憲法学者の番付をつくろう

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1素人
宮沢、清宮、芦部亡き後、の憲法学者の
番付を作ろう
2玄人:2001/05/29(火) 01:31
誰の名前が出てくるかな。ドキドキするね。
>>1
3氏名黙秘:2001/05/29(火) 01:33
もう散々やったじゃないか・・・
4氏名黙秘:2001/05/29(火) 01:35
佐藤、浦部、中村
くらいしか知らんな
5素人:2001/05/29(火) 01:38
>3
スレ知ってるんだったら、教えて下さい。
6氏名黙秘:2001/05/29(火) 01:57
7氏名黙秘:2001/05/29(火) 04:19
小室直樹
8氏名黙秘:2001/05/29(火) 05:16
> 372 名前:氏名黙秘投稿日:2001/01/17(水) 10:57
>
> 横綱  芦部信喜 佐藤幸治 樋口陽一
> 大関  奥平康弘 小林直樹 佐藤功 伊藤正巳 長谷川正安
> 関脇  杉原泰雄 中村睦男 高橋和之 野中俊彦 高見勝利
> 小結  阪本昌成 辻村みよ子 浦部法穂 江戸家猫八 松井茂記
> 前頭1 栗城壽夫 菅野喜八郎 棟居快行 内野正幸 戸松秀典
> 前頭2 手島孝 安念潤司 戸波江二 長尾一紘 日比野勤
> 前頭3 江橋崇 大石真 市川正人 野坂泰司 阪口正二郎
> 前頭4 初宿正典 志井和夫 米沢広一 金正日 釜田泰介
> 前頭5 土井真一 蟻川恒正 石川健治 中山道子 岡田信弘
> 前頭6 渡辺康行 毛利透 神谷雅子 佐竹雅昭 高井裕之
> 前頭7 高田篤 山元一 渋谷秀樹 孝忠延夫 安藤高行
> 前頭8 佐々木雅敏 藤井樹也 小山剛 成吉思汗 小針司
> 前頭9 松本和彦 安西文雄 金原恭子 西原博史 糠塚康江

前スレの最終番付
9ML:2001/05/29(火) 05:22
すげえ細かいギャグが(藁
10氏名黙秘:2001/05/29(火) 05:24
猫八・・・
11のほほん名無しさん:2001/05/29(火) 06:28
成吉思汗か・・・
食いたくなってきた。ラム肉買ってこよ。
12氏名黙秘:2001/05/29(火) 18:59
金正男・・・
13氏名黙秘:2001/06/02(土) 02:42
>>8 阿部照哉先生&畑博行先生ってどのあたりでしょう?
14氏名黙秘:2001/06/02(土) 02:50
長尾一紘は、もっと上だぞ。
以前、小林節が「この世代のチャンピオンだ」と言ってた。
それに、青柳が長尾が自分とあまりかわらない歳だと知ってショックを受けて
それ以来、答練の講師に行かなくなったという話を聞いた。
(もっと、勉強しなくちゃいけないと思ったんだと)
15氏名黙秘:2001/06/02(土) 02:51
>>13
序二段
16氏名黙秘:2001/06/02(土) 02:54
棟居の書いた文章って読みにくいと思うけど、どうよ?
奴の文章が題材になった穴埋め、文章並び替えなんて最悪だろ?
17氏名黙秘:2001/06/02(土) 02:56
>14
>この世代のチャンピオンだ

そうなんですか?
長尾氏(1942年生)と同世代には、戸松秀典氏(1941年生)や釜田泰介氏(1941年生)、
高橋和之氏(1943年生)などがおられますが。
18氏名黙秘:2001/06/02(土) 03:36
>>14、17
やっぱどうみても高橋和之のほうが上でしょう。
19氏名黙秘:2001/06/02(土) 03:53
>>18
長尾の本を読んだことある?
内容もスゴイが、それが書かれた時期を見ると驚くしかない。
高橋和之は東大教授で知名度があるが、長尾のすごさはそんなもんじゃない。
大学の憲法の先生に訊いてごらん。
20氏名黙秘:2001/06/02(土) 04:24
長尾龍一の方が好きだなぁ。
21>20:2001/06/02(土) 06:02
法思想史の先生だがな。
22氏名黙秘:2001/06/02(土) 09:00
長尾ってそんなに良いかなあ。
学部では長尾に憲法を習ったけど、個々の論点には
興味深い指摘をするけど、何だか体系立ってない説だ
なと感じたけど。
23氏名黙秘:2001/06/02(土) 09:52
戸波氏の評価が低すぎるのが納得いかんな。
24あれ。:2001/06/02(土) 11:27
ドイツ語のろくすっぽできない運動屋の小林直樹や、論文全然ろくなの書かない
日比野が上位にいるのは笑える。灯台教授だからか。
25あれ。:2001/06/02(土) 11:29
因みに日比野氏の最近の一番目に付く業績は法学教室の巻頭言である。
2623歳:2001/06/02(土) 12:16
樋口陽一大先生かな。
27氏名黙秘:2001/06/02(土) 13:19
野中俊彦先生だよ。
28あぼーん:あぼーん
あぼーん
29あぼーん:あぼーん
あぼーん
30氏名黙秘:2001/06/02(土) 13:34
憲法学者はなぜ左翼が多いんだ。学会は、蛸壺化しているぞ。
31氏名黙秘:2001/06/02(土) 13:45
ウヨなんて理屈じゃないんだから
学術的に正当化できないんだよ。
わかった?
32こんなところか:2001/06/02(土) 14:05
横綱  佐藤幸治 伊藤正巳
大関  佐藤功 樋口陽一 [張出] 奥平康弘
関脇  高橋和之 松井茂記 [張出] 菅野喜八郎 杉原泰雄
小結  戸波江二 長谷部恭男 [張出] 中村睦男 阪本昌成
前頭1  野中俊彦 高見勝利 長尾一紘 大石真
前頭2  手島孝 浦部法穂 棟居快行 内野正幸
前頭3  小林直樹 安念潤司 戸松秀典 野坂泰司
前頭4  江橋崇 岡田信弘 市川正人 日比野勤
33氏名黙秘:2001/06/02(土) 16:46
まあねえ、そもそも、批判理論としての、左翼進歩主義なんだから。
現状維持は、意味がない。解放を叫び続けて、あごがはずれないように。
34氏名黙秘:2001/06/02(土) 17:54
でも小林直樹の論文は結構鋭いところ突いてるぞ。
十年以上も前になぜ人に人権が認められるのかについてきちんと書いて
たのは彼だけだ。クローン人間の人権享有主体性などが近い将来問題に
なりうる現在彼の評価をもう少しあげてやっても良いのでは無かろうか? 
35氏名黙秘:2001/06/02(土) 23:32
浦部くん、もうちょっとあげてもいいんじゃなかろうか。
とかくサヨとかの色めがねで見られがちな彼ですが、
百選、憲法の争点その他文献で、
権威としての引用がよく目につくようになってきた。
ような気がする。
カウントするとおもしろいかも。
36氏名黙秘:2001/06/02(土) 23:44
たしかに小林直樹が低すぎるぞぬ。
結構するどいどころではないと思う。

芦部が判例分析などという、この世のくだらぬことからのアプローチだった
のに対し、
小林は憲法理論という幾何学的なアプローチ。

本を読んでの面白さは芦部の比でないと思うぞ。
もっとも試験にはたぶんあまり役に立たない。
37氏名黙秘:2001/06/02(土) 23:56
お前ら何様のつもりだ。
お前らごときに、芦部の偉大さがわかるかボケ。
38氏名黙秘:2001/06/02(土) 23:57
その「理論」がドキュソ混じりだったから低評価なんだろ?<直樹
39黒田覚:2001/06/04(月) 04:36
論文の勉強しろ。
40氏名黙秘:2001/06/04(月) 07:10
青柳先生をいれてほしい(ボソッ
41芦部先生安らかに:2001/06/05(火) 05:19
般 裟 ● 若 是 若 密 顛 故 以 老 乃 無 不 復 空 五 ◎ 佛
若 婆 羯 波 無 波 多 倒 心 無 死 至 眼 浄 如 不 ◎ 観 説
心 訶 諦 羅 等 羅 故 夢 無 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 自 摩
経 | 羯 密 等 密 ◎ 想 圭 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 在 訶
| | 諦 多 呪 多 得 究 礙 故 老 識 舌 不 利 色 空 菩 般
| | 波 呪 能 是 阿 竟 無 菩 死 界 身 減 子 即 度 薩 若
| | 羅 即 除 大 耨 涅 圭 提 盡 無 意 是 是 是 一 行 波
| | 羯 説 一 神 多 槃 礙 薩 無 無 無 故 諸 空 切 深 羅
| | 諦 呪 切 呪 羅 三 故 捶 苦 明 色 空 法 空 苦 般 密
| | ● 日 苦 是 三 世 無 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 若 多
| | 波 | 眞 大 藐 諸 有 般 滅 無 香 無 相 是 舎 波 心
| | 羅 | 實 明 三 佛 恐 若 道 無 味 色 不 色 利 羅 経
| | 僧 | 不 呪 菩 依 怖 波 無 明 觸 無 生 受 子 蜜 |
| | 羯 | 虚 是 提 般 遠 羅 智 盡 法 受 不 想 色 多 |
| | 諦 | 故 無 故 若 離 密 亦 乃 無 想 滅 行 不 時 |
| | 菩 | 説 上 知 波 一 多 無 至 眼 行 不 識 異 照 |
| | 提 | 般 呪 般 羅 切 ◎ 得 無 界 識 垢 亦 空 見 |
42氏名黙秘:2001/06/05(火) 05:58
横綱  佐藤幸治 伊藤正巳 横綱  佐藤幸治 伊藤正巳
大関  佐藤功 樋口陽一 [張出] 奥平康弘
関脇  高橋和之 松井茂記 [張出] 菅野喜八郎 杉原泰雄
小結  戸波江二 長谷部恭男 [張出] 中村睦男 阪本昌成
前頭1  野中俊彦 高見勝利 長尾一紘 大石真
前頭2  手島孝 浦部法穂 棟居快行 内野正幸
前頭3  小林直樹 安念潤司 戸松秀典 野坂泰司
前頭4  江橋崇 岡田信弘 市川正人 日比野勤
大関  佐藤功 樋口陽一 [張出] 奥平康弘
関脇  高橋和之 松井茂記 [張出] 菅野喜八郎 杉原泰雄
小結  戸波江二 長谷部恭男 [張出] 中村睦男 阪本昌成
前頭1  野中俊彦 高見勝利 長尾一紘 大石真
前頭2  手島孝 浦部法穂 棟居快行 内野正幸
前頭3  小林直樹 安念潤司 戸松秀典 野坂泰司
前頭4  江橋崇 岡田信弘 市川正人 日比野勤
43あぼーん:あぼーん
あぼーん
44あぼーん:あぼーん
あぼーん
45氏名黙秘:2001/06/06(水) 02:15
トモコちゃんの電話番号?
46あぼーん:あぼーん
あぼーん
47氏名黙秘:2001/06/07(木) 14:13
芦辺は屁理屈
48にやり:2001/06/07(木) 17:40
やっぱり愛敬浩二先生、長谷部恭男先生、松井茂記先生だろう。
49トモコ:2001/06/08(金) 04:57
 真の三役
横綱 小林節
大関 西修
関脇 青山武憲
50ヘタレ:2001/06/08(金) 12:30
トモコ萌え(藁
51こばせつ:2001/06/08(金) 12:35
私が横綱だ。よろしいか。
52あぼーん:あぼーん
あぼーん
53トモコ:2001/06/08(金) 13:07
防衛法学会・最近の研究実績
第110回研究会 平成10年11月21日(土) (於駒澤大学)
第1部
 「北朝鮮ミサイル発射問題の法的側面」
森本 敏氏(野村総合研究所主任研究員、慶應義塾大学非常勤講師、中央大学客員教授)
第2部
「国際法における承認と干渉」
@「バルト三国をめぐる国家承認問題」
杉山 茂雄氏(法政大学名誉教授)
A 「ケベックの分離独立と国際法−−カナダ最高裁判所の勧告的意見を素材にして」
王 志安氏(駒澤大学助教授)
第111回研究会 平成11年4月24日(土) (於駒澤大学)
テーマ:危機管理と法
第1部 「内閣の危機管理能力」
佐々 淳行氏(元内閣安全保障室長)
第2部 @「情報と危機管理」
吉原 恒雄氏(拓殖大学教授)
A「情報と国際法」
斉藤 洋氏(平成国際大学助教授)
第112回研究会 平成11年11月20日(土) (於駒澤大学)
テーマ:テポドン危機をめぐる法問題と朝鮮半島の現況
第1部「北朝鮮のミサイルの脅威と戦域弾道ミサイル防衛」
金 斗煥氏(韓国航空宇宙法学会名誉会長、法学博士)
第2部「朝鮮半島の現況について」
@「米国の対北朝鮮交渉」
鈴木 祐二氏(拓殖大学海外事情研究所教授)
A「北朝鮮の総体的脅威と日本の対応」
荒木 和博氏(拓殖大学海外事情研究所助教授)
第113回研究会 平成12年5月13日(土) (於駒澤大学)
第1部「憲法調査会第1ラウンドの評価」
西 修氏(駒澤大学教授)・青山 武憲氏(日本大学教授)
第2部「朝鮮半島有事」
壇 雅昭氏・笠 偵彦氏(三菱総合研究所)

ttp://user.komazawa.com/~nishi-seminar/jdl/kenkyukai.html
54ヘタレ:2001/06/08(金) 13:14
駒沢大学駅近くのブックオフには西修の教科書が山積みだった(藁
55こばせつ:2001/06/08(金) 13:15
おい!無視するな!!
56ヘタレ:2001/06/08(金) 13:19
>>天下の御用学者コバセツ先生

スマソ。
んで、最近どうなんすか?
57ヘタレ:2001/06/08(金) 13:21
立て飢えたる者よ
今ぞ日は近し
行け我が同胞 暁は来ぬ

暴虐の鎖断つ日 旗は血に燃えて
海を隔てつ我等 腕結びゆく
いざ闘わん いざ奮い立ていざ
あぁインターナショナル 我等がもの
いざ闘わん いざ奮い立ていざ
あぁインターナショナル 我等がもの
58こばせつ:2001/06/08(金) 13:25
密かに基本書を執筆している。
59トモコ:2001/06/08(金) 14:46
1.
見よ東海の空あけて
旭日高く輝けば
天地の正気溌剌(はつらつ)と
希望は躍る大八洲(おおやしま)
おお清朗の朝雲に
聳(そび)ゆる富士の姿こそ
金甌無欠(きんおうむけつ)揺ぎなき
わが日本の誇りなれ
2.
起て一系の大君を
光と永久(とわ)に戴きて
臣民われら皆共に
御稜威(みいつ)に副(そ)わん大使命
往(ゆ)け八紘を宇(いえ)となし
四海(しかい)の人を導きて
正しき平和うち建てん
理想は花と咲き薫る
3.
いま幾度(いくたび)かわが上に
試練の嵐哮(たけ)るとも
断固と守れその正義
進まん道は一つのみ
ああ悠遠の神代(かみよ)より
轟く歩調うけつぎて
大行進の行く彼方
皇国つねに栄(さかえ)あれ
60ヘタレ:2001/06/08(金) 15:26
東方紅、太陽昇
中國出了個毛澤東
他爲人民謀幸福
呼爾海約、他是人民大救星

毛主席、愛人民
他是我們的帶路人
爲了建設新中國
呼爾海約、領導我們向前進

共産黨、像太陽
照到那裏那裏亮
那裏有了共産黨
呼爾海約、那裏人民得解放

61トモコ:2001/06/08(金) 15:47
1.
月日の影かも隅(くま)なく照るは
恵(めぐみ)の露かも漏(もら)さずおくは
さしても譬(たと)えんものなき御代(みよ)ぞ
今日より布(し)きます此大憲法(このおおみのり)
今日より布(し)きます此大憲法(このおおみのり)
2.
ますます栄えん我が日の本の
み稜威(いつ)や世界に輝く始め
やがても光の功績(いさお)ぞ匂う
尊き憲法(みのり)や畏(かしこ)き憲法(みのり)
尊き憲法(みのり)や畏(かしこ)き憲法(みのり)
3.
いよいよ繁らん青人草(あおびとぐさ)の
花咲く時こそこれより来たれ
やがても其の実の結ぶは著(し)るし
楽しき憲法(みのり)や嬉しき憲法(みのり)
楽しき憲法(みのり)や嬉しき憲法(みのり)
62ヘタレ:2001/06/08(金) 15:56
汝ノ部署ヲ放棄セヨ〜♪汝ノ價値ニ目覺ムベシ〜♪
全一日ノ休業ハ〜♪社會の虚僞ヲ打ツモノゾ〜♪
聞ケ労働者奮イ勃テ〜♪奪イ去ラレシ生産ヲ〜♪
正義ノ手モテ取リ返セ〜♪我ラノ力何モノゾ〜♪
\________ ___________/
               ∨
            ∧_∧
          目(´∀` ,,)
           || (つ∞> |
           || |  |   U
           || (_(__)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
(,    )(,,    )    ,,)(    )(    )(,    )(,    )
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
(,    )(    )    ,,)(    )(    )(    )(,・ー・ )
63アスァーヒ新聞ニダー:2001/06/08(金) 15:58
デムパスレになってるね。
64氏名黙秘:2001/07/05(木) 23:53 ID:HZnlQp/I
松井先生がいい評価なのはどうしてか。
司法試験的観点か、それとも学会的観点か、聞かせてほしい。
65名無しさん@お腹いっぱい。:2001/07/06(金) 00:04 ID:???
カムパチは、そんなにえらいのか?
「国権の限界問題」とかなんとかいう本で限界迎えたんじゃないの?(笑
小嶋先生が亡くなった直後、東北大から移動したらしいでしょ?
その年樋口先生が東北大にやってきたんだって。
あれは、小嶋先生に追い出された樋口先生の凱旋だったらしいよ。

そうすると、小嶋先生亡き後のカムパチは、幕下でないかい?
66氏名黙秘:2001/07/06(金) 01:27 ID:???
芦部・佐藤(幸)・伊藤正己・戸波・辻村・野中これらの先生の教科書の内容は
この板でだいたい分かった。
長尾、松井、戸松、阿部・浦部・長谷部これらの先生の憲法の特徴を知りたい
ので、知ってる人情報きぼーん
67( ´_ゝ`):2001/07/08(日) 08:25

       けんぽうワッショイ!!
     \\  うよさよワッショイ!! //
 +   + \\ うらべでワッショイ!!/+
                            +
.   +   /■\  /■\  /■\  +
      ( ´∀`∩(´∀`∩)( ´ー`)
 +  (( (つ   ノ(つ  丿(つ  つ ))  +
       ヽ  ( ノ ( ヽノ  ) ) )
       (_)し' し(_) (_)_)
68氏名黙秘:2001/07/08(日) 10:16
森英樹=芦部=佐藤幸治>浦部 こんなとこだな

お前ら森英樹忘れるなよ?
69あぼーん:あぼーん
あぼーん
70氏名黙秘:2001/07/08(日) 10:50
「憲法改正に反対する売国奴」って
なんか矛盾してないか?
71あぼーん:あぼーん
あぼーん
72氏名黙秘:2001/07/08(日) 20:37
>>65
菅野については、対小林直樹x2(憲法の構成原理論争、違憲合法論
論争)、対樋口陽一(批判的峻別論論争)をちゃんと読んでから評価
しようね。
73氏名黙秘:2001/07/08(日) 21:34
>>72
菅野のケルゼン理解は正しい。
小林のケルゼン理解は×。
シュミットはしらないが、ケルゼン理解をみる限りでは、
菅野の勝ちだろう。
小林は、英米理論についても(パウンドなど)についても、大分
誤解している(特に、分析法理学と社会学的法理学の関係等)

樋口については、批判的峻別論なんか言っているから、
比較憲法での分析が日本の憲法状況、制度改革に活かせない。
小選挙区比例代表なんて、ドキュソじゃないか。
74あぼーん:あぼーん
あぼーん
75:2001/07/09(月) 00:52

あたまのちょーわるなやつはっけん!
76:2001/07/09(月) 01:06
にほんごのよみかきができないやつはっけん!
77:2001/07/09(月) 01:11
にほんごをにほんごとにんしきできないやつはっけん!
78↑↑↑:2001/07/09(月) 01:14
自作自演発見。
7972:2001/07/11(水) 11:24
ここにもケルゼン読みがいるんだ。ちょっとうれしいな。
あんまりこういうスレ延ばすとはしゃぐのがいるから、あと
65の事実関係だけ

>小嶋先生が亡くなった直後、東北大から移動したらしいでしょ?
それはね。小嶋が日大に移るはずだったの。ところが、小嶋が亡く
なって代わりに管野が日大に移ったんだよ。

>その年樋口先生が東北大にやってきたんだって。
>あれは、小嶋先生に追い出された樋口先生の凱旋だったらしいよ。
小嶋は学者としては立派だったけど、東北大じゃ非主流派だったから
樋口を追いだすほどの力はなかったよ。それに、「追い出された」っ
て言っても、東大に移ったんだから「引き抜かれた」というのが普通
じゃないかな。
80氏名黙秘:2001/07/11(水) 12:31
もともと樋口は東北大生え抜きでしょ。清宮の弟子で。
小嶋の師匠は宮沢だよね。
東北大の主流は世良さんかな?
世良、広中、藤田、樋口と新カント派二元論の巣窟。
81氏名黙秘:2001/07/11(水) 19:59
>>80
何で、尾武器さんと、仲悪いんだろう?
8227:2001/07/11(水) 23:46
>>54
俺駒大の近くに住んでるけど、近所の古本屋で売ってる法律書のすげ―キレイなこと!
伊藤正巳憲法なんて行政権の最初の所にちょこっとボールペンでライン引いてるだけ。
もっとウケたのは、大塚先生の刑法概論の欄外に授業の担当教授と思われる人の名前と住所と電話番号が書いてあった。
テスト前に備えて調べておいたのだろうか??
83氏名黙秘:2001/07/11(水) 23:49
菅野って労働法じゃないの?
84氏名黙秘:2001/07/12(木) 00:05
それは菅野和夫。
ここで言ってるのは菅野喜八郎。
8572:2001/07/12(木) 00:07
ここじゃ、管野とか尾吹とかセメント系の憲法学者の
話しても浮いちゃうなあ。
86氏名黙秘:2001/07/12(木) 00:52
>>85
セメント系って何?

僕は、評価するけどね。

芦部なんて、基礎理論がかすだと思うけど、
憲法制定権力なんて、一回読んでやめちゃった。
8772:2001/07/12(木) 17:32
>>86
セメントってのはプロレス用語で、事前に勝負の筋書きを
決めないで行う真剣勝負の試合を「セメントマッチ」と呼
んでいたんだ。そこから、そういうセメントマッチに強い
タイプのレスラーをセメント系とかセメントに強いとか読
んだりする。同義語で、「ガチンコ」ってのがあるけど、
最近あるテレビ番組のおかげで意味がだいぶ違ってきたん
で、「セメント系」の方を使った。分かりにくくて申し訳
ない。ちなみに、セメントの試合に弱いタイプを「ショー
マンレスラー」とか揶揄して呼ぶことがある。

芦部の『憲法制定権力』を評価しないってのは、あんたセ
ンスあるな。あそこに書いてあることは単なる自然法論で
見るやつが見ればボロボロだよ。
88ヘタレ:2001/07/12(木) 18:53

   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ´_ゝ`)< >>72 ふーん
  (    )  \_____
  | | |
  (__)_)
89名無しさん。:2001/07/12(木) 19:45
セメントをスメントと間違えて読んで、管野氏や尾吹氏はそうだったっけと思ってしまった。鬱だ。
芦部氏の憲法改正限界論に就いては近時横浜桐蔭の某氏が批判的に述べていたが、あれはどうだろう。
90氏名黙秘:2001/07/12(木) 20:08
なーんだ。ガチンコってヤラセって意味かと思ってた。
91氏名黙秘:2001/07/12(木) 23:17
>>89
横浜押印の方の論文は読んだことないけど、
芦部の限界論はドキュソだよ。
菅野先生読んで下さい。

因みに、芦部の基礎理論のひどさは、憲法が何か、という点から土地狂っている
点にある。
憲法の機能は、人権を国家権力から守ることにあるんじゃないよ。
国家という統一体の構成原理を定める点にあるんだよ。
どうやって、国家の意思を決めようか、っていう問題に対する回答が
憲法なんですよ。
だから、重要なのは、人権にあるのではなくて、統治なんです。
芦部は、それを人権を中心においたから、あんな変な憲法論に行き着くんですよ。
あと、2重の基準とか表現の自由の優越的地位について、
民主過程論を根拠にするのも、統治が憲法の重要部分だという事を踏まえなければ
分からないはずなんだよね。

因みに、アメリカでは、投書の憲法は人権編は無かったんだから。
日本の様に、ある意味で、統一国家が随分前から存在していて、
他国との関係で国家の存在を議論する必要がなかった国では、
この部分の理解がすっぽり落ちている(軍隊に対する認識も)。

余談だけど、訪米した小泉首相を出迎えたのは、米軍だったでしょ。
米大統領は米軍の最高司令官であって、
その2つ(大統領と最高司令官)とは切り離せないんだよ。
米大統領の決断は、群最高司令官の決断でもあるんだよ。

っていうか、押印の方の論文の所在を教えて下さい。
92松井茂記:2001/07/12(木) 23:20

いいこと言うね
93ヘタレ:2001/07/12(木) 23:56
   ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ´_ゝ`)< >>91 ふーん
  (    )  \_____
  | | |
  (__)_)

> あと、2重の基準とか表現の自由の優越的地位について、
> 民主過程論を根拠にするのも、統治が憲法の重要部分だという事を踏まえなければ
> 分からないはずなんだよね。

ハア?
オマエの日本語の方が分からないよ。


> 因みに、アメリカでは、投書の憲法は人権編は無かったんだから。

合衆国憲法の人権規定が修正条項という形で追加されていったという
事実の指摘は「立憲的意味の憲法」を重視する芦部先生の憲法観の
反駁には全くならない。もうちっと勉強しろよ。


> 日本の様に、ある意味で、統一国家が随分前から存在していて

アホか?
じゃあ聞くけど、江戸時代に「統一国家」は日本に存在したの?


> 余談だけど、訪米した小泉首相を出迎えたのは、米軍だったでしょ。

だからどうしたんだよ?
一連の議論と全く関係ねえじゃねえか。
米大統領は「統治権の総覧者」だとでも謂いたいのか?

どういうロジックで何を謂いたいのかサッパリ解らん。


仮にオマエが受験生だったら一生受からないよ。
ていうか、法律の勉強なんざやめちまえ。
94氏名黙秘:2001/07/13(金) 00:03
横浜桐陰の須賀博志だろ
95氏名黙秘:2001/07/13(金) 00:17
ここでカキコしてるやつらって、陰性なのか?
もう員は修了して研究者課程にはいりこんでるのか?
それとももう一本立ちした研究社なのか?
ひょっとしたら司法試験受験生なのか?

いずれにしても怖いよ。ここの議論。
96氏名黙秘:2001/07/13(金) 00:30
>>93
こまかく、反論しようと思ったけど、紙幅がそれを許さないので
2点。
1 憲法における統治編と人権編の関係について
  ケルゼンを読んでください。分かると思います。
  ケルゼンがダメなら、長尾龍一先生がケルゼンについて
 書いてあるエッセイでもいいです。
  まあ、入門書としては、長尾「憲法問題入門」が手頃でしょう。
  この辺が理解できないと、民主主義と自由主義の相克という
 問題が理解できないと思います(アメリカの理論の理解も
 中途半端でしょう)。
2 アメリカ憲法について
  修正前の憲法が統治機構だけ規定していた、って事は、
 憲法について本質的なのは、国家機構の構成原理を定める
 規定である、という事の例証でしょう。
  国家というものが成立するための最低限の条件の既定、って意味で。
2 統一国家について
  「ある意味で」と留保を付けているはず。
  因みに、参勤交代などの江戸時代の制度、封建制と言われながら、
  領主権が形式化していた事などを合わせて考えてください。

 因みに、このレスでは、司法試験には受かりません。
 って言うか、芦部説の様に問題が多い(学問的に)基礎理論が、
司法試験を通して(それを覚えないと合格しないという意味で)
幅を利かせ、それが当然と思うようになるってのは、ひどいね、
ってのが、司法試験の過去問をやってみた、感想です。
(因みに、大学教員も、芦部で教えなければいけないので、かわいそう)
  
97氏名黙秘:2001/07/13(金) 00:36
>>96は要するに「司法試験受験生」でもなければ「大学教員」でもない。
ただのドキュソ 素人さんに決定(w
素人さんほど従来の「学問の積み重ね」ってものを軽視して、
自分一人の頭で構築した妄想をもとにして「既存の学問成果」を
攻撃するからね。(「とんでも」系の著者を想起せよ)

つまり96は最近司法板に増殖してきたDQN
98氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:03
>>97
そっか、ケルゼンってもう死んでるから、
司法試験受験生でもなければ、大学教員でもないからね。

どうやら、ケルゼンは、ドキュンだそうだ。
さすが、日本の司法試験受験生はスゴイね。
99氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:08
>>98 本人登場(藁)
97を読めばケルゼンのことを書いてないのは明らかなのに、
98さまはケルゼン=自分と思いこんでおられるご様子。

そろそろ母、主治医、家臣、背後霊、妹その他が
出てくるかもね(w
100氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:16
>>96
では憲法学者で優秀なのは誰ですか。
まさか小林節とか言うなよ(藁
101氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:22
>>100
菅野喜八郎、尾吹善人は、基礎的文献をちゃんと読んで議論している。
102氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:25
なるほど。
フランス人は憲法を誤解してたのねん。きっと。
そうか。
憲法はケルゼンのためにあるんだね。
103氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:29
>>96
人権宣言はどうやって担保されるのだ?
統治は人権と関係ないというなら、人権宣言は単なる画餅に帰することにならないか。
権利は実定法が守るから人権思想など不要、ということかな。
つまんない学説。
法律より歴史を勉強してみたら?
それから、だれだれを読めとか、だれそれを読めというのは、知性のなさを露呈して
いることの事実上の推定が強く働くと思ふ。
104氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:30
>>102
意味不明。
フランスなら、樋口『比較憲法』を読んだら?
105氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:35
憲法はダメな学問だ。9条があるのに自衛隊がある。そこらへんがタブーになってる学会自体おわってる。司法試験の科目としてふさわしくない。右翼の学者が少なすぎる。アメリカとかフランスの訳語ばっかしてるアホ学者はどうでもいいから香城敏麿がはやく基本書かけ。少しは日本社会に根ざした憲法論が生まれるはず。ほんと日本の憲法は説得力がない。学者は無力だ。評価のしようもない。
106氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:35
>>103
当初のフランス憲法の考え方は、そのようなものであったと、
記憶しているが。
イギリスにおいても、そうだよね。
憲法的価値として、立法権からの人権の擁護が本格的に問題となる
のは、民主制(民主主義)と自由主義の相克が意識される
ようになってからの問題。
107氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:36
つか、オレはケルゼン読んだことないけど、96はケルゼンを正しく理解してるの?
まずそれ自体が不明確。

それに、ケルゼンって80年くらい前の(=日本で言えば明治・大正のころの)
人でしょ? そういう人(ケルゼンはヴァイマール時代の人)
の学説を、現在(21世紀日本)の社会状況との違いを無視して
「ケルゼンこそが正しい。芦部はドキュソだ」
っていうのは、それこそ「とんでも」学派の主張になると思うんだが。

ただの一司法試験受験生のたわごとです。お気になさらないように。
108氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:40
>>105 はからずも96の本音が出たな。
>憲法はダメな学問だ。
>右翼の学者が少なすぎる。

終わってるねぇ… 96はあこがれのマスコミを攻撃すべく、
「マスコミ板」に戻ったら? こんなところにいないでさ。
ここはつまらないよ。ウヨが少ないから。
109氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:41
>>107
だから、一応、自分の意見の根拠としてケルゼンを明記したのです。
僕のケルゼン理解ですから、間違っているかもしれません。僕は、
読み方として正しいと思ってますけど。

あと、ケルゼンは過去の人って事ですが、
それを言うなら、芦部の基本は、シェイエスでしょ?
ケルゼン以前の人の話ですよ。
110氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:44
>>107
因みに、興味があれば、
長尾龍一先生の著作、
大塚滋(東海大学)の論文をお読み頂ければ、幸いです。
111氏名黙秘:2001/07/13(金) 01:53
>108
オレが終ってるということか?憲法はそもそも政治と不可分だ。国民の意識を無視して理想論に終ってるからほんとに説得力がない。判例をちゃんと国民の実態意識から検討すべきではないか?本当に検討違いな学説が多すぎる。まずは、経済的自由が確保されないと、人格的生存は確保されないから経済的自由に対する制約にこそ厳格審査が必要だ。投票箱による是正だって結局金で買えるじゃないか?アホな憲法学者はフランスやアメリカの訳文する前に日本の政治学・社会学・歴史学をちゃんと勉強して、少しでも説得力のある論文をかけ。おまえらは自分の頭でまとめらんないから、外国文献ばっかみてんじゃないの?
112ヘタレ:2001/07/13(金) 02:16
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
113氏名黙秘:2001/07/13(金) 02:18
>>106
で、「民主制(民主主義)と自由主義の相克」についてどう考えてるのですか?

 >重要なのは、人権にあるのではなくて、統治なんです。
 >芦部は、それを人権を中心においたから、あんな変な憲法論に行き着くんですよ。

で、ナチズム等による人権侵害以前の時代の憲法学に戻る、というのが
貴殿のご主張ですか?
114氏名黙秘:2001/07/13(金) 02:24
>>113
意味不明

芦部以前の憲法は、人権侵害の憲法学という意味ですか?

>「民主制(民主主義)と自由主義の相克」についてどう考えてるのですか?

法律の留保って知ってますよね。それが分かれば、分かるはずです。
115氏名黙秘:2001/07/13(金) 02:32
>>96
> 民主主義と自由主義の相克という問題が
> 理解できないと思います(アメリカの理論の理解も中途半端でしょう)。

???????????????


> 修正前の憲法が統治機構だけ規定していた、って事は、
> 憲法について本質的なのは、国家機構の構成原理を定める
> 規定である、という事の例証でしょう。

大間違いです。
ハミルトン他『ザ・フェデラリスト』(岩波文庫)でも読んでみてください。



> 因みに、参勤交代などの江戸時代の制度、封建制と言われながら、
> 領主権が形式化していた事などを合わせて考えてください。

???????????????
それでは貴方の国家の定義をお聞かせ下さい。


>>109
> 芦部の基本は、シェイエスでしょ?

一体何方がそんな事仰ったのですか?
116氏名黙秘:2001/07/13(金) 02:48
横入りスマン
芦部「憲法制定権力」の論文がシェイエスから説いているので
それを指しているのでしょう。安直な理由。

 >芦部以前の憲法は、人権侵害の憲法学という意味ですか?

うーん、人権侵害が許容されるような形式的憲法学であったと要約
されるなら、それは否定はいたしません。
で、そうした形式的憲法学が正しい道であるとおっしゃっているのですか?
117長尾龍一:2001/07/13(金) 06:45
東洋哲学を学びたまへ
118氏名黙秘:2001/07/13(金) 07:42
おいおい、これって試験に出るのか?
こんな寄り道してるから合格できないんだよ、お前ら。
119氏名黙秘:2001/07/13(金) 12:45
>>14
こばせつに言われてもなー。
120ヘタレ:2001/07/13(金) 16:00
 -――-,     __   ―――,  |     |   |
         /  |  ヽ     /  |    |  ―十 ̄
        /   /   |    へ   | /  |   _|
ヽ___   |_/  ノ  /  \  レ'    レ (_八

 ___              |
 |    |      ├―┐ ―十 ̄ ヽヽ
 |    | l l / ノ   /    |  ̄'
 L___」 _ノ    ノ    | 、_   〇
                             
ー一,   |   ___   -――-,     __    ―――,  |     _|_
 ∠   |      /            /  |  ヽ     /  |     く
   フ  |     /            /   /   |    へ   | /    メ
  (_  ヽ_ノ  \_  ヽ___  |_/  ノ  /  \  レ'     (__

  匚二二|
  L___|     |             ヽ    _|
  |____|    ―十 ̄   二ココ_   フ 土  _匚
   / |      |  ̄'   一ナ┘   ス 羊   |
  ノ  L_)   | 、_   /l二l        ̄ ̄  ヽ_ノ

 ___              |
 |    |      ├―┐ ―十 ̄ ヽヽ
 |    | l l / ノ   /    |  ̄'
 L___」 _ノ    ノ    | 、_   〇
121某大学教官:2001/07/13(金) 18:39
>>97
俺は96の意見は間違っていないと思うが。
またケルゼンが昔の人というだけで退けるのはドキュンの証拠だな。
UPでも解説本が復刊したしきちんと読んでみな。
>>91
法学教室に彼がそんなことを書いてたのを見たことはある。
122氏名黙秘:2001/07/13(金) 18:45
ついにインチキ教授まで登場www
123インチキ助教授:2001/07/13(金) 18:53
さあ、腹も減ったし、帰るか。
124121:2001/07/13(金) 18:59
>>122
教育職(一)4級5号俸をもらうれっきとした助教授だよ。
125氏名黙秘:2001/07/13(金) 19:20
>>124
教育職4級5号俸356600円
自分は国立大の助教授だと言いたいの?
だとしたらあなたは二重に頭が悪いようだね。
126121:2001/07/13(金) 19:35
>>125
決め付けないできちんと反証したら。
127氏名黙秘:2001/07/13(金) 19:42
>>121
うわっつらなカキコだな。
ああ、恥ずかし。
128名無しさん。お腹いっぱい。:2001/07/13(金) 19:46
>>121
長尾氏が、ケルゼンを評して「実定法秩序の祭司たちに最も好まれない」
理論であると述べていた。司法試験板で彼の理論の当否を論ずること自体が無意味だろう。
管野氏の著作もここではあまり読まれてないようだし。
129氏名黙秘権行使:2001/07/13(金) 19:51
>>128
そういえば、どうして2ちゃんには文系学問で法学だけがないんだろうか。
不思議だ。
130121:2001/07/13(金) 20:50
いろいろ言いたいことはあるけれど
あなたは実質的法治主義をどのように理解しているのですか?
131130:2001/07/13(金) 20:50
すまそ130は121に対して
132氏名黙秘:2001/07/13(金) 21:21
>>97は以下のように書いている。
>素人さんほど従来の「学問の積み重ね」ってものを軽視して、
>自分一人の頭で構築した妄想をもとにして「既存の学問成果」を
>攻撃するからね。(「とんでも」系の著者を想起せよ)

>>121先生は以下のように反論する。
>ケルゼンが昔の人というだけで退けるのはドキュンの証拠だな。

97のどこを読めば、こういうことが言えるのだろう?
97はどこにも「ケルゼン」って書いてないのだが。
国立大助教授にもなれば、全く書いてないことを「文脈から」読みとれる
のだろうか?(w
助教授っていっても大したことないな。オレでもなれそう(爆)
133氏名黙秘:2001/07/13(金) 21:37
おそらく96氏は初めてケルゼンに触れて感動のあまり
「これこそが憲法のあるべき姿なのだ」と信じこんでしまったのね
134氏名黙秘:2001/07/13(金) 22:23
yo
13572:2001/07/13(金) 22:59
司法試験板らしい展開だなあ。ま、ここまで来たら野暮は承知でもっと書き
込んでみるか。

まず、「真面目な」受験生はこのスレは無視してください。上の方で誰かが
書いているように、試験に出ないし、こんなことに時間使っていると来年の
合格も危ういよ。特に、ヘタレ氏や132あたりではしゃいでる君。君達はこの
手の分野に全く向いてないから、もうよしなさい。

それにしても97、107氏はひどいぞ。96氏については、「統一国家に
ついて」に関しては判断を留保するけど、他の二点、それから最後の数行に
ついては基本的に問題ないぞ。むしろ、121氏がいうとおり、80年くら
い前の人だからと、ケルゼンを片づける107氏はおかしい。はっきり言っ
て学問としての公法学を舐めている。

ケルゼン自身は、戦後も70年代ぐらいまで著述を続け、むしろ戦後の著作
の方が英語圏で彼の法理論を普及させる原動力となったぐらいだよ。宮沢、
清宮、樋口といったこの板の住人でも知っている大家達が大きな影響を受け
た学者をその程度のレベルの理由で片づけるってのは本当に恥ずかしいこと
だからもう二度とやってはダメだよ。「僕は学問的センスのない人間です」
と言っているのとおんなじだし、仮に樋口の前でそんなこと言ってごらん、
思いっきり軽蔑されるよ。樋口の理論のかなりの部分はケルゼンの影響でで
きているんだから。
13672:2001/07/13(金) 23:00

それから、97氏も(同じ人かもしれないけど)
> 素人さんほど従来の「学問の積み重ね」ってものを軽視して、
> 自分一人の頭で構築した妄想をもとにして「既存の学問成果」を
> 攻撃するからね。(「とんでも」系の著者を想起せよ)
こんなこと書いていたら、どれだけ浅い勉強しかしていないかバレバレで、
仮に試験に受かっても大恥じかくぞ。試験用の勉強には不必要な基礎理論の
世界の話だから受験生としてはまあ仕方ない。だけど試験に受かって晴れて
実務法曹になれたとしても、いい気になってこんなこと言ってると、学者だ
けでなく実務家でも深く勉強した人からは「馬鹿だなあ。こいつは」と思わ
れること必定だよ。

多分、受験用の勉強はやっているんだろうし、法律についての知識はある程
度以上ついたと思っているんだろうけど、受験用の法学と学問としての法学
とは違うもの(モータースポーツに例えて言うと、特定の傾向に特化した受
験法学は0-400mや0-1000mの加速を競うドラッグレース系で、学問とし
の法学はフォーミュラや耐久、ラリーみたいなもの)だから、少なくとも学
問としての公法学にいくらかでも踏み込む際にはもう少し気をつけないとい
けない。上に引用した3行は全部君自身に降りかかっているから、最初はギ
ャグかなあと思ったくらいだ。ま、向かないことに時間使うのは無駄だから
受験勉強頑張りなさい。
13772:2001/07/13(金) 23:02
それにしても129氏のいうとおり学問板としての「法学板」がないのは
不便だなあ。mega bbsの政治学板はちょっと違うし。

ま、理屈のわかる人もいることだし、当分このスレに顔出すことにしようか。
138蹴善:2001/07/13(金) 23:03
いやあ、すごい盛り上がってますね。
139氏名黙秘:2001/07/13(金) 23:05
小林節が最高。
以上。
140氏名黙秘:2001/07/13(金) 23:10


−−−−−−−−− 第一部・完 −−−−−−−−− 
141氏名黙秘:2001/07/13(金) 23:43
>> 素人さんほど従来の「学問の積み重ね」ってものを軽視して、
>> 自分一人の頭で構築した妄想をもとにして「既存の学問成果」を
>> 攻撃するからね。(「とんでも」系の著者を想起せよ)
>こんなこと書いていたら、どれだけ浅い勉強しかしていないかバレバレで、
>仮に試験に受かっても大恥じかくぞ。試験用の勉強には不必要な基礎理論の
>世界の話だから受験生としてはまあ仕方ない。だけど試験に受かって晴れて
>実務法曹になれたとしても、いい気になってこんなこと言ってると、学者だ
>けでなく実務家でも深く勉強した人からは「馬鹿だなあ。こいつは」と思わ
>れること必定だよ。

どうやら72はアホですね。確定(藁)
上の引用の趣旨を完全に誤読してるとしか思えない。きちんと読んだら?
上の引用は「トンデモ本」について一般的に言われてることを述べてるに
過ぎない。オレは同じような文章を「トンデモ本の世界」で見たことがある。
むしろ、97は「トンデモ本」マニアかと思ってたもん。
ほんとに「と」の味わいを感じさせてくれるね。このじょきょーじゅは(藁)

新大久保の日本語学校からやり直したら?(w

おもしろいからオレももうちょっと眺めてよう(w

あとケルゼンについてあそこまで必死になるってのは
72=96だね。これも確定(藁)
自分の意見なのに「96氏の言うことは間違ってないよ」って自作自演するのって、
恥ずかしーがくちゃ ププ
142とりあえず>>72:2001/07/13(金) 23:47
>憲法の機能は、人権を国家権力から守ることにあるんじゃないよ。
>国家という統一体の構成原理を定める点にあるんだよ。
>どうやって、国家の意思を決めようか、っていう問題に対する回答が
>憲法なんですよ。

91(96?72?)さんのここがよく分からないです。


> 修正前の憲法が統治機構だけ規定していた、って事は、
>憲法について本質的なのは、国家機構の構成原理を定める
>規定である、という事の例証でしょう。
> 国家というものが成立するための最低限の条件の既定、って意味で。

合衆国憲法案が審議されてた際、人権規定を持たない憲法案に対しては
強い反対論があったそうです。それに対する主張は
「合衆国憲法は州憲法と異なり、政府の権限※自体が列挙されている
 のであるから、憲法自体が権利章典に他ならない。」(権利章典って何?)

 ※ 合衆国憲法に現れる特徴として「権力制限の原則」がある。これは
 1.地域分散としての連邦制・・・連邦政府は憲法に列挙された権限行使
  しかできない。
 2.三権分立・・・立法、行政、司法が互いに抑制と均衡を図ることに
  よって、権力の乱用を防止する。

このような概念が盛り込まれる理由は何なのでしょうか。
「どうやって国家の意志を決めようか」が理由なのでしょうか。
ならその国家の意思を決めてまで守られるべきものは何なのでしょうか。
国家ですか? 統治のシステムですか?
アメリカはどうしてイギリスの支配から逃れようとしたのですか。
単に新しい統治システムを構築するために憲法を制定したのですか。
ならば、何故、何のためにそうしたのですか。
143142:2001/07/13(金) 23:50
樋口先生がかわいそう・・・。
144法学徒:2001/07/14(土) 00:02
もっと短く書けよボケ
145氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:04
>>142
>>憲法の機能は、人権を国家権力から守ることにあるんじゃないよ。
>>国家という統一体の構成原理を定める点にあるんだよ。
>>どうやって、国家の意思を決めようか、っていう問題に対する回答が
>>憲法なんですよ。
僕の、基本的認識は、次の通りです。
まず、国家は所与である、という考えを捨ててください。
要するに、群雄割拠する地域(仮に、Aと言う)を想定して下さい。
その地域の周りに、一致団結した政治集団(仮に、Bという)が存在すると考え下さい。
地域AがBと対等に対峙するためには、AがAとして団結する必要があります。
だけど、Aは群雄割拠する地域で、団結などほど遠い状況にあります。
だけれども、Aは団結しなければなりません。
つまり、群雄割拠する群雄(仮に、a1,a2,a3という)は互いに協力して
Bに対峙しうるAを形成する必要があるのです。
憲法は、a1,a2,a3がAを形成するためのルールなのです。

これで、おわかり頂けたと思います。
ケルゼンが重要なのは、オーストリーハンガリー帝国崩壊に伴う、
統一国家喪失の中で、どのようにして統一国家というものを形成したら
いいのか、ということを身を以て体験し、考え抜いた点にあるのです。
(次レスに続く)
146氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:08
(前承)
アメリカ憲法で権利章典がなくてもよかった
ということは、憲法にとって、必要不可欠な
ものが何か、と言うことを示していると思います。
(統治機構についての規定がない憲法を憲法とは言わないと思います。
 だけど、人権規定がない憲法を憲法ではない、とは言わないと思います)
147氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:14
実質的法治国家概念については、私は多分に問題の多い概念だと
おもっています。

この概念を重視する方がおられる様なので、
質問しますが、
大日本帝国憲法下での実質的法治国家概念をあなたは支持しますか?

勿論、大日本帝国憲法には不十分な人権しかないから、
大日本帝国憲法と実質的法治国家とは両立しない
って答えると思います。

では、重ねて質問します。
では、あなたは、日本国憲法下での実質的法治国家が最前のものと
考えるのは何故ですか?
大日本帝国憲法下での法学者(この中には、宮沢先生や清宮先生等も
含まれる)が、大日本帝国憲法が最善のものと考えていたように、
日本国憲法が最善のものと考えているあなたの考えが、遅れている
(ちょっと、表現悪し)ことはない、と、確信をもって言えるのですか?

この点教えて下さい。
148氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:15
よーするに、72=96助教授先生は、
・芦部はドキュソだ
・ケルゼンのみが正しい憲法学のあり方を示している。
(樋口だってそうだもん。<と、大家をあげて自分の立場を補強する。
けど、それって誰かが批判してたような(藁))
・まともに日本語文章が読めない。>>141
(「トンデモ本の世界」レベルの文章すら読めない。)

判決 助教授はドキュソである(藁)
149氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:18
ね、当事者の助教授さんも質問者さんも、仮でいいから
コテハンつけてみたら? そうした方が議論も整理しやすいよ。
150氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:19
>>145
それは憲法の説明というよりも単なる主権の意義の説明でする。
だめだこりゃ。
151氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:22
あと、江戸時代の日本の統一国家性については、
僕は、幕藩体制は、封建制といわれているけど、
西欧における封建制(レーン制、だっけ、ちょっとうろ覚え)
と異なり、江戸時代の大名は、幕府により
地域の統治権をゆだねられた存在にすぎない、
という意味で、対外的には、統一国家として存続していた、
という点と、
江戸時代以前から、律令制(その実質は失われていたが、
官位制を通じて、日本全国に統一的秩序を与えていた)が
継続的に効力を保っていた、という点を重視するから、です。
(江戸時代の身分秩序は、令外官制という形で、朝廷と直結していない
が、律令的身分秩序によって基礎づけられていた)

なお、西欧の封建制については、三島『法思想史』
律令秩序について、今谷明の業績および、『図説江戸城』(著者失念)
を参考にしてます。
152氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:22
>>147
日本国憲法は実質的法治国家観を採用していません。
だめだこりゃ。
153氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:24
もう、引退します。
さようなら。
154おフランス人:2001/07/14(土) 00:25
わたくしたーちはー
こんなまちがっとことかいてーしまいましたー
けるぜんさまーおゆるしくださーい
 ↓
フランス人権宣言16条
「権利の保障が定められず、権力の分立が定められていない社会は憲法をもつものでない」
155氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:28
>>154
何言ってもダメ。
彼は大陸法系の概念と英米法系の概念の基礎的な違いさえ分かっていない。
156氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:30
一応補足
法の支配と実質的法治国家概念は似て異なるものです。
157氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:35
>(江戸時代の身分秩序は、令外官制という形で、朝廷と直結していない
>が、律令的身分秩序によって基礎づけられていた)
これもちょっと哀しい。
江戸時代における律令制の官位は幕府を構成する徳川家の内輪の話。
間違いではないけれど飛躍しかかっている。
158氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:40
え、発言者みんなが「氏名黙秘」なんで(しかもどうやら3名以上いるみたい)
混乱してるけど、「72の助教授さん」って引退しちゃったの?

ちょっと整理プリーズ
159やじ馬受験生:2001/07/14(土) 00:42
とりあえず、自分は149=158です。
160氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:43
この助教授の書きこみ見ると、
やっぱ、ロースクールは危険すぎるという気がする。
161氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:43
なんか頭悪くなりそう。
自分で勉強した方がよさそう・・・
162氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:48
>>152
日本って、法治国ではないの?
163おフランス人2:2001/07/14(土) 00:51
ごめんなさい。人権宣言なんて書いたのに、
権利章典なしの憲法を制定しちゃいました。
164氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:53
憲法やってる国立助教授って、人数的に絞れそうだけど。
特定できたりして(藁
165氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:58
>>156
すみません。初心者なんで質問ですが、法の支配と法治国家概念は
2者択一なんでしょうか?
長谷部先生の本読んで勉強して居るんですが、2者択一には
読めないんですが。
あと、芦部先生の法の支配の説明と英米法の講義で聴いた法の支配の
説明と全然違うんですが、どちらた正しいんですか?
166氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:59
とりあえず72さんの身元は、
・国立大助教授(憲法専攻)
・ケルゼンを重視
・芦部門下ではないみたい(むしろ芦部を毛嫌いしてる?)
 =非東大系(?)
167氏名黙秘:2001/07/14(土) 00:59
>>164
それは、無理。
法学部以外にも憲法やってる先生は沢山いるよ。
168氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:00
>>162
日本国憲法が採用しているのは「法の支配」(英米法)
実質的法治主義(大陸法系)と似ているけど、厳格に異なる概念。
だから「法治国」かどうかはともかく、>>147
>日本国憲法下での実質的法治国家が最前のものと考えるのは何故ですか?
これが初歩的な誤りだと言うこと。
他にもおかしなところはたくさんある。たくさん・・・。
169氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:02
ヴァカばっかだなあ
170氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:06
この人とか?(藁)

長○ 英彦(な○お・ひでひこ)1997年3月現在=法学部助教授。行政法・憲法。
第13号・法解釈の「幅」と「ゆとり」
http://www.cnc.chukyo-u.ac.jp/users/yagoto/sippitusha3.htm
http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/staff/nagao.htm
長尾龍一の息子(?)。それなら長尾先生をえらく持ち上げてた理由も
理解できる(藁)
171氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:09
>芦部先生の法の支配の説明と英米法の講義で聴いた法の支配の
>説明と全然違うんですが、どちらた正しいんですか?
あんたの受けた講義の内容など知らないっての(ワラ
他人を騙るならもう少し上手にやろう。
172氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:12
長尾助教授、こないだ話題になった「関西憲法研究会」にも所属してる…
http://www.yk.rim.or.jp/~kenpou96/ 第7号参照

なるほど、日本憲法学の主流たる芦部先生をぼろかすに言うわけだ(w
173165:2001/07/14(土) 01:14
>>168
>日本国憲法が採用しているのは「法の支配」(英米法)
長谷部先生の本を見ると、日本国憲法でも、法治主義が成立する
ように書いてあるのですが?
174中京大生:2001/07/14(土) 01:16
>>170
すいません。中京大学は、私立なんですけど。
175氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:26
>>173
広義の法治主義→狭義の法治主義→形式的法治主義
               →実質的法治主義
       →法の支配
皆さん用語を混同。
日本も広義の法治主義は採用している。
176中京大生:2001/07/14(土) 01:32
>>175
ありがとうございます。
日本も広義の法治主義を採用しているということですが
広義の法治主義は、形式的法治主義と実質的法治主義に分かれるという
ことでしょうか?
177175:2001/07/14(土) 01:35
広義の法治主義→狭義の法治主義→形式的法治主義
                    →実質的法治主義
       →法の支配
178175:2001/07/14(土) 01:35
広義の法治主義→狭義の法治主義→形式的法治主義
                     →実質的法治主義
       →法の支配
179175:2001/07/14(土) 01:36
ずれるな。。。鬱。
>>176
そうっす。
180氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:41
うるさいなぁ

>>173
日本国憲法と実質的法治主義は両立しうる(とおもう)。
でも、実質的法治主義はいつできたものなのか。
日本国憲法を支配する法概念はどこから流れてきたのか。考えて見ようよ。
ttp://home.att.ne.jp/sun/male-nostrum/kaisetsu-1.txt
181175:2001/07/14(土) 01:43
>>179
うそっす。
広義の法治主義が狭義の法治主義と法の支配にわかれ、狭義の法治主義が形式的法治主義と実質的法治主義にわかれるのです。
182氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:44
>>175
混同しているのは1人だけ。

あと「うるさいなぁ」は175氏に向けられたものじゃないからね。
183氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:44
>>174 スマソ 誤爆しちゃった 反省\(__ )
184氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:48
>>175
学術書と雑魚本が入り乱れだからね ワラ
185氏名黙秘:2001/07/14(土) 01:48
みなさん、元気ですなあ・・・・
186氏名黙秘:2001/07/14(土) 02:01
>>180
読みました。ありがとうございました。
所で、行政法では、今でも、法の支配ではなくて法律による行政の原理
ですよね。
これと、憲法の関係ってどうなっているのでしょうか?
187氏名黙秘:2001/07/14(土) 02:07
>>186
それこそが憲法の本質にかかわる問題
というか堂々巡り
188ヘタレ:2001/07/14(土) 02:29
>>72
>>135

> 君達はこの手の分野に全く向いてないから、もうよしなさい。

オマエにそっくりそのまま返すよ。
何が「学問としての法学」だよ。
オマエみたいな真性の白痴は金輪際、
「法学」はもとより「学問」を語るな。
189氏名黙秘:2001/07/14(土) 02:30
法治主義か法の支配かは択一イロハ的に考えておけばええんとちゃうかな。
肝心なのは憲法の人権保障機能をこの助教授氏がどう考えているかだろう?
憲法が国家論であり統治制度論だと言いたいのは、72の発言ぐらいから判明
しているが、人権論もしくは基本権論というかどうか知らぬが(ワラ)、国家
権力からの不可侵の権利という考え方をどう考えているんだ?

芦部憲法学のキーワードは実質的憲法論であり、それは人権保障の実質化を
あらわし、実質的法治主義の内容もそれに近いというイメージで通常はとら
えられている。
それを本来の憲法学ではないと否定するのはこの方の学問の自由だけど、
では形式的憲法論なのか、とか、実質的法治国家論はどうか、とか、米国の
権利章典や仏の人権宣言を引用して、みな人権保障機能や憲法保障機能に
ついての問いかけをしているのに、そのことに答えようとしないんだな、
この方は。

それに自由主義と民主主義の相克につき、「法律の留保を考えればわかる」と
おっしゃるけど、これで説明になっているのか?
この点、もう少しご教示を戴きたくお願いする。
190氏名黙秘:2001/07/14(土) 02:31
>>181
三省堂の憲法辞典によると、
「法治主義
 国家権力の行使が法に基づいて行われるべきだとする建前。
 広義においては憲法に基づく立法をも包含するが、狭義においては
 法律に基づく行政と法律に基づく裁判を意味する」
 とあります。この説明だと、実質的法治主義は、狭義の法治主義
 に含まれないのではないでしょうか
 なお、この説明は栗城先生が書いておられます。
191氏名黙秘:2001/07/14(土) 02:39
>>189
助教授氏ではない、横レスです。
今までのレスを見たところ、芦部憲法学をどうこう言っているわけでは
ないのでは?
ただ、芦部憲法学には色々問題があり、特殊な学説であるにもかかわらず
あたかも、常識的な扱いをされている点が、疑問だと言っている
のだと思います。
192189:2001/07/14(土) 03:54
訂正

 >憲法が国家論であり統治制度論だと言いたいのは、
 >72の発言ぐらいから判明しているが、

 「91の発言」に訂正

>>191
はぁ?(苦笑)
193氏名黙秘:2001/07/14(土) 07:30
詳しくは法治主義マンに聞け!
194氏名黙秘:2001/07/14(土) 07:34
長谷部本読みました。
芦部亡き後、これが基本書になるのでしょうか?
大分、芦部と色合いが違うようにおもいますが。
195氏名黙秘:2001/07/14(土) 07:41
基本書にはなり得ないでしょう
政治哲学・倫理学に興味ある人にはヨロシイかも
でもいろんないみで中途半端ですから
将来性はないと見ています
196氏名黙秘:2001/07/14(土) 07:46
>>195
中途半端って、どういう点でしょうか?
判例の分析とかですか?
197氏名黙秘:2001/07/14(土) 08:24
オレも195氏に同意かな。
長谷部本って、オーソッドックスでコブリな所に
落ち着いてしまってるなぁ。少し期待はずれだったなぁ。

氏の「権力〜」「憲法学〜」等は面白いんだけどなぁ。
198名無しさん。:2001/07/14(土) 10:47
このスレはコテハンでやった方がいいような気がする。俺のレスが他人の発言と同一
人がしたことになっている。
189氏に一言すると、憲法の人権保障なるものは憲法の内容であって国法秩序内での憲法自体の価値
序列を規定するものではない。芦部氏の根本的誤りはそこにあり、それを信じる司法試験受験生を
多数輩出させた責任は逃れ得ない。
前のレスでもあったが、そうした憲法観は「つまらない」ものかもしれない。しかし
憲法は人権保障の機能を持つが故に最高規範なのだ、という位置付けが信念と憲法学との混同を
呼んだのではないか。
199氏名黙秘:2001/07/14(土) 11:07
age
200氏名黙秘:2001/07/14(土) 13:52
>>194-197
長谷部氏自身も、基本書としてこの本を書いたわけではないと思うよ
はしがきで、「もう一つの」教科書といっているではないか。
それに、実際の講義では芦部本を基本テキストにしているし。
(忠、あくまでも建前で実際は長谷部本ベース)
まあ、講義録として、基本書の体裁にした長谷部説のダイジェスト版と見ればいいのではないだろうか。
201ルイ14:2001/07/14(土) 14:23
>>198

ではあなたの理解では

>国法秩序内での憲法自体の価値
>序列を規定するもの

とは、なんなのですか?
20272:2001/07/14(土) 15:06
うわー、一晩で大変な盛り上がりぶりだね。

ところで、事実と反する書き込みが目立つから指摘しておく。
まず、おれは72で初めて書き込んで、それ以来全て72のHNで書き込んで
いる。だから、96氏や121氏とは別人だ。IP抜いてごらん。
次に、おれは私大の教員だから国立大助教授じゃない。また、勤務校は中
京大じゃないし、名前の出ている長尾氏でもない。

それから141君
> あとケルゼンについてあそこまで必死になるってのは
> 72=96だね。これも確定(藁)
> 自分の意見なのに「96氏の言うことは間違ってないよ」って自作自演するのって、
> 恥ずかしーがくちゃ ププ
だから、短絡的に決めつけないように。試験に受かってもそういう単純な
頭じゃ修習所の選別ではじかれるだろうから裁判官や検察官は無理だろう
し、弁護士にといってもイソ弁で引き受けてくれる事務所見つけるの大変
だよ。というか来年の試験大丈夫か?こんなところで遊んでないで勉強し
なさい。

>どうやら72はアホですね。確定(藁)
>上の引用の趣旨を完全に誤読してるとしか思えない。きちんと読んだら?
>上の引用は「トンデモ本」について一般的に言われてることを述べてるに
>過ぎない。オレは同じような文章を「トンデモ本の世界」で見たことがある。
引用では前後を省いたけど、97をちゃんと読んでもそう言えるのかな?
97は独立の発言じゃなくって96を受けてのものだから、トンデモ本に
ついて「一般的に言われていること」を述べているに過ぎないんじゃなく
って、96に対して「トンデモ本」と同様の思考だというレッテル貼りを
しようとしてるんだよ。だけど96が存外まともだから、96への悪罵が
外れて97の浅はかさが露呈したってことだろ。ネットの引用なんて最小
限なんだからちゃんと元発言読まないとダメだよ。

あと、166へ。身元については明らかにしたくないけど
> とりあえず72さんの身元は、
>・国立大助教授(憲法専攻)
→外れ
>・ケルゼンを重視
→ケルゼニアンじゃないけどまあ重視してるな
>・芦部門下ではないみたい(むしろ芦部を毛嫌いしてる?)
 >=非東大系(?)
→非東大系だし芦部門下でもないよ。ただ、毛嫌いはしてない。アメリカ
憲法が専門じゃないから芦部のアメリカ判例研究に関しては読んで勉強さ
せてもらっているし、日本の憲法研究に憲法訴訟論を定着させた彼の功績
は立派だと思ってる。基礎理論、憲法総論に関しては全く評価しないけど
な。だから全面否定はしてないし、これまで72のHNで書いたものもそう
いうふうには書いてないはずだ。
20372:2001/07/14(土) 15:08
>>142氏へ
まず、91,96は私の発言ではないことをお断りしておきます。また、
アメリカ憲法は専門じゃないんでアウトライン程度のことしか言えないけ
ど、細かいところはご自分でアメリカ憲法、アメリカ政治史の本を読んで
確認してください。

アメリカ革命当時、イングランドから独立後の政治体のあり方をどうする
かについて大きく二つの考え方があったのは知ってますね?一つが、複数
のState(州)が一つの連邦国家を形成しようとする考え(連邦派)。も
う一つが、主権を持った複数のState(国家)が併存しながら緩やかな連
合体を作ろうという考え(国家連合派)。結果は、前者の連邦派が勝利し、
アメリカ合衆国が成立します。しかし、これは後々の連邦主義と分権主義
という対立の源流になります。

憲法制定過程にもこの論争はいろいろな場面で影響を及ぼしたが、合衆国
憲法に権利章典を設けるか否かの議論もこの対立と関係しています。権利
章典を設けることによって巨大な連邦政府の権力を制限しようという立場
が当然あったのだけど、結果としては、そもそも連邦政府の権限は合衆国
憲法に列挙された事項に限られ、その他の事項についての権限および基本
的な権利に関しては各州および人民に帰属するものである。もし、合衆国
憲法に権利章典を設けるならば、そこに列挙された諸権利を口実に、その
他の事項については連邦政府に権限が帰属するという議論を生みかねない
という立場が勝利し、当初の合衆国憲法は権利章典を含まない形で成立し
ます。後の18世紀末に修正条項が制定されたときにこの立場は、第9、
10修正として結実します。

そのあたりの事情を背景に考えると、
>合衆国憲法案が審議されてた際、人権規定を持たない憲法案に対しては
> 強い反対論があったそうです。それに対する主張は
> 「合衆国憲法は州憲法と異なり、政府の権限※自体が列挙されている
> のであるから、憲法自体が権利章典に他ならない。」(権利章典って何?)
後段の「 」内の議論は、統治機構の規定である合衆国憲法は連邦政府の
権限をあくまでも限定的列挙したに過ぎないのだから、ことさら権利章典
を設けずとも合衆国憲法自体が権利章典の意味(連邦政府権限の制限、州
および人民の権利の保護)を持っており、権利保障のために権利章典を設
ける必要はないという立場です。
20472:2001/07/14(土) 15:09

(142氏へ つづき)
それから、
>このような概念が盛り込まれる理由は何なのでしょうか。
>「どうやって国家の意志を決めようか」が理由なのでしょうか。
>ならその国家の意思を決めてまで守られるべきものは何なのでしょうか。
>国家ですか? 統治のシステムですか?
>アメリカはどうしてイギリスの支配から逃れようとしたのですか。
>単に新しい統治システムを構築するために憲法を制定したのですか。
>ならば、何故、何のためにそうしたのですか。

散文的に大きな質問を連発されると回答に困るのだけど、質問の趣旨として
は、「アメリカ憲法においても権利の保障が憲法制定の主要目的であり、単
に統治機構についての規定を設けることだけが目的ではなかったんじゃない
か?」ということですか?(もし違ったら指摘してください)そのような意
味の質問であれば、回答は「その通り。ただし、当時のアメリカの特殊性を
反映して統治機構の定めだけを内容とする憲法典が成立した」と言うことに
なります。

アメリカ革命については前にも言ったように専門外なんですが、ここではハ
ンナ・アレントに従って、アメリカ革命の主体はすでに一定の権利と自由を
もち、自分の権利と自由を守るために必要な財産を所有していた人民(農民、
商工業者たち)であり、彼らにとってはすでに自分たちの権利自由財産と両
立する社会秩序が存在していたがゆえに、問題は権利自由財産を危殆に瀕せ
しめ、社会秩序を乱す悪しき統治制度としてのイングランドの植民地政府を
除去し新しい自分たちの統治制度としての政府を作り上げることだったとい
うところを出発点にします。

たしかに、合衆国憲法においても権利保障が意識されていたわけですが、直
接的な問題が悪しき統治機構を除去した後の、自分たちの統治機構の設計と
いうところに行ってしまったため、後代の人間にとっては奇異な感じの残る
権利章典なき憲法典という形で成立したと理解して間違いないと思います。
だから権利章典なき憲法典は権利の保障を無視したものではないですし、当
時のアメリカ人民特に憲法の父達は「権利を保障する良き政府」をいかにし
て作り上げるかに主要な関心があったと言えます。

以上はドイツ憲法と日本憲法が専門の門外漢からの説明だけど、後はご自分
で調べてみてください。
20572:2001/07/14(土) 15:11
それから、他人の発言を自分のものと誤解されるのも愉快な話じゃ
ないんで、96さんや国大教官さんは他と識別可能なハンドル付け
てください。
20672:2001/07/14(土) 15:17
あと、この二人はなんだろなあ。呆れた。

>154 名前:おフランス人 投稿日:2001/07/14(土) 00:25
> わたくしたーちはー
> こんなまちがっとことかいてーしまいましたー
> けるぜんさまーおゆるしくださーい
>  ↓
> フランス人権宣言16条
> 「権利の保障が定められず、権力の分立が定められていな
>い社会は憲法をもつものでない」

>155 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/14(土) 00:28
> >>154
> 何言ってもダメ。
> 彼は大陸法系の概念と英米法系の概念の基礎的な違いさ
>え分かっていない。
154 くんは近代的意味の憲法(立憲的意味の憲法)と実質的意味
の憲法の違いわかってる?155くん、大陸法系概念と英米法系
概念の違いじゃないよ。芦部でいいから基本書読み直してごらん。
207名無しさん。:2001/07/14(土) 15:48
いつのまにか学者序列スレからド素人厨房による荒らしスレに成り下がっているな。
72氏も迷惑だったろう。
また俺の見るところでは助教授氏が叩かれてるが彼がそんなに間違えてるとは思わないけど。
寧ろその周りの厨房さんたちはケルゼンも読まずに批判しているな。図星だろう。
あ、また「自作自演 藁」なんて厨房が書きそうだから言うけど、俺は72でもなければ文部科学教官でもないよ。
208207:2001/07/14(土) 15:53
>>201
横槍だけど、それは「歴史上最初の憲法」じゃない。
209氏名黙秘:2001/07/14(土) 15:56
>>206
72はまだ分かってないもよう。もういいよ。勝手にやってろ。
>155 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/14(土) 00:28
>> >>154
>> 何言ってもダメ。
>>> 彼は大陸法系の概念と英米法系の概念の基礎的な違いさ
>>え分かっていない。
>154 くんは近代的意味の憲法(立憲的意味の憲法)と実質的意味
>の憲法の違いわかってる?155くん、大陸法系概念と英米法系
>概念の違いじゃないよ。芦部でいいから基本書読み直してごらん。

155は147の
>では、あなたは、日本国憲法下での実質的法治国家が最前のものと
>考えるのは何故ですか?
これに向けられているの。
210名無しさん。お腹いっぱい。:2001/07/14(土) 16:06
>>209
155は147なんて全然援用してないだろ。155があなたならともかく、読み手の72に
それを求めるなよ。155は154を受けていると自分で書いてるんだから、72がそうとっても
おかしくないぞ。
211それではさようなら:2001/07/14(土) 16:41
>>210あのねぇ(^^;
155の発言が147に向けられていることを理解できないというならば、
それは単に147がアホだと言うことです。
とにかく反芦部派の愚かな点は、204(72)の三段目以降なんかは特にそうだけど、
アメリカ法系概念をよく理解せぬママに、大陸法系の立場から合衆国憲法
の解釈を試みることにある。。それは個人の自由だけど、はっきり言って
ウザいです。アメリカの制度はまずアメリカの概念を念頭に考えて下さい。
絶対だとは言いません。ただ、その愚かさはアメリカ人の考え方で日本の
刑事制度を非難する先のアメリカ兵暴行事件に一種通じるものと考えます。

アメリカ法については「阿部斉」「久保文明」「州憲法」等で
検索して下さい。とりあえず初歩的なものをピックアップしておきます。
いちいち本を読めなどとは言いません。ただ州憲法に対する考察は忘れずに・・・
http://www.sqr.or.jp/usr/akito-y/kindai/51-america3.html
http://www28.freeweb.ne.jp/play/jinli/gensya/gensya4.htm
http://www.h2.dion.ne.jp/~kraft/kenpou40.htm
212ルイ14:2001/07/14(土) 17:25
>>207
>近代的意味の憲法(立憲的意味の憲法)と実質的意味
>の憲法の違いわかってる?

これ出来れば簡単に解説してください。
とくに、なぜ、この実質的意味の憲法が
実質的意味の憲法であるのかその積極的な意義を。

それと>>208
すみませんがもうちょっと解りやすく書いてもらえませんか?
213氏名黙秘:2001/07/14(土) 17:26
最後に、私は一度もケルゼン批判していないことを確認した上で
>>135=72
大陸系英米系にかかわらず西洋の社会に関連した事柄を研究する場合は
キリスト教(きわめて重要)や天賦人権論、自然法、基本的人権などに
ついてきちんとした認識を持とう。あなたがケルゼンを礼賛する気は
分からないでもないけど、今のあなたの考えをケルゼンや樋口先生に
ご披露しようものならば、あなた両氏から軽蔑されますよ。それでは。
214213=211=209:2001/07/14(土) 17:28
desu
215ルイ14:2001/07/14(土) 17:55
初歩的な疑問があるのでお答えいただけませんでしょうか。
もし、今の日本国憲法から人権関係の条文以外を全部削除したら、
それは「実質的意味の憲法」でなくなるのですか?

それとこのスレを読んでいた感じでは
統治機構が憲法の本質なのは
国家をどのように形成するか決める必要があったから、
との印象を受けたのですが、これは間違ってますか?
21672:2001/07/14(土) 20:17
>>211
155が147をさしているとは全く思えなかったが、、、
>155の発言が147に向けられていることを理解できないというならば、
> それは単に147がアホだと言うことです。
仮に理解できなかったのが私であるとして、なぜ147氏がアホになるの
か?意味がわからない。

>とにかく反芦部派の愚かな点は、204(72)の三段目以降なんかは特にそうだけど、
>アメリカ法系概念をよく理解せぬママに、大陸法系の立場から合衆国憲法
>の解釈を試みることにある。
一般論としてアメリカ法の概念を理解しないまま大陸法の立場から合衆国
憲法の解釈を試みることが愚かなのは認める。しかし、204の三段目以降
を見ても、アメリカ法特有の概念について解釈を施したということは全く
ない。この程度なら比較憲法あるいは政治史、政治思想史的な知識でも十
分可能な範囲の言明だと思うが、如何か?また、なぜそれがことさら「反
芦部派」なるものに妥当するのか?「反芦部派」ってのは何か?

なお、阿部、久保両氏はアメリカ政治およびアメリカ政治学の大家ではあ
るが、法学の議論の文脈ではアメリカ法の研究者としてあげるならせめて
松井茂記、できれば伊藤正巳、田中英夫あたりを挙げて欲しかったなあ。
まあ、それほどアメリカ法固有の議論というわけじゃないから政治学者の
論考を参考にしても十分なんだけど。
21772:2001/07/14(土) 20:20
>>212
>>207
>>近代的意味の憲法(立憲的意味の憲法)と実質的意味
>>の憲法の違いわかってる?

>これ出来れば簡単に解説してください。
>とくに、なぜ、この実質的意味の憲法が
>実質的意味の憲法であるのかその積極的な意義を。
これは154氏の答えを待ちたいんで、申し訳ないがかわりにクイズを。
A.「国家あるところ憲法あり」
B.「英国に憲法なし」
C.「英国は憲法の母国である」
この三つの命題を相互に矛盾なく説明できる?説明できれば大丈夫だよ。
なお、A.の「国家」は近代の国民国家ではなく歴史や地域を不問にした政
治体という意味で取ってくれ。

>最後に、私は一度もケルゼン批判していないことを確認した上で
大変申し訳ないけど、あなたの全発言は発言214の213=211=209 に限
られるのか?他に発言がないのか、確認したい。

>大陸系英米系にかかわらず西洋の社会に関連した事柄を研究する場合は
>キリスト教(きわめて重要)や天賦人権論、自然法、基本的人権などに
>ついてきちんとした認識を持とう。あなたがケルゼンを礼賛する気は
> 分からないでもないけど、今のあなたの考えをケルゼンや樋口先生に
>ご披露しようものならば、あなた両氏から軽蔑されますよ。それでは。
前段のキリスト教などの認識の必要性は一般論としては全くその通り。
ただし、どうしてこの文脈で出されたのか、理解できない。72の一連の
書き込みにキリスト教などへの理解不足があったというなら指摘してく
れ。

後段については、俺はケルゼンを尊敬はするけど礼賛はしない。このあ
たりはニュアンスの問題だから傍から見たら礼賛しているように見える
かもしれないが、別にケルゼンが全てじゃないし、ケルゼンにたらない
ところも当然あるから礼賛なんて端からしてない。実際にケルゼンや樋
口が軽蔑するかどうかはわからないけど、全うな議論をして軽蔑される
ならそれでもいいじゃないか。結局、この段落は何が言いたかったのか?
21872:2001/07/14(土) 20:27
>>215
前段の質問に関しては先に挙げたクイズを考えてみてくれない
だろうか。もったいぶっているわけじゃないが、154氏の回答を
待ちたい。
> それとこのスレを読んでいた感じでは
> 統治機構が憲法の本質なのは
> 国家をどのように形成するか決める必要があったから、
> との印象を受けたのですが、これは間違ってますか?
基本的には間違っていないというか正しいよ。実質的意味の憲法について
考えてみれば、そのように理解できるはず。
219廣松渉:2001/07/14(土) 21:04
読者に解る言葉を書こう
220氏名黙秘:2001/07/14(土) 21:09
>>216-218 尤もなところもあり、ハァ?ってなところもあり、、いずれに
してもさすがにアホくさくなった・・・(あなたもそうでしょ?>>72

これで本当に最後、、、A、Cはともかく>B.「英国に憲法なし」
これは命題としておかしい。

>大変申し訳ないけど、・・・確認したい。
発言は他にもありますが、それを含めても断言できますよ。
個人的にケルゼンの理論について論評はしたいけど(でもつかれた)。

>大陸系英米系にかかわらず・・・があったというなら指摘してくれ。
これは結局(誰かが指摘するように)匿名の板だから、自分の考えを
誰に向けて書き込むべきかが定まりませんからね・・・。
もっともきちんとコテハンで文責を示している(であろう)72氏に
対しては失礼だったカモですが。。

>なお、阿部、久保両氏は・・・
畑の影響だよ(^^;

・・・私の書き込みの不穏当なところはお詫びいたします。んじゃ
221ルイ14:2001/07/15(日) 00:31
>>217
お答えありがとうございました。
自分でも考えてみたんですが、
Aは国の根本規範という意味での憲法で、
Bは成文の憲法、Cは近代立憲主義的意味での憲法で、
それぞれ「憲法」の意味が違う、ということでしょうか。

それと>>218とも関連するのですが、
もし国家の形成ではなく、最初の要請が、
人権保障をどうするか決める必要があった、というものだったら
憲法の本質は人権保障になったのでしょうか。
それとも、そうした歴史的事情とは別個のところで憲法の本質は決まるのでしょうか。
そのあたりがもうひとつよくわからないのです。
222氏名黙秘:2001/07/15(日) 00:50
>>221
別に、他意はありませんが、芦部説の意味で「根本規範」という
用語を使用するのは避けましょう。
まあ、清宮、佐藤(幸二)なども似たような意味で使用しているから
止めよう、とまでは言いませんが。
その意味で、短刀61年第3問は酷い問題。
223氏名黙秘:2001/07/15(日) 00:55
>>221
第2段落については、
ヒマがあったら、長谷部『憲法』か、有斐閣のSシリーズ統治編
の憲法の概念整理(長谷部が書いている)を読んで見てください。
224147:2001/07/15(日) 01:03
このレスは、
>>130が、実質的法治主義についてどう考えるか
と質問しているので、それを受けたつもりです。

また、長尾中央大学教授は、日本国憲法は法治主義を採用している、
と述べていること、
また、検索したところ、
http://www.wat.co.jp/law/1-3a.htm
面倒なことですが、法治主義には3つのタイプがあります。がんばって覚える必要はありませんが混乱を避けるために注意しておきますと・・・

議会制定法に限定しない法治主義(形式的法治主義)
 これは、国王が作った法律であっても、一応形式的に法律に基づく限り法治主義であるとする見解です。
 芦部先生は、この法治主義について「いかなる政治体制とも結びつきうる」とされています。

議会制定法によって国家権力を拘束するとする法治主義
 これは上に書いた意味での法治主義です。

実質的法治主義
 これは、議会制定法に基づくことを要求するだけでなく、その内容の正しさをも要求する、法の支配の実質を伴う法治主義です。
 我が国においては、違憲立法審査によって法律の内容の正しさについても審査が行われるようになったため、実質的法治主義が採用されているということができます

というHPを見つけたので、>>130は、
日本国憲法が実質的法治主義を採用しているとの立場に立った上で
意見を求めていると考えたので、
その立場を前提とした上で、実質的法治主義についての考えを
述べたものです。
225氏名黙秘:2001/07/15(日) 01:06
上記レスを読むと
217=222=223に受け取られそうなんで
それは、違うと言っておきます。
22672:2001/07/15(日) 02:29
>>ルイ14さん
154氏はまだ答えてないけど、せっかくあなたが回答を寄せてくれたの
で答え合わせをしましょう。
>自分でも考えてみたんですが、
>Aは国の根本規範という意味での憲法で、
>Bは成文の憲法、Cは近代立憲主義的意味での憲法で、
>それぞれ「憲法」の意味が違う、ということでしょうか。
先の三つの命題は「憲法」という単語の多義性をうまく表したものです。

まず、A.「国家あるところ憲法あり」は、実質的意味の憲法(国家=政治
体または政府の構造・組織について規律する成文または不文の法)という
意味です。この意味の憲法は古今東西すべての政治体に存在します。「固
有の意味の憲法」という場合もあります。
この場合、つい「根本規範」という言葉を使いたくなりますが、ケルゼン
の根本規範と混同されかねず、それとの差異を説明しなくてはならないの
で避けたほうがいいでしょう。だから大変申し訳ないけどあなたの答えで
は不足です。

次に、B.「英国に憲法なし」は形式的意味の憲法(タイトルが「憲法」で
あったり、その規制内容が実質的意味の憲法とほぼ同じであったり、通常
の法律に優る法的効力を持ったりする成文の法典、憲法典)です。220
氏は命題としておかしいと言ってますが、この意味の憲法が英国に存在し
ないということは確かです(少なくとも現在のところ)。これについては
あなたの答えで基本的に正解です。

最後に、C.「英国は憲法の母国である」ですが、これは成文または不文の、
権力を制限し権利の保障をその内容とする憲法(立憲的意味の憲法、近代
的意味の憲法)であり、フランス人権宣言16条がこの意味の憲法を極め
て明瞭に表現しています。これもあなたのお答えで基本的に正解です。

「基本的に」と付けるのは、できれば成文不文という所に言及して欲しか
ったということですが、ま、ここではそこまで厳格にいわなくてもよいで
しょう。
22772:2001/07/15(日) 02:30
上のように説明した上で、
>>215
> 初歩的な疑問があるのでお答えいただけませんでしょうか。
>もし、今の日本国憲法から人権関係の条文以外を全部削除したら、
>それは「実質的意味の憲法」でなくなるのですか?
その場合、削除後の日本国憲法は実質的意味の憲法としての地位を失うと
思います。権利章典だけでは、国家または政府の構造・構成について規律
する法という条件を満たせません。

>>221
>もし国家の形成ではなく、最初の要請が、
>人権保障をどうするか決める必要があった、というものだったら
>憲法の本質は人権保障になったのでしょうか。
> それとも、そうした歴史的事情とは別個のところで憲法の本質は決まるのでしょうか。
これはなかなかの難問です。「もし〜だったら」という条件節が歴史的に
実現していればあなたのおっしゃるような「憲法の本質は人権保障になっ
た」ということが生じると思います。しかし、歴史的には、憲法を制定す
る場合に最初の要請は国家または政府の構造・組織をいかに定めるかだっ
たということなので、あなたの疑問はあくまでも反事実的な仮定に過ぎな
いということになります。

この辺の責任はあなたのみに帰せられるものではありません。実をいうと
芦部憲法学の問題点の一つがこのあたりにあって、(芦部に限らないので
すが)彼があまりにも立憲的意味の憲法概念を強調するために、憲法の基
礎概念についての理解がかえって困難になるというのが実情です。
22872:2001/07/15(日) 02:31
例えば、芦部は彼の「憲法」(新版補訂版)では、形式的意味、固有の意
味(このレスでは実質的意味)、立憲的意味の三つの意味の憲法概念の中
で、「憲法の最も優れた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきであ
る」としています(5頁)。このように述べることは政治的には妥当(立
憲的意味のない憲法なんてのは私もご免です)ですが、理論的には他の二
つの意味の憲法概念、特に実質的意味の憲法概念の印象を薄くしてしまい、
それについての理解を難しくするという難点を持っています。しかも「考
えるべき」と書いているように、芦部自身は客観的事実としてそう述べて
いる訳ではなく、彼の実践的提言あるいは信条告白としてそう述べている
に過ぎません。そこまで見抜いて芦部説を受け取るなら別ですが、大抵の
学生、受験生には無理な相談で、結果として憲法=立憲的意味の憲法とい
う「歪んだ」理解がまかり通ることになります。

さらに、同書10頁では「近代憲法=自由の基礎法」という芦部節が展開
されるわけですが、ここでも「国家権力の組織を定め、かつ授権する規範」
としての組織規範・授権規範(このレスでいうと実質的意味の憲法がそれ
にあたります)を「憲法に不可欠なもの」と言いながら、それらは憲法の
中核ではなく、「より基本的な規範、すなわち自由の規範たる人権規範に
奉仕するものとして存在する」としています。これも政治的には問題なく
私自身も賛同しますが、理論的には無茶苦茶で、彼の批判者達の中にはこ
こを徹底的に突くものがいます。管野喜八郎あたりはその典型です。

私が芦部憲法学を少なくとも基礎理論に関しては評価できないという理由
の一つはこのあたりが原因です。実際のところ司法試験には出題されない
ような部分に関しては極めて問題が多いのにもかかわらず、芦部憲法学が
特別な権威を持つものとして受け取られ、しかも法律の専門家およびその
予備軍としての司法試験合格者と受験生にも(基礎理論部分も含めて)そ
のように受け取られているというのは、理論的領域に関心のある研究者と
して単に見過ごせないということだけではすみません。それは普段の教育
活動においても勉強熱心な学生が(というよりそういう学生に限って)余
計な回り道をたどることになり、それを修正するのにこれまた余計な手間
をかけざるを得ないという迷惑を被ることを意味しています。

以上個人的な義憤のようなものも混じっていますが、芦部憲法学のもう一
つの顔について、「そういう見方もあるんだなあ」と受け取ってくれれば
幸いです。
229氏名黙秘:2001/07/15(日) 02:51
>>228
1つ教えて下さい。
僕は、随分前(15年位前)に大学を卒業したのですが、
そのときには、芦部一色ではなかったように思います。
いつから、このようになってしまったのでしょうか。

また、芦部の師である宮沢先生は、芦部的な色彩はない(ただ、僕は、
彼の戦前の業績しか真剣に読んだことはありませんが)と思うのですが、
何がきっかけで、芦部説的なものが全面にでるようになったのでしょうか?
その辺、教えて下さい。
僕の学生時代は、(これも問題がある)小林直樹が基礎理論の大家として
君臨していたように思うのですが。
23072:2001/07/15(日) 03:06
>>229
実を言うと私にもいつからこうなったのかよくわからないのです。
私の大学時代、司法試験受験生の友人達には佐藤幸治が一大権威で、
猫も杓子も佐藤幸治のあの難解な本を基本書にしていました(15年
ぐらい前)。私は大学院に進み、予備校で教える機会を得たんです
が(10年ぐらい前)そこでも佐藤幸治を基本書としたがる学生が多
く、「ああいう無闇に難解な本を使わなくても、芦部の放送大学の
教材で基礎を固めて、あとは演習書と判例集と過去問をみっちりや
れば大丈夫。もし大部な基本書でなければ不安ということなら伊藤
正巳を使いなさい」と指導していたんですが、受験指導から離れて
5年以上たった今、この司法試験板の状況を見て唖然としています。

基礎理論に関しては、確かに15年ぐらい前には小林直樹のあの問
題多い著作が権威として流通していましたが、10年ぐらい前には
小林の威光は廃れ、芦部および佐藤幸治が基礎理論分野でも権威と
して流通しだしたようです。学部から大学院に進んだ後輩には芦部
と佐藤幸治の信者的な人が多く、人権や統治機構など憲法解釈論の
分野ならともかく、基礎理論に関しては彼らは決して大家でも権威
でもないということを説得するのにえらく苦労させられました。
231氏名黙秘:2001/07/15(日) 03:11
>>228
私も、同感です(迷惑かもしれませんが)。
私には、芦部基礎理論は、一種の信仰告白に見えるのです。
勿論、その信仰の内容を否定するものではありません。それは、私が、
芦部の信仰する価値を肯定するからです。
だけど、それって、大日本帝国憲法が万系一世の天皇、神としての天皇
を、信仰したものと理論構造は同一だと思います。
だからこそ、信仰を信仰として自覚して、相対化する必要がある
と思うのです。
だけど、芦部基礎理論は、それを、あたかも自明な・事実(の様なもの)
として提示しているように、見えるのです。
 そして、あたかも、英米憲法や日本国憲法が示す人権を普遍的なもの
として提示し、それらを規定する憲法が、それらを保護する憲法こそが
憲法である、と述べている様に私には思えるのです。
 しかし、この立場は、芦部説が普遍的価値とする価値に賛同しない
もの(価値)に非寛容に、排除する形での対応をもたらすように
思えるのです。
232氏名黙秘:2001/07/15(日) 03:23
(前承)
つまり、芦部説が基準を満たさない憲法は憲法ではないと。
だけれども、異なる価値の存在を認めた上で、それに関する
争いをペンディングした上で、統一国家を形成しよう、
又は、国家というものを形成しようとする立場もあるはずです。
そして、そのような立場に立つなら、憲法というのは、
人権に関する規定を持たない事もあり得るのです。
私が、アメリカ連邦憲法に人権規定がない事を重視するのは、
そういうことなのです。つまり、人権規定がもたらす争いを
ペンディングにして、人権規定を規定することなく、憲法を制定
したのです(統治機構については、ペンディングした部分はあっても、
全部をペンディングにできなかった)。

 私が、ケルゼンを評価するのは、彼が、このような価値の争い
から一歩引いた立場を提供すると考えるからです。それは、彼自身が
認めるものです。そして、芦部説に?と言うのは、彼の理論は
価値にどっぷり浸かっているからなのです(その意味で、旧ソ連
の人権侵害憲法や大日本帝国憲法、下の理論と、50歩100歩だと
思う。価値の内容を除いては)。
233氏名黙秘:2001/07/15(日) 03:32
あと、1点補足します。
実質的法治国家(法治主義)概念ですが、僕自身の感想としては、
戦後ドイツで、この概念が主流となったのは
1つには、戦前の反省がありますが、
もう一つには、分断ドイツという状況下、
西側価値の東側価値に対する擁護、というものが積極的に
意識された結果である、と思っています。
ですから、ドイツでのこの議論は、
価値に対する争いをペンディングするものではなく、
積極的に価値選択をし、その価値を(東側に対し)守る
という積極的意思表明であると思っています。
234氏名黙秘:2001/07/15(日) 03:42
>>230
ありがとうございます。

補足します。229=231=232=233です。

このレスを読まれてた方で、「あー、そういう見方もあるんだ」
と思われた方は、長尾龍一教授の業績をお読み下さい。
もし、余力があれば、ケルゼンやシュミットをお読み下さるのが
一番だと思いますが。
ケルゼンについては、一般の解説書は不適切ですので、読まないように
して下さい(法哲学のテキストでも、間違った紹介が多いです。
根本規範論などで、間違った理解を植え付けられます。これは重要です)。
信用できる紹介は、長尾龍一や菅野喜八郎、尾吹善人です。
あと、憲法じゃないじゃんって、思う方は、宮沢先生の戦前の業績
を読まれることを勧めます。
あと、木鐸社から『新ケルゼン研究』という図書、
あと、岩波から出ている中山竜一『20世紀の法思想』のケルゼンの
説明は(根本的な点で不明確だが)基本的にはOKです。

本格的に研究したい人は、ドイツ語で読まれることを勧めますが、
基本的には、ケルゼンの英語論文が明瞭で良いです。
長くなりましたが、これで終わります。
235氏名黙秘:2001/07/15(日) 14:53
関西学院大学でセクハラ
こんな大学出身の人は法曹になってほしくない!

http://www.sankei.co.jp/databox/paper/9910/28/paper/today/national/na1/28na1002.htm
■裁判官出身教授 学生にセクハラ
関西学院大、9月に退職 キス強要や付きまとい
 関西学院大学(兵庫県西宮市)は二十七日、法学部の稲葉一人・元教授(四二)=九月に依願退職=が、自らのゼミに所属する女子学生ら六人に対してセクハラ行為を行っていたと認定したと発表した。元教授は裁判官出身だった。
 具体的な内容について、同大は公表していないが、学内外で法学部の学生六人にキスや飲酒の強要を繰り返していたほか、通学電車での付きまといなどがあったという。
 大学側によると、七月下旬、学内のセクシュアル・ハラスメント相談員に匿名の相談があり、調査委員会を設置。被害学生や稲葉元教授への聞き取り調査を行った結果、「反復・常習性、計画性、地位利用型の性格・特徴があり、重大かつ悪質なセクハラ行為」と認定。今月十八日、今田寛学長に報告書を提出した。稲葉元教授は九月三十日付で依願退職したため、同大学では懲戒処分はできなくなったとしている。元教授は「大変迷惑をかけた」として退職金を返上している。
 稲葉元教授は同大卒。大阪地裁を振り出しに秋田地家裁、東京地裁の裁判官、法務省勤務などを経験。平成九年まで大阪地裁判事。十年四月から同大教授だった。東京地裁時代には、「よど号ハイジャック事件」などを担当した。専門は民事訴訟法。
236プロビ:2001/07/15(日) 21:44
樋口陽一は糞。早く死ね。
237氏名黙秘:2001/07/15(日) 21:50
小林孝輔
238受験生:2001/07/16(月) 04:28
最後の方の議論はすごいためになりました。
ここで一つお伺いしたいのですが、長谷部教授の黄色い本で司法試験合格は可能ですか?
いや、無理というならCなりシケタイなり使いますが。
239氏名黙秘:2001/07/16(月) 04:44
>>238
無理です。きちんと読んでいないの何ですが、
理由は、
1 司法試験には、芦部説(特に、その用語法)をマスターする必要
 がある(ですから、上レスは、試験には役に立ちません)。
2 多分に、議論の土俵が、伝統的学説と異なること。
3 長谷部説を極めるためには、司法試験で不要(消極的意味=試験
 に関係ない、積極的意味=はまると、抜け出れなくなり、また、試験
 とは関心方向が異なるという意味で、有害)な知識を必要とする。

従って、長谷部先生が試験委員になるかしないと、無理でしょう。
240氏名黙秘:2001/07/16(月) 05:19
うらべーーー
241氏名黙秘:2001/07/16(月) 08:53
ところで浦部の基本書で合格したやつっているのか?
24272:2001/07/16(月) 15:43
ここも大分静かになりましたね。直接は試験に関係ない話題なんでsageで
行きましょう。

>>229
> また、芦部の師である宮沢先生は、芦部的な色彩はない(ただ、僕は、
>彼の戦前の業績しか真剣に読んだことはありませんが)と思うのですが、
> 何がきっかけで、芦部説的なものが全面にでるようになったのでしょうか?
>その辺、教えて下さい。
芦部的なもの(ここでは特殊戦後日本的な自由主義的憲法学ということにし
ておきましょうか)の起源は宮沢俊義の中にあったと思います。戦前の宮沢
は明治憲法との距離感や天皇機関説事件の影響で時局や現実から距離を取る
ためにフランス憲法やドイツ憲法の研究に「逃避」します。これは価値相対
主義者、ケルゼニアンとして宮沢に強いられた選択といえるでしょう。

ところが、戦後は価値相対主義者から自然法論者へと転向したラートブルフ
への傾倒が目立ちます。もちろんケルゼニアン的な姿勢を捨てたわけではな
いですが、管野が言うように「ケルゼンとラートブルフの間を右往左往」し
ていたといえるでしょう。これは、戦前戦中のファシズム体験、戦争体験、
日本国憲法への愛着、改憲論・憲法無効論への反発等々から、価値相対主義
から離脱してでも守らなければならない価値としての人権・民主主義・平和
を彼自身が選択したということによると思われます。戦後の彼の著作には先
に述べた「右往左往」ぶりが現れたものがいくつかあり、それはまた宮沢の
学者としての誠実さと政治にコミットメントする運動家(?)としての狡さ
が交錯し彼自身が苦悩する場ともなっています。
24372:2001/07/16(月) 15:44
ところで芦部には宮沢のような二律背反的な苦悩の類いは全くと言っていい
ほど見られません。芦部自身には端からラートブルフ的な自然法論への傾倒
というか没入があり、彼が価値相対主義と自然法論との間で宮沢のように苦
悩するというような論考はなかったと思います(近年公刊されたものは読ん
でいないのでその中にはあるのかもしれないですが)。

そしてそこに見る宮沢と芦部の違いというものが、両者の学者としてのスケ
ールの差になって現れます。戦後の宮沢がデモクラシーの教師として護憲運
動的なものにコミットメントする際には「天皇も公務員の一種である」とい
うような突飛な発言を(もっとも条件付きでそれなりに注意深く留保はつけ
ていたはずですが)述べるかと思えば、三菱樹脂事件では小林直樹・佐藤功
といった彼の後継者・高弟と対立する立場(間接適用説をとりながらも契約
の自由など経済的諸自由との調和を優先させる立場)を冷徹に選択するなど
の二面性を見せるのも、前者においては価値にコミットメントするラートブ
ルフ的な顔、後者においては価値中立的な法の科学者としてのケルゼン的な
顔を見せるという複雑さ、そしてそれゆえの深み・凄みとしてとらえられま
す。彼の批判者には単なる政治的姿勢・世代的な価値観などで三菱樹脂事件
での宮沢を評するものがいますが、理屈で考えれば自由主義資本主義の国家
で実質的には契約の自由を否定してまで原告を勝たせるというのは無茶な話
ということは明らかなはずです。
24472:2001/07/16(月) 15:44
芦部にはそのような二面性はなく、デモクラシーへの想いを語るときでも宮
沢ほど突飛なというか羽目を外したことを言うわけでもなく、法学者として
発言著述するときも宮沢ほど冷徹な認識を提示するわけでもありません。よ
くいえば中庸、わるくいえば凡庸、この意味で正に宮沢の縮小コピーと言っ
てよいと思います。このように言うことは芦部を不当にけなしているように
この板の住人には思われるかもしれませんが、比較の相手を宮沢俊義とされ
れば仕方ないと言わざるを得ません。もっとも、先に述べた中庸・凡庸はよ
くいえば、無茶なことを言わない実定法学者・憲法解釈論者芦部信喜への信
頼性につながったと言えるでしょうから一概に否定されるべきものではあり
ませんし、戦後日本憲法学の標準点を彼が形成できたのもそのあたりにある
と思われます。そして、そこは私も評価しています。

ただ、このスレで問題にしてきたように、芦部の名前が権威化してしまい、
本来彼の得意な分野ではない基礎理論についてまで芦部理論(と呼べるかど
うか疑問ではありますが)が妙な通用力を持ったというのは困ったことだと
思います。実際、彼の著作「憲法制定権力」は大変お勉強はしてあるものの
個々の理論家・著作への解読は中途半端というか凡庸なものであり、それは
彼自身のラートブルフ的な自然法論への傾倒によるものではないかと思われ
ます(このあたりは10年ぐらい前に読んだ時の印象なので、時間があれば
もう一度読み直してみようとは思っていますが)。また、清宮に倣った「根
本規範」概念の転用、シュミットの憲法概念の誤読(これについては管野が
「論争憲法・法哲学」、で彼の師である清宮とともに、芦部、佐藤幸治の誤
読を批判しています)などは芦部の理論家としての能力の限界を示している
と思います。
24572:2001/07/16(月) 15:47
sageでといったのに忘れてしまいました。失礼。

それから、ルイ14さん。前のレスは答え合わせと称して
妙に教師面してしまい大変失礼しました。
246氏名黙秘:2001/07/16(月) 15:54
カールシュミット
247氏名黙秘:2001/07/16(月) 16:35
沢登
248氏名黙秘:2001/07/16(月) 20:23

憲法じゃないやん
249229:2001/07/16(月) 20:43
>>245
ここが、72さん同様、最後のレスにしたいと思います。
72さん、ご教示賜り、ありがとうございました。
僕は、基礎理論系の人間で、碧海→ポパーを軸に
認識論の枠組でケルゼンなどを勉強してきましたので、
日本の憲法学者の学説については(特に、解釈学説については)
不勉強でしたので、大変、参考になりました。
(憲法の知識は、小林直樹憲法講義で仕入れました)。
特に、僕が勉強した頃は、芦部はテキストを出していなかったので、
読む機会がありませんでした(憲法制定権力が出た頃で、一度読んで、
思想史の図書(価値にコミットしすぎた)という印象しか持てませんでした。
まあ、今では、日本国憲法体制という世界3を理解するためには、
思想史を必要とするかな、とは思うようになりましたが、日本憲法体制
を世界3として理解するのに、どの程度、有用性があるのかは、疑問
に思っています。その時、抱いた感想を率直に言うと、
芦部先生は、理論として憲法制定権力論を提示しているが、芦部理論では
例えば、明治維新や徳川幕府の成立を理解できないではないか?
と思いました←この疑問が、どの程度当たっているかは、
芦部を再読しなければいけないと思います。)。
250229:2001/07/16(月) 20:56
(続き)
で、何で、こんなレスをしたかというと、
最近、訳あって、司法試験の短答を見たら、昭和61年3問
で、根本規範と言う用語(芦部説)が、試験問題の中で使われていて
解説を読むと、あたかも、それが根本規範概念として通用している
かのように書いてあったことが原因です。
それを読んだときには、「あー、司法試験は、芦部を使わなければ
合格しないんだな」という率直な感想(だから、どの基本書が
良い、って聞かれたら、芦部系を勧めることにしてます)を抱きました。
と、同時に、先人の研究は何だったんだ、と無力感(だって、
試験問題1問のために、みんな、芦部の根本規範論を根本規範と
して受容することになるんですから)。
251229:2001/07/16(月) 21:35
(続き)
を、感じました。
まあ、そういう考えで、レスを書きましたので、
あくまでも、芦部説の基礎理論が対象となっている(解釈学の
部分には及んでいない)ということを、ご理解下さい。

最後に、民主主義と自由主義の相克について、考えを一言しようと
思いましたが、
参考のために、最近出た、『三省堂 憲法辞典』の民主主義の項
に、樋口先生が適切にまとめていますので、それを読まれる方が
早いので、参照を乞います。
また、興味があれば、長尾龍一『政治的殺人』の第1編も、興味深く
読めます。専門的には、碧海純一『合理主義の復権』所収の論文
を読んで頂ければ、幸いです。
でも、試験には関係ないので、ヒマならでいいです。
252氏名黙秘:2001/07/16(月) 21:52
芦部の著作をトータルで批判論評もできない者が「凡庸・中庸」だって(唖然)。

ケルゼンの根本規範が日本的変容をしていることは、清宮憲法Tからはじまり
小林憲法講義にも芦部にも注意書きしてあって、憲法を少しは真面目に勉強
している者の大半には公知の事実のはずなのであるが。
253氏名黙秘:2001/07/16(月) 22:15
>>252
>芦部の著作をトータルで批判論評
を教えて下さい。
今までの、レスでは、芦部支持派のそれが無かったように思いますので。
254氏名黙秘:2001/07/16(月) 22:25
>芦部の著作をトータルで批判論評もできない者が
>「凡庸・中庸」だって(唖然)。

これは抗弁ではなく否認である。

            以上
255氏名黙秘:2001/07/16(月) 22:31
芦部や小林がきちんとケルゼンを読んでるかは疑問に思われる。
因みに小林のシュミット誤読のひどさは既に指摘されているが。
256氏名黙秘:2001/07/16(月) 22:32
>>254
否認の根拠は、何ですか?
(煽りではなく、単に、知りたいだけです)
257256:2001/07/16(月) 22:33
72氏の能力に対する評価の根拠ではなく、
芦部説がスゴイっていう事の根拠ですので、
誤解されません様に。
258氏名黙秘:2001/07/16(月) 22:36
>>253
とりあえず、ジュリスト1169号「特集・芦部憲法学の軌跡と課題」参照
259256:2001/07/16(月) 22:56
>>255
小林直樹については、
尾吹善人の『憲法徒然草』やそこに引用されている
小林『憲法の構成原理』の尾吹書評を参照。
260256:2001/07/16(月) 23:26
>>258
一応、高橋論文「芦部憲法学の理論的諸前提」を読みました。
その中で、気になるフレーズがあったので引用します。
「(芦部)先生の主張を、実定憲法の解釈にあたっては、歴史的に立憲的
憲法を生み出した思想としての根本規範を読み込み解釈すべきであるという
主張として理解するのである。換言すれば、先生の制憲権論・根本規範論は
憲法の究極的な妥当根拠の問題を論じるものではなく、実定憲法の意味の
解釈方法を論ずるものとして理解するのである」(25頁)
この理解に立つなら、芦部憲法制定権力論とは、憲法解釈のための
指針提示に過ぎない(率直に言えば、憲法解釈のための価値(信仰)表明)
という事になると思いますが。で、そうであるのなら、別に、僕は
「あー、そうなんだ」と思うだけで、何にも意見はありません。
ただ、(その内容は別にして、戦前の天皇神格化と理論構造は異ならない
と思いますが。勿論、内容は別ですよ)。
ただ、普遍的意味は無いでしょう。
勿論、この私の評価は、どう論文20頁に示されている、法実証主義の克服論
との関数で考えるなら、芦部説の努力に対する無理解とも取られるで
しょうが。
261256:2001/07/16(月) 23:27
(続き)
ただ、芦部説が、高橋理解の通りだとするなら、
芦部先生も、一つの信仰告白として(少なくとも、理論としてではなく、
自分の信念の告白として)理論を提示すべきだったと思います。
262ルイ14:2001/07/17(火) 00:02
>>226
ちょっとゴタゴタしてまして遅れました。すみません。
クイズの答えで書いていただいた憲法の意義については、了解いたしました。

>>227
最初の統治を削除したら・・・という点についてのお答えで
さらに疑問がわいたのですが、
もし、そのような削除がなされた場合には何が実質的意義の憲法になるのでしょうか。
さらに、最高法規性を定める98条も削除されずに残った場合、
これはどういう意義を有することになるのでしょうか。
理論上説明がつかないということになるのでしょうか。
また、別の実質的意義の憲法が存在することになるとすれば
これと残った日本国憲法とが矛盾する場合どのような関係に立つのでしょうか。

次に2番目についてですが、確かに反事実的仮定をしても無意味ですね。
ただ歴史的事情が概念成立に影響を与えたということならば、
なぜ、その後の歴史的事情が概念に影響を与えることはなく
その本質が不変であるということになるのか、わかりません。
歴史的事情とは別個の理由から本質が決まるのならば
以後の歴史に影響されることはないでしょう。
しかし歴史的事情が概念に影響したとするならば
その後の歴史的事情が影響を与えないという点に関しては
その意義を歴史的事情から隔離する何らかの根拠が必要と思います。
それは一体何なのでしょうか。
263ルイ14:2001/07/17(火) 00:06
>>245

クイズの答え合わせの点については気にしておりませんので
お気遣いなきよう。
それと私事で申し訳ないのですが
少しゴタゴタが長引きそうですので
満足にレス差し上げられるかわかりません。
お許しいただければ幸いに存じます。
264252=254=258:2001/07/17(火) 00:16
>>260
高橋引用部分は、日本版根本規範についてのケルゼニストからの批判も視野
に入れて書かれていることが、よくあらわれているところだと思います。
ただ類似の表現は前述のように小林講義や構成原理でも注意喚起はされています。

ところで256さんは法解釈論争についてはどう思われますか?
「法の解釈は理論的認識ではなく実践である」ということから
学説主張は自己の価値判断の表明であるというのが広く共通認識と
なってると思います。
とすればいちいち「これは信仰告白です」というのは不要と思われますが。
265256:2001/07/17(火) 01:27
>>264
>「法の解釈は理論的認識ではなく実践である」ということから
>学説主張は自己の価値判断の表明であるというのが広く共通認識と
>なってると思います。
確かに、その通りだと思います。
ですから、 解釈学説については、
>とすればいちいち「これは信仰告白です」というのは不要と思われますが。
という点には、異論はありません。
ただ、僕は、芦部「制定権力」論を、解釈学説とは見ていなかったのですが。
(これは、私自身の関心方向によって規定されているのかもしれませんが)。
と、言うことは、264さんは、
芦部基礎理論は、日本国憲法の解釈実践の一環と理解されている
ということなのでしょうか?

で(これは、煽りではありませんので、その点ご理解下さい)
そうすると、>>72氏が述べるような批判が当てはまる様な感じがしますが。
なぜなら、その理論構造は、戦前の天皇主義の憲法理論や
プロレタリアート独裁を叫んだ独裁主義憲法理論と異なることは無い、
と思うのですが。
少なくとも、基礎理論の領域では、価値判断を明示する必要はあるのではない
でしょうか?
266氏名黙秘:2001/07/17(火) 02:00
我妻憲法学に対する憲法学者の評価も知りたいな
267Fritz Sander:2001/07/17(火) 04:32
ケルゼンはワシの盗作をしたとおもわれ
268264:2001/07/17(火) 11:33
基礎理論の部分つまり科学学説においても価値判断を明示するというのは矛盾しません?
けだし科学学説ではたとえば歴史科学に基づいて認識を表白するわけで本来主観によって
左右されてはいけないのでしょう?
なお、神勅主義の憲法論であれブロ独裁の憲法論であれ自由民主主義の憲法論であれ、
それらが解釈学説として自己の主張を述べる点では、異なることはないでしょう。
それは実践的主張なわけですから。
星野なんかは価値判断を明示せよ、と書いてましたけど、あれはまさに認識と実践を
分けて、実践部分であることを明確にせよという意味なんでしょうね。
269氏名黙秘:2001/07/17(火) 12:12
番付の話に戻そうよ
270氏名黙秘:2001/07/17(火) 13:08
いや、番付は不毛だ
271氏名黙秘:2001/07/17(火) 19:18
>>267
ワシの弟子のくせに盗作とは何事だ。お前が倒錯しているのではないか。
H・ケルゼン
272似非受験生:2001/07/17(火) 19:22
>>268
価値判断をする段階でそれは科学学説ではならなくなると思われるが。
ただ前提としてあなたのいわれる「科学学説」がどのようなものか分からないので、
さしあたり宮沢氏の用語法に従ったが。
273Fritz Sander:2001/07/17(火) 20:33
>>271
なにがケルゼンだ!!
あいつは、わざわざフロイトのところに行って、ワシのことを気狂いだっていいふらしたんだよう!
善人面しやがって、とんでもねえやろうだ!!!
274美濃部達吉@東京帝国大学教授:2001/07/17(火) 20:42
著者は又法律学を以て純粋に論理的な推理の学であるとする思想に反対する。19世紀の下半期に於いて、ドイツの憲法学に画期的な進歩を来さしめたラバントは、其の大著『独逸国法学』第二版の序文に於いて、理論的法律学者の任務は、現行の実定法規即ち研究の素材を完全に支配することの外には、『純粋の論理的思索』であり、『論理以外に此の問題を解くべき手段は無い』と曰って居るけれども是は理論法律学の正当の任務を説いて居るものとは認め得ない。法律学に於ける論理の価値は比較的に限られたもので、それよりも遥かに重要な法律学者の任務は、何が社会的正義であり、何が社会的利益に適するかを判断することに在らねばならぬ。凡て法は社会の正義を維持し、社会の利益を保護するが為にそんざいするもので、何が法であるかを判断する為には、正義及利益の考察が最も肝要であり、論理は此の点に於いては単に補助的の手段たるに過ぎぬ。正義と利益とを外にして、単に論理的思索に依って法律学の任務を蓋し得べしと為すは、法律学を誤ること甚だしいものと信ずる。
27572:2001/07/17(火) 21:40
>>262
ルイ14さんの問いってのは難しいというか本格派の問題ですね。司法試
験受験生というよりは研究者向きのセンスをおもちだと思います。当方も
前期試験の採点の合間にレスしてますからのんびりやりましょう。最近こ
ういうことを質問する学生がまわりにいないので、懐かしいような新鮮な
ような気分です。

>もし、そのような削除がなされた場合には何が実質的意義の憲法になるのでしょうか。
まず、前レスの「削除」がなされるような場合を、現実的なケースとして
考えてみましょう。なかなかありそうにないようなケースですが、あえて
思考すると、a)外国政府、あるいは世界政府のような国際機関との条約に
よって日本国の統治システムが規律される場合(この場合、日本は相手国
の支邦・保護領など、あるいは世界政府の下位の自治区分という位置づけ
になると思います)、実質的意味の憲法という地位はその条約が獲得する
と言えるでしょう。b)他の憲法典が制定され、しかもその憲法典が統治
についての規定のみを含み、基本的人権に関しては削除後の日本国憲法を
未だ有効としてこれに依存する場合(二つの憲法典の併存)、実質的意味
の憲法は新しい憲法典ということになると思います。c)既存の法令(皇
室典範、国会法、内閣法、裁判所法など)を大幅に増補する形式で改正し、
これらを憲法的法律として、日本国憲法から統治機構についての定めを削
除した場合、実質的意味の憲法は先の憲法的法律ということになるはずで
す。

ただ、a)のケースでは、もはや主権国家としての実を失った「日本国」に
ついて「憲法」を語ることができるかどうか難しい問題が残りますが、ア
メリカ各州の「憲法」というものもありますから気にしなくてもいいかも
しれません。実を言うと日本国憲法制定から占領解除=独立までの期間、
日本国憲法は本当に最高法規としての「憲法」だったのかという問題もあ
るのですが、これは長くなるので、問題の指摘のみにします。あと、96
条2項は「この憲法と一体を成すものとして」というのがありますが、こ
れほど豪快な改正を行うんですからとりあえず無視しておきましょう。と
いうか、これを入れると話がさらに長くなりますから今日は勘弁してくだ
さい(笑)。
27672:2001/07/17(火) 21:41
>さらに、最高法規性を定める98条も削除されずに残った場合、
>これはどういう意義を有することになるのでしょうか。
>理論上説明がつかないということになるのでしょうか。
>また、別の実質的意義の憲法が存在することになるとすれば
>これと残った日本国憲法とが矛盾する場合どのような関係に立つのでしょうか。
法理論の強みというのは後付けで巧く説明するというところにあり、その
ためのテクニックやスキルは相当以上に蓄積されていますから、「理論上
説明がつかない」ということはないと思います。実際、憲法9条、89条
に関しても一応は理屈は通っていますし(人が納得するか否かはまた別の
問題ですが)。あたらしい実質的意味の憲法と日本国憲法との抵触の場合
についてはまずは98条の最高法規性の規定が残ったケースを前提に考え
てみましょう。

さて、そのような場合に98条の「最高法規」がどういう意味を持つかで
すが、これは大きく三つの可能性があると思います(出発点は統治機構部
分を全て削除ということだったんで98条だけが残るということは考えに
くいですが、まあいいでしょう)。x)空文化あるいは死文化させる。98
条だけが残ったことを一種の立法ミス(憲法改正時のミス)と位置づける
などして、日本国憲法がもはや実質的意味の憲法としての地位を持たない
ことなどから説明して98条を事実上無効化させる、あるいは先のb)の
ケースでは新しい憲法典にも最高法規の規定を持たせ、「後法が前法を廃
する」として98条を廃するということなどが考えられます。
27772:2001/07/17(火) 21:42
y)98条の解釈による解決。例えば、先のa)のケースなら98条2項を足
がかりにして、現在少数説の国際法優位説に従って98条の最高法規性に
枠をはめるという手があります。また、98条1項は「その条規に反する
……行為の全部又は一部は、その効力を有しない」ですから、とりあえず
は政治部門による有権解釈によって「条規に反しない」とし、仮に訴訟に
なった場合においても司法部門による有権解釈によってこれまた「条規に
反しない」とすれば少なくとも法的問題は全くないということになります。

あと、z)芦部説を現実化(?)する。これもなかなか考えにくいんですが、
権利章典のみとなった日本国憲法をあくまで最高法規として、新たな実質
的意味の憲法をその下位法と位置づけると、自由の基礎法としての権利章
典がそれらの根本規範ということになるかと思います。

とまあ、以上は仮定の問題について理論的に考えてみたんですが、院生時
代に仲間の院生や司法試験受験生の友人達と酒を飲みながら空理空論を飛
ばしあっていたのを思いだしました。受験生にとってはこういう法解釈学
の範囲を大幅に逸脱した議論はほとんど全面的に冗談ですが、研究者にと
っては(特に基礎理論に興味のある研究者にとっては)冗談半分本気半分
で思考実験の意味をもっていたのを思いだします。あんまりこういうこと
やっていたら板違いで削除依頼出されるかなあ。
27872:2001/07/17(火) 21:45
それにしてもここの成りすましレスの人たちはレベル
高いし、楽しそうだなあ。ほとぼり覚めたら私もやり
たいです(笑)。
27972:2001/07/17(火) 23:06
>>249
229さんがポパーを読んでらっしゃったなら、憲法解釈学(特に日本の憲
法解釈学)の特殊性というのは、理解可能だと思います。
>芦部先生は、理論として憲法制定権力論を提示しているが、芦部理論では
>例えば、明治維新や徳川幕府の成立を理解できないではないか?
>と思いました←この疑問が、どの程度当たっているかは、
> 芦部を再読しなければいけないと思います。)。
芦部には端から明治維新とか徳川幕府の成立とかを説明しようという一般
理論的指向はなかったと思います。憲法解釈学のドグマティークの立場か
ら現在の憲法体制の基礎に限って「説明」しようというのが芦部の目的で
あり、異なる政治体制・憲法体制について説明を試みる一般理論を構築し
ようというのは彼の構想の中にはなかったようで、私自身は憲法解釈学者
としての一つの選択としてそれなりに筋は通っていると思います。問題は
それを一般理論的性格を持つ基礎理論として流通させてしまった読者の方
にあるのではないでしょうか。
28072:2001/07/17(火) 23:07
ルイ14さんのもう一つの問題についてはもうちょっと
時間をください。失礼。
281故ベルナチック教授:2001/07/17(火) 23:37
わしゃ〜、ケルゼンの論文を読まずに教授資格を与えてしもうた。
鬱になる前に、心臓麻痺で死んでしもうたがのう・・・・
282ケルゼン:2001/07/17(火) 23:41
私の一生についてはメタルが書いた伝記を読んで下さい。
但し、日本語訳ではとんでもない誤訳のオンパレードだそうですが・・・・
私は、ザンダーのことを本気で心配しておりました。
283229:2001/07/18(水) 01:46
>>279
ご教示、ありがとうございました。
やはり、芦部「制定権力」論というは、そういう指向性を持った理論なの
ですね。僕は、だから(?)、途中で、読んでも仕方ないや、と思って
読むの止めちゃったんですが(芦部「憲法学」も同様)。
小林は真剣に読んだんですけどね(「構成原理」「秩序理論」)
でも、最近になって、必要に迫られて、尾高「実定法秩序論」読んだら、
小林説の元ネタ(しかも、もっと分かりやす区、整理されてました)って感じで、
小林読まずに、尾高読めばよかった、と後悔すること、しきりでした。

あと、ルイ14さんに一言(アドバイスか、余計なお世話か、どちらか
かは、ご自分で判断してください)。
 概念の問題に、感心があるようですから、もし、時間に余裕があるのなら、
碧海純一「法哲学概論」の第2章(法の概念)を読まれることをお勧めします。
「概念」「定義」等、我々が議論する上での道具について、簡便な見取り図を
提示してくれると思います。その上で、法律学の図書を一読されると、
また、違った姿が見えてくると思います。
 で、もし、碧海「概論」の他の章を読むのでしたら、現在市販されている、
全訂第2版ではなく、全訂第1版の方を勧めます。第2版は、先生自身が自分の
スタンスがつかめずに、消化不良のママ、理論を提示されていると思われるので。
284氏名黙秘:2001/07/18(水) 02:37
森はすごいぞ
285氏名黙秘:2001/07/18(水) 02:38
>>284
前首相ですか?
それなら、土井の方が、すごいんじゃないですか?
286ケルゼン:2001/07/18(水) 04:32
>>229さん
人間が自然状態において自由かつ平等であるというのもよくわからん話なのですが・・・・・
287氏名黙秘:2001/07/18(水) 04:37
どっか硯のいい店しらんカネ?
288わしも独身:2001/07/18(水) 09:41
>>285
たかが同志社で、何か実績餡の?
鳩山のほうがまだいいような?
289氏名黙秘:2001/07/18(水) 11:03
>>288
すごいの、意味違い。
あっちの意味での、すごい。
290氏名黙秘:2001/07/18(水) 14:45
スレの最初の方の番付けでは意外なほど松井先生の評価が高かったように思うのですが。
先生の本はドキュソだという人も居ますし、どこかの雑誌の書評では、直弟子がかなり辛口とも思える批評をしていたように記憶しています。
実際のところどうなんでしょうか。
291氏名黙秘:2001/07/18(水) 15:18
>>289
ん?土井たか子って処女じゃなかったの?
どのような理由からドキュソと認定したのか、教えてくれちょ。
賛否両論ある松井氏だが、ドキュソと認定している御本人が、
ドキュソであることも多いので。
293ニセ法科:2001/07/18(水) 17:09
>>291
憲法学者のはずだが、処女作を聞いたことがない。
294ケルゼン:2001/07/18(水) 19:16
>>273
君のカント純粋理性批判の理解は誤っておる。
>>281
私の「国法学の主要問題」に就いての質問にはきちんと答えてほしかった。
>>282
原君の訳はひどい。原本を貸したプロフェッサー・長尾も嘆いていたそうだ。
>>292
彼はデュープロセスを過大評価しすぎるというのを聞いたことがある。
295似非受験生:2001/07/18(水) 19:17
>>288
公法研究に彼女の学会報告が掲載されている。
296氏名黙秘:2001/07/18(水) 20:09
土井多賀子「判例にあらわれた憲法第31条違反の問題点
―とくに同条の「法律の定める手続」に関する最高裁判所判例を対象として―
『公法研究』22号(昭和35年)147頁以下
これは土井たか子(当時・同志社大学講師)が、昭和34年10月14日(水)同志
社大学で行われた
日本公法学会第24回総会第二日目に行った報告をまとめたものである。
当日、河原最高裁判所判事(当時)から質問がでたことが記録されている。
当方で承知している土井たか子の学問業績は以上である。
297氏名黙秘:2001/07/18(水) 20:11
前に焼けた台湾料理屋最近どうだ?
298わしも独身:2001/07/19(木) 01:36
>>296
Thanks!
299氏名黙秘:2001/07/19(木) 07:13
土井たか子は、同志社の田畑忍さんの弟子やね。田畑さんは同志社生え抜きですが、実質的には佐々木惣一系でしょう。なかなか骨っぽい面白い人ですが。弟子の土井たか子は学者としては?だったんでしょうな。
300氏名黙秘:2001/07/19(木) 07:33
>>299
面白いね。渡島をくむって話を聞いたことはあるが。
土井たか子が議員になったことの最大の受益者は
同志社の学生
最大の受難者は、日本国民
301氏名黙秘:2001/07/19(木) 19:18
私も松井先生には興味があ利ます。
実際教科書には、パライダイムやプロセス的権利やプリュラリズムといった
カタカナが多用されていることが、ちょっと司法試験受験生には「ひかれる」
ところではありますが、個々の論点はいずれも穏当なものであるとみました。
もちろん、京大学派の自然法思想否定の枠内と言うことで、現在の芦部派とは
違いますが。
実際、憲法に詳しい方からみると、どうなのですか?
亜流の学者といってもおかしい説ではないような気が私はするのですが。
302氏名黙秘:2001/07/20(金) 01:17
憲法学で、労働権や生存権関する研究をした代表的な論文を教えて頂きたいのですが。
303氏名黙秘:2001/07/20(金) 12:20
自由軒のアイスコーヒーお勧めします。
304氏名黙秘:2001/07/20(金) 12:47
日本の政治状況(国会、国民のレベルの低さ)を前提とする限り、
松井説は採れない、というのがウチのセンセイの評価でした。
つまり、国会議員と官僚、そして、間接的には国民は信用ならん、ということだと思います。
305氏名黙秘:2001/07/20(金) 12:58
>>302
中村睦男と大須賀明
306氏名黙秘:2001/07/21(土) 03:49
むっちぃー萌え!
307氏名黙秘:2001/07/21(土) 10:56
浦田賢治>>>>>>大須賀明>>中村睦男
308氏名黙秘:2001/07/21(土) 11:13
浦部はどうよ
309氏名黙秘:2001/07/21(土) 11:17
小林節はくそだね
310小林節:2001/07/21(土) 12:56
私は、芦部と佐藤しか憲法を語れないと、かつて語ったことがあります。

横綱  佐藤幸治 伊藤正巳 横綱  佐藤幸治 伊藤正巳
大関  佐藤功 樋口陽一 [張出] 奥平康弘
関脇  高橋和之 松井茂記 [張出] 菅野喜八郎 杉原泰雄
小結  戸波江二 長谷部恭男 [張出] 中村睦男 阪本昌成
前頭1  野中俊彦 高見勝利 長尾一紘 大石真
前頭2  手島孝 浦部法穂 棟居快行 内野正幸
前頭3  小林直樹 安念潤司 戸松秀典 野坂泰司
前頭4  江橋崇 岡田信弘 市川正人 日比野勤


大関  佐藤功 樋口陽一 [張出] 奥平康弘
関脇  高橋和之 松井茂記 [張出] 菅野喜八郎 杉原泰雄
小結  戸波江二 長谷部恭男 [張出] 中村睦男 阪本昌成
前頭1  野中俊彦 高見勝利 長尾一紘 大石真
前頭2  手島孝 浦部法穂 棟居快行 内野正幸
前頭3  小林直樹 安念潤司 戸松秀典 野坂泰司
前頭4  江橋崇 岡田信弘 市川正人 日比野勤 小林節
311氏名黙秘:2001/07/21(土) 13:27
小室直樹はどうした?
312氏名黙秘:2001/07/21(土) 14:02
番付に基本的な疑問なんだけどいろんな世代がゴチャになっていていまいちピンとこないのですが・・・・・
それと佐藤幸治が横綱になっている理由を横審のメンバーに伺いたいもんだ。
313氏名黙秘:2001/07/21(土) 15:01

もはや蟻川、石川、毛利の若手三天才の時代到来ってことでよくないか?
314氏名黙秘:2001/07/26(木) 00:45
天才ってどういうことよ?
315氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:21
 左        右

浦部   横綱  こばせつ
    (全国区)

長谷部  大関  高橋和
    (東大区)  
316氏名黙秘:2001/07/26(木) 02:23
つーか、憲法って、ウヨがサヨに比べてレベル低いっぽいから、、右の横綱、大関はなしだろ。
高橋先生はウヨではないぞ。
長谷部先生は、サヨではないぞ。
317氏名黙秘:2001/07/26(木) 04:19
高橋先生は家宴貧、下婆流徒の世代だろ。
318氏名黙秘:2001/07/27(金) 02:45
高橋先生は芦部先生の弔辞で、学園闘争時代の話を少ししてた。
彼は当時助手で、学生運動などに参加するはずはない。
それから左翼系学者なら、名古屋大学とか一橋大学にいる。
右翼系学者なら京都大学が産出している。
319櫻井よし子:2001/07/27(金) 02:59
わたくしも憲法の本を著しておりますのよ。
お忘れになって?
320氏名黙秘:2001/08/02(木) 02:16
age
321氏名黙秘:2001/08/02(木) 02:35
>>313
土井先生が入ってないのはどうかな。
322氏名黙秘:2001/08/02(木) 02:37
>>321
土井たか子か?
323氏名黙秘:2001/08/02(木) 02:41
21世紀の憲法学は最低でも英独仏三ヶ国語できる方限定でお願いします
324政教分離:2001/08/02(木) 04:48
右翼憲法学者筆頭・百地章日大教授が、明日の朝生に出撃。
325無党派さん:2001/08/02(木) 15:55
桐ケ谷章先生はどうですか? 池田大作先生の弁護人です。
326Oyoyo:2001/08/02(木) 16:26
>>324
ついに出撃しますか...
百地センセイ以外で学者の方は出撃されないんだろうか...
327西修:2001/08/02(木) 19:50
ボクに出演依頼はないのかしら。
328氏名黙秘:2001/08/02(木) 20:41

                       /ヾ
                      ゝイ丿
                      / /
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                 / /
.        UUU      / /
        ▲||▲    / / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 シコ    (゚∀゚ )、   / /< やっほぉーい!
      /     ヽ、 / /  \__________
 シコ  ( ) ゚ ゚/ヽ、/⊂//
      \ ヽ、 (  /⊂//
        \ ⌒つ /
        (  ̄/ /
        |  |O○ \
        |  |   \ \
        |  )    |  )
        / /     / /
       / /       ∪
       ∪
329氏名黙秘:2001/08/02(木) 20:43


       ∧_∧    / ̄ ̄ ̄ ̄
      (  ´_ゝ`)  < ふーん
      /_ /⌒)   \____
      ( ム/ //
       ||\/ |
      人   .|
      | |    |
      |  |   |
      /  |  /
    /   ┸-'
   <__  _|\\
       ̄| |  〉/  ___
       / 」  ̄ ̄ ̄__
        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

    ⌒       ∧_∧
     ⌒ n   (  ´_ゝ`)
       ( \___/   ⌒ニニ==へ
       ( \____     /      |
       |    `t    |       |
       |     |   ノ       |
       |       禁 /       /
  ミ   /      / / |      /  彡
   ミ  /      〈 | |     /  彡
    / ,,,,,'''''~~~~ | | 〈~~~~~~~
    ~~~~      | |\\
             | |  〉/  ___
            / 」  ̄ ̄ ̄__
330氏名黙秘:2001/08/02(木) 20:53
助手時代の高橋和之は、学生紛争時、研究室に押しかけて芦部に説教をたれた。
「先生が象牙の塔に閉じこもって、「学問の自由」とやらをのうのうと
享受している間に、外でどんなに悲惨なことが起こっているとお考えなんですか!」
331氏名黙秘:2001/08/02(木) 21:58
それが今では・・・
332氏名黙秘:2001/08/03(金) 04:13
法政大学法学部助教授、教授を経て、東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授てわけだね。
333氏名黙秘:2001/08/03(金) 05:32
ギリ番とっとこう。
334氏名黙秘:2001/08/11(土) 10:13
消えたかとおもったら、ありましたね。
335氏名黙秘:2001/08/11(土) 12:20
安念の所詮は成蹊の教員という気楽さからくる「言いたい放題」に乾杯
336名無しさん。:2001/08/11(土) 12:48
>>318
それがしていたのだよ。
337氏名黙秘:2001/08/11(土) 13:07
こばせつが一番
338氏名黙秘:2001/08/11(土) 15:18
>>337
禿しく同意!
339氏名黙秘:2001/08/13(月) 22:05


      =、
  ミミ彡ミミミ彡彡ミミミミ
,,彡彡彡ミミミ彡彡彡彡彡彡
ミミ彡彡゙゙゙゙゙""""""""ヾ彡彡彡
ミミ彡゙         ミミ彡彡
ミミ彡゙ _    _   ミミミ彡
ミミ彡 '´ ̄ヽ  '´ ̄` ,|ミミ彡
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
 彡|     |       |ミ彡
 彡|   ´-し`)  /|ミ|ミ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ゞ|     、,!     |ソ  < 文句あるなら束になってかかって来い!>憲法学者
   ヽ '´ ̄ ̄ ̄`ノ /     \________
    ,.|\、    ' /|、
 ̄ ̄| `\.`──'´/ | ̄ ̄`
    \ ~\,,/~  /
     \/▽\/
340氏名黙秘:2001/08/15(水) 02:26
      =、
  ミミ彡ミミミ彡彡ミミミミ
,,彡彡彡ミミミ彡彡彡彡彡彡
ミミ彡彡゙゙゙゙゙""""""""ヾ彡彡彡
ミミ彡゙         ミミ彡彡
ミミ彡゙ _    _   ミミミ彡
ミミ彡 '´ ̄ヽ  '´ ̄` ,|ミミ彡
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
 彡|     |       |ミ彡     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡|   ´-し`)  /|ミ|ミ   / こばせつ!
  ゞ|     、,!     |ソ  <  左手が不自由なのによくがんばった!
   ヽ '´ ̄ ̄ ̄`ノ /     \ 感動した!
    ,.|\、    ' /|、       \________
 ̄ ̄| `\.`──'´/ | ̄ ̄`
    \ ~\,,/~  /
     \/▽\/
341氏名黙秘:2001/08/15(水) 20:26
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  ミミ彡ミミミ彡彡ミミミミ
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ミミ彡゙         ミミ彡彡
ミミ彡゙ _    _   ミミミ彡
ミミ彡 '´ ̄ヽ  '´ ̄` ,|ミミ彡
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
 彡|     |       |ミ彡     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡|   ´-し`)  /|ミ|ミ   / 真の学者はこばせつだけだ!
  ゞ|     、,!     |ソ  <  信念を貫け!
   ヽ '´ ̄ ̄ ̄`ノ /     \ おれは日和ったがな!
    ,.|\、    ' /|、       \________
 ̄ ̄| `\.`──'´/ | ̄ ̄`
    \ ~\,,/~  /
     \/▽\/
342しろうと:2001/08/16(木) 00:22
長谷部恭男編「憲法本41」(平凡社)というブックガイドが面白かった。
西原博史の小林直樹評「顧客のニーズを的確に読み取るマーケット・オリエンティドな
思考方法と、別のところで自分が書いたことの帰結を気にも留めない思考の柔軟性に
おいて、抜きん出た存在だった」
343氏名黙秘:2001/08/16(木) 00:42
こんなのもあるぜ。
岡本篤尚の長谷川正安評「社会主義革命や民族解放戦争という幻想に
酔い痴れることのできた幸せな時代の遺物にすぎない」
344大森ミサイルマン:2001/08/16(木) 00:46
皇居にロケットランチャーぶち込んでやる!!!!!!!!!!
345 :2001/08/16(木) 00:46
憲法学者はサヨクばっかりでいや
346氏名黙秘:2001/08/16(木) 00:49
>>342

その評って、ある意味皮肉が入ってるような…(^^;)
347氏名黙秘:2001/08/16(木) 00:53
早稲田大学のみなさん、この前朝生に出てたキチガイ左翼、
水島朝穂とはどういう人でしょうか。
348氏名黙秘:2001/08/16(木) 00:57
>347
こういちゃ悪いけど、あの人イカレテルよ。
349347:2001/08/16(木) 01:06
>>348
そう思ったよ。
350氏名黙秘:2001/08/16(木) 01:41
>>342
ある意味、つうか、学者に対しては最大の侮蔑だろ
でも当たっているから笑える
早稲田にも骨のある研究者がいるのだと認識したよ
351しろうと:2001/08/16(木) 01:59
 西原博史って、教育現場での日の丸君が代強要に対して「内心の自由」を強調している人だよね。
 小林が「新しい人権」を次々にデッチあげてくれたおかげで人権の「切り札」性が
薄れてしまった、という思いがあるのでは、と思いました。
352氏名黙秘:2001/08/16(木) 04:01
>小林が「新しい人権」を次々にデッチあげてくれた

おまえほんとにしろうとだな。
353氏名黙秘:2001/08/16(木) 07:46
>351
西原博史って、あの西原春夫(早稲田総長→国士館総長)の息子でせう。
日の丸・君が代強制云々するなら、西暦強制はどうなるのでしょうか?
354氏名黙秘:2001/08/16(木) 10:47
クリスマスも廃止してくれ〜
355氏名黙秘:2001/08/16(木) 11:20
憲法番付スレって必ず節ゼミのウヨが混じってつまらなくなるね。
356氏名黙秘:2001/08/16(木) 12:20
いや俺は青山ゼミだ
357氏名黙秘:2001/08/16(木) 21:08
俺は代ゼミだ!
358氏名黙秘:2001/08/17(金) 18:40
放送大学の願書に生年月日を記載する欄があるんだけど、
日本人の場合は和暦で、外国人の場合は西暦で記入する
ことになっている。しかし、中東諸国の人に西暦を強要
すると、憲法で定める信教の自由を侵し、政教分離に反し
ないだろうか(放送大学は事実上、国の機関と同視できる)。
憲法学者の見解を聞きたい。
359氏名黙秘:2001/08/20(月) 07:14
上で、出てた須賀某って、ホープなの?
360氏名黙秘:2001/08/20(月) 09:20
水島朝穂よい
361氏名黙秘:2001/08/22(水) 04:23
毎日暑いねえ・・・
362氏名黙秘:2001/08/26 07:00
前途有望な院生の情報ないか
363パー&C:2001/08/26 07:08
目的効果基準にあてはめてみてください>>358
364氏名黙秘:2001/08/26 07:19
くたばれ元号
365氏名黙秘:2001/08/26 07:32
んで、結局誰の基本書が一番いいんだ?
366平成の屈原:01/08/26 09:28
>364
元号を廃止した場合、西暦を使うのですか?
西暦使用を国民に強制する、憲法で定めた信教の自由・政教
分離の規定との関係が問題となります。他国間条約(特許協
力条約)を実施するために規定されたルールでは、書面作成
にあたっては、メートル法のみの使用しか認められていませ
んが、反面、書類提出の日付は西暦しか使ってはいけないと
は規定されておらず、他の暦を使用する場合は、西暦併記が
要請されています。このことは、西暦使用強制は、国際的に
見て信教の自由を侵害する可能性があることを意味してます。
しかして、現行憲法体制下においては、国家機関は条約その
他の国際法規を遵守せねばなりませんので、西暦強制は認め
られないことになります。カソリックの洗礼を受けた細川の
殿様が総理大臣になり、当時の社会党の面々が入閣したとき、
元号法廃止の法案を提出しなかったのは、尺貫法と同様に元
号が国民生活に定着していることを考慮したのか、内閣法制
局が政教分離云々の見解を出したのかわかりません。
作家の城山三郎が「私の情報日記」という本を上梓し、その
中で「元号法制定を悪魔」と云々していましたが、その横に記
載されていた日付は西暦ではなく、昭和の元号を省略した和暦
でした。
法律家を目指すなら、感情に捕らわれず、論理的に筋道を立て
て話をしましょう。もっとも天皇制は、国民感情の所産を制度
化したものですから、法解釈から感情論を払拭できませんがネ。
367氏名黙秘:01/08/26 10:21
元号で記入することを強要するのをやめてほしいだけで、
西暦を強要せよと言ってるわけではありません。
368氏名黙秘:01/08/26 10:45
小林節に一票
369氏名黙秘:01/08/27 01:56 ID:twdBysuI
憲法学者の空手チョップに一票
370氏名黙秘:01/08/27 05:36 ID:JjRqa1GI
君はサンダーバードを知っているかに一票
371氏名黙秘:01/08/27 11:25 ID:o3egduAs
元会計検査院司法検査課長甲斐素直に一票
372不良中年:01/08/27 23:25 ID:5HYbGfzM
>367
反元号=西暦一元化というパターンが通例ですので、364で仰せの
カキコは、367で仰せの趣旨には理解できませんでした。
因みに、登記申請は、日付を西暦で書いても、受理してくれるそうで
す。民事局長通達があるそうです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
37372:01/09/02 02:39 ID:H2pgpivs
一月以上の御無沙汰で、今更レス付けるのも・・・と思いましたが、書きかけの課題
もありますし、いろいろ面白い話題も出ていますので、野暮かと思いましたが復活さ
せてください。ルイ14さんが見ていただいていると良いのですが。

>>262
>ただ歴史的事情が概念成立に影響を与えたということならば、
>なぜ、その後の歴史的事情が概念に影響を与えることはなく
>その本質が不変であるということになるのか、わかりません。
>歴史的事情とは別個の理由から本質が決まるのならば
>以後の歴史に影響されることはないでしょう。
>しかし歴史的事情が概念に影響したとするならば
>その後の歴史的事情が影響を与えないという点に関しては
>その意義を歴史的事情から隔離する何らかの根拠が必要と思います。
>それは一体何なのでしょうか。

この問いには少し引っ掛かるものがあって、その後雑事に追われて9月になったわけ
ですが、ここには「歴史」と言う言葉の意味がルイ14さんと私で異なっていること
から生じた食い違いがあります。私の書いたレス>>227は(ルイ14さんの>>221を受け
て)
>>もし国家の形成ではなく、最初の要請が、
>>人権保障をどうするか決める必要があった、というものだったら
>>憲法の本質は人権保障になったのでしょうか。
>> それとも、そうした歴史的事情とは別個のところで憲法の本質は決まるのでしょ
>>うか
>これはなかなかの難問です。「もし〜だったら」という条件節が歴史的に
>実現していればあなたのおっしゃるような「憲法の本質は人権保障になっ
>た」ということが生じると思います。しかし、歴史的には、憲法を制定す
>る場合に最初の要請は国家または政府の構造・組織をいかに定めるかだっ
>たということなので、あなたの疑問はあくまでも反事実的な仮定に過ぎな
>いということになります。
というものでした。私の場合「歴史的」という言葉は単純に「過去」という意味(ル
イ14さんのおっしゃるような事例は過去には一度も生じなかったという意味)で使っ
ているに過ぎませんが、ルイ14さんの「歴史的(事情)」という言葉は「過去に一
度だけ生起し、その後の社会に影響を与えた(事情)」という一種の歴史哲学的色彩
を帯びた言葉として使われています。そうなると、相互の理解に齟齬が生じてしまい
ます。(つづく)
37472:01/09/02 02:41 ID:H2pgpivs
上記の齟齬は、ルイ14さんの問いの中心が「憲法の本質」論にあったのに対して、
私が単に「そういうことは一度もなかった」という事実的反証の次元で応対したこと
によって生じたものです。そこで、もう一度「憲法の本質」論の次元で解答をさせて
ください。

ルイ14さんの>>262の「その意義を歴史的事情から隔離する何らかの根拠」に対して
は、政治体の本質という所から説明してみたいと思います。あんまり思想史的な話に
なるのは苦手なんですが、結局はアリストテレスによる人間の定義(人間とはポリス
的動物である)にみられるように、神でも獣でもない人間はひとつの集団=政治体を
形成して生活し、しかもその政治体は一定以上の継続性安定性を持ち、かつその集団
内において上下の秩序(支配-被支配)を持つというところから、その政治体=ポリス
の秩序の安定性継続性を保つための基本的ルールである実質的意味の憲法は、現在の
憲法学で言うところの「統治機構」を不可欠の要素として含むこととなります。

ところで、人権保障はあくまでも近代の産物です。実質的意味の憲法が人間存在とそ
の政治的生活の本質に由来し、それらとともに生じたものであるとすれば、人権保障
は西洋の近代という時代になって初めて現れ、いわば実質的意味の憲法にあとから付
け加わったものです。実を言うと、この人権保障を中核概念とする憲法を「立憲的意
味の憲法」と呼ぶのは、単に中世立憲主義の伝統を無視している(または過小評価し
ている)というだけでなく、この意味の憲法概念の歴史性をぼやけたものにしてしま
うというところに疑問があります。むしろ「近代的意味の憲法」として呼ぶほうがそ
の歴史性を正確に言い表すことが出来るように思いますが、そのあたりは人それぞれ
ということで良いでしょう。

以上、一月遅れの大変遅ればせながらの解答で申し訳ないのですが、ルイ14さん
または他の読者諸賢のレスを頂ければ幸いです。
37572:01/09/02 02:44 ID:H2pgpivs
>>254
芦部を凡庸中庸呼ばわりされて御気分を害されたようですが、宮沢と比較して
凡庸中庸ということなら、これは否定できないでしょう。故芦部本人も否定し
ないと思いますよ。私もいつかあの世に行ったら、御大に聞いてみたいと思い
ます(笑)。あなたもその機会があればぜひどうぞ。
37672:01/09/02 02:51 ID:H2pgpivs
>>290-292
松井については、彼の著作についての長谷部の書評が3年ぐらい前の国家学会
雑誌に載っていました。そこでの評価は大変厳しいものでしたが、基本的に長
谷部の批評は当たっていると思います。手元に書評がないので、これ以上は言
えないので申し訳ない。

>>301
確かに松井の個々の論点というか結論は妥当な線だと思います。しかし、単に
あれだけのことしか言わないのにどうして、あれこれ新奇な概念を使わなけれ
ばならないのかということには違和感があるんですよね。ある種の概念フェ
ティシズムなのかという印象を持っていますが、長谷部による書評を一読して
みてください。松井の基本書の書評ではないですが、松井憲法学(?)の基本
的なところを衝いていると思います。
377不良中年:01/09/07 22:06
八木秀次に一票
378氏名黙秘:01/09/21 15:59
   
37972様:01/09/23 21:00
長文レス,いつもありがとうございます。これからもよろしくです。
380氏名黙秘:01/09/23 21:02
最高裁判事を歴任した正巳タンに一票
381氏名黙秘:01/09/24 01:25
戸波工事ってどうなの?
382氏名黙秘:01/09/24 01:33

     lニ|ニl     |   ヽ ノ  ー十┐┌ー┐          ,    、
     ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三    .| / |  |  ー十一  ー十一, ヽ' '
     |二二|    /|ヽ  ヽ| ノ   / |   |   |   ー十一    |  |
     |二二|   / | ヽ  ノ| ヽ   < /  |  |  、 l     /  |
   _ノ  ヽ_    |    、|     メ  └一┘   ヽ__,   /  、l

  >>381
  , - - 、                    /ヽ
 / O  \グヒャッ !       /ヽ、     /  ヽ
 ,, : ,ー, O |          /  _,;, -'''"~~    ヽ
'' ; ∴_ノゝ ゝ         /o    O      ヽ
  ヽ ,;''"~"'';,       /  ┌─┐   ノ(   ヽ
_ノ|  ;;'';;'';;'';;''      |  /    |    ⌒    |
   ゝ、ヾ  ヾ        | ト、   |         /
 /  ヽ ヾ  ヾ      ヾ、 \ノ        ノ
    ノ\_ヾ  ヾ      /⌒ヽ、 ___/、
       ノヾ  ヾ_ _/  ノ,         ヽ
         ヽ、ゝ     ノ ノ     ハ    ヽ
           ゝ、   ノ  ノ、     ノ ゝ   | )
             ー─一'´  ゝ、        l'´
                         )          /
   |       |
   |     ー十一  ヽ、 ーナ一   ー一  ┬   ̄フ  十-
   |--一    |    ヽ、   '⌒メ⌒  ̄三 ̄ニlユ  く   / |ヽ
   |      /    ヽ、     (_    ロ   ロ   O_)   .α
   |
383氏名黙秘:01/09/24 01:37
   λ_λ   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( `ー´) <語ってもいいんじゃネーノ?
   /    ;つ \__________
  (人_つ_つ
384氏名黙秘:01/09/24 01:41
>>382
どうして語っちゃダメなの?
385氏名黙秘
   λ_λ    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( `ー´) < >>384単なるコピペだから気にしなくていいんじゃネーノ?
   /    ;つ \__________
  (人_つ_つ