1 :
阪神ファン:
2 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 09:37
笹田うざい
終了しました
3 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 09:45
>2
意味不明
4 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 12:10
判例は点になるよ
5 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 13:46
笹田いいかげんにしろ!
6 :
巨人ファン:2001/02/04(日) 16:17
私も聞きたいので便乗します(阪神ファンではありませんが)。
因みに、判例集で最も著名なのは有斐閣の「判例百選」だと思うんで
すが、これって全教科つぶす必要があるのでしょうか。また、よく合格
体験記なんかで出てくるこの「つぶす」という表現は、どのような状態
のことを言うのでしょうか(例えば、「事件名を聞けば事案・判旨・
論点(争点)がスラスラッと出てくる状態」など)。
7 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 21:31
論文の場合、判例がそのまま出るのではなく、ひねってくるな。
8 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 21:46
憲法や刑法は、最新判例が論文の素材になるよ。
9 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 22:00
100選は不要
【大田主査】フォローアップ事項の「学科設置の自由化」について、平成12年度以降に検討、というスケジュールはどうなっているか。
【木谷企画課長】平成12年度以降検討、という指摘に沿って事務的な検討を進めているが、学科の審査の弾力化を受けた各大学の取組状況、進捗状況も見ながら検討して参りたく、現時点でいつまでに、ということについては申し上げられない。
(磯谷桂介 文部省学術国際局研究協力室長)
大学と産業界との連携協力体制の確立について、簡単に申し上げたい。わが室では研究面、技術移転面で文部省の窓口を務めている。今の文部省の考え方であるが、大学の主体的・組織的取組を進めていきたいと考えている。大学の人的資源を活用するためにも、企業と違う大学の特性を活かしながら主体的組織的な取組が必要。共同研究、受託研究の資金の円滑な活用については、平成12年の4月から、企業からの資金について、複数年度の運用が出来るようになった。これは非常に大きな改革である。国立大学だけでなく、公立大学についても通知でお願いしている。また、企業から申し込みがあってお金が入れば、すぐに共同研究が開始出来ることになっているなど、現実には、かなり制度の運用改善が進んでいるが、十分周知されていない面もある。
特許取得の推進については、国公私立を通じて、大学や研究者の特許料について3年間、二分の1の軽減措置を特許庁と相談して作ったりとか、昨年度から知的所有権セミナーを開催して意識改革を進めるなどしている結果、最近、大学の先生の間で特許に関する意識が非常に高まっており、国立大学で学内の発明委員会に届けられた件数でいえば、4年位前は400件位であったが、平成11年度は1700件を超えるという状況である。
問題解決のための施策はいくつかあると思われるが、知的財産権管理と知財権ビジネスの分別が必要ではないか。TLOの役割は、先生から種になる特許をもらって、どこに良いものがあるかの目利き役であれば良い。管理を行うのは国立大学であるべき。産学連携とは、ビジネスであるという意識が重要である。
(澤昭裕 工業技術院人事課長兼総務課調査官(制度等担当)
資料3に沿って説明したい。資料3の括弧内に書いてあることが今日のメッセージであるが、今朝の日経新聞にも書いてあったように、現在、知を生産する国際的な制度間競争が重要なファクターになっているが、その中で、大学が重要なアクターになっている。その中で、大学について、心配である、という意見が方々から出ており、別添1から別添5までは、各方面からの制度改革論であり、基本的には自由化を求めている。大学が、現在の規制体系の中で、将来の自分の姿を選択することが出来ない仕組みをなんとか変えなくてはいけない、というのが論旨。大学が主体性・自主性を確立し、競争的環境で活性化していくシステムを実現する必要がある。国際競争にさらされた金融・通信・運輸では、規制改革が進んでおり、特に金融ではビックバンということで、原則自由、例外禁止となっているが、大学は依然として、原則禁止、例外自由となっている。ここを変えないで、日本の研究開発システムが国際的に生き残るレベルでいけるか、ということを心配している。大学が主体的・自立的に活動できる前提の要素として、@組織編成の自由、A人事処遇の自由、B予算の自由が必要。この3つを他者がコントロールしていれば、自分の道は選択することは出来ない。
更に、具体的な措置について、決まったら、時期と内容を明示して、各大学が、主体的にいつまでに何をやれば良いかを明らかにする必要がある。三カ年計画の中で、「12年度以降検討」、と書いてあるが、いったいいつ結論が出るのか分からないままに大学が自己改革を進めていくのは不可能に近い。
12 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 22:18
>10@`11
それが判例とどう関係あるの?
13 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 23:00
判例はどのような本で勉強したらいいの?
14 :
氏名黙秘:2001/02/04(日) 23:06
>>13 伊藤真(伊藤塾 塾長)の試験対策講座がおすすめでしょう。
まちがいなしです。
15 :
氏名黙秘:2001/02/05(月) 05:16
>14
塾長は100選すすめてなかった?
16 :
氏名黙秘:2001/02/05(月) 05:21
17 :
氏名黙秘:2001/02/05(月) 16:34
辰巳のイオシリーズってどうよ?
18 :
氏名黙秘:2001/02/05(月) 19:50
>>17 百選の切り抜きなので、単独で使っても何がなんだかわからない。
百選と併用するならいいかも。
しかし、総択のおまけの判例集はいいできなのに
なんで、こんなにできに差があるんだ?
辰巳はよくわからん。
19 :
氏名黙秘:2001/02/06(火) 03:15
有斐閣新書の判例集はどう?
20 :
>:2001/02/06(火) 06:31
全択(セミナー)の判例集は?
21 :
氏名黙秘:2001/02/06(火) 07:42
前田250
22 :
氏名黙秘:2001/02/06(火) 16:30
新判例マニュアルってどう?
23 :
氏名黙秘:2001/02/06(火) 16:42
判例六法食え
24 :
氏名黙秘:2001/02/07(水) 03:29
>23
そんなもん食えるか
25 :
氏名黙秘:2001/02/07(水) 05:59
LEC HPで最新判例が観れるよ!
26 :
氏名黙秘:2001/02/07(水) 07:12
判例センセイサイコー
27 :
氏名黙秘:2001/02/07(水) 07:54
越の軍師
29 :
氏名黙秘:2001/02/07(水) 22:41
>27
それどういう意味?
30 :
氏名黙秘:2001/02/07(水) 22:58
>29
孫子を読め!ハンレイを知ることは戦いの基本と書いてある。
31 :
氏名黙秘:2001/02/07(水) 23:27
あほにはわからんオチだな(ワラ
32 :
氏名黙秘:2001/02/08(木) 07:43
あげ
33 :
氏名黙秘:2001/02/08(木) 22:56
北海道大学の憲法判例本について教えて下さい。
34 :
氏名黙秘:2001/02/08(木) 23:21
有益あげ
35 :
氏名黙秘:2001/02/08(木) 23:43
age
36 :
氏名黙秘:2001/02/09(金) 00:10
解説読まずに判旨だけ読むべし
37 :
氏名黙秘:2001/02/09(金) 00:32
あげ
38 :
氏名黙秘:2001/02/09(金) 01:03
age
39 :
氏名黙秘:2001/02/09(金) 01:32
実務家は判例が命
40 :
氏名黙秘:2001/02/09(金) 07:17
age
41 :
氏名黙秘:2001/02/09(金) 18:10
あげ
42 :
氏名黙秘:2001/02/09(金) 20:17
Wセミナーの試験に出る判例ってよさそうだけど
どうよ?
終了しました。
44 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 03:19
>43
勝手に終了させるな!
45 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 12:10
age
46 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 15:32
age
47 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 18:08
デバイスの判例はいいよ
48 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 20:02
シケタイの判例もいいよ
49 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 21:10
age
50 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 21:20
解説読まずに判旨だけ読むべし
51 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 21:56
あげ
52 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 22:34
あげ
53 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 23:16
判例同視
54 :
氏名黙秘:2001/02/10(土) 23:51
判例動詞
55 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 00:06
判例導師
56 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 00:22
age
57 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 01:09
判例同誌
58 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 01:14
判例同志社
59 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 01:36
>58
座布団1枚
60 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 05:21
判例は不要。過去問で十分。
61 :
百選:2001/02/11(日) 06:09
民法は必須。刑法も百選の読み込み量が問題解くスピードアップ
に直結する。憲法は過去問をやればじつは判例を勉強したことに
なるので直前の総択に配る冊子で十分。よって不要。
憲法は判例重要だからといって百選が重要というわけではない。
62 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 06:29
63 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 09:14
百選って判例が百のってるの?
64 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 11:09
民法に百選は不要なんじゃない?
65 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 12:24
憲法こそ百選を読むべきであって、民法は結果だけ覚えていればいいと思うよ。俺は。
66 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 18:26
age
67 :
氏名黙秘:2001/02/11(日) 23:54
age
68 :
氏名黙秘:2001/02/12(月) 00:00
100千をやるにしろ、最初から黙々と読んでいくのじゃだめだな。
69 :
氏名黙秘:2001/02/12(月) 00:33
>68
じゃあ、どう読めばいいのよ
70 :
氏名黙秘:2001/02/12(月) 00:33
>68
じゃあ、どう読めばいいのよ
多重カキコする時点で終ってるよ。
72 :
氏名黙秘:2001/02/12(月) 02:49
成川式六法って、新しい判例載ってるんだろうか?
73 :
氏名黙秘:2001/02/12(月) 03:48
age
74 :
氏名黙秘:2001/02/12(月) 09:39
成川式六法はすごくいい
75 :
氏名黙秘:2001/02/12(月) 14:11
age
76 :
名無しさん:2001/02/12(月) 21:38
成川式六法って、三科目全部いいの?
77 :
氏名黙秘:2001/02/12(月) 23:03
age
78 :
>76:2001/02/12(月) 23:25
いいよ。すごくいい。最高だ。
笹田くんへ
マジであげ荒らしやめてください。
もう、スレがぐちゃぐちゃです。
貴方が2ちゃんに来るまで、司試板は荒れることもなく快適でした。
もう、来ないで欲しいです。
80 :
氏名黙秘:2001/02/13(火) 00:02
>79
どうして?
理由は?
このスレ有益だよ。
スレ間違えてるんじゃない?
81 :
氏名黙秘:2001/02/13(火) 00:25
有益あげ
笹田くんへ
マジであげ荒らしやめてください。
もう、スレがぐちゃぐちゃです。
貴方が2ちゃんに来るまで、司試板は荒れることもなく快適でした。
もう、来ないで欲しいです。
83 :
氏名黙秘:2001/02/13(火) 20:48
判例もっと勉強すべきだよ
84 :
氏名黙秘:2001/02/14(水) 04:11
age
85 :
氏名黙秘:2001/02/14(水) 22:18
判例で勉強せよ
86 :
氏名黙秘:2001/02/14(水) 23:57
age
87 :
氏名黙秘:2001/02/15(木) 00:51
age
88 :
氏名黙秘:2001/02/15(木) 23:30
あげ
89 :
氏名黙秘:2001/02/15(木) 23:48
yuueki age
誰にも相手にされないからって自作自演は虚しくないかい?
そうそう、2ちゃんに初めて来た頃って人が多いし、
厨房なこと書いても大抵レス付いてるから調子に乗りたくなるんだよね。
でも、実際やってどうだった?意外に反応悪いでしょ?
そうなんだよねぇ、如何に2ちゃんといえども異物は排除の体質なんだよ。
それが分かっただけで良しとしてはくれないかい?どうかな?
いずれバンバンワラタレスがつくからさ。今回はここらで諦めてよ。
ヒッキーの君でもそれぐらい分かるよね?
うんうん。僕は分かってるよ。君が最高に藁えるスレを立てた事はさ。
僕一人理解者がいただけで満足してくれなきゃ。
僕なんて初めて立てたスレはレス数(1)のまま過去ログに行っちゃったんだよ。
それから比べれば、君の自作自演のレスあり、
僕のこのレスありの大いに盛り上がったじゃん。
本当に今回はこれで満足してよ。
次はきっと1000レスいくような人気スレを立てることを僕は願っているよ。
91 :
氏名黙秘:2001/02/16(金) 23:13
あげ
92 :
氏名黙秘:2001/02/17(土) 00:09
ところで判例はどうべんきょうしたらいいの?
93 :
氏名黙秘:2001/02/17(土) 02:20
ただ、漫然と読んで、判旨を覚えるだけでは意味がありません。
たとえば、電子コピーと文書偽造罪の成否に関する最高裁判決
がありますが、この判例に対する評釈に「罪刑法定主義に反する」
という批判があります。これが、文書偽造罪における本質を理解する
カギです。
それは、文書の作成者を偽ることを日本では、文書の偽造というからで、
ところが、写し(複写)を作成するということは、写しを作成した者が
文書の作成名義人になるからで、ここをとらえて、罪刑法定主義うんぬん
という批判がされるのです。
すべからく、判例の勉強は、基礎理論を理解する手がかりです。
基礎理論へのフィードバックなくして判例を読むのは、かえって有害
だと思います。
94 :
55期糞合格者同盟:2001/02/17(土) 02:33
>>93 すいません・・多分違うと思うんですけど・・
写しの作成名義人は原本の名義人だと思うんですが。
むしろ罪刑法定主義というのは、伝統的に「文書」とは
原本に限ると考えられてきた点のことではないでしょうか。
「偽造」の部分ではなく。
95 :
氏名黙秘:2001/02/17(土) 07:10
なるほど。
96 :
氏名黙秘:2001/02/17(土) 08:13
>>94 写しの作成名義人は、あくまで写しを作成した人である、というのが
原則です。嘘だと思ったら納得いくまで調べてごらんなさい。
もし、貴君が合格しているのであれば、運がよかったということです。
97 :
なんとなくクリスタル:2001/02/17(土) 13:52
>>96 「作成名義人」というのは、いわゆる「名義人」のことだと思うんです
が、名義人とは「文書の記載内容から理解される意識内容の主体」
(つまり、文書を客観的に見たときにそれを作成したと考えられる人)
のことをいうのですから、コピーの場合の名義人は原本の名義人なの
ではないでしょうか(スレッドのタイトルから段々ずれてきちゃいました
が)。
98 :
氏名黙秘:2001/02/17(土) 17:38
age
99 :
93:2001/02/17(土) 20:16
>>94 >>97 写しの作成者が写しを取った者その人であるということは、まだ分かりませんか。
訴訟で、原本に代えて写しを証拠として提出するときは、
「原本を正写した。原告(または被告)代理人弁護士○○」と付記します。
これは、写しを作成した者を明示するための記載です。
文献を調べるのが面倒で、法曹実務家の知り合いが
いるのでしたら聞いてみてください。
100 :
なんとなくクリスタル:2001/02/17(土) 21:40
>>99 >写しの作成者が写しを取った者その人であるということは、まだ分かりませんか。
そうですね。コピーの作成者はコピーを取った人ですよね。ですから、
問題は「コピーの名義人は誰か」ということですよね。
>訴訟で、原本に代えて写しを証拠として提出するときは、
>「原本を正写した。原告(または被告)代理人弁護士○○」と付記します。
>これは、写しを作成した者を明示するための記載です。
そうですね。コピーそのものにコピーを取った人の名前(作成名義)
が明記されている場合には、その人が名義人になることに問題はないですよね。
ですから、問題はそのような「誰がコピーを取ったのか」(作成名義)についての
記載のない場合に誰がコピーの名義人になるのかということだと思います。
これについても93さんは「コピーを取った人が名義人である」というので
しょうか(そうすると、常に「作成者=名義人」となるので、作成者名義
のないコピーについては文書偽造罪は成立する余地がないということになり
ますが)。
101 :
氏名黙秘:2001/02/17(土) 22:05
スレッドの趣旨から大幅にずれてるようですが、面白そうなんで
横レスしてよいでしょうか。
文書偽造罪の「文書」っていうのは「意思観念を表示したもので
、表示した人が示されてるもの」で、コピーは、もとの文書の意
思・観念を表示してるんではないから「文書ではない」のではな
いかといわれるんですよね。
つまり、コピーは元の文章の趣旨である「校長である私はAが卒
業生であるのに間違いないことを証明する」っていう意思を表示
するものでなく「そういう証明書がありますよ」ということを示
すものに過ぎず、意思・観念を表示するものでないのでないか、
あるいは表示するにしてもそれはせいぜい「証明書がありますよ」
っていう意思で、その意思の表示者たる名義人(コピー作成者)
は文面に表示されないから、「そんな名義人の表示されないよ
うな紙は文書偽造罪にいう『文書』と言えん」というのが問題な
んでしょう。
102 :
101:2001/02/17(土) 22:23
で、続きですが、要は「文書性」がどうこうと言うより、「そういう証明
書が別に存在しますよ」という趣旨で作られたコピーの名義人が誰かとい
うことに帰着するわけです。
で、結論的には
>>101さんの言うように「常に『作成者=名義人』となる
ので、作成者名義 のないコピーについては文書偽造罪は成立する余地が
ない」ということになると思います。
判例は「コピーには原本名義人の意思が表示されている」というんですが
、「この文書はコピーなんだよ」ということを明示して使用した場合にそ
の「コピー」に本人たる(上の例でいえば)校長の「証明する」って意思
が表示されているか、とても疑わしいと思います。というのも、そのコピ
ーは、校長から誰かに対して意思を到達させるようなものでは全然ないか
らです。あくまで「そんな文書がありますよ」って意思を示すものでしか
なく、そのような意思を校長が示しているわけではないのです。
103 :
氏名黙秘:2001/02/17(土) 23:13
なるほど。
なんでキチガイの立てたスレッドで頑張ってるのかな?
笹田が自作自演で上げてるんだよ。
マジでうざい!
106 :
55期クソヴァカ:2001/02/17(土) 23:36
結構盛り上がってますね。94です。ちょっと名前が変わりました。
>>101 その通りだと思います。おそらく判例の方が無理してるのでしょう。
本来的には立法的に解決すべき事項で、判例は立法論的解釈に
たちいっていると思いますから。
107 :
なんとなくクリスタル:2001/02/18(日) 01:42
>>101@`
>>102@`
>>106 なるほど、なるほど。つまりは
>>94さんのいうように、「偽造」に
あたるかというよりも、そもそも「コピーは文書か」ということが
問題の中心なんですね。そして、仮にコピーの文書性を肯定しても、
コピーの作成は原本をコピー機にかけるだけですから、常に作成者=
名義人となってしまって、少なくとも有形偽造は成立しない(厳密に
は無形偽造も成立しないような気がしますが)。しかし、現代社会
においてコピーは証明手段として幅広く使用されているため、その
内容を改ざんしたコピーが広く使用されてしまうと、文書制度に対す
る社会の信用という文書偽造罪の保護法益が侵害される。そこでそれ
を文書偽造罪で処罰しようというのが判例ということでしょうか。
どうでもいいですけど、偽造罪(特に文書偽造罪)のところって、
なんだか難しいですよね(なんだか、分かったような分からないような、
いつもそんな感じで終わってしまうんですが、そう感じるのは私だけ
なんでしょうか)。
108 :
氏名黙秘:2001/02/18(日) 03:24
分かったか否かより、問題が解けるか否かが大事。
問題が解けないなら分かってないのと同じ。
解けるならそれでいい。
109 :
氏名黙秘:2001/02/18(日) 08:44
有益あげ
110 :
氏名黙秘:2001/02/18(日) 10:37
>>108 分かってないのに論証パターンを吐き出してるだけか、分かった上で自分なりの考えを「論じてる」かは試験委員から見れば一目瞭然なんじゃないの?
111 :
氏名黙秘:2001/02/18(日) 11:41
112 :
氏名黙秘:2001/02/18(日) 20:52
>111
どうして?
詳しく説明してよ。
113 :
なんとなくクリスタル:2001/02/18(日) 21:23
>>108 つまり108さんが言いたいのは、法律論というのは(別に法律論
に限った問題ではないと思いますが)考えれば考えるほど訳が分から
なくものであり(刑法は特にそう)、どこかある程度の段階、すなわ
ち「判例の立場」を理解した段階で「分かった」とし、判例の立場に
則って問題を解く他ない、ということでしょうか。
そう考えると、判例を理解するというのは、@争点(問題提起)、
A結論、B理由付け、の全てがすぐに思い出せるくらいになる必要が
あるんでしょうね。
114 :
氏名黙秘:2001/02/19(月) 05:01
naruhodo
115 :
氏名黙秘:2001/02/19(月) 21:42
age
1の自作自演が始まりました。
我々は放置開始です。
117 :
氏名黙秘:2001/02/20(火) 05:05
>116
君は被害妄想だよ
118 :
108:2001/02/20(火) 06:02
>>113 >考えれば考えるほど訳が分からなくものであり(刑法は特にそう)、
>どこかある程度の段階で「分かった」とし、
そういうことです。
変に苦手意識があったりすると、毎回そこをやる時やる気がでなかったり
難しいと先入観を持って勉強してしまうので(俺もそういうところはある)、
問題が解ければ、とりあえずここは別に苦手じゃないぞ、って思うことも
ありだと思います。自分が苦手なところで実はほとんどの人も苦手だ、って
所もあると思うし。
119 :
氏名黙秘:2001/02/21(水) 02:45
それは言えるね。
120 :
氏名黙秘:2001/02/21(水) 03:42
判例同旨
1 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/02/21(水) 00:55
予備校の答練では(判例同旨)と書けという指導がほとんどですが、
書かないほうがいいという元試験委員の先生の話しもあります。
どうしたらよいのでしょう
121 :
若葉マーク:2001/02/21(水) 06:26
初学者にも面白いスレットです。
興味があるので、誰かこの続きを聞かせてください。
122 :
99:2001/02/21(水) 15:52
>>121 どの点が面白いですか。答案の書き方だったら、
118さんか113さんに聞いてください。
123 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 05:05
有益あげ
124 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 11:33
参考になるかもしれない文章を見つけたので、引用します。
たとえば、学生諸君に「迅速な裁判を担保するための訴訟上の方法について説明せよ」という出題をしたとしよう。もちろん、ポイントの一つとして有名な高田事件判例を念頭においての出題である。この事件は、周知のように、十五年余も開廷しないまま放置した場合について、遅延期間や原因などを考慮して、著しい遅延の結果迅速裁判の保障に反する異常な事態に至っているときは、免訴により訴訟を打ち切るべきだとしたものであるが、よくできている答案でも九分通りは、「事件の大量的な処理の方策としては、事前準備、継続的集中審理、時効などが規定されているが、個別の事件で異常な遅延がもたらされたような場合は、わたくしは免訴で訴訟を打ち切るべきだと思う」とし、ときとして、「ちなみに判例も同旨(同意見)である」とのたまうのである。
これでは、高田事件の判例としての地位は完全に無視されているといわざるをえない。せいぜい学説と並ぶ一つの考え方、ぐらいにしか扱われていないわけである。おそらく、受験予備校などで、「自分の考えでしっかり筋を通して答案を書け」と指導されているからであろうが、この書き方は妥当でないばかりか、まちがっているというべきではなかろうか。たしかに判例は個別のケースを前提とした判断にとどまり、また判例変更の余地を含んでいるが、さし当たりの公定力のある法であることは、たとえば高田事件でもその後の諸事例がくり返しこれを援用して判示を導いていることからも公定せざるをえない。
「法は何か」を探究することが法学のねらいである以上、判例が何といっているかを記述しないのでは答えを逸することになる。それはちょうど法文を知らない答案と同じである。この点はわれわれ教師も、よくわきまえて学生に接する必要があると思う。そうである以上、判例も同旨であるなどの表現は、ちょうど、たとえば「他人の財物を窃取した者は窃盗として罰すべきだ。ちなみに刑法二三五条も同旨である」というのと同様に、お笑いぐさに類するというべきであろう。 (田宮裕著「刑事法の理論と現実」32頁以下より引用)
125 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 11:53
厳しいご指摘ですね。
肝に銘じます。
126 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 19:16
>>124 確かに判例と前田説を同等に扱ったら変だわな。
127 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 20:10
>>126 そういう意味ではないと思うが・・
判例が何といっているか、どういう判断の元そういっているのか
ちゃんとかかずに「判例も同旨」などといっちゃってることが
いかんと言ってるんじゃないのかな。
128 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 21:52
判例に同旨は?
>>128 1no jisakujien
itai.
130 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 23:10
>>128 判例同旨、判例に同旨、判例も同旨
それぞれ意味は殆どかわらんだろ。
そんな違いを細かく気にする奴の気がしれん。
細かく考えると判例に同旨が一番良く分からん。
だって「判例に同旨」ってことは「同趣旨の判例がある」って意味でしょ?
でも相反する判例が同時に存在するってことはそれほどない事態なのだから、同趣旨じゃない判例があることは稀だろう。
モデレートなようで一番何を言いたいのか分からないフレーズって感じがする。
ま、どうでもいいのだが。
131 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 23:46
判例における事案の個別性(特殊性)を無視して、結論だけ比べて「同旨」とやると、
こいつ判例を理解しとらんな、ということになる場合があるかもしれない。
132 :
氏名黙秘:2001/02/22(木) 23:50
>131
確かに…
本試験は判例の事案が捻って出されることが多いから、
判例の論理があてはまるかどうかが出題意図ってこともある。
133 :
氏名黙秘:2001/02/23(金) 00:09
有益あげ
134 :
氏名黙秘:2001/02/23(金) 01:07
age
135 :
氏名黙秘:2001/02/23(金) 01:34
sine
136 :
氏名黙秘:2001/02/23(金) 07:35
>135
omaemona
137 :
氏名黙秘:2001/02/23(金) 18:38
138 :
氏名黙秘:2001/02/23(金) 18:44
判例は、一科目についてどれ位の数すればいいの?
139 :
なんとなくクリスタル:2001/02/23(金) 19:32
>>124 判例も規範ですから、少なくとも判決理由(レイシオデシデンダイ?)
の部分は一般性を有するものとして「一人歩き」してしまうのではない
でしょうか。そういった意味では、判例理論について事案の特殊性を
強調するのはどうかと思うんですが(田宮先生の見解に反対している
わけではありません。そんなおそれ多いことができる身分ではないの
で)。
あと、
>>138さんの質問とも絡むんですが、最近Wセミナーで出した
「司法試験に出る判例」というのはどんなもんなんでしょうか。
一科目あたりの判例数が百数十件くらいで、結構良さそうなんですが、
これだけで足りるのかどうかがちょっと心配なもので。ご意見を聞かせ
てください。
140 :
氏名黙秘:2001/02/23(金) 22:52
>>139 う〜ん、田宮先生は別に判例理論について事案の特殊性を強調しているわけではなく、むしろ判決理由のなかで一般的妥当性を持つ(べき)部分の習得と探究を怠ってはならないことを指摘しているように思いますが。
「司法試験に出る判例」は最低限押さえるべき判例のリストとしてはいいんじゃないかと思います。
勉強が進んでいけばそのうち百選や重判、更に本格的な判例評釈へと手が伸びると思いますが、まずは基本的なところからでしょう。
勿論、有斐閣から出ている刑法の判例集(総論、各論それぞれ500くらい判決が載っている)とかをマスターするくらいになれば完璧なんでしょうけどね(笑)。
141 :
氏名黙秘:2001/02/23(金) 23:37
なるほど
142 :
氏名黙秘:2001/02/24(土) 00:24
age
143 :
なんとなくクリスタル:2001/02/24(土) 00:53
>>140 >田宮先生は別に判例理論について事案の特殊性を強調しているわけ
>ではなく、むしろ判決理由のなかで一般的妥当性を持つ(べき)部分
>の習得と探究を怠ってはならないことを指摘しているように思いますが。
私もそう思います(
>>140さんの見解に「同旨」です)。
>「司法試験に出る判例」は最低限押さえるべき判例のリストとしては
>いいんじゃないかと思います。
ありがとうございます。今丁度Wセミナー購買部がフェア中なので、
購入してみようと思います。
144 :
氏名黙秘:2001/02/24(土) 09:03
辰巳のイオシリーズは本当にだめなの?
145 :
氏名黙秘:2001/02/24(土) 12:56
age
146 :
:2001/02/24(土) 15:40
㍘
147 :
氏名黙秘:2001/02/27(火) 22:25
(・_・?)
判例って役に立つの?
148 :
氏名黙秘:2001/02/28(水) 06:32
>>147 司法試験が法律実務家登用試験だということを忘れてはいけません。
>>124の引用を参考にしてください。
その意味が分からなければ、受験指導者に聞いてください。
それでも分からなければ、再度質問してはいかが。
以下の見解を論評せよ
1 名前: (゚Д゚)ハァ? 投稿日: 2001/02/06(火) 08:03
ただ、「判例同旨」とあると、採点する側はある程度の予測を持って
答案を見ることができますから、読ませやすい答案になると思います。
判例が出ることで、学説の議論が活発化することが多く、
判例がどのように述べているかは極めて重要です。
したがって、判例の所在はできる限り指摘すべきです。
そして、きつい言い方かもしれませんが、
そもそも、判例をきちんと指摘できないような勉強の仕方は、おかしいと思います。
実務家登用試験なのですし、判例は学問上も非常に大切だからです。
間違いがあれば当然減点されるでしょうが、だからと言って
まったく書かないというのは、火事が起こるから、火を使わないようなものです。
特に、判例と学説の見解が激しく対立し、結論が大きく異なるところでは
判例の所在を明らかにする必要は高いと思います。
また、判例とは違う見解にたつ場合にも 、判例がどういっているかは示すべきです。
こういう場面で示さないと、「判例を知らない」と解釈されます。
不合格の推定を覆す挙証責任は受験生サイドにあります。
また、規範だけでなく、当てはめでも判例をうまく使うと効果的です。
「同種事案につき、近時の下級審判決は同様の判断を下している」
というのは非常に評価されるはずです。
出典
http://www.lifr21.com/cgi-bin/jyukebo/bbs.cgi?mode=single&dataNo=63
2 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/02/06(火) 08:16
細かい判例まで覚えられない。
ウロオボエで「判例同旨」と書いてしまい、万が一同旨でなかった場合、
取り返しのつかないことになる。
なので、明らかに通説や判例と異なる見解のときだけ論証を厚くして、
通説や判例に近い見解のときは「判例同旨」などとは書かないで
薄い論証で流す。
ただし、憲法は例外かな。
3 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/02/06(火) 08:56
判例はを書くことは自説説得のための手段であって、論文試験の目的ではない。
だから、判例を書かないで説得的に論証できるなら、それで十分。補強証拠はいらない。
実務家登用試験だから判例を必ず書けというのは、論理が飛躍しすぎ。
4 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/02/06(火) 09:00
>>3 同感
5 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/02/06(火) 09:32
判例を勉強すべきかと聞かれれば、もちろんYES
それを論文で書くことが合格に「必要」(「十分」ではない)かと聞かれれば、NO
6 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/02/06(火) 11:47
判例の指摘なんか求められてないってことは
伊藤進のライブ本を読んでみればすぐ分かるよ
>>3 >実務家登用試験だから判例を必ず書けというのは、論理が飛躍しすぎ。
まったくそのとおり
7 名前: ハム太郎 投稿日: 2001/02/06(火) 18:25
判例指摘の要否は受験生にとって永遠のテーマやね。
必要派はいないの?
9 名前: 氏名黙秘 投稿日: 2001/02/11(日) 06:38
(判例に同旨)について
投稿者:tadicさん 投稿日:01/02/10(土) 07:16
判例に同旨って言うのと言わないのとで印象は違うんですか?大して違わないなら、間違ったこと言わないように、そんなことは書かずにおこうと思うのですが、いかがでしょうか?
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コメントの投稿者:タッキーさん 投稿日:01/02/10(土) 11:27
違わないと思いますよ。
間違えてたら印象最悪ですけどね。
判例書いてたらわざわざそれだといわなくてもわかりますし
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コメントの投稿者:タッキーさん 投稿日:01/02/10(土) 11:58
こういうと誤解される方もいるのですが
判例勉強しなくていいと言うことではないですから(^^;)。
一応、補足です
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コメントの投稿者:rayさん 投稿日:01/02/11(日) 00:04
判例同旨ってのは聞いたことがありますけど、
判例に同旨ってのは、変わった言い回しですねえ。
いずれにしても不要でしょう。
理由はタッキーさんに同旨。
153 :
氏名黙秘:2001/03/14(水) 08:19
あげ
154 :
氏名黙秘:
あげー