伊藤塾被害者の会

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530○○様
憎っくき伊藤塾

「評」に「買います」書き込んだら、
こんなメールきちゃいました。
でも、下記の
「販売やレンタルされる方が横領罪の罪責を問われるのは当然として、」
「販売やレンタルを求めた方も事情によっては、横領罪の教唆犯となり得ます。」
ってホント???
伊藤塾との契約を破っただけで、横領罪??
お互いに交わした契約を破っただけで、本当に刑事罰を受けることになりますかねー?
全然、公益保護とは関係の無い事だし・・・
伊藤塾は嘘を言って、何人も共有でき得る情報の流通を阻害しているんじゃないの?
それこそ、公益に反するんじゃないですかー。

         記
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○○ 様

「司法試験の評」にて、以下の書き込みを拝見いたしました。

 >どなたか、伊藤塾の中上級編のテキスト
 >(応用マスター、論文マスター、及び、論証カード)
 >を廉価でレンタルして頂ける方はいらっしゃらないでしょうか。
 > できれば、書き込みが少ないものが嬉しいです。

在宅受講の申込み時には、全員の方から
無断譲渡転貸(複製)禁止等々につき、誓約書をいただいております。
従って、伊藤塾の許可無く、伊藤塾から貸与された映像教材の売買・転貸については、
債務不履行としての民事責任のみならず、横領罪として刑事責任が発生します。
仮に転貸であったとしても、刑事・民事上の責任は発生します。
販売やレンタルされる方が横領罪の罪責を問われるのは当然として、
販売やレンタルを求めた方も事情によっては、横領罪の教唆犯となり得ます。
伊藤塾の映像教材がネット上で売買あるいは、無断貸与されている現実は
大変遺憾であると考えております。
伊藤塾ではこれらの情報を入手した場合には、販売者にアクセスし、
直接お会いして、違法行為であるということをお知らせした上で販売を取り消しさせるなど、
これまでに幾度となく厳しい対応で臨んできております。
貴殿におかれましても、ご了解のうえ、
書き込みの削除をお願いいたしたく、
切に希望する次第でございます。

  2001年9月19日
伊藤塾 在宅校責任者 卜部 健