1 :
氏名黙秘:
憲法2問目で、
最高裁裁判官は内閣から任命されるのに対して、
下級裁判所裁判官は内閣から任命されものの、
最高裁の名簿による。
よって、最高裁裁判官は、より政治部門に近い。
よって、司法権の独立の観点から・・・・・・・・・
とやってしまった。
最高裁裁判官は、より政治部門に近いなんてウソ
なんで、ひらめいてしまったんだろう。
後悔。
答錬ではこんなこと絶対しないのに・・・・・
2 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 07:54
2
3 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:04
4 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:13
>>1 間違いじゃねぇよ
最高裁では、国民→国会→内閣→最高裁で民意が間接的に届くが、
下級審では、国民→国会→内閣→最高裁→下級審とより民意が
間接的に届くだろ。
「より政治部門に近い」はミスリーディングだが、「より民意に
近い」ってのなら間違ってはいない。
なお、これらの考えは、裁判官の諮問委員会の合憲性や、内閣による
下級審裁判官の任命拒否の場合に用いるから、そこで覚えたんだと
思うぞ。
5 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:21
>>1 ほんと?
俺も1と同じに書いちゃったから、
そうだと、ありがたいなーーー。
それ以外なんもおもいつかなかったよ。
1問目に1時間20分もかけちゃったからなあ。
6 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:39
似たようなこと毎年やってるな…。
7 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:44
>>4 最高裁裁判官が「より民意に近い」のは
国民審査制からもいえるとおもったのは
気のせいでしょうか。
初心者の質問ですいません。
8 :
4ではないが:2001/07/26(木) 10:47
>>7 なるほど、それを書いても良かったかも。
俺は、思いつかなかったから書けなかったけど。
9 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:50
>>7 うん、いいと思いますよ。
結局、最高裁レベルで民主的コントロールを配慮して、下級審レベルで
司法府の独立に配慮するってのが、憲法の大枠ですから。
10 :
7ではないが:2001/07/26(木) 10:57
>>9 なるほど。
たまには、2ちゃんねるも
勉強になるねーーーー。
11 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:14
7です
ありがとうございました。
12 :
1です。:2001/07/26(木) 11:23
ほかに、こんなこと書いちゃったけど・・・・
という人いませんか?
13 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 13:11
残念ながら、根本的に間違っていると思います。
14 :
ケンシロウ:2001/07/26(木) 13:14
15 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:33
1>>
「司法権の独立」という書き方があいまいかもしれません。
これが司法府の独立をさすなら間違いでしょうけど、裁判官の職権行使の独立をさすならいけるかも。
16 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:35
民法1問、242条但書類推、対抗要件(借地借家法31条)否定。
17 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:36
商法の1匁、266条の3類推適用。
18 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 20:11
民訴2問目
小問2 共同訴訟的補助参加が可能
19 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 20:50
20 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 21:23
>>17 べつにいいんでないかい?
おれもかいて否定しといたけど・・・・・
21 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 22:33
22 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 22:43
え・・・・共同訴訟的補助参加がなぜ出来ると思ったのですか?
やっぱり本番ってアレですよね。僕も刑法第一問で死亡しました。
やはり基本書を一回くらい読むべきだったと後悔。
23 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 01:08
俺は民法2問目。
内田を読めば・・・
24 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 02:15
民法一匁
DC間で背信的悪意者排除論
Cの存在をDが知り追い出そうとしている場合にはDの登記に対抗力なし???
25 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 02:30
26 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 09:18
憲法2問目。
内からの独立に迫力もたせるたいなあ、とか思って、
前振りとして外からの独立も書いちゃったよ。
何やってんだ、おれ・・・
27 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 14:14
>>23 3年前に内田民法2を読んだ俺の頭の中には
意味もなく「光清撃つぞ」のフレーズだけが駆け巡ったそうな
28 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 15:19
対抗力、対抗力、対抗力
あああああああああああ
29 :
15:2001/07/28(土) 20:47
アホをさらすようで、はずかしいので友達には
内緒にしてるが俺も共同訴訟的補助参加を書いて
しまった。
30 :
15:2001/07/28(土) 20:58
刑法2で強殺で故意ある場合ふくむとしながら
殺人みすいと強盗傷害としてしまった。
あせってるときって人間なにやらかすかわからん
もんですね。
31 :
15:2001/07/28(土) 21:07
どれか一問35点ぐらいとればミスは帳消しだよ。
でもそんな点数つくことって本当にあるのかな?
32 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 21:17
民法第一問で、395条本文類推適用
33 :
氏名黙秘:
>>32 ああ結構いる、そういうミスしてるの。試験委員の「3年間」ってひっかけに
見事に引っ掛かっている人。