1 :
氏名黙秘 :
2012/08/11(土) 16:14:14.82 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 16:21:53.19 ID:???
前のスレの最後に取り上げられた、一部実行全部責任の根拠を 相互利用補充関係で説明する立場について、これは、本来は 実行共同正犯の根拠を説明するものであった。 これに対しては2つの方向から批判がなされている。 1つは、相互利用補充関係があればなぜ正犯として扱われるのか が不明であるから、説明になってないのではないか?というもの。 犯行の一体性を言い換えたものにすぎないのであれば、共同意思 主体説と変わらないのではないかとも言われる。 もう1つは、相互利用補充関係が本来的には、欠けた実行行為の 一部を補充しあうことによって、完全なる実行行為をした場合と 同視できるから正犯となるという説明を、なにも実行行為に限定 する必要はなく、実行行為と実行行為にむけた非実行行為との間 でも認めてよいから、相互利用補充関係は共謀共同正犯をも根拠 づけるという大谷説は、強引過ぎるというもの。
3 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 16:23:54.90 ID:???
大谷説では、スワット事件を説明しにくい。組長は実行にむけた行為を しているのかどうか、判例は認定していないようにも読めるからだ。 少なくとも黙認「行為」があったと認定するのは、強引にすぎるのではないか?
4 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 16:37:41.95 ID:???
こっちが本スレでいいのか? もう1本立ってるが。
5 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 16:39:49.10 ID:???
もう議論が始まったから、こっちが本スレということにしよう。
6 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 16:39:57.70 ID:???
【悲報】 サッカー勝利で、東京大暴動 警察総出動
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1344094184/ 33 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:38:10.89 ID:dndWIjY60
毎回トンキンって暴れてるな、ほんと民度が低い
41 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:38:55.86 ID:tloWHv7b0
今時暴動とか・・・さすがトンキン
61 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:41:24.31 ID:wimZI/T30
トンキンはほんと民度低いな
67 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:41:49.33 ID:ue5hD2Qj0
日本の恥トンキンww
68 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:41:51.66 ID:NrYgtLYe0
学習しないトンキン
69 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:42:09.87 ID:Rpm9OKPWI
トンキンwwwwww
71 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:42:14.20 ID:KeXIqy2e0
またトンキン土人か
79 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:43:25.87 ID:bbqRL8Hy0
トトトトトトトンキーーーーンww
81 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:43:39.70 ID:0kWXb+rJ0
トンキン土人www
82 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:43:45.91 ID:4q3n+4roP
まじで迷惑だろこいつら、トンキンってまじでドン引きするわ
89 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:44:07.68 ID:Bffyob4gO
よく分からないけどトンキンの文化なんだろ
95 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:44:40.30 ID:tMGKVYUh0
いい加減にしろトンキン土人
98 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:44:56.32 ID:CTgE1K000
まーたトンキンかよ、この前はタクシー破壊してたよなこの土人ども
103 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/05(日) 00:45:12.13 ID:z49HcgIfi
放射能にやられたトンキン土人
7 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 16:41:06.42 ID:???
【速報】 負けても東京はお祭り暴動
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1344362882/ 3 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:08:53.81 ID:7//p0rQk0
トンキンwwwwwwwwwwwwwww
11 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:11:40.73 ID:dqffEiGU0
トンキンwwwww
20 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:13:59.91 ID:VthGuN+E0
トンキン土人wwwwwwwwwwwww
30 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:16:26.77 ID:qqr5wLhV0
トンキンは韓国人ばっかかよwww
33 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:17:10.17 ID:iMasW2bMO
トンキンの民度(笑)
37 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:17:57.32 ID:6fBEoy2D0
トンキンは勝ち負けの区別もつかないらしい
44 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:18:45.12 ID:zTLeaBph0
トンキン、勝っても負けてもセックスしたいだけだろ
48 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:19:07.45 ID:I4pwPUeR0
トンキン朝鮮村の実態ですな
59 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:20:21.54 ID:1NLhoysg0
トンキンを日本から切り離そう(提案)
64 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:20:41.43 ID:4kMBnPubO
トンキン死ね
83 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:22:27.03 ID:y334TP7n0
トンキンきめえええええええええええええええええええええ
89 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:23:15.69 ID:Egk4QgGt0
トンキン放射能浴びすぎておかしくなってしもたん?
110 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:26:01.86 ID:GOfTgmaR0
トンキン恥知らず氏ね
111 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2012/08/08(水) 03:26:10.91 ID:H3h+OGZI0
トンキン人全員死ねばいいのに
8 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 16:50:03.43 ID:???
>>4 先着順ということで
こっちを本スレにしよう。
9 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 19:14:16.13 ID:???
学説史的には大谷の「利用補充関係」は大塚説に由来するものだよ。 (大塚第4版291頁、300頁参照)
10 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 19:54:41.69 ID:???
相互利用補充関係は実行共同正犯にしか妥当しないというのが 大塚までの通説的理解。 なんで共謀共同正犯の根拠になるんかいな?
11 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 20:04:06.71 ID:qoRGnv7i
裁判員制度の導入により、刑事事件の判決を下すのに刑法理論を学ぶ必要がないことが 白日の下に晒されてしまった。 なのに、・・・
12 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 20:22:17.95 ID:???
>>11 そんなことはないよ。
法務省は「未必の故意」や「共謀共同正犯」など条文にない判例理論を
裁判員に理解させることに躍起となっている。
13 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 21:15:35.21 ID:???
>>11 本来は逆なんだよね
これからは、
裁判員による裁判≒裁判官による裁判 =>すなわち 判例なんだから
それを理論的に説明し、あるいは問題点があれば正す(導く)
のが学説の役割
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まず学説(や判例)があって、それを裁判員に学ばせそれに沿って忠実に
当局の思い通りに評決させる
という発想は、真逆であって、そもそも制度としてなじまない
これからは、学者はもちろん、実務家つ法務省も発想の転換に迫られる
それができないなら、明治時代よろしく官尊民卑=国民非参加の制度に戻せばいい
14 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 21:27:01.11 ID:???
>>12 ついでにいえば、
「未必の故意」どころか
Tb要素の認識=実質的故意論≒判例、というのも
必ず崩れていくとほぼ確信している
この故意論は裁判員制度の下ではとても耐えられない
では、認容説が機能するか?というと、なかなか難しい
だから、故意論はこれから大きく動いて再構築が迫られると思ってる
たぶんこうなるんじゃないか?という理論(とそう考える根拠)が自分なりにあるが、さてどうなるか
15 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 01:26:00.26 ID:???
刑法なんて結論ありきだからな 客観的帰属なんて、事実上は条件説でしょ
16 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 07:10:17.15 ID:???
>>15 っていうか、故意過失(主観的帰属)以外は
全部客観的帰属でしょ。概念上は。
因果関係の話に無理やりやってんのは、学者がアホだから。
17 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 15:15:42.40 ID:???
>>2 前スレで質問した者です
そうすると、相互利用補充関係で一部実行全部責任ないし正犯性を肯定することは、因果性を重視する現在のトレンドとは、そもそも前提が違うわけですね。実行行為概念に執着しすぎているというか。
18 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 21:00:25.75 ID:???
旧過失論 新過失論 新新過失論としての危惧感説なので、 井田先生のとなえる、新危惧感説は、新新新過失論となります。新「新「新過失論」」 井田先生は 目的的行為論 新新新過失論 積極的および消極的構成要件要素の理論 結果無価値行為無価値2元違法論 などまぜまぜ。
19 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 22:00:05.74 ID:???
>>17 行為無価値論者は、共同正犯の正犯の側面を重視して正犯者=実行行為者
と考え、実行行為の一部を相互に利用補充しあうならば全体として欠けた
実行行為を補えるから共同「正犯」になると考えた。非実行者のいる共謀
共同正犯否定説が論理的。
結果無価値論者は 共同正犯の共犯の側面を重視して正犯と共犯に共通する
因果性(因果関係の強度を想定するから因果性と表現する)が強いから
共同正犯として扱われるのだと考える。強い因果性があるなら共謀共同正犯
を肯定することに異論はなかろう。
なお、以上の考え方以外も理論的修正を施して学説が分れていることに注意。
例えば藤木は間接正犯類似説を提唱するにあたり、共同正犯の共犯性を強調。
高橋は共同正犯の共犯性と正犯性の双方を重視し共謀に基づくことで双方の
止揚を図ろうとする(共同行為帰属説)。
井田は共同正犯の正犯性を重視する一方で相互利用補充関係を深めるものと
して行為支配性から基礎づける。
20 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 22:02:55.57 ID:???
>>17 相互利用補充関係は共同正犯の正犯性に着目した説明方法。
因果性は共同正犯の共犯性(狭義の共犯との同質性)に着目した説明方法。
その意味では、議論のもともとの出発点としては、着眼点が異なるのは、間違いない。
21 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 22:05:01.50 ID:???
相互説の問題点は、共謀共同正犯を肯定しにくい点にある。 因果性説の問題点は、因果性が強くなると、なぜ狭義の共犯としてではなく 正犯として扱えるのか、その説明がない点にある。
22 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 08:04:40.92 ID:???
>相互説の問題点は、共謀共同正犯を肯定しにくい点にある。 相互利用補充関係説+共謀共同正犯肯定説 →@大谷の包括的正犯説、A大塚の優越的行為支配説、B藤木・川端の間接正犯類似説 →正犯=実行行為者という定式を維持するのはAとB @大谷説では 実行共同正犯=実行行為(の一部)を相互に利用し補充し合う関係を根拠に正犯性を認める。 共謀共同正犯=実行以前の他者の実行行為に向けた共謀者の行為と実行時の実行者の実行行為の 相互利用補充関係を根拠に正犯性を認める。 となる。問題は、実行にむけた行為と実行行為の相互利用補充関係を認定するにあたり、 実行に向けた行為を特定する必要があるが、スワット事件(15年)では、組長の黙認を 「不作為形態の非実行行為であって、重要な役割を果たしていること」を認定することになるが、 非常に回りくどいし、不作為犯形態の認定を判例は行っていない。 なお林幹人「判例刑法」において検討されている。 A大塚説、B藤木説では、支配関係性を認定すれば済むから、その点は楽チンだ。
23 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 08:44:31.96 ID:???
注釈刑法のコバケンのパート、今までバカにしてたけど、 実は結構すばらしいかもしれん・・。すまんかったw
24 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 12:53:54.38 ID:???
>>19 >>20 なるほど、ありがとうございます。
因果性を強調する見解は結果無価値的とはいえ、行為無価値からも二元論ならば因果性で説明することは矛盾ではないですよね?
現に共犯関係からの離脱では井田などは因果性で説明していますし
どうも相互利用補充関係というのが個人的にすっきりしなくて
25 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 13:12:57.32 ID:???
>>24 >行為無価値からも二元論ならば因果性で説明することは矛盾ではないですよね?
矛盾ではない。
高橋則夫は、共同正犯の共犯性と正犯性の双方に着目する。
共犯性(因果性)を「前提」に正犯性に言及する。
二元論に立ちつつ、因果性に言及する場合には、正犯性は
どうなのかにも注意を払っておいたほうがいいかも。
離脱に関しては、正犯性が解消されるものではないが、
共犯性が解消される。因果性が切断されるからだ。
無論、離脱の場合には相互利用補充関係が解消される
(正犯性が解消される)と説明することも可能である。
エキサイティング刑法総論で大谷と前田が対談してるが、
結局、共同正犯の正犯性と共犯性の関係をどう考えるか
に帰着する。二元論の行為無価値と結果無価値の関係を
どう考えるのかと、似ている問題。
26 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 20:40:30.86 ID:???
>>24 共犯の因果性は、学説史的には、実に牧野英一にまで遡るが(牧野677頁)
植田重正を経て、平野龍一は、周知のとおり、次にように整理した(平野U343頁)
「共犯も、自己の行為およびその結果として生じた結果について責任を問われる
のであって、自己の行為と因果関係のないことについて責任を問われるのではない。
その意味で因果性は共犯論の出発点だ」
なお、平野は、@共犯の因果性とともに、A共犯の限定性、B共犯の正犯への従属性
を共犯の基本原理としてあげている。
27 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 20:45:54.70 ID:???
故意犯と過失犯は構成要件段階から別であることは明らかなのに、 林幹人先生は、 故意犯と過失犯は構成要件段階から違法性まで、全く同じであることは、明らかである、 と明らかに間違ったことを書いている。
28 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 20:49:16.44 ID:???
>>27 小林憲太郎は責任(過失)も同じだと言っているよ。
29 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 21:15:34.41 ID:???
>>27 別に間違いじゃないでしょ。
山口も、殺人と過失致死は構成要件としては同じで、
犯罪個別化機能は、構成要件該当性と故意・過失を併せた「犯罪類型」が担う
と書いている。
30 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 21:31:50.84 ID:???
>>26 「共犯も、自己の行為およびその結果として生じた結果について責任を問われる
のであって、自己の行為と因果関係のないことについて責任を問われるのではない。
その意味で因果性は共犯論の出発点だ」
↓
「共犯も」というのは、「(正犯と同様に)共犯も」ということ。
自己の行為と結果との間の因果関係が肯定されて初めて処罰される
「という意味で」は、因果関係は正犯と共犯に共通して要求される
ものといえる。ということは、正犯とは異なる共犯それ自体の処罰
根拠を因果関係に求めるのは難しくなる。そこで、正犯の因果関係
は存否・有無が問題とされるのに対して、共犯の因果関係は強弱・
程度を問題とすることになる。そこで因果関係ではなく因果性と
表現するようになったのではないか?
牧野・植田の本は読んだことはないが、なぜ因果性が強度なもの
になると正犯として処罰して良いのか(60条)について、説明
がなされているのでしょうかね?そうした説明はないと思う。
平野一派も説明していないように思う。
31 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 22:00:52.84 ID:???
結果無価値からは、故意と過失の客観的要件が同じなのは当たり前だよね。 目的的行為論は故意と過失は処罰根拠からして異なるとされる。 んで、客観的帰属論が出てきて、過失犯の客観的帰属要件が故意犯にもあてはまる のではないかといわれるようになった。いわば先祖帰り。 ドイツの客観的帰属論は行為無価値論ベースだけど、日本の結果無価値論と親和性を 持つことになる。
32 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 22:17:26.62 ID:???
ちなみに、行為無価値だと、実行行為を全部やってないから 本来正犯にならないけど、60条があるから特に正犯として扱うという理解で、 結果無価値だと、因果性が正犯と評価しうるに足りる以上、 形式的な実行行為をしたかどうかは問題にならないから、 60条がなくても、当然正犯と評価できるという理解で いいんだよね?
33 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 22:51:36.28 ID:???
>>25 >離脱に関しては、正犯性が解消されるものではないが、
>共犯性が解消される。因果性が切断されるからだ。
正犯性だけが残る状態てなに?
単独正犯で処罰されるの?
因果性がないなら正犯性もクソないだろ。
34 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 22:52:31.56 ID:???
35 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 00:17:22.09 ID:???
ただの学説オタクどもの糞スレ
36 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 08:01:49.05 ID:???
>>33 着手後なら未遂ってことだろ。
着手前まら予備ってことだろ。
単独正犯?関係ねーよ。
37 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 09:03:43.95 ID:???
>>36 未遂とか予備とかは離脱前の行為についての罪責ですやん、、、
38 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 09:09:50.71 ID:???
そもそも共同正犯からの離脱の定義を明確にしないから議論が混乱する。 共同正犯の処罰根拠を因果性のみで説明するなら因果性の切断→離脱あり となるが、因果性と利用補充性の双方を要する立場なら、因果性のみならず 利用補充性の双方が切断されることを要するか、又は、どちらか一方が 切断されれば離脱ありとすることになろうか。 予備・未遂・単独正犯云々とは次元の異なる問題であろうか。
39 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 09:12:55.15 ID:???
>>38 >因果性と利用補充性の双方を要する立場
。 ∧_∧。゚
゚ (゚ ´Д`゚ )っ゚
(つ /
| (⌒)
し⌒
...ウワァァァァン そんな説あるのかよぉぉぉ 聞いたことないぞぉぉぉお
40 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 10:05:52.73 ID:???
いやいや、離脱があるから未遂や予備になるんだろうが、、、 ダメだこりゃ
41 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 10:34:18.36 ID:???
は???
42 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 10:38:40.27 ID:???
すいません、他でも質問したのですが、返事が返ってこないので 教えて下さい。 監禁罪って実行の着手が問題となることは余りないでしょうか? 監禁するつもりで、別荘を用意したり、車で拉致するところまで 行ったが、寸前で逃げられた場合など全く罪に問われないので すか?
43 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 10:48:48.61 ID:???
因果性あり相互補充関係あり=既遂 片方だけあり=未遂や予備 両方なし=離脱=無罪 なんて考え方があるとでも思ってんの?笑
44 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 10:49:59.50 ID:???
>>42 罪に問われない。処罰する規定が存在しないから。
監禁未遂罪を定めた規定は刑法上存在しないよ。
横領未遂が処罰規定の不存在を理由として処罰されないのと同じ。
45 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 10:55:36.63 ID:???
>>43 あるんじゃね?
因果性=相互補充関係じゃないからな。
46 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 10:58:36.94 ID:???
>>45 言葉の上ではそうだけど、
補充利用関係ってどういう意味で使用している?
その中身は?
47 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:01:36.18 ID:???
へー笑
48 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:08:15.85 ID:???
その考え方からいくと、相互補充関係のない教唆や幇助は既遂たり得ないことになるな笑
49 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:22:28.94 ID:???
>>48 相互利用補充関係は共同正犯の原理なのに。
狭義の共犯に転用してやがるw
なんじゃそりゃw
50 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:31:58.42 ID:???
転用て笑 なぜ、共犯(広義)は処罰可能か と なぜ、共同正犯は正犯と同程度の処罰が可能か の問題を峻別できないと見える
51 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:33:02.70 ID:???
49が峻別できていないとみえる、だな
52 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:34:02.56 ID:???
53 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:38:38.79 ID:???
>>50 狭義の共犯と共同正犯の処罰根拠の関係を理解してないか
失念してたな。
54 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:42:03.93 ID:???
食い下がるなー笑
55 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 11:58:40.24 ID:???
平成24年度 新司法試験 短答合格率(出願者比) @ 予備試験 88.4% A 一橋 75.5% B 京都 73.0% C 中央 70.5% D 慶應 69.7% E 神戸 68.2% F 首都 66.1% G 東京 64.2% H 千葉 63.6% I 北大 61.2% J 学習院 60.0% K 早稲田 58.6% L 大阪 58.2% M 愛知 55.9% N 東北 55.8% O 阪市 54.1% P 上智 51.9% Q 名古屋 51.5% R 明治 50.4%
56 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 12:06:55.32 ID:???
>因果性と利用補充性の双方を要する立場 。 ∧_∧。゚ ゚ (゚ ´Д`゚ )っ゚ (つ / | (⌒) し⌒ ...ウワァァァァン そんな説あるのかよぉぉぉ 聞いたことないぞぉぉぉお
57 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 12:07:58.86 ID:???
>因果性と利用補充性の双方を要する立場 。 ∧_∧。゚ ゚ (゚ ´Д`゚ )っ゚ (つ / | (⌒) し⌒ ...ウワァァァァン そんな説あるのかよぉぉぉ 誰の説か教えろよぉぉぉお
58 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 13:34:06.40 ID:???
ちょっと考えてみたのだが、殺人既遂と殺人未遂の共同正犯というものは肯定できるのかな? あるいは、殺人既遂と殺人予備の共同正犯なども?
59 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 13:45:23.64 ID:???
>>58 離脱のケースではありうる。予備の方は具体例を考えにくいけど。
60 :
ヨロヨロ仮面 :2012/08/14(火) 13:46:27.72 ID:???
モハヤ支離滅裂デ収拾ガツカナイ 話題転換ヨロ
61 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 16:21:48.39 ID:???
>>58 一瞬考えこんでしまったじゃないか
そんなのあり得ないに決まってるだろ
62 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 16:31:27.52 ID:???
甲と乙が丙を共同して殺害しようとした場合、異常な介在事情があり、 甲が予めそれをしてていたが、乙は知らなかった。 この場合、殺人既遂の共同正犯になるのか? それとも甲の殺人既遂と乙の殺人未遂の共同正犯になるのか? それとも殺人未遂の共同正犯になるのか?
63 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 16:32:25.17 ID:???
62間違えた。 甲と乙が丙を共同して殺害しようとした場合、異常な介在事情があり、 甲が予めそれを「知って」いたが、乙は知らなかった。 この場合、殺人既遂の共同正犯になるのか? それとも甲の殺人既遂と乙の殺人未遂の共同正犯になるのか? それとも殺人未遂の共同正犯になるのか?
64 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 22:00:24.03 ID:???
結果無価値の連中って、 過失犯と故意犯の構成要件が同じとか条文に反する解釈してるうえに、 西田とかいう奴は、違法構成要件と責任構成要件は別々に解釈していいんだ、 なんて、解釈でもなんでもない、思いつきを述べている。 結果無価値=立法論
65 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 23:49:24.20 ID:opvjbufd
>>63 正しいかわからないが、私の理解。
@因果関係
判例の採用する(と言われている)「危険の現実化」で考える立場によれば、
異常な介在事情を行為者が知っていたか否かは因果関係の有無の判断を左右し
ない。
甲ないし乙の行為の危険が現実化したものといえる限り、丙の死の結果は甲乙
に帰責可能。
A故意の問題
異常な介在事情の存在について、乙が知らなかったことは、因果関係に錯誤が
あることになるであろうが、因果関係の錯誤は故意を阻却しないのが通説。
B結論
殺人既遂の共同正犯。
他説によるとどうなるかは、ほかの人にまかせる。
66 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 04:07:17.08 ID:???
揃いも揃って寝言言いやがって(笑) 短答も落ちるレベルだな(笑) 介在事情って何だ? 具体的に考えろよ。 甲があらかじめ知っているということは、行為当時に存在した事情ってことだな。 教科書事例で言う、血友病か何かか? 軽く殴れば脳が破壊されてしまう病気か? そのことを前提に、甲も乙も殺人の実行行為をした? 変な事例だのぅ。 この場合、学説に関わらず、甲も乙も殺人既遂の共同正犯だろうが。 共同行為と死という結果との因果関係はある。どんな説に立っても。 ホントバカばっかりかよw >因果性と利用補充性の双方を要する立場 。 ∧_∧。゚ ゚ (゚ ´Д`゚ )っ゚ (つ / | (⌒) し⌒ ...ウワァァァァン そんな説あるのかよぉぉぉ 誰の説か教えろよぉぉぉお
67 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 07:42:44.57 ID:???
>>64 行為無価値の連中って
故意には構成要件的故意と責任故意の2つがあるといい、大塚に至ってはこれ
に加えて違法故意があるという。まさに分裂的思考。
結果無価値の陣営でこれに乗っかってるのが前田と曽根。バカか?
故意は故意。故意は一つしかない。
68 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:07:01.18 ID:???
>甲があらかじめ知っているということは、行為当時に存在した事情ってことだな。 実行時に存在していても、作用・影響していなければ、行為後の事情となる。 択一問題は、存在と作用・影響のズレが無い問題が選ばれてるのよ。わかった? あいかわらず、自分の世界に浸ってやがるなw
69 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:13:18.48 ID:???
>>68 アホか。橋げた事例では、行為時の事情なのか、行為後の事情なのか
争いがあるだろう。相変わらず偏狭な思考から脱しきれず、
どこかの人みたいに、自己に有利な事実・解釈ばかりを引用する
客観性のない頭だのぅw
70 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:14:31.63 ID:???
@甲と乙が丙を共同して殺害しようと丙をナイフで刺した。
Aその直後丁がピストルで丙を射殺した(即死)。
B甲が予め丁の行為の方法と時期を知っていたが、乙は知らなかった。
>>63 は、これに改訂したほうがいい。
71 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:16:06.58 ID:???
>>68 ほう。血友病事例で、行為後の事情の例を上げてくれww
しかも、甲がそれを予見していたんだよな?
72 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:16:08.35 ID:???
>>69 >甲があらかじめ知っているということは、行為当時に存在した事情ってことだな。
知ってるかどうかと、存在しているかどうかを、簡単にくっつけたのは、
馬鹿なおまえだろw
73 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:17:27.28 ID:???
>>71 血友病はな、行為時に存在し、作用するわけだ。
なんで、行為後になるんだよ。アホ?
74 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:17:32.36 ID:???
75 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:18:30.51 ID:???
なんか、変なやつがいるな。 曽根の重要問題でも読んだほうがいいんじゃね? 詳しく書いてるよ。71みたいなやつのことね。
76 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:18:43.08 ID:???
>>73 矛盾してるじゃないか?
行為時に存在している←そうだよな?
だが、作用していない場合があるんだろ?
77 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:21:34.19 ID:???
>>76 だから、あるって。
今日、図書館に行って、曽根を読んでこい。59頁だ。
78 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:22:19.02 ID:???
>>75 だから、その辺りは読んでるってwww
事情の存在
作用する
を分けろって言ってるんだろ アホの人が
だけど、それらを考慮に入れてもなお
甲が行為時に予見しているってことは、行為時に存在していること
を前提として・・・ってことだろう?
で、ここからが見解のわかれるところだ。
じゃあ、行為時に存在していて、作用しない事例ってどういう場合なの?
ってことだろうが!!
橋げた事例が一般にあげられるよな。
橋は腐っている。行為時に存在する事情だ。
79 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:24:00.97 ID:???
>>77 お前は全く理解してないなw
俺は何も、行為時に存在している事情と作用する時とを
区別できてないわけじゃないぞw
バカたれ レベル低すぎるだろう。
ちょっと知ったらこの有様だw
80 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:25:17.83 ID:???
あ、言っておくが、上の甲と乙の共同正犯の事例でなwww 飽くまでもな。教室設例を上げてもらっても、それは論点じゃないからなwww
81 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:40:30.90 ID:???
>>67 同じ行為無価値でも大谷・井田は故意1個説だな。
82 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 09:04:59.50 ID:???
>>78 >だけど、それらを考慮に入れてもなお
>甲が行為時に予見しているってことは、行為時に存在していること
>を前提として・・・ってことだろう?
あ〜あ、なんか勘違いしてないか?
行為時に「存在」する全事情
行為時に予見可能な「行為後」の事情
予見可能→行為時に存在???
予見可能→行為後に作用???
83 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 10:12:06.33 ID:???
>>82 意味不明な記号だな。
あらかじめ聞いておくけど、「橋げた事例」くらい知ってるよね?
結論はどうだった?
ところで、
>>68 を言うならば、
>>63 の事例で、
>>68 のケースが存在することを
証明しなきゃならないw
何度も言っているが、俺は
>>63 の事例で考えた場合
行為時に事情(被害者の血友病)が存在している
というケースだろうと言ったはず。
で、君は
>>68 を指摘したにもかかわらず、その区別を
>>63 のケースに適用して示さない。なぜ?
思うに、俺の「言葉尻」だけに噛みついて
よく考えてなかったからだろう。事案に即して考えないで
○○と△△は違うよ。○○であっても△△の場合はあるんだから、
と言ってるバカだからだろう。
84 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 10:31:02.48 ID:???
>>66 >>共同行為と死という結果との因果関係はある。どんな説に立っても。
これって事実的な因果関係のレベルだよね?
相当因果関係について折衷説(か主観説)を採用するなら個人によって評価が異なってもいいように思うんだけど
85 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 10:38:34.43 ID:???
>何度も言っているが、俺は
>>63 の事例で考えた場合
>行為時に事情(被害者の血友病)が存在している
>というケースだろうと言ったはず。
気の毒だが、その理解が間違ってる。
行為時の事情を介在事情と言うかな?
特殊な理解だな。前提理解が間違ってるから
言葉尻に噛みついていると感じるのだろう。
なぜ?って、もう論外www
自分勝手な思い込みには付き合いきれんなw
86 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 10:40:49.01 ID:???
>>84 それは、既遂犯と未遂犯の共同正犯を肯定するってこと?
87 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 10:46:08.64 ID:???
AがBを教唆してCを殺害した。Cには血友病があった。
Aはこの「行為時の」事情を認識していたが、Bは認識していなかった。
この場合は、折衷説だとAとBで結論が異なる結論を導くことが可能である。
(大半の人は異なると考えるであろう
AとBが共同してCを殺害した。Cには血友病があった。
Aはこの「行為時の」事情を認識していたが、Bは認識していなかった。
この場合はどう?
>>84 AとBが共同してCを殺害したが、因果関係は中断されたと認定された。
Aは中断事由を行為時認識していたが、Bは認識していなかった。
この場合は、どう?
>>84
88 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 12:21:20.54 ID:???
>>87 これも改訂したほうが、、、
(1)AがBを教唆してCに傷害を与えた。Cには血友病があった。
Aは行為時の事情たる血友病を認識していたが、Bは認識していなかった。
(2)AとBが共同してCに傷害を与えた。Cには血友病があった。
Aは行為時の事情たる血友病を認識していたが、Bは認識していなかった。
(3)AとBが共同してCに傷害を与えたが、因果関係は中断されたと認定された。
Aは行為後の事由たる中断事由を認識していたが、Bは認識していなかった。
89 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 12:42:04.31 ID:???
>>86 うん。犯罪共同説をとるなら問題はありそうだけどね。
>>87 >>AとBが共同してCを殺害した。Cには血友病があった。
Aはこの「行為時の」事情を認識していたが、Bは認識していなかった。
未遂と既遂になりうる
>>AとBが共同してCを殺害したが、因果関係は中断されたと認定された。
Aは中断事由を行為時認識していたが、Bは認識していなかった。
因果関係の断絶じゃなくて?
第三者が介在して因果関係の断絶があったなら、そもそも事実的因果関係が断絶するからAもBも未遂になる。
認識いかんは法的因果関係のレベルだから、断絶はそれ以前の問題
90 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 13:28:19.80 ID:vN6tM9RV
>>87 君の疑問はなんなんだ?もう少し具体的な事例を示して。
「殺害した」という言葉は殺人罪成立を示してしまうから、「殺意をもって〜した」
とかの表現に変えて。
「中断されたと認定された」という、特定の学説を匂わすような表現もやめて。
君のよって立つ学説があるなら、それも明らかにして。
91 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 14:50:40.68 ID:???
>>89 >うん。犯罪共同説をとるなら問題はありそうだけどね。
既遂犯と未遂犯の共同正犯って、ないような気がするんだけど?
92 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 15:58:10.25 ID:???
因果関係の有無を共犯者ごとに個別的に判断するなら、一人だけ未遂ってのもありえるんじゃね。 一人だけ過剰防衛になるのが認められるように。 ないって言い切る根拠はなによ? ま、俺は危険の現実化説でいくからこんなこと考えるひつようないけど
93 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 16:10:12.10 ID:???
犯罪共同説からは未遂の限度で共同正犯になるから不正確だと言いたいのだと思う
94 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 16:27:20.41 ID:???
>>85 ホラ、介在事情という言葉を絡ませて
噛みついている。
>>63 は、介在事情という言葉を使っている。
しかし、俺は「行為時」だという設定があるから、
そこにいう「介在事情」は「(行為後の事情を示す)介在事情」ではない
と読むべきだな、という前振りを入れてあるはず。
論外なのはお前だよ。ところで、
>>88 はお前なの?
分ってるじゃん。
95 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 16:43:20.24 ID:???
>>92 共同正犯の効果は、行為と結果を共同正犯者全員に帰責させるんだろ?
共同正犯者の1人について、結果との間に因果関係があれば、
全員が既遂にならないかな?
因果関係を個別に考えるとまずいから、60条で共同正犯にして全員を
正犯にする。とすると、全員が既遂か、全員が未遂かのどちらかじゃね?
96 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 16:46:55.71 ID:???
>>92 因果関係を擬制するのが共同正犯の核心だと思うけど、違法阻却は
必ずしもそうではない。井田の体系でも取らない限り(取っても
同じような気はするが)、違法阻却は各人ごとに考えてもいいと思う。
そこが単独正犯や教唆犯と扱いが違うような気がするんだけど。
97 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 18:11:07.59 ID:???
共同正犯は因果関係を拡張するものではあるけれど、それはやはり事実的因果関係のレベルにとどまると思う。 例えば、Aが被害者を押さえつけてBがボコボコにし、被害者が死亡したような場合、ABの共同行為を一つとしてみるからこそ条件関係が認められるけれども、因果関係が拡張されるのはその限度まで。 被害者が病気持ちだったみたいな事情があって、片方だけが知っていたような場合に因果関係を認めるべきかは、共同正犯と単独正犯であっても極めて規範的な判断であることにかわりはないから、個人によって異なることもありうると思う(折衷説が前提だけど)。
98 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 18:17:27.10 ID:???
>>97 >>例えば、Aが被害者を押さえつけてBがボコボコにし、被害者が死亡したような場合、ABの共同行為を一つとしてみるからこそ条件関係が認められるけれども、
これは特に被害者を押さえつけていたAについてのことね
99 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 18:39:07.15 ID:???
>>97 因果性は、事実的因果関係(条件関係)を意味し、
法的因果関係(相当因果関係)を意味するものではない、
ということですか?
ちょっとそんなことを書いた本は見たことないですね。
折衷的相当因果関係説における行為者が特に認識していた事情は、
共謀の内容をどこまで認めるべきかの問題に解消されませんか?
100 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 19:30:00.82 ID:???
いや、そういうことじゃなくて。書き方が悪かった。 つまり、因果性という言葉のうちには暗に事実的因果関係と法的因果関係が含まれているのだろうけど、法的因果関係は折衷説からすれば各人ごとに判断してもいいのじゃないかってこと。 例えば、共犯関係からの離脱で因果性が切断されたというときには極めて規範的な判断、すなわち法的因果関係の判断がなされているけれど、これは事実的因果関係と法的因果関係の判断が別でありうることを示していると思う。 >>折衷的相当因果関係説における行為者が特に認識していた事情は、 共謀の内容をどこまで認めるべきかの問題に解消されませんか? これは共謀の射程の議論に解消すべきということ?だとしたら、言っていることは同じだと思うよ。 共謀の射程の議論は因果性が認められるかの問題だから、つまるところ事実的因果関係を前提に法的因果関係があるかの話になる。 認識内容ごとに因果関係の肯否がことなることがおかしいというのなら、それは相当因果関係説の客観説から折衷説を批判しているにすぎないよ。
101 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 23:31:53.96 ID:???
ここに書き込んでる人らってどの層?学部生かな?
102 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 00:28:12.88 ID:???
共同正犯である限り、(相当)因果関係はある。 各自個別に認められたら、それは最早共同正犯ではない。
103 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 05:09:43.98 ID:???
>>100 お前の言ってることは、間違い。
事実的因果関係も法的因果関係もない。
刑法で言う因果関係は、そもそもが法的概念。
104 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 05:50:47.95 ID:???
>>100 >法的因果関係は折衷説からすれば各人ごとに判断してもいいのじゃないかってこと。
甲と乙との間に共同正犯の関係がない場合においてはなw
>共犯関係からの離脱で因果性が切断されたというときには極めて規範的な判断、すなわち法的因果関係の判断がなされているけれど、
>これは事実的因果関係と法的因果関係の判断が別でありうることを示している
は? 頭大丈夫か? 規範的判断だから、事実的因果関係と法的因果関係を区別する契機がある?
>言っていることは同じ
全く違う。
>認識内容ごとに因果関係の肯否がことなることがおかしいというのなら、それは相当因果関係説の客観説から折衷説を批判しているにすぎないよ。
ホラ。また単独犯に戻って思考を振り出しにしている。
お前論理が弱過ぎだぞ。
105 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 06:07:20.36 ID:???
106 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 06:15:56.94 ID:???
共同して暴行したら被害者の身体的特殊事情とあいまって死亡。 Aは特殊事情を知っていて、Bはそうでなかった。 実際の殴る蹴るしたのはAで、Bは被害者を押さえつけていただけだった。 折衷的〜によれば、Aは傷害致死、Bは傷害のそれぞれ共同正犯という結論がありうる。 すなわち、共同正犯者間で因果関係は異なり得る。 この結論は、共同正犯を認めることを没却するのではない。 押さえつけていただけのBに傷害罪が成立するのは、共同正犯が成立するから。
107 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 06:16:47.63 ID:???
因果関係を個別に判断すれば、それはもはや共同正犯ではない というのは考えが浅い
108 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 08:24:34.10 ID:???
>>106 それは、相当因果関係説でそういう結論を導くのではなく、
Bの共謀の内容が傷害の故意にとどまるからだよ。
ただ、その事例では、傷害の限度で共謀を認めたとしても
ABには傷害致死の共同正犯が成立すると思うけどね。
なぜなら、Aと被害者の死の間には因果関係があるし、
たとえ特殊事情をしらなくてもBに帰責できるでしょ。
折衷的相当因果関係説でも。
109 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 08:38:37.48 ID:???
>>100 >これは共謀の射程の議論に解消すべきということ?だとしたら、言っていることは同じだと思うよ。
AもBも完全な単独正犯としてではなく、共同正犯として処理するってことは
実行行為のすべてを単独で行っているとはいえず、死亡結果との間の因果関係も
全員に帰属するとはいえない場合(共同正犯者の1人に帰属するといえることが前提だが)
共同実行の意思、意思の連絡、共謀、謀議などを条件に、全員に結果を帰属させるんでしょ?
単独でみたら因果関係はないが、共謀等を条件に、因果関係を擬制するんだと思うよ。
被害者の特殊事情により因果関係の有無を判定しようにもそもそも因果関係の有無を
共同正犯者各自について検討することはしない場合であることを前提にしているのでは
ないでしょうかね?共同正犯というものは。それが一部実行全部責任の趣旨ではないかと。
再考してみてください。
110 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 08:40:37.38 ID:???
>>104 あなたは、奇声を発するだけのようですから、退場してください。
参加するなら、理由を書きなさい。
111 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 10:36:25.60 ID:???
>>103 君がそういうのは勝手だけど、前提になってるようなことを壊す「そもそも論」はやめてくれないかな。
>>104 君は話にならないから退場してくれ。
112 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 10:56:02.21 ID:???
>>109 共同正犯が「正犯」であるから一部実行全部責任が無条件に肯定される、というのはどうなんだろうか。
それならば、なぜ共同正犯であっても離脱という現象が起きるのか。
これは要するに共同正犯も自己と因果関係の無い事態については責任を負わないことが前提になっていて、それは狭義の共犯ともかわりがないことを示しているのじゃないかな?(井田p505は離脱が認められるのは相当因果関係が否定されるからと書く)
例えば、これが教唆事例だったら折衷説からは因果関係が否定されるだろう。
しかし、これが転じて共謀共同正犯になったとたんにあり得ないとするのは、それが共同「正犯」だから、という理由以外にないけれど、因果関係の判断方法は共同正犯だろうが教唆だろうが、かわりないんじゃないかな。
113 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 11:04:47.13 ID:???
>>112 (1)自己の行為 → 因果関係あり → 共同正犯 → 因果関係 → 結果
(2)自己の行為→離脱→共同正犯解消 → 単独犯 → 因果関係 → 結果
(2)を(1)と混同
(2)の離脱者(の行為)が結果と因果関係を書くのは当たり前
114 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 11:31:08.39 ID:???
なるほど。
共同正犯成立の効果として一部実行全部責任
離脱は成立した共同正犯が解消されるから、効果としての一部実行全部責任は否定されて個別に因果関係が判断される
ってことか
そうすると、
>>112 は誤りか
115 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 11:56:51.62 ID:???
>>108 Aも殺人でなく傷害致死なんであって、故意の内容にABで差はない。
Aに因果関係が認められた場合に、それをBにまで連帯させる根拠は?
主観的な要素は連帯しないと思うな。
「主観」なんだから。
君は、過剰防衛の成否が個別に判断されることをどう説明するの?
116 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 12:53:39.68 ID:???
>>113 ん、いやまてよ
それは離脱が認められた後の話であって、共同正犯から離脱するかを判断するときには結果に対する法的因果関係の判断がなされているよね。
そこでは、一部実行全部責任を肯定できるだけの因果性が解消されたかの判断がなされているのではないかい?
117 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 13:16:45.48 ID:???
ごく少数の人間(2,3人)が自演も交えてこのスレを独占してるな。 鬱陶しいからサブスレでやってくれよ。
118 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 13:23:28.75 ID:???
120 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 13:50:40.86 ID:???
121 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 14:12:22.67 ID:???
>>67 前田と曽根は井田と同じ意味で構成要件的故意という語を使っている訳ではなく
単に犯罪個別化機能を果たすという意味で使ってる。
だから、レヴィジオンの松宮発言「前田教授と曽根教授は構成要件的故意という
概念を認めません」は、強ち間違いではない。
122 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 14:33:22.17 ID:???
また不毛な議論に戻ったか
123 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 17:12:25.72 ID:???
根拠のある議論をするなら不毛とも言えまい。 民訴の二重起訴禁止の根拠である矛盾判決の防止の意味するところを 洗い直したのが慶應の三木教授の有名な論文。概念の洗い直しは有効 なんだよ。上にある因果性の意味を洗い直すような議論は学者レベル でなくても、有益だと思うね。 121も無益とは言わないが、その根拠や効用・実益を伴うものでなければ 意味がない。
124 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 17:19:29.13 ID:???
素朴な疑問だが、なぜ平野は結果無価値論を徹底せずに、不能犯において 具体的危険説、偶然防衛について未遂罪説を採ったのだろう。
125 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 17:27:57.36 ID:???
>>124 結果の妥当性を図るという必要性と、結果発生の危険性概念からの許容性
ということから、結果無価値を徹底しなかったのではないか?
徹底したら、不能犯→犯罪不成立、偶然防衛→常に違法阻却、だからね。
平野はその結論に反対したのだろう。処罰する余地を作りだそうと、
結果無価値論と矛盾しない範囲での理論的な試みではないかな。
意外と平野は判例を尊重しているからな。
126 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 17:50:27.70 ID:???
>>124 当時は、客観的危険結果と言う概念がなかった。
これを発明したのが山口厚。
127 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 18:16:34.40 ID:???
みんな凄いね。よく勉強してるわ。普通の体系書を2、3冊 読んだ程度じゃ、ここまで議論できるようにはならんよな?
128 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 19:01:50.63 ID:???
>>127 確かに2,3冊じゃ足りない。
10冊程度は読まないと。
団藤・大塚・大谷・井田
平野・西田・前田・山口
中山・山中
129 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 20:37:47.21 ID:???
団藤・大塚… c⌒っ゚д゚)っφ メモメモ...
130 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 21:13:19.84 ID:???
山口先生のいう「危険犯」の概念には、行為無価値的発想が入っている。
131 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 21:38:14.73 ID:???
危険概念も結果だといいだしたら、もはや詭弁な気もするけどね
132 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 21:42:09.26 ID:???
>>131 そうしないと結果無価値が成り立たないからね〜。仕方ないんでしょ。
133 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 21:51:29.79 ID:???
未遂犯処罰が定められている以上、古典的結果無価値は修正を受けざるを得ない。 危険をできるだけ客観化しようという試みは方向性としては悪くないはず。
134 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 22:25:42.03 ID:???
>>133 でも未遂犯は故意も主観的違法要素とせざるを得なくなったんでしょ?
中途半端さは否めないのでは?
135 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 22:30:19.27 ID:???
>>134 そこで「行為意思」概念が登場してくるわけだ。
136 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 22:31:42.00 ID:???
行為意思って、目的的行為論の目的とほとんど同じ。
137 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 22:31:58.58 ID:???
138 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 22:36:23.28 ID:???
未遂犯の故意ってなんじゃらほい? 故意とは構成要件該当事実の認識だ。 ところが、未遂犯においては構成要件該当事実は途中までしかない。 次に何かをしようとする意思。これは客観的に対応するものがない。 これは故意ではなく「行為意思」だと。 んで、従来言われていた未遂犯の故意を行為意思+故意に分解して、 未遂犯においても故意は責任要素だと強弁しているわけだ。
139 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 22:57:15.27 ID:???
従来未遂犯の故意とよばれていたもの =これから何かをしようとする意思+今までやったことの認識 =行為意思(違法要素)+故意(責任要素)
140 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 22:58:48.09 ID:???
>>138 言ってること自体は何となくわかるけど、何を疑問に思ってるのかがわからん。
141 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 23:00:17.18 ID:???
>>139 既遂犯でも故意(構成要件該当事実の認識)は回顧的なものではないんじゃないか…?
142 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 23:01:18.50 ID:???
「行為意思」って、ピストルの引き金を引こうとする部分の「意思」のことで、 殺したろうとピストルをお前に向ける行為の「意思」とは別物の「意思」。
143 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 23:05:01.19 ID:???
甲と乙はAを殺そうという相談をしたが、甲は真実Aを殺すつもりはなかった。 甲はAが常に防弾チョッキを装着していることを知っていたので、 甲は、Aの胸をめがけてピストルを発砲しても、Aは死なないものと思っていた。 某日、甲と乙は一緒に歩いていたところAを見つけ、Aの胸をめがけて同時にピストルを発射した。甲の弾は外れたが、乙の弾は Aに当たりAは死亡した。偶々、その日のその時間に限ってAは防弾チョッキを 装着していなかった。
144 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 23:11:48.94 ID:???
佐伯「もうそろそろ、結果無価値一派やめましょうよ」 曽根「おれも、そうおもう」 山口「ありえない」 林「ありえない」 堀内「ありえない」 町野「寝返るのもいいかもしれない」 西田「良いかもしれない」 藤木「なあ、危惧感説っていいだろ」 井田「いいっすね」 福田「そおだよな」 大塚「そうかな」
145 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 23:12:37.57 ID:???
>>142 そういうこと?
それならわざわざ行為意思なんて導入するほどのものとは思えないけどな…
146 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 23:12:56.07 ID:???
>>143 甲:傷害致死の共同正犯
乙:殺人既遂の共同正犯
147 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 23:33:21.80 ID:jU5TUQC0
>>143 乙に殺人罪が成立し、甲と乙は傷害致死罪の共同正犯。
>>146 は行為共同説の立場に立つのね。
148 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 23:35:03.52 ID:???
甲の未遂の処理はどうなる?吸収しなかったら結構難しい問題だよね。
149 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 01:44:43.59 ID:???
未遂の処理というより、部分的犯罪共同説の最大の欠陥は、殺意を有していない者から結果が発生した場合に、殺意を有してる者に単独犯として殺人の既遂犯の成立を認める点だよね 井田は一部実行全部責任の効果と言うけど、単独犯に解消しときながら、その論理が使える根拠が不明。
150 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 01:55:31.77 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 08:34:27.28 ID:???
>>149 一部実行全部責任が認められる範囲を超えた部分での処理だから、
効果とは表現としてどうかな。傷害致死罪の範囲で共同正犯が
成立するというのが一部実行全部責任の効果というにふさわしい
と思うが、殺人罪の成立は一部実行全部責任の及ばないところ
での処理だろうかね。
152 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 08:37:51.84 ID:???
>>143 これは、甲と乙には、殺人未遂罪の共同正犯が成立し、これとは別に、
乙に殺人既遂罪が成立する、というのが部分的犯罪共同説かな。
行為共同説だと、甲には殺人未遂罪の共同正犯、乙には殺人既遂罪の共同正犯
となろうか。
傷害致死はないんじゃないかな?
153 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 09:42:17.55 ID:???
行為意思について深く知りたければ、 中野次雄「刑法総論概要」(1997) 高山佳奈子「故意と違法性の意識」(1999) を読むといいよ。
154 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 10:19:55.03 ID:???
学者の書き込みが多いねw まあ、司法試験受験生はこんなスレみないわなw
155 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 10:20:40.32 ID:???
刑法学者暇人大杉。 2ちゃんねるに書き込みしている暇があるんなら、もっと論文出せよ。
156 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 10:24:25.57 ID:???
>>130-137 君あほだねw条文に未遂犯を認める規定があるんだから、結果無価値から見ても
危険の概念は普通に認められる。条文を度外視するのは馬鹿の極み。
どこの学者かしらんがもっと勉強しろよw
157 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 12:48:13.81 ID:???
>>152 結果の認識ないんだから殺人の故意ないだろ
158 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 12:53:43.66 ID:???
>>156 普通に認められるってわけでもないだろ
法益保護からすればその侵害があった段階で処罰すべきだが、未遂犯規定や危険犯規定がある以上、その限りで純粋な結果無価値は変容せざるを得ないっていうことじゃないの。
まあ、卵が先か鶏が先かみたいな話だけど
159 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 13:50:17.19 ID:???
結果無価値の意味を理解したほうがいいぞ。
>>158 とかまったくわかっていない。
学者もこの時期たいそう暇なんだろうから、
もっと勉強して論文出せよ。給料泥棒が。
160 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 13:53:46.07 ID:???
そもそも、刑法規定を度外視した結果無価値なんかどの学者も想定していない。 馬鹿丸出しだな。2ちゃんねるに書き込んで恥部を自白する暇があるんなら さっさと勉強してわかりやすいレジュメでも作れよw
161 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 14:00:07.36 ID:???
>>158 >法益保護からすればその侵害があった段階で処罰すべきだが、
意味不明。論理飛躍しすぎでつながってない。どういう論理?
法益保護を強調する方が、未遂犯危険犯処罰肯定につながる。
法益保護を強調すれば、実際に侵害されてから処罰したのでは遅い早めに芽を摘み取らねば、という考えに至る。もちろん、将来の一般予防効果があるから、侵害されてからの処罰も法益保護にとって無意味では全然ないが。
そもそも、刑法の保護の対象が、倫理規範ではなく法益であることは、行為無価値・結果無価値論者間で争いない(時代遅れor勘違い行為無価値論者を除いて)。
162 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 14:01:32.26 ID:???
どうでもいいが、各論とか、経済刑法とかの議論してくれよ。 総論は、レベル低い学者の書き込みで、読むに堪えない。
163 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 14:20:46.14 ID:???
>>161 横レスだが、必ずしもそうはいえない。
法益を保護するというのであれば、法益が侵害されて初めて刑罰権の発動が可能となる
ともいえる。言葉の使い方によって、どちらの方向にも解釈できる。
164 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 14:33:45.24 ID:???
各論から AはBの反抗を抑圧する程度の暴行を加えてキャッシュカードの暗証番号を教えるよう申し向けた。Aは既にBのキャッシュカードを得ていたが、暗証番号だけがわからないという事情があった。 Aの罪責は?(キャッシュカードを得た点については除く)
165 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 15:16:21.66 ID:???
166 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 15:30:49.89 ID:???
>>161 法益保護を「強調」というが、その強調の意味をもっと具体的に
特定してくれるとありがたい。読み手によって、独自の理解を
もたらしかねないから。
法益を現実的・実体的に理解するか、可能的・抽象的に理解するか
の差異ではないかと思うのだが。前者は結果責任主義に親和的だし
後者は行為責任主義に親和的。論理必然ではなが。
167 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 15:39:46.16 ID:???
未遂犯の故意についてだけど、 これは、実行の着手前から存在し、実行行為時にも存在し、結果発生時にも存在する というのが1つの流れだけど(中止犯などは除外する) この故意の内容が、一貫して同一内容というわけじゃない。 着手前は、予見、だし、着手後は、行為の認識、だし、結果発生時は、結果の認識だ。 このズレの存在が、既遂犯の故意とは別個独立の概念として 未遂犯の故意なるものを想定する必要があるとされてるんじゃね? そして、なぜか結果無価値論者に、その必要性があると思われている。
168 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 16:18:52.09 ID:???
169 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 16:23:09.37 ID:???
>>164 強要罪?
現金引き出せばさらに窃盗罪かな。
170 :
168 :2012/08/17(金) 16:53:53.43 ID:???
間違えた。 「暴行を用いて」は強要罪の構成要件に含まれているから強要罪のみ成立する。 また、「申し向けた」だけであり、Aは暗証番号を知ったわけではないので未遂にとどまる。 よって、223条3項が成立する。
171 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 17:09:37.64 ID:???
172 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 17:25:03.77 ID:???
>>157 内心では防弾チョッキの常用を知っていたとしても、それ以外の事情は
殺意の存在を推認するのじゃないかな?
173 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 18:02:39.05 ID:???
>>167 故意は実行行為時に必要であり、それで足りることに争いはない。
174 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 18:23:15.02 ID:???
>>173 成立要件という意味ではな。
で、未遂と既遂で故意の「内容」は同じなのかな?
175 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 18:47:10.78 ID:???
>>171 まず、2項強盗罪の成否が問題となるも、「財産上の利益」とはそれ自体として移転性がなければならない。よって、暗証番号のような情報は被害者との共有状態とはなれ移転性があるとまではいえないから「財産上の利益」には当たらない。
そうすると、本件では皆の言うように強要罪が成立するにとどまる。未遂か既遂かは、そこまで深く考えてなかったから気にしないでくれw
176 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 18:51:12.24 ID:???
内容ってなに? 対象のこと?具体性の程度のこと?それとも?
177 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 18:51:46.38 ID:???
178 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 18:56:05.46 ID:???
>>175 情報の保護について考えることを主眼とする意図だったわけか
179 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 19:13:30.97 ID:???
>>174 別人だけど、それは既遂犯の故意と未遂犯の故意を区別する見解を意図してるの?
180 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 19:56:58.73 ID:???
共犯論で「未遂の教唆」を議論するとき、不可罰説は「単独正犯の場合(にも)、 未遂に終わらせる故意は、故意とはいえない」という論証をするよね。 既遂の故意と未遂の故意は区別できないと思う(というより「未遂の故意」 という概念自体が成り立たない)
181 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 19:58:37.62 ID:???
182 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 20:42:35.79 ID:???
区別するのは結構。 だが、事前の故意、事後の故意は必要ないし、関係ない。
183 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 20:58:30.39 ID:???
184 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 21:29:27.27 ID:???
だから、未遂犯の故意を認めるのは、平野龍一だよ。
185 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 21:36:03.02 ID:???
早すぎた構成要件の実現で、山口などは既遂犯の故意はないが、未遂犯の故意はあるという。 曰く、未遂犯は処罰を拡張するために構成要件を前段階にまで拡張しているものだから、その認識がある=既遂犯の故意があるとは常に言えない、と これは既遂犯の故意と未遂犯の故意が違うことがありうることを前提にしている ただ、この見解によっても、例えばAが拳銃でBを殺害しようとし、一発目は脅しで二発目に的中させようと考えていたが、手元が狂って一発目で殺害してしまったような場合にまで、既遂犯の故意を否定するわけではないだろうけど
186 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 21:38:10.19 ID:???
しかし法学教室の塩見先生の連載は笑える。 不作為犯の回:結果無価値一派の最新学説紹介→従来の通説の方がまし(行為無価値) 被害者の承諾の回:結果無価値一派の最新学説紹介→従来の通説の方がまし(行為無価値) しかしなあ、斉藤誠二先生の批判は鋭いなあ。
187 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 21:40:06.05 ID:???
188 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 23:50:50.48 ID:???
>>186 君のまとめ方も笑えるよw
まあ、どちらにしろ、マシかどうかだからね。
その程度の対立。もっと批判するならば
本質論から帰る必要があるだろうからね。
まあ、君のような雑魚学者が批判できることじゃないでしょ。
大体、そのまとめ方おかしいからなw
189 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 23:52:14.48 ID:???
区別する実益があるから、区別するんですよ。 まあ、結果無価値論からだとそうならざるをえんよね。
190 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 23:55:39.68 ID:???
>>186 あれは学生向けの法学教室の連載だからね。
いかにまとまっているか、わかりやすいかが重要。
191 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 23:58:17.19 ID:???
しかし、ほんと刑法学者って暇だねえ。 2ちゃんねるに書き込みできるなんて。 ここで議論されている内容は、司法試験受験生には全く関係ないことだしね。 どうせ、こんなところで、書き込みしまくっているぐらいだから、 2流、3流私大の学者であることを祈る。
192 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 00:00:40.34 ID:???
まあ、会社法とか、労働法に比べたらかなり暇な人が多いでしょう。 大御所以外暇だろうから、もっと論文だせばいいのに。
193 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 00:14:38.25 ID:???
行為無価値:斉藤誠二 1人 VS 結果無価値:西田、山口、町野、堀内、佐伯、曽根、平野、林、山中、浅田、日高、等々 結果 斉藤誠二 の勝利 塩見先生、「斉藤先生、かっこいい!!!」
194 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 00:15:14.60 ID:???
他の科目より、スレ番が多くてワロタ
195 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 00:16:56.15 ID:???
>>193 は、例の京大コンプのプロ書き込みの方ですねw
196 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 00:18:09.66 ID:???
そいつの自作自演ワールドだと願うばかりだ。 まともな学者が2ちゃんねるに来て、さらに書き込みなんかしないからな。
197 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 05:22:27.51 ID:???
ここに書き込んでるのは学者じゃないだろう。
学者気取りの院卒か学部卒の司法試験ベテだろう。
>>185 を読んでて、ある友人が言ってたことを思い出した。
>>185 は、「早すぎた構成要件の実現」と「何にも注意を払わずに」書いているが、
実は結果無価値論の学者は「早すぎた結果の発生」というらしい。
行為無価値論者は「早すぎた構成要件の実現」というらしい。
(あくまで傾向の話しかもしれないが)
198 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 11:43:01.55 ID:???
>>197 いや、他スレや過去スレで、学者が書き込んでいる可能性が極めて高い
書き込みなどが存在する。しかも、ヴェテとか院卒程度がドイツの論文や
学術論文などの引用や検討を勧めたりなんてしないよw
学者を目指さない修士院卒はそこまで刑法の知識とかないしね。
新司法試験になってヴェテらん受験生なんて言うのももう存在しないし。
199 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 11:44:47.93 ID:???
刑法学者は暇人が多いのに、なぜかそういうやつに限って論文出さない。 若手なんかも、どんどん論文出すべきだろ? 刑法学だけに言えることではないが、法律学はどんどん廃れるな。 まあいい気味だがw
200 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 11:53:38.39 ID:???
若手で、有名で評価に値する学者って数えるほどしかいないからなあ。 ちょっと前だったらそこそこいたのに。 今の若手は論文数が少ない人が多いから、それ以前の話だが。 この現象は、刑法だけではないけど。
201 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 12:49:47.64 ID:???
4連投ってすごいね
202 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 13:39:04.07 ID:???
学者の仕業にしたがる輩は何なんだ。
203 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 16:13:32.64 ID:???
204 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 17:00:56.42 ID:???
>>203 キャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとする行為は、暗証番号が、将来、
銀行に対する窃盗を行う際の手段となり得る情報にすぎず、それ自体として
財産上の利益とはいえないから、財産犯を構成しない。
島田=小林「事例から刑法を考える」108頁参照
205 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 17:24:49.14 ID:???
学者といえば最近、元ヴェテ見ないな。
206 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 17:48:21.86 ID:???
元ヴェテさんどうしたんだろう
207 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 18:11:50.53 ID:???
>>204 その理由付けを貫徹すると、キャッシュカードを盗んだときでも将来の銀行に対する窃盗の手段に過ぎないとして財物性が否定されかねないと思うんだよね。
財産上の利益には財物と同様の移転性がなければならないとして、情報は財産上の利益にあたらないとすべきだと思う。
確か、事例から〜にはどっちの理由も載ってたと思うけど
208 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 19:04:16.42 ID:???
>>198 学者じゃなくて、旧試ベテだよ。
手形スレ見てみろ。セミナ―スレや憲法スレも
学説オタクだらけだ。
俺も書いてる。旧試ベテは死語じゃないぞ。
法科大学院生より論文や調査官解説を読んでいる。
記念論文集も読む人もいる。さすがに語学はできないから(できる人もいるけど)、
外国の文献までは読まないけど。
209 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 19:41:36.91 ID:???
旧試ヴェテの仕業したがる学者必死だなw
210 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 22:08:46.99 ID:???
旧試ベテもな、学説もいいけど、その情熱を判例の事案整理・事案分析 に向かわせたら、いいんだよ。
211 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 23:53:19.05 ID:???
学者だろうがベテだろうが、ただ学説を羅列してあの人はこう言ってるけど、この人はこう言ってる的な、刑法「学説」の勉強法みたいなクソスレにならなければ何でもいいよ
212 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 00:29:36.66 ID:???
何でもよくないよ。2ちゃんねるに書き込みして悦に浸る暇があったら 論文書けよ。給料泥棒だぞ。教え方も下手糞なんだからさ。
213 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 00:30:29.42 ID:???
大学には、補助金という税金が投入されていることを忘れてはいけない。
214 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 01:22:23.56 ID:???
元ヴェテって学者になったの
215 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 01:34:47.85 ID:???
いくらはぐらかしても無駄だからなあ〜 どう見ても学者の書き込みしか考えられんよ。 ドイツの文献やら、学術論文やら、細かい学説やら どうでもいい議論とかさあ。他スレでもそれらしいレスがあったりしているからなあ。 何を今さらって感じ。客観的には、もはや明らかでしょう。
216 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 01:35:51.90 ID:???
書き込みしているやつだけがわかっていないということかね。 まあ、社会性がない奴が多いとか同業者に批判されているぐらいだからなw
217 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 01:42:26.54 ID:???
ベテを学者に仕立て上げるのが流行ってるのね
218 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 01:45:20.08 ID:???
では聞きますが、いまだに旧試のヴェテランが存在すると仮定しましょう。 なぜ、旧司法試験が存在しないのに、そういう人間がいまだに存在して その上、刑法の自主研究をしているのでしょうか? どこから、給料が出ているのでしょうか?教えていただけませんか。
219 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 01:47:38.02 ID:???
これだけ、学術論文やら、いろんな学説やら、ドイツ文献まで勉強していたら 司法試験受かる気ないよね。ありえないでしょう。 旧司法試験のヴェテランでも、学術論文やら、記念論文、ドイツの文献を 勉強しているなんて人聞いたことない。どう考えても非常識な弁解だろうw
220 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 02:02:42.08 ID:???
だからベテなんでしょうに・・・
221 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 05:09:09.86 ID:???
>>218 ・批判的意味を込めてだろうけど、そのような「研究」の名に値するようなものじゃなくて、
偶々関心をもって読んだ論文が数本あるとか、あるテーマについて幾つか文献を読んだ
という程度でしょう?
・生活費のねん出は人それぞれ。生活費の捻出と偏った(趣味的な)勉強で時間を取られ、
使用できる時間の配分が非常に悪い。まして試験勉強などバカバカしく思えることもしばしばある。
そういう人なら、このスレッドに書いてある内容程度なら書けるでしょう?
・上にも書きましたが、モチベーションの低い人達はいますよ。
知り合いの予備校スタッフから聞いた話ですが、
未だに訴訟法を1科目しかやっていない人もいるそうです(いつの時代からのベテか分りますか?)
仕事で担当する科目以外には時間を取らず、(目先の)お金を優先するそうです。
つまり、生活費等の捻出と受かるための勉強との時間配分が極端に悪いそうです。
というより受験生として常軌を逸しているというべきでしょう。
あなたの知らない世界ですが、そのような人達がいることはいます。
222 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 05:25:23.39 ID:???
切れ味鋭い理路整然とした指摘を待ってるぜ。 それができるなら、 大学教授、実務家、予備校講師、若手受験生、ヴェテだろうがどうでもいいや。
223 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 09:01:56.34 ID:???
>>221 言い訳はいいから、さっさと論文書けよ。給料泥棒はいかんよw
大学への補助金をどんどん減らせよ。
書キ手ガ学者ダロウガヴェテダロウガドウデモヨロシイ 話題転換ヨロ
225 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 12:51:06.27 ID:???
>>219 論文を読み込んで納得した上で司法試験に合格したい。
それまで受かりたくない。それがベテラン勉強家の姿。
俺もそうなんだよ。
226 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 12:51:54.47 ID:???
話題転換ヨロヨロヨロヨロヨロヨロヨロヨロ
227 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 15:07:38.53 ID:???
正犯の背後の正犯が「正犯」と説明できない解釈論は、立法論にすぎない。
228 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 16:24:27.75 ID:???
はいはい、連投まで必死に弁解すごいなwさすが学者だな。
税金はほんと無駄遣いされているな。
そもそも、
>>225 みたいなやつは存在しない。
まず、生活費が間に合わんだろうからな。それにそんな奴は2ちゃんに書き込みしないだろうしw
ドイツ文献も普通一般的な図書館や、一般的な大学の図書館にも
置いていない。記念論文集すらないところもある。
229 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 16:25:39.77 ID:???
バレてしまったから、書き込み内容が大分薄くなっているなw わかりやすい奴らだ。それが学者だなw
230 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 16:32:14.35 ID:???
>>228 なんだ、こいつ?w
存在するよ。例えば、千葉県立図書館の本館なら、社会科学系の記念論文集
もかなり置いてある。ウソと思うなら、検索してみな。俺も結構利用しているよ。
調査官解説とか古希記念とかをコピーしてるけどな。やはり刑法絡みが多いけど。
ドイツ文献はシラネ。どこにも採用されなかった院生崩れ、学者崩れなら、
読んでるんじゃね?
231 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 16:38:50.23 ID:???
生活費以外に書籍代をひと月に4、5万円も使えるなら、 10年でかなりの文献が揃う。むしろ、どれを処分すべきか で頭を悩ませている。 雑誌もかなりある。一時期はアーティクルの創刊号から 持っていたが、これは内容的に薄いのでほとんど処分した。 他にカネを書けない、テレビもほとんど見ない、いつも1人で 法学文献を読み込んでる生活。結構、充実してるよ、ホントw
232 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 16:40:43.33 ID:???
生活費はね、アパート1棟の家賃収入があるから(親からもらったものだが) それで24万円を、自分の財布に入れている。それ以外は管理費にあてる。 そんな感じかな。
233 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 16:42:59.82 ID:???
個人的な話は、このくらいでいいだろう。友人も受かった数名以外は みな司法試験を断念していった。みんな、中小企業社員なみの収入を 得て、それなりに楽しく生活しているみたいだ。アルバイト生活で 予備試験受験を続けている友人もいるが、彼はあまり勉強してないなw 以下は刑法の話にしような。
234 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 17:04:27.28 ID:???
>>230-233 連投お疲れw必死に弁解しても無駄。学者さんは早く論文書きなさいね。
税金の無駄遣いですよ。
235 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 17:05:49.56 ID:???
大体、旧司ヴェテなら、旧司がなくなったんだから、早くこのスレから 出て行けよ。存在がうっとおしい。
236 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 18:51:24.89 ID:???
いつからこのスレは”自分語り”のスレになっちまったんだ? 話題転換ヨロシク!
237 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 19:14:22.62 ID:???
よくあんな恥ずかしい状況をドヤ顔で披露できるなあ・・・
238 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 21:19:28.46 ID:???
旧過失論に行き詰まる:実質的に許されない危険、などという詭弁 未遂犯の故意の取り扱いに行き詰まる:故意と行為意思は違う、などと詭弁 危険犯の説明に行き詰まる:危険を結果犯にこじつける、などと詭弁 ブーメラン現象の説明に行き詰まる:違法構成要件と責任構成要件は別々に考慮して可、などと詭弁 不作為犯の作為義務の根拠の一元的説明に行き詰まる:ごまかす
239 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 21:41:35.04 ID:???
ドイツ刑法の入門書出ないかなぁ。 刑法学者連中は自分たちはドイツ刑法を参考にしてるくせに、 ネタ元を紹介しない。 ロクシン刑法総論は出たけど、4分冊だし値段高すぎる。 3000円くらいでドイツ刑法総論を平易に解説した著書を出して欲しい。
240 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 21:57:02.21 ID:???
>>238-239 行為無価値の学者さん、論文を早く書きなさいねw
詭弁とかいうキーワードでごまかさないようにw
241 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 22:12:30.14 ID:???
だってドイツの刑法の入門書では、行為無価値が前提なので、 東大系の結果無価値一派の立場がないのがわかるじゃん。
242 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 22:44:32.22 ID:???
しつこいぞ。だから、学者は社会性がないって言われるんだよ。 早く、論文書くために頑張れ。2ちゃんで司法試験受験生相手に うざいことばっかり書き込んで、論文は書かないなんて給料泥棒だぞ。
243 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 22:46:27.52 ID:???
やはり、学者でしたね。ドイツの刑法の入門書なんか読んでいる受験生なんて 存在しない。行為無価値の学者か。東大系の学者を嫉妬しているのか はたまた、論文で論破できないから、詭弁とか書いてごまかしているのか。
244 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 22:55:33.99 ID:???
学者がよほど暇人だということはわかった
245 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 23:30:18.09 ID:???
林幹人は、相当因果関係を法益保護のための一般予防の要請から基礎づけるが、 行為の危険性=広義の相当性はそれでよいとしても、狭義の相当性も同様に 基礎づけることが妥当であろうか? 佐伯仁志は、応報の要請から基礎づけるが、林幹人はそれには反対する。 結果無価値〜事後判断〜条件説〜応報 行為無価値〜事前判断〜相当説〜一般予防 というのが自然に感じられるが、応報と一般予防が入れ替わっている のが混乱の原因じゃないのかね?責任の本質について、みんな誤解してる ような気がする。
246 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:19:09.81 ID:???
>>245 学者がそんな基礎概念のところで誤解するわけねーだろw
その図式も独自の論理に基づくものだし。
そもそも予防が先だろうがw
因果関係を一般予防から基礎づける→相当因果関係
ここまでは言える。
247 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:30:11.95 ID:???
岡野、井田が言うように、条件説は応報原理に基づいている。 その原理はやはり事後的に結果を行為に帰属させるという発想に マッチしている。それは結果無価値の発想そのものだろ。 あとさ、245は論理的な順序のわけないだろ。 相当因果関係が最初にあって、それを結果無価値論者も 基礎づけようとして一般予防に注目したんだよ。 で、一般予防→相当因果関係だと。林幹人らがいうように。 でもなんで結果無価値論者が相当因果関係を採用するのかね? 一般予防なら事前判断に近いでしょ。佐伯が言うように。 行為時から考えていくのが、一般予防、行為無価値だよ。 裁判時から考えていくのが、応報、結果無価値だよ。
どうでもいい。話題転換ヨロ
249 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 01:45:45.54 ID:???
>>247 「基づいている」というのと「マッチする」という言葉の使い分けを厳密にしてくれ。
>岡野、井田が言うように、条件説は応報原理に基づいている。
おそらく、「基づいている」じゃなくて「マッチしている」だろう?
そうだとすれば、そりゃそうだ。あれがこうしたから結果こうなった。責任取れ。
…‥だもんな。
250 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 13:58:01.89 ID:???
危険の現実化説と因果関係の中断論は、同じなんじゃね? 非常に大雑把に言うと。
251 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 13:59:48.76 ID:???
>>248 どうでもいいわけないだろ。
あんたが因果関係のいい論証を示してくれたら、
話題は次に行くだろうよ。
252 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 17:47:26.61 ID:???
結局、因果関係って応報の観点から結果を誰に帰属させる「べき」かの価値判断だよね。 ここに至っては、もはや論証も糞もない。
253 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 17:53:33.01 ID:???
>>252 246には、こう書いてある。俺が書いたものではない。
因果関係を一般予防から基礎づける→相当因果関係
ここまでは言える。
254 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 19:09:50.74 ID:???
因果関係という事後的回顧的な判断を一般予防で云々することの当否はさておき、相当因果関係というときの相当性って、いったいなんだという話でしょ。 つまるところ、そこでは誰に結果を帰属させるかという価値判断なしには語れないのであって、そもそも一般的な基準を定立することは不可能であるし、まして判断基底を画するなんてナンセンス
>>248 ドウデモヨクナイ。
真似スンナ。
仕切ルトキハワシガ仕切ル。
256 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 19:46:50.27 ID:???
>>255 そうだよね。
議論が煮詰まってるときに
自分に興味がないからといって
「どうでもいい」はないよね。
257 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 19:50:14.67 ID:???
元ヴェテはいないのか。
258 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 19:54:45.35 ID:???
259 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 20:20:46.48 ID:???
一般予防と行為時判断が結びつくというのは感覚的に理解できるが、 応報と結果時(回顧的)判断が積極的に結びつく理由がわからん。
260 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 21:58:09.57 ID:???
応報は結果に対する制裁でしょ。 そうすると結果から遡って誰の仕業かを判断することと親和的。論理必然ではないと思うけど。 この発想は犯罪論において結果無価値と結び付く
261 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 22:00:04.98 ID:???
?応報と行為無価値が結びつかないとでも?
262 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 22:01:39.33 ID:???
>>261 直接に結合するわけじゃないでしょ。
間に何かワンクッションとなる理屈が必要。
263 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 22:03:37.65 ID:???
林幹人は結果無価値論者なのに、相当因果関係について、 狭義の相当性をも、一般予防で基礎づけようとするが、 あの林幹人にして論理の飛躍があると思うのは、俺だけ ではあるまい。 この点は、山口も同じ。
264 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 22:06:12.36 ID:???
は? 結果無価値と応報は論理的に結合するけど、 行為無価値と応報はワンクッションが必要とおっしゃるの?
265 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 22:14:06.76 ID:???
そもそも「応報主義」ってどういう意味だっけ? 団藤刑法には、「刑罰は・・犯罪における非難可能性の大小と相応しなければならない」 という意味で応報主義である。とある。 これ行為無価値じゃない?
266 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 23:11:00.94 ID:???
なぜそれが行為無価値になるんだよw それは応報と言えども非難可能性すなわち責任がなければ刑罰を発動すべきでないという責任主義を導くんだろ 絶対的応報刑論からすれば結果無価値一元論となるし、一般予防を貫けば行為無価値一元論となる。両者を取り入れた相対的応報刑論からすると二元論になる。(井田p80以下参照) そして、応報刑論からすれば回顧的判断が結合し、予防論からすれば展望的判断が結合する。(井田p12以下参照)
267 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 23:19:18.27 ID:???
素人なりに言わせてもらうが、論理的必然性ないだろw >絶対的応報刑論からすれば結果無価値一元論となるし、一般予防を貫けば >行為無価値一元論となる。両者を取り入れた相対的応報刑論からすると二 元論になる。(井田p80以下参照) >そして、応報刑論からすれば回顧的判断が結合し、予防論からすれば展望的 判断が結合する。(井田p12以下参照)
268 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 23:25:47.91 ID:???
ただ、井田は結果無価値は応報処罰の要求であり、結果が生じた場合にはその違法の評価が思いとしながら、その結果を帰属できるかの判断たる因果関係においては一般予防論を持ち出している。 矛盾とは言えないのかもしれないけど、行為無価値に傾斜しすぎではないかな
269 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 23:28:10.00 ID:???
>>267 必然性はないとしても馴染みやすいのは確か
270 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 23:33:23.94 ID:???
馴染みやすいって、 そもそも原理論的な刑罰根拠理論を刑法解釈に直結させて考えるという きわめて概念法学的な手法に疑問を感じるなぁ。 しかも、原理的に「馴染みやすい」だけで論理的必然性があるわけではない。 行為無価値の最先端の論者ですらこの体たらくなの?
271 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 23:38:05.60 ID:???
結果無価値論者が相当因果関係の根拠を一般予防に求めている。 しかも論理必然だってさ。
272 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 00:23:58.57 ID:???
今法学教室に連載されている塩見先生の「刑法の道しるべ」わかりやすいですか? あと、井田先生のゼロからスタートシリーズって独自説が薄いのかな
273 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 00:26:05.95 ID:???
>>270 刑法が概念法学から完全に脱してしまったらそれこそ問題だろうよ。そんなのが許されるのは民事系だけ
274 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 02:49:13.48 ID:???
話しはずれるが、概念法学と自由法学(?)は、時代によって 行ったり来たりだと思うよ。民事系だって、出発点は条文であり 条文の文言を大切にする姿勢は概念法学に傾斜するだろうし。 ここで突っ込みが入りそう。
275 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 08:11:20.65 ID:???
法律の論理で「必然」を求めるのは、あまりよろしいものではない。
命題@と命題Aの間の論理的結合については、強いもの(近いもの:必然)と
弱いもの(遠いもの)があり、強ければ必然のように見えることもないではない。
しかし命題相互の間に大きな距離があるのであれば、それを埋める論理が必要で
はあろうな。
で、一般予防と応報というレベルの命題と、刑法解釈論上の特定の立場との
間は、どれも遠いが、より遠いものと、そうでないものがあると考えるべき。
>>266 は、論理的必然とは言えなくても、相対的には、他の説明よりも
距離の近い論理を提示しているという意味では優れていると思うけどね。
そして、馴染みやすいというのは、距離の近さを比喩的に表現したものだ
と捉えるならば、正しい説明というべきではないかな。
>>267 のように
論理的必然性の有無を基準に説明の善し悪しを判定すべきではあるまい。
276 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 08:46:11.26 ID:???
>>275 でも、現在の通説的見解は相対的応報刑論だけれども、
行為無価値二元論者も結果無価値一元論者も両方相対的応報刑論を採用している。
控えめに言って、井田の主張は明らかに誤っているだろう。
277 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 09:04:04.31 ID:???
そもそも、結果無価値論者の山口自身が 「行為から結果が発生したとしても、その関係が一般化しうるものでないときは、 その行為から結果が発生することが稀である以上、一般予防の見地からは、その 行為を抑止して処罰目的を追求するまでもない」(刑法理論の現代的展開Tp60) と書いている。
278 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 19:13:06.57 ID:???
三振法務博士の甲は
大学時代の友人Xの家に侵入し
Xの妻である乙女を強姦目的で殴ったところ
乙女は気を失い、床の上に倒れた。
(イメージ画像)
http://kie.nu/lC4
279 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 19:35:27.72 ID:???
刑法の底辺助手の溜まり場スレ
決着ガツカナイノデ ソロソロ話題転換ヨロ
281 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 20:28:44.94 ID:???
論理関係、因果関係と相関関係の区別
282 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 21:04:55.31 ID:???
助手とかヴェテのせいにしたい、学者の集まりw ほんと陰湿だなw
283 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 21:10:21.18 ID:???
確かに、これだけ、学説知ってて、学術論文やら、ドイツ文献やら 参照することを勧めたり、引用したりするのは、受験生ではないよね。 他スレに、学者の書き込みだと自白するようなレスもあるし、 ここに来て書き込んで悦に浸っているやつがいてもおかしくないね。
284 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 23:00:15.55 ID:???
学者としては半端者、しかし司法試験受験生よりは(特定分野のみ) オタク知識があって上から目線になれる から居心地がいいんだろう 法学板に行く気はないみたいだし
285 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 00:01:04.33 ID:???
自分の専攻の特定分野なんか書き込まないのでは?w 自分の専門分野とは違う論点とかを書き込んでそう。 だから、半端だという評価になるのかもね。 もしかするとそこそこの学者かもしれないw
286 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 01:35:22.30 ID:???
今時の学者が行為無価値だから〜結果無価値だから〜とか言うかな。
287 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 17:54:20.44 ID:???
法学教室の塩見先生の連載は、 通説→結果無価値一派の有力説→有力説の問題点→通説の方がまだまし(通説の修正)。 って展開でとても参考になる。 通説 →結果無価値一派の有力説 →有力説の問題点 <ここで斉藤誠二先生、井田良先生が活躍する> →通説の方がまだまし(通説の修正)。
288 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 18:09:20.50 ID:???
問題 以下の資料を読みB子の罪責、処遇を述べよ 小問1、B子が20歳の大学生であった場合 小問2、B子が14歳の中学生であった場合 <資料> 事件が起きたのは5月下旬のこと。女子3人、男子1人のいじめっこグループが、同級生の女子生徒・A子さんを、構内の女子トイレの個室に追い込んだ。 リーダー格の女子生徒・B子は、配下の男子生徒に対して、A子さんが逃げ込んだ個室の隣から壁を乗り越えて侵入するように指示した。 その男子生徒はB子に命じられた通り、A子さんがいる個室に入り込み、A子さんに対し、チンピラ顔負けの言動に及んだという。 A子さんは泣きながらトイレから逃げ出した。 「一部では、その様子を撮影したという噂も出た程です。それぐらいいじめは陰湿なものだったようです」(別の保護者) 「B子に命じられて、実際に手を下した実行犯の男子生徒は退学となりました。でも、それを指示した首謀者であるB子と他の二人の女子生徒は3日間の停学だけですんだと聞いています」(前出・保護者) ちなみに首謀者であるB子は、誰もが知る超有名人の娘だ。 「彼女は女の子にもかかわらず、生徒たちの間では、“影の番長”として恐れられているんです。男子生徒も配下にしていて、自分の気に食わない生徒たちを、彼らに命じていじめていたそうです」(前出・保護者) 保護者を呆れさせたのは、学校が被害者であるはずのA子さんまで停学としたことだった。 「被害生徒は事情が許すなら警察に訴えても良かったと思います。事件が事実なら、男子生徒による女子生徒への行為は、性犯罪になる可能性もある。警察沙汰になれば、学校も隠蔽することなく対応せざるをえないでしょう」
289 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 18:19:12.81 ID:???
290 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 18:20:28.83 ID:???
291 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 18:46:10.67 ID:???
< 参考資料> B子とその仲間は取り巻き男子を2万円で買収。 ターゲットである女子をレイプしろと指示。 買収された男子は女子トイレ個室に逃げ込んだターゲットを個室上部から入り込んだ後、 一人は服を脱がし一人はそれを動画で撮影したという。 実行犯である男子2人は退学処分。 首謀者であるB子と仲間についても退学処分を検討されたが、 両親の懇願と継続されてきた寄付金を餌に数日の停学処分で済んでいる。 そしてなぜか被害者の女子も停学処分とされている。
292 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 21:19:35.93 ID:???
「正犯の背後の正犯の背後の正犯」について述べよ。 新過失論を修正した危惧感説を新々過失論と呼び、 新々過失論である危惧感説を修正した新危惧感説を新新々過失論と称します。 新過失論と新々過失論と新新々過失論の異同を述べよ。
293 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 23:32:59.99 ID:???
>>287 参考になりました!ありがとうございます
通説の修正っていうとこがちょっと気になるけど行為無価値二元論とある程度なじみそうですね
294 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 00:20:14.74 ID:???
>>通説の修正っていうとこがちょっと気になるけど行為無価値二元論とある程度なじみそうですね 連載に手を出す次元じゃないと思うぞ
295 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 20:32:25.14 ID:???
法学教室の連載読むのに資格がいるのか???
296 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 05:12:21.06 ID:???
高山先生の「行為意思」とは、目的的行為論の「目的」の言い換えにすぎない。 結果無価値は、主観的違法要素としての(広義の)故意を認めているわけだ。
297 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 19:59:22.78 ID:???
因果的共犯論は、結果発生の因果的寄与で 共同正犯の成否を見分けるんだけど、 そのときの因果性って、共同正犯が成立した時に 認められる拡張された因果関係を前提にして 考えてもいいの? でも、それって同義反復だよね?
298 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 20:11:22.19 ID:???
299 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 20:55:08.17 ID:???
>>297 拡張された因果関係を前提にしていいわけがない
300 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 21:09:52.25 ID:???
>>299 だとしたら、単独犯が成立しない事案だと、
常に共同正犯は認められないことに
なるよね?結果に因果性がないんだから。
301 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 21:40:09.91 ID:???
>>300 誤解があると思う。
因果的共犯論は共犯の処罰根拠に関する見解で、共同正犯性の議論は少し違う。
因果関係の拡張も、他人の行為を介してのものだから、因果性と因果関係とは違う概念だと思う。
302 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 21:57:19.15 ID:???
>>301 でも、共同正犯にも因果的共犯論の考え方が
妥当すると考えるのが一般ですよね?
それと、因果性が単独犯の因果関係より広い概念
だとしたら、結局拡張された因果関係で足りると
考えていることになりますよね。
303 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 22:09:07.03 ID:???
>>302 因果的共犯論が共同正犯にも妥当するのはいいですけど、狭義共犯と共同正犯の区別はどう考えてますか?
304 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 22:16:29.66 ID:???
>>303 そこがまさに疑問のところで、
一般には重要な因果的寄与で区別するんだけど、
それって単独正犯の因果性とどう違うのかなと。
もし、それより広いとしたら、共同正犯の要件で
共同正犯の効果であるはずの拡張された因果関係
を前提にすることになるのではないかと思いました。
305 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 22:39:09.59 ID:???
>>304 それだと共同正犯の方が狭義共犯よりも要件緩やかになりませんか?それはおかしいでしょうね。効果を要件で先取りすることはできないはずです。
大きく分けると行為支配で区別する見解と法益侵害発生の危険性の程度で区別する見解があるようです。いずれも、共犯としての因果関係はあることを前提にしています。
306 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 22:47:01.32 ID:???
>>305 それらの見解における共犯の因果関係とは、
拡張された因果関係のことですか?
307 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 22:52:02.86 ID:???
危険はあるかないかであって、危険に大小はないと思うんだけどどうかな?
308 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 22:57:35.38 ID:???
>>307 等価説ですよね。
ですけど、我が国の通説だと、
正犯の因果性と狭義の共犯の因果性を
区別していませんか?
309 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 23:03:21.43 ID:???
>>306 違います。
先ほども書いたように、要件において効果を先取りする説明はおかしいですから。
310 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 23:05:00.79 ID:???
>>309 だとすると、単独犯と同じということでしょうか?
311 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 23:07:25.33 ID:???
>>310 因果関係の中身は違うと思いますよ。同じなら構成要件の修正など不要ではありませんか?
312 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 23:15:20.67 ID:???
>>311 その通りです。
なので、共同正犯の成立のために必要な
因果性は単独犯より拡張されていると
考えざるを得ません。
しかし、そう考えると、効果を先取りすることに
なるというのが、疑問なんです。
313 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 23:52:25.05 ID:???
>>312 めんどうになってきた。あなたの疑問を具体例を示して説いてみればどなたかが答えてくれると思いますよ。
結果とか因果性、因果関係とかの用語がどう用いられてるのかわからないところがあるので、具体例を示した方がいいと思います。
314 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 00:03:34.74 ID:???
>>313 例えば強盗の見張りは、結果に重大な因果的寄与を
しているから、共同正犯になると説明されますね。
そして、その効果として、単独犯としては認められない
既遂まで帰責されます。
しかし、実は共同正犯の成立要件において、
既に結果に因果的寄与があると言っています。
これは同義反復、すなわち、
「結果を帰責すベきだから帰責できる」と
言っているに等しいということです。
面倒な問題ですから、わからないのであれば
無理して答えなくていいですよ。
315 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 00:11:58.78 ID:???
>>314 結果とは構成要件的な結果であるのでそれに対する因果的寄与があるかないかは問題とせざるを得ないでしょう。帰責すべきだから、と論理必然には結びつかないと思います。
確かにどういう場合に帰責できるのかという判断は介在してると思いますが。
例えば、片面的共同正犯は否定されていますが、行為者の心理面を介しての因果関係の拡張のみを肯定するわけです。
これは帰責すべきだから帰責できるといっているわけではない証左ではないでしょうか。
316 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 00:24:26.91 ID:???
>>315 片面的共同正犯否定説は、心理的因果性を否定しているだけです。
山口説のように心理的因果性を否定すると、
片面的共同正犯を肯定する立場がありますから。
結局、「共同正犯とは、結果に正犯としての因果性
を認めうる場合に成立する。
その効果は、正犯としての因果性が認められる
(因果関係の拡張)ことである。」という同義反復を免れないと
思います。
317 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 00:25:52.08 ID:???
訂正 誤 山口説のように心理的因果性を否定すると 正 山口説のように心理的因果性を必須としないと
318 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 00:41:09.38 ID:???
>>316 効果の記述は違うんじゃないですかね。
効果としては、結果に対し正犯としての責任を負う、でしょう。
319 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 00:49:13.74 ID:???
>>318 それは因果関係が拡張された結果ですから、
同じ意味です。ですから、
「結果に対し正犯としての責任を帰責できる場合に
共同正犯が成立し、その効果として、
結果に対し正犯としての責任を帰責できる。」
と言いかえてもよいと思います。
320 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 00:58:37.45 ID:???
>>319 責任を負うから因果関係があるとは言えないが、因果関係があるから責任を負うとは言えるわけです。なので同じことではないと思います。
帰責の正当化のために因果性の中身(構成要件の修正)を検討(理論の問題として)するわけですから似通ってきますが別物でしょう。
321 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 01:14:50.77 ID:???
>>320 理論上別物であることは当然です。
にもかかわらず実質的に同じであることが
問題なのだと思います。
322 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 01:14:59.51 ID:???
>>307 危険は大小だよ、その丸め方で有無に変わるだけ。
例えば、
放射性物質が含まれてるが暫定基準値を越えていない食品でも危険はある。
でも、危険がある程度小さい基準値未満のときは無いと評価して、
それを故意を持って食べさせても罪に問わない。
323 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 01:20:11.99 ID:???
>>321 俺の説明の仕方にも問題があったけどさ、
結果帰責のための構成要件の修正でどうすれば帰責を正当化できるかの考慮が因果関係の判断に影響しないわけがないから似たようなものになるのはしょうがないと思う。
あなたの疑問は定義がおかしいのではないかということ?どこに不都合さを感じるの?
324 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 09:17:29.01 ID:???
事実として、単独犯を成立させるに足る「因果関係」はないが、「因果関係」より緩やかな「因果性」はある場合、 「因果性」を要件に、共同正犯成立という共同正犯規定の法律効果が生じる。 共同正犯規定の法律効果は、因果関係あるいは因果性の拡張ではなく、犯罪の 成立である。 こんな感じでどう?
325 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 14:22:07.00 ID:???
>>324 >共同正犯規定の法律効果は、因果関係あるいは因果性の拡張ではなく、犯罪の 成立である。
共同正犯の成立によって、因果関係の検討をせずに
直ちに犯罪が成立するというのはあり得ません。
一人芝居ハモウ結構 話題転換ヨロ
327 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 22:12:15.78 ID:???
高山先生の『故意と違法性の意識』は駄目な論文集だなあ。 「一般に、故意を違法要素とすべきではない。」ってドグマっぽく主張してるが、 「一般に、故意は違法要素」なんだから「違法要素とすべきではない」のは、特殊な 立場であり、 「われわれの特殊な立場にたてば、○○という理由で、故意を違法要素とすべきではない、という 立場にたちうる」と論じるべき。
328 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 02:25:57.67 ID:???
ってか、動機説のあてはめ方がわかんね
329 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 09:32:57.78 ID:???
>>「一般に、故意は違法要素」なんだから「違法要素とすべきではない」のは、特殊な 立場であり、 「われわれの特殊な立場にたてば、○○という理由で、故意を違法要素とすべきではない、という 立場にたちうる」と論じるべき。 へ?
>>327 「故意ではなく行為意思こそが主観的違法要素である」
ー高山教授はこの一言が云いたくて300頁の論文を書いたんだよ。
331 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 19:52:59.64 ID:???
わざとではないが、法学教室の9月の塩見先生の 連載が、『故意』だ。 またまた、塩見先生が 伝統的通説→結果無価値一派の学説(高山先生)→ピリッと批判
332 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 20:34:09.34 ID:???
>>331 法学教室は読んでいないのだが、「伝統的通説」とは
団藤・大塚・川端・佐久間説のことか?
333 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 23:27:40.37 ID:???
佐伯、宮本、草野だった。
334 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 23:37:18.96 ID:???
ワロスww
335 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 16:32:24.82 ID:???
9月の塩見連載読んだわ 故意の提訴機能から認識の対象を決することは循環論だという批判には感動した。
336 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 16:33:23.68 ID:???
もっとわかりやすく解説よろ!
337 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 16:37:39.14 ID:???
>>331 今読んだけど、どう読んだらそんなまとめ方になるんだよ
338 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 18:04:42.93 ID:???
議論のたたき台として誰か法教9月号塩見連載を10行程度で要約してよ。
339 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 23:56:37.59 ID:???
法学教室の塩見先生の基本トーンは、 法益侵害を軸に刑法を解釈する(結果無価値一派)の法的議論には <<刑法総論の論点の説明としては限界がある>> <<規範違反要素が欠かせない>>、ってこと。 被害者の同意に関する錯誤にしろ、不作為犯の作為義務の根拠にしろ、故意の理解にしろね。 で、塩見先生の議論が最新かっていうと 30年前に斉藤誠二が、ドイツの通説を軸に結果無価値一派を批判していた話を (『特別講義刑法』)、21世紀に塩見先生が、怠け者の師匠である中森喜彦先生の代わりに、連載している。 ようやく、結果無価値二元論の当たり前の刑法総論の時代がやってくる。
340 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 23:57:30.91 ID:???
ラスト行為無価値二元論の間違い。
341 :
氏名黙秘 :2012/09/02(日) 01:31:08.69 ID:???
塩見先生の因果関係の連載いいな。 「??」と思うような相当性説に引きずられた学説を理論的根拠不明としてバッサリ切り捨ててくれる等、学生向け
342 :
氏名黙秘 :2012/09/02(日) 17:59:58.06 ID:???
343 :
氏名黙秘 :2012/09/02(日) 21:23:35.41 ID:???
344 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 12:55:10.84 ID:???
塩見先生は今年の学部の刑法総論で共犯を終わらせることが出来て最終回はニコニコ顔で帰っていきました
345 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 18:14:49.68 ID:???
罪数を知らずに〜、僕らは育〜った〜。
346 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 19:24:24.76 ID:???
塩見先生の体系はどういうものなのでしょうか?
347 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 00:00:50.43 ID:???
>>339 なんかモロ学者の書き込みだろうw
この時期暇だからって、税金の無駄遣いはやめなさい。
ほんと陰湿だね。
348 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 00:02:18.45 ID:???
2ちゃんねるに書き込みして論文書くのさぼっているやつに いわれたくないでしょ。 大体、刑法学者で毎年正式な論文を一通以上出しているやついるか? 大方、さぼっているやつのほうが多いじゃん。
349 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 00:04:04.91 ID:???
最盛期の井田、佐伯、松宮あたりの論文数はすごかったけどね。 あと高橋なんかもすごい。ほかに記憶にある学者は私の中ではいない。
350 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 00:07:37.63 ID:???
中森先生は、天才だからな。ああいう論文は個人的に好きなのでよい。
351 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 04:44:32.38 ID:???
あげ
352 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 05:37:02.97 ID:???
ここまで京大に関心がわかない科目も他にないな。結果無価値一派でほぼ揺るぎない
353 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 12:08:36.51 ID:???
判例が行為無価値なのに結果無価値で書くのは馬鹿
354 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 14:02:00.01 ID:???
ローができる前ならどの教授も紀要に毎年二本ぐらいは書いてたよ。
355 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 17:37:21.02 ID:???
中森→安田・塩見の京大学派は弱いな
356 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 19:39:04.19 ID:???
オンデマンドで藤木先生が復活するとは思ってなかっただろうな。
357 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 20:36:04.39 ID:???
>>356 いったい何がオンデマンドで復活?
刑法講義ならずいぶん昔にオンデマンド化だ、論文集以外なら、
「あたらしい刑法学」や「刑事政策」が復刻されるとうれしいな。
358 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 23:40:28.55 ID:???
東大行為無価値二元論の本流をしめす基本書の復活だよ。
359 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 23:43:59.18 ID:???
藤木総論なんて今読んでも古いだけだろ。
360 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 01:17:02.74 ID:???
井田総論は神!
361 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 09:07:59.12 ID:???
結果無価値論者が過失犯の答案書くときどう書く(構成する)の? 行為無価値なら、 @過失行為(注意義務違反) A結果 B因果関係 (C責任過失) てかんじだろうけど。 結果無価値だと、 @裸の行為 A結果 B因果関係 C過失 てかんじ?
362 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 19:37:07.51 ID:???
>>361 予見可能性
具体的客体についての予見可能性が欠ける場合には因果関係が否定され得る。
363 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 20:17:29.15 ID:???
結果無価値論者は、 構成要件の段階では故意犯過失犯は区別できないのだから、 ある法益侵害の行為があり、 その法益が生命であれば、殺人罪ないし過失致死罪の構成要件 におそらく該当するだろう(構成要件が何かは責任論まで保留)という ことが主張できるにすぎない。 構成要件的故意も構成要件的過失も認めないのだから(のぞく西田佐伯仁吉川曽根) 錯誤論とか、認識ある過失とかも構成要件の論点ではない。 その「法益侵害行為」と「結果」との因果関係を考える。 以上が構成要件判断。 次に違法性阻却事由の判断。 そして責任論で、故意か過失かの議論。
364 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 20:37:44.23 ID:???
>>363 細かい点だが、曽根は犯罪個別化機能としての構成要件的故意は認めているよ。
365 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 20:43:03.02 ID:???
366 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 21:13:44.99 ID:???
367 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:28:29.28 ID:???
(のぞく西田佐伯仁吉川曽根) って書いたんだけどな。 (除く、西田、佐伯仁、吉川、曽根)ってこと。
368 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:39:32.94 ID:???
369 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:42:54.64 ID:???
井田の切れ味には、初め読んだとき熱狂したもんだよ。 ようやく、すごい行為無価値論者が出たなってね。 中森、塩見、安田もすごいけど、すごいのは基本的に専門分野のみだしね。 この3人が単独の刑法総論を出せばまた変わるかも。 佐久間なんかは、切れ味というより奥行きがすごいって感じだしね。
370 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:44:47.17 ID:???
今現在の行為無価値は井田・高橋のツートップだろ。 この2人はやはりすごいよ。
371 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:51:48.14 ID:???
>>368 京大本流の「声が小さい」だけで西日本の刑法学は弱くないだろ。
松宮門下とか、山中敬一とか。
372 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:54:05.26 ID:???
>>371 まあ、確かにね。松宮門下はすごいね。松宮もすごい知識だしね。
なんで、松宮さんは京大に帰らなかったんだろうかね。
高山さんを京大は迎え入れているのに。謎が謎を呼ぶね。
実績論文数などを考慮すると戻れるレベルでしょ。
373 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:55:43.39 ID:???
山中先生は、京大院だけど、学部は関西大でしょ?京大学派といえるのだろうか・・・・。
374 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:56:35.47 ID:???
でも、これからの西日本刑法学は京大学派に頑張ってもらわないとね。 地頭はすごいんだから。
375 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 23:09:06.10 ID:???
高橋って高橋則夫か?? 評価規範、行為規範、制裁規範とか 規範三兄弟を前面に出す刑法学者っていたよね。
376 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 23:09:38.67 ID:???
鈴木茂嗣?
377 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 23:21:39.95 ID:???
鈴木茂嗣先生は、構成要件をウンコを固めたような物だとか 理解しがたい異説の刑事訴訟学者だよね。
378 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 00:28:50.90 ID:???
そういう書き込みができるのは学者以外いないよなw どうせお前いきがった中堅の刑法学者だろ?w
379 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 00:30:22.63 ID:???
刑法学者って暇人多いな、しかも、書き込みだけはえらそうだし、 大先生を前にしたらペコペコしてるんだろうけどなw
380 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 00:33:37.51 ID:???
>>377 刑訴学者は自分とこの本流の刑法理論に依ってたつものだと思ってたけど、
鈴木説は、京大本流じゃなくて傍系の佐伯・中山ラインに親和的なんだよね。
それが意外だった。
381 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 00:37:55.54 ID:???
早速自作自演ww
382 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 00:39:48.54 ID:???
刑事訴訟法学者は、刑事訴訟法から考えるからそうなるんだよ。 刑事政策から考えてもそうなるわな。当たり前のこと。 そういうこともわからないなんて、刑法学者として給料もらっていいのか?w しかも、2ちゃんに書き込みばっかりしているしね。早く論文かけや。
383 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 00:52:54.33 ID:???
>>380 リストや宮本英脩を結果無価値にアレンジじゃなかったの?
リストや宮本英脩が図書館になくてわからないけど。
384 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 01:10:08.08 ID:???
いくらごまかしてももうバレているんだから 早く論文書けよ。税金泥棒。学費泥棒。
385 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 09:04:46.52 ID:???
>>372 むしろ京大はそもそも頭が悪い(地元のアホ公立)ので
東大系には敵わない
その中で松宮だけは実力がある。なんで現在、今イチ揃いの京大が
松宮を呼び戻さないのか?松宮は民法における潮見の存在だ
と思うのにね
386 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 15:35:54.95 ID:???
因果関係で危険の現実化説を採る方は どのような論証をして書いてますか? 単に基準だけ書いて終わりでしょうか?
387 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 01:44:37.46 ID:???
>>386 行為の危険が現実化したかどうかの基準が結局相当因果関係説になるわけで、危険の現実化理論は論じる価値が無いかと思います。
388 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 01:50:50.47 ID:???
相当因果関係説が行為時の事情や認識に矮小化され、 因果の流れにある各時点での相当性を忘却していたから、 危険の現実化があらためて論じられただけですよ。
389 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 01:55:42.47 ID:???
390 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 01:57:17.98 ID:???
387ですが、自分は井田です。
391 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 04:28:51.35 ID:???
>>387 ならない。論理が破綻している。
思考過程を書いてみ。叩いてやるから。
>>387-388 論文苦手だろ。そもそも>386に対する回答にすらなってない。
危険の現実化理論の論証はすべての学者が逃げ回る超難問だぞw
392 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 06:45:31.63 ID:???
井田は、因果関係に相当性が要求されるのは稀に生じた事態を処罰しても、一般予防に役立つわけではないとする立場だろうけど、これが危険の現実化説が親和性を持つのか それに予見可能性で判断規定を画することは否定しないのに、介在事情の寄与度も考慮するというのもよくわからない。 さらに介在事情を度外視して結果を抽象化できるともいう。しかもなぜ抽象化できるのかについては語らない。 法的因果関係が結果を行為に帰属できるかの規範的判断に過ぎないんだから、判断基底は画さないで全事情を考慮して誰の仕業かを決すると正面から言ってしまえばいいのに。
393 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 17:35:31.68 ID:???
危険の現実化というのは、団藤大塚の実行行為の実質的定義に沿うからだよ。 エンギッシュの定義をみて、大塚の本を見て、安心して使っただけだ。 偽造の定義を無権限で→人格の不一致に言い換えたようなものだ。 原因結果の関係を(実行行為のもつ現実的)危険性が(具体的結果へと)現実化したこと といいかえただけに等しい。 エンギッシュ理論を安心して使っただけだね。 じゃあ、エンギッシュはなぜ危険の現実化を因果関係論の一部に取り入れたか? それはそのように整理したら事案のまとめが上手くできるから。 それ以外の理由はない。言葉自体はどこからか持ってきただけ。 理論的理由はない。
394 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 20:03:38.91 ID:???
「狭義の相当性=危険の現実化」という定義ないし言い換えは、 もはや多数説と言ってもいい状態だよね。 なぜそのような定義ないし言い換えが成り立つのかについては なんら説明がない。とにかくこういう定義なんだというだけだ。 後は、いかなる事情が認定出来れば狭義の相当性=危険の現実化 があったと言えるかどうかの具体的な検討をすることになる。 ここで二次規範を具体的に挙げられるかどうか、類似事案との 相違がどのあたりにあるのか、などを説明できれば十分となる。 諸君、分かったかね?
395 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 21:19:02.58 ID:???
結果無価値論一派って、批判されると、 マジックワードを勝手に造語したりして逃げるよね。 許されない危険とか 実行行為否定とか 危険犯は結果犯だとか 行為意思は故意とは違うとか 違法構成要件と責任構成要件は別々に判断してもいいとか 責任身分と違法身分とか
396 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 22:01:56.10 ID:???
>>395 いくつかの言葉は結果無価値一辺倒になるまえの
行為無価値側の学者にも使われてるが。
例えば、許されない危険って藤木や西原も。
397 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 23:10:20.08 ID:???
行為無価値論の「許されない危険」は、いわゆる ノーマルな「許された危険」との対比での用語なので、分かるんだよ。 結果無価値一派の「許されない危険」は林幹人がマジックワードのように 多用してるが、意味不明なんだ。
398 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 23:11:23.78 ID:???
許されるか許されないかってのは<規範的な観点>が入ってるのでねえ 法益一本槍の結果無価値論とはなじまないんだよ。
許された危険という概念が生まれた当初は、故意犯にも当然に適用があるもの と考えられていたが、故意不法と過失不法を分けて考える目的的行為論が有力 にあると、この概念はもっぱら過失不法を限定するものと考えられるように なった(新過失論) 今日では再びこの概念を、故意不法を限定するためにも用いるのが一般的と なっている(客観的帰属論) ー「事例から刑法を考える」118頁参照
400 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 16:05:27.42 ID:???
>>399 「事例から刑法を考える」は司法試験の役に立ちますか。
>>400 小林は、あとがきで「本書は全体として、重要な論点をほぼ網羅的に扱うもの
となった」と豪語しているw
解説に脱線が多いのがたまに傷だが、司法試験に役に立つかどうかは本人の
使い方次第だと思う。
402 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 17:55:29.20 ID:???
山口は許された危険という概念に懐疑的だな(問題探究185頁) 行為が「許される」となぜ法益侵害の惹起も「許される」ことになるのか
403 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 23:06:01.52 ID:???
いま使ってる刑法の教材だけど、 総論:講義案(辞書:思考方法) 各論:西田 判例集:判例プラクティスT・U 演習書:刑法事例演習教材 みたいな感じで大丈夫? ちょっと気になってるのが井田総論、山口新判例、佐伯連載、事例から刑法を考えるあたり。
404 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 02:27:24.70 ID:???
林幹人は上智でミキティと騒がれていた
405 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 02:32:59.37 ID:???
君はあちこちに書いてるねえ
406 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 02:36:42.23 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 04:13:35.66 ID:???
今年の司法試験の問題で、甲による抵当権設定の場面について教えてください。 業務上横領罪の成否を検討するにあたり、業務上や占有の認定の箇所で、「甲の土地売却は、代表社員である甲の権限内の行為だから業務上や占有の要件を満たす」とするのは無難なのでしょうか? もちろん、領得行為説をとるつもりなので大問題は起きませんが、越権行為説をとった場合と結論が異なってしまうのが気になってしまいます。 それとも、越権行為説をとっても、領得行為の場面の権限は狭かったりして、結論は変わらないのでしょうか?
408 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 14:40:52.89 ID:???
質問の意図がよくわからない。 横領罪の占有は処分可能性のある占有であれば足りるのであって、それと横領の意義は関係ないと思うが。業務上かどうかも代表者として反復継続して占有してたかが問題なだけで
過失犯を結果無価値で説明するのは結構難しいな。 山口・新判例第5章がどうにも納得できない。
410 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 20:11:44.97 ID:???
過失犯を一生懸命、結果無価値で林(幹)先生や曽根先生が説明してるけど、 「新・旧過失論」ってのは新過失論からの批判に対して、真正面から答えてないしなあ。
411 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 20:58:12.00 ID:???
412 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 02:07:42.85 ID:???
修正旧過失論のことでしょ。 「実質的で許された危険」とかいう謎のワードをつかう説w
413 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 06:28:18.53 ID:???
山口も結果回避義務違反がなければ行為の危険性が減少するというけど、それって山口自身が嫌ってた行為無価値的な実行行為概念と紙一重だよなあ。説明の違いぐらいしか差がない
414 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 18:10:57.03 ID:???
>>413 山口は責任で考慮するんじゃなかったっけ?
415 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 20:31:54.51 ID:???
実質的で行為無価値的に許されない危険
平野を読み返したら興味ある記述を発見した(193頁) 過失行為は、単に結果に対して因果関係があるというだけの行為ではなく、 結果発生の「実質的で許されない危険」を持った行為であり、その危険の 現実化としての結果が発生したときに処罰するものだと思われる。 既に1972年に「危険の現実化」というキーワードを使っていたことが もっと注目されてよいと思う。
417 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 21:59:39.31 ID:lC8SHMQK
あとで確認してみるが、 平野が「危険の現実化」「許されない危険」を 単なる説明の流れ以上の術語として用いているかは問題だね。
418 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 22:06:33.17 ID:???
中山先生も大昔から危険の現実化って使ってるけどね
419 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 22:37:33.47 ID:???
中山口述刑法は司法試験向き?
420 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 23:20:50.29 ID:???
421 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 23:35:08.52 ID:???
>>414 結果回避義務違反は実行行為段階で検討してる。
危険の減少というけど、結果が発生してしまっている以上、危険が減少したかは結局は行為準則からの逸脱加減で判断せざるを得ないよなあ。
結果無価値においては過失犯を予見可能性以外で限定することは困難なのかな
422 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 23:39:29.41 ID:???
>>421 そこで客観的帰属論的な発想が活きてくるんじゃない?
単なる法益侵害結果が違法なのではなく、
結果が行為に帰属できたらはじめて違法だという。新・旧過失論的な発想。
423 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 00:34:04.97 ID:???
今更だけど、「危殆化」って未遂の危険を発生させることって意味でいいですか?
424 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 00:36:33.29 ID:???
425 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 00:42:43.91 ID:???
>>423 もうすこし広くて、危険を発生させることという意味だろうね。
未遂だけじゃなくて危険犯でも用いられているから。
426 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 01:48:12.39 ID:???
427 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 05:51:04.71 ID:???
>>422 山口は客観的帰属について明言していないけど、どうなんだろうねえ
>>424 過失犯では実行行為性で検討してる(総論p229以下)。過失犯の実行行為が故意犯より限定されることを前提に、実行行為といえなくなるまで危険性を減少させるという意味で結果回避義務を要求してるから
428 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 15:31:59.01 ID:???
>>427 スマン。俺のは旧版だったorz
新版だと実行行為になってるのか。
429 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 19:36:51.93 ID:???
>>418 確かに使ってるね(中山・総論179頁)
行為後に特殊な事情が介入したような場合には、因果経過の相当性ー危険の実現ーに関する
経験法則的な判断が、介在事情の捨象によって、行為時における一般的な危険判断にまで
還元され、そのことによって相当性の判断がますます不確定的なものになるおそれがある。
430 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 20:25:17.30 ID:???
>>417 平野・中山のように過失行為を結果発生の「実質的で許されない危険」
をもった行為に限定し、「行為の危険性」とともに「危険の現実化」を
要求する立場を、学説上修正旧過失論と呼ぶのではないか。
間違ってたら指摘してくれ。
431 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 21:03:41.24 ID:???
実質的で許されない危険 ってかいてあるが、 「実質的で行為無価値的な意味での許されない危険」なんだよね。 結局、平野先生の中山先生も行為無価値二元論なんだよ。
432 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 21:12:36.05 ID:???
そこで、結果無価値ベースにアレンジされた客観的帰属論ですよ。
433 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 21:39:17.56 ID:???
結果無価値論一派は、結果から遡及的に判断するから、 正犯の背後の正犯の論点については?????になってしまうんだよな。
434 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 21:42:09.97 ID:???
>>431 >結局、平野先生も中山先生も行為無価値二元論なんだよ。
初耳だなw
435 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 22:26:39.37 ID:???
予見可能性での限定なんて無理!と批判されるや実質的に危険な行為という謎のワードを用いだして、それって行為無価値だろ!と批判されるや客観的帰属で議論をごちゃごちゃにする
436 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 22:33:45.97 ID:???
437 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 00:29:59.48 ID:???
>>436 説を切り拓く学者ならともかく、そのお零れに与るものとしては迷惑だな
438 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 01:07:23.75 ID:???
まあ、試験的には新過失論で必要十分
439 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 01:51:35.35 ID:???
荒木
440 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 04:05:45.62 ID:???
>>430 でも、信頼の原則は予見可能性認定基準説に立つ不思議
ソロソロ話題転換ヨロ
442 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 20:23:13.23 ID:???
「方法の錯誤」って大半が「因果関係の錯誤」に吸収されるんだけど だれもはっきりと説明できてないよね。
443 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 21:15:54.15 ID:???
ローゼ=ロザール事件について触れている教科書も少ないね。 平野・西田・山中・曽根(重要問題)くらい ロザールはローゼを教唆してシュリーベを殺害させようとした。 ローゼはシュリーベだと思って別人ハルニッシュを射殺した。 ローゼは客体の錯誤であることは明らかであるが、教唆者ロザールは如何なる 罪責を負うか。 法定的符合説の場合は当然故意が認められるが、具体的符合説の場合、本事例が 客体の錯誤か方法の錯誤かで罪責が異なってくる。
>>442 でも平野はこう明言してるよ(総論174頁)
「因果関係の錯誤は,因果関係についての錯誤だけいうのであって、方法の錯誤
とは別の問題である。また、因果関係の進行の過程に自己の行為が介入した
場合だけを因果関係の錯誤という見解もあるが、これも用語としては妥当でない」
>>443 ローゼ=ロザール事件については、中義勝『刑法上の諸問題』所収の論文(今、手元にない)
が詳しい。
平野説を徹底的に批判している。
445 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 03:23:37.75 ID:???
>>442 それは法益主体を抽象化するという結論を先取りしてるからそうなるだけ
446 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 11:42:36.16 ID:???
どう見ても刑法学者の雑談場だよなw しかし、刑法学者って暇仁が多いな。 論文書かないくせに、2ちゃんねるには書き込みするんだな。 他の科目のスレはこんなにスレ伸びないのに。 さすが陰湿嫌われ者が多いといわれるだけある。
447 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 11:50:28.87 ID:???
虚栄を張っているやつが多いから、学者の間でも質問したりすることが できないんだろうなあw友達少ない刑法学者が書き込みしてるんだろうけど。
448 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 11:53:15.02 ID:???
449 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 12:24:24.34 ID:UXZBZa2F
中山も松宮も中森が大嫌い。 中森は中山松宮などいらない。 塩見安田は中森の言いなり。どんなひどいことを言われても黙って堪える。 しかも中森は怠け者。 よほど優秀でないと京都刑法に入れない上に、 中森の言いなりになれる人しか京都刑法に残れなかったから、 歴代累積でも中森の弟子は数人。 塩見が今後どうするかは分からないが、中森の顔色を伺いながらになる。
450 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 13:51:48.48 ID:???
そんな悪口ばっかり陰で言ってないで、さっさと論文書きなさい。 弟子が数名っていうのも事実無根だからねw もっといるよ。お前が知らないというか、知らないふりしているだけだ。 他大学の教授でも弟子が一人もいないやつなんてたくさんいるだろ。 おまえもサッサ論文書いて、給料泥棒という汚名を払拭したら?w
451 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 13:53:29.91 ID:???
中森先生は天才なので、私大の学者が嫉妬しているだけでしょ。 私大の学者はなかなか論文書かないしね。 私大の法学雑誌を見ていればわかる。
452 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 20:10:48.03 ID:???
繰り返すが、 「方法の錯誤」って大半が「因果関係の錯誤」に吸収されるんだけど だれもはっきりと説明できてないよね。 平野説みたいな曖昧な学説はいらないよ。
453 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 20:18:13.47 ID:???
>>452 そんなことはない。
特異な因果経過をたどって認識どおりの結果が生じた場合は因果関係の錯誤だが
方法の錯誤ではないだろう。
454 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 20:37:20.95 ID:???
「法的な効果の適用を制限する責任説」が誤想防衛の論点では最強だよね。 引用 「厳格責任説」をとるのか、 それとも、 「消極的な構成要件要素の理論」なり 「制限責任説」なり 「法的な効果の適用を制限する責任説」なりをとるのか、 ということは、 結局は、 およそ構成要件を意識的に実現しようとする者は、自分の行為が法律上 許されるかどうかについて注意をしなければならない、といえるかどうか、 ということにかかっていることである。 率直にいって、構成要件を意識的に実現しようとしているからといって、 そういう者にはおよそこういう義務を課するということは、妥当ではないであろう。 これが、わたくしたちが「厳格責任説」をとらない理由である。 引用終わり 斉藤誠二『特別講義刑法』145ページ。
455 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 20:50:58.88 ID:???
自作自演して楽しいか?w
456 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 00:07:51.49 ID:???
>>452 吸収されません。
どの辺に吸収されて、吸い込んだ分の質量がどうなるかを
説明してください。
457 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 07:53:20.07 ID:???
じゃあ具体例 政治家の自家用車の後部座席のドア(政治家が普段乗り降りしている)に 政治家暗殺の目的で、爆弾を仕掛けました。 その日だけ政治家の「秘書」が後部座席をあけ、「秘書」が死亡しました。 1)方法の錯誤 2)客体の錯誤 3)因果関係の錯誤 正解:3)<1)でも2)でも良いけどね>
458 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 08:34:44.14 ID:???
459 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 10:07:05.32 ID:???
>>457 >じゃあ具体例
>政治家の自家用車の後部座席のドア(政治家が普段乗り降りしている)に
>政治家暗殺の目的で、爆弾を仕掛けました。
>その日だけ政治家の「秘書」が後部座席をあけ、「秘書」が死亡しました。
>
>1)方法の錯誤
>2)客体の錯誤
>3)因果関係の錯誤
>
>正解:3)<1)でも2)でも良いけどね>
荒木乙
460 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 13:56:20.51 ID:???
結果的加重犯は因果関係の錯誤の問題を無視している。
461 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 15:05:55.46 ID:sg69YiJl
司法試験の合格発表があったけど 元ヴェテさんは、いいかげん受かったの?
462 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 15:10:32.23 ID:sg69YiJl
元ヴェテさんは、「博士論文」は一体どうなったの? まさかとは思うけど、 「あと半年もあるからまだ大丈夫」 なんて、学部生の卒業論文のノリで考えたりとかしてないよね? それとも、「博士課程の大学院生」っていうのは、詐称だっけ? じゃあ、博士論文のスケジュールなんか想像もつかないのも納得。
463 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 17:37:41.30 ID:???
>>463 アシストありがとう。
>>462 心配してくれてありがとうw
博士論文は錯誤論にするか共犯論にするか迷っている。
465 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 18:06:44.37 ID:???
生まれた時から客観的帰属論 共犯は友を失う ゲーテ
466 :
463 :2012/09/15(土) 18:08:07.35 ID:???
平成8年は2008年の間違い
元ヴェテノ詮索ナンカドウデモヨロシイ 話題転換ヨロ
468 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 20:22:14.97 ID:???
469 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 20:43:30.01 ID:???
>>459 荒木と羽広は地雷で有名だよなw
自信満々にとんでもないことを言うw
470 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 06:17:52.29 ID:???
>>464 これまできちんと研究してきたなら、迷う余地ないはずだろ。
471 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 08:15:13.28 ID:???
ついにねんがんのいだのりろんこうぞうをてにいれたぞ!
472 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 08:53:37.93 ID:???
>>459 >じゃあ具体例
>政治家の自家用車の後部座席のドア(政治家が普段乗り降りしている)に
>政治家暗殺の目的で、爆弾を仕掛けました。
>その日だけ政治家の「秘書」が後部座席をあけ、「秘書」が死亡しました
行為者Xが、現実に当初の標的Aに向けた危険を及ぼすように自らの行為を
制御して実行行為を行ったが、その現実の実行行為の危険力に問題があった
場倍には、方法の錯誤であるが、たんに自ら制御できない標的たる人ないし
他人の将来の行動を予測して実行行為を行ったが、現実の実行行為自体は
予測通り経過した場合には客体の錯誤である。
この山中の第3基準(山中・中古希)によると設例は客体の錯誤である。
473 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 11:00:08.08 ID:???
>>471 井田の理論構造と併せて山口の問題探究を読むといいぞ。
ともにわが国の理論刑法学の最高峰だから。
474 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 16:10:19.22 ID:???
山中先生は、そもそも「因果関係の錯誤」について分かってないでしょ。
475 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 18:22:06.81 ID:???
嘘つきは刑法の始まり
476 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 18:37:06.67 ID:???
>>474 どこがどう分かってないのか、具体的に指摘してくれよ。
反論のしようがない。
477 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 18:47:32.89 ID:???
何でもかんでも因果関係の錯誤にしたがる変な奴が現れたな。 回答が楽しみだw
478 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 20:47:16.90 ID:???
>>473 問題探求ってさすがに古すぎる希ガス。
今読んでも面白い?
理論構造は今読んでるけど、これは確かに面白い。
479 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 20:59:47.91 ID:???
>>478 当時の最先端の議論を扱ってるから古さを感じさせない。
コバケンは「わが国の理論刑法学の最高峰」と絶賛している。
480 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 01:11:03.95 ID:???
481 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 07:23:25.90 ID:???
じゃあ、 平野説は<曖昧>だとわかった、 山中説が、明解というのなら、 具体的に因果関係の錯誤の定義を引用してくれよ。
482 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 10:13:08.28 ID:???
>>481 誰に対する質問だ?
俺は
>平野説は<曖昧>だ
とは一言も言ってないぞ。
483 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 10:30:05.34 ID:???
無関係の第三者だけど一応引用しとくね。 行為者が表象した客体に結果が発生したが、それに至る因果経過が行為者の 表象とは齟齬した場合を、因果経過の錯誤(因果関係の錯誤)という(狭義 の因果経過の錯誤)。 もっとも、山中は、因果関係の錯誤を、錯誤論ではなく、客観的帰属論で 解決する立場だけどね。
484 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 12:04:40.17 ID:???
>>483 狭義の因果経過の錯誤が因果関係の錯誤なら、広義の因果経過の錯誤は何だろう
という疑問がわくね。
485 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 15:20:37.27 ID:???
未必の故意に解消する説はあるけど、 因果関係の錯誤で解消する説はない。
486 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 18:58:49.90 ID:???
大塚(裕)をの論点本を読むと、 山中先生は「因果関係の錯誤」概念否定論者に分類されてるじゃないか。 やっぱり、山中先生も「因果関係の錯誤」についてよくわかってない学者 の一人だなあ。
487 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 19:53:41.84 ID:???
>>486 君の中では山中先生より大塚(裕)が偉いのかw
根本的に勉強法を改めた方がいいぞ。
488 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 20:08:34.81 ID:???
山中が因果関係の錯誤概念否定説であること(これは客観的事実)、 山中が因果関係の錯誤についてわかっていないこと(これは論評)、 上記2つを肯定することが なんで山中より大塚が偉いと主張したことになるんだ?
489 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 00:22:17.27 ID:???
大塚(裕)は神
490 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 04:38:49.30 ID:???
町野、山中を読むと、 珍説だから、 因果関係の錯誤の論点が、因果関係論の論点に吸収されるんだよ。 同じ土俵で議論できないなら、使えないだろ。
491 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 04:41:51.49 ID:???
だから結果無価値論一派は、議論に行き詰まると、別の概念を持ち出す 1)実質的な許されない危険が旧過失論のベース 2)故意とは別の行為意思 3)違法身分と責任身分 4)違法構成要件と責任構成要件とは別々に判断して良い 5)因果関係の錯誤は、因果関係の問題に吸収される
492 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 08:32:06.26 ID:???
>>491 (1)から(5)は全て因果関係の錯誤の問題なんだけどね
493 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 19:56:49.37 ID:???
結果無価値一派の学説を学ぶのは時間の無駄なんだよな。
盛ンニ結果無価値ヲ批判シテ挑発シテイル人ガイルケド 無視シテ 話題転換ヨロ
495 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 23:59:17.73 ID:???
>>494 話題転換も因果関係の錯誤に吸収されるんだけどね
496 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 10:16:56.90 ID:???
>>491-493 じゃあ君が論文を書いて早く論破していけばいいだけでしょ
そういう抽象論では、全く批判になっていない。
行為無価値論者で、結果無価値論者を論破できる学者は限られているけどねw
君はその中には入れないでしょ。早く論文書きなさい。
給料泥棒みたいなことしていないでさ。
497 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 11:48:48.29 ID:???
>>496 論文を書くこと自体も因果関係の錯誤なんだけどね
498 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 19:46:41.66 ID:???
>>497 お前、いい加減にしろよ。
話題転換よろしく!
499 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 20:18:34.78 ID:???
>>464 錯誤論と共犯論、中を取り持つ因果関係論。
500 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 20:41:49.23 ID:???
因果関係の錯誤の論点を突き詰めたら、錯誤でなく因果関係の問題にすりかわってました(山中説)。
501 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 20:41:53.64 ID:???
502 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 21:13:40.03 ID:???
503 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 05:21:04.81 ID:???
行為論において「身体の動静」とする結果無価値論一派に対しては、 生命維持装置を取り外す行為は、作為犯なのか不作為犯なのか説明がつかない、 取り外す行為は作為犯になじむ、 生命維持を放棄するという行為は不作為犯になじむ、 と批判されていますが、批判に対し、反論がありません。
504 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 18:16:56.80 ID:???
505 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 19:31:09.99 ID:???
>>503 生命維持装置の取り外しが作為か不作為かという問題は、行為無価値と結果無価値
の対立とは関わらない。
また、いかなる行為論を採るかにも関わらない。
不勉強丸出し。
506 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 21:02:50.07 ID:???
行為論で「身体の動静」論に組する結果無価値一派の学者が<多い>のだよ。 具体例で述べたように、「身体の動静」論には欠陥がある。 <多く>の結果無価値論一派で学習すると、損する。
507 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 21:15:01.04 ID:???
>>506 だからそれ関係ないってww
誰から指導受けてるんだよお前ww
508 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 21:17:09.36 ID:???
>>506 その問題は因果関係の錯誤で吸収されるんだけどね。
因果関係の錯誤になるのは行為無価値も結果無価値も同じ。
509 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 21:21:12.42 ID:???
客観的帰属論からすると、結果が帰属できればそれがはじめて行為となるのかね?
510 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 22:01:39.52 ID:???
>>506 多いと判断するからには、
その「身体の動静」論を支持してる論者を具体的に挙げてくれるかな。
また、
「身体の動静」論でも、故意や行為選択意思を付加して考えれば、
作為不作為は判別できるから問題ないんじゃないか。
511 :
氏名黙秘 :2012/09/21(金) 19:50:32.27 ID:???
バカをまともに相手にするな。 ズにのるだけ。 話題転換よろしく。
512 :
氏名黙秘 :2012/09/21(金) 20:56:16.13 ID:???
身体の動静論 平野、堀内、林、山口、西田、町野 >「身体の動静」論でも、故意や行為選択意思を付加して考えれば、 >作為不作為は判別できるから問題ないんじゃないか。 それじゃあ、目的的行為論だろまるで。
513 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 00:48:08.25 ID:???
>>512 だからそれも含めて因果関係の錯誤なわけで
514 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 02:25:00.08 ID:???
>>512 山口は、総論初版38頁では「意思に基づく身体の動静」だが、
総論2版で改説したのか。
> それじゃあ、目的的行為論だろまるで。
行為論では行為の選別をしない(身体の動静のみ)が、
後の構成要件や違法で意思を付加するして絞ることも可だし、
通説のように意思に基づくを行為論段階で付加しても、
目的を服務とは限らないから目的的行為論とはならない。
515 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 06:43:51.50 ID:???
端折って書いたが、「意思に基づく身体の動静」説だと、作為犯と不作為犯とが 行為論では区別できない。 だから行為論としては破綻している。 その破綻している「意思に基づく身体の動静」論を採用するのは 結果無価値論一派に<多い>。 行為論→構成要件→違法性→責任の主要体系のうち、 結果無価値論一派は、 行為論で破綻、 構成要件論で破綻、 違法性で破綻、 責任論で破綻、 とすべての理論的要素で破綻している。
516 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 08:26:54.42 ID:???
>>515 それは結果無価値論を理解してないからだね。
因果関係の錯誤で処理するば全て解決するよ。
517 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 10:10:18.80 ID:???
>>515 では、あなたの自説を述べてもらいたいな。
目的的行為論はもちろん採用しないはずだが、
社会的行為論なら作為と不作為が区別しやすいわけでもない。
ついでに、
「開かれた構成要件」などという破綻した概念は使わないようにね。
518 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 12:45:12.07 ID:???
519 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 12:49:08.48 ID:???
>>515 作為犯と不作為犯を区別することだけが行為論の目的ではない。
520 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 13:02:22.75 ID:???
行為論はどこまでいっても昔から神学論争 早く他の話題に切切り換えようぜ
521 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 13:05:45.95 ID:???
522 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 19:04:03.65 ID:???
これは元ヴェテさんに聞きたいんだけど、 人工呼吸器の取り外しを不作為で構成すると、 殺意をもって人工呼吸器を取り外して死亡させても、 その人が医療従事者でない第三者の場合には保証人的地位が ないから不可罰になるはずなんだけど、それって結論は妥当だと 一般に評価されてるの?我が国とかドイツとかで。
>>522 わが国では不作為犯と構成する立場が多数のようであるが(大谷・内藤・甲斐)
ご指摘のような不都合があるので、ドイツでは作為犯とするのが通説である(イェシェックなど)
524 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 21:22:54.85 ID:???
>>522 すまん、山口一冊しか読んでない初学レベルの人間だが、
「人工呼吸器を取り外して」って、それが「殺す行為」にならないか?
外れていた人工呼吸器を保証人的地位にあるものが放置したのなら不作為犯の問題だろうけど。
525 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 23:36:39.45 ID:???
>>524 浅田(中森?)の説明では溺れるものへ投げたロープを切るだったかな、
自然に任せれば負の結果へ向かうものであっても、
正の介入をさまたげる負の介入をなす、
そういう積極的介入として作為犯としている。
526 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 07:09:46.23 ID:???
>>523 ありがとう。日本の学者はその不都合はどう理解してるの?
ドイツの学説に詳しい井田先生なんかも不作為構成みたい(理論構造29p)なんだけど。
>>526 スマン。人工呼吸器の取り外しは刑法上の難問で,オイラもまだ十分理解できて
おらず、とても20行程度にはまとめられない。
詳しくは、甲斐克則『尊厳死と刑法』
大谷実「末期医療と医師の刑事責任」
を読んでくれ。
528 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 16:44:27.81 ID:???
>>526 井田は「作為による不作為犯」としてるな。
529 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 19:50:17.36 ID:???
>>525 すまん、俺のレベルが足りないせいだろうが、さっぱり意味がわからない。
山口青本では「人の生命の故意による侵害を、殺人罪という単一の犯罪として処罰の対象としている。」となっている(P205)。
人工呼吸器を必要とする人から殺意を持ってそれを取り外したのだったら、「人の生命の故意による侵害」といえると思うのだが。
あるいは、人工呼吸器を取り外す行為そのものは「人の生命の故意による侵害」とはいえない。ということだろうか。
だったら
>>522 の「殺意を持って人工呼吸器を取り外して死亡させても」という記述と矛盾すると思う。
もちろん、取り外したのが医師や看護師のような作為義務のある人間なら、話は180度変わるが。
まったくもってわからない。教えてほしい。
>>528 何がなんだかさっぱりだ(もちろん、
>>528 に対してではなく井田先生に対してです)。
その作為が先行行為で、それにより作為義務が発生したので、それを行わなかった不作為犯、ということだろうか。
530 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 19:55:44.35 ID:???
531 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 21:22:32.85 ID:???
少なくとも、改説改説で、 行為論も 実行行為論も 原因において自由な行為論も 「行為」ってつく論点については、全く山口説は参考にならない。時間の無駄。
532 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 21:25:57.96 ID:???
関西系の浅田先生は、 旧過失論を擁護するのに、 交差点でルールに則って運転していた車が原因で人が死んだ場合、 <違法だが><責任論で無過失になるから><結果的に何ら問題ない>って書いてるが。 新過失論は、ルールに則って運転することが<違法だが>っていう点が、<おかしいだろ>、 って批判してるんだよ。
533 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 23:01:05.85 ID:???
534 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 08:16:41.23 ID:???
>>525 みたいな、因果の流れに変更を来たしたか否かで作為不作為を分けるのが一番しっくりくるんだけど、なんで通説にならないの?
浅田先生?の考えにはどういう批判があるの?
535 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 17:54:26.57 ID:???
俺も、人工呼吸器を意思により外す動作のような 「意思に基づく身体の動」は作為に入れたほうがしっくりくるよな、 「静」のほうは議論が出ても。
536 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 19:09:55.22 ID:???
>>534 >>535 ただし、作為と解する場合、遺族の要望で取り外された場合には、
遺族に教唆犯が成立しうることに注意を要します。
責任阻却を認めるとしても、違法評価をすることには変わりがない
わけですから、その点を慎重に評価すべきなのでしょう。
537 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 19:23:17.59 ID:???
>>536 この場合の、教唆犯成立不成立は、
取り外し行為の正当行為かどうかの違法阻却の判断をすべきこと、
むしろ責任阻却で切る方がおかしいと思います。
538 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 04:50:41.24 ID:???
>>537 違法阻却の問題は作為不作為の区別とは関係のない話です。
人工呼吸器ノ取リ外シハ元ヴェテモ「難問ダ」ト言ツテルコトダシ オレタチ素人ガアーダコーダ言ツテモショウガナイノデ ソロソロ話題転換ヨロ
540 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 21:26:16.28 ID:???
因果関係の錯誤、 構成要件的故意、 正犯の背後の正犯、 修正危惧感説(新新新過失論)、
541 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 08:15:00.95 ID:???
人工呼吸器の取り外しが不作為とされるのは、結局、医師と患者の関係性からして、取り外しという行為のみに着目するのは不当であり、それまで継続してきた治療を行わなくなるものと見るべきということだよね。 だとすれば、全く無関係な第三者の取り外し行為は作為となりうる。
542 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 19:40:11.82 ID:???
>>540 正犯の背後の正犯の具体例を挙げてくれよ。
議論はそこからだ。
543 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 22:03:37.87 ID:???
>>541 保証人との関係では不作為だが保証人以外との関係だと作為に
するっていうんなら不作為構成にする意味がない。
544 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 00:45:56.35 ID:???
司法試験に受かることを考えていないスレ
545 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 02:13:42.15 ID:???
>>544 司法試験に受かるだけなら定義と論証覚えれば楽勝だからw
546 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 04:55:43.95 ID:???
>>543 不作為にする意味がないというよりは、保証人たる地位を有する者の行為が不作為になるとすると、通常の不作為犯では不作為と性質決定した上で保証人たる地位に立つかが問題にされることとの齟齬をもたらす点じゃないかね
547 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 18:52:07.10 ID:???
548 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 18:35:39.02 ID:???
被利用者が正犯でも間接正犯が成り立つという説もあるのかな?
549 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 19:35:44.24 ID:???
機能的行為支配を共同正犯の正犯性の根拠にする説からは、 機能的行為支配を放棄した場合には正犯性が否定されるはずなのに、 因果の流れの切断を離脱の要件にしているのは一貫しないと思うがどうか。
550 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 19:37:15.12 ID:???
おまいら理論好きだな あてはめしようぜ あてはめ
551 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 19:45:39.88 ID:???
>>548 故意ある幇助的道具は、実質的に「被利用者が正犯でも間接正犯が成り立つ」場合といえる。
552 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 20:06:37.54 ID:???
553 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 20:30:38.76 ID:???
>>552 故意ある幇助的道具=被利用者なれど実行行為を行っており正犯となる。
利用者=教唆犯
554 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 20:34:16.52 ID:???
幇助+教唆じゃないの?正犯なき共犯を認めるんだから。
555 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 21:02:07.56 ID:???
またまた、法学教室の連載で、塩見先生が、通説擁護をぶちかましてくれました(10月号) 過失の共同正犯: 内田文昭&藤木英雄が提唱した、通説(肯定説)を紹介し 結果無価値論一派の批判を紹介し、 結局「批判は的外れ」で、 従来からの通説の方が批判説よりも、まだましだという通説擁護。 大塚裕説とか、恥ずかしいわ。
556 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 03:19:04.23 ID:???
>>549 共同正犯だろうが、狭義の共犯だろうが、因果関係がなければ罪責を問われないことは当然。そもそも、共犯からの離脱は共同正犯固有の問題ではない。
共犯正犯の正犯性は因果関係が認められた上で、狭義の共犯と区別するために、何を要求するかの問題だから、さしあたり離脱の問題とは区別すべきと思う。
557 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 08:16:05.61 ID:???
558 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 11:55:51.35 ID:???
>>557 そりゃ、井田のように目的的行為論を採れば共同した行為がないからな。
過失の共同正犯を
共同作業中の事故のようなばあいに限定するかどうかこそが問題。
結果無価値の浅田は限定して認める立場。
559 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 12:58:22.74 ID:???
>>557 機能的行為支配説は因果関係についてまで狭義の共犯と異なると考えるの?
>>554 >>553 が正しい。
何でも「正犯なき共犯」と構成するのが関西の共犯論だとするのは誤り。
関西の共犯論は、自らの手によって直接構成要件を実現した者だけを正犯とする
(限縮的正犯概念)
故意ある幇助的道具を認めたとされる昭和25年7月6日では、実際に運搬輸送
した使用人が正犯となり、被告人は教唆犯とされるべきである。
561 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 14:27:38.54 ID:???
>>557 貴殿の機能的行為支配説の理解を述べよ。
562 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 21:00:22.40 ID:???
あとが続かないね。
563 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 21:11:52.79 ID:???
>>559 因果関係は同じで正犯性は行為支配で考えるわけでしょ。
だから行為支配が否定されれば因果性が残ってもせいぜい
狭義の共犯にしかならないはず。
564 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 21:24:20.94 ID:???
>>560 元ヴェテさんは山中流の考え方だね。
これに対して、松宮は「取引行為が構成要件となっている犯罪には、観念的な
取引主体が正犯となることが多い」として、代表取締役を「実行正犯」、
輸入担当者を幇助犯とする判例に賛成している。
一口に「関西の共犯論」といっても一枚岩ではないようだね。
565 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 22:02:01.25 ID:???
>>563 共犯からの離脱の問題は、共同正犯ないし狭義の共犯の成立が認められていることを前提に、法的因果関係が欠けるかという話なわけだから、正犯性云々とはとりあえず別問題だと思うよ。
ただ、重要な因果的寄与を正犯性の基準とするならば、当初の共謀の事後への影響程度によっては共同正犯が狭義の共犯に落ちるという構成はありうるとこだろうけど
566 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 22:20:59.81 ID:???
新司の刑法の論証って、山口青ぐらいの内容が書ければ十分? トップ合格者の答案とか見たら、あまりに論証あっさりでビックリしたんだけど
567 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 00:21:50.45 ID:???
ここは刑法学者のごみ溜めだなw 他の科目がスレ伸びないし、内容ない書き込みばかりなのに ここではなぜか学説ばかりの論争w
568 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 00:22:22.15 ID:???
刑法学者って、2ちゃんねるでも討論し合うなんてやはり、噂どおりですねw
569 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 00:40:31.04 ID:???
定期的に現れる学者の書き込みにしたい君は何なんだろう。
570 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 08:27:16.97 ID:???
>>565 行為支配性を正犯性の基準にする説はそうは考えないんだよ
571 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 16:42:39.38 ID:???
みんな台風対策で忙しいのカナ♪♪
572 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 16:48:52.87 ID:???
>>571 カナタン、好きだよ。
絶対塩見より先に総論出してね。
573 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 16:58:53.05 ID:???
>>567 一部元ヴェテの影響で院生や助教らしき書き込みも見られるが、大部分は
ロー生・学部生による書き込みだぞ。
それが「刑法学者」による書き込みにみえるということは、己の無知・不勉強
を自白しているようなものだ。
574 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 17:07:59.36 ID:???
己の無知・不勉強を自白しているようなものだ キリッ!
575 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 17:44:43.35 ID:???
京大の授業分担ってどうなってるの? 塩見 学部 安田 ロー 高山 ロー 中森 院 とか
576 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 18:37:28.25 ID:???
むしろこの程度の書き込みが学者だったら萎えるw
577 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 18:44:48.00 ID:???
人を殺そうと思ってる人に、 「人を殺すときは、誤想防衛じゃないか配慮しながら、人殺しなさい」と要求するのが厳格責任説 「人を殺すときに、誤想防衛じゃないかなんて、配慮するなんて要求できないでしょ」と考えるのが 消極的構成要件要素の理論
578 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 21:07:52.81 ID:???
>>570 だから君の行為支配説の理解を述べてくれよ。
井田は行為支配説をとるけど、離脱は因果性で検討してる。これが誤りというなら理由を述べてよ
579 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 22:07:47.41 ID:???
今は山口2冊使ってるんだけど、アメリカ系の学者っている? アメリカ思考が好きなんだが、井田とか松宮とかドイツばっかり。
580 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 11:14:11.83 ID:???
>>578 だから、井田説だと論理一貫してないでしょって言ってるわけ。
俺は行為支配説を採るなんて言ってないからw
581 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 17:23:33.83 ID:???
行為支配論なら橋本正博『「行為支配論」と正犯理論』(2000)がお薦め 学部生でも容易に読める。 本格的に取り組むならRoxin,Taterschaft und Tatherrschaft,8.Aufl.,2006 なお、Welzelを念頭に行為支配論と目的的行為論の結びつきを強調する学説 (例えば川端)があるが、目的的行為論に立たないRoxin説が通説となっている とおり、両説に必然的な結びつきはない。
582 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 18:48:08.40 ID:???
583 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 22:58:00.97 ID:???
ヴェテがヴェテで在り続ける理由が、このスレを見ているとよくわかる。
584 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 23:15:18.83 ID:???
ベテがベテのままなのは、なまじ知識があって完璧主義に走ろうとするからでしょ。 理論が好きでも答案上で割りきれる人なら何も問題ない。というか、理論を知ってるからこそ割りきれる。
585 :
氏名黙秘 :2012/10/02(火) 19:30:50.08 ID:???
別の院生だが、元ヴェテ氏は間違いなく院生だと思う。 ただの司法試験くずれがロクシンのTaterschaft und Tatherrschaftを読むとは 思えない。
586 :
氏名黙秘 :2012/10/02(火) 19:55:38.36 ID:???
ここは周りの受験生が答えられないような問題を趣味的に議論するスレなんでw
>>579 英米法の故意・過失論を論じたものに木村光江『主観的犯罪要素の研究』があるよ。
mens rea(主観的犯罪要素)には、@intention(意図)、Arecklessness(無謀)
Bnegligense(認識なき過失)があるとする。
平野御大はアメリカ留学経験があり、総論のはしばしでアメリカ法に言及している。
588 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 06:09:36.60 ID:???
山中敬一の娘はB’Zのファンらしいという情報を入手した
589 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 13:55:01.12 ID:???
元ヴェテは関大院だろ だとすれば山中敬一の娘と面識があるかもしれない
山中敬一ノ娘ノ話ナンカドウデモヨロシイ 話題転換ヨロ
591 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 18:21:47.56 ID:???
スワット事件は何度読んでもメチャクチャだな。 共謀共同正犯の要件を完全に充たしていないのに親分を有罪としている。 逮捕・起訴するときに躊躇はなかったのであろうか。 躊躇がなかったとすれば、警察ー検察ー裁判所間のトライアングルで事前に 何らかの意思疎通があったと考えられる。 ヤクザにも人権がある。 判旨には反対である。
592 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 18:35:47.97 ID:???
593 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 18:38:18.02 ID:???
>>591 非実行共同正犯において、共謀が不可欠か否かという論点に集約されるな。
注釈刑法の島田聡一郎執筆部分を読んでみるといい。
>>593 横レスだけど819頁の「事実関係によってはいわゆる『謀議』がなされなく
とも、共謀共同正犯を認めることができる場合がある」
「共謀が黙示のものでも足りる場合もある」という部分だね。
しかし、オイラはそもそもの出発的である練馬事件判決が理解できないのだよ。
@「『共謀』または『謀議』は、共謀共同正犯における『罪となるべき事実』に
ほかならないから、これを認めるためには厳格な証明によらなければならない」
A「しかし『共謀』の事実が厳格な証明によって認められ、その証拠が判決
に挙示されている以上、共謀の判示は、前示の趣旨において成立したこと
が明らかにされれば足り、さらに進んで、謀議の行われた日時、場所または
その内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等について
いちいち具体的に判示することを要するものではない」
謀議の行われた日時・場所・内容等が明らかでない「厳格な証明」とは
いったい如何なるものであろうか。
@とAは明らかに矛盾していると云わざるを得ない。
判決文に一言「謀議により」と入れれば共謀共同正犯が認められることに
なってしまう(それが実務に近いようである)
以上の理由により、オイラは定着した判例に反して共謀共同正犯否定論に
組する。
それとも最高裁は、判例変更して「謀議」不要論に転じたのであろうか。
(島田教授はそのように理解しているように読める)
595 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 21:11:20.29 ID:???
>謀議の行われた日時・場所・内容等が明らかでない「厳格な証明」とは >いったい如何なるものであろうか。 この部分に関しては、 犯罪事実についても日時・場所・方法は刑訴法256条3項の「できる限り」の特定があればよいと 解されているという事実はあるよね。
>>595 そうだとしても、訴因の特定は、裁判所に対する審判対象の明示=被告人に
対する防御目標の設定という狙いに照らし、「できる限り厳格に」の精神で
運用すべきであろう(田宮)
597 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 21:46:53.29 ID:???
さすがヴェテ氏、打てば響くなぁw
598 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 22:30:53.06 ID:???
自演癖なおってないみたいだなw
599 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 23:05:45.28 ID:???
>>596 共謀の内容が客観的な謀議なのか主観的な意思連絡なのかは争いがありうるところだけど、いずれにしても判例の態度は矛盾してないと思う
訴因の機能は第一次的には審判対象の特定であって、被告人の防御対象を明らかにすることはそれと表裏の関係にあるという実務の態度を是とすると、
まず共謀を主観的な意思連絡と解するなら、そもそも日時等は「罪となるべき事実」にはあたりえないし(単なる間接事実)、
共謀を客観的な謀議だと解しても実行行為が特定されてれば他の事実との識別は可能。
いずれにせよ、合理的な疑いを越える程度の証明がなされたのであれば、判決においても日時等判示する必要はない
600 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 23:11:26.42 ID:???
>それとも最高裁は、判例変更して「謀議」不要論に転じたのであろうか。 >(島田教授はそのように理解しているように読める) 島田教授は判例変更とは考えてないんじゃないかな。 共謀型の非実行共同正犯については練馬事件がリーディングケースで、 非共謀型・共同意思型の非実行共同正犯はスワット事件がリーディングケースだと 解してるんじゃまいか?
601 :
氏名黙秘 :2012/10/04(木) 05:41:16.15 ID:???
旧過失論 新過失論 新_旧過失論 新々過失論(危惧感説) 新新々過失論(修正_危惧感説=井田良説) 勉強する意味は 新新々過失論 > 新過失論 のみ
602 :
↓スレ誘導 :2012/10/04(木) 07:35:01.04 ID:Qcnnx7w8
603 :
氏名黙秘 :2012/10/04(木) 17:11:12.75 ID:???
>>601 その前に旧過失論、新・旧過失論を論破しないとね。
604 :
氏名黙秘 :2012/10/04(木) 19:19:38.21 ID:???
>>603 旧過失論・修正旧過失論では信頼の原則が説明できない。
605 :
氏名黙秘 :2012/10/04(木) 20:06:45.89 ID:???
平野『刑法概説』 主観的違法論を脱した、客観的違法論の立場でも 行為無価値論の立場にたつと、結局、主観的違法論と区別がつかなくなる。 ゆえに、違法性の本質としては、結果無価値論一択となる、という 平野先生の論理って、詭弁だろう。
606 :
氏名黙秘 :2012/10/04(木) 21:08:15.23 ID:???
>>605 どこまでが引用でどこからが自説なのか明らかでない(「 」の使い方が分かっていない)
それと引用は正確に(平野が本当に「結果無価値論一択となる」という言い方してるのか?)
論文でなくてたとえ数行の書き込みであっても最低限の作法が有る。
607 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 00:02:44.72 ID:???
608 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 00:03:16.63 ID:???
609 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 01:18:07.87 ID:???
なんで刑法だけこんな盛り上がってるの? しかもみんな学説詳しいね
610 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 01:18:50.88 ID:???
すみません、他の科目のスレと違ってという意味ね
611 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 01:51:24.91 ID:???
誰か事例出してみんなで議論すると楽しいかもね。
612 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 04:08:14.51 ID:???
行為無価値論からは「因果関係の錯誤」の論点が存在するが、 結果無価値論のある立場からは、そもそも「因果関係の錯誤」論点自体、存在しなくなる。 行為無価値論からは「正犯の背後の正犯」の論点が存在するが、 結果無価値論のある立場からは、「正犯の背後など考えられない(遡及禁止)」として、 「正犯の背後の正犯」の論点自体、存在しなくなる。
613 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 04:12:06.59 ID:???
平野先生の珍説 行為無価値論にたてば必ず、一元的行為無価値論になる、と根拠なしに断定する。
614 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 09:44:06.75 ID:???
615 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 09:44:37.58 ID:???
616 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 20:20:04.85 ID:???
行為無価値論はナチスにつながると結論づける。
617 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 20:27:26.20 ID:???
>>613 少し長いが平野総論50・51頁を引用しよう。
現在、客観的違法論を採る人も、評価規範は、行為の客観的要素だけでなく、
主観的要素にもむけられるとして、故意・過失も違法判断の対象とし、結局、
一般人を標準として、「誰でもそういう場合はそういう行為するであろう」と
いう場合は違法でないし、一般人ならばそういう行為をしないであろうと
いう場合に、当該個人の特殊な事由によってその行為に出た場合に、その者の
責任が問題になる、とするのである。すなわち、この場合の客観的・主観的と
いうのは、一般人を標準とするのか、本人を標準とするのか、という「判断規準」
の客観性・主観性にすぎない。それが行為無価値論である。その主観的違法論
とのちがいは、紙一重にすぎない。
これをどう読むかは偏に君の読解力に掛かっている。
618 :
617 :2012/10/05(金) 21:05:21.66 ID:???
619 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 00:33:11.35 ID:???
>>617 主観的の内心と行為者をうまく混同させたレトリックぱねえな。
620 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 03:00:14.28 ID:???
『刑法概説』を引用しろよな。
621 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 03:01:17.72 ID:???
「紙一重」って?????????????? 目的的行為論と故意行為論は「紙一重」 行為無価値とナチスは「紙一重」
622 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 08:24:10.97 ID:???
>>593 注釈刑法の島田聡一郎執筆部分を読み直したが、わが国の刑法は、建前としては
60条に共同正犯を、61条・62条に教唆・幇助を定めながら、共謀共同正犯理論
によって、実際に処罰されている共犯の殆どが共同正犯であり、実質的には
イタリア型の「統一的正犯体系」に近い、という批判にどう答える?
624 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 17:20:05.26 ID:???
松宮教授も同じような批判をしてるね。 「共犯論は体系論の試金石」(ヴェルツェル)であるにもかかわらず、わが国 では共犯の大多数は(共謀)共同正犯で処理されている。このような実務における 「共謀共同正犯」の多用が、共犯論、ひいては犯罪体系論全体の発展を阻害している、と。
625 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 17:33:20.25 ID:???
「わが国の実務では、共犯事件のほとんどは共同『正犯』によって処理されて おり、条文を無視して、事実上、『統一的正犯体系』が妥当していると いわざるをえない状況にあるのである」(松宮366頁)
626 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 19:47:07.09 ID:???
松宮小隊驀進中w
627 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 20:05:49.89 ID:???
共同正犯と共謀共同正犯は「紙一重」
628 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 20:51:00.63 ID:???
629 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 20:53:35.71 ID:???
>>623-625 どう答えると聞かれても、わたしゃアマチュアなので分かりませんw
ただ、理論的にはこうなるべきだといっても、実務がそれに従っていないからには
それなりの理由があるのでしょう。実務にも実務なりの体系があるわけだから。
実務体系と自説との乖離にどう折り合いをつけるべきかという刑法学説の役割論的な
問題が残るんだと思いますね。
630 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 21:08:38.08 ID:???
>>629 >ただ、理論的にはこうなるべきだといっても、実務がそれに従っていないからには
>それなりの理由があるのでしょう。実務にも実務なりの体系があるわけだから。
>実務体系と自説との乖離にどう折り合いをつけるべきかという刑法学説の役割論的な
>問題が残るんだと思いますね。
平野説だね。
うまく逃げたネw
631 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 21:19:52.16 ID:???
というか、通説的立場の刑法学者だってそう答えざるを得ないでしょ。 実務がアホやから理論ができへんじゃあねぇ。
632 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 04:39:02.24 ID:???
立命や関大の院在学レベルの集まりか
633 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 05:42:50.19 ID:???
以上に述べたように、 「紙一重」などという説明で、他説を批判する平野説は、 実は、なにも、述べていないのと同じなのです。
634 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 08:50:41.98 ID:???
というように表層的な批判しかできない
>>633 は
実は、何も述べていないのと同じです。
635 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 11:08:40.75 ID:???
悪しき法律論(平井宜雄『法律学基礎論覚え書』)のひとつだよな。
636 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 11:43:47.47 ID:???
>600 >島田教授は判例変更とは考えてないんじゃないかな。 >共謀型の非実行共同正犯については練馬事件がリーディングケースで、 >非共謀型・共同意思型の非実行共同正犯はスワット事件がリーディングケースだと >解してるんじゃまいか? 現在の判例理論は、謀議行為を必要条件としていないと理解されており、また、 そのように理解された判例理論を支持する見解が有力である。 ー『注釈刑法』838頁(島田聡一郎)
637 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 11:55:45.58 ID:???
>>631 >実務がアホやから理論ができへん
今年最高のレスをみたw
638 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 12:05:52.89 ID:???
>>637 というか、これは元阪神の江本の「ベンチがアホやから野球ができへん」
のもじりだろ。
これを知ってるということはかなりの年配だぞ(推定年齢55歳以上)
639 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 12:12:30.14 ID:???
>>638 オッサンでなくてもトラキチなら誰でも知ってるよ。
野球ノ話ナンカドウデモヨロシイ 話題復帰ヨロ
641 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 12:20:59.11 ID:???
642 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 12:53:17.82 ID:???
643 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 13:41:47.90 ID:???
>>629 「学説が判例の僕になるようなことになってはならない」(佐伯千仭)
644 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 14:44:44.43 ID:???
行為無価値論と結果無価値論は紙一重 旧過失論と新過失論は紙一重(浅田一茂が、実際に同趣旨のこと言ってる) 既遂と未遂は紙一重
645 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 15:28:45.01 ID:???
紙一重が流行しだした。 平野の罪は重いw
646 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 15:39:48.27 ID:???
>>644 >行為無価値論と結果無価値論は紙一重
>既遂と未遂は紙一重
これは誰が言ってるの?
絶対答えろよ。
647 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 15:45:18.27 ID:???
>>644 浅田一茂じゃなくて浅田和茂だろ。
で、浅田の言ってることをもっと詳しく。
興味あるから。
648 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 16:38:04.51 ID:???
これは元ヴェテさんに聞きたいのだが、『注釈刑法』買う価値ある?
649 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 16:59:10.62 ID:???
650 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 17:43:27.02 ID:???
>現在の判例理論は、謀議行為を必要条件としていないと理解されており、また、 >そのように理解された判例理論を支持する見解が有力である。 >ー『注釈刑法』838頁(島田聡一郎) だから島田教授は、練馬事件がすべての類型を含む共謀共同正犯のリーディング ケースであるという一般の理解が誤りであり、スワット事件が出たことでそれがより 一層明確になったと理解されているんでしょう。 だから、判例変更があったわけではないと理解していると思います。
>>650 あなたは
>>600 で
>島田教授は判例変更とは考えてないんじゃないかな。
>共謀型の非実行共同正犯については練馬事件がリーディングケースで、
>非共謀型・共同意思型の非実行共同正犯はスワット事件がリーディングケースだと
>解してるんじゃまいか?
と述べた。
つまり、共謀共同正犯には共謀型と非共謀型があり、それぞれ練馬事件と
スワット事件がリーディングケースである、と。
しかし、島田教授は838頁で
「現在の判例理論は、謀議行為を必要条件としていないと理解されており、また、
そのように理解された判例理論を支持する見解が有力である」と延べ、賛意を
表している。
つまり、非謀議型が原則であり、謀議型は亜種に過ぎないと読めるのだよ。
それが、オイラが
>>594 で
>それとも最高裁は、判例変更して「謀議」不要論に転じたのであろうか。
>(島田教授はそのように理解しているように読める)
と述べた理由だよ。
反論があればどうぞ。
>>648 はしがきで「読者対象として、これまでの注釈書のように刑事実務家・研究者
のみでなく、法科大学院生や学部学生をも考慮に入れた」とあるから、金銭的
に余裕があれば買ってもいいんじゃない?
個人的には、賛否は別として、橋爪・正当防衛論、島田・共同正犯論が読み応え
があった。
これに対して、佐伯・不作為犯論、小林・因果関係論、高山・故意論は残念な
結果であった。
653 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 19:39:53.01 ID:???
>>651 >しかし、島田教授は838頁で
>「現在の判例理論は、謀議行為を必要条件としていないと理解されており、また、
>そのように理解された判例理論を支持する見解が有力である」と延べ、賛意を
>表している。
>つまり、非謀議型が原則であり、謀議型は亜種に過ぎないと読めるのだよ。
非謀議型の非実行共同正犯を認める以上謀議型は亜種にすぎないでしょう。
その亜種である謀議型の非実行共同正犯のリーディングケースが練馬事件、
原則型である非謀議型の非実行共同正犯のリーディングケースがスワット事件。
何度も言いますが、島田教授は従来の通説的な判例の見方(謀議行為は必須)
が誤りであると言ってるんでしょう。それは、818頁の「同(練馬事件)判決は謀議
行為を共謀共同正犯の要件としていないという理解も可能であった」という記述から
伺えます。
654 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 19:42:27.82 ID:???
>>652 >これに対して、佐伯・不作為犯論、小林・因果関係論、高山・故意論は残念な
>結果であった。
俺もそう思った。
小林も高山もそれぞれの得意分野を充てがわれたのに、どうして教科書レベル
の記述しかできないのだろうか、って。
紙数の制限でもあったのだろうか?
655 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 19:51:31.19 ID:???
小林執筆部分については、「結果」概念は有意義だったと思う。 基本書レベルを超えている。 客観的帰属論に言及されていないのは、小林教授が雑多な 帰属原理の寄せ集めであると考えている以上因果関係の枠に おさまらないのはやむを得ないだろう。
656 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 20:21:43.02 ID:???
平野先生のおかしな<悪しき法律論>の例 平穏な占有説 紙一重批判 許されない危険
>>653 「練馬事件判決は、謀議行為を共謀共同正犯の要件としていない」という理解は、
当時は少数説、というか藤木一人説wにすぎなかったのでは。
>>655 小林の「結果」概念に興味があるなら『因果関係と客観的帰属』(2003)
を読むといいよ。
658 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 21:15:12.73 ID:???
>>658 マアソウ怒リナサンナ
共謀共同正犯モ議論ガ尽キタヨウダシ
ソロロソロ話題転換ヨロ
660 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 21:40:46.55 ID:???
>>657 共謀共同正犯をどう理解するかこんなところか?
共同意思主体説だと謀議の存在が不可欠。
行為支配説だと「首魁」の意思が実行共犯に及んでいることが必要。
間接正犯類似説だと各自の意思の連絡は必要だが共同での意思は必然ではない。
662 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 07:44:52.46 ID:???
共同意思支配説も行為支配説も紙一重だろ。
663 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 07:47:22.15 ID:???
<故意過失が主観的違法要素>であるとしても<客観的違法論>と矛盾しない、という 行為無価値二元論の理屈を、結果無価値論一派は理解できない。 <故意過失は主観的責任要素>であるという先入観が強すぎるだけ(頭が固い)。
664 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 09:58:34.92 ID:???
行為無価値二元論は、「悪い結果の発生」だけで犯罪を成立させるのは広すぎ るのでさらに結果の成立を生じさせるだけの「悪い行為、悪い内心」が違法性 の主要根拠であるとする。 つまり、建前は結果無価値を行為無価値で絞るという理論だ。あくまでも結果 無価値(法益侵害)の存在が前提なのだ。 ところが、試金石である偶然防衛では結果無価値がないにもかかわらず可罰的 とし、被害者の同意でも可罰的とする。 このように行為無価値二元論は建前と帰結が一致していない。 いっそのこと行為無価値の看板降ろして主観説を名乗ったらどうだ?
665 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 10:36:00.13 ID:???
>>664 結果=規範を動揺させたか否かで考え、一般予防的に規範が動揺させられたかは客観的に捉える。
偶然防衛でも結果は発生してるよ。
666 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 11:46:35.21 ID:???
>>663 <故意過失は主観的責任要素>であるという先入観>について
故意は過失とともに、従来は責任要素とされ、客観的な犯罪事実を行為者に
帰責させるための主観的要件と考えられてきた。しかし、目的的行為論が故意
を明確に主観的違法要素であるとするに及んで、故意の体系的地位は、責任論
から構成要件・違法論へと引き上げられるに至った(構成要件的故意)
一方、構成要件は有責類型でもあるとする見解の下では、故意は責任要素と
しての故意との体系的関連も問題たらざるを得ず、学説は複雑な状況を呈して
いる。
@目的的行為論に最も忠実な体系(木村・平場・福田・井田)
A故意が、一方では、主観的構成要件要素として、違法及び有責類型に属する
とともに(構成要件的故意)、他方では、責任要素として故意の側面をも有する
(団藤・大塚・藤木・佐久間)
B故意を従来どおり責任要素であると解しながらも、構成要件が有責行為類型
でもあることとの関係で、故意は主観的構成要件要素でもあるとし、その限りで
犯罪個別化機能を果たすべき「構成要件的故意」の概念を認める
(内田・香川・吉川・前田・曽根)
C故意を従来どおり責任要素であるとしつつ、構成要件における故意の個別化
機能(構成要件的故意)を認めないもの(平野・山口)
D最も古典的なもので、故意を体系上一つのものとして、これをもっぱら責任
非難のための積極的責任要素としつつ、その中に、構成要件的事実及び違法性
の認識を包含させ、それらの不認識及び違法阻却事由の認識が故意を阻却する。
(瀧川・佐伯・中山)
私は、D説に組します。
667 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 11:53:21.08 ID:???
kwsk
668 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 12:04:59.18 ID:???
>>666 団藤・大塚らが使う「構成要件的故意」と前田・曽根の「構成要件的故意」は
まったく意味が異なるということね。
永年の疑問が氷解した。
669 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 12:50:30.55 ID:???
670 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 12:53:03.86 ID:???
671 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 13:28:49.56 ID:???
元ベテの自作自演
672 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 13:48:26.40 ID:???
>>670 申し訳ない。川端はA説。
大谷もA説に分類してもいいのだが、本人は「この説(A説)によると醸成要件的
故意は成立しても、責任の段階で責任故意がない場合に、改めて構成要件段階に
立ち戻り、構成要件的過失の存否を問題とし、故意行為でありながら過失責任を
認めざるを得ないという錯綜(ブーメラン現象)を避けることはできないと
思われる」(151頁)とし、故意は1個と考えているように思われるので
A説から外した。
西田は、「違法構成要件と責任構成要件の組み合わせによって犯罪類型が形成
される」という見解なので、@〜D説のどの説にも属さない。
673 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 14:21:53.43 ID:???
思考方法って各論は微妙って聞いたけど実際どうなの? 総論が良かったからちょっと検討してるんだけど。
674 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 14:44:37.76 ID:???
>>666 構成要件を単なる行為の枠と捉えるB内田・曽根説(行為類型説)が
「構成要件的故意」を認めるのは矛盾じゃないの?
675 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 14:52:51.41 ID:???
>>674 その質問を一番怖れてました。
しばらく時間を下さい。
>>674 横レスだが、オイラも
>>674 と同じ疑問をもって、いくつか基本書を漁ってみたが、
その矛盾点を直接指摘する本はなかったな。
山口は、(構成要件的故意を認めることと)「構成要件の枠と捉えることとの
間に直接的関係はない」としながらも、(行為類型説)「自体の妥当性に疑問
がある」と批判している。
山中も、「この説は、立法者が、構成要件を形成するに際して何を指導形象と
して犯罪類型を作り上げるのかを説明し得ない」と批判している。
結局、行為類型説自体に問題があり、構成要件的故意を認めるべきか否かは
問題とならないというのが学界の一般的な傾向のようである。
曽根説の人の反論を期待したい。
677 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 15:29:00.07 ID:???
おまいら なんでもいいけど ここは受験板なので あまり学説のための学説のような議論は控えてくれよ
678 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 15:43:33.25 ID:???
>>677 初学者ですが、このスレは私のような者のためにも学説を知るのに役に立ちます。
もっともレベルは大塚の思考方法より上で理解するのに難儀しますがw
679 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 15:46:16.43 ID:???
初学者なら、講義案や西田各論の水準を頭に叩き込んでおきなよ。 大塚思考方法だって、要らないくらい。 それで、早く問題演習をやりな。 問題を解きながら、自分で原理原則から考えて論証やあてはめをする練習をする。 変に学説にこだわりだすと、合格とは別方向のレールに乗っかって暴走するよ。
680 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 15:55:55.05 ID:???
>>679 >変に学説にこだわりだすと、合格とは別方向のレールに乗っかって暴走するよ。
元ヴェテのことか?w
座布団一枚!
681 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 16:54:13.56 ID:???
でも元ヴェテは2008年旧試合格なんだよな
682 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 17:57:58.42 ID:???
>>672 川端説はAじゃなくて、あえていえば@。
川端は責任故意は認めない。
683 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 21:24:10.00 ID:???
だから、前から 結果無価値なら 吉川(経)と佐伯(仁)の体系がすっきりしてるって主張している。 橋本のような行為支配一派が「@」なのかどうかが分からんのだ。
684 :
氏名黙秘 :2012/10/09(火) 20:02:38.39 ID:???
>>683 吉川って結果無価値なんだ。知らなかった。
で、どんな体系?
685 :
氏名黙秘 :2012/10/09(火) 20:14:39.03 ID:???
>>684 横レスだが、wikiには次のように書いてあるぞ。
>刑法学説の位置づけとしては、自由主義的でありながら、法律の権威を守る
>ことも重視する、大場茂馬以来の後期旧派(後期古典派)の系譜に属する。
なんのこっちゃw
686 :
氏名黙秘 :2012/10/09(火) 21:05:49.87 ID:???
ヴェテさあ、どうせ暇なんだろうから、wikiを使えるように全部書き直してくれよ
687 :
氏名黙秘 :2012/10/09(火) 21:25:37.10 ID:???
吉川(経)は結果無価値だし、だから堀内捷三と相性がよく、 交代で、長期間法政大学の刑法総論刑法各論を、回していたんだ。 『三訂 刑法総論〔補訂版〕 』吉川経夫(法律文化社)は名著。 『刑法総論』堀内と併読すると良い。
>>686 実はwikiの中山と山中の学説部分はオイラが書いた。
他の学者を書く余裕はない。
689 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 00:48:06.48 ID:???
行為無価値2元論を採っても(共謀)共同正犯の処罰根拠を、共謀による犯罪結果に対する物理的・心理的因果性に求めてもいいの? それと、各自の行為を相互に利用・補充し合うことにより結果に対し因果的に寄与したことにあるっていうように、いわばミックスした感じで論証してもいいかな? 共犯からの離脱は相互利用補充関係の解消ではなく因果性の除却・弱化で書こうと思う。
690 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 14:17:56.94 ID:???
691 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 20:32:03.20 ID:???
>>689 井田説によると次のようになる。
共同正犯においては、各共同者の行為と最終的な結果との間に、因果関係が
存在しなければならない。ただ、そのことは、教唆・幇助の場合も同じであり、
それにより共同正犯の「正犯性」を説明することはできない。正犯者とは、
犯罪実現について「第1次的責任」を負うべき中心的存在である。
(共謀)共同正犯の本質は、因果関係の相互的補充・拡張に加えて、2人以上
の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって他人の行為を
利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする「共謀」に参加し、「とも
に謀議を遂げた」ことが必要であり、かつ、その共謀に基づいて一部の者が
実行行為を行わなければならない。
共謀のための何らかの外部的行為(客観的謀議行為)は必須の要件ではない。
大麻密輸事件(昭和57年7月16日)については、次のように述べている。
大麻を入手したいという欲求・動機の強さという「主観面」があり、犯罪遂行
過程における被告人の役割(実行行為者の紹介、資金の提供)という「客観面」
もあり、これらが相まって、共謀者の一員として共謀に加わり、自己の犯罪と
して犯罪をともに実現したといえる。
共犯からの離脱は、メインの論点ではないから「因果的影響の解消・消滅」で
いいと思う。
692 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 20:39:40.93 ID:???
>>689 鋭い質問だね。
行為無価値一元論の増田豊教授は、
共犯の処罰根拠について、「惹起説」ではなく「惹起志向説」とでもいうべきとされる。
惹起説は、法益侵害としての結果の惹起(結果無価値)自体を処罰根拠とする
見解として捉えられてしまうからであり、現にそのようなものとして理解する論者も
いるからであるとされる。
つまり、共犯の行動規範は法益侵害の惹起を(間接的に)志向する行為の禁止である。
正犯行動規範においては、法益侵害を直接志向する行為が規範となっているのに対し、
共犯行動規範においては、正犯行為に寄与することを通じて間接的に法益侵害を惹起
する行為が規範内容となっている。
とされる。
693 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 20:45:03.84 ID:???
正犯行為に寄与することを通じて間接的に法益侵害を>志向<する行為 に訂正。
>>653 井田をパラ読みしてたら、次のような記述を発見しました(469頁注30)
・・・実質的には、まさに被告人がスワットらに拳銃を所持させていたとも
評しうる。
これは、具体的な謀議を内容とする外部的行為(客観的謀議行為)がなくても、
共謀共同正犯が成立しうることを明言したものである。
ただ、【深澤武久裁判官の補足意見】によると、本決定は、具体的な謀議行為
を要求するようにも読める練馬事件判決とは異なった事案に関するものであり、
矛盾するものではない。
練馬事件は、被告人が、犯行時において、犯行場所におらず、したがって、
実行行為者と行動をともにするようなこともなかった事例であるのに対し、
スワット事件は、被告人が、犯行時に、犯行場所付近で、実行行為者と行動を
ともにしており、これによって、スワットらに拳銃を所持させて被告人を警護
させるという、犯行の目的をまさに被告人が一緒になって実現させていたと
いえる事例であった。
695 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 21:12:23.00 ID:???
>>692 意味不明。
問いに対する答えにもなっていない。
増田説の消化不良といわざるをえない。
696 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 00:45:20.46 ID:???
共犯の処罰根拠論と、共同正犯の一部実行全部責任の根拠論は別物なのだろうか?
697 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 12:55:04.59 ID:???
>>694 要するに暗黙の現場共謀の事案として整理できるってことかな
>>696 結論からいうと、両者は日独の学説状況の相違を反映して、全く異なる概念であるが、一部重なる場面もある。
処罰根拠論にも様々な分類があるが、重要なのは純粋惹起説と混合惹起説であろう。
純粋惹起説とは、リューダーセンの定義によれば、「共犯者は自己の不法と責任に対して罪責を負う」理論である。
共犯者もまた構成要件に該当しかつ違法に行為することだとされる。故に、自己の所有物に対する窃盗や横領に関与
した者は、窃盗や横領の共犯として処罰されない。
混合惹起説を主張するザムゾンは、リューダーセンの主張を一部認めて「共犯もまた正犯と同じく構成要件該当結果
を惹起する」ものとする。しかし、リューダーセンの場合には、たとえばドイツ刑法に規定のない自殺関与について
も、それは他人の死を間接的に惹起するものだから、惹起説だけでは他殺の共犯となってしまう。ザムゾンはこの
ような「正犯なき共犯」を否定し、正犯の不法(構成要件に該当する違法な行為)もまた、共犯処罰の必要条件だと
する。
ロクシンもまた「共犯者は彼に対しても保護されている法益を侵害した場合にだけ、法律上の共犯足りうる」とする。
したがって、殺害を嘱託する被殺者は、殺害が未遂に終わっても、嘱託殺人罪の教唆犯になりえない。
わが国では、純粋惹起説の論者も多いが(佐伯・中・中山・浅田・山中)、最近では混合惹起説が有力である(山口・
井田・松宮)
さて、本論であるが、わが国では共同正犯の一般原理として「一部実行の全部責任」が認められているが、ドイツ
では、「機能的行為支配」が通説である(ロクシンは、行為支配という概念を、直接正犯における「行為支配」と
間接正犯における「意思支配」、共同正犯における「機能的行為支配」という3種類の概念に分類している)
【続く】
【続き】 まず、ヴェルツェルの目的的行為支配の概念によれば「共同正犯は、統一的な行為に対する行為支配が 数人に共通に存在する点に特性のある正犯である」とされる。つまり、各々の共同行為者は、単なる 一部分の正犯ではなく、また、単独正犯の特殊な形式でもなく、むしろ全体の【共同】【正犯】である としている。いわゆる「一部実行の全部責任」の原則をこのような形式で表現しているのである。 機能的行為支配は、各関与者が分業的に担当する自己の寄与部分についての直接的支配を意味するのみ ならず同時に犯行全体・全事象の成否を左右するような場合に、客観的な機能によって全事象への行為 支配として認められるものであるから、いわゆる「一部実行の全部責任」の原則についての問題は 生じない。 わが国において、共同正犯の正犯性に「行為支配」の概念を採用したのは、ほかならぬ団藤博士である。 (大麻密輸事件、最決昭和57年7月16日における団藤補足意見) 現在、学界においては、過失の共同正犯を行為支配論で説明できるかが議論されている。 【補足】 マウラッハによれば「命令を個々の作業グループへ電話で伝える密輸グループの首領」は典型的な 共同正犯である(わが国では文句なく共謀共同正犯とされる事例である) また、ロクシンは、機能的行為支配という概念の説明として、次のような事例を挙げている。 (わが国では疑いもなく共同正犯とされる事例である) @銀行強盗において、Aが銀行員をピストルで威嚇し、Bがその間に金銭を奪うという事例 A殺人の場合に、1人が被害者を抱きしめて動けないようにして、他の1人がこれを刺し殺すという事例
700 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 21:56:42.79 ID:???
質問です。目的的行為支配と機能的行為支配はどう違うんでしょうか? 前者が目的的行為論を前提にしているであろうことはわかるのですが。。 機能的行為支配説においては、不作為・過失における共同正犯は成立するのでしょうか?
702 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 22:11:39.13 ID:???
>>698 純粋惹起説で植田重正を忘れてもらっては困るね。
703 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 22:53:04.52 ID:???
制限責任説に立脚した場合、違法性阻却自由の錯誤は事実の錯誤なわけだけど、構成要件的故意か責任故意のどちらが阻却されるの? 制限責任説も責任レベルでの故意は認めるよね?おしえて下さい
704 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 00:45:10.25 ID:???
持ってる基本書読めよ笑
705 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 01:53:20.96 ID:???
>>699 そういう立場だと、離脱論は機能的行為支配性の消滅で説明しないと
筋が通らないような気がするんだけどどうだろう?
結果への因果性は残ってても、それは狭義の共犯としての因果性であって、
正犯性を基礎付ける(機能的)行為支配は認められないはずだから。
706 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 11:02:58.14 ID:???
一部実行全部責任って実行行為に拘泥した表現だよね。 特に共同正犯の正犯性を重要な因果的寄与に求める立場からすれば、共同正犯は「全部」実行全部責任であって、狭義の共犯との違いは第一次的関与か第二次的関与かの違いにすぎない 山口総論で一部実行全部責任という用語が出てこないのもそういうことなのかな
707 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 13:14:36.38 ID:???
>>706 そう。だから、共同正犯の要件を充たすから因果関係が拡張されるんじゃなくて
結果の因果関係があれば責任を負うのは当たり前っていうのが
山口とかの考え方でしょ。
708 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 18:59:44.18 ID:???
>>454 でも既に書いたが、
厳格責任説、制限責任説などという論争は、斉藤誠二先生が存命中に終わっていて、
引用
「厳格責任説」をとるのか、
それとも、
「消極的な構成要件要素の理論」なり
「制限責任説」なり
「法的な効果の適用を制限する責任説」なりをとるのか、
ということは、
結局は、
およそ構成要件を意識的に実現しようとする者は、自分の行為が法律上
許されるかどうかについて注意をしなければならない、といえるかどうか、
ということにかかっていることである。
率直にいって、構成要件を意識的に実現しようとしているからといって、
そういう者にはおよそこういう義務を課するということは、妥当ではないであろう。
これが、わたくしたちが「厳格責任説」をとらない理由である。
引用終わり
斉藤誠二『特別講義刑法』145ページ。
「消極的な構成要件要素の理論」中説、井田説か
「法的な効果の適用を制限する責任説」ドイツの有力説かどちらかなんだから、
司法試験では、井田説が無難。
709 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 19:03:07.64 ID:???
要するに、 犯罪を故意に犯すのは正真正銘の馬鹿か、 正常人でも正当防衛で必死で攻撃する場合だから、 そういう連中に、<法律のこと考えて、冷静に行動する義務がある>などという要求は、 無理なんだよ。 厳格責任説など取りえない。
710 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 19:54:34.33 ID:???
故意阻却するか責任阻却するかの差なんだから大した問題ではない。
>>700 ご指摘のとおり、目的的行為支配は目的的行為論を基礎とする。
ヴェルツェルによれば「決意を基礎として行為を目的的に遂行する者が行為の支配者である。
計画的に操縦された実現意思によって行為を形成することがその行為者を行為の支配者とする。
したがって、行為支配の一般的要素は【構成要件的故意】の目的的実現意思である」
したがって、「過失の共同正犯」というものはあり得ない。また、不作為を行為でないとする
目的的行為論の立場からは、「不作為の共同正犯」というものも考えられない。
「正犯と行為支配」(1963年)によってロクシンによって展開された行為支配論もまた、
行為支配を【故意の作為犯】における一般的な正犯者概念とする。ロクシンは、行為支配を、
@直接正犯における「行為支配」、A間接正犯における「意思支配」、さらに、B共同正犯
における「機能的行為支配」に分け、これらを統合して「支配犯」という範疇を認める。
概念自体が【故意の作為犯】を前提とするものであるから、機能的行為支配においてもまた、
目的的行為支配と同じく、「過失の共同正犯」「不作為の共同正犯」は認められない。
ただ、ロクシンは、正犯原理として、支配犯のほかに「義務犯」というカテゴリーを認めて
おり、過失の共同正犯や不作為の共同正犯はそこで論じられているようである。
(オイラは義務犯については不勉強なのでこれ以上述べることはできない。参考文献として
平山幹子「義務犯について(一)−不作為と共犯に関する前提的考察ー」立命館法学270号
112頁)
なお、行為支配論全般については、橋本正博『「行為支配論」と正犯理論』(2000年)を
参照。行為支配論について、これを超える論文は未だ現れていない。
712 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 20:30:02.65 ID:???
>>711 共謀共同正犯は機能的行為支配によって認められるの?
713 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 20:46:44.14 ID:???
機能的行為支配は過失共同正犯を排除するんだろうか。 機長副操縦士機関士のように3人で運転しているような場合、 工事現場でひとつの木材を2人で運ぶ場合。
714 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 21:17:03.75 ID:???
>>703 >>708 「司法試験では、井田説が無難」というのはどうかな。
下手すると、実務家委員に「この受験生は構成要件と違法阻却の区別がつい
とらん」と言われかねないんじゃないかな(学説自体の批判ではない)。
司法試験で無難なのは「構成要件的故意を認めて、責任故意を阻却する制限
責任説」でしょ(曽根?とか。ブーメラン現象は無視するとして)。
>>712 わが国の共謀共同正犯に相当する事例は、ドイツでは「予備段階のみにおける共働」
の問題として論じられている。
ロクシンは、この「予備段階のみにおける共働」を、犯罪計画から実行・結果発生
に至る犯行全体についての「機能的行為支配」とは認めていない。ロクシンは
「単なる予備の段階に共働するだけの者は、影響を及ぼすことはできるかもしれないが、
事象の経過を現実に支配することはできない」とする。
これに対して、ヴェルツェルは「関与者の一人の行為が全体の行為への物理的
な持分を越えて、他の関与者の行為の準備と勢力を増強する」ことから
「客観的には単なる予備や幇助をなすにすぎない者であっても、共通の決意の
共同分担者である場合には共同正犯者である」として、実質上、わが国における
共謀共同正犯を認めていた。
716 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 21:53:57.22 ID:???
元ベテさんは制限責任説?
717 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 22:20:42.13 ID:???
ヤンキース勝ったね。
>>716 >元ベテさんは制限責任説?
オイラは最も古典的な厳格故意説に組する。
厳格故意説は少数説で(小野・瀧川・植松・大塚・中山・吉川・内田)批判も
多いが、これを理論的にに論破することは困難であって、批判は主として結論
の刑事政策的妥当性に向けられている。
故意を体系上一つのものとして、これを専ら責任非難のための積極的責任要素
としつつ、その中に、構成要件的事実および違法性の認識を包含させ、それら
の不認識および違法性阻却事由の認識が故意を阻却するとする立場である。
道義的責任論の立場からは「徹底した意味での道義的非難は、行為者が、単に
犯罪事実を表象しただけでは足りず、それが、法的に許されないものである
ことを知って行為した場合に、初めてなしうるはずである」とされる(大塚)
厳格故意説に対しては、もしもこれを貫くと、確信犯、常習犯、激情犯などを
処罰しえなくなるとの批判がなされるが、確信犯等も、自己の行為が違法である
ことの認識は存在するとの反論が可能である。
719 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 12:50:31.99 ID:???
720 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 13:21:42.86 ID:???
>>718 過失犯において違法性の意識の可能性がない場合はどーする?
>>720 厳格故意説の最大の難点であるが、原理的には不処罰とせざるを得ない。
ただし、過失犯(とくに行政犯)における法の不知の抗弁も、未必の故意論や
事実上の推定によって、実際にも格別の不都合をきたすことはないとの反論が
なされている(小野・大塚)
盛リ上ガラナイヨウダシ 話題転換ヨロ
723 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 17:13:21.75 ID:???
>>722 話題はまだ終わっちゃいない。
>>720 責任説は、「違法性の意識」と「違法性の意識の可能性」を特段区別せず両者
同じように責任の要素として取り扱うという批判にはどー答える?
724 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 17:40:25.63 ID:???
違法性の意識(の可能性)は総論の中でも最も分かりにくいテーマだね。 誰か50行程度で簡易にまとめてくれないか。
725 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 17:43:34.04 ID:???
>>723 なぜそれが批判になるのかよくわからないな。もう少し詳しくよろ。
726 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 17:48:23.90 ID:???
727 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 17:53:25.47 ID:???
>>726 だから制限責任説を50行程度で論証してくれよ。
728 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 18:09:30.53 ID:???
>>725 責任説は、「違法性の意識」と「違法性の意識の可能性」を特段区別せず、両者
を同じように責任の要素として取り扱う。これは、事実の認識と認識の可能性と
を、一方は故意、他方は過失というように区別し、前者に対する責任非難を
より重いものにするのとは対照的である。
違法性の意識がある場合と可能性があっただけの場合とでは、故意者の心情自体
はまったく異なるのであり、責任非難の程度も当然に異なるはずである。
(大塚「故意説か責任説か」論争刑法96頁)
729 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 18:21:38.79 ID:???
>>728 たしか川端がその批判に答えていたような記憶がある。
730 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 18:24:10.55 ID:???
だれか川端コピペして。
731 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 18:26:29.64 ID:???
>>728 致命的な批判には思えないなぁ。
・責任説は違法性の意識の存在を犯罪認定論から放逐したのであって、
犯罪認定論上問題になるのは違法性の意識の可能性があるかないかのみ。
・違法性の意識がある場合は事実上量刑上重く処断されることになるだろう。
したがって、違法性の意識の可能性があるにすぎない場合との量刑
の差として現れることになるだろう。責任の有無ではなく量の問題となる。
732 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 19:37:28.12 ID:???
流れをぶった切って悪いが、学説では法益関係的錯誤説が多数説なのか? 判例の立場(本質的錯誤説)は、大塚と井田くらいしか見当たらないのだが。
733 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 20:26:20.72 ID:???
だから30年前から、 厳格責任説は、<<まちがってる、支持する奴はアホ>>って論破されてるの。 制限責任説以降の 消極的構成要件要素の理論か 「法的な効果の適用を制限する責任説」かどちらか二者択一しか存在しない。 で 日本では「法的な効果の適用を制限する責任説」の支持者はいないのだから、 消極的構成要件要素の理論(中説、井田説)一択になる。 俺は斉藤誠二師匠に私淑しているから「法的な効果の適用を制限する責任説」だけどな。
734 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 20:29:19.40 ID:???
735 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 20:30:57.05 ID:???
あ、あれは厳格責任説ベースだったな、すまそ。
736 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 20:33:05.54 ID:???
>>733 何故、厳格責任説なら間違っていて、
消極的構成要件要素の理論なら許されるのかがわからない。
737 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 20:33:45.04 ID:???
738 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 20:44:56.43 ID:???
739 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 20:49:34.18 ID:???
740 :
氏名黙秘 :2012/10/13(土) 22:06:09.37 ID:???
川端説は、簡単なことを難しく書く凡才。
741 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 07:52:17.24 ID:???
>>732 大谷には、判例の立場が通説だと書いてあるぞ。
742 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 15:46:29.21 ID:???
ロクシンの説と、ヴェルツェルの説を紹介しない刑法総論の教科書は糞。
743 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 16:49:13.01 ID:???
>>742 同意。
どうでもいい序論の構成要件論で、ベーリング、マイヤー、メツガーの説を
並べて学生を混乱させ、肝心の違法論や責任論、共犯論でロクシンやヴェルツェル、
さらにはドイツの通説であるイェシェックの説を教えないのは極めてアンバランス。
744 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 17:04:03.25 ID:???
松宮の基本書は、入門書ながら、なるべくドイツ刑法学の歴史と現状を学生に 伝えたいという意図が窺われるね。
745 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 17:14:57.17 ID:???
「ドイツ刑法学を輸入すればよいという時代は終わった。わが国には戦後70年 に及ぶ判例と学説の蓄積がある」という人もいるw
746 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 17:18:35.02 ID:???
>>745 前田だねw
前田はドイツ語が読めないという噂は本当か?
747 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 17:22:48.68 ID:???
>>746 >前田はドイツ語が読めないという噂は本当か?
前田の出世作『可罰的違法性論の研究』にはドイツの学説の引用は一切みられない。
748 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 17:26:24.09 ID:???
>>747 そういう意味では山口の出世作『危険犯の研究』にも
ドイツの学説の引用は一切みられない。
749 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 17:37:40.77 ID:???
>>742 たいがいの教科書は、ヴェルツェルを目的的行為論の創始者としてのみ教え、
目的的行為論から派生する責任説や共犯論における行為支配論を教えない。
極めて不満。
750 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 18:09:00.40 ID:???
大塚は、学説分類の際、ロクシンやヴェルツェルだけでなく、多くのドイツの 学者を日本の学者とともに列記しているよ。 テクニカルタームもドイツ語で併記してあるし、ドイツ刑法を勉強するなら 大塚から始めるとよい。
751 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 18:26:23.92 ID:???
>>740 川端総論の記述は、大半を大塚と大谷に負っており、独自性が少ない(唯一の
オリジナルは二元的厳格責任説)
さらに第2版は12年ぶりの改訂なのに、「改説の必要は認めなかった」とし
縦書きを横書きにしただけの改訂。追加判例も6件のみ。12年で僅か6件!
学者としての良心を疑わざるを得ない。
752 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 20:22:40.56 ID:???
753 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 20:53:24.39 ID:???
>>752 大半の論点で大塚説と大谷説に賛成できないから、川端の「学説に対する批判」
をしているのだがね。
754 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 20:57:36.27 ID:???
>>753 結局、行為無価値論に対する結果無価値論からの批判ということにすぎないのでは?
755 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 20:58:33.15 ID:???
大塚と大谷によっている? 共犯は大半が平野に依拠してるのだが?
756 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 21:00:17.88 ID:???
話題提供ヨロ
758 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 21:15:17.01 ID:???
それではオレが話題を提供しよう。 行為無価値論=犯罪共同説、結果無価値論=行為共同説という一般的図式に 反して、川端が行為共同説を採るのはなぜか?
759 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 21:26:19.03 ID:???
>>758 >行為無価値論=犯罪共同説、結果無価値論=行為共同説という一般的図式
「やわらかい行為共同説と部分的犯罪共同説は、具体例の適用においてほとんど
異ならないのであり、両者の違いを誇張して他を批判するのは妥当でない」
(大谷「最小限従属性説について」西原古希2巻463頁)
760 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 21:42:34.53 ID:???
>>759 平野も早くから同じことを言ってるね。
「・・・これを部分的犯罪共同説と呼ぶこともできよう。そうだとすると、
その結論は、行為共同説とちがいがないことになる」(平野U365頁)
761 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 02:40:53.54 ID:???
行為共同説と犯罪共同説の対立は結果無価値と行為無価値の対立とは一応別でしょ。 行為無価値から行為共同説をとっても矛盾はない
762 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 04:42:20.26 ID:???
関西系刑法学者は、ドイツの最新理論を教科書で紹介せず、 レヴィジオン刑法という対談集でお茶を濁している。 川端は、文書偽造罪だけの男。
763 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 04:43:07.37 ID:???
764 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 15:18:13.81 ID:???
リークエ刑法各論の改訂マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
765 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 19:04:06.72 ID:???
ゼミのテーマで過失の共同正犯を割り当てられました。 どんな論文を読んだらいいのか分かりません。 あつかましいお願いですが、どなたかご教示ください。
766 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 20:58:13.52 ID:???
過失の共同正犯は、塩見先生が、法学教室で連載してるじゃん、今月。
>>765 内田文昭の『刑法における過失共働の理論』(1973年)は当然読んだよね。
どの論文を読むべきかを探り当てるのも法律家に要求される能力の一つだよ。
最近はCiNiiという便利な道具もあるし。
宿題は本来自力でやるべきだが、今回に限りHELPしてあげる。
さしあたって、
嶋矢貴之(山口先生のお弟子さん)「過失犯の共同正犯論」法学協会雑誌121巻1号、10号(2004年)
内海朋子(横浜国立大学)「過失共同正犯肯定説における帰責問題について」法学政治学論究48号(2001年)
最新のものとして、
松宮孝明「『明石歩道橋事故』と過失犯の共同正犯について」立命館法学338号(2011年)
金子博(松宮先生のお弟子さん)「過失犯の共同正犯についてー『共同性』の規定を中心にー」立命館法学326号(2010年)
768 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 23:47:11.14 ID:???
>>765 百選に載っているものから読んだらどうだろう
769 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 01:51:02.31 ID:???
みんな優しいなw
770 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 04:08:15.10 ID:???
>>767 ついでに聞きたいんだけど、チーム医療なんかの
過失の競合って結果無価値かつ意思連絡不要説(山口)に立つと、
過失共同正犯に吸収されるんだっけ?
771 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 19:26:10.45 ID:???
772 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 20:16:10.48 ID:???
どう見ても学者が書き込みしているなw 刑法学会は指導しないのか?
773 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 20:17:00.51 ID:???
2ちゃんねるに書き込みして自作自演しているんだから 特定→追放がよいところでは? 他スレでは、誹謗中傷まで書き込みされているしな。
774 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 21:15:21.44 ID:???
775 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 22:10:51.21 ID:???
776 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 23:01:01.75 ID:???
バレバレだから、かなりふぁびょってるねw ちゃんと論文書くように。 書いてしまったものは仕方ないからねw
話題転換ヨロ
778 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 19:29:19.70 ID:???
井田は、正犯と共犯の区別に関して、正犯とは、実現事実を第1次的に帰せら れるべき主犯者(中心的存在)であり、共犯とは、第2次的な刑事責任を負う べきものとしているが、これって結論の先取りじゃないの?
779 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 19:52:05.84 ID:???
>>778 オレもそう思った。
「危険性説にいう「危険性」の中には、実現事実を誰に帰すことができるか
という判断が入り込んでいる。それをそのまま率直に判断基準としたものが
行為支配説である」(438頁)
って行為支配説の説明になってない。
780 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 20:01:19.62 ID:???
>>778 >>779 井田の関心は、正犯の背後の正犯や故意ある幇助的道具を認めることにあるんじゃないかな。
781 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 20:47:54.06 ID:???
行為無価値論はナチス、って論理の飛躍、
782 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:28:04.05 ID:???
そんなことどうでもいいよ。 学者だったら、今年の刑法の問題の解説でもしてくれ。 刑法学会も、もっと指導をちゃんとしてくれ。 受験生スレで学者に 暴れられたら、困るよ。
783 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:29:00.45 ID:???
今までの書き込みを読んで刑法学者が書いてると 本気で思い込んでるようじゃ、司法試験なんて永久に受からないな。
784 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:31:45.72 ID:???
受験生で、ドイツ文献や学術論文を読んでいるやつはいない。 学者しか考えられんな。 仮に、大学院生であれば、こんなところに書き込みしないだろうし。 ある程度余裕があるやつしか考えられない。
785 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:34:22.56 ID:???
>受験生で、ドイツ文献や学術論文を読んでいるやつはいない。 >学者しか考えられんな。 >仮に、大学院生であれば、こんなところに書き込みしないだろうし。 >ある程度余裕があるやつしか考えられない。 かりに、大学院生がこんなところに書き込みしないなら、 まして、学者がこんなところに書き込むわけないだろ。 おまえの主張は論理的に破綻してる。
786 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:36:16.05 ID:???
大学院生は、こんなところで書き込みしている余裕はない。 大学院生で、論文を書いたことある人間ならわかる。 したがって、学者しか考えられない。 他スレでも、学会ネタや、誹謗中傷などもあるしな。 こういうのは、学者しか言えないわな。
787 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:37:27.37 ID:???
刑法学者ってどうしてこうなんだろうねw 他の科目の勉強スレは全然伸びないのにw 書き込みの内容も、受験生っぽくていいのに なぜか刑法スレは、明らかにおかしいんだよねw
788 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:38:47.06 ID:???
大学院生なら、特定される可能性も高くなるからな。 そう簡単に書き込みしないでしょ。 ドイツの文献なんか読んだことあるのを上げたら もうそれで特定だしなw
789 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:48:09.75 ID:???
2ちゃんに書き込みする学者も邪道 2ちゃんで受験勉強した気になる受験生も邪道 邪道が邪道を批判してどうするw
790 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:50:26.16 ID:???
2ちゃんで、受験勉強した気になってないよねw いつもの脳内妄想はやめなさい。この板でも恥さらすのかよw
791 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 05:30:04.42 ID:qr6vPeLI
共犯の本質を共同正犯と狭義の共犯とで分けて書くのは論理的に整合してないことになるんでしょうか? 狭義の共犯に相互利用補充という関係がない以上犯罪共同説は使えないように思うのですが
792 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 05:54:38.09 ID:???
分けて書くのはおすすめできません。 私は行為共同説が優れていると考えますが、 犯罪共同説でも狭義の共犯で使えると思います。 共同正犯は相互利用補充関係、教唆犯/幇助犯は利用補充関係。
793 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 09:11:09.45 ID:???
レスありがとうございます その方向で論証を固めてみます
794 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 14:35:05.27 ID:???
勉強法スレでクズみたいな論争を延々とくり広げる男のひとって…
795 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 16:19:59.97 ID:???
学者の書き込みと自作自演は辞めておけよ。 このスレは、学説や、学術論文やドイツ文献なんか読めというのは 受験生の業務妨害だ。 判例の分析や近時の司法試験の問題の検討や解説をしてくれ。
796 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 16:21:05.14 ID:???
そんなに学説やら、学術論文の検討したいなら、法学板でしておけ。 何度も言うがここは司法試験板だ。
797 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 17:29:07.11 ID:???
キモイよねー
798 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 19:41:08.47 ID:???
>>795 判例の分析や近時の司法試験の問題の検討や解説をしてくれ。
判例の分析は学者にとっても最も荷の重い作業なんだよ。
司法試験の問題の検討は、毎年それ専用のスレが立つじゃないか。
799 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 19:54:59.36 ID:???
行為支配って、日常生活に関わる行為に関する行為論であれば分からなくないが、 人殺しや盗みなど、反社会的行為に対して「行為支配」ってのは形容矛盾なんだよな。 ダークサイドに支配されている状態、つまり「被支配」で行うのが犯罪、という のが常識だから、 行為被支配論っていうのが正しい用語法なんだよな。 一橋の橋本だっけ、橋のつく教授が一生懸命論文かいても、 無理だよねえ。
800 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 21:44:31.70 ID:???
意味不明wぜひ論文書いて、反論してくれw
801 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 03:37:39.83 ID:???
802 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 05:12:17.24 ID:???
行為支配説って目的的行為論と親和性があるというけど、 団藤説も行為支配説なので、どう説明されるのか教えろくらさい。
803 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 05:48:08.86 ID:???
親和性、 紙一重、 ほとんど同じ、 等、論証不能の法命題でだますのは解釈論者として失格。
804 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 07:25:28.16 ID:???
「生産性は無い」といって議論をリセットする手もあるぞ
805 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 08:21:38.72 ID:???
実益が無い議論。
>>802 目的性までいく必要はない。
意思という共通基盤があって、
何らかの意思による動静という行為論からは
意思に基づく因果的共犯論と行為支配説が結びつきやすい。
>>802 「行為支配説は、目的的行為論を基礎にして、『行為支配』を有する者を正犯
と解している」(川端513頁)というのは全くの誤解。目的的行為論を採る
ヴェルツェルや福田の目的的行為支配論のみに妥当する議論。
ドイツでは、目的的行為論の立場に立たないロクシンの行為支配論が通説と
なっている(@直接正犯における狭義の行為支配、A間接正犯における意思支配、
B共同正犯における機能的行為支配)
団藤374頁(注)3参照。
807 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 20:55:33.69 ID:???
目的的行為支配説と機能的行為支配説、どう違うんでしょうか?
808 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 21:05:08.81 ID:???
飯を食う 目的的行為 行為支配 本を買う 目的的行為 行為支配 電話する 目的的行為 行為支配 こける × × くしゃみ × × ぬすむ 目的的行為 行為被支配(行為支配ではない) 殺す 目的的行為 行為被支配(行為支配ではない)
809 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 01:24:20.20 ID:???
>>806 その場合に、支配という概念をどう引っ張ってくるかが問題じゃないかな?
目的的行為論なら目的的に支配しているという形で明快に導けるけど、
目的的行為論を採らない場合に、明快に説明する方法が思い浮かばない。
ドイツではどう説明されてるの?
810 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 05:51:55.28 ID:???
目的的行為論って分類されたくない隠れ目的的行為論者が 隠れ蓑に「行為支配」って説に飛びつくが、犯罪行為の行為概念としては 形容矛盾してるよなあ。
>>807 >>809 目的的行為支配論は、主観面を重視し、福田平によれは「目的的行為支配とは、
構成要件的結果を実現する意思をもって、この実現のために、目的的に支配・
統制した外部的行為を遂行することである」
機能的行為支配とは、やや客観面を重視し、ロクシンによれば「各関与者が
分業的に担当する自己の寄与部分についての直接的支配を意味するのみならず、
同時に犯行全体・全事象の成否を左右するような場合に、客観的な機能によって
全事象への行為支配として認められる」とする。
ロクシンは「銀行強盗においてAが銀行員をピストルで威嚇し、Bがその間に
金銭を奪う」という事例を挙げて、Aが銀行員をピストルで威嚇しているという
行為だけでは、強盗罪の構成要件を充足しておらず、強盗の直接正犯とはなら
ない。なぜなら、Bが金銭を奪うからである。かといって、Aは、Bの結果を
惹き起こす行為や意思を支配しているわけでもないから間接正犯でもない。
しかし、Aは全体の犯罪計画の一部を分担することによって、犯罪全体の経緯
を手中にしているといえる。Aの行為もBの行為もそれだけでは独立したもの
であるが、AとBの二つの行為は強盗という全体の犯罪になくてはならいもの
である、と。
わが国の「一部実行の全部責任の原則」を想起させる。
ロクシンは、この点が共同正犯の本質であるとする。機能的行為支配よりも
「分担的行為支配」(arbeitsteilende Tatherrschaftと云ったほうがいい
かもしれない。
団藤説もロクシン説に近い。
812 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 13:11:49.07 ID:???
刑法学者って2ちゃんねるに書き込みしても学会から注意とか受けないのか?w
814 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 15:46:36.26 ID:???
責任説だが、厳格責任説(木村・福田・西原・大谷)=行為無価値、 制限責任説(平野・西田・山中・山口)=結果無価値というのが 学説の分布状況だが、これって理論的根拠があるのだろうか?
815 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 16:04:42.20 ID:???
>>814 井田には、故意説は、故意を責任要素として捉える結果無価値論と結びついた
ものであり、これに対し、責任説は、行為無価値論の責任論における帰結である、
と書いてあるが。
816 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 17:34:44.93 ID:???
>>814 厳格責任説は、イコール構成要件的故意を認める立場だからね。
故意の体系論上の地位を繰り上げたのは行為無価値だから、
その相関関係はある程度あたっている。
817 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 19:54:21.85 ID:???
818 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 19:55:29.84 ID:???
刑法学者だからしゃーない。 他の科目の学者に馬鹿にされるのも無理はない。
819 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 21:07:36.62 ID:???
>>811 要は、正犯は自己の意思で犯罪の成否を左右できる(狭義の共犯は
正犯が犯行をやめたら犯罪を実現できない)というところに着目して、
互いに自己の意思で犯罪の成否を左右できる相互依存関係にある場合に
共同正犯といえるという考え方だよね。だとすると、行為支配というより
相互利用補充関係という根拠付けの方がしっくり来るような気がするんだよな。
ロクシンも「Aは、Bの結果を惹き起こす行為や意思を支配しているわけでもない」
って言ってるわけだから、支配という言葉はあまりあてはまらないような。
820 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 22:31:53.77 ID:???
そうだそうだ、「支配」なんて用語おかしいよ。
821 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 00:16:15.55 ID:???
用語なんてどうでもいい。
822 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 08:37:26.80 ID:???
ロクシンのいう行為支配は遡及禁止の言いかえじゃないかという 気がしないでもない。
823 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 09:33:47.25 ID:???
比喩としての刑法学 平穏な占有 許された危険と許されない危険 紙一重 ほとんどおなじ ナチスにつながる
誰カ質問・問題提起ヨロ
825 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 18:05:35.69 ID:???
菊花賞、ゴールドシップ獲ったドー
826 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 18:11:01.56 ID:???
ゴールドシップと暴れ馬事件との関係について述べよ
827 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 18:15:05.45 ID:???
>>826 パドックから本馬場に入るとき、たしかに暴れてた。
828 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 18:20:04.47 ID:???
オマイら、楽しそうでいいな 人生何の悩みもないだろ
829 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 18:25:32.19 ID:???
>>828 そんなことないよ。
次のAKBの総選挙で誰に投票すべきか、今非常に悩んでる
830 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 18:54:40.57 ID:???
やわらかい決定論 にはなんかもう苦笑するしかなかった
831 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 18:59:04.51 ID:???
832 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 21:06:51.70 ID:???
833 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 21:29:27.37 ID:???
>>823 それも因果関係の錯誤。
はい論破w 反論は?
834 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 23:00:42.53 ID:???
比喩としての刑法学 平穏な占有 許された危険と許されない危険 紙一重 ほとんどおなじ ナチスにつながる やわらかな決定論 実行行為など無い、行為だけがある 人格形成責任 考える刑法
835 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 23:41:03.06 ID:???
同門の結果無価値論一派なのに、例外的に 構成要件的故意をみとめる佐伯仁先生が、山口先生を批判した際の 目玉は顔に付いている。 目玉自体では、目玉自身を見ることができない。 見ることができないなら、顔に目玉がついて無いことになる、という人もいるが、 見ることができなくても、顔に目玉がついていることには変わりない。 目玉:構成要件的故意 顔:構成要件 <見ることができないなら、顔に目玉がついて無いことになる、という人>が山口先生。 <山口先生の顔には目がない>のだそうだ。
836 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 00:48:56.42 ID:???
いきなりレベルが低くなったなw それにしても、急にレベルが低くなりすぎだな。 印象操作かな?
837 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 05:47:54.31 ID:???
結果無価値論一派は 純粋な結果無価値一元論だと自称しているが、 結果無価値論プラス「比喩」(=実質、行為無価値論)の二元論。
838 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 16:11:13.04 ID:???
1人のバカが連投してるだけだろw
839 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 19:15:17.90 ID:???
承継的共犯も一種の因果関係の錯誤、であることは確か 結果的加重犯も一種の因果関係の錯誤、であることは確か 共犯からの離脱も一種の因果関係の錯誤、であることは確か
840 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 19:54:49.37 ID:???
>>837 平野説が、偶然防衛において、なぜ無罪説ではなく未遂説なのか、
不能犯において、なぜ客観的危険説ではなく具体的危険説なのか、
一考の余地はあるわな。
841 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 20:11:35.61 ID:???
>>840 偶然防衛は、平野だけでなく、西田・山口・山中も未遂犯ダオ
842 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 05:11:32.18 ID:???
今年の法学教室の塩見先生の連載は、 結果無価値論一派のそういう、理論的に優れているように見せかけて 結局劣っているということの実例を紹介してくれて、ありがたい。
843 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 07:34:54.67 ID:???
844 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 10:37:25.01 ID:???
偶然防衛は規範を破る意思もあり、かつ防衛の意思が無いから普通に既遂じゃないの?
845 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 12:57:49.48 ID:???
846 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 17:00:42.21 ID:???
偶然防衛の未遂説は実質論は別として、43条の文言からはかなりきつい気がする
847 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 20:11:21.49 ID:???
平野は偶然防衛を不能未遂とパラレルに考えているようだね。 「・・・それは、死体であるにもかかわらず、生きていると思ってピストルで 射った場合と同じである。この場合には、殺人の故意があったからといって 殺人の『既遂』を認めることはできないであろう。違法阻却の場合も同じで あるはずである。右の場合、『違法な結果』は発生していないのであるから、 行為者が違法な結果を発生させようと思ったとしても、せいぜい(状況によって) 未遂の成立を認めうるだけだと思われる」(平野U243ページ)
848 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 20:16:47.27 ID:???
平野は危険犯において具体的危険説をとっているからね。
849 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 20:18:52.16 ID:???
>>846 同感。
「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」を
「行為無価値はあるが結果無価値がない場合」と
読むことになる。
850 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 20:23:17.63 ID:???
851 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 21:18:39.09 ID:???
>>846 因果関係がない場合を君はどう43条で説明するの?
852 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 21:43:49.38 ID:???
結果無価値論一派は、説明する道具が少なすぎるので、各論点で苦労する。
853 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 21:48:28.99 ID:???
法曹会の『裁判員裁判における量刑評議の在り方』に付されている 「量刑の本質について」という別紙がおもしろい。 裁判所が現在の刑法理論についてどう理解しているのかが よくわかる。
話題転換ヨロ
855 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 20:01:22.68 ID:???
塩見先生の刑法総論の教科書ないし講義録は、あるのですか? 法学教室の連載だけだと不足。
856 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 20:05:25.07 ID:???
基本書出せばいいのにな 授業は眠い
857 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 20:32:45.32 ID:???
高山かなたんの授業はどう?
858 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 20:51:41.95 ID:???
高山佳奈子って美人なのか? 山口厚の愛人だったという噂は本当?
859 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 23:02:54.59 ID:???
最近は基本書で大谷を使っている人ほとんど聞かないな 行為無価値は井田か高橋か講義案ばっかり
860 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 23:11:45.02 ID:???
861 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 23:20:50.72 ID:???
これは巧妙な高橋ステマ もしくは早稲田
862 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 23:52:28.04 ID:???
木村光江と高山佳奈子はどっちが美人ですか?
863 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 23:55:22.26 ID:???
女にして美人でない者はありません。 人にして秀才でない者はありません。
864 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 04:18:38.60 ID:???
井田はちゃんとした各論書いて欲しい
865 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:04:07.55 ID:???
法制審議会の名簿見ると、塩見、西田、井田、今井、島田など やはり、学会で権威がある(刑法学者として優秀な)人間だとわかるね。
866 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:04:52.51 ID:???
御用学者ともいう。
867 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:18:58.81 ID:???
呼ばれない人よりましw
868 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:20:03.70 ID:???
結局論文書いても、こういうのに呼ばれて意見を反映してもらえないんじゃ 刑法学者としてはまったく存在価値ないしね。
869 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:23:48.17 ID:???
論文すらあまり書かない全く存在無価値な奴はいるけどねw
870 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:25:33.45 ID:???
内側から押す人もいれば、外側から引っ張る人も必要。
871 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:27:19.74 ID:???
存在無価値な学者はこのスレにもいるけどねw
872 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:28:24.27 ID:???
>>870 そんな意味不明な事ばっかり書いているから、
学会の中でも無視されるんだよw
873 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:54:22.83 ID:???
連載やってる塩見はそろそろ総論書くかもしれないが行為無価値の総論は井田があるからなぁ それより塩見でも井田でもいいから各論書いてくれ
874 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:55:30.66 ID:???
各論なら中森があるじゃん。あれを加工すればまだ使える。
875 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:56:04.09 ID:???
自作自演すぎw
876 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 22:53:51.14 ID:???
1970年代に法学セミナーで、中森先生連載もってたの??
877 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 00:05:29.26 ID:???
>>874 あれじゃ薄すぎて心許ない
塩見もそれなりの歳なんだから山口にライバル心燃やして総論各論出してほしい
878 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 09:55:44.19 ID:???
879 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 18:12:12.62 ID:???
高橋のは初学者に進められるほど読みやすい 間口が広いから基本書として使う人が多くて当然だな
880 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 18:25:48.00 ID:???
天才だからな。関東四天王の1人だしな。
881 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 20:23:13.36 ID:???
882 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 20:26:45.45 ID:???
俺が3人分
883 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 20:42:41.92 ID:???
斉藤誠二、内田文昭、藤木英雄、荘子邦雄
884 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 20:52:47.40 ID:???
板倉宏、川端博、日高義博、前田雅英
885 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 21:30:25.73 ID:???
島田先生は高水準なのにわかりやすい文章書くのが本当にうまいなあ
886 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 22:44:23.51 ID:???
佐伯、山口、井田の三強だろjk
887 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 23:43:14.46 ID:???
888 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 23:45:55.85 ID:???
橋爪さんは?
889 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 00:20:50.74 ID:???
どう見ても学者の書き込み多いなw さん付けて書き込みは確実に学者だよねw
890 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 09:54:56.15 ID:???
話題転換
891 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 14:40:10.01 ID:???
そんなに読みやすい文章ではない>高橋 いい本だと思うけど
892 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 15:00:53.65 ID:???
冒頭のハート=デヴリン論争は余計
893 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 16:03:27.92 ID:???
>>892 行為規範と制裁規範を峻別する高橋にとっては、ハート=デヴリン論争は
避けて通れない。
平野にも書いてあるが、デヴリンは、刑法は社会倫理を維持する任務を持つ
ものだとし、反倫理的な行為は処罰すべきだとしたのに対し、ハートは、
これをリーガル・モラリズムだとして批判し、刑法は原則として他人に対する
侵害があった場合だけ発動すべきだというミルの「侵害原理」を支持した。
894 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 19:52:54.59 ID:???
高橋本は大谷本よりも読みやすい。 何と言っても理路整然としていてわかりやすい。 井田本は切れ味がある。 佐伯先生は、発想力がすごい。 天才たちはやはりすごいね。
895 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 19:54:13.56 ID:???
旧態の学者のレベルが低すぎたね。 いまだに論文を書かない学者が多いし、ほんとばかげているよね。 自分の専門分野ばかりしかけない学者なども多いし。
896 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 20:13:06.79 ID:???
ふざけんな、 斉藤誠二の『予備罪の研究』って論文読んでみろ。すごいから。
897 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 20:26:19.81 ID:???
そんな論文、学者じゃなければ読まないよねw どうせ関西の学者なんだろうなあ。こんな下品なのは関東にはいないでしょ。
898 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 20:35:55.86 ID:???
専門バカ 神山敏雄『不作為をめぐる共犯論』(1994) 虫明 満『包括一罪の研究』(1992)
899 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 23:40:27.57 ID:???
>>897 関西の底辺学者の集まりだよここは
常に偏った因果関係がらみの話ばかりw
900 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 13:34:22.24 ID:???
偏った因果関係論と共犯論が一定周期で繰り広げられてるね
901 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 17:50:32.27 ID:???
いや、自分の専門分野とは違うテーマを書き込んでいるだろうw 陰湿だからな、奴はw
902 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 18:37:37.67 ID:???
結果無価値論一派は刑法学者のポストを一定数維持するためだけに存在する。
903 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 19:15:52.47 ID:???
東大 憲法:2流 刑法:3流 民法:3流(一流は石田穣と米倉明) 刑事訴訟法:4流(盗聴に賛成???) 民事訴訟法:1流 会社法:1流 国際私法:5流(石黒時代は暗黒時代)
904 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 20:53:35.63 ID:???
3流私大のお前が評価できることではないw
905 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 23:21:26.42 ID:???
当方京大だが東大刑法が3流なら1流ってどこだよwwwww
906 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 00:19:02.38 ID:???
907 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 00:32:53.79 ID:???
908 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 04:49:01.34 ID:???
京大 刑法:1流、ってかいてあげようと思ったのになあ。 民法:1流、
909 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 07:16:11.56 ID:???
910 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 10:20:43.05 ID:???
結果無価値の不当性を批判してる本とか論文はありますか? 理論構造は結果無価値からの批判をスルーして自説を書いていますし、あともう少し理論より具体的場面を想定してるものをきぼんぬ。
911 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 13:38:57.14 ID:???
刑法各論こそ行為無価値と結果無価値の対立が具体的な論点に反映されてる局面かと
912 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 13:55:39.95 ID:???
>>911 全体的に総論の論点、とくに正当防衛あたりが気になるぽ。
行為無価値でやりたいんだけど、結果無価値の本ばっかりで、これらを読んでると、結果無価値が正しく思えてしまう。
913 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 15:08:58.72 ID:???
曽根の構成要件理論に関して、 行為類型説と構成要件的故意の承認とは矛盾する とのヴェテ氏その他の人の理解だが、 なぜ矛盾すると考えたのだろうか? 構成要件と違法性の関係が 原則・例外の関係ではなく、形式・実質の関係だから と考えての批判なんだろうか?
914 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 15:11:43.06 ID:???
構成要件説って、@構成要件、A違法、B有責 行為類型説って、@行為、A違法、B有責 なのに、行為類型説が「行為類型的故意」じゃなくて「構成要件的故意」を認めるのは 変じゃねーか?って素朴な疑問だと思うよ。
915 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 15:37:21.40 ID:???
>>914 いや、曽根の体系は、
@行為、A構成要件、B違法性、C責任
であって、あなたのいう行為類型説とは違うよ?
それはまるで西原説のようにも見えるが、西原は
行為類型説ではなかったのではないかな?
916 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 15:41:01.87 ID:???
>>914 構成要件論の体系は2つあって、
@構成要件、A違法性、B責任
@行為、A構成要件、B違法性、C責任
なんだが、これらとは別にあるのが行為論の体系であって、
@行為、A違法性、B責任
となると理解していたよ。行為論は構成要件の性質としての
行為類型説とは意味が違う。ちなみに行為論の体系をとるのが
下村康正だったと思う。
917 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 16:14:00.43 ID:???
>>893 高橋則夫の規範論で注意すべきなのは、行為規範と制裁規範という側面と裁判規範という側面を
区別する立場であることと、行為規範を単独正犯を念頭に置いたものとして把握していることだな。
だから、刑法60条、61条などは制裁規範に位置づけられる。でも「共同して犯罪を実行するな」
という規範を行為規範としても問題はない。要は行為規範の定義如何に帰着する。高橋は行為規範
の意義について最狭義説に立っているわけであり、最狭義の行為規範で説明できない事柄はあげて
制裁規範の問題だと言っている。なお、制裁規範発動条件という、これまた理解しにくい道具概念を
使っているね。制裁規範も含めて広く行為規範を理解しても何ら問題はない。最狭義説の論拠が
イマイチはっきりしないからね。各規範の名宛人にしても、そうだな。
918 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 17:15:15.79 ID:???
一部実行全部責任の根拠に関して、 行為無価値論者の相互利用補充関係説と結果無価値論者の因果性説があり、 前者が共同正犯の正犯性の側面を、後者が共同正犯の共犯性の側面を重視している。 これら両者をあわせて、相互に利用補充しあって因果性を及ぼしたことをもって 一部実行全部責任の根拠としてもよい。現に大谷の薄い本がそうした説明になっている。 (大谷というのが、やや不安だが、論理的に誤りとは言えまい。)
919 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 18:23:44.01 ID:???
すごい連投w
920 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 18:24:45.36 ID:???
学会で発表できないから 2ちゃんで他説の分析を行う。 自説や師匠の学説はある程度スルーしておくんだろうなw
921 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 20:15:13.92 ID:???
>>913 >曽根の構成要件理論に関して、
>行為類型説と構成要件的故意の承認とは矛盾する
>とのヴェテ氏その他の人の理解だが、
>なぜ矛盾すると考えたのだろうか?
行為類型説は、基本的にベーリングの価値中立的構成要件の思想を支持する
ものであり、構成要件を責任のみならず違法性からも截然と分離し、これを
形式的、価値中立的にもっぱら行為の類型とする立場である。
そうすると、故意が違法要素であろうと責任要素であろうと、構成要件の中に男
故意が内包されるー「構成要件的故意」−というのは矛盾である。
(この点で行為類型説はその出発点であったベーリングと袂を分かつ)
922 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 20:27:19.33 ID:???
殺してからの屍姦って結果無価値サイドからはどうなの?
923 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 20:54:35.87 ID:???
真面目な議論が続いているときに下らん質問するな
924 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 21:16:19.00 ID:???
司法試験板には
>>922 のほうが真面目な質問だろう
学説オナニーしたいなら、法学版にいってほしい
925 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 22:17:12.49 ID:???
>構成要件論の体系は2つあって、 >@構成要件、A違法性、B責任 >@行為、A構成要件、B違法性、C責任 >なんだが、これらとは別にあるのが行為論の体系であって、 >@行為、A違法性、B責任 >となると理解していたよ とおもっていたのだが、 西田のアホ教授が、 @違法構成要件A違法性、 B責任構成要件C責任、または @責任構成要件A責任、 B違法構成要件C違法性、どっちでもいい、などというでたらめな説を。
926 :
氏名黙秘 :2012/10/29(月) 22:18:49.63 ID:???
西田先生をアホ呼ばわりできるほど君の論文は優れてないよw
927 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 00:56:38.63 ID:???
>>918 因果性ってあるかないかだから、正犯の因果性と
共犯の因果性って区別できない気がするんだけど。
928 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 07:27:01.49 ID:???
正犯の因果性はあるかないかだが、共犯の因果性は程度を観念し得るんじゃないか
929 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 07:58:58.03 ID:???
因果関係といえば、あるかないか、だけが問題となるが、因果性といえば、あるかないか、だけではなく、 どれだけ強いか、という程度を観念しうる。そして、共同正犯・狭義の共犯における因果性は、有無と程度 の双方を問題としうる。 前田総論を読むと、因果性が強くなると狭義の共犯から正犯に昇格するかのようなニュアンスの記述がある。 因果的共犯論オンリーで共同正犯の諸問題を論じるなら、そうした思考方法になるはず。
930 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 08:07:12.37 ID:???
>>922 結果無価値だろうと行為無価値だろうと、そのケースは殺人罪のみが成立する。
屍姦は死体に対する一種の侮辱行為であり現行法上処罰の対象ではない。
むろん死体損壊罪にも当らない。行為無価値と結果無価値で結論が違うと
いう理解は不勉強を意味する。刑法各論の教科書を読みたまえ。
931 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 08:16:55.86 ID:???
>>921 曽根の行為類型説は、ベーリングの構成要件論とは異なり、行為意思の構成要件化としての
構成要件的故意・過失を肯定する。曽根の行為類型説が構成要件要素が客観的なものに尽きる
というのであれば、構成要件的故意・過失を認めるのは矛盾するといえるが、そうではない。
おそらく、曽根の行為類型説と構成要件的故意・過失の承認が矛盾するという理解は、
違法(有責)類型説的発想に引きずられたものであろう。構成要件的故意・過失は違法要素・責任要素
を類型化したものではない。それに行為類型説は構成要件と違法性の関係に関する議論であり、
主観的違法要素を肯定しない曽根説からすれば、行為類型説と構成要件的故意・過失の承認が
矛盾するとかしないとかは、全く問題にならない。
932 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 08:21:02.86 ID:???
>>918 の続き。
共犯関係からの離脱の問題で、甲と乙が共謀して乙が実行しようと計画したとしよう。
甲と乙の間の関係が切れるということは、因果性が切断され、かつ、相互利用補充関係も解消されたということ。
因果性は切断されたが相互利用補充関係はなお維持されているような事態は現実にはありえない。
答案では因果性が切れたとか相互利用補充関係が無くなったとか、あるいはその両方に言及するとか、
どれでもいいのではないだろうか。手間暇を考えたら因果性の切断に言及するだけでいいと思うが。
933 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 15:23:50.10 ID:8AzexMcl
>>898 >虫明満『包括一罪の研究』(1992)
これはいい本だと思うが、専門バカはないと思うがw
大半の学者は虫明に対する無視を決め込んでいるよね。唯一、林幹人の体系書のみが
罪数論を虫明説で展開している。ポイントは3点だな。
(1)法益侵害の同一性(通説)と法益侵害の一体性(虫明)という理解の相違
(2)包括一罪を明文なき科刑上一罪と捉えるかどうか
(3)罪数論を犯罪成立要件に従属させるか独立させるか
これらが通説と虫明説の分かれ目となる最大の理由だよね。
牽連犯の根拠なんてものは大した問題ではなく、各自が適当に自説とすればよい。
違法減少でも責任減少でもいいよ。
理論的に一貫している虫明説で判例を説明するのは、若干苦しい事例もあるから、要注意。
934 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 17:11:55.56 ID:???
また因果関係かw
935 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 22:13:27.15 ID:???
●ニ宮周平さん ●本名、井上 ●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る ●弱視、色弱。手が不自由 ●知能指数74 ●てんかん ●小学生の頃からイジメられる ●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける ●元解同工作員 ●最終学歴は中卒。学歴偽装 ●学生のアイデアを盗んで論文執筆 ●父親は性犯罪者 ●母親は父親の被害者(痴話喧嘩に見せかけるため騙して婚姻?) ●母親は渡鹿野島→福原 ●嫁は福原 ●息子は汁男優経験アリ ●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
936 :
氏名黙秘 :2012/10/30(火) 23:35:39.68 ID:???
>>930 だとすると光市の事件が強姦致死になるのがよく分かりません
まだ学部生で勉強が進んでないんで…
937 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 02:58:44.10 ID:???
試験委員、佐伯高橋只木だね
938 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 09:23:12.95 ID:???
結果無価値によると、社会的法益というのは秩序に還元されない何かということになるの?
939 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 09:31:40.92 ID:???
結果無価値だから法益概念はこうでなくてはならないという縛りはないはず。
940 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 10:09:48.45 ID:???
941 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 14:24:57.19 ID:???
>>931 主観的違法要素を肯定しないのに構成要件的故意を認めること自体どうなの?
942 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 20:22:12.43 ID:???
943 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 20:43:33.56 ID:???
只木ってたの刑の執筆者なんだ
944 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 21:08:29.67 ID:???
>>938 の質問からはちょっと離れるけど、
憲法の一元的内在的制約説からすると、やはり、刑法の法益はすべて個人法益に還元
されなければならないということになるんだろうか?
945 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 21:43:13.69 ID:???
そうはならんだろ。 刑罰の対象となるような行為が全て憲法上の人権として保障されてるとはいい難いし。 そもそも一元的内在制約説なんていかにも象牙の塔にこもった非現実的な学説
946 :
氏名黙秘 :2012/10/31(水) 21:57:36.89 ID:???
内田文昭の刑法を読んでいたら、 殺人犯の構成要件的故意と 背任罪の犯人の構成要件的故意とを比較し、後者の方を観念するのは、ビミョーだ みたいな正直な告白があって、笑えた。
947 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 02:52:33.06 ID:???
大谷のwikiの 「大谷の学説の特徴は、なにより昨日の自分の学説から自由であることである。」 って記述、ウケる
948 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 05:04:16.28 ID:???
>>944 公益は究極的には私益に還元されるから
そういうことにはならない。
949 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 08:05:19.02 ID:???
>>948 その立場に立つと、
>>938 が疑問に思うように、社会的法益(国家的法益も含むかな?)は結局は個人的法益ということになるのかい?
950 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 09:10:13.10 ID:???
>>947 まあ論理矛盾しまくりだし、不明確な説が多いからなw
何回改訂しても意味わからん。今は、井田や高橋などが基本書出してくれているから
助かる。
951 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 10:13:08.66 ID:???
意味が分からん前田・大谷がフィーバーしてた旧試って暗黒時代だな
952 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 12:49:30.63 ID:???
>>936 強姦行為の客体は生きている女という人間だろ?屍姦の客体は死んでいる女という死体だろ?
死者の占有の議論を参考にしてみてはどうかな?
それよりも死者の占有についてもそうだが、行為無価値・結果無価値の立場の違いが結論に差異を
もたらすというのは、いかなる理屈によってだろうか?そこが知りたいね。
953 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 13:12:04.40 ID:???
>>941 違法有責類型説であれば、主観的違法要素を認めなくても、責任要素の類型化として、構成要件的故意・過失を
肯定しうる。前田などが、この立場のはずだ。それに、主観的違法要素を肯定するからこそ、構成要件的故意・過失
を認めることができるのだ、という発想は、構成要件要素は違法要素を類型化したものだ、ということだが、
曽根の行為類型説は、そうした考え方ではない。
行為類型説によれば、構成要件に該当するとしても、それだけでは違法行為か非違法行為かを区別できない。
違法類型説なら原則として構成要件該当行為は違法行為であるのと異なる。違法類型説は違法要素を類型化
したものが構成要件だから、構成要件に該当すれば原則違法といえる。こうした理解を念頭に置くからこそ、
主観的違法要素を肯定しないのに構成要件的故意を認めるとは、なんだかおかしいとかんじるわけだ。
行為類型の名の下に違法類型を想定しているよ。行為は主観と客観からなるのだから、これを構成要件化すれば
客観的構成要件的要素のみならず主観的構成要件要素を肯定するのは、なんらおかしくないし、これは
主観的違法要素云々とは、全く関係ない。
954 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 17:38:07.79 ID:???
刑法判例百選(解説)の出来はいかがでしょうか?
955 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 19:09:19.02 ID:???
>>949 究極的にはそう解する余地があるが、
究極までつめて考えないことに意義がある。
956 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 19:10:31.94 ID:???
>>952 お前馬鹿だろw
財物取得してないのに強盗殺人が成立するのと
同じ理屈だろうが。何が死者の占有だよw
957 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 19:11:44.36 ID:???
>>953 じゃあどの時点で違法評価が確定するの?
958 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 20:29:09.67 ID:???
>>955 結果無価値論者は当然究極まで考えるんですよね?
959 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 20:57:35.24 ID:???
結果無価値論一派の議論につき合うのは、50年の無駄。
960 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 21:00:34.59 ID:julz6mcE
>>957 じゃあ構成要件は違法類型とする説ではどの時点で違法評価が確定するの?
961 :
氏名黙秘 :2012/11/01(木) 21:44:30.15 ID:???
962 :
氏名黙秘 :2012/11/02(金) 03:15:16.13 ID:???
結果無価値論は、責任がなければ、違法でも問題ないとかいう屁理屈をいう。 結局、違法性が何かが根本的にわかっていない。
963 :
氏名黙秘 :2012/11/02(金) 05:12:40.50 ID:???
問題的思考から体系的思考へ
964 :
氏名黙秘 :2012/11/02(金) 07:59:39.98 ID:???
>>962 行為無価値は自分の都合のいいように違法をでっちあげる
965 :
氏名黙秘 :2012/11/02(金) 13:12:53.52 ID:???
曽根って構成要件的故意は責任要素だと思ってんの? それとも、これも何の評価にもあたらない枠だと思ってんの。
966 :
氏名黙秘 :2012/11/02(金) 14:24:19.73 ID:???
曽根の本を読んでから、ものを言えって感じだよな。
967 :
氏名黙秘 :2012/11/02(金) 19:48:15.45 ID:???
968 :
氏名黙秘 :2012/11/02(金) 20:09:21.58 ID:???
法学教室、塩見先生の連載11月号は、休載だ。残念残念。
969 :
氏名黙秘 :2012/11/02(金) 22:10:47.05 ID:???
970 :
氏名黙秘 :2012/11/03(土) 08:36:49.25 ID:???
>>951 前田説は、実務を理論化しているから、そういう意味で有益だが
大谷説もしくは、大谷教科書は、論理性が欠如しており、説明もよく読むと
わかりずらい。行為無価値は、もう慶応、早稲田が圧倒的に上で
京大の学者も基本書を出し始めたので、大分助かっているよね。
もっと早く出すべきだったがね。
971 :
氏名黙秘 :2012/11/03(土) 09:48:07.81 ID:???
>>970 >京大の学者も基本書を出し始めた
いったい誰のこと?
塩見はまだ出してないよね
972 :
氏名黙秘 :2012/11/03(土) 10:50:11.30 ID:???
まさかたの刑のことじゃないだろうな
話題展開ヨロ
974 :
氏名黙秘 :2012/11/03(土) 17:08:26.94 ID:???
阪大の佐久間先生もいるしなあ。 京大は、関大の教授も入れて4人で執筆しているテキストブックがあるだろ。 あれも秀逸だよ。大谷刑法なんかもうダメだよな。
975 :
氏名黙秘 :2012/11/03(土) 18:44:56.31 ID:???
あの本はその関大の教授が山中門下だからなぁ 中森門下なら神大の小田とかいるのに
976 :
氏名黙秘 :2012/11/03(土) 20:00:41.31 ID:???
正犯(高山)の背後の正犯(山口) 正犯(山口)の背後の正犯(平野) 正犯(高山)の背後の正犯(山口)の背後の正犯(平野)
977 :
氏名黙秘 :2012/11/03(土) 22:01:31.44 ID:???
山口は詳細な部分まで矛盾なく統合されてるとは思うけど、よく見るとそんなすごいこと言ってないような
978 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 01:28:45.92 ID:???
中山口述はもう司法試験では使えないの?
979 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 11:56:15.65 ID:???
むしろ新試験向け。
980 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 11:58:29.81 ID:???
山口は岩波新書が凄い。 中山は予備校を意識していないから、逆にいい。 京大なら安田だろ。
981 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 16:23:31.72 ID:???
受験対策なら、テキストブック刑法総論と、中森刑法各論で十分。 他の基本書を読むのは時間の無駄。
982 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 16:28:18.45 ID:???
中森各論の薄さと、山口各論の厚さ、その違いは?????
983 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 18:22:32.51 ID:???
山口各論の厚さと山口総論の薄さ
984 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 18:25:18.47 ID:???
山口総論の薄さと山中総論の厚さ
985 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 18:29:49.82 ID:???
山口は名前が「厚」だけに各論は厚いのさ では、なぜ総論が薄いのかって? ズバリ、研究不足。
986 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 21:30:20.52 ID:???
おまえさあ、基本書書いてからそういうこと言えよw 専門テーマしかかけないくせに。
987 :
氏名黙秘 :2012/11/04(日) 21:31:41.32 ID:???
刑法学者って頭髪の薄い人が少ないよな
988 :
氏名黙秘 :2012/11/05(月) 01:00:58.87 ID:???
989 :
氏名黙秘 :2012/11/05(月) 19:24:04.77 ID:???
高橋の教科書いいね。 判例が詳しいし、自説とのバランスも絶妙。 井田がハードな行為無価値なら、高橋はソフトな行為無価値。 これまで山口を基本書としてきたけど、行為無価値に乗り換えようかなw
990 :
氏名黙秘 :2012/11/05(月) 19:27:30.98 ID:???
991 :
氏名黙秘 :2012/11/05(月) 19:57:07.46 ID:???
>>990 共犯体系と共犯理論なら読んだよ。
今では定着した共犯の処罰根拠論の5分類は高橋の功績だと思うが。
992 :
氏名黙秘 :2012/11/05(月) 20:12:09.97 ID:???
共犯の処分根拠論の整理は、斉藤誠二の方が、先だよ。
993 :
氏名黙秘 :2012/11/05(月) 20:22:55.01 ID:???
処分根拠w
994 :
氏名黙秘 :2012/11/06(火) 13:42:50.37 ID:???
★超最新版★ 2013年第2回駿台全国模試(国立大学文系・前期日程) 2012年10月26日更新 ※東京大学、京都大学、一橋大学 67◎東京(文T) 66◎東京(文U)、◎東京(文V)、★京都(法) 65※一橋(法) 64★京都(経済・一般)、★京都(教育・文系)、★京都(総合人間・文系) 63★京都(文)、※一橋(経済)、※一橋(商)、※一橋(社会)
995 :
氏名黙秘 :2012/11/06(火) 17:18:55.98 ID:???
保護責任者遺棄罪の身分って通説だと移置により行われた場合は加減的身分で置き去りにより行われた場合は構成的身分になるの?
996 :
氏名黙秘 :2012/11/06(火) 18:04:37.55 ID:???
目的的行為論から共犯論における正犯性を行為支配により根拠づける場合、
997 :
氏名黙秘 :2012/11/06(火) 18:05:28.92 ID:???
目的的行為論から共犯論における正犯性を行為支配により根拠づける場合、 不作為犯の共犯の場合を説明しにくいのではないか。
998 :
氏名黙秘 :
2012/11/06(火) 18:07:10.38 ID:??? ヴェテ氏によると、 目的的行為論を前提としない機能的行為支配論においても、 不作為の共犯を説明できないのだから、問題ないのでは?