937 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 08:06:26.29 ID:???
今年は道垣内が主任。
そして、要件事実3年周期説
出題されるのは、もちろん、担保物権(又は物権)の要件事実
938 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 08:38:56.55 ID:???
>>936 そんな小額で訴訟したら印紙代損することになってもしょうがないよ・・・
939 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 17:50:00.00 ID:???
動機の錯誤である=要素の錯誤ではない、は正しいでしょうか?
表示行為の錯誤の場合、
@その点について錯誤がなければ表意者は意思表示をしていない
A一般人もそのような意思表示をしなかったであろうと評価されるほど意思表示の主要な部分であった
を満たせば「要素」の錯誤があるといえ、表意者に重過失がなければ錯誤に当たりますよね
動機の錯誤の場合は、動機が表示されて意思表示の内容を構成していれば95条の枠組みで判断されうるとして
その後は↑とまったく同じように「要素」に錯誤があるかを検討すると思っていたのですが(つまり動機の錯誤の場合には動機が表明されているかの要件が加わっただけ)
内田民法なんかには、動機の錯誤は原則として要素の錯誤ではないが、動機が表示され意思表示の内容となった場合には法律行為の要素となりうる
と書いてあるので、「要素」要件が表示行為の錯誤と動機の錯誤で異なる(動機の錯誤の場合は上記@Aを検討しない)のかな、と疑問を持ち混乱しています
940 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 18:27:05.85 ID:???
>>939 動機の錯誤だというのは、Aの部分にかかるんだろう。
相手にわかるように表示していれば、それがなければ意思表示していなかったねと認定できるってこと。
941 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 19:27:14.24 ID:zBb3ruaO
判決百選について、大審院の判決の判旨が非常に読みづらいのですが、どうやったら解読できますか?
942 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 19:35:10.56 ID:???
943 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 19:46:51.93 ID:???
>>940 どういうことでしょうか?
動機に錯誤があった→それが外部に表示され意思表示の主要な内容となっていた(A要件)→その点について錯誤がなければ表意者は意思表示をしていない(@要件)
→表意者に重過失なし→錯誤が成立
という理解でいいですか?
944 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:03:31.62 ID:???
>>940 ちがうだろ
>>939 動機の錯誤の場合は、
通常は、「法律行為の錯誤」ではないということ。
たとえば、たとえAの価値を誤解していたとしても、
Aを買う意思で、Aを買うという意思表示をしたならば、
意思と表示に不一致はない。
ただ、例外的に、動機が表示されて、かつ、法律行為の内容に高められていたならば、
法律行為の錯誤になる。
たとえば、価値のあるAを買う意思で、客観的には価値のないAを買う表示をしたならば、
意思と表示の不一致があることになる。
ちなみに、
>>939が述べている「要素の錯誤」(@主観的因果関係・A重要性)は、
「法律行為の錯誤」であることを前提として、次に検討すべきこと。
佐久間民法がわかりやすいから、みてみそ。
945 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:23:08.59 ID:???
>>944 成る程、かなりすっきりしました
ありがとうございました
946 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:35:45.72 ID:???
1カ月60時間以上時間外労働した場合の割増率は50%です。
例えば、平日80時間時間外労働した場合には20時間分が
50%の割増率で計算されます。
しかし、平日60時間時間外労働し、法定休日に20時間時間外労働した場合
には50%の割増率は一切適用されません。
これはあまりに不均衡だと思うのですが、理由が分かる人いますか?
947 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 23:08:44.61 ID:???
紺面タールみたら?
多分何か書いてる
書いてなかったら、当事者の意思の尊重とか社会の円滑な運営とかいえば
948 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 14:42:02.64 ID:???
刑法で教えてください
甲乙がAに対する傷害を共謀して実行に着手
途中で甲が殺意をもって行為に及び、Aは死亡
この場合乙の罪責は、部分的犯罪共同説を採用すると
殺人と傷害致死の重なり合う範囲で傷害致死の共同正犯成立と考えるのですが
さらにこの問題は抽象的事実の錯誤の問題でもあるとするとする見解があります
部分的犯罪共同説自体が抽象的事実の錯誤を包含していて、
抽象的事実の錯誤の出る幕がない気がするのですがどうなのでしょうか
949 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 16:07:20.84 ID:???
>>948 理論的には別個のである。
しかし、考慮事項も結論も同じなのであえて分けて論じる実益はない、と島田先生は述べておられる
950 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 20:57:48.00 ID:???
>>949 なるほど。
よくわかりました。ありがとうござんす。
951 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 23:08:19.52 ID:???
50年前に会社を違法に解雇されました。
従業員の地位確認請求と50年分の賃金支払い請求と両方とも可能ですか?
952 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 23:40:06.66 ID:???
時効
953 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 23:54:43.03 ID:???
形式上は解雇されているから時効にはならないんじゃないかな
954 :
氏名黙秘:2012/04/12(木) 03:28:48.30 ID:???
955 :
氏名黙秘:2012/04/12(木) 21:20:55.99 ID:???
他の板で参議院を解散して民意を問うべきであるとの書き込みを見かけたけど、
参議院が解散されても司法審査の対象にならないでおk?
956 :
氏名黙秘:2012/04/12(木) 21:25:32.21 ID:???
2打席連続三振した友人が、司法試験を受験できる地位の確認請求訴訟の提起を
考えています。実質的当事者訴訟には第三者効はないので、仮に友人が勝訴しても
受験資格を得られるのは友人1人だけでしょうか?
957 :
氏名黙秘:2012/04/13(金) 00:04:29.73 ID:???
958 :
氏名黙秘:2012/04/13(金) 10:41:15.28 ID:???
959 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 00:02:26.78 ID:???
労働法の判例を読むと、職務専念義務に違反した場合、懲戒しても
適法とする判例が多くあります。
しかし、労働契約の対価的均衡という観点からは給与分の仕事さえすれば
職務に専念しなくてもよく、懲戒は違法ではないでしょうか?
960 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 08:17:21.73 ID:???
>>955 解散の無い参議院を違法に解散したらって話だよね?まさか参議院に解散が無いことを知らないわけ無いだろうし。
一件明白に違憲であることが明らかな事例だから司法審査の対象になるかもね〜
961 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 16:08:37.02 ID:???
>>959 労働契約の対価的均衡ってのが意味がよくわからないが、要するに
労働者としては労務提供債務さえ履行すれば、契約上の債務は
履行してるんだから、義務違反なんてないだろ?って意味と捉えた。
確かに、雇用契約における被用者の債務とは何かといえば、労務提供
義務だし、これを履行すれば原則として債務不履行にはならない。
ただ、労働法の適用があるような労働契約についても全く同じで、
それ以上労働者はなんの債務も負わないかといえば、やはり違う。
その一つが職務専念義務とひとまず理解してみてくれ。
つまり、労働契約の労働義務は労働の内容・遂行方法・場所などに
関して使用者の指示に従った労働を遂行する義務も含み、単なる機械的
労働提供義務にとどまらない。そういったある程度の従属関係があるから
こそ法によって労働者を保護すべきなんだという話にもなってくる。
この義務が労働契約の本旨的債務の一つなのか、付随的債務なのか
は措いておくとして、労働者がこの債務を負う以上は、義務違反が客観的
に合理的なものになりうることになるから、懲戒は直ちに違法とは言えない
ということになるよね。
962 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 20:57:13.57 ID:???
>>961 レスありがとう。
問題は職務専念義務の内容で、仕事中は他のことは一切考えてはならず
奴隷のように働かなければならないというのであれば違うと思う。
例えば、胸ポケットに日の丸反対のリボンを付けたからといって業務に支障が
出るわけではなく、何ら職務専念義務に違反しないと思う。
それにより集中力が分散して職務専念義務に違反することになるというのが判例だが
常にそう言えるわけではなく、むしろ、リボンを付けたくらいでは本人にも周りにも
影響が全くないのが通常だと思う。
懲戒するのであれば、あくまで職務専念義務を果たさなかったことを理由とすべきで
リボンを付けたことを理由に懲戒するのは労働者の人格を無視するもので
現行法の理念に合致しないと思う。
また、時給1万円の人も時給1000円の人も全く同じ職務専念義務を課されている
と考えることも対価の額の差を考えれば不合理である。
職務専念義務の厳格度も給与の額に応じて変わってくると考えるのが
契約当事者の合理的意思に合致していると思う。
963 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 23:25:16.63 ID:???
会社法462条によると、分配可能額を超えて配当した取締役は
交付した金銭に相当する額を会社に支払う義務があります。
例えば、100億円の配当をしたが、分配可能額を1円超えた場合でも
取締役は100億円支払う義務があるのでしょうか?
1円支払えば十分だと思うのですが…
964 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 23:37:47.77 ID:???
>>963 「また、支払うべき金額は、分配可能額を超過する部分に相当する額のみではなく、
交付を受けた金銭等の帳簿価額の全額である。この点で、本条1項は、最低限の
会社債権者保護の達成を超える回復を求めているといえる(神田273頁注3)。」
以上『会社法コンメンタール11巻』196頁(黒沼)
965 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 17:42:38.47 ID:???
ああ
966 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 22:19:56.05 ID:???
>>964 レスありがとう。
ただ、実際裁判になると100億円は認められないと思う。
967 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 22:23:22.48 ID:???
民法994条2項ただし書きは、2項本文だけでなく、
1項にもかかっているという理解で合っていますか?
968 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 22:33:09.81 ID:???
>>967 1項にかかるとして、1項にかかる別段の意思表示って何よ?
2項は条件未成就の段階で死んでも効力発生させるってことでしょ。
死ななくても効力発生させるっていうなら、そもそも遺贈じゃなくてただの
贈与じゃね?つまり、2項ただし書きを1項にかかると解する余地はないのでは?
間違ってたらごめん。
969 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 23:24:20.28 ID:???
>>968 2項ただし書きは効力について規定している。
1項にかかるということは、先に受遺者が死んでも効力が生じるということ。
つまり、別段の意思表示があれば先に受遺者が死んでいても
効力が生じ、受遺者の相続人の相続の対象になるということ。
970 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 23:27:50.74 ID:???
質問者に答えてやれよ
971 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 23:36:17.30 ID:???
自演だろ。こんな時期に何やってんだか
972 :
氏名黙秘:2012/04/18(水) 23:38:03.39 ID:???
株主代表訴訟を提起している株主が株式を譲渡した場合、
譲渡人は当事者適格を失いますが、譲受人は訴訟を承継することができますか?
非公開会社では保有期間の要件はないし、公開会社でも保有期間の要件は提訴要件で
訴訟承継は相続人が承継できるのと同様に別に考えられると思いますがいかがでしょうか?
973 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 00:05:37.80 ID:A45c5KCB
民法、不法行為の企業損害についてです
サラリーマンを車で跳ねたら、会社のプロジェクトが停止したため
会社が運転手に損害賠償というアレです。
あれを純粋に間接被害者の問題と考えるならば、
まず直接被害者サラリーマンへ不法行為が成立していることは間違いなく
あとは会社損害との「(相当)因果関係」だけが問題になり、
特別損害だとするなら予見可能性の問題
という流れになりそうな気がします。
しかし、私が持ってる複数の教科書は全て
運転手が会社の営業を保護する義務を負っていたのか
いや、負ってない。よって不成立という議論をしています。
これは一体、何の要件について話をしているのでしょうか?
義務違反というと、私は「過失」の有無を連想しますが
それだと、むしろ企業を直接被害者と考えて、
企業に対する不法行為の成否を論じていることになり、
間接被害の問題じゃなくなってるように思います。
974 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 08:18:06.37 ID:wmySx2BQ
借地権って、土地の一部のみに設定することってできるのでしょうか?
975 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 12:14:36.66 ID:???
「罪責を論ぜよ」という問題に対して、
「○○罪が成立する」という答え方は正しいのでしょうか?
また、罪数処理を行うことは必須なのでしょうか?
976 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 12:59:01.67 ID:???
正しい。必須。
977 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 13:00:52.14 ID:???
>>972 訴訟信託の禁止に触れるような場合を除き原則として可能だろう。
>>973 因果関係の要件の問題。
いわゆる相当因果関係説ではなく、保護範囲説で賠償の範囲を画するという立場からの検討。
>>974 できる。
>>975 正しいし、必須だとおもわれる。
978 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 21:45:21.60 ID:???
>>973 あなたの疑問は正しい。
潮見不法行為(初版)には、
企業損害の問題を、
@規範の保護目的・義務射程もしくは賠償されるべき範囲の問題とすれば足りるという見解
と
A権利を直接に侵害されていない人が不法故意を理由に賠償請求権を取得するという観点
から独立の項目を立てて論じる見解
の二つあるとして、潮見は@でよいとする。
Aは、絶対権侵害を中心に不法行為を規定するドイツの議論を輸入したもの。
979 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 21:47:36.67 ID:???
Aは「間接被害者」ととらえる見解ね。
980 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 22:21:37.83 ID:???
>>977>>978 ありがとうございました。
勉強不足で保護範囲説という学説自体を知らなかったので
挙げてもらった参考書も探しながら勉強してみます。
判例は判例で相当因果関係の問題といいつつ、
通常損害・特別損害の話なんか一言もしませんし・・・民法は難しいですねぇ
981 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 01:02:58.74 ID:???
平成21年の新司民事の採点実感で、「共通錯誤だから錯誤にならないという奇異なもの」と書いてあるのですが、
私の理解からすれば、共通錯誤→錯誤の趣旨は表示者保護→よって錯誤は適用されない→錯誤にならないということで正しいと思えるのですが、
どこがおかしいのでしょうか?
982 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 01:09:12.04 ID:???
>>981 共通錯誤=両当事者が錯誤に陥っている。
→錯誤の趣旨は表示者保護。
→相手方も錯誤に陥っているのだから無効としても相手方にとって不利とならない。
→勿論解釈で無効とすべき。
983 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 01:51:12.23 ID:???
>>982 共通錯誤は無効になってしまうのですか・・・・
とすると、間違った型番による契約は錯誤で無効にして、真意による型番は別に拘束力を認める。という構成でいいのかな・・・
984 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 07:01:52.20 ID:???
横レス。
錯誤は適用されたりされなかったりするものじゃないんだが、それを置いても
錯誤の趣旨は表意者保護
から
よって錯誤は適用されない
につながるのはなぜだ?
985 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 07:59:11.79 ID:???
共通錯誤も錯誤であることは紛れもないのであって、
それを有効と解するか無効と解するかは解釈の分かれようが一応あるが、
錯誤でなくなることはありえない。
だから奇特
986 :
氏名黙秘:
>>984 すいません。より正確に書き直せば、
共通錯誤
→錯誤によって95条が適用され無効になるように思える
→しかし錯誤の趣旨は表示者保護であるが共通錯誤ではその必要性はない
→そうすると95条は適用されないと解される
→よって無効にならない
って感じですかね・・・
錯誤の成否と95条適用の問題をごっちゃにしてたみたいです。
今は
>>983の構成が良いと思ってます。