1 :
氏名黙秘:
H10 民法1 A
一、AはCに明渡請求可能か。
その為に、Cが不法に甲を占有するのを要する。
この点、CはBから転借しているが、AB間の契約が解除されると、
その対抗をうけ、不法占有者となる。
故に、右解除の有効性をみる。
この点、賃貸借にも541条の適用がある(判例)。
が、継続的性格から信頼関係破壊を要する。又、特約なくば、
催告も要する。
但、背信性が著しいと、催告不要となる。
本問Bは失踪中で、背信性が著しい。
故に、無催告解除できる。
では、Cへの催告も不要か。
肯定する。
けだし、明文ないからである。
以上、AはCに明渡請求しうる。
二、AはCに失踪から月30万の支払請求しうるか。
1、まず、時期につき、解除は将来効故、解除時からのみ請求しうる。
2、次に額に付、月10万か30万か。後者と解する。
けだし、まず、AがCに30万を請求し、後に、BがAに20万を
不当利得返還請求するのが、公平だからである。
故に、AはCに解除時から、月30万の支払請求しうる。
以 上
2 :
氏名黙秘:2001/06/17(日) 18:26
俺の学部試験の答案みたいだ(w
3 :
氏名黙秘:2001/06/17(日) 18:51
これ、昔Wセミナーの雑誌に載ってたやつね。
はじめてこれ見たときはびっくりしたな〜!
どの答案もこんな感じでほとんどA評価だったはず。
まあ常人には書けんわな。ある意味究極。
4 :
氏名黙秘:2001/06/17(日) 18:53
これがあらすじ答案だったんだ。
俺も知ってる合格者の再現答案がこんなんで
なんだこれ?と思ったんだ。
>>3 同意。常人と言うか
欠く勇気が無い。
5 :
氏名黙秘:2001/06/17(日) 18:54
これがあらすじ答案だったんだ。
俺も知ってる合格者の再現答案がこんなんで
なんだこれ?と思ったんだ。
>>3 同意。常人と言うか
欠く勇気が無い。
6 :
氏名黙秘:2001/06/17(日) 21:31
どこぞの答練みたいに
「論点8個(ワラ」とかいう問題をだされると
こんな感じの答案で2ページ半でおわらしたくなる
7 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 01:25
減点しようとしても減点するような所が無い。
ある意味最強だ
8 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 01:38
>>1さん、もしよかったら、さらにアップ希望です。
(それか出典をお願い)
9 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 02:07
この人は再現答案がバイトだったから
あらすじだけかいただけ。
実際こういう答案まねてことごとくE以下だった人がいる。
10 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 03:29
おれ、そのアーティクル持ってた。
羽広先生も絶賛してた記憶がある。
11 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 04:08
>>9が言うことが真実の気がする・・・
おととしの合格者で新派の再現答案があったけど、
再現答案すら鵜呑みにするなってことかな?
12 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 04:08
>>9が言うことが真実の気がする・・・
おととしの合格者で刑法新派の再現答案があったけど、
再現答案すら鵜呑みにするなってことかな?
13 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 04:37
7に同意。この答案は、一見簡単にかけそうに見えて、絶対に
かけない。論理が素晴らしいし、理由付けも、必要な所にだけ
つけられている。文章も簡潔。問題提起も的確。論点落ちも無し。
唯一の減点対象は理由付けの少なさ。でも、理由付けは主なものが
一個あればそれで十分なはず。俺のゼミの教授も
「減点出来ない答案が一番強い。気の利いた事を書こうとすると失敗するから」
と言っていたが、全くその通りだと実感した。すげぇよこれ。
ところで、出典を教えて欲しいのですが・・・・・。
14 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 04:40
日本語としてひどすぎる気がする。
これ、一読しても意味が取れないよ。
15 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 04:42
>>14 キミハモットニホンゴヲベンキョウシナサイ
16 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 04:49
いつのアーティクル?
17 :
14:2001/06/18(月) 04:50
ま、そう思うのなら本番で書いてみれば?
18 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 05:07
× これで十分
× これに疑問
× これを本番
○ これが必要
○ これは参考
19 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 05:15
>>17 あれだけ誉めているのだから、
キミに言われなくても、書くんじゃない?
ちなみに、私も7に同意。
ゆえに、キミに言われなくても、書けたら書くよ(笑)
書けないだろうけど。てへ
21 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 09:01
>>13 これの出典は、セミナーの店頭で売ってた「PASS」とかいう受験情報冊子。
ビニールに入ったレジメみたいなやつ。
仲間内でコピーが出回ってた。確かにどの答案もすごい。
しかも自己コメント欄でこの人、めちゃめちゃ自信たっぷりだった。
わかってこういう答案を書いてるようだ。
あったらアップします。
22 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 11:26
ま、採点は減点方式ですからね。
23 :
通りすがり:2001/06/18(月) 12:08
平成8年の時、再現は家で書いて予備校に期日提出可だった。
最初の方は真面目に書いてたけど、だんだん面倒になって”あらすじ”再現した。
コピー禁止なので、他の予備校向けの再現になるとさらに手抜きになる(笑)。
その年に合格できたが、再現は今もてはやされてる「あっさり系」。でも本番は
目一杯書いた。今はこういうのは受からないといわれてるのかな。
まあ、再現はあくまでも再現。身近な友達の合格者の答案スタイルを参考にした
方がいいかもしれないよ。
これ書いたやつ合格してないぞ。
ていうか合格しているやつの評価がなんでわかるんだ
こいつは憲法がGで落ちています。
そ予備校向けの再現とかじゃなくて
本当の再現みてみるといいよ。
まっ書きたいならあらすじ答案勝手に書けば?
それで一年棒に振っても良い勉強になるだろう
26 :
氏名黙秘:2001/06/18(月) 16:02
答案アップ期待あげ
27 :
14:2001/06/19(火) 01:17
書ける書けないは別として、こういうスタンスで書く勇気は俺には無いな。
この年の民法は1行問題で多くの受験生が自滅したので、レベルは低い。
だから参考にならないよ。
おれもこの年の民法は答案の形にするのがやっとだったが、A評価がついた。
28 :
合格者:2001/06/19(火) 02:52
同じ内容なら短い方がいいのは当然。
一読で試験委員に読んでもらうのが高得点の秘訣。
29 :
氏名黙秘:2001/06/19(火) 03:08
短い答案の方が沈没しにくいって一般論としては同意。
でもこの答案に関してはどうだろう?
論文の森の守りの答案ぐらいにとどめておく方が無難かもね。
30 :
氏名黙秘:2001/06/19(火) 03:16
21行。1ページってところか。
31 :
氏名黙秘:2001/06/19(火) 03:38
参考になるのでメガBBSの方にも転載していいですか
>>1
H10 刑法第1問
一 乙の罪責
乙の行為は殺人罪か(199条)。
まず薬をのませるのは実行行為といえるか。
確かに通常人は死なない。
が、Aは病人で弱っており、それを認識して
薬をのますのは危険性がある。
故に実行行為あるといえる。
又、結果が生じた。
因果関係如何。
この点、薬を飲ます行為と死に
相当な因果関係がある。
故に因果関係がある。
又、「殺害を図り」とあり、故意もある。
よって同罪が成立する。
二 甲の罪責
甲は傷害致死(205条)となるか。
まず、薬を渡したのは情をしらぬ乙を利用した
間接正犯の着手がある。
が、乙は途中で知情している。
この点、全体的に教唆とする説があるが
技巧的すぎる。
故に、因果関係の問題とする。
まず、A死が生じた。
では因果関係如何。行為後の特殊事情が
介入している。
この点、@行為者の予見A一般人の予見可能性から
相当性をみる(折衷説)。
本問で甲は、乙の知情→増薬服用を予見せず(@)、
又、一般人も予見しえぬ(A)。
故に因果関係がない。
よって、傷害罪は不成立で、
傷害罪(204条)となる。
以上(37行)
33 :
名無しさん:2001/06/20(水) 02:43
こんなの本当に点が付くのか???
誰か今年試してみてくれー。
俺?無理無理(笑)。丙案もないし、怖くてできない。
34 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 03:41
これは丁寧な答案構成ではないのですか?
35 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 07:50
1は素晴らしいと思うけど、32はそうでもないな。
36 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 10:29
>>35 32の答案はWスタッフ(合格者)の解説では「十分A」だったよ。
で、民法2問目も今打ってみた。次参照。
論文前だけど、この時期こういう答案を実際書く(打つ)のは
けっこう勉強になるわ。持ってる人、改めて読んでみたら?
37 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 10:33
H10 民法2問 評価A
一、消滅時効と除斥期間の差は、@遡及の有無A援用の
要否B権利発生時から起算するかC中断の有無である。
けだし、消滅時効の趣旨は、@権利の上に眠る者は保
護しないA立証の困難の救済B永続的事実の尊重にある
からである。
又、除斥期間の趣旨は、法律関係の早期安定、画一的
処理の取引安全にあるからである。
二、小問1
1、瑕疵担保の請求権の1年の期間は除斥期間と考える。
けだし、法律関係の早期安定という趣旨があるから
である。
2、問題は、1年が短く、買主に酷でないかである。
この点、直接適用不可だが、相殺の期待で共通し、
508条を類推して、買主の相殺を保護すべきと考える。
三、小問2
1、不法行為の請求権の「3年」の期間は、文言より、時
効と解する。
又、「20年」は、「時効」となっておらず、除斥期間
と考える。
2、問題は、20年が除斥期間だと、中断がとれず、被害
者に酷でないかである。
この点、被害者が、禁治産者等なら、停止の制度を
類推し、妥当に解決すべきである(近時判例)。
四、小問3
1、取消権の「5年」は、文言から、時効と考える。
又、20年は、文言から除斥期間と考える。
2、問題は、右期間内に返還請求もするのかである。
肯定する。
けだし、法律関係の早期安定の趣旨が妥当するから
である。
五、小問4
1、解除の期間に明文なきも、債権に準じ10年と考える。
これは、消滅時効と考える。
2、問題は、10年内に、原状回復すべきかである。
肯定する。
けだし、法律関係の早期安定の趣旨が妥当するから
である。
以 上
38 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 11:05
たぶん、ひとりだけ、こういう答案を書いたら、これはこれで、
ポリシー持って、簡潔かつ的確な答案と言うことでAはつくかも
しれない。ただ、まあ、印象点でかなり加算されてという前提ですが。
しかし! みんながみんな、こんな答案を書き始めたら、絶対に
点はつかないと思うよ。
39 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 11:32
みんながみんな、なんて安易に言うけど、この人実力あるよ。
たとえば、行為後の特殊事情が介在した場合の因果関係の基礎事情、
「行為者の予見、一般人の予見可能性」
と、必要なところだけビシっと書いている。
(並の人間なら、認識・予見と書く)
民法の二問目なんか、実際あの場所で書いた人なら
わかるけど、あそこまで的確に書けと言われても無理だ。
当時はこれ過去問じゃなかったんだぞ。(あたりまえだが)
40 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 11:48
刑法第二問(総合A)
一 乙の罪責
1 乙は100万を費消したので横領罪(252条)か。
まず、「自己の占有」はある。
では、「他人の財物」にあたるか。
確かに、不法原因給付故、法の統一性から否定する説がある。
が、法解釈は相対性が原則である。
故に、刑法独自から、なお、「他人の財物」といえると考える(判例同旨)。
又、「横領」も認められる。
故に、同罪が成立する。
2 次に、200万を受領したのは、詐欺罪か(246条1項)。
確かに、不法原因給付で「財物」に該らぬとみえる。
が、同項は、個別財産への罪でなお「財物」に該る。
故に、同罪が成立する。
二 丙の罪責
1 まず、乙と100万を費消したので、横領の共同正犯(60条)が成立するか。
丙は、非占有者で、身分の問題となる(65条)。
まず、文言から1項は真正身分犯の定めと考える。又、「共犯」には除外理由なく、共同正犯も含む(判例同旨)。
本問で、横領は真正身分犯で、丙は乙と共同しており、結局丙は横領の共同正犯となる。
2 次に、丙は100万を受けたので、盗品無償譲受罪(256条1項)となる。
では、必要的免除か(257条1項)。
肯定する。
けだし、親族関係は本犯者と必要だからである(判例)。
三 まとめると、乙は横領、詐欺の併合罪、丙は横領、盗品無償譲受罪の併合罪(45条)となる。
以上
41 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 11:51
40打ち込んだ者です。(1でも32でも37でもない)
打ち込みながら気づいたのですが、この人理系じゃないかな。
「故に」って数学みたい。
あんまり使いませんよね。
42 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 11:54
なお、40の答案には、自己申告ながら
再現度90%となっていました。
どこまで本当なんだろう。
43 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 12:04
この年の民法が自滅Gだった俺に言わせればこの答案は神業に見える。
多数ある混乱した答案の中で
こうした簡潔かつ必要十分な答案に出会った採点者の思いを考えてみれば
極めて評価が高かったのではないだろうか。
試験委員の立場に立った場合
これだけの答案書ける人材欲しくないはずがないと思う。
44 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 12:30
要するに、、、、
レベルの高い奴が、内容のレベルが高いゆえに
当然高い評価をもらったのに、
手を抜きたいことばかり考えてるおバカさんが、
「あらすじ」のとこだけわーわー気にして騒いでんのよね。
レベル低いのが、答案構成的に書いても、それは長文化したときと同じ
低い評価しかつかないのは、自明の理では?
この答案で分かったことは、レベル高い奴は、うだうだ書かなくても
ちゃんと見抜いてくれてるって当然のこと。
45 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 12:52
自滅答案が多い問題では浮上すると思うけど、
みんながきっちり書ける問題では相対的に見劣りするよ。
たいていの合格者はもっと論証はきっちり書いてる。極
端なサンプルに合わせることないと思うよ。頭でっかち
答案や冗長になりすぎるダラダラ答案を書いてしまう人
が参考にする程度が無難。
46 :
氏名黙秘:2001/06/20(水) 17:15
このスレはあらすじ答案を賛美して論文受験生が確立してきたスタイルに疑問を起こさせ、落とし穴にはめるという趣旨に思われ。
47 :
通りすがり:2001/06/20(水) 18:31
同じ答案構成しても評価が悪い友達。結構論証が簡略にするタイプ。
長けりゃいいというわけではないけど、同様に短けりゃいいというわけでもない。
ダラダラ長くてまとまりがないか、それとも論証が簡略すぎないか。
本試験の評価が思ったように高くない人は考え直すのもいいかと。
48 :
氏名黙秘:2001/06/21(木) 00:06
よく予備校講師が、「夏の暑い日にだらだらと長いだけの同じような答案をおじいちゃん試験委員が何通も読まされる
身にもなってみなよ。」というが、あの人達は基本的に頭の出来が違い過ぎるからそんな言葉は当てはまらない。
2、3分でさらっと読んだだけで合格答案か不合格答案かはすぐ分かる。
しかもクーラーの効いた涼しい部屋で、単なる単純作業みたいなもん。
49 :
氏名黙秘:2001/06/21(木) 07:11
要するに短けりゃいいってわけじゃないってこと。
「あらすじ答案」と「骨抜き答案」とは違う。
50 :
氏名黙秘:2001/06/21(木) 09:01
教官いわく「スジは通すべし」と言われたことがあります。
51 :
名無しさん:2001/06/22(金) 00:29
52 :
氏名黙秘:2001/06/22(金) 12:11
俺は平成10年の民法第2問、「消滅時効と除斥期間は
趣旨が同じ」と書いてAが来た。
この年の民法Aは当てにならんぞ(藁
53 :
氏名黙秘:2001/06/22(金) 14:06
54 :
優答常連択一落(;;):2001/06/22(金) 15:13
要するに、
長い答案を「書かない」奴と、
長い答案を「書けない」奴との違いでしょ。
55 :
氏名黙秘:2001/06/22(金) 17:31
つーかあらすじも書けないやつは長く書いても同じだろ(w
56 :
氏名黙秘:2001/06/22(金) 22:18
あらすじ答案を本番で書くかどうかはともかくとして、
文章を書くという行為一般についていうのであれば、
文章を極限まで無駄を省いた縮尺にする訓練というのは有益と思う。
短い表現に多くを込めるのがどういうことかが解るはず。
57 :
氏名黙秘:2001/06/22(金) 22:52
うんうん。同感。
あらすじ答案は、思考訓練としていいよね。
人に読ませる時には無理に短くする必要ないだろうよ。
端的に書くように心がければ十分。
58 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/06/23(土) 12:45
めちゃくちゃ基本的な出題の問題であらすじ答案書いてみ。E評価もらえるよ。
マジで一気に評価落ちるから。
複雑な事例問題でみんなが混乱する問題は淡々と書けばいい評価がもらえる。
59 :
氏名黙秘:2001/06/29(金) 23:05
「あらすじ答案」は、省略されている部分とか、理由付けの一つや二つ、またはどうしても書きたくなる反対説とか、
足していくとあっという間に2項半くらいの標準的な答案になると思います。
だから、これはどうしても端的に答案を書けない人が目指してちょうどいい具合になる努力目標みたいなものでしょう。
これと両極端にあるのが予備校の模範答案で4項びっしりかいてあるやつ。
あんなの、勉強してもそのとおりに書けないよね。それと同じ事なのでは?このくらい端的な答案を目指して普段から勉強しておけば、
論述を膨らませ、丁寧にすることなど現場でいくらでもできるのだから、再現者はそういうことを伝えようとしたのでは?
60 :
氏名黙秘:2001/06/29(金) 23:36
age
61 :
氏名黙秘:2001/07/10(火) 00:03
age
62 :
氏名黙秘:
age