1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 18:02:04.19 ID:???
司法試験の役にたたないばかりか有害な変態性欲自慰レベルの学説論議ばかりでなく
>>1乙すべき。
3 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 18:08:34.45 ID:???
百選Uの二重抵当と背任罪の論点だが、これは背任罪不成立が原則だが
特段の事情がある場合には成立するということだろうか。一般論として
背任罪成立とするには要件を充足しないように見える(平野・林)。
旧判例は不成立説であった。上告理由をみると事案の特殊性があるもの
として論じるべきではなかろうか。
4 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 19:41:55.25 ID:???
※以下自称学者のオタク議論ごっこは迷惑なので禁止です。
諦めて法学板にいきましょう。※
5 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 20:08:19.37 ID:???
↑誰か法学板にスレ立てて誘導してくれ
6 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 20:31:30.14 ID:???
>>964 >関西系底辺学者はどこで教えてるの?
例えば山中の娘、山中友理は摂南大学法学部で講師をしている。
摂南大学では1年次から刑法が必修で刑法の教授がいないため
山中友理が講義を行っている。
7 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 20:45:03.10 ID:???
元ヴェテ氏を筆頭とする我々「底辺学者」は
法科大学院でも予備校でも教えないことを
忙しい時間を割いて書き込んでいるのだから
受験生は有難く拝聴しろ
判例や実務はどうでもいい
学説こそすべてだ
8 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 21:14:24.03 ID:???
司法試験に役にたたないどころか有害なので
そのような高邁な理念は法学板でやって下さい
ここは司法試験板なので
9 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 21:28:00.22 ID:???
分かった
ただし、法学板はどれも過疎ってるので新しいスレを立ててほしい
(スレの立て方を知らないので)
タイトルは
■底辺刑法学者が学説を語るスレ■
マジで頼む
10 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 23:00:47.37 ID:???
自演してまで仕切りたいのか・・・
11 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 23:12:42.26 ID:???
ひどい自演スレだなあ・・・・
そんなに自分勝手の自分好みの刑法スレがいいのなら自分で立ててそこに引き籠もればいいのに
誰も引き留めはしないよ
ただ過疎りすぎるだろうけどw
12 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 23:33:36.87 ID:Iywez2Mm
試験を意識したスレを立ててくれた人に深く感謝するよ。前スレは学説ばっかだったからな。因果関係で変に盛り上がるしw
重要判例の理解を深めていく良スレになることを祈る
13 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 00:29:00.76 ID:???
14 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 00:34:54.83 ID:???
15 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 01:24:09.15 ID:???
16 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 19:39:46.69 ID:???
>>13 そう、山中敬一。
因みに山中は結果無価値ならぬ自称「危険無価値」
危険も結果の内だから結果無価値よりも危険無価値と言った方がいいだろう
という趣旨で大した意味はない。
17 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 19:48:54.37 ID:???
山中といえば曽根の『刑法における結果帰属の理論』(2012年)における
山中批判は舌鋒鋭いものがあるな。
山中に対する敵意さえ感じる。
18 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 19:51:03.57 ID:???
山中も曽根の「寄与度」概念の曖昧さをこれでもかと批判しているよ。
19 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:00:44.16 ID:???
前スレでドイツ刑法学の犯罪論体系を
リスト=ベーリング体系⇒目的的行為論⇒客観的帰属論
と整理した奴がいたが、正確には次のとおり。
@古典的犯罪体系(リスト、ベーリング)
↓
A新古典的体系(メツガー)
↓
B目的的行為論(ヴェルツェル)
↓
C新古典的体系と目的的行為論との統合(ガラス、イェシェック)
↓
D目的合理的刑法体系(ロクシン)
20 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:28:30.87 ID:???
前スレで、元ヴェテ氏が山口の「結果原因の支配」はシューネマンのパクリ
だと書き込んだところ、名誉毀損だと騒いでいる連中がいたが、院生レベル
では有名な話だ。
ついでに、前田の3要件も井上祐司『行為無価値と過失犯論』(1973)225頁
のパクリ。
21 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:32:25.81 ID:nkMD2acY
スレ違いな奴らは去ってくれ
22 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:37:32.36 ID:???
実務がとっているとされる構成要件の違法有責類型説に、
どれほどの意味があるのだろう。
単純に主観的構成要件要素を認める以上の意味があるのだろうか。
>>19 リストとベーリングをひとくくりにできるのか。
>>21 実務向きの参考書をご教示ください。
23 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:43:08.03 ID:???
>>21 人を「スレ違い」という前に判例と実務とやらに関する話題を提供しろよ
お前ら「百選を潰す」と意気込みながら、例えば
>>3の後が続かないじゃないか
24 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:46:18.96 ID:???
実務・・・
高橋の教科書って試験・実務に関してはどうなの?
25 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:47:18.18 ID:???
消極的構成要件要素
積極的構成要件要素
↓
行為無価値結果無価値二元論
↓
責任
26 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:48:06.35 ID:???
>>22 前田と曽根は主観的構成要件要素(故意・過失)に犯罪個別化機能以上の
意味をもたせていない。
27 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 20:58:01.14 ID:???
>>22 >リストとベーリングをひとくくりにできるのか。
ともに4分説
具体的には、リストは「行為としての犯罪」「違法行為としての犯罪」「有責行為としての犯罪」「可罰的不法としての犯罪」
ベーリングは「行為」「行為の違法性」「行為の有責性」「犯罪類型とその刑法上の意味」
28 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 21:05:28.03 ID:???
>>24 高橋は試験的には井田に匹敵するくらいの良書だと思う。
ただ、行為規範・制裁規範という概念を多用するので
たとえば実行の着手などが分かりにくいのが難点。
29 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 21:21:41.56 ID:???
山口、井田、山中、
曽根、高橋
ここまでの登場人物で
1番のキレものは
だれなの??
30 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 21:28:01.31 ID:???
>>27 ベーリングはこの順だと思ってた。
「行為」「犯罪類型」「行為の違法性」「行為の有責性」
31 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 21:34:06.53 ID:???
幕田英雄「刑法総論解説 捜査実例中心」って
実務向きじゃないの?
という俺は佐久間派
32 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 22:04:54.97 ID:???
井田も高橋も死ぬほどわかりづらい・・・
文章のわかりやすさでいえば結果無価値の大勝利だな
33 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 22:24:32.81 ID:???
少なくとも高橋がわかりづらいのは
独自の行為規範・制裁規範って概念をプッシュしまくる一方でその説明をみっちりやってないせいで
理屈がわからなかったり結論に納得いかなかったりしてつまづいた時に、
基本に立ち返ろうにもその基本がぼんやりしてるのが原因。井田は知らね
34 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 22:50:49.77 ID:???
その幕田の本って司法試験に役立つ?
35 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 23:39:29.31 ID:???
>>21 カスが複数いるからこいつら出ていかないと思う
正当な学者排除のレスすら自演扱いしてるし
36 :
氏名黙秘:2013/01/30(水) 23:51:20.37 ID:???
幕田の書評してくださいよ自称底辺学者さんも。司法試験向きかどうかという視点でお願いします。ここは司法試験板ですから。
37 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 00:23:51.91 ID:???
ノンキャリ警官用の実務書(立花や東京法令とか)を有り難がる底辺受験生が現れ始めた時点で、もう司法試験もそんな底辺連中が排出される法曹界もお仕舞い
弁護士業もアメリカにアウトソーシングしたほうがはるかにマシ
38 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 00:34:43.19 ID:???
実際にその知識を実務で使ってから言って下さい
39 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 00:36:42.71 ID:???
立花書房といえば、「犯罪事実記載例」は某予備校上がり実務教官が推してたな
40 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 06:27:27.22 ID:???
実務を理解しない学説の抽象論ばかり語る法曹が邪魔だから司法制度改革になったんだろ
41 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 09:00:17.21 ID:???
たしかに刑法の司法試験問題はあきらかに変わったね
42 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 14:21:07.58 ID:???
具体的にどう変わったというのか
43 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 14:21:57.59 ID:???
>>35 自分に影響力がなかったからといって
そう泣くなよ
44 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 16:22:06.25 ID:???
幕田英雄の刑法総論講義は、相当因果関係説を中心に説明し、
危険の現実化説などには目もくれない。判例も相当因果関係説で
説明し尽くしている。
この本を使うメリットは、総論の知識をいかに事案分析に
役立たせるかに言及していることだ。捜査上の注意点などにも
言及があるが、試験的には必ずしも必要ではない。証拠収集
の困難さとの兼ね合いで事実の扱いに触れたりしているからだ。
司法試験では証拠収集との関連性は考慮しなくてよいのだし。
その意味では、時々事案分析に有益な視点が提供されるが、
必読とまでは言えない。受かるためにはちゃんとした学者の
体系書1冊を丹念に読んで百選を潰したほうが点数は伸びるよ。
45 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 16:30:39.31 ID:???
実務的視点で司法試験刑法の勉強法を見直すとしたら、
1 要件に当てはめる際のメルクマールを整理して、判例や本試験の事案を整理すること
2 判例べったりの学説は存在しないので、判例に近い立場、判例を最も説明しうる立場を自説とすること
3 判例の事案・規範・当てはめを全文を読みつつ分析して答案に活かせないかを考えること
4 実務家の書いた判例整理・判例分析を答案に活かすこと
こんなところかな。基本刑法Tは、通常の体系書でも習得できる判例知識を提供しているにすぎない。
やはり、前田、山口、西田、大塚、大谷、高橋あたりをしっかり読むべきか。
46 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 16:36:44.54 ID:???
お、おう…
47 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 17:01:25.41 ID:???
>>45を踏まえると、
例えば因果関係を論じるなら、論証云々よりも、
@いかなる類型の事案なのか、
A因果関係の有無の決め手となる事実は何か、
Bなぜそのように判断したのか、
などを考えるべきだよね。誘発したといえる事情はなにか、
なぜ誘発したといえるのか、を考えるわけ。ただし注意すべきは、
なぜ誘発した場合に因果関係を肯定するのかに関して理論的な
説明に深入りしないことであり、実務上は、機能的な説明で満足
すべきであるということだ。
48 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 17:06:34.60 ID:???
(おい誰か生徒役として合いの手入れろよ…)
49 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 17:09:00.59 ID:???
因果関係のついでに一言。
因果関係の予備校的論証は全く不要です。因果関係が犯罪成立
要件上どのような機能・役割を果たしているのか、あるいは、
因果関係論の制度趣旨を書くべきです。趣旨を書いて危険の現実化
に触れて、余裕があれば事案の類型論に触れてから、当てはめを
行うべきでしょう。従って、規範定立として因果関係の定義を書く
だけでは不十分です。
50 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 17:16:08.18 ID:???
(とりあえず要出展・要検証タグ貼り付けていいかなあ・・・?)
51 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 17:18:40.39 ID:???
>>50 ここがおかしいとか、自分の頭で考えて指摘してみてはどうかね?
52 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 17:35:20.34 ID:???
T: ここがおかしいとか、自分の頭で考えて指摘してみてはどうかね?
53 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 17:39:51.60 ID:???
Tって誰だよお寺生まれのあの人か?
54 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 17:46:33.10 ID:???
teacherじゃないかな
TとS(student)の会話形式で進めるのとか懐かしいわ
一昔前の有斐閣とかが良く出してた気がする
55 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 18:32:59.47 ID:???
学者の流れがいやだといって、いきなり先生面して説明をはじめられても・・・
56 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 18:35:53.82 ID:???
だから間違っている個所を指摘しなって!自分の言葉で!
57 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:00:27.47 ID:???
また因果関係か・・・
58 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:06:15.90 ID:???
試験試験うるさいけど、試験的な意味のみで言うのなら、因果関係論の制度趣旨とかいらんだろ
多論点主義の現行試験で書ききれるのかという話
59 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:16:40.44 ID:???
試験委員の先生は相当因果関係でいいと言ってる。
60 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:19:26.52 ID:???
61 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:34:14.87 ID:???
62 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:36:18.93 ID:???
では基本書wikiに追加しておいてくれたまえ
63 :
底辺学者:2013/01/31(木) 19:36:49.52 ID:???
>>36 >>44に詳しい解説があるが要は警察官の昇進試験用のテキスト
当然司法試験の役には立たない
調べるのに手間取ったじゃないか
くだらん質問するな!
64 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:38:45.69 ID:???
それでも受かったよ。
65 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:45:22.49 ID:???
>>49 >因果関係論の制度趣旨を書くべきです。
?
何を書くの?
66 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:52:54.56 ID:???
67 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 19:54:22.34 ID:???
因果関係論の制度趣旨?
68 :
底辺学者:2013/01/31(木) 20:10:33.96 ID:???
実行行為と構成要件的結果との間には因果関係が必要であることは
当然の決まりごととしてスルーしてよいのではないか。
「因果関係論の制度趣旨」など書く必要はない。
69 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:13:26.93 ID:???
底辺学者に1票
70 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:35:49.37 ID:???
辰巳LIVE本の船山泰範の著書って司法試験的に使えるの?
ホーンブックとかマスター刑法とか
「刑法がわかった」って、「行政法がわかった」みたいな良いもの?
71 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:44:34.03 ID:???
因果関係の存在が既遂犯の成立要件になっているのは、
極めて偶然的に発生した結果を実行行為に帰責させないため。
帰責させれば人権保障機能、謙抑主義に抵触する。
だとしたら実行行為のもつ危険性が具体的な結果へと現実化していれば因果関係ありと言える。
一方、介在事情により当該結果が発生したと評価できる場合にその介在事情が
行為者にとって偶発的な事象であれば帰責すべきではない。
このように考えると因果関係の有無は、
実行行為の危険性の大小、介在事情の偶然性(異常性)、介在事情の寄与度(結果との結びつきの大きさ)
といった前田3要件に近い事情を踏まえて個別具体的に検討して
因果関係の有無を決すべきじゃまいか。
72 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:45:29.91 ID:???
事実的因果関係の他に法的因果関係を要する理由が(法的)因果関係の制度趣旨じゃまいか。
73 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:47:04.82 ID:???
因果関係論の制度趣旨ってなんだよwwwww
74 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:47:25.30 ID:???
何かに取り憑かれたように因果関係の話しかしないなお前らw
75 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:48:42.49 ID:???
>>71 これは答案に書く内容ということじゃないから、長すぎとかは言わないでください。
こういうことかなと考えてみた。大塚と前田のミックスです。
76 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:49:00.20 ID:???
刑法の半分は客観的帰属でできているんだから当然じゃないか。
77 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:49:33.41 ID:???
78 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:52:49.39 ID:???
>>73 因果関係の有無を判断する狙いは、
偶然的な結果を排除し適正な帰責範囲を確定する
ことにある。(基本刑法T63頁)
79 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:53:08.84 ID:???
因果関係論の制度趣旨ってよく分からんのは
因果関係ってそもそも「制度」なのかというところ
「制度」ではないだろうというつっこみがまずある
80 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:58:24.12 ID:???
>>79 瑣末なつっこみ、乙w
基本刑法Tには、因果関係の機能として、既遂と未遂の区別機能といった
ものと、
>>78のようなものも取り上げている。趣旨≒機能でも意味は通じる。
81 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 20:59:22.76 ID:???
82 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 21:03:16.15 ID:???
瑣末というか、答案を読んだとき、いきなり「因果関係論の制度趣旨」とかドヤ顔して書かれたら、
こいつなにいってんだ?ということになって、こいつ分かってない推定が働いて、以後の記述の信用性も失せるだろ。普通の人なら。
83 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 21:07:21.54 ID:MnWw5vWQ
>>82 で、71のどこが信用性に欠ける記述なの?
84 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 21:36:26.19 ID:???
行為無価値系の司法試験向け基本書として佐久間があまり語られないのは何故?
85 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 21:38:26.33 ID:???
>>77 大塚222頁のことを言ってるのか?
「結果犯において構成要件該当性があるといえるためには、実行行為に
もとづいて所定の構成要件的結果の惹起されたことが必要である。すなわち、
実行行為と構成要件的結果との間には、原因・結果の関係が存在しなければ
ならない。これが因果関係の問題である。実行行為と構成要件的結果との間に
因果関係欠けるときは、犯罪は未遂にとどまる。」
これを答案の冒頭に書けというのか?
86 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 21:39:29.62 ID:???
>>84 結果無価値論者の批判に対して、大塚以上の反論をしていない。
はっきり言って読む価値に乏しい。
87 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 21:41:20.52 ID:???
全部読んだけどあまり説得力がないというか、少なくとも俺は説得されなかった
88 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 21:44:27.87 ID:???
>>83 おまえ日本語が不自由だな。
>>82が「信用性を失わせる」と言ってるのは「以後の記述」であって
>>71ではない
89 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 21:46:59.67 ID:???
90 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 22:09:36.25 ID:???
>>88 頭が弱い子なんだから放っておいてやれよ
流れで分かるだろ
91 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 22:15:01.37 ID:???
(1)違法類型としての構成要件(故意過失は構成要件要素ではない)
↓
(2)違法性で主観的違法要素否定する結果無価値
↓
(3)故意過失は責任論
という体系だと
錯誤は<(3)>の段階で議論するしか選択肢はないが、
誤想防衛は<(2)>に関する錯誤なんだから、<(1)>の段階で
錯誤を議論しないと、論理的な順番で考えると、破綻するよね。
92 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 22:31:39.44 ID:uBdJKng6
93 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 23:10:29.78 ID:???
ブーメランとかめんどい
94 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 23:15:52.72 ID:???
「制度趣旨」とはなんぞやという点だけが槍玉にあがってるけれど
> 因果関係の予備校的論証は全く不要です。
ここの時点で根拠・前提理論の提示が無い
> 因果関係が犯罪成立要件上どのような機能・役割を果たしているのか、あるいは、因果関係論の制度趣旨を書くべきです。
> 趣旨を書いて危険の現実化に触れて、余裕があれば事案の類型論に触れてから、当てはめを行うべきでしょう。
ここでも根拠・前提理論の提示がない
> 従って、規範定立として因果関係の定義を書くだけでは不十分です。
無根拠で説得力のない文章から「従って」と接続されても
「Aは不要です。Aを書くくらいならB・Cを書くべき。だからAだけでは不十分」
こんな感じで説明になってない、そこが問題であって
>>50なんじゃないかな?
95 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 00:59:36.68 ID:6mRyv6VU
話題転換ヨロ
学説デハナク判例分析ヨロ
96 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 01:09:47.64 ID:EPr1HhuK
97 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 07:56:01.54 ID:???
>>94 予備校的論証=因果関係の定義と捉えたのか?
アホちゃうか?
98 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 09:15:20.84 ID:???
99 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 14:13:22.26 ID:???
大谷實によると因果関係の機能から条件説ではなく相当説が、
判断の基礎事情として客観説ではなく折衷説が妥当という論理。
因果関係の機能からすれば相当説ではなく危険の現実化説の
ほうが妥当だというのもありかも。
ただ手形理論みたいな理屈だな。
100 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 18:00:10.55 ID:???
>>91 >誤想防衛は<(2)>に関する錯誤なんだから、<(1)>の段階で
>錯誤を議論しないと、論理的な順番で考えると、破綻するよね。
別に破綻しません。
結果無価値論者の体系ではブーメラン現象も生じません。
判例の体系(らしきもの)を想定すると、
それは西田の体系に近いでしょう。
@客観的構成要件→A違法阻却→B主観的構成要件→C責任阻却
この体系は、こうした単線的な検討順序というよりは、
縦軸に、客観的要件か主観的要件か
横軸に、原則的要件か例外的要件か(構成要件か阻却事由か)
というマトリックスを想定していますから、従来の体系論とは毛色が違います。
101 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 18:15:27.43 ID:???
>>94 君は試験に弱いでしょう?
その人の言ってることは試験という観点から見た技術論なのだよ。
予備校を批判しているけど、予備校的な対策。
理論的前提だの根拠だのを一々説明していたら労力と時間は半端でないから
面倒くさいんだと思うよ。
102 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 18:30:25.98 ID:???
>縦軸に、客観的要件か主観的要件か
>横軸に、原則的要件か例外的要件か(構成要件か阻却事由か)
>というマトリックスを想定していますから、従来の体系論とは毛色が違います。
ゴホゴホ・・>(前田)
103 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 18:34:17.60 ID:???
自己弁解もめんどくせーやつだけどな
104 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 18:40:37.09 ID:???
刑法に浸かってる連中はめんどくさいやつばっかだよ
105 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 19:53:20.04 ID:???
106 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 20:07:10.95 ID:???
自画自賛もいいかげんにしろよ。
107 :
105:2013/02/01(金) 21:27:26.80 ID:???
108 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 21:29:58.76 ID:???
因果関係はお腹いっぱいだから共犯論いこうや
109 :
氏名黙秘:2013/02/01(金) 22:33:26.65 ID:???
先に考えることを、後で考えるのは、思考方法として成り立ちません。
先決問題は先決問題なのですから。
>100:氏名黙秘 :age:2013/02/01(金) 18:00:10.55
>
>>91 >>誤想防衛は<(2)>に関する錯誤なんだから、<(1)>の段階で
>>錯誤を議論しないと、論理的な順番で考えると、破綻するよね。
>別に破綻しません。
>結果無価値論者の体系ではブーメラン現象も生じません。
>判例の体系(らしきもの)を想定すると、
>それは西田の体系に近いでしょう。
>@客観的構成要件→A違法阻却→B主観的構成要件→C責任阻却
>この体系は、こうした単線的な検討順序というよりは、
>縦軸に、客観的要件か主観的要件か
>横軸に、原則的要件か例外的要件か(構成要件か阻却事由か)
>というマトリックスを想定していますから、従来の体系論とは毛色が違います。
110 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 00:37:03.91 ID:???
共犯論で何かネタないの?
111 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 00:41:47.23 ID:WUI0qdtY
犯罪共同説とか行為共同説とかの論点と
共同正犯の錯誤の関係がイマイチわからん。
112 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 01:03:42.36 ID:???
佐久間は大塚のコピーという話だけど、行為無価値としては司法試験向き?
113 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 02:04:48.97 ID:p6Xy5ZCU
>>111 そのあたりに関しては基本書よりもシケタイの該当部分読んだほうが理解できるよ。丁寧に噛み砕いて説明してくれてるから
114 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 16:14:01.38 ID:???
シケタイ()
115 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 19:46:40.04 ID:Ecu8s0MH
司法試験に受かってない学者が
なぜ東大法学部在学中に受かった伊藤真のシケタイを馬鹿にできるんだよ?
116 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 19:56:25.16 ID:???
>>115 アホか
シケタイは、俺のような受験生スタッフが書いていた。
117 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 20:04:49.06 ID:???
例えば「刑法得意な俺がお前らのために共犯のところを分かりやすく説明したからそれを読め」
といっても信用しないだろうが。
118 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 20:12:36.15 ID:Ecu8s0MH
推測にすぎませんね
119 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 20:13:49.00 ID:???
監修の意味を知らないとは・・・
120 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 20:17:34.70 ID:Ecu8s0MH
著って書いてある
121 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 20:19:15.49 ID:???
ちょ
122 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 20:49:27.19 ID:Ecu8s0MH
逃げたw
123 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 21:28:41.71 ID:???
よく分からんが、四六時中張り付いてくだらん話ばっかするな
124 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 23:21:19.59 ID:???
それしか楽しみがないんだろ
わざわざageるやつは大概そんなかんじ
125 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 23:23:55.62 ID:???
それも推測にすぎませんね
126 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 23:44:42.93 ID:???
合理的疑いを越えた事実だろ
127 :
氏名黙秘:2013/02/02(土) 23:53:31.92 ID:???
抽象論ばかり好んで事実認定が全くできないのが露になったな
128 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 00:04:51.37 ID:RuUCXA66
今年の司法試験の出題予想
2項詐欺(処分意思や財産敵損害)、事後強盗致傷(機会)、放火(公共の危険)、錯誤論(抽象的事実の錯誤)、共犯からの離脱(因果性)
この中から1つは出るでしょ?みんなはどう予想する?
129 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 05:18:17.66 ID:o0y5oeT6
総論だよ裏核
130 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 08:40:29.14 ID:???
各論には重大な欠点がある
それは誰でも解けるということ
131 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 11:06:47.54 ID:???
法律学一般に言えることですが、
定義が不明確ないし定義を正確に把握していない用語を使うと
思考や論証が、却って混乱するので、
この用語良く分からないなと思ったら、それを避けて素直に考え、論証しましょう。
これは「知ったかぶりに巧手なし」という司法試験格言としても有名です。
132 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 11:06:55.16 ID:RuUCXA66
お、おぅ
133 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 11:23:31.84 ID:???
>>131をぐぐったら、まんままったく同じ文章が憲法学者?のブログにあった
どうでもいいけど三手詰めってだいたい数分以内に解くもんじゃないんだろうか
134 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 11:31:32.29 ID:uBxB2y7Z
135 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 14:29:18.15 ID:???
そもそも「自分が分からないこと=司法試験合格には不必要かむしろ有害な議論」
と一方的に決めつけている点がみんなの賛同を得られないんじゃないの?
流れを見ていると予備校本まんせーで「シケタイ=司法試験合格には必要かかつ有益な議論」
と考えているおまえの方が移動した方がいいんじゃないのかな?
136 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 14:56:05.14 ID:RuUCXA66
はぁ?
137 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 15:01:46.29 ID:???
抽象的議論がどうでもいいと思ってる奴が一人しかいないって思てるのが痛々しい
138 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 17:04:21.60 ID:???
もうそろそろいい加減に話題転換しろ
自演スレとかどうでもいい
139 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 17:17:49.42 ID:LlawNszC
自演じゃないわ
抽象的議論がどうでもいいと思ってる奴が一人しかいないって思てるのが痛々しい
140 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 17:24:17.90 ID:RpRNTKb2
>>133 三手詰はよほど難しい問題じゃない限り30秒あれば解ける
141 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 17:33:32.33 ID:???
>>135 はいはい司法試験に受かる気のない人や受ける気のない人の受験生が必要なレベルをはるかに超越なさったご高説をおききするスレは
他にありますのでそちらでどうぞ
142 :
138:2013/02/03(日) 18:23:16.34 ID:???
>>139>>141 さっきからうざいといっているだろうが
スレ違いなレスをするな
予備校とか底辺学者とかどうでもいい
争いならよそでやれ
それ以上くだらないことをいうと荒らしとみなす
143 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 19:18:09.91 ID:LlawNszC
何様
144 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 19:20:08.42 ID:???
このスレは司法試験のための刑法の勉強だろう
司 法 試 験 の た め のな
145 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 19:26:43.52 ID:???
では百選の事例に基づいた話をしましょう
146 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 19:27:34.38 ID:???
つまり採点実感をよく読むんです?
147 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 19:46:29.71 ID:???
自演age野郎が張り付くようになってから雰囲気が悪くなったな
どっかに失せないかなあ
148 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 20:52:17.60 ID:???
>>140 だよなあ。所詮詰め将棋、手は限られるんだし。米長先生の詰め将棋・次の一手本でも秒〜分単位だった
>>133のブログのプロフ欄に「特技は三手詰めを1時間以内に解く」とかあってさ、イミフ状態だったんだ。五手詰めの事だとしてもイミフ
149 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 23:02:36.60 ID:???
心臓が悪いんですって患者に「よし、医師免許もってないし取れない俺様がiPS細胞の話をしてやろう」ってやっても患者には何の得にもならんよ。
そういうのは趣味の板でやってもらわんと。
150 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 23:57:10.27 ID:???
こんだけ暴れたのにまだぶり返す気か
上のやつが言ってたとおり荒らしだなこいつは
151 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 00:33:51.39 ID:???
荒らしかな?
俺も
>>149の言いたいことはわかるわ
抽象論の方が司法試験と関係ない
152 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 01:22:39.52 ID:???
だからそういう議論は刑法と関係ないだろ
>>138はそれがスレ違いだからやめろっていってんじゃないの?
というか、俺もそう思うわ。どうでもいいことをループして何が楽しいか分からん。
153 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 07:50:57.04 ID:???
じゃあスレタイ通り刑法の勉強法について、どうぞ
普通は勉強法っつったら、何をどんな順番でこなしていくとか、何に重点をおいて勉強するかとか
こういう問題がでるからこういう回答練習をしておけとか、試験のときこういう回答が高評価を受けるとか、だよな
154 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 10:38:23.79 ID:???
一人で必死に自演しているのがうけるw
155 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 13:10:52.75 ID:???
半角の草についイラついてしまう
156 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 13:43:35.79 ID:XzdAWlRx
基本書で一通り学習したら、あとは過去問、演習書でアウトプット。その過程で判例も押さえていく
答案は上位答案やヒアリングを分析すれば方向性が見えてくる
勉強法としてはこんなとこだろう
157 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 14:21:03.75 ID:???
ガッテンさんだったのか!
ガッテンさんチーッス!
話題転換ヨロ
159 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 20:16:58.00 ID:???
司法試験板なんだから、刑法演習書や過去問本の解説のどこそこが独自説で、判例実務はこうでしょ、位な議論でとどめておく位なら、司法試験に役立つから、だれも文句は言わないよ
それ以上のマニアなことやローでの課題みたいなことがやりたいなら既存の専用スレでやればいいのに、なぜ司法試験板にこだわるの?
160 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 21:36:09.85 ID:???
>>だれも文句は言わないよ
「だれも」って、おまえがひとり粘着して騒いでいるだけだろが。
ほんといい加減にしろよ・・・うぜーから他スレいけよ
おまえは馬鹿の一つ覚えみたいにマニアマニアうるせーけど、そんな話、(流れ見れば)直近のレスではしてないだろうが。
みんな呆れて一人もその話題に触れてねえじゃん。だから否定しされていないだろ(もちろん賛同もされていないけど)。
だからその話はもう終わっていて、みんな、とりあえず刑法の話をしようといっているのに、
おまえがだだこねてそのはなしばっかりして荒らしているわけだろが。
関係あることを話せっていっているのが分かんないのかなあ?
邪魔なのはおまえだってことにいい加減気づけよ
161 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 21:39:20.04 ID:???
俺もそうだからあいつ一人じゃないだろう
162 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 21:41:04.28 ID:???
>>160 こいつにそんな正論を言っても無意味。
こいつ、基本書スレでガッテンとか呼ばれて嫌われていた自演しまくりの荒らしで、
しかも、絶望的に理解力と論理力がないかまってちゃん。
だからスルーでおk
163 :
162:2013/02/04(月) 21:42:41.06 ID:???
あーごめん。こいつって160のことじゃない。
紛らわしい書き方した。わりい。
こいつって160が怒っている相手ね。
164 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 21:48:10.77 ID:???
自演って事実誤認じゃね?
165 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 22:26:27.43 ID:???
学者もどきが年中常駐してるんだから無駄だよ
正論を言われると自演して
文句言ってるのはお前だけだと騒ぎ出すいつものパターン
166 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 23:16:58.74 ID:???
どのレスがガッテンさんなのかわからない
じぇんじぇんわからない・・・ちょっと無理があったか
167 :
氏名黙秘:2013/02/05(火) 10:04:39.16 ID:???
どちらかというと、第三者の目からは、流れを見ていると、
その学者(?)とやらより、予備校マンセー(?)の荒らしが騒いでいるように見える
168 :
氏名黙秘:2013/02/05(火) 10:11:22.11 ID:???
第三者の目からは、予備校マンセーな奴なんていないし、まとめな学者もいないように見える
169 :
氏名黙秘:2013/02/05(火) 14:52:44.01 ID:hQ46vXiH
相変わらずの糞スレっぷりだな
170 :
氏名黙秘:2013/02/05(火) 19:22:57.91 ID:???
司法試験の刑法の勉強法の話すればいいじゃん。
171 :
氏名黙秘:2013/02/06(水) 13:19:08.52 ID:xctDhrsT
勉強法ということで言えば156が言ってることでほぼ終わりだな。
あとはスレタイにあるように【判例】を潰していく流れにしていけば有益なスレになるのでは
172 :
氏名黙秘:2013/02/06(水) 15:20:50.53 ID:???
173 :
氏名黙秘:2013/02/06(水) 15:23:43.39 ID:???
憲法か
当てにならないな
174 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 02:35:49.80 ID:???
消極的構成要件要素ってなんだよ
175 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 11:33:15.82 ID:???
>>174 要件を満たすと違法性が無いとされる要素。
176 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 14:57:43.76 ID:???
採点実感に
「業務上横領罪における「業務」の解釈について、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為」とのみ論じている答案」
は問題があると書いてるのですが
これって何が問題なの?
177 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 15:15:25.96 ID:???
それ読んでも問題じゃないと思うのならそれでいいんじゃね
178 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 15:35:53.88 ID:???
ヒント 業務の危険度
179 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 15:45:45.61 ID:???
やはり具体的議論は苦手なんだな君ら
180 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 18:33:29.83 ID:???
>>176 過失致死罪における業務ではなく、横領罪における業務であるから、
委託信任関係を基礎として他人の者を管理占有する事務であることを
要するでしょ。業務性の根拠を書くなら非難可能性の増大だろうね。
法益侵害の危険性は業務上過失致死罪で言うべきことだね。業務の
定義に
>>178のようなことが現れないことをストレートに説明できる。
採点実感は、業務上過失致死罪との対比で、なぜそういう定義なのか
を説明してくれってことだよ。業務の危険性が現れない理由だね。
>>176だと単なる職業・営業よりも広い概念であることは分かるが、
横領罪における業務であることが現れていない。
181 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 18:38:23.24 ID:???
>>179 前スレでさんざんやったのに過去ログも読めないおまえみたいな馬鹿に付き合いたくないだけだよ
182 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 18:51:34.55 ID:???
糞スレ
183 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 19:31:35.47 ID:???
184 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 20:39:34.92 ID:???
178だけど、ごめん読み間違えた。
業務過失の方だった
185 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 21:46:57.97 ID:Rkqzc4Cl
横領と背任の区別は、みんなどの程度論じた?
186 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 21:49:47.34 ID:???
所有権の侵害は横領
抵当権の侵害は背任
と一行
187 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 08:37:05.41 ID:???
構成要件の解釈では、
@条文の文言(国語的意味)
が最も重要だが、そのほかでは
A保護法益
B他の犯罪類型との違い(特色など)
が決め手となることが多い。ただし論点によっては
C法定刑
も参考にすべきことがある。
業務の意義もこの順番で考えればいいんだよ。
188 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 11:45:33.34 ID:???
「業務上」「他人の物を占有」なんだから、
「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為として」「他人の物を占有」でいいんじゃないの?
「他人の物を管理する」事務であることは、「他人の物を占有」の要件ででてくることであって、「業務上」から導かれるものじゃなくない?
189 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 11:59:34.72 ID:???
一瞬にして糞スレから有益なスレと化したな
190 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 12:18:11.48 ID:???
>>188 高橋則夫・刑法各論377頁参照してみては?
「業務とは、一般には、・・・をいうが、本罪における業務とは、・・・をいう。」
191 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 12:34:45.95 ID:???
192 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 12:41:47.01 ID:???
>>190 そういう記述があるのは知ってる。俺の使ってる山口西田も同じ記述だったと思う。
それを見たうえで、188のような疑問が残る。
193 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 12:46:51.25 ID:???
じゃあ管理の語を抜かせば解決するんじゃね?
194 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 12:55:00.20 ID:???
どゆこと?
195 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 12:59:06.66 ID:???
業務の一般的な意義は、
人の社会生活上の地位に基づき反復継続して行う「事務」
ではあるが、どの構成要件なのか、どの犯罪なのかによって「事務」の意義が違う
ってことでしょ。
>>176では「行為」の意義を書くべきなんだよ。
それが、業務上過失致死罪であれば、人の生命に危険を及ぼす事務であり、
魚無情横領罪であれば、他人の信任を受けて行う他人の物の占有事務という
ことだと思うが。
196 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 13:00:23.04 ID:???
>>188は何を疑問に思っているのか、イマイチ伝わらんな。
197 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 13:16:10.67 ID:???
業務性の要件の他に、占有の要件がある以上、195でいう「事務」をあえて占有事務だと言う必要性に乏しいのではないか、という疑問。
あえて占有事務といっても構わないけど、それは過剰な言及であって、そのような言及によっては罪の成否という最終的結論は全く変わらない、無意味な言及なのではないか、という疑問。
198 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 13:46:49.44 ID:???
だったら、占有概念が、主体の要件と客体の要件にも出てくるが、
これらのうちどちらかは不要になるということになるだろう?
占有の解釈が問題になる事案であれば、客体の要件解釈が先に
なされて、そのあとに業務性などに言及すればいいだけであり、
無用とも思えないが。
そうした定義を掲げるのは、一般的な定義ではなく横領罪に
特有の意義があること(多罪との区別をすること)という意図
があってのことだろう。
仮に不要だとした場合、
>>176の疑問にどう答えるのかな?
199 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 14:12:23.43 ID:???
>>188 正しいこと言ってるね。
その通りで、業務に基づく占有だから、
業務の内容ではなくて占有の要素と考えても
全く矛盾しない。判例の定義も実はその考え方に立っている。
200 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 15:14:10.35 ID:???
>>197 その理解だと、およそ横領罪とは無関係の事務が
横領罪の業務性の要件に該当することになる。
そうした業務は単純横領罪を加重する根拠にはなりえない。
だから横領罪における業務の意義は何か?という問題設定が
なされるわけだ。
201 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 15:48:52.13 ID:???
>およそ横領罪とは無関係の事務
そんなのあるか?
202 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 15:57:40.75 ID:???
>>200 違うね。
およそ関係ない事務なら、事務に基づく占有に当たらないから
「占有」の要件を欠くことになる。
物を管理する業務者でも、それと関係なく個人的に
預かってる物を横領したからといって業務上横領に
ならないことを考えれば容易に理解できるはずだ。
203 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 16:21:53.23 ID:???
ならば業務は要らないことになるな。
204 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 16:27:11.79 ID:???
>およそ関係ない事務なら、事務に基づく占有に当たらないから
「占有」の要件を欠くことになる。
それは自分の理解を前提にしているだろ。
業務と占有に重なりあいがないという、その理解ね。
後段の例は不適切だな。
205 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 16:28:03.69 ID:???
206 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 16:40:21.05 ID:???
>>201 社会生活上の反復継続事務であれば、なんでも業務に該当することに
なるでしょ。むろん、
>>197のような理解のしかたをした場合であって
山口、西田、高橋の議論とは異なるし、おそらく判例とも異なるだろう。
だから、そんなの、ある、ということになるよ。
207 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 16:58:51.51 ID:???
>>205 一部の考査委員が自説と違うって文句言ってるだけ。
違憲審査基準書くなっていうのと同じ妄言だよ。
そんなの気にする方がおかしい。
208 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:01:27.94 ID:???
>>206 君は通常物の管理をしない業務者がたまたま業務に関連して
占有するに至った物を領得した場合は単純横領になるって
説なの?それなら別にいいけど。
209 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:08:38.89 ID:???
単純に
遺失物横領と差別化を図るため及び業務横領の保護法益が信頼委任関係の破壊防止にあるから、業務上横領の占有は法律上の原因に基づかなければならない、ではダメなの?
210 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:12:41.25 ID:???
>>207 業務の意義について、自説も糞もあるもんかよ。
高橋、山口、西田も、そして件の試験委員も共通理解なのは明らかだろ。
審査基準云々とは次元が違うと思うけどな。
211 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:20:40.77 ID:???
>>208 その例も、なんだかよく分からないよね。
一般論として、業務とは、人の社会生活上の地位に基づく反復継続的な事務、を指すでしょ。
で、あなたは、この一般的な定義であれば、横領罪における業務の定義を
説明したことになるという理解なんだよね?
ところが、高橋、西田、山口、そして試験委員も、この一般論に上乗せする形で
信任関係に基づいて占有・管理・保管する事務、と付け加えていて、これが
業務上横領罪における業務の意義だと、明確に書いてある。
この特有の意義は不要だというのでしょ?あなたは。
よく分からない例だが、たまたまって委託信任関係はどうなの?それがない
なら業務に関連していても占有離脱物横領じゃないの?まあ、よくわかんないね。
212 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:25:07.13 ID:???
>>201 タクシーの運ちゃんの仕事は、社会生活上の反復継続事務だよ?
横領の業務にも当ることになるのかな?過失致死の業務じゃないの?
213 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:27:50.77 ID:???
>>201 基本書を見ても、業務上横領と業務上過失致死のそれぞれの業務の例として
いろいろ挙がっているよね。同じじゃないでしょ。同じじゃないってことは
どこかが違うってことだよ。
どこが違うんだろうね?業務とは別の要件が違うから業務に当たる例が違う
ってことじゃないよね。業務自体の意義が違うから該当例も違うってことじゃ
ないのかなって思うんだよね。
214 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:34:41.14 ID:???
>>211 基本書の定義も実はまちまちだよ。
ちゃんと比較して読んでごらん。
仮に業務要件に占有との関連性や信任関係まで
読み込むとしたら、占有や委託信任関係を別途要求する意義は
どこにあるのかな?
山口と西田に書いてあるからじゃ理由にならないよ。
215 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:43:07.56 ID:???
一応言っとくと、判例はそういう上乗せはしてないから
大判大9、10、29参照。
216 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:55:05.31 ID:???
>>213 貴殿ノ言ハ、過失致死ニ於イテヨク該テハマルモ
横領ニ於イテ該タラザルモノ也。
業過傷害ニ於ケル業務トハ、本質的ニ身体ニ害及ボス性質ノモノデ
ナケレバナラヌ。。従ヒテ、自転車ノ運転ノ如キハ、是ヲ業務ト云フ能ハズ。
如ルニ、横領ニ於ケル業務トハ、上記ト異ナレリ。
同罪ニ云フ業務ハ、重キ委託関係ヲ基礎ヅケルモノ也。
即チ、反復継続スルガ故ニ信任高マルガ故也。
デアルナラバ、必ズシモ占有ヲ要素トスルハ必須デハナクシテ、
反復継続性コソガ本質デアルト解スヲ相当トスルモノ也。
217 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:57:45.41 ID:???
>>215 悪いが、高橋、西田、山口、そして大谷にもない判例だな。
判例刑法各論にもない。
念のため基本書の定義を再確認したが同じ意味だよ。
218 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 17:58:43.01 ID:???
>>216 なんだよ、自転車ってw
誰が言ってるの?
俺はタクシーという「自動車」のことには触れていたけどなw
219 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:03:28.47 ID:???
>>218 笑止千万ナリ。
自転車ノ運転ハ、タトヒ反復継続シテナサレテモ、
生命身体ニ類型的ニ害ヲ及ボスト認メルニ
足リヌガ故ニ業務タラザルコト学説ノ一致シテ認ムル処ナリ。
220 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:05:13.86 ID:???
ところで、
>>216を見ると、「性質」という言葉があるよね。
業務上過失致死で「性質」を考慮するなら、業務上横領でも考慮するはずだ。
ということは、
>>213にあるように、業務の意義が性質上異なるってことだ。
だから該当例も異なる。当たり前じゃん。
高橋を見ても、ちゃんと「性質上」業務上横領における業務は・・・・
というように書いてあるよ。
なんだか、変なことを言う人だなあw
221 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:06:10.23 ID:???
>>217 ってか、その上乗せ要件で業務性が否定された例ってあるの?
最高裁でなくてもいいから一つでも挙げてごらん。
222 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:06:59.79 ID:???
>>219 だから、誰が自転車を問題にしているの?
君だけでしょ?
しかも、大事なのは、業務の意義とか該当例を考えるにあたって
犯罪の「性質」を考慮しているってことだよ。
何度も言わすなよw
223 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:08:49.17 ID:???
>>221 そいつはシラネーよ。
山口西田に書いてあるからというのは理由にならないよ、と言う人が
判例の実例を求めるの?
それも何だかおかしな話だよな。
224 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:12:50.67 ID:???
>>221 ちょっと調べてみたが、
名古屋高裁28.1.29あたりはどうかね?
しかし山口はだめ、でも判例を言えというのは、いかがなものかw
225 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:14:11.33 ID:???
ところで、
>>215は、日付が間違ってないか?w
下手な料理を出してくれるなよw
な、頼むでよw
226 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:18:21.95 ID:???
>>220 宜シイ。性質ノ差異ヲ論ジヤウ。
過失致死傷ノ業務ノ加重根拠ハ、危険ナ行為ヲ反復継続スルガ故ニ
予見容易且注意義務加重サルルニ在リ。因ッテ、業務ハ本質的ニ
生命身体ニ危険在ルヲ要ス。
然ルニ、横領ノ業務ノ加重根拠ハ、反復継続シテ事務ニ従事スルニ因リテ
信頼高マルガ故ニ要保護性高マルガ故也。
是ハ、占有ヲ要素トスル事務ニ限ルベキカ。サウダト云フ者モアラウ。
然シ、サウデナイトノ立論モ是、十分成立スベキコト故ニ、
過失傷害ノ場合ト性質ヲ異ニスルト云フベキモノ也。
227 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:24:03.50 ID:???
>>224 それはどういう事案?
俺が言いたいのは、判例があるかって意味じゃなくて、
それを要件にする実益を聞いてるの。
およそひっかかりっこない要件立てても意味がないでしょ。
228 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:36:25.61 ID:???
ヨロヨロ仮面さん、カタカナ交じりは読みにくい。
発言の特定性を求めるのなら普通にコテでいいのではなかろうか。
229 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:41:59.18 ID:???
こいつは、俺なりの理解だが、
業務の一般的意義に加えて、性質上、業務上横領における業務の意義に
言及するってことは、他の犯罪との区別が業務にも現れているってことだ。
そして、その性質に関しては、信任関係のみを考慮すればよく占有を
考慮する必要はないという意見がある一方で、多数説は占有も性質上
要求している。
で、判例を見ると、他人が占有しているケースについて業務性、又は
業務上の占有は問題となってない。つまり裏返して言うと、業務上横領
の成否を検討するに値しない事例を排除するという意味での実益が
たとえ、消極的にであっても認められるということだと思うけどね。
230 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:47:39.35 ID:???
>>229 まあ、それはそうだけど、採点実感みたいに典型的なダメ答案として
あげつらうようなことじゃないよね。
231 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 18:50:33.46 ID:???
>>228 我ハヨロヨロ仮面ニ在ラザリシモ、
文語体マンドクセーガ故ニ
モウヤメル。
232 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 19:17:15.25 ID:???
残念ながら一生懸命お書きの文語体もまちがっていらっしゃるし、普通の口語体でよいかと
233 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 20:24:50.84 ID:???
結論:定義は暗記しとけ
ソロソロ話題転換ヨロ
235 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 22:13:28.38 ID:???
236 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 22:15:05.43 ID:???
続行でヨロ
この話のみならず「定義」の話や「試験で認められるやり方・認められないやり方」の話は有益
237 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 22:23:50.22 ID:???
「試験で認められるやり方・認められないやり方」とかいらん
そんな曖昧な概念で(基準の体をなさない)、変な縛りを付けてる意義が分からない。
刑法やっていて、そんな曖昧な定義をよく使えるな。
訳の分からんつっこみが増えるだけ。
238 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 22:24:22.97 ID:???
これは転換する必要の無い話題だろ
有益だ
239 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 22:30:22.94 ID:???
業務ごときで、よくこんだけ議論できるよな〜
おじさん、感心したよ
240 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 22:47:47.92 ID:???
おっさん、スレ間違えてますよ
241 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 22:57:54.32 ID:???
いいおっさんが幼稚なコテハンつけてんのかw
242 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 23:02:55.58 ID:???
(俺を含め)おまえらだって社会的に見れば十分おっさんだろうが。
いつまで自分が若いと思っているんだ?
243 :
氏名黙秘:2013/02/08(金) 23:06:56.98 ID:???
ヨロヨロ仮面なんてネーミングからしておっさんなのは確定的に明らか
だいたいあるところではおっさんがレゴで遊びまくって悦楽の極みを味わったり
あるところではおっさんがバットマンになりきってなりきりすぎてスピード違反の切符切られたり
あるところではおっさん同士が食いもん奪い合って喧嘩して殺人沙汰になったりしてんだぞ
大人なんておっさんなんてそんなもんだ
244 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 00:06:40.03 ID:???
おれはヨロヨロ仮面さんのファンだがな
245 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 00:20:09.47 ID:???
とりあえず誰か事例出して
246 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 01:22:46.28 ID:xhcel+GE
おれは大谷と心中するぜ。
厳格責任説、因果関係はあえての相当因果関係折衷説、死者の占有では占有を否定し占有離脱物横領
これで逝くよ、おれは
247 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 02:37:18.05 ID:???
>>246 問題意識が分かっていれば全然OKだろ。
反対説がどんな根拠でそれを言っているのかを理解して、
それに説得的に反論して、バランスの取れた結論にする。
論点ごとに正しいと考える説にするのが一番だろうけど、
説の選択でいちいち悩むより最初からある説を擁護すると
決めて検討する方が無駄がない。
248 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 03:04:52.87 ID:???
西田の無難さが好きだ
249 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 03:58:50.77 ID:xhcel+GE
まぁ厳格責任説を敢えて貫くべきかは微妙なんだけどね。厳格責任説か制限故意説かで結論を異にする問題は出ないとは思ってるが。
あとは中止犯の法的性格は大谷は違法性減少+政策説だね。責任減少+政策で逝く人が多いと思うが。
250 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 18:26:30.91 ID:???
大谷の過失論(新過失論)が分かりにくい。
井田の方が徹底していて書きやすい。
251 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 19:48:52.27 ID:???
252 :
氏名黙秘:2013/02/09(土) 21:20:41.85 ID:???
講義案でいいじゃん
253 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 03:13:59.29 ID:feGazSsD
講義案は中止犯の法的性質はどうなってる?
責任減少+政策?
254 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 14:30:48.57 ID:???
アホなやつが受験はどうのこうのとか意味の薄い話を執拗に繰り返していたから
有能な人が呆れていなくなって一気に過疎ったな
これを教訓にテンプレにそういうやつはお断りって書いてもいいんじゃないのか
255 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 14:51:58.35 ID:???
遠隔操作の事件で犯人捕まって
容疑は威力業務妨害なんだけど、これって成立するの?
公務と業務の多数説からは否定されないの?
256 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 16:26:09.56 ID:???
257 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 16:27:33.51 ID:???
甲は,交際していたAから,突然,甲の友人である乙と同居している旨告げられて別
れ話を持ち出され,裏切られたと感じて激高し,Aに対して殺意を抱くに至った。そこ
で,甲は,自宅マンションに帰るAを追尾し,A方玄関内において,Aに襲いかかり,
あらかじめ用意していた出刃包丁でAの腹部を1回突き刺した。しかし,甲は,Aの出
血を見て驚がくするとともに,大変なことをしてしまったと悔悟して,タオルで止血し
ながら,携帯電話で119番通報をしようとしたが,つながらなかった。刺されたAの
悲鳴を聞いて奥の部屋から玄関の様子をうかがっていた乙は,日ごろからAを疎ましく
思っていたため,Aが死んでしまった方がよいと考え,玄関に出てきて,気が動転して
いる甲に対し,119番通報をしていないのに,「俺が119番通報をしてやったから,
後のことは任せろ。お前は逃げた方がいい。」と強く申し向けた。甲は,乙の言葉を信じ,
乙に対し,「くれぐれも,よろしく頼む。」と言って,その場から逃げた。乙は,Aをそ
の場に放置したまま,外に出て行った。Aは,そのまま放置されれば失血死する状況に
あったが,その後しばらくして,隣室に居住するBに発見されて救助されたため,命を
取り留めた。
甲及び乙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く。)。
(問題)中止犯の成否について、当てはめの仕方を検討せよ。
258 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 16:48:55.22 ID:???
>甲は,Aの出血を見て驚がくするとともに,大変なことをしてしまったと悔悟して,
>タオルで止血しながら,携帯電話で119番通報をしようとしたが,つながらなかった。
中止犯が成立するに決まってるだろ。責任減少説にたつなら。
259 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 19:50:45.14 ID:???
260 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 20:11:33.37 ID:???
旧試であてはめはそれほど要求されてないだろ
261 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 23:22:17.81 ID:???
262 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 23:31:31.52 ID:???
>>257 中止犯といえばさ,
生命侵害の事案は判例の蓄積があるけど,
財産犯の事案ではあまり判例がないよな。
263 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 00:43:56.84 ID:E6iMAv4P
みんなは定期的に択一過去問やってる?
264 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 00:45:37.92 ID:???
265 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 00:51:14.15 ID:???
>>249 違法性阻却事由の認識がある場合は
違法性の意識の可能性がないって
当てはめれば不都合はなくね?
266 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 01:30:18.87 ID:???
はじめて書いたのにしつこいとかw
一体何と闘っているんだよww
そう思われているという自覚はあるんだなw
267 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 05:41:16.30 ID:???
>>266 元ヴェテさん、自演はほどほどにしてくださいねwww
268 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 12:12:51.81 ID:???
元ヴェテとは全然ちがうだろ
文章の書き方とか
269 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 13:57:23.00 ID:???
270 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 13:59:52.03 ID:???
>>262 変なところでエンタキー押してもうた。
そりゃ、人の命が危ないと思ったら、やべ〜〜〜って思うだろ。
中止しようかなって考えるよ。
ところが、10万円盗もうと思って住居侵入して物色したら
1億円が見つかったら、ラッキ〜〜〜!!!!って思うだろ。
中止するわけねーべさ。
271 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:00:09.19 ID:???
272 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 18:14:23.63 ID:???
273 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 20:05:56.09 ID:???
274 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 23:52:54.73 ID:E6iMAv4P
>>265 てゆうか、厳格責任説だと故意犯成立せず無罪に、制限故意説だとブーメランで過失犯が成立するケースのよことだよ。
理論的には故意は有るか無しかの2択なので、厳格責任説はすっきりはしているんだけどね。
それと厳格責任説は構成要件に該当する事実さえ認識していれば規範に直面でき、故意犯成立をさせてしまう考え方だよ。違法性阻却事由の事実を認識している誤想防衛のケースにおいては法律の錯誤として故意は阻却しない。
275 :
氏名黙秘:2013/02/12(火) 17:37:54.59 ID:???
>>274 いや、そういうことじゃなくて、厳格責任説に対しては
違法性阻却事由を認識しているときに故意を阻却しない
結論が不当だと言われるわけだけれども、
法律の錯誤であっても違法性の意識の可能性を欠く場合は
責任を阻却しうるから、違法性阻却事由の認識があるときは
違法性の意識の可能性がないと考えれば不都合はないと
いうことを言ってるわけよ。
276 :
氏名黙秘:2013/02/12(火) 22:40:21.74 ID:???
>>275 横レス失礼
そうすると誤想防衛などは一律に責任を阻却することになるということだよね。
おそらくそれは厳格責任説の価値判断と合わないと思う。
誰が言ってたか忘れたが(大谷ではなかったと思う)、同説は、誤想防衛などを
事実の錯誤として一律に故意を阻却する判例・通説を批判して、その錯誤が避
けられたかどうかを具体的に検討しうることを利点として挙げてたんじゃなかっ
たかな。
侵害を誤信したとしても、相当な理由がなければ違法性の意識の可能性は否定
できないとするのが同説の趣旨のはず。
277 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 00:47:06.91 ID:???
>>275 言いたいことはよく分かったよ。
たしかに違法性の意識の可能性がなかったと事実認定すれば無罪になる
ので妥当性を保てるんだと思う。
ただ、おれが言いたかったのは、厳格責任説は故意犯成立か無罪かのどちらか
しか選択肢がないのに対して、制限故意説はプラスαで過失犯成立のオプションが
あるので、罪責を柔軟に検討できるなぁということなんです。
たとえば誤想防衛のケースだと厳格責任説だと故意犯成立か無罪かになる。だけど
誤想したことにつき、少し注意すれば誤想せずにすんだよね、というケースの場合は故意犯
にするのはちょっと酷な気がするわけです。かといって無罪にするのも妥当でない気がする。
こういうケースでは過失犯が一番座りが良いという気がするんだよね。
そういう意味では制限故意説に魅力があるんだけど、理論的な切れ味では厳格責任説に魅力があるよなぁ
という感じ。まぁ過失犯にするのが座りが良いようなケースは出ないような気はしてるんだけどね。
基本的には厳格責任説で逝く予定
278 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 07:59:51.72 ID:???
部活のしごきに違法性はありますか?
例えば特定の部員を「延々と走らせる」や「体力的に追い詰められるような練習をさせる」場合です。
全国レベルの部で、顧問の先生に悪気はなく、「部員の心を強くするため」と熱心に指導してる場合とします。
279 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 09:52:08.28 ID:RQ1AwDhW
社会的相当性を逸脱すれば違法(大谷)
280 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 11:23:58.80 ID:???
ランニングが違法なわけないじゃん
281 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 12:09:06.55 ID:???
ランニングシャツは、状況により違法といわざるを得ない場合がある
話題転換ヨロ
283 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 14:22:53.16 ID:???
山口の刑法の日本語が終始わけわかめで酷いという話でもしようか
284 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 14:56:05.53 ID:???
読む気が無くなる本
・説明が欠けていていきなり結論に飛んでたり、理屈に筋が通っていなかったりする本
・日本語文法がおかしかったり誤字脱字だらけだったりする本
誰の本とは言わんけど
285 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 16:57:01.04 ID:???
286 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 19:20:29.17 ID:???
>>277 そこで消極的構成要件の理論ですよ
by まことちゃん
287 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 21:25:20.19 ID:???
↑中義勝の弟子
288 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 18:56:34.09 ID:???
沈滞
289 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 19:21:52.19 ID:???
何罪に該当するかという問題で、たまに法定刑の高低を検討材料にすることがあるけど
この考え方にはなんか違和感を覚える
「低すぎる」とか言うのであれば、それは要するに「高くあるべし」と想定している論者自身のオレ刑法の規範に合致しない
ということを言ってるに過ぎないので真面目に取り合う必要は無いけど
「社会的に強く罰せられるべき」とか言い出したらそれはどうやって判断してるの?統計でも取ったの?という気持ちが強く沸いてくる
そしてよしんばそういう統計があるのだとしても、それを根拠にして批判しだすとそれはそれで刑罰の謙抑性とかとどう整合性取るの?という気持ちになる
まぁ「低/高いから不当だ!」というのを本気で言ってる人が実はいないのであれば別にいいんだけど
290 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 19:49:55.47 ID:???
>>289 そうじゃなくて刑法の法定刑のバランスからして
その罪になるとは理解できないでしょって意味。
俺基準じゃなくて刑法の基準に合うかどうかということ。
291 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 19:54:47.09 ID:???
>>290 その「刑法の基準」っていうのをまともに取るなら「刑法典にある以上仕方ないよね」となるべきであって、
にもかかわらずぐだぐだいうってことは、「刑法典にはこうあるけど、実はこうあるべきだ!」というオレ基準なんじゃないの?
ということでは
292 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 21:12:33.97 ID:???
正直、何を言っているのか分からない。
当該犯罪の法定刑だけ見るなら高い低いは人それぞれあるいは評価不能だけど他と比較して不均衡だとすればその趣旨を条文解釈に限界を超えない限度で反映させるべきだろう。
条文にこうあるけど、実はこうあるじゃなく、条文はどうあるのかの時点の問題だと思うが。
293 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 22:49:53.74 ID:???
>>292 >他と比較して不均衡だとすればその趣旨を条文解釈に限界を超えない限度で反映させるべきだろう。
比較するとして、その尺度は?
294 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 22:56:13.99 ID:???
ははぁ
事実としてAがBより被害の大きくて、かつAに適用されるA罪の法定刑がBに適用されるB罪の法定刑より軽かったとしても
「まぁ仕方ないんじゃない刑法典どおりだし」と済ませられるかどうか、ということ
・・・か?
295 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 03:04:13.74 ID:???
>>289 例えば、強盗罪と殺人罪の観念的競合だと強盗致死罪より法定刑が軽いから強盗殺人罪も含むべきだ!ってのは理由にはならないってこと?
296 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 03:26:24.93 ID:???
例えば、不法領得の意思とか法文にねぇのに要求するんじゃねぇ!毀棄目的でも窃盗罪でいいだろってことかね。
物壊す方が盗むより法定刑が軽い理由?そんなことは考える必要はない。事実として法文がそうなってるんだからええやろってことかね。
具体的な論点の例示でも挙げて貰わないともはや何に不満なのかも理解できない。
297 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 03:44:27.91 ID:???
>>289 刑事政策的な目的解釈による量刑判断先行の解釈と
憲法的罪刑法定主義による条文解釈、刑法の部分性による謙抑的解釈、
これらの利益衡量なんだから幾分不明瞭に感じても無理は無い。
298 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 04:38:45.87 ID:???
>>296 >例えば、不法領得の意思とか法文にねぇのに要求するんじゃねぇ!毀棄目的でも窃盗罪でいいだろってことかね。
>物壊す方が盗むより法定刑が軽い理由?そんなことは考える必要はない。事実として法文がそうなってるんだからええやろってことかね。
多分それだとおもう。
299 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 06:01:41.82 ID:???
そういうことじゃなくて、ある法定刑解釈をすると
矛盾が生じる場合には、そのような矛盾した法定刑を
刑法が定めているとは考えられないから、
そのような解釈はしないというだけであって、
俺の希望がどうとかそういう問題じゃないでだろ。
そういうこともわからんでよく法律勉強できるな。
300 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 06:03:59.00 ID:???
>>289が何を指して言ってるかそもそも不明瞭だからみんな適当言ってるだけなのに荒ぶっちゃう男の人って
レベル低下
元ヴェテヨロ
302 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 18:38:25.43 ID:???
原因において自由な行為って今山口説はどうなってるの?
303 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 19:28:45.46 ID:/o7Fl7DG
原因について違法な行為になってる
304 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 19:30:38.67 ID:???
結果において無価値な行為になってる。
305 :
氏名黙秘:2013/02/16(土) 21:29:40.73 ID:???
306 :
氏名黙秘:2013/02/17(日) 23:11:46.84 ID:x8hfrUhe
ヨロヨロはいちいち相手にしなくて良いよ
307 :
氏名黙秘:2013/02/17(日) 23:13:01.35 ID:???
ヨロヨロ無価値
308 :
氏名黙秘:2013/02/18(月) 13:30:32.79 ID:???
元ベテ無価値
309 :
氏名黙秘:2013/02/18(月) 17:44:10.84 ID:???
刑法解釈において法定刑の程度を考慮するのは罪刑の均衡の要請があるからだよ。
>>289は「法定刑が高いから云々」という議論を見たことがあるのだろうが、
それは極めて不適切な記述(受験生の答案など)か、あるいは、289の記憶が
曖昧・不十分な読解、のどちらかだと思うけどね。
法定刑が高い/低いという主観的な印象それ自体は解釈論の理由づけには
ならないが、そんなことは当たり前だからね。
ちなみに法定刑の程度を考慮する場合には、当該犯罪の当罰性の程度、
つまり違法性または有責性の程度を実質的に踏まえているからな。
310 :
氏名黙秘:2013/02/18(月) 19:15:09.80 ID:???
>>296 >物壊す方が盗むより法定刑が軽い理由?そんなことは考える必要はない。事実として法文がそうなってるんだからええやろ
こういう立場がもしあったとしても、それは現在の刑法解釈では妥当性がない、ということなんだろうか?
311 :
氏名黙秘:2013/02/18(月) 22:17:16.22 ID:???
斉藤信治先生の、基本書。構成要件的故意の説明あたりで一カ所だけ不明。
厳格故意説支持者なんだけど、
ゴリゴリの厳格故意説ではなく、
「違法性の意識」の内容をスゴーーーク希薄化する、趣旨の説明があって、
なおかつ、
「違法性の意識の可能性」では足りない、だから自説は責任説ではない。
みたいな説明があるんだけど。
修正厳格故意説、とでもいえばいいのか???????
312 :
氏名黙秘:2013/02/18(月) 22:20:25.61 ID:???
厳格故意説論者は違法性の意識を希薄化する。フツーの厳格故意説だよ。
313 :
氏名黙秘:2013/02/19(火) 07:43:37.51 ID:???
大塚、中山の厳格故意説を、具体的厳格故意説というならば、
斎藤のそれは、抽象的厳格故意説とでも言ったほうがいい。
具体的には違法性の意識の内容を希薄化するのであって、
その反面として違法性の意識の可能性の領域を狭める結果
となるというイメージであろうな。
314 :
氏名黙秘:2013/02/19(火) 22:01:17.01 ID:???
斉藤信治先生、もう一度よんだら、
おどろいた、こっそりと、
厳格故意説なんだけど消極的構成要件要素の理論を採用してるんだね。
315 :
氏名黙秘:2013/02/20(水) 13:07:50.55 ID:???
してないでしょ
316 :
氏名黙秘:2013/02/20(水) 17:16:52.50 ID:???
厳格故意説については、これを理論的に攻撃することは困難であって
批判は主として結論の刑事政策的妥当性に向けられている。
−by 中山
317 :
氏名黙秘:2013/02/20(水) 21:51:26.83 ID:???
斉藤(信)先生の故意は、
構成要件的故意の構成要素に、
「違法性阻却事由を基礎づける事実を誤って認識していないこと」を含むって説明してるんだし。
318 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 02:57:39.80 ID:QMhvuXlF
故意は実質的故意論が結構良いと思う
319 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 11:18:33.70 ID:???
>>317 「違法阻却事由たる事実を(誤って)認識してはいないこと」は「責任故意」の
要件として説明している(P102)。
(誤想防衛の場合、)「故意(責任故意。違法阻却事由を消極的な構成要件要素
と把握する異説〔中、井田〕では構成要件的故意)が阻却され……る、という
のが通説であり、正当である」(P202)とされてるのだから、どうみても消極的
構成要件要素の理論など採ってないでしょ。
消極的構成要件要素の理論は、現在は(単著の教科書を書いてる人に限れば)
井田の一人説じゃないかな。
320 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 20:30:20.48 ID:???
すげーーぇよく勉強してるなあ、あなた。
321 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 21:06:37.93 ID:???
元ベテの見解を聞きたい
322 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 21:17:43.72 ID:???
いやいらない
323 :
氏名黙秘:2013/02/22(金) 00:18:49.15 ID:???
中やら山中やら関大卒臭い
324 :
氏名黙秘:2013/02/22(金) 17:16:07.90 ID:???
賄賂罪でわかりやすい文献ないですか?
基本書でも論文でもいいです。
325 :
氏名黙秘:2013/02/22(金) 21:14:09.24 ID:???
山口先生は、原因において自由な行為の解釈において、何度改説されたの??
団藤論文→問題探求→総論初版→総論改訂??
326 :
氏名黙秘:2013/02/23(土) 02:39:27.66 ID:???
>>324 西田各論は、どう?
けっこう整理されてる気がする
327 :
氏名黙秘:2013/02/23(土) 18:45:57.20 ID:???
>>325 団藤古希から初版までは、因果連関と責任連関が必要だというもので基本的な変更はないよ
改説したのは2版から
328 :
氏名黙秘:2013/02/23(土) 23:11:15.97 ID:???
>>327 初版で間接正犯モデルを支持して、
第2版で撤回してケースバイケースで考えるって説になってるw
329 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 12:40:54.82 ID:???
なんか、斉藤(信)最強に思えてきた。
330 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 12:53:04.08 ID:???
斉藤信治は社会的衝撃性無価値w
331 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 15:22:58.19 ID:???
332 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 15:23:59.17 ID:???
お前らのやりとり見てると司法試験に受からないのも納得できる
333 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 15:26:29.06 ID:???
原因において自由な行為の処罰要件は、
結局のところ、結果行為を自由な意思に基づいて「支配」していたかどうか、だろ。
その支配要件を客観要件たる因果連関と主観要件たる責任連関に分解しただけだ。
支配を「関連性」と言い換えて、主観的関連性と客観的関連性に2分する説もあるな。
334 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 15:30:01.65 ID:???
旧試13年@では、
暴行を続けて責任限定能力状態で死に至らしめたというものだが、
なんで暴行を原因行為と認定するのか不思議な答案が続出した。
原因行為は責任限定能力の原因行為であって飲酒行為なんだな。
原因行為たる飲酒と結果行為たる致死行為の関連性を丁寧に
書くべきであったのにな。
335 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 16:21:02.50 ID:???
>>334 そんな学部生レベルの分析ができないやつらってヤバすぎるだろ
336 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 18:51:40.21 ID:???
想像の産物
中央大法学部学生
「斉藤(信)先生、社会的衝撃性、って概念、どういう意味ですか?」
斉藤(信)先生
「ふだん、事件とか耳にして、しょーーーげき!!、って誰もが感じることあるでしょ、あれよ」「そんな、ひどいことやっちゃー、鬼畜だよな!!、とか思うじゃん、あれよ」
学生
「結果無価値とか行為無価値とかとは関係ないんですか?責任論とも関係ないんですか?」
斉藤(信)先生
「関係ないから、別の概念とし定義してるの」
「しょーーーげき!!、とか、鬼畜だよな!!、とかは、被害者とも犯罪者とも直接
関係ない、第三者的なものだよな」「いままでの刑法理論では、かけている部分だ」
学生
「でも、誰も、支持してくれてませんが」
斉藤(信)先生
「論文書いてないからね」「書くと、恥じかく先生多いだろうし」
「社会的衝撃性」「社会的衝撃性」
337 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 19:03:33.87 ID:???
10年以上前の受験生の議論をドヤ顔で批判してもなぁ
当時の一般的な受験生が入手できる基本書その他の情報と
今の受験生が入手できる情報では比較にならないだろ
時の経過による議論の深化もあるし
芦部が登場する以前の受験生に憲法訴訟論も知らないのかと言っているようなもんだな
338 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 20:19:23.28 ID:???
芦部の前にも憲法訴訟論はあったわけだが。
339 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 20:51:35.74 ID:???
冷静な突っ込みワロス
340 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 21:06:36.65 ID:???
芦部先生の憲法の論文に
サーシオレイライってかいてあって、
サーシオレイライってなんだ???ってわからなくて、
サーシオレイライがわからないと憲法わからないんだって
おもった。
でもサーシオレイライって重要なのか???
341 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 21:17:23.29 ID:???
そんなことないよぐぐれカス
342 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 21:56:28.44 ID:???
芦部が本を書く以前に
一般の受験生にどれだけ憲法訴訟論の知識理解があったかね?
今の受験生で知らない人間がいないであろうLRAだって
おそらく何それ?ってレベルだろうよ
それを今の受験生がお前らLRAも知らないのかよって批判しても滑稽なだけだろ
343 :
氏名黙秘:2013/02/25(月) 09:10:33.27 ID:???
では宮沢とは一体何だったのか。
344 :
氏名黙秘:2013/02/25(月) 10:16:30.23 ID:???
何で憲法スレになってんだよ
345 :
氏名黙秘:2013/02/25(月) 20:44:11.14 ID:???
社会的衝撃性(斉藤信)とサーシオレイライ(芦部)おなじ匂いがする。
346 :
氏名黙秘:2013/02/25(月) 23:59:30.83 ID:MxqgXGh/
344が良いことを言った
刑法について語ろうぜ
347 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 03:17:23.95 ID:/6EPXRPr
渥美一派はサーシオレイライ・ヘイビアスコーパス等とよくいいますね。
348 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 04:16:43.00 ID:???
別に芦部先生以前にもアメリカ憲法判例を頼りに米国の違憲審査基準なるものを日本でも主張している人はいたよ
明白かつ現在の危険なんかそう
349 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 16:45:43.55 ID:???
司法試験受かってから趣味としてやる分にはいいな
350 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 18:19:56.78 ID:???
斉藤金作
斉藤誠二
斉藤信宰
斉藤信治
この4人の学説の異同について述べよ。
351 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 18:29:14.45 ID:???
四人もいたんだ(驚愕)
352 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 18:49:17.33 ID:LGnQufO/
レベル低下
元ヴェテヨロ
354 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 20:32:27.25 ID:???
>>350 斉藤金作 共謀共同正犯
斉藤誠二 客観的帰属論
斉藤信宰 新派
斉藤信治 社会的衝撃性無価値
355 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 20:32:40.10 ID:???
要するにまとめると
>>342が滑稽だったということですね
356 :
氏名黙秘:2013/02/26(火) 22:58:20.92 ID:???
ヨロヨロ無価値
357 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 01:15:20.16 ID:???
ヨロヨロ無能力者
358 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 10:58:23.11 ID:eI9ZFJGL
大メインクライマックスヨロヨロ
359 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 15:27:51.33 ID:???
つまりそろそろお亡くなりになりそうということか。
360 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 16:08:46.18 ID:???
361 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 17:24:17.49 ID:???
刑訴だよね
362 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 18:32:26.34 ID:???
山口「問題探求」をもうちょっと司法試験向きに書いた、山口説とかがあまり全面に出ていない判例実務寄りな記載の本ってないのかな?
問題探求は受かったら楽しみに読む
>>362 大塚仁『新実例刑法 総論』(佐藤文哉と共編著)(青林書院、2001年)なんかどう?
364 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 18:51:00.72 ID:eI9ZFJGL
現段階では山口青本しかなさそう。
行為無価値の基本書は、今現在高橋がトップシェアなんかな?それとも大谷?
365 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 19:39:53.15 ID:???
一般に行為無価値は主観的要素を考慮し、
結果無価値はこれを嫌うのですが、
不法領得の意思のとことでは、結果無価値の
論者も多くが必要説を採るのはなぜですか?
366 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 19:41:50.12 ID:???
>>365 不法領得の意思の論点においては、
結果無価値→領得意思必要説
行為無価値→領得意思不要説
という、ある意味逆転現象が見られるよね。
領得意思を科すことによって、犯罪成立しにくくなるという意味では、
結果無価値が必要説を採用したがるのはある意味納得できる。
367 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 20:20:38.18 ID:???
368 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 20:48:40.66 ID:???
不可罰的一時使用と窃盗罪を区別するため。
「主観的(違法)要素はなるべく認めたくないけど仕方がない」
というところでは?
(特に逆転現象があるわけではないと思う)
369 :
氏名黙秘:2013/02/28(木) 17:26:38.45 ID:???
>>365 不法領得の意思は見逃し易いが主観的違法要素の一つ。
主観的違法要素を限定的ながら認める平野シューレでは不法領得の意思必要説となる。
>>366 不法領得の意思不要説は大塚・植松・中・内田・曽根・平川などであり、行為無価値・結果無価値とは関わりない。
370 :
氏名黙秘:2013/02/28(木) 17:31:24.87 ID:???
>>363 新実例刑法の執筆者はほとんど実務家(裁判官)であり、なかなか良い本だね。
371 :
氏名黙秘:2013/02/28(木) 19:16:02.54 ID:???
>不法領得の意思は見逃し易いが主観的違法要素の一つ
不法領得の意思の錯誤ってあり得るの?
372 :
氏名黙秘:2013/02/28(木) 19:51:03.06 ID:???
あと、
第一構成要件(違法性)→違法性阻却事由→第二構成要件(責任)→責任(阻却)という
判断もあり得ると『刑法の争点』(旧版)で西田先生が書いているが、どうして??
373 :
氏名黙秘:2013/02/28(木) 22:42:57.50 ID:???
>>369 えっ、違法要素???
不法領得の意思によって客観的な法益侵害の程度が
そうやって変化するの?
利欲的動機による責任加重要素でしょ。
374 :
氏名黙秘:2013/02/28(木) 23:30:25.32 ID:???
権利者排除意思=違法要素
利用・処分意思=責任要素
これが現在の多数説じゃないかな(大谷・西田・山口)
でも、利用・処分意思も違法要素とする説もなお有力(確か中森・井田とか)
375 :
氏名黙秘:2013/03/01(金) 09:51:44.56 ID:???
363は井藤公量の赤本を知らんのか?
部外者?
376 :
氏名黙秘:2013/03/02(土) 00:16:06.97 ID:E4R0Dw5W
受験的には違法要素だろうが責任要素だろうが関係ないよね。
不法領得の意思が必要かどうか、必要としてその内容がどのようなものか、という点までだよね。受験的に重要なのは
377 :
氏名黙秘:2013/03/02(土) 00:47:51.24 ID:???
>>374 結果無価値の立場から排除意思が違法要素になる理由が
わからん。
内心いかんで占有侵害が強まるわけないと思うが。
378 :
氏名黙秘:2013/03/02(土) 00:49:43.82 ID:???
>>376 関係あるよ。
共犯の場合を考えてごらん。
379 :
氏名黙秘:2013/03/02(土) 04:58:00.26 ID:???
>>376 自分もそう思うけどね。今のところ。
>>378 そんなローの教授みたいな言い方しなさんなよw
「司法試験板」的には具体例を挙げて議論を進めるべきじゃないかな。
そうじゃないと「受験的に重要」かどうかはっきりしない。
>>377 「窃盗罪は状態犯なので、一時使用の可罰性を事後の客観的な権利者排除の
程度で判断することはできない。それを行為時に繰り上げて、権利者排除に
向けられた意思という形で要件とするほかない。だから、排除意思は可罰的
な法益侵害を惹起しようとする意思であり、その可罰的な法益侵害の危険を
基礎付ける主観的違法要素と考えられる」てなことだね。
380 :
氏名黙秘:2013/03/02(土) 08:40:13.58 ID:???
>>379 それこそまさに規範違反意思を違法性に取り込んでるんじゃないの。
区別できないから取り込むっていうロジックは
結果無価値の不合理性を自分から認めてるに
等しいと思うんだけど。
381 :
氏名黙秘:2013/03/02(土) 14:20:28.03 ID:???
そう言われても自分が主張してるわけじゃないからなぁ。
まぁ「そういう説」ということでいいんじゃないの(「規範違反意思」という表
現が妥当かどうかは分からんが)。
どうしてもそれを「結果無価値」というのがおかしいというのであれば、「修
正結果無価値論」とでも「結果無価値1.5元論」とでも呼べばいいだけでしょ。
自分は、受験生は現に存在する学説の当否自体を「具体的事例関係性」なしに
考える必要はない(考えるべきではない)と思ってる。
でないと時間切れになるし、そんな時間があるならば他の科目に充てるべき
でしょ。
382 :
氏名黙秘:2013/03/02(土) 15:18:10.47 ID:???
>>381 「具体的事例関係性」って何?
ってか、そういう風にいい加減に考えてたら
個別の事案も処理できないよ。
既存の学説だから絶対正しいから
暗記すればいいって思ってない?
383 :
氏名黙秘:2013/03/02(土) 16:25:51.27 ID:???
確かに変な言葉を使っちゃったかな。要は、具体的な事例を解決するために
どういう意味があるのか考えながら勉強すべきだということ。試験の問題が
そう出るのだから。
学説自体が理論的に正しいかどうかは学者が何十年もかけて考えることであっ
て、たかが受験生が2、3年で考えることではない。
>>380みたいなことを考えてると、時間がなくなっちゃうんじゃないのという
こと。もう受かってるならいいけど。
なぜ381の文章から「暗記すればいいって思って」ると推測したのかは、よく分
からん。
384 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 04:03:07.57 ID:???
>>383 本質を理解しないと事例の処理もできないよ。
何で不法領得の意思が違法要素として必要かを
理解してなかったら機械的な当てはめになるでしょ。
385 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 08:03:13.60 ID:???
>>384 抽象論はいいから具体的に結論が割れる事例を紹介してくれってことじゃないかな?
386 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 10:08:50.74 ID:???
主観的違法要素とか、不法領得の意思とか主観的要素の理解が
結果無価値だと、おかしくなるよね。
387 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 10:41:11.45 ID:???
そもそも上から目線したいだけの奴に正面から真面目に対応するのもどうかと
388 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 16:13:58.21 ID:???
まぁ話が咬み合う可能性がなさそうなことは分かった。
何が何でも結果無価値論者を引っ張り出して、議論を吹っ掛けたいみたいだ(笑)。
前に誰か書いてたが、なんで「法学板」でやらないのかね。
「司法試験に受からなかった三流学者の卵」的な人で受験生の邪魔をしたいのか、
受験生相手なら上から物を言えるが、「法学板」ではやり込められてしまいそうで嫌なのか、
1つのことに執着すると客観的な見方ができなくなってしまうのか、
そんなとこなのかな。いずれにせよ387氏の言う通りかもしれんね。
389 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 17:23:30.93 ID:???
>>388 お前が一番上から目線で不快だけどなw
わかんないなら素直にわかりませんでいいじゃん。
試験にでないから知らなくていいとか、
そういう予備校的な発想で勉強してると
いつまで経っても受からないよw
390 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 18:25:13.35 ID:???
訴訟の場面を考えると主観的要素の証明はどうなるのかな。
行為無価値、結果無価値関わらない問題とおもうけど。
391 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 20:57:27.30 ID:???
条文の作り方が故意犯と過失犯に分かれてるんだから、
構成要件的故意と構成要件的過失は、日本の刑法では、みとめて当然。
392 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 21:16:15.93 ID:???
結果無価値論者の頭の中には、
法益侵害真理教状態で、
隕石にあたって死んだら:隕石死亡罪の構成要件該当し違法である、が責任を問えない
猪のあたって死んだら:猪死亡罪構成要件該当し違法であるが責任を問えない
オートマ車の暴走で死んだら:自動車死亡罪構成要件該当し違法である
戦争で死んだら:戦争死亡罪構成要件該当し違法である
バナナの皮で滑ってしんだら:バナナ死亡罪構成要件該当し違法であるが責任を問えない
と考える、幼稚な発想がベースにある。
393 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 22:47:02.45 ID:efNwlINy
>>390 客観的な事実から主観を立証していくのでは?
殺意といった主観も、ナイフで刺した部位、深さなど客観面から認定していくし
394 :
氏名黙秘:2013/03/03(日) 23:47:53.35 ID:???
内容はどうでもいいけど、助詞が間違ってたり抜けてたりする文章は頭の悪さの証明みたいなもんだぞ
抜かすのは頭の毛だけにしとけ
395 :
氏名黙秘:2013/03/04(月) 12:18:52.52 ID:UN1X6t68
と、禿のおっさんが申しております。
396 :
氏名黙秘:2013/03/04(月) 20:41:54.68 ID:???
山口厚のように構成要件を違法類型として、殺人罪と過失致死罪は構成要件では区別されないとすると、答案はどう書くのだろう。
そこは実務に合わせて「殺人罪の構成要件に該当する」ってするのかな それとも「殺人罪という犯罪類型に該当する」とするのか
397 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 01:47:45.85 ID:???
本当に忠実に書くなら、構成要件該当性段階では「『他人を死に致した』とい
う構成要件に該当する」としておいて、違法阻却を経由し、責任段階で故意・
過失を判断して殺人か過失致死か決めるというようなことになるんだろうね
(齋野彦弥・基本講義刑法総論P.58)。
でも、罪名も特定しないまま違法阻却事由を書いてる答案なんて読みにくく
て仕方ないんじゃないかね。特に実務家からしたら。
398 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 02:08:03.60 ID:???
判例説で頼む
399 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 08:09:53.81 ID:???
>>397 それも、「結果」からな。因果関係も、そうだ。
実行行為と結果との因果関係という順序ではなく
「死」という結果発生。「この」死という結果を行為に帰せしめることができるか=因果関係があるか
という具合に。
400 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 14:03:58.02 ID:???
>>398 判例説というよりも、刑事訴訟の認定論に沿った形で書くべきだろう。
>>399 結果から問題提起して書くのは、どの立場でも当然だと考える。
因果関係は遡らないほうが「罪となるべき事実」として書きやすい。
401 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 18:01:56.74 ID:???
ケースブック刑法 有斐閣の設問がぜんぜんわからない。
どの本見れば、解答できるのか?
402 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 18:19:32.81 ID:???
>>400 そういうことではない。
「結果から認定」するのは当たり前だとしても、
次に、実行行為を認定するだろ?
そして、実行行為と結果との因果関係を論じるのが
普通。しかし、山口だと、
「結果を」どの行為に帰属せしめるか、
という形で、行為(結果発生の具体的危険性をもつ行為)を「探す」
という書き方になるってことだ。
403 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 19:50:15.91 ID:???
>>402 山口説に従った実体論はそれとして、
俺は、訴訟的認定論に従った書き方をすべきだと主張してる。
「結果から遡及して可罰的な原因行為を発見できた」
答案では、これを再構成して
「原因行為 因果関係 結果 罰条適用」「違法阻却」「責任阻却」
「その他刑を軽減する事情」(適時省略可)ということ。
404 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 22:03:26.55 ID:???
>本当に忠実に書くなら、構成要件該当性段階では「『他人を死に致した』とい
>う構成要件に該当する」としておいて、違法阻却を経由し、責任段階で故意・
>過失を判断して殺人か過失致死か決めるというようなことになるんだろうね
>(齋野彦弥・基本講義刑法総論P.58)。
>でも、罪名も特定しないまま違法阻却事由を書いてる答案なんて読みにくく
>て仕方ないんじゃないかね。特に実務家からしたら。
そう思うけど、
故意過失は構成要件要素ではないが、犯罪類型化機能は持っているそうだ。
そうすると
「他人を死に致した」という構成要件に該当し、
犯罪類型としての故意がある場合と、
犯罪類型としての過失がある場合と、
に分離されるわけだ(山口説)
この犯罪類型としての故意は、主観的違法要素でも、主観的責任要素でもなく
ただの故意である。
405 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 22:32:45.30 ID:+qfD42EL
ところで結果無価値に沿った答案作成している人が実際にどの程度おんねん?
普段結果無価値でも、作成上は行為無価値と同じように書いてる人が大部分とちがうか?
406 :
氏名黙秘:2013/03/05(火) 22:39:09.69 ID:???
結果無価値でも行為無価値でも差はつかないんでないの?
407 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 00:16:31.46 ID:???
>>404 >この犯罪類型としての故意は、主観的違法要素でも、主観的責任要素でもなく
>ただの故意である。
なんかシュール?だなw
手元に本が無くて確認できないんだけど、
その「犯罪類型としての故意」の位置づけ(答案を書く順序)はどうなるのかな。
1.構成要件と違法阻却の間?
2.構成要件の中?
3.責任の中?
それぐらいしか考えつかないんだけど、
1.なら、独自の「4分説」なのか、
2.なら、「構成要件的故意」を認めるのと何が違うのか、
3.なら、責任まで行かなきゃ犯罪類型が決まらんこと変わりないのではないか、
という疑問はあるけど。
408 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 00:19:31.02 ID:???
>>405 まぁどうしても結果無価値で行きたいとしても、「構成要件的故意」を認める
説(前田)が無難だろうと思うけどね。個人的には。
佐伯説もそうだっけ? それなら本も出るし山口本のシェアは無くなるかもし
れんね。
>>406 今までの問題でどっちの方が書き易いというものはあったかな?
ま、いずれにせよ本人次第だろうけどね。
ただ、あえて実務で使えない結果無価値を採るメリットも無いとは思うけど。
行為無価値だと、井田か高橋なのかな?
でも、井田説は消極的構成要件要素理論がネックだし、高橋説は何でもかん
でも「制裁規範」が煩わしいよね。受験的には。
あぁ、そこで「判例説」のあれか。
409 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 01:12:59.37 ID:???
>>403 なら、
>>400の
結果から問題提起して書くのは、どの立場でも当然だと考える。
は取り消せ。「結果から問題提起」を「書く」訳ではないだろう。
君のは「結果から事例を解きほぐして、答案に書く際には」という話じゃないか。
410 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 02:42:11.61 ID:???
結果無価値の責任段階まで故意犯過失犯を区別しない体系も、
捜査的な認定方法として有効なんじゃないかな。
そうすると、犯罪そのものを体系的に考察する実体論もあるから、
捜査的認定論、訴訟的認定論、実体論
これら3つの体系が論者によって複雑に入り組んでいるから混乱すると思う。
>>409 誤解を与える表現だった、修正は受け入れる。
411 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 05:01:38.62 ID:???
>結果無価値の責任段階まで故意犯過失犯を区別しない体系も、
違法性阻却事由の<防衛の意思>は違法性論で議論しないの??
仮に違法の段階で、議論するとしたら、違法段階で故意過失を区別してるのと違う??
412 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 08:13:33.23 ID:miu5MNTU
f
413 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 08:21:57.04 ID:???
行為無価値論であれば当然のこととして
実行行為、結果、因果関係、故意
という順序で思考し、なおかつ答案でもその順序なのだと、
つまり思考順序と論述順序が一致するのだと、
思わないほうがよい。
それは幻想にすぎない。
殺人罪の構成要件と傷害致死罪の構成要件のどちらを検討するのか、
その選択はどの段階で行っているのかを考えてみたらいい。
あるいは、殺人罪の実行行為と傷害致死罪の実行行為の区別は
どの段階なのか?実行行為は区別することなく、
構成要件的故意過失の検討の「結果」として構成要件が区別されるのか。
まあ、そうしたことを考えたら、
思考の順序と論述の順序は一致するわけがない。
殺意・傷害の故意、殺人罪の行為・傷害致死罪の行為
のマトリックスを頭の中で描いて、構成要件を検討するんだよ。
でないと実行行為は、何罪かを意識せずに行うのか?違うよな。
414 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 09:01:22.64 ID:???
>>407 >責任まで行かなきゃ犯罪類型が決まらん
そのとおり。
故意の対象が構成要件なんだから、構成要件と故意が
認められてはじめて犯罪類型が決まる。
平野龍一はそう言っている。
むろんこれは刑訴335条の「罪となるべき事実」が
犯罪類型だということなわけだが、そうすると
「犯罪の成立を阻却する事由」とは違うわけだ。
訴訟法的には、
構成要件→故意過失→阻却事由→その認識(故意?)
というわけだから、西田の体系と刑訴の条文がマッチする。
415 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 13:50:36.07 ID:???
>故意の対象が構成要件なんだから、
これは平野説(伝統的な見解と言っても良いのかもしれないけど)によれば、
ということだよね。
通説によれば、故意の対象は「客観的」構成要件であり,これと主観的構成要
件要素である故意(構成要件的故意)が認められて「構成要件」(≒犯罪類型)
が決まる、ということでしょ。
そして、これが「実務に定着した構成要件概念」(前田)であって、「罪となるべ
き事実」となるのでは?
>構成要件→故意過失→阻却事由→その認識(故意?)
>というわけだから、西田の体系と刑訴の条文がマッチする。
従って、これも「構成要件」と「故意」を分ける平野説的立場を前提としている
わけで、受験生の多くが前提とする「実務に定着した構成要件概念」とは合わ
ないのだと思うよ(学説自体の当否ということではなくてね)。
416 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 13:53:02.01 ID:???
>>401 そのテーマに関する論文を読むしかないな。
一般論だが、ケースブックの設問は大抵元ネタがあってだな、
それは論文なんだな。東大ローでは、刑訴のケースブックを
使っているが、講義の最終回に設問の回答に役立つ論文一覧を
配っていたよ。それらを読めば、解答出来るという寸法。
ただ、時間的にすべては読めない。
ここだけ読めば良いという抜き書きの一覧が出回ったことも
あったけどな。慶應ローでは、憲法の論文エキス集が出回った
年もあったらしい。
417 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 13:56:24.13 ID:???
>>415 異論はないよ。結果無価値論が前提にあると思ったので、
平野を念頭に置いただけだよ。
平野の刑事法研究第2巻の構成要件に関する論文が
一番結果無価値論からの構成要件・犯罪類型の
理解に有益だと思ったね。
あと西田は平野シューレのなかでは一番実務に近い
というだけですがな。
レベル急低下
元ヴェテヨロ
419 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 17:32:10.66 ID:???
元ベテ無価値
ヨロヨロ無価値
420 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 22:14:40.70 ID:???
そもそも、西田先生の体系は、
構成要件を、第一構成要件(違法類型としての構成要件)と、第二構成要件(責任類型としての構成要件)に、なんら理論的説明もなく、二分する、一人説なんだけど、実務に合致するわけない。
421 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 23:01:57.18 ID:???
故意犯と過失犯の間でブーメランがどうこうという話がときどきでてきますが、
故意犯同士のブーメランは問題ないのでしょうか。
例えば、行為によって人が死んだとしても、
殺人と傷害致死では殺人の故意と傷害の故意は明らかに違う、
同様に、盗品を運んでいた基本的事実でも、窃盗本犯と盗品等運搬罪も違う。
422 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 23:07:25.03 ID:???
故意と過失のブーメランは一旦故意が認められたのに過失犯を認めることの問題。
あなたのいう故意と故意のブーメランは、
刑事訴訟法上のいわゆる縮小認定。
殺人罪がいったん認められたうえで、傷害致死罪を認めるわけではない。
殺人罪が認められなかったから、傷害致死罪が認められる。
423 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 23:20:53.28 ID:???
構成要件段階で故意犯過失犯が区別できない欠陥体系の下で、
違法性論で防衛の意思を論じることの愚。
424 :
氏名黙秘:2013/03/07(木) 01:01:07.37 ID:???
構成要件段階で故意犯と過失犯を区別しない(=構成要件的故意・過失を認め
ない)で、かつ、「防衛の意思」必要説を採ってる人なんていたっけ?
425 :
氏名黙秘:2013/03/07(木) 12:09:46.51 ID:???
時たま思うんだが
たとえば英米仏でもこういう独的な刑法議論なんだろうか
426 :
氏名黙秘:2013/03/07(木) 21:16:19.17 ID:???
しかし、結果無価値論って、なんにも認めないんだね。
427 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 08:30:42.40 ID:???
>>421 互いにブーメランで相手を狙う場合、
故意犯同士のブーメランといえるのではないでしょうか。
428 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 09:38:11.58 ID:???
>>422 縮小認定は殺人と傷害にはあてはまっても、
窃盗と盗品等運搬にはあてはまらない。
>>425 最低限罪刑法定主義は守られてるだろうし、効率的な認定法は必要だと思う、
過去の日本に影響を与えた学説でなく、今現在の学説の紹介があってもいよね。
>>426 ほとんどは体系のどの部分で認めるかの問題。
>>427 面白くないよ
429 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 12:12:31.34 ID:???
厳格責任説からだと、名誉毀損の真実性の錯誤は
普通に法律の錯誤で処理すれば不都合ないってことでおk?
430 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 12:56:03.62 ID:???
431 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 16:36:28.78 ID:6/CKaagJ
机上で勉強してると現実から乖離してる自分にきづかなくなる。
君が近所のスーパーで買い物しての帰りに
10年以上使ってるボロ自転車で走行中、パトカーに呼び止められ
それは君の自転車かときかれたらどうする?
はい、防犯登録のシール貼ってますし、住所氏名のシールも貼ってますと答えるだろ。
そもそも現在占有中なのだから自分のものと推定されるとこたえるかもしれない。
そこで警官は本署に車体番号を問い合わせる。答えはこの番号の自転車は隣町のひとのものだと
いわれる。きみは茫然自失。その確率は相当に高い。
なぜなら10年以上前の登録データは削除されているから。
それと中国製自転車の氾濫で同一車体番号が氾濫しているから。
これは実際あった話で身分証明書を携帯していなかったために
ながくひきとめられ、逮捕される寸前だった。
たまたま近所の人がたくさん集まってきて証明してくれたので
ことなきをえたと言う話のだが、、、
その番号の所有者な問い合わせたらすぐに
盗難車でないとわかるのに、もっともたまたまその人が盗難にあってたら
お手上げだ。警官はまったくききいれない。
悪意を持った警官なら
こういう手口でだれでも逮捕できるだろう。
防犯登録制度自体機能不全に陥ってる。年金番号ですら
管理できないんだから、どんなずさんなことしてるのかわかったものでない。
432 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 16:38:19.37 ID:6/CKaagJ
警官のいうには
最近は偽造防犯シールがあるから
シール貼ってても、へのつっぱりにもならないと、、、
433 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 16:51:37.86 ID:???
コピペかと思ってぐぐったらヒットしなかった
移動手段はほとんど単車だから問題なし。それどころか飲酒検問も素通しされる始末・・・いいのかそれで・・・
前にちょっと自転車に乗らせてもらったらバランス感覚も筋肉も見事に衰えててワロタ
434 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 19:39:54.02 ID:/2FeyfHr
付け加えると
氏名を名乗り自転車に貼ってある名前の本人であると言っても信用してくれないので
30メートル先の自宅までパトカーとともに行き
表札を見せてまちがいないだろというと
カギをあけて郵便物をもってこいと言ったそうだ。
職務質問の限度超えてるだろ。
自転車泥棒1件でいくら手当てがもらえるんだよと言いたくなる。
そのひとは知人の新聞記者に
自転車防犯登録制度の欠陥を世間に知らせてほしいと言ったそうだ。
435 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 19:44:02.30 ID:/2FeyfHr
刑法の教科書では自転車の使用窃盗とか
半世紀前とおなじような事しか書いてないが、
防犯登録期限切れの自転車が盗まれたら
盗難届けだすにも苦労するぞ。
436 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 22:16:58.06 ID:???
わかったからこんなところでウサ晴らしをするんじゃない
437 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 18:03:19.35 ID:???
防衛の意思を認め、
構成要件的故意を認め、
厳格故意説で、
大塚仁先生以外、というところで、斉藤(信)先生が一番無難だな。
438 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 13:42:26.55 ID:???
>>430 厳格責任説からは単に真実であることの誤信と
考えても不都合が起きないって意味なんだけど?
439 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 13:43:48.10 ID:???
>>437 確信犯を処罰する厳格故意説はもはや
厳格故意説ではない。
440 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 17:39:26.75 ID:???
井田は行為無価値なのに因果関係で処理しすぎじゃね?結果無価値だろ、こいつ
441 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 20:00:12.71 ID:???
大塚仁先生って、誤想防衛の学説、第三の錯誤説なんだ。安心。
442 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 22:21:59.77 ID:gtPvT6zc
大塚仁
このおっさんの本は論理矛盾があるぞ。
あほやろ。たぶん。
443 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 22:24:27.10 ID:???
>大塚
カトシンが、理論は不明結論妥当
と評していた
444 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 23:44:43.16 ID:???
理論は不明、結論は妥当っておま
445 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 01:54:31.21 ID:???
定型説が実質論とりいれたら破綻するわい
弾道ミサイルが凶暴認めてから崩れ落ちていった
同じ崩れたのなら前田の実質論が実務的に使いやすい
446 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 04:29:18.80 ID:???
佐久間修先生がいる。
二代続けて論理矛盾ってある??
447 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 09:46:28.55 ID:???
>>442 >論理矛盾
どこが?
つぶさに読んでみたけど矛盾といえるようなものは見当たらないよ?
448 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 09:51:31.97 ID:???
>>443 >>447 他説の批判はあるけど、自説の論理的な説明がほとんどないんだよ。
「おまえは間違っている。だから、俺が正しい」という論法に近い。
論理が書いてないから、論理矛盾もないのでしょう。
僕も大塚先生の本をつぶさに読んだけど、論理的な説明がなかったよ。
449 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 09:56:27.77 ID:???
それじゃ大塚には論理矛盾があると言ってる人は
何を指して論理矛盾と言っているのだろうか?
450 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 12:44:15.73 ID:???
司法試験に受かれればどうでもいい
451 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 13:53:05.52 ID:???
いきなり未遂の故意とか言ってるところは失笑もの
452 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 13:54:50.34 ID:???
修正された構成要件であっても、客観面と主観面を考慮するのは当然だろ。
453 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 14:30:11.23 ID:???
未遂故意を認める方が理論的には一貫してるわな。
刑法ってのは建前ばっか偉そうで合理的理由なくすぐ何でも修正するのが萎える。
歪みねぇのは佐伯仁志くらいだな。
454 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 15:35:13.06 ID:???
こういうのはさ、学問でもなんでもない
こういう不毛な勉強は即刻やめたほうがいい
いまからでも医学部に行ったほうがいいよ
455 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 15:40:49.88 ID:???
ある講師のガイダンスで、大塚は刑事訴訟のことを考えてない
とか耳にしたことがある。具体的解釈の箇所を忘れたごめん。
456 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 16:21:21.15 ID:???
論理矛盾だとか騒ぎ散らしたバカな奴がそれを指摘できずにごまかしてながら逃亡してる様が笑える
457 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 17:16:48.18 ID:???
>>455 それは、例えば数故意犯説か一故意犯説かで、一故意犯説は
公訴事実をどのように書けばいいのかが全く不明だから、
刑事訴訟法上問題があると言われることがある。
大塚自身は、立証しやすい1人に対して故意犯とすればいい
と考えている。この点は対談刑法総論で大塚自身がすでに
回答しているから、全く考えてないわけではない。そうした
処置が妥当かどうかは問題であろうな。実務は全く受けつけ
ないから。
458 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 18:01:16.86 ID:???
どうだったっけ、とふと不作為犯の罪数を調べなおしたんだけど
昭和51年9月2日の最大判の補足意見、読んでて面白いな
手元の高橋総論なんか判例に触れてる癖して、補足意見の濃い内容には一切触れずに簡単に「こう考えるべきじゃない」で終わらせてる
こんなんで受験生大丈夫なのか?
459 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 21:08:01.33 ID:???
学説はいいので事実認定とあてはめの上達方法を
460 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 21:27:19.04 ID:???
大塚仁先生への「論理矛盾」という評。
これは、
関西系では否定する人がおおい「間接正犯(故意ある道具)」の理論を、
原因において自由な行為の理論(直接正犯かどうか)の正当化に使用する
からだろう。
「間接正犯」の理論を否定すれば、原因において自由な行為の理論の否定
につながるわけだが、
間接正犯の議論が直接正犯の議論に影響を与えるということは、論理的に
は逆転している発想(直接正犯概念が確定して初めて、間接正犯概念が定まる
のに、大塚節では、間接正犯概念が、直接正犯の概念より先に決定して
いる必要がある。論理矛盾がある)。
461 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 02:21:52.20 ID:???
>>460 そこらは、相互依存的であると逃げればいいんだけど。
各論の解釈で証明責任でなにかあったような。
462 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 19:52:07.51 ID:???
>>458 大丈夫じゃないから高橋はやめといたほうが良い
かといって刑法に限っては他に安心して薦められる本が・・・
463 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 19:55:22.78 ID:???
>>460 今では山口ですら間接正犯モデルに肯定的なんだけど。
464 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 05:11:39.35 ID:???
改説王の山口先生は、信用ないよね。
佐久間修先生の刑法総論と斉藤信治先生の刑法総論、どっちかが悩むなあ。
465 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 13:42:26.34 ID:???
原因において自由な行為が問題となる事例で、
<疲労・飲酒・薬物中毒>と<乗り物運転>以外の事例って
なんかあるの?????????
<飲酒>→<痴漢行為>ってのも、原因において自由な行為否定論者からは
無罪になるよね。
466 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 12:32:01.74 ID:???
すみません。質問です。
答案作成上、私は前田説に魅力を感じています。
(前田説は、理論的には、たまにちょっとと思うこともあります)
ところで、刑事系の先生方の間で前田先生の評判が悪いと耳にします。
(あくまで噂です)
司法試験において、前田説で書いて不利益になることはないのでしょうか?
ご意見を賜れれば、うれしいです。
467 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 12:47:01.83 ID:???
>>466 前田説は防衛の意思不要説だよね?
通説の人が防衛の意思肯定説にたってあっさりと論証を終えて
問題文の事情を拾って防衛の意思のあてはめを終える。
配点も防衛の意思のあてはめにかなりの点数が振られているので
かっちり得点していく。
ところが前田説の人は不要説なのでそこの点数が全くもらえずに落ちる。
しかも書いた本人は「あれだけ一生懸命不要説で完璧に書いたのに
なんでおれだけ落ちたのだろう?この試験はなんかおかしい」となる。
468 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 12:47:35.11 ID:???
>>466 前田説をちゃんと書いた人と、たとえば佐伯説を不十分に書いた人。
どっちが通ってどっちが落ちると思いますか?
469 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 16:42:56.16 ID:???
>>466 基本的には467に賛成かな。
前田説に限らず、どうしても判例・通説と違う説で書きたいのであれば、ま
ずは判例・通説から答案構成をして、論点を落とさないようにすることは必
須でしょうね。
「刑事系の先生方の間で前田先生の評判が悪い」かどうかは、あまり重要では
ないと思う。
現在は狙い打ちされるほど前田説のシェアも大きくないでしょ。
どの説に立っても、書きやすい問題もあれば、そうでない問題もあるんじゃ
ないかな。
470 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 17:39:58.35 ID:cW7+3mgu
471 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 06:03:13.21 ID:???
>>469 じゃあ判例や通説から離れた、判例や通説の立場からしたらトンデモとも思われるような無名新鋭の説だった場合はどうなるんでしょう?
いや、これという学者を挙げられるわけじゃないけど、採点者から見た評判や知名度みたいなものは採点に関係しないのか?ということで
472 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:22:57.55 ID:???
新刊スレでスレ違いで無視されてるんだけど、
面白そうな問題があったんで、引用
小島 梅本 新堂 江頭 基本書事件
甲、乙、丙はとある法科大学院の自主ゼミのメンバーである。
ある自主ゼミの日、甲と乙はくだらない論点のため口論となった。
その論点につき乙は甲に討論でねじ伏せられてしまった。
これに激怒した乙は、せめて甲を痛めつけてやろうと、
甲に『新堂民訴』で殴りかかった。
これに対し甲は当初、乙の新堂民訴攻撃に対し、よけるなどしていた。
一方、乙は、喧嘩が長引くにつれ、
喧嘩当初は正常な判断能力を有していたのに、
次第に我を忘れ、心神喪失の状態に陥いり、
丙を甲だと誤信して殴打した。
乙が心神喪失に陥った後、
甲は執拗な乙の攻撃に次第に腹がたち、
乙を怪我させて懲らしめてやろうとも思ったが、
エスカレートする甲の攻撃を封じなければ、
甲自身が怪我をすると考え、
甲はその場にあった『梅本民訴』を『小島民訴』だと誤信して手に取り、
それで乙を殴打した。
客観的に梅本民訴の攻撃力は、新堂民訴のそれに比べて圧倒的に強く、
新堂民訴と小島民訴の攻撃力は同程度であった。
473 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:23:32.21 ID:???
この喧嘩を一部始終目撃していた丙は、乙に殴打されても、
喧嘩に直接参加することはなかったものの、
終始「もっと殴りあえー!」などと野次を飛ばし、
甲、乙両者の闘争心を煽っていた。
甲の乙に対する上記の殴打の結果、
乙はその場に倒れこみ、動かなくなった。
甲は、乙が死亡したと思い、怖くなりその場を立ち去った。
丙は、甲が去ったあと、乙の様子を確かめると、
気絶しただけで命に別状はないことが判明した。
ところで、丙は、毎年の改定にうんざりしていたため、
今年度の『神田会社法』は買わずにいた。
そこで、丙は乙の気絶状態に乗じて、
乙所有の今年度の神田会社法を盗もうと考え、
その場にあった乙のカバンを物色し始めた。
しかし、その直後、乙は意識を取り戻し、丙の物色行為に気がついたので、
乙は丙に「やめろ!」と叫んだ。
これに対し、丙は、日頃から乙をよく思っていなかったこともあり、
この際、乙を殺害した方が盗みが楽になると考え、
近くにあった『江頭会社法』で乙を殴打した。
この結果、乙は傷害を負い、気絶したが、傷害の程度は軽く、死亡するには至らなかった。
客観的に江頭会社法による殴打は、人の反抗を抑圧するに足りる充分な力であった。
474 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:24:17.35 ID:???
その後、丙は物色行為を続けていたが、平常心を取り戻した甲がゼミ室に帰ってきた。
甲は丙の物色行為を目撃し、驚いたが、
「どうせなら乙から何かいただこうぜ」丙に言われ、
その言葉に納得し、その状況を利用し、丙と共にカバンの物色をはじめた。
物色行為の結果、甲は『前田会社法』を盗んだが、
丙はお目当ての今年度の神田会社法がたまたまカバンになかったので
何も盗むことはなかった。
その後、丙は甲に対し「乙を抱えてこの場を去ろう」と提案し、
甲もこれに納得した。
甲が乙を抱きかかえ、丙と共に、ゼミ室を出た直後、
ゼミ室に設置された監視カメラで甲、丙の物色行為を知っていた警備員が
「お前らを捕まえる、待て!」と走ってきたので、
丙はたまたま持っていた『条解民事訴訟法』を警備員に投げつけた。
客観的に条解民事訴訟法の投げつけは、人の反抗を抑圧する程度の暴行であった。
警備員から逃げたのち、甲は「乙を抱えたままでは逃げられない。
丙を三四郎池に遺棄しよう」と丙に持ちかけ、丙はこれを了承した。
甲と丙は共に乙を抱きかかえ、三四郎池に到着し、乙を遺棄した。
乙は、見回りの警備員に発見され、一命をとりとめた。
甲、乙、丙の罪責を検討せよ。
475 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:24:22.11 ID:???
> 新堂民訴攻撃
これは卑怯
476 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:26:29.90 ID:???
梅本民訴攻撃の方が卑怯だろうw
ただしmp、内容では勝てないがw
477 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:38:54.28 ID:???
当てはめの訓練としてはいい問題とは思えないが、
>>472から
>>473は、旧司で引っ掛けになった論点や、
細かい罠もしかけられているから、悪くないと思う。
ロー入試で出てきそうな問題w
478 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:42:29.73 ID:???
479 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:51:20.35 ID:???
東大ローにこんなやついないだろうw
480 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 08:57:49.99 ID:???
どうせなら乙からなにかいただこうぜ
以降が、答案として書きにくい。
481 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 13:14:14.67 ID:???
糞スレ
482 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 14:11:20.60 ID:???
>>472に真面目に答案構成
人柱だな。六法なしで適当に書いてるから、条文なし。
乙の罪責
第1 丙に対する暴行罪
・新堂民訴による殴打→身体に対する不法な有形力の行使→「暴行」
・甲と丙を誤信→具体的事実の錯誤→故意阻却なし
・心神喪失→「責任」阻却する
・暴行罪不成立
※新堂民訴の攻撃力にもよるけど、傷害罪の検討もありか?
※心神喪失と故意について。ここが多分旧司かなんかで引っ掛けだったやつ。
第2 甲に対する暴行罪
・上記同様「暴行」あり
・心神喪失→責任阻却
・暴行罪不成立
※問題文からはわからないけど、
心神喪失以降乙は丙をずっと甲と誤信して攻撃していたたとも考えられるが、
「甲自身が怪我するから」とあるから
「甲」と認識し乙は暴行を行っていたとして錯誤なしとした。錯誤ありでも故意は阻却しないから問題なし。
483 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 14:13:04.61 ID:???
甲の罪責
第1 乙に対する傷害罪
1 構成要件該当性
・梅本民訴による殴打→「暴行」
・甲の殴打による乙の気絶→「傷害」結果
・傷害罪の故意は暴行の故意で足りる→故意あり
2 違法性阻却事由 正当防衛の検討
・乙による甲への攻撃→急迫性のある侵害は認められる
・責任阻却された乙の行為→「不正」=違法であればよい
・防衛の意思は必要だが防衛の意図まで必要なく、侵害に対応する意思で足りる
・乙に対する攻撃の意思が共存してても、怪我しないためという侵害対応意思防衛の意思があるのでOK
・やむを得ずにした行為→梅本民訴の攻撃力は新堂民訴より、攻撃力圧倒的に強いので、相当性を欠く
・過剰防衛であり、正当防衛成立しない。
3 責任阻却事由 誤相防衛
・違法性阻却事由の不存在の錯誤の性質は事実の錯誤
・梅本民訴を小島民訴と誤信。小島民訴と新堂民訴は同等の攻撃力。→過剰部分の事実の認識なく、主観的には相当性ありなので誤想防衛→故意阻却?
・(斧と小枝の判決)小島民訴も、その形態、重量からそれを持った時、人に暴行できるだけの認識はもてるはず→故意は阻却しない。
傷害罪の過剰防衛成立
484 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 14:14:05.95 ID:???
第2 乙からの前田会社法取得について
丙との共同正犯
1 丙との共謀(共同実行の意思)
(1)共謀の射程
「乙から何かいただこう」とは、客観的には単純強盗の共謀
(※窃盗の共謀とも思えるが)
・しかし、後行者甲は先行する丙の暴行を共謀をしておらず、その射程はおよばないのではないか。
・そこで甲は丙との間にいわゆる承継的共同正犯が成立するか。
・意思連絡ないので原則否定だが、先行者の作出した状況を後行者が積極的に利用し補充した場合、認められる。
・甲は、丙が作出した、乙の反抗抑圧「状況を利用」しているので、乙の先行行為(暴行行為)まで共謀の射程がおよぶ。
・丙の強盗殺人未遂については共謀の射程は及ばないのはもちろん。
(2)共犯と錯誤
・しかし、甲の主観は、乙が死んでいると思っているし、乙に対する最初の暴行も財物取得にむけられたものでないので、主観的には窃盗の故意と思える。
・この点、死者に占有は認められず、占有離脱物横領の故意とも考えられるが、時間的場所的接着性を考慮し、犯罪全体として考察するとやはり窃盗の故意。
・共犯と錯誤の問題→強盗と窃盗には、保護法益、行為態様の共通性から、軽い窃盗の範囲で故意責任。
2 丙との共同実行の事実
・前田会社法を占有移転
・窃盗罪成立、丙とは共同正犯
485 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 14:16:26.72 ID:???
第3 警備員に条解民訴を投げた点
・逮捕をまぬがれるために暴行(条解投げつけ)を加える→事後強盗の検討
1 共同実行の意思
・現場で、黙示的に、事後強盗の共謀が成立。
∵事前に「乙を運び出そう」という発言
2 共同実行の事実
・窃盗の機会における丙の条解投げつけ
3 共犯と身分
・事後強盗は、強盗という身分により構成される犯罪なので、真性身分犯である。窃盗犯にすぎない甲には共同正犯は成立しないのではないか。
・65条1項は真性身分犯の規定で、共同正犯にも適用がある。同条により非身分者の身分者への加功も共犯とするので、甲に共同正犯が成立する。
※ここは65条で処理するのが下級審判例であるが、通説は?承継的的共同正犯で処理する?どう処理するのだろう??
※甲は共謀共同正犯じゃないと思う。実行共同正犯。しかし、実質的危険性のある行為は丙しかやってないけど。。。相手を押さえつけてピストルを打つという事案で相手を押さえつけたひとは実行共同正犯だけど
※幇助でもない。
・事後強盗罪成立 丙とは共同正犯
第4 乙の遺棄
・甲乙は「遺棄する」ことについて共謀しており、客観的には、死体遺棄罪から保護責任者遺棄罪にまで及んでいる。
・乙は死体遺棄罪、甲は保護責任者遺棄罪の故意→抽象的事実の錯誤
・保護法益、行為態様に重なり合いが認められる限り故意責任を問える
・死体遺棄罪、宗教的感情、保護責任者遺棄罪、人の生命身体と保護法益ちがうので、故意責任とえない。
・ただし、重過失傷害罪成立。(過失傷害でもOKと思う)
傷害罪、窃盗罪の共同正犯、事後強盗罪の共同正犯、重過失致死罪
とは併合罪
※窃盗罪と事後強盗罪は同一機会に行われていると考えるので、事後強盗罪に包括される???
486 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 14:17:22.39 ID:???
丙の罪責
第1 野次をとばした
・現場幇助罪成立。
・甲乙両者の闘争心を煽っているので、どちらかの正犯ではない。
第2 強盗殺人未遂罪
1 強盗
・丙は窃盗に着手後、強取の意思を生じており、いわゆる居直り強盗(単純強盗)。
・「盗みが楽になる」と考え、乙に暴行を加え気絶させているので、財物取得に向けられた暴行を行っている。
・暴行を開始しているので、強盗の実行の着手あり。ただし、財物自体は取得していないので強盗自体は未遂。
・なお、事前の設定行為は強盗と包括して評価。
2 強盗殺人未遂
・強盗殺人の規定は殺意ある場合も含む。
・殺意を持って、攻撃しているので、強盗殺人罪を検討。
・強盗殺人の「強盗」は強盗に着手した者でたり、既遂である必要はない。丙は強盗に着手している。
・強盗の機会における暴行である。
・既遂時期は、死亡の結果の有無によるので未遂
・強盗未遂罪成立
※既遂時期は書く必要なし。結局、丙は財物を取得していないから、財物取得を基準に既遂時期をはんだんしたとしても、未遂。
※傷は軽かったという事実で、傷害の程度の論点をかきたくなるが、故意が殺人である以上、関係ないのでは?
487 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 14:18:02.57 ID:???
第3 強盗殺人未遂後の甲との物色行為
・上記の通り、「乙から何かいただく」という強盗の共謀が甲丙成立している。
・ただ丙は財物を取得していないので、強盗未遂罪が成立する。
・ 前述の通り、甲との間に承継的共同正犯が成立し、窃盗罪の共同正犯、強盗未遂の単独正犯が成立する。
第4 事後強盗罪
・警備員に追われて、窃盗の機会に条解を投げつけた行為は甲と事後窃盗罪の共同正犯となる。
・なお、丙は窃盗に着手しているものの、未遂だが、「窃盗」とは窃盗に着手した者をいうので問題ない。
第5 乙の遺棄
・「乙を遺棄しよう」という共謀により、保護責任者遺棄罪に共謀の射程はおよんでいる。
・ただし、保護責任者遺棄罪と、死体遺棄罪は実質的重なり合いがみとめられないので、乙との間に共同正犯は成立しない。
・もっとも、保護責任者遺棄罪の単独正犯が成立。
現場幇助罪、強盗殺人未遂罪、窃盗罪の共同正犯、強盗未遂罪、事後強盗罪の共同正犯、保護責任者遺棄罪成立。
窃盗罪の共同正犯は強盗未遂罪と観念的競合として科刑上一罪となるが、強盗殺人未遂罪に吸収される。
その他との罪との関係は併合罪となる。
488 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 15:22:51.27 ID:???
>>482-
>>487 すげーまとまってると思うけど、
やっぱり、甲参加後の一連のゼミ室での強盗罪と、事後強盗罪は、包括一罪で、
丙は強殺未遂に吸収されるんではないか?
それに関連して、丙の強殺未遂という一罪の強盗部分だけ切り取って、
その時点からの甲の承継的的共同正犯を認めるのは不自然な気がする。
強殺の故意は、甲が戻ってからも継続してるし、単純に、強殺に承継的共同正犯認められるかじゃないか?
まず、強殺に承継的的共同正犯を認めて、相互利用補充関係あるから、強殺まで甲は責任追いそうだけど、
共謀の射程で、強盗殺人の強盗までにしか及ばないとする。
その上で、共犯の錯誤述べて、死者の占有でも窃盗の故意あり。強盗と窃盗の軽い限度の窃盗成立。
確かに、罪数処理すれば問題ないけど、
強盗殺人を複数に分けて評価するのは、違和感がある。
ただ、分断したら書きやすいのも確かだから、何とも言えない。
489 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 15:28:43.75 ID:???
ただの誤字だろうが、
真性身分犯×
真正身分犯○
490 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 16:48:33.51 ID:???
その日は択一の発表日だった。
M田はH野の研究室に呼ばれていた。
「M田君、今度の判例研究会での君の報告だがね
順番をずらそうかと思うんだ
一応形だけでも司法試験ぐらいには受かってもらわないことには
君も肩身が狭いだろう。論文は択一と違って結構大変だから、どうかね?」
「あ、あの先生、実は」
「まあ、そんなことは杞憂か
むしろ、君の実力を過小評価してしまったかな、いかんなぁ」
「択一試験に落ち…」
そのとき、ドアが勢いよく開いた
「D、D藤先生、それにF木君」
「いや〜、聞いたよM田君
た く い つ
に落ちたんだって
まあ、あんな下らない試験のことは気にしない方がいいよ
ところで、F木君、君は確か大学3年で合格したんだよなぁ」
「はい」
「それも、トップで合格だ
まあ、結果が全て。いやいや不合格の時点で結果は無価値だよな
択一で落ちようと論文で落ちようとどちらにしても
いいなあ、結果無価値論は
本当に、いい弟子を持ったもんだH野君は
結果無価値を体現してくれる弟子なんて滅多にいるもんじゃない
そうそう、M田君も今度の判例研究会での報告楽しみにしてるよ
時間は充分あるし、きっといい報告ができるだろう
では、お邪魔したねH野君」
D藤が去った3秒後
六法が時速150kmを超えるスピードでM田に放たれた。
491 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 17:36:48.50 ID:???
乙の罪責って暴行罪不成立でいいのん
492 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 18:29:21.52 ID:???
>>467 >>468 >>469 ありがとうございます。
「防衛の意思」の件、確かにそうですね。
私が一番気にしている論点は刑法各論の財産犯の箇所、
たとえば「不法原因給付」等民法上の返還請求権が認められない場合に、
刑法犯が成立するかという論点の「理由づけ」です。
東大系の先生方の多くは刑法犯の成立を否定しています。
民法上保護される法益がなく、刑法上も保護すべき利益なしだと。
判例は刑法犯の成立を認めますが、「理由づけ」があまりはっきりしません。
(僕から見てはっきりしません)
前田説も刑法犯の成立を認めますが、
前田説だと「財産秩序を乱すから」みたいな理由だったと思います。
(これだと個人法益ではなく社会法益みたいですね)
つまり、判例の立場が正当だと思うのですが、
東大の先生方が反対の立場を表明している場合に、
「理由づけ」に自信が持てないのです。
こういう場合に、皆さんはどうされているのかなぁと。
493 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 18:31:26.32 ID:???
>>491 なぜ不成立ではないの?
心神喪失前に加えた暴行部分を評価して暴行罪とか?
494 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 19:25:38.68 ID:???
>>493 >>491に賛成
原因において自由な行為とかの問題ではないけど、
実行に着手後の心神喪失という論点だろう。
原因において自由な行為だけでのもんだいではない。
詳しくは知らんが、適当に考えた論証によれば、乙の罪責はいかのとおり。
乙は当初は完全な責任能力を有していたものの、
次第に責任の力を減退させ、責任能力を喪失(心神喪失)している。
このような者に、完全な責任能力を問えるか。
責任の本質は、非難可能性にある。
本件のように実行の着手時に、完全な責任能力を有していた場合、
その後に心神耗弱・喪失に陥ろうとも、
犯意の継続性、行為の類似性、自招性、時間的場所的近接性を考慮し、
当初の行為と相当因果関係関係内にある結果については、
非難可能であるので、完全な責任能力を問いうる。
本件、乙は・・・あてはめ
よって暴行罪が成立する。
495 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 19:40:04.45 ID:???
>>494だが、因果関係の錯誤も問題となり得るかもしれないと思う・・・自信なし。
496 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 19:51:53.56 ID:???
497 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 20:23:01.98 ID:???
>>496 >>494だが、
喪失前のみを評価しているつもりじゃなかった
完全責任能力→実行着手→暴行→心神喪失→暴行→反撃→気絶
着手から反撃の前の最後の暴行まで、
同一機会に同一意思で行われたなら
(相当因果関係と表現)
着手から最後の暴行までのすべての暴行について完全な責任能力を問いうる
と言いたかったので、喪失前のみを評価という意味では論じていなかった。
言葉足らずだったか?
あと、たしかに暴行罪は一発目で既遂だろうけど、
行為論的に、本件乙の暴行は、甲、丙に対する暴行の構成要件該当性は各人に対して一回で判断されるべきで
個々の暴行について暴行罪を成立させるのは不自然だと思う。
(判例も、罪数の行為論ではあるが、一個の行為とは、構成要件の評価を離れて、
自然的に観察し社会通念から決するというのがあったと思う)
行為(今回は暴行)を分断すべきでない以上、
心神喪失前と心神喪失後の暴行を分けて在籍を論じるのはおかしいと思った。
498 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 21:05:11.58 ID:???
>>497 いや、わかってる。
"
>>494のようにしても喪失前のみを評価する[
>>493]のも"="AでもBでも"のつもりで書いたんだが日本語が変だったかな。ごめん。
俺も
>>494さんと同じ考えで
>>491を書いたよ。
ただ論理的であれば行為を分断して書いても試験的には良いと思った。学部生の意見なので間違いだったらそうだと言ってくれ。
>>496は行為時には責任非難が可能であったのに行為中に心身喪失に陥ったからといって罰しないのはどうかなって趣旨で書いた。言葉足らずだった。
499 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 21:26:16.48 ID:???
>>498 つまり同趣旨なわけだなw
ただ、自己矛盾なんだが
俺の意見は、
実行に着手して以降の、相当範囲内の暴行を一個の実行行為としている(ようにすくなくとも感じる)
暴行全体を一個の実行行為としてみると、
その実行行為時には全体として心神喪失してたと見て、責任阻却があり得るとも思える。
行為と責任の同時存在は守られてるし・・・
早すぎた構成要件の実現の処理で、
第一行為(暴行の故意)と第二行為(殺意)を一つの実行行為と捉えて、
全体として殺意あったから問題なしってする処理と
今回の心神喪失を同じに考えると、どうなのかなって。
ただ、早すぎた構成要件の実現も、第一行為時点そのもので故意を認める見解もあるが・・・
500 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 21:37:58.29 ID:???
>>499 全体として心身喪失してたと評価するのは事案を軽視していると評価されると思うけどなあ。
正当防衛にも似たような論点があるよなあ。
501 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 21:56:34.27 ID:???
>>500 正当防衛の事案は、意図の継続性、危険の継続性がきれた事案だったから、行為を二つに分断した。
今回の一連の暴行は一つの実行行為としてみるべき
ただ、実行着手時には完全責任能力を有していたから、それと相当因果関係の範囲内の結果(本件では気絶までの暴行)
は、問題なく責任能力を問いうる。
ただ、心神喪失という当初の予期した因果と異なる経過をたどっているので、因果関係の錯誤が問題となる。
で、因果関係の錯誤の処理。
やはり
>>495で述べたように、因果関係の錯誤はあると思う。
実行の着手後の心神喪失の事実は、因果関係の問題に帰着させるのが処理しやすいな。
502 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 22:01:38.65 ID:???
横レスだけれども、
実行の着手後の心神喪失は、それが単なる責任能力の喪失にとどまるなら、
それだけでは、因果関係の錯誤があるとはいえないんじゃない?
「責任能力喪失後にも行為者の行為が介入しているならば」因果関係の錯誤
になると思うけれども。
503 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 22:20:59.29 ID:???
>>502 横スレの横スレだけど、実行着手後の心神耗弱、心神喪失の場合、
因果関係錯誤説
がきちんと存在してるよ。
山中先生か井田先生とかの基本書に書いてあった気がする。
504 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 22:39:19.51 ID:???
第一行為 完全責任能力による暴行
第二行為 心神喪失状態(の暴行)
これを
>>501のいうとおり、第二行為を因果経過として捉えるなら、因果関係に錯誤がある場合として扱う説がある。(因果関係錯誤説)
第一行為を原因行為、第二行為を結果行為として捉えるなら、原因において自由な行為の法理を準用する説(原因において自由な行為説)
がある。
たしかに
>>502のいうように「着手後の心神喪失が単なる責任能力の喪失にとどまる」
なら、それ自体は因果経過に影響はもたらさないとも思える(心神喪失は状態であり行為ではない)
しかし、そもそも、責任能力が存在したか、喪失したかという判断をする時は、
その判断対象である行為(実行行為)の存在が前提となる。
責任能力を喪失したが、行為はないということはあり得ない。
(というより、ある行為について責任能力が存在するか、喪失したかを判断するのであって、
責任能力から行為の有無を判断しない)
「着手後の心神喪失が単なる責任能力の喪失にとどまる」と述べている時点で、
「行為者の行為」が介在していることを前提としているので、
やはり因果関係の錯誤があると捉えることはできると思う。
ちなみに、俺も横スレ。
505 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 22:39:55.53 ID:???
だから、すべての論点は「因果関係の錯誤」につながる。
506 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 22:41:51.32 ID:???
507 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 22:49:09.98 ID:???
高橋先生も、実行の着手について実質的危険説を「つきつめると」
実行の着手を判断すると、実行行為概念は必要なくなると書いてあった気がする。
ただ、構成要件の定型性を保つために実行行為概念は必要だとしているが
「つきつめた」極限が、山口説かw
ドラクエやりてーーーー
>>505
508 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 23:49:30.31 ID:???
>>472 >>473 >>474 問題難しくないか。
答案見てて、書き方とか、あと、心神喪失とかの話みてへぇーって思うところばかり。
初学者(来年度2年)なんだが、この問題って学部レベルなの?
普通の法学部4年生なら解けるのか?
509 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 06:31:10.26 ID:???
問題の内容としては、論述に出る問題として考えるとかなり複雑に込み入っていて論点も多くて、非常に面倒な問題
基礎しっかりやってれば面倒だけど解けることは解ける、未修でも解ける、というレベルだと思う
でもこれ本質はネタだからねジョークだからね(〜〜〜〜攻撃は初めて見たときかなり笑った)
510 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 11:45:13.80 ID:???
保険金詐欺目的の傷害犯の問題やってて(同意があっても傷害成り立つか否かとか)、ふと思ったんだけど
暴行の故意をもって傷害の結果を生ぜしめた場合、要は傷害の故意なくして傷害を犯した場合に判例・通説は傷害罪の成立を認めていて
この根拠として「傷害(罪)は暴行(罪)の結果的加重犯でもある」点と
「暴行の故意で暴行を加え傷害には至らない場合より、暴行の故意で傷害に至った場合(過失傷害)の方が刑が軽いのは刑の均衡を失する」点が挙げられてるけど
これ後者の理屈って被告人に不利になる方向で考えちゃってたら罪刑法定主義に違反しないの?
特に自分は判例・通説の「暴行」「傷害」の定義や射程範囲は理解してるけど頭の根っこでは全然賛成できないから
実際に極限事例が試験で論述に出たりしたら、どう答案書くかかなり悩みそう
511 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 14:56:00.17 ID:???
204条には「人の身体を傷害した者は」とあるから罪刑法定主義には反しないと思うが。
レベル大幅低下
緊急事態
元ベテヨロ
513 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 18:10:29.53 ID:???
ヨロヨロじゃないけど
>>511はマジで基本書読み直してきたほうがいい
514 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 18:29:40.35 ID:???
515 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 18:49:08.75 ID:???
>>510 罪刑法定主義には、内容として、(派生原則ととらえる場合もあるが)罪刑均衡の原理がある
責任主義からの帰結でもあるけど、
ある犯罪行為が同じ故意で行われたななら、同程度の責任を追うべきで、
暴行の故意があるなら、結果が傷害にいたろうが、そうでなかろうが、刑の均衡を求めるべきだから、過失傷害はだめ
むしろ、罪刑法定主義に適合した考え方だと思う
被告人に不利に考えたら罪刑法定主義に反するとするけど、刑法の機能には一般予防の機能もある以上
被告人に不利かどうかの視点で罪刑法定主義の適合性を考えるのは、間違ってると思う
516 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 19:12:06.55 ID:???
511だけど明確に誤りだったわ。すまん。
517 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 19:28:40.50 ID:???
因果的関連性に関する錯誤
518 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 19:56:29.78 ID:???
>>515 510ですが、「ある犯罪行為が同じ故意で行われたななら、同程度の責任を追うべき」という考えは
責任主義中の「積極的責任主義」的な考え方ではないでしょうか
憲法31条の趣旨を考えると被告人に不利であっても刑の均衡を優先すべきとは思えませんし
刑法典の明文に反するとも思える解釈は司法による立法に他ならず、法解釈の枠から逸脱しているように思えるのです
(※こう愚直に考えてしまうせいで、心から賛同しかねる判例・通説が山ほどあって辟易しているのですが)
そもそも罪刑の均衡の原理を根拠(の一つ)として、「刑が不当に軽すぎる」旨を示した判決ってありましたっけ?
基本書には判例・通説たる「暴行の故意+傷害の結果=傷害罪」の根拠として刑の均衡が挙げられていますが…(例えば高橋刑法各論p51)
519 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 20:08:19.49 ID:???
故意には3秒の故意も
3時間の故意も
3ヶ月の故意も存在するのです。
刑法総論の教科書はその点を明らかにしていません。
目的的行為論を否定するから、落とし穴に落ちるんですよ。
原因において自由な行為の論点など、その典型。
520 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 22:28:53.59 ID:???
かなり根が深い問題だし明確な答えを出すのは不可能に近いんじゃないか
考え出すといろんな論点に飛び火する
521 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 03:21:02.59 ID:???
「勘違い騎士道事件」で不覚にもふいた
522 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 04:46:48.00 ID:???
故意には3秒の故意も
3時間の故意も
3ヶ月の故意も存在するのです。
刑法総論の教科書はその点を明らかにしていません。
目的的行為論を否定するから、落とし穴に落ちるんですよ。
ヴェーバーの概括的故意の論点など、その典型
523 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 07:36:36.86 ID:???
>>518 罪刑均衡の原理を理由として、「具体的な被告人」に対する、「処断」刑が不当すぎるという判決はない(ありえない)と思います。
ただ、尊属殺の事案は、刑法の条文の法定刑が尊属殺人と普通殺人で刑の均衡を失している、という趣旨からも、罪刑均衡の原理は読み取れます。
これは、法令違憲ですので、被告人が有利か不利かという判断からなされたわけではありません。
それを考えると、罪刑法定主義に(およびその派生原則)適合するか否かを
行為者に不利だから罪刑法定主義に反する
行為者に有利だから罪刑法定主義に反しない
という定式はどちらも妥当とは言えないと思います。
罪刑法定主義は確かに被告人に有利に働く原理ですが、
それは、罪刑法定主義適用の結果、被告人が有利になるのであって、(いわば消極的有利)
被告人を有利にする解釈の手段として罪刑法定主義の原理を用いることを強制しているのではないと思います。
罪刑法定主義は、いわゆる個々の刑法の条文の刑の均衡だけのみならず
刑法典全体の刑の均衡をも考えていると思います。
そうだとすると、暴行という法益侵害と、傷害という法益侵害に対する刑の均衡は守られるべきで、
そういう解釈をすることは、逸脱には当たらないと思います。
524 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 09:43:41.21 ID:???
「暴行の故意+傷害の結果=傷害」って書いてるけど。判例も学説もそう言ってるんだけど
こう認めるのは暴行は傷害の故意又は傷害の未必の故意がある行為である
って言ってるようなものだよね
でも他方で判例も学説も暴行の認定に身体への接触は要しないって言ったり
驚かす目的の行為でも塩を振りかけただけの行為でも暴行を認定したりしてるよね
罪刑法定主義について話してるところすまんけど、疑問をもつのも当然っちゃ当然って言いたかった
525 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 16:05:53.49 ID:???
暴行は傷害の故意又は傷害の未必の故意がある行為である 、これは不自然
少し違うけど、恐喝は強盗の故意又は強盗の未必の故意がある行為である
っていうのと同じ不自然さを感じる。
暴行は傷害の故意があるというなら、暴行罪というものが存在しない、もしくは成立しなくなる。
なぜなら、この理論でいくと暴行を行ったら、傷害の故意な訳だから、常に傷害罪が成立してしまう。
判例も学説もそんなことは言っていないと思う。
暴行(の故意)と、傷害(の故意)をきちんと区別できる(もちろん限界事例はあるが。)
というより、きちんと区別している。
暴行は、身体に対する有形力の行使
傷害は、人の生理的機能を害する程度の「身体に対する有形力の行使=(暴行)」
に加えて人の生理的機能を機能を害する程度の無形的(精神的、心理的)行為
だから、「傷害の故意は、暴行の故意を含む」というのが正しいのであって、
>>524の「暴行は傷害の故意がある行為」っていうのは大小関係を誤っている。
恐喝と強盗が、暴行が人の反抗を抑圧する程度かどうかによって構成要件を区別しているのと同様
暴行と傷害も、暴行が人の生理的機能を機能を害する程度かどうかによって区別しているにすぎず
傷害の故意は暴行の故意を含んでいる。
「暴行の故意+傷害の結果=傷害」っていうのは、身体に対する不法な有形力の行使によって人の生理的機能を害したら傷害罪と判例、学説は理解しているにすぎない。
ちなみに、暴行の定義は身体に対する不法な有形力の行使
「対する」だけで、接触まで必要としないと解釈は可能だし
塩をふりかけるとは、塩という「有形」のものを振りかけるという「力」を使っており
「有形力の行使」に当たるから何ら問題なく暴行
驚かす目的というのは、「故意」とは、直接関係ない。
故意を形成する経過にすぎない。
故意とは「構成要件の事実の認識、認容」だから、塩を振りかける、という暴行の構成要件事実=有形の行使の事実を認識している以上、
暴行の故意は当然ある。
526 :
氏名黙秘:2013/03/19(火) 19:55:35.40 ID:???
暴行は傷害の故意又は傷害の未必の故意がある行為である
って言ってるようなものだよね
↑学部生かもしれないが、さすがにこの理解はヤバイだろ。
そんな学者がいるなら見てみたい。
そんな判決があるなら見てみたい。
527 :
氏名黙秘:2013/03/20(水) 12:36:44.12 ID:ZkJ7bg3U
シンプルに考えて、暴行と傷害の実行行為の客観面はそれぞれ不法な有形力行使、生理的機能の傷害に至らしめる行為だよね。
そして故意の内容はそれぞれの客観面に対応するものになるんだから、2つの故意の内容は理論上区別できるはず。客観面の認定がされたあとに故意は認定するからね。
あとは条文上、暴行の結果的加重犯が傷害となっているので、暴行の故意しかなくても傷害罪になりうる、ということを押さえておけば十分なところでは。
528 :
氏名黙秘:2013/03/20(水) 14:33:58.06 ID:???
>>527 十分じゃない。
傷害の定義を傷害で説明することは不十分。
「故意の内容は理論上区別できる」一般論として正しい。
ただ、傷害と暴行という局面では「傷害の故意の内容は理論上暴行の行為を包含する」が正確
「客観面の認定がされたあとに故意は認定する 」一般的な答案の書き方では正しい
ただ、答案では記述しないものの、行為者の「故意」から検討すべき罪責を決定するから、実際は主観面から考えている。
例えば、殺人未遂と傷害致死罪は、客観的に明らかに傷害以上の死の結果をもたらす行為でない限り、両者の区別は故意から区別するしかない。
また、抽象的事実の錯誤など、答案上「客観面の認定がされたあとに故意は認定する」という手法をとりにくい問題もある。
529 :
氏名黙秘:2013/03/20(水) 14:34:36.20 ID:???
ここ以降は重大な誤り
「条文上、暴行の結果的加重犯が傷害となっているので」
「条文上」はそうなっていない。暴行致傷罪とはなっていないし、普通の結果的加重犯の「よって」の文言はない。
「条文の解釈上」、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯と解釈できるので、が正しい。
「暴行の結果的加重犯が傷害となっている『ので』、暴行の故意しかなくても傷害罪になりうる」
誤りとは言えないが、理解を疑われる論述
思考過程(論理)は、「暴行罪の規定は、「傷害するに至らなかったとき」とあり、傷害の故意は暴行の故意を含んでいると解釈できる。
よって、傷害罪は暴行の結果的加重犯の性質も有する。そうだとすると、暴行の故意で傷害を行った場合、基本犯の故意を有する以上、加重結果である傷害の故意を有していなくとも、傷害罪となりうる。
のであって、
「条文上」「暴行の結果的加重犯が傷害となっているから、暴行の故意しかなくても傷害罪になりうる」
は、シンプルに考えても、理解の上では不十分。
試験で点を取るだけでいいと考える場合でも、論証を「条文上」から結果的加重犯であると書くと、
理解力の不足を露呈するので、やはり問題あり。条文上というワードは消すべき。
覚えている、キーワード、結論は「十分」かもしれない
また、試験の点を「それなりに」とるだけなら、理解・理論は不十分でも良いとも思われるが、
理解を伴っていないと思われる論述の仕方は、減点対象となるので試験の対策としても不十分。
まあでも、傷害罪と暴行罪のこの論点がメインになることはあり得ないだろうから、
>>527(を多少修正すれば)十分という意見もありうる。
530 :
氏名黙秘:2013/03/20(水) 14:35:59.49 ID:???
付言すると、
>>527 の考え方は、暴行の故意で傷害罪は成立可能という結論が先にありきになっているから、細かいところで誤りが生じている。
現実問題として、結論ありきで、後付けの論理を付け加えることもあるが、刑法の答案では罪刑法定主義が妥当する以上、結論ありきの思考過程を発露するような論述は避けるべき。
実際は結論ありきでも、解釈の結果こうなりました、と論述すべきで、この結果にするためこう解釈しました、という(ことを疑わせる)表現は避けた方が良い。
>>527のような思考過程を辿ると、もちろん、
>>523や
>>510のような罪刑法定主義の問題に行き着くことはない。
531 :
氏名黙秘:2013/03/20(水) 20:56:40.67 ID:???
またうだうだやってんな。この時期に・・・
なんか根底に「結果的加重犯」の捉え方の違いがあるような気がしてならない
前にも書いたけど結果的加重犯がなんで刑罰を加重されるのか、つか結果的加重犯ってなんぞやってことが大事
そもそも基本書がろくに触れねーのが悪いんだよ重要なことなのに
532 :
氏名黙秘:2013/03/20(水) 22:17:10.61 ID:???
所ジョージの番組で大塚先生が出ていたぞw
初めてご尊顔を拝したが元気そうだった
嫁(78歳)も息子(直)も大学4年時に司法試験一発合格だとさ
533 :
氏名黙秘:2013/03/20(水) 23:19:32.46 ID:???
>>531 「この時期」が司法試験のことさしてるんなら、
こんなとこ見てないで、勉強しろw
534 :
氏名黙秘:2013/03/20(水) 23:37:13.74 ID:???
>>531 結果的加重犯がなんで刑罰を加重されるのか
まさか、基本犯自体に加重結果の危険性が認められるから
とか、薄っぺらいこと言わないよな?w
535 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 01:15:35.89 ID:???
暴行と傷害と結果的加重犯の薄い本、か・・・未知の領域だな・・・
536 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 01:39:52.65 ID:???
537 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 01:58:44.56 ID:???
>511のことはもう許してやれよw
538 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 02:30:11.28 ID:???
539 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 02:52:20.00 ID:Igr+Y/t7
527の者だが、わざわざ丁寧に批評してくれる人もいるもんなんだな。
条文上と書いたのはミスリーディングだったね。言いたかったのは誰かが言ってるように条文の解釈上ということだったんだけどね。
あと生理的機能傷害と書いたのは変換ミスなんだわ。生理的機能障害と書いたつもりだったんだけどね。
暴行と傷害の故意の話でここまで盛り上がるのは予想外だわ
540 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 03:07:06.63 ID:???
>>527 確かに丁寧に治されていたが、
ちょっと、理解力を疑われるのも確かな記述だったw w
てか、暴行の故意でこんなに盛り上がったのは、
>>524 「暴行の故意+傷害の結果=傷害」って書いてるけど。判例も学説もそう言ってるんだけど
こう認めるのは暴行は傷害の故意又は傷害の未必の故意がある行為である
って言ってるようなものだよね
のせいだろう w
541 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 03:22:57.83 ID:???
A「僕殴ったけど相手が怪我するとまでは思わなかったんです」
B「殴ったら何かの拍子で怪我するかもしれないのは分かるだろハゲ」
つまりこういうことなんだろ?
542 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 03:30:58.32 ID:???
スキンヘッドだっつってるだろいい加減にしろよ
543 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 22:15:13.52 ID:???
つまり、
とか、
要するに、
とか、論理すっ飛ばして結論に飛びつくやつは、
だいたい、思考についていけてないこたが多い。
544 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 22:49:58.77 ID:???
人事委員会にお局を訴えた者です。
無事に異動できました。
今度は暇な底辺出先。
やっぱり録音は大切。
545 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 23:46:54.36 ID:???
誰だか記憶に無いけど乙
546 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 00:19:42.47 ID:237O8xDH
抽象的事実の錯誤の時に、保護法益と行為態様の共通性から故意責任を認める、という話があるよね?
これは保護法益かつ行為態様に共通性を求めるのか、保護法益又は行為態様に共通性を求めるのか、どっち?
547 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 05:38:42.20 ID:???
前者じゃないのか。(?)
548 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 10:19:12.36 ID:???
>>546 公訴事実の同一性の判断で
公訴事実の単一性かつ基本的事実の同一性
公訴事実の単一性または基本的事実の同一性
とどちらも書いてある基本書があるけど、それに似てるな。
確かに
行為態様かつ保護法益の共通性が一般的だと思うが、
窃盗と占有離脱物横領の重なり合いを認める時、
保護法益の共通性を、窃盗の保護法益を占有説とっている場合は、書きにくいな。
占有離脱物は占有がないから。
だから
保護法益・行為態様を考慮して実質的重なり合いが認められるか判断するくらいがいいんじゃないだろうか?
つか
背任と横領の判例の区別
俺の基本書
他人名義・他人計算
自己名義・自己計算
とあるが、この「・」は、
「かつ」なの?「また」なの?
549 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 10:53:37.97 ID:???
ねえなんで基本書読んでるときにCtrl+F使えないの?なんで「検索窓」ないの?
ついキーボード探しちゃうんですけど・・・
550 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 20:43:28.32 ID:???
「・」の用法は統一されているんじゃないのかな。
(そうだとすれば)他の「・」が含まれている文から判断すればよい。
551 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 00:59:53.90 ID:???
>>549 そこで自炊ですよ。
>>550 で、解答はどうなんだ?
548ではないが、真実が気になる
552 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 04:05:26.67 ID:7RC3PQMK
548
なるほど。故意責任の根拠が規範に直面しえるかどうかがポイントとなるので、両者を総合的に捉えて規範に直面しえたかどうかを判断する訳か。
行為態様にかなりの共通性があれば規範に直面しえる、として保護法益に共通性が薄くてもOKというケースもありうるってことかな
553 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 07:31:44.91 ID:???
>>552 548だが、概ねそれでいいと思う。
「かつ」の関係だけど、相関判断だな。
行為態様にかなりの共通性があれば規範に直面しえる、として保護法益に共通性が薄くてもOKというケースもありうる
ってのは、窃盗と占有離脱物横領くらいじゃないか?
ただ、やはり、行為態様の共通性かつ法益侵害の共通性が原則だろうな。
確か、判例は死体遺棄と保護責任者遺棄は遺棄で共通してても、保護法益が共通しないから否定したんだよな?
あと、行為態様にかなりの共通性があれば規範に直面し得る、と書くと、殺人、器物損壊では説明しにくい。殺人の故意で人に斧を振り上げたら
となりの犬に当たった場合、とか。ま、構成要件レベルで共通性語るのなら問題ないかもだけど。
個人の趣味の問題だが、故意責任の根拠が規範に直面し得たかどうかで判断するのは、何と無く前田説を思い浮かべてしまう。ただ、実際頭の中ではそう考えてるんだけどさ。
行為態様、保護法益って述べた学者って誰なのかね?
基本的には、実質的重なり合いが認められるかとしか書かれてない気がする。
554 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 16:07:47.31 ID:7RC3PQMK
手元に大谷しかないんだけど、これを見ると、保護法益の共通性および構成要件的行為の共通性など
を基礎として重なり合いが認められる場合にも符号を認めるべき、とあるね。
「など」と書かれていることからも、色々な諸事情を総合的に判断するけど、保護法益+行為の共通性が大きな判断要素ということなんだろう。
実際に論文で規範をあげるときに「など」と言ってしまうとまずそうなので、保護法益と行為の共通性をメルクマールとして…
という感じで良いと思うけど。
意外にあてはめが難しい所だよね。
555 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 20:17:23.07 ID:7RC3PQMK
ちなみに、実質的な重なり合いという考え方には、罪刑法定主義から問題があるという批判も多いみたい(百選41解説)
また、実質的な重なり合いをどういう場合に認めていくかも残された課題とされている(同解説)
なので未知の限界事例が問われているケースでは、悩みを見せた上で符合の肯定、否定いずれにいっても良いのだと思う。
556 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 21:49:08.41 ID:???
予備試験も合格者が124人(?)になったから
2008年頃の旧司法試験と同じような感じだな
たしか、2008年、は私が受かった年(新、で
ではあるが)だったような気がする。
覚えていない。
あれから何年たったのか。
原発という世代的イベントに没入していたが、
もうそろそろ飽きた。
もちろん、イベントが起きれば、それに没入するのはいい。
しかし、しすぎてはいけないよね。
全共闘でも、あさま山荘とかに立てこもるのは
やりすぎ。笠井潔くらいが一番成功した人であろう。
でも、また、テロルの現象学を再刊するみたい。
あほかと言いたいね。
911のときにはスルーしたのにね。
ちなみに、ルーマン派は2002年には
テロの分析本みたいなのを出している。
まあ、「抗議」の延長なので、
ディルクベッカー氏のような秀才であれば
朝飯前であろう。
557 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 22:43:05.61 ID:???
>>555 問題の所在を深く理解することにはすごく賛同。
ただ、試験では、判例の結論ありきで書いた方が良いと思う。
あと、軽い故意で重い結果が生じた場合、
実行行為はあるといえるのか。
窃盗の故意で、占有離脱物の結果発生の場合、重なり合いが認められ、占有離脱物横領の故意が認められるとするが、
占有離脱物の客体は占有を離脱したもの、窃盗の客体はは他人の占有する財物
実行行為を見たしてない以上、ここのしょりはどうするの?
558 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 22:53:09.46 ID:???
占離の実行行為と,占離の故意が認められるだけだろ。単純。
何か混乱していないか?
559 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 23:42:02.37 ID:???
公園にカバンがあった。それを甲は占有下に移した。
カバンは、
真実は、客体は占有離脱物で→占有離脱物横領罪故意
行為者主観では、客体は他人の占有する物→窃盗罪故意
という事案。普段のパターンで答案書くなら、何から罪責検討しますか?
普通は、故意から罪責決定するので
窃盗罪の検討
実行行為→他人の占有する物を窃取
故意は窃盗
真実は占有離脱物横領→錯誤→軽い占有離脱物横領が認められる。
ここまでは普通。次の処理が決まってませんよね。
軽い占有離脱物横領の範囲で罪責が認められる場合、
占有離脱物横領の実行行為を行っていますか?
占有離脱物横領の客体はあくまで、占有を離れたもの
窃盗罪の客体は、他人の占有する物
あきらかに実行行為の部分で誤ったことを書いた気になります。
窃盗罪の成否検討で、いつの間にか占有離脱物横領になるのは変。
なら、常に小さい占有離脱物横領を検討すれば良いと思われるかもしれないが、
そうすると、恋の部分で錯誤の問題が書かなくて良くなってしまう危険に陥る。
560 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 23:55:42.48 ID:???
訂正
上記で
実行行為→他人の占有する物を窃取
とあるけど、客観的には占有離脱だから、そもそもこの行為は、実行行為性をみたしてない
561 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 00:00:22.74 ID:???
恋は難しいものだ
問いの前提条件として「占有離脱物」と明示されてる、そういう認定があることを元に考えておkって事なのかな
先に「遺留物といえるか否か」を占有者の支配から離れているかなどから考える必要は無いのか
562 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 00:18:15.78 ID:???
マジレスすると、
占有離脱物横領罪を検討
1 客観的構成要件該当性
事案の設定上、当然に認められる。
2 故意
窃盗の認識→錯誤論→占有〜の故意おk
3 結論
成立
563 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 00:19:15.90 ID:???
初歩すぎ
564 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 00:41:04.45 ID:06t33nss
555の者だが、557の言ってる意味がよくわからない。
判例があるケースなら判例に乗っかれば良い。私が言いたかったのは未知のケースでどうするか、という話。未知のケースでは深い理解が求められる。
あと占有離脱と窃盗の話だが、なぜ主観である故意から検討してるんだ?客観面を確定して主観面を検討するという基本的な作法ができてないぞ。
客観面を先に検討するんだから、客観的に占有離脱物なのであれば、それを支配下に移すと占有離脱物横領の実行行為性は認められるんだよ。
その上で、故意が窃盗だったんなら主観と客観にズレがあるので錯誤論の話になる。
客観から主観という検討の流れは行為無価値、結果無価値関係なく刑法の基本作法だからしっかり押さえとかないと。
565 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 01:55:37.07 ID:???
財物って言葉をみるたびに財前(唐沢)の顔がチラつく
566 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 02:16:21.07 ID:???
客観から主観の流れはいやというほどしみつけたが、そうではいかないことがあるのも事実
傷害致死罪と殺人が問題になりそうな時には、故意を区別して在籍を決める。故意を先に検討する。
共同正犯の成立要件でも、@共同実行の意識を先に検討しA共同実行の事実と処理。
これも、主観が客観に先行。
さらにいえば、構成要件的故意と、せき人恋分けてる時点で、客観から主観という原則は、一応のものにすぎない。
@故意は占有離脱物
A真実は他人の占有する物
甲が、
窃盗の故意で、@を占有移転したとする。
客観的には窃盗でも、
結論的には、軽い罪の範囲である、占有離脱物横罪が成立知る。
けつろんはいい。
けど、甲じゃ成立した占有離脱物横領の実行行為をおこなっていましかあ。
占有離脱物横領の客体は戦友が離脱したものです。
しかし、甲の行為はせんゆうあるものからうばった行為です。
これでは、甲は、占有離脱物にあたる実行行為を行ってないのに、
罪は成立するの?
567 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 02:20:45.64 ID:???
>>562さん。ありがとうございます
では、
故意が占有離脱物横領で、実際の結果は窃盗の場合のこうせいはどうなりますか?
568 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 02:21:19.21 ID:???
>>559 >>561>>562の検討ができれば水準の答案。
もっとも、行為者の主観が窃盗ならば、行為態様によっては窃盗未遂が成立する可能性があるので、不能犯か否かの検討もすべき。
窃盗未遂を成立させる場合には、占有離脱物横領の成否も含めて罪数処理でひとひねり必要。
569 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 03:12:12.20 ID:???
>>567 >>562を完全に引用して書き換えた
マジレスすると、
窃盗罪を検討
1 客観的構成要件該当性
事案の設定上、当然に認められる。
2 故意
占有離脱物横領の認識→錯誤論→占有〜の故意おk
3 結論
成立
ばかばかしい。
1 客観的構成要件該当性
事案の設定上、当然に認められる
認められるわけない。
窃盗の故意で、占有離脱物てにいれるわけだから
客体に占有があるとはおもっていないので、占有離脱物横領については、
「占有」の故意を欠くので阻却されるの原則で、犯罪不成立の可能性もある
しかし。。。
占有離脱物横領の故意で窃盗を行った場合は、
他人の占有物という窃盗の客体の認識を書いている以上、恋が阻却され、犯罪が成立しないともおもえる。
しかし。。。
これが正しい。
旧司法試験のもん回は答案の書き方が書いてあるから参考にした方が良い。
570 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 03:45:23.37 ID:06t33nss
>>566 構成要件の重なり合いを認めることが、占有離脱物の実行行為をしたとみなすことに他ならない、ということでしょう。
もっとも、あなたの言うように実行行為がないので?犯罪不成立とするのもわからなくはありません。
保護法益が共通しない(窃盗は所有権、占有離脱は占有自体)と考えて重なりあいを否定することも可能であり、実行行為の否定はこの考え方に近いと思われる。
結局、罪刑法定主義をどれだけ重視するのか、というバランスの話のような気がするね。多くの人は普通に重なりあいを認めて占有離脱成立にするだろうよ。
571 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 04:02:18.42 ID:???
>>570 まさにそのとおりなんです。
実質的重なりあいを認めることじたいは、まったくかまわいのです。
でも、構成要件の客観面の認定ができないのに、
こいのばめんにいっちゃって、実質的重なり合いが認められると、
どうして、構成要件の客観面にさかのぼって実際に証明も行われていないし、もしかしたらやってもない行為を(構成要件に該当しない、あるいは該当する)
擬制することになるのか、その理論がまったくなぞです。
山口先生には少しだけ書かれていましたが。
ちなみに、私も結論としては、重なり合いを認めます。ただ、答案構成が非情にしにくいなって。困っています。
572 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 04:05:39.32 ID:???
スレ伸びてんなお前ら
気になって目が覚めてきちゃったんで、誰か
「強盗予備罪に免除規定があって殺人罪等の予備罪に免除規定がある」理由や歴史的背景を、推測はいってても構わないから教えてくれ
573 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 04:21:15.18 ID:???
強盗予備には免除規定ないのでは?
574 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 04:22:26.85 ID:???
ごめその通りだわw どっちも免除規定あるって書いちまってんじゃんw まだねぼけてるな
575 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 04:39:48.09 ID:06t33nss
>>571 気持ちは分からないでもないが、重なり合いを肯定するということは実行行為を含めた占有離脱の構成要件充足を意味する以上しょうがない。判例通説だしな。
あとはあてはめが勝負になるんじゃない?窃盗と占有離脱なら保護法益が異なり重ならない、という論もそれなりに説得力ありそうだし。
576 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 09:02:13.99 ID:???
受験上主張するメリットはないがなw
577 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 09:57:41.45 ID:???
主張するにしても、判例・通説の概要を書いてこれを批判した上で自説を展開しないと
って前に誰か同じようなこと言ってたな
578 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 10:26:53.94 ID:???
>>567 その場合は、
占有〜を検討
1 客観的構成要件該当性
客観的な事実は窃盗なので問題→実質的な重なり合い→占有〜の客観的構成要件該当性を認めることができる
2 故意
事案の設定上、当然に認められる
3 結論
成立
まあこの場合、頭の中では
客観的には窃盗→しかし、対応する故意なし→故意は占有〜→故意に対応する客観があるかどうかが問題になる
という思考プロセスだね。
>>569 客観的構成要件該当性判断の中で、主観的なものである故意を考慮しなさんな。混迷甚だしいぞ
579 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 10:31:17.00 ID:???
俺が考えもしないでさっさと処理するところを
皆さんはやたらと議論しているな・・・
俺がわかっていないのか一瞬不安になったが,
やはり・・・ 混乱しているようにしか見えない。
580 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 18:12:35.69 ID:???
最初の質問者の問題文
公園にカバンがあった。それを甲は自己の占有に移転した。
@カバンは、 真実は、占有離脱物だったが、行為者は、他人の占有する物だと考えていた。
Aカバンは、 真実は、他人の占有物だったが、行為者は、占有離脱物だと考えていた。
@Aについて、最初の質問者は、実質的重なり合い故意が認められれば、それが、構成要件の実行行為充足まで意味するかを疑問視している。
この点に、何も問題意識持っていない発言もあり、理解に疑問が持たれるが、ある意味幸せ。この問題意識は、確かにあるし、古い基本書には書かれていない。
山口先生の上級刑法の聴講者か、おそらく同先生の「基本判例から考える刑法?」などにおそらく言及があると思うが、Aについては抽象的事実の錯誤の問題というより、構成要件該当性の問題と捉えている。
また、山口総論の抽象的事実の錯誤の頁の注部分に、「軽い限度の罪が完成する場合でも、適用罰条は重い罪を付け加える」と言った趣旨のことが書かれていた気がする。
ただし「受験上」では@Aも抽象的事実の錯誤の問題として捉えていることも示唆しないとよくない。
581 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 18:13:42.52 ID:???
その上で、
>>575 重なり合いを肯定するということは実行行為を含めた占有離脱の構成要件充足を意味する以上しょうがない。判例通説だしな。
>>578 (占離の客観的構成要件該当性の検討で)
客観的な事実は窃盗なので問題→実質的な重なり合い→占有〜の客観的構成要件該当性を認めることができる
最初の質問者の、構成要件の実質的重なり合いが認められると、軽い故意のみならず、構成要件該当性までみとめらるのかという問題意識は、Aの事例において非常に意味を持つ。
>>575、
>>578は、構成要件の「実質的」重なり合いの「実質的」を理解していない。「実質的」には重なるということは、「形式的」に重ならないことを意味する。
>575
「形式的」に重なっている部分があるなら、「重なり合い=客観的構成要件の充足」は正しい。しかし、実質的に重なり合っているだけで、構成要件の充足を意味しない。判例ではない。判例は、実質的重なり合いをみとめているだけ。
>578
実際には理解しているかもしれないが、構成要件該当性の客観面で、実質的重なり合いを認定することはおかしい。あくまで、故意の問題に落とし込むべき。
さらに、「実質的な重なり合い→占有〜の客観的構成要件該当性を認めることができる」これはおかしい。前述の通り、形式的に重なり合いが認められると、その部分には構成要件該当性を認められが、実質的重なり合い=客観的構成要件充足は認められない。
また、いきなり、占離の検討をするのもおかしい。真実はは窃盗罪。
>>575と同一IDの
>>564 あと占有離脱と窃盗の話だが、なぜ主観である故意から検討してるんだ?客観面を確定して主観面を検討するという基本的な作法ができてないぞ。
いたたまれない。故意の試験問題が出たら、主観面から論述することはあるし、
>>566に挙げられている例は正しい。
今回の問題も、Aは主観面から検討すべき罪責を確定させる。
582 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 18:16:03.23 ID:???
実際の構成
@は、
>>562で正しい。
A(占離の故意で窃盗)の答案構成は、論理的には以下の通り。
第1 窃盗罪の検討
客観的構成要件は充足する。
故意は認められるか。
軽い占離の故意で重い窃盗を行っており(いわゆる抽象的事実の錯誤)、
「38条2項」により、故意は阻却され、窃盗罪は成立しない。(※Aの事案は根拠条文はちゃんとある。)
第2 占有離脱物横領罪の検討
もっとも、抽象的事実の錯誤があり重い罪の故意が阻却される場合でも、構成要件の実質的重なり合いが認められれば、軽い罪の限度で規範に直面するため、その部分の故意責任はとえる。
窃盗と占離は、財産に対する罪という罪質や、占有移転という行為の共通性から、構成要件に実質的重なり合いが認められる。
よって、本件では占離の故意責任は問いうる。
「そこで」占有離脱物横領罪の客観的構成要件を充足するか検討する。
(※ここがまさに、主観面から客観的という記述。)
以降、占有離脱物横領の客観的構成要件の検討。
故意は前述の通り認められる。
よって、占有離脱物横領罪成立。
構成要件の「実質的」重なり合い=構成要件の客観面の充足、という定式は、時代遅れ。
この点を知らない、最初の質問者は、勉強不足とも思えるが、問題意識を持てただけまし。
上記の定式を、何の疑問を持たずに、漫然と信じている方が問題。(>578は、頭の中の理解の部分をみると、一応問題意識はあるようである。)
窃盗罪が成立しないという理解なしに、いきなり占有離脱物横領の検討はだめ。
なぜなら、38条2項という明文の規定を検討できてないから。
「実質的重なり合い」は故意の検討で持ち出すべき。
「受験上」は、一応、Aについても抽象的事実の錯誤という語に触れた方が良い。
Aの事案は、故意責任を問える範囲を確定するから罪責を検討できるので、「客観から主観」という硬直的な考え方では理解できない問題意識がある。原則にすぎない。
後者3つは「受験上」必要なこと。学問的な話ではない。
583 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 18:40:39.09 ID:???
Aの事例では、実質的な重なり合いは客観的構成要件該当性のところで検討すべき。
故意で検討すべきではない。
Aの事例では、実質的な重なり合いを言うまでもなく、当然に占有離脱物横領罪の故意は認められる。
なぜなら、行為者が占有離脱物を横領する認識があったというのがAの設定なのだから。
584 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 21:08:21.37 ID:???
なんでこの板、このスレだけ2ch初心者が多いんだ
585 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 23:19:01.68 ID:???
586 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 00:58:41.45 ID:TkKvZXc4
もうええわ。
飽きたから話題転換しようぜ。
あ、因果関係論は無しなw
587 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 01:29:28.05 ID:???
それじゃあ好きな社会的法益に対する罪を語ろうか。
588 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 02:07:23.10 ID:???
やだ個人的法益が良い
詐欺罪について詳しく掘り下げた本(・論文)って知ってたら誰か教えて
基本書も判例も読めば読むほど繰り返すほど頭がごちゃごちゃだよ
589 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:41:31.26 ID:0nODJRqo
具体的に詐欺のどこが分からなくなってる?
590 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 22:35:21.25 ID:???
クレカ詐欺における判例・学説の構成はクレカ信販会社や銀行を守るためにむりくり理屈こねたようにしか見えん
でも試験でどう取られるかわからないから判例理論を採っちゃう
立法側の解決に委ねろよっつーの
591 :
氏名黙秘:2013/03/26(火) 02:19:23.54 ID:khzf56He
それはそうかもしれんが、あまり考えても受験的には意味無いしな。
詐欺と恐喝の限界とか実務的に重要だよね。過去に司法試験で出てたと思うけど。あと2項詐欺での処分行為なんか試験で出そうな感じするよ。
592 :
氏名黙秘:2013/03/26(火) 09:33:31.04 ID:???
詐欺だけでなく例えば横領についてもそうだし、そもそも
刑法以外の分野でも銀行などを保護しようとする姿勢は変わらない
そういうものと受け入れるしかないし、それが一番楽で早い
>>591 ちょうど良い機会だ、何か例題出してくれないかい
593 :
氏名黙秘:2013/03/26(火) 23:12:22.60 ID:???
故意は
6秒か
6分か
6時間か
6日か
6週間か
6ヶ月か
594 :
氏名黙秘:2013/03/27(水) 01:31:19.81 ID:???
恋は電光石火
595 :
氏名黙秘:2013/03/27(水) 03:24:55.81 ID:eKi7fMjS
詐欺で言うと既遂時期が問題になるケースが考えられそうだな。
何らかの疑罔行為で錯誤に陥らせて、通帳と印鑑を交付させて、それにより金銭を出した場合既遂時期は通帳、印鑑交付時と実際に金銭を引き出した時点どちらになるか、とかね。
596 :
氏名黙秘:2013/03/27(水) 20:30:45.55 ID:???
「故意」は
6秒か
6分か
6時間か
6日か
6週間か
6ヶ月か
どういう期間存続する必要があるのか。
って小学生みたいな論点について、刑法総論の多くの教科書は説明できない。
すごく低レベル。
目的的行為論とか行為支配とかの行為論が通説なのは、こういう自体にも
目的的であるか、行為支配があるかってことで、「故意」を認定できるからなんだよね。
結果無価値論は駄目だよね
597 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 00:13:06.35 ID:0pxBMBMB
故意がどれくらい存続する必要があるか、なんて一概に決められる訳ないだろう。
598 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 05:40:21.10 ID:I8ETj+uq
>>595 これ意外と難しいな
被害者との関係では、通帳そのものも財産的価値が認められる為、通帳・印鑑を交付させた時点、
あと銀行の窓口でお金を引き出した場合に銀行窓口員に対しては、預金を受け取った時点でそれぞれ既遂になる
・・・だと思うんだけど、絶対にそうと言い切れない。不安感が残る。
特に被害者との関係で、預金引き出し行為そのものは窃盗罪を構成したりしないよな?とか、ATMだったらどうよ?とか
599 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 05:49:08.37 ID:???
あと罪責としてはどうなるのかも正直微妙だ
通帳の詐取・預金の詐取それぞれで侵害法益も異なり場所的・時間的にも(
>>595だと明示されてないけど、通常は)密着性はないから
前者・後者はそれぞれ別個の罪を構成し、包括一罪とはならずに併合罪となる、のだと思うんだけど・・・
600 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 09:03:57.65 ID:???
601 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 22:47:58.99 ID:???
故意がどれくらい存続するかは、
「実行の着手」と「結果」とが
6秒か
6分か
6時間か
6日か
6週間か
6ヶ月かが決まる。
ヴェーバーの概括的故意など、まやかしの論点。
602 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 23:19:10.52 ID:???
>>597 因果性の有無で片付けられる問題。
目的的?まったく無用、行為支配すなわち因果性。
603 :
氏名黙秘:2013/03/29(金) 06:24:41.01 ID:???
各論の流れに乗って
盗品関与罪についての学説のやる気の無さは異常
604 :
氏名黙秘:2013/03/29(金) 12:21:51.80 ID:???
>>601 そういう小学生みたいな難癖つけても試験には受からないよ
605 :
氏名黙秘:2013/03/29(金) 21:36:23.44 ID:uNdDpZKe
詐欺罪の既遂時期を考えるにあたって、損害概念をどう捉えるかっていう話はあるだろうね
606 :
氏名黙秘:2013/03/30(土) 21:10:59.80 ID:???
因果性などというおかしな概念は社会的衝撃性以下の珍概念
607 :
氏名黙秘:2013/04/01(月) 07:55:52.71 ID:Q2bFTdJB
ew
608 :
氏名黙秘:2013/04/01(月) 09:42:07.63 ID:???
刑法総論の基本書はみんななにを使ってる?
やっぱり大谷実の刑法総論がベストかな?
609 :
氏名黙秘:2013/04/01(月) 13:01:46.54 ID:???
>>608 結果無価値陣営・行為無価値陣営「「それはない」」
610 :
氏名黙秘:2013/04/01(月) 13:54:28.12 ID:jEMdFooz
ベストではないだろうけど悪くも無い。今でも使ってる人は多い。
行為無価値なら井田か高橋の基本書がお薦め
611 :
氏名黙秘:2013/04/01(月) 16:47:38.13 ID:JiCEUBqv
なんだかんだいっても井田の理論構造はいい。本試験の問題意識が手に取るように分かるようになる
612 :
氏名黙秘:2013/04/01(月) 17:43:30.35 ID:???
おまえには一体何が見えているんだ・・・
613 :
氏名黙秘:2013/04/02(火) 04:05:33.38 ID:???
高橋も高橋で総論は難があるけどな
614 :
氏名黙秘:2013/04/02(火) 09:12:25.68 ID:???
井田でいーだろ、ってか
615 :
氏名黙秘:2013/04/02(火) 16:47:16.27 ID:nDVyorZW
ところで新司になって出題された論点で、最先端の問題意識が問われたような問題ってある?
大谷では対応できないような問題とか。因果関係の危険の現実化くらい?
616 :
氏名黙秘:2013/04/02(火) 22:06:22.09 ID:???
>>615 それは私も気にはなってた
大学の法学士は新司法試験になってからも大谷実は十分通じると言うし
617 :
氏名黙秘:2013/04/04(木) 11:36:48.37 ID:???
判例百選は来年改訂か
618 :
氏名黙秘:2013/04/04(木) 11:41:44.15 ID:???
>>616 >>615 大谷先生のは「刑法総論」第3版が秀逸
正直、大谷刑法総論をベースにすれば新司も網羅できてる
第4版は法改正部分が軟弱に感じるので第3版をベースに改正部に関しては別補完がベストと言えるでしょうね
新司に受かった人に必ず大谷刑法総論を勧められていますから間違いないかと。
619 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 01:56:59.03 ID:WVtyOgws
ローでの授業対策としては先端的な議論も生きるかもしれないけど、司法試験的には大谷で必要十分だよね。たしかに合格者で使用してる人多いし。
それよりも合格答案分析やあてはめ、アウトプットで時間内にまとめる能力の方が大事よね。論点自体はメジャーなことが問われてるから、時間内に裁く感覚が大切だな。
民訴に関しては学説もしっかり押さえるべきだろうけどね
621 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 08:18:36.94 ID:???
622 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 08:25:35.36 ID:???
大谷大谷いうけど
よんだことないがわかりやすいの?
イマドキ風に配慮してくれたの
いくらでもあるとw思うんだが
今使ってるのを変える必要がないというのは同意
623 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 09:48:19.54 ID:???
内田・前田・弥永・田口全盛期の頃に大谷をかってそれを読んでいるベテさんなら
別に大谷でもいいと思う(変える必要はない)けど、その全盛期から10年も経っている今
(昔と比べもっと分かりやすい本・いい本が乱立しているのに)
わざわざあえて大谷を選んでこれで十分だというのは非常にアレ
624 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 10:44:17.73 ID:???
A「おいB。俺のためにCからカツアゲしてこいよ」
B「分かった行ってくる」
B「C。痛い目に合いたくなければ金出しな」
C「(殴られるの嫌だから素直に従おう)」
B「(いや待てよ。Aに金渡すの癪だから自分で使おう)」
C「これで勘弁してください」
B「しょうがないな。今日はこれで勘弁してやる」
その後Bは自己のために当該金員を消費した
甲に恐喝既遂罪成立するか
乙に横領罪成立するか
625 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 11:03:10.95 ID:???
甲も乙もなにもしてないから無罪!万歳!
626 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 13:02:41.64 ID:???
因果関係における結果は「具体的な結果」であるが、これは
社会通念上「具体的」であると評価できればよい。その意味で「幅」のある概念である。
井田は明確に因果関係における結果を「抽象化」すればよいという。
大谷は社会通念上、あれも具体的な結果、これも具体的な結果、と考えているようだ。
こうして両名は折衷的相当因果関係説を維持する。
627 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 14:07:40.33 ID:???
いずれにしても規範レベルの問題ではなく、事実認定の問題に
してしまうしか方法がないのが相当因果関係説の宿命と言えよう。
628 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 18:06:02.06 ID:WVtyOgws
因果関係論はどの説も事実認定が重要だよな。
司法試験の論文でだいたいみんなは何枚くらい書けてる?おれは6枚目で終わるケースが多いんだが
629 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 23:47:12.34 ID:???
文字の大きさとか,字の丁寧さによって
頁数は変わってくるから,
頁数自体を気にしても仕方ない。
それはさておき,6枚目で終わるくらいなら
平均的だと思う。
630 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 10:50:38.64 ID:???
わかりやすく罪数論を展開してる本・論文って無い?
特に包括一罪の各パターンとか科刑上一罪の各パターンの、それぞれの根拠とか条件を詳しく比較して考えてるようなの
631 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 11:52:19.71 ID:EPPvlt4G
死刑は国家による集団リンチ殺人。「死んで償え」を是とする社会では自他殺は止まない。死刑推進者ほど殺人者に自己投影し同属嫌悪する。人の死を望む両者に真に必要なのは懲罰ではなく救済(精神治療矯正教育)。被害者擁護のみに自己満足は偽善/感情自己責任論
632 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 15:48:07.51 ID:???
死刑廃止論者は、加害者の立場から立論する。
しかし、そもそも死刑は、「被害者」の立場からしか語ってはいけない。
最高裁判所裁判官であった団藤さんでも、語る資格は無いんだよ。
633 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 16:00:24.69 ID:YLToQ4Qi
630
過去のこのスレに詳しいのがある。
包括一罪なら、虫明・林、山火・平野、通説の3つの違いとか。
今ならリークエかな。
634 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 17:15:31.19 ID:+tUV1Fxd
6枚ってのは平均なんだな。
民訴は毎回答案構成に時間が掛かってしまい枚数が少なくなってしまうわ。内容次第で高得点は可能なんだろうが
635 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 17:26:21.93 ID:???
これが闘争であると強弁していたこともあったが、
今は単なる暇つぶしであったことを認めよう。
そして、暇つぶしだけが人生。
クラナドなど人生ではない。
つらいだけ、苦しいだけ、かなしいだけであろう。
こういう書き込みしかできないし、するつもりもないということから
精神がそれほど健全でないことが分かるかもしれない。
健全な精神は健全な書き込みに宿るのである。
636 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 20:46:27.92 ID:???
>>632 マジレスすると死刑論は極論に走らないことが前提。
故に被害者、加害者、社会の観点から是非を構築して考えるべき内容
637 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 22:19:51.23 ID:???
京大法の新司合格者が基礎がためとして使っている基本書を何人か教えていただいたけど、
刑法→大谷実
刑訴→田口守一
だった。
憲法、民法、民訴等に関しては解答待ちですが、一体何を多く使われているのだろう。
いずれにしても大谷実刑法は初学者にも分かりやすく、熟学者の復習にも適しているとのこと。
638 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 23:11:11.51 ID:???
包括一罪の整理法としては
1 形式的に整理する通説的立場(大塚・大谷など)
2 実質的に違法・有責から基礎づける立場(林幹人、虫明満)
3 実質的に包括一罪を明文の無い黙示的な科刑上一罪とする立場(平野龍一など)
形式に着目するか実質に着目するか、実質に着目するとしても一罪か数罪か
という観点で分類される。結論はほぼ変わらないが、判例の書き方は3に
親和的なものが多いとする指摘もある。
639 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 23:16:35.17 ID:???
>>638に付け加えると、2と3の違いは、法益侵害の同一性に拘るか(平野)
それとも法益侵害の同一性に広げるか(林・虫明)という違いがある。
同一性に拘るから数罪成立、しかし科刑上一罪として処理すべき、もっとも
明文がないため包括一罪として位置付けようというのが平野。
同一性に拘らずに一体的に評価できるなら一罪として成立すると考えてよい、
それが包括一罪なんだというのが林・虫明。
このあたりのことが分かると包括一罪も面白い。ちなみに、大塚・大谷の本を
読んでも、どうして?という疑問がぬぐえないのでイライラしてくるw
640 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 23:25:12.45 ID:???
637だけど
>>638のような論理的説明はありがたいな
参考にしてみる
641 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 23:26:54.07 ID:???
身分と共犯のところもそうだよな。大塚、大谷を見てもなぜかわからん。
642 :
氏名黙秘:2013/04/07(日) 16:25:22.33 ID:P6v7LSEU
意外にシケタイでわかることもある
643 :
氏名黙秘:2013/04/08(月) 20:39:53.85 ID:???
>>637 京大の合格者で田口なんて使ってるやつまじで見たことないんだけど、それ実在の人?
あれほど学部、ローを通じ講義でボロカスに言われてるのに・・・
大谷はたまに見るが、井田、リークエ、高橋が多いような。
644 :
氏名黙秘:2013/04/08(月) 20:42:17.81 ID:???
実在してるよ
俺の心のなかに
645 :
氏名黙秘:2013/04/09(火) 07:30:25.00 ID:???
>>643 田口を否定してる人は使いこなせていないだけ
初心者に田口は無理
646 :
氏名黙秘:2013/04/09(火) 08:01:51.86 ID:???
刑法の大谷はわかる。
でも
刑訴なら、光藤とかもっとわかりやすい本もあるし、
以前なら田宮もあった、福井もあった、その中であえて田口が選ばれるのかな。
647 :
氏名黙秘:2013/04/09(火) 09:58:59.33 ID:???
>>646 おっさんw
あげるなら今はリークエ、アルマ、上口、渡辺とかだろ。
648 :
氏名黙秘:2013/04/09(火) 14:19:24.96 ID:ZVLFjnkZ
刑訴は上口かリークエだな。
刑法のリークエは結果無価値、行意無価値どっちで書かれてる?
649 :
氏名黙秘:2013/04/09(火) 21:04:23.78 ID:???
平野シューレ
650 :
氏名黙秘:2013/04/09(火) 21:53:04.81 ID:???
トマトピューレ
651 :
氏名黙秘:2013/04/09(火) 22:20:54.99 ID:???
わざわざ馬場やすお氏の初期論文を国会図書館から
とりよせてみました。ただ、長崎大学の紀要に書かれたものは
すべてネットに転がっているので、注意しましょう。
あと、馬場やすお文庫なるものもあるのですが、
これよりは、長崎大学の紀要の転がっている者の方が
かなり重大でしょう。
こういうのを転がしておくというのは、たぶん、
引用してくれ、ということなんでしょうね。
紀要なんてうれませんしね。
馬場やすお氏の初期論文は伝説的なものでしょうが、
本にはされていませんが
おそらく、ルーマンに合うものと合わないもので区別して
合うものだけを拾って、あとは捨てたのでしょう。
そういう路線。宮台などは初期論文集を出していますが
これは恥知らずもいいところではあるのでしょうが、
しかし、そういうことのできる路線を歩んでいるということもあります。
馬場氏は、「わたしは20年間何もしていない。しかし、これが私の
態度表明ともいえる」と思想の座談会で啖呵を切っていました。
何もしていないものが何かをしている人(西垣通、河本英夫)を
そういう形で切っている光景。
652 :
氏名黙秘:2013/04/11(木) 19:02:40.48 ID:???
>>641 65条1項
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
これって、@真正、不真正の双方を含む、A真正のみ、の両方の「文言解釈」が
可能だよね。日本語の語感だけからしたら、@とAの両方がありうる。すると
文言を根拠に@とAを区別することはできないはずだが。
653 :
氏名黙秘:2013/04/11(木) 19:51:23.86 ID:???
>>638>>633 ゐ田講義いい本だと思ふのだが
財数だけなんかなじめない
養護も生理もなんか違和感蟻々
あれその分類だと、どこ?
リークエかあ。どうも共著は(民事系以外は)好かんつか単著以外まったく受けつけない
リークエは会社以外は全部スルーだわ
654 :
氏名黙秘:2013/04/11(木) 21:05:56.59 ID:???
有斐閣の佐伯仁志先生の刑法総論の新刊が待ち遠しい。
655 :
氏名黙秘:2013/04/11(木) 21:51:45.01 ID:???
>>653 リークエの罪数論は島田聡一郎が執筆してなかったか?
リークエの執筆者の中では最も鋭い記述を展開している。
しかも犯罪論体系の違いはあまり関係ないのが罪数論や刑罰論だ。
単独執筆の体系書を選ぶなら林幹人と平野龍一のどちらかしかない。
行為無価値系の体系書は違法有責との関連には触れない傾向にあるため
なぜ?にはなかなか答えてくれない。ただし良く整理されているが
行為無価値系だから感覚的には理解できるかも。結果無価値系は
判例の整理が簡略すぎる。例外がリークエ。
656 :
氏名黙秘:2013/04/12(金) 23:11:50.14 ID:???
>>622 同志社学派の自作自演か、もしくはキチガイ煽りかどちらかしかないだろw
657 :
氏名黙秘:2013/04/12(金) 23:13:29.49 ID:???
刑法総論の第4版が出たのに、各論の第4版が出ない時点で使えないわな。
最近改訂が多いのが気になる。暇なのかな?w
658 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 00:22:29.60 ID:???
>大谷
行為無価値の穏当な本だからだろ
受験用の教科書として無難で適当
659 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 00:25:26.93 ID:???
社会的相当と書けばオッケーだもんな。
660 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 01:00:32.29 ID:f0/XnHFO
社会的相当性って書いても別に減点になるわけじゃないしな。
おれ達は学者じゃない。試験でそれなりに上位の点が解ければ良いだけ。大谷でそれなりに上位な点は狙えるんだからおれは大谷で逝くよ
661 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 11:48:15.95 ID:nPWCfLiN
痴漢をしていないからと言って、そのまま駅員室や交番に行っては絶対にダメです。現行犯逮捕されて非常に多大な不利益を被ります。
私なら、
「私はそのようなことは一切行っていません。急いでいるので失礼します。
本来ならあなたに名乗る義務もないのですが、不満そうなので名刺をお渡しします。何かあったらいつでもこちらに連絡をしてください。それとあなたの名刺も頂けますか?」
その後もしつこく食い下がってくるようなら、
「あまりしつこいようですと、名誉棄損罪(刑法230条)で告訴しますよ。」
拘束されそうになったら、こちらが自称被害者を先に名誉棄損罪の容疑で現行犯逮捕する。
自分や家族がこのような冤罪に巻き込まれたら、あらゆる手を使って合法的な範囲で復讐をする。
662 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 13:45:57.99 ID:???
危険運転、自動車運転過失ってまたぞろ改正で
刑法典から独立するの?
刑法学者、刑事局の奴らは脳が足りんわ
一度にまとめて刑法改正せいよあほか
ってとことは、またこれに藉口してチマチマ教科書改訂とかするの?
いや特別刑法になるから試験範囲からomit すべきだな
663 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 17:26:07.46 ID:???
山中先生って、「因果関係の錯誤」って否定してるんだね。
司法試験にあわないなあ。
664 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 19:45:39.05 ID:???
私大の無名の門徒ばかりに学派ってのはお笑いかねw
665 :
氏名黙秘:2013/04/14(日) 21:55:50.40 ID:???
いきなり書き込みが減ったな。
やはり、かの大学の関係者の書き込みだったのかな。
昔、学部スレにも法科スレにも書き込みしていた
ようだしな。さすがとしかいいようがない。
666 :
氏名黙秘:2013/04/15(月) 12:22:34.71 ID:???
おまえには一体何が見えているんだ?何と闘っているんだ?
667 :
氏名黙秘:2013/04/15(月) 18:00:22.26 ID:HzT+EJPR
さすがに直前期になって、書き込みしてる場合じゃないことに気付いたんだろ。
こんなとこ来るくらいなら条文判例を1つでも押さえたほうがよっぽどマシだからな。
おれ?撤退後に就職した者だが何か?
668 :
氏名黙秘:2013/04/15(月) 20:54:00.53 ID:???
自分の犬が他人の犬を襲っている状態を放置する態度は
不作為による侵害になるか?
669 :
氏名黙秘:2013/04/15(月) 21:34:33.69 ID:???
670 :
氏名黙秘:2013/04/15(月) 21:47:15.37 ID:???
671 :
氏名黙秘:2013/04/15(月) 22:32:36.18 ID:Y3zidB9M
旧試の頃から合格者が読んだ本と答案で書いた学説は一致しなかった
672 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 00:13:31.52 ID:???
やはり、全然伸びないね。1人の自作自演が過ぎるから
これだけはっきりするんだよね。
673 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 00:16:08.12 ID:5f6s29Mo
正論ですな
674 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 00:18:57.89 ID:???
>>672 自称学者ニートが2、3人はいたんじゃないの
ヨロヨロなんとかとか元ベテとか
675 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 10:30:28.76 ID:???
また自演と書き込む自演か。うざいな。
仮にその自称学者ニートとやらが実在するとしても、そんなもんどうでもいいだろうが。
そんなことスレチ以外の何者でもない。刑法の話をしろ。いやならでていけ。
何回も何回も同じことをループして何が楽しいんだ?
676 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 10:46:11.93 ID:???
だったら、まず君が刑法の話題をだしてみなさい。
677 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 11:37:46.57 ID:???
名誉棄損の現行犯逮捕かあ。
実際ただの暴行罪として処理される気がするがw
678 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 12:12:40.17 ID:???
刑法を勉強したことがない人は来ないように。
679 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 13:58:26.99 ID:???
ふと思った
各条文を厨二病患者が書いたらどーなってたんだろう。基本書が大変なことになりそう
680 :
氏名黙秘:2013/04/17(水) 10:57:24.01 ID:???
クルジット詐欺の論証概要を反対説を軽くふれる程度にかいてみてください?
681 :
氏名黙秘:2013/04/17(水) 15:04:03.87 ID:4EVlZxnc
2項詐欺の処分意思はガチで今年出るぞ
682 :
氏名黙秘:2013/04/18(木) 10:48:20.67 ID:???
根拠なしの予想とかゴミだろ
683 :
氏名黙秘:2013/04/18(木) 21:09:36.02 ID:???
ヴェテの書き込みがなくなったのは、
学会に特定されて警告もしくは追放されたのかな?w
刑法学者全体に対する名誉棄損か?w
684 :
氏名黙秘:2013/04/18(木) 22:53:04.21 ID:???
おまえもしつこいな
何回その話題を繰り返すつもりだ
685 :
氏名黙秘:2013/04/19(金) 02:17:42.13 ID:o0V8bp+L
そろそろ重要判例潰しするか。
ここ5年以内の判例潰そうぜ
686 :
氏名黙秘:2013/04/21(日) 13:02:46.32 ID:???
執拗で変なヴェテ批判野郎が現れてからすっかり過疎ったな
687 :
氏名黙秘:2013/04/21(日) 18:07:52.12 ID:???
そりゃ執拗に粘着されたら誰だって来なくなるわな
688 :
氏名黙秘:2013/04/21(日) 18:41:58.98 ID:???
結果無価値論は原則として全部駄目。
山口:実行行為軽視
西田:構成要件二分割という異説
林:許された危険概念の乱用
堀内:不作為犯の自説への批判放置
町野:へんてこな構成要件
浅田:旧過失論への妙なこだわり
山中:因果関係の錯誤が分かってない
689 :
氏名黙秘:2013/04/21(日) 21:39:28.63 ID:???
浅田山中中山松宮は別系統
690 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 02:25:44.21 ID:6iBDAjma
行為無価値論者も各々癖はあるだろうに…
ついに司法試験まで1月切ったな
691 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 12:17:58.12 ID:???
因果的共犯論が多数説っていうんだけど、
少数説って存在するの?
例えば、違法(不法)共犯論を主張する論者って
日本に存在するの?
692 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 13:00:43.13 ID:???
刑法学者って難読語とか普通使われない単語とか(関連=連関とか)使いたがるやつがやけに多いよな
693 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 19:04:48.68 ID:6iBDAjma
分かりにくいほど、高尚なことを考えてる感じが出てくるからなw
694 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 21:29:10.47 ID:???
>>688 またお前かw行為無価値論のほうが糞だろ。
批判にまともに反論できていないあほがいるしな。
こういう下品な行為無価値論者は限られるなw
695 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 21:30:03.18 ID:???
>>693 それは同意だな。まあ、どいつもこいつもみんなそうだよ。
まだ頭のよい結果無価値論者が使う分にはまだいいけどなw
696 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 21:31:16.35 ID:???
実行行為を軽視しても全く問題ないというのが山口旧学説と高山説なんだから
>>688は全く批判になってないよねw
697 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 21:50:50.84 ID:???
島田聡一郎先生が交通事故で亡くなったってさ。ご冥福をお祈りします。
698 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 21:56:06.75 ID:???
699 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:01:01.78 ID:???
WIKIでは死去って書いてあるし、ほかのスレにも貼られてるよ。
いくらなんでもここまで大々的な嘘を書き込むあほはいないと思うが。
藤木先生とかぶるね。
700 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:03:41.74 ID:???
人間みんな死ぬんだから、そこまでナイーブな問題ではないでしょ。
ただ、天才だっただけに惜しいね。
701 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:09:10.67 ID:???
>>696 元ヴェテなんていうやつの脳みそはその程度だ。
だって行為無価値論者なんだからwもちろん、自己申告は全部ウソだけどねw
702 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:13:29.13 ID:???
そりゃみんな死ぬけどまだ若かったでしょ、あの人
40ぐらいかな
703 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:17:04.72 ID:???
現実として、若くても死ぬ人は死ぬ。生死は表裏一体のもの。
生まれてきた人間は、みんな死ぬ。ただ、いつ死ぬのかだけが違うだけ。
時間の観念も人間が作り出したものなのだから。
704 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:18:31.02 ID:???
とにかく、謹んでご冥福をお祈りいたします。
705 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:38:03.65 ID:???
理論的に甘すぎる自動車運転過失致死罪になるのかね
706 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:41:18.49 ID:???
707 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:41:30.65 ID:???
過失死亡結果重大罪だろ。
708 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 22:45:19.33 ID:???
事例から刑法を考える
は小林と西田で3版出してくれ
709 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 23:22:31.71 ID:???
>>706 お前よりましだろ。そもそも、ひねくれているとは言わないからな。
710 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 23:29:13.67 ID:???
いや、ひねくれているだろ
711 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 23:53:02.48 ID:???
刑法学にとどまらず日本の法学界全体にとって大きな損失だねえ
712 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 23:55:55.89 ID:???
宗教をやっていそうなのは、全員ひねくれているってことだろうね。
寺社板見たらキチガイだらけだからなw
713 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 23:58:20.04 ID:???
あいつらは、捻くれ者を通り越して、キチガイだからなww
714 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 00:01:53.95 ID:???
宗教は悪。刑法は聖。両立しない。
715 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 01:04:16.46 ID:???
聖って漢字、宗教的意味もあるよね
716 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 01:05:51.97 ID:???
貴重な経済刑法の研究者が…
717 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 02:04:53.94 ID:???
718 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 03:52:58.91 ID:???
これでひとつ席が空いて良かったな
719 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 04:15:55.81 ID:???
これは残念だな…。
720 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 04:21:21.91 ID:???
アフィリンクを貼るなよ
721 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 06:55:21.87 ID:???
722 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 06:56:29.83 ID:???
>>718 法科大学院であること、かつ東大枠であること
ということらしいけどねw
723 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 07:11:34.47 ID:???
行為無価値論者は、頭が悪いやつばっかりだろ。
元ヴェテを見ても分かるw
724 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 12:04:16.12 ID:???
だな
俺は三振はしたが、ケーオーの井田みたいな糞バカよりは明らかに俺の方が頭は格上だ、思うけど?
725 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 15:12:15.80 ID:CBG4rMM3
三振した低能キチガイは来るなよ。邪魔だ。
早く脳外科へ行け。
726 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 15:13:00.36 ID:+CcfzPqO
事例から刑法を考える見て以降、小林先生のファンだったんだけど…
727 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 15:25:07.14 ID:???
そもそも山口先生が実行行為軽視という時点で何もわかってないw
728 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 15:48:32.86 ID:???
キチガイ低能の断末魔の叫びw
729 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 15:50:29.73 ID:???
>>725 「試験対策」が器用なだけの合格者より、「深く考えるゆえの三振者」の方が寧ろ地頭は上だ、
というのは常識なんだが
730 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 16:25:06.61 ID:???
キチガイ低能の断末魔の叫びw
だったら、そうリアルでも言ってみろよ。ネット弁慶w
731 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 16:25:56.63 ID:???
732 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 16:36:37.80 ID:???
>>729 それは一理あるとは思う
だが自分で深く考えていると勘違いしている三振者の方が多いのも事実
733 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 17:02:31.42 ID:???
また自作自演かwホントキチガイはつらいなw
734 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 18:40:41.12 ID:???
危難を避けるための手段が複数存する場合、避難行為の補充性は
どのようにはんだんされるか?
緊急避難
735 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 21:47:52.30 ID:???
地頭で言ったら
「ロースクール修了三振者」>>>>>>>>>>>>>「予備試験合格の司法試験合格者」
だからね
三振者といえどもロースクールで「考える力」を磨いているので、
「受験テクニックだけ」を磨いた予備試験合格者の司法試験合格者よりも
地頭は明らかに上なんだよね
736 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 21:50:13.09 ID:???
>>735 だな。
そもそも三振者は学者タイプで、合格者は実務家タイプだ、という分析もある。
三振者は深く考えるから、「時間内にとにかく何でもいいから書く」という論理性ない論証はできないタイプが多い。
737 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 22:47:05.73 ID:???
三振キチガイ低能がまだなんかやってるなw
だったらお前が学者になってみろ。三振しましたけど、学者でお願いしますって
面接で言えよ。面接してもらえたらの話だがw
738 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 22:52:09.40 ID:???
739 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 22:59:35.22 ID:???
予備試験合格だけが自慢の低学歴糞馬鹿よりは、ロースクール修了の「まともな学歴の」三振者の方が
学会や社会からは高い評価だろうね
740 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:01:17.40 ID:???
>>737 受験資格を得たこともない低脳低学歴の予備ベテのお前よりは
三振者の方が社会からは圧倒的高い評価だから
残念だったね
741 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:02:22.78 ID:???
>>735 多分時頭の定義がずれてると思われる。
予備合格だろうがローだろうが、時頭の指標にはならん。
742 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:14:24.68 ID:???
>>741 地頭はともかく、いま三振者の企業法務の求人がかなり増えてるのは事実
むしろ弁護士より提示の金額は高く、合格しても三振者と成り済ます人も出てきてるローもある
743 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:16:21.87 ID:???
>>739=
>>740=
>>741 いつから俺は予備ヴェテになったんだ?w早く脳外科にいって開頭手術してもらえよ。
三振者は学者にはなれないし、就職もできませんからね。社会常識を知らん馬鹿。
そもそも、法律の勉強すらしたことがなさそう。宗教の勉強がお似合いw
744 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:16:40.05 ID:???
お笑いスレってここであってますか?
745 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:17:12.06 ID:???
746 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:17:36.05 ID:???
三振者の企業法務の求人なんてありません。
一般論として考えてみればわかる。弁護士すら就職難なのに
なぜ三振者に就職の求人があるんだ?あほ丸出し。
そりゃ三振するわなw
747 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:18:59.72 ID:???
>>742 らしいね
実際、大企業から弁護士より遥かに厚待遇の三振者の求人がローにかなりあるが、
それがバレるとロー生が司法試験受験を真面目にしなくなって司法試験合格率は下がるから、
ローとしてはコッソリごく一部のロー生にだけ求人を知らせている
748 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:19:08.11 ID:???
キチガイ低能捻くれ者が来てこのスレを荒らし始めてから
刑法と話題が関係ないことばかりになったな。
キチガイ低能は刑法を勉強したことがないので仕方ないかw
749 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:19:44.10 ID:???
750 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:20:36.86 ID:???
>>734がキチガイ三振低能の精一杯のレスw
早くしんだほうがよさそうw
751 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:20:55.89 ID:???
>>746 単に試験対策が上手いだけでプライドだけ高く弁護士登録費用や弁護士会費もかかる合格者よりも、
「考える力」が高く謙虚で無駄な費用もかからない三振者の企業法務の求人が増えてるのは当たり前の市場原理
752 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:21:43.37 ID:???
キチガイじみたレスは他でやれよ。
スレタイを読めないほど脳みそがやられているのかねえw
753 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:26:18.95 ID:???
何が彼をここまで駆り立てるのか
そもそも地頭良かったら司法試験なんて簡単に受かってるだろう
754 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:31:01.25 ID:???
755 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:39:10.26 ID:???
756 :
氏名黙秘:2013/04/23(火) 23:39:55.90 ID:???
彼はネットストーキングと書き込みがお仕事だから放置しときましょう。
757 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 00:44:09.51 ID:???
ローが出来てから気持ち悪いのが増えてきたよね。
758 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 00:55:34.07 ID:???
島田先生の代わりにこいつが○ねば良かったのに
759 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 02:16:46.18 ID:???
>>757 予備ベテ丸出しの低脳嫉妬発言ww
「ロー修了」「法務博士」の肩書きが羨ましくて発狂してる嫉妬丸出しの予備ベテww
760 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 16:43:53.41 ID:???
まあ三振者=法務博士だから、学部しか出てない低学歴の予備ベテは羨ましくて仕方ないんだろうな
761 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 16:54:08.03 ID:???
そりゃ社会的評価は
学部マーチのロー修了>>>>>学部東大
だからなぁ
必死にもなるだろ
762 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 17:29:39.40 ID:???
仕事もしないで、引きこもって書き込みが仕事だなんてかわいそうだな。
スレタイも読めない知恵遅れらしいしね。寺社板に戻ればいいのにw
763 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 18:07:01.43 ID:???
残念ながら俺には「3000万でどうか」「ウチは5000万でとうか」といった数値が提示されてるからww
予備ベテとは違うて高学歴はつらいわww
764 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 18:28:20.72 ID:???
うわぁ・・・
765 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 18:39:58.16 ID:???
>>763 自分の知り合いの三振者も、某財閥の中核企業の法務に年俸6,000万円を提示されていたね。
766 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 19:30:25.95 ID:eoM1E+6c
そんなの極めてレアなケースだろ…
767 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 19:45:26.29 ID:???
島田 聡一郎の交通事故って、どんな事故よ
768 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 20:16:18.03 ID:???
「実行行為」がよくわかりませんから否定しました(山口)。
「危険」と「結果」の区別が分かりませんから、「危険=結果」にしてみました(山口)。
769 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 21:37:02.78 ID:???
学部上智マーチのロー修了
770 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 21:46:22.16 ID:???
学部感官同率上智マーチ学習院のロー修了>>>>>学部早慶
771 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 22:10:29.35 ID:???
「学部卒」(笑)は欧米では低学歴
例え東大法学部卒でも「学部卒」は低学歴なんだよね
学部Fラン、下位ロー修了>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>学部だけ卒東大
これが現実
受け入れられない猿が発狂中
772 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 22:24:22.77 ID:???
え?島田先生の報道って本当なの?????
773 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 23:28:22.85 ID:???
>>768 山口説を全く理解できていない、私大行為無価値論者乙!w
774 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 23:29:07.41 ID:ycMe3a1r
キチガイ三振低能が現実逃避して、スレチガイレスばかり書き込みしているのが
ホント迷惑。
775 :
氏名黙秘:2013/04/24(水) 23:55:00.88 ID:???
キチガイ予備ベテ低脳が現実逃避して、スレチガイレスばかり書き込みしているのが
ホント迷惑。
776 :
氏名黙秘:2013/04/25(木) 00:18:58.75 ID:???
寺社板のキチガイ多重人格糞コテお得意の鸚鵡返しw
777 :
氏名黙秘:2013/04/25(木) 00:37:05.73 ID:???
見えない敵と戦う低脳予備ベテ
低学歴過ぎて発狂したのかね
778 :
氏名黙秘:2013/04/25(木) 01:10:19.06 ID:???
図星だからなw
779 :
氏名黙秘:2013/04/25(木) 01:11:43.80 ID:???
図星って、高学歴の法務博士に完敗する低学歴予備ベテのことだね
780 :
氏名黙秘:2013/04/25(木) 20:37:29.84 ID:???
行為無価値論一派は、藤木博士を失った、
結果無価値論一派は、島田教授を失った。
781 :
氏名黙秘:2013/04/25(木) 20:42:53.84 ID:???
刑法の勉強法スレは、元ヴェテ氏を失った。
782 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 12:10:18.61 ID:???
そして、俺は童貞を失った。
783 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 13:46:19.27 ID:GqoUOcnQ
ここって司法試験受験者あまりいなさそうだよな
784 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 14:00:46.22 ID:???
人の死を軽視する奴って終わってるよな。特に刑法なんて人の生き死にを扱う法律だっていうのに。
785 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 15:16:15.96 ID:???
>>783 低脳低学歴の予備ベテが社会的に高学歴と評価される法務博士に嫉妬丸出しのスレになってしまった
786 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 16:39:23.64 ID:rWnKdXD8
論究ジュリスト団藤追悼特集を読んで、
内藤先生は司法修習に行かれたと知った。
787 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 17:06:12.11 ID:???
そんな古いネタを我が物顔で書いてもねw
788 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 20:52:15.34 ID:???
テスト
789 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 23:01:40.87 ID:???
日本語が不自由な人が多いな
790 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 23:11:01.97 ID:???
そりゃ2ちゃんねるだからな。
適当でしょ。
(1)行為類型説、違法類型説、違法・責任類型説
・構成要件に最も期待される機能は何かといえば、罪刑法定主義機能であろう。
・だとすれば、構成要件は、違法・責任類型でなければならない。
・立法者は、行為の類型的違法性だけでなく類型的責任をも考慮して、処罰に
値する行為の類型を刑罰法規に規定するのである。
・主観的違法要素を認める以上、構成要件から責任要素を排除しても、違法と
責任の混同は起こりうる。
・これに対して、現在でも、当初のベーリングの構想を支持する行為類型説が
有力に主張されている(内田・曽根)
・しかし、刑罰法規は、類型的に違法で有責な処罰に値する行為を立法者が
規定したものであって、構成要件を実質的な違法性・有責性を考慮することなく
解釈することはできない。
・学説では、構成要件が違法類型であることを強調して、構成要件該当性判断
を違法性判断の一部に解消してしまう見解も主張されている(西原)
・しかし、構成要件該当性判断と違法性判断には、質的な違いがある。構成要件は、
あくまで類型的・形式的でなければならないからである。
792 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 13:16:14.09 ID:???
試験にも実務とも関係ないな
793 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 13:54:18.67 ID:???
まあ続きを見ようや
794 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 13:58:24.33 ID:???
(2)故意・過失の体系的地位
(2)故意・過失の体系的地位
@構成要件を違法類型と解する立場から、故意・過失を責任要素と解して
構成要件に含まれないと解する見解
A故意・過失を違法要素と解して構成要件に含める見解
B構成要件を違法・責任類型と解する立場から、故意・過失を構成要件に
含める見解
罪刑法定主義は、単に処罰されるかどうかだけでなく、どのような法定刑の罪
で処罰されるかについても妥当するから、罪刑法定主義機能に個別化機能も
必要であり、そのためにも故意犯と過失犯の区別が必要である。
したがって、構成要件を違法・責任類型と解する立場から、B故意・過失を
責任類型に属する構成要件的要素と解することが、適当である。
この立場には「ブーメラン現象」がおこって不当である、という批判がある。
このような批判は、故意と過失は、故意が結果の認識、過失が結果の不認識
という形で、相互に排他的関係にあるという考え方に基づいているが、この
ような常識的な考えを疑ってみるべきである。
過失は単なる結果の不認識ではなく、結果の予見可能性こそが過失の本質的
要素である。そうであれば、故意と過失は結果の予見可能性という部分で重な
り合っていることになる。
故意犯の構成要件に該当するということは過失犯の構成要件に該当しないという
ことではないと考えれば、構成要件的故意を肯定したうえであらためて過失犯
の成立を認めることに不都合はない。
796 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 15:54:47.20 ID:???
797 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 15:58:05.52 ID:???
佐伯総論の要約じゃない?
これ
798 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 17:04:36.13 ID:???
というかあの本は法学教室の連載の切り貼りだからなw
正統な意味での佐伯総論ではない気がする。しかも、要約っていうほど
うまいまとめ方ではないよね。君が低能なのはわかったけどw
799 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 17:49:50.05 ID:???
ちょ
こういう趣旨じゃねって言ったら
何故か低能扱いされたwww
800 :
刑子:2013/04/27(土) 17:50:11.61 ID:???
平野博士の「未遂犯の故意」についての質問です。
【126頁】
未遂には、着手未遂と実行未遂とがある。人を殺そうとして、ピストルで「狙い
をつけた」ときは、すでに殺人の未遂を認めることができるであろうが、この場合
には、さらに「引き金を引く」という次の行為がなされなければならない。それは、
「後の行為を目的とした」ものであり、その目的は、主観的違法要素だといえる。
すでに「引き金を引いた」ときは、ただ、その「結果(である人の死)を意欲した」
だけであり、右の第二の型に属することになる(主観的違法要素でない)
【314頁】
ピストルの銃口を相手方にむけた場合(着手未遂)でも、殺人の実行行為なのか、
傷害の実行行為なのか、あるいは脅迫の実行行為なのかは、行為者の主観をあわせ
考えなければ判別できないであろう。また、ピストルを射ったがあたらなかった
場合(実行未遂)でも、殺人未遂なのか傷害未遂なのかは、行為者の主観を考慮
に入れないでは、判別できない。・・・未遂の場合、故意(結果の認識)は主観的
違法要素だといわれるのは、まさに故意を考慮に入れて、行為の客観的危険性を
判断すべきだ、ということなのである。
126頁では、着手未遂の場合は主観的違法要素であるが、実行未遂の場合は主観的
違法要素でない、314頁では双方とも主観的違法要素であると読め、そこには矛盾が
あるように思われます。
どなたかご教示ください。
801 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 20:04:57.81 ID:???
佐伯の説明は大谷説に似ているなw
802 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 20:08:31.11 ID:???
佐伯は今も黒いリュックを背負って歩いているのか?
803 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 21:02:51.28 ID:???
>>800 うん。たしかに該当部分を読んでみたけど矛盾してると思う。
804 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 21:13:18.88 ID:???
実行行為が終わった後の話をしてるんじゃないの
805 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:15:08.69 ID:???
終了未遂なら主観的超過要素じゃないだろ。目的が必要かな?
未遂の故意は目的なんだよな、平野によると。
行為を目的とするのか結果を目的とするのかについて
結果を目的とするなら主観的違法要素は要らない。
未遂の故意は後続の行為を目的とするからこそ
構成要件の識別が可能となる。
結果を目的とすることは要らないんだよ。
806 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:21:51.86 ID:???
そうだとすると、未遂の目的で引き金を引いた場合と殺人の目的で引き金を引いた場合を構成要件的には区別しないという事?
807 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:23:28.01 ID:???
平野の該当箇所を読んでくれよ。
総論Tの主観的違法要素の個所。
808 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:23:42.99 ID:???
>>799 趣旨の意味が違うし、要約にもなってない。低能は死んだほうがいいぞw
809 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:24:13.43 ID:???
810 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:27:36.36 ID:???
今平野説って知らないとだめなのかそもそも
811 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:28:18.74 ID:???
812 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:28:36.76 ID:???
知らないとダメな学説なんてそもそもない。
ただ、知らないでいいからスルーしてばかりいては成長できない。
813 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:30:45.91 ID:???
元ヴェテが来ているねw
警告(?)を受けても、書き込みしないと気が済まないのか?w
814 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:38:27.77 ID:???
つうかこのスレ話にならない
815 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:39:44.89 ID:???
>>795 久しぶりのいい書き込みだ。
低能なやつの中傷に負けずに続きを書き込め。
816 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:42:23.14 ID:???
>>800 314頁の結果っていうのは未遂結果のことだから
817 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:42:55.26 ID:???
とても勉強になる良スレ
818 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 22:46:08.58 ID:???
なんねーよ
819 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 23:14:17.34 ID:???
島田教授亡き後、佐伯先生だけがたよりだし。
820 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 23:15:12.48 ID:???
松原総論ってどうよ?
821 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 23:55:04.16 ID:???
>>819 和田先生や高山先生や樋口先生、橋爪先生などすごい学者は
他にもいるよ。結果無価値論は、マジ最強のメンバーだから。
822 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:04:04.17 ID:???
行為無価値論は、井田先生や高橋先生のすごさが最近感じられなくなっているので、
その後継者と思われる佐藤先生や仲道先生に期待するしかないね。
823 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:08:55.80 ID:???
結局、中森総論は出なかったな。
京都大学の法学部内の法学者の中でも天才だといわれていた中森先生が総論を出せば
すべてが秩序正しくなってたかもしれないのにね。
824 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:11:20.60 ID:???
>>821 コバケンも入れてやろう(震え声)
>>823 弟子で京大にいる安田が総論も各論も書けばいい
塩見でもいいが
825 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:13:19.30 ID:???
>>823 結果無価値も行為無価値も所詮は犯罪をどう見るかの違い。
どちらの見方もあり得るのであって、
どちらかが絶対的に正しくどちらかが絶対的に間違っているなんてことはない。
(その意味で、コバケン先生の立場(フィナリスムスは犯罪的理論)は疑問。)
826 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:15:03.96 ID:???
中森先生は、なんというか頭が無茶苦茶よいよね。
論文読むとわかる。しかも、ものすごい端的にまとめようとしているから
そこが中森先生らしくて好きなんだけどねw
あまりダラダラ書くのは嫌なのかな?そういえば、博士論文はないんだよね?
でも、学部卒業と同時に助手だからかなり頭がよかったんだろうなあ。
827 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:22:10.95 ID:???
>>825 小林先生も鋭いからね。小林先生のあの論文は、鋭くてよいと思う。
犯罪をどう見るかの違いってのは、正しくないと思うけどね。
それは端的に言いすぎているよね。結果無価値か行為無価値かの対立ってのは
すさまじく奥が深いものだから。君はまだまだ勉強不足、表面しか勉強していない証拠。
828 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:28:23.53 ID:???
>>827 たしかに、勉強不足は認めるけれども、
そこまで奥深く研究されていながら、
いまだに結果無価値一元論も行為無価値一元論も併存しているということ自体、
どちらの見方もあり得るということの証左だと思うんですよね。
829 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:30:53.12 ID:???
まだその奥深さに気づけていない学者が結構いるってことだろう。
どちらの味方もあり得るという視点はそりゃある。
そもそも、奥深いからこそ決着がつかないっていうことでもあるからね。
小林論文は、その奥深さを理解する上で一つの示唆を
与えてくれていると思う。
830 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:31:45.77 ID:???
>>829 たしかに、刑法的帰責の内容が正しいと証明されれば、
まさしく刑法的奇跡ということになりますねw
831 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:32:57.80 ID:???
当たり前のことを何度もリピートしたり、何の示唆も与えないような
論文もゴロゴロあるから、小林論文を馬鹿にすることはできない。
あれはあれで主張としては成り立つ。
832 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:35:40.06 ID:???
大事なのは行為無価値か結果無価値かではなく、
故意と過失の(客観的)要件が同質か否かだという点までは同意します。
主観的要件も同質+故意だという点についてはどうしても理解不能ですがw
833 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:37:14.35 ID:???
じゃあ、その疑問点をもっときっちりした根拠を考えて、
論文で発表してみましょう。元ヴェテさん。
834 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:38:06.50 ID:???
>>832 先生の意図を全く理解できていないね。
もう一度読み直したほうがいいよ。
835 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:42:42.24 ID:???
836 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:43:48.93 ID:???
まあ、あの論文は難解なので、君には理解できないだろ。
あと30回くらい読んだらいいよ。
837 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 10:37:19.91 ID:???
>>811 NOだよ。
殺人未遂と傷害未遂を区別するために、
違法要素としての未遂の故意を承認するのが平野。
しかもその未遂の故意の内容もできるだけ限定させようとしている。
未遂犯=目的犯なんだよね、平野によると。
その目的の内容が実行未遂と着手未遂とで異なると。
ただそれらの間の未遂の故意の中身は共通してるよ。
838 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 10:37:21.78 ID:???
がっかりな解釈論ばかりな結果無価値論一派。
内藤先生:がっかり
曽根先生:がっかり
林幹先生:がっかり
小林先生:がっかり
堀内先生:がっかり
町野先生:がっかり
西田先生:がっかり
佐伯先生:マアマア
島田先生:ご冥福
山中先生:がっかり
839 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 10:54:23.27 ID:???
>>837 目的の内容が違うとして、実行未遂の場合は主観的違法要素にならないって事?
なんか違う気がする
840 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 12:27:48.26 ID:???
>実行未遂の場合は主観的違法要素にならないって事?
そんなこと言ってないけどなあ。
841 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 12:29:36.98 ID:???
842 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 12:56:06.19 ID:???
未遂の故意なら林幹人の刑法総論を読めばいいよ。
843 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 13:26:22.60 ID:???
すげえ、
日本評論社の『刑法総論』松原芳博先生、
西田先生の、構成要件二分説を指示してる!!!!!!曽根先生の弟子なのに。
844 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 13:31:09.19 ID:???
あまりこういう刑法のむずかしい勉強ばかり夢中でやっていると
交通事故にあってあっけなく若死にしますので気をつけてください
845 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 14:29:50.38 ID:???
そういうことは言ってはいけない。
846 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 14:43:34.79 ID:???
>>840 言ってる。、
目的犯には、「後の行為を目的とする犯罪」(通貨偽造の行使の「目的」)(第1の型)と
「結果を目的とする犯罪」(虚偽告訴の人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる「目的」)(第2の型)
とがあり、第1の型は主観的違法要素であるが、第2の型は主観的違法要素ではない。
人を殺そうとして、ピストルで「狙いをつけた」ときは(着手未遂)、「後の行為を目的とした」
ものであり、その目的は主観的違法要素だといえる。
すでに「引き金を引いた」ときは(実行未遂)、第2の型に属することになる。
つまり、実行未遂の場合は主観的違法要素ではないことになる。
平野124頁〜126頁
847 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 16:01:37.18 ID:???
(3)事実的因果関係
【仮定的事情の付け加え禁止】
通説が主張する「仮定的事情の付け加え禁止」に対しては、不作為や救助的因果関係の阻止
(医師Bが毒蛇にかまれたCに1本しかない血清を注射しようとしたところ、Aがこの血清を
奪って捨ててしまったためCが死亡した)の場合には仮定的事情を付け加えて判断せざるを
えない、という批判がなされている。
しかし、不作為の場合は、単なる不作為ではなく、作井義務のある作為をしないことが問題
となっているのであるから、不作為を取り除いて考えるということは、作為義務のある作為
がなされた状態を付け加えることを意味する。
同様に、救助的因果関係の阻止の場合は、Bの不作為を介して結果を発生させる場合であり、
作為によって不作為を強制している場合であるから、通常の不作為と同様に仮定的事情を
付け加えることが必要になるのである。
【択一的競合事例】
条件関係公式をそのままあてはめれば、条件関係は否定されてしまう。通説は、これを
不当として条件関係を修正するのであるが、通説の理由として挙げられているのは次の
とおりである(大谷212頁)
@独立して人を殺害しうる行為をし、その結果人が死んでいるのに両者とも殺人未遂と
するのは常識に反すること
A少なくとも半分は結果の発生に寄与していること
しかし、@とAは、「行為の結果人が死んでいる」「半分は寄与している」という、
因果関係の存在を前提とした議論であり、結論の先取りである。
結局、通説は、択一的競合の場合には、どちらの行為も結果と事実的つながりを
もっているから条件関係を肯定すべきである、という判断を先にして、条件関係公式
を無理にこれにあわせようとしているのである。
849 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 16:39:49.50 ID:???
結果無価値論一派は
「主観」とか「目的」とかがよくわからない
「因果関係」とかがよくわからない。
850 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 16:49:09.11 ID:???
このスレの人がわかってないだけじゃないの
他の質問だってちゃんと答えたためしがないし
(4)法的因果関係@
【客観説の問題点】
客観説の最大の論拠は、客観的であるべき因果関係が行為者の主観によって左右されるのは不当である、
ということにある。しかし、客観的であるのは事実的因果関係であって、これを刑法の観点から限定
しようとする法的因果関係が、行為者の主観によって左右されるのはおかしなことではない。
特殊な事情が介在した場合にも、それを知っている者には偶然的なこと、異常なことことではないのであるから、
法的因果関係を適切に限定するためには、行為者の主観を考慮に入れて判断すべきであり、この点では客観説
よりも折衷説の方が優れている。行為者の主観を考慮に入れて判断するといっても、判断の対象はあくまで客観的
な因果経過であり、行為者の主観はそような因果経過の相当性を判断するための資料として用いられているに
すぎないのであるから、因果関係と責任を混同していることにはならない。
【折衷説の問題点】
それでは、折衷説が妥当かというと、折衷説にも問題がある。
まず、折衷説には、「一般人の予見可能性」という判断基準が明確でないという問題がある。
折衷説は、その理由付けにも疑問がある。
@まず、構成要件が有責類型でもあることが折衷説の根拠として挙げられているが(団藤)、構成要件を違法・有責類型
と解したとしても、因果関係は客観的構成要件に属する客観的帰属の問題であるから、このような理由づけは成り立たない。
Aまた、行為が主観と客観の全体構造を有しているということも折衷説の根拠とされるが(福田)、因果関係論は、行為と
結果の間のつながりの問題であって、行為が主観と客観の全体構造を有していたとしても、そのことから直ちに因果関係の
判断に行為者の主観を考慮すべきであるということにはならない。
852 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 18:09:02.48 ID:6JsZgw/3
客観説って主観によって左右されない説じゃなかったっけ?
853 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 18:42:39.49 ID:???
>>846 >つまり、実行未遂の場合は主観的違法要素ではないことになる。
だからさ、この文章の主語は何よ?
854 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 18:45:36.94 ID:???
ざわざわ
855 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 18:53:56.89 ID:???
@狙いをつける行為→A引き金を引く行為
@のみで終わるのが着手未遂。Aまで進むのが実行未遂。
実行未遂には@は、あるの?ないの?
856 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 18:56:29.47 ID:???
>>853 横レスだが、主語は「目的」
そんなことも分からないのか
857 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 19:43:34.93 ID:???
>>853 その目的の内容を聞いてるんだよ。
結果目的に尽きるのか、行為目的はどうなったのかってこと。
主語である目的の意味を考えずに、ただ目的が主語だっていっても仕方ないだろ。
しかも行為目的たる未遂の故意によって、殺人未遂か傷害未遂かを
区別するんだろ?主観的違法要素なんだろ?
そう考えたら平野説は整合的じゃないのかな?
858 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 19:45:28.38 ID:???
859 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 19:47:21.57 ID:???
ただ、平野説は魅力はあるも、未遂の故意の個所はいかがなものかと思うよね。
あと各論だと、監禁罪の個所とかは、ちょっとどうかな?と思う。
860 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 21:19:13.45 ID:???
>>846 目的の記述と故意の記述を混同して読んでる時点でw
861 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 21:50:32.00 ID:???
だからさ、
1 既遂犯の故意と未遂犯の故意は異なる。
2 未遂犯の故意は目的犯の目的である。
3 目的犯の目的に種類があるのと同様に未遂犯の故意にも種類がある。
4 主観的違法要素なのは、その中の一部である。
全ての目的、未遂の故意がそうであるわけではない。
どう?
(4)法的因果関係A
【相当因果関係説の問題点】
・介入行為の異常性の有無を強調する相当因果関係説は、被告人の行為と結果との結びつきを具体的に探究することにより、
結果への寄与の有無・態様等を認定し、これに基づいて因果関係を判断する実務の思考方法とマッチしない面がある(大谷直人)
・第2の問題点は、相当性の判断が、介在事情の予見可能性や因果経過の通常性といった、事実的判断につきるのか、という
問題である。結果の帰属判断が、予見可能性や結果の通常性といった事実的判断につきない「規範的判断」であることは、
客観的帰属論の論者によって指摘されたことであり、最近では、相当因果関係説の支持者によっても、広く認められるように
なってきている(町野・井田)
【相当因果関係説の再構成】
@相当因果関係説の相当性の判断は、(一般的・類型的判断といわれているが)行為と結果の関係を一般的に判断するものではなく、
具体的な因果経過を対象として、その相当性を問うものと考えるべきである。
A具体的因果経過の相当性を判断する際には、介在事情の結果の発生に対する「寄与度」が重要である。介在事情の寄与度が小さい
場合には、それがいかに異常な事情であっても、相当性が否定されることはない。
B相当性を適切に判断するためには、結果を一定の範囲で抽象化して判断する必要がある。ただし、このような抽象化は、相当性の
判断のためのものであって、構成要件的結果自体を抽象化しているわけではない。
C因果経過に寄与度の大きい介在事情が存在した場合には、結果を行為者の実行行為に帰属させるか、それとも介在事情に帰属させる
かが、問題となる。まず、介在事情が人の行為の影響を受けない自然現象である場合には、従来の相当性判断と同様に、一般人または
行為者の予見可能性が帰属の基準となる。これに対して、介在事情が人の行為である場合には、行為と介在事情の結びつきが重要になる。
Dこのように、具体的な因果経過を対象として介在事情の寄与度を考えて相当性を判断するのであれば、従来の相当因果関係説が想定して
いた判断基底を画するという作業は、不要となる。
863 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 22:29:20.60 ID:???
学界が判断基底論で客観だ折衷だと揉めていた真っ盛りに前田先生はいちはやく寄与度という概念で判例を分析し定式化したんだね
でも学界では理論的根拠がないなどと非難轟々だった
864 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 22:55:48.30 ID:???
>>862 判断基底に関する従来の議論に佐伯説をドッキングさせるならば、
主観説、客観説、折衷説とは異なる全事情考慮説とでも言うべきものだな。
でもこれは調査官解説に既にあるんだよな。
(4)法的因果関係B
【客観的帰属論との関係】
最近の相当因果関係説は、客観的帰属論の主張を実質的に取り入れようとしている(井田・林・前田・町野)
にもかかわらず、客観的帰属論が通説となっていないのは、条件説が通説であるドイツと異なり、実行行為性
と相当因果関係説の組み合わせが通説であるわが国では、相当性の判断を柔軟に行えば、危険創出とその結果
への実現という客観的帰属論の判断枠組みを実質的に取り入れることができ、あえて別個の判断枠組みを採用
する必要はない、という考慮があるからである(井田・曽根)
【危険の現実化】
最近、学説では、「行為の危険が結果に現実化したか」(危険の現実化)という判断枠組みを採用する見解が
ますます有力になった(井田・高橋・山口)。判例についても同様の判断枠組みが採用されているのではないか
という理解が有力になり(山口)、実際にも、判例は、「危険の現実化」という言葉を使用するようになっている。
(平成22年10月26日、平成24年2月8日)
しかし、危険の現実化という判断枠組みは 客観的帰属論の判断枠組みと似ているが、客観的帰属論が主張する
ような規範的判断が判例で採用されているわけではない。判例は、危険の現実化という判断枠組みを用いて、
行為と結果の事実的つながりの強さを判断しており、規範的考慮を認めているわけではない。その意味では、
判例の判断枠組みと客観的帰属論は似て否なるものである。
866 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 09:46:08.95 ID:???
(5)不作為犯
「排他的支配+
(5)不作為犯
・「排他的支配+危険創出または危険増加」が保障人的地位の根拠となる。
・排他的支配を要件とすべきであるのは、不作為の場合にも作為と同様に結果の
発生を支配しているといえることが必要だからである。
・しかし、排他的支配だけで保障人的地位を認めてしまうと、偶然に排他的支配
を有してしまった場合にも、保障人的地位が認められてしまう。
・そこで、もう一つの要件として、行為者が危険を創出しまたは増加させたこと
が必要となる。
・先行行為によって保障人的地位が認められるという主張(日高)は、危険創出
を根拠としている。しかし、それだけでは保障人的地位の範囲が広くなりすぎるので、
限定要件が必要である。そのような限定的要素が排他的支配なのである。
・事実上の引受け説(堀内)も、これを適切に理解すれば、危険創出と排他的支配
の設定にその根拠を求めることができる。
・以上、佐伯の見解は、先行行為説と事実上の引受け説を統合して再構成した見解である。
868 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 14:30:52.57 ID:???
え??連続投稿は佐伯先生の学説の要約なの???
869 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 15:45:17.59 ID:???
そうみたい。うまく纏まってるな。
連投が終わってから買うか買わないか決めるわ。
(6)違法性の判断@
【違法性阻却の原理】
・違法性阻却の原理は、結果無価値論からは、「法益性の欠如」と「優越的利益の存在」
に求められる。違法性阻却事由のうちで、前者の代表例が被害者の同意で、後者の代表例
が緊急避難である。
・これに対して、行為無価値論からは、違法性阻却の原理を社会的相当性に求める見解が
多い。しかし、問題は、社会的相当性の内容があまりに包括的・抽象的で、そのままでは
役に立たないことである。
・そこで、社会的相当性に実質的な内容をもたせるために、これを「歴史的に形成された
社会生活の秩序」(福田)として理解すると、法益侵害と関係のない社会倫理秩序違反を
処罰することにつながるおそれがある。
871 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 18:25:06.52 ID:bz0pj91r
佐伯ばっか説明してる奴キモイんだよ
(6)違法性の判断A
【違法性判断の基礎事情】
・現在では、行為無価値の論者の中にも、社会倫理秩序それ自体を刑法で保護
しようとする見解は、ほとんどない。もっとも、上記のように、社会的相当性説
による違法性阻却の判断を通じて社会倫理秩序違反自体が処罰されるおそれが
あるのはたしかである。
・この点で注目されるのが、保険金詐取目的での同意傷害について、傷害罪の
違法性阻却を否定した最高裁判例(昭和55年11月13日)である。ここで
真に問題となっているのは、行為無価値論か結果無価値論かではなく、傷害罪
の違法性阻却の判断において詐欺の違法性を考慮してよいのか、という問題
なのである。被害者の同意による違法性阻却は、同意によって当該法益の
要保護性がなくなることによると考えられるから、当該法益と関係のない
詐欺の違法性は考慮すべきではない。
・このように考えると、判例とこれを支持する学説の問題点は、第1次的には、
被害者の同意に違法性阻却事由としての独立した地位を認めず、行為の社会的
相当性を判断するための一要素としての地位しか認めていない点にあるといえる。
・外務省機密漏洩事件(昭和53年5月31日)についても、同様の分析が
可能である。同判例は、女性の「人格の尊厳を著しく蹂躙した」ものと評価
して行為の違法性を肯定した点で、法と倫理を混同している疑いが強い。仮に、
取材方法が違法なものであることを認めたとしても、本件で問題となっている
違法性阻却の根拠が国民の知る権利にある以上、そのような取材方法の違法性
を重視して違法性阻却を否定することは、違法の質を無視するものとして、
妥当でない。
873 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 19:57:44.98 ID:???
でも法学教室の塩見先生の連載の方が、説得力あったなあ。
874 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 20:08:36.37 ID:???
>>800って未遂の故意で殺人行為を実行して未遂に終わったケースで、わざとはずして既に引き金を引いた後「死ねばいいのに」
って思ってもそれは主観的違法要素(目的)じゃないよねってだけの話じゃないの
(6)違法性の判断B
【主観的違法要素】
・故意が主観的違法要素かどうかは、結果無価値論と行為無価値論の分水嶺と
されてきた。行為無価値論からは、故意は一般的に違法要素とされるが、結果
無価値論からは、故意を違法要素として認めないか、認めるとしても故意は
未遂犯においてだけ違法要素とされ、既遂犯においては責任要素とされる。
・未遂段階の故意を違法要素としながら既遂では責任要素とする見解に対しては、
同じ主観的要素が既遂結果発生の前後で性格が変わるのはおかしい、という
常套的批判がある。しかし、故意は、未遂段階では結果発生の危険性を判断
するために必要な要素であるから違法要素であるが、既遂段階では法益侵害は
すでに発生しているので違法性判断に不要となり違法要素でなくなるのである。
・もっとも、故意を未遂犯の違法要素としてきた従来の見解には、正確でない
点がある。人に向けてピストルの引き金を引く意思は、厳密に言えば故意と
同じではない。この場合に、標的となっている人の生命に対する危険を左右
しているのは、殺人の故意ではなく、狙いをつけて引き金を引こうとする
「行為意思」なのである(鈴木左斗志・高山佳奈子)
・目的犯には、「結果を目的とする犯罪」と「次の行為を目的とする犯罪」がある。
・「結果を目的とする犯罪」(虚偽告訴罪)においては、目的に対応する法益
侵害の危険性が客観的に存在していることが必要であり、目的はそのような
危険性の認識として
876 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 20:30:39.98 ID:???
学説の要約だとかいって批判してるやつは
結果無価値トマトピューレとか低レベルな書き込みしか
でかないksだから気にしないで続けるように。
学説の要約の方が1000倍有益だ。
877 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 20:34:31.02 ID:???
>>875 これはさっきの平野の記述と関連するから
質問者は熟読するように。
878 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 20:37:45.71 ID:???
>>877 関連しないとは言わないけどあんまり意味ないね
879 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 20:39:25.90 ID:???
これだけじゃわかりようがないって意味ね。
いかにもベテの回答というか、答えてるようで答えてないな
【875の続き】
理解することができる。このような認識は、法益侵害の危険性を高めるもの
ではないから、違法要素ではない。
・これに対して、「次の行為を目的とする犯罪」(通貨偽造罪)では、そのような
目的が存在することによって法益侵害の危険性が高まるのであって、目的は
主観的違法要素である。
*何のために連投してるのか分からなくなってきた。パソコンの調子も悪いので
連投は中止します。
881 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 20:46:12.13 ID:???
故意と主観的違法要素は違うんじゃないの
人に寄るかも知れないけど
882 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 20:47:08.26 ID:???
構成要件的違法要素かってならわかるよ?
主観的違法要素かどうかって争いになってるの?
883 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 20:58:44.64 ID:???
故意も過失も、主観的違法要素で、主観的構成要件要素でもある。
故意と、引き金をひく「行為意思」とは別物と主張する一派があるが、
「行為意思」も「故意」に含まれるのだから、筋違い。
884 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 21:28:40.28 ID:???
これはあかん
885 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 05:18:17.38 ID:???
というかなぜ故意行為の一部である引き金を引く行為だけを、
独自の「行為意思」という名前で呼ぶのか意味不明だから。
発砲の「故意」は、殺そうとおもってから引き金を引くまでの30分間でも
1時間でも持続する、幅のある概念なの。
886 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 13:51:26.81 ID:???
1高齢者を病人とまちがえて遺棄した場合、遺棄罪の故意は認められるか?
212歳の女を13歳以上と思い、暴行を手段として強姦した場合に、強姦罪の故意
は認められるか?
887 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 14:04:56.63 ID:???
故意の内容として、構成要件該当の「事実の認識」でなく、
構成要件の規定する「違法、責任内容の認識」が重要である、
という立場から、「合法ドラッグだと思って所持していたが、
コカインだった、という場合、故意かあったことになるか?
888 :
刑子:2013/04/30(火) 18:45:20.15 ID:???
「行為意思」の語は、古くは小野博士の『犯罪構成要件の理論』や中博士の『誤想防衛論』にもみえますが、我が国で最初に「行為意思」を
教科書において論じたのは、中野博士であると思わfれます。
中野博士は、@行為意思は、作為犯の場合、行為の要素であること、A行為意思は主観的違法要素であること、B行為意思は、「後の行為を
目的とする犯罪」の「区的」に相当することを、明言されました。
最近では、高山教授の『故意と違法性の意識』に「行為意思」についての纏まった論述がみられます。まず、教授は、「故意から区別された意思は、
行為の内容として理解されるべきである」とされます。そして、「行為意思は、故意犯にも過失犯にも共通の要素であり、主観的違法要素である。・・・
行為意思は、犯罪論の体系において責任よりも前に位置づけられる。すなわち違法要素である」とされます。
教授は、近著の論文でも、「行為者の主観面にも危険性の判断に影響を及ぼしうる要素があるが、それは、故意の有無ではなく、行為の属性としての
行為意思の内容である」、「重要なのは故意の有無ではなく、『狙って撃とうとしているかどうか』である。では、そのような主観面は、やはり
『実行行為』の要素として位置づけられねばならないのだろうか。その必要はないと思われる。『実行行為』ではなく、『行為』の具体的属性とすれば
足りるからである」とされます。
高山教授の提言をまとめると次のようになります。@行為意思は、行為の属性である。A行為意思は、主観的違法要素である。B行為意思は、故意と
過失に共通する主観的違法要素である。
889 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 18:48:18.33 ID:???
結局目的犯における目的のような主観的違法要素と、故意の区別の説明が全くなされてない件
知らない人には何の役にも立たない
知ってる人にはさらに何の役にも立たない
890 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 19:11:32.46 ID:eu0OJwWG
そんなことより最新判例を理論的に検討していかない?
891 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 19:14:35.11 ID:???
知識の出し惜しみする相手と検討しても得るものって無いんだよなあ
892 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 19:37:22.85 ID:???
そもそも、故意の及ぶ範囲を確定しないで、行為意思などの出る幕はない。
そもそも行為論を「意思ある身体の動静」などと狭く考える結果無価値論一派だから陥穽に陥るんだ。
893 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 19:45:02.89 ID:???
故意は客観的構成要件要素より多くの違法要素を付け加えるものじゃないって言えば済む話じゃないか
894 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 21:31:33.81 ID:5HWW4SsR
>>891 社会的意味のある身体の動静で行為を論じても、
目的的行為論(失笑)でも同様だと思うが。
行為意思が及ぶ範囲が確定されないと、
その部分たる故意の範囲はわからない。
895 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 21:49:15.26 ID:???
896 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 22:13:12.08 ID:???
故意に概念である行為意思がどうして、故意より優先されるんだ。
結論の先取りだろ。
897 :
氏名黙秘:2013/04/30(火) 22:40:15.80 ID:???
故意に劣後する概念である、
でした
898 :
氏名黙秘:2013/05/01(水) 09:01:39.01 ID:???
(客観面)@客観的行為→A実行行為
(主観面)B行為の意思→C故意過失
@とBを合わせて広義の行為とし、この広義の行為の定義論が
いわゆる行為論ということではないかな。
行為無価値論では、AとCが構成要件該当性に位置づけられるが
@とBを構成要件の問題にする通説的立場と、曽根説のように
構成要件論よりも先行する行為論として位置付ける立場もある、と。
こうした理解ではどうだろうか。評価の対象と対象の評価という
枠で論じるなら評価の対象のうち、規範的というよりより事実的
という性格を強く帯びた評価の対象論になろうか?
899 :
氏名黙秘:2013/05/01(水) 10:10:25.41 ID:???
井田講義総論第2版まだー?
因果関係書き直してね
900 :
氏名黙秘:2013/05/01(水) 16:08:24.75 ID:???
井田先生には総論と整合性のある各論を早く出して欲しいんだけど
901 :
氏名黙秘:2013/05/01(水) 20:10:10.51 ID:WYO694Iy
論点講義で我慢しようぜ
それに各論って他者の基本書で整合性取れないことってそんなにある?
高橋先生ならあるだろうけど
902 :
氏名黙秘:2013/05/01(水) 21:01:14.27 ID:???
初学者なんで行為意思と故意を区別するというのがいまいちピンとこないのですが。
・そもそも何で故意と区別された行為意思を観念する必要があるのか。
反射とかを除外するためなんでしょうか
・故意と区別された行為意思というが、行為意思の有無の判定にどのような要素を取り込むのか。
上のレスにあげられた「人を狙ってピストルの引き金を引く意思」を認めるにはかなり規範的な判断が必要だと思うのですが。
「人」「ピストル」「狙う」などは、身体犯の構成要件を意識して意図的に選択された要素ですよね。
「伸ばされていた人差し指を意識して3センチ内側に曲げた」というような身体的動作を統制する意思以外に色んな要素が取り込まれている。
構成要件該当性以前と言いながら結論を先取りしてないんですかね
903 :
氏名黙秘:2013/05/03(金) 10:36:44.43 ID:???
だから、行為意思を重視する見解は、高山先生だけの、間違った説なんだ。
904 :
氏名黙秘:2013/05/03(金) 13:21:30.54 ID:???
>>902 「人を狙ってピストルの引き金を引く意思」を認めるには刑法は不要。
そこから「人」「ピストル」「狙う」などの事実を適示して刑法で評価する。
905 :
氏名黙秘:2013/05/03(金) 16:13:49.19 ID:???
>>902 ほんとに初学者さんならこのスレはお勧めしない。
変に混乱するだけだと思う。
906 :
氏名黙秘:2013/05/03(金) 18:41:20.88 ID:???
>>904 発砲者が引き金を引いた時にしている意思的行為って発砲だけじゃないですよね。
右手で引き金を引いたけど左手ではワイングラスを持ちそれを飲んでいた。
彼はその時バスローブを着てメガネを掛けていた。
部屋には彼がかけたレコードの音楽が流れておりそれを聴いていた。
彼は音楽に合わせ鼻歌を歌っていた。
銃口の向いた先には彼の妻と飼い犬と人から借りた絵と窓があり窓の外には晴れた空が広がっていた。
このような雑多な複数の行為(とその行為意思)が考えられる中で、刑法的評価抜きにどうやって都合よく「人を狙ってピストルの引き金を引く意思」だけを抽出できるんでしょうか
907 :
氏名黙秘:2013/05/03(金) 19:44:13.52 ID:???
>>906だから、できないの。
だから高山先生の論文以後も、「行為意思」は高山先生の論文を引用するだけで、おしまい。
要するに、平野博士の「未遂の故意」「既遂の故意」あたりの曖昧な部分は、未解決。
東京の結果無価値論一派は概して「故意」「主観的要素」についての理解がまるで駄目。
関西の結果無価値論一派は概して「正犯」についての理解がまるで駄目。
908 :
氏名黙秘:2013/05/03(金) 22:38:35.76 ID:???
いっちょまえに何様のつもりだよw
909 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 15:24:05.32 ID:???
>>907 はい、全部文献がありません。
デタラメでーす。
嘘は二度と書かないでね♪
910 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 16:21:56.04 ID:???
>>909 おまえみたいな馬鹿は、評価自体の文献も必要というだよ。
てめえの意見もないのかよ、馬鹿かね?
行為意思を高山以外に展開した近時の論文はあるのか?ない。
未遂の故意はどうなんだ?林幹人以外にいるのか?それも明確なのか?違う。
911 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 17:46:02.53 ID:???
引き金を引く行為だと「行為意思」が存在するってすごそうだけど、一般化すると、変だよね。
殺人犯が、殺したい相手を殺しにホテルに入る際に、ドアをあけるとするよね。
ドアをあける際の「行為意思」は「故意」ではないから、そこで、
殺人の実行行為(故意)は終了し、あとは(部屋に入ったあと)、
ヴェーバーの概括的故意ような第二の行為になる、とでもいうのかね。
むちゃくちゃ変だね。
912 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 18:19:02.04 ID:???
だから、行為意思なる概念は不要なんだよ。
故意過失以外の主観的違法要素をでっち上げたのが行為意思というわけだ。
おれは、そのように理解している。受験的にも学問的にも不要。
913 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 18:23:28.51 ID:???
それだと目的まで主観的違法要素にならなくなるじゃん
914 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 18:36:31.01 ID:???
>>912 行為の要素に目的性を持ち込むべきじゃないって話と、主観的違法要素の話は全然違う話じゃん
915 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 20:21:44.04 ID:???
平野博士の学説擁護のためには、「行為意思」のでっち上げがぜひとも必要だっただけ。
でも平野博士の刑法理論は、理論的に未熟だから、もともと擁護は無理なんだ。
916 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 06:43:27.67 ID:???
平野の初期の業績の1つが目的的行為論の輸入だったわけだ。
その目的の中身として主観的違法要素を一部取り入れようとしたわけね。
行為意思もその1つ。でも成功しなかったよね、理論的にはさ。
高山がやろうとしたけど、やはり上手くいかなかった。
でっち上げというより、主観面を客観的刑法理論を目的として活かそう
という発想が強すぎたのかなあと思うんだよ。
917 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 08:42:15.41 ID:???
目的的行為論の導入は「平場」先生が先だろう?????
918 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 12:06:59.39 ID:???
>>899-900 井田が各論と総論2出すなら因果関係の加筆だけじゃなく
ぜひ目的的行為論も再考して欲しい(かなりのチェンジだが)
目的的行為論を放棄してくれたら、使える基本書になるのに
といつも思う
あと堀内が総各とも最新アップデートして欲しいね
西田さんは各論はいいのに、総論がアララすぐる
919 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 13:06:57.10 ID:???
920 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 13:10:30.79 ID:???
>>916 おまえは本当に何もわかってないね。
トマトピューレ君w
921 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 13:58:42.35 ID:???
このスレでわかってる人なんかいないよ
922 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 14:19:18.51 ID:???
>>920 法益侵害が外形的に惹起されていない場合は
法益侵害に向けられた意思的要素が結果無価値性を
根拠付けることくらいが何で理解できないのかw
923 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 14:53:13.19 ID:???
っつーか、意思的要素を故意から排除して純粋に
認識として把握するのは行為無価値ですら通説なのに
それすら踏まえないで批判してるから笑える。
924 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 15:30:48.70 ID:???
>>923「認識の時間的持続性」って議論してないだろ。
「認識」ってのを「時間的な点」と考える必要は無いんだよ。
実行の着手からずーーーーーーっと、認識が続くんだよ。
925 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 15:32:48.58 ID:???
堀内先生と林幹先生は、何度改訂しても、結果無価値論の意固地なところが残ってるからな。
構成要件的故意を認めない意固地な説だから、永久に購入リストに載らない。
926 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 15:42:11.74 ID:???
>>924 だからそれは起点となる着手の判断のときに
意思的要素を法益侵害性の判断で考慮したら
ダメだっていう根拠にはならないでしょw
927 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 17:12:45.46 ID:???
>>925 結果無価値批判の根拠が「意固地だから」ってアホかよw
928 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 17:53:05.96 ID:???
「意固地」を根拠に結果無価値を批判しているわけではないでしょ。 byMARCH
929 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 18:02:01.02 ID:???
そうそう、根拠はトマトピューレです!(笑)
930 :
氏名黙秘:2013/05/06(月) 14:25:30.88 ID:X4lcLpfY
糞スレ
931 :
氏名黙秘:2013/05/07(火) 12:30:39.19 ID:???
上のほうにもあるが、目的と故意は重なり合う。
背任罪の図利加害目的を確定的認識と解する例もある。
もっと言えば、
目的は、故意と動機と行為意思とそれぞれ重なりあうと解することも可能。
主観的違法要素としての故意は原則認めない立場でも
未遂の故意を目的とする理屈は不可能ではない。
932 :
氏名黙秘:2013/05/07(火) 19:32:03.32 ID:???
>>931 行為意思を主観的違法要素にする見解は
未遂の故意という概念では説明しないと思うけど。
933 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 11:46:13.21 ID:A2Jbi47Y
話題転換ヨロ
934 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 20:03:17.25 ID:1MRZ0pG3
行為意思なんてありえないとか言ってるあほがまだ粘着しているねw
935 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 20:04:00.06 ID:???
無名門徒衆が、切り貼り判例教材本を出したねw
936 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 20:06:41.50 ID:???
>>934 行為意思など、「一人説」だよ。
防衛の意思よりもマイナー。
937 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 20:07:54.88 ID:???
行為意思を認める根拠は、きっちりしている。高山論文を読めばよくわかる。
行為意思を認めないというよりも、認める必要がない見解が多いだけのことだからなw
938 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 20:10:53.09 ID:???
そもそも、あの分野で高山先生を超える研究者はいないからなw
引用数にしても、高山論文がトップ。
939 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 20:16:34.42 ID:???
無名な雑魚学者が、高山先生を批判するなんて100万年早い、
940 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 20:21:03.91 ID:1MRZ0pG3
引用されない論文なんか量産しているやつなんか、
罰金刑でいいんじゃないか?w
刑法に限らずだけどねw
941 :
氏名黙秘:2013/05/08(水) 20:31:30.67 ID:???
論文を書くだけマシ。一年に一通もマトモな論文を
ださないクズ学者は結構いるようだが。
942 :
氏名黙秘:2013/05/09(木) 15:41:13.35 ID:???
元ヴェテがいなくなった後に来た奴の
レベルが低すぎて笑える
943 :
氏名黙秘:2013/05/09(木) 17:47:42.19 ID:???
というか元ヴェテはいなくなってないからw
944 :
氏名黙秘:2013/05/09(木) 23:18:58.51 ID:???
なんとなく元ヴェテの正体がわかった気がするw
945 :
氏名黙秘:2013/05/09(木) 23:22:58.41 ID:McaJRWyi
話題転換ヨロ
946 :
氏名黙秘:2013/05/09(木) 23:24:22.17 ID:???
気になってしょうがないの?w
947 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 00:53:27.67 ID:???
刑法「も」だけど、若手も糞みたいな学者が多いし、これから大変だね。
団塊の世代がどんどんやめるし、コネみたいなのもありそうな業界だから、
今の50前後の刑法学者の次の世代はやばいぐらいレベル低いのがどんどん出そう。
学者もゆとり時代の到来だなw
948 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 00:56:04.69 ID:???
司法制度改革以後、頭いい奴は経済学部やら経営学部にいってしまったからね。
10年くらい前は、頭悪い奴がそこの大学に入りたいがために、経営学部とか行ってたけど、
もう逆転しているよね。採用担当者も法学部より経済学部のほうがいいってことらしいし。
法学者もうん〇みたいなのばかりになりそう。
949 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 01:39:45.89 ID:???
950 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 06:17:19.83 ID:???
学説史的に、結果無価値論は、淘汰された立場であるが、
結果無価値論一派の内藤先生が、学説史として、淘汰されてない立場から論文書くから、ややこしい。
951 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 09:33:25.23 ID:ZeJ4n0uy
はぁ?
952 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 09:39:17.05 ID:???
このスレは時間の無駄だから。
マジで。
953 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 15:32:45.31 ID:BiW5LNmb
とかいいつつ気になってきている糞学者ワロタw
954 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 16:33:07.84 ID:???
955 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 21:27:32.58 ID:???
結果無価値の違法性理解はどう考えても誤りだと思うけれども、
結果無価値の議論に行為無価値論者がついていけてないのは
認めざるを得ないよな。はっきりいって、結果無価値のほうが理論的。
956 :
氏名黙秘:2013/05/11(土) 23:13:41.25 ID:???
下らん書き込みをするな。ど素人は、糞学者に弟子入りして来いw
957 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 05:43:36.56 ID:???
>>956最近までの塩見先生の法学教室の連載をみれば、
結果無価値論の議論は、行為無価値論の劣化コピーだと立証されていて笑える。
とくに、過失の共同正犯の理論など。
後だしジャンケンで結果無価値論一派が論文を書いているが、藤木英雄博士の時代
より退化しているなんて失笑。
958 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 09:12:57.49 ID:???
>>とくに、過失の共同正犯の理論
どうでもいい分野だなwまあ、どこがどう劣化しているのかなどを
説明できない時点でアホなんだろうけどね。
結果無価値論よりも、行為無価値論支持の若手の質の劣化のほうが
際立っているよw
959 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 09:15:06.45 ID:???
行為無価値は、京大、早稲田、慶応以外全然ダメでしょうね。
私の評価としては。あとは、阪大くらいか・・・。
960 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 09:44:39.96 ID:???
存在無価値な学者が、結構いるよねえ。刑法に限らずだけど。
給料もらって恥ずかしくないかレベルのね。
しかも、こういうこと言うと、研究者でもあるけど教育者でもあるとか
いうやついるけど、全然教育もできてないからなw
961 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 09:54:19.69 ID:???
>>957 へーじゃあ具体的に説明してみて。
できないと想うけどw
962 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 17:44:23.98 ID:xGtywE4x
どうでも良いが、ここは刑法の勉強法のスレなんだから、勉強法や学習途中で生じた疑問点を解決していく場にしないか?
963 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 17:45:04.98 ID:???
阪大の刑法学者って話題になった気がしないんだけど。
964 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 18:00:55.50 ID:???
佐久間先生やその門下生がおるよ。まあ、結構各論の研究をされているみたいなので
話題に出ないというか、しらないアホが多いだけだ。
門下には、実行行為の研究で最近頭角をみせている小野先生もおられるしね。
仲道先生とはライバルみたいな感じでは?
965 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 18:02:38.37 ID:???
>>959 行為無価値論研究ですごいのはせいぜいその4つの大学くらいだよね。
際立っているのは。ほかはほんと・・・・・(自重w
966 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 18:08:25.81 ID:???
ああ、佐久間修先生は大塚師匠のいた名古屋大じゃないだ。
967 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 18:40:26.49 ID:???
名古屋大は、京大の植民地になっているようだが。
まあ、佐久間先生も、京大学派も学説的には結構同じところが多いので
問題ないのではないのかな。
968 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 21:42:05.54 ID:???
>>960 そこそこ名前知れた大学の教授で弟子が5人以上いない教授は
おそらく人格的にも糞かもしれないよね。教育以前の問題。
969 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 22:29:15.19 ID:???
引き金を引く行為は「故意」でなく「行為意思」に基づく(高山)とでもいうのでしょうか?
>12日午前8時20分ごろ、女川町鷲神浜の山の中で、宮城県猟友会石巻支部のメンバー15人がニホンジカの駆除をしていたところ、
>82歳の男性メンバーが散弾銃で撃った弾が、一緒に駆除をしていた石巻市水沼の農業、岡田武市さん(64)の胸に当たりました。
>岡田さんは、病院に運ばれて手当てを受けましたが、およそ3時間後に死亡しました。
970 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:23:35.56 ID:???
ちゃんと論文読めばわかる。わからないあほは、恥を晒す覚悟で
本人に聞くか、論文で批判して応答を待つかしたほうがいいでしょうね。
971 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:42:37.45 ID:???
高山先生の故意の論文を読む価値がないのは、
山口先生が「構成要件的故意」を認めない状態が続いている一方、同門の、西田先生や佐伯先生が認めている
ことから分かる。
立場によってあったりなかったりする「故意」概念など迷惑だ。
意固地に構成要件的故意を認めようとしない、師匠を論破できない論文に、読む価値など無い。
逆に、西田先生や佐伯先生を、構成要件的故意を認めるが故に、痛烈に批判しない論文に読む価値は無い。
972 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:45:41.68 ID:???
西田説は実質的には構成要件的故意否定説とかわらんだろ。
973 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:45:47.96 ID:???
本当に論文読んでもないのに批判していたのか
974 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:50:05.54 ID:xYnxnkyJ
同門でも見解が違うっていうのはありだろう。そもそも、君が読む価値がないと思っても
学会の重鎮方は高山論文をたくさん引用しているからね。
君みたいに学会から評価されていない学者はそれでもいいんだろう。
>>971みたいに具体的な批判が全くなされていないこと自体意味がなく、読む価値がない論文とは
まさに
>>971のような稚拙な文章なんだろう。
例えば、> 痛烈に批判しない論文に読む価値は無い
このような恐ろしい下手糞な日本語も元ヴェテという糞学者の質を現しているのだろう。
975 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:52:23.36 ID:???
構成要件的故意を認めれば認めるで、それなりの問題があるからね。
佐伯もどちらかといえば、認めるほうがええんじゃないか?程度の消極的な立場だしな。
まあ佐伯ほどの分析で通説を支持できる行為無価値論者がいないってことのほうが問題w
976 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:53:49.30 ID:???
>>971は、高山論文も小林論文もきっちり読めてないからな。
結局、大局的なそこらへんの初心者でもできるような批判しかできない。
おそらく行為無価値論者だろうなw
977 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:58:01.80 ID:???
松原刑法総論がいい感じなんだがどう?
早稲田なのに早稲田っぽくないw
978 :
氏名黙秘:2013/05/12(日) 23:59:13.08 ID:???
早稲田なのに早稲田っぽくないって日本語じゃないよな。
頭大丈夫か?グリオーマ候補か?
979 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:00:43.37 ID:???
いい感じだと思うのなら、使えばよかろう。
イチイチ他人の意見を聞くまでもないだろ。
980 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:01:22.23 ID:???
早稲田なのに早稲田じゃないなら論理的におかしいけど、
早稲田なのに早稲田「っぽくない」なら論理的に正しいだろう。
981 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:02:18.79 ID:???
論理的には可能でも、日本語的にはおかしい。
つまり、頭がおかしい。
982 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:04:21.01 ID:???
結果として、学会になんのインパクトも与えなかったのだから高山論文には価値がない。
師匠の立場の援護射撃をした、ゼミ論文みたいなモノ。
983 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:04:23.12 ID:???
主観的な意見で、他人に自分の意見を受け入れてもらいたくて
書き込みしているのなら、具体的に書かないとね。それでも学者なのかってレベルを疑われるよね。
グリオ細胞やニューロンで対話したいのならば、書き込まないでくれるかな。
迷惑なので。
984 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:06:15.62 ID:???
>>982 ずっと粘着しているけど、高山論文はかなり引用されているからな。
そもそも、評価されていないのなら、京大に受け入れらないし、学会の理事にもなれませんよねえ。
京大枠は昔から2つじゃないし。
985 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:07:51.87 ID:???
佐伯の新刊では、高山論文の引用がすごかったね。
天才佐伯に引用されているんだから、糞学者がいくら意味不明な抽象的な
批判しても無理だろ。
986 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:09:39.36 ID:???
行為意思君は学者じゃないだろ。
987 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:10:08.66 ID:???
ゼミ論文は、出版されないし、引用もされないはずだよね。
修士論文すら引用しないんだからwwww
988 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:10:30.87 ID:???
早稲田の松原刑法総論は
東大の、西田先生の二分割、構成要件論を(こっそりと)採用していて、笑った。
曽根先生への裏切りだよ。
***************************
引用されてるけど、全然、インパクトが無い。そりゃ、故意の論文なんだから引用するよ。
因果関係だったら、林陽先生や、小林憲先生の論文引用するだろ、だれも評価しなくてもさあ。
京大でも結局、塩見先生を説得できていない。
『法学教室』の塩見先生は、もちろん結果無価値論一派に挨拶はするが、
全然、行為無価値論の方が30年進んでるって連載だったし(藤木先生がなくなった
頃の行為無価値論のレベルに、現時点の結果無価値論一派は到達していないことは明らか)。
989 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:11:17.44 ID:???
>>986 いくら何でも>>981みたいな書き込みするやつは学者だろ。
それもキチガイの人格破綻した、普通に相手されない学者だろうなあ。
990 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:12:49.59 ID:???
評価されない論文を引用するって頭おかしいだろw
だったら、引用されてない論文は全部評価されていないってことだなww
糞笑える論理だな。こいつキチガイだよ。
>>988
991 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:13:46.61 ID:???
>>988はよほど師匠の説にべったりの学者かつ行為無価値論者なんだろうなあw
992 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:14:48.53 ID:???
>>991の要件に藤木マンセーの要件も加味しとけ。
993 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:15:35.63 ID:???
<学者じゃありません>
学生時代から、結果無価値論一派の存在が、刑法学史的に、無価値に思えてきてまして。
いまも変わりませんし。
よい刑法理論は、行為無価値論一派の内部での争いに集約されるべきです。
高橋則先生よりも、一元的行為無価値論の斉藤宰先生とか、もっと評価されて良いと思う。
994 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:15:49.34 ID:???
行為意思君は狂ってると思うけど、
たしかに行為意思説は都合がよすぎると思う。
行為意思と切り離された故意に何の意味があるのかという意味でね。
行為意思を抱えた故意だからこそ責任を問えるのではないかという。
995 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 00:21:28.03 ID:???
一元的行為無価値なら増田教授でしょ。実質的には二元論というか結果無価値論に近いけど。
996 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 08:43:17.39 ID:???
行為意思だけで意味の認識が伴わない場合は
故意ではないぐらいの意味では?
997 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 16:34:57.67 ID:???
まあいくら否定しても学者の書き込みがあることは事実。
このスレに常駐する学者の3要件が提示されてしまったからね。
あとはもう来なくなるのか来ても書き込みの量は激減するだろうねw
998 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 18:59:59.43 ID:???
999 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 19:02:59.69 ID:???
元ヴェテさんも学者なのか、学者と元ヴェテが同一なのかはわからないが
このスレに常駐している粘着で陰湿な学者の要件は3つだな。
これはこれからこのスレが永続する限り、点プレにでもしていただきたいね。
1000 :
氏名黙秘:2013/05/13(月) 19:03:38.66 ID:???
図星なのか、全然このスレ伸びなくなったなw
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。