1 :
氏名黙秘:
あぼーん
3 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 11:37
難しかったよ
4 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 11:42
へぼ問
気を取り直して民法
5 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 11:44
32 76 77 81
6 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:14
[憲法]
第2問
下級裁判所の裁判権の行使に関し、「下級裁判所は、訴訟において、当該事件に適用される法令が憲法に違反すると認めるときは、その事件を最高裁判所に移送して、当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断を求めなければならない。」という趣旨の法律が制定された場合に生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。
7 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:14
4 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:38
二問めは違憲審査制の問題ですか?
5 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:57
それもあるけど、司法権(裁判官)の独立の問題だろう。
6 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:00
>>5 え、それも問題になるの?
7 名前:5 投稿日:2001/07/21(土) 18:05
下級裁判所の裁判官が最高裁の裁判官の判断に拘束されるからな。
8 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:07
下級裁判所の裁判官の最高裁にたいする独立
三審制の保障の範囲
規則制定権との関係
9 名前:5 投稿日:2001/07/21(土) 18:10
あと、法令だから、司法権への立法権の介入っていう点での独立もあるな。
8 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:18
11 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:11
>>7 問題文には最高裁に移送した後に下級新に移送されなおす
なんて一言も書いてないぞ。
12 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:15
下級裁判所の違憲審査権の有無
13 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:16
当該事件について上級審の判断が下級審を拘束するのは当然じゃ
ないですか?
移送について法令で定めるのが司法権への介入だとすれば、管轄
とかもそうなりませんか?
ご意見求む。
9 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:30
下級裁判所の違憲審査権行使の制限に当たる。
そこで下級にも違憲審査権はあるか。→ある。
∵81は終審が最高裁、実質的にも憲法判断の機会保障すべき
では、かかる制限は合憲か
この点、法解釈の統一が図れる。合憲としてもよさそうだ。
しかし、76条3項に反する
∵司法権内部における裁判官職権行使の独立保障すべき。
=人権保障だから。
この点、本制限は、独立を制限している。
∵違憲審査権行使の萎縮をもたらす。
∵自由な判断が阻害される
よって、違憲。
10 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:30
て、答案構成したよ。
2ぺーじ7行で終了。
評価はしらん。
11 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:34
審級の利益とか書きだした私は逝ってよしですか?
12 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:35
>>10 ありがとう。論文受験生ですか? だとしたら、あまり議論しない方が
いいですね。明日も頑張ってください。
13 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:53
>>12 そう。受験生。
他にはなにもおもいつかなかったからね。。。
1問目時間かかりすぎて、考えまとめきれなかったし。
ふぅ。
14 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:54
移送が事件ごとなのか、争点のみの中間判決なのか不明。
場合分けすると、後者は具体的争訟性なき抽象的違憲判決にならない?
などと、ぐるぐる考えた。
もいいや。刑法やろ。。。
15 :
9:2001/07/21(土) 19:07
他のひとの構成も教えて〜〜〜
16 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:10
付随的審査制を具体的審査制ってかいちゃった。やばいかな?
17 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:11
>>13 >前半 「移送」と「上告」は違うでしょ?
>後半 「移送」と「管轄」は違うでしょ?
(「管轄」は元々法律事項)
18 :
17:2001/07/21(土) 19:13
13は誤り。
正しくは、
>>8の中の13。
13受験生ごめん。
19 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:14
>>15 それは、明日ね。
いまから、伊藤眞くんの民訴読みますっ!
(読み終わる分けないんだけれど、ね。どこ読もうかなあ。。。)
20 :
17:2001/07/21(土) 19:15
13 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:16
>当該事件について上級審の判断が下級審を拘束する>のは当然じゃ ないですか?
>移送について法令で定めるのが司法権への介入だと>すれば、管轄 とかもそうなりませんか?
これに対する意見です。
21 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:31
>>17 移送→最高裁で審理→再び地裁に移送(事実認定について審級の利益
を守るため) だとしたら、憲法判断について最高裁の判断が地裁を
拘束するという規定が考えられるのでは? かりに地裁への再移送が
ないとすれば、最高裁の判断が地裁を拘束するという局面はなくなり、
どっちにしても76条3項違反の問題はしょうじないのでは?
22 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:33
>>17 続き
地裁が意見と判断した事項→最高裁への移送要 これは、一種の事物
管轄では?
23 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:50
あげ?
24 :
17:2001/07/21(土) 19:51
>>21 だって、下級審と上告審とは全く独立したもので、下級審を行う権限は下級裁判所に独立してあるんだよ。
裁判官は他の裁判所の裁判官からも独立していなければならないんだよ(裁判官の職権の独立、79条3項)。
だから、「最高裁判所の判断を求めなければならない」っていうのは、この独立を侵すものだと思う。
もちろん、下級裁判所に違憲審査権がない、っていう見解に立つのなら、話は別だけど。
25 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 20:00
>>24 >もちろん、下級裁判所に違憲審査権がない、っていう見解に立つのなら、話は別だけど。
下級裁判所に違憲審査権がないという見解→抽象的審査制説
私は本問の核心はまさにそこにあると思うんです(違憲審査制)。
確かに、事件を審理するについてお上にお伺いを立てないといけない
とすると、独立を侵す恐れがあるけど、本問の場合、「移送」して下級
審の手を離れてしまっているんですよね?
26 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 20:08
>>24訂正
>(裁判官の職権の独立、79条3項)。
は、76条3項の誤り。スマソ。
27 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 20:08
28 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 20:21
日本語的に、いい問題だとは思えなかった。
もうすこし、わかりやすい問題文にしてくれ。
ここ見て、自分の理解が正しいことを確認したくらいだからな。
29 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 20:22
>>25 >下級裁判所に違憲審査権がないという見解→抽象的審査制説
ここからして、違うYO!
この2つは次元の違う問題だYO!
30 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 20:24
>>29 そうでした。めちゃくちゃ馬鹿な勘違いだ。鬱氏。
31 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 20:35
憲法裁判所型vs司法裁判所型?
32 :
29:2001/07/21(土) 21:05
ちなみに、下級裁判所に違憲審査権がないという見解なんて、超少数説だろうから、余程説得的な理由がないかぎり、とるべきでない。
こんなの、2,3行で終わらせるべき論点だ。
33 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 21:49
15 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 21:38
>>7(の中の8へ)
お前、はずしまくりだ。
しかも一番重要な下級真裁判官の違憲審査権に触れてない。
34 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 21:51
16 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 21:45
(
>>8の中)>12
事実上の拘束と法律上の拘束を混同してないか。
別に下級裁判官は法的には最高裁に拘束されないよ。
「自衛隊違憲」の判決を書いてもかまわない。
この問題の法律はそれを禁止しようとしているんだよ。
事実上はこんな判決かいたら、那覇地裁の石垣島支部にすぐ飛ばされるだろうが、これは法律とは別の問題
35 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 22:40
別冊法学セミナー憲法訴訟にのってる問題と同じだね。
36 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 22:47
9とほとんど同じ構成だ。こういう人がいると安心する。
それ以外はなにも思いつかなかった。
37 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:05
自作自演じゃなくおれもほとんど9とおなじ
38 :
合格者:2001/07/21(土) 23:10
問題文を素直に読むと、事件がそのまま最高裁に移って下級審に戻ってこないと
読むのが素直なので、
>>9はちょっと違うぞ。
まぁ、個々の論述がしっかりして「憲法を理解している」と読み手に思わせれば
憲法は何かいてもA判定が来るぞ。
39 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:13
40 :
合格者:2001/07/21(土) 23:23
セミナーのページでチラッと見て構成しただけだから、内容の正確性は
保障できないことを断った上で書くよ。
まず、下級審裁判所の違憲審査権の有無。81条により最高裁だけに
付与されたのか、81条は法令の憲法適合性の「最終決定権」だけを
認めたにすぎないかが問題。
次ぎに、事件の審理の途中でも最高裁に移審する趣旨なら、最高裁は
法律審であり新たな事実審理が行なえないので、抽象的審査制の可否が
問題となる。
あと、下級審で法令が憲法違反の可能性があると考えても、それを
回避して事件の解決をすることを許さない趣旨としたら、司法消極
主義に反しないかも問題となりうる。
あと、もし当事者の申したてがなくても移送できるのかも問題と
なりうるな。この点、旭川学テで、憲法判断は裁判所の職責である
から当事者の申立てなく違憲審査を認めてるけど、その判例の
趣旨を及ぼすと、当事者の申したてなくても移送していい、とか
書くな。
まぁ、憲法は「論証」が大事なのでな。向こうが要求する論点を
書いても、向こうを納得させられない場合は「書いてないのと同じ」
ってこと忘れないでね。
41 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:26
さんきゅー
でもハイレベルすぎてわかんないや
ごめん
42 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:33
>>40 若干、微に入った分(移送の件)、筋がよじれてるが、
さすがにスマートな構成だね。
43 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:34
>事件の審理の途中でも最高裁に移審する趣旨なら、最高裁は
法律審であり新たな事実審理が行なえないので、抽象的審査制の可否が
問題となる。
これどういうこと?
44 :
JST:2001/07/21(土) 23:45
>>43 具体的事件について、事実審での事実の確定がなされない結果、
法令のみについて判断することになるからじゃないかな
45 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:49
しかし事実審理が行えないとするとどうやって事件を解決するんだろう?
46 :
19@合格者です:2001/07/21(土) 23:52
本問法律は下級審の違憲審査権を不当に
奪うものとして違憲とならないか。
そもそも違憲審査権あるか
→ある
→だとすればだめか
→反対利益
(法令の統一的解釈、迅速な裁判の実現)
→しかし付随審査である以上事件に対する
円熟した審理が前提。
⇔最高裁は事実対して十分な審理ができない。
このことは「終審」としている趣旨に照らして明らか
→結論だめ
とこんな構成にしました。
問題文からは事件の審理途中という風に読み取りましたが
場合分けもあり得るとは思います。
47 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:54
憲法の判例百選U、下級審裁判所の違憲審査権
についての判例解説に、全く同じ法律のことが書いてある。
これは、ドイツの法律を参考にしたものらしい。
それによれば、
合憲説 理由@法解釈の統一性が図れる。
A裁判が早く終わっていい。
違憲説 理由@最高裁の負担が増えすぎて機能不全となる。
A下級審裁判官の憲法感覚をそぐ。
B下級審の違憲審査権を害し81条に反する。
48 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 02:16
大体みんなと同じ論点に触れた。筋は外していないようだ。とりあえず安心して残りの科目の勉強ができそう。
49 :
:2001/07/22(日) 08:12
・三審制
・司法の独立
・裁判官の独立
50 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 18:46
>49
G?
51 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:43
下級審の憲法判断権 → 法の支配
最高裁への移送義務付け → 裁判官の職権行使の独立76条3項
法律で定める → 権力分立、司法権の独立
以上
付随的審査制は前提にすぎないYO!
だって問題文で事件の存在が前提になってる
52 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:50
試験問題それぞれにスレッドが立っていますが
これらのスレだけはコテハンでお願いできないでしょうか?
そして、合格発表後それぞれの合格状況を報告してくださいませんか。
より深く合格答案を探求するためには
そのほうが有益だと思うのですが? どうでしょう?
53 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 10:40
私の構成
1、下級裁判所の違憲審査権を制限してるのではないか
2、まず、そもそも下級裁判所に違憲審査権あるのか
81条の文言からは不明、そこで解釈
81条は「終審」として最高裁に違憲審査権行使させることをいうにとどまる
思うに、81条は司法権の章にあるから司法権に違憲審査権を委ねることを前提にしてる
そして、その最高機関の裁判所に最終行使権を与えてる
とすると、76条1項で司法権は下級裁判所にもあるのだから、下級裁判所にも違憲審査権はある
3、本問法律はいいのか
→下級裁判所は憲法に反しないという判断しかできなくて違憲審査権が制限されることになり問題
この点、ダメのようにも
前述の81条の趣旨から司法権内での移送だから大丈夫
また、最高裁が終審でもあるから問題ない
職権の独立も同一事件の上が下を拘束するのは問題なし
4、よって、合憲
なお、この法律は憲法判断の統一性にも資する
手元の答案構成と記憶で書きましたが・・。
どうですかね。
はっきり言って、これしか思いつかなくて。打つ氏。
54 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 11:15
1、下級裁判所の職権行使への制限(外からの独立)→あっさりOK
2、下級裁判所の81
3、下級裁判所の76−3(内からの独立)→だめ
→だめ。
ってしんたんだけど・・・だめ?
55 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 11:17
「法律で」ってところに注意を喚起している人や予備校が
見受けられないのですが・・・
56 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 11:24
57 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 12:06
58 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 12:13
ぼぼブラジルだ。
59 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 12:35
>>53 折れも全く同じ構成。内容も限りなく同じ。
60 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 12:38
>>55 所管事項の競合事項説とか?
判例によると、77条の事項を法律で定められるのは当然の「前提」らしいから、触れなくとも良いのでは?
61 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 20:51
下級審に違憲審査権が認められるのは当たり前だろ。
そんなカビの生えた論点メインに聞くわけないじゃん。
62 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 21:31
63 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 21:42
81条は「終審」とするので、下級裁判所の違憲審査権が認められる。
76条1項の「法律の定めるところ」とするので、審級制度は法律事項である。
76条3項は「憲法及び法律にのみ拘束される」とするので、裁判官は最高裁判所の判決に拘束されるので違憲である。
81条は付随的違憲審査制で、最高裁判所が具体的事件の解決を前提とせずに憲法判断を下すので違憲である。
以上
→「判断」の内容が「判決」としていないことを落としたのと、眠かったので拘束性で場合分けをしなかった。
64 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 01:03
81条は明文上は最高裁判所にのみ違憲立法審査権を与えているように見える、
76条1項は「法律で定める下級裁判所」と規定している、
よって、法律で下級裁判所の違憲立法審査権を奪っても許されるとも思える、
という問題提起で始めてみましたが・・
65 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 01:05
66 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 01:16
67 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 01:25
そして、
違憲立法審査権は付随的違憲審査であるところ、
この法律が、最高裁に抽象的に法令の違憲審査をさせるものなら、まずいんでないかと書きまして
68 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 01:26
本問法律は「事件」を移送するから、抽象的違憲審査にならず、その点はまあ由としまして
69 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:54
問題文を素直に読む限り、下級裁判所の違憲審査権が認められることは
当然の前提になってるとみていいのでは?
書くとしても大展開すべきでないように思う。
70 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:59
>>67 単に抽象的審査って書くならまずいかもしんない。
事件が移送されてるしね。
でも、その点に配慮して、それでもなお実質的には抽象的審査
だっていうなら、問題にすることは間違ってないと思うよ。
71 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:03
憲法保障機能がどうのこうのと書いて誤魔化した。
72 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:08
問題文は「当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断を求めなければならない」
としているのだから、事件の解決自体が最高裁に委ねられるという意味では
ないんじゃないの?
73 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:32
@抽象的審査制ではないか
→付随的だから○
A下級審の違憲審査権を害してないか
→まずあるか→ある。
→でも行使してもいいのであって
しなければならないわけではないので○
B裁判官の職権の独立
→利益衡量で○(迅速な裁判、憲法保障)
C裁判を受ける権利を害していないか
→害していないので○
結論→合憲
まずもって合憲の人が少なそうなので、目立ちそうだな。
さよなら答案かもしれないね。
74 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 12:47
>>73 まさか、合憲の人が多いだろ。そっちの方がまとも。
75 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 13:01
下級審を法的に拘束しない限り、合憲としました。
76 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 13:25
去年の問題じゃないけど
訴訟手続きは規則でなくて、法律で定められるかって論点を
書いてしまったんですが積極ミスでしょうか?
77 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 13:27
あれって訴訟手続…か?
78 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 13:39
>75
拘束するじゃん。裁判所法
79 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 14:02
>22
本当に実力がある人はそれでもいいのかもしれないけど・・・
でも実力あるんなら、受かってるのでは?
80 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 14:05
やっぱし管轄が出たね。
予想通りだ(藁
81 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 15:03
あの−..択一落ちの私でも参加させて頂いてよろしいでしょうか。
時間をはかって作成してみたのですが..。
82 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 15:05
83 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:36
>>76 折れもばっちり書いちゃった
しかも違憲・・・鬱じゃ逝けん
84 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:40
私は、
下級裁判所の審査権害しないか
下級裁判所の裁判官の職権行使の独立害さないか
抽象的審査権のようなもの認めるか
を検討して全て意見としました。
85 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:48
付随的審査制から流した。
不服申し立てしないのに最高裁へ??
86 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 20:50
下級裁判所の違憲審査権を侵害
みたいに書いた。
あと審級と裁判官の独立も少し書いた
87 :
朝霧:2001/07/24(火) 23:45
一違憲審査権の行使形態の問題→立法範囲の妥当性の問題という、答案の流れを紹介。
二(1)違憲審査権(81条)は、最高裁のみならず下級審にも認められるか。
→最高裁が終審であることを定めるのみで、下級審にも認められる。
(2)では、否定することは許されるか。
→下級審の違憲審査権も、具体的事件における付随的審査として必要と言える。
→これを最高裁の判断を求めなければならないとすれば、裁判官の独立を害するのではないか。
→76条3項は、司法権の独立のみならず司法内部での独立をも規定する。
→違憲
(3)また、最高裁が移送を受けることは、抽象的違憲審査とならないか。
→移送の内容が明らかではないが、最高裁で具体的事件性を審査しない場合、
合憲性の点のみについて中間判決を求めるような場合は、抽象的違憲審査で
許されないと言うべき。
(中間判決=小法廷が憲法問題だけ大法廷に回付するような想定だと説明。)
三国会が、このような立法を行なうことは許されるか。
→国会中心立法主義と、司法権の独立の観点
→規則制定権を認めていることから問題となる。
→専管事項ではなく、立法は可能。(競合は立法優先)
→この点には問題はない。
四以上より、81条の趣旨、76条3項に反し、違憲。
感想♪
81条に直接反すると言う勇気がなく、趣旨に反するという
曖昧な表現になっちゃいました。
まあ、わたしにしちゃ、まともにかけたほうかな。
実際の答案には、他の点もチョコっと書いた気も…
88 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:05
89 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:07
>>87 (3)は漏れ的にはどうかと思うが、場合を限定しているから問題ない。
全般に手堅いな。朝霧はマコツ論証を使っていないのか?
答案イメージが全然違うぞ
90 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:14
>>87 違憲の法律は競合以前の問題だと思うのだが・・・。
三を検討する必要があるのか?
91 :
朝霧:2001/07/25(水) 00:19
「…法律が制定された場合に生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。」
と聞かれたわけですから、結論のみを求められているのではなく、
問題点の列挙を求められていると考えました。
三は、「また本件では、〜は許されるか、問題となる」と書いたので、
いいかなあって。ダメでしょうか…(;;)
92 :
90:2001/07/25(水) 00:26
そんな気を落とさないで下さい。ちなみに私は三以外はほとんど同じです。
「このような法律を制定することが許されるか」の「このような」の意味が
問題だと思うのですが朝霧さんはどう問題提起しましたか?
93 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:27
素朴な疑問です。
何故、裁判官の独立を侵すのでしょうか?
事件は移送されている訳ですから、
問題ないのではないのでは?
もし、これが裁判官の独立を侵すとすれば、例えば、上告審で違憲判決が出され、
原審に破棄差し戻しされた場合、当該上告審判決に原審裁判官が拘束されるのも
裁判官の独立を侵すことになるのではないですか?
また、憲法講座4巻によると
田中二郎先生が
「権利義務に関する具体的紛争においてその前提問題として、法令等の違憲が争われる
場合に、直ちに、その前提問題を最高裁判所に移送し、その違憲性の有無の判断を求めることが
できるように、裁判所法を改正してはどうか」
と述べたそうです。
94 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:32
あと、下級審の違憲審査権を奪う、という話が出てますが、
例えば、選挙関係とか公正取引法関係の裁判の場合、
第1審が東京高裁の場合がありますよね。
これとのアナロジーで行くと、
別に、下級審が違憲審査を行使しえないような
訴訟手続き法を制定しても、問題がないようにも思えるのですが。
憲法上絶対に要請されるのは、
憲法問題について最高裁判所の判断を仰ぐことを保障する
ことにあるのではないのでしょうか?
初心者の質問ですみません。
95 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:33
96 :
90:2001/07/25(水) 00:38
私はこう問題提起しました。
本問の法律は下級審裁判所が当該事件に適用される法律を違憲と認めたときに強制的に最高裁に
移送させるというものである。このような法律は下級審裁判所自身が違憲の裁判をする可能性を
奪うことになる。そのため下級審裁判所の違憲審査権を害するのではないか?憲法上明文では
81条で最高裁にしか違憲審査権は保障されていないようにも思われるため問題となる。
97 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:40
>>93 趣旨が違う。
下級裁判所が上級裁判所の判断に拘束されるのは、
お互いに別々の認定をゆずらないまま、判決、破棄しあうという
事件のたらいまわしを防止して終局的な解決をはかるため。
独立の例外とされる。
本文法律は、下級裁判所の判断自体を否定するところに問題がある。
81条は下級裁判所の違憲審査権を認めていると解されるのに、
法律でそれを否定してしまうのは、違憲ではないかという問題意識
があると思う。
98 :
90:2001/07/25(水) 00:42
>>93 審級の利益や事件の係属の要件は法律で定めるものだから別に構わないんじゃないですか?
この問題の法律はいったん下級審に係属した事件で裁判所の違憲判断の可能性を奪うのが問題なのです。
いったん係属した事件には最高裁でも口を挟めません。(平賀書簡事件参照)
99 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 00:44
ま、81条の解釈は論じないと駄目だろな。
少なくとも、下級裁判所の違憲審査権の有無については。
あと、さらにすすんで、「下級裁も違憲審査権行使できるとして
それを法律で下級裁から奪えるか」ってことも、
肯定するにせよ、否定するにせよ、問題意識は示さないと。
100 :
90:2001/07/25(水) 00:50
>>99 そうですね。そこで対立利益として法解釈の統一や違憲判断の消極性
を出して悩みをみせました。
101 :
朝霧:2001/07/25(水) 00:57
>>92 当該法律は、違憲審査権をどの裁判所が、どのように行使するかを立法により
制限する点で、司法権に違憲審査制度を付与した憲法の趣旨に反するおそれがある。
以下、まず違憲審査権の行使のあり方について述べ、次いでこのような
事項を国会が立法しうるのか検討する。
というような意味の(言葉遣いは違うんですが、言いたいことはこんな感じ)
ことを書きました。
102 :
朝霧:2001/07/25(水) 01:00
私も、詳しくないので、私論ですが…
>>94 公取や特許庁の審判前置主義は、審級制の問題であって、
立法政策の問題。事実認定を、専門知識を有する行政庁に行なわせるが、
司法権は当該争点について、証拠から独自の認定を為し得るから
32条に反しない。
と理解しています…
本問は、審級制の問題でしょうか?
移送は、管轄の問題であって、審級制の問題ではありませんよね。
本来管轄が生じる。=具体的事件を裁判官が独立して判断できる。
↓
その管轄を憲法論点ゆえに否定=憲法論点の判断権を奪う。
↓
移送の義務化=違憲審査権を含む下級審裁判官の独立した判断権を侵害では?
103 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 01:09
>>102 司法権は当該争点について、証拠から独自の認定を為し得るから32条に反しない。
最大判昭51.3.10だな。特許法なんか勉強しているのか?
104 :
93:2001/07/25(水) 01:12
>>98 平賀書簡事件は、誤り。同事件は、司法行政権を通じての介入が問題となった
事件であり、本問とは関係ないのでは?
>>97 裁判所法4条が、裁判官の独立の例外と言うが、
では、なぜ本問の法律が例外ではないのでしょうか?
憲法上認められる下級裁判所の違憲審査権を法律により奪うことの可否、と
ありますが、本問の法律が下級裁判所の違憲審査権を奪うことになるのでしょうか?
この法律では、
「当該事件に適用される法令が憲法に違反すると認めるとき」に、「事件を最高裁判所に移送して、当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断を求めなければならない」とありますが、最高裁判所が違憲と判断した場合、当該判断に基づき、下級裁判所は違憲との判決を下せる訳ですから、別に、違憲審査権を奪う訳ではないと思いますが。
勿論、最高裁が合憲と判断した場合、下級裁判所は違憲判決を下せないですが、
それは、違憲判決を最高裁が破棄差し戻しした場合もそうです(現行制度)から、
別に、問題とすべきものではないと思いますが?
以上、どうなんでしょうか?
あと、Wセミナーに解答のヒントがあったのですが、そこに挙がっている
図書を持っていないので、分かりません。
もし、持っている方が居たら、レスをお願いできないでしょうか?
105 :
90:2001/07/25(水) 01:15
>>103 公取や特許庁の審判は行政権と司法権の関係でよく出てくるよ。
106 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 01:20
>>104 俺もまたもや93氏(104)と同じ意見だな。
107 :
90:2001/07/25(水) 01:21
平賀書簡が司法行政権を通じた介入だなんてしってまんがな。
そういう意味じゃなくていったん係属した事件の判断には介入
していいのかという問題。あなたが公取や選挙とかの係属以前
の問題を持ち出してきたから例として出しただけですよ。
ところで誤りとはどういう意味でしょうか?
108 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 01:22
やっぱり、当事者の不服申し立てがないのに最高裁に事件が移送されるってのが付随的審査制との関係で問題なのですか?
109 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 01:29
この問題って、熊谷の基礎講座後期でのテストと半分程度かすってるかも...
110 :
90:2001/07/25(水) 01:32
強制的に最高裁に事件を移送するのと、判決に対して当事者が上告した結果
最高裁に事件が係属するのとでは全然違うような・・・。
前者では下級審自身が違憲判断を行えませんが、後者では一応下級審は違憲判決
が行えます。その後最高裁で違憲判決を出したときに拘束されるのは上でどなたか
書いたとおり例外的に許されると解されてます。
そして本問では下級審にも違憲審査権が保障されることを書いた上で、その例外が
認められないかを論じるのではないですか?
111 :
90:2001/07/25(水) 01:35
× その後最高裁で違憲判決を出したときに
○ その後最高裁で合憲判決を出したときに
112 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 01:36
113 :
93:2001/07/25(水) 01:37
>>107 誤りって書いたのは、
司法行政の話だから。
所で、本法律が、裁判官の独立を侵すと言う意見の方は、
通常の移送もまた、裁判官の独立を侵す、と考えるのでしょうか?
勿論、通常の移送の場合、移送元の裁判所の判断により
移送されるわけですが、
必要的移送の場合も、移送元の裁判所の判断により移送されます。
本法律の場合も、下級裁判所の判断(必要的)により移送
されるのなら、問題はない、ということになりませんか?
それとも、通常の移送もまた、憲法違反なのでしょうか?
ちょっと、まとまってなくてすみません。
あと、行政事件の例を出したのは、ちょっと適切では
なかったので、撤回します。
114 :
90:2001/07/25(水) 01:44
>>113 今までは結構いいこと書いてると思ったけど、それはちょっとどうかな・・・。
君の言う通常の移送というのはどういう場合に行われるものか考えてみてよ。
115 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 02:25
移送?管轄?公取?
やっぱレベル高いんだなー。
論文初受験の俺はこんなんしか出なかった。
一.裁判権の行使に関し、法律で規定することが許されるか。
司法権の独立。
しかし国会による民主的統制、独善化防止の必要性。
さらに国権の最高機関。
許される。
二.としても下級審の違憲審査権奪う。
下級審の違憲審査権は憲法上の要請か?
81条「終審」の反対解釈。
法の支配。
裁判官の職権行使の独立(76条3項)。
下級審といえども、違憲審査権は憲法上の要請。
本問法律は違憲。
抽象的に過ぎる?
116 :
90:2001/07/25(水) 02:31
いや、流れはそんな感じでいいんじゃないでしょうか。
ちなみに管轄や公取はあまり関係ないので気にしないで下さい。
117 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 02:48
この問題(抽象的違憲審査制について)、
芦辺の最後のほうの論文の問題意識そのままだね。
118 :
68:2001/07/25(水) 14:10
>>115 似てるかも
76条1項が下級裁判所の定めを法律事項としているのは、法律でいかようにも定められるというイミではなく、
裁判を受ける権利32条を充足するよう、定めなければならないというイミで拘束がある。
そして、そのような下級裁判所も司法の担い手として、違憲立法審査権を持つ。
憲法は法の支配の原理を採用し(98条、31条、13条参照)、司法権の優越を定め、司法権の内容として違憲立法審査権を与えている。
とすれば、下級裁判所から違憲立法審査権を奪うことは、法の支配の原理に反し、76条1項に反する。
今思えば「司法権の優越」なんて書いたのがまずかったかと。三権同等じゃん。
法令の違憲判断が
119 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 14:24
おれも、下級審の違憲審査権を奪うという問題意識がよく分からん。
下級審が違憲審査権を行使できるとしても、違憲審査権は下級審の固有権という
わけではなかろう。
権力分立も関係ないし。
120 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 14:26
重要なのは、裁判官の職権行使の独立です。
121 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 14:30
122 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 15:11
わたしもなにを書いていいのか問題文を見たときにわからなかった
ので、こういうときは基本的なことを書けば大外れにならないだろう
と思い、以下のように書いてみました。
一下級裁判所に違憲審査権がないなら問題ないから、あるのか
と問題提起して、付随的審査制だから「司法」の内容になって
いるので下級裁判所にもあると書き、さらに81条の文言が
「終審裁判所」となっているからあると書きました。
二あるとして法律で制限できるのかと問題提起して81条の趣旨は
私権保障と憲法保障の二つだが、後者の観点からは問題ないが、
前者の観点からは問題あるとごちゃごちゃ理由をつけて無理
やりに81条に反し違憲としました。
三76条3項の司法権の独立は立法権・行政権からの独立だけでは
なく他の裁判所からの独立を意味していて後者の観点からすると
問題がある。裁判所の独立を重視すれば審級制を採用していること
による上級審の拘束、公平の観点からの判例の事実上の拘束
以外の拘束を認めるべきでないと書き、よって76条3項に反し
違憲と書いておきました。
123 :
119:2001/07/25(水) 15:21
だから、下級審の違憲審査権を奪う、というより制限してるんだよね。
違憲判決をする場合には、最高裁の了解を得なさい、という形で。
ただ、これが下級審の権限を奪う(制限)するから違憲だ、という論理
がよくわからないんだよね。違憲審査権は下級審に固有な権利だ、とでも
言わない限り、こういう論理にはならないと思うんだけどね。
もちろん、付随審査性や司法権の独立との関係は問題になると思うよ。
124 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 15:27
問題になるのは、裁判官の独立ね。
125 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 15:33
司法権の独立と裁判官の独立を明確に区別しろっ
126 :
来年択一初受験:2001/07/25(水) 15:49
議論の整理
@下級裁判所の違憲審査権って憲法上保障されてるの?
「81条からは最高裁から違憲審査権を奪うような
法律は違憲」ってのが昭和50年代の択一に頻発し
ていたような?
A下級審に具体的紛争が提出されているのに,抽象的
違憲審査の論点なんか論じるの?
この場合,「裁判所(最高裁)が,紛争解決の前提
となる法令についてそれだけを取り上げて抽象に憲
法適合性審査をする事が81条に反しないか」が論
点じゃないの?事件とともに法令の憲法適合性の判
断をするなら問題ないのでは?
設問から論点らしきものを読み取る事もひつようの
ようですね。それにしても予備校の論点ブロックで
は歯が立たないような。
127 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 15:53
>126
@最高裁から違憲審査権奪えば、違憲なのは当たり前。
>Aこの場合,「裁判所(最高裁)が,紛争解決の前提となる法令に
ついてそれだけを取り上げて抽象に憲法適合性審査をする事が81条
に反しないか」が論点じゃないの?
それはその通りでしょう。
128 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 15:56
129 :
:来年択一初受験 :2001/07/25(水) 16:08
>>127 「81条からは最高裁から違憲審査権を奪うような
法律は違憲」ってのが昭和50年代の択一に頻発し
ていたような?
↑
これはつまり,下級審の違憲立法審査権を固有の権
利として保障してはいないという意味です。すみま
せん。意図不明確で。
130 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:13
なるほど、こういう法律が制定されると、司法全体でみれば
付随的審査をしているが、最高裁だけを見ると抽象的審査を
していることになるからそれが81条の趣旨に反しないかが
問題となるわけか。
そんな問題点にはまったく気付きませんでした。
131 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:16
132 :
119:2001/07/25(水) 16:18
おれも。
133 :
:来年択一初受験:2001/07/25(水) 16:24
119や131は憲法A評価と思われ。
初心者の勘。
134 :
119:2001/07/25(水) 16:32
>>133 初心者の感か。
微妙なうれしさだな。
ま、君も来年頑張ってくれ。
135 :
130:2001/07/25(水) 16:34
136 :
131:2001/07/25(水) 16:37
>>133 ありがとう。
僕はずーーと119さんと同じ意見。
137 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:39
残念でした。
裁判官の独立がメイン。
試験委員によると。
138 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:42
ふーむ
付随的審査制をとる実質的根拠は
1.司法権は事件を解決することを基本目的にしている。
2.憲法判断は経験的素材に基づき十分熟慮されたものであることが
のぞましい。
3.違憲審査権はできるだけ自己抑制的に行使されるべきである。
というようなものであるが、1と3の観点からは問題がないが、2の
観点からは最高裁が下級裁判所から移送された法令の憲法適合性の問題だけ
を抽象的に審査することには問題がある。よって違憲というような
ことを書かなきゃいけなかったのね。。。。
139 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:45
140 :
来年択一初受験 :2001/07/25(水) 16:46
裁判官の独立が問題なら,上級審の原判決破毀の場に
その判断に拘束されるという法律も違憲となるのでは?
141 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:46
>>137 また試験委員の話し?
択一でもう飽きた。
142 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:47
てか、本試験は答えが一つじゃないってゆうじゃん?
どっちの構成でも、説得力があって、論文というに値すれば
いいんじゃないのかな?
143 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:47
高橋
144 :
来年択一初受験:2001/07/25(水) 16:47
145 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:48
146 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:51
>>142 いや、この場合は構成が問題になってるわけじゃないからさ。
出題者の出題意図はなんだったんだろうって話をしてるわけ。
147 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 16:56
憲法保障機能でしょ?どうせ。
148 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 17:12
裁判官の独立だって
149 :
93:2001/07/25(水) 23:32
本問に関し、注釈憲法(下)(青林)81条(佐藤幸二)に
「違憲審査最高裁判所集中論について」という項目がありました。
その論述の流れを次に書きます。
1 違憲審査最高裁判所集中論は、具体的な事件・争訟の提起・成立を契機にしていると言う意味でなお司法作用の文脈でとらえうるところがある反面、最高裁判所の違憲審査そのものは必ずしも当該法令の適用関係にとらわれずに法令そのものの審査を措定しているようでもある。
前者に力点をおいてみれば、それはなお、具体的違憲審査制といえるに、後者に力点をおいてみれば、抽象的違憲審査制であるとも言える。
典型的抽象的違憲審査制と比較すると、違憲審査最高裁判所集中をもって直ちに抽象的違憲審査制とみるのは行き過ぎである
だが、最高裁判所の憲法判断が具体的事実状況から切り離され抽象化しないかという懸念はある。
下級裁判所は、具体的事件・争訟において憲法問題を最高裁判所に移送すべきかどうかを決定する権限をもっているとはいえ、76条3項との関係で疑問がのこることは否定できない。
以上のことから、下級裁判所にもその判断における違憲判決権を与えて問題を段々に築き上げていくことが、立法政策的に見ても妥当と解すべきものと思われる。
以上です。
この論述と、本問題との相違は、
移送が義務的である点だと思います。
ただ、何故、76条3項との関係で疑問が残るのかが、よく分かりません。
佐藤幸二も、文献上の根拠を示しておりません。
どなたか、しっている方がいたら、教えて下さい。
150 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:38
だから、裁判官の独立なんだって。
151 :
93:2001/07/25(水) 23:47
>>150 だから、そのことが書いてある文献を教えて。
何で、76条3項が問題になるのかわからない人間に、
裁判官の独立なんだよ、っていっても、
「何で」という答えしか返ってこないと思う。
あと、今、ふと思ったんだけど、
このような法律が制定されると、
最高裁判所は、下級新が憲法違反だと考える法律については
すべて憲法判断をしなければいけなくなる、ことにならないかな?
下級新=違憲と思う→移送→最高裁=憲法判断
なら、問題ないのですが、
下級新=違憲と思う→移送→最高裁=憲法判断回避(合憲ともいってない)
→下級新=違憲と思う→移送(以下繰り返し)
ちょっと、おかしいかな?
152 :
93:2001/07/25(水) 23:48
>>150 だから、そのことが書いてある文献を教えて。
何で、76条3項が問題になるのかわからない人間に、
裁判官の独立なんだよ、っていっても、
「何で」という答えしか返ってこないと思う。
あと、今、ふと思ったんだけど、
このような法律が制定されると、
最高裁判所は、下級新が憲法違反だと考える法律については
すべて憲法判断をしなければいけなくなる、ことにならないかな?
下級新=違憲と思う→移送→最高裁=憲法判断
なら、問題ないのですが、
下級新=違憲と思う→移送→最高裁=憲法判断回避(合憲ともいってない)
→下級新=違憲と思う→移送(以下繰り返し)
ちょっと、おかしいかな?
153 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:50
154 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:50
予備校の解答例に関する批判とかはないの?
憲法って2日目に配ってたよね?
155 :
93:2001/07/25(水) 23:50
>>150 だから、そのことが書いてある文献を教えて。
何で、76条3項が問題になるのかわからない人間に、
裁判官の独立なんだよ、っていっても、
「何で」という答えしか返ってこないと思う。
あと、今、ふと思ったんだけど、
このような法律が制定されると、
最高裁判所は、下級新が憲法違反だと考える法律については
すべて憲法判断をしなければいけなくなる、ことにならないかな?
下級新=違憲と思う→移送→最高裁=憲法判断
なら、問題ないのですが、
下級新=違憲と思う→移送→最高裁=憲法判断回避(合憲ともいってない)
→下級新=違憲と思う→移送(以下繰り返し)
ちょっと、おかしいかな?
156 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 00:05
>>93 下級審の裁判官の判断に、最高裁の憲法判断を必要とすることになって、
下級審の裁判官の独立が侵害されるんだろ。
157 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 00:36
76条が問題になるか否か、厳密な追求は面白い。
だがな、論文試験に受かるのは、こいつを危険と直感するヤツだ。
そうでなくば、できないヤツと思われるリスクを負うから、そこは自覚しておけ。
なんだかんだ言いながら、基本論点を手堅く書くヤツが受かる試験だ。
最高裁への移送を抽象的違憲審査と指摘したのは、以下の連中だが、
上記の佐藤幸治を読んでいたのか?よければ答えてくれ。
朝霧はマコトのはずだが、なぜそんな論点まで知っているんだ?
>>14=
>>87=朝霧
>>40=合格者(これを受けた44)
>>63 >>84
158 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 00:42
最高裁のみが憲法判断できるとするのは最高裁を憲法裁判所とし、「特別裁判所」にあたり76条2項にはんしないか?
いま頭の中によぎった(試験では書いてない)けど、どうよ。
たしか、ドイツの憲法裁判所って問題文の法律みたいなシステムじゃなかったっけ?
159 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 00:44
>>158 あほか、
特別裁判所=最高裁を頂点とする裁判所体型と別途に作るもの
だろうが。
160 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 00:57
しかし、この問題はひでえな。
最近、地裁で国の責任を認めた判決が連発してるからって、
あからさまに思想統制するとは。
161 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:02
>>157 付随的審査を書いている中で、自然と気付くのではないか?
あと、なぜ14=87なのかわからん。
たしかに朝霧のレベルは思っていたよりかなり高いと思うが。
162 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:09
気付いたかどうかは視点の置き方じゃない?
下級裁判所に着目すると、違憲審査権の制限と
裁判官の独立の侵害が問題になる。
そして、最高裁の方に着目すると一種の抽象的
審査制ということになる。
わたしは下級裁判所の方にばかり意識がいって
そっちには気がまわらなかった。
でも、気付いても書けなかったと思う。。。。
書いた人はどういうことを書いたんだろう。
あっさり抽象的審査になるからダメっていうんでは
書かないのとさして変わらない気がするんだけど。
163 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:21
>>155の
>下級新=違憲と思う→移送→最高裁=憲法判断回避
>(合憲ともいってない)→下級新=違憲と思う→移送(以下繰り返し)』
って、なかなか面白い指摘だと思うのは、俺だけか?
確かに、どうどうめぐりになる(笑)
ちんねんが憲法判断回避について検討しているな。
予備校の解答例にはなかったが。
164 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:24
抽象的審査制・・・。
気づいたけど、すでに下級審に継続している事件だから敢えて書かなかったのに。
マジ欝だ・・・・・・・。
165 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:40
おまえらさあ、憲法のA評価再現答案
研究したことあんのか?
たとえば平成11年の服役者の問題で、
検閲や法律の合憲性なんか書く必要
全くなかったんだぜ。
処分の合憲性だけをとことん論じきったやつが
Aをとって、処分はあっさりのやつはことごとく
真ん中以下になっちまってたんだ。
この問題に関していえば、最高裁の方の
問題なんて付け足しで十分。書かなくてもいい。
同じく裁判所規則と法律うんぬんもまったく不要。
憲法は勉強し続けても一度もA取れない
やつが多い科目だが原因分析ぐらいしとけよな。
民法うなんかとおんなじのりでやってると
またD以下取っちまうぞ。
166 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:42
だから、裁判官の独立がメインだっていってるだろ。
167 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:43
>>165 >検閲や法律の合憲性なんか書く必要全くなかったんだぜ。
論じたけどAだったぞ。
むしろ論じるべきだろ。
まず、検閲は絶対的禁止といいながら、在韓関係との関係では制約を
受けるって理解を示すことができる。
あと、法律の合憲性を論じた上で、初めて処分の合憲性を論じれるんだよ。
それって、レベルの低いAじゃねぇか?
俺自身、ここ5年間民法の一行問題でG取り巻くってるけど、
他の科目は全部ずーとAだ。
だから、
>>165の言うことには違和感がある。
168 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:44
>>165 お前の方が痛すぎるぞ(爆藁)
大事なのは、聞かれていない論点を、その論点が重要論点だから
という理由だけで書くなってことだろ?
お前の挙げた11年の問題に関しては、それに尽きる。
今回、抽象的違憲審査、規則制定は、聞かれていないか?
そこを指摘しなければ意味がないことを言っていると気付けよ。
無論、書く必要が無いという結論もあり得るだろうが。
169 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:46
165さんの話に説得力を感じるな。
81条と76条3項の趣旨から論理的に
するっと結論を流れのいい文章で書けば
あっさりと合格点に達すると思う。
下手な論点主義でごちゃごちゃといろんな
視点から書くと逆に評価が落ちる気がする。
170 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:46
だから、裁判官の独立がメインだっていってるだろ。
171 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:47
そう、開かれた司法だね
172 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:48
違憲判決書いたら出世できないという
今の官僚的な裁判官制度でよいのでしょうか
という問題意識が背後にあったような気がするのは俺だけ?
173 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:48
>>169 それは全く違う。
いかに問題文に食らいついているかを示すには、とにかく問題提起の
論点爆弾を投下しまくって、試験委員を完膚なきまでに圧倒する
方が印象がいい。
とにかく、自分を相手に知ってもらうには、自分の思考を答案に
全て書きまくるほうが絶対に評価が高い。
174 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:50
いや、もっと本質的な問題。
再現答案は、自分の実際の答案を「清書」したものだ。
175 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:52
書いたとしてどれだけちゃんと書けたかが問題だと思う。
下手に抽象的審査制になるから違憲と簡単に書くと、逆にこの
問題の場合は具体的事件を前提としてるのがわかってい
ないのかと思われて点数を落としそう。
書いた人はどういうことを書いたんだろう。
176 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:54
でよ、
>>155の憲法判断回避しないとどうどうめぐりになるって
指摘よ、どう思うの?
自分はわらちゃったんだけど、みんなどう思ってるのかな?
177 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 01:54
178 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:00
>>175 佐藤幸治の
>典型的抽象的違憲審査制と比較すると、違憲審査最高裁判所集中をもって直ちに抽象的違憲審査制とみるのは行き過ぎである 。
だが、最高裁判所の憲法判断が具体的事実状況から切り離され抽象化しないかという懸念はある。
という記述を踏まえて判断すれば、合格者さんと朝霧さんの記述は似て非なるものであり、
合格者さんはさすがというかんじかな?でも、朝霧さんも実際の答案ではちゃんと書いてるかも
しれないし、わかんないや。
179 :
178:2001/07/26(木) 02:01
180 :
177:2001/07/26(木) 02:07
そりゃ、朝霧と合格者比べたら結果自明だろ、さすがに。
ただ、
>>14=87は「憲法判断が具体的事実状況から切り離され抽象化しないか」
という問題意識だと読んだが?
181 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:14
抽象的審査制は書かなくて良いと思いました。
最高裁が法律審なのは法律上の問題に過ぎず、憲法の条文にはそんなこと
書いてないからです。
それはそうと、あの法律じゃ実際には法令違憲を一回しか争えなく
なるけど、審級制度をどう定めるかは政策上の問題で違憲の話には
ならないと言う最近の判例の指摘は誰もしなかったんですか?
182 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:21
>>181 事実審法律審の問題は、
>>40の合格者の指摘だろ。
むしろ、司法権が具体的争訟に適用されるという定義から
付随的審査が導かれ、抽象的違憲審査が問題となる。
抽象的違憲審査を、もしも問題にするならこの流れになるはず。
おれは、
>>40の合格者の問題意識はおかしいと思っている。
183 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:22
抽象的違憲審査制度云々というのは
最高裁内の大法廷への論点回付のことを
考えると,違うような気がする
小法廷と大法廷は官署はおなじでも違う裁判所なわけで…
184 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:26
>>181 わたしは審級制度について一言は書いた。
81条の趣旨の一つ私権保障をこの法律は害しかねないという
理由付けの一つに実質的にその法令の違憲判断の点については審級の
利益を奪うんじゃないかってね。
なにか書かないといけないから必死に(w
185 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:26
>>183 論点回付は中間判決形式ではなかったか?
つまり、具体的事件を審査することをあくまで前提としている。
186 :
初心者:2001/07/26(木) 02:29
レスみて、試験の奥深さを痛感してます。
ところで、
>>181 >最高裁が法律審なのは法律上の問題に過ぎず、憲法の条文にはそんなこと
>書いてないからです
から、抽象的違憲審査製を書く必要がない、との結論がでる
理由がわかりません。もう少し、詳しく教えていただけませんでしょうか。
>あの法律じゃ実際には法令違憲を一回しか争えなくなるけど、
とありますが、現行制度でも、結局、最高裁で争うチャンスは
1回だけなのですから、あの法律と同じではないでしょうか?
あと、最近の判例って、何に載っているのでしょうか?
教えてください。
187 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:31
>>185 だから、183さんは論点回付が合憲ならばそれとの比較で
この法律を抽象的審査制だから違憲と書くのはやばいんじゃないかって
ことをいっているんじゃないの?
188 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:34
それは朝霧の答案固有の問題であって、抽象的審査の問題に対する
答えではないのでは?
>>187
189 :
93:2001/07/26(木) 02:39
>>184 審級省略については、
前スレで、選挙訴訟で、1審が東京高裁になる
ケースも地裁レベルでの審級を省略しているので、
これが合憲であることをどのように理解するのか、
という問題があるように思う。
190 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:53
>>181 >審級制度をどう定めるかは政策上の問題で違憲の話には
>ならないと言う最近の判例の指摘は誰もしなかったんですか?
あ〜、なんかそんなことも頭によぎったような・・・・
抽象的審査も頭に上ったけど・・・あえて削ったような・・・
で、結局下級審の違憲審査で1ぺーじ半。終わってる・・・
191 :
93:2001/07/26(木) 02:58
>>183 論点回付について、説明してる文献を教えてください。
どっかで呼んだ記憶があるのだが、
見つからないので。
192 :
93:2001/07/26(木) 02:59
論点回付について書いてある文献を教えてください。
どっかで呼んだことがあるのですが、
見つかりませんでした。
193 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 03:01
しかし、あれだね。
どうやらはっきりと違憲であるといえる根拠は76条3項っぽいね。
となると、ずっと裁判官の独立がメインだと連呼してる人の発言は
ほんとうかも。
少なくともこれを落としたら相当に痛いのは確かなんじゃない?
194 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 03:07
>>193 それってでも、最高裁へ移送された後に、下級審に移送されかえす
ことが前提となってない?
もし、そのまま最高裁で審理され判決が下されるなら、裁判官の独立は
問題とならないような気がスるが・・・
ところで、この問題、誰か有名な学者に見せて答案構成聞いてくれないかな〜
灯台・兄弟・ワセ・京王の現役学生おらんのかね?
195 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 04:33
これからは、戸波本が流行るのかなあ
196 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:25
結局、一般的な人は
>>53程度書ければいいんでないの?
これをちゃんとかけないとまず合格はない。
その他を書いてれば一気に浮く、という感じでは?
197 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 10:46
age
198 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:04
っつーか、
>>53以下しかかけない奴なんていなだろ。
199 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:07
>>149 よく文献を発見してくれた。
これでこの問題は、
(1)設問法律の意義
(2)合憲性
1 抽象的審査とならないか
2 裁判官の独立を害しないか
という答案構成がベストかな。
200 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:13
DQNな質問させて頂きます。
今年の憲法第2問で、もし、下級審から最高裁に事件が移送されて
戻ってこないと解した場合、実質的に第一審=終審となってしまう
ような気がします。(法令の違憲問題は第一審から審査するのが通
常だと思います)
もしそうだと解するならば、いくら審級制度が憲法で保障されていない
政策的なものであったとしても、裁判を行なう当事者の立場を考えたら
裁判を慎重に行なう権利が不当に害されることになり32条に反するよう
なきがするのですが・・・(32条は精神的自由権の側面もあったような
間違いでしたらすいません)
とくに刑事事件でこのような法律の適用によって最高裁に移送になった場合
人権侵害にもなりかねないかも。(戦前の不敬罪は一審=大審院=終審)
201 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:14
>>199 いや、基本書の記述ってどれも薄すぎるので、もっと他に
論点になりうることがあると思うよ。
202 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:18
>>201 いや。むしろ細かい論点は無視した方が良い答案になると思うよ。
203 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:24
200の質問をしたものです。
「初心者の質問」スレに書いたはずが
こっちにコピペされてた・・
あほな質問ですいません。
204 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:30
>>203 おれそれも書きました。最後にちょっと。問題になるかなって。
三審制を憲法が保障しているわけではないが、
憲法自身が最高裁判所と下級裁判所をかき分けていることから考えて
最低二回の判断を受けることを保障していると解せられる。
ところが、最高裁に「移送」してしまったら一度しか判断して
もらえず、不服を述べる機会を失う。32条の観点から問題。
とかね。
なお、おれは、付随的違憲審査制における憲法保障の観点から
違憲、という立場とってます。
205 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:31
>>202 うん、202のゆうとおりだね。
結局、細かい知識を知らんと基本事項だけ書いただけの非ベテがサクッと合格すんのも、余計な悩みを知らない分、答案が非常に読みやすく、かつ結果として題意をストレートに絞り込む結果となるからだと聞いたよ。
206 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 11:42
>>205 じゃぁ、俺は合格だ。
たしか、去年もAだったしな。
大した議論してないのに。
207 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 12:13
208 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 12:18
209 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 12:20
いいなーAもらって。
210 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 12:32
211 :
横領派:2001/07/26(木) 14:21
@司法権は具体的な事件に(以下略)
A抽象的審査制は、法令そのものについて違憲性を審査するものであり、国会の立法権
(41条)を侵すおそれがある
→81条は付随的審査を定めたもの
あてはめ
本問法律は、下級裁判所に訴えを提起されており、事件性をみたすので、付随的審査
でも認められるとも思える。しかし、事件から離れて法令自体の違憲性を判断するのは
国会の立法権を侵すおそれが大きく、この点では付随的審査に反する
→本問法律は81条に反し違憲
てなことを書いたんだけど…。
抽象的審査制は41条に反する、というのは、どうもデンパだったらしく、Gかなあ…。
212 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:50
多くの論点を書くことは、読みやすささえ伴ってればマイナスにはならないと思うよ
論点を絞った人については、その論点についての問題点の提起とか、
反対利益との衡量とか、しっかりやってればそれだけで充分でしょう。
本問法律は、ちょっとドイツ憲法裁判所型に近いのかな?
日本国憲法の枠内でそういった形式をとれるかどうかっていうのは、
学者さんの間で現実に話題になってるみたいです。
その議論では下級裁判所の違憲審査権という話題がメインになってるけど、
我々が思いつくような他の論点を彼らが思いついてないわけはないでしょう
気がついたことをマイナス評価することはないとおもいます。
213 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:56
>195
戸波先生著「憲法」(行政)のp.440
214 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 16:39
>>213 それって、WセミナーのHP情報ですよね。
で、その本って本屋になかった。
もし、よければ、構成だけでも教えてくれませんか?
215 :
未受験生:2001/07/26(木) 16:44
僕は、問題を見たとき、
まず、警察予備隊訴訟最高裁判決を思い出しました。
なぜなら、当該訴訟は、最高裁判所=憲法裁判所、との前提にたち、
最高裁判所に直接憲法判断を求めたからです。
その中で、確か、憲法または法律に規定がない、から当該訴訟は認められない、
ということが書いてあったからです。
次に、裁判所法3条を思い出しました。その中に、その他法律で認められた権限を
行使する、ということが書いてあったからです。
このような、発想は間違っていますか?
216 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 16:50
217 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 16:53
76条3項がメインです。
218 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 18:34
219 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 18:45
220 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 18:46
221 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 11:44
あげときます
222 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:44
俺はセミナーの解答例はやばいと思う。下級裁判書の違憲審査権は憲法上保障されるとしながら、それを、法律により認められる具体的規範統制機能を理由に奪えるとするのは、法律で憲法上RIGIDに保障される
制度を変更することになり論理としては逆ではないかと思う。セミナーは本問題を具体的規範統制(抽象的審査制の1種)の問題であることにこだわりすぎて、本問題の制度がドイツではなく日本の意見審査制のもとではどうなるかについて、答えられていない。一番の問題点は日本では、ドイツと異なり、下級審に違憲審査権はあり、しかも、裁判官の独立(76条3項)が制度的に保障されているのに、本問題のように規範統制を理由に強制的に移送できるかにあると思う。私は、本問題を抽象的違憲審査の問題だと決め付けるのは、いわゆる論点主義であり、もし、採点を任されるのなら、まずそのような答案から回復不可能な点をつけるであろう。
223 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:46
だから76条3項だって言ってるでしょ!
224 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:47
>>223 別に76条3項はおれも書いたよ。
触れてる奴は多いんじゃないか?
225 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:51
>>223 予備校の解答例なんて、毎年、あてにならんよ。
択一の解答速報がいい例。
226 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 18:58
メインは76条3項
227 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:00
229 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:08
でよー、文体からして、刑法で横領成立させて(大藁)、民法で
賃貸借の対抗力肯定して(大藁)、憲法で裁判官の独立がメイン(大藁)
とか言ってるの同一人物???(大爆笑)
もしそうなら、今年どころか来年があぶねえなー(爆笑)
再来年まで2chにこんなやつがタムロするかと思うと、早くも鬱(笑)
230 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:09
メインは76条3項として人は終わっていない。問題文を素直に読んでいるのではないか。むしろ、抽象的審査制うんぬんをどこかの論文や予備校答案のまる写しで書いているやつより見所はおおいにある。
231 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:12
カバだな〜、下級審裁判所の違憲審査権の有無だろ?メインは
試験委員が76条3項がメインだと言明してるのだけど。。
このスレの上の方でも、誰かが同じようなことを書いてたとおもうけど。
もちろん別の試験委員。
234 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:17
論点は、
1 抽象的審査とならないか
2 下級裁判所の違憲審査権を侵害しないか
3 裁判官の独立を侵害しないか
だろ。どれがメインってことはないんじゃないの?
235 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:24
>>232 お前ホント試験委員が好きなのな(大藁)
俺はお前みたいな馬鹿が好き(再度大藁)
236 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:31
そんなに自身があるのなら、論点はどうでもいいから、答案構成教えてください。
237 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 19:36
>>236 自信なんてないんじゃない?
煽ってるだけだろ。
スピッツがきゃんきゃん吠えるのと一緒。
238 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 20:53
なぁ、おまえら不毛な議論は止めようぜ。
どっちにしろ答えなんてわかんないんだよ。
発表まで続けるきか?
早く気持ちを切り替えろよ。
夏なんだから楽しもうぜ。
他のスレにもあぞびにきてくれよ。
239 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 22:10
付随的審査制の点を中心に書いてたんですが、よく考えるとこの法律って
具体的事件が実際に問題になってて当事者が真剣に争ってるわけだから、
抽象的審査のはずがないような気がしてきて鬱々としてました。
しかし、注釈憲法によれば「そういうやり方をとることで抽象化しないか
という懸念はある」ということで、触れても別に間違いじゃないんですね。
2chもたまには有益ですな。
240 :
合格者:2001/07/28(土) 22:41
上の方で簡単な答案構成書いた者だ。
予備校の解答例がどうなってるのか知らないが、「この論点を書かないといけない」
って制約はないぞ。理にかなっていればな。
問題文が「おいしいラーメンを作ってください」って場合に、どんなラーメンを
出すかは料理人(受験生)の自由と、俺は思っていた。
要はとんこつラーメンだろうが、ミソラーメンをだろうが、何の種類のラーメンかは
問題がなく、核心はとびきりウマイかどうかだ。
本試験でいうと、論点を何を書くかはさほど問題ではない。ウマイかどうかが問題。
ただ、麺が入っていないとラーメンにならないだろう。
本試験で絶対に不可欠な論点というのは、その麺と思ってよい。
241 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 22:44
242 :
合格者:2001/07/28(土) 22:51
で、本問で「麺」にあたる必要不可欠の論点は何かというと、
色々人と話したり、本を読んで思うに至ったのは、「下級審裁判所の
違憲審査権」だ。
ただ、上の方で俺もこの論点にについて触れてはいるが、
不充分な点があったことをお詫びしておく。
というのは、下級審裁判所に違憲審査権が認められるかって争いの
他にさらに、それが下級審裁判所にとって本質的な要素かって
ことを検討する必要があると思うに至ったから。
もし本質的要素でないとすれば、これを法律により奪ってもなんら
憲法上の問題点は生じないといえるからな。
そして、本質的要素かどうかは、認めることの必要性や、認めることによる
弊害を比較衡量することでしかありえないと思う。
そして、その認めることの弊害の段階で、裁判官の独立性を害する
などの論証をするとよいと思うな。
本問の本質が「裁判官の独立」と答えている者は、恐らく
違憲審査権が下級審裁判所にとって本質的であるということを
裏側から言っているような問題と思う。
そういう意味では極めて高い評価をもらえると思うぞ。
それが本問でいう「麺」と思ってよいと思う。
243 :
合格者:2001/07/28(土) 22:53
少し日本語が変だが、その辺、行間を読んでくれ。
あと、終わったことは終わったことなので、旅行にでも行くことをお薦めする。
では。
だから76条3項だって言ってるだろ
どっか外国に(スキーにでも)逝ってきま〜す
246 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 22:55
248 :
242さんへ:2001/07/28(土) 23:06
僕もだいたい一緒です。
ところで、付随的審査制については触れてないのですが、減点されるの
でしょうか?
付随的審査制は関係ないと書いてある
250 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 23:21
>>242 248
私も似たような構成で書きました。
下級裁判所の違憲審査権の有無をメインにして、それを肯定した上で設問法律はこれを奪うものとして違憲かを項を改めて論じる、という感じで(最後に、おまけ的に裁判官の独立も論じた)。
でも、内容面では自信は全然ありません。
祈るだけです。
251 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 23:38
でもさあこの問題を最高裁側の
付随的違憲審査制しか思いつかなかった奴って
よほど鈍感かノンポリボケだろうね。
俺がイエスマンのみとりたい権力者なら
こういう「法律技術」しかわからない「バカ」を採用するね。
252 :
氏名黙秘:2001/07/29(日) 00:50
今年受けました。
憲法第2問は、下級裁判所の違憲審査権の有無という論点を形を変えてきいているにすぎないと思います。
構成としては、違憲審査制の法的性格→抽象的審査制をとれば、一般的効力説→国法秩序の統一性の見地から違憲審査権は最高裁判所のみ→本問法律は当然の事理を定めたものとして合憲→しかし、付随的審査制→もっとも、付随的審査制説でも、一般的効力説あり→これによるとやはり本問法律は合憲→しかし、付随的審査制の下では個別的効力→よって、下級裁判所にも違憲審査権あり
→本問法律は、「司法」権の一環としての下級裁判所の違憲審査権を奪うものであり、76T、(76Vもいれてもいい)、81に反し、違憲である。 以上
この流れはどうでしょうか。
76条3項はメインというよりは、触れていればかなり加点されるというものでは?
255 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 16:10
256 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 17:14
一、の「立法の意味」は、不要
二、76条1項から、本当に「当然に」下級裁判所の違憲審査権が
認められることになるの?
三、本問法律は、下級裁判所が違憲判断をする前に最高裁判所に
「お伺いをたてる」というけれど、そんなことどこに書いてあるの?
違憲判断そのものができないのじゃないの。都合のいいように問題文を
つくり変えている。
四、問題文のどこに、本件法律が、最高裁判所が具体的事件がないにもかかわらず、
抽象的に法令の違憲判断をすると書いてあるの?
この答案は、本当にLECの模範解答なのでしょうか。
257 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 17:19
具体的事件はあることが前提だからな。
258 :
256:2001/07/30(月) 17:45
LECの答案についてあまり、反応がないみたいだけど、みんなこの
答案に賛同するの?それとも、あまりに自分のできが悪いので、
戦意喪失してしまったの?
259 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 17:49
レックの過去問にでてる参考答案、
辰巳からでてる重要論文過去問の参考答案に比べて、
ものすごくひどいやつがありましたよ。
260 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 17:55
LEC答案
一、については
>>256同様、不要かと思います。
二、以下は、答案としては項目立てのタイトルとか、イマイチだと思いますが、
構成的には問題ないのではないでしょうか。
特に、付随的審査制に関しては、論の立て方がいいと思います。
望むべくは、本問法律の分析、というものが一に入っていた方が
いいのではないかと思いました。
261 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 18:16
問に答えていない奴が多いね。
262 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 23:32
age
263 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 23:33
age
264 :
氏名黙秘:2001/07/30(月) 23:34
76条3項なのにね
265 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 19:26
下級審にも違憲審査権があることを論証した後、本問法律が
76条3項に反しないかについて職権行使の独立の重要性と
最高裁と下級審の関係は通常の組織体の上命下服の関係と異
なる点に遡って2ページも書いてしまいました。
その際、本問法律は「最高裁の判断を求めなければならない」
としか言ってないので、その判断がどの程度の拘束力をもつ
かで、場合分けをしました。
すなはち、最高裁の判断が下級審を法的に拘束するなら、76条
3項の趣旨に反して違憲となる。仮に法的には拘束せず単なる
助言型にとどまるときにも76条3項に反するかという感じで・・
結論としては助言型であっても違憲。そのような最高裁の判断
は審級制の枠組みの中で発現されるべきものであり、助言型で
あってもダメというような感じのことを書きました。
76条3項がメインの問題じゃないとすると即死です。
266 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 19:40
具体的審査制の趣旨は?
靖国参拝について最高裁判例はないのよ。
強引に最高裁に持っていくの???
267 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 20:58
268 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 21:02
>最高裁の判断が下級審を法的に拘束するなら、76条
>3項の趣旨に反して違憲となる。
最高裁の判断が法的拘束力を有すると法律に準じるって普通いうん
だけど、そしたら76条3項の「法律」にあたるので、別に拘束力を
認めてもよくならないか?
実はそう書いている人が何人かいる。
269 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 21:08
>>268 私もそんな感じで書いてしまいました。
正直、この問題はよくわかりませんでした(論点らしきものとして書いたのは下級裁判訴の違憲審査権の有無くらい)。
裁判官の独立との関係では、76条3項が、裁判官は「法律」に拘束されるとしているところをどうしてよいのか分かりませんでした。
終わってから、「法律」によって裁判官の独立が害される場面というのを今までに考えたことがなかったなあ・・・と思いました。
正直、今この憲法第2問のせいですごく落ち込んでいます。
あ〜あ・・。
270 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 21:29
271 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 21:42
>>268 265の構成は下級審の違憲判断の余地をまったく奪う制度なら
当然に違憲、助言型でも平賀書簡事件が所長による助言も違憲
とするようにやはり違憲ということでしょう。
最高裁判例に後の下級審が拘束されるかとは、次元のちがう
ことを言っているとおもわれ。
272 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 21:56
76条3項の問題を矛盾無く書くのは難しい。
破棄差戻し判決が下級審を拘束する場合等と混同していない
と言うことを採点者にわからせるのが難しい。
って、真は言っていた。
273 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 22:07
76条3項をメインで書くなら<<265のようなことを
書くことになるんでしょうね。
274 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 23:03
>>270 実力がないやつは話に入ってくるなよなぁ。
先例拘束性の話とパラレルの論点なんだよ。
拘束力があるのが、当該事件なのか他の事件なのかが違うだけで本質は同じ。
うだうだ言うのやめようや
276 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 23:05
>>274 >>270とは別人です。
>先例拘束性の話とパラレルの論点なんだよ。
>拘束力があるのが、当該事件なのか他の事件なのかが違うだけで本質は同じ。
って、どういうことでしょうか?
教えてください。
実力がないもんで。
277 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 23:13
助言型の違憲審査なんて、いかにも予備校に浸かってる受験生が
考えそうなアイデアだと思う。
本試験では絶対に評価されないんじゃないかな?
法的に下級審を拘束することを大前提としているから。
この問題って最高裁に違憲審査の最終決定権があることをどこまで
重視するかどうかが本質じゃないの?
278 :
氏名黙秘:2001/08/01(水) 23:25
ついでに、講師時代
受験相談にきたブスに対してはやる気がなかった
279 :
274:2001/08/01(水) 23:30
>>276 通常の場合に先例拘束性認めてみ。
下級審が違う事件で法律の違憲性に疑義をもったとしても、先例拘束性
により法律を合憲とすることを前提として事件を解決しなきゃいけないわけ。
本試験の法律の場合はどうか。
法律の中身が不明確だけど、仮に最高裁に移送して最高裁が法律の合憲判断を
して、下級審に移送され返し、最高裁の憲法判断が下級審を拘束するとするぞ。
この場合も、下級審は最高裁の判断に拘束されてるって点では先例拘束性の
話と同じなわけ。
だから、パラレルに考えられるわけ。
ちなみに、法律が最高裁に移送されっぱなしと考えた場合は、裁判官の独立は
問題にならない。
うだうだ言うのやめようや
281 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 00:25
先例がない事例で下級審が、ある法律を違憲と考えても
一々最高裁に判断もとめないといけないとすると、
下級審独自の判断ができないことになり76条3項
に反するな。
282 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 00:36
最高裁判例に拘束性あるとしても、憲法の解釈権であり
固定権ではないから、先例拘束性とパラレルに考えても
下級審の判断に最高裁が関与すれば76Bとの抵触の
問題のが生じるってことでいいんじゃねーの。
もう、うだうだ言うのやめようや
284 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 01:23
ずれたこと書いちゃったよ。
285 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 01:44
286 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 01:46
というか284の言う通り、ずれてると思うんだが。
288 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 01:57
>>286 じゃ、俺はずれていないんだな。( ̄ー ̄)ニヤリッ
289 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 02:11
290 :
萌え〜〜:2001/08/02(木) 06:32
もう一歩つっこんで、違憲判断積極主義・消極主義に対する影響について触れた人いる?
(合憲判決に対し)違憲判決だけ移送を問題点とした人は?
あと、「憲法上の問題」なので、直接書くのはまずいと思うけど、違憲判決が上告理由とされている現行手続法
との絡みを答案に活かそうとした人 いる?
もちろんベースの議論(官の独立・付随的違憲審査制などなど)をしっかり書けた上での加点事由としてどこまで書くかのお話なのだが。
うだうだと自分の書いたものを正当化するのはやめようや。
加点自由かな?とか書いても、減点自由であることは変わらないんだから。
もう終わりにしようや。
292 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 10:14
76条3項は直接問題とならない。
76条3項が問題となるのは、裁判官が法律上又は事実上の影響によって、
独自の自由な判断ができないような場面のはず。
本問の法律は、下級裁判所の判断自体に影響を与えるものではない。
下級裁判所の裁判官が自由な判断に基づいて、当該法律を違憲と判断しても
違憲判決が下せないというにすぎない。
(違憲)判決できるかどうかということと違憲の判断に影響を与えるのかどうかは、
別個の問題、両者を混同している人がいるようだ。
うだうだと自分の書いたものを正当化するのはやめようや。
加点自由かな?とか書いても、減点自由であることは変わらないんだから。
もう終わりにしようや。
294 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 12:35
違憲審査権あるのに違憲判決できねんなら全然自由じゃねんじゃん。
295 :
戸波江二:2001/08/02(木) 12:59
一口に抽象的違憲審査制といっても、その観念ないし具体的形態は多様であり、その内容を厳密に考えることが必要である。従来、一般に、事件性を前提とする付随的審査制以外の違憲審査はすべて「抽象的違憲審査制」と解される傾向にあった。
しかし、たとえば西ドイツの憲法裁判制度には、通常裁判所が憲法上争点を憲法裁判所に移送する具体的規範統制、基本権喪失の宣言や政党の違憲性の審査など特別の裁判権、政府や一定数の議員の提訴に基づいて法律の合憲性を審査する抽象的規範統制などがあり、また、カナダの違憲審査制には、付随的審査制のほかに、法令の発布前にその合憲性について判断を求める勧告的意見の制度がある。これらのうちで、典型的な抽象的審査といえるのは抽象的規範統制ないし勧告的意見の制度にとどまり、憲法問題を移送する制度などをも抽象的審査制の範疇に含めることはすごぶる疑問である。要するに、付随的審査制と抽象的審査制の間には中間的な領域があるのであって、それらを抽象的審査制に一括し、かつ、否定することに問題があるのである。
296 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 13:03
>別個の問題、両者を混同している人がいるようだ.
294に賛成。292は何のための、裁判官の独立かがよくわかっていないようだ。
297 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 13:31
>298
「憲法問題を移送する制度などをも抽象的審査制の範疇に含めることは
すごぶる疑問である。」ということは、本問をなんのことわりもなく
抽象的審査制の問題とすることはオカシイということ?
298 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 13:46
>296、294
通常の民事訴訟や刑事訴訟で定められている管轄での「移送」も
76条3項に反するとでもいうのか?
299 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 13:47
>>298 アホ?
管轄の話は関係ないだろ。
勉強しれ
ギリ番とっとこう
301 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 15:09
移送した後どうなるのかは問題文からは解らんけど、下級審が
違憲審査権もっているという前提に立つ限り、下級審が一度も
独自の判断で違憲審査権を行使できないような制度を作るのは
76Bに抵触しないかってことじゃないの?
302 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 16:18
298はもっとべんきょうしいや
303 :
298:2001/08/03(金) 09:58
>302
302は、基本書をよく読むように。概念・定義は基本中の基本
298はアホ
305 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 11:00
管轄って裁判所間の事件分担を定めたものだろ。
306 :
298:2001/08/03(金) 11:31
>305
同意。301のように、「独自の判断で違憲審査権を行使できない
ような制度」というから話がこじれる。
本問の法律が下級裁判所の「独自の判断」に影響を与えるの?
違憲と判断する場合、最高裁に移送しなければならないとすれば、
下級裁判所は、違憲判断にちゅうちょしかねず、その意味で
76条3項に反するとでもいえば別だろうが76条3項の問題と
考えている人は、こんな風に考えているとは思えない。
298はアホ
308 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 17:38
298が話しをこじらしてる
309 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 18:30
>>306 同意。違憲判断する権能が奪われること自体は裁判官の独立とは関係がない。
もし、違憲判断する権能が留保されるが、最高裁がその権能の行使に対し影響を与えるならば、裁判官の独立と関係する。
この辺を区別しているとは、おぬし、やるな。
310 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 18:33
298の自作自演には・・・
ある意味たいしたもんだ。
311 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 18:56
312 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 19:25
参考書にマーカーで線を引く勉強ではなく、自分で本を読みノートに書く勉強をしてください。
313 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 22:17
314 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 22:19
76条3項が出題意図です
315 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 22:22
もう終わりにしようや。
うだうだ言ってもかわらないんだし。
317 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 22:34
もしかして朝霧の答案はお陀仏さん?
318 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 22:39
もう終わりにしようや。
うだうだ言ってもかわらないんだし。
320 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 23:27
もう終わりにしようや。
うだうだ言ってもかわらないんだし。
322 :
氏名黙秘:2001/08/04(土) 08:27
321死ね
323 :
戸波江二 :2001/08/08(水) 14:51
一口に抽象的違憲審査制といっても、その観念ないし具体的形態は多様であり、その内容を厳密に考えることが必要である。従来、一般に、事件性を前提とする付随的審査制以外の違憲審査はすべて「抽象的違憲審査制」と解される傾向にあった。
しかし、たとえば西ドイツの憲法裁判制度には、通常裁判所が憲法上争点を憲法裁判所に移送する具体的規範統制、基本権喪失の宣言や政党の違憲性の審査など特別の裁判権、政府や一定数の議員の提訴に基づいて法律の合憲性を審査する抽象的規範統制などがあり、また、カナダの違憲審査制には、付随的審査制のほかに、法令の発布前にその合憲性について判断を求める勧告的意見の制度がある。これらのうちで、典型的な抽象的審査といえるのは抽象的規範統制ないし勧告的意見の制度にとどまり、憲法問題を移送する制度などをも抽象的審査制の範疇に含めることはすごぶる疑問である。要するに、付随的審査制と抽象的審査制の間には中間的な領域があるのであって、それらを抽象的審査制に一括し、かつ、否定することに問題があるのである。
324 :
佐藤幸二:2001/08/08(水) 15:06
「違憲審査最高裁判所集中論について」
1 違憲審査最高裁判所集中論は、具体的な事件・争訟の提起・成立を契機にしていると言う意味でなお司法作用の文脈でとらえうるところがある反面、最高裁判所の違憲審査そのものは必ずしも当該法令の適用関係にとらわれずに法令そのものの審査を措定しているようでもある。
前者に力点をおいてみれば、それはなお、具体的違憲審査制といえるに、後者に力点をおいてみれば、抽象的違憲審査制であるとも言える。
典型的抽象的違憲審査制と比較すると、違憲審査最高裁判所集中をもって直ちに抽象的違憲審査制とみるのは行き過ぎである
だが、最高裁判所の憲法判断が具体的事実状況から切り離され抽象化しないかという懸念はある。
下級裁判所は、具体的事件・争訟において憲法問題を最高裁判所に移送すべきかどうかを決定する権限をもっているとはいえ、76条3項との関係で疑問がのこることは否定できない。
以上のことから、下級裁判所にもその判断における違憲判決権を与えて問題を段々に築き上げていくことが、立法政策的に見ても妥当と解すべきものと思われる。
325 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:08
某試験委員が76条3項の問題だと言ってたよ。
326 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:11
327 :
青柳教授:2001/08/08(水) 15:13
このときの出題者(横国大の青柳教授)の意図は違憲審査制に関して付随的審査制と抽象的審査制の近接化傾向を踏まえて論述するのがポイントだったと思います。
両者を対立で捉えず相対化していることから付随的違憲審査制に立ったとしてもその限界はどこにあるかを丁寧に論じればよかったみたいです。
本問は一見「事件性の要件」を欠く点、下級審の違憲審査権侵害の点で付随的審査制からは違憲と簡単にいきそうですが、具体的な争訟を契機に下級審が移送するので実質的に合憲とすることもできるそうです。
あとこのように解しても本件法律が違憲審査制活性化のための方策として有効かに触れればよかったらしいです
328 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:17
某試験委員が、抽象的審査とかは問題じゃないといってたよ。
まあ、間違ってなければ無益的記載事項だけど・・と。
329 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 15:19
某試験委員が、76条3項とかは問題じゃないといってたよ。
まあ、間違ってなければ無益的記載事項だけど・・と。
329は必死だね(藁
330も必死だね(藁
332 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 16:56
333 :
氏名黙秘:2001/08/08(水) 17:09
確変GET!
334 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 05:14
上の方で本問のような立法を認めると裁判官の独立(76条3項)に反すると
言っている人がいるが、さっき百選を読んだら、下級審裁判所に違憲審査権が
認められる根拠として、76条3項により裁判官は憲法及び法律に拘束される
ことが挙げられてた。
ということは、本問法律を認めることはむしろ76条3項に合致するということに
なると思うんだが?!
335 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 05:34
1
336 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 07:41
337 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 10:57
だから、76条3項で違憲としている人は出題意図をはずしていると思われ
338 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 10:58
そう思いたい気持ちもわかるが・・・
339 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 12:24
>>337 >>324をじっくりと読んでみましょう。
移送が義務付けられていない場合ですら76条3項の趣旨に反する疑いがある
と佐藤幸治はみている。
本問の場合は移送が義務付けられているのだから76条3項に反して違憲でしょう。
340 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 12:40
>339
324=佐藤幸二
339=佐藤幸治
324は、本当に佐藤幸治の文章なの?
341 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 12:43
マジで試験委員が76条3項を聞きたかったと言ってたよ。
「試験委員ネタはうざい」というだろうけど。
342 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 12:45
>>340 元レスは、
>>149です。
そこには、出展が
本問に関し、注釈憲法(下)(青林)81条(佐藤幸二)に
「違憲審査最高裁判所集中論について」という項目がありました。
と書いてあります。
原文を読みましたが、基本的にそのままです。
多分、はじめの方では、要約しようとしたのだけど、
途中でめんどくさくなって、引き写したんでしょう。
343 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 13:34
>>341 お前もしつこいね。
その試験委員は、佐藤幸治や戸波江二よりも偉い先生なのかい?
344 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 13:37
いずれにしても
本門は76条3項の問題だという事。
346 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 16:02
>>341>>344 委員の氏名と、いつ、どこで、だれに言ったのか
言ってくれれば、信用できるんだけど。
それが無理なら、関連文献を適時してくれれば検証の仕方がある。
347 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 16:05
348 :
345≠346:2001/08/09(木) 16:14
349 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 16:17
アホばっか。
350 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 16:25
>>343 砺波より偉い試験委員ならいくらでもいるぞ。
351 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 17:46
試験委員ネタはよそうよ。
説得力ゼロだよ。
352 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 17:49
試験委員じゃない教授が
「この問題で76V書いたら終わりだね(わら)」
って言ってたYO
353 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:33
354 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:36
必死・・・(W
355 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:37
どっちも必死・・・・・(藁
356 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:39
全部まとめて必死・・・・・・・・(わら
357 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:44
358 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 18:47
もう必死(藁。
359 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 19:46
必至
360 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 19:47
つめろ
361 :
氏名黙秘:2001/08/09(木) 20:05
個々の皆さんは、不合格必至だね
ご苦労さま(^ー^
362 :
氏名黙秘:2001/08/10(金) 17:01
抽象的審査制と76Bのどちらかが出題意図だとすると
どっちかしか書いてない人が多そうだから、この問題は
実は相当点差がひらきそうだなー。この問題の出来で
大逆転もあるな。
363 :
佐藤幸治:2001/08/11(土) 15:31
「違憲審査最高裁判所集中論について」
違憲審査最高裁判所集中論は、具体的な事件・争訟の提起・成立を契機にしていると言う意味でなお司法作用の文脈でとらえうるところがある反面、最高裁判所の違憲審査そのものは必ずしも当該法令の適用関係にとらわれずに法令そのものの審査を措定しているようでもある。
前者に力点をおいてみれば、それはなお、具体的違憲審査制といえるに、後者に力点をおいてみれば、抽象的違憲審査制であるとも言える。
典型的抽象的違憲審査制と比較すると、違憲審査最高裁判所集中をもって直ちに抽象的違憲審査制とみるのは行き過ぎである
だが、最高裁判所の憲法判断が具体的事実状況から切り離され抽象化しないかという懸念はある。
下級裁判所は、具体的事件・争訟において憲法問題を最高裁判所に移送すべきかどうかを決定する権限をもっているとはいえ、76条3項との関係で疑問がのこることは否定できない。
以上のことから、下級裁判所にもその判断における違憲判決権を与えて問題を段々に築き上げていくことが、立法政策的に見ても妥当と解すべきものと思われる。
364 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 17:52
>>363 佐藤工事もいいけど、百選の解説では76条3項はあまり重要でない問題として扱われているな。
365 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 18:51
366 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 20:10
随分、前のレスで書いたが、
田中二郎先生は、当該制度(ただし、必要的移送かは不明)
を導入すべきと言っている。
367 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 20:16
368 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 21:39
ここの最初のほうのレスを見たんだけど、
論文受験者が次の日も試験3科目あるのに、
ネットをいじくってさらに自分の構成を公開するなんて、
よっぽど余裕だったのね…
いいなあ…
369 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 18:40
370 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 18:53
>>369 368は現実逃避だってわかった上でいやみをいってるだけ。
371 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 22:05
今日本屋で立ち読みしたら、松井刺激は同じ問題で下級審だけ論じてたな
まぁ、いいや。
372 :
氏名黙秘:2001/08/12(日) 22:09
試験委員は、やっぱり76条3項だって言ってたよ。
373 :
氏名黙秘:2001/08/13(月) 02:13
374 :
氏名黙秘:2001/08/13(月) 03:08
口述落ちの宮原の答案、今思うとかなりよく出来てるな。
下級審に違憲審査権が認められることと、それを奪う事の可否が
分けて書いてある。
しかも、法の支配などの憲法原理に遡って論じているみたい。
多分、宮原はもう一度論文に受かるんではないかと思う。
375 :
氏名黙秘:2001/08/13(月) 03:10
76条3項は書いても書かなくてもいい問題だと思うが。
76条3項について書くとして、どういう規範を書いて、
本試験で問われている法律がその規範にどう違反するか、または合致するか
教えて欲しいもんだ。
376 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 16:40
76条3項はネタというより妄想。
377 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 16:50
>>376 こんなに沈んでたスレをわざわざ上げるとは、
76条3項書かなくてよっぽど不安なんだな(藁藁
どうせ落ちるんだから、
来年の択一の勉強でもしなさい。
378 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 16:51
kukki-
379 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 16:52
第2問
下級裁判所の裁判権の行使に関し、「下級裁判所は、訴訟において、当該事件に適用される法令が憲法に違反すると認めるときは、その事件を最高裁判所に移送して、当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断を求めなければならない。」という趣旨の法律が制定された場合に生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。
380 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 17:35
この問題に関しては、私は、駄目だ。
下級新の違憲審査権と76条3項までは、いいと思うが、その後、81条関係で、司法積極主義が三権分立との関係で、憲法上ゆるされるか、法律でなら許されるかを書いてしまった。
後で調べると、アメリカでは、司法積極主義は三権分立との関係で否定されるが、日本では、単に、裁判所の行動準則にすぎないらしい。このミスで致命的な減点がないことを祈る。
381 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 17:39
>>377 お前もわざわざ丁寧にレスしてるとこみると、
76条3項しか書かなくてよっぽど不安なんだな。
あと、択一まで9ヶ月だよ。
勉強したら(爆藁)
382 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 17:54
>>380 それ以前M教授も言ってたな。
司法消極主義・積極主義は政策の問題にすぎないって。
383 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:06
>>380 私も司法積極主義について書きましたが、この問題を政策の問題にしないことを主張し始めている教授(棟据や松井など)もいるので、それがために大減点されることはないでしょう。
むしろ、事件性の要件について検討していないのがいたいですね。
384 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:07
>事件性の要件について検討していないのがいたいですね。
アホですか?
385 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:27
>>アホですか?
アホではありません。本問題は裁判官の独立と事件性の要件が問題となります。事件性の要件は以外に思われるでしょうが、最高裁は事実審ではないことや、本問題で最高裁は具体的規範統制の限度で法律を審査する点で、抽象的審査的存在ともいえるのです。
実は本問題のような制度は、法案として過去に採用されるかもめたのですが、事件性の要件が不充分であるとの理由で、諸学者はこぞって反対しています。
386 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:36
事件性の要件は本文では関係ありません。
問題文をよく読みましょう。
387 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:39
388 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:40
>>問題文をよく読みましょう。
俺も、下級審の審査方法に関してという題書きから、事件性の要件を述べることを本問題が要求していないことを祈る。が、本問法律についていえば、裁判官の独立よりも、むしろ、事件性の要件が問題になるというのは、これは、事実であるので、結果が怖いのである。
389 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:41
問いに答えない姿勢は印象最悪です。
390 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:44
ガイシュツですが、試験委員は76条3項の問題と言ってるそうです。
試験委員のゼミの友人(択一落ち)によると。
391 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:46
>>問いに答えない姿勢は印象最悪です。
だから、何が問いに答えるのかがわからないから、怖いといっているのです。そりゃ、裁判官の独立の論点を落とした人もいたいでしょうが、事件性の論点を落とした人もそれ以上にいたいかもしれません。
私は事件性の論点を落としました。
392 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:46
「憲法上の問題点について論ぜよ。」だからね。
憲法上の問題点について幅広く論じるべきだろう。
393 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 18:58
>>「憲法上の問題点について論ぜよ。」だからね。
同意。
394 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:00
>>ガイシュツですが、試験委員は76条3項の問題と言ってるそうです。
そうみたいね
395 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:01
396 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:03
>>ガイシュツですが、試験委員は76条3項の問題と言ってるそうです
おれは、某予備校を通じて、間接的だが、棟据が、76条3項で論じた辰巳の答案をちょっとはずしているなといったのを聞いた。彼によると、事件性の問題がメインらしい。
397 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:07
>>396 ネタだろうけど、棟据は試験委員でもなんでもないから意味ない。
398 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:25
>>ネタだろうけど、棟据は試験委員でもなんでもないから意味ない。
どうやら、君も事件性の検討を落としたようだな。その点で、俺と同じだ。が、棟据の憲法過去問の検討は、よくあたるよ。一読を進める。
399 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:26
試験委員が言ってる方が正しいと思うが。
400 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:28
401 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:28
>>試験委員が言ってる方が正しいと思うが。
確かに、試験委員の言っていることは正しい。しかし、試験委員が本当に漏らしたかは疑わしい。
402 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:29
>>397 試験委員の戸波江二は、事件性の問題だといってるが・・・
ガイシュツですが。
403 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:31
>>試験委員の戸波江二は、事件性の問題だといってるが・・・
>>ガイシュツですが。
残念ながら、この話しは本当だろう。著書と一致している。憲法2問は皆が事件性の要件をおとし、こけていることを願うしかない。
404 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:31
>>401 この問題については知らないけど、試験終了後は問題の話をするよ。
試験委員は。
漏らすとかそういった問題ではなく。
さすがに解説までする人はあまりいないだろうけど、あるていどの
話は世間話の延長でするよ。
特にゼミ員とか、親しい学生には。
405 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:32
>>402-403
これは確実に嘘だと断言できる。
なぜかはいえないけど。
406 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:35
>>特にゼミ員とか、親しい学生には。
まあ、そうだろうな。試験委員も人間だからな。
私は試験委員の人間性に期待するとともに、事件性の検討を落としたことをもって、大減点しないことを心よりいのる。
407 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:39
事件性の話を書いてしまったんですが、関係ないようですね。大幅減点なんてことはないですよね。
1ページぐらい書いてしまったんですが、マイナス5点ぐらいなら救われるんですが。
408 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:41
>>405 ほー。じゃー砂糖工事のあの文献の記述も嘘なんだ。
君にとって都合の悪い情報は全部嘘なんだね(藁。
409 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:41
>>407 76条3項の話をしっかり書いていれば印象が多少悪い程度でしょう。
点数にどうひびくかはわからないけど、致命傷ではないと思うよ。
410 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:43
411 :
405:2001/08/14(火) 19:43
>>408 どこで嘘だとわかったか、わかるかな(藁
それにしても、嘘まで書いて必死だね。
412 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:45
>>事件性の話を書いてしまったんですが、関係ないようですね。大幅減点なんてことはないですよね。
>>1ページぐらい書いてしまったんですが、マイナス5点ぐらいなら救われるんですが。
あなたは、もし、それが本当なら、憲法は相対評価でC以下にはならないでしょう。
413 :
407:2001/08/14(火) 19:48
Cではヤバイかも・・
1問目は出来てるのでBまでを期待。
414 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:50
415 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:51
今ごろになって事件性がどうだこうだって出てくるぐらいだから
書いてる奴はほとんどいねーよ。
相対評価だからあんまり関係ねーよ。書いた奴は、はねるかもって
期待してれば。
416 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:52
>>Cではヤバイかも・・
>>1問目は出来てるのでBまでを期待。
いいな、君はおそらく憲法Aだよ。
417 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:53
問いと無関係なことでも少しだけなら影響ないよ。
1ページを超えると減点だろうけど。
418 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:55
76条3項をぐだぐだと2頁近く書いちまった。鬱だ。
419 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:55
事件性ってなに?どう書くの?
420 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:55
421 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:56
422 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:57
423 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 19:59
76条3項なんて一言も書いてない。
424 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:02
>>423 相対評価だから何とかなるかもしれないよ。
425 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:03
事件性の問題って本門法律は抽象的審査制っぽい制度だけどOKかという
問題と同じってこと?
426 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:04
>>76条3項なんて一言も書いてない。
事件性の検討を書いてるなら、君は救われる(Aの可能性大)。しかし、それを書いていないのなら、76条3項の救いの手(問題文の題書きを見よ)を無視したことになる。
仮に、そうならば、やばいよ・・・・。
427 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:04
>>425 そうだけど、聞いてるのは下級審の審査だから関係ない。
428 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:04
>>424 お前も必死だな(藁
76条3項が出題意図でもいいからさ、その理由を書けよ。
試験委員ネタ以外でね。
429 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:07
76条3項は書いてない。
事件性オンリー。宮原さんのに近い。
430 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:07
>>428 君一体、何者??
引き篭もってるの??
431 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:08
>>426 かわいそうだけど、君はきびしいと思うよ。
432 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:09
>>430 つまらん煽りはいいよ。
理由を書けよ。
433 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:12
>>432 あまえてないで、全てのレスをよみなさい。
434 :
結局:2001/08/14(火) 20:14
問いにきちんと答えると、事件性は関係ない。
この制度に関して事件性の問題が関係してくることはベテランなら
知っている。
しかし、本問では残念ながら関係ない。
問題文をよく読まずに論点に飛びついた人は残念な結果になる
ことが予想される。
もっとも、相対評価なので、どれぐらいマイナス評価されるかは
不明。
435 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:14
>>433 読んでるよ。
でも、試験委員以外に根拠がないだろ。
納得しろというほうが無理だよ。
436 :
ヴェテ:2001/08/14(火) 20:18
俺も最初は抽象的審査の問題かと思った。でも、よくよんでみると違うことに
気付いた。たぶん抽象的審査の論点に飛びついたヴェテはおおいと思う。
論点飛びつきでずいぶん涙を飲んできたから、今年は慎重に問題文をよんだ。
437 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:18
結局本門の制度に対する学者のとらえかたも色々あるみたいだから、
それを満遍なくかければはねるだろうけど、そんな奴は少ないから、
どれかを、深く掘り下げて書けてれば相対評価でへこまないだろう。
砺波が事件性だっていってるならそれを書いてもいいし、佐藤が
76Bに反する可能性あるっていってるんだからそれを深く書いても
評価はされるだろう。
438 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:20
ベテランつぶしの問題だな。
439 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:21
>>436 お前しつこいよ。
よっぽど不安なんだな。
440 :
ヴェテ:2001/08/14(火) 20:22
>>439
初めて書きましたが
441 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:27
>>439 佐藤工事もいってるように、下級審に事件がケイゾクしてるという点を
重視すれば本制度も付随的審査制として許されるという発想とおなじこと
かんがえて、436の人は本門のメイン論点からはずしたってことを
言いたいだけじゃないの。
442 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 20:50
メイン論点はやはり、76条3項だろうな。正面から聞いてるし。
81条はそうも解釈できるという類いのもので問いとしては
ひねくれすぎてるように思える。
本当に81条が聞きたいなら正面から問うと思うがどーよ?
443 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 21:05
>>442 確かに、佐藤工事がいってるように、下級審に事件がケイゾクして
いることを重視すれば81には反しないという見解とればそれで
終わりだもんね。事件性うんぬんは必然的な問題とはいえないな。
ところで、常識ある奴なら固有名詞だして試験委員ネタ書かない
よな、先生に迷惑かかるかもしれないもんな。戸波ネタは嘘だな。
444 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 23:00
76条3項がメインって固執している人がいるんだけど、まさか下級審裁判所に
違憲審査権が認められるかって論点書いていないんじゃないだろうね?
これ書かなきゃ、何書いても無駄だと思うんだが・・・
445 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 23:12
446 :
在日朝鮮人です:2001/08/14(火) 23:48
個々の論点の要否書いててもしょうがないので、とりあえず答案構成教えてくれよ。
特に、76条3項がメインとか言っている人。
自分の答案構成はこんな感じ。
一、抽象的審査制について (1ページ)
事件の審理が中途半端になるので抽象的審査制に反しないか。
下級審で全く事件が審査されないわけではないので、反しない。
よって、合憲。
二、下級審の違憲審査権について (2ぺーじ)
下級審の違憲審査権を不当に制限しないか。
まず、そもそも、下級審にも違憲審査権が認められるかが問題となる。
思うに、司法権に内在する権能なので、認められる。
としても、それを制限してよいか。
思うに、憲法問題は結局は最高裁まで争われることが多く、不当な制限とはいえない。
よって、合憲。
三、審級の利益について (0.3ページ)
裁判を受ける権利から、審級の利益も保障される。それを不当に奪うことにならないか。
思うに、立法政策なので不当な制限とはいえない。
よって、合憲。
四、裁判官の独立について (0.3ページ)
下級審を拘束し、裁判官の独立に反しないか。
思うに、法解釈の統一の見地から合理的な制約と解する。
よって、合憲。
五、司法消極主義について (0.3ページ)
憲法問題が全て最高裁へ移送され、下級審に憲法問題とすることの回避を許さないことになり、司法消極主義に反しないか。
思うに、法解釈の統一性というメリットあり。
よって、反せず合憲。
……とまあ、現場ではみんな「違憲」にするだろうから、常に違憲説を叩いた上であえて
「合憲」説を取りましたけどね。
447 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 23:53
>>446 私も在日さんとほぼ同じ視点なの。チュッ☆
448 :
氏名黙秘:2001/08/14(火) 23:56
449 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 00:07
>>448 あなた在日さんに失礼じゃないですか?
在日さんほどの人が気づかない論点って一体なんですか?
450 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 02:33
446=449 プッ
451 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 10:27
452 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 11:21
ちょっとくやしいが、在日さんは、憲法2問はA評価だな。バランスがよすぎる。
センスのよさを感じる。
453 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 11:23
ジサクジエン
454 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 11:28
在日さんは実力者だよ。
455 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 11:29
ヒタスラジサクジエン
456 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 11:31
457 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 12:35
>>やっぱり実力を感じる>在日くん
残念ながら、違うのだ。しかし、おまえ本当に馬鹿だな。俺も、事件性の検討抜かしたが、俺は、これで、落ちたかもしれないと思っている。
おまえは、何も調べず、自分の答案に確信を持っているようだが(あるいは、おまえは今年は受けていないのか)、そんなことしてるから、失敗を繰り返すんだよ。アホ。
458 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 12:44
>>457よ、煽るな。
毎年これを繰り返しているのか?
459 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 12:56
事件性の要件って、要するに付随的審査制か抽象的審査制かどうかの
論点なんじゃないのかな?
在日さんのなら、ヨコ一の話。
自分も、書いてる。
違憲審査権の話が出たら81条の法的性質が真っ先に思いつくので(爆)
460 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 12:58
ここにも在日朝鮮人なんていたのか…………。
461 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 13:33
>>違憲審査権の話が出たら81条の法的性質が真っ先に思いつくので(爆)
そうだよな。でも、事件性は当然あると勘違いして、その話しを書かない人もいるんだな。俺も、実は書かなかった。今考えると取り返しのつかないミスをした・・・。神様助けて。
462 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 13:35
事件性の話を延々と書いてしまったけど、典型的な論点飛びつき
答案だ。
最悪だ。
463 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 13:36
問題をよく読むと事件性は関係ないんだよな。
464 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 13:40
最高裁に逝っちゃうんだから事件性は関係あるのでは?
465 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 13:40
466 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 13:42
当事者の不服申し立てがなくてもいいのか?
467 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 13:52
>>当事者の不服申し立てがなくてもいいのか?
するどい。
468 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 14:17
ジサクジエンアワレ
マッタクスルドクナイ
469 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 15:36
>>464 問題をよく読めよ。
聞いているのは設問の制度が合憲かどうかだろ?
76条3項だけ検討したって、合憲の結論はでないよ。
470 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 15:39
ジサクジエンアワレ
カナシクテ
ナミダガデタ
ジケンセイノヨウケンガフヨウダト、コマルミタイダ(ワラ
ジケンセイノヨウケンガヒツヨウダト、コマルミタイダ(ワラ
473 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 16:06
去年もこんな感じだった?
で、結果はどうだったの?
択一の時はご苦労様。結局2ちゃんは間違っていたよね。
あれで2点下がったよ。
474 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 16:16
まあ、ほんとに自信のある奴は、ここに書き込む必要はないもんな。
ガセネタ率は高いだろう。
475 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 16:47
本試験の問題文は、当該法律のまえにわざわざ、「下級裁判所の裁判権
の行使に関し」と限定つけたうえで、問題点を聞いているから、色々
な問題かんがえれるけど下級審の裁判権行使に関連する問題じゃないと
問いに答えるという意味では余事記載だろうね。76Bをメインにした
人は、まず、下級審に違憲審査権があることを論じたうえで、下級審の
職権の範囲に違憲審査権が含むとすれば・・・てかたちで、76Bにつ
なげてる人が俺のまわりには多いみたいだ。
476 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 17:06
>>475 「下級裁判所の裁判権の行使に関し」は「という趣旨の法律が制定された」
にかかると読むのが自然じゃないの?
「下級裁判所の裁判権の行使に関する憲法上の問題点について論ぜよ」
なら、君の言うことも分かるが。
477 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 17:18
>>757 私も本番では構成段階では@下級審にも違憲審査権あるかAあるとして
それを自由に行使できない点で76Bに抵触しないかB三審制が32条
で保障されてるとしたらそれに反しないかC抽象的審査的制度をみとめる
ことにならないかと言う点を構成段階では考えました。
しかし、475が指摘してるとうり、問題文は冒頭でわざわざ「下級裁判所
の裁判権の行使に関し」と限定をつけているし、Cのことをきちんと書こうと
したら、単に付随的か抽象的かだけじゃなく法律委任説にまで立ち入って
かかないと形式論で終わると思ったのであえてCは削りました。実際問題@から
Cまで全部きちんと書こうとしたら4ページではたりないでしょう。
私も、本法律の問題点としては当然、抽象的審査制や事件性の問題も
問題になると考えます、でも試験問題に関してだけ言えば「下級審の裁判権
の行使に関し」と限定を加えている以上書く必要の無い問題と考えます。
たぶん、この限定は書くことが多くなりすぎるので試験委員が善意で
意図的につけてくれたのだと思います。
478 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 17:19
事件を移送するのに、抽象的審査になる?
479 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 17:22
>>477 あなたのような、よく考えている人が、そういってくれるとほっとします。
480 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 17:25
475=477
481 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 17:31
>>478 477は抽象的審査制「的」制度といっている。
482 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 17:36
よくわからんな。僕は書いてない。
483 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 17:37
>>477 だいぶ前のほうに、試験委員が
抽象的審査制についてのことは書いてもいいが無益的記載事項
だって言ってたという書き込みがあったけど、そういう意味か。
あー、やっと意味が分かったよ。
76条3項くんは、問題文を「下級裁判所の裁判権の行使に関する憲法上の問題点について論ぜよ」
という意味に捉えたわけね。
485 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 18:36
>>あー、やっと意味が分かったよ。
>>76条3項くんは、問題文を「下級裁判所の裁判権の行使に関する憲法上の問題点について論ぜよ」
>>という意味に捉えたわけね。
なら君は、どう捉えたんだ。興味あるね。教えて。
486 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 18:38
>>484 あー、そう読み間違ったんだ。
なるほど。納得。
487 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 18:43
476のように読んだって、本法律が下級審の裁判権に関する法律
であることは、問題文から解るわけだから、論じる問題も下級審の
裁判権についての憲法問題を論じるのが素直だろ。
そもそも試験委員は戸波や佐藤工事や100選が色々なこと書いてる
のなんて重々承知しているし、それを全部書く能力なんて受験生に
はないし、紙面も許さないことも解っている。
だから、わざわざ「下級裁判所の裁判権の行使に関し」とか「当該事件」
とか問題文にしめして、抽象的審査云々の議論をさせないようにしてい
るんだろ・・・
488 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 18:46
>>487の言うとおり。
だから、試験委員は無益的記載事項だと言ってるんだよ。
489 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 18:48
ジサクジエンはよせよ。
490 :
488:2001/08/15(水) 18:54
491 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 18:59
492 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:01
>>490 自分がよく自作自演をする奴に限ってすぐ自作自演と疑うんだよ。
493 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:08
<<「下級裁判所の裁判権の行使に関し」は「という趣旨の法律が制定された」
にかかると読むのが自然じゃないの? >>
このように読んだとしたら、本門法律は「下級裁判所の裁判権の行使に関」する
趣旨の法律ってことになるんだから、下級審の裁判権についての憲法問題を書く
ことを要求してると考えるのが素直だな。
494 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:13
>>493 仮にそうだとしても、76条3項がメインだってことにはならんよ。
495 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:19
少なくとも本法律の下級裁判所の問題として76Bをあげている
以上、悪い点数はつかないだろう。
496 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:23
最高裁の側にたって論じた人もセンスは十分あるよ。
ただ、問題文を丁寧に読まなかった点で出題意図から
ちょっとズレてしまったね。
497 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:23
>>495 あほ。76条3項が問題になることはみんな分かってるよ。
砂糖工事もそう書いてるからね。
498 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:26
>>495 ?
佐藤工事が下級審の問題として76条3項に反する疑い
があるっと言ってるってことだよね。
499 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:39
>本門法律は「下級裁判所の裁判権の行使に関」する趣旨の法律って
>ことになるんだから、下級審の裁判権についての憲法問題を書く
>ことを要求してると考えるのが素直だな。
論理に飛躍がないかい?
本門法律は「下級裁判所の裁判権の行使に関」する趣旨の法律ってことになるとしても、
下級審の裁判権についてのみの憲法問題を書くことを要求してることにはならんぞ。
500 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 19:40
仮に76Bがメインだとして、
昔、学者答練で最高裁と下級審の関係と内閣と下級行政機関との関係との比較問題
が出たこと思い出した。最高裁と下級審の関係は通常の組織体とちがって判断内容
についての上命下服の関係はないことを76条3項の趣旨や法の支配に遡って論じな
いといけないって言ってたな。最高裁は規則制定権を通じての手続き的なこと等
を除いて下級審の判断内容には干渉できないようなことも言ってた。
こういうようなことを書けってことなのかなー。
501 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 20:00
>>499 本法律は「下級裁判所の裁判権の行使に関」する趣旨の法律だって問題文
が言ってくれているんだから、下級審の裁判権行使にどういう影響を
与えるかを論ずるのは必須でしょう。それを書けてればそれ以外のこと
を書いても間違っていなければ加点にはなるかも。
502 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 20:09
>>500 確かに、そう考えると76Bについてもけっこう書くことありそうだね。
前回(9年)司法権聞かれたときは、もろ付随的審査制、抽象的審査制
のことを正面から聞いてきたから、今回は下級審の最高裁からの独立に
しぼって聞いてきたのかもしれないね。
503 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 20:30
そうだといいがな・・・。
504 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 20:32
>>502 そういえば、雑誌のインタビュウで試験委員がメイン論点が
重複しないように過去10年の過去門をチェックしたうえで
問題を作るっていってた。でも付随論点としては繰り返し
きくこともあるって・・・
505 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:03
結局、問題文を丁寧によめたかどうかが合否の分かれ目だったってことかよ。
506 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:44
最高裁からの下級裁の独立の問題をかこうと思った時点でふと考えた。
この問題「法律があったとして」憲法上の問題点を論ぜよと言ってる。
法律を制定するのは、無論最高裁ではなく国会。
最高裁が規則でこういうことを定めたわけではない。
そうすると、これは最高裁からの下級裁の独立の問題以前に、
国会が司法権の独立行使を害すると言う問題にならないか?
で、本問で「下級裁の違憲審査権の行使を制限するような法律の
制定により国会が司法権の独立を害している」という立場に立った
場合、下級裁の最高裁からの独立の問題は書く必要はないのでは?
つまり、下級裁の違憲審査権を否定するような法律を制定する
こと自体が81条のみならず、76Bにも反すると考えるなら
あえて下級裁の独立の問題は書かないっていう選択肢もあるので
はないかと考えた。(ていうか、ベストは両方の問題を書くこと
だとおもったが、時間が無くて書けなかった。)
507 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:48
>>506 君の言うとおり「法律があったとして」であって
「法律を定立する場合の」ではないよね。
とすると、国会が司法権の独立行使を害すると言う問題にならない
と思うよ。
508 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:50
要するに、内部的独立の問題ではなく外部的独立の問題に
すぎないのではないかということです。
何の根拠も無く、最高裁が下級裁に干渉することは内部的独立
の問題だけど、法律に基づいて行うとされた場合、それは
そのような法律を制定した国会、すなわち外部的独立性の問題
として、一貫して論じても良いのではないかということ。
509 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:51
国会が司法権の独立を侵害するからこそ、国会による下級裁判所裁判官の独立が、問題になるのではないの?
506の言ってることがよくわからない。誰か教えて。
510 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:53
>>507 なんで? 法律があったとして、その法律の合憲性について
論じる以上、国会の司法権の独立への干渉は問題にしても
よいと思うんだけど。
511 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 22:59
>>509 国会が司法権の独立を侵害するからこそ、国会による下級裁判所裁判官の独立が、問題になるのではないの?
それは外部(国会という外部機関)からの独立の問題でしょ?
つまり、本問では
>>502あたりで言ってる「下級裁の最高裁からの独立」
という内部的独立性の問題は関係無いんじゃないの?
ってことが言いたかったんです。
512 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 23:07
>>510 実は俺も試験中に、君と同じこと考えたよ。
でも、書かなかった。
なぜなら、国会が司法権の独立を侵害するとしたら、
それは、法律を定立する時点においてであって、
いったんそのような法律ができた後は、
最高裁が司法権の独立を侵害するとかんがえたから。
513 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 23:11
>>512 なるほど、一つの考え方だね。
2段階に分けて書くってのがベストだったのかな。
法律自体の合憲性 → 法律に基づく最高裁への移送の合憲性
って流して。
514 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 23:14
515 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 00:30
>>511 すでに法律が制定されてることを本門は前提にしてるけど、
もし、問題にするとしても、その内容が司法府内部での下級審の独立に
反するような内容になってる点が問題であって。下級審にしろ最高裁に
しろ裁判所に違憲審査権あるわけだから、外部的な独立を害する云々の
話にはならないとおもうよ。
516 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 00:44
レスが長くなったので、
誰か、今までの議論の流れに基づいてた答案構成を
してくれないかな?
517 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 00:51
制定されたことを前提として憲法上の問題点を聞いている訳だから
その内容が司法府内部での独立に反していることが1番の問題といえるのでは。
そして、そのような76Bに反するような違憲の内容の法律を国会が
制定してしまったというだけじゃないの。外部からの独立って司法権の行使
は、裁判所だけが行い他の二権から独立しているってことだから、本門も
裁判所が司法権行使している以上外部からの独立の問題ではないでしょう。
518 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 01:40
結局、下級審にも違憲審査権があることを前提に下級裁判所の最高裁に
対する独立が聞きたかったってことに落ち着いたみたいだね。
確かに、問題文を何回も今読み返したら、そういうこと書いてくれって
いう、問題の意図が伝わってくる気がする、やっぱり問題は隅から隅まで
丁寧に読まないとだめですね。来年の教訓にします。
519 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 02:13
でも、そんなの当たり前なのでは?
今までの議論でみんなが問題文を読み間違っていたとは思えないけど・・・
520 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 02:33
それを言っちゃあお終いよ>519
521 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 02:37
>>520 iyaiya
saishokara
yarinaosouyo
522 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 04:10
あたりまえのこと書いて欲しくて良心的な問題文作ったのに
こねくりまわした受験生が以外と多かったって感じかな。
523 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 04:36
>>519 俺も含めて本試験会場での答案構成の段階で、冒頭に
「下級裁判所の裁判権の行使に関し」って限定がついてる
意味にきずいて構成している人は少ないと思うぞ。
少なくとも、俺もきずいてたらさすがに、下級裁判所の
裁判権行使の制限の事をまず先に書いたと思うもん。
今更おそいけど・・・相対評価の妙に期待。
524 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 04:51
>>516 <<レスが長くなったので、
誰か、今までの議論の流れに基づいてた答案構成を
してくれないかな>>
477あたりの構成が無難なんじゃないかなー。
525 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 04:58
>>524 477の構成で、Aの論点で500が言ってるようなこと
かけばOKなんじゃねーの。わからんけど。
526 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 05:34
527 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 06:50
問題文を丁寧に読んだら「下級裁判所の裁判権の行使に関し」
と言う限定がついてるだけじゃなく・・・2行目から3行目に
かけて、「その事件」を最高裁判所に移送してって書いてる
じゃあーりませんか。ガックリ。
事件ごと最高裁に移送されてるんだったら事件性の要件は
充たしてることになちゃうなー、抽象的審査とかも書いちゃ
ダメ、ダメって感じ。また1から出直します。
528 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 07:11
>527
では最高裁でその事件についても判断するの?
事実認定とか。
529 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 09:58
>「その事件」を最高裁判所に移送してって書いてるじゃあーりませんか。ガックリ。
事件以外に何移送するんだ?
事実審理の途中で移送されたらどうするんだ?
530 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 10:32
>>527 抽象的違憲審査の是非を書くのは必須と思いますが。。。。
法令の憲法適合性だけを取りだして、判断をするというのは
個別事件の解決に必要な範囲で憲法適合性を判断する立場と
緊張関係に立つと思うのですが。。。
531 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 10:33
残念です
532 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 11:52
確かに、「その事件を最高裁に移送して」ってはっきり書いてるなー。
早稲田はアホだな、問題もろくに読まずに学者の議論にふりまわされ
てしまってるよ。抽象的審査制は内容が間違ってなかったら無益的記載
事項っていう前レスの試験委員談の意味だわかったよ。
533 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 12:13
逝ってきま〜す♪
いえ〜い♪
534 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 12:56
セミナーも辰巳もLECもE答案だね。
535 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 12:58
択一のときも予備校総くずれだろ。
直後に出す予備校の答案なんて、所詮受験生に毛のはえたのが
学者の本かなんかみながら書いただけだろ。
536 :
ヒトマカセ:2001/08/16(木) 13:18
最高裁の判例解説みたいに司法試験委員の問題解説でないかな〜
誰か、法務省か総務省の行政相談か首相官邸に直訴してよ。
537 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 13:52
予備校は普段考えたことがない問題でたんで、問題もろくに読まず
学者の本調べまくって、戸波かなんかが似たような制度について、
解説してたからそれをそのまま答案にしてしまったんでしょう。
せっかく、試験委員が事件性の問題にひっぱられないようにって
良心的に問題文に「その事件を最高裁に・・・」っていうような
書き方してくれてるのに・・・・・
538 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:06
法務省に解説レジュメ出して欲しい。
案外・・・だったりね。
539 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:07
>>538 そんなことしたら予備校がかわいそうだろ!
540 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:11
案外・・・何?
考えていないってこと?
541 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:12
しかし、抽象的審査制の意味が分からなくなってきたな。
542 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:14
>>541 抽象的審査制とは、「事件のきっかけ」が何もないのに、
法令の合憲性を判断する事じゃないの?
543 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:22
>>542 そうなの。自信がなくなってきた。
基本的なことを実は理解していなかった気がする今日この頃です。
544 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:25
民法では対抗力肯定した人が必死だが、憲法では抽象的審査制を落とした人が必死だな(藁
ドチラモ、ガリベンセイジンダトオモウ(ワラ
546 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:30
>>544 バカ。
奴らだけ合格するんだよ。
俺みたいに対抗力を否定し、抽象的審査制を中心に論述した奴は不合格確定だよ。
いい加減現実を見ろよ。
547 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:30
抽象的審査制は関係なかったみたいだ。
無念。。
対抗力肯定はさすがに無理。
メインの有益費がかけないし。
スレが違うのでsage
549 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 14:33
550 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 15:19
本問は、ちょうど抽象的審査制と付随的審査制の中間的な制度なのではないかと思います。
ドイツなどでは「事件と切り離して」憲法問題だけを憲法裁判所に移送するわけでしょ?
本問では「事件ごと」移送はするけれども、最高裁が判断するのは「法律の憲法適合性」。
これを、なお付随的審査制と捉えるのか、それとも抽象的審査制(最高裁の憲法裁判所化)と
捉えるかは重要問題。
まだ言ってるよ(ワラ
552 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 15:30
本問の法律が、下級裁判所の違憲審査権を「奪う」という認定は誤りと思われ。
下級裁判所が「違憲と考えたとき」だけ最高裁に移送すればいいのだから、
合憲判断はバッチリやれる。せいぜい「制限」が問題。あえて言えば「違憲判決を下す権利」の侵害が問題。
「憲法問題が生じたときに最高裁に移送すべし」というケースとは異なることに注意。
それにしても「違憲判決を下す権利」なんて保護に値するのか?
いずれ最高裁でひっくり返ったらそれに従わなければならないのに・・・。
553 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 15:31
>>550 たしかに純粋な私権保障型の制度とは言えませんよね。
554 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 15:36
そうそう、だから警察予備隊違憲訴訟が先例となりうるのです。
最高裁に憲法裁判所としての機能を認めてもよいのかが・・・
555 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 15:44
556 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 15:49
>>552 81条によれば、違憲審査権は「法律・・・を決定する権限」。
その決定は判決・決定・命令という裁判でなされる。
したがって、裁判の前に移送しなければならないのならば
下級裁判所の違憲審査権を奪うことになると考える。
557 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 16:14
だから、81条は最高裁判所の規定でしょ?
下級裁判所については、むしろ「司法権」が違憲審査権の根拠のはず。
それは、まさに具体的事件を解決するために必要な限りで行使されるもの(付随的違憲審査制)。
具体的事件を解決するために憲法問題についての「裁判」って必要なの?
558 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 17:18
>>550 最高裁は法律審だから法律判断しかしないのはあたりまえ。
普通のルートで最高裁までいったときまで抽象的審査っていうのか?
憲法判断だけ移送されるなら、事件を契機にしないで判断する抽象的審査
制になるかもしれないけど、事件ごと移送されたなら、普通に最高裁にあ
がった場合といっしょだろ。ただ、本門のような制度をおし進めると西ドイツ
のような制度に移行していく危惧がある(佐藤工事)、そういう意味では
中間的制度。
559 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 17:51
漏れは抽象的違憲審査制をメインに書いたYO
560 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 17:58
76条3項が2ちゃん通説ということで落ち着いたのかい?
ま、結果が楽しみだね(藁
561 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 18:01
562 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 18:03
>>560 そんなことはないよ。76条3項説はひとり粘着がいただけ。
>>562 同意。
今、一通り昨日の議論に目を通したが、余りのジサクジエンの多さにワラタ。
こんなところで情報操作してもしょうがないのに。
564 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 18:13
>>552 だから、違憲判決を下す権利あるのにそれを制限することが76Bとの抵触の
問題だろ、最終的判断が最高裁にあってそれが確定すれば下級審の判断が覆る
なんて、憲法問題に限らずどんな裁判でもあたりまえだろ。それでも、憲法は
下級審に職権行使の独立を保障し、それは司法府内部でも保障される必要がある。
そのことを、説明するには法の支配や人権保障の最後の砦として、個々の裁判所
にどのような役割を憲法が期待したかを、深く掘り下げて論証しないといけない
問題、76条3項で書くことが解らんという奴の気持ちがわかんねーよ、司法府内部
では行政府とちがって上級機関には下の判断に干渉できない、それはどうしてか等
にもふれなから本質から論証しようとしたら、それだけでもいくらでも書けるだろう。
565 :
がり勉星人:2001/08/16(木) 18:14
552>>本問の法律が、下級裁判所の違憲審査権を「奪う」という認定は誤りと思われ。
民法1問でこれ以上不毛な議論は止めようと決意した私だが、この 発言を見て、その決意を撤回する。
ところで、君は、>>それにしても「違憲判決を下す権利」なんて保護に値するのか?
いずれ最高裁でひっくり返ったらそれに従わなければならないのに・・・>>などと、思われ口調でのたまうが、違憲判決を下す権利こそ、裁判官の独立にとって意味があるのではないのか?
いずれ最高裁でひっくり返されるとは必ずしも限らないだろう。下級審の必死の事実認定とそれに基づく違憲判決こそが、最高裁の堅い判断を覆すきっかけになるのではないのか?
憲法2番は予備校の答え(改訂版)がよくできているので、議論するまでもない問題だと思うが、重要な点は、@下級審の違憲審査Aそれを法律で奪うことの問題(裁判官の独立)B事件性の要件を満たすかの検討にあると思う。
>>がり勉星人
こんな嘘までついて必死なんだな(藁
402 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/08/14(火) 19:29
>>397 試験委員の戸波江二は、事件性の問題だといってるが・・・
ガイシュツですが。
403 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/08/14(火) 19:31
>>試験委員の戸波江二は、事件性の問題だといってるが・・・
>>ガイシュツですが。
残念ながら、この話しは本当だろう。著書と一致している。憲法2問は皆が事件性の要件をおとし、こけていることを願うしかない。
567 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 18:21
>>564 だから、誰も76条3項が問題にならないとは言ってないだろう。
だけど、それ以外に出題意図がないと決め付ける奴はちょっとおかしいよ。
568 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 18:28
>>だから、誰も76条3項が問題にならないとは言ってないだろう。
>>だけど、それ以外に出題意図がないと決め付ける奴はちょっとおかしいよ。
そのとおりだと思う。ちなみに上記戸波の話しは、うそかもしれないが、彼の書いたものを読めば、事件性を問題にしているのがわかるはず。
>>566も一度図書館に行って、自分の目で確かめることを進める。
569 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 18:28
>>565 基本的に同意。
ただ、今まで余り触れられていないが、この法律の意義(メリット)に
触れられているかどうかで意外に差がつくように思う。
>>568がり勉星人
オマエ、自作自演して嘘を書いたのも、とぼけるのか?(藁
それと、オマエ一人だけだぞ。
事件性とかまだ言ってるの。
まあ、結果が楽しみだよ。
571 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 18:50
よこやりですまんが、おれも事件性など81条関係は無益的記載だと思う。
572 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 18:58
結局択一とちがって相対評価なんだから多数派にはいってれば
落ち込なねーよな。
ほんで、どれをメインに論じたのが多数派なわけ?
なんだかジサクジエン合戦になってきたな。
不毛すぎる。
574 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:00
>>571 そうか?メインだと思うけど・・・(自信なさげに
575 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:02
76条3項に触れた奴は多いかも知れないが、メインに論じた奴は少数派だろう。
とすると、もし本当に76条3項が出題意図なら、これをメインに論じた奴はホームランだろう。
でも、もしそうでなければ悲惨な結果となるだろう。
ここで必死になるのもよく分かる(W
576 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:04
問題文をきっちり読んだ若手ができて、論点主義に走ったベテラン
ができない問題だね。
577 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:05
俺のまわりでは、8人中抽象的審査にふれたのは2人。
578 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:08
がり勉星人によれば、棟据は抽象的審査がメインだって言ってるんだろ。
579 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:09
>>577 その二人だけが合格だな。倍率からいって。
ジサクジエンアワレ
モンダイブンヲヨクヨメ
581 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:15
もうダメだ。諦めよう。
お盆休みが終わったらまた大学の図書館通いだな。
583 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:20
抽象的審査性は遠いような。
584 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:22
585 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:25
ベテランが抽象的審査制で若手が76Bって構図なの?
586 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:26
なんか不毛な議論が続くねー。
なんの根拠もなしに、決め付けあっててもしょうがないだろうに。
せめて文献上根拠くらい示してくれないかな。
587 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:27
>>585 がり勉星人は、受験2回目だそうだから、若手だろう。
588 :
583:2001/08/16(木) 19:40
事件を〜って問題文に書いてるじゃん。既出だけど。
589 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:42
とりあえず、現場で書いた論点を書こうよ。
僕は、抽象的審査制(0.7ページ)、下級審裁判所の違憲審査権(0.7)、司法消極主義(0.7)
下級審に違憲審査権が認められるかと、制限してよいか(奪ってよいか)は
分けなかった。これは、現場で思いつかなかったのでしょうがないと思ってる。
裁判官の独立は今でも無関係な論点と思う。
本問立法と、佐藤工事が念頭においている制度は若干違うしね。
590 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:47
>>589 まあ、相対評価だから、そんなに沈まないと思うよ。
591 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 19:50
>>589 夢を諦めるな。
>>585 そう単純な構図ではないだろ。
俺は超若手だけど76条3項なんて知らない。
すぐ81条の論点に飛びついちゃったよ。
それしか書けないもん。
592 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:02
俺のまわりも、81のことは一応考えた奴多いよ。
ただ、実際に書くかまよって、問題文をよんで、
関係ないって判断してカットした奴が多い。
593 :
がり勉星人:2001/08/16(木) 20:14
この問題は、ベテランに有利なように思う。何故なら、事件性が問題になるとは、知識なしでは、なかなか思いつかないからだ。
何の迷いもなく事件性を書けた人もいるようだが、それは少数派だと思う。その人たちは憲法Aだろう。
問題は、事件性を落とした多数派の中の熾烈な争いである(私もその一人とほほ・・・)。
ここで、確実なのは、事件性以外にも、@下級審の違憲審査権Aそれを奪うことの可否が問題になることだ。そして、@Aのいずれも書いた人が合格の最低ラインにくるのではないか(そう願いたい・・・)。
さらに@Aいずれも書いたうえで、>>569が言うように、本問法律の正確な分析(具体的規範統制)に触れられれば、ちょっと上にいくかもしれないと思う。
以上まとめると以下のようになる。
@事件性を中心に書いた人 28点以上
A下級審の違憲審査権とそれを奪うことだけを論じた人 25点から28点
ただし、本法律の意義(具体的規範統制)に触れていると加点。
B上記2つ以外のことを論じている人 24点以下
ただし、具体的に法律を分析できていれば、加点。
という具合になるのではないかな。
594 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:16
595 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:19
本物の馬鹿でしょう。
596 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:20
もはや哀れみを感じる
597 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:21
>>594 ということは、おまえは>>593にいうBのレンジに入ってしまうんだな。
勉強のため、おまえの答案構成を教えてくれ。ひょっとしたら、スーパーAかもしれんぞ(0点かもしれんが)。
>>597がり勉星人
なんで氏名黙秘で自作自演するんだ?(激藁
599 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:23
565でガリベン星人は事件性書いたんじゃなかったの?
書いてないんなら、よかったね、偶然防衛で救われたよ。
600 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:24
がり勉星人さんへ
事件性って何ですか?
601 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:26
事件ごと最高裁に移るって問題文なってるのに
それにもかかわらず事件性って何ですか?
俺も聞きたい。
602 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:27
>>565 たとえば、下級裁判所がある法律を違憲とする・・・しかし、最高裁はこれを合憲と考える。
この場合、結局、下級裁判所の判断は覆されるよね。このことを「違憲」と言う人はいない。
そうだとすれば、「下級裁判所の違憲判決をする権利」ってどういうふうに重要なの?
それから、そもそもこの法律の狙いって、上記のような場面において、憲法問題について早期に
決着させて事件の解決を適切に進めるというところにあるのでは?
「下級裁判所の違憲判決をする権利」の重要性について教えて!
603 :
ばれたらしゃあない:2001/08/16(木) 20:29
>>なんで氏名黙秘で自作自演するんだ?(激藁
ばれたみたいだな。まあいいや。ところで、>>598は、どのような構成をしているの?
教えてよ。ここが、おまえの唯一の勝負所だけに、粘りたいところだな。
604 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:35
>>601 事件性が必要なのはどして?
当事者が一生懸命争って、憲法判断に必要な十分な資料が出てくるからでしょ?
本問の法律では、最高裁が「事件の解決」まですると読んだの?
多分、最高裁の憲法裁判所化を問題にしている人々は、問題文のとおり
最高裁では「法令の憲法適合性」だけを判断すると読んでいると思う。
だから、事件が移送されたとしても、なお抽象的違憲審査制になるのでは?と考えたと思うよ。
「法令の憲法適合性」だけを判断するなら、憲法判断に必要な資料が十分ではないから・・・。
605 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:38
>>602 私もそう思ったのです。現場では。
>それから、そもそもこの法律の狙いって、上記のような場面において、憲法問題について早期に
>決着させて事件の解決を適切に進めるというところにあるのでは?
わたくしもまさにそのように考えました。現場では。
イツマデモジサクジエンシテテネ(ゲキワラ
607 :
がり勉星人:2001/08/16(木) 20:43
>>601
実は、よくわからないんだ。
だから、ここからは間違っているかもしれないが、推測を述べる(佐藤等英米法系で勉強している人、間違っていたら教えて)。
英米の発想では、裁判は事件とともに当事者が争う中でないと、真実の発見ができないという発想があり、事件性を当事者主義的に捉えているのではないか?
ところで、本問題の法律で、最高裁は当事者の訴えとは無関係に、下級審の判断による移送のみにより法律が憲法に適合するか判断することになる。
これは、まさに、当事者主義とは無関係に、法律の憲法適合性を判断することに他ならない。よって、本問題の法律は事件性を欠くのではないか。
以上は、推論の域を出ないので、反論がある人はどんどん言って。
608 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:44
>>602 横やりですまんが、どんな裁判でも最後まで争えば最高裁が最終的決定を
するんだろ、憲法問題に限ったことじゃねーよ。
でも、憲法は下級審にも独立に判決することみとめるんだろ。その意味を
よーく考えてみれば・・・
609 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 20:49
>>607 俺と同じ発想だ。
当事者主義と付随的審査制。
610 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 21:00
<<事件性が必要なのはどして?
当事者が一生懸命争って、憲法判断に必要な十分な資料が出てくるからでしょ?>>
これって当事者適格の説明じゃないの?
付随的か抽象的かは、事件を契機にして憲法判断を開始するか否かの
問題で、事件を契機にしないで判断することは本来私権保障を目的に
した司法権の概念を超えるから許されないってことじゃないの。
事件が最高裁に移送されるって問題はなってるんだから、事件を契機に
しているといえるのでは?最高裁は法律審だから事実認定を原則しない
のは、通常の上訴で最高裁まで争われた場合も同じ。
611 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 21:12
>>607 俺はそんな難しいこと知らんかった。よく知ってるね! 俺は抽象的審査制について書いた。俺は初学者だが問題文からこれについて書いてほしそうだったから・・独立うんぬんの話は俺には思いつかなかった。
612 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 21:25
抽象的審査制を論じるには本問法律が事件を契機にしてないって
認定することが前提になるねー、んーチャレンジャーやのー。
ガリベンセイジンハジサクジエンニヒッシダ
Gマチガイナシダネ
614 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 22:07
実は事件性と主張している人も、事件を契機にしてないとは言っていない。
「抽象的だよね、ちょっと」と主張しているだけ。
615 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 23:40
抽象的じゃないかって言う点を問題にしたとして
戸波、佐藤をはじめ学者は本門のような中間的な制度をもって
抽象的審査制と判断することは妥当でないと
考えてるみたいですね。
とすると、抽象的審査制の話をしても、結論と
しては合憲としないといけないですね。意外と付随的審査制に反し
違憲としてる人多そうだけど。
616 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 23:42
617 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 23:49
憲法第2問
81条の問題点に触れているもの・・・・・95%
最高裁の抽象的審査に関して・・・全体の40%
下級審の違憲審査に関して・・・・全体の90%
76条3項の問題を挙げているもの・・・・45%
618 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 23:50
619 :
氏名黙秘:2001/08/16(木) 23:59
最高裁は全く事件とは関係なしに法律の合憲性を判断してると問題文ではいってると思う。もちろん下級裁判所の判断は事件を契機としている。しかし最高裁は本問では事件にもとづいて法律の憲法適合性を判断するのではない。なぜなら問題文冒頭から、事件についての判断権はまだ下級裁判所にあるのが前提だから。最高裁は抽象的に法令を審査するのみ。事件にもとづいて法令の憲法適合性判断したら問題文冒頭と矛盾すると思う。 ・・・Gですか?
620 :
氏名黙秘:2001/08/17(金) 00:01
>>619 結果を待ちましょう。
あと1ヶ月です。
621 :
氏名黙秘:2001/08/17(金) 00:01
一ヶ月って長いよな・・・
622 :
619:2001/08/17(金) 00:06
>>620さん 口述やんなきゃね!だめもとで。お互いがんばろうね
623 :
氏名黙秘:2001/08/17(金) 00:09
>>622 頑張りましょうね。
ちょっと訂正。合否が分かるまで二ヶ月ですね。10月12日でしょ。
624 :
しげを:2001/08/17(金) 00:13
もうかなり休養してますよね
今だから(手遅れにならないように)言っておきたいこと。
絶対に、自分勝手に、「今年は不合格」と決めてはダメよ。特に、論文初受験の、あなた!!!
論文合格は、12問の総合点の相対的評価なんだから!
択一のとき、各予備校の合格推定点がどうであれ、推定点近辺の人は、「合格してたら大変だ」として自己暗示をかけながら、商法や訴訟法をやるでしょ。論文合格は、それよりももっと不確実的なのよ(12問の総合点の相対的評価なんだから!)
受かっていると自己暗示かけるしかないの!
ではどうするか。
口述過去問を○年分潰そうと思ってもダメ!
そんなもんは所詮折角の口述問題を知識偏重的にばらばらに解説しているものが通常なんだから(LEC刊「口述の扉」の巻末の論文参照←LECの「口述の扉」もそうだという意味じゃないのよ、その辺のところよく読んでよろしく)。
今までの自分の六法の学習をこの機会に総復習することに尽きるのです。特に、条文を素読するに尽きるのです。その時に、基本書(テキストもしくは学術体系書)に必ず戻ること。
http://www.lec-jp.com/shihou/koushi/message/diary.cgi
625 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 11:57
>>601 最高裁に事件が移送されたとしても、最高裁自身が事件を解決するわけではないから、
最高裁は司法権を行使しているとはいえない。
にもかかわらず、最高裁か憲法判断をするということは、司法権に付随して違憲審査権
を行使しているとはいえないのではないか、ということです。
626 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:11
627 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:40
628 :
619:2001/08/18(土) 12:44
625さんの話よく理解できる。
629 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:45
>>625 問題文からそうわい曲して読むには無理がある。抽象的審査の話は無益的ではなく、はっきりいって有害な記載だと思う。
630 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:46
>>最高裁に事件が移送されたとしても、最高裁自身が事件を解決するわけではないから
理由を述べよ。
631 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 12:52
>>627 裁判処方には、その他法律で与えられた権限を行使する、
って趣旨が書いてあるでしょ。
警察予備隊訴訟判決にも、「法律」に、最高裁を
初審の憲法裁判所とする規定がないので、認められない
って書いてある。
632 :
625:2001/08/18(土) 12:55
>>630 理由といったって、問題文にそう書いてあるじゃない。
最高裁は憲法判断しかしないんでしょ。
633 :
625:2001/08/18(土) 13:02
>>631 そんなこと知ってるよ。
だから、なんなの?
634 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 13:03
事件発生してるじゃん。
635 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 13:06
それに、最高裁は法律審だよん。法律を解釈も
事件を解決するためだよん。
636 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 13:09
私は結論は632と結論おなじ。ただ、理由づけは違うかも知れん
理由としては問題文に下級裁判所の裁判権の行使に関しとかいてある
ことを根拠としました。問題文の段階では事件を解決するのは最高裁
ではなくて下級裁判所でしょ??
637 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 13:22
>>636 私もそう解釈しています。
違憲と考えなければそのまま下級審で判決がなされる。
違憲と考えると事件は最高裁に移送され、本当に違憲かどうか判断される。
その後は最高裁の判断を前提に下級審が・・・・
638 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 14:19
>>637 違うでしょ。
事件は最高裁で解決されるのです。
この問題は三審制に明らかに反すると主張できた人だけが出題意図に答えたと言えるでしょう。
76条3項とかは重要ではない。
当事者にとって下級審で違憲と判断されれば、そのまま最高裁に移送されそこで事件が終結となります。
そこで最高裁が合憲と判断したらどうなるんですか?
刑罰法規だったら?
明らかに不当な制度ですよ。
639 :
625:2001/08/18(土) 14:22
>>637 >その後は最高裁の判断を前提に下級審が・・・・
そうそう。だから、76条3項も問題になるんでしょう。
640 :
625:2001/08/18(土) 14:27
>>638 >事件は最高裁で解決されるのです。
確かに、この問題をそう捉えれば、付随審査制も76条3項も問題にならないね。
でも、それはちょっと・・・・・・。
641 :
625:2001/08/18(土) 14:30
>>634 君は、付随審査制をちょっと誤解してないか?
642 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 14:33
問題文を勝手に付け加えてない?
643 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 14:39
>>642 そんなことはありませんよ。
76条3項が問題としている人こそが付け加えているのです。
事件は最高裁で解決されるのですよ。
三審制は憲法上の制度ですか?
32条の問題ですよ。
644 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 15:00
>>643 「最高裁判所の判断を求めなければならない」のは、
「当該法令の憲法適合性について」のみではないでしょうか?
事件は最高裁で解決されるわけではないと思うのですが・・・・
特に、当事者が上訴しなかった場合など。
645 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 15:07
>>644 だよね。
最高裁で事件を解決と読むのはどうなんだろう。
646 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 15:15
最高裁に法律の憲法適合性判断を、下級審が、必ずゆだねるだけで、最高裁が判断するのは法律の憲法適合性だけである。
そして、最高裁の法律の憲法適合性の判断に基づき、下級審が事件を解決するのではないの?だって、問題文には「法令の憲法適合性について最高裁の判断を求める」とあり、事件の解決までゆだねるとは書いていないよ。
この問題は、事件の解決は下級審、法律の憲法適合性は最高裁と読むのが素直ではないかな。
647 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 15:21
法令が不明確なら場合分けすればいいと思うよ。
しかも、場合分けをたくさんすると、よく分析していると思ってもらえるので好都合。
648 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 15:25
>>法令が不明確なら場合分けすればいいと思うよ。
>>しかも、場合分けをたくさんすると、よく分析していると思ってもらえるので好都合。
どんな場合分け?教えて。
とりあえず、がり勉星人は話にならないということだね。
それにしても、一日中ネットしてるね。
まるで、誰かさんみたいだ。
650 :
636:2001/08/18(土) 17:04
644さんと646さんの意見に同意。
651 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 18:42
本門は移送された後どうなるのかがまったく解らないんだよね。
移送されたら、そのまま最高裁が事件を解決するのか。
それとも、下級審にもどされ下級審が事件を解決するのか、その場合
最高裁の判断は下級審を法的に拘束するのか、それとも外国の例に
あるように、最高裁の判断は勧告的なものにすぎないのか、等
問題文からはこれらが全然わかんないもんなー
652 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 18:43
649さんの意見に同意
653 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 20:06
結局、この問題でなにを聞きたかったかは試験委員に聞かないと
解らんな。
76条3項だと聞いたが。
655 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 21:28
>>654 信用していいのか?自分が76条三項のことかいたから
嘘いってるんじゃないよな?
656 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 21:41
>>651 移送というからには、送られて終わりではないのか。
あとで戻ることを予定した「移送」制度が他にある?
657 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 21:54
>>656 もし、送られて終わりならば、問題文は
「「・・・・・・移送しなければならない」という趣旨の法律が制定された場合に
生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。」とすればいいはず。
そこを問題文では、わざわざ、「「・・・移送して,当該法令の憲法適合性について最高裁判所の
判断を求めなければならない。」という趣旨の法律が制定された場合に
生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。」としてあるのだから、
下級審にもどされ下級審が事件を解決すると読むのが自然だと思う。
658 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 22:52
そうそう、その通り!
辰巳で棟居先生も言っていたし。
659 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 22:59
下級審に戻ってきて、下級審は絶対に最高裁の判断どうりに事件を解決しなけ
ればいけないの?それとも、下級審にも独自の判断のこされているの?
問題文からは解らないから場合分けするのがいいのかなー?
660 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 23:09
棟居が辰巳で本試験の解説やたのか?
661 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 23:13
本試験の解説ではないよ。
ちょっとコメントしただけ・・・事件性って。
662 :
氏名黙秘:2001/08/18(土) 23:19
137、143で東大の高橋が裁判官の独立っていってる
ほうが気になるな。信憑性ありそう。
663 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 00:37
試験委員ネタはどうかな・・・
ま、試験委員ではない先生は正解は知らないだろうけれど。
でも、棟居先生は信頼しているのだ!
664 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 01:36
棟居はなかなかいいとおもうよ。
でも、下級審に移送するかどうかの判断権が留保され
ているとしても76条3項に抵触するっていう疑問を
佐藤工事がもっている訳だから、かならず移送する
本制度はなおさら76条3項に反することになるから、
76Bがメインだっていう奴等のいう意見もあなどれ
ないとおもうぞ。
665 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 02:42
でもよ、76条3項も下級審の違憲審査権の肯否の問題の中に入れちまえば、メインもくそもないだろが。
666 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:01
667 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:03
下級審の違憲審査権の肯否なんて、いまや誰も否定しねーだろ。
668 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:07
76条3項でもいいけど、メインか?
669 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:07
>>667 そんなこたーーーあたりまえ。
それで??
670 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:08
論証は必要だけど当然の前提でしょう。
671 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:14
佐藤や高橋が言ってるんなら76Bなんでしょう。
それならそれでもういいよ。
672 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:19
76条3項は一人の粘着が必要以上に引っ張っただけ。
ここもそれに引きずられすぎた。
673 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:21
674 :
665:2001/08/19(日) 03:24
ちょっと舌足らずでした。
下級審の違憲審査権肯定の理由付けで76条3項に触れればそれで足りてしまうのでは?ということ。
675 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:27
棟据いいか?
ライブ本読んだけど独断と偏見がすごいと思う
676 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:31
>>675 確かに答練の解説も自分の考えに引っ張り込んでる印象あるな。
677 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:37
受験生が何言おうが気にならんけど、幸治や高橋が
言ってるんなら気になって眠れねーよ、っていっても
昼寝のし過ぎなんだけどな。
678 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:41
>>677 きにしない
きにしない
ひとやすみ
ひとやすみ
679 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:48
俺のダチは、81条、76条1項、76条3項を論じて、76条は
解答例に書いてあるのもあるけど、失敗だったって言っているのが
いる。
680 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:50
24時間テレビおもろいよ
681 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:52
682 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:56
はしってるぞーノーメイクのけんなおこはすごいぞ。
683 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:57
なっち、目どうしちゃったのよ
684 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 03:58
じゃあ、一緒に、サライを歌おう!
気分がはれるよ!
685 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 04:01
歌いてーんだけどよ、お隣さんにめーわくになったら困るからよ。
俺もきーつかってる訳よ。
686 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 04:17
じゃあ、心の中で歌おう!
さあ、ハイっ!
687 :
東大寺☆トウキョウデビル:2001/08/19(日) 06:38
トウキョウデビルスレでマターリやろうよ。
688 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 07:18
だいたい、問題点は出揃ったみたいだな。
試験委員がなんって言ってるか知りてーな。
690 :
氏名黙秘:2001/08/19(日) 12:41
76Bってこと?
試験委員ネタはよせとゆーのに!
発表後ならともかく、発表前は試験委員はしゃべらんよ。
692 :
出題意図発見:2001/08/21(火) 16:37
基礎演習 憲法(有斐閣)の「違憲審査制」(江橋 担当)の項目を見よ!
76条3項をメインと考えている方、残念でした。
693 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 16:59
ついでに、なんて書いてあるかちょっとは書いてくれよ
694 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 17:08
>>692 おぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ・・・・・
嘘だぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっぁぁぁぁぁぁ
695 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 17:15
>>692 アホ?
それとは、前提が全然違うだろ。(大藁
696 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 17:17
>695
やっぱりそうなん?よくいるよな、問題の違いに気付かず違う問題の答え書いて得意になる奴。
697 :
出題意図発見:2001/08/21(火) 17:34
>695
前提がちがうかどうか、本当に中身を見たのか?
下級裁判所の違憲判断を認めず最高裁判所へ移送する制度の位置付け
についても触れてあるだろう。
698 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 18:03
699 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 18:11
700 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 18:19
701 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 18:24
>>700 ってことは、やっぱ前提ちがうんじゃん?(プっ
702 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 18:26
オレ、76Bなんか全然ふれなかったよ。
基礎演習 憲法(有斐閣)の「違憲審査制」(江橋 担当)の項目教えて。
自信つきそうだから。
703 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 18:39
704 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 18:41
読むまでもない。
76条3項はなくてもよい論点なのは自明だから。
下級審の違憲審査権の行使の際に影響を与えることと、そもそも認めないこととの
区別ができれば、論じる必要がないのは明らか。
705 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 20:16
706 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 20:50
基礎演習 憲法(有斐閣)の「違憲審査制」(江橋 担当)の項目教えて。
707 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 21:28
基礎演習 憲法(有斐閣)の「違憲審査制」(江橋 担当)では、たまたま、下級審の違憲審査の問題を取り上げなかっただけだよ。
司法権についての理解が全く異なる佐藤と高橋は、ともに、下級審の違憲審査権を重要視しているよ。
だから、下級審の違憲審査権は必須かという論点は必須だよ。この論点を論じたうえで、各説から、異なる問題点が出て来るんだと思うよ。
佐藤説だと、事件性が問題になる(棟据も同じ)。高橋説だと、司法権と立法権のすみわけ(三権分立)が問題となると思うよ。
708 :
氏名黙秘:2001/08/21(火) 21:59
709 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 07:55
下級審の権限と最高裁の権限のすみわけが問題。
710 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 07:59
711 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 10:38
出題意図発見 って奴、アホ丸出し。
712 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 11:49
713 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 16:41
>>707 それほんとかい?
学説によって、論じ方が違ってくるような問題が出題されるとは思えないけど。
714 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 18:31
問題文をきちんと読めば、なにを書いて欲しいかは・・・
>>学説によって、論じ方が違ってくるような問題が出題されるとは思えないけど。
あんたはアホでしょう。永遠に受からないでしょう。学説により論じ方が異なるのはあたりまえ。
そうでないと、学説の対立が生じないでしょう。もう一度、顔を、洗って出直しなさい。
716 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 20:52
707の最後の2行は間違い。
>>707の最後の2行は間違い。
どこが、間違ってるか具体的に教えてください。
718 :
氏名黙秘:2001/08/23(木) 00:43
出題意図の発見はマボロシでおわったの?
719 :
氏名黙秘:2001/08/23(木) 01:08
>>718 分からない。明日調べてこよう。
どうも76条3項しか書かなかった連中が・・・(以下省略)
720 :
氏名黙秘:2001/08/23(木) 01:19
出題意図は文献より、問題文からさぐるもんじゃないの。
羽広は、抽象的審査は違うっていってたらしいよ(伝聞)
721 :
氏名黙秘:2001/08/23(木) 01:25
>>720
それは抽象的審査性「だけ」を論じても合格しないって意味だろ。
論点自体になるのは自明。
一つの論点しか書かなくて、合格の余地があるのは、下級審に違憲審査権が
あるかどうか。これがメインだから。あたりまえだろ、
722 :
氏名黙秘:2001/08/23(木) 01:30
>>720 GOMEN
SORE
OREGA
NAGASITA
USO(HAHIRONETA)
723 :
氏名黙秘:01/08/26 20:48 ID:5E3slNkk
724 :
氏名黙秘:01/08/27 18:29 ID:IzEy8Xy2
砂糖工事を素直に読めば、付随的審査制と76条3項がメインなんだろう。
これに近時の問題意識である下級審の違憲審査権を侵害しないか、という
論点に触れればかなりハネルのではないかな。
>>721 下級審に違憲審査権があるかどうかは、前提論点にすぎない。
725 :
氏名黙秘:01/08/28 09:36 ID:hhlRSgYY
信じたくない気持ちはわかるが、メインは76条3項だよ。
726 :
氏名黙秘:01/08/31 01:37 ID:x2aaPfpw
age
727 :
氏名黙秘:01/08/31 16:42 ID:QA6qEgR6
728 :
氏名黙秘:01/09/01 11:06 ID:exLbIc4o
729 :
氏名黙秘:01/09/05 18:17 ID:fT4NFFCk
受験新法の構成
1、違憲審査の主体
2、下級裁判所裁判官の職権の独立
3、裁判を受ける権利
730 :
氏名黙秘:01/09/05 18:25 ID:QDWBgTnk
1、=○
2、=×
3、=××
以上
731 :
氏名黙秘:01/09/05 20:01 ID:b0acuFf6
Wセミナーニュースをみれ。
732 :
氏名黙秘:01/09/05 20:17 ID:.rKGU8UQ
もう秋風も強まりつつあるというのに、まだ76条がどうとか言っているの?
733 :
氏名黙秘:01/09/05 20:39 ID:PaA.8R/E
Wセミナーニュース教えてけれ。
「現代国家と司法権」にも載ってるね。
違憲審査最高裁集中論。
Wセミナーニュースで藤本豪先生が書いた答案が載ってて良く書けたと
自画自賛しているという話を聞いたので取り寄せてみてみました。
藤本先生は本門の出題意図が違憲審査権の行使に関する最高裁と下級審
との役割分担の問題であることを冒頭で述べた上で、下級審にも違憲審査権
がみとめられるかについて簡単に述べて、本門法律が81条76条3項に
反しないかを厚くろんじていました。その際最高裁の判断に法的拘束力が
ある場合と事実的拘束力のみを与える場合とを分けて論じていました。
事件性のことは一切触れていません。
ちなみに、小塚先生のコメントでは本門で抽象的審査制を法律で導入できるか
ということを論じた方もいたようですが、非常にレベルの高い議論であり本試験
ではそこまでは求められていませんとのこと(詳しくはWセミナーニュースみてね)
やっぱり場合分けなのかな?
その後については何も書いてないし・・・・・・・
yaharika
藤本や小塚レベルが何言おうが関係ないだろ。
そもそも本門は抽象的審査制となるか否かが問題になるんだろ。
抽象的審査制を法律で導入できるかということを論じた方は、最初から的外れだろ。
どこが非常にレベルの高い議論なんだか(激藁)。
小塚逝ってよし。
下級審の違憲審査だけで、どのくらいもらえるのかな?
この問題は76条3項がメイン。
何度もガイシュツ。
「何度も」既出って・・・・(笑)
諸外国の制度のように憲法判断だけを最高裁に移送する制度なら
最高裁だけを取り出したら抽象的審査制じゃないかが問題となり
ますね。佐藤幸治もこのような制度を念頭においてるんでしょう。
でも、本試験問題は、その「事件」を移送するとわざわざ記述し
ているから、抽象的審査制は問題としなくてもいいよと教えてくれ
てるんでしょう。
>>738 抽象的審査制が問題になるとして、単純にわが国は付随的審査制だから違憲と
するのではあんまり論じる意味はないから、法律による限り抽象的審査制を
導入できないかという法律委任説まで突っ込んで論じないと薄っぺらな答案
になってしまうと思うよ。ただ、こんなとこまで司法試験では聞いてないと
小塚は言ってるんだろ。
>>743 ガイシュツだけど、「事件」を移送しても、最高裁自身が事件を解決するので
なければ、付随審査制といえるかどうかは問題になるよ。
あと、砂糖工事は「事件」を移送する制度も念頭に置いて論じてるよ。
詳しくは「現代国家と司法権」を嫁。
>>744 だから、砂糖工事や戸波は、この制度を結論的には付随審査制の範囲内だと
考えるんだよ。小塚はこの議論を知らないんだろう。
この問題は76条3項がメイン。
何度もガイシュツ。
>>746 おまえほんとに2ちゃん常駐なんだな(W
>>746 こいつ、他のスレでも試験委員ネタ書きまくっている奴だろう。
みんな相手にするな。
>>745 セミナーが直後に出した解答速報では、戸並をパクッテ法律委任説の
こと相当書いてたから、当然自分のところで出した答案くらいは
よんで小塚も知ってるだろう。ただ、速報は受験生の社員が作ってる
ってうわさだけどね。
やっぱし76条3項を聞いてたみたいね
事件性は客観訴訟で正面から聞かれたばっかだからなー
このような法律が最高裁だけみたら事件性の問題も生じるという
ことは確かにどんな基本書にも書いてある基本的問題とはいえない
から、高度な議論といえると思うけど、でも、書いたらプラスアルファ−には
なるんじゃない?
問題文で「下級審の裁判権の行使に関し」となってるから
無益的記載事項だな。
あと1ヶ月。
笑うのはどちらだろう。
13年度版「司法試験問題と解説」(法学書院)はいつ頃発売になるの?
もう出てるの?
この問題は76条3項がメイン。
何度もガイシュツ。
↑ねんちゃくしつのガセネタ野郎
誤爆失礼
>>757 13年度版「司法試験問題と解説」(法学書院)
本問は裁判所内部(最高裁判所と下級裁判所)の権限分配を問う問題
である。従来は統治では三権間の権限分配が問われることが多かったが
本問では機関内部の権限分配が問われている。・・・・・
なお、本門法律下でも、具体的事件の存在は必要とされるのであるから
本門法律は純粋な意味での抽象的審査制を導入するものではない点に注意
を要する(戸波江二「憲法」新版440頁参照)
論点1 違憲審査の主体(前提として違憲審査制の法的性質)
論点2 下級審裁判官の職権行使の独立
論点3 裁判を受ける権利
以上
詳しくは、13年度版「司法試験問題と解説」(法学書院)を見てね。
hage
>>762 そろそろ気がついた方がいいと思うが、こういう解説本を作ってる連中も
井藤誠の下で解説作って金を儲けている連中とレベルが全然代わらんよ。
こいつらが書いているから正しいという保障はなし。
この問題は76条3項がメイン。
何度もガイシュツ。
>765
腹痛が痛い
正露丸のめ
768 :
完璧な答案:01/09/14 22:50
本庄まなみ系だね
>>762 >本問は裁判所内部(最高裁判所と下級裁判所)の権限分配を問う問題である。
権力分立でもないのに、権限分配なんて問題になるのか?
意味が分からん。
>>764 同意。
特に憲法は、修習でも実務でもやらないからね。
合格者も受験生も、大してレベル変わらないんだよね。
やっぱ裁判官の職権行使の独立だったね。
>>774 今日、試験委員の授業で「抽象的審査とかは関係ないですね」
「受験生は問題文読まないんですかね?(ワラ 」と
あっそ♪
>>770 機関内部の権限分配の理解は、最近のはやりだよ。
12年も議院の規則制定権と国会の法律制定権の関係を通して
国会内部の権限分配を聞いている。
age
>>780 おー、俺は右の一番後ろの列で小さく出てたよ(藁藁
試験委員は76条3項の問題と言ってるそうです。
試験委員のゼミの友人(択一落ち)によると。
どこの大学の何先生の授業?
774哀れ
試験委員ネタを振り撒いてる方が哀れやろ
そろそろ何を書けばよかったかが確定してきたな。
>>784 イスラム原理主義では自爆した奴は、来世では幸せになれるらしいぞ。
しかも、英雄扱いでプロマイドもうってるらしいぞ。
哀れじゃなく774は英雄だ。
>>785 民法1問目で試験委員のゼミ合宿の話をしていた彼は本当みたいよ。
なんでわかるの?
憲法もどうやら本当みたいよ。
択一の時も本当だったみたいよ。
法務省とは違う答え言ってたけどね。
さすがに論文は、採点表配られてるから、トンチンカンな試験委員でも
間違わねーだろ。
択一は学者は苦手??(プリッ
司法試験は学者は苦手??(プリッ
末広がり
>>800 あまり広がってないじゃん。
888って勘違い?
末広のカリ
>>794さん
793は逆説に解釈すべきでは。
法務省と違う答え→択一のときはウソ→論文も・・・
まー、真偽のほどは発表までわかりませんけどね。
私は某予備校でバイトしてますけど、
試験委員情報なんて全然入ってきませんよ。
たまに聞く噂も出所がココだったりします(笑)
匿名掲示板の情報なんて信用性が類型的に乏しいですよね。
なかには本当の情報もあるかもしれないけど
それを見極めることは困難です。
だからあまり振り回されない方がいいですよね。
昨日の授業は漏れも出たよ。
はっきり言ってた。
他の問題はわからないけど、これはマジ。
>>793さん
さっきは呼び捨てにしてしまってゴメンなさい。
しかも勝手に解釈しちゃってゴメンなさい。
>>804 どこの大学の何先生の授業?何時限目?何号教室?
こっそり教えて♪
>>806 それは勘弁。
でも、調べればわかっちゃうね。
別に問題の解説したわけでもないんで許容範囲でしょ。
ほ、ほんとなのか・・・。ドキドキ
>> 803
そりゃ、予備校にいたって
試験委員からの情報は入ってこねーだろ。
ようやく後期も始まるころになれば、
大学の授業で、試験委員が授業やってるわけだし、
今ごろになって試験委員ネタが復活するのも合点がいく。
ただ、国立大学はまだ授業が始まってないから、
私大だろうなー。
ちなみに、慶應はまだだけどね。
早稲田もまだだと思うけど…。どうだっけ?
やっぱガセなんじゃねーの
別にどーでもいいけどね
疑い深いねー
どーでもいいけど
そりゃ、2ちゃんだもの。疑うさ。
先生!おかげさまで2chでスレたてれました
 ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ____________
__( *´∀`)__ Λ◎Λ /
| __ ( つ_つ__| (・∀・ )< よくがんばったね。後で見てみるよ
|\⌒⌒\| |\ (\ / ) \____________
| \ ======= \|__Ω____|
\ |⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒|_(___)
\ |_______|
.
>>1の主治医です(以下略)
__ _____________
∨ カタカタ
ピーー ____ ___
∧◎∧ ||\ .\ |◎ |
( ・∀・) || | ̄ ̄| |:[].|
┌(つヽ /つ/ ̄l| / ̄ ̄/ | =|
|└ ヽ Ω |二二二」二二二二二二二二」
 ̄]|| | | | | || | ||
/ ̄|(_)_)/ .|| / ||
◎ ◎ [___|| .[___||
学者の試験委員なんて10人位しかいないだろ。
昨日、授業をした試験委員がいるかどうか調べれば、一発で分かることじゃねーの?
栗城 壽夫 名城大学法学部教授
吉田 善明 明治大学法学部専任教授(常務理事)
中村 睦男 北海道大学大学院法学研究科教授
戸松 秀典 学習院大学法学部教授
釜田 泰介 同志社大学法学部教授
長尾 一紘 中央大学法学部教授
高橋 和之 東京大学大学院法学政治学研究科教授
浦部 法穂 神戸大学大学院法学研究科教授
(法学研究科長)
戸波 江二 早稲田大学法学部教授
初宿 正典 京都大学大学院法学研究科教授
辻村みよ子 東北大学大学院法学研究科教授
大沢 秀介 慶應義塾大学法学部教授
菊池 信男 帝京大学法学部教授
>>817 くだらん詮索して何がしたいの?
つーか、そんな古いリスト出して・・ドキュソ??
>>819 さんざん試験委員ネタ流しといて,いまさらあせってるよ(W
昨日から,授業を開始している大学って,学習院しかねーぞ。
ってことは・・・。
>>817 リスト古ずぎ。中村はもうやめて、岡田なったんだよ。
>>820 「抽象的審査制は聞いてねーよ、問題よく読め」って程度の
情報なんだから、別にあせってはいないんじゃない。
ちなみに、長尾先生もすでに退任されてます。
ちなみに、北の方の大学は夏休み若干短いよ、冬が長い。
>>817 中村睦男氏は北海道大学総長になったので、
法学研究科には籍がありません。
抽象的審査制書いた人は、口述の勉強しないで、人より来年の択一、論文の
勉強を早く開始できるんだから いい情報ありがとうって感じじゃない。
>>825 でも、岡田は憲法の授業を担当していないから、無罪だろう。
やはり犯人は○松か。
東北大にも委員いるよ。
別に試験委員に聞かなくたって、あの問題で抽象的審査制、大展開
したらアウトだってきずくでしょう。
>830
東北大はこの時期普通の授業はやりませんよ。
もう、前期の試験も終わってますし。
76条3項の問題だといっている試験委員の先生、一人に絞れてきた・・・
ドイツ憲法(基本法)の規定なの?
学習院じゃないよ。
学習院の学生なんか、2ちゃんのこの板に何人もいるわけないだろ。
たしかに
しかし
おもうに
そもそも
以上
ここでの議論のポイントは、このスレの242(かなり前ですが)の
合格者さんのコメントに集約されていると思います。
この憲法第二問は、同じ内容・結論を書くために、
いろんな憲法の条文を使って書けるのだと思います。
メインが76条3項だという試験委員情報もおそらく本物だと思われます。
ただ、それ以外の条文を使って書いても、同じ内容なら良いのだと思います。
この問題で、抽象的審査制をメインにした人って本当にそんないるのかなー
2割位じゃない。
実際、これをメインにした友人は、何が出題意図かわからず仕方なく抽象
的審査制のことを書いたといっていましたよ。色々調べてからは、急に、
事件性が出題意図だと急変してたけど。
事件性は違うだろ。
事件性も抽象的審査制もどっちも違う。
>>845
何調べたの?
>>845 アホ?
事件性も抽象的審査も違うだろ。
そう。
その友達はアホです。
>>837 学習院でなければガセネタ確定だね。
まだ、ほとんどの大学は夏休みなんだよ。
でも、急におとなしくなったとこみると、図星か(W
へ〜んなの!!L(・o・)」
>>850 お前ら、一度、砂糖工事読め。
読んでから書き込め。なっ。
76条3項で確定ですな。
>>856などの76条3項の方へ。
76条3項をどう使いました?
もう少し詳しく知りたいです。
出来れば構成教えて。
>>855 工事がなに言ってるかなんて知ってるよ。
お前こそ、問題文声だして10回読め
抽象的審査制なんて頼むから書かないでくれって
言ってるのが解るから。なっ。
栗城教授と戸波教授の編集による現代青林講義「憲法」315頁以下に
結構詳しい解説発見。
76条3項違反なんてまったく問題にされていないけど(藁
ぜひ、読んでみてくれ。みんなの感想を聞きたいな。
>>860 問題文よく読め。
何度同じことを言わすつもりだ?
434 名前:結局 投稿日:2001/08/14(火) 20:14
問いにきちんと答えると、事件性は関係ない。
この制度に関して事件性の問題が関係してくることはベテランなら
知っている。
しかし、本問では残念ながら関係ない。
問題文をよく読まずに論点に飛びついた人は残念な結果になる
ことが予想される。
もっとも、相対評価なので、どれぐらいマイナス評価されるかは
不明。
>>861 問題文をよく読むべきなのはお前の方だろ。
ぼけっ。
>>862 バカか、お前。
試験委員ネタにつまったら、今度はコピペか(マジワラ
>>857さんへ 856さんではありませんが私は以下のように構成して書いてきました。
1、そもそも下級審にも違憲審査権がみとめられるか。
2、下級審にも違憲審査権が認められるとして、本法律は「下級裁判所は・・・最高
裁判所の判断を求めなければならない」とすることから最高裁の判断が下級審の
違憲審査する権限を制限することになる。これは、「すべての裁判官は・・・この
憲法及び法律にのみ拘束される」とする76条3項に反しないか。
本法律は「最高裁の判断を求めなければならない」とするのみで、「最高裁の判断」
にどの程度の拘束力があるか明らかでないため場合分けする。
(1)最高裁の判断に法的拘束力を認める場合
司法権内部での役割分担、司法権の組織体としての特質、法の支配、人権保障の最後の砦等
を論じた上で76条3項に反する。
(2)最高裁の判断に事実上の拘束力しか認めない場合
事実上であってもそのような最高裁の判断は、審級制度の枠内で反映されれば十分であり、
やはり下級審裁判官の職権行使の独立に反する。
3、本法律によると国民は憲法判断につき裁判所による憲法判断を1回しか受けれないことになり
国民の裁判を受ける権利(32)を害さないか。
確かに審級制度の内容をどのようにするかは法律事項。しかし、憲法は下級裁判所と最高裁
という文言を使い分けており、国民に下級裁判所と最高裁と両方で裁判を受ける権利を保障し
ていると考えられ。したがって、本法律が憲法判断につき国民に1回しか裁判を受ける機会を
与えないものだとしたら、32条に反する疑いがある。
>>860 まだ、問題文から離れて学者の本に正解見つけようとしてるのか。
違憲審査権最高裁集中論について最高裁に焦点をあてれば抽象的審査制
についても問題になることなんて解ってるよ。
でも本問はそのことは聞いてないんだよ、問題文よく読めって。
最初は早稲田もそのことに気づかず、学者本調べて速報出してしまった
みたいだけど、後になって、早稲田の講師陣はみんな問題文からは抽象的
審査制は聞いてないっていってるぞ。
869 :
857です:01/09/19 20:18
866さん、有難うございました。
最高裁判所が憲法判断した後、再び事件を下級審に移送し、
下級審が最高裁の判断を前提に判決を下すという問題文ならば、
とても良い構成だと思います。
問題文のような制度は、ドイツにあるそうですが、
ドイツでも、憲法裁判所の判断が出たら、再び、事件は
下級審(ドイツでは通常の裁判所)に移送されるのでしょうか。
わかってることを聞くふり
ただのヴァカ
へ〜んなの!!L(・o・)」
>>857,869さんへ
井上清成先生の解説では本門法律はドイツの制度を一部参項にした
制度だとしていますがドイツの制度について詳しく明言はしてません。
しかし、本門法律についてだけ言うなら、「本門法律は、移送され
た事件につき最高裁が法令の憲法適合性を判断して合憲または違憲の
中間判決をし、中間判決後にまた下級裁判所に事件を戻して、そこで
終局判決がなされるというものであろう」と解説されてます。
>>872さん、有難うございます。
確かに、そのように問題文を読むことも出来ますよね。
ただ、問題文の『法律』を、よく読むと、最高裁が憲法判断した後、
事件がどうなるかについては触れられていませんよね。
ですから、問題文は、『下級審が憲法判断できないことはどうか』と聞いているだけで、
『下級審が最高裁の憲法判断に拘束されて判決しなければならないことはどうか』
については、直接は聞いていないのではないかとも思えます。
もちろん、再び下級審に移送されるような制度を想定しているのであれば、
76条3項に触れることは加点にはなると思います。
ただ、百選の同様の論点の解説にはそれらしいことも書かれていないし、
刑訴規則254,247条が類似の制度としてあげられているので、
ドイツの制度が実際どうなっているのか知りたいと思ったのです。
アーティクルの井上先生の答案って、難しすぎてあそこまで書けた人いるのかな。
しかも、小さい文字で1行に30文字で4ページびっしりの答案なんて、1時間
じゃ絶対無理。
>>874 ってことは、その解答例は聞かれていないことまで答えているんだね。
読んでないから何とも言えないけど、予備校答案にありがちだよね、そーゆーの。
在日は総合G
まこつのペースメーカに出てたってほんと???
しかも、全く同じ問題なんだって???
なんで、いまさらそんなこというんだよ。
わけわかんないよ。
>> 879
答練に付属してる答案構成シート(名前忘れた)にそっくりな問題があった。
でも、まさかあんな問題が本試験で出るとは思わんかったから、
2軍ファイルの方に入れちゃって、あまりきちんと押さえておかなかったのだ。
試験後に見返してみたら、とても良く出来たレジュメだったので悔しさ倍増。
ちくしょー!!!!!!
ペースメーカーのレジュメ持ってる受験生でも
キチンと押さえていた人は少ないのでは?(と信じたい。。。)
>>879 で、そのレジュメによると、ポイントは抽象的審査制?
それとも76条3項?
>>880 879じゃないけど、一応報告。
俺の持ってる「2000年合格目標」のやつは、76条3項は問題にしてなかったな。
「憲法問題は下級審で双方の主張と審理を尽くさせてから必要な限度で最高裁が
最終的に決定すべきであり、事件の審理も熟さないのに最高裁が判断を示すのは
妥当でない。最高裁が終審とされるのも、下級裁判所での充実した審理を要求す
る趣旨と解される」ってなことが書いてあった。事件性を問題としているニュア
ンスだな。参考文献として、別冊法セミ「憲法訴訟」30頁が挙げられてた。
「99年合格目標」にも似た問題があったみたいだけど、そっちは知らん。
あ、俺は塾のレジュメの内容を報告したかっただけだからな。
76条3項 vs 抽象的審査制の論争に参加するつもりはないぞ。
このスレを見る限りどっちの言い分もスジが通っていると思うので。
事件がそれ程熟していないってことはいいねぇ。
879じゃないけど、本試験とそっくりの問題は、
問答無用で76条3項。
>> 885
それって、99年版?
俺がもってる2000年版(内容は883が指摘)も問題は本試験とそっくりだったよ。
まー、予備校解にこだわる必要はないけどね。
あの問題はいろんなスタイルの合格答案があると思う。
伊藤塾のレジュメってどれくらいの受験生が目を通しているのかな?
あの問題はほとんどの受験生が初見だろうと思って開き直ってたのに、
883の内容を読んでちょっと心配になったきた。
俺の答案はとりあえず塾のレジュメには負けている(気がする)
ちなみに森圭司の参考答案(今日のスーパー論文講座で配られた)では76条3項については一言も触れられていなかったぞー
だから森圭司はダメなんだよ
76条3項については勇み足だと思う。
もう一つ前の段階じゃない?
76条3項がしっかり書けたかで合否が決まりそう。
間違ってたらすいません。
問題文が「下級裁判所の職権行使に関し」云々で始まってる点を、
抽象的意見審査制メインだちゅー人はどう考えるのでしょうか?
抽象的意見審査制メインなら、抽象的違憲審査すんのは最高裁ないし司法全体の問題であって、
少なくとも「下級裁判所の職権行使に関」する問題ではないように私は思うのですが・・・
前にどなたがおっしゃってたことですが、
気になったので書き込んでみました。
ご意見お願いします。
889さんは誰先生に習っているの?
戸波江二先生
894さん、戸波先生は76条3項の問題だとおっしゃったの?
佐藤幸治先生
もういいや
芦部信喜先生
キスイヤ
900とったので今年合格
残念、900はダメなんだよ。不合格決定なんだよ。901を取った俺こそ合格。
>>892 そのとうり。
だから、試験委員は問題文ちゃんと読んでるのかって言っていたのさ。
>>892 問題文は、下級裁判所の裁判権の行使について法律が制定された場合に「生ずる」憲法上の
問題点だよ!別に下級裁判所の裁判権についての問題点が聞かれているわけではないよ。
>>892 この指摘はあんまり重要ではないと思う。
>>904 同意。
76条3項がメインだと言ってる人は、問題文を
「下級裁判所の裁判権の行使に関し、憲法上の問題点を論ぜよ。」と読んでるのだろう。
でも、「下級裁判所の裁判権の行使」は、「という趣旨の法律が制定された」にかかっている。
したがって、この問題文は、「下級裁判所の裁判権の行使に関し、「・・・・・」という
趣旨の法律が制定された。この場合に生じる憲法上の問題点について論ぜよ。」という意味に
捉えるべきだろう。
>>909は試験委員に説教してるよ。
偉そうだな(藁
>910
また試験委員ネタか。
ほんとに戸松がそんなこと言ったのか?
誰からも反応がないので自分で書くが、
青林書院の「憲法」によると、下級裁判所の最高裁への移送決定が、
下級裁判所の違憲判断にあたる、と考えるそうだ。
だから、設問のような制度も、下級裁判所の違憲審査権を奪うことには
ならないのだそうだ。
この考え方によれば、移送決定自体は、下級裁判所が独立して行うので、
76条3項も問題にならないだろう。
もちろん、下級裁判所が移送決定しても、最高裁が合憲判断をすれば、
下級裁判所はそれに拘束されることになるが、これは通常の破棄差し戻しと
同じだから、特に問題にするまでもないのだろう。
もう、誰も相手にしないよ。
10年後も言ってそうだね。
913ってどのカキコへの発言?
宗教団体が経営する幼稚園への援助=合憲?
アホの相手する人もいなくなったね。
10年後も試験委員の批判してるんだろうね。
採点がおかしいとか言って。
はぁ。
918ってどのカキコへの発言?
>>919 さっきの繰り返しじゃないか。
もういいだろ?
>>920 914のマネしてみただけ。
913=918だったのね。了解。
だから、素直な気持ちで問題文よんでみ。
素直な気持ちだぞ。
>>918 お前、ほんとに2ちゃん常駐なんだな(藁
>>912 なるほど。
下級裁判所は法令を違憲と判断したときは最高裁に移送しなければならない、ということは、
逆にいえば、下級裁判所が最高裁に移送決定したときは、下級裁判所が法令を違憲と判断した、
ということになるのか。
だとすると、下級裁判所の違憲審査権の行使は独立して行われているから、76条3項は問題に
なりませんね。
あー、この問題も沈むかも。鬱だ。
いや、事件の解決に必要なだけ違憲審査権を行使するってのが抽象的審査制だよ。
分かっているの?
>事件の解決に必要なだけ違憲審査権を行使するってのが抽象的審査制だよ。
君こそ、自分の言ってることの意味分かってる?
>>912 とすると、現行刑訴法の
最高裁の事件受理制度は違憲と?
これは下級審の移送手続はいらんよ
>>912 違憲なり合憲なり最高裁が判断した後、その判断に拘束されて下級審が
事件解決の判決をしなければならないんだよ。
912,924は誰も反応しないから自作自演。
>>924 そのように考えるなら、だから76Bに反しないということを
論じないと。逆に下級審が違憲と考えても移送という選択肢し
かないこと、中間判決が出て差し戻されたら下級審はその判断
に従わなければならないとしたら、これらが76Bに反しないか。
いずれにしろ76Bは必須。
本門のような制度は、色んな論点が問題となりえて、下級審の裁判権
行使の側からみれば、下級審の違憲審査権を奪うことにならないか、
職権行使の独立に反しないかが問題になり、最高裁の側からみれば
事件性や抽象的審査制が問題になり国民のがわからみれば裁判を受ける
権利が問題になるなど様様な問題がある制度であることはガイシュツ。
これらの論点すべてを論じることを本試験は要求していないし、受験生
が論じることも不可能。だから、本試験ではわざわざ下級審の裁判権の行使
に焦点をあてて論じることを要求すべく、冒頭で「下級審の裁判権の行使に
関し」としたのだろう。
問題文を読めと言ってる人達も本制度が抽象的審査制の問題を生じないと
考えてるのではなく、そのことを論じることを問題は要求していないと考えて
いるだけでしょう。
>930
マジで感心した。反論できる奴いるか?
こんなこと書くとまた自作自演とか言われそうだけど。
934 :
ああ・・・:01/09/26 23:35
もういい加減にあきらめたらどう?
>>933 普通、全部書くよね。
76Bだけでも寂しいし、「事件性」だけでもなんか物足りないし。
あと、どちらをメインで書くかは個人の好みだよね。
俺は事件性→76B→三審制(32条)で書いたよ。
>>935 だよな。
下級審の裁判権行使に関しと書いてあると言っても、そこだけを重視する読み方はしなかったな。
>>936 同意。
「下級審の裁判権の行使に関し」に書くべき論点を絞らせる意図があるとは、
思わないぞ、ふつー。
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|iiiiiiiiiiiiiiii|■■■ ■ д ■ | | 言ったじゃないかぁ!
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>>937 >フツー
オマエ、来年もうからねーぞ、それじゃあ。
怖くて絞れない。(コワッ
なんかしんみりしちゃったね。
要求していない論述であっても、内容が間違っていなければ
減点にはしないそうです。
ただし、その分本来書いて欲しい論述の量が少なくなるので
相対的に点数が低くなるとおっしゃってました。
>945
それに加えて間違うチャンスも増えるよね。
試験委員、一人くらいこのスレみていないかな?
直接自分からか、あるいは人からの伝聞で間接的にとか。
このスレみて失笑しちゃってたりするのかな?
「なーに勘違い議論してんだ、この厨房どもは」
とか思ってるのかな?
>>947 これだけ有名になると見てる人もいるかも。
葉玉さんは実際に見ていたのだから。
あの人は法務省で司法試験に関わっている。
「なかなか、いい議論してますねー」
今日、朝日新聞の社会面に2ちゃんねるが大きく扱われてたね。
「ネオ麦茶」とか紹介してたよ。
自分が何気なく参加していたHPが、
こんなにビックネームだったとわ・・・
不謹慎ながら、感慨深いよ
だってアホのくせにプライドだけは高いんですもの。
こんなに不合格(予定)者が多くあつまるスレッドは無いんじゃ・・・
うん・・・
確かに、アホな書き込みの方が幅を利かせてるな
>>947 向こう(学者)がどう思っているかってことより、受験生の多くは学者を馬鹿にしているってことを俺は知って、面白かった。
向こうも自分たちが尊敬されてないって知って、ビックりするんじゃねえ?
本門で何を書くべきだったかだいたい確定してしまったからか
関係ない書き込みだけになっちゃたね。
>>927 おれに言われても。
おれは、その本に書いてあることを紹介しただけ。
>>928 それは通常の破棄差し戻しの場合でも問題になるでしょ。
>>930 最高裁の側からとか、下級裁判所の側から、とか言う問題なの?
「憲法上の問題点について論ぜよ」だから、要するにこの制度が合憲か違憲かを問うてる
んじゃないの?
過去問みても、論点を限定する場合には、例えば「76条3項について論ぜよ」とか
かなりはっきりと明示してあるよね。
>>958 同意。
でも、アホな反論レスがつくことが予想され。
まあ958のゆうとおりでしょう。
でも76条3項だけとか、抽象的審査だけとか、
そんな人でもそのことについてしっかり書けてれば
相対的にAは十分つくと思うよ。
たぶんだけど
みんなヤバヤバ・・・
>>960 同意。同意。同意。
2ちゃん見てて思うのは、
自分と違う考えを「G確定」とか決めつける奴が多いってこと。
若いな。
っつーか、あれ書き込んでるのがベテランだったら手に負えない。
>>262
実際、「G確定」と言われても仕方ない発言もあるけどね
下級裁判所に違憲審査権あるか(81)
↓ yes
下級裁判所の裁判官の職権行使の独立を害さないか(76V)
→独自の違憲審査がなしえないのなら76Vに反する。
1ページ半で終わっちまった。。。
あちゃー
>>964 1問目がそれなりにできてるなら
たぶん守れてる
>>964 でも76条3項に絞るとそうなるよな。
他の76条3項答案も知りたいぞ。
誰か書いてくれ!
自分も76条3項だけだと書くこと少ないなあ
とか不安になっちゃって、
内からの独立を論じる前フリとして、
外からの独立(41条、76条がらみ)も書いちゃったよ。
いや勿論合憲なんだけどさ、7・8行展開してしまった。
たぶん余事記載扱いだろうなあ。
下手すると「こいつ絞り込めてないな」ってことで積極ミスになてまうかもね。
はあ、今はまじめちゃくちゃ後悔しているよ・・・
>968
まあ、反省しているだけ見込みがあるよ。
もし不合格なら来年に生かせ。
もし他の答案で救われて合格していたら、後輩に教えてやれ。
皆さん安心して。
去年、刑法の答案構成を書いたらG間違いなしとみんなに言われたの。
結果はE(ププ
もう一つ、民法も出題意図に全く答えていないから点数がつかないって自称秀才に言われたの。
結果はA(ワッハッハ
λ_λ
( `ー´) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ ;つ <
>>971GとEじゃ大差ないんじゃネーノ?
(ノ| ( \__________
(ノ⌒ヽ)
λ_λ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( `ー´) <でも民法の話は、皆の希望の光なんじゃネーノ?
/ ;つ \__________
(人_つ_つ
>>973 今見直してみると、分析と展開そのままなの。1ページ半。
丸写し。
内田を丸写ししたのが予備校の模範解答。4ページ。
>>972
立ってるネーノもステキ♪
>>968 司法権の独立には外からの独立と内からの独立があり
本門は内からの独立の問題だっていう書き方なら
マエフリで外からの独立を少し書いてもOKでは。
age