1 :
わお:
山口総論が発売されました。
どんなことでも結構です。
感想を募ります。
2 :
氏名黙秘:01/09/01 16:45 ID:xgZu0NjQ
>>1 こんな2ちゃんが無くなりそうな時期にわざわざスレ立てる
必要ある?
2001基本書ならこれ!のスレか、結果無価値のスレで
十分間に合うと思わなかった?
3 :
氏名黙秘:01/09/01 16:58 ID:TzsNudLA
4 :
氏名黙秘:01/09/01 20:24 ID:kJ1P5/uo
>>2 はあ?
いちいちうるせえんだよ。
立てたいスレも立てられねえんだったら2ちゃんなんていらねえんだよ。
山口総論は個別にスレ立てられるだけの名著だっての。
おめえみてえな、神経質なヴァカにごちゃごちゃ言われる筋合いねえんだ。
とっととクソして寝ろ。ヴぁーーーーか!
5 :
はいらんど IP1A1155.kng.mesh.ad.jp:01/09/02 02:12 ID:NLZfIBeA
ちょっとお手柔らか目になるの?
他説批判を交えて自説との対比を浮き彫りにして欲しいな
問題研究は学生レベルではちょっと…
6 :
氏名黙秘:01/09/02 08:36 ID:tH.Y09NE
今日からやっと5章。バランス感覚の優れた内容だね。10日からの質問で山口先生に聞かなくちゃ。無料だよね。
7 :
氏名黙秘:01/09/02 10:02 ID:A5OGNhJg
読みやすくっていいと思うよ。
問題探求は日本語が難解で苦労したけど、そんなことはないし。
学説的にもすっきりしててわかりやすいし。
邦楽教室のインタビューとあわせて読むとなおいい。
8 :
氏名黙秘:01/09/03 11:04 ID:F6XIotoY
安い(2800円)。コンパクトな分、内容が凝縮されてそう。
今から読みますが、平野刑訴のように歴史的名著になればいいですね。
9 :
氏名黙秘:01/09/04 01:49 ID:kHN78GMM
わかりやすかった
10 :
氏名黙秘:01/09/04 02:24 ID:Ecado.5Q
当たり前だが、講義とほとんど内容が同じだ。
講義では時間切れになった罪数が入ってるが。
11 :
氏名黙秘:01/09/04 10:00 ID:E.8F5Ctk
コンパクトな本ですが、密度の濃い内容ですね。
考え考え読んでいると「なるほどね!」と思ってしまいます。
また読み比べると他の本が冗長のような印象をもちます。
判例の分析がすごく的確で正確ですね。
12 :
氏名黙秘:01/09/04 11:24 ID:Kz0JgrnM
今、買ってきた。読んでみようっと
13 :
氏名黙秘:01/09/04 19:43 ID:BYBuOvF6
第5章いいね。「法益関係的錯誤」完璧に理解。口述でもOk!
14 :
氏名黙秘:01/09/04 20:06 ID:iJ2fo3o.
15 :
氏名黙秘:01/09/04 20:09 ID:sxwoJ0L2
わかりやすいけど、妥当性では林。
16 :
氏名黙秘:01/09/04 22:10 ID:OsF/Ql8s
論文おちてたら読む予定(ワラ
17 :
氏名黙秘:01/09/04 22:13 ID:PptZKS06
改説が意外に多い。
18 :
氏名黙秘:01/09/04 22:32 ID:Aq3LcQtw
有斐閣さん、各論はいつ出るんですか?
19 :
氏名黙秘:01/09/05 16:14 ID:0cXyP6bs
「遡及禁止」の理論的根拠をだれか教えてよ
「完全な」「故意」のある行為が、なぜこんなに
決定的な役割を果たせるのですか?
20 :
氏名黙秘:01/09/05 16:17 ID:0cXyP6bs
刑法が異様にできる2ちゃんねらーがいるのは、知ってるよ。
21 :
氏名黙秘:01/09/05 17:08 ID:6e8esvqY
>>13 法益関係的錯誤については最近でた『田宮追悼論集』(信山社)の中でも詳しく扱ってるよ。
15ページ程だったから立ち読みでもしてみるといいと思う。
最近、法益関係的錯誤論に対する批判がトレンドになってきたので(当然口述でも突っ込まれ
ると思う)、それに対する反論の意味合いで書かれたものらしい。
内容は、この説を採っても結果的に不都合は生じないよというもの。
詳しくは本屋でどうぞ。
22 :
東大寺☆トウキョウデビル:01/09/05 17:21 ID:aB09uvv2
アマゾンで買ってみるかな。
23 :
氏名黙秘:01/09/05 23:13 ID:iYaNTxhE
山口厚『刑法総論』ようやく読み終わった。
まだ、「わからない」ところがわからない。
明日からもう1度精読する。質・量ともBESTだね!
24 :
氏名黙秘:01/09/06 00:02 ID:jAwJFHi6
問題探求と一緒に逝こう。
25 :
氏名黙秘:01/09/06 16:56 ID:Ia5F1W9g
まだまだあげるよ
ここを読んで買ってみたくなりました!
みなさん、ありがとう(1ではないですが・・・)
西田各論との相性はどうでしょうか?
もし山口以外で西田各論と相性の良い総論があったら教えていただけませんか?
>>18 そういえば、各論は
「法律学大系」シリーズ(前田庸の手形が一昨年くらいに出たシリーズ)
で(も?)出すはず。
実は、他の本を読んでいるときに、
「実行行為」が独立に構成要件の要素であるという説明になにか不可思議さを感じて、
調べてみると、やはり、主観主義刑法に対抗するという意味でかつて注目されたのではないか、
という結論にいたりました(曲解しているかもしれませんが)。
やはり、結果惹起と独立の存在としてみるのはおかしい、
という山口・総論の指摘(因果関係の個所で説明)は納得がいきます。
き
33 :
名無しメンバーさん:01/09/10 09:45
問題探究って、肝心なところで問題に答えてない。「問題探究するだけ」ってかんじ。
定期あげ
>>33 同意。彼の修正客観的危険説は、発表してから20年以上経つのにいまだに
基準が不明。
初心者からお願い。問題探究は未読です。
修正客観的危険説というのは何についての学説ですか。
山口説が20年もつということは、彼が26,7歳のときの学説ですか。
スゴーイ!勉強しますので教えて下さい。
>>37 『危険判の研究』(東京大学出版会1982年)で発表した不能犯の学説。
20年経ってませんね。
山口・刑法の「不能犯」の個所は、客観的危険説にたちつつ、
仮定的事実の存在可能性を主張するとても明確な説明に思えますが、・・・。
覚せい剤製造事案もとても分かりやすい説明です。
私の理解が浅いのでしょうか。
構成要件レベルの検討が終わっても、
殺人罪と過失致死罪の区別ができないんだろ?
山口説のどこがいいんだか。
43 :
名無しメンバーさん:01/09/10 23:13
っていうか、なんのための構成要件だよ。
>>40 何をを仮定的事実にするのかが恣意的。
客体の不能のみを特別扱いする根拠が不明。
だって山口・総論では、「方法の不能の事案においては・・・科学的な根拠を問題としつつ
かなり客観的な判断されている場合が多い」が、
「客体の不能に関する判決においては、一般人の危険感が援用される」
という判例分析をベースにしているからではないのですか。
もっとやさしく教えて下さい。
どうせなら西田か佐伯に総論書いて欲しかった。山口って平野の娘婿?所詮学説も世襲制?
何か怨念でもあるのですか?
そのうち書くんじゃないの?
49にむしろ疑問です
いや、48は何を言っているのか?
西田も佐伯もいつか書くでしょ。
そもそもあなたは、山口と西田、佐伯の学説の違いをご存知ですか。
私は知りません。だから、あなたみたいに、
学者の名前しか知らないようなことを、
書きません。
逝ってよし!
今日、神保町の三省堂で、山口総論を買っている人がいて、つられて?
か、多分衝動的に自分も買ってしまった。前田チャンごめん。
浮気が本気になりそうです。
本気汁が・・・。
西田、山口、佐伯各先生の学説では、<受験的観点からは、>どれが一番お勧めです?
このお方受験タリバン?自分の信ずるところを書いて、
どうだ!試験管!という根性が欲しいよう。
どの女にしようかって、人に聞くかよ!
ナー本気煮汁。
たりばんてナニ?
イスラム原理主義・盲従的テロリスト集団ですか?
ジャカジャカ鳴らす打楽器だろ
>62
チンカス?
タイム、ティシュ!アナタニケイコク。ペンタゴン
山口教授、このスレ、ご覧になって
嘆いておられたよ。
学界タリバンは前田?渥美?
>>67 増田=日本で唯一(?)の一元的行為無価値論者。
よくは知らんけど。
宇宙刑事かヘレンの先生か
ギャバン
山口総論に国際テロ書いてあったっけ。これって各論か。
「報復」は超国家的・超時空的正当防衛になるか?
山口説をとるとらないとは関係なく基本的なところを
しっかり説明した上で複雑な個所をわかりやすく説明
していて入門テキストを卒業した人には適切かな。
ただし司法試験用には別の基本書も用意する必要が
あるかな。
正直、もう50頁くらい記述があれば
著者がここを見てネットから足を洗わないことを祈るスレでも立てるか...
わかった。少し重くしてあげる。フェイク・やまぐちより
有斐閣営業が2ちゃんねらー
>>66 >>6の「バランス感覚に優れた」でないかい?
理論重視と思うが。
81に同意
>>79 ぢつは、笹田井上の正体が山たんだったり?
ムムム!気が付かなかった。鋭いなおぬし。
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
昨日買って、200ページくらい読んだんだけど、
コンパクトで良いね。
でも基本書として使うには、やはり薄いかな…
なんか平野先生の「刑法概説」を想起させられた。
平野概説よりゃ厚いが。形容するならむしろ刑法版芦部本。
スレ違いだが、芦部の『憲法T〜V』はいいね。文章に重みがある。
佐藤はカスだよ。
>>89 ということは、問探での補足が必要ということかな。
あと平野先生の本も参考にした方がいいのかな。いいんだろうな。
せっかく筆が速いんだから、もっと厚い本にして欲しかった。
あいかわらず、先生は、具体的法定的符号説です。(私は反対)
方法の錯誤と客体の錯誤は、区別できないんだ、でもいいんだという、
あの奇妙な説明です。
私は、この学説について納得しません。
つまり、先生は、相当因果関係がある限り、狙ったのと同一の法益主体に
結果が生じた場合には、故意は阻却しないというのです。
しかし、先生は、相当因果関係につき、客観説に立つので、これでは、
ほとんど故意は阻却されないのです。つまり、たとえば、ピストルを撃ったら、
銃はあたらなかったが、被害者は心臓病だったため、銃声に驚いて死んだという
ような時に、故意は当然に阻却されないことになるのです。
(「刑法総論」にも、他説からの批判として紹介してあります)
しかし、ピストルで撃ったときに、銃声に驚いて死んだのが、隣の人であった
場合には、山口説だと、故意が阻却されることになりそうなのです。(客体の
錯誤だから)。私は、この結論は、アンバランスだと思います。
山口は、客体が誰かが大事だといいます。しかし、私は、誰が客体であるかと
いうことより、どのような危険を認識しているか、そしてその危険が実現して
いるかということの方が大事だと思います。なぜなら、故意が必要とされるのは、
犯罪を防ぐためだから、どのような危険なのかを認識している必要があると考える
からです。(上の事例では、銃があたるという危険と、銃声で驚いてショック死
するという危険は異質なものと考えることができる。銃があたらないためには、
あたらないようにねらいをつければ良いのに対し、ショック死を防ぐためには、
耳栓を周囲の人に渡すなどの異なる行為が要求されるのである。)
客体ごとに犯罪が成立するから、客体という属性だけが構成要件的に重要なのだ
という説明だけでは、納得しません。むしろ、本質から目をそむけている気がします。
ちと刑法初心者で質問なんすけど…
過失行為が結果行為だと、なんで遡及禁止原理が
制限されるの?
因果連関はあると思うけど、責任連関の絞りが甘くねぇ?
故意と過失を、予見可能性としてつなげて考えてるから、
そこら辺の絞りも緩めているのかな?
それと違法身分、責任身分を突っ込んでる本、
教えて。
この本、読んだら、興味出てきた。
問探は参考になるが改説した箇所も散見されー
亀レスで悪いが
>>38 初出は法学協会雑誌なので、20年以上昔に提唱されているのでは。
>>93 >どのような危険を認識しているか、そしてその危険が実現しているか
未必の故意で処理できないかな?
>>93 構成要件的結果から考えると、さほど変じゃないじゃん
その事例も「ショック死」するなんて、その撃った人にとって、
予見もできないし、認識もされないことだから、故意を
阻却しても、変じゃないと思うけど。
逆に、客体の錯誤は、現に「目の前の人」その人に対して、故意
を持ちうるわけだし。ってそのままだけど…
要は、方法の錯誤、客体の錯誤の認定の仕方、棒引きのあいまいさ
に議論の不透明さがあるんじゃない?
>>93 @「結論がアンバランス」とのご指摘について
これは、Aに向けて発砲したが、それてBに当たってBが死亡した、という場合も結局同じ問題が起こることになります。
この結論も不均衡と思われるのであれば、確かに「アンバランス」という考えは成り立つ、と思います。
ただ、これは結局のところ水掛け論になってしまいそうですが(アンバランスではない、という議論も可能ではあると思いますので)。
A「故意」概念について
「故意が必要とされるのは、犯罪を防ぐためだから」というのは、確かに故意にそのような機能はあるでしょうが、しかし、それを故意概念の定義に直結させて良いかどうかは一つの問題だと思います。
少なくとも従来の学説は「犯罪予防」という目的からストレートに故意を規定する、という考え方は採っていないと思います。
その点を論証することができれば、93さんの考え方も、成り立ち得るということになるかもしれません。
ただ、そのためには、(「故意が必要なのは犯罪予防のため」という点が論証できたとして)、「その目的のために必要とされる故意の内容としては、危険(の種類)の認識が必要であり、かつ客体の認識までは不要である」というところもクリアーする必要があるとは思います。
B「方法の錯誤」と「客体の錯誤」
「論理的に区別できない、それでも良い」というのはおかしい、というのはしばしば書かれている批判ではあります。
確かに「方法の錯誤の類型は故意を阻却する。客体の錯誤の類型は故意を阻却しない」というように考えれば、2つが論理的に区別できないけど、それでもよろしい、というのはおかしいことになります。
その場合、画然と区別できない場合において、故意を阻却すべきかそうでないのかの結論が得られないことになりますから。
しかし、そもそも具体的法定符合説の論者は、「方法の錯誤の類型は故意を阻却する。客体の錯誤の類型は故意を阻却しない」と考えて、そこから結論を導く、という思考方法を採っていないのだと思います。
具体的法定符合説の論者にとっては、「いかなる場合に故意が認められるか」という(結局は故意概念の規定方法に帰着する)問題があるのみであって、その基準としては、例えば山口先生が「刑法総論」で挙げられているようなものがあるわけです。
そのようにして故意が認められるものと認められないものが分けられた結果、前者のグループを「方法の錯誤」、後者のグループを「客体の錯誤」と(講学上)呼ぶのであれば、それはそれで構わない、ということに過ぎないのであって、
問題とされるべきは、あくまで「いかなる場合に故意が認められるか」という点(この点については93さんの見解も成り立ち得るかもしれない、というのは前述した通りです)であるのだと思います。
付け加えれば、どんなに明確に思われる基準でも限界事例は存在する(例えば「人を殺した」…という文言でも、どこから(どこまで)が人なのか、いかなる状態に至れば「殺した」と言えるのか、については、限界的な事例はあるわけです)のであって、
限界事例が存在すること自体は、基準がおかしいということを意味しない(多くの場合について実はどちらとも言える、ということになって初めて基準が基準となっていないのではないか、という批判が可能になる)のだと思います。
不勉強なものですから、満足な応答が出来ず、申し訳ないのですが…
全然関係ないんだけど、立教の刑法って山口が担当なんだね。
うちの大学は生え抜きばっかりでさみしい。
東大の教授とか呼んで欲しいな(もう卒業するから関係ないか…)。
>>103 ん?
君の大学は立教じゃなくて?
好きな教授がいるなら、もぐればいいじゃん。
芦部先生が試験委員やってたころは東大で学生証のチェック
をしてたみたいだが、今はそんなことないよ。
それに以前、駒場で山口先生の刑法一部とってたとき
東大生じゃない奴も結構いたような・・
山口総論は遡及禁止が理解できると最高の本だね。
ほんとうに考えさせるよね。
特に正犯をどう考えるかなんて、
これが刑法の面白さなんだろうね。
来年初受験頑張るぞ。
山口先生の総論買いました。二色刷りと聞いたんですが、ほとんど一色でした。
確かに二色の意味ない。
有斐閣の宣伝で、
HPで質問を受け付け、著者が回答するってあったけど、
まだだよね。質問があるんだけどちょい勇気がいるな。
どんな質問があるのかみてからにしよう。
ごめんなさい!すごく初心者で若葉マークなんだけど、
正犯というのは構成要件該当前の概念なの、
それとも該当後の、有責ナ人で阻却事由のない人の概念なの?
山口説は「実行行為」使わないんだよね。
>>105 問題は遡及禁止が日本のトレンドにはならないと思われる点だな。
結果無価値の方に質問なんですが、現在の結果無価値論では、因果関係は構成要件ではなく責任段階での評価なのですか?
山口先生は主観的構成要件要素を認めてらっしゃるのでしょうか?
よろしくお願いします。
主観的超過要素を認めますが、あくまで違法要素であって、責任要素ではありません。
主観的超過要素を認めますが、あくまで違法要素であって、責任要素ではありません。
主観的超過要素を認めますが、あくまで違法要素であって、責任要素ではありません。
主観的超過要素を認めますが、あくまで違法要素であって、責任要素ではありません。
山口を読みながら眠ろうか。
これを30ページ読んで寝るとぐっすり眠れるんだ。
120 :
スンマセン:01/09/18 01:39
なんか接続悪くて多重カキコになった。
山口総論勉強するには、探究と併せて・・・なんて人がいたけど、
有斐閣のHPと総論で充分だね。
いい質問が載っているね。回答もイイ。
基本が理解しやすいよ。
ハイレベルのもあるけど、あじなことやってくれるね!
確かに有ひかくのページの質問と回答は勉強になるよ。
これだと山口説が受験痛切となる日も近そうだ。
こんなにやってくれるとは・・・いい先生ですね。
本当に学生(大学生とは限らず)のことを考えてくださってるというのが
よくわかります。
願わくは行為無価値の先生も同じことをやって欲しいです・・・
今更結果無価値には乗り換えられない人間でした。
前田、林、山口、いずれもすごく考えて教科書を書いてるので好感持てる。
行為無価値系は、決り文句を並べているだけだもんなあ…
前田と一緒にされたくないと思う。
有ひのHPをみると、
「結果惹起支配」というのがキーワードなんだね。
確かに他の本を見てみると「行為支配」という言葉が随所にでてくる。
弾力的ではあるが、悪く言えばaboutだな。
でも山口読み解くキーワード見つかってよかった。
初めて刑法勉強中なんで!
つーか、山口先生に感謝のメールを出したい。
山口先生ってメアドを公開しているのだろうか?
>>129 有斐閣までいただければお伝えいたしますよ。
各論を早く出して欲しい。
有比較の担当者に感謝しまーす。
こんなに積極的に書いてくれるなんて。ありがとうございます。
今後もよろしくおねがいいたします。
有ひのHPに感謝感激。やっと遡及禁止が理解できた。アンガト!
林幹人『刑法総論』2000年9月、241頁
前田・刑雑34・3・381は、「当該犯罪が予定する違法(法益侵害)の内容を
一般人ならば認識可能である事実の認識」があれば故意があるとしている。
これは、法益侵害の認識可能性さえあれば認識がなくても故意を認めようとする
もので、不当である(高山・法協114・2・45)。また、前田335頁は、
「構成要件の重要部分の認識」があれば故意は成立するとする。
しかし、客観的処罰条件を除いた構成要件要素でありながら、
重要でない部分はありえない。さらに、「結果発生の蓋然性の認識がなければ、
故意犯の違法性の意識を欠き、せいぜい過失犯の非難を向け得るにすぎない」
ともされる(前田285頁)。しかし、結果発生の蓋然性の認識があっても、
ただちに違法性の意識の可能性があることにはならない。
また、結果発生の蓋然性の認識がない場合、すなわち過失の場合であっても、
違法性の意識の可能性があるということはありうる。
さらに、違法性の意識を欠くときは、過失犯も成立しえない。
教授の故意論の混乱の原因は、
不法と違法性、法益と規範の区別をしないところにあると思われる。
ちなみに、山口先生の本ではここらへんは無視されてますね。
山口総論は前田刑法をほとんど無視だからな。
正直、かなりわら田よ。
前田説は、学会にはほとんど相手にされていない。だから、前田は、実務家にこびを売っているのです。
>>136 ある教授が「普通は司法試験委員なんてしょうがないからやってるのに、
彼は嬉々としてやってるし、問題作成なども積極的に行う。
だから影響力が大きくなったんだろう。」と言ってた。
>>137 心貧しい奴が教授になってるかと思うと泣けるな。
前田説が本気で正しいなどと考えているのならば、そいつはよっぽど頭が悪い。
山口説は理解しにくいと決め付けてたけど、この本読んだらよく分かった。
有斐閣の質問コーナーもありがたい!
山口教授の試験で前田説を書いてしまった・・・。
確実に単位落としたな。(自嘲
>>141 悲惨〜
前田で書くくらいなら団塚で書いた方がいい成績くるのに〜
過年度決定〜
あ、追試があるのか〜
143 :
おれもなー:01/09/21 22:12
ここに前田より頭いーやつがいると思えんが...
まったく同感だが、それを言ったら素人談義はできんよ。
そんなこと言ったら、竹中平蔵だって頭いいからね。
その優秀な頭脳を間違った方向に使ってるのが問題なのよ。
>>145-146
100%ビーフの某を食べちゃったんじゃねーの。
思うに、問題探究と今度の教科書の間くらいの記述があるものが必要だったんじゃないか。
このスレには,
単なるパソコンお宅のオタッキー,
少し法律をかじったやつ、
司法試験受かりそうに無いけど頑張ってるやつ
もしかしたら、受かるかもしれないやつ、
いろいろ混ざりすぎてるね!
およそ刑法いや山口語る資格(能力)ないやつのを読むのつらいね!
でも基本的にはfreeだから仕方ないけどね!
でもたった一言でセンスがわかってしまう記述は寂しいね!
>>151 もう少し具体的に言ってもらえませんか?
>>151 >でもたった一言でセンスがわかってしまう記述は寂しいね!
たしかにわかる(藁。
各論はいつ出るの?
いづれ、各論も、
そして問題探求などの記述をも加えた第二版、
もしくは本格体系書も出版されるだろうが、
それを待っているわけにもいかないのが心残り。
>>151 東大生でもないくせにひっこめ、カス。
これだから知ったかくんはアホや
お前はこのスレも流れも読めないの?
一生ヴェテやってろや。
151は煽りとしては、まあ成功だと言えるだろうな。
nemu
有斐閣のナンバー7の質問ってすごいね。
山口先生の回答もすごいね。
ある意味すごいと思われ。
早く『各論』欲しいよね!
有ひのホームページで、「危険の錯誤」・・・という回答がされている。
参ったね!予備校本から基本書に変えて本当によかった。
何か考えている自分がそこにいるって感じかな。
山口に脱帽!!!
>>161 7番は質問になっているのですか?
質問に見えないのですが
放送大学?
法曹大学の教授だったりして?
山タンの死傷とかがこっそり質問してたりしたらおもろい。
>>165 放送大学の教授
=放送大学講師西田典之?
あそこの学生さんは熟年の人が結構いるから、ひょっとして、小野清一郎博士の授業
聞いてた人とか。
心が狭いね!
山口先生の7番質問への回答はとても慈悲深いものだよ。
やはり1流の学者は違うね。
あの度量の広さ。
自分に向けられたメッセージとして懸命な理解を示し、紳士的な対応をする・・・。
惚れるね!マジデ!
確かに質問7への解答は人格者ならではだな・・・
山口センセイっていい人なんだね。
もえもえ!
あげ失礼
>41
遅レスですが・・・
そもそもあなたのいう構成要件は違法有責類型説
が前提となっているのであって。
構成要件を膨らませるだけが刑法総論ではない、と思う。
7番はデムパ
ゼミ有志で勉強会をやってます。
どこがわからないか有ヒのHPに質問だそうとがんばってまーす。
いい質問に質問賞でもくれたらいいのにネ!
かわい綾って芸人に似てるよね。
感動age
今読んでるんだけど、どうもすんなり頭に入ってこないんだよな。
刑法学者の文章って特にわかりにくい気がする(山中、林など)。
各論期待アゲ
頭にすんなりはいってこないに禿同。