論文の森刑法質問・議論スレッド

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1氏名黙秘
 論文の森刑法上2マスター問題参考答案@の抽象的事実の錯誤の論証
が、具体的事実の錯誤の論証のように思えるんだけど、どうなんでしょうか。
個人的には良い問題集なんだけど、、、。
内容の疑問、誤植その他、ぜひ書き込んでください。
2氏名黙秘:2001/04/29(日) 10:53
こういうスレは有益なのでどんどん立ててくれ。
3氏名黙秘:2001/04/29(日) 10:54
>>1-2 (・∀・)ジサクジエーン!
4氏名黙秘:2001/04/29(日) 12:13
1です。自作自演じゃないよ>2

L43以下
 ただ、構成要件は保護法益及び行為態様に着目した犯罪類型
である。そこで、この2つの共通性を基礎として、実質的な重な
り合いがあれば、反対動機形成可能な規範に直面しているといえ
るので、その範囲で故意を認めることができると考える(実質的附
合説)。
 ↓
あてはめ

 このように考えてみました。
 その後、参考答案のほうでもあんまり間違っていないような気が
してきました。
  
5氏名黙秘:2001/04/29(日) 12:14
実質的附合説→実質的符号説の間違いです。訂正。
6氏名黙秘:2001/04/30(月) 08:22
>>4
あなたの論証に疑問あり。
構成要件と犯罪類型とを同じ意味で使っているのですか?
通説は、構成要件=実行行為等+故意過失
平野は、犯罪類型=構成要件+故意過失
ですから、犯罪類型を類型化としたほうがよいと思います。
それと第2文はわかりにくい。
7氏名黙秘
ごめん、択一終わったらここくる
ひまないの