このパターンではこの論点は書くな。

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1田岡元帥
例えば、憲法でA(自然人)とB(私法人)との紛争を素材とする問題では、
1、Aの○○権の侵害が問題となるが、そもそも○○権は憲法上の人権といえるか?
  −肯定。
2、Bが私法人であるところから私人間にも人権規定が適用されるか?
  −間接適用。
3、Bの側より××権の行使であるとの主張が予想されるが、そもそも法人たるBは人権の享有主体たりうるのか?
  −肯定。
4、人権の享有主体たりうるとしても、××権は保障されるのか?
  −肯定。
5、AとBの利益衡量
6、結論。
という筋が一般的だが、このうち人権規定の私人間効力と法人の人権享有主体性に
ついては、書かなくてもよい、というより、書かない方がよい、という意見がある。
こんなあたりまえの論点を落としても、減点の対象にならないし、むしろメインの
利益衡量の前にゴチャゴチャ書き込むことは、バランス上、難があるとして、減点
される恐れがあるというのだ。

他にも、このパターンの問題ではこの論点は敢えて書くな、というのがあれば、書き出してみてくれ。
2氏名黙秘:2001/07/20(金) 01:35
政教分離の問題なんかどうだ。
目的効果基準を書くまでに力つきてはいけない。
3agetarou:2001/07/20(金) 05:45
age
4氏名黙秘:2001/07/20(金) 07:11
>>1
この種の問題で筋の中心となるのは
(1)自然人の側の主張する権利が重要な人権であること。
(2)法人の側が当該権利(人権)を主張するのも当然であること。
(3)だから、緻密な利益衡量をして、法人の権利の行使の限界を確定して妥当な結論を導く。
になりますね。
とすると、人権保障の私人間効力や法人の人権享有主体性は、いわば、本筋の流れをすかす論点になるわけです。
つまり、人権保障の私人間効力が認められないならば、論述はしょっぱなからこけてしまうし、人権享有主体性が否定されれば、
利益衡量の前提が崩れるわけです。
それでも、有名な論点だからご挨拶程度でも、というのは、論点主義の弊害というべきでしょう。
5氏名黙秘:2001/07/20(金) 08:36
>>4
同意。私人間効力や法人の人権享有主体性は利益衡量の大前提だから、これを落とせば下手うつ可能性もある。それどころか、論理的思考力に欠ける、なんて思われたらかなわんだろ。漏れは書くね。
6氏名黙秘:2001/07/20(金) 09:19
>>5
いやいや。そうではなくて、4氏は「書くべきではない」と言っているのですよ。
7氏名黙秘:2001/07/20(金) 09:28
>>6
すまん。最後しか読んでなかったから。指摘ありがとう。
>>4
そんなことないだろ?利益衡量ばっか延々と書いても説得力ないぞ。
8要は、:2001/07/20(金) 10:37
みんな書くところは書くってことでしょ。
9氏名黙秘:2001/07/20(金) 10:37
軽く触れる。これで良い
10氏名黙秘:2001/07/20(金) 11:06
いや、書かない方が高く評価されるんだよ。
特に実務家の試験委員には。
南九州税理士会政治献金事件は、私人間効力、法人の人権など
ふれてないね。
にもかかわらず、ふれると、こいつは予備校偏重の受験生だ、
論点主義偏重の受験生だ、
我々の後輩として迎えることはできない
ということになって、ぎりぎりの合格点しかもらえない。
最高裁判旨のように中核部分に絞って書くことが、いいんだよ。
本質と些末を見抜く実力が評価されるんだ。
11氏名黙秘:2001/07/20(金) 11:29
ぎりぎりの合格点がもらえれば問題なし。
12氏名黙秘:2001/07/20(金) 11:33
私人間効書かなきゃ憲法の答案にならないと思う。
それに、法人の人権について書かないと利益衡量をする必然性がぼやける。
どちらも憲法上の人権だから、緻密な利益衡量が問題になるわけで・・・
13氏名黙秘:2001/07/20(金) 12:17
つくづく思うが、書き込みから合格レベルに達してない連中が少なからずいて安心する
14田岡元帥:2001/07/20(金) 12:27
>>13
ずーっと安心して、ずーっと受験生やってろ。
15氏名黙秘:2001/07/20(金) 13:17
この論点は短く書け、あるいは、この論点は書いても、書かなくてもよい、
と言う奴は多いだろうけれど、書かなくてもよい、と言い切れる奴は少ない。
しかし、その辺がギリギリの合格点を狙って、何年も苦労する奴と、刑法で
ミスったけれど憲法でホームラン打ったんで2年目に合格しちゃいました、と
いう奴の分かれ目なんだろうな。
1の出した事例の場合、いわゆる筋を追う答案(最高裁判旨に肉付けしたような
ヤツ)の場合は、私人間効や法人の人権享有主体性は敢えて書かないで、ぶつかり
あう双方の人権の質を厚く論じたうえで、利益衡量を緻密に展開するのが
高得点を得ることになる。
しかし、主張ー反論型というのもあるだろう。この場合は書くべきなんだ。
Bとすれば人権保障の私人間効が否定されれば、それだけでAの請求は
斥けることができる。また、AとすればBの人権享有主体性が否定されれば、
それだけで、Bの反論を封ずることができるから。
この辺は、予備校の講師連中も教え切れないセンスの問題なんだ。
短期合格する奴はこの辺のセンスが元々いいんだよ。
16氏名黙秘:2001/07/20(金) 14:07
要するに、高得点を狙うのか、それとも基礎点ねらいの落ちない答案
を狙うのかの違いだろ。スタンスの違いだから、どちらが良いとも
言えない。高得点ねらいは、利益衡量でこけたら何にも残らないよ。
17氏名黙秘:2001/07/20(金) 14:10
最高裁は、税理士会に政治献金の自由を認めなかったんだろ?
利益衡量の問題にならんと思うが。
18氏名黙秘:2001/07/20(金) 14:19
>>15
いいこと、言われるなぁ。
今日は、3連休なので、実務家が昼間から2chに来て下さっているようだ。
感謝しよう。
19氏名黙秘:2001/07/20(金) 17:53
age
20氏名黙秘:2001/07/20(金) 19:41
>>17
確かに南九州税理士会政治献金事件では、そもそも政治献金をする権利が税理士会
には帰属しない、というところで切ってしまっている。
しかし、筋とすれば1のいうパターンと同じわけで、やっぱり私人間効や法人の人権享有
主体性の論点は敢えてとばしているとも考えられる。
ついでに言えば、労働組合の政治活動がらみの処分事件(三井美唄炭鉱事件など)でも
これらの論点は問題にされていない。
21氏名黙秘:2001/07/20(金) 22:58
実はLのファイナルで出てきたときに、
”そもそも性質上ダメ”って切ってしまった。
当然、私人間効は書かない。
でも、すごく書きにくかった。
判例が、民法上の「目的」を足がかりにしてるのを知ってるから、
それを何とか出さないと、判例を知らないとおもわれても癪だし、
かと言って私人間効を書かないと、民法を出す意味ないし。
結局、「目的」については触れなかった。
本番ではどうしようかまだ迷ってる。
22氏名黙秘:2001/07/20(金) 23:12
よくギリギリの合格答案そろえれば大丈夫とかいうが12通そろえるのは無理。
そのために1、2通こけても1、2通ホームラン狙える答案が必要。
23氏名黙秘:2001/07/20(金) 23:16
お前らホントレベル低すぎ
24氏名黙秘:2001/07/20(金) 23:16
>>22
激しく同意!!
絶対に1、2問は失敗するよ
25氏名黙秘:2001/07/20(金) 23:20
つまり全部「守れる」わけないってことね。
26氏名黙秘:2001/07/21(土) 06:36
ちょっと関係ない話になるけど、公務員や在監者の人権が出てきたとき
特別権力関係論って書く必要あるのかなあ?
ストレートに人権制限の必要性と憲法上の根拠およびその限界を書けば
いいような気がするんだけどなあ。
27氏名黙秘:2001/07/21(土) 06:42
>>26
軽く論証しておいたらいいんじゃないの?ただ、私人間効力や法人の人権に比べれば書かないやつの方が多いと思われ。
28氏名黙秘:2001/07/23(月) 03:45
このスレ本番で役立ちました
29氏名黙秘:2001/07/23(月) 03:53
漏れも。
30田岡元帥:2001/07/23(月) 05:09
憲法の1問目を見て、一瞬、息を呑んだよ。
31田岡元帥:2001/07/23(月) 05:12
まさに、私人間効や法人の人権享有主体性など書くべきじゃないパターン
だったね。
32氏名黙秘
age