>>427 あれ。ちょっと誤解を招いたかな? 要するに、憲法で求められている答案ってのは、
事案に即してあなたは人権の限界を語りなさいってことでしょ?
その際に、既存の理論や判例をベースに(つまりその射程や距離を図りつつ)書く。
(ここは、もっと説明しなきゃならないかもですが、相応の実力(旧司憲法論文A複数回&答練優秀賞常連)
の人なら分ると思うので)
人権パターンはいわば空中戦である点が頂けないのであって、
人権保障→制約の可否・程度という思考順序は同じでしょ
というつもりだったんですが。違うんですか?
試験委員の言ってることは、まさに「うん。やっぱりそうだ」と
思える事ばかりですが。