1 :
名無しさん:
前田先生と大谷先生、どっちが多いのでしょう?
2 :
名無しさん:2000/08/10(木) 18:39
前田は、通説にはなりえません。試験委員をやめれば、だれも本はかいません。
3 :
名無しさん:2000/08/10(木) 18:53
これからの行為無価値論の注目の先生は?
4 :
名無しさん:2000/08/10(木) 18:59
これからの行為無価値は、井田先生。
5 :
名無しさん:2000/08/10(木) 19:25
結果無価値って、おもしろいと思うけれどな。
学説をおおざっぱに比べて、結果無価値がおもしろいと思ったから
結果無価値で勉強してます。ただそれだけ。
山口厚教授と前田教授の学説の違う点、説明できる方はおねがい
します。
6 :
名無しさん:2000/08/10(木) 19:42
やっぱ、結果無価値かなぁ。理論的にスッキリしている感じがするから。
でも、前田は好かん。スッキリしてなくて、場当たり的な感じがするから。
その点、西田は良いな。是非、総論の基本書も書いてほしい。
7 :
名無しさん:2000/08/10(木) 20:20
場当たりは仕方ないだろうね。
判例の理論化だから。
俺は、大谷説。
8 :
結論:2000/08/10(木) 22:03
合否との因果関係はありません。
どっちもきっちりマスターすれば問題なし。
前田的手法は、実務上は一般的な考え方だし、別に行為無価値でも十分応用可能なコンセプトです。
9 :
くだらん:2000/08/10(木) 22:52
ーーーーーーーーーーー終了ーーーーーーーーーーーーー
10 :
名無しさん:2000/08/10(木) 23:22
勝手に終了するやつはゴミです。
同じく///////////////////////終了////////////////////////
12 :
名無しさん:2000/08/11(金) 00:36
川端先生はどうでしょうか?
終了
14 :
名無しさん:2000/08/11(金) 00:47
行為無価値でいく場合、法曹会の講義案は使えますか?
15 :
名無しさん:2000/08/11(金) 00:50
>14
>行為無価値でいく場合、法曹会の講義案は使えますか?
法曹会? 司法協会じゃないの?
司法協会の講義案だったら、行為無価値だよ。
16 :
名無しさん:2000/08/11(金) 00:54
>15
そうでした!司法協会でした。ご指摘ありがとう。
17 :
通行人:2000/08/11(金) 01:16
司法協会は、いかんせん分量が足りなさすぎだよ。
憲法芦辺の半分もね-じゃん。
18 :
名無しさん:2000/08/11(金) 01:31
うん。確かに択一試験には知識不足かも。
でも、論文試験には有用だと思うよ。
19 :
名無しさん:2000/08/11(金) 01:36
じゃあ、行為無価値を体系立てて理解するのには
使っても良いですね?
20 :
名無しさん:2000/08/11(金) 16:39
age
21 :
名無しさん:2000/08/12(土) 08:23
くだらんとか終了とか書いている人の意図がよくわかりません。
初学者にとっては、有用な話だと思いますが。
読みたくない人の感情を害するような話でもないし。
22 :
名無しさん:2000/08/12(土) 13:06
ここはそういうところなんですよ。一部の人だと思いますが、自分の
関心のないスレッドが立てられると勝手に終了させようとする。
無視して続けてください。
23 :
名無しさん:2000/08/12(土) 14:06
行為無価値と結果無価値だと、やはり論理の対立は大きいので、
はっきりどちらかにすることは必要です。
特に論文試験のときは、途中から論理破綻をおこすことのない
ようにしなければいけないと思います。
わたしは大谷先生がいいと思います。
24 :
名無しさん:2000/08/12(土) 16:34
結果無価値・行為無価値って、それぞれの立場で指しているものが違う
ような気がします。
結果無価値論者は、行為の持つ一般的危険性を、行為無価値と捉えるのに対して
行為無価値論者は、ある時はそれを結果無価値と捉えているように感じ
ます。
そして、結果無価値は、結果無価値論者からすると、具体的に生じた法益侵害
ないしその危険ですが、行為無価値論者からすると、さっき書いたように
行為の一般的危険性を指すことがあるように思われます(明確でないことが多い)。
初学者なので、まだ混乱しています。
25 :
名無しさん:2000/08/12(土) 16:52
結果無価値・行為無価値は学説上は大きな争いかもしれないが、
答案上にその違いを大々的に展開することはまずない。
「論理破綻」というが、
結果無価値・行為無価値ですべての論点の結論が決まるわけではないし、
多くの答案は結果無価値・行為無価値以前の日本語としての論理で破綻しているので、
あんまりどっちかにこだわる必要はないと思う。
「厳密に考えればおかしい」ぐらいの論理矛盾は、本試験では減点されない。
どっちかが一方的に正しいわけではないので、書きやすいほうで書けばいい。
僕は問題ごとに変えている。
ほとんどの問題では、団藤・大塚説が一番書きやすい。
共謀共同正犯がらみと、原因において自由な行為だけ、違う説にしている。
26 :
名無しさん:2000/08/12(土) 17:06
25の言う通り。
確かに絶対許されない混ぜ方というのは存在するが
学説を混ぜると間違いになると考えるのは厨房初学者だけ。
辰巳の五島という合格者(かつ院卒)のように
一人の説で貫いた方が評価が上がると嘘をばらまいてる人もいるが。
27 :
名無しさん:2000/08/12(土) 17:18
そもそも、<純粋>行為無価値論者はいないもん。
二元論だろ。
対立は幻想。
28 :
名無しさん:2000/08/12(土) 17:35
>27
二元論と結果無価値論は違うよ。
そのくらいは勉強しておいた方がいいよ。
29 :
名無しさん:2000/08/12(土) 17:39
>28
そら2元論と「結果無価値論」は違うでしょ。
27のいってるのは行為無価値。
30 :
名無しさん:2000/08/12(土) 17:55
28ではないが
なんで二元論だと対立が幻想なのか意味不明
31 :
名無しさん:2000/08/12(土) 18:03
こいつら、マジやばいんじゃん?
27が言ってるのは、日本には純粋行為無価値論者なんていないということ。
法益侵害+社会倫理規範違反でしょ?
通常、行為無価値といわれている論者でも。
予備校本で間違った知識入れるから、こういう思い込みをするという
典型的なパターンかも。
32 :
名無しさん:2000/08/12(土) 18:05
純粋行為無価値論者がいないとなんで対立が幻想なの?
行為無価値(=二元論)と結果無価値論の対立は実際に存在すると思うが。
33 :
名無しさん:2000/08/12(土) 18:21
行為無価値(二元論)と結果無価値論の対立の話をしてるのに、
分かってない人がいるみたいですね。
34 :
27>痛いね君:2000/08/12(土) 22:12
司法試験受験生の中には結構、27みたいな人いるのかな??
35 :
名無しさん:2000/08/12(土) 22:44
>27,29,31
おーい、でてこいよ(ワラ
36 :
名無しさん:2000/08/13(日) 00:26
>33・34
現在日本の刑法学は行為無価値と結果無価値の「止揚」に
向かってるの。
そんで前者ベースの「止揚」を試みてるのが大谷、
後者ベースが前田。
「対立」ではなくて「止揚」だよ。
37 :
36:2000/08/13(日) 00:33
ちなみに講学上、前者は「形式的犯罪論」、後者は「実質的犯罪論」
と呼ばれている。
38 :
名無しさん:2000/08/13(日) 00:37
>36
「現在日本の刑法学は〜」って言っといて、大谷と前田かぁ・・・
なんか説得力ないなぁ・・・
39 :
名無しさん:2000/08/13(日) 00:39
行為無価値論と結果無価値論の対立を形式的犯罪論と実質的犯罪論の問題に
解消しようとしてるってこと?
そんな話は聞いたことないが?
40 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:11
なんで27が叩かれてるの?
この板初学者が多いのかな?
41 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:14
じゃあ27の電波入った説明を解説してくれ
42 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:25
>41
行為無価値と結果無価値は違法性の根拠論での立場の違い
結果無価値 「悪い結果の発生」
行為無価値 「悪い行為、悪い内心」
「行為」というが実際には主観面が重要視される。
対立点
「違法評価の対象を、客観的なものに限定するかどうか。」
我が国では、結果の発生を伴わない違法を認める立場は
極めて少ない。
もっと噛み砕きたいのですが、不正確になると悪いので
この程度にしときます。
43 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:29
補足
違法評価の対象
結果無価値 結果
行為無価値 内心
二元論 結果と内心
44 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:31
そんなことは分かってるが、そうするとどこが幻想なの?
対立点は明確に存在するが?
45 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:31
団藤:行為無価値+結果無価値>α ⇒ 違法
大谷:(行為無価値>β)&(結果無価値>γ) ⇒ 違法
って印象があるんだけど、どうよ。
46 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:33
例えば防衛の意思に関する問題では
行為無価値論(二元論)と結果無価値論でははっきり結論が分かれるが?
47 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:36
>44
おそらく彼は 純粋の行為無価値論者が極めて少ないから
行為無価値は結果無価値に対立して独立に立っている論では
ないということをいいたかったんだろう。
48 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:40
言葉の使い方の違いだと思う。
二元論を行為無価値と言うか言わないか。
49 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:42
日本で行為無価値論といったら二元論を指すに決まってる。
なんで純粋行為無価値の話が出てきたのか良く分からないが。
50 :
名無しさん:2000/08/13(日) 01:47
決まってはいないと思うが…。
俗称ではそうかもしれないが
厳密には行為無価値と二元論は違うわけで、
まあ間違いとかそういう問題でもないだろう(内田風)
51 :
44:2000/08/13(日) 01:55
まあ言いたいことはだいたい分かったから俺は引き下がろう。
あと実質的犯罪論と形式的犯罪論とは違法性の本質論とは
論理的な関係はない。念のため。
実質的犯罪論の創始者藤木は行為無価値。
52 :
名無しさん:2000/08/13(日) 02:01
36=37じゃないんだけど…。
この辺はややこしいとこですね。
53 :
36:2000/08/13(日) 02:11
>38
>「現在日本の刑法学は〜」って言っといて、大谷と前田かぁ・・・
>なんか説得力ないなぁ・・・
俺だって刑法学会を発展させたのは、団藤・大塚や平野達だと思うよ。
ただ流れとして、「後期旧派と新派の止揚」VS「前期旧派+新派の止揚」
から「両者の止揚」ってのは現実にあるわけで、それを本にしちゃった
大谷と前田がいるんだからしょうがないでしょ。
>39
>行為無価値論と結果無価値論の対立を形式的犯罪論と実質的犯罪論の問題に
>解消しようとしてるってこと?
解消はされないよ。もともとのスタンスが違うから。
ただ、団藤等VS平野等時代の「完全な対立」から「止揚」の
方向に向かっているってことが言いたかっただけ。
「形式的犯罪論・実質的犯罪論」の意味がわかるんだったら
俺の言いたいことわかるでしょ?
54 :
名無しさん:2000/08/13(日) 02:12
補足
ややこしいってこの辺のトピックのことね。
55 :
名無しさん:2000/08/13(日) 02:14
思うのですが
・・・行為無価値論として批判されたのは団藤先生でしょ?
それで批判した平野先生でしょ、自分は結果無価値論で
団藤先生は行為無価値論だって。
だけどそれは元々言われていた違法性における無価値の問題とは
ちょっと違う問題であって
結果無価値・行為無価値と結果無価値論・行為無価値論
はストレートにはつながらない問題ですよね
行為無価値論は違法性において結果無価値と行為無価値
の両方を考慮する二元的な考え方するし。
平野先生は単純に自分が結果無価値だからそれと違う団藤説
を行為無価値論とネーミングしてやりだまにあげたのが
行為無価値論と結果無価値論の対立でありそれでおわり
なのではないでしょうか
いまもどっちを採るかということに拘泥する必要はないですよね
試験に必要とかという問題を抜きにしても
56 :
名無しさん:2000/08/13(日) 02:28
もともと行為無価値の始まりは、どんな些細な法益侵害までも
処罰するのは不当であるとして処罰に絞りをかけるためだった。
そういった意味で、違法性を、処罰に値する違法性=道義秩序違反
=国民の規範意識として絞りをかける段階では問題はない。
が、それが主観的事情の重視につながって逝くところに
行為無価値の論理の飛躍があると思う。
57 :
名無しさん:2000/08/13(日) 02:33
>いまもどっちを採るかということに拘泥する必要はないですよね
でも現代の学者でもいずれかの立場に立っていることを
明らかにしているよね。
それと実質的犯罪論と形式的犯罪論とは昔の方が鋭く対立していたはず。
団藤が構成要件の定型性を強調するのに対して
藤木・平野が激しく批判するという形だった。
58 :
名無しさん:2000/08/13(日) 02:44
俺は行為無価値一元論者だ
59 :
名無しさん:2000/08/13(日) 02:51
それなんですよねーでも教科書とかよんでてもあんまりでてこないですよね
タームとして(僕がかなり勉強不足なだけ?)
実質的・形式的の対立はたしかにあると思う(法の概念に密接にリンクするし)
けれども行為無価値論と結果無価値論というのはなんかねじれの位置にあるような
気がして・・
択一的な選択をせまられるような問題なのかどうか疑問がのこりません?
対立っていうとどっちか二者択一的なものだとかってに思い込んでるからですかね
名称がややこしいだけで単なる団藤説と平野説の対立ととらえたら
どうだろうとか思います
ようするに行為無価値論とか結果無価値論という名前すてちゃえってことですけど
60 :
名無しさん:2000/08/13(日) 02:57
前田説は糞
61 :
名無しさん:2000/08/13(日) 03:09
>61
なんで?このスレではしっかり書いて欲しいんだけど。
荒らしさんですか?ほかでやってください。
62 :
名無しさん:2000/08/13(日) 03:16
ま、答案に書きやすいという観点からすれば、ほぼ団藤・大塚で決まり。
それで書きにくい論点だけ寝返ればいい。
ていうか、基本書主義と予備校本主義の対立と同じで、
ほんとに一人の学者と心中しようとしてる人なんているのか?
結果無価値にしろ、行為無価値にしろ、自分が学者ならまだしも、
受験生がどっちかに決めなきゃいけないわけでもないと思うが…。
63 :
名無しさん:2000/08/13(日) 05:50
一応試験管理委員会で使われてるのは前田と聞く。
どっちの説をとるかはともかく、前田を見れば最低
限はわかる(というか、出てないとこは出ない)と割
り切って前田。
ただ、お気に入りは井田先生がどこぞの法職で使っ
てた団塚解説レジュメ。総論がたったの150P。
64 :
名無しさん:2000/08/13(日) 06:14
>一応試験管理委員会で使われてるのは前田と聞く。
それは今年度でおしまい!!
65 :
名無しさん:2000/08/13(日) 07:08
「試験管理委員会で使われてる」ってどういう意味ですか?
66 :
名無しさん:2000/08/13(日) 13:56
採点基準作成の時の資料として、想定答案構成として
作られるのは、前田、大谷、大塚の三種だそうだ。で、
その他にこのような説もあるというような形で資料添付
される。
67 :
↑:2000/08/13(日) 14:48
それより判例が先じゃないの?
68 :
ちなみに:2000/08/13(日) 19:47
日本における行為無価値論ってのが何なのか知りたかったら、出展は忘れたが平野先生が行為無価値論と結果無価値論に関する講演をまとめたのがあったよ。
ページ数も確か少なかったと思うし、図書館で検索してみては如何です??
69 :
60ではないが・・・:2000/08/13(日) 19:57
確かに前田説は学会で相手にされていません。
何故かというと、単なる判例の結論に対する追随だから。
判例の結論をあわせるためだけに存在する学説(実質的犯罪論)の存在意義は薄いし。だって、単に判例に追随するだけなら学者いらないでしょ?
藤木先生も判例の理論化を試みているが、前田は藤木先生と違い理論的に一貫してないのも馬鹿にされる理由。
現在では前田説も結構引用されているが、その理由は単に現時点で前田説に関心がある学生(司法試験受験生)が多いからであって、前田説が学者の中で一目置かれているからではない。
ちなみに大谷も馬鹿にされているが、それは独自の理論がほとんど無いため。
現在の注目は山口・井田・町野・林・西田・佐伯・松宮・山中などでしょうかな??
70 :
名無しさん:2000/08/13(日) 20:07
だが司法試験受験生には学会の動向など無関係。
実務登用試験であるから判例の理解が先。別に
前田説でなくていいが。
71 :
名無しさん:2000/08/13(日) 20:47
>68
法学講演「結果無価値と行為無価値」
出典:法学教室37号P.20〜P.33
かな?
なかなかよくまとまっていて、勉強になります。
72 :
69:2000/08/13(日) 21:18
>70
そう、その通り。
司法試験に関しては、結果無価値だろうと行為無価値だろうと関係ないですよ。
もちろん、現在では通用してない説(牧野説とか)を取ったら別だけど。
私の印象だと、
行為無価値→論理矛盾が少なくなる
結果無価値→論理が明快(違法は客観的に、責任は主観的に)
・・・というのが司法試験的に考えられるのではないかと思います。
73 :
名無しさん:2000/08/13(日) 21:21
単なる就職試験なんだから、真剣に考える必要なし。
議論する時間が無駄である。
74 :
名無しさん:2000/08/13(日) 21:28
どっちが分かりやすいか、あるいは書きやすいかというのは
議論の余地があるんじゃないかな。
俺はどっちも変わらないと思うけど。やっぱり意味ないか。
75 :
名無しさん:2000/08/13(日) 21:47
前田説ではない、普通の結果無価値は答案が書きにくそうだぞ。
76 :
名無しさん:2000/08/13(日) 23:48
>75
ある面、確かに当たっている。
構成要件的故意とかないから、構成要件・違法段階では殺人・傷害
致死・過失致死の区別はできないし。
書き方のフォーマットが無いのは、それなりに不安。
あと山口説でまともに行くと、他説では「実行行為性の認識」とか
何とかで処理できるところを、実行行為概念を使わずに(遡及禁止
などで)説明しなければならないなどの点がちょっと面倒。
実質的には他説も同じことをやっているとしても、答案に表現する
のは手間がかかるような気がする。
77 :
名無しさん:2000/08/13(日) 23:58
まあ、実務に行けば、刑法理論、特に総論なんて論じることは
ほとんどなくなるので、とりあえず、どっちでも良いんだよ。
要は、結論の妥当性と、わかりやすい論理構成で書くってこと
でしょ。
前田説は行為無価値的実質論を結果無価値的分析手法で味付け
してあるのがミソで、それはそれで、受験的には十分。
要は、妥当な結論を導くのにそれらしい論理が出てくれば
いいんだから。
78 :
名無しさん:2000/08/14(月) 00:00
受かるだけだったら
試験委員の説ををパクればいいんではないか。
79 :
名無しさん:2000/08/14(月) 00:38
曽根説は Tb 的故意概念を肯定するから、共犯のところを
変えれば結構いけるのでは。
山口説は答案が長くなりそうだ。
もうすぐ出るらしい林の総論が気になる。
80 :
名無しさん:2000/08/14(月) 01:08
前田説は学説とはいえないだろ。「国民の規範意識」って何よ(ワラ
それじゃ根拠付けになってないだろ
81 :
山中:2000/08/14(月) 01:09
今後は危険無価値説以外は認めません
82 :
名無しさん:2000/08/14(月) 01:27
>80
分からないのは頭が悪いからだろ(藁
83 :
>82:2000/08/14(月) 01:31
頭悪いのはお前だよ
84 :
名無しさん:2000/08/14(月) 01:34
頭悪いと思われたくなかったら
ただの罵倒じゃなくて適切に批判してみろよ。
前田をつかってるやつも多いことだし。(俺も)
85 :
名無しさん:2000/08/14(月) 01:43
>80
大谷がつかってる「社会的相当性」だってそんなに変わらんだろ。
大谷も学説じゃないの?(笑)
86 :
79:2000/08/14(月) 01:43
司試的には、77氏の後段が的を射てると思う。
特に、結果無価値「的」、「それらしい」論理って
ところが深い。
87 :
名無しさん:2000/08/14(月) 01:48
前田説は処罰の方向では、結果としての違法性にこだわってるけど
違法性(処罰)阻却の方向では、行為無価値的な考えが入ってるよね。
88 :
>87:2000/08/14(月) 02:04
いや、むしろ、違法性阻却では、前田は結果無価値らしさが
出てるでしょ。偶然防衛とか、防衛の意思不要とか。
前田説は、故意論では、蓋然性説+違法性の意識不要説+
法定的符合説で、故意の成立範囲を恐ろしく広くしてる。
一方、因果関係論では、客観的因果関係論で、これまた
因果関係の成立範囲を広くしてる。
結局、違法性阻却以外の分野では、処罰範囲がどんどん
広がっていくのだ。
89 :
>88:2000/08/14(月) 02:18
偶然防衛とか防衛の意思不要は、
少なくとも結果無価値が無ければ処罰できないだけの話。
前田説は「行為の有する価値」うんぬんというのを
もちだして結果無価値があったとしても、実質的違法性を阻却するの。
これが、いわゆる二元論からは理解しがたいとされてる点です。
違法性の意識不要説だって、通説とされる制限故意説と
説明こそちがいますが結論的には違いはありません。
前田説を批判するなら、もうちょっと前田説を理解してからにしようね。
最後に、社会的相当性を持ち出して、
社会的に気に入らないやつを根こそぎ違法呼ばわりして処罰するのと
どっちが処罰範囲が広いかなんてわからないよ。
90 :
88>89:2000/08/14(月) 02:39
そうなの?
客観的因果関係説で因果関係を広く認め、法定的符合説で故意成立範囲を
広くする・・なんて組合わせは、おそろしく処罰範囲が広がるじゃない?
平野他の結果無価値なら、客観的因果関係だけど具体的符合説で故意を
しぼる。
団塚なら、法定的符合説だけど折衷的因果関係説で因果関係を絞る。
ところが、前田は?
(「社会的相当性」の話はまったく別次元の局面だよ。違うこと
持出されてもねえ。それこそ、前田の「一般国民の規範意識」と
どっこいどっこいでしょ?)
91 :
名無しさん:2000/08/14(月) 02:41
>90
だからどっちもどっちだろ?
92 :
>90:2000/08/14(月) 02:44
具体的符合説でしぼる・・・とか
折衷的因果関係説でしぼる・・・とか言ってるけど
しぼればしぼるだけいいの?
結果無価値なら具体的符合説とか、
団塚なら折衷的因果関係説・・・って
勝手にそれがいいと決めつけてません?
93 :
>92:2000/08/14(月) 02:53
刑罰効果を極大化する処罰範囲を求めるべきですね。
94 :
名無しさん:2000/08/14(月) 02:53
おいおい、急に「事実」のはなしから「評価」のはなしに変えんなよ。
95 :
名無しさん:2000/08/14(月) 02:57
>93
妥当な処罰範囲を求めるというのが前田説だね。
96 :
名無しさん:2000/08/14(月) 02:58
社会的相当性云々で大谷先生を揶揄している人がいるけど、
別に、このフレーズ、大谷先生に限ったことではないでしょ。
一体何を言ってるのやら。
やっぱ、結果無価値論なら、曽根先生でしょう。
某教授も曽根先生の本を薦めていた。
97 :
>:2000/08/14(月) 03:00
ごちゃごちゃしてきたので、誰か、教室設例でも考えて、
各説でどのように処理するのか、具体的にくらべてみたら?
98 :
名無しさん:2000/08/14(月) 03:01
社会的相当性があるから処罰しないってならわかるけど、
社会的相当性がないから処罰すべきとなると、
価値観の問題になるんで、現行憲法には適合しないんじゃないかな?
99 :
名無しさん:2000/08/14(月) 03:11
「社会的相当性のないものを処罰すべき」なんて言ってる
派は、いくらなんでも存在しないのでは?
100 :
名無しさん:2000/08/14(月) 03:18
団塚大谷でも、「社会的相当性」は、形式的に構成要件に該当
(=違法が推定)されたものを、違法性阻却のレベルで救済
するときに使うフレーズですよ。
101 :
名無しさん:2000/08/14(月) 11:02
偶然防衛を無罪とするような解釈論は国民の常識から遊離してるでしょ。
102 :
名無しさん:2000/08/14(月) 11:46
>101
前田教授は確かに偶然防衛は不可罰という結論を採られていますが、
未遂犯論のところで純粋に客観的危険説を貫くのでなければ、むしろ
偶然防衛は未遂の余地を認めるのが自然のように思われます。
あと、因果関係のところで客観説を採り、故意論で(抽象的)法定
符合説を採ることは妥当であるかにも疑問があり得るように思いま
す。これでは具体的な客体の特定という考慮を収容する理論的な余地
が無いように思われるからです(いわゆる「天井裏事例」でも殺人
既遂を認めざるを得ないのでは?)。
「実行行為性の認識が欠ける」という理由で処理するのは、結論を
言い換えているに過ぎない感じを受けますし・・・
一受験生が批判めいたことを言って申し訳ありません。
103 :
名無しさん:2000/08/14(月) 11:51
前田は制限故意説
104 :
名無しさん:2000/08/14(月) 11:54
>103
なんでやねん!
105 :
名無しさん:2000/08/14(月) 12:15
前田は昨日、純粋行為無価値論に改説した。
106 :
天井裏事例:2000/08/14(月) 13:45
Aは、Bを殺そうとして射撃した。弾はそれて、天井裏に知られずに
ひそんでいたCにあたり、死亡させた。
1.団藤・大塚・大谷他
法定的符合説なのでCに対しても構成要件的故意が認められる
ようにも思われるが、折衷的因果関係説なので、認識してなかった
Cの死に対しては因果関係が否定され、Aに対する殺人未遂のみ。
(Cについては予見不可能なので過失致死にもならない)
2.平野・山口他
客観的因果関係説なのでCの死に因果関係は認められるが、
具体的符合説なので、Cに対する故意は否定され、結論的には
1と同じ。
3.前田説
客観的因果関係説なのでCに対して因果関係肯定。しかも、
法定的符合説なので、Cに対する故意も肯定。(=「人を
殺そうとして人を殺した」)
よって、Cに対する殺人既遂+Aに対する殺人未遂の観念的
競合!!
107 :
天井裏事例訂正:2000/08/14(月) 13:48
103「Aに対する殺人未遂」は「Bに対する殺人未遂」に訂正。
108 :
名無しさん:2000/08/14(月) 13:53
結果無価値・行為無価値って、それぞれの立場で指しているものが違う
ような気がします。
結果無価値論者は、行為の持つ一般的危険性を、行為無価値と捉えるのに対して
行為無価値論者は、ある時はそれを結果無価値と捉えているように感じ
ます。
そして、結果無価値は、結果無価値論者からすると、具体的に生じた法益侵害
ないしその危険ですが、行為無価値論者からすると、さっき書いたように
行為の一般的危険性を指すことがあるように思われます(明確でないことが多い)。
行為無価値=二元論は当然の前提。結果無価値論も、行為無価値を不必要とする
ものではないということも当然の前提。捉え方が違うけど。
109 :
>106:2000/08/14(月) 13:56
102さんもいってるように、天井裏事例では、前田先生は、
「例外的に実行行為性の認識が欠ける」ということで
救済するつもりのようです。
でも、それなら、有名なビョウ打銃事件でも、貫通した流れ弾に
当たった人については「実行行為性の認識が欠ける」ことに
なってしまわないだろうか?
有料スレッドだ。でもさげ。
不毛すぎる。これだから日本の法曹の未来が心配だ。
112 :
名無しさん:2000/08/15(火) 09:58
>109
まさにそこに前田説への疑問があるのです。
前田教授は因果関係の認識も故意の内容として不要であるとしながら
相当な因果経過を思い描いていないときには「実行行為性の認識が
欠ける」として結局既遂の成立を否定されますよね。
これは実質的に相当因果関係の認識を故意の内容とすることとどこが
異なるのか、と。
どうも理論的な無理が生ずる点を「実行行為性の認識」であるとか
「一般人であれば違法性の意識を喚起しうるだけの認識」などのキー
ワードに押し込めて、実質的な価値判断をブラックボックスの中に
入れたままにしているような気がしてならないのです。
それでも一貫して説明がつけばいいのかもしれませんが・・・
113 :
半可通:2000/08/15(火) 10:13
>112さん
その【胡散臭さ】が、一般人であれば認識できる限度で【許容されるか排斥されるか】
によって、彼の学者生命が問われる時代がそのうち来ようというものですよ。
114 :
名無しさん:2000/08/16(水) 00:21
>113
学者生命以前に、司法試験委員生命はいつまでなのか?
115 :
名無しさん:2000/08/16(水) 17:53
a
116 :
>112:2000/08/16(水) 22:03
そんなことは合格してからゆっくり考えようね。
ある程度、筋道だって説明できればそれで良いんだよ。
理論的な厳密さというのは答案では要求されない。
刑法の好きな奴ほど、刑法でつまづくというのは、君みたいな
人が一杯いるから。
117 :
名無しさん:2000/08/17(木) 06:30
論理的整合性まにああげ
118 :
前田雑英:2000/08/17(木) 22:18
>114
山愚痴が病めるまでは氏んでも病めん!
119 :
>118:2000/08/17(木) 23:27
試験委員は最高10年です
120 :
前田教授って:2000/08/18(金) 01:08
いつから試験委員?
121 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/08/18(金) 01:11
でも大塚ってかなり長くやってなかった?
だからあんな本でも圧倒的な受験通説化したんでしょ?
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/08/18(金) 01:17
前田がそろそろ消えるとして、前田逝った後に受験通説になりそうなのは誰?
予想きぼ〜〜〜〜ん
123 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/08/18(金) 01:21
木村光江
124 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/08/18(金) 01:26
林か佐久間
125 :
木村光江に:2000/08/18(金) 01:50
2票目!
126 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/08/18(金) 02:20
>前田逝った後
って言ってんだから木村光江は却下。
で、佐久間は新団塚なんだから「前田の後」ではないだろ。
ってことで、林の総論に期待。
127 :
>126:2000/08/18(金) 05:20
林の総論に期待?
これまでの林教授の学説をきちんとフォローしていれば、
「受験通説」として期待できるなんて言えるはずないだろ。
「相当因果関係と一般予防」とか、条件関係についての最近の論文
(法教のやつ)や、許された危険論とか、抽象的事実の錯誤とか、
過失犯論とか、共犯論とか・・・
無根拠だから「予想」じゃなくて「期待」?こういう口先だけの奴って
絶対なんもわかってないなーー。
128 :
>127:2000/08/18(金) 06:03
まあまあ、そうムキになりなさんなって。
で、君の「予想」は?
129 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/08/18(金) 07:34
そんなに難しいことが予想できるなら、問題を予想して
さっさと合格してるって。
130 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/08/18(金) 11:44
西田先生がそのうち総論も書くと言っていたので、それに期待。
説も大体穏当なところに収まるでしょう。
共犯論が異様に分厚かったりして(笑)。
131 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/10/08(日) 01:37
結局前田は残るのか、欝だ氏のう。
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/10/08(日) 01:56
俺も西田総論が出れば西田時代になると思う。林各論と西田各論とでは後者の方がはるかによい。
ま、そんな基本書オタクになる前に早く受からねば・・・・・
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/10/08(日) 02:00
結果無価値系なら、前田
行為無価値系なら、大谷
くらいにしといて、とりあえず勉強した方がいいんでない。
134 :
黄色いハンカチ:2000/10/08(日) 02:29
反価値と言おうっ!
135 :
大胆仮説:2000/10/08(日) 02:35
将来は行為無価値は消えて結果無価値全盛になると思う。
世の中、どんどん人間疎外が進んでる。
世の中が複雑化してくると人間本来の意思と現実の結果の
乖離が著しくなる。
そうなると、やはり結果の発生有無で決めるしか仕方がない。
あとは責任で絞れば問題ない。
行為無価値的論理は牧歌的時代の遺産となるだろう。
ドイツでは、行為無価値が全盛らしいが、これはいかに?
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/10/08(日) 02:51
結果無価値とか行為無価値とか騒いでいるのは、学者と
受験生だけです。
実務は実務説。結果無価値でも行為無価値でもない、というか
問題になる場面すらほとんどない。机上の空論ですね。
研修所の教官(刑事裁判)曰く、防衛の意思不要説は、
「あんな変な説は、実務では(とら)ないんで」の一言で切り捨てられます。
139 :
牧歌的:2000/10/08(日) 02:57
>135
やっぱりそうなんでしょうか。
しかし私は未だに大塚概説を基本書にしている行為無価値派です。
詮ずる所結果無価値論が求める「理想の人間像」は六法全書や官報
を隅から隅まで読んで法規を守る人間であり、行為無価値論が求める
「理想の人間像」は普通の社会道徳を守る人間です。素朴に考えて
行為無価値論の方がまともだと思うのですが。
もちろん一世代前に平野先生が結果無価値論を掲げて団藤批判を果敢
に繰り広げたことには歴史的意義があったと思います。団藤説が「古
い道徳を守り且つ押しつける」という面があったことは争えませんか
ら。道徳の具体的な内容はともかく「法は道徳と別物だけど連続して
いる」という団藤先生の思想の確信は間違っていないと思うのです。
牧歌的時代の遺産かもしれませんが。
140 :
139の訂正:2000/10/08(日) 03:00
>ら。道徳の具体的な内容はともかく「法は道徳と別物だけど連続して
>いる」という団藤先生の思想の確信は間違っていないと思うのです。
>牧歌的時代の遺産かもしれませんが。
↓
ら。しかし道徳の具体的な内容はともかく「法は道徳と別物だけど
連続している」という団藤先生の思想の確信は間違っていないと思
うのです。 牧歌的時代の遺産かもしれませんが。
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/10/08(日) 03:03
念頭におかれている人間像は、学者により違うとはいえても、
学派によって違うのかね。
法と道徳、法律と道徳、の区別といっても、実は程度問題のような
気がしてならんが。
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/10/08(日) 03:23
要は、処罰を基礎づける違法性について、素行が悪いからというのと
法益が侵害されたからというののどちらが自分で納得できるかだけじゃん。
結果のみを無価値とするようなサヨクな世の中になってほしくない。
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/10/08(日) 03:28
行為・心情のみを無価値とするようなウヨクな世の中になってほしい
145 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/10/09(月) 13:57
age
146 :
>142:2000/10/09(月) 20:51
おまえの人格が悪いから、といわれるのが
いちばん傷つくな。俺的には。
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/10/10(火) 02:12
>>146 本当に人格が悪ければしょうがない。あきらめろ。
148 :
氏名黙秘:2000/10/11(水) 22:34
結果無価値論者は、実行行為をどんな理由で要求するのだ?
山口厚除く。
>132
西田説の方が説得的ってこと?それとも教科書としていいってこと?
西田説は欠陥が多い説だと思うが。暴行など。
149 :
氏名黙秘:2000/10/11(水) 22:41
人格の否定ではなく
その行為自体への非難なのでは?
150 :
氏名黙秘:2000/10/11(水) 23:05
>>148 132ではないが、教科書として、西田本良いような気がする。
>>149 人格が行為に影響を及ぼし、行為として現実化された限度では、
考慮される(現実説)から。
151 :
150:2000/10/11(水) 23:06
でも、人格そのものを非難の対象とはしないのか。
鬱だ。氏能。
152 :
氏名黙秘:2000/10/11(水) 23:10
新派最高 旧派はタコ
153 :
氏名黙秘:2000/10/11(水) 23:13
共犯独立性説で答案書けば、複雑な事例も簡単に書ける。
154 :
氏名黙秘:2000/10/11(水) 23:24
155 :
氏名黙秘:2000/10/11(水) 23:53
あげ。
156 :
名無しさん:
司法試験合格が目的ならどちらでもよい