刑法前田説についての質問

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1氏名黙秘
「二重売買と横領」のとこで第二譲受人が共犯になるのは背信的悪意の
場合に限るのですか?単なる悪意の場合も含むのですか?
2氏名黙秘:2000/12/18(月) 02:42
前田はダメ
3岩崎茂雄:2000/12/18(月) 02:49
「受験界通説」? ]
例えばこんな風に使うらしい。「受験界通説では、刑法は前田だ…」
えええっ?????
まず、私は、「受験界」通説なる概念を認めない。百歩譲って、「合格者多数説」なら、まだ、我慢できるけど、「受験界多数説」も我慢できない。だって、受験界の多数者は不合格者もしくは入門者だから。つぎに、受験界だろうが合格者だろうが「通説」の上に冠するのを認めない。学者の世界で通用しているからこそ「通説」の言葉には意味があるから。(通説の考え方を知り、理解しておくのは学習者として当然だから。)
つぎに、「受験界通説では、刑法は前田だ…」との用例は三重の間違いだから、危険な言葉として害悪を流す以外の効用はない。まず、「受験界通説」との概念で二十の間違い。前田説を知らなければ合格しないかの印象を持たせる点で三重の間違い。結果無価値で構成要件的故意という先生の体系は少数説だし、実質的故意論(違法性の意識の問題を事実の表象の問題に解消し、違法性の意識の問題を別途検討しない学説)に至っては極端少数説だから、択一の読解論理操作問題の対象としておけばいいのが基本で、結果無価値論受験生にとって、ところどころ盗めるところがあるという程のものだから。
とりわけ、学習年限の短い入門者は、問題にしたような言葉を先輩受験生に発せられると、動揺するが、以上のように、気にしない。
特に、LECの機関講座受講生の方は、プロヴィデンスという諸説を説明したテキストと講義があるのだから、受験界の変な声に惑わされず、こつこつと、堂々と、学習していきましょう。

4氏名黙秘:2000/12/18(月) 02:56
>3
うわ〜すごい。拍手。
で、LEC以外のこれから勉強をはじめる受験生は誰の本を使えば
良いのでしょうか?
5氏名黙秘:2000/12/18(月) 03:17
まこ先生の本が内容的に近いです
6氏名黙秘:2000/12/18(月) 03:31
しげを萌えーーーー!
LECでよかった!
7氏名黙秘:2000/12/18(月) 14:11
>1
つうか、それ特に前田説というわけじゃないじゃん。
どの教科書にも書いてあるんじゃ。。。
8氏名黙秘:2000/12/18(月) 14:24
>1
新スレたてるまでもない質問じゃないかい?
9氏名黙秘:2000/12/18(月) 14:32
てか、1はどした?
10氏名黙秘:2000/12/19(火) 03:15
前田説をそもそも受験通説扱いし始めた予備校、または原因は何
だったんですか?
11氏名黙秘:2000/12/19(火) 21:21
>1
単なる悪意の場合も含む
12氏名黙秘:2000/12/19(火) 22:14
>>10

やはり最大の原因は辰巳でしょう。
前田VS大谷なんて二流の学者の対立構造つくりやがって
事例本や論点本も団藤、大塚、平野あたりに合わせたのを
出してくれ。

あと、試験委員委員をやめたら、絶対に昔みたいに辰巳で
講義や日曜答練をやるでしょう。
13氏名黙秘:2000/12/19(火) 22:31
>11
嘘こくな。
「違法の相対性」を連呼する前田も、この点に関しては
背信的悪意者にのみ共犯の成立を認めるんでしょ。
14氏名黙秘:2000/12/20(水) 00:42
1はどこへ行った??
15氏名黙秘:2000/12/20(水) 02:56
前田なんて、
藤木先生と平野先生の刑法解釈の危険な方向を併せ持ち、
さらに、曖昧模糊とした説という固有の欠点のある
教科書ライターさんです。

大谷実先生の方が
平野先生の批判を受け入れた藤木説というところで危険な方向は自覚して制御してる。
山口厚先生の説は
精密かつ複雑で使えないとかいうけど、
自分で消化できたらいくらでも改造も応用もきくだろう。

前田の朦朧とした説ではそれができない。
前田のいい点もあるが、
判例の言葉の分析とか可罰的違法性判例の分析と
教科書の表をこまめにつくることくらいでしょう。
16三代目魚武:2000/12/20(水) 03:27
実質的故意論はかなり実務家の受けもいいよ
17氏名黙秘:2000/12/20(水) 03:30
>16
よく結婚できたな
18氏名黙秘
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