1 :
氏名黙秘:
2ちゃん法律討論会開催第1段!!
ネパールみたいに、皇太子が天皇を暗殺したら、どうなんでしょうね?
天皇甲の在任中であった2002年某月某日、赤坂離宮では皇太子Xと皇太子妃Aの長子B誕生を祝う晩餐会が開かれた。
そのときである。
皇太后「何で男の子じゃないのよ!?あたしはちゃんと男の子産んだんだからね。責任取りなさいよ!」
皇太子「おたあさま、そうもうしましても…」
天皇甲「まぁ、いつまでもAとSMばかりやっているんじゃないぞ。すべて麿は監視していますからね。」
X、Aは頬を赤くしたが、Xは突如意を決したかのように単身出て行った。
「あたし、逝ってきます。」Aがぐっすり眠ったBをつれて、Xをよんでこようとすると、
自衛官の制服に身を固め、XM−177小銃、マグナム、スティンガーミサイルをもったX帰ってきた。
「おもうさま、あたあさま、麿はもういやでございます…」Xは銃身を構えると、劇鉄を引いた。
ババババ…と赤坂の空に銃声が響き、天皇皇后両陛下は崩御された。Xは、(a)A、(b)B、(c)甲の弟(Xのおじ)にあたるC以外の皇族は皆殺しにし
た。
この場合、
(a)Xの罪責如何?
(b)皇位継承如何?、
(c)Xが行為を継承する場合、天皇の職権(国事行為代行)はどのように行使されるのか?
以上3点について、論ぜよ。
2 :
指名黙秘:2001/07/04(水) 15:57
刑法のもんだいがまざってます。
しかーりしてくらさいね。
3 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 16:42
天皇って刑法適用されるの?
刑法1条1項の「すべての者」って国民のこと?天皇も含むの?
天皇じゃなかった、皇太子。
5 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 16:57
憲法並びに皇室典犯みな。
6 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 16:57
どうでもいいじゃやん
7 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 16:59
>6
投げやりなあなたがス・キ(はあと)
8 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 19:31
摂政は刑事訴追を受けないので、勿論解釈により天皇も
刑事訴追を受けない。とすれば、天皇は刑事訴訟手続きに
乗せられない以上、罪責を負わない。 以上
あ”主体は皇太子だったか・・・・・
G答案を書いてしまった・・・・・・
鬱出汁嚢
10 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 19:43
>>8
知ってる論点にかぶりついて論証を吐き出して
自滅するパターンの典型ですね(藁)
11 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 20:06
裁判権が及ぶかどうかと責任があるかどうかはまったくの別問題では。
12 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 20:10
>>11 それは民事の話ではないの?
刑事罰は裁判権が及ばない限り、やっぱ、だめでしょー
ねぇ?
13 :
親の威を借りる狐:2001/07/04(水) 20:15
Xの罪責は殺人罪、皇位継承は不可。
14 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 20:21
未知の問題には先ず法文にあたれ!
皇位継承は皇室典範・・・・
あれ?判例六法に載ってないや!
ま、でねぇからいいか!
15 :
無知な若造:2001/07/04(水) 20:21
混乱に乗じて共産主義者が革命を起こし、
これに対抗して右翼が自衛隊をそそのかして武装蜂起を行い、
日本はアカと右翼に分割統治される。
16 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 20:22
きゃ!載ってた!!!エヘ!
きゃぁきゃぁきゃぁ〜ハァ〜ト
17 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 20:31
刑事責任を負うや否やはさて置き、皇位継承に関しては
Xの行為を皇室典範3条の「重大な事故があるとき」に
該当するとしても、同条は「皇位継承の順序を変えること
ができる」とするのみなので、皇位継承の資格を剥奪する
ことは不可能と解すべきである。尤も、皇位継承の順序を
変えることにより、事実上、皇位継承を剥奪したと同じ
結果にすることは可能であろう。
って感じでどぉかなぁ〜??きゃぁ〜!!
18 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 20:36
>>14 司法試験用六法には皇室典範、載っているんだよね(w
19 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 20:39
アブないネタ・・・
20 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 22:47
殺人罪の認定を思い切り丁寧にやって、
刑事免責の所は最低限のことだけ書いて守る。
21 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 23:06
生きてる〜 価値無し そりゃ1さ〜〜♪
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( ・∀・) ( ・∀・) ( ・∀・)
⊂ ⊂ ) ( U つ ⊂__へ つ
< < < ) ) ) (_)|
(_(_) (__)_) 彡(__)
22 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 23:11
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/05(木) 15:22 ID:R4azb9l2
>>12 天皇の象徴性を害するがゆえに、民事責任が阻却されるとすれば、
刑事責任も阻却されると考えるのが整合的。
憲法1条の天皇の象徴性にもかなう。
>>14 問題はそんなに単純ではないと思われ。
設問(b)におけるひとつの争点は、憲法および皇室典範の解釈。
(a)天皇が崩御されたとき、皇太子は自動的に即位するのか?(すなわち、皇位の空白を認めるのか?この説によれば、即位の礼は形式的意義しか有しないことになる。)
(b)それとも、天皇崩御から皇太子即位までの間に空白期間があり(この説は、即位の礼は実質的意義を認めることになる)、その間に皇室会議が開かれて皇太子が廃位されるということはあるのか?
多分、皇位の空白はなく、ネパールみたいに即時即位の扱いになり、Xが即位すると考えられる。よって、Xの本問の行為は不可罰。
そそらく、新天皇の職権たる国事行為は摂政となったC宮殿下が務めるということにでもなるのであろう。
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/05(木) 15:56 ID:R4azb9l2
Xが天皇甲を殺害する前に一人でも人を殺していたかどうかで話が変わってくるのでは?
天皇甲が最初に殺されれば、Xは天皇であるがゆえに不可罰となると考えることもできるかもしれないが、
その前に一人でも殺されていれば、皇太子であるがゆえに犯罪成立が阻却されることは考えられないかを
検討する必要が出てくる。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/05(木) 16:33 ID:R4azb9l2
2チャンネルでしかできない討論会だな。
普通の公刊物では議論できないが、この話題がジュリストとかで検討されたら、
俺は日本に言論の自由があったんだと敬服するね。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/05(木) 16:43 ID:tjrUJYJY
このスレにはうかつに書き込めない何かがあるな。皇室関連はやっぱ浅薄なことはできんからねぇ。
27 :
出題者:2001/07/06(金) 19:05
もう、議論出尽くしましたか?
28 :
句碑:2001/07/06(金) 19:33
ほんとにいいのかこんなことかいて・・・
29 :
名無しさんの主張:2001/07/06(金) 20:02
>>28 それをいったら、2ちゃん自体が削除される(w
どこにも今上天皇とか徳仁とかといった言葉はないから、まぁ
いいんじゃないかな。これを特定しちゃうとどうかと思うけど。
31 :
名無しさんの主張:2001/07/06(金) 20:08
>>30が特定していると思われ。
出題者が特定していないからいいのかな?
思うに、憲法違反の学説も、存在することは許される。ただし、法律じたいが違憲のときはこの限りにあらず。
32 :
氏名黙秘:2001/07/06(金) 21:21
>普通の公刊物では議論できないが、この話題がジュリストとかで検討されたら、
>俺は日本に言論の自由があったんだと敬服するね。
激しく同意。
っていうか、本題いいの?
私見:
(a)皇太子は日本の象徴ではないため、皇太子であることを理由に刑責は阻却されない。
よって、天皇甲を殺害する前に誰かを死傷させたときは、殺人未遂罪。
ただし、(b)のとおり即時即位のためXは刑責を問われない。
(b)甲崩御とともにX即時即位
(本件のようなもめそうなケースを考えると、天皇の名において行う国事行為をストップさせることは相当でないため、皇位の空白は認めず)、
(c)しかし、Xが刑責を負ったまま天皇の地位につくことは天皇の象徴性を害するため、Cが摂政となり天皇の職権はCが代行。
後は皇室典範改正なりして天皇の退位をさせたうえ、Xの刑責を問うなりすればよい。
33 :
氏名黙秘:2001/07/06(金) 23:20
いちばんエライのは天皇、二番目は皇后、三番目は妾。
京大事件の刑法の滝川は、戦前こんな授業
ばかりやってたんだよ
天皇が刃物もって襲ってきたら正当防衛になるかとかね
35 :
これが今年の問題らしい:2001/07/07(土) 16:56
*憲法第1問*
司法試験で採用されている「丙案」が、ベテラン受験生を差別するものとして憲法違反とならないか。
憲法13条、14条、23条、26条にそれぞれ違反しないか論ぜよ。
また、これらに違反しているとしたとき、不合格となったベテラン受験生はいかなる救済措置を求めることができるか。
36 :
氏名黙秘:2001/07/07(土) 17:07
天皇は国民ではありません。
物です。
物に犯罪は犯せません。
新客観的違法論によれば、評価規範も人に対してしか向けられないからです。
天皇を殺しても器物損壊罪にしかなりません。
一応国庫に帰属はしているからです。
37 :
氏名黙秘:2001/07/07(土) 17:20
>>36 物とすれば、その所有者の過失責任を問わねばなるまい。
そして、国庫に帰属というからには、所有者は国=国民。
したがって、国民全員について過失致死罪の成否が問題となる。
38 :
氏名黙秘:2001/07/07(土) 17:21
問題文を読み間違えていた。
39 :
氏名黙秘:2001/07/07(土) 20:50
>>35 回答には行政法の知識が要るね。
>>32 ほう!やるね。
天皇なり、皇太子の犯罪が否定されるとすれば、
違法性が阻却されるからなのか?
それとも人的犯罪成立阻却自由なのか?
この辺の議論は影響しないのかな?
40 :
氏名黙秘:2001/07/07(土) 20:55
>>17 それは、即時即位すると考える場合、そもそもありえないね?
遅レス、スマソ
41 :
氏名黙秘:2001/07/08(日) 01:14
>>8 どこかの掲示板で、
皇室典範の摂政等は在任中刑事訴追されないっていうのを
反対解釈してるの見たことがある、
天皇が刑事訴追されるときは摂政をおけばすむって解釈。
俺が、できなかったので、
この厨房の意見に反論してやってください。
42 :
氏名黙秘:2001/07/09(月) 02:11
憲法1条の反対解釈により、天皇は国民ではない。
従って、天皇は物である。
国庫に帰属するので、天皇を殺した場合、器物損壊罪になる。
天皇を安全な場所で燃やした場合、どうなるか。
建造物等以外放火罪の成立に「公共の危険」の認識が必要か問題。
思うに、110条1項は、「よって」と規定することから結果的加重犯である。
よって不要であると解する。
従って、建造物等以外放火罪が成立する。
43 :
氏名黙秘:2001/07/09(月) 03:31
皇室は国民ではないですが、国民統合の象徴ですね。
皇室典範で、どのように皇室への殺人、あるいは皇室の
内部での殺人が扱われるか 知りたいところですね。
天皇は物ではないし、器物破損罪にもならないと思います。
国家に対する反逆罪のような罪になる可能性もあります。
(確か死刑だったような)
客体としては間違いなく人ですね、当然。
主体としても「人」であることは刑法上は否定されないでしょうから、
(天皇は人間宣言してるよね)
国内犯である以上(赤坂離宮)法律をそのまま適用すれば殺人罪。
あとは実体的には「超法規的犯罪阻却事由」の有無、手続的には刑事訴追の可否。
で、そこで一般国民と別個の扱いをする場合にはその合憲性を判断。
皇位継承については皇室典範に従えば原則継承、
但し「主権の存する日本国民の総意に基づく」ものと齟齬を生じるなら
無条件に継承させる皇室典範の合憲性を問題としうる。
とはいえ高度に政治的であるため統治行為の理論適用
私見よりの結論
1.殺人罪成立
2.継承
3.通常どおり
なお、国会は皇室典範につき民意を問うことが望ましい。
問題文、文章が稚拙なのがイマイチです。
45 :
氏名黙秘:2001/07/09(月) 04:32
ありがとう。よくわかりました。確かに殺人罪成立ですね。
天皇が 僕、人間だよう と自己宣言したからといって
人間として扱われるかどうかわからないですが。
46 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 19:55
>>44 ウマイ!ちゃんと憲法論に話を持ってきている。
(A)皇太子あるいは天皇であることは、
超法規的刑事責任阻却事由になるのか?刑事訴追からの保護の特権を与えるのか?
退位が定められていない以上、天皇が刑事責任を問われることはない。
ただこれも、刑事訴追を進めることが天皇即位によって停止されたに留まると解するべきと思われ。
つまり、将来的には現職の天皇も皇室典範または憲法の改正により退位することを認めるべきであって、
その場合には刑責を問われることがある、と解するべき。
でないと、私見では、同じ行為をしても天皇と民間人で処罰される機会の存否が変わってしまう。
なお、天皇と異なり現に国民統合の象徴ではない皇太子は、即位しない限り、一般人と同じように処断。
(B)X即時即位(理由は
>>32同旨)
刑責を負っていながら天皇に即位することを認めて刑責を免れたのと同じではないかとはいえるね。
平等原則との関係では、確かに問題がある。
ただ、だからといって皇位の空白を認めるより、
いったん即時即位を認めて退位させ、しかる後に刑事訴追を認めたほうが、妥当かと思われ。
このように考えれば、平等原則との関係で生じる問題は、刑事訴追が遅れることに留まる。
天皇在位中は、国外逃亡に準じて時効中断でも認めればよいのでは?
なお、その場合は、(a)遡及処罰の禁止、(b)類推解釈の禁止との関係が問題になる。
(a)本件の場合、いったん天皇即位により刑事訴追を免れながら退位により刑責を問われるのは
確かに遡及処罰禁止に抵触するかのようにも思われるが、これは手続的に刑罰権が停止されたものが
停止を解かれたものと解釈できる。いわば不起訴処分のあとに起訴処分に検察官が踏み切るのといっしょ。
実体的な刑罰法規を遡及適用するわけではないので合憲と解釈。
(b)時効期間満了後に退位しても刑事訴追を受けるとすると、天皇の在位期間を国外逃亡期間と同様に解することが
被告人に不利な実体的刑罰法規の類推解釈では、という批判にも同様に反論していいのかな?
類推適用されるのは手続法だから後法の適用は問題ないと解釈。
(C)国事行為は天皇の職権。憲法および皇室典範にのっとって、摂政が代行。
なるべく早く天皇を退位させ、刑責を問うべきかと。
現状で退位制度を認めていない皇室典範はそれ自体が違憲でもなんでもなく、退位できるものとし、
国会が皇室典範改正をしないなら裁判所において退位したものと解釈した上で議論を進めていいもの、
と思われ。
矛盾がないかどうか、ちょっと不安。
47 :
44:2001/07/10(火) 21:48
お褒めいただき恐縮です。
>>44 では大まかな構成を述べさせていただきましたが
折角なので私見の展開も。
1.超法規的阻却・手続停止事由なく殺人罪成立。
この点、別異取扱いをする法律・処分は憲法に違反。
∵実体上:超法規的犯罪阻却事由はさすがに展開が難しいので否定。
手続上:恐らくこれも手続法上明文はないでしょうね(知識不正確)
天皇は憲法が認めた平等の例外、とはよく言われますが、
刑罰の適用という重大な場面での別異取扱いまでは
憲法の許容するところではないと考えます。
2.継承
ま、別に天皇が在監なら摂政置けばいいし、ということで。
仮に死刑判決が出て執行されたら、その次の継承者に継承。
天皇の地位と刑罰の執行が両立しないと考える必然性はありませんよね。
入院しててもいいわけですから。
3.素直に摂政
っていうところです。
まあ、矛盾はないはずですが、頑張って立てた問いに対しては
非常につまらない答案の立場ですが。
48 :
氏名黙秘:2001/07/11(水) 21:42
優良スレの予感…。
まじで、いつかは、こういう話題がジュリストか法律時報にでも乗ってほしいね。
「司法記者の目」みたいなコーナーでもいいし、法務雑感ででかでかと論文発表されれば最高!
教科書問題といっしょで、日本のリベラリズムの底力が試されている(姜尚中)。
49 :
氏名黙秘:2001/07/11(水) 21:53
50 :
氏名黙秘:2001/07/11(水) 22:41
このスレ、右翼がみたら大変だね。
49を見て、もう一度問題文見てみたら、いくつか
1.皇太后って、前の天皇の后であって、問題文に書こうとしたのは
皇后でないかと思われます。
2.自衛官の格好って・・・持ってるか、普通?
3.ミサイルって・・・・
4.わざわざ宮を一人残してるのって、継承の話の時に使わせたいのかな?
でも、このせっていだと宮ももう年だろうし、
世継ぎ作れないぞ、これからじゃ。
52 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 19:00
>>51 激しく同意!
明らかに、「皇太后」⇒「皇后」だね!
皇太子が自衛官の服着て、スティンガーミサイルはじめ
これだけたくさんの武器を持って暗殺しにくるとすれば、
それこそ陰謀だね。
1は、C宮殿下とX皇太子とのどちらが皇位を継承するか
を聞きたかったと見て間違いないだろう…
素朴な疑問。
もしXが皇位継承できないとするならば、皇太孫Bの王位継承権も問題になると思われ。
代襲相続と同じような扱いになるのかな?
53 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 20:28
>>44 皇位継承について統治行為の理論を適用することは相当でしょうか?
統治行為論が適用されるものについては厳格な絞りをかけなければ、統治行為論の不明確性からなし崩し的に法の支配が阻害される恐れがある。
安保条約、衆議院解散等の、の効果を否定するとすれば回復困難な実害が生じる高度の蓋然性があること、とか、一定の絞りをかけるべき。
その場合、本件の皇位継承について統治行為論が適用されなければそのような重大な実害が生じるのかどうかを検討するべきかと。
皇位継承で左右されるのは単なる形式的国事行為の主体となる天皇が誰の名前になるのか、その程度のことでは?
そういう場合に合えて統治行為論まで持ち出す必要はあるのかな?
以上、青木官房長官・臨時首相代理による小渕内閣総辞職等のときにふと思ったこと。
あれも、事後的に臨時首相代理による内閣総辞職の合憲性が争われたときに、歯切れのよい説明がつくのか疑問。
統治行為論が適用されるのかを検討せざるを得なくなると思うけど、あれは回復困難な実害が生じるということでOK、
しかし、本件の皇位継承はそれに匹敵するだけの実害が生じるのか疑問。
54 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 21:35
age
55 :
44:2001/07/12(木) 22:08
>>53 正直、相当かどうかはなんともいえません。
統治行為とは、裁判所による法的判断が可能であるのに、
直接国家統治の基本に関する高度の政治性の故に、
司法審査の対象とされない国家行為のことと定義します(私の場合)
とすれば、統治行為の理論の適用の根拠は、回復困難な実害の有無よりも、
裁判所の判断ではなく政治部門の判断に委ねるのが適当であることに
求められるのではないかと考えます。
本問(?)においては、天皇制という直接国家統治の基本に拘わるものであり、
しかも明文と「国民の意思に基づく」の齟齬を問題として提起していることからも、
裁判所は政治部門に判断を委ねるべき、との結論をとりました。
また、ご指摘の通り、統治行為には絞りをかけるべきとの論がありますが、
むしろその趣旨は、「統治行為の適用により回復困難な実害が生じうる場合」
つまり民主制の過程で回復困難な精神的自由権の侵害が争点となっている事件について
統治行為の理論は適用すべきでない、という逆の方向で語られるのが一般かと思います。
先の内閣総辞職については次のレスで。
56 :
44:2001/07/12(木) 22:19
>>53 先の内閣総辞職についてですが、
53さんは回復不能な実害の存在を認定して統治行為の理論適用OKとしています。
これは手法としては違憲の状態を認定した上でそれを救済するものですが、
統治行為は司法判断自体を控えるものであり、
「違憲無効になると困る」という場合のものではない気がします。
本問の場合には、総理大臣が職務不能の場合の手続の問題であり、
あまり高度に政治的な場面であるとは考えません(あくまでも私の考え)
ことが重大なだけに裁量や自律性の話で解決できるものでもないでしょう。
そこで、司法判断は下すべきだと思います(訴訟が提起されれば、ね)。
合憲の可能性もありうるとおもいますが、違憲の結論もあり得ます。
そして、違憲の場合には、その影響力の大きさから、
事情判決(行政事件訴訟法31条)の法理により、その間の行為の効力を維持、
といったあたりでしょうか?
なお、個人的には、統治行為の絞りとしては
1.他の理論(裁量・自律性など)で説明できるときには使用しない。
2.民主政の過程で回復困難な精神的自由権が争点となっている事件については
「政治的判断が相当」なものとはいえず統治行為の理論は適用しない。
というものを考えています。
57 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:38
>>52 設問ではBは内親王ということのようです。52さんのご指摘は、このような事態では
女子の皇位継承も問題になりうる、という問題提起でしょうか?
58 :
44:2001/07/13(金) 02:30
>>57 ですね、問題提起としては考えているのでしょう。
であるがために、私みたいに継承を認めてしまうのは、
折角スレ立てた方には申し訳ないくらい面白みのないレスになっちゃいます。
まあ、その後1さんが名乗り出ていないので(少なくとも明らかには)
これが多少なりとも真面目なスレなのかネタなのか分かりませんが・・。
2002年はまだ来てないので罰せられない。
以上
>>59 せっかくそう面白くもない問題を真面目に解いてあげてるんだから
あんまり幼稚な茶々いれないように(W
61 :
1:2001/07/14(土) 14:44
>>23-24、
>>32、
>>36、
>>44、>>その他ALL
レスいっぱいありがとう。問題文がヘボくてスマソ。
こういうのにありがちな思想系のやばい出題者じゃないのよ〜
といっておくためだったのですが、副作用ありましたね。
皆さんのご指摘のとおり、
「皇太后」×→「皇后」○
です。
やっぱり2ちゃんねるだ。実社会ではまぁできない論題でも議論できる。
これだけのレスがついたのには感激したね。ありがとうございます。
さて、本題。もっとも、
>>44、
>>46とかがすでに議論していますが…。
問い(a)は実体的、手続的障害の存否をどう考えるのかが、問題。
憲法1条による天皇の象徴性からかかる障害を認めることが相当か、
一般国民との扱いの違いは14条との関係でどのように正当化できるか、
適正手続との関係で問題はないのか?
(天皇制が憲法に予定されていることによって不平等はどこまで容認できるのか、いちりつん結論を出すのは危険と思われ)、
問い(b)、(c)はまた
62 :
1:2001/07/14(土) 14:44
61の続き
問い(b)
憲法&皇室典範の解釈。
>>23のいうように、先帝の死とともに新天皇は即時に即位するのか、が第一弾の争点。
先帝甲の崩御から新天皇即位までにまったく国事行為の空白を認めることになるのを考えたら、
即時即位を認めるのが妥当でしょう。
関連する問題として、皇位継承権を有しないものによる国事行為の有効性も問題になると思われ。
本来皇位継承権をもたない名目上の天皇が天皇としてなした国事行為を正当な皇位継承者のもの
として読み替えるという選択肢もあるが、ちと技巧的かと。
>>52のいうように、皇位継承権を内親王には認めない現行法の妥当性ももちろん問題。
設問では、ネパールの事例と比較するために、C宮殿下を生き残らせていましたが、
仮にX皇太子がC殿下も殺害し、そのあと自決していたら、
B内親王に皇位を継がせるか天皇制を廃止するか、究極の選択になる。
その場合にB内親王に皇位を継承させるのであれば、C殿下が存命中に皇位を継がせないとする解釈は問題はないか?
この点も問題。
問い(c)
仮にX皇太子を即位させたうえで、処罰させるか措置入院させるとした場合、摂政は天皇の名義で国事行為を行うのが妥当のか?
そのような理論に問いをかけるために設けた設問。
ここでは基本的に原理原則を貫けばよろしいと思われ。
統治行為論の適用の可否が問題として出てきたのは、面白いですね。私自身は想定していなかったのですが。
天皇が国民統合の象徴であることから皇位継承について高度の政治性を有すると認めるべきか、
本件のようなケースは、統治行為論が問題とする「高度の政治性」の内実を問うている限界事例
のように思います。
63 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 17:36
アゲ
64 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 19:22
皇室典範の合憲性か…。
明治憲法下ではまず出なかった出題だな?
>>35は出そうだが。
65 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 20:40
66 :
47:2001/07/15(日) 02:41
なんか期待されてる・・・・
うーん、バトルする気はありませんが、自説からの説明を。
おそらく、1さんがいいたかった妥当性の話自体は、
私の立場だと2でやることになっちゃうんですよ。
1さんは「犯罪者たる天皇」の名で国事行為を行うことの妥当性、
私は「犯罪者」を天皇としてしまうことの妥当性(皇室典範の合憲性という形ですが)を論じるわけですから。
別に我田引水というわけでもありませんが、「妥当性」というままでは法律論は難しいと思います。
そこで、根拠法の適用の違憲を争うというかたちでもってくる。
そうするとそれは即位の段階で論じておいた方がいい、ということに。
ちなみに、私は殺人罪成立+即時即位という立場ですが、
殺人罪成立+即位せずの人は、刑責確定までの間をどうするんでしょうね。
(本問はともかく成立の微妙な犯罪の場合に大問題ですね)
結局、犯罪事実の確定後に、天皇に在位を認める皇室典範の合憲性という形で
争うことになるんでしょうかね(自信なし)。
また、この問題、1で殺人罪不成立(手続免除含む)の人は、
2=即位 3=通常どおり とする以外に何かいいテがあるんでしょうか?
即位を否定する材料があまりにも乏しくなりますからね。
「殺した以上」というのは、すくなくとも手続には乗せた上でないと難しいでしょうね。
ちょっと今回は急に考えたので穴だらけっぽい・・・
67 :
44:2001/07/15(日) 02:43
失礼、
>>66では名前47としましたが、
これまで「44」で書き込みしてた者です。
68 :
23:2001/07/19(木) 17:39
>>66 殺人罪成立+不即位とすれば、
皇室会議でXを皇太子した上廃位した上、次順位の皇族を立太子させる、
という形になるのでしょうな。それで、刑責確定までの期間を最小限にするというようにして、
弊害を最小限にすることを狙うと。
殺人罪不成立の場合を一律に刑事責任問わずという理由から一くくりにするのはどうかと。
天皇である、ということから実体的に犯罪成立を否定するとすれば、それはどういう位置付けになるのか?
違法性が否定されるというなら、まさに、
>>66の言うようにアウト。
でも、特殊人的な要因によって刑責を免ずる、または、手続的に訴追不可とするだけであれば、Xの行為自体は
やっぱり「違法」ということはできるわけであって、
その辺に、ネガティブな規範的な価値判断をする余地もまだ残ってくるような…
>>62 犯罪に該当するような行為をしたものが即位してしまうという弊害を最小限にするのが、
退位の制度を立法か、超法規的手段により認めたうえで、次のステップに逝きまひょと
逝ってしまうと、結局は社会的混乱は免れない、結局、天皇の象徴性なり権威といったものにも、傷がついてしまうのでは?
69 :
44:2001/07/19(木) 23:12
>>68 ・殺人罪成立+不即位の話
事実上、即位しちゃって、廃位になりますよね。
実際の話はそれで良いとして、試験問題風に訊かれたら、
どうしても手続進行中のことが気になっちゃって・・・
・殺人罪不成立の場合
ですね。確かに違法は残るとの論はとれそうです。
ただ、人的要因により刑責を免じたり手続的に訴追不可とするということは、
刑事責任を問わない、という価値判断がすでにされていることになりそうです。
そうすると、一方では特殊な地位故に一般人であれば受ける刑事手続きを免れておいて、
一方では免責なさしめたその特殊な地位のみを奪うという価値判断が
両立しうるのかどうか、という点が気になったのです。
・・・さて、あと既に1日半しかないので、半端ですがこの辺で勘弁してください。
続きはまた週明けにでも。
70 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:59
祝・論文終了!
言論と学問の自由のとりで、2ちゃんねる法律討論会に幸あれ&記念アゲ!!
71 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 14:44
成長したね、このスレ・・・
72 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 17:47
>>69 憲法論的見地から天皇に特別な地位を認めるのであれば、
確かにそれは違法論への影響があると解する余地が十分ありますよね。
73 :
44:2001/07/27(金) 18:08
>>72 ええ、ありうると思います。
気になるのは、それが同時にその地位を奪う方向に働く場合、
「一回の免罪符」的なものになるのではないか、ということです。
一回目→違法阻却(もしくは手続免除)+地位剥奪
二回目→通常刑 となるのではないかと・・・
あ、もしかして「皇族」という地位が残って常に違法阻却?
(つまり違法阻却もしくは手続免除は皇族全員に認められる場合)
でもそれってあんまりだよね。
74 :
氏名黙秘:2001/07/27(金) 21:18
>>73 >もしかして「皇族」という地位が残って常に違法阻却?
それは無理でしょう。
皇室典範の折衝に関する規定をどう解釈しても、
皇族であることによってこれを処罰不可とすることで、天皇の象徴性に影響が及ぶとすることはむりだよね。
天皇、せいぜい皇太子、皇太孫までが限界と思われ。
(ただし、皇太子については、潜在的な天皇候補に過ぎないから無理かもというのが私見。)
天皇(ないし皇太子)の特別な地位が違法性を否定するのか?
これがキーポイントになると思います。
ただ、手続的免責効のみを認めることは、実体的免責とはあくまでも違うのだから、
73のいうような「一回の免罪符」になることはないと思われ。
75 :
氏名黙秘:2001/07/28(土) 16:32
あげ
76 :
氏名黙秘:
age