1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 15:20:47.56 ID:???
おつ
3 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 15:32:27.32 ID:???
ウェ――――――ッハッハッハッ!!!!!!!!
4 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 17:09:06.94 ID:???
乙です!みなさん一緒に憲法を勉強していきましょうね(^^♪
5 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 08:53:01.15 ID:???
ttttt
6 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 10:18:48.56 ID:???
まあ、絶対無意味な論争が起こると思うが、ある程度お互い尊重しろよ。
7 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 19:20:08.07 ID:???
結局、審査基準が不要あるいはその役割が低下するという見解は、
審査基準の判断過程統制機能(裁判官の主観的判断に一定の制限を加える機能)を見落としたもの、
ということでいいのだろうか。
8 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 20:22:33.79 ID:???
結局自分の見解しか認めないわけね
9 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 20:24:19.82 ID:???
新司過去問むずいぜ
10 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 20:56:55.85 ID:???
いや、自分の見解を見知らぬ者に押し付けたところで、僕にメリットはない。
むしろ、自分の間違いに気づけたほうが有意義だとと認識している。
だから、
>>7に反論してほしいと思っている。
反論としては、
@審査基準に、判断過程統制の機能なんてない
A審査基準を設定することによって判断過程統制がなされていることは確かだが、それは審査基準にとって重要なことではない。
B審査基準に判断過程統制機能があり、それは重要なものではあるが、「優劣判明まであと一歩」の段階では、その機能が果たされる余地は少ない(優劣判明機能と判断過程統制機能とは分けて考えるものではない)
などが考えうるが、不要論の人はどう考えているのだろう。
前スレでは、判断過程統制が途中から予測可能性担保という言い方になり、その予測可能性担保と言う言葉の理解について齟齬が生じていたために噛み合っていなかったようだ。
11 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 21:00:06.11 ID:???
不要とは言ってない,ってまず言うんじゃない。
12 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 21:09:49.18 ID:???
>>11 なるほど。
確かに、「不要論に限りなく近づく」と言っていたのみでした。
11の指摘を受け止め、7はいかに訂正する。
審査基準の役割が役割が限りなく低下するという見解は、
審査基準の判断過程統制機能(裁判官の主観的判断に一定の制限を加える機能)を見落としている
これに対してどう考えますか?
13 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 02:02:16.51 ID:???
審査基準の役割は、直接的には検証可能性だと思う。
個々の事件は比較衡量だけでも解決できるが、判断の妥当性は事後的に検証しなければわからない。
そこで、なぜそういう判断したのかを考えることは、事後的な審査基準の適用と言える。
人権や公益の内容は多様であり、事例判断をただ並べてもその良し悪しはわからないからだ。
事後的な審査基準の適用により他の事例との比較が可能となり、判断の評価も可能となる。
裁判官の判断の事後的評価が可能になることは裁判官の判断過程統制につながり、
それは結果的に裁判官の判断に対して一定の予測可能性をもたらすことになる。
14 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 10:24:47.29 ID:???
そう。
15 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 12:26:10.03 ID:???
いや、言ってることはわかりやすくて、その通りなんかなと思うけど、
もうちょっと本試験向きの議論しない?
なんか、最近自分のほうがデキる合戦になってるからさ。
俺なんか、今年怪しいと勝手に思ってる、信教の自由、財産権、平等権もろの
答案の書き方の注意点とか、問題点をレクチャーしてくれると嬉しい。
クレクレ君になってしまうけど。議論には参加します。
16 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 13:03:17.21 ID:???
>>13 僕は、検証可能性というを媒介せずとも直接に判断過程統制にやくだっていると思う。
たとえば、審査の対象を目的と手段に限定することは、裁判官の判断方法を限定すること。
まあ、判断過程統制に役立つという点で見解は一致しているから、それ以上は説明の違いってことでいいかもね。
>>14 偉そうに木村説がどうの言ってた人も、結局は、不要なんて言ってないもん!という小学生的な言い訳をして議論を終わるわけだ。
>>15 それがいいと思う。
というより、おそらく審査基準の議論は決着してしまった。
17 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 13:26:53.31 ID:???
どう決着したのか一言で教えてください。
18 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 13:33:25.77 ID:???
19 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 14:28:35.00 ID:???
どうしても俺の勝ちだって言いたいのね。小学生かよw
あ、俺は全く前スレからの無意味な議論読んでないんで、反論してとか
突っ込まないでね。
20 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 14:33:32.30 ID:???
21 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 14:37:31.91 ID:???
ガチでこのスレには小学生レベルの精神年齢の奴いるだろwそれも複数。
ひどいのは多分一人だけだが。
22 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 14:49:36.89 ID:???
>>19 議論の当事者ではなく、ましてやそれを読んですらいないというのなら、なぜそんなにムキになって僕を挑発するんだ?
僕は、議論の相手方が反論できずに終わっているという客観的事実を確認しただけで、別に勝ちだの負けだのとは言っていない。
23 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 16:11:29.05 ID:???
お前じゃないか?
ひとつ前で小学生うんたらって言われてる奴
まずスルーを覚えてくれよ
24 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 17:02:47.81 ID:???
自分の書き込みがスルーされるべき程度のものだと自認するなんて珍しい人もいるもんだな。
決着がついていないなら反論する。
それができないなら次の話題に行く。
それでいいと思うよ。
25 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 15:59:24.55 ID:Fm+ki+uV
26 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 16:05:22.35 ID:???
他の学者から文句が来たんだろうなw
27 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 16:11:42.99 ID:???
試験の答案もこうやって後付で訂正できるようにしないとフェアじゃないよなw
プロセス教育とか言いながら結局プレッシャーのかかったギリギリの時間でやっつけで書いた答案でしか評価されないんだから
28 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 16:15:15.55 ID:???
まああの採点実感は酷いよ。
「センスがない」とかなんの具体性もないアドバイスにもなってないただの悪口じゃん
憲法の答案のレベルの低さは教えてる憲法学者のレベルの低さをそのまま表してるというのに
29 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 16:27:10.85 ID:???
芦部をいまだに越えられないからなw
30 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 16:44:32.25 ID:???
>立法目的の正当性を肯定するのに「やむにやまれぬ政府利益」や「必要不可欠な
公益」を挙げているものがあったが,本件における対立利益は個人のプライバシー
であって「政府利益」や「公益」ではない。
>「合憲性の検討」の項目中に立法目的の正当性の肯定に関する記述(5頁)か?あ るか?,同記述は,表現の自由なと?の憲法上の権利と対立する個人のフ?ライハ?シーを 国か?保護することを「政府利益」あるいは「公益」とすることは誤りて?あるという 趣旨て?はない。
審査基準についてはまだしもこっちは苦しすぎる
素直に実感は間違いでしたと認めろ
31 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 16:48:08.22 ID:???
何これ
これ書いた奴の名前を明かせよ
文責も示さず、後出しじゃんけんまでして
よく受験生を批評できるな
裁判で判決確定してから補足なんてできたのか
訴訟法でも勉強しなおしたらいいよ
32 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 18:21:00.80 ID:???
おそらく多くの学者から採点実感がひどすぎるという批判を受けて釈明に迫られたのだろう
採点実感にブレがあるということは、採点者によって点数にブレがある可能性が高い
こういう採点実感出してると、受験生はますます憲法を適当に勉強するようになるよ
一生懸命勉強しても結果につながらないから他で点を取りに行くことになる
青柳先生は主査が長すぎるから交代したら?
33 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 18:35:30.11 ID:???
今さらながら、当局は明らかに2ちゃん見てるよね。
今回の補足も、このスレで議論されてた点ばかり。
34 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 18:57:18.82 ID:???
そもそもこの内容って補足と言えるのか
内容は謝罪を持って訂正いたしますじゃないのか
憲法学者ってのは橋下市長が言う学者は馬鹿を体現しているな
35 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:02:09.65 ID:y2DoWqHD
まず謝れよ、まじで。
36 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:05:42.96 ID:???
まあ旧師時代から憲法は採点者の力のばらつきがひどいといわれていたらしいからな。
37 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:09:39.37 ID:???
(´・ω・`) はいはい、なるほどなるほど。
/ `ヽ. お薬増やしておきますね
__/ ┃)) __i | 一日三回食後に飲んで下さいね
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\
38 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:12:18.81 ID:???
旧司時代に先輩が研修所の担任で憲法の考査委員だった人に論文憲法の質問したら
さっぱりわからなかったそうだ。学説なんか関係ないんだとがっかりしてた。その先輩は憲法で
毎年ブレーキかかってたからなおさら。
39 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:13:01.01 ID:???
憲法の場合、採点者の力のばらつきというよりも、
それぞれ好き勝手やってるだけのような気がしてならない
40 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:18:09.50 ID:???
新司の採点係の考査委員なんかほとんど年取った元実務家だから三段階審査とか知らないだろうw
41 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:18:26.82 ID:???
憲法だけじゃないぞ
旧試時代の話だが、
合格者が、民法の考査委員(実務家)の事務所に遊びにいって
最近の学説の話をしたら、全く分ってなかった
といってたぞ。
そんなものだろうな。
42 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:21:02.39 ID:???
立法目的の話は無理ありすぎだよね。
これが通るとなると、もはやなんでもありだから、「補正の補正」まであったりして。
43 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:21:59.83 ID:???
旧試時代の話だが、刑訴で変な説で
大勢の受験生の答案が書かれていたので
試験委員の間で騒ぎになって出所を調べてみたら
渥美説だったとかw
44 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:26:13.99 ID:???
口述試験の刑訴でシケタイに載ってた説(たぶん鈴木説)を言ったら、そんな説知らないと言われて
パニクって口述落ちた知人もいる。
45 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:31:30.83 ID:???
46 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:32:30.82 ID:???
ブラックボックスすぎるんだよこの試験は
47 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:38:37.94 ID:???
今年の本試験では、疑心暗鬼になって、
問題文を素直に読めない答案、決断ができずに終わる答案が
続出しそう。
48 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 23:44:41.17 ID:???
ブレるのが一番よくないね。東大生が受かりやすいのは自分の解答に自信があってブレないからだとか。
49 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 00:05:57.87 ID:???
実態として、採点実感というより、採点雑感って感じだったからな憲法のは
50 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 00:06:03.24 ID:???
現在の学問的水準に照らし、採点において用いられた具体的採点基準に不合理な点があり、
あるいは採点基準に適合するとした考査委員の判断の過程に看過し難い過誤、欠落ある場合には採点を取り消せ
51 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 00:16:50.97 ID:???
補足説明の趣旨が
「まさかこんなに誤読されるとは思ってなかったよ。
お前らどんだけ読解力ねーんだよ。
バカなお前らのために説明してやるよ。
今度はよく読めよ。しょうーがねーな」
というスタンスだったら何か起きてたかも・・。
52 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 00:26:13.19 ID:???
全国のロー教授から非難轟々だったんじゃね?w
補足(言い訳?)なんて前代未聞w
53 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 00:28:43.73 ID:???
見解の違いをさておいてもあの採点実感はおかしいだろ、
って感じだったのかな。
54 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 00:47:32.98 ID:???
原告の主張で違憲審査基準に言及すると誤り説の人ってまだいたっけ?
55 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 00:50:35.88 ID:???
明らかに補足じゃなくて訂正じゃねーか
往生際悪いな
56 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 00:51:51.38 ID:???
最初の採点実感を書いたのが誰かを晒せばまだ信用を維持できそうなのに・・・。
57 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 02:03:39.70 ID:???
採点実感
・原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,事案を自分
なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,問題となる人権の確
定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意したス
テレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿
勢を感じた。そのようなタイプの答案は,本件事例の具体的事情を考慮することな
く,抽象的・一般的なレベルでのみ思考して結論を出しており,具体的事件を当該
事件の具体的事情に応じて解決するという法律実務家としての能力の基礎的な部分
に問題を感じざるを得ない。
補足
「事案の内容に即した個別的・具体的検討の必要性」の項目中に違憲審査基準に関
する記述(4頁)があるが,同記述は,「原告の主張」のところで審査基準に言及し
てはいけないという趣旨ではない。
「原告の主張」のところで審査基準に言及すること自体は,問題ない。望ましくな
いのは,表現の自由の制約−内容規制−「厳格審査の基準」を,事案に即して慎重に
検討することなく,パターンとして記憶しているものを書く答案である。
58 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 02:05:42.90 ID:???
採点実感
・立法目的の正当性を肯定するのに「やむにやまれぬ政府利益」や「必要不可欠な
公益」を挙げているものがあったが,本件における対立利益は個人のプライバシー
であって「政府利益」や「公益」ではない。そのほかにも立法事実の分析が安易で,
立法目的の設定に恣意的なものが目立った。
補足
「合憲性の検討」の項目中に立法目的の正当性の肯定に関する記述(5頁)があ
るが,同記述は,表現の自由などの憲法上の権利と対立する個人のプライバシーを
国が保護することを「政府利益」あるいは「公益」とすることは誤りであるという
趣旨ではない。
本問の争点は,「特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防
止及び回復に関する法律」に基づきA大臣が行う中止命令の合憲性である。このよ
うな場合には,「国がプライバシー等の個人的法益の保護を図ること」は,「政府利
益」であり,「公益」といえる。
59 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 02:24:07.11 ID:???
>今年の問題は,日頃から日常生活を取り巻く法的問題に関心を持って自分でいろ
>いろと考えをめぐらせていれば,特に難しい問題ではなかったはずだが,答案を見
>ていると,受験者は紙の上の勉強に偏しているのではないかという印象を持つ。
採点実感の作成は,日頃から日常生活を取り巻く法的問題に関心を持って自分でいろ
いろと考えをめぐらせている憲法学者であれば,特に難しい作業ではなかったはずだが,補足を見
ていると,憲法学者は紙の上の学問に偏しているのではないかという印象を持つ。
60 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 02:29:31.88 ID:???
61 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 03:07:45.51 ID:???
だから客観的な正解のある短答試験をもっと重視すべきなんだよ
採点官すら「正解」「間違い」の線引きがちゃんとできてないような試験でしかも相対評価っていう無茶苦茶な制度を改めないと
62 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 03:23:45.28 ID:???
これならまだ旧司論文のほうが客観的だったかも。だから新司みたいな問題にしなかったのだなと納得。
63 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 05:19:08.07 ID:???
石川先生に本書いてほしいな。やっぱ石川先生の講義だと芦部長谷部以外に選択肢はないのか
64 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 06:07:52.13 ID:???
補足というよりもはや相反供述だなw
65 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 07:27:45.20 ID:???
>>63 学者の質の劣化にも起因するんじゃないかと思えてきた。
66 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 09:39:16.66 ID:???
前の供述を信用すべき特信情況・・・ないな・・・。
67 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 10:31:43.67 ID:???
「政府利益」「公益」の記述は、実感の内容と敷衍すれば補足の内容になりえるのだろうか
68 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 11:50:53.78 ID:N7XzYQIp
大人しく審査基準を書けばいいんだよ。
だが審査基準の実際の機能とは何か、
なぜ審査基準が争点ではないのかが
分からんちんも多いだろうでしょうな。
文献もないしな。
69 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 16:26:30.61 ID:???
こういう雑感みてると法律に正解は無いなんていうのは大嘘だってわかるな
70 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 18:59:45.71 ID:???
>>69 仮に法律に正解はないとしても、間違いややってはいけないことはある
しかし、憲法は法律ではない
憲法って歴史、思想、理念、価値観が前面に出てきて空中戦をやってる
だから他の科目と全然違う
行政法が個別法規の仕組み解釈を地を這うようにやるように
71 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 19:07:04.82 ID:???
憲法は空中戦をやっているのですか。
72 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 19:14:43.71 ID:???
>>70 行政法は実務が支配してるからな。憲法なんて学者のお遊戯みたいなもんだろう。
73 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 19:37:42.46 ID:???
>>71 憲法の条文の文言解釈って他の科目に比べれば重要じゃないだろ?
74 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 20:48:13.78 ID:tTCPqmHH
安念さんが司法試験の科目としてはいらないっていうのも、納得だわw
75 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 20:49:26.74 ID:???
憲法を知らない法律家か。それはそれでいやだな。
76 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 21:25:22.22 ID:???
でも普通の弁護士は憲法訴訟なんてまずやんねーからな。
憲法の勉強は司法試験の合格とともに終わるとはよく言ったもんだ。
おそらく5年前に弁護士になった人間の半分以上が,言葉としてはともかく,
中身については三段階審査論を知らないと思う。
77 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 21:49:57.39 ID:???
たしかに憲法学者って法学者なのかそもそも疑問だわ
78 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 22:11:57.92 ID:???
憲法なんて中高生の社会政経レベルで十分だろう。むしろ憲法前文暗記してる中高生のほうが
ロー生よりましかもw
79 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 23:40:14.32 ID:???
いやさすがに憲法ないのはまずいだろ。
80 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 23:58:54.25 ID:???
風呂なげーんだな平仮名。
81 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 01:03:21.49 ID:???
>>67 「やむにやまれぬ公的利益」とは、
憲法上保護が要請されるレベルの利益をいうと
なにかの本で読んだことがある。
それを前提に置き得るならば、
本件法律が保護しているプライバシーが
憲法上保護が要請されるレベルであるかを
論じればいいということになるのではないかと思った。
82 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 01:06:13.11 ID:???
何を言ってるんだろうこの人
83 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 02:34:36.08 ID:???
84 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 09:45:35.83 ID:???
85 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 12:51:27.61 ID:???
佐渡先生「あの補足は投了の趣旨ではない」
86 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 13:29:58.72 ID:???
設問1で審査基準禁止説をとなえた予備校講師が一番悲惨だな
87 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 14:02:03.04 ID:???
>>77 だって、ジェンダーしかやったことがないおばはんが
憲法学者を騙るんだぜww
88 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 14:49:24.92 ID:Tdcvx09A
木村の解釈もかなり我田引水だけどな
89 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 15:34:11.46 ID:???
憲法学者って、色んな意味でセンスないね
論文憲法は、ほんと博打なんだね
90 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 16:58:28.56 ID:???
>>88 だよな。
何か自説以外は間違いみたいなノリで書いてるからミスリーディングだわ。
91 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 20:27:25.42 ID:???
↓ここで木村説の人登場
92 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 21:46:47.92 ID:???
しねえよ。バ〜カ
93 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 21:49:42.25 ID:???
なんで。登場しろよ。
94 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 22:04:30.75 ID:CAllWO9y
なんか、あくまで噂だけど、東大では原告審査基準禁止説が横行している
って書き込みなかったっけ?
95 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 22:06:31.88 ID:???
教えないよ。特にならないから。
96 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 23:10:07.93 ID:???
またこいつ(95)か・・・ いい加減にしてくれ
97 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 12:03:26.96 ID:???
本音は比較考量させたかったが審査基準ばかり書きやがって
文句ばかりで仕方ねえから書き方教えてやらあ
審査基準の前に具体的分析、審査基準の後に具体的分析
できてるなら問題ない
でも当事者は審査基準への言及不要、本来は。
やるべきは具体的分析であって審査基準の論証じゃない
審査基準書くなら具体的分析やれよ
具体的分析書けば審査基準書かなくてもよい
たって事実の評価は審査基準如何では変わらず
原告と被告の評価の優劣決定で審査基準を使うのだから
98 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 12:06:57.12 ID:???
97が試験委員の本音だね
そう考えて採点実感読むとよく分かるだろw
99 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 13:11:38.99 ID:???
100 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 16:34:28.56 ID:???
>>97 比較考量しろなんて書いたら問題文写経しまくり答案続出だろうなw
事案の評価できる奴のほうが少数派だから。
101 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 18:07:51.84 ID:???
99
その2つは俺が書いたものだ
自演のわけねーだろ
携帯から書いたんで変なだけだ
それよりも実感補足の不自然さから
本音を引き出したほうがいいと思ったがね
102 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 21:26:03.16 ID:???
具体的分析をすれば審査基準は不要なんていう奴がまだいるのか笑
どんだけ緻密に分析しようと、違憲の要件を定立し、当てはめをしないと法的主張にならんだろ笑
103 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 22:21:18.84 ID:???
散々混乱させて、一旦安心させておいて、
ところが今年は平等原則を出して、結局また採点実感でコテンパンに言いそう。
104 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 22:30:04.85 ID:???
詳しすぎる雑感も考え物だな
105 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 23:50:38.75 ID:???
>>102 たとえば、古いかもしれないが
佐藤功は、比較衡量だったよな?
判例も基本的には比較衡量じゃないのか
106 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 23:55:03.18 ID:???
比較衡量でも要件は定立しないといかんでしょ
107 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 23:57:20.96 ID:???
はい。
108 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 00:14:26.91 ID:xRi8RPFQ
102
違憲の要件とは木村の信奉者か
その木村は23年は比較考量のほうが書きやすいと書いてる
比較考量では違憲の要件なしか?(笑)
比較考量にも優劣要件がある
木村の目的審査基準、手段の相当性基準と中身は同じ
キミはアホかね?
109 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 01:49:26.17 ID:???
毎年上から目線の答案の酷評・過大な要求では受験生の勉強のモチベーションは下がり、ますます受験生は憲法を軽視するようになるだろう。
最大45分で長く複雑な事案の問題文と膨大な資料を分析し答案構成をし残り時間で答案を書かせるなど無茶苦茶。
権利選択でミスをしたら即アウトなんてマジキチ。
こんな受験生のセンスの違いにより評価が左右される博打科目は極めて有害。
110 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 02:13:15.59 ID:XgHz1C66
先に言っとくけど、また審査基準どうたら論争はやめとけよ
きりがない
111 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 02:20:24.64 ID:???
112 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 02:24:54.52 ID:???
>>63 問題文に県立大学が出てきて私人間効力を書く必要がないという考査委員がいるくらいだから
考査委員のレベルが下がっているのではないか?
憲法上の人権規定が適用されるか否かは議論の大前提ともなる最重要部分なのに。。
113 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 04:29:26.41 ID:???
>>112 県立大学は私人じゃないから、私人間効力は問題にならないんじゃないの?
意味不明。
114 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 09:06:50.47 ID:???
>>103 平等原則はおそらく新試では出題されないだろう。
旧試15年@、予備23年のアファーマティブアクションは
青柳が出題したと目されている。
国立女子大学の合憲性に関する論文もある。
専門家筋が採点実感の最大の問題だとされているのは、
原告が審査基準を書くかどうかではなくて、
立法目的が公益ではないかのように読めるところだ。
115 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 09:08:07.92 ID:???
>>109 判例の事案分析の勉強が足りない証拠だ。
116 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 09:13:25.32 ID:???
>>102 審査基準=違憲の要件と考えると、あとは当てはめ勝負だとなりがち。
宍戸「応用と展開」の313〜314にある悪しき答案例と同じになるだろうなw
余程の注意が必要だね。
ところで君は新試23年ではどんな違憲の要件を立てるのだろうか?
厳格な審査基準なのかな?
117 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 09:16:49.48 ID:???
>>100 憲法における当てはめの意味が二段階構造になっていると考えたほうが
いいのにね。HLAハートの一次ルールと二次ルールのようなものだな。
そら、普通の受験生にはできんわな。
118 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 09:20:53.81 ID:???
>>94 >東大では原告審査基準禁止説が横行している
デマです。審査基準論と三段階審査論のミックスが横行してます。
石川、宍戸が教師で、木村が一番売れてる憲法本ですよw
119 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 09:27:36.40 ID:???
木村も青柳も、比較衡量で十分憲法論、憲法答案になりうるとは
正面切って言えないもどかしさを抱えていることを念頭において、
ブログやら採点実感を読んだほうが意味が通じると思うよ。
ただ比較衡量の書き方が分からず、審査基準の機械的適用しか
知らない受験生が増えている現状では、さてどうしたものかな、
と多くの憲法教師が頭を抱えていますよ。ぜんぜん生徒に
憲法論の意味が通じないのだから。木村の見解も筋の通った
ありうる1つの見解であって、コメント欄を見る限りだが、
木村の言葉を信じるかどうかという、実はよくわかってない
ことを告白しているようなものが多いよね。
120 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 11:21:25.78 ID:???
121 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 11:36:03.64 ID:???
>>108 意味不明。何を言ってるの?きちんと噛み合った応答を、相手に伝わる言葉で行おうか。
俺は102で、具体的分析をしても違憲の要件の定立とあてはめをしなければ法的主張にならないよ、と言った。
君はそれに対し、
>>比較考量にも優劣要件がある。
と言っているが、全く話が噛み合っていない。これのどこが102に対する応答なのかさっぱりだね。
文言解釈の限界を越えるが、もしかして、97の「具体的分析」とは比較考量のことであり、違憲の要件の定立と当てはめを含むものだ、と言いたいのか?(違うなら以下はスルーで)
それならば 108と102は噛み合う。
しかし、そのような具体的分析の後にさらに審査基準に言及することは完全なる誤りであるから、97が具体的分析のあとに審査基準に言及することは本来不要だが間違いともいえないとしていることに整合しない。
結局アホは君だよ
論争にすらならん
122 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 11:41:37.14 ID:???
97をもいっぺんよーく読みなおせよ。
123 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 11:50:57.01 ID:???
>>120 大丈夫かぁw
それじゃ聞くが、市立高校や県立高校がバイク禁止校則を制定しているという
例の問題。おまいは、私人間効力論を展開するのか?
あの問題は、私人間効力論を外すために、わざわざ県立・市立としているのだよ。
124 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 11:54:01.43 ID:???
>>116 原告の主張なら、厳格な基準を定立するかもね。審査基準論で行くのならね。
審査基準を用いることが唯一の違憲の要件の定立方法だとは言っていない。
125 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 11:59:04.75 ID:???
>>122 120が97の何を読み違えているのか具体的に指摘してみ?
126 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 12:01:41.27 ID:???
アンカーミス多すぎ^^
論争、拝見させていただきますお
127 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 12:08:09.06 ID:???
比較衡量の衡量方法を明らかにすること
という発想から、
審査基準を定立する
ということには、概念必然ではないよね
まぁ、じゃあ何があるのよ、といわれても、定式化された見解としてドイツ憲法学の蓄積くらいしか
他に参照できるもの無いわな
散発的なものはともかく、他に何か定式化された体系だった見解があるのだろうか?
128 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 12:12:15.43 ID:???
>>125 審査基準前の具体的検討と審査基準後の具体的検討の中身を同じと
考えていることが、根本的な間違いだ。121は、文脈を考えないで
独自の理解をして、前スレで叩きのめされた馬鹿じゃね?
129 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 12:15:21.59 ID:???
叩きのめされた・・・か
傍から見てるとそういう表現が当てはまるとは思えないがな
130 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 12:31:35.52 ID:???
>>122 '121'が97の何を読み違えているのか具体的に指摘してみ?
だね。ごめんね。
やりとりすんのめんどいから、結論書いちゃうと、
「原告の主張では、違憲の要件の定立とあてはめが必要。
要件の定立の仕方は、審査基準でも比較考量でもどちらでもいい。
だがどちらも書くと言うのはあり得ない。
具体的分析で要件定立当てはめが済んでいるなら、審査基準に言及することは間違い。
具体的分析で要件定立当てはめが済んでいないのなら、審査基準は不要ではない。
97は具体的分析さえすれば、審査基準は不要だが言及しても問題はない、としているが、そんな中途半端なことはあり得ない。」
以上。当たり前のことを言っているだけ。
>>125 どのへんから、ぼくが125の前段のような考えをしてる
と読みとれるわけ?
131 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 12:35:29.35 ID:???
>どのへんから、ぼくが125の前段のような考えをしてる
>と読みとれるわけ?
アンカーミス・・・?
132 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 12:37:22.56 ID:???
あー汗
128の前段のような考え、ね汗
133 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 12:39:21.24 ID:???
俺アンカーミスや誤植多すぎだね。
この点は本当に申し訳ない
134 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 13:28:42.27 ID:???
>>114 平等原則とアファーマティブは去年の予備に出てるから紳士で出ないとは言い切れんよ
135 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 13:52:58.09 ID:Xx4Y7PYM
具体的分析で要件定立当てはめが済んでいるなら、審査基準に言及することは間違い。
具体的分析で要件定立当てはめが済んでいないのなら、審査基準は不要ではない。
この両者の場合って、具体的にはどんな場合?
特に上の場合が全然想定できん
136 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 13:58:46.69 ID:???
要件定立=審査基準
137 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 14:09:10.35 ID:Xx4Y7PYM
すまん、下の場合はわかるわ
138 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 14:29:53.64 ID:???
例えば、
97が「具体的分析」をドイツ流の審査方法と同義で使っていたときは、
上の場合にあたるかな。
ドイツは審査基準に言及しないが、違憲という法律効果を発生させるための要件定立当てはめは行えているわけだからね。
97やそれを擁護する人(全部自演かな?)が具体的分析をどのような意味で使ってるか定かではないけど、どのような意味にせよ、「具体的分析をすれば審査基準を書いても書かなくてもいい」なんて命題は成立しないね。
139 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 14:44:29.11 ID:???
全然具体的じゃないね。
やっぱこのスレみてて思うけど、あなた(130と138は同一人物かな?)はなんか根本的に
人の話を聞いて理解する能力に欠けているわ。
憲法の理解はあるかもしれないけどね。
しっかり、書き込み見てそれを理解しようとしてる?
140 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 14:50:43.38 ID:???
もう双方でモデル答案書いてくれませんか。
その方が当事者間でも話が早いでしょうし、ギャラリーも理解しやすくて助かるのですが。
141 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 14:59:19.12 ID:???
いつも思うけど、なんで憲法スレだけレベルが高いんだろw
それ以外のスレはあれなのに
142 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 14:59:54.92 ID:GywwH6f7
>>136 違憲審査基準を定立することはすべて要件定立といえるけど、
要件定立することがすべて違憲審査基準の定立ではないから、
安易に「=」で結ぶのは妥当じゃないね
要件定立は、違憲審査基準でなくてもできる。
ただ、
>>127のいうように、他に定式化された見解がめちゃくちゃ少ない
おれもドイツ流の審査方式以外は知らん。
143 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:05:09.80 ID:???
レベルが高い・・・
144 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:19:48.56 ID:???
>>142 >ドイツ流の審査方式以外は知らん
時代だね〜。これがローの洗脳かw
145 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:37:11.08 ID:???
>>139 完全同意
自分のことを、ぼくって呼んでる人だよね
146 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:42:44.89 ID:???
147 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:52:31.91 ID:???
>>146 運営に通報すればいいのかなこういうのって?
148 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:53:29.08 ID:???
あぁ、「こういうの」ってのは146のことじゃなくて、146が指摘してる139,145のことね
念のため
149 :
146:2012/03/03(土) 15:57:06.18 ID:n1JGXHUp
150 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:04:27.78 ID:???
>>139 おまえさー、もう誹謗中傷しかできないなら
諦めて書き込むのやめろよ。
具体抽象というのは程度問題だ。わかるか?
138は130を具体化している。
具体化の程度が足りないというなら、
君の望む具体化の程度を示せ。
具体化の程度も示されないのに、いきなり
君の望む程度の具体化を行うことなど不可能だ。
わかるか?
そして、具体的分析というは俺の言葉ではなく、
97の言葉だ。
言葉の意味を明らかにすべきは97だ。
それでも俺に具体化を迫るなら、試みてもいい。
しかしそんなことは意味がない。
仮に、俺の言った「具体的分析によって既に
要件定立当てはめが済んでいる」なんてことが
ありえないのであれば、
結局、具体的分析をしたとしても要件定立当てはめ
が済んでいないのだから審査基準は不要とならない
という97の矛盾が示されるだけだ。
君はまともに議論もできず、しようともせず、
理不尽な難癖をつけ、人を馬鹿にするのみで、
人格に問題があると言わざるをえない。
151 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:13:58.16 ID:???
>>119 >木村も青柳も、比較衡量で十分憲法論、憲法答案になりうるとは
>正面切って言えないもどかしさを抱えていることを念頭において、
もし全受験生が猿仏基準で解答したら…(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
152 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:34:44.50 ID:???
153 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:43:49.66 ID:???
154 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:46:53.23 ID:???
荒れるかもしれないから、先に謝ります、ごめんなさい。
具体的分析で要件定立当てはめが済んでいるなら、審査基準に言及することは間違い。
135のいう上記の具体的場合って、本当に具体的例を求めてるんじゃない?
例えば、営業広告の事例で、こういう具体的事例が書かれている問題で、
こういう具体的分析ができたら、要件定立あてはめが済んでいるから、審査基準に
言及することないよね?って説明を求めてるんじゃない?
違ったらごめん
俺もそうであるならば知りたいもので
155 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:25:38.06 ID:???
>>154 例えば、
在監者の表現の自由が制限される事例でね、
制限の態様等を検討し、相当の蓋然性の基準っていう要件を定立して、それに当てはめる、
という作業全部を具体的分析と称して行えば、
その具体的分析の後に厳格な基準だとかの審査基準を行うことはおかしいよね?
一方で、「制限の態様等を検討し、」までの、どのような違憲要件を定立するかの分析を具体的分析と呼ぶのなら、
原告は具体的分析をすればそれで終わりってわけには行かないよね?
審査基準などの違憲要件について言及しなければならないわけで。
もちろん、この意味での具体的分析のあとに、なんらかの要件定立当てはめを行ったのならもう審査基準は不要だが、これは具体的分析を行ったから審査基準が不要となったのとは違うよね。
真摯な質問には答えるよ。
家からは書き込めないから家帰るまでだけど。
156 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:30:35.74 ID:???
>>153 発端は97だね。
争点は、97の
「審査基準の前に具体的分析、審査基準の後に具体的分析
できてるなら問題ない
でも当事者は審査基準への言及不要、本来は。」
と言えるかどうか。
157 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:40:59.14 ID:???
「審査基準の前に具体的分析、審査基準の後に具体的分析
できてるなら問題ない
でも当事者は審査基準への言及不要、本来は。
やるべきは具体的分析であって審査基準の論証じゃない」
までかな。
それに対する批判が
>>102 その回答が
>>108。
それに対しての回答が
>>121 あとは153さんの記事に譲る
158 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:45:04.44 ID:???
「具体的分析」の意味内容次第だな
159 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:49:36.53 ID:???
まさしく。具体的分析って何?
160 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:51:45.30 ID:???
>>155 自分の勝手な思い込みの末の人格批判については、言い訳なしですか。
161 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:54:05.67 ID:???
やっぱ、問題文に即したってことなんだろうな
まあ、当たり前だけどw
162 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:57:57.17 ID:???
163 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:00:45.38 ID:???
また、どうでもいいことやってんなー。
>>97は一文目で比較考量と審査基準を対比している。
後はこれを前提に素直に読めばいい。以上終了。
>「具体的分析」の意味内容次第だな
こんなこといってんじゃ採点実感もまともに読めんだろ。
164 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:03:20.45 ID:???
>>162 勘違いカッコ悪いですね。多分139も154と同じこと考えてたと思いますよ。
165 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:15:01.88 ID:???
>>164 おまえなぁ、、
真摯に質問をするのかどうかが問題なの。
わかんないの?
ほんと鬱陶しいな
166 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:21:13.52 ID:???
>>163 >
>>97は一文目で比較考量と審査基準を対比している。
>後はこれを前提に素直に読めばいい。以上終了。
いやだからさ、比較衡量つっても、どうやって衡量の結果を出すのかその評価方法を
ハッキリさせる必要があるだろう
違憲審査基準はそのひとつの方法であって、他の準則化、定式化された要件定立方法を言いたいのなら、
その方法を書けよ
「比較衡量させたい」の一言じゃあ衡量方法がわからないだろ
167 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:47:46.85 ID:???
>>97の審査基準の前の具体的検討とは採点実感補足の以下を指す。
「表現の自由の保障は,そもそもどのような行為を保障しているのか,本問で問題となった行為も
表現の自由で保障されると主張するためには,どのように表現の自由論を理論構成するのか,
本問で問題となった行為は,原則として規制することができないものなのか等を踏まえた上で,
審査基準を論じることが求められる。」
そして採点実感補足は言う。
「合憲性の検討に当たり,上記2の第3段落で述べているような検討に基づいて一定の審査基準を
定立したとしても,それだけで結論が自動的に導かれるわけではない。きちんとした検討の上で
審査基準を立てたとしても,結論を導き出すためには,事例に即した具体的な検討が必要である。」
審査基準の後の具体的検討とは採点実感補足の以下を指す。
「必要不可欠の(重要な,あるいは正当な)目的といえるのか,厳密に定められた手段といえるか,
目的と手段の実質的(あるいは合理的)関連性の有無,規制手段の相当性,規制手段の実効性等は
どうなのかについて,事案の内容に即して個別的・具体的に検討すること」
要するに、比較衡量で検討すべき内容(の一部)を審査基準の定立適用という構成で論じる場合の、
いわば具体的な検討を踏まえた審査基準の答案の書き方指南が採点実感補足のイイタイコトであり、
試験委員の本音という読み。そういえば公法系2番は法令審査を比較衡量でやったものだったな。
>>135とか、なんでそう読むのかね?馬鹿としか言いようがない。前スレで言い負かされたことが
悔しくて、悔しくて、悔しくて、頭から離れない状態で、予断を持ち過ぎて勝手な文言解釈とやらを
やらかして混乱をもたらしただけじゃないの?w
頭悪っw
168 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:49:09.09 ID:???
>>166 比較衡量の論じ方を知りたいなら、判例を読め。
169 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:53:59.22 ID:???
>>168 自分の中で定式化できてないからってその回答はどうかと思う
170 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:59:41.09 ID:???
>>97の
>当事者は審査基準への言及不要、本来は。
これは、審査基準か比較衡量か、それ以外か(一段階論)の憲法判断の
枠組みの決定は裁判所の職責に属することを表現したもの。
あと
>具体的分析書けば審査基準書かなくてもよい
これは比較衡量で行くということ。
学説なら比較衡量か審査基準かの選択問題という設定になっていることを
踏まえたものだ。比較衡量とは解釈方法としての比較衡量に限定した意味ではない。
171 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:01:17.33 ID:???
>>167 135の名誉のために言っとくが、それ言ったのは130だからな
172 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:01:51.33 ID:???
まあ、前スレ同様、俺様的な独自の読み方をする馬鹿者が
またしても、沸いてきたということか。つまらん。
173 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:03:39.92 ID:???
>>171 そうか。それは申し訳ない。130あてに
>>167を書いたことに訂正する。
135には重ねて申し訳ない。
174 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:05:53.12 ID:???
なんで比較衡量と違憲審査基準が排斥しあうような書き方なんだろう
違憲審査基準でも比較衡量は行われるというのに
175 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:14:30.18 ID:???
結局130がバカで周りを混乱させたってことでいーの?
こいつ前スレでも暴れてたよな
ちょっと書き込みやめるとかいい加減にして欲しい
176 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:14:34.46 ID:???
比較衡量に複数の意味があるのは基本書を読めば明らか。
そして、97はそのうちの審査基準と対比する意味で用いている。
読解力に自信のない人は、基本知識を確認して文脈をちゃんと押さえましょう。
177 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:17:32.60 ID:???
>>175 文体変えて書き込んでるだけでしょ。
誰かがいってたようにスルー推奨。
スルー力検定だと思うしかない。
178 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:20:13.79 ID:???
>>176 一義的に意味が定まらないと自覚してるなら、
その場その場で意味を確定させてから使え
179 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:22:16.88 ID:???
言いがかり過ぎて笑った
180 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:29:29.72 ID:???
マジでやめてほしい
130とか、そんな場合あるのかな?って俺も思って見てたけど、155の説明みても正直よく
わからんかったし、こいつの理解そのものが違うってことでいーの?
理解しようとしてるのに混乱させるような書き込みほんとやめてほしい
181 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:30:21.73 ID:???
182 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:44:12.34 ID:???
自演が酷いな・・・
183 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:45:21.97 ID:???
>>180 「具体的分析」は辞書的な意味でいい。
明示されていないからといって、97を「比較考量等の規範を設定しない」という意味にとる必要はない。
憲法の知識があれば、むしろ審査基準以外の規範を設定することが当然の前提と考えるでしょ。
文章一般について、わざわざ「書き手が馬鹿である、ミスをしている」という前提で読む必要はないということ。
184 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:51:30.97 ID:???
>>182 これって何?
130のバカがまた何か勘違いして書き込んでるの?
お前頼むからもう書き込むなよ、ほんと。
お願いします
185 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:54:34.31 ID:???
>>184 君には「荒らしに反応する奴も荒らし」という言葉をささげよう。
186 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 20:37:40.28 ID:???
>>>当事者は審査基準への言及不要、本来は。
これは、審査基準か比較衡量か、それ以外か(一段階論)の憲法判断の
枠組みの決定は裁判所の職責に属することを表現したもの。 <<
枠組みの決定が裁判所の職責に属することは、原告の主張する枠組みに裁判所が拘束されないことを意味するのみで、
原告が枠組みへ言及不要であることを意しない。
原告は、なぜ違憲となるかを説明する必要があり、そのためには枠組みへの言及は不可欠。
>>>具体的分析書けば審査基準書かなくてもよい
これは比較衡量で行くということ。
学説なら比較衡量か審査基準かの選択問題という設定になっていることを
踏まえたものだ。比較衡量とは解釈方法としての比較衡量に限定した意味ではない。<<
比較考量で行くという意味なら、審査基準を書かなくてよい、ではなく書いてはいけない、になる。
具体的分析とは何か端的に説明してくれないかな。
167で説明されてるものでいいのか?
167のだとすると、「審査基準前の具体的検討と審査基準後の具体的検討だけ書いて、審査基準自体は書かなくてもよい、本来は。」
ってことになるぞ?そんなのでいいのか?
違うだろ?
きちんと審査基準を書いてもいいし、書かなくてもよいとなるような具体的分析とは何か書け。書けるのならな。
あと、
>>130がおかしいと言うのなら、
>>130の具体的箇所を引用し何がどうおかしいか正面から正々堂々と指摘してみろ。
いちいち反論するのが馬鹿らしくなってきたな、、
187 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 20:38:04.43 ID:???
>>183 あのねー、審査基準以外の規範を立てるのを前提とすると、それに重ねて審査基準という規範に言及するのは間違いでしょ?
ところが97は審査基準を書いてもいいし、書かなくてもいいと言ってるわけ。
審査基準以外の規範を立てる前提なら、審査基準は書いちゃいけないし、審査基準以外の規範を立てない前提なら、審査基準は書かなくちゃいけない。
審査基準以外書いてもいいし、書かなくてもいいなんてことはあり得ないの。
これは130で言ってること。
冷静な第三者ならこれで97の誤りが分かるでしょ?
188 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 20:56:18.57 ID:???
補足がでようが俺は問1ではもう違憲審査基準は書かないよ
書いても間違いじゃないが点はないということがはっきりしただろ
問1はひたすら原告になりきって主張をでっちあげる
189 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:01:23.92 ID:???
ほらほら、また
>>130の言い分に反する意見が出てきたよ。
190 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:05:07.64 ID:???
>審査基準以外の規範を立てるのを前提とすると、それに重ねて審査基準という規範に言及する
憲法を一通り勉強すれば、たとえそう読めたとしても、このような解釈はしません。
191 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:05:15.27 ID:???
だから直接130に反論してみろと言っている
それができないならわめくな
192 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:07:42.39 ID:???
>>190 >>このような解釈はしません
そのような解釈はしないから、
審査基準に言及してもよいとする97は間違いだと言っている
193 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:12:09.88 ID:???
審査基準を書いてもいいっていうのは、俺が勝手に解釈してるわけじゃなく、97にはっきり書いてるからね。
>>157参照
194 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:18:56.17 ID:???
どこを議論すべきかいつになったら気が付くのだろう。
195 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:22:57.82 ID:???
>>184の趣旨はこう。
審査基準を書くとしても具体的分析必要。
具体的分析をすれば審査基準は不要(このとき審査基準以外の規範を立てるのは当然)。
これが基礎知識を前提とした97の合理的解釈。
あえて基礎知識と合致しない解釈を採る必要はない。
196 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:27:05.10 ID:???
頼むからアンカは正確に。
197 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 21:29:05.60 ID:???
198 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 22:33:41.87 ID:???
>>195 それは97の解釈を超えている。
それをさておいても
>>具体的分析をすれば審査基準は不要(このとき審査基準以外の規範を立てるのは当然)。
というのは二点で正しくないと思われる。
一点目。
他の規範を立てるから、'規範定立のために'審査基準に言及することが不要になるのである。
かえって、他の規範を立てたうえで重ねて
審査基準に言及すると間違いになる。
具体的分析をしたから審査基準が不要になるのではない。
二点目。
審査基準には、規範の定立という機能の他に、予測可能性担保という機能がある。
予測可能性担保を諦めて、審査基準以外の規範を選択する理由がない。
すなわち、具体的分析さえすれば、審査基準でも他の規範でも、どっちでもいいわけではない。
予測可能性担保のために、他の規範を立てずに、審査基準という規範を選択する必要がある。(もちろん具体的分析が不可欠)
199 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 22:39:36.04 ID:???
200 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:12:03.28 ID:???
審査基準以外の規範を選択する必要が生じるのは、審査基準定立前後の具体的分析を持ってしても、事案の個別事情を拾いきれない場合。
そのような場合には、個別事情を広いきることを優先するか(他の規範を選択)、それを諦めて予測可能性担保に徹するか(審査基準を固守)、どちらかになる。
23年のような問題は、審査基準では個別事情を広いきることが難しいから、審査基準に固執してしまうより、比較考量でいくほうが現実的と言える。
もちろん審査基準を貫徹したまま事情を広いきれればそれに越したことはない。
だがそれは難しく、実際問題として、審査基準に固執して事情を広いきれていない答案が頻発したのだろう。
だから、採点実感の本音は、
「審査基準に固執してちゃんと事情を広いきれるならいいけどさ、
君たちには無理でしょ?
だったら、予測可能性は減っちゃうけど、他の規範を採用して事情を広いきるほうに力を入れてくれよ。
予測可能性云々は、事情を広いきれる力が十分についてから言いたまえ」
ってことだろう。
具体的分析をしたら審査基準が不要、などとはいえない。
あり得るとしたら、具体的分析をするために審査基準の採用を断念する、だよ。
これがわかったら、もう審査基準が不要だなんていうのはやめたまえ。
201 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:26:56.73 ID:???
まとめると、
辞書通りの意味での具体的分析を行っても、審査基準は不要にならない。
違憲要件を定立する必要、予測可能性を担保する必要、があるから。
審査基準のもつ違憲要件の定立という役割は、他の規範によっても代替できる。
しかし、予測可能性担保という役割は代替できない。
したがって、審査基準を断念するということはあっても、審査基準が完全に不要になることはない。
202 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:28:12.88 ID:???
具体的分析をしたら審査基準が不要、などとはいえない。
あり得るとしたら、具体的分析をするために審査基準の採用を断念する、だよ。
カッコつけて言ってるけど、実は同じ結果になることにきづいてないw
自分の言葉に酔ってるだけだろ、こいつ
203 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:33:34.85 ID:???
>>123 大丈夫かぁw
>市立高校や県立高校がバイク禁止校則を制定しているという
国立大学は国立大学法人法があり、県立大学も同様の扱い。
そのような特別な法律のない私立高校や県立高校とは意味合いが全く違う。
もしかして国立大学法人法の存在を知らないのか?
204 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:34:06.90 ID:???
だから、そーゆうのしか言えないのなら書き込むなって
205 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:38:27.95 ID:???
>>203 うん、そうだね。
私人間効力だよね。
それでいいからもう書き込まないでね。
206 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:38:48.23 ID:???
え?何?書き込むのにお前の許可とらなきゃいけないの?
他人の書き込みですら正確に理解できない自分大好き人間のお前に?
207 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:40:04.79 ID:???
>>202 同じ結果にはならない。
審査基準でも無理なく事情を広いきれる事案の場合、
君の立場だと、具体的分析をすれば審査基準が不要になるが、
ぼくの立場だと、具体的分析+審査基準になる。
わかる?
208 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:40:48.70 ID:???
頭が悪いというのは悲惨だな、馬鹿を曝してよw
>>186 >原告は、なぜ違憲となるかを説明する必要があり、そのためには枠組みへの言及は不可欠。
違憲の根拠に言及不要と解釈するアホがここにいる。枠組みは一段階でなければ、
審査基準か比較衡量(または比例原則)に学説上決まっている。審査基準でなければ比較衡量。
これが素直な理解。
>比較考量で行くという意味なら、審査基準を書かなくてよい、ではなく書いてはいけない、になる。
それは間違い。判例を読め、この馬鹿!!
学説に従い比較衡量か審査基準かなら二者択一だが、判例の比較衡量でいくなら審査基準禁止など
言えるわけがない。比較衡量を芦部の言う審査基準としてのそれと定義してないから、
書いてはいけないと言うのは間違い。判例なら、以下のようなものがまま見られる。
公共の福祉による必要かつ合理的な制限(←学説により必要性・合理性の基準という「万能包丁」との評価)
→必要かつ合理的かどうかは比較衡量で判断(←比較衡量)
→精神的自由の重要性により厳格な基準(泉佐野の例。薬事法その他の判例でも同じこと。
猿払ならここで目的正当性、関連性、均衡性という合理的関連性の基準という猿払基準が来る。
これは審査基準だ。)
209 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:42:03.37 ID:???
>>130で「ありえない」とぬかす馬鹿が、判例をよく読んでないこと、従って論理的には可能な
論理であることが分かってない。判例重視の司法試験の世界にいるはずなのにw
まったく馬鹿まるだしw
>>187も論外だなw
学者の本音がどうであれ、判例を否定するわけがない。
審査基準が憲法規範かどうかはさておき、一般的基準から具体的基準を積み重ねて、全体として
1つの基準ないし規範を構成する実例が判例で見られるわけだ。ただ、俺が答案を書くなら、
そんな回りくどいことはしない。比較衡量か審査基準の二者択一でいく。だから判例・学説
ともに包摂しうる説明に、もともとしてある。
>>198 予測可能性はな、比較衡量でも類型論で果すんだよ。宍戸が受験生向けの本に書いてるだろ。
読んでないのか。審査基準の予測可能性なんて役に立たんのだよ。比較衡量では予測可能性が
ないとか、どこかの古い学説の言葉をそのまま信じて思考停止状態になってるだけw
>>201で得意になってるようじゃ、頭が悪すぎだなw
泣かすぞ、こら!
210 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:43:06.48 ID:???
事情を拾いたいから審査基準をやめるとか、何言ってんの?
211 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:51:01.73 ID:???
憲法強者が現れたな
212 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:51:24.32 ID:???
>>208 具体的分析とは比較考量のことを言うのか?
比較考量と審査基準は二者択一のものとして議論するか?
この二つについて、イエスノーではっきり答えてくれないか?
でないと議論ができない。
213 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:52:08.79 ID:???
>>200 >審査基準以外の規範を選択する必要が生じるのは、審査基準定立前後の
>具体的分析を持ってしても、事案の個別事情を拾いきれない場合。
悪いが、そんな姑息な手段なんか考える必要があるのかね。
受験生の実力を慮って、審査基準でなくてもいいよだって???
あの青柳がそんな不誠実なこと言うか、この馬鹿!!!
おまえの読み方こそ、学者、学説、学問に対して失礼だろうが。
論理を追及してるくせに、傲慢さが見え隠れする態度には反吐がでる。
214 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:53:30.07 ID:???
215 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:57:32.17 ID:???
>>212 その問題設定が間違っている。
背景を顧みず、独自の理解を押し付ける奴に論争する資格を認めない。
216 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:57:46.05 ID:???
>>213 青柳じゃないだろうな。採点はしてないから。
217 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 23:58:44.48 ID:???
>>214 感想が図星だったかw
不勉強も露呈しまくったな。出直してこいや。
218 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:03:33.42 ID:???
>>216 >憲法をよりきちんと勉強して欲しいという「願い」を込めて作成しているが
この採点実感のフレーズは、昔からの青柳の表現だろ。
採点してなくて、意見を集約しただけかもしらんが。
まあ、青柳云々は無視してよろしい。
試験委員は全員、
>>200のようなことは言わないと読むべきだと思うよ。
そこまで失礼なことは、言うべきではない。理論的もなんら根拠の
ない話だ。アホらしい読み方だよ。全く。もう寝よ。
219 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:05:39.58 ID:???
220 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:06:07.07 ID:???
>>218 採点はしてなくともサンプルで100通くらいは読んでるかもな
221 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:08:47.27 ID:???
スレによって、比較考量と審査基準という言葉を二者択一の意味で用いてるときと、そうでないときがあるよね。
また、いっこうに具体的分析の意味を明らかにしない。
>>130を正面から批判することもできない。
やり取りするのも無駄かな
222 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:12:49.55 ID:???
>>218 他に、芦部先生がなぜ審査基準でいく場合とそうでなく等価的比較考量でいく場合があるのか説明できるのか?
できんだろ?
別に失礼なことでもなんでもない。
223 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:17:01.13 ID:???
224 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:18:19.84 ID:???
>>221 盲目とは恐ろしいのう。おまえのことだよ。
225 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:19:44.07 ID:???
話題転換ヨロ
226 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:25:19.93 ID:???
要するにな、
>>97は青柳をはじめとする試験委員のアンビバレント
な「思い」をあれこれ込めたものとして読むべきだ。大人の事情もある、
委員の立場もある、学者、実務家としての立場もある。
採点実感とその補足にも、それが反映されているわけだ。
227 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:43:08.80 ID:???
>>97は青柳をはじめとする試験委員のアンビバレントな「思い」をあれこれ込めたもの
とも思えないけどね。別に。
228 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 00:46:11.70 ID:???
議論の成立しない相手をスルーしないと、議論()は泥沼化します。
議論が成立しない人の主な例としては、相手の言うことを理解しようとしない人、
自分に都合のいい解釈ばかりする人、が挙げられます。
これらの人は基本的に無自覚なので、説得・議論は困難を極めます。
また、無意識にかまってほしいと思っている人は、反応がほしくて思わず煽ってしまいます。
このような人の欲望はコミュニケーションそれ自体にあるので、相手にする時間は無駄になりがちです。
いかに不快な気分にさせられたとしても、相手にするとますますその気分が増すことになります。
逆にいえばこのような人に出会ったときは、煽り耐性を身につけるいい機会です。
できるだけ早い段階でのスルーを心がけましょう。
229 :
ステラ:2012/03/04(日) 01:19:49.40 ID:???
ふー、久しぶりね。
私がここでこだわってた二つのこと、つまり、「審査基準論を原告が展開することは理論的に間違いだなんて言えるの?」ということと「プライバシーだって政府が保護すれば政府利益になるんじゃないの?」って
当たり前すぎる疑問を、試験委員が「間違いでした」って認めたわね。
ここにいる人たちは、試験委員の訂正文を見て「それ見ろ!」とか言ってるけど、私がここにその疑問を書いたときは「ステラは理解ができてない」とか「馬鹿のくせにいろいろ書くな」とか、言ったんじゃない?
今回みたいに、訂正文を出したのはよっぽどひどかったからだと思うけど、ホントに、ここにみんなが書いてるみたいに「試験委員、バカにするな」って感じよね。
自分たちの書いてることにどれだけ影響力があるかわかってるのかしら。
あー、憲法学者が馬鹿だってこと、これでわかっちゃったわね。
230 :
ステラ:2012/03/04(日) 01:21:32.45 ID:???
ねー、みんなも私みたいにコテハンつけたら?
231 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 01:21:57.23 ID:???
まためんどくさいのが来ましたよ。
232 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 01:40:21.83 ID:???
たとえば、「よど号」ハイ・ジャック新聞記事抹消事件は、「閲読の自由」を未決拘禁者につき
制約することが問題となった。ここでの「閲読の自由」は、19条・21条の歯性原理として導き出され、
また13条の趣旨ににもかなうものとして憲法上の権利性を確認した上で、それに優越する
「公共の利益」による合理的制限を受けるとしているが、そこではまず具体的に課された制限の
達成目的を検討している。これは、目的審査における比較衡量、つまり自由を認めることによって
侵される可能性のある利益とその自由を保護すべき要請を比較衡量していると解される。
これは「非常に強力な利益」あるいは「重要な利益」の存在の認定過程で取られる価値選択に
ほかならない。また、制限の許される要件として示された規律・秩序が害される「相当の蓋然性」、
および制限の程度としての「必要かつ合理的な範囲」は、手段審査における「比較衡量」的
価値判断の結果導き出された要件あるいは許容範囲と解することができるからである。
しかし、最高裁の判決においては、目的審査と手段審査をした後、別個に比較衡量する
スタイルが定着しつつある(例:猿払事件)。
渋谷=赤坂「憲法1」316〜317頁(有斐閣アルマ、渋谷執筆部分)
233 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 01:54:02.34 ID:???
原告の主張で違憲審査基準を定立すべきかどうか、それが問題だ
234 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 03:48:27.56 ID:???
235 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 08:27:07.75 ID:???
e
236 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 09:39:02.08 ID:???
>>232 渋谷がその個所を執筆してるんじゃなかったか?
特に目的審査の方法は、渋谷独自の整理法だから注意が必要。
判例のいう比較衡量は様々の個所で登場する融通無碍なもの。
1 比較衡量→審査基準
2 審査基準→比較衡量
3 審査基準の中に比較衡量的要素をビルトイン
4 その他
ちなみに、木村基準は、目的審査基準と手段の相当性基準の内容が
比較衡量になっている。
237 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 10:46:05.42 ID:???
>>232 >また、制限の許される要件として示された規律・秩序が害される「相当の蓋然性」、
および制限の程度としての「必要かつ合理的な範囲」は、手段審査における「比較衡量」的
価値判断の結果導き出された要件あるいは許容範囲と解することができるからである。
これってどの文章にかかってんの?
238 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 11:02:28.59 ID:???
239 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 11:48:53.64 ID:???
>>195が97を合理的に解釈してくれてるけど、
97側の人は195の内容を主張しているということでよいのか?
240 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 12:54:33.66 ID:???
要はあれか 97が言葉を尽くして説明していればこんなことにはならなかったのか
241 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 12:56:12.62 ID:???
それと前スレを引きずったこと。
242 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 13:49:39.09 ID:???
>>130 >原告の主張では、違憲の要件の定立とあてはめが必要。
>要件の定立の仕方は、審査基準でも比較考量でもどちらでもいい。
>だがどちらも書くと言うのはあり得ない。
判例の比較衡量+審査基準が指摘されて
あり得ないということが、論理的にも、実際的にも
間違っていたことが明らかとなったことは
確認されてよい。
243 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:17:04.50 ID:???
>>97の趣旨
>本音は比較考量させたかったが審査基準ばかり書きやがって
ここは青柳の本音。対立利益は公益じゃないと口がすべったことからも窺える。
アンビバレントな感情の吐露を表現。
>文句ばかりで仕方ねえから書き方教えてやらあ
>審査基準の前に具体的分析、審査基準の後に具体的分析
>できてるなら問題ない
ここは
>>167で説明された箇所。
>でも当事者は審査基準への言及不要、本来は。
>やるべきは具体的分析であって審査基準の論証じゃない
ここから話題転換。「法的構成=裁判所の職責」論に以降。裁判の現場では、
違憲の要件として、審査基準のほか、憲法規範(違反)、種々の形態の比較衡量あり。
他にも、立法事実の不存在、人権制約の正当化事由の不存在などもある。
審査基準に言及しなくても一向に構わないこと、他にやるべきことをここで示唆。
>審査基準書くなら具体的分析やれよ
>具体的分析書けば審査基準書かなくてもよい
分析あれば審査基準なくてもよい、他に論じ方があるから、という意味。
違憲の要件が審査基準しか存在しないとの思い込みが
分析あっても要件がないではないかとの思い込みに至らしめる。
>たって事実の評価は審査基準如何では変わらず
>原告と被告の評価の優劣決定で審査基準を使うのだから
原告は緩やかな基準でも違憲といい、被告は厳格な基準でも合憲という。
基準選択により違憲か合憲かが決まるのなら、審査基準の選択が争点となるはず。
しかし審査基準は争点とはなりえないと言われている。これが念頭にある箇所。
244 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:23:44.29 ID:???
>>200はよく読むと、審査基準が使い勝手の悪い、使い物にならんことを
露呈している。
245 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:36:05.53 ID:???
>>200の内容がおかしいだけ。
審査基準が使い勝手が悪いとか、使い物にならないということはない。
246 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:36:31.09 ID:???
>>198 >具体的分析をしたから審査基準が不要になるのではない。
「具体的分析をしたから審査基準が不要になる」とは
誰も言っていない。97を書いた者も言っていない。
97では
>具体的分析書けば審査基準書かなくてもよい
とあるが、243で指摘したように、
憲法論では具体的分析が不可欠であり、それがあれば、
違憲の枠組みとして審査基準を書いてもよいし書かなくてもよい
十分に憲法論は可能、という意味。
審査基準なき憲法論もあるのだから。
予測可能性確保を目指した審査基準は、その目的を達成しえなかった。
社会主義を目指したが達成し得ないのに、社会主義イデオロギーが
正しいとか必要だと言っているのと、何だか似ている。
審査基準がなくても判例予測はやっている。
予測可能性は審査基準の専売特許ではない。
247 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:39:12.51 ID:???
248 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:45:10.16 ID:???
採点実感の読み方として、
原告の主張で審査基準に言及しなくてもよい
と聞いたら、
原告の主張で審査基準に言及してはいけない
と理解する輩と同根なのが、
>>130=
>>186=
>>187=
>>198=
>>200 ということかね。前スレでも見た光景だな。
249 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:50:57.43 ID:???
原告は自分の権利を主張するわけで
250 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:52:26.54 ID:???
>>242 それは「比較考量」や「審査基準」という言葉の使い方による。
だからこそ
>>212の問いをしている。
243で君が言っているように、違憲の要件には審査基準以外にも、他の形態の比較考量が存在する。
僕はその他の形態の比較考量のことを、「比較考量」と言っている。
そして、「審査基準」とは、裸の衡量を行う必要がないアメリカ式の審査基準論でいう審査基準を言っている。
具体的には「厳格審査基準」「厳格な合理性の基準」「合理性の基準」をいう。
この意味では、猿払基準は「審査基準」ではない。
僕の言葉では、猿払基準は「比較考量」に入る。猿払基準は第三の要件で裸の衡量をするからだ。
このような意味で「審査基準」と「比較考量」を用いた場合、両者は並存しえない。
君は、「審査基準」や「比較考量」をどのような意味で使っている?
>>208で猿払基準を「審査基準」と言っているが、どのような定義ならば、猿払基準は審査基準と言えるのだろうか?
一つ考えられる定義は、「違憲合憲の判断を可能たらしめる基準」。
このような意味で「審査基準」という言葉を使うことは普通にあるし、この定義なら猿払基準も「審査基準」と言える。
しかし、このような意味での「審査基準」は違憲の要件と同義であって、不要になることはない。
審査基準をどのような意味でつかっているんだ?
251 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:59:25.19 ID:???
>>246 >>
97では
>具体的分析書けば審査基準書かなくてもよい
とあるが、243で指摘したように、
憲法論では具体的分析が不可欠であり、それがあれば、
違憲の枠組みとして審査基準を書いてもよいし書かなくてもよい
十分に憲法論は可能、という意味。<<
252 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:01:20.41 ID:???
>>195では
>具体的分析をすれば審査基準は不要
>(このとき審査基準以外の規範を立てるのは当然)。
とあるが、
これを「合理的解釈w」してみよう。
具体的分析を求めているから、それをやってくれ、
できているなら、十分に評価しようじゃないか、
そしたら、審査基準を書いてもいいが、
できれば、比較衡量で書いてくれないか、
比較衡量を書いてほしいという「願い」で
問題をこしらえたのだから、
という97の採点実感の読みを踏まえて、
青柳が、対抗利益は公益じゃないプライバシーだと
言ったように、審査基準ではなく比較衡量にしろという
命令にも近い青柳説の押しつけの気持ちを「不要」と
表現したのではないかと、読み込むと意味が通じる。
253 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:04:55.44 ID:???
>>246 >>
97では
>具体的分析書けば審査基準書かなくてもよい
とあるが、243で指摘したように、
憲法論では具体的分析が不可欠であり、それがあれば、
違憲の枠組みとして審査基準を書いてもよいし書かなくてもよい
十分に憲法論は可能、という意味。<<
憲法論が具体的分析が不可欠なことが前提の上で、予測可能性担保のために審査基準が登場している。
具体的分析をしない答案は審査基準を書く必要がある、具体的分析をした答案は審査基準以外の枠組みを選択してもいい、という関係にはない。
枠組みの選択と、具体的分析をしたかどうかは、全く関係のない話。
>>250に答えてくれ。
254 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:06:22.68 ID:???
>>250 自分の理解を「明示することなく」さもそれが共通了解事項である
かのようにふるまって、他者の意見を批判する者に議論する資格がない
のは当然ではないか。
議論を吹っ掛けるなら、自分の理解と相手の理解の接点を明らかに
してからやれよ。前スレから、やらないから馬鹿だ、アホだと
批判される。
やめてくれよ。
255 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:08:13.22 ID:???
>>253 なんだその関係は?
意味がわからんぞ、おまえ日本語からやり直せ。
256 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:12:37.44 ID:???
君がまともに取り合わないからだろ?
例えば、具体的分析とはなにか?という問いに対して僕以外のレスも含めいくどもなされているが、いっこうに明らかにしない。
>>212 >>250 に答えてくれ。都合の悪いことには答えないのか?
257 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:15:53.42 ID:???
>>253 違憲の枠組みとして、審査基準を書いてもいいし、書かなくてもいい(枠組みは審査基準以外にもある)というのは、具体的分析をしたかどうかとは無関係だと言っている。
258 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:16:20.60 ID:???
>>255 違憲の枠組みとして、審査基準を書いてもいいし、書かなくてもいい(枠組みは審査基準以外にもある)というのは、具体的分析をしたかどうかとは無関係だと言っている。
259 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:23:25.95 ID:???
おまえさ、独自の学説を信仰しているのは勝手だが、
それに従って議論するのが当たり前とか、思うなよな。
260 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:26:48.81 ID:???
他人に対しては答えろといいつつ、自分の信念を前提にしろとか
出来の悪い宗教勧誘者まがいだ。
猿払基準を審査基準に入れないのなら、それを伝えた上でやれ。
97の具体的分析の意味なら指示してあるじゃないか。
比較衡量なら判例の比較衡量も当然だ。その可能性を踏まえないのが馬鹿ということ。
261 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:27:01.24 ID:???
「比較衡量」の意味を確定させないまま、「比較衡量」と「審査基準」が
排斥しあう関係に立つように論じるバカがいるしなあ
議論に不向きな人間がいるとめんどくさいな
262 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:29:14.05 ID:???
>>259 だから、君の理解との接点を明らかにしようとしている。
>>212 >>252 に答えてくれ。肝心な部分はあやふやにしておかなければボロでもでるのか?
263 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:30:01.52 ID:???
253にしてもだ、具体的分析と枠組みが別次元というのなら、
それこそ、枠組みをどれにしようが自由ではないか。
具体的分析がすんだら、審査基準がお払い箱になるに決まっていると
97のどこに書いてあるのかね?
書いてもないことを、書いてあるように妄想するな、この馬鹿。
264 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:30:36.27 ID:???
>>262 おまえ、いいかげんにしろよ。書いてるだろうが。
265 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:30:55.46 ID:???
>>259 まるで自分の発言が「独自」でないことを前提にしてるような言いぐさですね
266 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:35:46.17 ID:???
審査基準は、250で書いたような二つの意味で使われるのが普通だ。
猿払基準を審査基準に入れる場合、その審査基準とは、違憲の要件と同義で用いられている。
しかし、君が審査基準を違憲の要件と同義で用いてないのは243からも明らかだ。
ならば審査基準論でいう審査基準をさしていると考えるのが普通だ。
しかし、僕が普通と思ってるだけがしれない。
だから別に僕の考えを前提にする必要はない。
君の考えを聞きたい。
>>212 >>250 に答えてくれ。
違憲の要件という以外の意味の、どのような意味で審査基準という言葉を使えば猿払基準が審査基準に入るんだ?
267 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:36:13.31 ID:???
高橋一人説が独自の見解なのは当然。
それにおまえ審査基準を例示によって示しているだけじゃないか。
裸の衡量も高橋と同じ言い方だが、
それは裸の衡量に等しいと高橋が読み込んだ結果だ。
それにおまえの理解なら、木村草太の審査基準も比較衡量であって
新基準ではないことになる。定義はおまえがやるように
例示による定義でかまわん。猿払基準も審査基準に包含されるでよい。
そのいみでは高橋説ではない。
268 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:36:27.24 ID:???
箇所によって「比較衡量」の意味をはっきりさせないまま、違う意味で使ってる発言があるから、
余計に馬鹿さ加減が際立っているな
269 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:38:24.08 ID:???
270 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:39:01.17 ID:???
今度は「独自説」の使い方が独特ですね
学説無視した発言者固有の理解という意味ではなく、学者独自の見解のことを「独自説」といってるわけですか
271 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:40:09.74 ID:???
じゃこうしよう。
高橋説+猿払基準=俺のいう審査基準
俺のいう比較衡量に猿払基準は含まず
猿払基準を比較衡量とはしない。比較衡量を審査基準として
設定したものは審査基準の範疇に入り、比較衡量からは
分類上離脱するが、その本質論に関する議論を否定する
ものではないと。
272 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:43:05.27 ID:???
>>262 おまえさ、最後の質問に答えがあるのに、なぜ無視する。
答えないのはおまえじゃないか。
それにしても、つっかかってくるあたり、子供じみているというか
精神年齢が幼いというか、幼稚園からやり直したほうがいいんじゃね?w
定義というが、文脈による定義も例示による定義もあるのによ。
おまえは文脈を考えないからだめだ。
273 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:44:16.31 ID:???
271は「比較衡量」と「審査基準」についてどのように理解しているか書いているが、
対する発言者も同様にそれぞれの意味内容を確定したうえで発言してくれよ
そうでないとまたわけのわからん論争になる
274 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:44:51.25 ID:???
>>272 いちいち人格攻撃するほうがよほど子供じみていると思いますよ
275 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:45:24.29 ID:???
高橋とかどうでもいいよ
276 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:47:14.23 ID:???
97は271を前提にしている。
277 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:48:42.63 ID:???
>>271 >>猿払基準を比較衡量とはしない。比較衡量を審査基準として
設定したものは審査基準の範疇に入り、
それならば、君は
>>242で「判例の比較考量+審査基準」としているが、比較考量+審査基準ではなく、審査基準を用いているだけということになる。
比較考量と審査基準は重複しないわけだ。
ボロがでたな。
278 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:51:00.27 ID:???
>>277 ここを見れ。こっちは全然矛盾してない。
公共の福祉による必要かつ合理的な制限(←学説により必要性・合理性の基準という「万能包丁」との評価)
→必要かつ合理的かどうかは比較衡量で判断(←比較衡量)
→精神的自由の重要性により厳格な基準(泉佐野の例。薬事法その他の判例でも同じこと。
猿払ならここで目的正当性、関連性、均衡性という合理的関連性の基準という猿払基準が来る。
これは審査基準だ。)
279 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:52:21.51 ID:???
280 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:58:22.42 ID:???
おまいら旧司ベテと同じような思考過程してるな。憲法ばっかりしかも学説ばかりやってると私法系が弱くなるぞ。
281 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:04:30.86 ID:???
282 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:07:27.03 ID:???
283 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:08:42.78 ID:???
猿払基準に関しては、利益の均衡という要件を利益衡量とみて、
目的と関連性が機能していないから、猿払基準全体が個別的
比較衡量だとするのが高橋和之説。
しかし、他の学者で比較衡量だと言いきるのは誰かな?
芦部は猿払基準を審査基準として整理している。
284 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:10:40.69 ID:???
285 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:13:52.39 ID:???
あれ?なんでだ?
「277は芦部と違うこと言っちゃったよ。」ってこと?
286 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:15:38.05 ID:???
猿払は、香城敏麿によると
@一般的基準(必要性合理性という審査基準)
A比較衡量
B具体化基準(いわゆる猿払基準という審査基準)
ということらしい。法律時報1034・宍戸論文参照。
287 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:16:19.77 ID:???
288 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:18:21.51 ID:???
>>283 芦部の整理と高橋の整理をどのように位置づけるかの問題でもあるなそれは
芦部の整理は不正確、つまり論理的に間違っていると高橋は認識したからこのように主張したのか(つまり正誤の問題)、
あるいは芦部の整理は論理的に間違っていないとした上で高橋はこのように主張したのか(つまり選択の問題)。
高橋の文献読む限り、どっちだっけ。
289 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:18:26.15 ID:???
290 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:19:18.61 ID:???
277の言ってる意味を忖度できないんだが
291 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:27:42.54 ID:???
>>271 >>猿払基準を比較衡量とはしない。比較衡量を審査基準として
設定したものは・・・
ここでいう審査基準とは何?違憲の要件(違憲合憲の判断を可能たらしめる)という意味?
>>289 矛盾してるから278のようなレスがついたんじゃないの?
292 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:34:58.70 ID:8fI3VaYA
242
271
278
矛盾はないと思うぞ
あと非常に参考になった
議論とは関係なく
293 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 17:07:33.58 ID:???
基本的な質問だけど、実際の訴訟では、当事者は何を立証すればいいの?
判決がでるまでどのような判断枠組みを裁判所が採用するかわからないっていうんじゃあ、どのような立法事実の存在不存在を立証すればいいか当事者にはわからなくない?
このへんを書いてる文献があったら教えてください!
294 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 17:35:43.27 ID:???
295 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 17:55:08.44 ID:???
また「僕」が荒らしてるのか
楽しんで見させてもらうわ
296 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 20:19:17.71 ID:???
このレスでは比較考量を「一方の利益が他方の利益を上回るかどうかの比較」と呼ぶことにする。
(1)裸の比較考量だって、違憲の要件(違憲合憲の判断を可能たらしめる基準)という意味で「審査基準」を用いれば、審査基準と言える。
「一方の利益が他方の利益を上回るとき違憲(合憲)」と判断できるからね。
この、違憲の要件という意味では当然、猿払基準も審査基準と言える。
しかし、この場合、審査基準=違憲の要件なのだから、具体的分析をすれば審査基準を書いても書かなくてもいいなんてことにはならない。
当然審査基準を書く必要がある。
しかし、
>>243は
>>分析すれば審査基準なくてよい、他の論じ方あるから、という意味<<
としているから、243はこの意味で審査基準を用いてないことがわかる。
(2)比較考量をするための具体的基準という意味で、「審査基準」を使うこともある。
この場合も当然猿払基準は審査基準と言える。
比較考量の具体的形態すべてを総称して審査基準というのだから、この場合、「審査基準以外に種々の形態の比較考量がある」ということはできない。
>>243は
>>裁判の現場では、
違憲の要件として、審査基準のほか、憲法規範(違反)、種々の形態の比較衡量あり。<<
としているから、243は(2)の意味で審査基準という言葉を用いているのではないとわかる。
(つづく)
297 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 20:20:08.19 ID:???
つづき
(3)
>>250で僕が使ったような狭義の意味で「審査基準」という言葉を使う。
このとき250にあるように猿払基準は審査基準ではない。
さて、
・違憲合憲の判断を可能たらしめる基準という意味ではなく、
・比較考量の具体的基準という意味でもなく、
・しかしながら、猿払基準は審査基準である。
というような意味での審査基準とはどのような定義なのだろうか?
そんな定義は存在しないであろう。
完全に論理破綻している。
そんな定義があるならぜひ示して欲しいものだ。
298 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 22:36:41.53 ID:???
自演の人もとうとうおてあげかなw
299 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 22:40:03.57 ID:???
おまえら憲法に資源注ぎすぎw
300 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 22:51:37.28 ID:???
好きなんだろう、憲法がw
301 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 23:19:35.43 ID:???
今なんの話してんの?
302 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 01:05:38.19 ID:???
う〜ん。言葉に盛り込む内容に齟齬があって、感情的にもつれたような気がするなぁ。
おいらは、単発の書き込みを見ると、どちらの言い分も相応に納得がいくんだがなあ。
ただ、
>>97で試験委員の言いたいことを言い現わしてると思うけど、
たとえば、この人は頭のいい人なんだけど、ここでの「具体的分析」は
この人のいう「審査基準」の前後で意味内容が異なるよね?
え? 違うって・・? 違うならおいらが馬鹿なんだけどさ。
そういった点が、対立しあってる人が引っ掛かるんじゃないの?
文脈に応じて意味内容を変化させたり補完しながら「具体的分析」を
読み込まなければならないところがさ。
303 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 01:20:04.12 ID:???
具体的分析か…
>>167で説明されてるしなあ。
それはそれで納得できるが。
補完は必要だろうな。
304 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 01:41:58.03 ID:???
もういいっすわ。
採点実感,補足,このスレでのここまでの議論を読んでる人ならば,
何をどう考えればいいかわかってるはず。
305 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 01:44:17.75 ID:???
>>301 97が言った「具体的分析をすれば本来、審査基準を書かなくてよい。書いてもよい」という意味不明な発言につき
・ここでいう具体的分析とは何か?比較考量と同義か否か?
(後者の質問に拘るのは、
具体的分析の話をしているのに108でいきなり
「比較考量にも優劣要件がある」と意味不明なことを言ったため。
この当時、97が具体的分析=比較考量の意味で用いていたとする他、
この突拍子もない発言に説明がつきにくいのでその真意を問うため。
>>121参照)
・ここでいう審査基準とは何か?
を具体的に明らかにしなさいよ。という話。
いつまでたっても明らかにできないところを見ると、どうやら自分でもよくわかってないらしい。
306 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 01:52:10.86 ID:???
なるほど。
俺なら具体的分析っていうのは、単純にその問題の特殊性を論じて、原告ならば
その特殊性の中の有利な事情をピックアップして評価することだと思うけど。
そこから審査基準に行くのか、はたまた違う途を採るのかはわからないけど。
少なくても具体的分析って言葉で、比較こうりょうとかそんな発想はおもいつかんわ
不勉強なだけかもしらんが
307 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 01:59:32.74 ID:???
>>305 まあ、なんだ。
305が特異な理解の仕方をしてることは何となくわかったが。
97が具体的分析=比較考量の意味で用いていたとか、ちょっと
ついていけんわ。
具体的分析→審査基準
具体的分析→比較衡量
とおもったけどな。
308 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 02:05:45.33 ID:???
>>305 いや。だからさ。その人がそこで言う具体的分析というのは、
たとえば、平成18年度の問題だとしたら、
たんなる消極的表現の自由ではなく、自らの意見ではない表現のためにスペースを
提供させられることだとか、
そういった問題の核心へのアプローチを丁寧にやること「等」でしょ?
事例に即して、丁寧に掘り下げて、憲法論にもっていく
そういったことができていれば、違憲か合憲かの基準それ自体を設定することは
二次的なものだと。原告・被告は違憲だ合憲だといってりゃいいと。
基準は裁判所(あなたの意見)が立てて、やればいいと。
すご〜く幼稚な表現ですまないけど
そういうことでしょ?
まあ、あなたは、あくまでも(芦部や高橋流の)審査基準論という概念に
重きを置かれていて、ヌエ的に使われる(と感じる)具体的分析の内容に
噛みついていらっしゃるけど・・・
309 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 02:06:19.33 ID:???
>>306 おれも具体的分析ってのはそんな感じの意味かなーと思ってるんだけど、
勝手に決めつけると
「独自の解釈をするな馬鹿」って言われちゃうから慎重を期してるんだよね笑
こちらが意味を忖度すると暴言を吐くくせに、意味の具体化を求めると、具体的しないんだよね。できないんだろうけど。
やんなっちゃうよ。
310 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 02:18:44.18 ID:???
>>308 君は97?自演?
違うんなら僕と君がいがみ合う理由はないよね。97がくるの待ちましょ。
具体的分析にこだわる理由は309の通り。
あと「審査基準」に対する返答待ちでもあるので。
97は
>>296>>297>>305に返答よろしくね。
返答できないならできないで構わないから、
返答はしないけど人格攻撃はするっていうパターンはやめてね。
311 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 08:50:36.43 ID:???
高橋の審査基準論しか念頭にないとしたら、そら話にならんな。しかも誤解してやがるw
>>296の(2)で審査基準=比較衡量の準則という位置づけを与えたら、それ以外の
種々の比較衡量はありえないというが、そういう意味なら(相変わらず分かりにくい
文章を垂れ流してるから仮定の話な)、おまえ間違ってら。
比較衡量の準則を審査基準として設定する方向のほかに、準則という形では設定しない
比較衡量があることを忘れ去っている。しかも比較衡量が様々の形で首を出している
判例や学説も知らない。(2)は誤り。
だから、比較衡量と聞けば、高橋のような審査基準との二者択一的理解しかしてなかった
という底の浅い理解が露呈するわけだ。高橋説は立派な学説だが、おまえの理解が駄目。
自分で自分の首を絞めておいて、猿払基準を審査基準とする「定義」は存在しないとか
よくもまあ、そんなマヌケなことをぬけぬけと喚くもんだ。猿払基準を含める審査基準
の定義はいかにあるべきかとかの不毛な議論は知らないな。ちょっと不正確かもしらんが
(2)の一般的定義で十分。従って
>>297(3)のまとめも意味がないし、
>>305の
疑問が生じるのもそんな体たらくな理解じゃ無理もない。あとな具体的分析に規範分析が
含まれるわけないだろ。
>>242の通りじゃないかw
分かったかね?僕ちゃん。
老婆心ながら言うと、おまえの理解じゃ薬事法の判断枠組みは理解できないし、
判例の規範修正の方法にも分かってないんじゃね?まあ分かってないと思うがw
312 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:30:21.27 ID:???
>>(2)比較考量をするための具体的基準という意味で、「審査基準」を使うこともある。
この場合も当然猿払基準は審査基準と言える。
比較考量の具体的形態すべてを総称して審査基準というのだから、この場合、「審査基準以外に種々の形態の比較考量がある」ということはできない。<<
313 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:31:59.53 ID:???
自分は人格攻撃してるのに、僕にはしないでねってかw
どんだけ弱いんだw
僕ちゃんも、これだけお前の理解は違うって言われてるのに、全くそれには
答えてないよね
314 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:38:46.32 ID:???
審査基準を(2)では比較考量の具体的形態というと書いてある。
比較考量がさまざまな形で首を出す判例や学説とはなにかね?
猿払基準や木村説のことを言ってるのか?
?の定義からは、これらは審査基準に含まれるのであって、
審査基準以外の種々の形態の比較考量ではない。
?のどこに高橋説の考えが出ているんだよ。定義から演繹しただけだろうが。
315 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:41:45.18 ID:???
>>311 審査基準を(2)では比較考量の具体的形態というと書いてある。
比較考量がさまざまな形で首を出す判例や学説とはなにかね?
猿払基準や木村説のことを言ってるのか?
(2)の定義からは、これらは審査基準に含まれるのであって、
審査基準以外の種々の形態の比較考量ではない。
(2)のどこに高橋説の考えが出ているんだよ。定義から演繹しただけだろうが。
>>313 まあ落ち着けよ
316 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:49:14.91 ID:???
317 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:50:40.20 ID:???
今日もまた不毛な議論がはじまりました
318 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:52:38.25 ID:???
まあ不毛だな
猿払基準は審査基準だとするのが通説だろ
審査基準ではないと言ったら気違い扱いだろ
319 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 10:02:31.71 ID:???
>>猿払基準は審査基準だとするのが通説だろ
言葉の意味は文脈によって変わる。
猿払基準を審査基準だ、というときの審査基準とはどのような意味だ?聞いてるんだよ。
定義はわからないけど、猿払は審査基準だ、それが通説だ
としかいえないのか?馬鹿か?
320 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 10:10:38.14 ID:???
313 :氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:31:59.53 ID:???
自分は人格攻撃してるのに、僕にはしないでねってかw
どんだけ弱いんだw
僕ちゃんも、これだけお前の理解は違うって言われてるのに、全くそれには
答えてないよね
321 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 10:35:44.01 ID:???
この人(311)は人格攻撃しないと発言できないのかな
322 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 11:44:52.38 ID:???
厳密な議論ができないから、
人格攻撃を交えて議論をわかりにくく曖昧めちゃくちゃにするんだろうね
323 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 11:47:10.97 ID:???
自分が正しいとおもうなら端的なやりとりでさっさと論破しちゃってその後に吠えればいいのに
324 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 11:54:24.35 ID:???
325 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 11:58:27.94 ID:???
やんなっちゃうよ
326 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 12:08:27.42 ID:???
まぁ、可愛そうな人ではあるよな311みたいなのは
327 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 12:18:01.73 ID:???
313 :氏名黙秘:2012/03/05(月) 09:31:59.53 ID:???
自分は人格攻撃してるのに、僕にはしないでねってかw
どんだけ弱いんだw
僕ちゃんも、これだけお前の理解は違うって言われてるのに、全くそれには
答えてないよね
328 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 12:22:42.58 ID:???
まあ正直言って同レベルだけどな。
争いは同レベルの者の間でしか発生しないってやつだ。
329 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 12:28:27.76 ID:???
出発点?
>>97の要旨
試験委員は)審査基準よりも具体的分析こそが重要だ(と言っている)。
本来、当事者は審査基準を主張しなくてよい。
だが、書いたとしても、それはそれでいい(具体的分析の前に書こうが後に書こうが)
>>102の要旨
「具体的分析」をしても「違憲判断の要件を定立して当てはめまでしなければ法的主張にならない」
>>102に対する
>>108は
比較考量にも優劣要件があるというもの
反
>>97の人の主張(推測)
「具体的分析」の内容として比較衡量をいうのであれば、
具体的分析にはまさに審査の基準が含まれているではないかと。
そうであれば、「違憲の要件を定立して当てはめをしない限り法的主張に
ならない」ということを認めたのではないかと。
330 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 12:33:00.78 ID:???
97の吸引力は凄まじいものがあるなw
ただの間違いなら鼻で笑って終わりなのに
みんなその真意を探りたがっているw
331 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 12:35:35.61 ID:???
332 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 12:43:12.52 ID:???
整理して余計わかりにくくしてどうするの。
333 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 12:47:55.10 ID:???
102は「違憲の要件を定立して当てはめをしない限り法的主張にならない」ということを
97が理解していないと思いこんでいる点がすごいよなー。普通はこんなこと考えない。
334 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:03:40.67 ID:???
>>331 じゃあ、お前が整理してみろw
>>332 分りづらいのはお目まえの頭が悪いからだと思うw
335 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:19:25.78 ID:???
(1)具体的分析と要件定立あてはめが必要
(2)要件は、審査基準以外にもある
(3)他の要件を立てれば審査基準は書かなくてもよい
これは共通了解でしょ?
97がいっこうに審査基準の意味を明らかにしないが、その意味はどうあれ、これらは、否定しないんでしょ?今までレスを見る限り。
否定するなら、ここが違うと言ってくれ。
そして(3)からは
(3)"具体的分析を書くから審査基準が不要になるのではない
(他の要件を書くから、審査基準という要件を立てる必要がなくなるのである)
(3)""他の要件を立てる以上、審査基準という要件は書いてはいけない。
(異なる二つの要件は書かない。例えば、裸の比較考量で判断しますと言った後に、厳格な審査基準で審査します、と言ったら矛盾。)
これらは、(3)からの客観的な演繹であって、特定の立場を前提として導かれるものではない。
そして、(3)"(3)""からは、
(4)具体的分析をするかどうかと、審査基準に言及するかどうかは無関係。
(審査基準に言及するかどうかは、他の要件を定立したかどうかで決まる。他の要件を定立したんなら審査基準を書いちゃいけないし、他の要件を定立していないなら審査基準を書かなくちゃいけない。)
すなわち、97の
具体的分析をすれば審査基準を書いてもいいが、本来は書かなくていい
というのは誤り。
336 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:20:16.74 ID:???
>>335が130自身によるまとめ。
97は反論できるならしてもいいけど、おかしいところを具体的に指摘してね。
できないなら書き込まなくていいよ。
あと、どうしても人格攻撃したいなら仕方ないけど、反論と人格攻撃とで、レス分けてね。
反論できないけど人格攻撃はするってのはやめてね。
>>329 整理ありがとう。
>>330 もう97がただの間違いであることは分かってるんだけど、散々馬鹿にされたから意地になってるんだよね。
その意味で、328に同レベルだと言われても仕方ないと思ってる。
337 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:30:21.57 ID:???
どっかで指摘されてるかもしれんが、97が用語の意味を確定させないまま使用
しているのが発端だな
338 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:35:34.79 ID:???
>>337 そうなんだよね。
それは何度も指摘されていて、意味の確定を求めてるんだけど、
97は自分の使った言葉の意味すら確定できないみたいなんだよね。
339 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:41:57.77 ID:???
ちと疑問
ア)具体的分析を書くから審査基準が不要になるのではない
イ)具体的分析を書けば審査基準を書いても書かなくてもよい
このアとイはイコールではないのではないか?
イが97かと思うが。
340 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:44:00.70 ID:???
97の想定する「具体的分析」が何を意味するのか、97自身による説明がないからなんともいえん
上で97の発言の意味が通るように好意的に解釈している人もいるが、
果たしてそれが97の想定する「具体的分析」といってよいのか、
97はどう考えてるのだろう
341 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:48:46.76 ID:???
>>339 ぼくは、
(4)具体的分析をしたかどうかと、審査基準の要否は無関係
したがって、
97は間違いだと言ってる。
339のアとイがイコールだと言ってるのではない。
342 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:58:10.20 ID:???
>>341ちと疑問(2)
イコールでないならば97は
「具体的分析を書くから審査基準が不要になる」
とは言っていないということ?
仮に言っていないのなら130が平行線の難癖をつけた
ことになるので疑問に思った。
343 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 13:59:59.82 ID:???
>>340 97が具体的分析をどのような意味で言ってるか明らかではないが、
a要件定立を含む作業
b要件定立を含まない作業
のどちらかには必ず該当する。
(具体的分析という文言や、今までの発言からすると、aではなさそうだけどいちおうaの可能性を残しておく)
aの場合、97は
>>335の(3)""に反する。
bの場合、97は
>>335の(4)に反する。
結局、どのような意味であっても97は間違い。
344 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:00:10.22 ID:???
97は採点実感の趣旨の話。
そして、要旨は具体的分析は重要だってこと。
この主張に対して審査基準云々っているのは筋違い。
97が言葉足らずなのもこれで筋が通る。
これだけの話に何うだうだ言ってんだかよくわからない。
97を批判している人は「違憲の判断方法一般」=「審査基準」と考える根拠となる基本書・文献を挙げてくれ。
論理的には成立することでも、それが憲法学上妥当と考えられているかどうかは別問題なんだから。
345 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:04:09.65 ID:???
>>343 ああ、
>>97は
具体的分析をすれば審査基準は本来不要。
本来不要だが、書いてもよい。
と言ってるんだよね。
346 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:06:28.26 ID:???
>>335ちと疑問(3)
>(3)""他の要件を立てる以上、審査基準という要件は書いてはいけない。
君は判例の規範とは違う立場だということでよろしいか?
97またはその流れは判例が「規範に規範を重ねる」(←私の表現)
ような判決文をどう考えるのか疑問に思った。
いやただの疑問なんで。
347 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:09:07.19 ID:???
すみません。
>>346は削除してください。
>>335ちと疑問(3)
>(3)""他の要件を立てる以上、審査基準という要件は書いてはいけない。
君は判例の規範とは違う立場だということでよろしいか?
君は判例が「規範に規範を重ねる」(←私の表現)
ような判決文であるのをどう考えるのか疑問に思った。
いやただの疑問なんで。
348 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:09:57.24 ID:???
>>344 97を批判する文脈で、「違憲判断の方法一般」=「審査基準」と言っていない。
350の(2)をみてくれればわかる。
349 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:11:18.49 ID:???
350の(2)じゃなくて
>>335の(2)だった。
非難するならちゃんと読んでくれ。
350 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:13:22.80 ID:???
351 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:17:02.21 ID:???
>>347 「規範に規範を重ねる」とはどのようなものなのかわからないので、具体例を述べてくれると助かる。
(3)""の具体例は335に書いてある通り。
判例も、裸の比較考量をします。と言った後に、厳格な審査基準をします。とは言わないので、
(3)""は判例に反しないと思いますよ。
352 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:17:35.92 ID:???
事案に即して、審査基準以外の合憲性判断についての要件定立ができていれば、
別に違憲審査基準使わなくていいよ
という趣旨と97は読み取ったということでいいのかな
じゃあその要件定立は具体的に何よ、という話だが、今回の事案に限らず、
違憲審査基準論以外で比較衡量を準則化する体系だった思考方法があるのなら、
それを提示しないと説得力無いな
353 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:24:16.86 ID:???
>>351ちと疑問(4)
薬事法違憲判決は比較衡量の後に厳格な合理性の基準
ないしLRAに触れている。泉佐野事件判決も同様に
比較衡量の後に厳格な基準に触れている。
規範に規範を重ねるとは、薬事法違憲判決の消極目的
を導くくだりなどが例である。
(3)""の疑問は以前として残る。ただの疑問だけど。
354 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:28:55.57 ID:???
ちと疑問(5)
>>335の論理は、
>>339がイコールないし論理的関係にあれば納得できるが、
そうでないなら、以下は破綻しているのではないかとの疑問がある。
(3)"具体的分析を書くから審査基準が不要になるのではない
(3)""他の要件を立てる以上、審査基準という要件は書いてはいけない。
そして、(3)"(3)""からは、
(4)具体的分析をするかどうかと、審査基準に言及するかどうかは無関係。
すなわち、97の
具体的分析をすれば審査基準を書いてもいいが、本来は書かなくていい
355 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:37:01.89 ID:???
>>353 比較考量のあとに厳格な(合理性の)基準を用いる、という場合の、比較考量は違憲の要件ではないよね?
消極目的を導く下りっていうのもう一段階具体化してもらっていいかな?
あとあなたのいう規範とは、僕のいう違憲の要件と同義?
違憲の要件とは、それ自体単独で違憲合憲の判断を可能足らしめる基準、という意味で用いている。
356 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:40:49.89 ID:???
>>354 安価ミスったけど、疑問(2)に対する返答は
>>345ね。
これでも論理破綻している?
疑問が乱立しているからひとつひとつ順番に消化していこう。
357 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 14:47:08.74 ID:???
>>356ちと疑問(6)
過去のレスを見ると、97は
審査基準の本来的不要の理由を
裁判所の職務権限に求めているのであって
具体的分析の存在に求めているのではない
と思った。
そうであるならば
>>345は返答になってない。
358 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 15:01:57.85 ID:???
>>357 裁判所の職責は、単なる根拠だから、
「そうであるならば・・・」とはいえないだろ?
無関係
359 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 15:09:04.94 ID:???
>>354 というか、
>>339がイコール関係になったら、
(3)"=97
になっちゃうよ?
ぼくは、(3)"を基礎に97を否定しているのだから、
>>339がイコール関係になったらむしろ困るよ。
>>357 ほう。345はほぼそのままの引用だけどね。
97は335の(1)を否定しているということかい?
原告は具体的分析と要件定立あてはめが必要、とは本来いえない。要件定立は裁判所の職務権限だから。
ってことかね?
360 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 15:25:12.25 ID:???
>>359ちと疑問(7)
(3)"は97と同じ理解ではないかと思っているのだが。
審査基準の本来的理由が提示されたことから。
だから、もしかしたら平行線の難癖ではないかと
思ったのである。いや、ただの疑問だが。
なぜ困るのだろうか?
>>345の「本来」が伏線であると思った。
361 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 15:27:33.01 ID:???
>>335 横レスだが、
>(4)具体的分析をするかどうかと、審査基準に言及するかどうかは無関係。
>(審査基準に言及するかどうかは、他の要件を定立したかどうかで決まる。他の要件を定立したんなら審査基準を書いちゃいけないし、他の要件を定立していないなら審査基準を書かなくちゃいけない。)
無関係ならば(1行目)、
括弧の中のテーゼは「論理としては」出てこないはずじゃないのか?
つまり、あなたが「無関係でない」という価値を内在させて論理を組み立てるから
括弧の中のテーゼに至るのである。
無関係ならば、書いてもよいし、書かなくてもよい、というのが論理的だと思う。
勘違いしないでくれよ。
あくまで、第三者としての意見だから。
362 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 15:43:32.81 ID:???
>>360 何と何が平行線だと言ってるの?
>なぜ困るのか。
イコールだと335が破綻するから、イコールでは困る。
>>361 >無関係ならば、書いてもよいし、書かなくてもよい、というのが論理的だと思う。
ごめん。ここがよくわからない。
(aとbが)無関係ならば、(cを)書いてもよいし、書かなくてもよい、というのが論理的だと思う。
abcに入る言葉は何?
363 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 15:52:30.89 ID:???
>>362ちと疑問(8)
外見上97と130が平行線の言い争いをしているように思えること。
(3)"は97と同じ理解であると思われるから
>>335は破綻している
ように見えるのだが。
なぜ130は(3)"は97の理解とは異なると考えたのか
疑問である。ただの疑問だが。
364 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:03:01.05 ID:???
>>363 だから、97のどのような主張と130のどのような主張が並行線なのかを言ってくれ。
よくわからんが
>>354で言ってることと矛盾してないか?
365 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:08:47.51 ID:???
>>362 a=具体的分析
b=審査基準
c=b 審査基準
あなたは、
>審査基準に言及するかどうかは、他の要件を定立したかどうかで決まる。
という。ここには、審査基準or他の憲法判断の要件を必ず立てなければならない
という判断が既に含まれている。
つまり、基準と呼ぼうと枠組みと呼ぼうと、
何かしらのメルクマールを立てる必要があるという前提である。
当初の基準を示し当てはめなければ法的主張ではないという
あなたの主張は一貫している。
しかし、「具体的分析」と「審査基準」とを「無関係」のものと捉えるならば
そこからは、具体的分析と審査基準とはクロスさせてもさせなくても、何ら価値の衝突も矛盾も
生じないのじゃないかってこと。
だって、無関係ならば、基準も何もないでしょう?
あなたは、「無関係ではない」という前提に立つから
@具体的分析というのは、その内容として基準を含むものだ
A具体的分析というのは、その内容として基準を含んじゃいけないものだ
のどちらかでしかあり得ない
というテーゼになる、ってこと。
ちょっと、自分でも混乱してきたかもしれないが、文面(字面)からはそう言えませんか?ってこと。
366 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:10:21.38 ID:???
ここで議論してる人らは全員合格できないよ。
優秀な人は一人で黙々と勉強してる。
議論なんかしない。
367 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:15:58.20 ID:???
>>364ちと疑問(9)
もし97が、
(3)"具体的分析を書くから審査基準が不要になるのではない
と同じ理解であるなら、
(4)具体的分析をするかどうかと、審査基準に言及するかどうかは無関係。
を経て、
すなわち、97の
具体的分析をすれば審査基準を書いてもいいが、本来は書かなくていい
という97の発言に至り、97は首尾一貫していることになる。
途中は飛ばしたが。
>>354と矛盾しているとの理解は疑問である。
97は、審査基準と比較衡量の互換性代替性に言及していた
のだから、(3)"と違わないと思った。ますます130は疑問である。
368 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:18:12.18 ID:???
>>97の「具体的分析書けば審査基準書かなくてもよい 」の解釈が論点のようだね。
「書けば」を論理命題と考える
具体的分析と審査基準の言及の有無は無関係→「書けば」は論理命題→97は誤り
「書けば」を特に論理命題と考えない
具体的分析と審査基準の言及の有無は無関係→「書けば」は特に論理命題ではない→97は誤りではない
個人的には後者を支持するね。あくまで採点実感の話だし。
具体的分析があれば審査基準書かなくても点数がもらえる程度の意味でとらえておけばいいでしょ。
369 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:18:25.57 ID:???
370 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:21:04.70 ID:???
議論は大事だけど過去問や重要判例の検討くらいがせいぜい。憲法しかも審査基準なんて議論するだけ無駄
というか有害w
371 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:23:14.07 ID:???
>>365 >あなたは、「無関係ではない」という前提に立つから
@具体的分析というのは、その内容として基準を含むものだ
A具体的分析というのは、その内容として基準を含んじゃいけないものだ
のどちらかでしかあり得ない
というテーゼになる、ってこと。 <
うーん。
Aは誤植?
僕は含んじゃいけない、じゃなくて含まないと言ってるよ(343)
@具体的分析というのは、その内容として基準を含むものだ
A具体的分析というのは、その内容として基準を含まないものだ
@かAしかありえないってのは、自然数は偶数か奇数かしかありえない
っていうのと同じような、価値中立的な、事実の分類だよ?
372 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:41:54.36 ID:???
>>367 368と同意見ということでいいのか?
いいなら以下でまとめて返答する。
よくないなら後で改めて返答する。
>>368 >「書けば」を特に論理命題と考えない
具体的分析と審査基準の言及の有無は無関係→「書けば」は特に論理命題ではない→97は誤りではない
これはない。97は具体的分析と審査基準の言及の有無を無関係だとは考えていなかった。
263 :氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:30:01.52 ID:???
253にしてもだ、具体的分析と枠組みが別次元というのなら、
それこそ、枠組みをどれにしようが自由ではないか。
具体的分析がすんだら、審査基準がお払い箱になるに決まっていると
97のどこに書いてあるのかね?
書いてもないことを、書いてあるように妄想するな、この馬鹿。
373 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:49:38.71 ID:???
あ、念のためフォローすると、
372の最後のバカ呼ばわりは僕の言葉ではなく、
引用先の言葉だからね。
374 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:52:22.91 ID:???
>>372ちと疑問(10)
その263は、130は、審査基準の本来的不要の根拠として
97が具体的検討の存在を考えている(無関係とは考えてない)
と考えて批判しているから、
それは違う(つまり無関係と考えている)
ということを意味していると思った。
そうであるならば、130は何か思い違いをしているのではないか
と思ったのであった。
なお、367と368は別人であり、368の意見はなるほどと
思っているだけである。
375 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:53:50.86 ID:???
>>372 97に対する批判を前提とした再反論を引用されても何とも言えない。
376 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 16:59:05.22 ID:???
凄いねー、みんな。
僕ちゃん、敗戦濃厚(激笑
377 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:03:08.93 ID:???
てゆうか、誰か97を擁護してる奴っているの?
いないならスルーすればいいだけだと思うのは俺だけか?
378 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:09:26.94 ID:???
>>374>>375 引用の趣旨が伝わっていないようだな。
263にはこうある。
>253にしてもだ、具体的分析と枠組みが別次元というのなら、
それこそ、枠組みをどれにしようが自由ではないか
ここから、少なくとも253の指摘がある以前、
具体的分析と枠組みが別次元でない(無関係でない)
と考えていたことが読み取れる。
379 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:10:05.21 ID:???
>>377 97は内容的に参考になる部分がある。
たぶん130は論理を追求するが
内容的には参考にならない。
そして130の論理破綻が白日の下に
晒されているということではないかな?
380 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:11:45.21 ID:???
>>378 個人的には「枠組みをどれにしようが自由」という点が主眼だと思いますが、
あなたがそう解釈するのであればそうなのでしょう。見解の相違ですね。
381 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:15:22.43 ID:???
>>378ちと疑問(11)
そうした読み方をするなら、引用元の後半分と矛盾する。
従って、130は恣意的な読み方をしていることになる。
そう思った。
なぜ恣意的な解釈をするのだろうか、疑問である。
今朝97が間違いと宣言した130が実は間違っていた
ということではないだろうかという疑問がある。
382 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:17:56.42 ID:???
>>380 どちらが主眼かどうかという話をしていない。
主眼がどこにあるかと、
378のようなことが読み取れるか、は無関係。
383 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:19:45.17 ID:???
というか
>>97は、「試験委員の言いたいこと」そのものだろ?
>>382 いや。やはり、主眼は重要でしょう。
あなたが、「このように読み取れる」と言って、
それを前提に批判するのも自由ですけどね。
384 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:23:59.10 ID:???
>>383 >>97は、「試験委員の言いたいこと」そのものだろ?
いや、あくまで「97の理解する試験委員の言いたいこと」だな
385 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:25:13.71 ID:???
>>382 横からだが、それだとムチャクチャだぞ。どうムチャクチャか説明しろと
いうのかもしれないが、普通の生活だったら、仲間はずれになってもおかしくねぇ。
386 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:25:47.00 ID:???
>>382 他の解釈が成立する以上、単純に「誤り」とは言えませんよね。
あなたの解釈が誤りだとは言っているのではなく、誤りでない解釈が十分可能であると指摘しているんです。
あなたが文章をどのように解釈するかは自由ですが、それが唯一の解釈であるかような主張は控えたほうがいいと思いますよ。
これ以上は水掛け論になると思うので、返答は控えます。
387 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:37:33.52 ID:???
>>381>>383>>385>>386 ほう。
>253にしてもだ、具体的分析と枠組みが別次元というのなら、
それこそ、枠組みをどれにしようが自由ではないか
の「それこそ」という日本語はどういう意図で使われているんだ?
「具体的分析と枠組みが別次元でなく、かつ、枠組みをどれにしようが自由だと考えていたが、
仮に別次元なのだとしたら、なおのこと、枠組みをどれにしようが自由じゃないか」
という意味じゃないのかね?
この読みが恣意的だというのか?
では一般的にはどういう意味に読めるのかね?
388 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:51:32.42 ID:???
>>387 こういうことでしょ。
具体的分析と枠組みが別次元でない=具体的分析と枠組みの"内容"は関係あり
枠組みをどれにしようが自由=具体的分析と枠組みの選択は無関係
"内容"は審査基準でいえば厳格な基準とかLRAの基準とかのこと。
枠組みの選択は比較衡量とか審査基準とかのこと。
まあ書いてみると、ごく普通のことだね。
389 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:52:54.19 ID:???
97擁護側って、糸口があると複数でわーっといって、黙るときは一斉に黙るよねw
自演乙
390 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:55:07.40 ID:???
391 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:56:27.43 ID:???
>>387 あなたというとおり、
@「具体的分析と枠組みが別次元でなく、かつ、枠組みをどれにしようが自由だと考えていたが、
仮に別次元なのだとしたら、なおのこと、枠組みをどれにしようが自由じゃないか」
とも読めるし
A「本来、具体的分析と枠組みは別次元のものであり、かつ、枠組みをどれにしようが自由だというのが私の主張だが、
(あなたが図らずも私に同調して)具体的分析と枠組みが別次元なのだというのならば、それこそ私の言うとおり
枠組みをどれにしようが自由じゃないか」
とも読めるのでは?
上で主眼が重要だ、とみんなが言うのは、
注釈学派のあなたのようにレスを理解するのではなく、
本質的にレスの言いたいことを捉えるべきだということ。
392 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:00:12.46 ID:???
>>391 本当に公平な立場から、後者の解釈が自然だと言える?
あるいは前者が恣意的な解釈だと思う?
393 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:00:44.89 ID:???
ほかの勉強大丈夫なの、あんたら?
394 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:01:04.35 ID:???
253にしてもだ、具体的分析と枠組みが別次元というのなら、
それこそ、枠組みをどれにしようが自由ではないか。
>>387の読み方をしたら、以上と以下が矛盾するだろ。
具体的分析がすんだら、審査基準がお払い箱になるに決まっていると
97のどこに書いてあるのかね?
書いてもないことを、書いてあるように妄想するな、この馬鹿。
395 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:11:38.12 ID:???
>>394 「具体的分析と枠組みが別次元でなく、かつ、枠組みをどれにしようが自由だと考え」る人物が、394の後半の発言をすることは矛盾しないだろう。
ただし、この人物の鍵かっこ内の考え方自体は矛盾している。
矛盾した考えを示しているから、かねてから間違いだと断言しているわけだ。
首尾一貫している主張ならば、反対することはできても、間違いだと断言できるはすがない。
396 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:20:01.04 ID:???
根本的に読みにくいんだよな、文章が
397 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:34:00.49 ID:???
自己の誤った読み方にこれ程固執する人も珍しいですね。
>>130は
>>97の読み方を間違えている。それだけ。
398 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:41:09.10 ID:???
ほんとに、それだけだよな。
399 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:46:06.48 ID:???
不利になってきたら自演を疑うということがパターン化してきたな。
>>390みたいなやつが定期的に出てくる。
自演かどうかは文章内容と関係ないだろうに。
400 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:48:59.83 ID:???
読み方が別れる箇所につき自分が解釈したものを最大の根拠とすること自体、脆弱な立論であることは間違いない。
自分の立論も可能だというのならともかく、別の解釈が誤りだというのは
法曹には不適格であることは誰の目にも明らかだろう。130のことだ。
惨めだね。
401 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:58:18.10 ID:???
反論できなくなると人格攻撃w
402 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:06:48.99 ID:???
395曰く、
「とにかく発言者の考え方は矛盾しているんだ!!」
「間違いだと断言しているのは、こちらがあえて反対ではなく間違いだと断言してきたからだ!!」
こういうことでいい?
403 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:06:59.33 ID:???
いやそもそも97が多義的な読み方が出来る文章である以上、仕方ないことだろ
404 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:09:44.56 ID:???
多義的な読み方ができるなら、誤りと断言しないべきだったね。
405 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:10:01.29 ID:???
>>400 >自分の立論も可能だというのならともかく、別の解釈が誤りだというのは
>法曹には不適格であることは誰の目にも明らかだろう。
ブーメラン
406 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:11:40.06 ID:???
>>404 多義的に読める、とした上で、例えば読み方Aと読み方Bがあるとき、
Aは自己内部において論理矛盾である、したがってAはおかしい、間違っている
と主張することは論理的に問題ないよ。
407 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:14:35.74 ID:???
402のような国語力のやつが文章書いたらそら相手に伝わらんよ笑
408 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:19:58.62 ID:???
>>406 普通の人は、ある解釈の帰結がおかしいと気付いた時点で別の解釈を採用する。つまり自分が間違っていたと考える。
別の解釈が採用可能であるにもかかわらず、自分の読み方が悪いのではなく書き手が悪いというのは難癖過ぎて笑える。
一度でいいから全く誤解を招く余地のない文章を書いてみたらいいんじゃないかな。
まあ普通は、「誤解に基づいた批判であり、あたらない」と言われて、おしまいなんだけどね。
409 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:23:45.16 ID:???
>>405 お前、大変だな。
同情するわ、みんなにフルボッコにされて。
大変だろ?その都度、相手を批判しなきゃいけないんだから
410 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:26:36.95 ID:???
で結局97が言いたかった実感のホンネって何?
具体的分析をしっかりしようぜ、ってこと?
実感の字面まんまじゃんwww
411 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:28:19.48 ID:???
それだけの話によくわからんやつが食いついた結果がこれ。
文章を素直に受け取れないって怖いね。
412 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:29:23.37 ID:???
そりゃ実際、具体的分析をしっかりしてほしいんだから。
413 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:41:25.67 ID:???
また内容のない発言で埋まっているなあ
414 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:43:47.30 ID:???
全部130が悪いんだろ
415 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:56:34.94 ID:???
97はなぜ本問で審査基準ではなく他の規範を用いてよいのかを
説明できるのだろうか。
あるいは、具体的分析さえすれば、本問に限らずどのような問題においても
審査基準じゃなくていいと考えているのだろうか。
416 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 20:00:26.07 ID:???
別の論点キタ―w
417 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 20:01:19.88 ID:???
というかもう97から離れろよw
418 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 20:03:29.22 ID:???
確かに。
419 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 20:06:59.75 ID:???
ああ,すまない。
ふと思っただけだからスルーしてくれていい。
420 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 20:24:24.92 ID:???
ありがたいお話書いてよ
421 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 21:23:58.61 ID:???
全部読んだ。途中よく分からないところもあったが、
僕ちゃんの敗戦(独り相撲w)に終わったことが印象的。
422 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 21:48:55.71 ID:???
o
423 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 21:51:20.96 ID:???
お、かまってちゃんが復活してるw
さて、相手にしてもらえるかなww
424 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 22:41:06.01 ID:???
かわいそうな奴だな
425 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 22:55:16.98 ID:???
あうあうあうw僕ちゃんw
426 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 10:51:44.17 ID:???
347 名前:氏名黙秘 [sage] :2012/03/05(月) 14:09:07.19 ID:???
すみません。
>>346は削除してください。
>>335ちと疑問(3)
>(3)""他の要件を立てる以上、審査基準という要件は書いてはいけない。
君は判例の規範とは違う立場だということでよろしいか?
君は判例が「規範に規範を重ねる」(←私の表現)
ような判決文であるのをどう考えるのか疑問に思った。
いやただの疑問なんで。
............
規範に規範を重ねるってなんだろ。
97しかりこの人しかり、こういう自分の言葉をきちんと説明できない人がいると議論なんてできんわな。
427 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:13:14.70 ID:???
130のように読み間違いをする奴はそもそも議論に混乱を招くから有害である。
>>426 文字通りじゃね?
規範の意味を自分とは別の意味で使用している
と考えて判例に当たるしかないだろ。
なんとなくは解るが。
ただ、426は論理破綻で敗戦を迎えた僕ちゃんかねw
428 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:16:30.53 ID:???
そういえば、ちと疑問シリーズが僕ちゃんをソフトに追い詰めていて
そこだけは面白かったw
よく解らんところがたくさんあるが、
試験には関係ねーな。
429 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:20:12.46 ID:???
>>415 なぜ本問で審査基準ではなく他の規範を用いてよいのか
については、過去の法学教室に書いてあったよ。
図書館へGO!!
430 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:28:14.89 ID:???
>>426 よほど130が嫌いなんだなw
なんとなくでいいから意味教えて
431 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:32:36.70 ID:???
上のは427へ向けて
432 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:33:39.73 ID:???
ギャースカ騒いで、すってんころりんした130は面白いからなw
433 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:43:37.70 ID:???
おいおい、規範に規範を重ねるの意味教えてくれよw
なんとなくわかるんだろ?ww
434 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:52:18.89 ID:???
今度はそっちで勝負か。すぐ終わりそうだけど。
435 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:57:00.36 ID:???
戦争が終わっても敗戦を受け入れず局地戦をやってた兵隊と同類。
436 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:57:11.63 ID:???
>>434 >勝負か。
じゃねーよwww
意味を明らかにすれば1レスで終わるんだよカス
437 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 11:59:59.76 ID:???
「わからないので教えてくれませんか」といえないのが何ともw
438 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 12:01:29.19 ID:???
なんか本当に気の毒だな・・。
439 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 12:01:33.50 ID:???
>>436 僕ちゃんキター!!!!
前も似たようなこと言って前スレとこのスレでフルボッコww
もう誰も相手にしないんじゃないの?
440 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 12:07:29.86 ID:???
で、規範に規範を重ねるとはどう意味よ?
441 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 12:34:19.10 ID:???
黙っちゃったww
意味聞いてるだけなのにw
442 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 12:42:09.20 ID:???
443 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 14:17:54.19 ID:???
ここでやってるのは単なる口ゲンカです。
みなさん、机に戻って勉強してください。
ここでこんなことやってたら落ちますよ。
444 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 14:32:19.25 ID:CptIYamh
追い詰められて気が狂ったのがいるしな
445 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 14:37:19.35 ID:???
440 名前:氏名黙秘 [sage] :2012/03/06(火) 12:07:29.86 ID:???
で、規範に規範を重ねるとはどう意味よ?
446 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 14:48:14.66 ID:CptIYamh
なんだこれは?
犯罪者にならなければいいが。
447 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 14:54:45.64 ID:???
ああ、議論以前の、言葉の意味を説明することですら荷が重かったか。
そりゃ、失敬
448 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 15:07:15.96 ID:CptIYamh
なんだ?
なんか勘違いしてないか?
精神がおかしくなってる感じだな。
449 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 15:16:28.44 ID:???
はぐらかすのに必死だなw
450 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 15:17:07.14 ID:???
この板にはもはやキチガイしかいない
451 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 15:18:55.44 ID:???
>>448 そっとしとけって。
すぐに自分の世界を展開しちゃう奴とコミュニケーションとるのなんて面倒でしょ。
きっと彼には彼にとってすばらしい世界が見えているんだよ。
452 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 15:28:51.67 ID:???
上位規範を設定した後にその下位規範を設定するという意味かな?
453 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 16:08:04.34 ID:???
お前らたった一言の失言にどんだけ固執してんだよw
そして明らかな間違いを犯した方もスルーできないのかよw
454 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 17:15:36.32 ID:???
突然レベルを落として済まないが
おまいらは、
憲法の概念、すなわち、形式的意味の憲法とか実質的意味の憲法とか
きっちり押さえてる? 最初の方にやることだけど・・・。
455 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:00:38.36 ID:???
初めは釣りかもしれんと思ったが、やっぱいるもんだなキチ○イって
456 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:11:49.20 ID:???
誰かまとめてくれ
457 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:14:41.99 ID:???
なにを?
458 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:39:32.42 ID:???
出題趣旨に話を戻すと、原告の主張で審査基準に言及する答案でも
言及しない答案でも、どちらでもいい、という当たり前の結論に
2カ月かかって落ち着いたということ。
459 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:48:56.76 ID:???
>という当たり前の結論に
えっ
460 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:52:36.87 ID:???
>>458 >どちらでもいい、という当たり前の結論
「どちらでもいい、と解釈しうる結論」とかならともかく、「当たり前の結論」ねえ
そんなこと主張する学者は見かけないが、何をもって「当たり前」って言ってるんだ?
461 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:55:07.78 ID:???
458の整理はちょっとミスリーディングだね
462 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:55:45.69 ID:???
>>458 まとめるとまた難癖付ける奴が出てくるから余計なことをするなって。
まとめであることを無視して、全てを正確に書かないとダメとか主張されるだけなんだから。
463 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:59:00.55 ID:???
なんで、こんなにいちゃもんつける奴多いのよ、このスレ
464 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 21:59:20.16 ID:???
そのとおり。
465 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:06:41.32 ID:???
466 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:07:52.44 ID:???
まだいたのか「どっちでもいい」さんは・・・
467 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:15:45.18 ID:???
その際,どのようなものでも審査基準論を示せばよいというものではない。審
査基準とは何であるのかを,まず理解する必要がある。また,幾つかの審査基準
から,なぜ当該審査基準を選択するのか,その理由が説明されなければならない。
さらには,審査基準を選択すれば,それで自動的に結論が出てくるわけではなく,
結論を導き出すには,事案の内容に即した個別的・具体的検討が必要である。
比例原則での個別的比較衡量を選択するのならば,なぜあらかじめ基準を立て
ない比例原則を採るのか,比例原則で何をどのように比較衡量するのかについて,
それらがきちんと説明されていなければならない。比例原則の場合にも,その原
則自体が個別的比較衡量であるので,事案の内容に即した個別的・具体的検討が
必要である。
468 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:20:47.93 ID:???
>>467 審査基準立てない=合憲性判断枠組を書かない
と言う意味ではないからなぁ
審査基準でなくても、別の合憲性判断枠組を書けばそれでいい
その辺をわかって無い人多いよね
まぁ、そういう意味では
>>458はたしかにこの点を明確に書いてないから
ミスりーディングと言われてもしょうがないか
469 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:21:11.29 ID:???
>465
違うよ。
470 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:24:01.45 ID:???
しかし、審査基準論以外の合憲性判断について、体系的に定式化された見解って、
比例原則以外だと何があるんだ
この点は英仏伊あたりだとなんか別の判断枠組あったりするのかな
471 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:31:23.61 ID:???
そこで猿払最高裁と香城理論ですよ
472 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:33:00.31 ID:???
「原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる」
「同記述は,「原告の主張」のところで審査基準に言及してはいけないという趣旨ではない。
「原告の主張」のところで審査基準に言及すること自体は,問題ない。望ましくな
いのは,表現の自由の制約−内容規制−「厳格審査の基準」を,事案に即して慎重に
検討することなく,パターンとして記憶しているものを書く答案である。」
473 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 22:35:49.37 ID:???
また僕ちゃんが沸いてきたのかw
こいつ、1日中張り付いてやがるな
474 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 23:11:20.11 ID:???
94はあほwwwwwwwww
475 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 23:23:26.23 ID:???
具体的分析が大事っていうだけで、97にかかると、あんな文章になるのか笑
476 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 23:30:45.43 ID:???
具体的分析を書けば審査基準が不要とかwありえねえww
97はある意味ありがてえwww
477 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 07:00:54.16 ID:???
まとめると、
・判断枠組みは審査基準でも、個別的比較考量でもいい
・どのような判断枠組みで行くにせよ、なぜその判断枠組みになるのかも含め、具体的分析をすることが必要
・上記二つのことを言おうとして、「具体的分析をすれば審査基準は書いても書かなくてもいい」と言っちゃう97や458は日本語が不自由
以上
478 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 07:05:35.11 ID:???
>>477 バカでしょ?
判断枠組みが審査基準で、具体的にいえば具体的分析なんだから。
結局はいい答案を書けば受かる。受かる答案が合格答案。それだけ。
そんなこともわからないの?ww
479 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 07:11:39.64 ID:???
480 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 07:17:06.31 ID:???
>>479 合格答案を書けば合格できるんでしょ?
違うなら反論してよw
481 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 07:28:31.02 ID:???
>>470 誰が見てもこれはアカンって言う基準があるでしょ。
明白性ってやつ。わかる?
一見してデブなのに体重計に乗るまで判断できないとか言ってるのがどれほど滑稽なことか。
482 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 07:33:30.21 ID:???
そっちを言ったんじゃないけどね、まあいいや。
合格した人の書いた答案が合格答案。
合格答案を書けば合格できるっていう文章は、日本語として成立しない。
480は日本語不自由。
以上
483 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 07:37:26.76 ID:???
>>482 日本語としての成立要件はなんですか?
それを答えられないとしたら論理的な思考力ゼロですねww
484 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 07:42:15.78 ID:???
482を読んでその意味がわからないなら、国語の勉強からやり直した方がいい
以上
485 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 08:00:08.11 ID:???
486 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 08:01:05.83 ID:???
「日本語として成立してないっ!(キリッ」
「じゃあ、成立要件を答えてください」
「ぐぬぬ・・」
↑
バカwww
487 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 08:06:19.02 ID:???
「構成要件に該当しないから無罪です」
「じゃあ、構成要件とは何か答えてください」
「わかりません」
↑
これと同じww
488 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 09:10:30.28 ID:???
僕ちゃん、気が狂ったな。
相手の論理が誤りだと叫んでいた、その僕ちゃんが
論理破綻していたんだろ?そりゃ気が狂うよな。
現実を見たくないのだろう。合掌。
489 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 09:26:00.93 ID:???
490 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 09:33:40.95 ID:???
あら?
僕ちゃんの標的は別の人だよ?
やっぱりさ、見境がなくなっているよ。
否定したりするんだろうけどさ。
今は僕ちゃんのほうが酷いよ。
491 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 09:43:01.35 ID:???
お、必死なレスが5こも笑
日本語としての成立要件などという、発言者独自の言葉をその意味内容を明らかにせず、発言を繰り返す者は、日本語が不自由である。
以上
492 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 10:01:50.80 ID:???
>>482 とは別人だが、彼は正しい。
彼の言ってることに噛みついている人は、
基本書や演習書を読んでも理解が遅いだろうね。
論理と言葉が粗雑な人は受からない。
493 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 10:03:52.12 ID:???
やり返されてるなw
僕ちゃん、日本語成立要件とは何かを知ってるのだろう?
聞いてみたいな。教えてくれよ。その意味を。
傍観者のおいらは、ただ聞いてるだけなんだけどねw
494 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 10:08:34.29 ID:???
>>492 確かに論理が粗雑な人は受からないは言い過ぎだが受かりにくいかもな。
しかし論理を破綻させる人は明らかに受からないし受かったら社会の迷惑だよ。
そういえば僕ちゃん論理破綻してたねw
495 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 10:21:00.01 ID:???
>>477 いま読み返したが、
458は具体的分析には触れてないよ?
これ書いた人が誰かは解らないが(僕ちゃんくさいがw)
他人の日本語が不自由と言ってる当人の日本語が不自由だとは
言えるでしょうね。
496 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 10:24:45.55 ID:???
おもろいなー、一つレス書くと必死に複数レスしよる笑
497 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 12:49:25.38 ID:???
日本語成立要件ってなんだよ・・・
498 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 13:02:05.13 ID:???
また始まったな。
477みたいに他人を貶めなきゃレスができないようなやつはほっとけよ。
典型的なかまってちゃんなんだから釣られんなって。
499 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 13:04:40.74 ID:???
おまえがいうなwww
500 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 13:14:41.31 ID:???
>>478もこれまたすごいぶっ飛んだこと言ってるな
501 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 13:41:15.96 ID:???
審査基準は全て判断枠組といえるが、
判断枠組は全て審査基準とはいえないからな・・・
502 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 14:01:10.08 ID:???
判断枠組みの設定は裁判所の職責だから、原告は枠組みについて言及する必要はない(もちろん言及してもよい)
って意見の当否はどうなの?
俺は、賛成できないけど
503 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 14:09:40.01 ID:???
>>477 458は具体的分析には触れてない
他人の日本語が不自由と言ってる当人の日本語が不自由(激笑
504 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 14:11:32.71 ID:???
>>488 相手の論理が誤りだと叫んでいた、その僕ちゃんが
論理破綻していたんだろ?そりゃ気が狂うよな。(激笑
505 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 14:15:17.13 ID:???
悔しいのはわかったからそんな何回も書き込まなくていいんじゃない?
506 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 14:46:44.54 ID:???
>>502 裁判所ですら判断枠組みを設定する義務はない。
あるっていうなら根拠条文を示せ。
507 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 15:02:40.20 ID:???
>>501 それは判断枠組みを審査基準じゃないと言ってるだけ。
判断枠組みが審査基準であると考えれば、全て審査基準です。
508 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 15:02:53.09 ID:???
>>506 俺は、502の考えに反対ね。
だから、批判とかではなく普通に質問なんだけど、
裁判所が判断枠組みを示さずにどうやって判決文書くの?判断枠組み設定しないと違憲かどうかわからないよね?
509 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 15:05:19.07 ID:???
510 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 15:08:19.72 ID:???
>>501 478は477に対する発言であるところが味噌。
477がそんな定義してないことは明らか。
勝手に定義変えて批判するのはお粗末
511 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 15:09:00.58 ID:???
>>507 478は477に対する発言であるところが味噌。
477がそんな定義してないことは明らか。
勝手に定義変えて批判するのはお粗末
512 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 16:01:27.07 ID:???
>>508 判断枠組みを設定するのとそれを答案に示すのとは別。
513 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 16:06:33.76 ID:???
>>508 マジレスすると、極端に言えば憲法解釈に弁論主義の適用は
ないから原告に憲法解釈を議論する法的義務は一切ない。
だが、それだと点がつかないだけだ。
514 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 16:48:19.36 ID:???
>>512 民訴253条1項3号は?
>>513 法的義務っていうんなら、
弁論主義の適用のある司法事実の存否だって、
別に原告が立証する法的義務はないよね。責任はあるけど
515 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 16:49:44.05 ID:???
>>514 だから義務がないから答案に書かないっていう信念は存在しうるが
それでは点が取れないってだけ。
516 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 16:59:39.04 ID:???
助さん
「もういいでしょう」
517 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 17:04:19.91 ID:???
>>515 ありがとう。
原告での枠組み言及に点が振られていない、
あるいは、
言及しなくても合格点は取れる、
って主張する人はいないのかな。
過去スレかどっかで見かけた気がするが。
518 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 17:24:40.52 ID:???
合格点が取れるかはわからんが、言及しなくても点はそれなりに
つくんだろうな、事案を具体的に分析してれば。
そこさえ、実感ではっきり教えてくれればこんなにもめないのに
519 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 17:30:58.68 ID:???
目的審査について
・浦部
通説が表現内容規制に用いる明白かつ現在の危険を、目的審査に用いる。
精神的自由権の規制の場合、規制対象行為と害悪発生との間に明白な関連性がなければならない。
判例は、危険の程度を手段審査の中で問題にするが、
規制対象行為と規制目的の関連性の審査は目的審査であるとする見解が最近では有力になっている。
520 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 18:05:54.87 ID:???
西グッチの憲法の講座が評判いいようだね
521 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 18:08:14.32 ID:???
うわっ
このスレレベル低いな!!
違憲審査基準ってのは,一個なんだよ。
おまえらそんなこともしらないの?
憲法界一のイケメンであり神である木村先生の本に4条件が書いてあるだろう
全部これでいいんだよ!!
この4条件をすべて検討することで問題文の事情を細かく拾って考査委員感動ってわけだ
ま、採点実感から読み取れることなんであえて教えてやるほどでもなかったかw
それをどーたらこーたらこねくりまわすから低い評価しかつかないんだ
そんなんだから三振するんだよちみらプ
522 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 18:18:00.38 ID:???
>>517 自分はその立場に賛成。このスレでは少数派っぽいけど。
523 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 18:50:48.40 ID:???
>>521 ありがとう。
木村先生は司法試験受かってたっけ?
524 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 19:41:21.53 ID:???
>>521 お前、演習編読んでないだろw
演習編では木村自身が4条件で検討してないから。
525 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 19:57:56.69 ID:???
>>522 簡単でいいから、一度どんな問題でもいいから答案構成晒してくれないかな?原告だけでいいから
マジで参考にしたい
526 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 21:02:17.92 ID:???
>>524 ばっきゃろー!
4条件の説明のあとになぜ違憲審査基準で4条件を検討しなくていいか理由書いてるだろうが!!
木村先生まじイケメン神
あの理由と採点実感を照らし合わせると,司法試験では検討を省略せずに個別具体的事情を拾うために
4条件を検討するというAnserが見いだせるのだよワトソン君
527 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 21:23:22.53 ID:???
こうなると哀れを誘うな
528 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 21:32:13.83 ID:???
もしかして answer
529 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 21:47:07.57 ID:???
>>528 ぎゃああああああああああああ
やめろおおおおおおおおおおおお
ばらすなあああああああああああああああああああああ;;;;
530 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 21:48:13.16 ID:???
合掌。
531 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 22:17:39.05 ID:???
違憲審査基準が木村4条件を意味することはもう確実
木村先生が言うことこそ真実
532 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 22:20:56.75 ID:???
つまり厳格なうんたらかんたら基準とかうんぬんは,手間を省くための手抜き基準ってこと
それが違憲審査基準
その実質は木村4条件
単に略してるだけ
細かな分析に点が入るから司法試験で略す必要はない
木村せんせい神すぎる
533 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 23:15:31.03 ID:???
なるほど。参考になるわ。
でも、いざ答案にそれ現すってなると難しいなー
534 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 23:23:48.04 ID:???
どんな基準を立てかではなく、なぜその基準を立てたかだろ。
その点、なぜいきなりその4条件なのかは答案で説明しずらい。
535 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 23:31:07.65 ID:???
原告で
・人権認定・保護範囲・権利侵害
被告の反論で
・対抗利益
わたしの見解で
・木村4条件
・細かく分析
・合憲限定解釈で法令合憲
・適用違憲で〆
これで充分やろ〜
答案構成で悩むのは時間の無駄
判例の勉強しよう
536 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 23:39:41.95 ID:???
>保護範囲
>木村4条件
>合憲限定解釈で法令合憲
是非それで書いてね。
537 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 23:44:14.39 ID:???
>>535 原告のところ、権利の重要性はどう絡めて書くんですかね?
538 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 23:54:54.37 ID:???
マジレスしなくていいんじゃない
539 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 00:07:05.74 ID:???
>>537 権利の重要性の論証は過去問の傾向みると判例の知識の応用を問うてる問題が多いのでは
540 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 00:15:30.39 ID:???
噛み合わない。
541 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 04:25:39.68 ID:???
>>532 でも考査委員によると木村説で書くと減点されるらしいよ
542 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 07:58:54.32 ID:???
ひとりぼっちの書き込み
543 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 08:01:07.63 ID:???
aaa
544 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 12:53:17.11 ID:???
漸く成仏できたのか
545 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 14:21:22.24 ID:???
木村が言ってるのはようするに三段階審査でしょ
自由権にしか通用しない。
残念ながら今年は政教分離が出ます
訴訟選択は住民訴訟
546 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 18:10:37.27 ID:???
なにかの間違いで住民訴訟が出たときは、
おまえらちゃんと誰を被告とする何号訴訟なのかまで書くようにしろよ。
547 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 18:54:27.77 ID:???
今年は教育を受ける権利、来るよ。
548 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 21:28:17.38 ID:???
549 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 23:00:31.28 ID:???
今年は憲法から出題されると思う。
550 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 23:26:19.36 ID:???
そうだね。
551 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 00:14:11.75 ID:???
>>548 分かり切ったことをできないやつのなんと多いことか。
552 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 00:15:04.97 ID:???
具体的分析とかね。
553 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 06:56:08.23 ID:???
原告で
・人権認定・保護範囲・権利侵害
被告の反論で
・対抗利益
わたしの見解で
・木村4条件
・細かく分析
・合憲限定解釈で法令合憲
・適用違憲で〆
554 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 08:40:19.43 ID:???
原告には信教の自由が保障される。精神的自由だから厳格な審査。内在制約。必要最小限でないから違憲
反論 制度的保証
私見 目的効果基準
あしきり
555 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 09:43:55.61 ID:???
宍戸の解釈論の応用と展開は、良く分らんなあ。
556 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 09:48:45.45 ID:???
手段審査の中に均衡性を組みこまない
手段審査の中に均衡性を組み込む
組み込む場合には、
557 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 10:09:34.19 ID:???
ひとりぼっちの書き込み
558 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 10:15:08.42 ID:???
しつこい奴って
事実の評価は審査基準如何では変わらないんだって
言ってる奴かな。
過去スレ見返してたらこのフレーズ何回かあって少し驚いた。97もこれ
変わらないからなんやねんて話しやけど
559 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 10:50:00.25 ID:???
>>554 政教分離の問題を三段階審査とかバカすぎる
560 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 10:51:03.59 ID:???
>>477 458は具体的分析には触れてない
他人の日本語が不自由と言ってる当人の日本語が不自由(激笑
561 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 10:52:10.76 ID:???
>>488 相手の論理が誤りだと叫んでいた、その僕ちゃんが
論理破綻していたんだろ?そりゃ気が狂うよな。(激笑
562 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 11:05:57.67 ID:???
第一過去問でガチで聞かれてるのに何号書き忘れるとかありえねえw
書き忘れてくれるなら嬉しいが
563 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 11:20:09.87 ID:???
図星かよ笑
564 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 12:18:37.27 ID:???
原告で判断枠組みをなぜ書かなくていいか説明できる人いないの?
565 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 16:43:04.75 ID:???
理論的な説明は無理でしょ
答案戦略上の理由なら,受験雑誌にいくらでも書いてる
もう常識
566 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 17:14:18.11 ID:???
あーそーなんだ。
おれは具体的検討を行うことは当然の前提で、その上で、いかにじぶんに有利な判断枠組みを裁判官に採用してもらえるが勝負だと思うけどなぁ。
567 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 20:12:26.98 ID:???
厳格な基準を適用すれば違憲となって緩やかな基準を適用すれば合憲となるという考え方にとらわれていること自体が間違い。
これは考査委員が採点実感で口をすっぱくして言っている。
原告で違憲性を主張し、被告でそれに反論して、わたしの見解で違憲審査基準を適用して判断するというのがかみ合った議論といえる。
そうではなく、原告で問題文の中から違憲に傾く事情だけを拾って厳格に審査すべきと主張し、被告で合憲に傾く事情を拾ってて緩やかに審査すべきと主張するのは議論がかみ合っていないだろう。
原告では問題文のすべての事情を踏まえた上での法的評価をして違憲性を主張し、
被告はそれに対して端的に法的評価をもって反論すればいい。
被告で原告でわざと書き漏らした事情を拾って緩やかに審査しろなんて書くからかみ合わない。
こうなると違憲審査基準を原告で書く意味が乏しいことは自ずと明らか。
被告で反対利益の法的評価を主張する前に原告の主張だけで審査して何になるというのだ。
568 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 20:16:32.69 ID:???
原告は基準を立てずにどうやって違憲性を主張するのかな?
569 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 20:24:14.98 ID:???
例えば去年の問題だったら
法令違憲のところで
プライバシー保護とはいうけど表現の自由の侵害はいかんだろうが!って書く
表現の自由は保障するって憲法に書いてるんだから何もおかしい主張じゃないだろう
被告でプライバシー保護のためなら表現の自由は規制できるよと書く
わたしの見解で表現の自由とプライバシーが衝突してるけどどうすんの?を書く
570 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 21:13:13.25 ID:???
>>569 要するに、原告の主張は問題提起してるだけということになるぞそれ
571 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 21:20:34.53 ID:???
>>570 お前去年の問題ちゃんとやってないだろ
プライバシー保護を目的とすることが明かな問題の法令の違憲性を主張するためには
判例の知識の応用、文面審査の適切な運用、さらに事情が少ない中での適用違憲と憲法の知識のフル活用が必要な問題だった
そういうところに配点が振られている
違憲審査基準なんか零点
572 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 21:26:19.15 ID:???
なんかまたすごいの(571)がきたな
573 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 21:28:52.44 ID:???
>プライバシー保護とはいうけど表現の自由の侵害はいかんだろうが!って書く
↓
>プライバシー保護を目的とすることが明かな問題の法令の違憲性を主張するためには
>判例の知識の応用、文面審査の適切な運用、さらに事情が少ない中での適用違憲と憲法の知識のフル活用が必要な問題だった
なら最初からそう書けよ
574 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 21:34:09.01 ID:???
ついに採点者の書き込みが・・・!?
575 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 22:47:03.25 ID:???
原告で違憲性を主張し、被告でそれに反論して、わたしの見解で違憲審査基準を適用して判断するというのがかみ合った議論といえる。
そうではなく、原告で問題文の中から違憲に傾く事情だけを拾って厳格に審査すべきと主張し、被告で合憲に傾く事情を拾ってて緩やかに審査すべきと主張するのは議論がかみ合っていないだろう。
この人の言っている、「原告で違憲性を主張し」ってところと、
「原告で問題文の中から違憲に傾く事情だけを拾って厳格に審査すべきと主張し」
という部分は、具体的にどう違うんだ?
なんとなくしかわからん
576 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 22:48:58.60 ID:???
そこは違うんじゃない。その考え方でいいかどうかは別として。
577 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 22:54:35.40 ID:???
原告の中で「〜だけど、〜」っていう「〜だけど」っていう部分、
なんで原告の立場から自分の弱くなる可能性がある主張すんのよって
言われてなかった?
578 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:08:42.04 ID:???
>>573 例えば、法令違憲のところはって書いてるだろ。
去年の問題の設問1の配点の大部分は人権認定にあるがね。
人権認定せずに人権侵害なんか論じられるわけがない
579 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:15:18.53 ID:???
>去年の問題の設問1の配点の大部分は人権認定にあるがね。
そんなことはないんじゃない。
580 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:17:47.74 ID:???
いや、俺も実際そうだったと思う。
そこ、短くてもしっかり出題趣旨に沿った人軒並み高得点だったもん。
優秀答案とか見ると。
結構大雑把にでかい配点してたんじゃないかな?
581 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:25:37.16 ID:???
表現の自由の制限は正当化されうる。というのが判例通説。
だから、原告が表現の自由が侵害されてるんじゃー、ってだけ言っても、
おいおい、判例通説知らないのかい?ってなるだけ。
あとは568に尽きる。
違憲かどうか判断する基準なく、違憲って判断することは論理的に不可能。
582 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:32:07.34 ID:???
あー、上の
制限と侵害
はここでは同じ意味(=介入)で使ってるからね。
言葉が変わったのには特に意味はない
583 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:32:27.25 ID:???
2つの採点実感を見てもまだ
>>581みたいに思う人もいるんだね。
584 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:39:50.68 ID:???
>>583 ?
採点実感は合憲性判断枠組を提示する必要性を否定していないぞ
585 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:42:17.00 ID:???
>>583 「違憲かどうか判断する基準」と「審査基準」を区別できてないんじゃね?君。
586 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:43:17.51 ID:???
あ、かぶったw
584はわかってるね
587 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:45:09.35 ID:???
ああ、これは585の言うとおりだな
上で既に誰かが指摘してたと思うけど、
憲法適合性の審査枠組は違憲審査基準論に限らない
ただ、違憲審査基準論以外に体系的に定式化された見解が少ないというだけで、
両者(憲法適合性の審査枠組と違憲審査基準)は決して「=」ではない
588 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:46:36.54 ID:???
∬ ∬
,,,,, ,,, ,,,, r;ェ、c3
{;;;;;;;;;;;::;;;;} _(_'フ__
(;;;)´・ω・) |l三三三||¬|
(:::::::::::::) |l三旦三|| |
l;;;;ji;;;;l 「目 「:_]
589 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:50:01.00 ID:???
>>575 「拾う」と書いたのはミスリードだった 全ての事情を論じる必要はないな・・
ようするに問題文から察せられる相手方の反対利益に対抗しうる権利を認定しなきゃいけないことだね
例えば平成19年の問題の適用違憲のところで当該処分が建築制限かけているところだけ拾って居住の自由やら財産権の侵害だからアウトと書いてもだめで、街作りの利益に対抗しうるのは信教の自由ということを踏まえて論じなければならない
原告側に有利な事情だけ見ると居住の自由やら財産権侵害も主張できそうだが
問題文の全事情から判断すると、適用違憲で論ずべきなのは信教の自由だということ
設問1で街作りの公益を論じる必要はないね
>>577 表現の自由も公共の福祉による制約に服する〜そこで〜
のパターンがダメということ
設問1で公共の福祉を主張する意味はないし、反対利益を詳細に論じる必要もないが、問題文の全ての事情を踏まえた上で、人権認定する必要がある
>>581 表現の自由の侵害の程度が大であるということを論じれば足りる
反対利益は設問2で登場してくるのだから原告側の主張だけについて判断する必要はない
反対の主張がないなら違憲にきまってる
590 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:53:48.21 ID:???
なんか久々にまともな人が登場したな。勉強になるわ。
591 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:55:24.88 ID:???
>反対の主張がないなら違憲にきまってる
いやおいちょっとまてよ
592 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:56:15.49 ID:???
採点実感はあくまでも「いわゆる審査基準」のことを言っているのであって,
「判断枠組」は必要,と多くの人は読んでるんですね。
参考になります。
593 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:56:21.03 ID:???
>>587 憲法適合性の審査枠組
これは、すなわち、憲法の条文だよ
条文から離れた解釈論を原告側でタラタラのべる必要などない
法律の留保のない条文を適用して人権侵害が認定できるならばそれは違憲性推定機能が働く
憲法の根本機能だよ
この違憲性推定に対抗できるのは公共の福祉のみ
これを述べるのは設問2だ
設問1で書かなくて良い
594 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:57:57.93 ID:???
>>589 俺575だけど、わかりやすい。ありがとう。
595 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:58:22.25 ID:???
>>592 原告側で用いる判断枠組みとは憲法の条文だよ
最強に説得力のある規範だ
596 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:59:19.73 ID:???
>>595 条文が規範という意味がよくわからんけど、解釈論を展開しないということでいいのかな?
597 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 23:59:59.43 ID:???
原告で対立利益よりも上だということを比較しながらのべればいいわけかな?
598 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:01:26.34 ID:???
>>595 へぇ 文理解釈だけで乗り切るんだ?
あるいは、
○○は□条の保障の元にある、したがってこれを制限すると、方法・程度を問わず即違憲
と主張するんだ?
599 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:01:49.90 ID:???
原告側で用いる判断枠組みとは憲法の条文だよ
こう書くのは構わないが、じゃあ具体的に書いてみてくれよ。
別に難癖つけるつもりがないが、じゃあどうやんの?って
600 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:03:47.09 ID:???
相手方の反対利益に対抗しうる権利を認定
でもこれって反対利益書かざるを得ないよね
どこまで書くかは別として
601 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:04:45.06 ID:???
>>596 条文から離れた解釈論はだめだけど
司法試験というのは条文の解釈を試すペーパーテストです
602 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:04:56.55 ID:???
俺はすごいぶっ飛んだ奴だなという印象だけどな笑
>>589 原告が、侵害が大だって言って
被告が、対立利益が大だって言う。
これのどこが噛み合った議論なのよ?
原告は侵害が大きい、対立利益は小さい、よって比較考量により違憲。
それに対し被告は侵害はない(小さい)、対立利益は大きい、違憲じゃない。
っていうから議論なんでしょうよ。
比較考量でいく場合はね。
審査基準の場合はさらに、基準が厳格だいや厳格じゃないっていう応酬がプラスされる。
大雑把に言えばね。
589だと原告と被告は同一争点につき意見を出し合うってことができてない。
603 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:06:41.33 ID:???
>>589以外の同一人物らしいレスも読んでやれよw
604 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:09:24.05 ID:???
>>601 あなたが595かどうかはわからないけど、もし、595が601の通り発言するなら、自己矛盾だよな・・・
同一人物でないならすまん
605 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:11:25.77 ID:???
>>602 採点実感にあるように被告側で反対の理由を書く必要ないからね
反対利益があると指摘することは十分立派な反論
かみ合わない議論というのは
原告:Aという事情があるから厳格に判断すべき
被告:いや、Bという事情があるから緩やかに判断すべき
こういうやつ
606 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:13:34.08 ID:???
607 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:15:24.57 ID:???
>>605 君は、
原告:侵害が大(Aという事情)だから違憲
被告:反対利益がある(Bという事情)から合憲
ていうんだろ?
君のいう噛み合わない議論そのものじゃないか
608 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:15:51.46 ID:???
さりげなく(?)僕ちゃんも参加してきてるのが面白い。
609 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:18:46.91 ID:???
>>608 よくわかったな笑
どこでわかった?
さりげなくというか564・566からして俺だけどね
610 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:20:13.67 ID:???
>>607 被告で述べるのは事情ではなくて憲法上のポイントだけで良い(採点実感)
新たな事実の指摘は不要だよ
書くならわたしの見解で
かみ合わない議論は、問題文は一つなのにかかわらず、原告であえて無視した事情を被告で持ち出して水掛け論をするものだ
一つの問題分に対する原告の法的評価と被告の法的評価を相対立して論じればいい
611 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:21:12.91 ID:???
612 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:23:25.65 ID:???
613 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:23:50.44 ID:???
来てる・・・来てるよ、僕ちゃん・・・
614 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:24:05.13 ID:???
>>611 憲法の条文の解釈論については過去問の傾向は判例の知識の応用だな
今後も続くだろう
615 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:24:23.44 ID:???
「人権認定」「噛み合わない議論」の意味が問題かな。
616 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:25:29.24 ID:???
>>614 えっと、一応確認するんだけど、条文を基にした解釈論を展開することは認めたうえで、
学説と判例の解釈論は質的に違うものだ、といいたいの?
617 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:25:51.06 ID:???
>>613 だからなんでわかったんだよ笑
僕ちゃんでコテハンつけることを検討するか
618 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:28:21.82 ID:???
あーこの人「判例の知識の応用だ」の人か・・。
だとすると・・。
619 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:33:07.43 ID:???
620 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:34:49.73 ID:???
>>614 だから、具体的な条文を挙げて、「具体的な例」を自分で創作して見せてよって
言ってんだよ。
ここまで説明しないとわかんねーのか?できねーんだろ、どうせ。
621 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:37:16.90 ID:???
>>616 解釈論に説得力あるならどちらでもいいのでは?
>>620 去年の問題なら21条1項と博多だな
622 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:38:59.55 ID:???
>>621 >解釈論に説得力あるならどちらでもいいのでは?
とすると、君が例えば587のような見解を批判してることの意味がよくわからないのだけど
623 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:40:12.33 ID:???
>>622 条文から離れた解釈論は書くなとしか書いてないけど?
624 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:41:11.09 ID:???
まーた、来たよ。日本語が不自由な奴
625 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:41:26.83 ID:???
>去年の問題なら21条1項と博多だな
博多でも憲法適合性の判断枠組は提示しているよ?
これと、君の「判断枠組とは憲法の条文だよ」と独自の命題とはどういう関係に立つのかな
626 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:42:36.52 ID:???
>>625 そりゃ条文の解釈は必要でしょ
司法試験なんだもの
627 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:44:08.19 ID:???
人間だもの
628 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:45:07.24 ID:???
うんこ
629 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:45:37.85 ID:???
>>626 ちょっとまて 確認させてくれ
君は別に「条文解釈→憲法適合性の審査枠組(審査基準であれ他の何かであれ)の提示」ということは否定しているわけではない、
と理解していいのかな?
630 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:46:13.01 ID:???
>>625 いや、俺も質問した者だけどさ、説明を期待するほうが無理だわ
あんまいじめてやらないほうがいい
また、発狂するから
631 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:46:24.89 ID:???
>>629 設問1では条文解釈で終わりでいいんだよ
632 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:47:38.54 ID:???
>>631 では設問1では憲法適合性の判断枠組は提示しないで違憲だと主張する、ということ?
633 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:51:37.91 ID:???
ひとりぼっちの書き込み
634 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:52:31.01 ID:???
>>488 相手の論理が誤りだと叫んでいた、その僕ちゃんが
論理破綻していたんだろ?そりゃ気が狂うよな。(激笑
635 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:53:12.25 ID:???
>>632 条文の解釈そのものが判断枠組みでしょ
権利侵害が認定できればそれで違憲でよい
公共の福祉を書くのは設問2
636 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:53:41.70 ID:???
こうなると哀れを誘うな
637 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:54:20.40 ID:???
条文解釈=憲法適合性の審査枠組(審査基準であれ他の何かであれ)の提示
これならまあいいかな
審査基準というのが気に入らないけど
638 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:55:09.32 ID:???
>>635 >条文の解釈そのものが判断枠組みでしょ
>権利侵害が認定できればそれで違憲でよい
つまり、何らかの法令なり行政作用により何らかの条文に保護される権利があると確定すれば、
それだけで、その法令なり行政作用は即違憲だ、ということ?
639 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:57:57.73 ID:???
>何らかの法令なり行政作用により何らかの条文に保護される権利があると確定すれば、
>それだけで、その法令なり行政作用は即違憲だ、ということ?
意味不明。
640 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:58:37.57 ID:???
>>638 違憲じゃない理由は被告の反論以下で書くこと
法律の留保のない条文は本来そのような機能を有している
もちろん公共の福祉によって制約されうるということを設問1の弁護人は知っているとの条件が付いているから
設問2での違憲審査基準によって判断されても直ちに排斥されるような説得力のない論証じゃだめだよ
考査委員が繰り返し述べていることはそういうこと
641 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:58:48.83 ID:???
>>634 そんなに悔しかったかよ、引きずりすぎw
>>635 結局判断枠組みは書くんやんけ。
言っとることちゃうやんけ。
しかも権利侵害即違憲とか、判例通説ガン無視な主張やん。そんなアホな原告を想定した答案で満足するなよ
642 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 00:59:48.30 ID:???
>>640 君の中では、原告は、その「意見じゃない理由」を見越した見解を述べたりしないの?
643 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:00:08.56 ID:???
>>488 相手の論理が誤りだと叫んでいた、その僕ちゃんが
論理破綻していたんだろ?そりゃ気が狂うよな。(激笑
644 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:00:23.72 ID:???
642
すまん「意見」じゃなくて「違憲」だ
645 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:00:54.75 ID:???
>>477 458は具体的分析には触れてない
他人の日本語が不自由と言ってる当人の日本語が不自由(激笑
646 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:01:55.98 ID:???
>>488 相手の論理が誤りだと叫んでいた、その僕ちゃんが
論理破綻していたんだろ?そりゃ気が狂うよな。(激笑
647 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:02:48.95 ID:???
「原告の主張」のところで審査基準に言及してはいけないという趣旨ではない。
「原告の主張」のところで審査基準に言及すること自体は,問題ない。
って言ってるんだけどね。
648 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:02:57.15 ID:???
649 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:04:42.69 ID:???
>>647 してもいいけど
する必要もないよね
審査基準は反対利益の主張あってこそ意味がある
何よりも配点がない
650 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:04:51.44 ID:???
>>648 そうであれば、原告の主張の中でも、何らかの判断枠組を踏まえた上で違憲と判断する文脈は必要なのでは?
651 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:05:35.29 ID:???
>>649 >何よりも配点がない
なんで知ってるの
652 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:06:50.29 ID:???
653 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:09:12.27 ID:???
>>650 反対利益に対抗できる人権であれば説得力は十分でしょう
反対利益を論じるのは設問2だから、判断枠組みは侵害された人権と反対利益を考慮して立てるものだから設問1で書かなくていい
人権認定に配点が多いからそこを厚く書いてると、審査基準に割く紙幅も時間もないしね、配点もないし
654 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:09:15.23 ID:???
655 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:12:12.39 ID:???
>>653 >>648では、被告の主張を見越した上で違憲であるという見解を述べるといってたけど、
そこでは判断枠組は提示しない、ということでいいのかな
もしそうなら、それは判断枠組を踏まえた上で合憲だと主張する被告の主張を見越していないことになるのでは?
656 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:15:11.56 ID:???
>>655 別に判断枠組み提示しなくても、見越して書けばいいんじゃないの
657 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:16:10.29 ID:???
提示しなければ踏まえられないってわけじゃないでしょう。
658 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:16:19.63 ID:???
考査委員の先生方は憲法訴訟のセンスというマジックワードで表現しておられる
659 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:17:11.19 ID:???
>>656 「たしかに反対利益として〜というのが考えられるが、本件で侵害されている人権はそれを覆すものである。したがって違憲である。」
とでも書くのかな
少なくとも
>>653を踏まえて、かつ判断枠組を提示しないとなると、こういうわけの分からないことを書くことになると思うけど
660 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:20:01.82 ID:???
661 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:20:49.57 ID:???
662 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:22:12.25 ID:???
>>653 >反対利益に対抗できる人権であれば説得力は十分でしょう
判断枠組を提示しないで、原告の主張で、どうやってこれを論証するの?
663 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:23:58.73 ID:???
664 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:24:17.55 ID:???
相手を納得させようとするなら、頼むから具体的な例を挙げるとかして
わかりやすく書いてくれよ。
提示しなければ踏まえられないってわけじゃないでしょう。
普通は、提示しないと踏まえられないだろw
じゃあ、どうやって踏まえんだよ。わかりやすく書けよ。
ほんと日本語不自由な奴大杉。勉強になるかなと思ってこのスレ見てんのに
余計混乱するわ。
665 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:25:43.10 ID:???
>>663 解釈したって、対立利益がわかんなきゃとても重要デースっていって終わりだろ
666 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:26:04.40 ID:???
>>664 こんなの勉強にならねーよw
出題趣旨採点実感に反することを書かないように気をつければOK
667 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:27:51.12 ID:???
>>665 そこを省略して落ちる奴が多いんだよな
それが重要なのに
何故重要なのか
どういう事情から重要なのか
重要なのはそこ
自由権の問題だったら法令違憲と適用違憲分けてそれぞれな
668 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:29:20.54 ID:???
669 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:29:23.81 ID:???
あとで書く予定の対立利益に対抗できる人権を選択して対抗できるだけの理由を書くんだ
670 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:32:29.31 ID:???
>>666 お前な、このスレの経過見ててそんなこと言えるのか?
例えていうなら、お互い10メートル離れて刀振り回してるもんだぞこのスレの
議論は。
噛み合ってなさすぎるのに、勉強もクソもねーだろ
先に言っとくが、お前に怒ってるわけではない
671 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:37:42.90 ID:???
浦部憲法の改定予定ありますか?
672 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:39:05.28 ID:???
片方が一方的に逃げて行ってるよね
673 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 01:43:25.44 ID:???
>>669 「対抗できるだけの理由」は、結局制約利益の重要性ってことでいいの?
一連のレスを俺なりに要約すると、原告が主張すべき最低限の事項は「○条違反」で、
反対利益等の考慮はあなたの見解ですれば足りる。こういう理解であってる?
674 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 09:36:21.06 ID:???
キチガイの無意味な自作自演もようやくおわりか
また再開するだろうけどな
675 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 10:54:14.56 ID:???
原告は、人権と対立利益を実際に比較しないで、おれの人権はこんなに重要だーだけ言っても全く説得力ないね。
しかも違憲の要件が設定されていないから法的主張でもなんでもない。
万一、表現の自由の侵害があれば(対立利益の有無を問わず)違憲だっていう要件を立ててるんだとしたら法的主張にはなるけど、全然判例学説を踏まえれてないよね。
676 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 14:19:17.58 ID:???
/: : : : : __: :/: : ::/: : ://: : :/l::|: : :i: :l: : :ヽ: : :丶: : 丶ヾ ___
/;,, : : : //::/: : 7l,;:≠-::/: : / .l::|: : :l: :|;,,;!: : :!l: : :i: : : :|: : ::、 / ヽ
/ヽヽ: ://: :!:,X~::|: /;,,;,/: :/ リ!: ::/ノ l`ヽl !: : |: : : :l: :l: リ / そ そ お \
/: : ヽヾ/: : l/::l |/|||llllヾ,、 / |: :/ , -==、 l\:::|: : : :|i: | / う う 前 |
. /: : : //ヾ ; :|!: イ、||ll|||||::|| ノノ イ|||||||ヾ、 |: ::|!: : イ: ::|/ な 思 が
/: : ://: : :ヽソ::ヽl |{ i||ll"ン ´ i| l|||l"l `|: /|: : /'!/l ん う
∠: : : ~: : : : : : : :丶ゝ-―- , ー=z_ソ |/ ハメ;, :: ::|. だ ん
i|::ハ: : : : : : : : : : : 、ヘヘヘヘ 、 ヘヘヘヘヘ /: : : : : \,|. ろ な
|!l |: : : : : : : : :、: ::\ 、-―-, / : : :丶;,,;,:ミヽ う ら
丶: :ハ、lヽ: :ヽ: : ::\__ `~ " /: : ト; lヽ) ゝ
レ `| `、l`、>=ニ´ , _´ : :} ` /
,,、r"^~´"''''"t-`r、 _ -、 ´ヽノ \ノ / お ・
,;'~ _r-- 、__ ~f、_>'、_ | で 前 ・
f~ ,;" ~"t___ ミ、 ^'t | は ん ・
," ,~ ヾ~'-、__ ミ_ξ丶 | な 中 ・
;' ,イ .. ヽ_ ヾ、0ヽ丶 l /
( ;":: |: :: .. .`, ヾ 丶 ! \____/
;;;; :: 入:: :: :: l`ー-、 )l ヾ 丶
"~、ソ:: :い:: : \_ ノ , ヾ 丶
677 :
氏名黙秘:2012/03/10(土) 16:43:28.92 ID:???
マジレスすると、
原告は何が何でも違憲にもっていく立場からフルスケールの主張
(判例学説を踏まえなるべく穏当な見解にする必要あり)
原告の主張をたたき台にし
何が何でも合憲にもっていく立場(被告)と、
中立の立場(あなた)から
意見を述べる。
これです。
678 :
氏名黙秘:2012/03/11(日) 11:18:06.08 ID:???
試験委員が嫌いな答案だなそれは
679 :
氏名黙秘:2012/03/11(日) 21:43:31.36 ID:???
人生いろいろ、答案もいろいろ
680 :
氏名黙秘:2012/03/11(日) 22:00:24.53 ID:???
あ
681 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 00:07:14.61 ID:???
>>675 あなたの理解力に問題がある。
>おれの人権はこんなに重要だーだけ言っても全く説得力ないね。
こんなことを言ってる人は1人もいない
>違憲の要件が設定されていないから法的主張でもなんでもない。
ここは意見の対立がある。違憲の要件に意味内容の把握の仕方についてね。
>表現の自由の侵害があれば(対立利益の有無を問わず)違憲だっていう要件を立ててるんだとしたら法的主張にはなるけど、全然判例学説を踏まえれてないよね。
前半と後半とが「直に(君が勝手に)連結させているけど、そんな主張をする人はこのスレにはいない。
以上、極めて浅いレベルでしか受け止めていないがために
アホとしか言いようがない。
682 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 00:27:39.70 ID:???
日本語で頼む
683 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 00:52:43.46 ID:???
>>682 分からなければ勝手にすればいいよ。
悪いけど。
684 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 00:56:18.21 ID:???
685 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 01:29:44.43 ID:???
もういいよ。
>>675のように思うというならそうすればいいよ。
686 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 01:39:58.11 ID:???
>>685 原告でフルスケールの主張をする必要がないという立場だと理解しているので、
その点を確認したい。そのうえで聞きたいのは2点。
1.原告は何らかの形で反対利益を明示するのかしないのか。
2.するとすればどの程度するのか。できれば具体的に知りたい。
687 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 08:48:10.19 ID:???
a
688 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 08:54:48.68 ID:???
673と675は別人だぞ?
逃げずに答えてやれば?笑
689 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 09:34:23.12 ID:???
690 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 12:30:01.45 ID:???
なぜフルスケールでない、不完全な主張で足りると考える人がいるのか不思議だわ。
違憲だ合憲だの議論の足場として、原告被告あなたのだれかがフルスケールの主張をしなきゃならんのは当然だろう。
そして、誰がその足場を作るのかといえば、最初に発言する者=原告に決まってる。
691 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 12:46:47.81 ID:???
フルスケールて、何?
692 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 12:58:04.65 ID:???
教えてよ。
693 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 12:59:09.05 ID:???
人権侵害の認定、正当化の有無を判断する枠組みの設定(比例原則or審査基準orその他)、当てはめ
のすべてを含んでいるということ。
694 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 13:45:42.83 ID:???
695 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 15:10:21.93 ID:???
>>693 えんしゅう本とかの人権パターンじゃんw
696 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 15:22:43.37 ID:???
原告は厳格な審査基準、被告は緩やかな審査基準、私見では中間審査基準
でいいじゃん。これのどこが悪いの?
697 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 15:34:50.29 ID:???
フルスケールと人権パターンとの違いもわからないのか・・・
698 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 16:03:39.06 ID:???
今までの議論、争いの中間的まとめ(大雑把なもの)
A説(フルスケール不要説):今回の採点雑感で言及(原告の審査基準は必要でない)
原告:人権設定(ex.プライバシー権に該当する) →この人権を侵害しているから違憲
被告:原告で設定された人権は、対立利益(公共の利益)を考慮していない→考慮すると適法
私見:両者の意見を踏まえて、独自に判断して審査基準を定立して判断
B説(フルスケール必要説):採点雑感の補完で言及(原告の審査基準も書いてよい)
原告:人権設定→対立利益も考慮。 (例えば)違憲審査基準(合理的基準)によると →違憲
被告:原告と同じ(あるいは別の要素も上げる) 違憲審査基準(厳格審査基準)によると→適法
私見:両者の意見を踏まえて、独自に判断して審査基準を定立して判断
※三段階審査基準論は採らないことを前提としています。採る場合は別になるけど。
今きたばかりだけど、今までの議論は、司法試験の現場において(司法試験という状況において)
答案としてA説、B説どちらの方がすぐれているか、(あるいは、どちらの方が点数が高く配分されると考えられるか)
これで争っているということでいい?
そうなら、どっちの説がいいの?
そろそろ結論だそうよ。あとコテをつけないから議論が分からなくなるんじゃないかな?
699 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 16:05:28.73 ID:???
700 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 16:16:37.72 ID:???
審査基準は必要的ではない、っていうのは、
審査基準でも個別的比較考量でもどちらでもいいよ、
って意味だよ。
個別的比較考量すらしなくていい=フルスケール不要って意味じゃないよ。
対立利益との比較もせずに、「人権が侵害されてる!違憲だ!」てのと、
「人権が侵害されてる。この程度の対立利益の存在では当該侵害は正当化されない。違憲だ!」てので、
どっちが説得力ある答案かは明らかだよね。それでもフルスケールを嫌うなら別にいいんだけどさ。
フルスケール不要説とるメリットがないよ。
701 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 16:19:02.99 ID:JouhQfjk
でも石グソはぶただよ
702 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 16:33:19.86 ID:???
>>700 まあ、その主張の意味は分かるんだけどさあ、
実際問題として、それだけのことを普通の人が時間内に5枚程度(最高8枚)で書けるのかという問題はあるよね。
学術的、理念とは別に、物理的に。そんなものは気持ちがたるんでいるから書けないのだという精神論者なら別に何も言わないけど。
A説のフルスケール不要説は、そういう意味だけじゃなくて、次のことも含んでいると思うんだ。
「理想通りフルスケールで書いて、(そうするとどうしても時間と分量がかかるので)一番重要な人権の検討が物理的に時間的に少なくなるくらいなら、むしろ書かない方がいいんじゃないの?」
「採点者はその中途半端なフルスケールを書くやつのを読んで、どれも同じに見えるから(時間が足りないのでそうなりやすい)、金太郎飴に見えているんじゃないの?」
「実際の訴訟で違憲審査基準まで言及している憲法訴訟ってあまりないよね?」
という意味があると俺は考えているのだが。
A説、B説が憲法学的にどちらが正しいかはここではさておき、普通の人にとって2時間という短時間で書けない、無理なら、B説はとりがたいんじゃないかな?
703 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 16:36:51.40 ID:???
>>697 人権パターンの要素は、@人権選択、A審査基準、Bあてはめ
フルスケールの要素は、@人権侵害、A正当化判断枠組、B当てはめ
こうしてみると論じるべき内容に違いはない。
704 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 16:49:50.01 ID:???
705 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 16:52:11.91 ID:???
706 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 17:10:31.99 ID:???
理想的にはB説だけど、現実的にはA説だよね、ってんならそれはそれでいいと思うよ。
>>703 2の抽象度が全然ちがうじゃん。
707 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 17:29:22.75 ID:???
>>703 全然違うだろ
それはどっちも698のB説
A説は
人権選択,その人権を選択した具体的理由,人権侵害されている具体的理由
だけ
枠組み論に点数は付かないから,圧倒的にA説の方が点数は良いよね
しかも金太郎にならないから印象も良い。
B説を押すやつは枠組みに点があるということを前提としているが,残念だけどないよ?
708 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 17:41:22.37 ID:???
枠組み論に点がなきゃ、abは同じ点数になるだろ笑
まあ好きにしなよ。
論理的に話せない人にはそれ相応の答案の書き方がきっとあるんだろう。
709 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 17:50:49.69 ID:???
B説の「被告:原告と同じ」はないんじゃないかしら。
710 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 17:59:33.81 ID:???
>>708 無駄なことに時間と紙を費やさず,具体的な論述ができるからAの方が点数は伸びる。
とくにBの枠組み⇒あてはめ
このコンボが最悪
枠組みに説得力がないときはあてはめで具体的なこと書いてたとしても0点じゃねぇか?
誤った枠組みとらわれて事実評価もそれに引きずられて誤ることになる
711 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 18:05:14.88 ID:???
説得力のない枠組みや誤った枠組みを書こうなんて言ってないでしょ。
枠組みと具体的検討とを両立できないなんてのは甘え
712 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 18:28:26.39 ID:???
少なくともB説に何のメリットもないな
713 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 18:30:54.72 ID:???
>>708 司法試験は自分の好きにするのではない。
考査委員が好きなように、考査委員が求めるように書くのだ
好きにやるのは合格してから憲法訴訟委任されてからで良い
714 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 18:46:26.37 ID:???
>>713 中高で国語の勉強しなかったの?
708のどこから
司法試験は自分の好きにするものだ
って主張が読み取れるの?
715 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 19:10:31.99 ID:YYNBzH2W
韓国の青年が「日本人の皆さん地震で死んで下さい」とメッセージ
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17220256 「ハ〜イ 日本人たちよ、こんばんは。あなたは既に、被爆されているんですか? え〜 ホントに怖いねえ。
もう直ぐ東京にも 大地震が発生して、もう死んでしまうのですか?(笑)あ〜 それだと良かったです。
私は人を殺すことを想像し?、頻繁にすれば? その存在が日本人でした。私は実際に 日本人を殺すことはないと思った。
自分で 自滅してくれるんだな、この?民族は。あ〜気持ちいい。それでは これから日本の復興をずっと見守りながら、
楽しんでまいります。一瞬で?死んでください、日本人の皆さん。 」
716 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 19:27:47.82 ID:???
>>714 OK
なんか分からんけど好きにしろ
明日の朝飯とかかな
717 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 19:38:16.19 ID:???
>>710 が正しいだろうな。
やたらB説を推してくるやつの答案を改めてしっかり見てみると、
例えば、各要件のあてはめと称することろで、たぶん分量的に、正味重要なところ(事案の分析部分の所)を2〜3行くらいしか書いていない。
でも、それはそいつが悪いからじゃなくて、B説のフルスケールで書くと書かなくてはいけないことが増えるから(基準の定立とあてはめ)
そうならざるを得ないのであってそうなるのは当然だから、それはそれで仕方がない。
彼はそれが、(具体的事案分析の結果)「人権は重要だ」といいきるだけのA説より説得的だと主張するわけだけど、
B説の審査基準のお約束、作法の部分をのぞいた、一番聞きたいところが2〜3行では、それにたっぷり紙面を割けるA説より説得的であるはずがない。
よって、B説はデメリットしかない。
となるように思われる。
718 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 19:50:45.74 ID:???
>>711 具体的分析よりも説得力のある判断枠組みの構築なんて憲法学がこの世に生まれて以来、
世界で誰も成功してないのに2時間でどうやって構築するの
719 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 19:52:13.16 ID:???
内容的には異議なしだけど、そういう言い方だと、「B説でちゃんと書けるならB説の方がいいということだね。
俺はそういう話をしてるの」って相手は言いそう。
720 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:00:21.00 ID:???
そこでC説を提案してみる。
C説(有益的主張必要説):有益な主張は当事者の主張の場面で手厚く記述すべし。
原告:人権設定(ex.プライバシー権に該当する手厚く) 人権の性質から審査基準の言及
→この人権を侵害しているからこの審査基準をつかい違憲とすべき
被告:原告で設定された人権は、対立利益(公共の利益)を考慮していない
→対立利益の証明と審査基準の主張(手厚く)、これらを考慮すると合憲適法
私見:両者の意見を踏まえて、独自に判断して審査基準を定立して判断
721 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:00:29.39 ID:???
722 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:00:46.08 ID:???
多分、(天才以外あり得ないことだけど)B説で(時間内に最大枚数8枚以内に修められて)ちゃんと書けても、A説の方がいいと思う。
試験委員の聞きたい部分がたぶんB説よりA説の方が多いと思うから。
723 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:02:25.52 ID:???
>>720 つまり、B説と一緒(あるいは派出)じゃね?
B’説?
724 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:09:50.89 ID:7YNKLWwL
725 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:12:49.95 ID:???
>>723 うん、折衷説、
フルセットで書いても裁判所(私見)で上書きされてしまう、
だから、それぞれ当事者の主張を生かすことと、
両当事者が訴訟に熟達という想定(採点実感より)を生かすために、
最低限の法律論になるように提案した。
私見では
原告の人権制定と被告の対立利益の認定はそのまま使い、
審査基準とあてはめは自由に使うようにしたい。
726 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:27:01.89 ID:???
B説だと、一番重要部分が2・3行になっちゃうとか言う奴、どんだけ融通きかないんだよ笑
メリハリつけろメリハリを笑
>>718 具体的分析の代わりに判断枠組みを書くとは言ってないんだが?
727 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:43:06.86 ID:???
>>726 個別具体的な具体的分析よりも説得力のない適当な判断枠組みに則った具体的分析と名乗る単なる当てはめは、その適当な判断枠組み同様に説得力ありませんなぁ
728 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:50:01.74 ID:???
さっきから見ていると、
>>726だけがB説で、しかも必死にレス返しているけど、他の人は全部A説のような気がする。
名前がないからここでは一応、彼(女)を「笑」さんにしておく。
729 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:50:50.36 ID:???
730 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 20:51:47.67 ID:???
おまえおもろいな。
個別具体的比較考量という判断枠組みでいけば済む話やん笑
まあ、個別具体的比較考量にしなくても、採点実感補足が言うように審査基準でも説得力のある答案はかけるけどね。
731 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:03:50.10 ID:???
衡量対象の利益性について原告側で述べてる暇ないだろ
しかも書いてしまうと、わざわざ設問2で書けと問題文に指定あるのにそれを読んでないバカとみなされるだろう
だからといって比較対象をろくに書かずに衡量しても説得力欠くし
732 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:07:45.54 ID:???
ていうか原告が「比較衡量によるべきである」って言うことってあるの。
733 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:10:12.56 ID:???
>>しかも書いてしまうと、わざわざ設問2で書けと問題文に指定あるのにそれを読んでないバカとみなされるだろう
そんな指定ない。
書く時間がないというのは甘え
734 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:19:22.00 ID:???
笑は、2時間8枚以内という極限状態の中で、適切に事案解析をこなし、かつ、メリハリをつけて、事案分析を短く濃縮でき、
本当にフルペックのフルスケールのB説で書ききれる近年まれに見る天才か、
それとも、馬鹿の一つ覚えでそれが正しいと妄信しているただの信者か、
二つに一つ。
どちらであっても、受験生が目指すべき答案としては参考にならない。
735 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:21:37.25 ID:???
>>732 ない。
>>733 反論という部分のことだよ。
採点実感では反論部分は設問1で書く必要ないと明言している。
点数ゼロだ。
そのことを書く時間は全くの無駄
736 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:21:47.75 ID:???
僕ちゃん3連敗間近。
737 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:40:23.57 ID:???
どれが僕ちゃんなのか?
738 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:44:54.27 ID:???
>>734 そんなに自分の能力に絶望してるのか?笑
自信もてよ笑
>>735 はあ?
(1)対立利益に触れること=反論部分を書くことじゃない
(2)反論部分は設問部分で書く必要はないと明言してない
739 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:47:07.75 ID:???
僕ちゃんは、正論言ってる時もあるのかもしれんが、
途中で日本語が不自由になって、突っ込まれて逆ギレして終わるからな。
740 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 21:50:08.52 ID:???
前回は論理破綻だったな(ゲラゲラ
741 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 00:17:21.46 ID:???
732に対して、ないって言い切っちゃう735はすごいな
742 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 00:33:47.45 ID:???
>>741 その点に関しては正論。
原告が俺の人権も公共の福祉により制約を受けると言わないのと似ている。
俺の人権も公益との衡量により制約を受けるかどうかが決まると言うわけない。
743 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 00:41:45.99 ID:???
笑←これが僕ちゃん?
744 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 00:43:31.89 ID:???
公共の福祉による制約を受けるのはもう判例でも学説でも確定事項であってだね、当然原告はそれを踏まえた主張をするだよ。
745 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 00:53:26.79 ID:???
成田新法事件みたいに違憲の絨毯爆撃方式がよかろう
746 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 01:29:23.32 ID:???
>>745 ということは、原告でなんで公共の福祉による制約を受けるって
書くんだよっていう意見はある意味間違ってんのか?
原告の立場で制約されることを書くのがおかしいっていうのは的外れ
な意見で、それを当然のこととして踏まえろってことか
なるほど
747 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 03:41:35.84 ID:???
結局は人それぞれだよな
748 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 07:45:33.85 ID:???
>>744 そうだな。
原告の主張において、
いかな人権でも無制約ではありえず公共の福祉により制約を受ける
問題は審査基準の厳格度をいかに解するかであり
これは人権の性質を踏まえて構築されるべきである
と書かないといけないよな。
749 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 08:14:41.95 ID:???
実感と補足からしたらやはり、充実した審査基準の定立とあてはめが必要。審査基準の機能は、違憲の判断枠組みであり、説得力であるから、戒名の強い基準をたてる。そしてあてはめる
750 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 08:18:43.93 ID:???
>>748 そうじゃない。
融通が聞かないやつだなぁ笑
そりゃ金太郎飴答案しか書けないわけだわ
751 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 08:40:56.59 ID:???
752 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 08:46:09.24 ID:???
>>738 >そんなに自分の能力に絶望してるのか?笑
>自信もてよ笑
その結果僕ちゃんは、
審査基準の優劣機能論で言い負かされ
具体的分析と判断枠組みの関係で論理矛盾を犯して自爆し
日本語の不自由を露呈した。
自分を見ない「能力」が素晴らしいw
753 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 09:06:48.69 ID:???
>>752 よっぽど悔しかったんだな笑
トラウマでもできた?笑
754 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 09:15:56.06 ID:???
僕ちゃんが負けたのに?
755 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 10:16:51.36 ID:???
いつ負けたんだよ笑
審査基準のは
>>7 97は
>>477 で決着がついたんだろ笑
今回の話や審査基準の機能、97に関して内容で言い返せないからって、必死に外野から煽るしかないのはみっともないよ?笑
756 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 10:18:25.94 ID:???
まあこう言っても、延々内容と関係ない負け惜しみレスを繰り返すんだろうね笑
757 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 10:29:24.80 ID:???
また蒸し返すのか
758 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 10:36:17.36 ID:???
>>755 そういえば、論理破綻には触れないねw
負けたからなw
>>7は関係ない話を持ち出しただけ。これはイチャモン。
>>477を再度見ると
>>458は具体的分析には触れてない。
解釈可能性よりも、無を有ということのほうが問題に決まっている。
他人の日本語が不自由と言ってる当人の日本語が不自由だな。
僕ちゃんが負けという形の決着はついてるけどなw
759 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 11:03:19.41 ID:???
どこで論理破綻したんだよ。
>>7は関係ないって言って逃げるのか。
458に触れて肝心の
>>97に関しては言い返せないんだな。
458にしたって
>>477のどこに「458が具体的分析について触れている」と明言しているんだよ。
乙
760 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 16:36:25.15 ID:???
人それぞれ自分なりに考えればいいでしょ
761 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 17:19:32.00 ID:???
芦部憲法(高橋補訂)第四版→第五版の、加筆一覧情報持ってる方いませんか?
自分でも確かめてるんですが、不安で。
762 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 18:03:23.51 ID:???
原告としては別に違憲じゃなくても違法でさえあれば勝ちだよね
763 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 18:10:34.30 ID:???
残念だが、僕ちゃんが論理破綻で逆ギレはもう通説になってるから
特に攻撃してる人がいるだけで、残りはみんなめんどくさくてスルー
してるだけだから
そういうわけでよろしく
764 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 18:17:11.15 ID:???
もちつけ
765 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 20:07:21.43 ID:???
実際僕ちゃんはもう書き込まないでほしい。
スルーしろっていうけど、そんな耐性俺には無い。
なにかこいつには得体の知れない気持ち悪さがある。
766 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 21:03:26.27 ID:???
「得体の知れない気持ち悪さ」って貶しレベルMAXですね。
767 :
氏名黙秘:2012/03/14(水) 05:02:00.50 ID:???
>>762 そもそも勝つ必要すらない。
原告が人生を達観すれば解決するのに
一々争うほうが悪い。
768 :
氏名黙秘:2012/03/14(水) 11:44:23.57 ID:???
言い返せなくなって結局中傷しかできてない笑
769 :
氏名黙秘:2012/03/14(水) 13:05:12.57 ID:???
>>767 うん。まったく面白くないレスありがとう
770 :
氏名黙秘:2012/03/14(水) 15:17:14.73 ID:???
g
771 :
氏名黙秘:2012/03/14(水) 15:49:59.12 ID:???
結局人それぞれだな
772 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 01:02:55.35 ID:???
「人それぞれ」で済めば出題趣旨や採点実感もいらないわけで。
773 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 10:02:04.07 ID:???
t
774 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 11:39:05.42 ID:???
僕ちゃんてたける?
775 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 11:54:27.86 ID:???
>>772 出題趣旨とか採点実感の捉え方も人それぞれだろ
776 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 12:03:56.08 ID:???
しかし僕ちゃんは
破綻したこと延々と未だに認めてないのか。。。
自分の思い込みだけが正しいってか。
終わってるな。
777 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 12:05:22.55 ID:???
大した問題ではないが
>>772は何だか妙な論理だな。
778 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 12:28:32.25 ID:???
>>776 愚痴愚痴としつこいなぁ。
正論を突きつけられて言い返せなくなったのがよっぽど悔しかったんだね笑
779 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 12:46:21.44 ID:???
>>778 僕ちゃんは何で都合の悪い個所を見ないのかね?
その正論自体成り立たないから複数の集中攻撃を浴びる。
780 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 12:51:33.18 ID:???
>>335の破綻とか。僕ちゃんは破綻とは思ってないようだが。
>>372の後半部分とか。こっちは、あとでふ〜んと思ったが。
781 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 12:52:49.09 ID:???
759をスルーしてるお前がいうなww
782 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 13:00:05.65 ID:???
>>780 どう破綻してるいうんだ?
これだけ俺を目の敵にしてるお前ですらふーんて思ったなら破綻してないだろw
783 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 13:39:44.90 ID:???
たけるってtkだっけ。
784 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 13:54:26.03 ID:???
やはりな。
薄ら馬鹿の僕ちゃんは、他のレスを故意に見てないな。
それでとぼけまくるわけだ。
ふ〜んというのはな、こいつ馬鹿じゃないのか?ってことだ。
矛盾なら他のレスで指摘されてるのにな。
どうせまたとぼけるだろうがね。
「自分の思い込みだけ」が「正しい」と思って現実を見ないやつの
典型じゃなのかねw
あそうか、現実を見ないなら、このスレの都合の悪いレスも
見ないってかw
759は、どれも話にならんな。
785 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 13:55:35.19 ID:???
>>774 僕ちゃんは否定するのか?肯定するのか?
そもそもたけるとか、どこのHNかは知らんが。
786 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 14:19:47.01 ID:???
どのレスだよ笑
他人頼りとか情けな笑
>759は、どれも話にならんな。
ぷ、言い返せない奴が使う常套句笑
787 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 21:15:20.50 ID:???
>
>>335の破綻とか。僕ちゃんは破綻とは思ってないようだが。
>
>>372の後半部分とか。こっちは、あとでふ〜んと思ったが。
>ふ〜んというのはな、こいつ馬鹿じゃないのか?ってことだ。
日本語下手だな
788 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 11:34:51.24 ID:???
僕ちゃん=たけるなのか???
789 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 12:33:25.47 ID:???
↑アホなやつ笑
790 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 12:59:31.40 ID:???
はぐらかしてるな笑
791 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 13:19:07.88 ID:vgMJaOOl
792 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 13:48:07.07 ID:???
>>790 はぐらかすもなにも・・・
いや、答えて欲しいなら、はっきり違うよって言っておくけどさ・・
匿名の掲示板でのこの回答にどれだけの意味あんの?
アホなやつの考えってとことんわけわからんなぁ・・・ちょっとかわいそうにも感じてきた。
793 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 13:56:04.40 ID:3J0JNlGX
↑aho?
794 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 14:34:30.62 ID:???
今年は薬事法をはさませる問題
795 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 14:38:32.48 ID:???
いや泉佐野とか図書館廃棄処分とかだね。
796 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 15:12:50.26 ID:???
まあ、ふーんと思ったって、普通そういう考えもあんのか〜なるほど、って
な意味だけどな、普通w
僕ちゃんには何言ったって無理だろ、もうやめとけよ。
僕は間違ってないゾーンにずっといるんだから、何言ったって無駄。
797 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 15:54:05.45 ID:???
そだね。具体的指摘もなく、
馬鹿の一つ覚えのように、論理破綻だ、
を繰り返しても滑稽なだけだからやめときな
798 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 15:57:13.96 ID:???
>僕は間違ってないゾーンにずっといるんだから、何言ったって無駄。
僕ちゃんよ、いいかげん現実をみなよ。
799 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 15:58:58.10 ID:???
394 :氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:01:04.35 ID:???
253にしてもだ、具体的分析と枠組みが別次元というのなら、
それこそ、枠組みをどれにしようが自由ではないか。
>>387の読み方をしたら、以上と以下が矛盾するだろ。
具体的分析がすんだら、審査基準がお払い箱になるに決まっていると
97のどこに書いてあるのかね?
書いてもないことを、書いてあるように妄想するな、この馬鹿。
800 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 16:08:33.05 ID:???
359 :氏名黙秘:2012/03/05(月) 15:09:04.94 ID:???
>>354 というか、
>>339がイコール関係になったら、
(3)"=97
になっちゃうよ?
ぼくは、(3)"を基礎に97を否定しているのだから、
>>339がイコール関係になったらむしろ困るよ。
801 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 16:10:48.34 ID:???
397 :氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:34:00.49 ID:???
自己の誤った読み方にこれ程固執する人も珍しいですね。
>>130は
>>97の読み方を間違えている。それだけ。
398 :氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:41:09.10 ID:???
ほんとに、それだけだよな。
802 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 16:10:51.38 ID:???
wwwww
803 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 16:48:42.59 ID:???
394が批判になってないは395で指摘済み
359は俺が354に対して批判してるスレ
397は具体的指摘じゃない、成長しろw
必死に探してきたのに空回り笑
特に359の引用は間抜けすぎる笑
804 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 16:53:12.52 ID:???
386 :氏名黙秘:2012/03/05(月) 17:25:47.00 ID:???
>>382 他の解釈が成立する以上、単純に「誤り」とは言えませんよね。
あなたの解釈が誤りだとは言っているのではなく、誤りでない解釈が十分可能であると指摘しているんです。
あなたが文章をどのように解釈するかは自由ですが、それが唯一の解釈であるかような主張は控えたほうがいいと思いますよ。
805 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 16:53:40.09 ID:???
400 :氏名黙秘:2012/03/05(月) 18:48:59.83 ID:???
読み方が別れる箇所につき自分が解釈したものを最大の根拠とすること自体、脆弱な立論であることは間違いない。
自分の立論も可能だというのならともかく、別の解釈が誤りだというのは
法曹には不適格であることは誰の目にも明らかだろう。130のことだ。
惨めだね。
806 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 16:56:27.47 ID:???
>>803 まさに僕ちゃん破綻してることを示すように誘導尋問してたんだよw
354とかなw
ちと疑問シリーズがそのために書かれたのだからな。
807 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 17:08:58.26 ID:???
>>806 日本語で頼むわ、何がいいたいのかわからん笑
その前の二つにしても、論理的にありうる複数の解釈の中から優れたものを決定選択するのが解釈論なんだが何か問題でも?
必死な引用と不自由な日本語ご苦労さん笑
自分の言葉で書くと806みたいに不自由になるから、引用に頼ったほうがいいかもね笑
808 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 17:27:12.61 ID:???
てか悔しいのわかったけど、そろそろ粘着するのやめたら?
ここ憲法スレだから。
憲法の話できずにアラ探ししかできないなら無理して書き込まなくていいよ
809 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 17:46:56.86 ID:???
久しぶりに来たけど・・・・
なんか読む気がしないね。
まあ、あとで少しじっくり読むけど
遡って読まないと何が何だかわからん。
810 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 17:47:32.91 ID:???
どれが誰の主張かわからないってのもあるだろうな。
811 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 18:45:35.14 ID:ljRMebK7
またとぼけてるのか僕ちゃんは
812 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 22:30:19.34 ID:???
813 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 22:37:03.99 ID:???
それぞれそれぞれ。
814 :
氏名黙秘:2012/03/16(金) 23:01:42.80 ID:???
それぞれ人それぞれ。
815 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 01:07:17.53 ID:???
誰か以下をテンプレにして、行政法スレ立ててくれませんか。私は立てられませんでした。お願いします。
サクハシだけでなく、塩野・宇賀・芝池なども、しっかりと読みましょう。
前スレ
行政法の勉強法■16
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1262654465/ 行政法の勉強方法(実質15)
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1211994873/ 【基本書】
田中二郎……「新版 行政法 上・中・下」
元東京大学名誉教授、最高裁判所裁判官による古典的名著。伝統的通説。
塩野宏………「行政法 T・U・V」無味乾燥説もあるが内容は魅力的。通説の地位を得つつある。
田中二郎の娘婿。元東大教授。
櫻井敬子=橋本博之…「行政法」 初心者向けの定番。ロー入試にはこれと判例集で必要十分。
芝池義一……「行政法総論講義」「行政救済法講義」独自説は少ない。現京大教授。
藤田宙靖……「行政法T(総論)」(青林書院)元東北大教授。現最高裁判事。
「行政組織法」(有斐閣)
「行政法入門」(有斐閣)最も美しい入門書の一つ。口語体。
原田尚彦……「行政法要論」入門から使える。網羅的。
公務員試験ではロングセラーかつシェアNo.1。
小早川光郎…「行政法講義上」「行政法講義下1・2・3」 実は未刊、下4はいつ?
宇賀克也……「行政法概説1 2」横組。行政法における内田民法の位置。
これからのスタンだードになる可能性。
大橋洋一……「現代行政過程論」 救済法の記述がないので注意。
石川敏行……「はじめて学ぶプロゼミ行政法」 行政法がどうしても苦手な人のための最終兵器。
【判例集】
『行政判例百選I・II(第5版)』有斐閣(2006)
芝池義一『判例行政法入門』有斐閣(2005)
行政判例研究会『行政関係判例解説 (平成15年)』ぎょうせい(2004)
行政法 [伊藤真の判例シリーズ4] 弘文堂(2008)
816 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 03:18:36.59 ID:???
817 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 09:24:04.14 ID:???
テンプレが古いな。
大橋行接救済法が出てるし、神橋行政救済法は名著だぞ。
類型別救済法やプログレッシブも挙げてはどうか。
田中、藤田、小早川の体系書はマニア向け。
塩野、宇賀、サクハシでシェアの大半を占めている。
あと大橋行政救済判例集も近く出る。橋本判例集も取り上げるべきかな。
交告と曽和の法学教室の連載もグッド。
818 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 09:31:22.92 ID:???
今年は規制目的二分論で観念的パターン的とせめられるだろな
819 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 09:35:24.33 ID:???
820 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 09:36:10.32 ID:???
塩野
→東大講義案を元に執筆された田中行政法の現代版。事実上の国定教科書。
宇賀
→判例の網羅性と位置付けに本領発揮。コメントの深さはあるも敷衍はない。
サクハシ
→夫婦ともに暗記に耐えうる安定した文章を書かない。川島武宜に類似。
内容的にはかろうじて司法試験に耐えうる。
櫻井は辰巳小教室出身で加藤晋介と同級生、口述試験での委員への反論が
逆に評価された。実際はおもろいオバチャン。
821 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 10:16:01.72 ID:???
>>820 よく個人的なこと知ってますねー
リアルの知り合いかな?
822 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 10:53:19.40 ID:???
行政法論議はあっちでやりなさい
823 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 11:07:32.06 ID:???
いやだ
824 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 11:26:00.18 ID:???
合格者体験記みると、サクハシサクハシサクハシ・・・
825 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 11:59:03.45 ID:???
サクハシって文字みるとなんかイラッとする。
826 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 12:05:45.91 ID:???
塩野と百選で司法試験は受かる。
実際、おれはそれだけで受かった。
827 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 12:12:42.01 ID:???
塩野はいいよなー
文章も上手いし
828 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 12:17:23.40 ID:???
>>827 塩野。文章うまいか???藤田先生の文のわかりやすさだけはわかる。
829 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 12:48:46.69 ID:???
ok
830 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 16:35:19.53 ID:???
塩のかあ
831 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 16:39:21.04 ID:???
俺にとっては木村先生こそが恩師だな
頭なで回したい
832 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 16:43:50.68 ID:???
木村説の人久しぶり?
833 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 16:49:28.27 ID:???
いや初めて降臨
上の方でフルスケールがなんだというよく分からん議論があるけど、
急所だと原告被告があらゆるレベルでそれぞれの主張をしてるね
もっともあの本の「論証」と言う名の解答例は長すぎるから、どこを削るかという話だけど
834 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 17:25:37.65 ID:???
↑分かってねー
835 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 21:13:11.01 ID:???
836 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 21:55:13.94 ID:???
837 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 22:29:52.52 ID:???
おれ木村信者じゃないからw
おまえだろいちいち木村がどうのってうるさいのはw
838 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 22:36:01.60 ID:???
839 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 22:45:03.64 ID:???
なんだこいつ
変な奴
840 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 22:53:57.82 ID:???
否定するところが怪しい
841 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 23:02:58.24 ID:???
勘違いとか恥ずかしい奴w
俺のことで頭いっぱいなんだなwww
842 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 23:08:24.34 ID:???
自意識過剰だなw
843 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 23:10:28.43 ID:???
なんだかんだで嬉しそうな僕ちゃん。
844 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 23:13:26.85 ID:???
自作自演とは面白いものだw
845 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 23:17:24.84 ID:???
木村先生は恩師だけどなww
846 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 23:20:22.09 ID:???
芦部の弟子=ステラ=木村説の人=僕ちゃん=元ヴェテ=元ヴェテ粘着くん=元ヴェテ粘着くんの粘着くん=井田説の人
847 :
氏名黙秘:2012/03/17(土) 23:29:17.20 ID:???
芦部の弟子の自作自演・・・
そんなのもあったなw
ここでもwww
848 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 06:08:22.32 ID:???
井田説の人? 刑法スレか?
849 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 08:17:02.88 ID:???
850 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 09:35:45.71 ID:???
851 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 10:23:27.94 ID:???
芦部の弟子=ステラ=僕ちゃん
www
852 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 10:54:16.94 ID:???
刑法スレの連中がここに出張してきてるのかw
853 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 12:08:00.64 ID:???
結局800スレ以上消費して
・審査基準は書いても書かなくてもどっちでもいい
・原告が公共の福祉による制限可能性について触れるわけがない
という二大おバカ論の論者が、おバカを指摘されて発狂しただけか
854 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 12:58:51.54 ID:???
違うけど。
855 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 13:03:49.75 ID:???
856 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 13:47:28.57 ID:???
もっと早く急所読めばよかった
857 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 13:58:09.87 ID:???
急所イラネ
858 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 15:12:00.33 ID:D/iMKKaK
憲法の定番書って何?
芦部憲法一択?
859 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 15:43:09.87 ID:???
憲法の作法のみ
860 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 15:43:52.02 ID:???
>>853 よくわからないけど、そこ見ると発狂したのはあなたみたいだよ笑
861 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 15:53:32.13 ID:A+udVY+0
このスレの住人のほとんどが理屈倒れで現場で死ぬタイプばかりだな。憲法の本ばっか読んで過去問書いてない奴ばっか。
それに主戦場は民事系だっていうのにw
862 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 16:10:33.89 ID:???
辰巳でもTACでも違憲審査基準を書かない参考答案を配布したり
人権は絶対無制約ではなく公共の福祉により制約を受けると原告は
書いてはいけないと指導する講師がいるよね
863 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 17:19:13.04 ID:???
作法は基本書がわりにはならん
864 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 20:44:25.21 ID:???
ローの教官に聞いたら急所は完全に独自説だから
答案にそのまま書いても通じないらしい。
865 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 20:52:54.39 ID:???
こう言ってはなんだけど、
急所って原告被告裁判所で事実の評価に関してかみ合ってない個所が散見されるのでは?
866 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 21:06:30.81 ID:???
例えばどこ?
867 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 21:07:25.12 ID:???
木村説の人が来ましたよ。
868 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 21:44:57.29 ID:???
事実の評価が噛み合ってないっていう日本語がいまいちピンとこなかったので具体例が欲しいなと思いましてね。
869 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 22:54:25.51 ID:???
異なった事実の評価の掛け合いするなって言うけどさ、
みんな同じ事実の2面性を捉えることってできてる?
なかなか俺は考えつかん
870 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 22:57:18.87 ID:???
結局上位合格者の憲法の答案見ても「え、そんなんでいいの?」みたいな感じだからな
871 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 23:06:41.85 ID:???
「そんなんでいいの?」と感じてるうちは・・。
872 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 23:57:47.79 ID:???
異なった事実の評価の掛け合いをするな=同じ事実について各々の評価をしろ
じゃないぞ。
むしろ論者によって評価が変わりうる事実をもって自己の主張を正当化するのは、説得力が弱い。
1番被告として強い主張は、原告の行った事実評価の結果をすべて受け入れた上で、それでもなお合憲なんだよ、っていう主張。
873 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:00:37.16 ID:???
強い主張である反面、成立させるのが難しいわけだから、より簡単な、原告の事実評価のここがおかしい!ってのをやるのも当然の戦略ではあるけどね
874 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:07:58.97 ID:???
まともな論理と日本語たのむわ
頭の中お花畑と違うか?
875 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:19:26.56 ID:???
あーごめんごめん、アホにもわかるように
工夫して書かないとな笑
876 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:20:53.08 ID:???
>論者によって評価が変わりうる事実をもって自己の主張を正当化するのは、説得力が弱い。
>1番被告として強い主張は、原告の行った事実評価の結果をすべて受け入れた上で、それでもなお合憲なんだよ、っていう主張。
冗談だよね。
877 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:26:57.99 ID:???
つか
>>872 >異なった事実の評価の掛け合いをするな=同じ事実について各々の評価をしろ
まさか
>>869の言いたいことだと思ったのかな?
こいつマヌケw
878 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:29:31.63 ID:???
>>875 間違えたこと書いておいてアホ呼ばわりかw
自分がアホじゃん。
お花畑そのまんまw
879 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:35:42.20 ID:???
僕ちゃん早速4連敗か。
880 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:35:45.08 ID:???
>>877だが、
=(イコール)の図式は論理的に成り立たないってことを言いたい。
他人の文章869に対するコメントなり。
869の疑問に対するコメントは後で。
881 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:36:45.39 ID:???
例えば23年度の問題。
【原告】
車載カメラの高さは160センチを超えてはならないと法定されている。
↓
160センチ=通常の一般人の目の高さ
↓
システムがなくても、不特定多数の路上通行人から視認されうる範囲であり、受忍限度の範囲内である
↓
よって合憲。
【被告】
たしかに不特定多数の路上通行人から視認されうる範囲である。
しかし、Z機能画像は「たまたまその場所を通行したものに視認されうる」という可能性にとどまらず
@車載カメラによって現実的かつ網羅的に撮影され、画像データとして保存されている
Aインターネットを通じて全世界に瞬時一括に提供されている
等の点を見ればプライバシーに対する侵害の程度は比較にならないほど大きい。
↓
したがって受忍限度を超え違憲。
みたいに、相手の事実評価に別の事実をぶつけてその評価を揺るがすというのが正攻法じゃないの
何ら事実をぶつけずに受忍限度を超えた超えないの水掛け論をやるよりももっともらしい議論になるでしょ。
882 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:37:59.38 ID:???
あ、原告被告逆か
まあいいや
883 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:39:29.16 ID:???
よくねーだろ
884 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:41:02.08 ID:???
885 :
880:2012/03/19(月) 00:54:51.57 ID:???
間違えた。
>>869に対して
異なった事実の評価の掛け合いをするな=同じ事実について各々の評価をしろ
じゃないぞ。
と切り返すのが間違っているということ。すまん。
いずれにしても
>>872がお花畑であることに変わりはないw
886 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 00:55:57.79 ID:???
>>876らへんのアホへ。
おまえ大学入試で数学なかっただろw
aはBだと思う。違憲。
に対する反論で1番強力なのは、aはBだというのを承認した上で、合憲に導くこと。
相手の手札がなくなるわけだから。
一方、aはCだ。合憲。
って反論もなくはない。
ただし、それは水掛け論になるだけで、説得力が弱い。
俺は872だが881じゃないぞ。
887 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:00:12.67 ID:???
885は869を読んで見ろアホ笑
888 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:01:09.97 ID:???
>>886 「原告の行った事実評価の結果を『すべて』受け入れ上で、それでもなお合憲なんだよ、っていう主張」をする際には,
「論者によって評価が変わりうる事実」はどう扱うのですか?
889 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:06:49.25 ID:???
論者によって評価が分かれうる事実aの扱いについて既に886に書いとるがな。
読解力のない奴はめんどくさいのぉ
890 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:11:38.41 ID:VdzkMvlR
判例集がいろいろあるけどどれがいいかな。
891 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:12:37.25 ID:???
>>889 ああ,そういう感じね。何を聞かれてるのかもわからないんだね。
がんばってね。
892 :
880:2012/03/19(月) 01:16:22.38 ID:???
>>886 もっともらしいが、それだと事実aとその評価Bの承認を前提に
別の事実b(とその評価B)をもってくるから、それは
自分の結論に都合のいい事実を持ってくることになり
事実選別のレベルでの水掛け論になる。
893 :
880:2012/03/19(月) 01:17:55.99 ID:???
すまん。
×別の事実b(とその評価B)
○別の事実b(とその評価D)
酒が入るといかんなw
894 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:25:24.36 ID:???
俺は聞いた869だけど、881はわかりやすいですよね、多分こういう書き方は評価されると思う。
今年の問題では、そういう評価どっかの解説でも実際してましたよね?
でも、なかなかあの時間内で思いつくのは難しいからコツでもあれば
いいんですけどね。
895 :
880:2012/03/19(月) 01:25:45.48 ID:???
>>887 評価レベルの水掛け論と事実選択レベルでの水掛け論は
どちらも、あまりよろしくない。
評価レベルでの水掛け論は、
>>886みたいに
<根拠なき評価の言い合い、言い放し>
と理解するのが普通。なぜ、そのように評価したのか
その根拠を、23年ならインターネットの特質に対する捉え方
(これも一種の評価だが)とかその評価は憲法的にどうなのか
を書くから水掛け論にはならんよ。
869は事実選択レベルでの水掛け論がよくないことを前提に
どうすれば評価レベルでの水掛け論をしないで、うまい具合に
掛け合い評価ができるのかを本当は聞いているのではないかと
思ったがね。
酒が入っていて推敲もしないから適当に読んでくれw
俺、寝る。
896 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:27:10.78 ID:???
aはBだ違憲。aはCだ合憲。
これは評価の水掛け論。
aはBだ違憲。cはDだ合憲。
これは事実選択の水掛け論。
俺が言ってるのは
aはBだ違憲。aはBだがa+cはDだ合憲。
水掛け論じゃない。
897 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:32:23.56 ID:???
869は事実選択レベルでの水掛け論がよくないことを前提に
どうすれば評価レベルでの水掛け論をしないで、うまい具合に
掛け合い評価ができるのかを本当は聞いているのではないかと
思ったがね。
そうですね、まさにこれを聞きたかったのですが。
なんか、AだかBだか始められても困りますw
898 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:32:33.38 ID:???
>aはBだ違憲。aはBだがa+cはDだ合憲。
いきなり修正かよw
前にそんなこと書いてないよな。
899 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:35:40.13 ID:???
もう僕ちゃんは書き込むな。マジで。有害。
900 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:38:34.47 ID:???
>>881 その例だと画像に対する反対の評価をぶつけあってるだけで
別の事実をぶつけてるわけじゃないじゃん
やはり評価レベルでぶつけ合うのが正攻法だよ
原告 画像という事実について表現の自由として保障されているから制約は違憲
被告 画像という事実についてプライバシー侵害するから制約は合憲
私見 画像という事実についてインターネットで公開するのはプライバシー侵害しすぎるから合憲
901 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:43:18.58 ID:???
>>900 基本はそうだよね。
で、過去問をみると、それをやるべきなのは1個所かせいぜい2か所しかない。
それ以外の事実はぜーんぶ刑事系でいうところの間接時事実扱い。
902 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:44:29.72 ID:???
あのなぁ、必ずしも同じ事実の二面性を捉える必要はないんだよって言ってるんだよ。
881は別の事実をぶつけてるわけで、
二面性を捉えてるわけじゃないだろ?
やってることはまさに898で引用されてることじゃないか。
>>898>>899 修正していない。論理的思考ができないなら黙ってろカス
903 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:45:44.80 ID:???
>>900
>画像という事実
間違いじゃないけど、
23年問題はそれ以外の事実関係についてやってほしそうだよ。
採点実感に出てるよ。19年の採点実感にもあったでしょ。
904 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:46:13.21 ID:???
僕ちゃんは事実が何か分かってないな
そんなだから民訴の単位落とすんだよ
905 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:48:15.19 ID:???
23年は採点実感見ても画像の評価だけでいい感じじゃね
906 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:50:21.71 ID:???
画像以外の話以外は、中止命令はやりすぎ
くらいしか書けなくない?
907 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:52:36.87 ID:???
>>902 キミさあ、論理的に思考して間違った結論に至るのは
自業自得だからいいけどさ。
>aはBだ違憲。aはBだがa+cはDだ合憲。
aとa+cとは、もう別の事実として扱うべきなんだよ。
原告がなんでaにしか着目しないの?
原告も被告も同じ事実関係a+cを見てるんじゃないの?
908 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:53:07.98 ID:???
>>902 あんたがしてるつもりになってる「論理的思考」がおかしいと言っているの。
それもわからないの?
909 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:56:37.91 ID:???
事実=問題文全部だよ
問題文の中のaだけもってきて違憲だ!
問題文の中のbだけもってきて合憲だ!
これが水掛け論
910 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:57:28.06 ID:???
>>906 いや、画像単体の評価ではなく、画像をふくむ事実関係の評価のことです。
ちょっと勇み足でした。おそらく意見の相違はないです。はい。
それ以外ではなく、それを含む事実関係とすべきでした。失敬。
911 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 01:59:09.60 ID:???
912 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:00:21.00 ID:???
おまえがカス
913 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:03:12.49 ID:???
俺869ですが、872は間違ってるってことでいいんですよね?
これが、みんなが言ってる僕ちゃんですか?
書き込むのは自由ですが、ミスリードさせる書き込みはほんとやめてほしいです
914 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:03:40.76 ID:???
評価レベルの水掛け論は反論になってない反論がアウトってだけかな
両立しうる評価の投げ合いとかね
具体例すぐには思い浮かばないが
915 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:04:07.55 ID:???
>>907 881を見てみろ。
一方は、問題文の中の160うんぬんという事実を取り上げている。
他方はそれに加えて@Aの事実もとりあげている。
そういうことだ。
問題文中から必要な事実を抽出するのであって、問題文全体が一つの事実なのではない。
916 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:04:31.82 ID:???
実際の準備書面とか法律事務所とかで見せてもらってないの?
自己に不利益な事実に対していかに不利益が小さいのかを
懸命に論じて「評価」してるよ。その評価は、相手方の評価と
ベクトルが同じでも程度や重大さは異なるって論じることが
できるし、実際に見たよ。
事実の二面性というのも多義的かもしれないが、
こういう意味の二面性なら、いくらでも実例はあるから
二面性の検討不要論は間違っているよ。
>>902 >必ずしも同じ事実の二面性を捉える必要はないんだよって言ってるんだよ。
917 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:07:30.50 ID:???
二面性検討不要なんていってないだろ。
916のようなことが行われることは、最初
>>873に書いてるんだよ
918 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:07:33.15 ID:???
そういうわけだ。僕ちゃんはもう書き込むな。
919 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:08:47.57 ID:???
>>915 キミも分らない人だね。
評価の対象が同じでないと、事実選択レベルでの水掛け論になるでしょ。
別に881の点数が低いとは言わないけどね。
920 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:10:22.81 ID:???
>>917 それじゃ、二面性不要論じゃなくて、「僕ちゃん」不要論に言い換えよう。
921 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:19:29.24 ID:???
水掛け論の意味わかってないだろ?
異なる事実を選択するから水掛け論なんだよ。
あなたはaという事実しか見れていませんが、私はaもbも見れています。
というのは水掛け論じゃない。
あなたはaという事実をあげますが、私はbという事実をあげるべきだと思います。
が水掛け論。
この違いがわからないのかね。
922 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:24:28.64 ID:???
>>921 あなた小学生ですか?
bを見るかどうかの点で水掛け論になってるでしょ。
bをみて考えます、bをみないでかんがえます、
これらかみ合いますか?水掛け論だと思うけどなあ。
923 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:26:09.94 ID:???
そのbが何かにもよるんでないの?
881とかだったら別によくね?
924 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:32:09.99 ID:???
>>921 aだけで判断するのと、bだけで判断するののどちらがよいかは論理的に決まらないから水掛け論になる。
aだけで判断しbを看過したと、ab両方加味した判断では、事実選択の面で後者が優れていることが明らかだから、水掛け論にならない。
馬鹿な奴。
925 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:34:27.96 ID:???
>>923 合否をわけるとか、そういう重大な意味ではないにせよ
それだと、なぜ原告がbをみないのかが伝わらないでしょ。
bが重大な意味を持たないということに触れるならOK。
ただこれだと原告はaとbに触れてることになるでしょ。
926 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:38:21.91 ID:???
>>925 そこは原告のところではとぼけんじゃないの?
とぼけるって言葉は悪いが、別に原告でかかなくてもいいわけだし、法セミか
なんかで881みたいな解説されてるよ?
ダメな理由がわからん。あまりにも完璧主義っぽくね?
927 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:41:44.50 ID:???
>>926 答案作成をどうやるかは別問題ね。
基本的な考え方として、ダメというより不十分ということ。
京野哲也の本にも書いてあるよ。
もう遅いから落ちるわ。おやすみ。
928 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 02:43:32.88 ID:???
情けない去り方笑
929 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 06:50:54.64 ID:???
原告では、いっそ基準論は書かない。そもそも判例基準論を採用していない。基準論の論は不要だ。事案に関係ないし。君が代の一審にもない。てか一審が参考になる
930 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 11:23:44.42 ID:???
思想うんぬんは表現の自由と違って、一般に公共の福祉による制限を受けないとされてきたからな。
そのへんの違いがわかるようになってから受験することを勧める
931 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 11:56:41.40 ID:???
論点自体がズレてるしね。
932 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 14:38:01.93 ID:???
>>881 問題は、あなたが原告の弁護士であればどんな主張をするのか?だったと記憶するが、
インターネットの性質を考慮しない主張を弁護士がやるものかな?無能弁護士はお呼びでないよw
881から離れるが、原告側、被告側双方がインターネットの性質を考慮しない主張反論をするとも
考えにくいから、私見でその点を述べることで足りるという意見もあろうが、それも疑問なしとはしない。
933 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 14:47:04.09 ID:???
881は解答例じゃなくて、議論の掛け合いの仕方についての具体例をだしただけだろ
笑
読解力のない奴笑
934 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 14:48:00.87 ID:???
935 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 15:26:12.96 ID:???
乙!
936 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 15:27:05.19 ID:???
Z!
937 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 18:01:13.28 ID:???
これって930への返答かな?
このスレこんな噛み合わないへんてこな返しばっか笑
晒しとくわ
3 名前:氏名黙秘 [sage] :2012/03/19(月) 15:00:25.62 ID:???
内心は不可侵だけど、行為が伴うと制約可能性が生じる点がわからないのかなぁ〜
そもそも内心の自由とは何かの立論から必要だろうに…
938 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 21:30:14.83 ID:???
>>932 わかったわかった。じゃあ、お前が去年の問題でいーから具体的な模範解答
あげてみてくれ。簡単でいいから。
疑問なしとしないっていうんだったら、自分の解答が確立されてんだろ?
どうせ、できないだろうけど。
939 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 21:40:54.39 ID:???
疑問なしとしない,と言いたかっただけ。
940 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 22:04:03.29 ID:???
抽象的な議論じゃなくて、具体的な事例をもとに議論すればいいのに。
水掛け論なんやな
941 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 22:23:40.27 ID:???
881の議論たしかにどっかにあがってるよ、法セミじゃなかったかな?
もしそうなら、小山に疑問なしとしないって述べてるのか、こいつはw
942 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 22:37:34.38 ID:???
バカスww
943 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 23:09:49.36 ID:???
で、憲法の定番書は何?
944 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 23:14:26.31 ID:???
長谷部
945 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 08:12:30.09 ID:???
憲法学読本一択
宍戸大先生が参加してるんだ
神本に決まってる
946 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 10:02:08.58 ID:???
>>945 その宍戸大先生が絶賛しているのが4人組で、今度改訂されるわけで…。
947 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 14:18:34.74 ID:???
>>946 改訂は大きく変わらない。別に絶賛はしてないだろ
948 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 17:25:57.23 ID:???
949 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 18:07:33.39 ID:???
950 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 06:13:49.59 ID:???
憲法は渋谷。はしがきから最後まで何度も熟読玩味しなければならない。王道的な勉強。次に作法と宍戸をまた何度も熟読玩味する。
951 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 08:59:15.26 ID:???
>>949 俺にとっての定番ってあるだろ。
お前にとっての定番もある。
違っていい。みんな違って、みんないい。
別に何だっていいじゃない。人それぞれだもの。
952 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 09:34:16.71 ID:???
人それぞれっていいですね。
953 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 09:58:13.38 ID:???
>>951 よくねーよハゲ
定番ってのは人それぞれを均したものだろバカ
人それぞれっていってれば面白いと思ってるのか。ノータリンだな。阿呆が。
954 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 10:04:19.14 ID:???
はしがきの熟読って初めて聞いた。
955 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 13:19:39.18 ID:???
大石のUは第2版が出る
956 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 13:49:45.20 ID:5egrul2U
芦部が一番いいだろう。
四人組は量多いじゃん
957 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 16:53:10.14 ID:???
渋谷はないわ
立教大の教授の独自説満載ってアホか
958 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 18:14:34.98 ID:???
立教は東大の植民地だから教授は悪くない
渋谷は旧司の考査委員でもあった
959 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 18:59:16.18 ID:yQ/L0dAZ
アホを連発するやつほどアホであった(笑)
960 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 19:33:29.86 ID:???
>>953 人それぞれを平均するなんてフィクションですよ。
何を平均だと思うのかも、人それぞれなんです。
961 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 19:40:48.16 ID:???
ちなみに俺の定番は4人組ですよね。
まあ、人それぞれですけどね。
962 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 20:11:40.70 ID:???
963 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 08:02:37.19 ID:???
僕ちゃん、馬鹿じゃねーの?w
964 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 12:21:33.71 ID:???
>>962 国賠法1条の「国又は公共団体」の要件についての記述だが、塩野本(救済法)によると、
「法人化された後…、国立大学法人と職員・学生等との関係が通常の契約関係になったことに鑑みると、
事故は民法不法行為法により処理されると考えられる」とのことだ。
ということは、入学者たりうる地位は「公法上の法律関係」でないから、民事訴訟での確認訴訟で争われることになるのか?
よくわからないな。
965 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 13:31:17.46 ID:???
国立大学法人は国家賠償法1条1項の「公共団体」に該当するかどうかについて。
(国家賠償法の適用の有無について)
国立大学法人は、私立大学と異なり,実質的には旧国立大学時代と同様に、
公権力の強固な監督の下に運営されており、国立大学法人における教育活動が
公権力の行使に当たるか否かについて、国立大学法人化を理由として解釈を
異にするほどの実質的な変化は認められない、という見解がある。
これに対して、国立大学法人と学生の法律関係は、私立大学の場合と同様に、
専ら当事者の合意に基づく在学契約関係として規律されるべきものであり、
純然たる私経済作用に基づくものであるから、「公権力の行使」には当たらず、
国家賠償法は適用されない、という見解もある。
私としては、国立大学法人が、法律によって設立され、我が国における
高等教育、学術研究等に関して重要な役割を担う国立大学の設置運営等の
目的及び権能を付与された法人であり、国からの必要な財政措置及びこれを
前提とする一定の関与を受けながら国立大学の設置運営等に当たっていること等
からすれば、国立大学法人は国家賠償法1条1項の「公共団体」に該当すると
解したい。
966 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 17:08:59.21 ID:mMTKjfti
四人組じゃなくて芦部じゃダメなの?
967 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 17:45:16.74 ID:???
968 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 17:52:40.53 ID:???
>>963 どうしたの突然1人でww
頭湧いちゃってるのかな?www
969 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 18:25:12.59 ID:???
970 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 21:18:10.49 ID:???
僕ちゃんて律儀だよね。
971 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 23:43:24.76 ID:???
暇だからな笑
972 :
氏名黙秘:
そろそろ今年の司法試験のヤマ貼ろうぜ