1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2012/11/12(月) 01:08:47.03 ID:???
3 :
氏名黙秘:2012/11/12(月) 01:13:44.96 ID:???
おっつーん
4 :
氏名黙秘:2012/11/13(火) 03:16:57.60 ID:???
あぁゆうアンダスタン?
5 :
氏名黙秘:2012/11/14(水) 22:10:21.26 ID:???
判例百選はいつ改訂されるんだ?
6 :
氏名黙秘:2012/11/15(木) 11:13:49.88 ID:???
病院が中絶手術拒否し、女性死亡…流産を放置「法律でできない」
カトリック教徒が国民の大半を占め、憲法で妊娠中絶を禁じているアイルランドで10月、
病院で中絶手術を断られたインド人女性が死亡した。病院側は宗教上の理由で施術を拒否しており、
論議を呼びそうだ。
14日付アイリッシュ・タイムズ紙などによると、女性はサビタ・ハラッパナバールさん(31)。
妊娠約4カ月だった10月下旬、背中の痛みを訴え、滞在先のアイルランド西部の病院に入院した。
流産直前で胎児が無事生まれる可能性がほとんどないことが分かり、中絶を希望したが、
病院側は胎児の心臓が動いているとして断った。
体調がさらに悪化したハラッパナバールさんが「自分はアイルランド人でもカトリックでもない」と訴えても、
病院側は「法律で中絶はできない」として拒否。入院から3日後に胎児が死亡した後、
ハラッパナバールさんは治療を受けたが、敗血症で亡くなった。
アイルランドの最高裁は1992年、暴行を受け妊娠した少女に中絶を認める判決を出したが、
その後、法整備が進まず、中絶を希望する女性の多くが英国に渡り手術を受けている。(共同)
ttp://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/11/15/kiji/K20121115004559240.html
7 :
氏名黙秘:2012/11/16(金) 03:05:48.08 ID:???
アイルランドとかゴミだな
8 :
氏名黙秘:2012/11/16(金) 03:07:30.31 ID:???
錆びた原っぱなバールさん可哀想
9 :
氏名黙秘:2012/11/17(土) 08:28:01.70 ID:???
憲法について興味があり個人的に勉強したいと思ってるのですが(司法試験受験生ではない)、もしよろしかったらどなかた教えてください。
ブックオフとかでよく憲法の古いテキストとか売ってますけど、いつも買うかどうか迷ってます。
憲法は商法・民法が頻繁に改正されるのと比べると全く改正されてないので、古いテキストでも問題ないはずだと考えているのですが、実際どうなんでしょうか。
古いテキストで問題が生じるのは、判例くらいですよね?
司法試験受験生の方は、憲法の古本をあさる時、どのあたりに気をつけてますか?
「○○年以降のであれば、ほぼ問題ない」等の目安はないでしょうか
10 :
氏名黙秘:2012/11/18(日) 00:16:47.40 ID:???
資格試験関係ないなら全く問題ないよ
11 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 00:20:15.17 ID:???
自律性は、外部規範による規制を受けない(制限される)ことである。
部分社会の法理は、その前提が憲法秩序以外の秩序を認めることである
ことから、学説上は批判が強い。そこで、憲法秩序に組み込みながらも、
憲法秩序による規律を受けない領域を考え出す。
憲法が公務員関係について「自律性を承認する(規律を及ぼさないことを宣言する)」と
いう構成をすることで、憲法秩序の中にありながら憲法秩序による規律を受けない領域を
作り出すことに理論的に成功する。これが、「憲法は公務員関係の存在と自律性を憲法秩序
の構成要素として認めている(15条2項、73条4号)」の中身である。
部分社会の法理との関係では、法秩序の多元性を否定するところに特徴があり、
特別権力関係論との関係では、法の支配を放棄していないところに特徴がある。
12 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 01:06:54.96 ID:???
判例百選はいつ改訂されるんだ?
13 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 10:46:14.41 ID:???
知るかボケ
14 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 16:12:49.56 ID:3RZi2D5f
スマホでいつでもどこでもゲーム感覚で学習、Fasteps(株式会社ファステップス)憲法、民法、刑法、その他資格試験用たくさんのコンテンツあります。
15 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 16:42:05.18 ID:???
百選でないねぇ
16 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 16:54:51.71 ID:???
まぁ出ても内容はクソなままだろうけど
17 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 18:54:37.00 ID:???
有斐閣に皆で問い合わせるかね?
18 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 19:58:37.57 ID:???
19 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 20:06:11.55 ID:???
むしろ一人で十分だな。
>>17を選定当事者とするよ。
20 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 20:32:40.50 ID:???
21 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 20:49:25.62 ID:???
何だこの流れ
特定されるから無理だろ
22 :
氏名黙秘:2012/11/30(金) 22:36:08.95 ID:???
皆で(笑)
23 :
氏名黙秘:2012/12/02(日) 18:32:10.36 ID:???
>>11 君、すごいなぁ!
よく分かった!
ちなみにどこに書いてあった?
あと、君のお勧めの教科書・参考書は?
24 :
氏名黙秘:2012/12/02(日) 19:45:39.66 ID:???
皆で(笑)
25 :
氏名黙秘:2012/12/03(月) 09:00:31.21 ID:rUGJUqvi
e
26 :
氏名黙秘:2012/12/07(金) 20:01:03.04 ID:???
27 :
氏名黙秘:2012/12/07(金) 20:10:08.50 ID:???
公務員の政治行為の判例が全く話題にならないという
28 :
氏名黙秘:2012/12/07(金) 21:17:05.95 ID:???
29 :
氏名黙秘:2012/12/07(金) 21:21:09.35 ID:???
30 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 07:34:00.46 ID:???
31 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 11:11:48.06 ID:???
もう試験は作り終わってるだろ
32 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 11:44:04.27 ID:???
まだだよ
33 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 21:47:38.98 ID:???
最高裁が合憲限定解釈ではないとしているのは、
全農林警職法事件があるからなんだろうな。
やってることは同じに見えるけど。
34 :
氏名黙秘:2012/12/08(土) 23:31:13.57 ID:???
35 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 01:09:24.90 ID:???
政治の話はどうでもいい
36 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 07:27:18.70 ID:???
自民はないな
37 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 09:15:21.00 ID:???
最高裁がこんなイカれた判決出すとは
38 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 11:07:48.55 ID:???
分かりやすく産業で
39 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 12:43:01.71 ID:???
自動機械は公務員でない
40 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 19:48:43.21 ID:???
判例講義の土井の解説おかしくないか?
41 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 19:57:48.95 ID:???
金曜の最高裁判例、早く事件名つけて欲しいわ。
赤旗配布事件?社保庁職員赤旗配布事件?
42 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 20:24:33.72 ID:???
千葉補足意見どーなんだろう?
猿払事件は事案の処罰相当性が優に認められる事案だったから
違憲性審査基準について最高裁が本気出さなかった的な指摘w
43 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 21:39:32.20 ID:???
後からこじつけなのが丸分かりなのに最初から全てを見越してたように言うなと
44 :
氏名黙秘:2012/12/09(日) 21:49:21.52 ID:???
え?もしかして今回の判例って違憲審査基準に本気出しているの?
45 :
氏名黙秘:2012/12/10(月) 22:28:41.92 ID:???
46 :
氏名黙秘:2012/12/10(月) 23:05:38.46 ID:???
>>44 いいや
むしろ判決文中で射程を狭めるという学者殺しなことをやってる
判決文をまともに読む限り、
「本判例は猿払を塗り替えた、少なくとも猿払で採用された判断枠組は変更ないし放棄された!」
と主張することは無理
47 :
氏名黙秘:2012/12/10(月) 23:21:41.94 ID:???
>>45 その人がどれほど意識して発言してるのか知らないけど
一般的によく誤解されてるというか勘違いされてるきらいがあるのでこの機会に一応補足しておくと
「改正に限界がある」ということから、「限界を超えた改正は無効」ということにはならない
限界を超えた改正は「改正」ではなく新憲法制定と捉えられるだけ
要するに限界を超えた改正を「改正」と言うな、という言葉のお作法がこの論点の本質
なお明治憲法から現行憲法について改正手続規定を使っているのは多分に形式的な事情に依るのであって、
改正手続規定を経たとしてもそれがすなわち「改正」ということにはならないということが一般的に理解されている
だから、「限界を超えた改正は許されない!」とかいう主張は「そうですねこれは新憲法の制定ですよね」と切り返されたら無力
48 :
氏名黙秘:2012/12/10(月) 23:57:43.42 ID:???
憲法学者に払う税金って無駄なんじゃないかい?
49 :
氏名黙秘:2012/12/10(月) 23:59:09.91 ID:???
>>47 長谷部の受け売りなだけなのに「お作法」とか使うなキモい。
50 :
氏名黙秘:2012/12/11(火) 00:20:48.76 ID:???
>>49 お前の中では長谷部しか憲法学者がいないのかよ・・・
51 :
氏名黙秘:2012/12/11(火) 00:32:31.44 ID:???
52 :
氏名黙秘:2012/12/11(火) 07:33:44.61 ID:???
実務とかけ離れてるから
53 :
氏名黙秘:2012/12/11(火) 08:37:42.15 ID:???
公務員の政治活動が蔓延するな
54 :
氏名黙秘:2012/12/11(火) 08:39:10.06 ID:???
>>47 >「改正に限界がある」ということから、「限界を超えた改正は無効」ということにはならない
法理論的には無効。無効だが、現実問題としては新憲法として受け入れざるを得ない。
その際の法理論的根拠づけが「新憲法の制定」ということになる。
だから、「改正を超えた改正は無効ということにはならない」という文には、
2つの論点が混ざっている。
55 :
氏名黙秘:2012/12/11(火) 14:07:14.71 ID:???
56 :
氏名黙秘:2012/12/11(火) 16:35:55.44 ID:???
57 :
氏名黙秘:2012/12/13(木) 01:15:24.64 ID:???
58 :
氏名黙秘:2012/12/16(日) 01:37:42.87 ID:???
大石憲法講義、
現行法の選挙運動の制限について、表現の自由・政治活動の自由から問題があると思うんだけど、
あっさり判例紹介して流してたなぁ。伊藤正己説の紹介もなしで。
59 :
氏名黙秘:2012/12/16(日) 09:22:36.40 ID:???
公明党と創価って憲法20条違反にならないの?
60 :
氏名黙秘:2012/12/16(日) 10:54:08.27 ID:???
ならないの。
61 :
氏名黙秘:2012/12/16(日) 16:21:23.06 ID:???
62 :
氏名黙秘:2012/12/16(日) 18:04:06.14 ID:???
憲法は条文が少なくて曖昧な割に適用しなければならない範囲が広すぎるから議論なんてほぼ全部グズグズで明後日の方向じゃねーか。
割りきって判例と通説だけ叩きこんでおけばいいんだよ。
63 :
氏名黙秘:2012/12/17(月) 07:28:32.39 ID:???
樋口憲法、コンパクトな割に深いなぁ。
64 :
氏名黙秘:2012/12/17(月) 22:13:01.80 ID:QE0rnqjA
信任されたという表現は明らかに不適切だろう。
正確には、不信任にされなかっただ。
信任されているかどうかを判断するのであれば、積極的に○を付ける方法にしないと筋が通らない。
少なくとも、無記入はノーカウントにしなければ全く有害無益な制度。
無記入が信任票扱いってwこれで信任されたってww
65 :
氏名黙秘:2012/12/17(月) 22:15:20.35 ID:???
全員クビになる制度ならそれはそれで何の意味もないよ。
66 :
氏名黙秘:2012/12/17(月) 22:17:00.40 ID:???
67 :
氏名黙秘:2012/12/17(月) 22:19:50.58 ID:???
積極的に○を付けると無効になるなんておかしな制度
68 :
氏名黙秘:2012/12/17(月) 22:32:57.37 ID:yftsGzu1
【岩手】渡辺栄子弁護士4500万円横領の疑い 懲戒手続き開始
岩手弁護士会は4日、盛岡市の渡辺栄子弁護士(60)が依頼人から約4500万円を横領した疑いがあり、懲戒手続きを始めたと発表した。
同会の聞き取りに対し、横領の事実を認めているという。
同会によると、岩手県内の70代男性2人から7月、「渡辺弁護士に預けた4千万円のお金が返ってこない」という相談が岩手弁護士会に寄せられた。
同会の調査では、渡辺弁護士は男性2人から亡くなった親戚の遺言執行の委任を受けて、この親戚の預金口座を解約。
2010年11月までに約1億1370万円を自分名義の普通預金口座に移し、同年12月から12年7月までに約4500万円を引き出し、私用に使っていたという。
渡辺弁護士は1982年に弁護士登録し、第二東京弁護士会に所属。05年3月に岩手弁護士会に入った。現在、約20件の依頼を受けているが、同弁護士会では依頼者に後任の弁護士を紹介する予定。
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1355717845/l50
69 :
氏名黙秘:2012/12/17(月) 22:49:12.90 ID:???
70 :
氏名黙秘:2012/12/18(火) 14:16:22.25 ID:???
憲法二一条二項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の絶対的禁止を宣言した趣旨と解されるのである。」(税関検査事件:最大判昭和59年12月12日)
検閲(けんえつ)とは、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう
これについて、最近の漫画の表現の規制や文章の規制については
国家はどう言い訳してるの?
71 :
氏名黙秘:2012/12/18(火) 14:55:27.17 ID:???
何故、検閲の定義は判例を引用しなかったのか。
72 :
氏名黙秘:2012/12/18(火) 19:01:59.54 ID:???
部外者だからだろ
こういうのあちこちで見かける
73 :
氏名黙秘:2012/12/20(木) 09:21:44.39 ID:???
なんで、社会権の保証もされていない外国人が生活保護受給してるの
国民の多数がそれを許してるの?
そんなわけないと思うんだけど。
国家はどう言い訳してるの?
74 :
氏名黙秘:2012/12/20(木) 10:04:08.40 ID:???
憲法判例百選は来年秋に改訂
75 :
氏名黙秘:2012/12/20(木) 20:15:39.33 ID:???
「立憲主義」、Wickpediaでは、樋口陽一先生の著書が引用されています。
私は、芦部信喜先生に憲法を習いましたが、そんな言葉は聞いたことがありません。
いつからの学説でしょうか?
返信する RTする ふぁぼる isozaki_yousuke 2012/05/28 15:51:42
http://togetter.com/li/311536 > そんな言葉は聞いたことがありません。
礒崎陽輔
参議院議員、
自民党「憲法起草」委の事務局長w
76 :
氏名黙秘:2012/12/20(木) 20:54:11.25 ID:???
>>73 国民が許しているわけではない。
昭和27年の厚生省通達により支給されている。
77 :
氏名黙秘:2012/12/21(金) 01:11:29.72 ID:???
78 :
氏名黙秘:2012/12/21(金) 09:18:21.33 ID:???
いくならんでも知識ゼロの部外者の揚げ足取りするまでは落ちぶれたくはないな
79 :
氏名黙秘:2012/12/21(金) 23:28:52.87 ID:???
80 :
氏名黙秘:2012/12/25(火) 14:25:26.52 ID:???
ネット販売規制とかふざけてんのか
国ってほんまつまらんことばっかするよな。
契約自由の原則違反だろボケ国家!
81 :
氏名黙秘:2012/12/25(火) 15:54:26.21 ID:???
もう少し憲法的に批判してください
82 :
氏名黙秘:2012/12/25(火) 16:51:09.54 ID:???
ネット販売規制とかふざけてんのか憲法
国ってほんまつまらんことばっかするよな憲法。
契約自由の原則違反だろボケ国家憲法!
83 :
氏名黙秘:2012/12/26(水) 09:15:26.44 ID:???
もう少しネタ的に面白く批判してください
84 :
氏名黙秘:2012/12/29(土) 01:32:46.63 ID:IubU7Rad
駒村連載って書籍化しないの?
85 :
氏名黙秘:2012/12/29(土) 21:35:53.63 ID:???
>>76 通達まで目を通しているとは
恐れ入りました
86 :
氏名黙秘:2012/12/30(日) 12:16:34.92 ID:???
通達にまで到達(つうたつ)ってかw
87 :
氏名黙秘:2012/12/30(日) 20:42:59.99 ID:???
上告棄却
88 :
氏名黙秘:2012/12/31(月) 14:01:34.62 ID:???
棄却じゃなくてむしろ却下
89 :
氏名黙秘:2013/01/01(火) 08:35:38.43 ID:???
90 :
氏名黙秘:2013/01/01(火) 08:41:23.69 ID:???
ベアテ・ゴードンさん死去 日本国憲法の男女平等条項起草
【ニューヨーク共同】第2次大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)民政局のスタッフとして
日本国憲法の起草作業に携わり、男女平等に関する条項を書き上げた米国人女性
ベアテ・シロタ・ゴードンさんが昨年12月30日、膵臓がんのためニューヨークの自宅で死去した。
89歳だった。娘のニコルさんが31日、共同通信に明らかにした。
ニコルさんは「母は生前、日本国憲法の平和、男女同権の条項を守る必要性を訴えていた。
憲法改正に総じて反対だったが、この二つ(が変更や削除されること)を特に懸念していた」と語った。
http://www.47news.jp/CN/201301/CN2013010101001215.html
91 :
氏名黙秘:2013/01/01(火) 15:20:22.59 ID:???
旧司法試験平成26年 憲法第1問 (予想問題)
P県では、年末年始にセックスに励みすぎて精力が減退し、労働意欲が喪失するという傾向が顕著であるとの調査結果が得られた。
この調査結果に基づき、P県議会では、景気回復に向けて条例(P県条例)でセックスを許可制にすることとした。
P県条例の憲法上の問題点に絞って論じなさい。
参考条文
P県条例
1条 (目的)本条例は景気回復を目的とするものである。
2条 (届出)セックスをするときは知事に届出なければならない。
3条 (報告)セックスをしたときは事後的にその内容をA4レポート5枚以上で報告しなければならない。
4条 (推定)リア充は届出なくセックスをしているものと推定する。
5条 (罰則)届出なくしてセックスをした場合5年以上の懲役ないし1000万円以上の罰金刑に処する。
6条 (公告)違反者は日刊新聞でその氏名住所を公表する。
92 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 15:06:57.91 ID:???
占領憲法は破棄
93 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 15:09:26.77 ID:???
>>91 1 P県が日本国に存在するのかが先ず問題となる。
2 日本の都道府県は47県である。その中にP県は存在しない。
3 したがって、本件条例は日本国憲法の問題外である。 以上。
94 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 15:13:23.90 ID:???
許可制なのに届出なの?
95 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 16:33:56.24 ID:???
>>93 日本の都道府県の内訳は憲法に明記されておらず、したがってP県という日本国の都道府県を仮定することも憲法解釈上何ら問題ない。
よって本件条例は日本国憲法の問題の内である。0点。
96 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 16:46:04.48 ID:???
>>91 罰則規定が地方自治法違反…だけど憲法上の問題点限定か
まず憲法31条が刑罰法規の実体的適正をも要求する趣旨であって不明確な実体的要件の定めを禁じるものである
ところで条例4条は「リア充」につき処罰対象である無届出のセックスの構成要件該当事実を推定する点で刑罰法規の実体的要件の定めであるが
「リア充」の意味内容が不明確であるため憲法31条に違反する
次いで憲法13条の定める幸福追求権とは個人の人格的自律権を保障する趣旨であり
個人の人格的自律は憲法の定めるすべての基本的人権に通底する根本的価値であることから
公権力が個人の人格的自律に介入することは原則として同条に違反する
とりわけセックスの実施は個人の恋愛関係・家庭生活・生殖という人格的自律の核心をなすことから
やむにやまれぬ目的を実現するための必要最小限度の制約を超えて
そしてここでいう「やむにやまれぬ目的」とは憲法の根幹をなす個人の人格的自律を優越する程度の政府利益の保護・実現に限られる
ところで本件条例はセックスでの個人の労働意欲の喪失を防止することによる景気回復を目的とするものであるが
労働意欲の維持による景気回復はそれ自体公共の福祉につながる正当な目的であるとはいえ
憲法の根幹たる個人の人格的自律を優越する程度の政府利益とは認められない
したがって本件条例のセックス規制は「やむにやまれぬ目的」を欠くため憲法13条に違反する
また無届出セックスの禁止が憲法13条に違反することは前記のとおりであるため
無届出セックスに対する罰則が刑罰法規の実体的適正を欠くことは明らかであるから
本件条例5条は憲法31条に違反する
97 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 16:53:19.90 ID:???
よく考えてみると罰則規定の地方自治法違反は憲法94条の問題だった…
98 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 16:56:49.53 ID:???
99 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 18:08:23.49 ID:???
100 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 18:11:46.63 ID:???
>>96 これが新司だとP県条例違反で起訴された被告人の主張に該当するわけだな。
101 :
氏名黙秘:2013/01/05(土) 18:13:47.21 ID:???
罰則が重過ぎる…
102 :
氏名黙秘:2013/01/06(日) 00:56:32.48 ID:???
>>91 4条は法律の構造上無意味な規定と思われるがどうか。
103 :
氏名黙秘:2013/01/06(日) 00:57:02.80 ID:???
法律じゃねーや。条例だ。
104 :
氏名黙秘:2013/01/06(日) 02:33:49.38 ID:???
ここまでで出た論点
明確性の原則
性行為の自由の憲法上の根拠
憲法94条
憲法31条
平等原則
他に何があるかな?
105 :
氏名黙秘:2013/01/06(日) 02:43:21.31 ID:???
法令違憲だから立法事実についても深く考察しないとな
106 :
氏名黙秘:2013/01/08(火) 11:40:36.19 ID:???
性行為の自由の憲法上の根拠というけれど、あたらしい人権でもなんでもない
だけど不可欠の人権だよな
でもどこにも請求できないけどな、パートナーをあてがってくれよって
107 :
氏名黙秘:2013/01/08(火) 15:15:55.91 ID:???
〔出題の趣旨〕
P県条例は、景気回復を目的とする(1条)体裁をとりつつも実際はリア充を推定規定を通して(4条)
処罰するということを真の目的とするものであるという狙いがある。本問は、このように隠れた目的をどのように
認定し、批判することができるかを問うたものである。条例4条は「リア充」につき処罰対象である無届出のセックスの構成要件該当事実を
推定する点で刑罰法規の実体的要件の定めであるが リア充」の意味内容が不明確であるため憲法31条に違反する
という記述は憲法の基礎知識の充実度をうかがわせるもので優秀である。しかしもう一歩踏み込んだ
分析をしてほしかった。その余の論点 @明確性の原則A性行為の自由の憲法上の根拠B憲法94条
C憲法31条D平等原則 については各自復習すべきである。
108 :
氏名黙秘:2013/01/08(火) 16:11:01.43 ID:???
プライバシー権(13条)
「セックス」という文言の限定解釈(疲労感を伴わないものはここでいう「セックス」に該当しない)
109 :
氏名黙秘:2013/01/08(火) 19:44:17.27 ID:???
旧司法試験平成26年 憲法第1問(予想問題 修正改題)
P県では、年末年始にセックスに励みすぎて精力が減退し、労働意欲が喪失するという傾向が顕著であるとの調査結果が得られた。
この調査結果に基づき、P県議会では、景気回復に向けて条例(P県条例)でセックスを届出制にすることとした。
P県在住のQとRは8月に届出をすることなく自宅アパート木造2階建ての201号室で深夜12時から朝5時までセックスをしていたところ隣人のS(40歳独身女性)に通報され
同日朝6時に現場に踏み込んできた司法警察員により逮捕され、その後懲役8年に処された。
憲法上の問題点に絞って論じなさい。
参考条文
P県条例
1条 (目的)本条例は景気回復を目的とするものである。
2条 (届出)セックスをするときは知事に届出なければならない。知事はその内容を審査し、適当と認める場合にはセックスを許可することができる。
3条 (報告)セックスをしたときは知事に対して事後的にその内容を4000字以上で報告しなければならない。その際には図表を用いてできる限りくわしく表現しなければならない。
4条 (推定)リア充は届出なくセックスをしたものと推定する。
5条 (罰則)届出なくしてセックスをした場合1000万円以下の罰金刑に処する。事後報告を怠った場合にも同様とする。
6条 (公表)条例第2条、第3条に違反した者は日刊新聞でその氏名住所を公表する。
110 :
氏名黙秘:2013/01/08(火) 20:11:19.02 ID:???
>>109 2条を見ると届出制のはずが講学上の特許になってるぞ
111 :
氏名黙秘:2013/01/08(火) 20:21:30.35 ID:???
改題するのもむずかしいな
112 :
氏名黙秘:2013/01/09(水) 01:35:42.78 ID:???
憲法が選挙事項法定主義(44)を取っているのは、公職選挙法の違憲審査基準を緩める理由になりますか?
113 :
氏名黙秘:2013/01/09(水) 01:42:55.77 ID:???
114 :
氏名黙秘:2013/01/09(水) 02:15:34.75 ID:???
だが答える権利はある
115 :
氏名黙秘:2013/01/09(水) 04:37:34.21 ID:???
116 :
氏名黙秘:2013/01/09(水) 21:11:31.30 ID:???
旧司法試験平成26年 憲法第1問(予想問題 修正改題2)
P県では生活保護受給者が増加し、財源が不足しつつあった。そこでP県議会ではいかに財源を確保するかを検討するため労働状況を調査することにした。
P県では、年末年始にセックスに励みすぎて精力が減退し、労働意欲が喪失するという傾向が顕著であるとの調査結果が得られた。
この調査結果に基づき、P県議会では、景気回復に向けて条例(P県条例)でセックスを届出制にすることとした。
また、県民カップルがどの程度セックスに励むかを把握するためにP県オリジナルコンドーム(以下「Pコン」という。)を製造し、
P県ではこのPコン以外の販売を禁止することにした。そのためほどなくP県内の薬局、コンビニではPコン以外は販売されなくなった。
このPコンはコンドームの平均価格よりも2割ほど高く設定されており、これらの収益の一部がP県の生活保護受給者に対する財源の一部に当てられることになった。
P県在住のQとRは8月に届出をすることなく自宅アパート木造2階建ての201号室で深夜12時から朝5時までセックスをしていたところ隣人のS(40歳独身女性)に通報され
同日朝6時に現場に踏み込んできた司法警察員により逮捕され、その後起訴された。
憲法上の問題点に絞って論じなさい。
参考条文
P県条例
1条 (目的)本条例は景気回復を目的とするものである。
2条 (届出)セックスをするときは知事に届出なければならない。知事はその内容を審査し、不適当と認める場合には内容を改善するべく意見を述べることができる。
3条 (報告)セックスをしたときは知事に対して事後的にその内容を4000字以上で報告しなければならない。その際には図表を用いてできる限りくわしく表現しなければならない。
4条 (推定)リア充は届出なくセックスをしたものと推定する。
5条 (罰則)届出なくしてセックスをした場合1000万円以下の罰金刑に処する。事後報告を怠った場合にも同様とする。
6条 (公表)条例第2条、第3条に違反した者は日刊新聞でその氏名住所を公表する。
117 :
氏名黙秘:2013/01/09(水) 21:27:31.47 ID:???
いつまでやるの
118 :
氏名黙秘:2013/01/09(水) 23:27:51.24 ID:???
119 :
氏名黙秘:2013/01/09(水) 23:52:04.26 ID:???
>>112 むしろ47条じゃね?
公正なルール説をとる伊藤正己説をチェックすべし。
120 :
氏名黙秘:2013/01/10(木) 02:08:30.98 ID:???
衆参両議院選挙ならなるかもね。
地方選挙では無理。条文をよく読むと「両議院」となってるから。
憲法は国政選挙に限り立法に広汎な裁量を認めている。
地方選挙なら96条とかじゃないかな?
121 :
氏名黙秘:2013/01/10(木) 02:09:58.99 ID:???
92でした
122 :
氏名黙秘:2013/01/10(木) 02:13:18.95 ID:???
123 :
氏名黙秘:2013/01/11(金) 16:05:24.03 ID:???
薬のネット販売についての省令による規制に関する訴訟で国側敗訴とのことだけど
やはり憲法論は皆無で、委任立法の議論で違法といってお終いなんだろうか
124 :
氏名黙秘:2013/01/11(金) 16:30:03.66 ID:???
憲法論は与えられるものではない、発見するものだ
125 :
氏名黙秘:2013/01/11(金) 17:00:58.91 ID:???
憲法学者で憲法しか知らない奴いるからな
行政法規をまともに知らない奴ほど憲法論しかしない
126 :
氏名黙秘:2013/01/11(金) 20:53:25.90 ID:???
阿部先生凄すぎ。
127 :
氏名黙秘:2013/01/12(土) 01:26:37.31 ID:???
>>115 知事が自由裁量でセックスの可否を決定できるから講学上の特許でしょ
128 :
氏名黙秘:2013/01/12(土) 01:37:49.82 ID:???
>>123 立法による委任の議論も究極的には憲法41条の問題なので一応憲法論といえる
ついでにいえば憲法22条の問題として論じないのは憲法判断回避ルールの問題といえなくもない
ただ、憲法論を争点にする実益がないし、現に原告側も上告受理申立てで立法による委任の範囲についてしかしていないらしい
129 :
氏名黙秘:2013/01/12(土) 17:39:14.45 ID:???
130 :
氏名黙秘:2013/01/12(土) 18:33:33.55 ID:???
131 :
氏名黙秘:2013/01/13(日) 18:54:37.15 ID:???
>>127 自由裁量なんてほとんどないでしょ
法の目的の範囲内での裁量なんだから羈束裁量でしょう
132 :
氏名黙秘:2013/01/14(月) 00:10:03.93 ID:???
争議権についてなんだが、労働基準法改正に反対するストライキって政治ストじゃなくて経済ストなの?
こんなストライキが適法なものとされたらそこの会社の社長どうやって解決するんだよ!
133 :
氏名黙秘:2013/01/14(月) 10:25:16.87 ID:???
>>132 改正前改正後のうち労働者に有利な方を就業規則に採用すれば解決するだろ。
134 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 15:42:59.66 ID:???
>>112 個人の人権保障の範囲・程度、言い換えると、人権規制立法の制限の程度
がどこまでなら許されるか(合憲の範囲か)を決するのが審査基準であり、
国会の立法裁量の範囲・程度、言い換えると、人権規制立法ができる裁量の範囲
がどこまで認められるのか(合憲と言えるのか)を決するのが立法裁量論だよ。
国会に立法裁量があるとしても、その範囲・程度は別個の問題でしょ?
個人に人権が保障されているとしても、その範囲・程度は別個の問題であってね、
審査基準は論じられるべき位置づけをよく考えたほうがいいと思うけどね。
だから国会に立法裁量が認められるから審査基準は緩和されるべきだ
というのは乱暴な論じ方だね。やめたほうがいいと思うよ。
135 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 15:49:20.69 ID:???
選挙権の性質・重要性から審査基準の厳格度を導くべきかな。
法定主義が規定されているとしても、選挙権のいかなる点についての
法定が国会の裁量事項になっているのかを、個別的に検討すべきだね。
比例代表の人数が公職選挙法の別表にあるけど、これなんかは裁量が大幅に
肯定されてよいが、選挙運動の方法に関する規制なんかだと、裁量はこれに
比べれば小さいよね。いずれにしても、これらは立法裁量事項であることに
変わりはない。
なお、立法裁量の広狭と審査基準の厳緩とはパラレルに論じたほうが受験上は
書きやすいかもね。
受験憲法から離れているから、違ってる個所もあるかもしれないから、
多少は割り引いて見てもらいたい。
136 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 16:01:47.17 ID:???
>>135 学界の共通見解で無い以上そういうことやっても割り引いてみてもらえる可能性は低いね
もちろん、立法裁量の広狭と審査基準の厳緩をパラレルに扱うべきであってこの答案ではその立場で書く、
ということを採点者に伝わるように論証すれば話は違うかもしれないけど
137 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 16:08:34.87 ID:???
>>136 1行目の指示語が何を指しているから不明だから、何が言いたいのかよく分からんね。
138 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 16:27:52.25 ID:???
伊藤正己説は、公正な選挙のために合理的なルールが設けられることが憲法上予定されており、
そのルールの内容をどうするかは立法政策に委ねられている範囲が広く、それに対しては、
必要最小限度の制約のみが許容されるという合憲のための厳格な基準は適用されない
としているから、必ずしも誤りとはいえないと思う。
(ただし、伊藤正己説に対する批判があるのは事実)
139 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:00:50.08 ID:???
青柳説では?
140 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:01:44.66 ID:???
>>139 伊藤正己裁判官の補足意見から引用しました。
141 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:03:08.56 ID:???
というか公選法の違憲審査基準というけれども
そもそもどういう事案を想定しているんだ
142 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:04:47.34 ID:???
143 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:06:50.20 ID:???
伊藤説は考えのたたき台にするにはあまりにラフすぎる・・・
144 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:18:46.86 ID:???
1980年ころの議論だからねぇ。
ただ、最高裁判例があるから学説の進展もないんじゃない?
145 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:19:37.03 ID:???
立法裁量がある→立法裁量が広い→緩やかな審査基準
という論理なんだろ?
立法裁量が認められるから緩やかな審査基準だといえば
それは論理の飛躍だろ。
146 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:22:18.92 ID:???
>>143 それじゃどの学者(または文献)をたたき台にすればいいのかな?
147 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:23:34.55 ID:???
むしろ、選挙運動の自由は、
純粋な表現の自由の問題ではないというのがポイントじゃないかなぁ?
148 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 17:27:30.29 ID:???
小山・作法の立法裁量の統制手法4類型は、立法裁量の有無と広狭を
区別していないので、あまり有益な分類ではない。そもそも生産的な
議論を広めることは難しい枠組みだろうな。
149 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 20:02:49.79 ID:???
まあ、立法裁量の話は制約される人権の性質論に還元されるべきものだよ。
例えば制度準拠にしても議論の決め手は人権の性質論なんだから。
150 :
氏名黙秘:2013/01/19(土) 20:04:20.48 ID:???
立法裁量論の議論を深化させるには、公益とは何か、公益の性質・重要性
なんかを、人権論と同程度に深めないといけないが、これは多くの憲法学者が
やりたがらないし、また、実際にやろうとしても困難だろうね。
151 :
氏名黙秘:2013/01/20(日) 00:27:09.05 ID:???
今月の駒村連載面白かったね
まさか模範解答を示してくれるとは・・・
連載読んでなかったけど第1回から読んでみたくなった
152 :
氏名黙秘:2013/01/20(日) 16:14:23.52 ID:???
くわしく
153 :
氏名黙秘:2013/01/20(日) 21:52:22.73 ID:???
情熱的に
154 :
氏名黙秘:2013/01/20(日) 23:13:45.97 ID:???
ところどころえろく
155 :
氏名黙秘:2013/01/21(月) 19:16:40.18 ID:???
チラ裏で
156 :
氏名黙秘:2013/01/25(金) 16:19:35.12 ID:???
芦部が個別的比較衡量の方法では裁判官の恣意的判断に流れるので
裁判官が仲裁者的立場で憲法判断を行う場合に限定して個別的比較衡量
による判断方法を採用すべきであるという。
しかしこの説明はおかしい。個別的比較衡量と恣意的判断とは結び
つかないはずなのだ。個別的比較衡量だからこそ多面的な検討が可能
となり、より適切な具体的妥当性を図ることが可能となる。
図式的な審査基準論は思考の硬直化、事案との乖離を招き、受験的には
芦部説の劣化コピーをもたらす。
調査官の言葉として、裁判所は個別的比較衡量を基調として憲法判断を
行っている、ということは多くの人が既に知っている。芦部説に操を
立てる必要はない。芦部のいう恣意的判断とは合憲判断に偏っている
という結果論に過ぎず、結果論をもって判断方法を批判するのは悪い
冗談というべきである。
157 :
氏名黙秘:2013/01/25(金) 16:27:11.45 ID:???
比較衡量に対する批判の1つとして、比較の基準が不明確であるというものがある。
これもおかしくないだろうか。明確な基準をもって行われる比較なるものを想像
してみると、それにより憲法問題を論じることはおよそ不可能である。にも関わらず
それが可能であることを当然の前提としてこれを露ほどにも疑わずに審査基準の
定立に邁進する審査基準論は、眉にツバをつけたくなる論法であろう。
高橋和之が正当にも指摘しているように、審査基準による憲法判断はフィクション、
もっと言えば、法的判断の中で最もフィクション的色彩が濃厚な判断と言えよう。
審査基準を、上記の明確な基準だ思いこむ思考停止は、試験的には当てはめなるものの
無理解・誤解を答案上に曝け出す。
158 :
氏名黙秘:2013/01/25(金) 16:53:06.41 ID:???
司法試験における憲法論としては、審査基準に言及することなく、
個別的比較衡量を判断枠組みとして採用しつつ、事実関係を多面的に
評価・検討する答案は、決して評価の低いものとは言えない。
さらに言えば、事案の特徴を明確化するために一種の類型論を論じる
ことは評価を非常に高めている。事実評価の基準(これは審査基準ではない)
に人権実体論を潜ませる論法が受験的には極めて有効ではないだろうか。
159 :
氏名黙秘:2013/01/25(金) 17:52:11.35 ID:???
↑コピペ
160 :
氏名黙秘:2013/01/25(金) 18:05:18.96 ID:???
>>158 いや、「有効ではないだろか」という主張なら、ここみたいな不特定多数の閲覧者ではなく、
それが有効か無効かを判断する能力を有して相手方当事者として適格のある
自身の通う学部なり法科大学院なり研究大学院なりの教員に言え
学生で無ければ、(方法は知らんが)試験委員に言え(あるいは法務省に言えば伝えてくれるのだろうか?)
もしそういう単なるエッセイ、モノローグ、意見表明といったものではなく、かくあるべしという意味を込めて主張するのであれば、
研究論文として踏まえなければならない作法をきちんと踏まえた上で、大学の紀要なりに掲載してもらえるよう頑張れ
そしてもしそういうことをする気があるのであれば、
今の君の主張は結論はともかくそれに至るまでの論拠が残念ながら薄弱すぎるので、結果としてふんわりとしたものになってしまっているから、
他人に対して説得力を持たせようと思うのであればもっと多面的かつ客観的な分析、検討を踏まえたほうがいい
(ようするに今のままだと批判的検討には耐えられないレベルだということ)
また、大学の紀要でなくても、公募論文なり懸賞論文なり受け付けてるところに投稿してみるといい
(法律時報や公法学会は今もやってるかな?確認してみるといい)
161 :
氏名黙秘:2013/01/25(金) 22:01:47.18 ID:???
↑なんだ?このお銚子者は?
162 :
氏名黙秘:2013/01/25(金) 22:57:35.08 ID:???
そういえば平成25年度試験の試験委員って憲法は誰?
163 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 02:43:40.20 ID:xKYyji3c
司法試験では今、三段階審査と違憲審査基準論で立論する受験生はどちらが多いんだろう。
なんだかんだでまだまだ違憲審査基準を打ちたてて論じる人が多いのかな
164 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 02:46:27.85 ID:???
俺は人権パターンで書いてるけど、三段階審査が近いっぽいのか。
結局違憲審査基準を立てるんじゃないのか?
165 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 03:50:53.50 ID:???
166 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 08:30:21.97 ID:???
結局、比較衡量と審査基準の関係がよく分かってない、
あるいは、適切な説明がなされてないことが問題なんだな。
167 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 11:35:57.37 ID:???
>>160 158の内容は宍戸の本に出てるけど?知らないの?
168 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 12:04:05.31 ID:???
枠組み自体は、割と自由がきくと思う、
問題は鍵となる生の事実を類型化抽象化し、評価できてるか。
原則例外パターンで全教科書いてると三段階が書きやすい。
169 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 12:52:36.96 ID:IbhXMLo8
170 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 12:55:47.76 ID:???
個別的比較衡量による判断を行うことができる根拠は、比較の対象が憲法上
同等の価値をもつものであるからだ。例えば、美観風致の維持と政治的表現の自由が
ともに同等の憲法価値を有するものであることを示した場合において、
具体的事情を踏まえた比較衡量をすることになる。その際に、美観風致の維持と
政治的表現の自由のそれぞれを類型化してその憲法上の重要度を社会通念に
従って論じることが求められよう。
裁判官の恣意的判断の回避という要請については、審査基準の定立をもって
応えるのではなく、比較衡量の判断過程における多面性を確保することでもって
応えることで足りる。
なお政治的表現の自由が美観風致の維持よりもアプリオリに憲法価値序列に
おいて優越すると言ってしまえば、およそ美観風致の維持のために規制することは
不可能となってしまうだろう。論理的にそうならないかな?
精神的自由が経済的自由よりも優越するというのは制約される側の人権相互の
比較において理念型としてモデル論として言っているにすぎないし、制約の根拠論
の話とは別次元の事柄である。
171 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 12:57:21.83 ID:???
>>169 俺が代わって答えると、それは法学セミナーの連載の終わりごろの判例学習の
重要性を指摘した回ではないかと思うが、いかがかな。単行本の終わりごろに
あると思う。
172 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 12:59:31.07 ID:???
予備校の人権パターンは、制約の根拠と制約の範囲・程度を一応区別している
ようにみえるが、制約の根拠が終戦直後の一元的外在制約説に立脚している
かのように書かれている(その意味で紋切り型のワンパターンである)ことが
問題視されていることの1つだよね。
173 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:09:04.58 ID:???
美観風致の維持の必要性は、公共性が強く認められる空間と個人性が強く認められる空間とでは
その必要性の程度が違ってくるのではないだろうか。
政治的表現のついては、その内容で区別することも可能だが、むしろ表現手段の差異で区別しては
どうだろうか。生命・身体・財産に対する制約の程度が大きい方法か、小さい方法かも1つだろう。
そうするとマトリックスができる。
公共性の強い空間で他の法益侵害の程度が小さければ制約は違憲の疑いが濃厚。
これに対し、個人性の強い空間で他の法益侵害の程度が大きければ制約は合憲となるだろう。
それ以外は、それこそ個別具体的な事情により左右されるだろう。
以上は適用審査(適用違憲となるかどうか)をとりあえず念頭に置いてみた。
174 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:12:25.21 ID:???
なんか想定問答集とか予定された会話みたいな流れになってきたな
175 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:14:02.29 ID:???
>なお政治的表現の自由が美観風致の維持よりもアプリオリに憲法価値序列に
おいて優越すると言ってしまえば
そんな理解誰がしてるんだ?もし居るならちょっと出典示してよ
176 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:15:37.92 ID:???
判例が個別的比較衡量を採用するのは、比較の対象がそれぞれ多面的性格を
有することを最大の理由としている。基準に当てはまれば合憲、そうでなければ違憲
といった単純な判断を行うことができにくいということ。これは違憲審査基準に
対する判例なりの批判とも受け取れる。
そして裁判官の判断の恣意性を回避するということは、自分の手足を縛るわけだから
そんなことを理由として審査基準論を採用するとは思えないね。自分の判断が正しい
と信じているし、少なくともそのようにふるまうべきだと信じているだろうから。
そうすると、裁判官の恣意的判断を阻止するために審査基準を採用し、その恐れのない場合に
基準の無い比較衡量で行くのだというのは、芦部説の説明としては正しいが、
判例法理の説明としては適切ではないし、そもそも判例法理とは関係ない。
177 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:18:46.24 ID:???
>>175 学者では見ないね。受験生の答案で見たことがある。でそこからなぜか
二重の基準論とか厳格な審査基準によるべきだとかね。
178 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:19:38.30 ID:???
>>177 だとしたらあんたは何と戦っているんだ…
179 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:23:48.24 ID:???
>>176 >そうすると、裁判官の恣意的判断を阻止するために審査基準を採用し、その恐れのない場合に
>基準の無い比較衡量で行くのだというのは、芦部説の説明としては正しいが、
>判例法理の説明としては適切ではないし、そもそも判例法理とは関係ない。
1、2行目のような説明をして「これが判例法理だ」と言ってる人いたっけ? 175じゃないけどもし居るなら出典示してよ
180 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:24:01.20 ID:???
レペタ事件の判例をよく見ると、人権制約が可能なのは、
@人権相互の調整の必要性がある場合
A制約される人権よりも優越する公共の利益がある場合
の2つなんだな。他にもこうしたことを指摘する判例は存在している。
憲法上の人権と憲法上の人権とを調整するということは、人権条項に
基礎づけられた利益同士の調整ということだ。
人権条項に基礎づけられない公益については人権に優越するものであって
初めて人権を制約できるということだ。
いずれにしても具体的事情をさておいて、一般論として抽象的な憲法価値序列
においては、人権が特定の公益(美観風致など)よりも優越すると言いきって
しまえば、判例によれば、そもそも人権制約の根拠が失われた、またはもともと
存在しないということになりはしないか。
181 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:27:30.41 ID:???
>>178 別に戦っているわけじゃないよ。今日は暇だから、受験指導の経験を
ちょっと書いてみただけだよ。
>>179 断定している学者は見かけないね。
182 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:30:51.66 ID:???
>>180 >いずれにしても具体的事情をさておいて、一般論として抽象的な憲法価値序列
>においては、人権が特定の公益(美観風致など)よりも優越すると言いきって
>しまえば、判例によれば、そもそも人権制約の根拠が失われた、またはもともと
存在しないということになりはしないか。
「切り札としての人権(注意:「人権」の名に値するのはこれだけ)」「公共の福祉に基づく権利(注:「人権」という言葉は使わない)」
の二分を認める長谷部説に依拠するなら、その理解で何もおかしくないよ
別にこういう2段階のように考えるのは長谷部先生が認めるように長谷部先生の専売特許でもないけど、
参照しやすい文献として長谷部憲法が一番参照しやすいだろうか
興味があれば読んでみるといい
183 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:32:20.22 ID:???
>>179 そういえば、芦部の憲法学Uを読むと、比較衡量を限定する必要性を書きながら
自説に適合的な判例だけを取り上げているよね。芦部説に適合的でない判例に
対してはどういう評価なのだろうかね?不明だよね。
184 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:33:38.72 ID:???
ということはこれはつまり「徒然なるままに憲法訴訟論について〜」というただのモノローグなのか・・・
妙に相手を論難する意見であるかのように書くものだからややこしい・・・
185 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:34:57.77 ID:???
>>182 うーん、ちょっと違うと思うな。
切り札としての人権論は、制約される側の人権の類型論でしょ?
引用箇所は、対立利益との関係での価値序列の話ですよ。
186 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:36:55.63 ID:???
>>184 戦っているとするなら、受験生的誤解と戦っていると言えばいいのかな。
187 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:49:24.90 ID:???
>>185 切り札としての人権論は「『何が』切り札としての人権か?」という制限される側の人権を類型化した議論ではないよ
それを確定する類型化しようとすると絶望的でたぶん無理なので
憲法訴訟論の俎上としては、制約する側の制約理由に着目する理論だよ
出典としては『憲法の理性』のたとえば第7章あたりでそのへんについて長谷部説への批判にこたえる形で答えている
特に難しい論文というものでもないのでさっくり読めると思う
188 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:50:57.19 ID:???
補足
版がひとつ前で申し訳ないけど、長谷部憲法第4版101頁以下、特に102頁も読んでみるといい
189 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 13:54:30.32 ID:???
補足の補足
第4版と第5版ではたぶん頁数がずれているはずなので小項目も書いておくと
「5.1.2.(4)「人権」と「憲法上の権利」」がそう
190 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 15:59:21.55 ID:???
191 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:18:50.81 ID:???
>>190 そうだね
>>186によると相手として想定しているのは判例でも学説でもなくて「受験生的誤解」らしいね
192 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:26:46.27 ID:???
愛してるよ☆
「愛」という言葉をご存知ですか?
実はこれ「音読み」、そして現代中国語そのものなんです。
代わりになる言葉は何か他に日本語にありますか?
・・・ありませんね?
手づかみでごはんを食べて、石ころ石器で毎日殴り合いをしていた日本人に、
箸や道具や文字だけでなく、愛の心や気持ちまでくれたのが中国人なんです。
193 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:31:39.36 ID:???
人権が公益よりも優越するなら審査基準も糞もなく規制は違憲として
そこで話は終わる。にもかかわらず、審査基準の定立と当てはめを
やったり二重の基準を論じたりするのがおかしいわけだ。
これは全ての学説に共通する前提であり、判例も前提としていることだ。
長谷部説によればおかしくないとか云々はピントがずれている。
>>182のことだ。
194 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:33:40.33 ID:???
>>193 >これは全ての学説に共通する前提であり
ただし長谷部は除く、と
195 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:37:36.62 ID:???
196 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:37:40.12 ID:???
>>193 >人権が公益よりも優越するなら審査基準も糞もなく規制は違憲として
>そこで話は終わる。にもかかわらず、審査基準の定立と当てはめを
>やったり二重の基準を論じたりするのがおかしいわけだ。
だから、問題になっているのが「切り札としての人権」であればそれはたしかに君の言うとおりおかしい
だが、そこで人権と呼ばれてるものが「公共の福祉に基づく権利」なのであれば、何もおかしくない
ということを
>>182は言ってるんだろう
197 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:40:08.38 ID:???
なんか宍戸も似たようなこと言ってた気がするな
実は今まで判例で問題とされてきたのは「公共の福祉に基づく権利」ばかりだったといえるのではないか
とかなんとか
頁までははっきり覚えて無いが
198 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:42:30.89 ID:???
しかし評判悪いというかあまり大御所の人らからは厚遇されてる気配が無いよね切り札としての人権論って。
公共の福祉に基づく権利というものを真正面から認めると、それはすなわち公共の福祉との衡量も真正面から認めることになるわけだから(もちろん制限の制限という議論は用意されてある)、
それに対する気持ちは分かるんだけど・・・。
199 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:42:54.39 ID:???
>>196 公共の福祉にもとづく権利であっても、それを制約する利益と間で
憲法価値序列として前者が上なら、そのあとに審査基準を論じるのは
やはりおかしい。
確認しておくが、これは人権制約の根拠があるかないかの次元だよ?
人権制約の根拠があることを前提としてはじめて人権制約の程度について
審査基準なりを使う段階に至るわけだよ。
そうすると、
>>182はちょっと、うーん、となるわけだ。
200 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:44:35.04 ID:???
ちょっと前の法学教室の演習で切り札としての人権を用いて
なんかやってた気がするけれど、あれは誰だっけ…。
201 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:49:41.65 ID:???
>>199 >公共の福祉にもとづく権利であっても、それを制約する利益と間で
>憲法価値序列として前者が上なら、そのあとに審査基準を論じるのは
>やはりおかしい。
長谷部って価値序列で公共の福祉と公共の福祉に基づく権利の衡量を結論付けるようなことしていたっけ?
たしかそこでの公共の福祉が、公共の福祉に基づく権利の制限として憲法上許容されるものかどうか、
という論証は通説的立場と同様に違憲審査基準論を使用する立場だったと思うけれども。
確認するけど、この価値序列論に基づく優劣論は長谷部ではなく君自身の理解なのかな?
202 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:54:08.82 ID:???
>>199 >確認しておくが、これは人権制約の根拠があるかないかの次元だよ?
「切り札としての人権」でなく「公共の福祉に基づく権利」であれば文字通り公共の福祉に基づく制限しようとすることそれ自体は許容されますよ
問題は、その実際の制限のあり方ないし目的、態様等が憲法上許容できるかどうかをどう判断するかであって、
長谷部はその点については違憲審査基準論を使ってますよ。
価値序列がどうのというのはちょっとずれてますね。
203 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 16:55:20.22 ID:???
202
訂正
「公共の福祉に基づく制限しようと」
↓
「公共の福祉に基づく制限をしようと」
204 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:00:28.00 ID:???
あったあった。
宍戸の20頁だ。正確にはそこでは「公共の福祉に基づく権利」という言い方して無いけど、
長谷部の説(公共の福祉に基づく権利と切り札としての人権の区別)の紹介をして、
「従来の人権解釈論は、あの薬事法事件を含めて、一般的自由権の侵害=公共の福祉の留保の場面を扱っていただけだ、
ということになります。」
と言ってる。紹介されている長谷部の該当箇所を読んでもらえればより理解が深まると思う。
205 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:04:49.93 ID:???
>>201 >長谷部って価値序列で公共の福祉と公共の福祉に基づく権利の衡量を結論付けるようなことしていたっけ?
人権制約の根拠があるかどうかの話を価値序列でやっているわけだよ。
価値序列で衡量をやるのかと考えるから、人権が公益より優越するから厳格な基準によるのだ式の
論述が出てきたりする。でも制約根拠論として人権が公益よりも優越するというなら
もはや制約はそう言った時点で違憲なんだよね。
何度もいうが、審査基準の理由づけとして、人権と公益の憲法価値の優劣を持ち出すのはおかしい
と言っているだけだよ。審査基準は人権制約の根拠論では出てこない。
判例の言葉を援用するなら、公共の福祉にもとづく必要かつ合理的な制約かどうか
という場合の、公共の福祉にもとづくが根拠の話、必要かつ合理的が程度の話。
判例はこれを分けている。
206 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:07:49.86 ID:???
>>202にも審査基準で論じるところで価値序列を言っていると誤解してるでしょ。
こっちはそんなこと言ってないのに。あなたの理解が受験生的誤解なんですよ。
これは長谷部説の妥当性とかは別の話ね。長谷部説はそれとして優れた見解の1つでしょうが、
そのこととは関係ないよ。
207 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:09:49.47 ID:???
>
>>202にも審査基準で論じるところで価値序列を言っていると誤解してるでしょ。
202にそんな文言無いが・・・
208 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:10:47.97 ID:???
もしかして
>>199は違憲審査基準による衡量=価値序列の決定、と理解してるのか?
209 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:12:42.72 ID:???
210 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:17:27.25 ID:???
>公共の福祉にもとづく権利であっても、それを制約する利益と間で
>憲法価値序列として前者が上なら、そのあとに審査基準を論じるのは
>やはりおかしい。
この文章がよくわからんなあ
公共の福祉に基づく権利と制限の根拠としての公共の福祉のどちらが上かを決定する
ってのは論理の流れとしてどうやって決めるものだと理化しているんだこの人は。
長谷部は別に両者の間で本来的な序列を認めてる立場では無いしなあ(本来的な序列が無いからこそ違憲審査基準で決める)。
とすると、本来的に価値序列がある、と言う誰かの見解を念頭に置いてるんだろうけど、誰?受験生?学説?
議論の見通しを良くするためにその辺の出典を言ってもらえないかな。
211 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:18:08.71 ID:???
>>207 憲法上の許容性で審査基準を使うというのは正しいよ。
価値序列うんぬんはずれているというが、こちらもずれていると言ってるよ?
ちょっと主語がないから誤解を与えたかもしれないが、
202が、ではなく、こちらが、ということだ。
>>208は、全然違う。たぶん、人権制約の根拠と人権制約の程度・態様との
議論の違いがよくわかってないのではないかな?
「憲法学の基礎概念U」でも若き浜田純一教授が、明確に項目を分けて論じている。
学者が明確に区別しないからやむを得ないけど。
212 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:18:10.35 ID:???
「理化」→「理解」
213 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:22:40.93 ID:???
>>210 つまりさ、制約の根拠があるのかないのか、あれば制約自体は可能だが、
その制約の程度として行き過ぎはないかどうかも検討するでしょ。
その行き過ぎの検討に際して審査基準を使うというのが論の流れだよ。
しっかり論じてある判例なら、そうなってるでしょ。泉佐野とか。
価値序列は、制約の程度ではなく、制約の根拠で登場する概念だよ。
学者ははっきり言わないことが多いけどね。最近は。
214 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:23:01.94 ID:???
215 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:25:41.43 ID:???
216 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:27:16.13 ID:???
>>170でも、憲法価値の同等に言及あり。同等というなら優劣もあるだろうて。
217 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:29:17.42 ID:???
芦部講義録では、(制約される)人権の価値序列に言及している。
民主政の過程との関係で、結果として人権の価値序列が生じる、
それが二重の基準論だという。
218 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 17:33:13.20 ID:???
>>217で注すべきなのは、制約利益との間での価値序列ではないということ。
あくまでも制約される人権の性質・重要性、理念的な価値序列により
二重の基準論・審査基準論を展開する。
人権が公益よりも価値序列において優劣するから厳格な審査基準という論法の
あやまりを指摘しているにすぎない。
なんだか昔を思い出したw
219 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:03:00.43 ID:???
なんか話の筋がよくみえなくなってきたけど
長谷部がそもそも制限の根拠として価値秩序を前提にして無い以上
>>182はとくにおかしくはないじゃないか
220 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:04:09.64 ID:???
221 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:23:50.51 ID:???
>>180の続きを書くとするなら、
人権制約の根拠がないということになりはしないか。
にもかかわらず、その後に審査基準の定立と適用を論じるのはおかしいだろう。
そして、
>>180は、長谷部説に依拠しても【依拠しなくても】おかしくはない。
どうして【依拠すれば】おかしくはない、と
>>182が言っているのか不明である。
おそらく、長谷部は、判例が制約の根拠と制約の程度を区別する方向にあるのに反して
この根拠と程度をドッキングさせ新たな角度から切り札論を構築したのだろう。
今のところ、長谷部説の細部を見ると判例の論理の流れとは異なる部分があると推測するね。
だからといって長谷部説は駄目とかは全く思わない。
222 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:35:36.01 ID:???
ん?
めんどうだからちょっと長谷部説を横に置いといて、
判例を基礎に考えると、人権が公共の福祉と比べて価値序列上高いものと位置づけられれば、
↓
>人権制約の根拠がないということになりはしないか。
他方で、学説では違憲審査基準論を定立する(あなたは「学説」なんて言って無いけど文脈上学説を指してると私は捉えた)が、それに対して、
↓
>にもかかわらず、その後に審査基準の定立と適用を論じるのはおかしいだろう。
つまり学説は「おかしい」という主張じゃないのこれ?
223 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:39:17.18 ID:???
>いずれにしても具体的事情をさておいて、一般論として抽象的な憲法価値序列
>においては、人権が特定の公益(美観風致など)よりも優越すると言いきって
>しまえば、判例によれば、そもそも人権制約の根拠が失われた、またはもともと
>存在しないということになりはしないか。
この主張の想定する相手って判例?学説?受験生?
「もし序列をつけて人権側が優越するとするのであれば、判例によれば制約の根拠無いことになるのに【 】はその後に違憲審査基準を定立している。これはおかしいだろう」
【 】に入るのが判例、学説、受験生のどれなのかちょっとよくわからないので教えて欲しいんだけども。
224 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:45:19.99 ID:???
ははぁなるほど。
つまり182は
「180は、『価値序列を考えれば制約根拠無いのにその後違憲審査基準定立をする学説はおかしい』というが、
そうであるとすれば、そもそも制約について価値序列がどうのといわない長谷部説に基づくならば、おかしくないだろ」
と言ってるわけか。
225 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:53:50.30 ID:???
>>223 出来の悪い受験生、【 】に入るよ。
>>222 答案風に再度敷衍してみるね。
1 人権の選択(制約されるのはどの人権か、そもそも制約はあるのかなど。この点はいいよね)
2 人権制約の根拠(3つの立場がありえる)
(1)人権と人権の調整(制約利益が人権の場合。内心の自由とかでない限り一般論としては同等の憲法価値。)
(2)制約される人権に優越する公共の利益がある場合
(3)制約される人権が公共の利益よりも優越する場合(人権と公益が同等の場合も含む)
これらについては(1)と(2)は人権を制約する根拠があるといえるが、(3)はないといえる。
従って、(3)については、人権を制約できないのだから、制約自体違憲でしょ。
審査基準を論じるまでもありません。(1)と(2)については、次の話に移ります。
3 人権制約の程度(ここで審査基準が登場します)
判例は必要かつ合理的な制約であるかどうか、という必要性と合理性という
万能ナイフ(棟居の表現)をそのまま使ったり、アレンジしたりしてます。
そして、必要性・合理性の判断方法として比較衡量を採用することがあり、
そのうえで、制約される人権の性質に鑑みて厳格な基準と言ったりします。
>人権制約の根拠がないということになりはしないか…@
>他方で、学説では違憲審査基準論を定立する…A
この@とAは、上記の2と3にそれぞれ対応する話なので、同じ次元で論じるのは適切ではありません。
判例を注意深く読むと、2と3を区別していると思うのですが。
(同じ1文で書いていたりするので、分かりにくいこともありますが。)
以上です。大したことは書いておりません。
226 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:54:14.43 ID:???
あぁそうか
長谷部説の場合、
優越しないから公共の福祉に基づく権利なわけで(ただその場合、公共の福祉に基づく制限が憲法上許容されるかどうかという違憲審査基準論が後に控えてる)、
価値序列上公共の福祉に優越する=切り札としての人権=違憲審査基準定立して衡量するのはおかしい
という理屈だからか
227 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 18:56:42.40 ID:???
「価値序列上公共の福祉に優越する=切り札としての人権=違憲審査基準定立して衡量するのはおかしい」
ごめん適当書いた
長谷部は、「優越するから切り札としての人権」という理屈じゃないね、すまん
228 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 19:01:26.95 ID:???
要するに
>>225は、
「受験生は『制限の根拠』と『制限OKとして実際の制限の合憲性如何』を一緒くたにして論じてしまっているが、
そういうのは判例の理解からすればおかしいので、両者をキチンと分けて考えましょう」
という主張をしたいのだ、という理解でいいのだろうか?
229 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 19:05:13.45 ID:???
>>225 なるほどわかりました。丁寧にありがとう。
ちなみに、
>(3)については、人権を制約できないのだから、制約自体違憲でしょ。
審査基準を論じるまでもありません。
論理的にそうだろうというのは否定しないけど、実際問題、こう判断した判例ありましたっけ?(おかしいといいたいのではなく、判例ではどうだったかという点)
230 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 19:08:37.54 ID:???
>>228 そのとおりです。
「いかなる人権といえども公共の福祉により制約を受ける」と書くだけでは
本当に本問において制約の根拠があるといえるのですか?と反問されます。
具体的事情を無視して紋切り型の抽象的な公共の福祉を持ち出して、
本問の人権は制約されますなんて言ったら、おかしいでしょ。
仮に書くとするなら一般的な正当化根拠としては公共の福祉を挙げてもいいけど、
本問における具体的な人権正当化事由についてあなたはどう把握してますかを
書かないとマズイと思うのです。(憲法の争点の青柳論文参照)
あと、念のためだが、芦部憲法学Uの251頁以下を参照してもらいたい。
2 制約の根拠
3 制限の限界と判例の問題点
と項目分けされていますね。3は制約の程度と言い換えてもいいでしょう。
2は一般権力関係における公共の福祉論と対応します。このことから芦部は
公共の福祉とは別に憲法秩序の構成要素なる制約根拠を想定していることが窺えます。
ようするに根拠と程度(芦部のいう限界)とは別の次元として論じるべきであることが
この特別権力関係論は、昔の議論の枠組みがそのまま生きているという意味で、示唆的ではないでしょうか。
ちょっと思いだしたので。
231 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 19:08:58.10 ID:???
交通整理すると
182:180の言論の対象は学説、と理解した発言
180:いや、そもそも学説ではなく出来の悪い受験生を対象とした発言だから182は何を言ってるのかわからないね
ということかな?
232 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 19:12:53.57 ID:???
芦部は法学教室で憲法訴訟論に目覚めるまでや憲法学の連載を始めるまでは
ふつーにドイツに傾倒していたから彼の地での価値体系論が頭のどこかにあったのかもしれないね。
まぁ逝去した今ではそれが具体的に何なのかさっぱりだけど。
233 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 19:15:13.45 ID:???
まぁたしかに、「そもそも制限できるか」「制限できるとして実際問題どの程度までならOKか」というのは、
残念なことに両者とも日本語で表そうと思えば「制限が合憲かどうか」で表せるしね…。
180=225=228の言う出来の悪い受験生が生まれてしまうのもわからんでもない……。
234 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 19:21:22.50 ID:???
ごめん、180=225=230だ
235 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 19:23:40.47 ID:???
236 :
氏名黙秘:2013/01/26(土) 22:02:52.34 ID:???
言われてみると確かにそうだな
久しぶりに勉強になったわ
237 :
氏名黙秘:2013/01/27(日) 03:19:16.40 ID:???
実感書いて失笑されたあの青柳か
238 :
氏名黙秘:2013/01/28(月) 03:49:28.92 ID:???
要するに
>>180が誰を対象にした発言なのかはっきりさせてないのがことの発端だったのか
239 :
氏名黙秘:2013/01/28(月) 14:03:00.10 ID:???
人権は無制約ではなく公共の福祉による制限を受ける
って評判がわるけど、そんなに悪いかな????
240 :
氏名黙秘:2013/01/28(月) 16:56:35.16 ID:???
>>239 公共の福祉の意味がわかってないと推定される。
241 :
氏名黙秘:2013/01/28(月) 17:55:43.01 ID:???
外在制約でいいと思うが。
内在制約も外在制約と紙一重だろ????
正直に全体の利益とか公共の利益のために人権を制限しましょうや
と言えばいい。みんなこのことを肯定してるくせにw
242 :
氏名黙秘:2013/01/28(月) 18:17:26.79 ID:???
>>241 新しい世代の研究者は外在的制約を正面から認める立場に立っている。
ただし、かつての世代の憲法学者が外在的制約を認めなかったのにもそれなりの理由がある。
(旧憲法の人権状況に対する反省という事情)
243 :
氏名黙秘:2013/01/28(月) 18:47:20.51 ID:???
全体の利益が制約理由となってはいかんと言われている。
全体だから駄目というのは雑な論理ではないか????
244 :
氏名黙秘:2013/01/28(月) 23:25:33.48 ID:???
「ではないか????」と言われてもなぁ
時代を考えると本人及び追随者はその論理もやむなしと思ってた、としか言いようが無い
245 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 14:53:45.18 ID:???
芦部の内在制約説に対する理解もよくわからない
全逓東京中郵判決は「国民生活全体の利益」という表現を使っているにも関わらず、
内在制約説に立った判決であると紹介している
246 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 15:40:31.36 ID:???
判例の<内在‐外在>の意味と、学説の<内在‐外在>の意味は違う。
芦部はダンマリを決め込んでいる。内在という言葉が出てきたから
自説と同じだというのであれば、それはいかがなものか。
ちなみに、森林法判決にも、学説とは異なる意味で使っている<内在>
が出てくる。
247 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 15:42:36.66 ID:???
判例は、公共の福祉を言い換えを行っている。
いわく、国民生活全体の利益、国民生活の共同利益、公共の利益。
248 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 18:05:06.16 ID:???
内在制約とは、その行為を放置すれば社会通念上承服しがたい害悪が
発生するから、その害悪発生阻止を目的として当該行為を規制する場合
における制約を指すわけだ。
外在制約とは、その行為を放置した場合に発生する不利益は自由社会
では本来的に予定されているもの(貧困・倒産など)ではあっても、
社会国家の観点からは救済すべきと判断されるようなときにおける
制約を指すわけだ。
そうすると、公務員の労働基本権を規制しない場合に生じる不利益は
自由国家において本来的に甘受すべきものなのかどうかが問題だが、
これは甘受すべきではなかろう。だから公務員の労働基本権の制約は
内在制約と言える。ここでの不利益が国民生活全体の利益が確保され
ないことを意味しているのはもとより当然である。
249 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 22:14:54.02 ID:???
>>248 >>246によると、「内在」「外在」の意味は学説、判例で違うようだけど
あなたが言ってる「内在」「外在」は学説、判例のどれ?
学説なら出典も教えて。
250 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 22:31:51.15 ID:???
学説、浦部
251 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 22:32:42.98 ID:???
判例の内在・外在の意味は香城敏麿・憲法解釈の法理による。
252 :
氏名黙秘:2013/01/29(火) 22:46:19.21 ID:???
>>246 森林法判決の「内在的制約」は、「社会全体の利益」との対比で使ってるので、
浦部説と同じ意味ではないか
253 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 11:44:21.18 ID:???
>>252 浦部説のいう内在的制約の意味を知らないんだね。芦部の公共の福祉の
意義に関する他説の紹介(浦部説・伊藤正巳説)を見てないの?
254 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 11:54:30.95 ID:???
内在的制約について学説と判例が異なる意味で使われていることは
阪本昌成も百選の解説(猥褻判例)で指摘していた。
255 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 14:03:38.53 ID:???
>>253 @他者加害禁止(生命・健康)、A他者加害禁止(人間の尊厳)、B人権調整(『憲法学U』p198、浦部『憲法学教室(2版)』p84以下)
浦部は、内在的制約を人権それ自体から生じる非政策的制約という意味で用いてると思われ、
森林法判決でも同様の意味で「内在的制約」を用いてるように読めるが
256 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 14:10:33.46 ID:???
社会全体の利益は、@ABのどれにも当てはまらない。
257 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 14:17:55.04 ID:???
>>256 森林法判決は、財産権に対する制約は、財産権それ自体に内在する制約だけではなく社会全体の利益による制約もできると言っている
全逓東京中郵が、国民生活全体の利益という観点から内在的制約できると言ってるとは明らかに意味が違うように思える
258 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 14:24:24.54 ID:???
>>248の第一段と第二段は、浦部説そのものだが、第三段は、浦部説から離れている。
浦部説は内在制約説の意味を具体化するが、宮沢説が文字通りベースとなっている。
しかし、浦部説の内在・外在の発想法+宮沢説ではなく、宮沢説にとどまることなく
人権と人権の調整を超えて、人権と公益の調整をも公共の福祉だとする論理が
>>248に
なっている。
判例の内在・外在は、そうではなく、憲法上の価値衡量として公益が優越する場合が
内在制約であり(審査基準を使うことはない)、優越するかどうかを具体的事情を
踏まえて検討する場合が外在的制約である(審査基準を使うことがある)。
259 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 14:40:13.96 ID:???
>>257 芦部も浦部も宮沢の公共の福祉概念を継承している(一元的内在制約説)。
人権の対立利益は人権である。この時点で判例の内在的制約とは異なる。
判例は、対立利益を人権に限定しないから。
次に森林法は、憲法上の一般的な価値衡量として公益が優越する場合が
内在制約、内在制約でないものとして社会全体の利益による制約と言う。
全逓東京は、そこにいう国民生活全体の利益を公共の福祉と同様の文脈で
使っているのであり、国民生活全体の利益を内在制約にも外在制約にも
対立利益として位置づけることが予定された概念である。そのうえで、
内在制約が問題となる場面において、森林法の表現を使うならば、
労働基本権それ自体に内在する制約と同義と解すべきである。
260 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 16:36:11.85 ID:???
「公共の福祉」の内実を類型化すればどうなるか?
という点は参照しやすい文献だと渋谷憲法、高橋立憲主義と日本国憲法あたりに
それなりに書いているから、まぁ参考にはなる
ただ、論者の整理次第ですよね
261 :
氏名黙秘:2013/01/31(木) 16:55:13.02 ID:???
>>259 「〜と解すべきである。」とリキんで主張してくれるのはいいとしても
それは誰に対する主張なのかハッキリしてくれないかな
学説に対してなのか、受験生に対してなのか、はたまた裁判所へ対してなのか
その辺がハッキリしないと聞いてる側としてもなんとも反応しにくい
262 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 11:37:33.75 ID:???
『原告の具体的事情を分析すべきところで、抽象的な違憲審査基準の話ばっかりする答案』
『違憲審査基準論を振り回すだけの形式論』
『審査基準のパターンを持ち出したために争点から遊離して説得力を失う答案』
『違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意した
ステレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答』
『最初から終わりまで違憲審査基準を中心に書きまくる答案』
『この基準でいく,と判断すると,後は「当てはめ」と称して,ほとんど機械的に結論を導く答案』
263 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 18:12:55.21 ID:qWzCsik3
公務員志望の毒学者です。
分からないままにしておくのは良くないと思い、誰か教えて下さい。
<公務員の人権制約根拠について>
公務員の争議権は制限を受けているが、それは法律に根拠を置くのであり、
規則のみで制限を設けることは許されない。
↑
どゆこと?ここでいう規則って何?
264 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 18:25:35.72 ID:???
265 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 18:30:45.73 ID:???
>>263 人権を制約するには立法府である国会の法律(もしくは地方議会の条例)がないとダメというのが大原則。
規則は行政が制定するものだから、それを根拠に人権制約はできない。
ただし、実務的には、法律の委任を受けて規則が争議権の制限を定めている。
266 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 18:31:47.93 ID:qWzCsik3
>>264 と、いうと公務員の争議権の制限ってのは、
憲法で争議権の制限はしてないけど、
法律や人事院規則で制限してるって解釈でいいかな?
問題が解ければ、深い解釈はいらないので、ざっくりと解説お願いします。
267 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 18:37:04.26 ID:???
>>265の続き
・法律の委任があれば、いちおう法律に基づいて人権制約をしていることになり合憲と言える。
・ただし合憲といえるためには白紙委任ではダメとされている。ところが、実務は限りなく白紙委任に近い。
268 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 18:59:48.41 ID:???
すまん、白紙委任されてるのは公務員の政治的自由の制限だった。
269 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 19:12:07.51 ID:???
公務員は憲法で構成要素として認められてるから、特別の人権制約ができる
憲法でも争議権を制限してると言えるんじゃないか
270 :
氏名黙秘:2013/02/03(日) 20:52:32.72 ID:qWzCsik3
271 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 12:34:22.04 ID:???
人権という憲法価値を制約するには、制約利益(公益)もまた憲法価値で
なければならない。具体的には憲法条項により基礎づけられる利益である
必要がある。(つづく)
272 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 13:23:52.78 ID:???
最近、人権の重要度と規制の態様の強度を組み合わせて審査基準を決定しよう
とする考え方が、さも当然であるかのようにまかり通っている。
人権の性質が審査基準を決定することは当たり前。
その審査基準に照らして評価すべき対象は規制である。
規制の目的を審査基準に照らして評価し、
規制の態様・手段・方法も審査基準に照らして評価する。
評価されるものが評価基準を決定する要因となる
という考え方は、評価する側と評価される側を混同した議論は有害である。
273 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 14:35:10.97 ID:???
したがって芦部憲法は有害である
274 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 22:02:12.45 ID:???
275 :
氏名黙秘:2013/02/04(月) 23:14:05.71 ID:???
>>263 ・公務員に争議権等の労働基本権が認められているか?
言い換えると、公務員は憲法28条の「勤労者」に該当するか?
→yes
・上記の権利を制約することは許されるか?
→yes
・何故?
→日本国憲法が「公務員制度」の存在とその自律性を前提としているので(15条)
・どのような法形式で成約が可能か?
→法律を根拠としなければならない。
・何故?
→国民の権利を制限し、国民に義務を課す規範を「法規」と言い、
「法規」の定立は国会の専権だから(41条)
・規則で公務員の争議権を制約してはダメ?
→ダメ。規則は行政が定める規範なので。
276 :
氏名黙秘:2013/02/05(火) 00:17:48.92 ID:???
277 :
氏名黙秘:2013/02/05(火) 07:47:31.85 ID:???
日本国憲法が「公務員制度」の存在とその自律性を前提としているので
公務員に認められている争議権等の労働基本権を制約することができる。
なぜだろうか?
また存在は憲法上認められているが、自律性はどこから来たのだろうか?
278 :
氏名黙秘:2013/02/05(火) 08:04:12.05 ID:???
>>272 違憲審査基準は、制約される側の事情と制約する側の事情とを区別する枠組みに
従うならば、制約される側の事情「だけ」を踏まえて、定立されるものである。
これが審査基準定立に関する理念型としての方法論である。しかるに制約する側
の事情を「も」踏まえて審査基準を定立するという方法論も理論的には可能である。
ここに3つの方法が可能となる。
1)制約される側の事情のみを考慮する
2)制約される側の事情に一部の制約する側の事情を加味する
3)制約される側の事情と制約する側の事情を広く掬い上げる
制約利益の性質重要性は審査基準の定立にあたり考慮しないが(安念は考慮しても
間違いではないと明言する)、規制目的という名の制約利益の積極性・消極性は
考慮するのが通説。
規制手段の方法・程度・態様を審査基準の定立にあたり考慮するのが通説(長谷部は
考慮すべきではないと明言する)。
3)は場合によっては答案に書いてもよいとする一部の予備校講師がいる。
つまり対立利益の重要性が高いことを理由として審査基準の厳格度を下げると。
高橋は猿払基準が実質的に3)の立場であることをジュリスト論文で指摘する。
279 :
氏名黙秘:2013/02/06(水) 01:04:58.74 ID:???
>>278 「しかるに制約する側の事情を「も」踏まえて審査基準を定立するという方法論も理論的には可能である」
と「理論的に」いうつもりなら、せめてアメリカの違憲審査基準論の理論的背景を踏まえたうえで「なぜ」あなたのいう方法論をとることが可能なのか?と言ってくれないと説得力無いよ
今の
>>278はただ「日本の学説が米国由来の違憲審査基準論に縛られる必要って無いよね?」と言ってるだけに等しくて、そこに「理論」は見出せない。
280 :
氏名黙秘:2013/02/06(水) 15:05:13.12 ID:???
281 :
氏名黙秘:2013/02/07(木) 04:26:19.44 ID:???
鬼丸かおる最高裁判事が就任会見 「不平等是正したい」
http://www.asahi.com/national/update/0206/TKY201302060462.html 東京弁護士会に所属していた鬼丸かおる氏(64)が6日、新しい最高裁判事に就任した。
記者会見で「無辜(むこ)の民を罰せず、不平等を是正したい。男女の差別に少しでも気がついたら、
なるべく判決に反映させたい」と抱負を語った。
また、最近注目した最高裁判決として、衆参両院の選挙をめぐる「一票の格差」訴訟の大法廷判決を挙げた。
格差是正に向けた国会の動きに影響を与えていることを評価しながら、
「最高裁として、一番力を発揮している場面だと思う」と述べた。
鬼丸氏は1973年に司法修習生となり、75年から弁護士。日本女性法律家協会副会長や、
厚生労働省中央最低賃金審議会委員などを務めた。
282 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 14:44:39.76 ID:???
>>279 なぜ可能かって?それは論理矛盾がなければ可能に決まっているじゃないか。
あと理論的背景というなら、理念型としての審査基準とは別の役割を判断枠組み
において果たしているってことだよ。
人権の性質のみで定立される審査基準は、裁判官の判断を拘束するためだと
されるが、違憲判断を出させやすくするという実践的な目的が背景にある。
しかし、合憲判断を出すべきだという実践的な狙いをも審査基準論に反映
させようとするなら、公益の重大性により審査基準の厳格度を変えたり、
審査基準の内容を緩和したり(猿払基準みたいに)するってことだろう。
アメリカ審査基準論の換骨奪胎というわけだ。そもそも審査基準の定立・
構成に関して人権の性質のみを考慮すべきだとされるが、その理論的根拠は
実は不明確なわけだ。ない、と言いきってもよい。だから、公益の重大性
により審査基準を緩和するという理屈がまことしやかに語られるのさ。
283 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 14:49:58.67 ID:???
判断基準、要件というものを定立する場合には、対立する利益のバランシング
を図るものと考えられてるでしょ。要するに、対立利益の性質や重要性や内容を
考慮して、双方の利益を考慮して基準や要件が定立されるわけだ。
そして、憲法における審査基準が、他の法領域における基準や要件に位置すると
仮定するならば(そうは考えない立場もある)、なぜひとり憲法のみが
被制約利益たる人権の性質等だけを考慮するのか、その理由がハッキリしない。
憲法における判断枠組みの特殊性を低減させ、他の法律における判断枠組みの
一般性を強調するならば、対立利益により審査基準の厳格度を調整するのは
むしろ自然な思考の流れというわけだ。だが、憲法のそうした特殊性自体は
認識されているとしても、その理由づけは不明確なわけだ。
284 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 14:54:14.92 ID:???
従って少なくとも審査基準論に関しては理論と必要性は、あまり違わない。
必要性以外の理由といっても、別段特別なものはない。本音を言えばね。
審査基準論における理論とは、どのようなものを想定しているのだろうかね?
芦部論文集でもアメリカの判例の動向なるもの、そこから抽出されたもの
が根拠となっている。
285 :
氏名黙秘:2013/02/10(日) 16:30:14.61 ID:???
猿払事件における規範は公益の重大性が理由となっているby高橋和之
286 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 11:52:01.50 ID:???
初宿age
287 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 12:03:07.02 ID:???
>>282 その考えが
・学者の言ってることを再説している
・学者の言ってることをヒントに自分なりにアレンジしている
・学者は言っておらず自分のオリジナル
のどれなのかはっきりしてくれないかな。
君の考えを検証するためにもこれは必要なことだね。
もし第三なら君のその文章の束はいくらなんでも検証に耐えられない。
そしてもし第一第二なら、君自身の言ってることを、読み手に対して説得力を
持たせるためには典拠ないし参照文献を示してもらわないと、読み手は検証できない(読み手は先天的に君と同じ価値観・情報等を有しているわけでは無いので客観的データが必要というわけだ)。
言ってる意味、わかるね?
(要するに今の君の言ってることは裏づけを提示していない妄想に近い。
おそらく自分の考えを他者に論理的に分かってもらえるように文章を書く、
つまり研究論文〔≠エッセイ〕を書くという訓練を受けたことに起因すると思われるが…)
288 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 12:04:50.91 ID:???
内容の絶対値で反応できないバカ
289 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 12:07:27.99 ID:???
「つまり研究論文〔≠エッセイ〕を書くという訓練を受けたことに起因すると思われるが…)」
↓
「つまり研究論文〔≠エッセイ〕を書くという訓練を受けたことがないということに起因すると思われるが…)
290 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 12:08:16.13 ID:???
>>287 >(要するに今の君の言ってることは裏づけを提示していない妄想に近い。
> おそらく自分の考えを他者に論理的に分かってもらえるように文章を書く、
> つまり研究論文〔≠エッセイ〕を書くという訓練を受けたことに起因すると思われるが…)
うn…?
291 :
290:2013/02/11(月) 12:09:36.90 ID:???
すまん
訂正みてなかった
292 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 12:12:47.76 ID:???
今年は平等がでるかな
293 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 12:19:02.45 ID:???
14条ってたしか予備試験で出たんじゃなかったっけ?
まぁでも傾向というか問題の性質違うだろうし別に被っても問題は無いか・・・。
294 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 12:25:48.19 ID:???
統治ないし総論から出ないかなと常々期待している。
295 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 13:42:18.07 ID:???
>そもそも審査基準の定立・構成に関して人権の性質のみを考慮すべきだとされるが、その理論的根拠は実は不明確なわけだ。ない、と言いきってもよい。
客観的資料を分析したそぶりも示さず「言いきってもよい」ってのでちょっと笑った
296 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 13:55:55.16 ID:???
笑うしか能がないから仕方ないけどなw
297 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 13:57:23.52 ID:???
そうですか
298 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 13:58:22.79 ID:???
299 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:03:23.52 ID:???
(↓あたりから人格非難合戦)
300 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:14:40.13 ID:???
初宿の独り勝ち
301 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:29:59.39 ID:???
>>295 言いきってもよいよ。
だって公益が重要だから審査基準を緩和するという理屈を猿払判決に
見出したのは高橋和之だろ。そしてそれは審査基準論の方法論ではないと。
民法でも刑法でも規範定立といえば対立する利益の調整結果として構想
されるものだ。これは誰が指摘するまでもなく当然の方法なわけだ。
ところが審査基準=他の法律論における規範として位置付けるならば、
審査基準は対立利益、しかもその重要性を考慮して、人権の重要性との
相関関係よろしく構築する議論を、あなたは見たことがないでしょ。
受験生の答案になら時々みかけるが。
規制態様の強度については言及される。だがそれは受忍限度の重大さの
裏返しなわけだ。つまり規制される人権側の事情とも言える。長谷部は
規制態様を考慮して審査基準を構築すべきではないと言うよね。木村の
ブログでも長谷部の見解が紹介されてるけどね。
302 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:31:01.14 ID:???
人権の重要性とか規制される側の性質、事情をもとに審査基準の選択と
構想がなされていて、これは民法等において対立利益の重要度を加味して
規範定立がなされるのとは異なっている。
だれが指摘したのかというよりも、暗黙の了解として誰も踏み込んでは
いないという事実は明確にある。だから言いきってもいいんだよ。
ないんだから。民法における規範定立は対立利益を考慮する一方で、
憲法における審査基準は対立利益を考慮しない。実は考慮すると
比較衡量またはその類型化になるからしないんだよ。比較衡量の類型化は
ドイツ憲法理論の輸入という形でやろうとしている。
それにここで論文なんて書くかよwアホらしいw
審査基準は対立利益の重要性を踏まえて厳格度を調整している
議論があったら教えてほしいくらいだ。むろん学者の論文でだ。
私はかなり漁ったが、結局見当たらなかったよ。その事実だけは
指摘しておきたいね。猿払基準はそうとしか思えないという
高橋の指摘はあるけどね。
303 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:36:50.37 ID:???
まあ、聞いたことがない理屈におたおたするもの、やむをえないけどね。
私の書いたことで、ここがおかしいという内容面での指摘ができないと
いうことは、まだ勉強が進んでないし、論文も大して読んではないだろう。
典拠は必要に応じて書くことにするよ。
先に高橋和之の名前を出したから、これだけは出典を書いておこう。
「審査基準論の理論的基礎・上下」ジュリスト1363・1364
304 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:39:46.06 ID:???
なんかぼんやりした記述だな。
「かなり漁った」のならせめてどういった文献等を元にそういう考えに至ったのかを示すのが
人に自分の考えを示す上での最低限度のお作法だというのに。
多面的な思考をすることを放棄しているのか、はたまた木村、長谷部、高橋の文献しか読んで無いかのようにすらみえてしまう。
まぁ、受験答案の場合はそんなことしなくてもいいから、ということでそういうノリなのかもしれないが…。
305 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:41:11.09 ID:???
木村が審査基準を秤、比較衡量を天秤に譬えたことがあったが、
あくまでもそれは審査基準のイメージを伝えるためであってね、
それこそなぜそうした比喩が妥当するような理屈が特殊=憲法
の領域においてのみ可能なのかについては、さすがの木村も
一言も言ってない。おそらく現状では言えないと思うね。他の
憲法学者と同じように。だって基礎づけはなされないまま
せっせと審査基準に関する論文が生産されてきただけなんだから。
306 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:41:29.36 ID:???
>私の書いたことで、ここがおかしいという内容面での指摘ができないと
>いうことは、まだ勉強が進んでないし、論文も大して読んではないだろう。
いつか使ってみたい台詞。。。
307 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:45:04.27 ID:???
論拠や理論構成はあまり示さないのに
そうムキムキと結論を力まれても
はぁそうですかとしか
上でもかかれてるようにぼんやりしてるので、「これこれこういう理由でおかしい」という指摘すらしずらい
308 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:46:42.44 ID:???
いいかね、文献に注釈を付けるような読み方ではないよ。
だからどの文献をもとにして、というのではないね。
そもそも方法論を丹念に辿ったら気がついたというわけだ。
その観点から文献を漁ったよ。芦部はもとより伊藤、高柳、田中
と言った終戦直後のものも含めてね。一例だが。
まあ学者名なんてどうでもいい。
とにかく公益が重大だから審査基準は緩和されるべきだ
という命題が学者の共通了解事項ではない
という指摘が重要なわけだ。
ではなぜ憲法学者はそうは考えないのかってことが問題意識ということ。
309 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:47:05.24 ID:???
相変わらず憲法訴訟論の話しかできないなこの長文さんは
310 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:48:10.29 ID:???
>>308 「そもそも方法論を丹念に辿ったら気がついたというわけだ。」
だから、その遍歴を示さないと読み手にはわからないんだってば
311 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:48:42.19 ID:???
>そもそも方法論を丹念に辿ったら気がついたというわけだ。
その辿った軌跡を提示しないと相手には伝わらないよ、という話だと思うんだ。
312 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:53:50.09 ID:???
そんなめんどくさいことはご免こうむる。
審査基準論に関する論文を大量に読んでくれと言うしかないな。
やらないだろうけど。
あまり有名ではないが優れた論文を書いている藤井俊夫の論文なら
ほぼ全て読んだよ。阿部照也佐藤幸治渡辺康行、、、、もう名前を
挙げたくないね。他にも沢山いるから。
313 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:55:59.91 ID:???
>>312 >そんなめんどくさいことはご免こうむる。
それならば、
「俺がこんなに語っているのに何故お前らはわかろうともしないんだ!それだからお前らはだめなんだ!」
みたいな書き方はやめることだな。
314 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:56:23.79 ID:???
受験的には、芦部論文を読むくらいなら藤井俊夫論文を参考にしたほうが
役に立つよ。これだけはハッキリしている。
一番有益なのは、目的審査のところで利益衡量を行うという論じ方だね。
これは木村も同様だが。物議をかもした23年の問題でも十分対応できる。
まあ読まないと思うけど。
315 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:59:23.61 ID:???
>>313 駄目と感じるようなら、本当に駄目なんだろうなw
たけるみたいに文献を読んでいる奴なら面白いんだけどな。
そうでないなら、ベースが違うから手間暇がかかりすぎるよ。
だから、御免こうむる。
答案で
公益が重大だから審査基準は緩和されるべきだ
と書かなければいいんだよ。
なぜ、これが宜しくないのかを考えずにw
316 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 14:59:40.10 ID:???
それで、なぜそこまで言っておいて学術雑誌に寄稿なり投稿なりしないの?
317 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 15:03:00.04 ID:???
先ほどから見ててよくわからんのだが、なぜ長文さんはそんなにムキムキしているんだ?
318 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 15:06:43.59 ID:???
こんなとこで管を巻くようなのはあまり生産的とは言えないと思うのだが…。
319 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 15:18:32.48 ID:???
なんか知らんが受験生に対して相当ヘイトが溜まってるみたいだな
320 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 17:34:34.12 ID:???
藤井って人初めて聞いた
試験委員が藤井氏の論文を読んでない可能性もあるだろ
321 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 18:16:20.08 ID:???
>>320 この長文さんみたいな手合いは、
「自分の有する認識は誰もが知ってることないし容易にわかること」
みたいな独善的考えになりがちだからね…。
院とかで論文書く機会があればたいてい指導教員とかに矯正されるけど、
そうで無い場合はこの弊害を自覚するまでたぶんずっとこのままだよこの長文さん。
322 :
氏名黙秘:2013/02/11(月) 18:20:44.31 ID:???
判断基準、要件というものを定立する場合には、対立する利益のバランシング
を図るものと考えられてるでしょ。要するに、対立利益の性質や重要性や内容を
考慮して、双方の利益を考慮して基準や要件が定立されるわけだ。
そして、憲法における審査基準が、他の法領域における基準や要件に位置すると
仮定するならば(そうは考えない立場もある)、なぜひとり憲法のみが
被制約利益たる人権の性質等だけを考慮するのか、その理由がハッキリしない。
憲法における判断枠組みの特殊性を低減させ、他の法律における判断枠組みの
一般性を強調するならば、対立利益により審査基準の厳格度を調整するのは
むしろ自然な思考の流れというわけだ。だが、憲法のそうした特殊性自体は
認識されているとしても、その理由づけは不明確なわけだ。
323 :
氏名黙秘:2013/02/12(火) 04:26:10.48 ID:???
↓初宿先生が一言
324 :
氏名黙秘:2013/02/12(火) 06:39:41.13 ID:???
えっと・・・・・
スレ全部を読むのはシンドイので、
>>295から読んだ。その前提で・・・
>そもそも審査基準の定立・構成に関して人権の性質のみを考慮すべきだとされるが、その理論的根拠は実は不明確なわけだ。ない、と言いきってもよい。
えっ。この理論的根拠(らしきもの)については、他でもない
>>303の高橋論文に
書かれていることじゃないの?
ルール設定のアプローチってやつ。
325 :
氏名黙秘:2013/02/12(火) 09:17:48.96 ID:???
初宿先生ありがとうございます
326 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 18:26:46.75 ID:???
>>324 高橋論文をよく読もうね。
>そもそも審査基準の定立・構成に関して人権の性質のみを考慮すべきだとされるが、
この点に関しては、高橋論文に同旨の記述あり。
>その理論的根拠は実は不明確なわけだ。ない、と言いきってもよい。
根拠は高橋論文にも言及がない。
327 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 21:05:10.98 ID:RQ1AwDhW
急所、作法、応用と展開のうち、司法試験対策として1番効果的な本はどれ?
ぱっとみた感じでは急所のようなんだけど、読み終えた人の意見を求む
328 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 21:07:09.87 ID:???
>>326 えっ 高橋は正当化根拠を色々書いてるでしょ?
それを読解できてないの?
329 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 21:16:00.27 ID:???
>>327 猿払基準がだめで高橋基準論が優れていることは書かれているが
それはここでは誰も問題にしていませんよ。それに正当化根拠と
いうけど、何を正当化しているのかというとそれは高橋説だよ。
高橋説か猿払基準か、どちらが優れているかなど誰も問題にして
ませんからね。
330 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 21:21:13.18 ID:???
331 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 22:46:06.14 ID:???
>>329 話が変わっている。
>そもそも審査基準の定立・構成に関して人権の性質のみを考慮すべきだとされるが、
>その理論的根拠は実は不明確なわけだ。ない、と言いきってもよい。
これは審査基準論の根拠が不明確だと言ってるでしょ?
高橋(あるいは高橋説とは若干異なるが、芦部をも包含した意味における)審査基準論の根拠
が不明確だと言ってるでしょ?
高橋説の正当化根拠は、審査基準論の正当化根拠でしょ?
「猿払基準の性格」「猿払基準の適用における問題点」の話しじゃないよ。
審査基準論をなぜ採るべきなのか、何故人権の側に重きを置いて審査基準を組み立てなければならないのか
(あなたの表現で言えば規制される側の人権を考慮するのは何故か)という点については、書いてあるでしょ?
読み取れないのならば読解力がないとしか言いようがない。
あるいは、もっと別のことを問題にしているのでしょうか?
332 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 22:46:13.39 ID:???
>>327 応用と展開の一択でしょう
もっとも難解だがもっとも力がつく
333 :
氏名黙秘:2013/02/13(水) 23:26:11.34 ID:???
始まる人格非難合戦!
334 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 00:14:54.38 ID:???
応用を読んでると
やってることは誰かの言ってることをコンパクトにパラフレーズしてるだけだから結局その参照元の論文読まないと「なんでそうなるのか」がわからないよね
となった
335 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 01:04:07.10 ID:???
●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
336 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 06:32:39.73 ID:???
337 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 08:23:02.91 ID:???
338 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 10:45:56.37 ID:pmes+V6o
たけるんもたいしたことはなかったな
339 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 10:48:56.24 ID:pmes+V6o
いみがわからないとなげくすがたにどうじょうして
いみをおしえる俺はおひとよし
340 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 10:56:19.02 ID:???
>>324 >
>>295から読んだ。その前提で・・・
俺は意味が分ったよ。
もっと前から読んだほうがいいよ。
ただ受験には関係ないと思う。
341 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 12:52:47.87 ID:HWh2su3N
応用と展開は難しいから、勉強した気になってるだけになるかも。
作法と急所は実践的で良いと思う。三段階審査で答案を固めたいから作法かな。
急所は違憲審査基準論で行きたい人にも使えるけど、木村独自の考え方もあるから合う合わないはあるかも。
342 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 12:57:37.32 ID:???
応用と展開が1番網羅的ぽかったがどうなの?
343 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 16:19:49.38 ID:???
網羅性の宍戸本と、
最新トピックの憲法論点教室
併用ちら見で行くわ
作法と急所で、人権問題の分析は深まるとしても、
昨年の予備みたいな問題出されると徒労に終わる
網羅性も兼ねたい
344 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 18:06:23.81 ID:???
戸松の憲法訴訟って評判いいですか
345 :
氏名黙秘:2013/02/14(木) 23:11:41.35 ID:???
難しいから勉強した気になってるだけって意味わからんやろw難しいからこそ自分の頭でしっかりと考えざるを得なくなるんじゃないのか?
346 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 10:41:30.10 ID:???
あのくそあまムカつくよな
だったら、全く同じことを1からで勝負してやりたいな
あのくそあまが勝てるわけがないからな
347 :
氏名黙秘:2013/02/15(金) 20:26:33.72 ID:???
348 :
氏名黙秘:2013/02/17(日) 16:26:27.71 ID:ivVcxN6y
「麻薬取扱者は黙秘権を放棄しているから、記帳義務は憲法38条に1項に反しない」って文があったんですが、
何で麻薬取扱者は黙秘権を放棄しているってなるのですか?
よろしくお願いします。
349 :
氏名黙秘:2013/02/17(日) 17:25:27.13 ID:???
なんの本に書いてあったかによる
350 :
氏名黙秘:2013/02/17(日) 22:21:20.13 ID:???
>>348 麻薬取扱者としての義務を負うことに
同意してその職業についてるからだろ。
351 :
氏名黙秘:2013/02/18(月) 12:59:01.84 ID:8eT+UArI
>>349 ありがとうございます。司法書士の憲法の刑事手続きのあたりです。
>>350 ありがとうございます。麻薬取扱者ってのは国から認められた何らかの合法的な職業ってことでしょうか?自分はてっきり麻薬取扱者をプッシャー(売人)の事だと思っていたので、何故プッシャーという犯罪者が黙秘権を放棄してるということになるのか疑問だったわけです。
352 :
349:2013/02/18(月) 16:39:21.04 ID:???
>>351 それ間違ってるよ
その事案で「判例は」黙秘権の放棄を「擬制した」が正しい
353 :
氏名黙秘:2013/02/19(火) 08:55:39.48 ID:???
憲法は少数者の人権を守るためにあるとホザく奴がときどきいるが、
たぶん誰かに吹き込まれて、なーんにも考えずそれが唯一真理だと
思いこみ、このテーゼに照らして自分が裁判官になったかのように
あれこれの是非を白昼堂々と垂れ流す馬鹿。
よくいるよな。弁護士だのI thinkとかいう司法試験合格者だの。
己の宗教を布教してやがるぜ、全く持ってよ笑
354 :
氏名黙秘:2013/02/19(火) 14:39:13.77 ID:???
テレビの討論番組で、「少数者の人権を守る憲法を多数派が改正するのはおかしい」
とかほざいて、司会者から「多数決で決めないでどうするの?」って一蹴された
弁護士がいたけどなw
355 :
氏名黙秘:2013/02/19(火) 14:52:45.96 ID:???
自己レスすまない
>>354のときはまだ弁護士資格が復活してなくて、司法試験塾主宰だったと思う
356 :
氏名黙秘:2013/02/19(火) 15:17:37.02 ID:???
それにしても少数派の人権保護が憲法の目的だというのは
どこから来たのだろうか?
こうした思想が窺われる文言が憲法のどこにも見当たらない。
357 :
氏名黙秘:2013/02/19(火) 15:47:36.10 ID:???
規制目的により人権制約の程度が変わるのは当然。
358 :
氏名黙秘:2013/02/20(水) 01:55:33.14 ID:XiVTO2/o
全国の国立大学医学部入試で
地元枠、っていう特別扱いがあるけど、ひどい憲法違反だ。
国民の税金で立てて運営していながら
地元優先の利益誘導、我田引水。
徹底的に糾弾すべき。
359 :
氏名黙秘:2013/02/20(水) 07:53:31.59 ID:???
>>354 だよな。
少数民族とかは迫害していいっていうのが
憲法の趣旨だということは明らか。
360 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 12:17:04.30 ID:???
>>359 憲法96条によれば多数決で憲法改正できるわけだろ。アホかw
迫害していいというのは何かイチモツをもった考えかね?
361 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 14:17:43.44 ID:???
いや安全保障を自国任せにしたら
世界最強国相手に、勝ち目ゼロの狂った戦争始めて灰になったんじゃんw
テロリスト以外どの国も(その後)真似しないような自爆攻撃まで繰り出してよw
それが日本の歴史。偽らざる鏡だ。否定できるか?ん??
安全保障は、基本アメリカおんぶでいい。
自分で全部やったらなんてのはもうたくさん。
そんなもん凄まじい犠牲払ってすでに結果が出てんだ。
362 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 17:10:13.52 ID:???
なんだ、イチモツ持った馬鹿だったのか。つまらん。
363 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 17:42:02.56 ID:???
364 :
氏名黙秘:2013/02/21(木) 21:13:16.57 ID:???
w
365 :
氏名黙秘:2013/02/22(金) 10:48:04.09 ID:???
366 :
氏名黙秘:2013/02/22(金) 22:49:04.75 ID:???
司法試験に関係ある話にしてくれない?(・∀・)
367 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 10:21:07.10 ID:???
芦部憲法は戦後民主主義思想がバックボーンにあるものだ。
368 :
氏名黙秘:2013/02/24(日) 16:23:49.78 ID:???
戦後民主主義
@日本暗黒史観
A日本謝罪史観
B日本自虐史観
C反権力
D反防衛
E反皇室・反天皇
F反自由主義経済
G共産主義・社会主義礼讃
H国からの恩恵は当然だ
I感謝を一切しない
これが民主主義だというのが戦後民主主義
369 :
氏名黙秘:2013/02/27(水) 21:14:24.46 ID:???
婚外子の相続裁判、最高裁大法廷へ…違憲可能性
結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする
民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、
最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(
ひろのぶ)長官)に回付した。
大法廷が1995年に示した「合憲」の判断が見直される可能性がある。
大法廷は最高裁の裁判官15人全員で構成され、新たな憲法判断や違憲判断、過去の最高裁判例の
変更が必要な場合に限って開かれる。問題の規定については、大法廷が95年7月の決定で
「民法は法律による結婚を保護する立場を取っており、格差はやむを得ない」とする初の憲法判断を
示しており、この判例が見直される可能性が出てきた。
大法廷で審理されるのは、東京都と和歌山県の嫡出子らが、それぞれ非嫡出子を相手取り、
父親らの遺産分割を申し立てた2件の家事審判。1、2審はいずれも、この規定に沿って非嫡出子の
相続分を嫡出子の2分の1とする遺産分割を命じた。これに対し、非嫡出子側が「規定は憲法に
違反しており、無効」と主張。相続分を嫡出子と平等にするよう求めて特別抗告していた。
(2013年2月27日21時01分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130227-OYT1T01266.htm?from=ylist
370 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 01:36:34.46 ID:???
なんとか合憲を維持してくれないか
しかし大法廷に回された時点で…
371 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 01:51:24.42 ID:???
一時的に弁護士の仕事が増えるかもしれない
372 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 01:59:47.59 ID:???
違憲になったら日本が蝕まれる
不貞行為や私生児が蔓延し家族が破壊される
373 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 02:26:57.70 ID:8YYVxKuz
絶好調執筆中!
憲法 第七版
芦部信喜著
成川豊彦補訂
岩波書店
374 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 08:43:57.63 ID:???
>>372 それが戦後以来共同体を破壊してきた
リベラル(笑)の目的でしょ
どんどん少子化になってひどいことになってるね
375 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 09:16:13.72 ID:???
宮沢俊義が平和主義と民主主義を合わせて広義の民主主義といったのを
芦部信善も踏襲しているが、これは「東京裁判史観」肯定論と同じである。
宮沢の8月革命説も東京裁判史観を肯定するための屁理屈である。
東京裁判史観とは、ファシズム対民主主義の戦いが第二次世界大戦であり
民主主義勢力が勝利したという妄想をいう。
戦争が終わり民主主義の勝利が決定したから、戦争放棄は民主主義の理念に
合致するんだとさw
馬鹿丸出しw
376 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 09:27:27.77 ID:???
そうですか
377 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 10:37:49.86 ID:???
判例百選の改訂は今年のいつですか?
378 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 10:42:29.12 ID:???
なんでこうも思考停止状態のオウム返しの連中が多いのだろうかね?
379 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 10:45:14.40 ID:???
大変どすなー
380 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 13:40:54.70 ID:???
381 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 13:45:18.81 ID:???
>>380 な、おまえみたいな、オウム返し(に近いこと)を言ってくる馬鹿が多いのだよ。
382 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 15:47:05.07 ID:tZAXtEPY
(に近いこと)とか後付されてもな・・・。
今度は「的」とか「のような」とかがくるのかしら。
なんにしても、試験が近いからこうムキムキしてるのだろうかこの人。
383 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 15:49:01.65 ID:???
触るな触るな
こういう381みたいな論理も示さず妙に上から目線の手合いは相手しないのが一番だ
384 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 15:49:45.95 ID:???
385 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 17:28:13.44 ID:???
有斐閣Sの憲法の執筆陣が戸波安念松井長谷部というガチ勢なんだがこの本の詳細求む
386 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 18:00:56.86 ID:???
図書館行って読んでこいよ
そんな浩瀚というわけでもないんだし
387 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 20:22:35.16 ID:???
皆さん、図書館に言って読んでくると言いますが
大学図書館ですか?
大きな図書館でないと、ここで出てくるような法律書や雑誌は
読めないでしょう?
388 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 21:22:58.68 ID:???
>>387 あなたが、何処にお住まいか存じませんが、
2ちゃんねるでおたずねになるよりも、
ご利用される地元の図書館のウエブなどによって、
必要な図書が所蔵されているか調べられるとより適切な回答が得られると、
存じます。
389 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 22:57:07.23 ID:???
>>388 いやいや。私は国会図書館に近いところに住んでいるから。
390 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 22:59:32.69 ID:???
>>388 えっと、言い忘れた。
ここのスレで図書館で読めと言われた人達は
どうするのかなっと疑問をもったわけです。
大学図書館を利用できる人や、大きな図書館を利用できる人ならば
格別、そうでない人は・・・・・
391 :
氏名黙秘:2013/03/06(水) 23:09:43.69 ID:???
>>390 図書館に、あるか探す、あるなら借りる、ないならば買うか諦める。
公共図書館が充実していない地方都市でも、
県内公立図書館間の取り寄せサービスもあるでしょう。
注釈民法と有斐閣法律学全集くらいはあると思います。
また、通販その他で古本を買って安価に手元に資料を揃えることもあります。
わたしも、団藤刑訴と光藤刑訴を買いました。
392 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 07:45:47.63 ID:???
◆原発停止は違法=安念委員長が見解
「原発を再稼働させるのは完全に適法。
国が再稼働してはいけないと言う方が違法だ」。
経済産業省の電気料金審査専門委員会の安念潤司委員長(中央大
法科大学院教授)は、関西電力と九州電力の料金値上げの査定方針を
取りまとめた6日の会合で「原発をすぐに立ち上げればコスト増にならず、
われわれもこういうことをやらずに済んだ」と強調した。
安念委員長は「原子力規制委員会が審査して、再稼働を認めるなんて
ことは全く理解できない。そういう審査権は法令のどこにもない」と指摘。
「各社は直ちに再稼働していいというのが私の考え。にもかかわらず、
何となく原発を止めていなければいけないのは、法治主義の大原則に
正面から反する」との持論を展開した。(2013/03/06-17:23)
時事通信 2013年3月6日
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2013030600771
393 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 08:51:15.75 ID:???
>>375 まさにそのとおり。
早く徴兵制も実現して欲しいね。
394 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 15:03:31.64 ID:wGHFH84W
安念先生ノリノリだな
395 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 15:46:44.86 ID:???
憲法学者はみんな原発反対派に見えるのに光ってる
396 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 17:15:26.26 ID:???
>>375 そんな日本国憲法に絶望したあなたは
三島由紀夫にならって自殺がおすすめ
397 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 17:26:49.08 ID:???
芦部が評価されてるのは審査基準論を導入したから
芦部より左寄りのやつは山ほどいるが、評価されてない
398 :
氏名黙秘:2013/03/08(金) 17:36:17.08 ID:???
399 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 00:47:46.23 ID:???
400 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 01:26:52.92 ID:???
401 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 09:39:00.76 ID:???
安念先生は神だと思っている。
(以下引用)
みずからにとって<善>であることは他人にとっても<善>であってもらいたい、
と願うのが人間の自然の情であり、それが宗教においては、鮮明な形で現われやすい。
そして、この自然の情は、自分にとっての<善>を国家権力によって他人に強制したい
というやみがたい欲求となる。
アフガニスタンのタリバンは、こう主張した。
「女性が外を歩く時は顔を隠すべきだと、『私は』思う。
だから、顔を隠さずに通りを歩く女性は、警察が逮捕して鞭打ちの刑に処すべきである。」
人はこの宗教的狂信を笑うかもしれない。しかし、次の主張はどうであろうか。
「すべて法曹となる者は、真の法学教育であるプロセス教育を受けていなければならない、と『私は』思う。
だから、真の法曹教育の府である法科大学院を修了していない者には司法試験の受験資格を与えるべきではない。」
この2つの主張の構造には、何の違いもない。
要するに、自分の<善>を国家権力によって他人に強制したがっているのである。
(信山社『ブリッジブック憲法』89ページ)
402 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 10:04:41.75 ID:???
403 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 12:16:11.27 ID:???
>>401の部分は、当時、法科大学院構想を推進していた佐藤幸治先生を
痛烈に風刺したものとして、2ちゃんでも絶賛された。
404 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 16:08:03.46 ID:???
論理的に正しい正論を真正面から言うから干される
405 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 16:53:56.42 ID:???
結局、3段階審査って何なの?
普通に厳格な基準とか合理性の基準とか出てきて芦部式と何が違うのかイマイチ分からん
3段階審査の真価はどこにあるの?
406 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 17:26:39.95 ID:???
>>405 比較衡量を合憲性の判断基準・判断枠組みに組み込むかどうか。
比較衡量を敵視して審査基準の定立にまい進したのが戦後の日本の憲法学者。
ドイツでは比較衡量は比較的受け入れやすい土壌があるが、アドホックな
判断であるとの批判に答えるべく、比較衡量的判断方法をそのまま温存して
枠づけたのが3段階審査。アメリカの審査基準は比較衡量を基準に組み込まない。
その当てはめにおいて比較衡量をやるというもの。その意味で審査基準は
比較衡量の枠とも言える。要は規範定立で比較衡量を残すか残さないか。
狭義の比例性=比較衡量なわけだ。これを判断するまえに合理性とか必要性
というハードルを用意していわば外在的に比較衡量の弊害を減らそうと
いうのが3段階審査論。しかし弊害がなくなるわけではないが、3段階論者は
開き直っている。
あとは、要件に該当するかどうかという二者択一的判断のかたちをとるのが
審査基準論であり、どちらをどれだけ優先するかという衡量的判断のかたち
をとるのが3段階審査論。
ちと難しいかな。
3段階の真価は、ズバリ、比較衡量のリニューアル、比較衡量による
判断枠組みを衣を替えて肯定しましょうということ。
407 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 18:04:51.35 ID:???
<規範定立>と<当てはめ>のそれぞれにおける比較衡量の是非が問題。
当てはめにおいて比較衡量をすることに争いはない。
規範定立において比較衡量そのもの、または、比較衡量的要素を規範にビルトインしてよいかどうかにつき争いがある。
戦後の多くの憲法学者は、比較衡量(的要素)を規範とすることに猛反対して
違憲審査基準の定立と適用という判断方法を推進してきた。
近時の憲法学者は、比較衡量(的要素)を規範とすることに抵抗感がない。
そこで比較衡量(的要素)を規範に組み込んでいる三段階審査論を採用する。
それだけのことだよ。ちなみに、規制手段の相当性という審査基準を肯定する
立場は、表向き審査基準論者だが、審査基準の中身は比較衡量というわけだ。
相当性は比較衡量的判断だから。木村がそうだな。
高橋→バリバリの審査基準論者であり、比較衡量(的要素)を規範とすることに反対する。
宍戸→三段階審査論者であり、比較衡量的要素=狭義の比例性・比例原則を規範とする。
木村→表向きは審査基準論者、しかしてその実態は三段階審査論者とほぼ同じ。
408 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 20:19:36.85 ID:???
>>406 三段階審査の「三段階」の意味を誤解してる節がある。
加えて、三段階審査の比較衡量の理解についても不十分。
正確な知識を身につけたほうがよいのではないかな。
409 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 20:37:40.32 ID:???
木村「憲法の急所」では僕の考えた違憲審査の方法!みたいなのを開陳しているけど
違憲審査基準とかいいながら「相当性」=比較衡量を組み込んでいるのは論理矛盾だって気づいてないのかな本人……
出版からこのかたとても気になっている
410 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 20:54:48.21 ID:???
>>408 そうですか。
松本和彦「基本権保障の憲法理論」という三段階審査論の紹介本を
読んでいるのですが。狭義の比例性=比較衡量だとズバリ指摘してます。
高橋和之による三段階審査論批判もそこを批判していますよ。
(他にも批判してますが。)
411 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 21:01:51.62 ID:???
なんだか思ってたより2回りくらい難解な議論なんだなぁ・・・
急所の「権利の軽い重い×制約の強い弱い」の4通りで基準立てるのが
死ぬほど明快で良さそうだと思ったが、なんか評価割れてそうね
412 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 21:03:10.66 ID:???
>>410 いやその点ではなくて、
>アドホックな判断であるとの批判に答えるべく、比較衡量的判断方法をそのまま温存して枠づけたのが3段階審査。
まずここがおかしい。「防禦権」(防御権でもいいけど)という単語を聞いたことがあるだろうか?
>メリカの審査基準は比較衡量を基準に組み込まない。その当てはめにおいて比較衡量をやるというもの。その意味で審査基準は比較衡量の枠とも言える。
次にここがあやしい。審査基準と比較衡量の意味合いを自ら言っているが(それは正しい)、「当てはめにおいて比較衡量をやる」というのはどういう意味か?
413 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 21:05:44.65 ID:???
>>411 いや、そういう考え方して判断枠組を展開するのは別にいいんだよ
ただ、その思考様式について「違憲審査基準」という名前を使うのは、違憲審査基準論を知らないか、誤解しているかどちらか、というだけのこと。
というのも正しくは、広く合憲かどうかの判断枠組のことを違憲審査基準と呼ぶわけではなく、「違憲審査基準」というものそれ自体、特定の意味の充填されてる言葉であるから。
414 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 21:09:46.40 ID:???
まぁ、「三段階審査とは適合性・必要性・(狭義の)比例性の審査のこと!」と短絡的に覚えてる人いるからそれはもうどうしようもないよ……
415 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 21:11:34.59 ID:???
たしかにそれも「三」つだしな
416 :
氏名黙秘:2013/03/09(土) 21:13:04.94 ID:???
憲法訴訟論がまさかこんな形で復権(?)しようとはなぁ
いやべつに80年代の憲法訴訟論の議論の仕方が良かったとかそれが
懐かしいなぁとかそういうこと言いたいわけじゃないけど
417 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 00:42:01.27 ID:???
青柳説をだれか教えてくれ
418 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 21:28:00.90 ID:???
>>412 >アドホックな判断であるとの批判に答えるべく、比較衡量的判断方法をそのまま温存して枠づけたのが3段階審査。
ここは、別におかしくない。
まず、ドイツは比較衡量に対して比較的(あくまでも比較的にだが)理解がある。
警察比例、比例原則はドイツの成果であることにも象徴されている。
しかるに比較衡量に対する問題点も認識している。これはどこの国でも共通している。
三段階審査論の提唱者は、外在的に比較衡量の働く場面を限定すればいいと考えて
保護範囲やら正当化やらのお膳立てをして、比較衡量を比例性・比例原則に言い換えて
(言い換えになってないのだが)装いも新たに三段階審査というネーミングで売り出した。
それだけのことだ。
だから「温存」して、上記の意味での「枠づけ」をしたと表現した。
419 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 21:32:00.79 ID:???
>>412 >「当てはめにおいて比較衡量をやる」というのはどういう意味か?
芦部の言う、審査基準としての比較衡量と解釈方法としての比較衡量のうちの後者を指す。
それを受験生的表現に言い換えたまでのこと。
当該事実が要件に該当するかどうかの判断において、対立する利益の双方を考慮することを意味する。
一種の比較衡量のような論述となるが、むろんこれは判断枠組みとしての比較衡量なんていうものではない。
420 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 21:38:33.23 ID:???
>>411 アメリカ的な二重の基準論でいくなら、制約される人権が重要だから
審査基準の厳格度を「上げる」という論述になる。
法律は合憲性が推定されるのが原則だが表現の自由は重要だから
厳格に審査しようという動機があるんだな。
ドイツ的な三段階審査論でいくなら、制約される人権の重要度が劣るから
制約が緩やかだから、審査基準の厳格度を「下げる」という論述になる。
人権の制約は例外的にしか許されないからね。
421 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 21:39:26.45 ID:???
>>413 そうかなあ。その「特定の意味」とはいかに?
422 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 21:51:59.94 ID:???
>>421 それこそ教科書の違憲審査基準の説明頁嫁よ・・・
423 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 21:54:16.44 ID:???
>>418 >三段階審査論の提唱者は、外在的に比較衡量の働く場面を限定すればいいと考えて
>保護範囲やら正当化やらのお膳立てをして、比較衡量を比例性・比例原則に言い換えて
>(言い換えになってないのだが)装いも新たに三段階審査というネーミングで売り出した。
ドイツ本国での話?日本の話?わざわざ「提唱者」と言ってるのだからもちろんドイツなのだろうが……。
いずれにしろ、その「売り出した」原著にあたってみたいのであなたが想定した論者を教えてもらえないかな。
424 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 21:56:11.86 ID:???
>>421 「違憲審査基準」という単語が価値中立的な意味あいをもった単語でないのは
>>413の通り
これは別に特定の誰かの功績というわけではなく、違憲審査基準論を知っているのなら知っていて当たり前の事柄だよ
425 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 21:59:27.65 ID:???
>>424 強いて言うならアメリカでの議論でそういう風に使われているから……だろうか?
なんにしても「合憲性判断枠組」という意味合いで「違憲審査基準」という単語を使うのは
間違いでは無いが正確では無いのは確かだね。
違憲審査基準は合憲性判断枠組だが、合憲性判断枠組は違憲審査基準以外にもある。
426 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:31:22.36 ID:???
>>422 >>424 端的に説明してごらんよ。
三段階審査論における実質的正統化の適合性・必要性・比例性を
審査基準として論じることが論理的に間違いというわけではない。
現にアメリカ的審査基準論とドイツ的三段階審査論の部分的融合
ないし接合を試みる学者がいるでしょ。慶應とか東大とかに。
審査基準を歴史的沿革に忠実に使用するならアメリカ的なるものに
限定されるでしょうよ。価値中立的というより換骨奪胎という
ことをやっているのが日本の憲法学者の一部かな。
427 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:34:34.42 ID:???
まあ、言葉の使い方の「傾向」としての話だが、
アメリカ的な審査基準論に軸足を置いている学者は、
あまり「判断枠組み」という言い方をしないような感じだね。
これに対してドイツ的な三段階審査論・比例原則論・比較衡量論
に軸足を置いている学者は、「判断枠組み」という言い方を
非常に好んでいる。比較衡量を審査基準とは言いにくい土壌が
日本にはあるから、より一般的な判断枠組みという言い方を
するんだよ。
428 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:36:07.34 ID:???
憲法訴訟論について学者レベルでも方向性として割れているのに
ここであれこれあーだこーだ言ったところでなぁ
429 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:38:20.01 ID:???
>>423 原著に当たりたいとは殊勝な心意気だが、ドイツ語が読めるのですか?
シュリンクをお薦めしますよ。
三段階審査論における比例性の判断は、判断者の主観的価値判断と偏見を
どう扱うのか、どうしたら恣意的でない判断、合理的だといってもよい
判断が可能となるのか、という問題を抱えていることに触れてますが。
日本の文献なら、憲法学読本の三段階審査論の紹介部分を参照されたい。
あとは、去年だったか、ジュリストの審査基準と三段階審査の特集号かな。
まずは、このあたりからどう?
ちなみに小山の作法は、三段階審査論の由来などを知るには今ひとつかな。
430 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:39:24.39 ID:???
>三段階審査論における実質的正統化の適合性・必要性・比例性を
>審査基準として論じることが論理的に間違いというわけではない。
どう「論理的に間違いというわけではない」のか説明をしてくれないかな。
君は読者に善意解釈を求めすぎる傾向があるね。
>現にアメリカ的審査基準論とドイツ的三段階審査論の部分的融合
>ないし接合を試みる学者がいるでしょ。慶應とか東大とかに。
その論者は「違憲審査基準」とも言わないし「審査基準」とも言わない
ドイツの議論に忠実に「審査密度」という単語を使っている。
もっと知識を正確に見につけたほうがよいよ。
431 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:39:48.38 ID:???
>>428 まあ、そうなんだが、学説のチャンポンではなくて、
ちゃんとしたというか一貫した理解を示すには言葉の使い方も
一定していることを示すのが一番だよ。
だから大まかな立場性を話しているだけなのさ。
432 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:41:48.94 ID:???
事の発端は「憲法の急所」で木村が「相当性」(=比較衡量)という概念を用いながら「違憲審査基準」という単語を使っているところにある…
433 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:44:49.68 ID:???
>>430 アメリカ審査基準の多様性の中でスライディングスケール化が言われる
ことがあるよね。一ツ橋のシールドとしての〜という感じのタイトルの
論文を書いた学者もそのなかで言及してる。名前をど忘れして申し訳ない。
で、流れとしては例えば相当性を審査基準と言う立場がある。今売り出し中の
木村が急所で使っている。スライディングスケールとしての審査基準でも
いいんだというのなら、適合性・必要性・比例性を審査基準といってもいい。
比例性を相当性に言い換えて審査基準というのだからね。
それに論理的矛盾がなければ、論理的な間違いはないということだよ。
俺はそういう意味で書いている。
434 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:45:28.59 ID:???
>名前をど忘れして申し訳ない。
阪口正二郎
435 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:45:47.75 ID:???
>>432 別に木村が最初じゃないけどね。青柳も使っていたと記憶する。
個人の尊重と人間の尊厳だったか。
436 :
氏名黙秘:2013/03/10(日) 22:48:50.08 ID:???
>>433 >それに論理的矛盾がなければ、論理的な間違いはないということだよ。
>俺はそういう意味で書いている。
残念なことに、スライディングスケールを違憲審査基準とみなすのは本国であたりまえの用法ではなかったんじゃなかったかな。
いや、異端ないし傍流の側から「僕の考えた合憲性判断枠組!」って定義をするのであればそれはもうそれでいいけど、
ただ、その場合本筋ないし嫡流とはそもそも違うのだ、ということを言わないと、間違いではないが正確でもないですね。
そういう文脈で、木村の『憲法の急所』は読んでないけど、なんていってるんだろう。
スライディングスケール云々の議論にちゃんと言及してるのなら別にそれでいいんだけど……。
437 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 13:53:04.37 ID:???
そこは学者でも言っていることが
皆違ってますから、素人が議論しても時間の
無駄ですよ。
438 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 14:02:53.50 ID:???
付言しておきますが、三段階審査論は
保護、侵害、正当化の三段階で考えるから
三段階審査なのであって、正当化の段階で
比較考量論との論理的な結びつきはありません。
比較考量を重視しているのは、その論者の主張であって
三段階審査を採用することの論理的帰結ではないことに
注意して下さい。
439 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 16:40:24.19 ID:???
>438
>比較考量を重視しているのは、その論者の主張であって
>三段階審査を採用することの論理的帰結ではないことに
>注意して下さい。
君はアホですかね?
三段階審査を採用するなら狭義の比例性を判断する。
狭義の比例性の判断が比較考量であることに争いはない。
440 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 19:26:49.63 ID:???
ここでは三段階審査か違憲審査基準かって感じだけど
本読む限りは三段階の反対概念は二重の基準論ってあるんだよね
別に三段階審査するときだって、制約された権利の重要さを論じるときに
二重の基準論みたいなこと言っていいじゃんって思うけど
441 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 19:45:09.31 ID:???
>>440 それが、英米法系をベースに置きつつ、三段階と接合させようとする学者達だろ?
442 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 19:57:32.65 ID:???
人権は比較可能かな?という自身の問いにどう長谷部は答えてたのだろう。
443 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 20:00:21.58 ID:???
比較不能って題名じゃなかった
444 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 20:59:19.97 ID:???
佐渡里子が444ゲット
445 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 21:49:13.08 ID:???
>>440 ドイツには人権の人格価値の重要性を説くことはあっても
アメリカのような精神的自由の重要性を説く二重の基準論はない。
446 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 21:53:32.76 ID:???
三段階審査論というのは、防御権の制約は原則として出来ないんだよ。
だから厳格な審査をしようというものだ。
しかし特段の事情がある場合には例外的に緩やかな審査の余地を認める。
審査基準というのであれば、原則は厳格な基準、例外的に緩和する。
しかるに、アメリカ流の審査基準論は、法律の合憲性が推定されるのが
原則だから合理性の基準で審査しますが、精神的自由に関しては
民主政の過程とか裁判所の能力との関係で厳格な基準で審査するべきだと。
つまり、原則は合理性の基準、例外的に厳格な基準というわけだ。
厳格審査か緩やかな審査かについて厳格度の調整の方向性が違う。
447 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 21:54:41.81 ID:???
>>440 その本を誤読してるのと違うか?
書名を知りたいものだ。
448 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 22:01:57.66 ID:???
>>436 それじゃ、論理的に間違いではないってことだね。
もともと多様性と言っているのだから、本流とか傍流とか関係ない。
この点はこれでよしと。
>>430 >その論者は「違憲審査基準」とも言わないし「審査基準」とも言わない
>ドイツの議論に忠実に「審査密度」という単語を使っている。
小山の作法には、最高裁判例のいう審査基準を比例原則と審査密度で
説明するという趣旨の記述があったと思うがね。
適合性・必要性・比例性というこれら自体が審査密度というものではない。
これらは審査基準でないとしたら何て言うの?
審査基準ではないという立場を否定してるわけじゃないから勘違いはなしね。
審査密度の議論って、ハッキリしないんだよなあ。
利益衡量の類型化ってなもんだから、宍戸も試案すらできてないでしょ。
判例などの事案に対して場当たり的にこうではないかと
考えを提示する段階かな。
449 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 22:05:17.63 ID:???
三段階審査論と違憲審査基準論の接合って難問だよ。
審査基準論は比較衡量を基準から排除しようとするのに
比例原則自体は比較衡量なんだからね。これを省略したら
三段階審査論の核心部分が無くなる。
あえて接合を試みるなら判例の合理性・必要性を審査基準とするように
スライディングスケールを肯定して規制手段の合理性・必要性・相当性
を審査基準とするといった木村のような説明しかできないだろうな。
450 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 22:09:33.29 ID:???
ただ、司法試験的には、結構使い出があるんだよね、スライディングスケール
ってものはさ。
規制手段が相当であることが合憲の条件である。本問の規制手段はこうである。
これは立法事実を検討すると相当といえる。よって合憲。という少々荒っぽいが
こんな議論が可能となる。
で厳格な審査か緩やかな審査か、どちらを選ぶかについては、重要な人権なら
人権の側に下駄を履かせて比較衡量を行って、相当性に欠けるから違憲と言っても
いいし、あるいは審査密度を予め設定して論じてもいいが、これこそ団藤の
定型説に似た論じ方だね。構成要件と構成要件該当性判断を分けて前者を形式的に
校舎を実質的に論じるという、あの論法。便利だよね〜
451 :
氏名黙秘:2013/03/11(月) 22:24:16.21 ID:???
>>417 「温かい」心をもって物事を「多面的に」検討する学説w
要するに、人権と公益の双方を検討して違憲の結論に持っていくことを
善しとするようなものではないかな。
司法試験の原告とこれに対する批判を踏まえて自分の見解というのは、
原告の違憲主張、これに対する反論、自分の見解として反論に対する再反論を
行って原告の主張を強化するという論じ方が、形式的には最も説得力をもつと
感じられる。過去問を見るかぎり。
452 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 01:18:20.35 ID:???
木村宍戸あたりをすべて理解しないと新司はとけない
453 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 07:34:08.16 ID:???
小山作法の新版は必須
454 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 07:51:12.08 ID:???
憲法解釈論の応用と展開(宍戸常寿)
第1章 1 公共の福祉
人権と公益の比較衡量をせざるを得ないが理論的なネックとなっている
宮沢=芦部の一元的内在制約説(人権は人権によってのみ制約可能)の
看板を外そうと言っている。人権と公益の比較衡量を正面から肯定する
ことは戦後の日本の憲法学にとってタブーだったから長谷部説の援用と
いう形で論じている。
455 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 08:00:29.03 ID:???
憲法解釈論の応用と展開(宍戸常寿)
第1章 2 自由と規律
比較衡量の対象として、人権の側にどのような権利自由を俎上に乗せるべきか。
その善し悪しが、比較衡量の判断方法の核心である比例原則の適用の成否を
決すると言っても過言ではない。なぜタイトルが「自由と規律」なのかに思い
を寄せるべきであろう。
456 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 08:13:42.34 ID:???
憲法解釈論の応用と展開(宍戸常寿)
第1章 3 憲法上の保護の範囲と程度
前述の比較衡量の対象論に関する根本的な思想哲学を踏まえて、ここでは
比較衡量の対象(人権)の設定のありかたと比較衡量の定式化との関連を
図式化することによって、審査密度の議論への伏線を張っていることに
気づくべきであろう。
457 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 08:28:37.48 ID:???
憲法解釈論の応用と展開(宍戸常寿)
第1章 4 憲法上の権利の制約
人権の保護範囲論に加えて規制の態様論が人権制約の正当化を判断枠組みを
決定する上での決め手であることを読者の意識に上らせようとしている。
保護範囲論や態様論は、事案の特徴に応じて判断枠組みを決する場合における
結論の先取りではないという宍戸の発想に注意すべきであろう。
458 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 08:39:36.78 ID:???
憲法解釈論の応用と展開(宍戸常寿)
第1章 5 目的・手段審査
合憲性判断を行うには、目的と手段の関連性の程度、および、手段の必要性の
程度であることは当然だが、狭義の比例性・均衡性・相当性を判断枠組みには
入れるべきかどうかについて議論があるも、宍戸は入れるべきだと言っている
ように読める。均衡性の位置づけや判断方法はどうあるべきかという問題提起
の形を採っているが、ここが合憲性判断の核心ともいえる比較衡量なんだとは
正面切って言ってないことに学界政治に対する配慮が垣間見える。
459 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 08:48:33.64 ID:???
憲法解釈論の応用と展開(宍戸常寿)
第1章 6 二重の基準または審査密度
団藤重光の定型説が構成要件と構成要件該当性判断の双方を含む柔構造の
理論であったが、これら要件と要件該当性判断を区別するべきだとの発想
をヒントに宍戸の論考を読むべきであろう。二重の基準は厳格な「基準」か
どうかではなく、厳格な「判断」かどうかだ、という形で「基準」論から
「判断」論へ移行させれば審査密度論とほぼ重なる。これを裁量論と絡めて
論じてあるが、三段階審査論に二重の基準論の一部を吸収させようとの意図
が見てて取れる。
460 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 08:52:37.13 ID:???
こうしてみると、宍戸は比較衡量の再生こそが憲法判断における課題だ
と考えていることが窺える。従来の議論や受験生の問題点を取り上げて
これを批判する形式をとってはいるが、比較衡量肯定論者なのだと意識
して「応用と展開」を読むべきであろう。
461 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 08:58:22.05 ID:???
憲法上の比較衡量に対する批判は以下の3点。
1 比較の対象の不明確さ
2 比較の準則の不明確さ
3 比較の結論の不当さ
「応用と展開」の第1章の1と2と3が対象批判の克服につながり、
第1章の4と5が準則批判の克服につながる。三段階審査論の発想で
行けば結論批判の克服にもつながるであろうと言外に示していると
考えてはどうか。その意味では、「応用と展開」は比較衡量批判に
対する壮大な反論の書なのである。
462 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 08:59:36.12 ID:???
執務時間が近づいたので今日はここまで。
463 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 21:30:00.89 ID:???
>>439 三段階審査を採用すると論理的に
比較考量論を採用しなければならない理由をしめして下さい。
464 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 21:36:20.96 ID:???
>>446 明確に間違いです。
防御権侵害は原則許されないという法理と
立法の合憲性推定は全く次元が違います。
465 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 21:40:06.30 ID:???
>>448 >>449 難問でも何でもありません。
利益考量を類型化する試みが審査基準論です。
三段階審査論において、正当化レベル類型化を
試みる内実は、審査基準論のそれと同義です。
三段階審査論の本質は、保護、侵害、正当化を意識的に
区別することであって、正当化段階で利益考量することに
あるのではありません。その点は須藤教授の見解の
影響があるのでしょうね。
466 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 21:44:37.38 ID:???
>>454-
>>461 かなり誤読されていらっしゃいますので、
また機会があれば指摘していきたいと思います。
467 :
氏名黙秘:2013/03/12(火) 22:50:55.31 ID:???
さてどんな理論的かつ説得的な反論がくるか楽しみである
468 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 00:11:30.32 ID:???
おまいら憲法訴訟論大好きだなw
3段階審査は論証方法ではなくあくまで思考様式だと考えるべきだろう
正当化段階で審査基準と比例原則のどちらで書いても問題ないだろ
審査基準ないし審査密度を決定するに当たり二重の基準論的な発想を加味してももちろん問題ないと思う
469 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 01:06:39.73 ID:???
470 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 12:43:47.53 ID:jjV8PFwR
それにしても、この理由を言えという奴。
ガキみたいな奴だな。
自分で理屈を言って理由がないと言うべきだろうに。
最高裁判例まともに読んだことないんじゃね?
471 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 18:45:20.89 ID:???
>>470 最高裁判例が審査基準論者からも、
三段階審査論者からも説明可能なのは、
正当化の内実について特定の見解以外成り立ち得ないという
立場ではないことの証左です。
にもかかわらず、論理的に利益考量の枠組み以外採り得ないと
いうには、特別の理由が必要です。
そして、そのような理由がないことは、明らかです。
472 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 18:59:59.52 ID:jjV8PFwR
おまえ、前段と後段が論理的繋がりねーじゃんかw
473 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 19:15:06.91 ID:???
ないか?
474 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 19:57:58.24 ID:???
>>470 >>472 お前の負けだよ。
理論的な反論が全然できてない。
少しは誠実な反応でもしたらどうだ?
475 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 21:14:51.38 ID:???
>>465 >利益考量を類型化する試みが審査基準論です。
だれが言ってるの?おまいだけ?
476 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 21:35:46.85 ID:???
>>475 正面から利益考量をすれば公益が重視されるため、
個人の権利利益を保護すべく一定の類型化された枠をはめるのが
審査基準であることは、芦部憲法にも書いてある常識ですが
その程度も理解しないで三段階審査論を勉強してしまっているのですね。
それは誤りを犯してもやむを得ないです。基本から勉強しましょう。
477 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 21:58:39.11 ID:???
枠の類型化と利益衡量の類型化は意味が違う。
「利益考量を枠づける」という言い回しは芦部憲法にはない。
478 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 22:07:44.55 ID:???
枠の類型化ってなあに?
人権に比重を置いて審査基準を設定すること?
479 :
氏名黙秘:2013/03/13(水) 23:20:53.93 ID:???
比較考量論のことか?俺の芦部には比較考量論は確かに公益が優先されがちとはあるが「個人の権利利益を保護すべく一定の類型化された枠をはめる」なんてのは書いてない気がするぞ。
そもそも利益考量は類型化には向かないと思うんだが。
480 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 00:16:53.86 ID:???
三段階審査の参考答案とかどこかで見れないか?
作法も宍戸も抽象的な話ばっかで現物見せてくんねーからピンと来ない
481 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 00:37:44.57 ID:???
ネットに転がっている再現答案にあるんじゃないか
読むに耐えるものかはしらんが
482 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 02:32:25.32 ID:???
石川先生が方角教室の連載で解答を載せている回があるよ
483 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 02:34:21.77 ID:???
佐藤幸治のテキストはやたら小難しいだけで、何を言いたいか、解りませぬ
484 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 02:58:51.97 ID:A3oh4igD
検察事務官の女、捜査情報を交際中の男に漏らす
静岡地検沼津支部の検察事務官の女(30歳代)が、交際中の男(同)に捜査情報を漏らした疑いがあるとして、静岡県警は13日、同支部や2人が同居していた同県富士宮市の自宅など十数か所を国家公務員法(守秘義務)違反容疑で捜索した。(読売新聞)
[記事全文]
485 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 05:44:33.53 ID:???
樋口陽一先生の『憲法1』(現代法律学全集 2)古書でゲットしたぜ。
前回買いそびれて1年待ったぜ。
『比較憲法』(現代法律学全集 36)と
奥平先生の『憲法3』とセットで、完璧だ。
486 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 07:26:25.46 ID:???
>>477 文言だけを暗記して勉強してますね。
意味は同じです。
487 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 07:27:45.93 ID:???
>>478 二つの意味があります。
基準を類型化することと、どの基準を
どのような場合に使うかの類型化です。
488 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 07:30:41.11 ID:???
>>479 基本は利益考量の発想で正しいとした上で、恣意を排除し人権を
保護する必要から場合に応じて類型化された基準を提示してますよね。
ですから、それは利益考量の類型化と呼んで
さしつかえありません。
489 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 07:44:00.07 ID:???
類型化された枠をはめるって何だ?
墓穴を掘ったなw
比較考量に枠をはめると表現しだしたのが誰か
知らないんだな。
490 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 07:48:57.23 ID:???
488よ。それはあんたの独自の理解だな。
宍戸の本に比較考量の類型化のことが書いてあるが
そんな意味ではない
491 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 07:56:21.17 ID:???
486よ
それはあんた自分のことじゃね?
三段階審査のこともそうだし
枠である審査基準の類型化と利益考量の類型化が同じ意味だって
あんた以外の誰が言ってるのかな?
名前を挙げてくれよ
492 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 16:03:40.27 ID:???
>>488 類型化された基準は一元的内在制約説の趣旨を具体化したものだと思うが。
違憲審査基準内での利益考量は認めているが利益考量の枠の類型化とまでは言っていない。
まあ、あれだ。貴方の言う利益考量の定義を述べたほうが頭の悪い俺たちは助かる。
493 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 17:34:24.09 ID:???
>>491 別に現在議論している事柄ではないが、あなたもちゃんと出典を示しなさいよ。
494 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 18:38:18.87 ID:???
教科書ないし論文にしたって別に数学のようにきっちりかっちり体系を意識して記述してるわけでもないから、
あまり些細な記述をもとに「これはこことつながってあれはあそことつながってるんだ!」と言ったところで、作者にしてみれば
(そこまで連関させて考えてなかったけどなんか文章をもとに勝手に勘違いしてくれてるから
そのままそっとしておいてもいいかな。言われてみればそう読もうと思って読めないことも無いし)
っていう場合もなくはないんだろうな……
495 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 19:04:23.41 ID:???
体系は意識してなくても論理は意識するだろ。
496 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 19:31:58.34 ID:???
>>490 >>491 >>492 利益考量の類型化でないとすると、違憲審査基準論者は
公益が個人の利益に優越する場合に制約を認めず、
個人の利益が公益に優越する場合に制約を認めると
お考えですか?そうでないということは、
違憲審査基準を適用することにより出力される結論は
利益考量の結果に等しい(あるいは擬制される)ことになるのです。
それはすなわち、審査基準が利益考量の類型化の結果
であることを意味します。このことは極めて当たり前なので、
明示の文献はなくても当然です。
「2足す3は5であるという文献を出せ。なければそれは誤りだ」という
論法は、愚かというほかありません。少しは自分の頭で考えましょう。
497 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 19:35:58.01 ID:???
なお、審査基準論と三段階審査論の理論枠組みに
本質的な違いがないことは、前者を採るか、後者を採るかに
よって論理必然的に結論が異なる事案が存在しないということ
からも、容易に論証できることです。
498 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 19:38:07.38 ID:???
>>495 それはそうだけど、別に法律学(ないし法学)は緻密さを求める学問じゃないから、
そこを犠牲にして結論の妥当性を求めるってのは本質的に何もおかしくないし、実際に学者はそういうことやるからねえ(この点は「理論刑法学」が試金石になってるかもしれないが)
なんにしても「それは考えて無かったわby学者」というのはなくはないだろう
もしそうだとすれば、本人抜きに本人の記述からあれこれ虚像をつくりあげて
ああじゃないかこうじゃないかと言ったとしても、
それ自体は別に論理矛盾でもおかしいことでもないんだけど、少なくとも、その虚像を当の学者の名を持って語るのはやってはいけないことだね
499 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 19:42:33.95 ID:???
民事はそのへん言い方悪いけどフランクだよね
500 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 19:47:42.50 ID:???
なんだかキチガイが湧いてるなw
501 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 19:50:01.16 ID:???
反論に詰まるとキチガイ認定ですか。
502 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 19:58:02.56 ID:???
>>498 「それは考えて無かったわ」とは違うけど、
もはやC.シュミットのそれとは対蹠的な「制度的保障」の理論を
当のC.シュミットの名を持って語る…
という、提唱者の記述をもとに解釈者が虚像を作り上げてその虚像を
提唱者の名で語る……といった前科が憲法学にはあるからな!
503 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 20:23:39.85 ID:???
>違憲審査基準を適用することにより出力される結論は
>利益考量の結果に等しい(あるいは擬制される)ことになるのです。
俺もこれには同意(実質的公平の原理を具体化したものだし)だが、司法試験板で「利益考量の類型化」という言葉をあえて使用したのが気になったのよ。
504 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 20:27:35.54 ID:???
>>498 学問としての論理と文章における論理は違う。
後者の意味で言った。
505 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 20:39:36.17 ID:???
>>504 その場合でも、その文章の論理が読み手にとって一義的に意味が定まるかどうかで、もし数学のように一義的に定まりえないのであれば、同じ結論になるよ
さらに言えば、そもそも対象となる文章は論理的のように見えるが仔細に検証すると多義的に解釈できる上に
そもそも、もとのその文章自体が不正確かつ不誠実って場合もある
そのせいで起こった有名な論争が、宮沢「憲法U」の記述をめぐる高橋和之と長谷部恭男の論争
記号論理学でも導入して記述しない限りこの弊は本質的に避けられないから、
対処としては読み手ないし解釈者の側で書き手の意図したものとの齟齬を逓減させる努力をするしかない
まぁ、本来一番いいのは、書き手がそもそも誤解されないよう自らの論述の
射程(これより先はわからない、あれとのつながりはまだ考えてない等)を
明らかにしつつ記述すべきではあるのだけれど……
506 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 21:07:01.09 ID:???
>>503 いわゆる類型的比較衡量論のこといいたいんじゃないの?
まぁ学界で類型化の方法、類型ごとの審査の仕方についてコンセンサスがあるわけではないけど
507 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 21:12:47.39 ID:???
>>505 まあ、確かにそうだな。
法解釈なんても条文を多義的に解釈できるからこそあるんだしな。
それに論理を意識したところで論理的な文章になるとは限らないしな。
すまんの。
508 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 21:26:16.07 ID:???
>>505 >まぁ、本来一番いいのは、書き手がそもそも誤解されないよう自らの論述の
>射程(これより先はわからない、あれとのつながりはまだ考えてない等)を
>明らかにしつつ記述すべきではあるのだけれど……
行政法の藤田宙靖先生はこれを意識してかどうかはしらないけど、
自分の考えについて相当に射程を意識して記述しているよね
509 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 21:53:30.07 ID:???
>>503 別段奇抜な表現ではありませんよ。
また、憲法に限った話でもありません。
法律の要件は、基本的にはいずれも
利益考量の類型化です。
その解釈も、当然利益考量であり、個別の問題設定に
応じて類型化され、整理されています。
それが利益考量として間違っている場合、
違憲の問題が生じたりするわけですね。
違憲審査基準は、法律がないために直接憲法を
裁判規範とする場合の判断基準ですから、
当然同義なわけです。
当たり前すぎるから学者はわざわざ言いませんけど。
510 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 22:02:21.41 ID:???
なお、防御権という考え方を強調する三段階審査論の多くの論者の
発想からは、本来は利益考量という考え方はなじまないという
点は指摘しておきたいと思います。
原則許されないのであれば、(厳格な)例外要件をクリアしなければ
制約は正当化されないはずです。
簡単に言えば、必要性(規制目的の重要性)と許容性(必要最小限性ないし相当性)が問われるわけです。
これは審査基準論の発想に親和的です。
なにゆえに利益考量となるのか。論証が不十分なように思われます。
511 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 22:05:03.91 ID:???
>>510 たしかにドイツ本国でも、正当化の段階において狭義の比例性審査はやめるべきだ、
という立場に立つ人はいるね
512 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 22:19:29.26 ID:???
>>509 なるほど。初めてみた表現だったのでつい。
すみませんでした。
513 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 22:55:23.51 ID:???
>>511 ドイツではいわゆるビスマルク憲法が基本権規定を欠き、
行政法の領域、すなわち、個別具体的な立法によって基本権が保障された
という歴史的伝統があるので、行政法学における裁量統制論が
そのまま用いられたわけですね。ですから、比例原則が
出てくるわけです。それをそのまま我が国に輸入すべきでしょうか。
私はあまり同意できませんね。
514 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 23:02:38.56 ID:???
>>513 まぁ理論的に「なんで基本権保障を比較衡量で決するの?」といわれると悩む
だが、憲法学には、比較衡量をそもそも許さない「人権」と、
「公共の福祉」との比較衡量を認める「公共の福祉に基づく権利(憲法で保障された権利)」という二種類あるのだ、
と真っ向から認めてしまえば、後者については比較衡量は理論的に可能だから、
後者が問題になる時のために正当化の文脈で比例原則残しても問題ないんじゃないの?
515 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 23:03:15.61 ID:???
憲法で保障された権利、というのは憲法上保障された権利、という言い方でもいいや
516 :
氏名黙秘:2013/03/14(木) 23:16:12.53 ID:???
>>514 その点については、論理的には幅がありうるので
こだわりませんが、今回指摘したかったのは、三段階審査論を
採用したから論理必然に正当化段階において比較考量論を
採用しなければならず、審査基準論と相容れないなど
という言説は明確に誤りだということです。
517 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 21:30:05.07 ID:???
>>516 人権と公益を個別的比較衡量には問題がある。
そこで人権を取り出してその重要度に応じて審査基準を設定した。
もっともその審査基準に比較衡量的なるものを排除する。これが審査基準論。
これに対し伝統的な意味の三段階審査論は、
いくつかのハードルをクリアしてから比較衡量を適正に行おうというもの。
三段階審査論の目的は比較衡量の適正化。だから必然。
判断枠組みに比較衡量を残す以上、当然のことながら、
比較衡量を判断基準に残さない審査基準論とは異なる。
明確に誤りというが、そこでいう三段階審査論の意義について、
歴史的理解を前提とするのか、ただ単に日本語の語感を前提とするのか。
その違いに無自覚であれば、どうしようもない。
>三段階審査論は保護、侵害、正当化の三段階で考えるから三段階審査なのであって(
>>438)
>三段階審査論の本質は、保護、侵害、正当化を意識的に区別することであって(
>>465)
こんな「本質」を前提にして「言葉の論理」を問題にするのはただの言葉遊び。
518 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 21:34:09.84 ID:???
>>516 君の言う三段階審査論は実質的に審査基準論。
審査基準論的に三段階審査論を捉えている、と言い換えてもいい。
自分の思考法に無自覚であれば気がつかないであろうが。
>>510にもそれが現れている。
本来理念型としての審査基準論は比較衡量を基準とすることを忌避する。
それを念頭において比較衡量は三段階審査論の必然ではないというのは、
ためにする議論の仕方の見本。
防御権が比較衡量と馴染まないとあるが、そんなことはない。
防御権、そして保護範囲の決定には、強弱はあるが比較衡量に依存する。
正当化の段階でも比較衡量を残すか、必要性等とドッキングさせるかの違いはあっても、
比較衡量を判断枠組みに残す。比較衡量の適正化が三段階審査論のもともとの狙いだから。
519 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 21:45:09.45 ID:???
要するに、三段階審査論に独自性はない、審査基準論と同じだという批判の
仕方をしている。しかし比較衡量を核心とするのが三段階審査論。
比較衡量を抜きにするとそれは実質的には三段階審査論ではなく審査基準論になる。
だから比較衡量抜きの三段階審査論を提示する三段階論者は見当たらない。
審査基準論者がそうした三段階審査論を念頭におくことがままある。それだけのこと。
あと、
>>510で気になったことがある。
原則例外の枠組みはいいとしても厳格な例外要件というのになぜ相当性を挙げるのか?
相当性は比較衡量的判断をするという基準。
佐藤幸治もそれに気づいて近著では手段審査基準から外したくらいなのに。
一方で防御権は比較衡量に馴染まないと言いつつ(これは三段階審査論とは無縁だが)、
他方で防御権の原則的保障に対する例外的な厳格基準として
比較衡量的判断基準=相当性を挙げるのは、
比較衡量の扱いについて不明であることを示している。
誰かの学説の劣化コピーを見ているかのようだ。
なお相当性基準を審査基準とすることが間違いだと言っているわけではない。念のため。
520 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 22:54:22.23 ID:???
なんか難しそうな話しとるなー、プロ集団か
幸福追求権で保障されるのを人格的利益に限定する立場からは
問いがしょぼそうな利益だったときの鉄板戦術ってあるの?
521 :
氏名黙秘:2013/03/15(金) 23:28:01.53 ID:???
お前ら論究ジュリストの安念潤司の論稿読めw
522 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 00:34:08.77 ID:???
>>517 >>518 >>519 思想と論理を混同されていますね。
あなたの主張それぞれが「目指す」とか「しようとした」
ではなく、論理必然であることを示せますか?
あなたが「実質的には」を多用して(無意識的に)逃げているのは、
論理的には反論のしようがないからです。
理論の枠組みは論者の思想とは中立であることに
気をつけて学習をされるとよいかと思います。
523 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 00:35:36.12 ID:???
524 :
氏名黙秘:2013/03/16(土) 20:16:09.23 ID:???
あしべ先生の憲法が改訂される予定ってあるかな?
525 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 19:21:14.94 ID:???
なんつーかさ、お前ら本当に凄いのな。
俺はこの一連の議論をはたから見ていて全く理解できないわ。。
お世辞とかそういうの抜きで本当に凄い知識量。
ホントびっくりした。
526 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 19:38:19.25 ID:???
学生じゃないでしょ
527 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 21:37:23.44 ID:???
おそらく若い下っ端の准教授or助教授
528 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 22:16:00.55 ID:???
>>525 大した知識じゃないよ。どこいらあたりから理解できないのでしょうか?
529 :
氏名黙秘:2013/03/17(日) 22:42:54.19 ID:???
少なくとも片方は普通にただの予備校教師でしょ。
530 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 02:13:03.16 ID:???
がんばっとるけ〜
531 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 03:18:02.62 ID:???
532 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 15:58:54.36 ID:???
>>519 >相当性は比較衡量的判断をするという基準。
佐藤幸治もそれに気づいて近著では手段審査基準から外したくらいなのに。
意味の解説を・・・・
533 :
氏名黙秘:2013/03/18(月) 21:49:29.87 ID:???
ただのオタクの議論ごっこ
534 :
氏名黙秘:2013/03/19(火) 01:17:21.02 ID:???
被後見人に選挙権付与=今国会にも法改正―政府・与党
政府・与党は18日、知的障害などを理由に判断能力が不十分な人が成年後見人を付けた場合、
選挙権を失うとした公職選挙法の規定を見直す方針を固めた。被後見人の選挙権を認める東京地裁判決を受けたもので、
夏の参院選からの選挙権付与に向け、今国会にも改正案を提出し、成立を目指す。
東京地裁は14日、知的障害のある被後見人の女性が国を相手取り、選挙権があることの確認を求めた
訴訟の判決で「(公選法の)規定は、社会的身分による選挙権の差別を禁じた憲法に違反する」として、女性の選挙権を認めた。
18日の政府・与党協議会で、公明党の井上義久幹事長が地裁判決に触れ、「政府・与党として
きちんと法改正を含め対応すべきだ」と提起。自民党の石破茂幹事長は「ぜひ、やらなければいけない」と応じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130318-00000125-jij-pol
535 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 18:26:06.34 ID:???
>>532 特定の論者が相当性の意味をそのように限定して使う
場合がありますが、一般的な理解ではありません。
佐藤先生云々は根拠のない話ですね。
536 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 18:45:01.29 ID:???
537 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 18:49:16.48 ID:???
相当性って、どうやって判断するのだろう・・・・
538 :
氏名黙秘:2013/03/21(木) 19:06:14.35 ID:???
>>513 プロイセン王国憲法を忘れるなよ。
ビスマルク憲法に基本権規定がないのは
帝国を構成する諸王国の憲法に既に基本権規定があったから。
539 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 00:15:40.49 ID:???
540 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 00:19:38.66 ID:???
541 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 00:22:40.56 ID:???
>>540 そういうのは相当性がマジックワードとして使われてることになるだろ
542 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 00:37:22.88 ID:???
法学においてブラックボックス、マジックワードが使われていないと信じている時点で・・・
543 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 21:47:36.20 ID:???
概念のお人形遊び
544 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 22:57:07.58 ID:???
545 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 22:58:21.87 ID:???
殺人予告や放火予告・「あいつ精神病なんだよ。バカでしょ」とか
言っているところを録音した。
おおまかな会話の流れを発言者の名前・役職を挙げながら文書にして
人事委員会に提出した。
半年以上録音して、色々なデーターを集め、証拠をきっちり固めて出したから
上司にも照会の連絡が行かなかったらしい。
教頭先生は秋の意向調査のことしか知らなかったし。
でも、どうして事務長が急に優しくなかったかは謎のまま。
教育委員会の人脈で情報を入手したのかも知れないけど
録音のことは全然気付いていない。
546 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 23:03:05.84 ID:???
昔の優秀な憲法学者はみんなフランス憲法とドイツ憲法を大切な教養とした
それが今やフランスの理論をおろそかにし、ドイツの理論をつまみ食いして、
いい加減な英米憲法を比較憲法的に利用する始末
芦部や清宮が泣くで
547 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 23:05:51.61 ID:???
548 :
氏名黙秘:2013/03/22(金) 23:50:41.47 ID:???
この文脈で泣く資格があるのは菅野喜八郎とかかな
549 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 00:08:48.14 ID:???
俺は杉原の考え方は好きなんだけどね
実証的だし、その点で樋口はやや観念的
でも学会ではいつしかマルクス史観だの、
一橋学派だの窮屈な立場にいる
弟子の辻村も樋口に接近する始末
正統な後継者とまでいえない
東大系だと、長谷部は理論的だね
宍戸は何気に期待している。
ただ俺的には高橋和之を一番評価してる
立憲主義の定式を重んじるからね。
ただ、高橋の考えに対して長谷部が
いろいろと指摘していた雑誌は面白かったな
そういう意味では、高橋は理論派の保守
長谷部は開拓者といったところか
550 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 00:17:22.02 ID:???
薬事法判決の論理のなかには,
「人格的連関一社会的連関」の相関図式で,「人権」に内在する論理から
「事の性質」を分析しようとするべクトルと,
規制目的の消極性・積極性といった,法制度としての営業 「許可制」に
固有の論理から「事の性質」を分析しようとするべクトルとが,
併存していることに気がつく。
前者は,戦後西ドイツの憲法判例を下敷きにしたことに由来するものであり,
後者は,小売市場判決という先例に拘束されていることからくるものである。
そして,薬事法判決が,いったんは前者の論理から比例原則の厳格適用を決め
ながらも,後者の論理から規制目的 (消極的警察的目的)と規制手段 (距離制限による独占的営業の実現) の
制度上の食い違いが露呈してしまったために,厳格適用するまでもなくあっさりと違憲判決が導かれる,
というちぐはぐな論理構成になっているのは,
2種類の方向を異にする論理が「知恵者」によって混合ないし野合させられたことの必然的な帰結である。
551 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 01:17:13.78 ID:???
石川健治のその記述をいちいち書き込んで何がしたい
552 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 01:18:22.53 ID:???
杉原が実証的って何を根拠にそんな
553 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 01:51:36.79 ID:???
長谷部が理論的っていうのも謎、
根源に遡って考えてみるのはいいが、その先がだめ。
554 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 04:48:00.38 ID:???
555 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 05:26:37.53 ID:aBzxdGZ5
長谷部が目立っているのは主に人権論でしょ。権利の射程っていうフレーズが大好きだしね
俺的には優秀な憲法学者かどうかはフランス憲法をちゃんと論じられるかで判断してる
辻村とかはフランス憲法の権威だけど、やや人権論や平等論をし引きし過ぎる傾向にある
その点で国民内閣制を唱えた高橋によるフランス憲法の捉え方、ドゴール期の論述はすごかった
一方、主権論争でおなじみの杉原はプープルとナシオンの厳格な定義を史的解釈を通じて行った
樋口は人権宣言における人の概念に着目し、市民の権利、政治的権利、を和合させ、共同体理念を説いた
日本国憲法の基本原理である自由の保障や国民主権は、立憲主義抜きにして語れない
そして立憲主義はフランス憲法抜きには語れない。だから、憲法学の本でもフランス憲法史の解釈に丁寧な
研究者は優秀だろうね。確かに、ケルゼンやCシュミットは重要だし、ドイツの憲法理論は示唆に富む
アメリカの判例法理も参考になろう。しかし、統治論にしろ人権論にしろ、フランスには多分の基本モデルが
見いだせよう。そこのところは本来もっと時間をかけて学ぶべきものだろうな
556 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 06:04:19.54 ID:???
>フランス憲法をちゃんと論じられるかで判断
何と薄っぺらくて曖昧な基準なのだ、と思う。
優秀ということの意味も茫漠としている。
557 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 13:43:32.41 ID:bpNZLyk1
結局535は逃げたw
558 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 13:55:37.57 ID:qKVWXaEY
>>554 根源に遡るならば、
法学のほかの先進科学の援用が必要であり
そこではその先進科学の流儀に合わせて議論を進める必要がある。
それができていない。
具体例は、長谷部・太田論争を、
長谷部の論文集『権力への懐疑――憲法学のメタ理論』付論など。
>>555 カール・シュミットの憲法論がフランス憲法史の先行研究でもあると言う点も
見逃せないよ。
559 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 16:00:38.37 ID:???
>>536 定まった定義がなく文脈によって微妙に使い分けられているのが現状です。
ですから、
>>540が正解といってもよいでしょう。
このことは、関連性や合理性等の用語についても同様です。
これはこれで困ったことですが、少なくとも特定の定義以外では
絶対に用いてはいけないという理解が、一般的理解でないことは明らかです。
ですから、佐藤教授が自分の間違いに気づいてこっそり削除した
などということは明らかにデタラメです。
560 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 19:08:46.75 ID:bpNZLyk1
なんじゃそりゃ?
自分はどう定義してるのか聞いてるのに。
相当は比較考量だと定義するやつのほうがまだマシ。
561 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 19:52:27.27 ID:???
そういえば、村上春樹が4月に新作長編を出すみたいです。
350ページくらい。
もう薄い本は書けなくなったんでしょうね。
なんというか。
私は彼の長編はすべて読んでおります。
アンダーグラウンドは読んでいないけど。
だから、たぶん、読むとは思う。
すぐに読むかどうかは分からないが。
タイトルが怖ろしくセンスがない感じ。
でも「ねじまき鳥クロニクル」とかでもそんなに
いいタイトル、という感じではない。
「風の歌を聴け」とかは、タイトルとしては今一つであるが、
だとすれば、もう少し、なんというか、
今風の長いタイトルというのは、避けるべきだったような気もしなくはないが、
その辺はよく分からない。
最も長いタイトルの嚆矢は「世界の終りとハードボイルドワンダーランド」だったのかもしれないが。
ちなみに、ルーマン派のテロリズムについては、
高橋徹「コミュニケーションシステムとしてのテロリズム」
が10年代になって、紹介論文的に書かれているよ。
もうちょっと早く紹介しろよと言いたいけどね。
562 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 22:13:07.28 ID:???
>>560 特定の定義がないことを理解しておくことは重要です。
特定の定義以外全て誤りという間違った理解で
体系書を読んでしまえば、当然誤った読み方になってしまいます。
初学者なのでその辺がわからないのでしょうが、
今後の学習の際は気をつけられるとよろしいかと思います。
563 :
氏名黙秘:2013/03/23(土) 22:15:52.76 ID:???
たとえば、相当性は利益考量でしか絶対に使ってはならず、
佐藤教授がこれまで間違った理解を基本書に書いていたので
改訂時に慌てて訂正したなどという解釈は、
誤った理解の典型ですから気をつけて下さい。
564 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 05:11:00.25 ID:???
>>563 貴方の理解に拠ると、「日本国憲法論」で「相当性」の記述をやめた理由はどういったものだと推察しているのですか?
565 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 16:51:37.81 ID:cu69iXL0
562さんね、
相当性をこう定義すればこう考えるべきだ
というべきでしょう?
それ以外の定義を排除すべき唯一の定義だとまでは
誰も言ってないと思いますよ。
多義的だから議論が進まないわけじゃない。
あなたは相当性をどのように定義してるの?
複数の定義を使い分けてるとしても大丈夫だから
教えて欲しいよ。
566 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 16:57:35.08 ID:cu69iXL0
刑事訴訟法上の相当性は
判例を見る限り利益考量だよね。
憲法上の相当性はどうなんだろ?
指紋押捺事件の最高裁判例だと
ヘタクソな利益考量とも読めるけど。
分かる人、教えてちょうだい。
567 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 17:31:41.80 ID:???
法律学とかバカな学問、いますぐにやめて
医学部か看護学校か理学療法士の専門学校に行ったほうがいい
568 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 18:28:02.76 ID:???
> 理学療法士の専門学校
コイツは馬鹿丸出し
569 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 18:31:15.15 ID:???
>>564 該当箇所を引用していただけますか?
>>565 文献の文脈によって微妙に意義が異なるものを、
一義的に定義したら正確な理解ができないということは
理解できますか?まずそこから勉強しましょう。
570 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 18:35:44.19 ID:???
>>566 利益考量といっても、その権利をその公益によって
およそ制約しうるかという意味と、具体的な必要性に見合っているか
という部分をも含む場合、さらには社会通念からみて不適切なものを
除くという意味をも含む場合がありますから、相当性という語が
それと正確に対応していると言い切ることは両者を一義的に定義した
場合にのみ可能です。ですから、不毛な議論はやめた方が賢明です。
571 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 18:46:13.06 ID:cu69iXL0
ふーん、じゃあ相当性を無定義で使ってるの?
唯一の定義を決めようとしてるわけじゃないだから
そんなに頑なにならなくてもいいと思いますよ。
いくつか文脈を指摘して、ここはこんな意味だと明示くらいしてもいいのでは?
あなたも相当性を使っているんでしょうから。
572 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 19:09:01.64 ID:???
>>571 それは具体的な議論の中で指摘すれば足りることで、
例を挙げても意味がありませんよね。意味が分かりますか?
別の議論のときにはその例とは異なるわけですから。
573 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 19:18:58.86 ID:cu69iXL0
逃げてるだけにしか見えんな。
574 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 19:26:16.06 ID:???
>>573 本気でそういっているとしたら、
学習の仕方を根本から誤っています。
定義が先にあって、それを当てはめるだけで事足りるという
自動販売機的発想は早く捨てなければなりません。
575 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 20:29:10.66 ID:???
正しい定義は何ですか?
普遍的な審査基準を教えて下さい?
こういう態度で学習していては
いつまで経っても合格できません。
法学、特に憲法学は、普遍概念が先にあって、
それを当てはめるだけの学問ではなく、
個別の妥当な解決を帰納的に探求するところに
本質があります。この点を見誤ってはなりません。
576 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 22:07:18.86 ID:cu69iXL0
つか、なんかピントがずれてね?
あなた、明後日の方向向いてるよ。
あなたの相当性の使い方言ってみな。
どんな文脈でどんな意味でか。
まさか気分なんじゃね?w
577 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 22:50:26.42 ID:???
>>575 >正しい定義は何ですか?
>普遍的な審査基準を教えて下さい?
まるで、目の前の相手とは別人のことを取り上げて
目の前にいるお前のことだ!と言っているようなものだな。
578 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 23:08:09.77 ID:???
579 :
氏名黙秘:2013/03/24(日) 23:49:00.08 ID:???
>>569 >該当箇所を引用していただけますか?
ちょっとまって、あなた自身が「文献の文脈によって微妙に意義が異なる」と言ってるけど、
それじゃあ、そもそもあなたはの
>>563は佐藤幸治のどの文献の文脈を指して言ってるの?
580 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 00:35:28.27 ID:???
>>576 「任意処分は必要かつ相当な場合に限り適法である」という文脈では、
「必要性を除くほか、任意処分の適法性を基礎付けるなにものか」と
理解することができますね。
581 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 00:38:09.20 ID:???
>>579 特定の定義にのみ依存して誤りとする指摘は、
文脈を問うことなく不適切です。
それだけのことです。
582 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 01:23:16.29 ID:???
583 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 03:51:50.29 ID:???
>>582 そこが理解できないところが
致命的なんでしょうね。
勉強の方向性が完全に間違ってます。
584 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 07:12:07.98 ID:???
>>583 お前の書き方が悪文めいているからこんなことになっている。
>たとえば、相当性は利益考量でしか絶対に使ってはならず、
>佐藤教授がこれまで間違った理解を基本書に書いていたので
>改訂時に慌てて訂正したなどという解釈は、
>誤った理解の典型ですから気をつけて下さい。
という指摘は要するに「佐藤幸治が新著で『相当性』という語を使わないようになったのは
何か他に別の理由があるかも知れないのに、読み手が勝手にある一つの理由に断定するのはおかしい」
といいたいのだろう? だったらそう書け。
585 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 07:56:56.75 ID:???
>>580 憲法ではなく刑訴の話か。
その文脈というのは要件ということか。
妙な使い方だな。
「相当性はどうやって決するの?」
「相当かどうかです」
「相当かどうかをどうやって判断するの?」
「相当かどうかです」
これと同じじゃねーかよw
586 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 08:07:40.53 ID:???
正当防衛の相当性にしても、判断構造とか下位基準を
明らかにしようとしてるよな。
任意処分の適法性要件としての相当性にしても同だよな。
いずれにしても相当性とは比較衡量とか総合考量というわけだ。
憲法判例で判断基準としての相当性に言及されるときは
やはりそうした判断方法となるだろうよ。それ以外の判断方法が
あるとは思えないな。
587 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 08:11:55.09 ID:???
木村草太の急所は、はっきりと
相当性(狭義の比例性)
=得られる利益が失われる利益よりも大きいと評価できること
と書いている。そして、行政法学では、相当性のことを狭義の比例性
ということが多いとも指摘してある。13ページな。
相当性=狭義の比例性=比較衡量、というわけだ。それ以外の理解が
一般的だとはちょっと思えないね。
588 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 08:23:02.96 ID:???
なにその改行
589 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 08:30:29.39 ID:???
どうした? 反論が無いなら俺の勝ちだぞ?
590 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 08:58:36.33 ID:???
何と何が対応してるのか、訳がわからん。
591 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 12:45:01.06 ID:jRio61Jd
580よ
それが回答かよ。トートロジーとどこが違うんだよ。
終わってるな。
592 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 17:23:51.58 ID:???
仮に文脈により定義が異なるとしたら論者によっても定義が異なるは当然だと思うが。
そして一般的理解が何であるかには触れていない。
593 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 17:24:25.04 ID:???
>>586 広く利益考量といえばそのとおりです。
しかしそのような理解からは全て法の要件は利益考量の結果となります。
違憲審査基準も利益考量といことになって、「合憲か否かは相当か否かである」とも
表現できることになってしまいますね。
594 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 17:26:37.15 ID:???
>>587 それが前記の特定の論者が狭く定義している場合の典型例ですね。
595 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 17:28:33.90 ID:???
>>594 それじゃ木村以外の論者を引用してごらんよ。
木村の定義以外を提示してる学者なり判例なりが、あるの?
あなたの独自見解は駄目だよ。
596 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 17:31:15.77 ID:???
>>593 >しかしそのような理解からは全て法の要件は利益考量の結果となります。
ならねーよ。
法律効果を導く要件のうちの1つが相当性であり利益衡量だ
というのだからな。すべてとかいえるわけがない。
いえるとしたら、意図的な議論のすり替えだな。
おまえ、わざと言ってるだろ。
597 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 17:33:41.82 ID:???
結局、587のような定義づけ、意義づけが、できなかったわけだ。
いままで一回もやってないけど、ここまでくれば出来ないってことだ。
文脈とか一般的とか言って誤魔化してきたけど
すり替えしかやらねーなら、こいつ駄目だ。
598 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 17:36:50.34 ID:???
>>580にしても
必要性と相当性が要件ですが、相当性の意義は必要性以外の要件です、
っていってるだろ。何ですか、これ?
これが、相当性の文脈に応じた定義なんですって、奥さんw
馬鹿丸出しw
勝手にやってろw
599 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 17:39:02.22 ID:???
最後に。595は、一般的というからには、自分だけの独自見解は駄目よ
ということなんで、その点は誤解なきように。
それじゃ、頑張ってくれたまえw
600 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 18:05:03.14 ID:???
>>595 それは、そのような定義の下では従来の目的審査と
同義になってしまうことから自明です。
601 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 18:06:48.66 ID:???
>>596 利益考量という語を極めて広くとらえないかぎり、
あなたのいう複数の相当性要件を包摂するのは
論理的に不可能だという意味ですが、理解できていませんかね。
602 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 18:08:46.33 ID:???
>>598 それは、そもそも質問自体が無意味だからです。
そのことを理解させるための教育的な解答です。
603 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 18:11:40.24 ID:???
>>599 一般的な理解は定まっていないと言っているのに、
「お前の理解をいえ」などといい、そして、
「お前独自の見解はダメだ」というに至る様は
滑稽というほかありません。
604 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 18:26:56.49 ID:???
ほほう。がんばっとるな。
605 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 18:28:43.86 ID:???
極めて残念なことは、学生がこのような概念論争にしか興味がないことです。
具体的な事案で人権をいかに調整するかが本質であって、相当性の概念などどうでもいいことです。
考査委員も再三注意しているのに、いまだにこういう学生は減りませんね。
606 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 18:34:51.76 ID:???
>>601 だれが複数だって言ってるの?
俺は言ってねーって。またすり替えやがったな。いい加減にしてくれよ。
それにな、おまえの言い方だと定義することが無意味になるだろうが。
一般的な理解が定まっていないというが
木村以外の学者で相当性を使う論者がどう使ってるのかって
聞いてるんだよ。
木村の説明が一般的理解だよ。それ以外の説明は、学者の本であるのかね?
ってことだ。おまえ1人しか言ってない理解は一般的とは言わない。
607 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 18:38:48.07 ID:???
しかも
>>580が教育的だって?
いったいぜんたい、どんな教育効果を狙ってるのだろうかね?
もう笑うしかないな。
>必要性と相当性が要件ですが、相当性の意義は必要性以外の要件です、
これはな、その「要件」の外延が定まって初めていえることだろ。
そんな外延を示さずに、教育なんて言えるかよ。
分かったかね。おまえの言い方だと、外延が足りないってことだ。
こっちに教育されて、どうするw
608 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 20:38:22.83 ID:???
>>606 その理解だと目的審査と重複するから普通は使いませんよ
と既に説明済みです。
>>607 本当に理解できていませんね。
外延が定まらないとそうはいえないそうですが、それはあなたが
そう思うのであって、そんなことはないと言われたらそれまでですね。
ですから、一般的な理解はないと言っている相手に質問しても
何の意味もないのですが、まだ続けますか?
609 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:18:02.60 ID:???
ああそうか、そういう意味か。
相当性は、木村をはじめ各科目で比較衡量という意味で使われている。
(むろん〜〜という見解が相当である、とかは別。基準・枠組みとしての相当性のこと。)
それ以外の使い方は見当たらない。少なくとも普通の受験生が使う学者本にはないし、
少々マニアックな本にもない。
しかるに、相当性の意味について一般的な理解はないという輩がいる。
相当性とはこういう意味だよ、と言っても、それは特定の学者がいう狭い意味だと。
それじゃ一般的な理解はなんだい?と聞くと、それは相当性は多義的だからないと。
それじゃ相当性=比例性=比較衡量以外に、判断基準・枠組みとしてどんな意義があるのと聞けば、
文脈によると。具体例は?必要性・相当性。その相当性の意味は?必要性以外の要件だと。
木村の説明以外の説明がないし、相当性を基準としている文脈で木村の説明で説明できない
ものは、ちょっと見当たらないね。憲法判例であるのかな?ないよね。憲法学者の本でもいいよ。
ないよね。だったら木村の説明こそが一般的理解だろ。多義的なら木村以外の説明があって
しかるべきなのに、その提示もないのであれば、結局、こいつも木村と同じ理解だと
思うね。でなければ、何となく相当性の言葉を使っていたわけだ。
何の意味もないんじゃなくて、答えられないってことだよ。答えが実際ないんだから。
俺は木村を引用したよ。それ以外の相当性の意義を多義的なら提示してみろっていうんだよ。
まあ、無理だと思うがね。
上にある必要性・相当性も、某予備校講師の説明と何だか瓜二つだなw
610 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:24:24.89 ID:???
多義的概念でも、意義@、意義A、意義B、という具合に示してるだろ。
多義的概念である「相当性」の意義のうち、@木村の説明、は提示した。
それ以外の、意義A、意義B、というものがあるのかね?
学者名とか文献名で提示する必要があるだろう。なるほど、意義A、意義B
に位置づけるべきものがあれば、多義的概念であり、文脈により
使い分けられるべきものだ。それが相当性だ、というのなら分かる。
しかし、意義A、意義Bが提示されない。広く使われている文献にもない。
としたら、意義@をもって一般的理解だと考えるのが妥当だろう。
意義@は一般的理解ではない、木村の説明は一般的ではないというのであれば、
他の意義A、意義Bを提示しないと、説得力はないし、論理的でもなかろうて。
気の毒だけどな。そうなるよ。
611 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:28:41.17 ID:???
分かったことは、
>>608は、相当性概念をいい加減に使っていたというわけだ。
そんなやつに、質問しても、それは意味はないわな。
すまんかったな。悪かったよ。もっと出来る奴かと思っていたが
こちらの勘違いだったよ。
たけるん君は優秀だし、おもしろかったし、それなりに敬意を持っているけど、
あんたはつまらん。中身に入らないから。
612 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:33:34.73 ID:???
ちなみに、試験委員の青柳もたしか相当性の意義に関しては木村と同じだった
と記憶している。青柳の論文にあったと思う。人間の尊厳と個人の尊重だったかな。
もう憲法は仕事で使わない(だろう)から、引っ張り出さないけど。
613 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:34:56.36 ID:???
>>609 一応指摘しておきますが、あなたのいう論者の説明では
利益考量一般を相当性と呼んでいるのではなく、
狭義の比例性に限定して用いていますから、ご確認ください。
なお、審査基準論者が一般にそのような使用法を取らないことは、
目的審査との重複によることは再三指摘しているとおりです。
614 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:42:29.89 ID:???
>>613 確認しても、言うべき内容は変わらない。
相当性をどう意義づけるのかが問題であって、
利益衡量一般をどう命名するのかなど問題になってない。
さっき言い忘れたが、目的審査との重複もそれこそ
特定の論者の特定の主張じゃないの?だれかの言うように。
しかも、利益衡量一般とは?とか誰も問題にしてないから
これまた関係ない話だ。
高橋和之絡みのことなら、また話は別だ。
つか、なんか話をずらしすぎてるだろう。相当性の意義だって
言ってるだろ。憲法上の判断基準、判断枠組みの相当性の意義だよ。
615 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:44:26.75 ID:???
なんかさ、やはり見るべき相手とは別人をさして、おまえのことだ
というのと似てるな。
立派な教育者でございますなあw
616 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 21:51:44.38 ID:???
>>614 あなたは三段階審査論と審査基準論の本質的違いが
わかっていませんね。
あなたは、一般的理解と言い切っていますから、審査基準論者も一般的に相当性を
狭義の比例性と理解しているという主張をしているわけですね。
それは、明らかに誤りです。そのことは、あなたの好きな木村先生も
確かブログで書いていたと思いますよ。
617 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 22:38:53.89 ID:qGKkZtiN
誤りだと指摘するのはいいが、批判的検証を可能にするためにそれなりの典拠を示してくれ
ソースは私の脳内にある、といわれてる感じでとてももやもやする
618 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 22:49:11.21 ID:???
>>617 手元にないのであれですが、相当性をあなたのいう意味で理解する
場合、それは狭義の比例性を意味すること、それは必要性や関連性と
区別する意味で狭義であること、公益との価値判断的考量ですから目的審査と
重複すること、これらはいずれも急所で説明されてましたよね?
ちゃんと読んでますか?
619 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 22:50:42.39 ID:???
手の内を晒すと丸裸で恥ずかしい
中身ないのバレちゃうし
620 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 23:01:38.50 ID:???
それから、一般的な理解が固まっているわけではありませんが、
誤解を恐れずあえて言うならば、審査基準論者が
用いる場合の相当性とは、理論的には手段審査で用いることに
なります。そして、その内容は、総じて最小限度性までは求めないが、
一定の権利侵害性にとどまるか否かという程度のニュアンスです。
その内実は、論者により区々です。だいたいの場合は、
合理性と置き換えても意味が通じる場合が多いでしょう。
621 :
氏名黙秘:2013/03/25(月) 23:14:13.64 ID:???
>>619 急所を唯一の根拠にしていながら、
その中身を理解していないのは致命的ですよね。
622 :
氏名黙秘:2013/03/26(火) 01:38:39.71 ID:???
広島高裁の判決の当否は関心ないの?
623 :
氏名黙秘:2013/03/26(火) 02:12:00.43 ID:???
最高にあらずば判例に非ず
624 :
氏名黙秘:2013/03/26(火) 13:15:13.15 ID:dsAv/INc
比較考量以外の相当性の意義は、まだかな?
話を拡散させて誤魔化すのは、よそうぜ。
あるのか、ないのか、あるなら示せよ。
625 :
氏名黙秘:2013/03/26(火) 17:53:41.87 ID:???
>>624 お前、見苦しいからもう書き込まないでくれるか
626 :
氏名黙秘:2013/03/26(火) 20:47:42.34 ID:???
どうせまた国が努力するフリして最高裁が努力は認めるニダの流れになるんだろ
627 :
氏名黙秘:2013/03/27(水) 03:34:31.59 ID:???
【衆議院小選挙区わ廃止して、都道府県ごとの中選挙区にする。
衆議院比例ブロックは廃止して、比例全国区にする。】
こんなんのが、一人一票・裁判・原理主義者だろうな。
こいつらの理想は、小中選挙区も廃止して、大選挙区・比例全国区なんだろうけどな。
都市部の帰化人の組織票には、スポットライトをあてて、
地方の日本人は無視して、地方の日本人の意見を無視するんだよ。
628 :
氏名黙秘:2013/03/27(水) 03:37:16.99 ID:???
【衆議院小選挙区を廃止して、都道府県ごとの中選挙区にする。
衆議院比例ブロックは廃止して、比例全国区にする。】
こんなんのが、一人一票運動・原理主義者だろうな。
こいつらの理想は、小中選挙区は廃止して、大選挙区・比例全国区なんだろうけどな。
都市部の帰化人の組織票には、スポットライトをあてて、
地方の日本人は無視して、地方の日本人の意見を無視するんだよ。
629 :
氏名黙秘:2013/03/27(水) 22:22:21.14 ID:eHByNxp7
兵庫県小野市で、ナマポ通報条例が成立したとのこと。
素朴な疑問なんだけど、
ナマポ受給者は「ナマポを受給しています」みたいなステッカーでも貼っているの?
630 :
氏名黙秘:2013/03/27(水) 22:30:37.22 ID:???
知り合いとかじゃないと分かんないよな
というかこの条例なくても通報があれば調査して内容次第では受給停止できるんだろ?
今まではギャンブルでの浪費がOKorグレーだったのが明確に黒になるところに意義があるのかな
631 :
氏名黙秘:2013/03/27(水) 22:57:55.66 ID:???
まさかこの条例を基にしてパチンコ店に生活保護受給者の顔写真を配るとか
632 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 00:32:50.86 ID:???
ヒント:なまぽ→法律、条例→条例
憲法ばっかやってないで行政法の勉強もしろよ
633 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 00:42:23.29 ID:???
今日もお疲れ様でした
_|_
/_\
 ̄|U ̄
|∧_∧
0・ω・`) …オヤスミ 電気消しとくね
/ と)
し─-J
634 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 00:55:46.87 ID:???
うむ
635 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 04:27:07.66 ID:???
三段階も二段階もドイツアメリカの劣化コピーだから、ちまちま議論は無意味
だいたい判例が採用してねーし、適用審査中心だろがよ
せんずりして寝れ
636 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 08:08:46.08 ID:???
>>632 予備校答練はその論点が好きだね。
徳島市公安条例事件。
637 :
氏名黙秘:2013/03/28(木) 19:32:51.57 ID:???
638 :
氏名黙秘:2013/03/29(金) 21:01:08.02 ID:???
ケースブック憲法 有比較 はどの本見れば答えがのっているのか?
639 :
氏名黙秘:2013/03/30(土) 20:15:38.54 ID:En44Z289
私はこの解約金規定は極めて不適切だと考えています。
解約金を算出するなら、契約期間が長期になるほど安くしなければ不合理でしょう
(たとえば1月目での解約は20,000円で、1月ごとに段階的に下がっていき、最終月には0円になるなど)。
しかも、まる2年のその月に解約した場合のみ無料にしているのは、
本来は解約されたくないが解約の方法を残しておかなければ契約の不当拘束で違法になるので、それを逃れるための方便でしょう。
そうでなければ、まる2年より2年1カ月での解約が不利になる理由がありません。
auの地裁判決の、最後の2か月に解約した場合は損害よりも解約金のほうが上回るので一部無効と判断している点は評価できます。
今回のAUの高裁判決も損害を平均残存期間で計算している点は、適切とまでは言えないが、許される範囲とみる余地もあると思います。
他方、ドコモの判決は、契約期間が長くなればなるほど会社の損害額が大きくなる計算方法を用いており、理解に苦しみます。
さらに言えば、割引前基本料金との差額を1月の損害とし、これに平均契約期間を乗じて会社の損害を計算している点も不合理です。
平均利用期間は解約金の額が大きくなるほど伸びるのが当然に想定されるので、高額の解約金の場合ほど認めれやすくなってしまうわけですから。また建前上の正規料金を変更することで、損害額をいくらでも操作できてしまいます。
ソフトバンクも含め3件の裁判は高等裁判所で争われることになるので、それまでは一応払った方がいいような気はします。
その後、裁判で勝訴してくれるはずなので、利息付の返金を勝ち取りましょう(^o^)丿
補足
解約金は損害賠償の予定なので、会社側に実際に生じると想定される損害額よりも高額の解約金を設定することが違法だという点が、争点のはずなのですが・・。
最初の人の回答だと、そういう内容に契約で決まっているのだから問題ないということなんですね。
そういう考えだと、ほとんどすべての事柄が契約で決まっている現代社会において争いが起こりようがないですね。感心します。
640 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 00:07:04.92 ID:???
安部が芦辺を知らないことで世間は持ちきりのようだww
どーでもいいけどさw
641 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 00:25:39.13 ID:???
芦部なんてただ左翼憲法学者の泰斗ってだけだからな。
知らなくても何ら問題ない。
642 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 00:32:44.36 ID:???
百選だせよ、白目向いてんじゃねーぞ
643 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 02:32:28.93 ID:???
>>641 知らなかったら超絶に問題有だろ。
一体何を基準に憲法の内容を吟味してるのかわからん総理大臣とか怖すぎ。
644 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 03:16:56.93 ID:???
百選はいつ出るの?
645 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 03:57:30.30 ID:???
安倍が自民の憲法改正案にどこまでかかわってるのか、ただ単に改憲賛成派って程度かもしれん。
しかし、さすがに芦部ぐらいはって感あるけどなー。
646 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 05:56:34.38 ID:???
>>643 >一体何を基準に憲法の内容を吟味してるのかわからん
普通に、「日本国憲法」の条文そのもの
後は、最高裁の判例、その他下級裁判所の判決とか
最高裁調査官の解説も参考にはなるかな
別に芦辺なんていう1人の法律研究者の意見なんか重要ではない
一番重要なのは、条文そのもので、次に重要なのが判例
647 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 10:00:36.35 ID:???
憲法改正を信条とし政治家人生における最大目標としてきた私は、
芦部先生の名前は聞いたことはないが、条文の規範内容を卓越した国語力と
判例の精査により知悉しています。その際、学者の基本書、論文、百選などは
無価値なので完全スルーし、最高裁調査官の解説だけをしっかり勉強してきました。
しかしその解説には一度も芦部の学説は出てきたことがありません。
判例の少ない基礎理論と統治に関しては、高校の政治経済の教科書で学んでいます。
今もって芦部も佐藤も高橋も知りませんが、占領憲法の限界は今や明らかであります。
648 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 10:05:12.64 ID:???
馬鹿だろ
俺らは普通に本買って勉強するけど
安倍総理とかは
官僚にシケタイみたいなまとめレジュメ作らせて
レク受けるからそりゃ学者の名前なんていちいち覚えないって
言われても別に不自然じゃない
649 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 15:19:48.87 ID:???
芦部を知らないから叩かれてるんじゃなくて
憲法改正案の内容が酷いから叩かれてるんだろ。
勉強会でまともに勉強したとは思えない内容なんだろ。
650 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 16:32:48.85 ID:???
>>649 酷いって騒いでる連中はそれこそ芦部受け売りの一元内在制約説論者ばかりなんだが。
「公益」や「公の秩序」が人権制約原理となるのは
欧米諸国の憲法や判例でも当然の前提だからね。
自民党の改憲案は芦部門下(正確には宮澤門下)からすると都合が悪いのかもしれんが
比較法的に見れば至極当たり前の内容。
651 :
氏名黙秘:2013/03/31(日) 16:54:52.61 ID:???
解釈論と立法論は違うからね
改正されれば、それを正当化するための解釈が必ず生まれるよ
652 :
氏名黙秘:2013/04/03(水) 19:00:53.55 ID:???
かつてフランス革命の頃は所有権絶対の思想だったが
資本主義の高度化に伴い様々な弊害が起こったことにより
このような所有権絶対という考え方は見直され
ワイマール憲法では「所有権は義務を伴う」という規定が登場した。
その後経済的自由権のみならず精神的自由権も必ずしも絶対無制約ではないことが認識されるようになり
例えば国連の自由権規約では
「表現の自由についての権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う」と規定されている。
最近では欧州連合基本権憲章において
「これらの権利(基本権)の享受は他者、人の共同体及び将来世代に対する責任及び義務を伴う」と規定された。
653 :
氏名黙秘:2013/04/04(木) 10:32:30.62 ID:ds/a8i+I
検閲の定義で「網羅的一般的」に審査ってどういうことですか?
具体的に理解できないので教えて欲しいです。
654 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 10:58:06.99 ID:3IFUgMFz
三段階審査って何ですか?
三段階で審査することです
馬鹿な答w
655 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 12:29:34.28 ID:???
g
656 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 12:42:31.15 ID:???
657 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 16:35:59.06 ID:???
>>650 アホか
国民が尊重義務ある時点でひどすぎるわ
658 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 16:41:08.58 ID:???
現憲法において国民に尊重擁護義務があるという学説もあるよ
659 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 17:26:51.23 ID:???
誰の説?どの本に載ってる?
660 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 17:56:01.28 ID:???
宮澤とか清宮とか
661 :
氏名黙秘:2013/04/05(金) 18:38:02.12 ID:???
>>657 まあ改正案全体の趣旨や首相など憲法改正に関わっている自民党議員の答弁を聞いていると
公益というのも長谷部とかヨーロッパの公益とはまた異なったものではないかと思えてくるよね
662 :
氏名黙秘:2013/04/06(土) 21:11:14.97 ID:???
これが闘争であると強弁していたこともあったが、
今は単なる暇つぶしであったことを認めよう。
そして、暇つぶしだけが人生。
クラナドなど人生ではない。
つらいだけ、苦しいだけ、かなしいだけであろう。
こういう書き込みしかできないし、するつもりもないということから
精神がそれほど健全でないことが分かるかもしれない。
健全な精神は健全な書き込みに宿るのである。
663 :
氏名黙秘:2013/04/10(水) 20:28:41.03 ID:???
森林法判決のいう、立法目的達成手段の「合理性(合理的関連性)」と「必要性」とは、それぞれ、目的達成手段がどのようなものであることを要求しているのか。
664 :
氏名黙秘:2013/04/12(金) 07:52:12.62 ID:9ya6jMAO
関連性は因果関係
単なる合理性から厳格な合理性までグレードがある
必要性は規制の程度
必要最小限から一応の必要までグレードがある
このほかに相当性基準を挙げる見解もある
これは刑法になぞらえると
規制の態様という行為無価値的理解
結果無価値的な利益考量、利益の均衡
がある
665 :
氏名黙秘:2013/04/12(金) 16:42:35.30 ID:???
芦部信喜も知らずに(もちろん生涯一度も読んだことも見たこともない)、憲法改正が持論の世襲のバカボン政治家が居るって本当ですか?
憲法の最高法規性は硬質性から論理的に導かれるものなのに、改正手続だけを諸法律改正と同じにまず改正しなけば、
憲法としておかしいと声高に叫ぶ世襲のバカボン政治家が居るって本当ですか?
666 :
氏名黙秘:2013/04/12(金) 19:18:08.26 ID:???
硬性憲法は他国の憲法より改正しづらい憲法のことだという首相ならいますよ
667 :
氏名黙秘:2013/04/12(金) 20:57:35.44 ID:???
>>664 >関連性は因果関係
>単なる合理性から厳格な合理性までグレードがある
関連性は目的達成に一般に有用かという問題です。
結果との因果性は無関係です。
そもそも、結果の発生すら不要なのですから当然です。
>必要性は規制の程度
>必要最小限から一応の必要までグレードがある
必要性とは、無駄な手段を排除する要件であって
規制の程度、すなわちその強弱とは関係ありません。
また、関連性と並列する場合はLRAを読み込まなければ
関連性と重なりますから、一応の必要で足りるとする見解は
出てきません。致命的に誤っています。
>このほかに相当性基準を挙げる見解もある
>これは刑法になぞらえると
>規制の態様という行為無価値的理解
>結果無価値的な利益考量、利益の均衡
>がある
相当性は、目的審査を用いない場合は挙げなければならず
「挙げる見解もある」という問題ではありません。
また、関連性、必要性と並列的に用いる場合の相当性とは
狭義の比例性を指しますから、公益との考量となります。
刑法との関係の記述は全くの誤りです。
668 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 11:03:39.48 ID:oUz0+3T8
>>665 司法試験にも受からずに(もちろん実務経験など皆無)
ロースクールで憲法を教えてる教授がいるって本当ですか?
大量の課題を強制し採点はなく解説は稚拙で院生が三振しても責任はとらないという重大な人権侵害をおかしながら
教壇では人権を声高に叫ぶ、バカボン教授が居るって本当ですか?
669 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 11:16:49.09 ID:soUEyGCZ
憲法改正議論ですが、
専守防衛の平和憲法の下では
侵略された時に敵基地攻撃ができず【常に日本領土内が戦場になる】
これが平和憲法の正体で、平和憲法の平和とは日本の『敵国にとっての平和』であって、『日本にとってはかなり不利で危険な』憲法です。
さすがは昔敵だったアメリカが日本弱体化を狙って押し付けた憲法だけはあります。
将来、日米同盟が揺らいだ時に、日本はこんな不利な軍事体制で敵の侵略があった場合に向き合わなければならない。
平和憲法は日本人にとっては危険極まりない憲法です。平和憲法の下で侵略を受けたら、日本全体があの過酷な沖縄戦の再来です。
しかし日本の社民・共産・民主党などの反日勢力は日本がメチャクチャになっても構わないと思っているので、
今でも戦争は出来るのに「戦争ができる国になる」とか、徴兵制は排除してるのに「憲法改正して徴兵制にしたいのか」と悪質な印象操作をして自民党の憲法改正に反対してます。反日勢力に騙されないでください。
↑憲法9条改正には、国防力を強化して戦争を未然に防ぐ意味もあるから
中国や韓国の竹島や尖閣における余計な挑発もやりにくくなる訳だし、本当に平和を望むなら憲法9条改正すべきだよな
670 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 11:19:58.84 ID:???
>>668 >大量の課題を強制し採点はなく解説は稚拙で院生が三振しても責任はとらないという重大な人権侵害をおかしながら
そこで侵害される人権とはいったい憲法の基本的人権のカタログでいうとどの権利自由なのだろうか
671 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:14:46.02 ID:oUz0+3T8
>>670 自己決定権(憲法13条)、司法試験のために学習する権利(憲法13条、23条、26条)、在学契約上の適切な教育を求める権利(憲法13条、23条、26条、29条)だろ
あなたがロースクール教授であればただちに学部に移動して下さい迷惑です
672 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:17:00.55 ID:???
そもそもカタログにのってなきゃ何やっても良い
俺は偉いんだ俺の言うこと聞け
って発想が司法試験に受からなかった学者だよね
673 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:22:50.05 ID:???
>>671 >在学契約上の適切な教育を求める権利(憲法13条、23条、26条、29条)
契約に基づく私法上の権利じゃないか…
674 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:27:15.86 ID:oUz0+3T8
675 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:37:06.80 ID:???
>>674 …?
つまり憲法に由来する学生の適切な教育を求める権利が公序として在学契約の内容そのものを規律する効果をもたらして
それゆえに契約上の権利にもなるってこと?
676 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:44:51.13 ID:oUz0+3T8
>>675 わりとどうでもいい
論理的には自己決定権から考察するべきであるし
実務上契約上の権利を主張せずに権利侵害のみ主張するとかありえない
決定的に実務感覚が欠如してるんだよ一部のロースクールの憲法教授は
677 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:45:25.07 ID:???
…と書き込んでみたものの民法90条の効力は法律行為を無効にするだけで
その内容を公序に従うよう規律するわけではないからなぁ
憲法上の権利を信義則に読み込んで契約上の権利義務関係を発生させるとか?
信義則を媒介に契約上の付随義務として安全配慮義務とか債権者の受領義務を認めるみたいな感じで
678 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:46:30.84 ID:???
679 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:51:18.81 ID:oUz0+3T8
>>678 付随義務ではなくて
適切な教育をすべきなのは契約内容そのものだろう
理屈上は信義則を媒介させるのではなく契約解釈を媒介させて憲法の趣旨を及ぼす
そもそも裁判所は債権侵害が認められれば憲法判断をするはずがないのでこの議論は無意味だろう
680 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:52:49.92 ID:???
>>676 どうせ実務でガチンコの憲法論になる事態なんてほとんどないんだし、
憲法教授に実務感覚を求めたところで八百屋に行って魚を売ってくれっていうようなもんじゃなかろうか。
といってみたところで、憲法上の権利を公序や信義則に読み込んで「契約の合憲限定解釈」をする場合もあり得るのかなとか思いついた。
681 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 12:54:27.75 ID:???
>>679 なるほど。
言われてみれば確かにそうね。
682 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 13:04:59.28 ID:nPWCfLiN
痴漢をしていないからと言って、そのまま駅員室や交番に行っては絶対にダメです。現行犯逮捕されて非常に多大な不利益を被ります。
私なら、
「私はそのようなことは一切行っていません。急いでいるので失礼します。
本来ならあなたに名乗る義務もないのですが、不満そうなので名刺をお渡しします。何かあったらいつでもこちらに連絡をしてください。それとあなたの名刺も頂けますか?」
その後もしつこく食い下がってくるようなら、
「あまりしつこいようですと、名誉棄損罪(刑法230条)で告訴しますよ。」
拘束されそうになったら、こちらが自称被害者を先に名誉棄損罪の容疑で現行犯逮捕する。
自分や家族がこのような冤罪に巻き込まれたら、あらゆる手を使って合法的な範囲で復讐をする。
683 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 13:33:05.07 ID:???
>>682 >急いでいるので失礼します。
その程度で許してもらえるほど世の中甘くねえよバーカ
684 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 17:47:48.95 ID:???
現行憲法は押しつけ憲法だから無効なのに何
無意味な議論してんのw
685 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 17:48:40.17 ID:???
>>683 バカというのは人権侵害です。
謝罪と賠償を要求します。
686 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 17:51:05.26 ID:???
重判の安念解説、
「いかなる違憲審査基準を適用しても違憲であるというほかない」
って言い過ぎじゃね?w
687 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 18:31:29.16 ID:???
688 :
氏名黙秘:2013/04/13(土) 18:34:10.23 ID:???
医薬品のインターネット販売禁止・薬事法施行規則違憲判決
689 :
氏名黙秘:2013/04/14(日) 10:07:51.65 ID:???
>>667 >関連性は目的達成に一般に有用かという問題です。
これはウソです。文献がありません。
>関連性と重なりますから、
重なりません。この理解は関連性と必要性の違いがわかってない証拠です。
これまた文献がありません。ウソです。
>相当性は、目的審査を用いない場合は挙げなければならず
そのような必然性は全くありません。これはウソです。
>狭義の比例性を指しますから、
そのような必然性も全くありません。これもウソです。
ウソを垂れ流すのは止めて、文献を指摘してからにすべきだ。
690 :
氏名黙秘:2013/04/14(日) 19:21:11.22 ID:???
頼む!司法試験に合格できなかった憲法教授は自主的に学部に移動してくれ!
691 :
氏名黙秘:2013/04/14(日) 19:46:01.40 ID:???
憲法は理論と実務という分け方をしたほうがいいかもな。
理論は学者が、実務は裁判官が、講義する。
これに弁護士がサポートする体制が一番いいかも。
出向裁判官が憲法判断をするために当事者に対して
どんな主張を求めているのかを教えたほうがいい。
鑑定意見で外国法をあれこれ言っても意味が無いと
いう裁判官もいれば、ないことはないという裁判官もいる。
692 :
氏名黙秘:2013/04/14(日) 20:26:54.97 ID:???
>>690 学部「何いってんだ。てめぇふざけんな」
693 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 16:02:54.57 ID:???
一概にそれはないのでは?
民法的な考え方は苦手だけど、憲法だけ得意かもしれんだろ。
694 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 16:22:30.50 ID:5MCH0PHe
「憲法だけは得意」
こういう発言しちゃう時点で法律を理解できてないのがバレバレだから
はやく学部に移動して下さい
695 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 17:42:59.80 ID:???
民法的な考え方が苦手ならロースクールで教えるべきではないね。
696 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 19:58:00.79 ID:???
>>691 何度も憲法判断を迫られる経験をする裁判官なんて、
大規模庁の行政専門部とか最高裁調査官の行政事件担当くらいじゃない。
弁護士でもそういう活動に生涯を捧げたような人でない限り、憲法訴訟なんてまず経験しないだろうし。
まして、授業のゲストスピーカーならともかく、十数回の講義をコンスタントに受け持ってくれる人なんて、ほとんどいないと思うけどな。
697 :
氏名黙秘:2013/04/16(火) 20:29:10.91 ID:???
憲法学者は一度たりとも憲法訴訟を経験してないけどな。
698 :
氏名黙秘:2013/04/17(水) 04:07:35.54 ID:???
「憲法訴訟」に関わった憲法学者なら大勢いるがな。
699 :
氏名黙秘:2013/04/17(水) 04:42:30.70 ID:???
>>690 フランスの大学教授って、アグレガシオンって試験に通らないと駄目だけど
日本って、特に大学教員に必要な資格って無いんだよな
日本も、アグレガシオンみたいなの導入して、分野ごとに最低限の知識問うべきだろう
法学の教員なら、司法試験合格を条件にするとか
700 :
氏名黙秘:2013/04/17(水) 06:47:28.42 ID:???
701 :
氏名黙秘:2013/04/17(水) 10:53:09.80 ID:jJMkU42+
>>699 ロースクール教授の司法試験合格は絶対条件だと思うね
司法試験に合格してないのに司法試験の合格のための勉強を教えるとか
完全に不合理
最も緩やかな審査基準でも違憲だな
702 :
氏名黙秘:2013/04/17(水) 18:39:13.43 ID:???
むしろ
>>664の文献が知りてーわw
デタラメすぎてフイタw
703 :
氏名黙秘:2013/04/17(水) 21:50:10.12 ID:???
>>698 しょうもない意見を述べてた程度でしょ。
まともに起案したことはないはず。
704 :
氏名黙秘:2013/04/19(金) 06:45:47.76 ID:5ReuUUTj
不自然だが なぜいま突然 しかも 間違ってる
衆院憲法審査会 私学助成で議論
4月18日 16時40分衆議院の憲法審査会は、今の憲法の条文には明記されていない
私立学校に対する国の助成について議論を行い、ほとんどの党が助成を認めるべきだという考えを示したものの、憲法を改正して明文化するかどうかは意見が分かれました。
憲法89条は、『公の支配』に属さない慈善や教育などの事業に対し公金などを支出してはならないと規定していて、
私立学校に対する国の助成はこの条文に違反するのではないかという指摘もあることから、18日の衆議院の憲法審査会では、私学助成について議論が行われました。
この中で、自民党は「条文を読むと、私立学校への国の助成が違憲であるという疑いが拭い切れない。
私立学校の建学の精神に照らせば、『公の支配』というのも、適切な表現ではない」と述べました。
民主党は「さまざまな議論があることは承知しているが、民主党は、この点について立場を明らかにしていない」と述べました。
日本維新の会は「条文の文言と実態の運用がかい離しているので、憲法89条を改正して、私学への助成ができることを
憲法上も明確にすべきだ」と述べました。
公明党は「私学助成の必要性は、実務でも学説でも肯定されている。党内には、憲法に明確に規定すべきだという意見がある一方で、
法律で対応すればいいという意見もある」と述べました。
みんなの党は「過去の憲法解釈や政府見解、判例などからも、改正の必要はないと考えるが、
党内には、89条から『教育』の文言を除くべきだという意見もある」と述べました。
生活の党は「憲法と現実とのかい離という疑念から議論が行われてきた。
憲法の条文上も私学助成が可能であることが明確になるよう、89条の改正を検討すべきだ」と述べました。
共産党は「私学助成は、教育を受ける権利を定めた憲法26条の立場からも、憲法上の当然の要請だ。
憲法違反という解釈の余地はなく、あえて憲法を改正する必要はない」と述べました。
705 :
氏名黙秘:2013/04/22(月) 17:59:00.32 ID:???
司法試験に受かってない
大した研究業績もない
そんな教授にこうすれば受かるとか言われても困る
706 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 10:27:26.10 ID:???
それはそんな教授しかいない下位ローに自ら入ったおまえが悪いのでは?
707 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 11:47:47.38 ID:???
仮に国立だとすれば税金の無駄だね。
解雇できるようにすればいいのに。
708 :
氏名黙秘:2013/04/26(金) 21:35:55.94 ID:???
安倍スレ終わっちゃったな
709 :
氏名黙秘:2013/04/27(土) 01:06:29.81 ID:???
>>708 安倍スレ、面白かったよ。またやらないかな?
710 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 00:57:29.10 ID:D7a/8VWY
憲法って条文と判例押さえるだけでよくない?
711 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 01:43:21.83 ID:???
うん
補足意見、意見、反対意見まで押さえておけば完璧
712 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 11:27:28.64 ID:???
そうそう
下級審も直近1年前まで全て網羅して元ネタを抑えておけば完璧
713 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 12:37:26.99 ID:???
そもそも憲法って必要?
714 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 13:29:20.91 ID:???
憲法学者がメシを食うためには
憲法をどうしても試験科目にする必要があるし
法科大学院でも必修科目にする必要がある。
715 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 18:46:46.36 ID:???
4月27日
きたむらけんじ@tokyofestival
アメリカに押しつけられた憲法だからイヤだ!という意見について…
首都大学東京准教授・木村草太さん曰く
『住み心地の良いマンションがあって、それを施行した工務店が気に食わないから建て直す
というのは費用対効果としてどうなのか』…!!!超わかりやすい!
Retweeted by たける
揃いも揃って、何という平和ボケなんだろうw
716 :
風神レイン ◆AmrxKrymxGfh :2013/04/28(日) 19:26:51.36 ID:FwL+rIUf
しゃーない
717 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 21:04:55.03 ID:???
>>715 カネの問題に解消して納得するなんて、いかにも平和憲法の申し子だと
思うよ。芦部自身、憲法「政治との交叉」だと認識しているっていうのに。
芦部は自分でも左翼だと分かっているんだよ。by『憲法制定権力』
718 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 22:56:47.33 ID:???
>>715 たしかに設備は良いマンションだ。しかし両隣が深夜にうるさく騒ぐ。
自分が出て行くか、マンションを建て替えて退去させるしかない。
719 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 23:27:27.24 ID:???
>>717 左翼ってのはいいすぎやろ。もっと言葉に厳密になるべきでは?
憲法は国家・資本主義を前提としてるわけなのだから。
720 :
氏名黙秘:2013/04/28(日) 23:35:05.33 ID:???
石原に言わせれば、醜悪極まりないマンションな訳でw
721 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 09:37:22.76 ID:???
それマンションの住み心地が
悪いと感じている人にはいってないでしょうw
722 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 10:31:11.57 ID:???
9条だの改正だの択一知識はいいから、論文の話しようぜ。
723 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 16:06:33.12 ID:???
パブリック・フォーラム
A市教育委員会は、市内の中学校のすべての教室を、放課後、あらゆる市民団体の表現活動の用に供する決定を下した。
Aところがその後、教室が汚損されるとの苦情が寄せられたため、同市教委区委員会は先の決定を変更し、生徒グループのみに使用させることとした。
Bさらにその使用も、A市の歴史に関する学習活動の成果発表のみに限定して許容することとした。
この事案に含まれる憲法問題は何か?
724 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 16:23:09.01 ID:???
伊藤正巳先生、解説宜しくお願い致します。
725 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 19:10:31.70 ID:???
726 :
氏名黙秘:2013/04/29(月) 21:15:26.69 ID:???
727 :
氏名黙秘:2013/05/02(木) 11:06:44.39 ID:???
728 :
氏名黙秘:2013/05/03(金) 16:28:36.17 ID:???
729 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 10:05:24.80 ID:???
もう憲法イラネ
730 :
氏名黙秘:2013/05/04(土) 10:44:17.16 ID:???
判例百選を早く出してくれ
731 :
氏名黙秘:2013/05/05(日) 22:08:57.44 ID:???
732 :
氏名黙秘:2013/05/07(火) 12:34:49.85 ID:???
個別具体的に検討するというのはね、
事案の「類型的意味」を審査基準論等の判断枠組みの構築に反映させるとともに、
事案の中の個々の事実の「具体的意味」を特定して判断枠組みの中(又は外)に位置づける
ってことなんだよ。
個別具体的検討は、規範分析・規範定立にも必要だし、当てはめにも必要だと
そういうことですよ。
733 :
氏名黙秘:2013/05/07(火) 14:25:07.51 ID:???
北方ジャーナル事件
北方ジャーナルで名誉を毀損された五十嵐広三氏死去(87歳)
旭川市長、村山内閣・内閣官房長官等を歴任した。
734 :
氏名黙秘:2013/05/17(金) 12:39:59.20 ID:???
過度の広範性のゆえに無効の理論と明確性の理論(漠然性のゆえに無効の法理)とは、論理的に区別可能か。
明確ではあるが、過度に広範であるといえる事例をあげよ。
735 :
氏名黙秘:2013/05/17(金) 13:26:06.65 ID:???
日本国籍を持たないものは一切の表現を禁ずる
736 :
氏名黙秘:2013/05/17(金) 23:40:38.27 ID:???
悪い者は懲役刑に処す
737 :
氏名黙秘:2013/05/18(土) 01:15:04.08 ID:???
つうかこの程度のことも考えれないようじゃ法律向いてない
738 :
氏名黙秘:2013/05/18(土) 10:59:33.65 ID:???
漠然性
これはなんと読むの?
739 :
氏名黙秘:2013/05/20(月) 21:47:45.21 ID:???
>>715 木村にはかなりガカーリした
もうちょっと気の利いたコメントするかと思ったら
Q「9条の改正について。」
A「今ですら自衛隊があるのに、憲法で明確に位置づけると
歯止めがなくなって、行き過ぎる虞があるから、
このまま陸海空の三軍は保持せず、国の交戦権なし」の
空想的平和主義のままのほうがいい
平和ボケした机上の空論坊や
740 :
氏名黙秘:2013/05/20(月) 23:22:00.14 ID:???
判例百選はいつ改訂?
741 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 06:16:58.47 ID:???
七月
742 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 08:51:39.11 ID:???
ありがとう
743 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 10:54:56.00 ID:???
紳士になって7月改訂が増えたなあ
ちょうど端境期で、基本書など入れ替えしやすい時期か
たしか、民訴大双、サクハシ、倒産百選もこの頃じゃ
744 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 17:31:28.44 ID:???
過度の広範性のゆえに無効の理論と明確性の理論(漠然性のゆえに無効の法理)との
違いは何か?
745 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 18:45:50.04 ID:GP82GFU0!
そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然
(極端な話ノーベル賞とかね、上いけば行くほど。30年後でも女の受賞は0個のまんまでしょう)。
女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
政府内で大暴れするフェミ学者の巣窟内閣府男女共同参画(予算12兆円)の
アファーマティブアクション下駄政策はその論拠とする根本に大嘘がある。
(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□ 女
共産主義的悪しき結果の平等を断固阻止しましょう。
746 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 19:06:39.95 ID:???
倒産判例百選は6月下旬
ほぼ7月だけど
747 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 20:43:24.96 ID:???
テスト
748 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 20:47:33.78 ID:???
どなたか
刑法の勉強法42
をスレ立てして下さい。
お願いします。
リンク先も貼ってね。
749 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 21:25:53.84 ID:???
750 :
氏名黙秘:2013/05/21(火) 21:28:57.25 ID:CgQJDm7Z
751 :
氏名黙秘:2013/05/22(水) 00:28:45.04 ID:JTwHalNM
最近憲法など法律科目の勉強を始めたばかりなのですが、参考書の文章や
問題集の文章に読み辛さを感じ今後の学習が不安になりました・・・
レベルとしてはなんとなくは理解出来るんだけれど、
少し頭に入ってきづらい、希によく理解できない一文がある、といった感じです。
こういった硬い文章は学習を進めていくうちに慣れていくものなのでしょうか?
752 :
氏名黙秘:2013/05/22(水) 03:38:22.36 ID:???
それは文章にもよる。慣れると読めるものもあるし
佐藤工のようにまともな文書けないアホ大の低脳学者だと
いくら経っても読めるようにならない
753 :
氏名黙秘:2013/05/22(水) 07:51:45.16 ID:???
754 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 23:13:57.50 ID:bU60mfPs
小平の住民津票で、最低投票率に達しなかったから開票しなかったんだけど、
住民団体が投票用5万枚の写しの情報公開請求するって。
これって、憲法15条の投票の秘密に抵触しないのかn?
755 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 23:40:39.63 ID:???
住民投票って選挙なの?
756 :
氏名黙秘:2013/05/27(月) 23:43:01.57 ID:???
狭義の選挙じゃないけど、趣旨は同じだろ
論証は省略
757 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 00:10:15.28 ID:???
住民投票条例には秘密投票とする旨の条項があるだろうからそれに抵触するとして不開示決定がされるに500ペリカ
758 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 00:29:15.63 ID:???
それじゃ憲法の答案にならないよ
759 :
氏名黙秘:2013/05/28(火) 13:42:45.73 ID:???
そもそも憲法論じゃないものを憲法にこじつけて無理やり解釈論を展開しようとする悪しき憲法万能論者
760 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 17:11:30.56 ID:???
この答案じゃ50点とか司法試験に合格してない教授に言われたでござる
まずはお前が試験に受かれと
761 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 21:50:19.20 ID:???
762 :
氏名黙秘:2013/05/29(水) 22:57:25.47 ID:???
ふえっ?
763 :
氏名黙秘:2013/05/30(木) 03:39:40.17 ID:???
そもそも憲法問題なんか世の中に存在しないし。
764 :
氏名黙秘:2013/05/31(金) 20:09:52.66 ID:???
全ては行政法の範疇
765 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 08:08:28.35 ID:???
766 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 13:35:32.78 ID:baAws/Pt
>>765 憲法上・事実上の憲法改正できない条項が各国に多数あるのをわかってないなコイツ↑
767 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 13:41:27.84 ID:???
>>766 それは話のすり替えだろうがw 馬鹿かよ。
改正禁止条項の話は論点が別。
改正手続条項の厳格さのはなしだろうが!
素人はすっ込んでろ。
768 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 16:50:29.98 ID:???
高卒様レボリューション!
769 :
氏名黙秘:2013/06/02(日) 19:03:59.14 ID:???
改正手続がゆるくても禁止条項が多ければ実質的に硬性だし
両方見ないとアカンって天才木村草太センセが言ってたぞ
770 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 00:02:42.60 ID:???
改正禁止条項なんて例えばフランスで共和政体を改正の対象にできないとか所詮そんなもん。
しかも改正禁止条項自体を改正しようと思えばできるわけ。
771 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 00:05:51.93 ID:???
それにしても
>>765の記事は酷いなw
「ほかに国民投票を経る手続きもあり」とかカッコで書いてるけど
96条改正案も国民投票を廃止するわけじゃないんだから
国民投票がある場合と比較しないと意味ないじゃんw
完全に国民をだまそうとしてるな。
772 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 00:07:23.14 ID:???
>>770 > しかも改正禁止条項自体を改正しようと思えばできるわけ。
芦部ぐらい嫁
773 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 09:01:05.13 ID:???
アメリカは日本より厳しい、とも言えるな
上下両院の三分の二以上の発議と、州議会の四分の三以上の承認
ドイツの両院の三分の二以上の議決も、国民投票がないぶん
日本の現憲法よりやや軽いけれど、実質的にはほぼ同様
憲法改正となると、総議員と出席議員に違いは出ない(重病や死亡の議員除く)
むしろ、衆参の議員の過半数の発議(法律案と同様の要件)に緩和すると、
アメリカやドイツよりもはるかに緩い憲法改正となる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そもそも成文憲法の国でないイギリスなど法制がなるで違うので
比較の対象にするのはオカシイ
774 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 09:02:17.31 ID:???
それから、ドイツは戦う民主制の下、憲法改正禁止とされる条項は多く
憲法裁判所の統制の下にあるしな
775 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 09:12:27.07 ID:???
>>770>>772 芦部は一条(国民主権)、第三章(人権条項)と改正手続は改正禁止だったっけ?
>>774 フランスも憲法院による統制があることを忘れてはならない
776 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 09:22:47.00 ID:???
辻村も草太も言ってること自体(改正条項の法律並み緩和が良くない)は間違ってないが
議論が粗い、というか何かダメだな
TVの話しか知らんけど、草太こいつは駄目だと思った
777 :
777:2013/06/03(月) 09:32:36.78 ID:???
GET w(´∀`)w GET
で、こんな一大事なのに、大御所カズなぜか沈黙
ベーハセや健ちゃんは新聞などで論陣はってんのにね
778 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 09:48:59.47 ID:???
>>774 アメリカは判例法の国だから、確立した連邦最高裁判例は
憲法規範と同等の法源性を持つ。そのような判例規範に沿って
むしろ憲法修正条項が加わるほどだ
>>773 だから、憲法裁判所も持たず改正禁止条項や戦う民主制の思想もなく、判例法の憲法法源性もない日本は
衆参過半数の発議にすると、これまで築かれた憲法と判例規範による安定性、予測可能性が大きく毀損され、
一時の趨勢に任した非常に不安な社会となってしまう危険性を孕む
779 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 17:13:22.14 ID:???
大屋雄裕は木村をボロクソに言ってるな
780 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 17:17:17.92 ID:???
自然法論に立ったとしても、
理念ではなく、個別の条文が改正禁止になるという理屈がサッパリわからん
改正禁止条項の効力によって改正禁止になる条文があるとしても、
改正禁止条項自体は改正可能だろう
781 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:20:19.29 ID:???
f
782 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:29:33.35 ID:???
芦部は、比較衡量を裁判官が仲裁者的立場で判断する場合にのみ
使うことができるというが、判例はもっと多くの場面で使うよね。
その理由づけはどうしたらいいか?
783 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:41:23.10 ID:???
芦部は比較衡量の問題点として
@比較の対象設定が非対称
A比較の基準設定が不存在
B比較の判断結果が国有利
の3つを挙げている。これを撃破しないといけない。つまり、
(1)人権と公益の比較衡量は可能であり実際的必要性もある。
(2)基準が無くても判断過程を緻密にすれば外在的批判が可能なのでそれでよい。
それに事実上の裁判官の拘束にもなる。審査基準によって裁判官の判断を拘束する
という理屈は有益ではない。
(3)比較衡量という判断方法と公益重視という判断結果とは必ずしも直結しない。
さらには、薬事法判決にもあるが、
(4)比較の対象の多面性・多様性は審査基準の設定による判断にはなじまないし、
審査基準を使うなら、ごく一部の判断に使用すべきであろう。
よって、個別的比較衡量による判断で行く場合の理由づけとしては、
あ)判断対象の多様性からすれば、審査基準より比較衡量のほうが判断方法として適切
い)判断過程の多面性を確保すれば、比較衡量でかまわない。結論の不当性批判は
審査基準の採用によって克服すべきものではなく、判断の決め手を開示する判決文を
書くかどうかにかかっているのである。
どう?
784 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:43:45.98 ID:???
憲法ガールを読んでみたが、よくできているね。面白かった。
でも23年の解説で、判例重視の姿勢はいいのに、判断枠組み
に関してどうして、そこだけ判例ではなく芦部にひよったの
だろうか?まるで議論のパッチワークになってしまっているのが残念。
785 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:55:59.93 ID:???
>>778 日本だって事実上の法源性はあるし
アメリカだって最高裁の裁判官の変動による判例変更はあるわけだが。
アメリカやドイツは国民投票がない代わりに特別多数が要求されてるだけ。
国民投票があるのであればフランスやイタリア等と同様、
過半数でなんら問題ない。
さらに言えばアメリカの州議会の承認は条約憲法としての性質から求められたものであって
国民投票に代替するものでもないしね。
しかも数十年、数百年かかってでもその間に1度でも州議会で多数派を形成できればいい。
786 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:06:52.72 ID:???
>>776 前提として「法律並み」ってのがそもそも嘘なわけで。
法律は総議員の過半数は要らないし国民投票も要らない。
787 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:10:59.11 ID:???
法改正の場面って法学者にとっては自分が研究してきた法理論を改正に反映させる大チャンスで学者生命を賭けて大アピールしていくべきじゃないの
788 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:23:25.92 ID:???
「96条の会」がある
789 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:42:02.20 ID:???
政治的主張をするのに事実を曲げることなんてよくやるだろw
学者としては終わってるけど
790 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:52:51.78 ID:2V+YYS7q
ちょっと教えて(^^)
裁事で、
「予算の効力は一会計年度に限られている。」っていう選択肢があったんだけど、
これって○or×?
私は、単純に憲法86条から○にしたんだけど、
財政法まで知っている受験生が、継続費は5会計年度まで例外的に認められているから、×にしたと。
確かに、調べるとそういう規定があるので×とも言えるような気もするし、
かといって憲法の試験で条文もあるので○だとも思うし、分からない。
どうなんでしょう?
791 :
氏名黙秘:2013/06/03(月) 23:57:38.10 ID:???
86条には「限られる」と書いてない以上、
残念だが×だろう。
792 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 00:24:42.84 ID:???
予算の定義は「一会計年度における国の財政行為の準則」だから○だよ
継続費についても、年割額につき年度ごとに国会の承認を受ける建前となってるから、予算単年度制の例外とまでは言えない
793 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 00:28:41.79 ID:???
>>790 祭事の肢なら○でいいとおもうぞ。
財政法やら租税個別法だと繰越やら継続費やら複数年度に係るものはあるが
憲法の問題、教科書的に予算の定義、予算法規範説ベースで素直に考えれば○。
予算の効力は単年度主義で法律とは異なって永続性が無いよね、ということだけ聞いてる肢だろう
これが×だとすれば一つだけやたら高度な肢が混ざってることになるとおもうが
794 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 00:39:16.65 ID:???
国会の議論でもたまに
「予算の効力を単年度ではなく複数年度に変えるべきではないか」という問題意識が出されてるわけで
これは予算の効力が単年度に限られているからこそ出てくる論点。
継続費は予算の執行の問題であって 予算の効力の問題じゃあない。
>>792 の言うとおりで どう考えても○。
795 :
790:2013/06/04(火) 00:44:44.28 ID:H53jRk5d
みなさんありがとうございます。
しかも個数問題だったので明確に正誤が判断できる肢である必要があると思うので、
○っぽいですね。
796 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 00:46:27.05 ID:???
>>786 つまり、憲法改正はしょせん地方自治特別法=法律と同じ硬性さ=法律並み
があればイイ、という訳だよね
法律は出席議員の過半数なのはその通りだが
憲法改正の場面では、憲法改正の一大事に、欠席する議員なんて事実上考え難い
実際上総議員=出席議員とみても違いはない
797 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 00:56:06.50 ID:???
今の小選挙区中心の選挙で、しかも、自民党一党体制 vs野党弱小分裂だと
得票率20%台で簡単に過半数が獲れてしまう
そんな状態で、衆参過半数で憲法改正できるようにすると、
最高規範性なんてほとんど無きに等しいな
798 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 00:57:36.30 ID:???
>>796 あのー、地方自治特別法はその自治体の住民投票で足りて
国民投票は必要ないんだが…
後者の点は昭和21年の帝国憲法改正案の議決や諸外国の例を見れば
欠席が考えがたいなどということは全くない。
また平成24年度補正予算の議決を見れば分かるとおり
総議員と出席議員の違いは決して小さくない。
799 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 01:00:50.14 ID:???
>>797 なぜ国民投票を無視するんですか?w
いつもは憲法改正の国民投票こそ国民主権の権力性の契機だとか言ってるような連中が
最近、国民投票については全然語らないなw
800 :
767:2013/06/04(火) 01:22:00.98 ID:???
>>768 は? 俺のこと? 高卒・大卒レベルで、学歴を気にする人かw
>>775 芦部支持者じゃないけれども、芦部くらいきちんと読めよ。議論の前提だろw
>>776 木村は、ラジオでも「憲法は世界中の人が読めるわけです。平和を愛する諸国民の・・に信頼して・・・というのは、
そういう外向けの意味もあるわけです」と言ってたぞ(笑)。
>>778 それもどうかな? 仮に「過半数で発議→国民投票」という手続になったとして、
果たして国民投票で過半数が取れるのかな。過去、過半数を獲得した選挙なり住民投票がどのくらいあるのかな。
しかも事は憲法改正であり、国民は慎重になる。
>>780 まあ、その辺りは自然法の確認条文だから(自然法が現れた条文)という理屈だ。
法実証主義的改正限界論とは違う。
801 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 01:32:51.87 ID:???
>>799 小泉改革による圧勝(300議席)
→格差社会、派遣切り、少子化加速、自殺急増
↓
小沢マニフェスト民主圧勝、自民解党の危機
→日米同盟、沖縄基地、在日参政権強行、尖閣衝突、竹島問題再燃、マニフェスト不履行
↓
安全保障と経済停滞から自民圧勝、民主分裂の危機
↓
橋下・維新のマスゴミ礼賛で一躍第二党誕生
→一時の熱狂冷める、さらに慰安婦発言、一気に凋む
目まぐるしい熱狂と沈静をみるとおり、選挙は時の風、
国民は政治家やマスコミ作ったブームに熱狂し一時的に流されやすい。
一時ブームに乗ってたやすく過半数ですべて憲法決められるのは、
憲法が少数者を含む国の根本規範であることに鑑みれば危険なことでもある
プレシビットの危険は最近日本においてリアリティ持っていることを考えたほうがいい
ヒットラーやナポレオンのみ専売特許にあらず。
その経験と反省に立ってドイツは拍手と喝采の国民投票を盲信せず、両院の三分の二以上の特別多数にこだわり、
かつ、憲法裁判所をもうけ戦う民主制を根本規範に掲げる。
802 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 01:39:08.19 ID:???
小選挙区制の旗を振った憲法学者がいたことをオレは許せない
803 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 01:45:27.33 ID:???
>>801 だからさ。それも単なる主観〔予想〕に過ぎない。
過去に国民の過半数が賛成した選挙なり何なりは無かっただろ?
小泉圧勝の時だって、議席は過半数でも、投票総数の過半数を自民党は獲得してた?
民主党圧勝の時はどうだった?
橋下じゃないけれども、この問題の根本は
国民代表を信頼するか、国民を信頼するか、
という問題であって、憲法改正反対派は愚民観に立つことを
図らずも吐露しているわけだよ。
国民が成熟してきたことを考慮すれば、
「発議は過半数、国民投票の方の要件を重くして縛りをかける」
という生き方もあってよいと思う。
ヒステリックに「実証なきおそれ」に慄くよりも、
国民に重心を置いた上で、その綻び(プレビシットの危険など〕に対する手当を
別途考慮する方が、よほど民主政治の理念に沿うものと思うが?
804 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:13:51.89 ID:???
>>802 意見集約機能を発揮する近代的政党が存在して
政策立案パッケージの選択という社会的前提がないと
小選挙区制は上手く動かない。
比例代表で、議会内で意見集約するほうが安定的に動く。
>>803 少なくとも、憲法違反の状態で選ばれた議会には、
国民代表として振る舞うにも限度があるだろう。
805 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:14:31.70 ID:???
選挙の得票率の過半数は、無かったのは
多数の政党があるから。
憲法改正は賛否を問うだけだから、票が区々に割れることはあり得ず
一時のブームに乗れば、過半数などいとも容易い
事実上フリーパスの国民審査みたいな軽いものになりかねない
>この問題の根本は
国民代表を信頼するか、国民を信頼するか、
という問題であって、
国民代表による間接民主制をとるのが賢者たる世界の多数国なわけで
橋本みたいなバカはどうでもいいw、マスゴミ美化礼賛の尻馬に乗って、
みずから独裁マンセーを標榜し、やたらとプレビシットの手法を好む
いつも思慮に欠け、メディアに前で目立てばいい過激で派手な軽い言動。
あんなのが首相公選で間違って選ばれるぐらいなら、国民代表を信頼すべき
>国民が成熟してきたことを考慮すれば、
「発議は過半数、国民投票の方の要件を重くして縛りをかける」
という生き方もあってよいと思う。
これはあり得る。ただし、その場合には、憲法改正案の内容につき、徹底した議論
(議員、学者有識者[賛否両論の]、国民をまじえた)を国民の前で尽くしたうえ、
十分な周知期間をおいて、
有効投票率を最低でも全有権者の三分の二、理想的としては四分の三以上に設定してもらいたいねえ
(18歳以上の全国民に投票権を付与して)。かつ、単に改正案一括でアバウトに賛否を問うのじゃなく、
できるだけ詳細に意思表明できるよう各条項ごと細かくその条項の持つ意味を説明しつつ賛成、反対を問う
おやすみなさい
806 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:24:57.17 ID:???
>>805 なるほど「世界の多数国」ね。
イギリス→成文憲法なし、法律改正で実質的意味の憲法の改正可能
フランス→両院の過半数及び国民投票の過半数
イタリア→両院の過半数(議員の5分の1の要求があれば国民投票実施)
ドイツ→両院の3分の2以上、国民投票なし
アメリカ→両院の出席議員の3分の2以上で発議(日本の場合は「総議員」の3分の2以上)、国民投票なし
4分の3の州議会の承認は何年かかってもOK(現実に200年かけて承認された例あり)
あれ、多数国?w
ちなみにフランスでは議会の議決なしに
大統領が提案して国民投票にかける方法もある。
もちろん国民投票は有効投票の過半数でいい。
807 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:29:02.36 ID:???
>>806 寝ようと思ったら、日本語読めないバカが涌いて来たw
国民代表による間接民主制をとるのが賢者たる世界の多数国
スイスぐらいだろ例外は
808 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:29:39.68 ID:???
素直に「日本国民は信用できないから世界各国より厳しくすべきだ」と言うのならまだいいが
「圧倒的多数の国の方が厳しい」とか嘘をつくんだもんな。
一般の国民より憲法学者の方がよっぽど信用できんわw
809 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:36:09.02 ID:???
>>807 で、それと96条改正が何か関係あんの?
別に41条を変えようって話じゃないからね。
さらに言えば芦部とかいう学者も
憲法改正国民投票を直接民主制としてとらえているぞw
810 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:41:59.17 ID:???
芦部ちゃんが憲法改正限界に掲げる項目
国民主権(1条、前文)、人権条項(第三章)、平和主義(前文)、改正条項
811 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:51:48.54 ID:???
>>810 芦部ちゃんは国民投票の廃止はできないというという立場で
発議要件については変えられないとは言ってないよ。
812 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 02:59:59.28 ID:???
立憲主義は普遍的な統治原理として、欧米以外でも通用している。
しかし、日本では民主主義による多数の横暴を抑制できるほどに
原理としての立憲主義が根付いているとは思えない。
少なくとも現時点では、憲法の内容に民意を直接反映させることは
立憲主義の崩壊につながる恐れがあると思うので、賛成できない。
立憲主義を捨てるという選択肢があり得ない以上、
国民投票は正当性の契機にとどめておく方がよい。
813 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 03:11:46.61 ID:???
>>805 あれ。こんな時間にレスが付いていた。
>国民代表による間接民主制をとるのが賢者たる世界の多数国なわけで
自分は世界の憲法を知らないから、世界において多数かどうかはさて置いて。
「世界が多数だから」ってことは、日本固有の議論に参考にはなっても
決定的ではないだろうに。
>>812 こうも言える。
日本では国民の多数意見を反映しないで選出された(得票率が30パーセント程度の)国民代表
による政治が多数を支配している。民主主義による矯正がきかないほどに
国民代表選出過程は歪曲されてしまっている。
立憲主義の内容に何を盛り込むかには違憲の相違があろうが、
その眼目が権力を縛るものであってみれば、権力がその理想とする働きをしない以上
権力・権威の本籍である国民に返すべきだ。
国民代表と国民とのバランスの均衡点は、もう少し国民よりに向かってもよいのではないか。
が根付いているとは思えない。
国民を信頼するか、国会議員を信頼するか、がキーポイントだといった。
国民代表は本当に国民の声を体現しているのか、
憲法の「け」の字も知らないような国会議員が大半なのに
そんな低レベルな国民代表なんてあるかよって話。
13条は最も大切な条文・立憲主義の意義を忘れているなどと
どこかの司法試験予備校並の思考停止したキャッチフレーズを
ご大層に審議の場で披露してしまう国民代表だ?
814 :
813:2013/06/04(火) 03:13:23.57 ID:???
あ、なんか変なことになってしまった。
815 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 03:52:03.57 ID:???
>国民を信頼するか、国会議員を信頼するか、がキーポイントだといった。
最終的にはここなんだろうな。
ジェファーソンのように国民を信頼できるか。
それともスターリンのように国民を信頼できないか。
816 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 09:58:48.98 ID:???
>>813 >国民を信頼するか、国会議員を信頼するか
立憲主義の意義は権力分立であり、一つの主体を過度に信頼しないことにある。
国会議員が信頼できないからといって、国民が信頼できるわけではない。
この二者択一は無意味。
>>815 州代表からなる上院、間接選挙で選ばれる大統領。
制度的には、アメリカは直接民主制を慎重に排除している。
決して国民を信頼してはいない。
817 :
氏名黙秘:2013/06/04(火) 11:08:07.50 ID:???
>>816 違う。
立憲主義の枠内において、国民に重心を置くか、国民代表に重心を置くかという問題なのだ。
論点がずれている。
現行憲法は、「@国民代表の発議+A国民投票」である。
現行憲法は、上記@に重心がある。それをAに移そうというだけであって、
立憲主義を崩すわけではない。要するに、間接民主制を
崩すわけではない。
だから、立憲主義の意義を持ち出すのは的外れなの。
仮に、改正の成立要件を
@両議院の総議員の発議を過半数+A国民投票の3分の2
としたとする。これは立憲主義を崩すものなのか、ということ。
そうではあるまい。
ここでの直接の論点は憲法改正手続条項それ自体を改正できるか
ということだろ。
そして、否定派は、現状維持せよ、それが立憲主義だという。お題目のように思考停止して。
しかし、ここでの問題は、@に重心を置き過ぎているので、Aとのバランスを図ってもいいじゃないか
というもの(@を緩和し、Aを重視する。Aを重視することに伴う(プレビシットの)弊害は
Aの要件を厳格にすることによって手当てする)。
それこそが国民を信頼するということだ。
818 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 01:27:59.97 ID:???
>>817 別にAを厳しくしなくたって十分立憲主義的だよ。
英仏はじめ多くの国が立憲主義ではないというなら話は別だが。
819 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 05:29:47.35 ID:???
木村ブログにコメントしてこいよ
820 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 09:38:36.58 ID:???
Aを厳しくしなくても立憲主義的ではあると言ってるじゃ。
821 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 18:30:46.72 ID:???
差別表現の自由はあるか
822 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 18:38:24.24 ID:???
日本においては、ある
823 :
氏名黙秘:2013/06/05(水) 20:54:44.17 ID:???
>>784にコメントないのかあ。
たけるんあたりがしてくれると期待・・・!
824 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 20:31:33.85 ID:???
久しぶりにこのスレを見たが
相変わらず「芦部の弟子」の一人芝居が続いているなw
825 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 21:41:02.97 ID:WcqkZadY
受験回数制限っていわゆるパターナリスティックな制約だけど、
そもそも判断能力のある成年者に対して認められるのですか?
未成年者に対してすら、必要最小限でないといけないのに、
ある職業への参入そのものの制限だから、職業の自由の根幹を侵害していると思うのですが。
826 :
氏名黙秘:2013/06/07(金) 21:53:06.23 ID:???
予備合格するかもう一回法科大学院行けば再び受験資格得られるからセーフのつもりなんですかね
本当にセーフなのかわかりませんが……
しかもそれを言うなら受験回数制限した意味が無くなってるわけで受験生に不利益を課してるだけの非合理的な制度ですよね
827 :
824:2013/06/10(月) 21:09:34.24 ID:???
スレがピタリと止まったところをみると図星だったようだなw
828 :
氏名黙秘:2013/06/10(月) 23:27:02.91 ID:???
829 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 20:09:13.80 ID:???
>>828 引っかかったな。
君こそが芦部の弟子だよ。
830 :
氏名黙秘:2013/06/11(火) 23:13:40.00 ID:???
ここに書き込んだら私も芦部先生の弟子になれますか?
831 :
氏名黙秘:2013/06/14(金) 01:52:37.54 ID:???
高橋の立憲主義と日本国憲法が改訂予定
832 :
氏名黙秘:2013/06/14(金) 02:22:24.16 ID:???
長谷部もそろそろ改訂されても良いはず
833 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 11:47:37.40 ID:???
初学者で、憲法学読本→作法(小山)→急所(木村)と読んで、
今は、憲法解釈論(宍戸)を半分ほど読んでいるところなのだが、
他の3冊はすいすいと頭に入ってきて読みやすいと思ったけど、宍戸は回りくどいわりに重要なことは書いていない気がする。
まあ、私の理解が足りないだけかもしれないが。
834 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 14:10:54.27 ID:???
初学者が作法や急所を読むかよ。
芦部の弟子君。
835 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 17:46:42.07 ID:???
作法と急所と宍戸は芦部の弟子の三種の神器だからなw
836 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 17:51:12.95 ID:???
>>833 初学者を装ってまで書き込みがしたいのかよ。
病気だな。
心療内科に行くことを勧める。
837 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 18:33:13.45 ID:???
芦部の弟子って誰ですか?
838 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 18:44:01.16 ID:???
過去スレでは「芦部の弟子」というコテハンと「死ねよ」が口癖の名無しが
はなばなしい論戦を繰り広げていた。
ところが、あるミスが原因で実は両者が同一人物であることが判明した。
芦部の弟子はしばらく身を潜めていたが、やがて名無しで復活して過剰な
書き込みを行うようになった。
名無しになってもレスの内容は変わってないから、すぐに芦部の弟子と
特定できるわけさ。
839 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 21:19:13.01 ID:???
>>838 おまえ、いい加減許してやれやw
他の奴らも書き込みしにくい雰囲気になってるから。
840 :
氏名黙秘:2013/06/15(土) 21:23:09.27 ID:???
839に免じて許したる。
オナニー書き込みふんだんに続行どうぞw
841 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 19:07:43.11 ID:???
東京都新宿区は「客引き禁止条例」を制定した。
@風俗店に関しては客引きを全面的に禁止する。
A飲食店については悪質な客引きについてのみ禁止する。
B違反した者には罰金2万円を科する。
この条例に含まれる憲法上の問題点について述べよ。
842 :
氏名黙秘:2013/06/16(日) 21:57:16.60 ID:???
実際の新宿区の条例は罰則が無いんだよな
22条違反回避のためか
843 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 02:00:36.89 ID:???
自民、徴兵制検討を示唆 改憲案修正へ
自民党憲法改正推進本部(本部長・保利耕輔前政調会長)は会合で
徴兵制導入の検討を示唆するなど保守色を強く打ち出した論点を公表した。
これを基に議論を進め、05年に策定した改憲草案に修正を加えて
憲法改正の手続きを定めた国民投票法が施行されるまでの成案取りまとめを目指す。
参院選を視野に、離反した保守層を呼び戻す狙いとみられる。
ただ05年草案も徴兵制には踏み込んでおらず、「右派」色を強めたと受け取られる可能性もある。
今後党内外で論議を呼ぶのは必至だ。
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030401000592.html
844 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 02:09:07.97 ID:???
日本で徴兵制導入すべきだと思ってる層ってそんないるの?
これで呼び戻せるのは保守層と言うより超保守層なんじゃないかと思うんだが
845 :
氏名黙秘:2013/06/17(月) 08:21:48.21 ID:???
2010年のネタ持ってきてドヤがおとかw
[北方ジャーナル事件最高裁判決の]、裁判所による事前差し止めが
認められる実体的要件を、名誉毀損の事後規制の場合の要件をさらに厳しくす
る形で設定しているようにみえる」が、
具体的にはどういうことか?
847 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 22:46:25.15 ID:???
Y教授は怖いか?
848 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 23:28:13.34 ID:???
>>844 おいおい、徴兵制導入が「超」保守ってなぜそう思うんだ?
君さあ保守の意味を1秒でも考えたことある?
なんとなくで使ってるやろ?
老婆心だが論文では頭使って考えろよ。
仮に君の超保守とやらをすっごい昔、伝統にこだわる的な意味にすると日本は歴史的に侍が軍事をになってたわけだから、矛盾しませんかあ。
あと韓国は超保守?
ちなみに導入すべきでない。
849 :
氏名黙秘:2013/06/18(火) 23:54:33.46 ID:???
そりゃお前が超保守をすっごい昔、伝統にこだわる的な意味にして
さらに日本は歴史的に侍が軍事をになってたってことにして
すっごい昔日本では侍が軍事をおこなっていたとか日本の伝統では侍が軍事をになうとかいうことにしてるからだろ
850 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 06:55:04.28 ID:???
フランスで徴兵制廃止に反対したのはフランス共産党。
保守政権によって徴兵制が廃止されたが共産党は猛反対した。
イタリアでも徴兵制廃止に反対したのはイタリア共産党。
徴兵制の歴史を考えればすぐに分かることだが
徴兵制は国民に平等に軍事を担わせるという点で
むしろ左翼思想に親和的といえる。
851 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 07:02:18.61 ID:???
852 :
氏名黙秘:2013/06/19(水) 07:27:07.54 ID:???
そもそも日本の左翼が軍事に一見否定的なのは
「ソ連軍(今なら人民解放軍)の導入により日本に共産政権を樹立する」という戦略が
日本の軍事力強化によって困難になるからなんだよね。
かつて白旗赤旗論なんてのもあったが
日本が非武装中立になればソ連が攻めてきても何も抵抗できずに占領される。
そして第二次世界大戦後の東欧諸国のようにソ連の指導の下で共産政権ができるわけ。
853 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 00:46:46.18 ID:???
>>849 皮肉だよwしかし分かりにくかったようでそこは謝罪。
言いたいのは保守だの、左翼だの、革新だのといったマジックワードの中身を吟味せず、なんとなくで使ってることはやめろってこと。
しかも超とか。
854 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 00:48:39.71 ID:???
ま他の人もかいてるけど、徴兵制度は近代においてはフランス革命政府が採用したものということを忘れてはいかんな。
これは言いたい事ではないが・・・
855 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 01:34:29.48 ID:???
だめだこりゃ
856 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 09:35:14.07 ID:???
法科大学院廃止の合憲性について論ぜよ(100点)
857 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 15:24:34.53 ID:???
刑法177条の合憲性について論ぜよ(100点)
858 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 20:00:51.18 ID:???
859 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:20:56.79 ID:BaY2BCGN
同じような条件って書いてあるな
96条改憲派はやっぱバカだな
860 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 21:36:36.32 ID:???
天才が刑法学者に、秀才が民法学者に、馬鹿が憲法学者になる
861 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:15:52.07 ID:???
>>859 なるほど、原則として両院の過半数で改正できるのも「同じような条件」か。
じゃあ、自民党案も同じような条件なんだから反対する必要はないなw
お前頭いいわw
862 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:20:28.22 ID:???
両院の過半数で改正だと、どう考えても同じような条件じゃないな
やっぱり96条改憲派は馬鹿だな
863 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:22:13.62 ID:???
>>862 てことは「96条の会」をつくった憲法学者は嘘つきってことかw
864 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:24:06.92 ID:???
>イタリアでは、やっぱり3分の2以上の条件で
てかこの時点ですでに大嘘じゃんwww
865 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:28:20.81 ID:???
イタリアは三分の二以上の賛成がなければ、反対派が国民投票の要求ができる時点で
両院の過半数で賛成ってのは嘘でしょ
96条改正派は改正したいがためにデマばっかり飛ばしてるよ
866 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:32:14.84 ID:???
>>865 96条改正反対派は「自民党案では普通の法律と同じになる」と言って
国民投票の存在を無視してきたじゃんw
しかもイタリアでは国民投票がある場合でも両院の過半数+国民投票の過半数。
どうみても「やっぱり3分の2以上の条件」じゃないわなw
867 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:36:29.56 ID:???
>小林教授は「イタリアでは、やっぱり3分の2以上の条件で、
これを見て「3分の2以上」ってのが
単に国民投票を省略するための要件に過ぎないとは誰も思わない。
デマを飛ばしてんのは「96条の会」の発起人じゃんw
868 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:40:38.58 ID:BaY2BCGN
外国はどうとかって話になってるけど、96条改正派が3分の2の改正のハードルを下げて
ろくに審議をしないで与党単独で強行発議をしたいってことが目的になってんじゃん
政府与党が一体として、改正にはメリットしかないような事をばら撒いて国民投票になるんじゃ
反対派はどうにもならんよね
869 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 22:51:11.68 ID:???
>>868 はじめからそう主張するのならまだいいが
今問題にしてるのは
>>858のように「96条の会」の発起人がデマを飛ばしてること。
さらに言うなら普通の法律でさえ強行採決すれば相当の批判を浴びる。
ましてや憲法ならなおさら。
そのような中で国民投票で過半数を得られるとすれば
それはまさに改憲が主権者たる国民の意思だということ。
870 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:27:46.77 ID:BaY2BCGN
>>869 3分の2という数字のみに着目した話なんだろ
伊韓中の国民投票制度の有無や中韓の一院制を度外視してるやり方になってるのは事実だけど
ていうか強行採決でも国民投票の過半数の賛成があれば民意だって議論は
手続的な正当性の観点が欠落してるじゃん
形式的には合法だが、実質的には瑕疵があるような発議方法が
国民投票で治癒されるのかよ
871 :
氏名黙秘:2013/06/20(木) 23:59:32.36 ID:???
国民投票を度外視した場合は過半数になるので
「やっぱり3分の2以上の条件で」とは到底言えないよ。
3分の2はあくまで国民投票を不要とする要件だからね。
>>858は明らかに国民を誤解させようとしていて極めて悪質。
「実質的な瑕疵」はじゃあ誰が判断すんの?
憲法上の手続きを履践していることこそが手続的な正当性にほかならない。
872 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 00:03:04.98 ID:???
改正派というくくりに違和感を感じるね。
国民の意思次第でどっちでもええがな。
そういうもんじゃねーの?
(ま民主主義の欠陥は既に露呈してるはずだが、それを意識するいい機会かもね。)
小選挙区なのに発議要件を緩くしたら緩めすぎだわ
874 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 13:10:08.44 ID:???
>>873 国民投票があるからなんら問題なかろう。
制憲権を持ってんのは国会じゃなくて国民なんだからね。
875 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 14:42:56.79 ID:???
国民投票するにも、そのための情報提供をするのは衆参両院の憲法審査会だろうに
最終的に国民投票があるとしても、政党指導者の一時的人気に便乗して発議されたりする場合を
想定すると、空気に流される国民性からして恐ろしいわ
876 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 17:43:22.33 ID:???
衆参でともに過半数取るには単に一時的な人気じゃ無理だぞ。
小泉内閣でさえ参議院は自民だけでは過半数なかったからね。
877 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 17:44:58.17 ID:???
しかも過半数にすると議論や情報提供がなされないなんてこともないしね。
878 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:04:38.97 ID:???
衆参同時選挙もあるし、強行採決があるわ
879 :
氏名黙秘:2013/06/21(金) 23:53:29.59 ID:???
国民には「立憲的意味の憲法」という概念はわからないから、
立憲主義に反する改憲案は国民投票前に排除されないといけない。
だから、国会の発議要件は国民投票の要件とは独立して重要であり、
現状ではこれを緩和することは危険だと思う。
一党の意向だけで発議できるようにしたら、明治憲法のように
運用次第で立憲主義を骨抜きにできる憲法にされかねない。
880 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 01:31:48.83 ID:???
今の国民投票法では最低投票率の定めがないから、
権力側のセレモニーにすぎない。
小平市の住民投票制度が50%の最低投票率がないと開票すらしないのは
逆の意味でのバカだが。
881 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 07:32:43.97 ID:???
>>878 参議院は半数改選だって小学生でも知ってるぞw
強行採決は3分の2のままだって同じだよね。
むしろ3分の2の多数を持ってた方が国会運営上強行採決しやすい。
強行採決するかどうかは発議要件とはなんも関係ない話。
>>879 なるほどね、お前はとても賢くて国民はバカだってことか。
じゃあそのバカな国民が反立憲主義的改憲案をつくる勢力に
3分の2の議席を与えたらどうすんの?
発議要件が厳しすぎると再び改正することもまた困難になる。
そうすると厳しいことが立憲主義に資するとは一概に言えないね。
882 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 07:43:21.52 ID:???
>>880 最低投票率なんて百害あって一利なし。
国民にとって重要な事項の改正であればそもそも高投票率になるしね。
逆にどうでもいいことや誰も反対しないようなことであれば投票率は高くならない。
例えば第11章(補則)を削除するだけとかなら低投票率でほとんどが賛成票だろう。
国民投票法制定時に散々議論されたが最低投票率を定める最大の問題は
民意のパラドックスが発生する点。
また普通に投票すれば反対票が多かったにもかかわらず
ボイコット運動によって投票行動が割れて
その結果として賛成多数になるといったことも考えられる。
883 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 09:14:32.65 ID:???
>>881 >お前はとても賢くて国民はバカだってことか
立憲主義を知っていても別に賢いわけではない。
>バカな国民が反立憲主義的改憲案をつくる勢力に
3分の2の議席を与えたらどうすんの
条文の文言を見る目と人を見る目は違う。
884 :
氏名黙秘:2013/06/22(土) 09:16:18.85 ID:???
改憲議論は他スレでやれよカスども
885 :
氏名黙秘:2013/06/23(日) 01:19:54.51 ID:???
断る。紳士に出るかもしらんから、このスレでやる。
886 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 01:55:52.11 ID:???
シュガー先生、弁護士に幸福追求権はないのですか?
887 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 02:37:00.22 ID:???
シュガー「幸福追求権はありますよ。幸福実現権はともかくとして。」
888 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 10:07:23.69 ID:???
???「そもそも幸福とは何かという定義の設定から議論を始めましょう」
889 :
氏名黙秘:2013/06/25(火) 21:16:56.63 ID:???
学生B「幸福とは物質的、精神的な欲求が満たされる状態ではないでしょうか」
890 :
氏名黙秘:2013/06/26(水) 02:21:36.84 ID:???
学生C「でも、物質的な欲求が精神的な欲求を阻害することがあり得、その逆もあり得ることをふまえると
B君の説だと両者の関係がいささか不明確のような気がするよ。
それにそもそも物質的、精神的以外にも幸福という概念に価値をおく人はいるのだから、
そういう人は定義から外れともすると幸福を追求することができないということにもなりかねないよ」
891 :
氏名黙秘:2013/06/28(金) 23:59:18.97 ID:???
ダニエル・J・ソローヴ『プライバシーの新理論』(みすず書房)
読んでるけど、めっさおもしろい!
892 :
氏名黙秘:2013/06/29(土) 11:35:39.67 ID:???
謝罪広告掲載と反論文掲載との違い
893 :
氏名黙秘:2013/07/03(水) 00:40:37.40 ID:uPdRDXYG
大石真センセがすっかり読売新聞の御用学者になってる…
894 :
氏名黙秘:2013/07/03(水) 10:16:38.74 ID:???
判例百選はいつ出るんだよ
895 :
氏名黙秘:2013/07/03(水) 10:45:54.63 ID:???
日曜日授業参観事件 エホバ剣道の違いは何か
897 :
氏名黙秘:2013/07/04(木) 19:21:16.40 ID:???
898 :
氏名黙秘:2013/07/04(木) 21:56:00.22 ID:ut6qzKrU
2013年7月3日の党首討論にて
福島党首 「憲法は国家権力を縛るものだと思っています
立憲主義です。総理はこれに同意をされますか?
もし、同意をされますとするならば、自民党の憲法改正案は
これに則ったものでしょうか?」
安倍首相「まず立憲主義についてはですね、憲法とは国家権力を
縛るものだ、たしかにそういう側面があります。しかし、すべて権力を
縛るという考え方としてはですね、封建の時代、専制主義的な政府に対する
憲法という考え方であって、今民主主義の国家であります、その民主主義の
国家である以上ですね、同時に権力を縛るものであると同時に国の姿について
書き込んでいくものなんであろうと考えております」
なんか、安倍首相は「立憲主義の憲法」を越える新しい「憲法」概念を産み出したらしい…
899 :
氏名黙秘:2013/07/04(木) 23:15:29.79 ID:???
900 :
氏名黙秘:2013/07/05(金) 21:35:32.09 ID:???
>>898 近代立憲主義は封建制、専制時代から脱した後の民主制時代に確立した法思想だろうに
一体どうしてこうなった
901 :
氏名黙秘:2013/07/05(金) 23:11:52.28 ID:LRrmee1Q
902 :
氏名黙秘:2013/07/05(金) 23:53:24.23 ID:???
>>901 自民草案は97条を前文に移してるからなんだけど、
安倍も自分とこの草案の趣旨くらい覚えとけよw
903 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 00:10:00.24 ID:???
>>902 >自民草案は97条を前文に移してる
ハァ(,,゚Д゚)何言ってんの?? どこに移した?
904 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 07:34:31.82 ID:???
97条は一般市民感覚からすればいらないだろ
お飾りにすぎない
905 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 08:46:10.43 ID:???
>>898 ああ、これはフランス革命の思想を表現したものと考えれば納得がいきますね。
国民主権の原理に基づいて、主権者国民が一からconstitutionを作る。
憲法典にはその新しい国の姿が書き込まれるわけです。
もちろん、主権者国民自身は憲法によって拘束されえない。
拘束されていると感じるのはそれが一般意思でなく個別意思だから。
民法も暦も新しく作るし、市民宗教も作る。
神道や仏教を信じている野蛮人は弾圧される。
創価学会なんぞはさしずめヴァンデ地方の住民・・・
安倍晋三怖すぎ。
906 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 11:38:35.57 ID:???
>>903 最高法規性は最初で宣言した方がわかりやすいってことらしい
907 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 12:00:27.26 ID:???
前文に法的効力を認めるのか?
908 :
氏名黙秘:2013/07/06(土) 22:30:01.87 ID:???
909 :
氏名黙秘:2013/07/09(火) 11:30:36.22 ID:???
統治の議論てホントつまんねー。
910 :
氏名黙秘:2013/07/09(火) 12:54:37.16 ID:???
それは初学者の証
なぜ佐藤幸治が統治から教科書を執筆したのか知っているか
911 :
氏名黙秘:2013/07/09(火) 19:38:18.15 ID:???
京大は教育的配慮よりも分量でカリキュラムを組む
たとえば民法(民法第一部:総則&親族、民法第三部:債権総論&相続)
憲法の場合は基本権の分量が多いから、憲法第一部:総論&統治、憲法第二部:基本権という構成にしてる
京大の教授は、講義がやりやすいようにこの順で書くのが普通
912 :
氏名黙秘:2013/07/09(火) 23:27:43.73 ID:???
そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然
(極端な話ノーベル賞とかね、上いけば行くほど。30年後でも女の受賞は0個のまんまでしょう)。
女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
政府内で大暴れするフェミ学者の巣窟内閣府男女共同参画(予算12兆円)の
アファーマティブアクション下駄政策はその論拠とする根本に大嘘がある。
(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□ 女
共産主義的悪しき結果の平等を断固阻止しましょう。
913 :
氏名黙秘:2013/07/12(金) 02:08:22.13 ID:???
914 :
氏名黙秘:2013/07/12(金) 17:11:28.62 ID:???
>>898 福島はマコツに教わったことをそのまま言ってるだけじゃないか
915 :
氏名黙秘:2013/07/13(土) 21:35:10.11 ID:CbIhOj+2
糞スレ化してる
思わずふいたw
916 :
氏名黙秘:2013/07/13(土) 22:59:29.52 ID:???
判例百選の改訂はいつなんだ
917 :
氏名黙秘:2013/07/16(火) 15:06:20.47 ID:???
有斐閣のロースクール民訴持ってる奴ら、ヤフオクに出して!
早くに出してくれたら高額で買うよ。
918 :
氏名黙秘:2013/07/16(火) 15:09:38.86 ID:???
既にあるじゃん
919 :
氏名黙秘:2013/07/16(火) 23:38:37.32 ID:jAZfS4lB
立憲主義もキリスト教を背景にして生まれた考え方。
日本にそれを生硬にあてはめようたって歪みが出る
るよ。
920 :
氏名黙秘:2013/07/16(火) 23:45:02.36 ID:???
【基本書定番度ランキング(憲法)】
*1位 芦部信喜(高橋和之補訂) 『憲法』(岩波書店、第5版、2011年)
*2位 高橋和之 『立憲主義と日本国憲法』(有斐閣、第2版、2010年)
*3位 野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利 『憲法 T』(有斐閣、第5版、2012年)、『憲法 U』(有斐閣、第5版、2012年)
*4位 長谷部恭男 『憲法』(新世社〈新法学ライブラリ 2〉、第5版、2011年)
*5位 佐藤幸治 『日本国憲法論』(成文堂、2011年)
*6位 大石眞 『憲法講義 T』(有斐閣、第2版、2009年)、『憲法講義 U』(有斐閣、第2版、2012年)
*7位 渋谷秀樹 『憲法』(有斐閣、第2版、2013年)
*8位 浦部法穂 『憲法学教室』(日本評論社、全訂第2版、2006年)
*9位 安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿 『憲法学読本』(有斐閣、2011年)
10位 辻村みよ子 『憲法』(日本評論社、第4版、2012年)
11位 松井茂記 『日本国憲法』(有斐閣、第3版、2007年)
12位 渋谷秀樹・赤坂正浩 『憲法 1(人権)』(有斐閣〈有斐閣アルマ〉、第5版、2013年)、『憲法 2(統治)』(有斐閣〈有斐閣アルマ〉、第5版、2013年)
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1373559852/41
921 :
氏名黙秘:2013/07/16(火) 23:45:45.71 ID:???
///末岡精一/元帝國大學ヘ授/////////////
/●//┣一木喜コカ/元東京帝國大學ヘ授////////
/┃//┃/┗美濃部達吉/東京帝國大學名譽ヘ授/////
/憲//┃///┣宮澤俊義/東京大学名誉教授//////
/法//┃///┃/┣芦部信喜/東京大学名誉教授////
/学//┃///┃/┃/┣高橋和之/東京大学名誉教授//
/者//┃///┃/┃/┃/┣宍戸常寿/東京大学准教授/
/大//┃///┃/┃/┃/┣安西文雄/九州大学教授//
/系//┃///┃/┃/┃/┗巻美矢紀/千葉大学准教授/
/図//┃///┃/┃/┣長谷部恭男/東京大学教授///
/┃//┃///┃/┃/┣日比野勤/東京大学教授////
/●//┃///┃/┃/┣浦部法穂/神戸大学名誉教授//
////┃///┃/┃/┗渋谷秀樹/立教大学教授////
////┃///┃/┣小嶋和司/元東北大学教授/////
////┃///┃/┃/┣大石眞/京都大学教授/////
////┃///┃/┃/┗赤坂正浩/神戸大学名誉教授//
////┃///┃/┣小林直樹/東京大学名誉教授////
////┃///┃/┃/┣高見勝利/北海道大学名誉教授/
////┃///┃/┃/┗野中俊彦/法政大学名誉教授//
////┃///┃/┗深瀬忠一/北海道大学名誉教授///
////┃///┃///┗中村睦男/北海道大学名誉教授/
////┃///┣清宮四郎/東北大学名誉教授//////
////┃///┃/┗樋口陽一/東京大学名誉教授////
////┃///┃///┗石川健治/東京大学教授////
////┃///┗田上穰治/一橋大学名誉教授//////
////┃/////┗杉原泰雄/一橋大学名誉教授////
////┃///////┗辻村みよ子/東北大学抜群教授/
////┗井上密/元京都帝國大學ヘ授//////////
//////┗佐々木惣一/京都帝國大學名譽ヘ授/////
////////┗大石義雄/京都大学名誉教授//////
//////////┗佐藤幸治/京都大学名誉教授////
////////////┗松井茂記/大阪大学名誉教授//
922 :
氏名黙秘:2013/07/17(水) 00:31:53.92 ID:???
>>921 安西…修士課程進学時点では高橋は東大にいないはず。芦部門下で研究を始めて、博士課程進学時に高橋門下に移籍した?
長谷部…樋口が当時東北大教授だったので芦部の弟子になったが、樋口が東大に移籍してきてからは樋口の指導も受けてるはず。樋口門下とすべきか芦部門下とすべきか難しいところだが
小林…厳密には法哲学の尾高の弟子。宮沢と尾高が仲良かったので、宮沢が自分の後任として小林を指名して憲法に転向させた。だから、法哲学者としては尾高門下、憲法学者としては宮沢門下と言えなくもないが。ところで尾高の哲学ではなく法学での師匠は誰?
井上…末岡門下ではなく穂積八束の門下では?(確証なし)
923 :
氏名黙秘:2013/07/19(金) 03:23:53.66 ID:???
一木は確かに末岡の講義を聴いてるはずだし、末岡の後任として教授になってるが、一度内務省に入ってから教授になってるので特に誰かの門下生にはなってないはず
あえて誰の弟子かと言うなら大日本帝国憲法起草者で当時帝国大学で行政法を教えていた金子堅太郎だろう
井上密は帝国大学大学院を出てるが、入学年度からすると穂積陳重か穂積八束か末岡の弟子だね
924 :
氏名黙秘:2013/07/19(金) 07:13:28.21 ID:???
法学の経歴に夢中になるところが嫌い
925 :
氏名黙秘:2013/07/19(金) 10:39:53.16 ID:???
授業を受けているまで入れると留学先の師匠の影響が強い場合もある。
特に刑法など。
926 :
氏名黙秘:2013/07/19(金) 13:46:56.77 ID:???
一木は金子門下でいいと思う
「自分が最も興味を覚えさせられたのは、初めて行政学の講義が設けられ、金子堅太郎氏が講壇に立つた時であった。」
「後年余が行政法に入つて行つたことには多少因縁がある。」
「金子氏の世話で内務省に入ることになつた。」
と記している
つまり、時系列で整理すると以下の通り
金子(大日本帝国憲法起草者)が帝国大学に憲法や行政法の講座を開講させる(自身は行政法担当の講師として出講)
→一木が金子の講義を聴いて行政法に興味を持ち、進路について金子に相談
→金子が一木の就職先を斡旋し、一木は内務省へ
→一木は学者への憧れが芽生え、浜尾(帝国大学総長)に相談
→末岡が病死し、一木が後任として教授に(行政法と国法を担当)
→美濃部が一木に弟子入り
927 :
氏名黙秘:2013/07/20(土) 14:00:05.00 ID:???
井上は末岡門下だろ
学説が近い
928 :
氏名黙秘:2013/07/22(月) 05:03:36.61 ID:UYNwpQGE
929 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 13:52:28.06 ID:RBrHZNb5
岩波の芦部某の本って、何で未だに過大評価されているのか不思議だわ。
亡くなってから何年も経っていて、埃をかぶったないような内容だし、深さと言う点でもまともな説明がない。
行間を読めとか言う人もいるが、読者が行間を読まないと伝わらないようなものは教科書失格だろ。
行間を読めって便利な言葉だなw偏に著者の能力不足だろう。
同程度の分量なら、迷う余地なく宍戸他の「憲法学読本」のほうが、内容が新しく説明が丁寧で価値がある。
930 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 15:23:19.82 ID:???
勝手にすれば。
931 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 16:31:22.94 ID:???
下らんレスすんな
932 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 16:36:53.13 ID:???
>>929 それは思った事あるな
権威の学問の悪しき店だな
933 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 17:23:22.98 ID:???
>>929 他の憲法学者がアホばかりで使い物にならないから相対的評価で芦部が選ばれてるってだけ
934 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 17:53:44.91 ID:???
憲法学者は独善的で客観的判断ができない人が多いね
935 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 19:37:52.17 ID:???
憲法学者=学者くずれ
936 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 19:39:45.32 ID:???
法学者=司法試験あきらめ組
937 :
氏名黙秘:2013/07/27(土) 20:53:06.00 ID:???
美濃部→宮澤→芦部→高橋→宍戸
938 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 02:15:49.24 ID:???
芦部をちゃんと読めば解けるような素直な論文問題を出したら、
今の憲法学者が書いた本が受験生に売れなくなっちゃうじゃないか。
939 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 02:32:26.13 ID:???
司法試験受験生=人生の敗北者かつ学者以下
940 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 06:23:11.09 ID:???
芦部の『憲法』を甘く見てるから司法試験に合格しないんだろうなあ
941 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 07:09:28.20 ID:???
かといって芦部のどこがすばらしいのかを具体的に述べた奴はこれまでいない
942 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 07:42:58.55 ID:???
確かに民法の我妻先生の本みたいな深みも文章力も無いからそんなありがたがって使う程の価値はない気がするな
まあ他の本がもっと微妙だから使われてるってことか
943 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 10:41:20.25 ID:???
作法と急所と百選の組み合わせってどうなん?
論文対策の基本書として高橋と作法はどっちがいいやろ?
944 :
氏名黙秘:2013/07/28(日) 20:25:20.93 ID:???
945 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 01:10:27.76 ID:???
>>502 おまえら
ロランバルトの作者は死んだ
知らんの?
946 :
氏名黙秘:2013/07/29(月) 18:45:32.94 ID:???
芦部信喜→成川豊彦
947 :
氏名黙秘:2013/07/30(火) 06:50:57.93 ID:???
兄さん方にちょいと憲法の勉強法の相談にのって貰いたい。
来年の予備試験を目標にしてる者です。
法務省のHPから短答の過去問解いてみたら、
H24短答 18/30
H23短答 17/30
だったんですが、
インプット飛ばしていきなり過去問題集に行ってもいいもんなんですかね?
それとも論文見据えて講座なり受けて基礎からしっかりやっていくべきなんでしょうか?
スペックは地底の非法学部卒で公務員試験の勉強をやってたことがある程度です。
948 :
氏名黙秘:2013/07/30(火) 16:17:43.20 ID:???
949 :
氏名黙秘:2013/07/30(火) 20:42:11.10 ID:???
「急所は、外しておいた」が昨年のことだった
「ここは、女の来るところじゃない」と採点実感で言われるのも間近
(((゜д゜;)))ガクガクブルブルガクカブルー
950 :
氏名黙秘:2013/08/01(木) 23:22:31.27 ID:???
951 :
氏名黙秘:2013/08/02(金) 20:23:56.10 ID:???
天賦人権説みたいなのやめましょうよ、んもぅー
952 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 01:28:37.08 ID:???
>>929 行間を読むと「憲法は革命のためのツール」とか、
「お前たちも早く法曹や公務員になって赤化革命のために働くのだ」とか
書いてあるんでしょう。
その人が語っているものは、憲法ではなくて革命なのではないですか?
そしてその人はそれを巧妙に隠しているのではありませんか?
もしもそうだとしたら、革命になんらシンパシーを持たない人にとっては、
理解し難い書物になるでしょうね。
953 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 01:59:47.30 ID:???
作法と急所と百選の組み合わせってどうなん?
論文対策の基本書として高橋と作法はどっちがいいやろ?
954 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 03:07:21.33 ID:???
憲法学は左派のための学問
政治学科に入って4カ月だけどその点は十分理解できた
955 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 21:20:48.18 ID:???
右派の憲法基本書もあるだろ
大石とか阪本とか長尾とか
956 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 21:26:17.31 ID:???
右派とか左派とか言ってる時点でなんだかなーなと思ってしまう
そういうお飯事は国会議員に任せとけばいい
957 :
氏名黙秘:2013/08/03(土) 21:52:09.52 ID:???
そうそう。
部落民の仕事は部落民に任せておけばいい。
958 :
氏名黙秘:2013/08/04(日) 04:17:56.61 ID:???
左…
| ω・;)ゴクリ
浦部
959 :
氏名黙秘:2013/08/06(火) 15:10:19.02 ID:???
>>952が正論を言ってるのにスルーしてる連中ってどうなんだろうな
司法試験を受験するなら当然のことを言ってるのにね
日本人だったら共産主義者と戦うのが当然だろ
960 :
氏名黙秘:2013/08/06(火) 16:59:15.01 ID:???
>>952は過激過ぎだけど
方向性としてはその通りだと思う
ローの憲法教授は授業が左翼すぎて司法試験に役立たない
961 :
氏名黙秘:2013/08/06(火) 17:15:24.61 ID:???
スルーしない義務なんてねーし
日本人だったらって何?勝手に義務付けんなクズ
962 :
氏名黙秘:2013/08/06(火) 17:32:00.81 ID:???
論文書かないで左翼活動してる教授を税金で養う意味はあるのか
963 :
氏名黙秘:2013/08/06(火) 18:37:03.68 ID:???
>>952 旧内務省以来の牧民官の指針を書いてあるだけなのに、
なぜ赤化革命のすすめと解釈できるのかな。
芦部「憲法』よりも「憲法学』のほうがわかりやすい教科書。
964 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 18:08:48.15 ID:???
965 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 19:00:22.21 ID:???
橋下はわかってるよ
大学の自治を濫用して研究もしないで給料貰ってる教授がいることを
966 :
氏名黙秘:2013/08/09(金) 19:03:14.01 ID:???
分かってやってるんだろ?
相手を馬鹿だと思って舐めてかかるべきじゃないw
967 :
氏名黙秘:2013/08/11(日) 00:10:04.94 ID:???
樋口憲法いいよなぁ。改訂版出ないかなぁ。
さいきん樋口先生の著書を古本で買い集めてる。
968 :
氏名黙秘:2013/08/17(土) 23:57:51.53 ID:???
766 氏名黙秘 2013/08/17(土) 23:25:21.18 ID:???
憲法ガール読了後の感想
著者のストライク属性は
知的クールビューティで巨乳でメガネでSっ気の先輩
767 氏名黙秘 2013/08/17(土) 23:44:36.12 ID:???
わかる
とりあえずSっけは確実
969 :
氏名黙秘:2013/08/18(日) 00:00:05.36 ID:???
369 氏名黙秘 2013/08/17(土) 23:25:36.46 ID:???
あれの作者ってどんなやつなの??
370 氏名黙秘 2013/08/17(土) 23:32:45.70 ID:???
慶應ロー卒30前後のラノベ好きオタク弁護士
性癖はM
970 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 19:51:15.76 ID:rQJ28kyl
憲法の勉強法教えて下さい
971 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 19:55:10.40 ID:???
どうすれば憲法でいい点とれますか?
972 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 19:55:52.94 ID:???
憲法はどこの予備校がいいですか?
973 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 19:56:41.63 ID:???
レックの憲法ってどうですか?
974 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 19:57:25.97 ID:???
早稲田セミナーの憲法ってどうですか?
975 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 19:58:11.94 ID:???
伊藤塾の憲法ってどうですか?
976 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 19:59:40.36 ID:???
977 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 21:59:48.83 ID:???
憲法の勉強法教えて下さい
978 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 22:00:42.35 ID:???
979 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 22:01:17.67 ID:???
伊藤塾の憲法ってどうですか?
980 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 22:02:13.72 ID:???
早稲田セミナーの憲法ってどうですか?
981 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 22:02:53.12 ID:???
レックの憲法ってどうですか?
982 :
氏名黙秘:2013/08/20(火) 22:03:44.37 ID:???
憲法はどこの予備校がいいですか?
983 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:25:41.82 ID:???
レックの憲法ってどうですか?
984 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:26:33.05 ID:???
早稲田セミナーの憲法ってどうですか?
985 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:27:22.89 ID:???
伊藤塾の憲法ってどうですか?
986 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:28:24.09 ID:???
987 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:29:09.67 ID:???
憲法って、何で点数がついてるのか未だにわかんないんだけど
988 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:29:10.96 ID:???
憲法の勉強法教えて下さい
989 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:30:03.93 ID:???
990 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:31:33.96 ID:???
憲法はどこの予備校がいいですか?
991 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:33:09.16 ID:???
991
992 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 18:33:40.40 ID:???
992
993 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:16:09.46 ID:???
993
994 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:17:11.47 ID:???
994
995 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:18:11.68 ID:???
995
996 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:19:42.39 ID:???
996
997 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:20:25.90 ID:???
997
998 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:21:13.27 ID:???
998
999 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:22:01.40 ID:???
999
1000 :
氏名黙秘:2013/08/21(水) 19:52:45.15 ID:???
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。