1 :
1:
webで流通する個人情報は公共物でしょうか?
個人の所有物である情報は、Upする側も、される側も本人の意思確認がいると思います。
量的理由で確認が不可能は許されるのでしょうか?
2ちゃんに限らず、世間一般を範囲とし、個別案件にとらわれず
過去の判例にとらわれず、考え直したい。
なお、上記以外のレスはお控え下さい。
2 :
自作自演:01/09/23 14:33 ID:69sTbxKo
今だ!2番ゲットォォォォ!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ (´´
∧∧ ) (´⌒(´
⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
 ̄ ̄ (´⌒(´⌒;;
ズザーーーーーッ
3 :
無責任な名無しさん:01/09/23 18:31 ID:fQrxs32Q
ネットに流れてるからといって共有物ではない
個人情報はその個人が所有権を持っている。
他人のものを勝手に公開しちゃあかんぞ
もち、書きこまれたほうもだ!
4 :
無責任な名無しさん:01/09/23 18:32 ID:fQrxs32Q
エキサイト・フレンズなどは送信してから掲示されるまで1日かかる。
それが当たり前?
5 :
無責任な名無しさん:01/09/23 19:48 ID:TSFeVjT.
本人確認がいる情報をいちいち確認出来ないなら、掲示板やらなければいいし
多数の書き込みに対応する監視人を配置することが出来るとこだけがやればいい。
書き込みなんて24時間多数のスレへのカキコなんて検査できるか
削除依頼があるから、別に検査しなくていいんだよ
ノ ‐─┬ /
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`− 乂 人
┼‐ | ―┼‐
┼‐ | |
{__) | _|
| く_/`ヽ
8 :
コピペ:01/09/23 23:16 ID:UpnrwM9Y
将来自分が晒されることへの対策です。
2ちゃんに個人情報開示されることを予め拒否したいと思います
どうすればいいでしょう?
前提
2ちゃんのスレへ個人情報の書き込みによる公開は許可しません。
もし、書き込みする場合は事前許諾をお取り下さい。
2ちゃんのいかなるガイドラインも上記許諾に優先出来ません。
例外
有罪判決の出た場合を除きます。
外部になんらかの被害を与えた事象の当事者を除きます。
公人である場合を除きます。
(公開を承認している職業または公的に責任ある職責を負っているもの)
備考:ガイドラインへの見解
二類
板の趣旨に関係する職業で責任問題の発生する人物
2ちゃん内部で通用する規定
著作物or創作物or活動を販売または提供して対価を得ている人物
2ちゃん内部で通用する規定
見解
公的でない掲示板で決められた自主ルール・
ガイドラインは善意の第三者には無効。
ガイドラインを受諾する旨の契約書を個人(法人除く)
とかわしていないとガイドラインは適用出来ない。
これで拒否できると思うが?
9 :
無責任な名無しさん:01/09/23 23:51 ID:pglaEqrw
出来ると思う。
10 :
無責任な名無しさん:01/09/24 00:01 ID:EFt8XEZ6
さらに
最初に晒した者にも責任はあるが、
掲示板は情報を 受け入れ、発信している。
つまり掲示板に掲示する行為は転載ではなく、
最初に情報を公開したものと同じであり、同じ責任が課せられるはず。
第一発信者と掲示板管理者は同じ責任を負うている。
その情報が他の掲示板にも転載されようとする場合、
それまで数多くの掲示板が掲示していても本人への
個人情報の公開意志の確認の義務は免れない。
11 :
無責任な名無しさん:01/09/24 20:32 ID:Qdm8lThY
Web上で誰もが閲覧できる状態になっている情報=
(1)公開目的の情報+(2)公開許諾されていない情報
(1)の転載は可だか、(2)の転載は不可では?
個人情報は(2)に該当し、掲示板の管理者も確認義務ありだと思う。
最初に晒した者にも責任はあるが、
掲示板は情報を 受け入れ、発信している。
いわば放送局でもあり、2次的であれ発信者に変わりは無い。
つまり掲示板に掲示する行為は転載ではなく、
最初に情報を公開したものと同じであり、同じ責任が課せられるはず。
13 :
無責任な名無しさん:01/09/24 20:34 ID:Qdm8lThY
ネットをモデルに例えると伝言ゲーム
各人が 受ける、発信する の連続体となっていると思う。
その中に放送業者(掲示板事業含む)がいる場合、
受ける、法的監査する、公衆発信する プロセスになると思う。
つまり、法的監査義務がある訳で、違法な情報を知って(知らなくてもそうなる)
発信した場合、1次書き込み者と同じ扱いなると思う。
14 :
無責任な名無しさん:01/09/24 20:36 ID:Qdm8lThY
監査できない掲示板業者は廃業したらいいじゃない。
監査できないから不法行為野放しは話にならない。
人とカネと適正な業務方法書さえ用意すれば問題なし。
掲示板業者は放送事業者でもあり、そこの発信の責任は
放送事業者に帰する。
書きこみ者と同等だと思うが。
>>8 なんにせよ、その拒否したい奴がどこの誰なのか、あらかじめ個人情報を2ちゃんねる側が
分かってなければ拒否もなにも物理的に不可能だろう。
ネタでなければかなりイタイな。
16 :
無責任な名無しさん:01/09/24 21:58 ID:2hLpKMRU
>>15 個人情報開示登録センタでも作るか?
でも、不文律で個人情報は本人の許可なしには公開不可なのだから
基本的はみな拒否が前提。
17 :
無責任な名無しさん:01/09/25 00:13 ID:da/TxWDU
放送法
第4条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、
その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、
放送のあつた日から3箇月以内に請求があつたときは、
放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、
その真実でないことが判明したときは、判明した日から2日以内に、
その放送をした放送設備と同等の放送投備により、
相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
ネットの掲示板は放送事業者と同等であり
この条文が適用出来ないだろうか?
18 :
無責任な名無しさん:01/09/25 00:17 ID:da/TxWDU
Bsハイビジョンは放送法の管轄下であるが
視聴者側からの参加も可能であり、極めてネット掲示板と類似している。
似てるだけじゃ、放送法は適用されないのでは?
20 :
無責任な名無しさん:01/09/25 01:26 ID:dK8N0lBQ
>17
できるわけないじゃん。
放送法の条文を引用するんだったら、先ず第二条を読め。
用語の意義が書いてあるからさ。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、
次の定義に従うものとする。
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
の2.「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、
受託国内放送以外のものをいう。
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及び
これに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は
信号を併せ送るものを含む。)をいう。
「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、
音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、
超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
「放送事業者」とは、電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局
(受信障害対策中継放送(同法第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送を
いう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び
第9条第1項第2号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う
場合における協会をいう。
「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園(以下「学園」という。)以外の
放送事業者をいう。
過去の判例も少ないし、直接取り締まる法律もないが
もっとも業務的に近いと思われ、その倫理規定を
判断基準にするのは無理がなく、適性かと思われる。
掲示するということは管理者の責任において掲示するのだから
直接書きこみ者も掲示板管理者も同等の責任があると思う。
掲示する前に監査・確認すれば公開同意しない個人情報は掲示を止められる。
24 :
無責任な名無しさん:01/09/25 03:29 ID:dK8N0lBQ
>22-23
アナタ一人が「無理がなく、適正」と言っても、それを社会一般がそう認め
なければどうしようもないよ。書き込み者、掲示板管理者にアナタの言って
いる責任を認めさせるのも同様だね。
現状では、問題が発生してから個別的に民事訴訟を起こして判例を積み上げて
いくしか方法は無いでしょう。予防的に規制する法令が無いんだから。
国会議員に法律制定の請願でもしたらどうですか。
25 :
無責任な名無しさん:01/09/25 10:16 ID:tCOuLOjI
>>24 ここは単に議論の場なので法成立とか裁判にでも?はいらないでしょう。
マタ-リでいいでしょう
26 :
無責任な名無しさん:01/09/25 19:55 ID:tCOuLOjI
では削除依頼について
各掲示板では内部で運営ル−ルなるものを策定して
運営してる訳ですが、削除依頼をする場合は
(1)運営ル−ルに基づいて削除依頼を申請する
(2)受付られない場合、弁護士と相談して
運営ル−ルとは関係なく、削除依頼を出す、となると思います。
まあ、運営ル−ルを論議するのもいいですが
所詮は相手のためにあるル−ルですから、論議は不毛かと思います。
(2)の場合、プライバシ権の保護、即ち
個人の情報をみだりに公開されない権利、
個人の氏名、住所、職業などの情報はもちろん容姿や行動なども
プライバシになります。プライバシ権は幸福追求権(憲法13条)の
一つの権利として請求すれば、いくら運営ル−ルに書いても
それに対抗できる要件はないと思われますが、どうでしょうか?
27 :
無責任な名無しさん:01/09/25 19:57 ID:tCOuLOjI
28 :
名無しさん:01/09/26 01:00 ID:f1V39M4E
現在は相手は一民間人ですので私法領域で不法行為として訴訟に持ちこむ必要があります。
そこで、この秋に成立する個人情報保護法では残念ながら現状に見られる私的自治の一部
崩壊を受け強行規定を定めこれに従わない場合、罰則規定により刑事訴訟手続きに基づく
刑事罰を課する事となった。
このような状況なので現状でも不法行為による訴訟を起せば裁判官の自由心証主義により
有利な判決を得る事が期待できるかもしれません。
29 :
無責任な名無しさん:01/09/26 02:27 ID:Zvc/Kc0M
2ちゃんの管理スタンスはIT系・米国系文化的だなあ
なにかあれば訴訟だ、裁判だって言うし
日本はもともと争いを好まない国民性であることを見越して
「じゃあ、裁判すれば?」と来る。
文化ギャップといえばそれまでだか
30 :
無責任な名無しさん:01/09/26 02:43 ID:Ebizt1xc
>>28 「OECDプライバシー・ガイドライン」の8原則を読んでて思ったのが
(1) 収集制限の原則
個人データの収集は適法かつ公正な手段によるべきであり、
適当な場合にはデータ主体に通知又は同意を得て行うべき
掲示板であれば書込みへの監査を施し
同意があって始めて掲示できるということか?
また、同意を得ないで公開した場合は
書込み者と同一になるということか?
(5) 安全保護の原則
個人データは紛失・破壊・修正・開示等の危険に対し、
合理的な安全保護措置により保護されなければならない
個人情報が1件でも書きこまれた時点で書きこまれた媒体は
個人データベースに該当し(5)個人データの開示等の危険に対し、
合理的な安全保護措置により保護されなければならないとなるか?
(8) 責任の原則
データ管理者は、以上の原則を実施するための措置に従う責任を有するべき
こういう海外のものは裁判で有効なのでしょうか?
31 :
無責任な名無しさん:01/09/26 02:57 ID:y/AGhRQc
2ちゃんで可能?な課金方法を考えた
災害とか起こるとQ2を使って電話で募金するシステム、あれを使う。
あとTDLとかTDSの1dayや4dayパスポートのような権利を発行する。
まず、電話するとコンピュータボイスがidとパスワードを言ってくれる。
引き落としは10円で1日有効とする。30円で1週間とか。
もし、掲示板に書き込んで見つかった時点でそのid、パスワードは使えなくなる。
これなら無理なく出来ると思うが・・・大した収入にはならないか・・
32 :
無責任な名無しさん:01/09/26 03:01 ID:y/AGhRQc
>>31 あと、同一id、パスでログインした者が複数出た時点でもアウト
33 :
無責任な名無しさん:01/09/26 10:03 ID:/FvOsNlU
>>30 掲示板の管理者の責任って書き込んだ者と同等に追求できるのかな?
それと削除依頼が蹴られた場合、とりあえず仮処分申請したら
いいかと思うのだけどどうだろう?
34 :
無責任な名無しさん:01/09/26 13:00 ID:/FvOsNlU
___ __ ___
age age age
 ̄| ̄  ̄| ̄  ̄| ̄
∧∧∩ ∧∧∩ ∧∧∩
( ゚Д゚)ノ ( ゚Д゚)ノ ( ゚Д゚)ノ
.| | | | | |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
35 :
無責任な名無しさん:01/09/26 18:41 ID:/FvOsNlU
仮処分って決定までにどれくらい時間がかかるのだろう?
あせって消したがってる人が時々いるけど
自分の個人情報消してもらうのに何度も学校や会社休んで
金使うなんて鬱だ
〜〜
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜∧_∧ 〜〜〜 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〜〜∩;・∀・)つ)) < スレが・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 \________
. ―――――――――――――――――――――――
.
〜〜 プカプカ
((♪)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜∧_∧ 〜〜〜
〜〜 〜〜〜
ブクブク
37 :
無責任な名無しさん:01/09/26 23:43 ID:k.SPzgn2
○
O 。 。
。o
o
。
o
∧∧ 。 ゴボゴボ...
( ゜Д゚) ゴボボボ,,, O
\ つつ o o
\ つつ 。o
∫ ̄ 。∧♪∧
(・∀・;,)
.⊂ ⊂ )
⊂ ⊂ ,ノ ゴボボ...
38 :
無責任な名無しさん:01/09/26 23:57 ID:HyE4emHs
また、あろう事か、違法なプライバシー侵害行為も公然と行われていたようです。
「どなたかにお送りしたメールが、どういう訳か掲示板に貼り込んであるのを
知った時は、本当に愕然としました。それも、宛名の方はきれいに消してあって、
私の方だけ個人情報が載っている形だったので、
単なるミスで漏れたとも思えませんでした。」(「閉鎖の挨拶」から引用)
こうした私信の公開は、プライバシーに関わるものの無断公開ですから、
プライバシー権を侵害する違法なものです。これも、差し止め仮処分の対象になり、
また損害賠償の対象です。
東芝事件より
39 :
無責任な名無しさん:01/09/27 00:12 ID:23ULoptU
公開情報もネットで流せば損害賠償責任が--神戸地裁判決
「たとえ公表済みの情報であっても,ネットで公開するとプライバシ侵害となる
ケースがある」。神戸地方裁判所は99年6月23日,国内初の判断を下した。
医師会名簿は,医師同士が連絡を取り合うなどの目的で個人情報を公開している。
職業別電話帳は,一般市民が医院を見つけるという目的のために住所や電話番号を掲載している。
ところがネットの会議室は,医学とは何の関係もないテーマを扱う場所だった。
裁判所は,こうした場所(会議室)における個人情報の無断掲示/公開は,
個人攻撃を目的としたものとしか判断できない,としたのである。
個人情報の開示だけでなく,公表する目的/方法/範囲によっては違法となった。
迂闊に自ら晒して泣いている人、こういう判例もあるのです。
40 :
無責任な名無しさん:01/09/27 00:36 ID:mPGxXnJs
アメリカでダンス・ホール事件という裁判があった。
ダンス・ホールの所有者は、雇用したバンドが音楽著作物を無断で
公の実演をすることを可能にした場合には、侵害行為を認識していなくても、
またそのバンドに対して許諾を受けずに著作権のある著作物を実演してはいけない
とはっきり警告していた場合でも代位責任を負うとされたという。
オフラインの世界ではあるが参考になるのでは?
>>14 世界的にも事前審査は出来なくても可のコンセンサスが出来あがってる。
だいたい違法な情報は全体のごく一部でしかないし
全ての情報が審査されると正当な発信者が不便を被り
表現の自由も大幅に侵害されることになる。
__ __ __
|よし| ΛΛ |よし| ΛΛ |よし| ΛΛ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
〃 ̄∩ ゚Д゚) 〃 ̄∩ ゚Д゚) 〃 ̄∩ ゚Д゚) <
>>1は全員一致で逝ってよし!
ヾ. ) ヾ. ) ヾ. ) \_____________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
\ \
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |
| 逝ってよし認定委員会 |
| |
\| |
43 :
無責任な名無しさん:01/09/27 01:09 ID:oqRzt6l6
他のスレで
554 名前:切込隊長 ★ 投稿日:01/09/25 05:51 ID:???
個人的に見るところ、現在2ちゃんねる周辺で進行している法的紛争を鑑みるに
>>508 >>510 >>512 の議論が有効と見た。スレッド前半の非情だの何だのというものには全く関心がないが、2ちゃんねるの
運営においては編集権が絡んでいないために放置しているところが結構あるんでね。
純法律的には、管理を放棄して一切の削除を行わないというのが一番安全なんだがな。
とあった。編集権って?
これはパブリッシャでなくディストリビュータであることを意識してるのか
44 :
無責任な名無しさん:01/09/27 02:41 ID:.zIAyLEQ
>>43 コントロールや規制をすれば、その情報のパブリッシャー(出版社など)として
責任を負う方向になり、コントロールや規制をしなければ、
パブリッシャーではなく、単なるディストリビューターとされ、
侵害を知っていたか知るべきであった場合以外は
責任を負わない可能性が高くなるらしい。かな?
45 :
無責任な名無しさん:01/09/27 08:53 ID:vu982dNw
》1 お前ハナだろー
46 :
無責任な名無しさん:01/09/29 21:41 ID:nkY7LKGg
難しいことばっかりだ
47 :
無責任な名無しさん:01/10/01 21:05 ID:egVgIaGs
この法案が成立したとして名誉毀損の裁判があると
ネットの掲示板等管理者への判決はどう変わるのだろうか?
ディストリビュ−タ−と言っていられるのだろうか?
NIKKEI NET
日付:2001/10/01
ネット上の権利侵害、加害者の身元開示
総務省はインターネット上の著作権やプライバシーの侵害などの被害者を救うための新法案をまとめた。
被害者が接続会社(プロバイダー)に加害者の身元開示を求める権利を創設、接続会社が違法な情報の
削除などを怠った場合に総務相が是正を命じ、罰金を科すことができる内容。臨時国会に提出する。
多発する権利侵害に歯止めを掛ける狙いだが、表現の自由との兼ね合いで論議となる可能性がある。
新法案は「インターネットによる情報の流通の適正化に関する法律案」(仮称)。情報技術(IT)の
発展に伴う新たな形の権利侵害の防止や名誉棄損などの救済を確実にし、ネット社会の健全な発展を促す趣旨。
接続会社のほかホームページを運営する企業や団体、個人が書き込みをする掲示板の運営者などが対象になる。
2002年度中の実施を目指す。
法案は被害者に対し、権利を侵害する情報の削除と発信者の特定という2つの救済策を確保した。
48 :
無責任な名無しさん:01/10/01 21:58 ID:Hikbved2
>>47 プロバイダに管理責任を認めるのはいいが、管理者がその書き込みが違法
であるかどうかを判断することは難しい。また、逐一書き込みを監視する
のは時間的にも人的にも容易ではない。
そのため、違法情報の削除を怠ったから、即罰則というのは少し過酷では
ないだろうか。
そもそも、被害者による加害者の身元開示はプライバシーの侵害の可能性
があるし、また、何を持って違法とするかの基準もいまだ明確でない。
それゆえ、現状のままプロバイダに責任を認めると、損害賠償責任を考え
て、「違法である可能性が少しでもある場合は全て削除する」というスタ
ンスを取り、結果として、ネット上の情報交換等が著しく阻害されかねな
いのではないか。
49 :
無責任な名無しさん:01/10/02 01:40 ID:9lj65To6
>>47 監視義務に関する事項はないみたい
この法案だとネットの管理者はディストリビューターとしての削除責任のみ
やはり放送とか出版とかを当てはめるは無理っぽいな
あくまでインターネット上の著作権やプライバシーの侵害などの被害者を
救うためという名目なので可決もしやすそう。
表現の自由ともぶつからないだろうし
保全sage
51 :
無責任な名無しさん:01/11/16 00:23 ID:qyf2Y/fZ
AGE
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1007161130/ ★心から思う★UBSざまあ見ろ!★生き地獄!
33 :転載 :01/12/01 13:35
UBSはゴールドマンやドイチェなどとならんで日本株を空売りして大も
うけしてきた証券会社の一社である。
此の先、電通株が上昇することによって、UBSの信用力が低下すれば、
新規の売り立てだけでなく、既存の場外取引による空売りも清算しなければならなくなる。
そして日本経済包囲網からUBSが脱落するともなれば、
他の空売り本尊害資は一斉にカラ売り清算に走るだろう。
そうすれば銀行商社などの含み損は消え、不良債権を大量に処分した日本経済は
一気に世界のトップ集団に復帰することも夢ではなくなる。
だから、皆さん。売らないで下さい。(わたしは買いたいが・・・ちとジレンマ)
ここが20日間ストップ高すれば日本経済全体が救われます。
96 :大本営 :01/12/01 17:46
やりたい放題のハゲタカ外資に一矢報いるのじゃ!
日本の全ての個人投資家は電通成り逝き!
ホルダーの方々は一株たりとも買い戻させてはなりませんぞ!
皇国の興廃この一戦に在り、総員戦闘準備!