1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 23:03:25.03 ID:gVZE4L+b
共謀共同正犯の要件の1つである共謀、
共同正犯からの離脱の要件、
これらにつき二次規範を立てたとき、
それぞれの二次規範の根拠はどのように考えるべきか?
3 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 23:09:09.08 ID:???
基本書読めや
4 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 23:10:04.59 ID:???
糞スレ立てんなカス
5 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 23:10:09.23 ID:???
行為規範、制裁規範のつぎは二次規範かよ。
おまいらどんだけ規範好きなんだw
6 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 23:12:57.73 ID:???
自称研究者のニートしかいないからな…
7 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 23:18:37.77 ID:???
基本書には二次規範の根拠が書いてないよ?
西田も前田も山口も。
8 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 23:43:01.23 ID:???
じゃあ、聞こう。
君は、二次規範はなんの理由もなく空から降ってくるものだ、とでもいうのかね。
基本書読め
9 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 23:56:25.59 ID:???
恐らく狭義の相当性の前田3要件のように
事案を抽象化したものだろ。
こんな感じなら共謀があったと言えそうとか
心理的因果性にマッチしそうだとか。
それ以上の理論的根拠はない。
10 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 00:25:55.31 ID:???
危険の現実化説って、客観的相当因果関係説の派生?
それとも全然別個のもの?
11 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 01:10:45.89 ID:???
総論の基本書を買おうと思ってるんですが
、オススメはなんですか?
山口、高橋、井田が候補です。
論文では判例べったりで行きたいので、著者自身の最終的な見解がどうこうよりも、判例の説明が充実しているかを重視します。
論文試験でなるべく判例と同じ結論を説得力を持って論じる力を習得する、という観点からみて有用性が高いのはどの基本書ですか?
12 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 03:09:33.74 ID:dntcGDnI
二次規範って何w
因果性の議論なら島聡の論文集がよかったよ 正犯と共犯的な名前のやつ。
13 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 03:26:24.77 ID:???
bei
14 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 11:11:16.94 ID:5L5//Bz3
総論は講義案くらいしか、いい本はないのかな?
自分のロー(下位)に関しては、シラバスを見るとテキストにも参考文献にも基本書の記載がなく、教授のレジュメで授業するって書いてある。
15 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 11:13:11.37 ID:???
男は団藤綱要
16 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 12:41:23.61 ID:???
二次規範も知らないやつがいるのか!
17 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 13:53:12.95 ID:???
俺なんて一次規範も知らないぜ
18 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 13:53:45.79 ID:???
規範ってなに?w
19 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 15:36:05.26 ID:???
大塚裕史のいう下位規範のこと
20 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 17:25:19.94 ID:???
w
21 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 19:21:11.23 ID:???
>>11 君の要望に応え得る基本書はおそらく高橋だと思う。
【高橋・はしがき】
本書においては、できるだけ多くの判例・裁判例を(事実関係を含め)詳細に
掲載するようにつとめた。およそ解釈論が「規範と事実の架橋」という実践的
性格を有するものである以上、抽象的な理論の空中戦ではなく、具体的な問題
と対決する地上戦でなければならない。
山口・井田が解釈論7:判例3であるのに対して、高橋は解釈論4:判例6と
いったイメージ。
「判例べったり」という意味では前田もお薦め。特に因果関係・正当防衛は秀逸。
必要があって井田『理論構造』を読み直しているのだが奥が深いな。
行為無価値では『理論構造』、結果無価値では山口『問題探究』を超える書は
あらわれないのではないか。
23 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 20:04:16.38 ID:???
糞スレ
24 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 20:42:15.34 ID:???
前田の因果関係が「秀逸」てw
25 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 21:44:45.85 ID:???
>>11 せっかくのヴェテのご託宣だ、高橋買えよw
26 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 21:45:54.71 ID:???
高橋買うわ
27 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 22:28:16.97 ID:???
と思ったけど西田かなやっぱり
理論的切れ味なんざいらん
28 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 17:28:35.29 ID:???
高橋はきちんと、実行行為について項目立ててるね。中身は読んでないけど。
正犯性についても項目立てて欲しかったな。
やっぱ高橋書いかなー
>>28 >高橋はきちんと、実行行為について項目立ててるね。中身は読んでないけど。
本屋で簡単に立ち読みできるよ。僅か7頁だから(98頁〜104頁)
ただ、高橋の実行行為は通説と異なるので注意が必要だね。
【通説】実行行為=実行の着手=未遂犯成立
【平野】実行行為≠実行の着手=未遂犯成立
【高橋】実行行為=実行の着手≠未遂犯成立
>正犯性についても項目立てて欲しかったな。
「正犯性」について項目立てしてるのはオイラの知る限り山口だけ。
(第4章 構成要件該当性 第5節 正犯性)
これも簡単に立ち読みできる(67頁〜73頁)
ただ、正犯性について述べるのになぜ「遡及禁止」を持ち出す必要があるのか
オイラには今もって分からない。
30 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 19:44:41.59 ID:???
個人的には高橋説が一番ピンとくるわ。
でも条文の文言に反するよね、、
平野説は結構メジャーだよね?西田山口佐伯はこれじゃなかったかな。
井田は正犯性立ててるんじゃないっけ?確認したことはないけどアマゾンレビューかなんかに書いてあったような
31 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 19:46:42.91 ID:???
遡及禁止うんぬんは全然興味わかなくて全くその意味を知らないわ汗
32 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 20:45:35.86 ID:???
遡及禁止論理解できるの日本で山口以外1人もいないと思うw
33 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 20:55:42.59 ID:???
ヴェテはどうよ。噛み砕いて解説してくれよ。
34 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 21:13:04.94 ID:???
自演はいいよ
36 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 21:47:15.29 ID:???
へえ、ヴェテにも分からないことあるんだ。
何だか安心したわw
37 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 21:58:37.99 ID:???
自演はいいよ
38 :
氏名黙秘:2012/04/04(水) 01:30:06.71 ID:???
遡及禁止の例外的拡張うんぬん
39 :
氏名黙秘:2012/04/04(水) 08:00:23.90 ID:???
間接正犯と間接惹起(教唆・幇助、因果共犯論)の違いってなんですか?
これを正面から扱ってる文献があったらおしえてください
40 :
氏名黙秘:2012/04/04(水) 10:40:58.42 ID:???
行為支配の有無
41 :
氏名黙秘:2012/04/04(水) 17:03:40.29 ID:g34zYFgX
ヴェテさん、前田は駄目だと言ってませんでしたか?
>>41 >>22をよく読んでほしい。
>「判例べったり」という意味では前田もお薦め。
つまり判例を肯定的に解説するという点において前田は優れているという意味でしかない。
理論刑法学の深みを求めるオイラの志向では、前田は山口・井田・山中に遠く及ばないから
「前田は駄目だ」
43 :
氏名黙秘:2012/04/04(水) 22:05:11.16 ID:???
中義勝の弟子筋のクズ原や園田も知ってそうだな
>>39 同じ「間接」でも間接正犯はMittelbare Taterschaft,
間接惹起はindirect Verursachung
相違点も類似性も語ること自体ナンセンス。
45 :
氏名黙秘:2012/04/05(木) 19:56:26.55 ID:???
話題転換ヨロ
46 :
氏名黙秘:2012/04/05(木) 21:55:08.12 ID:???
前田各論5版の550ページに
不正作出された偽キャッシュカードを銀行のATMに挿入する行為が
161条の2第3項にあたる、と書かれてますが
この行為は163条の2第2項に該当するのではないのでしょうか?
47 :
氏名黙秘:2012/04/05(木) 23:15:23.41 ID:???
支払い用カードの定義を調べると分かるよ
48 :
46:2012/04/05(木) 23:22:24.27 ID:???
>>47 銀行のキャッシュカードは「預貯金の引出用のカード」(163条の2第1項後段)に該当します(山口各論481ぺーじ)ので
46記載の行為は163条の2第2項に該当するはずですが・・・違いますか?
なぜ161条の2第3項にあたると前田各論では書かれているのでしょうか?
49 :
氏名黙秘:2012/04/05(木) 23:40:07.55 ID:???
前田各論が間違ってるというか改正以前の記載をそのままにしてんだろ
編集がザルなんだよ
50 :
46:2012/04/06(金) 00:18:39.94 ID:???
>>49 そうなんですか。
ありがとうございます。
51 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 00:50:42.04 ID:???
その文脈(行為態様の説明)で上げるべき例としては合ってる。
西田も同じ例を上げてる
52 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 23:47:33.89 ID:???
>>44 じゃあ、共同正犯と教唆犯の実質的な違いは?
53 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 01:07:16.01 ID:???
54 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 02:39:14.48 ID:???
正犯意思と客観的行為状況(役割報酬結果実現寄与度など)との相関関係による事例判断で区別する
55 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 07:49:16.01 ID:???
>>53 同自律的決定が可能な他人を利用している点で共通する両者のうち、何故前者のみが第一次的責任を負うのか。
56 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 07:55:48.04 ID:???
w
57 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 10:18:28.07 ID:???
話題転換ヨロ
58 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 11:00:49.54 ID:???
59 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 11:21:05.77 ID:???
60 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 11:31:52.17 ID:???
61 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 12:09:46.88 ID:???
62 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 12:49:55.34 ID:???
前スレで初学者が「法益関係的錯誤の対概念として動機の錯誤という用語を
使っていいか」と質問したところ、上級者からボコボコに叩かれていた。
気になって調べたら、いくつかの基本書で「動機の錯誤」という用語が使われてるぞ。
(平野256頁、山口160頁、井田324頁、山中212頁)
偉そうにほざいていた奴らは釈明しろ。
63 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 13:09:16.63 ID:YuLmpB+U
>>62 あのさぁ…w
631 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/03/25(日) 12:41:40.28 ID:???
法益関係的錯誤説がよく分からないのですが、「法益関係的錯誤」とは民法でいう
「要素の錯誤」と考えていいのでしょうか?
それと併せて、法益関係的錯誤以外は民法でいう「動機の錯誤」にすぎず、
同意は有効であるという考え方でいいでしょうか?
634 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/03/25(日) 12:58:19.04 ID:???
そもそも要素の錯誤と動機の錯誤を対立的にとらえるのがまず間違いだろ
表示の錯誤と動機の錯誤だろ
635 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/03/25(日) 13:10:44.18 ID:???
>>634 民法苦手だろw
636 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/03/25(日) 13:15:18.15 ID:???
634が正しい
動機の錯誤は、要素の錯誤に当たることもあるし当たらないこともある。
次元が違うから。
↑
この流れを見てわかるように、叩かれた理由が
「動機錯誤は錯誤の性質にかかわるもの、要素の錯誤は錯誤無効の要件である因果関係を意味し,両者は次元を異にする」
っていう民法総則の基礎中の基礎がわかってないから、質問した初学者と
>>635が叩かれたんでしょ?
>>635に至っては自分がまったくわかってないせに間違いを指摘した奴に「民法苦手だろw」とのたまう恥の晒しっぷりw
法益関係的錯誤と動機錯誤の関係は叩かれる内容になってないんだよw
わかりまちたか?w
てかお前、前スレの
>>635?二重に恥を晒しましたねww
64 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 13:55:46.37 ID:???
>>63 最初の質問者が法益関係的錯誤を要素の錯誤と同視したことは民法上誤りで
あったとしても、刑法的に法益関係的錯誤の対概念として動機の錯誤という
用語を使うことは誤りではないのではないか。
しかし、判例は、さらにすすんで動機に錯誤があった場合も同意があったとは
いえない、としている。これは疑問ではなかろうか(平野256頁)
判例は、自殺の動機に錯誤があるにすぎない場合についても同意殺人罪の成立を
肯定することによって、生命法益処分の自由をも保護している点に行きすぎが
あると解されるのである(山口160頁)
甲がAに対し反対給付として現金を支払うと騙してAから同意を得たとすれば
それは法益内容に関わらない動機の錯誤にすぎず同意を無効としない(傷害罪
は成立しない)−井田324頁
欺もうを中心に考察する立場(ドイツの通説)は、行為者による欺もうがある
場合、動機の錯誤の場合でも、欺もうがあるという事実のみで、すでにその
同意は無効とするのである(山中212頁)
65 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 13:58:46.40 ID:???
66 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 14:06:40.99 ID:???
67 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 14:49:04.57 ID:???
話題変えようぜ。
噛み合わないから面白くない。
68 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 15:35:44.76 ID:???
論破されたからって話題転換しようとするのはみっともない
早く謝りなさい
69 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 15:43:13.09 ID:???
西田を基本書としているのですが、間接正犯の箇所で「行為支配説を支持する」
とだけあって、支持する理由も、そもそも行為支配説とは何かも書いてません。
行為支配説とは何ですか。
70 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 16:38:22.65 ID:???
>>69 行為支配説は、目的的行為論を基礎にして、「行為支配」を有する者を
正犯と解しているー川端513頁
71 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 17:00:59.79 ID:???
>>69 通説により間接正犯とされる事例とは、実現された違法事実をそのまま直接
行為者に帰すことができない何らかの理由があり、その反面において、背後者
に対し実現事実を第1次的に帰属させたいと考えられる場合である。
行為支配説によれば、正犯性の基準として、当該違法事実の実現について主導的
役割を演じた者が正犯とされる。支配といっても、「因果過程を思うままに
左右する」ところまでは必要とされず、実現事実を第1次的に帰せられるべきもの
とされる程度に大きな役割を演じればそれで正犯とすることが可能であるーby井田
72 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 18:00:44.57 ID:???
「実現事実を第1次的に帰せられるべき」なんて規範は結論を言い換えただけでトートロジーじゃないですか
実現事実を第1次的に帰せられるべきものが実現事実を第1次的に帰せられるべきである、すなわちこれが正犯である
こんないい加減な議論が成り立つのは法学の世界だけですね
73 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 18:01:49.25 ID:???
>>69 大谷の説明は以下のとおり。
「目的的行為論に従い、構成要件を実現する意思をもって、その実現のために
因果関係を目的的に支配・統制することを行為支配とし、行為支配の有無に
よって正犯と共犯を区別する説である」(平場。なお、福田、井田)
74 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 18:03:03.01 ID:???
1
通説により間接正犯とされる事例とは、実現された違法事実をそのまま直接
行為者に帰すことができない何らかの理由があり、その反面において、背後者
に対し実現事実を第1次的に帰属させたいと考えられる場合である。
2
行為支配説によれば、正犯性の基準として、当該違法事実の実現について主導的
役割を演じた者が正犯とされる。支配といっても、「因果過程を思うままに
左右する」ところまでは必要とされず、実現事実を第1次的に帰せられるべきもの
とされる程度に大きな役割を演じればそれで正犯とすることが可能であるーby井田
第1段は行為支配説の説明ではないんだが。。
日本語が読めるようになってから文系批判しようなw
75 :
69:2012/04/07(土) 18:11:12.68 ID:???
>>70>>73 行為支配説は、イェシェック・ロクシンら、明らかに目的的行為論に反対する
立場からも唱えられているよ。
>>69 行為支配説によれば、正犯とは、行為事象を手中に収め、行為に出るべきか否か、
どのように行為するべきかを決定し、構成要件の実現に際して、「事象の中心的人物」
となる者である。
この「行為支配」の概念は、規範的責任論の立場から、もともと責任要素として
考え出されたものである。しかし、正犯・共犯論では実行行為概念そのものの
内容として捉えられなければならない。したがって、目的的行為論者の云うような
「目的的行為支配」(ヴェルツェル)を持ち出すだけでは不充分である。
そこで、ロクシンは、正犯者の自手的実行の場合には(狭義の)「行為支配」、
間接正犯の場合には「意思支配」、共同正犯の場合には「機能的行為支配」を
区別している。
重要文献として、橋本正博『「行為支配論」と正犯理論』(2000年)
77 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 21:02:27.90 ID:???
前スレでヴェテはクロロホルム事件すら理解できてないアホとわかったらな〜
78 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 22:41:58.31 ID:w6OMbNDT
↑この粘着、馬鹿かね?
79 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 23:28:53.75 ID:+rKq/pwN
>>76 お前さあ、いつまでこのスレでオナニーを続けるわけ?
お前が「学者」でも「博士課程」でも「司法試験合格者」でも「ドイツ語ペラペラ」でもないことは、とっくに明らかなんだが。
「有名」教授に対して一方的に送りつけた駄文を「論文」としてカウントしたりとか。
刑法学会が進行するまさにその時に2ちゃんにオナニーを書いてしまうような、正真正銘の逆アリバイとか。
自己申告ばかりで客観性皆無の「合格申告」とか。
ドイツ語文献の出典を明らかにせよと求められたら一目散に逃走敗走とか。
そういえば、お前の自己申告では、お前はいま大学院で何をやっているわけ?
修士論文はもう書いた、ということになってるの?
博士課程には何年在籍している、ということになっているんだっけ?
博士論文提出の甘い目論見はどうなってるの?
80 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 01:45:48.61 ID:???
↑やっぱり馬鹿w
81 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 04:27:54.97 ID:???
勉強法と名付けたスレを立てて人を集め
議論ごっこのニートスレ
82 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 07:01:46.35 ID:???
>>76 行為支配者=正犯者って理解でいいんかな。
でも行為支配者=実行行為者ではないんだよね?
83 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 07:06:54.53 ID:???
客観的帰属論に許された危険が入ってるのに、
構成要件要素になってる理由がわからん。
ってか、正当防衛とかも客観的帰属の問題に
なっちゃうの?
84 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 08:43:47.00 ID:???
>>82 ヴェテなんかに聞くよりリークエ読んだほうが早い
85 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 10:48:09.69 ID:???
86 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 10:56:15.06 ID:???
87 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 11:22:04.21 ID:???
なーんだ
バカのいつもの自作自演かw
88 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 11:52:42.20 ID:???
ヴェテ必死だな
89 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 12:13:17.73 ID:???
自演というか2人で書き込んでそうw
>>82 そのとおり。
>>83 「許されざる危険の創出」が危険創出連関の1つであることはそのとおりだが、
正当防衛を客観的帰属で論じるというのは、オイラは聞いたことがない。
91 :
ヨ:2012/04/08(日) 19:09:03.52 ID:???
話題転換ヨロ
92 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 19:56:04.98 ID:???
>>90 自分の設定は忘れちゃったの?w
お前さあ、いつまでこのスレでオナニーを続けるわけ?
お前が「学者」でも「博士課程」でも「司法試験合格者」でも「ドイツ語ペラペラ」でもないことは、とっくに明らかなんだが。
「有名」教授に対して一方的に送りつけた駄文を「論文」としてカウントしたりとか。
刑法学会が進行するまさにその時に2ちゃんにオナニーを書いてしまうような、正真正銘の逆アリバイとか。
自己申告ばかりで客観性皆無の「合格申告」とか。
ドイツ語文献の出典を明らかにせよと求められたら一目散に逃走敗走とか。
そういえば、お前の自己申告では、お前はいま大学院で何をやっているわけ?
修士論文はもう書いた、ということになってるの?
博士課程には何年在籍している、ということになっているんだっけ?
博士論文提出の甘い目論見はどうなってるの?
93 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:21:43.51 ID:???
↑鸚鵡返しの粘着馬鹿
94 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:24:18.01 ID:???
刑法の話しよーよ。
話題転換よろしく。
95 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:48:12.35 ID:???
>>92 で、おまえは、このスレに何年住みついているわけ?
96 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 21:03:49.05 ID:???
>>90 でもさぁ。正当防衛とか正当業務行為とかって結局は結果惹起が規範違反性を
持たないってことだから、概念的には許された危険と重なるんじゃないの?
泰然と区別できるもんなの?
97 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 23:10:36.55 ID:???
>>92 嘘キャラ設定がばれたから、下手に嘘キャラ設定現在版をでっちあげるのもできないんだろう。
>>92の中では「「有名」教授に対して一方的に送りつけた駄文を「論文」としてカウント」
っていうのが一番イタイね。
98 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 14:03:52.71 ID:???
このスレも泥沼化しそうだな
99 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 19:47:29.09 ID:???
>>97 >嘘キャラ設定現在版
ヴェテは自称2008年旧試合格、2009年院入学だから、今年度から博士課程。
100 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 19:52:14.87 ID:???
>>99 2008年のスレの内容を知ってるなんて・・・
オマエ、絶対受験生じゃないだろw
話題転換ヨロ
102 :
氏名黙秘:2012/04/10(火) 08:19:14.09 ID:???
>>76 >重要文献として、橋本正博『「行為支配論」と正犯理論』(2000年)
クソベテさん、相変わらずの論文泥棒だなw
どうせまた、「ドイツ語ペラペラ」wを装った、日本語文献泥棒なのだろう。
どうせまた、その「重要文献」とやらに、そっくりそのまま同じことが全部書いてあるんだろう。
確認するのは簡単だから、一発でばれちゃうね。
103 :
氏名黙秘:2012/04/10(火) 12:40:38.66 ID:???
昔は「山中の弟子」と名乗ってたはずだが、なんでこの名前やめたんだろう
104 :
氏名黙秘:2012/04/10(火) 21:47:35.83 ID:???
>>103 (受験生時代)「ヴェテ参上」
↓
(旧試合格後)「元ヴェテ参上」
↓
(院入学後)「元ヴェテ院生参上」
↓
(一時的に気紛れで)「山中の弟子」
↓
(元に戻って)「元ヴェテ参上」
105 :
氏名黙秘:2012/04/10(火) 22:01:50.62 ID:???
>>102 「論文泥棒」で
>その「重要文献」とやらに、そっくりそのまま同じことが全部書いてある
のなら、わざわざ「重要文献」として参照を求めてバレるようなことは
しないはずだがね。
ヴェテに対する有効な批判となっていない。
106 :
氏名黙秘:2012/04/10(火) 23:04:41.11 ID:???
糞スレ
107 :
氏名黙秘:2012/04/11(水) 11:55:21.88 ID:???
>>96 そもそも許された危険ってきちんとした定義がないんじゃない?
論者によって意味が違ってるから議論がかみ合わないんじゃないかと。
108 :
氏名黙秘:2012/04/11(水) 15:59:58.97 ID:???
109 :
氏名黙秘:2012/04/12(木) 11:38:12.70 ID:???
警察は判例と考え方が違うのかな?
違法性の認識十分に必要説?
※バカベテの議論参加お断り
>西成署は「実力行使は対症療法に過ぎない。根本解決には意識改革が必要だ」として、方針を
>転換。警告を粘り強く出し、複数回、誓約書を提出させても改善しない露店については「違法性を
>十分に認識している」と判断し、逮捕に踏み切ることにした。
110 :
氏名黙秘:2012/04/13(金) 18:55:04.69 ID:???
判例タイムズで連載中の
「裁判員裁判における法律概念に関する諸問題」
これ、刑法学に対して相当大きなインパクトを与える連載のような気がする。
裁判員に法律概念をどうわかりやすく解説(説示)するかというのがテーマ
なんだけど、それって、論文試験における論述にも応用可能なわけで、
111 :
氏名黙秘:2012/04/13(金) 19:35:48.76 ID:???
質問なんだが、西田は相当因果関係を要求する根拠を
応報感情に求めてるわけなんだけど、応報感情って道義的非難と違うの?
同じなら構成要件要素に責任の要素を含ませてることになって
責任類型化することになると思うんだが。
112 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 08:46:16.79 ID:???
113 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 10:16:00.78 ID:???
>>111 西田先生の体系では責任は「行為者の」主観面に対する非難。
因果関係の相当性は違法性の判断。
その判断基準に「判断者の」応報感情を取り込むということ。
114 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 11:04:56.43 ID:???
実行行為を否定し遡及禁止
115 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 17:03:55.60 ID:???
>>113 なるほど、そういうことか、ありがとう。
でも、判断者の応報感情が根拠ってなんかしっくりこないなぁ。
行為無価値的な感じがプンプンするんだけど。
116 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 18:37:14.35 ID:???
>>115 「応報」と行為無価値は対応関係にないよ。
相対的応報刑論と結果無価値論も十分に結び付き得る。
117 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 18:40:44.23 ID:???
因果関係は違法性レベルの問題なのに
行為者の主観によって因果関係の有無が変わるというのは、
応報という観点からの外在的な制約と解するのかな?
118 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 19:21:00.56 ID:???
昔から仏教で因果応報というだろ
119 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 21:12:53.90 ID:???
>>116 んーでも、普通応報って、「報いを受けるようなことをした」ことが
処罰根拠になるって考え方で、それは規範違反を指すと考えた方が
自然な気はするんだよね。
もちろん、法益侵害に対する報いだって言えばいいんだろうけど。
120 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 23:31:40.63 ID:???
自然的な因果関係の相等性、
科学的一般人の感覚からの処罰範囲の限定、
刑事政策機能的な帰責範囲
この3つを並べるならともかく、どうして応報「感情」なんだろう。
121 :
氏名黙秘:2012/04/15(日) 08:26:37.35 ID:???
刑事政策というのは、その時代の社会通念や国民の処罰感情によるものだからいいんじゃない?
122 :
氏名黙秘:2012/04/15(日) 08:33:14.53 ID:???
>>121 でも、そういう恣意的な要素を排除しようとする
のが結果無価値論の出発点なわけで。
123 :
氏名黙秘:2012/04/15(日) 08:44:50.76 ID:???
こういっちゃ身も蓋もないけど、結果無価値がおかしいんだから突き詰めると矛盾がでてくるのは仕方ないよ。
法律は社会通念によって作られる社会秩序を形成維持するためのルールであって、刑法はその法律の一つなんだから、当然刑法の目的も社会秩序の形成維持なんだよね。保護法益保護というのは刑法の目的でなく手段だよ。
↑試験に出ない。
話題転換ヨロ
125 :
氏名黙秘:2012/04/15(日) 14:50:56.15 ID:???
西田は承継的共犯で中間説(部分的肯定説)が妥当だとしていますが
完全肯定説との違いが今一つ分かりません。
どなたかご教示下さい。
126 :
氏名黙秘:2012/04/15(日) 17:00:00.12 ID:???
>>125 強盗傷害の場合、傷害の結果をも承継するのが全面的肯定説
強盗の結果のみ承継するのが部分的肯定説
窃盗とするのが全面的否定説
話題展開ヨロ
128 :
氏名黙秘:2012/04/15(日) 19:12:16.70 ID:???
学者だらけだな、こんなん司法試験で求められてんのかよ?
129 :
氏名黙秘:2012/04/15(日) 20:56:38.22 ID:???
>>126 1行目は犯罪共同説
2行目は部分的犯罪共同説
3行目は行為共同説
130 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 12:41:33.55 ID:???
ところで、因果関係における井田説って言うのは
折衷的相当因果関係説をベースに、危険の現実化をとりいれて修正、補充したということでいいの?
131 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 20:14:56.08 ID:???
>>130 「危険の現実化」と叫んだ瞬間、客観的帰属論に帰依したことになる。
折衷説は建前に過ぎない。
132 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 20:32:00.99 ID:???
>>131 本には(P129)
客観的帰属論には
(1)危険創出
(2)危険実現
があって、
(1)は実行行為制の判断基準となって、
(2)は相当因果関係説の判断基準となる
とかいてあるが。
133 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 21:04:03.54 ID:???
>>132 だからそれが建前なの。
「相当因果関係の枠組みを離れて客観的帰属論として説明する方がわかりやすい」(前田)
「客観的帰属論ともはや差はない」(山口)
と井田も本音を語ればいい。
>>130 1960年代後半にミュラーの規範の保護範囲の理論をエンギッシュが相当因果
関係説に応用した「行為の危険性」(広義の相当性)と「危険の実現」(狭義
の相当性)という分析が輸入されたのであるが、通説はなぜかこれを無視した
(僅かに反応したのが町野・山口)
学界は相も変わらず戦前からの議論である主観説(クリース・、宮本)、客観説
(リューメイン・大場・小野・平野)、折衷説(トレーガー・泉二・木村・団藤)
の争いに終始していた。
山中の『刑法における因果関係と帰属』(1984)は未完成だったこともあって
あまり学界に注目されなかった。『刑法における客観的帰属の理論』(1997)
に至って漸く客観的帰属論は市民権を得た。
冒頭に記したように「行為の危険性」と「危険の実現」は客観的帰属論ではなく、
あくまでも相当因果関係説の分析道具として発案されたことが忘れられている。
そういう意味では、井田も山口も先祖帰りしたと云える。
135 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 22:03:28.06 ID:???
正しい犯罪論体系は一つしか存在し得ないだろうか?
法律学に王道はない。
ある論点に対して、目的的行為論者はある解決法を示し、客観的帰属論者は別の解決法を示す。
そのうち裁判所がそのどれかを採用する。それでいいのではないだろうか?
という意味では、他説の存在可能性を排除するコバケン先生の刑法学は狭量にすぎると思う。
136 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 22:17:40.13 ID:???
>>133-134 う〜ん、どっちなの?
1.(客観的帰属論といいたいところだけど…)折衷説を修正すればおk(といっておく)
2.客観的帰属論っぽいけど、実はそれってもともと相当因果関係説なんだから修正でおk
137 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 22:44:04.39 ID:GwXW28Xv
あんま学説状況詳しくないけど、折衷的相当因果関係説と客観的帰属論の違い
って、判断基底の違いにしかないんじゃないの?
折衷説は行為者の認識した事情と一般人の認識し得た事情を判断基底とするけ
ど、客観的帰属論はあらゆる事情を基礎に判断する。
井田が判断基底を絞ってるなら、それはやはり折衷説の修正なんじゃない?
138 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 23:54:46.92 ID:???
139 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 00:05:54.91 ID:???
じゃあ客観的相当因果関係説=客観的帰属論てこと?
140 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 01:11:20.93 ID:2L2kW3TY
山口青本ってどんな感じ?
141 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 03:39:53.75 ID:???
142 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 07:19:14.94 ID:???
山口青本より問題探求がいいよ
143 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 09:58:09.43 ID:???
知識がないとお話にならないけど、知識があると言っても、我田引水が過ぎるのもなあ
144 :
氏名黙秘:2012/04/18(水) 01:41:44.20 ID:???
>>134 君は他人の文章を常習的に剽窃する著作権違反の泥棒であると疑われているんだからさ、
君が
>>134に書き写した文章の該当頁を書きなよ。
話題転換ヨロ
146 :
氏名黙秘:2012/04/18(水) 23:30:09.56 ID:???
危険無価値について誰かおしえて
147 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 17:56:35.26 ID:???
馬鹿でごめんなさい。
最初の構成要件が…
違法類型か違法・有責類型かの議論が…
後者が多数説みたいだけどよくのみ込めない。
なんか意味あるのかな
148 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 19:53:51.71 ID:???
>>147 20世紀初頭以来のドイツの学説史のダイジェストみたいなもん
ぶっちゃけ、理解したところで司法試験対策にはほとんど意味が無い
旧試験の短答のパズル問題の素材としてはうってつけかもしれないだろうが
でも、教科書に載ってる参考文献を図書館で探して読んだりすると純粋に面白いかも
149 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 20:30:21.18 ID:???
自分が体系をどのように捉えるかという枠組みの話だから、
ほとんど意味がないということはないだろう。
それが分からないと、細かいところで変な議論になる。
150 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 21:11:11.12 ID:???
>>146 深い意味はない。結果無価値とほぼ同義。
「危険」も広い意味では「結果」に含まれるから
「結果無価値」よりも「危険無価値」の方が正確だろう、と。
ただそれだけの意味。
151 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 21:14:50.67 ID:???
じゃあ基本書wikiの山中本の紹介には
>結果無価値+危険無価値によって違法性を判断(結果無価値論に近いが、一元的結果無価値論ではない)。
とあるが
152 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 21:15:07.13 ID:???
あれは間違いってこと?
>>147 構成要件が違法類型か違法・有責類型かという抽象的な議論ではなく、故意は
違法要素か責任要素か、もっと云えば「構成要件的故意」という概念を認めるか
どうかというふうに具体的に考えた方がいいと思うよ。そうすれば直ちに共犯論
に影響が出てくる。
M.E.マイヤーの4つの従属形式を議論するときは、故意・過失は間違いなく
責任要素として扱われている。日本の一部の学説のおかしなところは、構成
要件的故意を認めるのだから最小限従属形式を是とすべきなのに、ここでは
臆面もなく故意・過失を責任要素として制限従属形式を採るところにある。
松宮が云うように「共犯論は犯罪論の試金石」である。
154 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 01:43:47.91 ID:???
>>153 >>構成
要件的故意を認めるのだから最小限従属形式を是とすべき
これがわからん。理由を頼む。
155 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 02:04:45.28 ID:???
添削頼みます
「丙がダイヤの売却代金500万円を着服した行為は委託物横領罪(251条)を構成するか。
本件ダイヤは丙にとり「他人の物」といえるかが問題となる。
盗品売却のための引渡しは不法原因給付にあたり(民法708条)、
ダイヤの所有権は丙に帰属する(民事判例)。そして、統一的法秩序の見地から
刑法においてもダイヤの所有権は丙に帰属すると解すべきである。
とすれば、丙は「他人の物」の占有者ではないから、丙がダイヤを売却して
その代金を着服しても、丙に委託物横領罪は成立しない。
156 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 02:11:10.06 ID:???
>>155
0点
157 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 10:29:11.81 ID:YeEXZBsG
155
ひどいな
客体が売却代金なんかダイヤなんかはっきりさせろ
「他人の」の解釈しろや これを他人が所有するって解釈して初めて民法上の所有権との統一性が問題となるんやろが
不法原因給付にあたるなら、返還請求出来ないことの反射として給付をした者は所有権失うんちゃうんか 1ミリも理解してないのに(判例)とかいきって書くな
誇張とかじゃなく0点
158 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 10:37:41.87 ID:???
>>157 お前はアホか
客体は「売却代金」と書いてるだろうがw
159 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 10:38:42.51 ID:???
252条だな
160 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 10:41:07.77 ID:YeEXZBsG
あ、不法原因給付者は丙以前の者か… それなら丙に帰属するわな、1点に修正するわ。スマン
161 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 11:28:27.28 ID:???
>>153 >臆面もなく
こういう類の、選挙運動でばらまかれる怪文書の誹謗中傷表現として散見されるような、
読者の判断の方向を強制しようとする小汚い修飾語を臆面もなく使うあたり、
この救い難いバカこと
>>153が、学会でまともな論文として扱うに値する文章を何一つ書いたことがない、
ニセ学者・自称学者のトンデモ無職であるといっていい証左だな。
粗大ゴミの
>>153が学者様を呼び捨てにするとか、不敬にもほどがあるわ。
162 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 22:23:36.12 ID:xKcOHBqW
>>155 「他人の物」が他人の所有物を指すことには争いがない。
ダイヤが盗品なら「他人の物」なのは明らか。盗まれても所有権は失わないよね。
500万円はダイヤの価値代替。刑法上金銭の占有と所有は一致させないというのが支配的見解だから、500万円は実質的にダイヤ所有者の物。
で、あとは保護に値する委託関係かを論じるのが通常の答案の流れだと思われる。
163 :
氏名黙秘:2012/04/21(土) 05:30:13.05 ID:UMUQFpB7
158
客体が売却代金っていってるわりに、ダイヤの他人性検討してるやん
売却代金なら金銭の所有権は占有者に帰属するってのが民法の通説なんやから、そことの統一性を論じてこそやろ
ズレてるんよ
164 :
氏名黙秘:2012/04/21(土) 08:18:10.29 ID:???
162が的確
165 :
氏名黙秘:2012/04/21(土) 08:31:24.37 ID:UMUQFpB7
162
売却代金の他人性を論じる前提でダイヤの所有権云々を論じる必要はないやろ
売却を委託されてるならいずれにせよ丙にとって売却代金は他人のもの
所有者との関係は売却代金について本権に基づく委託信任関係があるかの文脈でのみ問題にすれば足りる
163
的確か?刑法で実質的所有権みたいな発想聞いたことあるんか
話題転換ヨロ
167 :
氏名黙秘:2012/04/21(土) 23:50:16.00 ID:???
皆さん有難う。構成要件。
う〜ん。でもわからん。だめだな。こりゃ。
168 :
氏名黙秘:2012/04/22(日) 11:28:04.91 ID:???
>>167 最初の内は構成要件は何かとか分からなくていいよ。
違法性、責任、未遂、共犯と読んだ後にもう一度構成要件を読むとよく分かる
ーby 内藤
169 :
氏名黙秘:2012/04/23(月) 02:44:25.90 ID:???
まぁ、色々な説を並列的に理解しようとすると飲み込めないよね。
学者になるわけでなければ、裁職研の該当箇所でも読んで、まずは実務家の多くが頭の中にもっている「違法・有責類型」説を「自説」にすることを優先すればいいと思う。
そのうえで、違法類型説のポイントは(おおまかに言えばだけど)
違法性の本質=結果無価値→故意は違法要素ではなく責任要素→構成要件を違法類型と考えると故意は構成要件要素にならない→構成要件段階では故意犯と過失犯の区別はつかない(殺人と過失致死は構成要件が同じ)→責任論までいって罪名が決まる
違法性の本質=行為無価値→故意は違法要素→構成要件を違法類型と考えても故意が構成要件要素になる→構成要件段階で故意犯と過失犯が区別される(殺人と過失致死は「構成要件」が異なる)→構成要件段階で罪名が決まる
てとこじゃかな。
170 :
氏名黙秘:2012/04/23(月) 02:59:57.50 ID:???
ふああぁぁぁパアふああぁぁぁパアバタンバタンドタンはあはあはあはあはあ
171 :
氏名黙秘:2012/04/23(月) 19:54:25.73 ID:???
>>169 「おおまかに言えば」そのとおりだけど、この説明では結果無価値で故意を
責任の要素とし、同時に構成要件の要素とする西田・前田・佐伯説の居場所が
なくなる。
違法性の本質=結果無価値→故意・過失は違法要素ではなく責任要素→同時に
故意は構成要件要素→構成要件段階で故意犯と過失犯が区別される(殺人と
過失致死は「構成要件」が異なる)→構成要件段階で罪名が決まる
172 :
氏名黙秘:2012/04/23(月) 20:06:00.15 ID:???
>>169 故意・過失を違法要素であるとともに責任要素であるとしつつ構成要件要素で
あるとする行為無価値の主流(団藤・大塚・大谷)の説明がないのも残念だな
173 :
氏名黙秘:2012/04/23(月) 20:35:40.59 ID:???
>>169 結果無価値=違法類型説、行為無価値=違法・有責類型説と分析しているが、
結果無価値でも西田・前田・佐伯のように違法・有責類型説を採る者もいるし、
行為無価値でも木村・福田・西原のように違法類型説を採る者もいる。
甚だミスリーディング。
174 :
氏名黙秘:2012/04/23(月) 20:54:25.56 ID:???
>>171 いやいや、その部分は「違法類型説」の説明だから。
前田説とかは「違法・有責類型説」でしょ。
もちろん、違法・有責類型説も、厳密にいえば、行為無価値と結果無価値と
で体系化に違いがあることは承知しているけど。
>>172 だから、それこそ先に書いた「違法・有責類型説」なんだってば(笑)
>>173 そんな分析しとらんよ。
実務家の多くが念頭に置いているであろう「違法・有責類型説」を自説とし
てしっかり押さえたうえで、他説である「違法類型説」は前記のポイントさ
え分かれば十分でしょと言いたかったんだが。
まぁ、ちょっと不親切だったかもしれんが。
175 :
氏名黙秘:2012/04/23(月) 22:10:02.78 ID:???
話題転換ヨロ
177 :
氏名黙秘:2012/04/25(水) 22:09:36.91 ID:bgEIwKp4
行為論ってあるじゃん。で、行為を強調ってか重視すると、tb→rw→sの体系じゃなくてさ、tbの前に行為がつくじゃん?4要素説っていうのかな
一連一個の行為とか、この4要素説だと何やってるのかよく分かるんだけどね
通説の3要素説(?)だと構成要件論の中で、この議論やるじゃん。これってごまかしじゃね?
通説ってば、裸の行為論とか言ってバカにするけど、実際は何が構成要件に該当するかを切り出さないと議論が始まらないって言ってるんだよな?なんなのコレ。
178 :
氏名黙秘:2012/04/25(水) 22:13:38.93 ID:???
>>177 私の理解が正しければ行為論がクローズアップされたのは目的的行為論以降。
目的的行為論においては、過失や不作為すら行為ではなくなる余地が出てくる。
したがって、行為か否かの区別が重要となってくる。
でもその他の行為論では、行為ではないとされる場面は極めてわずかで、
あまり実益のない議論となる。
目的的行為論はわが国では少数説。したがって、裸の行為論は流行らないというわけだ。
179 :
氏名黙秘:2012/04/25(水) 23:22:14.99 ID:???
元ベテさんすか?
ま、いいや(笑)
どういう意味?よく分かんないっす
裸の行為って、目的的行為論を語る人達が、通説を批判して言ってるんすか?
たしか違いますよね
通説が、裸の行為論の馬鹿野郎、この野郎みたいな感じですよね?
ちょっと何を言ってるかわかんないす
問に答える感じでw
サーセン
180 :
氏名黙秘:2012/04/25(水) 23:31:24.63 ID:hxo+LExQ
>>178 「わが国では」って、どうせ「わが国」の言語以外できないんでしょ?(笑)
181 :
氏名黙秘:2012/04/26(木) 00:32:01.07 ID:???
179
さすがにそれは理解力なさすぎるだろ
182 :
氏名黙秘:2012/04/26(木) 22:24:47.77 ID:IsffeAAE
結局構成要件って何だよ
183 :
氏名黙秘:2012/04/26(木) 23:00:23.97 ID:???
日本語文献しか読んでないが目的的行為論が多数説の国ってないだろう。
>>179 犯罪処罰を限定的にしようとしていた通説(この場合は行為無価値側)が
構成要件に該当しない行為を刑法的非難する必要が無いと非難していた。
>>182 各罰条を充足する要件で単純明解。でも認定論と実体論がからむとややこしや。
184 :
氏名黙秘:2012/04/26(木) 23:33:20.18 ID:???
おっ見ない間に構成要件論。
あまり試験とは関係ないけど。
何となく「違法有責類型」ってとこだよね。
185 :
氏名黙秘:2012/04/27(金) 07:48:48.42 ID:???
>>183 なるほどー
さすがっすね。ちょい分かりました
ただですね、一連一個の行為ってのは、結局構成要件該当行為かどうかの話っすよね
いくつかの行為をまとめて一個というのは、殺人罪の実行の着手を早めてたりなんだりするんじゃないっすか(クロロホルム嗅がせたりする事件)?
だって本当ならクロロホルム嗅がせただけで、ホイ殺人なってあんまりすよ。
結局、何が行為かを先に切り取って、その行為(たとえば、上の例の一連一個の行為)を構成要件該当行為かって、そんな感じに考えてるようなみえるんすけど、そのあたりどーなんすか
ローのセンセに聞いたら、『そんなことは考えなくていい』って、マジすか(笑)
186 :
氏名黙秘:2012/04/27(金) 09:41:43.87 ID:???
何が行為かを切り取る作業は、構成要件該当性判断の中でなされれば足りる
特殊な事件の処理のためにあえて犯罪論体系を崩す必要はない
187 :
氏名黙秘:2012/04/27(金) 10:42:45.67 ID:???
クロロホルム嗅がせただけでって、、、
ナイフで心臓を刺しただけで殺人になるのはおかしいって言ってるのと同じだな
188 :
氏名黙秘:2012/04/27(金) 11:15:38.76 ID:???
>>187 言いたいことは分かるが、その例は不適切だな。
ナイフ刺すのは殺人の目的であって、
クロロ嗅がすのは殺人の手段。
両者には大きな隔たりがある。実質的にも。
まあ、クロロの行為自体が危険だと言いたいんだろうけど(確かに事実危険な行為だが)。
189 :
氏名黙秘:2012/04/27(金) 11:23:59.77 ID:???
>>185 よく分からんけど、一個の行為は客観的に決まり評価を入れるべきでない(前提としてそれが物理的に可能だと考えるのなら)という意味なら、
(1)ナイフで斬り合って、途中、数分会話して、
(2)また争いを開始して、…
とかいうのだったら、
(1)器物損壊、殺人未遂、
(2)殺人未遂…
とか一個ずつ成立してあとでまとめるとか考えてるの?違うでしょ?
185も(無意識のうちに)まとめているんじゃないの?
それとどう違うの?
190 :
氏名黙秘:2012/04/27(金) 15:15:59.45 ID:???
横からすまんが、俺は一つずつ検討して、併合罪だと思った…
違うのか(汗)
191 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 06:24:12.09 ID:4dcayLHu
どこまでを
一つの行為とするかってこと
がポイントだな
192 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 09:46:21.74 ID:???
みなさん、ちーす
一連一個の行為は、主観も考えるらしいっすね
まそりゃ第1行為とか第2行為とか構成要件のなかで考えるって通説は言うんだけど、順序として、構成要件に先立ってまず行為から考えてるようにしかみえねーw
ましてや行為をどこからどこまでかを見るなんて、もうね。
それ、すでに4要素説でしょっていうw
体系崩してまで例外を崩さなくてもいいやって、それめ分かるんすけど、それなら何のために体系構築するんすか?
ま、いいや〜
俺なりに考えてみるっすよ
ちーす
193 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 10:15:50.48 ID:???
そりゃまあ構成要件該当性を判断する前に、判断の対象を確定する作業が必要だわな
ただその作業を構成要件該当性判断から独立させて4要素説?を掲げたところで何も生まれない
194 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 10:26:40.18 ID:???
>>193の言うとおり。
裸の行為論は実質的に必要ないし、例えそれを考えたところで利便性が増すわけでもない。
しかも、判断の対象の確定はTBを離れて出来ないのだからなおさらなこと。
例え理論的に一応考えられるとしても、現実は単純でなく複雑なのでそれで確定することができるなどというのは机上の空論。
TBの判断で処理すべきだし、現実問題としてそう処理するしかない。
195 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 12:41:52.54 ID:???
通説側からの反論としてはそうだよなあ。
ただ、質問のギャル男風の言うことも一理ある気がする。なにが行為がというのも、一つの広がりをもつ世界じゃないのかな。責任のところなんて、構成要件や違法に比べたら、ボリューム少ない。
もちろん構成要件や違法とは異なる質だから、一つの世界を作ってるんだろうけど、行為もそれなりに議論あり得るよ。
荘子とか大塚(仁)も、昔そんなことを書いてた気がする。
196 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 15:25:45.61 ID:???
こら、たける!
197 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 15:32:40.37 ID:???
犯罪論で行為を1個とするか2個とするかは、
罪数論での構成要件標準説と似ている個所がある。
行為論を独立の領域とするには、理論がなさすぎ。
これがネックになっている。
>>192 構成要件判断に先行して行為論で判断しているというのは、ちと違う。
そう見えるだけ。逆算的修正判断というべきか。構成要件判断が暗黙で
先行している。
黙示的構成要件論→行為の捉え方の問題(伝統的な行為論ではない)→改めて構成要件論
というのが流れだな。まるで藤木英雄の不真正不作為犯の思考方法と瓜二つw
198 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 15:42:56.57 ID:???
そうなんだよな。
いわゆる行為論というと、行為か非行為を論じるレベルであって、
行為は1個か2個かとか、一連の行為なのかとかいうレベルは、実行行為性や因果関係の
問題であって、まさしく構成要件論のレベルの問題なんだよな。
199 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 19:25:11.56 ID:???
なんかまっとうな議論が続いてるな。
中山研一が、大塚仁の理論を批判的に研究した著書があった。
当時大塚説は團藤の流れを汲む通説だったのだが、中山はこれを批判。大塚説には行為がなんたらかんたら…
なんたらかんたら…が思い出せない。誰かアップしてくれないか。
『大塚刑法学の研究』だったかな…
200 :
氏名黙秘:2012/04/28(土) 20:31:52.96 ID:???
因果関係論こそ行為論で論じるレベルの問題だろう。
構成要件と行為の狭間に存在するといったほうが正確かもしれないが。
裸だという批判には、裸の構成要件論はいいのかとの反批判はありえる。
201 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 00:18:18.86 ID:???
なに裸の構成要件論て
202 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 00:24:34.19 ID:???
4要件(行為・構成要件・違法・有責)論者が行為レベルで行う認定を
3要件論者は「裸の行為論」と批判するが、3要件論者は同じことを
構成要件レベルでやっているのではないか、それは裸の構成要件論
ではないか、という4要件論からの反論のこと。
203 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 01:25:54.45 ID:???
どう反論になってるの?
204 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 03:49:52.81 ID:VRpKdMjr
つまり、目くそ鼻くそだ…、と。
205 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 06:10:27.84 ID:???
行為論は当事者能力
長い事例のなかで構成要件に該当する行為の抽出がまさに問題となる
206 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 11:25:35.28 ID:???
四要件への批判は、裸の行為(対置されるのは構成要件的行為)について、わざわざ独立の項目を立てて論じてんじゃねーよ、てことだろ
何だよ裸の構成要件論て笑
207 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 12:37:18.20 ID:???
お前ら受かる気あんの?
208 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 15:07:37.48 ID:???
受かるのを諦めた人が紛れてるんでしょ。
ここ(司法試験板)では三分説が「正解」でOK。
「行為」(甲や乙の身体の動静)は問題文に書いてある。
構成要件に当てはめるのに必要な部分を書き写せばいいだけの話。
209 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 15:23:30.19 ID:???
>>202 その論法で行くなら、裸の条件関係論もあるよな。
行為論は、行為でないものと、行為といえるものを区別するための理論なんだが、
結論は決まっている。
行為は1つか2つか、というのは、行為であることは当然のこと、自明のことなんだよ。
問題のありかたが違うだろ。
構成要件を離れて行為論を展開する実益は、行為論の理論的意義を積極的に提示するか、
独特の構成要件概念(例えば曽根)を採用するしかない。ただし、独自の構成要件論を
採用しても、行為が1個か2個かは、行為論ではない。行為論の新展開がない限り。
興味があるなら、下村康正説でも勉強するんですな。行為‐違法‐責任の体系だから。
210 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 15:54:28.11 ID:???
そういえば僕ちゃん論争があったね。馬鹿なやつだったが。
211 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 17:07:13.34 ID:???
詳しいのが出てきたな。ついでに山口の実行行為概念否定論もヨロ。
212 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 18:34:12.13 ID:???
>>209 それを言ったら、
構成要件を独立して論じる意義もそれほどないじゃないか。
認定論的には、刑訴の有罪判決の書き方よろしく、
構成要件(積極的違法、積極的責任を含む)、消極的違法、消極的責任でいいよ。
西原で有名な、行為‐違法‐責任の体系のほうが実体論的には優れてるとは思うが。
213 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 23:13:37.59 ID:???
罪刑法定主義というのがあってだな。
構成要件論を独立に論じることは憲法の要請と言ってもいいくらい絶対的なものなんだよ
214 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 23:25:20.02 ID:???
刑罰法規の構成要件に該当しない刑罰権の行使は違憲だが、
罪刑法定主義と構成要件を独立に論じることは無関係だよ。
215 :
氏名黙秘:2012/04/29(日) 23:35:57.60 ID:???
そりゃ別に論じなかったら違憲だなんてことはありえないよ
構成要件に該当するかいなかは1番重要なところであって、
それを独立させないのはどうだろうねってことよ
216 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 00:03:05.76 ID:???
法秩序を統一的にとらえ、
かつ刑法の補完的役割から謙抑主義的に適用するには、
違法の一要素で必須の充足すべき要素として、
刑法の構成要件を考えて良いのではないかな。
217 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 00:06:29.24 ID:???
だめ
218 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 01:25:34.57 ID:???
何だかんだ叡知がw結集。
楽しいな。
219 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 06:02:26.01 ID:???
ちょっと質問です
いわゆる胎児性致死傷で作用必要説が学説的には通説だと思うんですが、その際に作用必要説をとるべき論拠としては、不要説によると過失堕胎や傷害堕胎を不可罰としてる現行法との不均衡が生じる、という消極的なもの以外ないのでしょうか?
220 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 07:37:21.27 ID:???
>>219 あとは法定的符号説は客体が2つ存在する場合を前提にしてるから胎児性致傷には応用できないとか
消極的というか、理論的に考えれば通説が正しいんだから、作用不問説が積極的に可罰性を示さなきゃいけないんだろ
それに失敗してるから通説は不可罰説に留まってるわけだ
221 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 07:58:58.74 ID:???
>>220 前段は不要説ではなくて判例への批判ですよね。判例は胎児を母体の一部と考えるから必要説をとっても矛盾しないことになります。ただ、判例が前提として胎児を母体の一部と考えることの当否、法定的符合説と連続的に捉えることの当否が批判されているわけで
222 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 08:50:02.95 ID:???
作用不要説ってなに?作用不問説だろ
223 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 09:44:19.05 ID:???
うちの事務所には、東大・京大がいるけど、
学歴自慢するのは早稲田卒の所長だけだよ
224 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 10:35:02.65 ID:???
学説の用語法間違えてました(^_^;)
不問説ですね。
作用時に人として存在する必要があるかという意味で不要説の語を使ったので、内実は同じです。
225 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 10:40:58.83 ID:???
>>223 当時早稲田全盛期だったんじゃないの
許してやれよ
話題転換ヨロ
227 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 19:37:50.38 ID:???
司法試験で責任が問題になったことないよな?
228 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 19:38:26.67 ID:???
今年は誤想過剰防衛
229 :
氏名黙秘:2012/04/30(月) 21:35:37.66 ID:???
原自行為だろ
230 :
氏名黙秘:2012/05/02(水) 12:35:09.80 ID:???
過疎っ。
231 :
氏名黙秘:2012/05/03(木) 12:40:34.80 ID:???
前田の実質的犯罪論と規範主義ー「国民の規範意識」−との関係について述べよ。
232 :
氏名黙秘:2012/05/03(木) 13:11:25.87 ID:???
話題転換ヨロ
233 :
氏名黙秘:2012/05/03(木) 13:48:03.70 ID:???
234 :
氏名黙秘:2012/05/03(木) 13:50:45.45 ID:???
>>231 実質化と規範主義化が矛盾するという趣旨の質問か?
235 :
氏名黙秘:2012/05/03(木) 17:40:34.06 ID:???
国民の規範意識とは、社会通念のことだよ。
236 :
氏名黙秘:2012/05/04(金) 19:37:21.67 ID:???
237 :
氏名黙秘:2012/05/04(金) 23:19:03.33 ID:???
前田は大谷だろjk
エキサイティングじゃなく馴れ合い刑法なんだから
238 :
氏名黙秘:2012/05/05(土) 14:44:10.68 ID:???
法科大学院院生の甲男(25歳、165cm)は、深夜、看護学校生の乙女(19歳、168cm)宅に入り、ネックレスを発見しポケットに入れた。
他の物品もないか探していたところ、乙に気がつかれたので手拳を一発繰り出したが、手許が狂い乙女にかわされた。
しかし乙が女性であることに気がつき劣情を催し、これを達した。
第1
この場合、甲の罪責を検討せよ。なおその際、実行行為を指摘しつつ述べよ。
第二
上記に加え、丙は、乙宅の玄関で見張りをしていたとする。
窃盗犯人は身分か、共犯と身分の関係を想定しつつ丙の罪責も論じよ。
239 :
氏名黙秘:2012/05/05(土) 15:20:11.72 ID:???
おいやめろ。分からん。
240 :
氏名黙秘:2012/05/05(土) 16:36:26.19 ID:???
やってみる。
強盗強姦罪だろ?
ただの窃盗じゃないよな。しかし条文に窃盗犯人と文言があるからまず主体認定。
強盗は客観的な意思の抑圧だよな。失敗してるが一応はある。社会通念上、深夜で男が女に対して殴りかかるのは、手段として意思抑圧だよな。
強姦もある。
強盗強姦の実行行為は何だ?
@窃盗に着手した時点か、A殴りかかった時点が、B強姦にとりかかった時点だな。
@じゃない。Bは有力説だよな。Aが判例の気がする。
ああだから問題はここで甲に失敗させたのか。身長も逆転させてるしな。168cmはでかいな。身体を動かす看護学生が勉強オンリーのローよりも体力に優るか。
いやそんなことはない。
そんな感じか?理論面ベテランさんにおながいします。
241 :
氏名黙秘:2012/05/05(土) 16:47:18.12 ID:???
これが反抗抑圧するに足りる暴行?
ねーよ
242 :
氏名黙秘:2012/05/05(土) 16:52:32.33 ID:???
じゃあどうなるんだYO!
243 :
氏名黙秘:2012/05/05(土) 16:55:44.40 ID:???
窃盗+暴行+強姦
共謀の射程は窃盗まで
問題作成者がアホすぎ
244 :
氏名黙秘:2012/05/05(土) 19:11:57.37 ID:???
誰かアレンジしろ。
245 :
氏名黙秘:2012/05/06(日) 09:43:29.04 ID:zdm8BBEm
何故強姦になるのか馬鹿な俺にkwsk
246 :
氏名黙秘:2012/05/06(日) 13:40:30.31 ID:???
177条の既遂時期
少数有力説…射精説
247 :
氏名黙秘:2012/05/07(月) 20:07:36.60 ID:???
248 :
氏名黙秘:2012/05/07(月) 20:12:35.86 ID:???
249 :
氏名黙秘:2012/05/07(月) 20:20:50.64 ID:???
250 :
氏名黙秘:2012/05/07(月) 20:23:33.24 ID:???
>>248 この時期に必死でないといけない人は既にロー生ではないはずだが
251 :
氏名黙秘:2012/05/07(月) 20:24:01.60 ID:???
↑直前期になると必ず現れる本当の基地外ども
252 :
氏名黙秘:2012/05/07(月) 23:48:40.20 ID:???
今年の問題は各論のどれが出るの?
253 :
氏名黙秘:2012/05/08(火) 01:56:15.37 ID:???
実行行為の個数評価と詐欺
254 :
氏名黙秘:2012/05/08(火) 02:00:17.68 ID:???
>>247 二分説からすると未遂
しかしこれには中でカウパー液が漏れてしまった場合
果たして故意犯と扱われるのか複雑な問題が生じる
との有力な批判がある
255 :
氏名黙秘:2012/05/08(火) 02:08:25.57 ID:???
近時の有力説…挿入して初めて実行の着手が認められるとする
256 :
氏名黙秘:2012/05/08(火) 19:54:27.21 ID:???
257 :
氏名黙秘:2012/05/08(火) 20:10:33.05 ID:???
>>252 山口の「新判例から見た刑法」を潰すといいよ。
@窃盗罪における占有の意義(平成16年8月25日)
A不法領得の意思(平成16年11月30日)
B事後強盗罪の成立範囲(平成14年2月14日)
C詐欺罪にける交付行為(平成15年12月9日)
Dクレジットカードの不正使用と詐欺罪の成否
E文書の不正取得と詐欺罪の成否(平成14年10月21日、平成12年3月27日)
F作成名義人の意義と有形偽造(平成15年10月6日)
258 :
氏名黙秘:2012/05/08(火) 20:14:36.72 ID:???
259 :
252:2012/05/08(火) 21:15:09.10 ID:???
260 :
氏名黙秘:2012/05/08(火) 21:37:34.03 ID:???
当然潰してるだろjk
261 :
252:2012/05/08(火) 23:05:28.71 ID:???
262 :
氏名黙秘:2012/05/08(火) 23:25:17.64 ID:???
( ‘д‘⊂彡☆ )ω;) はよ潰せ
263 :
氏名黙秘:2012/05/09(水) 00:10:25.56 ID:???
(´;ω;`) でも、あと1週間しかない…
264 :
氏名黙秘:2012/05/09(水) 01:28:50.53 ID:???
ダメだ
受け控えしよ…
265 :
氏名黙秘:2012/05/09(水) 05:16:22.50 ID:???
そんなの基本判例ばっかだろ
266 :
氏名黙秘:2012/05/09(水) 07:57:55.91 ID:???
刑法おわった…
267 :
氏名黙秘:2012/05/09(水) 10:33:02.76 ID:???
刑法の委員って誰だっけ?
山口先生?
268 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 19:50:32.36 ID:???
>>267 佐伯仁志(東大)
高橋則夫(早稲田)
只木 誠(中央)
司法研修所教官 7名
法務省大臣官房 1名
弁護士 2名
269 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 19:53:06.66 ID:???
270 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 19:55:05.81 ID:???
271 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 19:58:12.23 ID:???
>>268 えー、そうなの?
佐伯連載は読んでないし、高橋総論も読んでない。
只木は知らない。
刑法終わた
272 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 20:30:11.31 ID:???
>>268 えー山口先生一筋で勉強してきたのにー
オワタ
273 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 20:56:55.31 ID:???
>>268 顔ぶれからして問題作成者は佐伯先生だな。
後に不合格者から「法教連載を1冊本にしなかった罪は重い」と言われること必至。
274 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 20:59:54.47 ID:???
別に佐伯連載って大して珍しいこと書いてないだろ
普通にいい連載
275 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 21:44:21.39 ID:???
>>273 いや、むしろ、ここでまさかの高橋先生。
客観的帰属論と
行為規範と制裁規範
276 :
氏名黙秘:2012/05/10(木) 22:48:55.00 ID:???
そんな問題作っても実務家にフルボッコにされて終わりだけどな
山口だから認められるんであって
277 :
氏名黙秘:2012/05/11(金) 17:12:38.12 ID:???
>>257 直前期にクソがっ!
だが、お望み通り全部潰してやったぜ。
278 :
氏名黙秘:2012/05/11(金) 17:13:36.73 ID:???
で、結局、佐伯連載はいつ本になるんだ?
279 :
氏名黙秘:2012/05/11(金) 19:46:36.11 ID:???
280 :
氏名黙秘:2012/05/11(金) 19:58:24.27 ID:???
281 :
氏名黙秘:2012/05/11(金) 20:03:12.58 ID:???
有斐閣も商売下手だね。
佐伯のケツ引っぱたいて本にすればバカ売れ間違いなしなのに。
それとも佐伯先生の方に何か事情があるのだろうか?
282 :
氏名黙秘:2012/05/11(金) 20:18:40.56 ID:???
で、結局、井田各論はいつ本になるんだ?
283 :
氏名黙秘:2012/05/11(金) 20:40:10.26 ID:???
有斐閣「先生、そろそろ法教連載を本にまとめてはいかがでしょう」
佐伯「研究で忙しくておまけに司法試験の委員も務めていて時間がとれないのですよ」
有斐閣「司法試験委員を務めている今だからこそですよ。ロー生、学部生の期待感は強いものがありますよ」
佐伯「まだ刑法に対する考え方が固まったわけではないので。連載中と今とで考えが変わった点もありますし」
有斐閣「そういうお考えではいつまでたっても本は出せませんよ。教科書を書かないと学説として認められにくいし歴史に名が残りませんよ」
佐伯「歴史に名が残りませんか・・・しかし最初に言ったように時間がとれないのですよ」
有斐閣「何も先生自身が加筆訂正する必要はないんですよ。西田先生が小林先生にやらせたように気に入ったお弟子さんに手伝ってもらえばいいんですよ」
佐伯「そういうやり方もあるんですか。再考してみます」
284 :
氏名黙秘:2012/05/11(金) 20:46:40.35 ID:???
↑いったい誰なんだ、この事情通は?
285 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 13:14:21.77 ID:???
先生に百選読めっていわれたんだけど、
刑法の百選(総論・各論)って使えるの?
286 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 15:11:37.37 ID:???
>>286 「事実の概要」と「判旨」だけ繰り返して読めばいい。
「解説」は読み飛ばしていい。
287 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 15:23:42.92 ID:???
>>285 「判旨」の言い回しはそのまま答案に使える。
「解説」は濃淡があるので有名教授のみ読めば可。
288 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 15:28:41.52 ID:???
>>285 先生に言われなくたって百選は読むべきjk
289 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 15:38:40.93 ID:???
>>285 百選より前田の250の方が使いやすいよ。
290 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 15:43:19.51 ID:???
291 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 15:45:25.72 ID:???
有斐閣のケースブックがいいと思う
292 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 15:53:04.53 ID:???
百選より山口の「新判例から見た刑法」初版、第2版がお薦め。
293 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 16:16:40.90 ID:???
基本書が高橋or前田なら敢えて百選の併読不要
294 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 17:55:50.35 ID:???
前田刑法は色々批判はあれど受験生向けの親切設計だよね
刑事系の試験中に基本書持ち込み可なら山口よりも絶対前田を選ぶ
295 :
氏名黙秘:2012/05/12(土) 18:26:36.34 ID:???
百選が使える教科 :?
百選が使えない教科:憲法、刑法、?
296 :
氏名黙秘:2012/05/13(日) 02:42:29.13 ID:???
話題転換ヨロ
298 :
氏名黙秘:2012/05/13(日) 20:14:02.83 ID:???
西田先生は
判例をふんわりと理論的に説明していていいね
山口先生は理論を追求しすぎていて
中途半端には手を出せないね
299 :
氏名黙秘:2012/05/13(日) 23:20:07.85 ID:???
判例刑法総論って百選に比べてどう?
300 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 00:14:06.31 ID:???
>>298 西田は検索したら見事にツルッぱげでイメージと違い衝撃を受けた
301 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 19:37:32.17 ID:???
もうジタバタしてもはじまらん。
今日はテレビでも見て早く寝よ。
302 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 19:39:13.55 ID:???
明日の過ごし方が大事だね
303 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 19:46:27.76 ID:???
>>299 百選よりも収録判例が多い。無駄な解説がない。
著者は西田=山口=佐伯で百選の編者と一緒。
東大の授業ではこっちの方が重要視される。
304 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 20:19:53.46 ID:???
強姦罪でダンプカーに女性を連れ込んだ時点で着手を認めた判例あるけど、早くないか?
なんか理由あんの?
305 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 20:28:06.32 ID:???
そのダンプカーが相当卑猥だったみたいよ
306 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 21:04:19.14 ID:???
>>304 たしかに早い。
検察は強姦致傷で立件したんだけど、怪我が連れ込み時なのか強姦時なのか
はっきりしなかったんだよ。
裁判所もたとえ連れ込み時に負った傷であっても強姦致傷を認めるために
連れ込み時を実行の着手としたんだよ。
307 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 21:05:47.51 ID:???
308 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 21:16:19.32 ID:???
もっと理論的に説明できるだろ
309 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 21:47:10.44 ID:???
犯人が運転するトラックに連れ込んだ時点で、隔離された状態になるんだから、
もはや逃げられたり助けを呼べる可能性はなく、ほぼ確実に強姦行為に至るってことだろ。
結論ありきのあてはめのような気がしなくもないけど。
ところで、クロロホルム事件も早いな。
310 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 21:58:52.13 ID:x9R7NxKI
実行の着手時期と不能犯の議論、つまり未遂犯が成立するかどうかの議論って結論ありき感が否めないよね。刑法の中では極めて感覚的な問題って気がする。
311 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 22:05:26.49 ID:???
なぜ今では前田がマイナーになったのか、誰か偉い人、私的な感情なしで教えてください。
312 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 22:18:34.16 ID:???
313 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 22:20:39.04 ID:???
その心は、三日天下w
314 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 22:22:57.81 ID:???
>>312 詳細に経緯を書き込もうかと思ったが、既に答えが出ていたか。
315 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 22:50:12.71 ID:???
>>309 判例は店に忍び込んで物色中に、さらにレジの方に移動した時点で着手認めてる。
店に侵入して、物色開始時で客観的危険性があると思うんだよ。
つまりな、ダンプカーに連れ込むので着手ありなら、店への侵入で着手ありとしないとおかしくないか?
316 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 22:51:37.91 ID:???
ネタなのか、判例を読んだことがないのか。
どっちにしろ、関わらない方がいいな。
317 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 22:57:59.55 ID:???
>>309 クロロと強姦だと、早いの意味が違うけどなW
318 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 23:02:19.72 ID:???
同じ意味でも通じるけどな
319 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 23:06:24.77 ID:???
早漏
320 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 23:09:28.46 ID:???
>>318 ん?
クロロ嗅がせた時点で死亡
みたいにトラックに連れ込んだら、挿入と同視なのか?
321 :
氏名黙秘:2012/05/14(月) 23:53:58.39 ID:???
実行の着手が時期が早い、という意味で共通。
クロロらこれに加え、結果の発生も早い。
わかるかなー
322 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 00:00:13.60 ID:???
は?
323 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 00:01:24.66 ID:???
>>321 そ、そうですね…(汗)それは確かにそうですね…。
324 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 00:01:36.17 ID:???
やっぱりわかんないかー
325 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 08:30:49.44 ID:???
ばかばっかり
326 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 09:35:09.97 ID:???
行為論を勉強したまえ
327 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 13:36:22.06 ID:???
>>320 実行行為の開始時期は同じだが、結果発生の時期は異なる。
後者は大した問題ではない。実行時に結果発生の現実的危険性が
ダンプとクロロで同じ程度に発生していると評価できることを
もってよしとする。これが判例。
328 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 13:37:39.17 ID:???
ダンプへの連れ込みが挿入行為に直結しているわけだ。
329 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 15:31:15.92 ID:???
>>327 窃盗の話はどうなったの?自分でクロロの話を持ち出してホルホルするまえに、そちらを。
というか…、まいいやW
330 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 15:31:41.95 ID:???
>>327 窃盗の話はどうなったの?自分でクロロの話を持ち出してホルホルするまえに、そちらを。
というか…、まいいやW
328
要はそういう事だよなW
331 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 19:49:29.97 ID:???
オマイラ、試験前日にダンプカーとかクロロホルムとか(強姦罪とか)
悠長な議論してるけど大丈夫かあ?
それとも受け控え?
332 :
氏名黙秘:2012/05/15(火) 21:25:40.19 ID:???
なに余計な世話だ
大丈夫なわけないだろ!
333 :
氏名黙秘:2012/05/17(木) 06:21:12.09 ID:2fegMdxB
元ベテが試験直前に、
いつものようにたくさんたくさん書くことをしないのは、
元ベテじゃなくて現ベテだから?w
334 :
氏名黙秘:2012/05/17(木) 19:27:52.89 ID:???
>>333 予備試験ベテだったりして
推定年齢55歳W
335 :
氏名黙秘:2012/05/17(木) 19:36:27.96 ID:???
>>333 博士課程に入ってやっと気が付いたんじゃない?
2ちゃんで遊んでる場合じゃないって
336 :
氏名黙秘:2012/05/17(木) 21:43:08.37 ID:???
刑法よそうしてくれー。
337 :
氏名黙秘:2012/05/18(金) 18:36:28.07 ID:???
財産犯に詳しい方。初学者スレの質問についてもよろしくおねがいいたします。
338 :
氏名黙秘:2012/05/18(金) 19:39:02.63 ID:???
>>336 山口の『新判例から見た刑法』第2版全部潰せ
339 :
氏名黙秘:2012/05/18(金) 19:45:21.30 ID:???
>>338 そういう大事な情報をなぜ前日になって漏らすんだ!
もう本屋閉まってるじゃないか!
340 :
氏名黙秘:2012/05/18(金) 19:47:24.26 ID:???
341 :
氏名黙秘:2012/05/18(金) 19:53:03.95 ID:???
>>340 2版は初版に2判例を追加しただけ
@住居侵入罪の成立要件
A親族関係と財産犯
342 :
氏名黙秘:2012/05/18(金) 21:45:53.97 ID:???
山口は試験委員から外れたよ。佐伯連載を潰した。
343 :
氏名黙秘:2012/05/19(土) 19:18:39.52 ID:???
ちゃんと定評ある演習書をつぶしたほうがいいね。
344 :
氏名黙秘:2012/05/19(土) 20:36:42.91 ID:???
山口厚・新判例から…
山口厚・判例〜総論・各論
島田聡一郎他・事案から…
345 :
氏名黙秘:2012/05/19(土) 20:47:53.41 ID:???
島田教授っていま早稲田にいんのね 知らなかった
俺も他の科目の某先生に引き抜きの噂を聞いてるけど、早稲田必死やな
346 :
氏名黙秘:2012/05/19(土) 21:24:57.46 ID:???
今回の問題は
あてはめというよりは
同一の行為が、いろんな人に損害を与えることになるよってことを
論じさせる問題だったね
347 :
氏名黙秘:2012/05/20(日) 17:42:23.14 ID:???
刑法の基本書って、山口青本1冊をメインにするのは無理?
やはり、総論各論1冊ずつ買ったほうがいい?
348 :
氏名黙秘:2012/05/20(日) 18:04:42.73 ID:???
349 :
氏名黙秘:2012/05/20(日) 18:24:05.53 ID:???
最近は被告人がぶさいくか綺麗かで有罪無罪、量刑の大半が決定されるんだぜ
刑法なんてやっても無駄だよ
350 :
氏名黙秘:2012/05/21(月) 01:11:58.49 ID:???
>>345 あちこちでやってる早稲田と慶應の引き抜き競争、どうにかならんかね。
同じ人狙わないで、優秀な院生とれよ。
で、上智の後任はだれ?
351 :
氏名黙秘:2012/05/21(月) 10:21:08.28 ID:???
352 :
氏名黙秘:2012/05/22(火) 20:25:25.76 ID:???
本試験スレが例によって異常に伸びてるけど
こっちはこっちで盛り上がろうよ
353 :
氏名黙秘:2012/05/22(火) 20:30:07.71 ID:???
元ヴェテさん、帰ってきてぇー!
354 :
氏名黙秘:2012/05/22(火) 20:54:18.22 ID:???
今年の刑法の問題、一瞬民事系の間違いじゃないかとオモタ
355 :
氏名黙秘:2012/05/22(火) 20:58:44.71 ID:???
>>354 「刑法と民法の対話」(佐伯=道垣内)読んでたら有利だったかもね。
356 :
氏名黙秘:2012/05/24(木) 02:14:23.20 ID:???
前田刑法が凋落してるらしいけど、どうしてなん?
因果関係の前田三原則とかいいじゃん。
357 :
氏名黙秘:2012/05/24(木) 03:43:47.92 ID:???
>>356 じゃあ聞くけど、行為の危険性が大きくて、介在事情の寄与度も極めて大きいが、介在事情が異常だという時に前田三原則ではどうやって判断するの?
358 :
氏名黙秘:2012/05/24(木) 07:35:37.80 ID:???
A 前例をもとにでっち上げるwww
359 :
氏名黙秘:2012/05/24(木) 09:34:04.63 ID:???
>>357 危険性と寄与度の大きさと、介在事情の異常度を比較衡量して決する
360 :
氏名黙秘:2012/05/24(木) 09:57:08.93 ID:???
>>357 行為の危険が大きいというのを結果原因を作ったと評価できた場合、山口だと介在事情は異常と評価しなくなるのか、異常だとしても行為と結果との結びつきを否定しないのか。基本判例から考えるでは後者の様に考えているけどね。
上記のような疑問は山口説でも同様に疑問になるとおもうよ。
361 :
氏名黙秘:2012/05/24(木) 14:35:58.34 ID:???
例えば、
加害者が致死量の睡眠導入剤を飲ませた被害者がふらついて歩いているときに
第三者がぶつかって転倒、その場所にたまたま突き出していたパイプに
首が刺さり死亡という感じか。
362 :
氏名黙秘:2012/05/25(金) 14:59:23.04 ID:???
つーか前田が凋落って何を根拠に言ってんの?
今でも前田がメジャー最高峰だろ。
山口某ってのが最近注目を浴びはじめて前雅ひとり勝ち状態でなくなっただけ。
363 :
氏名黙秘:2012/05/25(金) 15:15:17.66 ID:???
>>357 その問題はね、条件関係論における重畳的因果関係論と同様に
処理することになる。危険の現実化の判断方法は
1 あくまで当該実行行為と当該結果との因果関係が否定されるかどうか
という否定的判断方法であること
2 条件関係と狭義の因果関係の判断がオーバーラップしているから(山口参照)
その程度の危険な行為がなけばその結果はなかったといえるかどうかを
判断することになること
の2点に注意すればよい。
364 :
氏名黙秘:2012/05/25(金) 15:21:32.26 ID:???
>>359 それは違う。実行行為と介在事情のどちらと結果との間に
因果関係を認めるのか、という二者択一の問題設定ではない。
介在事情と結果の因果関係を肯定しようがしまいが、
実行行為と結果の因果関係を肯定すべきかどうかが
問題となっている。
365 :
氏名黙秘:2012/05/25(金) 20:06:18.09 ID:???
ちなみに
>>357は山口先生の授業中の発言な
ドヤ顔でレスしてるやつは分をわきまえろ
366 :
氏名黙秘:2012/05/25(金) 20:12:51.07 ID:???
その山口を出せば文句ないだろ的な発想イクナイ
自分の頭で考えろよ。
367 :
氏名黙秘:2012/05/25(金) 22:13:54.08 ID:???
>>363 >>364 因果関係は、あるか無しかの2択でなくむしろ、全てを定量的に考えて、
最終的な証明度が得られるかで考えないと解決できないんじゃ?
368 :
氏名黙秘:2012/05/25(金) 23:38:37.48 ID:???
>>365 山口の前田3要素説批判は、
H12出版の「徹底討論 刑法理論の展望」 川端 博、伊東 研祐、前田 雅英、 山口 厚
で既に出されている。
前田説は山口の2定式説に収斂されていくわけ。学説の位置づけから言えば
前田3要素説の修正説の1つが山口説であり、もう1つが曽根説(司法研修所論集参照)。
前田説の理論的根拠が不明確なのはある意味当然。山口説でも理論的根拠は不明確。曽根説も同様。
対立しているのは、いかに「安定的に」判例の事案と結論を説明できるかに尽きる。
理論ではない。その意味では、今のところ山口に分があるというだけの話。
山口になぜそのような2定式説で判断するのですか?理論的根拠は何ですか?
と聞いたら、答えはないよ。
369 :
氏名黙秘:2012/05/25(金) 23:50:23.84 ID:???
>>367 因果関係については、@有無・存否とA程度・大小が問題となる。
因果関係の程度を問題にする場合、なぜか因果関係を因果性と言い換えている。
共犯論で登場する。関係概念に程度概念を持ち込んでいるわけだ。
実行行為と結果の因果関係は結論としては有無・存否しかありえない。
程度は因果関係という関係概念における程度問題ではなくて、
実行行為の持つ危険性という実体概念における程度問題なわけだ。
危険性も結果との関係概念だと言うのであれば、関係概念だが、
因果関係(因果性)から危険性に程度判断が移行している。
従って、誤解を恐れずにいうと、その定量的なことは因果性の問題から
危険性の問題として考えられている。実行行為単独の危険性が大きいときは
因果関係が「ある」。それ自体の危険性が小さくても、介在事情と相俟って
危険性の程度が結果発生に十分であれば、因果関係が「ある」という論法では
ないだろうか。
370 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 00:48:43.36 ID:???
お前ら試験の話をしろよ
それとも、「元ベテゴッコ」で憂さ晴らし?w
371 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 10:26:43.64 ID:???
「元ベテゴッコ」大賛成
ここは勉強法スレなんだから
試験の話は本試験スレでやればよい
それにしても元ベテどうしちゃったんだろう
どや顔して出てきてもよさそうなもんだが
372 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 10:43:10.37 ID:???
前田の3要素説は井上祐司の『行為無価値と過失犯論』のパクリだと
元ヴェテが前にいってた。
373 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 10:43:29.44 ID:???
どうでもいいが、刑法の中身を書けよ、中身を。
374 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 10:53:49.50 ID:???
>>372 それは井上の判例整理の視点着眼点を前田が3要素として再生させたということ。
井上自身が3要素という形で整理していたわけではない。井上の整理法にヒントを
得た前田が再整理し、それを判断基準のように整理し直したのが山口。曽根は
客観的相当因果関係説に整合的な形になるように再整理しただけ。曽根の整理法は
若干無理があるような気がする。相当性判断の基礎事情の難点を相当性判断それ自体に
移行させているから。その点山口は要件効果図式に近い形で整理しているから
優れた整理法だと判定せざるをえない。前田の判断と山口の判断は結論としては
現在では同じだろうが、説明方法の安定感は、前田<山口。ただし、将来山口の
2定式で判断困難な事案が登場したときにどうするかだな。前田は困らないだろう。
それだけ融通無碍なものだから。
375 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 11:17:01.12 ID:???
376 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 12:57:28.72 ID:???
377 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 19:21:26.88 ID:???
>>371 勉強法すらないだろうが、ベテ予備軍さんw
378 :
氏名黙秘:2012/05/26(土) 23:24:41.21 ID:???
>将来山口の2定式で判断困難な事案が登場したときにどうするかだな
実行行為の危険性が大きいにも関わらず、介在事情の異常性が極めて大きいため
実行行為と結果との間の因果関係が「否定」された事例が登場した場合
379 :
氏名黙秘:2012/05/28(月) 11:06:53.31 ID:???
age
380 :
氏名黙秘:2012/05/28(月) 19:42:55.08 ID:???
アゲアゲ
381 :
氏名黙秘:2012/05/29(火) 20:17:40.92 ID:???
アゲハ蝶
382 :
氏名黙秘:2012/05/29(火) 20:35:44.96 ID:???
このスレももう終わりかぁ〜?
383 :
氏名黙秘:2012/05/29(火) 20:37:24.13 ID:???
そう言わずに誰か書き込みしろよ
384 :
氏名黙秘:2012/05/30(水) 19:36:15.71 ID:???
元ベテ・・・
385 :
氏名黙秘:2012/05/31(木) 00:12:24.91 ID:???
スワット事件って、事例判断ってことでおk?
386 :
氏名黙秘:2012/05/31(木) 08:06:12.59 ID:???
そういう理解をすべきだが、あれを一般化するような裁判例が現れた
と言われている。
あの判例を大谷説で説明することはむずかしい。
387 :
氏名黙秘:2012/05/31(木) 19:32:34.34 ID:???
スワット事件に続いて山口組の司組長が同様の理由で懲役刑に処せられた。
388 :
氏名黙秘:2012/06/01(金) 13:03:55.23 ID:???
夏は、読書の季節だ。せっかくの夏休みだし。読書なんだから読み流すんだよ。
読み流しながら司法試験に関係ないところは6Bの鉛筆で消していこう。
基本書を選択するコツは、実務家になるという視点から
・要件・効果にそった記述がなされていること
・主張立証責任についての説明のあること
・判例通説の判断枠組みがしめされていること
に尽きると思う。内田先生の民法はその点で法科大学院の基本書としては推奨しない。
実力のないひとは、Cブックかシケタイを読もう。
●本先生はCブックを推奨し、●田先生は質問に来た学生にシケタイで説明していた。
予備校本は、だいたい1冊1日くらいがいいペースである。
実力のある人は、次の本を読もう。
念のために言っておくけど、読書なんだから読み流すんだよ。読み流すことを通読っていうんだよ。
長くても1冊3日で読まないとね。2日くらいが普通だよ。
389 :
氏名黙秘:2012/06/01(金) 13:23:11.54 ID:???
>あの判例を大谷説で説明することはむずかしい。
大谷説では、実行行為と実行に向けた行為(重要な役割を果たしたと評価できる行為)を
相互に利用補充しあっているから、共謀共同正犯が成立するという理屈になるはず。
だがスワット事件での組長がいななる意味で重要な役割を果たしたと評価できる行為をした
のであろうか?判例からは見てとることができない。容認したという行為なのだろうか?
390 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 02:11:47.42 ID:???
>>389 だから学者本を使ってそんな議論を延々としてても一生司法試験受からんだろがwww
どんな事件でも判例ではきちんと結論を出してるんだから判例ベースで勉強すればいいんだよ。
そしてそのためには学者本なんか使ってないで素直にシケタイ読んでりゃいいのよ。
391 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 02:14:23.93 ID:???
少なくとも司法試験に受かるという目的で勉強してるならば
特定の学者の理論に従えばどうなるかなんて議論してても意味なし。
裁判所がひとつの見解を出してるんだから裁判所の理論を学べばよし。
それが実務家登用試験である司法試験に受かるための勉強法。
392 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 02:25:32.29 ID:???
>>391 お前は頭が悪いから黙ってろw
1人の学者で勉強するメリットは多大だ。
それが分らんようでは氏ね。
アホすぐる。
判例と言っても、理論になっているものとそうでないものがある。
バカほど判例理論と雑把な頭で一括りにする。
学者の理論との偏差で判例を位置づければ、ロジックも分り易いし
記憶にも残り易い。問題に応じて、処理を変えればいいだけだ。
バカはこの芸豆腐ができないから困る。そのくせ一丁前に
実務家登用試験だから「判例理論」を勉強すればよい等と能書き垂れをする。
こんな低学歴IQのアホの言うことを真に受けてると
百年かかっても、あの低レベルの司法試験にさえ受からん。
393 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 06:33:01.27 ID:???
判例は犯罪組織の特殊性に注目していたはずだ
394 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 08:02:30.36 ID:???
395 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 12:03:39.11 ID:???
旧司の択一問題のような進行w
396 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 14:45:25.09 ID:???
>>390-391 練馬事件で最高裁は
「共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意
思の下に一体となつて互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内
容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が認められなければならない。」
と判示している。
甲が暴力団組長、乙がその手下でありスワット。殺人の実行者は乙。甲に実行行為なし。
この場合、判例に従っても、乙が甲のどんな行為を利用し各自の意思を実行に移す謀議
をしたと言えるのか?
大谷でも判例でも、実行者が非実行者のどんな行為を利用(補充)しようと共謀したのか
が問題となることに変わりはない。
答えられないだろ。何も考えずにただ暗記してるだけのくせしてw
397 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 15:03:13.31 ID:???
各論は西田として、総論はどうしたらいいですか?
398 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 15:52:24.65 ID:???
試験委員の山口総論がよい
399 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 17:12:44.84 ID:Wr8OGUxa
井田、ばく田、cbook、前田
400 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 20:41:50.03 ID:???
もう折衷的相当因果関係説でいいやん
401 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 20:49:12.24 ID:???
∧_∧
⊂(#・ω・) ネガキャンのスレじゃねーぞ!
/ ノ∪
し―-J |l| |
人ペシッ!!
__
\ \
 ̄ ̄
402 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 21:07:06.23 ID:???
403 :
氏名黙秘:2012/06/02(土) 21:09:25.25 ID:???
いちいちうざいな高橋
404 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 14:22:38.96 ID:nLTEgx/n
405 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 15:35:01.15 ID:???
けっこうマジレスしてみると山口の総論は
上位ローの学生でも読んだ人の5%も理解は出来ないと思う。
406 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 15:38:32.52 ID:???
山口の総論は西田なり行為無価値の先生の他の本をきちんと理解して
その上で取り掛かっていかないと、わからないんじゃないかなあ。
最初から山口の総論を読んで理解できる人は司法試験なんてすぐ合格できると思うよ。
407 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 17:27:39.96 ID:???
山口総論は「遡及禁止」と「正犯性」がネックだな
408 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 18:07:41.18 ID:???
結果無価値だったわ
アホ過ぎて死にたくなる。
409 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 20:11:07.48 ID:???
山口総論は、
初版とくらべれば、2版は理解しやすいと思うなあ。
もし3版がでるときは正犯性を改説、「遡及禁止」を捨てるかもしれない。
410 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 20:28:52.85 ID:???
初版のほうがどう考えても分かりやすいだろ
実行行為概念を無理やり組込んだことで簡明だった理論が無駄に複雑化した
411 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 21:25:41.65 ID:???
>>410 うむ
結果無価値はどれも体系が破綻している
412 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 21:49:42.43 ID:???
>>410 いまだに、構成要件的行為と実行行為を分けて考える必要がわからない。
>>411 平野一門以外はそうでもない。
413 :
氏名黙秘:2012/06/03(日) 22:09:31.78 ID:???
>>412 平野一門以外の結果無価値って関西か?
それこそ無価値だろ
414 :
氏名黙秘:2012/06/05(火) 13:02:45.19 ID:???
勉強をはじめたばかりでよくわからないので教えて欲しいのですが、
学者の単著になってる判例集(ex.山口厚「基本判例に学ぶ刑法総論」など)というのは、
その学者の自説で判例を再構成するような解説になっているのでしょうか?
それとも、あくまでも裁判所の理論を学者が解説するという形なのでしょうか?
自分は「行為無価値」で勉強しようと思っているのですが、
となると山口先生の「基本判例に学ぶ刑法総論」などは使えないということなのでしょうか?
超初歩的な質問ですいません。。。
415 :
氏名黙秘:2012/06/05(火) 18:52:30.94 ID:???
>>413 内藤先生無視されてかわいそう。
関西も一人一説なのでひとくくりは良くない。
早稲田の結果無価値もあるよね。
>>414 もちろん、自説も解説されますが、裁判所の理論を解説する方針。
行為無価値でもつかえます。
416 :
氏名黙秘:2012/06/05(火) 21:20:49.98 ID:???
>>415 レスありがとうございます。
近所の本屋で売ってないので確かめようがなくて。
どの判例集にするか参考になりました。
417 :
氏名黙秘:2012/06/05(火) 22:43:42.36 ID:???
前田150とかもそうなのかね?
418 :
氏名黙秘:2012/06/06(水) 19:56:17.27 ID:???
板倉宏の有斐閣プリマ刑法
って、どうですか?
419 :
氏名黙秘:2012/06/06(水) 20:25:56.20 ID:???
いいんじゃない?好きにすれば
420 :
氏名黙秘:2012/06/07(木) 19:08:04.30 ID:???
>>418 板倉説はいわゆる予備校通説に近いから書きやすいと思うよ。
異説は因果関係の客観説、過失の危惧感説くらいじゃないかな?
新司は学説より判例が大事だから、判例集を読み込むべし。
421 :
氏名黙秘:2012/06/07(木) 20:25:36.20 ID:???
判例の刑法体系@
構成要件論と故意・過失の体系的地位は前田説のそれと同じ。
ただし、定義・内容は必ずしも同じではない。
判例は平野・西田・山口の各説とは親和性なし。
団藤・大塚と同じではないかと言うかもしれないが、違法故意の肯否、
違法性の錯誤の処理(制限故意説・厳格故意説)につき必ずしも同じではない。
422 :
氏名黙秘:2012/06/09(土) 01:32:24.12 ID:S8wiKkGR
ん?判例と前田とで、過失の体系的地位って一緒か?
423 :
氏名黙秘:2012/06/09(土) 10:33:22.12 ID:???
判例は新過失論だよ
424 :
氏名黙秘:2012/06/09(土) 10:58:50.97 ID:???
425 :
氏名黙秘:2012/06/11(月) 11:18:40.56 ID:???
>>421 ってことは山口判例本や西田判例本は受験には使えないってことか。
おとなしく伊藤塾の本を買うわ。
426 :
氏名黙秘:2012/06/11(月) 11:44:29.38 ID:???
いや、山口の判例は使えるだろ
前田250でもいいけど
427 :
氏名黙秘:2012/06/11(月) 23:50:57.60 ID:???
素直にシケタイつかっとけって、安田さんは大昔に言ってたw
428 :
氏名黙秘:2012/06/11(月) 23:52:36.94 ID:???
安田さんは試験と学問は別で、割り切って試験対策するならって前提で言っていたけどね
もっというと責任説なんて、精神医学の話になっていくから云々
429 :
氏名黙秘:2012/06/12(火) 13:30:53.69 ID:???
山口判例本は論文向き
前田判例本は択一向き
西田判例本は解説がないので使いにくいが、出題範囲の上限を確定しているところに意義がある
話題転換ヨロ
431 :
氏名黙秘:2012/06/14(木) 11:41:40.40 ID:???
432 :
氏名黙秘:2012/06/14(木) 19:46:56.92 ID:???
糞ヴェテ〜
433 :
氏名黙秘:2012/06/15(金) 19:31:28.65 ID:???
逮捕された高橋容疑者は、地下鉄サリン事件に関しては、実行犯の送迎役に
過ぎないけれども、やはり殺人罪の共謀共同正犯か?
434 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 10:33:54.07 ID:???
マインドコントロールされて是非弁別能力が低下していたやつが共謀したっていえるの?w
435 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 11:56:00.77 ID:???
436 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 13:50:12.34 ID:???
>>433 関西の共犯論なら間違いなく幇助犯なんだけどな。
437 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 14:54:27.09 ID:???
>>434 教団の弁護士は他の死刑囚についてもマインドコントロールによる心神喪失
を争っていない。
438 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 16:01:49.91 ID:???
いや、争っていたはず。
話題転換ヨロ
440 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 16:51:11.03 ID:???
元ヴェテ〜
441 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 18:56:24.71 ID:???
↑結局元ヴェテありきのスレなんだな
442 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 19:04:10.33 ID:???
誰か話題提供しろよ
443 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 19:09:15.00 ID:???
刑法のオススメの演習書はなんですか?
事例研究はやったんですが、もう1冊やりたいので
444 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 19:17:47.77 ID:???
事例演習か事例で考える
445 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 19:27:07.16 ID:???
446 :
氏名黙秘:2012/06/16(土) 20:03:27.71 ID:???
>>445 別にいいだろ。全く関係ないわけでもないし。
他に話題ないんだし、ならおまえが話題振れよ。
447 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 14:12:31.46 ID:???
>>443 新実例刑法(大塚 仁=佐藤 文哉)
あと、ちょっと古いけど「考える刑法」(町野朔=堀内捷三=西田典之=前田雅英=林幹人=林美月子=山口厚)
448 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 14:21:06.69 ID:???
>>447 考える刑法は確かに良書だが、いくら何でも古すぎだろ。
出版年は定かでないが、町野らが助教授時代に書いたもの。
449 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 14:25:39.68 ID:???
↑1986年
450 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 14:30:33.45 ID:???
「考える刑法」の宣伝文句
生きた法である判例を素材に、刑法総論の重要テーマを、徹底した共同討議をもとに説き明かす演習教材。
より深い理解をめざし、なにが、なぜ問題点となるかを出発点に、結論までのプロセスを克明にたどりながら
最新の論点を学ぶ書。
451 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 15:48:06.87 ID:???
>>429 西田の判例本と山口の判例本って何が違うの?
452 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 17:15:51.32 ID:???
>>451 俺もそう思った。
有斐閣の「判例刑法総論」(西田=山口=佐伯)のことじゃないの?
453 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 18:39:43.74 ID:???
山口の判例本というのは「新判例から見た刑法」のことじゃないの?
西田は知らん。
454 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 18:47:16.62 ID:???
今年の刑法の問題、「新判例から見た刑法」と「刑法と民法の対話」(佐伯・道垣内)
を読んでいた人は有利だったと思う。
455 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 19:05:17.56 ID:???
山口判例本=基本判例+新判例
西田判例本=判例刑法
のことだろ 普通判例刑法を「西田判例本」とは言わないと思うけど
山口新判例は改訂の予定はないのかな
456 :
氏名黙秘:2012/06/17(日) 21:45:23.53 ID:???
新判例の改訂あるならほしい
457 :
氏名黙秘:2012/06/18(月) 19:37:02.59 ID:???
行為無価値=法定的符合説、結果無価値=具体的符合説という学説の分布が
みられるが(例外は前田)、これは何か理由のあることなのだろうか。
458 :
氏名黙秘:2012/06/18(月) 21:01:13.12 ID:???
誰か答えてよ
459 :
氏名黙秘:2012/06/18(月) 21:18:00.82 ID:???
少なくとも、論理必然の関係にはない
460 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 00:12:51.00 ID:???
井田は行為無価値だけど具体的符合じゃなかったか?
461 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 00:45:57.74 ID:???
井田は第三説だな
バリエーションの範囲内に含まれるか云々って説
462 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 19:22:28.77 ID:???
講義刑法学総論って補訂されてるんだな。知らなかった。
463 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 19:31:08.93 ID:???
>>461 井田は「修正された具体的符合説」(理論構造92頁)
464 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 19:34:56.86 ID:???
>>457 たしかに学説の分布はそうなってるな。
違法論と錯誤論に跨る難問中の難問だな。
これを証明すれば学位が取れるんじゃないか。
465 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 19:39:17.81 ID:???
元ヴェテは肝心なときに役に立たないなw
466 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 19:46:05.48 ID:???
行為無価値でも伊東研祐は具体的符合説。
したがって、論理的関連性はない。
なお、シュトラーテンベルトは、一元的行為無価値論からは、
打撃の錯誤の場合でも故意既遂犯が成立するはずだという
主張をしている。
鈴木佐斗志も一元的行為無価値論からは法廷的符合すら不要と
言っている。
しかし、一元的行為無価値論の増田豊は具体的符合説を採用する。
したがって、論理的必然性はないだろう。
467 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:01:05.61 ID:???
安田拓人先生も具体的符号説
468 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:10:20.06 ID:???
みんなよくそんなに学説知ってるな
俺、全然学説知らないわw困ったこともないけど
469 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:22:14.07 ID:???
よく択一受かりましたね
470 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:22:26.10 ID:???
法定的符合説か具体的符合説かなんて、
どこまで行為を抽象化するか、故意の射程を広げるかの問題なんだから、
行為反価値や結果反価値と結びつく必然性がない。
機能的にみれば、帰責の範囲の問題で、
先に因果関係で絞ってあれば、さらに絞る必要もないという理由だったりする。
471 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:32:05.69 ID:???
>>469 理論的整合性だけ意識して理解してるから
誰の学説がどうとか、この見解は誰説だとかの知識はないんです
472 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:36:02.93 ID:???
と必死に反応するのであった
473 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:38:10.20 ID:???
>>470 打撃の錯誤(方法の錯誤)ケースを因果関係で絞る(切る)なんて学説は
不勉強ながら見たことないけど、それ誰の見解?
474 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:40:52.53 ID:???
てか学説の対立知らなくても、短答は解けるだろw
475 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:51:49.00 ID:???
てかまともなローで普通に勉強してたら学説の対立くらい頭に入るだろw
476 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 21:01:15.66 ID:???
紀州で入ると刑法の講義はないし、演習でもそこまで学説の対立につっこまんだろ
俺も見解は知ってても、それが誰の見解とかまでいちいち覚えてないわ
477 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 21:49:02.53 ID:???
>>471 じゃあ学説の内容は知っているがその論者が誰かは興味ないってことでしょ。
論者の名前を挙げるのは、@まったくの素人の独自説ではないということの確認、A興味がある人が論文や著書を参照するための参考、であって、多分あなたが曲解してるように学説マニア自慢ではないでしょう。
478 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 21:53:47.31 ID:???
長々と乙
479 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 23:06:56.89 ID:???
>>476 どうでもいいけどお前のローの常識で語るなよw
東大も京大も講義あるからw
480 :
氏名黙秘:2012/06/19(火) 23:56:07.87 ID:???
はいはい
481 :
氏名黙秘:2012/06/20(水) 14:56:19.45 ID:???
>>473 ほとんどの場合は因果関係では切れないけれど、
平屋の押し入った甲が布団の上に寝ている人を射殺したら、
一般人も甲も認識し得なかった床下に潜んでいた別の泥棒も射殺した事例、
折中的因果関係でも切れる。
482 :
氏名黙秘:2012/06/20(水) 15:58:30.04 ID:???
書き込みボタンを押す前に自分の文章を確認しよう
483 :
氏名黙秘:2012/06/20(水) 18:13:51.34 ID:???
打撃の錯誤W
話題転換ヨロ
>>457のようなセンスのいい問題提起ヨロ
485 :
氏名黙秘:2012/06/21(木) 19:07:43.24 ID:???
486 :
氏名黙秘:2012/06/21(木) 21:34:59.82 ID:???
構成要件論ですが、違法類型説と違法・有責類型説のどちらが正しいと思われますか。
初歩的な質問ですみません。
487 :
氏名黙秘:2012/06/21(木) 22:26:08.74 ID:???
どちらが正しいって
どっちも正しいよそりゃ
488 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 11:23:01.70 ID:F9cRS7jF
なんだかんだで、学者が書き込みしているからなあw
ええよなあ、学者は暇なうえに1千万以上も給料もらってさw
早く大学改革して、学者の給料も減らせよ
489 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 11:28:03.01 ID:???
刑法の学者なんかマジ暇さそうだよな。
論文を1年1通以上出さない学者なんて存在意義ないし。
490 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 14:35:16.05 ID:???
逆に自分が刑法学者になればおkじゃん
491 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 16:31:03.20 ID:???
そういう問題ではない。論理性のないあほは、司法試験を目指すべきではない
492 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 16:39:30.93 ID:???
恥ずかしいレスやなw
493 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 16:44:55.54 ID:???
えらく早いなw刑法学者になれば解決するというレス自体むちゃくちゃ恥ずかしい。
なぜなら、まったく論点をわかっていないことがよくわかるからね。
正直かわいそうなぐらいだ。司法試験目指すことすらできないぐらいの頭なんだろう。
494 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 16:52:17.10 ID:???
学者は、暇だよ。定時に良く帰っているのみかけるし、
大学にすら、あんまり来ていない人いるよね。長期休みなんかいったい何やってるんだろ。
刑法なんか、そこそこ勉強したら、あとは片手間で論文書けるようになるだろうしね。
まあ、それでもなかなか論文書かないやついるけど。
495 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 17:29:25.33 ID:???
>>491 論理を言うやつとは、話が転がっていかんのぉw
496 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 19:35:38.40 ID:???
意味不明、キチガイが来ているみたいなので
話題転換ヨロ
497 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 19:51:34.17 ID:???
平野を読み返しているのだが
349頁「正犯の実行の着手は、単なる因果関係の進行の過程の一段階ではなく
結果発生の具体的危険の発生である」
354頁「正犯の行為も、共犯からみれば、結果発生までの過程の一部にすぎない」
何だか矛盾してないか?
498 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 19:58:11.73 ID:???
>>497 平野をここまで深く読んでる人を初めてみた。
499 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 20:04:59.19 ID:???
500 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 20:23:52.49 ID:???
>>486 構成要件には、@違法推定機能、A故意規制機能、B犯罪個別化機能がある。
違法有責類型説では、Bは機能するものの、故意が構成要件に取り込まれる
ため、Aの機能が失われる。
逆に、違法類型説では、Aは機能するものの、Bの機能が失われる。犯罪個別化
機能は、構成要件と故意・過失を併せた「犯罪類型」が担うことになる。
どちらが正しいかという問題ではない。
501 :
486:2012/06/22(金) 20:57:34.88 ID:???
>>500 どうも有難うございました。
故意規制機能というのが分からないのですが自分で調べてみます。
502 :
氏名黙秘:2012/06/22(金) 21:14:29.82 ID:F9cRS7jF
自作自演すぎてどうもね・・・・・
503 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 07:23:13.77 ID:???
結果無価値が判例
504 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 07:50:47.08 ID:???
>>497 矛盾してると思うのは何処?
実行の着手という概念に、平野が持たせる意味は
団藤達とは違うよ。
505 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 07:58:43.92 ID:???
>>500 ええ
怪しいなあ。構成要件が
@違法性を推定させる枠に過ぎないか
A@に加えて責任を推定させる枠でもあるのか
ということだろ。
構成要件が責任類型でもあるとした場合に、
じゃあ、故意規制機能が失われるのか、といったら
「当の枠自体が違法類型でもあるわけだから」
故意規制機能が失われるというのはちょっと・・・・・・
506 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 12:23:30.92 ID:???
>>504 詳しく頼む。
オイラは言葉尻を捉えるわけではないが
「単なる因果関係の進行の過程の一段階ではなく」と
「結果発生までの過程の一部にすぎない」
に矛盾を感じたわけで。
507 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 13:27:08.08 ID:???
>>505 結果無価値の違法行為類型説の目指す故意規制機能は基本的に
(積極的)故意の対象として必要なもの”のみ”が構成要件要素であるべしという意図なので,
そこに故意自体が混ざっちゃったら「失われる」ことになる。
ついでに,違法責任類型説のうちでも構成要件が責任を推定させるという説は少数だと思うが。
508 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 19:18:24.32 ID:ihhDfRCR
509 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 19:28:59.63 ID:???
レベル低すぎだろ。
この時期の未収でもやばいレベルだぞ。
510 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 19:37:22.61 ID:???
>>509 じゃあ。説明してみて。
ちなみに、予備校での刑法の論文出題者だけど?
511 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 19:46:14.39 ID:???
だけど?←自分で嘘ついているから自信がないからこんな書き方になるw
あほ丸出し巣に帰れよ。巣で質問したら、教えてやるw
512 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 19:52:04.86 ID:???
>>497の文章をよく読めば、平野先生の言いたいことは十分わかる。
矛盾なんかしていない。
この指摘をドヤ顔でしているやつが、学者か、予備校論文出題者とかなら笑えるw
513 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 20:10:23.68 ID:???
>>511 だけど? ←の意味をそういう受け取り方しかできないようでは一生受からないだろうね。
俺は質問者ではなく、「矛盾しないよ」と言っている方。つまり
>>504。
>>506へのレスは、面倒くさいから放置している。
それを
糖質なのか、頭が悪すぎて分析力がないのか、色眼鏡を掛けているのか
知らないが・・・・
同一人物認定している。
まあ、「だけど?」というのは、
「未修ではないよ(お金の取れるレベルの論文問題を作成し、解説し、
答案を提供できるよ)」と読むのが普通だろうなあ。
514 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 20:11:47.05 ID:???
515 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 20:38:31.91 ID:???
まあ、文章後半に何行も空けるあほは一人しかないだろうw
自作自演しても客観的にばれているんだから仕方ないことだな
必死に連投するところも笑えるw
516 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 20:40:19.64 ID:???
>>514 2ちゃんねらーが低学歴とか煽ってるんじゃないよw
2ちゃんねらーはほとんど低学歴で学歴コンプの塊
だから、2ちゃんねるでしか、自分の知識をひけらかせない。
高学歴はこんなところに書き込みなんかしない、笑わせるな。
自作自演キチガイのくせにw
517 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 20:43:16.01 ID:???
というか、知識らしい知識じゃないしねw
故意規制機能だとか、平野博士の文章にいちゃもんつけたりとか
どう見ても低レベルのカスがいるだけでしょう。
スルーするべきなんだけど、なぜか、そういう低レベルの質問にも
ご丁寧に答えているカスもいる。自作自演なら納得だがw
518 :
氏名黙秘:2012/06/23(土) 21:16:04.99 ID:???
低学歴同士がんばれ。
2ちゃんねるが君たちの人生なんだろうw
519 :
氏名黙秘:2012/06/24(日) 12:55:04.05 ID:???
>>497の文章におかしいところはない。平野の文章かどうかは、横に置いとけ。
「正犯」の実行の着手と、「共犯」の因果性との違いかな。
前者に関しては団藤説(形式説)を批判し、後者も団藤説(責任共犯論)を批判する立場
を前提としている(背景にある)から、その違いが見えないと意味不明だろう。
要するに、勉強が足りない。
520 :
氏名黙秘:2012/06/24(日) 13:02:21.44 ID:Aboikb2K
■仰天検索■
→オウム事件の真相
→123便墜落の真相
→マグナBSP
→創価警察
→産経統一教会
→携帯電話移動履歴監視
世の中じたい、まるでオカルト。社会の最上層と裏勢力が組んで事件、流行、「社会常識」「世間」を捏造している。
521 :
氏名黙秘:2012/06/24(日) 17:11:09.10 ID:???
★河合塾2013年用入試難易予想ランキング表<法律学科>
55.0 成蹊 南山
52.5 成城 東洋 京都女子 関西 日本 明治学院
50.0 獨協 國學院 駒澤 専修 愛知 中京 近畿 西南学院
元ベテとかいうオヤジの出身大学は52.5のライン上にあるらしいwwwww
522 :
497:2012/06/24(日) 17:44:30.90 ID:???
523 :
氏名黙秘:2012/06/24(日) 18:50:40.54 ID:???
このように建設的対話が成り立つとこのスレも意義あるものになるのだが
やれ低学歴だ、やれ自演だと喚き立てる連中がそれを邪魔している。
524 :
氏名黙秘:2012/06/24(日) 20:51:22.82 ID:???
本当のことだから仕方ないよ。
あなたの邪魔になるのは確かだろうけどねw
525 :
氏名黙秘:2012/06/24(日) 23:42:07.81 ID:???
526 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 16:03:46.57 ID:???
元最高裁判事の団藤重光氏が死去
刑事法学の第一人者で、元最高裁判事の団藤重光氏が老衰のため東京都内の自宅で死去。98歳。
2012/06/25 15:38 【共同通信】
527 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 16:08:46.75 ID:???
団藤先生が編集した本と非常に紛らわしいタイトルの本を編集した連中がいたな、そういえば。
528 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 16:09:38.86 ID:???
529 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 16:16:11.62 ID:???
お前ら、団藤先生は東大法卒じゃないんだぞ。
1935年東京帝大法学部卒だぞ。
530 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 16:17:46.22 ID:???
ぶっちゃけどうでもよいけどね。
歳も歳だし仕方ない。
531 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 16:24:29.47 ID:???
・・・もしや、遺作は反骨のコツ?
532 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 16:50:58.19 ID:???
おまえらここは刑法スレだろ
もっと団藤先生について語れ
533 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 17:11:30.87 ID:???
なんでこいつこんなにエラそうなんだ。
気もすぎる。低学歴のくせにw
534 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 17:50:03.82 ID:???
創文社で準備していたという陽明学と刑法についての本は、草稿くらいないものかな
535 :
497:2012/06/25(月) 19:49:53.18 ID:???
>>525 実はよく分かってない(w)
詳しい説明頼みます。
536 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 21:29:42.57 ID:???
537 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 22:38:48.63 ID:???
大谷刑法最近改訂しすぎだなw
何を考えてるんだろうか・・・
538 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 22:40:54.11 ID:???
そもそも、大谷刑法なんか改訂する必要あるのかが疑問。
今回はなんかいろいろ改訂されているようだしw
539 :
氏名黙秘:2012/06/25(月) 22:57:08.83 ID:???
必要はあるでしょ。理論的もしくは、理論的に詳しく説明すべき個所は
多いと私は思うけどね。
今回の改訂でそれが明らかになったのならいいが。
540 :
氏名黙秘:2012/06/26(火) 08:50:20.63 ID:G0aIZJhs
団藤さん亡くなったな…。アーメン。
541 :
氏名黙秘:2012/06/26(火) 08:52:44.62 ID:???
今どき弾道説では司法試験を戦えない。
542 :
氏名黙秘:2012/06/26(火) 19:54:59.32 ID:???
団藤センセ、あと1年長生きすれば白寿記念論文集が出たのにネ
543 :
536:2012/06/26(火) 19:58:19.39 ID:???
544 :
536:2012/06/26(火) 20:01:16.37 ID:???
福田先生もかなり弱ってるらしい。
545 :
氏名黙秘:2012/06/26(火) 20:58:51.79 ID:???
>>542 でも準備してる気がする
そのまま追悼論文集として出すのかね
546 :
氏名黙秘:2012/06/26(火) 21:01:39.13 ID:???
547 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 03:02:33.24 ID:???
アクチュアル刑法読んでるのが居た…
548 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 10:04:05.86 ID:???
アクチュアル改訂すればいいのに
通読はしないけど辞書としては使える
549 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 19:11:33.35 ID:???
アクチュアルの総論はとくに改訂ほしいな
各論はリークエだからW
550 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 20:33:51.23 ID:???
葬儀委員長は松尾浩也先生だってな。
本来なら大塚先生が相応しいと思うが、福田先生と同様大分弱っているのかな。
それにしても団藤先生編集なる「注釈刑法」と非常に紛らわしい書物を出した
三悪人はどの面下げて参列するのかね。
551 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:17:15.82 ID:???
非常に紛らわしい書物?なにそれ?紛らわしかろうがなんだろうが、
良い書物ならそれでよい。
三悪人とか、意味不明、そもそも、紛らわしい書物なら、先生の許可済みでしょう。
あなたが知らないだけw
552 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:19:10.22 ID:???
どうせ、私大の学者の嫉妬でしょう。
スルーしましょう、
553 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 15:40:02.12 ID:???
狭義の相当性と
広義の相当性
という因果関係における二つも問題が小問1、2という形で二つ出題された場合、
前者は、前田の総合説で、
後者は、相当因果関係の客観説っていうのを取るのはありなのでしょうか?
554 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 21:12:42.85 ID:???
>>553 書き込みボタンを押す前に、自分が何を書いたのかよく確認しよう。
555 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 22:05:44.01 ID:???
>>554 定期的にわいてるなお前
邪魔だから死ねゴミ
556 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 22:38:45.71 ID:???
>>553 わけちゃだめちゃうん?
前田の寄与度とかの三点考慮説で広義の相当性もせめてええんちゃうん?
おれは自信ないから君が仮にそれで書いて落ちたとしても損害賠償請求は否定されるよ?
557 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 01:45:56.66 ID:???
>>553 あり?というかその通りなんじゃね
つか、広義の相当性て何よ?行為の危険性のことじゃないのか
話題転換ヨロ
559 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 20:40:57.83 ID:???
>>557 広義の相当性とは、例えば怪我させるつもりで殴ったら相手方が特異体質で死亡してしまったみたいな・・・・
560 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 20:44:21.12 ID:???
前田説の3要素
@行為の危険性
A介在事情の寄与度
B介在事情の異常性
@が広義の相当性。@〜Bが狭義の相当性
と理解してたが、違うの?
561 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 20:52:04.18 ID:vg6hg+/v
間違ってると思う。
>>553が正しいよ。
ソースはイトマコ
562 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 20:56:28.24 ID:???
563 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 21:11:02.40 ID:???
>>560 違うよ。
@と広義の相当性は別物だよ。
564 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 23:34:52.72 ID:???
広義の相当性においても三要素であてはめすべきだろ。
前田の基本書読めよ馬鹿者。
565 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 23:39:04.54 ID:???
広義の相当性は行為時の問題なんだから、
行為後の介在事情が問題になるわけねーだろ。
566 :
氏名黙秘:2012/06/30(土) 00:38:10.50 ID:???
行為の危険性が行為時の事情だとおもてた
567 :
氏名黙秘:2012/06/30(土) 07:57:21.85 ID:???
嫁ソープ公害病学歴詐称聖心課てんかん特殊学級
ニ宮周平 ○ × ○ 入 ○ ○2回。74
上田寛? ○ ○ ○ 通 × ○1年遅れ。71
末宮孝明 ○ ○ ? 通 × ?
大河純夫 ○ ○ ○ 通 ○ ○
話題転換ヨロ
569 :
氏名黙秘:2012/07/01(日) 00:12:11.06 ID:???
広義の相当性では判断の基礎事情に関する折衷説と客観説の対立がある。
平野説は客観説であるが、やや異なる。
全事情か一般人の予見事情+行為者認識事情か一般人の予見事情のみかの対立。
狭義の相当性では、
基礎事情無視説があり
全事情考慮説(西田)、3要素考慮説(前田)のどちらか。
基礎事情考慮説では、
折衷説と客観説のどちらか。
西田説は危険の実現説(判例)スレスレであり、狭義の相当性・広義の相当性を
区別する必要がない。
570 :
氏名黙秘:2012/07/01(日) 06:45:20.56 ID:???
>>569 広義の相当性が基礎事情論で、
狭義の相当性は、結果発生が相当かどうかという判断のことでしょ。
全然違ってるよ。
571 :
氏名黙秘:2012/07/01(日) 11:12:54.33 ID:???
>>570 これはまた香ばしいやつが現れたなw
大阪南港事件は、狭義の相当性で折衷説でも客観説でも判断基準として
曖昧だということが、取り上げられただろ。
それに広義の相当性のみでよい、狭義の相当性は不要だという見解はどうなる?
広義・狭義の相当性の定義を調べてみな。おまえの理解の根拠となる文献を示してみなよw
572 :
氏名黙秘:2012/07/01(日) 18:39:55.42 ID:???
573 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 05:50:23.75 ID:???
>>571 折衷説でも客観説でも結果が相当かを判断する基準があいまいだってことじゃん。
しかも、狭義の相当性不要説っていうのはそういうの分ける実益がないっていう説だろ。
山口総論に狭義の相当性とは「因果経過の相当性」の意味だってちゃんと書いてある。
574 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 07:55:01.66 ID:???
相当性を広義の相当性=行為の相当性と狭義の相当性=因果経過の相当性の
2つにわけて、この2つの相当性が満たされてはじめて相当性を肯定すると。
日本の通説的見解は、この広義の相当性、狭義の相当性を区別することなく、
あるいは、この両者において、判断基底として折衷説や客観説の当否を論じ
てきたわけだ。
井上祐司・町野朔ら以降に、これら広義の相当性と狭義の相当性は判断の
方法が異なることが指摘されてきた。
前田は、判断基底の問題を広義の相当性に限定するとともに、狭義の相当性
については判例を分類整理分析して、いわゆる前田3要件説を展開した。
西田は、広義の相当性においては客観説をとり、狭義の相当性においては
前田3要件に限定することなく、全事情を基礎に判断すればよいという。
すると判断基底の議論が意味をなさない。高橋は西田説は客観的帰属論
スレスレだと評価する。
平野説が狭義の相当性不要説であり、純粋の客観説とはいえない。
広義の相当性が基礎事情論という言い方は間違い。
575 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:00:31.30 ID:???
>>574 >>広義の相当性=行為の相当性
↑えっw広義の相当性は行為無価値っすかw
576 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:10:04.69 ID:???
広義の相当性の定義を、前田、西田、山口、曽根、高橋、大塚裕史らの本で
もう一度見てごらんよ。
>>575みたいなマヌケな話にはなってない。
それに行為無価値の定義の確認もな。
577 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:29:06.76 ID:???
>>576 広義の方は、行為時判断における危険性のことを言ってるわけで、
そこに行為時の基礎事情という話が出てくるんだろ。
だからこそ客観説も行為後の事情には予見可能性を要求するわけだから。
一方で狭義の方は基本的に(争いあるが)全事情を考慮して
因果経過が相当かを判断するわけだから。
形式的に定義をみるだけじゃなくて意味を理解して書き込めよ。
578 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:43:21.07 ID:???
行為時判断における「何の」危険性?
行為の危険性だろ?
つか、全体として何について噛みついているのかよく見えないのだが。
相当性については、判断基準、判断方法、基礎事情に関して対立があり、
これらが合わさって、各説の判断構造になっているのだが。
570などは、判断方法と基礎事情を同じレベルで論じてるから駄目なんだよ。
579 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:45:35.94 ID:???
>>577は、広義の相当性の位置づけを誤解してるな。意味が分ってないということ。
あるいは広義の相当性否定論かな?
580 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:46:54.87 ID:???
>>578 だから狭義の相当性で基礎事情を云々する説があるみたいな説明がおかしいんだよ。
従来の折衷説とか客観説は狭義広義を区別しない説なんだから。
狭義の相当性は基礎事情は問題にならないから。
581 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:48:32.09 ID:???
前田説すら理解できてない奴がいるんだな。
582 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:53:20.25 ID:???
そもそも前田説は論理一貫してない説だからなw
583 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 08:53:39.63 ID:???
というか、前田説を知らないのは別に構わないが、
そのくせ他人の前田説理解(正しい)にケチつけるのはいただけないな。
584 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 09:17:14.15 ID:???
>580
それじゃ、曽根威彦の刑法総論の重要問題を見てみなよ。
狭義の相当性で基礎事情の話(折衷説・客観説の当てはめ)をしてるから。
585 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 09:20:11.46 ID:???
狭義の相当性・広義の相当性の区別を認めるかどうかと
基礎事情の問題とは、論理的関連はない。
大谷は狭義の相当性の問題であっても、基礎事情として折衷説でよい
と書いてある。
>狭義の相当性は基礎事情は問題にならないから。
こんな断定が間違いの元。
586 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 09:24:00.35 ID:???
もうリタイアした学者はどうでもいいよ。
587 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 09:24:41.50 ID:???
負けを認めるというわけかw
588 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 10:16:49.38 ID:???
>>584 >>585 それは狭義の相当性を認める立場から無理に当てはめると
そうなるっていうだけだろ。
狭義の相当性を認めない説から、狭義の相当性について基礎事情論を
展開してる学説あるか?あったらそれ自体論理矛盾だ。
589 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 10:43:24.89 ID:???
っていうか、大谷の体系だと広義の相当性は実行行為性と
同義になるから、相当因果関係の相当性のことを狭義の相当性と
呼んでるだけで、その内実は否定説と変わらないよ。
590 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 17:33:11.59 ID:???
行為の危険性は行為者の主観によって影響されないとか
言ってた馬鹿もいたなあw
591 :
氏名黙秘:2012/07/03(火) 01:10:46.01 ID:YqSZOhQv
>>590 それは論じるものによるんじゃないかなぁ。
少なくとも因果関係を論じる場面では、行為の危険性判断で行為者の主観は考慮しないんじゃない?
実行の着手を論じる場面では、行為者の計画やらを考慮の上で既遂に至る具体的危険を判断するけど。
592 :
氏名黙秘:2012/07/03(火) 04:38:25.94 ID:???
ぐちゃぐちゃやな
危険現実化なら、全部の事情を考慮だよ!
593 :
氏名黙秘:2012/07/03(火) 05:46:31.82 ID:???
>>592 だよな。ドラえもんの道具の存在も考慮しないと
594 :
氏名黙秘:2012/07/03(火) 09:01:39.02 ID:???
>>591 その枠組みに乗ると、
広義の相当性=行為の危険性については、行為者の主観を考慮しないというが、
大谷説などは、実行の着手において行為の危険性につき行為者の主観を考慮する
ことから、広義の相当性=実行の着手とはならない、つまり、広義の相当性を
実行行為性とオーバーラップさせることにはならない、はずである。
しかし、大谷は、これらが重なり合うという。そうすると、大谷は、広義の相当性
を行為者の主観を踏まえて判断することになるだろう。したがって、
「因果関係を論じる場面」でも、「行為の危険性判断で行為者の主観は考慮」される
ということになる。
595 :
氏名黙秘:2012/07/03(火) 13:53:29.25 ID:???
井田の刑法総論って使える?
596 :
氏名黙秘:2012/07/03(火) 14:02:26.95 ID:???
収拾ガツカナイ
話題転換ヨロ
598 :
氏名黙秘:2012/07/04(水) 21:54:07.32 ID:???
599 :
氏名黙秘:2012/07/05(木) 10:27:04.39 ID:???
じゃ故意の話を。予備校の論証で、故意責任の本質は規範に直面したのにあえて〜
っていうやつあるじゃん?
で、具体的事実の錯誤とかで、錯誤があっても規範に直面してるんだからいいじゃんみたいな
こというよね??
そこで、賢い人に聞きたいんだけど、そもそも故意って認識した事実についてのみ責任を負う
ってやつで、規範に直面してるかどうかは、違法性の意識の話だと思うんだけど、どうかにゃ?
600 :
氏名黙秘:2012/07/05(木) 10:45:55.85 ID:???
>故意って認識した事実についてのみ責任を負うってやつ
>規範に直面してるかどうかは、違法性の意識の話
それは論者が故意の本質や定義をどう捉えるのかしだいじゃないかな
601 :
氏名黙秘:2012/07/05(木) 11:47:07.21 ID:???
うーん故意の本質を規範に直面してうんぬんっていう立場からすれば
故意は、抽象的には、各構成要件の行為規範に反する意思で、
現実に持っている意思(例えばAを殺してやろうとか)が抽象的には、殺人の故意
っていうふうに評価できれば故意は認められるってことになるんだよね?
でも抽象的事実の錯誤では、法益と行為態様レベルまで抽象化しちゃうんだよね?
例えば窃盗の故意なんだけど遺失物横領の結果って事案で
Aが管理してる物を盗もうという意思は、抽象化しても遺失物横領の故意はないけど
もっと抽象化すれば他人の所有物を領得する意思って感じで評価できて
これで、遺失物横領の故意認めちゃうんだよね?
だとすると、もはや上の前提壊れてないかい?
602 :
氏名黙秘:2012/07/05(木) 12:38:50.87 ID:???
伝統的に、このスレで未解決の論点は、
@故意・錯誤論
A因果関係の論証方法
B共謀共同正犯の論証方法・要件設定方法
C行為の危険と結果の危険(行為無価値結果無価値、実行の着手など)
603 :
氏名黙秘:2012/07/05(木) 13:12:46.24 ID:???
599と601はどういうつながりがあるの?
604 :
氏名黙秘:2012/07/05(木) 22:07:02.65 ID:???
605 :
氏名黙秘:2012/07/05(木) 22:46:57.49 ID:+QxRmWSr
>>599 おれもその予備校論証は正直よくわからないとこだった。たぶんどこかの学者さ
んが言ったことなんだろうけど。
結局、故意の意義についての最大公約数的理解は犯罪事実の認識であって、具
体的事実の錯誤の争いは、認識されているべき『事実』というのはどういうも
のかってことなんだよね。
構成要件レベルまで抽象化されたレベルの『事実』を認識していればよいという
のが、おそらく判例・多数説の抽象的法定符合説。
構成要件レベルでは抽象化しすぎなので、もっと具体的(どこまで具体化するか
はたぶん論者によるし、一般化はできない)な『事実』の認識がなければ故意は
認められない、というのが具体的符合説。
どっちを是とするかはもう価値判断の問題だと思う。判例・多数説が抽象的法定
符合説って言われてるけど、そのままじゃ結論の妥当性を欠く事案に直面した大
阪高裁が具体的符合説に理解を示したこともあるよね。
規範と違法性の意識うんぬんはわからないわ。予備校論証がどういう意味で『規範』
という言葉を使っていて、
>>599がどういう意味で『違法性の意識』という言葉を使
ってるかもわからないし。
606 :
氏名黙秘:2012/07/05(木) 23:57:48.62 ID:6Ooo0msv
総論が終わった。明日、シケタイ読む。
607 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 00:16:14.75 ID:9FZdLKVz
>>599
具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤は構成要件的故意が阻却されるかの問題。
違法性の意識は責任故意または責任レベルの問題。
受験生より。
608 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 01:34:08.26 ID:???
>>604,607
あんま理解してないわ。
605が書いてくれたように、抽象的法定符合説に立つと、具体的事実の錯誤
についてはスッキリするけど、抽象的事実の錯誤はよくわかんないね。
だって、重なりあいって、殺人と尊属殺人っていうような形式的な包含関係だけじゃないわけでしょ
だから、重なりあいとか、よくわからんこと言うわけで。
そこでやってるのは、故意レベルより抽象化された規範に直面したかどうかのチェックをやってるわけでさ
それは、故意の定義に反するんじゃないってことを聞きたかったんだよ。
もし、故意はないけど、故意をあることにしよう、というのならその点は筋が通るけど罪刑法定主義違反じゃねーかと。
609 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 03:22:33.67 ID:???
故意の抽象化と規範の理解が足りないだけだと思う。
とりあえず教科書一冊を最後まで読め。
610 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 05:53:52.93 ID:???
故意・過失や、違法性の意識の体系上の位置づけは論者により違うからな、
そこのところ注意して読めよ。
611 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 08:06:04.98 ID:???
心理的責任論→事実の認識(故意)と事実の不認識(過失)
規範的責任論→違法の認識やら違法の意識やら違法の意識の可能性やら
612 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 08:47:04.56 ID:???
>>608 重なりあいをよくわからんとか言ってたら
他の学者の体系も理解できないだろw
613 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 11:32:17.02 ID:9FZdLKVz
抽象的事実の錯誤の場合、実質的に重なり合いを判断する。
具体的に言うと行為態様と保護法益の共通性から判断する。
主観的に窃盗の故意で客観的に占有離脱物横領を実現した場合
行為態様ほ両者とも物の領得であり実質的に重なり合う。
また、保護法益は他人の財物であり実質的に重なり合う。
そうだとすれば、行為者は軽い占有離脱物横領の規範に直面していたといえる。
よって、占有離脱物横領罪の故意が認められる。
故意は認められる訳だ。
614 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 15:21:10.14 ID:7oAtVrC+
4時から始める刑法総論
615 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 16:07:32.65 ID:???
取り合えず、
>>599と
>>604は、頭が悪くて概念の区別・整理ができないんだから
基本書を丁寧に読んで、一次一句を紙に書いて分析しろ!
頭の中で、概念をカチっと固めないで、自分の都合に合わせて使用している。
お前らは本来法律を学ぶにはIQが低すぎるから、精読して
客観的に理解してから(お前らの都合のよい理解ではなく)から疑問を持て。
616 :
氏名黙秘:2012/07/06(金) 22:13:15.72 ID:???
617 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 07:02:37.02 ID:???
>>613 599だけども
だから、、。
その行為者が直面した規範は、@他人の財物を領得しちゃダメだぞっていう禁止規範じゃないの?
占有離脱物横領の規範っていうのは、A他人が占有してる財物をかってにもっていっちゃダメだよって規範でしょ?
上の2つは抽象、具体の関係に立ってるけど、当然だけどイコールではないよね。
だって、@は窃盗の規範も含んでるわけだから。
それで聞いてるのは、構成要件レベルの規範に直面しつつ、あえて、っていうふうに
故意を捉えるなら、構成要件レベルより抽象的な規範に直面してても故意はないことにならないのか、と。
それでいいなら、極端なこといえば、他人の自由や生命や財産を奪ってはいけないという規範に直面してれば
すべての犯罪に故意を認めることになりそうだから。
質問の形変えて、故意を認めるうえで直面していないといけない規範ってのは
たとえば窃盗なら何なのかい??
618 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 07:29:19.81 ID:???
牧野・小野→団藤→木村亀二→平野→藤木→山口って読んだ
これだけ読めば十分だよね
619 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 08:40:51.04 ID:???
重なり合いがあるか、、窃盗の規範に直面した人は、同時に占有離脱物〜の規範にも直面してるんだよ。抽象的な@の規範に直面してるんじゃない
石原さとみと佐々木希は似てるから、石原さとみが好きな人は、佐々木希も好きでしょってこと。抽象的な女性を好きだと言ってるのでない。
もちろん、2人が本当に似ているのかは、議論の余地がある
620 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 09:41:37.47 ID:S2GUktG0
>>617 私も完全に理解はしていないだろうから、正解の保障はないけど、
君の質問「構成要件レベルの規範に直面しつつ、あえて、っていうふうに故意を捉えるなら、構成要件レベルより抽象的な規範に直面してても故意はないことにならないのか?」
→私の答え「ならない。『構成要件レベル』って言ってるでしょ。それより抽象化してはダメ。もともと『故意』の定義は『犯罪事実(構成要件該当事実)の認識』だということは念頭に置いといて。」
君の質問「故意を認めるうえで直面していないといけない規範ってのは、たとえば窃盗なら何なのかい??」
→私の答え「窃盗罪の構成要件該当事実の認識、つまり、@他人の(所有する)財物を、A窃取、つまり他人の占有下からその意思に反して占有を移転し取得する、という認識。」
で、なぜ窃盗罪の故意のときに占有離脱物横領罪の故意を認めることが可能なのか?
→占有離脱物横領罪の構成要件は、@占有を離れた他人の(所有する)財物の、A横領、すなわち領得意思を実現する一切の行為(ここに占有の取得が含まれる)
こうやって比較すればどう?構成要件に重なり合いあるでしょ?この重なりがあることにより、窃盗罪の故意があれば、占有離脱物横領罪の故意非難が可能と考えるのが判例・多数説の考えなわけ。
結局
>>617は予備校論証の『規範』という言葉に振り回されてるんじゃない?それが一体何を意味するかは、それを作った予備校に訊きなよ。
621 :
620:2012/07/07(土) 09:43:44.83 ID:S2GUktG0
ごめん、最初の「私の答え」のとこ訂正。
ならない→なる。構成要件レベルより抽象的な規範では故意を認めるに足りない。
622 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 13:46:13.44 ID:1qLzpgps
逆のケース
主観的に占有離脱物横領の故意で窃盗を実現した場合
38条2項から窃盗罪の成立を肯定することができない。
623 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 14:15:35.34 ID:1qLzpgps
軽い罪=占有離脱物横領罪 重い罪=窃盗罪
軽い罪を実現する意思で重い罪を実現した場合、重なり合いを実質的に
判断すると行為態様・保護法益の点で重なり合う。
だからと言って窃盗罪は成立しない。38条2項があるから。
逆のケース。
重い罪を実現する意思で軽い罪を実現した場合、窃盗罪成立しない。
客観的に占有離脱物横領罪を実現したことになるから。
窃盗罪の規範は他人が占有する財物を領得してはいけない
というぐらいの意味。
624 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 22:39:32.68 ID:???
599だけど山口みたら書いてあった。
やっぱり共通構成要件なる構成要件レベルより抽象化した規範に直面してるんじゃん
で、この共通構成要件に該当するとした上で、便宜的に遺失物横領を成立させるんじゃねーか。
実際は、254条と235条を根拠としてあげないといけないって書いてある。
そして、これが罪刑法定主義違反かどうかっていう俺の疑問には答えてないようだね。
共通構成要件をどこまで設定できるかという問題だけ答えてる。
625 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 22:48:09.91 ID:1qLzpgps
故意が無いと犯罪が成立しないということを責任または責任主義と言う。
罪刑法定主義ではないと思われる。
626 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 22:49:36.47 ID:???
2chだめだw
627 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 23:00:05.43 ID:???
>>624 山口先生の理解の仕方がは、刑法学唯一のものではない。
共通構成要件のよる説明は、重なり合いによって説明する通説とは別物だから注意しようね
628 :
氏名黙秘:2012/07/07(土) 23:29:11.97 ID:1qLzpgps
ヘルマンの概括的故意という概念を導入してみると良い。
行為者が占有離脱物横領罪だと考えれば占有離脱物横領罪が成立する。
窃盗だと考えれば窃盗罪が成立する。
後は38条2項に注意すれば良い。
629 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 00:24:45.16 ID:???
630 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 00:38:03.45 ID:BrHkhMnf
特定の犯罪間に共通の故意を認める理論。
窃盗と占有離脱物横領には共通して不法領得の意思が
要求されている。
よって「窃盗でも占有離脱物横領でもどちらでもかまわない」と
いう風な故意を認める訳だ。
631 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 01:08:41.42 ID:???
>>630 なるほど。でも重なりあい説は、それではないわけね。
632 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 01:19:33.01 ID:BrHkhMnf
抽象的事実の錯誤の論証は覚えやすいからいったん記憶して
刑法の論点学習が終了してからまた考えれば良い。
シケタイにもヘルマンの概括的故意は出てる。
633 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 18:27:34.08 ID:BrHkhMnf
憲法の勉強法のスレを立てたいんだけど、どこから入るの?
634 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 18:45:12.48 ID:???
635 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 18:49:57.58 ID:???
636 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 20:54:16.39 ID:BrHkhMnf
ありがとう。
話題転換ヨロ
638 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 22:43:16.95 ID:???
過失って構成要件的過失と責任過失があるんだよね?
これ通説?
639 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 22:47:34.88 ID:???
640 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 23:04:20.36 ID:???
試験上通説は構成要件段階で客観的注意義務違反だけを過失ってするんだっけ?
そうすると、なんで過失って責任主義に反しないの?
641 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 11:15:53.43 ID:???
>>640 むしろなぜ反すると思うのかを聞きたいw
642 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 11:49:41.50 ID:???
なんだかマヌケな質問だなw
643 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 15:45:01.35 ID:wc48+8VU
過失は結果回避義務違反も含まれる。
644 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 16:08:15.31 ID:???
>>640 なんかで責任主義に反するとか批判するのは犯罪成立させてしまったとき
構成要件段階ではまだはやい
645 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 16:23:14.40 ID:???
てか、受験上通説って責任過失を認めるほうだろ
646 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 17:50:34.06 ID:wc48+8VU
過失論は非常に難しい。
647 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 18:42:03.20 ID:wc48+8VU
結果を予見できたのに不注意でこれを怠った以上
刑責を問うても責任主義に反しないわけだ。
648 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 19:12:48.70 ID:???
責任過失を認めるのが受験上通説なわけですね。
それはさておき、責任過失は行為者の能力基準に判断するから責任主義には反しないとするわけですね
で、そこでいう責任過失って予見可能性、予見義務、結果回避可能性、結果回避義務すべてですよね。
そうすると、実質責任過失と期待可能性が同じになりそうですね。
それでいいんですかね?
649 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 19:19:06.25 ID:???
期待可能性は一般人基準だろw氏ね
650 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 19:34:57.55 ID:???
あ、そうなんだ。じゃあ構成要件的過失と期待可能性がほぼ一緒になっちゃうね。
651 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 20:03:18.85 ID:???
そもそも、過失が責任主義に反するとか、そんな問題の立て方がおかしい
ことに、質問者は気がついてないな。
読んでる本が何かを明らかにしてから質問してもらいたいものだ。
おそらく誤読してるだろうから。
652 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 20:07:23.05 ID:wc48+8VU
>>648 責任過失は行為者の能力を基準にする見解と
一般人の能力を基準にする見解がある。
責任過失を行為者の能力を基準とする見解でも
期待可能性の有無を一般人を基準にする
一般人標準説に立てば、両者の判断基準は異なる。
653 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 20:13:33.63 ID:wc48+8VU
>>650 構成要件的過失は法令の根拠を求めるのが一般。例外はあるが。
期待可能性の理論は超法規的に責任を阻却する理論。
654 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 20:19:06.92 ID:???
じゃあ言い換えるよ。
責任主義っていうのは、道義的非難ができる条件として立場の互換性をあげる考えだと俺は理解してる。
つまり、俺がアイツでも、そんなことはしない、って言えないと道義的に非難できないわけだ。
だから、一般的には、車の運転を気をつけないとダメなのに、お前は気をつけてない、じゃ足りなくて
お前は気をつけることができたのに、しなかった、俺なら気をつけたよ、とまで言わないとダメなはずだ。
だから、客観的過失一本で行くならそれは責任主義に反しないかって聞いたんだよ。
これに対して、主観的過失を認めるのがフツウだっていう話が出たので、じゃ期待可能性でいいじゃんと反論したら、
期待可能性は一般人基準だ、などというナンセンスな反論が来たので、その人のいう期待可能性に独自の意味はないことを
指摘したわけだ。
いまここ。どの本に書いてあってもかまわないし、誤読でもいいからわかるなら教えて。
655 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 20:28:19.60 ID:wc48+8VU
>>654 例えば、故意・過失がないのに行為者に罪責を問う。
これが、責任主義に反すると言われる。
656 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 20:36:33.38 ID:???
× お前は気をつけることができたのに、しなかった、俺なら気をつけたよ、とまで言わないとダメなはずだ。
○ 一般人なら気をつけて結果を回避することができたのに、お前はしなかった、一般人なら気をつけて結果を回避したよ、とまで言わないとダメなはずだ。
↓
? だから、客観的過失一本で行くならそれは責任主義に反しないかって聞いたんだよ。
657 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 20:47:20.37 ID:???
オレなら気をつけたよというオレって誰よ?裁判官?立法者?一般人?
658 :
655:2012/07/09(月) 20:47:43.50 ID:wc48+8VU
結果的加重犯に対する教唆・幇助を考えてみると分かりやすい。
659 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 20:49:00.41 ID:???
>>654 確認だが、藤木英雄が言っていたような過失の客観化と
一般人基準で注意義務違反の有無を検討することとは
別の話だとは分っているよな。
客観的過失の定義を明らかにしてくれよ。行為者基準か一般人基準か
とは違う話だろ。
責任主義の内容である主観的過失に対立する概念の内容になっているかどうか。
客観的過失の位置づけが不明確なまま議論しても意味が無い。
660 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 21:09:11.50 ID:???
>>659 俺は法的に果たすべき注意義務違反が客観的過失だと整理してます。
で、果たすべき注意義務は、一般人ならこれくらいは果たせという義務だと整理してました。
で、行為者の行為を行為者の人格から切り離した上で、構成要件段階で客観的過失を判断し、
その上で、責任を問えるかどうかを主観的過失ないし期待可能性を問うのかと。
だから主観的過失と客観的過失は対立概念ではなくて、同じものを別の角度から見たんだろうと。
661 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 23:27:58.78 ID:???
構成要件過失段階で一般人基準、責任過失段階で行為者基準って、昔の通説だよね。
今もその見解とってる研究者っているのかね?
662 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 03:41:14.22 ID:???
構成要件的故意
1)構成要件は違法類型である立場
2)構成要件は違法責任類型である立場
3)構成要件は違法類型と責任類型と2種類が別々にあるという立場
4)構成要件は違法類型と責任類型と2種類が別々にあり、それぞれ
客観的違法類型と主観的違法類型、客観的責任類型と主観的責任類型とがあり
客観的責任類型としての違法類型と、主観的責任類型としての責任類型とを
みとめ、構成要件的故意は、主観的責任類型としての責任類型構成要件要素
である(西田説)
663 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 00:00:45.55 ID:???
>>654 >>656 一般人基準で過失の有無を検討する場合、対象は行為者の主観なんだから、
そこにある例示の仕方は、おかしくないか?
一般人ならば故意過失があるといえるかどうかではなくて、
一般人ならば行為者に故意過失があると考えるかどうかじゃね?
行為者は過失はなかったというが、一般人ならば行為者に過失があったと
考えるかどうかを間接事実に基づいて(裁判所が)決定するのだし。
いずれにしても、行為者の故意過失が対象となっているのだから、
責任主義に反するとか、そんなことにはならないよ。
一般人基準で、行為者の過失を対象とするのか、一般人の過失を対象とするのか
というところで理解に違いが出てると思うが。そして、校舎の考え方をする学者は
いないように思えるのだが。
664 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 01:11:03.16 ID:???
議論が錯綜しているので、質問を整理しなおすと、
IQ30のやつがいて、そいつが一般的にはありえないような過失をした場合
そいつを罰していいんですか?
だめなら、その理由としては主観的過失がないとするのか、期待可能性がないとするのか
どれですか?
また、罰してもいいというのなら、それは責任主義に反しないのですか?
という感じになるであろう。
665 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 01:45:00.06 ID:???
IQ30なら刑事責任能力がないのではないか。
666 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 01:54:54.58 ID:???
IQ70に格上げすることにする。
667 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 06:01:27.72 ID:Dc8XgHVa
共同正犯の本質として犯罪共同説と行為共同説の対立があるけれど、これって行為無価値と結果無価値の対立とは直結しないですよね?
結局のところ因果性をどこまで類型性で限定するかの話だと思うんですが。
668 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 08:14:04.83 ID:???
>>664 >そいつが一般的にはありえないような過失をした場合
一般人の目から見て、そいつには過失が「ある」とされるだろうな。
そいつに過失があるかどうかを一般人を基準に判断するわけだよ。
しかし、過失があるとしても、処罰するには忍びない事情があるときに
責任能力の欠如・減退、極めて例外的な期待可能性の欠如・減少が
問題にはなるだろうね。
処罰してもやむをえないと判断されても、責任主義には反しないよ。
責任主義に反する余地を残すような判断枠組みが構築されているとも
思えないし。
いったいどうして責任主義に反するとか思うのだろうか?
全く問題意識を共有できないね。
669 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 08:19:51.77 ID:???
一般人基準といっても、行為者の事情はある程度取り入れなければならない。
かりに行為者がIQ70であるとすると、「IQ70の人」という行為者事情を取り入れつつ、
そこに一般人からみて過失があるかを問題とすることになるだろう。
逆にいうと、行為者の事情を取り入れつつもどこかで一般人という指標を採用
せざるを得ないということだ。
670 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 08:22:23.92 ID:???
(補足)
「IQ70の人」という範疇で一般的にいかなる行為が要求されるかということね。
671 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 08:36:20.02 ID:???
(さらに補足)
とはいえ、行為者事情を無制限に追加していくと、
「IQ70で・・で・・で・・な人」としてしまうと、その人に一般的にいかなる行為が要求されるか
を問うても責任は問えなくなるだろう。
したがって、行為者事情を考慮するといっても予め限界があることも事実。
672 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 19:35:05.43 ID:???
>>683 × 一般人基準で過失の有無を検討する場合、対象は行為者の主観なんだから、
○ 一般人基準で過失の有無を検討する場合、対象は行為者の行為なんだから、
673 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 23:21:29.24 ID:rAqQOme7
構成要件的過失を認定するには一般人を結果回避を動機付ける
程度の具体的予見可能性が必要。社会通念つまり一般人を基準
に具体的予見可能性を判断する。
主観的予見可能性を前提とする結果回避義務違反があれば責任
過失が認定できる。
行為無価値と親和性がある新過失論では構成要件及び責任の両
面で過失を判断する。
674 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 23:24:57.91 ID:???
新過失論でも構成要件的過失しか認めない見解はある。
675 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 23:28:43.02 ID:rAqQOme7
676 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 00:43:13.31 ID:???
677 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 00:46:49.39 ID:R+RkcdHh
678 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 02:05:20.46 ID:???
質問者だけど井田が一番しっくりくる。ちなみに井田は構成要件的過失しか認めない
679 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 04:03:49.03 ID:R+RkcdHh
>>678 それじゃあ、井田説で対応したらどうだい?
680 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 04:07:58.78 ID:R+RkcdHh
寝れませぬw
朝まで生刑法w
681 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 09:15:44.28 ID:???
682 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 09:18:59.51 ID:???
>>669 過失の判定において、知能指数は極端に低い場合意外は、それが
考慮されることはないよ。知能指数がたとえ70であっても過失はある
とされるだろうな。よってその問題意識は不適切。おわり。
683 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 12:27:11.79 ID:R+RkcdHh
ヨロヨロ仮面が出てこない。w
話題転換ヨロヨロヨロシク
自ら話題転換するけど行為意思って何なの?
山口が各所でさりげなく使っているけど。
故意とはどう違うの?
685 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 19:40:08.85 ID:???
故意・・犯罪事実の認識
行為意思・・これから犯罪をしようとする意思。
未遂犯を想定すべし。
未遂犯の故意はこれまで主観的超過要素であり主観的違法要素だと言われてきた。
しかし、未遂犯の故意をより分析的にみると、これから人を殺そうとする意思は
故意ではなく行為意思だ、したがって、故意は常に責任要素だとする見解が
主に結果無価値論者から主張されている。
686 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 20:36:41.84 ID:???
>>685 未遂犯は「後の行為を目的とする犯罪」(平野)だから、目的を主観的違法要素
とすれば足り、あえて「行為意思」という概念を設定する必要はないんじゃないの?
687 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 21:40:20.53 ID:???
それを細かくわける事に合理性があると思う人=山口と結果無価値
思わない人=行為無価値
なんじゃなね
688 :
氏名黙秘:2012/07/12(木) 22:26:03.28 ID:duptkUN0
男女の争いで
@男→女に暴行
A女→男にやりかえす
B男に反撃され、首を絞められる
C女が身の危険を感じ側にあった針で刺す→男が抵抗力を失った後も
刺し続け、結果出血多量で男死亡(途中から女が心神耗弱 殺意は無)
論証の流れは
一連の行為による傷害致死の因果関係検討→正当防衛検討→責任能力検討
という感じでしょうか?
また正当防衛が認められ、責任能力も認められないとすると、刑は単に
減軽されるのみ?
689 :
氏名黙秘:2012/07/13(金) 12:28:03.11 ID:tfUaCO2n
>>688 責任レベルで原因において自由な行為の肯否が問題となる。
途中から心神耗弱に陥っているから。
690 :
氏名黙秘:2012/07/13(金) 12:40:35.44 ID:tfUaCO2n
>>689 後は
Cからすると一連の行為は相当性を
欠いた過剰な行為であって過剰防衛が成立する。
とすると・・・
691 :
氏名黙秘:2012/07/13(金) 14:33:56.20 ID:???
おっぱいが凶器になる!
692 :
氏名黙秘:2012/07/13(金) 17:27:18.82 ID:tfUaCO2n
>>691 おっぱい不作為犯が成立?
おっぱいパンチ!w
693 :
氏名黙秘:2012/07/13(金) 18:03:55.32 ID:tfUaCO2n
>>688 正当防衛が認められた場合は違法性が阻却され不可罰。
そうすると、責任の有無の判断に入らない。
構成要件該当性→違法性阻却事由の有無の検討→責任の
有無の検討の流れだよ。
話題復活ヨロ
行為意思ニ詳シイ人解説頼ム
695 :
氏名黙秘:2012/07/13(金) 21:37:38.19 ID:???
>>694 昔、元ヴェテが行為意思の連載してたよ。
ずっと前のスレ。
696 :
氏名黙秘:2012/07/13(金) 23:15:15.31 ID:tfUaCO2n
697 :
氏名黙秘:2012/07/13(金) 23:19:56.89 ID:???
「行為意思」と「故意」は分断できるんだろうかね?
対応する客観的事実があるか否かで行為意思と故意は分けられるというけれども、
実際には、そう簡単に分断できるものではないと思う。
そういった観点からすると、行為意思なるものを目的ととらえるヴェテ氏の見解は
行為意思を認めるより妥当な気がしないでもない。
”「目的」を抱えた故意”として解することができるなら。
698 :
氏名黙秘:2012/07/14(土) 00:03:06.83 ID:a77gtv+w
>>697 山口さんの基本書は行為無価値論者が
読んでも為になる。前田さんは?
699 :
氏名黙秘:2012/07/14(土) 08:32:15.86 ID:???
判例インデックスはどう?
700 :
氏名黙秘:2012/07/14(土) 08:44:51.29 ID:???
俺は、行為意思=動機と捉えているけどね。
背任罪の図利加害目的で、香城=西田説は、動機説を採用する。
多数説は確定的認識と言ったりするが、認識と言えば故意との違いが無くなる。
要件として定立する実益にも疑問が出てくる。
まあ、行為意思=目的と捉えるほうがいいかもね。
行為意思というより、行為の目的と言うべきか。行為意思はミスリーディングだな。
701 :
氏名黙秘:2012/07/14(土) 11:35:52.61 ID:???
故意、過失、図利加害目的、行使の目的、などは明文があるから
問題ないが、「行為意思」は明文もないし、解釈の根拠となる規定もない。
行為意思のような、こんなものを拵える必要はない。不要な概念だ。
702 :
氏名黙秘:2012/07/14(土) 13:26:08.16 ID:???
共同実行正犯の時、答案はどんな流れで書いたら良いの?
Aが暴行Bが窃盗として、被害者は可哀想なCさん
703 :
氏名黙秘:2012/07/14(土) 16:25:36.84 ID:a77gtv+w
>>702 異なる犯罪間の共同正犯の論点を書けば良い。
704 :
氏名黙秘:2012/07/14(土) 16:50:32.30 ID:???
>>702 旧試平成5年第1問を見てごらん。答案は、行為者ごとに書いた答案、
まとめて書いた答案、いずれも合格答案になっている。
705 :
氏名黙秘:2012/07/14(土) 18:15:55.83 ID:a77gtv+w
>>704 Aは208条・Bは235条の単独正犯を認定するのが素直じゃない?
話題転換ヨロ
707 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 04:39:48.18 ID:???
コントロールデリバリーってどう考えればいいんですか?
行為支配説からだと行為支配が認められなさそうなのですが
708 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 13:25:18.77 ID:aPCKJQZ6
>>707 運送契約としての義務が失われてない→間接正犯既遂
捜査当局の要請がない限り配送することは考えにくい→間接正犯未遂
709 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 19:47:42.11 ID:???
ふと思ったけど、刑罰って構成要件には該当しているけど犯罪にならないのは、国家が犯罪に対して行う措置で違法性が阻却されるから?
710 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 19:59:37.95 ID:???
ww
711 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 20:39:14.53 ID:???
712 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 21:01:51.13 ID:???
713 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 21:19:03.35 ID:???
714 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 21:36:44.80 ID:???
>>707 ピザのデリバリーだと完全に俺が行為支配してるよ。
注文どおりのものを届けてくれるから。
715 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 21:38:23.14 ID:???
716 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 21:39:30.84 ID:???
コントロールドデリバリーって未遂になるんじゃないの?
717 :
氏名黙秘:2012/07/16(月) 21:44:54.73 ID:???
>>707 >>716 運送契約としての義務が失われてない→間接正犯既遂
捜査当局の要請がない限り配送することは考えにくい→間接正犯未遂
俺も未遂犯説。
でも、判例は既遂犯説だよ。
718 :
氏名黙秘:2012/07/17(火) 02:33:58.92 ID:???
これから判例ベースで勉強開始
基本書は講義案以外で大谷か佐久間を考えているけど、どっちがいい?
あとおすすめ予備校講師いる?
719 :
氏名黙秘:2012/07/17(火) 11:00:44.71 ID:???
佐久間の担保物権が早く出てほしい
720 :
氏名黙秘:2012/07/17(火) 17:14:38.23 ID:???
>>718大谷刑法が良いと思う。
伊藤塾の呉講師はどう?
721 :
氏名黙秘:2012/07/17(火) 18:53:09.49 ID:ICAhL5rc
オウムの麻原が逮捕されて、死刑判決になった理由を知りたいんだが誰か教えてくれ。
麻原って直接誰かを殺したわけでもないのに、何で捕まったの?
裁判所は実行犯の供述から「麻原から支持された」ってのを証拠として警察に令状を出したらしいけど、そんだけで出せるもんなの?
722 :
氏名黙秘:2012/07/17(火) 19:11:25.67 ID:???
www
723 :
氏名黙秘:2012/07/17(火) 19:40:09.86 ID:???
>>721 指示されて殺人の故意を生じせしめた場合→教唆犯(61条)
相互に他人の行為を利用補充し合い犯罪を実現した場合→
共謀共同正犯(60条)
724 :
氏名黙秘:2012/07/17(火) 20:51:16.20 ID:XHQafSPu
∧_∧
⊂(#・ω・) 民訴オタのスレじゃねーぞ!
/ ノ∪
し―-J |l| |
人ペシッ!!
__
\ \
725 :
氏名黙秘:2012/07/17(火) 21:54:11.69 ID:???
>>721 素人が「刑法」とかでキーワード検索して辿り着いたんだろうが、
もうちょっと注意してスレタイ読んでから書き込めよ
726 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 02:58:49.37 ID:???
間接正犯を犯す意思だったところ途中から被利用者が情を知ったにも関わらず犯罪を実現した場合、利用者基準説でも教唆犯が成立すると解されているからコントロールデリバリーでも教唆とすることもできるのでは?
727 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 09:15:17.57 ID:HTa1LNE3
>>723 ごめん、俺が聞きたいのは、信者が”麻原に命令されました”って言えばそれだけで、令状が出るの?
って事。
これが通るなら、敵対組織に潜り込ませ、犯罪起こして”命令されました”って言わせれば、敵対団体簡単に壊せる事にならない?
728 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 09:28:33.14 ID:???
>>727 それって、刑法じゃなくて刑訴の話では??
729 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 15:45:36.65 ID:???
730 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 19:55:07.97 ID:???
>>727 >>426嫌疑の程度だね。薄ければ任意同行を求めるだろうね。
後、敵対している団体を壊せるかの話なんだけど虚偽だったら
虚偽告訴になってしまうよ。
731 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 19:58:20.49 ID:???
>>726 大塚説だよね。事態を全体的に観察し・・・
732 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 19:59:08.45 ID:???
大谷の新版第4版
買う価値ある?
733 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 20:07:21.20 ID:???
734 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 20:43:29.74 ID:???
山口を読み返して気づいたんだけど
山口はクロロホルム事件決定については
本音は反対なんだね。
216頁第2段落
735 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 20:48:35.38 ID:???
早すぎた構成要件的実現?
736 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 20:59:58.07 ID:???
>>732 @ただでさえ分かりにくかった過失論がますます分かりにくくなっている。
曰く、客観的注意義務違反と主観的注意義務違反を明確に分けて議論すべきことを提案した。
A手薄だった共犯の処罰根拠論の叙述が増えたが、相変わらず自己理解を誤っている。
「混合惹起説が最も妥当である」としながら、未遂の教唆を可罰的としているw
737 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 21:02:57.13 ID:???
山口は基本的に反対でしょ。
ただ、「手放しの認識」まで必要ってのはちょっとなあ
738 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 21:10:49.86 ID:???
>>736 大谷は、昔は旧過失論者だったという触れられたくない過去があるんだよ
739 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 21:18:01.19 ID:???
>>736 混合惹起説は共犯の違法性は正犯の違法性及び共犯の違法性に基つく。
そうだとすれば、未遂の教唆を課罰的と解しても矛盾はしないと思う
けど違うの?
740 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 21:39:20.99 ID:???
初学者が大谷使うなら今だと新しいの買ったほうがいい?
それとも薄いほう?
佐久間はもってるんだが
講義案以外で判例寄りのやつで総論各論揃えたい
741 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 22:16:34.79 ID:???
742 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 22:17:34.64 ID:???
743 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 23:05:29.78 ID:???
744 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 23:07:55.71 ID:???
745 :
氏名黙秘:2012/07/18(水) 23:36:19.36 ID:???
結果不発生の場合?
746 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 00:33:32.30 ID:???
総論で判例ベースなのに講義案を除く意味が分からん
747 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 00:47:18.68 ID:???
俺は講義案の記載が肌に合わないから
>>740のような選択があってもよいと思う
748 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 00:50:41.74 ID:???
講義案ダメなら幕田だな
各論と揃えることより判例重視なら
749 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 12:50:18.79 ID:???
山口は新判例の分析が甘すぎるだろ
750 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 16:16:21.12 ID:???
判例重視なら大谷刑法+前田250選でいいのでは?
751 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 19:20:41.73 ID:???
薄いほうがいいかな?
752 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 19:34:36.89 ID:???
753 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 20:07:01.15 ID:???
754 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 20:27:54.67 ID:???
>>751 薄いのだと知識が抜け落ちていている可能性が高いよ。
755 :
氏名黙秘:2012/07/19(木) 23:37:55.65 ID:???
大谷の薄いのと通常のと違いを誰がプリーズ
756 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 06:04:50.26 ID:???
うすいのは簡潔
あついのは詳細
757 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 18:33:47.60 ID:???
その解答じゃG答案
758 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 20:24:56.73 ID:???
大谷刑法に絞るのなら、講義の方が良い。網羅性。
759 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 20:47:12.67 ID:???
なぜに大谷?
行為無価値なら断然井田だろ
760 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 20:50:57.44 ID:???
井田は文章が独特
761 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 20:58:36.32 ID:???
大谷はただの秀才、井田は天才。
762 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 21:46:19.77 ID:???
>>743 違法共犯論も責任共犯論も過度の行為無価値の強調という点では変わらんよ
763 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 21:55:28.70 ID:???
故意犯において結果回避可能性は犯罪成立要件となるか?
764 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 21:57:53.43 ID:???
>>763 一般論としてはなるんだろうけど、具体的な事件として問題になる気がしない。つまり、机上の空論
765 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 22:09:42.79 ID:???
ブレーキの誤操作で人を死に至らしめたんだけれども、
ブレーキをかけても事故を防ぐことはできなかった。
しかし、裁判所は未必の故意を認定した。
というケース?
766 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 22:18:06.97 ID:???
思考方法には可能性必要ってことで薬の例が載ってるな
医者が殺意を持って毒薬の注射を打ったが、仮に治療薬を注射してても死んでた
767 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 22:27:46.74 ID:???
>>766 毒薬の注射をしなければ死ななかった+治療薬を注射しても死んでいた
ということ?
それなら殺人既遂でいいような気もする。
768 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 22:45:36.18 ID:???
そもそも条件関係に付加的な事情を考慮できない事実的なものと解するなら、「あれなければこれなし」の関係があることで結果回避可能性は肯定されることになる。確か井田はこんな立場だった気がする
対して、条件関係をそもそも規範的にとらえる立場からは過失犯における結果回避可能性のような問題が生じてくる。
まあ、この議論は正直よくわからんわw
769 :
氏名黙秘:2012/07/20(金) 22:53:06.73 ID:???
>>767 俺もわかんない
普通に仮定的要素として抜けばいいようなきがするんだが
確か佐伯先生では殺人未遂って書いてあった
770 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 11:06:07.47 ID:???
ここを見てる刑法なら任せろっていう方に質問です。
総論のところで、ヘルマンの概括的故意のところの「類」の認識ってありますよね?
たとえば、海外から日本へ白い粉の運搬を依頼されたAがそれを覚せい剤とは知らずに国内へ持ち込んだような事案で
故意を認めるためには、Aがその白い粉を覚せい剤とは認識していなくても、身体に有害な薬物であるとの認識があれば足りる
とする事案(もちろん、Aが覚せい剤に対しては排除する認識があった場合は故意は否定される)
この事案は「類」の事案といわれるものですが、以下の違法性の錯誤の部分で出てきたメタノール事例と矛盾する気がします
メタノール事例で、メチルアルコールだと思っていてメタノールだとは思っていない事案は法律の不知として故意が認定されたのはわかります。
でも似たような事例でメタノールであることを知らず、これを飲用すると身体に有害であるかもしれないと思っていたにもかかわらず
飲用に供する目的で販売・所持などした場合の最高裁の判断が、「飲用に供すると身体に有害であるかもしれないとい思っただけではメタノールであるかもしれないと
思ったものとはいえないから、未必の故意があったとはいえない。」と指摘し、故意を阻却しています。
でもこの事例って上記の「類」の認識にあたりませんか?覚醒剤とは知らずに(もしかしたら有害な薬物かもしれないと思いつつも)白い粉を持ち込んだ場合には故意が認められ
メタノールであることを知らずに(身体に有害かもしれいないと思いつつも)それを飲用に供して販売・所持した場合は故意が認められるのが矛盾してる気がします。
これを基本書などで調べまくったら、前田の第4版の237ページのところにそれとなくのっていていた言葉で
故意の下限の認識の問題とありましたが。。。
誰かこの2つの事例の故意の認定に関して矛盾していないことを説明していただけないでしょうか?
一晩考えたけどわからなかったです><
771 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 11:47:16.21 ID:???
>>766 >医者が殺意を持って毒薬の注射を打ったが、仮に治療薬を注射してても死んでた
過失の事例だけどドイツに似たような判例があるよ(ノヴォカイン事件)
医者が間違ってノヴォカインではなくコカインを注射したが、たとえ医者が
ノヴォカインを注射していたとしも死亡していたであろうという事例
井田219頁に載ってる。
772 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 11:52:20.08 ID:???
佐伯仁志は、神戸大にいるとき、団藤の綱要の英訳作業を手伝っていたんだね。
773 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 13:55:49.51 ID:???
774 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 14:53:00.28 ID:???
井田は、客観的帰属論に否定的で(129頁参照)、折衷的相当因果関係説が
とられるべきだと明言しているが(127頁)、いたるところで「危険の現実化」
というフレーズを使用している(116頁、124頁、128頁、129頁、
130頁、131頁)
果たして、折衷説と危険の現実化説は両立し得るものなのであろうか。
775 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 15:06:28.56 ID:???
客観的帰属論は、
端的に言うと、結果を行為に帰属できたらそれが違法。
とする見解で、雑多な帰属理論を寄せ集めたもの。
危険の現実化は帰属理論のうちの一つにすぎない。
目的的行為論は、結果を(直接・間接に)志向する行為は違法
とする考え方だから、客観的帰属論とは相容れない。
けれども、目的的行為論が帰属限定原理として危険の現実化説を用いては
ならない理由は思いつかない。
776 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 15:10:39.25 ID:???
結果を志向する行為でも当該行為の危険が現実化しなければ
犯罪不成立としてはいけない理由は思いつかない。
777 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 15:16:09.83 ID:???
あれ?
犯罪不成立とする理由が「違法ではないから」とすると、
目的的行為論とは矛盾するのかな?
778 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 15:34:44.67 ID:???
客観的帰属というと山中の手柄になるから
危険の現実化ということにしてあたかも斬新な理論のように装っただけ
なお、そもそも危険創出連関は客観的帰属論の判断要素
一般の学者や学生の無知につけこんだコスいやり方
779 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 15:40:35.68 ID:???
危険が現実化しなかった行為は「そもそも結果を志向した行為」ではないとすれば
目的的行為論と矛盾しないのかな?
780 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 15:41:54.24 ID:???
144 :氏名黙秘:2012/05/30(水) 14:00:59.28 ID:???
つか、相当性の中身を危険の現実化と定義したのがエンギッシュ。
日本には危険の現実化をオミットして相当性が輸入された。
それを掘り起こしたのが井上祐司。これを発展させたのが前田の
相当性+3要素説。
客観的帰属論は、相当性の議論から分離して条件説とドッキング
したわけだ。ドイツでね。中山が帰属論を本格的に紹介した。
それぞれが独自の発展を遂げたが、今また1つになろうとしている。
781 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 15:55:16.42 ID:???
「行為時から見て」、危険が現実化しなければ、当該行為は結果を志向した行為ではない。
ならば許されるのかな?
「回顧的に見て」、危険が現実化しなかった行為は、結果を志向した行為ではない。
というのは論理破綻しているように見えるけれども。
そうすると、折衷説をとりながら、危険の現実化説を用いることは目的的行為論と
相容れるのかも知れない。
782 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 16:15:47.53 ID:???
ところで
クソベテは
司法試験の前に姿を消し
司法試験の後にも一向に姿を現さないけど
司法試験となんか関係あるの?
(笑)
783 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 16:27:24.88 ID:???
広義の相当性は行為時基準の判断だとしても
狭義の相当性も行為時基準の判断(予見可能性)でなければならない
わけではなく、裁判時基準の判断(結果からの遡及的判断)であってもよい。
その基礎づけは応報主義で行えばよい。
条件説+中断論がそうだから(岡野光雄参照)。
784 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 16:36:06.88 ID:???
>その基礎づけは応報主義で行えばよい。
やはり外在的な理由を求めないと厳しいですね。
785 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 16:42:32.25 ID:???
>>782 もうこのスレに飽きたんじゃないか?
あるいは研究に没頭してるとかw
786 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 17:05:59.29 ID:???
787 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 20:53:01.19 ID:???
>広義の相当性は行為時基準の判断だとしても
>狭義の相当性も行為時基準の判断(予見可能性)でなければならない
>わけではなく、裁判時基準の判断(結果からの遡及的判断)であってもよい。
>その基礎づけは応報主義で行えばよい。
これは誰の見解でしょうか?
788 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 20:55:10.22 ID:???
条件関係の結果回避可能性と過失犯の結果回避可能性はどう違うんだ?
同じものか?
789 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 21:08:53.58 ID:???
>>762 因果的共犯論からすれば修正惹起が素直?
790 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 21:27:22.29 ID:???
791 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 21:31:17.74 ID:???
>>789 高位無価値を強調しすぎるとかはあまり関係ない話だと思うけど。
理論的に整合性がとれている。
違法共犯、混合惹起、純粋惹起、共犯独立(観点が少し違うが)
結果の妥当性を導きやすい。
違法共犯、混合惹起、純粋惹起
惹起説から素直。
純粋惹起、共犯独立 (法治国原理を使うので混合惹起は素直でない)
>>789 用語法が分かってないみたいだね。
因果的共犯論には、@純粋惹起説、A修正惹起説、B混合惹起説がある。
共犯の処罰根拠論をそのまま共犯の「成立要件」に直結させたのが@純粋惹起説である。
そのため、「正犯なき共犯」を肯定し、他説から批判を浴びている。
A修正惹起説は、違法共犯論(不法共犯論)の別称に他ならない(井田482頁参照)
B混合惹起説は、共犯も正犯と同じく構成要件的結果を惹起するが、それは
正犯の構成要件該当性・違法性を介してであって、共犯の違法性は正犯の違法性
から導かれる、と説く。
山口・井田・松宮らが支持しており、最も有力。
もっとも、オイラは@純粋惹起説を支持し、「正犯なき共犯」も認める。
793 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 22:10:43.77 ID:???
>>792 修正惹起説と混合惹起説の定義は、曽根説・大塚裕史説の整理法とは違いますが、
こうした違いは、どのあたりに原因があるのでしょうか。
寄って立つドイツの文献(あるいは師匠)の違いに由来するのでしょうか?
794 :
氏名黙秘:2012/07/21(土) 22:27:04.17 ID:???
片方はそもそも寄って立ってない
795 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 09:55:34.87 ID:???
共犯の処罰根拠の整理法は、斎藤誠二の本(法学書院)に
大塚説批判をさらに批判した論文があって、そこをみると
よく分かるよ。
796 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 10:03:00.24 ID:???
>>793 曽根説は、惹起説を「正犯なき共犯」を認めるか、「共犯なき正犯」を認めるか
という観点から分類しており、極めてミスリーディング。
元ヴェテ氏の整理の方がドイツの学説にも合致しており正しい。
大塚裕史は何と言ってるの?
797 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 12:00:55.08 ID:???
>>770 故意責任を認めるためには素人的認識で足りる。
798 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 12:06:00.75 ID:???
>>792 俺は混合惹起説を採り未遂の教唆を可罰的と考えている。
>>798 大谷説だね。
未遂の教唆を不可罰とするのがドイツの通説である混合惹起説であるのだがw
大谷の場合、混合惹起説の定義自体と未遂の教唆を可罰的とする根拠に矛盾がある。
「共犯の違法性は、正犯者の実行行為と法益侵害・危険に従属する」
「教唆の故意は、正犯が実行行為をなすであろうという認識があれば足りる」
800 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 13:34:05.06 ID:???
>>799 意外にも結果が発生した場合を考えると矛盾しないとも思えるが。
801 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 14:51:00.00 ID:???
>>798 通常の単独犯の場合、行為者が最初から未遂に終わらせる意思で行為した場合、
未遂犯は成立しない。
したがって、正犯行為と共犯行為を基本的に同一構造のものとして捉える惹起説
による限り、未遂の教唆は不可罰となる。
あなたの混合惹起説の理解はどのようなもの?
802 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 15:53:05.20 ID:???
>>801 共犯の違法性は正犯の違法性及び共犯の違法性、双方に基つくもの。
未遂の教唆の場合であっても客観的に法益侵害ないし危険が発生する
可能性がある。
つまり、教唆者にとって意外にも結果(危険)が発生する可能性がある。
よって正犯の違法性及び共犯の違法性が共に認められるから
未遂の教唆は可罰的である。
803 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 16:04:36.71 ID:???
大谷と前田は教条主義者じゃないからひかれるのだけど、試験で書いたら論理矛盾にされて減点されないのかな
804 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 16:06:09.06 ID:???
西田だってガチガチ理論派ではないじゃん。
理論をつきつめようとしているのって山口くらいじゃないの。
805 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 16:17:51.10 ID:???
>>802 ?
未遂の教唆は正犯と共犯の故意は違うのかって話でしょ
正犯が実行行為を行うことの認識=法益侵害の危険性の認識で十分と考えているということ?
その時点で既に惹起説を放棄してると思うんだが
806 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 16:43:05.69 ID:???
>>832 >未遂の教唆の場合であっても客観的に法益侵害ないし危険が発生する
>可能性がある。
>つまり、教唆者にとって意外にも結果(危険)が発生する可能性がある。
それは、共犯と錯誤の問題でしょ。
807 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 17:20:08.04 ID:???
808 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 17:25:04.87 ID:???
809 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 17:28:59.38 ID:???
>>808 前田教授が主張する「ねじれ」は知ってる?
810 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 17:32:58.46 ID:???
刑訴スレにくらべて刑法スレは
話が司法試験から遠ざかっているなあ・・・
811 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 17:36:16.55 ID:???
共犯従属性説でも可罰説・不可罰説、両説あるよね?
812 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 17:37:56.59 ID:???
813 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 17:57:42.81 ID:???
>>808 共犯独立性説は共犯も実行行為を行うゆえに処罰される。
とすれば、教唆者の故意としては一定の犯罪事実を認識している必要がある。
つまり、未遂の教唆の場合、教唆者に被教唆者が実行行為に出ることの認識だ
けでなく結果発生についての認識まで必要。違う?
814 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:15:50.23 ID:???
>>804 うん。ぐっさんの基本書読んでみようかなw
815 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:20:07.35 ID:???
>>813 笑われてるのはその点じゃなくて、
共犯従属性説でも結果発生の認識を要求する説が有力だということ。
816 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:26:27.13 ID:???
>>815 確かに有力。
俺は、法益侵害の危険も未遂犯を根拠付けると考える。
817 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:34:39.86 ID:???
違法性の話と故意の話とを混同してるようだな
818 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:34:55.57 ID:???
>>813 それはそれで一つの説明ではある
けれども従属性説からも、共犯も正犯と同様に法益を侵害するからこそ罰せられるが、ただそれが正犯の存在を前提とした二次的なものだ(因果的共犯論)と解すれば、未遂の教唆は不可罰ということになる。
他方で、未遂の教唆も可罰的と解すると、正犯と共犯の処罰根拠が異なることを前提にすることになるが(違法共犯論ないし責任共犯論)、これは共犯は正犯の犯罪を借り受けるから処罰されるにすぎないとして批判される
要するに、未遂の教唆は独立性説とか従属性説とかの対立というよりも処罰根拠論の対立に移行しており、現在は処罰根拠論から立論するのが通常
819 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:38:54.44 ID:???
>>818 なるほど。
未遂の教唆の可罰性については不可罰説?
820 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:47:03.41 ID:???
>>819 うん、因果的共犯論からはそれしかないかな、と。
821 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:49:45.74 ID:???
なかなか良スレになってきたな。
(間違ってるけどw)問題提起した
>>789に拍手。
沈黙していた元ベテさんを引っ張り出した功績も大w
>>807 惹起説のルーツは、共犯現象を因果関係の進行過程とみる牧野にあるんだよ。
822 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:50:40.23 ID:???
823 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 18:59:28.49 ID:???
>>822 まあ、学者の中でも因果的共犯論に依りながら可罰説も多数いるし、大丈夫なんじゃない?w
824 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 19:01:40.67 ID:???
825 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 19:10:04.36 ID:???
>>824 未遂の教唆を可罰的だというのであれば処罰根拠論から掘り下げた論証はやめた方がいいと思うよ。因果的共犯論的なニュアンスで論証しながら可罰的だと言ってしまうと、矛盾が露呈しかねないからねw
可罰的だというならば、例えば「共犯においては修正された構成要件の認識があればよく、正犯結果の認識までは必要ない」みたいな感じで逃げるとかね。果たしてこれが説得的かは別としてw
826 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 19:55:57.39 ID:???
平野・前田は惹起説をとりながら、未遂の教唆可罰説だね。
山口・井田・松宮説が絶対というわけではないよ。
827 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 20:09:29.30 ID:???
>>825 教唆は他人に実行行為を行わせる点にその本質がある。
そこで、教唆者に故意があると言える為には被教唆者が
実行行為に出ることの表象があれば足り必ずしも結果発生
の認識までは必要ないと解する。どうですか?短文だけどw
828 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 20:34:46.89 ID:???
>>826 勿論、諸説あるのはわかってる。あくまで個人的にはって話です。
>>827 うん、いいと思う。てか俺が人の論証をなんやかんやいう立場にないけどw
829 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 20:51:16.52 ID:???
まあ、結局のところ、因果的共犯論に立ちながら未遂の教唆を可罰的だとする見解は正犯の実行行為が「教唆にとっての結果」であって、その認識があれば足りるとしているのだろう
それに対して、不可罰説は、それじゃあ足りない、違法共犯論に陥ってるとして「正犯が引き起こした結果」の認識まで要求するのだろう
個人的には後者の方が本来の因果的共犯論からは素直だと思う
830 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 22:01:49.32 ID:???
>>829 そうだね。
刑法はどういう勉強をしてるの?
831 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 22:14:05.04 ID:???
>>810 共犯も出た今年の予備試験論文刑法を例に検討してはどうかな。
832 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 22:34:56.78 ID:???
元ヴェテさんは、司法試験の直前は全く書きこんでいなかったけど、なんで?
833 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 22:45:38.91 ID:???
元ヴェテ最終書き込み
4月19日(木)
元ヴェテ「復活」w
7月21日(土)
平成24年度司法試験日程
論文
5月16日(水)
5月17日(木)
5月19日(土)
短答
5月20日(日)
試験結果発表
短答
6月7日(木)
最終合格発表
9月11日(火)
834 :
氏名黙秘:2012/07/22(日) 23:04:09.01 ID:???
「後輩に試験問題を見せてもらったけどなんたらかんたら」
みたいな書き込みが今年はないね。
なんで?w
835 :
氏名黙秘:2012/07/23(月) 11:11:13.73 ID:???
@責任共犯論
A狭義の不法共犯論←曽根は単に不法共犯論、大越は行為無価値的不法共犯論と言う
B修正された不法共犯論←佐久間・曽根(・大谷も?)は混合惹起説と言う
C修正惹起説←山口は混合惹起説、西田は構成要件的惹起説と言う
D純粋惹起説←主観主義の牧野英一、関西系の結果無価値論者たちが主張する
山口西田はAとBを無視している。たぶん、師匠の平野に倣い、
行為無価値論の@VS結果無価値論のCDという図式に従ったのだろう。
佐久間はBを不法共犯論に、曽根はBを惹起説(因果的共犯論)に分類する。
大谷は責任共犯論の@VS違法共犯論のBDという図式で整理する。
どうだ、これで正しい分類整理になっているだろw
836 :
氏名黙秘:2012/07/23(月) 16:59:25.01 ID:???
@責任共犯論
A不法共犯論a=行為無価値的不法共犯論
B不法共犯論b=大谷の混合惹起説。
C不法共犯論c=前田・曽根の修正惹起説
D修正惹起説=山口・井田の混合惹起説=西田の構成要件的惹起説
E純粋惹起説←主観主義の牧野英一、関西系の結果無価値論者
大谷・佐久間:責任共犯論@と違法共犯論BEの対立
平野・山口・西田・井田:責任共犯論@と因果的共犯論DEの対立
前田:責任共犯論@と因果的共犯論CEの対立
曽根:責任共犯論@と不法共犯論Aと因果的共犯論BCEの対立
要するに、@とEの対立は全員が肯定しているが、これにBからDのうち
どれを取り上げて、責任共犯論と対比させるか、という観点から整理できる。
責任共犯論に対立する共犯の処罰根拠論を違法共犯論というか因果的共犯論というかは
大した問題ではない。
>>834 1 甲の罪責について
(1)Dに対して抵当権を設定した行為について
A社に対する業務上横領罪(253条)の成否が問題となる。
横領行為とは、自己の占有する他人の物について不法領得の意思を実現する一切の行為をいうか
ら(領得行為説)、抵当権の設定も横領行為といえる。
まず、本件土地が「自己の占有する他人の物」といえるかであるが、A社は、定款上、同社の所
有する不動産の処分・管理権は、代表社員(甲)が有すると定めており、横領罪が成立する。
また、「業務」とは、横領罪の性格上、金銭その他の財物を委託を受けて保管することを内容とす
る職業もしくは職務をいい、甲は業務者といえる。
なお、Dは、甲の抵当権設定行為が実は利益相反取引であることについて善意無過失であり、横
領行為の成否について影響を与えない。
以上により、甲には業務上横領罪が成立する。
(2)社員総会議事録を無断で作成した行為について
有印私文書偽造罪(159条第1項)の成否が問題となる。
社員総会議事録も、「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」といえるから、本罪の対象と
なる。
「偽造」とは、名義人と作成者の人格の同一性を偽ることである。したがって、代理権のある者
による文書作成は偽造にならない。
ところが、本問では、そもそも社員総会は開催されておらず、甲は、社員B及び社員Cの承認を
得ないまま、議事録作成者欄に署名押印している。
以上により、甲には有印私文書作成罪及び偽造私文書等行使罪(161条第1項)が成立する。
【続く】
838 :
氏名黙秘:2012/07/23(月) 21:55:32.66 ID:???
>>837 重箱の隅だが
>社員総会議事録を無断で作成した行為
という行為を問題にするなら
>及び偽造私文書等行使罪
と書くのは言葉足らずだろう。
【続き】
(3)Eに対して本件土地を売却した行為について
A社に対する業務上横領罪(253条)の成否が問題となる。
ここでは、既にA社に対する業務上横領罪を肯定しているので(1)、再度本件土地に対する横領
が認められるか否かが問題となる。
この点、従来の判例は、再度の横領は不可罰的事後行為であるとしていたが、近年、最高裁は、明示的に
これらの先例を変更し「先行の抵当権設定行為が存在することは、後行の所有権移転行為について犯罪の
成立を妨げる事情にはならない」と解するに至った(横領後の横領)
抵当権設定後の売却行為は所有権に対する新たな侵害行為と解されるので、新判例の立場が妥当である。
なお、Eも、甲の本件土地の売却の真意について善意無過失であり、業務上横領罪の成否について
影響を与えない。
以上により、甲は、Eに対する本件土地の売却行為についても、A社に対する業務上横領行為が成立する。
2 乙の罪責について
乙は、甲に本件土地のEへの売却を唆しており、1(3)の甲の行為に対する教唆犯(61条)
が成立する。
単に仲介手数料欲しさに唆しただけであり、横領行為を共同したとはいえない(自己の犯罪とはいえ
ない)ので共同正犯(60条)は成立しない。
840 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 03:39:08.76 ID:???
ついでに予備試験の方も頼む
841 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 09:31:56.19 ID:???
元ベテさんは横領後の横領を認めた場合の罪数はどう考えてますか?
それから、不可罰的事後行為なる概念を否定する立場?
842 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 11:12:40.41 ID:???
>>796 >曽根説は、惹起説を「正犯なき共犯」を認めるか、「共犯なき正犯」を認めるか
>という観点から分類しており、極めてミスリーディング。
ドイツのロクシンが有名らしいコンメンタールの10版で、曽根説のような
責任、不法、3つの惹起説という分類をしているが。元ヴェテ氏なら知ってるかと。
それは高橋則夫が輸入して曽根も踏襲している。おそらく大塚裕史もそうだ。
それに対して、平野、西田、山口の整理は、ドイツの誰の見解なのかが
イマイチ不明なのではないのか?
843 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 12:23:11.57 ID:???
このスレに元ベテが来ると
イチローが来たような安心感があるな。
844 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 12:48:01.36 ID:???
日本の刑法学説の状況は分かるが、ドイツの学説状況も、
概略だけでいいから、知りたいな。
手頃な文献なり論文があるかな?
845 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 13:19:51.58 ID:???
無理矢理ドイツの話題にもっていく常套手段www
846 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 15:37:42.06 ID:???
ロクシン説って、ドイツの通説なのか?
847 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 20:56:06.62 ID:???
ドイツは松宮じゃね?
848 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 22:24:37.26 ID:???
849 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 23:39:37.53 ID:???
>>837>>839 試験会場で何も見ないで書けたら良かったのにねえ。
ところで、なんで、司法試験前に消えてたの?
「勉強」でもしてたの?
850 :
氏名黙秘:2012/07/25(水) 10:41:19.23 ID:???
>>796 斉藤誠二「共犯の処罰根拠」『刑事法学の新動向上巻・下村康正先生古稀祝賀』(一九九五)一頁以下。
高橋則夫『共犯体系と共犯理論』(一九八八)九一頁以下も、「責任共犯説」「不法共犯説」「惹起説」に
三分した上で、「惹起説」を「純粋惹起説」と「修正惹起説」「折衷惹起説」に分ける五分説を採用している。
851 :
氏名黙秘:2012/07/25(水) 10:42:48.71 ID:???
ドイツでは、「未遂の教唆」も「犯人自身による庇護ないし処罰妨害の教唆」も、
惹起説からは不可罰とされている。むしろ、これらの場合の不可罰を説明する
処罰根拠論が惹起説だ、と言い換えてもよい。
852 :
氏名黙秘:2012/07/25(水) 14:24:11.12 ID:???
あげ
853 :
氏名黙秘:2012/07/25(水) 17:17:34.80 ID:???
>>849 お前ヴェテだろw
司法試験受けてる=俺様はローに通ってましたって言いたいんだろ?
お前がローに通ってるわけないからw
>>848(
>>788)
難問だね。
両者は重なる場面もあるが、基本的には異なる概念だと思う。
条件関係における「結果回避可能性」とは「A(行為)なければB(結果)なし」
の関係であり、これがなければ結果を行為に結び付けて重い評価を加える事実的
前提に欠ける。
これに対して、過失犯における「結果回避可能性」とは「結果回避義務」の
存在を前提とし「結果回避義務」を果たすことにより結果を回避できる可能性
のことである。この意味における「結果回避可能性」がなかったときには、
「過失結果犯」の成立は否定される。
両者が重なる場合と重ならない場合については、なお再考を要する。
なお、井田117頁(注)9参照。
855 :
氏名黙秘:2012/07/25(水) 20:39:22.26 ID:???
>>850 パイオニアである大越義久の分類を忘れてもらっては困る。大越は、ドイツの学説を
@責任共犯説
A社会的完全性侵害説
B行為無価値惹起説
C惹起説(純粋な惹起説・修正された惹起説)
に分類した上で、「第3の惹起説」(混合惹起説に近い)を提唱した。
団藤・大塚説は責任共犯説であると喝破した。
856 :
氏名黙秘:2012/07/25(水) 23:35:02.34 ID:???
857 :
氏名黙秘:2012/07/26(木) 15:24:57.29 ID:???
>>855 大越に関しては、分類の根拠・視点がいまいち不明なんだよ。
だから、他説との関係が分りにくいし、整理しにくい。
@とCはいいとして、その他の説の定義がはっきりしない。
しかも後の論文集とを比べると定義にズレがある。
まあ、処罰根拠論は分類自体に争いがあるから仕方ないけど。
ただ、大越の整理では惹起説BCと混合惹起説の定義が不明確。ロクシンの
定義とも若干違う。高橋=曽根の定義とも違うところがないではない。
あと、団藤大塚説が責任共犯説だとの批判はイチャモンだと思うけどね。
大塚はこう言っている。しかしその帰結は責任共犯論だ、だから大塚は
責任共犯論だ、式の批判はいかがなものか、と思う。
858 :
氏名黙秘:2012/07/26(木) 19:58:42.68 ID:???
>>851 ドイツでは混合惹起説が通説。たとえばザムゾンの次の定義。
共犯もまた正犯と同じく構成要件該当結果を惹起するのだけれども、それは
正犯の構成要件該当・違法行為を介してであって、共犯行為の違法性は正犯
行為の違法性から引き出される。
859 :
氏名黙秘:2012/07/26(木) 20:22:32.80 ID:???
>>858 その混合惹起説の定義は、日本では山口、井田と同じ立場だという
理解でよろしいですかね?
大谷説である混合惹起説と同じでしょうかね?
860 :
氏名黙秘:2012/07/26(木) 20:35:13.55 ID:???
861 :
氏名黙秘:2012/07/26(木) 21:05:40.41 ID:???
大谷の混合惹起説は、大越義久の分類だと、
>B行為無価値惹起説
に相当するのかな?
862 :
氏名黙秘:2012/07/27(金) 00:11:01.47 ID:???
>>856 認めたか。これからはレイプ事案なんかでもPTSDによる強姦致傷が広く認められていくのだろうな
863 :
氏名黙秘:2012/07/27(金) 02:01:02.54 ID:???
「元ヴェテ」さんって、司法試験の出題に対して、
自宅に帰って調べまくってドヤ顔?
それってただのカンニングとどこが違うの?
バカじゃなかろうか。
864 :
氏名黙秘:2012/07/27(金) 08:39:23.25 ID:???
>>863 またアンチヴェテを装ったヴェテマンセーさんですね。
ば れ て ま す よ w w w w
865 :
氏名黙秘:2012/07/27(金) 13:11:43.90 ID:???
元ヴェテは学会不参加確定で博士課程の院生っていうのもガセキャラが確定。
司法試験合格っていうのも自称の域を出ない、低レベル詐称。
今年の司法試験前日の約1カ月も書き込み一切なしという分かりやすい行動パターン。
で、
>>863の通り、
「十分な時間を確保して下調べしたうえで、あたかも試験問題が難なく解けたかのように偽装」
っていうのも、いつものパターン。
ミンナ元ヴェテニ執着シスギ
話題転換ヨロ
867 :
氏名黙秘:2012/07/27(金) 21:43:33.81 ID:???
>>866 スレを保守して元ヴェテを擁護しようとしてるのが見え見えなんですけど
>>867 仰セノトオリ、ワシハ元ヴェテノ「ファン」ナノジャ
話題転換ヨロ
869 :
氏名黙秘:2012/07/28(土) 15:49:01.93 ID:???
団藤先生もついに逝ったか。
大家のくせに「保障人説は罪刑法定主義に違反する」なんて変なことをいうな
と思っていた程度の認識だけど。
合掌。
870 :
氏名黙秘:2012/07/28(土) 17:01:52.82 ID:???
大谷は、中山を「間接正犯を認めることは罪刑法定主義に反するとする見解」
であるとしているが、出典を知ってる人がいたら教えてほしい。
871 :
氏名黙秘:2012/07/28(土) 17:28:49.54 ID:???
団藤373ページは行為支配説をとったものと理解していいの?
形式的客観説と矛盾しないの?
872 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 09:57:52.85 ID:???
873 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 11:42:42.98 ID:???
団藤は、基準は形式論、基準の適用は実質的にかつ柔軟にという立場だ。
それが定型説の特徴となっている。
全体的考察も定型説にマッチするというのが団藤の理解。
形式的な基準を自説としていても、実質的考慮を要する問題では
形式的基準+実質的考察をしているから、実質的基準(たとえば
行為支配説)を部分的に採用していても、全然問題ではない。
874 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 11:47:18.61 ID:???
団藤説では、不真正不作為犯に関しては、
実質的違法性→構成要件該当性→違法性阻却→責任阻却
という体系を採っている。この問題に限っては
違法性の判断を先行させている。構成要件は形式的基準だからだ。
ただし構成要件「該当性」は実質的に行うが、それを前面に押し出すのは
構成要件を支える罪刑法的主義に抵触する恐れがある、とか、
少なくとも罪刑法定主義の精神に反する、というように考えている。
だから、作為犯で実質的基準を採用するのはともかく、不作為犯にまで
構成要件で実質的基準を導入するのは妥当ではないと考えたのだろう。
875 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 11:49:40.99 ID:???
前田が形式的犯罪論と実質的犯罪論を対置させる場合、
結果無価値論者のなかにおいて(行為無価値論者は眼中にない)
関西系の形式的犯罪論(レヴィジオンのやつら)と東大系の実質的犯罪論(平野龍一の流れ)
を対比させている。団藤なんて無視してるんじゃないの?
876 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 13:20:18.98 ID:???
大谷の新版第4版の精読を始めたのだが、学説の引用頁の誤植が多すぎるな。
その点、井田は正確。
学説の分布を調べるときは井田を参照することを薦める。
877 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 13:28:20.11 ID:???
>>876 そもそも大谷は学説の分類自体に問題があるよw
878 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 13:32:48.08 ID:???
>>876はヴェテさんでしょw
それはそうと、基本書の脚注まで読むことまで司法試験は求められているのですか?
879 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 20:53:32.59 ID:???
880 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 21:40:19.89 ID:???
そもそも基本書を読むことが求められてないからw
881 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 21:55:14.41 ID:???
.
--------------------------------------------------------------------------------
山口組直参6人逮捕 それでもゴルフをしたら摘発する警察の「論理」
ゴルフは「紳士のスポーツ」と呼ばれる。近年は女性にも人気が広がり、
グリーン上が華やかなことも少なくない。そんな中、山梨県内のとある
ゴルフ場で、コワモテの男たちがプレーに興じていた。日本最大の暴力団
組織、山口組の直系組長6人だ。ゴルフ場は「暴力団お断り」と掲げており、
大阪府警は、組長であることを隠してゴルフをしたのは詐欺罪に当たるとして
6人を逮捕。中には、ゴルフで逮捕されるのは2回目の組長も含まれていた。
またもや発覚した暴力団の「ゴルフ詐欺」。詐欺罪の成立について司法判断は
割れているが、ある捜査関係者は「利用禁止を知らなかったではすまされない」
と強気だ。(産経新聞)
882 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 22:24:08.86 ID:???
これって会員権が財物に該るって事でいいの?
883 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 22:28:39.04 ID:???
二項詐欺だよ。ゴルフ場のプレー権の詐取。
884 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 22:35:39.16 ID:???
885 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 22:36:45.25 ID:???
886 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 23:16:04.06 ID:???
これかなり無理があるだろ
詐欺罪に実質的な損害を要求するか、あるいは法益関係的錯誤として取引目的の不達成を必要とする近時の趨勢からしたら、暴力団であることがこれを基礎付けるのか多いに疑問
刺青したやつが銭湯入っただけで二項詐欺になりかねんぞ
887 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 23:36:33.48 ID:???
実質的な被害って形式的にじゃないの
利用収益する権利とか結構緩いだろ
888 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 23:37:37.57 ID:???
刺青の人々が貼ってなんか使える策を探してたらわろえる
889 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 23:38:37.07 ID:???
「ホントのこと知ってたら」犯罪は問題が多いな。
住居侵入罪、詐欺罪、文書偽造罪。
890 :
氏名黙秘:2012/07/29(日) 23:49:10.06 ID:???
>>887 >>実質的な被害って形式的にじゃないの
利用収益する権利とか結構緩いだろ
ごめん、日本語がわからない。とりあえず基本書読もう
891 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 00:06:48.05 ID:???
892 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 00:11:28.76 ID:???
>「ホントのこと知ってたら」犯罪は問題が多いな。
>住居侵入罪、詐欺罪。
に訂正。
893 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 00:35:27.09 ID:???
>>891 釣りなのかわからないけど、詐欺罪理解してないでしょ。無理しなくていいよ。
>>886は判例学説の傾向だよ。形式的個別財産説と実質的個別財産説、さらにはこれを発展させ法益関係的錯誤の問題とする説の関係を全く理解してないでしょ
というか、そもそも実質的と形式的などという矛盾概念を平気で同じ文脈中に使用できる感覚が、法曹以前の問題。
894 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 07:06:07.15 ID:???
>>893 理論は理解してても財物性について理解出来てないんじゃないの
895 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 08:45:22.22 ID:???
>>894 財物性?これのどこにそんな問題があるんだ?
本件では「財産上の利益」にあたるかは問題となりうるが、この事案で認められることは問題ないだろう。
その上で財産上の損害があるのか、翻ってそもそも錯誤に基づく処分行為があったかが問題になってるんだろ
それから、何か勘違いしているようだから一応いうけど判例が財物性に言及して詐欺罪の成否を決していたのは、財物上の損害(あるいは法益関係的錯誤)に関する理論が深化するまでの過渡期的なものだよ
896 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 08:52:01.11 ID:???
897 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 12:18:57.69 ID:???
全然要件のレベルが違うだろ。実質論で同じなら何でもいいのか?本当に司法試験板住人なの?それに、
>>895はそもそも財物性云々で論じること自体がおかしいって言ってんだが
しかもレスの流れからして
>>887が
>>895を理解しての記述とは到底思えないがな
898 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 12:27:25.97 ID:???
いや理屈はそれとして、そこまで頑張るほどの話でも無いと思うんだけど
899 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 12:28:48.11 ID:???
>>897はそこまで勉強してるなら、ゴルフのプレー権と航空機の搭乗券の違いはどう考えるのか
ちと聞いて見たい
900 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 13:45:57.21 ID:???
>>898 全く違う。財物性を否定すると(例えば旅券における判例の考え)例えば、それを盗んでも窃盗が成立しないという全くあり得ない帰結になる
>>899 どっちも「財産上の利益」「財物」にあたることに問題はない。(因みに確か判例は旅券の事案では財物性を否定してるが、旅券が財物にあたらないなんてのは無理がある。以下の理由で不可罰とすべき)
その上で、実質的な損害(説によっては法益関係的錯誤)があるか問題だが、ゴルフの事案に関していえば、「対価を支払った者」にプレーをさせるという目的は達成しており、暴力団であることは経済的にみて損害とはいえない。
もっとも近年の暴力団の取締強化の傾向からすればこの点をとらえて「誰に(プレイヤーの属性)」プレーさせるかも重要とすれば実質的な損害と見うるかもしれない(おそらく捜査側はこの認識なのだろう)。
次に、航空券に関しても、「申請した者」に航空券を交付するという目的は達成しているのであれば実質的な損害はない。内容の虚偽性は免状等不実記載の問題(いわゆる住分け)。
しかし、申請者が偽名を用いるなどしていれば申請した者に交付という目的は達し得ないから損害あり
901 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 13:50:26.67 ID:???
悪い事は言わないから、旅券の判例読みなおした方が良いお
902 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 13:50:54.17 ID:???
あすまん
旅券じゃなくて航空券ね。
903 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 13:57:46.68 ID:???
>>902 いや、これが近年の学説の通説だよ。これくらい理解できてないなら落ちるよ
904 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 13:59:30.33 ID:???
>>903 言ってる事は理解してるが
まあ好きにしろとしか。
905 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:02:06.84 ID:???
>しかし、申請者が偽名を用いるなどしていれば申請した者に交付という目的は達し得ないから損害あり
あえて言うならここちょっと理解が荒い。
906 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:03:27.10 ID:???
>>904 まあ、君が旅券に関する判例に何の疑問ももたないなら、それこそ好きにしろ、だな。
理解しているなら判例に疑問をもたないはずがないわけだがな
907 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:05:27.99 ID:???
旅券はそれほど問題ないんじゃね
航空券だろむしろ
908 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:12:24.95 ID:???
あ、
>>900は旅券の事案についての判例に関してだね。ごめん、旅券と航空券がごっちゃになってるわ
909 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:16:33.30 ID:???
航空券の判例に関していえば、財物性は当然の前提として、厳重な本人確認が行われている点を強調してる。この点を捉えれば実質的損害ないし法益関係的錯誤といえるだろう
ゴルフ事案とはここが違う
910 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:18:03.73 ID:???
ゴルフもそれほどフリーダムじゃないだろ
911 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:20:19.26 ID:???
航空券とゴルフ場じゃ全然違うだろ
航空券は国際問題、航空機の安全性と絡んでくる
912 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:25:04.41 ID:???
ゴルフ場も暴排条項なければそうかも知らんけど
いずれにせよ議論にはなりうるから、
>>885の筋もそれほど暴論ではないだろ?
と言いたかったのよ
だからこそ二分されてるんじゃないの
913 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:31:15.87 ID:???
>>885が暴論とは言っとらんよwただ、理由付けが不十分な点に疑問があっただけ
914 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:35:47.48 ID:???
主に
>>886に対する反論から始まってたんでこの流れになったんだが
全体としては勉強になったからサンクス。
915 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:36:42.82 ID:???
いえいえこちらこそ
916 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 14:49:56.61 ID:???
>>907 いや、財物性を否定した旅券の判例は今となってみれば大いに問題
むしろ航空券の判例の方が今の考えからは首肯しやすい
917 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 16:22:03.54 ID:???
法益関係的錯誤説とか少数説だろ。
そんな学説追っかけてるから受からないんだよw
918 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 17:06:34.61 ID:???
住居侵入罪の被害者の同意と偽装心中の被害者の同意
を別異に解しているのいるのだが矛盾?
919 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 18:22:26.54 ID:???
>>917 本気で言ってるの?
しかも詐欺罪に関していえば、法益関係的錯誤説とらなくても実質的個別財産説とれば似た問題になるよ。おそらく君は航空券のような事案が出たとき形式的個別財産説で薄っぺらい答案書くんだろうね。
920 :
881:2012/07/30(月) 19:23:14.02 ID:???
ほんの軽い気持ちでコピペしただけなのに、こんなに論争になるなんて・・
いい勉強になりましたw
921 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 19:27:12.11 ID:???
実務家が二分されてるって書いてあるのに論争にならないと思うとかありえないだろ
本人ガ納得シタトコロデ
ソロソロ話題転換ヨロ
923 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 19:40:09.89 ID:???
924 :
氏名黙秘:2012/07/30(月) 20:14:06.00 ID:???
>>877 大谷は客観的帰属論の論者として、山中のほか、山口と井田を挙げているが
その点どう思う?
925 :
918:2012/07/30(月) 21:18:01.36 ID:???
926 :
氏名黙秘:2012/07/31(火) 01:19:56.95 ID:???
>>924 ドイツにおける客観的帰属論者であるロクシンは目的的行為論の批判者。
井田が客観的帰属論だなんてナンセンス。
927 :
氏名黙秘:2012/07/31(火) 02:18:18.36 ID:???
>>926 それを言ったら、結果無価値論者も同じ批判があてはまるだろう。
でも有効な批判なのは、
客観的帰属論と矛盾するか基本的な立場が相容れないかどうか。
目的的行為論はそれ以外でも難点だらけだけど。
928 :
氏名黙秘:2012/07/31(火) 02:48:23.49 ID:iufuuphK
詳しい人オナシャス
横領罪において本人のためにする意思がある場合には、
不法領得の意思「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」
の信頼違背の認識がないといって否定するでいいだか?
話題転換ヨロヨロヨロシク
930 :
氏名黙秘:2012/08/02(木) 08:52:02.26 ID:???
A説:構成要件―違法―責任
B説:行為―違法―責任
理論体系としてB説のほうが難点が少ないのではないだろうか?
931 :
氏名黙秘:2012/08/02(木) 19:37:26.56 ID:???
>>930 何故にB説?
理由を述べてくれないと反論のしようがない。
932 :
氏名黙秘:2012/08/02(木) 19:52:19.25 ID:???
ブーメラン現象が起きないからじゃね?
B説ってよくわからいんだけど、構成要件的なものはどこで考慮するの?
>>932 構成要件は違法性(不法)の中に内包される。
>>930 B説(メツガー、E.シュミット、マウラッハ、イェシェック、植田、井上正治
平場、中、西原、野村)に対しては、次のような常套的な批判がある。
@構成要件該当性の判断は、罪刑法定主義の要請である。
A単なる行為ではなく、構成要件に該当する行為(実行行為)こそが問題とされるべきである。
B構成要件該当性の判断と違法性の判断との質的差異を看過するものである。
C構成要件と責任の関係を切断してしまう。
オイラは、今のところ、行為ー構成要件該当性ー違法性ー責任の4分説
(コーラー、牧野、泉二、瀧川、平野、内藤、中山、曽根、山中、浅田)
に従っているが、「行為とは何か」「構成要件とは何か」について結論を
出さないことには、一概にどの説が正解かは云えないね。
934 :
氏名黙秘:2012/08/02(木) 20:48:01.33 ID:???
いっそのこと井田流の不法と責任(不法、しかる後に責任)の2分説の方がいいんじゃね
935 :
氏名黙秘:2012/08/02(木) 21:03:11.84 ID:???
Xは、Yを気持ちよくしてあげようと思い、Yが寝ている間に手足を縛って全裸にした後、目を覚ましたYに対してフェラやテコキなどを執拗に加え、8時間のうちに数十回もの射精を強要した
その間Yに嫌がる素振りはなく、ずっと気持ち良さそうにあえいでいた
しかしその1時間後、Yはテクノブレイクにより急死した
Xの罪責を述べよ
こんな問題どう処理しますか?
936 :
氏名黙秘:2012/08/02(木) 21:42:52.55 ID:???
誤想防衛における、消極的構成要件要素の理論より、より理論的に優れている、
「法効果指示説」(『レヴィジオン刑法』)
「法的な効果の適用を制限する責任説」(『特別講義刑法』斉藤誠二)
について西田や山口が議論しないのは、頭が悪いのか。
937 :
氏名黙秘:2012/08/02(木) 21:45:46.24 ID:???
>>936 ・山口は構成要件的故意を認めないからそもそもブーメラン現象は起きないし、
・西田は構成要件的故意は1違法構成要件→2違法要素→3責任構成要件(ココ)の順で
検討するからこちらもブーメラン現象が起きない
ので、法効果指示説を採用する必要性がない。
938 :
氏名黙秘:2012/08/02(木) 22:23:37.46 ID:???
そんなの理由にならない。
939 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 00:53:45.69 ID:???
>>933 俺は、行為―不法―責任の体系、
その中でも不法の一要素として構成要件を考慮する説を支持したいね。
どの説が正解かは言えないけど。
その例示された批判にもちょうどそのままの反論があるからね。
940 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 05:26:04.11 ID:???
Q:構成要件を、違法構成要件と責任構成要件に分離することはできますか?
A:できません。構成要件は一つだけで構成要件だからです。
分離するなら、構成要件という用語は撤回すべきです。
941 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 05:29:29.64 ID:???
942 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 10:29:40.77 ID:???
>>933 ちょっと聞いてみたいんだけど、
実定法上の刑法の具体的規定と
刑法理論の関係ってどのくらい関連性あるの?
刑法総論読んでると、先に刑法理論があって、
実定法上の刑法の規定はあんましどうでも
よさそうな感じがするんだけど。
943 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 16:02:42.03 ID:???
>>933 @←構成要件の実質化は、不法の一要素としての構成要件該当性判断とほぼ同じ
A←行為・不法・責任のうち、行為と不法とにより実行行為を確定できる。
あなたが挙げている曽根は不真正不作為犯の作為義務を違法要素としているから、
この曽根説ではその実行行為性は構成要件段階では確定できないのではないか?
保障者的地位のみでは実行行為の確定は足りないとするならなおさら。
B←構成要件該当性と違法性の質的共通性を強調すべき立場も十分に成り立つ。
C←客観と主観を峻別する犯罪論体系にあっては問題にならない。
944 :
sage:2012/08/03(金) 16:08:30.80 ID:hGqGBrLU
山口説が、未遂犯の主観的違法要素(主観的構成要件要素)を、平野説のよ
うに「故意」といわずに、「既遂行為意思」というのは、ブーメラン現象を
避けることと関係あるのかな。。。
945 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 16:09:36.14 ID:???
すまん。あげちまった。
946 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 16:39:14.53 ID:???
そういえば、西原説に対する批判で、体系条の理由に基づくものは
思いつかないな。個別に間接正犯の実行の着手(不作為犯的構成)批判
共同意思主体説批判などは、思いつくが、体系的に矛盾や問題がある
という批判はないのではないか?
>>942 難しい質問だね。
行為については、「・・・行為は、罰しない」(36条・37条・38条1項・39条等)とあり、
罰されるのは行為であり、単なる思想・信条は罰されないことがわかる(行為主義)
ところが、構成要件とは何かについては規定がなく、また、果たして構成要件の定義を刑法典に明示
することが可能か、あるいは可能としても有用かという疑問がある。
違法性(阻却事由)については、刑法は、正当行為(35条)、正当防衛(36条)、緊急避難(37条)
を用意している。これ以外に違法性を阻却する事由があるか(超法規的違法性阻却事由)は解釈論の問題
である。
故意については、38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と明記してあり、「罪を犯す意思」
とはなにか、および事実の錯誤は解釈論に任されている。
38条2項は、旧法では「罪本重カルヘキトキ」の規定であり、逆に「罪本軽カルヘキトキ」場合は解釈論
に任されている。
38条3項については、「違法性の意識は故意の成立に必要でない」とするのが通説・判例であるが、
反対説(責任説)も有力である。
共犯については、刑法は、共同正犯(60条)、教唆犯(61条)、幇助犯(62条)の3形態を定めて
いるが、肝心の正犯概念の規定がない。このことから「間接正犯」をめぐって通説と関西の共犯論との
間に争いがある。また、共謀共同正犯も、通説・判例の認めるところであるが、関西の共犯論はこれに
激しく抵抗している。
以上、書きなぐったように「刑法理論が全く実定法上の刑法の具体的規定から遊離している」わけではない。
ただ、多くの教科書が、その冒頭に、規範論、意思自由論と決定論、(今日では克服された)主観主義と
客観主義の対立を掲げるから、そう思うのも無理はないとおもう。
948 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 22:43:26.52 ID:???
そういや、構成要件って所与のものとしているけれどもなんなのかよくわからんな。
行為ー不法ー責任説をとると、構成要件を認める見解とどう違ってくるの?
949 :
氏名黙秘:2012/08/03(金) 23:51:49.31 ID:???
元ヴェテさんは
>>935についてはどう考えますか?
950 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 00:03:52.08 ID:???
淫行致死
951 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 05:21:23.58 ID:???
>>947 >>948 体系上どのように構成要件を位置づけるか総論として定義できるかは別として、
罪となるべき事実の考察には、刑罰法規の罰条(刑法各論など)が必要で、
その意味での構成要件論は、必要かつ有用で条文から離れたものではない、
それは、4分説でも行為ー不法ー責任でも変わらない。
また、各論の総論というべき考察、
例えば、構成要件の重なり合いなども別に必要。
952 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 08:41:20.20 ID:???
>>947 35条から38条までの規定とか、60条から62条までの規定が仮に
削除されたとしても、現在の刑法学説の帰結は全然変わらないような
気がするんだけど、どうだろう?そうでもないのかな。
話題続行ヨロ
954 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 12:43:45.91 ID:???
>>940 西田は、違法構成要件と責任構成要件の組み合わせによって犯罪類型が形成
される、と断言してるよ(この「犯罪類型」というのがイマイチ理解できないが)
そして、犯罪の成否は、
違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性→責任阻却
という順序で行われるべきだとも。
955 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 12:49:56.46 ID:???
山中は、構成要件を客観的構成要件と主観的構成要件に分けている。
956 :
元:2012/08/04(土) 13:57:22.18 ID:???
>>954 >そして、犯罪の成否は、
>違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性→責任阻却
>という順序で行われるべきだとも。
それは、多分、
可罰的違法類型該当性→違法阻却事由→可罰的責任類型該当性→責任阻却事由
という、佐伯・中山説の影響を受けたものだと思う。
>>944 行為意思とブーメラン現象は直接の関係はないよ。
行為意思とは、たとえば「拳銃の引き金を引く意思」のことであり、主観的
違法要素とされる。
平場博士・中野博士により発見され、鈴木左斗志が発掘し、高山佳奈子が
再評価し、今では山口・西田らもこれを支持している。
オイラは、未遂犯の故意と目的犯の目的を主観的違法要素とすれば足り、あえて
「行為意思」という概念を設定する必要はないと考えている。
958 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 18:51:41.67 ID:???
>>956 平野説だとやはりブーメラン現象は避けられないのかなと、ちょっと思った
んだよね。
例えば、撃たれると誤信して相手を撃って軽傷を負わせた場合、構成要件該
当性判断として「傷害」なのか「殺人未遂」なのかは、(平野説でも「構成
要件」が違うから)「故意」を考慮しなければならない。そして、仮に生命
侵害の認識があれば「殺人未遂」の構成要件に該当する。
他方で、平野説も誤想防衛について「事実の錯誤説」を採るから、結論とし
て「過失傷害」が成立する。
そうすると、結局、構成要件段階で「故意」があるといいつつ、責任段階で
「故意」を阻却するということになるんじゃないのかなという気がしたんだ
けど。
素人的思い付きなのでどこか誤解してるのかなとも思うんだけど。。。
959 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 19:07:29.87 ID:???
このスレにはやたらとブーメラン現象に拘る輩が少なからずいるなw
960 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 19:09:15.89 ID:???
ブーメラン現象って,
実務において何か不都合あるのか?
961 :
氏名黙秘:2012/08/04(土) 21:15:48.10 ID:???
ブーメランは華麗にキャッチすればOK
962 :
氏名黙秘:2012/08/05(日) 03:27:02.48 ID:???
刑法の体系を解釈作業での体系、実体論、認定論で考えるなら、
認定論以外では、まったくの行為類型としての構成要件論はとれない。
ブーメラン現象って故意と過失の関係、
特に認識ある過失との関係をどう考えるかに帰着する。
故意が過失と相容れない関係とするならブーメラン現象は問題だが、
故意は過失の特別なものとするならブーメラン現象は問題ない。
表見代理と無権代理のように。
>>952 使いやすいからなくならない。
刑事訴訟法の335条と実務、さらにドイツの学説がある。
963 :
氏名黙秘:2012/08/05(日) 12:57:02.94 ID:???
>>962 刑訴法の335条でふと思いついたのだが、構成要件には「訴訟法的機能」がある
と云われる(小野)
仮に、同条1項の「罪となるべき事実」が構成要件と同義であり、同条2項の
「犯罪の成立を妨げる理由」が阻却事由と同義だとすると、犯罪とは、認定論的
には、「構成要件に該当し、かつ阻却事由のない行為」だということになる
(既に、鈴木茂嗣)
ここで、認定論と実体論を一致させようとすれば、違法性・有責性は
「罪となるべき事実」に含まれていると解さざるを得ない。つまり、
構成要件は違法・有責類型だということになる。
なお、検討を要する。
965 :
氏名黙秘:2012/08/06(月) 19:45:22.73 ID:???
超法規的違法阻却についてだけども、違法性阻却を肯定した大阪学芸大事件
(大阪高裁昭和41年5月19日)は、最高裁の先例である東大ポポロ事件
(昭和38年)と舞鶴事件(昭和39年)の趣旨に明らかに反しているのに
なぜ検察側は上告しなかったのだろう。
966 :
氏名黙秘:2012/08/06(月) 20:44:08.13 ID:???
偶然防衛未遂犯説(平野・山口・西田ら)がよく分からん。
不能犯の具体的符合説と何か関係があるんか?
967 :
氏名黙秘:2012/08/06(月) 21:04:27.34 ID:???
>>966 具体的符合説じゃなくて具体的危険説な。 関係あり。
・防衛の意思不要説からは、偶然防衛において結果は正当化される。
・ただし、行為の危険性をどう評価するかという問題が残る。
行為の危険性が処罰に値するか=未遂犯の処罰根拠の問題とパラレルになる。
具体的危険説=一般人基準だと未遂犯として処罰可能といいやすい。
客観的危険説=客観基準なので未遂犯として不可罰となりやすい。
新しい客観的危険説=客観基準だが処罰に値するかという規範的な要素が加味
されるので処罰可能、不可罰どちらの結論も可能っぽい。
968 :
氏名黙秘:2012/08/07(火) 02:04:49.13 ID:???
結果無価値をとりながら偶然防衛事例で未遂犯の成立を認めるってことは未遂を基礎づける危険としての結果と、既遂の結果が違うことを自ずから承認してるわけだから、結果無価値を貫けてないよね。まあ、不能犯事例で未遂犯の成立を認めだした時点で貫けてないわけだけど
969 :
氏名黙秘:2012/08/07(火) 08:45:22.42 ID:???
それは結果無価値にいう結果を既遂結果オンリーだと理解しているから
そういう理解になる。山口の「危険犯の研究」を読みたまえ。
そんな考え方からは離脱でき、東大系の結果無価値の思想に到達するよ。
970 :
氏名黙秘:2012/08/07(火) 09:01:16.60 ID:???
>>969 ドイツには客観的危険事態という概念はないの?
971 :
氏名黙秘:2012/08/07(火) 19:53:53.47 ID:???
>>969 山中の「危険無価値」ってそんな感じか?
972 :
氏名黙秘:2012/08/07(火) 21:40:14.80 ID:???
結果無価値二元論的なニュアンス?
973 :
氏名黙秘:2012/08/08(水) 08:10:58.36 ID:???
危険無価値って未遂が特別の処罰規定がないと
処罰されないことをどう考えてるのかな。
974 :
氏名黙秘:2012/08/08(水) 20:30:42.95 ID:???
島田=小林の「事例から刑法を考える」を読むと、判例・実務・そして学界の
大半が共謀共同正犯を所与のものと考えていることが分かるな。
未だに共謀共同正犯を否定する関西の共犯論(レヴィジオンの連中)など眼中
にないみたいだ。
975 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 05:08:24.30 ID:???
共謀共同正犯否定説とか、どうぞご勝手にって話だろ。
司法試験で共謀共同正犯否定説なんて書いたら、それ以上答案読んでくれなそう。
976 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 06:12:18.73 ID:???
「事例から」というより「判例から刑法を考える」だからだろう。
>>975 結果の妥当性と論旨の一貫性さえあれば、
主観刑法、共犯独立性説、共謀共同正犯否定説でも読んでくれるだろう。
977 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 09:46:51.95 ID:???
印象はよくなさそう。特に実務家に当たったりしたら
978 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 18:01:10.85 ID:???
中山の口述刑法は司法試験的には使えないのかな
979 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 18:35:13.93 ID:???
>>976 結論も妥当じゃないし、理論的にも一貫してないから
誰からも相手にされてないんだろがw
980 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 21:54:11.72 ID:???
中山口述は悪くないよ。総研ユーザーで他説の弱さを補いたいならイチオシ。
問題演習もこなせばいいよ。
初学者も使える。
山口の新書の様なキメの細かな記述がある。
981 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 21:58:04.57 ID:???
口述刑法はかなりいいよ。
というか、中山先生は一貫しているし、すごい先生でしたよね。
982 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 21:59:04.42 ID:???
というか、刑法学者って暇なんだなw
こんなに2ちゃんねるに書き込みしまくって。
983 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 22:01:03.28 ID:???
明らかに司法試験受験生のレスじゃないからなw
他の科目よりも刑法だけ異様に伸びているしw
984 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 22:02:25.75 ID:???
刑法学者にしちゃ質が低い結論で終わる事が多いんじゃないのか
985 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 22:03:19.13 ID:???
若手が書き込みしてるんだろ?
司法試験受験生は、ドイツとか、他説の帰結とかそんなの
勉強するわけなからw
986 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 22:05:25.52 ID:???
元ヴェテが自作自演して伸ばしてるんだろ?
一体どこの大学院生かもしくは、どこの大学の学者なんだろうか。
それとも、書き込みのプロか?
987 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 22:12:56.51 ID:???
議論がレベル低いうえに知識出し惜しみしてるから意味無い
988 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 22:47:31.05 ID:???
出し惜しみしているっていうのがよくわからんw
出し惜しみしているのが分かるのは書き込みしている学者本人しか
わからんからなw自分で暴露してどうする?w
989 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 22:54:58.01 ID:???
たまに見るけど、質問に変にはぐらかして回答してる事があるし。
勉強してると思しき人もごく稀にいるみたいだけど
常連はダメだな。
990 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 23:26:14.91 ID:???
共同正犯における一部実行全部責任の根拠としての相互利用補充関係説って大谷の一人説?
相互利用補充関係って根拠になってないと思うんだが。
相互利用補充関係にあるならば因果性が肯定されるというだけであって、突き詰めれば因果性が根拠になると思う。
因果性という言葉を使いたくないのかな
991 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 23:33:05.82 ID:???
因果性と言わないのは、
おそらく判例が否定している片面的共同正犯を否定するためじゃないかと。
992 :
氏名黙秘:2012/08/09(木) 23:37:39.92 ID:???
>>990 相互利用補充関係説って、
行為共同説と行為無価値一元説を使って
全部責任の説明するならつかえるかも。
993 :
氏名黙秘:2012/08/10(金) 00:03:08.31 ID:???
>>991 因果性って言葉を使っても、心理的因果性が共同正犯に不可欠とすれば片面的共同正犯は否定できるから、別だと思うのよね
>>992 犯罪共同説じゃなくて?
確かに行為無価値を強調すれば「行為」の相互利用補充とはいえるね
994 :
氏名黙秘:
次スレは?