ブロック主義

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14氏名黙秘
>>12
ある事実関係の下では,通常は『ある法令のある条文を適用』すれば
○○を請求できるかどうかの結論が出ます。
 ↓しかし
条文の文言からはそれが分からないか,または形式的に適用した
場合の結論が不都合な場合があります。
 ↓そこで
解釈を行うわけです。その解釈のために●●の法的性質なんてこと
を議論するわけですから,
> 「○○が請求できるか。●●の法的性質と関連して問題となる。」
などと,関係する条文に一切触れずに問題提起するというのは
通常はあり得ないはずなのです。

…ということで合ってる?