1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:59
161 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/28(土) 01:44
出題意図は、前半・後半ともに、
形式的には伝聞例外の要件を満たすが、
だからといって証拠能力を認めていいのか?
それを伝聞法則・反対尋問権の保障の趣旨から具体的に
考えることでしょう。
ここを見てると、ほとんどの人はできてないみたいだから
それができた人ははねるでしょうね。
162 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/28(土) 02:12
321条1項2号の文言と小問1の場合は違うが適用していいんじゃないか、
小問2の場合は文言とぴったりと合うが単純に適用してはまずいんじゃないのか
ということが聞かれているんだろうね。
それを鮮やかに対比させるには両方とも前段の問題として扱ったほうがいい。
でも、320や326といった原則を書けてなくてそれで終わってる人が相当
いそう。前段か後段かを悩むよりも自分は原則をしっかりと書けたかどうかを
心配したほうがいい気がするんだけど。
163 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/28(土) 10:58
>>162 激しく同意!
164 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/28(土) 11:22
伝聞禁止の原則の一般論とかみんなどのくらい書いたのかなあ。
4分の3頁位書いちゃったけど、ちょっとバランス悪かったかなあ。
165 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/28(土) 12:23
162
163
自分もそう考えてしまいましたよ。
3 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 23:05
age
4 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 16:57
落ちちゃう。
5 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 18:46
小問1で326を本当に書くの?「不同意」が前提じゃないの。
6 :
氏名黙秘:01/08/31 00:19 ID:JLSTpKYw
aget
7 :
氏名黙秘:01/08/31 00:24 ID:51xCxRG2
>>5 326は必須。
試験委員確認済み。
配点もかなり大きい。平成9年の過去問をしっかりしておくべきだったね。
8 :
氏名黙秘:01/08/31 10:26 ID:djo2hbEA
>7
試験委員ネタは、やめてくれ。
9 :
氏名黙秘:01/08/31 10:40 ID:6CDHLke.
原則書くことは当たり前だけど、小問(1)(2)ともに例外を聞いている
から1P以上書くのはバランス悪いと思う。
10 :
氏名黙秘:01/09/01 01:35 ID:OpHsWPvc
>>試験委員確認済み。326は必須
本問で、326を論じた、あほ一人(試験委員)
aget
小問1で「はっきりとは覚えていない」と書かれているのは、実際に覚えていないのか、本当は覚えているけどそう言っているだけなのか、覚えていないのはどの程度なのか、ということを気にしている人はいないのでしょうか。
もし、何らかの理由(例えば傍聴人や被告人の前では言えない)があって、「覚えていない」と言っているのなら、被告人の退廷、傍聴人の退廷、遮蔽措置やビデオリンクの活用が考えられても良いし、
きっかけがあれば思い出せるかもしれないというのなら、書面の提示や誘導尋問の活用をすべきでしょう。
上記のような措置を採っても、以前「はっきりとは覚えていない」という状況が続く、ということになって初めて、321条1項2号(この議論は随分されているようですが)の問題が出てくる、というのが私の感覚なのですが。
訴訟では何が真実かは予め分かっている訳ではないですから…
実務では
検面のときしゃべっておいて
公判で記憶喪失でもないのに「覚えていない」とか言い出した場合は
「実質的に異なった」で処理するようですよ。
本問でも記憶喪失と考えるのは不自然であり、この処理が妥当では?
12氏のいっていることは理想としては正しいとは思いますが,,,
>>13 ウソはいけないよ
つーか、もう無駄だよ。悪あがきはやめなさい。
>>12 君の言いたいことは分かるが、
本当に覚えていないかどうか、なんて第三者が判断するのは不可能だろう。
>12
まったくその通りだと思うけど。俺も書いた。さすがにできる人はほとんどそう書くんじゃないの?
>14
??
>12,13
そのとおり!! 石丸p.351,352にはっきり書いてある。
つーか、書いて欲しかったのは田口の基本書に書いてあるようなことだろ。
反対尋問権を保障するために、出てきた書面に対する反対尋問をすべき
とか。
反対尋問権保障の趣旨
知覚・記憶・叙述の過程は、誤りが入りやすいので
チェックさせてやるべき
本問前半
「はっきり覚えていない」
→ 書面の知覚・記憶の過程に疑問
→ チェックさせてやるべきでは?
本問後半
「一年後」
→ 一年も経ったあとに反対尋問権を行使しても
知覚・記憶の過程はあいまいになるだけで
趣旨の実効性がないのでは?
>>19 「一年後」
文言上「国外にいる」にあたる。
しかし、反対尋問権の保障の必要から、容易に証拠能力を認めるべきでない。
刑訴法制定時とは異なり、海外旅行は日常化。
この点、証人の帰国をまつことも考えられるも、訴訟遅延になるので不可。
結局、検察官に証人出廷に向けての最大限の努力をさせて、それでも
無理なら、証拠能力を認めるべき。
>>19 伝聞なのでチェックは不可能では?
伝聞例外のレベルで「反対尋問権」「チェック」とは具体的にどういう意味ですか?
20のようにあてはめで憲37Uの「趣旨」を考慮するなら分かるが
漏れは酌量減刑して執行猶予付けて、被告人を手続から早期解放すべき、と書いたけど、試験問題の罪状で執行猶予って付けられるっけ?
>>22 netadesuka?
mazide sonnnakoto kaitanonara...sayonara...
>23
maniuketyabakanisareruyo
>>24 gotyuukoku arigatou
bakanisarerutokodattayo
23=24=25
わかりやすすぎ
24 ha betuzinndayo
ma- betuni do-demoiikedone
23,23habetsujindayo
aget
「国外にいる」で国外退去の判例書いたら死にますよ
本問で関係ないやん。ヴェテ向けのひっかけとおもわれ。
>>30 ちょっと、勉強してれば、そんな判例知ってるだろ、だれでも。
>>30 そら、何の関係も無い判例だから書いたら死ぬだろ。
わかってないことを自白ということで。
例示ならいいんじゃないか??
そういうような事情がない限り、
伝聞例外に当たる、みたいな。
>>30「国外にいる」で国外退去の判例書いたら死にますよ
本問で関係ないやん。ヴェテ向けのひっかけとおもわれ。
暇だから、刑事訴訟法のスレを始めてみたが,やはり、このスレにも頭の固い「思われマン」はいるんだな。
おまえの来年の合格を祈って、教えてやる。
田刑事訴訟法 第2判 322ページの前段書面のところを良く読め。そうすると、証人が国外にいるに至った場合にも、
最判平7年の公正要件が必要なことがわかるよ。
お、すまん、上のスレの田刑事訴訟法は田口刑事訴訟法の間違い。
>>34-5 =がり勉星人
第3版の330頁のことだろうが、これは単に平成7年判例を解説してるだけだよ。
この問題とは何の関係も無いことがわからないか?
「さらに問題となるのは〜」以降の記述は、判例のような特殊な場合について
述べてるんだよ。
よく読んでみなよ。
>>36 田口の読み方は、おまえのような読み方もできるのかな。
俺は、最高裁平成7年は、前段の「国外にいるとき」の要件を一般的に手続きの公正という観点から要件を付加した判例だと理解しているが・・・。確か、田宮がそんなことを言っていた記憶がある。
ちょっと、調べてみてよ。
要は悩み示せばいいんだよ
くだらねえ
法学書院の解説を読め。
平成7年の解説を拡張解釈できるかどうかだそうだ。
ちなみに、俺も平成7年の判例の趣旨を及ぼすとすると、@@@や@@@の
場合には証拠能力を否定すべきとか書いている。
中田ってブッシュマンみたいな顔をしているね。
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平成7年判例が何故重要視されるのか?あれは、単に、外国人の国外退去という狭い場面だけでなく、
前段要件を厳格に過重したからだと思うよ。青本にも田宮にも出ているよ。
まあ、この問題でなんも書くことがないとほざいてる奴(例「思われマン」)はG確定だな。
後、ついでに、アーティクルの刑事訴訟法2番も最悪だよ。解説者は、なんも書くことがないとほざいている。
が、それは、頭がかたくて、なんもおもいつかないだけ。
この問題は抽象的だが、結構難しいと思うよ。
たとえば、小問1で、記憶劣化が相対的得信状況にあたるのか?つまり、検察官への発言は記憶が新鮮だから、信頼できると
認定できるのか?検察官が証人申請せず放置したことにより時間が経過し、記憶劣化した場合はどうなのか?
検察官は公益の代表者として、被告人に対質する機会を与えるため、可及的すみやかに、証人申請する必要があるのではないのか?
考えれば、結構やっかいな問題だと思うんだが・・・。
小問@で、2号後段の場合、証人が在廷しているから、
検面調書記載事項に関しても、反対尋問できることを
要件とすることで、証拠能力を認めるべきと光藤先生が
言ってたよ。そのせんで答案書いたけど。
>>43
では、本問のような場合には、反対尋問できる場合になるの?具体的あてはめはどうやったの?
>>44 何故、検察官の前では検面調書に書いてあるようなことを
言ったのですか?何故、そう思ったのですか?ってことを
反対尋問で聞くだけ。証人が在廷している限りこれくらいは
聞けるでしょう。つまり、証拠能力を認めるに当たっての
信用性とかぶるかな。
>>45 なるほどね。で、そのような反対尋問をした結果、証人がどう答えたら、反対尋問は成功したといえるの?
証人が、時間が経ったので、検察官取調べのときは、記憶していたんですが、今ははっきり覚えてないです」
などと答えた場合には、どうなの?
>>46 証拠能力を認めるための要件だから成功不成功とはちがうよ。
検察官取調べの時は、はっきり記憶していたんですが、
と応えたなら信用性有りの方向で。必要性と信用性が伝聞例外
の要件だから、信用性を確認する手段は多いほうが良い
ってこと。証明力を争うためにする質問じゃあないから。
>>47 なるほど。その場合に証拠能力は認められるんだね。でも、検察官取調べのとき、記憶は鮮明で、
その後劣化したということは、決定的な証拠を得たのに放置した検察官にも責任はあるのでは?
この検察官の責任を無視して、証拠採用するのは、被告人に酷なような気がするが、どうでしょうか?
>>48 ハァ?
検事調書の時は、記憶喪失になるなんて考えられない場合にも
なんらかの措置をする必要があるとでも?
通常の参考人取調べなのに、検察官に過失があるとでも??
横レススマソ
>>48 検察官は放置せず調書を取ったのです。
>>49 通常の参考人取調べなのに、検察官に過失があるとでも??
過失うんぬんの問題ではなく、検察官は公益の代表者として、証人と被告人が、証人の記憶が新しいうちに対質させる義務があるのでは?
こと、本問題のように、決定的な証言を証人から聞いた後は、それが、薄れて、被告人が十分反対尋問できなくなるのを防止する義務があるのでは?
>>51 ハァ?
公判が始まる前に、何かしろと??
公益の代表者ということから、そんな義務は認められません。
>>43 検面調書記載事項に関しても、反対尋問できることを要件とすることで、証拠能力を認めるべきと光藤先生が
言ってたよ。
反対尋問できることを要件にするとは具体的には、どういうことなの?証人の記憶が新鮮なこと?
>>54 検面調書の記載事項について、証人に反対尋問するんだよ。
田口にもかいてあるよ。
>>公判が始まる前に、何かしろと??
原則的には、公判手続に従うしかない。でも、記憶が劣化したのが、
検察が起訴をあえて遅らせた場合や、証人申請をあえて遅らせた場合は、
手続き的正義の観点から、2号後段にあたっても、証拠採用を認めるべきではないのでは?
光藤先生の反対尋問が認めらることを要件にしてとは、そういうことを言ってるんではないんですか?
私は光藤先生の本は読んだことがないんですが・・・
55 検面調書の記載事項について、証人に反対尋問するんだよ
ということは、始めから326条の同意でPSを弁護人が手にしているということが前提ということ?
>>58 同意しなくたって、PSを入手してるに決まってんだろ。
PS見ないで同意不同意の意見言えるわけねぇだろが。
これ以上アホなこと言うな。
なんか発表前一ヶ月をきって、
突然意外なスレがあがってきたな・・・
なにゆえ?
>>59 なるほど。でも、本問題とあなたの言っている反対尋問とどう関係するの?
PSが出せるかという問題とあなたの言っている反対尋問とはどう関係するの?
怒らないで教えて。
とりあえず、田口読め。
詳しく書いてあるから。
あのー、田口読んでみたんですが。質問いいですか?
本問題の場合、証人が覚えてないを繰り返しているだけなので、
田口にいう、PSが十分再現されていない場合にあたるのですか?
>>64
反対尋問の結果被告人に利益な供述が引き出された場合で、@PS内容が十分な再現がされたときは、PSの証拠採用は不可、
APS内容が不十分にしか再現されていないときは、PSの証拠採用可ということですか?
私には、この問題で田口のこの箇所を書いた意味が残念ながら、よくわかりません。
あなたは、田口のこの箇所をどうアレンジ(?)して書いたのですか?
私はそれが知りたいです。
がり勉星人は田口の本も理解できないようです。
そら、択一にも受かりませんね。
方向転換をお勧めします。
反対尋問は田口は後段を合憲とする要件としてあげているにすぎないと思います。
この問題と、後段で証拠能力が認められるかは別問題ではないのでしょうか?
光藤先生はどう言ってるのですか?
とりあえず、ベテランが唯一力を出せる刑事訴訟法でも、67はGのようだな。
哀れ、アホベテ。
しかし、ここで反対尋問うんぬんの話しを大転回したベテランは、とんだ、勘違い野郎だとしかいいようがない。
まあ、どちらにせよ、他の科目で落ちるが・・・。
このスレでも、また、一人(
>>43) のGを暴いてしまった。
2チャンネルはサド心をそそるぜ。
>>61 43=45=47は私ですが、それ以降は
私の書き込みではないです。私は別に怒ってませんから。
発表まで静かにしています。ご勘弁。
おーい、この問題で後段の合憲性の問題を大転回したアホベテよ。死ぬなよ。
多分、書き終わったときは、すごい爽快感だったんだろうな。田口を誤解して丸写してんのに。
現場思考力(先天的なもの)がないから、そんなことになるんだよ。
おーい、この問題で後段の合憲性の問題を大転回したアホベテよ。死ぬなよ。
多分、書き終わったときは、すごい爽快感だったんだろうな。田口を誤解して丸写してんのに。
現場思考力(先天的なもの)がないから、そんなことになるんだよ。
>>74 後段の合憲性を大展開するヤツなんていないだろ・・・
>>68 がり勉星人は田口の本も理解できないようです。
おめーに言われたくないよ。だいたいこの問題で田口が基本書に書いていたなどと抜かしているハゲは
永遠にうけらねえんだよ。バーカ。
>>76 後段の合憲性を大展開するヤツなんていないだろ・・・
違うんだよ。本人は後段の合憲性を論じていないんだよ。
後段でPS提出可能か論じてるんだよ。
でも、それを論じるとき、後段の合憲性と関連する反対尋問の保障の話しを花びら大回転してるんだよ。
要するに、基本書の不正確の理解でGへダイブしてやんの。笑わせるぜ。
がり勉星人は基本書の読み方を知らないみたいだね。
>>78 大展開なんかしてねえよ。2号前段で特信状況要求しても
この問題で大展開しねえだろうが。
自分の器量で人を量るなよな。
>>80 まあ、いろんな答案構成が可能ってわけか。昨日あなたのことをGと言ったのは取り消す。
多分あなたは刑事訴訟法俺よりできるでしょう。書くことが無いので、あたりまえのことを
書いておしまいなどと抜かしている奴(俺には何があたりまえのことかわからない)、が評価悪いんだろうな。
>あたりまえのことを書いておしまいなどと抜かしている奴(俺には何があたりまえのことかわからない)、が評価悪いんだろうな。
でもさ、こういうことをいう合格者って多いんだよなぁ。
1. 320の趣旨 反対尋問権保障
伝聞例外の趣旨 真実発見
321TA「供述することができないとき」にあたるか
→例示列挙(∵真実発見) だが制限的に解するべき(∵反対尋問権保障)
2. 321TA「国外にいるため供述することができないとき」にあたるか
→平成7年の判例の規範により制限(∵反対尋問権保障)
「伝聞例外はあくまで『例外』である」という視点で一貫。
あたりまえのことだが、合格答案と果たしていえるか??????
>>83 かろうじて、これで落ちない答案とはいえるでしょう。これを12通そろえれば、平安なくとも
ぎりぎり合格します。
ちょっと、気がかりなのは、小問1は、供述しているのに、前段としていることです。
このような認定をするには、やはり、「供述だが、客観的に見て、事実上の証言拒絶と同視できる」と
あてはめが必要でしょう。仮にこのてんが出来ていれば、あなたの答案は「あたりまえの答案」ではないです。
しかし、そのような配慮ができていなくとも、小問2で平成7年判例を挙げることができているので、
小問1のおかしさは相殺されるのでしょう。
>>84は馬鹿です。
見当はずれの事を書いてます。
>>85 おれも、84には基本的に賛成だが、どこが検討違いなのか教えて。
>>86 俺は、84だが、この問題は小問1が後段、小問2が前段だと思うよ(田口や石丸の基本書参考)。
でも、小問1は前段もありうると思うよ。ただ、前段でいくにせよ、後段でいくにせよ、PSの危うさ
が答案に現れていれば、いいんじゃないの?
そういう意味で、83は前段にして、それを厳格に解して、証拠提出認めていないから、筋はいいのかもしれない。
ちなみに、俺は後段にして、証人への反対尋問が十分になされたら、証拠提出認められるというのが正解だと思う。
>>87 俺は87に激しく同意。
小問1:後段
小問2:前段
伝聞法則の中の検面調書について本問はきいているが、さらに前段にしぼってるとは思えない。
あと2週間だね。
>>88 やっぱり、実務では小問1は後段で問題ないらしいし、
後段でいいのだと思う。
ただ、後段でいくと、どこが問題なんだろうな。
相対的特信状況の有無を付随的事情により判断するみたいこととかも、
書いてみたが、この問題全体を通して、
検面調書の提出に対する解釈による歯止めを考えて欲しかったのかな。
>やっぱり、実務では小問1は後段で問題ないらしいし、後段でいいのだと思う。
マジ?
助かったかも。
学説はどうなの?
>>91 学説では、「記憶を喪失したので供述できない」という事案の処理について、
前段を用いる説、後段を用いる説、両方ある。
いわんや本試験の事案をや。
もうすぐです。
今日、早稲田の友人から、恐るべき情報を入手した。
田口が授業で採点後感想を述べていたそうだ。
それによると、伝聞法則の基本を書いていない者には、20点以上はつけなかったそうだ。
それと、小問1は後段の問題であたりまえのことを述べていればよいとのこと。
ポイントは小問2で、国際化の進んだ時代に、海外との連絡は容易なので、証人を呼びもどせる。
従って、証人の居場所がわからない場合に限定してPS提出を認めるということが指摘できているかにあるそうだ。
田口は常識で合否は決まったといっていたそうだ。
>>94 さすがに伝聞情報だけに誤りが混入していますよ。
けど確かに伝聞法則の趣旨は結構ポイントになっている気がする。
去年もそういう基本的なところで差が出たし。
何!? 小問1で前段だけ書くと誤りなのか?
平成7年判例はどうなった?
>>94 採点後の感想はありうるけど、具体的な点数までしゃべるかな?
田口の授業に出てますが、
>>94のようなことは一切言ってません。
伝聞の基本書いてなければ答練だって点数低いよ。
誇張はあるにせよ、94は説得力あり
誇張も何も、今年の論文の採点について一切話していない。
田口先生は高田牧舎とかでゼミ生集めて
試験の採点法とかについてはなすことあるよ。
>>94は、自分が書いたことを書いてるだけだろ。
そんなに不安なのか?
そうなんだ。じゃあガセだ。
でも、妙に説得力はあるね。ゼミ生?
>107
だからそこが「伝聞」ってことじゃないの?
授業かゼミかが情報として間違っているだけであって。
君、書いた内容と違ってるから否定してるんじゃないの?
まあ、伝聞の基本が書けてなければ、20点付かないのは事実だろう。
たとえばね、
実際に同じレベルの答案が2通あって、
でも、相対評価ゆえにどちらかのみを合格答案にしたいときっていうのがある。
そういうときでも、形式面ではなくて、内容面できちんと両者を区別するらしい。
この話を聞いたときは、やっぱり、今年の刑訴一問目では、
論旨が緻密な者に軍配が上がるのだろうと思ったね。
書いてある内容が同じであったとしたら、
残りはどれだけ詳しく具体的にその内容が書いてあるかに、
かかってるんだからさ。
そう言うわけで、一問目は実は怖かったりする。
>>108 授業とかゼミで聞いたんなら、
伝聞じゃないだろ。全く...
>112
94をよく読め。
「友人が」とあるでしょ。94は友人からの伝え聞き。
友人は伝聞じゃないよ。でも94は伝聞だろうが
ゼミでそんな話をしていたような気がする・・・・
論文受験してないから良く分からなかったけど・・・・
結局、ガセでした。
ガセだったね(w
2ちゃんの試験委員ネタが本当だったことってあるのか?
>>118 ないことはない。
どれが本当かはわかるもんだよ。
俺は94だが、田口の話は友人から聞いた。実は俺ももっと詳しい情報を知りたい。
早稲田の人、誰か教えて。
121 :
早稲田の人だが:01/10/04 22:31
>>94のようなことは全く言ってない。
そもそも田口は論文の話をしていない。
そうなの?それは、授業の話?俺の知り合いは、2日火曜日の授業で話していたと言っていたが・・・。
そら普通はせんわな
友達にウソ情報を流された94が哀れ。君は悪くない。
悪いのは友達の方だよ。
そんなこと言ってたような気がする。田組先生。
で、正確にはどんなことを言っていたの?
俺は択一落ちだから、意味が分からなかったYO!
>>129 択一落ちか・・・。でも、試験採点についてしゃべった事実があったぐらい覚えているだろう。
田口は何も触れていない
いや、何かを言っていたと記憶している。
「おはようございます」
「えー前期は・・・まで」
とかなら言ってた。
どうでもいいが、はっきりしろ。俺らにはアフガン戦争より重要な事項ともいえるんだぞ。
>>134 2ちゃんで真実を得るのは困難。
まして試験委員ネタならなおさら。
自分の答案に自信を持ちな。
タリバンの流してる情報みたいなものさ
タリバンの情報が嘘とも限らないよ。
>>137 虚実混ざっているからなおたちが悪い。
全てが嘘ならその可能性は排除できるのだが。
CNNは嘘も混ぜるね(w
試験委員関連のネット情報は当然情報の撹乱作戦ってことね
受験生に試験終了後に情報撹乱してどうすんだ?
情報撹乱するなら試験委員へ向けた情報発信で撹乱しないと意味ないジャン
>>141 そういう意味のないことをして喜ぶ人間が多いのよ。ここには。
>>143 カキコは多くても、書き込んでる人間はそれほど多くはないんじゃネーノ
ガセネタをしつこく書く寂しがりやの粘着君は無視するのが一番じゃネーノ
\___ ____________________________/
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成績表あげ。
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「不当、差別的な捜査」、「絶対に許せない」
http://www.korea-np.co.jp/sinboj/sinboj2001/11/1112/81.htm 8日午後、日本の警視庁は数10人の捜査員を動員し、
8時間余りにわたって朝銀東京信用組合本店(東京・代々木)
に対する強制捜査を行い、4人の元・現職の役員および
職員を逮捕した。とくに、朝銀の女性職員に対しては、
出勤途中に連行し逮捕するという暴挙に及んだ。日本の
検察と警察が9月26、27の2日間にわたって朝銀
近畿本店と13の支店を強制捜査したことに対する抗議と
糾弾の声が高まっている中で、警察が再び朝銀への強制捜査を
行ったことに対し、同胞たちは強い怒りを禁じえないでいる。
68463416
緊急ギリギリあげ。平成7年の判例について言及してないのにAだった人いますか?