1 :
氏名黙秘:
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
が適用された判例を探しています。
ゼミの発表で使用しますので、出典を明記していただけると幸いです。
また聞き等で出典が明らかでない場合もこちらで詳しく探しますので
情報だけでもお願いいたします。
2 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 01:50
そもそも適用されたことってあるのか?
3 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 02:42
面白そうだから、Googleで「児童ポルノ処罰法 摘発」で検索してみた
が、警察が逮捕したという事例はあるみたいだが、判決まで至った事例
は見当たらなかったぞ。
あう・・・・・・そうなんですよ。
発表の資料探しが難しそうだと思ったんですけど。
期日は来週の月曜日。それまでに探さないとピンチ(汗
自分で探していたのですが悲鳴をあげて閲覧者が多いここにスレ建てたんです。
過去の違う法律の適用例を探してお茶を濁すしかないんでしょうかねえ。
ゼミの題が「インターネットと風営法・児童ポルノ禁止法」なので
せめてネット上で発覚した事件を見つけたいですね。
私ももう一回探してきます。
5 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 02:51
6 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 03:08
7 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 03:12
へー控訴審で争ってる人居て上告中なんだ。
8 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 03:15
9 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 03:29
私も検索してる間に,見つかったみたいやね。
予想通りというか,憲法13条21条31条辺りで
争ってるね。
10 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 17:43
11 :
氏名黙秘:2001/05/31(木) 17:45
「インターネットと風営法・児童ポルノ禁止法」なら、関西大学の園田先生だな。検索してね。
12 :
氏名黙秘:2001/06/01(金) 00:32
下級審判決例をもとに、実務では、児童買春は個人的法益、児童ポルノ製造罪は個人的法益、販売・頒布・公然陳列・所持罪は社会的法益として運用されていることも指摘すれば上出来じゃないか?
社会的法益なのに被害者がいたりして、よくわからん法律だよ。
13 :
氏名黙秘:2001/06/01(金) 00:59
だいぶ前に、園田先生のとこにPGF関連の下級審判例が載ってたけど。
もうさすがにないかなぁ。どうだろ。
14 :
氏名黙秘:2001/06/01(金) 07:53
>10
しかし、この弁護士、判例集にも載ってない地裁の判決・起訴状なんてどうやって集めたのだろう?
全部自分で弁護人やってるわけないし。
15 :
氏名黙秘:2001/06/01(金) 08:02
参考まで。
>>15 静岡県警富士宮署は21日、携帯電話の出会い系サイトを
利用して知り合った男子中学生(13)にわいせつな行為を
したとして、愛知県安城市二本木新町東長根、工員山口淳容疑者(38)を
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。
調べでは、山口容疑者は3月31日ごろ、愛知県一宮市内のホテルで、
静岡県富士宮市内の公立中学校に通う男子生徒が、18歳未満だと
知りながら、現金4万円を与え、わいせつな行為をした。5月4日から
同月5日にかけても、京都市内のホテルでこの男子中学生に現金10万円
を与え、わいせつな行為をして、いずれも児童買春した疑い。
同署によると、この男子生徒が学校への持ち込みが禁止されている
携帯電話を持っていたため、教師が確認したところ、援助交際の
メールが記録されており、保護者を通じて同署に相談があったという。
17 :
氏名黙秘:2001/06/01(金) 18:02
16〜17歳になれば、児童の自己決定権も考慮しないとね。
18 :
氏名黙秘:2001/06/01(金) 18:38
>>15の例だと金銭は絡んでないから買春は無理だね。
保護条例か。それも被害届が無いと立件は無し?
>>17 でもそれは基本的には立法段階で考慮するべきもの
て気もするけど。
19 :
氏名黙秘:2001/06/02(土) 11:07
20 :
氏名黙秘:2001/06/04(月) 11:01
>19
おいおい。ネット時代に。
21 :
氏名黙秘:2001/06/04(月) 19:07
社会的法益だから、芸術・学術目的の場合は児童ポルノじゃなくなるのさ。
京都地裁判決 平成12年わ第61号
そこで、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(以下「児童の裸体等」という。)を描写した写真または映像に児童ポルノ法二条二項にいう「性器等」、すなわち、性器、肛門、乳首が描写されているか否か、児童の裸体等の描写が当該写真またはビデオテープ等の全体に占める割合(時間や枚数)等の客観的要素に加え、児童の裸体等の描写叙述方法(具体的には、@性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、A着衣の一部をめくつて性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、B児童のとつているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、C児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合などのように児童の裸体等を撮影・録画する必然性ないし合理性がある場合か等)をも検討し、性欲を刺激校風させるものであるかどうかを一般通常人を基準として判断すべきである。そして当該写真またはビデオ等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、そのストーリー展開上や学術的芸術的表現上から児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなどを考慮して性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するものとは認められないことがあるというべきである。
22 :
氏名黙秘:2001/06/04(月) 21:56
>19,21
京都と大阪では社会的法益、苫小牧では個人的法益
1はどこ行ったんだ(藁
24 :
氏名黙秘:2001/06/05(火) 13:10
札幌地裁苫小牧支部判決(平成12年わ第67号)
罪数関係は、
判示第一は包括して児童ポルノ処罰法7条2項の罪1罪、
判示第二については、
判示第二5・6の児童ポルノ処罰法と刑法175条は観念的競合
判示第二3・5・6の児童ポルノ処罰法と判示第一の罪は牽連犯
とされて、結局、判示第一の刑で処断されている。
児童ポルノの販売・頒布についてみれば、わいせつ図画と同時に販売頒布所持等の児童ポルノ流通に関わる行為をしている点で本件と共通する。
ところが、買主C・D・Eに対する児童ポルノ販売が包括一罪と評価されていない点に注意すべきである。
本件担当検察官のいうように数個の児童ポルノ販売が包括一罪とするのが正しい解釈であるならば、判示第二の事実については、単に児童ポルノ販売罪1罪とわいせつ図画販売1罪とすれば足りるはずである。
しかるに苫小牧判決はC・D・Eに対する児童ポルノ販売を本来的には別罪としてとらえて、各々が判示第一と牽連犯であるとして、かすがい理論により、判示第一の罪一罪としたものである。
また、判決文では、児童が特定されており、氏名・生年月日・年齢によって実在性が認定されている。
さらに、判示第一については、被撮影者が1名であることから、包括一罪とされたものと解される。
C・D・Eに対する児童ポルノ販売を別罪としてとらえている点、児童が特定され実在性が認定されている点、製造罪につき児童1名1罪としている点で、まさに弁護人の主張する個人的法益説と同一の帰結である。
結論として、社会的法益説は苫小牧支部判決では明確に否定されているといえる。
25 :
氏名黙秘:2001/06/05(火) 18:05
また聞き等で出典が明らかでない場合もこちらで詳しく探します
26 :
氏名黙秘:2001/06/05(火) 18:06
>1
探せば幾らでもあったじゃん。
弁護士奥村徹のHPに感謝せえよ。
27 :
氏名黙秘:2001/06/05(火) 19:29
被告人は、パソコン通信を通じて知り合つた者に対して児童ポルノ及びわいせつビデオテープの販売リストを送り、通信販売の方法で右ビデオテープの販売を行つていたものであるが、
一 前記販売リストを見て購入申込みをしてきたAに対し、あらかじめ自己の指定する普通預金口座に代金及び送料合計二万九三〇〇円を振り込ませた上、情を知らない郵便局員を介して、平成一一年一一月二三日ころ、大阪府の右A方において、別紙一覧表一記載の児童を相手方とする性交等に係る児童(女児)の姿態を露骨に撮影録画した児童ポルノである 「ロリータ早すぎた体験花ちやん12才」 等二タイトル及び別舐一覧表二記載の男女の性交場面等を露骨に撮影録画した 「ロリータのぞみ 歳」等一八タイトルを収録した児童ポルノ及びわいせつビデオテープ合計一〇巻を郵送により配達し
二 前記販売リストを見て購入申込みをしてきたBに対し、あらかじめ自己の指定する普通預金口座に代金及び送料合計一万一〇〇円を振り込ませた上、情を知らない郵便局員を介して、同年三月四日ころ、同府の右B方において、別紙一覧表三記載の児童を相手方とする性交等に係る児童(女児)の姿態を露骨に撮影録画した児童ポルノである 「ロリータさやか 歳」 等四タイトル及び別紙一覧表四記載の男女の性交場面等を露骨に撮影録画した 「ロリータ中学二年生 歳誘惑の園」等四タイトルを収録した児童ポルノ及びわいせつビデオテープ合計四巻を郵送により配達し
三 前記販売リストを見て購入申込みをしてきたCに対し、あらかじめ自己の指定する普通預金口座に代金及び送料合計一万二五〇〇円を振り込ませた上、情を知らない郵便局員を介して、同月一二日ころ、神戸市の右C方において、別紙一覧表五記載の児童を相手方とする性交等に係る児童 (女児) の姿態を露骨に撮影録画した児童ポルノである「ロリータ久美子小学5年生」等三タイトル及び別紙一覧表六記載の男女の性交場面等を露骨に撮影録画した 「ロリータ13歳のわたし物語」等七夕イトルを収録した児童ポルノ及びわいせつビデオテープ合計五巻を郵送により配達し
四 前記販売リストを見て購入申込みをしてきたDに対し、あらかじめ自己の指定する普通預金口座に代金及び送料合計一万五〇〇円を振り込ませた上、情を知らない郵便局員を介して、同月一三日ころ、同市内の郵便局において、全裸で自己の陰部等を露出している児童 (女児) の姿態等を露骨に撮影録画した児童ポルノである 「ロリータ (美少女痴戯オナニー)」1タイトル (販売価格一二〇〇円) 及び別紙一覧表七記載の男女の性交場面等を露骨に撮影録画した「セーラー服きららかおり」等九タイトルを収録した児童ポルノ及びわいせつビデオテープ合計五巻を交付し
五 前記販売リストを見て購入申込みをしてきたEに対し、あらかじめ自己の指定する普通預金口座に代金及び送料合計三八〇〇円を振り込ませた上、情を知らない郵便局員を介して、同一二年一月一三日ころ、奈良県右E方において、別紙一覧表八記載の男女の性交場面等を露骨に撮影録画した「セーラー服きららかおり」等四タイトルを収録したわいせつビデオテープ合計二巻を郵送により配達し
もって児童ポルノ及びわいせつビデオテープを販売したものである。
28 :
氏名黙秘:2001/06/05(火) 19:33
間接正犯。
「情を知らない郵便局員を介して」、劣情が伝わるのね。
29 :
試験委員:2001/06/06(水) 05:44
刑訴の問題です。
児童ポルノ販売罪が個人的法益だとして、公訴事実として27の事実が記載されている起訴状の問題点を述べよ。
30 :
氏名黙秘:2001/06/06(水) 05:51
31 :
氏名黙秘:
>>29 個人的法益なら被害者1罪1罪だから、被害者毎に構成しないと、訴因不特定の問題になる。
個人的法益なら、児童の実在性が構成要件になるが、それを主張しないと、訴因自体が犯罪を構成しないことになる。
個人的法益なら、上記の5個の行為は、別罪を構成し、包括一罪となる可能性はないから、記載の仕方がおかしい。
えらいことですね。