新☆基本書スレッド 2014 第15版 【第233刷】

このエントリーをはてなブックマークに追加
226氏名黙秘:2014/07/16(水) 22:25:44.61 ID:???
ねぇねぇ、このスレにいる人たちは、民法の基本書で文章が上手なのは誰の本だと思うの?
ベスト5書いて?
227氏名黙秘:2014/07/16(水) 22:44:51.47 ID:???
やはり起草者、梅謙次郎だろう

http://homepage1.nifty.com/ksk-s/MY1.htm
228氏名黙秘:2014/07/16(水) 22:54:33.24 ID:???
文語体は上手いのか下手なのかイマイチわからん
229氏名黙秘:2014/07/16(水) 23:03:59.05 ID:???
>>226
一位:中田
二位:大村
三位:道垣内
四位:佐久間
五位:内田
230氏名黙秘:2014/07/16(水) 23:23:19.98 ID:???
佐伯先生ほどの人格者はなかなかいない
231氏名黙秘:2014/07/16(水) 23:31:12.38 ID:???
リークエ人権は最近の流れがよくまとまってるわ
試験前に呼んでおけばよかったわなぁ

全くの入門としてどうかはわからないけど気づくことが多い
232氏名黙秘:2014/07/17(木) 00:03:25.29 ID:???
文章が上手い法学者
憲法 長谷部
行政 塩野
民法 中田、大村
商法 江頭
民訴 新堂
刑法 山口
刑訴 酒巻
233氏名黙秘:2014/07/17(木) 00:34:01.82 ID:???
「憲法主義」の南野森

洛星中・高等学校、東京大学法学部卒。東京大学大学院法学政治学研究科で憲法学の樋口陽一、
高橋和之、長谷部恭男らに学ぶ(指導教官は高橋和之)。同大学院在籍中の1997年より2000年
にかけてパリ第10大学に留学し、法哲学のミシェル・トロペールらに師事した。


あとがきめいたところで、おもしろい記述を発見

現在の憲法学における第一人者長谷部先生の著書
お勧め
・長谷部恭男「憲法入門」羽鳥書店 \2,376

講義をする上で、いつも参照している著書
・樋口陽一「憲法(3版)」
・長谷部恭男「憲法(5版)」
・佐藤幸治「日本国憲法論」
・野中・中村・高橋・高見「憲法TU(5版)」

伝統的通説の故芦部先生は無視。
指導教官の高橋先生の「立憲主義と日本国憲法(3版)」は無視。
年下の宍戸常寿の「憲法学読本」「憲法解釈論の応用と展開」も無視。
現在の憲法学の第一人者は、高橋ではなく、長谷部と断言。
234氏名黙秘:2014/07/17(木) 00:40:19.05 ID:???
>>226
梅謙次郎、鳩山秀夫、我妻栄、星野英一、大村敦志
235氏名黙秘:2014/07/17(木) 00:44:52.02 ID:???
南野ってなんだまだ准教授なの?
236氏名黙秘:2014/07/17(木) 01:51:27.52 ID:???
東大出身差しかまともな研究者はいないし
東大出身の研究者しかまともに人間性を備えている者はいない

東大以外出身の研究者は人間的にも学問的にも無用のゴミクズ
237氏名黙秘:2014/07/17(木) 02:00:40.02 ID:???
南野は後輩にどんどん差をつけられてるな
238氏名黙秘:2014/07/17(木) 02:46:43.21 ID:???
そのセレクトで四人本があるのはどういう意図なんだろう
他の3人は明らかにその人なりの研究成果に基づいた体系が存在する
対して四人本は一本筋があるわけでは決してない
むしろ高橋執筆部分みたいに、高橋説を無自覚にインストールしてしまいかねない箇所を
そうならないよう批判的に相当注意して読まないといけない部分すらある
資料的意味で四人本を挙げたのだろうか?
239氏名黙秘:2014/07/17(木) 08:42:09.46 ID:???
〔1〕 憲法20条3項が「宗教教育その他いかなる宗教的活動」も政府に対して禁止しているところから見て,
そこでいう「宗教的活動」とは,第1に,「宗教教育」を典型とする宣教・伝道であり,第2に,これ以外の,
宗教団体がその本来の活動として行う礼拝その他の宗教上の儀礼であると思われる。
〔2〕 憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは,宗教活動を本来の目的とする組織もしくは団体,
と解するのが自然である。ただし,禁止されているのは,宗教団体の宗教的活動に対する便益の供与であり,
したがって,宗教団体の世俗的活動に対して便益を供与しても,それが同条後段に違反しない限り,禁止されるもの
ではないと解される。そう解さなければ,平等原則(あるいは「完全分離説」)に反するからである。
そうだとすれば,同条の規範内容は,実際には,20条3項のそれに吸収されるものと思われる。
〔3〕 憲法20条1項後段にいう「特権」とは何を指すのか。例えば,宗教団体に対する税制上の優遇措置は,
「特権」に当たるか。結論からいえば,宗教に対して,単に宗教であるというだけの理由で政府から供与される便益は,
すべて「特権」に当たると解するほかはなかろう。「特権」をこのように解すると,上の3つの条項は,結局,宗教を
政府の決定の基準,理由あるいは動機としてはならないという,先に述べた平等原則(あるいは「完全分離説」)に
よって統一的に説明できる。「宗教的活動」も「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出等も,いずれも,
宗教に対する,宗教であることを基準,理由,動機とする便益の供与だからである。
しかし,そうすると,宗教団体に対する税制上の優遇措置の合憲性については,説明に窮する。
240氏名黙秘:2014/07/17(木) 08:55:16.30 ID:???
>>226
民法編
1位 星野英一
2位 我妻栄
3位 平井宜雄
4位 道垣内弘人
5位 加藤雅信

憲法 宮沢俊義/長谷部恭男
行政 塩野宏
民法 星野英一
商法 鈴木竹雄、坂井芳雄/江頭憲治郎
民訴 新堂幸司
刑法 平野龍一/山口厚
刑訴 田宮裕
241氏名黙秘:2014/07/17(木) 08:56:26.82 ID:???
加藤雅信の大系はものすごく読みやすかった覚えがある。
242氏名黙秘:2014/07/17(木) 09:21:23.25 ID:???
〔1〕 憲法20条3項が「宗教教育その他いかなる宗教的活動」も政府に対して禁止しているところから見て,
そこでいう「宗教的活動」とは,第1に,「宗教教育」を典型とする宣教・伝道であり,第2に,これ以外の,
宗教団体がその本来の活動として行う礼拝その他の宗教上の儀礼であると思われる。
〔2〕 憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは,宗教活動を本来の目的とする組織もしくは団体,
と解するのが自然である。ただし,禁止されているのは,宗教団体の宗教的活動に対する便益の供与であり,
したがって,宗教団体の世俗的活動に対して便益を供与しても,それが同条後段に違反しない限り,禁止されるもの
ではないと解される。そう解さなければ,平等原則(あるいは「完全分離説」)に反するからである。
そうだとすれば,同条の規範内容は,実際には,20条3項のそれに吸収されるものと思われる。
〔3〕 憲法20条1項後段にいう「特権」とは何を指すのか。例えば,宗教団体に対する税制上の優遇措置は,
「特権」に当たるか。結論からいえば,宗教に対して,単に宗教であるというだけの理由で政府から供与される便益は,
すべて「特権」に当たると解するほかはなかろう。「特権」をこのように解すると,上の3つの条項は,結局,宗教を
政府の決定の基準,理由あるいは動機としてはならないという,先に述べた平等原則(あるいは「完全分離説」)に
よって統一的に説明できる。「宗教的活動」も「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出等も,いずれも,
宗教に対する,宗教であることを基準,理由,動機とする便益の供与だからである。
しかし,そうすると,宗教団体に対する税制上の優遇措置の合憲性については,説明に窮する。
243氏名黙秘:2014/07/17(木) 10:17:13.56 ID:???
暗記の勉強が強い奴ほど
クリティカルシンキングや論理的思考もできるという統計的な結果がでている
244氏名黙秘:2014/07/17(木) 10:53:01.37 ID:???
下手なのは誰よ
弥永先生は入るだろうけど
245氏名黙秘:2014/07/17(木) 11:10:20.32 ID:???
左肩痛くて勉強お休み中。腰はいつもの如く痛い。
246氏名黙秘:2014/07/17(木) 11:29:33.26 ID:???
エア受験生は出ていけ
247氏名黙秘:2014/07/17(木) 11:43:13.62 ID:???
腰痛頑張れ
248氏名黙秘:2014/07/17(木) 11:46:43.69 ID:???
俺は部屋を歩き回りながら基本書を読むので4時間連続で歩いてたりするから夕方には腰が痛くなる。
でも毎晩、焼き肉を食べてるので翌日には爽快に復活している。

問題は、最近、ハゲてきたことだ。やばい。修習生でハゲだと友達できないらしい。
249氏名黙秘:2014/07/17(木) 11:47:37.55 ID:???
財布と体重は大丈夫なのか?
250氏名黙秘:2014/07/17(木) 11:48:24.24 ID:???
つ実家暮らし
251氏名黙秘:2014/07/17(木) 14:23:42.32 ID:???
何歳なんだ?
252氏名黙秘:2014/07/17(木) 16:14:40.61 ID:???
DNA鑑定:法律上の父子関係取り消せず 最高裁が初判断

 DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば法律上の父子関係を取り消せるかが争われた
訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、父子関係は取り消せないとの
初判断を示した。科学的鑑定より法律上の父子関係を優先させることが確定した。

 科学的証拠に基づいて夫と子との血縁関係が否定された場合に、民法772条の「妻が結婚中に
妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)規定の例外となるかが争点だった。


毎日新聞 2014年07月17日 15時10分(最終更新 07月17日 15時18分)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140717-00000049-mai-soci

来年の「重判」は決定だろう。
「家族法百選(7版)」(2008/10/30)も改訂が進むだろう。
ところで、誰が解説するんだろう。水野紀子、大村敦志、窪田充見、畑瑞穂、早川眞一郎、道垣内弘人、
二宮周平、前田陽一、本山敦、浦野由紀子のうちの誰か?か別か。
253氏名黙秘:2014/07/17(木) 16:15:26.35 ID:???
>>252
まとめ
125 名前:名無しさん@0新周年@転載は禁止[] 投稿日:2014/07/17(木) 15:46:28.19 ID:Z7JKMOya0
       {    !      _,, -ェェュ、   |
ィ彡三ミヽ  `ヽ     ,ィハミミミミミミミミミヽ、|
彡'⌒ヾミヽ   `ー  /ililハilミilミliliミliliミミヾ|
     ヾ、        /iiiiイ!ヾヾミ、ミニ=ー-ミii|
  _    `ー―' i!ハ:.:.\\_::::::::::::::/:.|
彡三ミミヽ        i! ヽ:.:.:.:冫': : :::/,,∠|
彡'   ヾ、    _ノ i!::: ̄二ー:: : ::::ソ ・ ,|  あがいても駄目なものは駄目!結婚中に私が誰の子を産もうと
      `ー '    {ヘラ' ・_>シ;テツ"''''"|  
 ,ィ彡三ニミヽ  __ノ ヽヘ`" 彡' 〈     |  旦那はその子の父親、養育費も遺産も全部よこせ!
彡'      ` ̄       `\   ー-=ェっ |
      _  __ ノ  {ミ;ヽ、   ⌒   |  
   ,ィ彡'   ̄        ヾミミミミト-- '  |
ミ三彡'        /⌒ / ̄ ̄ | : ::::::::::|
       ィニニ=- '     / i   `ー-(二つ
     ,ィ彡'         { ミi      (二⊃
   //        /  l ミii       ト、二)
 彡'       __,ノ   | ミソ     :..`ト-'
        /          | ミ{     :.:.:..:|
            ノ / ヾ\i、   :.:.:.:.:|
      ィニ=-- '"  /  ヾヾiiヽ、 :.:.:.:.::::|
    /     /  `/ ̄ ̄7ハヾヾ : .:.:.|
   ノ     _/   /   /  |:. :.:.:.:.:.:.:|
      /     /   /   |::.:.:.:.:.:.:.:|
254氏名黙秘:2014/07/17(木) 18:14:37.11 ID:???
【近日予約注文開始予定】 『要件事実入門』 岡口基一/著 中村真/漫画 要件事実パズルの最終攻略本!
255氏名黙秘:2014/07/17(木) 19:32:19.39 ID:???
岡口のことだから4000円くらいするのかと思ったら意外と安い フェイスブック
256氏名黙秘:2014/07/17(木) 19:45:31.57 ID:???
>>252
子供の立場を重視する判決だが、母親に損害賠償することはできるだろうから、
そうすりゃいいと思う。母親に損害賠償請求して
それを養育費にすりゃ問題解決でしょ。
257氏名黙秘:2014/07/17(木) 19:46:59.12 ID:???
母親じゃなくて真の父親に不当利得請求とかできないもんかね?
親権に基づく扶養義務は法律上の原因によるものだから無理っぽいけど。
258氏名黙秘:2014/07/17(木) 19:53:44.22 ID:???
>>254
まんがなの?
259氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:02:06.10 ID:???
>>254
漫画だと...?
260氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:10:14.30 ID:???
要件事実マニュアルって、条文判例本と趣旨規範ハンドブックを足して2を掛けた本だとみんなが言ってるんだけど、本当??
261氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:19:12.74 ID:???
>>256
今回のは、親子関係不存在確認の訴えだが、嫡出子否認の訴であれば、結論はわかりませんよ。
262氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:19:34.90 ID:???
263氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:24:02.54 ID:???
>>262
漫画書いてる人、弁護士やん
264氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:25:04.91 ID:???
今更w?
265氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:25:51.83 ID:???
>>262
岡口は今水戸地裁かよ
出世争いには完全に敗れたようだな
266氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:26:15.43 ID:???
>>263
中村真 ブログ でググれ。
267氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:30:20.48 ID:???
中村先生を知らないとかw
268氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:30:28.73 ID:???
>>260
試験直前に見直すのにめちゃくちゃ便利だったから
普段から慣れ親しんでおけばいいよ
269氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:35:50.77 ID:???
岡マは本当によくまとまっている
書いてるのも得体のしれない予備校講師とかじゃなくて、実務経験豊富な現職裁判官だから信頼できる
270氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:44:58.54 ID:???
>>260
判旨はそんなに載せてない判例もあるのでちょっと違うな
趣旨とか定義は書いてあるぞ
271氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:52:27.44 ID:???
要件事実マニュアルは一生買わないと思うなぁ。あんなぼったくりの本。
272氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:55:43.09 ID:???
まぁ実務家向けで他に競合書がないからなぁ
273氏名黙秘:2014/07/17(木) 20:58:15.53 ID:???
要件事実マニュアルはリファレンスツールだから、
岡口説というものがほとんど見られない(本書の立場というのはあるが、オリジナルな見解を主張するものではない)。
だから、他の文献に当たることができるなら、要マニュを買う必要ははっきり言うとない。
274氏名黙秘:2014/07/17(木) 21:02:29.72 ID:???
その「他の文献」を探すために要件事実マニュアルがあったほうが手っ取り早い
だから「リファレンスツール」なんじゃねえか
275氏名黙秘
他の文献にいちいちあたるのがめんどいからこその「マニュアル」だろw