1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2001/06/26(火) 21:44
あ、あの論点、この改正で消えたんだ!
でも、先週成立した商法改正(額面株式の廃止、自己株式取得の大幅緩和、
端株券の不発行等々)に比べると、試験に対するインパクトは小さいよね。
だって、「株金総額は資本の最低限を画する機能を有する」という言葉が
もはや過去の遺物になってしまったのですから。
3 :
氏名黙秘:2001/06/26(火) 22:09
4 :
氏名黙秘:2001/06/26(火) 22:19
つーか、ここ1年テレカ使ってねー。
5 :
氏名黙秘:2001/06/26(火) 22:24
携帯持つようになってから
全然公衆電話使わなくなったよ。
テレカも持たなくなったしね。
6 :
氏名黙秘:2001/06/26(火) 22:28
もう問題は出来てるからね。
今年はヤバイよ。
7 :
氏名黙秘:2001/06/26(火) 23:04
刑法2問目に出るのかな。
8 :
氏名黙秘:2001/06/26(火) 23:21
額面株式と無額面株式の区別を廃止し、会社設立時の株式発行価格に
関する規定はなくなる。しかも、株式分割に際して一株当たりの純資
産額5万円以上という規制は廃止される。
9 :
氏名黙秘:2001/06/27(水) 11:47
注意age
偽造カード犯罪に歯止め、改正刑法が成立
多発するクレジットカードの偽造被害に歯止めをかけるため、カード犯罪の罰則を強化する改正刑法が、26日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。現行では偽造カードの作製と使用に限られていた処罰の対象を、偽造カードの所持や電磁情報の複写にまで広げる。7月にも施行する。
具体的には(1)偽造カードを所持していると5年以下の懲役か、50万円以下の罰金(2)機械などを使ってカードの個人情報を盗み出すと3年以下の懲役か、50万円以下の罰金(3)カードの偽造と使用、電磁情報の譲渡、輸入の場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金――など。
これまでも偽造カードを作ったり、使えば処罰できたが、偽造カードを作るため本物のカードの個人情報を不正に読み取ったり、偽造カードを持っているだけでは罪にならなかった。改正により、偽造カードの作製、輸入、販売など各段階で捜査当局が摘発しやすくなる。対象となるのは、クレジットカードのほか、買い物を即時決済できるデビットカード、電話や高速道路などで使用されている各種のプリペイドカードなど。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20010626CPPI005626.html
>>6 緊急事態に備えて、問題は2種類準備しているという噂ですから、差し替え問題を
使うのではないでしょうか。
あるいは、「〜の罪責を論ぜよ。」という問題文の最後に「(テレホンカードの偽
造の点を除く。)」と入れるか。
もし出たら、「支払用カード偽造罪が成立する」と書くだけ。
12 :
氏名黙秘:
>>6 >>11 それ以前に、こういう立法の動きを刑法学者が
以前から知らなかったはずがないと思う。