2001年論文試験・刑訴第2問

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1氏名黙秘
【刑訴第2問】の感想・質疑応答スレッドです。

雑談スレッドはこっち↓
http://ebi.2ch.net/test/read.cgi?bbs=shihou&key=995558898&ls=50
2刑訴第2問:2001/07/22(日) 18:32
第2問
 傷害事件の公判において、次の各場合に、犯行を目撃した旨のAの検察官面前調書を証拠とすることができるか。
1.Aは、公判期日に証人として出頭し、「はっきりとは覚えていない。」旨を繰り返すだけで、その外は何も述べなかった。
2.Aに対し、証人として召喚状を発したが、Aは外国に行っており、帰国は1年後の見込みであることが判明した。
3氏名黙秘:2001/07/22(日) 18:53
いい問題だったね。
4氏名黙秘:2001/07/22(日) 18:53
間違い様がない。
問題提起とあてはめで差がつくのか?
5氏名黙秘:2001/07/22(日) 18:54
>>4
いろいろ配慮する点が書けるじゃん。
かなり差がつくと思うよ。
 
6氏名黙秘:2001/07/22(日) 18:58
>>4
まず、基本的に伝聞証拠は証拠禁止に触れるということを条文を引用してさらっとで良いから書くべき。
こういうところは細かく思えるかもしれないが、意外に差がつくのだ。
7氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:00
321−1−2−前と
321−1−2−後?
8氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:00
>>7 両方
9氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:01
>>6 逝ってよし!!(大笑い!!!!!!!!!!
10氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:01
328も書いた?
小問2は配慮の見せ所。

試験委員を退屈させると点が下がる問題。
11氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:03
>>10 何も実質的なこと供述してないのに、何を弾劾するの???
12氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:04
>>10
328は関係ないと思って、あえて書かなかったが。
13氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:06
というか、はじめに326の同意について書くべき。
同意がない場合にはじめて321の問題になる。
326を落とすと大幅減点というのが本試験での先例。
14七資産:2001/07/22(日) 19:07
>5
そうそう。
WのPS取って出国させてしまった場合についての
最判の趣旨を使ってみるとかね。
きっと
答案の内容に実力が如実にあらわれるんでしょう。
きっと
15氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:07
>>13
それは間違いない。
16氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:08
328は証明力増強も含むかというやつね。
「証拠とすることができるか」だから、
弾劾証拠としての328も落とせない論点。
17氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:09
>>13
 何も覚えてないなんていってるやつが同意すると思うか??
 考え直せ。
 それこそ論点主義。
 まぁ、加点も減点もされないよ。
18氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:10
>>13
実務では326の同意の場合がほとんどだから
試験でも326落とすと非常に痛い。
大幅減点は避けられない。
19氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:10
>>16
なんで?
だから、あの公判廷供述に対して、328では出せないでしょ。
 
20氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:11
>>17
アホ発見!
同意するのは証人じゃなくて
検察官と被告人。
21氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:11
>>17
証人は何も覚えてないと言ってるだけなんだから、
本当に覚えてないだけかもしれないし、
326は絶対に必要だよ。
 
22氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:12
>>16 キミの言う通りだ・・・
23氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:12
>>22
はぁ?
24氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:13
>>22
あの公判廷供述の、なにを増強すんねん??
25氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:14
328を書いたやつは、バカの一つ覚え。
26氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:14
>>19
曖昧な公判廷証言を増強する場合も328の「争う」に含むか?
ってな感じかな。
結論は否定だけど。
27氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:16
>>26
曖昧もなにも、何も覚えてないとしか言ってないじゃん。
 
28氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:16
「何も覚えていない」という証人が、犯行時刻に被告人といっしょにいたことが判明しているときは、その証言にも証明力があるから328可。
そこまで書いてみた。
でも326無視しちゃった。鬱死
29氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:17
>>17
ホントにアホだぜ!
あんたこそ論点主義。
大幅減点確実。
3022:2001/07/22(日) 19:18
>>24
 確かに、よく考えると増強証拠は問題となり得ないな(笑)
 増強する供述が問題文に何もないから。

 そこで、328条を同一人の不一致供述として用いる場合が考えられるが、
検察が検察の用意した承認を弾劾するのはどう考えてもおかしい(笑

 だから、やっぱり328条は問題となりえないぞ・・・
31氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:19
知覚・記憶・表現・叙述・・・ってのを
書いた奴は4ページぐらい書きまくったか?
そうでないとバランスが保てない。
32氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:21
>>31
逆にバランスが・・・(藁
33氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:21
おいおい、増強証拠の意味分かってるのか???
同一人が同一内容の供述をしているが、さらに詳しい内容の時に
論じるんだぞ
本問では、同一人が同一内容の供述をしていないので、増強証拠には
なりえないぞ。

328は絶対に書く必要がない。
今、おれ、自分の親(弁護士)に確認した。
34氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:23
ここ見てるだけでも減点されてる奴がいそうだってことが分かる。
単純に321の論点だけ書いて十分に合格点がきそうだね。
35氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:24
328書いて余事記載になるのと326落とすのでは
後者のほうが数倍痛いのは否定できない事実。
36氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:24
俺、「328での利用は、本問では問題にならない」と書こうかとも
思ったけど、さすがに「うざい」かなと思ったので、触れなかった。
普通の伝聞の問題だと、忘れないように書かないといけないからね。
 
37氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:24
>35
ずいぶん326にこだわりますね(藁
38氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:26
>>37
昔痛い目に会ったから(藁
39氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:27
>38
実は他の所で落としていたのでは?
40氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:27
>>38
H9?
41氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:28
326はでかいよ。
試験委員も、授業で毎年、326は耳が痛くなるぐらい言ってる。
 
42氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:32
結局、328条が問題となり得ないのは、

1、同一人の、より詳細な供述の問題ではないので、増強証拠にならない

2、検察が自己が用意した証人の供述が不一致であることを弾劾することはありえない

ってことでいいんですかね?!
43氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:56
328条、言われると確かに余事記載だ・・・・
自分の記憶していた事例と本試験の事例が若干違う・・・・
確かに増強証拠は同一人の一致供述だ・・・・

どれくらい減点されるの?
・・・・鬱だ氏脳・・・・
44氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:57
-20点ぐらいだから、気にするな。
45氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:59
>43
比重によるよね。
326と同じくらいにして321メインならぎりぎり。
321と二本柱だったら残念ですが・・・。
46氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:48
326条の同意は、基本的には、書証を証拠として採用し、当該書証に記載されている供述の供述者の証人尋問を省略するためのものですよね。とすれば、本問は、もともと、証人尋問自体がなされている訳ですから、同意がなかったことが前提になっていると思います。その意味で、326条の問題は、基本的には書かなくてもよいと思うのですが、どうでしょうか?
47氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:49
で、パイ乙の尖ったいい女はいましたか?
48氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:51
>>46 鋭い!!!!!!!
49氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:51
>46
重点でないことは確か。
50氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:55
>46
saikou!
51氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:58
>>46
証人尋問をしても、証人が記憶が無いといった。
弁護人が不同意というか?
そら、そういう場合もあるだろう。
でも、普通は同意するだろ。
よほど訴訟の引き延ばしを図るような場合でもなければ。
まあ、どっちにしても、326は絶対に落とせないよ。
52氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:59
 なんか、みんなで説得的なこと書きあって、正解に達していくのが
よく分かる。
 なんで、リナックスが成功したのかが、ちょと分かった。
53氏名黙秘:2001/07/22(日) 21:00
いわゆるソクラテスメソッドだね。
54氏名黙秘:2001/07/22(日) 21:02
>>51
 不同意っていうに決まってるよ。
 だって、券面調書には被告人の犯行を認める供述をしてるんだぜ。
55氏名黙秘:2001/07/22(日) 21:04
伝聞例外の基本は、実は326なんだよ。
実務的にも。
ただ、論点がないから受験生は注目してなかっただけ。
もっとも、最近は、326の論点が出てきたけど。
反対尋問権の放棄なのかどうかっていうやつ。
56氏名黙秘:2001/07/22(日) 21:10
>>51
被告人自身が反省して罪を認める気になることだってあるだろ。
そもそも、被告人に不利な書面のほとんどが326で出てるだろ。
 
5756:2001/07/22(日) 21:11
>>54の間違い
58氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:54
恥ずかしながら…
321−1−2の前段、後段どっちですか?
両方として、結論を整合させたほうが良いのかしら…
59氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:57
前段
ただし、特信情況が必要(論点)。
60氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:57
証文1が後段
証文2が前段
6158:2001/07/23(月) 00:40
うーん。59と60で異なっている…
私は小門1、2とも前段にしました(59さんに同じ)。
実は前の席の人が途中で答案まる見せでトイレに行って。
で、カンニングしたら後段で書いてました(60さんに同じ)。
皆さんはどうですか?
62氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:44
後段という説があるのかは知らないけど、普通は前段だと思うよ。
「国外にいる」場合よりも必要だから前段でいけるとかいう。
63氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:48
俺は証言拒否として2号前段の問題にしたけど…
64氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:53
当然、前段。前段なら例示列挙だから小問1もあたり得る(結論としては否定)。

「実質的に異なった」って、たしか異なる結論を導くことをいうから、
あいまいな証言はこれに当たりそうもない。よって後段じゃない。

326条の同意は書けば加点かもしれないけど被告人側が同意するわけないし、
問題文の上では、出題者は要求してないだろ。
328条に至っては余事記載では?
65氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:53
326は書いとくべきだとおもうよ。
被告人側が不同意だったとは限らないし。
検察官が321狙いで証拠請求しなかったかもしれないし。

ただ326は最初に2行ってとこでしょ。
趣旨を書く必要はないと思う,結論だけ。
66氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:54
326は試験委員の出題意図の重要部分
67氏名黙秘:2001/07/23(月) 00:56
>>65
趣味の問題かもしれないけど、普通は最初に書くよ。
まず、326があればOK。
なければ、321TA前段は?・・・
68氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:01
>67
たしかに言われてみれば、いつもそう書いていた。
でも、書かなかったとしても、減点までいかないと思うけどな。だめ?
69氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:02
論理的には326条の方が先だけど
おれは最後に「または」としてさらっと付け加えただけ
メインは321条1項2号だからたいした減点にはならないでしょ
それより328条を書こうという発想の方が痛いと思われる
70氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:13
>14
それって百選90事件のこと?
でも、俺も一応書いたが、「A」を外人とし国外退去して「一年後帰国」というのは、強引に論点つくっているような気もした。
71氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:24
恥ずかしながら聞きたいんだけど、小問2は何書きゃいいの?
何の論点も思い浮かばずに20分間悩みまくってた・・・(爆死)
72氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:26
論点というか、事案の整理だよ
>>71
73氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:30
>>71
小問2は「321条1項2号前段にもろあてはまりそうだけど
それでいいの?」、「決定的証拠になりうる伝聞証拠の証拠能力を
そう簡単に認めたらやばいんでない?」と悩みをみせればいいん
だと思う。
74氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:32
規則199の11は?
75氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:34
加点事由と見ているが。
76氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:35
規則199の3の3の3を書きました。
7771:2001/07/23(月) 02:41
>>72,73
そうなんだ・・・
書くこと思いつかなかったんで
「一年後に帰って来るんだから、それまで待っとく方が反対尋問権の保障に資するのでは」
などという問題を勝手に作ってしもうた・・・
(大爆死)
78氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:42
>>71
供述不能事由の存否の判断時期じゃないの?
弁論終結時か取調請求時か問題じゃないかな?
今は外国にいるけど一年後には帰国するんだから
公判が一年以上続くなら反対尋問できる、
それにもかかわらず検面調書を証拠としてしまっていいのか
って問題でしょ。
結論はどっちでもいいし、自分なりに規範を立ててもいいんじゃない。
79氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:43
「裁判所はどうすべきか」ではなくて、「証拠とすることが
できるか」と聞かれてるから証拠能力のことを書けばいいだけ
だと思う。
それらの規則はどうでもいいと思う。
80氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:46
>>71
そんなに簡単に認めるのはまずいだろ。
だから、検察官にもっと努力させるとか、方々手を尽くさせて
それでも無理なら認めましょう。
でいいんじゃない?
「国外にいる」といっても、刑訴制定当時とは状況も変わって、
海外渡航も容易になってるんだから、たんに国外にいるからって
いうだけで、認めるのはまずいとかでいいんじゃない?
81氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:46
小問2って
証人になるべき外国人が国外退去させられた判例の判旨を
任意で国外に行ったケースに修正すればいいんじゃないの?
82氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:50
>>81
でも、問題文からは、裁判所が召喚状をだしたけど海外にいてという
ものだから、どう修正?
まあ、うまく修正できればいいけど。
でも、かなり仮定の話を作ることになるような・・
83氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:52
問題をつくってはいけないって岩崎先生が言ってました。
8474:2001/07/23(月) 02:53
>>79
伝聞例外はあくまで例外だから厳格にすべき
そして199の11の場合供述が得られるから
証拠能力を認める必要はなく
この場合は証拠とすることができない
と書きました
85氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:56
>>82
Aが国内にいる間に証人として喚問できたのに
敢えて検察官が海外出発まで喚問請求をしなかった場合、とか…
これは仮定が過ぎるのかな?
8671:2001/07/23(月) 02:56
関係ないけど、現実には傷害罪の公判ってどれぐらい時間がかかるの?
「1年」と問題文が明示した意味が気になって・・・
87氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:58
>>85
それならいいだろうね。
いや、判例はたしか、裁判所が証人尋問の決定をしてるのに送還した
場合とかだから、それをどうひねるのかと思って。
88氏名黙秘:2001/07/23(月) 03:15
こてハンは・・・・
89氏名黙秘:2001/07/23(月) 06:41
小問1
これの発言って、結構微妙だと思うんだけれども
「はっきりとは覚えていない」
「覚えていない」の所が、記憶喪失の論点→2号前段
「はっきりとは」の所が、実質的に異なった供述→2号後段
こうみて、前段・後段検討したんだけども。
90氏名黙秘:2001/07/23(月) 09:08
>>89 両方検討するのは合格に不可欠と断言できる。予備校でも出てたからね。
91七資産:2001/07/23(月) 09:59
最判H7.6.20は、
証拠請求が手続的正義の観点から公正さを欠くか否か、
を問題としているのだから、
「〜のような場合等、その証拠請求が手続的正義の観点から公正さを欠くといえるような場合は×」
程度書けてればいいんじゃないでしょうか。

あんまり大展開する必要はないと思うけど。
92氏名黙秘:2001/07/23(月) 10:07
>87
よくないだろ
93氏名黙秘:2001/07/23(月) 12:52
>90
いや後段に触れるのは余事記載だろ。
「実質的に異なる」とは他の証拠などとあいまって異なる認定を導くことをいうから、
ただ「覚えていない」だけならがこれにあたらないことは明白。

で、記憶の喪失を理由として証言を拒む場合は、
昭和29年7月28日に判例が前段で認めているから、
それが「はっきりとは覚えていない」場合にまで認めて良いのか、ということ。

だから出題者は前段しか聞いてないよ。
94氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:09
>>93
>「実質的に異なる」とは他の証拠などとあいまって異なる認定を導くことをいうから、

条文のどこに書いてあるの、そんなこと?
95氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:24
>>85
海外にいってしまって出廷できない・・・
だと、折れもあの強制送還の判例くらいしか思いつかなかった。
でも、問題文に一年後に帰ってくるってかいてあった
からなぁ。
96氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:27
>>95
一年後っていうのは
「単なる一時旅行ではない」って位に考えたけど
97氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:28
一年間待ってから証言取るの?それまで被告人は何してましょう?
98氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:32
1年も待ったら、訴訟遅延になるから無理だよ。
 
99氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:35
だから伝聞例外か証拠不採用の2択になるんだってば
100氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:36
>>95
俺は、

条文上「国外」があるので証拠と出来るように見える。
         ↓
しかし1年待てば帰ってくるのだから反対尋問権保障の見地から
待つべきでないか。
         ↓
しかし迅速な裁判の要請もある。
         ↓
特に傷害事件だから法定刑は長期10年だが
一般的には数年から数月の懲役。
これに対して1年の遅延はあまりに過大。
         ↓
よってやはり証拠とする必要があるので証拠と出来る。

って書いてきた。
時間切れのあと2つめの問題提起と
結論部分が一致してないことに気が付いて爆死。
101氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:47
>100
とりあえず論証部分はいいんじゃない?

>94
しっかり基本書読めよ。
10295:2001/07/23(月) 13:49
>>100
そうだよね。
一年も待っているのは被告人に酷だよな・・
と思いながらも、自分は結局、証拠不採用、出廷を待て
で書いてしまいました。ウケがかなり悪そうだ。
103氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:41
>>93
 まぁ、自己弁護しても無駄だ。
 今、解答速報見たが両方書いてる。
 残念プッ
104氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:46
解答速報に書いてあるから・・・って発想がイタイな。
両方書こうが片方だろうが、
なぜその条文なのかに触れて書いてあればOKだろよ。
105氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:48
>103
解答速報って毎年むちゃくちゃだよ?
それに判例が前段しか問題にしてないんだから、
刑事訴訟法が判例に加えた問題意識をことさら要求しているとは思えない。
106氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:50
結局この問題で他の受験生に差をつけるためには
・326に触れる
・「覚えていない」で前段と後段に触れる
・「1年」で反対尋問権保障と迅速裁判の兼ね合いの悩みをみせる
ということが必要ということでしょうか。
107氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:58
>>106
後段に触れるのは別として、後段の要件(特信情況)が前段にも
要求されないかという論点は必須。
 
108氏名黙秘:2001/07/23(月) 16:22
近い外国だったら呼び戻せ
って書いた。。。
109氏名黙秘:2001/07/23(月) 16:24
>108
高校生の作文か?
110氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:35
>>109
いやおれも出来る限り公判でみたいな風にかいて「悩み」とやらを示したつもりだ

326も書いた

328は証明力を争う証拠として使えるかで、上の増強云々でなく自己矛盾供述に限られるかを書いた。

あと両方とも2号前段
111氏名黙秘:2001/07/23(月) 21:11
おれは一応326に触れた後は321条1項2号前段のはなし
しか書かなかった・

小問1は制限列挙だから良いとすると、結局供述不能を実質的に
解釈することになる
とすると、小問2でも形式解釈じゃなく実質解釈しろよ、ていうのが
題意かなって思った
一年は悩ましいが実質的には供述不能とまではいえないとして、否定

迅速な裁判も悩んだが小問の対比が綺麗じゃなくなるからあえて無視
112氏名黙秘:2001/07/23(月) 23:55
 「はっきりとは覚えていない」という供述は、他の証拠
と相俟って被告人の無罪という結論を導きうる。
 一方で「前の供述」である犯行を目撃したという供述は
被告人の有罪という結論を導きうる。
 よって、前者は後者と「実質的に異なる」といえるので
はないか?
113氏名黙秘:2001/07/23(月) 23:58
「はっきりと覚えていない」というのは、
特信情況を否定する要素にもなるだろう>>112
114氏名黙秘:2001/07/24(火) 00:03
>>113
わたしは112さんじゃないけど、
「はっきりとは覚えていない。」旨を繰り返すだけで、
その外は何も述べなかったというのは不審な態度だから
特信用情況ありと認定しておいた。

なにを聞いても「はっきりとは覚えていない。」としか答えないというのは
ロッキード事件の「記憶にございません」という証言や塩爺の
「忘れてしまいました」とおなじであからさまにうさんくさいと
感じない?

否定しても間違いではないと思うけどそう認定したほうが書きやすい
とも思ったので私はそう認定しておいた。
115氏名黙秘:2001/07/24(火) 00:27
小問2は多分「国外渡航が普通のこととなった今日、現在国外に
いる証人についても公判出頭の努力を尽くした後にはじめて国外
要件を認定すべきであろう(田口刑訴初版307頁)」ってな感じ
の悩みを見せればよかったんではないでしょうかね。

あと、例の最高裁判例もかきたいけどこの問題では難しいような。
116氏名黙秘:2001/07/24(火) 00:31
>>115
>>80で書いてあるようにね。
117氏名黙秘:2001/07/24(火) 08:52
「はっきりと覚えていない」と述べるだけで、
“それ以外には何も述べなかった”。

なんでこれが後段の問題になるんだろう。
記憶喪失・記憶減退の典型的場面だとおもうのだけれど。
「はっきりと」という文言に引きずられてしまって後段の問題としてしまった、ということか。
118氏名黙秘:2001/07/24(火) 14:50
論文試験を受験しましたが刑訴は初学者です。

小問1は単純にAは記憶喪失と考え,前段は供述不能の場合を規定しているがそれは
記憶喪失の場合も同様であるとして証拠能力を認めました。

小問2は条文を素直にあてはめれば直ちに証拠能力は認められそうだが1年後に帰っ
てくるというのだから供述不能とはいえない。そして「所在不明もしくは国外にいる
ため」と並列して規定されていることからすると「国外にいるため」とは所在不明と
同価値程度のもの,すなわち「国外にいていつ帰来するかわからない」状態をいうも
のと解するのが相当である(少々アクロバティックでしょうか)。
 したがって証拠能力は認められないとしました。

326条と328条には触れていません。
最低限守れているでしょうか。
119氏名黙秘:2001/07/24(火) 14:54
326に触れていないのは残念ですが、321については十分守れてる
んじゃないですか。
328は書かなくて正解ですね。
120118です:2001/07/24(火) 14:57
>>119さん
早いレスありがとうございました。
121氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:48
>>119
328は書いていいんじゃない。
犯罪事実を立証するための証拠とは限定してないから。
まあその他がきちんと書けてて加点事由かな
122氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:13
>>121
レスを全部よめ。
328はどう考えても、有害的記載事項。
減点対象。
123氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:14
>>122
121の下2行について手短にまとめてくれ
124氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:19
すみません。海外にいる人を証人として召喚・勾引ってできないん
ですよね? 条文ってどこでしたっけ?
125氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:20
できないけど
裁判官が法廷外で証人にはなしを聞くってのはある
条文は探せ
126じさま:2001/07/25(水) 17:27
>>103 >>105
 合格速報は去年の合格者なんかが書いてるんだぜ。
 今年の択一の解答の結果知ってるだろ。講師が解答
 してもあんなもんよ。
 それに書いてあったからって喜ぶのはちょっと痛いな。
127氏名黙秘:2001/07/25(水) 17:32
解答速報は、択一落ちスタッフが書いてます。
 
128氏名黙秘:2001/07/25(水) 18:20
>>112
俺もそうしました。
129氏名黙秘:2001/07/26(木) 00:20
おなじく。
でも、今思えば、小門12ともに前段で検討すればよかったんかなあ。
130氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:22
どちらも前段のみの問題です。
131氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:26
早稲田の論文講座97年度後期四回目第一問は全く同じ問題で
前段と後段を検討している。
132氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:30
予備校盲信の人は失敗だったね。
今年はそういうのが多い。
133氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:33
頭の固い人がいるなー。
321条1項2号が問題になってるだけで、
前段でも後段でもちゃんと論じていれば
点数になるって。
数学の問題ですら、解法は複数ありえることが
けっこう多い。
ましてや法律では前段か後段かどっちかにしないと
即不正解になんてならないって。
134氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:35
まだ合否が分からんのにそれは分からんよ・・・
キミが落ちている場合だってあるんだから・・・
135氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:42
小問1は
覚えてないとあからさまにウソを言って証言しない奴がいるけど
こんなの許しちゃいかんよね、だから検面調書に証拠能力を認めましょう。
という話でしょ?
覚えていないということに着目して記憶喪失の流れで前段の問題にする
こともできる。
証言を拒否しているのと同じだとみて前段の問題にすることもできる。
実質的には捜査段階の証言と違うとみて後段の問題にすることもできる。

しっかりと論理的に321条1項2号を適用して証拠能力を認めてやれば
いいだけで前段か後段かは自由だとみるけどね。
136氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:44
仮定の話はダメだよ。
問題文を作ってはいけない。
 
137氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:46
>>135 それなら両方書く方が理解しめせるじゃん!
138氏名黙秘:2001/07/26(木) 04:19
「はっきりとは覚えていない」という発言を、記憶喪失や証言拒否と同質的に見ることには抵抗あったな。
で、私は後段のみ検討して、証拠能力付与しました。
139氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:39
「はっきりとは覚えていない」って、証人が言う場合、記憶が減退している場合(病的または一時的に)と、公判廷では証言拒否たいんだけど、拒否って言いづらいから「覚えてないって」言う場合とがある気がする。
 あと、「はっきりとは覚えていない」という文言を、どう認定するかをしっかり示せていれば、前段だろうが後段だろうが構わないのでは?
140氏名黙秘:2001/07/26(木) 12:23
>>139
問題はむしろその先にあるのでは?
証言の正確性(知覚記憶)を吟味するという反対尋問権の趣旨
からすると、「はっきりおぼえていない」などといっている証人の
供述に対しては被告人に正確性の吟味をする機会を与えるべき
ではないか?ということではないでしょうか。
141氏名黙秘:2001/07/26(木) 13:02
>>140 それは規則に条文があるから、それを一言触れればすむ問題
142氏名黙秘:2001/07/26(木) 13:21
実質的に異なったでしょ。
143氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:30
>>141
規則って何条ですか? 
144氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:32
規則199の11。
ちゃんと調べようぜ、人に聞く前に (笑:調べてないだろ…)
145氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:49
>>140
139です。
言葉がたりなかったようです。
公判で「はっきり覚えていない」などといっている以上
検面調書の供述の、知覚記憶の過程も極めて疑わしいだろう。
とすると、反対尋問権の趣旨からは、
被告人にその正確性を吟味する機会を与えてやるべきではないか、
を検討してみて下さい、
っていうのが前半の出題意図ではないかな、と言うことです。
146氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:39
書面を出せるとした場合も、被告人の反対尋問権の保障の見地から、
書面の内容に対する反対尋問をさせるべきだというのは、
書かないといけないだろうね。
 
147氏名黙秘:2001/07/26(木) 17:09
age
148氏名黙秘:2001/07/27(金) 00:07
age
149氏名黙秘:2001/07/27(金) 21:07
AGEとくよ
150氏名黙秘:2001/07/27(金) 22:56
これ以上この問題について書くこともないと思うがな…
151氏名黙秘:2001/07/27(金) 23:00
争点211ページの以下の記載からすれば,設問1の処理としては321TA後段
でいくのが普通でしょうが,前段でも誤りとはいえないと思います。
大切なのは説得的な条文解釈ができたかだと思います。

「事実上の証言拒否や記憶喪失でも,全く証言が得られない場合は別として,
出頭・宣誓のうえ尋問の機会が与えられれば,説得や記憶喚起の尋問が可能であり,
…こうした場合はむしろ後段に該当すると考えられる(大阪高判昭和52・3・9
判時869号111頁,石井一正・刑事実務証拠法96頁)。」
152氏名黙秘:2001/07/27(金) 23:43
自分に都合のいいものが欲しいのはわかるが・・・
この事案とは全然違うだろ。都合のいいように抜くなよ(藁
それに、判例は前段の場合「特信情況」を必要としないだろ。
あの問題だと、前段だよ。後段は無理。
 
153氏名黙秘:2001/07/28(土) 00:34
百選第6版の73の解説を読んでみました。
記憶喪失に基づく証言拒否の場合判例があり、
前段として扱われています。
証言拒否は前段とするのが判例通説のようです。
しかし、解説者によると折衷的な見解として証言拒否を
後段として扱う説があるようです。
そして、その少数説に対しては証言拒否の場合は比較の
対象がないのに相反するとか実質的に異なるとかいえない
だろうという批判がされているらしいです。
そしてその批判に対しては終始沈黙したのでない場合には、
態度等から一定の供述をしたと認められることもあるから、
場合によっては後段を適用できると再反論されているようです。

問題文は記憶喪失を理由として証言拒否をしているとはっきりとは
いっていないところをみると、まさにこの点を聞いているのでしょう。

そして、後段説がなぜ出てくるのかという実質的な理由は後段にすれば
「特信情況」を要件にして絞り込むことができるということにあると
思います。被告人の人権保護という観点から単純に前段とする判例に対して
「前段+特信情況」とする説や後段とする説がでてきているのでしょう。
だから、どちらの説をとっても出題意図に答えたことになると思いますが、
どうでしょうか。
154ケンシロウ:2001/07/28(土) 00:36
両方書いてない段階で、もう氏んでいる!
155氏名黙秘:2001/07/28(土) 00:37
>>153
出題意図は145の指摘にあると思われ
156ケンシロウ:2001/07/28(土) 00:37
憲法で、組合の特殊性に触れなかった人
民法で、賃借権の対抗力を肯定してしまった人
民法で、刑法の過失の議論を流用できなかった人
刑法で、傷害の意思決定しかなかった特殊性を無視した人
刑法で、横領罪を成立させた人
商法で、親会社の取締役への責任追及を認める法律構成を思いつかなかった人
商法で、場屋について触れなかった人
刑訴で、321条1項2号の前段・後段の両方を検討できなかった人
民訴で、一般債権者に既判力が及ぶとウソを書いた人
民訴で、準主要事実において自由心証主義が弁論主義により制限を受けることを指摘できなかった人

もう、お前達は氏んでいる!

(ヒデブ〜
157153:2001/07/28(土) 00:48
うーん、145さんの指摘はするどいとは思うけど、
設問は「裁判所はどうすべきか」ではなくて「証拠とすることが
できるか」だからそこまでは聞いてないんじゃない?
158氏名黙秘:2001/07/28(土) 01:14
つーか、>>145 >>146の話が田口?に出てるよね。
昔、読んだ記憶があってかいた。
前段+特信情況だと思うが。
159氏名黙秘:2001/07/28(土) 01:16
スレ読めよ。もう既出だよ、規則の条文も。
アホにとっては新鮮なんかもしれんがな(ワラ
160氏名黙秘:2001/07/28(土) 01:35
>>159
規則の条文と>>145 >>146 の区別ができないとは…
161氏名黙秘:2001/07/28(土) 01:44
出題意図は、前半・後半ともに、
形式的には伝聞例外の要件を満たすが、
だからといって証拠能力を認めていいのか?
それを伝聞法則・反対尋問権の保障の趣旨から具体的に
考えることでしょう。
ここを見てると、ほとんどの人はできてないみたいだから
それができた人ははねるでしょうね。
162氏名黙秘:2001/07/28(土) 02:12
321条1項2号の文言と小問1の場合は違うが適用していいんじゃないか、
小問2の場合は文言とぴったりと合うが単純に適用してはまずいんじゃないのか
ということが聞かれているんだろうね。
それを鮮やかに対比させるには両方とも前段の問題として扱ったほうがいい。

でも、320や326といった原則を書けてなくてそれで終わってる人が相当
いそう。前段か後段かを悩むよりも自分は原則をしっかりと書けたかどうかを
心配したほうがいい気がするんだけど。
163氏名黙秘:2001/07/28(土) 10:58
>>162
激しく同意!
164氏名黙秘:2001/07/28(土) 11:22
伝聞禁止の原則の一般論とかみんなどのくらい書いたのかなあ。
4分の3頁位書いちゃったけど、ちょっとバランス悪かったかなあ。
165氏名黙秘
162
163
自分もそう考えてしまいましたよ。