1 :
氏名黙秘 :
2012/05/24(木) 18:37:12.53 ID:??? たてられるか?
2 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 18:41:40.42 ID:???
だれかたたき台
3 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 18:43:31.72 ID:???
誰も叩かれたくない
4 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 18:43:49.50 ID:???
5 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 18:44:16.27 ID:???
6 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 18:48:34.65 ID:???
本スレから追い出された 難化なの今年?
7 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 18:54:52.17 ID:???
大門1 懲戒処分について 1年休の成立範囲 2長期間の年休取得と但し書き該当性 3懲戒の有効性 賃金控除について 1全額払いにはんするか 2ノーワークノーペイ 賞与全額フシキュウについて 育児介護10条 育児介護5条 控除良俗(民90) 趣旨、不利益 、抑止効果の程度 欠勤日数について 育児休業と年休の趣旨にはんしないか 反しないとして53日 としたわ
8 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 19:05:50.95 ID:???
果てしなく思い
9 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 19:28:53.92 ID:???
10 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 19:39:03.86 ID:???
お前らわかってると思うが、懲戒事由にあたったら、即合理的な理由があると いうわけじゃないからな、採点実感にもあるがしっかり分けろよ。
11 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 19:56:46.22 ID:???
12 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 20:00:50.56 ID:???
比較的大門1はみんなかけてるかな 時間的に不十分な論述になるかは別として
13 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 20:03:14.05 ID:???
>>10 まぁそうだね
損害が現実に発生してることでしょ?
書いたけどちょっとしか入らなそう
14 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 20:39:15.86 ID:???
答練とか受けてると、
みんな
>>7 のように書けてるとは思えないんだよな。
選択科目には手が回っていない印象。
だから、
>>7 は上位答案だと思うよ。
15 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 20:58:01.54 ID:???
年休の成立範囲書くの忘れた… 条文にあてはめればすむものを… シネ
16 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 21:40:21.24 ID:???
>>7 は漢字がちゃんと書けないようだから上位は無理だよ。
年休の成立「範囲」ってどういう意味?
18 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 21:57:15.78 ID:???
>>17 多分だけど、勤務してから何年働いてるかで年休取得日数が異なるじゃん
一項の要件をみたした場合に当然に発生するのが年休の性質でしょ?
今回は20日分の申請をしてるからそもそも一項で20日分の年休が成立してるかっていう条文あてはめのことかな
六ヶ月以上で10日
その日から6年で10日ってことじゃない?
あわせて20日
去年もこんな当たり前の原則がどうのとかなんか言ってたような言ってないような
19 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 22:04:46.61 ID:???
>>18 あーそれ書いてないわ。
法律上当然に発生するとは書いたけど、
事案に一切あてはめてねえ。
20 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 22:07:59.98 ID:???
>>19 結構書いてないだろw
点はあるけど、ほんの数点だしまぁ
でもなんか悔しいよなw
誰でもかけるのに
21 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 22:13:22.16 ID:???
俺は年休取得の範囲書いたが配点低そうだよな 当てはめると意外に字数食って費用対効果悪いなぁと思った
22 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 22:48:14.46 ID:???
去年と比べて明らかに処理量が増えた。 大問1に時間かけ過ぎて、大問2で途中答案というパターンが多そう。
23 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 23:10:14.43 ID:???
欠勤日数は63日だろ
24 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 23:19:22.93 ID:???
25 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 23:36:53.33 ID:h+CR/xeb
一問目のポイントは育児休暇の取得に続けての年休だから長期になってて、使用者の磁気変更権の裁量広いってこと。と、人手不足の解消をしてなかった会社の帰責性との、バランス。 二問目はいかに字を詰めて小さく書くかだった。 ところで二回目のビラは表向きで枚数も50枚と多く内容も苛烈。だから企業秩序侵害に現実的危険性ある。だから回収は正当防衛的なことになって支配介入にはあたらないとしたけどどうかな?
26 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 23:38:31.87 ID:???
20代ならとにかく看護学校に行くこと。
700ページも800ページもある分厚い司法試験の問題集を、何年間も部屋にこもり、
机にかじりついて100冊も200冊も解いて、むちゃくちゃに勉強したあげく、
大半の人間が法外な奨学金の借金を背負って人生破滅するローみたいなキチガイ学校に来るよりも
看護学校に行って看護師になることを強くお勧めする。
看護師国家試験は合格率ほぼ100パーセント。
ほとんどの看護学校は学費を奨学金で貸してくれ、資格取得後一定期間病院で働けば全額免除になる仕組み。
そして今の日本では看護師のように日本中どこに行っても高給の仕事があること自体、とてつもなく大きな強み。
今後の日本では高度経済成長などまったく望めず、企業は倒産してつぶれることはあっても、成長することはない。
老人と病人の看護こそが最高の産業である。
【結論】
おまえたちはここに入学するために、この世に生まれてきた:
京都桂看護専門学校
http://www.katsura-nsc.net/
27 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 23:41:21.87 ID:???
28 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 23:44:11.57 ID:???
>>25 いいんじゃないの?俺も正当な組合活動外にあるとしたよ
29 :
25 :2012/05/24(木) 23:54:00.20 ID:h+CR/xeb
28さんへ。それならよかったです。 あと書いたのは降格が経営判断系だから義務的団交事由にあたらないとも、でも、手当ての打切りに連動してるからやっぱり義務的。 あと飲み会に誘った人事管理長の人が意を体してるのと、とかか。設問二が時間も紙幅もなくそもそもわからなくて壊滅した。適法な組合活動といえるためには人に迷惑かけちゃ駄目、 本件では他社や管理人から苦情きててダメて書いたけど、差止の根拠が労働契約に内在する企業秩序維持義務及びそれに対応する維持権限、 つまり債権的請求ってことにした。フワフワしている。
30 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 23:57:15.03 ID:aVGmAKMi
俺もさらすわ とりあえず第一問 1 懲戒処分 年休権の法的性質 要件充足で当然取得 請求は時季指定にすぎない 時季変更権(解除条件)の適法性 客観的には支障あり ただし今回は例外事情あり (会社がXが年休権を行使できる体制を作らず) 時季変更認めず 年休権行使は適法 懲戒権の法的性質 会社に懲戒権あり ただ、懲戒事由にはそもそも当たらない 懲戒処分は違法 2 賃金控除 強行的直律的効力により無効&差額分請求可 3 賞与全額不支給 賞与は賃金であり労働条件 個別合意ない場合は就業規則で合理性が必要 90%条項の趣旨は合理的 育児休暇を出勤扱いにしないのはワークライフバランスなどに反する その部分につき合理性なし 賞与支給すべき 算定 年休権は強行的直律的効力により欠勤扱い不可 育児休暇は強行適法的効力なく、ノーワークノーペイにより欠勤扱い可 欠勤日数は43日
31 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:03:39.56 ID:???
多分2問目の設問2は民事保全法の保全の必要性で述べるんだと思う 組合活動外だったら、必要性があって差止めできると 俺は、懲戒とか不法行為とかの中で書いちゃった、まあ、気づかなかったから 仕方ない
32 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:05:23.94 ID:???
懲戒違法にするのあれ? 適法にした人が多いと思ったけど違うのかな?
33 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:07:07.97 ID:JlHPWOiY
30さんへ。人手不足の解消措置は意外と落とす人多いと思ってます。 仮に事由該当性あっても相当性切れるともしました。賞与はイクカイ法10条その他の不利益禁止の趣旨から 出勤扱いってことですよね?同じです。算定のとこは、育児休暇は出勤日扱いにするけど 賞与の算定基礎には算定されないという趣旨ですか?聞かれてないのかなと思いましたが僕は書きました。
34 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:07:37.31 ID:???
43 53 63 どれがほんとなのよw まあ懲戒の有無によって違うんだけど
35 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:09:32.85 ID:JlHPWOiY
32さんへ。適法が八割だと思います。書き直せるなら適法にします笑
36 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:13:53.66 ID:???
多分懲戒はどっちでもありでしょ そっから矛盾なければ問題なし
37 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:14:59.68 ID:???
Cが使用人なんて当然書く論点かと思ったんだけど 結構書いてないの?
38 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:18:04.94 ID:KRce/xi3
>>33 そうか、該当するとしてから切る方法もあったね。
あと32の言うように長期の休暇を前提に時季変更を認めるのもありな気がする。
算定のところは不正確な書き方しちゃいましたが、
育児休暇は90%条項についてはノーカウントで、算定では欠勤ということです。
あと育休10条は出せませんでした笑
39 :
25.33.35 :2012/05/25(金) 00:20:30.13 ID:JlHPWOiY
あ、33、違うわ。欠勤扱い適法か。俺は違法にしたわ。詰んだ。もうやめる。 賞与の算定基礎になる基本給に算定されるかという聞かれてないことを 書いて詰んだ。さよなら。
40 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:21:10.82 ID:KRce/xi3
>>37 論点でしょう。
ただ、2問目は時間的に無理ゲーなので、時間があった人のお小遣い稼ぎ程度の配点かと。
41 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:29:52.52 ID:???
無理ゲーだよなー 周り時間なかったせいか、2問目2枚半とか多かったもん
42 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:30:59.37 ID:KRce/xi3
>>39 詰んではいないでしょ笑
労働法二年連続で55点だった側から言うと、
規範、論理が矛盾してない
事実をしっかり評価
悩みを見せる
バランスが悪くない
なら多少人と違っていても点数は低くならないと思うよ。
50点は死守できるはず。
勝負は他の部分だから諦めないこった。
43 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 00:32:45.29 ID:???
不当労働行為は今回は1号2号3号全部成立するな
44 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 01:32:29.56 ID:???
今年の問題3時間は無理げーだ。 俺は2問目からとく主義だが、書いてる途中で複数の不当労働行為が 争点となりうるんでになった。 設問1を30分、2.5枚で書いた。 育休10条は引用できず、3条とかを引用した記憶がある。
45 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 01:34:22.95 ID:???
俺はガッツリ4枚 書いた量だけは自信あり 量だけだが
46 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 01:41:21.28 ID:???
2問目の会社側の対応について 辰巳の解説は名誉毀損とか言ってるけど 施設管理権には触れなくていいのかなあ? 同じビルの人間が迷惑してるとかって記述あったし。
47 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 01:55:35.07 ID:???
普通は施設管理権に基づく妨害排除権としての差し止め請求でしょう 答案構成完璧に出来てたけど時間なくて書けなかったよ
48 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 02:23:41.67 ID:???
49 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 05:47:58.99 ID:???
通常は施設管理権との衝突の観点からの正当性判断がメインになるんじゃないかな
50 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 07:17:23.66 ID:???
問題2設問2の正解筋って差止以外はなに?
51 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 09:23:56.22 ID:???
懲戒処分で出勤停止ってしたわ。就業規則等に根拠があれば という留保入れて。民事保全詳しくやってないんで、差し止めとか分からんよ〜。 ただ相当性判断で、ビラ配りが憲法28条で保護されないってことは書いた。
52 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 13:01:46.49 ID:???
俺もかけてないから残念だけど差止めが正解だろね でも、ビラ配りが正当な組合の活動外ってことはどっちにしろ書くから そこで点ちょっとはくれるでしょ しっかし設問2は多過ぎるな、書くこと
53 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 15:38:52.65 ID:4LCm3A++
やまちゃん今までありがとう ぼくたちはがんばります
54 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 15:40:46.18 ID:???
ビラ配りは争議活動だと思うが。 ベアの団交しろーといっているんだから。 争議活動の意味で組合活動といっているんですよね?
55 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 16:19:26.14 ID:???
え?
56 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 16:24:26.84 ID:???
>>54 俺もそこはかなり悩んだんだけど、
休憩時間中にやってるから、組合活動にしたんだよね。
争議活動は、勤務時間中にやるものだと思ったからさ。
どちたにしても、死因にはならないと思うけど。
57 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 16:26:17.12 ID:???
とりあえず死んだわ まぁむずかったなぁ
最後の問題の配点次第で死ねる
59 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 16:50:32.35 ID:???
にしても昨年から、細かいところ聞くようになったよな、労働法は。 来年以降受ける人は、社労士試験の過去問をまわすとよいかも。
60 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 16:56:49.86 ID:???
ビラ配りが争議活動?争議行為ってこと? んなこと聞いたことないんだが
61 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 16:57:43.06 ID:???
62 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:08:56.52 ID:???
最後の問題白紙が通りますよ それまでは完璧過ぎる答案だったから50はした回らないとは思うが
63 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:13:04.99 ID:???
>>62 大江の2問目だけアップされたけどどう思う?
パッと見ビラの回収と、Cだっけ?こいつの支配介入抜けてるよね
特に支配介入は使用者の論点もあるし10点分はあると思うからこれ落としたの
きついと思う。2問目実質35点スタートみたいな
64 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:14:09.97 ID:???
65 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:15:42.30 ID:???
ノーワークノーペイの問題だって気づかないで536条2項とか書いちゃった人 とかいそう
66 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:18:06.36 ID:???
あー、それは100パーセントいるね。 実感とかに書かれそう。
67 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:27:48.78 ID:???
68 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:29:16.20 ID:???
土田の労働契約法はあまり使われてないのでしょうか? ぜんぜん話題に上りませんが。
69 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:46:56.91 ID:???
>>64 大門2の論点として配点がありそうなのは
1、22年初め〜2月ごろの団体交渉
誠実交渉義務に反するか
2.直後の降格処分の不利益取扱、支配介入
組合活動の正当性、施設管理権、特段の事情の存否、あてはめ
3.ベア要求と人事権行使についての団交拒否 義務的団交事項、正当理由の存否
4.Cの人事制裁的発言について支配介入
使用者性と支配介入またはその意図のあてはめ
5.ビラ回収行為について支配介入
組合活動の正当性、施設管理権、特段の事情の存否
6.ビラ配布についての会社の取りうる手段
組合活動の正当性も
これだけあるわけですよね
70 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:50:48.01 ID:???
>>64 このうち4.5が抜けてると考えられますね
どれだけの配点があるかはわかりませんが、普通に考えて一つにつき7〜8点はあるとは思いますね
まぁみんなこれだけかけませんけどねw
71 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:55:42.08 ID:???
お疲れ様です 薄いながらも全部書きましたけど、バランスなんでしょうね 上手くどっか書けてればほかが書いてなくてもてもあんま問題ないと
72 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 17:58:07.11 ID:???
>>69 >>70 は
>>63 へです
ちなみにこの中の1についてはもしかしたらいらないかもしれないです
僕は書いてしまいましたが、その根拠は、ベア要求についてはその後に明確な団交拒否がありまして、その中で述べればいいのでは?と考えたりもしてます
わかりませんが、配点あっても他の5つよりはるかにちいさいかと
73 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:01:01.29 ID:???
>>71 それはすごいですね
僕は上記1〜5までをかなり丁寧に書いてしまって6は白紙ですね
問題ていきして終わりました
71さんは固いんじゃないかな
74 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:03:18.95 ID:???
>>69 降格は組合に申し立て適格があるかも問われていると思う。問題文から。
実際不当労働行為が成立しないのは、その要件で切っちゃえばいいので
コンパクトにまとめることは出来るのだろう。
俺はビラ回収は、反組合の意思ないとしたが。
やべ、こいつら勘違いしてる、俺の独断なのに…。
みたいな感じでwww。
75 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:07:20.74 ID:???
>>74 俺はさらにベア団交も正当な理由ありで切ったぞ。
だってもう何回も団交して、使用者側が丁寧に説明してるのに
会社の営業利益に関する違いが埋まらないんだから
団交しても双方歩み寄ることはないとして。
76 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:08:07.09 ID:???
申し立て適格?そっかな? あくまで、降格は使用者側の裁量で決められるから団交事項に入るのか? ってことじゃない? でも、賃金の減少とか不当労働行為を理由としているからできるんじゃね? ってのが問題意識だと思うけど 団交事項に入れば組合員なんだから当然組合にも申し立て適格はあるわけで
77 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:10:05.45 ID:???
>>75 それは同じかな
相互に譲歩の意思が無いことがことが決定的になったら、その後の団交は無意味なため、断行拒否は正当性ありとなった
だだ、人事権については義務的団交事項にあたり、正当性無いため違法と書いたな
78 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:11:17.69 ID:???
>>73 ただ、差止めを書けなかったんですよね
懲戒と709でいっちゃいました
落ち着いて考えたらそりゃ差止めだろって思うんだけど
残念です
79 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:31:14.10 ID:???
>>69 お前ら正直にいえ!
これのうちどれだけ述べた?
過不足なく事実を拾って当てはめられたのか?
答えてみろよオラ!
無理ゲーなんだよこっちからしてみりゃ
そもそも大問1がボリューミーなんだからよ
終わるわけねーだよ
畜生
しぬ
80 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:35:51.86 ID:???
81 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:38:10.87 ID:???
>>80 どうせ対したことねーんだろ?
事実もしっかりしてきできねーんだろ?
晒してみろよお前の答案
オラオラかかって来いよ
82 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:40:40.07 ID:???
>>80 ___
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \
| (__人__) |
,.゙-‐- 、 `⌒´ ,/
┌、. / ヽ ー‐ <.
ヽ.X、- 、 ,ノi ハ
⊂>'">┐ヽノ〃 / ヘ
入 ´// ノ } ,..,.._',.-ァ
/ `ー''"´ ,' c〈〈〈っ<
/ __,,..ノ ,ノヽー'"ノ
{ ´ / ``¨´
/´¨`'''‐、._ ,'\
∨´ `ヽ、 ノ ゙ヽ
83 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:42:30.07 ID:???
ワロタ
84 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:43:50.03 ID:???
>>79 俺は80じゃないが、お前がどれだけ書けたかまず書くのが礼儀じゃないか?
さあっ!
85 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:50:38.23 ID:???
大江はあれ二問目30ないぞ22.3じゃね? でか論点二つおとしてる 誠実交渉義務に反してるってのもおかしい 人事権についての団交拒否の正当性がなぜか組合活動への降格処分の適法性に左右されるとしてる なぜかあっさりベア要求の団交拒否が違法となってる ここらへんがね
86 :
79 :2012/05/25(金) 18:51:44.56 ID:???
>>84 俺はかけてない
上の表の2つ程度は実質おとしてる
87 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:57:37.83 ID:???
大江さん、色んな所で叩かれてカワイソス
88 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 18:59:16.99 ID:???
>>87 いろんなところって何処で叩かれてんだよw
89 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 19:00:28.30 ID:???
本スレとか
90 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 19:37:05.25 ID:???
yomen
91 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 19:37:42.58 ID:???
2問目は時間なかった人が多かっただろうね だから時間内に書ききっただけである意味勝ち組
92 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 20:02:12.88 ID:???
大江は1問目2枚半だしな
93 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 21:27:14.59 ID:???
ここで過疎ルナよ 晒されて可哀想に
94 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 21:34:58.21 ID:???
>>92 05/25(金) 20:02 ??? [sage]
大江は1問目2枚半だしな
>>92 :05/25(金) 20:02 ??? [sage]
大江は1問目2枚半だしな
>>92 :05/25(金) 20:02 ??? [sage]
大江は1問目2枚半だしな
95 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 21:37:02.48 ID:???
ゴミやろう
96 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 21:43:48.66 ID:???
>>94 >1問目20点、年休時季指定権、賞与支給の決定と額、育休と欠勤扱い。
>2p.1行。
ちがうぞ!2ページの1行目までだ!大江さんの名誉を守れよ!
97 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 22:58:38.93 ID:???
俺なんか時季指定だけで2ページ半近くいったわ
98 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 23:02:18.53 ID:???
>>97 おいそれはおかしいぞw
流石にそこまで事実が無いw
99 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 23:10:25.07 ID:???
え?あったけど? それにあそこまだいろいろ書く事あるじゃない、懲戒の条文のあてはめとか 前提としてちゃんと有休取得日数取得してるのかとか
100 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 23:29:07.04 ID:???
>>99 それをいれればあるわ
時期指定だけで?って思った
101 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 23:29:36.94 ID:???
102 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 23:50:42.21 ID:???
過去問にも出ていたのに使用者の定義は書けないし、 団交を求める地位の確認請求も書けなかった。 これって死因になるかな?
103 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 23:56:27.56 ID:???
使用者は落としてるやついそうな感じするけど 団交を求める地位確認は争い方の基本中の基本だからなぁ 実務家になる以上、そもそも訴訟類型(争い方)がわかってないとってのもあるしね
104 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 05:38:04.05 ID:???
105 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 10:12:19.85 ID:???
おおえゆかりって男なの?
106 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 11:31:30.84 ID:???
使用者の定義ってJR東海の規範のこと? 基本書に書いてあるような使用者の定義書いて本件総務部長にあてはめてもたぶん大した点数来ない
107 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 11:44:30.44 ID:+BgLl7r/
>>106 わかってるねー
あれはCの立場をしっかり評価して支配人と同視できるとしていいのか?
会社側はCの行動を把握してないけど、それでも支配介入って言えるのか?
これがポイント もちろん規範はいるけど
ここ結構書く事多いから10点分ぐらいはあると思う
大江は触れてもいないね なんでだろう?
108 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 12:30:12.78 ID:???
大江ってなんですか?
109 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 12:47:05.80 ID:???
まり
110 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 13:32:53.57 ID:???
JR東海って「利益代表者に近接する職制上の地位にある者」の話だよね? 人事管理の責任者である総務部長Cってもろに「利益代表者」だと思ったんだけど
111 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 13:36:18.42 ID:OkAdl6XI
支配人じゃなかった、使用者だ、ごめん
112 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 15:38:20.56 ID:???
1利益代表者に近接する職制上の地位にある者が、2使用者の意を体して行った行為な 2もかなり重要だぞ
113 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 15:55:31.70 ID:???
利益代表者にあたるなら2は検討しなくても使用者性が認められるのかと思ってたわ
114 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 16:15:51.86 ID:???
>>113 利益代表者に当たるならそうかもしれないね
詳しくは知らないお( ^ω^)
115 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 16:38:22.32 ID:???
はて、利益代表者に当たるのか? 全くわからんわい
116 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 18:55:00.41 ID:???
仮にCが組合員だったら法適合組合といえるか否か
117 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 20:23:30.77 ID:???
俺は当然使用者に該当するという感じで書いた。 丁寧な当てはめをする時間もなかったし、 多くの人もきっと同じだと思う。
118 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 20:37:54.38 ID:???
どうなんだろーな まぁでもあえて役員にはむだんでって書いてることからすると、意を体してってかかせたいんだろーな 引っ掛けってことはないと思うけどw
119 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 21:06:29.32 ID:???
時間なかつたお
120 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 21:08:03.90 ID:???
大門2こそ無理ゲー
121 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 21:55:05.52 ID:???
実際みんなそれぞれ何枚? 俺どっちとも3枚半 字は35文字ぐらい
122 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 22:06:11.03 ID:???
1問目だけで2時間使ったのは俺だけではないと思う
123 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 22:15:34.38 ID:???
>>122 1問目ってそんなに書くことあんのかよ…
俺は問2が4枚びっしり、問題1が3枚半だったかな
124 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 23:01:50.40 ID:???
1問目で2時間使ったって言われたって時間管理ミスったんだねとしか 返せない 時間管理甘すぎ
125 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 23:50:07.29 ID:???
単に妥協できなかっただけだと思う。 2問ともそこそこの答案を書くより、1問だけでも傑作答案を書きたい と思うのは真の法律家の性。
126 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 23:54:29.78 ID:???
>>125 それで受かるんならやるけどね
時間内にどっちもそれなりの答案仕上げる力こそ法律家として試されてると思うけど
学者方向ってことかな?
127 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 01:06:15.44 ID:???
裁判官が有罪か無罪かよく分からないけど仕事が一杯溜っているから 有罪にしとけ、ということになれば足利事件のようなことが起きる。 1通ホームラン答案があれば、特別ボーナス点を与える採点方式の方が 司法に対する社会の信頼が確保できると思う。
128 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 01:42:12.42 ID:???
>>127 一つの事件を完璧にするために、時間が無くなった他の事件を犠牲にするってことかい
129 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 03:23:28.41 ID:???
>>118 確かにあの問題文の感じからすると
一応の論点(検討事項)であることはうかがえるよね
でもこの使用者性が認められるのはまぁ問題ないし
さらっと一文で規範とあてはめをして認定しとけばおkだろうね
今年の労働法は書くことが多すぎるから
如何に必要十分なことを簡潔に書くかが大事だったね
特定の論点についてしっかり論じて他がおろそかになるより
全体的に最低限でも触れた方が点数良さそうだし
130 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 08:28:08.11 ID:???
>>128 園部さんがTKCのインタビューで答えてたことなんだが。
新人園部が「時間があれば文献取り寄せて起案したい」といったら
先輩裁判官が「何も見ないで事件数掃け」といったって。
131 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 12:03:51.54 ID:???
お前がさん付けで呼ぶなんざ百万年早いわ
132 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 12:10:12.46 ID:???
133 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 13:01:57.19 ID:???
134 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 13:41:08.68 ID:???
>>7 民法90条は不要。
育児休業日の取得を理由とする不利益取り扱いだから育児介護休業法10条
が直接適用される。
民法90条使った判例の事案は、産前産後休業の事案。
135 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 14:07:45.98 ID:???
136 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 14:16:52.40 ID:???
おもくそ民90でいっちゃったわ
137 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 18:01:44.97 ID:???
>>134 10条は直接契約を無効とする規定なんですかね
少なくとも労基法附則136条の解釈につき最高裁は努力義務の規定にすぎないって言ってますからね
同じ体裁の規定なのに育児介護法の場合には努力義務の規定ではない理由がないような
公序良俗の中で、育児介護法で認められた権利の保障の趣旨を実質的に損なうか、を検討するのがベターだと思いますよ
138 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 19:22:03.68 ID:???
≫137 労基法附則136条が努力義務規定とされたのは、「しないように」と規定されているに過ぎないから。 これに対して、育児介護休業法10条は「してはならない」と規定しているから、強行法規であることは明らか。 問題は10条の禁止する「不利益な取り扱い」の中身。菅野p375によれば、ノーワークノーペイン原則を超え た不利益取扱いはこれにあたる。本問では、育児休業取得日を賞与の支給要件や支給基準において欠勤扱いとるこ とが、ノーワークノーペイン原則を超えた不利益取扱いとして10条の禁止する「不利益な取り扱い」に当たるか 論じることとなる。 菅野p375に書いてあるから、確認してみてくれ。
139 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 19:34:23.80 ID:???
不利益に当たるのは明白じゃない? 趣旨に反するかがメインでしょ
140 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 19:49:47.14 ID:???
≫139 不利益にあたるなら、趣旨どうこういわなくても10条違反で違法無効。 判例が民法90条使ったのは、産前産後休業を理由とする不利益取り扱いを禁止する強行法規が労働法規上 存在しなかったから。 》139がいう「趣旨に反するか」というのは、欠勤扱いが10条の禁止する不利益取扱いに当たるかどうかの判断で論じることになる。 そして、育児介護休業法は育児休暇を有給で保障する趣旨ではないから、育児休業日を賞与支給の際に欠勤 扱いとしても、ただちに10条の禁止する不利益取扱いにあたるとはいえない。というか、まず不利益取扱いにあたらない。 賞与の箇所は、労基法39条1項は年次有給休暇を有給として保障しているため、育児休業日を賞与支給において出勤扱い とする趣旨まで含んでいるのに対して、育児介護休業法は育児休業日を有給として保障するものではないため、育児休業日 を賞与支給において出勤扱いとする趣旨まで含むものではない、という両者の違いが問われている。
141 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 20:33:07.55 ID:???
勤労なくして痛みなし
142 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 21:16:23.26 ID:???
ノーワークノーペイン原則ってなんだよ ノーペインノーゲインみたいなやつか?
143 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 21:28:15.46 ID:???
144 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 22:16:38.23 ID:???
なにいってるかわからんw そんなん判例ないし、俺らのやることは判例の規範を応用できるかどうかだけ 不利益に当たるかいなかで論ずる判例は見たことない だから書かせることもないと考えるのが自然 普通に就業規則の趣旨、不利益の程度とかをみて、著しく権利を抑制するかいなかを実質的に考察するのが問いの趣旨にだろ 判例は不利益の程度を考慮してるんだから、そもそも不利益か否かは問題ではないよ
145 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 23:07:54.04 ID:???
146 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 23:24:01.74 ID:???
今までの労働法の過去問で、判例の規範を応用するような問題なんてないよ。 簡潔に言う。育児介護休業法10条を直接適用できるんだから、民法90条をもちだす必要はない。 本問で民法90条もちだすのは、不当労働行為の事案で労組法7条を使わないで民法90条を使って いるのと同じ。 仮に、育児介護休業法10条を私法上の効力規定と考えないで、同条違反の行為は民法90条 を介して無効になるという構成をとったとしても、10条が強行法規である以上、10条違反=民法90条 で無効。10条に違反している以上、不利益の程度は関係ない。 90条だって言ってる人は、判例と本問の事案の違いに気づかずに産前産後休業の判例使っちゃ ったんじゃないの?
147 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 23:43:52.43 ID:???
>>146 それは筋は通ってるけどあくまで数あるうちの一つの立場。
不利益取扱禁止規定が設けられたとしても判例の公序法理が論理的に排除されるというわけではない。
148 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 23:48:32.34 ID:???
試験が終わったので、育児なんとか10条を見る気も起きない。
149 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 01:18:27.86 ID:???
ノーワークノーペイン原則クソワロタwwww ビリーズブートキャンプ思い出した
150 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 01:22:59.34 ID:???
確かに働かなきゃそれに伴う苦痛も無いよな。 案外深いなこれ
151 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 02:17:21.16 ID:???
>>146 10条を強行法規にしたら不利益取扱の私法上の行為はすべからく無効だぞ
不利益か不利益じゃないか?で本件を検討するの?
でも結局不利益の程度や抑止効果の程度に着目するんでしょ?
それは年休の不利益取扱、産前産後、生理日休暇等、判例はあらゆる場面で用いてる規範だよそれは
何故この中で育児介護休日だけ別の判断基準になるのか
どうやったら不利益に当たらないのか
例えば判例では、皆勤手当については、抑止効果が強くないとして、趣旨に反しないとしてるわけだよね
きみは育児介護休日をとったら皆勤手当をあげないとする規定は、不利益ではないと考えるの?
そんな日本語的に不自然な理論よりも、不利益にあたるが趣旨に反しない、よって公序良俗にも反しないため有効とかいすべきでしょう
152 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 02:41:47.87 ID:???
一人トンデモ説をゴリ押ししてる人がいるな
153 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 03:51:01.54 ID:???
何度も言うように、年休、産前産後、生理日休暇等については、不利益取扱いを禁止する規定が労働法規上存在しない。 だから、判例は民法90条を使ってる。 これに対して、育児休業については、育児介護休業法10条が不利益取扱いの禁止を規定している。だから、育児休業 の場合には10条使えば済むはなし。 以下は菅野p375 『育児休業法上の短時間勤務による勤務の減少を賞与の支給要件としての出勤率において欠勤扱いとすることは、育児休 業法の権利保障の趣旨を実質的に失わせる程の不利益を与える場合には、公序良俗違反として許されない、というのが判 例である(学校法人東朋学園事件最判平15.28.4)。…しかし、上記のように不利益取扱いが明文で禁止された以上、賃金 面でのノーワーク・ノーペイ原則を超えた不利益取扱いは、不利益の程度を問わず違法となったと解される。たとえば、 禁止違反の解雇は無効となるはずであろう。』 この菅野の記述から、@育児休業の取得を理由とする「不利益取扱い」は10条違反で違法無効、A10条が禁止する 「不利益取扱い」はノーワーク・ノーペイ原則を超えた不利益取扱いを意味すること、の2点が導かれる。 そして、菅野が『賃金面でのノーワーク・ノーペイ原則を超えた不利益取扱いは、不利益の程度を問わず違法となった』とし、 ノーワーク・ノーペイ原則の範囲内での不利益取扱いを10条違反としないのは、育児介護休業法が育児休業を有給とするも のではないから(cf 年次有給休暇)。そのため、例えば、育児休業日の賃金不払いは10条が禁止する「不利益取扱い」にあ たらない。そうすると、本問では、育児休業日を賞与の支給要件としての出勤率において欠勤扱いとすることは、賃金不払いと同様にノーワ ーク・ノーペイ原則の範囲内での不利益取扱いにすぎないのか、それともノーワーク・ノーペイ原則を超えた不利益取扱いとな るのかが問題となる。
154 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 04:20:17.44 ID:???
>>153 ですからそれはあくまで菅野説、一有力学説に過ぎないんですってば。
それはそれでしっかり筋が通ってるからいいの。
でも、不利益取扱いには当たらないけど公序良俗違反で無効、
って安全弁残しといたって全然構わないの。
菅野以外の文献にも当たってはいかがでしょうか。
155 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 08:09:55.69 ID:???
そういうの混乱するよな。 論点なら論点て、基本書にも明示してほしいわ。
156 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 08:33:49.96 ID:???
「;:丶、:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:| ト、;:;:;:丶、:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:| {::ト、:;:;:;:;:;:` '' ー???:;: '| l::l . 丶、:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:| ',:i r- 、、` ' ???一'' " .| || ヾ三) ,ィ三ミヲ | 麻呂が lj ゙' ? '′ .| | , --:.:、:.. .:.:.:.:..:.:... | このスレを | fr‐t-、ヽ. .:.:. '",二ニ、、| l 丶‐三' ノ :ヾイ、弋::ノ| 見つけました ', ゙'ー-‐' イ: :..丶三-‐'"| ', /.: . | ', ,ィ/ : .:'^ヽ、.. | ',.:/.:.,{、: .: ,ノ 丶::. | ヽ .i:, ヽ、__, イ _`゙.| ,.ゝ、ト=、ェェェェ=テアヽ| _r/ /:.`i ヽヾェェシ/ | _,,. -‐ '' " ´l. { {:.:.:.:', `.':==:'." | 一 '' "´ ',ヽ丶:.:.:ヽ、 ⌒ ,| ヽ丶丶、:.:.ゝ、 ___,. イ | `丶、 ``"二ユ、_,.____|
157 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 15:43:06.20 ID:rdVqSqsZ
育児介護休業法10条は書かなくても致命傷にはならないのだろうが、 採点実感で「育児介護休業法の重要条文ぐらいは実務上知っておくべきである」とか言いそうw
158 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 20:45:20.78 ID:???
第2問2だけど、 団体交渉に応じさせるべく、 ビルに出入りする人不特定多数にビラ配布しているので、 要求貫徹のために業務運営に圧力をかける争議行為としたな。 一応上位ロー労働法優保有者です。
159 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 20:52:16.79 ID:???
団交のためにビラ配布してるので争議行為でよいと思う。 組合活動は平常時にやる活動。 予備校だと差止請求してるけど、普通は裁判所に訴えるより懲戒するんじゃないかと思う。 そこで、争議行為に対する懲戒の限界が問題だと思った。
160 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 21:40:02.13 ID:???
>>158 あると思います。
>>159 争議行為の定義によると思います。
争議行為に対する懲戒の限界は、ないと思います。
161 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 21:58:01.76 ID:???
まぁ組合活動とした上で差止が筋だろうな
162 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 22:00:32.33 ID:mPHhGscp
ビラ配りが争議行為なんて聞いたことねーよ 都合のいいように考えすぎ
163 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 22:29:12.49 ID:???
争議行為の定義から考えろよ。 争議行為でビラ配りをしてはいけないって規定はどこにもない。
164 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 22:33:23.56 ID:???
菅野説?からすると争議行為ってするのは無理だよな
165 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 22:49:11.35 ID:???
http://blog.goo.ne.jp/70698053/e/a4acc5791abdfee52961164dd6f86541 驚愕の事実の数々
2012-05-28 17:35:38 |
法科大学院関連毎度名京阪に遠征すると,関西の主要ロースクールの驚愕の実態に触れる事が出来,新鮮である。
もちろん素晴らしい事業をしている教授の話も聞くが,盛り上がるのは「○◇×○(自主規制)」な講義を展開するケースである。
今まで,あくまでも時間数や内容的な問題かと思っていたが,そうではないので本当にビックリした。
教育を放棄している,教育する気が全く無いとしか言いようが無い人の話が多すぎる。
高い授業をとって学生を受け入れている機関としての自覚がなさ過ぎると思う。努力しようとしている人の人生をぶち壊してなんとも思わないのだろうか。理解に苦しむ話である。
166 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 22:52:52.19 ID:???
>>163 そんなの理由にもなんにもなってねーよ
基本書でもなんでもいいから文献の根拠教えてくれよ
少なくても俺はビラ配りが争議行為になりうるなんて記述見たことないわ
167 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:00:23.05 ID:???
>>166 争議行為を正常な業務運営を妨害する行為と定義する立場がある。
その立場からは、労務不提供のみならず広く争議行為として正当化される。
百選解説みてみ?
168 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:04:31.96 ID:???
例えば水町労働法第3版にP359に、 ビラ配りも争議行為に当たりうるとはっきりと書いていますが。
169 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:06:50.98 ID:???
>>168 うちの教授も広義説だった。
ユシ協定無効とか就いてけんかったw
170 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:07:43.50 ID:???
どっちでもいいような。 俺も迷ったし。結果、組合活動にしたけど。
171 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:16:18.70 ID:???
勉強になったわ、サンクス
172 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:22:16.71 ID:???
業務阻害説からは争議行為もありえる。 ストライキ中心説からは組合活動。労務の集団的不提供がないから。 争議行為の意義について自説を論じた上でなら、組合活動と争議行為の どっちでもいいと思うよ。
173 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:56:07.04 ID:???
それはつまり意義を自分で説明していないと争議行為って書いたら ちょっとまずいってこと?
174 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:08:30.66 ID:???
>>173 そういうのは試験委員のみぞ知るだろ。
「本件活動は組合活動/争議行為であることが明らかである」と
趣旨に書かれるかもしれないぞ。
175 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 01:05:42.81 ID:???
≫173 まず、ビラ配布は基本的には組合活動って位置づけだから、なんの断りもなく 争議行為とするのはまずい。 また、『ビラ配布が団交促進手段として行われているから』という理由を書いて争議行為と 捉える場合であっても、『』部分がビラ配布を争議行為と捉える根拠となるかどうかは業務 阻害説・ストライキ中心説のいずれの立場に立つかで異なるのだから、業務阻害説を示すべ きだと思う。 ビラ配布の位置づけは、原則:組合活動、例外:争議行為なのだから、例外にあたる争議行為 と捉える場合には、それ相応の説明が必要。そうでないと、採点者に『ビラ配布=争議行為って 思ってんのか?』って勘違いされる恐れがある。
176 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 01:17:54.56 ID:???
177 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 01:20:03.90 ID:???
あえてあのビラ配布をなぜ争議行為と認定するのかがわからん
178 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 01:38:32.78 ID:???
そもそも理解してなかっただけだろ、争議行為と組合活動
179 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:22:15.08 ID:???
ビラ配り=組合活動って決めつけるのが悪しきパターン思考だろ。
180 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:31:19.74 ID:???
181 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:43:45.27 ID:???
>>179 ふーん、じゃあさ、あの問題のビラ配りについて争議行為なのか?って
所に点数配点が別にあると思ってんだ、あんたは?
どっちにしろダメじゃんw
182 :
179 :2012/05/29(火) 10:51:57.10 ID:???
俺は個人的にあの問題のビラ配りを組合活動と認定した奴は 採点実感でダメ出しされると思っているんでね。 争議行為と認定しない理由が分からない。団交を求めているんだから。
183 :
179 :2012/05/29(火) 10:53:58.50 ID:???
だからビラ配りを原則組合活動とか決めつけるのが、悪しき…だと言ってんの。
184 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:57:38.89 ID:???
そんなことで今もめてんの?アホくさ お前もすぐ真っ赤になって反論してんなよ、どんだけ張り付いてんだこのスレに
185 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:59:22.50 ID:???
http://ameblo.jp/nancoppi/entry-11262422754.html 毎年この時期になると書くのですが、法律事務所への就活についてです。
おそらく、上位ロースクールの成績上位者はいわゆる大手や中堅の事務所への就活を始めているものと思います
(もっとも、実際には、在学中からサマクラなどで就活は始まっているのですが)。
一言アドバイスしたいのは、選択肢を狭めないでほしいということです。
上記のような人達の間では、当たり前のように上記のような事務所への就活が行われているものと思いますが、
本当に自分に合っている道なのかということを自分自身に問いかけてみて下さい。
少なくとも私自身は、当時ものすごい違和感を感じながら就活を続けていました。
どう考えてもこの事務所には馴染めない、と思ってもそれを継続する。
理由はただ単に周りがそうしているから。
今思えば、本当に視野が狭かったです。
せっかく「自律」を実現できる職業につくチャンスを頑張って勝ちとったのに、
自分でそのチャンスを潰していたワケです。
もちろん、自分に合っていると感じているのならば、それは素晴らしい選択だと思います。
しかし、かつての私のような方は、もう一度よく考えてみてください。
自分に合わなくても頑張ってその事務所で続ける、というのはありうる選択肢ですが、
他にもたくさんの選択肢があるハズです。その可能性を検討してみてからでも遅くはないでしょう。
例えば、友達同士で事務所を起こす、そういう選択肢もあることでしょう。
もしかすると、弁護士業務と関連する分野で新しいビジネスを立ち上げることができるかもしれません。
とにかく、まだまだ可能性は無限にあると思うので、ぜひ色々な選択肢を検討してみてほしいものです。
186 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 13:45:54.49 ID:???
>俺は個人的にあの問題のビラ配りを組合活動と認定した奴は >採点実感でダメ出しされると思っているんでね。 争議行為の定義で変わるんだからダメ出しされないだろ。 てか業務阻害説のが少数説でしょ?
187 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 14:56:28.59 ID:???
業務阻害説の方が、保護にあつい。 情にもあつい。浪花節だよ、組合は。
188 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 17:27:26.07 ID:???
179には何言ったって無理だよ、自分の世界に入っちゃってんだもん ゼミとかしてないでしょ?もしゼミをしてたら、多分指摘されるはずだもん、 そこはあんま悩まないで当然の前提で書こうよって
189 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 23:46:37.86 ID:???
学説の対立=論点=しっかり書かないと という一番ダメなパターン 個別的な問題によってそれが重要な論点なのか、前提論点に過ぎないのかを意識せず 論点だからと言って大きく展開して答案のバランスを崩す
190 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 00:23:56.90 ID:???
とりあえず第一問の日数は、 43日(変更権適法とした場合) 58日(変更権違法とした場合) でFA?
>>190 おれは、20+43で63にしたお
変更権は適法
192 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 00:45:42.03 ID:???
もはや何日かも忘れた・・・
193 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 00:58:09.27 ID:???
俺も忘れたし、確認する気力もない
194 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 01:06:58.75 ID:???
195 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 08:45:40.88 ID:???
10+43 で 53日にしたもん
196 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 10:58:20.87 ID:???
53か63のどっちかだったな
197 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 10:59:56.21 ID:???
変更権違法構成は、どのくらいいるんだろうね。 大江は違法構成にしてるけど。
198 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 11:01:49.65 ID:???
あ、すまん。大江は適法だった。 違法構成はサイゲンて人だね。
199 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 11:14:47.15 ID:???
どうみても適法が多いと思ったんだが 違法がダメだとも思わんけど
200 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 11:46:16.59 ID:???
争議行為と組合活動で結論に大差ある? 争議行為でも、やばすぎるピケとかは違法だし、懲戒できるよね?
201 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 13:02:13.07 ID:???
変更権は、会社が常に人手不足って事情を強調すれば違法にすることも可能だろう
202 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 13:31:45.74 ID:???
第二問設問二て 白紙のやし結構いるはず
>>202 配点どれくらいだろうね
かなり薄くなっちゃった
204 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 13:41:32.26 ID:???
明らかに設問1が書くことが多いので、15点くらいだろう。
205 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 14:03:09.55 ID:???
それはない
206 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 14:04:13.06 ID:???
207 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 14:29:21.03 ID:???
せいぜい10点じゃね?俺時間余ったからめちゃくちゃ書いたけど 設問1で書く事は確かに多すぎ あれはやばい
208 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 14:59:35.42 ID:???
本スレで紹介されているスローライフの人の答案はこりゃ50点は 間違いなく言ってるっていう答案だわ
209 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 15:11:08.69 ID:???
二重譲渡の時も、売主は請求拒めないんだし、早い者勝ちでもいいんじゃね?
210 :
209 :2012/05/30(水) 15:12:17.31 ID:???
すれ違いでした。
211 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 15:31:51.26 ID:???
あまりに第2問で尻切れが多いと第1問に斜行配点されるんじゃない?
212 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 15:44:25.07 ID:???
それはないだろ そもそも配点自体少ないだろうし
213 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 16:35:51.36 ID:???
選択は50いけば御の字やな
214 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 16:38:16.07 ID:???
おれはもっと取れていないと困る。
215 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 16:41:15.09 ID:???
60取れてる答案ってかなりの出来じゃないと無理だろうな
216 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 19:06:11.14 ID:???
2問目の会社の手段って何?
217 :
209 :2012/05/30(水) 19:10:51.05 ID:???
>>216 民保の差止めが主流。
俺は懲戒しか書かなかったが、部分点くらいはくることを祈る。
218 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 22:05:42.52 ID:???
>>216 、217
別に設問2は正解がないと思うけど。
あなたが会社の顧問だったら、どういう法的アドバイスしますか?
って問題でしょ?
もちろん筋の良い悪いはあるだろうけど。
219 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 22:56:19.61 ID:???
俺は過去問で使われてた警告書にしてみた。 これで差し止るのかはしらん。
220 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 23:09:29.47 ID:???
>>218 まあ「法的措置」って書いてあるからな。
ロックアウト等の事実行為を持ち出すのは題意に少し反するように思える。
221 :
2-1 :2012/05/31(木) 03:50:58.93 ID:???
第1 設問1 1 Y社によるBの降格処分について (1)行政救済 ア X組合としては、降格処分が不利益取扱いの不法労働行為(労組法7条1号本文前段)に該当するとし て、労働委員会に対し上記処分の撤回命令を求めることが考えられる。 イ(ア) まず、Bの本件ビラ配布行為が「労働組合の正当な行為」といえるか。 (イ) 本件ビラ配布は、許可を得ないでY社事務所で行われたものであるから、形式的には就業規則所定 の「許可なく…社内で…印刷物等の頒布…をしないこと」との禁止事項に該当する。しかしながら、右規定 は企業の施設管理権の適正な行使等の企業秩序の維持を目的としたものと解されるから、ビラの配布が形式 的にはこれに違反するようにみえる場合でも、@ビラ配布の目的、Aビラの内容・文言、Bビラ配布の時間、 Cビラ配布がなされた場所の性質、Dビラ配布行為の態様等に照らして、その配布が管理権の適切な行使等 の企業秩序の維持をみだすおそれのない特別の事情が認められるときは、実質的には上記規定の違反になる とはいえず、したがって、これを理由として就業規則所定の懲戒処分をすることは許されないというべきで ある。
222 :
2-2 :2012/05/31(木) 03:52:01.36 ID:???
(ウ) これを本件ビラ配布について検討するに、@本件配布行為は、ベースアップ交渉が暗礁に乗り上げ たことを打開すべく団体交渉の内容をX組合員に伝達するため行われたものであり、労働条件の交渉という 労働組合結成本来の目的を達するための行為といえ(労組法1条1項参照)、目的として正当である。次に、 Aビラの内容はベースアップについての団体交渉の日時、出席者及び交渉概要に関する記述であり、上記労 働条件の交渉という組合の本来的活動を内容とするものである。使われている文言も会社側の名誉・信用を 毀損するようなものではなく、比較的穏当といえる。また、B本件配布は始業時刻前になされたもので、業 務に対する直接的侵害はない。さらに、C配布の場所はY社事務所内であり、部外者の立ち入りは通常予定 されておらず対外的にY社の信用が害されるといった事情は存在しない。加えてD配布の態様につき、本件 ビラはA4サイズの紙一枚という比較的小型のもので、また貼り付け行為などはなく机上に置くといった穏 当な手法がとられており、これにより社内の美観を特に害するとか、撤去に手間がかかり会社の施設管理権 を著しく害するといった事情はない。さらに、片面印刷の印刷面を下にしてX組合員のみを対象に配布され ており、組合員以外の者に内容が明らかになることをできる限り防ぐ配慮がなされている。以上の事情を総 合的に考慮すると、本件ビラ配布はY社の施設管理権の適切な行使等の企業秩序維持をみだすおそれのない 特別の事情が認められるというべきである。したがって、本件ビラ配布行為には上記就業規則の規定は適用 されず、本件配布行為は「労働組合の正当な行為」に当たる。
223 :
2-3 :2012/05/31(木) 03:52:38.95 ID:???
ウ 次に、7条1号は「故をもって」との文言を用いることから、不利益取扱の不当労働行為の成立には不当 労働行為の意思が必要となる。ここにいう、不当労働行為の意思とは、反組合的な意図ないし動機をいう。 本件においてはY社は本件ビラ配布を理由に本件降格処分をしているが、上記のように本件ビラ配布行為 は労働組合の正当な行為として適法なものと認められるから、Y社は組合活動のゆえに本件降格処分を行っ たものであり、反組合的な意図ないし動機が認められる。したがって、不当労働行為の意思が認められる。 エ そして、本件降格処分によりBは部下を持たない立場になり月額2万円の係長手当の支給が受けられなく なったのであるから、従業員としての職責上の側面及び経済的側面において「不利益な取扱い」がされたと いえる。 オ 以上より、本件Y社の降格処分は不利益取扱いの不当労働行為に該当し、X組合の上記請求は認められる。 (2)司法救済 ア X組合としては、本件降格処分が不利益処分の不当労働行為にあたるとして当該処分の無効確認を裁判 所に対し求めることも考えられる。 イ 不当労働行為の禁止が憲法28条に由来し労働者の団結権・団体行動権を保障するための規定であること から、これに違反する行為は私法上も無効というべきである。したがって、上記請求は認められる。
224 :
2-4 :2012/05/31(木) 03:53:24.58 ID:???
2 Y社による団体交渉を拒否する旨の通告について (1)行政救済 ア X組合としては、Y社の本件団体交渉拒否が労組法7条2号の団交拒否の不当労働行為に当たるとして、 労働委員会に対し団体交渉の応諾を求める救済申立てを行うことが考えられる。 イ(ア) X組合はベースアップ要求に対しては財務状況及び業績見通しの分析評価については経営者の判 断事項であって団体交渉での議論対象とならないこと、Bの降格については人事権行使であり経営権に関す る事項であることを理由に団体交渉を拒んでいる。これが「正統な理由」に基づく団交拒否に当たるか。 (イ) 7条2号の趣旨が使用者の不当な団交拒否を禁止することにより、団体交渉を通じた労使対等を促 進し、労働者の地位を向上させることにあることからすると、使用者には誠実に団体交渉に当たる義務があ るというべきである。したがって、使用者が労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体 的に説明したり必要な資料を提示する等の誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索することなく団体交 渉を拒絶した場合には、上記誠実交渉義務に反したものであり、「正統な理由」なく団体交渉を拒絶したも のとして不当労働行為に該当すると解するのが相当である。
225 :
2-5 :2012/05/31(木) 03:54:02.91 ID:???
(ウ) これを本件について検討する。 まずベースアップ要求について、確かにY社は既に合計4回の団体交渉に応じ、またX組合の資料要求にも 応じている。しかしながら、Y社が提出した財務関係資料は会社の財務状況を客観的数額として示すのみで、 ここからベースアップが可能か否かを一義的に判断することは困難であり、Y社がベースアップが困難であ ると判断したのであれば、労使交渉の場において当該判断に至るまでの過程を経営者的見地から合意が得ら れるよう具体的に説明する義務をY社は誠実交渉義務の内容として負うというべきである。これにもかかわ らずY社はX組合の説明要求に対し、「説明しようにも根拠は資料の通りだ」と述べるのみで、財務関係資 料の解釈について具体的根拠を示した上での説明を拒んでいるのであり、このようなY社の対応は誠実交渉 義務に反するものといわざるを得ない。したがって、「正統な理由」は認められない。 次に、Bの降格について、確かに人事権の行使は経営事項に関するものであり会社側の一定の裁量が認め られる。しかしながら裁量権の行使も合理性の認められる範囲に限られるところ、本件降格処分は前述のよ うに就業規則所定の事由に基づかず反組合的意図ないし動機により行われたものであり、経営上の観点と無 関係になされていることから、合理性が認められず裁量権を逸脱したものというべきである。したがって、 「正統な理由」は認められない。 ウ 以上より、本件団交拒否は「正統な理由」に基づかない団交拒否として7条2号の団交拒否に当たる。 (2)司法救済 上記のようにY社の団交拒否は不当労働行為に当たることから、X組合としては、裁判所に対し団体交渉 を求めうる法的地位の確認請求が可能である。
226 :
2-5 :2012/05/31(木) 03:55:28.34 ID:???
3 CによるX組合組合員の酒食への勧誘及び説得について (1)行政救済 ア X組合としては、本件Cの酒食への勧誘及び説得行為が7条3号の支配介入の不当労働行為に当たるとし て、労働委員会に対しポストノーティス命令を求めることが考えられる。 イ(ア) まず総務部長CはY社役員に諮ることなく独断で本件行為に及んでいる。かかるCの行為を「使 用者」の行為としてY社に帰せしめることができるか。 (イ) @労組法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者がA使用者の意を体し て労働組合に対する支配介入を行った場合には、使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも、当該支配 介入をもって使用者の不当労働行為と評価することができるというべきである。 (ウ) これを本件についてみるに、@Cは人事管理の責任者であり、「雇入解雇昇進又は移動に関して直 接の権限を持つ監督的地位にある労働者」であるため、2条1号所定の使用者の利益を代表者に近接する職制 上の地位にある者といえる。また、ACは団体交渉に毎回出席し、X組合を好ましく思っていなかった上、 ビル出入口外の活動をこのまま続けさせてはY社の対外的な信用にも関わることから当該活動を止めさせる べきだと考え、「このままでは会社の業績を悪化させる。」「業績を回復すれば、ベースアップもできる。」 「出世にも影響する。」など、専ら会社の立場から発言をしているのであり、これは反組合的意思を有して いた会社の意を酌んでなされた行為とみることができ、使用者の意を体した行為というべきである。したが って、Cの行為は「使用者」の行為と評価することができる。
227 :
2-7 :2012/05/31(木) 03:56:16.93 ID:???
ウ 次に、Cの上記行為は組合活動からの離脱を働きかけるものであり、「労働組合を…運営することを支 配し、若しくはこれに介入すること」に当たる。 エ また、支配介入行為の成立範囲を明確にすべく支配介入の不当労働行為の成立には支配介入の意思を要 すると解すべきところ、本件行為は組合活動からの離脱を働きかけ組合の弱体化を図る意思からなされたこ とは明白といえ、Cに支配介入の意思が認められる。 オ 以上より、Cの行為には支配介入の不当労働行為が成立し、X組合の上記請求は認められる。 (2)司法救済 ア X組合としては、上記不当労働行為によって現に5名の脱退者が生じたことから、Y社に対し不法行為 (民法709条)に基づく損害賠償請求を行うことが考えられる。 イ 前述のように不当労働行為に該当する行為は私法上も無効であり、Cの上記行為には不法行為成立の ための違法性が認められる。したがって上記請求は認められる。
228 :
2-8 :2012/05/31(木) 03:57:03.03 ID:???
4 Cによるビラ撤去行為について (1)行政救済 ア まず、X組合としてはCによるビラ撤去行為が7条3号の支配介入の不当労働行為に当たるとして、労働 委員会に対しポストノーティス命令を求めることが考えられる。 イ(ア) 本件X組合のビラ配布行為は形式的には就業規則所定の禁止行為に該当するため、本件ビラ撤去 行為は就業規則上会社に認められた権限内の行為として支配介入行為に当たらないのではないか。 (イ) 会社には施設管理権の適切な行使等の企業秩序維持の利益が認められるが、この企業秩序の維持の 利益には経営者側の名誉の毀損となる労働者の行為を排除し、経営活動に対する風評を防ぐ利益も含まれる。 したがって、会社側は上記の意味における企業秩序維持のために許可なく配布されたビラの撤去を適法に行 うことができるのであり、ただ上記1(2)と同様の考慮要素に基づき、ビラの配布が企業秩序の維持をみ だすおそれのない特別の事情が認められるときに限り当該配布行為は正当な組合活動として就業規則の禁止 規定が解除され、会社のビラ撤去行為が支配介入行為になると解するのが相当である。
229 :
2-9 :2012/05/31(木) 04:00:59.71 ID:???
(ウ) 本件においては、確かに@ビラ配布の目的はベースアップという労働条件の交渉という正当なもの である。また、Bビラ配布の時間は従業員がいずれも出勤していない早朝であり、C場所はY社事務所であ って、企業秩序の混乱をきたす程度は低いとも思われる。しかしながら、A本件文書の内容についてみるに、 本件文書には降格人事に対する抗議、ベースアップ要求、Cの支配介入に対する抗議といった正当な組合活 動を内容とするものが含まれているが、その他の一部に「違法行為の達人」「私腹を肥やす偽善者」などA 個人の名誉を毀損する過激な文言によるものを含んでいる。そして、D配布行為の態様につき、本件配布は A組合組合員以外の者も含めた全従業員の机上に、印刷面を上面にして置かれている。なるほど、本件ビラ には上記のように明らかに正当な組合活動を内容とする部分も含まれているものの、これらは上記の名誉毀 損表現を用いた部分と同一面に不可分に印刷されており、事前にビラを撤去しなければ否応なしにX組合員 以外の従業員も含む全従業員の目に名誉毀損表現部分が触れることになり、Aの名誉を守るためには事前撤 去の必要性は高いといえる。以上の事情に鑑みると、本件ビラ配布行為がCによる支配介入行為への反感に 端を発したという経緯を勘案してもなお、本件ビラ配布行為はAの名誉を害するものというべきであって、 企業秩序の維持をみだすおそれのない特別の事情は認められないというのが相当である。したがって、本件 ビラ撤去行為は支配介入とは評価できず、不当労働行為は成立しない。 (2)司法救済 X組合としては支配介入の不当労働行為を理由に不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが考えられる が、上記のようにY社のビラ撤去行為に不当労働行為は成立しないのでこの請求は認められない。
230 :
2-10 :2012/05/31(木) 04:04:39.66 ID:???
第2 設問2 1 Y社としては裁判所に対し、施設管理権ないし企業秩序維持権に基づく妨害排除請求権としてX組合に よるビル出入口外でのビラ配布等の活動の差止めを求めることが考えられる。 2(1) まず、本件活動はY社事務所内ではなくY社事務所が所在するビルの敷地の1階出入口で行われ ており、当該場所についてY社の施設管理権が及んでいるとはいえないため、Y社自身の施設管理権に基づ く差止請求を認めることは困難である。しかしながら、当該場所での活動を認めたのでは会社の営業活動に 重大な支障をきたし、また他の利用者の利用権や当該場所の管理権者の管理権を侵害するといった事情があ る場合には、会社は企業秩序維持権に基づき従業員の組合活動の差止めを求めうる場合もありうる。もっと も、この場合も、組合活動が会社の施設管理権を直接に侵害しない以上、ビラ配布等の組合活動は本来自由 になしうるのが原則であり、@当該活動が行われる時間、A場所、Bビラの内容・文言、C活動の態様、 Dこれによって損なわれる会社その他第三者の利益等を総合考慮して、企業秩序維持の見地から真にやむを 得ないというだけの高度の必要性がある場合に限り、会社側の差止請求が認められるものと解するのが相当 である。
231 :
2-11 :2012/05/31(木) 04:07:02.66 ID:???
(2) これを本件についてみるに、まず@本件活動は休憩時間中の午後零時30分から午後零時50分まで行 われており、会社の休憩時間であること、20分間という短時間であることからすると会社の営業に与える影 響は大きいとはいえないようにも思われる。しかしながら、当該時間中であっても、テナント他社の関係者 の出入は白昼であることからむしろ頻繁に行われるのであり、他社の営業に与える影響は大きいといえる。 次にA確かに配布場所はY社事務所内でないが、Y社の入居するビルの1階出入口であり、Y社の施設と全く 無関係の場所ではない。また、同ビルには他社がテナントとして入居しており、1階出入口での活動はテナ ント他社の関係者の利用に多大な影響を与えるものである。また、B確かに、本件ビラの内容は、ベースア ップ交渉、降格人事の撤回といった労働組合の正当な活動についてのものであり、使用されている文言も社 会的相当性に欠けるものではない。しかしながら、C本件活動の態様は、組合員10名余りが出入口に両列を 成して、ビルを出入する不特定多数者に対して無差別に配布し、ビラの文言を声高に連呼するというもので ある。いかにビラの内容・文言が上記のように社会的相当性に欠けるものではないとしても、Y社と無関係 の第三者に対して訴えるに際しこのような強行的手法によるのはX組合の活動として相当な態様とはいえない。 そして、D上記活動により、テナント他社の関係者の取引先の出入が困難となり、また同社は批判の相手が 同社であるとの誤解を招きかねないという損害が生じている。管理会社からXに強い要請がなされているこ とも、上記損害の重大性を裏付ける。そして、Y社についても、Y社従業員の活動により他社に上記損害が 生じることによりY社の対外的信用が低下し、本件活動によりY社の営業活動に著しい支障をきたすといえる。 以上の事情を総合的に考慮すると、本件は企業秩序維持の見地から真にやむをえないというだけの高度の必 要性がある場合に当たるというべきである。よって、Y社の差止請求は認められると解する。 以上
232 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 07:38:38.35 ID:???
よく書けてる。70点。 Bを主体とする法律関係は、X組合の問題となる限度でもっと コンパクトに書けばよかった。
233 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 08:59:10.00 ID:???
再現貼るなwwwwww
234 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 09:32:30.75 ID:???
勉強になる。1問目の再現も貼ってください。
235 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 09:43:16.80 ID:???
236 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 11:44:02.38 ID:???
237 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 11:57:34.65 ID:???
上の再現、これで4枚に収まるか?w
238 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 12:12:41.64 ID:???
8枚くらいかw しかしこれを半分に削るってやっぱ無理ゲーw
239 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 12:46:56.73 ID:???
240 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 13:05:20.68 ID:???
Bの降格処分は、不利益取扱いの不当労働行為ではなく、 X組合を主体に考えるなら、支配介入と考えるべきではないだろうか まぁ通常は両方を主張するんだろうけど
241 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 14:05:27.91 ID:???
>>220 ロックアウトは事実行為に限られないんじゃ?
242 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 14:14:01.83 ID:???
Bの降格は支配介入だな X組合との関係でって書いてあるしな
243 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 14:49:34.39 ID:???
組合が組合員の解雇を不利益取扱いで申立てるって普通にあることでしょう ケースブックにたくさん載ってる
244 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 14:55:49.58 ID:???
問題文「なお、B個人が当事者となる法律関係については検討しなくて良い」 Bの降格は会社とBとの法律関係の問題だから、 Bの降格をそもそも書く必要があったのかどうか・・・。
245 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 15:01:39.79 ID:???
B個人が「当事者」となるってことだろ? つまり組合が当事者としてBの降格に関して7条1号を主張することは関係ないわけだ 当然認められるけど、組合は主張できるのかをちょろっと書いといたほうが いいかもね
246 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 15:05:19.49 ID:???
ちなみに7条3号も書くべきと思う
247 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 15:10:16.32 ID:???
ごめん、関係ないってことはそのなお書きとは関係ないってことね
248 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 15:25:09.03 ID:???
上の再現ほんとに書けてたら80超えるだろ・・・
249 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 21:56:05.38 ID:???
90点くらいいって欲しい。 俺は半分くらいの点数だろうから。
250 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 22:18:54.58 ID:???
これ絶対試験時間中に書いてないだろ
251 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 22:23:12.20 ID:???
再現答案とはそういうもの
252 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 22:34:33.45 ID:???
でも問題文の事情真面目に拾ってったらこのくらいになっちゃうね。 明らかに出題がおかしい。
253 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 23:29:49.84 ID:???
問題は時間内に完璧に解けるように作られてないからな
254 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 23:40:41.92 ID:???
そうだけど物には限度ってものがある
255 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 01:07:56.22 ID:???
時季変更権は懲戒権の有無、濫用、いずれの問題として論ずるべきなんだろうか? スローライフは濫用で検討してるけど。
256 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 01:12:48.89 ID:???
有無じゃないの?要件の1つだし。 まぁ、濫用でも問題ないと思うけど。
257 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 02:51:23.51 ID:???
どんな問題でも本当は個別的規定の文言から出発しなきゃなんないんだよね。 就業規則ではこういってる、でも法律に抵触するからこの規定は効力を有しないんじゃないの、とか 法律の趣旨からするとこの規則の文言は限定しなきゃいけないんじゃないの、とか。 ほとんどの答案がいきなり法律の規定から出発してるけど。 実は入口の書き方が一番難しい。
258 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 03:47:48.70 ID:???
時季変更権は 二部説が判例法理で確立してるが触れないのか?
259 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 04:23:38.98 ID:baiP728K
労働法は今までの議論をふまえると60点は固いようです。 本当に良かった。
260 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 10:17:12.54 ID:???
>>257 なんか、さもいいこと言ってやったみたいになってるけど、
実感とかみたら、そんなん書かなきゃいけないの当たり前だろ
ブロガーの答案でももちろん完璧ではないけど結構そこはきっちり書いてるでしょ
読んでないの?
261 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 12:23:34.47 ID:lpB0/Kgw
東弁の司法試験アンケートに、労働法の分量キチだと書いておきました。
262 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 13:01:32.34 ID:???
>>260 ネットで再現してる人は比較的優秀な人が多いからよい方だけど
やっぱり十分意識的に書けてないね。あいさつ程度で。
予備校の再現なんかたくさん見ると満足に書けてるのはほんの一握り。
去年の一位の人はさすがだった。
採点実感で指摘されているということはちゃんと書けていない人が大多数ということ。
当たり前と思って実際自身も実践できているとすればそれはあなたが優秀なのでしょう。
263 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 16:01:50.06 ID:???
まあ偉そうなこと言ってないで再現アップしろってことだな このスレには書き込むなよw
264 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 16:58:57.34 ID:???
内心は考慮しないというのがS58判例。 やっぱ、186条の推定及ばないっていうのはない気がする。
265 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 20:22:11.84 ID:???
266 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 22:49:25.70 ID:???
僕はロックアウト書きました ていうか、時間が少なくなって、ロックアウトしか書けませんでした
267 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 00:13:28.02 ID:???
268 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 00:21:45.82 ID:???
どうせ、後から考えに考えて調べに調べて 推敲しまくって 作った答案だろ
269 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 08:01:42.95 ID:???
そこまで言い切るのはどうかと思うが 少なからず盛った再現答案であることは間違いないだろうな
270 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 11:46:44.38 ID:???
第一あんな量書いたらもうひとつの問題書く時間なくなるだろ
271 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 12:14:38.55 ID:???
4枚で収まるのか?
272 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 13:49:38.67 ID:???
8000文字くらい?
273 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 16:03:07.29 ID:???
趣旨前だしな 来年は内定採用御冥福の取り消し三人くらいの比較 特殊なストライキ休業保証平均賃金計算と536条の協業 中間収入計算と行政救済可否
274 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 16:27:27.94 ID:???
>>273 >来年は内定採用御冥福の取り消し三人くらいの比較
あるかも?
275 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 16:48:38.50 ID:???
内定取消受けたやつが、企業組合に話しに行って それについて組合が団交要求〜とかありうるな
276 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:02:53.74 ID:???
>>275 チョーむずかしいじゃん
就職前ってことは非組? 未来の組合員?
必要的団交事項になるん?
277 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:17:49.35 ID:???
簡単だったら意味ないやろw 教科書やここら辺に関連する判例を見れば 一応の道筋は見えてくると思う 勉強せぃ
278 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:19:17.71 ID:???
279 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:20:16.61 ID:???
280 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:58:07.88 ID:???
教科書やここら辺に関連する判例を見れば 一応の道筋は見えてくると思う 勉強せぃ
281 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 18:36:10.83 ID:???
見事な逃げ方だ・・・?
282 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 19:51:19.03 ID:???
修習の際、貸与を給付に改めるように 団交しよう
283 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 20:02:55.96 ID:???
そもそも修習生って労働者じゃないんじゃ・・・
284 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 22:31:07.03 ID:???
労働者性の判断の論証 労基法9条によると,労働関係は, 使用者の指揮監督下の労働という労務提供の形態と賃金の支払という労務に対する対償性をその要素としている。 そこで,「労働者」にあたるか否かは,契約の形式のみによって判断するのではなく, 使用者の指揮監督の下に労務を提供していたかどうか, 報酬が労務の提供の対価として支払われたものかどうかによって判断すべきと解する。 具体的には,@仕事の依頼に対する許否の自由の有無, A時間的場所的拘束性の有無・程度, B業務遂行過程における使用者の指揮監督の有無, C業務用器具の負担関係等の諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきである。 でおk??
285 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 22:40:00.93 ID:???
>>284 文言を意識してないし、
賃金性、事業者性、公租公課負担の有無がない糞論証です。
てか、スレ違いです。
286 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 22:49:10.43 ID:???
>>285 ああ、残りの3つは問題文に事情が書いてないから具体的規範として書いてないわ。
まァ、いいや。サンキュ。
でさ、再現答案に
「不当労働行為の禁止が憲法28条に由来し労働者の団結権・団体行動権を保障するための規定であること
から、これに違反する行為は私法上も無効というべきである。」ってあるけど、
これって何説? 公序を形成してるって書いてもおk?だれかおせーて。
@「不当労働行為制度は、労働者の団結権・団体行動権を保障した憲法28条を具体化した制度であり、
労組法7条は、行政救済の根拠規定であるだけでなく、私法上の強行規定であると解される。
それゆで、不当労働行為に当たる行為は、当然に違法になると解する。」とか
A「不当労働行為は、不法行為法上違法になると解される。
なぜなら、憲法28条の団体交渉権保障は公序(民法90条)を形成しているからである。」でもおk??
287 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:01:17.23 ID:???
おk
288 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:26:08.49 ID:???
>283 労働者の定義に当てはまるよ
289 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:28:15.76 ID:???
労働法の勉強法ってスレがあるから、そこでしてこい
290 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:31:05.99 ID:???
給付制の頃は労働の対価として支給されていた。 一般企業においても長期の研修期間中に支払われる 給与は賃金に当たるということに争いはない。
291 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:38:38.19 ID:???
>>284 平23重版1事件がめちゃくちゃ参考になる。
292 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:46:01.39 ID:???
>>291 まだ買ってないんだよね。ソクハイ事件の上級審??
293 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:47:27.44 ID:???
労基法上と労組法上
294 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 00:58:32.63 ID:???
>>292 新国立劇場運営財団事件・最高裁判決H23.4.12と、INAXメンテナンス事件・最高裁判決
H23.4.12。いずれも、労組法上の労働者に関するもの。
この判例(解説も)と菅野を読むと、労基法上の労働者と労組法上の労働者とでの、各考慮
要素の位置づけや重みの違いわかる。
それと、今年の重判は試験と関係ありそうな判例少なかったから、必要な箇所だけコピるのも
ありかと思う。
295 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 01:02:32.70 ID:???
>>286 どっちか判例だったから、そっち押さえればおけ
296 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 01:13:04.74 ID:???
少なくとも最高裁の判例はないけどな
297 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 11:47:54.97 ID:???
298 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:12:21.34 ID:???
労基法9条は、同法が適用される「労働者」を、「職業の種類を問わず、事業又は事業所……に使用される者で、 賃金を支払われる者」と規定する。このように、同条が、「労働者」概念を、「使用」と「賃金の支払」の二点を その主要素として規定していることから、 「労働者」に当たるか否かは、 (@)指揮監督関係の存在、 (A)報酬の労務対償性、 (B)労働者性の判断を補強する要素、 を総合考慮して判断されるべきである。 そして、 (@)については@具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無、A業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容、 B時間的及び場所的拘束性の有無・程度、C労務提供の代替性の有無等、 (A)についてはD報酬の性格・額等、 (B)についてはE業務用器材等機械・器具の負担関係、F専属性の程度、G服務規律の適用の有無、H公租公課の負担関係等 が判断要素となる。
299 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:13:44.26 ID:???
これを本件について検討する。 まず、(@)指揮監督関係の存在につき、確かに@Xの運送業務はすべてA社の運送計画に組み込まれ、 同社の運送係からの指示を受けており、事実上この指示を拒否する自由はなかった。また、C運送業務を 他人に代替させることは、明文では禁止されていなかったものの、現実には行われていなかった。 しかしながら、AA社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の 指示をしていた以外には、Xの業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえない。 また、B時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであった。 以上のことからすると、XがA社の指揮監督の下で労務を提供していたとまでは断言することはできない。 次に、(A)報酬の労務対償性につき、D一般の従業員と異なり、報酬はトラックの積載可能量と運送距離 によって定まる運賃表によって出来高が支払われていたというのであり、これはXがA社から独立して事業を 行っていたことを推認させる事情となる。上記運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による 運送料よりも1割5分低い額とされていたものの、これはA社がXにとって大口の取引先であって安定した取引を 継続するための一方策であったとみることも可能で、必ずしもXの労働者性を増強させる事情とはいえない。 これに加え、(B)補強要素について、FXは専属的にA社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係 の指示を拒否する自由はなかったものの、これはXがこのような業務形態が自己の運送事業の安定にとって 有利と判断し自由意思に基づいて決定したものといえなくないこと、Eトラックの購入代金、ガソリン代、修理費、 運送の際の高速道路料金等はすべてXが負担していたこと、G一般の従業員と比較してA社の服務規律は Xに対し厳格に適用されていなかったこと、HXへの報酬の支払にあたっては所得税の源泉徴収及び社会保険・ 雇用保険の保険料控除は行われておらず、Xは報酬を事業所得として確定申告をしていたこと、 等の事情をも考え併せると、Xは労働基準法上の労働者には該当しないものというべきである。
300 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:17:12.24 ID:???
>>298 規範長すぎ。試験の論証としては、カス。
301 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:23:18.68 ID:???
>>300 じゃあ削ったやつをお願いします。
オレ的には
>>298 さんのでもいいと思うけど…
労働者性の規範自体が長いんじゃない?
302 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:23:45.12 ID:???
短ければ短いで文句を言うし 長ければ長いで文句を言うし いちゃもんつけるのは楽でいいね
303 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:29:53.84 ID:???
>>302 なるほど。納得。それが真理か。
今さら感があるけど、オレは、
条文・趣旨(+規範に至る簡単な理由)+規範(+要素がある場合はさらに具体化したもの)、
というコンパクトでいいと思うんだよね。
労働者性の場合、条文からそのまま引っ張るのが無難で、
さらに具体的要素が多いから結局長くなっちゃう。
でもそれでいいかなと。
304 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:32:54.54 ID:???
>>301 >>298 のうち、
>そして、
(@)については@具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無、A業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容、
B時間的及び場所的拘束性の有無・程度、C労務提供の代替性の有無等、
(A)についてはD報酬の性格・額等、
(B)についてはE業務用器材等機械・器具の負担関係、F専属性の程度、G服務規律の適用の有無、H公租公課の負担関係等
が判断要素となる。
この部分は不要だと思う。
ここは、あてはめの中で黙示的に触れていれば良い。
それだけで理解を示せるやん。
305 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:38:58.08 ID:???
>>304 なるほど〜、普通にアリだね。
ただそれロー時代にやって、点数もらえなくて、それから恐怖症。
委員の先生は、どっちがいいんだろうね。判旨と同じに書けばいいのか…調べておこう。
そういうことを具体的に採点実感に書いて欲しいわ。
てゆーか、一度でいいから模範答案ってのを書いてもらいたい。
306 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:52:58.46 ID:???
6月に出る法セミ増刊号にロー教授が参考答案書くけど 労働法は毎年例外なく滅茶苦茶 菅野先生は答案の最初に問題になる論点全部あげて見取り図つくるのがいいとおっしゃってた 水町問題集の答案みたいな感じだろうね
307 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 13:23:22.95 ID:???
>>306 そんなことしてたら、今年の問題解けないだろw
308 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 13:38:43.92 ID:???
やっぱり、いわゆる涼しい答案が合格するのか
309 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 14:36:59.75 ID:???
今年の50点答案ってドンくらいの答案かなー
310 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 14:38:33.49 ID:???
311 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 15:22:46.44 ID:???
312 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 17:02:13.77 ID:???
選択は60いけば満足
313 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 17:37:43.57 ID:???
規範の中で判断要素をあげるかあげないかで明らかに評価が変わってくるってよく聞くけどね。
314 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 17:49:05.99 ID:???
学説から最高裁が批判されるのも一般的基準を示さないため説得力に欠けるってとこだもんね
315 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 18:31:28.34 ID:???
316 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 18:46:15.86 ID:???
司法試験対策としては、菅野、西谷、水町のうち、どれが一番いい? それ以外にいいのある?
317 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 18:59:59.37 ID:???
水町は中途半端だったな。 判例集演習書こなしてれば問題ないけど。 終わってから菅野を読みはじめたが最初っからこれにしとけばよかった。 どうせ実務でも最後は菅野大先生に頼るんだから。 あと大内の学習帳、これは超いい。 ケースブックメインに大内グルグル菅野拾い読み、百選解説潰して重判56年分、あと事例演習みっちりやれば十分お釣りくると思う
318 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 19:01:24.86 ID:???
菅野は改訂の話がどっかで上がってたからな。水町は最新版出たばかりで読みやすいと思う。
319 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 20:23:22.99 ID:???
320 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 20:28:41.58 ID:???
>>318 水町は、とっつきやすく、その問題意識も興味深いが、切れがわるい。
西谷は切れすぎ。菅野は辞書。けっきょく大内と判例百選がベスト。
321 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 20:30:35.35 ID:???
>>316 その中から自分で見つけるのがいちばんいい勉強。
合理的に行くなら、シケタイ1択。
322 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 20:32:27.33 ID:???
選択60いけば満足とかw 60が上位ナンパーか知ってて言ってるなら大した実力だわ
323 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 20:55:54.65 ID:???
324 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 21:13:00.74 ID:???
言ってろ
325 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 21:23:40.38 ID:8myGoYJS
60って上位5パーぐらい?
326 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 22:20:51.06 ID:???
60とかそう簡単には取れないよね おそらく全科目60取れれば、全体では二桁順位になると思う
327 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 22:23:02.06 ID:???
>>317 そんだけやってりゃお釣りも何もないでしょw
328 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 22:26:46.69 ID:???
選択で60はきっついなー みんな頑張るから
329 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 22:40:30.86 ID:???
でもほかの科目の出来がいまいちだから 選択で60ほしいってのが心情だよな
330 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 23:21:29.38 ID:???
そういうお前は、60も取れる答案を書いた自信はあるのか?
331 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 02:58:38.63 ID:???
80点ぐらい取れよ・・・ それでも法曹志望者か?
332 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 11:19:58.83 ID:???
はたして現役法曹があの問題で80点取れるかどうか あの分量、2時間という制約・・・結構厳しい
333 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 11:33:54.10 ID:???
去年80とったやつが何人いたかまず法務省のHPみような
334 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 16:13:03.69 ID:???
しかも今年は去年より難化
335 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 17:26:23.53 ID:???
去年は平均賃金が分かってる人が少なすぎて ああいう特定分布になったのだと思うが。 あ、もちろん選択で80なんか取れないとは分かっていますが。
336 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 17:55:33.18 ID:???
一位答案も平均賃金スルーしてた
337 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 18:15:29.26 ID:???
338 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 20:21:04.16 ID:???
平均賃金は試験委員もよく分かっていないんじゃないか。 第1回の労働法の問題、具体的金額を出すのは不可能なのに それを求めていた。
339 :
氏名黙秘 :2012/06/05(火) 08:55:05.61 ID:???
易かしたつぎの年は難かするか問いかたや範囲をちがえる
340 :
氏名黙秘 :2012/06/05(火) 09:48:47.51 ID:???
去年より簡単だと思った俺勝利
341 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 00:25:37.34 ID:???
>>338 18年第1問だよね
あれ平均賃金関係あるの?
月額基本給が問題中に明示されてて
月額基本給が分かれば退職金も計算できる設定になってると思うんだが
おれの勉強不足かもしれんから間違ってたら教えろください
342 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 01:32:20.65 ID:???
>>341 その問題見ると
「以前の同僚から……やらないかと誘われた」
って部分ばかりが気になって問題解くどころじゃなくなる
Xの言い分の3行目
343 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 01:54:17.36 ID:???
や ら な い かと誘われた、だと・・・?
344 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 01:55:25.79 ID:???
相当病んでるから少し気晴らし汁。
345 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 02:11:45.17 ID:???
346 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 15:31:39.80 ID:???
なにげに休日を何日とみなすかのとこ難しいな
347 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 17:11:10.31 ID:???
育児休暇を欠勤日数に組み込まなかった人は間違い なぜなら育児休暇は無給だから これを賞与の算定に入れると功労報酬って性質が根底から覆される 育介法とかはここには関係がない
348 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 18:02:06.36 ID:???
いちがいにいえない
349 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 18:28:25.70 ID:???
東朋学園事件
350 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 18:57:47.43 ID:???
裁判例に従うのが無難
351 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 19:19:53.50 ID:???
わかってない人がいるからちょっと言わせてくれ いわゆる90パー条項が無効かってのと、それぞれの日数を賞与に算定して いいのかってのは全く別物だからな
352 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 19:39:18.09 ID:???
>>341 労働基準法39条7項によると、有給休暇取得した際の賃金は
「平均賃金」もしくは「通常の賃金」である(例外もあるがここでは無視する)。
出題趣旨には、「通常の賃金」で計算した額が書かれていたが、
条文上、「平均賃金」もしくは「通常の賃金」と規定されているのに後者に限定するのはおかしい。
しかも、別紙の就業規則に有給取得の際の賃金規定が記載されないという出題ミス。
ちなみに、有給休暇は所定労働日に取得するものなので、月給30万円の人が
1カ月丸々休んだとしても、土日休日があるので、20万円〜23万円程度の賃金しかもらえない。
単純に考えれば、「平均賃金」で計算すると「通常の賃金」の6〜7割くらいの賃金額になる。
353 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 19:52:23.24 ID:???
ほんとうになにも勉強してないんだなおまえら こんな人たちに法曹資格を与えるなんて怖すぎる・・・
354 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 20:33:14.02 ID:???
言ってろ
355 :
氏名黙秘 :2012/06/07(木) 08:59:54.93 ID:???
東朋と沼津にそって書けてれば基本的に問題ないと思う。 あとさがつくのは年休権の発生の認定とか、基礎から順序だてて書けてるかだと感じた。 個人的には第二問のほうが、みんな一通りのことは書けたつもりでも点数が延びない気がする。 1から3号のどれに落とすか、とか、案外バラバラ。
356 :
氏名黙秘 :2012/06/07(木) 09:16:46.39 ID:???
1 本件におけるA社のX2に対する解雇は、工場部門の廃止を理由とするものであるから、整理解雇にあたる。 そこで、X2としては、本件整理解雇には「客観的に合理的な理由」(労契法16条)がないとして、無効を主張し、A社の従業員たる地位の確認を請求することが考えられる。 以下、検討する。 2 整理解雇は、労働者の帰責事由に基づく解雇ではなく、使用者の一方的理由による解雇である。 そうだとすると、解雇の有効性は厳格に判断される必要がある。 そこで、@人員削減の必要性、A解雇回避努力、 B被解雇者選定の合理性、C解雇手続の妥当性の4つの要件をみたした場合に 整理解雇の有効性が認められると解する。 (1)@人員削減の必要性 A社は、工場部門の事業の不振が続き、その赤字によってA社全体の利益を押し上げ、 このまま工場部門を存続させると、A社の経営に深刻な影響を及ぼす状況にある。 したがって、A社の存続のため、@人員削減の必要性は認められる。 (2)A解雇回避努力 A社は、工場部門の全従業員に対し、A社を退職してB社に就職するように勧め、再就職の援助をしている。 また、A社は、会社再建のため、工場部門のみならず、 本社部門および小売店舗部門の全従業員に対しても希望退職を募っている。 そして、A社は、X2らに対し、解雇回避努力のため、 工場部門以外の部門への配転等の試みもなさなければならないと考えられるが、 本件においては、他の部門の従業員も退職させなければならないほどの経営危機に陥っており、 A社には配転するほどの余力がないといえ、配転等の試みがなされていないことをもって、 解雇回避努力を怠ったとはいえない。 したがって、A解雇回避のための真摯かつ合理的な努力がなされたと認められる。
357 :
氏名黙秘 :2012/06/07(木) 09:17:41.60 ID:???
(3)B被解雇者選定の合理性 本件では、工場部門の赤字によって整理解雇を行わざるをえないのであるから、 B工場部門の従業員を被解雇者と選定することに合理性が認められる。 この点、工場部門の従業員のみを被解雇者としている点に疑問があるとも考えられるが、 本件については、本社部門および小売店舗部門からも退職者が10人も出ていることから、 被解雇者の選定に合理性がないとまではいえない。 (4)C解雇手続の妥当性 A社は、工場部門の全従業員に対し、工場部門を廃止し同部門の事業をB社に譲渡する旨や覚書の内容、 B社への就職に関し書類選考のみで優先的に採用する旨を具体的に説明している。 したがって、X2らにおいて、A社の工場部門で就業することができなくなることが予測できたといえるから、 C解雇手続の妥当性が認められる。 3 以上より、@ないしCの4つの要件をみたすから、整理解雇の有効性が認められる。 4 よって、X2は、A社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めることができ
358 :
氏名黙秘 :2012/06/07(木) 09:21:03.61 ID:???
本件では、前述のように、Y社のXに対する解雇は無効であり、 無効となった理由はY社の配転命令が権利濫用であったことによる。 そうすると、Y社に「責めに帰すべき事由」(民法536条2項前段)がある。 したがって、Xは、Y社に対し、「反対給付」たる賃金を請求することができる。 具体的には、2月1日から5月31日までの4ヶ月分の給与の120万円を請求しうる。 2 ここで、Xは、4月および5月にアルバイトをし、各14万円の収入を得ている。 そこで、このような収入は「債務を免れたことによって」得た利益にあたり、 賃金から控除できるのではないか問題となる。 (1)この点、「債務を免れたことによって」得た利益である以上、使用者に償還すべきと解される。 もっとも、労基法26条により、平均賃金の6割の休業手当が保障されており、 これは労働者の生活を保護する趣旨の規定であるから、 6割に達するまでの部分は控除の対象とすることは許されないと解すべきである。 (2)本件についてみると、Xの給与は30万円であるから、 その6割である18万円までは控除の対象とすることはできない。 したがって、Xは、Y社に対し、2月および3月についての60万円、 4月および5月についての36万円、合計96万円の賃金請求をすることができる。 3 他方、Y社は、Xに対し、解雇予告手当として30万円を支払っているところ、 解雇が無効であるから、これは不当利得(民法703条)にあたる。 よって、Xは、Y社に対し、30万円を返還する義務がある。 4 なお、XのY社に対する30万円の支払い義務と、 Y社のXに対する96万円の支払い義務を相殺することは、労基法24条1項の例外として、認められる。 なぜなら、Xは労働者としての地位が回復しており、 6月の給与の支払い日の25日までの間を相殺後の66万円で生活することになっても、 Xの経済生活の安定を害さないからである。
359 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 00:36:49.40 ID:???
360 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 15:07:40.24 ID:???
スローライフが一番労働法のサイゲンではできてるのかな? お前らこれと比べてどーよ?
361 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 15:26:36.20 ID:???
スローライフでも2問目、誠実交渉義務のところ落としてるな
362 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 07:56:55.69 ID:???
363 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 08:23:26.91 ID:???
1 A社のXに対する配転命令(以下「本件命令」という。)は, 職務内容を営業職から営業事務職に変更するものであり,配転の側面を有している。 配転の側面についてみると,使用者は,労働者と労働契約を締結したことの効果として, 労働者をいかなる職種に就かせるかを決定する権限(人事権)を有していると解される。 それゆえ,人事権の行使は,基本的に使用者の経営上の裁量判断に属し,社会通念上著しく妥当性を欠き, 権利の濫用にわたるものでない限り,使用者の裁量の範囲内のものとして,その効力が否定されるものではないというべきである。 2 他方,本件命令によって,Xの給与等級がPVからPTへと格下げられている。 A社の給与体系は職階ごとに給与等級が定められているから, 本件命令は,Xの賃金の決定基準である等級についての降格という側面も有している。 降格の側面についてみると,賃金は、労働契約におけるもっとも重要な労働条件であるから, 使用者の経営上の裁量判断に属する事項とはいえず,降格の客観的合理性を厳格に問うべきである。 3 本件命令は,配転命令と降格が同時に行われたものといえる。 そこで,配転命令と降格が同時に行われ,降格によって賃金が引き下げられる場合の取扱いが問題となる。
364 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 08:24:19.33 ID:???
(1) 賃金は,前述のように労働条件中最も重要な要素であり, 賃金減少が労働者の経済生活に直接かつ重大な影響を与えるものである。 そうだとすると,労働者の業務内容を変更する配転と, 業務ごとに位置づけられた給与等級の降格の双方を内包する配転命令の効力を判断するに際しては, 賃金を大幅に切り下げる場合とそうでない場合を分けて考えるべきである。 そして,賃金を大幅に切り下げる場合には,賃金の重要性から, 配転の側面における使用者の人事権の裁量を重視することができないと解される。 そこで,@労働者の適正,能力、実績等の労働者の帰責性の有無およびその程度, A降格の動機および目的,B使用者側の業務上の必要性の有無およびその程度, C降格の運用状況等を総合考慮し,従前の賃金からの大幅減少を相当とする客観的合理性がない限り,当該降格は無効になると解する。 そして,降格が無効になった場合には, 配転命令に基づく賃金減少を根拠づけることができなくなるのであるから, 賃金減少の原因となった配転自体も無効となり,配転命令全体が無効になると解すべきである。
365 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 08:24:51.37 ID:???
(2) 本件についてみると,給与等級PVからPTへの降格によって, Xの役職手当がなくなったのみならず,基本給自体が約半額となっていることから, 従前の賃金を大幅に切り下げる場合にあたる。 以下,@〜Cについて検討する。 ア @について B営業所の売上目標達成率が低迷している原因は,Xの営業能力に起因する部分があるとしても, それだけではないこともまた明らかである。 それゆえ,Xの営業能力の欠如をもって, 賃金を従前と比較して約半分とする本件命令の根拠とするには足りないというべきである。 イ AおよびBについて A社は,Xが退職勧奨に応じないために本件命令を発したのであり, その後Xに日常的な仕事が与えられていないことも併せ考慮すると, Xを何とか退職にもち込みたかったことが明らかである。 そうすると,本件命令は,Xに再起の可能性を与えるという類のものではなく, Xの給与等級を各下げることを目的として行われたものといえ, また,Xを営業事務職として稼働させる業務上の必要性も認められない。 ウ Cについて A社において,従前の賃金が約半分となるPV営業職からPT営業事務職へ降格する本件命令と 同程度の降格が行われていたという運用状況もあるといえない。 エ 以上を総合考慮すると,Xの賃金を従前の約半分とすることについて,客観的合理性があるとはいえず, Xに対する降格は,無効となる。 そして,降格が無効である以上,配転命令に基づく賃金の減少を根拠づけることができなくなるから, 賃金減少の原因となった給与等級PTの営業事務職への配転自体も無効となり, 本件命令全体が無効となる。 4 よって,A社のXに対する配転命令は無効である。
366 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 22:37:21.33 ID:???
日本年金機構に勤めている友人が厚生年金保険料等の計算が間違っていたみたいで 時効にかかっていない2年前以降の厚生年金保険料等を天引きするとの通知を受けました。 厚生年金保険料等は天引きは法律上可能ですが、それは前月分に限られます。 この日本年金機構の対応は賃金全額払いの原則を定めた労働基準法24条に違反しませんか?
367 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 23:31:55.85 ID:???
90%条項自体は有効で、算定方式が無効 アップされてる再現答案でこれ書けてない人多い
368 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 23:37:06.86 ID:???
みんなかけてる
369 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 23:57:14.96 ID:???
せやなとスローライフは書けてなかった
370 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 01:47:29.95 ID:???
今年は労働選択の部屋だけイヤナくうき
371 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 02:02:32.78 ID:???
>>367 あの育児介護休業だっけ?そこのところが無効ってことでしょ?
一部無効と書いた
372 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 02:16:33.66 ID:???
373 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 02:22:12.85 ID:???
そこが設問1ではねるポイントだね
374 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 02:29:03.96 ID:???
そこ書くのが難しかったよね、育児休業を休業したこととみなす規定がない ってことを無効との関係でどう書いていいかスゲー迷った まあそこがまずいってことを示すだけで好印象だと思う
375 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 05:15:13.56 ID:???
裁判例にしたがって一応の理由づけして書けてれば上位か
376 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 19:42:40.83 ID:???
>>367 @支給要件としての90%条項=無効
A算定額要件としての90%条項=有効
ですよ。
@を前提とする答案は支給自体の根拠が失われることから
部分無効の場合の処理が問題となります。
その点どう書いているかが楽しみですね。
377 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 22:25:42.11 ID:???
なんだよ、算定額要件としての90パー条項って? 意味わからん
378 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 23:24:29.32 ID:???
せやな
379 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 09:29:12.68 ID:???
376は違うというかAが変 90パー条項自体はいいんだよ、育児休業を休業とみなしていることが 問題なんで、これをどう処理するのか論じる 当然90パー条項が有効だっていう言及は必要だけど 一番の問題は有給を算定額の中に入れるか入れないかだろうね
380 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 10:22:41.68 ID:???
せやな
381 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 12:37:35.35 ID:???
不利益取扱は聞かれていないような気がする。
382 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 12:55:41.86 ID:???
言うまでもない
383 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 13:30:35.52 ID:???
>>381 問題文「なお、B個人が当事者となる法律関係については検討しなくて良い」
不利益取扱いを書いたために時間不足で設問2が書けなかったというのが最悪のパターン。
384 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 13:40:55.33 ID:???
>>383 不利益取扱いでも組合の固有の利益の侵害とふれてれば大丈夫でしょ。
385 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 14:05:42.30 ID:???
386 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 14:21:04.82 ID:???
>>383 アホ、組合が当事者となって組合員の不当労働行為の救済を求めることは
普通に行われてるだろうが
勉強不足すぎるぞ、お前
387 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 14:30:05.10 ID:???
>>384 いや、ブロガーの再現とかでB個人に対する不利益取扱いを論じているものがあったから。
組合を当事者とするのならそれもありだろう。
>>386 死ね。
388 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 14:36:58.03 ID:???
389 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 21:23:27.64 ID:???
逆にそこを不利益取扱いのみにして、支配介入を論じないとしたらミス
390 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 22:01:11.57 ID:???
そらそうだろうね
391 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 22:38:53.70 ID:???
>>386 ふつうの上位候補者の感覚。
不利益取扱いを主張する組合固有の利益あるから。
392 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 22:56:28.81 ID:???
>>389 これは酷い
両方書くのがベストだろ
なんで支配介入だけ書いて不利益取扱書かないのは許されるんだ?
393 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:12:24.42 ID:???
>>386 >組合員の不当労働行為の救済
一応言っておくと少なくとも本問でそれを書いても点数にはならんぞ。
組合固有の利益じゃないから。
394 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:14:47.48 ID:???
支配介入を書いてもいいけどさ、俺個人は不利益取り扱いの方が必須だと思う。 この組合員の不利益取り扱いに関して団交拒否が行われてるんだから、 前提としてこれ論じないとまずくない?
395 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:15:26.42 ID:???
396 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:17:13.40 ID:???
書いてもいいっていうか、書かないと減点だろ 労組が当事者となる以上、支配介入の救済申立ては必須
397 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:17:55.72 ID:???
>>395 ふつうの上位候補者の感覚。
不利益取扱いを主張する組合固有の利益とB固有の利益を分けないと
問題文を無視したことになる。
398 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:20:51.67 ID:???
支配介入しか書いてない奴が暴れてるな 394の書いてるとおりだと思う、不利益取り扱い認定しないと書きにくいだろ あの問題 確かに賃金は減額されているけど、裁量の範囲内では?って疑問がついて だけど不当労働行為の救済のためには団交必要でしょ?ってもっていくんだと思うけど
399 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:27:26.28 ID:???
いや、不利益取扱いは書くべきだけど、支配介入も書かないとダメだろってことやで? どっち落としても減点は免れん
400 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:31:34.60 ID:???
上には支配介入しか書かなかったっぽい奴がいるぞ
401 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:47:25.17 ID:???
そもそも生物的特性で、 池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。 つまり男の方が女より標準偏差が大きい。 だから上をみれば男が多いのは当然。 女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、 東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。 これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。 男女共同参画(予算10兆円)のアファーマティアクションゲタ政策は その論拠とする根本に大嘘がある。 (能力分布模式図) ■■■■■■■ 男 _ □□□□□ 女
402 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:51:04.82 ID:???
減点というかもらえる点が少なくなるってことなw
403 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 23:58:30.60 ID:???
組合員が正当な組合活動をしたために不利益に取り扱われた場合に、組合固有の利益があるとかないとか論じる意味なくね? 組合が救済命令申し立てることがてきる当事者になるのは当然だよ
404 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:07:20.41 ID:???
付け加えると、設問は個人が当事者となる法律関係については述べる必要がないというだけで、決して組合固有の利益がある場合とかいってるわけじゃないからな 組合が当事者となれればいいんだよ? 7条1号に違反するのにもかかわらず組合が当事者になれないことなんてあるの? その例を論じてはじめて不利益取扱を書いたやつに反論すべきでしょ
テスト
406 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:10:21.09 ID:???
問題文で論述すべきことを限定した意味がなくなるなw
407 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:12:52.49 ID:???
408 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:21:45.36 ID:???
409 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:26:51.15 ID:???
限定ってw 問題文もう一回みろよw 個人が当事者となるものは論じなくて良い これが個人の司法的救済つまり、降格処分無効確認を差してるのは明らかw 7条1号違反は組合が当事者となれるんですw 問題文問題文っていうけど、よく読めよと逆に言いたいw
410 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:27:48.91 ID:???
不利益取り扱いの当事者は、会社と労働者でしょ 労組には行政救済の申立適格があるだけ
411 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:28:18.90 ID:???
412 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:29:42.07 ID:???
>>411 今読んで書き写してるけどw?
「個人が当事者」とかいてありますけど?
413 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:30:03.88 ID:???
414 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:30:52.31 ID:???
>>410 なんで両方当事者とならなきゃいけないの?
どこにかいてあんのそれ?
415 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:31:55.90 ID:???
まぁかいてないだろうなどこにもw
416 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:33:20.68 ID:???
417 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:34:17.26 ID:???
418 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:34:57.97 ID:???
419 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:37:07.70 ID:???
>>410 これは誤り
当事者は組合だけでいい
組合員を当事者としなければならないという記載はどこにもない
菅野通読した俺から言わせてもらうとね
420 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:42:28.02 ID:???
あらら…
421 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:44:53.91 ID:???
自演がひどすぎるぞw 諦めろって
422 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:47:46.61 ID:???
>>410 ひでえw
本当に労働法やってきたのかよお前
423 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 00:51:38.00 ID:???
お前ら、ほんとにくだらないことで盛り上がってるな 答案としては両方書かなきゃダメ いずれか落とせば点が付かないってことや
424 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 01:12:28.87 ID:???
「X組合として採り得る法的措置とその法律上の問題点について論じなさい。 なお、B個人が当事者となる法律関係については検討しなくてよい。」 なお書が「B個人が当事者となる法的措置については検討しなくてよい」と書いてあれば、 特に迷うことはなかったかもしれないね (なお書を付けたのは、念には念を入れただけと考えられる場合)
425 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 01:12:33.49 ID:???
死因スレから変なのが流れ込んできたな
426 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 03:09:51.99 ID:???
問題文よく読めレスだらけでワロタ
427 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 03:23:16.64 ID:???
ばらけさせたいのがみえみえ 隔年ではなく来年も難か 難問でなく多論点時間不足型で他の科目選択をふやす
428 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 03:27:07.46 ID:???
429 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 03:34:40.87 ID:???
なわけないだろ、妄想乙 おやすみなさい
430 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 03:51:54.10 ID:???
多論点型(刑法にも言えるが)の場合 文章の構成として、あっさり認定する部分と厚く書くべき部分との判断が非常に難しい つまり書きたいことはたくさんあるのに時間的制約からすべては書けない場合に 取捨選択をいかに迅速かつ適切にできるかが大切となる 試験では点数稼ぎのために分かることは可能な限り書きたいという 受験生の心理に付け込んだいやらしい出題である。
431 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 15:30:23.30 ID:???
>>424 あの作業量の多さを考えたらそういう意味だと思いたくもなるよな。
俺は不利益取扱いをガッツリ書いて案の定途中答案になったが・・・。
432 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 17:35:51.44 ID:???
途中答案は一番やっちゃダメ
433 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 19:31:09.44 ID:???
んなこたあない 最後の論点途中になったのと、論点一つすっ飛ばしたのとでは配点同じ論点なら同じこと
434 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 19:34:16.24 ID:???
裁量点
435 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 19:43:11.27 ID:???
?
436 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 20:30:00.56 ID:???
途中答案は一番やってはいけないことは間違いないよ わからないで最後書けなかったとかなら別だけど
437 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 20:32:21.65 ID:???
途中答案に点数が付くのか?
438 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 20:37:02.08 ID:???
差止めはわからなくても、2問目の設問2は敷地外でビラ配りが行われてたり、 ビルの所有者とか他の使用者とかから苦情が来てたり活動の正当性を 書いてほしい事情いっぱいあったからな、おまけに書くのは難しくないし 煽るつもりもないけど、書けなかったのはもったいなかったと思うよ
439 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 21:00:25.42 ID:???
平成24年 労働法採点実感 問題文にわざわざ『B個人が当事者となる法律関係については検討しなくてよい』と 書いているにも関わらず、B個人の不利益取扱いについて論述された答案が 少なからずあったのは非常に遺憾である。 そしてそういう答案の多くが途中答案であり、低い評価を与えざるを得なかった。 リアルでこんな事言いそうで怖いw
440 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 21:07:05.39 ID:???
ん?また現れたの、不勉強君
441 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 21:13:27.76 ID:???
ブロガーの答案見ても不利益取り扱い言及してるのがほとんどなのに 少しは疑わないもんかね? あれ?俺間違っちゃったかなって
442 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 21:16:53.65 ID:???
443 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 21:27:55.40 ID:???
444 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 21:59:10.92 ID:???
>>442 むしろそっから組合員の降格の団交拒否につなぐことができるから、
結構書く必要あると思う
445 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:06:19.82 ID:???
つなぐってどゆこと?
446 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:13:35.37 ID:???
あの降格は不当労働行為を端緒として行われたものだから、そもそも 原因がないでしょ?そんな不当労働行為によって行われた降格が義務的団交事項 にあたらないわけないですよね〜 ってこと
447 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:16:42.75 ID:???
そもそも降格自体は義務的団交事項なんだが 不当労働行為でなされようが何しようが あくまで正当な理由なく拒否したか否かというところで、不当労働行為による降格かが問題となるんじゃない?
448 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:29:21.47 ID:???
それでもいいんじゃない? ただ、降格自体は使用者の裁量が働くからそもそも義務的団交事項とは いえないよ そこからでしょ、論述をはじめるのは
449 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:30:02.68 ID:???
そもそも義務的団交事項とはいえないってことは、原則としてあたらないんじゃない? っていうことね
450 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:31:16.73 ID:???
まぁ通常は降格を義務的団交事項ではないとはしないけどな
451 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:46:04.76 ID:???
>>444 どうもです。
途中答案は致命傷にはならないようだね。
452 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:53:07.97 ID:???
周り見た限り途中答案が6割くらい
453 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:57:52.84 ID:???
途中答案そんなにいるの?処理能力低すぎだろ
454 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 22:58:04.26 ID:???
うそーん
455 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 23:04:53.00 ID:???
途中答案なんてはっきり言って自己管理なってないだけだからな
456 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 23:07:58.15 ID:???
実質途中答案が3割5分
457 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 23:10:42.16 ID:???
完璧じゃないにしてもすべての問いに答えるのが大前提 論述試験の鉄則だろ
458 :
氏名黙秘 :2012/06/18(月) 23:23:32.05 ID:???
井上を二回書いただけで合格の推定か おいし過ぎるw
459 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 15:59:52.61 ID:???
お前ら、選択は何点取れれば御の字の予定?
460 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 16:01:48.75 ID:???
50点
461 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 16:35:33.17 ID:???
55ほしい
462 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 17:05:29.80 ID:???
確かに今年はむずかったな、問題も 算定方法と90パー条項分けてない人、7条1号書いてない人、 「使用者」をしっかり書いてない人、差止めの設問書いてない人、 ほとんどの人がどれかに該当してるだろ 逆にこれ全部かけたら書き方にもよるけど60も見えてくる
463 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 17:09:42.68 ID:???
そのくらいは全部書けてるやろう
464 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 17:15:56.71 ID:???
ブロガー見てみろって 全部書いてる人ほとんどというか、少なくても俺の見た限り一人もいない
465 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 17:19:26.24 ID:???
まじか これは嬉しい誤算や
466 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 17:38:31.77 ID:???
今年はまず分量が大杉。 内容も1問目はだいたい解雇や懲戒のようなメジャーものが出て 肩慣らしという感じだが、いきなり年休がきて多少混乱した。 労働法はどう考えても難化。
467 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 18:32:14.49 ID:???
何か今年の問題見ると結局予備校答練を受けてた者勝ちだな。 ローの理念はどこへやら。
468 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 18:35:03.35 ID:???
誰も全て書けていないから書き方によるね 毎年の採点実感からは、3段論法に従うのは当たり前のような物言いをしてるし これが出来ないとかなり低く評価されそう
469 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 19:17:35.05 ID:???
確かに労働法は予備校答練受けたほうがよっぽどためになるかもな
470 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 20:15:35.21 ID:???
労働法は結構論点チックだからな 事案処理としては各不当労働行為の認定くらいだし
471 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 20:37:43.46 ID:???
ロー作った意味ないな
472 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 20:38:55.28 ID:???
まぁそれは労働法に限った話ではないからなぁ
473 :
セヤナ(=゚ω゚)ノ ◆TZzy27q.2w :2012/06/20(水) 22:39:25.77 ID:QG7PaCn8
良スレあげ
>>461 55は難しいよね
俺は去年54で上位10何パーセントだったけど、もっと取れてるかと思ったよ
思ったより伸びないよなこれ
475 :
氏名黙秘 :2012/06/20(水) 22:46:02.66 ID:???
>>474 今年二振目?
今年は労働法どんな感じ?
>>475 ふたふりめだよ
今年は途中になっちゃった
書いたことに関してはある程度自信はあるけど
去年もほぼ途中だし、基本的な条文の当てはめやってなかったり、論点一個すっ飛ばした
りするから、同じくらいじゃないかなと期待してる
477 :
氏名黙秘 :2012/06/20(水) 22:51:58.77 ID:???
サンクス
あぼーん
479 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 06:27:19.92 ID:???
age
480 :
氏名黙秘 :2012/06/24(日) 14:07:05.50 ID:Aboikb2K
■仰天検索■ →オウム事件の真相 →123便墜落の真相 →マグナBSP →創価警察 →産経統一教会 →携帯電話移動履歴監視 世の中じたい、まるでオカルト。社会の最上層と裏勢力が組んで事件、流行、「社会常識」「世間」を捏造している。
481 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 00:26:00.72 ID:7kJ0i+rk
第二問設問二これか 企業の社屋の付近でなされる街宣活動について、社会的相当性を超えて企業の名誉・信用や平穏に事業を営む権利を 侵害していると認められる場合に、その正当性を否定し、差止め請求を認めた事例 ―東京高判平成17年6月29日労判927号67頁(旭ダイヤモンド工業事件)
482 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 04:34:47.03 ID:???
>>481 やはり物権構成か
憲法と民法の名誉権や人格権の知識を応用すればよかったんだな
483 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 09:38:29.29 ID:???
司法試験合格者3人に1人が労働法選択だってな。 労働法弁護士は完全に飽和だな。社会保険労務士との争いもあるし。
484 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 12:46:48.61 ID:???
お前アホだろ 実務は入ればどんな弁護士もやれるって、労働事件なんて
485 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 14:45:36.54 ID:???
労契法制定前解雇権濫用法理を知らない顧問弁護士がいたとかなんとか
486 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 15:47:32.47 ID:???
労働法に詳しい弁護士なんていないよ。需要がないから。 知りたいことがあれば監督署に行けば済むし、監督署にきけないことは通達まで熟知している社労士に訊けば済む。 またネットで調べれば大抵のことはわかる。
487 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 23:10:43.28 ID:???
http://ameblo.jp/hustler1214/ まず、他の方との一番大きな違いは答案構成にあります。
私の答案構成時間は答練だとだいたい10〜20分です。本番で15〜30分。
私は、構成用紙はほとんどの科目でほぼ真っ白のままです。
問題用紙にマークや書き込みをすることで、それを答案構成にします。
旧司法試験の問題ではそれは不可能なのですが、
新司法試験の問題は、問題文の事実から論点が見えやすく、
あてはめに使うべき事実も全て問題文上に書かれているので、それが可能です。
憲法を例に少し説明します。
憲法では基本的に4色のマークを使います。1色+メモでもかまいません。
まず、違憲の方法の事実をピンク、合憲の方向の事実を水色、評価次第でどちらにも使える事実を
紫、等にして、問題文にマークしていきます。
あるいは、一色のマーカーで使う事実にマークし、違憲の事実には「−」とメモり、合憲の事実には「+」とメモり、どちらにもつかえる事実には「△」と書き込んでおくなどします。
多くの人は、これらの事実を構成用紙に書き写したりしますが、その時間がもったいないので私はやりません。構成用紙への書き写しの時間をショートカットするだけで10分以上は時間が稼げると思います。
ちなみに、答案の細かいナンバリング(?やアなど)は構成段階で考えるよりも、
答案を書き終えた後に、後づけで書いたほうが悩まずに住みます。
これは工藤北斗講師もそうだったらしいです。
刑法は構成用紙を少し使いますが、
行為を時系列に沿って行為図を作って同時に論点名を書きこんで終了です。
民事系は当事者関係図のみを構成用紙に書きます。
とは時系列図を書く代わりに、問題文の日時の部分をすべてピンクでマークしておくことで、
いつ何があったかを問題文ですぐ確認できるようにしておきます。
刑訴は、構成用紙を全く使いません。時系列に沿ってストーリーが進むので、
日時をピンクでマークし、違法の事実と適法の事実を色を分けてマークしておきます。
全科目共通することとしては、問題文のある論点に該当する部分の横に論点名だけメモります。
488 :
氏名黙秘 :2012/07/15(日) 02:21:31.20 ID:???
大津市のいじめ事件もそうだが、無能無責任な教師がいるから学校が荒れる。 そして、その原因は世間知らずの裁判官による解雇権濫用法理。 どんなに無能無責任だとしても日本ではまず解雇をすることができない。 そのため無能無責任な教師が幅を利かし、それは一般企業も同様。
489 :
氏名黙秘 :2012/07/15(日) 02:50:12.13 ID:???
>>488 解雇権濫用法理=労契法16条って公務員にも適用されるの?
労契法19条で公務員は適用除外になってるけど
地方公務員法とか教育公務員特例法で規律されるんじゃない??
490 :
氏名黙秘 :2012/07/20(金) 16:57:46.80 ID:???
今年の元ネタ労判見てきた 平成17年6月29日旭ダイヤモンド事件 差止請求の成否について ア 法人は、その名誉・信用が毀損され、平穏に営業活動を営む権利が侵害され、今後も当該侵害行為が継続 する蓋然性が高い場合には、当該侵害行為を差し止める権利を有していると解するのが相当である。 イ これを本件についてみるに、前記争いのない事実(略)等によれば、@被告らの街宣活動に係るビラの内容等は、 虚偽の内容を含んだ原告会社の名誉・信用を毀損し、平穏に営業活動を営む権利を侵害するものであり、このよ うな行為は表現の自由を逸脱するものとして保護に値しないものといわざるを得ないこと、A被告らは別件訴訟で 被告Bの敗訴が確定した平成14年6月27日までの間に、原告会社本社前等での街宣活動47回、原告本社を 訪れて「抗議及び要求書」等を読み上げる行為が39回に及んでいること、B被告らは、別件訴訟で被告Bの敗訴 が確定後も、月に1回から数回程度、各回1時間程度の時間で本件同様のビラを配布する等の街宣活動を継続 していること、C被告らは、今後も、原告会社が本件解雇を撤回するまで原告会社に対する街宣活動等を続ける 方針であるとしていることが認められ、そうだとすると、被告らが今後も従前と同様ないしは類似の方法で街宣活動等 を行う蓋然性は極めて高いといわざるを得ず、原告会社において同社の名誉・信用を守り、平穏に営業活動を確保 するためには、被告らの当該街宣活動等を差し止めなければならない必要性は極めて高いというべきである。
491 :
氏名黙秘 :2012/07/20(金) 17:02:18.71 ID:???
また、前記争いのない事実(略)等並びに弁論の全趣旨によれば、@別件訴訟において、原告会社・被告B間に 雇用関係のないことが公権的に確定し、法的には本件解雇に関する紛争は解決されて、以後被告組合は原告会 社に対する団体交渉権を失っているのであるから、以後、原告会社は被告組合からの面会申出に対して応ずる法的 義務はないこと、Aそれにもかかわらず、被告らは、別件訴訟が確定後も、原告会社の本社前のみならず、玉川工場 前、大阪支店前、東北支店前、石材サービスセンター前、千葉鶴舞支店前や三重工場前等において、本件解雇を 撤回させるために街宣活動をしていること、B被告らが原告会社本社に来社したのは平成14年7月11日が最後では あるがそれ以前は同日を含めて40回にわたり原告会社本社を訪れて「抗議及び要求書」等の読み上げをしていること が認められ、これら被告らの前記街宣活動等の態様や原告会社の施設の周囲の状況等の諸事情を考慮すると、 原告会社の名誉・信用及び平穏に営業活動を営む権利を保護するためには、原告会社の被告らに対する差止請求 は、主文第2項の限度で認容するのが相当であり、この限度を超える部分は理由がないというべきである。
492 :
氏名黙秘 :2012/07/20(金) 17:03:19.03 ID:???
ウ なお、この点について、被告らは、「被告らの行為は、いずれも典型的かつ正当な労働組合としての活動である上、 被告らはこれらの行為を整然と行っており、原告会社の業務や名誉・信用を現実に侵害するものではない。原告会社 は、単に被告らの行為によって迷惑を被っているというに等しい程度の抽象的な主張をすることによって、他人に迷惑を 及ぼす行為は当然差し止められて然るべきであるとの乱暴な論理を展開しているにすぎない。」と主張する。しかし、被 告らの行為は、明白な暴力行為や破壊行為に及ぶといったものではないが、前記説示のとおり、原告会社の名誉、 用及び平穏に営業活動を営む権利を侵害する違法なものであり、かつ、被告らにその責任が認められることも明らかで ある。しかも、被告らは、長年、執拗に上記違法な侵害行為を続け、今後も、被告らの要求が入れられなければ同様 の侵害行為を繰り返すなどと発言している。このようなことからすると、原告会社に対する法益侵害をなくすには、被告ら に対し、直接、一定の範囲を限って街宣活動を行うことを差し止めることを命ずるしか手段がなく、被告らがこれまでに 継続して違法な街宣活動等に及んでいることも前記認定のとおりであるから、被告らに対し一定の範囲を限って街宣 活動の差止めを命ずることもやむを得ないというべきである。これと異なる被告らの主張は理由がなく、当裁判所の採る ところではない。
493 :
氏名黙秘 :2012/07/20(金) 17:04:06.83 ID:???
また、被告らは、表現の自由に対する事前抑制は、当該行為が他人の権利を侵害する明白かつ現在の危険がある 場合に限られるべきであるとも主張する。しかし、前示の通り、被告らの街宣活動に係るビラの内容は虚偽の内容を含 むものであるところ、このような被告らの表現行為は憲法等で保障する表現の自由を逸脱するものとして保護に値しない といわざるを得ない。よって、被告らの前記主張も理由がなく、採用することができない。 (3) 小括 以上によれば、原告会社の被告らに対する差止請求は、主文第2項の限度で理由があるのでこれを認容するのが 相当であり、これを超える請求部分は理由がないのでこれを棄却するのが相当である。
494 :
氏名黙秘 :2012/07/20(金) 19:14:30.86 ID:???
サンクス 枠組みは一緒だけど、本試験の事案とは事情が違うようだね。 そこを意識すれば跳ねるかな。
495 :
氏名黙秘 :2012/07/20(金) 19:46:56.87 ID:???
496 :
氏名黙秘 :2012/07/20(金) 20:01:07.24 ID:???
>>495 十分すぎるね。
ただ、あんなに分量を書けるわけがないので、どこを削るかがだね。
497 :
氏名黙秘 :2012/07/21(土) 01:45:59.50 ID:???
498 :
氏名黙秘 :2012/07/22(日) 18:06:51.97 ID:???
良あげ
499 :
氏名黙秘 :2012/07/27(金) 20:44:37.27 ID:???
労働審判の制度を書けばよかった。 最近利用者が急増しているみたいだから。
500 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 22:36:34.29 ID:???
500
501 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 11:27:39.17 ID:???
実際みんなどれくらいできてんだ?
502 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 13:21:28.21 ID:???
選択科目はレベル低いって話だよね
503 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 16:16:44.78 ID:???
50はほしいな。 最後の差止めは数行になってしまったが、他の問いに判例使いつつちゃんと答えてれば50は行くと踏んでる。
504 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 16:56:27.34 ID:???
>>503 あわよくば55いくだろうな
最後は時間的にも内容的にも書けてない人多いだろうから、たとえ数行でもそこまで響かないよ
と自分に言い聞かせてる
505 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 13:27:48.70 ID:???
俺は自分なりの規範使って当てはめたぞ 家主と他のテナントから文句言われてるの評価して 後は会社の外でやってることも書いた
506 :
氏名黙秘 :2012/09/02(日) 20:44:53.98 ID:???
ああ、のこり9日なにしてすごしゃあいんだあああ
507 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 02:59:34.60 ID:???
バイトで労働 ブラック企業でバイトすると労働法の重要性がよく分かるようになるw
508 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 21:27:49.87 ID:???
509 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 10:03:16.99 ID:???
大江の答案で45くらいか?
510 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 10:05:13.53 ID:???
511 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 11:00:52.31 ID:???
>>509 もうちょいいくかも
選択は苦手な人多いから
512 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 11:41:48.93 ID:???
大江でそれくらいなら嬉しいな 俺は他の科目でやらかしてるから、労働で55とかほしい。
513 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 15:15:04.11 ID:???
あのふるえちゃんって人は?
514 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 19:30:53.64 ID:???
515 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 23:58:56.78 ID:???
労働法はかけた自信がある。
516 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 00:06:03.70 ID:???
それ周りの人みんな言ってる
517 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 02:09:09.98 ID:???
出勤率についての条項を無効とした場合、それで本当に請求できるのか。 一部無効の可否が問題となるのだよ。 というところも書いたんだよね?
518 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 09:28:27.54 ID:???
理由をいちいち書いてたら時間なくなるが、一部無効という指摘は必要だろうね。 全体的には三段論法が重要。 年休でいきなり変更権を書くやついそうだが、そもそも年休の請求権があるかとかをちゃんと書いてないと点数のびないはず 去年と違い、論点レベルでは誰でも書ける問題だった。 三段論法、判例の引用とかで差がつきそう
519 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 14:46:24.07 ID:???
誰でも書いてるだろ、それ
520 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 15:08:10.95 ID:???
配点少ないしな
521 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 00:59:30.52 ID:???
一部無効は俺の周りほとんど書いてないなあ。 519の周りは優秀なのか、おれの周囲が判例やってないのかどっちかだね
522 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 01:40:29.34 ID:???
一部無効で合否が決まることはないよ
523 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 12:01:14.74 ID:???
そりゃそうだろうが、この試験は1点2点を必死でとりにいかないといけない ことわかってんだろ? じゃあ、書いとけよ。
524 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 19:17:06.63 ID:???
そう言う意味ではまず有給をとってることを条文で確認して書くとかだね 実力ない俺はこういうところで取っておこうと思った
525 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 19:18:22.13 ID:???
526 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 21:12:24.32 ID:???
育児介護休業法を指摘していない奴が意外と多かったんだな
527 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 21:39:29.12 ID:???
528 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 23:16:30.67 ID:???
そもそも生物的特性で、 池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。 つまり男の方が女より標準偏差が大きい。 だから上をみれば男が多いのは当然。 女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、 東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。 これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。 男女共同参画(予算10兆円)のアファーマティアクションゲタ政策は その論拠とする根本に大嘘がある。 (能力分布模式図) ■■■■■■■ 男 _ □□□□□ 女
529 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 14:22:55.04 ID:???
50こい!労働50ないときつい!
530 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 18:35:44.97 ID:???
531 :
氏名黙秘 :2012/09/21(金) 03:19:31.78 ID:???
労働契約法改正されたし,来年あたり水町改訂するのかな? 今年の4月に4版出たばっかだけど。。。 ツイッターやっている人,有斐閣に聞いてくださ〜い。
532 :
氏名黙秘 :2012/09/21(金) 15:12:19.37 ID:???
そのあたりで菅野は良心的で官製本てわかるな 水町やら金儲けの糞本
533 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 20:08:20.13 ID:???
水町、もう少し待って改正後に出せばよかったのにね。
534 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 12:19:57.64 ID:???
age
535 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 04:46:21.78 ID:???
みずまちはかねもうけ
536 :
氏名黙秘 :2012/11/07(水) 18:17:20.65 ID:???
そう言いつつ水町読んでるんだろ?w
537 :
氏名黙秘 :2012/11/10(土) 18:10:19.63 ID:pyRJdRV9
age
538 :
氏名黙秘 :2012/12/28(金) 02:46:42.76 ID:???
華井俊樹判事補の一日
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1352261629 弁護士夫婦の日常
寺原真希子(てらはら まきこ)
日本国弁護士
New York州弁護士
経歴
1997年東京大学法学部卒業 司法試験合格
2000年司法修習(52期)終了 弁護士登録
2000年〜2003年長島・大野・常松法律事務所にて勤務
2003年〜2005年銀座シティ法律事務所等にて勤務
2007年ニューヨーク大学ロースクール(New York University School of Law) 法学修士課程(L.L.M.)卒業
New York州弁護士試験合格
2008年〜2010年メリルリンチ日本証券株式会社にてリーガルカウンセル(企業内弁護士)として勤務
2010年〜榎本・寺原法律事務所共同パートナー
そうそう,3泊4日のソウル出張から戻ってきたら,一真が完全にパパっ子になっていました。
「ママー!」と玄関まで喜びいさんで迎えに来ると想像していたのに,「ただいまー」と言っても全くの無視。
「パパとママどっちがいい?」と私が聞いても夫が聞いても,「パパがいい!」と繰り返すので,
これはまずいと思い,最後の手段として,「ほら,一真,見て!ママのおっぱいだよ。触っていいよ。」と言っておっぱいで釣ろうとしたら,「パパにもあるもん!」とのこと。
肥満によりBカップ程度の胸がある夫を持ったことをはじめて後悔したのでした。
539 :
氏名黙秘 :2013/01/02(水) 20:43:04.24 ID:hqvOdFvj
というか、今の労働法の学者だと、荒木か水町ぐらいしか 読む価値ないよ。もっと、すごい労働法学者が出てくることを祈るわ。 労働法なんてあんまり頭がよい奴は専攻しなさそうだがw 見るからに、弱者保護のために研究しているやつなんて少なさそうだしw
540 :
氏名黙秘 :2013/01/03(木) 03:43:23.00 ID:???
ただでさえアカくさい科目なのに労働者視点ばかり強調する教員は使えない
541 :
氏名黙秘 :2013/01/03(木) 20:49:20.30 ID:???
というか、最近はそんなに労働者視点を強調する学者っていないでしょ? 企業とのつながりや、弟子を就職させることなどを考慮しても、無理でしょうなw まあ、労働者保護が労働法の原点なので、初心は忘れないようにしていただきたいが。
542 :
氏名黙秘 :2013/01/03(木) 20:55:01.26 ID:???
荒木の労働法基本書でいいよ。あれはかなり秀逸だしね。 あれを超える名著はあとは、菅野ぐらいだしな。
543 :
氏名黙秘 :2013/01/09(水) 07:44:46.18 ID:???
そりゃあ労働法の学者だって、 大企業よりの学説を唱えて大手企業から気に入られて 大手法律事務所に就職してみたいでしょう、人間だもの。 労働者よりの学説ばかり唱えていると、定年退職後 どこからもお呼びがかからないです。
544 :
氏名黙秘 :2013/01/09(水) 09:10:20.06 ID:???
す〜がの〜〜〜 す〜げの〜〜
545 :
氏名黙秘 :2013/01/12(土) 16:29:20.17 ID:RlZhAPQP
菅野買うのは今がいいかな。10版が出たばかりだし。高い本だとすぐに改訂されたときのショックがでかいw
546 :
氏名黙秘 :2013/01/12(土) 17:45:19.98 ID:???
おれは最新版が出たらその前の版のをアマゾンで購入することにしてる
547 :
氏名黙秘 :2013/01/23(水) 11:07:12.99 ID:foc7A4+U
548 :
氏名黙秘 :2013/01/23(水) 11:27:46.02 ID:???
改正金儲けのみずまち 絶対に買わない
549 :
氏名黙秘 :2013/01/23(水) 19:00:14.38 ID:???
特に菅野の改訂版が出た直後は買う必要ないね
550 :
氏名黙秘 :2013/01/24(木) 18:25:23.47 ID:???
Amazonよりhontoで買ったほうがいい。 500円分のポイントが付与されるからね。 弁護士や社労士の知り合いを通して割引購入するって手もあるが。
551 :
氏名黙秘 :2013/01/24(木) 23:29:36.60 ID:???
>>550 >弁護士や社労士の知り合いを通して割引購入するって手もあるが。
KWSK
552 :
氏名黙秘 :2013/01/27(日) 11:11:22.50 ID:???
水町もすぐ改訂出すのかな
553 :
氏名黙秘 :2013/01/27(日) 14:05:34.89 ID:???
554 :
氏名黙秘 :
2013/01/27(日) 14:11:17.55 ID:??? 基本書は菅野1冊で十分じゃね?