2 :
氏名黙秘:2012/01/23(月) 18:34:31.53 ID:???
・答案構成としては,「自由ないし権利は憲法上保障されている,しかしそれも絶
対無制限のものではなく,公共の福祉による制限がある,そこで問題はその制約の
違憲審査基準だ。」式のステレオタイプ的なものが,依然として目に付く。このよ
うな観念的でパターン化した答案は,考えることを放棄しているに等しく,「有害」
である。
・原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,事案を自分
なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,問題となる人権の確
定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意したス
テレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿
勢を感じた。
3 :
ステラ:2012/01/24(火) 00:00:39.67 ID:???
みなさんに平成23年の憲法の問題で質問があるの。
まず、私の考えを書きます。
会社が、地図上のいろいろな地点で撮影をしたことは表現の自由で保障されるよね。
私は、これは、自己統治の価値で裏付けられると思うの。だって、その場所の写真をみて、「あ、この地域は治安が悪そう」とか「あ、この地域は貧しい人が多そう」とか、
写真をみた人たちは居ながらにしてわかっちゃうわけだから。
これって、国民がいろいろな場所の実情を知る上で重要な情報になると思うの。
これは、直接は「国民の知る権利に資する」ということだろうけど、そもそも表現の自由がなければ国民の知る権利に資することは不可能なんだから、
結局、表現の自由によって、地域の写真をとることは保障されていると考えることができると思うの。
4 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 00:04:46.80 ID:???
>>3 君の意見は低い評価を受けると思うよ。
自己統治、知る権利、表現の自由の相互関係が説明されてないから。
5 :
ステラ:2012/01/24(火) 00:11:18.46 ID:???
そのA
次に、プライバシーを侵害される側について考えると、「だけど生活の様子がわかっちゃうのはプライバシーの侵害だって」言ってくると思うの。
会社が主張している「写真を公開すれば不動産詐欺に遭う危険が減る」とかに対しては「そんなのネットで写真を公開しなくたって自分の足で確かめりゃいいじゃん」とか言ってきそうだけど、
足の悪い人だっているかも知れないし、さっき言った通り、地域の情報が居ながらにして入手できるってのはすごいことだと思うの。
それに、「プライバシーの侵害」って言っても、160センチの高さだったら、別に普通に見れるわけだし、のぞき見したわけじゃないんだからいいじゃないって言い返すこともできると思うの。
プライバシーの侵害を主張する人はこれに対して、「いや、肉眼で見るのと写真で撮るのは違うだろ、道を歩いてて、顔を見られるのは仕方ないけど、いきなり写真撮られたら嫌だろ?」って言ってくるかも知れないわね。
6 :
ステラ:2012/01/24(火) 00:29:38.90 ID:???
そのB
>>4 さっそくのレスポンスありがとう。
私は、3で書いたことで一応説明になっていると思うのだけど足りないかしら?
結局、表現の自由を支える自己統治の価値とは、表現の自由が民主主義に資することがあるという側面を言っているわけだよね。
民主主義に資するっていうのは結局、国民にいろいろな情報を提供しているということだよね。
すると、重要な情報を提供する行為が禁止されるということは表現の自由に対する重大な侵害になりうると考えられると思うのだけど。
7 :
ステラ:2012/01/24(火) 00:39:13.48 ID:???
そのC
で、私が言いたいのは、会社の側も国の側も、いろいろな言い分があると思うのだけど、それをいろいろ検討すれば違憲審査基準なんて言わなくっていいんじゃないのか、ということなの。
つまり、違憲審査基準論を導入した芦部博士の主眼は、猿払事件なんかで、極めて一般的・抽象的な議論で解決しようとしたことはけしからん!もっと実質的・具体的に見なければだめ!ということにあったわけで、
事案の特性を踏まえて、実質的・具体的に妥当な結論を導き出せれば、そもそも審査基準のパターンに乗せなくってもいいんじゃないか、ということなの。
みなさん、すごく難しい議論をされてるけど、違憲審査基準て、具体的な適用をしようとすればするほど当てはめがわからなくなっちゃうから無理に使わなくってもいいんじゃないかなーって思うの。
8 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 00:45:02.14 ID:???
公共の福祉論は学者受け悪いけどさ
権利の制約根拠を他人の人権ではなく社会全体の重要な利益に求めるときには
公共の福祉以外じゃ説明できないでしょ?
9 :
ステラ:2012/01/24(火) 00:45:18.77 ID:???
>>2 あと、2の採点実感で「原告側の主張として審査基準論を展開しちゃダメ」とか書いてあるけど、恥ずかしながら私は何がダメなのかわからないの。
だって、原告側は「こんなに大事な権利なんだから、厳しく審査すべきだ」って主張することも考えられるわけで、それをしちゃいけないって理由がわからない。
前の板で辰巳の先生が「実務ではそうなってる」って言ったみたいだけど、試験委員の口ぶりからすると、それが主たる理由じゃなさそうな気がするの。
だれか、わかる人はぜひ教えてください。
10 :
ステラ:2012/01/24(火) 00:45:29.31 ID:???
>>2 あと、2の採点実感で「原告側の主張として審査基準論を展開しちゃダメ」とか書いてあるけど、恥ずかしながら私は何がダメなのかわからないの。
だって、原告側は「こんなに大事な権利なんだから、厳しく審査すべきだ」って主張することも考えられるわけで、それをしちゃいけないって理由がわからない。
前の板で辰巳の先生が「実務ではそうなってる」って言ったみたいだけど、試験委員の口ぶりからすると、それが主たる理由じゃなさそうな気がするの。
だれか、わかる人はぜひ教えてください。
11 :
ステラ:2012/01/24(火) 00:50:17.54 ID:???
>>8 その問題はもう憲法学では終わった議論じゃないかしら。
宍戸さんなんか、わざわざ演習で話題にしてるけど、公法学会でも以前散々議論されたし、
内野先生のうすい本にも「解決済み」って書いてあるよ。
12 :
ステラ:2012/01/24(火) 00:59:07.52 ID:???
あと、もうひとつ23年の問題で分からないのが「これは違憲審査基準論の問題じゃなくて、等価的比較考量の問題だ」っていう意見なの。
私の理解では、違憲審査基準論と等価的比較考量は決して概念的に対置すべきではないと思うの。
だって違憲審査基準論の出発点は「こんなに重要な権利を制約するんだから厳しい基準で見よう」って話だと思うの。
そしたら、対立利益(or人権)が重要なものであろうとなかろうと常にその審査基準は使えなきゃおかしいと思うの。
私が思うに、等価的比較考量と対置されるべきは「非等価的比較考量」とでもいうべきもの、つまり、「表現の自由」対「営業の自由」みたいな場合であって、
違憲審査基準は、「非等価的比較考量」でも「等価的比較考量」でも両方に当てはまらなきゃおかしいと思うの。
もし「同じ位重要な人権同士が対立する時は違憲審査基準論でなく、等価的比較考量によるべきだ」という人がいたらそれは理論的に破綻していると思うの。
13 :
ステラ:2012/01/24(火) 01:09:26.85 ID:???
ついでにもうひとつ教えてほしいことがあるの。
三段階審査でまず、「原告の行為が憲法上保障されている範囲に入っているかどうか」を最初に検討すると思うんだけどそれって何の意味があるの?
私の考えでは、結局「憲法上保障されているかどうかは、ある行為と対立利益を具体的に比較考量した結果決まるもの」であって、初めに論じるべきものではないように思うのだけど。
三段階審査のことはあまりわからないので、詳しい人、ぜひ教えてください!
14 :
ステラ:2012/01/24(火) 01:24:46.67 ID:???
たくさん書きすぎたのであとひとつにするわ。
違憲審査基準論て「大事な権利だから規制立法の違憲性は厳しく判断する」ってことだと思うけど、厳しく見るだけで本当に事案は解決するかしら。
私の考えを言うと、厳しく見るだけじゃ何も解決しないのであって、解決のためには「ある人権が別の人権or公的な利益より上だ」という「価値の序列」を持ち込む必要があると思うの。
つまり、23年の問題でいうと、会社の側を勝たせるためには「会社が国民に提供する情報は重要だから、写される方はこのくらいのことは我慢しなさい」っていう価値判断があると思うの。
前の板で、ここにいる人たちがロースクールの先生の意見を聞いたら「ケースバイケース」だって答えたって書いてあったよね。
私もその通りだと思うの。
結局、私が言いたいのは違憲審査基準論って具体的な事案の解決のためには足かせになることはあっても、それを助けることはないんじゃないかってこと。
説明不足の点があって分かりにくいと思うけど、みんなもいろいろコメントしてね。
15 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 02:04:15.81 ID:???
>違憲審査基準論の出発点は「こんなに重要な権利を制約するんだから厳しい基準で見よう」って話だと思うの。
>そしたら、対立利益(or人権)が重要なものであろうとなかろうと常にその審査基準は使えなきゃおかしいと思うの。
ここは私も同じ考えなの。
16 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 02:05:04.03 ID:???
>>12,13,14 初学者なので感想だけ。
人権の一段階保障をとって、外延を相対的な保障結果でみるのか。
比較考量をするやりかたがとても難しいように思う。
ほんとは、「人権構造論」に踏み込むべきなのかもしれないな。
いちおうの保障の外延を定めないと比較考量のしようもない。
違憲審査基準論は裏口から人権の価値序列を持ち込んでいる。
でも人権相互の比較考量向きでなくもっぱら対権力仕様。
17 :
ステラ:2012/01/24(火) 09:15:06.59 ID:???
>>16 レス、ありがとう!
「人権の一段階保障をとって、外延を相対的な保障結果でみるのか。
比較考量をするやりかたがとても難しいように思う。
ほんとは、「人権構造論」に踏み込むべきなのかもしれないな。
いちおうの保障の外延を定めないと比較考量のしようもない。」
→書いてあることが難しくてわからないのでもう少し具体例で説明を補足してくれるとありがたいわ。
特に「人権構造論に踏み込む」とはどういう意味かしら?
「一応の保障の外延を定める」というのは、「最初に大雑把に実質的判断をしてしまう」というような意味かしら?
芦部先生が「過度の広汎性故に無効」を入り口で設けているのと似ているのかな?
18 :
ステラ:2012/01/24(火) 09:29:56.85 ID:???
>>16 「違憲審査基準論は裏口から人権の価値序列を持ち込んでいる。」
→私はむしろ違憲審査基準論の立場をとるにせよ、とらないにせよ「人権の価値序列を持ち込まないと具体的事例において決定はできない。」と考えているの。
あなたは、価値序列を持ち込むことはまずい、と考えているの?
「でも人権相互の比較考量向きでなくもっぱら対権力仕様。」
→あなたはこれに関して賛成なのかしら、反対なのかしら?
私は、従来の考え方、つまり、「公権力対私人の場合には審査基準論」「私人対私人の場合は私人間効力の問題だから比較考量論」という考え方には疑問を持っているの。
私人間効力の問題でも結局は裁判所はどちらかを勝たせるわけで、裁判に負けた方からすれば「公権力である裁判所に人権を侵害された」と感じるはずだと思うの。
そうすると、いずれの場合も結局はあなたの言うように「対権力仕様」ということになるのじゃないかしら。
19 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 09:36:43.98 ID:???
>>6 よくもまあ、そんな大雑把なこと書いていて平気だよな。
ローに行ってないね、あんた。
芦部の読み込みが甘いし、採点実感もよく読んでないし、
プロセス演習とかの勉強もしてないし、っていうのが丸分り。
20 :
ステラ:2012/01/24(火) 09:46:02.21 ID:???
>>18 これに関してひとつ補足すると結局は「対権力仕様」になるにしても、裁判で争うのは原告と被告なのだから、「私人対私人」の場合も「公権力対私人」の場合も人権相互の比較考量をすることは矛盾ではないと思うの。
21 :
ステラ:2012/01/24(火) 09:55:01.27 ID:???
>>19 ごめんなさい。一応、未習者だけどローには行ってます。
芦部や採点実感やプロセス演習をよく勉強しているあなたが実例を書いてくれればうれしいです!
(私は自分では芦部、採点実感はよく読んでいるつもりだけど、その内容に全面的に賛成しているわけではないわ。あなたが私のことを「大雑把」と批判するのなら、どうしてそう考えるのかを具体的に示してほしいです。)
22 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 10:19:27.48 ID:???
頭の悪い馬鹿が沸いてきたな
23 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 11:45:51.78 ID:???
大して勉強進んでるわけではないけど、レスしてみます。
>>6 >事案の特性を踏まえて、実質的・具体的に妥当な結論を導き出せれば、
>そもそも審査基準のパターンに乗せなくってもいいんじゃないか
妥当な結論を導くという意味ではそれで良いかもしれないけど、
予測可能性とか安定性に欠けるんじゃないかな。
それと、主要な判例・学説がその立場に立ってない気がするんだけど、
そうだとしたら司法試験でその見解を書いても評価されない気がする。
>>9 >「原告側の主張として審査基準論を展開しちゃダメ」とか書いてあるけど
辰巳の見解によれば、書き方さえよければ展開して良い、という趣旨らしいよ。
展開すべきでない、という理由としては、前スレに出てたけど、
違憲か否かの評価は裁判官の専権に属する事柄だから、ってことじゃないの。
>>12 >違憲審査基準論の出発点は「こんなに重要な権利を
>制約するんだから厳しい基準で見よう」って話だと思うの。
それは、違憲審査基準論を採用した上での、その基準の中身の話じゃないの?
違憲審査基準論を採用する理由は、「個別的比較考量だと予測可能性・安定性を害するし、
権力側を優先させがちだから」、というものであって、その理由が妥当しない場面では
違憲審査基準を使わない、っていう考えも成り立つのでは?
>>18 >裁判に負けた方からすれば「公権力である裁判所に人権を侵害された」と感じるはずだと思うの。
問題は、裁判所が比較考量において権力側を優先させるおそれがあるか、だから
当事者の主観は関係ないんじゃないの。当事者の主観を言い出したら権利は全部重要な権利になると思う。
24 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 11:56:23.11 ID:???
私人間効力の問題ってのは、単に対私人か対国家かという違いだけじゃないよ。
判断の対象とするものの視点が異なるから。
25 :
ステラ:2012/01/24(火) 22:32:39.84 ID:???
>>23 ていねいなレス、ありがとう!私の答えやすいものから答えていきます。
>>6 >事案の特性を踏まえて、実質的・具体的に妥当な結論を導き出せれば、
>そもそも審査基準のパターンに乗せなくってもいいんじゃないか
妥当な結論を導くという意味ではそれで良いかもしれないけど、
予測可能性とか安定性に欠けるんじゃないかな。
それと、主要な判例・学説がその立場に立ってない気がするんだけど、
そうだとしたら司法試験でその見解を書いても評価されない気がする。
→@判例はまさに私がいっているような個別的利益考量をとっているといわれているのではないかしら。
A学説はあなたが言うようにいまだに違憲審査基準論でいこうとする人も有力よね。
Bただ、問題は、今までの採点実感にも再三繰り返されていたように「違憲審査基準論の機械的な当てはめ」はまずい、ということよね。
だけど、考えてみると、違憲審査基準論は、判断する人の主観に左右されず、まさにあなたの言うように予測可能性や安定性を確保しようとして導入された理論よね。
すると、違憲審査基準論の主眼としているのは「誰が使っても同じ結論が出る」ということではないかしら。
26 :
ステラ:2012/01/24(火) 22:36:05.95 ID:???
>>23 ていねいなレス、ありがとう!私の答えやすいものから答えていきます。
★25は改行しなかったので改めて投稿します。
>>6 >事案の特性を踏まえて、実質的・具体的に妥当な結論を導き出せれば、
>そもそも審査基準のパターンに乗せなくってもいいんじゃないか
妥当な結論を導くという意味ではそれで良いかもしれないけど、
予測可能性とか安定性に欠けるんじゃないかな。
それと、主要な判例・学説がその立場に立ってない気がするんだけど、
そうだとしたら司法試験でその見解を書いても評価されない気がする。
→@判例はまさに私がいっているような個別的利益考量をとっているといわれているのではないかしら。
A学説はあなたが言うようにいまだに違憲審査基準論でいこうとする人も有力よね。
Bただ、問題は、今までの採点実感にも再三繰り返されていたように「違憲審査基準論の機械的な当てはめ」はまずい、ということよね。
だけど、考えてみると、違憲審査基準論は、判断する人の主観に左右されず、まさにあなたの言うように予測可能性や安定性を確保しようとして導入された理論よね。
すると、違憲審査基準論の主眼としているのは「誰が使っても同じ結論が出る」ということではないかしら。
続く
27 :
ステラ:2012/01/24(火) 22:39:03.72 ID:???
26の続き
試験委員が「違憲審査基準論の機械的な当てはめはまずい」ということは、事案の具体的な特性に応じたさまざまな要素を当てはめの際に盛り込むべき、ということにつながるのではないかしら。
だけど、そのようなさまざまの要素に対する評価は人によってまちまちなはずでしょ。
そうだとすると違憲審査基準論が当初に狙っていた予測可能性や安定性の確保という命題とは反する状況を生み出すことになるのではないかしら。
つまり、私が言いたいのは「妥当な結論を出そうとして違憲審査基準の当てはめであれこれ考えることがかえって違憲審査基準論を導入した趣旨をないがしろにするのではないか。」ということなの。
そして、試験委員が重視しているのが「違憲審査基準論の機械的な当てはめ」でなく「事案の特性を考慮した妥当な解決」だとすると、違憲審査基準論を使うべきではない、という結論になるのではないか、ということなの。
28 :
ステラ:2012/01/24(火) 22:47:21.84 ID:???
>>27の続き。
さらに補足すると「事案の特性を考慮する」ということは、当然、規制する側の事情も考慮するわけよね。
ただ、規制する側の利益が重要なものだと、今度は、「違憲審査基準の緩和」なんてことを言い出すわけよね。
結局、「具体的な事情」を勘案すればするほど、違憲審査基準の理論的な基盤は骨抜きにされるわけで、そう考えるとそもそも違憲審査基準なんて無理に使う必要はない、という最初の私の主張になるわけなの。
ここら辺は私独自の考え方かも知れないので、不明な点があったらぜひ質問してね。
29 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:01:02.03 ID:???
まいった
つまり、何が言いたいんだこいつ
30 :
ステラ:2012/01/24(火) 23:01:30.85 ID:???
>>23 >>9 >「原告側の主張として審査基準論を展開しちゃダメ」とか書いてあるけど
辰巳の見解によれば、書き方さえよければ展開して良い、という趣旨らしいよ。
展開すべきでない、という理由としては、前スレに出てたけど、
違憲か否かの評価は裁判官の専権に属する事柄だから、ってことじゃないの。
→もちろん、最終的に違憲か否かの評価をすることは裁判官の専権よね。
私が言いたいのは、原告が憲法論を展開する際に、なぜ違憲審査基準論を出してはいけないか、ということなの。
試験委員は「原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる・・・」と書いているわけで、
これを文字通り読むと「原告の主張では違憲審査基準に言及しちゃだめ」という意味と思えるのだけど。
31 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:03:00.68 ID:???
これほどの馬鹿は、久しぶりにみたな。
32 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:04:12.04 ID:???
前スレの啓蒙家、登場してくれ。
33 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:06:39.80 ID:???
等価値的比較衡量は私人(原告)対私人(被告)なわけだから、違憲審査基準論を持ち出す理由がない
という主張もあったと記憶してるけど
だったら、原告のみならず被告、あなたの見解のところでも持ち出してはいけない理屈になるよな
34 :
ステラ:2012/01/24(火) 23:09:44.38 ID:???
>>29 ごめんなさい。くどくど書きすぎたわね。
私が言いたいのは「違憲審査基準論」は「自動販売機的」なものであることを理想として導入されたものなので「自動販売機的な答案は好ましくない」という
司法試験委員の要請とは矛盾するものだ、ということなの。
35 :
ステラ:2012/01/24(火) 23:12:50.71 ID:???
>>31 あなた、悪いけど、理解できてないでしょ。
あなたみたいな人、卑怯だと思う。
私の意見のどこがおかしいか具体的に指摘してみなさいよ。
36 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:13:33.51 ID:???
http://blog.goo.ne.jp/9605-sak/e/7e514110c654df937b67f98688cd1533 少なくとも,この問題の設問1では,X社の代理人として訴訟を起こす場合に,「A大臣の提供中止命令が憲法違反である」という主張として考えられる
ものを書けと言っているのですから,X社の主張できる憲法上の利益としての問題提起を書けば十分でしょう。
その主張に対し,結論として憲法違反になるか否かの判断は次の設問(2)で論じるべきであり,違憲審査基準について触れるとしてもこの部分で触れる
べきでしょう。少なくとも設問(1)で違憲審査基準に言及するのは誤りというしかありません。
という意見もあるな。要するに「等価値的比較衡量だから〜」説は唯一絶対の説ではないわけだ
37 :
ステラ:2012/01/24(火) 23:23:02.35 ID:???
>>33 等価値的比較衡量は私人(原告)対私人(被告)なわけだから、違憲審査基準論を持ち出す理由がない
という主張もあったと記憶してるけど
だったら、原告のみならず被告、あなたの見解のところでも持ち出してはいけない理屈になるよな
→本来、私人対私人の対立の場合、当事者を規制する公権力が存在しないから等価的比較考量になる、というだけのことじゃないかしら。
つまり、審査基準論は具体的には規制目的と規制手段を検討する場合が多いけど、私人同士の場合、当然、規制目的なるものを観念できないから審査基準論を適用できない、という形式的な話じゃないかしら。
38 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:26:05.16 ID:???
>>37 一応補足すると、要約すると前のスレでさ、
原告の主張で違憲審査基準論に言及してはならない理由は何故か? その理由は、本件が等価値的比較衡量の問題だからだ(キリッ
と主張してる人がいたんだよ。でね、もしその「等価値〜だから」を真面目に受け取るのなら、
原告のみならず被告あなたの主張でも触れちゃいけないってことになるんじゃないの? ということを言いたいだけなんだ
別にあなたに批判したいわけじゃないよ
39 :
ステラ:2012/01/24(火) 23:30:52.04 ID:???
>>36 仮に「原告の主張では憲法上の利益としての問題提起を書けば十分」ということを認めたとしても、
なぜ、そのことから「違憲審査基準に言及することは誤りというしかありません」とまでいえるのか、理解できないわ。
原告は原告なりに、憲法論を展開してもいいはずで、違憲審査基準論は自分の権利の正当性を論証する有力な手段になりえるはずだわ。
40 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:31:29.58 ID:???
>>35 おまえみたいな馬鹿よりは、分かってるよ。
だいたい、なぜそう考えるのか、理由を言ってないじゃないか。
印象ばかり、上辺ばかりの糞ばかり垂れ流してやがるw
もっと論争になりそうな根拠を書けよ。と言っても、おまえにはできまい。
1つだけ、取り上げてみるか。
例えば、審査基準は裁判所の判断はこうやれと学者が輸入して
それに倣えと言ったものだ。本来は原告が違憲の根拠基準として
使用するものじゃない。しかし原告が主張して悪いわけじゃない。
主張するのなら、それなりの目的があるわけだ。それが分かる
ヒントを挙げるなら、検閲の取り上げ方について採点実感が
誉めたことがあったが、あれが1つのヒントだな。
41 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:32:03.03 ID:???
あーステラ君は、違憲審査基準の実際の機能が理解できてないね。
ここで意味不明の主張を展開するより、LSで、憲法の教授に聞いてきなさい。
42 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:34:06.55 ID:???
43 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:34:39.46 ID:???
44 :
ステラ:2012/01/24(火) 23:35:18.69 ID:???
>>38 わかったわ。
その人、全く理解できてないわね。
45 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:37:28.17 ID:???
>>38 旧試14年第1問は、制約利益を少年のプライバシー権と捉えて
市民の知る権利と対立するから、等価値的比較衡量だ、・・・としたら間違い。
16年第1問は、等価値的比較衡量がベターだね。でも審査基準でもいい。
等価値的比較衡量の意味を再考してみてはいかがだろうか。
46 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:39:43.43 ID:???
>>45 旧司じゃなくて、本年度の問題について、そう主張していたよその人は
47 :
ステラ:2012/01/24(火) 23:40:26.12 ID:???
>>41 あなたみたいな人、いやという程見てきたわ。
自分じゃなにも説明できないくせに人のあげあしばかり取るひと。
ホントに気分悪いわ。悔しかったらみんなにわかるように自分で説明して御覧なさいよ。
48 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:42:29.47 ID:???
>>46 本質は同じだよ。
旧試の問題を、原告・被告・あなたの見解に分けて書いても同じこと。
49 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:44:44.61 ID:???
そうか。
>>33からして、書いてることがおかしいわけだw
芦部を読みなおしたほうがいいな。
50 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:44:49.64 ID:???
>>48 つまり、本年度の問題を等価値的比較衡量の問題と捉えることについて、
あなたは、それは間違っている、という立場なわけですね?
51 :
ステラ:2012/01/24(火) 23:46:16.75 ID:???
>>40 何が「ひとつのヒント」よ!
あなたみたいにわかってない人(わかったフリをする人)って、「君、○○の本読んでよく考えなよ。」とか言ったりするの。
それで、つっこんで聞いてみると全く判ってないわけ。
あなたもそういうタイプの典型例ね。
ちゃんと最後まで自分の言葉で説明して御覧なさいよ。
52 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:47:45.56 ID:???
739 :氏名黙秘[age]:2012/01/12(木) 17:03:34.86 ID:???
>>736 そんなことは、どうでもいいから、内容に言及してくれ。
審査基準を使うべきかどうかなんだが、
1 一般論として原告は審査基準に言及する必要はない。某予備校講師。
2 一般論として原告は審査基準に言及する必要がある。木村准教授その他大勢の憲法学者。
3 23年に限っては審査基準に言及する必要はない。
4 23年に関しても審査基準に言及する必要がある。
採点実感は言う。
「原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,事案を自分
なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,問題となる人権の確
定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意したス
テレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿
勢を感じた。」
本問は表現の自由とプライバシーの「等価値的比較衡量」によって決すべき
問題だ。なぜなら、表現の自由に下駄をはかせる二重の基準論・厳格な基準が
使えないから(芦部の記述参照)。そして比較衡量は審査基準ではないという
のが試験委員をはじめとする憲法学者の多数派。だとしたら本問に限っては
審査基準ではなく、等価値的な「比較衡量」によるのだから、どうして問題
をよく読まないのだろうかね?ということ、採点実感は言っている。だから
上記の3の立場で採点実感を読むべきなんだ。
こうした理解でどうかね?
「等価値」で検索かけてみたが、本当だ バッチリ言ってる
53 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 23:55:17.55 ID:???
54 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 00:07:09.18 ID:???
975 :氏名黙秘:2012/01/21(土) 10:48:24.77 ID:???
辰巳の原弁護士が以下のコメントを出した。
本件は,表現の自由とプライバシーの衝突の場面である。憲法上,重要な価値が拮抗
している場面である。公共の福祉によって,1つの権利・自由が制限されている場面
ではないのである。だから,本来は目的手段審査よりも,(等価値的な)利益較量を
行って,仔細な調整のもと結論を導くべきであるのに,そういう視点を持たずに,安直な
目的手段審査をした答案が多かった。本件の利益状況を考えれば,原告が目的手段審査
としての違憲審査基準を提示すべき場合では凡そないはずなのに,原告からそれをする
答案が実に多かった(ことに試験委員は辟易したのでしょう)。
これを,一言で表現してしまえば,例のフレーズになります。私は,これが真意では
なかろうかと思います。
私がこのスレで言っていたことと全く同じであり、さすが原先生だと感服した次第。
ちなみに、辰巳の荒木弁護士は原告の主張において審査基準を定立する必要はない
という御立場であり、裁判実務の経験に基づいて仰っておられる。
55 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 00:09:29.11 ID:???
56 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 00:15:46.54 ID:???
よくわからんな「等価値的〜だから」説の言いたいこと(審査基準を立てるな)は、なんで原告だけに通用するんだ?
57 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 00:44:41.52 ID:???
>>45 >旧試14年第1問は、制約利益を少年のプライバシー権と捉えて
>市民の知る権利と対立するから、等価値的比較衡量だ、・・・としたら間違い。
>16年第1問は、等価値的比較衡量がベターだね。でも審査基準でもいい。
なぜそのように考えられるのか、もう少しヒントをいただけませんでしょうか。
58 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 00:47:46.95 ID:???
深読みしすぎだよ
採点実感もそれも違憲審査基準は原告の主張で不要で、あなたの見解で書けという一般論でしょ
59 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:06:47.89 ID:???
「設問1(原告の主張として)で、違憲審査基準に言及する答案」ではなく、
「原告の主張を展開すべき場面で」という表現から、
「事案に即した主張を展開すべき場面で、抽象的な違憲審査基準論に言及する答案」と解釈しましたが、いかがでしょうか?
60 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:16:05.22 ID:???
「7 事案の内容に即した個別的・具体的検討の必要性(パターン的当てはめの有害性)」
のところで述べられているから,そのように解釈することもできる,かも・・・?
61 :
ステラ:2012/01/25(水) 01:21:11.45 ID:???
>>54 原弁護士の言ってること、私にはサッパリ意味不明だわ。
この人は、表現の自由とプライバシーが衝突していると「公共の福祉によってひとつの権利・自由が制限させている場面ではない。等価値的な比較衡量を行うべき場合だ」と言ってるけど、そんなこと何でいえるわけ?
本件だって、法律が守ろうとしているのはプライバシー権なわけで、法律が規制しているからこれだって立派な「公共の福祉」による人権制約になるじゃない。
それに、大雑把に「表現の自由とプライバシーは等価値的利益衡量」って言いきっているけど、問題は「どの程度の表現の自由なのか」「どの程度のプライバシーなのか」ということでしょ。
仮に、いろいろ事実認定してみて「大したことないプライバシー」ってことになったら、最初の「等価値的利益衡量」という前提は崩れちゃうわけじゃない。
そんなこともわからないなんて大した弁護士ね。
62 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:22:37.29 ID:???
原告の主張 審査基準使ってよい
被告の主張 審査基準使ってよい
あなたの主張 原告の見解に触れるときは審査基準使うな
こいういうこと?
63 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:23:10.62 ID:???
>そんなこともわからないなんて大した弁護士ね。
だから辰巳で働いてるんだろ
64 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:28:17.04 ID:???
てういか,表現の自由とプライバシーが衝突する(とされる)場面以外で,
「等価的比較衡量」って出てくるかな・・。
65 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:31:49.01 ID:???
で、「等価値的比較衡量だから」説に立つ人にききたいのだけど、原告の見解でだけ審査基準立てちゃいけない理由は何でなの?
66 :
ステラ:2012/01/25(水) 01:32:12.39 ID:???
>>45 あなた、等価値的比較考量と違憲審査基準の使用が両立すると考えているのね。
そしたら、「平成14年年の問題を等価値的利益考量で考えるのは間違い」っていうのはおかしいんじゃない?
67 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:35:16.62 ID:???
>>61 優劣を決するために比較衡量するのに、優劣を決めたら等価値的比較衡量の前提が崩れるってどういうことだよ・・・。
68 :
ステラ:2012/01/25(水) 01:35:40.31 ID:???
>>58 単なる「深読み」で片づけるには強い表現を使いすぎてると思うんだけどな。
だって「そんなこと書くやつは基本的に理解ができてない」みたいなこと言ってるんだよ。
69 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:38:03.32 ID:???
>>65 >>52を見る限り、審査基準を立てる必要がないと言っているだけでしょう。
70 :
ステラ:2012/01/25(水) 01:46:02.00 ID:???
>>67 違う違う!
「等価値的」ってことは「価値が大体同じ人権だ」っていうことを前提としているわけでしょ。
だけど、「表現の自由」っていってもくだらないものもあるし、「プライバシー」っていってもくだらないものもあるわけでしょ。
事案の具体的な状況をいろいろ調べてみたら「とるに足らないプライバシーだってわかった」ってことになったら、「等価値的」ってことで設定した考え方の前提が無意味になるんじゃないかってことを言いたいの。
それに、芦部説では「表現内容中立規制」と「経済的自由への消極目的規制」は審査基準の位置づけでほぼ同等とされるんだから、仮にこれらが対立したら、これだって「等価値的比較考量でやらなきゃおかしい」ってことになるじゃない。
だけど、そんなことはだれも言ってないわよね。
71 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:49:38.11 ID:???
表現の自由とプライバシーのときだけ、なぜか「等価的比較衡量」って話が出てくるような感じがするんだよね。
72 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 01:49:51.09 ID:???
>>69 ということは、「等価値的〜だから」説に立つ人は、本年度の問題は原告被告あなたの見解全てにおいて意見審査基準を立てない、ということでいいんだね?
73 :
ステラ:2012/01/25(水) 01:52:44.22 ID:???
>>70 ごめんなさい。
「それに・・・」以下は意味不明ね。勇み足だったわ。撤回します。
74 :
ステラ:2012/01/25(水) 01:58:54.65 ID:???
>>71 芦部「憲法学U」P211では「報道の自由対公正な裁判の実現」も挙げられているよ。
75 :
ステラ:2012/01/25(水) 02:00:49.96 ID:???
もう今日は遅いから寝るね、バイバイ!
76 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 07:55:12.11 ID:???
なんだ、このステラってw
馬鹿丸出しだな。どうせ司法試験に受からないからいいけどw
77 :
ステラ:2012/01/25(水) 10:02:16.50 ID:???
>>76 ばか丸出しはあなたよ。
私のどこがばか丸出しかいえないくせに。
78 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 10:46:42.28 ID:???
>>77 おまえは、言葉に表面的に反応してるだけ。
なぜそう言えるのかを全然言ってない。
だから駄目。
他の者には参考にならんし、おまえに一方的に
教えるだけになるから、こっちには益なし。
論争するには、おまえの能力が低すぎる。
馬鹿と言わずして何と言う。
等価値的比較衡量と個別的比較衡量の違いも分かるまい。
79 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 10:53:50.81 ID:???
小山剛教授が、よくできた原告と被告の応酬が見られると誉めていた
地裁判決がある。それを見ると、原告は審査基準を使用している。
辰巳の原弁護士もおそらく同じ感想を持つだろう。
>>61のような
マヌケなことを言うボンクラも世の中には沢山いるだろうが、
所詮憲法論を展開することの意味が分ってないわけだ。
80 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 11:25:29.88 ID:???
ふむ。
>>33は等価値的比較衡量を誤解しているきらいがあるな。
81 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 11:51:25.40 ID:???
>>79 後学のためにどの地裁判決か教えてくれませんか?
82 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 12:00:56.26 ID:???
>>70 だからなぜ比較衡量の判断の結果を判断過程に遡って反映するんだ?
あなたはなぜ等価値的比較衡量が認められると考えているの?
等価値的比較衡量の内在的論理を理解しないで、等価値という字面を批判しても意味ないよ。
83 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 12:41:09.97 ID:???
「等価値的比較衡量だから」の後に続くのは「原告の見解についてのみは審査基準論をたてたはならない」なのか、
「原告被告あなたの見解は全て審査基準を立ててはならない」なのか、どっちと言いたいんだこの前のスレで主張していた人は。
前者なら採点実感のいうことに対応してるように見えるけど、じゃあなんで原告だけ?ってことの説明になってない。
後者だと等価値的比較衡量の採用の論理的帰結としては妥当だけど、今度は採点実感の言ってることと平仄が合わない。
せめてどっちなのか明らかにしてくれ。
84 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 13:05:20.52 ID:???
>>83 >今度は採点実感の言ってることと平仄が合わない。
平仄はあってるよ。何言ってんの?
それに採点実感は審査基準を立ててはならないとは言ってないって。
だから、
1 原告被告は審査基準なし、私見で審査基準使用。
2 原告・被告・私見、いずれも審査基準使用。
3 原告・被告・私見、いずれも等価値的比較衡量。
いずれでもいいんだよ。ただ使い方に注意する必要があるわけね。
審査基準の本来の使い方は1。しかし原告が審査基準に言及してもいい。
その場合は、類似する違憲判例の事案を援用して審査基準をそのまま使うか、
合憲判決の例外要件・特段の事情に該当するとかいうわけ。ハンセン熊本地裁の要領だ。
それは被制約利益の特色を踏まえることが大前提。
>>6など論外。
85 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 13:09:25.44 ID:???
>>84 とすると、「原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる」
というのは、一体どういう主張だと理解されているんですか?
86 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 13:10:04.90 ID:???
>>83 だからまあ、後者だと考えればいいんじゃないの?
だいたいさ、民法での規範定立は対立利益を調整するためのものであって、
双方の利益に配慮して定立するわけだ。では憲法規範はどうか?
ここで憲法での規範をどう考えるかが問題だ。そもそも違憲というのは
合理性の基準に反するから、LRAの基準に抵触するから違憲なのか?
憲法規範に違反するから違憲だ、という定式に従うならば、その憲法規範
とは直接には審査基準のことではない。少なくとも審査基準単独の問題
ではない。ここが誤解の根源だ。
87 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 13:10:50.66 ID:???
>>85 なんだよ?
俺だって採点実感と同じことを言うよ。何が問題なんだって?
88 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 13:11:43.06 ID:???
>>84 つーことは、
>>52で引用されてる見解は、あなたの整理だと3に該当するわけか
89 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 13:13:31.95 ID:???
>>87 別に批判はしてないから構えなくていいですよ。
あなたの見解によると、採点実感はあなたの整理したところの3の見解に依拠してる、ということになるわけでしょうか。
90 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 13:23:35.60 ID:???
要はあれか
「原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる」
これで、原告だけ触れているのが発端か
なぜ、原告被告貴方の見解について〜、と、三者について触れなかったんだろう?
91 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 13:24:58.00 ID:???
92 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 14:48:12.24 ID:???
ふーん
採点実感はそういうことをいいたいのか?
93 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 15:37:08.23 ID:???
素朴な質問で悪いです。
表現の自由は思想の自由市場を通じた民主制の過程で回復し難いから重要という
言い回しがありますが、
経済的自由も経済の自由市場で回復できず民主制へのコストを考慮すれば、
民主制でも回復し難いと思うのですが、
それでも、経済的自由は劣位なのでしょうか。
94 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 15:50:33.76 ID:???
>>93 表現の自由を制約→思想の自由市場から退場→政治活動(言論活動)が困難→民主制の過程で回復困難
経済の自由を制約→経済の自由市場から退場→政治活動(言論活動)は可能→民主制の過程で回復可能
つまりコストの問題ではなく、表現の自由が政治活動の自由と密接にかかわっていることが重要。
95 :
ステラ:2012/01/25(水) 15:51:43.21 ID:???
>>78 あなたこそ全く批判になってないじゃない!自分が批判している具体的な箇所を指摘しなさいよ!
何よ、エラそーに!力もないくせに!
私の発言の具体的な箇所を指摘して「ここがこういう風にいけない」って言って御覧なさいよ!
私はいつでも受けて立つわ!はっきり言ってあなたと論争して私が負けるわけないの!あなたとは格が違うの!
あなたがやってることはね、よく素人がサッカーとかの試合見ていて「ああ、ばっかだなー、そっちにパスしちゃダメなんだよ」とか言ってるのと同じなの!
96 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 15:54:41.07 ID:???
近代国家では市場経済原理に基づき、勝者と敗者、金持ちと貧乏人という
ように二分化されることを当然に予定している。今日の敗者が明日の勝者に
なる可能性があること、神の見えざる手により予定調和が多方面で保てる
ことというのが理由だ。
そしてここにおいて民主政の過程における瑕疵など想定していない。
それにもう一つ。思想の自由市場論と民主政の過程論は別物だ。表現の自由の
根拠は4つ。自己実現、自己統治、思想の自由市場、社会の安全弁。これらに
より根拠づけが行われる。実体的価値論だな。
民主政の過程論はいわば手続き論だ。それに自由市場で回復できないとは
何が回復できないと考えているのだろうか?それにコストはこの場合考慮
していない。憲法原理の重要性は、その実現にどのくらいのコストがかか
るかにより変化しないからだ。だから憲法学者は現実がわからないことが
多い。まして司法試験制度のような制度設計をやらせるとロクなことがない。
話がずれたなw
97 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 15:58:08.07 ID:???
>>94 密接なのはわかります。
でも、経済力が政治力になるじゃないですか、
だから、経済的に優位なら政治力が優位で、回復可能とも思えないのですが。
98 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 15:58:55.62 ID:???
>>95 悪いが、おまえには論争する力がない。
ここが悪いとか指摘しろというが、間違いだらけのアホを相手に
そんな労力を割かせるなよ。例えば
>>70なんて最初から間違ってらw
おまえのレスのほとんどがこんな感じで駄目。
ホント、馬鹿丸出しw
99 :
ステラ:2012/01/25(水) 15:59:31.60 ID:???
>>79 小山剛教授が、よくできた原告と被告の応酬が見られると誉めていた
地裁判決がある。それを見ると、原告は審査基準を使用している。
辰巳の原弁護士もおそらく同じ感想を持つだろう。
>>61のような
マヌケなことを言うボンクラも世の中には沢山いるだろうが、
所詮憲法論を展開することの意味が分ってないわけだ。
→あなたねー、人のことボンクラ扱いする前に、自分の意見をもっとわかるように書いたら。
小山だか何だか知らないけど、あなたの言ってることは意味不明よ。
ホントにバカばっかりで議論にも何にもならないのよ!
100 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 16:01:05.11 ID:???
>>94 その論理は間違い。
>>97 カネの論理をダイレクトに憲法論には持ち込まないように。
101 :
ステラ:2012/01/25(水) 16:02:53.61 ID:???
>>98 また、同じこと言ってる!
あなた、ホントに頭わるいね!
あなたはただ「間違ってる」って言ってるだけで、どこがどう間違えているか言ってないじゃない!
だから、論争にも何にもならないのよ!私みたいに具体的に書いて御覧なさいよ!
吠えるだけなら誰でもできるのよ、このうすらトンカチ!
102 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 16:03:43.11 ID:???
>>99 意味が分らないのは、おまえが馬鹿だからだ。
何を当たり前のことを。
等価値的比較衡量の意味とか使い方が分ってないだろって
言ったわけだ。でも、おまえには教えてやらない。
103 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 16:05:24.36 ID:???
>>101 手取り足取り言わないと分からない馬鹿が一匹泳いでいる。
目も泳いでいる。馬鹿丸出しw
おまえのことだ。そこまで馬鹿は法務省に受験料のお布施をしてればいいw
それが馬鹿の生き方だw
104 :
ステラ:2012/01/25(水) 16:06:03.87 ID:???
>>102 結局、説明する実力がなくて、怖いから逃げてるのよ!自分の実力がないことがわかっちゃうから!
あなた、それでも男なの!?
105 :
ステラ:2012/01/25(水) 16:10:37.22 ID:???
>>103 「ばか丸出し」しか言えないあなたってなんなの!?
ちょっとは実のあること言ったらどう?
やーい、ホントは何にもわかってないばーか、悔しかったら私の説明のどこがまちがいだかいって御覧なさいよー!
106 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 16:11:10.46 ID:???
107 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 16:13:37.93 ID:???
>>105 おまえも、猿が喚いていても、何も気にしないだろ。
おまえみたいな馬鹿が叫んでも、何も悔しいとは思わんなあw
だって、おまえのレスを見て「オヌシ、できるな」と思わんからな。
分からん、分からん、と騒いでるだけ。
しかも間違った独善的な理解の仕方を垂れ流してやがる。
論争する気はないなw
まあ、勝手にやってろや。
108 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 16:14:18.86 ID:???
ステラさん、授業の準備で大変だろうけど。
人権相互の「価値の序列」を理由付けとともに論じてほしい。
109 :
ステラ:2012/01/25(水) 16:15:13.04 ID:???
>>106 あなたはだれ?
なんで私に命令するの?
今時間ないから後でこたえるけど、レディーにはていねいな言葉使って!
110 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 16:47:12.98 ID:???
ステラはいちいち荒らしに反応するなよ…
111 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 18:03:15.76 ID:???
受験生の多数派は原告で審査基準を使うつもり、たぶん例のフレーズ(内在的制約)を使わない、判例の目的手段審査と比較考量で諸般事情拾いまくる。
112 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 18:21:39.21 ID:???
そもそも、
ぐちゃぐちゃ書くなやw
>>84の言ってることでOKだろ!
それ以上に、何を迷ってるのかが分らん。
ついていけない。
113 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 19:44:09.42 ID:???
>>112 そういうときは相手の立場に立って考えるんだよ!
意味不明な人の言ってることを整理するのも法律家に大事なことだから!
114 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 20:15:14.94 ID:???
ステマとステラ
115 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 21:28:41.00 ID:???
こんな議論よりも、有意義な地裁判決をあげて行きましょう!
実際の主張を見ればいいんですよね!
116 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 22:35:43.32 ID:???
Nシステム地裁は、えっと原告には審査基準なし、で高裁でドイツの三段階審査による違憲判例をもちだし、裁判所が蹴られている
117 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 22:38:02.05 ID:???
在外選挙違憲の原告主張は地裁、高裁で審査基準はないが、いろいろな法的手段を主張している
118 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 22:39:00.44 ID:???
成田新法事件の地裁主張は「有害」である
119 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 23:03:44.90 ID:???
>>112 本問は、審査基準を定立することはできるが、
厳格な基準にはしにくい。
表現の自由のみを考えると厳格化も可能に見えるが、
プライバシーを考えると厳格化は困難だ。
すると合理性の基準がベターということになる。
(ただし厳格な基準を緩和するという論理ではなく、
もともと厳格化できない事例ということだ)
試験委員の本音は等価値的比較衡量がベスト、ということ。
120 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 23:25:40.46 ID:uFhjtjRJ
憲法で良いテキストありますか?
121 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 23:57:56.27 ID:???
ステラはぶす。
122 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 00:14:57.59 ID:???
なんか今年の本試験では、ひどく混乱した答案や、わかった気になって独自の議論を展開する答案が続出するんじゃないかと・・・。
123 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 01:16:58.25 ID:???
突然ですが
委任立法について、どういう整理をしていますか?
124 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 01:49:57.37 ID:???
しかしまぁ、等価値的比較衡量云々の問題でよくもまぁここまで混乱したな
125 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 01:56:07.82 ID:???
ところで、日本ではいわゆる闘う民主制についてどうのこうのという議論は、
現在あまり活発ではないのかな
なかでも政府にとってはこれほど便利な概念は無いのに、なんでだろう
126 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 02:12:55.33 ID:???
どうでもいいにも程があると思う。
127 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 02:54:04.86 ID:???
闘う民主制の議論がどうでもいいといってるのなら、見識を疑うが
128 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 02:54:59.88 ID:???
解党命令出せるんだよなたしか >闘う民主制
129 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 03:35:33.07 ID:???
日本には独裁の可能性あるわけだ
130 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 04:45:41.56 ID:???
キモいネカマが湧いたね。
131 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 06:26:17.02 ID:???
>>129 ぶっちゃけ今は、馬鹿が選挙で売国政治家を与党に選べるシステムだからな
制度的にドイツをモデルにして法改正ないし憲法改正案ないし提案しようと思えばできなくはないのだろうけど、
やったところで議員が自分の利益になりそーにないもの通すわけないわな・・・
132 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 06:27:19.65 ID:???
解党命令だけじゃないぞ
私人が民主制をぶちこわす言論や表現したらその基本権は基本法の保護範囲から外れる
133 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 06:40:55.72 ID:???
委任立法は無視ですか
まあ、いいですけどね
闘う民主制ですか
国民は憲法尊重擁護義務(99条)を負うか
の話ですね。
・・・あれは、佐藤幸治の主張、一見もっともに思えますが
反対ですね。国民に憲法尊重擁護義務を課さないということにし、
闘う民主制の行き方を採らないことの現れだと言うけれども、
134 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 10:10:22.88 ID:???
99条に国民の語がないのはうっかり書き漏らしたのではありません
高橋あたりがこんなくだけた書きかたしてて笑った覚えがある。
135 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 10:51:52.84 ID:???
ステラのおしいところは、仮に
22歳女です、芸能人では相武ちゃんによく似ているといわれます。
憲法は全然分かりません><
よろしくお願いします。
といっていたら、手取り足取り教えてもらえただろうという点だな。
ところで、ステラってどういう意味なの?
136 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 12:37:57.61 ID:???
毛利透『民主制の規範理論』とか
137 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 15:41:40.78 ID:???
さて、木村先生も多少の詭弁を使わないと解答しにくい事態になったな。
審査基準を論じる前提となる枠組みになんで言及しなかったのかな?
高橋和之先生は言及してるよ。
だから重量計と天秤という比喩じゃ、かえって誤解が出てくると
思うけどなあ。
さてさて見ものですなw
138 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 15:53:40.90 ID:???
まあ、表現の自由とプライバシーの対立構図であることと、いかなる
審査基準を定立すべきであるかということとは、前者が前提枠組みで
あるという意味では関連性はあるといえるが、前者が後者の根拠として
ダイレクトに直結するというわけではない。ダイレクトに直結させる
なら等価値的比較衡量にならざるをえない。
屋外広告物法の合憲性の問題では、政治的言論の自由と美観風致の維持
が対立構図となる。美観などは抽象的な公共の利益にすぎないと考える
ならば、審査基準の予備校的論証でもそんなに悪くはない(事案の特性
は今は考えない)。しかし美観も地域住民の人格的生存に不可欠だと
したらどうだろうか。そうしたモデルケースとして設計された空間で
ある場合でも単なる抽象的な公益と済ませてよいだろうか?そうでは
あるまい。表現と人格という対立図式なら、23年の問題に似てないか?w
139 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 16:07:40.11 ID:???
木村先生より前に、もう一点追加しておくとするか。
およそ法の解釈適用は、利益衡量をやっているわけだ。憲法でも同様だ。
対立する表現の自由とプライバシーの利益衡量をやるわけね。いわば
法の解釈適用の一般論に属する話だ。・・・・@
利益考量を憲法上の判断枠組みとしてそのまま活用すると比較衡量になる。
審査基準は表現の自由に関連する諸事情を元に構築された判断基準だ。
これらは判断枠組みといい判断基準といっているが、いずれにせよ、
憲法判断の方法であることに変わりはない。・・・・A
対立利益を考慮して審査基準を緩和してよいのかどうかという疑問は
この@とAをチャンポンにしている。表現の内容の違いによって
審査基準を変える高等テクニックを駆使するときは、@を前提に
Aを考察している。しかしこれは対立利益を考慮して審査基準の
上げ下げをしているのではない。そういうわけだ。
140 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 16:11:43.52 ID:???
最後に。
人権制約の根拠と審査基準論の関係を上手く整理しておかないと思考停止
と採点実感先生から揶揄される。
いわく、いななる人権といえども絶対無制約ではありえず、公共の福祉に
よって制約され、その合憲性判定基準が問題となる、、、、、
やはりこれはマズイよね。制約の根拠とは一体何を課題としているのかを
再考すべきだなと思った次第。
141 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 17:05:18.93 ID:???
142 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 19:03:02.58 ID:???
>利益考量を憲法上の判断枠組みとしてそのまま活用すると比較衡量になる。
馬鹿か?
「比較衡量」の比較の対象が利益であれば利益衡量だし、価値であれば価値衡量だ
お前は何が言いたいんだ?
143 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 19:10:40.57 ID:???
>>142 そんな言葉の問題はどうでもいい。利益と価値の衡量云々は本質ではない。
意味がわからないなら、以下を読め。
利益衡量・比較衡量を憲法判断の枠組みとすることの実相は
藤井俊夫「合衆国違憲審査における利益衡量論」早稲田法学
の説明が一番優れている。
144 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 19:15:12.49 ID:???
>>142 要するに、利益と利益の衡量、価値と価値の衡量、これが法の解釈適用の一般論だが
それをそのまま憲法判断の枠組みとすることの意味は、簡単に言うと、
利益衡量をする必要があるが、どうやればいいのかな?
それはね、利益衡量をすることになるんだよ。
つまり、問いをもって問いに答えているわけ。これが比較衡量の実相だろ?
判断の方法は、全然明らかになってない。そのことをアメリカの判例を引きながら
抉り出しているのが藤井の論文だ。
145 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 19:50:37.91 ID:???
146 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 20:06:34.93 ID:???
なぜ木村のブログに書かないんだ?
147 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 20:08:10.80 ID:???
1 表現の自由とプライバシーが対立構図になっている。
↓
2 表現の自由の重要性はもとよりプライバシーの重要性も無視できない。
↓
3 それらは憲法上等価値だ。
↓
4 表現の自由について二重の基準の理論は援用できない。
↓
5 比較衡量をするしかない。
問題は2と3だ。表現の自由は憲法上の価値体系において、一般論として
優越的地位にあるとされるが、それは、制約利益が抽象的な公益だったから
じゃないのか?だからそれを無視しても構わない審査基準論を展開できた。
なぜなら公益よりも人権のほうが憲法価値として優先されるという一般論
を信仰してきたからだ。何といっても基本的人権尊重主義だからな。
なんとなく制約利益よりも被制約利益のほうが優先される価値を有すると
言いたいわけだ。だから民主制の過程において重要な役割を果たすとか
統治論との関連で価値の重要性を説いてきた。対立利益よりも優越するとか
そんな結論先取りのような議論をしなくて済むからな。ただ二重の基準論
よりも先に価値の比較を本音ベースではやっていた。黙っているけどな。
しかし制約利益が具体的なプライバシーの場合は、その重要性を無視できない。
表現の自由のほうがプライバシーよりも憲法上の価値体系において優先される
とか一般論としては言えない。だから等価値的比較衡量という手法によったわけだ。
民主制との関連でもプライバシー確保はその前提といえば、二重の基準論は
お手上げだ。
148 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 20:14:11.33 ID:???
23年の問題で二重の基準の理論を展開して厳格な基準を論証した人は
評価が低いのと違いますかね?二重の基準が妥当しない事例だと理解
するという手もあるのではないでしょうかね?
仮に二重の基準を書くとすると、何となくプライバシーの重要性に
鑑みて基準を緩和したほうがいいような気もしてくる。中大の安念
先生は論理的には間違いではないと中大ロージャーナルに書いている。
149 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 20:16:27.86 ID:???
>>148に続けると、木村先生は、対立利益の重要性を理由として審査基準を
緩和するのは、審査基準の何たるかが分ってないことを告白するようなものだ
と言っていますね。
歴史的沿革に鑑みるならそうでしょうが、論理的にも誤りだとまでは
木村先生も言わないでしょうなあ。ただ試験でいい評価に結び付くとは
思えないけど。
150 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 20:17:34.49 ID:???
ちょっと話ずれるかもしれないけど、23年の問題の場合、
公共の福祉はどういう内容になるんだろう。
151 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 20:42:00.15 ID:???
採点実感によると、公共の福祉による制約の問題ではないということだな。
152 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 21:17:51.01 ID:???
>>151 採点実感には「公共の福祉」の文言はないが、「憲法上の権利衝突の調整について検討すべき」って書いてある。
153 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 21:18:50.02 ID:???
文言ではないが
154 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 21:29:05.59 ID:???
155 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 21:33:25.39 ID:???
立法目的の正当性を肯定するのに「やむにやまれぬ政府利益」や「必要不可欠な
公益」を挙げているものがあったが,本件における対立利益は個人のプライバシー
であって「政府利益」や「公益」ではない。
↑
公共の福祉による制約の問題ではないということである。
156 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 21:48:44.02 ID:???
一元的外在制約説以外の説であれば、どの説も内在的制約として人権の衝突
を調整するという機能ないし意味を包含しているんじゃないのか?
つまり、一元的内在制約説の問題は、すべての制約を人権の衝突の調整で説
明しようとしている点にあると考えていたんだが。
間違ってたら、申し訳ないが指摘してくれ。
157 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 21:56:43.65 ID:???
一元的外在制約であっても、人権相互の調整という観点からの制約を内包
しているよ。レペタ参照。判例は外在制約だからね。
人権相互の調整を外在制約と言っても、内在制約と言っても結論は同じ。
外在にすることは問題なわけだが、それは公共の福祉にまつわる別の話。
158 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 22:21:11.12 ID:???
>>157 指摘ありがとう。
なるほど。俺は高橋説(単独説?)にたっていたようだ。
判例の立場の理解としては、人権衝突の調整原理と公共の福祉は別物
との理解が一般的なのか?
判決読む限りレぺタ事件は根拠になるか微妙だと思ってしまったんだ
が、良い参考文献があれば教えてくれると助かる。
159 :
ステラ:2012/01/27(金) 00:40:56.11 ID:???
>>108 ステラさん、授業の準備で大変だろうけど。
人権相互の「価値の序列」を理由付けとともに論じてほしい。
→返事が遅くなってしまい、ごめんなさい。
聞かれていることの趣旨を取り違えているかもしれないけれど、一応こたえてみます。
あなたは「事案を解決するには価値の序列をとりいれる必要があると私(=ステラ)が考えている理由は何か」という意味でこの質問をしているのかしら?
続く
160 :
ステラ:2012/01/27(金) 00:44:34.05 ID:???
>>159の続き
そのA
私の問題意識は「いくら厳格な審査基準を適用しても(あるいは、いくら厳密に衡量をしてみても)
そもそも目的の『不可欠性』とか手段の『最小限度性』ということの定義が必ずしも明確ではないので
それだけでは事案の具体的な解決にはつながらないのではないか」ということなんです。
例えば、平成23年の問題で言えばプライバシーと表現の自由の対立が問題になっているけど
プライバシーを主張する側は「家の中の生活ぶりがうかがえるような画像」を公開することはプライバシーの侵害だ
と主張すると思うのです。
それに対して、表現の自由を主張する会社側は問題文にある通り「ユーザー自身がそこを実際に歩いている感覚で画像を見ることができる」とか
「不動産の誇大広告の被害を防げる」とか主張するわけです。
つづく
161 :
ステラ:2012/01/27(金) 00:46:49.79 ID:???
>>160の続き
そのB
プライバシー側は「表現の自由も他人のプライバシーを侵害することはできないはずであり、
プライバシーを守るためになされる規制なのだから必要最小限度の範囲内だ」と主張するでしょう。
表現の自由の側は「プライバシーの侵害があるとはいえないし、仮にあるとしてもそれはごく軽微なものにとどまるのだから、
規制は必要最小限度を越えている。」と主張するでしょう。
(以上は一応違憲審査基準の枠組みで考えているけど、みなさんがいう「等価的比較衡量」で考えても同じようなことになるのではないかしら。)
要するに、お互いがもっともらしい理由を主張し合い、いろいろな事情を具体的に細かく考えれば考えるほど、どちらの側を勝たせるべきかの判断は困難になるのではないでしょうか。
162 :
ステラ:2012/01/27(金) 00:48:28.52 ID:???
>>161の続き
そのC
こう考えた場合、例えば会社側を勝たせる決定的な理由は何かと言えば、やはり「表現の自由は人権カタログで優越的な地位を占めるのだから、プライバシー権を主張する方は一定程度、譲歩しなければならない」
という実質的な価値判断なのではないかと思うのです。
以上を一言でまとめると「違憲審査基準論によると実質的・具体的に考えれば答えはでるかのような幻想がまかり通っているが、実は、それだけで答えは出るわけではなく、答えを出すためには人権の「価値序列」
の考えを取り入れる必要があるのではないか、ということなのです。
163 :
ステラ:2012/01/27(金) 00:50:13.73 ID:???
>>162の続き
そのD
あなたはご存じだと思うけど「人権の価値序列」を正面から取り入れる学説は学界では多分少数説だと思います。
ただ、私は、今はさらに先のことを考えていて、「人権の価値序列」を取り入れることも実は事案の解決にとって決定的とはいえないのではないか、
という方向に思考が傾きつつあります。
あまり長くなっても悪いので私の答えはここまでにしますね。内容に不明な点があったらぜひ質問してみてください。
私にできる限り答えさせていただきます。
おわり
164 :
ステラ:2012/01/27(金) 01:47:40.44 ID:???
>>70 だからなぜ比較衡量の判断の結果を判断過程に遡って反映するんだ?
あなたはなぜ等価値的比較衡量が認められると考えているの?
等価値的比較衡量の内在的論理を理解しないで、等価値という字面を批判しても意味ないよ。
→★以下、もしかすると焦点がずれているかもしれないけれど、私が現時点で考えていることを書いてみます。
私が「等価値的比較衡量」という概念が、実は違憲審査基準論に不必要な概念(むしろ、その理論的整合性に破たんをきたす概念)
であると考える立場であることは、すでに説明した通りです。
165 :
ステラ:2012/01/27(金) 01:49:24.03 ID:???
>>164の続き
もう一度説明するね。違憲審査基準論は、簡単にいえば、「大事な人権が規制される場合、その規制が本当に必要かどうかを厳格に審査していこうとする手法」であるというのが出発点だよね。
そう考える以上、対立利益が重要なもの(例えばプライバシー権や裁判の公正等)であっても、それほど重要でないとされるもの(例えば、街並みや営業の自由)であっても、審査基準は同じように機能しなければならない、
というのが理論的帰結になるはずではないかしら。
続く
166 :
ステラ:2012/01/27(金) 01:51:04.66 ID:???
>>165の続き
それが、対立利益が重要な場合なものである場合には違憲審査基準の手法を放棄し「等価的利益衡量」を採用するというのは理論的に破たんしているとしか言いようがない、と考えるわけ。
さらに考えてみると、重要な利益って何?って問題もあるわ。岐阜県青少年保護条例事件で、規制されるのは表現の自由だけど、対立利益は「青少年の保護」ってことで、
学説は厳格な違憲審査基準論を基本としながらも、それを緩和する、などといったことをしようとしているよね。
続く
167 :
ステラ:2012/01/27(金) 01:52:30.26 ID:???
>>166の続き
この事案を考えてみると、私はまず「審査基準の緩和」ってことが理論的には変だと思うけど、さらに考えると「青少年の保護」が大事な利益だっていうなら、
ここでも「等価値的比較衡量論」を採用すべきってことになるよね。
ここであなたに聞きたいのは、岐阜県の事例で学説が「等価値的比較衡量論」については一切言及しないのはなぜかってこと。
続く
168 :
ステラ:2012/01/27(金) 01:53:53.94 ID:???
>>167の続き
また、あなたは、私に「なぜ、比較衡量の判断結果を判断過程に遡って反映するのだ」と、書いているけど「違憲審査基準論を徹底すれば等価値的比較衡量なる概念は必要ない」という私の考え方からは意味のない質問ということになるわ。
なぜなら、審査基準論を徹底するという立場をとる以上、「審査をしてみなければ等価値かどうかはわからない」ということになるのだから、最初から「等価値的」と決めて利益衡量をすること自体ナンセンスだからよ。
最後にあなたに聞きたいのは「等価値的比較衡量の内在的論理」って何?
私の以上のような疑問に対して、有効な解答を示してください。
おわり
169 :
ステラ:2012/01/27(金) 02:30:37.87 ID:???
>>149 これってどこで言ってるのか文献、教えてください。
木村先生の本、持ってるけど、まだ読んでません。
170 :
ステラ:2012/01/27(金) 02:32:30.60 ID:???
>>157 私も、内在でも、外在でも言葉の問題でどっちでもいいと思う。
これ、あなたの考え?
171 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 07:54:55.65 ID:???
>>167 >ここでも「等価値的比較衡量論」を採用すべきってことになるよね。
ならないって。新試のフィルタリングソフトの問題で等価値的比較衡量に
すべきだとは多くの人は言わない。比較衡量で処理してもいいけど、
それは23年の問題と同じ程度に必然だというわけじゃない。
相変わらずに大馬鹿ものだなw
おまえみたいなやつが、利益状況を具体的に考えない馬鹿の見本だw
採点実感でアホ扱いされてる受験生と同じw
172 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 08:21:15.11 ID:???
木村先生の切り返しは良かったな。その名のもとに別のことをやってる
ということか。手段審査基準としての相当性基準≒比較衡量基準という
指摘のやり方と似ているな。お株を奪われたかなw
ただ理論的説明は回避している。あれじゃ欲求不満を抱えたボンクラを
大量発生させるのではないかな。
173 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 08:47:11.60 ID:???
ちょっと補足すると、表現の自由とプライバシーが対立する場面で
なぜ芦部が審査基準を定立することを断念し等価値的比較衡量に
行きついたというか先祖帰りをしたのか、そのロジックが不明
だから多くの受験生が混乱している。
実は木村先生もそこは避けている。使いやすいかどうかという
実践論では解決しないと思いますよ。
174 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 09:24:25.00 ID:???
だから、それはブログでかけっての
175 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 09:41:12.92 ID:???
>そのロジックが不明だから多くの受験生が混乱している。
おまえさ、手元にあるか知らんけど、憲法学Uの208頁以降ちゃんと読めよ
176 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 09:43:55.07 ID:???
>>175 おまえは186ページから読みなおせ。芦部は一元的内在制約説のはずだ。
しかもおれの言っていることを誤読している。
177 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 10:12:48.96 ID:???
反論になってねぇ・・・
178 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 10:23:24.31 ID:???
>>147 3,4,5の順番がおかしいな。
二重の基準論を位置づけるなら、一般的には、比較衡量→相手が国や公共の福祉の場合における
比較衡量の手法に対する諸批判ないし問題点→二重の基準論
という流れだから、二重の基準論→相手が国じゃないので不適切→比較衡量
というのは、
それこそ本末転倒
もしこの誤理解の上で
>ちょっと補足すると、表現の自由とプライバシーが対立する場面で
>なぜ芦部が審査基準を定立することを断念し等価値的比較衡量に
>行きついたというか先祖帰りをしたのか、そのロジックが不明
と言っているのなら、それこそそのように解するロジックが不明だ。
少なくとも芦部はそのような理解に立った上で、等価値的比較衡量を提唱していない。
179 :
ステラ:2012/01/27(金) 13:08:58.64 ID:???
>>167 >ここでも「等価値的比較衡量論」を採用すべきってことになるよね。
ならないって。新試のフィルタリングソフトの問題で等価値的比較衡量に
すべきだとは多くの人は言わない。比較衡量で処理してもいいけど、
それは23年の問題と同じ程度に必然だというわけじゃない。
→あのさー、少しは自分の頭で考えなよ。なに、「多くの人が言わない」って!?
あなたさー、理論的な整合性とか気にならないの?頭悪すぎてやってられないよ!
「23年の問題と同じ程度に必然だというわけじゃない。」だって、ぷっ!
何言ってんだか!バカにつける薬はないわねー!
180 :
ステラ:2012/01/27(金) 13:52:47.19 ID:???
>>171 あなた馬鹿すぎて自分が言ってることの意味もわからないと思うけど、結局私が最初に言ってたのと同じこと言ってんのよ!
私は、「具体的に事実を細かく見ていけば、違憲審査基準論なんていらないのではないかしら?」という問題提起をしたのよ!
まあ、「比較考量で処理してもいいけどそれは23年の問題と同じ程度に必然だというわけじゃない」なんてこと書いて恥ずかしくないバカにはそれさえ分からないと思うけどね。
バイパーい、おバカさーん!
181 :
ステラ:2012/01/27(金) 14:08:55.13 ID:???
>>180の続き。
あ、みんなに、ひとつだけいいこと教えてあげる!
今年、司法試験に一位で合格した人がなんて言ってるか知ってる?
彼は「憲法は苦手で何を書いていいかよくわからないので基本的に自由作文で書いていました。」といってるの。
彼のことはよく知ってるけど、すごく作文がうまいひとでした。大学受験の時だけど、小論文なんか書かせたらピカイチだったわ。
もちろん、すごく頭がいいんだけど、同時にすごく謙虚な人です。
彼のアドバイスや採点実感からもわかるとおり、違憲審査基準についてあれこれ考えるのは、実はナンセンス。
試験委員だって「途中まで利益考量がちゃんとできているのに、最後に違憲審査基準を持ち出して答案を台無しにしている人がいた」と書いているじゃない。
つまり、試験的には違憲審査基準は百害あって一利なしってことよねー!
182 :
ステラ:2012/01/27(金) 14:13:59.53 ID:???
>>181 詳しくはハイローヤー臨時増刊号見てね!
あと、私は、171みたいなバカはもう相手にしたくないけど、まともな議論をしてくれる人だったら喜んでお相手させていただきます!
183 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 14:34:04.83 ID:???
184 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 15:35:03.06 ID:???
360 :氏名黙秘:2012/01/26(木) 23:17:33.58 ID:???
>問研→伊藤塾の問題集。市販の問題集と比較にならないほど、解説と答案が神。在学旧司1位の人も愛用。
>しかし2位合格者の論文成績は一般教養だけDであと全てがAなのであった。
>一般教養は斬新過ぎた見解を書いて採点者の理解を超えていたのかもしれない。
>基本書を読んで、問研とかやったら、法律系のゼミとかで議論したほうが受かりやすいと思う
>伊藤塾試験対策問題集で論文はそろえようと思ったら商法と行政法はまだ出てないんだな
こいつ絶対受からないわw
というか、たぶんコレクトするだけ大量にして、まともに勉強しないまま2,3年過ごして
やめる感じだろうな
妙に司法試験とか本とか合格者を神格化してる。司法試験自体には憧れも興味もあるんだろうけど。
法曹じゃなくて司法試験研究家になればいいのにw
185 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 15:54:36.59 ID:???
長谷部泰男教授は、憲法(第四版)103ページにおいて、
複数の原理が衝突するときは、それらを衡量し、その上で、法的問題に
対する答を求める具体的な基準、つまり、いかなる条件の下である原理が
他の原理に優位するかを定める準則を定立する必要が生ずる。憲法上の
権利に関わる問題では、この具体的な準則は、審査基準といわれる。憲法上
の権利に関わる議論の多くは、判例や学説の提示する審査基準が、対立
する諸原理の適切な衡量にもとづくものといえるか否かをめぐって争われる。
と書いてある。よく読むと、
対立する諸原理の確定→その優劣の決定→審査基準の選択・定立→当てはめ・結論
という順序で人権問題を処理すべきだと書いてあるようだが。どうかな?
186 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 17:55:26.39 ID:???
ステラ、意外にかわいかったりして
187 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 17:58:29.28 ID:???
188 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 18:08:37.39 ID:???
189 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 19:45:46.23 ID:???
>>176 自分勝手な解釈を垂れ流した挙句、そのセリフか
ここまでくると逆に清清しいね
君、議論するとき自分の知ってることを過度に省略しすぎてて誤読の余地が生まれている、って気づいてないでしょ?
190 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 19:48:38.27 ID:???
一連の木村を名宛人にしてる妙な連貼りは、つまり何が言いたいんだろう?
191 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 19:53:36.73 ID:???
>>173 お前は先祖がえりって言葉の使い方間違えてるよ
192 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 19:53:47.01 ID:???
>>186>>187 オマイラ、言っとくけど
ステラは芦部の弟子の成りすましだからな
騙されて相手にするな
193 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 19:58:41.99 ID:???
>>192 オレもそう思う。
芦部の弟子とステラがやり合う場面がないしな。
それにネカマのやり方が下手。
時々男ことばが混じってるしw
194 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 19:59:31.58 ID:???
>>173 >ちょっと補足すると、表現の自由とプライバシーが対立する場面で
>なぜ芦部が審査基準を定立することを断念し等価値的比較衡量に
>行きついたというか先祖帰りをしたのか、そのロジックが不明
俺なりにあなたの言いたいことを忖度してるつもりなんだけど、ここであなたが
言っていること言いたい事が何なのかよくわからないので、よければもうちょっと
敷衍して説明してくれないかな。
195 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:03:18.55 ID:???
196 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:05:25.44 ID:???
197 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:09:44.52 ID:???
198 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:16:51.12 ID:???
こんばんは。芦部の弟子です。
199 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:36:22.54 ID:???
>>168 論点がずれているが、まあもうどうでもいいよ。
まず個別的比較衡量の代表的な問題点は、そもそも比較可能な利益が対立しているとは限らないこと、また、比較可能であったとしても、人権対公益の比較の場合には、公益に有利な判断がなされやすいことだ。
後者は個人の権利と多数の利益の比較が困難であることの裏返しだ。
等価値的比較衡量はこの点をクリアしていることに価値があるわけだ。
等価値的であるというのは憲法上等価値的であるという意味であり、憲法上の権利の観点からの比較が可能であることを示し、また個人の権利と個人の権利の対立であれば、裁判所は中立的に判断することができる。
これに対しては、判断基準がなお不明確であるという批判が考えられるが、現在の違憲審査基準が具体的にどのような予測可能性を示しているかは必ずしも明らかではなく、批判が一方的であると思われる。
つまり、あなたの考える違憲審査基準を徹底する立場がどのような立場かよくわからない(あなたの意見には根拠がほとんど示されていないので)が、等価値的比較衡量をナンセンスと安易に断ずることはできない。
ちなみにこれと関連する指摘は
>>23ですでになされている。
200 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:52:42.36 ID:???
>>199 >>193の「芦部の弟子とステラがやり合う場面がないしな。」という鋭い指摘を
かわすため、思いっ切り
>>168まで遡ってステラと論戦する場面を装う芦部の弟子
芦部の弟子の行動パターンは実に分かりやすいww
201 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:57:29.13 ID:???
そろそろステラに「私は芦部の弟子さんと同じでありません」と言わせなければと
タイミングを窺う芦部の弟子
202 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 21:14:26.41 ID:???
と先手を打たれた形にすることで「これでステラに言わせる必要はないな」
と考えている芦部の弟子
203 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 21:17:21.98 ID:???
204 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 21:18:45.00 ID:???
>>173 あなた、まさかとは思うけど、「裁判所の扱うあらゆる憲法問題は審査基準を使うのがデフォルトであるべき by芦部」と理解してるの?
205 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 21:42:13.55 ID:???
ここで、質問
謝罪広告事件と産経反論権事件をどう整合的に考えるといいのでしょう。
内心を強制しない反論広告は認められず、
内心を強制する謝罪広告は認められる不思議。
206 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 21:53:13.97 ID:???
>>205 形勢不利とみて初学者を装い話題転換を図る芦部の弟子
207 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 21:59:45.50 ID:???
>>177>>189 公共の福祉論→比較衡量論→審査基準論という流れの中で
一元的内在制約説からの論の流れについて芦部説にズレがある。
そこを押さえてくれということだ。だがそれはなかなか理解できまい。
>>178>>194>>204 関心を持ってもらってありがたいが、ここは学者も曖昧にしてきた箇所だ。
それにこっちも暇じゃないんでね。で、問題にしたいのは、憲法上等価値
という判断をどの段階で行っているのか?ということだ。
まず、行きついたなれの果てか、先祖帰りかというのは、以下の2つを
とりあえず想定したわけだ。言葉尻は今は横に置いておいてくれ。
1つの考え方は、審査基準論の中で、又はそれを踏まえてプライバシー
の重要性から等価値的比較衡量に至ったというもの。これだと対立利益
の性質・重要性によって審査基準を修正どころか放棄したことになる。
もう1つの考え方は、上記の流れとは別ルートで「公共の福祉論→
比較衡量論→等価値的比較衡量」というように、審査基準論の出発点
に立ち帰るというもの。これだと審査基準論を展開する場合と展開
しない場合を類型論のように区別していることになる。
208 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 22:00:42.94 ID:???
>>178>>194>>204 そして、ここからが本論だ。
芦部は裁判所が仲裁者として同等の憲法価値を調整するから等価値的比較衡量
で行くのだというが、問題はその「同等」という判断を審査基準論を展開する
場面よりも「先行」させていることだ。
審査基準を使用する場面なのか、審査基準を使用しない場面なのかを区別した
うえで、後者について等価値的比較衡量に言及している。芦部の理由づけも
表現の自由の重要性とプライバシーの重要性の双方に言及するものだ。だが
これは制約される側の表現の自由の性質・重要性のみを根拠とする審査基準論
における理由づけとは異なるアプローチなわけ(今は理念型の話に限定する)。
そうすると審査基準を使用する場面は、憲法価値として等価値とはいえない
又は、ある意味で即断できない状況ということになる。なお憲法価値として
同等かどうかは最終結論で判明するものとして捉えているのではないことに
注意されたい。芦部も等価値的比較衡量で行くという判断枠組み決定の段階で
等価値といい、最終結論まで持ち越しということを言っているのではない。
いずれにしても制約利益と被制約利益の間で憲法価値が同等かどうかを判断
したうえで、審査基準を使用する場面か、等価値的比較衡量で行く場面かを
区別しているのが芦部説だ。ただ実際には各場面が重なり合っているといえる。
等価値と考えるから等価値的比較衡量、そうではないと考えたいから審査基準
というわけ。
さらにこれが一元的内在制約説と関連する話が続くが、異論がありそうだから
今夜はここまでにしておく。
209 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 22:03:46.08 ID:???
>>178>>194>>204 ちょとと追加。
二重の基準→比較衡量というのが論理の流れという意味で
>>147を
示したわけじゃない。そこでの文章を分かりやすくするためのものだ。
ま、これもおいおい説明していくことにする。おわり。
210 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 22:12:56.97 ID:???
>>208 知的な遊戯としては君の言うことは見ててたのしいよ。
芦部のアプローチは、
>>207の整理につきあうなら、後者だね。
ただ、例えば
>いずれにしても制約利益と被制約利益の間で憲法価値が同等かどうかを判断
>したうえで、審査基準を使用する場面か、等価値的比較衡量で行く場面かを
>区別しているのが芦部説だ。
と君はいうけれど、芦部『憲法学U』208ページ以下、特に210ページにおいて、
「違憲審査の基準としての比較衡量に以上のような問題があるとすれば、この
手法は、国家権力が第三者的な仲裁者としての立場で、対立するほぼ同じ程度
な利益の調節を行うような場合に原則として限定して用いるのが妥当という
ことになろう。」
と書かれている部分の「国家権力が〜立場」というのを注意深く抜かしている
以上、君はそもそも誤った理解ないし恣意的な理解に基づいているんじゃないかな?
211 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 23:50:38.29 ID:???
レスが・・・
とまった・・・
212 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 00:23:59.38 ID:???
本格的な議論だから外野がじっと見てる。
213 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 00:36:27.28 ID:???
>>208 >審査基準を使用する場面なのか、審査基準を使用しない場面なのかを区別した
>うえで、後者について等価値的比較衡量に言及している。芦部の理由づけも
>表現の自由の重要性とプライバシーの重要性の双方に言及するものだ。だが
>これは制約される側の表現の自由の性質・重要性のみを根拠とする審査基準論
>における理由づけとは異なるアプローチなわけ(今は理念型の話に限定する)。
なるほど。続き希望。
214 :
ステラ:2012/01/28(土) 03:05:09.41 ID:???
>>173 「ちょっと補足すると、表現の自由とプライバシーが対立する場面で
なぜ芦部が審査基準を定立することを断念し等価値的比較衡量に
行きついたというか先祖帰りをしたのか、そのロジックが不明
だから多くの受験生が混乱している。
実は木村先生もそこは避けている。使いやすいかどうかという
実践論では解決しないと思いますよ。」
→いたいた、私と同じこと言っている人!「ロジックが不明」、まさにその通り。
私は「理論的破綻」っていったわ。私の
>>165>>164を見て!
215 :
ステラ:2012/01/28(土) 03:20:56.81 ID:???
「芦部は裁判所が仲裁者として同等の憲法価値を調整するから等価値的比較衡量
で行くのだというが、問題はその「同等」という判断を審査基準論を展開する
場面よりも「先行」させていることだ。」
→★ここも、私が
>>168で言ってることネ。
216 :
ステラ:2012/01/28(土) 03:31:28.16 ID:???
>>208 「いずれにしても制約利益と被制約利益の間で憲法価値が同等かどうかを判断
したうえで、審査基準を使用する場面か、等価値的比較衡量で行く場面かを
区別しているのが芦部説だ。ただ実際には各場面が重なり合っているといえる。
等価値と考えるから等価値的比較衡量、そうではないと考えたいから審査基準
というわけ。」
→あなたは、上記の点を理論的破綻とは考えないのですか?
(私は理論的破綻と考えます)
→たとえば、岐阜県青少年保護条例では「表現の自由」と「青少年保護」の対立が問題になって、違憲審査基準の緩和という議論になったけど
これはある意味、「同等の利益の比較」といえるので「等価値的利益考量」で考えてもよさそうだけど、この事件で学者がそれに言及しないのはなぜだと思いますか。
>>167参照。あなたなら傾聴に値することを言ってくれそうなので聞いてみます。
(ちなみに同じことを別の人に聞いたら
>>171みたいなバカな答えが返ってきました。)
217 :
ステラ:2012/01/28(土) 03:44:55.07 ID:???
で、結局私は「アドホックバランスィング(個別的利益考量)」に落ち着きました。
理由は大体、下記の通りです。
@違憲審査基準論は理論的に破綻している。
A仮にそれが破綻と言えないにしても実際問題非常に使いずらい。なぜなら目的の重要性とか手段の必要最小限性が不明確だから。
B個別的利益考量は「公益を優先する危険がある」とか「異なる価値を比較することはできない」とか言われるけど、前者については、
人権の価値序列の考え方を取り入れればよいし、後者についてはほかのいかなる手法についても言えることで仕方ない。
さらに
C「価値序列」の考え方を入れてもそれでは問題は解決しないがよくある。
たとえば「表現の自由は経済的自由より上」といっても、それだけでは具体的な問題は全く解決しない。
結局、両者が具体的にどう発現しているか、を見て判断するしかない。
D結局、人権侵害があるかどうか、なんてことは最終的には「多数決」によって決まる。
(「多数決」って言っても、立法府の多数決だけじゃなくて、裁判所内の多数決とか、そういうものも含む。)
218 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 04:02:40.75 ID:???
>>217 少なくとも、5の理由づけはおかしいのではないかな。
手続き的問題を実体的問題にすり替えてる。
2にしたところで、個別的利益考量にしても比例原則は使うわけで、
合理性と手段の最小性は審査するはずだがどうだろう。
219 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 10:19:03.35 ID:???
>>210 >「国家権力が〜立場」というのを注意深く抜かしている
裁判所が国家権力であることは明らかだから、別段問題にならないと思うので
疑問を提示してもらったが、趣旨がイマイチ不明だ。以下は推測しつつのもの。
等価値的比較衡量が私人間での人権調整の場合のみ妥当する手法であることを
示唆しているのだろうか?しかしながら、芦部は差止請求の場面、公正な裁判の
実現との対立の場面をも等価値的比較衡量で行くというのだから、これは違う。
そうすると規制立法の合憲性が問題となる場面でも等価値的比較衡量が使える
余地があることになる。その範囲については議論がありうるが、これは先の話。
昨日書いたことをさらに敷衍すると、二重の基準の理論を中心とする審査基準論
を検討する場合と、それ以外の場合を区別するのは、その理由の付け方の相違
から言える。判断の順序としては、
1 例えば表現の自由とプライバシーの対立構図の設定
2 審査基準論妥当事例とそれ以外の事例の区別
3 審査基準の定立と適用、または、等価値的比較衡量の定立と適用
となろうか。2の段階では審査基準を論じる場合かどうか、というよりは、
等価値的比較衡量を論じる場合かどうかのほうが判断しやすい。その理由は、
憲法上等価値といえる利益が対立する場面かどうかのほうが判断しやすいから。
この点は大したことではないが、少なくとも芦部説の場合、等価値かどうかの
判断を行なってはじめて、上記の場合分けが可能となろう。つまり、対立する
制約利益と被制約利益の憲法価値の比較を(黙示的に)行っている。
220 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 10:20:22.66 ID:???
>>219の2、3は合憲性審査の判断の枠組みないし基準作りの段階の話。
通常の学者は1の対立構図を3の審査基準の定立に反映させることはしない。
1の対立構図は3の比較衡量では維持されている。そして、比較衡量の中でも
等価値的比較衡量というのだから、審査基準論は、等価値とは言えない場合
またはグレーゾーンの場合だということになる。芦部説の話だ。
(ただし、等価値と言える場合でも審査基準論で行く考え方も可能。
その理屈は後日にしよう。今は理念型の話をしているから。)
再度確認すると、審査基準で行く場合とそうでない場合を区別するのは
対立する利益の憲法価値を比較しているのである。そしてこうした判断が、
審査基準や等価値的比較衡量を展開するための「前提」作業となっている。
そしてこれは明示されない。その理由は「なぜ等価値と言えるのか」という
判断の方法と結果に関連して
@一元的内在制約説との整合性の問題(芦部は修正も棄説もしていない)
A対立利益を踏まえた規範定立という通常の法解釈とは異なり、制約される人権の
性質のみ(理念型の話に限定)で審査基準を定立するという特殊な法解釈の
理論的ないし哲学的基礎づけの問題(憲法学者一般が抱えている)
という根本問題に行きつく可能性があるからだ。
とりあえず、再度敷衍しておいた。
>>210には私見に対する疑念の明確化を望みたい。
なお、ステラという馬鹿者は論外。
>>164>>165は間違っている。
>>168も間違い。
事案と規範の関係が分かってないし、論理を混在させている。結論をもって理由とする
論理的思考の欠如が見られる。青少年保護も法的構成の問題の所在が分かってない。
本人は気付いてるかどうか分からないが「裸の」比較衡量マンセー状態。およそ法的思考
とは無縁の馬鹿の極み。出直した方がいい。
221 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 11:11:13.21 ID:???
>芦部は差止請求の場面、公正な裁判の実現との対立の場面をも等価値的比較衡量で行くというのだから、これは違う。
混ざってるぞ
222 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 11:15:25.37 ID:???
>>219 博多駅最高裁決定をいってるのだろうけど、あれは立法に対する憲法適合性判断
じゃあないから、「これは違う」と主張する根拠とするには、あまりにもあなたは
何も論証していないし、また、「そうすると規制立法の合憲性が問題となる
場面でも等価値的比較衡量が使える余地があることになる。」とするのも、
誤った理解に過ぎない、ということになるんじゃないのかね。
223 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 11:21:42.31 ID:???
「国家権力が第三者的な仲裁者としての立場」という記述これほどまでに軽視ないし度外視
することを家庭的前提とした上で持論を展開されても、あぁそう、くらいにしか思えんな。
224 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 11:22:06.19 ID:???
失礼 「家庭」→「仮定」
225 :
ステラ:2012/01/28(土) 12:53:51.25 ID:???
>>220「その理由は「なぜ等価値と言えるのか」という判断の方法と結果に関連して
@一元的内在制約説との整合性の問題(芦部は修正も棄説もしていない)
A対立利益を踏まえた規範定立という通常の法解釈とは異なり、制約される人権の性質のみ(理念型の話に限定)で審査基準を定立するという特殊な法解釈の理論的ないし哲学的基礎づけの問題
(憲法学者一般が抱えている)という根本問題に行きつく可能性があるからだ。 」
→あなたねー、人を馬鹿呼ばわりしてるけどホントは自分も分かってないんじゃないの?
ここは、あなたが言っていることのなかで核心部分になるはずだけど「根本問題に行きつく可能性があるからだ」っていう一言で済ませているじゃない。
これって「ここは難しい問題になる可能性があるので説明はしないでおく」って言ってるのと同じでしょ!バッカじゃない!
あとね、私のこと「事案と規範の関係が分かってないし、論理を混在させている」とか言ってるけど、事案と規範は厳密に分けることができるものじゃなくて、
互いに密接に結びついているものでしょ!結局、事案も規範も、もっと大きな視点から統一的に説明できなきゃならないわけで、私はそれを念頭において言ってんの!
あなたの「青少年保護も法的構成の問題の所在が分かってない。」って言い方も失礼だし、人をバカ呼ばわりできるレベルの説明になってないよ!
じゃあ、あなたが考える「法的構成の問題の所在」って何?要点だけでもいいから説明してくれない!
それにねー、「一元的内在制約説」とかどうとかは、結局、憲法学者の神学論争なのよ!
「一元的外在的制約説」でも理論的に何の支障もないわよ!あなた、芦部博士が「理論的には外在的制約説でも説明できる」って憲法学で書いてるのはもちろん知ってるよね!
結局、具体的な事例で結論を出す際に、これらの「神学論争」は何の意味もないのよ!
226 :
ステラ:2012/01/28(土) 13:12:13.91 ID:???
>>224 結局、
>>220みたいに、人をバカ呼ばわりする人って、いろいろ難しいこと書いてるけど肝心なところでは説明をはぐらかしていてるわ。
自分でもわかってないんじゃないからそうするのね?!私はそういう人になりたくないと思ってる。
どんな人の意見でも一応尊重すべきだわ。
そして、自分の意見に対する批判があれば謙虚に受け、それにこたえる努力をすべきよ。
お互い、せっかく貴重な時間を使ってここに書きこむんだからそれを最低限守るべきじゃない?
227 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 14:39:41.58 ID:???
>いろいろ難しいこと書いてるけど肝心なところでは説明をはぐらかしていてる
>>220はこれに尽きるな。
228 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 14:49:55.69 ID:???
229 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 15:00:13.30 ID:???
コイツには前科があるからな。
芦部の弟子と「氏ねよ」を使い分けて議論応酬してた。
最初は「教授と学生の遣り取りをモチーフにしたもの」と釈明していたが
さらに問い詰められて「ネタばらしするなよ」と泣きが入った。
230 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 15:29:13.63 ID:???
空白の時間がいつまで続くか、誰が口火を切るか、楽しみだな
231 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 17:49:05.08 ID:???
そもそも、自分は人を馬鹿にしたような返答しておいて、それに対する他人のレスを、
返答する気にならんな、とかなかなか舐めた真似しやがるからなこいつは
232 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 18:00:26.52 ID:???
一連の一方的に自分の意見を開陳してる人は、「議論」するスタンスを装っているけど、要は単に自分の言いたい事をブラッシュアップさせたいだけだからなぁ
しかも語っている文脈がものすごく偏っている
憲法上の論争点について誰かが何か言い出しても一方的に馬鹿にしてるだけだし、その上で自分が相手にされない状況になると、
今度はまた仮想的作り出したり頼んでもいない代理戦争やりだしたりするし、アスペルガーに近い
233 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 18:01:49.57 ID:???
そうだよなぁ
大体憲法訴訟論か公共の福祉論ばかりしか語ってないよねこいつ。
「そこしか語れない」のかもしれないけど。
234 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 18:05:59.29 ID:???
自分の説をブラッシュアップというか、一方的に肌理の粗い論理を持ち出して、
それで誰か彼かを批判したつもりになっている
人の意見や考えに真摯に耳を傾けたり対応したりもしてないし、
現実に論文書いたり研究会での報告とかしたことない人なんだろうな
235 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 18:06:26.97 ID:???
236 :
ステマ:2012/01/28(土) 18:09:40.99 ID:???
ここにいるとかならずおちる
237 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 18:25:42.71 ID:???
238 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 20:53:37.59 ID:???
特に対した理由もなくふと疑問に思ったが、いわゆる法人の人権論って、
今どういう議論状況なんだろう
フランス系の学者が強く主張することに対してなんかアクションあったっけ
239 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 21:02:50.52 ID:???
>>238 もう止めなよ。
惨めだよ、芦部の弟子さん。
240 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 21:46:33.48 ID:???
法人の人権(有害)
241 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 22:23:39.20 ID:???
余計なお世話だが、お前らほかの科目は大丈夫なの?
242 :
ステラ:2012/01/29(日) 10:40:03.87 ID:???
>>239 「
>>238もう止めなよ。惨めだよ、芦部の弟子さん。」
→あなたの存在意義って何?あなた、こういうところに書き込みするってことの意味が全くわかってないね!
みんな、忙しい勉強の合間を縫って、少しでも勉強になったらって思って書き込みしているんだよ!少なくともあなたみたいなサイテーの人以外はね!
私だって一応コテハン使って、自分の意見だってことを明示しているでしょ!
私があえてコテハンにしてるのはねー、みんなに批判してもらって、自分をブラッシュアップしようと思ってるからなの!
自分のブラッシュアップをいけないことのように書いてる人がいるけど、自分を向上させるという目的がなきゃ、ちゃんとした人ならこんなところに書き込まないよ!
243 :
ステラ:2012/01/29(日) 10:50:19.92 ID:???
>>236 「ここにいるとかならずおちる」
→その人次第でしょ、結局!
ここのいいところはね、バカみたいな質問してもちゃんと答えてくれる人とかもいるし、突き詰めて聞くこともできるところだと思うの。
よく「わからないところがあったら教授に聞けばいいじゃん?」っていう人がいるけど、教授だってみんなわかってるわけじゃなくて、肝心なところは「自分でよくかんがえてみなさい」で終わっちゃうでしょ。
そう言われたら、それ以上聞けないもんね。
私は、上位合格した人ともよく話をするけど、ここにいる人の中にもそのレベルの人たちがたまにいるよ。
そういうひとを見つけていろいろ聞いてみたらすごく勉強になるよ!
244 :
ステラ:2012/01/29(日) 10:58:00.47 ID:???
私からの提案だけど、まじめに勉強したいって人はコテハン使ってみたら!
自分の意見に責任が持てるようになるし、実名がわかるわけじゃないし、いいとおもうんだけどなー。
以前、中谷彰宏って作家が実名でいろいろ書いてたわ。
それを見て「やっぱこの人違う!」って思った。「死ね」とか「首吊ってください」とか言われても、みごとにユーモアとウィットで切り返しちゃうの!
私は、あんな風にできないけど、プロの作家の実力を見せつけられたわ!
みんなも「プロ」目指してるんだったら実名とは言わないまでもコテハンでやってみなよ!
コテハン使ってくれる人とは私も真剣に対話したいわ。
245 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 11:17:49.81 ID:???
>>244 あんたみたいな馬鹿は、何をやっても馬鹿のまま。
246 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 11:52:53.84 ID:???
247 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 11:53:32.75 ID:???
コテハン使うならトリップつけろよ
248 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 11:56:09.64 ID:???
国立大学法人時代における、いわゆるポポロ判決の意義って何なんだろう
249 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:21:03.34 ID:???
まあバカかどうかはともかく、レスに正しい部分があると思うなら賛同するなり、根拠を補強するなりしてやれよ。
議論の前提すら形成されていないと思うぞ。
俺には同意できると思える部分がほとんどないから、どこまで前提が共有できているのかすら判断できない。
議論したい奴は同意できる部分を指摘するなどして議論の前提を確認すればいい。
250 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:27:36.53 ID:???
>>249 何か言ったとしても「君は馬鹿で知識と知能が足りていない。出直して来い」
とか言ってくる相手に、そこまで親身になって付き合おうという奇特な奴は
いないと思うよ。
251 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:30:02.13 ID:???
じゃあほっとけよ。なにがしたいんだよ。
俺は議論したい奴はしろとしか言っていない。
252 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:30:25.53 ID:???
>>249 ステラの方じゃないくて、恣意的な考えを前提として自分の考えを一方的に開陳して得意げになっている奴に対するこのスレでのいろんな人の対応は、
そいつの身から出た錆だと思うがなあ
253 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:33:57.59 ID:???
ポポロの意義か
それ以前に、国立大学法人って国立大学とみなしていいのだろうか、それとも私立大学とみなすべきなのか?
254 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:37:24.49 ID:???
別にどんな態度であろうと参考になることを言ってくれれば文句はないよ。
今回の人はそうでないというだけ。
255 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:38:46.31 ID:???
負け犬の遠吠えばっかりのようにも見えるが、、、
256 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:42:13.29 ID:???
257 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:46:53.19 ID:???
>>256 それは俺も思った。
等価値的比較衡量の要件として対立する人権がともに重要であることに加えて、
さらに独立した要件として裁判所の中立性を要求しているのだろうか。
258 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:55:08.84 ID:???
芦部の原文では「国家権力が第三者的な仲裁者」の部分に傍点ついてるしな
259 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:57:44.15 ID:???
つまり、
>>220の人の理解している「等価値的比較衡量」は、少なくとも芦部の主張するそれではなくて、
220が独自に理解する等価値的比較衡量であって、それに基づいて議論を展開してるってことか
そら「あぁそう」という気持ちにもなるわ
260 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 12:59:55.46 ID:???
ある人の見解について独自の理解に基づいて当該相手を論難する……
なんだか毛利透を思い出したぞ。
261 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:02:07.12 ID:???
>>258 そうだとすれば具体的にどのような場合にその要件を満たすんだろう。
例えば23年の問題では、そもそも法律自体が私人関係を仲裁するものだからみたいなかんじで理由づけるのか?
262 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:06:19.62 ID:???
>>261 「要件なんかたてられないんじゃないのか?」
「立てたとして解釈論上無力なんじゃないのか?」
「だとしたら独立の要件とする意義は無いんじゃないか?」
「したがって等価値的比較衡量においてその点を考慮する必要は無い」
とか言い出したら吹くぞ。
263 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:08:58.97 ID:???
疑心暗鬼がひどいな。
要件にあてはめられないと普通に論文の答案で使えないだろ。
264 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:10:03.18 ID:???
>>261 頭の中では何かしら考えが定式化されているであろう芦部本人か、
芦部の著作から芦部の意図を忖度しているであろう人に聞いたほうが確実だと思うけど、
少なくとも表面的に文言を眺めると、そういうことになりそうじゃないか?
俺は別に芦部本人でもないから俺の発言を論難しても無意味だってことは予め言っておくけど。
265 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:11:18.95 ID:???
>>263 何か言い出すといきなり面罵する上に自分の理解を絶対化するやつがいるからなここ
仕方あるまい
266 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:13:13.88 ID:???
>>261 認めたら認めたで、どーせ「法律自体が」って文言に食って掛かるんだろ?
267 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:15:26.69 ID:???
>>266 いやいや俺は「国家権力」という文言が気になるからそれに絡めてみたんだよ。
268 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:16:06.10 ID:???
高尚な神学論争のところあれなんですけど、最近出ている教科書や論文集演習書等で、
司法試験を受ける前提で押さえておくべきものって例えば何がありますか?
269 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:17:36.30 ID:???
芦部が本文で言及している最高裁で取り扱われた事件だと、それぞれの法律の文言どうなってたっけか
270 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:19:26.40 ID:???
271 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 13:38:20.96 ID:???
>>242 別に向上目的で書き込みしてることは構わないんじゃないか
ただ、議論の仕方と言うか発言の態度がアレなのが問題だろう、ということでは
272 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 14:05:03.67 ID:???
まあ、あれだ。
等価的衡量は個人の人権と個人の人権を調和させる
ような場面でしか使えない。
そいうこと。
273 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 14:07:51.73 ID:???
>>253 中の人がみなし公務員だから、国立大学のほうじゃないか?
274 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 14:19:02.03 ID:???
じゃあ23年は法令違憲のところで等価値的比較衡量できる
ことになるよ。採点実感が公益じゃないって書いてるから。
275 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 14:24:48.14 ID:???
そうなんだよなあ
276 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 14:30:29.16 ID:???
何が「じゃあ」なのかよくわからんが
277 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:02:51.07 ID:???
272を受けたものだろう
278 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:08:32.75 ID:???
受けられないだろ。論理的に考えれば。
279 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:39:58.55 ID:???
23年は個人の人権と個人の人権を調和させる問題だよ。
280 :
ステラ:2012/01/29(日) 15:50:31.09 ID:???
>>272 「等価的衡量は個人の人権と個人の人権を調和させる
ような場面でしか使えない。そいうこと。」
→しばしば指摘があがっているけど芦部「憲法学」では「報道の自由と公正な裁判の実現」の場面でも等価値的利益考量だって言ってるよね。
「公正な裁判の実現」は個人の人権とはいえないと思うのだけど。
281 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:50:39.61 ID:???
>>242 ステラさん、次の質問にyes or no で端的にお答えください。
あなたは芦部の弟子さんと同一人物ですすか?
282 :
ステラ:2012/01/29(日) 15:55:39.17 ID:???
>>281 NOよ。私はステラ。氏ねでも弟子でもないわ。
どうせ、私が違うって言ってもいろいろ言う人は言うだろうけど。
283 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:56:30.05 ID:???
芦部の原文では「国家権力が第三者的な仲裁者」の部分に傍点ついてるしな
284 :
ステラ:2012/01/29(日) 16:07:40.66 ID:???
>>279 「23年は個人の人権と個人の人権を調和させる問題だよ。」
→違憲審査基準論の問題点はまさにここにあるのだと思う。
もし、この問題で法律がなかったら、写真を撮られた側は、「プライバシーの侵害だ」って、自分で裁判所に駆け込むことになるわよね。
そしたら、法律がない以上、これは、伝統的な考え方でいくと私人間効力の問題ってことになるよね。
だけど、本問では、とられる側のプライバシーを法律が保護しているのだから、公権力が介在している以上、公権力対私人の問題ってことだよね。
審査基準論者は前者、つまり法律が整備されていない時点では「私人間効力の問題」として扱うので審査基準論の話は形式的には出てこない、
なぜなら「目的・手段審査」というものを観念しえないから。
だけど、体現されている利益状況は全く同じであるにも関わらず、いったん法律が整備されると、違憲審査基準論の話になる。
つまり、利益状況が同じなのに、前者と後者で全く法的な思考の枠組みを変えるのは理論的にどうなのってことよね?
この問題はここの書き込みでも前からみんなが指摘していることで、私はそれをまとめてみただけだけど。
285 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 16:12:22.43 ID:???
>>282 即答ありがとう。
質問していない「氏ねよ」についてまで回答してくれて重ねてありがとう。
そこで疑問なんだがステラがコテハンで出てるときは芦部の弟子は名無しで
逆に芦部の弟子がコテハンで出ているときはステラが登場しないのは何故だろう。
この疑問にも答えてください。
286 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 16:19:47.06 ID:???
>>284 だからお前(ステラ=芦部の弟子)の違憲審査基準論には
みんな辟易してるんだよ。
空気よめよ!
287 :
ステラ:2012/01/29(日) 16:24:37.85 ID:???
>>285 芦部の弟子って言う人、ここでよく聞くけど知らないわ。
きっと気まぐれなんじゃない?
288 :
ステラ:2012/01/29(日) 16:26:24.92 ID:???
>>286 あのねー、これは別に私の意見じゃなくて、ここに書いてあることをまとめたのよ。
289 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 16:31:56.31 ID:???
>>287 >芦部の弟子って言う人、ここでよく聞くけど知らないわ。
これは
>>282 >私はステラ。氏ねでも弟子でもないわ。
と明らかに論理的に矛盾する。
弁解を重ねるうちに頭の中がパニック状態に陥ったかw
290 :
ステラ:2012/01/29(日) 16:37:18.56 ID:???
>>283 「芦部の原文では「国家権力が第三者的な仲裁者」の部分に傍点ついてるしな 」
→よく考えるとこれも意味不明よね。
対立する利益が等価値的でもそうでなくても、裁判所という国家権力は常に「第三者的な仲裁者」としてふるまわなければいけないわよね。
これは、私の基本的な立場だけど、「芦部先生の言うことは絶対正しい」からそれを前提として考えていくっておよそ法律をやるものとしてあるまじき態度よね。
芦部先生が亡くなられてからもう10年以上も経つのだし、学問はどんどん進展するのだから、私たちは私たちで新しい憲法学を作っていきましょうよ!
291 :
ステラ:2012/01/29(日) 16:39:56.90 ID:???
>>289 あのねー、あなた、少しは勉強したら?
あなたこそ一体何者なの?ロースクール生がこんなところで油売ってていいわけ?
みんな、寸暇を惜しんで必死に勉強しているわよ。
あなたの存在自体すごく不思議なんだけど。。。。
292 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 16:49:57.16 ID:???
>>280 「公正な裁判の実現」は憲法上必要かな?必要だとすればどういう根拠で必要だと考える?
293 :
ステラ:2012/01/29(日) 17:01:31.51 ID:???
>>274 「じゃあ23年は法令違憲のところで等価値的比較衡量できる
ことになるよ。採点実感が公益じゃないって書いてるから。」
→「公益」かどうかは、等価値的比較考量をするかどうかの決め手にはならないのではないかしら。
芦部「憲法学」では等価値的比較考量の例として@「私人のプライバシー対表現の自由」A「公正な裁判の実現対表現の自由」があがっているけど、
前者のプライバシーは、採点実感によると「公益でない」、後者の公正な裁判の実現は「公益」と考えられるからね。
ちなみに、採点実感が「公益」という言葉を使っているのは「すぐに個人の具体的な権利に置き換えられない」ぐらいの意味で使っているよね。
23年のこの問題では「撮影をすることに対してプライバシーの侵害ではないかと、いろいろ苦情がでた」という事情があって、それへの対応として法律ができたから「公益」じゃない、と考えているわけ。
採点実感によると「公益」とは、交通秩序の維持とか、景観保護とか(結局は個人の利益に還元することができなくもないけど)、直接それを人権として主張することができない利益のことを言っているわけよね。
294 :
ステラ:2012/01/29(日) 17:02:44.00 ID:???
>>292 憲法が裁判を受ける権利を保障していることから当然要請されるものじゃないかしら?
295 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 17:10:09.75 ID:???
立法目的の正当性を肯定するのに「やむにやまれぬ政府利益」や「必要不可欠な
公益」を挙げているものがあったが,本件における対立利益は個人のプライバシー
であって「政府利益」や「公益」ではない
296 :
ステラ:2012/01/29(日) 17:10:27.11 ID:???
>>293 ひとつ補足すると、これが「人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理」という一元的内在制約説の内容に関する疑問になっているわけだよね。
これを文字通り読むと「え、人権を制約するのは人権以外ありえないことになるの?」って疑問が生じるけど、実は「人権とはいえない公益でもOKだよ」って答えるわけだよね。
前にも書いたけど、この点はかなり前に公法学会で解決済みの問題とされているわ。
宍戸さんの演習本にこの論点が改めて取り上げられているのが意味不明ね。
297 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 17:12:32.22 ID:???
>>294 芦部『憲法学U』では、「報道の自由と公正な裁判の実現」ではもう少し具体的にはどのような場合を想定している?
ちゃんと書いてあれば、答えてほしい。手元にはないので。
つまり、具体的な個人の裁判を受ける権利とどのくらい離れた(もしくは近い)利益を想定している?
もし博多駅事件を想定しているのであれば、提出命令が被告人のいる具体的な裁判の公正と密接にかかわっていることを無視すべきではないよね。
298 :
ステラ:2012/01/29(日) 17:14:51.20 ID:???
>>295 採点実感をだれが書いているのか知らないけど、絶対に「政府利益」や「公益」という言葉を使えないとするのは間違いじゃないかしら。
たとえば、アメリカの「ロウ対ウエイド」事件では、プライバシーを「ガバメンタル・インタレスト」と位置付けており、これは普通「公益」と訳しているからね。
もちろん、採点実感を書く人がそんなこと知らないわけないし、心当たりのある人にその真意を聞いてみるわ。
299 :
ステラ:2012/01/29(日) 17:20:40.35 ID:???
>>298 そうそう、以前「公法研究」で中央の工藤教授が「違憲審査基準論は三段階審査によって乗り越えられるべきものだ」っていう趣旨のことを書いたことをだれかが公法学会で問題にしていたわよ。
「これは、審査基準論は不要ってことですか」という質問に対して、工藤教授じゃなくて、長谷部教授が、「いや、工藤さんの真意はそういうことじゃなくて。。。」とか弁解してたわね。
文字ずらだけ読むとその質問はもっともなんだけど、要は、工藤教授の筆がすべったってことね。
300 :
ステラ:2012/01/29(日) 17:29:52.75 ID:???
>>297 「憲法学U」P211よ。あなたの言うとおり「博多駅事件」をあげられているわ。
あなたの「つまり」以下の記述、興味深いわね。詳しく書いてもらっていい?
301 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 17:48:50.30 ID:???
一人芝居
302 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 18:56:18.47 ID:???
303 :
氏名黙秘:2012/01/30(月) 02:17:12.21 ID:???
三段階審査を基礎に審査基準論・等価値的比較考量を混ぜてみたよ。
こうしたら、矛盾が生じないし人権に価値序列をつけても対応できると思うんだけど。
保護範囲論
対立する人権のそれぞれが
人権規程のどこまで核心で保障されているか論じる。
審査基準が3段階くらいあるのでまあ核心から周縁まで3段階くらいに区分する。
制限論
それぞれがどのように制限しているか論じる
正当化論
制限が正当化できるか保護範囲論で論じた段階の差に応じて、
審査基準を選らび審査する。
差が大きいほど厳格に、等価値なら等価値的比較考量。
304 :
氏名黙秘:2012/01/30(月) 10:18:25.61 ID:???
>>260 毛利透ってどんな人?
京大教授らしいけど
305 :
氏名黙秘:2012/01/30(月) 19:07:44.52 ID:???
鯖落ちとかないわ―
306 :
氏名黙秘:2012/01/30(月) 19:55:19.97 ID:???
>>303 保護範囲の論じ方がおかしい。
その制限論の内容なら論じる実益なし。
保護範囲で「それぞれの」人権を論じたのであれば、
審査基準の定立方法に疑問あり。
言うところの段階の格差の大きさはいかにして計るのか、
かりに計れたとして制約側が大きいとき、被制約側が大きいとき
それぞれいかなる審査基準となるのかが不明となる。
比較衡量もどきというべきか。
307 :
氏名黙秘:2012/01/31(火) 04:34:53.72 ID:???
>>306 批評をありがとう。
保護範囲はある行為が保護されるかどうか比較無しの単独での議論だ。
例えば、表現の自由でそれに含まれるか議論のある表現もあれば
特に、保護すべきと一致している表現もある、
酔う保護性をこれらの議論を通じ類型的具体的に段階区分する。
確かに、制約論は薄いけど概念的には衝突制限するかを論じないとだめかと。
正当化論は、手段審査を先に(関連性がなければアウト)
差があれば高い保護を要する人権を制約する基準で制約の正当性を論じる
差がなければ、等価値なんだからどちらが基準でもいいよね。
308 :
氏名黙秘:2012/01/31(火) 11:53:13.14 ID:???
>>307 で、その差があるかどうかは、どうやって判断するの?
309 :
氏名黙秘:2012/01/31(火) 13:04:01.38 ID:???
>>307 >等価値なんだからどちらが基準でもいいよね。
なんだ、これは?意味が分らんな。
310 :
氏名黙秘:2012/02/01(水) 02:04:27.16 ID:???
>>308 人権それぞれ内部で要保護性を類型化して序列をつけ、
その序列を他の人権の序列と比較可能なようにする、
この人権のあの保護範囲にはいるものは全体ではこの位置にあるというような
具体的なカタログ作成によってとしか答えられない。
もっとも、原理的に、比較不能な価値は存在し得るだろう。
そういうときは等価値と暫定的に扱うほかないんじゃないかな。
>>309 どちらがどちらを制限するとして判断してもいいと書いた。
311 :
氏名黙秘:2012/02/01(水) 08:32:00.55 ID:???
>>303 >矛盾が生じない
審査基準論と等価値的比較考量に矛盾もくそもない。
312 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 12:09:25.96 ID:???
表現の自由とプライバシー権が等価値だって
どうやって論証するの?
313 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 15:06:08.37 ID:???
木村君よ、我田引水が過ぎるだろ。
314 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 15:16:04.23 ID:???
>>312 それは等価値の評価をどうやってするかという意味かな?
具体的に評価するのは、結論の先取りになりそうだから、ある程度抽象的に評価すれば足りると思うよ。
個人の尊厳と直結するとか、自己実現の価値に資するとか。
どうせ比較考量の中で具体的に評価・検討するから。
重要なのは、比較考量という判断方法になじむことを論証すること。
315 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 15:22:36.27 ID:???
>個人の尊厳と直結するとか、自己実現の価値に資するとか。
美観風致の維持も道路交通秩序の維持も、表現の自由と等価値になるな。
美観は幸福追求の背後にある人格価値の保全に直結するし
交通なら生命に対する危険を除去することが人格価値実現の大前提だからな。
それなら、屋外広告物法も道路交通法も比較衡量だw
316 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 15:37:49.97 ID:???
>>315 >美観風致の維持も道路交通秩序の維持も、表現の自由と等価値になるな。
そのように書いても明らかな間違いではないでしょうが、もはや人権に還元困難な公益の存在が肯定されている以上、強引な解釈・評価とみられるでしょう。
重要なのは比較衡量という判断方法になじむかどうか。
つまり、対立利益が公益(複数の利益の集合?)でないことが重要で、言い換えると具体的な個人の利益かどうかが重要。
等価値的比較考量は個別的比較考量の弊害を回避するものなので。
317 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 16:06:04.92 ID:???
>>316 そのことに返答したいが、その前に関連事項として判例の準則を
挙げてみる。判例は、公共の福祉による必要かつ合理的な制限と言ったり
人権相互の調整または優越する公共の利益の確保の観点から人権制約可能と言ったりしている。
この中で、公益が人権よりも優越するというは、どう考えてる?
レペタでは、当然のごとく判例は言ってるが。
318 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 16:35:53.19 ID:???
>>317 判例の文言については、人権に優越する公益に基づく合理的制約は正当化される、程度の意味にとるのが素直だと思うが。
319 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 16:57:42.26 ID:???
>>318 そこなんですけどね、基本的人権尊重主義に従うと、人権価値よりも
優越する価値を認めないことになりませんかね?
つまり人権よりも優越する公益があるという言い方をしても、基本的
人権尊重主義と抵触しないようにするならば、個人または多数者の人権
に還元できるようなものでないといけない。これは憲法学Uにも書いて
ありますよ。宮沢説の紹介として。
すると、多数者の人権に還元できる利益であってはじめて優越的公益と
いえるのではないか?と思えますが。そうでないのなら人権に最高の
価値を認める憲法の基本原則に反するように思いませんか?
320 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 17:09:39.14 ID:???
>>319 基本的にはその通りだと思いますよ。
ですから、「正当化される」という意味にとるのが素直と答えたわけです。
こちらの書き方が悪かったのですが、正当化できるという判断の結果を「優越」というかどうかの問題だと思います。
321 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 17:25:32.05 ID:???
>>320 人権制約の合憲性の判断の「最終的な結論として」公益による制約が
正当化される=当該公益は当該人権よりも優越する、ということですな。
それはそうでしょう。
それを肯定した上でのことですが、そもそも人権制約の根拠として
判断の俎上にのせてよいのかどうかの判断でも、優越するということが
論じられてませんかね?
今はやりの木村先生のブログでも本でも、目的審査では、制約利益が
被制約利益を「上回る」場合に目的の正当性が認められると言ってます。
上回るというのは優越すると言い換えてもいいでしょう。
審査基準論にいう目的審査=比較衡量論にいう制約の根拠論ですし、
比較衡量に立つといってよい判例は制約の根拠を論じる場面で「優越」と
言っているようにも思えますが。
いずれにしても、優越する公益をどう考えるかなんですが、人権をどのように
還元するかと関連するわけです。ここまでいいですかね?
322 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 17:39:44.21 ID:???
あとですね、美観風致の維持のため表現の自由を制約することはできる。
問題はその制約の程度や態様が行き過ぎではないかである。
…という問題設定は妥当でしょうかね?
制約の根拠=制約の目的の正当性を簡単に肯定してよいものでしょうか?
こんな抽象的な利益であってもよいというのであれば、
23年の問題でも対立するプライバシーを具体的に考えないことと等しいでしょう。
でも多くの人はプライバシーをそれなりに具体的に考えていたように思うのです。
だとすると、制約利益を具体的に考える必要があると思うのですが。
ただし単に「抽象的な」人権に還元するだけならあまり意味はない。
一元的内在制約説の批判者は抽象的な人権に還元することに解釈論上の意義はないと言いますね。
323 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 17:51:41.89 ID:???
>>322 >そもそも人権制約の根拠として判断の俎上にのせてよいのかどうかの判断でも、優越するということが論じられてませんかね?
意味がよくわかりません。
目的審査で制約利益が被制約利益を優越しうるのは当然でしょう。
いわば価値の比較ですし、しかもある特定の場面における対立ですから。
あと、公益をすべて人権に還元するのは妥当ではありません。
具体的に還元可能な場合に限られると思います。
つまり、その具体的な内容が確定できるのであれば公益は公益のままでよいでしょう。
これは一元的内在制約説に対する批判と同じ内容だと思います。
324 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 17:54:46.42 ID:???
325 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 18:09:46.10 ID:???
>>323 問題は、優越するというのはほぼ直観的判断であることですよ。
これを暗黙のうちに肯定するからこそ、公益であればそれで正当だ
と言わんばかり人が多くなる。制約利益たる公益の具体的中身を
吟味することが疎かになっている。
制約の根拠=制約の可否ですよ。比較衡量で論じる際の作法ですが、
分かりにくいのであれば、目的審査としましょう。
>>324 人権に対する内在的制約ができるのは、制約利益が憲法価値である必要
があります。国家のなすこと、すべて公益に関連するというのであれば
公益と国家が決めた段階で簡単に正当化される恐れが大きい。これを
回避するには、公益の中身を分析する必要があり、その一環として、それが
憲法価値であること(人権条項に位置づけることができれば、尚可)を
示して初めて、内在的制約になっているのではないですかね?
憲法価値かどうかも示さずに、公益です、優越していると結論だけ示して
規制目的は正当です、という論議の進め方に異を唱えているわけです。
326 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 18:38:04.62 ID:???
327 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 20:30:13.45 ID:???
芦部の弟子の一人芝居が止まらないw
328 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 21:22:19.71 ID:???
また芦部の弟子とかいうやつを大好きなやつが現れたなw
329 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 02:58:34.80 ID:???
しかしこいつも似たような議論しかできないな
330 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 14:42:57.12 ID:???
331 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 19:40:56.58 ID:???
採点実感の要点by木村
@原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。
A違憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる。
Bとともに,事案を自分なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,
問題となる人権の確定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,
という事前に用意したステレオタイプ的な思考に,
事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿勢を感じた。
Cそのようなタイプの答案は,本件事例の具体的事情を考慮することなく,
抽象的・一般的なレベルでのみ思考して結論を出しており,
具体的事件を当該事件の具体的事情に応じて解決するという
法律実務家としての能力の基礎的な部分に問題を感じざるを得ない。
332 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 19:42:24.49 ID:???
【重要】
採点実感で明らかになったのは、
原告の主張では、違憲審査基準の定立は要らないということ
333 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 19:43:31.67 ID:???
>>332 裁判所の役割だからだろ?自分の見解だけで書けばよろしいと
334 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 21:11:25.36 ID:???
>>331 >設問1で、憲法上の主張をする際、違憲の要件を前提に議論を組み立てる必要がある。
>違憲審査基準に「言及」せずに答案を組み立てるのは不可能であろう。
等価値的比較衡量は、違憲の「要件」(=判断基準)とは言えないが、
違憲の「判断枠組み」として定立可能であることは周知の事柄。
審査基準が要件に該当するのかしないかという本来的に二者択一的
擬制的判断であるのに対して、比較衡量・比例原則・相当性(の実態)が
スライディングスケールであり、要件該当性判断そのものとは言い難い
ことは、何度もここで議論されてきた。
審査基準に言及することなく、違憲の主張を組み立てることは十分に
可能であるだけでなく、事案の分析・評価に力を注げるという意味でも
試験戦略的に高い実効性のあることを認めるべきであろう。
335 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 21:15:28.53 ID:???
>>331 >形式的に見ても、@をそのように理解すると、
>Aの内容が説明できない上に、BCとの文脈上のつながりも不明となる。
審査基準の実際の機能は、裁判官の判断に指針を与えるというものであり、
原告被告の主張を組み立てるために考案されたものではない。
あなたの見解で書くのはいいとしても、原告被告の主張を展開する場面で
言及する必然性はない。書いても書かなくてもよい。Aは十分に説明できる。
審査基準の定立は憲法訴訟における法的構成であり本来的に裁判所の職責に
属する事項であるとともに裁判所の判断は原告の提示する審査基準とやらに
拘束されることは一切ない。原告が審査基準を提示することに一番効果が
あったのは審査基準論の創成期であり、判例の準則が固定化した現在において
厳格な基準を適用すべきだとの主張にいかほどの実効性があるのだろうか?
そもそも憲法規範とは審査基準であるという議論自体が他の法律学とは
異なる特殊=憲法的発想であり、事案に適用される規範とは何かに関する
発想の転換が審査基準論の背景にあることをオミットすべきではない。
BCは事案の特殊性を顧みない論証吐き出し答案に対する批判であり、
原告の主張、あなたの見解のいずれにおいても多数を占めるパターン化
された答案に対する酷評に過ぎず、原告の主張において審査基準を定立
すべきかどうかという論点とは次元の異なるものであり、審査基準を
定立させた答案に対するこれまたステレオタイプの論評と評し得よう。
336 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 21:17:42.19 ID:???
>>326 ちと違います。外野がいくら騒いでも判例は変わらない。判例が変更されるのは
判例の準則を維持できない事実を主張立証した場合のみ。弁護士はそれに心血を
注ぐべきであると思う。
337 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 21:55:00.11 ID:???
>>336 何に対しての批判かという点での答えがないという意味でお聞きしました。
では、具体的には何を想定して批判されているのでしょうか。
>>317の「そのことに返答したいが、…」
こちらとしてはこの前フリがあったからこそ一連の問いに答えているわけです。
確認しますが、これまでの主張が
>>316とどうつながるんでしょうか。
端的にお答えいただけるとありがたいです。
338 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 23:18:59.24 ID:???
>>335 木村先生のブログのコメント欄で直接言えよ
339 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 23:42:14.39 ID:???
>>337 端的には無理です。走り書きしますから、頑張って読んでちょうだい。
>人権に還元困難な公益の存在が肯定されている
そうした公益による人権制約が内在的制約といえるためには、その公益が憲法価値である
ことを示す必要があります。憲法価値と憲法価値の調整であって初めて内在的制約といえる
からです。人権価値も憲法価値ですから、一元的内在制約説のように公益を人権に還元する
ことが憲法価値・人権価値であることを示す方法の1つです。具体的には規制目的を人権に
還元して読み直してから、その規制目的が正当かどうかを論じるわけです。あるいは公益の
ままだと、何らかの形で憲法価値であることを示すべきです。人権条項に位置づけることが
最も妥当でしょう。人権こそが最高の価値である以上、公益は多数者の人権に等しいと言う
ことが必要ですから。そうすれば、「優越する」公益と言えるし(多数者の利益が1人の利益
よりも優越するという一種の功利主義的言説ですが)、優越と言い難いのであれば、人権相互
の調整とは少なくとも言えます。そうすれば人権制約の根拠があると言えます。
内在的制約でなくてもいいのであれば、それは外在的政策的制約です。しかし表現の自由に
対する政策的制約を肯定しないのが憲法学者の多数派でしょう。つまりそうした政策的制約
を肯定しないのなら、公益を憲法価値として位置付ける必要があります。しかし肯定しない
にもかかわらず、憲法価値であることを示さない、端的に言うと人権に還元することを忌避
するようでは、必要な議論を吹っ飛ばしていると思われます。
ですから、人権に還元することが困難だというのであれば、何らかの形で憲法価値であること
を示すか、あるいは、表現の自由に対する政策的制約を肯定するべきだと思うのです。
340 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 23:45:04.56 ID:???
>具体的な個人の利益かどうかが重要。
>等価値的比較考量は個別的比較考量の弊害を回避するものなので。
芦部説が審査基準を立てない判断枠組みをそれこそ積極的に評価している理由はイマイチ
不明であり、比較衡量の問題点を回避することだけでは理由として不十分でしょう。
この場合でも審査基準を立てる学説もありますからね。
それはさておき、比較衡量で合憲性を審査する場合でも、規制の根拠と規制の程度の2点に
少なくとも言及する必要があります。人権に還元しない公益のままであれば、公益が人権
よりも優越する(木村先生の言い方であれば「上回る」)と言える場合に規制の根拠が認め
られることになります。規制の程度が必要最小限度の枠内だと言える場合に合憲となります。
ところが、規制の根拠を論じる人が少ないのです。そういう人が審査基準論を書くと規制の
目的は〜〜であり、正当といえる、ということくらいしか書かない。判例が言うように
せめて人権相互の調整の観点から、あるいは、優越する公益確保の観点から、ということに
言及すべきです。ここまで来れば分かるように、これらは憲法価値・人権価値との関連を
抜きにしては語れません。
そうすると、芦部が等価値的比較衡量が使える場面を限定していますが、一元的内在制約説
の論理を推し進めて比較衡量をするならば、芦部のような限定をしなくていいでしょう。
個人の人権と個人の人権が対立する場合に限定して等価値的比較衡量を行うのが芦部説
ですが、一元的内在制約説の人権への還元を媒介として、個人の人権と多数者の人権が
対立する場面でも、憲法価値としては双方とも同等であることはいえるので、この場合も
等価値的比較衡量と言ってもかまわないでしょう。ともに芦部説である等価値的比較衡量
の限定適用と一元的内在制約説の方法論の徹底とのどちらをとるかです。芦部は前者を、
私は後者の可能性を見ます。理由は2つ。比較衡量の理論的再生のため。これが日本に
比例原則・三段階審査論を憲法上根付かせるために必要だから。もうひとつは、国側に
有利な憲法論の可能性を探ること。以上です。
341 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 23:50:17.10 ID:???
当事者の主張で審査基準を出さない方法試してみたけど
私見で審査基準を出すのが不自然で唐突な印象になるんだな
今までだと被告の審査基準は緩くという主張に対応して私見は「いやいや」とか「なるほど」って理由を付けて
審査基準を立てれば良かったんだが
被告の主張で審査基準出しておらず合憲だという主張に対して反論として審査基準は厳しくするとかだとおかしい気がする
誰かうまく答案書ける人いたら披露して欲しい
342 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 23:53:16.47 ID:???
ちょっと
>>340に補足。
芦部は一元的内在制約説に立つ(修正発言はない)。すると人権と人権の対立図式で比較衡量
を行うべきであり、審査基準論でもそうした図式を前提とすべきである。しかし人権と公益の
対立図式で比較衡量の問題点を指摘し、審査基準論ではそうした図式に立つことを暗黙の前提
としているかのような論述に終始している。判例が人権と公益の対立を前提としているとしも
一元的内在制約説の帰結を踏まえての検討をすべきだろう。芦部は一元的内在制約説から離脱
しているわけだが、明言はしていない。
むしろ一元的内在制約説の徹底→等価値的比較衡量→比例原則の憲法的基礎づけを考えるべき
ということでした。あまり大した話ではなかったですね。
343 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 23:56:45.47 ID:???
>>341 審査基準は争点ではないというのが採点実感。
争点とは、基準が厳格か緩やかかということになるが、それは問われてない。
そんなことを争点にしなければいいんでないの?
344 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 00:07:20.28 ID:???
>>343 原告被告の主張をつき合わせて争点を明らかにし
その争点について原告被告どちらに理があるか又は第三の考えがあるかを
私見で述べるという方法でもいいのかな
なんか審査基準出さないと不安なんだよね
あと出題趣旨で「第三の道」って出てくるけど違憲合憲の2つしか結論はないんだから
私見ではどちらかの理由を補強したりより説得的にしたりしかないように思うんだけどな
出題趣旨読むときいつも試験委員無茶振りしやがってと思うわ
345 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 05:31:08.59 ID:???
また審査基準論、判断枠組の話か
いい加減食傷気味だ
346 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 05:47:41.87 ID:???
じゃあ、社会権や行政法の答案で、
「専門的技術的故に裁判所の判断能力を」っていう言い回しがあるじゃない。
これ、ほんとにいいの?
それだったら、立法府がそんな判断するスタッフを抱えていないから
政府提案の法案は反対すべきでないという論拠に使えるし、
もし裁判所が行政庁に匹敵する鑑定スタッフを揃えれば、
審査できることになる。
だから、国民主権から国権の最高機関としての権限分配の問題と
司法事実的な審査能力の問題に分けて論じないといけないんじゃ。
347 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 06:26:23.84 ID:???
>>346 判断能力って判断できるかどうかじゃなくて判断してよいかよくないかの問題でしょう。立法府が一次的に裁量権を行使すべき問題なのかそうでないのかという。
348 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 07:10:12.99 ID:???
最近、「専門技術的裁量」って言及する最高裁あったっけ?
「政治的裁量」というのならともかく、誰であろうと頑張れば確定可能な「専門知識」は、
「裁量」の名の下に行政庁に判断が留保される事柄ではなくて、
専門知識の最先端のところでAとBにわかれてて、そのどちらもそれなりに合理性があって、
だけどどちらかを決定しなきゃいけない場合、その決定を行政庁に「裁量」の名の下に留保するのであれば、
それは「専門技術的裁量」ではなくて「政治的裁量」とかそういう名称になるはずだろ
そもそも「裁量」の名を冠すること自体おかしいと考えるのも一つの道だと思う
事実、伊方原発訴訟では「裁量」の名は出てこず、実体としては上記の判断にもとづいて、
行政庁の判断を留保しているし
349 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 07:14:11.75 ID:???
>>346 いわゆる機関の機能論に着目して、裁判所の判断を保留させる(回避させる)手法って、
現在の主流の学説ではどういう扱いなんだろうな
一見最もな意見に聞こえるけど、これがまかり通るのであれば、立案担当者は、
びみょ〜な条文、法令にだって専門技術性を賦与するだろうし、そうなると、
結果として違憲(もしくはそれに近い)法令が巷間に溢れても、裁判所が判断できない、
という心底アホ臭い結論になる。
350 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 07:18:47.30 ID:???
明治憲法下から統治構造が転換して、建前上は行政に固有の権限(法律によらない行政権)が全面否定された現在において、
「行政裁量」はその格好の隠れ蓑として機能している気はする
351 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 07:20:29.93 ID:???
>>346 >だから、国民主権から国権の最高機関としての権限分配の問題と
>司法事実的な審査能力の問題に分けて論じないといけないんじゃ。
何をいいたいのかよくわからないので敷衍して説明してくれないかな?
352 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 10:17:39.69 ID:???
353 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 11:21:40.88 ID:???
>>339>>340>>342 回答ありがとうございます。
「公益」という言葉の使い方がよくない旨の指摘と理解しました。
一元的内在的制約説には与しないので、こちらの考えは芦部説を二元説でも使えるよう理解したものです。
つまり、対立する人権が重要か否かではなく、対立する利益が個人の人権に還元できるか否かが、等価値的比較考量の可否につながります。
公益の内容については、憲法価値に還元して評価するかどうかはともかく、具体的な利益の集合に言い換えることは必要でしょう。
そして、その評価は通常、個人の尊厳ないしそれに準じた視点から行うことになるので、結果的には憲法価値の観点から評価することになると思います。
これは、公益を人権に還元することとは別の作業でしょう。
>規制の根拠を論じる人が少ないのです。
検証不可能ないし困難な前提はできるだけ早く明示していただけると読み手としては助かります。
354 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 18:24:17.12 ID:???
ここの人は偉そうに語るほど憲法の専門家ばっかりなんですか?????
355 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 18:41:52.71 ID:???
答案をほとんど書いたことのない人たちだろう
356 :
氏名黙秘:2012/02/06(月) 06:05:26.36 ID:???
>>351 前者は、立法裁量として民主制の過程での決定を重んじる部分
一義的に決定できないいくつかの選択肢からどれを選ぶかは、
裁判所の判断能力があっても政治的決定を尊重する。
表現の自由ででてきた「民主的過程で回復できる」の裏返し。
後者は、純粋に裁判所が知識を有しないから判断できない場面での対応。
裁判回避はできないから仕方なく知識あるほうを尊重。
読み返すと自分でも悪文だなと反省。
357 :
氏名黙秘:2012/02/06(月) 16:16:18.65 ID:???
>>353 感じた点を2、3。
まず、内在的制約の意味、人権への還元の意味について双方の理解に
齟齬があるようだ。人権が公益により内在的に制約されるという命題の
妥当性、還元される人権は特定個人の具体的権利であることの必要性
などについてである。
なお個人の尊厳からの評価は、人権価値への還元の一種ですよ。
人権への還元は、人権条項の背後にある理念的な価値でよいことは、
例えば、渋谷「日本国憲法の論じ方」、宮沢「法律学全集・憲法U」
にも登場します。
規制の根拠を論じる人が少ないということの意味は、いかなる人権
といえども絶対無制約ではありえず、公共の福祉により制約される
ところ、問題は審査基準をどう考えるかである、という答案ばかりだ
ということですよ。採点実感でも思考停止答案だと言われている。
これだと人権制約の根拠が公共の福祉しか挙がってないから駄目な
わけで、あちこちに見られるから検証不可能とは言えないと思うよ。
こういう書き方がいけないことが伝われば、それでよいです。
358 :
氏名黙秘:2012/02/06(月) 17:33:38.01 ID:???
行政法の問題を検討するさいの、当該行政行為の根拠規範を画定した上で検討を始める、
と言う思考が、憲法の問題検討ではいきなり受験生の頭の中から消失するのはなぜなのだろう。
359 :
氏名黙秘:2012/02/06(月) 19:47:41.26 ID:???
>>357 コメントありがとうございます。
最後の一文は余計でした。失礼しました。
>人権が公益により内在的に制約される妥当性
例えば、美観風致の維持という公益による制約は、ビラ張りをする自由に対する内在的制約だと考えることができます。
ビラ張りはそれ自体が美観風致を害する側面を有する行為だからです。
このような場合には、人権が公益により内在的に制約されることに妥当性があると考えています。
>還元される人権は特定個人の具体的権利であることの必要性
還元するというのであれば、個人の具体的権利であることが望ましいと思います。
特定個人かどうかについては、等価値的比較考量をする場合には必要だと考えています。
特定個人対特定個人であれば、明確に裁判所が第三者的な仲裁者としての立場にあるといえるからです。
対立利益を個人の人権に還元することと、還元できずに公益の存在を認めたうえでこれを憲法価値から評価することは別のことだと考えていたのですが、この考え方はおかしいということでしょうか。
ここでいう人権は表現の自由やプライバシー権などを指し、憲法価値は自己実現の価値や個人の尊厳などを指します。
一元的内在的制約説は、憲法価値レベルの抽象的な利益を対立利益として「人権」とする点に問題があるという理解です。
公共の福祉の内容を明示しないことが駄目だというのはよくわかります。
目的審査の段階で規制目的ないし対立利益の内容の明示・評価をしていない答案をうまく想像できないのですが、違憲審査基準を設定する前にこれらをすべきということでしょうか?
360 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 21:21:18.31 ID:???
>>359 >対立利益を個人の人権に還元することと、
>還元できずに公益の存在を認めたうえでこれを憲法価値から評価することは
>別のことだと考えていた
この疑問ないし一元的内在制約説理解は、還元される人権とは具体的な人権である
という認識を前提としていますが、本来の一元的内在制約説はそうではありません。
一元的内在制約説は、具体的な人権から抽象的な人権価値まで、種々の段階の人権
ないし人権価値に還元することをもともと予定しているものです。社会権に還元する
場合などは、立場の互換性を期待し得ない社会的・経済的弱者の保護も社会権の内容
として構成されますし、そうした保護と密接不可分の関係にある既存の業者の保護も
社会権の内容ないし社会権条項の背後にある憲法価値として肯定するものです。
還元される人権を具体的人権だと理解するのは、一元的内在制約説批判のベースと
なっています。宍戸も長谷部もそうです。人権に還元できないから破綻していると。
これは結果無価値論の陣営が行為無価値論の陣営に対して法益侵害がないのに処罰
することを認めるから妥当でないと批判するようなものです。日本の行為無価値論
は二元論であり法益侵害を当然の前提としているにもかかわらず。
361 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 21:25:44.42 ID:???
>>359 現在も一元的内在制約説を維持しているのは浦部法穂と棟居快行でしょう。高橋和之
は長谷部らの批判を受けて重要な公益と言っていますが、よく見ると一元的内在制約説
と中身は同じです。名を捨て実を取るようなものでしょうか。
いずれにしても一元的内在制約説からすれば人権(ないし人権価値)に還元できない
或いは、還元しないのであれば、そうした規制立法はその時点で違憲です。
また人権価値を人権というのは妥当でないといいますが、これは人権とは対国家的
権利であるということに尽きるという立場、あるいは、人権とは具体的権利のみを
指し人権価値とは別のものだと理解する立場であってはじめていえることです。
でないと自由権と自由権の調整ということ自体が妥当でないことになります。
等価値的比較衡量にしても法律の規制対象となる人権は対国家的権利として人権を
主張できますが、それに対立する利益は国家に対する防御権ではなく、これを侵害
するのは私人ないし私的団体なので、対立利益を人権とは言い難いのではないですかね?
近時一元的内在制約説批判をことさらに繰り返す人たち、しかも一元的内在制約説
からすればあまり委託もない批判をするのは、ほとんどドイツ系の憲法学者ですね。
宍戸常寿、小山剛、松本和彦(公法研究での発言者)。みんな三段階審査論者ですね。
あと木村草太の審査基準論の中身はドイツ系の比較衡量ですね。目的審査でも
「上回る」と言ってるくらいですから。
362 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 21:32:40.94 ID:???
>>359 >違憲審査基準を設定する前にこれらをすべきということでしょうか?
法律の目的規定にある文言をそのまま答案に書き写して、これは正当である重要である
と書くだけの答案が駄目な答案の見本です。評価も何もないし、立法府の言い値を
そのまま肯定するようでは、官僚に言いくるめられるどこかの政治家を見る思いです。
それはともかく、審査基準の定立・適用の問題は、対立する利益の調整段階ですから
その前に利益の調整が必要であることを示すべきだと思いますよ。公共の福祉を
持ち出すだけでは原告も納得できないでしょう。佐藤幸治や青柳幸一や宍戸常寿が
言うように、前提として人権制約の正当化事由の「存在」を示すことが最低限ないと
調整問題に進めないと思うのですが。ただ審査基準の前に「評価」までやるとなると
審査基準を定立する場合は二度手間となるし、同じような評価を基準の定立の前後で
行う形になりますから、おかしな話になるように思えます。比較衡量なら話は簡単です。
それで司法試験の出題形式に合わせていうと、原告はその正当化事由は人権よりも
劣ると言い、被告は優越すると言うので裁判官がどっちが優越するのかを比較衡量
または目的審査で決することになるのではないでしょうか。人権が優越するので
あれば立法は違憲、正当化事由が優越するのであれば、次の手段審査・規制の程度
の話に進むでしょう。
ですから、結論めいたことを言うのであれば、人権制約の根拠と目的審査とを混同
せずに、自身の採用する答案構成に従えばいいと思うのです。
363 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 22:17:28.05 ID:???
>正当化事由が優越するのであれば、次の手段審査・規制の程度の話に進む
本当かしら。
364 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 22:21:39.91 ID:???
>>360 >還元される人権を具体的人権だと理解するのは、一元的内在制約説批判のベースと
>なっています。宍戸も長谷部もそうです。人権に還元できないから破綻していると。
各論者の意図を誤読していませんか?
何を参照されたかわかりませんが、「還元できないから破綻している」なんて
主張していましたか?
365 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 22:24:56.61 ID:???
>>361 >近時一元的内在制約説批判をことさらに繰り返す人たち、しかも一元的内在制約説
>からすればあまり委託もない批判をするのは、ほとんどドイツ系の憲法学者ですね。
>宍戸常寿、小山剛、松本和彦(公法研究での発言者)。
この発言で何を言いたいのかわかりかねるのですけれども
366 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 22:35:21.49 ID:???
>>360 >一元的内在制約説は、具体的な人権から抽象的な人権価値まで、種々の段階の人権
>ないし人権価値に還元することをもともと予定しているものです。社会権に還元する
>場合などは、立場の互換性を期待し得ない社会的・経済的弱者の保護も社会権の内容
>として構成されますし、そうした保護と密接不可分の関係にある既存の業者の保護も
>社会権の内容ないし社会権条項の背後にある憲法価値として肯定するものです。
その段階的に観念できるそれを、全部ひっくるめて一元的に理解するかということと、
もしくは「人権」ないし「憲法上の人権」とそれ以外とを截然と区別するかどうか、
という話でしょう?
後者の理解の仕方に何か内在的な問題があるのでしょうか?
367 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 22:36:18.71 ID:???
366は
×「人権」ないし「憲法上の人権」
○「人権」ないし「憲法上の権利」
の間違いです。失礼しました。
368 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 23:28:17.86 ID:???
ここは司法試験板だから司法試験と関係性の低い議論は法学板かなんかでやってくれないかな
369 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 23:32:15.86 ID:???
>>360-362 丁寧な解説ありがとうございます。
要するに、人権価値を人権と認めないならば、等価値的比較衡量を採用することは困難であるということですね。
個人的には、対立利益が人権と同等に重要な権利であれば、等価値的比較衡量は採用可能だと思います。
つまり、対国家的権利ではないから人権とはいえなくとも、対国家的権利でない点以外において人権と同内容の権利といえるのであれば可能と考えます。
確か芦部先生も『憲法学U』のほうでは人権ではなく「利益」という文言で書かれていたと思います。
一元的内在的制約説の問題点は、立法による保護の対象となるような公益はほとんど憲法価値に還元可能である点にあるのだと思います。
つまり、憲法価値に還元できない場合というのがほとんど想定できず、人権が憲法価値によってのみ制約可能であるという限定が無意味だということです。
人権価値を人権というのは妥当でないというよりも、人権価値をあえて人権という必要がないということだと思います。
違憲審査基準の設定前の段階では、公共の福祉はその内容を明示すれば足りるという点については同意見です。
370 :
氏名黙秘:2012/02/07(火) 23:50:54.97 ID:???
本試験で一元的内在制約説によればどうのこうのとか書いてある答案てどう評価されるんだろうね。
そういう答案についての採点実感とか興味深い。
371 :
氏名黙秘:2012/02/08(水) 13:37:49.21 ID:???
ステラとは一体何だったのか。
372 :
氏名黙秘:2012/02/08(水) 21:11:41.41 ID:???
ゆんゆんさん大暴走
373 :
氏名黙秘:2012/02/09(木) 02:59:52.98 ID:???
木村のプロフィール見たら年下だったでござる
374 :
氏名黙秘:2012/02/09(木) 18:08:39.27 ID:???
経済的自由権の審査方法について、
思うところを書いてみろ!
@経済的自由権の
A審査方法について、
B思うところ
という問い方に「何も見出さなかった」のか?
なぜ経済的自由権をえぐり出して問うているのか
なぜ審査「基準」ではなく審査「方法」なのかー
なぜ「論ぜよ」ではなく、「思うところ」というアバウトでまるで自由論評を求めるような問い方なのか
を考えもしなかったのか?
375 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 00:58:23.56 ID:???
まったく、関係なくして申し訳ないんだけど、質問させてください。
原告の主張で、審査基準立てないで、こういう風に過度な規制だから、許される限度の
制約を超えているので、違憲。と、書くとしますよね?
その時に、立法目的って、どう絡ませたらいいんですかね?
目的がそんなに重要じゃないから、ここまでするのは過度な規制とか述べるとか、
手段との関連で書くんですか?
よかったら回答願います。
376 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 13:13:34.15 ID:???
>>375 自分が妥当だと思うことを書いて批判を受けろや
377 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 13:22:04.81 ID:???
378 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 13:49:05.91 ID:???
>>375 法令の事実審査に絞ると、
(原告)
1 憲法上の人権として保障されるから、
制約の正当化事由がなければ違憲である。
2 仮に制約の正当化事由があるとしても、
制約の態様・程度が必要最小限を超えているので違憲である。
(被告)
1 人権制約の正当化事由があるので、制約可能である。
2 制約も必要最小限であるので、合憲である。
(私見)
1 憲法上の人権として保障されている。
2 人権制約の正当化事由を肯定できる。よって相互の調整が必要となる。
3 審査基準の定立と当てはめ。結論。
379 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 13:52:06.61 ID:???
>>375 佐藤幸治「日本国憲法論」、青柳幸一「憲法の争点」の
それぞれの公共の福祉の個所を参照のこと。
人権制約の@根拠、A程度という枠組みが基本となることは
特別権力関係の個所を参照のこと。なぜ制約の根拠を論じて
いるのか、審査基準は@とAのどちらで論じているのかなどに
注意されたし。
380 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 14:13:58.31 ID:???
>>375 あと追加。
法令違憲、適用違憲の検討順序や文面審査、適用審査の検討順序に
論理的な必然性はない。
381 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 15:51:34.40 ID:???
これ、質問に答えてるか?
380とか全く質問には関係ないことだろ
ローにもいたな、質問したら、全く関係ないこと教えてくれる年上の人
それを聞いてんじゃないって何度思ったことか
382 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 16:08:27.64 ID:Smunx1Nd
それはおまえの質問のしかたがおかしいんだよ
383 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 16:09:57.57 ID:???
答えてない。
文献見れとかは置いといて、聞きたいのはそういうことじゃないでしょw
立法目的を原告の主張の中でどう考慮して書けばいいの?って聞いてる。
でも、俺もわからん。ごめん。誰か教えて。
384 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 16:21:42.79 ID:???
たしかに。
原告はけして無秩序に生の事実を主張するのではなく
一定の法的効果の発生に向けて法的要件にそぐう事実を取捨選択して主張する。
違憲の主張をするものは裁判所が採用すべきと考える何らかの審査基準を念頭に置いて
違憲の判断を勝ち取るために事実を主張しているはずである。
その際には目的の合理性・重要性の程度は当然に原告の主張の一要素となるはずである。
385 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 16:55:08.75 ID:???
>>375 あなたのいう通りじゃないの。
これこれが立法目的なんでしょ。
@そもそも、その立法目的は・・・だから目的において違憲だ。
Aその立法目的は分る。分るけど、手段がねえ。
・その手段じゃやりすぎだろ! オラ! 過度に規制しちまうじゃねーか 馬鹿野郎
・その手段じゃ立法目的達成できないだろうが? 無関係じゃん
・その手段はたしかに、一応効果が上がるんだけど、他に制約の少ない程度のしゅだんがあるだろうがヴォケ
じゃないの
( ^ω^)
386 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 17:12:15.01 ID:???
先に言っとくが、俺は385じゃない。
正解かどうかはわからんが、385みたいな回答を375は求めてるわけでしょ。
何かに書かれているかのような文章を貼り付けた384みたいなのは間違いなく
求めてないでしょ。
なんでこういう人たちって、これで答えてるって思っちゃうんだろうね。
コミュニケーション力不足なのかな?単純に理解できん。
387 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 18:06:06.88 ID:???
>>385 原告は目的の正当性なり必要性についてたたくわけだよね。
そのとき主張するのは正当性の欠如か必要性の欠如かはたまたcompelling interestの欠如か、
また目的との相関で実質的関連性の欠如を主張するのか合理的関連性まで否定するのか、
効果的な主張をするためにはただ漠然と目的がおかしい、関連性がない、ではなく
以上のような点にまで絞って主張する必要があるのだろうが
そのような主張の選択はすでに原告の側で選択すべき審査基準を念頭に置いているのではないか?
では、原告側で拠るべき審査基準の選択を論じてもおかしくないのではないか?
原告側で審査基準を展開するのはおかしい、という指摘をする者は、
では原告にいかなる主張を要求しているのであろうか?
憲法論にまで昇華しない事実上なり法律上の不当性の主張で足りるとする趣旨なのか、
それとも一番厳しい基準にしたがって主張を構成するのが当然と考えるのか。
388 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 18:34:04.76 ID:???
え?またそこにもどるの?
質問してる人は、審査基準立てないで原告の主張考えた場合って
言ってるけど。
単純に385に聞いてるだけ?
389 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 18:35:02.90 ID:???
387の聞き方がベテくさくてやだ。〜のか。って言われてもね。
390 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 18:52:36.41 ID:???
急にレベルが下がったな。審査基準論による答案を書かないのか?
だとしたらどうして目的審査、手段審査もどきのことを考えるのかね?
391 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 18:55:53.18 ID:???
じゃあ、今年の採点実感で原告では審査基準立てる必要なし的なこと書かれてたけど、
それにもかかわらず、原告で書かなくちゃいけない理由を教えてくれ。
わかりやすく頼む。
392 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 18:57:43.40 ID:???
>>390 誰に対して何を述べようとしているのか、自身の立場は如何、
を明確にした上で見解を述べられよ。
393 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 19:01:25.26 ID:???
390って387じゃね?
双方向の議論が苦手っぽそう。
違う見解で反論したらすぐキレそうだわ。
394 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 19:07:53.85 ID:???
>>391 基準がなければ主張のしようがないから。
とりあえず事実は主張します、それが法的にどのような意味を持つかの評価は
裁判所様にお任せします、では危なっかしくてしょうがない。
395 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 19:12:57.71 ID:???
別に事実の評価は審査基準の中で書かなくてもできるでしょ。
これこれで、重要な権利だといえるから、このように制限することは過度に
すぎるって原告が主張することの何がいけないわけ?
396 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 19:16:50.82 ID:???
誰も事実だけ主張するなんて言ってないのにね。
ごめん、レベルが低いって390が自虐的に言っただけだったのか。
397 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 19:20:00.60 ID:???
>>395 その侵害が過度か否かというのは、目的の正当性重要性の有無程度、侵害される権利の重要性の程度(憲法上の位置付け)の相関によって決されるわけでしょう。
それはすなわち原告は予め適用される審査基準を念頭に置いているということではないの?
398 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 19:31:16.62 ID:???
>>397 上の文章についてはそう思うよ。
だけどさ、下の文は必然的にそうはならないでしょ。
原告は、制限が過度だって言えば足りるだけで、395さんの言うとおりに
主張することはできるよ。逆になんでこう書いたらダメなの?
多分あなたの書き込みだと思うけど、危なっかしいって全く理由になってないじゃない。
基準がないから主張できないっていう事が間違ってると思うよ。
実際395さんみたいに書けばできるから。
399 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 19:48:35.63 ID:???
>>398 過度といっておけば足りるとおっしゃるけど、私はそれでは足りないと考えるわけです。
要求される過度のレベルにも、必要最小限でない他の選択肢があるというのか、実質的関連性がないのか、合理的関連性まで否定するのか。
「過度」の意味に応じて原告が自らの主張を基礎付けるために主張すべき事実は異なるはずで、
単に「過度」と主張すれば足りるというものではないのではないか。
400 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 19:56:55.44 ID:???
過度ってどういう意味かわかる?
やりすぎってことだよ。
憲法の問題で規制が過度、つまり、規制をやりすぎちゃうと、どうなるのか?
違憲になるわけでしょ。
原告は違憲だって言えばいいのはわかるよね?
だから、規制が過度だって言えば、原告としては目的が達成されるわけだよ。
過度の意味とかじゃなくて、主張としては十分だってこと。
わかるかな?あくまで、これは原告の主張の所を言っているだけだからね。
401 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:00:18.53 ID:???
あー、じゃあ過度と言うだけじゃ足りない理由教えて。
あくまで、原告のところでね。
402 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:02:35.16 ID:???
過度か否かを決める基準というものがあって、それを超えるから過度だと言えるわけでしょう。
単に過度というだけでは根拠が足りないってことじゃないの
403 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:05:42.25 ID:???
別にその基準がいわゆる「違憲審査基準」でなければいけないわけではないが、過度だというための比較対象なり物差しがあって初めて過度だという主張が成り立つわけでね。
404 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:06:11.60 ID:???
いやいや、俺が聞いてるのは、もういっかい書くけど、過度というだけじゃ
足りない理由。あなたは、過度というだけじゃ足りないって言ってるでしょ。
その理由を教えて。
405 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:10:24.23 ID:???
すいません、ちょっと落ちます。途中ですみません。
よかったら、他の方の意見も聞かせてください。
406 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:13:39.60 ID:???
>>404 試験委員は原告の主張を立てさせることで憲法論を聞きたいからだろ。
根拠無く過度だというだけでは法律論・憲法論の体をなさないから。
407 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:26:55.61 ID:???
ちょっと待て、誰も根拠なく過度だというなんて一言もいってないぞw
反論するのはいいけど、自分の都合いいように付け足すのはやめろよ。
それ、議論に困った人が一番最初にやる手口だぞ。
408 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:32:51.32 ID:???
>原告は、制限が過度だって言えば足りる
>だから、規制が過度だって言えば、原告としては目的が達成される
>あー、じゃあ過度と言うだけじゃ足りない理由教えて。
では過度という以外になにを書くつもりなんですか?
自分の主張を都合よく改変するのは議論に困った人が一番最初にやる手口だぞ。
409 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:46:00.37 ID:???
・・・何言ってるの?
395さんの言ったようにって、この人は例を挙げてるでしょ。
過度だっていう過程を。
言い返すのはいいけどさ、根拠無く過度だって都合のいいように付け加えた言い訳は?
410 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:57:08.15 ID:???
>重要な権利だといえるから
まず「重要」というのは評価概念だから重要か重要じゃないかを決める基準が必要となるよね。
この時点ですでに主張の中に一定の基準が設定されてる。
>このように制限すること
「このように」というのは評価を含んでないと読み取れるから、これは単なる事実主張に過ぎないね。
これだけでは法律論とは言えない。
これだけで「過度だ」と断ずるのは、権利の重要性だけで過度性を判断してることになるのではないか?
対立利益(=制約によって達成しようとしている「目的」)や、手段の相当性を考慮して初めて法律的な議論となるんじゃないの
411 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:09:00.76 ID:???
だからー、それも当然考慮に入れるんだって。
そんなことは、385が言っている前提からわかってくれてると思ったんだけど。
そんなことお前言ってないだろってのはナシね。
俺は、原告で審査基準を使わないって言ってるだけで、規制の態様とかを
考慮しないなんて言ってないから。そもそもそここそ、点つく美味しい箇所なのに
使わないわけがない。前の人がこういう風に重要だからって書いたのは端折っただけだろ。
議論がまたズレてますよ。
ところで、都合のいいように付け加えた言い訳はいつしてくれるのかな?
あ、どこを都合のいいように付け加えたかは大丈夫だよね?
412 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:21:29.83 ID:???
すごい、ケンカしてるな〜
レベル低いって書き込んだが故にフルボッコw
同情するわw
413 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:36:30.90 ID:???
>端折っただけ
自分の都合の悪い点については端折っただけで済ますのかよw
まあいいや。
「端折っただけ」なのに気づかずに根拠が書いてないと思い込んでレスしてごめんね。
それはともかく、「審査基準論を書かない」ということの意味をはっきりさせて欲しい。
予備校論証パターンの形式では書かないにしても、何らかの形で基準となる物差しを書かないでどのように法律論を展開するつもりなのか。
なんの前置きもなく規制態様について言及するつもりなの?
憲法の条文には「規制態様が相当でなければ違憲である」とは書いてないから、それは条文なり条理から解釈によって導きださなければならない規範でしょう。
414 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:37:26.25 ID:???
フルボッコ・・
415 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:37:30.16 ID:???
まだ不毛な議論をやってるのか。しょうもないな。
憲法判断において審査基準を使用しないなら比較衡量になる。
憲法論における規範定立とその適用を考えると、前者は規範=審査基準となるが、
後者は何をもって規範と考えるべきなのか?比較衡量においても当然規範はある。
ただし審査基準はない。採点実感でも比例原則は「基準なき」比較衡量とは言ったが
「規範」なき比較衡量とは言ってなかった。みんなここで閊えているわけ。
問題の急所の1つが分かったでしょ。さあ、みんなで考えようw
416 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:43:47.44 ID:???
なんかとっても気持ちよさそう。いいことです。
417 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:47:51.83 ID:???
俺、一言いい?
判例の原文読んだことある人ならわかると思うけど、原告の主張で審査基準を
丁寧に書いてあるのなんて見たことある?少なくても俺はないんだけど。
交通事故とかもそうなんだけどさ、とにかく自分の都合いい事、勘違いしないで欲しい
んだけど、あくまで法的根拠のある都合のいいことね、それを主張するのさ。
何が言いたいかって言うと、あくまで原告では、違憲ですよって要素をメチャクチャ
挙げて、被告はそれに対する批判をすると。
で、最後に、裁判所が双方の意見を汲み取って、じゃあ、こういう基準で判断しましょうね、
で、具体的に判断するとこうなりました。って終わるのよ、訴訟が。
この中で、原告では審査基準が出てこないわけ、単純に。裁判所の判断で出てくるの。
だから、判例の流れで行けばいらないんでない?ってことなんだけど。
長くてすまん。書いてて疲れた。
418 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:48:30.60 ID:???
門構えに山でなんと読むのか
419 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:51:06.55 ID:???
つかえる
420 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:53:41.11 ID:???
421 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:55:32.53 ID:???
過度にもハードルの高い過度とハードルの低い過度があるわけで。
ハードルの高さによって主張にも力の入り方が違ってくる。
実質的関連性がないという意味で過度を主張するのと
合理的関連性すらないというときの過度を主張するのでは
取り上げるべき事実、主張の程度が異なる。
このケースは実質的関連性が要求されるケースで、これこれこういった事情で実質的関連性が認められない、
だからこそ過度だ、
こういって初めて説得力ある主張となる。
過度の主張で済む、というのは過度の程度は問題とせずとりあえず過度を主張しておき過度のハードルの高さの判断は裁判所に委ねるというのか、
それとも原告はウサギを倒すにも全力で臨むべきで、常に最高のハードルを想定して行動することが望まれるということなのか。
422 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:56:23.40 ID:???
>>417 だから「自分に都合のいい」という評価をしてるでしょ。
何で自分に都合がいいのか。
都合がいい事実と都合が良くない事実と無意味な事実があって、都合がいい事実だけを一定の基準に従って選別してるんでしょ。
その基準を言語化しないと法律論にはならんのよ。
実務では事実主張は当事者、法解釈(規範の提示)は裁判所という役割分担が建前になってるから当事者は事実しか書いてないように見えるけどね。
その事実主張の背後には当然規範が控えてるわけ。
423 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:58:46.50 ID:???
>>422 でね、その規範は審査基準じゃないわけよ。
424 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:01:43.44 ID:???
>>421 そのちょくちょく入れてくる陶酔がかった演説やめてくれないかな?
ほんと何言ってるのかわからないし、まあなんとなくはわかるけど、誰も
聞いてないから。
425 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:05:00.56 ID:???
事実主張の背後には規範があって,その規範は審査基準じゃないんですか。
426 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:06:23.83 ID:???
>>423 いわゆる違憲審査基準ではないにしても、憲法を解釈して得られる判断枠組みでなければならないでしょう。
試験現場で僅かな時間で即興でオリジナルの判断枠組みをひねり出すつもりなの?
審査基準論や三段階審査のような学者の皆さんが一生懸命考えた判断枠組みを利用するのが賢いやり方だと思うけどね
427 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:12:03.00 ID:???
全くだ。
青柳は、自分が時間かけて作った問題に対してみんなが同じように返してくるのがつまらないだけに見える。
428 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:18:24.62 ID:???
受験者全員が原告のところで審査基準に言及しなかったら
それはそれで絶対批判してくるはず。
429 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:22:15.65 ID:???
そうなんだよね。
23年の問題で全員が等価的衡量してても批判してたんじゃない。
430 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:31:34.00 ID:???
だから今の状況は、彼にとって嬉しくて仕方ないんじゃないかな
「おぉ、おぉ、慌てとる慌てとるw」
431 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:35:43.12 ID:???
とにかく、原告では「審査基準」使わなくても大丈夫ってことだろ。
じゃあ、どうやって書こうかなー
432 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:37:10.67 ID:???
木村草太は原告側審査基準言及の問題についてなんといってるの?
433 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:37:29.35 ID:???
いつのまにかレス増えてるけど、
結局375への回答は出てないのか。
434 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:41:23.68 ID:???
三段階審査は、必要最小限度の規制じゃないってとこで、なんだかの規範
あげてんの?
435 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:41:32.11 ID:???
「
>>375で合ってる(特に間違いはない)」が回答なんじゃないですか。
436 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 22:48:56.68 ID:???
書かなくていいなら、
違憲審査基準なんて画数の多い文字6個も書きたくないから助かるわー
437 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:03:28.04 ID:???
>>435 アホ?
重要とか関連とか、審査基準論の枠組み用語じゃんか。
435はね、審査基準論の答案から審査基準の個所を省略しただけの
思考なんだよ。これじゃ、なんで審査基準を書かないのか!!!って
試験委員にまた怒られる。
審査基準を書かなくていいというのは、人権パターンの答案から
審査基準をカットすればいいという意味じゃない。書いててアホかと思う。
438 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:07:56.73 ID:???
>>425 違う。できれば憲法訴訟にタッチしたことのある裁判官出身の
教員に聞いたほうがいい。
刑法や行政法では、私人の利益と公共の利益が対立するが
公共の利益が勝ってしまうのは妥当でないから、私人の利益
の価値を強調して優越的地位を認めるような基準なり枠組みなりを
考えたりするか?しないだろ。
だから本当は憲法規範=審査基準というのも若干違うともいえるが
審査基準も規範の一部と言っても、間違いとは言わない。そんな
位置づけだ。
439 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:11:35.86 ID:???
>>437 正直に言っていいか?
どうも、俺はお前の言っていることが正しいとは思えん。
いや、正しいかもしれんが、しっかりそれ根拠あるの?
438みたいな書き方している人はああ、それなりに憲法の要点理解してるんだろうな
って思うけど、多分、あんたと思われる書き込みを見ても全然説得力がない。
なんでだろうね?よくわからんけど。
440 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:12:50.02 ID:???
>>426 それじゃさ、芦部とか審査基準論を一生懸命に論じている学者じゃなくて
そうではない学者がどんな憲法論を展開しているかを調べてみなよ。
審査基準とか三段階審査を大声で主張している学者の言うことなんか
判例実務では採用されない。原告が言っても大した意味はない。
そんなことが司法試験で求められているのではない。勝手にやれば?w
441 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:14:30.36 ID:???
>>439 そうか。それはすまんな。
ただ、437=438なんだよ。
442 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:15:59.74 ID:???
すんませんでしたー 笑
443 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:18:30.12 ID:???
自分と違う意見であるとしても,真剣に意見をいう人はいいですね。
勉強になります。
444 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:20:00.69 ID:???
もう、わかったからさ、具体的に書いてw
どう審査基準出さないで原告で書けばいいの?
〜から重要とかをいっぱい要素上げて、制約もしっかり論じて、こんなに重要なのに、
こんなに規制するのは最小限度超えてマースじゃダメなの?いいの?
445 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:21:48.44 ID:???
444だけどさ、特に440を書き込んだ人に具体的に教えて欲しい。
446 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:26:55.30 ID:???
あ、他の方の意見もお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。
447 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:27:32.09 ID:???
>>445 審査基準しか思いつかないなら、それを一生懸命原告の主張として
書けばいいじゃないか。無理はしないことだ。
木村だって審査基準が違憲の要件だと言ってるし、それが学者の主流だ。
ただ青柳なんかは、人権制約の正当化事由を個別具体的に検討すること
こそが大事だって言ってるのは知ってるよな?ぜんぜん分からないのなら
おとなしく審査基準を展開したほうがいいと思うよ。
448 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:31:53.83 ID:???
かっこいい・・・。
449 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:52:09.55 ID:???
22年のヒアリングで原告はフルケースで書けっつってたから審査基準書いたって人多いと思う
450 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:54:44.71 ID:???
・・・一人しか書いてくれない。
しかも、答えは審査基準で書けって・・・
いや、そういうこと聞いてるんじゃないんだ・・・
451 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 23:57:52.01 ID:???
だよね。もっとはっきり言ってやった方がいいよ。
452 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:06:28.77 ID:???
マジで444に応えられる猛者希望します。
453 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:07:15.40 ID:???
ぜんぜん分からないやつに、なんで手取り足取り教えてやる必要が
あるんだよ。自分で考えてこう思うが、どうか?と聞くならまだしも
444程度の理解じゃ、つまらんよ。ヒントしかやらない。
454 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:08:35.06 ID:???
いや、別に453には頼んでないので。
答えられるとも思わないし。
455 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:10:04.80 ID:???
乞食にくれてやるカネはなし・・・かw
456 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:11:15.25 ID:???
いや、455にも聞いてない。
と、いうか、多分審査基準で書けって人なんだろうけど。
457 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:18:06.98 ID:???
おもろいね。
できることを示さずに,「自分はできるけど与えない」
と言って偉そうにしてるとか。
458 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:23:15.21 ID:???
なんか以前にも見たようなやりとりを再演してるな
459 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:30:30.04 ID:???
審査基準言ってる奴は相当ベテだな、多分。
460 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:31:35.90 ID:???
その判断はまずいと思います。たぶん。
461 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:33:08.02 ID:???
自分の思想開陳→反論や批判があったら面罵しながら論理の提示を求める
相手が疑問開陳→益なしなので答える気にならない
おいこらふざけるなよ
462 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:34:00.29 ID:???
どれがだれのレスだかわからんから混乱するわ
463 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:35:19.42 ID:???
>自分の思想開陳→反論や批判があったら面罵しながら論理の提示を求める
>相手が疑問開陳→益なしなので答える気にならない
答える能力がないか、よほど都合が悪いんだろ。
464 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:35:48.03 ID:???
第1 原告の主張
1 法○○条が○○の自由を侵害し憲法○○条に違反しないか
2 まず○○の自由も憲法○○条により保障される。
3 しかしながら○○の自由といえども絶対無制約ではなく公共の福祉による制約を受ける。
そこで公共の福祉の範囲の制約か、違憲審査基準が問題となる。
4 思うに、○○の自由は精神的自由である。精神的自由は民主・・・
これに対し経済的自由は・・・
したがって経済的自由に比較して厳格に解すべきである。
すなわち、○○の基準を用いるべきである。具体的には@・・・A・・・
5 本件では○○だから公共の福祉の制限を超え違憲である。
465 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:38:25.65 ID:???
>>464 このパターンで問題を処理すればいいんですね!!憲法って簡単ですね!!
466 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:39:24.96 ID:???
467 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:39:44.77 ID:???
468 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:42:00.34 ID:???
469 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:43:27.84 ID:???
カオスゥゥゥゥゥゥゥ
470 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:51:15.66 ID:???
違憲審査基準さんは、そもそも入口の前で一人で叫んでいる状態だからな。
471 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:53:18.45 ID:???
>>470 煽りスキルは高いと思う
で、それに反応した奴を指差して笑って悦に入ってる感じ
実際、論理的につめたことは何も言ってないから他人が検証しようもないのに、
なんでこんなに上から目線なのか理解に苦しむよ
472 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:57:32.33 ID:???
しかしこの煽り方は上手いよ。
1.重要な点の論証は抜かして自分が何か言う
2.それに誰かが疑問でも批判でもいいからレスをする
3.自分の見解の論証不足は棚に上げた上で、2に対して批判する
4.もしそこの論証なり説明なりを求められても「君に益があるだけだ」「つまらない」と逃げる
たったこれだけで、自分が傷つくことなく相手に不快感を与えることに十二分に成功している。
473 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:58:29.33 ID:???
負け犬の遠吠えにしか見えないがな
というレスが付くだろうなまた
474 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:58:48.70 ID:???
で、何?ムカついてんの?
475 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:58:55.01 ID:???
>>464 ネタに見えるかもしれんが答練採点してると実際こんなのが半分だぞ
で残りの半分の半分はこのレベルにも達してなかったりする
そりゃ委員も切れたくもなろうて
476 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:00:47.12 ID:???
答練採点してる方が来ましたよ。
477 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:01:28.81 ID:???
自分がどのように理解しているのかを提示しないまま「なんで理解できないの?アホなの?」と言われてもなぁ
478 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:02:01.16 ID:???
俺は、ちょっと考えてますよってことをアピールすれば点来ると勝手に思ってるw
いわゆる三段階審査で、どこで述べるのかだけ気をつけて。
479 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:02:47.45 ID:???
今度は何だ 訴訟代理人経験者でも出てくるか?
480 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:04:04.65 ID:???
三段階審査とか。身の程を知れよ。
481 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:06:12.76 ID:???
罵倒合戦になってきたな。ほどほどにしようぜ。
482 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:11:51.34 ID:???
483 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:12:59.78 ID:???
それはダメなの。
484 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:13:53.93 ID:???
結局少なくてもこのスレ見て、書き込んでる奴は誰も444に答えられない訳だろ。
自称俺は答えられるけど、書き込まないって人を置いといて。
と、いうことはだ、ここを説得力ある書き方できれば跳ねるのかもね。
最初の原告だから、答案のイメージもよくなるしね。
485 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:16:06.91 ID:???
>>484 そうかもね。今年は高得点間違いなしだね!
486 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:17:48.27 ID:???
>>464の1の「○○の自由を侵害する」というところを、具体的に書いて、4の@Aを事実引用しまくればそれだけで
5割いっちゃうから
487 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:22:09.87 ID:???
偉そうにしてる人たちに是非答えてほしいですね。
偉そうにしてる人たちは,多くの人が何を望んでいるか,
その答えが何かもわかっているんでしょうから。
488 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:24:05.62 ID:???
いや、だから、無理なんだってw
ちなみに、煽るつもりもないから。
489 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:27:56.98 ID:???
しかし444の
>〜から重要とかをいっぱい要素上げて、制約もしっかり論じて、こんなに重要なのに、
>こんなに規制するのは最小限度超えてマース
これはマヌケに見えるぞ。
490 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:29:41.98 ID:???
じゃあどうすればいいの?
491 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:29:50.39 ID:???
マヌケに見えるんなら、お前が教えてやれw
492 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:31:34.43 ID:???
>>491 いやだね 君の益になるだけだ つまらん
493 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:33:07.66 ID:???
うわあ・・。
494 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:33:39.50 ID:???
小学生の喧嘩になってきたな。
木村先生のブログでも見て勉強すっか。
495 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:34:32.62 ID:???
496 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:35:39.38 ID:???
いやだね
うわぁオッサンくさい。
497 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:43:10.01 ID:???
498 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 01:52:03.98 ID:???
審査基準は、裁判所によって比較衡量をばらつかせないための大枠だと思う。
すると、比較衡量は「ある審査基準を採用する理由」と「その審査基準を使ったあてはめ」になる。
原告の主張する利益と対立利益の間に圧倒的な差があれば、厳格な審査基準が採用された時点で
結論は見えるので、「ある審査基準を採用する理由」が重要になる。
一方、原告の主張する利益と対立利益の間に差がなければ、審査基準が決まっても結論は出ず。
勝負は「その審査基準を使ったあてはめ」に持ち越される。
H23年の問題は、自己実現や自己統治と無関係な表現の自由対家の中の暮らしぶりというプライバシー
という点で原告の主張する利益と対立利益の間に差がないケースなので、後者に該当する。
原告の立場なら厳格な基準を主張して悪いとは思わないが、より緩やかな基準でも勝てるような
事実認定と評価を具体的かつ説得的に行う方が重要だということではないか。
(もちろん、都合の悪い事実を無視するのは説得力がなくなるからダメ)
499 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 02:04:59.37 ID:???
>>498 採点実感が「原告被告あなた」ではなく「原告」の見解のみに触れてるのをどう説明する?
500 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 04:33:31.81 ID:???
ん〜 みなさん それぞれの主張に説得力があるような気がしますう。
すごいですね。で、試験委員など(最近の学者を含めた含意)が批判するのは、
>>464の論述であり、
>>486のいうことが正しいということもワカリマス。
>>486のいうところを強調して書けばOKってことだとオモッテマス。
>>422がいう、事実主張の背後には規範が控えてる、というのはそのとおりだとオモイマスが、
規範そのものを提示する必要はないのではないでしょうか。提示しても良いし、
提示しなくても、「こういう規範を前提だとした主張と受け取られるような書き方」でOKでは?
>>498 >一方、原告の主張する利益と対立利益の間に差がなければ、審査基準が決まっても結論は出ず。
勝負は「その審査基準を使ったあてはめ」に持ち越される。
これは、「違う」と考えます。審査基準論は、本来人権の性質によって「あらかじめ」決定するので、
この場合も、「審査基準を採用する理由」が重要となります。
その方が(あなたが書いた前半部分と)一貫しているでしょ?
いずれにしても、「いわゆる審査基準論」で書く場合には、
審査基準の導出過程が重要になるのだと思います。ここに至る過程を綿密に
説得力をもってやらないから、試験委員や学者から批判されるだと思います。
まあ、みなさんの議論にはついていけてないかとは思いますが
501 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 09:01:19.93 ID:???
カスはうせろ
502 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 11:18:50.24 ID:???
論じ方がわからんとか言ってる奴。すでにこのスレ、前スレに
断片的にだが出てるじゃないか。
理解力がないというのは惨めだのう。
503 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 13:48:25.68 ID:???
>>501 ゴミレス入りませんよ。内容で判断しましょう。
>>502 謙虚に書いている人の字面だけを見て、
条件反射するのは、馬鹿ですよw
504 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 14:04:34.78 ID:???
謙虚?笑わせるなw
505 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 16:10:45.47 ID:hoylGOP+
別冊法セミ東北大准教授の解答、原告の主張
2 法8条3項は 憲法21条1項に違反する。
仮に法8条の「被害」は明確であるとしても、A大臣が、特定地図検索システムの提供の中止
を命じることができるとしている法8条3項は、X社の表現の自由(憲法21条1項)を制限している。
表現の自由を制限する法律の合憲性は、立法目的が必要不可欠な公共的利益に仕えるものであり、
かつ、その立法目的の達成手段が立法目的達成に是非とも必要な最小限度のものであるか否か
によって判断されるのが相当である。
まず、法8条3項の立法目的について検討する。法は特定地図検索システムによる情報の提供
「に伴い個人に関する情報が公にされることによる被害から適確に国民を保護することの緊要性に
鑑み」て制定されたものである(法1条)が、法8条1項の立法目的もまた、そのようなプライバシー
保護にあると解される。今日、プライバシー権が憲法13条によって保障されていると一般に
解されていることに照らすならば、プライバシーの保護は必要不可欠な公共的利益であると
いうことができる。
次に、このような立法目的の達成手段について検討する。法8条3項は、同条2項の勧告を受けた
者が「正統な理由がなく」勧告に係る措置を採らなかった場合に、A大臣は、同条1項の申立て
に係る被害及びこれと同種の被害を回復するために「特に」必要と認めるときに、勧告に係る
措置の実施又は「インターネットによる特定地図検索システムの提供の中止」を命ずることができる
と定めている。「正当な理由がなく」という限定と「特に」という限定が付されていることから、
A大臣が中止を命じ得る要件は限定されているが、他方、同項が勧告に係る措置の実施だけでなく
インターネットによる特定地図検索システムの提供それ自体の中止をも命じ得るとしているのは、
プライバシーにかかわる被害及び同種の被害を回復するために是非とも必要な最小限度のもので
あるとはいえない。したがって、法8条3項は憲法21条1項に違反する。
506 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 16:29:55.91 ID:???
おっす!
俺は違憲審査基準を使わずに、
原告の表現の自由が侵害されている事情を拾いまくり評価しまくった。
そして被告では「公共の福祉」の事情を拾いまくり評価しまくった。
で、裁判所が、「原告くん、本件では自己統治は関係ないから一歩引き給え」と白々しく述べて
被告勝訴。
行政法はでき悪かったけど、これで120点前後取れた。
507 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 16:35:49.06 ID:???
サンクス
508 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 16:37:58.83 ID:???
憲法は先輩に教えてもらったり、予備校講座利用するなどして
さっさと終わらせるべき。憲法ばかりに時間をかけている場合
ではないはず。
509 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 17:02:46.28 ID:???
>>505 これじゃ現時点では出来そこないの人権パターンじゃないか。
事実→評価のうち評価が足りない。これが致命的だ。
も1つ。立法目的の論じ方につき、当事者意識が足りない。
これ書いたの、蟻川恒正の弟子だろ?師匠が泣くぞ。
510 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 17:09:18.35 ID:???
511 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 17:24:27.80 ID:???
小山先生との対話はシンプルで参考になったけどな
読み返して気付いたが、この問題は二重の基準論でいっても書きやすい問題だったという
認識なんだね
512 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 17:52:22.14 ID:???
明確性を31条の問題として検討した奴がめちゃ多かったんだってな。
おまいら不勉強にも程があるぞw
513 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 17:56:23.02 ID:???
514 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:06:56.22 ID:zLL7pdZz
21
515 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:09:02.17 ID:???
結局、比較衡量の論じ方が分かってないから、審査基準を使わない
書き方が分からんとかを抜かすんだよ。等価値的比較衡量だって
どうやって論じればいいのか分かるまい。判例を読み込めよ。
516 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:18:42.54 ID:???
また的外れなのが来たな
比較衡量云々じゃなくて
517 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:22:37.90 ID:???
なんなんだよ?
はっきり言え。
518 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:23:36.09 ID:???
>>505 >立法目的が必要不可欠な公共的利益に仕えるものであり
採点実感は違うと断言してたな。
519 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:26:34.79 ID:hoylGOP+
>>517 比較衡量だから原告側で審査基準を書くなといっているのではない!
520 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:32:50.91 ID:???
>>512 明確性は、21条・31条の問題じゃないのか?
521 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:37:37.93 ID:???
>>512 中止命令に憲法31条が及ぶか及ばないかは、一義的に決まるもんかな
522 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:55:54.25 ID:???
>>519 比較衡量か審査基準かの問題と、原告が審査基準に言及すべきかの問題とは
次元が違う。君は馬鹿かね?
>>515のどこに原告の主張のあり方についての
言及があるというのかね?小学校の計算ドリルからやり直したまえ。
523 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:58:35.66 ID:???
明確性の話はたぶんこういうことだろ。
まず、31条は刑罰に関する規定。
とすれば、表現の自由の問題で刑罰と関係ない場合は、21条を挙げるのが自然。
このような場合に31条を挙げるのは不自然なので、それなりの理由づけが必要。
524 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:01:15.06 ID:???
>>522 「結局」ってこのスレの誰が審査基準を使わない書き方が分からないとか言ってるの?
525 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:19:41.07 ID:???
ん? また「俺は論証方法わかってるけど説明しないよ だけど君達を馬鹿にするよ」君が来てるの?
526 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:20:14.51 ID:???
>>523 中止命令という処分が控えていることから、
成田新法を持ち出して31条も引用している再現答案(119.50点)があった。
これは大仰だな、という気もするけれど、
表現の自由だから31条関係ないというのは、
原告が中止命令の取消訴訟を求めていることからするとちょっと引っかかる
527 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:32:03.17 ID:???
1.採点実感は、なぜ原告被告あなたすべてにおいてではなく、原告の主張において違憲審査基準を使うことに苦言を呈したのか
2.その正当化論理は、唯一絶対の論理的必然なのか。すなわち、原告の主張において違憲審査基準を使うことは絶対的な間違いなのか
問題と思われる事柄をこう整理したうえで検討するべきだと思うんだが。
で、そもそも今年度の問題を検討すると、本件は、違憲審査基準論のみならず等価値的比較衡量論で処理することも妥当と思われる事案といえるが、
この観点から上記1、2について回等を与えるのは不可能。
なぜなら、本件を塔価値的比較衡量の問題だ捉えたのみで、「原告被告あなた」のうち「原告」の見解のみ、なぜ、違憲審査基準を使わないという見解に結びつくのか、論理的必然性がないから。
そうすると、「本件は等価値的比較衡量の問題だから」と捉えるだけでは、そもそも上記1に対する回答にすら用意できない。
以上を前提とすると、採点実感はこれとは別観点から苦言を呈していることになる。
俺が自分なりに考えたところでは以上のことしかいえないんだが、じゃあ、
採点実感はなんで苦言を呈していると理解すればいいんだろう。
誰かわかっている人は貴方の見解を教えてください。
528 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:37:55.15 ID:???
>>526 俺が523で言いたかったのは、原則をちゃんと示すべきってことだよ。
31条を引用するなら、刑罰と関係ない場合に、原則として31条は出てこないことの理解を示さないと。
無条件の引用は理解が不十分と解釈されても仕方がない。
529 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:40:33.86 ID:???
>>527 問題の所在が違うと思うがな。あんたの理解を前提にしたら
審査基準論でも回答不能じゃないか。
審査基準は裁判所の判断を拘束するものだという理解なら
原告被告で論じる必要はない。被告に言及しないのは
過去のヒアリングか採点実感で被告は問題点の指摘で良い
とあったから、大半の受験生が厚く論じてない以上
採点実感で被告に言及する実益がないからだ。
だとしたら原告の主張に採点実感の意見が集中しただけ。
こう解釈できるだろ。
530 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:44:12.62 ID:???
>>529 >過去のヒアリングか採点実感で被告は問題点の指摘で良いとあったから
実際に確認したいんだけど、何年度の?
531 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:48:37.71 ID:???
>>527 原告が審査基準に言及してもいいんだよ。原告側弁護士が訴状で
審査基準に言及する例なら沢山ある。例えば天皇コラージュ事件
の原告は審査基準に言及している。そんな例は枚挙にいとまがない。
ただ言及の仕方がマズイわけだ。逆に審査基準に言及しなくてもよい。
いくら原告が審査基準で論じても裁判所は絶対に採用しない。
採点実感では実際の訴訟を念頭に置くことが求められているようだが、
それならば、無駄な労力をかけた審査基準言及型でもそうでない
審査基準無視型(=比較衡量型)でも、好きなほうで論じればいいんだよ。
等価値的比較衡量で行くなら審査基準は不要。比較衡量でいくのは
芦部説に従うからという理由と、もともと原告の主張で取り上げない
という理由の2つしかない。
青柳は芦部の娘婿だろ。芦部に従えば比較衡量、だとすれば審査基準は
不要となる。原告のみに採点実感が言及しても何ら問題はないし、
論理的におかしな点はない。問題があるとしたら、問題の設定方法だ。
532 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:50:19.16 ID:???
>>529 採点実感に対して平仄の合う理解としてどういう説明が可能か、ということについてのあなたの見解は理解しました。
念のため確認したいのですが、あなた自身の見解もそれと同じということでいいのですか?
つまり、あなたは
@違憲審査基準論は「原告被告あなた」のうち「あなた」の箇所でのみ論じるべきだ、
A「原告被告」で論じるのは間違いだ、
という立場に立っていると理解してもいいのですか?
もし違うのなら、あなたの見解を教えてください。
533 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:50:24.36 ID:???
>>530 年度は忘れたが、3者の間でフルスケールだったか、人権パターンを
3回も書くようなアホが多いから、設問形式を変えたんだと。
その意図を汲み取れという趣旨まで、青柳が言っていた奴だ。
つか、あんた読んでないのか?
534 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:50:55.53 ID:???
原告の主張に違憲審査基準は要らないってのは確実。
採点実感より
535 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:51:45.30 ID:???
>>531 すいません532ですが、時間差で、書き込み前にあなたの見解(531)を参照できないまま書き込んでしまいました。
536 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:55:22.38 ID:???
>>533 >>530のどこに「読んでいない」という言及があるというのかね?小学校の計算ドリルからやり直したまえ。
537 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:57:52.22 ID:???
>>531 だとすると、採点実感の苦言は、
>>527の整理するところの2に対しては、
「唯一絶対の論理的必然」、「原告の主張において違憲審査基準を使うことは絶対的な間違い」とはいえない、ということになるよね。
とすると、この採点実感って真に受ける必要ないのかね
538 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:58:45.50 ID:???
>>536 言及がないから、その背景を汲み取って聞いたんだよ。
皮肉交じりにな。だから断定ではなく、疑問の形式になってるだろうが。
やり直しが必要なのは、おまえじゃないか。
ションベンして、早く寝ろ!!
539 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:59:25.47 ID:???
540 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:59:43.32 ID:???
541 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 19:59:51.10 ID:???
ここで必死になっている人は、他の科目は余裕なの?
凄いですね(^ω^)
542 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:01:13.30 ID:???
>>537 >「唯一絶対の論理的必然」、「原告の主張において違憲審査基準を使うことは絶対的な間違い」とはいえない、ということになるよね。
あたりまえじゃないか。
つか、なんで原告の審査基準使用禁止令なんて、そんな馬鹿なことを
いやしくも学者が言うんだよ。文字通り受け取っても「使うな」とは読めんぞ。
543 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:01:40.24 ID:???
「原告被告」で審査基準論に言及する必要は無いby採点実感
としても、書いたら減点、ということになるのかな。
なるのだったら採点実感マンセーするのもわかるけど
544 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:03:42.78 ID:???
原告の主張で審査基準書いたら青柳先生が激怒する
545 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:04:14.23 ID:???
だいたいね、原告が審査基準に言及するのは、裁判実務では飾りなんだよ。
いかに人権の価値が高いかを主張するためのね。
そうでないのなら、事案分析を踏まえて、過去の判例から想定される
審査基準、判断枠組みに修正を加えることを主張すべきだよ。
俺ならそうするね。
そうでなくて、よく分からん論証から厳格な基準によるべきだと叫んでも
ご苦労さん!と言われておしまい。そんなもんだ。
546 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:05:02.76 ID:???
>>542 とするとさ、今回のこの採点実感は「一体何を言いたいのか?」ということになるんだよ
「使っても使わなくてもいいけどいちいち審査基準書いてる受験生多くて辟易したわー まじ疲れたわー by採点者」
ということだろうか。
547 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:06:48.58 ID:???
まぁ、「採点実感」であって、回答に対する指針を提言するとかじゃなくて、
文字通り「採点しての実感」だから、採点実感の該当部分の意図は、
>>546ということだろうか
548 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:08:54.15 ID:???
俺は審査基準の書き方こう決めてる。
原告:厳格
被告:ゆるゆる
私見:中間
これでいいだろ?
549 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:09:42.52 ID:???
>>546 つまり、「採点実感」にはこういう風に、「思うところ」とか「べき論に結びつかないこと」があるわけだから、
「採点実感」の一言一句すべてから、解答に際して「かくあるべし」を読み取ろうと苦悩する人は「採点実感」に釣られた、
ということになるのか
550 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:10:52.40 ID:???
>>545 >そうでなくて、よく分からん論証から厳格な基準によるべきだと叫んでも
>ご苦労さん!と言われておしまい。そんなもんだ。
「ご苦労さん!」と皮肉めいて労をねぎらうどころか、「なんでそんなことするの?」という風に採点実感は言ってるけど
551 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:11:16.94 ID:???
>>548 もう、原告・被告の主張には審査基準書いたらダメなんだよ
552 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:12:33.36 ID:???
>>551 >>531によるとダメじゃないらしいぞ ただ、その場合531は採点実感の該当箇所をどのように理解するのだろう?
553 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:12:47.82 ID:???
>>546 原告の主張というのは、まず事実とその評価であり、被告の主張は
同じ事実に対する別の評価なわけだ。でないと水掛け論になるだろ。
水掛け論はやめろというのは過去の採点実感かヒアリングに出ている。
それなのに、都合のいい事実だけを中途半端に取り上げていたり、
事案から離れた抽象論を書いたりしているだろうよ。
そんなことを原告のすべきだろうか?ちがうだろ。別のことを展開すべき
なんだよ。展開すべきなのは事実に対する評価だよ。
評価といっても、好き勝手な評論じゃない。評論をもって当てはめとか
ぬかす連中が多すぎる。そうじゃない。
で争点は審査基準が厳格なのか緩やかなのかだって?もうあきれるわ。
これが採点実感の真意だと思うけどね。
554 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:14:56.92 ID:HVZ8J5Y4
>>505みたいのでも最高得点答案になるんでしょう?
555 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:16:55.25 ID:???
そうでなくて、よく分からん論証から厳格な基準によるべきだと叫んでも
ご苦労さん!と言われておしまい。そんなもんだ。
俺は試験委員は正にこれを言ってんじゃないのかって思うけどな。
少なくても原告のところでは。
違憲審査基準使わなきゃダメーって言ってる人の言い分もなんとなくは
わかるんだけど、どう読んでも俺には原告では違憲審査基準に言及する必要
ないって読めるんだが。必要ないって言ってる以上、書かんでいいんでないの?
506みたいなので十分点くるんじゃないかな?
556 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:22:03.58 ID:???
>>553 >それなのに、都合のいい事実だけを中途半端に取り上げていたり、
>事案から離れた抽象論を書いたりしているだろうよ。
>そんなことを原告のすべきだろうか?ちがうだろ。別のことを展開すべき
>なんだよ。展開すべきなのは事実に対する評価だよ。
>評価といっても、好き勝手な評論じゃない。
それはその通りだと思うけど、「じゃあ採点者の想定する、あるいは望ましい評価方法は?」ということだろう?
これについて、憲法学の論議の蓄積を踏まえた違憲審査基準論を展開するのも、あなたの言うとおり一法でしょう。
でも、採点者はそれに対してわざわざ苦言を呈している。問題は、これをどう説明するのか?
「書いてもいいけど書く必要は無いby採点者」という立場なら、苦言に直結する論理的必然は無い。
そうだとすると、「書いてもいいけど、時間の無駄だから書くなby採点者」という前提が「採点実感」の執筆者の内にある、
ということになるのではないだろうか。
あなたは「採点実感」を踏まえた上で、どうするべきだと理解しているんですか?
557 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:23:14.93 ID:???
そうだよな
「書いてもいいし書かなくてもいい」なら苦言につながる理由がない
558 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:23:14.99 ID:???
>>555 ちゃんとした法律構成になっているのならな。裁判実務では法律構成に
なってないと馬鹿と内心嗤われる。声には出さないけどな。
木村君は審査基準を違憲の要件だと言うが、これでもいい。ただ絶対じゃない。
審査基準を使わないなら、比較衡量の枠組みによるしかないだろ。
よく分かってない連中も多いけどな。あれこれ事実を挙げて論じているなら
そう受け取られるだろうよ。
その場合は比較衡量としての法的構成をちゃんとやったほうがもっと
点数は伸びるね。このスレにも分かっている人がいるのに、何をずれた
ことでもめているのだろうかねw
まあ、頑張りたまえ。
559 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:25:11.51 ID:???
つまり採点実感の言いたいことは
「原告被告で審査基準論書いてもいいし書かなくてもいいけど、時間の無駄だしやめとけ」
ということなのか。
560 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:28:14.08 ID:???
>>556 審査基準を書くならこう、書かないならこう、というような一応の流れが
あるだろ。それから逸脱してるから採点実感に繋がったというわけ。
ようは審査基準がどんな使われ方をしているのかを知らないとか
裁判実務での原告のやるべきことを知らないとか、そのあたりだろうよ。
知ってたら、原告が展開すべきことをオミットして審査基準に力を注ぐのは
もう、馬鹿かアホかと。
審査基準よりも大事なことがありますよ、それに言及してくださいな、
それがあるなら、審査基準でデコレーションしてもいいし、しなくてもいいよ。
ただし、規範とその当てはめという基本は守ってくださいな、ということだと思うね。
561 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:28:52.63 ID:???
562 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:44:36.53 ID:???
> ・X社の主張で「表現の自由」を記載せず,「営業の自由」あるいは「ユーザーの
> 知る権利」のみを記載する答案が,相当数あった。原告にとってどちらを主張する
> のが望ましいかを検討する観点が欠けているように思われる。原告の主張としてわ
> ざわざ「弱い権利」を選択するセンスの悪さは,結局のところ訴訟の当事者意識が
> 欠けていることに結び付くように思われる。
原告の主張において違憲審査基準を書くことを批判する同じ採点実感の中に、こんな記述がある
「営業の自由」が「弱い権利」であることはなんの論証なしに導かれるものではない。
加えて、「弱い権利」「強い権利」を分けるには、つまるところ審査基準の選択の議論と同じ要素を検討することになるのではないのだろうか。
563 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:50:07.08 ID:???
要件事実的な思考で憲法訴訟するとどうなるだろうね。
564 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:52:53.90 ID:???
>>563 主張責任立証責任の配分は民事系と同列に語れないな
565 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:52:55.46 ID:???
事実主張の時点でかくあるべしという規範が含意されているのだから、原告の主張としてはわざわざ論じる必要はないってことじゃないの。
566 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:56:27.25 ID:???
>>563 判例は21条については「必要かつ合理的な規制は許される」としてるんでしょ。
これはいわゆる規範的要件だから評価根拠事実と障害事実を原告被告で主張し合うってことになるんじゃん
567 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:56:50.66 ID:???
「原告の主張において違憲審査基準を書くこと」なんて文言使ってないのに、
あたかもそこから出発する記述が目立ちますね。
568 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 20:58:04.49 ID:???
>>560 >審査基準よりも大事なことがありますよ、それに言及してくださいな、
>それがあるなら、審査基準でデコレーションしてもいいし、しなくてもいいよ。
>ただし、規範とその当てはめという基本は守ってくださいな、ということだと思うね。
なるほど。あなたの見解は理解しました。
ということは、そういうことを踏まえた上で違憲審査基準を原告被告あなたの三者でフルスペックに書く答案と、
原告被告には触れずにあなただけで書く答案について、両者の優劣は付かない、ということになるのかな
569 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:00:53.46 ID:???
採点実感がもっと言葉を尽くして書いていればこんなことにはならなかったのに…
570 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:05:54.35 ID:???
>>564 もちろん、同列じゃないが、およそ訴訟なら主張責任証明責任は避けられない。
民法の不法行為にあてはめると
原告の人権が侵害された場合には、
保護範囲に含まれると侵害されているを原告が、
正当化できるを被告が、証明責任を負うだろう。
571 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:06:08.45 ID:???
>原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
>憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる・・・・
1文と2文の間に適切な言葉を補わないと多義的に解釈しうるよね。
「違憲審査基準の実際の機能を理解してない連中が原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及していた。嘆かわしい。」
と解釈するのが一番素直に思えるけどねー
572 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:07:35.08 ID:???
まあ、あの試験問題も雑だけどな
あんなセンスのない作問で都合のいい解答を求めようとしてるのがおこがましい
573 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:08:36.63 ID:???
>原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
>憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる・・・・
「違憲審査基準論の実際の機能を踏まえず、いきなり違憲審査基準論に言及する見解があった。言及するにしても、書くべきことはキチンとかいてもらいたい」
こう?
574 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:10:32.01 ID:???
>>571 もっと正確に言うなら、
「違憲審査基準に言及する前に踏まえるべき点を踏まえていない答案が目立った。」
ということだろうか?
575 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:16:37.91 ID:???
ステレオタイプを批判し「事案の内容に即した個別的・具体的検討」をやたら強調するから逆に「当てはめ重視」みたいな風潮を産んでるってことに気づかないのかね
採点実感で偉そうに吠えてるおっさんたちは学生の理解能力ではなく自分の伝達能力、表現力に問題があると気づくべきじゃないのかしら
576 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:19:31.38 ID:???
>>560 >審査基準を書くならこう、書かないならこう、というような一応の流れが
>あるだろ。
採点者の考えるのはどういうのが「一応の流れ」なんだろうか?
憲法学の蓄積を踏まえた一応の流れについても、
>原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
>憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる・・・・
と言ってるのだろうか?
あなたの理解だと、採点者が想定しているのは、それすらできていない低レベルな答案、ということになるよね。
あなたはそう理解している、と理解したとすると、じゃあ、そのやるべきこと、
審査基準論に傾注する前に憲法学の蓄積を踏まえて書くべきこと、とは何か?
あなたはこの点をどう考えているの? これがわからないと、採点実感のコメントの対象となる解答とならない解答の分水嶺がわからないけれど。
577 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:28:51.29 ID:???
>>575 採点者と同等以上の知識と経験があれば、あの文言でも何を言いたいかわかるんだろきっと
578 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:33:24.48 ID:???
>>571 審査基準の使い方をわかった上で書けって書いてあるんじゃ
なくて、そもそも書くなって俺には読めるんだが・・・
579 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:55:08.21 ID:???
>>578 原告が展開すべき主張とは審査基準ではない。それ以外のものだ。
・・・という理解を前提としても、そう読めるのかね?
580 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 21:57:49.23 ID:???
>>579 その理解を前提とすると、余計578のように思えるのだが・・・
581 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:02:27.14 ID:???
採点実感において今年度の原告の見解について採点者が言いたいこと
1.審査基準論は使っても使わなくてもいいよ。ただし審査基準論使うなら、その前にやるべきことやれ
2.審査基準論は使うな
1はともかく、2の理由って何だ?
582 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:04:34.98 ID:???
>>581 少なくとも、「等価値的比較衡量を使うべきだから」ではないな
上で指摘されてるけど、もしそうだとしたら「原告」だけじゃなくて「被告あなた」についても採点者は同じように言ってなきゃおかしい
583 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:05:57.67 ID:???
579、変じゃない?
俺も580みたく思えちゃう。
584 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:07:53.85 ID:???
ん? だとすると、原告被告貴方の全てに置いてフルスペックで書くのは別に論理的な間違いじゃないのか
ただ実際上の理由と?
585 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:09:16.42 ID:???
前スレであったけど、審査すんのは裁判所だからって理由でいいんじゃないの?
原告で審査基準書かない理由。
586 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:11:25.74 ID:???
やっぱ採点者は「書くな」って思ってるんじゃないの?
原告被告が書くべき理論的根拠がないし、実際上も不必要だし、と
587 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:14:34.58 ID:???
おいおい、それだと「書いてもいいし書かなくてもいい」さんの立つ瀬がないな
588 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:14:40.61 ID:???
俺も前でかかれてる雑感の2文そのまま見たら審査基準書くなって読める。
読み方変なのかな?
589 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:15:42.79 ID:???
審査基準書くって頑張ってる人って、やたら一行ごと空けて書く人だけじゃないの?
590 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:16:17.67 ID:???
じゃあ
>>560の
>審査基準よりも大事なことがありますよ、それに言及してくださいな、
>それがあるなら、審査基準でデコレーションしてもいいし、しなくてもいいよ。
>ただし、規範とその当てはめという基本は守ってくださいな、ということだと思うね。
は、ただの的外れな見解か。
591 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:17:12.44 ID:???
>>583 もういいかげんにしてくれといいたいが、「実際の機能」とあるだろ。
それからすれば、原告が審査基準に言及することは「義務ではない」ということ。
義務ではないということは、言及するなということではない。
言及することもあるが、言及しないこともある。
それぞれに狙いがあるってこと。訴訟で原告有利の判決をもらうための
道具として使うわけ。道具とは単に厳格だと言うことだけではない。
その狙いを考えて言及するかどうかを決すればいい。
ただそれは原告の主張をより効果的にするためのものだ。
いずれにしても言及するなとは読むべきではないし、そう読むなら
実際を知らないってことだ。地裁の判例を複数読みたまえ。
592 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:21:04.28 ID:???
昨日もそう、今日もそう。
全然わかってない連中が(一部かもしらんが)多いな。
もう馬鹿かと言いたくもなるわな。まあ、勝手にやってろw
593 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 22:59:59.23 ID:???
594 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:02:36.59 ID:???
>>591-592 いやだからさ、ここの連中もそういう一般論はわかってるんだよ。
そうじゃなくて、もっと踏み込んで、あなたの想定している答案について、どういうのが、
>審査基準よりも大事なことがありますよ、それに言及してくださいな、
にいう「大事なこと」なのかはっきり書いてくれよ。
この点がわからないと、あなたやあなたの理解する採点実感の見解が想定しているダメな憲法答案と、
そうでない憲法答案の違いが何なのかわからないだろう?
「俺がどういう風に考えているのかヒントしかいわないよ」って態度だけで「いいかげんにしてくれ」とか一方的に言われても知らんがなとしかいえない。
表面的な理解に基づいてレスしてるだけにしかみえないんだよ。
それとも、つめた考えは持ち合わせていないけど今まで散々おちょくっていたのかな?
595 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:04:14.08 ID:???
>>591 それじゃあ何に対して委員は苦言を提してるのさよ
あなたのいってることはさっぱり分からん、筋が通ってない
あなたの実感の読み方は曲解、一般人の通常の理解を超えている
596 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:06:30.72 ID:???
無理だろ、583は日本語的にそう読めるって言ってるだけなのに、
なぜか脳内変換して、591みたいなこと書いちゃうんだから。
自分の言いたいことだけ書いて、なんでそういう反応があるか理解しないんだもん。
597 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:09:25.71 ID:???
苦言を呈しているのは、パターン的当てはめの有害性だと思うんです。その項目ですから。
そうすると、問題は、いわゆる当てはめがおかしいという点なんじゃないでしょうか?
598 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:12:49.02 ID:???
「審査基準論に言及するにしても、それ以前に言及すべきことに言及していない」
ということを採点実感は言いたいのだ、としても、大上段にそういわれてもわかってるよそんなこと、としかいえんわな
問題は、じゃあその「それ以前に言及すべきこと」とは具体的に何か? だと思うんだが。
599 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:19:50.52 ID:???
そうだな、明文のある人権条項の場合
人権の保護範囲に入ることは簡単にみとめる、
また侵害されていることも同様に簡単に認める場合が多いのが、
判例であるから、
それを前提にすると原告側で書くことがほぼ無くなるし、
採点実感の期待する答案でもなくなる。
600 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:20:45.82 ID:???
その、「それ以前に言及すべきこと」っていうのは、当然だけど、
問題によって異なるんだよね?
侵害の有無自体が最重要論点の問題かもしれないしね。
601 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:22:31.86 ID:???
当てはめがおかしいって?
違うんでない?むしろ、最近では当てはめ頑張ってる答案の方が
多いだろうし。
602 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:26:49.54 ID:???
まぁたしかに、「こうすべき」と言うことをいわずにいきなり「こうなってない! ぷんすか!」とぷりぷり怒られても、
相手からしたら「こいつどうしたんだ? キチガイなのか?」としかみえんわな
603 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:40:27.27 ID:???
まるでステラという馬鹿者が並んでいるようだ
604 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:43:12.60 ID:???
591の人気に嫉妬。
地裁判例に触れるなら1個ぐらい引用すればいいのに
読み「たまえ」とか言うんだもん
605 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:43:20.83 ID:???
606 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:44:56.92 ID:???
対話がこんだけ成立しないと、さすがに(##゚Д゚)イライラするわ
607 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:45:05.75 ID:???
>>598 分ってないから、試験委員が起こるんだろうがwバカたれ
>>600 そりゃ問題によって違うわさ。そこが現場思考でしか対処できないよう工夫された問題の
所以だろうがw
>>601 当てはめ以前で勝負はついているんだよ。
608 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:45:40.26 ID:???
>>604 常態的に上から目線だよねこの人
おそらく、予備校講師か何かだと思うけども
609 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:49:12.39 ID:???
>>607 >分ってないから、試験委員が起こるんだろうがwバカたれ
会話になってないぞアホ
試験委員様が怒ってるのはわかったが、では「試験委員様が是とする答案後世は何か?」
をお前はどう理解してるんだ? ということだろ。それくらい読み取れないのか馬鹿
610 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:54:12.98 ID:???
611 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:55:34.62 ID:???
ところでおまいらは一文字目からきっちり左詰めで答案書き始めますか?
612 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:00:47.04 ID:???
原告側で審査基準を展開するのはどうかなってのは前々から思っていたが
されど原告は何に向かって事実上の事実を展開するのか?
当事者は無色透明の生の事実を主張するのではなく
背後にに流れる一定の法準則に向けて事実を取捨選択し取り上げた事実に濃淡をつけるからこそ
説得力ある主張となるのではないか?
そのためには、自分は今どこに向かって事実を投げかけているかのプランを知らせるべく
基準を明示することにも意味があるのではなかろうか?
613 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:01:17.65 ID:???
>分ってないから、試験委員が起こるんだろうがwバカたれ
またこうやって雑言と共に意味のわからない反論(?)をする・・・
だからさ、具体的に審査基準論を書く前に言及すべきことは何か、ということについて、
君はどう理解しているの? この点をずーっとはぐらかしているんだよ君は。
614 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:02:29.83 ID:???
>>607 アホか、お前。俺601を書いた者だけど、どうしてそういうレスが帰ってくるんだよ。
当てはめのとこじゃないって言ってるのに、なんでさらにお前が当てはめ以前で
勝負はついているとか言う必要あるんだって。
ダメだ、こいつ。本物のバカだわ。
615 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:06:26.28 ID:???
>>594 横レス失礼。
例えば違憲審査基準を使わない場合、法令等が違憲かどうかはどのように判断しますか。
616 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:14:09.22 ID:???
>>614 アホか。あてはめ以前に規範がある。規範以前に権利の確定・侵害の認定がある。
その段階で滅茶苦茶なら、話にならないだろうがw
お前の当てはめ云々は、その滅茶苦茶な規範レベルについて等閑視した上での
当てはめ発言だろうがw
617 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:26:23.05 ID:???
ステラさんの頃がまだ良スレだったね
618 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:33:33.52 ID:???
>>601 当てはめがおかしくないのなら、採点実感の「パターン的当てはめの有害性」という文言はどう考えるのですか?
当てはめにおかしいものがあるという点については、解釈の余地はないと思うのですが。
619 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:39:51.79 ID:???
620 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:50:56.48 ID:???
>>616 お前の当てはめ云々は、その滅茶苦茶な規範レベルについて等閑視した上での
当てはめ発言だろうがw
勝手に認定しないでくれないw?
どうしてそこまで、読み込めるんだって。エスパーかお前。
お前の言うとおり、当然権利の確定・侵害の認定を十分に検討した上で、
その後の処理について今問題になっているんだろ。
で、お前が審査基準、審査基準ってことばかり言っているから、いろんな人たちから、
なんで審査基準じゃないとダメなの?採点実感についてはどう説明するの?って質問に
答えられないからごまかしてるだけじゃねーかw
あ、609についても反論してみてくれよ。できないだろうけど。
621 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:56:42.95 ID:???
>>618 ちょっと、違うと思うよ
その「パターン的あてはめっての有害性」ってこのスレのどっかに書かれている
いかにも予備校的答案構成についての批判じゃない?
あてはめにもおかしなあてはめもあなたの言うとおりあるでしょう
でも、予備校の優秀答案とか見ても、むしろあてはめについては良く考えてるなあ
って答案多いと思いません?
解釈の余地もなにも、そもそもそういうことを言っているんだと思いますよ
622 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 00:57:07.25 ID:???
>>620 ちょっといいか
審査基準じゃないとダメなの? って方向のほかに、
審査基準使わない場合は具体的にどう書くの? って方向の突っ込みがあるよね
いや、ただこれを確認したかっただけなんだけど
623 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:01:15.54 ID:???
>>622 確か、それは何やら素性が明らかでない人が前スレで述べてたかな?
見てみるといいと思いますよ
624 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:02:14.21 ID:???
>>622 うん、わかったから、質問に答えて。
また、益がないとかいうのかな?
625 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:05:42.29 ID:???
誰が誰か分らん
誰か親切な人、マトメも兼ねて争点をまとめてくらさい
たとえば、
@原告の主張として、審査基準を書く必要性の有無
肯定派VS否定派
A・・・
みたいに
626 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:12:17.71 ID:???
627 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:23:04.31 ID:???
>>626 で、
>>84の立場に立った場合、今年度のように等価値的比較衡量が妥当しない事案について、
原告の見解で違憲審査基準を使わないとするなら、どのような論証をするべきか?
ということについて、あなたはどう考えるの?
628 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:30:38.80 ID:???
>>626 それさ、今年度の採点実感を理解する説明の一つとしてはそれでいいだろうけど、
そいつが認めてるようにその見解に立っても審査基準論使っていいわけでしょ
で、問題のひとつは、その場合に「試験委員様が触れるべきと考えるべき事柄」は何か?
ということだろ?
君はそれについてどう考えてるの?
>>84が言ってる「その場合は〜」以下と同様の見解に立つの?
それともそうでないの? そうでないとしたらどう考えるの?
この程度は言わないと話ができないよね
629 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:35:11.01 ID:???
日本国憲法の考え方
×戦争(拉致)をしかけられても反撃できない
○相手に戦争(拉致)をしかけさせない
630 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:39:50.70 ID:???
>今年度のように等価値的比較衡量が妥当しない事案について、
何度も何度も馬鹿が沸いてくるなw
もう、どうしようもないな。
壊れた時計と思うしかないか・・・
それにしてもなんでこうも馬鹿なんだろうかね?
631 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:43:34.09 ID:???
>原告の見解で違憲審査基準を使わないとするなら、どのような論証をするべきか?
馬鹿丸出しw
芦部もろくに読んでない。というか読めてない愚か者。
632 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 01:46:10.76 ID:???
>>627-628 まず、おまえから自分の考えを書け。しかも根拠を示しながらだ。いつもおまえは理由にならん思いつきの相互に矛盾した結論しか言わない。ステラという大バカ者と同類。
633 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:09:14.23 ID:???
ここまで来ると、キチガイだな。友達いないんだろうな。
634 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:09:19.55 ID:???
>>630 あぁすまん
「今年度とは違って等価値的比較衡量が妥当しない事案について」だ
>>632 ?
「あなたはどう考えるの?」に対してなぜ「おまえから自分の考えを書け。」になるんだ?
「お前の言ってることは間違っている」という発言に対してならともかく、そもそもどう考えているのか聞いてるんだよ?
君、実は何も考えてないでもの喋ってるのかな? 人と対話したことある?
>>84の立場に立つとしても、84は今年度の事案の処理の仕方しか触れてないよね
じゃあ今年度と違って等価値的比較衡量論が妥当しない事案の場合どうすんの? って聞いてるんだよ? ここまでは大丈夫?
審査基準論が槍玉に挙げる比較衡量論でいくの?
それとも最高裁判例みたいな未だ整合的な定式化のない総合衡量でいくの?
それともまったく別の論証方法でいくの?
このあたりを君がどう考えているのか、君(と思われるレス)の発言から忖度しきれないから聞いているんだよ?
わかったかな? 理解は追いついた?
635 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:21:50.99 ID:???
あれだな、試験勉強ないし受験指導にしても、精神を病む人ってまじでいるんだな…
636 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:23:37.94 ID:???
637 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:24:44.13 ID:???
どうすんの?って聞いてるんだよ?ここまでは大丈夫?
・・・怖いな、病んでる人って。?のオンパレードだな。
攻撃されても困るから言っておくけど、俺632じゃないから。
638 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:27:50.36 ID:???
>>637 いや、634は632があまりにも舐めたレスしてるから皮肉めいて言ってるだけだろ。
あと
>>635は632に対するレスだよ。
普通に読めばそれくらいわかるだろ。
639 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:29:28.32 ID:???
>>636 やっぱそうなんでしょ?いきなり攻撃されて気の毒だなこの人って
思ったわw
640 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:30:20.44 ID:???
635だけど、なんか会話の成立してない人がいるみたいなんで一応捕捉しておくけど、
>>635は、一連の罵倒ばかりしてる奴にたいしての発言だよ
641 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:31:26.54 ID:???
おいおい、とすると、
>>632は一体何なんだ・・・
642 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:31:32.93 ID:???
>>638 悪いけど、このスレ見てるほとんどの人が、あんたが精神病んでるって
思ってると思うよ。いやマジで。
643 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 02:33:23.54 ID:???
644 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 03:04:38.06 ID:???
結局、
>>632は大した考えをもっておらず、ただ単にくってかかっただけってことなのかな。
645 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 03:12:24.43 ID:???
たぶんそうだろ。
どうも「自分の考えに基づいた見解と一致しないから罵倒する人」と
「とりあえずただ罵倒する人」の、最低二人いるんじゃないか。
どっちも迷惑だな・・・
646 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 03:18:07.52 ID:???
司法試験の話ばっかりだなここ まぁ司法試験板だから別にいいけど
647 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 03:22:21.58 ID:???
レスの割りに罵詈雑言ばかりで話に進展が見られないが、これはあれか、
盛大に釣られちゃったのか
648 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 03:53:37.54 ID:???
要するに、
@あらゆる事案で原告被告について審査基準を使うべきか
A使わない場合はどういう論証が必要になるのか
と問題をわけ場合、
@については、使ってよいし使わなくてもよい ただし使う場合はそれに至るまでのしっかりした論証が必要
ということになる。少なくともそういう主張がある。
しかし、Aについては未だ見解が表明されていない
という状況だろ。
Aはどう考えるんだ?
649 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 04:26:33.74 ID:???
芦部の弟子の自演がひどいな
650 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 04:45:06.03 ID:???
>>648 Aは
>審査基準論が槍玉に挙げる比較衡量論でいくの?
>それとも最高裁判例みたいな未だ整合的な定式化のない総合衡量でいくの?
>それともまったく別の論証方法でいくの?
のどれかに収まるんじゃないかな。
651 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 05:57:45.40 ID:kgMNqW1U
なんだ?
また自分の考えは言わないで一方的に相手を馬鹿にするキチガイがわいてるのか?
652 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 08:06:38.89 ID:???
>>638 バロスwww
自分が気の毒がられてることに気づいていなかったw
653 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 10:45:01.22 ID:???
>>648 おまえ、まだ分かってないのか。
@も間違ってる。馬鹿丸出し。
審査基準と比較衡量の関係も分かってないおめでたいアホウ。
654 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 10:54:14.83 ID:???
>>621 いやそれは優秀答案だからあてはめが上手いとか感じるんでしょうが。
ある程度多くの答案はダメだから、わざわざ言及してるんでしょ。
それに原告の主張を展開すべき〜ってのはあくまでもこの項目で言ってることも重要だ。
君は、自分の結論にあうように事実を切り捨てていないかな
655 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 16:08:31.80 ID:???
656 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 16:11:37.38 ID:???
>>654 あなたに何言っても納得しないんだから、もう反論しません。
でも、もう少し聞く耳持ったほうがいいですよ。
俺の発言だけじゃなくて。
657 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 17:10:34.46 ID:???
すげーな、精神病んでるって言われて、バカ、俺のことじゃねーよって言って、
あなたですよって書き込んだ人から突っ込まれてる・・・
釣りだとしてもすげえ高度な釣りだわ。
658 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 17:38:57.50 ID:???
それで、審査基準論を使っても使わなくてもいいよさんは、
使わない場合の一般的な論証方法はどうあるべきかについて、
何か考えがあるのだろうかな。
659 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 17:44:34.52 ID:???
規範なんだから、使わないと三段論法にならんだろ。
660 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 18:28:06.21 ID:???
661 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 18:36:09.03 ID:???
侵害される自由は表現の自由である。一般に表現の自由は自己・・・。したがって憲法が保障する人権の中でも特に価値の高いものとされる。
他方、本法によって保護しようとする利益はプライバシーである。プライバシーは現代社会において・・・
またプライバシーが一旦侵害されると・・・このことはインターネット等通信手段が飛躍的に進化した現代・・・
このように法令の存在により侵害される自由と法令が保護しようとした自由とがいずれも憲法上同等の価値を有する類型のものと目される場合は、
@侵害される自由の性質及びその程度、A規制により保護される自由の性質及びその程度、B規制態様等を総合的に比較衡量した上で、
法令の規制が必要かつ合理的な範囲のものといえるかという観点から法令の合憲性を判断すべきである。
これを本件につきみるに、まず@について、確かに・・・しかし本件でX社が提供しようとしている情報は・・・自己統治の価値が・・・
さらに・・・営利的・・・自己実現の価値も・・・
他方X社が法令を遵守した場合制約されるのは・・・であるが、このような遵守事項であっても・・・
以上に鑑みるに、制約されるX社の自由は・・・
次にAの点につきみるに、・・・
662 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 18:38:40.79 ID:???
今年度は等価値的比較衡量の要領で審査基準立てなくてもいけるけど、
やっぱり等価値的比較衡量が妥当しない場合の判断枠組は、
最高裁みたいな総合衡量でいくのがベターかな。
663 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 18:46:16.12 ID:???
>@侵害される自由の性質及びその程度、A規制により保護される自由の性質及びその程度、B規制態様等を総合的に比較衡量した上で、
>法令の規制が必要かつ合理的な範囲のものといえるかという観点から法令の合憲性を判断すべきである。
いいよねこの判断枠組 まるで予測可能性が無いけど
664 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 19:10:16.88 ID:???
665 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:26:08.58 ID:???
ていうか比較衡量だからね。
666 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:31:11.98 ID:???
試験委員からすれば、原告被告の判断枠組はそれでもおk、ということなのか
667 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:34:07.17 ID:???
抽象的な規範を取り出しただけでは予測可能性がないから、ロースクールで馬鹿みたい時間をかけて判例の蓄積を読むんだろ
北方ジャーナルや石に泳ぐ魚で表現の自由と人格権の相克をどのような事実を取り上げてどのように判断したのか
地裁裁判例からきちんと読んでる?
規範を丸暗記してコピペせず、事実に食らいつくっていうのは、ローでそうやって勉強してきたはずであることを前提として言われてるんだよ
668 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:41:21.26 ID:???
うん、だからさ、人権対人権の場合じゃない場合は? ということだろ
669 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:49:19.39 ID:???
>>668 人権対人権っていうとなか誤解しそうだけど、要は裁判所が仲裁的立場に立たない場合、ってことだよなそれ
670 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:49:55.43 ID:???
これだけ多くの受験生が悩み苦しんでいるにもかかわらず,誰も答えを出せない・・。
671 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:51:21.09 ID:???
前々からずっと罵倒ばかりする人も、この点は答えてないよね。
672 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:55:39.29 ID:???
それって要してるかしら。
673 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:57:32.06 ID:???
いやぁ 来年度の採点実感が楽しみだなぁ
「憲法学の蓄積をまるで踏まえていない答案が目立った…」
「判例・学説をきちんと押さえていない答案が目立った…」
674 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 21:04:00.64 ID:???
本年度のような問題とは違う問題の場合はどうするんだろうねえ
何が何でも対立するものを個別の人権と特定して、その上で等価値的比較衡量っぽく、
審査基準論ではない、最高裁めいた判断枠組を使用して、その上で、原告被告の見解を導くのかな。
まぁそれも一方法としてはありかもしれんが。
675 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 21:17:20.75 ID:???
>>661 これを本件につきみるに、以降がバッチリ書けてたら
この程度でも十分優秀レベルになりますよね?
676 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 21:23:20.92 ID:???
全くもって今夜もどうしようもない連中ばかりだな。
もうヒントはこのスレ、前スレに出てるというのに。
>>674そこに論理の飛躍あり。人権への還元をしても審査基準論へ進むのが一般的。
>>673その蓄積とやらは、審査基準のみではない。あえて言うなら実体論。
>>667等価値的比較衡量でない場合は裁判所が仲裁者的立場ではないみたいだなw権力の犬かね?w
>>662等価値的比較衡量は個別的比較衡量の一類型に過ぎない。これとは別に総合考量があるとは世紀の大発見じゃね?w
>>661君、判例を正確に読んだら?w
審査基準を使わない憲法論は比較衡量となるのに、比較衡量における規範とは
何かが全然分かってなかったってことだよな。芦部の責任でもあるが、
利益と利益を並べてああでもないこうでもないと誤魔化すことじゃねーよ。
そんな状態じゃ三段階審査論を使いこなすこともできまい。狭義の比例性は
比較考量だっていうのに。
677 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 22:02:04.61 ID:???
>>676先生
この事例の場合直接に参考になる表現の自由vs人格権の判例は何?
宴のあとは損賠、北方に泳ぐ魚真紀子文春は差し止め
処分取消訴訟での法令違憲で利益衡量によった事例を教えてくらはい
678 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 23:00:12.68 ID:???
676は何がしたいんだいったい
679 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 23:02:02.19 ID:???
さぁ? 定式化された考えを自分でも持ってないだけだとは思うけど。
あれこれ食いついてるけど生産的なことはしてないな。
680 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 23:07:59.40 ID:???
>>676 君は「原告被告で審査基準使っても使わなくてもいいよ」君だと思うけど、
審査基準を使わない場合は、
>審査基準を使わない憲法論は比較衡量となるのに、比較衡量における規範とは
>何かが全然分かってなかったってことだよな。
とあるように、やはり比較衡量でいくだけだよね。
で、ここで君に確認したいんだけど、ここから進んで、
その先にどういった具合で規範定立するかについて何か考えは持っているの?
まさか、「比較衡量となる」までしかかんがえてないわけじゃないよね
681 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 23:08:10.58 ID:???
俺知ってるぜアピールだろ。暇なんだろ。
ある意味審査基準マンセーよりウザイ。
682 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 23:49:30.25 ID:???
わかりにくいから
>>676はコテハンつけてくれない?
「原告被告で審査基準使っても使わなくてもいいよ君」でもステラ2号でも何でも良いから
683 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 00:10:19.54 ID:???
「原告被告で審査基準使っても使わなくてもいいよ君」がいいな。
名前に入るのか知らないけど。
684 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 00:54:04.47 ID:???
今年の問題は比較衡量だとうまくいかない問題を出題すると見た。
で、どんな問題だろうか
685 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 01:42:22.33 ID:???
経済的自由権じゃないですか。
686 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 01:45:51.07 ID:???
687 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 01:54:02.97 ID:???
>>686 676が具体的にどういう考えに基づいて発言してるのかさっぱりだから、なんともいえんな。
要は「俺の考えと合致しないからお前らダメだな 俺の考えが何かは具体的に言わないけど」と言ってるだけだから、
過去の発言でも、批判に対して反論したらまた意味の判然としない再反論しかしていない。
こういうのは相手にしないのが吉だよ。
688 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 01:58:09.15 ID:???
>>686 これでドイツ型の合憲性判断方法に完全に依拠しているというのなら、
まだこいつ(676)が何いいたいのかわかるけど、どうもそうなのかわからん
相手にするだけ徒労だろう
689 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 01:59:05.74 ID:???
何にしろ、今年の答案は、原告の主張で審査基準に触れない答案が増えるでしょう。
また、私見で審査基準を用いない答案も増えるでしょう。
で、また試験委員から批判されるでしょう。
690 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 02:08:49.65 ID:???
私見で書かないのはさすがに増えないんじゃない?
691 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 12:52:06.61 ID:???
受験生が審査基準を書く
→採点実感「審査基準を書くバカがいた」
受験生が審査基準を書かなかった
→「審査基準も書けないバカがいた」
692 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 13:06:29.02 ID:???
相変わらず、問題の核心に至らないんだな。これだけ重症であることを
試験委員、学者が総力を挙げて原因を考えないといけないと思うんだけどな。
まあ、それはともかく、昨年の採点実感をじっくり読んでから、今年の
採点実感を読みなおしてごらんなさいよ。審査基準で行くならこう、
比例原則(比較衡量)で行くならこう、とあるだろ。そこの意味をじっくり
考え直してみたまえ。芦部説を念頭に置いて読むのもよし、判例実務を
念頭に置いて読むのもよしだ。なお判例実務は芦部説じゃないからな。
>>680 芦部の項目のタイトルに原因があると思っているが、違憲審査基準としての
比較衡量という場合、この審査基準とは二重の基準を前提とするいわゆる
審査基準とは全然意味がちがうと思わないか?広く憲法判断の枠組みという
意味ならともかく、それならわざわざ違憲審査基準としての〜という
必要はない。必要があるのは、芦部が審査基準論こそ重要だという
サブリミナル効果を狙っているからだ。だから芦部の悪意を読みとるべきだ。
あるいは学者根性とでも言うべきか。ただ比例原則=規範という理解も
可能だが、それよりももっと踏み込んで理解しないといけない。
でないと比較衡量を使いこなせないし、原告被告の主張において比較衡量
でどのように書いていいのか判断に苦しむだろう。原告の主張で公共の福祉
により制約をうけるところ、目的は正当であるとかマヌケなことを言う
のと同じように、この問題は比較衡量により決すべきであると原告がいい、
被告も全く同感で比較衡量で決すべきですなと言うのかい?まるで漫才ですなw
こっちも忙しいから、今日はここまでにするか。真面目に考える奴には
レスをしたいが、口をあけて答えというエサを待ってるだけのバカたれは
相手にしたくないな。
693 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 19:17:30.63 ID:???
上の人がもし教育する側だったら、自分たちが重症に陥ってしまった学生たちを
引き戻すことができてない事実についてはどう思ってんのかね?
元をただせば、結局アンタらの指導力不足なんじゃないのって。
一応ロー生は真面目に勉強している人が多いわけで。
694 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 20:14:36.09 ID:???
自分で答えの見本も提示出来ないんだから無理な注文
批判されるの怖いしね
695 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 20:15:31.25 ID:???
>>693 同感。
>>692=芦部の弟子は自称大学教員だからな。
過去スレで「俺が教えてる学生はぐんぐん力を伸ばしている」とか
ほざいてたけどなw
696 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 21:43:58.92 ID:???
たかが憲法学者がw
世の中にほとんど貢献してねーのにw
一部の人以外。
697 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 21:47:48.30 ID:???
芦部先生はその一部の人ですね。
698 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 21:55:38.43 ID:???
うーん、例えそうだとしても、その弟子が世の中に貢献してるとは
限らないよね?692がいい例かもね。
699 :
氏名黙秘:2012/02/13(月) 23:24:47.86 ID:b/uj16+g
木村急所は原告の主張で審査基準を設定してるよね?
700 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 00:13:21.49 ID:???
採点実感が出る前だからなぁ
701 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 01:19:16.08 ID:???
今さらながらだが、18年度の警告表示法の問題だが、
法セミの大学教授の答案よりも受験生の答案の方が良かったと感じた。
ところで、過去問を検討するのに、みなさんは何を使ってるの?
辰巳の過去問? 別冊法セミ? 受験新報?
ちなみに、消極的表現の自由そのものという単純な問題ではないんだってね。
おいら、予備組で独学だから知らなかった。ローの人達は、そんなこと当たり前に
分析できてるんだろ?
旧試憲法論文はずっとAだったんだがなあ。
702 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 02:10:24.48 ID:???
で、何が言いたいのかな?
旧試憲法論文はずっとAだったんだがなあ
ベテでごめんねってことですかね?
703 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 02:15:40.52 ID:???
ああ、自慢と受けとっちゃったんだね。ごめんごめん。
そうじゃなくて、結構考えさせる問題だねってこと。
で、18年度の問題について、単なる消極的表現の自由と扱わなかった分析が
辰巳や受験新報でもなされてるのかなってこと。
法セミでは、なされていなかった。
ローでは、ゼミや教員を交えて、そこまで深掘りしてるんでしょ、羨ましいな
ってこと。
再現上位答案を読んでみたけど、そこまで深掘りして書けているものはなかった。
704 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 02:35:15.63 ID:???
旧→予備ですか。
リトルリーグからいきなりメジャーのファストボールは順応が大変でしょうね。
頑張って下さい。
705 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 02:47:09.11 ID:???
いや、予備では既に軽く合格ラインを超えている。
そこは心配はない。
問題は新司でいかに上位に入るかだ
18年度の問題だと、上位者の再現でも、法人の人権や営業の自由や29条3項の論証に
精を出していた答案もあったが、そのような部分は論述の流れの中でさらりと
処理しておくべきことで、ことさらに大仰に書く必要はないね。
706 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 02:48:24.43 ID:???
顕名と表現の自由との連関 も考えるべきことだね
707 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 02:49:41.47 ID:???
まあ、素直に会話できないで、嫉妬する君には
理解できないだろうけどね
>>704
708 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 02:52:04.45 ID:???
過去問検討は雑感趣旨ヒアリングを中心に
そのたは、まず再現とうあん
次に学説うらとりなどでひろいよみ
時間も文献も十分に参照できるのに誤っているとの当局の指摘(笑)
学者は解説を書きたがらず、三流学者執筆が定番または実務家
709 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 03:27:32.65 ID:???
>>705 うわぁ・・・
見てる方が恥ずかしい・・・
710 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 06:37:45.55 ID:???
>>708 学者の解説、だめなものもあるね。
答案もだめなのがある。ありゃ、司法試験に受からないわ。
711 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 06:43:35.06 ID:???
712 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 08:24:14.76 ID:???
まぁ、予備合格の方は、素直に尊敬するよ。
713 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 10:16:59.91 ID:???
>>711 いや、別人だがお前だわw
てか、予備まだ受かってもいねえのに合格レベルとかよくほざけるな。
714 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 10:25:25.58 ID:???
旧試憲法論文はずっとAだったんだがなあ。
小さい人間だわ。こんなの書いたら、みんなに同情されちゃうのに。
715 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 10:49:07.60 ID:???
粘着する奴は、旧試論文を受けたことがない人?
択一落ち?
716 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 11:04:45.78 ID:???
右を向いても左を見ても馬鹿と阿呆の絡み合い。
717 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 14:19:56.02 ID:???
ずっとA
って何年くらいやってるんだろうね?ずっとっていうからには2,3年ではないよね
718 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 16:28:50.64 ID:???
今年の出題は震災を目の当たりにしつつ制作に着手した初の問題だし
社会権くるかな?
子どもが避難先で出身地の伝統文化についての教育を受ける権利とか
719 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 16:53:16.25 ID:???
何が出題されるのかを予想する前に、やるべきことがあるだろう。
720 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 20:00:04.89 ID:???
いや、これは、日常生活を取り巻く法的問題に関心を持って自分でいろいろと考えを巡らせていいるだけだろう。
君は紙の上の勉強に偏しているのではないかな?
721 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 20:25:39.18 ID:???
なんでこんな古来の教授みたいな口調で話す人が多いんだ
722 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 20:44:28.38 ID:???
718みたいな想定を憲法に限らず良くする人って、できる人多いよ。
俺のすげえ上位で受かった友達も、自分で各科目問題を作って妄想してた。
憲法もそういう想定するみたいな勉強いいってどっかでかいてなかったっけ?
そんな俺は去年落ちて2回目orz
723 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 22:38:04.62 ID:???
「法律に携わる者なら、一度は関心を持ったことがあるはず」
724 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 22:41:17.16 ID:???
司法試験受験生Xは願書提出時受験地を東京会場として申し込んだが
願書提出後東日本を中心に起こった大地震の影響で大規模な原発事故が発生し、
東京地方の放射性物質濃度が人体に直ちに影響が出る程ではないものの
長期的に見ると一切の影響が生じないとは断定出来ない程度に上昇した。
Xは身体への影響を憂慮し、受験地を福岡会場に変更するよう司法試験委員会に申し出たが
願書提出後は特にやむを得ない事情が存しない限り受験地の変更を認めない旨の
規定を理由に変更の申し出は認められなかった。
Xとしてはいかなる主張が可能か。
Xが、原発事故を起こすような不埒な電力会社の電気を使用する会場で受験することは
自己の信条に反するとの理由で会場変更を申し出た場合はどうか。
725 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 23:04:35.69 ID:???
頑張ったんだろうけど、ちょっと現実離れしてない?
自己の信条を原因として会場変更なんて申し出ないでしょ、普通。
それ、現実に言ったら、何こいつ?って思われて終わりでしょ。
726 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 23:12:12.54 ID:???
自己の信条を原因に伴奏拒否なんてしないでしょう、普通。
それ現実に言ったら、何こいつ?って顔されて終わりでしょ。
727 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 23:18:41.61 ID:???
環境権?
学問の自由?
居住移転の自由?
職業選択の自由?
728 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 23:48:50.47 ID:???
729 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 23:52:03.77 ID:???
なんだろうねー。
司法試験受かって、社会生活を開始したい権利を困難にされることで制限されてるとか。
そうすると、13条とかでいけるかも。
うん、間違ってそう
730 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 23:55:06.06 ID:???
試験法見てないけど、試験会場変更については申請権があるんだっけ?
731 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 23:55:18.20 ID:???
問題になる条文によっては、制限そのものの有無も問題になりそうだな
732 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 00:05:09.04 ID:???
思想信条を理由にした方がかえって弱く見える不思議
733 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 11:00:50.17 ID:???
政府は、休眠口座(10年間以上、預金の出し入れがなく、通知が届かない銀行預金・郵便貯金口座)
の金を復興資金に回すことを考え、今国会に法案を提出しようと考えている。
この場合の憲法上の問題点をあげて論ぜよ。
734 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 17:14:14.14 ID:kH27Aw2e
頑張ったんだろうけど発想が突飛過ぎ
もう少し現実味ある設例でよろしく
735 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 17:18:14.37 ID:???
736 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 17:58:38.13 ID:???
@預金者の財産権
A「震災復興に使われたくない」という預金者の思想の自由
B金融機関の財産権
C金融機関の営業の自由
D金融機関の思想の自由
主張が強い順に並びかえると?
737 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 19:16:37.59 ID:???
41235
738 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 19:21:25.39 ID:???
思想の自由を問題にするかなあ
預金をどのように使おうと自由だ
というのは
財産権の内容に包含されている概念だ
と思うけどなあ
金を何に使うかについて、一々思想の自由を取り上げるかっつう問題
739 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 19:24:49.37 ID:???
休眠口座において金融機関にはどういう財産権があるの?
740 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 19:32:11.74 ID:???
>>739 休眠口座の契約の当事者として返還義務を負う、
消滅時効を援用すれば免れると言う意味では積極的財産権。
741 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 19:55:02.90 ID:???
>>741 その財産権は例えばどのように制約されるの?
742 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 20:25:43.00 ID:???
>>738 組合費の使用目的が、政治活動であれば、組合員は支払う義務がないとかいう議論があるじゃないか。
743 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 21:09:46.09 ID:???
>>742 その議論は、会員がいったん納めた金だろ?
団体の金になっている。その団体の金の使い道については、
団体が会員の地位の向上を図るために結成させられたもの
である以上(というか、そうであるがゆえに)
会員の思想の自由が反映されるべきだという議論だろ?
ところが、(ここでは、ひとまず時効の問題はおいといて・・・実はそこが大きな問題ではあるが)
銀行に預けてある金の使い道をどうするかは、
預金債権者の処分の自由の問題だと思うんだ。
金を何に使うかは自由。それを法律で強制的に復興資金に回すという場合、
本来「財産権で保障されている=何に使うかは自由も当然内包している)」
を侵害するという話だけでいいと思うのさ。
で、うえでペンディングした時効にかかっているという点が
1つの重要な問題となってくる。
というのは、憲法が保障する財産権とは何ぞや、というところに
戻るからだ。法律で保障している個々の財産と制度を憲法は保障しているのか、
そう解するのは、憲法で保障する財産権の内容を法律が決めることとなって
法理上の矛盾があるのではないか、という問題だ。
と、今はここまで思考した。
一に預金債権者
744 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 21:48:30.07 ID:???
収容が可能として完全賠償が必要だよな
745 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 21:49:00.03 ID:???
単純な疑問として、思想の自由って金融機関に認められるもんなの?
746 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 21:56:06.31 ID:???
そこで法人にも人権が認められるかが問題となる。
この点しかし思うに@ABよって(判例同旨)
747 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 21:57:21.58 ID:???
>>746 時間だけ無駄に使ってまったく点が入らない答案の例だな。
748 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:02:30.55 ID:???
さすがにネタだろ。突っ込むなって。
749 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:24:20.37 ID:???
たとえ一般人にとっては容易に理解し難い思想信条であるとしても、
一般人にとって容易に理解し難い思想信条であるからこそ、
当人にとっては、自らの人格的存立基盤に対するより根源的な侵害行為
たりうるというパラドックスに思いを致すべきである。
750 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:37:11.39 ID:???
>>749 「自らの人格的存立基盤」足りうるかどうかってどう判定するの?
751 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:44:05.52 ID:???
>>750 いわゆる一般的自由説に立たないのであれば、
少なくとも、
>>749の言うように「一般人にとって容易に理解し難い」かどうか、
で決定はされないな。
752 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:45:49.30 ID:???
義務免脱のための方便ではなく当人の意思が真摯なものと認められるならば
それは思想信条の自由として当然保護の対象となるでしょう
753 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:49:16.41 ID:???
>>752 >義務免脱のための方便ではなく当人の意思が真摯なものと認められるならば
その認め方は具体的にどういう方法なんだろう
一般論として定式化できるのかな。
754 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:53:56.47 ID:???
そこは事実認定に係わる問題でしょう
755 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:55:21.05 ID:???
つまり論理的に一般論を定式化することは、少なくとも現状では出来ていない、と?
756 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:58:58.99 ID:???
その思想信条に基づいた数々の言動(事実)が「真摯なものである」、つまりそれが義務免除の為のアリバイではないと裁判官に認定されるよう、
裁判官に対して涙ながらに訴えるとか、そういう事実認定をめぐる法定戦術的な問題ということになるのか
はっはー
757 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:00:55.14 ID:???
剣道不受講事件だっけ?あの事件とか参考にすりゃいいんじゃないの。
758 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:05:47.79 ID:???
あれは政教分離に基づく義務(宗教的理由による不受講認めず)vs宗教的思想信条を背景とした行動(宗教的理由により不受講希望)
だから、比較的問題状況がわかりやすいんだけど、それ以外で「義務」っていうと、
なんでそれが義務なの?って論理がめんどくさそうだな
759 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:08:27.18 ID:???
760 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:09:00.67 ID:???
>>758 そっちの面倒さもあるけど、結局は訴訟戦術的な問題になってしまう、というのが釈然としないなぁ
761 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:09:28.08 ID:???
762 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:12:09.24 ID:???
事実認定は証拠が重要なんだし、証拠収集・提出において訴訟戦術的な問題になるのは当然だろ。
763 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:14:31.11 ID:???
アリバイかそうでない(真摯なもの)かの区別で保護範囲に入るかどうか(義務免除たりうる言動かどうか)、
だけじゃなくて、君が代日の丸の最高裁判決を参照すると、
その言動とそれに対する義務との衝突具合ってのも検討する必要があるだろうなあ
まあ、間接的な侵害と直接的な侵害の区別がここではどれだけの意味があるのか判然としないけど
764 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:17:02.69 ID:???
>>762 それはそうだよ
ただ、それ以上に理論的なものはあるのか、という話だろう
しかし、思想信条に基づくどういった行動が真摯であるか、
また、それに対する義務がどういったものであればその真摯な思想信条を侵害したといえるのか、
なんてのを一般論として定式化するのは無理な相談か…
765 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:19:56.26 ID:???
定式化が無理としても、考えるべき要素とかは指摘できるんじゃないの?
766 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:24:11.33 ID:???
なんか、珪素の違法収集証拠の議論みたいになってきたな
767 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:24:30.90 ID:???
思想信条はバラバラなことが前提なんだから、本人にとって重要であることが真実かどうかという基準しかたてられないんだろう。
考慮要素は過去の行動履歴等の思想信条からみた一貫性とかかな。
768 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:30:55.10 ID:???
極端な話、過去を顧みたところ、その思想信条の殉教者といえるほどの言動がみられるのであれば、
とりあえずおkではあるだろうな。
まぁ、だからって例えば国旗国歌で不起立不斉唱が許されるかどうかはまた別問題なんだよなあ
769 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:31:43.71 ID:???
真摯かどうかなんて関係ないだろ
真摯に全裸を公衆に晒したいと思ったら公然わいせつの違法性が阻却されんのか
770 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:32:40.63 ID:???
>>769 そりゃあ、真摯即義務免除、ではないだろ
771 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:36:48.95 ID:???
結局、思想に伴う外部的行為(不作為も含む)の社会的関連性の強さ次第ってことだろ
税金で給料もらってんだから国歌くらい歌えってことだよ
それが嫌なら国公立の教師なんかやるもんじゃない
これが裁判所が判断する国民の常識
772 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:42:01.49 ID:???
不作為の場合って、刑法の議論を応用できないかな
いや、無理か 作為義務の由来が同じといえるか難しいな
773 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:45:37.87 ID:???
なにをいっているの?
774 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 07:34:28.23 ID:???
国家斉唱拒否に関しては
公務員の特殊性に鑑み政治的中立性、公正性が要求される
人格形成過程である普通教育においては完全な教授の自由は認められない
以上からも公務員には一定の自由が合理的でやむを得ない程度の規制は許されるんじゃないの?
学校行事の国家斉唱に関しては宗教的意義よりも儀礼的な意味合いが強いし
775 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 10:32:06.23 ID:???
>>692 まだ大丈夫かな?
>権利をカテゴライズすると自動的に基準とか優劣が決まると思い込んでいる
ここは採点実感の一部ですが、規範ってこの採点実感の<基準>とか<優劣>じゃないですか?
<基準>は違憲審査基準の規範、<優劣>は利益衡量の規範じゃないですか?
776 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 11:47:19.68 ID:???
777 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 11:47:56.38 ID:???
>>775 お前はアホか
絶望的な読解力だなw
法曹不適格だ。去れ。
>>777 運営ですがあなたあちこち荒らしてますね。
779 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 12:08:44.06 ID:???
>>778 伺いますが、
>>777は荒らしになるのですか?
777は、言葉は悪いが、内容的に全く適切でしょう?
他のスレにも書き込んでますが、「荒らし」になるのは、
どのレスでしょうか?
その「荒らし」ていると言われる「他のスレ」で
指摘して下さい(このスレは憲法のスレであって、みなさんに迷惑でしょうから)
荒らしとなる判断基準を弁えたいですから。
そちらでお願いします。
780 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 12:10:02.34 ID:???
781 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 12:45:22.24 ID:???
比較衡量って佐藤功の世界だね
782 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 18:04:29.94 ID:???
>>779 内容的に適切じゃないだろw
理由も付さずに悪口言ってるだけじゃん。
783 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 18:04:54.93 ID:???
784 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 18:42:49.40 ID:???
>>775 ここも合わせて考慮してみると、どうなるか。同じく採点実感からの転載。
求められているのは,「事案の内容に即した個別的・具体的検討」である。あし
き答案の象徴となってしまっている「当てはめ」という言葉を使うこと自体をやめ
て,平素から,事案の特性に配慮して権利自由の制約の程度や根拠を綿密に検討す
ることを心掛けてほしい。
あと、審査基準とは比較衡量の準則化であるという理解を前提とするならば、
審査基準における規範と比較衡量における規範とは一致するのかしないのか、
にまで思考を進めるのがベスト。
その上で(若干抽象的だが)比較衡量論と審査基準論との議論構造の対応関係
を考えてみると、なぜ採点実感で「権利自由の制限の程度や根拠」という言い方
をしているのか、なぜ事案に応じて規範を柔軟に具体化する(過去の採点実感参照)
という言い方でなくてもいいのかが見えてくる。
785 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 20:27:43.32 ID:???
憲法規範とは条文のことだけどな
786 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 21:38:48.71 ID:???
それが規範でいいなら、ある意味作文になるけどいいのかな?
787 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 22:17:22.00 ID:???
なんか、クレクレ君にはおしえてやらないさんが、親切なのか度々書き込んでる
みたいだけど、みんなこの示唆っぽい書き込みでどう書けばいいかわかる?
少なくても俺にはまったくわからないんだが。
788 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 22:40:03.39 ID:???
>事案に応じて規範を柔軟に具体化する(過去の採点実感参照)
これがあてはめだというんだろ?意味がわからん。
789 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 00:13:41.49 ID:???
みなさん木村草太さんのQ&A採点実感シリーズくらいは読んだ上で議論なさってますの?
790 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 00:33:54.04 ID:???
>>779 >その「荒らし」ていると言われる「他のスレ」で
>>778の発言のどこにも「他のスレ」なんて言葉は無いが
791 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 00:38:43.43 ID:???
・・・・
792 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 00:44:35.55 ID:???
お前ら大丈夫か?書き込む前に3度くらいは見直せよ。
なんか全体的に読解力の低下がひどいぞ。
793 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 00:50:27.96 ID:???
じゃあ見てきますかー
794 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 03:43:03.60 ID:???
>>789 木村って司法試験受けたことない人だからイマイチ信用できない
795 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 03:44:46.84 ID:???
>>790 あちこち
というのは、普通の意味では、あちらのスレ、こちらのスレじゃないのか?
つまり、このスレ以外にも他のスレでという意味
読解力の低下が酷過ぎる
>>792に同感
796 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 04:28:14.56 ID:???
>>779はなんでいちいち他のスレに「」をつけてるんだろう
797 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 10:44:01.21 ID:???
>>794 でも中学生から司法試験を考えていたイケメンだよ!!
798 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 16:13:29.25 ID:???
採点実感・出題趣旨・ヒアリングを見ると、憲法規範と違憲審査基準を微妙に使い分けてないか?
799 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 16:49:55.40 ID:???
微妙にも何も全くベツモンでしょ
800 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 17:09:47.73 ID:m+6E4/PV
違憲審査基準は規範じゃないの?規範立てないの?
801 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 21:13:28.27 ID:???
また、このループかw?
もう、木村さんのブログ見て、思ったことだけ試験で書いてくるか。
802 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 22:04:41.09 ID:???
803 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 00:20:23.67 ID:???
これは予想以上にイケメン
都立大は亀源といい草太といいイケメン多いな
804 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 00:47:48.50 ID:???
イケメンじゃないじゃん。
805 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 02:19:54.87 ID:???
ここでブーブーいってるヴェテより若いという現実ww
806 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 02:24:04.02 ID:???
807 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 04:55:28.64 ID:???
808 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 10:09:45.88 ID:???
809 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 19:34:26.17 ID:???
どなたか「刑法の勉強法■38」をスレ立てしてください。
お願いします。
810 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 20:04:37.04 ID:???
もうあのスレいらないじゃん。
司法試験に関係ない話ばっかり。
811 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 20:45:16.72 ID:???
812 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 21:32:02.45 ID:???
もしかして、クレクレ君は教えねーって言ってた人、木村先生じゃない?
違うかー。
813 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 21:40:04.46 ID:bDtytRbf
教えねー君が木村君かどうかは分からないが
木村君がここ監視してるのは確実。
814 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 21:42:53.80 ID:???
憲法スレのレベルが下がってるwww
815 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 21:43:21.02 ID:???
だったら最悪だね。
816 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 21:56:34.84 ID:???
実はみんなあんまり憲法の参考書を読んでないでしょ。
参考書の思考の論理を辿って、それをいろんな個所で応用してみよう
と心掛けるだけで、頭一つ抜け出せるのに。
817 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 21:57:44.48 ID:???
参考書?
818 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:09:20.16 ID:???
演習モノとか判例評釈とか論集のことじゃないか
819 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:10:22.56 ID:???
そうですね、マニアックなとこでは
小山「作法」とか宍戸「応用と展開」とか木村「急所」なんかがあります。
820 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:22:04.57 ID:???
>>819 試験でいい成績を取りたいのなら、それらは全部必読。
そこでみられる思考の手順をもとに判例を読みこむ。
みんなそうやってるんだよ。論文集に手を出す人もいるが、
これは好き好きだな。芦部憲法と判例百選と講義だけじゃ
このスレの話にもついていけないだろう。
821 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:29:17.81 ID:???
>>820 試験でいい成績をとるのにそんなもん必読じゃないと思うけど。
822 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:35:24.67 ID:???
芦部と判例集とスタンダードだけで毎回答練70台後半〜80台で一桁前半なんだが。
ロー行ってないから難しいことは知らないが
あんな難しい本読んでてこんな簡単な問題で
なんで50も取れないのか不思議でしょうがない。
823 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:37:14.76 ID:???
ああいうもん読むこと自体で嬉しがってる人もいるってことだよ。
824 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:38:39.51 ID:WBBGgtjE
>>820 こんなん絶対嘘。
根拠は無いけど、絶対嘘。
825 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:40:35.41 ID:???
まあ、悔しいが、最低限の勉強で憲法は高得点とっちゃう人いるよね。
友だちにもいるわ。ちょっと妄想癖すごいけど。
826 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 22:45:03.24 ID:???
ロー行ってないから難しいことは知らないが
これ言わなくていいんでないかw?
ごめんごめん、自慢に聞こえちゃった?とかはもうやめてね。
827 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:02:02.44 ID:???
木村先生のブログ3時間かけて読んできた
木村先生の実感の考察はためになった
審査基準にも触れてある
木村先生の意見としては、誤解させるような実感はいかがなものか?ってことだと思う
よかったら、みんなもどうぞ
828 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:02:31.70 ID:???
この人いつも一言多いんだよな
829 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:20:57.85 ID:???
俺も別に言わんでいいと思うけど
830 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:26:44.20 ID:???
予備試験合格を匂わしてるんだろ
831 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:35:16.44 ID:???
い、いや、それはみんなわかってる
832 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:41:45.52 ID:???
司法試験を受けるような人間の性格はみんな似てるな
833 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:43:38.38 ID:???
法学部佐渡教授シリーズは単行本にして金取れそうなクオリティーだけど
なんでただでブログなんかでやってんのかね?
834 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 01:18:13.36 ID:???
>>813 俺は芦部の弟子が木村じゃないかと思ってるんだが。
835 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 02:07:13.84 ID:???
芦部の弟子はもっと無名のアホだろ
836 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 05:31:13.81 ID:Ga3YwH34
辰巳のスタ論の成績は必ずしも本試験で好評価されるとは限らんしなぁ。
特に憲法のスタ論の採点基準は、ちょっと前まで思いっきり採点実感で批判されてる違憲審査基準中心だったりしたし。
今のところ、木村ブログしか頼れるものがないな
837 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 10:21:01.67 ID:???
木村説は審査基準中心主義だよ?
原告が違憲の要件を定立しないのにどうして規範の定立とあてはめができるの?
って書いてるでしょ。
木村説では規範=違憲の要件=審査基準だから、原告の主張を展開すべき場面で
審査基準を論じないといけない。スタ論の採点基準で正しい。
838 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 11:05:27.80 ID:Ga3YwH34
その前のプロセスが重要って書いてただろ
権利論を掘り下げずして違憲審査に飛び付くなってな
スタ論は違憲審査基準の定立と当てはめに点割きすぎ
違憲審査基準も重要だが、必ずしも答案の中心ではないだろ
違憲審査基準に捉われすぎるのは良くないと思うぞ
839 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 11:15:34.28 ID:???
実は権利論を掘り下げたら、もう結論は目と鼻の先なんだよ。
審査基準不要論と紙一重だって、知ってた?
840 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 11:20:40.27 ID:Ga3YwH34
どういう意味かよくわからんから詳しく頼む
841 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 12:30:27.57 ID:???
またこういうパターンか。
842 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 13:22:39.46 ID:???
未解決の重要問題だからな
843 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 14:25:15.72 ID:???
ぜひ839の詳細を伺いたい
844 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 14:29:28.11 ID:???
どうせまた「教えないよ」でしょ。
845 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 14:29:58.31 ID:???
質問です。お答えいただけるとうれしいです。
百選72事件(H.1.12.21)で最高裁は次のように述べています。
「公共の利害に関する事頂について自由に批判、論評を行うことは、
もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、
その対象が公務員の地位における行動である場合には、
右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、
その目的が専ら公益を図るものであり、かつ
その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、
人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、
名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというベきである。」
これについて、百節解説(長岡徹)およびlec択一六法は
@公共の利害に関する事項に関する論評が、
Aその目的が専ら公益を図るものであり、かつ
Bその前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、
C人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、
名誉侵害の不法行為の違法性を欠く
としているのですが、
「論評の対象が公務員の地位における行動である」
という部分をなぜ抜かすのでしょうか?
この部分は@の要件で包含されているということでしょうか?
私には@とは別箇独立に必要な要件であるように見えるのですが。
846 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 14:43:22.07 ID:???
「名誉侵害の不法行為の違法性を欠く」場合の要件としてはその@〜Cでいいんじゃないの。
「論評の対象が公務員の地位における行動である」というのは,@を満たす場合の一例なんだと思うけど。
847 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 14:52:48.65 ID:???
平成24年司法試験の採点実感等に関する意見(公法系科目第1問)
・原告の主張を展開すべき場面で、違憲審査基準に言及していない答案が多数あった。
憲法訴訟において違憲審査基準が果たす機能を理解していないことが窺えるとともに、
一定の明確な基準を設定し、事案に現れた生の事実を自分なりに法的意味のある事実の形に
整理して事案を法的に再構成した上で当該事案に即した解決を志向しようとするよりも、
問題文をそのまま書き写し法的に整理されていない生の事実を多数羅列しただけで
最後判で押したように「よって過度の規制である」の一言で締めくくればよいという安易な姿勢を感じた。
そのようなタイプの答案は、本件事例のもつ憲法論的意味をなんら考慮することなく、
法的素養のない一般市民的観点における正義感のみに忠実に個別具体的レベルで直感的に結論を導いており、
具体的事実を法的に再構成する過程を通じて結論の具体的妥当性と法的安定性の調和を図るという
法律実務家としての能力の基礎的な部分に問題を感じざるを得ない。
848 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 15:51:19.68 ID:???
>>839 もう、あんたいちいち出てこなくていいよ。いやマジで。
849 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 16:27:38.53 ID:???
>>846 コメントありがとうございます。
「論評の対象が公務員の地位における行動である場合には」という言い方になっているので、@の要件をさらに限定している
(@の要件を満たすが、対象が私人としての地位における行動である、という場合に違法となるかどうかについては判断を留保している)
ように私には読めます。
@の一例として示しているなら、
「論評の対象が公務員の地位における行動である場合等、公共の利害に関する事項について論評することは〜」
などの表現になるのかなと思うのですが、考えすぎでしょうか?
850 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 16:38:28.99 ID:???
最高裁(平成9年9月9日(民集51巻8号3804頁))
「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について
真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、
右行為は違法性を欠くものというべきである。そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの
証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるに
ついて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。」
「新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている語のみを通常の意味に従って
理解した場合には、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに
解せないときにも、当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し、
右部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うか、比喩的表現を用いるか、又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の
形式を採用するなどによりつつ、間接的ないしえん曲に前期事項を主張するものと理解されるならば、同部分は、
事実を摘示するものと見るのが相当である。また、右のような間接的な言及は欠けるにせよ、当該部分の前後の文脈等の
事情を総合的に考慮すると、当該部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば、
同部分は、やはり、事実を摘示するものと見るのが相当である。」
平成元年の段階では違法性が阻却される場合を限定する趣旨か事例における判断か明らかでなかったところ
上記平成9年判決により平成元年判決が事例判断であったことが明らかとなった、という理解でよろしいだろうか?
851 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 16:50:10.07 ID:Ga3YwH34
>>839は結局振り逃げか
まぁ、実際に言わんとしていることが正しいかどうかもわからんし、良いけどね
推測すると、権利論を掘り下げると結論は目の前で、違憲審査基準不要論と紙一重とのことだから、
おそらく保障の根拠や保護範囲の画定及び限界付けの論証は、違憲審査基準の審査密度決定に不可欠なものであり、
原告の主張において違憲審査基準を立てようが立てまいが、権利論を掘り下げていれば記載内容としてはそれほど変わらないってことなんだろうが・・・
もっとも、
>>839は、俺なんかよりも、お頭のお出来がおよろしいだろうから、
よもや俺でさえ簡単に推測できることをドヤ顔&思わせ振りに言ってるわけないんだろうけどね。いやはやまさかまさか
852 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 17:41:26.68 ID:???
>>850 後にそのような判決が出ていたのですね、お教え頂き有難うございます。
対象が私人の行動である場合について違法阻却となりうるかについては九年判決で初めて明らかになった(@ないしCを満たせば、私人の行動を対象とするのでも阻却されることが初めて明らかになった)という理解ですので、おそらく850さんの質問については、
「はい、よいです」
という回答になると思います。
そのような理解はおかしいでしょうか?
853 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 18:31:42.04 ID:???
854 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 22:35:05.37 ID:???
スタ論は、時間がなくてやっつけで書いた、
「本件では、まず、・・・。次に、・・・。更に、・・・。以上の事情からすれば具体的事情のもとで相当だったといえる。」
とかで書いた部分が一番点数が入っていて悲しい
855 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 08:27:57.02 ID:???
>>851 審査基準で考慮すべきことを保護範囲で前倒しして考慮する方法もありますよなんて、
そんなマヌケなことを言うかいな。しかも審査基準と保護範囲をセットにして
味噌も糞も一緒くたにするような言葉使いは、理解の浅さを露呈してると思うけどな。
まあ、お受験気分で司法試験の勉強をやってる連中の手習いだから、しかたないか。
審査基準不要とは比較衡量の復権ということだ。木村ブログでは、権理論として
「制約される人権の憲法価値論」を展開することの必要が説かれている。
だがもともと審査基準論が本格化する以前は、「制約される側の利益の価値論」と
「制約する側の利益の価値論」を戦わせていたわけだ。審査基準論の発展とともに
制約される側の利益のみがクローズアップされ、不親切な芦部本の論証化によって
パターン化された審査基準論の完成とともに、制約される側の利益の価値論も何となく
力を入れて論じなくなったようだ。結果、木村ブログでの警鐘が新鮮に映る有り様だ。
木村ブログのように権理論=「制約される側の利益の価値論」を掘り下げていくと
審査基準論を活かせるのは当然だが、もう一歩進めると、「制約する側の利益の価値論」
の掘り下げに至る。だいたい原告で権理論を掘り下げたら、被告も制約利益の掘り下げ
をしないと対抗できないではないか。そして双方が掘り下げに邁進すると、憲法価値
としての優劣が判明するまであと一歩。審査基準が厳格か緩やかかによって優劣が判明
するというのとは違う。形式論ではなく実体論だからな。そうすると、相対的に審査基準
の役割が低下し、比較衡量の枠組みに依拠した論述へと向かう。比較衡量の復権と審査基準
の不要論に限りなく接近する。木村説もスライディングスケールの形で審査基準論を維持
しているわけだ。そして実質的に比較衡量の充実への向かうだろう。三段階審査論の本場が
そうであるように。
856 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 08:33:31.09 ID:???
>>851 採点実感にちょうどいい補助線があるから引用してみよう。君、読めてないでしょ。
審査基準、目的手段云々の前に、原理的に憲法論・憲法判断とはどういうことかを
感じ取ることから始めたほうがいいと思うが、以下の文章の背後を読めばいいだけ
のことだ。簡単だろ?w
「目的手段審査」にとらわれず,「両者の」人権価値が本問においてどのように「衝突」
しているのかを具体的に分析し,解決を見いだそうとする優れた答案も少なからずあった。
しかし,他方で,具体的な分析ができているにもかかわらず,「結論」に近づいたところで,
急に審査基準のパターンを持ち出したために争点から遊離して説得力を失う答案も見受けられた。
857 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 10:00:22.47 ID:???
制約される側の利益だけでなく、制約する側の利益も考慮しないとダメだよね。だってそうしないと対抗できないし。
で、そうすると、審査基準はなくていいよね。
ということ以上に何か言ってるかしら。
858 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 10:03:16.70 ID:???
859 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 11:31:09.72 ID:+A0BqxvL
>>856 言わんとしていることはよくわかった。
ためにもなったよ、お疲れさん!
860 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 12:27:13.44 ID:???
>>855 制約される利益の掘り下げって何?
どのような利益がどのように制約されているかを具体的に検討するかを具体的に分析することだとすると、それは審査基準不要にはまったく繋がらないと思うんだけど。
審査基準を採用しようがしまいが、充実した判断のためには具体的分析が不可欠なわけで。
予測可能性を軽視すれば、具体的分析の結果を裸のままもちいるし、
重視すれば、分析結果を目的審査、手段審査の中に落とし込む。
もちろん、分析が充実すればするほど、落とし込む先が目的手段の二項目しかないことに窮屈を覚えるだろうが、決して予測可能性担保という審査基準設定の必要性が少なくなるわけではない。
856の実感は、せっかく具体的分析ができていたのに、それをそのまま結論に活かすことも、目的手段審査に落とし込むこともできていないから、分析が無意味なものになっていた、ということを言ってるんではないかな
861 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 12:40:54.77 ID:???
制約する側の利益の価値論の掘り下げってなに?って質問に変更
価値論の掘り下げと審査基準が不要になることとの関係をきっちりと論証して頂きたい
審査基準なんか設定せずに、具体的分析を裸のまま使ったって結論は出るよっていうことを言いたいの?
862 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 13:20:31.02 ID:???
↑何言ってんだか、さっぱりわからん。
863 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 13:26:58.30 ID:???
>>862 全く同意。
たびたび湧いてくる読解力の乏しい奴はなぜ強気なんだろうか。
864 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 16:45:18.21 ID:???
長文ほど意味不明のやつが多くて困るw
865 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 17:04:01.21 ID:???
うーん、ツッコミたいところが多すぎて、よくわからん文章になってしまった。
1番言いたいことだけにまとめると、
審査基準の役割は、判断者の判断過程統制にあるのに、
「双方が掘り下げに邁進すると、憲法価値
としての優劣が判明するまであと一歩。・・・。そうすると、相対的に審査基準
の役割が低下」(
>>855引用)すると言っちゃうのは、おかしいよね。
という感じ。「憲法価値としての優劣」が判明しさえすればなんでもいいってわけじゃないんだからさ。
866 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 17:55:15.26 ID:???
いちど自説からの完璧な答案を晒してみれば、相手も黙るんじゃね?
867 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 17:55:45.57 ID:???
黙ってもらっちゃ困るんですよ
868 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 22:05:36.79 ID:???
このスレで教えるつもりのある奴はもう少しわかりやすくお願いできないか?
なんか途中から自分の言いたいことだけ書いて、聞かれてることに答えてなくない?
ほんとに短くわかりやすく頼む。
869 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 23:38:23.82 ID:???
タダでは教えないとかクレクレ君には教えないとか言ってるけど、
まともに書くと理解不足が露呈するから書けないだけだよ
みんな優しいからあえて言わないのかも知れないけど、
断片的に書いてるレスだけ見ても論文苦手そうなのが伝わってくる
870 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 23:53:05.54 ID:???
おまえら、大きな期待をしてるんだなw
871 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 00:03:55.12 ID:???
全然してないよ。
面白いから見てるけど。
872 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 00:07:48.48 ID:???
本試験では致命的だろw
聞かれていることに答えない答案。
873 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 00:13:52.93 ID:???
874 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 00:22:01.66 ID:???
「教えないよ」の人はなぜここまで人の心を惹き付けるのだろう。みんなスルーすればいいだけなのに、スルーできない。
875 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 00:36:48.13 ID:???
とても良い反面教師ではあると思うよ
876 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 09:32:04.91 ID:???
>>873 成立している。
>>855の骨子は
>>863で引用されている部分である(
>>839参照)。
引用された部分は、「審査基準の役割は主に憲法価値としての優劣を判明させることにある」との前提のもとで成り立つ。
それに対し、
>>863はその前提は成り立たないよと言っている。
批判は成り立っている。
もちろん再反論の余地はある。
877 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 09:33:42.65 ID:???
878 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 09:38:31.63 ID:???
つか、読み手のことも考えて正確に書いてくれよ。
引用は正確に。反論は理由とともに。
そして大事なのは、形式的にも内容的にも、
かみ合うように書いてくれ、ということだ。
879 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 10:23:52.74 ID:???
すまぬ。iPhoneからだから書きにくいんだよね
880 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 10:31:03.94 ID:???
単純に読みにくいんだよ。
もっと短く要約して。
881 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 10:35:38.75 ID:???
自分で、反論になっている!とか言われてもね・・・
人にどう伝わるかでしょ、問題は。
人に反論になってない、よーわからん、ってこれだけ書かれてるってことは
そういうことなんでしょ。
882 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 10:36:50.02 ID:???
883 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 10:58:34.06 ID:???
>>881 よーわからんて言われたからそれに弁解するってのは普通じゃないのか?
884 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 11:05:11.52 ID:???
>>876の要約は「前提を読み込んでその前提を批判した、だから批判として成立する」というもの。
この主張が正しいといえるためには、
>>865が正確に
>>855の前提を読み込んでいる必要がある。
では、
>>865の前提の読み込みは正しいか(
>>865は無理のない読解をしているか)。
>>839の文脈を含めて検討せよ。
885 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 11:27:51.31 ID:???
「相対的に審査基準の役割が低下する」とか、「審査基準の不要論に限りなく接近する」(
>>855)
ということは、
「審査基準なんか設定せずに、具体的分析を裸のまま使ったって結論は出る」(
>>861)
とは違うだろ。
886 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 11:43:38.41 ID:???
A:「双方が掘り下げに邁進すると、憲法価値としての優劣が判明するまであと一歩」
B:「相対的に審査基準の役割が低下」する
>>855は、AならばB、としている。
なお、これは
>>839の言い換えだと考えられる。
しかし、AからただちにBは導かれず、
C:審査基準の役割は憲法価値としての優劣を判明させることにある
という前提が成り立ってはじめて、AならばB、と言える。
この必要性は客観的論理的に求められるものであり、論者がCが前提になっていることを自覚できていたかどうかは関係がない。
そして、Cは正しくない。(
>>865参照)
したがってAならばBも正しくない。
すなわち、
>>855は正しくない部分を含む。
887 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 11:49:08.63 ID:???
そんな大袈裟にいうことかな。
888 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 11:53:16.67 ID:???
>>886 >>865には、
>「憲法価値としての優劣」が判明しさえすればなんでもいい
とあるが、
>>855を読んでも、
「なんでもいい」とは言ってないように読めるが。
相対的に審査基準の役割が低下するとはいえ、
審査基準がなくてもいいとは言ってないのだから。
そしたら
>>865が間違っていることになり、
>>886の推論も間違っていることにならないか?
889 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 11:58:07.28 ID:???
890 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 11:59:45.13 ID:???
燃料投下とかネタ振りとしては最高だな
891 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 12:08:40.27 ID:???
>>886の要約は「論理的に無理なく前提を読み込める、そしてその前提は正しくない」というもの。
>>865の批判が成立するためには、
>>855の正確な読解を前提として、内容が
>>855とかみ合っている必要がある。
では、
>>886の「Cは正しくない」という主張は正しいか。審査基準の役割を簡潔に答えよ。
また、「Cは正しくない」という場合の「C」内容は
>>855とかみ合っているか。前段を踏まえて検討せよ。
892 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 12:11:00.79 ID:???
・審査基準の役割は判断者の判断過程統制にある
・審査基準の役割は憲法価値としての優劣を判明させることにある
俺には違いがわからん。
893 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 15:25:11.69 ID:???
憲法の事例研究、巷の評判ほど悪くないじゃん
具体的事例の中で基本知識深く掘り下げられるし、網羅性もあるし
少なくとも宍戸や作法よりも司法試験に使えそう
894 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 15:25:42.75 ID:???
>>888 >>865のご指摘の部分は、
優劣が判明しさえすればなんでもいいっていうのなら、Cが正しいと言えるかもしれないけども、
>>855だってまさかそんなことは言わないよね?
っていう趣旨です。
895 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 15:32:12.49 ID:???
>>891 審査基準の役割は
利益衡量の枠付けによる予測可能性の担保
だと思います。
「Cの内容が
>>855とかみ合う」という意味がぼんやりとしかわからないので、二つ目の問いには答えられないです。
>855の筋が通るためにはCが正しいと言えることが必要、という意味では、
かみ合っている、と言えるかもしれません。
896 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 15:47:47.68 ID:???
悪いが、審査基準の役割について違憲の不一致はないのではないだろうか。外野から見る限り、そんな感じがする。争点wをはっきりさせてくれないかなw。
897 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 15:52:24.57 ID:???
>>895 「Cが正しくない」として
>>855を批判するためには、審査基準には「憲法価値としての優劣」を
決する機能が全くないことが必要である(機能が両立するとするのでは足りない)。
>>855は「憲法価値としての優劣」を決する機能以外の役割の存否について具体的には何も述べていないが、
すでに
>>885等で指摘されているように、審査基準を不要と断言しないことによって他の機能の存在を示唆しているからである。
では、審査基準の役割が、利益衡量の枠付けによる予測可能性の担保であると考える場合、
「憲法価値としての優劣」を決する機能が全くないといえるか。理由とともに答えよ。
898 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 16:41:54.53 ID:???
899 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 16:46:07.42 ID:???
>>897 「憲法価値としての優劣」を
決する機能が全くないといえる必要はない。
「憲法価値としての優劣」を決する機能が多少あったくらいでは、
その低下により「審査基準の不要論に限りなく接近する」(
>>855)
とは言えないから。
それでもあえて問いに応えるならば、
「憲法価値としての優劣」を決する機能が全くないといえる
という回答になる。
「憲法価値としての優劣」を決する機能は
利益衡量が既に担っているのであり、
審査基準に改めてそのような機能を与える余地はない。
審査基準自体の役割機能は利益衡量の枠づけにある。
900 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 17:48:31.68 ID:???
ちょっと独自の理解をしてるやつが来たなw
901 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 18:07:29.19 ID:???
裸の利益衡量でも結論はでる。
ただ、それでは裁判官の主観的な判断になてしまうから、利益衡量に審査基準と、いう枠付けをする。
これを独自論という奴は不勉強がすぎるんじゃないか?笑
902 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 18:09:24.42 ID:???
>>899の要約は、「審査基準に「憲法価値としての優劣」を決する機能を与える余地はない」というもの。
では、
>>899が正しいことをもって
>>855が誤りであるといえるか。
つまり、
>>899と
>>855は単に立場の違いにすぎず、水掛け論なのではないか。
まあ、怪しい理解が出てきたところで終わりにします。
一応指摘しておくと、
>>855は木村先生の立場を前提としているのでしょう。
そうだとすれば、
>>897を否定するのはかなり難しい。
正直
>>897を否定されたのは驚いた。あまりにも訂正可能性が低すぎるw
でもまあ、ちゃんと「批判」であることを論証できるとは思わなかったよw
なかなかの屁理屈力だねー。
903 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 18:23:57.19 ID:???
>>902 優秀な人なのかなーと思ったから返答してきたのに、屁理屈だ、しか言えないんだ。
なんかがっかりだな。
しかも
>>901に書いてるように、別に屁理屈でもなんでもないし。
>>一応指摘しておくと、
>>855は木村先生の立場を前提としているのでしょう。
そうだとすれば、
>>897を否定するのはかなり難しい。
ここ論理の飛躍が甚だしいんだけど、どういうこと?
904 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 18:48:08.58 ID:???
>>903 >>855における審査基準はおそらく木村先生のいう審査基準だろうって話。
そして木村先生は規範=審査基準=比較衡量の類型と考える。
これは、いわゆる三段階審査論に審査基準を乗っけたもの。
つまり、木村先生の立場では、審査基準の主たる役割は「憲法価値としての優劣」の決定、と十分いえる。
この前提を無視して
>>855を批判するのは、屁理屈は言い過ぎかもしれないが、ちゃぶ台返しでしょう。
905 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 19:18:22.81 ID:???
>>木村先生の立場では、審査基準の主たる役割は「憲法価値としての優劣」の決定、と十分いえる。
この前提は、議論の出発点とすべき法律家の共通了解なの?
批判を浴び、場合によっては撤回されうる特定の立場の見解じゃないの?
906 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 19:24:15.31 ID:???
>>905 だからこちらは「
>>839の文脈を含めて」とかなんとか指示したわけだが。
>>839の前の3レスくらいを読めば木村先生の話をしていることが分かる。
しかも、
>>855は木村説を肯定すると言っているわけではなく客観的に分析しているだけだろ。
つまり、
>>899の言い分は木村先生に向けられるべきもの。
あと、木村先生曰く、自分の理解は判例・通説を整理したもの、らしい。
907 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 19:36:14.84 ID:???
908 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 19:38:46.24 ID:???
909 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 19:46:58.39 ID:???
910 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 20:02:07.34 ID:???
水遁すればよいのでは
911 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 20:24:16.31 ID:???
木村説を知らずに
>>855に絡む意味がわからない。
912 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 20:42:10.37 ID:???
木村説の立場からでいいから、
>>899は正しくないことを説明してみてよ
913 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 20:47:54.84 ID:???
914 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 21:25:58.89 ID:???
>審査基準には「憲法価値としての優劣」を決する機能が全くないといえる
なんでこんな理解になるかな?
「具体的な状況において対立する利益・価値を衡量し、その優劣を決するため、
規制の態様を分析する。違憲審査の基準はそのためにある。」憲法価値としての
優劣を決する機能がないという理解はどこから来たのかね?こっちが根拠を
しりたいね。文献でも文献の中の一節でもいいよ。「 」内は元最高裁調査官
の言葉だが。
915 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 21:28:51.59 ID:???
916 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:10:26.48 ID:???
>>914 調査官の言葉の中でも、優劣を決する直接の行為となっているのは、
利益・価値を衡量することだよね。
917 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:12:27.22 ID:???
なんか、木村説の人にはがっかりだよ・・。
918 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:20:12.40 ID:???
>>917は俺(=
>>916)じゃないよ、一応w
>>914は、
審査基準がなくても、優劣はつくんだから、
優劣をつけるために審査基準が必要になるのではないよね、
っていう言い分にはどう反論するの?
919 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:26:37.62 ID:???
なんのスレなんだよ。
>>ばっかで目がうるさいわw
920 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:33:51.26 ID:???
>>914 発言を引用しておいて出典を書かないってのはすごいな
921 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:41:50.98 ID:???
基準がなくても優劣付くんなら最初からそのまま優劣つければいい。
「適切に」優劣をつけるために審査基準が必要なんだろ。
この優劣判断を審査基準の役割ではなく利益衡量の役割だというのは詭弁に見える。
たとえば審査基準設定した後に利益衡量してる人がどれだけいるのか。
普通は単にあてはめるだけで、新たに独立して利益衡量しているわけではない。
審査基準へのあてはめそれ自体が利益衡量の役割を果たしている。
>>899は利益衡量を枠付けるという意味について具体的に説明してくれ。
922 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:50:18.86 ID:???
答えが出たんじゃない。
923 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:58:18.98 ID:???
>>921 >「適切に」優劣をつけるために審査基準が必要なんだろ。
そう。そのとおり。
まさにおっしゃるように、審査基準は優劣を決定過程を「適切」性を
担保するためにある。
いままで出た言葉でいえば、枠づけ、判断過程統制、予測可能性の担保、
である。
優劣を決定するのは、審査基準自体ではなく、
審査基準を設定し、あてはめるという方法での限定された比較考量である。
利益衡量の枠付けとは、審査の対象を目的と審査に絞り、
審査の厳格度を3つ4つに絞ることで、
対立利益の衡量の方法を限定すること。
924 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:01:24.14 ID:???
誤植の件はすまないとおもっている
審査基準は優劣の決定過程の適切性を担保するためにある、ね。
925 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:01:32.42 ID:???
大袈裟な議論が展開されたわりには、結局芦部の教科書に書いてあることを確認しただけ、と。
926 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:05:27.62 ID:???
>>925 木村説の人にはもっと頑張ってほしいところ
927 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:25:09.93 ID:???
>>923 「憲法価値としての優劣」を狭義の比較考量ととらえているのねー。
なぜ狭義の比較衡量にとらえたのかはよくわからないけど。
928 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:34:41.97 ID:???
>>927 狭義の比較考量とは?
きみはどうとらえているの?
929 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:44:39.30 ID:???
>>921 >この優劣判断を審査基準の役割ではなく利益衡量の役割だというのは詭弁に見える。
>>923 >優劣を決定するのは、審査基準自体ではなく、審査基準を設定し、あてはめるという方法での限定された比較考量である。
これら矛盾してるのに、どうして923は得意げになってるのだろう。。。
930 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:46:31.99 ID:???
>>920 そういや、そうだなw
香城敏麿「憲法解釈の法理」。猿払調査官だ。
931 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:52:19.69 ID:???
>>918 なんか、よく分からんが、審査基準は優劣をつけるために作られたわけだが。
だがその理論構成に疑いを持つ人がいるってことだ。そういう人からすれば、
比較衡量でいいと言い、審査基準推進者は比較衡量は駄目と言う。
932 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:54:09.88 ID:???
>>928 解釈方法としての比較衡量かと思ったけど、よく読んだら違ったのでスルーしてください。
933 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:54:56.92 ID:???
>>929 その二人は意見が対立してるんだから、
矛盾して当たり前だろw
934 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:56:04.25 ID:???
>>923 >審査基準には「憲法価値としての優劣」を決する機能が全くないといえる
という間違った理解をしてるのは、あなただと思うが、予測可能性とは、
何についての予測可能性かな?
審査基準という名の枠づけをしたとして、優劣はこれでは決まらない、その
当てはめという名の利益衡量で決まると。優劣に関する予測可能性でないなら、
何についての予測可能性かね?あなたのいう利益衡量と予測可能性は関係はないだろ。
935 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 23:57:56.99 ID:???
>>933 >そう。そのとおり。
だってさ、奥さんw
936 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:00:06.87 ID:???
たぶん
>>923は言葉を表面的に理解してるだけだと思うが、
「具体的な状況において対立する利益・価値を衡量し、その優劣を決するため、
規制の態様を分析する。違憲審査の基準はそのためにある。」という
はスルーかいな。
937 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:02:52.47 ID:???
>>935 あなたが図らずも私の見解を是認してしまっていますよ
という意味なんだが。。大丈夫か?
938 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:08:56.75 ID:???
比較衡量に枠づけするのが審査基準というけどな、これは比較の対象が
人権と公益だと公益の価値が高いとされるから、人権からみたハードル
という枠をつけて、公益評価をするというものだ。
憲法価値としての優劣ということを結論としての優劣=結論と勘違い
してるんじゃね?
939 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:09:18.19 ID:???
>>934 結論の予測可能性。優劣の予測可能性といってもいい。
優劣を決定する方法が限定されるから、
無制限な場合に比べ、予測可能性が高まる。
>>936 もう少し前の方から引用してくれないかな。
940 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:10:45.73 ID:???
>>937 そんな言葉じりなんてどうでもいいからw
921が矛盾を含むと言ったところで、生産的ではない。やめてくれよ。
941 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:13:30.69 ID:???
>>939 ほう。
裸の利益衡量は優劣、結論の予測可能性はないよな。
審査基準という枠をはめたら、その利益衡量に優劣の予測可能性が出ると。
審査基準さまさまですな。利益衡量に優劣の予測可能性を与えるのだからw
まるで審査基準が優劣の予測可能性を与えるみたいですな。
942 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:15:21.46 ID:???
もう眠いから明日にしてくれ。
943 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:22:18.83 ID:???
944 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:25:31.92 ID:???
>>940 なんだろうこの告白してもいない女に振られたみたいな感覚、、
>>941 >まるで審査基準が優劣の予測可能性を与えるみたいですな。
そういう趣旨で述べているけど?
945 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:26:22.29 ID:???
明らかにそういう趣旨で述べてるよね。
946 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:35:17.33 ID:???
なるほど、厳格な基準だと人権の価値が公益の価値よりも優先する
可能性が高いという予測をあたえる。十分に審査基準が憲法価値の
優劣を決するための役割を果たしているな。決着ではないからな。
審査基準はただのハコじゃないしね。
947 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:37:52.62 ID:???
審査基準とは比較衡量の準則だろ?
比較衡量で優劣を決するという場合の準則が審査基準ということだ。
たとえ立法事実や司法事実を検討しようとも。
審査基準が憲法価値の優劣を決するための機能を有するのは至極当然だよな。
948 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:39:24.46 ID:???
>>931 >審査基準は優劣をつけるために作られたわけだが。
949 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:44:01.04 ID:???
>>931 >審査基準は優劣をつけるために作られたわけだが。
優劣を「明確化」しようとして審査基準が作られたが、
結局明確化はしなかった。
学者は審査基準で優劣を決することができるようにしようと頑張ったが
できなかった。優劣を決するという役目を背負っていたわけだ。
950 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:50:08.03 ID:???
>>944 >そういう趣旨で述べているけど?
だが予測可能性の担保は掛け声だけであった。
その掛け声のトーンがダウンしたことが審査基準の役割の低下であろう。
951 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:50:22.31 ID:???
とりあえずさ、各自が僕私はこう思うって言ってるだけじゃきりない。
あなたの意見はここがおかしい、っていうのをやっていかないとね。
952 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:52:41.18 ID:???
それをやった結果が今の状況なんじゃないの。
953 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:54:06.46 ID:???
954 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 00:55:39.43 ID:???
そう?それならいいけど。
>>946-
>>950 が宙に浮いてるなーと思って
955 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 01:08:57.30 ID:???
結局、自分の言いたいことだけ書いて相手のことを理解しようとしねーから
こんなカオスになんだろ。言葉尻とらえたりとかも含めて。
956 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 01:12:31.12 ID:???
>>865のことを理解しようとした結果が現状です。
957 :
氏名黙秘:
結局
>>839はどうなんだ?
賛同する人いるのか?
そして
>>865は批判として成り立っているのか?
こちらに賛同する人はいるのか?