952 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 14:23:04.62 ID:???
そういや戦後の憲法も最初日本政府側で草案作ったら内容酷くてGHQがブチ切れてマッカーサー草案になったんだよな。
今回はブチ切れてくれるGHQがいないから大変だわ。
953 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 15:08:42.27 ID:???
国を守る義務?国家は国民の為に奉仕する手段だろが!社会契約説くらい勉強しろ産経新聞!
954 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 16:45:24.12 ID:???
あ
955 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 17:10:38.93 ID:???
>>906 EUでもイタリアやスペイン、ポーランドなどは国民に憲法遵守義務を課している。
決して珍しい規定ではないよ。
それに例えば27条3項なんかを国民は遵守しなくていいのかといったら
そんなことはないだろう。
>>913 発議要件が過半数になっても「硬性憲法」たることは変わらないんだが。
諸外国では国民投票を省略するための要件として議会での議決要件を厳しくするのが一般的だからね。
さらにフランスなんかは大統領発議→国民投票で議会の関与を排除できる。
>>914 権力者である国会議員の賛成がなければ憲法を変えられないという方が
実は立憲主義に反してるよ。
憲法を改正するのは国民であって国会議員じゃないからね。
立憲主義という観点からは発議要件は緩い方が望ましい。
956 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 17:19:26.66 ID:???
>>953 国家を失ったチベットなどに思いを致せば
国家の存立が人権保障に資する側面があることは想像に難くない。
国防義務はデンマーク、フィンランド、スペイン、イタリアなど多くの国の憲法で規定されている。
957 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 17:31:24.82 ID:???
>>948 そもそも今でも立憲君主制なわけでそれを明記するに過ぎない。
ヨーロッパの立憲君主国で当たり前のことを憲法に書いてるだけ。
もっとも産経の案でもオランダやデンマーク、ノルウェー、スペインの国王に比べて
はるかに天皇の名目的な権限は小さいが。
958 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 17:45:06.87 ID:???
芦部信喜も知らずに、憲法改正が持論の世襲のバカボン政治家が居るって本当ですか?
959 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 17:51:40.45 ID:???
>>913 ついでにもう一つ言っておくと
そもそも「硬性憲法」という概念自体が特殊日本憲法学会的な用語で普遍性がないからね。
そこではある意味で立法府が憲法を制定改正することが前提となっている。
しかし立法府は「法律」をつくる機関であって憲法をつくる機関ではない。
憲法は国民がつくるものだという考え方を前提にするなら
国民投票こそが本質であって誰が発議するかということは何ら本質的な要素ではない。
すなわち国民が直接投票して制定改正するという点に最高法規性が基礎付けられるのであって
ドイツのように国民投票が必要ない場合はともかく
発議要件のみを立法手続と比較することに意味はない。
960 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 18:09:44.30 ID:???
フランスは
両院の過半数→両院合同会議の5分の3
両院の過半数→国民投票で過半数
大統領の提案→国民投票で過半数
のどれでもいい。
961 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 18:24:25.77 ID:???
>>955 イタリアは第1条で「勤労に基礎を置く民主的共和国」と自己規定し、139条で共和政体を改正の対象から外している。
さらに経過および補足規定の12項でファシスト党の再結成を禁止し、13条で旧王家のメンバーの入国を禁じている(10年前までこの規定は生きていたはず)
よってドイツの憲法忠誠ほどではないにせよ遵守義務を国民に課すのは正当化される
(54条1項の忠誠の対象は「共和国」であり、遵守するのは「憲法および法律」)
スペインも第1条1項をはじめ序編の9か条でイタリアと同様の国家の自己規定を行うほか、
政治アクターとして政党、労組、使用者団体の民主的性格と憲法擁護、および軍隊の憲法擁護など政府以外のアクターに掣肘をくわえているが、
それはあくまで「民主的性格」の要請。
10条2項では人権規定の解釈についても世界人権宣言や批准した人権に関する国際取極に従うことを要請している。
ポーランドの97年憲法は、まず社会主義憲法との決別が主眼で、普遍性と言う意味では先進国ほど徹底してるとは言いがたいが、
それでも上と同様、第1章で「共和国」(人民共和国ではない)の自己規定を行い、13条で全体主義的団体の禁止、20条で社会的市場経済、
26条では軍の政治的中立性を明記している。
82条の国家への義務の対象は「ポーランド共和国に対する忠誠と共同善についての配慮」となっている。
(共同善は1条に規定されたもの。忠誠の対象は「共和国」)。
さらに要職にある者の憲法違反の場合は国事法廷における処罰対象となる(198条以下)
962 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 18:29:06.82 ID:???
こに挙がってる国は、改心した旧全体主義国家の憲法と言えるんだが、一読して気づくのは、
まず国家の性格(「社会的共和国」が多いが)を明らかにし、その国家が社会経済を含む分野に立ち入ることで立憲制を実質化させようとするから、
憲法的秩序に従うことが社会の広範なアクターに要求される結果として、国家や憲法への忠誠が定められると言う流れになってる。
たとえばイタリアであれば「王国であろうが共和国であろうが独裁だろうがイタリアに対する忠誠」ではなく
「勤労を基礎に置き(ファシストや旧王家を清算した)民主的共和国たらんとするイタリア共和国に対する忠誠」であるわけね。
日本は憲法にドイツやイタリアのような条文や自己規定ないでしょ。
で、83条に確かに「各人はポーランド共和国の法を遵守する義務がある」とされているが、この「法」は憲法を指すって?
各国の「憲法遵守義務」が何条で要請されてるかちょっと教えろよ。
963 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 18:44:16.25 ID:???
>>962 イタリア憲法54条1項
スペイン憲法最終規定
ポーランド憲法83条1項にいう「法」は87条
964 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 18:45:58.25 ID:???
あと憲法改正手続の改正が可能かと言うのが日本の場合は問題であり、
合衆国憲法の第5章の厳しさは知っているものとして、上に挙がった3国の改正要件を検討する。
まだ民族憲法の残滓があるポーランドでは135条1項で改正案提出要件、改正案の審議開始までの時間的猶予を定め、
さらに1章「共和国」と2章の人権、12章の憲法改正については国民投票の実施を求めることができる。
スペインではまず「戦時下および非常時の憲法改正」が禁じられている(169条)。
さらに憲法の全面改正、または序編(国家の基本的性格)、第1編第2章第1節(勤労とか一部を除いてほぼ人権カタログ)
もしくは第2編(国王の地位や権能)に関する部分改正においては、
特別多数決で原則を承認した上で直ちに国会を解散し、新国会で審議を開始した上でやはり特別多数決により承認を行い、
その上で国民投票に付さなければならない(168条)。
重要部分ではちゃんと国民投票の発動がかかってるし、日本よりよっぽど面倒くさいぞ。
965 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 18:53:39.94 ID:???
他のEU諸国だとギリシャ憲法120条2項なんかも
国民の憲法尊重義務を規定している。
966 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 18:56:57.45 ID:???
>>963 イタリア憲法54条1項の忠誠の対象は「共和国」ね。
スペイン憲法の最終規定のあとの日付を見てみろ。1978年にフアンカルロス国王の署名があるだろ。
この時期のスペインが民主化直後で民主化停止を求めるクーデタ未遂やテロが頻発してたとか知らんのか?
憲法施行後の1981年にテヘロが国会議事堂を占拠して議員人質に取ると言う大事件が起きてるだろ。
憲法の遵守を要請するのは当たり前。安定したのは1980年代のフェリペ・ゴンザレス長期政権の下でだよ
ちなみに最終規定は
「本憲法は官報に正文を公布した日からこれを施行する。本憲法はスペインのその他の言語でも公布する。
よって個人であれ、国の機関であれ、全てのスペイン人に対し、基本法を遵守し、かつ本憲法が国の基本法として遵守されるよう確保することを
ここに命ずる」と言う形式になっていて、民主制移行過程の混乱期の条項だったことを傍証している。
967 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 18:59:28.85 ID:???
>>966 過渡期だろうがなんだろうが現時点でも効力を有していることになんら変わりはない。
968 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:06:38.30 ID:???
>>965 ギリシャの場合もスペインと同じ。120条の全文を読んでみな。
第120 条
1 .ギリシャ人の第5 期憲法改正議会において可決されたこの憲法は、議長により署名
され、内閣が副署した命令をもって臨時共和国大統領により官報に公示され、1975
年6 月11 日から施行する。
2 .この憲法及びこれに合致する法律の尊重並びに祖国及び民主主義への献身は、全て
のギリシャ人の基本的な義務をなす。
3 .いかなる方法によるかを問わず、国民主権及びこれから生ずる権力の横奪は、合法
的な権力が回復した時点において訴追される。当該犯罪の時効は、合法的な権力が回
復した時点から進行する。
4 .この憲法の遵守は、ギリシャ人の愛国心に委ねられ、ギリシャ人は、暴力によるこ
の憲法の廃止を企てるいかなる者に対しても、あらゆる手段によって抵抗する権利及
び義務を有する。
1975年憲法は軍事独裁政権が崩壊したあと作られてるから、左右両派の「混乱防止規定」的なものが入ってる
だから必ず施行日を決めた最後に規定されてる。日本の場合はそれが必要なかったと言うに過ぎない。
イタリアですらドイツと同様の「憲法忠誠」と呼びうるかどうか議論があるのに、この時期民主化した南欧諸国のを持ってきてどうするのかと。
969 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:12:09.39 ID:???
>>967 過渡期だろうが現時点で効力を有しているのなら、なぜ極右が国会に議席持ってんだよ。
ドイツで今回立ち上がったAfDは排外主義で引っかかるのを防ぐために綱領をすごく注意して作ってるぞ。
ドイツとギリシャが同じ憲法忠誠で括られたらたまったもんじゃない。
970 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:13:42.65 ID:???
970
971 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:14:16.70 ID:???
>>968 どうするも何も「憲法遵守義務が立憲主義に反する」というのが大嘘だということを明らかにしてるだけ。
なにせ立憲主義に反する国がEUに入れるわけないからね。
国に対する忠誠義務だとアイルランド9条3項なんかもある。
972 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:18:09.05 ID:???
972
973 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:21:28.20 ID:???
>>969 「憲法遵守義務があると極右は認められない」ってどんだけ論理が飛躍してんだよ。
じゃあ勤労の義務を果たしていないニートは存在を認められないのか?
ドイツが特殊なだけ。
974 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:22:28.53 ID:???
974
975 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:24:08.58 ID:???
975
976 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:27:23.72 ID:???
我が国の喫緊の政治課題は、東日本大震災・福島の放射能漏れ。
この話題はどこへ行った?今秋にも原発再稼働とは、ひどいじゃないか。
安倍は、A級戦犯の烙印を押された岸の孫。
尊属の汚名返上とばかりに日本国憲法を目の敵にして、個人的な野望を遂げようとしている、政治家とは到底言えない、クズなんだよ。
他国の例を引き合いに出して安倍を擁護する方々、これ以上醜態をさらすのはやめて下さい。
977 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:28:54.54 ID:???
あと「96条を変えるのは立憲主義に反する」という大嘘もね。
978 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:31:51.62 ID:???
978
979 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 19:33:25.34 ID:???
>>976 醜態をさらしてんのはそっちだろw
だいたいA級戦犯って遡及処罰だから日本国憲法の精神に反してるんだが。
980 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:08:01.42 ID:???
980
981 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:22:10.84 ID:???
国民の尊重義務があって国民と議員過半数で足りるなら
少数者や弱者、迫害者の権利を守れないと思うけれど
日本ぐらい安定してるとこで憲法で縛る必要あんの?
982 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:28:57.28 ID:???
982
983 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:29:29.56 ID:???
983
984 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:35:46.37 ID:???
>>971 >どうするも何も「憲法遵守義務が立憲主義に反する」というのが大嘘だということを明らかにしてるだけ。
お前が今まで「国民に憲法遵守義務を課している」として列挙した3つの国は、
すべて憲法の冒頭で、自分たちの守るべき国体について普遍的価値観でアイデンティファイしたうえで、
・イタリアやポーランドのように共和政体の改変、全体主義政党やファシスト党再建の禁止、旧王家の入国禁止のような禁止事項を押し出している
・スペインやギリシャのように内戦や軍事独裁が続いたことによる国民統合の崩壊を恐れて、施行の前後を念頭に憲法遵守義務を課している
のどちらかなわけだが。
ちなみにアイルランド憲法は前文を見れば分かるように、カトリック的価値観を前面に押し出してる。
イタリア、スペイン、ドイツなどと比べると自己規定がかなり前近代的なのは否めないし、
実際に人権条項で帝国憲法ばりの変てこな留保が付いてる。
まあ、総理大臣が「憲法遵守義務に違反するから最も大事な条文は挙げられない」などと答弁しつつ、
96条の改正を訴えてるようなデタラメな国もあるから人のことは言えないけどな。
985 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:38:30.98 ID:???
985
986 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:40:04.23 ID:???
>>973 >「憲法遵守義務があると極右は認められない」ってどんだけ論理が飛躍してんだよ。
飛躍してない。国民に憲法忠誠が課されている国は、自己規定して自らを普遍的価値観の体現者として積極的に価値を擁護する。
よってその普遍的価値観−憲法的価値観を否定する結社は禁止される。
もちろん戦前の日本の治安維持法令や、現在の公安関連法規とは一線を画する。
国家は普遍的価値観を体現していないといけないから。
>じゃあ勤労の義務を果たしていないニートは存在を認められないのか?
「勤労に基礎を置く社会的共和国」と言う表現のどこからニート否定が出てくるのか論じてみろ。
イタリアではニートなんて日本の何倍もいる。若者の半分はニートっぽい奴らだ。
イタリアでは彼らは存在を認められてないか?w その逆だろ。昨年、改正される前の労働憲章を見てみろ。
987 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:41:33.90 ID:???
987
988 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:00:47.14 ID:???
>>981 想像力が欠如してるね。
少数派の権利を守るためにはその少数派が憲法改正を発議できるようにする方が望ましい。
単独株主権である株主提案権みたいなもん。
3分の2を必要としたところでそこで守られるのは
国会で3分の1を超える議席をとれるが過半数はとれないという少数派だけだからね。
989 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:07:11.61 ID:???
アイルランド憲法は29条3項4項あたりで条約やEU法の優先を認めてるから問題ないのだろ。
もっとも29条6項で
「いかなる国際協定も、国民議会により決定されることがなければ、国の国内法の一部
ではない」とされてるから、1955年に欧州人権条約を批准してから国内法ができるまで半世紀かかってるとか、
かなり封建的な所があるようだけど。
990 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:07:51.80 ID:???
>>988 憲法によって権利が与えられてるんならね
現行では権利は自然法思想としてすでに与えられてる
991 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:09:55.18 ID:???
>>984 自民党改憲案を見るとちゃんと普遍的価値観が盛り込まれてるじゃん。
じゃあ何も問題ないねw
>>986 いわゆる特殊ドイツ的な憲法忠誠と一般的な憲法遵守義務は全く異なるんだが。
こっちは一度もドイツの話なんかしていない。
992 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:12:22.54 ID:???
>>988 想像力の欠如もクソも、国民投票が必要な所は特別多数決がデフォだぜ。
実際問題としても、4割の得票で7割の議席が占有できる小選挙区制の議会なら
かりに過半数で発議が出来ても、その投票者すべてが憲法改正を支持してるわけじゃないから、
議会で3分の2の合意もなく発議したら、与党支持層の無関心層が棄権し、野党支持者が反対に回るから国民投票で否決される。
まあ、今の情勢じゃとても無理だな。
かりに可決されるなら、今度は野党が選挙に勝ったら「改正条項を元通りにしろ」と言う発議が可能になり、
またまた改正されるぞ。政権取るたびに国民投票の繰り返しになる。だから発議の段階で絞ってるんだろうが。
993 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:18:26.81 ID:???
>>992 否決されるならそれでいいじゃんw
それが主権者の選択なんだから。
はじめから発議をさせないようにする理由はない。
再改正だってそれが主権者の意思なら何ら問題ない。
結局、護憲派ってのは自分が絶対に正しいと考えていて
国民を信頼してないんだよね。
994 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:20:31.76 ID:???
>>991 どこに普遍的価値があるんだよ。今の日本国憲法をちょっと手直ししたくらいだろ。
現代欧州憲法みたいに政党に「民主的秩序」を要求したり、労組や経営者団体に民主性や社会性を要請したり、
あるいはドイツみたいに「諸国民との平和共同生活を妨げ、特に侵略戦争の準備を遂行するのに役立ち、
かつそのような目的を持って行われる行為」に対する処罰(基本法26条)を規定したり、
あるいは全体主義政党や憲法的価値を紊乱する政党の結党禁止とか、
さらにヘイトスピーチ処罰やレイシスト的言論への不保護とか、そのあたり入ってるか?
お前が言い出した現代欧州憲法をよく読んでみろ。日本国憲法は価値の押し付けを局限まで抑えてる憲法だ。
>いわゆる特殊ドイツ的な憲法忠誠と一般的な憲法遵守義務は全く異なるんだが。
いや言ってる意味が不明。一般的な憲法遵守義務ってなに?
国民に憲法尊重擁護義務もどきをかけてる例は、@国が理念的な自己規定している場合、A経過措置的なケース、
B神だの民族だの言ってる中国やカトリック保守国みたいなケース これだぞ。
995 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:22:53.89 ID:???
96条改正に反対するのが護憲派なら、96条改正を主張するのは壊憲派だな。
996 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:22:57.50 ID:???
>>993 どうせ否決される発議をするなら国会は何のためにあるんだ?
改正案を議論しすり合わせ、発議できる合意案を得るためにあるんだろ。
国会で纏まらないものを与党が発議したって与党支持者しか投票しない。
997 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:26:06.75 ID:???
バカじゃないの
新憲法は運用と解釈が実際には重要になる
まだそれがわからないのに比較法で問題ないとか
今の憲法だって問題ないわ
こんだけ大幅に変えたら今まで通りにいくとは思えん
だから憲法学者もボロクソいるのが多いわけで
徴兵制なんて通るわな
998 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:29:29.59 ID:???
>>996 そもそも国会は立法府であってあくまで「法律」をつくる機関であって
憲法をつくる機関ではない。
選挙でも憲法は主たる争点とはならないのが一般的なので
別に国会でまとまらなくても主権者の支持を得ることはいくらでもあり得る。
何故主権者の国会議員への命令という側面を有する憲法について
国会議員でまとまらなきゃならんのかね?
999 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:31:20.58 ID:???
>>998 すみません「制憲議会」ってご存知ですか?
いま中東や民主化した国でやってますが、制憲議会で多数派が憲法案強引に作っちゃったらどうなると思う?
イラクやエジプトだってそんなことしてない。エジプトはそれに近いことをやっていまデモと警官隊の衝突騒ぎだわ。
1000 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:32:05.62 ID:???
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