誰か教えてください

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1無責任な名無しさん
成人の男が未成年の女を妊娠させました。
性交自体は合意の元です。
男のほうは中絶しろといっていて女も合意。
男は中絶費用だけは払うといっています。
この男を訴えたり示談金を請求したりすることは出来るでしょうか?
この板に来るのは初めてな厨房ですが
相談に乗ってください。
2無責任な名無しさん:01/09/29 14:08 ID:clXRmkYw
女の年齢は?

訴える根拠は?
3無責任な名無しさん:01/09/29 14:12 ID:s7VNP23s
>>2
女の年齢は16です

訴える根拠があるかどうか
わからないので相談させてもらったんです
淫行罪とかにならないんでしょうか?
ド素人ですいません
4無責任な名無しさん:01/09/29 14:26 ID:clXRmkYw
>>3
私も素人なので、なんとも・・・
条例に引っかかるような気もする。
合意の上だったら慰謝料は無理なのかな。
5無責任な名無しさん:01/09/29 14:28 ID:fN8Z2a96
>>3
淫行罪だね。慰謝料の請求もできるよ。
6無責任な名無しさん:01/09/29 14:34 ID:s7VNP23s
>5
本当ですか?ありがとうございます
あつかましいんですが具体的にどういった手順で
請求すればいいんでしょうか?
そういう事例を調べられるサイトとかってないでしょうか?
一応私なりに調べてみたのですが
どこから手をつけたらいいのかわかりませんので
よろしければ教えてください
7無責任な名無しさん:01/09/29 14:40 ID:fN8Z2a96
>>6
まずは保護者同伴で警察と法律事務所へ相談にいくこと。
8無責任な名無しさん:01/09/29 14:55 ID:uyYxjEG.
>>7
裁判所には行かなくて良いのか?
91:01/09/29 15:08 ID:s7VNP23s
保護者同伴というのは兄ではだめでしょうか?
父親が保護者なのですが単身赴任しているので
すぐには戻ってこれないのです。
必要なら呼び戻しますが
警察もすぐ動いてすぐ解決というわけにはいかないでしょうし
もどってきて何日も仕事を放棄することになるのは困りますし
父親を呼び戻すにしても
できればその期間がどのくらいになるのかとか
費用はどれくらいかかるのかとかは決めてからにしたいんです
101:01/09/29 15:26 ID:s7VNP23s
素人なりに調べてみたんですが
下の法律に引っかかるってことですよね?
向こうの男のやったことは犯罪ということはわかったのですが
それがこっちが慰謝料を請求する根拠になるんでしょうか?

第34条〔児童保護のための禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一〜五略
六 児童に淫行をさせる行為

第60条〔禁止行為違反の罪〕
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
11無責任な名無しさん:01/09/29 15:33 ID:uyYxjEG.
堕胎罪ってのもあるぞ。
12無責任な名無しさん:01/09/29 15:37 ID:fN8Z2a96
>>9
同伴と書いたけど、別に同伴じゃなくてもいいです。混乱させてすまぬ。
要は、法に訴えるのならば保護者の同意が必要だと言うこと。
警察に関しては告訴状にお父さんの署名・押印があればOK。
慰謝料請求の民事訴訟に関しては、未成年者は自分で裁判は出来ません。
法定代理人(保護者)が本人にかわって裁判を起こすことになります。
現実的には、お父様が依頼した弁護士が担当することになると思いますので、
いちど同伴で弁護士に相談してくださいと言うことです。
131:01/09/29 15:37 ID:s7VNP23s
第29章 堕胎の罪

第212条(堕胎)
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。

第213条(同意堕胎及び同致死傷)
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

第214条(業務上堕胎及び同致死傷)
医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

第215条(不同意堕胎)
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

第216条(不同意堕胎致死傷)
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


・・・産めってことですか?
141:01/09/29 15:47 ID:s7VNP23s
>>12
丁寧にありがとうございます。
何回もすみませんが
訴えを起こす場合、中絶費用は受け取ってしまって大丈夫なのでしょうか?
というか>>11で自分の中の常識が崩れ落ちかけているのですが
中絶ってするとまずいのでしょうか?
15無責任な名無しさん:01/09/29 16:02 ID:1vRX5uLk
この件で本当に損害賠償請求できるのかな?
16名無:01/09/29 16:08 ID:m8EIj3qY
4.8.15
悲しい・・・板のレベルを一人で下げてけつかる・・・
171:01/09/29 16:14 ID:s7VNP23s
>>15
出来ないんですか?
同意でやってしまった時点で
妊娠してもかまわないという意思表示ととられるんでしょうか?

それとも子供を作る気はないのに妊娠させて中絶しろといわれた
ということじゃ慰謝料は請求できないってことでしょうか?
181:01/09/29 16:27 ID:s7VNP23s
中絶が出来るってことはわかりました。
慰謝料請求の方のことわかる人がいたら
教えてもらえませんか?お願いします。
19無責任な名無しさん:01/09/29 16:54 ID:BQvptm8I
素人ばっかだなぁ。

堕胎罪にはならない。
慰謝料を取るなら淫行にすれば手っ取り早いが、
これは相手を犯罪者するのだから女性の方がいやがる
かもしれない。そこまで憎んでないならするべきじゃない。

淫行というのは、当人同士が同意していても社会的に見て
大人が立場を利用して子供をやる場合だから、親などが
訴えればそれで足りるが、単に親が反対しているだけでは
成り立つとは言いきれない。知り合った状況や付き合いの
度合いなどが考慮されるから。

それを別にして、たんに男の都合でおろせというのに
慰謝料と取りたいならとれなくもないが、確実とは言えない。
妊娠は双方に責任があるからな。堕胎費用だけとれれば
それで良いと思うが、そんなに金が欲しいのだろうか。

1は本人?それとも親?
20無責任な名無しさん:01/09/29 17:10 ID:GlrqEPpI
双方同意の上での性交渉の結果だから、慰謝料は無理でしょう。
性交渉というのは、妊娠する可能性があることを前提にするものですから。
それがイヤなら避妊しなければならない。
211:01/09/29 17:16 ID:s7VNP23s
>>19
兄です
> 慰謝料を取るなら淫行にすれば手っ取り早いが、
> これは相手を犯罪者するのだから女性の方がいやがる
> かもしれない。そこまで憎んでないならするべきじゃない。

本人は今軽い鬱状態になっているので
詳しいことは今は聞けませんが
相手を訴えるということについては異存はないようです。
性交渉自体は同意していたが避妊は要求していたようです。
221:01/09/29 17:18 ID:s7VNP23s
>>20
避妊を要求していたが、してもらえなかったという場合もだめでしょうか?
23無責任な名無しさん:01/09/29 18:17 ID:Izg7BvtI
あのねぇ、子供が出来て大変なのはわかるけどね、
同意して性行為したんでしょ、避妊だって100%じゃないんだし
そんなのは自己責任なのよ。
避妊しないなら性行為に同意しないというのに無理にやったなら
強姦罪になる。

産みたいっていうなら勝手に産めばいいけどさ
おろすのは双方が同意しないとだめだから、おろさないと
いけなくなったことに対する慰謝料なんかはないわけ。

はらませた責任も、同意があってのことだから基本的に
そんなふざけた要求は通らない。

でも、淫行なら話は別。
これは大人が立場を利用して性欲のみの性行為をさせた
ということだから、まっとうに恋愛していたのならば成り立たない。
(成り立つと豪語してる人がいるけど、アホだからほっとけ)

それでも淫行にしたいなら、それなりの覚悟をもって
挑まないとだめ。
つまり、相手を強姦罪か淫行で訴えるのならば、
それなりに証拠がないとだめだし、そのうえで金を
取りたいなら、弁護士をたのまないとだめ。
もしとれても十数万、負ければそれくらい費用が取られる。
そもそも逆恨みな事案。
それでも訴えますか?というお話だよ。
241:01/09/29 18:40 ID:s7VNP23s
>>23
詳しい説明ありがとうございます。

どうしても金がとりたい、という思いで相談したわけではありません
こっちとして取れる選択肢として知りたかったのです。
出来うる範囲のなかで妹の一番納得のいく方法を
選択させるためにいろいろ聞かせてもらったのです

私自身の心としてはやはり妹ですので妹よりの考えをしてしまうので
訴訟を起こせるものなら起こしたいのですが
法律的な根拠がないのならば、
「どうしても訴える」等と言うつもりはありません

この選択肢はないものとして親、本人と相談していこうと思います
いろいろ教えてくださってありがとうございました。
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