短答試験 24番の問題

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1氏名黙秘
5番や52番だけでなくおいらも検討してよ!
2氏名黙秘:2001/05/15(火) 07:35
終了
3氏名黙秘:2001/05/15(火) 07:39
24は文句なしに2。
4氏名黙秘:2001/05/15(火) 07:43
分析と展開の★★★だぜ?
3だろ。最近の予備校にスタッフ
力落ちすぎ。
5氏名黙秘:2001/05/15(火) 07:46
>>4
レ●クは最初3
セミナにつられて2にカエタ
辰巳のそれにつられて3。
でもイウオの3つがまるだと思う。
だから2番が正解(希望)
6氏名黙秘:2001/05/15(火) 08:58
>>5
?
7氏名黙秘:2001/05/15(火) 09:00
>>5
イウオなら正解3だろ。
8氏名黙秘:2001/05/15(火) 11:47
>>5
LECは速報会では1と言ってなかったっけ? ちなみに私は3にした。
100人モニターの分布は下記。
http://www.lec-jp.com/learning/l/kaito/0105/24.jpg
9名無しさん:2001/05/15(火) 11:51
オは×なんじゃないの?
請負は目的物の完成後は解除できないのでは?
10氏名黙秘:2001/05/15(火) 11:54
おれも1にしたんだけど。
いまだによく分からん。
11氏名黙秘:2001/05/15(火) 11:55
イは、何で○なの?
128:2001/05/15(火) 11:56
没問にはならないだろうが,No.24はほとんど捨て問だと思う。
13名無しさん:2001/05/15(火) 11:59
>12
下請け人、復受任者は、注文者、委任者に直接の権利義務を負うから?
14氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:00
民法17だが、24は捨てた。
15氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:03
つか俺はイウオを○にしたんだけど(3)
どれが×だったの?
16民法18:2001/05/15(火) 12:03
>13
うそ。下請負人も注文者に直接の権利・義務を負うの?
まじか。複代理の規定でも類推するのか。
17氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:05
>>16
履行補助者では?(自信なし)
18氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:06
イが×なんでしょ。
○にした人は所有権に基づく引渡請求でも考えたのかな?
19民法18:2001/05/15(火) 12:08
じゃー、一体正解はなんなの?
20氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:09
ア、エについては争いがないようなので、

イ→下請は注文者に直接の義務を負わないから×
オ→請負は目的物の完成後は債務不履行がない限り解除できないから×

で、ウだけが正しいから正解1じゃない?反論ある?
21民法18:2001/05/15(火) 12:11
>20
激しく、同意。
予備校は、どういう根拠で3にしてるの?
誰か、教えてくれー。
22氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:13
完成したのは、下請人の段階でしょ?
請負当事者ABにとっては完成してないのでは?
23名無しさん:2001/05/15(火) 12:16
>21
予備校は2じゃないか?
24民法18:2001/05/15(火) 12:17
>22
それは無理がないかい?
悪いけど。
2522:2001/05/15(火) 12:22
えー、だって請負人に目的物が引き渡されて
その時点で初めて注文者に引き渡せるようになるから……
26名無しさん:2001/05/15(火) 12:25
下請人と請負人て注文者から見たら結局同じに見るんじゃない。
そしたら、下請人が完成した段階で、注文者請負人間で、完成したと見るのでは。
2722:2001/05/15(火) 12:30
でも、注文者は下請人に直接引渡請求できないんでしょ?
だったら注文者は物を受け取れる状態にないのに
完成のリスクだけ負うことになっちゃうよ?
28民法18:2001/05/15(火) 12:32
>25
それはあまりに形式論にすぎるよ。
じゃー、請負人はその完成した目的物をどうすりゃいいの?
29名無しさん:2001/05/15(火) 12:32
セミナーが1(2)に答え変ってるぞ!
http://www.w-seminar.co.jp/shihou/info/takukai2001/index.html
30氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:33
しかも52問目、4で落ち着いてるし…
31民法18:2001/05/15(火) 12:33
>27
完成のリスクとは?
32氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:34
本当だ>>29
でも日付更新されてない・・ずっるー
33民法19:2001/05/15(火) 12:35
>29
そりゃそーだろ。
でも、(2)ってどーいうこっちゃ?
3422:2001/05/15(火) 12:37
・・・分が悪そうなので撤収。
論文頑張りましょう。
3520:2001/05/15(火) 12:39
25は下請が元請に一回引き渡して、元受が注文者に引き渡すという
前提で考えているようだけど、下請が直接引き渡す場合もあり得る
でしょ。その場合はいつ完成ってことになるの?

と考えると、やっぱり目的物は完成していると見るほかないと思う。
36名無しさん:2001/05/15(火) 12:40
2の人は、アエオ×イウ○ですか?
37民法19:2001/05/15(火) 12:45
イは、どーして○なの?
38氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:50
>イ
完成と同時に目的物の所有権が
注文者に帰属し、物権的引渡請求できるからだよ。
39民法19:2001/05/15(火) 12:52
>38
それは、判例理論と矛盾するだろ。
40氏名黙秘:2001/05/15(火) 12:57
イは注文者の請負人に対する引渡請求が、下請人にも及ぶのかが問題なんだろう。
4120:2001/05/15(火) 12:58
判例では注文者に所有権帰属するのは材料を提供した時だけでしょ。

材料うんぬんについては問題文に書いてないのだから、あくまで
請負契約の効果として引渡しができるかどうかを検討すべきでしょう。
42氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:07
イの「契約を承諾していた場合」との記述は
なにか意味があるんでしょうか?
43氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:08
正解は「2」だろ。
44民法19:2001/05/15(火) 13:10
>42
単に下請負が債務不履行にならないといいたいだけでは?
45新規参入:2001/05/15(火) 13:12
イについて、○を導くのであれば、
下請人を元請人の履行補助者とする。
または、Aによる承諾を、BC間の第三者のための契約に対する
受益の意思表示と捉える構成が考えられる。

しかし、下請人は元請とは独立性を有しているから、
AB間の債権関係が当然にCにも及ぶとするのはしんどい。
また、第三者のためにする契約とするならば、
BC間でCがAに引き渡すべきことが契約内容に
なっていなければならない。

イは○かな、と思ったけど、やっぱり×のようだ。
4620:2001/05/15(火) 13:14
>42、44
うん。単に承諾転貸や復委任との比較の対象だから、あまり意味はない
と考えて良いのでは。
4720:2001/05/15(火) 13:16
で、2って言ってる人はウの他に何を○にしたの。

イはどうも×っぽいし。
48net32-dhcp-548.sfc.keio.ac.jp:2001/05/15(火) 13:17
問題文打ち込んでくださるかたいないかにょ・・・
49氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:17
材料うんぬんは、問題文に書いてないということは、
材料を注文者は提供してないことを示すと思う。
だからといってイの真偽はわかんないけど・・・。
50新規参入:2001/05/15(火) 13:18
イについて、
もともと、請負人の目的物引渡義務と注文者の報酬支払義務は
同時履行の関係にある。
下請人は元請人に抗弁主張できる以上、
注文者がBC間の報酬の第三者弁済を提供したとしても、
下請人がこれを任意に受領し弁済提供とならない限り、
BC間の同時履行関係を消滅させることはできないはずだ。
51氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:19
2でいいじゃん
52氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:22
よかねぇよ
53氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:22
Cのもとで完成
  ↓
注文者帰属説でBに所有権が移転
  ↓
そのBの所有権がAに移転

よってAはCに引渡を請求できる、
と考えちゃだめなんですかね?
5449点:2001/05/15(火) 13:23
3を選んだのでどーでもいいっす。
55氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:23
迷ったら判例
つーか民法は絶対判例
56名無しさん:2001/05/15(火) 13:23
2の人の肢の組み合わせを教えてください。
57氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:23
判例は注文者帰属説じゃない
5820:2001/05/15(火) 13:25
>>53

>>41読んだ?
59民法19:2001/05/15(火) 13:26
仮に注文者帰属説に立ったとしても、Cは留置権の主張が可能でしょ。
60氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:26
ア× T合意解除を転借人に対抗できない
イ× V@下請は契約当事者ではない、A注文者は引渡前は所有権がない
ウ○ T貸す債務としては消滅する、
エ× U注文者は下請契約を解除できない
オ○ U損害払えば、V無理由解除
ばかをいじめないように
61新規参入:2001/05/15(火) 13:26
んで、オは仕事完成後だから、641条
「仕事を完成せざる間は」とあるのに引っかかり、
Cが動産甲を完成させた後である以上、解除できない
というのが、1説だ。

けどね、Cは確かに仕事を完成させたけど、
Bに引渡もしていない段階で、AB間において
仕事が完成されたと言えるのだろうか。
オでは下請人Cを使うことをAは知らない筈なんだが。
そして、CはBに対して同時履行抗弁を主張して
甲の引渡を拒める状態にある。
とすると、
甲の所有権が原始的にCに帰属する以上、
Bは弁済(完成品の引渡)をなしうるには至っておらず、
仕事を完成していないというべきではないでしょうか。
62氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:28
イについて・・・・・
AはBC間の契約を承諾しているが、CはAB間の契約を承諾するどころかAの
存在すら知らない場合があるよね。
この状況で、AがCに引き渡し請求出来るというのはあり得るのかな?
×だと思うのだけど・・・・・
民法詳しい方教えて!!!!
63新規参入:2001/05/15(火) 13:31
>>62
CがAB間の契約を知らない場合に、
AがCに対して直接引渡請求できるとすれば、
Cは契約をしていない者に対して義務を負担することになる。
とすると、
私的意思原則に真っ向から反することになります。
64名無しさん:2001/05/15(火) 13:32
うおーこのスレでは、1っぽいな。タスケテクレー
65新規参入:2001/05/15(火) 13:35
>>64
私は2だよ。
66民法19:2001/05/15(火) 13:35
AC間には直接の契約関係は無い。
だから、AがCに直接引き渡しを請求できるとしたら、AB間の契約に
Cが拘束されるとするか、AがCに物権的請求権を行使できるとするか
しかない。

どちらの構成も無理だと思う。
67氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:35
2だよ。
68氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:35
イは、×で納得。
で、オなんだけど、
オを○とすることは、
No.40のアと反対の結論をとってしまうことにならないんですか?
委任をいつでも解除することはできない→○なんでしょ。
取立委任がひっかかるけど。
6960:2001/05/15(火) 13:36
自分が元請として、仕事を下請に出した場合、下請で完成後、引渡前に
注文者が取りにきても断る。
なぜなら、ちゃんとできてるかチェックしたいから。
後で損害賠償とかいってこられたらたまらんぞ。
70氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:38
2でいいじゃん。
71名無しさん:2001/05/15(火) 13:39
注文者と下請人との間に、直接の法律関係は存在しないと、内田には書いてあるね。V268
所有権は下請人にあるだろうから、イは×だね。そうすると、請負人は仕事が完成したとはいえないから、オは○。
それで、答えは2ってのはどう?
72民法19:2001/05/15(火) 13:39
>68
それは代理受領が受任者の利益にもなるからでしょう。
73氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:40
理由はなんでもいいよ。
2に決まり。
7420:2001/05/15(火) 13:41
>>61
AB間の請負契約の内容は「動産甲の製作」だから、下請であるCが
動産甲の製作を完成した以上、AB間でも仕事完成でしょう。

BがAに引渡しできるかどうかは仕事の完成とは関係ない。

よって、正解は1。
75新規参入:2001/05/15(火) 13:43
>>68
委任は651条1項でいつでも解除できるとあるけど、
「委任が受任者の利益をも目的としていたときは、
 受任者は、本状により委任契約を解除することができない」
とするのが判例だよ。
No.40では、
債権回収のために取り立て委任がされたのだから、
受任者の利益をも目的とした委任であり、
委任者の任意に解除することはできない。
76氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:43
理由はなんでもいいよ。
3に決まり。
7760:2001/05/15(火) 13:43
自分が下請として、注文者が取りにきても断る。
なぜなら、契約当事者でないから。
後で、元請から損害賠償されたらたまらん。
この問題は、契約の相対効を聞いてるね。いい問題かも知れん。
復代理も加えてまとめるといいぞよ。
78氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:45
>>75
おい、判例よく読め。
そんなこと言ってねーぞ。

委任者が解除権自体を放棄したものと解されない事情がある場合は解除できる
みたいなこと言ってるんだろ?
79氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:46
No.40のことは理解してるつもりです。
で、No.24は受任者の利益になってないと、
読まないといけないのですかね?
80氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:49
>>75
試してるのかと疑ってしまう。
81氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:50
2でいいじゃん。
82新規参入:2001/05/15(火) 13:52
>>78
委任が受任者の利益をも目的としていたときは、
委任者は、本条により委任契約を解除することが
できない。
(大判T9.4.24)
受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、
受任者が著しく不誠実な行動に出たなどのやむを得ない事由
があるときは、
委任者は本条にのっとり、委任契約を解除することができる。
(最判S43.9.20)
受任者の利益のためにも委任がなされたばあいであっても、
その契約において委任者が委任契約の解除権を放棄して
いたものと解されない事情があるときは、
委任者は、やむを得ない事由がなくても、
本条にのっとり委任契約を解除することができる。
(最判S56.1.19)

受任者の利益のためでもあるときは
651条が適用されないことが
大審院が提示した原則のように思うんだが(気弱)
83新規参入:2001/05/15(火) 13:54
>>79
No.24は単に「事務を委任」とあるから、
条文上の原則を聞いているんだと思います。
84新規参入:2001/05/15(火) 13:55
マッタク、コンナモンダイダスナヨ。
85氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:56
>>82
内田の本には、56年判例について
「この傾向を変更する判決が現れた」とあります。
86氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:57
もう、もめるのやめて、2にしとこうよ。
87氏名黙秘:2001/05/15(火) 13:59
 どうも予備校は46を出したという情報だけが一人歩きして
悲しんでいる人が多そうなので、投稿します。
僕は以下の情報も知りました。

 今年は予備校でもハッキリ何点か読めないそうです。 
ださざるを得ないから、出した数字らしい。
8問ほど受験生がどのくらいとれるのか保留してあると
解説講義でちゃんと断っていたそうです。

 すなわちラインが46〜38の可能性があるということです。
去年みたいに解答が割れているからではなさそう。

結論 蓋をあけてみなければわからないということ。
それほど微妙な年。

 こういう年は非常に嫌です。ぎりぎりの人はきつすぎる。
受かっているかどうか疑心暗鬼でこの時期を勉強をしなければいけませんから。
でも落ちてしまったとおもうよりはましだと思うので投稿します。

よっぽどの手ごたえが無い限り、自己採点をしないほうがよさそうです。
88氏名黙秘:2001/05/15(火) 14:03
そもそも自己採点なんて50点くらい取れてる自信のある人が、
安心して論文の勉強にうちこむためにするものです。

ボーダー(又はそれ以下)の自覚のある人は、よっぽど心臓の強い
人でない限りしないに越したことはないでしょう。
8920:2001/05/15(火) 14:07
>>74に反論レスつかないんだけど。

仕事完成義務と引き渡し義務は別だから、仕事の完成を判断するのに
引渡しが可能かどうかを考慮することは妥当でないよね?
90民法19:2001/05/15(火) 14:42
>89
「仕事の完成」を文理解釈すれば、引き渡しが可能かどうかは
関係ないでしょう。
実質的に考えても、目的物自体が完成すれば、解除を認めるべき
ではないでしょう。

よって、どう考えても1が正解。
91氏名黙秘:2001/05/15(火) 14:44
2に決まってるよ。
92氏名黙秘:2001/05/15(火) 14:47
LECが38問目を2に替えました。
モニター集計だと正解者は14%。合掌
93氏名黙秘:2001/05/15(火) 14:48
イは○なのでは?
「下請負人は元請負人の履行補助者的立場にあるものだから、注文者に
対して元請負人と異なる権利関係を主張できないとしている」と一般的
に評価されている最判平5.10.19を前提とすると、
AのBに対する請負契約に基づく動産甲の引渡し請求に対して、CはB
と異なる抗弁権等を主張できないはずだからです。
94氏名黙秘:2001/05/15(火) 14:49
38は「4」だよ。
95新規参入:2001/05/15(火) 14:54
>>20
20を読んで、もっともだと思ったよ。
オ以外はあなたと私は同じ見解だね。

オの引渡義務と仕事完成義務の関係について、
確かに通常は切り離して考えるべきだと思います。

オの場合、Cが仕事完成後引渡未了の内に、
当該動産をよそへ売っ払ったらどうだろう。

これを単純化させると、
AB間の契約だけの場合、
Bが目的物完成後引渡未了の間に不可抗力で物が
滅失したとする。
請負では請負人が給付危険を負うから、
依然Bは目的物を完成させ注文者に引き渡す義務を負う。
このような場合にもBは「仕事を(一度は)完成した」
と言ってAの解除の主張を拒めるのだろうか。
注文者にとって仕事が不要となった以上
損賠さえすれば強いて完成させる必要はないのではないか。
このように考えてたわけだ。

けど今、広中債権各論を読んでいたら、
「仕事が完成してしまえば、目的物の引渡を要する請負において
 まだ引渡がすんでいなくても、もはや本条による解除は
 なしえない(通説)」
とある(P274)。
また
「仕事の目的物の引渡を要する請負においては、仕事完成後
 引渡前に目的物の滅失・毀損が生じた場合には原則として
 履行不能となると解するのが正当である(同旨、我妻)」
とある(P268)。

こんな記述がある以上、あなたの考えが正しそうだ。
私の考え方は深読みかもしれない。
ただ、下請がある点をどう捉えるのか。
広中は下請がある場合を書いているわけではないので。
来栖でも見て調べてくれませんか。

予備校はどういう理由でオを○にしているんだろうね。
96氏名黙秘:2001/05/15(火) 15:08
>>93
建物建築請負契約の特殊性を考えましょうね。
請負契約一般には当てはまらないでしょ。
下請負人は下請けであることすら知らないことがあるんだよ。
97氏名黙秘:2001/05/15(火) 15:15
>>96
>建物建築請負契約の特殊性を考えましょうね。
でも、判例はそのような特殊性を考慮してかかる結論をとったとは、一
般的には評価されていません。あなたのおっしゃることは、学者等によ
る客観的な判例評価ですか?
9897を訂正:2001/05/15(火) 15:18
考慮して→考慮したが故に
99まとめリンク作りました:2001/05/15(火) 15:41
100名無しさん:2001/05/15(火) 17:04
おーい、3の可能性はないのか?
101氏名黙秘:2001/05/15(火) 17:10
ない。「2」に決まり。
102氏名黙秘:2001/05/15(火) 17:49
問題文(事案)をよく読もうよ。オはまるだよ。
だから3で決まり。
103氏名黙秘:2001/05/15(火) 17:53
「2」で決まってる。
104氏名黙秘:2001/05/15(火) 19:04
38番 2(確定)
52番 4(確定)
5番 没問(確定)
39番と24番だよね、最後の大論点!
あげ〜〜
105氏名黙秘:2001/05/15(火) 22:54
セミナーが1にしたね。
2か3かと思いきや、1とは…。
ってことは、もう3はないよね。しかし1…
106氏名黙秘:2001/05/15(火) 22:58
自信を持って「5」にマークをした私は
どうしようもないですか?
107氏名黙秘:2001/05/15(火) 22:58
38 「4」確定
52 「4」確定
5 「3」確定
24 「2」確定
108氏名黙秘:2001/05/16(水) 00:20
オは×
Cは履行補助者なので、Cの仕事が完成すればBの仕事も完成する。
よって、Aは解除できない。
(その後、Cが目的物を売却・滅失などすると、履行補助者の故意・過失の理論により、BはAに対して債務不履行責任を負う。)
109氏名黙秘:2001/05/18(金) 06:02
110氏名黙秘:2001/05/18(金) 06:05
法学書院は24番のイを「正しい」にしてるけど、
内田民法UP268に
「下請負人が利用されても、注文者と元請負人との法律関係はなんら
変更を受けず、注文者とした請負人との間には、直接の法律関係
は生じない(賃貸借の613条のような規定がないため)」とある。

これ読むと、613条がないということは、Aが承諾していてもAはC
に対して請求できないことになるんじゃないの?
111氏名黙秘:2001/05/18(金) 06:33
法学書院が
ア×
イ○
ウ○
エ×
オ× としたね
112氏名黙秘:2001/05/19(土) 12:29
 やっぱ1でしょ。
113氏名黙秘:2001/05/20(日) 06:05
この問題は本当にハイレベルなので逆にレスがつかないね。
みんなよくわからんのだろうね。
114氏名黙秘:2001/05/20(日) 08:24
2で間違いないだろ。
115本郷 憲正:2001/05/20(日) 10:16
>>113
 いやあ、実はそのとおりです(笑)。No.38や52ではさんざん発言しまくっているんですけどね、僕も。

 ちなみに僕が試験場で書いた答は1です。自信はありません。
 今考えてみると、まずウが○であることに問題はないでしょう。次いでイですが、復委任(復代理類推)と下請けの性質の違いを問うているわけでしょうから、これは×と考えます。○にするには、契約関係がない以上所有権による請求しか考えられませんが、判例は材料提供によって場合分けするため、少なくとも請求することができるとは限らないのです。最後に某予備校が速報本で○の可能性を留保しているオなんですが、目的物が完成している以上下請けがあるからといって「仕事が完成せざる間」として解除できるいうのはおかしいでしょう。641条の趣旨は、完成した以上それを解除で取り壊すことになると社会的損失となるからでしょうから、下請けがあったからといって適用が排除されるとも考えにくいです。加えて、確かに目的物は下請け人の手元にあって請負人の直接の手元にはありませんが、下請け人は履行補助者ですからやはり完成していると見るべきでしょう。
 結局、答は1ではないでしょうか。
116108:2001/05/20(日) 14:05
>>115
同意
117氏名黙秘:2001/05/21(月) 00:16
私も1にしました
まだ頑張ってます
早く法務省の解答が見たい
118氏名黙秘:2001/05/21(月) 00:18
やっぱり2だったな。
119氏名黙秘:2001/05/21(月) 00:50
イとオが×と考えている方々は、イの場合には、
下請け人の「独立性」を強調しているにもかかわらず、
オの場合には、下請け人の「補助者」という面を強調し、
「独立性」を軽視しているように思えるのですが。
仮に「独立性」を強調するなら、オは○になるのでは
ないでしょうか。
120本郷 憲正:2001/05/21(月) 01:24
>>119
 なるほど、そういう批判のし方はあるでしょうね。しかし直接の契約関係がない以上契約上の義務を負わないことは当然です。所有権による請求は、注文者帰属説を判例がとらないために単純肯定はできません。
 一方オなんですが、要は仕事(目的物)が完成しているかどうかなんですよ。下請け人が履行補助者だからというのはあまり適切な理由付けではなかったと思いますが、とにかく目的物が完成している以上解除で御破産にするのは社会的損失を生じるのであって、オは×だと思います。
121氏名黙秘:2001/05/21(月) 01:32
俺、ボーダーだけど、もうどーでもイイよ。
それより、この不安なのがイヤだ。早く結果を知りたい。
もう結果位でてるだろうに、何故発表しないんだ?
122氏名黙秘:2001/05/27(日) 19:49
我妻講義V3[900](ニ)619頁「元請負が解除その他の理由によって効力を失うときに下請負がどうなるかは,やや疑問である。下請負の目的が不能となるのだから,下請負は当然に終了するが,元請負の失効が元請負人の責めに帰すべき事由に基づくときは,責任のない下請負人から,元請負人に対し,損害の賠償を請求しうると解するのが正当であろう。」
4は,〇か?
123氏名黙秘:2001/05/27(日) 19:52
122訂正
4は,〇か?ではなく,
エは,〇か?です。
124氏名黙秘:2001/05/27(日) 21:01
どんな問題だっけ?(汗)
エ○なら答えは3?
125氏名黙秘:2001/05/27(日) 21:07
>>122
 エは×でしょ。当然に終了すると解する必然性はまったくない。転貸借と一緒で債権的には完全に有効と考えていいんじゃない?その我妻も「やや疑問」なんて言ってる訳だし。
126氏名黙秘:2001/05/27(日) 21:18
辰巳の出口調査では1、2、3の各割合はどうなってますか?
127氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:11
3なんてどの予備校も言ってないぜ。
128氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:14
辰巳の出口調査では1、2、3の各割合は,13%,32%,35%です。
129氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:23
>>128
ありがとう。
1はすごい少数派だったんだ。
130氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:25
実は3が最多数派だったんだ。でも答えは1か、せいぜい2でしょ。だいたいウ以外は×でしょ。イにしても所有権に基づく請求は判例が請負人帰属説をとってるから不可だし。
131氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:27
対立構図はなんかNo.38と似てるね。でも多数派が正解とは限らないのが学問だよね。
132氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:36
1と2の対立ってどこの肢だっけ?
133氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:40
1ってマークするのには勇気が要るからな。でもその勇気を試してるのかもしれないな、試験委員会は。
134氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:41
>>132
いや、多数派と少数派の対立っていう意味でいっただけ。
135氏名黙秘:2001/05/27(日) 22:43
え?これって1が有力なの?
136氏名黙秘:2001/05/27(日) 23:18
>>135
そうだよ。さもなくば2。3はまずないね。
137氏名黙秘:2001/05/27(日) 23:23
>>132

多分、イの肢でしょう。
138氏名黙秘:2001/05/27(日) 23:23
>>131
でも択一「試験」は多数派に従ってないとべテになるよ。
139氏名黙秘:2001/05/27(日) 23:31
>>138
 正解が発表されるようになる今年からはどうかな?批判に耐えられないような正解は発表(=採用)しなくなるだろ。
140氏名黙秘:2001/05/27(日) 23:40
3の人が多いみたいだけど、どの肢でひっかかったことになる?
141氏名黙秘:2001/05/27(日) 23:52
No38は2でも4でも号水も連動するだろうけど,No24はボーダーにとっては切実だよね。
142氏名黙秘:2001/05/28(月) 06:10
正しい肢はウだけ。イでAの請求みとめると元請人の報酬債権
が確保されなくなる。従って×。オは誰が完成させたかは
問題とならない。請負では個性重視されない。従って
解除できない。オも×。
143氏名黙秘:2001/05/29(火) 17:24
ウ○で答えは1。もしくは、イウ○で2(法学書院)でほぼ決まり。
セミナーが留保しているオ○で正解が3になれば笑える。
144氏名黙秘:2001/05/29(火) 17:32
26番の没問確定スレはいつの間にか消えたな。読むまでもなかったか。
145氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:20
>>143
1か2じゃ大違いだよ。でもイは判例が請負人帰属説をとっている以上、×じゃない?イが正しいという根拠は何??
146氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:26
さあ?
真法会の解説見てみるか。
147氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:28
 早稲田の解説本もいいかげんだが、真法会のはもっといいかげんかも…。
148氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:34
21=1
24=3
38=4
52=4
Aちゃんのスレを検討した結果、以上のような結果となりました。
後は、法務省の発表を待ちましょう。
149氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:37
>>48
 おいおい、それってオールはずれじゃない?No.21は全予備校が3で一致してるし、No.24(ここ)はなんで3なんなんだよ。どこの予備校も言ってないぜ。No.38も2だろうし…。No.52は拮抗してて不明。
150氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:40
>>148
 21=1と24=3だけはないな。
151氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:46
>>149
君は妙に予備校の解答を尊重してるみたいだけど、
それなら、38は4だろ。
セミナー、辰巳、真法会が揃って4にしてるんだぜ。
152氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:49
>>151
 いや、全員一致は堅いだろうっていうだけ。1人でも違ったら分からない。No.38はウを○にするのは至難だし。
153氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:53
>>152
なるほど。
No.38はオを×にするのも至難だよね。
まぁ、法務省の発表待つべよ。
今年はちょっくら楽しみざんす。


154氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:54
訂正
オを○ね。
155氏名黙秘:2001/05/29(火) 19:57
>>154
 こら、人の発言を勝手に訂正するな。4だって主張してる人だってウの「追求できる」を「法理論上の可能性としてありうる」としか言ってないんだぞ。
156氏名黙秘:2001/05/29(火) 20:07
>>153
 No.38はオ○は結論として妥当だけど、ウ○はお世辞にも結論として妥当じゃないんだよな。法理論から言えばオが○とは断定しがたいけど、さりとてウを単純肯定するのは…。
157氏名黙秘:2001/05/31(木) 09:37
誤ってなければいいだろ。
158氏名黙秘:2001/05/31(木) 10:56
会計士の受験生です。
司法でも短答っていろいろ問題あるんですね。
もちろん会計士とはレベルが違うんでしょうけど。
暇な方は、税務経理版もみてみて。
159氏名黙秘:2001/05/31(木) 10:58
160氏名黙秘:2001/06/01(金) 15:09
2だったね。
161氏名黙秘:2001/06/01(金) 18:34
162民法19:2001/06/01(金) 19:28
やっぱりな。
163氏名黙秘:2001/06/01(金) 20:36
本郷の怒鳴り込みが効いたか
164氏名黙秘
 結局ここ(24)も本郷の予言どおりか。あやつ、やりおるの。なにしろ38も52もあておったからの。