490 :
氏名黙秘 :2014/08/30(土) 19:24:35.71 ID:???
491 :
氏名黙秘 :2014/08/30(土) 23:42:59.99 ID:???
このまま法律案になって国会提出されるのかな 結構自分で基本書改訂できそうな内容が多いな これまで学説などで批判されてた方向のきていが多い 六法は買い替えなきゃだが
492 :
氏名黙秘 :2014/08/30(土) 23:46:05.68 ID:???
要綱案→条文化みたいだから、ほぼ完成形に近いとみておいたほうがいい。
493 :
氏名黙秘 :2014/08/31(日) 00:26:26.14 ID:???
どういう方向性だっけ? 民法典の該当条文を削除し別の「再建に関する特例」みたいな法律を作るのか? それはやめてほしいなあ。ぐちゃぐちゃして見にくい。 なんとか現行法典の書換えの中で対処できないだろうか。
494 :
氏名黙秘 :2014/08/31(日) 00:27:44.46 ID:???
×再建 →○債権
495 :
氏名黙秘 :2014/08/31(日) 00:29:14.06 ID:???
基本的に現在の条項に手直しを加える方向性みたいだけど、 分野が総則と債権総論、契約法にまたがっているから、 書き換えとしては結構大がかりになりそう。
496 :
氏名黙秘 :2014/09/04(木) 03:36:16.72 ID:m0ixtsHo
新規立法じゃなくてやっぱちょこちょこ置き換え方式なのか
497 :
氏名黙秘 :2014/09/04(木) 18:29:44.03 ID:???
498 :
氏名黙秘 :2014/09/04(木) 22:33:48.73 ID:???
川井先生の民法概論は改訂されるかな
499 :
氏名黙秘 :2014/09/04(木) 22:43:30.91 ID:???
500 :
氏名黙秘 :2014/09/05(金) 00:53:38.24 ID:???
債務転形論が否定されるんだなぁ。
501 :
氏名黙秘 :2014/09/08(月) 20:45:13.48 ID:???
502 :
氏名黙秘 :2014/09/16(火) 16:04:29.10 ID:???
>なお,問題となった債権法の改正については,現在「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が公表されており,法制審の部会における議論は最終段階に入っていますが, >改正案として残った内容の大半は実質的な解釈の変更を伴わない文言の修正等にとどまっており,極めて問題のある改正事項は少なくなった一方, >改正のインパクトも「抜本的改正」と呼ぶにはほど遠いものになったことから,鈴木仁志弁護士の指摘する「内田の野望」は,実質的にはほぼ頓挫したものとみることができます。 黒猫のブログから引用した。 で、この内容って、正しいの? 民法改正がどういう感じでぽしゃっていったのかをまとめたブログとかって ありますかね? 私なんか別に民法なんてもうどうでもいいといえばどうでもいいんだけど。
503 :
氏名黙秘 :2014/09/16(火) 16:06:51.28 ID:???
どういうことが狙われていたの? 大きく騒がれていた割に、しょぼい改正に終わりそうなの?
504 :
氏名黙秘 :2014/09/16(火) 16:09:32.96 ID:???
どういう力が働いて「大改正」がはばまれたんだ? 理性とかいうのではなしに。
505 :
氏名黙秘 :2014/09/16(火) 18:43:38.43 ID:???
単に不必要な改正だってことがバレたんだろ。 実務の要望も全くないのに学者の意地だけで改正をもくろみ、根回しし、 そして必要性がないという当然の理由に基づいて頓挫した。 まー葉玉匡美がひとりで会社法ぜんぶ作ったの見て、うらやましくなっちゃったんだな。 でも、あれは必要があってやったことだから・・・。
506 :
氏名黙秘 :2014/09/16(火) 18:47:06.93 ID:???
法律学者のアホさがよく分かる
507 :
氏名黙秘 :2014/09/16(火) 18:51:02.36 ID:???
508 :
氏名黙秘 :2014/09/16(火) 23:07:52.06 ID:???
@給付請求権を中核としたスリムな債権理解 →給付請求権を中核とした債権理解の否定 A履行請求権の当然性 →履行請求権の救済手段視 B原始的履行不能の除外、特定物ドグマ(@のコロラリー) →原始的履行不能ドグマ・特定物ドグマの否定 C無責の後発的不能における債権の当然消滅、双務契約の場合の危険負担制度における問題処理 →無責の後発的不能における債権の当然消滅の否定、危険負担の解除制度への吸収 D履行請求権と?補賠償請求権との選択(併存)の否定(債務転形論) →履行請求と填補賠償との選択の自由の承認(債務転形論の排斥) E3分体系 →債務不履行の一元的把握 F損害賠償・解除における過失責任原理の採用、履行補助者論の採用等 →損害賠償・解除における過失責任原理や履行補助者論の放棄
509 :
氏名黙秘 :2014/09/17(水) 09:45:03.54 ID:???
債権総論はやはり手ごわい 潮見プラを読むしかないか
510 :
氏名黙秘 :2014/09/17(水) 16:28:48.51 ID:???
サガイコウイ取消はどうなったんかね 倒産法やってないから議論をまったくおってないわ
511 :
氏名黙秘 :2014/09/17(水) 16:46:41.14 ID:???
>>510 倒産法の規律に規定をあわせた感じ。
あと、債務者に対して訴訟告知を必要とするとした。
512 :
氏名黙秘 :2014/09/17(水) 18:47:19.23 ID:???
513 :
氏名黙秘 :2014/09/17(水) 19:31:21.18 ID:???
>>512 パブコメをやったら、反対派が多数でこんなになっちゃった。って感じ。
514 :
氏名黙秘 :2014/09/17(水) 22:35:54.57 ID:???
パブコメも一時期すごいことしていた パブコメ実施していながらパプコメが終了する前に次の作業にするという荒業 たてまえにすらなっていないというね
515 :
氏名黙秘 :2014/09/18(木) 00:07:42.53 ID:???
不法行為なんて、ほとんど要件当てはめるだけやで 神戸大学の某教授の本なんて一切読まなくていい
516 :
氏名黙秘 :2014/09/18(木) 08:48:12.66 ID:???
その某教授の家族法の本は?
517 :
氏名黙秘 :2014/09/18(木) 09:40:46.24 ID:???
家族法なんて条文程度でいいんじゃないの
518 :
氏名黙秘 :2014/10/25(土) 13:29:52.15 ID:k4oKju/Y
来年の司法試験問題(民事分野)
最判昭和35年11月29日(民集14巻13号2869頁)は、いわゆる解除後の第三者について、以下の通り判示している。
「不動産の所有権が買主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を以つて対抗し得ない」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/052942_hanrei.pdf 以下の弁護士と司法修習生の議論を踏まえて、本判決が、本事案(略)に射程を及ぼしうるかどうかについて論ぜよ。
修習生「買主に復帰、とあるのは誤植ですよ。売主に復帰じゃないと文脈上意味とおりませんし。」
弁護士「民集の紙媒体ではどうでした?」
修習生「言われたのでコピーして来ましたけど、買主に復帰のままでした…」
弁護士「翌号などで正誤表は出ていませんでしたか?」
修習生「無かったと思うんですけど。と言うか、この判例を紹介してる参考書も最高裁判例解説も、原文はスルーして、売主に復帰という紹介をしてます。」
弁護士「更正決定の可能性は?」
修習生「そこまでは調べられませんし…」
弁護士「この事案では予告登記が関係してますが、その点はどうですか?」
修習生「いや、登記法とか司法試験に出ないんで。つか、もう5時なんで帰ります。今日、飲み会あるんで。」
519 :
氏名黙秘 :2014/11/06(木) 01:04:17.37 ID:g+hvDHC5
520 :
氏名黙秘 :2014/11/15(土) 00:32:33.71 ID:swVsdPJd
521 :
氏名黙秘 :2014/12/02(火) 00:44:24.04 ID:1A6399Vz
質問なんだけど。 AはBに1000万円の債権を持っていて、履行期が到来している。 Bは弁済してくれない。 BはCから甲土地を購入して、これが唯一の財産。 しかし、Cは甲土地の所有権移転登記をしていない。 この場合、Cによる甲土地の二重譲渡が行われれば、Bの責任財産が減少するから、 AはBに債権者代位して、Cに甲土地の登記移転請求ができるというのが、 「事例で学ぶ民法演習」の解説なんだけど。 Cも無資力でなければ、Bが無資力になるとは限らないよね。 Cが二重譲渡すれば、BはCに対して履行不能による損害賠償請求を取得する。 そうすると、Aは、このBのCに対する損害賠償債権を代位すればいいのだから。 仮に、Aが甲土地に強制執行する気なら、処分禁止の仮処分をするはずで、 こういう議論にならないように思うんだけど。
522 :
521 :2014/12/02(火) 00:52:07.72 ID:1A6399Vz
書き出してみたら自己解決しました
523 :
氏名黙秘 :2014/12/15(月) 06:52:01.92 ID:QK8orCfh
、z=ニ三三ニヽ、 ,,{{彡ニ三ニ三ニミヽ / ̄ ̄\ }仆ソ'`´''ーー'''""`ヾミi / \ lミ{ ニ == 二 lミ| |:::::: | {ミ| , =、、 ,.=-、 ljハ |::::::::::: U | {t! ィ・= r・=, !3l 今まで何してたんだ? .|:::::::::::::: | `!、 , イ_ _ヘ l‐' |:::::::::::::: } Y {.┬=、__` j ハ ̄"''─-、 30半ば未婚女 ヽ:::::::::::::: } ,. -‐ へ、`ニ´ .イ / / ,, -‐‐ヽ ヽ:::::::::: ノ /、 |l`ー‐´ / / -‐ { 子供産まず /:::::::::: く / l l |/__|// /  ̄ / 40過ぎた妻 |:::::::::::::::: \ / l l l/ |/ / / |:::::::::::::::::::::::\
524 :
氏名黙秘 :2015/01/08(木) 11:31:32.79 ID:F3AQsL+L
法曹のタマゴの方々、教えて下さい。以下の事例で、Xには520円を支払う義務があったのでしょうか!? @ W予備校は、講座の受講を、ビデオブースで試聴できるようになっている。 A ただし、受講者が予約したブースの利用をしない場合、当日までにキャンセルの届出をしなければならず、届出をしない場合には違約金として520円の支払う、との定めがある。 B XはW校の講座を受講する契約をして、2月1日、2日、3日に第1回、第2回、第3回の予約を入れた。 C しかし、講座内容が初級者向けだったため、Xは第2回の途中で試聴をやめて、第3回以降の受講をしなかった。 D W校は、第3回の予約について、事前のキャンセルの届出がなかったとして、Xに対して違約金520円の支払いを請求した。
525 :
氏名黙秘 :2015/01/08(木) 12:02:13.83 ID:F3AQsL+L
526 :
氏名黙秘 :2015/01/08(木) 18:45:35.91 ID:wFKPPmHf
支払う義務があります。
527 :
氏名黙秘 :2015/01/08(木) 19:35:54.72 ID:F3AQsL+L
>>526 さん
レスありがとうございます。
受領遅滞に関する法定責任説の理由づけで、「債権者は権利を持っているだけ」というものがありますが、「ブースの利用する債権者は利用する義務はない」と考えることはできないでしょうか。
また、「キャンセルの届出があれば他の客に貸すことができた」というW校の利益は、合理的でないようにも思いました。Wは、3日にはXに利用させる債務を負担しているからです。
いかがでしょうか。
528 :
氏名黙秘 :2015/01/08(木) 19:54:59.86 ID:wFKPPmHf
違約金支払義務をWが事後告知したとは、あなたの文章からは読めません。 Xは事前了解済みです。したがって払ってください。 その余の利益衡量は権利濫用や信義則の判断で 理論上は問題になり得ますが、 あなたも良い大人なのですから、そういう学生気分の抜けない”屁理屈”が 現実的かは、実務家を目指す者としてご自身で判断なさってください。 私がどうこう論及するのは無粋だと思うので自粛させていただきます。
529 :
氏名黙秘 :2015/01/08(木) 20:22:06.39 ID:cEHq6B7u
>>524 自分はどうおもうのか、請求原因、抗弁と整理した上で考えてみてはどうか
530 :
氏名黙秘 :2015/01/08(木) 20:29:37.13 ID:F3AQsL+L
>>528 さん
質問の仕方が悪かったようで、気分を害してしまい、すみませんでした。
柴田先生の答案例を拝見すると、利益衡量を重視されているようなので、利益衡量を前面にだした質問となりました。
この利益衡量は、民法の一般条項の中で行うべきなのか、それとも、たとえば消費者契約法10条のような条文の解釈の中で行うべきなのかについても、おききしたかったところです。
531 :
氏名黙秘 :2015/01/08(木) 20:43:45.78 ID:F3AQsL+L
>>529 さん
レス、ありがとうございます。
精確な言い回しは分かりませんが‥‥、
Wの違約金支払請求について、
請求原因は@違約金支払合意とA違約の事実、
抗弁は、上記@合意の無効(消費者契約法10条)、
‥‥と考えます。
532 :
氏名黙秘 :2015/01/09(金) 18:16:42.53 ID:/H6Bn1Ib
>>524 契約書か約款に定められている
ブースを予約したのにキャンセルなしで欠席する奴が増えると困るだろ
消費者としてするべきことをせずに、ドタキャンするDQNに法的保護を与える必要はない
予備校に電話一本入れることは容易にできたはずだし、それをしなかったことに対するペナルティとして500円という価格は妥当
法律論でも利益衡量でも勝ち目ないよ
クレーマーはよくない
法律を盾に無理難題通そうとするのは法律家を目指す者としてどうかと思う
法律ってうまくできていて、非常識な結論を導くことはできないようにできている
533 :
氏名黙秘 :2015/01/11(日) 19:09:19.12 ID:S6dNg+03
>>531 消費者契約法10条の要件は?
本事案においてそれを充足するか?
534 :
氏名黙秘 :2015/01/17(土) 00:06:45.37 ID:ZCfr5jna
無権代理と脅迫取消しについて教えてほしいんだけどさあ A(本人)をBが脅迫して委任状等を得て、その委任状等でBを代理人としてAの土地をCに売却した場合ってどんな法律関係になるんるん?
535 :
氏名黙秘 :2015/01/22(木) 10:26:03.65 ID:WdWPagfG
>>532 さん
全10回の講座だとしたら、予備校側は、10回分のブースを貸す債務を負っているわけです。
そして、予備校側は、全10回分の受講料は受け取っています。
にもかかわらず、他の受講生に貸せたならば得られたであろう利益というのは、合理的ではないと思うのです。
もちろん、ドタキャンしたにもかかわらず、一度予約した回の講座を、もう一度予約する場合には520円を徴収するというのなら、増加したブース使用料として合理的だと思います。
536 :
氏名黙秘 :2015/01/22(木) 10:37:34.90 ID:WdWPagfG
>>535 の続き
この場合、予備校は、全10回分の講義に対応するブースの使用料しか受け取っていないのに、11回のブースの使用を許さなければならない理由はないからです。
537 :
氏名黙秘 :2015/01/22(木) 11:23:40.72 ID:WdWPagfG
>>533 さん
>>524 事例についてみると、W予備校は、(仮に全10回の講義だとすると)10回分のブースの使用料を受領しています。
他方で、受講者Xは、予約しなかった残り7回の受講(およびブースを使用)する権利を放棄しています。さらに、仮に520円がブース1回分の使用料に相当する金額だとすると、上記受講料とあわせて合計11回分のブース使用料を支払うことになります。
そこで、消費者契約法10条には、以下のようにあてはめます。
Xは、10回分のブース使用料を支払えばよく、それは受講料に含まれており、支払い済みである。にもかかわらず、さらに520円を支払えというのは、(11回分を支払えというものであり)「消費者の義務を加重する」ものである。
W予備校は、Xによるブース使用の放棄により損害がない(どころか7回分の期待外の利益を得ている)にもかかわらず、架空の損害(使用料)に基づきXの債務を加重しており、「消費者の利益を一方的に害するもの」である。
以上です。
538 :
氏名黙秘 :2015/02/17(火) 18:52:30.77 ID:G4KxRw6j
民法6 親族・相続 第3版 LEGAL QUEST 前田 陽一 (立教大学教授),本山 敦 (立命館大学教授),浦野 由紀子 (神戸大学教授)/著 (有斐閣) 2015年03月下旬予定 A5判並製カバー付 , 480ページ 予定価 2,916円(本体 2,700円) ISBN 978-4-641-17926-4 客観的かつ丁寧な解説で,親族法・相続法の基礎的な概念・知識の習得と体系的理解へ 導く定番テキスト。非嫡出子相続分規定違憲最高裁大法廷決定と,それを受けた民法 改正をはじめとした,重要な法令・判例の動向や学説の展開を反映した。待望の最新版。
539 :
氏名黙秘 :
2015/02/23(月) 23:27:38.70 ID:mVLo9YWA