1 :
氏名黙秘:
疑問解決などにお役立て下さい。
なお、公開模試はまだ終了してないので書かないで下さい。
どうぞ!
2 :
氏名黙秘:2001/06/30(土) 23:21
「辰巳」とタイプしないあなたは、相当のヴェテですね
3 :
氏名黙秘:2001/06/30(土) 23:39
「巽」
4 :
氏名黙秘:2001/06/30(土) 23:44
辰巳藤波研究所
5 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 00:03
本当は「辰已」
役立たずスレかな。
削除依頼出したほうがいいかな。
鬱死・・・。
7 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 01:25
まだスレ立てて2時間だろ?
明日の朝には有益な情報であふれるスレになってるかもよ。
>>1
>>7 ありがと。
まず、自分から書かなきゃいけないよね。
刑法第3回第2問
前田説の答案。
論点の順番おかしくない?
違法性の錯誤を責任説じゃなく故意説だったら先に書かないといけないような・・。
違う?
9 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 01:58
11 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 02:23
>>6 では、マジレスで、友人に質問されて、ちょっと悩んだ問題点を書いて
おきます。
商法(発表後コース)2回第2問の、手形と利益相反取引の話。
解答例を見ても優秀答案を見ても、本問の手形振出が商法265条の
利益相反取引に該当し(役会決議が無い点につき相手方が悪意であれば)
会社は無効主張しうると書いた後で、次の論点として、代表取締役の権
限濫用の話を書いています。
それで、友人からの疑問は、役会決議の無い利益相反取引として会社
は無効主張できる(=当該手形振出行為は無権代表行為になる)と書く
以上、当該手形振出については代表権の存在を否定するのだから、代表
権の濫用は問題にならないのではないか、という点です。
権限濫用は、有効な代表権の存在が前提となるはずだから。
僕自身、友人と同じように考えて、権限濫用の論点を書かなかったの
で、友人の質問にうまく答えられませんでした。
添削では「権限濫用の論点にも気付いて欲しかった」と書かれて25点
でした(辰已は26点以上が合格点)。
論点間の整合性は考えずに、問題になりそうな論点を全部挙げておけば
良かったのでしょうか。
12 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 02:25
>>11 多分そう。書いといた方が無難じゃん?
確か前セミナーで似たような問題が出てたけどその時も両方問題になってた気がする。
13 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 02:27
___
| __ __ l__
| |
___| ___/ /
___
| ||| _(_ / |
| | | | /\ | /
/ \ / / / \ |/
___
| | __ || \ / _____ |
| | __ \/ ) |
/ \ ___/ /\ / ・
14 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 02:29
>>13 択一落ち君は、黙って指くわえて見ていてください。
15 :
うるせーよ:2001/07/01(日) 02:31
>>14 ___ __
’ // \
│/ |
└── ∨ /
_
─┐│ ─┼ ___ ─┼ │ │ \ ヽヽ ─┼ \___/ | |
┌┘│ ─┼ ’ ─┼ │ │ \/ ─┼ /\ /\ |│
└┐│ \ | └ | / | | × | ∨
/ │ \_ └── \/ / (__ \/ \_/ / ○
16 :
13:2001/07/01(日) 02:33
答練に模試に、毎日外出してるんですけれど(藁
>>11 代取は手形を振り出す権限はないの?
代表権の定義をもう一度確認したほうがいいのでは。
18 :
11:2001/07/01(日) 02:57
>>8 僕は前田説を採っていないのですが、1さんがおっしゃりたい
ことは、前田説を前提とすればわかるような気がします。
前田説は、構成要件段階で故意をも実質化して考えるから、
違法性の錯誤の問題は、構成要件段階での故意の有無の
検討の中に解消されてしまう。
言い換えれば、前田説は、形式的には、違法性の意識不要
説と言われているけれども、実際には構成要件段階での故意
の中で違法性の意識の可能性をも検討している。
だから,前田説にとっては、法律の錯誤は構成要件段階で
論じてもいいように思われます。
ただ、一般に、故意説は、法律の錯誤によって(構成要件的
故意とは区別される)責任故意が阻却されるのではないか、を
問題にします。
だから、故意説と言っても、それは責任段階での故意の話で
あり、責任段階で論じるべき話なのです。
そういう他説の状況を前提にすると、前田説の人も責任段階
で法律の錯誤を問題にしてもいいのではないでしょうか。
故意の本籍は責任ですし、前田説では構成要件段階での故意
=責任段階での故意でしょうし。
……というのが、僕の理解ですが。
19 :
11:2001/07/01(日) 03:09
>>12 やはり、そのほうが無難ですよね。
ありがとうございます。
>>17 確かに、一般抽象的に考えれば手形振出権限を持って
いるはずだから、権限濫用も問題にすべきでしょうね。
ありがとうございます。
ただ、僕と友人の疑問は、本問の場合、商法265条に
よって代表権が制限されているのではないか、ということ
だったのですよ。
でも、12さんが書かれているとおり、どちらも問題にする
ことにしましたので。
20 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 12:46
>>19 11の問題点についてはそのとうりです。
不細工に見えるけど併記すればいいみたい。
民訴の「証明責任による判決を避ける」っていう出題
良くなかったと思いません?
21 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 12:55
>利益相反行為
判例の相対的無効説だと
原則有効なのだから、(悪意の相手方に対する場合を除き)
無権代表にはならないのではないかな?
22 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 13:26
>20
おいら、思いっきり「和解」と「取り下げ」について語ってしもうたよ。
鬱だ志乃鵜・・・。
けど、一応「証明責任による判決だと、証明がバッチリできなかったときに不都合」
みたいなことを書いたから、少しくらい点くれよと思わんでもなかった。
和解だと少しは自分の有利にもっていけるし、
取り下げてから証拠収集すればいいと思って・・・
それなりにスジは通っていたと思うんだが。
でもやっぱダメネ。
23 :
11:2001/07/01(日) 13:36
>>20-21 ありがとうございます。
僕は相対的無効説の理解が違っていたのかも。
役会決議のない利益相反取引は無効だが、それを善意者に対抗できない
(無効であることには変わりない)と考えているのです。
いずれにせよ妥当な結論を導くための法的操作にすぎないから、こだわる
べきではないのでしょうね。
民訴の「証明責任による判決を回避する」は、出題意図が見えなくて、
釈明権(当事者の立証を促すことで真偽不明の状態を回避する)などと
ずれたことを書いて23点でした……鬱です。
24 :
11:2001/07/01(日) 13:40
>>22 僕も答案構成では、和解と取下げ、挙げてました……
前半を丁寧に書きすぎて、時間が無くなったから、答案には書かなかった
ですが。
25 :
氏名黙秘:2001/07/01(日) 22:28
26 :
1:2001/07/01(日) 23:08
>>18の11さんありがとう。
ただ、前田説だとやはり故意は主観的構成要件要素だから他の学説に配慮するとしても、違法性阻却の有無より先に書かないといけないと思うんだけど・・。
しかし、
>>9の言うようにこれは普通は後に書くのが常識なんだろうか。
もしかして、決定的な勘違いをしてるんだろうか?
27 :
11:2001/07/01(日) 23:47
>>26 前田説を貫くなら、おっしゃるとおりだと思うのですが……
この板で答えてくれる前田説の人がいないのであれば、優秀答案で確認
するという方法がありますよ。
28 :
氏名黙秘:2001/07/02(月) 00:33
えと、とあるベテ公です。
前田先生、演習でここについて語っておられますよ。
(というか、辰巳の講座「私の学説」の中での発言だったかな)
「責任故意と呼びたければ呼んでかまわないんですけど、
あえてそんな区別はする必要がないと私は思います。」
ってことで、処理の順番としては通説の順でやっててもかまわないと
思われます。
29 :
氏名黙秘:2001/07/02(月) 00:59
え〜と、ちょっと遅いかもしれないけど、利益相反と代表権濫用の問題、
(有名な使い回し問題ゆえ)、前から不思議だったのでちょっとだけ。
あの問題の解答例、会社から取締役への手形の振出が265条1項の利益相反取引にあたるか、
っていう論点を論じてるけど、間接取引(265条2項)の事例で、この論点って必要?
取締役の債務を会社が引受けたのとほぼ同じだから、意味ないような気がするのは俺だけ?
大体、あの解答例、無権代理無効(旧判例的)と相対的無効(現判例)を並記しているのも
妙だと思うけど(そういや、間接取引といえるか、の基準も並記してあったね、あの解答例)。
利益相反と代表権濫用では、相手方の善意の対象が異なるから、並記してあっても構わない
と思うんだけどね。。。いや、ちょっと気になったもんだから。タイミング悪くてごめん。
30 :
氏名黙秘:2001/07/02(月) 01:00
>>23 民訴一回 第一問ですね
僕も、
証明責任による判決を回避→真偽不明の時の形式判断
→紛争解決に不十分→消極的釈明の義務あり→控訴審は
審議不尽で原審破棄差戻せ(判同)
しか書きませんでしたが、26点でした…
まあ、採点者によって違うんでしょうね
>>29 すまぬ。逝ってる内容が高度でわからそ。
とりあえず
>利益相反と代表権濫用では、相手方の善意の対象が異なるから、並記してあっても構わない
ってことはあの解答例でも一応OKってこと?
32 :
11:2001/07/02(月) 07:48
>>28 前田先生の基本書を見ても、構成要件の主観面は全部、責任のところに書かれています
よね。そういうことかな。
>>29 ただの債務引受又は第三者弁済ではなくて、わざわざ手形債務を負っているから、
一応265条と手形取引の論点は書いたほうがいいのだろう、と僕は思いました。
>>30 なるほど…… すると構成の問題ではなく、論述の中身の問題かな……
33 :
氏名黙秘:2001/07/02(月) 10:29
抵当権の実行前には抵当権侵害がないって本当ですか?
34 :
氏名黙秘:2001/07/02(月) 10:53
35 :
氏名黙秘:2001/07/02(月) 15:21
>>33-34
民法4回第1問の、オプション問題の小問(1)のことですよね?
被担保債権の弁済期まであと4年6カ月の期間があるときに、抵当権者が
短期賃借権者に対して、抵当権侵害を理由とする明渡請求ができるか、とい
う問題(その短期賃貸借が詐害的であるという事情は特になし)。
それで、解答例の理由付は「抵当権者は抵当権の実行前には目的物の占有
に干渉できない」から、抵当権侵害にならないと書いてある。
確かに、あれは変だと思いますよ。
もしかしたら、あの解答例は「抵当権に基づく明渡請求を競売申立前
になしうるか」という論点について、否定説を書いたつもりなのかも知
れません(11年最判は競売開始決定後の事案)。
でも、被担保債権の弁済期までにまだ4年半もあって、しかも詐害的
短期賃貸借という事情が特にない事案なのだから、11年最判を参考に、
「抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとは
まだ認められない」から抵当権侵害がない、と書くべきではないか、と
僕は思います。
36 :
氏名黙秘:2001/07/03(火) 00:23
37 :
33:2001/07/03(火) 00:37
>>35 あおられるかなーと思いつつ書いたんですけど
本当にありがとうデス
38 :
35:2001/07/03(火) 02:15
>>37 いえ、どういたしまして。
でも、どの問題についての発言なのか書かれたほうが答えが来やすいと思いますよ。
最初、
>>33の文を読んだときには、あおっているのかなあ、と思いましたから(w
39 :
1:2001/07/03(火) 17:46
>>28さん
>>32の11さん
私の
>>8の疑問に答えてくれてありがとう。
ちなみに、私も基本書を再読してみましたところ前田総論66頁に答えっぽいことが書いてありました。
40 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 01:09
41 :
11=35=くま:2001/07/04(水) 01:44
>>39 あと,前田総論をざっと見直すと,極めて限定的にではありますが,違法性の意識
の可能性がない場合を超法規的責任阻却事由と認めているところ(300頁以下)等
も,責任段階で法律の錯誤を論じることを認めているように思えますが,いかがで
しょうか。
話が変わりますが,司法試験の評での議論を読んでいて,解答例についてちょっと
疑問を感じたところを思い出しましたので,書いておきます。
民法第2回第2問(他人物賃貸借で,目的物の所有者から賃借人に明渡請求があっ
た場合の事後処理)の解答例です。
賃借人が担保責任追及としての契約解除(559条,561条)を為しうるという
記述の後に,契約解除をしなくても,使用収益させる債務の履行不能により,賃貸借
契約は当然終了すると書いています。
この記述の流れの理由として,コメント欄には,民法の一般原則(契約を解除しな
い限り,債権債務関係は存続する)を挙げています。
でも,民法の一般原則はそうだとしても,本問のような他人物賃貸借の場合,使用
収益させる債務の履行不能により契約が当然に終了する以上,契約解除は問題になり
得ないのではないかと思ったのですが,それでも解答例のように契約解除を先に記述
する必要があるのでしょうか。
42 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 09:07
>でも,民法の一般原則はそうだとしても,本問のような他人物賃貸借の場合,
>使用収益させる債務の履行不能により契約が当然に終了する以上,
>契約解除は問題になり得ないのではないか
そのとおりなんだけど。辰巳の回答霊バカだから。
それより他人物の返還も問題となるよな。不当利得類型論から。
そっちの方が重要だろ。
43 :
28:2001/07/04(水) 11:40
> それでも解答例のように契約解除を先に記述する必要があるのでしょうか。
おそらく判例変更を意識して書くとそうなるんでしょう。
転貸借事例ですが、大判昭6.5.15で
転貸借は賃貸借と別個の債権関係であり賃貸借の終了とともに
終了するものではなく、
転借人の履行不能による解除がない限り終了しない、
という判例があって、平成9年に変更されてますから。
44 :
28:2001/07/04(水) 11:46
ごめん大判昭10.11.18に変更されてました。鬱だ。
45 :
28:2001/07/04(水) 11:47
ってことで、一応争いのある処理だからでしょう。
他人物賃貸借とか転貸借って検討することが多くてやだな。
ちゃんとできれば他の受験生と差がつくけど。
46 :
くま@昼休み中:2001/07/04(水) 13:31
コメントありがとうございます。
>>42さん
僕は,不当利得類型論は,内田やSシリーズでざっと読んだだけで,
よく理解できていません。鬱だ。
他人物の返還については,所有者が所有権に基づく明渡請求をして
いるので,それを認めればいいやとばかり思っていました……
本問では,賃借人が有益費200万円を出しているので,その償還
請求については,もちろん不当利得を意識して書いたつもりですが。
>>43-45の28さん
確かに僕は,平成9年の判例が記憶に残っていたので,所有者の明渡
請求がすでになされている本問においては,賃貸借の当然終了が前提に
なると思ってました。
他説への配慮ですか…… ちなみに,レジュメの解説には大審院の変更
前の判例には触れていません(苦笑)。
しかも,解説で,賃借人は解除できるが,解除しなかった場合はどうな
るか,という問題提起の後に「解除を待たずに」契約は当然に終了すると
書いてある……
他人物の契約関係って,ホント,ウザイですよね……
47 :
氏名黙秘:2001/07/04(水) 14:32
>くまさん
類型論というのは、ものすご〜〜〜く大雑把に考えると、
1.侵害型不当利得
と
2.契約消滅型不当利得(名前は適当につけました)
に別れます。
1.は、典型的には土地を不法占拠されているような場合。
ここでは189条などの出番とされている。
2.は、契約の解除、取消、無効といった、「かつて契約関係があった」
人たちの間の話。
「類型論」といってよく論じられるのは2.のほうじゃないかな。
で、2.の場合のマジックワードは「契約関係の巻き戻し」とされて、
いったん契約関係に入っていたんだから、契約する前の状態まで戻そう、
という要請が働きます。
だから取消とか無効でも、(双務契約なら)533条とかを類推していくのです。
危険負担もまたしかり(のはず)。
問題となるのは果実収受権で、わがつま先生は、類型論登場前の先生ですから、
189条は703条の特則という理解をしています。
が、そうではなく、189条はまったく契約関係もなにもなかった人たちの関係を規律するものであり、
一旦契約関係に入った以上は可及的に元に戻すべく、
703条(や704)を使っていこうというのが類型論的発想らしいです。
48 :
氏名黙秘:2001/07/05(木) 00:07
>2.契約消滅型不当利得(名前は適当につけました)
「給付利得」って名前があんだけど・・・・
>2.の場合のマジックワードは「契約関係の巻き戻し」
そうそう、だから他人物で他人物賃貸人に物を返還しなければならないのでは
ないかが問題となるんだよね。
49 :
くま:2001/07/05(木) 00:45
>>47さん
わかりやすい説明,ありがとうございます。
「契約関係の巻き戻し」という言葉は,ここ数年,あちこちの答練等で見かける
ので,僕も知ってはいました。
去年の第1問も,この言葉を理由付にして,536条1項で処理しましたから。
でも,この言葉が類型論のキーワードとは意識していませんでした(苦笑)。
>>48さん
なるほど…… でも,その問題はレジュメにも解答例にも触れてませんね……
ただ,今ちょっと考えてみるに,他人物の場合は,真の所有者との関係では,
>>47の侵害型も問題になるのですよね?
う〜む,どうなるのだろう…… もう少し,考えてみます……
50 :
氏名黙秘:2001/07/05(木) 08:35
>真の所有者との関係では,侵害型も問題になるのですよね?
そうそう。
この問題では他人物賃貸で使用利益の返還は問題とならないけど(賃貸は将来
に向かって消滅するから)、仮に他人物売買だとする。
この場合、真の所有者との関係では侵害利得になるので、189条が適用される結果
買主は真の所有者に使用利益を返還する必要がない。
だけど、他人物売主との関係では給付利得になるので、契約の巻き返しとなる結果
買主は売主(他人物売主)には使用利益を返還する必要が生じる。
ただ、575条2項を類推して、結局は使用利益の現実の返還は否定するんだけどね。
51 :
47:2001/07/05(木) 11:38
そうです、「給付利得」でした。
ド忘れしていたので。
他人物売買では、判例は、買主は他人物売主に使用利益の返還をしろといってます。
でも批判が多いですね。
52 :
くま:2001/07/05(木) 21:19 ID:lvDhJHQY
53 :
くま:2001/07/06(金) 06:37 ID:yXLoVMqY
1つ,疑問を書いておきます。
民法第1回第1問の解答例で,債権譲渡の対抗要件の到達時説の話を書いた後,乙(債務者)
の丙(譲受人)の承諾と,差押えの通知とが,同時到達だからと言って,同時到達の話を
書いてます。
でも,本当にこれを同時到達の話と考えていいのであれば(それ自体疑問なのですが),
債務者の承諾については承諾発信時が問題になるのではないか,と思っていたのですが,
いかがでしょうか。
譲渡禁止特約付き債権の譲渡の承諾と差押えの優劣なのだから,116条但書の解釈
の中で処理するようには書かないのかな,と思ってもいます。
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/06(金) 10:53 ID:anrgHbfM
>>53 私もそれ、疑問に思っていました。
しかしですね、ありえないような教室事例だと思います。
出題が悪い。
通知が同時に第三債務者に到達することは、実務でよくあるらしいですが。
まあ、出題が「同時到達事例」の処理を書かせるにおいが濃厚にしていたので
私はそう処理しましたが。
正しくはどう処理すべきなのか、問題にした判例や基本書(注釈を含む)みたこと
ないです。
自分は、その問題、同時到達にしなかったような気がする。
まだ答案もらっていないけど、多分点は低いだろう。
禁止特約付きの債権の譲渡後の承諾があった場合、
自分は、
「116条にしたがって、譲渡時に対抗力も生じるのだが、
善意の第三者には対抗できない」と考えていた。
だから、同時到達にはしなかったのだ。
最高裁はなんて逝ってたかな?
56 :
47:2001/07/06(金) 12:34 ID:FyypgjI2
そもそも、禁止特約について悪意のくせに譲渡を受けて、
第三者が登場したら承諾を受ける、というのは第三者にしてみれば
不意打ちな話だと思う。
という状況を考えたら、結局同時到達になるような処理には
すべきじゃないのでは?と今思った。
57 :
70:2001/07/06(金) 16:17
age
58 :
くま:2001/07/06(金) 21:02
>>53を訂正します。
到達時説からすると,債権の二重譲渡の事案で,片方に確定日付ある債務者への通知,
片方に確定日付ある債務者の承諾がある場合,通知の到達時と「承諾書の作成時」の先後
で優劣が決まる,とのことです。
百選4版(債権)33事件の解説@池田真朗先生に明記してありました。
僕も辰已の解答例にケチをつけるほど到達時説をちゃんと理解していませんでした……
ウツだ。
59 :
くま:2001/07/06(金) 21:06
百選の解説に書いてあるのは,「承諾については確定日付ある承諾書の
作成時が基準になる。」という一文なんですが,
>>58のように解釈して
いいのですよね?
60 :
くま:2001/07/06(金) 21:26
僕は大馬鹿者でした……「承諾書の作成時」が基準になるということは
辰已のレジュメにもしっかり書いてました。
何度もこのスレを汚してしまって,申し訳ありません。
61 :
くま:2001/07/06(金) 22:20
>>54-56 コメントありがとうございます。
気を取り直して,116条但書のほうに話を戻しまして……
結局,辰已の解答例は,譲渡禁止特約付き債権の譲渡に対して債務者
からの承諾がある場合の処理について,最判平成9年6月5日の原審の
立場に立って,債務者の承諾により,債権譲渡は譲渡時に遡って有効と
なるが,対抗力は承諾時だという立場ですよね。
ただ,この「承諾時」について,辰已の解答例は「承諾の到達時」で
あると考えているようです。問題文でわざわざ同時到達にして,それを
あてはめているわけですから。
このことが正しいのかどうか,重判の解説を読んでもわかりません。
辰已のレジュメにも書いていません。
意思表示に準じて,債務者の承諾は到達時に効力が発生する(97条
1項参照)と考えているのかな。
いずれにせよ,原審の立場を採っているのが気に入らないのですが(w
それで,最高裁の立場は,上記最判は「債権譲渡は譲渡の時にさかの
ぼって有効となるが,民法116条の法意に照らし,第三者の権利を害
することはできない」と言っています。
これについて,重判の解説では,確定日付ある当初の譲渡通知により
その到達時から対第三者対抗力も生じるとの理解が背後にあると言って
います。
本問で言えば,債務者乙の承諾により,丙に対する債権譲渡の対第三
者対抗力は確定日付ある通知が乙の下に到達した6月3日から生じるの
が原則になる。
しかし,116条の法意から,第三者の権利を害することができない
から,乙の承諾が当該債権を差押えた丁の権利を害すると言えるかの話
となります。
単純に考えると,乙の承諾前に,丁が取得した転付命令の通知が乙に
届いていれば,丁の権利を害すると言えるのでしょうが,本問では乙の
承諾が丙に届くのと,丁の転付命令の通知が同時到達。
どう考えればいいのか。
ここから先は,おそらく判例も無い未知の世界ですよね……
ここから先は,どうせ試験に出ないか(w
62 :
くま:2001/07/06(金) 22:32
あ,文が長すぎたのですね。以後,気をつけます。
私は(も?)債権譲渡の効力は遡及、対抗力も承諾時にまで遡及、
ただ第三者を害することは出来ない。
本問は第三者を害さない、よって原則通り対抗力も遡及する、と書きました。
(うろ覚えながらもこの議論は知っていましたので、その辺りの区別は結構意識した答案にしました)
採点者には第三者を害さないとするのは無理があると思われる、などと書かれ、はっきり言って評価されませんでした。
まあここでの議論を見る限り、自分の思考過程さえ示すことが出来ていれば
そんなに気にしないのでいいのかな、ということで自分の中では落ち着きそうです。
64 :
氏名黙秘:2001/07/08(日) 01:48
あげ
65 :
くま:2001/07/08(日) 08:26
目新しいことが書けないので,sageで。
>>63 僕の場合も,
>>63さんと同様に考えたのですが,本問で第三者をなぜ害しないのか
というところをうまく理由付できず,「承諾と送達が同時到達ということは,承諾発信
後に差押命令が到達したということだから」第三者を害しないとしか書けなかったので,
添削者に理解してもらえずに(当たり前),事案の処理ができていないとして23点
の評価でした。
もし本試験で出れば,
>>63さんが書かれているとおり,自分なりの筋が通してこようと
僕も思います。
66 :
氏名黙秘:2001/07/08(日) 08:47
差押・転付命令を得た時点(6月2日)では承諾(6月4日)のことを債務者に
確かめようがないんだから対抗力が債権譲渡の時点(6月1日)まで遡及したら
明らかに第三者が害されます。問題をよくお読みになってください。
債務者は利害関係者のためのインフォメーションセンター。
67 :
66:2001/07/08(日) 09:00
失礼、対抗力が遡及するのは原則として確定日付のある通知の時点(6月3日)ですね。
ただ原則どおりいくと6月3日の債権譲渡の通知と6月4日の差押・転付命令の通知で
債権譲渡が優先するということになってしまいます。しかし6月2日の時点では承諾
のことなど債務者に聞いたとしてもわからないのですから差押債権者が害されます。
そこで第三者保護のために対抗力を承諾の時点で備えたことにする。
これが論理の流れだと思いますが。
68 :
66:2001/07/08(日) 09:14
最高裁判例を今回の事例と重ね合わせると本来無効であった債権譲渡が「有効」になるのが債権譲渡時。(6月1日)
対抗力が備わるのが本来無効であったはずの債権譲渡の通知の時点。(6月3日)
最高裁ははっきりいっていないが重判の解説を信じるとそういうことになる。
ただしそれでは第三者が害されるときは承諾の時点に対抗力が備わることにする。(6月4日)
69 :
くま:2001/07/08(日) 09:58
>>66-68
なるほど,そういうふうに考えることができますね。ありがとうございます。
ただ,そうしますと「債務者は利害関係者のためのインフォーメーションセンター」
と言っても,通常の債権の二重譲渡の場合とは違うわけですね?
だって,本問が,債権譲渡禁止特約付きではない,通常の債権譲渡と差押の優劣の
問題だとしますと,6月2日の時点で債務者乙に問い合わせても,乙に通知が到達し
ていない以上,丁は甲丙間の譲渡を知り得ないわけですが,それでも丙が丁に優先す
るわけですから。
だから
>>66-68の論理の流れ自体はなるほどと思うのですが,「債務者は利害関係者
のためのインフォーメーションセンター」という言葉を使う点については,ちょっと,
疑問を感じました。
第三者の権利を害するということの理由として,債務者に問い合わせても知り得ない
という点を挙げられている点はなるほどと思ったのですが。
70 :
66:2001/07/08(日) 20:38
確かに本問の場合特約がなければ、丙が優先するのでインフォメーションセンターという言葉は不適切ですね。
このような結論は第二譲受人が譲受の際債務者に問い合わせてから実際に対抗要件を備えるまでには間がある
ことからやむをえないですね。
ただ6月2日に既に通知が届いていたような場合には二重譲渡のリスクを避けられます。
71 :
くま:2001/07/08(日) 21:36
>>70の66さん
そうですね。だから,
>>69を書きながら思ったのです。
債務者がインフォーメーションセンターだと言っても,2つの譲渡の
時点が近接している場合は意味が薄いなあと(第二譲受人が問い合わせ
した時点で,第一譲渡が既になされているが,通知がまだ届いていない
場合が典型)。
72 :
氏名黙秘:2001/07/08(日) 22:47
刑法の問題でよ、横領罪の親族相盗例が出てたけど、所有者と占有者に
親族関係が必要っていうのおかしくないか?
横領なら占有は犯人自身にあるから、占有者は常に親族ってことになるだろ?
むしろ、あの問題では所有者と委託者がズレるんだから、所有者と委託者の
両方に親族関係が必要ってする方がスジだろ?
みんなどうした?
73 :
くま:2001/07/08(日) 23:31
>>72さん
確かに,言われてみれば,その通りです……
大谷各論(ただし4版補訂版)273ページにも,委託物横領罪の場合
は,はっきりと「委託物の所有者および委託者の双方」と書いてますね。
僕は,気付かずに,所有者及び占有者と書いてしまいました……鬱だ。
(というか1時間毎に2chを見てしまっている今日1日の自分に鬱)
74 :
氏名黙秘:2001/07/09(月) 12:20
今日は朝から論予の総復習してます。
それで気付いたのですが,以前,ここで話題になった民訴の問題(証明責任による
判決を回避する方法)は,やはり受験生側の問題文の解釈が分かれたようですね。
優秀答案集の採点講評のところで,数名の添削者の方のコメントがありました。
今さらながらですが,書いておきます。
>>74 面白いページを見つけられましたね。
ただ,辰已がパチンコ店を経営しているというのは,ちょっと違うような……
僕が聞いている「噂」では,もともと前所長の故近藤仁一先生が司法試験の私塾
みたいなものを開かれていて(当初の生徒に,加藤先生や貞友先生や中島成先生が
いたらしい。後藤現所長や生所長@辰已関西もいたのかな?),その私塾を拡大
していく際に,近藤先生の顧問先?である株式会社辰已に資金の融通を受けて,
その証に「辰已」法律研究所にしたとかいう話。
伊藤真先生がTACからお金を借りて法学館を作ったという噂も聞いてますが,
資金的にはそれと似たような関係かな?
すでに伊藤先生は全額返済したという噂ですが。
論予と関係のない話も書いたので,sage進行
76 :
氏名黙秘:2001/07/09(月) 13:10
あげ
77 :
氏名黙秘:2001/07/09(月) 23:14
論文公開模試学者編の憲法台一門めの回答例、酷すぎるな。
あれを受験生スタッフが作っているとしたら、一生合格できないと思ったほうが
いいと思う。
78 :
氏名黙秘:2001/07/09(月) 23:32
な、31条はどこ行ったとかな
79 :
くま:2001/07/10(火) 00:03
>>77-78
論公(学者)は言いたいことが多少はあるけれども……
添削無しコースがまだ終わってないのに書いてもいいのかな?
>>1さん
中身に触れないことを書きますと,僕も昔,別の予備校でスタッフをしていた
ときに,学者答練の解答例を作る仕事をしたことがあります。
学者答練の解答例って,出題者自身が書くか,レジュメの原稿を読みながらス
タッフが書いて出題者に校正をしていただくか,が多いのですが,後者の場合,
レジュメの筋書き通りの解答例を作らないと,出題者の先生の機嫌を損ねます(w
その結果,レジュメの解説を圧縮したような解答例ができてしまうのでした……
80 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 00:12
>>77 規範定立はどこへいった、って感じだよね
しかもあの問題文、誘導が足りないよ
>>80 同意。あの問題文じゃ何書いていいのかわからんよ…。
82 :
1:2001/07/10(火) 01:34
論公はなるべく中身がわからないように書いてください。
条文とかはちょっと・・。
よろしくお願いします。
>>1 すまんね。
>>79 79のいうことがほんとだとすると解答例はやむを得んのか…。しかしそれだと総じて学者答練の解答例が信用できなくなるな。
いずれにせよあの出題はマズイ。
84 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 09:55
>>82 ラジャ
>>83 いや、あの出題自体はすごくいい問題だと思うよ。
自分は論点もちゃんと全部拾えた。
辰己はあいかわらず、時々解答例がひどいよ。
晋介もローラーでとても合格したと思えない答案書いて、自分で書いてるって
解説で自慢していたが、あれは政治の随筆みたいな解答例だった。
とても、法解釈の勉強してる人間が書く解答例とは思えない。
まさか、晋介直筆か?(笑)
85 :
くま:2001/07/10(火) 10:42
僕は
>>80さんの後半に同意。
解答例の構成も頭をよぎったけれども……
結局,違う構成で答案を書いてしまった。
>>84 レジュメ作成の部署にいるわけではないから知りませんが,
加藤先生の御出題のときの解答例は加藤先生御自身が書かれている
のでは?
あの解答例を受験生スタッフが作っているとすれば,逆に尊敬して
しまう(笑)
86 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 13:18
論公の1回目(辰已出題)って受けた人いる?
去年の論予の問題と全く同じ問題とかあって、なんだかなと思ったんだが。
87 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 13:48
>86
それもそうだし、珪素はプラスツー問題とまったく同じのがあったよね。
「あれー、これどっかで見た・・・」と思いながら爆死してしまったよ。
88 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 15:16
>>86 商法の子会社の親会社株式の取得は、2年前の論予と全く同じだぜ。
2年前から辰己は問題作成に急に手を抜き始めた・・・
貞友や加藤が問題を作成していたときは、基本的な論点を並べるだけなのに、
ここまで悩ますか!って良問が多かったが。
リサイクル法が施行されたので、辰己も問題のリサイクルやってんのか?(笑
89 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 19:56
総択の時は辰巳絶賛されたのにな。
他の予備校ってあんま知らないんだけど、論文公開模試で堂々と問題使い回しするの?
90 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 20:01
>>86-87
使いまわすにしてもそこまで露骨だとな…。
91 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 20:31
最初から、第一回目は答練、模試の過去問だってパンフに書いてあるよ
92 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 21:33
>>91 そりゃわかってるだろ。
明言したって使いまわしが手抜きって事には変わらないだろ?
93 :
くま:2001/07/10(火) 21:47
>>86-88
怒りはわかるけれど,まだ論公は終わってないのだから(添削無しだけど),
中身はわからないようにしましょうよ。
>>91 それは知りませんでした。僕もパンフをよく読んでなかったです。
94 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 22:31
じぶんとこで使いまわしてるならまだいいじゃん
ことしのまこつみたいに
どうどうと去年の伊藤進先生の問題をぱくるところもあるんだし
95 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 22:54
まこつよ・・・・
96 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 23:17
苗字が同じだから許されるとでも思ったか…。
97 :
氏名黙秘:2001/07/11(水) 01:11
あげ
98 :
氏名黙秘:2001/07/11(水) 15:34
論公一回目の答案が郵送されてきたぞー
我ながら最悪の結果だった。22多すぎ。
禁治産の20まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう論文書きたくないす・・・・
99 :
氏名黙秘:2001/07/11(水) 15:54
つーか試験前から、不合格確信しながら受けるのって、めちゃ
ブルーなんだけど?
どうすれば、落ちると分かりきった試験に灰テンションで臨めるのか?
だれか論証してくれ・・・・。
100 :
氏名黙秘:2001/07/11(水) 16:03
まだ来ないよ<論公1回
都内?
うちも都内だけど、なぜ????
101 :
氏名黙秘:2001/07/11(水) 18:02
基本的な定義・論拠を暗唱できますか?
難しい論点ばかりにメガ逝ってませんか?
102 :
スペルマン:2001/07/11(水) 18:02
103 :
くま:2001/07/11(水) 19:26
104 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 00:03
age
105 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 01:26
106 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 01:28
107 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 01:38
>99
目前の論文試験合格可能性の著しく低い者の採るべき措置について問題となる。
この点、来年の論文試験まであと一年もあるため、今年はとりあえず予行演習として
手抜き受験をしてもよいとも考えられる。というのは、現実に合格可能性がないのに
短期間で過大な努力をすることは、受験生本人の精神的、肉体的疲労を増すだけだからである。
しかし、上の見解は妥当ではないと解する。
すなわち、今年択一に受かったからといって来年受かる可能性はどこにもなく、
ましてやいわゆる「二年目のジンクス」の存在は経験則上明らかであり、
来年も論文を受験できるという仮定そのものが合理性を欠くものである。
また、勉強開始から2、3年の者でも十分合格者が出ていることから、
合格に必要なものは知識の量ではないと考えられ、決して悲観せず邁進すれば
合格可能性の上昇も十分期待できるからである。
したがって、論文合格可能性の著しく低い受験生であっても、
合格体験記を書くことを夢見て邁進するのが妥当であると考える。
んー、21点。
108 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 02:50
あげ
109 :
99:2001/07/12(木) 09:25
110 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 12:42
やっと届いたよ
憲 25 23
民 22 25
刑 26 23
商 25 25
民訴 24 22
刑訴 24 25
ね、やる気しないでしょ。あーあ、優秀者のMくん、受かるんだろうな
111 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 13:08
平均より少し下という程度じゃないの?
この程度では望みを棄てるほどひどいとは思えん。
112 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 13:19
俺にもとどいた。
平均50超え。ヤター。
しかし去年もそうだった。でも落ちた。
だから点数は関係ないと思うよ。
復習第一だよ。
113 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 14:36
おれ、総合平均50点だった。名前載ってた。ホッ・・・
114 :
105=113:2001/07/12(木) 14:58
>>106 平均ちょうど50点だった。初受験だから、緊張したけど、
案外上位以外はレベルが低いとみたね。
それはそうと、優秀答案のレベルは普段のやつより極端に
レベルが高いと思うんだが・・・・
受講生はトップの中のトップと、全く合格にかすらない人の二極に
分かれてると思った。
中間層はおれらが模試を受けている間にもブロックの暗記でも
してるんかなぁ?
ところで、優秀答案だけど、無駄なことが一切書いていなく、
スジが一本きれいに読める答案が多いと思ったよ。
司法試験のレベルは落ちているらしいが、上位層のレベルは全く
落ちてないよ。
ところで、俺の添削、なぜか口実落ちの人がやったのが多かったんだけど、
こいつらが再び合格できるか見物だな。(ワラ
115 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 16:12
ヴェテですが、総合平均49.5点でした。鬱だ・・・・
116 :
日本アメリカ化計画(本物):2001/07/12(木) 17:00
<強迫性人格障害の診断基準>
アメリカ精神医学界 DMS-IV
秩序、完全主義、精神面および対人関係の統制にとらわれ、柔軟性、開放性、効率性が犠牲にされる。 成人早期に始まり、種々の状況で明らかになる。
以下のうち4つ(またはそれ以上)で示される。
1.活動の主要点が見失われるまでに、細目、規制、一覧表、順序、構成、予定表にしばられる。
2.課題の達成を妨げるような完全主義を示す。
(例:自分自身の過度に厳密な基準が満たされない という理由で1つの計画を完成させることができない。)
3.娯楽や友人関係を犠牲にしてまで仕事と生産性に過剰にのめりこむ。
(明白な経済的必要性はない。)
4.道徳、倫理、価値観についての事柄に、過度に誠実で良心的かつ融通がきかない。
5.感傷的な意味のない物の場合でも、使い古した、または価値のないものを捨てることができない。
6.他人が自分のやるやり方に従わない限り、仕事をまかせることができない。また一緒に仕事をすることができない。
7.自分のためにも他人のためにも、ケチなお金の使い方をする。お金は将来の破局に備えて貯めるべきだという歪んだ信念を持っている。
8.堅さと頑固さを示す。
117 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 17:01
俺なんか46点だYO!
受けたくなーい
118 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 21:17
辰巳は合格点26だから合計50点越えても全く安心できんよ。
119 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 21:31
>>118 他の予備校でも安心できないよ。
本試験の採点基準とは違うんだから。
121 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 21:34
>>118 論予の話だけど、25点なのに「合格答案です」と書かれてたよ(w
採点者も理解してないんじゃないか?
122 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 21:45
辰巳なのに25.5が付いてた・・・。
123 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 21:49
優秀者のYさん萌え萌え!!
124 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 22:54
辰巳にかぎらず点数はめちゃめちゃだよ
とくに辰巳の直前は書き賃で26みたいな採点もある
というか受かりそうかどうかなんて
点数がどうのとか言わないでもわかるだろ
。。。手形で落ちそうだ。。。。。鬱
125 :
氏名黙秘:2001/07/12(木) 23:00
126 :
元採点者:2001/07/12(木) 23:07
この時期低い点出して凹ませても悪いしって気持ちにはなった。
私は23以下はつけなかった。
127 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 00:04
43 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/12(木) 21:25
民訴の一問は、既判力の主観的範囲(上訴もからむ難問)
もう一問は管轄がらみの問題。
民訴で聞くか?とも思うが、マレーシア航空事件も少し書くみたい(加点だろうが)。
当日、問題見て感謝してくれ。
ネタ元はひみつ。
以下、sageで頼むよ。
どうしても、黙ってられない・・・
128 :
くま:2001/07/13(金) 00:57
僕も論公は学者編を受けましたが,平均50点は絶対無いだろうなあ……
>>127は何すか? ネタ元は別スレで話題のあの教授かな?(w
それで,時機に後れた書込ですが……
論予刑法第1回第1問の解答例(解答例)の1(2)で,結果的加重犯の成立
要件を論じていますが(こんなに厚く論じること自体,疑問なのですが),そも
そも,基本行為(手の平での殴打)と加重結果(Aの死亡)との間に因果関係が
無いから,過失の有無を論じるまでもなく,傷害致死罪は成立していないと思う
のですが,どうでしょうか?
それから,結果的加重犯の成立要件にそんなにこだわるなら,1(3)エでは,
結果行為(ビール瓶で殴る行為)時に加重結果との関係で過失があることも一言
でいいから認定すべきではないか,とも思ったのですがどうでしょうか?
時機に後れている書込だから,却下されてしまうかもしれませんが,ちょっと
気になったので,書いておきます。よろしくお願いします。
129 :
くま:2001/07/13(金) 01:00
訂正します。すいません
解答例(解答例)→解答例(大谷説)
130 :
うに:2001/07/13(金) 01:19
>>128 行為後の自己の行為の介在の問題になってそのまま殴り続けることは
行為者も一般人も予見可能として基礎事情にくみこんで加重結果につき
因果関係は肯定しうるのでは?
それと、1(3)エについては原自行為の議論はそれ自体として完結した
議論であって当該要件をみたせば責任を問いうるものである以上
あえて結果的加重犯の過失は認定不要とも考えられるかなと。
以上、裏を取ったわけじゃないからわかんないけど。
131 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:22
132 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:37
age
133 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:39
テキストの管轄の部分なんてまっさらさ。。。ははは。。。。
135 :
くま:2001/07/13(金) 02:07
>>130の うにさん
ありがとうございます。
確かに,自己の行為の介在で,因果関係は肯定できますね。納得しました。
1(3)エについては,結果行為(ビール瓶で殴る行為)について完全な責任
を問えるかという問題と,結果行為と加重結果との関係は別の話だと思ったので
すが……
でも,本問ではこういう細かいところにこだわるべきではないのでしょうね。
時機後れですが,もう1問,書きます。
論予刑法4回第1問の解答例(緊急避難否定)で「強制による行為に緊急避難
が成立するのか」という問題提起がなされていますが,そもそも,現在の危難が
無いから緊急避難が成立しない,と書いてはまずいのでしょうか?
論じる順番として,まずは形式的に緊急避難の各要件を充足するか,が問題に
なって,それを充たす場合に,強制の行為による緊急避難が問題になるのか,と
思っていたのですが……
論じる順番は決まっているものなのでしょうか。
皆さんはどう書かれましたか?
>>134 僕なんて,管轄の論点と言われて思い出すのは,専属管轄に関する規定が専属
的合意管轄にも適用されるか,という論点だけですよ,ははは(泣)
立法で解決済みやん>自分
136 :
うに:2001/07/13(金) 02:15
>>135のくまさんへ
またまた裏は取ってませんが。
強要による緊急非難が問題となる場合立場によってはそもそも緊急避難
は成立しえず検討する必要すらないともいえるので違法性レベルに入った
とこで論ずることにも理由があるのでは?
137 :
うに:2001/07/13(金) 02:23
くまさんへ
刑法は確かに論ずる順番や果たして論じてもいいものか、難しいとこです
よね。
けど、今となってはもう時間もないので本番ではあまりとらわれず
当該問題で最も論ずべきところに力を入れて(これがわかれば苦労はない
のですが・・・ははは)他の部分はとにかく自分の頭で考えて論理矛盾だけはしないよう心がけ
るのが良いかな―と思います。
考えすぎて筆が止まって時間切れ、もしくは予備校答案の不完全な理解で
(間違ってる答案も多いし)不必要なことを書いたり論理矛盾するのが一番危険かと。
突然ですが、お節介しちゃいました。
138 :
くま:2001/07/13(金) 02:43
>>136のうにさん
即レス,ありがとうございます。
う〜ん,確かにそうなのかも……
解答例もレジュメの答案構成も「形式的に緊急避難の要件を充たす
場合でも実質的に考えて緊急避難の成立を否定すべき場合がある」と
いう流れで書いてあるので,本問はそもそも形式的に緊急避難の要件
を充たさないのに,と思ったのです……
でも,補充性を厳格に解する説が(少なくとも受験界では)有力
であることを考えると,「強制による行為」を緊急避難の要件(補充性)
の中で問題にすべきか,要件の外で問題にするかがそもそも問題に
なるから,違法性レベルの最初で書いたほうが答案も書きやすいの
でしょうね。
そう考えれば,納得できます。ありがとうございました。
139 :
くま:2001/07/13(金) 02:46
>>137のうにさん
そうですよね……
御言葉,ありがとうございます。
お節介だなんて,とんでもないです。嬉しいです。
140 :
うに:2001/07/13(金) 02:51
>>139 よかったー。
実はじぶんもこの直前期にそう(137みたく)考えるようになって
答案を書くのが少し楽になったとこ。
お互いあと少し、がんばりましょ。
ではではおやすみなさい。
141 :
くま:2001/07/13(金) 03:05
>>140のうにさん
ありがとうございました。
おやすみなさい。
142 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 08:40
俺は添削者のコメントは即座に破り捨てて。
下手な影響受けるのは良くないからね。
ところで、自分は関西の人間で東京と関西の優秀答案がもらえるんだけど
関西の優秀答案はあてにならないよ。
合格に必要なあることが欠けている答案が多すぎるんだよね。
刑法の答案もひどかったな〜
採点者のレベルが低すぎるんだと思うよ。関西は。
143 :
142:2001/07/13(金) 08:52
強要による緊急避難を書いてから、補充性がないの書くべきっしょ。
強要による場合でも緊急避難がそもそも問題となるのかが問題なんだから、
それが肯定されてはじめて補充制も検討できるから。
あと、配点も大きいだろね。
ヤマ中のヤマだと思ってるけど・・・
オウムの判決があってから、もう3年経ってる事だし
不正に荷担しているので「正対正」ではなく「不正対正」であり、
緊急避難が成立し得ないのではないかが問題となる、っていう
問題の所在を示せる点がポイントかな〜
144 :
くま:2001/07/13(金) 09:37
>>143の142さん
コメント,ありがとうございます。
そういう問題意識を書くべきだから,違法性段階の最初に書いたほうがいい
ですよね。
145 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 12:16
43 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/12(木) 21:25
民訴の一問は、既判力の主観的範囲(上訴もからむ難問)
もう一問は管轄がらみの問題。
民訴で聞くか?とも思うが、マレーシア航空事件も少し書くみたい(加点だろうが)。
これ、妙にマジっぽいんだけど、誰か情報ないの?
146 :
くま:2001/07/13(金) 12:32
>>145 ネタだとばかり思ってました(w 情報は全然持ってません……
う〜ん,既判力の主観的範囲は,ここ数年,答練でもよく出ているヤマですよね。
口頭弁論終結後の承継人とか,債権者代位訴訟とか,裁判所に看過された口頭
弁論終結前の承継人とか。「上訴もからむ」というのがよくわからないけど。
もう一問の「管轄がらみ」というのは???
管轄に関しては,新法になって,論点が立法的に解決されているところが多い
ですよね?
マレーシア航空事件は,管轄絡みといえば管轄絡みだけど,あれは裁判権の問
題でしょう???
情報提供者に聞かないと,わからないですね。
でも,仮にこれがマジな情報だったとしても,これだけ2chで大々的に情報を
流してしまうと,法務省にもばれて,予備の問題に差し替えられる可能性が大です
よね(藁
147 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 12:59
>>146 差し替えはもう時間的にないでしょう。
それに、この板の住人なんか、20人ぐらいでしょ(藁
148 :
くま:2001/07/13(金) 13:37
>>147 問題決定の際に,予備の問題も決めているという噂も聞きますが,
どうなんでしょうかね?
20人なんですかあ……
149 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 16:39
相対試験だから、何が出ようとあんま変わらないような気がするが・・・
管轄で出るとしたら、管轄の錯誤無効と、専属的管轄か付属的管轄かの
ニ論点しか受験生は押さえていないと思うんだが・・・・
本試験って難しい判例でても、それからヒントを得て考え付いた簡単な問題しか
でないと思うんだけどね。たとえば、民法の除斥期間の一行問題とか。
予備校は除斥期間の中断は認められるか、裁判外の行使で足りるのかとか
いろいろ事例で用意してたけど、受験生にそこまで細かい論点を要求している
とは思えなかった。案の定、本試験で出たのは除斥期間と時候の比較という
極々簡単な問題。
150 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 16:53
何点以上で名前載る?
151 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 17:26
50点
152 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 17:55
>>142 関西の受験生の方がやはりレベルは低いんじゃない?
成績優秀者の割合みてもそうだし。
関西版優答か。要らないや。
153 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 18:14
民訴の管轄、試験委員の先生が昔なぜか注目してたけど、出題されること
もあり得るのかな…。最後にちょっとは確認しておこうかな、定義と条文
くらい。
154 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 18:16
実務的には、管轄は重要なんだよね。
155 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 18:53
論公平均点が46のオレ様には関係ないYO!
どこが耶麻かなんてさ〜〜〜
あと一週間、悪あがきするわ。
156 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 19:07
(↑)よしき?
157 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 20:13
関西弁の答案ほしい。
158 :
おれも関西じん:2001/07/13(金) 20:21
>>152 まぁ、受験生のレベル云々の前に、採点者が本当にいい答案を
選んでいるのか疑問だ。
つまり法解釈を行っていない答案があるんだよねぇ、「優秀答案」
と呼ばれている答案でも。
(自分が採点者なら絶対に注意するんだけど)
論点を解答例通りに拾いまくるのが優秀とは本試験では評価して
もらえんのだが・・・
PaperChaserって言うネット受験生が本試験の再現をHPに載せてて、
それを読むと論点を全部的確に拾ってたけど、自分はこの人はBレベルで
落ちるなと2chで予言してた。
論点拾ってるけど、法解釈してなかったからね。
この辺は、タッキの書きこみが参考になった、、、
159 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 20:29
漏れはもっと低いと思ったが。
160 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 20:39
161 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 20:42
関西弁優等が欲しいのです。
162 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 21:17
旦那、そりゃ無理な相談っていうもんですぜ。
163 :
氏名黙秘:2001/07/13(金) 22:44
アゲ
164 :
161:2001/07/13(金) 22:47
論予は平均50をちょい切った。
論公1は50後半だった。
論公2はちょいヤヴァめ。
うかりてえな…なんとかうからねえかな…
166 :
1:2001/07/14(土) 14:06
論公、憲、民、商、そろそろ解禁してもいいと思うので、じゃんじゃんやっちゃってください。
167 :
1:2001/07/14(土) 14:08
100以下に下がってたので、あげます。
168 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 14:31
>>165 受験生の中では上位。
本番で失敗しないように。
>>166 もうそんな余裕ないだろ。
夏の書きまくり答練までお預けだな。
170 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 17:13
>>168 総合平均50点って、受験生の中でも上位なんかな?
模試の中では、トップ10分の1なんだが、やっぱり、全体の10分の1くらい
になんのかな。
全体が6000人だから、600位前後の人間と言う感じになるのかな?
みんながみんな模試を受けているわけではないので、どのくらいが合格レベルか
よう分からん。
もちろん、出る問題で合否がコロッと変るだろうし、成績のつけ方は全然違うけど
(判例同旨)は本試験ではポイントにならないというのが持論だけどね。
その代わり、(〜〜事件同旨)はポイントになるというのも持論
171 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 17:21
>>170 模試で上位ってことは、少なくとも、論点を拾って並べる能力に関しては上位なんじゃ?
うらやましい・・・
172 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 17:29
>>145 K大学のS先生は、今年の授業でマレーシア航空事件を1時間近く説明されました。
関連があるのだかどうだか。
173 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 18:08
>>170 受験者総数は何名くらいだった?
>出る問題で合否がコロッと変るだろうし
模試さっぱり。でも本番合格って人多いからね。
合格者1000名が、模試受ければ確実に名前載るわけではない。
模試と本番の違いがわかってるなら、自信もって挑めばいいよ。
174 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 20:28
関西の論文公開模擬試験の受験者は京都大阪あわせて、総数たった100数名・・・
これで自分の位置付けしるためのサンプルとして参考になるのか?
175 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 20:41
>>174 ・・・確かにきついね。
総合平均50以上が目安じゃないの?
辰已は合格点が26点とはいえ。
176 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 21:04
>171
ベテになる能力と紙一重だけどね
177 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 22:14
>>170 (判例同旨)とだけ書いても点をふらない、と民法の元試験委員が明言していたのを
聞いたことがある。他の科目は知らないが。
178 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 22:18
たっきーくんはむしろ書くべきでないようなこと言ってました。>判例同旨
179 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 22:24
自分が委員でも、「判例同旨」、だからどうした、と思うと思う。
少なくとも書くかかないでは差はつかないように思うんすけど・・・
180 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 22:31
試験委員は各科目20人〜いるんだよね。
答案の評価も人それぞれ。
むしろ、露出して愚痴言いまくってる奴らって反主流なのでは?
まあ、有益な情報は教えませんわな。
182 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 22:34
判例同旨
判例の誤った理解が答案中に示された場合、
書かれていると心証が悪いらしい
183 :
ある弁護士の見解:2001/07/14(土) 22:37
184 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 23:07
>183
えらそう。いかにもクソ弁ってかんじ・・・。
185 :
平均的受験生:2001/07/14(土) 23:12
みんなが書きそうなときだけ書くよ。
186 :
賢い受験生:2001/07/14(土) 23:20
東大生が書くように書くよ。
187 :
馬鹿な受験生:2001/07/14(土) 23:21
セミナーの参考答案のように書くよ。
188 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 23:27
単純に考えようぜ。「判例同旨」って書いてあるだけで点あげるか?
189 :
188:2001/07/14(土) 23:32
ちなみに曽根先生が試験委員をやめた後「法学教室」かなにかに
「なぜ受験生は論文で「判例同旨」とだけ書くのだろうか?だからどうしたといいたくなる衝動にかられる。」
とおっしゃられていました。
190 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 23:32
あげなーい、と思う。
191 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 23:33
単純に考えると「判例同旨」って書いてあるだけの答案なんてない。
192 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 23:38
うちの大学の試験委員の某教授も、
「判例同旨を見ると、判例がどうした、
私は君の考えが聞きたいんだ!と思う」
と言っていました。
193 :
氏名黙秘:2001/07/14(土) 23:40
判例同旨って誰が流行らせたんだろう
ダメな講師がでっちあげたんだろうか
194 :
氏名黙秘:2001/07/15(日) 14:46
関西学院大学でセクハラ
こんな大学出身の人は法曹になってほしくない!
http://www.sankei.co.jp/databox/paper/9910/28/paper/today/national/na1/28na1002.htm ■裁判官出身教授 学生にセクハラ
関西学院大、9月に退職 キス強要や付きまとい
関西学院大学(兵庫県西宮市)は二十七日、法学部の稲葉一人・元教授(四二)=九月に依願退職=が、自らのゼミに所属する女子学生ら六人に対してセクハラ行為を行っていたと認定したと発表した。元教授は裁判官出身だった。
具体的な内容について、同大は公表していないが、学内外で法学部の学生六人にキスや飲酒の強要を繰り返していたほか、通学電車での付きまといなどがあったという。
大学側によると、七月下旬、学内のセクシュアル・ハラスメント相談員に匿名の相談があり、調査委員会を設置。被害学生や稲葉元教授への聞き取り調査を行った結果、「反復・常習性、計画性、地位利用型の性格・特徴があり、重大かつ悪質なセクハラ行為」と認定。今月十八日、今田寛学長に報告書を提出した。稲葉元教授は九月三十日付で依願退職したため、同大学では懲戒処分はできなくなったとしている。元教授は「大変迷惑をかけた」として退職金を返上している。
稲葉元教授は同大卒。大阪地裁を振り出しに秋田地家裁、東京地裁の裁判官、法務省勤務などを経験。平成九年まで大阪地裁判事。十年四月から同大教授だった。東京地裁時代には、「よど号ハイジャック事件」などを担当した。専門は民事訴訟法。
195 :
氏名黙秘:2001/07/15(日) 16:44
最近気がついたけど、司法試験で難しいのは一行問題だけだな。
事例問題は択一といっしょで答えが問題文に書いてあるようなもん。
一行問題やめてくんないかな〜
法的な考え方と全く関係ないし・・・
まあ今年は落ちる気が全くしない
>>195 民法の事例をみて簡単といえる?
憲法の問題をみて簡単といえる?
197 :
氏名黙秘:2001/07/15(日) 20:49
判例は、あくまでも具体的事案の解決方法を示しているだけだから、
事案が異なる問題についても「同旨」とかいわれると萎えるんじゃないか。
198 :
ベテ侯:2001/07/15(日) 21:02
もはや毎年毎年落ちる気なんて全くないんだが・・・。
受かる気も・・・。
199 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 00:32
あげ
200 :
くま:2001/07/16(月) 02:00
今日,まだ返却してもらってなかった論予の答案を取りに行きました。
結局,論予は平均49.6点でした……目標の50点に届かず……ちょい鬱。
>>198に激しく同意! 自分が書いたのかと思った(藁
201 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 08:25
>>195 問題自体は難しくはないけど・・・
実際、論点を拾えない人はほとんどいないくらい、論文受験生の実力って
伯仲してるよ・・・
>>198 なんか自分もそんな感覚(笑)
なんかどうでもいいところで差がつくのが論文だと思う(笑)
202 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 11:41
それより予備校がヤマをはっていないところで、危ない論点言い合おうぜ。
203 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 11:56
管轄?
204 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 16:03
大学教授編が返ってきた
平均して48点だった モウダメダーーー
205 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 16:55
かわいそー
といっても、問題次第で結果も変わるだろうからな。
問題云々以前のレベルの奴も大勢いるだろうが ワラ
問題がいまいち>憲法、商法
採点がてきとう>ぜんぶ
あきらかにスタッフか司法試験とは無縁の採点者が多い
こんなひどかったっけ
207 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 21:55
age
208 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:04
学者の問題って全然練られてないな・・・
川端のレベルの低い刑法の問題には、この程度の学者なんだなと思った。
マコトの当錬はいつ受けても練られてるなと感心する・・・
まコツは凄い・・・
そこらの学者じゃ相手にならんと思う。
209 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:15
東京の平均点高すぎるぞ。平均49点後半って。
採点者が元気付ける為に緩めに点数をつけてるとしか思えん。
210 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:17
直前答練はそんなもんだよ。
いい点をつけるように言われるんだよ。
211 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:19
26点が合格点だしね。
212 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:27
>>211 択一落ちはどっかいけよ、ゴラァ。
相対試験だから、何点が「合格点」だろうと、平均からどれくらい
点数を取ってるからで、自分の実力測るんだよ。
択一落ちって、ホントうぜぇ!
213 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:30
>>212 50とれんくせに偉そうに言うなって。第一誰が択一落ちだよ。お前は確実に論文落ちるよ。何年もやってろ。
214 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:30
>213
ぷぷ
215 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:32
>>212-213
成績の悪いベテどもの言い争いはみっともないね
余所でやってくれ
216 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:33
試験前だからって荒れてるねー
217 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:37
みんなー、落ち着いてー。(あせあせ、あせあせ。あたふた、あたふた)
218 :
ベテ侯:2001/07/16(月) 23:39
>215
成績が良くてもベテは惨め・・・
219 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:40
208はネタだよね
それかとんでもないバカか
220 :
氏名黙秘:2001/07/16(月) 23:44
まあ、平均点を気にするのもわかるけど、どんな問題、どんな集団でも
上位に入るくらいじゃないと論文は突破できないよ。この問題で助かった
ってことは実際にはあったけど、結構きつい結果が待ってます。
あと少し、ある程度のレベルに達してれば運も左右するので、
最後まで気を抜かずに、みなさん頑張ってください。
221 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 02:10
age
222 :
くま:2001/07/17(火) 02:14
今日、論公(学者)の答案が戻ってきました。平均49.5点でした。
前に受験者数を尋ねてらした方がいたから書いておきますと,辰已東京本校集計
(名古屋本校,横浜会場,博多会場,通信部も含む)のデータで,添削ありコース
の受験者数は,辰已出題編が約530人(科目により変動あり),学者出題編が約
950人でした。
今話題の平均点は,辰已出題編が49点弱,学者出題編が48.5点弱くらい。
科目によって変動がやや大きいですが,6科目の平均点を単純に足して割ると
そのくらい。
平均点…… 予備校の採点基準と本試験の採点基準は違うから答練の点数はあて
にはならないが,相対試験だから平均点を超えているかどうかは気にしろ,と,
永山先生はおっしゃってますね。
はい。
学者論公帰ってきました。
平均48です。
だからどうしたと言われそうだが、総択の時から書いてたんで一応・・・
224 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 11:15
>>219 お前、勉強不足だな。全部最新判例そのままだっただろ。
しかも、小門に分けられていないのに、3つの問題に全て関連性無し。
どう考えても手を抜いてるだろ。
しかし、勉強不足な連中が増えてるな。いよいよ俺の時代かも(笑(
225 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 11:29
>>224 2ちゃんに来てる奴らが勉強不足なだけだろ(オレモナー
226 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 12:02
学者の方は役に立たなかったという感じだな
227 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 12:05
関西の平均点:48.4点
自分の平均点:51点
おお!名スレの予感!
じゃなくって、合格の予感!
ふむ、でも、確かに学者のヤツは練られて無かったね・・・・・
228 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 12:07
2ちゃんねら〜はかなり合格可能性が高いと思うけどな〜
くまちゃんなんて、10中8・9が(仮定的)条件判断の問題ってちゃんと
押さえてたけど、なかなか知っている人いないと思うよ。
くまちゃん、合格しろ!(俺も‐笑)
229 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 12:08
>>170 平均49なのに50以上で名前が載り全体の上位10分の1に入るの?
てことは平均前後に固まってるということか?
辰已の模試の方が点取りやすい??
230 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 13:24
>>229 そういうこと。
どこの予備校でも同じだよ。
ただ、「平均点」で1点上げるのは、かなりの差があると思うよ。
ちなみに、ヘイアンと非ヘイアンの差は3.6ポイントだったらしい。
ヘイアンは1700番が最下位とのこと。
700番と1700番の差なんて3.6ポイント程度。
231 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 14:15
>>230 >700番と1700番の差なんて3.6ポイント程度
Gくらって低い点取ると絶望だね。こわ〜
232 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 16:22
本試験は0.1ポイント刻みってことが、司法審議会でのやり取りから明らかに
なってたから、実質36点差。
1000人のヴェテを超え(笑
233 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 16:23
1科目6点差ってことか。めちゃくちゃ大きいぜ。自信もてるな。
234 :
おたふくじゃなくて:2001/07/17(火) 17:56
235 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 19:47
>>233 1科目0.6点差だって。
つまり、1通ごとだと25.0で合格か24.7で合格かの違い。
237 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:13
実質6点差ってことだろ
238 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:14
何でもいいよ。もうしんどいから早く土曜日来ないかな。
239 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:18
>>227 ということは、この成績表のどこかに227の名前が…
俺もそれより少し下に載っているよ。
あと、論公2の問題が練られてなかったというのは、確かに同意。
240 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:20
実質○点差って意味を本当に理解している人いるの?
本試験でどういうところで1点の差がつくのかがわからないと無意味じゃない?
241 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:21
成績優秀者も書き込んでるんだ。すげぇや。
何位くらいに入れば名前載るの?
公開模試は受けた方がいい?今年無理でも頑張るぞ。
242 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:24
1点2点なんて・・・
G1個くらえばおしまいさ
みんなね
243 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:25
東京だと論公は49.5以上で名前が載る(上位2割くらい)。
受けるかどうかは好みじゃないか?
244 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:30
セミナーより名前は載りやすい
245 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 20:43
できれば受ければいいと思うが、択一ほどダイレクトに結果が反映しないからな。
246 :
氏名黙秘:2001/07/17(火) 23:20
LECの守りの答案こそがベストの答案。
必要な事を最小限度書いて、とにかくウソを書かない。
ウソを書いた瞬間にGで不合格。
247 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 00:57
ウソを書かない。基本を落とさない。
これができるってのは、実力ないといけないよね。
実際、俺なんか去年、変なこと書きまくりだった。舞い上がってしまって。
今年は冷静に逝きたいけどね。
頑張ろうね。
248 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 01:06
学者出題編の問題はよく練れてたと思うけど?
予備校臭さがなかった
249 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 03:02
上げ
250 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 06:37
「ウソ」も「基本」も相対的なもの・・・。
251 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 07:08
去年は同封されていた総合成績表入ってなかったけど・・・。
私だけ?それとも名古屋だけ?
成績今までで一番よかったのにぃ。
252 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 08:18
>>248 平均で49点越える連中からしたら常識レベルなんだろ。
応用問題は覚えるといつのまにか基本問題になる。
253 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 08:23
一番練られた問題が、実はハイローヤー6月号の予想問題だったが(笑)
254 :
くま:2001/07/18(水) 08:29
>>253 担当した合格者がさぞ喜ぶことでしょう(w
255 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 09:39
>>253 あの刑法の問題、
なんで住居侵入罪が触れてないんだ?
257 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 12:37
258 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 13:02
>>256 勝手に「のむ」なよ。(笑)
*わからない人は刑訴勉強されたし
259 :
氏名黙秘:2001/07/18(水) 23:29
あげてみよう。
260 :
氏名黙秘:2001/07/19(木) 19:31
くまさんって、takamasaさんがP&Cの掲示板で合格推定点が38点とかほざいてた
ときに、takamasaさんをかばってあげてた人じゃないでしょうか?
・・・なお、takamasa氏はもちろん択一不合格(・・・・笑ってはダメ!)
261 :
くま:2001/07/19(木) 19:48
確かに,takamasaさんとは,かつてのゼミ仲間です。
でも,僕は,かばったつもりは全然ないのですがね(苦笑)。
どういう意見を持つにせよ,あの押しつけるような態度はいけないと
思いますし,それは当時,各掲示板でも書いたとおりですから。
彼も,今回,各掲示板で叩かれたことで,何かを学んだのではないか
と思います。
262 :
氏名黙秘:2001/07/20(金) 00:47
age
263 :
氏名黙秘:2001/07/20(金) 12:13
age
264 :
takamasa:2001/07/20(金) 14:23
>260
...確かにP&C掲示板では38点〜46点とは確かに言いました。
他の掲示板へのマルチポストはまずかった。うざがられてもしょうがないっすね。
その後LECと辰已の平均点を踏まえて修正はしていましたが、そういえば
マルチポストはまずかろうということで某MLにしか投稿しませんでしたね。
なお以下はそのとおりです。でもそれがどうしましたか。
来年に向けてがんばるだけですよ。
265 :
氏名黙秘:2001/07/20(金) 14:44
優良スレだったのに、荒れそうな気配。
266 :
氏名黙秘:2001/07/20(金) 14:49
どうせ、ニセtakamasa(笑)
なぜなら、本人は2chは見ないと公言しているから。
267 :
1:2001/07/20(金) 23:43
いよいよ明日ですね。
がんばりましょう。
268 :
氏名黙秘:2001/07/20(金) 23:44
269 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 00:55
>>268 そっとしといてやれよ。
択一落ちてショックで法多磨のオフゼミにすらこなくなったそうだ。
270 :
氏名黙秘:
いいスレになってよかったほんとよかった