1 :
加藤まこすけ:
ちょっと質問したいことがあるんですけれど、上田徹一郎先生の民事訴訟法第二版
479ページに「判決の執行力の範囲」についての実質説と形式説の話が載っていま
す。同じページの10行目から13行目までは形式説の説明がしてあって、その後に
カッコ書きで「これに対して債権者の既得的地位や承継人に対する請求の有理性を強
調し、、,,,,」として起訴責任転換説の説明がしてあるのですが形式説と起訴責
任転換説はどのように違うのでしょうか?同じ内容のような気がするのですが。しか
し、上田教授が、「これに対して」という表現を用いておられるところから見ると両
説は相対立する説なのでしょうか。
お忙しいこととは思いますが、もしお暇でしたら教えていただけませんでしょうか。
ちなみに私は伊藤真先生のテキストを使っているので起訴責任転換説です。
本来はこういうスレが上にこなきゃいけないんだよな。
3 :
OB:2000/09/09(土) 14:21
勉強あげ
上げ忘れ、ごめん。
5 :
名無しさん:2000/09/09(土) 17:08
論点本かなんかに載ってるんじゃないかな?
簡単に言えば、実体法上の正当性と手続き段階の正当性を
ごっちゃにして考えるのが実質説、形式説。
ちゃんと分けて考えるんだけど、結果的に形式説と似ちゃうのが
起訴責任転換説。
てな感じでよろしいでしょうか、民訴得意な方。
あげ
もっとあげ
どんどんあげ
天まであげ
10 :
名無しさん:2000/09/09(土) 18:17
>6〜9
これは「さがってんじゃねえかよ」と言う
ツッコミ待ちなんだろか?
とりあえず、あげ。
11 :
名無しさん:
勉強したいのであげとこう。