このスレも終わりか。
「残念残念」。
あ、ガイシュツか。
あげよう
「憲法13条は、「ドラえもんのポケット」のようなもので、
いろいろ便利な道具を引っぱり出せるが、使い道をまちがえ
ないよう、注意が必要である。」
浦部センセの全訂憲法学より
>>326 残念事件ってどんな事件だったっけ。民法に出てきたような・・・
>>328 被害者自身の慰謝料請求権が相続されるかどうか、
という論点に関する古い判例だよ。
>>329 思い出した!!710条の論点で被害者が「残念残念」って
言って死んだら相続されるって判例ね。
サンキュ!
大塚・「犯罪論の基本問題」
わいせつ文書販売罪の構成要件的故意には、
その文書がいわゆる「エロ本」の類だという程度の認識はなされなければならない。
(ベッカリーアの)「犯罪と刑罰」には、風早八十二=風早二葉夫夫妻の邦訳
がありますが、訳者の情熱のほとばしりのためか、原文から離れている箇所が
かなりありますので、ここでは原書から直接に訳出することにします。
(「死刑廃止論」より)
なお、文献としてヴォルテール(中川信訳)「カラス事件」、
・・・があるが、私は見ていない。
↑見てないんだったら、注釈につけるなよー
お前殴られたいのか
あげ
「食うか食われるか」。
ベタだねー。
センスなし、っていうか頭が悪い感じがする。
>>329 被害者自身の損害賠償請求権が発生するかどうかが問題。
積極的な意思表示を条件としていた時代の
「残念→請求の意思」という判例、
現在は、特段の事情のない限り請求権を放棄していないとしている。
大塚仁「故意の体系的地位」
構成要件的故意について、種類の違った故意を認めるのは不当であるとの批判もあるが(大谷)、全くの誤解に出るものである。
良スレあげ!
法秩序は法益を保護するために形成されているから、
法益侵害ないしはその危険のないところに違法性はな
い。しかし、刑法は社会秩序の維持にとって必要な範
囲内で法益侵害・危険行為を処罰するものであるから、
社会秩序を害しないような行為、換言すると、社会倫
理規範に反しない、社会通念上一般に許容されるよう
な法益侵害・危険行為は、社会的相当行為として処罰
する必要はない。それゆえ、違法性とは社会倫理規範
に違反する法益侵害・危険を有することをいうと解す
べきである。
大谷 實「新版・刑法講義総論」
こうやって見ると、
団藤先生とかって本当面白い
大谷先生も論証でそのまま使える分かりやすい文章だな。
行為無価値もえかも
343 :
ポンティオ ピラトス リュージ:01/12/12 00:53
刑法は国民に立ち居振る舞いを教えるものではない。(ピラトス リューイチ)
いわゆるインシジャトウ(漢字表記失念)は説教妨害の保護法益ではない(同志社 大谷某)。
ところで、おおや実ってクリスチャンなんだろうか?
「具体的妥当性」と言う言葉は、かの牧野英一の言葉なのだが、
カントは「普遍的妥当性」(ディクタム)と言っていたわけで、
「具体的」と「普遍的」って全然対立概念にあると思いませんか?
あぁ。腹が煮えくりかえる。墓にションベンひっかけてやろう。l
>>343 思いっきりクリスチャンで洗礼名もあります。
347 :
学習院出身合格者:01/12/12 01:22
大谷先生の洗礼名を暴露してちょうだい。
「コーイムカチ・ジェロニモ・ミノル」とか?
しかし、ドーシシャは一応基督教ミッション大学ではあるが、比較的リベ
ラルのはずだべ。かの社民党土井委員長が憲法を教えていたのだろう。
>>343 淫祠邪教(いんしじゃきょう)みだらなまつりをするよこしまなおしえ。
「いま、憲法学を問う」も名言の宝庫
>>342 平野博士も捨てたものではない。
「現行刑事訴訟法の診断」だったかな(団藤古希第4巻の最後)、
図書館で探しても一読の価値ありだよ。
いま手元になくて引用できずすまない。
東大の図書館で本を探していると本物の平野先生に出会うことがたまにあります。
>淫祠邪教(いんしじゃきょう)みだらなまつりをするよこしまなおしえ
まさにキリスト教の事だな(w
内田文昭先生は
昔の刑法判例百選において、わいせつ関係のスレッドで
「秘仏」
の解説をされておられた。
救済あげ
>昔の刑法判例百選において、わいせつ関係のスレッドで
スレッド?!
356 :
スレちがいスマソ:01/12/19 19:23
昭和60年第72問の肢イ
「Aを殺害する目的で、甲は、弾丸を装填してピストルを隠し持って同人方に行き、
その姿を探し求めて屋内を探し回り、たまたまAの隠れていた押入の戸を開けた」
Aの驚愕の表情が目に浮かぶ。続きが読みたい!
「指定書がないとあきまへんで」
スッドレ!
359 :
名無しさん:01/12/20 18:21
>>62 >「XがA女を強姦しようとしている際、YがAの足を押さえていたので
>犯行が容易になった場合、XがYの行為を全く認識していなくても…」
>(平野392項 らしい)
>どんな状況か3年以上考えていますがよくわかりません。
平野先生、実は道程かモホだった??あるいはXは目が見えない障害者だったとか?
警察比例の原則
「スズメを大砲で撃ってはいけない」
大橋先生の本からの引用。
2日で読み終えたけど、とてもわかりやすかった。
今度、気分転換にする時は、大橋先生の師匠の本を再読しよう
教科書読むべし。
阿部泰隆
「犬も歩けば棒に当たる。君も歩けば行政法に当たる」
放送大学図書目録・テキスト紹介より。
363 :
勘違い騎士道事件@回し蹴り炸裂:01/12/26 11:27
ヘルプミー、ヘルプミー
まだシメ足りないか
安芸真下
おまえみたいなバカ女はラケットかついでレックに行け!
「いぬも歩けば行政法にあたる」
「ろっぽうに入れてもらえぬ行政法」
「はっとしてふりむけばあべたいりゅうの鼻息」
「にっとシャツよくお似合いの宇賀克也」
「ほっといてああ少数説の柳瀬良幹」
「へんじんと言われながらも論理と文理」
「とんでも青年原田尚彦も早や還暦すぎ」
取引コスト削減のための会社法ルール。
>>368 ルール変更が多すぎてコストが高いです。
「法曹は法知識より教養を身につけなさい」 ― 砂糖工事
「教養がない人ほど教養をありがたがる」 ― ハイデッガー
good sense と liberal arts の違いでは?
教養がある人ほど教養をひけらかす
俺のものは俺のもの。お前のものも俺のもの。(ザクセン・シュピーゲル)(ガイウス「法学提要」)
374 :
(´・∀・`)-っ ◆RvDRIF6k :02/01/12 23:39
砂糖許せん!!
うかりますよ