1 :
氏名黙秘 :
2012/04/20(金) 22:09:54.97 ID:vS26c8Dk 本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。
[ 基本書まとめwiki ]
tp://www27.atwiki.jp/kihonsho
※前スレ
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 155
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1319041811/
2 :
氏名黙秘 :2012/04/21(土) 00:53:54.40 ID:???
パアパアパアぁぁぁぁぁぁパアふああぁぁぁパア バタンバタンドタンドタンドタンバタンバタンドタン はあ!
3 :
氏名黙秘 :2012/04/21(土) 10:36:39.99 ID:???
不動産の二重譲渡の場面で、先に登記を備えられずに負けてしまった買い主は、売り主に対して以下を請求できますか? @債務不履行責任 登記は売主と買主が共同して行うわけですが、 ・登記を移さなかったことは債務不履行なのでしょうか? ・さらには帰責性の点どう考えたらよいのでしょうか? A追奪担保責任 対抗要件具備により所有権が確定し、負けた買主が二重譲渡の存在につき善意だった場合、 その買主は他人物売買だと主張して担保責任を追求できるのでしょうか? 登記具備までは売主に所有権が残っていることとの関係で他人物売買ではないような… でもその負けた買主が不動産を誰かに賃貸してた場合は他人物賃貸人となりますよね… 宜しくお願いいたしますm(_ _)m
4 :
氏名黙秘 :2012/04/21(土) 20:24:48.43 ID:???
下位ローの入試で、東大教授の学説を書くと、採点する教授が理解できないような気がしますが、大丈夫でしょうか?
5 :
氏名黙秘 :2012/04/21(土) 20:40:29.42 ID:???
>>4 東大教授の学説も理解できない教授しかいないと思うのに、下位ローを受験するのか?
6 :
氏名黙秘 :2012/04/21(土) 21:51:30.73 ID:KJweNcWf
>>3 @債務不履行責任 問える 登記移転義務不履行
要件をみたせば不法行為責任を追及しても良い
A不動産の二重譲渡の場合、登記が移転するまでは、所有権は売主のところにある(不完全物権変動説・通説)
そのため、二重譲渡で負けた買主にとっても、売主は譲渡当時は所有者であったため、
他人物売買とはならず、追奪担保責任を問うことはできない。
7 :
氏名黙秘 :2012/04/21(土) 22:34:08.49 ID:???
@についての帰責性は?
8 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 00:19:06.40 ID:???
故意なんだろうから帰責性あるに決まっておろうが
9 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 06:58:56.49 ID:???
追奪担保責任って、どういう意味? なんか違うような
10 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 17:13:24.99 ID:5+Gbmwb9
生活保護を受給していた人が金額を引き下げられた場合、 それを争うことが出来るけど、金額を引き下げられた後 受給開始した人はそれを争うことができますか?
11 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 17:27:13.92 ID:???
>>10 争う方法がないではないが、認められるかは微妙。
あとは、具体的事案による。
12 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 18:34:28.82 ID:???
>>11 レスありがとうございます。
それでは、事案を少し変えて、ある国家試験の合格者が1年間研修所に入所する場合に、
年間300万円ほどの給与を支払っていましたが、それが廃止された後、
ある国家試験に合格して研修所に入所した場合、給与制が廃止された後に合格して
入所した人は給与制廃止の取り消しを争うことができますか?
13 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 18:49:03.10 ID:???
公務員の給料が減額された後、公務員になった者が給与減額の取り消しを争うことができると思いますか?
14 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 18:59:34.52 ID:???
>>12 給付制度の廃止は、制度の廃止であって処分じゃないから取消訴訟なんかできるわけないやろ。
取消訴訟とはいったい何か?
処分とはいったい何か?
と、いうところからもう少しきちんと基本書なりなんなりを読んだほうが
よいような気がするな。
気を悪くしたらゴメンやけど。
そして、争い方は取消訴訟には限らないこともいちおう付け足す。
たぶん無理やが、もし給付制度云々で争いたいなら、
公法上の当事者訴訟をするくらいしか俺は思いつかん。
さきの生活保護の話もそう。
当事者訴訟のなかで、給付を受けうる地位の確認するのが、
確認の利益との関係でもっとも直截ではないか。
まー、もっと偉い人なら他にも確認対象を思いつくのかもしれんが。
15 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 19:30:39.02 ID:???
>>14 保育園廃止条例に処分性が肯定されるのであればこの場合も
処分性が肯定されると思う。
>>13 一旦定められれば、それがベースラインになっていると考えることができ、
減額が裁量の逸脱濫用にあたれば、減額後に公務員になった人も
争うことができると思う。
16 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 19:45:03.06 ID:???
>>15 保育園条例は、すでに保育園に通っている児童、保護者かつごく特定の者を対象にしているから
処分性が認められたにすぎず、事案が異なる。
ほとんど事例判断。この判例を制度ないし条例に処分性を認めたと理解
するなら判例の射程の読みまちがい。
よく判例を確認してくれ。
他方、ベースライン云々の話は使えると思う。
ただ俺は、憲法論を想定してた。
裁量統制で攻めることもできないではないが、
決められた後に入ったものは、そもそも期待権を
観念できないから無理ではないか。
減額の根拠が、何なのかにもよる。
法律なら無理だろうが、通達や規則なら裁量統制で攻める考えもありうる。
17 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 20:09:01.68 ID:???
付け足すけど、 ベースライン云々の話は、本案での主張な。 たぶん、質問者は訴訟選択の話をしてるんやろうと 俺は思うんだ。 まず訴訟要件の問題を片付けよう。 減額されたあとに公務員になったやつは、そもそも原告適格がねーだろ。 仮に取消訴訟で行くならな。 もちろん、処分性もない。 本案の話と訴訟要件の話を混同しないように 気をつけよう。
18 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 21:09:36.17 ID:???
なんかいまいち分かってないなこいつ
19 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 21:22:46.37 ID:???
>>16-17 保育園条例と同様に給付制度の廃止は、特定の廃止を内容としているし、他に行政庁の処分を
待つまでもなく具体的に法効果が生じ、法効果の及ぶ対象も特定している。
処分性は問題なく認められるといってもいい。
問題なのは原告適格であるが、一旦定められれば、それがベースラインになっていると考えれば
その保護の対象としているのは研修所入所者である。そして、研修所入所が税理士会同様に
強制参加的性質を有するとすれば、廃止後の合格者も単なる期待権にとどまらない
法律上の利益を有すると考えることができる。
20 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 22:12:02.72 ID:???
わかったようでわかってない奴の文章をこの時期に読むと良くないなw
21 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 23:13:25.31 ID:???
>>19 だから、まだ研修所には入所してねー場合の話だろ?
入所してるやつが途中で減額されるなら、おまいのゆー立論の可能性は俺も否定しないよ。
限定肯定説もあるからな。
まだ入所してなくて、給付されてもいないなら
法的地位の変動がそもそも観念できないだろうに。
ちなみに俺は20じゃないからな。
22 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 23:15:50.41 ID:???
あ、ごめん。 廃止後の入所の場合だったな。
23 :
氏名黙秘 :2012/04/22(日) 23:30:11.36 ID:???
>>21 処分性と原告適格を混同していないか?
処分性は有るかないかであって、特定の者に対してのみ
処分性があるということはありえない。
そして、原告適格も認められることは前述のとおり。
24 :
氏名黙秘 :2012/04/23(月) 03:05:24.02 ID:???
質問者のある国家試験というのが何を指すのか不明であるが 司法試験であれば、法科大学院への国費投入額は司法試験合格者一人当たり約426万円 ということから、予備試験合格者にまで給付制を適用しないことは 適用違憲になると考えることもできる。
25 :
氏名黙秘 :2012/04/23(月) 12:13:38.90 ID:???
質問です 共犯と身分の関係について、 判例の立場(65条1項真正身分犯、2項不真正身分犯についての規定) に立った場合、甲が真正身分犯で乙がそれを幇助した場合は 1項により乙は真正身分犯の幇助犯で、 甲が不真正身分犯の場合は不真正身分犯の幇助犯が成立でいいんですか?
26 :
氏名黙秘 :2012/04/23(月) 14:08:07.08 ID:???
>>23 譲って、処分性は認められるとしても
なぜ、入所してないのに、原告適格が認められるんだよ?
廃止になったのは、入所前だろ?
入所してる最中に、廃止になったならわかるよ。
まさに権利を害されてるからな。
入所が決まっていて、かつ、間がなく廃止されたなら期待権なるものも
発生しようが、質問者はただ、廃止後に入所した場合としか言ってないぞ?
まー、質問者もどっか行ったみたいだし、もういいんじゃね?
おまいの指摘で保育園廃止条例読み直すきっかけにもなったし、勉強になったよ。
ありがとう。
27 :
氏名黙秘 :2012/04/23(月) 23:23:06.28 ID:???
>>26 その辺は見解の違いだと思うけど。
こちらこそありがとう。
28 :
氏名黙秘 :2012/04/24(火) 08:47:03.64 ID:???
∧_∧ ( ^ω^ )⊃ ♪ ( ⊃ 〃 (( ( / / . (_ノ )) ∧_∧ ⊂( ^ω^ ) ♪ ゝ ⊂ ) ((, ゝ ヽ_) )) ゙、_) .
29 :
氏名黙秘 :2012/04/24(火) 18:45:49.52 ID:???
おおざっぱな質問ですみません。 民事系は勉強しまくって知識が増えるほどどんどんできるようになる気がします。 でも、刑事系は先生がいろんなことを言っているので知識が増えるほど混乱する気がします。 だから、学説には深入りせず、典型論証をかけるようになったら、アウトプットをメインにしています。 大体こういう認識であっているでしょうか。
30 :
氏名黙秘 :2012/04/24(火) 21:37:28.28 ID:???
>>29 人それぞれやり方が違うから何とも言えないけど、刑事系は
インプットよりアウトプットこなした方がいいと思う。
ただそうはいっても、例えば刑法である罪が成立するかどうか
論じるときに障害となるべき事実に気が付かないのは知識不足の場合が多い。
障害となるべき事実とは私見との関係でいうと学問的にも議論されている
論点を意味するから、これを習得し、理解を示す訓練の時間は必要かと。
その意味では、典型論証+アウトプットという認識でいいと思います。
自分もそうしているけど、それで何を書いていいかわからないとか時間がない
ということはなくなったよ。
31 :
氏名黙秘 :2012/04/25(水) 18:48:52.31 ID:???
要件事実論について質問です これは要は、訴訟上の主張立証責任の配分を、実体法上の要件効果論に、意識的に配分する作業のことだ、と理解してよろしいのでしょうか? あと、これは民法のみならず商法会社法でも活用されるものなのでしょうか?
32 :
氏名黙秘 :2012/04/25(水) 21:56:22.01 ID:???
>>31 意識的に配分ってなんのことかよくわからないけど
実体法上の法律要件を立証責任の観点から分析・構造化する作業
という意味ならその通りだよ
会社法や行政関係法でも活用されるよ
33 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 00:52:36.52 ID:???
甲社が丙社の株の99%を保有し、残り1%の丙社株を乙社が保有していて、 丙社が甲社株の25%を保有し、丙社が乙社の株を保有していないとします。 この事例で、丙社株主総会で議決権を行使できるのは、1%しか株式を 保有していない乙社のみということで合っていますか?
34 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 06:45:12.90 ID:???
>>32 それって、「要件事実」の名をつけるまでもなく、今まで普通にやられてきたことではないんでしょうか・・・?
35 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 10:26:18.43 ID:???
>>34 立証責任の観点から法律要件を構造化する際に、厳密に、
法律上の効果を発生させるために必要最小限の要素・事実が何かを探すんだわ
36 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 10:43:38.54 ID:???
「要件事実論」と独立して扱うほど体系的な思考が確立されているの?
37 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 15:10:03.60 ID:???
されてるね。そんなとこにケチつける前に勉強して身につけろ
38 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 21:20:58.66 ID:???
使用者責任と事実的不法行為の場合について 715条を利益あるところに損失ありと解するのであれば、利益とはおよそ 無関係な場面で被用者が被害者に与えた損害について使用者が被用者に代わって 損害を填補する必要はないのではないでしょうか。 また、相手方の信頼ということを根拠に使用者に責任を 負わせるという根拠が妥当しないのだと思うわけです。 そうすると、事実的不法行為についても使用者責任を負わせる判例の立場は 715条は、いわゆる報償責任だけでなく、危険責任もその根拠に なっているという理解につながっていくのでしょうか?
39 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 21:29:31.85 ID:???
>>38 あまり考えたことなかったけれども、
潮見教授は、取引的不法行為においては、信頼保護の原理も
使用者責任の基礎を成しているというべきだ(外形標準説の背
後にある原理)とされているね。
潮見佳男『不法行為法II(第2版)』(信山社)11頁
40 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 21:50:56.70 ID:???
あ、潮見森に事実的不法行為についてもあなたの知りたい解答は載ってるね。 上掲書の41-42頁をチェックしてみてください。
41 :
氏名黙秘 :2012/04/26(木) 22:08:16.49 ID:???
>>38 おおむねその理解で正しいと思う。
715条に関する判例の基本的な立場
・取引的不法行為−報償責任−外形標準説
・事実的不法行為−危険責任−密接関連性基準
事実的不法行為の場合には相手方の信頼は問題にならないから、
外形標準説は使えないっていう判断がまずあって、それに代わる基準、
密接関連性、その根拠に危険責任って発想なんだろうけど。
答えになってなかったらごめんなさい。
42 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 14:02:28.55 ID:V5RsR9W8
民事訴訟法で分からない箇所があるので教えてください。 XがYに100万円の貸金債権と200万円と貸金債権を有していました。 Xは、これら2つの請求権を単純併合して、Yに給付訴訟を提起しました。 Xは、300万円のうち100万円を求めるという一部請求をしました。 裁判所は、100万円の債権も200万円の債権も存在するとして、100万円の認容判決を言い渡しました。 この場合、既判力が及んでいるのは、どの請求権ですか?100万円の請求権全体?200万円の請求権のうち100万円分?その他? 教えてください。
43 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 15:50:16.08 ID:???
人を試すのは良くないw 前提が混乱しているw
44 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 16:52:53.19 ID:???
悪性格の立証がなぜ禁止されるの
45 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 18:43:02.19 ID:???
>>4 下位は酷いよ
司法試験レベルの実務すら全く知らない教授が教えてるからな
46 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 19:16:18.14 ID:???
なぜ弁済は法律行為ではなく事実行為なのですか。 弁済によって債権債務の消滅という法律効果が生じているし、 債務を消滅させるという意思も表示もあると思いますが。
47 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 19:29:18.37 ID:???
法律行為って平たくいうと、 意思表示でその表示された意思のとおりの効果を生じるもの。 たとえば債務免除は法律行為だけど、 「あなたに対する債権の支払を免除します」というと、その意思表示どおりの効果が生ずる。 これに対して、弁済するとき、「債務を消滅させます」とは言わないよね? 何も言わず事実行為として履行するか、 せいぜい「甲債権の履行としてこの金1万円を支払います」と付け足すだけ。 つまり、弁済は、法律行為とは言い難いわけだ。
48 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 19:33:09.56 ID:???
弁済において債務を消滅させるというのは、意思表示の内容というより動機だよね。
49 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 19:36:52.13 ID:???
弁済は事実行為だったけか 準法律行為
50 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 20:26:44.66 ID:???
住人を試す質問と自問自答するスレにいつからなったんだろう
51 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 20:38:51.94 ID:???
ロー制度が始まってからレベルが驚愕するくらい下がった。 旧試経験者が基礎知識を当然の前提として議論しているところに 基礎知識の不足しているロー生が基礎知識に関して議論を始めて 旧司実力者の意見が理解できずに情けない反論を繰り返す。
52 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 23:04:43.25 ID:???
わかったつもりになってる旧試験の実力者()が多くて困ったもんですね
53 :
氏名黙秘 :2012/04/27(金) 23:42:12.75 ID:???
実力者気取ってないでとっとと受かれよと。 試験自体消滅した今になって何言ってんだろな。
54 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 00:32:42.04 ID:???
>>42 前提が破綻してる。
単純併合の意味を再度確認せよ。
55 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 01:55:08.20 ID:???
>>42 まあ普通は裁判官が釈明を求めるだろうけど、当事者の意思がはっきりしない場合は法定充当(民489)の規定が類推されるんじゃないかね
同一加害者による別原因の不法行為の損害賠償を求める場合で、試験訴訟として印紙代をケチりたい場合とかで実際ありうるケースだろう
56 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 02:13:33.81 ID:???
俺は訴訟物の特定を満たさず却下されると思う。
57 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 02:16:59.07 ID:???
えw
58 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 03:04:47.94 ID:???
債権額も発生原因も明記してんのに訴訟物が特定されてないってことあんの? 各債権ごとに、請求の趣旨に「A債権につき一部である50万、B債権につき・・・」なんて書くのかよw
59 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 03:14:40.27 ID:???
60 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 03:23:04.37 ID:???
そんな上から目線で心配しなくていいから間違ってる部分を端的に指摘すりゃいいのに
61 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 03:24:31.97 ID:???
というか、いきなり却下かよって話だろ
62 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 03:31:22.42 ID:???
一番大切なことは自分の頭で考えてみること。 情けは人のためならず。
63 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 03:37:13.79 ID:???
上から目線の留年者はスルー推奨
64 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 22:47:43.00 ID:???
抵当権に基づく明渡請求は占有により物権を妨害されているのに なぜ返還請求ではなく妨害排除請求なのですか?
65 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 23:01:17.38 ID:???
>>64 抵当権者は所有者じゃないから。抵当権者には本来所有・占有権限はないからね。
返還請求権を有するのは本来所有者。
ただし、抵当権を実効あらしめるために妨害排除請求として抵当権者自身への明渡し
を請求することが判例で認められたというにすぎない。
66 :
氏名黙秘 :2012/04/29(日) 07:52:53.44 ID:???
w
67 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 02:31:34.34 ID:???
なぜローにはわがままで気が強い女しかいないのでしょうか?
68 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 15:22:16.70 ID:???
去年の本試験の民法を見ると、賃料債権の譲渡を受けただけの譲受人が 敷金返還債務を負うこともありうるようですが それはどのような理論構成なのでしょうか?
69 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 18:45:05.28 ID:???
引渡を要する請負の代金支払場所ってどこでしょう? 484条の持参債務の原則により注文者の現住所なのか、 それとも634で同時履行となり559条により売買の574条が準用されて引き渡しの場所が代金債務の履行地となるのか。
70 :
氏名黙秘 :2012/05/01(火) 04:29:57.38 ID:???
三振目前の甲が今年初受験で直前模試で全国1位の乙女に惚れました。 甲はハゲで不細工ですが自惚れだけは超一流で乙女も俺に惚れていると 誤解をしてレイプしてしまいました。 甲は乙女の合意があると誤解していたので事実の錯誤として故意を阻却する と主張すると思いますが、このような主張は認められますか?
71 :
氏名黙秘 :2012/05/01(火) 05:41:53.95 ID:???
>>62 情けは人のためならず。使用法、間違ってるぞ
>>42 氏ね カス。わざわざ下らん問題作るなw
テメーは、基礎概念を理解する段階だ。
請求の併合の意味すら分ってない。やり直せwヴォケカス タコ
一部請求の意味も滅茶苦茶。質問が成り立ってないww
腹が立ってくらあww
72 :
氏名黙秘 :2012/05/02(水) 21:14:00.63 ID:???
73 :
氏名黙秘 :2012/05/03(木) 16:22:01.38 ID:/sikFvRN
会社法454条5項では1回に限り取締役会決議で中間配当を出来るとありますが 1回とは、中間配当が1回しかできないのか、 それとも取締役会決議での中間配当が1回しかできないのか どちらの意味でしょうか?
74 :
氏名黙秘 :2012/05/04(金) 22:31:45.10 ID:???
使用者が労働者に対して懲戒処分として減給の制裁を加えた場合、 給与から自動的に引くことができますか。 それとも賃金全額払いの原則から減給処分の場合も 労働者の同意が必要ですか。
75 :
氏名黙秘 :2012/05/05(土) 16:49:00.93 ID:???
>>73 454条5項に基づく「中間配当」は一回しかできない。
459条に基づき剰余金配当の権限を取締役会に委譲した場合には分配規制に違反しない限り何回でも可能。
>>74 同意は不要。
76 :
氏名黙秘 :2012/05/05(土) 22:51:18.75 ID:???
ありがとう。
77 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 03:02:06.17 ID:???
重判民訴1の判例は小法廷で判例変更しているので 裁判所法10条に違反しているのではないでしょうか?
78 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 08:54:18.24 ID:???
>>77 下級審裁判例を変更する場合は小法廷でオッケー。
(ちなみに、大審院判例を変更する場合も小法廷でオッケー。)
79 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 13:44:04.69 ID:???
1週間で択一の点を20点上げたいのですが、そのような方法が一番適切でしょうか?
80 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 19:51:09.71 ID:???
今年の重判持っていませんか? 最高裁の判例を小法廷で判例変更しています。 最高裁判事も判例を知らなかったのかな。
81 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 19:52:04.01 ID:???
>>80 下級審裁判例を変更する場合は小法廷でオッケー。
(ちなみに、大審院判例を変更する場合も小法廷でオッケー。)
82 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 20:05:42.70 ID:???
>>80 H22.3.23決定のことなら、おそらく事案が異なると考えてるんだろう。
つまり判例変更とは考えていないと思う。
83 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 22:19:09.60 ID:???
あのような単純な事案で事案が異なるということがありうるだろうか。 他の小法廷決定までは目が届かなかっただけだと思う。
84 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 22:27:44.59 ID:???
>>83 最高裁調査官の調査能力を甘く見ないほうがいい。
当該最高裁決定が、「結論として是認することができる」という判示であることからして、
原則地裁で処理すべきだが、諸般の事情を考慮すれば当該事案において
簡裁に移送するとした判断も誤りでないという趣旨なんだろう。
だとすると、地裁で処理することが許されないと判示したわけではないから判例変更
とはいえないだろう。
85 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 23:48:03.51 ID:???
会社法369条の「異議をとどめないもの」に 反対意見を述べた後、棄権した人は含まれますか?
86 :
氏名黙秘 :2012/05/07(月) 03:47:21.27 ID:???
本当に初歩的な質問でもうしわけありません。 1.約定担保物権と法定担保物権があります。知識として、質権、抵当権が前者、留置権や先取特権後者というのは、良いのですが…「条文上」はどこから区別がつくのですか? 要件事実としては、抵当権設定「契約」が必要ですが、「契約」って文字、条文には書いてない気がするんですけど… 「設定」という条文の文字に契約の意味が含まれているのですか? 2.民法には、債権各論上の典型契約以外にも契約(もしくは、その契約を前提とした条文)がでてきますよね。 正否はわからないけれど、例えば、(根)保証契約、連帯債務契約??、物上保証契約?、代物弁済契約、第三者のためにする契約、債権譲渡制限契約(←これは類型とはいえないかも)など あと、合意解除契約? (講学上だと免責的債務引受、重畳的債務引受(保証契約?)、債務履行契約?なども) そこで、典型契約以外で、民法上(もしくは講学上)規定されてる(方式が決まっていたり、制限がある)契約ってあるんでしょうか。 更改契約?とか、免除契約?とかあるんでしょうか。 契約自由の原則から、公序良俗とかに反しない限り、どんな契約でもありだとは思うんですけど… 保証なんかは、書面でとか民法で要求されてますし、そういう民法上の契約ほかにもないのかなって。 3.要件事実の抗弁についてです。 抗弁に色々名前がついてますよね。 所有権移転の抗弁 対抗要件の抗弁 弁済の抗弁 占有権原の抗弁 登記保持権原の抗弁 目的物滅失の抗弁 同時履行の抗弁 相殺の抗弁 などなど。 もちろん、ケースを解いていく上で抗弁の中身を理解しないとダメなことは前提ですが、通称名がつく抗弁て他にありますか? 長いですがよろしくお願いします。
87 :
氏名黙秘 :2012/05/07(月) 03:56:07.60 ID:???
↑のですが、 あ、催告の抗弁とか検索の抗弁とかありますね。 第三者の抗弁、錯誤の抗弁?消滅事項の抗弁?期限喪失の抗弁?取り消しの抗弁?とか言うんですか?? マニュアル見ろといわれるかもしれないのですが、高い。図書館で借りられていることが多い。受験上知っておくべき抗弁が選別できない。などの理由なんで…よろしくお願いします。
88 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 14:01:06.91 ID:???
短答の勉強が進まないで焦っています。なんかいい方法ないでしょうか?
89 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 15:01:17.07 ID:???
今年受けるんですか?ならもう無理です。
90 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 16:47:58.12 ID:???
>>88 ですが、そんな・・・ どうしても択一落ちは避けたいんです。
91 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 17:13:15.40 ID:???
過去問やれ
92 :
質問よろしくです :2012/05/08(火) 18:04:45.86 ID:TNx/2H+L
「甲不動産はAとBとの共有であるが、登記記録上はAの単独所有と されていたところ、Aは、Cとの間で甲不動産の売買契約を締結し、C への所有権移転登記を経由した。この場合に関する次の記述は 判例の趣旨に照らし正しいか?」 「AとBが他の共同相続人Dとの遺産分割協議により甲不動産を取得 した場合において、AがBに無断で単独所有の登記を経由したときは、 甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかった場合でも、Bは、 Cに対し、遺産分割によって増加した自己の持分を主張することができる。」
93 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 00:32:42.05 ID:???
○
94 :
92 :2012/05/09(水) 09:39:10.68 ID:r17r/5Gc
理由を教えてください。個人的には、Aを起点とする2重譲渡 の状況になっていないので、自分も正解と考えました。
95 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 11:15:42.76 ID:???
時系列がよくわかんないんだよね。 @甲不動産D所有AD死亡BAB共同相続CA単独所有登記 DAC甲売買EC所有権移転登記 こういう流れなら、正解は○ 有名な事例だろ。 理由は、AはBの持分については処分権限を有しない無権利者。 よって、Cは無権利者からBの持分を取得したことになる。 無権利者は177条の第三者にあたらないので、Bは自己の持分対抗可。 二重譲渡類似じゃないから対抗関係に立たないと説明しても間違いじゃないが 無権利者は単に177条の第三者にあたらないからと説明すれば足りる事案。
96 :
92 :2012/05/09(水) 11:25:04.74 ID:r17r/5Gc
95さん ありがとうございます。 時系列は、@甲不動産につきDABが共同相続A遺産分割により ABらが共同相続となった。BしかしAが勝手に単独名義の登記してDに譲渡。 以上です。
97 :
92 :2012/05/09(水) 11:32:18.63 ID:r17r/5Gc
訂正 時系列のBしかしAが勝手に単独名義の登記してCに譲渡。
98 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 11:53:03.96 ID:???
Cは分割後の第三者なので、909条但で保護されない。 Bは遺産分割後の共有持分について登記することが可能だったのだから、 登記懈怠による失権もやむを得ないという理屈がここでも妥当するといえないか? また、DABの遺産分割協議によってABの共有とする決定は意思表示による 物権変動と同視できないか? ということで、BC関係の対抗問題として処理されるので、Bは登記なくして 自己の持分をCに対抗できない。答えは×ということになるな。
99 :
92 :2012/05/09(水) 12:29:49.92 ID:r17r/5Gc
Bが遺産分割により、Dから取得した分について、Cは177でいう「登記の欠缺を 主張できる正当な利益」を有する第三者に該当するんでしょうか? Cに譲渡したAは、あくまでも、遺産分割によりBがDより取得した分については全く の無権利者じゃないか?と思うのですが。
100 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 13:41:37.94 ID:???
共有持分というのは一個の所有権を分割したものではなくて、完全なる一個の所有権が他の共有者の所有権により量的に制限されたもの。 だから、Aは無権利とはいえないだろう。(249条参照) このことは、例えば@〜Eの6個の宝石があってすべてAが保管しておりABDがそれぞれ@A、BC、DEと所有していたが、DがDをAにEをBに譲渡する契約をしたが引渡しはまだという事例とは区別される。 Aが6個まとめて自分のものとしてCに売って占有改定により引き渡したとき、AはBCEについてはまったくの無権利者だし、即時取得も成立しないからBは対抗要件なくしてこれらの所有権をCに対抗しうるだろう。
101 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 14:29:41.29 ID:???
>>99 >Bが遺産分割により、Dから取得した分について、Cは177でいう「登記の欠缺を
>主張できる正当な利益」を有する第三者に該当するんでしょうか?
該当すると考えてよいのではないでしょうか。
なぜなら、遺産分割の遡及効によって、Dの持分について相続時に遡って
ABの共有となりますが、この時点でBは自己の共有持分を登記すること
が可能であった以上は、Bは登記の懈怠を理由に共有持分を失っても
やむを得ないからです。
>Cに譲渡したAは、あくまでも、遺産分割によりBがDより取得した分については全く
>の無権利者じゃないか?
遺産分割協議の前に共同相続人の一人が他の共同相続人の持分含めて
単独名義にしたうえで第三者に処分した場合には、全くの無権利者からの取得
にすぎないから共同相続人の一人は持分を登記なくして対抗可と説明されますが、
それは分割前には権利関係が確定していないために共同相続人を保護すべき要請が強いからです。
遺産分割協議を経由している以上はこの理屈が妥当しないと考えるのが一般的ではないでしょうか
102 :
92 :2012/05/09(水) 15:25:05.87 ID:r17r/5Gc
返信が遅くなりました。すみません。 101さん ありがとうございます。 正直、いまいち理解できない感じですが、仰る内容については、なるほど、と頷ける部分もあります。
103 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 21:18:07.62 ID:???
刑訴で教えてください 別件逮捕の浦和地裁平成12年判決は、 別件逮捕を違法であるとしたうえ、さらに余罪取調べの点でも違法としています。 本件では違法逮捕につき違法収集証拠排除すればいいと思うのですが、 なぜさらに余罪取調べの限界まで判示しているのでしょうか。 余罪取調べの限界は逮捕自体は適法であるという前提の下で 論じればいいような気がするのです。 どうか教えてください。
104 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 00:06:03.16 ID:???
CはBの持ち分に関しては全くの無権利者からの取得なので
>>93 が正しい。
質問者は違う事案と混同しているのだろう。
105 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 00:07:13.04 ID:???
正しいも何も○としかいってねえじゃんそいつ
106 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 01:22:14.99 ID:???
問題なく○で議論の余地すらないのでは。
107 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 02:52:30.65 ID:???
理由を言ってない時点で何の回答にもなってないね
108 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 23:18:33.89 ID:???
無権利者からは権利取得が出来ないことは初歩中の初歩。 質問者は恐らくこれからローを目指す未収だと思われるが こんな初歩も分からない人がいるなんて 本当にここは司法試験版なのか。
109 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 23:32:52.49 ID:???
遺産分割と登記の判例の趣旨からは 法定相続分の3分の1は登記なくしてCに対抗できるが、 Dから取得した6分の1は対抗できないんじゃない
110 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 23:44:13.02 ID:???
判例の事案と違ってAは一度たりとも権利取得していない。 他人の権利を移転するなど192条など特別な規定なくして不可能。
111 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 00:16:53.15 ID:???
>>110 ケチつけるわけじゃないけど、192条を他人の権利が移転する場合って捉えてるの?
表現がおかしいだけじゃなくて、192条は原始取得だから権利が移転(承継される)
するわけじゃないよ。
たとえば他人物売買も債権的には有効なんだから、他人の権利を移転させる
ことが法律的に可能な場合はいくらでもあるんだから、即時取得のような
規定がない限り不可能っていうのは言い過ぎだよね
112 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 04:56:03.81 ID:???
登記なくして対抗できるとした判例の理由付けは、今回のように遺産分割がなされた事例においてその射程が及ばないことは明らか
だから
>>106 が一番正解に違い
なんでABDの法定相続分の数字を勝手に設定したのかはよく分からんが
ただ遺産分割の法的性質の解釈(何説があるとか忘れた)いかんによってはBは法定相続分全部につき登記なくして対抗できないって結論もあり得るとは思う
いずれにしても増加分は対抗できるかをきいてるこの問題の答えは×で通説的に◯はあり得ない
113 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 04:57:09.65 ID:???
114 :
質問主の92です :2012/05/11(金) 10:35:08.05 ID:ZeD3iGwt
みなさん、ありがとうございます。
個人的には、判例の事案と異なる本問の事例のAは、あくまでも、遺産分割により
BがDより取得した分については全くの無権利者だと思うのです。。
しかし、遺産分割と登記の判例の「趣旨」を考慮すると、
>>109 さんのような
結論もなんとか理解できます。
実は、この問題は司法書士の択一の過去門なのです。そしてLECの過去門
解説では、答えは×。遺産分割と登記の判例S46.1.26がのってます。
しかし判例事案と異なるし、理由づけにやや強引な印象をもったので、ここで質問しました。
できればロースクールの先生などに解説してほしいくらいなのですが独学なので。。
みなさんのレスは本当に参考になります。長々と失礼しました。
115 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 12:53:13.11 ID:???
>>114 おれは判例の理由付けの違和感にまで答えることはできないと思うが少なくともこの問題に関するレスは
>>106 >>112 以外は参考にしない方がいい
ある程度勉強してる者が遺産分割後の第三者の判例について知らないなんてあり得ないし親切にみせかけて初学者を混乱させようという意図が見え隠れしてる
もし勘違いしてしまった初学者ならあれだが
116 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 12:53:52.13 ID:???
117 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 13:01:56.62 ID:???
単純なレス番号を読み間違えるようなそそっかしい奴は信用ならないな
118 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 13:52:45.79 ID:???
そんなレスする人間の意図こそ怪しいもんだもんな
119 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 19:24:47.74 ID:???
>>106 や
>>110 の解答で十分だと思う。
>>114 で指摘されている判例は、遺産分割前の法定相続分に対して差し押さえをしたもの。
つまり、一度は権利を有していた。
一度も権利を有していない質問の事案とは全く異なる。
遺産分割に目が行く人は勉強の方向性に問題があるのではないか。
120 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 19:47:44.50 ID:???
しつけえな同じ奴だろ
121 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 19:58:17.60 ID:???
遺産分割と登記の判例の趣旨とあるわりには 趣旨が何か書いていない。 遺産分割と登記の判例の趣旨と書いた人はまるでわかっていないのでは。
122 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 20:18:35.98 ID:???
質問者は俺の予想した通り初学者だったな。
これ以上レベルの低い議論に関わりたくないので
教えるのはこれで最後にする。
>>111 即時取得の成立要件として売買等が有効であることが必要。
つまり、売買等によって権利が移転する。
これは要件面からみたもので、原始取得は効果面から表現したもの。
708条の判例も反射的効果として権利が移転すると判示している。
後段に関しては論理的に文章がおかしい。
他人物売買が有効でも他人の権利は移転できない。
他人から権利取得すればそれは自己の権利であって
自己の権利だからこそ移転できる。
123 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 20:28:05.98 ID:???
>>119 確かに純法理論的には筋が通ってるし有力な考えだとは思うが通説的にはそれは誤りだぞ
多くの学者の間では、判例は「登記をしなかったという帰責性」という実質的観点を考慮して自己の法定相続分以上の部分については一律に177条の規律に服するという見解をとっていると解されている
一度も権利取得してないのに177条が整合する理由が明らかでないという批判はもちろんその通りだがそれでもなお通説的な立場を占めている
少なくとも手元の民法教授の解説はそう述べているし、×を正解にしたレックの解説もたぶん同じようなことをいっているんじゃないか
まあ論文試験では説得的な論述ができたらどっちの結論でもありだと思う
おれは
>>115 だが
>>119 と別人だぞ
124 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 20:44:52.72 ID:???
何だこの突っ込みどころ満載のオナニー回答
125 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 20:46:12.57 ID:???
>>122 初学者が質問するスレなんだから初学者が
書き込んで何が悪いんだ。
126 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 21:08:31.37 ID:???
>少なくとも手元の民法教授の解説はそう述べているし 差し支えなければ、どの教授ですか?
127 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 21:12:14.48 ID:???
128 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 22:20:24.59 ID:???
知らん
129 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 22:22:45.39 ID:???
組織再編の効率的な勉強を教えてください
130 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 22:39:19.67 ID:???
上級者だか知らんけど、模範解答を間違ってるというんだから勉強の方向性が違うな 相手にすると合格が遠のくと思う
131 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 22:48:47.01 ID:???
結局模範解答はどっち?
LECの解答と同じ(?)
>>123 でいいの?
132 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 23:05:55.11 ID:???
それでいんじゃね 基本的に択一のあしは判例か通説
133 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 23:27:27.11 ID:???
>>129 問題演習を中心にやってイメージをつかむこと
134 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 02:18:22.12 ID:???
盗んだクレジットカードを使ってATMから盗んだ場合、窃盗罪が成立するのはわかるんですが、 これって、銀行に対するなんでしょうか?預金者ではないのでしょうか?
135 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 09:23:42.54 ID:???
どっちも
136 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 10:38:52.70 ID:???
えっ
何か質問はありますか?
138 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 12:56:38.80 ID:???
>>134 ATMからの引き出し行為という意味なら、銀行に対する窃盗です。
ATM内の金銭に対する「占有」が銀行に認められるのか、預金者に認め
られるかで結論が異なりますが、ATM窃盗の場合には銀行の支店長に
「占有」が認められるからです。
理由は、窃盗罪における占有は財物に対する事実上の支配を意味し、
預金者が銀行に金銭債権を有しているに過ぎないATMに対する預金には
事実上の支配が及んでいないからです。
なお、横領罪の占有には法律上の占有が含まれるとされ、預金による占有
が同罪にいう「占有」足りうるかが問題とされますが、本件では横領罪の成否
は問題となりえず、もっぱら窃盗罪における占有とは何かを考えれば足りるのです。
139 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 17:33:45.63 ID:???
>>138 ありがとうございます。
よく分かりましたが、もうちょっと質問させて下さい。
甲が乙のキャッシュカードを盗み、丙銀行のATMから100万引き落とした。
この場合、甲について丙を被害者とする窃盗罪が成立します。
ここまではよく分かりました。
ただ、実際には、乙の口座の残高が100万減って、銀行の保険的な規定で、少しは帰ってくるとしても、
基本的には乙が被害をかぶることになりますよね。
でも、引き出し行為についてはやはり、乙を被害者とした犯罪は成立しないということになるんでしょうか。
それとも、引き落とし以前のカード自体の窃盗により評価するのでこれに実際に被害を込めて処罰することになるんでしょうか?
140 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 17:43:40.23 ID:???
自己名義の預金口座で町内会の旅行積み立て金を管理している商店主甲は、暴力団員乙から、賭博によって生じた借金の取り立てを受けて、旅行積み立て金をもって返済する約束をした。 翌日、甲は乙と共に銀行に赴き、ATMから積み立て金を下ろしたが、まとまった現金を手にすると急に思い立ち、乙の目を盗んで外に出てタクシーを捕まえ失踪した。 甲の罪責如何。
141 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 18:11:27.45 ID:???
>>139 なるほど、ごもっともな指摘ですよね。
確かに、本件における財産上の損害は乙が現実に失った金銭そのもので
あるので、丙に対する窃盗の成立を認めるだけでは法益侵害として評価
し尽されていないということですよね。
そうした指摘を受け、乙に対して何らかの財産犯を成立させるべきであり、
乙に対する占有侵害を認めて窃盗罪を成立するとの見解があるのはそういう
背景があると思われます。
もっとも、すでに述べたように、現在の支配的な見解はそうは考えない。
そこはおっしゃるようにキャッシュカードの窃取の評価に含め、あとは量刑の
問題として処理するわけです。
したがって、
>引き落とし以前のカード自体の窃盗により評価するのでこれに実際に被害を込めて処罰することになる
まさにおっしゃるとおりになるわけです。
142 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 18:29:54.45 ID:???
ありがとうございます。 すっきりしました。 刑法は理論を重視するから、一般的な感覚からは何かずれてる時があって、 ホントにこれであってるんだろうか?なんて喉に骨が引っかかった感じのまま、 次の論点を勉強していくことが多いです。
143 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 19:41:21.95 ID:???
経理担当者が着服目的で会社の預金を引き出したときに、 通説では、会社に対する横領罪は成立しますが、銀行に対する窃盗罪は成立しないとされているようです。 窃盗罪が成立しない理由は、 銀行に預金の占有がない(経理担当者が債権を通じて預金を占有している)と考えるべきでしょうか。 それとも、 窃盗罪との関係では、銀行に預金の占有がある(横領罪における占有とは別個に考える)ものの、 権限者による引き出しなので、一応、銀行の意思に反しない占有移転だからと考えるべきでしょうか。
144 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:02:55.46 ID:???
キャッシュカードの窃取自体で窃盗罪成立するよ ATMで引き出せばさらに窃盗罪成立 両者は併合罪になる 嘘を教えたらあかんぞ
145 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:07:36.21 ID:???
>被害を込めて処罰 そういうの不告不理って言うんだよ 刑法にとどまらず刑訴でも間違ってるから
146 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:07:49.27 ID:???
誰もウソ教えてませんけど
147 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:08:24.77 ID:???
なんでレスをまともに読めないそそっかしい馬鹿が上級者ヅラして説教してくんのかねこのスレ
148 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:10:46.13 ID:???
併合罪成立と実際の被害を込めて処罰は明らかに異なる そそっかしいというレベルでなく明らかな間違い それがわからないなら罪数処理が原始的不能の状態
149 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:11:39.79 ID:???
>したがって、 >>引き落とし以前のカード自体の窃盗により評価するのでこれに実際に被害を込めて処罰することになる >まさにおっしゃるとおりになるわけです。 まさにおっしゃる通りではありません
150 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:12:51.07 ID:???
>実際に被害を込めて処罰 ()爆
151 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:14:37.03 ID:???
>>143 についてもよろしくおねがいします。
会社に対する横領罪と銀行に対する窃盗罪の観念的競合という考えも、ありえなくはないと思うのですが・・・(採るかどうかは別として)。
152 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:15:27.12 ID:???
住居侵入窃盗の場合 牽連犯で処罰せず、窃盗罪で起訴して住居侵入の被害を込めて処罰説 あ た ら し い w
153 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:16:53.44 ID:???
154 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:17:04.48 ID:???
>>152 かすがい外しのときに、
かすがいが本当はあることを量刑上被告人に有利に考慮するという議論は
刑訴ではあるよね
155 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 23:50:29.01 ID:???
>>141 併合罪にならないなんて言ってません。
ATM窃盗については、銀行に対する窃盗罪を構成するが、現実に
乙の金銭が目減りしたという実質的な損害についてはキャッシュカードに
対する窃盗罪にいおける罪数(当然併合罪)で考慮しましょうという意味。
ちゃんと読んでくださいね。
156 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 09:17:46.59 ID:???
何いってんの じゃあATMで金引き出さなかったら不可罰かよ キャッシュカード盗んだ時点で窃盗は既遂です ATMで引き出した実質的な損害を考慮するわけじゃないよw
157 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 12:56:36.24 ID:???
バカは放っておいて次どうぞ
158 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 19:41:16.14 ID:???
刑法はある程度割り切ったほうがいいな。 深みにはまっていいことはない。
159 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 07:17:32.18 ID:???
このスレは刑法に詳しい人はいないのかな?
160 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 07:29:21.18 ID:???
刑法は各学者が自分の立場から好き勝手なことを言ってるという状況だ って偉い先生が言ってたよ
161 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 07:47:01.40 ID:???
説の命名の仕方がオナニーだよな 純粋惹起説 じゃねえよ
162 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 11:11:10.79 ID:???
【刑法各論】 偽証教ソが可罰だとすると、なぜ因果的共犯論と整合性がとれないですか?
163 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 12:25:44.11 ID:???
民訴 338条1項5号の 「刑事上罰すべき他人の行為」とはどういう行為ですか? 刑法の犯罪のことでしょうか?
164 :
氏名黙秘 :2012/05/20(日) 17:42:51.62 ID:HYdP4A1+
債務の承認による時効中断が物上保証人についても及ぶかの論点がありますが 、この意味がよくわかりません。 債務の承認が抵当権の時効中断の効果にまで及ぶという意味なのでしょうか。 それとも、債務の時効中断が物上保証人にまで及ぶということなのでしょうか。
165 :
氏名黙秘 :2012/05/21(月) 04:08:14.12 ID:DfBvL4to
時効の援用権者なのですが、物上保証人に援用を認めることは396条に反しな いのでしょうか?
166 :
氏名黙秘 :2012/05/21(月) 07:49:17.53 ID:???
>>164 言葉に弄ばれているだけだよ君は。
>債務の承認による時効中断が物上保証人についても及ぶか
文字どおりだろう?
@一般論で考える
債務が承認された→効果は? →時効中断が生じる
Aでは、その時効中断という効果は、
その承認された債務を物上保証している人にも及ぶか?
167 :
氏名黙秘 :2012/05/21(月) 21:40:52.35 ID:DfBvL4to
168 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 02:25:01.09 ID:???
>>162 前提として、偽証教唆の可罰性を肯定する従来の多数説は、
「犯人に偽証罪の正犯性が認められないのは、
犯人が有罪になることを免れるためにうそをつくのは仕方がない
(=適法な証言をすることへの期待可能性がない)からであるが、
犯人が教唆で他人を巻き込んでまでも免れようとすることは許されないから」
と説明してきました。
因果的共犯論は、共犯は違法な法益侵害に寄与し結果発生を惹起させたことに
正犯類似の違法がある点で、共犯の処罰根拠があるとするものです。
しかし、従来の多数説の説明からすると、
犯人は偽証に加功し因果的寄与を行ったがために教唆犯となるわけではありません。
むしろ、他人を巻き込む点を問題にしている点で、責任共犯論に近接してしまっているのです。
ちなみに、偽証教唆の可罰性を認める見解でも、証人適格を理由にする説に対しては、
因果的共犯論とのかかわりからの批判は妥当しないはずです。
169 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 02:29:40.97 ID:???
>>163 概ねその通り。具体的には詐欺や脅迫など。
厳密には刑法典以外の刑事特別法も含まれるだろうけど。
170 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 11:36:32.77 ID:???
その「厳密には」の部分を聴きたいのではないか?
171 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 17:28:04.45 ID:zgwt7FJ/
判例の読み方を教えてください 憲法百選の157事件(国労広島地本事件)の判旨に 「一部上告棄却、一部破棄自判((ト)以外のXの請求を認容)」 とあります。 X敗訴部分の上告においては、無給職員カンパ(ト)に加えて 政治意識昂揚資金(ヘ)も審理対象となり結果この資金は棄却されていると思うのですが、 なぜ(ヘ)(ト)以外の請求認容となっていないのでしょうか。 一部上告棄却の部分に(ヘ)が含まれているのでしょうか。 宜しくお願いします。
172 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 21:00:25.60 ID:???
刑法なんですが大学の講義でクマと間違えて殺した判例の奴で、 クマと間違えて撃って重傷を負わせその後もがき苦しむのを哀れんで 楽にさせてやろうと射殺したのを業務上過失致死と 殺人罪で観念的競合として処理もできると言ってたんですが、 一個の行為が二つ以上の罪に当たる場合じゃないので無理ですよね?
173 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 22:58:03.10 ID:???
>>171 ()内は筆者が勝手に付け加えたんだと思います。
通常・・・をつけて筆者加筆の旨書き加えますがね。
174 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 23:37:59.85 ID:???
175 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 11:08:19.74 ID:???
>>174 はい、刑法の教授が言ってました。
同じ大学のロースクール(上位ロー)でも教えていて、
司法試験の考査委員をやるほどの人なんですが…。
やはり、クマと間違えて撃った(第一の行為)、苦しそうだから楽にさせてやろうと撃った(第二の行為)
なんで、観念競は無理ですよね。講義聞いてておかしいと思いました
納得できました。ありがとうございました。
176 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 13:22:34.44 ID:???
代理と使者について質問です。 どうして権限外の表見代理(110)の類推適用は議論されているのに授権表示の表見代理(109)の類推適用は議論されていないのでしょうか。 使者に契約書を持たせたという事例です。
177 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 22:01:33.59 ID:???
国家賠償請求における被告についての疑問です。 事例研究行政法[第2版]120頁:第1部問題8で、A県知事の不作為の違法が問題になっているにもかかわらず、被告がA県なのはどうしてですか? 教えてください。
178 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 23:38:24.18 ID:???
国家賠償事件において、被告になるのは、財産権上の主体である国又は公共団体です。
179 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 12:51:13.56 ID:???
180 :
氏名黙秘 :2012/05/27(日) 19:27:28.47 ID:???
えっ
181 :
177 :2012/05/28(月) 07:35:55.31 ID:???
>>178 177です。ご回答ありがとうございます。
それは、A県知事は財産権上の主体ではないということなのでしょうか?
私が行政庁概念と混同しているのかもしれません。
182 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 15:54:47.96 ID:???
合憲限定解釈についてです。 例えば、「A」という規制の合憲性が問題となった場合に、裁判所が「A」は「B(合憲性に疑いがない)」と解釈すれば合憲であるとした場合 実在する法律として、文言として、「A」は残りますよね? そうすると、一般国民としては、「B」と解釈するなんてことなんて法律を勉強している人以外にに知る由もなく、問題ではありませんか? 税関検査事件で「一般国民が〜読み取ることができる場合」と述べられているのはそういうことなのでしょうか?
183 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 16:44:52.60 ID:???
売買契約の締結日は訴訟物特定のための時的因子であり、時的要素と異なって弁論主義の対象ではなく、裁判所は債権の同一性の範囲内で原告の主張とは異なる日時を認定することも可能であると習いました。 そうすると、代金支払い請求に対し消滅時効の抗弁を主張する場合、被告は特定の契約締結日を主張する必要があるのではないのでしょうか。 また、契約締結日がはっきりしない場合などは、原告の主張に対応して時効期間の起算日および満了日を幅を持たせて記載することも許されるでしょうか
184 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 04:21:40.86 ID:???
>>182 青少年保護条例事件の最高裁判決に対して、解釈の限界を超えている等、まさにそういう批判が学界からなされている
185 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 21:58:23.47 ID:???
>>182 国民にとっての萎縮効果が問題となる場合の合憲限定解釈っていうのは、
Aという解釈もBという解釈もできるけど、裁判所はその一方のBを選びますよーっていうんじゃなくてー、
一般市民はBって読みますよねーって宣言することなんだ!
理論的にはね。
だって、Aという読み方も常識的なんだったら、判決以前の萎縮効果は除去されないでしょ?
だから、182さんのいうような「知る由もない」場合には、合憲限定解釈できないの。
問題は、本当に裁判所が、Bという意味のみが常識的である場合に、Bという意味に合憲限定解釈してるかなんだよね。
学説はそこを批判してるの。
Aだって常識的な解釈だよ!とか、むしろAの方が常識的な解釈だよ!とかね。
186 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 13:31:44.60 ID:xCDAvYnl
賃料債権への物上代位は、被担保債権の債務不履行前で あっても、行使できるんですか? ネット上にある松岡先生のレジュメ?には、最高裁平成元.10.27の 判例を物上代位無条件肯定説としていて、債務不履行前でも 賃料債権への物上代位は現在でも、できるように読めるんです。 しかし一方では、371改正により、従来とは異なり、債務不履行後 にならないと、賃料債権への物上代位はできなくなった、とする解説書 もあるようなんですが、、
187 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 14:48:19.01 ID:???
>>186 できません。
H元・10・27判例は「抵当権の実行前」すなわち競売の申し立てをしなくても、先に賃料債権の差し押さえができるということを言っているだけです。
物上代位に基づく賃料の差押の実体的要件にはも、ちろん、被担保債権が存在しかつ行使可能であることが必要とされています。
ただし、履行期の到来は、手続き上、担保権者が主張立証しなくても良いという制度になっています(債務者ないし第三債務者が執行に対する異議という形で主張立証する責任を負う)
抵当権については実体法の教科書だけ読んでいてはいまいちピンとこない部分が多いと思いますが、民執法についてのおおまかな知識があると理解が進むと思います。
188 :
186 :2012/05/31(木) 15:17:31.91 ID:xCDAvYnl
187さん ありがとう〜〜 いわゆるバブル崩壊後、賃料への物上代位が増大した、という場合の 被担保債権は、履行期後=債務不履行後であることが必要だったんですか。。 物上代位の差押の実体要件が被担保債権の履行期到来=415だとは知りませんでした。。 松岡先生の仰る、「物上代位無条件肯定説」の「無条件」の意味を勝手に債務不履行前 でもOKという意味だと勘違いしてたようです。。
189 :
186 :2012/05/31(木) 15:27:07.27 ID:xCDAvYnl
すみません 追加です 抵当建物が、履行期前に火災により消滅して保険が下りた場合、 抵当権者としては、その債務者が取得する保険金請求権には 物上代位できない、という結論でよろしいでしょうか?
190 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 16:42:59.13 ID:???
>>189 出来る。
371条と物上代位と担保不動産収益執行がごちゃごちゃになってない?
191 :
186 :2012/05/31(木) 17:06:49.11 ID:xCDAvYnl
物上代位には履行期到来が必要だが、たとえまだ履行期前でも 火災消滅により担保消滅→137期限利益消滅だから、物上代位OK ということですかね?
192 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 18:54:35.88 ID:???
道垣内には保険金に対しては履行期前でも物上代位できるという記述があるが(三版P115)、実務的には疑問。
193 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 18:58:12.50 ID:???
実務上は、担保物件が滅失した場合は期限の利益を喪失する約定が なされているから問題にならないとかだったような。
194 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 18:59:50.72 ID:???
>>191 >物上代位には履行期到来が必要だが
→賃料債権に対する物上代位には履行期到来が必要だが
>たとえまだ履行期前でも火災消滅により担保消滅→137期限利益消滅だから、物上代位OK
→たとえまだ履行期前でも火災消滅により担保消滅→保険料は目的物の経済的代替性があり304の目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭にあたる、物上代位OK
195 :
186 :2012/05/31(木) 20:01:05.57 ID:xCDAvYnl
みなさん ありがとうございます〜
196 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 13:38:36.90 ID:HHuMGwl0
A→B→Cと所有権が移転したが、登記がAのままの場合に、実質的な所有者 CはAに対して、物権的効力としての登記請求権を行使できるのでしょうか?
197 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 14:35:57.72 ID:???
小沢問題で、虚偽の調書を作成して検察審査会に流した行為について、 特別公務員職権濫用罪は成立しないでしょうか。情況証拠により未必の故意を 認定できたと仮定します(本人は記憶間違いを主張)。
198 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 14:38:00.48 ID:???
>>196 「物権的」登記請求権、「物権変動的」登記請求権を行使できる。
「債権的」登記請求権は、AC間に契約関係がない以上、行使できない。
199 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 16:48:41.55 ID:3MgrspO4
旧司の平成8年と9年の短答の解答が見られるところってありますか? 法務省のは最近の奴しか載ってないようなのですが それからH9年民法短答NO.29の保母に引率されてる幼児CをBが車で跳ねた事案についての問題で ア CからAに対し損害賠償請求がされた場合、Aは引率の保母に過失があったことを証明して 過失相殺を主張することが出来る イ Cが3歳の幼児であった場合、Cには事理弁識能力がないからC自身の慰謝料請求権は発生しない この二つのうち正しいのはどっちですか? ア(被害者側に預けた相手の被用者は含まれない)、イ(慰謝料請求に事理弁識能力は必要ない)ってことで 私にはどっちも間違ってるように思えるんですが、選択肢からいってどっちかは正しいはずなんです
200 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 16:49:43.74 ID:3MgrspO4
すみません、アのAをBに訂正します
201 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 16:55:57.38 ID:???
いや、どっちも間違ってるだろ アは保母は被害者側に含まれないし イは3歳でも被害感受性が期待できるから慰謝料請求権が認められる 選択肢もっかい確認してみ
202 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 16:59:56.35 ID:3MgrspO4
>>201 いや法務省のHPからプリントアウトした紙が手元にあるんですが
何度見返しても選択肢にア、イの組み合わせがないんですよ
やっぱりどっちも間違いですよね
法務省の入力ミスってことでいいんでしょうか
203 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:11:42.20 ID:???
両方間違ってるよ。しかもアとイの組み合わせなんて 関係ないし。間違いなのが、アイエで、選択肢がイエの4だから。
204 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:12:56.05 ID:???
つか、
>>199 って、わざと言ってるのか?
選択肢のエをなんで取り上げないのか?
なめとんのか?
205 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:16:07.70 ID:???
>>199 はバカか!
>>197 オメ―はそんな下らんことばかり考えるから
相手にされないんだ。
(未必の故意が認定されたものとします)なんて、条件つけて
試してるんじゃねーよw
要件を検討したらおしまいだろw
206 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:22:19.80 ID:3MgrspO4
>>203 すみません問題の意味を勘違いして誤っているのは二つだけだと思いこんでしました
お騒がせしました
ありがとうございました
もうひとつお願いします
平成8年の民法短答NO27の解答は5.ウオであってるでしょうか
207 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:25:26.04 ID:???
>>206 あってるよ。
>>197 検察審査会のメンバーに義務なきことをやらせたといえるかがポイントだな。
偽の資料を提出させて適切な判断を妨げさせたことをどう考えるかだな。
208 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:35:01.05 ID:???
>>206 あってるよ。セミナ―の解答を見ているが。
この問題、結構ムズイな。
昔受けた時は、スムーズに解けたんだが
今、あらためて解こうと思ったら、迷う迷う^^
209 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:37:00.15 ID:???
210 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 17:38:26.76 ID:???
211 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 18:42:17.25 ID:???
憲法で、表現の自由の優越的地位の根拠として自己実現の価値のみならず自己統治という公的価値を持つ点が挙げられます。 また、思想の自由市場論も、表現の自由規制立法に対する厳格審査の根拠としてあげられます。 しかし、元々は、経済的自由に対する政府の干渉を排除して「神の見えざる手」に委ねることが最大多数の最大幸福という公益に最も叶う、というのが近代の法制度の根本思想であり、民法等の教科書にもそのような説明がされています。 もちろん、一切の規制のない素朴なレッセフェールが成り立たないことは当然としても、経済的自由の分野でこそ、個人の自由の確保が社会全体としての厚生を高めるという考えは基本的に当然のこととして受け入れられていると思います。 しかし、憲法の教科書を見ると、自由な経済活動を認めることの弊害だけが当然のこととして強調され、自由な経済活動を保障することの、公益に資する側面については殆ど触れられていないように思います。 司法試験の論文試験の参考答案でも、経済活動の自由の公共的価値について触れているものは見かけたことがありません。 経済的自由の規制立法の合理性を判断するには、この点の考察が不可欠だと思うのですが、試験対策としてはあえて触れないほうがいいのでしょうか
212 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 21:12:23.43 ID:???
>>211 1.自由な経済活動(市場)に対する国家の不介入の要求
2.しかし1に伴う社会的弊害の噴出
3.国家に依る市場への介入の要請
というのはあなたも認識している通りの歴史の経緯であって、この点については、
公法学たる憲法学は3を強調し、私法学たる民法学は1を強調することがある…というだけの話
というありうる一つの片づけに対して、納得がいかなかったのが、経済史学者の岡田与好
上記1〜3の説明では、国家が公序として市場を保護するつまり私人の営業の自由を保護するのみならず、
競争秩序として反独占をも保障する、という文脈が全く現れていないことになっている
あなたもこのような点を考えて納得がいかなかったのかどうかはしらないが、あなたの言葉で言う「自由な経済活動を保証」することにより「反独占」を保障すること、
これを憲法上主題化して議論すべきではなかろうか、という主張は十分成り立つし、実際主張される
その際重要な意味を持つのが、いわゆる「営業の自由」と独占禁止法の関係であって、
もし「反独占」を公序として組み込んだ上で解釈論を展開するのなら、独禁法は自由規制立法ではなく、自由促進立法と位置づけられる
・・・ということを、岡田の主張以降主唱するようになった学者は、樋口陽一および石川健治くらいしかいない
興味があればどうぞ図書館なり何なりで各論者の論稿をお調べ下さい
213 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 21:13:19.37 ID:???
「自由な経済活動を『保証』」ではなく『保障』ですね 訂正します
214 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 21:27:43.13 ID:???
215 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:09:57.50 ID:v+9RXL6o
216 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:12:39.09 ID:xANbvin2
質問なんですが、 予備試験から司法試験合格 → そのあとに大学なり、法科大学院に入った人って存在しますか?? 当方は高卒で司法試験を受験予定ですが、 将来、大学も行こうと思ってます。
217 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:16:55.95 ID:???
とりあえず受かってから考えた方がいいのでは?
218 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:30:27.11 ID:???
>>216 弁護士しながら心理学部に通ってた人ならいる
司法試験に合格して法学系の学部に入ったって人は流石に聞いたことない
ただ、新司受かった後に法学の博士号取るために院に行った人なら知ってる
219 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 23:34:26.15 ID:xANbvin2
>>217 >>218 レスありがとうございます!
そういう人も居るんですね!
確かに、将来の大学は受かってから考えたほうがいいですねwww
ありがとうございました!
220 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 01:50:03.17 ID:???
というか、 予備試験に合格するのは、大学に入学するより難しいだろう? 予備試験に受かるまでに何年もかかるのなら、先に大学に進学した方がいいと思うが? それとも、大学を飛び越えて、法科大学院に入るために、足がかりとして予備試験に合格したい とでも考えているのかな? いわば、学歴も欲しいし、実利も考えたいと。 まあ、それなら理解できるけど・・・・
221 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 02:53:30.14 ID:rXf99hcl
>>220 自分は高卒なので、若干学歴コンプレックスがありますwww 学歴も欲しいですww
司法試験とか考える前は、個人的には、経営を大学で学びたいと思っていました。いつか自分で起業したいと思っているからです。
スレチですが、中小企業診断士とかもちょっと興味ありますw
ちなみに今は20代営業職です。。。。
222 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 11:18:38.49 ID:???
組合の訴訟担当について教えてください 組合内部で代表組合員が定められているケースです この場合、組合の当事者能力が認められるか→29条準用 その後に代表組合員の当事者適格として任意的訴訟担当の問題が論じられるケースが多いですが 29条を準用するなら37条準用で31条準用、 任意的訴訟担当によるまでもなく代表に当事者適格が認められるのではないでしょうか 当事者能力と当事者適格は別とは言いますが、組合の当事者能力を認めた場合の 当事者適格は誰を想定しているのかがわかりません。 宜しくお願いします。
223 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 11:35:54.13 ID:???
224 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 11:45:53.25 ID:???
>>222 付け加えさせてください。
さらに明文なき任意的訴訟担当を用いる必要性が、
29条によって組合に当事者能力が認められるために
明文ある任意的訴訟担当である選定当事者を使えない不都合
などが論じられますが、29条が認められるならやはり37条になると思います
29条を認めるけど37条は無視して30条を否定し、明文なき〜っていうのは
論理が一貫していないと思えるのです。
225 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 11:47:00.62 ID:???
>>222 >その後に代表組合員の当事者適格として任意的訴訟担当の問題が論じられるケースが多い
これはどこから?
226 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 11:48:07.46 ID:???
227 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 11:49:18.70 ID:???
>>222 法令上の訴訟担当としてストレートに認める見解もあるよ
228 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 11:58:17.38 ID:???
>>227 伊藤に出てました!ありがとうございます。
しかし有力説としてさらっと書いてある程度なんですねorz
詳細な議論としてあげられてる参考文献読むしかないですかね・・・。
229 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 12:44:33.53 ID:???
230 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 13:09:55.49 ID:???
さようなら岡口裁判官
231 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 13:39:31.66 ID:???
2400円でセックスし放題 それが新宿24 詳しくはウェブで
232 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 14:09:37.94 ID:???
「解決金」の定義についてはどのテキストにも載っていません 特定の定義はなくて、その紛争の内容にそった意味が 紛争当事者の意思によってその都度与えられるということなのでしょうか?
233 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 15:27:05.84 ID:???
>>232 そうです。
「慰謝料」「賠償金」という言葉の印象がどぎついので、それを緩和するために使用する言葉で、法的な定義はございません
234 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 16:33:07.29 ID:???
235 :
氏名黙秘 :2012/06/05(火) 17:06:09.35 ID:9H5nr0Ox
>>215 の質問をわかる方いらっしゃいませんか?
よろしくお願いします。
236 :
氏名黙秘 :2012/06/05(火) 18:46:04.73 ID:???
自分で調べろや。内容からして司法書士の刑法だろ。
237 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 00:46:45.75 ID:8PmYuRQZ
238 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 16:04:37.65 ID:FrKmOQtI
刑事訴訟法の証拠能力について @自然的関連性 A法律的関連性 B証拠禁止でない の3要件を 検討すると思うのですが、 録音テープやこの道30年のベテラン捜査員が法廷で供述する予定の 自己経験 などは@の要件はあまり検討せずにAの要件をいきなり 論述した方が良い?
239 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 02:08:17.47 ID:jboi18nP
出題範囲について質問です。 司法試験の範囲は、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法 + 一般教養 って事でしょうか? そうすると、出題範囲としては狭いような印象があるのですが、 たとえば、労働基準法や覚せい剤取締法などは範囲の対象外になるのでしょうか? また、たとえば、所得税法や消防法っといったものは、行政法の範囲に含まれるのでしょうか?
240 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 02:21:35.28 ID:???
一般教養は司法試験科目にはない。 別に労働法や倒産法などの選択科目がある。 出題法令は司法試験六法搭載法令を参照のこと。法務省HP司法試験の項目にある。 そこに搭載された法令は出題範囲に含まれてると思っていい。 また搭載されていない場合も、本試験問題に添付資料として法令が記載される場合がある。 さらに憲法では架空の法令が出題されることもある。
241 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 03:56:47.64 ID:???
>>238 「あまり論述せずに」ではなく、まったく論述する必要がないと思います。
その3つは法的効果を生じさせるための要件ではなく、
検討の必要がある場合のみ主張するというのが
実務の理解だと思います。答案上もそのように書くことが
求められていると思います。
旧司の答案は、どんな問題であってもこの3つを満遍なく検討している
ものが殆どですが、実務家の心証が非常に悪いです。
新司になってからはかなり減少しているはずです。
242 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 11:51:59.60 ID:???
答案を書くときに反対説については触れる必要はあるのですか?
243 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 12:06:56.46 ID:???
>旧司の答案は、どんな問題であってもこの3つを満遍なく検討している >ものが殆どですが、 うそも、たいがいにせえよ。
244 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 22:29:41.68 ID:???
分からないから嘘呼ばわり。
245 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 01:34:18.17 ID:???
>>240 遅くなりましたが、レスありがとうございます!
結構範囲広いんですね。。。。。
246 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 05:34:46.71 ID:???
247 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 09:18:57.13 ID:???
w
248 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 09:53:46.29 ID:/3EntxV+
在日特権の1番上に注目。。。。 ・朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除 ・生活保護優遇・月額最低17万円無償で支給。 ・在日朝鮮人64万人中46万人が無職。 ・なお仕事を持っていても給付対象から外されることはない ・国民年金全額免除(“掛け金無し”で年金『受給』が 可能) ・保険診療内の医療費は全額タダ(通院費も全額支給) ・市営交通無料乗車券給与。 仮名口座可(脱税の温床) ・上下水道基本料金免除 ・JRの定期券割引 ・NHK全額免除 ・特別永住資格(外国籍のまま子々孫々とも日本に永住できる) ・公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得) ・公務員就職の一般職制限撤廃 ・永住資格所有者の優先帰化 ・公営住宅への優先入居権 ・外国籍のまま公務員就職 ・犯罪防止指紋捺印廃止 ・朝鮮学校、韓国学校の保護者へ年間数十万円の補助金援助(所得に関係なく全額補助) ・大学センター試験へ韓国語の導入(朝鮮語受験者への異常な優遇) ・民族学校卒業者の無審査公私高校受験資格付与 ・競争率の低い帰国子女枠で有利に進学可能 こんなのはごく一部。 在日は所得税・住民税・固定資産税の 全額もしくは半額免除等々・・・。
249 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 15:00:51.57 ID:???
ネトウヨバカは本当にデマとか陰謀とか好きだな
250 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 17:52:08.33 ID:Bcx8w/Ix
民法の質問です 「酒屋Aが、客Bの家にビール10ダースを届けて、そこで代金支払う」という契約 において、酒屋Aの債務は持参債務ですが、客Bの代金支払債務は、 「取立債務」と考えていいんですか? 代金に関しては、債権者である酒屋Aが 債務者である客Bの住所まで赴く必要があるからです。
251 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 18:10:42.41 ID:???
当事者の契約で代金の支払場所が合意されている以上は、そこが支払場所。 当事者の合意>任意規定ってだけ。
252 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 18:44:58.15 ID:Bcx8w/Ix
客Bの代金支払債務を、 「取立債務」と考える必要がない、考えてはいけない、 ということでしょうか?
253 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 19:34:55.04 ID:???
すみません初心者なんですが、「塾赤本」がいいとよく聞くんですが、これって伊藤塾の試験対策問題集のことでしょうか?
254 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 20:36:03.79 ID:???
そうです。
255 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 20:55:38.63 ID:???
256 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 22:12:41.37 ID:???
教えてください。 司法試験の科目で、多くの受験者が不得意とする科目は何ですか? 他方、多くの受験者が得意とする科目は何ですか? 素朴に、一般論を教えてください。
257 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 22:37:00.40 ID:???
>>256 憲法じゃね?
要求される判例の読み込みが半端ない。
258 :
250 :2012/06/12(火) 09:27:05.04 ID:VyiDRoC3
>客Bの代金支払債務を、 「取立債務」と考える必要がない 仮に、期日に酒屋AがB宅に来ない場合、客Bも代金は払えない。 この場合に、客Bが「履行期を徒過」したかについては、客Bの債務が 取立債務であれば、履行期が到来しても、酒屋Aが(代金取立に)来ない 以上、「履行期を徒過」したとはいえない、と解釈できると思うんですが。
259 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 11:00:17.04 ID:???
>>256 試験初日の憲法、行政法に特に力を入れる傾向があります。
逆に、刑事系は手を抜いてます。
260 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 08:55:42.18 ID:???
261 :
250 :2012/06/13(水) 18:22:10.17 ID:oqfVaero
258について、どなたかお願いします。
262 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 18:44:05.42 ID:???
>>261 これは、弁済の履行地についての問題なので、民法484条で考えればおk
あと、双務契約は、2つの契約を、それぞれ切り離して考えるべし。
ビール10ダースが、契約時に既に特定してるとは考えないから、
特定物でないとすると
特約なければ、債務の履行地は債権者の住所になる。
酒屋が債務者、買い受け人が債権者の債務は、目的物はビール10ダースで
ビールは届ける特約があるから、履行地は債務者の住所。
その代金の支払いは、債権者が酒屋で、買い受け人が債務者だから
その履行地は、特約がないから債権者の住所、つまり酒屋になる。
つまり、酒屋が配達してきた時、に後日代金を払うと言った場合だと
酒屋に代金を持参する義務が生じることになる。
以上
263 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 18:47:07.74 ID:???
奥田債権総論を見てみた。 「@買主の住所で物の引渡と同時に代金支払のなされるべき契約では、物の引渡は 持参債務だが、代金支払は取立債務となるし、A逆に売主の住所ないし店舗が履行 場所とされれば、物の引渡は取立債務、代金支払は持参債務となる。」 という記述があった。(529頁)
264 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 18:51:26.77 ID:???
「そこで代金を支払う」という合意があんだから代金の支払場所はBの住所だろ。 アホかお前は。 取立債務の定義は「履行場所が債務者の住所であるところの債務」なんだからBの債務を取立債務と呼ぶことは一向に構わん。 ただ、わざわざ取立債務と呼ぶ必要もない。 取立債務と呼んだところでそこから特定の法律効果はなにも出てこないから。
265 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 18:57:15.42 ID:???
>>261 あと、酒屋がビールを持ってこない時には
代金を支払う必要はもちろんない。
これは同時履行の抗弁になるわけだが、
これを主張するためには、買い主側が履行の提供をしなければならない。
この履行の提供は現実に準備しなければならないので、
買い主は、履行地 つまり酒屋の軒先で、お金をみせなければならない。
これが民法レベルの話になる。
現実とかなり差異が感じられるのは、実際は、商法の基準がこれに加わるからで、
つまり、商法では商慣習は契約に当然に含まれてると考えるので
配達があった時に、引き替えに代金を払うのが一般的な慣習だから、
買い主の代金支払い義務履行地もまた、買い主の住所になるよね。
だから、酒屋に
「お金は準備してんだから、早くビールを持ってこい、」
って言えば、酒屋は履行遅滞になるわけだ。
一方で、酒屋がビールを配達したのに、代金を払わなければ
買い主が履行遅滞になり。
その場で酒屋が後日代金を取りに来るとの特約を結ばなければ
酒屋の住所で代金を支払う事になるね。
266 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 19:01:06.65 ID:???
>>264 自分じゃ何も回答しないくせに
誰かが回答すると、嬉々として他人の揚げ足取りをするんだな。
食いつきが良すぎて、気持ちよかったぜwww
267 :
250 :2012/06/13(水) 19:03:21.80 ID:oqfVaero
うぉ〜 皆さん、ありがとう〜
>>263 さん
ドンピシャのご指摘に本当に、本当に感謝します!!
>>264 さん
ありがとう!理解が深まります!
>>262 さん
一般論なのでしょうが、本事例とは異なると思います、、けども、ありがとう!
268 :
250 :2012/06/13(水) 19:13:08.72 ID:oqfVaero
269 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 22:18:22.96 ID:???
内縁の夫が重傷を負って、内縁の妻が死亡にも比肩しうる精神的苦痛を被ったら、 内縁の妻は損害賠償請求できるの?? 711所定の近親者の場合と同じように、709・710でできる??
270 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 22:26:37.40 ID:???
>>269 *判例は未成熟子についてしか認めていないね。
*被害者本人に慰謝料請求を認めれば基本的にそれで十分だろう。
*それでは足らない場面としては二重婚的内縁関係の場合が考えられるけど、
その場合内縁者を保護すべきかは疑問。
こんな感じかな?批判大歓迎。
271 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:12:13.18 ID:???
因果関係の論証みて採点してくれよ。 そこで,甲の行為は「よって人を死」亡させたといえるのか,因果関係の判断基準が問題となる。 因果関係の有無は,当罰的行為を社会通念に基づいて類型化した構成要件該当性の問題であって, 行為者にその結果を帰属し責任を問うのがおよそ社会通念上相当かどうかを判定するものである。 そこで,刑法上の因果関係が認められるためには,条件関係の存在を前提に, 社会生活上の経験に照らし,その行為から結果の生ずることが相当であると認められることが必要であると解する。 そして,相当性の有無は,行為の当時に行為者が認識していた特別の事情および 一般人が認識しえた一般的事情を基礎として判断すべきと解する。 なぜなら,因果関係は行為者にとって偶然的な結果を帰責範囲から取り除くために必要なものであり, また,構成要件は責任類型として責任非難の前提ともなるものであるから, 行為当時に行為者が認識していた特別の事情を判断の基礎とするのが妥当だからである。 以下 あてはめ
272 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:12:32.79 ID:???
本件についてみると,まず, Aの行為がなければBの死亡結果が生じなかったのであるから, Aの行為とBの死亡との間に条件関係が存在する。 次に,Aの行為の時点では, たまたま現場を自動車で通りかかったC(第三者ね)の行為を, Aは認識していないし,一般人にとっても認識しえたとはいえないから,判断の基礎から除かれる。 そうとはいえ,社会生活上の経験に照らすと, 重傷を負わせた行為から数時間後に死亡の結果が生じることはありうるから,相当であると認められる。 したがって,Aの行為とBの死亡との間に因果関係が認められ, Aの行為は,「よって人を死」亡させたといえる。
273 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:19:48.51 ID:???
大阪南港事件風な設定です
274 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:25:41.69 ID:???
>>273 Cの行為が判然としないから何とも言えない
Cの行為が因果経過に相当程度寄与したならAの行為が死亡結果に結びついたとはいえない
Cの行為が因果経過に寄与していないなら、Aの行為が死亡結果に結びついたといえる
大阪南港も被告人の傷害行為がほとんど致命傷で、第三者の行為は
因果経過にほんの少し寄与したに過ぎないから因果関係が認められた
これが銃殺とかなら無理
行為者や一般人の認識は行為後の介在事情には合理性をもって説明できない
だから
>そうとはいえ
の部分が非常に突拍子もない印象を受ける
275 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:30:34.16 ID:???
第三者の介在行為は条件関係を認める上で必須のものだよね。 そして、条件関係の有無は相当性判断の前提であって、相当性は条件関係のあるもののうち、不相当なものを排除するための要件。 なのに、相当性判断にあたって第三者の介在行為を捨象してしまうのは論理的な矛盾があるとおもう。
276 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:34:14.67 ID:???
>>272 旧試択一の相当因果関係の当てはめの問題をやってみ。
あてはめがまともになるよ。
それのあてはめは、274も言うように駄目だよ。
271の論証は、間違いとは言わないが、論文本試験で書けるのは
旧試平成4年第1問以来、存在しない。他に書くべきことがある。
277 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:43:12.61 ID:???
>>271 大谷説に従うなら、当罰的行為→可罰的行為とすべき。
あと、帰属し→帰属させ。
さらには、なぜ条件関係をさらに絞る必要性があるのかを書くべき。
構成要件該当性の問題であることは許容性なんだよ。必要性は、異常な
因果経過を刑法上の因果関係から排除すること。相当説の趣旨を書いてね。
でないと、なぜ条件関係が前提なのかもわからない。偶然的事情の排除は
基礎事情のところで書くものじゃない。その前に書くべき。つまり
偶然排除→相当性&一般人基準→ただし行為者の認識も包含
という流れ。
さらに、細かいことだが、基準で行為者→一般人の流れなのに、論証になると
一般人→行為者となるのは、よくない。
278 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:49:52.81 ID:???
>>275 第三者の行為が不相当なら排除するほうが論理的じゃないか。
なに言ってるの?
第三者の行為が相当だと最初から決めつけてるのは、なぜ?
279 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:54:33.36 ID:???
271と272の両方をみたら、規範が分ってないことがわかるから 不合格にされてもおかしくない。整理された印象もないし。
280 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:54:39.15 ID:???
判断の基礎から除かれる場合の処理がよくわからないです。 行為者認識せず、一般人も認識していない場合↑ ですよね。 たとえば、心臓病で、胸を軽くたたいて死亡した場合、 心臓病を行為者・一般人認識しえずしないとき、心臓病という事情が判断基礎から除かれるんですよね? そうすると、胸を軽くたたく行為から死亡結果が生ずることは、経験則上ありえないから因果関係が否定される。 これで合ってますか? 事例を変えて、自動車で重傷を負わせた場合で、第三者の行為が介在したとき。 客観説(相当因果関係説)でいくと、第三者の行為の寄与度とかが問題になるけど、 折衷説だと、認識しえたかどうかだけの問題、という認識でいいですか? 認識し得なかった場合、第三者の行為が判断の基礎から除かれる。 択一の問題だと、判断の基礎から除かれると因果関係が否定されるみたいな感じですが、 でも自動車で重傷を負わせた行為から死亡結果が生じることはありえる、 こういうことにはならないのでしょうか?
281 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:56:14.08 ID:???
おそらく271のようなことを書く人は、ローでも出来ない人、頭が固い人 というレッテルを貼られると思う。本人は真面目なんだろうけどね。
282 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 14:59:43.48 ID:???
>>280 前段。合ってるよ。
後段。客観説と折衷説の理解が不十分。後段の事例のあてはめは合ってるよ。
相当因果関係説の論理的帰結と自分の感覚が違うだけでしょ。
283 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:01:38.94 ID:???
あと280は、広義の相当性と狭義の相当性の違いを意識しないのかな? 相当因果関係説は広義の相当性に関しては折衷説が妥当な結論だが、 狭義の相当性についてはどの説も妥当な結論にならないというかなりにくい。
284 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:02:08.01 ID:???
司法試験は止めたほうがいいかもね。
285 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:15:11.85 ID:???
>>283 狭義の相当性って行為後に何らかの事情が発生したって理解してるんスけど、あってます?
286 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:23:35.87 ID:???
>>278 「因果関係のを認めることの」相当性を判断するの
第三者の介在行為が相当かどうかって全然論理のステージが違う話でしょう
ちゃんと読んで意味を理解してから反論しよう
287 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:25:33.78 ID:???
>>286 ×「因果関係のを認めることの」→○「因果関係を認めることの」
288 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:25:52.09 ID:???
なんどもすんません。 大谷P226の南港事件について枠で囲ってある部分に、 「相当因果関係説においても,…行為と被害者の死亡との間には条件関係が認められ, また,第三者の暴行は一般人において予見不可能であるから,判断の基礎から除かれ, その障害から死亡の結果が生ずることは十分ありうるので,実行行為と結果との間に 相当性を認めることができる。」とあって、 それをまとめて書いた感じなのですが、それでも駄目なんでしょうか?
289 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:29:00.97 ID:???
>>285 違うよ。
相当性があるかどうかを、広義の相当性と狭義の相当性の2つの要件があるかどうか、
と言い換えてるわけね。
それで、行為後の介在事情が発生したかどうかは事例のことであり、要件ではないよ。
要件を検討すべき事例の1つではあるけど、要件と事例を区別しなきゃね。
というか、もっと正確に基本書なりを読もうよ。
290 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:32:23.93 ID:???
>>288 駄目ではないが無理がある。
まあ、無理があるのは大谷先生の理論の方なんだけどね。
大谷先生の理論を稀有な自動車事故が介在した事例みたいなのに当てはめちゃうと
>>271-272 のような相当因果関係説の論者が想定してない結論に至ってしまう。
あなたが悪いわけではなく、無理やり折衷的相当因果関係説を維持しようとしている学者がよろしくない。
291 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:33:39.63 ID:???
>>288 つまりさ、大谷は、一般人の認識した事情に組み込むんだよ。だから相当性ありとなるわけ。
ところが、一般人は認識しない事柄であると、あなた自身が書いてるでしょ。だから相当性がない
というのが論理的帰結のはずだよね。そこが曖昧だからだめなんでしょ。
そもそも大谷は、相当因果関係の危機なんて感じないと言ってるくらいだから、
一般人の認識した事情を適当に適用すれば妥当な結論を導けると考えてるけど
これは他の学者や実務家とは異なる特異な思考方法なんだよ。
292 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:36:56.11 ID:???
>>286 基礎事情の話について一応の結論を出したのに、また相当性に戻って
議論してるのかと思ったよ。あなたの書き方から、そう読めたよ。
そうとはいえ,社会生活上の経験に照らすと,
重傷を負わせた行為から数時間後に死亡の結果が生じることはありうるから,相当であると認められる。
これはどう見ても、基礎事情の話じゃないよね。
293 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:37:04.54 ID:???
294 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:42:26.86 ID:???
狭義の相当性が認められなかったら因果関係なし、という理解でよろしい?
295 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:44:54.79 ID:???
>>288 の大谷の文章なんだけどね、これは一般的な理解ではないよね。
第三者の行為を一般人が認識しうるのであれば、実行から結果が生じるのは
相当だ、というのが通常の論じ方なんだけど、大谷の場合は、一般人が認識
しえないから判断の基礎から外れると書いている。普通は相当性なしとなる
けど、大谷が相当だという。その理屈として、基礎事情ではないが、基礎事情
に含まれるものとして考えているわけで、いうなれば、要件と当てはめが
一致してない個所です。
大谷は相当性における判断の基礎は、参考資料程度の扱いになっていて、
それに拘らなくてもいいという趣旨だと理解しているのではないですかね?
だから、他の学者が大谷の該当箇所に見向きもしない。
296 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:45:20.95 ID:???
297 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:49:17.27 ID:???
相当性を狭義と広義に分けるのはもともとドイツのエンギッシュの議論なんだけど、前田先生の議論はそれを換骨奪胎して理論と言うよりは類型化の道具として使ってる 少なくとも刑法学者の間ではあまり評判のよろしくない用語法
298 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:51:09.55 ID:???
>>295 丁寧にありがとうございます。
択一の参考問題と答えが一致してないので、よくわからなくなって質問してしまいました。
お手数おかけしました。
299 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:53:09.39 ID:???
最後にごめんなさい。 「刑法上の因果関係が認められるためには,条件関係の存在を前提に, 社会生活上の経験に照らし,その行為から結果の生ずることが相当であると認められることが必要である」 の相当が広義で、 「相当性の有無は,行為の当時に行為者が認識していた特別の事情および 一般人が認識しえた一般的事情を基礎として判断すべき」が狭義?
300 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 15:57:27.70 ID:???
>>299 違うよ。広義の相当性は行為の危険性があることであり、狭義の相当性は
行為の危険性が結果に実現したことだよ。
301 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 16:01:13.71 ID:???
まあ、288は、大谷は判断の基礎ではないというが、本音では判断の基礎に したい。が、それはむずかしい、ならば基礎事情の問題以前の相当性一般の 問題として論じよう、という若干掟破りの論理にしているから、わかりにくい。 たしかに、書いた大谷に問題があると思うね。誰かも書いてあるけど。
302 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 16:54:10.34 ID:???
あれから調べたのですが、 行為時に特殊な事情が存在する場合の行為の相当性判断を広義の相当性、 行為後に特殊な事情が介在する場合の行為の相当性判断を狭義の相当性、 というんじゃないのですか?
303 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 16:59:03.34 ID:???
>>302 誰の本を読んだのですか?
普通は、行為の相当性と因果経過の相当性とに分けると思うのですが。
平野龍一ですか?
平野説は、広義の相当性しか認めませんが。
304 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 19:37:49.66 ID:???
危険の現実化を採用すると不能犯の具体的危険説との整合性が困る。
305 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 19:39:41.50 ID:???
>>304 それおれも疑問
実際に両方問題になることはないから答案では使い分けてるけど
理論的にはどうなんだろうね
306 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 19:53:06.90 ID:???
>>304 そういうが、判例は、因果では危険の現実化、
不能では、絶対的相対的不能説。矛盾なし。
307 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 21:22:21.69 ID:???
因果関係があるといえるためには、条件関係の公式を前提にしなければならないから、条件関係の存在が必要である。
そして、結果の発生を理由として重い違法評価が加えられるのは、
刑法規範がその行為を禁止することにより回避しようとした結果が現実化したためであるから、
条件関係に加えて、生じた結果が行為のもつ危険が現実化したものといえる必要がある。
>>305 危険現実化、こんな感じでおk?
308 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 08:56:58.96 ID:???
高橋説:因果関係=条件関係+客観的帰属 山口説:因果関係=危険の現実化(条件関係不要論)
309 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 22:14:07.27 ID:???
>>307 危険の現実化はそれでいいんじゃないでしょうか?
ただ、判例がそのような規範を言っていたのかはよく覚えてませんが・・・
判例の因果関係の判断は
1、物理法則的な原因関係が明確な場合には、異常な介在事情があっても因果関係を肯定し
2、このような結合関係が認められないならば、誘発、著しく不相当ではないなどの寄与度を基準とした相当性説
だと西田には書いてありました
310 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 22:40:13.83 ID:???
今後は今以上に因果関係論は 相当因果関係説ではなく危険の現実化説に立つ学生が増えそうだな
311 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 22:45:14.19 ID:???
判例が採用してるし、山口井田の二大巨頭が理論的な裏付けとともに支持してるからね
312 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 22:56:44.77 ID:???
頭に障害があって、それを知らずに暴行を加えて死にましたってやつで 因果関係を認めるのはひろすぎだよ
313 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 10:47:16.51 ID:???
>>312 行為無価値から素直に考えたらおかしいよね
んなもんわかるかって事案だし
314 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 11:19:18.53 ID:???
そうかな? 人に不法な有形力を加える行為は、疾患を持った人を死に至らしめる危険性をはらんだ行為たりうるでしょう。 冗談で叩いたとか、躓いてぶつかってしまったとか、回避するために過大なコストがかかる場合ではなく、 怒りに任せて殴ったとか蹴ったとか布団をかぶせてぎゅうぎゅう圧迫したとか、社会通念上許されない行為態様でしょう。 身体が弱かったり、疾患を抱えた人の生命が、そのような故意行為からも保護されないのは不当である、という価値判断は十分に合理性を有すると思う。 もちろん、そうでない立場からの立論も成り立ちうるけどね
315 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 11:26:43.64 ID:???
>>314 危険性を事後的に客観的にみればそうだけど
行為規範性から行為時に一般人基準で考えると無理があると思うんだよね
>身体が弱かったり、疾患を抱えた人の生命が、そのような故意行為からも保護されないのは不当である、という価値判断
を強調しても行為規範の問題は残るっす
316 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 11:33:34.85 ID:???
>>315 「世の中に外部からは容易に認識できない疾患を抱えた人が結構な割合で存在する」っていうのは一般人が有すべき社会通念とはいえないかな。
317 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 11:42:34.94 ID:???
>>316 そういう判断をした裁判例はあるよね(仙台地裁かどこか)
ただ、ひっかかる
ひっかかりをイメージでいうと、過失の話になってしまうが、
たとえば、無茶苦茶な飛び出しが原因の事故について、
世の中には無茶苦茶な飛び出しをする人もいる→予見可能性がある→過失あり
みたいな判断に近い気がする
318 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 12:49:14.02 ID:???
>>317 だから、その場合でも、客体側の事情(客体の脆弱性・結果発生率の稀有さ)だけではなく、
主体側の事情(行為態様の悪質性・過失の程度の著しさ)との相関によって要件充足性が判断されるんじゃないのかな
行為規範性を強調するのであれば、具体的事情における結果発生の客観的可能性(をベースにした予見可能性)を云々するよりも、まずは行為の類型的抽象的悪質性に着目すべきではないだろうか。
319 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 12:58:06.89 ID:???
頭に暴行を加えることについて、頭(脳)は他の体の部分と違って、 脳出血とかで死ぬ確率が高いということも事情に含めていいのでしょうか?
320 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 18:28:46.75 ID:???
おk
321 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 21:11:35.56 ID:???
模試とか答練とか受けたほうがいい? どこの予備校がオススメ?? 成績と添削、両方あるのがいいんだけど・・・
322 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 22:35:54.11 ID:???
323 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 20:40:50.99 ID:???
324 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 22:07:05.32 ID:7Yr6PyMz
株主名簿の名義書換未了の間に株主割当による募集株式の発行があった場合の利害調整の場面で、なんで判例学説とも不当利得(又は(準)事務管理)しか問題にしないんでしょうか? 契約責任に基づく損害賠償と過失相殺というのが法律構成として一番しっくりきそうな気がするんですが
325 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 22:09:01.94 ID:???
>>324 あなたのいう契約責任の中身を説明してごらん。
売主は買主に対し、どういう内容の義務を負う?
326 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 22:15:42.40 ID:7Yr6PyMz
>>325 株式引受権の引渡しの履行不能に基づく損害賠償というのはどうでしょうか
327 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 22:18:59.11 ID:???
>>326 契約時には「当該」株式は発生していないよね?
328 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 22:21:05.22 ID:7Yr6PyMz
329 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 22:48:18.48 ID:???
あ、ごめん新株引受権は発生してないよね。 では、 新株引受権の引渡し義務不履行による損害とは?
330 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 23:13:19.92 ID:7Yr6PyMz
契約締結後引渡し前に生じた果実と同視して引渡義務を認めるという構成はどうでしょう 損害は、オプションのプレミアム料相当額という不当利得構成の場合と一緒でいいと思います というか、オプションのプレミアム料というのは不当利得の現存利益の解釈と整合するのかなあというのも疑問です
331 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 23:29:43.93 ID:???
そもそも論だけど、新株引受権の引渡し義務って具体的になんだろう? 関係書類の引渡し?新株割当ての事実の告知?
332 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 23:50:07.33 ID:ry4FaXgP
実際問題、訴えの変更や、反訴提起ってどういう風にやるの? 第1回口頭弁論終わった後、やってみようという話になって 2回目口頭弁論始まる前に、訴状?を裁判所そして相手方に 送付することになるのですか?
333 :
氏名黙秘 :2012/06/20(水) 22:40:14.67 ID:3yNo/z+G
労働基準法って試験範囲ですか?
あぼーん
335 :
氏名黙秘 :2012/06/21(木) 09:39:30.40 ID:???
w
336 :
氏名黙秘 :2012/06/21(木) 12:31:46.19 ID:???
337 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 09:07:54.19 ID:???
サンクス
338 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 17:10:11.60 ID:???
すごく初心者で申し訳ないのですが、質問させてください。 例えば、在監者の喫煙の自由が人権ではないとして、憲法で保障されない場合でも、 平等原則や比例原則で憲法上保障される場合があると芦部に書いてあります(117頁4版)。 この保障される場合とは、14条と31条のことを言っているのですよね?他にも 保障される場合があるのでしょうか?
339 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 23:05:07.53 ID:???
340 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 12:27:40.03 ID:???
初学者なんですがよろしくお願いします。 論点つぶしに、問題集を探しています。 旧司過去問を中心に、スタンダード100がいいか、伊藤塾の試験対策問題集のどちらがいいでしょうか? 双方のメリットでメリットを教えていただければありがたいです。
341 :
氏名黙秘 :2012/06/24(日) 05:56:17.84 ID:xgQA0pQs
すみません、予備試験の採点方法について質問です。 短答、論文は、一般教養科目が0点でも、他の科目で高得点を取って、合計が合格点に届けば、受かるのでしょうか? それとも、各科目ごとに、最低取得点数が課されているのでしょうか? よろしくおねがいします。
342 :
氏名黙秘 :2012/06/24(日) 06:15:24.79 ID:???
>>340 何も言わずに塾の使っとけ
旧の過去問の解説がないならスタン
343 :
氏名黙秘 :2012/06/24(日) 06:27:34.06 ID:???
>>338 芦部憲法の原文を見ていないから何とも言えないが
憲法で保障されない場合でも、平等原則などで憲法上保障されると本当に書かれているか確認してほしい
この分自体が矛盾しているから、あなたの要約が間違っていると思われる
多分喫煙の自由ってことだから、13条絡みのとこだろう
人格的利益説と一般的自由説の対立に関連して
前者に立つと、この自由は憲法上13条で保障された人権ではないと解されるが
その取扱い(制限の仕方など)いかんによっては、平等原則や比例原則違反として
14条や31条違反が問題となることがある、的な趣旨の話が書かれているのではいかと思います
344 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 17:27:31.35 ID:???
占有権について伺います。本には継承取得の方法として引渡しがある書いてあります。 今まで、占有権事体が承継取得だと思ってたのですが引渡しがある場合に限り承継取得という事で正しいですか?
345 :
氏名黙秘 :2012/07/02(月) 21:38:36.24 ID:???
>>344 質問の意味を今ひとつ掴みきれないのですが・・・
占有権の取得原因は
@原始取得
A承継取得
承継取得も、特定承継と包括承継にわかれたりします。
この辺は所有権の取得と一緒ですわ
さて、特定承継の原因の一種として、引渡しがあります。
引渡し以外にも、占有改定など民法典に載ってるだけでも、占有権を承継取得する方法はいろいろあります。
(余談ですが古典的な論点として、相続は占有権の取得原因となるかなんて話もあったりします)
なので答えはNO。
346 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 01:55:05.17 ID:???
「無断駐車お断り。無断駐車は金10万円いただきます。」by地主 みたいなやつの法的効果は? 知らずに駐車してたら簡裁とかで裁判になったら100%負ける?
347 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 02:14:29.65 ID:???
>>346 地主の請求原因を考えてみたらすぐわかると思うが?
348 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 02:23:06.60 ID:???
不法行為と不当利得で大分違うんじゃね?
349 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 02:54:52.12 ID:???
>>346 周囲の時間決め駐車場料金と止めていた時間に基づいた相当額が請求されて終わりです。
しかし、そういうことは今後なさらない方がよいと思います。
350 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 17:25:25.14 ID:???
346に 便乗質問 仮に10万払えって言われて払っちゃった場合はどうなりますか。 不当利得とかで逆に返還求められますか?
351 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 17:29:59.96 ID:???
yes
352 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 18:42:00.45 ID:???
353 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 22:13:32.28 ID:???
フォーリンラブ
354 :
氏名黙秘 :2012/07/05(木) 21:16:12.59 ID:???
っd
355 :
氏名黙秘 :2012/07/06(金) 16:35:29.65 ID:???
???
356 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 05:01:46.46 ID:???
ksg
357 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 05:03:41.01 ID:???
358 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 10:38:49.20 ID:???
岡口基一裁判官に大変に興味があります。 詳しく知る方法を教えて下さい。
359 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 11:44:54.36 ID:???
360 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 17:34:42.56 ID:J9l7fKc4
ここで質問すべきか迷ったのですが・・・。 今年、法科大学院に入学しました。 友人数名とゼミを組んだのですが、 とても頭の良い人が司会をし、2時間のうちその人の発言が9割、 その人から振られて発言するのが1割程度です。 その人は頭が良くて考え方も参考になるし、疑問点があれば教えてくれます。 しかし、その人ばかり発言していて偏った知識がつきそうで怖いというのもあります。 ゼミというのは普通はこのような感じなのでしょうか? どのようなゼミをするのがベストなのか教えて頂きたいです。
361 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 18:15:14.90 ID:???
千差万別としかいいようがない。メンツの能力や立場によってやりかたはかわる。 あなたのゼミの場合は、司会をローテするように提案してみたらどうですか? その人以外の人が司会したときに、新たに発見できることもあるでしょう。
362 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 18:36:22.45 ID:???
>>361 さんに基本的に同意します
身も蓋もない言い方ですが、個人的には
1年時に行うゼミは、優秀なチューターでもいない限り、親睦会以上の意味はないと思います。
(まぁ、情報を収集したり、モチベを維持する効能はあるかもしれない)
363 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 23:02:48.35 ID:???
本を読んでいると、どれが正しいのか分からなくなります。 たとえばですが、刑法で 山口を読んでるとふむふむなるほど、 井田を読んでるとふむふむなるほどというように、 立場が全く違う本を読んでいても、どっちも正しく思えてしまって、 何が正しいのか分からなくなって、自分の答案で何を書いたら良いか分からなくなるんです。 どういう風に本を読めば良いんでしょうか?
364 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 23:47:18.76 ID:???
司法試験で求められているのは一定程度の説得力。 正しさなど求められていません。 あなたの答案を採点者が読んだときに「ふむふむなるほど」と思えば合格です。 したがって、本を読むときは その問題について、他の学説を論破できるか(どの学説が一番うまく説明出来るか)? ではなく、 その問題について、法律をある程度かじってる初心者相手に、説得的に説明出来るか というところにポイントを置くといいと思います
365 :
氏名黙秘 :2012/07/08(日) 14:51:24.56 ID:???
>>364 ふむふむなるほど、参考になりました。ありがとうございます。
366 :
氏名黙秘 :2012/07/08(日) 17:16:37.71 ID:???
528 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 12:20:40.40 ID:???
マルチなコピペにマジレスするやつがいまだにいるとは。
他のスレではスルーしているのにこいつは暇かバカなんだな。
529 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 12:57:00.19 ID:???
>>528 そう思うなら、お前が新しい話題を振れ。
まさか、お前が指摘されている弁護士じゃないだろうなw
530 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/07/07(土) 13:05:04.82 ID:???
>>529 横レスすまんがお前の理屈は論理的に整合性がないよ。
なんで、コピぺにマジレス(笑)から新しい話題振れって話になるの?
ほんとに基本書スレの住人か疑わしい頭のレベル。あ、底辺ロー?
367 :
氏名黙秘 :2012/07/08(日) 17:17:31.51 ID:???
535 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/07/08(日) 02:14:19.29 ID:???
>>530 ほう。
>お前の理屈は論理的に整合性がない
これについて、もう少し具体的かつ論理的に話をしようか。
「論理的に整合性がない」というのは、
@何と何が「論理」として整合しないのか、語れ。
Aで、まず、お前の理屈とは「何」を指して言ってるのかを示せ。
>コピぺにマジレス(笑)から新しい話題振れって話になるの?
コピペにマジレス(笑)から、「論理的に」新しい話題を振れ
なんて、一言も示していないし、内在的論理として存在するなんて
言ってないぞ。「そう思うなら」という文言について、お前はどんだけ偏狭な
理解してるんだよ。
>ほんとに基本書スレの住人か疑わしい頭のレベル。あ、底辺ロー?
お前にそのまま返すわw 底辺ロー? 東大ローにも馬鹿がいるぞw
546 名前:535[sage] 投稿日:2012/07/08(日) 16:19:07.06 ID:???
レスは、まだかよ?w
低学歴が!!
何がFらんじゃ!
そんなものを目にする機会のない世界に住んでれば
Fランなんて死語だろうが。お前は東大法卒なんだろうな?
司法試験受験者って、529=535=546みたいなキチガイばっかりなんですか?
368 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 10:20:51.30 ID:zZWYE2RT
「ため池の堤とうで耕作した者は罰金」という条例で、財産権制約の可否を厳格な合理性の基準で 判断するとして、「告知聴聞の機会を与えてないから実質的関連性がない」とあてはめるのは おかしいですか? これを考え出すと、罰則のある法律などは全部告知聴聞の機会のチェックをしないといけない ような気もしてよくわからなくなってきました
369 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 11:10:57.65 ID:???
>>368 目的と手段の実質的関連性の有無のあてはめなのに「告知聴聞の機会を与えてない」というのはまず日本語として全然対応してないでしょう。
明らかにおかしい。
370 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 12:03:44.27 ID:???
目的達成のためには告知聴聞の機会を与えた上での制約でも十分だから、 機会を与えない場合は目的達成の手段として実質的関連性がない、 ということなのですが、おかしいですか?
371 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 12:19:58.82 ID:???
>>370 おかしいよ。
厳しい処分は、厳格な審査が必要であるとする前提があるなら。
機会を与えるから、あとで補正できるから厳しい処分してもよい。
機会を与えないなら、あとで補正できないから、厳しい処分はしてはいけない。
これは正しい。
機会を与えないので、あとで補正はできないから、厳しい処分はしてもよい。
これは、おかしい。
厳しい処分は、厳しくない処分よりも安易にしてよい、と前提を変えれば
正しくなるけどね。
372 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 12:39:43.09 ID:???
実体的規制と手続的規制がチャンポンになってるw 区別しなよ。
373 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 13:02:34.15 ID:???
>>371 おっしゃる意味がよくわかりませんので時間のあるときにゆっくり考えてみます
>>372 そういうことかもしれないとは思いましたが、それでいいんですね
ありがとうございました
374 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 13:14:03.67 ID:???
>>372 手続的規制の充実を理由として
実体的規制の緩和をして良いかどうか
の論点なんだから、
これを分離して考えるはおかしいよ。
375 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 16:01:45.16 ID:???
告知聴聞の機会を与えないのが違憲かどうかを 違憲審査基準として実質的関連性の基準を用いて判断するんじゃないの? 何かごっちゃになってるような ところで、240条と故意犯の論証で、強盗の際に人の死傷を伴うことが 「刑事学上顕著な類型」or「形而上学類型で顕著」どっち? 前者だよね?ある論証集では後者になってるもんで
376 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 16:58:01.78 ID:wc48+8VU
>>375 強盗の際、故意に被害者を殺害・傷害するのは
刑事学上顕著な事実であるから・・・
377 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 17:08:09.07 ID:???
>>376 だよね
形而上って何の話だよ
何度も形而上って書いてるから、誤植ってよりも意味間違えて書いてるよね
法学書院のチンポー会
378 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 17:55:30.42 ID:wc48+8VU
>>346 10万円頂きます。という看板があっても意思表示の合致が
ないので支払う義務は発生しない。
もっとも、無断駐車は不法行為。その場所の地価から賠償
額が決せられる。
379 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 18:09:18.72 ID:???
>>377 「刑事学上顕著な類型」と
「形而上学類型で顕著」は同じ意味だよ。
だからどっちでもいいよ。
380 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 18:10:08.40 ID:wc48+8VU
財産権が制約されているとして29条の問題で論じれば十分。 つまり、二分論採用か森林法判例でいくか。
381 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 18:13:49.42 ID:???
>>378 10万円頂きますとの看板を認識した上で、
それでもかまわないと思い、駐車したとしたら、
意志の合致があったと言える。、
ただし、駐車料金1台1時間で、10万円は社会通念上ありえないから
意志の合致はないとみなせる。
でも、これが、1年間、毎日止めてたり、大型車を何台も止めたりしたら
意志の合致があったと解釈してもよいかもしれない。
382 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 18:25:46.30 ID:???
>>380 ため池事件で、積極目的規制を適用するのはかなり難しいと思うのですが、
どのように当てはめをするのか教えて頂けますか
383 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 19:06:15.37 ID:wc48+8VU
>>382 河川使用を知事の許可に服せしめているケース
河川上の支障のある事態を未然に防止する目的
を有しており目的の重要性は認められる。
そして、本問は河川の使用を知事の許可に服せし
めているが災害を防止し公共の安全を確保
するために真にやむを得ないといえ手段といえ目
的との間に実質的関連性があるといえる。
よって、本問規制は公共の福祉による合理
的な規制であり29条1項反せず合憲である。
森林法判例でいくかの部分はカット。
384 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 19:10:59.61 ID:wc48+8VU
>>381 毎日駐車していたり、トラックを何台も駐車していたら
民事上だけでなく刑事上も違法。不動産侵奪罪の構成要
件に該当する。
よって賠償額は一時駐車に比し著しく増加する。
385 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 19:11:01.54 ID:???
>>383 災害を防止し公共の安全を確保、
真にやむを得ないといえ手段
これだと、消極目的規制になりませんか。
積極目的だと、経済的理由による弱者保護で
合理性の基準で判断しないと。
386 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 19:15:18.56 ID:???
>>384 無断駐車は、車を移動させれば、すぐに現状に復するし、
車を移動させることも、重機等を利用すれば簡単にできるので
それだけでは不動産侵奪罪の構成要件に該当しませんよ。
387 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 19:17:51.26 ID:wc48+8VU
388 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 19:43:01.76 ID:???
389 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 20:01:25.72 ID:???
それは馬鹿な質問過ぎるだろw 野球でオーバーヘッドキックを決めるにはどうしたらいいか と質問しているようなものだ。
390 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 20:23:00.63 ID:wc48+8VU
391 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 20:43:11.85 ID:???
392 :
氏名黙秘 :2012/07/09(月) 21:04:48.38 ID:???
393 :
氏名黙秘 :2012/07/10(火) 20:08:20.09 ID:???
>>390 >>389 その程度の考察ができないようでは、上級者とは言えないな。
今年の入学生がヒトケタの自他共に認める下位ロー生の私が
作ってみたので、ご覧あれw
ため池の堤とうは、あくまでも災害を防止するために
設置されたものであって、耕作を目的としたものではないから
これに竹木や農作物を植える事は、正規に定められた農地に
おいて耕作を行う農家の経済的利益を不当に侵害するものである。
よって、これを禁止する同条例には合理的理由があるから違憲ではない。
394 :
氏名黙秘 :2012/07/10(火) 22:50:38.48 ID:???
ごめん、釣りにしか見えないわ
395 :
氏名黙秘 :2012/07/11(水) 17:30:37.52 ID:rAqQOme7
消極目的による構成を採用すれば良いと思う。 あえて異論を唱える理由はあるの?
396 :
氏名黙秘 :2012/07/11(水) 17:56:54.86 ID:???
>>395 司法試験に合格するなら、必要はないね。
消極目的による構成さえも必要ない。
ため池事件=財産権の外
それだけ知って論述できれば合格できる。
397 :
氏名黙秘 :2012/07/11(水) 23:25:49.44 ID:rAqQOme7
398 :
氏名黙秘 :2012/07/11(水) 23:48:18.21 ID:???
396じゃないが・・ >> 396の論理だと,審査基準が出てこない場合もあるよ。 「財産権の埒外」について、奥野補足意見だと、29条2項「財産権の内容」(ここに財産権の行使も含めると考える) とは、民法上の適法な権利行使を言うのであるから、そもそも権利の濫用といえるような場合には「財産権の内容」 に含まれないと考えるから、そもそも29条2項に含まれないとする。 (22条1項の場合も同様に考えるかという話は別問題としてある) それだけだと司法試験に受かるのキツイから、14条なり、13条に引っかけた比例原則なりで憲法問題に持ち込むか、 なぜそんな考え方をするのかというところをシッカリつっこんだ記述でもするつもりなんだろう。 垂水補足意見だと、29条2項の「財産権の内容」に含まれる断言しているが、他害の可能性ある財産は内在的制約を当然に受ける と述べたあと(論証でわれわれがいつも書いてるあれやね)、基準をたてずに、まぁ奈良県県議会がアブネーって言ったんだから 危ないんじゃないの?だから制約は合憲だよ〜と言っちゃってます。 それらをギュッとギューーーッと凝縮した表現が「財産権の埒外」ってことになってます。 こんなので受かるはずがないので、いろいろ工夫するつもりなんでしょ。
399 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:00:16.61 ID:rAqQOme7
>>398 二分論→消極目的→厳格な合理性の基準→
あてはめ→合憲 の流れで良いと思う。
400 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:07:44.51 ID:???
>>398 あんた、上級者だね。
もしかして、合格者?
401 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:09:08.17 ID:???
>>399 下の場合やね
まぁ普通はそうするのが受験生多数かな。(二分論自体下火だけどな)
そうなると「財産権のらち外」「財産権の外」って使う意味、なくなるんだよね
だから
>>396 は別のこと考えてるんでしょ
402 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:09:58.77 ID:???
403 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:10:30.95 ID:???
404 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:14:08.21 ID:R+RkcdHh
>>401 二分論否定→立法事実を詳細に検討し合理性の基準で判断→あてはめ
もあり。
405 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:17:13.69 ID:???
>>404 うん。他に面白い話思いつかなかったら、俺もその方法で守りに入ったとおもうw
×研修
○修習
406 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:20:42.13 ID:???
修習生降臨で盛り上がってきたぞ。 感謝、 これからもよろしくね
407 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:21:40.41 ID:R+RkcdHh
>>402 財産権も経済的自由権の一つだから二分論肯定
という構成でも問題はない。
予備校の模範もそうなってるよ。
408 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:25:08.18 ID:R+RkcdHh
>>405 教材は何を使ったの?
模範解答以上の話になってきたw
409 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 00:44:15.84 ID:???
>>407 まずは、判例百選をじっくり読みましょう。このままだと、落ちますよ。
こんちゃ
>>393 =
>>396 です。
>>393 は単なるネタなんで、気にしないでください。
>>404 さんの方法で、俺も合格点は取れると思ってます。
>>398 さん、さすが合格者ですね、恐れ入りました。
俺的には、
判例は、ため池は災害防止のための施設だから、財産権の有無にかかわらず、耕作を禁止できるとしている。
しかしながら、代々耕作してきた歴史がある。民法では、時効取得の法理がある。
これを、一方的に規制する条例は、有効だろうか。
こっから地方自治の話、そして、最後に、保障の話に持って行き、
ため池判例は、昔の判例だから、今だったら、憲法を根拠に、
財産権の侵害に対する保障が請求できるので、無問題。
にしようかな、って思ってました。
財産権の侵害で、保障の話をするのは、絶対にありだって思ってますよ。
410 :
404 :2012/07/12(木) 00:52:21.18 ID:R+RkcdHh
411 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 14:21:10.07 ID:???
平成24年度 新司法試験 短答合格率(出願者比) @ 予備試験 88.4% A 一橋 75.5% B 京都 73.0% C 中央 70.5% D 慶應 69.7% E 神戸 68.2% F 首都 66.1% G 東京 64.2% H 千葉 63.6% I 北大 61.2% J 学習院 60.0% K 早稲田 58.6% L 大阪 58.2% M 愛知 55.9% N 東北 55.8% O 阪市 54.1% P 上智 51.9% Q 名古屋 51.5% R 明治 50.4%
412 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 15:47:01.72 ID:R+RkcdHh
>>411 予備試験で実力者は抜けていくのである。
413 :
氏名黙秘 :2012/07/12(木) 20:29:37.52 ID:???
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1322298160/699 名文なので、コピペした。東洋ローのスレより。
699 :氏名黙秘:2012/07/12(木) 16:14:40.13 ID:???
法科大学院全体の志願者の減少と、ゆとり教育の影響で、法科大学院全体が地盤沈下している。
去年は、これに対する認識が甘すぎた反省がある。
入学志願者のレベルが、あそこまで下がるとは思わなかった。
そして、今年は、去年よりも、もっと下がるだろう。
でも、これからも東洋ローは、生き残っていかねばならない。
受験生のレベルの低さ、やる気のなさを言い訳にする事は、問題解決にならない。
なにより、レベルの低い受験生であっても、ダイヤの原石である事には変わりがない。
彼らに、まずは、日大、専修、駒沢ではなく、東洋を選んでもらうのが第一関門。
今年は、そのための武器である奨学金をもっと上手に駆使してみせる。
そして、ダイヤの原石を、まずは手に入れる。
その原石は、いわゆる上位ローにすれば、見劣りするものばかりかもしれない。
しかし、必ずや、完璧に磨き上げ、ダイヤモンドにして送り出してみせる。
それが、教育者としての維持であり、プライドというものだ。
上品質の原石を大量に仕入れて、ベルトコンベアで磨き上げるのが上位ローなら、
見劣りはするが、それでも可能性のある原石を、1個1個丁寧に手作業で磨きあげるのが東洋だ。
それが、少人数教育だ。それが、東洋ローの信念だ。
絶対に後悔させない、約束する。だから受験してくれ。そして東洋ローを選んでくれ。
まってるよ。
414 :
氏名黙秘 :2012/07/13(金) 09:30:40.00 ID:???
ちょw
415 :
氏名黙秘 :2012/07/13(金) 17:30:04.49 ID:tfUaCO2n
早く中央ローに受かりたいw
416 :
氏名黙秘 :2012/07/14(土) 06:10:28.30 ID:???
滋賀・いじめ自殺 澤村教育長、警察の強制捜査に現場で抗議
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00227414.html 12日夜の保護者説明会の中で、いじめをしていたとされる3人の生徒たちについて、説明したことを明らかにした。
澤村教育長は「加害者の子どもは、いわゆる暴力を振るったり、成績カードを破ったりとか、そういう個々のことは認めて
いるけど、それをいじめであるとは認めていない」と語った
日本では、学校内の行為について、加害者が犯罪の構成要件に該当しないと主張した場合、刑法上の犯罪成立要件が
不成立になる、と沢村氏が主張しています。
その法的根拠はどこになるでしょうか。
ご指摘いただけると幸いです
417 :
氏名黙秘 :2012/07/14(土) 10:50:23.48 ID:???
> 日本では、学校内の行為について、加害者が犯罪の構成要件に該当しないと主張した場合、刑法上の犯罪成立要件が > 不成立になる、と沢村氏が主張しています まずそのソースを出してくれ 話はそれからだ
418 :
氏名黙秘 :2012/07/14(土) 13:42:56.08 ID:???
>>416 です。
加害者がいじめ=犯罪ではないと主張すれば、犯罪は成立しない、と教育長は公の場で表明しています。
何らかの法的根拠があるのでしょうか
419 :
氏名黙秘 :2012/07/14(土) 15:08:00.19 ID:???
ない
420 :
氏名黙秘 :2012/07/14(土) 16:39:34.79 ID:a77gtv+w
部分社会から逸脱してるもんな。
421 :
氏名黙秘 :2012/07/14(土) 18:57:00.10 ID:???
>>418 教育長の肩を持つわけではないけど
>>416 をそのように要約するのは間違い
「いじめであるとは認めない」=「犯罪は成立しない」ではない
「いじめ=犯罪」じゃないからね
いじめであろうとなかろうと犯罪は犯罪
教育長が言っているのはむしろ、「犯罪ではあるけどいじめではない」ということだろう
422 :
氏名黙秘 :2012/07/16(月) 15:42:58.53 ID:???
あげ
423 :
氏名黙秘 :2012/07/17(火) 13:10:23.81 ID:???
424 :
氏名黙秘 :2012/07/17(火) 18:52:11.13 ID:ICAhL5rc
オウムの麻原が逮捕されて、死刑判決になった理由を知りたいんだが誰か教えてくれ。 麻原って直接誰かを殺したわけでもないのに、何で捕まったの? 裁判所は実行犯の供述から「麻原から支持された」ってのを証拠として警察に令状を出したらしいけど、そんだけで出せるもんなの?
425 :
氏名黙秘 :2012/07/17(火) 19:42:21.68 ID:???
426 :
氏名黙秘 :2012/07/18(水) 09:13:20.95 ID:HTa1LNE3
>>425 ごめん、俺が聞きたいのは、信者が”麻原に命令されました”って言えばそれだけで、令状が出るの?
って事。
これが通るなら、敵対組織に潜り込ませ、犯罪起こして”命令されました”って言わせれば、敵対団体簡単に壊せる事にならない?
427 :
氏名黙秘 :2012/07/18(水) 10:51:52.43 ID:???
マルチ相手にすんなよ
428 :
氏名黙秘 :2012/07/18(水) 14:14:52.73 ID:???
> マンションに侵入して女性の下着を盗んだとして、有馬署は17日、住居侵入と窃盗の疑いで、
> 神戸市北区道場町日下部の会社員、高市晃輔容疑者(26)を再逮捕した。
>
> 再逮捕容疑は4〜7月、同市北区のマンション1階に住む男子大学生(19)宅のベランダに繰り返し侵入し、
> 同居していた20代女性の下着7点を盗んだとしている。
>
> 同署によると、高市容疑者は、大学生宅に侵入する度にベランダに干していた下着を1枚ずつ窃取。
> 携帯電話で下着を撮影後、再び侵入して返却していたため、女性が気付かなかったという。
>
> 高市容疑者は今月7日、大学生宅の隣室に侵入したとして、住居侵入容疑で逮捕。
> その後、携帯電話から女性の下着写真などが10枚以上見つかり、今回の事件が発覚した。
> 同容疑については処分保留となった。
>
> ソース 産経新聞
>
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120718/hyg12071802040004-n1.htm 窃盗罪ですか?
429 :
氏名黙秘 :2012/07/18(水) 19:32:47.67 ID:???
>>426 嫌疑の程度だね。薄ければ任意同行を求めるだろうね。
後、敵対している団体を壊せるかの話なんだけど虚偽だったら
虚偽告訴になってしまうよ。
430 :
氏名黙秘 :2012/07/18(水) 20:25:43.11 ID:???
>>428 一応、不法領得の意思があるか問題となるけど肯定されるだろうね。
431 :
氏名黙秘 :2012/07/18(水) 21:18:49.39 ID:???
女性用の下着を、観賞したり、臭いを嗅いだり、かぶったりすることが、 物の経済的用法に従って、利用、処分する意志と言えるのか、大いに疑問が残る。
432 :
氏名黙秘 :2012/07/18(水) 23:01:20.54 ID:???
>>431 確かにね。しかし、利用処分意思は様々な程度・段階があるから
究極的に物を利用処分する意思があればよいと思う。
433 :
氏名黙秘 :2012/07/22(日) 18:45:24.14 ID:???
あげ
434 :
氏名黙秘 :2012/07/23(月) 21:28:12.79 ID:???
>>428 所有者としてふるまう意思があるか問題になるけど、
現実に返還している以上、否定されると思う。
435 :
氏名黙秘 :2012/07/23(月) 21:34:32.02 ID:TxyuyZbb
行政法の勉強をしていると、公務員を懲戒処分にする際、効果裁量だけでなく 要件裁量も認められるようですがなぜですか? 懲戒という不利益を科すのであるから、処分をするか否かは別にして 就業規則等の規定に該当することが当然の前提であって、 就業規則等の規定に該当するか否かの要件裁量をみとめるのはおかしい のではないでしょうか。
436 :
氏名黙秘 :2012/07/23(月) 22:09:48.39 ID:???
>>435 要件裁量を否定する美濃部説はあくまで「モデル論」だから。
437 :
氏名黙秘 :2012/07/23(月) 22:17:59.56 ID:???
>>435 そういう考え方も理論的に間違っている訳ではないと思うが、実用上の問題が多いのでそうはしていない。
実際上、すべて場面に妥当する懲戒事由を事前に明確に規定しておくことはできないので、
どうしても、典型的には『その他公務員としてふさわしくない行為』的な一般条項等が必要になる。
そういった一般条項的な規定について、どういう行為が『ふさわしくない』かということについて、
全て司法が判断して、判例の積み重ねで規範を作ることもやり方としてはあり得るが、
公務員といっても余りに多種多様だし、背景も千差万別なので、全て司法の判断優先ではなく、
現場(行政)の判断に任せた方が上手くいきそうなこともある、という考え方もできる。
後者の場合、行政に効果裁量を認める、という方向にいく。
日本のやり方としては後者をとっており、司法が全て判断するよりも妥当だと考えられている、
ということだと思う。
438 :
氏名黙秘 :2012/07/23(月) 22:28:17.96 ID:???
深刻な質問不足
439 :
氏名黙秘 :2012/07/23(月) 23:25:43.03 ID:???
>>436-437 レスありがとう。
ただ疑問に思うのは、情報公開法でも一般条項的な規定がありますが、
それでも、行政裁量はないと言われています。
規定の文言が抽象的になるのは性質上やむをえませんが、一方では裁量があり
一方では裁量がないと言われるのは両者を区別する理由がない限り不自然です。
結局のところ、部分社会的な考え方で、細かいことまで裁判所は介入しない
ということのように思えます。ただ、処分性は認められるので訴えを却下できず、
裁量云々で誤魔化しているような感じがします。
440 :
437 :2012/07/24(火) 09:08:11.27 ID:???
>>439 よく考えようとしてると思うので、あとは自分で引き続き考えればいいと思う。
ひとつ言うと、
>一方では裁量があり一方では裁量がないと言われるのは両者を区別する理由がない限り不自然です。
については、公務員の懲戒と情報公開法では、趣旨・目的からしても裁量の有無について『区別する理由』はありまくり、と一般的には考えられている。
むしろ、講学上『行政法』にくくられるからという理由だけで裁量について全部同じなのが原則、と解釈する方が不自然。
行政法は個別法解釈の技術でもあるので、法規が違えば同じ文言を違って解釈することは自然と思われているし、自分も妥当だと思ってる。
441 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 09:19:56.59 ID:???
しかし、ほんと過疎だな。 定期試験の直前で忙しいのか。 新司の結果待ちで暇なやつがが5000人以上いるから質問にはいい時期だと思うが。
442 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 16:02:03.46 ID:???
不法領得の意思って概念要るかね? 器物損壊との区別っていうけど、しっくり来ない
443 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 22:00:06.80 ID:???
444 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 22:02:36.53 ID:???
成立することは間違いない あとは上手く説明出来るかどうかの問題
445 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 22:16:49.23 ID:???
マジレスすべきかが1番の悩みどころだが。 物理的な摩耗もないし、洗濯物を被害者が気が付かないうちに盗んで返却、 ってことは乾くまでのかなりの短時間だろうから、ただの利益窃盗だろ、 と考えることは十分できる。 少なくとも、成立することは間違いない、ということはない。
446 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 22:26:24.31 ID:???
山口真っ青の理論構成しても、これを利益窃盗だから犯罪が成立しないって書いたら落ちるよ 実務家登用試験だからさ
447 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 22:31:55.13 ID:???
行為者の異常な用法がゆえに窃盗罪が成立しないのは妥当じゃないだろう。 たとえば、 札束を眺めてにんまりする目的で金銭を窃取して窃盗罪にならないのは妥当じゃないだろう。
448 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 22:38:24.65 ID:???
そうか? 使用済み下着など普通に売られているものだし、 返還意思があれば窃盗不成立でも問題ないと思う。 以前、自転車を勝手に使用されて大迷惑を被ったことがあるが そちらの方こそ窃盗を成立させて欲しい。
449 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 23:25:25.82 ID:???
事実認定の問題として、返却の意志ありって認定すること自体無理ありすぎ
>>428 をもう一度見てみ
450 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 08:09:38.72 ID:???
返却する意思否定する方がどう読んでんだか。 少なくとも下着については、 @実際に返却している、 A短時間、 B携帯に写真残しただけであり、写真撮るだけで物自体を自分の物にしていない。 特に、ばれそうになったとか、後で反省して返したといった特段の事情がない限り、 @はやはり大きい。 なんだか、利用・処分意思だけ問題にしているが、少なくとも通説的見解に従えば、 権利者排除意思も必要。 利用・処分意思については、パンティー泥棒が頭からかぶるために盗んでも 肯定されていることからもうかがえるように、物から何らかの利益・効用を得る意思、 というところまで実務では薄められているので、論点としては軽く触れる程度で、 大展開するようなところじゃない。 この事案だと、利用・処分意思のほうではなく、権利者排除意思が主たる論点。 実務家登用試験だろうがなんだろうが、何も考えずこれで権利者排除意思に触れずに 「犯罪成立あたりまえ」 って書いたら、もちろん点はつかないよ。結論はどちらでもいいが。
451 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 08:23:36.02 ID:???
>>446 ほんとに山口読んでるのか・・・?
不法領得意思の内容については諸説あるが、山口は判例・通説と同様、
権利者排除意思+利用(処分)意思だぞ(各論198P等)。
実務家どうの、っていうならもろ権利者排除意思の検討重要。
452 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 08:34:33.26 ID:???
>>450 読み間違えてた
返却してるなら難しいな
453 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 08:41:01.59 ID:???
わかればよい。本番で同じことやらないこと祈る。 論文だけで17時間は長丁場だ!
454 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 10:01:27.88 ID:???
パンティーが救った過疎。 こんなくそ暑くちゃ、六法より下着を重視すべき(判例)。
455 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 11:51:44.06 ID:???
しかし、この事案、レスの流れで返却の事実読み間違えるって・・・ 446,447あたりと同一人物のようだが、 結局、不法領得意思=毀棄罪との区別、 くらいの曖昧な理解しかないから事案の重要な部分が見えないってことか
456 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:00:53.73 ID:???
アホか。 行為者が主観的な用法を享受した後で返却しても意味ない。 ・本屋で本を万引きして本を読んで返却したケースを考えてみればいい。
457 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:04:49.11 ID:???
>>456 アホはおまえだよ。
万引きしたら、本屋がその間、本売れないだろ。
そういうのを権利者を排除してる、っていうんだよ。
事案の違いがわからない真正のアホ。
458 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:08:30.57 ID:???
なんで自動車の一時使用が論点になって、タイヤの摩耗とか、時間の長さを考慮要素に挙げて、 窃盗肯定したか訳を考えてみろ。 単に使用して利益を享受するだけなら社会的には不適切でも刑法的には不可罰だからだよ。
459 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:20:24.85 ID:???
判例・実務を前提に、下着事案で微妙なところは一応、権利者排除意思ありとの事実認定も不可能ではないところ。 ただ、下着は一日に何度も替えるものではないし、濡れたままの下着は着ないから、 乾くまでに返してあったので気が付かなかった、ということなら、やはり否定する要素になる。 そこが本屋の万引きと事案が違うところ。 新司であてはめ重要、というのはそういう区別ができるか、という意味が含まれる。
460 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:47:43.33 ID:???
被害者が気づかなかったことが利用窃盗を否定する事情になる?は?
461 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:49:00.02 ID:???
揚げ足とって自説なし、カス
462 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:50:25.31 ID:???
この事情からすれば、時間がどのくらいかわからないから、 気づかなかったことは短時間であることを伺わせる事情だよ
463 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:53:59.51 ID:???
気づかなかったから窃盗否定、と書いてあるとしか読めないならアホすぎる 衡量要素の一つだけにすぎないものだけとりあげて 「これだけで窃盗否定するの?」とかどや顔されても。
464 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:57:38.63 ID:???
本屋で本を万引きしてコピーして返した。 コピーするのに1分しかかからなかった。利用窃盗で無罪になる?
465 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 12:58:23.27 ID:???
追加。本屋は気づかなかったとする。
466 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:00:03.17 ID:???
権利者排除意思といっても永久に排除する意思が必要なわけじゃない。 用法享受意思を満たす限りで排除意思があればいいんだよ。
467 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:00:37.60 ID:???
事案が違うとの指摘に、「自分は事案は違わないと思う」ということを 理由と共に述べて、初めてまともな議論。
468 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:01:30.55 ID:???
469 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:04:03.11 ID:???
>>464 1分でも売れなくなるから普通は肯定。
あくまで権利者をどの程度排除するかがもんだいで、利用処分意思とは別物。
>>466 そんな説はただの俺様説
470 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:05:21.35 ID:???
>>469 パンツだって1分間使用できなきゃ権利者は排除されてるぞ。
471 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:05:44.28 ID:???
459よめ
472 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:06:57.82 ID:???
>>469 いや、関係あるだろう。
パンツの窃盗を防止するためにはパンツの(主観的にゆがんだ)用法享受を禁圧する
必要がある。
473 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:08:27.29 ID:???
>>472 何いってんだかわからんが、まあ、一緒にパンティーかぶって楽しくすごそう
474 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:08:52.27 ID:???
>>471 じゃあ本屋の閉店時間に万引きして10分でコピーして返したらどうなる?
本屋の閉店時間には本は売れないから窃盗不成立かい?
475 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:12:03.03 ID:???
不成立の可能性はある。事案として下着事案に近くなることは分かるか? 占有移転の問題はあるが、少なくとも、携帯でその場合で本の内容撮るのは、 物の効用享受しているが、権利者排除とは考えられていない。
476 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:12:41.65 ID:???
その場合 × その場 ○
477 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:18:07.55 ID:???
>>475 前段については賛成できない。
後段について、あくまで占有取得済みの用法享受を問題としている。
どの程度の権利者排除意思が必要かは当該物の効用によって決まってくるだろう。
たとえば自転車なら停車場所から動かせば即窃盗罪成立してもおかしくないだろう。
パンツについても、主観的にゆがんだ効用享受するに足りる占有(の意思)があれば
権利者排除意思があるといえるだろう。
478 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:26:52.39 ID:???
>前段については賛成できない。 なぜ? >たとえば自転車なら停車場所から動かせば即窃盗罪成立してもおかしくないだろう。 常識には適うが、刑法学としては十分おかしい。 最判昭43.8.17は、動かせば、権利者排除意思に関わらず則窃盗成立って言ってるか? 判例は、無断使用するつもりで占有移転しただけではまだ不成立で、+αが必要なことを明らかにした上で、 (というか、元々それまで一時使用は不可罰、というのが旧判例だった) 当該事案ではその+α(すなわち利用意思とは異なる権利者排除意思)が認められる、としてるんだよ。 その際の考慮要素の一つが、使用時間の長さ。当該事案では4時間。 >パンツについても、主観的にゆがんだ効用享受するに足りる占有(の意思)があれば 権利者排除意思があるといえるだろう。 ほんとになにいってんだか分からん、おねがいだ、一緒にパンツかぶってくれ・・・
479 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 13:27:59.82 ID:???
43.8.17 × 43.9.17 ○
480 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 14:23:55.54 ID:???
>>477 俺はご多分にもれず新司の結果待ちの者だが、せっかく時間ができたから
これから映画見に行くので、途中で悪いがこのあたりで勘弁してくれ。
ロー出ると、人と話す機会が減るので、なかなか楽しかった。
また機会があれば遊んでくれ。
お前も受かるといいな。
じゃあな。
481 :
氏名黙秘 :2012/07/25(水) 22:05:15.96 ID:???
当初、みな先入観があったためか利用処分意思のみ問題としたが
最初に権利者排除意思の問題を指摘した
>>434 は凄いと思う。
これが事案分析能力ということなのかな。
482 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 11:35:38.06 ID:???
事案分析能力は大切だが、窃盗の件だけについていえば、そんな崇高な話ではなくて、 やっぱり、色々と基本知識が足りていないことが迷走の大きな原因だと思う。 全員とは思わないが、455が指摘したようないいかげんな理解しかしてないと 思える書き込みは回答者側にもいくつもあったことは事実だろう。 「閉店時間の書店から本を10分持ち出してコピーして返したら窃盗不成立なの?」 みたいな書き込みも、それが不可罰的な一時使用との境界を画する一大論点として 盛んに論じられているものであることを知っていたらとても 「不成立なんておかしいに決まってるでしょ?」みたいなことはいえなくなるので、 やはり有名論点であること自体を知らないのだと思う。 自戒の意味も含めて、基礎知識を地道に増やし、固める努力が重要だと思った。
483 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 14:25:49.38 ID:???
判例分析はすばらしいけれども、 判例の立場は「権利者排除意思」の強調と矛盾するよね。 被害者の認識は権利者排除意思とはなんの関係もないのだから。 前田説が権利者排除意思ではなく実際の可罰的占有侵害の程度を問題にするのは 判例の立場と近いだろう。
484 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 15:09:18.34 ID:???
>>483 いまいち文章と話の流れが分かりづらいが。。。
可罰的占有侵害の程度を問題とする説を採りたいなら、それは別にいいんではないの?
答案上は、書くことが少し増えるし、判例が明示しているわけではないので
こだわりなければそこまで頑張る必要はないと思うが。
新司では、そんな学説の対立を大論証することが求められているわけではないので、
今回の窃盗の事案でいえば、延々と「物の経済的用法に従った利用処分といえるか?」
と論じたあげく、排除意思や可罰的占有侵害の問題が主であることに気が付かない、
とかいうことがなければ十分だと思うので、初学者がこだわることはないと思うが。
485 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 15:18:09.19 ID:???
>>483 が初学者っぽくみえる、という意味ではないので、念のため。
486 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 22:09:42.23 ID:???
>>428 の事例で
間違って男の下着を取ってきた場合、犯罪は成立しますか?
487 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 22:29:26.43 ID:???
男の下着なんか、刑法的保護に値する下着じゃないだろ! 財物性で切れるよ、カス、早く寝ろ!
488 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 23:08:30.03 ID:???
具体的危険説を採れば少なくとも未遂罪は成立するのでは。
489 :
氏名黙秘 :2012/07/27(金) 00:43:05.05 ID:???
不法領得意思を肯定した上で、 個別具体的に一枚一枚のパンティを検討することなく、 およそ女のパンティなら全て刑法的保護に値するという、 国民感情に反した規範的評価を前提とするとそうなるな。 いいから早く寝ろ!
490 :
氏名黙秘 :2012/07/27(金) 12:35:04.75 ID:???
質問があります。 「公法上の債権の実現に関する一般法である国税徴収法に強制徴収の定めが あり、法律で国税徴収法を準用する場合には、当該債権の徴収は『国税滞納 処分の例による』といった明文の規定が必要になる。」 この肢は間違いなのですが、一体どこが間違っているのかわかりません。 どなたかご教示いただければと思います。
491 :
氏名黙秘 :2012/07/27(金) 19:44:50.77 ID:???
>公法上の債権の実現に関する一般法である国税徴収法 ここが誤り
492 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 11:45:08.16 ID:???
過疎
493 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 11:48:32.45 ID:???
あげ
494 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 11:49:34.44 ID:???
夏休み
495 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 16:45:46.87 ID:???
あげ
496 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 17:12:44.49 ID:???
あげ
497 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 17:38:53.38 ID:???
下着ドロに利用処分意思が認められるか問題となるが、 利用処分意思には様々な程度段階があるから肯定できる。
498 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 19:08:47.74 ID:???
下着の使い方にひたすら執着するやつしかここにはおらんのか
499 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 20:54:01.33 ID:???
そんなに下着が欲しいなら、俺の下着の2〜3枚でもやろうか
500 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 22:56:04.85 ID:???
俺のしたぎいいいいいいいいいいいい ビクンビクン
501 :
氏名黙秘 :2012/07/31(火) 01:58:42.98 ID:???
502 :
氏名黙秘 :2012/07/31(火) 02:21:16.84 ID:???
岡口のパンティ
503 :
氏名黙秘 :2012/07/31(火) 18:29:50.34 ID:xQfYDxmO
どなたかよろしくお願いします。 「甲と乙がX殺人の共謀をしたが実行者である乙につき正当防衛が成立する場合、Xの罪責はどうなるか」 共謀共同正犯肯定を前提とします。 自分としては、まず殺人罪の共同正犯の構成要件該当性が問題になり、肯定された場合に次に違法性阻却の有無が問題になると思います。 そして、狭義の共犯における要素従属性が共同正犯にも妥当するかという点は前者の構成要件該当性の段階で論じるものだと思うのですが、 これは間違っているのでしょうか。 予備校の本や学者の本を複数読んでみたのですが、共同正犯の構成要件該当性はあるという前提で違法性の段階で論じられているような 感じがして、ちょっと混乱しています。
504 :
氏名黙秘 :2012/07/31(火) 21:15:12.25 ID:???
>>503 共謀共同正犯を肯定するなら責任まで具備しているはずでしょ。
505 :
氏名黙秘 :2012/08/01(水) 01:05:05.11 ID:???
506 :
氏名黙秘 :2012/08/01(水) 01:53:16.38 ID:???
>>503 殺人罪ってのは殺意が必要だから、
それと同時に正当防衛が必要ってどんな状況なんだろう?
相手が攻撃して来たのをあえて利用して、
殺意を持って、かつ危難を逃れるために過剰防衛にならない範囲で反撃するって、
具体的なイメージがわかないんだよね。
相手を殺してしまわなければ危難を逃れられないってありえない。
怪我をさせて、逃げるじゃ不足するってことだからね。
507 :
氏名黙秘 :2012/08/01(水) 03:39:10.39 ID:???
>>503 自信が無いので解答ではなく回答ということで。
確かに教唆(61条1項)の場合には「人を教唆して犯罪を実行させた」の「犯罪」の解釈として要素従属性を論じますよね。
61条1項は修正構成要件なので、構成要件段階での検討ということは間違いないと思います
で、(共謀)共同正犯(60条)の場合には「共同して犯罪を実行した」が修正構成要件となります。
何を「共同」したかは争いありますが、いずれにしろ「犯罪」が要件として入ってることは間違いないと思われます
となると・・・構成要件該当性の段階で論ずべきという、あなたの意見に賛成の一票を入れておきます。
共犯者の違法性阻却事由については構成要件該当性の「犯罪」に絡めて論じ、
ナイフを突きつけられて教唆を強要された場合なんかを違法性阻却事由として論じるという感じになりますか。
蛇足ですが、フィリピンパブ事件で最高裁は違法性阻却事由として検討してるように読めるので、
堂々と構成要件該当性のところで論じるのは怖すぎる気が・・・
508 :
氏名黙秘 :2012/08/01(水) 10:02:44.98 ID:???
>>503 予備校の処理はどうでもいいとして・・・・
論じ方によっては、どちらでもいいだろ?
>>507 「犯罪」と言う文言があるとしても、解釈の仕方によっては、
必ずしも違法性・責任まで具備していることを前提としていると解さなきゃならないわけでもないからね。
>共犯者の違法性阻却事由については構成要件該当性の「犯罪」に絡めて論じ、
>ナイフを突きつけられて教唆を強要された場合なんかを違法性阻却事由として論じるという感じになりますか。
ココが何を言ってるか分らない。
509 :
氏名黙秘 :2012/08/01(水) 20:14:37.42 ID:???
>>508 共犯者の違法性阻却事由については構成要件該当性の「犯罪」に絡めて論じ、
ナイフを突きつけられて教唆を強要された場合なんかを違法性阻却事由として論じるという感じになりますか。
↑わかりやすくなるかと思って付け足しただけなので、無視してくれてOK
510 :
503 :2012/08/01(水) 23:05:52.08 ID:???
レスありがとうございます。 乙に過剰防衛が成立する場合はどっちにしろ違法なので違法性レベルで要素従属性が共同正犯に妥当するかの点を論じる。 乙に正当防衛が成立する場合は構成要件該当性レベルで上記点を論じる。 という感じで整理しようかなと思います。 自説としては 共同正犯の正犯性を重視して要素従属性妥当せず→違法は個別的に→行為者ごとに違法性阻却・減少検討 でいこうかと・・・。
511 :
氏名黙秘 :2012/08/02(木) 19:51:33.98 ID:???
大津市のいじめ事件は極端に正当防衛のできる場合を限定する判例の存在がゆえに 反撃できなかったと考えられていますが、なぜ日本の裁判所は 正当防衛をなかなか認めないのでしょうか?
512 :
氏名黙秘 :2012/08/02(木) 21:41:16.37 ID:???
127.0.0.1
513 :
氏名黙秘 :2012/08/03(金) 22:24:24.42 ID:7eAlaADM
共同被告人2人のうち1人が自白した内容の検面調書について 伝聞証拠に当たるとしても、証拠能力があるか検討する時、 321条1号2号の要件にあたるかのみを検討するか、それとも 322条の要件をも併せて満たしているのか、という論点が 出てくるのがいまいちわかりません。どなたか教えて下さい。
514 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 11:13:13.59 ID:TMtapnhK
司法試験に合格した場合に備えて、最高裁HPの修習生採用選考要領を読みました 提出書類の中で、 @成年被後見人等の登記されていない証明書が必要だとされていますが 具体的にはどのような証明書なのでしょうか? A退職証明書が必要だとされていますが、合格発表から1週間以内に 退職せよというのは滅茶苦茶ではないでしょうか? B合格証書のコピーが必要だとされていますが、1週間で届かなかった場合は 提出が不可能ではないでしょうか?
515 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 12:42:38.71 ID:???
w
516 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 13:22:03.05 ID:???
>>513 事案によるので、まずどんな事案を想定してるのかが先決。
一応、X、Yが共同被告人で、殺人の共同正犯で起訴されているとき、Xの、
「Yとともに被害者を殺害した」という内容の検面調書があったとする。
Xとの関係では、被告人自身の供述内容が問題となる供述録取書だから、322条1項の問題になる。
Yとの関係では、被告人以外の者(つまりX)の供述を内容とする検面調書だから、321条1項2号の問題になる。
ここまではわかりますか?
517 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 13:34:51.47 ID:???
ありがとう
518 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 13:44:39.18 ID:???
>>514 @登記されていないことの証明書
行けばわかります。
AB
書類の追完ができますから大丈夫。
大学の卒業証明書なんかは、多くの人が後から送りますし。
519 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 13:51:08.63 ID:???
ありがとう
520 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 15:53:43.47 ID:???
いきものがかり
521 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 23:55:10.70 ID:ghZnyXs5
履行不能の損害賠償の要件について 履行不能が違法じゃない場合ってどんな場合ですか?
522 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 00:39:53.88 ID:???
民法720条2項
523 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 13:11:13.38 ID:???
債権者が、目的物全壊させたとき。 履行不能だけど、履行不能にさせたことに帰責性なく、違法でもない。
524 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 13:34:05.40 ID:???
すごい美人から「
>>521 くん、今年のクリスマスは一緒にすごそ?」といわれたけど、
女はクリスマスの朝、他の男と海外に遊びにいった。
履行不能だけど、女が二股かけるのは社会通念上当たり前だから、違法じゃない。
525 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 19:46:23.26 ID:???
違法だろ
526 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 20:40:25.94 ID:???
違法かな?
527 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 21:01:17.36 ID:???
海外につれていった男がかけた費用以上のものを提供して、同時履行の抗弁権を消失させておかない限り、 その存在効果によって、損害賠償請求における違法性は阻却される(存在効果説、実務・通説)。
528 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 21:02:58.77 ID:???
いや、むしろ違法と思いたい
529 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 23:41:19.20 ID:???
>>522 なるほど。
正当防衛とか緊急避難の場合ですね。
ありがとうございます。
>>523 その場合だと、債務者の故意過失の要件を満たさないから危険負担の問題になりますよね
530 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 23:45:26.21 ID:???
憲法の論文(人権)で規範と当てはめが重複してしまうことが多々あるのですが、 どのようなことを意識して書き分けたらいいですか?
531 :
氏名黙秘 :2012/08/06(月) 19:20:44.88 ID:???
>>514 に関連しますが、11月下旬までに退職しないと駄目ですか?
それとも、20日まで出勤して、月末まで有給を取るというのも
専念義務に違反しないのでOKですか?
532 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 11:14:32.41 ID:???
>>529 老婆心でいえば、典型例とか重要、という意味で言えば、ちゃんと理解しとく必要あるのは、
>>522 じやなくて、
>>523 の方だよ。
民事で正当防衛なんて、言われてみればそんなのあったな?というくらい受験レベルではマイナー。
履行不能につき債務者側の行為に帰責性・違法性がなく、損害賠償請求権が発生しないからこそ、危険負担の問題になるのです。
わかってるならいいけど。
533 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 16:58:26.95 ID:DH1Pt44x
独立当事者参加があった場合で、原告被告のうち被告が訴訟脱退を しようとする場合について。 脱退の性質を条件付放棄認諾説を採るかどうかで、承諾が人と 判決の効力が変わってくる?それとも変わってくるのは判決の効力のみ?
534 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 17:13:48.72 ID:DH1Pt44x
他人間の訴訟に参加する場合、補助参加・独立当事者参加のいずれが 良いのか、その選ぶ基準がいまいちわかりません。 例えば、A→Bへ土地賃貸。Bが建物1棟建築。その後無断で 建物を増築しそれを借りたCがいたとする。AB間で無断で増築 したことを理由に争いが起きた場合、Cとしてはどうやって訴訟 に参加していくべきか?
535 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 19:43:36.49 ID:???
>>533 用語の使い方がぐちゃぐちゃで、何がわかってて何がわかってないのかもわからん。
多分、全部わかってないから、基本書の既述全部書き写すことにりそうだ。
そんな難しいことやる前に、普通の2当事者間の訴訟の基本勉強しろ。
>>534 いいから民法勉強しろ。
何で建物所有者が自分の建物増築すんのに誰かの承諾がいるんだよ。
536 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 21:07:25.37 ID:DH1Pt44x
>535 用語の使い方云々ではなく、単に事例を知らないだけでは? 自分の土地ではないからでは?「A→Bへ土地賃貸」と「Bが建物建築」 「その後無断で増築」と書いてあるだろ。他人の土地を使用するんだから 了承得るのは当たり前だろ。
537 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 21:11:20.37 ID:???
>>536 Aはヤクザか?悪いことは言わない、いいから民法勉強しろ。
538 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 21:21:45.82 ID:???
>承諾が人と判決の効力が変わってくる? そもそも日本語か?
539 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 21:27:24.08 ID:???
初学者なんだから適度に優しく、な
540 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 21:34:02.58 ID:???
つい、面白くてな。 用語覚えるぐらいの段階で急ぐな、というのは真面目なアドバイス。
541 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 21:52:16.11 ID:???
>>533 承諾について
承諾するのは「相手方」だろ
参加人の承諾については不要(明文なし。解釈上も必要とする学説があるのかどうか知らん)。
法的性質を絡ませる必要はないんじゃないか
>>534 俺も分らん。
そもそも、AはBに対して何を求めて訴訟したのかから考えろ。
上の回答者の言わんとすることは
土地の賃貸なのに無断増築? と言うことは増築禁止特約でもあったのか
ということだろ。
そこは置いといて
とにかく、契約解除して明渡しでもしたのか?
その辺りから考え直せ。
542 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 22:01:39.31 ID:???
>>541 言ってることは正しいし、理解できるけど、
もっと親切丁寧に説明した方がよいと思うぞ、
このスレは
「初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ」
素人に、わかりやすく説明できてこその上級者だろ。
543 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 22:10:56.36 ID:???
541ではないが、元々テーマが民訴でもかなり高度で、民法の知識もかなりいるところ。 残念ながら、今は536にはどう説明しても役には立たんと思う。 可能であれば、悪いが、542が面倒見てやってくれ。
544 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 22:21:10.95 ID:DH1Pt44x
失礼しました。 事例問題をそのまま書き込んだので、建物所有目的の借地権において 当初の予定と異なり、土地所有者に増築する場合は当然許可が要る ものと思い込んでいました。 民法と借地借家法を自分なりに調べてみたら、そうではなく、 借地権者よりに考えられていて、実務では「無断増築禁止特約」を 契約条項に加えることが多く、その場合でも裁判所に所有者に 代わって増築許可を得ることができるとされていました。
545 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 22:22:32.96 ID:DH1Pt44x
「土地所有者に増築する場合」×→「土地所有者に無断で増築する場合」○
546 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 23:48:05.34 ID:DH1Pt44x
他人間の訴訟に途中から補助参加した場合は、参加時点で被参加人が できなくなった訴訟行為はできない(45条1項但書)とありますが 独立当事者参加の場合では途中から参加した場合において、そういう 制限が見当たりませんでした。これは本当に制限がないのでしょうか? あったのは合一確定の要請からくる制限でした。勉強不足で申し訳 ないのですが、教えて下さい。
547 :
氏名黙秘 :2012/08/07(火) 23:53:22.75 ID:???
>>546 あなたの理解で正解です。
それが補助の補助たるゆえんであり
独立の独立たるゆえんです。
548 :
氏名黙秘 :2012/08/09(木) 03:26:10.78 ID:???
司法修習期間中の貸与制がおかしいことを争うには どのような方法がありますか? アルバイト禁止は憲法25条に違反しませんか?
549 :
氏名黙秘 :2012/08/10(金) 03:28:44.46 ID:???
>>548 将来的に返済を請求されたとき無視しなさい。
訴訟になったとして、そこで憲法違反を争うと。
バイト禁止は違憲じゃないだろ。25条勉強したことある?理不尽だとは思うが。
一応貸与金はあるんだから生活には困らんだろう?(貸与に賛成か反対かはおいといて)。
返さなきゃいいだけ。
バイト解禁にしたら落ちこぼれるやつ出ると思うよ。
個人的には貸与には反対だが、困るとは思わんな。
550 :
氏名黙秘 :2012/08/10(金) 06:18:41.79 ID:???
提訴する時は訴状、その次が(原告)第一準備書面ですね 控訴するときに出すのは控訴理由書ですが、その次に書くのは控訴人第一準備書面なのですか? 続審ということで、第〇準備書面(続き番号)なのですか?
551 :
氏名黙秘 :2012/08/10(金) 07:18:00.40 ID:???
552 :
氏名黙秘 :2012/08/10(金) 07:24:14.55 ID:???
553 :
氏名黙秘 :2012/08/10(金) 15:49:54.06 ID:???
刑法総論の中止行為についての質問です。 西田教授の刑法総論p317には、 「積極的な結果防止行為が必要となる。さらに、その結果防止行為により 現実に結果が防止されたことまでが必要である。」 とありますが、 同書のp320(iii)結果不発生との因果関係のところでは、 「責任減少説・法定量刑減少説(西田教授の説)からは、結果防止行為により 量刑責任の減少を認めることができるので、中止犯の成立を認めるべきだと思われる。」 とあるのですが、両者は矛盾しないのでしょうか?
554 :
氏名黙秘 :2012/08/10(金) 19:06:00.48 ID:???
>>549 おいおい…
25条が問題になるときも裁量の有無・範囲が問題になるぞ。
借金しなければ生活できないなんて普通に考えれば裁量逸脱だろ。
しかも、借金が収入に当たるとして国民年金も免除されないし。
555 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 11:31:50.70 ID:???
>>511 こういうのを法的思考能力があるというんだろう。
ニュースを単に聞き流すだけでなく、法的にどのような問題があるか
考えてみることは法的素養を向上させる上で重要だと思う。
556 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 11:44:29.44 ID:???
俺も風俗に行くたびに、90条無効主張できないかなって考えるよ?
557 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 14:10:45.44 ID:???
写真より不細工だった、損害賠償はできますか?慰謝料は請求できますか?
558 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 14:14:51.43 ID:???
>慰謝料は請求できますか? 性的サービスが不法行為を構成するほどのブスって想像できないんですけど
559 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 04:18:48.69 ID:???
最近法律の勉強を始めた学部2年です 法律の勉強といっても、特になにをすればいいのかもよくわからずとりあえず 民法:内田1,3 シケタイ 刑法:山口青 会社:神田 といったあたりを通読してみました 学部成績はどれもSをもらえましたが、これでいいのが自信が持てません いったい具体的になにをどうやって勉強するのがいいのでしょうか
560 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 04:40:55.45 ID:???
問題集解きまくったらええやん
561 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 08:35:53.98 ID:???
>>559 自信を持てないのは当たり前。
法学が身についたと思えるまでは最低でも数年かかる。
学部で指示された勉強をすればいい。
各科目バラバラで雲をつかむような感じなのが数年たつと
各科目の知識や発想が関連していることがわかって、飛躍的に実力が伸びる時期がくる。
562 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 08:57:59.22 ID:???
おつ
563 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 09:13:01.49 ID:???
>>559 561みたいに何年もかかるの嫌なら、予備校の授業を活用せよ。
理解に至る速さが全く異なる。
564 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 11:54:11.99 ID:???
暴力団が、対抗勢力の組員を拉致して別荘に監禁するために車や刀を用意して 実際に現場まで行ったものの、気づかれて逃げられた場合。 結構危険な行為をやっていると思うので調べてたんだけど、監禁罪には 未遂ってないのね。監禁罪の実行の着手とかあってもよさそうだけど。
565 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 16:15:34.39 ID:???
ありがとう。
566 :
氏名黙秘 :2012/08/13(月) 18:31:59.31 ID:???
まず全教科Sってところを褒めてあげないと。 ゆとり世代とつき合っていけないぞ?
567 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 00:17:26.85 ID:???
>>554 違憲だと思うの?
さすがに難しくないか?
変換猶予の改正法も成立したし、どうも憲法論にもちこむのは筋が良くないと思うが。
568 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 09:09:55.50 ID:???
w
569 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 20:25:22.59 ID:UqZKfqOa
すいません、民事訴訟法の既判力について質問させて下さい。 既判力の作用の仕方と効果が理解できません。 民事訴訟法の高橋には、訴訟物同一・矛盾関係では、消極的作用 が生じ、先決関係では積極作用が生じるとの記載があるのですが、 訴訟物同一の場面でも、積極・消極両作用が及んでると思うので すがどうなのでしょうか? 例えば、第1訴・2訴とも同一の貸し金返還請求についての訴訟の場合 第2訴における、第1訴の基準時前に弁済したとの主張は、消極作用 (時的限界の問題)で排斥されるけれども、基準時後の弁済主張ある ときは、基準時における貸し金返還請求権の存在を前提に(積極作用) 弁済の要否を判断して、判決を下すと思うのですが。 また、高橋には「既判力の効果として、請求棄却される」との記載が あるんですが、既判力の効果というより、既判力生じる判断に従った 結果、請求が棄却されるにすぎないと思うのですがどうなのでしょうか。 難しくてよくわかりません。
570 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 22:20:54.14 ID:???
>>569 高橋本を読んでないけど、あなたの言うとおりだと思う。
571 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 05:43:03.32 ID:???
起訴状一本主義と訴因の特定の調和をいかに図ればいいですか
572 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 00:33:51.96 ID:???
>>567 憲法論に持ち込まないと最高裁で争えないよ。
573 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 10:12:13.56 ID:???
A→B 自分に代わってお金を借りてくれるよう代理権授与 B→C(消費者金融)よりお金を借りたが、Aに渡さないまま使った。 CはBについて色々と情報を得ており、代理権存在について不審に思っていたが、 特にAには確認することはなかった。 一応、BはCに代理人と表示。Aからの委任状にBは印を押しCへ呈示 以上の事例で、以下は自分の認識なのですが、間違っていたら教えて下さい。 @Aの立場からCへモノを言うには110条を主張するしかない ABはお金を借りてAに引き渡すまでが代理の内容なのだから、 渡さず費消したことは「代理人が権限逸脱していた」といえる BCは代理権の存在を疑っていたが、委任状まであるのだから、 Aに確認する必要はなく、代理権あるに信ずるにつき正当事由あり よってAはCに何も言えない。
574 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 12:09:57.68 ID:???
調べてないが・・・ 代理と委任をごっちゃにしているような B→Aへの金銭引渡しはAB間の委任契約に基づく債務じゃね? (受任者は、受け取ったアレを受任者に渡せみたいな条文あるはず) だからBC間の金銭消費貸借契約は完全な有権代理で110が登場する余地がない。
575 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 16:08:35.12 ID:???
逆にお金を貸したCの側からAへ請求する場合(履行期間を 1週間過ぎても返済が為されない場合) 有利な法律構成っていえばどんなのがあるのでしょうか? 債務不履行に基づく〜とすると過失相殺されてしまいそうだし、 不法行為はまだこの時点では無理そうだし、他に思いつきません。
576 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 17:52:28.45 ID:???
まず、満額認められるよ 過失相殺の過失の対象は何よ? もしかして、cがbの権限乱用の意図について悪意または優過失の事案と混同してる?
577 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 18:08:10.95 ID:???
問題の事例をもう少し加えます。 Bが遊び人で多重債務者になりかけたことを知っており、代理人であることを 不振に思って、貸した金をAに渡すことがなく遣ってしまうのではないかと 思ったが、Aに確認しなかった。 この貸金業者として、「Aに確認しなかった」点が過失っぽく思えてしまう のですが、そんなことないですか?
578 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 21:12:18.50 ID:NlkU59Xb
これはどう考えるべきでしょうか? 橋下徹大阪市長率いる大阪維新の会の「維新政治塾」に、 約20人の国家公務員や地方公務員が参加していることが17日、 関係者への取材で分かった。大阪市では7月、 市職員が政治的行為をした場合、 原則懲戒処分とする条例案を橋下市長が提案し、成立したばかり。 市職員の政治的行為の締め付けを強める一方、身内には甘い “ダブルスタンダード”との批判の声が出ており、 市議会でも問題となりそうだ。 関係者によると、塾生には原子力安全・保安院や財務省、 国土交通省の職員のほか、県や市の職員が名を連ねている。 大阪市職員は含まれていないという。
579 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 22:12:54.37 ID:???
>>577 いや、だからさ。
権限濫用について知り得べかりし場合なら話は別。
有名な最高裁判例によって93条但書が類推され、AはCにうっそぴょーん(=消費貸借契約は無効)って言えます
580 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 22:16:58.98 ID:???
>>578 なんだその投げっぱなしの質問は。
まず、君の法律家としての意見を書いてくれ
581 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 23:00:26.56 ID:???
>>573 BがCに対して、自分がAの代理人であることを表示したなら、顕名ありということで、有権代理となる
そのため、無権代理や表見代理は問題とならないよ
この事例では、代理権濫用の民法93条ただし書類推適用が問題となる
そして、93条でいう過失は、規範的要件と言って、当事者双方が過失を基礎づける事実ないし、基礎づけない事実を主張することになる
そして、ここでいう過失とは、調査確認義務の存在と調査確認義務の懈怠からなる
(これはロースクールレベル)
「CはBについて色々と情報を得ており、代理権存在について不審に思っていたが、
特にAには確認することはなかった。」
「Bが遊び人で多重債務者になりかけたことを知っており、代理人であることを
不振に思って、貸した金をAに渡すことがなく遣ってしまうのではないかと
思ったが、Aに確認しなかった。 」
これらの事実は、Cの過失を基礎づけない事実である
そのため、CのAからの消費貸借契約に基づく金銭支払請求に対して、Aが主張することになる
582 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 23:11:26.40 ID:???
>>569 正確に表現するとそうだけど、基準時後の新事由がない場合、既判力の効果によって請求棄却となる、とするのも間違いではない
583 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 23:32:14.74 ID:???
584 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 23:59:26.30 ID:???
>>583 間違えた
Cの過失を基礎づける事実だった
あと、最後の文は、CのAへの請求の間違い
585 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 10:11:40.15 ID:???
乙
586 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 21:26:36.69 ID:???
大津市の教育委員長を襲撃した事件で正当防衛が成立するか 他の板で争いになっていますが正当防衛成立の余地はどのくらいですか?
587 :
氏名黙秘 :2012/08/18(土) 21:56:57.14 ID:???
588 :
586 :2012/08/19(日) 20:02:43.41 ID:???
589 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 20:52:00.06 ID:???
普通に考えれば正当防衛の要件を全て満たす。 しかし、世間知らずの無能な裁判官がどこまで常識ある判断をするかは疑問。
590 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 02:32:03.10 ID:???
弁護士殺しとかの弁護人ってなりているの?
591 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 10:48:55.12 ID:???
Aがその営業とともに登記された商号「甲」をBに譲渡して,Bが営業を始めたが,商号譲渡の登記はなされず,登記上は 商号権者がAのままであった。その上で,Cは,商号「甲」を名乗るBと取引をしたが,Aと取引していると誤信していたとする。 この場合って,法律関係はどうなりますか。 商法9条を使ってAとCに契約関係が生じそうな気がしますが,「甲」ことBと取引しているAが誤信という理由だけでなぜ Cと契約していることとなるのかがよくわかりません。
592 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 11:11:21.01 ID:???
>>591 最後の段落CとAが逆ですね。すみません。
もう少し具体的に考えてみましたが,このような考えであってますでしょうか。
(1) Cは,「甲」ことAと契約を締結したと主張する。
(2) Aは,「甲」の商号権者はBだから,CはBと契約しているのだと反論する。
→しかし,9条1項によって,登記するまでは善意の第三者Cに対して,商号譲渡
をした旨の主張は許されない。
(3) 結局,(1)の主張はひっくり返すことができないから,AとCとに契約関係が生じる。
593 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 15:01:01.41 ID:???
おおむねいいのでは。
594 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 21:41:30.18 ID:???
契約関係は生じないだろ。 単に対抗できないだけ。
595 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 17:42:07.02 ID:???
対抗できない結果として、契約の効果が自分に帰属する事を否定できないから、 契約に基づく債権債務関係は生じるよ。 契約関係が生じるというのは、多少誤解招く余地あるけど、間違いとまでは言えない。
596 :
氏名黙秘 :2012/08/22(水) 21:35:12.49 ID:???
法定債権債務関係であって、契約に基づく債権債務関係ではないだろ。
597 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 12:07:22.98 ID:???
598 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 13:26:53.15 ID:???
ok
599 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 19:22:05.71 ID:???
行政手続法7条によると、申請がされれば、 遅滞なく審査等をしなければならないとあります。 他方、かつての判例で、明確な拒絶意思が示されるまでは 行政指導をすることができるというのがあります。 この判例は行政手続法の改正により存在意義を失ったのでしょうか? それとも、改正後も処分を留保して行政指導をなしうるのでしょうか?
600 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 19:54:39.81 ID:???
応答の留保の適法性と、行政指導の適法性は別問題じゃね? 申請の書類をもって窓口にいきます。 受付「あのー、建設協力金云々・・・を皆さんからいただいておりますが・・」←行政指導。 A「あ、そうっすか。じゃあ持ち帰って検討しまーす」 →まだ申請されてません B「あ、そうっすか。じゃあ書類出しておきますけど、ちょっと審査留保しておいてくださいな」 →相手方の同意あるため応答の留保は合法 C「うるせー!!形式上問題無いんだろ??いいからこの書類出すからな!!」 →審査へ 応答を留保したら違法 D受付「協力金はらわないと・・・わかってますね?まぁ・・・任意って書いてますけど(ニヤリ)」 →行政指導が違法
601 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 20:20:19.64 ID:???
申請は郵送もあるよ。 行政指導に対して即答できないケースも多いのでは。
602 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 20:31:19.30 ID:???
603 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 21:01:22.11 ID:???
Bのケースは自ら留保してくれといっているので問題なく適法。 問題はCのケースで、判例の立場なら、応答を留保して行政指導をしても、 行政指導に対して明確な拒否をしていないので適法になる。 つまり、行政指導に対して態度が不明な場合に応答の留保が 許されるかが問題。
604 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 21:15:43.35 ID:???
不明瞭な場合は行政手続法7条が適用され、合理的な期間内に審査に入らないと違法となると思われる なぜなら原則は7条で、解釈上の例外が応答(審査開始)の留保について申請者が任意に応じている場合だから。 なお「遅滞なく」とは関係法令等で決められ、7日とか30日とかいろいろ
605 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 01:02:20.25 ID:???
606 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 05:41:39.81 ID:???
理由のない反論はやめろ
607 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 08:41:54.61 ID:???
そうだよな
608 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 16:35:21.86 ID:6KVcn/CF
質問よろしくお願いします。 民法119条で無効についてなんですが 無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した者があっても、原則として、その第三者は目的物に対する権利を取得しえない。という説明がありました。 しかし192条では即時取得について書かれていまして、平穏に公然と動産の占有をした者が善意でまた過失がなかったときは、ただちにその動産についての権利を取得する、とあります。 この2つの条文は矛盾していませんか?無効の場合は即時取得しても、元の持ち主に対抗出来ないということでしょうか? どなたかわかりやすい説明をよろしくお願いします。
609 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 16:47:04.50 ID:???
>>608 >無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した者があっても、原則として、その第三者は目的物に対する権利を取得しえない。
これがそもそも間違ってる
610 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 17:09:19.65 ID:6KVcn/CF
>>609 ありがとうございます。
一応レックの出している本に書いてあるのですが、どのあたりが間違っているのでしょうか?
611 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 17:20:12.03 ID:???
横レス どの文脈かしらんけど、何が矛盾してるのかわからない その文は原則×って言ってるだけで、例外はもちろんある。 無効な行為に基づいて移転して、さらに転得した。 A → B → C AB間が無効な行為 Cが動産なら即時取得することもあるし不動産なら94条2項類推によって保護されることもある。(原始取得) AB間が通謀虚偽表示なら、94条2項の適用で取得することもある。(承継取得)
612 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 17:28:20.69 ID:6KVcn/CF
>>611 ありがとうございます。
では、例外というのが即時取得ということでしょうか?
613 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 17:29:56.92 ID:???
たぶん例外は他にもある。 パッっと思いついたのがそれだけってだけで。
614 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 17:30:54.70 ID:???
答えになってなかったな。 例外の一つが即時取得ということでいいと思います
615 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 17:44:47.89 ID:???
でも >無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した者があっても、原則として、その第三者は目的物に対する権利を取得しえない。 こんな原則はそもそも存在しなくね?
616 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 17:58:27.87 ID:6KVcn/CF
>>614 例外が即時取得なら納得です。ありがとうございした。
すいません再び民法で質問をお願します。
取消の法定追認事由に、取消権者による、取得した権利の全部又は一部の譲渡とあるのですが
詐欺により旧式の小型乗用車を高額で買い受けた者が、詐欺に気付かず第三者に譲渡したとしても、追認は犠牲されないとも書いてありました。
これは取消権者による取得した権利の譲渡にあたりますよね?なのに何故この場合は追認が擬制されないのでしょうか?法定追認には取消権の存在を知っている必要はないとありますし。わかりません…
よろしくお願いします。
617 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 18:20:20.43 ID:???
>>616 124条1項に反するからじゃね?
法定追認の場合は取消権の認識は不要だが、124条1項の制約は当然にかかってくる。
んで、「取消しの原因たる状況が消滅したとき」の代表例の一つが、詐欺・脅迫状態から脱したときだから。
618 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 20:58:58.85 ID:6KVcn/CF
>>617 ありがとうございます。
確かにそうですね。詐欺だと気付いてないから法定追認にはならないということですか。
理解しました。ありがとうございます。
619 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 21:10:41.66 ID:???
ここの人ってマジレスして間違えてるの? それとも競争相手を蹴落とそうとしてるの?
620 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 21:23:32.92 ID:6KVcn/CF
自分はマジレスしてますW どこか間違っていますか?
621 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 21:44:17.92 ID:???
本当に間違えてるなら端的に指摘があるから気にするな
622 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 21:52:26.99 ID:6KVcn/CF
そうなんですね。いつでもご指摘お願いします。
623 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 21:54:43.27 ID:???
どの文脈で使われているかにより正解になったり間違いになったりする。
恐らく想定している文脈が人によりけりでは。
>>615 無権利者から権利取得はできないという無権利の法理がある。
原則として、とあるのは承継取得はできないが即時取得等の
原始取得は可能であるという意味。
624 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 22:34:33.52 ID:6KVcn/CF
「無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した者があっても、原則として、その第三者は目的物に対する権利を取得しえない。」 この場合でも例外の即時取得なら権利を取得出来るということですよね。 ということは即時取得には入らない動産以外のもの、つまり不動産は上記の説明に当てはまるということで、上記の説明は不動産に対しての説明で良いのでしょうか? そして「無効な不動産売買で得た物件を転得者に転売し転得者が登記を受けてたとしても、最初の不動産の持ち主は無効を理由に転得者に対抗することができる。」これは正しいでしょうか?
625 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 22:39:40.99 ID:???
>>624 基本的には正しいけれども、不動産の場合も94条2項類推適用で
転得者が保護される可能性はあるから、常に正しいというわけではない。
こういう択一問題は文脈によるからね。
626 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 22:56:39.18 ID:???
その一文、択一問題だとしたら出来が悪いなぁ 予備校ならともかく、司法試験委員会の作った司法試験の択一の肢じゃない気がする
627 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 00:05:26.27 ID:4W/1xDL3
「無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した者があっても、原則として、その第三者は目的物に対する権利を取得しえない。」
はレックの司法書士講座用です
>>625 ありがとうございます。
通謀虚偽表示というのですかね。
通某虚偽表示で仮装した不動産を得た善意の第三者には「いかなる場合」も無効は効力がないという事であってますよね?それか例外とかありますか?
628 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 00:39:35.33 ID:???
94条2項と、94条2項の類推適用は違う
629 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 09:18:41.41 ID:???
質問者は何が分らんのか分らん。
結論だけを覚えようとする姿勢も気に入らん。
>>611 ですべてを語り尽しているのに、
>>612 の質問をする意味が分らん。
>>611 を読解しようという意思がなければ
幾らやっても無駄。「では、例外というのが即時取得でしょうか」って・・・
例外は、幾つもあげてるじゃないか。なぜ、即時取得だけを取り出すのだ。
630 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 09:22:23.99 ID:???
原則として という表現も「別に原則を指し示す場合」だけじゃない。 日常用語で言えば「ほとんどの場合」とか「基本的には」とは のニュアンスだろう。
631 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 09:29:00.04 ID:???
いつも思うことだが、 これは正しいかというのは、ある程度の基礎知識と理解が入っててこそすべきこと。 それ以前に、文章の客観的意味を正確に理解するようにすること。 「無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した者があっても、原則として、その第三者は目的物に対する権利を取得しえない。」 これは、何を言ってるのだろう。どういうケースを念頭に書かれているのだろうと。 @無効な行為に基づいて外見上移転した え。どういうことなんだと思うこと。 A@物をさらに転得した者(第三者の登場) その第三者は、原則として、その物に対する権利を取得しえない ふんふん。Cは、原則として権利取得できないんだ。何故か。 なぜ、原則取得できないのか。そこにはどういう思考が横たわっているのか。
632 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 09:38:42.37 ID:???
ベテっぽい文章
633 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 10:40:32.82 ID:???
www
634 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 11:18:21.55 ID:???
>>632 ↑
こういうのが分らん。ベテだといけないのか?
635 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 11:32:52.44 ID:???
知識で何も言い返せないから、チャチャ入れて混ぜっ返すことしかできないんだから 放っておいてやれ
636 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 11:39:51.76 ID:???
書士受験生やロー生までが書き込んでいるのだから レベルの低いのは仕方がない。
637 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 11:53:34.66 ID:???
AがBから土地を1000万円で買ったが、Bが履行遅滞に陥ったためAが売買契約を解除したとします。 この場合において、AがBに対して損害賠償を請求するとしたら、賠償が認められるのはどの限度でしょうか?土地の価格が契約締結時から上下していない場合には、填補賠償は請求し得ないのでしょうか? また、Aが売買代金を支払うために銀行から代金分の借り入れを行っていた場合、借り入れに係る利息分について損害賠償請求することはできるのでしょうか?
638 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 12:45:03.46 ID:???
>>637 事情を付加しないで考えれば、
填補賠償は請求できない。損害がないから。
利息は請求できる。通常損害だから。
639 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 16:01:17.37 ID:???
>>624 遅レスだが、何かスッキリしないので。
「…原則として…である」○か×か?
これは、ありとあらゆる場面で権利を取得できるかどうか、なんてことは全くきいてない、文理的に。
例外があるとしても(有るのはあたりまえだ)、取得できないのが原則かどうか、ということだけが問われている。
外観があれば、動産、不動産に拘らず、権利取得できる場面はあるけど、あくまで94条2項、
192条など、個別の規定の要件を全部満たす場合のみ、権利取得の効果が発生するだけで、
要件を一個でも満たさない場合には、原則に戻って、いくら外観があっても権利取得できない、
というのが、民法の仕組み。
権利者でもない人が、勝手に誰かのもの譲っても、権利移転しないのは当たり前(176条参照)。
ここが全ての出発点。
だからこそ、取引安全の見地から、一定の場面では、外観+一定の要件、によって譲受人を
例外的に保護すべき、という発想がうまれて、94条2項や192条という規定が置かれてる、
という大雑把な流れ。
だから、当然○。
外観で保護される場面が広いから、外観さえあれば権利取得できるのが原則と勘違い
してる初学者が結構いるから、たぶん、こういう脚が出題されるんだと思う。
640 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 20:10:25.56 ID:???
>>638 ありがとうございます
利息分は通常損害ということですが、利息分は信頼利益であって、その賠償を認めることは評価矛盾を起こすのではないでしょうか?
つまり、利息分は履行がなされていたとしても自らが負担しなければならないのであって、履行利益ではなく信頼利益にあたると思われます。
そして、415条の賠償範囲は履行利益であって、信頼利益ではないはずです。
641 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 22:22:53.36 ID:???
>>640 信頼利益賠償しか認められない場合、そこに履行利益が含まれないのは正しいけれども、
履行利益賠償が認められる場合に、信頼利益的な賠償が認められないわけではないよ。
642 :
641 :2012/08/25(土) 22:36:14.20 ID:???
文献を読んだら自信なくなってきたので、
>>641 は撤回します。間違いかも知れない。
643 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 22:52:18.57 ID:???
>>642 間違いというわけではないよ。
ただ、信頼利益と履行利益の同時請求の矛盾という最近注目されている
論点があるから、学説により、履行利益のほかに信頼利益も認められるという説と
認められないという説がある。
たしか、過去問で2回ほど出題されたかと。
644 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 22:56:19.04 ID:???
>>643 潮見森を読んでてわけわからんくなってしまったw
645 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 23:15:03.01 ID:???
>>643 >ただ、信頼利益と履行利益の同時請求の矛盾という最近注目されている
>論点があるから、学説により、履行利益のほかに信頼利益も認められるという説と
>認められないという説がある。
これ、どの文献に載ってる?注釈民法見ないとダメかな?
646 :
氏名黙秘 :2012/08/26(日) 09:52:19.80 ID:???
>>624 原則、例外ってのは、要件事実論に引き直して考えるのが法務的思考じゃないの。
「無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した者が、原則として、目的物に対する権利を取得しえる。」というのは、
その場合、「無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した」という要件の存在を主張立証すれば
他に何らの要件の主張立証を要せず、自己の権利の取得を基礎付けることができる(請求原因として十分)のが原則で
例外的に、特定要件を抗弁として主張立証された場合にのみ否定される、という趣旨。
逆に、原則取得し得ない、というのは、無効な行為に基づいて外見上移転した物をさらに転得した、という事実の主張立証だけでは権利取得を基礎付けられず(請求原因として不十分)、
原則とあいて権利取得しないが
例外として取得出来る要件を更に主張立証した場合には権利取得し得る、という趣旨。
そうすると、動産不動産かかわりなく、原則取得できない、で正しいだろ。
原則、例外ってのは、多分法実務ではそんな意味で使ってると思うよ。
647 :
氏名黙秘 :2012/08/26(日) 10:07:44.60 ID:???
w
648 :
氏名黙秘 :2012/08/26(日) 17:04:49.90 ID:???
>>640 あなたの主張は正しい。
「なお、念のためにいえば、債権者は、履行利益・信頼利益のいずれか一方を
請求しうるにとどまる。履行に代わる損害賠償を求める場合には、契約の締結
や履行に要した費用などは無駄になっていないからである。」
(基本法コンメンタール債権総論61頁)
649 :
氏名黙秘 :2012/08/26(日) 17:54:09.74 ID:???
勉強になるなぁ
650 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 17:50:38.21 ID:???
>>640 >>637 の事案だと解除の事案だから、まず、原状回復される。目的物の価額が上下してないから、
その点は損得なし。
そうすると、全体として買主が利息払った分だけ、マイナス。
解除で契約は遡及的に無効になるが、元々契約関係がなかったなら、利息も払う必要がない。
だから、払った利息分については、履行利益、信頼利益、 という言い方するとわかりにくいけど、
「通常生ずべき損害」と言えるので、請求可能、という結論になると思うけど。
填補賠償を請求する場合は、確かに、物に替わる価値を引き渡すことになるから、
物を手に入れるために元々必要だった利息分は請求できない、というのはその通りだと思うが。
651 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 18:06:28.85 ID:???
だから質問者は 利息分の損害=信頼利益という発想から出発しているから 混乱するんだよ。 履行利益が「この場合には」利息分の損害相当額と発想を逆転すべし
652 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 18:11:57.40 ID:???
って言うか、利息分は元々「利益」として観念するべきものじゃなくて、 単なる損害では?
653 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 19:01:58.40 ID:???
>>652 利益と損害とどう違うの?
言葉や互換は違うけど・・・
654 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 20:35:52.49 ID:???
655 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 23:10:02.81 ID:???
>>651 信頼利益の定義からすれば
利息分の損害=信頼利益だろ
通常損害=信頼利益という厳密な対応関係にはないものの
多くの場合、信頼利益は通常損害として請求できる。
656 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 02:24:21.35 ID:???
>>650 質問した者です。
なるほど、この事例では、填補賠償の対象が存しないわけだから、利息分の賠償を認めた方が公平という気はします。
しかし、415条の損害賠償請求は契約の履行がなされた状態にして債権者を保護しようとするもの(履行利益の賠償)であると思うのです。前向きの因果関係にある損害を賠償するものというか
これに対して、利息分のような投下費用を賠償することは、契約がなかった状態へと戻す(信頼利益の賠償)、後向きの因果関係にある損害を賠償することになると思うのです。
それでも相当因果関係にあるの損害にかわりないから利息分の賠償を認めるべきである、とするのは実質的には妥当であっても、415条が想定しているものではないとも思うのです。
あるいは、415条は信頼利益と履行利益の同時賠償は認めなくとも、信頼利益だけを賠償することは認めている、と解するのでしょうか?
657 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 08:32:50.54 ID:???
>>656 416条について、
「大審院の判決中には、信頼利益賠償説をとり、買主の履行利益賠償請求を
否定したものあるが、判例法の潮流は履行利益賠償を認めており、それが
起草者の意向でもあり、現時の通説でもあるが、債権者の信頼利益賠償を
否定する趣旨ではないであろう。後述の金銭評価判例法によれば、履行
利益がゼロになることもありうるからである。」
(基本法コンメンタール債権総論61頁)
658 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 09:16:32.92 ID:???
>>657 その執筆者がどこまで意図しているのかはわからないけれど、少なくとも履行利益がゼロになるような場合には信頼利益の賠償を認めるべきであるとするものということでしょうか。
また、
>>648 からすれば信頼利益と履行利益の同時賠償は評価矛盾となると解するのが素直ですかね
659 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 12:54:15.46 ID:???
>>658 そういうことだろうね。
債権者が信頼利益賠償と履行利益賠償を選択できると。
そして、信頼利益と履行利益は排他的であると。
おまいのおかげで勉強になった。
660 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 15:27:06.96 ID:???
>>658 評価矛盾という言葉は、君の造語?
意味は汲み取れるが、聞いたことがないな。
661 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 17:32:38.78 ID:???
刑法の自殺関与罪の質問です。 最判昭和33年11月21日刑集12巻15号3519頁 =追死を装って毒殺させた事例 被告人をX、被害者をVとします。 殺人罪を肯定するためには、殺人の実行行為性が必要ですよね。 Xが追死する意思があろうがなかろうが、Vに「Xが追死してくれる」と信じさせてしまえば、 Vが毒を飲んで死亡する現実的危険性があると思うのです。 他方、 (1)Xに追死する意思がない場合は、真意でなく、Vの毒を飲む行為は「自殺」に当たらない。 (2)Xに追死する意思がある場合は、真意であり、Vの毒を飲む行為が「自殺」に当たる。 上記最判は、(1)の事例であることを示して、殺人罪の成立を肯定。 (2)の事例については、判例は何も言っていないが、 202条前段は違法減少の規定と考えれば、自殺教唆罪の成立を肯定することになる。 こう考えましたが、どこかおかしいところはないでしょうか。
662 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 17:33:42.34 ID:???
質問 Aは、B所有名義で登記されている建物をBから賃借して引渡しを受け、本件建物で店舗を営んでいる。 Aは、賃借に当たってBに敷金を支払い、賃料もBに遅滞なく支払ってきた。 ところが、本件建物は、真実はBの配偶者であるCの所有であり、CがBに対し、 Bの物上保証人として抵当権を設定する代理権を付与し登記に必要な書類を交付したところ、 Bが、Cに無断でB名義に所有権移転登記を経由した上、Aに賃貸したものであった。 Aが建物を賃借してから1年後に、Aは、その事実を知ったCから本件建物の明け渡しを請求された。Aは、Cに対し、 どのような主張をすることができるか。 この問題で、仮に、Aを94条2項の類推で保護するとすれば、 Aは94条2項の第三者に該当するとしてCに賃借権を対抗できる ということになると思います。では、その場合の法律関係はどうなるのでしょうか。 AとBとの関係はどうなりますか?
663 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 18:56:16.07 ID:???
>>662 その場合、CはC→Bの所有権移転が無効であることをAに対抗できないから、
Aとの関係では、建物の所有権はBにあることになる。
したがって、AB間の賃貸借契約が有効であり、AはBに対して賃料支払債務を負い、
BはAに対して、建物を使用収益させる債務を負う。
一方、Bは、他人の建物を使って利益をあげ、これによりCは損失を被り
これには法律上の原因がないため、CはBに対して賃料相当額を不当利得として請求できる。
と、ここまでは原則。
この先は自由演技だから・・・
迂遠だとか、Aにとって誰が賃貸人か問題とならないとか言って
BC間で賃貸人たる地位の移転を認めちゃっていいんじゃないっすか(理論不明)?
664 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 19:37:28.66 ID:???
順次取得説的な発想であれば663のように考えるべきだろうが、法定承継説的な発想であればAC間に直接の賃貸借関係を認めるという考えになるのでは
665 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 19:52:13.16 ID:???
なるほど。
666 :
氏名黙秘 :2012/08/28(火) 20:15:00.42 ID:???
>>663 の構成でいくなら、賃貸人たる地位が移転する根拠は、法律関係が煩雑にすぎること、賃貸人の債務が没個性的であって賃借人は何ら不利益を被らないことから、賃貸人たる地位が移転すると解するのが当事者の合理的意思に合致する、とでも言うしかないと思う
667 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 11:55:43.47 ID:???
w
668 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 12:08:04.80 ID:???
なるほど、って、なるほどじゃないだろ!せっかく損害賠償の話はいい感じでやりとりできてたのに。
>>663 から
>>666 Bが所有者として扱われるから、AB間の賃貸借契約が有効になるのではなく、元々、単に他人物賃貸借は有効だから有効。
Cが現れて明渡を求められても、Bの債務が履行不能にならずにそのまま存続する、というだけ。
結論はあってるけど、理由が間違ってる。
さらに、BC間の賃貸人の地位移転認める、法定承継的って・・・。
よく事案を思い浮かべてみろ。
賃借人Aにとって、契約の相手はB。しかも、登記その他の所有者としての外観もある。
そんな時、わけのわからないCとかいう奴が現れて、
「自分は登記も何もないけど所有者。Bとは通謀。賃貸人の地位承継したから自分に賃料払え」
って言われたら、そんなわけの分からん相手にAは、「はいそうですか」と賃料払うのが当然なのか?
もし法定承継なら、いつ、どこで、どうやって承継したんだ?
それまでBに払ってた賃料はどうなる?
Cに請求されて、そんなわけ分からん賃料払えるか、といって払わなければ賃料不払いになるのか?解除されちゃうのか?
・・・等々、全くカオスになるぞ。
本件は、Cは、Aとの関係では所有者ですらないんだぞ、そんな奴に当然承継とか、
あげくのはてに当事者の合理的意思に適うとか、そんなこと、判例も学説もいってないだろ。
可能性あるとしたら、Bの登記を抹消してCに登記が戻った段階で、初めてでてくるかもしれない議論。
669 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 12:10:35.92 ID:???
なぜ、今まで誰もつっこまなかつたのかがなぞだ。
670 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 12:47:25.89 ID:???
>>661 判旨読む限り、追死の意思の有無で、被害者の行為が自殺になったりならなかったり、
ということではないと思う。
この判例の事案でも、「・・・誤信させて自殺させた所為は・・・」殺人罪に該当、といっているので、
被害者が自殺した、という点については追死の意思と関係なく自殺と認定されると思う。
(2)の事案だと、責任減少説というのは知らないが、被害者の意思に反した生命侵害がないから、
違法性が減少して、自殺関与罪の限度で成立、ということだと理解しているが、自信はない。
参考まで。
671 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 16:09:46.69 ID:???
>>667 ありがとうございます。
>「・・・誤信させて自殺させた所為は・・・」
この判旨のいう「自殺」は、おそらく日常用語的意味の自殺ではないでしょうか。
そうでないと、重大な錯誤があっても自殺関与罪にいう「自殺」に当たることになってしまいます。
もしそうだとすると、(1)についても、(2)と同様、自殺関与罪が成立するはずです。
(2)については私も同じ考えでしたので安心しました。
整理すると、こんな感じです。
(1) 殺人罪の構成要件に該当する、自殺関与罪の構成要件に該当しない → 殺人罪
(2) いずれの構成要件にも該当する → 自殺関与罪の趣旨から、同罪が成立
672 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 16:11:29.78 ID:???
673 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:12:45.14 ID:???
>>668 他人物賃貸借としてもとから有効なのはその通り。その意味では
>>663 前段は不正確。
しかし、ここではその賃借権を所有者に対抗できてしまうことから、あまりに法律関係が複雑になること(賃借人から賃貸人に賃料支払い、その賃料を所有者に不当利得として返還)の不都合性をどうにか簡明にするため、賃貸人たる地位の移転で説明しようとしているんでしょう。
賃貸人たる地位を他人物賃貸人から所有者に移転することは契約によって可能でしょうし、当事者の意思というのもこの点を指すのでは。
また、あなたの言う賃料支払い先云々の話は、登記の移転がなければ賃貸人たる地位の移転を主張できないという理論を応用すればよい。
ただ、そんなもの不都合でも何でもないというならあなたのいう通りですが。
674 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:16:14.54 ID:???
>>671 670です。
特に自信があるわけではないが、私見では、あなたの理解で良いと思います。
675 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:20:57.77 ID:???
失礼。正確には、意思に反した生命侵害がない、という点から、 たぶん、判例は、追死の意思があれば、殺人罪の構成要件にはあたらない、 という立場ではないかと思います。
676 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:30:51.36 ID:???
>>673 悪いが、意味がわからない。
三者間の契約によって賃貸人の地位を移転できるのは当たり前。
ここで問題になっているのは、そういう契約なしに、当然にCを賃貸人とみれるか、という点。
できるわけないだろ、単に法律関係が複雑、というだけで。
677 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:43:28.08 ID:???
>>673 ついでにいえば、Aは、賃借権をCに対抗できるという言い方も不正確。
Cは、Aとは対抗関係に立たない。ただ、全く無関係な人。
賃借権が借地借家法上の対抗力を備えていなくても、その事案ではCの明渡請求は立たない。
もう少し先に、要件事実をやるとわかる。
678 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:44:14.76 ID:???
>>676 対抗力ある賃借権の場合、実務通説的には対抗力によって賃貸人の地位が賃借物の譲受人に移転する、と考えて、他人物賃貸借と不当利得で処理ってしないよね。
そうすると、94条2項の効果を、裏返しに賃借人が真の所有者に賃借権を対抗出来る、と考えれば、あながち不当な解釈じゃないんじゃないの。
679 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:52:16.22 ID:???
>>678 判例の事案では、それは、譲受人が登記を備えてからの話。
登記もない段階で、判例が当然承継肯定、という立場でないことは争いない。
680 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:53:18.18 ID:???
>>679 Cに登記が戻ったらってのは、対抗力ある賃貸借と同じに考える以上当然の前提。
ま、明記してない俺が悪いけど。
681 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 19:58:42.85 ID:???
一行目は意味がわからない。 Cに登記があるかないかは、判例の立場にたてば、決定的に違うから。
682 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 20:01:53.01 ID:???
>>680 答案読む方は、そんな決定的なところを、都合よく読んではくれない。
683 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 20:45:39.30 ID:???
>>676 >>677 ここでいう対抗は177条の「対抗」ではなくて単に主張できることの意です。語弊があったようですいません
また、三者間の合意がなくとも、譲渡人と譲受人の合意があれば、賃借権について対抗力がない場合も、賃借人の同意なく賃貸人たる地位は移転すると解するのが通説判例です。
この理論をここでも応用することは可能でしょう。
それから、
>>679 判例の事案では、それは、譲受人が登記を備えてからの話。
登記もない段階で、判例が当然承継肯定、という立場でないことは争いない。
これはどの文献に記載されているのですか?賃借権が対抗要件を備えていれば、対抗力ある賃借権の負担付き所有権が移転する以上、譲受人の登記の有無によって賃貸人たる地位の移転の肯否はかわらないはずです。
また、あなたの見解を前提とすると、賃貸人たる地位を譲受人が賃借人に主張するにあたって登記はいるのかという論点がそもそも出てこなくなりますが。
684 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 20:51:44.54 ID:???
Cがどういう立場か、という視点落としてる時点で、登記のことなんか頭になく、 無論、登記が要求される趣旨はなにか?この事案でもそれは妥当するのか、といったことは 一切頭になく、「法律関係が複雑」=「当然承継できるはず」という思考の流れを辿ったことは、 採点する側には手に取るようにわかってしまうんじゃないかなー?
685 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 20:56:45.87 ID:???
686 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 20:59:50.47 ID:???
誰が誰だかわからないが、少なくとも、
>>663 から
>>666 は当然承継としか読めない。
登記なくして、当然承継できる、という立場でない、ということなら元々何を反論したいのか分からない。
687 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:06:46.52 ID:???
688 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:11:36.67 ID:???
元々、登記のないCに当然承継ありえない、ということを自分は述べている。
それに反対しているように見えるが。
>また、あなたの見解を前提とすると、賃貸人たる地位を譲受人が賃借人に主張するにあたって登記はいるのかという論点がそもそも出てこなくなりますが。
等々。
正直、この一文も意味がわからない。登記いる、って何度も言ってるが。
それとは別に、前提として1つ聞きたいが、あなたは、
>>663 から
>>666 は、どれ1つ書き込んでないのか?
689 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:11:52.22 ID:???
>>668 >Cが現れて明渡を求められても、Bの債務が履行不能にならずにそのまま存続する、というだけ。
そうなんですか? 所有権者Cが明渡を求めている以上、
他人物賃貸人たるBは、もはやCに履行することは社会通念上不能と見られるんじゃないですか?
対抗の意味については、
>>683 の言うことの方が良く分ります。
>>684 誤解でしょう。
>>663-664 の言うことの方が正確だと思います。
原則的に、どうなるか。その上での話でしょ?
690 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:13:49.16 ID:???
>そうなんですか? 所有権者Cが明渡を求めている以上、 他人物賃貸人たるBは、もはやCに履行することは社会通念上不能と見られるんじゃないですか? Cからの請求は認められないのに、なぜ?
691 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:19:38.01 ID:???
原則的というのがおおざっぱすぎる。 登記あるか、ないか、全然適用される原則が違う。 登記ないのに、当然承継が原則、とやはり考えていることの現れだと思う。
692 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:20:54.26 ID:???
>>671 >>(1) 殺人罪の構成要件に該当する、自殺関与罪の構成要件に該当しない → 殺人罪
(2) いずれの構成要件にも該当する → 自殺関与罪の趣旨から、同罪が成立
この(2)といえるかは微妙。というのも、自殺関与罪と殺人罪は法条競合と一般的に考えられているからです。
また、罪数の点をおいても、真意に基づく自殺であり、殺人罪の法益侵害性が認められないにもかかわらず、殺人罪の実行行為性を認めることは法益侵害のないところに行為無価値だけで殺人罪の構成要件該当性を肯定することになり不当でしょう。
といっても、具体的危険説的な発想、あるいは202条の減刑根拠につき責任減少説を採用すれば別なのかもしれませんが。
693 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:28:55.17 ID:???
ついでに
>>683 >登記もない段階で、判例が当然承継肯定、という立場でないことは争いない。
>これはどの文献に記載されているのですか?
昭和49年判例。当該事案でも、実際に、登記がなかったために当然承継否定されている。
残るのは、他人物賃貸借関係、あたりまえだ。
このレベルでの知識もないなら、これ以上話しても無駄だ。
694 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:29:41.70 ID:???
>>690 Cは所有権者でしょ。所有権に基づく明渡請求が認められないんですか?
すみません。
695 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:30:45.26 ID:???
>>688 どうやら、議論が噛み合ってないようですね。私は、この事案でも「賃貸人たる地位が移転しうる」ということを主張しているだけです。
>>正直、この一文も意味がわからない。登記いる、って何度も言ってるが。
登記の要否は「賃貸人たる地位を主張すること」、例えば賃料請求できるか、解除できるか等について問題となるだけです。
「賃貸人たる地位が移転する」のには登記は不要です
ちなみに私は別人ですよ
696 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:32:10.72 ID:???
>>694 認められない場合、どういう法律関係になるのか、というのがそもそもの質問。
697 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:34:21.14 ID:???
>>693 ああ、あなたそれ壮大な勘違いです。もう一度勉強し直してください。
49年判例では地位の移転ではなく解除できるかが問題となっているのですよ
698 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:35:14.88 ID:???
>>695 そもそも、賃貸人であること認めるのに、賃料請求できない、という発想もよく分からないが、
判例は、登記なくし、賃貸人たる地位も主張できない、と明言していることも知らないのか?
699 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:36:17.09 ID:???
700 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:37:53.18 ID:???
>>698 あなたがいままで壮大な勘違いをしたまま今に至っているのがわかりました。
さしあたり、百選60の判旨と解説を読んでください。
701 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:40:31.58 ID:???
>>700 勝手にすればいいとしかいいようがない。
702 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:43:12.43 ID:???
>>701 救いようがないですね。
百選60解説2「賃貸人たる地位が移転されるとした場合」以下、地位の主張について対抗要件要否の記載
703 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:47:24.07 ID:???
704 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 21:50:14.46 ID:???
>>703 Cからの明渡請求ができないのに、社会通念上賃貸人の債務が履行不能になる、
とかいう奴に言われたくない。
705 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:03:06.88 ID:???
706 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:05:13.09 ID:???
>>689 が、Cの請求みとめられないのに、社会通念上履行不能、といってたから、
>>702 に対するもの。誤爆。
707 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:10:04.47 ID:???
>>698 横だが
その判例は、民法177条を根拠に、賃貸人の地位の移転を主張できないと言ってるな。
で、あなたは売買契約があっても所有権は移転せず、登記が移転して始めて移転するというドイツ法的立場なのかい?
そうじゃなきゃ、賃貸人の地位の移転と、地位の移転を誰に主張(対抗)できるか、は別問題だという主張に何の合理性もない、とはならないと思うが。
708 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:14:07.57 ID:???
>>668 >
> もし法定承継なら、いつ、どこで、どうやって承継したんだ?
> それまでBに払ってた賃料はどうなる?
> Cに請求されて、そんなわけ分からん賃料払えるか、といって払わなければ賃料不払いになるのか?解除されちゃうのか?
> ・・・等々、全くカオスになるぞ。
>
この疑問については、地位の承継とは別に、対抗で片付ける、という考えもありうる、という回答なんじゃないの。
二重払いの危険は債権譲渡と同じようなもんだろ。
709 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:15:10.18 ID:???
なにをやってんだおまえら
710 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:16:27.05 ID:???
>>707 なるほど、49年判例の読み方としては、あり得る議論かも知れないな。明らかではないが。
合理性がない、的な発言は謝罪して撤回する。
711 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:17:28.45 ID:???
11日までは勉強に手がつかない。 このままだと11日になっても何も変わらない。 どうしたらモチベーションを上げることができますか?
712 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:19:26.40 ID:???
>>708 最初の書き込みがそんなことまで考えていたとは、到底思えない。
しかし、
>>683 以下が、そこまで視野に入れて発言していたなら、それはありうる議論だ、
ということに改める。
713 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:22:36.15 ID:???
>>711 落ちていないことを、2週間かけて滝に打たれて祈るのがいいと思う。
714 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:28:05.38 ID:???
>>709 見ての通りだよ、11日待ちで変なテンション奴の時間つぶし。
715 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:33:14.83 ID:???
>>704 >>689 は私じゃないよw
文章読んでもあきらかにそうでしょ
それから
>>703 解説5はそれまでの文脈からして「地位の主張」の問題でしょう。
大体、なぜ賃貸人の地位が移転するために登記が必要なのか?登記は賃借人の二重払いの危険防止に要求されるのに
>>708 のいうように移転とその主張(対抗)は別でありえますよ。
それから私は当初の書き込みとは全く別ですからねw
連投失礼しました
716 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:36:54.67 ID:???
717 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 22:48:53.86 ID:???
ちなみに
>>663 の俺は、あんまりわかってないのでその後書き込んでいません。
718 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 23:00:39.29 ID:???
>>716 話を変えて
仮に賃貸中の建物所有権の譲受人が登記を備えていない場合を想定すると、
賃借人側から、譲受人を賃貸人と認めて賃料を支払うと言った場合、
建物譲受人は賃貸人として賃料を受領できるわけですよね。
正当に受領できるわけです。これは賃貸人の地位が移転しているからでしょ?
建物所有権の譲受人(すなわち賃貸人の地位を承継した者)から
賃借人に対して賃料を請求するには、登記が必要だとされているわけですが。
719 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 23:02:21.48 ID:???
まあ、対抗力ある賃貸借と違って、所有権移転行為がないって問題はあるんだがな。 だから、登記が戻るとかのきっかけがないと、賃貸人の地位の移転が観念しにくい。 登記じゃないとすると当初からCとの間で成立とみるか、Cから所有権主張された時に移転すると見るのか? あと、対抗問題だとすると、Aが自己の二重払いの危険を負担してCを賃貸人と認めることも可能なはずだが。 それと賃貸人の地位がCにないとすると、Bが賃貸人の債務が履行できない場合があり得るんだよね。 Bは少なくともAとの関係では所有者じゃないから、目的物の修繕が出来ないはず。 また、賃借権の物権化を認めない限りは、目的物を不法占有等する奴に、占有物訴権の限定された範囲でしか対応出来ないことになる。 それをBへの損害賠償で方をつけるとするとそもそも類推適用した意味がない。 だから、A保護のためには一定の要件でCが賃貸人となる法構成を認めてやる必要があると思う。
720 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 23:02:23.64 ID:???
>>716 地位の移転と主張の関係について意見が噛み合ってなかったので、議論が堂々巡りしてしまったのですね。
こちらこそ失礼しました
721 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 23:07:06.35 ID:???
722 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 23:10:31.00 ID:???
723 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 23:18:34.02 ID:???
>>718 716だが、当然承継肯定すれば、そういう結論。
否定説は、賃貸人の地位移転は、免責的債務引受の性質があるから、どこまで当然承継認めるべきか諸説ある、
という立場だと思うが、賃借人から譲受人に賃料払おうとするなら、いくつか構成はあると思うが、
何らかの形で免責的債務引受に合意していることの現れ、と評価できる場合が普通と思われるので、
結論としては同じことになると思う。
特に考えたことなく、今考えたので、見落としあるかもしれないが。
もうすぐ寝るので、消えたらそっとしておいて・・・。
724 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 23:25:58.37 ID:???
>>719 地位の移転とその主張が別だということを前提に、私としては地位の移転をする合意があったと構成することも可能なのではなかろうか、と思うわけです(
>>673 >>683 )。
とはいえ、実際
>>682 の事案の事実関係だけでは相当意思を擬制しなければならず、無理があるの確かですが。
そして、地位の主張のためには登記が必要。
>>682 の事案は対抗関係にたつものではないが、そもそも地位の主張に登記が必要とされているのは賃借人の二重払いを防止するためであって本来の対抗要件ではないところ、
>>682 でもその趣旨は当てはまるからです。
725 :
氏名黙秘 :2012/08/29(水) 23:28:36.11 ID:???
726 :
氏名黙秘 :2012/08/30(木) 10:38:46.29 ID:???
>>675 >>692 おっしゃるとおりだと思いました。
(2)は殺人罪の構成要件に該当しないと修正します。
ありがとうございました。
727 :
氏名黙秘 :2012/08/31(金) 17:18:12.86 ID:???
ok
728 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 13:31:52.26 ID:???
A 主債務者 B 連帯保証人 C 連帯保証人 金銭を貸し付けた債権者がBに保証債務の履行請求をした場合 Cに対する保証債務の消滅時効は中断しますか?
729 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 13:35:46.09 ID:???
正当防衛が、急迫不正の侵害がなくて成立しない場合に、 相当な行為をしたが過剰な結果が生じてしまった場合も、 過剰防衛は成立するのですか?
730 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 14:04:55.64 ID:???
>>729 しません。
正当防衛が成立せず、過剰防衛が成立する場合は
反撃行為の相当性が欠けた場合で、他の正当防衛の要件を満たしたときのみです。
731 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 14:13:13.62 ID:???
732 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 15:00:29.14 ID:???
733 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 15:02:22.95 ID:???
734 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 15:03:37.21 ID:???
735 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 15:09:57.84 ID:???
>>728 458条、434条で連帯保証人に対する請求が主たる債務者にも効力を及ぼし、付従性で他の保証人にも効力がおよぶ
>>732 嘘教えんな
736 :
氏名黙秘 :2012/09/01(土) 23:07:17.72 ID:???
説は分かれているし、判例もないよ。
737 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 21:45:39.10 ID:???
予備的抗弁や仮定抗弁について質問があります。 なぜ、94条2項の第三者の抗弁は、予備的抗弁とされているのでしょうか。 別に、所有権喪失の抗弁などと並列に主張すればよいので、「予備的」などとつける必要はないと思うのですが。 30講を見たところ、許される要件事実a+要件事実bが関係ありそうなのですが・・・
738 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 21:56:18.37 ID:???
あ、 所有権喪失の抗弁が虚偽表示などによって覆滅することを前提としているからですね・・・ すみません、自己解決しました
739 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 22:01:00.65 ID:???
では関連して質問します。 それなら、再々抗弁となるのではないでしょうか? なぜ「予備的」抗弁となるのでしょうか? 今ひとつわかりません
740 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 22:35:37.69 ID:???
訴訟係属は訴状が送達されたときに2当事者対立構造が成立するので 生じるとされています。 しかし、判例によると訴状送達が無効でも出された判決は有効だとされています。 訴訟係属が無効なのに、判決が有効となるのはなぜですか?
741 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 23:22:12.11 ID:???
送達の瑕疵は責問権の放棄によって治癒されたとみなされる。
742 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 23:50:24.25 ID:???
>>741 判例百選の最後の事案のように責問権の放棄がない場合は?
743 :
氏名黙秘 :2012/09/03(月) 23:52:32.49 ID:???
判例百選の最後の事案→最後から二番目の116号事件
744 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 21:35:40.45 ID:???
745 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 21:57:29.07 ID:???
>>744 前半は内容によっては業務妨害
後半は犯罪にはならない
746 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 01:51:02.59 ID:???
債権譲渡禁止特約には物権的効力があり、特約に違反する債権譲渡は 譲渡自体が無効とされていますが、その無効も善意の第三者には対抗できません。 しかし、譲渡自体が物権的に無効であれば、有効を前提とする 対抗問題は生じないのではないでしょうか。 むしろ、譲渡禁止特約は債権的効力しかないので善意の第三者には対抗できない と考える方が論理の筋が通っていると思いますがいかかでしょうか?
747 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 03:05:47.30 ID:???
>>746 債権的効力しかないとすると、なぜ譲渡禁止特約当事者じゃない譲受人に対して効力が及んで譲渡無効になるの?
748 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 03:17:43.44 ID:???
>>739 そこは実体法の解釈だな。
再々抗弁とは、再抗弁の効力を阻害し、再抗弁のよって阻害されていた抗弁の効力を復活させるものをいう。
そこで94条2項を解釈すると、その実体法上の効果を
通謀虚偽表示された譲渡自体が有効になるわけではなく、同項によって第三者が法定取得するに過ぎない、と解釈すると
通謀虚偽表示された譲渡が有効であることを前提とする抗弁が復活するわけではないから、再々抗弁ではない。
同項によって虚偽表示された譲渡も有効になり、順次権利を承継する、と解釈すると抗弁が復活するから再々抗弁になる。
749 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 11:53:47.93 ID:???
ありがとう
750 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:16:11.69 ID:???
>>747 譲渡禁止特約のある債権そのものの譲受人であるから545条1項ただし書きの
第三者に当たらないのと同様に、第三者というよりむしろ承継人といえるので
譲渡禁止の効力が及ぶとおもった。
751 :
氏名黙秘 :2012/09/05(水) 22:25:54.32 ID:???
除斥期間に関しては弁論主義は適用されませんが、 例えば、20年以上前に殺人を犯して遺族が損害賠償請求をした場合、 殺人犯は賠償してもいいかなと思っても、裁判所は請求棄却を しなければならないのでしょうか?
752 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 02:19:20.23 ID:???
足立区女性教師殺人事件の話は置いておいて・・ 被告が応じるなら、裁判上の和解でいいでしょ 別に裁判外での和解でもいいけど
753 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 17:48:52.45 ID:???
憲法について質問です 主権論と憲法制定権力説のつながりがよくわかりません
754 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 22:15:49.78 ID:???
伊藤真の入門シリーズと、加藤晋介の入門シリーズだったらどっちが良いですか?
755 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 23:30:52.45 ID:???
行政法の基本書を読むと処分の名宛人は当然に原告適格を有するかの ような記述がありますが、それはあくまでも通常の場合であり、 例えば、申請通りの処分がされた場合には申請をした処分の名宛人には 法律上の利益がなく原告適格を有さないという理解であっていますか?
756 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 05:15:36.24 ID:???
「申請通りの処分」とは、「処分の名宛人が望む申請通りの処分」という意味だろうか だとしたら、法律上の利益じゃなくて訴えの利益ではねるんじゃないの
757 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 21:58:29.23 ID:???
>>750 契約上の地位が移転したわけでもないのに債権譲渡で譲渡禁止特約が承継されるとすると
譲渡禁止という性質の付着した債権の創設を認めることになる。
それはどちらかというと物権的効果の付着ではないのかな。
758 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 03:55:05.92 ID:???
政府は東電に多額の公的資金を導入していますが、東電の役員は 信じられないくらいの高額の報酬を受け取っています。 これは特定企業を優遇するもので憲法14条に違反しませんか?
759 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 12:01:59.20 ID:???
>>758 まず、君が起案してみて。
初学者でもそれぐらいできるでしょ
760 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 12:31:50.11 ID:???
761 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 17:03:44.30 ID:???
762 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 08:38:45.84 ID:WYZwhMIL
債権譲渡における「異議なき承諾を一種の公信力とする説」なのですが、債権譲渡は通常は承諾の前に行われていることを考えますと、異議のない承諾を信じて債権譲渡をうけたのではないという事実は致命的なように思えます。 それよりも禁反言とするのであれば理屈がとおるように思いますが、、、、、、。
763 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 09:34:56.71 ID:???
>債権譲渡は通常は承諾の前に行われている え?
764 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 15:48:14.68 ID:WYZwhMIL
実務はよく知りませんが、参考書に批判としてその旨が書いてありました。 通知は当然に債権譲渡の後として、承諾も債権譲渡の事実をなんらかの事情で 知っていて債務者が行うものではないのでしょうか。
765 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 18:53:30.47 ID:???
昭和33年5月1日が横領罪が成立し、明治42年11月25日は成立しなかったようです。 どちらも金銭を受け取っているのに、この2つの判断の差はどこから生じたのでしょうか? 判例変更があったと見ていいのでしょうか? よろしくお願いします。
766 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 14:57:18.13 ID:???
767 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 21:08:09.90 ID:???
事例研究をよむと、行政庁に申請書を提出したが返戻されたケースで 返戻は事実行為で処分性はないと書かれていました。 要件に合致しないと判断して返戻したのになぜ処分性はないのでしょうか。 却下という処分をしたため申請通りの法的効果が生じないという 法効果が生じているので処分性は認められるのが自然だと思いますがいかがでしょうか?
768 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 08:32:43.31 ID:???
審査の上却下をしたわけではなく、文字通り門前払いした(申請をそもそも受け付けて無い)だけだから行政庁はうんともすんともいってないわけで、 そうすると、「申請通りの法的効果が生じないという法効果が生じている」と認識するほうが歪んでる
769 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 22:14:17.89 ID:???
>>768 レスありがとう。
>文字通り門前払いした(申請をそもそも受け付けて無い)
このような取り扱いが問題視されて、行政手続法が改正され、
受理という概念がなくなったので
門前払いという解釈はできないのではないでしょうか?
770 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 22:28:17.20 ID:???
受理という概念が否定された結果、申請が有効にされたまま放置されているという状態になります 申請型義務付け訴訟なり、国賠なりでゴー 申請書が返戻しされたのは単なる事実行為で処分でないです 拒否処分というのは「ダメ。やだ。絶対ダメ。ばーかばーか。 ○○県知事 田中一郎」って感じです。
771 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 09:35:10.30 ID:???
申請型義務付けはともかく、上のケースみたいな放置について国賠が通るとしたらどんだけハードケースなんだろう
772 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 09:47:55.30 ID:???
民法の「法律行為」という概念になぞらえて講学上発明された「行政行為」が、行政事件訴訟法でいう「処分」に該当するのは間違いないんだけど、 講学上「行政行為」と通常把握されない事柄についても行訴法上「処分」性ありとされるものがあるのは周知の通りで、 その限界(外延)はどこだ?と議論されてるのもまた周知なわけだから、 要するに769は「行政行為(法律行為)ではない返戻にも処分性をみとめるべきでは」と問題提起していることになる とすると、他人を説得する為に、なぜ認めなければならないのか、という論証が必要になるわけだが、 その根拠が「受理という概念が無くなったので」というのは、769本人はともかく、とうてい他人を説得できるとは思えない
773 :
氏名黙秘 :2012/09/12(水) 23:24:06.46 ID:???
>>772 >「行政行為(法律行為)ではない返戻にも
ここが一番の問題点だろう。
訴訟なら訴え却下という本案に入らない場合でも既判力が認められているように
形式的要件に合致しないので返戻する場合も「処分」の定義に当てはまることから
処分性は肯定できるのではないか。
774 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 00:25:17.08 ID:???
>>773 >訴訟なら訴え却下という本案に入らない場合でも既判力が認められているように
>形式的要件に合致しないので返戻する場合も「処分」の定義に当てはまることから
一行目と二行目のつながりがわからない
文字通り「訴え却下には既判力があるので、事実行為である返戻は行訴法上の『処分』の定義に該当する」という主張なのだろうか?
もしそうなら、
訴え却下に既判力がある→返戻は行訴法上「処分」の定義にあてはまる
という流れについて、なぜそうなるのか説明してほしい
775 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 09:01:30.77 ID:???
>>772 申請権がある場合は、申請満足型の義務付け訴訟ができるのに、返戻に処分性を認める(ようは却下処分と位置付けて取消を求めるってことでしょ?結局義務付けも併合提訴するだろうし)実益はない。
申請権がなく、直接型の義務付けになる場合は、返戻に処分性を認めると、1号類型を2号類型に変更してしまうことになりかねず問題がある。
受理概念がなくなったってそういうことじゃないの。
776 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 15:29:02.25 ID:???
何か論点ずれてる。 現行法上、返戻という措置は認められていない→にもかかわらず返戻するということは、処分を怠った状態が継続してるにすぎない→返戻は法的には「無」な事実行為にすぎない ただ、返戻があっても、それが実質的には要件不該当等の審査をしたといえる場合には処分にあたりうる それだけの話。 それから、事実行為であっても行訴法上の処分性はみとめられることはあるけど、返戻の場合にはあえて無理に処分概念を拡張しなくても不作為違法確認あるいは申請型義務付けがあるのだから実益はない。かえって処分にあたるとすると、違法性の承継云々が問題になって不合理
777 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 22:15:05.36 ID:???
>>775 >>申請権がなく、直接型の義務付けになる場合は、返戻に処分性を認めると、1号類型を2号類型に変更してしまうことになりかねず問題がある。
返戻が処分にあたるかと、義務付けが1号か2号かは全く別の問題。
義務付けがどちらの類型かは申請権が法令上認められているかの解釈による
778 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 22:27:44.16 ID:???
>>776 >返戻するということは、処分を怠った状態が継続してるにすぎない
現実に申請に対するアクションを起こしている以上、
申請却下という処分を行ったと見る方が自然では。
>不作為違法確認あるいは申請型義務付けがあるのだから実益はない
一般国民にとってはどのような救済手段があるか分からない。
処分性が認められれば教示義務が生じ、異議申し立て、審査請求、取消訴訟
といった手段を知ることができるのは非常に大きな実益。
779 :
氏名黙秘 :2012/09/13(木) 22:50:46.10 ID:???
>>778 >>現実に申請に対するアクションを起こしている以上、
申請却下という処分を行ったと見る方が自然では。
そのような構成が可能なのは、行政庁が実質審査をしたといえるとき。このような場合は返戻というかたちをとってはいても実質処分とみなせばよい。
そうではなく、いわゆる返戻とされているものは、法的には無な事実行為であり、行政指導が原則として処分にあたらないように、返戻も処分にあたらない。
>>一般国民にとってはどのような救済手段があるか分からない。
処分性が認められれば教示義務が生じ、異議申し立て、審査請求、取消訴訟
といった手段を知ることができるのは非常に大きな実益。
それが実益だとは到底いえない。なぜ他にとりうる手段がある場合にまで処分性を拡大しなければならないのか。
そもそも処分性を拡大することが国民に有益だという固定観念がおかしい。処分性を拡大したとして、重大明白な瑕疵がない場合に出訴期間が経過したらどうするのか。違法性の承継の問題はどうするのか。
780 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 00:24:38.67 ID:???
>>777 そういうこと言ってるんじゃないよ。
1号義務付けは、重大損害の要件があるけど、返戻に処分性を認めると、重大損害なくとも取消訴訟が出来ちゃって抗告訴訟に乗っちゃうだろ。
そうすると実体違法の判断に踏み込んで判決されると事実上処分を義務付けるような判断がなされ得るってこと。
応答義務がないのに処分性を認めるとあたかも申請権が生まれるかのいうな不合理があることを言ってる。
781 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 00:33:13.16 ID:???
>>780 追加
だから、本来は法令上の申請権の有無で決まるはずなのに、処分性を拡張すると、1号2号の類型の垣根が崩れかねず、無関係とは、言いきれなくなる。
法令上の申請権の有無で1号2号が決まるという分離解釈を貫くためには、返戻の処分性を否定する必要があるんじゃないのってこと。
で、申請権がない場合には応答義務もないから、返戻に処分性を一切認めず、申請権がある場合に限り、かつ、実際に要件判断がなされてるような場合には例外的に認めるとすると、1号2号の垣根は維持できるかもしれないけど、
実益なく公定力、不可争力等のデメリットだけ生じちゃうんじゃないのってこと。
782 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 00:54:31.72 ID:???
・処分性に該当するよう「返戻」を法律概念上なんとかする →コストパフォーマンス悪すぎる 要するにこういうことでいいのか
783 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 01:22:28.33 ID:???
>>780 >>781 返戻が違法とされるのは、国民に申請権が認められているにもかかわらず、これを無視した場合。行手法7条はこれが前提。
国民に申請権が認められないような場合にはそもそも返戻云々は問題にならない、というか、なりえない。(さりあたり事例研究p99のコラム参照)
そうすると、返戻がなされるような場合には返戻に処分性を認めようが認めまいが、最初から申請型義務付け訴訟の提起だけが予定されてるのであって、君のいうような現象は起きるわけがない。
国民に申請権がないのに返戻が問題になるような事例を想定してるのなら、どんな事例か教えてくれ
あ、行手法上の届出は処分が予定されていないからそもそも問題外ね
784 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 01:30:15.85 ID:???
>>782 そもそもなんで処分性認めたがるの。不作為違法確認ないし申請満足型義務付けって手段があるのに。
一般に返戻に処分性がないってのは通説的見解だから、実質審査したといえるような特殊な場合除いて処分性を認めるのはやめたほうがいい(事例研究p361コラム参照)
785 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 03:16:48.17 ID:???
>>784 誤解させたなら謝るけど、俺(782)は「返戻に処分性を認めさせたい君」じゃないよ
786 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 09:14:43.81 ID:???
>>783 781読んだ?
申請権のあることを処分性肯定の前提にするならって書いてあるじゃん。
そもそも、その前提はあなたの見解であって最初にこの話題持ち出した人がそこまで意識してたかわからず、申請権がなくとも処分性を認めうるとの見解かもしれない。
現に申請権がないにもかかわらず却下処分をあえて行う行政もある。
だから、問題提起として場合わけしたのが始まり。
議論の流れを追っかけてくれよ。
787 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 09:20:49.77 ID:???
>>786 追記
申請権が場合に返戻に処分性が認められる余地はないというあなたの見解の実質的理由付は俺のあたかも申請権を認めたかのような状態になるってのと同じこと言ってるにすぎないと思うよ。
788 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 10:37:45.09 ID:vZlYal9E
>>787 返戻がなされる場合には、背後に処分が控えてて、応諾義務がある場合、つまり申請権がある場合。というか、申請権があるから返戻が違法という事態が生じる。申請権ある→行手法7条→返戻違法、ということだから。
それから、申請権がないような場合にそれに行政庁が返答したって、それは返戻でも処分でも何でもない。それこそただの事実行為。それを契機にして処分がなされることはあっても全く別問題。
だから、返戻に処分性認めると、なかったはずの申請権がどこからか湧き出てくるみたいな謎の事態は生じるはずもない。そもそも返戻という事態は申請権がなければ生じない。
ここでは申請権があるのを前提に、返戻に処分性を認めるかが問題なんだよ。んで、一般的には否定されてる。その理由は事実行為にすぎないというそれだけのこと。君のいうような謎な事態は理由じゃない。
要するに君いう場合わけは前提としてありえない。最初の質問者がそこまで想定していたとは思えないが、仮にそうだとしたら誤りだと言っておく。
789 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 12:50:52.24 ID:???
otu
790 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 13:32:20.01 ID:???
w
791 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 14:40:45.33 ID:???
申請権のない場合って、たとえばあれかな、法令が規律、整備していない事柄について 「これ受理してください」と何かよくわからんものを窓口に提出しようとして、 だけど窓口としては「んなもんに関係ある法令もないから意味はない」と返戻 とか? たしかにこの意味不明な場合は、そもそも想定する必要ないし「場合分け」する必要はないな
792 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 15:03:27.78 ID:???
>>791 そういう場合も返戻と呼ぶかは別として(通常は回答とか返答だろう)、いわゆる「返戻」ってのは国民の申請権があるにもかかわらずこれを無視したから問題なんだよ。だからこそ行手法7条が制定されたわけで
793 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 15:12:57.00 ID:???
794 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 20:36:36.36 ID:???
>>779 >そのような構成が可能なのは、行政庁が実質審査をしたといえるとき
圧倒的多数の返戻が実質審査をしたといえるので、その考えだとほとんどの返戻に処分性が認められる。
返戻するときは、添付書類の有無だけでなく、当然のことながら内容の審査もする。
そうでなければ、何度も郵送で往復ということになり無駄が大きい。
>なぜ他にとりうる手段がある場合にまで処分性を拡大しなければならないのか。
申請満足型の義務付け訴訟(不作為類型)は他に取りうる手段とはいえないのでは。
勝訴しても、申請却下されれば結局取消訴訟を提起するしかないんだから。
>出訴期間が経過したらどうするのか
それを防止するために教示義務の規定が存在する。
795 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 21:34:40.15 ID:???
>>794 >>圧倒的多数の返戻が実質審査をしたといえるので、その考えだとほとんどの返戻に処分性が認められる。
返戻するときは、添付書類の有無だけでなく、当然のことながら内容の審査もする。
そうでなければ、何度も郵送で往復ということになり無駄が大きい。
説明が足りなかったかな。実質審査ってのは要するに許認可等の意思表示をしたとみなせるような場合のこと。
返戻が内容みてるなんてそりゃそうだ。その点を捉えて処分する意思表示があった!と無理やり突っぱねるならご自由にどうぞ。何の実益もない、否、むしろ弊害だらけだと思うけどね
>>勝訴しても、申請却下されれば結局取消訴訟を提起するしかないんだから。
拘束力って知ってる?
>>それを防止するために教示義務の規定が存在する。
論理が転倒してる。行政庁が返戻する場合には処分をしたくないから返戻するんだろ。教示義務を果たすようなら最初から返戻などしない。自分の結論の先取りだってことに気付かない?
というか、君いい加減しつこい。
796 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 22:59:45.61 ID:???
>>795 >許認可等の意思表示をしたとみなせるような場合のこと
内容までみて返戻すると判断したのであるから、その場合に当たると
考えるのが社会通念。
>拘束力って知ってる?
取消訴訟の拘束力と混同していないか?
申請満足型の義務付け訴訟(不作為類型)で勝訴しても拘束力が生じるのは
不作為が違法である点であって、処分をすれば、それが申請認可でも却下でも
拘束力に反しない。
>処分をしたくないから返戻するんだろ
それはおかしい。
返戻の大多数は形式的要件に合致していないと判断した場合。
つまり、行政庁は形式的要件に合致していないと判断したが、申請者は形式的要件に合致する
と判断した場合には取消訴訟で争う機会を与えるべきであるというのがここの問題点。
797 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 00:45:44.81 ID:???
>>796 >>内容までみて返戻すると判断したのであるから、その場合に当たると
考えるのが社会通念。
返戻は一般に事実行為なわけ。んで、要件審査って言っても色々あるあるわけ。それをひとまとめにして処分だなんてのは暴論。事案解析の作法p101以下も参照
>>取消訴訟の拘束力と混同していないか?
申請満足型の義務付け訴訟(不作為類型)で勝訴しても拘束力が生じるのは
不作為が違法である点であって、処分をすれば、それが申請認可でも却下でも
拘束力に反しない。
それ誰の説?
拘束力の定義と義務づけの本案勝訴要件言ってみ。
ちなみに「義務付け判決がなされた場合、行政庁は判決の拘束力により命ぜられた処分を行うことを義務づけられるという見解もあるが、拘束力を持ち出すまでもなく、判決主文で命じられた義務を行政庁が履行しなければならないのは当然とする説もある」宇賀行政法p374
というかね申請型義務付けが実益がないって認識がおかしい。取消訴訟不作為違法確認じゃ対応できないから申請型義務付けが制定されたんだろ。
>>それはおかしい。
返戻の大多数は形式的要件に合致していないと判断した場合。
つまり、行政庁は形式的要件に合致していないと判断したが、申請者は形式的要件に合致する
と判断した場合には取消訴訟で争う機会を与えるべきであるというのがここの問題点。
俺は返戻一般が事実行為にすぎないこと、他に手段があるにもかかわらず無理して処分性を認める必要がないことしか言ってない。勝手に返戻の大多数は〜みたいな謎の限定つけるなよ
要件云々の審査がなされて、それを処分と解釈できるならどうぞご自由にって言ってんじゃん。できるならね。
それからさ、俺に対する反論になってないんだけど。教示するのは行政庁だよね。んで、行政庁は返戻するときに教示するわけ?返戻の大多数は〜なんてのは論外で返戻一般は処分じゃない。
教示すべきだ!っていうのは君の結論の先取り
これが君のいう実益なの?
798 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 02:35:28.56 ID:???
>>788 >
>>787 > 返戻がなされる場合には、背後に処分が控えてて、応諾義務がある場合、つまり申請権がある場合。というか、申請権があるから返戻が違法という事態が生じる。申請権ある→行手法7条→返戻違法、ということだから。
> それから、申請権がないような場合にそれに行政庁が返答したって、それは返戻でも処分でも何でもない。それこそただの事実行為。それを契機にして処分がなされることはあっても全く別問題。
そんなことは言われなくてもわかってるよ。
それはあなたのないし通説的返戻の定義にすぎず、当初質問者の定義がそうとは限らないと言ってるんだよ。
話が通じてないな。
> だから、返戻に処分性認めると、なかったはずの申請権がどこからか湧き出てくるみたいな謎の事態は生じるはずもない。そもそも返戻という事態は申請権がなければ生じない。
返戻という行為が違法になるとして、これは応答義務が存在するからこそ違法となり得る。
申請権ない請求に対する書面を返却しての無回答を返戻と呼ぶかはともかくとして
これに処分性を認めるとあたかも応答義務を認めて申請権を認めたかのような問題が生じる。
応答義務が処分性の必要条件のはずなのに、応答義務がないものに処分性を認めると、あたかも応答義務がないはずなのに応答義務が生じるかのような前提条件の矛盾が生じる。
この矛盾を回避するためには、無回答に処分性が生じうるとしても、それは申請権がある場合に限れば良い。
申請権がある場合の申請に対する無回答を返戻と定義し、返戻以外の無回答には処分性を認めると余地はないと解するべきである。
実質的理由付はあなたと同じ。
謎の自体は生じるはずもないのは、そのような自体が矛盾状態だから、生じないように返戻を定義しているにすぎない。
そういうこと言ってるんだからあなたの理由付とどこが違うの?
最初の質問者がそこまで想定していたかわからないから、返戻を広義に定義して両方潰しただけ。
こんなの命題中の定義が限られない場合の当たり前の思考だろ。
あなたは、返戻は申請権がある場合に限られるとの前提を勝手に付け加えてる。
返戻は法律上の用語ではないから、どう定義するかに本来縛りはない。
799 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 07:07:48.83 ID:KVRBMgQA
>>798 あのさ、返戻が問題になるのが申請権がある場合だと限定するのは当たり前だろ。行手法7条が申請権前提にしてんだから。
逆にいえば申請権のないものへの応答がいわゆる返戻として問題になりえないのも当たり前。
君は申請権のない者の申し立てに対する返答をいわゆる返戻としたうえで処分性を認めることができるかと勝手に問題を立てて、申請権を認めたのと同様になるから不当という、上記概念から全くもって当たり前な議論をしてるんだよ。
以上より、返戻に処分性があるんですかという問いに対しては、事実行為だから原則ないと答えればそれで必要十分。
謎な事態が生じるはずもないのは、俺が定義付けをしてるからじゃない。論理必然なんだよ。前も書いたけど、そもそも君のいう場合分けなんていらないんだよ。
800 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 11:13:46.54 ID:???
>>799 論理学勉強したことある?
論理必然と言えるのは、申請権がないものを返戻として処分性を認めると、申請権を認めたかのような事態となり申請権がないとの前提と矛盾するから。一種の背理法だね。
当たり前当たり前というが、理由がないね。
行手法が申請権前提にしてるっていう形式的理由付にとどまってる。
行手法が申請権前提にしてるのに、申請権のないものに処分性を認めると行手法に反する。
=申請権を認めない限り行手法の前提に反する。
ほら、形式的理由を実体に置き換えれば俺と一緒じゃん。
論理必然だというなら、実体的理由を論理的に説明してよ。俺の見解になるから。
論理式書いてくれても良いよ。
あと、定義に論理必然なんてないだろ。
申請権がないものを含めて返戻と定義して日本語的に齟齬があるか?
実際返すんだから。
それ以外は俺の見解と一緒なのに、どこが違うの?
あなたは数学の問題が与えられたら、公理でもないのに論理必然である場合は論理必然であることを一切証明せずに、そのことには一切触れないで命題の証明が成り立ったと考えるの?
801 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 12:05:16.04 ID:???
>>800 はもう少し勉強してから書き込んだ方がいいと思う。
802 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 13:34:58.37 ID:???
>>800 あのさ、馬鹿なの?
条文があるなら、条文を大前提に議論するのが当然、当たり前。
んでだ、条文を前提にすると、君の場合分けなんてそもそもいらないって言ってんの。君のいう実質的理由が条文の形式的理由と合致するって?当たり前だろwこれがわかんないの?
もう君はお話にならない。
803 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 14:43:14.91 ID:???
どうでもいいけど、おまいら 長文で書き込む時点で、論理力が弱いんだなという推定が働くぞ 頭がいいんだったら、ズバっと要点だけ突け
804 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 14:44:22.20 ID:???
それと、バカとは議論するな。どっちがバカだか傍目からはわからん。
805 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 14:45:19.34 ID:???
>>802 条文には返戻なんて言葉ないね。
だから、返戻は申請権がある場合に限られるというのは当たり前の前提じゃない。
行手法7条から(論理必然的であっても)導かれる解釈に過ぎない。
だから、回答中にその解釈を理由づけて示すのは当然。
あと、条文にこうかいてあるからこうで、実質的理由づけを検討しなくて良いなら、法律家なんていらんだろ。
実質論で解釈により修正されてる条文なんていくらでもある。
そもそも、命題に対する回答方法の話をしてるんだよ。
行手法があるから返戻は申請権がある場合に限られるという見解に何も反対してないのに
あなたはそれしか言わない。
俺の見解とどこが違うのか比較して書いてよ。
論理式でも良いし。
おれが言いたいのは、当たり前のことでも公理以外は論述必要って言ってるだけ。
当たり前である理由付はあなたと変わらない。
公理でもないものを当たり前だから論述しなくて良いというなら、あなたとは命題に対するスタンスが違いすぎて話にならないからもういいけど。
司法試験でそう書いてみたら?
806 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 15:06:26.18 ID:???
>>805 行手法7条が返戻の問題性を前提に制定された規定だって知ってる?んで、返戻に処分性があるか、と聞かれたら7条の存在を前提に答えるだけ。
要するに、申請権のない者への応答が返戻として違法になるかって問題のたて方が、そもそも行手法7条に反した場合分けなんだよ。理由ならそれだけ。
まあ、これ以上話すことはない
807 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 15:27:17.80 ID:???
>>805 あ、それから行手法7条の存在を抜きにしても、申請権のない者への応答が返戻として問題になるかって問題のたて方が既に誤りだからね。だって申請権ないから
ここで終了。
なのに君は以上の問題に続けて、申請権のない者への応答も返戻として処分性があるか、と論じてるんだよ?
場合分けが不要って意味がわかった?
808 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 23:09:14.20 ID:???
>>807 話にならないな。
全然俺の指摘に答えず馬鹿みたいに同じことを繰り返すだけ。
被害届や告訴の不受理に申請権や処分性はないけど、一種の返戻として問題視されてるね。
あ、告訴権は申請権じゃないからな。
処分応答義務はないから。
まあ、当然だから書かないというのでは、いずれ司法試験で痛い目見るだろう。
頑張れ。
俺もこれ以上いうことはない。
じゃ。
809 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 23:42:17.94 ID:???
>>808 行政法的に返戻という用語は申請権をもつ場合に用いてるのにね。行手法7条がなぜ制定されたか。なぜ基本書等々で返戻が申請の箇所で扱われるのか。
まあ、君が返戻を申請権がない場合も含んだ用語として使うならどうぞご自由に。
痛い目みるのはどっちだろうね
810 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 00:20:51.50 ID:???
>>808 あ、最後に一つだけ
仮に申請権のない場合の措置に処分性を肯定してしまうと申請権が認められたのと同様になるから否定すべきってことになるわな。
で?この論理からどうやって返戻を定義するわけ?この論理は処分性がないってこと言ってるだけ。申請権がない場合も返戻と定義したって何も問題ないわけだ。だってこれは処分性を否定するだけの論理だからな。
要するに君も申請権がある場合が返戻だってのを前提にしてるわけで、それは何故かってのに答えるためには、
返戻が実務上申請権を侵害するものとして問題とされた、だから行手法7条があるとしか言えないんだよ。そりゃ俺と同じ理由とかいいだすわな。君もこれを前提にしてるんだもん。要するに君はわけのわからない場合分けをして議論を混乱させただけだ
まあ、そういうこと。
んじゃ
811 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 04:43:33.58 ID:???
>>800 は論理学は知っているが行政法学は知らなかったんだな
812 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 06:16:04.18 ID:???
論理学知ってるのに自分の論理が崩壊してることには気づかなかったんだね
813 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 08:47:52.79 ID:???
>>797 >ちなみに「義務付け判決がなされた場合、行政庁は判決の拘束力により命ぜられた処分を行うことを
>義務づけられるという見解もあるが、拘束力を持ち出すまでもなく、判決主文で命じられた義務を
>行政庁が履行しなければならないのは当然とする説もある」宇賀行政法p374
宇賀行政法p374、とはいつの時代の本だ?
昨年出版された第3版ではP323以下に書かれている。
そして君の申請満足型の義務付け訴訟(不作為類型)の理解については間違っている。
正しくは俺が書いた
>>796 のとおり。
もう少し
>>797 =
>>300 は基本から勉強し直した方がいいぞ。
あと、もっと人に教えてもらうという姿勢がないといつまでたっても合格できないぞ。
814 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 08:49:12.71 ID:???
815 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 09:28:37.51 ID:???
おつ
816 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 09:39:05.37 ID:???
>>809 > まあ、君が返戻を申請権がない場合も含んだ用語として使うならどうぞご自由に。
> 痛い目みるのはどっちだろうね
理由付で返戻が問題となるのは申請権がある場合に限るべきであるって書くから痛い目見ないね。
当たり前のこと書いても原点されないし。
時間や文書量との関係で調整することはあるだろうが。
817 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 09:44:23.82 ID:???
>>810 で、行手法7条には返戻という言葉はないけど、実質論考えずにどうやって返戻を定義すべきなわけ?
行手法7条が申請書の返戻を問題として規定されたから、って定義する前の前提にすでに定義が出てるから理由になってないな。
あなたの言ってることは完全にブーメラン。
それと、あなたのレスかわからんが
俺は行政法学上間違ったことは何もいってないな。
行政法がわかってないと言われるが。
論理的に間違った部分の指摘もない。
これが、要点を簡潔に述べるってことなら、試験受からんわ。
818 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 16:39:50.05 ID:???
>>817 あのさ、7条の制定経緯考えろって言ってんの。申請権を侵害するような行為が慣行として実務上返戻と呼ばれ、行われてたことが問題視されてたわけ。だから7条があるわけ。7条制定前から返戻って行為はあるんだよ。
だから、申請権がない場合にも返戻って言葉を使いたいなら使えばいいけど、行政法的には申請権がある場合を想定してるって言ってんじゃん。
んで君のいう実質論てのは
>>798 の論理が崩壊したものなわけ?崩壊というよりそもそも論理になってないわけだけど
819 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 18:07:37.54 ID:???
820 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 19:49:57.16 ID:???
>>817 の論理によると、例えば司法権の定義とはという問いに対して、歴史的に司法権は具体的事件を対象としてきたのだから、具体的事件性が必要、という答えは理由がないということになるな。
噴飯ものもいいとこw
821 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 23:21:49.91 ID:631428SR
有害図書の判例で、本を読めなくなる成年・未成年それぞれの知る権利の制約について判旨に述べられていますが 百選を見る限り第三者主張適格に触れられていませんが、なぜですか?? 被告人は出版社なので第三者主張適格の話になると思うのですが・・
822 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 01:34:27.56 ID:???
>>821 俺もよくわからないけど、法令違憲で漠然かつ不明確の主張をする時と、適用違憲の主張をする時以外はあんまし聞かないよね。
823 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 04:22:41.88 ID:???
>>821 一つの考え方としては、当該刑罰規定が第三者の権利を侵害するものとして違憲となれば被告人の表現の自由が救済されること、
当該規定は同時に第三者の知る自由を侵害しているが違憲とすることによって第三者の知る自由が回復することはあれ侵害されないことから、違憲主張の適格を認めた、とか。
でも、調査官解説みると、上告人は第三者の知る自由が侵害されてる、みたいな上告趣意は提出してないみたいだし、理由(一)で上告人の主張は斥けてる。そうすると、ただの傍論における職権判断かも。伊藤正己がいるしねえ
まあ、いずれにしても判例がどんな見解取ってるかわからないし、学説でも議論が混乱しまくりで定説がないし、なんともいえないねえ。
824 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 11:13:35.25 ID:???
平成23年度司法試験の問題で Aが土地をBに譲渡し、その後、AがCに対して同土地上に地上権を設定した。BもCも登記を備えていない。 この場合、BはCに対して所有権に基づき当該不動産の引渡しを請求することはできない。 答えは◯となっています。 しかし、私は、「Bは引渡請求は可能であるがCに対抗できない」のであって請求自体は可能であるから、答えは×だと思うのですがどうでしょうか?
825 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 11:25:04.47 ID:???
「Bは引渡請求は可能であるがCに対抗できない」 ↑ よくわからん。結局請求は棄却されるんだろ? 「請求できない」=「請求は棄却される」だよ
826 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 11:30:30.61 ID:???
>>825 でも、単に権利抗弁がなされた場合に棄却されるだけで、そのような抗弁がされるかは未確定じゃないですか。
弁護士が請求すること自体はできると思うのですが。
827 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 11:56:40.33 ID:???
そんなこと言ったら弁論主義なんだから、 どんな請求でも、請求原因自体が失当ではない限り、請求できるって答えになるじゃない 納得いかないなら、受験のお作法ってことで。
828 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 11:58:50.88 ID:???
そういえばそうですね。 作法として納得することにします。 ありがとうございました。
829 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 21:53:43.56 ID:???
こういう馬鹿が発生するから要件事実論は実体法を習得したあとに修習で学ぶというスタイルが定着していたのにね。
830 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 22:00:37.77 ID:???
831 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 07:15:26.97 ID:???
>>824 これは俺も疑問に思ったことあるわ
「請求は認められる。」って設問にすべき
どうせ学者試験委員が作った問題なんだろう
832 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 07:31:41.83 ID:???
他に切れる肢がないっていうならともかく、そんなとこ気にしてたら問題とけないわ。 論文だって「請求できるか」って聞いてるのはいくらでもあるし
833 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 07:47:57.82 ID:???
引渡請求と明渡請求ってどう違うのですか?
834 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 09:02:58.92 ID:???
実体法の問題なんだから実体法に当てはめて請求できるかできないかを聞いてるんだろ。 科目分けされてる意味を考えろよ。 受験上の作法でも何でもない。 論理の問題。
835 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 09:06:12.22 ID:???
要件事実は民法の問題としても出てるが・・・
836 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 11:42:51.18 ID:???
その場合は主張立証責任の所在は?というような問の立て方をしてるだろ。 問題形式として実体法上の効果論ではなく、要件事実論の範囲を問うていることを明らかにしている。 であればなおさら、その対比として「請求できるか」と単に問われている場合は、設問中に上げられた事実がある場合に実体上の効果として請求できるかできないかを答えるべきだろう。 「請求できる」を「少なくとも請求原因事実を満たす」と読み替えるのは、考え過ぎではなくただの間違い。 日本語の読めない馬鹿。
837 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 11:45:07.33 ID:???
必死だな ベテランさんかな
838 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 16:26:00.27 ID:???
なんでもいいよ 結論は一緒なんでしょ
839 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 01:39:27.22 ID:???
すみません、高度な話をされてるところに素人が質問させていただきます 現在学部2年なのですが、法律の具体的な自習の仕方がわかりません 今は授業を聞きながら予習復習をやっている状況です しかし、その予習復習含め自習というもののやり方がわからず、現状基本書を読むだけのような形です 民法内田1〜3や、リークエ会社、判例を通読し論証部分をノートに書き出し具体的な答案作成の仕方を身につけようとしているところなのですが… 基本書や予備校本を上手く使ったインプットの学習方法を具体的に教えていただきたいです
840 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 01:50:59.20 ID:???
>>839 上手にやればいいだけ
「上手とはなにか」について自分で考えることが出来ない低学歴は去れ
841 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 01:52:19.32 ID:???
>>833 債務の内容となっている役務の対象物の違い
842 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 16:34:16.65 ID:???
>>839 「法律を理解する」みたいな高尚で抽象的な目標を掲げず、「具体的に試験問題を解けるようになる」ことを目標にしましょう。
択一式や論述式
学部の定期テストやロー入試の問題、司法試験の過去問、公務員試験の問題でもいいでしょう
とにかく問題が解けなければ、法律を活用して収入を得る資格が手にはいりません。
積極的に問題を入手し、今の知識で問題にアタックしましょう。
問題を解いてみて、分からないこと、知らないことがあなたの勉強すべきことです。
843 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 17:31:59.88 ID:???
スレッド違いの質問でごめんなさい。 旧司法試験の問題をやりたいと思ってます。 年度版の憲法20問 民法20問 刑法20問 というのなら見つかったのですが、 たとえば民法10年分の旧司法試験問題集とかってありますか? おすすめのがありましたらおしえてください。 よろしくおねがいします。
844 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 19:26:37.25 ID:???
>>843 スタンダード100
過去問はそのなかにかなり入っている
憲法刑法と揃えた方がいいのでお勧めはしない
単なる成り行き
あと、古本屋で転がっているのから適当に選ぶと良い
845 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 20:18:27.05 ID:???
短答の話だろ
846 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 20:22:25.58 ID:???
>>843 ヤフオク覗いてみ
昭和50年代〜平成1数年までのがワンセットである。
いろいろあるが、民法は辰巳がオススメ
憲法と刑法は、セミナーが好み
もっとも、憲法と刑法はやる必要がないと思うけどね
847 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 21:59:44.92 ID:???
>>844 >>846 早速、さがしてみます。大変助かりました。
貴重な時間を使っての返信ありがとうございました。
848 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 22:36:06.13 ID:???
短答やりすぎるより論文しろよ。 8対1の割合ということを忘れちゃいけない。 ちなみに俺は今年、短答は過去問すら半分しか手を出していないが 300とれた。
849 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 22:44:52.75 ID:ucVINL/Y
すいません、初学者です。
憲法を学ぶ過程で公職選挙法の条文を読んでいました。
すると条文の中の用語の使い方に、これって誤っているのではないだろうか?と思える箇所を見つけました。
具体的に言うと・・・
公職選挙法第5条の3第1項の
中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、
都道府県又は市町村に対し、
都道府県又は市町村の事務の運営その他の事項について
適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため「若しくは」(←A)都道府県「又は」(←B)市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
という部分の上から4行目の「若しくは」と「又は」についてです。
法律学上は、下記のページにもあるように明確な使い分けが必要らしいですから・・・
ttp://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html#matawa 矢印Aの部分に「又は」を用い、矢印Bの部分に「若しくは」を用いなければならないのではないでしょうか?
(あるいは矢印Aの部分はそのままで、矢印Bの部分だけを「若しくは」に)
元の条文のままだと、「当該助言」と「勧告をするため」と「都道府県」の3つが同じグループで、それらが「市町村」と並列させられているように見えるのですが・・・。
※分かりにくい質問でごめんなさい。
850 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 00:42:07.26 ID:???
>>849 君が正しいと思うのなら内閣法制局に凸しなよ
851 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 09:26:12.69 ID:???
852 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 21:50:43.83 ID:???
A、B、2名を共同被告とする民事訴訟が提訴された場合 弁護士はA,B2人の弁護を1人でできますか?
853 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 22:15:25.41 ID:???
ケースバイケース
854 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 22:23:45.55 ID:???
>>849 うひょひょひょほyひょ!!
それは若しくはが重畳的に使われる場合でござんす。
技術的な助言と必要な資料の提出の中で重畳的に使われている
わけでございますので、全部若しくはになるのでございます。
うげへへわかりましたでしょうか?うひょほy
855 :
氏名黙秘 :2012/09/21(金) 11:50:41.33 ID:???
>>854 要するに、Bの「又は」を読み手側で「若しくは」に読み替えろ、と?
856 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 00:15:20.47 ID:???
上の方で返戻の処分性の議論がされているけど、 継続的性質を有する事実行為も含めて処分といっているわけ? 処分性を否定している人は単なる不作為の事実行為だといっているけど 不作為が継続していれば、継続的性質を有する事実行為に当たるのでは?
857 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 14:49:54.67 ID:???
>>856 >継続的性質を有する事実行為も含めて処分といっているわけ?
どう見てもそこまで議論の射程を広げているようには見えない
858 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 17:36:35.69 ID:???
> 継続的性質を有する事実行為 これが想定しているものを考えてみな
859 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 10:41:11.54 ID:???
持参債務と取立債務についてですが、 相手側から見たら持参債権、取立債権という言い方もできますか?
860 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 17:52:08.89 ID:???
>>857 酒屋に酒を注文して届けてもらった場合の、代金とかが取立債務か?ってことでしょ???
多分、そうだと思うよ。
だけど、酒の給付は元から持参債務で、それは相手から見ても持参債務のままだろうな。
861 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 17:52:58.47 ID:???
862 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 10:09:15.73 ID:???
1 土地の賃借人が所有する地上建物を他に仮想譲渡した場合の土地賃貸人は、民法94条の第三者にあたらない 2 土地の仮想譲受人から当該土地上の建物を賃借した者は、民法94条の第三者にあたらない 平成21年度の司法試験の問題なのですが、なぜ1と2が第三者にあたらないのかわかりません ご教授願います
863 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 20:33:42.22 ID:???
最近法律の勉強を始めた初学者です 答案の書き方の三段論法というのがよくわかりません 問題提起→規範定立→あてはめ という流れはわかるのですが、それぞれの過程でなにをどう書くのかよくわからないです 具体的に教えていただくか、詳しいサイトを紹介してもらえれば幸いです
864 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 20:59:32.87 ID:???
>>863 人はいつか死ぬ
ソクラテスは人である
よってソクラテスは死ぬ
865 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 21:41:52.98 ID:???
860さん、ありがとうございます。助かりました。 またしてもいくつか質問ですが、同時履行の抗弁権はどういう時に消滅しますか? 例えば、代金支払いと商品の引き渡しを指定の日にすることを両者で決めたのに、指定の日に買い主が来なかった場合は買い主の同時履行の抗弁権はどうなりますか? あと、買い主が来なかったことを理由に、売り主は契約の解除ができますか? 「履行の提供」というのは、売り主の場合だと商品の準備だけではなくて、実際に買い主に商品を渡さないと「履行の提供」ではないのですか?
866 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 22:43:11.69 ID:???
なんで自分のテキスト読まないの? 読んで理解できないような本は殆どないはずだけど
867 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 03:44:57.40 ID:???
昔、大村民法を読んで 「415条の履行遅滞の要件は2つだと言うのが現代の通説で 他の説は日本の説じゃないんだ。」 と頭に叩き込んだ記憶があって大変だったなあと思い出した。
868 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 12:10:25.63 ID:y6WRRU3m
論パ論パとよく見かけますが、皆さん論パをどうやって作っているのですか? 論パとはシケタイの最後に書いてあるようなやつですよね?皆さん基本書から抜き出して自分でまとめているのでしょうか
869 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 12:22:24.55 ID:???
>>868 俺のオヌヌメは論文の問題集の論証部分をそのまま使うことやね
論パなんて長々と書いてあって、本番であんなに書くことないし
その点、問題集のなら適度にコンパクトで実戦的だわ
別に抜き出さなくても、その部分を囲むなりマーキングなりするなりして、論証だとわかるようにすればいいし
870 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 13:25:26.15 ID:???
>>868 予備試験レベルの民法だと重要部分の要件効果とわずかな定義で
大抵の予備試験受験生の合否が決すると思われるので
余りこだわらなくてもいい位。
日頃常用しているテキストと説を違いすぎない問題集を使え位
しか言いようがない。刑法山口説でいくと言っておきながら
行為無価値の問題集を使う人間というパターンが案外多い。
予備校講師にも結構多くて「判例通説でやります。」
と言いながら「刑法の違法性の本質は社会的相当性です」
などというからやばい(行為無価値論に立っても社会的相当性のみ
という説は多分日本には存在しない)。そいつの答案を見ると「法益侵害となるか問題となる」
と平気で書いていたりする。難しいところだ。
問題集や答練などの答案でぱくりつつ考えていけばとしか言えない。
最悪試験対策講座のを短くしたやつでもいい位。
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1329286965/361 361:氏名黙秘 :2012/09/17(月) 23:10:01.74 ID:??? [age]
>>361 君、受験生でも合格者でもないだろ。
今年の新司法試験と予備試験の択一は共通問題が約70問で
全問正解で約170点ある。
その受験結果がロースクール卒業生の平均が110点で6割6分。
予備試験受験生は5割。
ロースクール生で受験した人数は約9000人。予備試験受験生は約6500人。
871 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 16:00:47.58 ID:???
>>863 【問題提起】
この事案では〜〜〜という事情があり、これが○○(条文とか、法理とか)との関係で問題となる
【規範定立】
○○の適用を受ける(○○の保護を受ける)ための要件は××、△△である
【あてはめ】
事案の中から、さっき挙げた××、△△にあてはまる事実を拾い上げる。
あてはまる事実がなければ、○○の適用なし。
すべて当てはまるならば(※)適用あり。
※××と△△の関係が「いずれかにあてはまれば適用される要件」であれば、「どれかにあてはまれば」
こういうことじゃない?
872 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 20:19:17.24 ID:???
>>863 このスレはバカばっかりだからエリート受験生の俺様が教えてやる
法的三段論法とは、すなわち
@大前提→A小前提→B結論をいう
たとえば、
外国人甲に〇○条が保障されるか、外国人に人権享有主体性あるかが問題(問題提起)
↓
@外国人にも人権享有主体性あり(大前提)
↓
A甲は外国人であり、(小前提)
↓
B甲には人権享有主体性あり、〇○条が保障される(結論)となる。
873 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 23:28:32.01 ID:???
人権享有主体性と特定の人権が保障されるかは別問題だろ
874 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 23:48:25.52 ID:???
この点〜しかし、とかバカみたいな論証やってるやつが未だにいて答案を放り出したくなると某予備校の先生が言ってた。 お前らの業界のせいだろとも言いたいが・・・
875 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 23:57:06.00 ID:???
>>874 百選読めば大学教授でそのような書き方している人結構多い。
受験生がまねるのもやむなし。
876 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 05:06:51.39 ID:???
「この点」とか「思うに」が批判される理由がよくわからん。 問題提起を受けて、何の接続もなしに論証し出すよりはよっぽど読みやすいだろうよ。 人によっては「〜が問題になる」みたいな書き出しを嫌うやつもいるし、じゃあ、どうやって書けばいいのかと。 セミナーの教授答案なんかみると、「受験作法」に従ってないせいか、問題提起、規範、あてはめがごちゃごちゃだし、ああいう書き方で点がつくのかも疑問
877 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 09:56:27.65 ID:???
接続詞選択とかが上手くて、読みながらひっかからない日本語だと いくつも答案読みまくってる時にはなんとなく高評価しちゃう気がするな 文章がスムーズなので論理破綻もしてなさそうな雰囲気になるからかも 試験委員がそんな雰囲気に流されるかは知らんがwww
878 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 15:20:05.20 ID:???
>>874 この点
けだし
思うに
これは試験委員がこぞって拒否反応示してるからいちおう避けておくのが最新の「受験作法」
蓋し使っていいのは我妻榮だけとかw
879 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 18:22:51.64 ID:???
弾劾的とか、治者被治者の自同性とかも使うな、最近の学者はそういう言葉を嫌ってると指導されましたが なんでそんなところを気にするんですか? そういう古臭い言い回しを嫌う俺ってクール!ということなんでしょうか・・
880 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 18:58:32.00 ID:???
学説が古いから、最近の教科書を読まずローの授業も聞かず、昭和の頃から使いまわされている予備校論証パターンを丸暗記しているとの推定が働く
881 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 19:55:20.93 ID:???
有名過ぎるフレーズは、脊髄反射的に使ってる人が多いからかなあ 理解して使ってるかどうかなんて、答案の前後の文脈をちゃんと読めば分かると思うんだけど… ただ、それを嫌う採点者がいる以上は、採点者を批判しても受験生的には仕方がないから それは自分が採点者になった時のこころがまえとして心にしまっておいて、 おきまりの言葉以外でも(自分の言葉で)説明ができるような勉強をしておくのがいいんだろうね
882 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 20:53:17.90 ID:???
「弾劾的」「治者と被治者の自同性」という言葉を嫌う学者っていったい何者だよ…
883 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 23:59:27.56 ID:???
>>876 この点は同意(ただし使い方に注意)。
「思うに」はそもそも接続詞じゃないだろう。
だいたい「思った結果」が皆同じ論証だから不快になるのは当たり前。
もっとも最近は判例でもほとんど用いられないし(例外はあるがかつてほどではない。)、
公式(採点実感)が否定しているのだからそれにのっとるのは当然のこと。
未だに参考答案とやらで使われてるのをみると旧態依然としてるなあと思う。
余談だがTwitterで見かける、ゼミ等で受験指導をしてる弁護士にはさすがに上記を踏まえた人が多い。
彼らが予備校の看板になれば変わるのかもしれん。
884 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 00:02:56.88 ID:???
しかし最高裁だから許されるというのは、一文の長さがぱっと浮かぶ。 受験生があれをやったら・・・
885 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 05:04:42.58 ID:???
最高裁の判示は悪文の典型例だからなあ。 ワンセンテンス、ワンメッセージなんてガン無視
886 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 15:57:38.54 ID:???
「私は以下のように考える」
887 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 01:20:25.90 ID:???
私は考えない
888 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 19:01:39.81 ID:???
論文の書き方の本とかに載ってる「誘導に乗る」 ってどういう意味ですか?
889 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 19:03:28.66 ID:???
マグロになるということだよ
890 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 20:56:58.98 ID:???
891 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 05:26:14.17 ID:???
>>888 新司法試験の公法系の行政法の問題を解いてご覧
問題文中に露骨な「誘導」があるんだよ
それに忠実に沿った答案を求められてるの
892 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 11:48:25.61 ID:???
893 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 23:34:00.73 ID:???
自演の独り言と宣伝が続く
>>892 のサイト管理人は荒らし臭いな
894 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 00:17:18.98 ID:???
895 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 22:01:12.80 ID:???
君が誘導だと思うものを何ページの何行目か言ってご覧 正しいかどうか教えるから
896 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 00:01:10.12 ID:pKnlbi6t
行政庁は実務では申請通りの処分をしても行政不服審査法、行政事件訴訟法の 教示義務として不服申立てが可能であると教示します。 例えば、申請通り生活保護受給できたとか、個人情報開示できたとか。 しかし、申請通りの処分がされれば、法律上の利益がなく 不服申し立ては不可能だと思いますがいかがでしょうか?
897 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 08:02:42.44 ID:???
●ニ宮周平さん ●本名、井上 ●無戸籍(部落出身を隠すため。妻の戸籍に入籍) ●弱視、色弱。手が不自由 ●知能指数74 ●小学生の頃からイジメられる ●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける ●元解同工作員 ●最終学歴中卒。学歴偽装 ●学生のアイデアを盗んで論文執筆 ●父親は性犯罪者 ●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して結婚?) ●母親は渡鹿野島→福原 ●嫁は福原 ●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
898 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 10:47:34.40 ID:???
質権には物上代位性があるとはどういう意味ですか?
899 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 11:51:42.46 ID:???
900 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 22:35:41.97 ID:Q2nJCcPn
行政法の質問です 新潟空港訴訟で原告適格肯定した上で、 原告主張の違法事由が原告の利益と関係がないから上告棄却って 百選に書いてるんですけど 原告適格=法律上の利益を有する者 なのに原告の利益と関係ないってどういうことですか? 手元に百選とサクハシしかないのでだれか教えてください
901 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 23:23:53.00 ID:???
原告自身の法律上の利益だけじゃなくて第三者の法律上の利益の主張もしたってこと。
902 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 23:42:40.12 ID:???
運行目的がソウルへの売春目的の客を運送するもので免許基準の 「事業の適切な計画にあたらない」という原告の主張が、自己の法律 上の利益と関係ないからという理由だね。
903 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 08:26:57.53 ID:???
ありがとう
904 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 12:52:11.44 ID:???
w
905 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 00:52:45.22 ID:???
>>900 本案の主張と本案前の主張を区別しないと
確か本試験でもこの言葉遣いで誘導あったでしょ
906 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 18:14:10.66 ID:jfKLoWO9
司法試験の合格証書をコピーするのって、公文書偽造になる?
907 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 19:23:09.07 ID:???
ならん
908 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 22:28:12.92 ID:???
909 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 22:38:00.18 ID:???
行政庁が申請通りの処分をしたと考えたとしても、被処分者がそうではないと考える場合があるんじゃないの 生活保護の受給額が少ないとか。
910 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 20:20:53.97 ID:???
危険の現実化について、前田先生の3要件って、判例のものとは別ですか? もし、別でしたら危険の現実化についての、判例の要件を教えてください。
911 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 23:38:05.77 ID:???
>>909 しかし、行政庁が申請通りの処分をしたと考えているなら
行政庁は取消訴訟を提起できないと考えているということになる。
それなのに、取消訴訟を提起できると教示することは
論理矛盾ではないだろうか?
912 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 23:51:58.25 ID:???
913 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 02:52:22.46 ID:???
>>910 判例は要件なんてあげてないし一般論もたいして言ってないよ
因果関係の判例分析入門なら山口の基本判例読みな
914 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 12:42:19.27 ID:???
賄賂は犯罪だけど 政治献金は犯罪じゃない この理由が上手く説明できません お願いします
915 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 13:22:04.29 ID:q5hmbsX2
オナニー竹本
916 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 19:27:45.35 ID:???
政治献金規制法に違反したら犯罪
917 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 19:47:24.38 ID:???
政治資金規正法
918 :
氏名黙秘 :2012/10/12(金) 20:27:53.87 ID:???
失礼
919 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 06:47:47.51 ID:???
シケタイって何ですか?どこに売ってるんですか?
920 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 13:48:55.35 ID:???
弘文堂から出ている試験対策講座という本のこと 伊藤塾という予備校の伊藤真(民事訴訟法の伊藤眞とは別人)が書いてる(ないし監修してる) 出来の方は分野によってまちまち あと、これに書いてることを理解するよう務めるくらいなら何かしら入門書を読んだ後に標準的な基本書なり演習書を理解するよう務めるほうがはるかにマシ
921 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 18:38:11.29 ID:???
「主張自体失当」ってどういう意味ですか? 要件が欠けるという意味でしょうか それとも主張適格がないという意味でしょうか
922 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 19:09:55.98 ID:???
923 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 20:02:48.58 ID:???
>>911 たとえば
Xはそれまで国から給付処分Aにより月10万円の支給を受けていた
それでは不十分だと思って給付処分Bも申請したところ、申請どおり給付処分Bがなされて月5万円の支給が開始した
ところがその後、Xがよくよく調べてみると
(1)給付処分Aの受給者に対して給付処分Bがなされた場合、給付処分Aは当然に失効する
(2)実のところ、Xに対してなされた給付処分Bは違法だった
そこで、Xは給付処分Aの受給資格を回復するために給付処分Bの取消訴訟を提起した
このような事例であれば、給付処分Bの根拠法令の趣旨によってはXに取消しを求める法律上の利益が認められる場合も否定できないのではないでしょうか
もっとも、これに当てはまるような実例が実在するかは知りませんが…
あるいは申請通りの内容の処分がなされた場合にも教示がなされるのはそれが法律上要求されるからではなく
行政庁が許認可処分・拒否処分で同じひな形を使っているからというだけのことかもしれません
>>921 前者
924 :
923 :2012/10/16(火) 21:33:24.03 ID:???
ちょっと気になったので図書館で行政不服審査法のコンメンタールを調べると 教示が不要な例として、申請に基づく処分で、申請どおりの内容の処分がなされた場合が挙げられておりました やはり行政庁が処分内容にかかわらず、とりあえず教示を付したひな形を用いているだけのことかもしれません
925 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 20:21:12.45 ID:???
判例百選を読むと、会社が雇用保険の手続きをしていなかったために失業給付を受給できなかった 元従業員が会社を訴えた事案で請求棄却をした裁判例があります。 請求棄却の理由は、雇用保険法により、会社が手続きを懈怠しても救済措置があるのに 元従業員がそれを利用しなかったからということです。 しかし、法律家でもない一般人は雇用保険法の詳しい規定は知らないのが通常であるし、 仮に知っていても、そのような手続負担を負わすこと自体が損害だと考えられないでしょうか。 少なくとも、元従業員の損害軽減義務の懈怠による過失相殺は可能であっても、 一切の請求を棄却する裁判例はあまりにも違法行為をした企業側の利益に 傾き過ぎているように思いますがいかがでしょうか?
926 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:58:59.61 ID:???
Aのために抵当権設定登記がされるより前にCがBに対して金銭を貸し付けていた場合、 Aが賃料債権を差し押さえたときは、Cは、その貸金債権の弁済期が差押え後に到来するものであっても、 当該貸金債権と賃料債権との相殺をもってAに対抗することができる。 ○か×か、理由つきで教えてください!
927 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 22:15:14.37 ID:???
928 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 22:29:35.95 ID:???
>>926 おそらく○
判例くらい教えてやろうぜ…
>>927 最判平成13年3月13日民集55巻2号363頁
「抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,
抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,
抵当権者に対抗することはできない。」
その理由付けは抵当権登記によって物上代位権の存在が公示されているからで
登記による公示がなされる前に取得した債権であれば、
民法511条反対解釈により抵当権に基づく物上代位に対抗できると考えられる
(なお、最大判昭和45年6月24日民集24巻6号587頁は、
第三債権者はその債権が差押えに取得されたものでない限り、自働債権と受働債権の弁済期の先後にかかわらず、
相殺適状に達しさえすれば、差押後もこれを自働債権として相殺をなしうると判断している)
929 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 23:03:00.20 ID:???
930 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 23:48:05.43 ID:???
>>925 こんなところで聞くよりどうしても気になるのなら百選解説や参考文献を読めばいい
あと百選掲載判例がすべて重要判例だと思わない方がいい
931 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 00:26:12.78 ID:???
>>930 もちろん百選解説は読みましたが、盲目的に裁判例に賛成しているみたいで
説得力が全然ありませんでした。
また、地裁裁判例なので重要判例とは思いませんが、損害軽減義務の懈怠
に関しては最高裁の重要判例があり、考える素材としては格好の材料と思い
質問させていただきました。
今の司法試験では判例を知っているか否かよりも事案の結論にどう結びつけるのか
考えることの方が大切なので人の意見を聞いてみたいと思いました。
932 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 00:38:58.29 ID:???
>>925 社会保障判例百選?
労働法とも重なる分野だけど六法+行政法でないと答えてくれる人は少ないんじゃないかな…
ブラック企業の犠牲になった元従業員が全面敗訴するのに釈然としない気持ちはよく分かるけど
事業主の雇用保険加入義務はあくまで公法上の義務であって
それが直ちに事業主と労働者の間の私法(契約or不法行為法)上の義務を構成するかについては争いがある
件の裁判例はこの点明確に判断していないけど、否定説に立てば事業主の損害賠償義務は当然否定される
あと
>法律家でもない一般人は雇用保険法の詳しい規定は知らないのが通常である
については「法の不知は許さず」という反論もできるし
雇用保険法上の救済措置はハロワで説明してくれるらしいので「知らないのが通常」とも断言できなさそう
>仮に知っていても、そのような手続負担を負わすこと自体が損害だと考えられないでしょうか。
この点については私法上の義務否定説に立てばそもそも「債務不履行」や「故意過失」が存在しないので
それに対応する損害も発生していないことになる
さらにいえばハロワに行って書面を出す程度の負担を「損害」ということにも躊躇せざるを得ない
件の裁判例に納得がいかないのであれば、
事業主の社会保険届出義務懈怠につき労働契約上の債務不履行責任を肯定した裁判例として
奈良地判平成18年9月5日労働判例925号53頁があるので、それを参照すればいいと思う
933 :
932 :2012/10/19(金) 00:41:48.61 ID:???
訂正 ×それに対応する損害も発生していないことになる ○「損害」要件を検討するまでもなく賠償義務は発生しない
934 :
932 :2012/10/19(金) 00:56:45.14 ID:???
損害軽減義務の話が出たので「事業主は労働者に対し私法上雇用保険加入義務を負う」という前提で付言すると 労働者の損害軽減義務違反を検討するというのはそれはそれで一つのあり得る考え方だと思う ただ損害軽減義務はあくまで信義則を根拠にするもので、その成否は具体的事情にもよるだろうから たとえば事業主が雇用保険法について虚偽の説明をしたり救済措置をとらないよう強要した場合には否定されるだろうし それに対して労働者が事業主に対する腹いせにあえて救済措置をとらず賠償請求に出たという場合には肯定されると思う 要するにケースバイケースということで
935 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 00:58:20.19 ID:???
>>932 レスありがとう。
>ハロワに行って書面を出す程度の負担を「損害」ということにも躊躇せざるを得ない
確かに、これについてはそう思います。
ただ、現実問題としてはハロワまで遠い人もいるし、横柄なハロワの人に何も教えてもらえない
ということもありうるかとも思います。
我々なら何でもないことでも、一般の人にとってハロワで特別な手続きをさせられることの
不安は相当大きなものですが、精神的賠償をほとんど認めない日本の司法では
なかなか難しいのかもしれません。
936 :
286 :2012/10/19(金) 01:31:57.87 ID:???
>>935 裁判所としては「それくらい自分で何とかやれるでしょ」ってことなんでしょうね
そうなると本当の弱者にしわ寄せが行くから悩ましいところだけど
あと精神的苦痛については、生活上の不安感まで「損害」として認めてしまうと
それこそ何でも賠償の範囲になっちゃいかねないから
死亡・負傷による感情面での苦痛だとか、人格権やそれに近いレベルの法益の侵害に限定してるのだと思う
937 :
936 :2012/10/19(金) 01:32:36.95 ID:???
別スレの名前のままレスしちゃった…
938 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 01:36:01.24 ID:???
初学者が労働法ってどういうことよ
939 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 05:46:04.27 ID:???
選択科目で労働法あるし、なにもおかしくないと思うが
940 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 07:03:29.96 ID:???
>>921 司法研修所でいうところの主張自体失当には6種類あると思う。
法的に無意味な主張
要件主張不足
許されないa+b
再抗弁又は予備的請求原因の主張がないのに抗弁事実に争いなし(抗弁以下同様)
請求原因事実に再抗弁事実が全て含まれる抗弁(再抗弁以下同様)
合体抗弁と争点が完全に共通する一部抗弁(再抗弁以下同様)
だ。
準備書面では事実が認めらない場合とかにも使われてるけど、本来は事実認定するまでもなく排斥される主張のこと。
立証を考慮しなくていいから主張自体失当というんだな。
941 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 07:26:32.69 ID:???
許されないa+bってなに?
942 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 08:46:48.22 ID:???
>>941 「a+b」ってのは司法研修所用語で、
ある法的効果を発生させるのに
攻撃防御方法A(要件事実aを内容とする)、
攻撃防御方法B(要件事実aに加えて要件事実bをも内容とする)
が存在する場合の後者のことを指す
この場合には当事者が攻撃防御方法Bを主張したとしても、
原則として裁判所は要件事実bの存否について判断する必要はない
何故なら当事者が求める法的効果は攻撃防御方法Aが成立しても発生する以上、
裁判所が当事者の求める法的効果の成否を判断するには、要件事実aの存否さえ判断すれば十分だから
もっとも、a+bであっても例外的に裁判所が要件事実bの存否を判断しなければならない場合がある
それは攻撃防御方法Aに対して相手方から攻撃防御方法C(要件事実cを内容とする)が主張立証された場合である
何故ならこの場合には攻撃防御方法Aによっては当事者の求める法的効果が発生しなくなるものの、
要件事実bの存在が認められるならば、攻撃防御方法Bによって当該法的効果が発生するからである
(ただし、攻撃防御方法Cが攻撃防御方法Bにとってもその法的効果を打ち消す機能を果たす場合を除く)
そして、後者のような訴訟上意味のあるa+bを「許されたa+b」というのに対し
前者のような訴訟上意味のないa+bを「許されないa+b」という
正直具体例がないのでイメージがつきづらいかもしれないけど
うまく具体例を挙げて説明するだけの能力は自分にはない
おそらく
>>940 は相当の上級者っぽいので、分からないことがあったらそちらに聞いてください
943 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 08:54:41.13 ID:???
944 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 09:44:11.50 ID:???
>>942 こちらが主張立証する際に相手方が攻撃防御方法C(要件事実c)を言ってくるかどうかは前もってわからない場合、
あるいは相手方が攻撃防御方法Cを主張立証してくることを見越して攻撃防御方法Bを先んじて展開することはだめなの?
(要するに、相手からcが言われない限りこっちはbを言っちゃいけないのか)
945 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 10:49:09.89 ID:???
>>944 それはOK
実際に「許されたa+b」は、攻撃防御方法Aが潰されることを見越して主張されるものだから、
「予備的主張」とも呼ばれている
946 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 10:56:42.94 ID:???
>>945 とすると、法解釈や訴訟手続のド素人でも無い限り「許されないa+b」って現実には滅多に起こらない…?
947 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 11:01:32.15 ID:???
>>946 現実には不勉強な弁護士なんかが結構やらかしてるかもしれないけど
本人訴訟でなければ「許されないa+b」はまず起きない…はず
まあ「許されない」とはいっても、
裁判官に内心バカにされるか、せいぜい釈明されるくらいで
特に実害があるわけではないんですが
948 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 11:10:07.64 ID:???
949 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 11:11:36.50 ID:???
>>948 こちらこそ良い復習の機会になったので恐縮です
950 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 11:19:18.93 ID:???
>>949 ついでながら聞きたいのだけれど、実際の訴訟において「許されたa+b(予備的主張)」と「許されないa+b」との区別って微妙な場合とかあるのだろうか?
951 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 11:43:17.78 ID:???
>>950 残念ながらそこまでは…
もしかすると最高裁判例が未出で学説も割れてるような法解釈問題が関わる主張だとありうるかもしれない
952 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 11:53:01.15 ID:???
>>951 うむ、あるとしてもやはりそのあたりになるよね・・・
さきほどからどうもありがとう
953 :
940 :2012/10/20(土) 22:22:58.96 ID:???
>>946 a+bは「要件事実ミニマムの原則」を採用する研修所ならではの問題で、過剰主張も含めて実務ではそこまで意識されてないんじゃないかな。
a+bの具体例で有名なのは、時効援用権の喪失と、時効の利益の放棄だね。
時効の利益放棄の要件事実は、a時効完成後の債務承認と、b時効完成の認識とされる。
でも判例上、時効完成を認識してなくても時効完成後に債務承認すれば、信義則上援用権を喪失するとされるから、時効援用の阻害効果はaだけでもa+bでも発生する。
だからbは不要だよね。
ちなみに時効援用権喪失と時効利益の放棄は実体法上別の主張だから、単なる不要事実主張じゃなくて、主張自体失当になる。
954 :
氏名黙秘 :2012/10/20(土) 23:28:22.57 ID:???
去年の本試験の問題ですね
955 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 02:05:30.18 ID:???
ちなみに時効援用権喪失と時効利益の放棄は実体法上別の主張だから、単なる不要事実主張じゃなくて、主張自体失当になる。 ここ詳しくお願いしゃす!
956 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 15:59:07.51 ID:???
>>955 ある一つの主張において、その内容となる要件事実がaだけなのに別の事実bまでも主張することが「不要事実主張」
これに対して「時効援用権喪失」は信義則(民法1条2項)に根拠を置き、「時効利益の放棄」は民法146条反対解釈によるものだから実体法上別の主張に位置づけられる
そして当事者が「時効利益の放棄」を主張する時、同時に「時効援用権喪失」をも主張していることになる
なぜなら「時効利益の放棄」の要件事実は「債務者の時効完成後の承認」と「承認時に債務者が時効完成を知っていたこと」で
その一方「時効援用権喪失」の要件事実は「債務者の時効完成後の承認」だけだから
「時効利益の放棄」の主張は当然に「時効援用権の喪失」の主張をも内包しているといえる
そして裁判所としては同じ法的効果を発生させる主張であれば、できる限りその存否を判断すべき要件事実が少ないほうが好ましいから
「時効援用権喪失」だけを審理して、「時効利益の放棄」は取り上げないことになる
そのため、当事者としても最初から「時効援用権喪失」だけを主張して、「債務者の時効完成後の承認」の事実だけを立証すべきであったともいえる
つまり、「時効利益の放棄」は主張するだけ無意味ということで主張自体失当ということになる
957 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 17:02:40.40 ID:???
958 :
氏名黙秘 :2012/10/22(月) 20:21:23.78 ID:???
>>956 そうすると、つまるところ「時効利益の放棄」というものの存在意義はなんなの?
959 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 03:18:13.02 ID:???
>>958 「時効利益の喪失」は実定法上れっきとした主張であるけれども
実定法上同じ効果を持つ「時効援用権喪失」を認めたほうが裁判所にとって楽なので
訴訟では無視されるかわいそうな子
これは最高裁判例が「時効利益の喪失」の法理を認めた後で「時効援用権喪失」を認めたことに起因する
北斗の拳でいえば北斗神拳伝承者としての実力はあったはずだったのに後からケンシロウにその座を奪われたラオウのポジション
960 :
940 :2012/10/23(火) 08:06:28.68 ID:???
>>955 不要事実主張の具体例を補足すると
XからAを経由してYに甲土地の所有権移転登記が順次なされてる事案で
XからYに所有権に基づき真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求訴訟を提起した場合
Yの抗弁としてはXはAに甲土地を代金いくらで売った、と主張すれば、それだけで所有権喪失の抗弁として成立し、さらにAはYに売ったから今はYが甲土地の所有者だ、とまで主張する必要はない。
だから、AY売買の事実は所有権喪失の抗弁としては不要な事実を主張してるってことになる。
で、時効の利益放棄と異なり、AY売買まで主張しても実体法上別の抗弁になるわけじゃないから、完全にAY売買は不要になる。
そこが、a+bでaと同じ効果を持つ実体法上異なる抗弁になるa+bと違うところ。
過剰主張ともいうけど、実際の訴訟じゃ、主要事実という趣旨か事情の趣旨かはともかく、AY売買まで書面に書くから、a+bも不要事実主張も研修所ならではのルールってこと。
ちなみに、所有権喪失の抗弁にXA売買が通謀虚偽表示とXから最抗弁が出た場合には、法定承継取得説に立てば、Yの善意の第三者主張が許されたa+bの典型例となるかね。
961 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 21:24:17.93 ID:???
大会社で合資会社が日本にただ一社だけ存在するのですが、そこがどこか分かりませんか? 資本金5億以上または負債200以上の合資会社ってあるんでしょうか…。名目上は株式会社で中身は合資会社みたいなところとか… 誰か知りませんか?
962 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 06:31:51.38 ID:o/6t2jWD
【質問】
未成年の保護者の同意があれば、17歳の未成年を連れて深夜から朝方まで歌舞伎町の
カラオケ店で同伴して遊んだ成人は東京都の条例には違反しないのでしょうか?
警察庁の東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/ken_iku/ken_iku.htm 東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p1.pdf (深夜外出の制限)
第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日
午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少
年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、
青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係
る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(深夜における興行場等への立入りの制限等)
第16条次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当
該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一興行場
二設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を
行わせる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見
やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
(立入調査)
963 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 14:42:40.65 ID:???
質問です 代物弁済は相当価格でしても、詐害行為に当たりますよね? 本来の弁済と違い、代物弁済での弁済義務がないので。 それなのに、辰巳の論文の本では、「相当額の債務の場合には、 債務者も弁済義務を負っているため、原則として詐害行為にあたらない(最判昭48・11・30) となっています。 どちらが正しいのでしょうか?
964 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 15:27:33.43 ID:???
>>963 辰巳が間違ってる
その判例は詐害行為を認めている
965 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 16:38:25.02 ID:???
>>964 ですよね。
ありがとうございました。
一応参考までに、辰巳の「外せない判例で押さえる答案作成マニュアル本2 民事系」
の40貢の19問目でそういう間違いしてました。
966 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 16:47:44.83 ID:???
たしかに辰巳のその記述は誤りだと思う ただ、代物弁済だからといって直ちに詐害行為になるわけではない 48年判決も詐害意思という主観的態様を問題にしているからこそ差し戻したわけだ 代物弁済は弁済とは異なり義務的ではない点で詐害行為になりやすい、ってことね
967 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 17:28:59.45 ID:???
>>966 さん、質問した者です。
確かに代物弁済であることをもって直ちに詐害行為になると考える
ことの危うさはおっしゃる通りだと思います。
ただ、前述しましたが、辰巳は代物弁済の事案で、
「弁済義務があるから詐害行為にならない」とはっきり書いてあり、
代物弁済に弁済義務があるという理由付けは明らかに間違いだと思いました。
968 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 19:43:13.05 ID:o/6t2jWD
>>962 に答えられる上級者の方をお待ちしております。
争点としては、未成年を立ち入らせたカラオケ店が罰則(罰金)を課されることには異論はありませんが
問題は「保護者の同意」にの範囲についてだと思われます。
保護者が「同意」すれば、たとえ東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下、都条例という)の趣旨に
反した内容のものであっても、その「保護者の同意」は法律的な効果として有効なものとなるのでしょうか?
それとも民法90条の公序良俗が適用されて、保護者の同意が都条例の趣旨に違反していることが明らかな場合
「民法90条:公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」が適用され
たとえ保護者の同意があったとしても、その同意とか委託は公序良俗違反では無効になり、つまりいくら未成年者
に親の同意があっても、正当な理由が無く連れまわして同伴する行為は都条例に違反することになるのでしょうか?
因みに未成年が16歳未満の場合は罰金を課せられますが、未成年が17歳なので罰則はないことは理解しております。
969 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 20:44:56.96 ID:???
>>968 条例知らんし、上級者でもないが、
当該条例の趣旨は未成年者の保護にあるから、
たとえ保護者の同意があったとしても、未成年者が深夜から早朝ま
でカラオケ店で遊興することの同意は、親権者に同意権を与えた法
の趣旨に著しく反するといえ、同意は無効
よって、同意があっても条例違反
970 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 23:10:19.53 ID:???
>>968 自分は
>>969 とは反対で、保護者の同意があればたとえ深夜のカラオケ店に同伴させたとしても条例違反にはならないと思う
実際問題としては保護者の同意の有無にかかわらず未成年を深夜カラオケに同伴させることは規制されるべきであっても、
この条例は出来が悪いのでそれを規制対象に含めそこなっていると言わざるをえない
まず前提としては16歳未満の青少年に対する同伴行為に罰則規定が設けられている以上、類推解釈は当然禁止される
そして、同じ条文でありながら16歳以上の青少年に対しては罰則規定から除外されているからといって類推解釈を許容するのは融通無碍に過ぎる
そこで15条の4第2項の「保護者の…同意を得た場合…を除き」についてみると、
その文言上からは「深夜遊興することについての同意」が除外されているとまで読み取ることはできない
にもかかわらず、条例の趣旨からそのような同意がここでは除外されているというのは拡張解釈の範囲を超え、類推解釈といわざるをえない
(
>>969 のような考え方も拡張解釈の主張としてありえなくはないけれども、個人的には賛同できない)
これは「同意の内容が公序良俗違反であるから違法性が阻却されない」というのとは別の問題
なぜなら、ここでは「保護者の同意」が違法性阻却事由になるのではなく、「保護者の同意を欠くこと」が構成要件該当事由であるから
このことは、たとえば同意殺人罪・自殺関与罪や住居等侵入罪においては「本人の同意」や「居住者の承諾の不存在」が構成要件該当事由であり、
同意や承諾が「本人の(真摯な)自由意思に基づくもの」であることが日常用語としての意味から明らかなので問題になるのに対し、
その動機が適法であることや態様が社会的に相当であることは要求されないのと同様である
ついでにいうと、ここでいう「保護者の同意」とは刑事法上の免罰的効力を有する事実行為であって、
意思表示の内容どおりの私法上の効果を発生させる「法律行為」ではないので、民法90条の適用問題にはならない
同意傷害に関して「公序良俗に反する」ことを理由に違法性阻却を認めなかい裁判例や学説は、
あくまで民法の用語を借りているだけであって「適用」しているわけではないので、その点に注意を要する
971 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 23:25:08.86 ID:???
確かにな。 「正当な理由」については条例の趣旨を踏まえた拡張ないしは限定解釈を する余地はあるようだけど、同意については俺もそのような余地はない気がするな。 同意がある以上は構成要件に該当しないという解釈がまっとうであるように思えるので、 条例違反にならないに一票。
972 :
969 :2012/10/24(水) 23:52:37.19 ID:???
勉強しながら適当に書いたことに対してそんなに熱くならないでくれw 俺はその条例さえ知らないんだから議論しようがない
973 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 23:56:13.54 ID:???
熱くなっていないし、俺も当然そんな条例の条文初めて見たよ。 知ってる知らないじゃなくて、解釈の問題だから気にすんな。
974 :
969 :2012/10/25(木) 00:11:29.24 ID:???
そうかすまん もう一言 親の同意を得れば条例違反にならないとすれば、 未成熟故に思慮分別に乏しい未成年者が深夜繁華街を徘徊することにより、飲酒・喫煙による自己加害に及んだり、 薬物使用や児童売春等の犯罪の温床になりかねず、 さらには強姦や傷害等の被害により回復しがたい重大な被害を受ける 危険性が、昼夜に比べ格段に高まるのであり、 深夜繁華街に外出することにより得られる利益よりも、 それにより失われる利益がはるかに大きいと考えられるので、 深夜外出に対する親の同意は無効である
975 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 00:24:54.61 ID:???
>>974 なるほどな。成り立ちうる立論だな。
ただ、子が親の戒護権・親権に服することを前提に、条例の規定が整備され
ていることからして、やはり親権者の同意というのは強力なんだろうと思うな。
指摘されている危険性についても抽象的な危険にすぎないし、そこまで子の利益
に配慮したいなら立法的な解決が必要で、解釈論の域を出ている気がするね。
976 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 18:09:06.51 ID:YFjPSVSO
977 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 18:31:52.86 ID:???
放任主義で未成年の子供が深夜に何をしようが何処に行こうがお構いなしのキチガイ
の同意が有効になるとか普通におかしいもんなw
>>974 に一票
978 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 18:47:24.45 ID:???
夕方になるのどのスレにも現れるage煽りレス野郎
979 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 00:29:32.42 ID:???
980 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 00:56:54.06 ID:???
>>979 俺の愛読書だから勘弁してw
具体的にどうクソなの?
981 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 01:29:58.71 ID:???
>>980 判例の文言のコピペに終始
刑訴なんかは人権保障と捜査の必要性との調整から、などと理由にならない理由で理由付け
科目問わず、どの事実がどう評価されてその結論になったのかという判決の論理構造が分からないから事案をひねられるとお手上げ
982 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 10:31:50.02 ID:???
>>981 判例の文言覚えるのは重要なことだ
刑訴は、人権保障と捜査の必要性の調和が確かに多いが、
ちゃんとその前の理由付けで事案ごとに変えてるよ
あと、どの事実がどう評価されたかもあてはめみれば分かるじゃん
言い掛かりの域を出ないな
983 :
氏名黙秘 :2012/10/26(金) 21:51:30.90 ID:???
なにここ良スレだ・・ 細かすぎる議論がなければ歴史上最強のスレだ
984 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 06:27:53.36 ID:???
>>982 判例がどうのじゃなくて、辰巳の本について981は評価を下してるだけだろ
判例を解説ないし検討することなくただ文言コピペしてるだけならわざわざその本を使う意義は大きくない
985 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 20:25:38.57 ID:???
弁護士法3条によると弁護士は弁理士、税理士の事務を行うことができます。 とすると条文にない行政書士、司法書士、社労士等の事務を行うことはできないのですか?
986 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 20:34:11.11 ID:???
987 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 20:41:42.45 ID:???
988 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 21:02:16.20 ID:???
>>985 (弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
1項のその他一般の法律事務として可能だろう
989 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 21:11:12.82 ID:???
990 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 22:08:57.67 ID:???
>>988 問題はどこまでが一般の法律事務といえるかですね。
例えば、社労士試験においては、司法試験で労働法を選択して合格したものは
労基法が免除になっていますが、逆にいえば一部免除に過ぎないことは
弁護士は社労士の業務を行うことができないといえます。
991 :
氏名黙秘 :2012/10/27(土) 23:59:16.02 ID:dPLWRfpS
甲は乙銀行に借入れがあり返済が滞っています。そうしたところ甲の 唯一の親である父親丙がなくなり土地建物を相続した。甲のほかには相続人は いない。乙銀行は甲に相続の登記を促したが、甲は登記費用がないことと、 このまま銀行ペースでことが進むと丸裸にされるという懸念より、それに 応じなかった。甲のこの判断は正しいでしょうか?また乙銀行としてはこれに対して どのような対抗措置があるのでしょうか?仮に債権者代位権を転用するとして、甲の なんと言う権利を代位するのでしょうか?相続登記請求権になるのでしょうか? この場合、権利の名宛人は誰になるのでしょうか?丙はすでに死亡しているので なれませんよね?
992 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 00:55:51.48 ID:WolevlIj
ちんぽ!!
993 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 01:25:56.53 ID:???
>>985 行政書士法2条5号、社労士法3条2項を見ること
弁護士は司法書士の事務を扱えないことは正解
994 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 01:27:06.56 ID:???
×行政書士法2条5号 ○行政書士法2条2号
995 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 01:29:40.51 ID:???
>>990 ついでにいうと司法試験で労働法を選択して合格した者≠弁護士有資格者
合格後司法修習を終えないと原則として弁護士の資格はとれない
996 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 01:45:01.40 ID:???
>>991 >甲のこの判断は正しいでしょうか?
法律上相続人に権利変動に関する登記をすべき義務はない
故人名義の登記が残っているのは不動産登記法1条の趣旨から望ましくないが、違法とはいえない
>また乙銀行としてはこれに対して
>どのような対抗措置があるのでしょうか?
甲に所有権移転登記義務はなく、その反面として乙銀行に甲に対する登記手続請求権はないので、法的措置はとれない
>この場合、権利の名宛人は誰になるのでしょうか?丙はすでに死亡しているので
なれませんよね?
そもそも相続登記請求権なんてものがないので債権者代位権の転用はできない
997 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 01:51:04.97 ID:???
998 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 02:03:13.54 ID:???
あ、でも甲の相続した不動産に乙銀行の抵当権が設定されている場合や 甲に対して貸金返還請求訴訟を提起して請求認容判決が確定した場合には、 丙名義の不動産登記簿+戸籍謄本があれば、 甲に対して不動産担保権執行や不動産強制執行ができる 戸籍謄本は役所に金銭消費貸借契約書の写しを提出して債権回収目的での請求であることを証明すれば入手できる
999 :
962 :2012/10/28(日) 10:29:05.09 ID:vlLcyCYX
どうやら
>>969 >>974 さんの立論が正しいようです。
念のため東京都の都庁のHPで聞いてみましたが回答が得られましたので報告いたします。
「東京都青少年の健全な育成に関する条例は、未成年の保護を目的として作られており、条例の趣旨に反する保護者の同意は
おっしゃるとおり無効であります。ご指摘のとおり民法は、付属法や特別法も含めて基本的にはすべての国民に適用されるもので
東京都の条例も例外ではありません。」との見解を頂きました。
お答えいただいた皆様、ありがとうございました。
1000 :
氏名黙秘 :2012/10/28(日) 13:02:13.63 ID:???
1000ならこのスレの質問者、回答者は全員合格
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。