藤木は、使えるか?

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1氏名黙秘
前田を使ってます。
でも、なんかしっくり来ません。
前田には、藤木って文字が沢山出てきます。
で、藤木って使えるのでしょうか?
それとも、平野に戻った方がいいのでしょうか?

あと、実質的犯罪論って、
前田亡き後も大丈夫なんでしょうか?
2氏名黙秘:2001/07/17(火) 02:39
共謀共同性犯は藤木だよオイラ
3氏名黙秘:2001/07/17(火) 02:44
4氏名黙秘:2001/07/17(火) 02:51
>>03
前田部分は、無視してください。

藤木が使えるか、教えて欲しいです。
5氏名黙秘:2001/07/17(火) 03:47
難しいかも。
法曹同人の井上先生は藤木が好きで、結構藤木説が多かった(団藤刑法の論証集なのに)。
でも、不真正不作為犯の積極的利用意思とか、死者の占有を強盗罪にしたり、過失犯の構造で危惧感説とか…。
今の結果無価値刑法に逆らう学説が多い。
でも、230条の2の35条説は先見の明あり。この論点は使える。あと、235条あたりの修正占有説もOK。
6氏名黙秘 :2001/07/17(火) 03:57
結果的加重犯は藤木がサイコー!
7氏名黙秘:2001/07/17(火) 03:59
>>5
あと,結果的加重犯で,加重結果との間に相当因果関係があればいい
というところも使えません?
今は知らないけれども,伊藤真先生も昔はそこは藤木説でしたよね。
87:2001/07/17(火) 04:00
あ,6さんとかぶってしまいました(w
9:2001/07/17(火) 04:18
もちろんOK。特に結果的加重犯の共同正犯の論証では藤木説が一番楽だ。
大塚・大谷説は覚えられなかった。論理的にも苦しいし。
10氏名黙秘:2001/07/17(火) 08:40
藤木説は何となく必罰主義的なものが感じられると思うんだがどうだろ?
11氏名黙秘:2001/07/23(月) 03:29
結局藤木説でいったんですか?
12氏名黙秘:2001/07/23(月) 03:35
藤木=卑怯者といわれることも(ちびまるこの中でのこと)
それはそれとして、
藤木説=判例といわれることも。
悪いことは言わないから、前田はやめておいたほうがいい。
13古本屋で買って基本書にしている受験生:2001/07/23(月) 04:17
おいらは,総論藤木+平野で各論は藤木+西田だ。
判例と同じところだけ使ってる。
>>6 >>7 と同旨。結果的加重犯のところは使えるぞ。
事例問題で論証の暇がない時にいい。
前田の他説の説明はいいが,独自説のところは
アウトプットしにくいから止めたほうがいいぞ。
たとえば,今年出た原因において自由な行為なんか。
ま,各論の西田はお勧めだね(ただし,共犯と身分を
除く)。
14氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:09
漏れは総論は大谷・大塚で、各論は前田に藤木だけど、基本的には判例と結論が同じになる構成をとる学説を使ってる。やっぱ、実務を考えると判例の結論は無視できないから。ただ、藤木説は極端なところが多いから益するところなしかな。
15H:2001/07/29(日) 07:06
>>5
死者の占有を強盗殺人罪にしているというのは、表現として不適切では?
財物窃取の目的で暴行しても、暴行の目的で殺して、死体から財物を取った場合でも行為を全体としてみれば財物窃取の故意の生じた時期による差異はないという意味ですか?
16H
>>10
必罰主義というのは誤解ではないでしょうか?
加罰敵意法制と超法規的違法性阻却事由とか。
新新過失論は個々具体的場合に、特に法人犯罪など加害者と被害者の力関係が余りに不均衡な場合には法益侵害の可能性に危惧感があればよいというだけで、全ての過失犯に危惧感だけで過失犯を認めるという物ではないのでは?