>>360 うそをつくのはやめましょう。
明らかに捨ててあるものなら遺失物等横領にはなりません。
もちろん、実は盗まれて捨てられてるのかもしれないので
厳密には所有者がいるかどうか調べてから拾うべきですが、
落ちているものを拾っただけでは、横領の罪にはなりません。
捨ててあるものには所有権を主張する人がいないため構成要件
を満たさないうえに所有権を侵害する故意がないからです。
同罪は明らかな「落とし物」を見つけてもらった時に成立します。
>アルバイト行為だといわれましたが、どうなんでしょうか?
実費程度の報酬に止まればバイトじゃないと思うけど。
趣味に文句つけてくる学校はいやなものだね。