1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 21:50:09.83 ID:GP82GFU0!
そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然
(極端な話ノーベル賞とかね、上いけば行くほど。30年後でも女の受賞は0個のまんまでしょう)。
女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
政府内で大暴れするフェミ学者の巣窟内閣府男女共同参画(予算12兆円)の
アファーマティブアクション下駄政策はその論拠とする根本に大嘘がある。
(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□ 女
共産主義的悪しき結果の平等を断固阻止しましょう。
3 :
氏名黙秘:2013/05/22(水) 19:31:56.79 ID:???
やっとたった
4 :
氏名黙秘:2013/05/22(水) 19:43:31.19 ID:???
こんな糞スレ立てなくて良かったのにな
5 :
刑子:2013/05/22(水) 20:03:01.35 ID:???
前スレの続きですが
行為意思=未遂犯(着手未遂)の故意=目的犯(後の行為を目的とする犯罪)の目的
なので、あえて「行為意思」という概念を設定する必要はないように思われます。
6 :
氏名黙秘:2013/05/22(水) 23:38:49.71 ID:???
>>5 じゃあ君は甲が人である乙を銅像であると信じて
ピストルで乙にねらいを付けて引き金に手をかけた事例について
結果無価値の立場からそうやって法益侵害性を認めるの?
7 :
氏名黙秘:2013/05/22(水) 23:39:28.27 ID:???
そうやって×
どうやって○
8 :
氏名黙秘:2013/05/23(木) 15:02:46.55 ID:byxS0n5J
もういいよ…
9 :
氏名黙秘:2013/05/24(金) 13:09:04.82 ID:???
>>5 そういう図式で考えられないから別の概念を使ってるんだろ。
その程度のこともわかってないのかよw
10 :
氏名黙秘:2013/05/24(金) 21:14:48.36 ID:???
堀内先生は
犯罪類型と「構成要件」とは異なる。
だから故意過失は「構成要件」には含まれない。
という「推論」を行っていますが、
論理的に飛躍がありますよね。
犯罪類型とは異なる「構成要件」であっても、故意過失を含むことは可能ですよね。
11 :
氏名黙秘:2013/05/24(金) 23:09:03.57 ID:???
12 :
氏名黙秘:2013/05/24(金) 23:44:23.63 ID:???
ハラデイ
13 :
刑子:2013/05/25(土) 11:31:45.60 ID:???
>>10 山口説では、「構成要件」は違法類型であり、これに故意・過失を併せた
「犯罪類型」が犯罪個別化機能を営むことになります。
14 :
氏名黙秘:2013/05/25(土) 14:37:19.04 ID:???
随分と過疎ってるな
元ヴェテがいないとこのザマか?
15 :
氏名黙秘:2013/05/25(土) 14:38:33.01 ID:???
松原芳博刑法総論いいね。
16 :
氏名黙秘:2013/05/25(土) 15:47:34.61 ID:???
17 :
氏名黙秘:2013/05/25(土) 15:49:26.80 ID:???
とりえず行為意志と未遂故意の定義を言ってから説明してね。
多分すごい勘違いしてると思うから。
18 :
氏名黙秘:2013/05/25(土) 21:03:21.74 ID:???
<山口説では、「構成要件」は違法類型であり、これに故意・過失を併せた
「犯罪類型」が犯罪個別化機能を営むことになります>といわれても、
「構成要件」が違法類型であっても、主観的違法要素としての故意過失が類型化されているので
構成要件が故意過失を含んでも問題ないですよね
堀内先生の説明は、片手落ちですよね。
19 :
氏名黙秘:2013/05/25(土) 21:07:24.23 ID:???
アホな学者が集うスレ。
最近の学者のレベルが両手落ちしているのが分かるスレ。
20 :
氏名黙秘:2013/05/25(土) 21:11:09.23 ID:???
「犯罪類型」君、「行為意思」君にマジレスすると
体系に矛盾がなければ、どの段階に何を含めるかは論者の自由だ。
主観的構成要件要素を認める体系もあるし、そうでない体系もある。
>>10 堀内先生のもとの記述を見ていないので引用通りか不明なのを留保し、
引用通りとするなら、
その堀内先生の体系以外では成立しないかもしれないというだけ。
21 :
氏名黙秘:2013/05/25(土) 21:22:26.69 ID:???
堀内刑法なんか、受験生が使うなんてありえないだろw
学者は書き込むなよ。
22 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 06:24:36.18 ID:???
いや、学者ってのは、間違ってる学説をコテンパンに論破するのに存在価値があるのであって、
コテンパンに論破できてないのは、まったく論文や基本書としての最低条件を満たしていないわけ。
随筆じゃないんだからさあ。
随筆じゃないんだからさあ。
随筆じゃないんだからさあ。
違法性阻却事由を基礎づける事実の錯誤に関する、第三の錯誤説は、既存の学説を
コテンパンに論破してる故に、素晴らしいと思う。
それともなにか「基本書は随筆である」とでもいうのか????
23 :
刑子:2013/05/26(日) 10:23:00.07 ID:???
>>16 >>17 行為意思については、「要件論」が語られることはあっても
@行為意思は行為の属性である
A行為意思は主観的違法要素である
B行為意思は故意・過失に共通の要素である
「定義論」について語られることは少ないですよね。
そして「機能論」としては「拳銃を向けて引き金に指をかけている場合」が
例示され、それなら未遂犯の故意と変わらないのではないかというのが
私の問題意識です。
24 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 10:46:19.32 ID:???
刑子の勝ち〜w
25 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 14:18:06.16 ID:???
>>23 だからさぁ、その理解だと
>>6の事案について
人への危険をどうやってみとめるのかを
聞いてるんだけどw
できないなら素直にそう言えよ。
26 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 14:37:58.00 ID:???
アホな学者が集うスレ。論文すらかかせてもらえないし、書いても無視されるので
2ちゃんねるで憂さ晴らし。これが最近の刑法学者のレベルですw
27 :
刑子:2013/05/26(日) 14:58:45.31 ID:???
>>25 行為意思概念を認めない私見からは人への危険は認められません。
不能犯の問題ですから。
行為意思概念を認める立場からは人への危険を認めることになろうかと
思いますが、その結論は妥当でないように思われます。
28 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 15:04:29.51 ID:???
刑法学会の理事どもこいつを早く追放しろよw
29 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 15:08:23.19 ID:???
松原刑法総論かなり良いね。
30 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 16:35:08.79 ID:???
参考に鈴木刑法総論2版96頁要約
犯罪行為自体の主観面に着目する伝統的責任論ならば、
「結果惹起行為」行為時の意思を問題にすべきだろう。
しかし、それでは妥当な結果を得ようとすると不当な拡張が必要になる。
そこで、結果無価値を徹底させて「結果回避行為」に着目して、
責任論を組み立てるならば、
故意に必要な意思としては、事前意思説、
すなわち結果惹起行為に対し事前にどのような意志的態度をとったかに、
着目するべきである。具体的には結果惹起行為を選択した意思。
31 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 17:34:48.82 ID:???
故意には意思的要素は含まないんだよね。
32 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 17:40:46.06 ID:???
>>31 俺の解釈だが、故意は当然に行為時の意思的要素を含むが、
故意責任を問うためには、事前の行為選択意思まで含めないと無理がでる。
33 :
刑子:2013/05/26(日) 17:41:40.70 ID:???
>>30 その鈴木説に対しては有力な批判があります。
山中敬一「犯罪体系論における行為規範と制裁規範」鈴木古稀〔上〕39頁以下。
刑法においては「結果惹起」を禁止しているのであって、「結果回避義務」を
課しているわけではない。刑法はいかなる意味でも「義務づけ」規範ではなく
「禁止」規範である。国民には結果回避義務が課せられているのではなく、
結果を惹起しなければ、国民はまったく自由であり、違法評価も可罰的評価も
作動しない。罪刑法定主義を保障する構成要件に該当することが違法評価の
前提であり、客観的帰属論は評価対象の限定の理論である。「違法性連関」論
を彷彿させるような「結果惹起違法」の構想は、構成要件の機能を軽視する
ものである。
34 :
刑子:2013/05/26(日) 17:46:26.77 ID:???
33は30の、
>結果無価値を徹底させて「結果回避行為」に着目して、 責任論を組み立てるならば
という箇所に対する批判です。
35 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 18:11:32.22 ID:???
鈴木刑法総論を読んでいる受験生はいないから
刑法学者できまりだなw
36 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 18:17:41.86 ID:???
こんな精神障碍者でアホな刑法学者って
ホンマにこの世に存在するのか?w
37 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 18:43:48.46 ID:???
>>30 鈴木茂嗣教授の犯罪体系論にはオイラも注目してたけど
学界からはまったく無視されてるね。
38 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 19:24:55.68 ID:???
>>27 はぁ?不能犯?w
現に人に向かって銃口が向いてるんだよ。
人に対する死の危険は発生してないの?
事案把握してる?
39 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 20:53:01.23 ID:???
40 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 20:56:26.75 ID:???
こんなに刑法学者ばかり書き込みに来るなんて
刑法って糞みたいな科目だなw
41 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 21:24:49.49 ID:???
>>40 受験生だよ。
自分が勉強してないだけでしょw
まさか予備校本とか読んで勉強した気になってるの?
42 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 22:33:50.35 ID:???
どう考えても刑法学者ですよね。
鈴木刑法総論とか受験生はいくらなんでも読まないよね。
こういう陰湿な感じがたまらんよね。
43 :
氏名黙秘:2013/05/26(日) 22:55:06.15 ID:???
7月に論文(予定)の受験生ですよ。
もちろん、認定論のほうで論文は書く。
>>33 判例が結果回避義務を主に過失犯の検討をしているのは別として、
その批判には、次のように俺は答える。
結果惹起行為があってこその違法性の積極的評価であること。
結果回避可能性がないことをもって違法性(責任)阻却評価をするなら、
消極的な意味で刑法は義務づけていると考えて良いのではないか。
結果惹起行為をどこまで厳格にみるか、ある程度広くとるなら同様の結果。
44 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 00:29:06.17 ID:???
「条文(故意過失を区別)=構成要件(含む故意過失)=犯罪類型(含む故意過失)」で十分なのに、
犯罪類型と構成要件とは異なるとか、訳の分からないことをいう学説は、無視されて当然。
45 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 20:00:10.91 ID:???
>>44 「学者認定君」は、学部の最初の授業で、条文と構成要件は異なるということを
習わなかったのかね。
構成要件と犯罪類型は異なるという平野=山口説は、学界で決して無視されて
いないよ。
それとも、予備校ではそのように教えているのかね?
結局、勉強不足の一言に尽きる。
2ちゃんに書き込むのは10年早い。
46 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 20:03:20.84 ID:???
松原総論やっと出たね。
これで大谷は「高橋総論、佐伯総論、松原総論が出たので、また改訂します」
と言いそうだなw
47 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 20:19:30.56 ID:???
大谷の新版出版時の奥村との対話
奥村「(第4版補訂版の次なのに)第5版とせずに『新版』としたのはなぜですか」
大谷「自分の刑法に対する考え方がある程度まとまったことが大きいと思います。
今後、よほどのことがない限り、改訂するつもりはありません」
笑えるでしょw
48 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 20:56:52.21 ID:???
正直、大谷刑法は論外。
もう他に行為無価値論者の基本書が出たから、
糞みたいな基本書は焚書でよい。
49 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 20:59:07.40 ID:???
所詮は、福田と大塚、団藤のコピーだしな。
論理破綻や論理的根拠が不明のところも多いし、なぜあんなに売れたのか
未だに良くわからん。キリストの力か?w
しかし、このスレ見ていると最近の学者のレベルが落ちていることが
明らかにわかるな。東大系や京大、早慶以外は終わってるんじゃないのか?
50 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 21:01:33.85 ID:???
俺なんかは、鈴木刑法総論や堀内刑法総論とかは読んでて楽しいけどね。
切れ味がよく、読んでてスリリングなのは理論刑法学とか佐伯総論、井田総論。
わかりやすさは、松原総論、高橋総論がよい。
判例で行きたいならば、前田刑法総論だけど、これはもう少し最新の学説本で
補充するのがよさそう。
51 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 21:34:56.70 ID:???
承継的共同正犯を否定する立場の根拠はなにか?
承継的共同正犯を否定する立場から強盗や詐欺はどうなるか?
52 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:00:37.67 ID:???
承継的共同正犯
蝋燭を照らしただけで、なぜ、強盗殺人罪の
承継的幇助になるのか?
大審判昭和13年11月18日
53 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:00:39.97 ID:???
学問的ではないかもしれないが、
判例・実務に最も近い書研総論を軸に、因果関係は補充。
余暇や娯楽に、切れ味鋭い論文や体系書を読むのがいい。
大谷が何故人気が出たか考えると高橋の人気と同じ様なんだろう。
団藤や大塚がちょっと古い、新しい藤木は改訂が見込めない。
そういうときに行為無価値で共犯を判例に近いかたちで著された大谷がでた。
しかも、結構択一に使えそうだ、となると人気が出ないわけが無い。
54 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:21:20.06 ID:???
大谷と高橋を比べるのは高橋に失礼な気がするw
西原先生も偉大でしたからね。
55 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:23:37.56 ID:???
大谷って基本書以外全然知らんわ。なんかたくさん論文書いているみたいだけど
知らん。危険犯再論か何かの論文が、山口の最強研究書である危険犯の研究か何かの
批判対象論文になってたぐらいしか知らない。よーわからんねw
56 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:25:29.59 ID:???
福田平先生は、理論的に鋭い鋭いっていわれてるけど、「頭が一番固い」と思う。
理論的に鋭くて、頭が柔軟なのは、中義勝先生だとおもう。
57 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:30:26.47 ID:???
確か、最新の危険犯の研究書が全然でなくて、誰か出さないかなあと思ってたら
台湾人の方がやっと書いてくれましたね。京大博士課程の方のようだが。
そりゃリスク社会論とかで2000年初頭から研究が活発化してたんだから
日本人が早く書いて出さないとダメでしょw山口先生の研究書から何年経ってんだよって感じ。
リスク社会論とか提唱して論文書いてた人って立命のひとだっけかな?
58 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:31:24.10 ID:???
やはり、東大学派、京大学派、早慶中は別格ですね。
59 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:34:54.73 ID:???
>>56 私大出身の学者に比べたら、比較にならないぐらい頭はよいよ。
福田先生の弟子は、あの切れ味鋭い行為無価値の急先鋒である井田先生だぞ。
60 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:39:25.89 ID:???
井田先生と高橋先生は、お弟子さんが多いね。
しかも、そこそこ名前も知れているしね。やはり、お人柄が素晴らしいと
良い感じのお弟子さんの数も増えますね。
61 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:41:55.51 ID:???
いくらなんでも鈴木古稀なんか読んでいる受験生はいないだろw
キチガイ刑法学者ワロスw
62 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 23:02:41.59 ID:yFeI4StK
釣り針だらけですね。
63 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 23:10:20.84 ID:???
急死が終わったのに今度は予備をまだズルズル受けてるニートのスレ
64 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 23:38:02.07 ID:???
65 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 23:39:22.88 ID:???
本音を語れる良スレ。
反論がないので、真実しかないと思われる。
66 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 05:47:31.73 ID:???
>>27 早く銃口が人に向いてるのに
人に対する危険がない根拠をいえよw
67 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 08:56:03.51 ID:???
次の主張を論評せよ。
「人は死ぬ必ず死ぬ絶対死ぬ。」
「法的条件関係とは「あれなければこれなし」であり
仮定的な付け加えも取り去りもゆるされない」
甲は乙に向かってピストルを打ち込んだが、これがなくても乙は死んだ。
従って、甲は殺人未遂である。
68 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 12:56:24.16 ID:???
>>60 馬鹿私大出身の門徒衆に比べたら全然違うよねw
69 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 12:57:28.82 ID:???
馬鹿私大出身になると、判例評釈ごときでぼろカスに批判されて
論理矛盾まで指摘されて修正されるのがオチ。
70 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 19:23:43.87 ID:???
松原総論読了。
事例が豊富だが、逆に煩わしい。
共犯論は秀逸。
71 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 19:30:11.09 ID:???
>>68=
>>69 「馬鹿私大」と一括りにしておちょくってるが
たとえば、立命館は健闘してるよ。
ところで、オマエは大学どこなの?
72 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 20:14:05.55 ID:???
そりゃ、立命館はすごいよ。
>>70事例が豊富なところがいいんだけどねw
事例がないと、基本書の意味はないしなあ。
73 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 20:48:12.04 ID:???
学者が書き込んでいるんだから、察してやれww
受験生が事例が豊富なのを嫌がるわけがないww
74 :
氏名黙:2013/05/28(火) 21:36:58.11 ID:???
井田は承継的共同正犯はどの立場をとっているのか>?
75 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 21:37:26.71 ID:???
誤想防衛の立場でも、大塚先生の方が福田先生よりも柔軟。
大塚先生=中先生=井田先生=佐久間先生あたりが、柔軟。
76 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 21:38:14.44 ID:???
77 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 23:07:25.24 ID:???
早慶中ならともかくなぜ立命
78 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:00:02.03 ID:???
コバケンは教科書書かないのかな?
79 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:02:31.74 ID:???
>>75 その等号式は成り立たない。
大塚・佐久間は、事実の錯誤でも違法性に錯誤
80 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:11:58.65 ID:???
>>75 その等号式は成り立たない。
大塚・佐久間は、事実の錯誤でも違法性の錯誤でもない「第三の錯誤」
として、誤想防衛を論じ、
中・井田は消極的構成要件要素の理論から基礎づけるから。
81 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:18:37.82 ID:???
>>78 西田総論のゴーストライターはコバケンだということを知らないのか。
佐伯総論の因果関係の部分を書いたのもコバケンだ。
82 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:22:53.54 ID:???
『刑法的帰責』を読む限り、コバケンが教科書を書いたら
過失犯をプロトタイプとする革命的な書になるだろうなw
83 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:26:17.07 ID:???
>>80 ちょっとレベルが低い。
「第三の錯誤」をみとめるという「妥協」(=事実の錯誤と法律の錯誤以外の範疇をもうける必要性の説明が欠けてる)
「消極的構成要件要素」をみとめることで「構成要件概念」を一定範囲で具体化してしまう「妥協」
いずれにしても、結論の妥当性のために、刑法の基本概念の修正で「妥協」する姿勢は、全く共通している。
84 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:28:49.89 ID:???
いくらなんでも学者の連投が過ぎるw
ここは受験生のスレだぞ。税金泥棒のお前らが書き込むところじゃねーよ。
85 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:31:31.38 ID:???
>>78 名著であるリーガルクエストがある。このシリーズは名著だらけだからな。
無名の4人組が切り貼り判例教材を出したりとかそういうレベルじゃないからw
86 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:32:22.59 ID:???
>>83 何が「妥協」だ。
全然反論になっていない。
お前こそ「レベルが低い」
87 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:33:57.49 ID:???
リーガルクエストで十分だよな。アクチュアルとリーガルクエストの
この2冊の著者はこれからの刑法学会を担う素晴らしい学者ぞろいだしね。
88 :
80:2013/05/29(水) 20:40:48.88 ID:???
>>84 また出たな、学者認定君。
俺は法科大学院生だけど。
自分の知識を超える書きこみは全部学者だと思うのは、君の勉強不足のせいだよ。
理解できないのだったら、沈黙してろ。
89 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:45:03.01 ID:???
どこの法科大学院生か教えてくれ。
鈴木古稀とかまで読んでいるんだろ?
そんな学生が司法試験目指しているなんて考えられないからな。
90 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:48:01.68 ID:???
中先生の学説を知ってたり、大塚先生の基本書読んだり、鈴木古稀を読んだり、
松原総論を読了したり、小林先生の刑法的帰責という研究書を読んだり、
受験生ではないことは確か。受験生で刑法に365日ずっと使える人間はいないからなw
91 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 20:49:02.64 ID:???
刑法学者は、受験生の足手まといをしすぎ。
2ちゃんねるにまで来て受験生を落とし入れたいなんて
ひどすぎるな。
92 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 21:19:28.28 ID:???
>>74 講義刑法学を読む限り、井田は承継的共同正犯否定説だよ(但し、幇助犯が成立)
何か疑問でも?
93 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 21:28:18.90 ID:???
94 :
80:2013/05/29(水) 21:32:15.79 ID:???
>>89 東大だけど何か?
民事系の勉強が足りないことは認める。
95 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 21:44:43.49 ID:???
>>94 東大ではないよねw嘘つくなよw
>>93 同一人物でなければ、何人かの学者が書き込んでいることになるなw
96 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 21:54:21.76 ID:???
刑子は質問に答えられなくてフェイドアウトかよw
97 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 19:52:16.77 ID:???
やっぱ東大の連中はすごいな
試験に不要な勉強をしつつ余裕で合格するんだもんな
こんな奴らが司法研修所でもいい点取って検察官になるんだろうな
98 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 19:56:30.37 ID:???
>>96 そう刑子を追い詰めるなよw
ところで俺も行為意思概念の必要性が分からないのだが
未遂犯の故意で説明できない場合ってどんな場合?
99 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 19:58:38.56 ID:???
分析的に考えると行為意思概念が抽出されるということだろう。
個人的には、おいらも行為意思と切り離された未遂犯の故意に何の意味があるのかと
思っているのだが
100 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 20:05:45.81 ID:???
またキチガイの連投かw
恥ずかしくないのかよw
101 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 20:43:20.92 ID:???
平野先生は、団藤先生のような、体系的思考ができないから
『体系的思考から問題的思考』へ、というテーマでごまかした。
しかし、
既遂の故意は、主観的違法要素ではないが
未遂の故意は、主観的違法要素である、などという、
理論的破綻と思われる著書が販売されており、誰かが尻拭いしないといけない。
だから、平野先生の弟子たちが、師匠の理論的欠陥を埋めるべく、右往左往して現在に至る。
ある弟子は、既遂の故意も未遂の故意も、違法性とは無関係で、あくまで責任要素だと言い張る。
ある弟子は、故意と行為意思とは違うなどという、わけのわからない理屈で、師匠の理論的欠陥を埋めようとする。
102 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 22:25:19.98 ID:???
全部ブラックボックスに埋め込んで、理論的欠陥を明らかにせず、
批判にもこたえず、いつまでたっても無視し続け、挙句は相手からも無視されている一派よりもまし。
103 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 22:26:59.53 ID:???
>>ある弟子は、既遂の故意も未遂の故意も、違法性とは無関係で、あくまで責任要素だと言い張る。
>>ある弟子は、故意と行為意思とは違うなどという、わけのわからない理屈で、師匠の理論的欠陥を埋めようとする
かなりの功績だよね。だから、学会の理事にもなれる。
評価されている証拠だよね。2人ともある意味外様なのに。
104 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 22:30:03.41 ID:???
>>101はいつも釣り針を出す@行為無価値論者、A師匠の説にべったり、
B藤木マンセーの片なのかな?
105 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 22:40:08.91 ID:???
>>98 刑子に出した質問がまさにその事例。
この場合は人の死の認識がないから
未遂の故意では説明がつかないとされている。
だから刑子は逃走した。
106 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 22:41:02.30 ID:???
107 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 23:04:45.84 ID:???
>>101 全然理論的破綻じゃないよ。
理論的に破たんしていたら、理論的な穴埋めもできないだろw
お前の思考力がないだけ。
108 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 23:05:45.46 ID:???
まあどのみち、東大には勝てないよ。東大とタメを張れるのは、
上記4つの大学出身者しかいないだろ。
109 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 17:04:55.95 ID:???
>>98 >>99 っつーかさぁ。行為意志の実益を認めない説に立つのは
自由だけど、それなら最低限行為意志概念が必要とされる
典型事例は踏まえた上で、それでも行為意志概念を
用いずに説明できることを示さないとダメだろ。
どういう場合に行為意志が必要になるかも知らないで
不要説を唱えてるっていうのは単に問題意識にすら気づいてない
って無知を晒してるだけなんだけどね。
110 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 17:41:06.17 ID:???
もうそろそろ勉強不足のバカ学者が書き込むの辞めてくれないか?
受験生にとって有益な議論をしましょう!
111 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 19:20:56.15 ID:???
112 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 19:52:20.56 ID:???
>>刑子さんへ
「人に銃を向ける行為に、人の生命に対する危険があるかどうかは、引金を
引く意思があるかどうかに依存している。それゆえ、引金を引くという
「行為意思」は「目的」と同じく以後の事態の推移を決定づけるという意義を
もった主観的違法要素であり、違法構成要件に属する。もっとも、危険の基礎
づけに必要であるのは、引金を引く意思のみであって、「人」の認識が必要な
わけではない。【人を人形と誤信していた場合】と、正しく人と認識していた
場合とで、引金を引く行為の危険性が変わるものではない」
ー松原104頁
113 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 19:58:46.53 ID:???
>>佳子
114 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:11:40.15 ID:???
>>刑子さんへ 続き
「行為の危険性を高める主観的事情は厳密に言えば、故意それ自体ではなく、
次の行為(発砲行為)に出ようとする「行為意思」である。すなわち、行為者が
被害者を殺害しようと考えていなくても【例えば被害者を熊と誤信していたとしても】
被害者に向けて拳銃を発砲しようという「行為意思」があれば、それによって
危険性が認められる」
ーリーガルクエスト325頁(橋爪)
115 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:21:47.72 ID:???
もっと根本的な批判をすれば、行為意思論者に勝てるのに
馬鹿な学者(?)どもだなあw
116 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:32:51.83 ID:???
>>115 人を馬鹿呼ばわりする前におまえが「根本的な批判」をしろよ
117 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:33:31.50 ID:???
盗まれるだろw
118 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:34:06.81 ID:???
行為意思の言い出しっぺは高山教授?
119 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:35:32.78 ID:???
ヴェテ氏の過去の書き込みによると、元祖は中野次雄教授らしい。
120 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:37:36.22 ID:???
刑法学者が2ちゃんねるで勉強するの辞めてほしい。
学会の理事って何やってんの?統制取れないの?
こいつら、受験生の邪魔にしかなってないよ。
121 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:38:10.32 ID:???
122 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:38:30.63 ID:???
もう2度と来るなよ。
123 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:46:56.66 ID:???
>>121 そう簡単に分かるなよ。
徹底的に否定論に立って観客を楽しませてくれw
124 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:49:07.67 ID:???
自作自演はいいからw
ホント暇人だね。書き込み人はw
125 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:57:55.75 ID:???
>>118 高山佳奈子の前に鈴木左斗志が論文を書いてる。
126 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:05:42.85 ID:???
自分では有意義な書き込みが何一つできないくせに
何かというと、自作自演だ、連投だと騒ぎ出す馬鹿が
このスレには少なくとも2,3人はいるな。
127 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:14:03.79 ID:???
お前も有意義な書き込みできていないだろ。
そもそも、司法試験板なんだから、学者談義は他でやれ。
128 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:15:05.51 ID:???
司法試験板なのだから、有意義な書き込みの基準は、
司法試験受験生にとって必要性があるかどうか。
学者談義なんて全く不要。学者のお友達が少ないんだろうけど、
ここを荒らすのは辞めろ。
129 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:24:47.22 ID:???
見事な連投w
130 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:30:32.90 ID:???
行為意思が試験に出ることはないだろうけど
最近の教科書では必ず触れられている重要概念だよ。
受験生が知ってても損はしないと思うが。
131 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:30:42.61 ID:???
お前の得意な連投w
132 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:31:50.74 ID:???
>>130は、司法試験受験生ではないことは明らかですねw
行為意思なんか答案には書きません。
アホな学者か、書き込み人か知りませんが、邪魔です。
133 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:33:06.32 ID:???
荒れてきたので話題転換よろしく。
134 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:33:43.39 ID:???
書き込み人乙
135 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:34:54.12 ID:???
拳銃の引き金を引く「意思」は「行為意思」であって「故意」ではない。
<既遂犯の故意は主観的違法要素ではないが、未遂犯の故意は主観的違法要素だ>、という
平野先生の珍説に対する批判をかわすための、詭弁。
136 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:41:29.25 ID:???
馬鹿な刑法学者乙
137 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:42:52.91 ID:???
行為意思はもううんざりだ。
話題転換よろしく。
138 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:43:04.80 ID:???
詭弁の意味を分かっていない学者なんかいるのか?
いくらどんどん学者の質が低下しているからって・・・・(ry
139 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:44:24.19 ID:???
140 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:46:22.85 ID:???
自分以外全部学者だと思ってるw
141 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:47:11.80 ID:???
だって学者が書き込みしていることは確実だからね。
他スレでも学会に出席した人間しか知らないこと書いたりしてたじゃん。
某大学のスレでも、刑法逸話話みたいなのもあったしね。
刑法学者ぐらいだよね。2ちゃんねるに書き込みしに来るのは。最悪だね。
142 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 21:48:40.58 ID:???
刑法は、東大系やらが断トツだから、嫉妬して書き込みしに来るんだろう。
まあ、刑法学者らしいねw
143 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 02:01:34.96 ID:???
学者はこの時間、十分睡眠をとってるんだろうなあw
道楽商売だからなw
144 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 14:36:07.95 ID:???
>>121 あのさぁ。そのくらいも知らないで、
ドヤ顔で行為意思概念不要説を唱えてたの?
恥ずかしいとか思わないの?
1 乙の罪責
(1)殺人罪の成否
乙は、B車内のトランク内にいるAがまだ生存していると思い、B車を燃やす
ことでAを焼き殺そうと決意したが、実際には、Aはその前に窒息死していた。
そこで、乙に殺人罪が成立するか、成立するとしてどの時点か、いわゆる
早すぎた構成要件の実現が問題となる
乙は、Aがトランク内にいることに気づき、Aの口をガムテープで塞ぎ
トランクを閉じている(第1行為)。また、Aを焼き殺そうと決意している
(故意の存在)。そして、Aがまだ生きていると思い、B車を燃やしてAを
殺害した(第2行為)
この点、@車のトランク内に束縛したまま悪路を走行することは死をも
引き起こしかねない危険な行為であること、AAは縛られたままB車の
トランクに閉じ込められており、この状態であればその後焼き殺すという計画は実行が容易
であったこと、B第1行為の時点で殺人の故意が認められることから、
第1行為に実行の着手を認めることも考えられる。
しかし、@乙は、Aの口をガムテープで塞いだ時点でAが死亡するとは
思っていなかったこと、Aトランクを閉じて再び走行し本件駐車場に着くまでは、
時間にして1時間、距離にして約20キロメートルであり、時間的・場所的近接性が
認められるとは言い難いことから、第1行為に実行の着手は認められず、
第2行為が実行行為である。
よって、乙には、第2行為についてAに対する殺人罪が成立する。
【続く】
(2)監禁致死罪の成否
乙は、手足をロープで縛られたままのAをB車のトランクに閉じ込めている
ので、監禁罪が成立する。
さらに、その後、Aの口をガムテープで塞ぎ、Aはおう吐により窒息死して
いるので、監禁致死罪が成立する。
(3)建造物等以外放火罪の成否
B車を本件駐車場に駐車した時点で、本件駐車場にはC車、D車、E車が
駐車していた。乙は、「他の車に燃え移ることもないだろう」という認識の
もとに、B車を炎上させている。
そこで110条1項の「公共の危険」は108条および109条1項物件への延焼に
限られるのかどうかが問題となる。
この点、判例は、無限定説を採り、不特定または多数人の生命・身体・財産
に対する危険も含まれると解している。
しかし、@放火罪の処罰根拠は、建造物への延焼を介して火災が燃え広がる
ことによって不特定または多数人の生命・身体・財産に被害を及ぼすところに
求めるべきであること、A「よって公共の危険を生じさせた」という文言から
本条は具体的公共危険罪と解されること、から限定説が妥当である。
よって乙には放火罪は成立しない。ただ、C車の左側面が一部すすけている
ことから、器物損壊罪が成立する。
【続く】
147 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 15:24:16.26 ID:???
>>145 第2行為を殺人罪の実行行為とするの?
その時点でAは死んでるけど。
一般人であればAが生きてると認識するであろうから、ということ?
この点の説明は不可欠のように思われるが。。。
「第1行為が実行行為ではないから、第2行為が実行行為だ」というだけでは足
りんのではないかな。
2 甲の罪責
(1)殺人罪について
まず、甲の計画は、車ごと燃やしてAを殺害することであり、結果として
乙もB車を燃やしているが、実際には、AはB車が燃える以前にトランク内で
窒息死しており、因果関係の錯誤が問題となる。
この点、現実の因果経過と行為者が予見した因果経過とが食い違っていても
当該因果経過が特定の犯罪の構成要件に該当するものであり、行為者の主観に
おいても、当該構成要件に該当する事実が認識されていたのであれば、故意は
阻却されない。
しかし、本問についてみると、甲の計画である車ごと燃やしてAを殺害する
という因果経過と、トランク内で窒息死したという実際の因果経過は、明らかに異なる
因果経過であり、甲の故意が結果に現実化したとはいえない。
これは、教唆行為と正犯の行為との間に因果関係がない場合であり、甲には
殺人罪の教唆の未遂が成立する。
なお、甲は「トランク内にAを閉じ込めた状態であることを秘したまま、B車
を燃やすよう指示した」が、乙は途中で事情を知るに至ったので、間接正犯と
教唆犯の錯誤が問題となる。
間接正犯の故意で教唆の事実を惹起すれば、教唆犯よりも間接正犯の方が
罪責が重いから、38条2項により軽い教唆犯が成立するので結論を左右しない。
(2)監禁致死罪についてー省略
(3)建造物等以外放火罪ないし器物損壊罪についてー省略
【終わり】
149 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 17:21:09.77 ID:???
>>146 乙は「他の車に燃え移ることもないだろう」と認識してるが、「器物損壊罪」の
故意が認められるかな。
あと、110条1項じゃなくて2項だね。所有者甲に頼まれて燃やしたから。
150 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 17:42:11.23 ID:???
ヴェテ氏も現役から離れて勘が鈍ったかw
151 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 17:53:10.22 ID:???
152 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 17:56:07.35 ID:???
>>148 因果関係の錯誤の規範とあてはめが対応してないような
153 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 18:34:31.79 ID:???
殺人罪の教唆の未遂?!
154 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 19:56:53.60 ID:5fgtLAol
刑法独学で勉強しているんだけど、できれば本じゃなくてDVDとかで勉強したいんだけど
安くて買えるDVDってある?
155 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 21:13:48.75 ID:???
なんというレベルの低い学者が多いことw
受験生のスレまで汚すなんて無茶苦茶スギw
156 :
氏名黙秘:2013/06/01(土) 21:46:25.21 ID:???
>>153 理論的には筋が通っているよ。
巷の予備校答案では触れられていない論点。
157 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 03:27:50.77 ID:???
監禁致死の共同正犯だろ?
共謀の射程内にはいるし
158 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 03:30:49.10 ID:???
情を知った故意ある道具の処理は、暴力団とイジメ、組長幹部末端のラインからモクジの指示ある共謀を認定
159 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 14:28:40.88 ID:???
以下の主張わ、論理のすり替えがあるわ。
拳銃の発砲行為の行為意思が
1)殺人の故意での発砲時の「行為意思」
2)障害の故意での発砲時の「行為意思」
3)警察の練習場での練習する意思での発砲時の「行為意思」
4)モデルガン仲間とふざけていて、模造銃だとおもって発砲行為する際の「行為意思」
等すべての発砲行為時の行為意思が、まったく同一に「行為の危険性を高める」ことを論証する必要がある
橋爪先生わ、
巧妙にも
5)人を熊と誤診して発砲するときの「行為意思」などという、具体例としてふさわしくない
例をもってきて、<すり替え>を行っている。
引用
「行為の危険性を高める主観的事情は厳密に言えば、故意それ自体ではなく、
次の行為(発砲行為)に出ようとする「行為意思」である。すなわち、行為者が
被害者を殺害しようと考えていなくても【例えば被害者を熊と誤信していたとしても】
被害者に向けて拳銃を発砲しようという「行為意思」があれば、それによって
危険性が認められる」
ーリーガルクエスト325頁(橋爪)
引用終わり
160 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 15:24:44.37 ID:???
全然論理的な批判ができていない。
君の学者資格はく奪決定。
161 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 15:26:16.25 ID:???
殺人の故意での発砲時の「行為意思」
最初の文章からして、
まったく、行為意思論者の主張の意味を理解できていないw
162 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 15:44:30.73 ID:???
どうせ自分の専門分野じゃないから、いきがって行為意思についてこのスレ批判しているんだろ。
自分の専門分野じゃないから、今後論文書かないし、基本書も出せないクズ私大出身の学者だろうなあw
163 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 16:26:02.74 ID:???
>>159 おまえほんとはリーガルクエスト読んでないだろ。
橋爪引用部分は114をコピペしただけ。
改行や【 】の使い方はごまかせないw
164 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 17:06:19.25 ID:???
「白くまクン」美味しい。
165 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 04:58:52.70 ID:???
とどのつまり「故意+行為意思」というのは結局「目的的行為論」ってことなんだよね。
行為無価値論一派「目的的行為論」
結果無価値論一派の内、高山先生&橋爪先生「実質的な目的的行為論」。
平場→平野(のち改説)→高山という京大目的的行為論の系譜につながる。
166 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 05:01:17.23 ID:???
だいたい、橋爪先生は斉藤誠二先生の正当防衛論の論文より、
後に同内容の論文発表して、斉藤誠二先生の論文よりレベルが低いんだもの。
橋爪先生の功績。「法確証」という訳語で、いいんじゃないのか?と、いう立場を表明したこと。
167 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 05:08:25.84 ID:???
図式的にいうと
目的的行為論(福田、井田)
社会的行為論(伊東先生のように、客観的目的的行為論という社会的行為論)
意思ある身体の動静(平野、堀内、林幹、山口)
「行為意思」ある身体の動静=(実質的な)目的的行為論(高山、橋爪)
168 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 06:58:20.29 ID:???
いい加減、東大コンプの馬鹿私大出身学者をどうにかしてくれ。
このスレが荒れるだけだろ。
受験者専用スレだぞ。法学板でやれ。
169 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 07:00:11.35 ID:???
>>166 本当に橋爪先生の研究書を読み込んでから
そういう書き込みしたほうがいいよ。
170 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 07:02:52.51 ID:???
というか、正当防衛論だったら、名古屋大の橋田先生とか
京産(名前忘れたw)にもいるだろ?この2人の評価はどうなんだ?
斎藤誠二先生よりも上なのか?w
171 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 07:05:12.61 ID:???
そもそも、故意と行為意思を+させてしまっていいのか?
それが目的的行為論っていうのが意味不明。
学者のレベルってこんなに低いのかと思うとちょっとね・・・・
172 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 07:09:03.71 ID:???
橋爪先生の功績は侵害回避義務論と、優越的利益説の優位性を再構成してアプローチしたこと。
法確証は関係ないだろ。どういう本の読み方をしているんだ?w
173 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 07:12:06.26 ID:???
本読んでない上あまりにも無茶苦茶なこと書いていると
名誉棄損になるよ。
174 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 07:54:44.59 ID:???
島田先生にしても、小林先生にしても、高山先生にしても、
橋爪先生にしても、実行行為概念をなしにした上での刑法体系構築を
目指す方向性は一致しているわけだよね。
これは、コペルニクス的転換を目指しているわけ。
かなりの評価に値する。それを危険概念でやったのが山口先生。
法益関係錯誤論の導入をしたのが佐伯先生。
各々すごい方々ばかりだな。一方行為無価値論では、井田先生や塩見先生らの
規範違反論以降あまり画期的な展開が見えない。
仲道先生の行為論からのアプローチが最近注目される。
175 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 18:35:59.84 ID:???
拳銃の発砲による犯罪を説明するのに、
「故意」以外に「行為意思」なる別概念を、持ち出さないといけない、
狭隘さはどこからくるのか?
また、
「行為の危険性は行為意思で決まる」かのような説明がなされるが、
「裸」の「行為意思」があっても、行為の危険性など高まる訳などまったく無いのに、
なんの、論証もなく、「行為の危険性は行為意思で決まる」と決めつけている。
176 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 21:45:40.05 ID:???
>>「裸」の「行為意思」があっても、行為の危険性など高まる訳などまったく無いのに
お前頭おかしいんじゃないのか?w
早くこいつの学者資格を停止させろ。
自分の専門外だから2ちゃんねるで言いたい放題だぞw
177 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:27:29.24 ID:???
故意には認識的要素と意思的要素があり、行為意思を独立の要件とする
立場は、故意から意思的要素を分離させて行為意思だとぬかしてるだけ
ではないかね?
178 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:44:13.16 ID:???
全く理解できていない。
勉強不足。それだと論文書けないわなw
誰かさんみたいに恥かくことになるなw
179 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:51:05.08 ID:???
だから、
殺人の故意で発砲する際の「行為意思」と、
熊だと錯誤して人に向けて発砲する際の「行為意思」という、もともと
危険であるという結論を先取りした事例を例にして、
行為の危険性を決めるのは「故意」ではなく「行為意思」だっていわれても、
各種様々な、拳銃を発砲する「行為意思」全部が全部、行為の危険性を決めるものではないのにねえ。
麻生元総理が、クレー射撃でライフルを発砲する際の「行為意思」が、行為の危険性を決める
わけないじゃん。
行為意思など刑法的になんら重要ではない。
180 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:02:24.80 ID:???
行為意思をとりあげる実益がわからんな。必要ないと思うが。
181 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:10:18.94 ID:???
行為の危険性を決めるものではないが、行為の危険性に影響を与えるものではある。
実益があることは研究書二はきちんと書かれてある。
勉強不足。
182 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:12:18.84 ID:???
>>179 >>クレー射撃でライフルを発砲する際の「行為意思」が、行為の危険性を決める
わけないじゃん。
クレー射撃だという前提があるから、そうなるだけ。お前こそ、前提条件ありきで
物事を考えていることになる。さっさと仕事しろw
183 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:20:00.62 ID:???
後もっと言うと、別に行為の危険性を確定する必要はないんだよね。
彼(彼女)らの体系からいくとね。
そういうことも含めて全然勉強不足。
よかったな。2ちゃんで勉強できてwクズ学者w
184 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:21:27.17 ID:???
さあ、受験生のスレに戻そう。
行為意思とかどうでもいい。今年の予備試験の論文の予想をお願いしたい。
185 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 05:29:54.24 ID:???
結果無価値論一派は、日本ドイツで通説の行為無価値論をもっと勉強したほうがいいと思う。
先行業績を否定してたら、だめだよ。パクリ。
186 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 05:35:27.66 ID:???
正しい行為論と正しい故意概念と正しい実行行為概念を学べば、「行為意思」概念は不要、ということだね。
187 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 10:36:49.68 ID:???
意味不明w刑法の勉強していないやつは
来ないようにw
188 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 18:57:28.61 ID:???
行為意思論者は、行為意思は主観的違法要素だと主張するのだが
「行為」の段階で「違法性」を論じるのは、通説である
(行為)−構成要件該当性ー違法性ー責任
という体系を前提とする限り、体系矛盾だと思うのだが。
189 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 23:19:55.23 ID:???
意味不明。
190 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 23:22:14.60 ID:???
故意以外に行為意思を持ち出す一部の論者は、
行為意思が
1)行為論で議論すべきものか
2)故意論で議論すべきものか
3)主観的違法要素論で議論すべきか
4)実行の着手の論点で議論すべきか
行為意思の体系的地位について曖昧である。
191 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 23:37:48.44 ID:???
全部論文に書かれているはずなんだがなw
192 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 00:08:00.62 ID:???
>>190 完全に勉強不足。もう邪魔だからお前来るなよ。
受験生のためのスレだぞ。そんなに荒らしたいのかよ。
193 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 00:09:41.71 ID:???
ま、刑法学者はキチが多いとか、社会性がない奴が多いとか
自分のことしか考えてないやつが多いとか、
他の学者からも評判悪いので、このスレに書き込みしに来ていてもおかしくないねw
194 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 05:28:03.68 ID:???
195 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 05:28:40.56 ID:???
トマトピューレ君は本当に頭が悪いんだなぁw
196 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 05:30:45.44 ID:???
197 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 10:07:04.35 ID:???
報酬制なので、無償では教えられません。
>>196 鈴木左斗志「方法の錯誤について」金沢法学37巻1号(1995年)91頁以下
高山佳奈子『故意と違法性の意識』(1999年)151頁以下
だよ。
要旨は
・行為意思は行為の要素である。
・行為意思は主観的違法要素である。
・行為意思は故意と過失に共通する主観的違法要素である。
そこから、188や190の批判が生じるのであるが
その後、行為意思概念は、山口・西田・佐伯の支持を受け、
東大結果無価値一派の通説となっている。
199 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:25:54.95 ID:KVD1WHM4
そんな本を所有しているなんてどう見ても、学者だろうね。
あほ丸出しの自作自演だしw
200 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:27:01.49 ID:???
金沢法学なんて普通の大学の図書館にもないもんな。
大学院系の図書館の奥の方に所蔵されているものだからな。
201 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:29:07.71 ID:???
202 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:30:55.41 ID:???
>>198=
>>188=
>>190 この人って、全然わかってないよね。
彼(彼女)らの体系を理解していない証拠。アホな学者は来ないでほしい。
受験生の邪魔だから。
203 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:32:26.12 ID:???
刑法スレだけ、ほかの科目以上に伸びていると思ったら・・・・
アホな刑法学者がまだ自作自演とか書き込みしているのかww
204 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:33:34.29 ID:???
指導教員の顔が見たいw
205 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:34:14.10 ID:???
どうせ変な顔した奴だろ。評判悪そうだよなw
2ちゃんねるに書き込みするやつを育てるんだからw
206 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:42:16.84 ID:???
相手の体系を理解できていないと、相手の批判もできないからね。
基本中の基本。なぜそういう説をとり、そういう説が主張できるのか、
>>188とか
>>190ごとき批判は、彼(彼女)らにとって反批判が容易だからだよ。
そういう根幹的な批判は想定の範囲内。
まあ、馬鹿な学者が増えているということだろう。
最近の若手の論文や判例評釈もひどいのが結構あるからな。
自分の専門外だから、2ちゃんねるで批判しまくるのは勝手だが、
恥ずかしい批判をさも的を得ているように書くのはどうだろうか。
もうそろそろ自分のお仕事に精を出さないといけないだろう。
早く気づけよ。それとも書き込みが仕事なのか?w
207 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:45:24.48 ID:???
というか
>>188>>190は批判になってないからなw
体系を理解できていないだけで、
>>198レベルの低さを明らかにしているだけ。
論文に書いたら笑われるレベル。こそっと教えてもらえばいいのにw
もうかいちゃったから無理か・・・w
208 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:50:15.31 ID:???
209 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:53:54.30 ID:???
ヴェテ氏は危険無価値だぞ。
210 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 22:01:07.52 ID:???
211 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 22:01:46.35 ID:???
いつものかく乱作戦だろ。
キチガイ学者らしいねw
212 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 22:02:50.91 ID:???
>>210 いや、ヴェテ氏は山中譲りの危険無価値で、厳格故意説(爆のはずw
213 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 23:43:01.41 ID:???
それは自分の身元がばれないようにするためのネタw
214 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 23:51:26.54 ID:???
ほんまにあくどいやっちゃ。
215 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 00:30:20.21 ID:???
今更ネタ扱いって…知的レベルからしても明らかに関大卒だろw
内容が関西私学中心で
因果関係やら誰も話題にしない中義勝や山中ばっかw
216 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 00:47:45.31 ID:???
それがネタ。普通、自分の素性を明かすような書き込みなんかするわけないだろ。
全部工作してるんだよ。真の正体は、関大とは別だろう。
>>215にように、未だにかく乱しようとしているのも笑える。
217 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 10:10:44.53 ID:???
必死の自演
218 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 10:11:46.41 ID:???
自演に仕立て上げたい糞学者w
219 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 20:03:46.37 ID:???
>>198 って書いてるけど、
高山先生も山口先生も、「主観的違法要素」肯定するわけ??
行為無価値論に改説するわけ??
違法は客観的に、責任は主観的に、っていうテーゼを否定するわけ??
>鈴木左斗志「方法の錯誤について」金沢法学37巻1号(1995年)91頁以下
>高山佳奈子『故意と違法性の意識』(1999年)151頁以下
>だよ。
>
>要旨は
>・行為意思は行為の要素である。
>・行為意思は主観的違法要素である。
>・行為意思は故意と過失に共通する主観的違法要素である。
>
>そこから、188や190の批判が生じるのであるが
>その後、行為意思概念は、山口・西田・佐伯の支持を受け、
>東大結果無価値一派の通説となっている。
220 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 20:47:25.76 ID:???
「具体的危険の発生の判断に際しては,行為者の(法益侵害惹起行為を行おうとする)行為意思が考慮される(この意味で,行為意思は主観的違法要素である).」
山口厚 刑法総論第2版271頁
>>219 結果無価値論は主観的違法要素を一切認めない学説ではないよ(一切認めないのは、中山・内藤両博士のみ)
完全な勉強不足。山口読んだの?
平野博士は、主観的違法要素はなるべく認めないにこしたことはないが、主観的超過要素にかぎって違法要素
であるとした(目的犯における目的、未遂犯における故意)
山口・高山両教授も当然この考え方を継承しており、ただ、「目的」や「故意」ではなく「行為意思」が
主観的違法要素であるとした。
それにしても論文を紹介しただけなのにこんなに叩かれるとは思ってもみなかったよ。
蛇足だが『故意と違法性の意識』を読むのが難儀だという人は、
争点〔第3版〕58・59頁高山「故意の概念」参照。
222 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 21:42:40.82 ID:???
>>221 (1)まず、理論的に破綻している(首尾一貫してない)平野説を例示しても駄目だよ(未遂犯の故意)。
(2)主観的違法要素を認める以上、「違法は客観的に、責任は主観的に」っていうテーゼ(堀内)は否定するんだよね。
「違法も主観的に、責任も主観的に」って結局、二元的行為無価値論の立場と同じだよね。
223 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 21:46:25.96 ID:???
224 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 21:47:54.90 ID:???
どうも
225 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 21:55:07.37 ID:???
昼間は講義、夜は2ちゃんか
いい暮らしだなw
226 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 21:57:47.53 ID:???
主観的要素
故意過失を「責任要素」
行為意思を「違法要素」
違法性の意識の可能性は「責任要素」
という混ぜこぜ。
行為論では、「意思ある身体の動静」などの立場で、目的的行為論などにはたたない
違法性の意識の可能性は「責任要素」
構成要件は、違法構成要件と責任構成要件に二分する(西田)
主観的違法構成要件要素には「行為意思」が含まれる。
責任構成要件要素には「故意」「過失」が含まれる。
227 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 22:04:42.80 ID:???
まぜこぜじゃないのが、結果無価値なんだけどねw
全然理解できてないw
228 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 22:18:33.07 ID:???
犯罪論で犯罪を構成要件に該当する違法で有責な行為と定義するのってどうなの?
下手に細かくきっちりとしちゃうより刑法や特別刑法に規定するもので他の条文で罰しないとされ(正当防衛など)てないものみたいに
ざっくりしてる方が色々と都合がいいような気がするんだけど
229 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 22:21:07.20 ID:???
だって、
違法性判断の段階で「行為意思」ダケ先に評価し、
その後に、責任判断の段階で、故意過失違法性の意識の可能性を論じるなんて、
行為者の主観をバラバラに分断するよね。
行為者の主観=<A故意過失&B行為意思&C違法性の意識の可能性>という一体のモノ。
Bだけ違法性レベルで
ACは責任レベルって、頭おかしいと思う。
230 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 22:24:49.61 ID:???
なんでもかんでも分断して、支離滅裂。
既遂の故意と未遂の故意を分断する(平野)
「許された危険」を、違法性のレベルのものと責任判断のレベルに分断する(林幹)
構成要件を、違法構成要件と責任構成要件に分断し、別々に評価する(西田)
行為者の主観を、違法性レベルのモノ(行為意思)と、責任判断レベルのモノ(故意過失違法性の意識)に分断する。
231 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 22:46:31.80 ID:???
横レスだけど、分析的に考えることにより、総合的に考えるより
解釈者の恣意を防ぐことができると思うよ。
前田刑法はこの点を重視している。
232 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 23:04:50.45 ID:???
>>221 レベルの低い1名が暴れてるだけだから
気にするなw
233 :
氏名黙秘:2013/06/06(木) 23:43:46.47 ID:???
>>231 解釈者の恣意を防ぐことで避けようとしている問題っていうのは
被告人の犯罪の成立の有無や罪の軽重にかかわってくるようなものだよね?
例えばだけどさっきの「刑法や特別刑法に規定するもので他の条文で罰しないとされてないもの」という定義より
「構成要件に該当する違法で有責な行為」という定義をとることでそのような恣意を防げる場合の具体的な例ってどんなのがある?
>分析的に考えることにより、総合的に考えるより解釈者の恣意を防ぐことができる
これは納得できて正しいことだと思うし自分もそのような根拠付けを考えていたんだけど
「ほらこういう場合に前者の定義をとることはまずくて後者の定義をとるほうがいいでしょ」っていう具体的な例が中々浮かばないんだよね
分析的に考えるなら条文に規定されてる犯罪類型や犯罪の成立を否定する事由ごとに分析的に見れば良くて
犯罪論のところで分析的思考を用いることもないのかな ごちゃごちゃするしと思うんだけど
234 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 00:27:34.43 ID:???
>>233 法益のない刑罰法規(違法性要件)や責任無能力者を罰する刑罰法規(責任要件)によっては
犯罪は成立しない。
235 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 00:38:05.93 ID:???
>>228-230 まぜこぜ批判しておいて、今度は何でもかんでも分断ってお前のほうが
支離滅裂だよw
236 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 00:39:26.15 ID:???
237 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 00:41:55.23 ID:???
はっきり言ってどうでもいいことばかり書き込まれている。
司法試験受験生をかく乱するための学者の陰謀w
238 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 00:54:09.51 ID:???
このスレ読んでて思ったのは、あまりにもレベルが低い批判に驚いた。
おそらく自分の専門外のことだから、調子に乗って2ちゃんねるで書いているんだろうが、
行為無価値論者がここまで姑息だとは思わなかった。頭が悪いことは
自分で理解しているようだがw
239 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 00:55:27.97 ID:???
税金(補助金)で飯食っているような学者が2ちゃんねるに
書き込みして悦に浸っているっていいご身分だねw
240 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 00:59:03.21 ID:???
この時間になるとようやくお休みになるようだねw
241 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 00:59:29.85 ID:???
>>237-239こそ自演だろ。
まともな人間ならこのスレに学者が書き込んでいるとは思わないはず。
242 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 01:02:15.84 ID:???
そうやって逃げなくていいよ。
もう学者が書き込みしていることは立証されている。
他スレにも過去スレにも学会に行った話や
それらしいことの書き込みがある。もう遅いですよw
243 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 01:04:02.09 ID:???
マイナーな話など、逸話レベルの話も、いろいろとね。
某大学の学部スレなどにもあるし、まあいろいろある。
2ちゃんねるに書き込みしていることは明らかでしょうね。
244 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 01:05:08.67 ID:???
245 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 01:05:49.86 ID:???
>>234 法益のない刑罰法規(違法性要件)や責任無能力者を罰する刑罰法規(責任要件)によっては犯罪は成立しない
そのため違法性要件や責任要件を設けていないと本来成立しないはずの犯罪の成立を肯定してしまうというような問題が生じるということ?
法益については犯したと疑われている罪について規定する条文の文言の解釈で処理して
責任無能力者については39条の条文があるから大丈夫じゃないかな
246 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 01:07:15.74 ID:???
部外者が、いつもの人を偽るのには限界があるなw
247 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 01:08:34.69 ID:???
2ちゃんねる集合体意思説
248 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 01:18:43.77 ID:???
法益については犯したと疑われている罪について規定する条文の文言の解釈で処理して
→同性愛行為はこれを罰するという、法益の存在しない刑罰法規を規定したらどう?
責任無能力者については39条の条文があるから大丈夫じゃないかな
→39条を廃止したらどう?
249 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 01:52:12.13 ID:???
そういう議論は、素人スレでやればいい。
ここは、司法試験板。
250 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 02:16:09.24 ID:???
>>248 >同性愛行為はこれを罰するという、法益の存在しない刑罰法規を規定したらどう?
法益の存在しない刑罰法規が規定されるっていうのはないんじゃないのかな
その行為を罰すべきだという判断の根底にはその行為によって害される法益があるというのが前提になってると思うんだよね
この場合も同性愛行為は罰するべきだという判断の根底には例えばだけど同性愛行為は社会風俗を害するという根拠があって
社会風俗という法益がある
でもその話は置いといてもし仮にそんな刑罰法規ができたら違憲にしちゃえば良いと思う
>39条を廃止したらどう?
責任無能力者の場合は法律は合憲として執行を違憲扱いにするのは?
後は故意の解釈とかで何とかするっていうのは?
被告人に有利な類推解釈なら問題ないし38条を類推して責任無能力者についての法理を打ち出すとか
でもちょっと思ったんだけど39条を廃止しちゃったらこの場合犯罪の成立に責任要件を設けている立場としても
なんでそんな要件を設けてるの?→責任のない者の行為は(ry→それはなんで?条文にないじゃん
ってことになって責任要件を設けている根拠が弱くなるし
実際の裁判で適用する条文がなくなるから結局責任要件を設けていない立場と同じ結果(有罪)にせざるをえないんじゃないかな
正直自分でも後者の質問に対する答えは無理があるような気がするけど
そもそも自分としては犯罪不成立の場合などについてしっかり規定のある現行法の状態で
例として挙げたような定義をとることで問題があるのかなと思ったから
現行法上で問題となるような具体的な事例をあげてもらう方がありがたい
251 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 02:33:34.28 ID:???
あっ変なこと書いちゃったな
でももう眠いので今日はもう寝ます
252 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 04:14:54.61 ID:???
だから、純粋な結果無価値論(中山、内藤)以外は、
主観的違法要素を認めるんだとしたら、
結果無価値論一派が、行為無価値論一派にむけた批判(違法判断に主観的要素を交
えるのはおかしい)は、全部自分たち(除く内藤、中山)にも
該当するんだから、立場として、成り立たないよね。
故意過失を主観的違法要素とする立場が批判されて、
行為意思を主観的違法要素とする立場が擁護されるなんて、
それこそ用語の問題にすぎない。
253 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 11:11:03.53 ID:???
何度も言うが日本語を勉強してからお願いしますw
254 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 20:51:01.76 ID:???
目的犯などの目的、等の例外的な主観的違法要素でなく、
拳銃で発砲する際などの引き金を引く際の意思を「行為意思」と称し、
故意過失とは別の、主観的違法要素だという立場にたてば、
すべての故意犯もすべての過失犯も、行為意思という主観的違法要素を伴う訳だから、
すべての故意犯も過失犯も違法性判断は、行為の客観面と主観面両方を吟味して初めて
決定されると考えるのが論理的帰結。
これは、行為無価値論の考え方。
結果無価値論からスタートしたはずなのに、到達したのは行為無価値論。
255 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 21:10:46.67 ID:???
意味不明。
256 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 03:17:35.15 ID:???
主観的構成要件要素、主観的違法要素を認めるかどうかなんて、仮象問題ですよ。
全ての行為時の主観的要素の立証は、
客観的行為を社会的意味によって解釈してなされるもの。
それ故、構成要件に主観的要素を盛り込むか、
社会的意味による客観的行為類型として記述するか、だけの違いは無いでしょ。
257 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 04:41:20.38 ID:???
1)一切の主観的違法要素をみとめない結果無価値論(中山、内藤)
2)目的犯の目的などの例外的主観的違法要素はみとめるが、故意過失など、原則的な主観的違法要素は認めない結果無価値論(堀内?、林幹?)
3)目的犯の目的などの例外的主観的違法要素はみとめるが、故意過失など、原則的な主観的違法要素は認めないが、未遂犯の故意だけは、
主観的違法要素としてみとめる結果無価値論(平野)
以上は「違法は客観的、責任は主観的」というテーゼになじむ
4)目的犯の目的などの例外的主観的違法要素をみとめ、故意過失ではなく、行為意思を原則的な主観的違法要素として認める結果無価値論(高山) つまり、全面的に主観的違法要素を認める立場。
5)目的犯の目的などの例外的主観的違法要素をみとめ、故意過失など、原則的な主観的違法要素も認める行為無価値論
258 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 12:28:52.04 ID:???
だから何って感じ。論理的に正しければ、問題ない。
259 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 13:11:44.36 ID:???
前スレから延々と行為意思についての議論が続いているが、ちっともその正体が見えてこない。
誰か、行為意思の定義、体系的地位、機能、故意との相違について簡潔に述べてよ。
260 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 13:32:35.65 ID:???
それは、行為意思について何も知らない1人が永遠と自作自演しているからだよw
261 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 13:38:00.42 ID:???
じゃあ、そういうことで話題転換よろしく
262 :
刑子:2013/06/08(土) 18:46:25.95 ID:???
正当防衛の「やむを得ずにした」の解釈ですが、大谷先生は
必要性+最小限度性=防衛行為の相当性
としており、「必要性」と「相当性」の関係が今一明らかでありません。
どなたかご教示ください。
263 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 20:07:45.13 ID:???
ご本人に聞きましょうw
おそらくご本人もよくわかってない可能性がありますがw
264 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 20:44:21.31 ID:???
最近出た演習書の刑法演習ノートの評判はどうですか
265 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 21:13:42.46 ID:???
自分で買って読んでくださいw
266 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 21:18:53.31 ID:???
263や265のような、ちゃかすような書き込みは感心しないな。
もっと良質のスレにしようよ。
267 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 22:08:47.59 ID:???
そんなことより、企業を犯罪者として処罰するこの是非について
議論しようよ。俺は、反対。する意味ないだろ。
268 :
氏名黙秘:2013/06/08(土) 22:49:41.89 ID:???
会社Aが犯罪を犯したら会社Aが牢屋に入るの?
269 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 00:23:08.80 ID:???
もちろん罰金刑でしょ。もしくは、犯罪を犯したとみなして
それにかかわった人間に処罰範囲を広げるとかね。法人擬制説的に自然人に責任を割り振るなど
いろいろあるよね。でも、企業犯罪肯定主義者ってのは、本当に愚かだと思う。
処罰範囲を拡大させたいだけでしょ。企業に対する罰金刑という制裁でも
企業は民事的にも損害賠償を負担するのだから、無意味だと言える。
企業をつぶされて困るのは、下っ端の従業員でしょう。従業員は企業の意思決定に寄与することはできないはず。
従業員が犠牲になることを大手を振って肯定するのが肯定派の本質といえよう。
270 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 00:25:54.82 ID:???
企業犯罪は、一部の例外を除いて肯定する必要は全くない。
処罰範囲を広げることはしなくてもいい。
民法や会社法で損害賠償責任は追及可能だし、刑事責任も個人単位ならば
普通に可能である。刑法の謙抑主義から言っても、
処罰範囲を広げようと画策する企業犯罪肯定派の考えは支持できない。
271 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 00:28:05.61 ID:???
刑法が、なぜ個人単位を処罰することを想定しているのかをよく考えるべき。
そもそも、法人を処罰対象にする必要がないというの前提なはず。
刑法の本質、原則論に立ち返って謙虚に物事を見極めるべきだろう。
272 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 00:31:58.34 ID:???
企業犯罪について、差支えなければ、元ヴェテ氏の見解を
聞いてみたいのだが。
273 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 00:37:08.91 ID:???
会社に足が生えて人を殴るようになったら処罰してもいい
274 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 00:39:36.89 ID:???
素人的にもそう考えますよね。
国民としてもそうだと思います。だから、肯定派はおかしいんですよ。
275 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 06:03:51.57 ID:???
不法領得の意思と「行為意思」の関係について論ぜよ。
正当防衛状況での防衛の意思と「行為意思」の関係について論ぜよ。
276 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 11:12:26.51 ID:kqhv6QNX
スタンダード100の32問。
不能犯、中止犯(昭和48年1問)の問題ですが、
内容は毒殺しようと酒を飲ませたが、苦しむ姿をみてかわいそうになり
医師に連れて行ったが、医師が処置を誤ったので死亡した事例
参考答案で、殺人未遂罪成立する。とした後、毒酒を飲ませる実行行為後、
結果発生前に医者に連れていってるから、といって中止犯の成否を検討して
いるのですが、この場合死亡結果が生じているから、このあと中止犯を
検討するのは変じゃないでしょうか?
277 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 11:43:35.91 ID:eCQLiYQr
その答案は殺人未遂罪に止まるという見解なのだろうから、中止犯を検討するのは自然だよ。
答案を見ていないけど、おそらく折衷的相当因果関係説をとり因果関係がないという結論なんだろう。
分かり易く言うと、毒薬を飲ませた後、医師に連れて行った時点で救命は成功したが、
その後に医師が勝手に誤った処置をしたと考えればいいんじゃないか。
278 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 11:49:41.02 ID:???
>>276 問題も答案も見ていないが、
>>277の言うとおり。
@結果との因果関係がないので、殺人未遂罪が成立する。
Aでは、この@の殺人未遂という未遂結果につき、中止犯という刑の減軽を
施すことができるか
という思考なのだよ。実際には結果が発生しているが、その行為者との関係では
「死という結果は発生していない」という(頭の中の前提)に立つのだよ。
これが論理的に考えるということだ、と川端先生が書いておられたような気がする。
279 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 13:04:50.47 ID:a3zA/pgA
いきなり企業犯罪についての議論が転換されててワロタw
糞ヴェテ、お前面白いなw
280 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 13:08:12.96 ID:???
企業犯罪を肯定するならば、学部生や職員、教員が犯罪を犯した場合
学校法人も責任を取るように法改正するように提言したい。
281 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 13:59:11.82 ID:???
未遂犯に関しては「故意」が主観的違法要素であるという平野説(同堀内説)にたいし、
佐伯先生は、未遂犯に、関しては(故意ではなく)行為意思が主観的違法要素であるとし、
その例として、人に向けて拳銃を発砲する行為(殺人の故意、引き金を引く「行為意思」)
も、熊と誤信して人に発砲する行為(器物損壊の故意、引き金を引く「行為意思」)も、
どちらも、引き金を引くという「行為意思」が、行為の危険性を高める故に、主観的違法要素だ、
と主張する。
しかし、「拳銃の発砲行為」などという、元々、「拳銃自体に、殺傷能力のある武器」という特殊例で
一般的な「行為意思が未遂犯の主観的違法要素だ」としており、不適切。
たとえば<雑誌少年ジャンプ>で殴り掛かって、殺そうとした場合を考えよう。
人に対して<雑誌少年ジャンプ>で殴り掛かる行為の行為意思と
人を熊と誤信して<雑誌少年ジャンプ>で殴り掛かる行為意思と、
熊に対し、身を守るために<雑誌少年ジャンプ>で殴りかかる行為意思と、を
比較すると、
<雑誌少年ジャンプ>には元々、殺傷能力などないのだから、
<殴り掛かるという行為意思>が存在していたとしても、行為の危険性を
器物損壊罪を超えて殺人罪まで高めることはあり得ない。
一般的に「行為意思」が未遂犯の主観的違法要素であるという説明は、
<殺傷能力のある拳銃>なとという、特殊な例で、一般論を語ろうとする、
不備がある。
282 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 14:44:34.58 ID:???
誰か262に答えてやれやw
283 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:01:03.20 ID:???
メール欄比較
284 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:13:34.83 ID:???
285 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:14:57.29 ID:???
企業犯罪肯定者は、処罰範囲を広げようとしているね。
刑法の原理原則をきちんと直視せよ。
286 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:26:00.32 ID:???
雑誌で人をなぐり殺そうなんてそもそも無理だからね。
それに、至近距離だと人と熊を誤信するなんてありえないし、ありえたとしても
人を殺す前にその誤信は解ける。まったくをもってキチガイ事例。
それに、殴り殺せないから、殺人罪の問題にならない。
仮に、キチガイが言うとおり殴り殺せるとしても、それが何か?
ってな感じで、全く意味不明としか言いようがない。何が言いたいのかもわからない。
キチガイ君は、頭がおかしいのか、刑法の勉強以前に問題がある人間なのだろうw
287 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:39:22.77 ID:???
でも仮に独禁法の合憲性(たとえば二重処罰)が争われるとして、
企業に対する課徴金の上限を5億円に引き上げてから談合が激減した
という立法事実もあるわけだ。
国民の利益に適ってるわけで、そこのところをどう評価する?
288 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:40:43.28 ID:???
雑誌で殴り殺すっていうのは、もはや行為意思ではないw
雑誌で殴ろうとするのは、行為意思だが行為意思というのは
雑誌で殴ろうとする意思ってだけで、行為の危険性に影響を与えるだろう。
つまり、
>>281が言っていることが事実ならば、
それを根拠に行為意思は主観的違法要素だということが言える。
全く批判になってない。刑法を知らないあほは来るな。
289 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:47:31.31 ID:???
>>287 おっと登場ですねw
@独禁法と刑法は目的が違う。独禁法の場合は、経済取引に関する禁止を提示しているので
具体性があるから、処罰範囲の明確化が可能でしょうね。
A独禁法と刑法の基本原理原則が違う。2重処罰の禁止って言っても
どこまでその2重処罰の禁止の趣旨を具体的に把握するかですよね。
まあ何度も言うように、立法事実があってもそれは、談合という具体的な
禁止事項があるから、減少するわけで刑法のように
例えば、電車事故が起きて、当該企業主体が電車事故を起こしたとみるのは
どう考えても限界であり、責任分担においても具体性がない。
2重処罰だけではなく、明確性の原則にも違反する恐れもあり
肯定論者は刑法や憲法を完全に無視しているように思える。
290 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:48:27.87 ID:???
基地外君の一人芝居、とっても邪魔なんだけど。
291 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:49:26.93 ID:???
1人芝居に仕立て上げようとしないようにしてねw
292 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 15:51:56.00 ID:???
さあ、逃げないで
>>289に対する反論をよろしく。
すぐに反論できるだろ。それともいま勉強中か?w
293 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 16:10:00.87 ID:???
横昔、大塚先生が独禁法の課徴金は二重処罰だという論文を書いてた
294 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 16:11:59.45 ID:???
そんなことはどうでもいい。
お前の立場を明確に示して、
>>289に対する反論をしてみろ。
そうやってお茶を濁すことしかできないのか。
295 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 16:14:57.26 ID:???
糞ヴェテの勢いが止まったのはなぜなんだろうか・・・・・
296 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 17:24:27.48 ID:???
>>288 「主観的違法要素」ってのは、
殺人罪の主観的違法要素
傷害罪の主観的違法要素
窃盗罪の主観的違法要素(不法領得の意思)
各レベル様々なんだよ。
<傷害罪の主観的違法要素>しか備えていない行為者に<殺人罪>の
罪をきせるのは、<類推解釈>なので罪刑法定主義に反するのよ。
297 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 17:33:34.19 ID:???
>>292 仰せのとおり、勉強中の身で的確な反論ができない。
ただ、一律に肯定説あるいは否定説を主張するのは妥当でないと思う。
藤木=板倉流の企業組織体論ではなく、「国民の利益」という視点から
肯定説に傾いている、と言ったら理解してもらえるだろうか。
298 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 18:50:16.74 ID:???
>>296 要するに、雑誌で人を殴るという行為意思は、傷害行為の危険性があるということだろう。
雑誌で殴っても殺せないので、殺人罪にあたるわけがない。
行為無価値論では、雑誌で殴る行為が殺人の行為にあたるのか?w
>>297 国民の利益という視点からでは、肯定説は取れないね。
意思決定に関与できない従業員を露頭に迷わすなんてことは考えられない。
経済合理性の観点からも、経済成長は必要。
経済成長を阻害する処罰は、国民の利益を失する。君は否定説論者といわざるを得ないね。
299 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 18:52:19.11 ID:???
>>297 企業犯罪について勉強していない?行為意思についても全然勉強できていないじゃないかw
もっと企業犯罪について何かしらの見解を述べてみろよw
300 :
氏名黙秘:2013/06/09(日) 21:00:17.31 ID:???
壊す行為意思ではなく、殴る行為意思だからねw
殴る行為意思は、暴行・障害行為なのは当然でしょう。
客体の確定は、責任段階十分できるしね。
器物損壊は、過失犯がないわけだし。すべてにおいて論理的。
301 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 01:34:36.09 ID:???
企業犯罪肯定者の主張は、明確性の原則に反することから罪刑法定主義違反にもなるだろうね。
立法論として、明確化できるものでもないし、できたとしても形式的なものになるから、
厳格化するか、本当に形式的なものにするか、幅を利かせてまさに明確性の原則に反するものにするか、
どれをとっても全く実効性がないかもしくは、憲法違反、刑法の基本原理原則違反になるのはやむおえないね。
つまり、企業犯罪を肯定してはダメなんだよね。
従来の個人責任単位で処罰すればいい。処罰範囲を広げても犯罪抑止にはつながらない。
むしろ、経済活動が阻害される可能性がある。肯定説の人間は経済学的な許容性も
きちんと実証できているのか甚だ疑問がある。
あと、企業犯罪については、行為無価値と結果無価値のどちらと親和性が強いのかも
面白い議題だよね。ま、私は否定説なのでどちらでも構わないがw
302 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 01:39:59.86 ID:???
どちらにしろ、独禁法の談合と刑法上の犯罪主体として企業を認めるのは全く違うよね。
独禁法は、企業主体同士だからね。
刑法は、個人主体同士を想定しているわけだから。
しかし、なぜ個人主体同士なんでしょうね。
刑法上の犯罪主体を、企業にまで認めている人たちは
この意味が分かるかな。
303 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 01:43:34.92 ID:???
元ヴェテの見解はまだか?
いつもなら、すぐにドヤ顔で反論したり、見解を主張するだろ。
なぜ今回はこんなに遅いんだ。
304 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 04:16:57.20 ID:???
殴る行為意思が、殺す行為意思を含むというのは誤りだよね。
305 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 07:53:46.77 ID:Yf6wdOgt
行為意思は死亡結果を含まない。結果意思ではない。
だから殺人の行為意思と傷害の行為意思の区別はない。
行為意思あればなんらかの結果発生の一般的危険性は生じる。
死亡結果か傷害結果かは故意による。
故意により特定の結果発生の一般的危険性を認めうる。
306 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 11:15:28.16 ID:HmZjFsoW
>>304 雑誌で殴る行為意思が、殺す行為意思を含むわけがないよねw
雑誌で殴る行為意思か、こん棒で殴る行為意思かによって危険性が違うってのも
きちんと理解しておきなさいねw
307 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 11:17:44.41 ID:???
>>305⇒
>>306にすべて書いておいた。殺人と傷害の行為意思の区別は可能。
わかったらさっさと企業犯罪についてきちんと見解述べよ。
行為意思に関してもかなり不勉強のようだが、これだけ粘着しているじゃないか。
早く、企業犯罪について見解を述べよ。何か差し障りがあるのか?
早くしろよ。
308 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 11:27:55.42 ID:???
あと、行為意思について、熊と人という客体の違いを重要視して批判しているみたいだが、
かなり的外れwこれは、批判者が行為無価値論者なので結果無価値の体系をわかっていないだけw
309 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 11:31:08.19 ID:???
>>297のようなはぐらかしはやめてくれよ。
肯定か否定かどちらかきちんと見解を述べて、根拠、再反論まできちんと
述べるようにな。あれだけ大分時間がたつだろ。
きちんと勉強できているはずだ。早く書き込めよ。
310 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 14:29:24.36 ID:Yf6wdOgt
雑誌か棍棒かは手段に違いがある。
殺人か傷害か器物損壊かは手段だけでは区別不能。
意思は結果ではなく手段たる行為に向けられたもの。
故意の意思的要素の先取りとして行為意思を構想しているなら別だが。
311 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 18:35:08.91 ID:???
>>310のような批判は、行為無価値論者だから、結果無価値論の体系を
理解していないことに起因している。もうそろそろ、お前の馬鹿な主張は辞めるようにw
企業犯罪についての議論をお願いしたい。まだお前の見解が出ていないけど、
何か差し障りでもあるのか?
312 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 18:43:51.29 ID:???
ま、ヒントを出してあげると、行為意思も故意も所詮は主観面だということ。
さあ、企業犯罪についてお勉強しましょう。
313 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 19:35:22.51 ID:Yf6wdOgt
行為無価値とか結果無価値とかと行為意思の内容に
必然性はない。ある程度の傾向なり親和性をみとめたとしても
行為意思とは行為に向けた意思であり
この場合、結果無価値なら行為と結果を区別するのだから
ますます批判は的外れ。
ちょっと頭がオカシイのと違うか?
314 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 19:47:43.21 ID:???
いや頭おかしいのはお前だよw
315 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 19:59:35.27 ID:???
>>309 ドン・キホーテ君。
君はいったい何と闘っているんだ?
316 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 20:07:13.59 ID:???
端に議論したいだけだからな。早く企業犯罪について議論しようぜ。
行為意思はお前の勉強不足。これで行為意思の議論は終了。
317 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 20:15:57.74 ID:???
横レスだけど、「企業犯罪」という用語を使ってるけど、刑法の論点でいうと
「法人に犯罪能力が認められるか」でしょ。
これはもう肯定説が圧倒的で、否定説は今では松宮くらいのもんじゃないの?
318 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 20:18:53.06 ID:???
圧倒的ではないよ。否定説も普通にあるから。
それに、今は組織体モデルという厄介なモデルの提唱まであるからなあ。
これは完全に否定しなければならないね。
319 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 20:23:24.66 ID:???
320 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 20:56:06.05 ID:???
316が議論したい相手は287なんだろうな。
「立法事実」という用語は普通の刑法学者は使わない。
おそらく経済刑法(特に独禁法)が専門の学者なんだろう。
その287に316が議論をふっかけたところ、287は
「勉強中の身で的確な反論ができない。」
とやんわりと慇懃無礼に議論を拒否した。
おそらく、289を見て相手にするに値せずと読んだんだろう。
薄っぺらな否定説を振りかざし執拗に相手に議論を迫る316と
深い知識を持ちながら「勉強中」と謙遜する287、
どちらが信用に値するか、明白であろう。
321 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 21:05:16.68 ID:???
>>318 どうした?
否定説は普通にあるんだろ。
調べなくても、3,4人の名前はすぐ書けるだろw
322 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 21:23:52.11 ID:Yf6wdOgt
なんだ、行為意思についてまともに議論も出来ないのかよ。
分かってないと言うくせに、今まで根拠を示せないとはね。
323 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 21:30:01.73 ID:???
暑いので、冷房があるので、銀行の待合室に行く行為は、
住居侵入罪になりますか?
324 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 22:06:49.85 ID:???
>>319 俺。今は議論したいだけ。否定説が何人いるとか関係ない。
人数で争うならば、行為意思だって面と向かって否定を発表している論者はほとんどいない。論文がない。
>>320 おそらく、独禁法の学者を装っているのだろうw
立法事実なんていう単語は刑法学者でも知っているだろうからね。
勉強できていないはずの行為意思についてはいまだに粘着しているのはおかしいよねw
自己矛盾もいいところ。
>>321 何人いるとかいないとかを争っているのではない。
論点すり替えしないできちんと見解を述べてみろよw組織体モデルは肯定するのか?w
>>322 そう、行為意思について批判しているやつは全く理解不足だよねw
>>323 不勉強w
325 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 11:16:04.84 ID:???
まだ反論なしか・・・・逃亡だけは早いなw
326 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 19:03:50.75 ID:???
>>325 おまえ、独禁法学者を含め誰からも相手にされていないということが
まだ分からないのか
327 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 19:28:58.45 ID:???
相手にできないだけだ。独禁法学者なんかこんな糞スレに来るわけないだろw
工作活動は大概にしろ。
328 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 19:47:50.40 ID:???
そもそも構成要件という概念自体不要
人を殺せば殺人なのは社会常識
それをわざわざ構成要件該当性とか馬鹿丸出し
の議論をすること自体学者のオナニー
329 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 19:54:59.36 ID:???
?
330 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 20:00:59.03 ID:???
企業犯罪否定説の次は構成要件不要説ですか?
これも議論にならんだろうなw
331 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 20:04:12.66 ID:???
332 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 20:35:11.08 ID:???
w
333 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 20:43:25.78 ID:???
334 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 20:47:49.33 ID:???
>>331 友達の冷蔵庫で無断でビールを冷やしたら
やっぱり冷気の窃盗罪が成立しますか?
335 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 21:07:11.95 ID:???
>>334 窃盗罪の構成要件に該当しますが
推定的同意あり、あるいは可罰的違法性なしとして
不可罰となります。
336 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 21:10:13.75 ID:???
337 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 21:32:20.99 ID:???
>>330 議論になるよ。議論にならないのは君が勉強不足なだけ。
それに犯罪能力の否定と、構成要件の否定では全く議論のレベルが違う。
こういうところも君の頭の悪さが示しているのだろう。
逃げないで、企業犯罪の見解について聞かせてもらおうか。
338 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 23:29:37.90 ID:???
339 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 23:38:50.63 ID:???
>>337 企業犯罪は犯罪なんだから処罰すればいいだけ
そんなこともわからないの?(爆笑)
340 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 23:40:13.02 ID:???
遡及禁止論は企業犯罪との関係で維持できるもんなの?
341 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 23:41:17.79 ID:???
>>334 社会常識で判断できないの?
友達がいないんだから不能犯でしょ。君にとっては。
342 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 23:41:48.20 ID:???
343 :
氏名黙秘:2013/06/12(水) 00:10:14.03 ID:???
>>340 どちらかというと結果無価値論のほうが、企業犯罪肯定論と親和性があるように思える。
犯罪の意義(オイラが学部生のときに書いたレポートの要約です)
「犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責な行為である」という定義は、
絶対不動のものであろうか。一度、疑ってみる必要があるのではないだろうか。
というのも、通説に従って、構成要件を違法・有責類型であるとすると、
「構成要件に該当する」と「違法かつ有責な」とは同義反復であり、「犯罪
とは、構成要件に該当する行為である」といえるし、さらに通説は、構成要件
に該当する行為を実行行為というから、「犯罪とは、実行行為である」という
定義が可能にもなるからである。
この最後の定義が承服し難いものであるならば、実行行為という概念に問題
があるか、構成要件を違法・有責類型であるとしたのが誤りであったのか、
あるいは、そもそも冒頭の定義ーとくに構成要件という概念の設定ーに問題が
あったのか、のいずれかである。内田博士は、「違法・有責類型でもあると
考えるならば、構成要件該当性の判断だけで犯罪が確定することになる」と
批判しておられる。
結果無価値論者が、犯罪の本質(違法)は「法益にたいする侵害または脅威」
(佐伯)、「法益の侵害または危険」(平野)であると主張しながら、
「犯罪とは、〜行為である」という定義に異議を唱えないのは、不可解である。
犯罪が「行為」である限り、行為無価値を払拭することはできないと思われる。
(中略)
私見によれば「犯罪とは、客観的かつ主観的に行為者に帰属する法益の侵害
またはその危険である。」
【続く】
【続き】
私見によれば、「構成要件」という概念は不要になる。論者によって、様々に
異なる要素が盛り込まれる構成要件という概念は、犯罪論に無用の混乱を生じ
させている。
事実、構成要件論は成功していない。冒頭の「犯罪とは、構成要件に該当する
違法かつ有責な行為である」という定義に従えば、犯罪論は、行為論と罪数論
を除けば、構成要件論、違法論および責任論の3章だけで論じられるはずである
(大塚)。しかし、これに続けて、未遂犯論と共犯論が論じられるのが通常で
ある(小野、団藤、福田、大谷、木村、中山、内藤、山中)。論者は、これを
「構成要件の修正形式」といい、「拡張された構成要件」というが、犯罪の
「定型」ないし「類型」と定義したはずのものが、修正ないし拡張の必要が
あり、ときには「開かれた」りすること自体、構成要件という概念の無意味性
を証明している。
(以下略)
346 :
氏名黙秘:2013/06/12(水) 21:33:21.96 ID:???
また議論のすり替えだね。
早くその内容で論文発表よろしく。
347 :
氏名黙秘:2013/06/13(木) 18:55:30.30 ID:???
>>344 「構成要件に該当する」と「違法かつ有責な」が同義だとすると「犯罪とは違法かつ有責な行為である」とも言えるよね。
利益窃盗は違法ではないの?
348 :
氏名黙秘:2013/06/13(木) 19:25:36.13 ID:???
?
349 :
氏名黙秘:2013/06/13(木) 20:22:53.49 ID:???
脳の病気がかなり進行しているみたいだね。
合掌
350 :
氏名黙秘:2013/06/13(木) 21:14:58.67 ID:???
「犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責な行為である」という定義は、
絶対不動のものであろうか。一度、疑ってみる必要があるのではないだろうか。
というのも、通説に従って、構成要件を違法・有責類型であるとすると、
「構成要件に該当する」と「違法かつ有責な」とは同義反復であり、「犯罪
とは、構成要件に該当する行為である」といえるし、さらに通説は、構成要件
に該当する行為を実行行為というから、「犯罪とは、実行行為である」という
定義が可能にもなるからである
もう間違っている
構成要件に該当し、
違法性阻却事由に該当せず(違法)
責任阻却事由に該当しない(有責)
ということを、
構成要件に該当する違法かつ有責な行為であると表現してるにすぎない。
351 :
氏名黙秘:2013/06/13(木) 21:59:13.52 ID:???
あああああーー死んでも主観的違法要素はみとめないぞ^ーーーーー
目的犯の目的はみとめてもいいが、
故意過失は絶対に主観的違法要素としてはみとめないぞーーーーー
防衛の意思も、行為意思も、不法領得の意思も、主観的違法要素としてみとめたとしても、
故意過失は絶対に主観的違法要素としてはみとめないぞーーーーーーー
でも<社会的衝撃性>とかかっこいい概念にあこがれるなあ
352 :
氏名黙秘:2013/06/14(金) 12:48:08.39 ID:???
353 :
氏名黙秘:2013/06/14(金) 20:33:19.72 ID:???
百歩譲って故意が主観的違法要素だとしても、過失は単なる不注意だろ。
刑法では「つい、うっかり」でも違法評価を受けるのか?
354 :
刑子:2013/06/14(金) 20:55:15.46 ID:???
団藤135頁
かようにして、客観的な注意の規準に反する行為であって、はじめて違法性が
みとめられるのである。もっとも、それは行為者が相当の注意をしたかどうか
ではなく、正常人が相当の注意をすれば避けられたであろうかどうかという
客観的な問題であるから、「客観的違法要素」であって、主観的違法要素では
ないといってもよい。
355 :
氏名黙秘:2013/06/14(金) 21:44:16.09 ID:???
行為の危険性は故意ではなく、行為意思であるという主張があるが
行為の危険性は<(行為者の使用している)武器の殺傷力(客観的なもの)>で決まるものであり
行為意思で決まるものではない。
行為意思の存在は<反射行為>を排除するためだけに存在し、刑法理論上ほとんど意味がない。
356 :
氏名黙秘:2013/06/14(金) 22:07:09.05 ID:???
>行為の危険性は<(行為者の使用している)武器の殺傷力(客観的なもの)>で決まるものであり
>行為意思で決まるものではない。
だから何?当たり前のことジャンw
でも、その武器で切りかかるとか突き刺す意思がないと行為の危険性は
ないよね。そういう行為意思がないとなると、行為の危険性は
そういう行為意思がある場合よりも高まる。ほんとあほな学者だよねw
357 :
氏名黙秘:2013/06/14(金) 22:08:27.64 ID:???
おっと間違いね。
高まる⇒×
低くなる⇒〇
358 :
氏名黙秘:2013/06/14(金) 22:10:52.47 ID:???
以上より、行為意思が行為の危険性に影響を与えることは明らかであり、
そうなると、行為意思は主観的違法性要素と認めて差し障りはないことになる。
刑法理論上意味がないというのは、上記根拠を否定したことによる前提だろうが、
行為意思は、行為の危険性に影響を与えるので、
刑法理論上大変重要な概念であり、肯定しなければならない。
359 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 05:54:00.75 ID:???
>>354 そもそも違法要素っていう用語自体不要だから
その記述は支離滅裂だよね。
団藤って相当頭悪いよね。
360 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 08:11:39.74 ID:???
不要も何も刑法S22改正に関わった人だからね?
不要という方がおかしいのでは?
361 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 14:17:54.46 ID:???
佐伯は、団藤の綱要総論の英訳化作業を手伝ったんだってな。
362 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 14:49:14.87 ID:???
>>359 >その記述は支離滅裂だよね。
> 団藤って相当頭悪いよね。
君は団藤先生の間主体性の理論を勉強した方がいいよ。
363 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 19:48:31.85 ID:???
>>362 私は団藤という概念も不要だと思います。
団藤が存在しなくても犯罪は成立するからです。
364 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 19:49:39.72 ID:???
365 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 20:18:12.62 ID:???
間主体性の理論って、団藤発案じゃないからw
366 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 20:24:44.91 ID:???
小野先生は、浄土真宗の哲学をお持ちでした。
しかし、団藤先生は、禅の哲学をお持ちでした。
実際は、キリスト教徒でしたけどね。
偉大な方でした。
367 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 20:40:44.76 ID:???
>>365 それは知ってるけど、誰の発案なの?
外国人だよね?
368 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 20:56:48.42 ID:???
>>367 横レスだが、団藤自身は理論の源泉を陽明学(熊沢蕃山)に負うとしている。
369 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 21:47:14.98 ID:TjZhsQZ8
具体性がない。
新書レベルの知識をひけらかして意味なし。
370 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 23:05:15.61 ID:???
いろんな学者の本があるけど、結局
大塚が一番分かり易くていいと思う。判例説のね
371 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 05:49:58.57 ID:???
372 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 08:19:55.16 ID:???
<少年ジャンプで殴りつける>行為意思は、<暴行罪の程度での行為の危険性>には影響あるが、
殺人未遂の場面での、<少年ジャンプで殴りつける>行為意思は、<暴行罪の程度での行為の危険性>には影響あるが、
<殺人未遂未遂にまで高められた行為の危険性>には影響なく、あくまで<暴行罪の程度での行為の危険性>にしか
影響がない。
殺人未遂の場面での<行為の危険性が高い>というには、「殺人の故意」を勘案しないといけない。
よって「故意」こそ主観的違法要素である。
<漠然とした行為意思>が<漠然とした行為の危険性に影響ある>という主張は、
具体的な構成要件毎の危険判断を曖昧にする、無用な概念である。
ちなみに、行為意思必要説を擁護している、佐伯先生は、<殺傷力の高い拳銃での発砲行為>
で説明しているが、そのような具体例(もともと人殺しの道具である拳銃)で、
行為の危険性を論じるのは、不適切。
>358:氏名黙秘 :sage:2013/06/14(金) 22:10:52.47
>以上より、行為意思が行為の危険性に影響を与えることは明らかであり、
>そうなると、行為意思は主観的違法性要素と認めて差し障りはないことになる。
>刑法理論上意味がないというのは、上記根拠を否定したことによる前提だろうが、
>行為意思は、行為の危険性に影響を与えるので、
>刑法理論上大変重要な概念であり、肯定しなければならない。
373 :
刑子 :2013/06/16(日) 09:03:37.44 ID:???
>>371 359の
>そもそも違法要素っていう用語自体不要だから
については反論不要だと思います。
刑法学の共通理解を逸脱するものですから。
>その記述は支離滅裂だよね。
「その記述」とは、団藤135頁をさすのですが、これは353が故意は主観的
違法要素だとしても、過失はそうではないのではないかという趣旨のことを述
べられているので、これと似たような団藤先生の考え方を思い出して、当該頁を
コピペしただけです。私自身の考えではありません。
>団藤って相当頭悪いよね。
これは偉大なる団藤先生に対する冒涜であり、たとえ2ちゃんでも許される発言
ではないと思います。
374 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 09:26:08.77 ID:???
375 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 10:03:54.57 ID:???
>>372 何度も言うけど、雑誌で人をなぐり殺せるわけがない。
行為無価値論から行けば、人を殺す意思があれば雑誌で殴っても殺人未遂になるのか?w
主観的犯罪論丸出しw
376 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 14:33:23.55 ID:???
話題転換よろしく
377 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 17:42:07.26 ID:???
佐伯は「不正な侵害から身を守るために相手の生命を侵害する必要がある場合
には、安全確実に侵害から退避できるかぎり、退避しなければならない」と
しているが、これは36条1項の適用範囲を著しく制限するものであり、
罪刑法定主義に反するんじゃまいか?
378 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 17:45:38.84 ID:???
罪刑法定主義の意味をきちんと理解して
書き込むようにw
379 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 17:52:32.04 ID:???
>>378 すまん。筆がすべった。
「罪刑法定主義に反する」は撤回する。
言いたかったことは、退避義務を認めるのは36条1項の解釈として不当
ではないか、ということだ。
380 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 18:20:49.84 ID:???
>>379 撤回する必要はないよ。
井田も、37条の限定解釈にあたって罪刑法定主義違反を検討している。
(理論構造187頁)
381 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 18:36:03.54 ID:???
>>373 刑法学の共通理解と言う概念が不要
はい論破
382 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 19:01:29.77 ID:???
↑アホ
383 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 19:02:28.61 ID:???
「それは不要」という発言のみで論破っていうのが頭おかしすぎ
限定解釈かどうかそのものがまず争いになるよね。
罪刑法定主義の意味を理解できていないあほは、井田先生の主張を
間違って引用するしかできないw
384 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 19:14:20.08 ID:???
>>383 行為者に不利な方向での限定解釈は罪刑法定主義違反になるんじゃないですか?
385 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 19:28:52.71 ID:???
>>373 反論になってないので
きちんと理由をつけてやりなおしてください。
386 :
刑子:2013/06/16(日) 19:50:40.20 ID:???
>>385=
>>359 これ以上の反論を期待しているのであれば、まず359の主張(?w)を
整理し直してください。
>そもそも違法要素っていう用語自体不要だから
>その記述は支離滅裂だよね。
>団藤って相当頭悪いよね。
こんな低レベルの書き込みにつき合わせられることに困惑してるんですがw
387 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 20:06:06.62 ID:???
>>386 行為意思が不要なら
団藤が不要でもおかしくないでしょう
じゃあまず不要とはいかなる意味かを
具体的に説明してください。
論理が矛盾しています。
388 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 20:13:31.78 ID:???
こいつ
>>375、元々、わざと殴り甲斐があって、かつ殺傷力の低い、「分厚い雑誌の例」という
意図で、<少年ジャンプ>って具体例を出しているのに、
「雑誌」などとという、渥美は誤変換で、<厚みのないものを含む概念>に縮小解釈して、いるなあ。
<薄っぺらい法学教室で殴る事例>なんか例示してないよ。
<少年ジャンプで殴る事例>と、<拳銃を発砲する事例>でちゃんと比較しろよ。
>375:氏名黙秘 :sage:2013/06/16(日) 10:03:54.57
>
>>372 >何度も言うけど、雑誌で人をなぐり殺せるわけがない。
>行為無価値論から行けば、人を殺す意思があれば雑誌で殴っても殺人未遂になるのか?w
>主観的犯罪論丸出しw
389 :
刑子:2013/06/16(日) 20:53:45.99 ID:???
>>387 あなた、人から変人と言われたことはないですか。
以後、あなたの質問は無視します。
これ以上私に関わらないでください。
390 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 20:53:52.30 ID:???
逆に、「行為意思」をみとめると、使用した武器が、客観的に見て、殺傷力が高いと
その一点でもって、殺人罪ないし殺人未遂罪を問われてしまいかねない。
人をうっても、熊を撃っても、熊を人と誤信してうっても、<暴行傷害の程度を超えた、殺人に値する行為の危険性>を
認定してしまう(佐伯説)んだから、
責任論で、本人の主観的意図(故意過失)で縛りをかける
とはいっても、
処罰範囲の拡大を認めてしまう。恐ろしい結果処罰刑法に陥る。
>375 +1:氏名黙秘 :sage:2013/06/16(日) 10:03:54.57
>
>>372 >何度も言うけど、雑誌で人をなぐり殺せるわけがない。
>行為無価値論から行けば、人を殺す意思があれば雑誌で殴っても殺人未遂になるのか?w
>主観的犯罪論丸出しw
391 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:02:37.81 ID:???
383は384の質問に答えろよ
392 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:08:48.79 ID:???
「行為意思」を認めた場合の、「行為の危険性最大値」リスト
1)拳銃:殺人罪
2)ナイフ:傷害罪
3)爆弾;殺人罪
4)金属バット:殺人罪
5)青酸カリ:殺人罪
6)殴る:傷害罪
7)厚い雑誌で殴る:傷害罪
8)薄い雑誌で殴る:暴行罪
9)階段から押す:傷害罪
<以下の武器・道具を使用した場合は「行為の危険性」は殺人罪に高まります
1)拳銃:殺人罪
3)爆弾;殺人罪
4)金属バット:殺人罪
5)青酸カリ:殺人罪
論理的帰結として、傷害の故意でも(傷害罪でなく)「殺人未遂罪」が成立えます
が「傷害の故意」しかないので、傷害罪にとどまるという迂路。
<以下の武器・道具を使用した場合は「行為の危険性」は傷害罪にとどまります>
2)ナイフ:傷害罪
6)殴る:傷害罪
7)厚い雑誌で殴る:傷害罪
9)階段から押す:傷害罪
論理的帰結として、殺人の故意でも「傷害罪」にとどまります。
もし「殺人の故意」があるから「殺人未遂罪」を問うと、罪刑法定主義に反します。
393 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:12:17.09 ID:???
>>384 罪刑法定主義の意味を調べてから来なさい。
そもそも、限定解釈しているかどうかも議論があろう。あほかw
394 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:14:14.13 ID:???
>>392 君は、行為無価値論だからわからないのだろう。
結果無価値論は、君の批判は全く正当性がないで終わりだろうねw
これ以上詳しくは言わない、論文書いて恥かいてくれw
395 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:15:56.98 ID:???
行為意思の議論がどんどん変な方向に行っちゃうなw
そろそろ止めないか。
396 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:17:35.20 ID:???
>>390 結果無価値論の意味わかってますか?w
というか、行為無価値論者って結果無価値論の体系を理解していないからな。
可哀想だよね。
397 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:18:26.21 ID:UrAsXPka
企業犯罪についての議論が終わってない。
組織体モデルという、罪刑法定主義違反の見解を支持するか教えてくれ。
398 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:18:47.37 ID:???
成人男性が薄い雑誌の角で赤ちゃんや80超の老人を本気で何度も殴ったら死ぬ?
もっと条件緩めても死にそうな気がするんだけどどうなの
399 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:21:19.02 ID:???
>>398 はっきり言うけど、行為意思は違法要素として重要な概念だけど、
それだけなんだよねw
いかにも、行為意思論者を目の敵にしているようだが、
残念ながら、この概念を批判するにはもっと本質的な観点が必要。
体系を理解していない、しつこい馬鹿な行為無価値論の学者は
永遠にわからないだろうなw
今日は日曜日なので、講義がお休みだから、結構張り切っているみたいだがw
400 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:22:36.38 ID:???
行為意思の的を得ない批判を展開している
蛇みたいなしつこいキチガイをどうにかしてくれ。
401 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:23:11.96 ID:???
402 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:24:08.56 ID:???
>>401 見解をどうぞ。行為意思はキチガイ来ますので、
もうそろそろ話題を変えるべきでしょう。
刑法学者のレベルを世間が知ってしまいますのでw
403 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:25:26.46 ID:???
そういえば、行為意思キチガイって、平日の書き込みは結構緩やかだよなw
404 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:27:14.10 ID:???
過去スレからそうだけど、レベルが低すぎて、世間から
税金返せって、言われるレベルだからなあ。
405 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:30:25.07 ID:???
>>392 学者としての仕事もさぼって、そういう表みたいなまとめを作るのは好きなんだなあw
結局何が言いたいのかよくわからないけどw
>>399を100万回読んでもう少しきちんと勉強しなよ。君は刑法学者として破門されるレベルだよw
406 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 22:04:09.72 ID:???
もうここに書いちゃったから誰にも聞けない。
でも自分の専門分野じゃないから問題ないって感じだな。
刑法学者ってほかの科目の学者から評判悪いから、
きちんとしてね。
407 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 22:25:52.61 ID:???
>>389 負けを認めたんですね。わかりました。
あなたが行為意思不要説が維持できないことを
認めました。二度と行為意思批判はしないように。
408 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 22:37:02.53 ID:???
結果無価値は100%正しい
409 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 04:58:54.73 ID:???
佐久間修先生の索引には「行為意思」の項目がなかった。
410 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 05:05:07.18 ID:???
<罪刑法定主義>のような遊び意味で書いた部分に本気で噛み付かれても、困るなあ。
カッターで切り掛かる行為とその際の「行為意思」
傷害罪レベルの行為の危険性(A)
傷害致死罪レベルの行為の危険性(B)
殺人罪ないし殺人未遂罪レベルの行為の危険性(C)
佐伯先生は、人に向けて発砲しても、熊と誤信して発砲しても、殺人罪の行為の危険性を認定するのなら、
カッターで切り掛かって死ぬこともあるんだから、
カッターで切り掛かる行為では「(C)」レベルの行為の危険性を、(行為者の故意過失に無関係に)
行為意思の存在だけで、認定することになる。
行為の危険性<(A)(B)>の可能性を否定している点に欠点がある。
かりに(A)(B)(C)いずれの可能性もあるとすると、その決定要素について、何ら説明を欠いているという欠点がある。
以上から、「行為意思」概念は、おかしいのである。
411 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:00:34.06 ID:???
>>409=
>>410=姑息な刑法学者w
>>409 だから何?w
>>410 罪刑法定主義は遊びの意味の概念ではありません。とても重要な概念です。
>>佐伯先生は、人に向けて発砲しても、熊と誤信して発砲しても、殺人罪の行為の危険性を認定するのなら、
>>カッターで切り掛かって死ぬこともあるんだから、
日本語になってないので、日本語で書いてくれないと困るねw
寝起きだからか、もともと頭おかしいのか知らないけどw
412 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:03:07.10 ID:???
>>410は、主観的犯罪論を主張しているようなものだね。
行為無価値論者だと、頭が悪いので、結果無価値論の体系を理解できていないのだろう。
佐久間先生の著書には行為意思の項目がないとか言っているけど、
他の学者の著書にもその項目がない著書があるのにそれはスルーする。
面白い奴だw
413 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:04:30.33 ID:???
朝の4時に起きて、ネットやっている学者なんかたいていわかるだろ。
しかも、行為無価値論者だとある程度特定されているんじゃないか?w
414 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:05:41.06 ID:???
そういえば、平日の昼間の書き込みがないのはおかしいよね。
講義だからかな?w
415 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:07:02.51 ID:???
>>410 お前あまり理解せずに個人名上げて批判するの辞めたほうがいいぞ。
名誉棄損になるよ。お前が自分の名前出して批判するならまだいいけどね。
匿名だと反論できないからな。
416 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:10:24.21 ID:Q5ovcM2r
というか、いつから、結果無価値論は主観的犯罪論になったんだ?ww
417 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:11:22.72 ID:???
>>410 誰もそんなこと主張していない。
お前あたまおかしいぞ。
418 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:12:34.52 ID:???
>>人に向けて発砲しても、熊と誤信して発砲しても、殺人罪の行為の危険性を認定
そんなわけがないだろ。お前頭おかしいだろ。誰がそんなこと言ってるんだ?w
419 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:18:19.24 ID:???
これから、個人名を上げる場合は、具体的な引用をお願いしたい。
きちんと少々長めの引用にしていただきたい。引用はもちろん自己責任でお願いしたい。
しかし、個人名を上げる以上、適当なことを書けば名誉棄損になるので、
やはり引用しないとダメだろう。
>>410は明らかにおかしいので、おそらくご本人はそんなこと
主張されていないのに、
>>410が勝手に妄想で書き込んでいると思われる。
これはゆゆしき事態だと私は思います。結果無価値論は、主観のみで殺人になったりするわけがない。
体系的に見てもそれはありえない。
420 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:27:38.41 ID:???
>>行為の危険性<(A)(B)>の可能性を否定している点に欠点がある。
>>かりに(A)(B)(C)いずれの可能性もあるとすると、その決定要素について、何ら説明を欠いているという欠点がある。
(A)(B)の可能性をだれが否定しているのか?引用をお願いしたい。
決定要素?体系を理解していれば、決定要素があることは誰が見ても理解できるw
421 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 12:37:57.11 ID:???
最近の流れって、結局気にくわない行為無価値研究者を念頭において、その人を血祭りにあげる目的だけの書き込み。
しつこく行為意思の話題をとりあげ、同一人物が賛否をかき分けて誰かを貶めようと誘導してるだけな。情けない。
422 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 13:00:08.58 ID:???
>>気にくわない行為無価値研究者
行為無価値研究者っておかしくないか?研究者って言い換えていることももちろんおかしいがw
それよりも、結果無価値論者の間違いだろ。行為無価値論者の批判は全くない。
>>同一人物
悪いが、私と結果無価値論者(行為意思)の批判をしつこくやっている人間とは別人物。
自作自演するほど暇ではないからなw
>>誰かを貶めようと誘導
現に、結果無価値論者を個人名を上げて貶めているやつがいるではないか?
そいつを批判すべき。これだけしつこく、自分の理解が乏しいことをいいことに
批判しているのは問題だろう。しかも、個人名をだしているではないか。
>>421 以上より、君の書き込みは妄想もしくは被害妄想。誘導されているように感じるならば、
行為意思について意味不明な批判をしているやつをやめさせるべきだろうね。
私は、こういう理解力がないのに批判するやつの神経が分からないので
反論してあげているだけだ。ほかに議論したいことがある。早くやめさせていただきたいね。
そもそも、自分は匿名で相手の個人名を上げてこれだけしつこく的を得ない批判をするのは
問題だろう(もちろん、的を得ないのはなぜかというと、批判者が行為無価値論者だからだけどw)。
十分、結果無価値論者を貶めているだろう。
423 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 13:03:00.51 ID:???
自作自演と感じるのは、自作自演をしている奴だろ。
>>421は、自作自演の常習者だろうな。
424 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 17:08:26.05 ID:???
行為意思概念に対する的外れの批判はやめとけ。
しかも、同じことばかり書いて蛇みたいで気持ち悪い。
かなりの的外れだし、うざすぎる。
話題転換ヨロ
なんだか凄いことになってるなw
ちょっと気になったことがあるので一言。
384君、君の方が正しいよ。
>>384 >行為者に不利な方向での限定解釈は罪刑法定主義違反になるんじゃないですか?
例えば、
「責任阻却説を一貫させるのであれば、他人のための緊急避難が認められるのは、
『親族その他自己と密接な関係のある者』の救助行為に限定すべきことになるが(井田303頁)、
それは条文にない【限定を解釈】によって加えることになり、【罪刑法定主義】
上の問題がある」
ー佐伯180頁
「井田303頁注17は、罪刑法定主義の問題はないとするが、【法律主義】
との関係で問題があることは否定できないであろう」
ー佐伯181頁注19
さらに、
「本条の『他人』については一定の人的範囲に【限定するとの解釈】(井田・理論構造187頁)
を採用することが考えられるが、そのような明文にない限定を付して処罰範囲
を拡張するのは、【罪刑法定主義】、とりわけ【法律主義】に抵触する」
ー注釈475頁(深町)
さて、
>>378=
>>383=
>>393さん、かなりの上級者とお見受けしたが反論があればどうぞ。
427 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 20:55:28.96 ID:???
428 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 20:59:24.15 ID:???
>>426 自作自演はいいよ。
講義は終わったから2ちゃんねるか、いい身分だなw
429 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:02:00.47 ID:???
今頃行為意思について、本を読んで引用する準備でもしてるんだろうなw
家にこれだけ基本書があるということだ。
学者以外考えられませんなw
430 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:03:37.74 ID:???
受験生は、基本的に1〜2冊だしな。
金沢法学、立命館法学とか家にあるやつはいないだろうしw
図書館でコピー取るやつもいないだろうからな。
受験生は、ロッカーや自習室に基本書はおいてあるはずだしな。
明らかに学者だな。刑法学者ワロタw
431 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:08:21.39 ID:???
432 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:09:34.24 ID:???
刑法学者は暇人が多いということが
このスレの総意ということでいいのか?w
433 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:11:48.56 ID:???
ええなあ、補助金で基本書買いまくって、その基本書から
2ちゃんねるに引用するんだからな。信じられん。モラルハザードやな。
>>427 オイラは昔、高山説批判の小論文をものにしたことがあって、その要約はこの
スレにも晒したが、
議論は沈静化したようだし、今オイラがここで自説を述べると余計紛糾しそう
なので、意見開陳は控えます。
435 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:15:03.80 ID:???
>>434 お前が、表みたいなの作って的外れの批判をしてスレを荒らしていることは
明らかだろ。お前、マジ気もすぎなんだよ。
>>高山説批判の小論文をものにした
じゃあその論文の題名を載せてみろや。どうせ、身元を明かさないために
お前の脳内でものにしたものを要約してるんだろw
436 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:16:37.93 ID:???
専門外なので言いたい放題だな。
行為意思概念を批判した的外れな見解を早く論文発表してみろ。
お前の脳内で小論文をものにされてもこのスレの住民は
迷惑なんだよ。
437 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:17:58.90 ID:???
はて?行為意思概念を直で批判した論文なんか過去に存在したかな?
438 :
384:2013/06/17(月) 21:18:57.09 ID:???
439 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:20:47.89 ID:???
さあ、元ヴェテ師、早く行為意思概念を批判した論文の発表よろしくお願いしますね。
脳内でものにされても仕方ありませんよ。その上2ちゃんねるでしか発表しないなんて
専門外だから、問題ないのかもしれませんが、
このスレの受験生には大変な迷惑ですし、刑法研究者にとっても迷惑でしょう。
440 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:22:45.69 ID:???
>>429 お前フライングしすぎだろw
もうすぐで研究書から引用したりして面白かったのにw
441 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:23:46.24 ID:???
393の反論はまだか。
442 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 21:24:28.59 ID:???
暇人はロオ生か法無博士か無色じゃろ
443 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 22:09:12.42 ID:???
>>424的外れも何も、
やくざくらいしか入手できない、拳銃の発砲以外の未遂の事例ではなくて、
もう少し殺傷力の弱い武器をつかった未遂事例で
<行為意思が行為の危険性を決定づける>という、具体例を、傷害罪の未遂と
殺人罪の未遂と区別できる形で、あげてくれ、
そしてその例において、行為意思の存在が、確かに、行為の危険性を決定づける
ことが確認できれば、主観的違法要素としての行為意思を、認めよう、と言っているだけだ。
ところが、<拳銃の発砲の事例>を示している佐伯先生の例以外、誰一人として、
「それ以外の具体例」を示せない。そんな程度の理解なら、そもそも行為意思についての無理解と同義だろ????
なかには、「雑誌で人は殺せない」とか曲解する馬鹿も出てくるし。
444 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 22:12:00.86 ID:???
誤記しちゃっただろ。
× やくざくらいしか入手できない、拳銃の発砲以外の未遂の事例ではなくて、
○ やくざくらいしか入手できない、拳銃の発砲の未遂の事例ではなくて、
445 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 23:30:06.42 ID:???
ほんと、しつこいやつだ。的を得ない批判をまだ続けているね。
脳内小論文の自信がそこまであるならば、論文で発表すればよかろう。
何度も言うように、体系の理解ができないのが原因。
体系をもっときっちり理解すれば、わかる。詳細を書き込むのは、
私は辞めておく。こんなところで、詳しく何かしらひけらかしても
刑法学で飯を食っていない私としては何のメリットもないからな。
要するに、このスレで知識を公開したりしているのは、
刑法学で飯を食っている、かつ自分の専門分野ではないから
論文を書く必要がなく身元がばれないということを表しているのだろう。
メリットがないことは人間はしない。
446 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 23:45:51.03 ID:???
>>426 誰も反論できねーのかカスどもめ。
いーか、罪刑法定主義っつってもいっさいの解釈を禁じるわけじゃねー。
だから「他人」の解釈の範囲に属するとすれば罪刑法定主義には反しないわけだ。
同様の例として、後見人の横領の場合に親族相盗所定の
親族関係があっても刑を免除しないとする解釈論がある。
んでもって罪刑法定主義の主たる機能は犯罪類型の明示であって
構成要件の法定にある。違法阻却事由については、実質解釈を容れる余地が大きく、
上記解釈の程度では罪刑法定主義との
抵触は生じないわけだな。厳格責任説からは特にそういえるだろう。
まあこんなもんでどーだヴェテよ。
っつーかこの程度の反論もできないテメーらはしょうもないカスだな。
氏ねよ。
447 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 23:52:51.66 ID:???
寝る前に自作自演お疲れさんw
448 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 05:03:38.86 ID:???
批判じゃなくて頼んでるんだけど。
非典型的事例で、故意が(未遂罪の)主観的違法要素でなく「行為意思」が主観的違法要素だ
という主張の根拠が、唯一発砲事例だけだと、根拠として薄弱なんだよ。
一般的に故意が主観的違法要素でなく、「一般的に」「行為意思が」主観的違法要素というなら
3例か4例、着手未遂の具体例をあてはめて、如何に「故意でなく、行為意思の存在が行為の危険性を高める」
ことを説明してほしいって、頼んでるだけだ。
>ほんと、しつこいやつだ。的を得ない批判をまだ続けているね。
>脳内小論文の自信がそこまであるならば、論文で発表すればよかろう。
>何度も言うように、体系の理解ができないのが原因
449 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 17:12:44.52 ID:???
>>
>>448 お前マジしつこいって。きちんと実名明かしたら教えてやるよw
450 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 17:26:36.41 ID:???
行為意思の本質を理解できない亡者がいまだに粘着しているんだね。
行為意思があることによって、行為の危険性が高まったり、影響を受けたりすることは
明らか。でないと、おかしいわなw
切りかかる行為意思があるのとないのでは、行為の危険性が違う。
引き金を引く行為意思があるのとないのでは、行為の危険性が違う。
この2つそれぞれ4パターンも行為の危険性が違う。
つまり、行為意思は行為の危険性に影響を与えるということだ。
また、行為意思は、行為者計画まで広げることは可能だから、
行為者計画を考慮するとますます行為の危険性への影響を肯定できることになる。
まさに、糞ヴェテ糞学者、姑息な刑法学者の主張は不当だと言わざるを得ない。
匿名でこれだけしつこく的を得ない発言を繰り返すのは、
非常識かつ、非社会的であり、刑法学者としての公益性に反するのではないか。
451 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 17:30:35.34 ID:???
そもそも、ここは受験生スレだ。分をわきまえろや。
受験生様の勉強を妨害するような書き込みは辞めてくれ。
452 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 17:32:22.65 ID:???
では、今後は新司法試験の問題の検討もしくは、予備試験の問題の検討など
に限っての議論にしましょう。見解は、判例のみでお願いします。
>>430 >金沢法学、立命館法学とか家にあるやつはいないだろうしw
紀要は普通、教授の人数+1冊が各大学に送られてくる。
+1冊は普通の図書館ではなく、大学院の図書室に備えつけられる。
例えば、東大でいえば、総合図書館ではなく法3号館4階の法学部研究室図書室に置かれる。
院生は原則として館外貸出不可なので、図書室でノートをとるか、コピーするしかない。
どうしても家に持ち帰りたければ、教授にお願いして借りるという手もある。
454 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 20:09:27.47 ID:???
>>452 そうは言うけどヴェテが今年の新試の答案を示したとき(145、146、148)
全然盛り上がらなかったじゃないか。
455 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:03:48.84 ID:wxyYmjua
456 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:04:20.90 ID:???
今日は、早いご帰宅ですね。いいご身分で羨ましいですw
457 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:12:16.74 ID:???
>>455 一時「元ヴェテ院生参上」を名乗ってたから、院生の可能性もゼロではない。
458 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:16:23.25 ID:???
しかし、姑息な奴だな。元ヴェテとか、名無しとか、院生とか、
お前みたいな古い論文が大好きな奴が院生なわけがないだろ。
そんなに暇なら、過去5年分の新司法試験の解答例を書いてみろよ。
459 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:18:14.14 ID:???
院生の可能性はゼロだよ。大体、法学研究科の院生がこんなところに書き込みするわけがない。
院生はそんな余裕ないし、そういうリスクも負わない。当たり前。
そうやって逃げないようにね。全国の刑法専攻の院生が迷惑するよ。
460 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:18:57.86 ID:???
4年以上前からこのスレを見てる奴は
元ヴェテが学者じゃなくて院生だということが分かる。
俺もその1人だがw
461 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:19:22.21 ID:???
司法試験受験生のみならず、院生にまで迷惑をかける、刑法学者って
マジ人間性や社会性なしだな。こんなのに教育されたら、おかしくなるなw
462 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:20:17.33 ID:???
>>460 いきなり自作自演かよw院生に責任を擦り付けないように。
院生はそんなリスクを負わない。
463 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:22:11.77 ID:???
院生が、自分の専門外の発表することもない専攻テーマで小論文とか
書くってあほだろw
学者が、発表の機会に自信がないから、2ちゃんねるにひけらかして悦に浸ってるだけ。
そう考えるのが自然。
464 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:37:29.79 ID:???
>>450全然説明になってないけど、自信満々で中途半端な書き込みするなよなお願いだから。
殺人未遂以外の未遂罪の例で行為意思が行為の危険性に影響を与える例、一つと、
殺人罪で、<殺傷力の弱い武器での>未遂の事例をもう一つ、頼むぜ。
その場合、暴行罪<傷害罪<殺人罪という隣り合っている犯罪それぞれの「行為の危険性」の差異を明確に
述べてくれよな。
465 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:38:57.02 ID:???
466 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:40:36.46 ID:???
刑法学で飯を食っていない私に頼むのだから、
いくらかの報酬をもらわないと、願いは聞けないでしょ。
元ヴェテ教員は、暇人なので、新司法試験の
答案を書いてみろと言っているだけで、そこら辺は間違わないように。
私は暇ではないので。
467 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 21:42:57.01 ID:???
>>464のように、文体まで変えて書き込みとはねw
あからさまに文体がおかしいし、日本語的にもおかしいので、
返答できかねる。頭おかしい人の願いは聞けないでしょ。
468 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 22:59:22.54 ID:???
不法領得の意思が、責任要素だとする異説があります。
不法領得の意思は、主観的違法要素に決まっています。どうして、そんなおかしなことになってしまうのでしょうか?
469 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 23:55:11.17 ID:???
自分の胸に効いてみなさいw
470 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 05:10:56.91 ID:???
分かりやすく、他の例で説明できてこそ、真に理解しているといえる。
大多数の未遂犯の違法性認定において、「行為意思」が故意過失にかわる重要な概念というのなら、
大多数の未遂犯の違法性認定において、隣接する犯罪との区別が、明確になる形で、
具体的に、どんな風に、行為意思の存在が、行為の危険性に、明々白々と、影響しているかを
示すこと必要となる。
現在、一例のみ。これじゃあだめじゃん。
471 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 11:40:03.34 ID:???
違法性の認定で、区別は明確化されている。
行為意思は、行為意思なだけだ。しつこすぎる。
きちんと勉強しなさい。税金(補助金)泥棒はいかん。
472 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 11:41:18.19 ID:???
>>472 事例が豊富だと、基本書批判をしておいて、事例が少ないと文句を言う。
君は本当に頭おかしいね。刑法学者だから仕方ないか?w
473 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 11:47:32.09 ID:???
一例だけで十分でしょ。事例が2つも3つもあっても仕方ない。
刑法学者はいかに抽象化された、精緻化された理論を語れるかが重要でしょう。
ど素人とか、理解力不足とか、頭の悪い刑法学者に対して、
親切に論文書く必要はないでしょう。そもそも、理解力がない奴とか、論理矛盾の論文書くやつとかは
刑法学者には向いていないんだよね。
474 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 11:48:48.14 ID:???
しかし、それでも刑法学者になれるんだから、お笑いの世界だがw
2ちゃんねらーを生み出す刑法学の世界も笑えるがw
475 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 11:51:10.74 ID:???
学者になれば、よっぽどのことがない限り、やめさせられることもないし、
ほんと楽な仕事だよな。
院生が、こんなスレにきて書き込みなんか絶対しないから。
そんなリスク誰が負うんだよw
院生のせいにしたり、受験生のせいにしたり、恥を知れよ。
476 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 11:56:46.10 ID:???
頭の悪さ、理解力のなさは、院生よりもおそらく下だろうねw
それとも、最近の院生のレベルがかなり下がっているのかな?
こんなのが刑法学者なんだから、最近の刑法学もレベルが落ちているね。
477 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 11:59:07.01 ID:???
結果無価値論の体系を理解すれば、すべてわかる。
批判している学者は、行為無価値論だからわかっていないだけだ。
刑法学全体の質低下を顕現してくれることはいいことだ。
もっと、しつこく書き込め。
478 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 13:40:06.08 ID:???
ここは昼間からゴロついてるキチガイ化した連中のしゃべりば〜
479 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 14:01:35.00 ID:???
部外者の煽り的書き込みはやめてね。
480 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 19:51:18.36 ID:???
「3千人」合格目標を撤廃=司法試験見直しへ報告―政府検討会議
政府の「法曹養成制度検討会議」(座長・佐々木毅元学習院大教授)が19日
、法務省で開かれ、司法試験や法科大学院の在り方の見直しに向けた最終報告
を取りまとめた。司法試験合格者数を年間3000人程度とする政府目標を撤廃し
、教育成果の乏しい法科大学院に定員削減や統廃合を促すことなどが柱。近く
開催予定の「法曹養成制度関係閣僚会議」(議長・菅義偉官房長官)に報告される。
481 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 19:54:12.65 ID:???
強制閉校も提言案に組み込まれましたよね。
2ちゃんねるに書き込みに来る学者もいるわけだし、どんどん法科大学院を閉校させるべき。
482 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 20:22:09.08 ID:???
>>473自信なさげだなあ。劣勢に回ると弱いんだな。
具体例をあと4っつで良いよ。
483 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 20:23:39.16 ID:???
>>472お前、俺を、だれか他人(元ヴェテとかいう奴)と誤解してないか???
読解力ないと笑われるよ。
484 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 20:36:36.52 ID:???
結果無価値論一派の人は、行為無価値論一派を批判すれば、それだけで飯が食えると誤解している。
行為無価値論は、刑法に倫理を持ち込み、処罰範囲を広げる、などという言いがかり。
目的的行為論は、「故意」行為論にすぎない、などという言いがかり。
主観的違法性要素をみとめることは、客観的違法論に矛盾する、などという言いがかり。
485 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 20:38:24.69 ID:???
486 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 20:42:12.14 ID:???
>>482 素性を明らかにするか、報酬がなければ、教えません。当たりまえです。
理解力がない論文発表する自信がない恥さらし2ちゃんねらー刑法学者に誰が教えますか?
487 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 20:43:03.64 ID:???
時間帯を見れば、糞ヴェテだと誰もが分かるよ。
本日も講義して帰って2ちゃん三昧だろw
488 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 20:44:35.38 ID:???
>>484 最近は、結果無価値論の先生方は、行為無価値論者を無視する傾向にあるからね。
現に認められているのは、井田、高橋、塩見ぐらいじゃないかな?w
489 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 20:49:01.91 ID:???
>>482 そんな自信があるなら、早く論文発表してみろよ。
こんなところ自分の自信のない小論文の発表機会を作るな。
刑法学者の評判がますます悪くなるだけ。
490 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 21:53:04.68 ID:???
>>489おまえ、この2chを何だと思ってるんだ。
一般人が楽しく書き込んでるんだぜ。
学者学者って、馬鹿じゃないの???
491 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 21:56:22.10 ID:???
一般人が、深町刑法なんか持ってるわけないからw
今さら焦って否定して無理でしょ。過去スレから証拠はたくさんあるんだからw
大体、一般人はそんな暇じゃないよ。
492 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 21:58:09.81 ID:???
一般人が、刑法の勉強して、研究書読んで、小論文書いて、一体なんになるんだ?
否定するのは無理がありすぎる。昔は受験生、昨日までは院生装ってたのに、今日は一般人w
493 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 21:59:12.77 ID:???
刑法専攻すると、一般人っていう抗弁が通用しないのが可哀想だね。
まあ、一般人と感覚がかけ離れているのも刑法学者っぽくていいけどw
494 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 22:01:36.98 ID:???
一般人は、営業やら、サービス残業で大変なんだ。
院生も受験生も毎日大変なんだ。暇なのは学者だけだろw
495 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 11:04:51.97 ID:???
元ヴェテの素姓
200?年 某大学法学部卒業(関大説が有力)
2009年 苦節?年にして旧試合格
2010年 某大大学院修士課程に入学
2013年 某大大学院博士課程に進学
現在 博士課程在学中
これが過去スレから読み取れる真実だ
496 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 11:52:58.82 ID:???
>>495 それは虚偽事実。身元特定されるような書き込みはしない。
刑法専攻の院生は、少ない。そんなことを明らかにすれば、すぐ特定される。
院生はそういうリスクは負わない。院生のせいにするなんて恥知らずもいいところだな。
497 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 11:54:16.95 ID:???
院生でこういう書き込みしているということが明らかになれば、ポストはなくなるからな。
全部偽装しているんだよ。
これはゆゆしき事態だね。多くの人に迷惑をかけているからな。
498 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 12:09:06.45 ID:???
499 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 13:05:08.11 ID:???
元ヴェテの旧試合格は2008年だよ。
氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/10/09 15:24:34 ID:???(888)
ヴェテ参上氏久々に見た気がする!。元気?今は論文結果待ちなんだっけ? (違ったらスマソ)
ヴェテ参上 [] 投稿日:2008/10/09 18:10:22 ID:/fWB/kbH(3)
よく聞いてくれた! 実は今日が発表日で1日中落ち着かなかったんだ
16:30に法務省のHP見たら番号があった。141人の中に入ったんだ 。奇跡に近い!
氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/10/09 18:15:21 ID:???(888)
おめでとう
氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/10/09 18:16:05 ID:???(888)
おめ
氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/10/09 22:05:10 ID:???(888)
ヴェテ参上さん、おめでとう! 時間ができたらどんな答案書いたか再現さらしてください
氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/10/09 22:11:37 ID:???(888)
ヴェテさん、やっと受かったかw おめでとう。
氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/10/11 10:44:08 ID:???(888)
いいから早く口述の勉強やれw
ヴェテ参上 [] 投稿日:2008/10/11 12:36:59 ID:Ea6wC+Wa(3)
おっしゃるとおりです。 ただ、嬉しくってさあ。 松坂のピッチング見ながら何か書き込みしてみたかっただけ。
氏名黙秘[sage] 投稿日:2008/10/11 12:40:38 ID:???(888)
その気持ちはよくわかる。口述落ちたときの俺と同じだ。
500 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 16:24:44.98 ID:???
>>498 当たり前だろ。徹底的に特定しないとな。
これだけ多くの人に迷惑かけまくっているんだからな。
501 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 16:25:39.03 ID:???
>>499 どうせネタだろ。ネタ工作。よくあることだ。
502 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 16:26:35.31 ID:???
身元特定可能な情報をボンボンだすわけがない、
奴はプロだからそんなことはしないw
503 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 17:21:52.39 ID:???
>>500 >これだけ多くの人に迷惑かけまくっているんだからな。
たとえば、426の書き込みは誰にどういう迷惑をかけてるんだ?
>徹底的に特定しないとな。
その情熱はどこから出てくるw
身元の特定よりレスの内容に対する批判こそが重要なんじゃないか?
現に426に対する反論を試みたのは憲法スレから出張してきた「氏ねよ」だけだった。
ヴェテが学者か院生かなど、どうでもよろしい。
504 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 17:36:39.59 ID:???
もう無駄な議論は辞めとけ。
刑法学者であることは明らかなんだから。
今日は、講義がないのかね?w
505 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 17:48:14.38 ID:???
刑法学者に固執してる人がいるけど羨望の裏返しかw
頭が変になったオーバーDかなw
506 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 17:55:17.87 ID:???
>>505 同意。
刑法学者に固執する理由がわからん。
507 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:01:19.31 ID:???
>>504 「刑法学者であることは明らか」な根拠を述べてよ。
508 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:09:26.32 ID:???
>>507 だから、
ヴェテが学者か院生かなど、どうでもよろしい。
といってるだろう。
刑法の話をしようぜ。
初学者の質問歓迎。
509 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:21:37.53 ID:???
>>505-509 刑法学者の自作自演はやめるように。
明らかな根拠がなくても、状況証拠から明らか。
510 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:23:10.65 ID:???
このスレに書き込む刑法学者は、自作自演が大好きだからなww
羨望というよりは、税金泥棒とか、自作自演とか、論文を発表する自信がない姑息な刑法学者に対する
批判だということだろうw
511 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:24:01.09 ID:???
まず、院生への謝罪をしていただかないとね。
全国の刑法専攻の院生は少数。こんなところでそれを宣言されてしまったんだから、
謝罪をしないと。
512 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:24:31.79 ID:???
>>509 刑法学者の書き込みであることを基礎づける事実を列挙してみなよ。
合理的な疑いを超えるのかどうか。
513 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:25:59.06 ID:???
>>512 一般人が常識的見地から、刑法学者が書き込みしているだろうと
思える程度の事実は提示した。それで問題ない。
非常識かつ、非社会的な刑法学者は早くこのスレから失せろ。邪魔だ。
514 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:26:47.85 ID:???
一般人が、刑法の研究書や基本書読んで、小論文なんか書きません。
これがすべて。
515 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:27:41.70 ID:???
一般人は、そんな暇ないからね。
非常識で、毎日が暇な刑法学者らしい考えしかないから、
非常識な事ばかり言えるんだよねw
516 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:28:31.67 ID:???
明らかな証拠がない、だから私は無罪だ。
さすが刑法学者は言うことが違うなw
517 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:28:50.47 ID:???
518 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:30:06.29 ID:???
>>517そんなことはどうでもいいよ。
お前邪魔だから早くこのスレから失せろ。
ここは司法試験板だ。
519 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:56:40.69 ID:???
>>453 >例えば、東大でいえば、総合図書館ではなく法3号館4階の法学部研究室図書室に置かれる。
これは、東大の学部生、ロー生、院生でなければ知り得ない事実ではなかろうか。
520 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 18:59:55.67 ID:???
東大生だと誤認するように誘導しているのだろう
521 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 19:00:34.44 ID:???
>>519 東大の院生は基地外と紙一重が多いというからなw
522 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 19:05:31.46 ID:???
昔、ヴェテは出身大学を聞かれて「首都圏の旧国立大学だ」と答えていた。
523 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 19:16:18.98 ID:???
これが、俺の書き込み。首尾一貫してるよね。
>>10,
>>22,
>>44.
>>56,
>>75,
>>83,
>>103,
>>135,
>>165,
>>167,
>>175,
>>179,
>>185 等々。
524 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 19:59:34.91 ID:???
>>519 いや、残念だけど、東大と無関係の刑法学者でも知ってるw
>>520 自作自演乙w
>>521 自作自演乙w東大出身だったら、こんなキチガイ並みの批判はしないからw
>>522 そうやって錯綜させているのだろうw姑息な奴だ。
>>523 はいはいw
525 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 20:10:50.44 ID:???
480に対する反応が薄いことからみると
このスレの住人の殆どは受験生じゃないなw
今帰宅したところだが、今日は一体何の騒ぎなんだ?
オイラは、関東の某大学の院生。
2ちゃんで遊ぶのは平日は午後8時から9時半まで。
これで十分だろう。
オイラが2ちゃんで遊ぶのは純粋に刑法に関する議論がしたいからだ。
誰か骨のある問題提起をしてくれないか。
「氏ねよ」氏、また刑法スレに遊びに来てくれ。
527 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 20:34:16.33 ID:???
やはり525に対する反応がない。
まあ、普通の合格するレベルの受験生は2ちゃんを見たりしないわなw
俺?
俺は三振就職組だが。
528 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 20:39:27.27 ID:???
>>526 共犯論と独禁法罰則の研究は進んでますか?
529 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 20:57:07.87 ID:ZQw8QaVJ
>>526 早く行為意思概念を批判した小論文のすべてのアップよろしく。
あと、関西在住だろうけど、関東とかに偽装しないように。
>>527 偽装工作は必要ない。真理は暴露されたw
530 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 20:58:14.81 ID:???
未だに院生装うなんてキチガイだな。
刑法学者の非社会性、非人間性が分かるスレw
531 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 20:59:17.40 ID:???
>>526 5時半起きなんだろ?w
しかも、過去スレでは、その時間帯以外にもレスあるしな。
ハナっから嘘ついてやがるw
532 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:02:45.77 ID:???
おいおい、関東の大学の院生で刑法専攻なんてそんなにいないだろ。
マジキチだな。刑法学者ってこんなこと言ってもいいのかよ。
533 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:04:13.80 ID:???
奴が嘘つきなのは明らかだろ。
関東といえば、関西。院生だといえば、刑法学者。
この公式を適用するのが常識というものだろ?w
534 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:06:16.58 ID:???
>>528 誰かに仕立て上げようとしているのか?w
535 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:07:06.52 ID:???
どちらにしろ、論文の発表の自信がないことをいいことに
2ちゃんねるで匿名で、特定の学者を批判している姑息なことをしているのには
間違いない。
536 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:08:17.64 ID:???
>>533 そりゃそうだろ。奴は、絶対に身元を特定されないようにしているからな。
主張も変わっているし、反対に捉えるのが一般的な見識だろう。
537 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:16:00.40 ID:???
旧司法試験に合格している、関東の大学の大学院で刑法を専攻している
院生なんて即行特定できるだろうな。
こんな情報を出すわけがない。仮にこれに該当している院生がいた場合、
どう責任を取るおつもりなんだろうかねえ。
538 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:17:46.35 ID:???
>>526 お前の自作自演の刑法スレなんだけだろ。
お前の勉強した内容をひけらかすスレじゃねーんだよ。
お前こそ邪魔なんだよ。
539 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:19:49.54 ID:???
540 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:21:31.70 ID:???
過去スレ見たら、普通に元ヴェテがドイツ語とか使っててワロタw
ここは司法試験スレだぞ。
541 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:25:24.24 ID:???
>>539 どうせ、工作の一環でしょ。自分の専門分野なんか書き込むわけがないでしょ。
542 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:11:47.23 ID:q8smoA4S
「匿名」掲示板で身元に基づく議論をしてもしかたがない。
議論は検証可能な書き込みのそのものや引用する文献でおこなうべきだろ。
常識的に考えて。偽
543 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:25:28.82 ID:???
いや、もう大体わかったんじゃね?w
544 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:26:30.48 ID:???
>>542 だったら、ほかに迷惑かかるから、身元なんか書かないようにしてねw
まあ、もう遅いけどね。
545 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:28:32.97 ID:???
実際、匿名じゃないけどねw
状況証拠から判断していくことも可能でしょ。
ある程度の検証は可能。
546 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:29:38.44 ID:???
>>542 早く、行為意思を批判した小論文のすべてをアップしてみろ。
それが検証可能かどうか判断してやる。
547 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:30:38.00 ID:???
>>495 そんなもん、全部ウソに決まってるだろw
548 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:33:35.45 ID:???
東大やら、結果無価値論に批判的な人間だということだな。
東大コンプのやつだな。
549 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:35:55.53 ID:???
過去スレの元ヴェテ等名義の書き込みにもたくさんヒントがありそうだぞw
550 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:45:05.34 ID:???
身元を偽装して、ばれないように工作⇒ほかの多くの人間に迷惑。
こういうことを理解できない馬鹿がいるんだね。
551 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:47:22.34 ID:???
ま、どうせ刑法学者だ。専門外の論文も書きたいのだが、いかんせん自信がないため
発表できない。2ちゃんねるでそれを発表しようと画策。
しかし、多数の批判が相次ぐ。その上、自分の批判が的を得ないことを
無料で勉強できたわけ。よかったね。いろいろな人に迷惑をかけて。
552 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:51:34.13 ID:???
ここからは、新司法試験の問題の検討、予備試験の問題の検討のみを行いましょう。
この板は、司法試験板です。見解は判例のみでお願いします。
受験生の勉強を妨害しないようにお願いします。妨害や自作自演するのならば、
過疎化するほうがましです。
553 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 02:35:25.06 ID:???
>>550お前、事実誤認があるだろ。
謝罪しろよな。複数の人間を、一人の人間の、自作自演と誤認するって??妄想見てるの??
「行為意思」あるの???
これが、俺の書き込み。首尾一貫してるよね。
>>10,
>>22,
>>44.
>>56,
>>75,
>>83,
>>103,
>>135,
>>165,
>>167,
>>175,
>>179,
>>185 等々。
554 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 03:06:13.24 ID:???
また部外者が書き込みか。
もうそろそろやめろよ。こんなことして何が楽しいんだろうね。
悪魔か何かがついているのかも。怖い怖い
555 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 03:08:20.44 ID:???
性格がものすごく悪いし、自分のことしか考えていないやつが
多そうだからな。ほかの人間のことを考えられないんだろうな。
可哀想に。こういうやつが、他を批判したり、法律を勉強して教えたりなんて
ちゃんちゃらおかしいわな。
556 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 03:14:07.84 ID:???
>>553は、単なるキチガイだよ。自分のレス番晒しているけど、
指定されたレスの9割はキチガイみたいなこと書いてるでしょ。
おそらく、寺社板のキチガイだよ。
557 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 03:15:13.85 ID:???
坊主がどうこう言ってたやつでしょうね。
IPでネットストーキングしているので、共用IPを使用している人間でも
同一人物だと判断してしまうみたいだね。
558 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 03:16:30.84 ID:???
今後はキチガイ2人はスルーして、受験生のためのスレにしましょう。
ここは司法試験板なんだから。
559 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 05:44:45.68 ID:???
学者認定の次が
キチガイ認定かよ?????
そもそも、仕切りたがる、あんたたちがキチガイだよな!!!!
560 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 07:43:57.52 ID:???
本人に、複数の人物の誤認(錯誤)があったとしても、
「書き込む」ボタンを押す(行為意思=主観的違法要素)が
あれば、故意過失とは無関係に、行為の危険性が認められる。
よって、
>>550の侮辱行為は「違法」である。
561 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 10:29:19.54 ID:???
まあ、2人でも1人でもどうでもいいが、
元ヴェテが刑法学者であり、名無しで書き込みしていることは間違いなさそうだなw
そして、キチガイがもう1人、かく乱するために寺社板から出張してきている。
ネットストーカーw
562 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 10:30:36.16 ID:???
>>560こういう意味不明な書き込みをする奴は、寺社板のキチガイしかいないからなw
563 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 10:32:32.01 ID:???
糞ヴェテでも、寺社板のキチガイの2人は今後スルーで。
ここは司法試験板、新司法試験の問題検討と予備試験の問題検討の身でお願いします。
564 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 10:33:58.65 ID:???
元ヴェテと、寺社板のキチガイとの関係性はどうなのだろうか?
今後新たな争点になりそうだなw
565 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 10:52:21.96 ID:???
>>559 別に学者認定かつ、キチガイ認定もありうるでしょ。
1人だろうが2人だろうが、どちらもキチガイってこともあるしね。
刑法学者と、ネットストーカーの2人とも仲が良くていいねw
意気投合してるんじゃね?w
566 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 10:53:48.42 ID:???
片面的なのか、共同なのか、そこが問題だなw
567 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 10:56:45.70 ID:???
ネットストーカーは書き込みがお仕事みたいだからね。
書き込み量を増やせば、いいんじゃね?煽ったりするのがお仕事みたいだから。
糞ヴェテは、研究書読んだり、小論文書いたりしているので学者確定だろうw
こういったことはすべて過去スレの書き込みにある。
また、他スレでも、学会に行ってきたなどの書き込み、行ってないと分からない書き込みなどが
あるので、刑法学者が書き込みに来ていることは明らかだよな。
他の科目の学者はそんな恥知らずなことはしないのに、さすが刑法学者だなって感じだね。
568 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 11:10:29.77 ID:???
>>565 元ヴェテは、この件についてスルーしているので、
察してやれw
569 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 11:26:10.04 ID:???
刑法若手研究者スレを見てきてごらん。
どう考えても刑法学者の書き込みが山積しているよ。
過去スレでは、実名上げて名誉棄損までしているらしいからね。
刑法学者の質がわかるだろ?w
570 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 11:27:10.82 ID:???
向こうのスレで書き込みがあるんだから、このスレに書き込みを一切していないと
考えるのは無理があるだろうな。
刑法学者批判が相次いでいることから、大分控えめになったようだがw
571 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 13:12:53.31 ID:???
おまえら平日昼間から連日何やってんだ?w
働けよバカドモ
572 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 14:20:29.54 ID:???
西田典之先生亡くなったそうだ
573 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 16:02:26.04 ID:???
連絡まわってきた。ご冥福をお祈りします。
574 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 17:06:37.42 ID:???
575 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 17:30:16.54 ID:???
刑法学者のためのスレw
576 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 17:49:53.16 ID:???
他の科目の学者の言った通りだなw
577 :
573:2013/06/21(金) 17:50:06.21 ID:???
572ではありません。
578 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 17:53:49.07 ID:???
キチガイが集うスレ。
579 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 17:54:52.17 ID:???
>>577 元ヴェテとか刑法学者一味以外は、俺か、ネットストーカーだから、
君はネットストーカーだということだね。自白乙枯れ。
580 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 17:55:38.22 ID:???
便乗キチガイ=煽りキチガイ=ネットストーカー=寺社板のキチガイ
581 :
573:2013/06/21(金) 18:35:24.95 ID:???
キチガイだのネットストーカーだの…
ほんと、どうしようもない人達だ。
そのうち分かります。
582 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 18:48:53.23 ID:???
本当の話だろうだからな。証拠はある。証言もある。
583 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 18:50:05.24 ID:???
寺社板にいけばわかるんじゃないの?w
>>581そのうち、お前が逮捕でもされてわかるのか?w
584 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 18:51:14.58 ID:APzD/Eqf
247 :名無しさん@京都板じゃないよ:2013/06/17(月) 18:15:15.88
そのうちわかるんじゃね?w
585 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 19:56:09.77 ID:???
太宰権帥 ‏@Darkwindsoul 1時間
授業とっている人間から聞いたので一応信憑性がある速報。
14日午後3時頃、学習院大学法学部法学科教授の、西田典之教授が心不全の為、御逝去為されたそうです。
心より教授の御冥福を御祈り申し上げます。
586 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 20:00:08.37 ID:???
8時間前には、すでにツイッターでその情報は流れてたよ。
587 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 20:02:14.26 ID:???
まだ若いのにね。70歳になってないんじゃないの?
588 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 20:10:26.24 ID:???
本当の話か?
告別式の情報とかあったら宜しく。
589 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 20:12:31.29 ID:???
刑法の勉強スレなんだから、そこまではいらないでしょ。
さあ、新司法試験の問題の検討しましょう。
590 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 20:29:43.95 ID:???
>>587 66歳だ。
団藤先生の98歳、中山先生の84歳に比べたら余りにも早逝だ。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
591 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 20:34:43.21 ID:???
>>589 じゃあ、まず君から145、146、148の検討をしてよ。
592 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 20:36:23.63 ID:???
お断りします。
593 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 20:59:41.16 ID:???
インデペンデンス・デイ見なきゃ
594 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 22:21:31.50 ID:???
西田先生は身分犯のあたりが本人の趣味が出てるから微妙なんだよな
京大の安田先生は研究内容がちょっとマニアックだから基本書書いたらかえってそつのないものになるんじゃないかな
595 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 22:34:45.35 ID:???
西田先生の身分犯当たりの研究は最高峰だからな。
未だに超えるような研究成果を出している学者は存在しない。
596 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 22:37:48.68 ID:???
>>594 安田先生は、天才中森先生のお弟子さんだからね。
基本書書いたらかなり良いものになるに違いない。
もうそろそろ、安田先生の他分野の研究論文を読んでみたい。
597 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 22:43:48.53 ID:???
誤振込みの場合、預金債権が生じるとしておきながら、
引き出したら詐欺罪になるのは、どういう根拠か?
受取人に告知義務があるのはなぜか?
598 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:07:01.83 ID:???
塩見淳の連載が終わったがどうなるんだろう
599 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:23:56.29 ID:???
お前が書きたいって進言すれば?w
お前には無理だっていわれるだろうけどねw
600 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:30:52.67 ID:???
>>585 うわああああああああああああああああああああああああ
601 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:38:01.78 ID:???
けっきょく雛祭りの前夜に何があったんだ?
602 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:42:25.02 ID:???
一日に亡くなる数多くの人の一人に過ぎない
603 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:49:42.44 ID:???
この前民法の川井先生が亡くなったばかりなのに
604 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:52:18.61 ID:???
西田先生…
605 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:56:49.10 ID:???
あからさまな連投
606 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:03:08.35 ID:???
たぶん誰も連投してない
607 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:04:04.56 ID:???
いや、連投だよ。こんなに刑法学者が一斉に書き込みしに来るわけないw
608 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:06:36.07 ID:???
学生(司法試験受験生)だろ
609 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:13:16.84 ID:???
その必死さが何とも言えんなw
610 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:13:19.68 ID:???
連投なんてする暇人いねーだろ
611 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:13:36.88 ID:???
所属校出身や知り合いなら関心あるのは分かるが
正直ふーんて感じ
612 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:13:56.45 ID:???
職人もいるみたいなので、暇というかそれが仕事の可能性もあるw
613 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:15:16.06 ID:???
明日は土曜日なので、暇な学者がまた来ているんだろうw
他の科目の学者は2ちゃんねるなんかしないからな。
614 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:19:54.37 ID:???
学者は楽でいいな。特に刑法なんて、楽な奴多そうだしな。
615 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:24:16.06 ID:???
評価(引用)されないやつはまったくされないからな。
温情でとかはありそうだけど、そういうのもないとまったくなくなる。
そうなると、論文を書く機会すらなくなる。(そして、2ちゃんに来たってやつもいるようだがw)
それにそういうことが続くと、書こうと思っても書けなくなる。
それでも、たくさん給料はもらえるのでウハウハだけどねw
616 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:24:31.35 ID:???
「事例から」と西田の補訂でコバケンが勢力拡大?
617 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:25:25.53 ID:???
>>616 お前さあ、コバケンって何様なの?小林先生って呼べよ。
618 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:25:34.76 ID:???
くだらんレスするな
不謹慎だ
619 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:25:55.22 ID:eRTV5OAu
そいつは、学者なんだろ。だから、そういう呼び方とか呼び捨てにするんだよ。
620 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:26:42.54 ID:???
621 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:26:51.14 ID:???
学者が書き込みするから、変な略語とか使ってバカにしている感じに
書くんだよね。自分のほうが下なのにw
622 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:27:48.27 ID:???
どうせ、例の行為意思キチガイが来て馬鹿にしてるんだろうね。
お前のほうが十分馬鹿なのにw
623 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:29:24.28 ID:???
学者じゃねーだろ
俺も学者扱いされたことがあったが。
ただちょっと予備校で出題経験があって、その時に
論文を少しばかり読んで詳しくなったってだけだから。
ちょっと詳しいことを書くと学者だと断定。
ばっかじゃねーのw
624 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 00:32:55.33 ID:???
西田先生の話だけをしよう
625 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 01:00:27.72 ID:???
俺と、刑法学者と、ネットストーカーの3勢力しかいないからなw
626 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 01:03:13.65 ID:???
学者じゃないってのは、学者であるの裏返し。
学者の書き込みは絶対にある。若手スレに行けばそのレスがある。
このスレにも書き込みに来ているの明白。
もっとも、学者じゃない人間が、学者論を語る意味が分からん。
早く新司法試験の勉強に戻そう。
627 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 01:13:34.66 ID:b8FKBbKt
俺、実は学者やねん
初 学者だけどなw
628 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 01:16:36.58 ID:???
ネットストーカー君が初学者で、くだらないことをいうのは、
前々からよく知ってるよ。寺社板でも
>>627こういうこと言って悦に浸ってるもんなw
629 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 01:18:13.86 ID:???
ネットストーカー君は、アホだから、レスを読めばすぐわかる。
一応、元ヴェテとかの刑法学者とどういう関係があるのか確かめるために
相手してやったが、結局反応なしか。
630 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 01:56:36.67 ID:SJ3/wf9S
(*´・ω・`*)西田亡くなったってまじか
631 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 01:58:09.32 ID:???
マジだよ
632 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 02:01:24.09 ID:SJ3/wf9S
>>631 ついったー意外で信頼性あるソースって休講情報くらい??
(*´・ω・`*)大御所が大変なときにこのスレの住人の争いはやばいな笑
633 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 02:03:42.42 ID:???
複数の弁護士が言ってるから間違いないでしょ
634 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 02:11:20.30 ID:SJ3/wf9S
>>633 (*´・ω・`*)そうなんや。まぁ発言してるひとが弁護士ばっかなら信頼性はあるのかな…。情報ありがとん。
635 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 07:22:41.50 ID:???
わざとID出して自作自演ワロタw
寺社板のキチガイストーカーらしいねw
刑法における「行為意思」・「目的」・「実現意思」−主観的違法要素の再構成
【目次】
一 はじめに
1 行為意思
2 目的
3 実現意思
二 行為意思
1 行為意思の諸説
2 高山助教授の見解
3 未遂犯における行為意思
4 検討その1−行為意思と行為論との関係
5 検討その2−高山助教授の見解の分析
(1)「行為意思」は行為の要素か
(2)「行為意思」は過失犯にも認められるか
(3)「行為意思は主観的違法要素か
6 補説ー行為意思と故意
三 目的
1 目的と故意
2 目的的行為論における目的性と故意
3 目的犯における目的
4 未遂犯における主観的要素
四 実現意思
1 実現意思と故意論の諸説
2 認容説と実現意思
3 目的的行為論と実現意思
4 検討
五 おわりに
637 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 15:20:30.55 ID:???
高山助教授の見解って、いつの論文だよw
一 はじめに
我が国においては、佐伯博士が、既に昭和12年に著した「主観的違法要素」
において、メツガーの示唆を受け、主観的違法要素を含む犯罪を、表現犯、傾向犯、
目的犯に分類して以来、「目的」は主観的違法要素として論じられてきた。
ところが、最近では、後述のとおり、「行為意思」こそが主観的違法要素で
あるとする論稿が目立つ。しかし、「目的」と「行為意思」との関係は不明確
なままである。
一方、井田教授が「『目的性』の語は行為意思という要素の不正確な表現に
すぎない」とヒルシュを肯定的に引用するとき、主観的違法要素としての「目的」
(あるいは行為意思)と目的的行為論のいう「目的性」との関連が直ちに疑問
となる。また、福田博士や井田教授は、しばしば「目的性」の語とともに
「実現意思」という語を用いられる。
さらに、高山助教授の、ボアソナード草案89条1項の「罪ヲ犯スノ意旨」
は、「行為意思、結果実現意思、目的犯の目的を含んで用いられている」という
解説に接するとき、これらの概念の相互関係は、筆者の中で錯綜するばかりである。
1 行為意思
「行為意思」の語は、古くは小野博士の『犯罪構成要件の理論』や中博士の
『誤想防衛論』にもみえるが、我が国で最初に「行為意思」を教科書において
論じたのは、中野博士であると思われる。
中野博士は、、@人の動作(作為ー筆者注)は、それが一定の内容をもった
意思(行為意思)によって動かされ方向づけられる」ので、「動作については、
行為意思はそれを『行為』たらしめる要素である」とされる。そして、A「その
行為意思の内容は、行為の意味を決定するという点で行為を違法ならしめる要素
の一つ」であるとされる。また、B「たしかに、行為が未完成な未遂犯の場合
には、その行為がはたして法益侵害行為であるかどうかを判別することは行為者
の意思を抜きにしては不可能であろう(・・・)。しかし、その意思は行為意思
であって故意ではない」とされる。
中野博士は、@行為意思は、作為犯の場合、行為の要素であること、A行為意思は、
主観的違法要素であること、B行為意思は、「後の行為を目的とする犯罪」の
「目的」に相当するものであること、を明言されているわけである。
2 目 的
佐伯博士は、ある目的犯(内乱罪、外患罪、詐欺犯罪、背任罪)にあっては
「外部的行為は目的内容たる第二の結果の客観的原因と考えられる」とし、
他の目的犯(通貨偽造等)にあっては、「客観的要素たる態度は、行為者自身
または第三者の側からの新たなる行為の手段または地盤として意欲される」とする。
平野博士は、前者を「結果を目的とする犯罪」、後者を「後の行為を目的とする犯罪」
と呼び、以後、この分類は、少なくとも結果無価値論の側では共有財産となっている。
佐伯博士は、(略)
平野博士も、「結果を目的とする犯罪」については、「『目的』は故意を
確定的故意に限定したものであって、主観的違法要素ではない」とし、
「後の行為を目的とする犯罪」については、通貨偽造罪を例にとって、「行使
の目的があることによってはじめて、偽造行為に法益侵害の危険性が生まれ」、
「客観的要素だけでは流通におかれる危険のある偽造とそうでない偽造とを
識別することはむずかしい」から、「『行使の目的』が主観的違法要素である
ことは否定できない」とされる。
「
話題転換ヨロ
642 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 19:06:16.67 ID:???
続行ヨロ
話題転換ヨロ
644 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 19:21:57.85 ID:???
二 行為意思
5
645 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:06:51.19 ID:???
>>636-644 と連投してしまったために、規制が入ったみたいだね。
哀れな刑法学者wしかも、全く論文の体をなしていない。
片手間論文にしているのが笑える。院生を装うにしてもかなりレベルが低いので
無理がある。姑息な刑法学者ってマジ笑えるなw
二 行為意思
5 検討その2−高山助教授の見解の分析
高山助教授の『故意と違法性の意識』には、「行為意思」についての纏まった
論述がみられる。
助教授の提言をまとめると次のようになる。
@行為意思は、行為の属性である。
A行為意思は、故意と過失に共通する要素である。
B行為意思は、主観的違法要素である。
(1)行為意思は行為の要素か
「行為」「意思」という以上、行為意思は行為の要素であるとしなければ概念
矛盾であろう。主観的要素を責任論より前に繰り上げることを峻拒する中山博士
も、「犯罪行為自体は主観と客観の有機的な統合体」であることは認めて
おられる。しかし、行為に意思的要素を認めるか否かは、いかなる行為論を
採用するかで結論が異なってくる。
現に、行為を単なる「身体の動静」とする平野博士、町野教授、前田教授は
行為意思を問題にしていない。意思的要素を排除した社会的行為論ー「何らかの
社会的に意味のある人の態度」−を採られる中山博士、内藤博士は、行為意思を
否定するだけでなく、後述する「目的」も違法要素・構成要件要素ではなく、
あくまでも責任要素であるとされる。
したがって、行為意思は、前述のとおり、目的的行為論あるいは意思的要素を
排除しない社会的行為論を採る限りにおいて認められる概念であるということになる。
647 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:18:03.72 ID:???
>>現に、行為を単なる「身体の動静」とする平野博士、町野教授、前田教授は
>>行為意思を問題にしていない。
問題にしているかどうかわからないよね。大体これは行為論の話だしなw
648 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:19:51.34 ID:???
>> 佐伯博士は、(略)
略さないできちんと書いてください。
649 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:21:36.76 ID:???
やはり、専門外のテーマかつ、頭の悪い引用もあまりされない学者になると、
こういうレベルが低い意味不明の論文を書く暇があるんだろうなw
650 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:23:49.21 ID:???
行為意思は、主観的違法要素の問題。
行為論は、犯罪論には一般的見解だと組み入れないはずだよね。
この2つを同時に議論の場に持ち上げるなんて頭おかしすぎ。
専門外なのでかなり勉強不足だね。
問題は、睡眠中の動作や反射運動などを行為論で排除するのか、責任論で排除
するのかの選択にかかっている。犯罪論んぉ第一関門である行為論では、
できるだけ間口を広く構えておいて、構成要件該当性、違法性、有責性で順次
限定を図るというのが構成要件論の基本思想ではなかったのか。この点に
ついて、町野教授は、「身体の動静以外の主観的要素は、行為概念において
ではなく、故意・過失あるいは責任能力
652 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:28:01.58 ID:???
かりにも論文を名乗るならきちんと下書きしてから文章にしろよ。
ヴェテ擁護派だがあまりに目に余る。
653 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:29:38.85 ID:???
大分必死ですなwいくら詭弁を垂れても、行為論で間口を広げるなんて
誰も言ってないよwそもそも、行為論は犯罪論じゃないから。間口を広げるも糞もない。
行為論と行為意思を連動させて議論するのは体系無視も甚だしいし、
論者に対する名誉棄損的行為ですな。誰もそんなこと言ってないんだから。
専門外で2ちゃんねるだからって、いい気になりすぎだなwあほの分際で。
そうそう、お前の書き込みも20時30分なのでもうやめるんだよな?w
犯罪論の第一関門である行為論では、できるだけ間口を広く構えておいて
構成要件該当性、違法性、有責性で順次限定を図るというのが構成要件論の
基本思想ではなかったのか。この点について、町野教授は、「身体の動静以外
の主観的要素は、行為概念においてではなく、故意・過失あるいは責任能力と
いう責任の段階で検討すれば足りる」と明言される。
このように考えると、「行為意思」概念の設定には否定的にならざるを
得ないが、なお検討を続ける。
656 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:55:41.21 ID:???
>>654 行為論で間口を広く構えておいて限定を図るなんて誰も言ってないわな。
お前さあ、誰々が言ってるっていうのならば、その引用をきっちりやってくれよ。
小論文なんだろ?w
しかも、町野先生がそう言ってたとしても、行為意思とは全く別問題。
なぜこれを引用するのかも意味不明。頭おかしい。
657 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 20:57:19.97 ID:???
何度も言うが、行為意思と行為論は別問題。これを一緒に議論を展開するのは
論理性がないあほとしか言えない。
行為意思は主観的違法要素。行為論は、犯罪論に組み込めない。
極端に言えば、刑法と全く別の議論でもある。
658 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 21:02:32.33 ID:???
町野先生って、行為意思は主観的違法要素だって言ってるのか?
そう主張していない人間の主張を引用しても意味ないよ。
根本的に、論文の書き方間違っているよ。
659 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 21:14:08.13 ID:???
大分前に書き上げていると主張したはずなのに、
えらく小論文の書き込みが遅いねw
もうちょっとで、元ヴェテ教員の書き込み約束時間21時30分を
超えるけど、何してるんだろw
660 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 21:21:46.59 ID:???
西田が死んでポストが空いたことで喜んでる研究者も多そうだ
あとは、
(2)行為意思は過失犯にも認められるか(20行ほど)
(3)行為意思は主観的違法要素か(25行ほど)
ですが、時間なので明日にします。
貴重なご批判ありがとうございました。
662 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 21:24:18.59 ID:???
東大枠だろうから、ほとんどの人間はぬか喜びでしょw
まあ、何かしら縁がないと悲しんだりはないだろうからなあ。
これから団塊の世代が辞めていくから、どんどんポストが空くだろうから、
いかに自分の弟子を創るかが勢力拡大につながるのかもね。
アホな若い学者を量産されても困るけど。
663 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 21:25:23.30 ID:???
>>661 今書いているんだねwホントお前はあほだな。
よかったな。時間制限付作っておいてなwさあまた明日のためにこれから
勉強頑張ってなw
664 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 21:26:26.45 ID:???
町野先生って弟子の数多いなw
さすが人格者は違うな。
665 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 22:11:58.47 ID:???
西田先生逝去の情報は、本当なのかな??
行為無価値論が藤木先生の夭折で一時的に下火になったように、
結果無価値論が、島田先生と西田先生の逝去で下火になるのなら、
行為無価値論支持者の私としては、非常に、
666 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 22:14:37.21 ID:???
個々の行為をどれくらい細かく考えるかによっても、
行為意思概念の必要性は変わる。
細分化して考える場合、個々の行為をつなぐ行為意思を考慮してはじめて、
それ単独では危険性判断ができない行為が危険判断できる。
667 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 22:24:11.68 ID:???
そんな当たり前のことを言われてもw
668 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 22:53:30.81 ID:???
>>665 そうはならない
山口佐伯がいるしまだ樋口という怪物がいる
判例刑法総論・各論は橋爪が入るのかな
669 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 23:19:50.94 ID:???
東大はやはりすごいな。
もはや私大風情が対抗するのは無理だな。
100年先を行っている感じだ。
670 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 23:57:50.78 ID:???
樋口先生も天才だよね。企業犯罪論の大家だよね。
樋口先生の今後の研究に期待。
671 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 05:24:07.15 ID:???
(2)行為意思は過失犯にも認められるか
高山助教授のほか、鈴木茂嗣教授も、行為意思は故意と過失に共通する要素
であるとされる。これに対して、曽根教授は、行為意思は故意の事実的基礎で
あるとされる。
行為意思が行為の要素であるならば、行為とは、故意犯だけでなく過失犯、
不作為犯を包摂する概念であるべきであるから、当然、過失犯にも行為意思が
あるとするのが論理的である。しかし、仮に過失にも意思的要素があるとしても、
それが故意におけるのと同質のものであるかは問題である。
われわれは、目的的行為論が、過失犯を行為に包摂するのに苦心したことを
想起すべきである。「ピストルを掃除する意思」や「自動車を超スピードで
運転する意思」が過失犯における行為意思の実体であるとすれば、多くの論者
が指摘するように、構成要件外の法的に無意味な意思(目的性)を行為概念の
本質的な要素とするものであり、批判を免れない。
仮に、新過失論の立場に立ったとしても、過失犯の違法性は、構成要件的過失
や違法要素としての客観的予見可能性を肯定することによって認められるので
あって、行為f論の段階で違法性が認められるわけではない。
したがって、過失には行為意思はないといわなければならない。
(3)行為意思は主観的違法要素か
以上により、行為意思は特定の行為論を採った場合に、しかも故意に限って
認められることが明らかになった。最後に、行為意思が主観的違法要素かが
検討されなければならない。
主観的要素を違法性ないし構成要件まで遡らせることは、構成要件を違法類型
または違法・有責類型と解することによって初めて可能となる。しかし、遡れる
のは構成要件までであって、行為まで遡ることは(中野博士のように、明確に
行為論において行為の違法性を論じるのであれば別であるが)、一般の構成要件論
を前提とする限り不可能である。行為の段階で違法性を論じることはできない
といわなければならない。
このような批判を回避するためには、行為意思は行為の要素ではなく、構成要件
に属する実行行為の要素であるとするの一案であるが、高山助教授は、実行行為概念
を否定しておられる。
このように考えると、行為意思は違法性に属する主観的違法要素と解するほか
ない。しかし、それは「行為意思は、行為の属性である」とする高山助教授の
大前提と矛盾する。
そもそも行為意思概念の設定の意図は、「後の行為を目的とする犯罪」を説明
することにあったはずであずである。しかし、その説明なら、従来から通説に
よって認められている「目的」という主観的違法要素で可能である。「目的」
とは別に、敢えて「行為意思」という概念を設定することの意義が問われている。
【以上。いかんせん古い論文で、しかも抜粋せざるを得なかったので真意が
伝わっているかどうか不安だが、一つの問題提起になれば幸いです】
674 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 10:51:43.00 ID:???
>>672 元ヴェテは、行為構成要件違法責任の伝統的な体系を前庭として
論を進めていると思われるが、
鈴木教授は犯罪実体論において、
行為違法責任構成要件の体系を採るのでその批判は当たらない。
675 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 12:25:35.30 ID:???
故意過失の存在が「行為の危険性を高める」のでなく、
行為意思の存在が「行為の危険性を高める」という
結果無価値論的発想に対する、批判はどこにいったのでしょうか???
元ヴェテさん????
高山先生は、実行行為概念を否定しているとしても、「行為の危険性が高まること」を
犯罪の成立要素としているようですよ。
私には、「行為意思」が「行為の危険性を高めること」は絶対にあり得ないと思います。
「反射による動作以外は、危険な行為に付随するなんらかの行為意思が存在する」というのが実態で
このような行為意思の存在は、刑法上意味が無いです。
676 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 15:32:36.87 ID:???
引き金を引く意思があるのと、引き金を引く意思がないのでは、
行為の危険性は違うもんね。影響があるとみていいだろう。
677 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 15:34:19.29 ID:???
>>672-673 ホラホラホラ、刑法学者だって自白してるじゃん。
平日の午後8時から9時半までし書き込みしないって大ほら吹いて、
講義が休みの日曜日には、意味不明の文章貼り付けてるよね。
678 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 15:36:02.38 ID:???
新司法試験の議論をしないといけないよね。
この板では。そんなに行為意思について議論したいなら、若手刑法学者スレにいってくれないか。
ここだと刑法学者が荒らしていると客観的に判明するので
刑法学者に対する名誉侵害になるよ。
679 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 15:37:36.40 ID:???
受験生は、行為意思とかどうでもいいし、高山先生や鈴木先生や曽根先生の研究書や論文は
読まないからな。確実に学者だろうね。おそらく、10年くらい前に学者になったやつじゃね?
680 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 15:38:44.22 ID:GsI5z/ac
>>高山先生は、実行行為概念を否定しているとしても、「行為の危険性が高まること」を
>>犯罪の成立要素としているようですよ。
>> 私には、「行為意思」が「行為の危険性を高めること」は絶対にあり得ないと思います。
根拠が気薄すぎる。実行行為と、行為は別物。絶対ありえないと思うのは
お前の勝手な妄想。
681 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 16:26:23.25 ID:???
>>677 元ヴェテを擁護するわけではないが、おまえの日本語能力不足。
>>526 >2ちゃんで遊ぶのは平日は午後8時から9時半まで。
休日は別だということ。
682 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 16:46:15.22 ID:???
>>681 元ヴェテなど刑法学者以外だと、ネットストーカー君しかいないからなw
>>元ヴェテを擁護するわけではないが、おまえの日本語能力不足。
お前みたいなキチガイみたいなことばかり書き込んでいるやつに日本語能力不足なんて
言われる筋合いはない。元ヴェテの論文のほうが100倍ひどいw
論文じゃないし、というか学者ならもっときちんと書けよ。
学者じゃないアピールか。ほんとうざいねw
683 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 16:47:02.34 ID:???
>>681 休日は、講義がないので、ルールを無視するんですね。
まあ、それもいいですよ。学者っぽくてw
>>679 >受験生は、行為意思とかどうでもいい。
たしかに行為意思が直接試験に出ることはないであろうが、
行為意思を支持する学者は教科書レベルでも増えつつある。
例えば、
曽根教授のお弟子さん松原総論230頁、289頁。
行為無価値論の高橋総論76頁、161頁、235頁。
頭の片隅に置いておいても損はないと思う。
685 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 18:29:33.11 ID:???
だったら、それを参照すればいいだけ。
お前の批判は的を得ていないし、汚い論文だから、
スレが荒れてかなり迷惑。
正々堂々と実名を挙げて、正式な論文発表で
自分を汚してください。
686 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 18:53:06.83 ID:???
>>685 スレが荒れるのは、おまえらネットストーカーのせい。
>>674や
>>675のような建設的批判がかすんでしまう。
それから、おまえも日本語能が不足しているな。
的を得て→的を射て
687 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 18:56:37.21 ID:???
的を得て→的を射て→的を得て(白川静)
的をゲットする、という意味で、的を得る、という使い方は、誤用ではない。
688 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 18:57:47.94 ID:???
間違えやすいものとして有名なやつを指摘して鬼の首を取ったようにドヤ顔で書き込むやつwww
689 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 19:04:53.83 ID:???
呉智英的人間なんだから。
690 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 19:22:44.07 ID:???
>>686 元ベテ擁護なんてやめとけって 奴は院生であることすら疑わしいし、院生だとしても中で浮いてる厄介者だろ
691 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 19:32:25.38 ID:???
>>684 >行為無価値論の高橋総論76頁、161頁、235頁。
行為無価値論と行為意思論は両立するのか?
的外れの質問だったらそう言ってくれ。
すぐに撤回するからW
692 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 19:35:04.69 ID:???
693 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 19:37:31.81 ID:???
>>691 いや、決して的外れではないと思う。
虚を衝かれた感じだ。
1晩考えさせてほしい。
695 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 20:05:45.73 ID:???
八重の桜見なきゃ
696 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 20:06:21.18 ID:???
林幹人先生の財産法の保護法益についての考え方、とくに不法原因給付については、
佐伯&道垣内の『対話』で道垣内先生から、痛烈な批判を受け、
その後、林先生は反論してますが、
そもそも刑法学者が<不法原因給付>なんて民法上の難問に挑戦すること自体、無理だったのでは?
刑法学者には、財産法の保護法益は語れない、と思いますが、いかが??
697 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 20:46:37.81 ID:???
各論は盛り上がった試しがない。
698 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 20:51:24.18 ID:???
>>694 また逃げるのかw明日は、午後8時以降に書き込みか?w
>>695 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>696 キチンとした引用がないと何とも答えようがない。
本人に聞いたら?w
>>697 経済刑法でも語ろうか?w
699 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 20:58:41.36 ID:???
濃姫U〜戦国の女たち 見なきゃ
700 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 21:54:49.12 ID:BWR98SlL
701 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 01:54:33.73 ID:???
西田先生亡くなられたのか
各論習ったのこの先生なんだよな
ゼミの同期が同じ学習院で教授になってて吹いた
髪型昔のまんまじゃんw
702 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 10:51:55.34 ID:???
またネタかよw
703 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 12:39:12.78 ID:???
704 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 15:56:18.43 ID:???
刑法各論は山口一冊本で十分?
705 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 19:11:36.71 ID:???
団藤先生の呪いかもなあ。行為無価値論がむちゃくちゃにされて、さぞかし無念だったろう。
若手の島田先生と西田先生の寿命を奪って、相殺。
>>691 >行為無価値論と行為意思論は両立するのか?
今日、昼食時に、2,3人の級友に聞いてみた。
級友A「そんなこと考えたこともなかったな」
級友B「現に高橋先生が行為意思論を採用している以上、行為無価値論とも両立するんじゃないか」
級友C「行為無価値論の故意論と行為意思は整合性がないように思う」
たしかに、行為意思論は結果無価値論(特に平野シューレ=西田・山口・佐伯・鈴木左斗志・高山)
の側から主張されているが、高橋教授の故意論と行為意思論を読み直したところ、特に矛盾する点は
見出し得なかった。
よって、行為無価値論と行為意思論は両立すると思う。
(佐伯教授の言葉を借りれば、「今回は、正直言ってあまり自信がない」)
707 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 20:00:27.98 ID:???
>>768 目的的行為を分析的に考えれば行為意思と故意に分断できるわけで、
それは行為無価値論からも可能だろう。
708 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 21:05:25.69 ID:???
>>706 自作自演ばかりして楽しいか?w
行為無価値論者が行為意思論を肯定するならば、結果無価値論ならばなおさらだな。
709 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 21:08:10.42 ID:xkJYpMnx
>>707 誰に向かって発言してるんだ?早く頭を治せw
710 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 21:39:57.46 ID:???
自演バレバレなのによくコテハン使い分けるなw
711 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 21:52:32.78 ID:AS6i5Su/
>>704 基本書はそれでいい。
司法試験的には、判例を多く読んで、各構成要件が予定する犯罪のイメージ
をつかんで、構成要件に当てはめられるようにすることが大事。
712 :
氏名黙秘:2013/06/24(月) 23:37:10.85 ID:xkJYpMnx
下らん自演するなw
713 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 01:38:44.21 ID:???
714 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 02:13:56.69 ID:???
足りないわけがないだろ。どんだけ素人なんだよw
715 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 02:14:31.93 ID:???
そいつは、素人というか完全な部外者だからねw
716 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 02:45:27.87 ID:???
スーパーなんかで商品甲に貼ってあった割引シールを剥がして
その剥がしたシールを商品乙に貼って商品乙を購入するおばちゃんがいると聞いたんだけど
これって仮に店員がその割引シールを剥がして貼った行為に気づきながら
「どうせ自分はバイトだから懐が痛まないしトラブルを起こしたくないな」と思ってそのままレジを通した場合
そのおばちゃんには詐欺罪は成立しないよね?
717 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 02:47:08.02 ID:???
詐欺未遂だな。
718 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 03:07:41.41 ID:???
やっぱり既遂にはならないですよね
ちなみに他の罪が成立する可能性はありますか?
例えば商品甲に貼ってあった割引シールを剥がして
その剥がしたシールを商品乙に貼る行為が私文書偽造になるとかありえますか?
719 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 12:58:01.12 ID:???
素人が自作自演でスレを延ばすw
720 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 14:18:07.68 ID:???
>>705 おまえさあ、不謹慎なんだよ。それに、意味不明すぎるしな。
早く脳神経外科に行って来い。
721 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 14:20:23.10 ID:???
そもそも、行為無価値論は理論的な探究ができていない、
取ってつけたようなブラックボックス論だからな。高橋先生や井田先生は、それらを理論的な解明を
試みているという点で評価される。
高橋先生は独特の考え方だけどね。確か、4分説支持なんでしょ?
それらを具体的に解明しようとしているのが、塩見先生だろうね。
722 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 19:48:50.55 ID:???
行為無価値論の近年の成果(天才3羽ガラス)
塩見淳教授⇒具体的に欠点を解明
井田良教授⇒理論的に欠点を補強
高橋則夫教授⇒体系から欠点の補強
以上。ほかの行為無価値論者は頑張らないといけない。
結果無価値論者は、あらゆる分野で100年先を進んでいるよ。
723 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 20:26:32.02 ID:qap9jZva
724 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 20:40:10.55 ID:???
塩見淳は井田の消極的構成要件要素とか高橋の○○規範みたいなクセはないはずだから出せばそこそこ売れるはず
725 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 21:04:05.53 ID:???
大谷刑法は意味不明なクセだらけだったが売れただろw
ま、あれは運がよかったんだろうけどねw
726 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 21:30:04.80 ID:???
塩見先生の法学教室の連載は、素晴らしかった。
とくに、過失の共同正犯について、
藤木先生や内田文昭先生が、理論的に説明し尽くしているのに、
その後にでてきた、結果無価値論一派が、訳の分からない批判をしてきた。
でも塩見先生の連載によると、
結局、結果無価値論一派の批判は的外れで、藤木先生や内田文昭先生の理論的
説明で十分だったって話。
727 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 22:06:45.02 ID:???
正直そこはどうでもいいけどねw
728 :
氏名黙秘:2013/06/26(水) 11:05:42.54 ID:3VtCxwOG
塩見は実行の着手、不作為犯、過失犯が弱い
729 :
氏名黙秘:2013/06/26(水) 11:06:52.38 ID:3VtCxwOG
塩見の結果無価値批判は凄いよ
730 :
氏名黙秘:2013/06/26(水) 12:30:18.87 ID:???
カレー味のうんことウンコ味のカレーだったらどちらがマシかと聞かれて
行為無価値論者は前者と答え結果無価値論者は後者と答える印象
731 :
氏名黙秘:2013/06/26(水) 20:34:57.26 ID:???
部外者の意味不明の批判が痛い。
刑法学者だとしたら、かなりやばい。
732 :
氏名黙秘:2013/06/27(木) 16:01:34.74 ID:???
733 :
氏名黙秘:2013/06/27(木) 22:41:57.37 ID:???
今気づいたけど、
島田先生も西田先生も八白土星だね。
変化期だね。
ご冥福をお祈りします。
理趣経でご供養いたします。
合掌。
734 :
氏名黙秘:2013/06/27(木) 22:50:12.28 ID:???
故意に殺されようと、過失で死んでしまおうと、落雷で死のうと、
<人の命>という法益にはなんの差異もない、と考える結果無価値論一派の刑法学者にとっては、
大学生をほっぽりだして、事故死することも、
大学生をほっぽりだして、病死することも、
どうでも良いんでしょうね。
でもそいう立場に立たない私たち(行為無価値論一派)には、
事故死の無念も、病死の無念も感じられます。
人の行為は主観と客観の統合であるなら、
人の死も、主観と客観の統合であるから。
735 :
氏名黙秘:2013/06/27(木) 22:52:45.14 ID:???
刑法学者の供養には、秘密集会(後期密教の経典)が似合ってるのかもしれない。
736 :
氏名黙秘:2013/06/27(木) 23:14:36.86 ID:???
>>734 意味不明すぎる。いつものキチガイストーカー君乙
737 :
氏名黙秘:2013/06/27(木) 23:15:59.92 ID:???
法華懺法でもいいかなあと思ったけど、
ここは理趣経でいたしました。
天界で刑法学発展を見届けてくださることでしょう。
738 :
氏名黙秘:2013/06/28(金) 00:32:05.37 ID:???
主観的違法要素をみとめるのが、筋ってものなんだよ。
事故死も、病死も、絞殺や、落雷による死と同じか?
違うだろ。
結果無価値論一派は、同じだってさ。
違うだろ。
主観的違法要素をみとめるのが、筋ってものなんだよ。
739 :
氏名黙秘:2013/06/28(金) 01:31:46.82 ID:???
部外者はもう来ないように。
740 :
氏名黙秘:2013/06/28(金) 17:03:58.00 ID:???
部外者のせいで完全に過疎スレになりましたねw
ほんとネットストーカー君はいろんなスレを荒らしすぎw
741 :
氏名黙秘:2013/06/28(金) 21:29:43.07 ID:???
小林憲先生のPDF読んだけど、なんじゃあの文学的論文。
742 :
氏名黙秘:2013/06/28(金) 23:11:49.87 ID:???
>>741 好意的に読めば、
厚生経済学的手法などを駆使してで最適な制裁のあたえかたを
実体手続きともに再構築しようという構想になるんだろうけど、
たぶん、小林先生も経済学にうとい(失礼)だから、
ああいう表現になってしまっているのだと思う。
743 :
氏名黙秘:2013/06/29(土) 17:57:17.80 ID:xdkpgqaK
日本語にも疎い君には言われたくないだろうw
744 :
氏名黙秘:2013/06/29(土) 23:48:36.70 ID:???
違法であるが本人のためにする行為について、横領、背任罪の成立を
否定してよいか?
745 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 00:41:40.83 ID:???
部外者の書き込みはうざい。
警察か弁護士のところにでも行って相談してきたらどうだ?w
746 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 04:51:47.40 ID:???
747 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 10:01:25.97 ID:???
2chは部外者のための掲示板だよ。
学会関係者は、現役法科大学院生は、書き込み自粛しなよな。
748 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 12:00:36.15 ID:???
高橋則先生、
直前に、故意とちがう、行為意思が大事と書いているのに、
行為意思の体系的地位の説明では、
行為意思が構成要件的故意と責任故意に分離すると説明している。
同一体系書で矛盾がある。
749 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 14:08:55.21 ID:???
それは矛盾ではない。
君の理解力不足。
750 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 16:09:59.54 ID:???
もう一人芝居はやめようぜ
751 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 17:52:55.02 ID:vFzZZjRf
1人芝居ではなく、馬鹿なのがいるから、
指摘してやっているだけだ。
752 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 21:04:50.76 ID:???
いずれにせよ、高橋則夫先生も「<銃を発砲する>意思」とか「<物を盗む>意思」とか
先入観アリアリの具体例で説明している。
<物の占有を移転する意思>だろ(物を盗む意思ではなくてさあ)、
<引き金を引く意思>だろ(発砲する意思みたいに、人殺しの故意があることを前提とした意思でなくて)。
753 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 22:11:48.31 ID:???
じゃあそういうことだろw
754 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 22:12:19.50 ID:vFzZZjRf
>>752のように頭が悪い日本語では、理解できないよなw
755 :
氏名黙秘:2013/06/30(日) 23:32:09.19 ID:???
人に銃から発射される弾丸を当てる意図で引き金を引く行為じゃないw
756 :
氏名黙秘:2013/07/01(月) 04:34:32.15 ID:???
だから、
故意は故意じゃなくて、殺人の故意、傷害の故意、暴行の故意など性格が違う、
ところが、発砲の行為意思は、まるで<殺人の行為意思だ>って決めつけている。なぜ?
物の占有を移動する行為意思は、まるで<窃盗の行為意思だ>って決めつけている。なぜ?
どんな犯罪にも、万能に適用される行為意思ってへんだよね?へんだよね?
どんな犯罪にも、万能に適用される「故意(一般)」って変だよね。どれと同じ。
変じゃない、って君たちがいうから質問してるんだけど。
757 :
氏名黙秘:2013/07/01(月) 07:37:31.41 ID:XjW8Wh69
体系を理解していれば、問題なく理解できることをしつこく
聞きまくる、低能な刑法学者ワロタw
758 :
氏名黙秘:2013/07/01(月) 11:46:28.94 ID:4FkCgC5X
387の見方は狭義の行為と狭義の結果併せて広義の結果と言うようなものだ。
387に批判的な意見はこれらを併せて考えるようなことはしない。
広義の結果ではなく広義の行為と考える立場は行為無価値論に近い。広義の行為を
行為態様と言いその社会的相当性の逸脱をもって違法性と定義する人もいる。
各自の前提を明らかにしてもらいたいね。
759 :
氏名黙秘:2013/07/01(月) 20:12:40.53 ID:???
つまり、
既遂の殺人罪なり、殺人未遂罪なり、
既遂の窃盗罪なり、未遂の窃盗罪なりの、構成要件該当性が認められた際の、行為に「行為意思」が伴う、
という発想方法で、行為意思の存在を述べているが、
そもそも、構成要件該当性自体が、行為意思と無関係に決定しているのなら、
刑法上、行為意思など、存在しようとしまいと、まったく意味が無いんだよ。
760 :
氏名黙秘:2013/07/02(火) 12:36:20.89 ID:???
>>706 っていうか、行為無価値からだと、行為意思概念を用いる実益が
それほどないっていうだけじゃないの?
着手未遂だって規範違反性だけで可罰性を基礎付けうる(井田)わけだから。
761 :
氏名黙秘:2013/07/02(火) 22:04:42.59 ID:???
行為意思が、故意過失と並び立つ独自の犯罪成立要素(主観的違法要素)だといいつつも
「発砲行為」などという、「殺人罪」に直結するような例を出すばかりで、
他の様々な構成要件それぞれに、隣接する「行為意思」が認定できるのか?という
重要な点の論証を欠いている。
<窃盗行為>に行為意思が伴うと説明しても、<財物の占有を移転する行為>
は、<横領罪>にもみとめられ、
窃盗罪の占有移転行為の行為意思と、
横領罪の占有移転の行為意思は、実は、行為意思としては「同じ」であり、
犯罪成立要件として、機能していないのよ。
762 :
氏名黙秘:2013/07/02(火) 22:13:39.26 ID:???
763 :
氏名黙秘:2013/07/03(水) 00:31:31.35 ID:FNNYdEPg
刑法の新司の過去問潰しているんだけど、上位合格者の再現答案みると、
旧司の問題が長くなっただけのような感じなんだけど。
まあ、問題と試験時間が長くなった分、答案の長さは長くなってるけど。
764 :
氏名黙秘:2013/07/03(水) 01:51:11.65 ID:???
>>761 故意過失概念も不要ってことだよね。
完全に同意する。
765 :
氏名黙秘:2013/07/03(水) 06:46:34.97 ID:???
故意または過失(違法性の意識、ないし、違法性の意識の可能性)
(故意過失以外の)行為意思:不要
行為
結果
因果関係
766 :
氏名黙秘:2013/07/03(水) 10:42:26.86 ID:???
>>765 私は「犯罪」という概念だけでいいと思います
767 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 21:43:38.08 ID:???
非現住建造物等放火罪の公共危険不発生の挙証責任は誰が負うのでしょうか?
768 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 22:05:46.07 ID:???
荒野の倉庫に放火する場合、公共危険は発生しない場合
非現住建造物等放火罪は成立するか?
769 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 22:42:42.12 ID:???
ホンホン
770 :
氏名黙秘:2013/07/07(日) 03:01:43.97 ID:s2OhtvIn
初学者ですが、行為意思とは何ですか?
771 :
氏名黙秘:2013/07/07(日) 04:11:43.37 ID:???
2013年に、刑法解釈上不要と論証された、無用の概念です。
行為意思が故意過失にかわる、主観的違法要素であると一時主張されましたが、
概念の外延があいまいであり、特定の<銃の発砲行為>程度しか、有効な説明が
適用できないことが明らかになりました。
<反射行為ではない>という、当たり前のことを<行為意思がある>と説明しているに
すぎないのですが、
さも、故意過失に変わる、大発見である、行為意思こそが主観的違法要素の根幹だ!
と一時的に主張されました。
772 :
氏名黙秘:2013/07/07(日) 09:36:39.62 ID:j0VptTfJ
773 :
氏名黙秘:2013/07/07(日) 11:27:09.40 ID:???
>>771 完全に誤ってます。
行為意思は量刑資料として必須の要素です。
行為意思がないと刑はすこぶる減軽されるのは社会常識です。
774 :
氏名黙秘:2013/07/07(日) 20:25:49.99 ID:???
>>773 団藤刑法にも、藤木刑法にも、大塚刑法にも、佐久間刑法にも、福田刑法にも「行為意思」って項目なかった気がします?
これまでの刑法理論になにか、致命的、欠陥でもあったのでしょうか?
高橋則と西田、佐伯程度???
775 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 00:12:33.59 ID:???
>>773 君は馬鹿かね?
行為意思の要否は、犯罪成立要件として独自の意義があるのかないのかだろ。
776 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 00:20:30.18 ID:???
結果無価値論だと、客観面で故意犯・過失犯を「具体的に」区別できないし、
犯罪行為と非犯罪行為を区別できない場面が生じる。
前者の課題に答えるためには、故意過失を具体的に把握する必要がある。
具体的符合説とか、具体的予見可能性とか。
後者の課題に答えるためには、行為意思の有無により客観的にみれば
同じ行為にも見えるものを犯罪行為と非犯罪行為とに区別するわけ。
行為論で身体の動静を狭義のそれと考えれば意思的要素を加味しないと
犯罪行為の成否を検討する俎上に上らない。広義のそれと考えれば
意思的要素が身体の動静概念に組み込まれるから、あえて意思的要素
を考慮する必要はない。ここにいう意思的要素が行為意思だ。
それを構成要件レベルや違法性レベルにスライドさせようとした
女の刑法学者もいたかもしれないが、体系論上の問題先送り程度の
内容でしかなかったわけだ。見るべきところはないと思うね。
777 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 00:26:28.05 ID:???
高橋則夫が行為意思に好意的なのは、実行行為の定義が結果発生の一般的
危険性を有する行為となっているからだ。未遂犯として処罰されるには
さらに、結果発生の具体的危険の発生を要するという立場だ。これは
曽根威彦と同じ実行行為概念の整理法だが、これなら行為意思を導入
しても「発想としては」別におかしくはない。
だいたい、高橋は、行為無価値論といいつつも、曽根流の結果無価値論
のような「分解主義」的整理法方法により行為無価値論の再構築を
試みようとするものだが、上手くいってないと思うね。高橋の規範論、
つまり行為規範・制裁規範もそうした整理法を基礎づけようとするものだが
一般的に受け入れられるようなものではない。規範論による基礎づけという
視点はいいのだが、規範論と反省成立要件論のドッキングが上手くない。
自説がよくないと思う。
778 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 00:52:01.42 ID:???
井田も実現意思という同様の概念を用いて説明する場合がある。
行為意思概念は結果無価値と行為無価値に共通の必須概念である。
779 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 08:12:59.82 ID:???
この不吉なスレ番、早く終わらせ
次スレに行こう
西田センセとか島田とか悲しすぎて言葉にならない
780 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 08:33:18.01 ID:???
行為意思は、本来、
@行為論における議論である
A故意概念の認識的要素と意思的要素のうち意思的要素と重なる
B行為意思の有無は直感的判断の対象にすぎない
という特徴がある。
@について。行為意思を犯罪体系論上どの段階で考慮するのかにつき
行為論ではなく、構成要件論・違法性論で他の要件と同様の地位を
与えることも不可能ではないが、理論的にも実際的にも実益がない。
高山教授の行為意思論を見ても「行為意思の成立要件」は不明確。
Aについて。行為意思を肯定する人は、故意概念から意思的要素を
排除して認識説や動機説を採用する傾向にある。
Bについて。昔、行為論の論争が華々しかった当時でも、行為意思
の有無をどうやって判断するのかについては議論が深まらなかった。
こういう事例では行為意思あり、こいう事例では行為意思なし、
といった整理がなされるのがせいぜいであり、要件化は無理であった。
781 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 08:34:53.69 ID:???
受験生は、行為意思を無視してもよい。というか、行為意思を論点に
しなければならないような問題を司法試験用の問題として作成するのは
困難を極めるし、国家試験としても適切ではない。
そういうことだ。
782 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 08:47:14.68 ID:???
>>778 その「共通」はいいとしても、「必須」ではないよ。
行為無価値・結果無価値とはあまり関係ないし、
構成要件的故意・過失を肯定する立場ないしそれに類似する立場なら、
構成要件レベルで犯罪行為と非犯罪行為を区別できるので問題なし。
責任レベルで故意過失を取り上げる立場なら行為意思の助けを借りた
ほうが、構成要件レベルで犯罪・非犯罪の区別は説明しやすくなる。
それだけのこと。
783 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 09:03:20.12 ID:???
要件化ができるかどうかで思いだしたが、因果関係も共謀も要件化は
できない。こういう事情を考慮して、各要素の重みを比較して決する
という判断方法を採っている。各事情、各要素を要件とは言いにくい。
こういう事例では因果関係(共謀)あり、なし、と整理しているだけ。
島田君の分析は抜群に優れていたが、要件化が成功したとまでは言えない。
各要素の判断に一条の光を当てて判断の安定化に貢献したという感じかな。
784 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 10:33:06.75 ID:???
>>782追加
佐伯教授は結果無価値論の陣営に属しながらも構成要件的故意を肯定する
立場なので、行為意思概念の導入には消極的なはずだ。未確認なので誰か
確かめてほしい。ブーメラン現象は問題にならないというのであるから、
構成要件的故意の実質化には賛成しているはず。この観点からも行為意思
なるものの必要性はないと考えているのではないだろうかね?
785 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 10:56:59.84 ID:???
曽根威彦教授の相当因果関係説の説明を参考にすることが一番よいのでは
ないだろうか?
行為の相当性判断において、結果発生の危険を創出したのかどうかを判断し、
その危険の「枠内」で結果が発生すれば、因果関係が肯定される。枠内で
あれば、因果経過の相当性判断において予見可能性を考慮する必要性は、
本来はないと思われる。
因果経過の相当性判断において、上記の枠内でない(枠外である)としても
介在事情の予見可能性があれば、因果関係が肯定される。
因果関係=危険の実現過程という定義に限定するのであれば、総合考慮的な
判断となるので、曽根説的説明に軍配があがろうというもの。
786 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 11:05:21.82 ID:???
大谷實教授の共謀の説明は、相互利用補充関係説に基づいているが、
実行共同正犯は、実行行為と実行行為の相互利用補充関係、
共謀共同正犯は、実行行為とそれ以外の行為の相互利用補充関係、
という説明方法になっている。
このうち「それ以外の行為」は、それ自体としては個別にみると
どの犯罪にも当らないような非犯罪的行為(作為・不作為)なのだが、
他者の実行行為と相互利用補充関係が成立すれば、実行行為者でなくても
正犯となるような、そういう行為という意味だよね。
相互利用補充関係が成立したのかについて、種々の要素を考慮して決定する
ことになる。ここは総合判断の領域となる。15年のスワット事件もこの観点
から説明可能だ。
林幹人教授は、不作為の実行行為と作為の実行行為の実行共同正犯という
構成をとってスワット事件を説明してなかったか?これだと実は共謀共同正犯
否定論になりそうなのだが。
787 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 11:50:28.86 ID:???
>>784 構成要件故意とは別概念だから関係ないよ
788 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 13:29:43.78 ID:???
山口・高山説
→構成要件は客観的要素に限定
→構成要件該当性の判断では犯罪・非犯罪の区別やや困難
→行為論に積極的意義を与えないのなら行為意思の導入に前向き。
西田・佐伯説
→構成要件的故意を肯定
→構成要件該当性の判断において犯罪・非犯罪の区別は容易
→行為論に積極的意義を与えないのであれば行為意思の導入に消極的
「結果無価値論の陣営=平野龍一シューレ」という前提の下での話だよ
>>787
789 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 20:01:07.92 ID:???
>>788 行為無価値でも行為意思は考えるから関係ないよ
790 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 20:12:15.60 ID:???
791 :
氏名黙秘:2013/07/08(月) 23:20:07.21 ID:???
漸く、行為意思の問題点が明確になってきたね。
これまでの延々と続いた、議論は、要するに、
行為意思が、個別具体的な犯罪の明確な成立要件をなす重要な「一要素」として主張されているが、
他の隣接する構成要件で要求される行為意思と混同されない程度に具体的に
識別できるか?できないのでは?
できないなら犯罪の成立要件の「一要素」として声高に主張するのは問題だ、という問題なんだよね。
792 :
氏名黙秘:2013/07/09(火) 04:31:18.09 ID:???
793 :
氏名黙秘:2013/07/09(火) 21:18:08.12 ID:???
>>792必要ない「行為意思」に触れた高山先生の論文集の引用数が多くても、意味ないってことだよね。
794 :
氏名黙秘:2013/07/09(火) 21:50:45.65 ID:???
795 :
氏名黙秘:2013/07/10(水) 20:17:44.50 ID:???
行為意思の理論的意義は、
行為論において刑法上の行為とそうでない行為を区別するための方便として
使い出がある、というものだ。例えば、
行為意思がないから刑法上の行為ではない、といった説明がなされる。
こうした歴史的経緯を超えて、それ以外の役割を行為意思に負担させよう
との理論的な試みがなされたことがあるかもしれない。
例えば、高山教授の論文などが挙げられる。
ところが、その役割とか意義は、積極的に評価されるべきものなのかどうかは
やはり分からない。
構成要件レベルにおける犯罪個別化機能を行為意思に持たせるのだろうか?
故意過失を非構成要件要素、責任要素とするなら、故意に犯罪個別化機能を
期待することはできない。そこで行為意思を援用するのだろうか?
あるいは、行為意思は主観的違法要素であり、構成要件は違法類型だから
行為意思により構成要件レベルにおける犯罪個別化機能を果たそうとしている
のであろうか?
それとも、
犯罪個別化機能以外の役割を行為意思に求めているのだろうか?
高山教授の意図は、不明確であることは否めない。
796 :
氏名黙秘:2013/07/10(水) 22:28:34.81 ID:???
>>795 そもそもそういう書き込み自体が不要である
797 :
氏名黙秘:2013/07/11(木) 09:18:10.44 ID:???
キチガイホイホイ
798 :
氏名黙秘:2013/07/12(金) 09:53:25.33 ID:???
799 :
氏名黙秘:2013/07/13(土) 10:08:46.23 ID:???
t
行為意思の議論が続いているが、手許にオイラの
>>636の論文に対する故西田先生の批評がある。
故人の書簡ゆえ、公開してよいものか迷ったが、その一部を抜粋する。
貴論文は国内の文献を渉猟され、かなりのレヴェルに達していると思います。唯、私自身、
この問題については、高山論文を基本g的には支持しております。
(中楽)
3 行為意思と故意について
a 目的的行為論について(略)
b 故意は、未遂犯においては、違法要素であるか。
平野先生は、これを肯定されました。@着手未遂では、故意`=主観的超過要素
A実行未遂では、何罪の危険が生じているかの判断要素とされた訳です。しかし、
Aは、客観的に生じた複数の危険のうち、どの危険について、主観的帰責が可能か
であり、まさに責任要素としての故意の問題です。@こそ問題ですが、ここで、
「行為意思」=次の行為を行う意思を、故意から分離し、それこそが主観的違法要素
であり、これは、故意、過失に共通すると考えることが可能©です(高山、佐伯、・・・
最初に指摘したのは鈴木左斗志)。だとすれば、故意は既遂、未遂を通じて、責任要素
たりうることになります。私は、この見解をとります。
c 実現意思という概念は、仰るとおり不要と考えます(以下略)
中楽)
中楽→中略
可能©です→可能です。
803 :
氏名黙秘:2013/07/13(土) 11:35:44.25 ID:???
>>800 故意から分離して主観的違法要素とするのに、故意過失に共通する
と考えることが可能で、責任要素たりうるっていうのがようわからん。
省略しすぎなんと違う?
804 :
氏名黙秘:2013/07/13(土) 20:03:27.99 ID:???
暴行罪の行為意思と
傷害罪の行為意思と
強盗罪の傷害部分の行為意思と
殺人罪の行為意思と
とが、
銃の発砲などというレアケースでなく
金属バットでなぐる
アイスピックで指す
少年ジャンプで殴る
ナイフで刺す
爆弾を爆発させる
塩酸をかける
などという、よくあるケースのすべての場合で、明確にはっきりと他と区別できる形で、行為意思が
定義できなかれば無意味な概念だよ。
805 :
氏名黙秘:2013/07/13(土) 20:58:00.80 ID:pt2MF9ZO
>>803 伝聞と一部開示でわけわかだが、こんなところかな。
平野博士は、結果無価値と機能主義の
原則、違法性を具体的法益侵害ととらえ、故意過失は責任で議論する。
しかし、未遂犯では、具体的法益侵害が生じていないが処罰の必要がある。
そこで、
例外として、未遂犯では、違法性を危険発生でとらえ、
故意(=行為意思?)という主観的要素を評価の対象とし犯罪類型判断をした。
弟子たちは、犯罪の時系列的発展を考えれば、既遂と未遂を区別する理由が無い。
故意から分離した行為意思を違法性で議論し、
故意過失を責任論に固定する体系を支持している。
こんなところか。
故意をそれぞれの段階で論じて行為意思は行為論で論じてもいいのにな。
806 :
氏名黙秘:2013/07/13(土) 23:06:11.89 ID:???
807 :
氏名黙秘:2013/07/14(日) 00:47:41.16 ID:dkyHMyOz
大谷先生ってまだ講義やってるの?
昔、大谷先生の刑法受けたんだけど、単位をただでくれるやさしい先生で有名だったよ。
808 :
氏名黙秘:2013/07/14(日) 01:42:59.11 ID:???
問「不真正不作為犯について述べよ」
「真正でない不作為犯のことである」
これで単位もらえたとか
809 :
氏名黙秘:2013/07/14(日) 10:45:11.51 ID:???
もとベテラン氏は、どうでもいいことを書き込んで、肝心なことを書かないね。
刑法各論の各犯罪構成要件毎の、それぞれに対応した、きめ細かな「行為意思」が、
すべての犯罪形態で誤解無く、認められるか?認められないよね。
という質問をしているのに、一般論でしか答えていない。
810 :
氏名黙秘:2013/07/14(日) 13:43:13.33 ID:???
>>809 じゃあ、具体的にどのように認められないかを
全ての犯罪類型について示して。
811 :
氏名黙秘:2013/07/14(日) 14:38:15.66 ID:???
行為意思など、<講学上も間違った概念>だとおもっているのでねえ。
812 :
氏名黙秘:2013/07/14(日) 16:09:10.66 ID:???
元ヴェテに質問。
山中は行為意思をどういうふうに位置づけてるの?
813 :
氏名黙秘:2013/07/15(月) 00:19:35.17 ID:???
行為意思って何?流行ってんの?
誰が主張してるの?
814 :
氏名黙秘:2013/07/15(月) 05:32:28.44 ID:???
山中先生は『因果関係の錯誤』など存在しない、などという、珍説だからなあ。
815 :
氏名黙秘:2013/07/15(月) 05:37:08.91 ID:???
816 :
氏名黙秘:2013/07/15(月) 17:05:41.17 ID:???
因果関係の錯誤、ってのは、解釈の次元の問題でなくて、事実の次元の問題なの。
客観的帰属論を採用すると、事実が改変されるってことは無いの。因果関係の進み方が、本来の意図と異なる場合、
ってのは事実としてあり得るんだから、因果関係の錯誤ってのは、存在するの。
客観的帰属論を採用すると「従来、因果関係の錯誤」に分類されていた事実は、新たに○○に位置づけられる、
って説明するのが本来のあり方。
山中先生は、因果関係の錯誤が雲散霧消するかのような、教科書の見出しの章立てをするから詐欺的。
817 :
氏名黙秘:2013/07/15(月) 21:35:41.42 ID:???
>>816 君は客観的帰属と因果関係の関係をどのように考えてるの?
818 :
氏名黙秘:2013/07/15(月) 22:57:51.12 ID:???
危険の現実化説からも同じだね
819 :
氏名黙秘:2013/07/16(火) 20:36:37.43 ID:???
元ヴェテはどうしちゃったの?
820 :
氏名黙秘:2013/07/16(火) 20:50:21.37 ID:???
>>819 精神病んでるみたいだから触れないでおくとよいよ
821 :
氏名黙秘:2013/07/16(火) 21:51:20.78 ID:???
元ヴェテと元ヴェテを叩いてるやつは10年以上前からずっといるらしいw
822 :
氏名黙秘:2013/07/17(水) 14:54:51.68 ID:???
公務執行妨害罪で職務を執行スルニ当リ
職務が具体的、個別的に特定されていなければ
ならない理由はなんでしょうか?
823 :
氏名黙秘:2013/07/17(水) 20:17:57.12 ID:???
公務執行妨害罪の実行行為に要求される行為意思(主観的違法要素)を特定するためです。
824 :
氏名黙秘:2013/07/17(水) 22:03:40.82 ID:gd2CMYpc
刑法パズル問題復活!!糞ベテよかったね。
↓
改革方針を具体化するため、政府は8月に内閣官房に担当室を設置する。日本社会にふさわしい法曹人口を提言するための調査や、統廃合などが進まない法科大学院に対する強制的な「法的措置」の検討を2年かけて行う。
改革方針のうち、司法試験の見直しに関しては、来年の通常国会への司法試験法改正案の提出を視野に作業を進める。
現在は5年で3回までの受験制限を5回までに緩和することや、7分野から出題されている短答式試験の内容を、憲法、民法、刑法の3分野に絞り込む方針だ。(2013/07/16-12:14)時事ドットコムより
825 :
氏名黙秘:2013/07/18(木) 00:34:51.21 ID:???
826 :
氏名黙秘:2013/07/18(木) 01:10:59.58 ID:nPJeKa+7
5年以内5回にしたら、3回で3振した人や撤退した人と比べて不公平じゃないか?
その辺りを政府はどう考えてるんだろうか
827 :
氏名黙秘:2013/07/19(金) 18:58:03.32 ID:SLP2vELx
自民党案は,@短答試験を憲民刑の3科目にする,A5年5回の5振制にする,B法科大学院への制裁措置の創設,この3つが特に大きいわけですが,ABについては,2年間の検討期間をおく,とのことらしいですが,@については可及的に早期改正を目指すとのこと。
どのタイミングから削減するかは,それこ早い段階で示してもらわないと,受験生に対する影響が大きいので困ります。
4科目の勉強をするのかしないのか,という判断時季によっては個人差が結果的に大きく出かねないからです。
削減がなされた場合の影響ですが,短答式試験が「難化」する可能性がまず挙げられます。
問題そのものが難しくなるのか,基準点を吊り上げてくるのか(もしくは結果的に釣りあがってしまうのか)分かりませんが,普通に考えても,受験生自体の勉強負担が軽くなるので,結果的に基準点は上がって来そうな感じはします。
予備試験の方にも影響が出てくるのか定かではありませんが,予備試験用に短答式試験の問題を作るのが面倒くさい,とかいう理由で,3科目になったりする可能性は否定できないような気もします(笑)
(吉野講師ブログより)
828 :
氏名黙秘:2013/07/19(金) 18:59:45.17 ID:???
>>826 発言権のない受験の都合なんて彼らにとってはどうでもいいんじゃないの?
829 :
氏名黙秘:2013/07/19(金) 19:00:26.35 ID:???
受験→受験生
830 :
氏名黙秘:2013/07/20(土) 09:05:01.37 ID:???
>>826 そんなもん制度の変革期には当然あることだし、
当時の受験生も試験制度を理解した上で受けてるんだから問題ないだろ
831 :
氏名黙秘:2013/07/20(土) 15:47:23.05 ID:???
>>826 予備試験受験生にとってはどうでもいい話
832 :
氏名黙秘:2013/07/20(土) 20:17:36.18 ID:???
刑法パズルって誰が編み出したのかな。前田?
833 :
氏名黙秘:2013/07/20(土) 20:21:01.78 ID:???
編み出したのは法務省の若手検事だと思うけど、
前田の図表が用いられたのは事実だろう。
834 :
氏名黙秘:2013/07/22(月) 10:16:21.85 ID:???
没収追徴の法的性格って保安処分説でいいんだよな?
条文からすれば、刑罰説は無理だよな。
835 :
氏名黙秘:2013/07/22(月) 10:27:12.98 ID:???
刑罰説だけっていうのは完全に無理だろう。
刑罰説+保安処分説が今現在の通説。条文からそうせざるを得ない。
憲法が上位にあり、罪刑法定主義がある以上そうなる。
836 :
氏名黙秘:2013/07/23(火) 17:43:29.93 ID:???
刑罰説で意味不明なことを主著すると、適正手続(憲法31条)にも違反する。
きわめてきつい考えになるね。無茶苦茶というかなんというか・・・・。
837 :
氏名黙秘:2013/07/23(火) 21:46:14.26 ID:???
山口厚編著の経済刑法はマジ秀逸だな。
読んで驚嘆した。経済刑法の基本書があまりいいのがなくて困ってたら、
いきなり出版しててよかった。東大学派はさすがだな。
838 :
氏名黙秘:2013/07/23(火) 23:26:00.42 ID:???
芝原先生の業績のパクリ
839 :
氏名黙秘:2013/07/24(水) 00:00:47.00 ID:???
なわけがない。だったら、現在の経済刑法関係の研究は
藤木先生と芝原先生のパクリということになるなw
840 :
氏名黙秘:2013/07/24(水) 00:02:23.74 ID:???
山口先生編著の経済刑法は、おそらく経済刑法の基本書で今後スタンダードになるだろうな。
芝原先生も藤木先生も東大学派、ほかの大学が出る幕はないねw
841 :
氏名黙秘:2013/07/24(水) 00:10:51.92 ID:???
山口先生って藤木先生みたいなことをしているよね
842 :
氏名黙秘:2013/07/24(水) 01:01:00.43 ID:u47YCalo
意味不明。
843 :
氏名黙秘:2013/07/24(水) 09:16:39.12 ID:MbdsFSLc
経済刑法ねぇ
民法から特別法の解釈をしてるような
ものと似てたな
デジャブーかな
844 :
氏名黙秘:2013/07/24(水) 10:13:43.38 ID:???
相当なキチガイですね。
病院に行ってください。
845 :
氏名黙秘:2013/07/25(木) 23:44:01.81 ID:???
法改正すればいい、立法論だでは解決しない。
憲法をもっと勉強しろ。
846 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 09:50:12.78 ID:i6Z9p+/z
おいおい、学者の書き込みが減ったな。長い長い夏休みだろ?wもっと書き込みよww
家族サービスでレジャーか?海外旅行か?優雅なもんだねえww
847 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 16:24:08.98 ID:???
憲法違反を度外視した論文ワロタw
848 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 17:53:34.81 ID:???
849 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 18:01:05.65 ID:???
他スレでどうぞ^^
850 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 19:17:05.89 ID:???
>>849 別に体制を擁護しろとも批判しろとも言っていないよw
刑法的には論点にならんのw? ふーん
851 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 14:13:13.80 ID:???
キチンとした先生を師事しないととんでもない論文を書く羽目になるからな。
刑法は特に・・・・・(自重
852 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 15:34:47.34 ID:???
いや司法試験受けてないんじゃ答案書けないでしょ
853 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 18:55:40.11 ID:???
住居侵入罪の保護法益
中森先生の(新)居住権説と
佐久間修先生の平穏説と、
直接批判してる訳じゃないが、相互に批判する図式で、議論がかみ合ってないのだが。
(新)居住権説は、平穏説への批判に力がはいってるが、自説にたいする批判には反論できてない。
854 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 21:37:03.77 ID:???
正直どうでもいい論点だからだろw
855 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 00:08:43.51 ID:???
>>853 それ大谷刑法がそうなんだよな。全く批判に対する反論がないんだよ。
中森や佐久間を批判するなら、まず大谷批判をすべきだろw
856 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 00:09:46.91 ID:???
大谷刑法は時代遅れだし、意味不明なので眼中になってことだろ?w
857 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 01:17:09.92 ID:???
刑法は行為無価値側にろくな学者がいないせいで結果無価値オナニーがあさっての方向に突き進んでるな
858 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 01:53:42.64 ID:???
学部試験なんだが刑法中々上手く勉強できなくて落としてるからアドバイスください
各論分野で判例と学説が明らかに対立してるのってどんなものがあるかな
もちろん無数に上げられるだろうが一行問題として問われそうなものでメジャーなのとかあるんだろうか
自分でパッと思いつくのは窃盗罪の本権説と占有説かクレジット詐欺くらいなんだが
財産犯は事例で出題するみたいだから財産犯以外でも重要な論点とか見落としがちなものあったら教えてください
859 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 11:44:06.84 ID:???
@自分のことしか考えられない刑法学者、A学生の授業料で飯食っている割に横柄な刑法学者、
Bとても論文を書くような環境を提供していない大学院
Cどう考えてもおかしい刑法学者、D自分の論文の素材に大学院生を利用する刑法学者
これらに該当する刑法学者または、大学院に進学するのはやめたほうがいいです。
キチンとはいる前に訪問したほうがいいです。
あと、大学院も内部生が異様に多いところなども辞めたほうが無難です。
これは法科大学院にも言えることですが。
860 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 11:45:42.67 ID:???
もちろん、東大や京大などの最高学府が大丈夫だと思いますけどね。
研究者として素晴らしい方、学会でも評判が高い人などは、大方教育者としても素晴らしい方が多いので。
861 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 12:01:19.45 ID:???
某大学院に進学しようと思って、事前訪問しに行ったら、
1週間毎日通ったのに、1週間まるまる俺が行った日中の時間帯に
いなかった教授居たなwほんと楽な仕事だなとつくづく思った。
私立大だったから、受験すらしなかったけどねw
862 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 14:59:05.95 ID:???
アポイントメントとかなしで押しかけたときの対応によって
その人間のマインドを見たほうがいいかもね。
863 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 17:10:11.35 ID:???
アポとらずに押し掛けて対応見るってアホかよ
そこまでして他人の迷惑になることをしたいのか
864 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 18:00:08.91 ID:???
押しかけるっていっても1〜2分だしな。迷惑になるわけがない。
しかも、メールや電話番号公開していない教授もいるし、アポ取れないよね。
むしろ、いきなりメールとか電話するほうが困るのではないかな?
1〜2分会うだけなら何の迷惑もならないだろうしな。
865 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 18:02:11.09 ID:???
例えば、大経営者を師事したい場合、アポなしで押しかけてOKもらって
今は立派に大企業に成長させているIT長者もいるしな。
それを迷惑だととらえる時点でマインドがない。
866 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 18:14:59.73 ID:???
個人的な考えだけど、いきなり顔も分からないかつ素性もわからない人間から、
メールや電話が来ても、それを受け付けるか?
その大学の学生ならまだしも。他大学の学生を名乗る人間なんかまず信用できるか?
講義に出席させてもらってそのあとに話に行くってのもアリではないかな?
そんなに迷惑か?人間に話しかけられるのは。
867 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 19:03:27.67 ID:???
三振者がアポ無し訪問やって入試前から入れてくれ〜って裏口入学交渉でもするのかw
868 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 20:03:37.52 ID:???
入れてくれというか、そいつ(教授)のマインドを見るだけだから。
入れてくれなんて一切言わない。
大体大学院入試なんて内部生はほとんど全入だろw
学部成績が良ければ、ペーパー試験がない私大もあるしなww
裏口入学交渉もへったくれもない。
869 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 20:11:08.62 ID:???
刑法学者が来なくなって、このスレも刑法の話題がなくなったね。
今頃、レジャーでも楽しんでいるんだろうなあ。長い長い夏休みだからね(爆笑
870 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 20:14:16.15 ID:???
元ヴェテ大先生。
住居侵入罪の保護法益は
新居住権説なのか平穏説なのかどっちと考えたらいいんだ??
871 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 20:32:30.26 ID:???
どっちでもいいよ。好きなほうをどうぞ。
872 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 20:45:30.04 ID:???
>>868 まずおまえ自身のマインドを心配しろwwwwwwwwwww
873 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 21:20:36.82 ID:???
私のマインドは関係ない。
ここでは刑法学者のマインドの話をしている。
話題の恣意的転換はダメでしょ。
874 :
氏名黙秘:2013/07/30(火) 22:14:01.79 ID:+aXvBTAA
875 :
氏名黙秘:2013/07/30(火) 22:25:00.22 ID:???
著作物って思想又は感情を創作的に表現したものだよね
876 :
氏名黙秘:2013/07/31(水) 09:52:19.10 ID:???
板倉先生は、藤木先生とともに企業犯罪論の発展のため
尽力した、刑法学の重鎮だよ。
877 :
氏名黙秘:2013/08/02(金) 11:52:02.93 ID:???
>>876 企業犯罪といえば、たしか元ヴェテ氏の研究テーマは独禁法じゃなかったっけ?
>>812 山中の教科書・論文を虱潰しに調べたことがあるが、山中は「行為意思」については、
一言も触れていない。おそらく平野のように「未遂犯の故意」で事足れりとしているんじゃないかな。
オイラは、山中先生は日本の刑法学者の中では最も手広く研究している学者だと思っているんだが
唯一行為意思については研究が進んでいないとみえる。
じゃなかったら、マイナーな鈴木茂嗣の犯罪論体系を教科書で徹底的に叩いたように
行為意思概念についても徹底的に批判するはずだから。
>>819 約3週間、少人数で修善寺で合宿を張ってて、昨日東京に戻ってきたところ。
パソコン・携帯持ち込み禁止。テレビもない。
朝8時から夕方6時まで勉強漬け。
夜8時から11時まではビールジョッキを片手に徹底した討論。
おかげで博士論文の骨格が固まった。9月には提出できそう。
>>870 判例は、最近とみに住居権説を強く打ち出している。
大槌郵便局事件、自衛隊立川宿舎事件。
>>877 たしかにオイラは学生時代から独禁法に興味があって(とくに建設談合。ただし
博士論文のテーマじゃないよ。念のため)よく公取の審判を傍聴したりしてた。
ちなみに公取委は検察庁と同じ建物の中にある。一応ファイアウォールと称して
壁で仕切ってはあるがw
>>837 いままで特別刑法の解説書はあったし、経済刑法についても個別のテーマに
ついては研究書が数多くあったが、経済刑法を一覧できる入門書的な本はなかった。
そういう意味では、山口編著『経済刑法』は画期的だね。
ただし、島田聡一郎分担部分の内「租税犯罪」はまあまあの出来だが
「独禁法」は物足りない。「不公正な取引方法」に関する記述がない。
故人の批判はしたくないが、『正犯・共犯論の基礎理論』や『注釈刑法』の
「共同正犯」でみせたキレがない。
橋爪隆の「銀行犯罪」と「証券犯罪」が秀逸。
880 :
氏名黙秘:2013/08/02(金) 20:18:52.50 ID:???
うわぁ…
881 :
氏名黙秘:2013/08/02(金) 23:52:48.99 ID:???
>>879 そうか?俺は、島田聡一郎の「租税犯罪」と「独禁法」がかなり良い出来だと思う。
そのほか、樋口、橋爪もよい、というか全員すごいキレだよね。君とは大違いw
882 :
氏名黙秘:2013/08/02(金) 23:54:47.90 ID:???
>>878 判例なんかどうでもいいよ。
合宿とか嘘ついてんじゃねーよwこのほら吹き野郎が。
刑法学者って頭おかしいね。
883 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 03:34:30.11 ID:???
藤木先生をパクったのが芝原先生をパクったのが山口先生。
経済刑法っていえば、藤木先生、芝原先生。
884 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 03:37:03.06 ID:???
元ヴェテ氏は、
各犯罪構成要件毎の(故意とは区別される)「行為意思」のリストを早く、書き込め。
殺人罪は、もちろん、拳銃の発砲「以外」の例でね。
885 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 12:12:48.07 ID:???
>>883 お前山口編著の経済刑法読んでないだろ?w頭悪いから読めないんだよなw
>>884 意味不明w
886 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 19:56:36.53 ID:???
夏休みほど忙しくなる元ヴェテ、ほか2ちゃんねるに書き込みに来る刑法学者ワロタwww
いいご身分だなw
887 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 20:33:25.85 ID:???
行為意思、行為意思って必死に叫んでる一部学者がいるが、
殺人罪と窃盗罪以外の犯罪で「故意過失」に加え「行為意思」が独立
の主観的違法要素として必須の概念であるという説明が一切無い。
横領罪における故意以外の行為意思
背任罪における故意以外の行為意思
文書偽造罪における故意以外の行為意思
目的犯における目的以外の行為意思
住居侵入罪における故意以外の行為意思
名誉毀損罪における故意以外の行為意思
888 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 21:34:22.94 ID:???
よくわからん。
日本語の表現をきちんとしてから書き込んでくれ。
スレが汚れる。
889 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 12:10:08.84 ID:???
行為意思が故意過失より優先判断させるべき、犯罪に必須で故意過失とは独立した、主観的違法要素(主観的責任要素)だという珍説を
主張する学者が2名ほどいて、
その学説に好意的なのが、
故西田先生、佐伯先生、高橋則夫先生。
でも、おかしいよね。
拳銃の発砲行為以外、まったく応用が利かないし。
応用が利くという人に、具体例を質問しても、拳銃の発砲行為しか例がないし。
>>882 >判例なんかどうでもいいよ?!
ならば学説で整理してあげよう。
戦後、家父長的な住居権説(たとえば、夫の留守の間の妻の姦通行為)が批判
され、目的がどうであれ、立ち入りの態様が平穏であれば住居侵入罪は成立
しないという「平穏説」が展開された(最近では、前田)
しかし、そこでいうところの「事実上の平穏」が、プライバシーの侵害である
のか、誰を立ち入らせるのかの自由であるのかは明らかでなかった。後者で
あれば、限りなく住居権説に近づく。
そこで、住居権とは、誰を立ち入らせるかの自由であり、住居の管理権である
との「新住居権説」の主張が有力となり(最近では、山口・西田・山中)、
判例にも影響を及ぼした。
最近では、個人の住居については平穏説が妥当し、公の建造物は、その利用目的
により、平穏説と住居権説とに振り分けられるという見解も登場している。
(関哲夫『住居侵入罪の研究』)
891 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 17:42:38.25 ID:???
判例、学説ではなく
>>870は元ヴェテ大先生の見解を聞きたいのだと思います。
892 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 19:18:26.95 ID:HG1N/P0X
>>889 他の事案が出てないだけで、応用は可能。応用できないのはお前の想像力の
レベルが低いだけだろw
>>890 さすが学者だね。関先生の研究書までもっているんだからなw
>>891 住居侵入罪の保護法益の対立なんかもはや収束しているようなもんだろw
893 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 19:28:09.91 ID:???
>>892レベル低いなあ。
ちゃんと理解していれば、具体例の100くらいでるだろ。
コンクリートブロックを地面に置くという行為の行為意思は行為の危険性に何ら影響を与えません。
コンクリートブロックを線路に置く場合でもブロックを置くという意思自体は、何ら行為に危険性を
与える者ではありません。
列車を転覆させてやろうという故意が行為の危険性を高めるのです。
でも
若干の刑法学者は、コンクリートブロックを地面に置くという行為の「行為意思」がとても危険なんだそうです。
故意や過失の方が大事ですよね。
894 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 21:15:41.23 ID:???
>>893 そこまで書くなら、「故意は行為の危険性を高めません」と言いきれよ。
895 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 21:49:48.09 ID:???
>コンクリートブロックを線路に置く場合でもブロックを置くという意思自体は、何ら行為に危険性を
>与える者ではありません。
行為の危険性に影響を与えないということだが、地面に置く場合と線路でおく場合では
行為の危険性は明らかに違う。つまり、行為の危険性に影響与えているということだろう。
>>893は頭がくるっているとしか言えない。
しかもかなりしつこいしね。
896 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 21:52:50.20 ID:???
>>893は頭の病気でしょうね。
顕在化する前にきちんと医者に行ってほしいね。
897 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 22:14:06.35 ID:???
>>895あんた、「行為意思」を誰の論文で勉強した???
>>895あんた、完全に誤解してるよ。
引き金を引く行為と、コンクリートブロッックと置く行為は同じなんだよ。
熊と誤信した人に向けて発砲する行為と、人に向けて発砲する行為とが同じ行為意思なら、
どこにコンクリートブロッックを置くのかは関係なく、行為意思は、なんら行為の危険性を高めない。
たかめるっていうのは<故意>を考慮している
>>895の頭が悪いんだよ。
898 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 22:49:43.31 ID:???
>>897 故意?故意じゃないよ。行為意思だよ。
君が勝手に行為意思を故意だと勘違いしているんだよ。
899 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 22:53:33.51 ID:HG1N/P0X
元ヴェテ君は積まれたねw、完全に誤解しているようですねww
行為意思ってのは、行為者計画まで拡張できるものであるからね。
かなり広いものだしね。故意と行為意思を混同していることに
元ヴェテの批判が不当であるということを示しているねww
論文発表せずしこしこ2ちゃんで批判とはいいね。刑法学者っぽくていいよwww
900 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 22:55:58.81 ID:???
今頃、自分の専門分野の論文発表もしないで、
高山先生の研究書を誤読しているんだろうなw
また、研究書からの引用よろしくねww
901 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 04:46:46.65 ID:???
大失敗した。
×引き金を引く行為と、コンクリートブロッックと置く行為は同じなんだよ。
○「引き金を引く行為」で用いられる説明方法と、「コンクリートブロッックと置く行為」で用いられる説明方法とは
同じ「にならないと、おかしいん」だよ。
>>899また誤解を。私は、元ヴェテ氏ではない。
元ヴェエ氏の論文もどきにかけている部分を質問している。
私は、元ヴェテ氏にふくめ、行為意思に好意的なひと(「行為的な」じゃない)が
刑法各論にうまくスライド(適用)できない、刑法総論の議論(行為意思肯定説)をしているので
質問している。
肯定的な人も誤解しているし、(例元ヴェテ氏)
否定的な人も誤解しているとおもうんだよ。(
>>899)
902 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 12:35:35.80 ID:???
>>901 >元ヴェテ氏にふくめ、行為意思に好意的なひと
何かとんでもない勘違いをしでかしていないか?
元ヴェテ氏は行為意思否定論者だぞ。
>654
このように考えると、「行為意思」概念の設定には否定的にならざるを
得ないが
>673
「目的」とは別に、敢えて「行為意思」という概念を設定することの意義が問われている。
だから、
>>884のように、元ヴェテ氏に行為意思の類型化を求めるのは、無理な注文というものだ。
日本語能力が著しく欠けているといわざるを得ない。
全くのお馬鹿さん。
903 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 16:36:49.92 ID:???
少なくとも、2ちゃんねるに書き込みに来ている刑法学者はアホばっかりだな。
こんな糞どもが刑法で飯食っている時点で日本の刑法学は終わり。
904 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 16:38:18.88 ID:???
結局、行為意思説は素晴らしい学説だということが証明されましたな。
高山先生や佐伯先生などの東大学派に2ちゃんねらー刑法学者が勝てるわけがないw
>>902 フォローありがとう。
オイラは、殺そうとしてピストルで狙いを定めた場合であろうと、刺そうとして
ナイフをポケットから取り出した場合であろうと、殴ろうとしてコンクリート塊
を持ち上げた場合であろうと、すべての着手未遂は「目的」を主観的違法要素
とすることによって説明できると思っている(後の行為を目的とする犯罪)
この卓越した平野博士の見解を、一部の弟子達(西田・山口・佐伯)は否定し
「行為意思」こそが重要なのだと力説する。それほど重要な概念であれば、
教科書で目次立てして述べるべきであろうが、それもしない。未遂犯の個所で
概念の説明もなく、突然「故意ではなく、行為意思である」と述べるのみだ。
(因みに、教科書で「行為意思」を独立の節として取り上げているのは、
オイラの知る限り、中野博士のみ。また、「行為意思」とは何かを説明して
いるのは、曽根教授のみ)
残りの3人の弟子(町野・林・前田)は、「行為意思」については黙りを
決め込んでいる。
ところで、提案があるのだが、前スレ、前々スレから延々と「行為意思」に
ついての議論が続いているのだが(もちろん、オイラにもその責任の一端はある)
そろそろ話題を変えないか。
もう神学論争の様相を呈しており、解決の見込みが立たないから。
906 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 18:29:39.01 ID:???
>>905 >>905 >そろそろ話題を変えないか。
おまえさんの得意な独禁法をテーマにしたらどうだw
あるいは経済刑法全般について。
他の大學は知らんが、俺のローでは経済刑法の講義がある。
>>906 独禁法の三本柱は、@私的独占の禁止、A不当な取引制限の禁止、B不公正な取引方法の禁止。
@は適用例がなく、Bは罰則がない。
嶋田聡一郎が山口編著『経済刑法』においてAのみ論じているのは、そのため。
B「不公正な取引方法」については、法のほかに公取委の「告示」があり、
とくにゼネコンと下請業者との間で問題になるのだが、続きはまた明日。
908 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 19:47:05.62 ID:???
>>905-907 まで完全な自作自演wしかも、行為意思否定論が論破されて話題転換w
しかも、研究書とか経済刑法とか読み込んでいるので完全に刑法学者確定w
909 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 19:47:38.27 ID:PDxP3e+9
刑法学者ってこんなマジキチばかりなのか?
このスレ読むとかなりやばい連中が多そうだな。
910 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 19:49:23.87 ID:???
夏休みほど忙しくなるなんて学者って異常だよな。
もっと給料下げろよ。税金泥棒だろ。
911 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 20:54:06.27 ID:/2XIzF6r
>>905 「行為意思」議論もかみ合わず延々続いてるだけで実りのない論争だよね。
最後にしておくが、俺が思うには、
一部の弟子達(西田・山口・佐伯)は否定し体系を変えることへ向かうかも。
(西田先生はお亡くなりになったけど)
行為意思論は体系として違法論の中に構成要件論を埋め込む体系で、
もっとも良くはたらくのではないだろうか。
その平野博士の見解が卓越しているとは思えない、
故意過失も責任論以前で検討するならともかく、
単に目的的行為論の発想の残滓としか言いようがない。
912 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 21:00:49.51 ID:PDxP3e+9
自作自演は詰まらんな。
913 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 21:02:24.84 ID:???
いや新しい刑法学者かもww
914 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 21:13:59.67 ID:/2XIzF6r
俺は、経済法をやってないからついていけないが、
これを機会に経済法を勉強してみるわ。
>>911 引用ミス
> 一部の弟子達(西田・山口・佐伯)は否定し
体系を変えることへ向かうかも。
915 :
氏名黙秘:2013/08/05(月) 21:15:51.79 ID:???
わざわざID出すところとかが実に怪しいw
独禁法および公取委告示が定める「不公正な取引方法」のうち、ゼネコンと下請業者との間の取引で問題となる
主な事例は次のとおり。
@正当な理由がないのに、競争者と共同して、ある事業者に対し、供給を拒絶すること
(ゼネコン各社が合意して、特定の下請業者を、見積り合せに参加させないなど、
不当に市場から排除すること)
A正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で
継続して供給すること(いわゆる下請叩き)
B自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、
継続して取引する相手方に対して、当該取引に係る商品又は役務【以外の】商品又は役務を購入させること
(政治家のパーティー券の押し付け販売、ゼネコンが発注者から購入させられたホテル割引券、各種入場券・
鑑賞券等の押し付け販売)
C自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、
継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
(いわゆるリベートの要求)
事業者は不公正な取引方法を用いてはならず(法19条)、これに違反したときは、公取委は当該行為の差止め、
契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる(法20条、排除措置命令)
917 :
氏名黙秘:2013/08/06(火) 15:39:52.19 ID:PHJdziHd
だから何?こんなところで暇潰さずに
自分の専門分野の論文を早く書けよw
918 :
氏名黙秘:2013/08/06(火) 20:47:50.18 ID:???
参上(笑)
>>917 >自分の専門分野の論文を早く書けよw
ご心配なく。
博士論文の骨子はすでに合宿中に固まり、今は注記を書き始めたところ。
どこまでを本文に書き、どれを注記に落とすかが腕の見せどころ。
山口教授の問題探究みたいに注記なしで全部本文にカッコ書きで書くと
悪文と云われるw
ところで、山口編著『経済刑法』の話だが、第1章「会社法の罰則」(古川伸彦)
は、新司の役にたつかも。
オイラはヴェテ時代、商法は民訴の次に苦手としていたので
偉そうなことは云えないが
@特別背任罪、A自己株式取得、B違法配当、C預会い、D利益供与
は会社法の重要論点だろう。
刑法から会社法を見ると、また違った姿が浮かんでくる。
>>918 「参上」は一応謙譲語なんだが何か?
920 :
氏名黙秘:2013/08/07(水) 19:24:18.78 ID:???
>>919 いつも勉強になります。
博論が処女論文ってことですか?頑張ってください。
921 :
氏名黙秘:2013/08/07(水) 20:52:25.23 ID:???
>>919 あれ?もう法学博士じゃなかったっけ?www
もう一回出すの?合宿じゃなくてレジャーの間違いだろww
922 :
氏名黙秘:2013/08/07(水) 20:53:54.52 ID:???
合宿で博士論文書く大学院なんか存在するのか?
まあ存在するにしても、奴の場合偽装だからな。嘘つきは泥棒の始まり。
923 :
氏名黙秘:2013/08/08(木) 16:15:56.91 ID:???
泥棒が、刑法学を研究w
924 :
氏名黙秘:2013/08/08(木) 19:55:29.47 ID:???
過失の共同正犯を否定する学者は、過失の「同時犯」に解消できるからという「詭弁」をのべますが、
複数の行為者の過失行為による犯罪が同時存在するなどという、「過失の同時犯」など、
論理的に、過失の共同正犯が成立することを、前提にしたうえで、それを否定する
ためだけにもうけられた概念であり、反論になっていない。
過失の同時犯など、実は、過失の共同正犯の存在を前提としないんだよ。
925 :
氏名黙秘:2013/08/08(木) 20:14:01.96 ID:???
×過失の同時犯など、実は、過失の共同正犯の存在を前提としないんだよ。
○過失の同時犯など、実は、過失の共同正犯の存在を前提としてしか、存在しえない概念なんだよ。
926 :
氏名黙秘:2013/08/08(木) 22:49:16.01 ID:PVFDenuz
過失の共同正犯肯定説は、共同実行の意思を擬制してる感じがやっぱあるんだよな。
結論の妥当性を重視してるんだろうけどね。
927 :
氏名黙秘:2013/08/08(木) 23:38:04.22 ID:???
>>過失の同時犯など、実は、過失の共同正犯の存在を前提としてしか、存在しえない概念なんだよ。
論理の飛躍過ぎる。法学博士にしてはレベルが低い。
928 :
氏名黙秘:2013/08/08(木) 23:55:18.67 ID:???
高山先生も行為意思論のすごさの前に、だれも批判できないからね。
(もちろん、このスレの馬鹿な否定論者は弱輩者である私が代わりに完全に論破済みw)
佐伯先生の引用もすごい。
東大学派は最強だよ。
929 :
氏名黙秘:2013/08/08(木) 23:56:37.77 ID:???
樋口先生の企業犯罪論の統合説も有力化しているし、
天才樋口の刑法学研究にも目が離せませんな。
930 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 22:51:27.57 ID:MYF22b6s
大谷刑法って初心者無理?
931 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 22:52:48.00 ID:???
別に無理じゃないけど、いまこのご時世にあえて大谷を選ぶ理由がよくわからん。
エッジの効いた結果無価値のほうがいいんじゃね?山口青本とか。
932 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 22:57:01.39 ID:???
大谷刑法は論理的に見て意味不明な個所が多いのでお勧めできない。
学者ってのは、いかに論理的に理論を組み立てられるかが問題。
もちろん、机上の空論であってはならないが、実際の現象に対する普遍的な理論でありかつ、
論理的に解明し、根拠の提示、批判に対する反論をきちんとしなければならないが、
私は、大谷刑法はこれらが欠落しているように思う。だから、お勧めできない。
例えば、大谷刑法は、厳格責任説と採るようだが、
このような大谷刑法関係の責任説は、浅田先生当たりにかなり批判されていたように思う。
まあ、使いたい人は使えばよいが、私は使いたくないので、お勧めはしないということである。
933 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 23:06:52.54 ID:???
大谷刑法って、根拠がなんか短絡的なものが多いんだよな。
例えば、共謀共同正犯にしても、相互利用補充関係があるからとかで、肯定とかさあ。
なんか幼稚じゃね?
理論構成として、もっときちんとしたものを提供できないのかねえ。
934 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 23:07:47.74 ID:???
基本書は初版が出た時点の学問水準で評価しないとフェアじゃないと思うぞ。
935 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 23:08:51.62 ID:???
>>934 でも、何度も改訂しているしさあ、弟子とかも結構いるけど、
全然基本書は進歩できてないってのがさあ笑えるんだけどw
936 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 23:09:30.33 ID:???
つまり、ループ、ウルボロスってことか・・・・・(ry
937 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 23:12:41.31 ID:???
擁護したいのか批判したいのかわからん奴がいるなw
938 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 23:13:37.80 ID:???
山口青本はやばいくらい良い。
流石理事長だね。
939 :
氏名黙秘:2013/08/10(土) 00:26:57.65 ID:???
大谷は改説しまくってる割にアレ
940 :
氏名黙秘:2013/08/10(土) 03:03:26.53 ID:aX3xRoD4
論理面は弱いけど、試験対策として大谷はまだ使えるよ。
合格者もけっこう使っていました。
けど、これから行為無価値でいきたいなら井田か高橋がオススメ。
山口青本はよくまとまってるけど、これから理解を深めなくてはいけない初学者は、もっと説明がしっかりしてる本が良い。
邪道かもしれないけど、シケタイは噛み砕いた説明があるから初学者にはお勧めできる。
941 :
氏名黙秘:2013/08/10(土) 06:14:03.76 ID:???
そんなありきたりなレスはいらんよ。カス
942 :
氏名黙秘:2013/08/10(土) 06:14:45.27 ID:???
>>合格者もけっこう使っていました。
お前の周りだけだろ?w時代遅れなんだよ。
943 :
氏名黙秘:2013/08/10(土) 06:46:21.44 ID:???
↑合格者の方ですか?
944 :
氏名黙秘:2013/08/11(日) 14:18:16.71 ID:pLpoW/FD
西田先生がお亡くなりになりましたが、各論で西田先生以外では何がお勧めですか?
945 :
氏名黙秘:2013/08/11(日) 14:27:21.66 ID:???
しかし『法学教室』の大塚(結果無価値)の過失犯の説明は、偏ってるなあ。
旧通説である「新過失論」までしか説明してなくて、
過渡期の理論である「新々過失論」(危惧感説)と、
それを修正した現代の通説である、「新新々過失論」(井田説)
を全く説明していない。
それどころか、旧過失論を擁護している。
946 :
氏名黙秘:2013/08/11(日) 18:35:52.89 ID:???
法学教室は、刑事法ジャーナルとかみたいな糞雑誌よりも
キチンとした学者ばかりが論文等を執筆するので、ホントに読んでてためになる。
947 :
氏名黙秘:2013/08/13(火) 23:40:18.52 ID:???
さすがに盆休みに家族で実家に戻っているため書き込みはできないかw
2ちゃんねるに書き込みする刑法学者どもワロスww
948 :
氏名黙秘:2013/08/13(火) 23:42:42.31 ID:???
盆休みと違うんやで。わかってはりまっしゃろ?
2か月間の夏休みや。普通の社会人やったら、サービス残業まであって
盆休み1週間しかありまへんわ。学者は、休みたい放題やでえええ
949 :
氏名黙秘:2013/08/13(火) 23:43:57.42 ID:???
もっと厳密な能力給とかにすべきだろ。
論文書かない怠慢学者なんか学会追放にしろよ。
950 :
氏名黙秘:2013/08/14(水) 11:14:09.34 ID:???
アホ
951 :
氏名黙秘:2013/08/14(水) 12:45:38.63 ID:???
長距離通勤とかしているバカもいるみたいだからな。
全部実費ならまだいいけど、交通費として支給されているなら問題だな。
952 :
氏名黙秘:2013/08/14(水) 14:20:45.06 ID:???
学者に対して異常な敵意を剥き出しにするこのアホをなんとかしろ。
953 :
氏名黙秘:2013/08/14(水) 17:44:10.92 ID:???
異常な敵意じゃないだろ。むしろ異常なのは学者のほうだろう。
私は単に、社会一般的な立ち位置と、学者の立ち位置の違いを
明らかにしているだけだ。まさに正義の追求だな。擁護するなら勝手にどうぞw
そういう煽りは何の意味もなさない。むしろ自分の立ち位置を悪くするだけだ。
954 :
氏名黙秘:2013/08/14(水) 18:52:27.04 ID:???
修正危惧感説(新危惧感説=新新々過失論)の井田先生が、
どうして薬害エイズの無罪説を支持しているのだろう??????
955 :
氏名黙秘:2013/08/14(水) 19:11:38.39 ID:???
956 :
氏名黙秘:2013/08/15(木) 12:43:51.14 ID:???
元ヴェテの言うとおりだった。
「経済刑法」の「会社法の罰則(古川伸彦)はとても解りやすい。
957 :
氏名黙秘:2013/08/15(木) 13:07:42.16 ID:???
954は早く出典を示せよ。
でないと議論が先に進まないからさ。
せっかくのいい論点なんだから
みんなで議論しようぜ。
958 :
氏名黙秘:2013/08/15(木) 16:15:08.82 ID:???
>>954 新々過失論だからこそ、無罪判決を支持しているんじゃあるまいか。
東京地裁の無罪判決(平成13年3月28日)に対する井田の評釈は
井田・総論210頁および同頁(注)33参照。
同判決は「新過失論の基本思想に合致する」と明言している。
959 :
氏名黙秘:2013/08/16(金) 00:59:40.83 ID:???
井田先生が支持しているのは過失の有無の判断に用いられた論理であって、
無罪という結論自体ではない。井田・変革の時代における理論刑法学 第10章
「薬害エイズ帝京大学病院事件第一審無罪判決をめぐって」の中でも
そのことは繰り返し念押しされている。
それに、具体的な義務内容の特定なしに過失が肯定されることはありえないので、
○○説を採用=本件の結論は有罪、ということにはならない。
960 :
氏名黙秘:2013/08/16(金) 13:07:28.34 ID:ZV8IBb33
なぜ過失の共同正犯が成立するの?
意思連絡の認定をかなりあまくしてるってこと?
961 :
氏名黙秘:2013/08/16(金) 16:27:48.87 ID:???
なんで意地でも法学板に移動しないの?
そうまでして司法試験板にしがみついてで語りたい理由は?
962 :
氏名黙秘:2013/08/16(金) 23:32:52.91 ID:???
『筑波法政』8号の斉藤誠二先生の承継的共犯の論文は、発狂するほど、考えさせる論文であるが、
「承継的共同正犯--齋藤誠二説の新旧論争とロクシン説」東洋大学大学院紀要(池田栄)
などによると、その後斉藤誠二先生の学説は変遷しているようである。
もともと超難解な論点なので、
斉藤旧説と斉藤新設の違いについて、具体例を3例ほどあげて説明してください。
963 :
氏名黙秘:2013/08/17(土) 14:16:40.81 ID:???
964 :
氏名黙秘:2013/08/17(土) 20:26:00.98 ID:???
元ヴェテ氏に質問。
ロクシンは承継的共同正犯についてはどういう立場をとってるの?
965 :
氏名黙秘:2013/08/19(月) 00:25:42.05 ID:???
法学板に行って下さい。
>>964 遅レスになってしまってスマン。
「既に実現された加重事由を事後的に共同正犯として扱うことは否定されなければならない」
というのが、ロクシンの基本的立場である。
既に実現された加重事由に関しては、共同の行為計画も共同実行も欠けているからである。
今、論文で忙しいので、これ以上詳しいことは書けない。
悪しからず。
967 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 02:38:44.69 ID:w6j/BZie
ロクシンって人がどういう立場かは知らないが、理論的には承継的共同正犯は否定されるべき。
これを肯定することは理論的には厳しい。
968 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 03:03:38.26 ID:???
○自演の手口
3パターンの使い分け
・上げてIDを出す
・コテハン
・名無しで投稿
※携帯か専ブラでメール欄を比べてみましょう
969 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 08:47:27.85 ID:???
司法試験受験に資するつもりがないなら法学板でやってくれ
970 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:15:15.55 ID:???
『第三の点は、犯罪論体系の判断の順序に関するものである。その第一は、違法・責任
構成要件該当性の次に違法阻却、責任阻却を判断する見解であり、第二は、違法構成要
件該当性の次に違法阻却を、責任構成要件該当性の次に責任阻却を判断する見解である。
この問題は、結局、構成要件的故意という概念を肯定するか否かに帰着し、ひいては、
誤想防衛などにおける故意・過失の処理に関係するものである。』
刑法の争点(第3版)p15(西田典之)
という見解がありますが。
「この問題は、結局、構成要件的故意という概念を肯定するか否かに帰着」するという、
西田先生の決めつけは、まったく理解不能です。
故意は主観的(構成要件)要素だから、主観的要素は「責任阻却の場面しか関係ない」という
結果無価値的発想を無意識に前提としており舌足らずです。
故意は主観的(構成要件)要素であっても違法阻却の場面に影響するという立場は十分あり得ます。
971 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:25:28.21 ID:???
『行為の危険性を高めるのは殺人の故意ではなく、「狙って撃とうと
いう意思」である。この意思がある場合の危険性は、行為者が被害者
をクマだと思っていようが、ピストルを水鉄砲だと思っていようが
変わらない。』
刑法の争点(第3版)山佳奈子とありますが、
<行為の危険性を高めるのは、ピストルという殺傷力の高い武器>
を犯罪に用いているからにすぎず、行為意思など行為の危険性に
全く影響を与えません。
錯誤状態で引き金をひいても、
赤ん坊が引き金を引いても、
引き金を引く意思が行為の危険性を高めるといいますが、
そもそもピストルが殺人の武器だからで、
殺傷力の低い武器なら「行為意思」が「行為の危険性を高める」などと
だれもいえません。
972 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:28:11.02 ID:???
あ、P59でした。
973 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 20:06:58.75 ID:???
争点は新版より第3版の方が出来がいいね。
974 :
氏名黙秘:2013/08/22(木) 20:00:02.19 ID:???
>>969 「司法試験受験に資する」話題が出てるのにちっとも盛り上がらないのはどういうわけ?w
975 :
氏名黙秘:2013/08/22(木) 20:46:07.27 ID:???
本気でそう思ってるのかw
976 :
氏名黙秘:2013/08/23(金) 01:22:49.76 ID:???
>>974 =いつもの自演
バレてることにまだ気付かないのか
977 :
氏名黙秘:2013/08/23(金) 20:04:01.91 ID:???
自演とか難癖つける前に「司法試験受験に資する」話題を提供しろよ
978 :
氏名黙秘:2013/08/24(土) 15:47:24.33 ID:YnqqilUt
軽乗用車3台に相次いではねられ78歳死亡
22日午後7時10分頃、高知県香南市赤岡町の国道55号で、横断歩道近くを歩いていた近くの無職庄司きよのさん(78)が軽乗用車3台に相次いではねられ、間もなく死亡した。
香南署の発表では、高知市の地方公務員男性(19)が最初にはね、同県南国市の無職男性(75)、徳島市の女子大学生(18)が続いたという。
(2013年8月24日12時17分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130824-OYT1T00425.htm 最初の運転手は、少なくとも自動車運転過失「傷害」罪は確定だが、
それぞれの輩がどの時点で死んだかを争うだろうな。
1人目で死んでいれば、1人目が自動車運転過失「致死」罪で、2人目・3人目は無罪。
2人目で死んだのなら、1人目は自動車運転過失「傷害」罪で、2人目が自動車運転過失「致死」罪で、3人目は無罪。
3人目で死んだのなら、1人目・2人目は自動車運転過失「傷害」罪で、3人目が自動車運転過失「致死」罪。
いつ死んだかで全く罪状が変わってくるから、この輩たちはお互いに罪を擦り付け合うことになるだろう。
979 :
氏名黙秘:2013/08/24(土) 20:52:20.76 ID:???
司法試験の参考書レベルで、個人で買える程度の刑法のコンメンって、条解でおK?
980 :
氏名黙秘:2013/08/24(土) 20:59:53.64 ID:???
・基本法コンメンタール刑法
・新コンメンタール刑法
もあるけど、あまり評判が良くないね。
981 :
氏名黙秘:2013/08/25(日) 11:41:47.65 ID:???
条解よりもまだ注釈刑法の方がましじゃねぇ。
注釈も執筆者によって濃淡があり使えない部分もあるけど。
982 :
氏名黙秘:2013/08/25(日) 12:01:09.45 ID:???
注釈刑法で使えるところ
・正当防衛(橋爪隆)
・緊急避難(深町晋也)
・共同正犯(島田聡一郎)
・教唆・幇助(嶋矢貴之)
使えないところ
・不作為犯(佐伯仁志)
・因果関係(小林憲太郎)
・故意・錯誤(高山佳奈子)
・未遂(和田俊憲)
983 :
氏名黙秘:2013/08/25(日) 18:12:58.62 ID:???
注釈とか個人で揃えられるのか?
984 :
氏名黙秘:2013/08/25(日) 18:23:17.73 ID:???
西田=山口=佐伯の新注釈のことだよ。
総論は、1,012頁で9,450円。
985 :
氏名黙秘:2013/08/25(日) 20:52:46.46 ID:???
それ結果無価値すぎね?
986 :
氏名黙秘:2013/08/25(日) 22:10:00.46 ID:???
そりゃ結果無価値論者しか執筆してないからね。
ていうか、結果無価値でも平野直系門下だけ。
まあそうしないと体系がバラバラなコンメンタールになるからしょうがないのかも。
987 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 12:47:03.16 ID:???
刑法は川端が良いと思うけどなぁ……特に各論は
988 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 18:02:38.72 ID:4vHN+a4S
各論は西田先生が亡くなってしまったのが痛いよな。まぁしばらく使えそうだけど。
989 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 18:30:00.56 ID:???
>>980 自分が執筆してないから、嫉妬しているのか?w
990 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 20:03:10.33 ID:???
>>987 川端総論はなぁ。
2版は10年ぶりの改訂なのに縦書きを横書きに改めただけで
記述の変更は一切なし。
追加収録判例も僅か3件。
10年間でたったの3件!
これじゃあ使えない。
991 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 20:10:51.22 ID:???
単著(山中1,114頁)より薄い注釈(1,012頁)は注釈とは呼べない。
992 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 20:19:37.43 ID:???
実務寄りなコンメンはどれ?
993 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 20:27:15.18 ID:???
判例プラクティス 刑法とかいうののほうが全然ダメでしょ。
この本は完全駄本。
994 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 20:29:37.54 ID:???
総論はまだいいけど、各論はむちゃくちゃ出来が悪いからな。
995 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 20:31:48.73 ID:???
そろそろ誰か次スレ頼む。
リンク先も貼ってね。
996 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 21:20:19.43 ID:???
997 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 21:20:34.41 ID:???
997
998 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 21:21:05.83 ID:???
998
999 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 21:21:40.06 ID:???
999
1000 :
氏名黙秘:2013/08/26(月) 21:22:45.45 ID:???
1000
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。