2 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 01:13:22.45 ID:???
1乙!
どの程度の答案で合格できるのか全く読めなくてモヤモヤしてる
3 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 10:05:47.33 ID:KL34vK7+
参考程度におそらく不合格であろう俺をさらしておきましょう
憲法:生存権で明白性の基準をとってあてはめて終了
行政法:特筆事項なし
刑法:DとEの放火で第三者所有物だったから緊急避難にしなければいけなかった
のに間違って過剰防衛orz
Aの緊急避難とEの放火の現住性と実行の着手は触れるが無駄
刑訴法:あれ?もしかして再伝聞?みたいなことを間違って考えて乙の供述部分のうち、
甲の発言についてあてはめでなぜか別個に処理orz
民法:1、修繕義務肯定 2、Cの請求もBの請求も×
3、借地借家法忘れて解除と不当利得しか書けず
商法:退職慰労金と報酬規制の関係を取締役と監査役に分けて決議無効原因のところで
論じて、取消原因で時間ないから特別利害関係人が決議に参加できる理由を書いて
条文をすっとぼけてて終了orz
民訴法:外側説とって終了
これでも既習者試験の結果は220超えたんだぜ(笑)
4 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 10:16:31.41 ID:???
刑訴で、被告人以外の者の供述を内容としているからと言っておきながら324条1項と書いてしまった。
まあ、大した減点にならんよね。
5 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 10:20:24.91 ID:???
大きな減点にはならないと思う
条文指摘しろとか書いてるけど条文は覚えておくものじゃないからね。
法律の中身がちゃんとしてるなら合格点はつくと思う
6 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 10:22:07.51 ID:???
>>3 結論が変な方向にいってても、過程の推論が通ってれば点くるぞ。
ただ論証パターン吐き出しただけの答案より印象いいから気にすんな。
7 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 10:29:04.21 ID:???
>>3 民法の3って借地借家法とか不当利得出てきたっけか
CはBに賃貸借契約に基づく家賃払ってなかった?建物を使用する法律上の原因あるように思えるけど
8 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 10:50:08.73 ID:???
民法三問は解除の効果じゃね?直接効果と間接効果で結論変わるし。
9 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:11:07.00 ID:???
俺は民法3問は解除前の第三者に当たるかを書いたYO!
10 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:23:16.07 ID:???
DEの放火の過剰避難の成否検討しなかったわ
補充性が欠けるから判例は否定、通説は肯定だけど
計画したのは危害が及ぶ前だから危難の現在性が認められるか、って感じ?
Dの共謀共同正犯の成否も検討してないし、やばい
11 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:26:10.33 ID:???
全スレの刑法の議論で「放火罪の中止犯は結果が発生してるから成立しない」ってあったけど、Eで問題となってるのは現在建造物放火だろ?
建物焼損の結果は生じてないし、中止犯も成立するんじゃないか?
12 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:31:22.16 ID:???
柱燃えてるじゃん
13 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:34:51.77 ID:???
>>11 建物に引火したんだから、放火罪の既遂時期で異説採らない限りは、既遂の結果発生ありで中止犯検討の余地なくね?
14 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:42:59.66 ID:???
まあ仮に結果が生じてないとするにしても、
Eが放火やめたのはDが逃げてきたからだから任意性認められないし、
結果防止行為も何もしてないからどの道中止犯は不成立でしょ。
15 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:43:53.25 ID:???
>>13 >11だが、建物が不燃性か否か明らかではないし、柱に燃え移ったとしても独立燃焼に至ったとは限らないだろ?
↑という解釈はできないか?
16 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:44:34.31 ID:???
>>11現在放火君乙
通説の独立燃焼説なら既遂で中止犯成立の余地無し
放火が公共危険犯って性質を軽く考えすぎてんじゃね?
おまえは中央大学放火大学院にでも行ってろw
17 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:47:58.12 ID:???
>>14 フランクの公式なら任意性は肯定できるだろ。
いまだ点火してない本問が着手未遂だとすれば、不作為で中止行為を肯定できないか?
18 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:50:30.42 ID:???
まぁ、ありえないが万が一、中止犯の成立の余地があるにしても
>>11の放火大学院浪人はいずれにしろ不合格なんだよ
なぜなら、答案書く前に事案をよく分析して、出題者の意図を考えた時
あの事案で中止犯の成否の検討っていうことにはならないんだよ
おまえの場合は、俺の知識じゃ書けることがない…じゃあ書ける中止犯書こうか程度だろ
知識ないやつがとにかく字数埋めてごまかすアレなんだよね
採点してるほうからしたら、知識無いのバレバレなんだよ
19 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:50:50.28 ID:???
「燃え移った」という表現から厳しいんじゃないかね。
もちろん、結果不発生を論理的に説明してるのならそれでいいと思うよ(たとえば、柱は建造物の一部でない、と考えた上で本体に延焼する可能性がないと言い張る)。
結果があってるか否かではなく、推論過程を見られてるのよ。
20 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:55:36.82 ID:???
>>17 BとCのやけどは?
判例は現住建造物等放火で中にいる人の身体への危険も考慮してるから、
やけど負ってるのに結果不発生とするのは厳しいんじゃない?
これも異説採れば別かもしれないけど。
21 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:03:31.03 ID:G6kQwz6y
賃貸借の解除って将来効じゃない?
22 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:08:06.77 ID:???
将来効だね
23 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:11:02.57 ID:???
>>20 やけどは放火の既遂時期とは無関係では
「焼損」したか否かが問題
24 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:14:58.50 ID:???
25 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:20:02.82 ID:???
将来効でも第三者を害することには変わりないし、反論として検討して否定すれば問題ないだろ。
26 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:23:54.52 ID:nfIqPwuI
刑訴
被告人「結婚を前提にして順調に交際しているんだから動機ない」
最終的な要証事実:動機
直接的な要証事実:乙が被告人と別れたいと言っていたこと
これが証明されれば動機を推認できる
別れたいは精神供述→非伝聞
としたんだが、乙が被告人と別れたいといっていたことから
乙殺害の動機って推認できるのかしら
論理飛躍してるかな
27 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:27:14.03 ID:???
>>25 そうだけど、解除の法的性質を述べるときに、直接適用説の説明をして
遡及効について論じてたら若干危ないな
その上で本件では将来効であるが〜とか述べてればおk
28 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:29:25.32 ID:???
>>26 結婚前提に交際してないことを証明したいとしたら、
ほんとに別れたいかどうかは本人に聞かなきゃわからんのでは?
憔悴してたとはいえ、冗談かもしれないし
解除の効果はいらんだろ
30 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:35:55.83 ID:???
>>29 普通はかかなくていいと思う
Cの反論として、性質はこうだから解除前の俺は保護されるんだ!という主張を論じた人は、
簡単に述べて否定する程度でいいと思う
31 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:37:27.87 ID:nfIqPwuI
>>28 実際に別れたいかどうかは本人に聞かなきゃ分からんけど、
「別れたい」という供述は知覚・記憶の過程を欠く精神供述だから、
叙述の真摯性を丙に尋問すれば真実性の問題はクリアするのでは。
32 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:37:35.03 ID:???
>>26 「乙が被告人と別れたいと言っていたこと 」を証明したいんだとしたら
「乙が被告人と別れたいと言っていた」という丙の証言は
精神供述とか関係なく非伝聞なんじゃね
33 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:40:43.20 ID:???
>>31 別れたいことを言っていた ことを主要事実とするの?
それなら精神供述とかでなく、発言自体を主要事実としているから、
単なる非伝聞だけどそれを証明しても意味なくないか
最終的に被告人の動機を主要事実とするならば、
結局その別れたいことが本当なのかか否かが問題になると思うんだけど。
34 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:45:26.53 ID:nfIqPwuI
>>32 だとしたら、判例の「被害者が被告人を好かんと言っていたこと」を証明する場合も
精神供述とか関係なく非伝聞になるんっじゃない
被害者が好かんのかどうか一応真実性が問題となるから、それを乗り越えるために
精神供述云々の議論が出てきたんじゃないかな
35 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:47:35.28 ID:???
というか乙が別れたいと思っていたことが証明されたとしても、それはあくまで乙の心情なんだから
甲の動機の存在を推認させる事実にはならないよね
「甲乙の交際がうまくいっていなかったこと」なら動機を推認させる間接事実になるけど、
これを証明したいなら「乙が憔悴した様子で・・・泣きながら打ち明けられた」
が証拠となる(乙の供述内容の真否に関係なく、こういうこと言っていたこと自体が証拠になる)から
典型的な非伝聞的用法になると思う
36 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:49:46.65 ID:nfIqPwuI
>>33 乙が別れたいことが本当なのか否かは問題となるけど、
「別れたい」は精神供述じゃないか。
37 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:50:56.79 ID:???
>>34 前スレで精神供述云々について書いた者だけど、
実際その判例は精神供述とは関係ないよ
「言動の存在自体が証拠になる」場合と精神供述か否かっていうのは全く別の問題
38 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:53:29.21 ID:nfIqPwuI
>>35 確かに、乙が別れたいと言っていたことから被告人の動機を推認するのは
ちょっと飛躍があるな
そこを確認したかった。ありがとう
39 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:54:06.07 ID:???
100%不合格の俺が晒す
憲法:生存権で抽象的権利説採用、堀木高裁基準否定して25条1項2項区分せず、明白性基準と思われるが
事案の特殊性から修正して厳格な合理性基準→違憲
行政法:処分取消の訴え大展開、理由付記制度と取消し撤回は大体かけた
刑法:緊急避難、現住建造物放火罪と同罪の教唆
刑訴法:伝聞法則の趣旨はかけた、精神状態供述→非伝聞、然し当てはめ雑
民法:1、修繕義務肯定 2、債務不履行責任の損害賠償責任で相当因果関係×で切る
3、債務不履行解除の問題しか書けず撃沈
商法:決議無効原因を外す愚行、特別利害関係人に該当する事を認定、裁量棄却の問題になるか検討して否定、
役員に対する請求847&423、429、BCD平取締役に対する責任追及
民訴法:一部請求論大展開、外側説
別れたいっていう精神状態の供述の存在が動機の間接証拠になるとして、
その精神状態の真実性(冗談で言ってたかまじでいってたか)は、丙を反対尋問することによって確認できるから
非伝聞ってことかな?
41 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:57:42.44 ID:???
>>39 憲法、あの事案だけで違憲としたのか。
すごい挑戦的な答案書いたな
でも全体的に不合格とは言えないと思うよ
42 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:59:03.93 ID:???
>>40 精神状態の供述が非伝聞として扱われる理由はそういうこと
ただ今回の事案は被害者の精神状態を証明しても何の証拠にもならないから、こういう方向で書くのはNG
43 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:01:21.87 ID:nfIqPwuI
44 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:04:41.40 ID:???
>>39 憲法で違憲にして刑訴で非伝聞にしてるのが気になるが、
筋が良ければ大丈夫じゃないか。
民法小問2で416条の問題に気付いてる点で割りと実力ありそうだが。
45 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:05:03.96 ID:G6kQwz6y
不合格だろうけどさらしときます。
民訴 訴訟物は200万だけど処分権主義から外側説で終了
民法 問1は修繕義務は敷金からの充当が前提で、かつ不合理だからと否定
問2は416条にあてはめ。後段は何も思いつかず否定
問3は信頼関係と解除。398とかは書けず
商法 831各号検討。3号で取消して不当利得の代位で返還請求
憲法 問題文の基準を完全に無視。抽象的権利説。明らかに不合理でないから合憲。
行政 あれって撤回?
刑法 緊急避難、現在建造物放火とその教唆
刑訴 要証事実を動機にして、伝聞例外で証拠能力あり
以上です。長文失礼しました。現在建造物放火ってないの?
現在建造物?
現住じゃなくて?
聞いたことないな
仮に書いたとしても書き間違いだと思われそう
47 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:12:51.96 ID:???
山口は現在建造物って言葉使ってるけどな
山口さんの本読んだことない・・・
49 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:16:38.76 ID:???
まあ有力学者が使ってるんなら間違いとはされないでしょ
今回の問題は廃屋で現住性が認められないから、
「現に人がいる」っていう方に当てはまることを意識してるってアピールになるだろうし
もしかして現在性のことかな
かりにその意味で現在建造物という意味だったとしても
現住建造物放火罪ということには変わりないんじゃない?
現在建造物放火罪とは書いてないんじゃないか
51 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:20:10.33 ID:???
>>41>>44 確かに名目上は基準生活費を必要最低限度、老齢加算を快適な生活の享受、
とすれば明白性の基準だが今回の事例では70最上の高齢者を対象にしていて、
高齢者は老衰故に病気にかかる蓋然性が高く、医療費出費も免れない事から事例の特殊性として
成年者や健常者と同一に扱う事は事例上妥当性に欠如故に最低限生活確保に組み込んで原則修正して厳格な合理性で論じた。
民法で一番の配点と思われる小問2も周囲が信義則で論じた中416の相当因果関係の射程を大展開…。
もう駄目だ、樹海に行こう…orz
俺は老齢加算も必要最低限度にして厳格基準で違憲にしたぜ
友達に笑われたけどな
53 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:31:09.04 ID:???
>>50 山口各論見てみたが、現住性は認められず現在性のみが認められたような事案が載ってなかったから
こういう場合を山口が何罪と呼んでいるのかはわからん
ただ現在建造物と書いておきながら罪名だけ現住建造物放火にする方が微妙な気はする
なんにせよ言葉を統一して使ってる限り大して問題にはならんだろう
54 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:33:58.60 ID:???
確か生活保護受給者は医療費無料とかじゃなかった?
その他色々な面で優遇されてる。
だから特別に加算する必要ないんだよ
55 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:34:12.50 ID:???
現住建造物放火罪の項目の現住性の要件の中で現在性を判断してるんじゃないの?
現在性が認められれば現住建造物放火罪は成立するわけだし
あとで見てみるわ山口本
57 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:39:33.68 ID:???
現在性があるから構成要件に該当すると判断するのはいいけど、
何罪が成立するかと言われたら、現住建造物放火罪でいいと思う
58 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:40:24.48 ID:???
誰か評価して。ちなみに既習者は244点。
民訴→処分権主義と内側外側の話をした。実は難しい問題だと思う。
民法→修繕義務は肯定。問2は415条から過失相殺の流れにした。後段は何を書いたかも覚えてない
くらいあっさり何か書いた。問3は明け渡し請求、抗弁は賃借権の主張と催告の要否について。どち
らも否定。民法は総じてよくわからん。
商法→決議取消の訴えの1、3号事由の検討。役員報酬と特別利害関係人。どちらも決議取消を否定
して、その後は書いていない。
憲法→プログラム規定説への批判から抽象的権利説に落とす。問題文の事情がよくわからなかったか
ら、「最低限度の生活」が問題になる場合とそうでない場合とに場合分けして、前者は厳格な合理性
の基準、後者は明白性の原則。どちらも合憲。
行政法→処分取消の訴え、甲山県、理由付記の不備、撤回。
刑法→時間と紙面に無理があり過ぎ。緊急避難の法的性質、因果関係、中止犯、現住建造物放火、
共謀共同正犯(でもこれは教唆だわ)。教唆の錯誤を論じる余地もあるのかもしれないが、時間と
紙面が限界で書いていない。
刑訴→伝聞法則。要証事実に応じて場合分けして、現在の精神状態に関する供述と伝聞法則の適用。
論文結構みすった。
民法の催告についてなんだけど
普通の教科書に載ってるのは転貸借の事例だよね?
それをそのまま書いてよかったのかな
おれも催告の要否について論じたが、すごく怖い
60 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:48:34.26 ID:???
学免ってそれぞれ何人づつ?
厳しいかなー
61 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:51:48.82 ID:???
>>58 俺と8〜9割一緒
俺は既習者試験高くはないからたぶん落ちると思うけど、
244点でそこまで書けてれば合格できると思う。
62 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:52:02.64 ID:???
今さらながら,刑訴の要証事実については,弁護人が伝聞排除を主張していることから「甲の殺害の事実」なのではないかと決めつけたが,やはり場合分けした方が良かったかも・・・
63 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:53:53.59 ID:???
>>59 違ったパターンだから自分なりに特殊事情を考慮して規範を立て、特殊事情を考慮して当てはめた
Cとしては当然に催告の要否の反論をするだろうからその点を論じても大丈夫だよ。
64 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:55:10.11 ID:???
やっぱり,ゼミ生の答案を指導教授が採点することもあるのだろうか。
65 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:55:50.00 ID:???
>>62 その決め付けでいいと思う。
弁護人の活動を記載することによって、要証事実の範囲を限定したのではないかと。
66 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 13:58:08.06 ID:???
>>64 あるかもしれんが、ほとんど考えられない
まずゼミの先生がローの教授を兼任してる必要があり、その教授が採点を担当し、かつその採点官に答案が回る必要もあって、
さらには受験生は同姓同名の可能性もあることから、故意に割り当てない限り担当されないと思う。
担当されたとしても不正はしない確率のほうが高いでしょう。
67 :
58:2011/08/22(月) 13:58:48.18 ID:???
>>59 そこは疑問だったけど、理屈的に無理があるとは言い切れないし、守ることだけを考えたw
>>61 どこが違った?今後の参考にしたいから教えて。
68 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:00:42.95 ID:???
>>65 いやよくないと思うよ。
要証事実限定したいならきちんと明記するでしょ。
明記してないってことはあり得る可能性をきちんと検討しろってことだと思う。
弁護人のところは326条1項に該当しないのを明確にする趣旨じゃないかな。
69 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:02:04.98 ID:nfIqPwuI
質問
会社法
361条387条違反を830条2項決議内容の法令違反で検討していいのか
本件では、退職慰労金の額を総会で具体的決めずに、規定によるとした点で
361条、387条に違反する可能性がある(結論としては適法)としたんだが、
決議取り消しの検討を皆しているので不安
70 :
忍法帖【Lv=1,xxxP】 :2011/08/22(月) 14:05:25.92 ID:z1Iu1WxN
理由を説明しなかった→決議の方法が法令違反ってしたが
額を具体的に決めなかったところに着目すれば内容のそれでもいいかもね
71 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:06:44.85 ID:???
>>67 民訴 内容はおそらく同じ 両方の説にも配慮してどっちにするべきか当事者の合理的意思から導いて書いた
民法 問2は相殺は同じということどっちの請求も認めた点は同じかな 問1問3同じ
商法 最後に不当利得返還請求するだろうと一言書いた違いのみ
憲法 場合分けせず無難に明白性で合憲
行政法 不服申し立て前置主義だから申し立てがあった否かで場合わけして、
あるなら処分取消し、なければ無効確認等とか書いた。あと条文指定は手続き法と条例両方書いた
刑法 中止犯は論じてない
刑訴 場合分けせず動機を要証事実とした
だから俺より場合分け等で多く書いてると思う。
72 :
58:2011/08/22(月) 14:07:16.83 ID:???
>>69 旧試の問題で似た様な問題が出た時に、@支給基準が定款、規定により定められていて、Aそれを株主
が了知しうる状態にあった場合には取消事由にならないっていう規範を立ててる模範解答があったんだよ。
俺はそれを使ったんだけど、どうだろう?
73 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:09:41.68 ID:???
>>72 俺もその問題検討してたから同じように書いた。
74 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:12:04.34 ID:???
>>71 なんで不服申立て前置?
資料にも通知にも書かれてなくね?
75 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:13:30.91 ID:???
>>68 俺も弁護人の発言から、326条1項に該当しないことは書いたけど
わざわざ同意による認定を排除する文が書かれてるということは伝聞であることが前提であるようにも思える。
検察官は殺意を否定してる被告人に対し、動機を要証事実とするのが普通ではないか。
場合分けもありうるのは確かだけどメインは動機な気がするなぁ
76 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:14:12.73 ID:0eNs+lgM
>>69 決議無効
退職金は報酬規定により法令違反の疑いがあるからそれを検討
判例は「お手盛り」の可能性がないため対象外としているが、仲間意識を考慮すれば額によっては違法となることも考える
決議取消
役員が議決権を行使したことが、手続の「著しく不当」にあたるか検討
確かに除けば賛成反対は逆転するが、残票を考慮すれば「著しく不当」とまでは言えない
任務懈怠責任(おまけ)
業績下降を任務懈怠といえるか検討
所有と経営の分離原則からしても、法令違反を株主代表訴訟で争うことは別にすれば、経営判断については尊重すべきため除外
あとは取締役決議に違反がないか見たいけど、設問からは分からない
77 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:14:38.71 ID:???
>>74 書かれてないから、不服申し立てできる場合なのかどうかわからなくて場合分けしたw
78 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:14:47.48 ID:nfIqPwuI
>>72 「取消事由にならない」ってことは831条でその論点を検討したということ?
だとしたら何号違反で検討したの?
79 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:16:44.18 ID:???
>>76 賛否逆転するのに著しく不当ではないにしたんだね
判例に乏しいからどういう結論とればいいのかわからんわ
80 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:19:09.66 ID:???
>>75 そりゃあ最終的な要証事実は動機だろうが、
「順調に交際していた」っていうのが嘘なら動機の存在を推認させる間接事実になるから、
丙の証言を非伝聞証拠として交際が順調じゃなかったことを証明するのは普通にあり得ると思うよ。
81 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:20:26.44 ID:???
@決議
決議取消し
総会欠席の株主も「株主」にあたるか。
典型論点応用して肯定。
取消し事由 314→質問なし否定。
「報酬等」→361条1項2号→361条2項違反→831条1項1号→裁量棄却?事後的に書類提出アリ
棄却。 特別利害の解釈→著しく不当な決議か→A影響あり不当
株主総会決議の瑕疵重大→支払い無効→703条→847条
82 :
58:2011/08/22(月) 14:21:58.06 ID:???
>>71 ありがとう!
俺が無駄に場合分けしてるくらいで、書いたことはほとんど変わらんなw
お互い合格してると良いね。
>>78 1号だよ
83 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:22:44.57 ID:0eNs+lgM
>>79 残り3000評が行使されていればいくらでも再逆転するからね
ま、そこら辺は「感覚」だけど、いかにそれを説得力ある理由で主張するかが勝負所じゃない?
84 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:22:44.72 ID:???
A決議
報酬等(387)→でも、説明義務の規定なし。
お手盛りの危険がないと推論(ここは出題意図のひとつとみた)。違反なし。
特別利害関係人の認定→著しく不当な決議か→結論否定。
その他
業績悪化423条→847 事情ないから一言のみ
規程は取締役会に一任してるわけでなないので、過去問とは違う気がする。
85 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:23:03.52 ID:nfIqPwuI
退職慰労金がすでに支出されたときの法的手段て何だろうね
すでに支出されている場合決議を無効・取消しただけじゃ意味がないから
不当利得を代表訴訟(847条3項)で請求するとしたんだけど、
そんな法的手段見たことないから不安
86 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:26:41.12 ID:???
>>84 細かいことだけど387条の趣旨はお手盛りの禁止じゃなくて監査役の取締役からの独立性の確保だぞ
87 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:30:13.22 ID:???
>>84 着眼点はよかったけどツメが甘かったね。
86の言う通りで、報酬についての規定は取締役と監査役では趣旨が違うから、
残念ながらそこの違いが出題意図だと思うけどな。
88 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:33:20.36 ID:???
あの人好かんわ だったら要証事実がワカンでなかったことを立証する ってすっきりくるんだけど、
今回の場合は精神供述で証拠能力肯定する場合何を要証事実ってするの?
犯罪の成否に関係しない事実は自由な証明でいいから、殺人罪の場合の要証事実が何かが思い付かなくて書かなかったわ。
89 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:33:42.83 ID:???
>>85 不当利得といえるためには法律上の原因なくといえなければならないから
無効取り消しについて論じるのは必要。
その上で不当利得返還請求をすることは考えられる。
847条3項の要件を満たすには、まず会社に対して責任追及の訴えしろという請求しないとダメで
会社がしない場合に株主が代表訴訟できる。
だからこれを主張するには責任追及の訴えについても論じないといけない。
本件で役員等の責任についての事情がないから
大展開はしなくてもいいと判断して責任追及等の訴えについては触れず
単に不当利得返還請求するだろうと一言で済ませた
民法上のものだけでもいける気がするけどな。
90 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:37:45.59 ID:???
>>88 スレよく読めよ
今回の問題で非伝聞になるのは精神供述だからではない
乙の言動の存在それ自体から交際が順調でないことを証明するということ
91 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:39:13.86 ID:???
合格レベルが全くわからん
全体的に何割取ればいいんだ・・
中にはほとんど白紙に近いものだったり
全く考えられないような論理を展開してる人もいるはずだよね
普通に全科目ここで挙げられてるような論点について
自分なりに構成して論じていれば、細かい表現か考慮事情の差はあれど、
一応は合格水準に達するんかね
92 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:40:33.83 ID:nfIqPwuI
>>76 さんきゅ
最判S39・12・11(100選68)は361条387条違反を決議無効確認の中で検討してるわ
確かに423条は否定するとしても検討の余地はあるね
>>84 判例は取締役会に一任している点が問題というより、慰労金の「額」が総会決議で決定されてない点を問題としている気がする
だから取締役会に一任するとの決議ではなくとも、361条387条違反は問題となる気がする
93 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:42:53.75 ID:???
>>91 さすがにそんな原始的不能レベルの受験生が何百人もいるとは思えん
1200人中800人が落ちるんだから、ボーダー付近は結構ギリギリの戦いになってると思う
刑法で正当防衛を中心に論じることって可能?
帰り道周りが正当防衛正当防衛うるさかったんだが
95 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:48:34.37 ID:nfIqPwuI
>>89 同じこと書いたわ
てかそもそも不当利得が「役員等の責任」(847条1項)に含まれるかって論点?
「責任」には会社法の責任のみならず民事法の責任も含まれると書いて不当利得責任も
「責任」に含まれるとでっちあげたけど
「責任」の範囲をめぐる論点の対立点がよくわからん
96 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:50:37.59 ID:???
>>94 どの人物に対する検討なのかで違ってくるかも
AのDに対する手拳攻撃に対するDのAに対する蹴り倒しについてなのか、
Eが逃げるための放火についてなのか。
前者なら正当防衛の検討もありうる
後者なら緊急避難以外ない気がする。
97 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:51:38.04 ID:???
>>94 放火は正当防衛になりえないよね
DがAを蹴り倒したのはAの暴行について緊急避難を否定するか、
緊急避難を責任阻却事由とする少数説に立てば正当防衛の成立を認めてもいいと思う
99 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:52:28.31 ID:nfIqPwuI
>>93 1200人中800人が落ちるって考えると恐ろしいな
その1200人も現在の司法試験を取り巻く環境を考えると
記念受験のやつってそんなにいないだろうしな
100 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:53:35.15 ID:???
101 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:57:01.35 ID:???
俺のここのローの数年前までのイメージ
東大卒で旧司合格した人が落ちた
論文は全科目ほぼ論点落とさずに書かないと、受からないイメージ
今のイメージ
受験生のほとんどがバカ
102 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:57:29.72 ID:???
>>98 ありうるよ
AのDに対する攻撃が、Aにとって緊急避難とならないのならAの攻撃は不正
それに対してDはその時点では全く不正な状況でなく、正といえる
だとすると、手拳に対する蹴りだし正当防衛を成立させることもできるよ
>>100 そこを正当防衛にしてたやつがいたんだがw
104 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:00:01.32 ID:???
>>101 そりゃ旧試組が一気にローに流れたから当然だろう
既に出来上がってて、その時点で新司受けてても
合格するだろうってやつがかなりいたんだから。
だから下位のローでも優秀な人がかなりいた。
今は上位ローの中でも半分より上の人がやっと新司で合格濃厚なレベル
105 :
忍法帖【Lv=2,xxxP】 :2011/08/22(月) 15:00:19.80 ID:FDbbQSqb
106 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:00:38.17 ID:???
>>102 いやDのAに対する攻撃じゃなくて、
その前のAの攻撃が正当防衛になるかって話だろw
107 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:01:04.16 ID:???
>>98 102だけど、ごめんAか。Dと間違えた
Aについてはありえない
108 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:01:30.89 ID:???
>>106 ありえなさすぎて頭の中で除外してたわw
109 :
忍法帖【Lv=2,xxxP】 :2011/08/22(月) 15:05:54.38 ID:FDbbQSqb
110 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:05:54.66 ID:???
>>99 法学既習者試験前に出願だったじゃん?
だから法学既習者試験が極端に悪い(例えば平均以下とか)人も結構いると思うんだ
本人は記念受験とは思ってないかもしれないけど原始的不能レベルの人はそれなりにいると思う。
111 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:07:55.16 ID:???
受験した1200人は既修者試験、それなりの点数取ってるはず。
逃亡した奴らは既修者試験で原始的不能な奴らだけだし・・・。
その中の400人にはどうやったら残れるものか・・・。
正直、ここで解答晒して議論してる人達は自分より出来ると思うから受かるだろうし・・・。
112 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:12:27.12 ID:???
1238人出願
ここから欠席者(1割くらい)を除くと1100人
去年が1394人出願で合格者398人
同じく欠席者1割として1250人
ということは、去年より受験者数が1割くらい減ってることになる。
とすると、合格者の数も1割程度減る可能性がある
360人くらいしか受からないかもしれない
113 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:12:36.91 ID:???
どうでもいいけど、民法の問題ゼミ教授に見せた(メールで)
解説してもらったら、あぁなるほどって思えるものばかりだった…
114 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:14:10.39 ID:nfIqPwuI
解説してくれ
116 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:14:46.81 ID:???
117 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:16:48.54 ID:???
>>112 定員が変わってない以上受験者数減少が直接合格者数に影響するわけではないだろ
定員よりどれだけ多く合格にするかは、合格者が国立とかにどれだけ抜けるか予想して決めるんだろうし
118 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:21:56.28 ID:???
>>86>>87 ごめんごめん、書き方が悪かった。趣旨の違いは指摘した上で、説明義務が361で課されているのは、議案提出してる取締役のお手盛りの危険を担保する一つの手段なのかなとは思った。
現場レベルで考えたことだからよくわからんけど。
119 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:30:15.11 ID:???
>>114いま携帯だから長文書けない^^;帰ったらPCから書くわ
とりあえず問1は肯定否定どっちもありだった。ってか伊藤塾の論点にあった。ランクC
120 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:32:41.68 ID:???
刑法で最初にAがCを木刀で殴ったのを、誤想過剰避難検討したのはまずかったのかな。
121 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:34:33.95 ID:nfIqPwuI
122 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:35:35.43 ID:???
>>11 ではないが
西田各論第五版p.295の4〜9行目を見ると、
「火が媒介物を離れて当該目的物の部分に燃え移り、爾後その火が独立して燃焼を維持する程度に達したこと」が必要
「単に客体に着火・燃焼しただけでは足りない」とかあるな。
友人も未遂→中止犯にしたと言っていたがそれもありか?
123 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:36:59.71 ID:???
>>120 Bが監禁するっぽい事情についてだろ?
いけるんじゃないかな
124 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:37:46.26 ID:qm+hkYPT
ここの法科と東大の法科ならどっちのが受かりやすい?
125 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:39:04.53 ID:nfIqPwuI
>>122 柱に燃え移ってる時点で火は独立に燃焼継続可能な気がするが
その後誰かが消火器で火を消したとかっていう事情もないし
126 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:41:46.78 ID:???
>>125 事情がない、ってのはみそだよな。想像次第。
127 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:43:35.14 ID:nfIqPwuI
>>123 誤想って急迫不正の侵害がないのにあると勘違いしたとか
過剰性があるのにないと勘違いしたとかだよね
本件では、Aが「これを拒否すれば、この地下室から自分も解放してもらえない状況に陥るかもしれない」
って事情があるけど、Bは全然Aを解放する気があるのにAがそれを勘違いしたとはいいにくい気がするが
128 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:44:25.42 ID:???
>>122 結果としていろんなところに燃え移ってるから燃焼を維持する程度に達しているんだろうけど、
自分で着火したのではなく、ストーブに引火したというところを捉えて
自分なりに説得的に理由をつけてれば未遂でもよさそうだけど
それでも因果関係を否定できるかな?
ガソリンを撒き散らすって
火花とかちょっとしたことで引火するからね。隣室のストーブの火がガソリンに引火するほど近くまでガソリンを撒いてるから
ストーブ存在は認識してるだろし。認識してなくても十分危険な行為をしてる以上、
因果関係は認められるだろうね。
未遂にしたとしても、中止犯は明らかに認められないから軽く論じる程度でいいかな。
129 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:44:56.92 ID:???
前の方で書いてた人いたけど、大事なのはどういう結論にしたかじゃなくて論理的に説明できているかだよ
問題文の内容も解釈の余地があるんだから、文言上明らかに間違いっていうわけでなければ後は内容の問題
130 :
120:2011/08/22(月) 15:47:15.04 ID:???
>>121,123,127
ありがとう。Aは監禁されると思ってたからいけるかなと思ったんだけどね。
これ書いたせいで放火が5行しか書けなくてすごく適当になったけど。
あと火事のせいでBCが怪我したことについて、
故意と過失について論じて蓋然性説で殺人未遂成立にしたのはまずいかな。
人がいる建物に火をつけといて過失犯はいくらなんでもおかしいだろと思ったから。
131 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:47:16.37 ID:???
>>129 どっちともとれる場合はそうだけど、
明らかに苦しい結論のほうへもっていくのは至難の業だよ
普通に書くよりも高度の説得力ある説明が必要。
しかも事案によってはそれが無理な場合もあるからなぁ。
132 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:48:14.52 ID:nfIqPwuI
>>126 確かに場合分けすればいけるかも
でもその火が消されたとか、想像し過ぎじゃない?
133 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:49:56.18 ID:???
>>130 BCについては俺も殺人未遂にしたわ
現住建造物等放火は既遂にしたから、この中に評価され尽くしてるんじゃないかと思ったけど、
中に人がいることを認識している以上、殺意を認定して成立させ、観念的競合にした。量刑はかわらんけど・・
でもよく検察官も殺人と放火で起訴したりするからいいんじゃないかと思ってる。
134 :
130:2011/08/22(月) 15:52:47.08 ID:???
>>133 ありがとう。同じく観念的競合にしたよ。
減点はされないよね?
135 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:55:32.01 ID:???
>>134 されたとしても大きくされることはないと思うから特に気にしてないよ
136 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:56:50.73 ID:???
>>133 中に人がいることの認識だけで殺人の故意が肯定されるなら、
現に人がいる場合の現住建造物放火の故意犯はほとんど全て殺人(未遂)罪が成立してしまうぞ
137 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:01:12.97 ID:???
殺人未遂なんて成立するわけないだろ、普通に考えろよ。
実務がどうとかじゃなく、これは試験なんだから原則で考えろって。
利益原則って知ってるか?
現住建造物放火と殺人罪は観念的競合になるのが判例みたいだね
おれは殺人は検討しなかったが未必の故意とか認められんのかなぁ
139 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:05:16.22 ID:???
>>136 もちろん評価され尽くされてると思ったよ。
現住建造物放火罪が重く処罰されるのは、
放火は人の生命身体に危害を加えるおそれがあるからで、
普段は人がいて、放火時にたまたまいなくても同罪の既遂罪になる。
今回は現に中に人が実際にいて、しかもそのことまで認識してるということで
殺意を認定したかったんだよね。
放火犯と言われるより殺人犯と言われるほうがイヤという心理に似てる・・
140 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:06:49.46 ID:0eNs+lgM
ふと思ったんだが、商法でXは「Aに退職金をやりたくない」って思って弁護士に相談したんだから、関係ないEの退職金の正当性につき論じる必要ってあるんかな?w
141 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:07:15.51 ID:???
142 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:08:27.65 ID:???
>>140 Eについても説明なかったって文句言ってるから別にいいんじゃない
143 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:10:26.64 ID:nfIqPwuI
>>140 そこ悩ましいよね
Xが我慢できないのは、Aが退職金もらったことだけとも読めるからな
そしたら、387条違反を検討する必要ないんかなとおも思える
144 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:11:09.58 ID:???
>>136 現にいることを認識してるなら殺人と観念競合でもいいんじゃない
人が普段起臥寝食してる程度の認識(現に中に人がいるかはわからない、もしくは今はいないと思った)という場合は
放火のみでいいんじゃないかな
145 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:13:38.97 ID:???
>>139 現に人がいてそのことを認識してる場合現住建造物放火と殺人(未遂)が成立するのだとすると、
現に人がいてもそのことを認識していない場合108条の故意が無く現住建造物放火は成立しないから、
現在性のみが認められる場合の現住建造物放火が単独で成立する余地がなくなってしまうが、それでも良いということ?
146 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:14:23.81 ID:???
ここ見て思うけど、レベル高すぎww
みんな学部生なの?今までどんな勉強してきたの??
自分は卒1で浪人してるんだけど、
全科目、論点落としや悲しいミスして泣きそうなんだけど・・・。
147 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:14:50.19 ID:0eNs+lgM
>>142 出題意図的には両方書かせたいのは分かるよ
ただ、現実だと「A許せん(#゚Д゚)」って息巻いてるXに「Eならいけますよ^^」って説明する弁護士とかちょっとイミフだなって思っただけw
148 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:15:04.34 ID:???
共謀射程かいた?
149 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:15:25.10 ID:???
いやここレベル低いぞ
おまえのレベルがありえないほど低いだけだから頑張れ
150 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:16:36.31 ID:???
>>132 消される必要はなくて、勝手に消えただけでもいいわけだろ?
BCのやけどもテーブルその他が燃えていたことが原因なら何もおかしくないし。
151 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:21:33.00 ID:???
だから中止犯で書いてもそれだけで駄目ってわけじゃないよ
ただこのスレでも疑問に出てた結果の不発生とか結果防止行為とか中止の任意性とか、
その辺をきちんと論証せずに安易に中止犯成立させてたら減点対象だろうね
152 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:22:17.76 ID:???
153 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:22:25.39 ID:???
現住建造物放火と殺人のことだが、
単に人がいると認識していたということだけが問題文に現れていたのだろうか?
人がいることは分かっていたが、死んでもかまわないと思っていたのであれば
未必の殺意があるといえ、殺人を検討することになる。
死ぬことはないだろうと思っていたのであれば、殺人にはならない。その未遂でもない。
そしてその区別は問題文の間接事実から認定されるはずだ。
154 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:23:16.62 ID:???
あの行数で場合わけなんかしてたら確実にほかにかくべきことをなにかおとしてるね
155 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:24:18.87 ID:???
>>153 炊事場「等」ということで色んな場所にガソリンを撒き散らす行為とか、
そういう間接事実から未必の故意を認定するしかないね
156 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:24:50.15 ID:???
ちなみに刑法のD?の罪責としては放火未遂の共謀共同正犯とした。
157 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:24:57.70 ID:???
>>145 おいおい、108条の構成要件をもう一度勉強しろよ。
現住ってどういう意味かをね。
158 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:25:12.29 ID:???
はなれたとこやれって言ってたけど一階に放火したじゃん? 殺人未遂の点で一応問題になるかと思って、一行だけつかってかるく射程内に持ってんたんだが… ちがうかな
159 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:25:16.42 ID:???
とにかく刑法は行数制限はいらなかった。
時間は1hでもいいとして、
1hあれば裏の半分くらいまでは書けるんだから、
せめて裏までありにすべきだったね
みんな省略しまくりの答案になってそうだ
160 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:26:06.47 ID:???
というかあの問題の全ての論点を30行で論じ切れるわけがないよな
出題者はどういう答案を模範解答として想定してるんだ?
161 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:26:26.42 ID:???
さっき前スレからここまで見てきたけど、ここの住人が平均的な受験生とすると、
今年はレベル低いね。
中央ってこんなもんなの?
162 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:27:12.36 ID:???
>>149 ここが低いはずないだろ!
俺だって学部生の頃は法律ができる子だったんだぞ・・・。
周りにこんな奴らいたら、どれだけ勉強になったことか。
163 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:28:01.91 ID:???
たしかに。模範解答を示して欲しい。
164 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:28:10.85 ID:???
>>157 現住性は認められないが現在性が認められる場合のことを
>>145は言ってるんじゃないの?
今回の問題もそういう事例でしょ
165 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:29:43.77 ID:???
ここのスレのレベルが平均だとすれば俺でも受かりそう
166 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:29:46.69 ID:???
>>158 離れたところでやれというか、事務所に放火しろといって、
その事務所は地下とは離れた場所にあるという事案だよ
事務所にやれといって、事務所にガソリン撒いてる。
共謀したことを行動に移してる。
普段は廃屋ということで現住ではないから、
単に非現在か現在かを迷わせるための記述じゃない?
167 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:29:50.92 ID:???
誰か現在建造物放火未遂+失火罪(テーブルとか)で書いた人いないの
168 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:30:12.90 ID:???
>>161 ちょっと迷うところが、若干のレベルの低さを感じさせるね。
みんな基本書を丁寧に読んでないという印象だよ。
予備校テキストでもいいが、もっと丁寧に読もうよ、みんな。
>>160 中央は解答欄の狭さが特色となっているが、
あれで十分だよ。キーワード答案でいいってことだ。
つかそれほど圧縮された、凝縮された文章を書いてくれってこと。
法律的な文章力は短い文章を書かせたほうが、よく分かるんだよ。
169 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:31:09.50 ID:???
俺もレベル低いと思った今回の刑法で殺人未遂とかどこの馬鹿だよって感じ…
170 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:32:35.24 ID:???
>>169 殺人については間接事実をどう評価するのかの問題だろ
観念的競合になりうるのは事実なんだから。
171 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:33:16.70 ID:???
ここのレベルが低いと言ってる人は解答晒せよ
自分で高いレベルと思ってる、その構成を見せてくれ
172 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:34:31.19 ID:???
>>171 それじゃ問題をうpしてくれ。話はそれからだ。
解説してほしいね
174 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:35:32.04 ID:???
いや殺人未遂認定イコール馬鹿ではないだろ
そこは事実の評価の部分だから
むしろ原理原則の理解がままならない人が多いことにびっくり
175 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:35:36.80 ID:???
単に1箇所違ったところを見つけるだけでレベルが低いと言ってるのなら
よほどの勘違い野郎だな・・・
全科目を完璧に解けるやつなんていなくて、誰もが
他に人にとってありえないようなミスや勘違いすることはありうるからな。
おそらく自分のミスについては目が言ってないんだろう
176 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:35:49.56 ID:???
>>172 ちょwwwwwww
現場で受験しないで、問題文を見ないでレベル低いって語ってたの!?!?
本番だと緊張と焦りで半分の力も出せない人が大多数だというのにww
177 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:37:58.66 ID:???
>>172 受けてないやつは論外
制限時間もないし、会場の雰囲気の中で解いてないし。
178 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:38:10.29 ID:nfIqPwuI
>>176 ほんと、試験終わって冷静になると何でこんなこと書いたんだってことが多々ある
179 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:39:27.62 ID:???
>>172は暇なロー生か新試受験者だろう
確か去年も受験直後のこのスレ覗いた時見た記憶がある
わざわざ受験スレに来て頭いいアピールする人
180 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:39:46.12 ID:???
現住「住居」としたか「建造物」としたかで変わってくるぞ。
根城を起臥寝食として利用してると認定したら住居ということになる。
この場合は現に人の住居に使用されていることの認識があれば現住住居放火になるから、
中に人がいることの認識まであれば殺人罪も検討すべき。
一方住居に使用されていない建造物だということになれば
現に人がいることの認識で現住放火罪が成立するから、殺人罪の検討は不要でしょ。
181 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:44:54.68 ID:???
>>172 問題すら知らないのにレベル低いとは・・・笑
ここ「受験生スレ」だから。受験してないのなら黙れば??
182 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:46:17.66 ID:???
AにDに対する手けん殴打を正当防衛としながら,Dの反撃も正当防衛としてしまった・・・汗
183 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:46:23.41 ID:???
>>180 同じ条文で同じ罪責でその要不要の違いを見出すのはなかなか難しい
ただ後段については、現にいる人の認識があれば成立するということで、
その認識があれば常に殺人も成立するとするのはおかしいというのはわかる。
ただ、着火の規模や態様によって、単に怪我をさせるつもりなのか殺すつもりなのかで一応わけられると思う
その上で怪我程度の認識であれば別段検討する必要はないといえると思うけど、
間接事実等から、殺意が認められるうるのであれば検討してもいいのではないかな
184 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:48:07.43 ID:???
>>182 >AにDに対する手けん殴打を正当防衛としながら
ここからしてまずくね?
185 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:48:20.25 ID:???
もっとじっくり答案構成すればよかった・・・
自己嫌悪に陥るわ。
186 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:48:20.49 ID:???
>>182 それは非常にまずいな
正当防衛については配点があっても点はつかない、もしくは減点されるだろう
根本的な正当防衛についても理解の欠如と捉えられるだろうね・・
187 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:48:56.24 ID:???
刑法でAの侵害行為について緊急避難に触れずに期待可能性の有無を論じちまったんだがマズイかな?
188 :
182:2011/08/22(月) 16:49:37.07 ID:???
おっと・・・
AのDに対する手けん殴打を「緊急避難」で違法性阻却としながら・・・だった。
189 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:50:58.06 ID:???
>>188 それだとしたら、Dの反撃を正当防衛とするのがまずいな。
Aの攻撃も正となるからそれに対する反撃は緊急避難とすべきだ
190 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:51:02.04 ID:3Q6CsXxq
やっぱ法律ってこんな風に議論するのが醍醐味だよなw
191 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:52:40.15 ID:???
>>182 理由がかけてればいいんじゃないか。
正対正だから原則緊急避難だが、修正して正当防衛を認める説もある。
192 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:52:47.06 ID:???
まぁレベル低いやつと健闘してもこっちが教えるだけでなんも得られない
193 :
182:2011/08/22(月) 16:52:48.86 ID:???
>>189 緊張しやすい人間だからすぐ不注意を見逃してしまう・・・
かなり自己嫌悪。
不正=違法じゃなかったら正当防衛も成立しうるのかね
195 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:53:21.36 ID:???
196 :
182:2011/08/22(月) 16:53:46.88 ID:???
197 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:54:01.63 ID:rRLeVeWh
前原はもう無理だよ
・外国人献金(京都地検受理。強制起訴待ち)
・暴力団献金(こっちの方が悪質)
政治家として終わってる
だから反対派にまで泣きついてるのが現状
198 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:54:02.64 ID:???
>>187 適法な行為を選択できないほど、Aは追い込まれてるかな・・?
現にBは特に脅したりしてないし、
逃げることもできたのきがする・・・
まぁでも事例を自分なりにAにとっては極限状態だったんだ的な説明をすれば
論理はつながるはず・・緊急避難に配点あれば点はつかないね 減点されるかどうかは微妙
199 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:55:47.88 ID:???
>>198 確か,「BはAを殴って・・・やむなくDの顔面を殴った」ってなかったっけ。
典型的な判例の事例とは若干違う気がする。
200 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:56:16.79 ID:???
レベルが低いって連呼してるやつ
予備試験スレにも常駐してただろw
201 :
187:2011/08/22(月) 16:58:29.74 ID:???
>>198 Bがリーダー格で逆らえない
廃屋で他人に発見される可能性低い→下手すりゃ命に危険
って理由づけなんだが…
点数こないとキツいわ…
しかし緊急避難なんて思いつきもしなかった
似たような判例見たことあったのになーorz
202 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 16:59:48.54 ID:???
行政法問2の質問です。
被告は地方公共団体(甲山県)にしたんですけど、違いましたか?
友人に聞いたら、被告は処分庁と言っていたので、
処分庁と甲山県は違うのかな?と思って・・・。
203 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:01:01.05 ID:???
>>202 処分行政庁が所属する公共団体が被告になるので,甲山県だと思いますよ。
訴訟を追行するのが処分行政庁です。
204 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:01:49.65 ID:???
行政法の第4問って対して書くことなかったのだが皆様どのくらい書いた?
205 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:02:06.62 ID:???
不合格おめ
>>182 正当防衛もろくに分からないとか大学一年生?
206 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:03:36.17 ID:???
207 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:04:17.59 ID:???
208 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:04:55.24 ID:???
>>203 ありがとう。安心した。
>>204 自分は5〜6行くらいだったと思う。
取消と撤回の意義を書いて、今回の事情をあてはめて撤回にあたるって感じで。
209 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:07:35.64 ID:???
210 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:11:30.46 ID:???
行政法ってどれぐらい書いた?
設問1 4行
設問2 4行
設問3 15行
設問4 6行
211 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 17:57:55.80 ID:???
現場で迷ったんだけど、行政法の設問1・2は
端的に結論指摘するだけじゃ駄目なのかな。
212 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:01:33.58 ID:???
ってか行政法でそんな長く書くことなくね?
25行以上書いた奴とか何書いたんだろ…
213 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:01:48.53 ID:nfIqPwuI
俺も迷った
端的に書くと一行どころか5文字くらいで終わるもんな
だから処分の定義混ぜながら本件取消しが処分にあたること、
処分が公定力をもつこととか思いついたこと書いておいた
214 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:04:28.67 ID:???
出題意図的には設問3・4で厚く論じさせようとしているように思えたけど、
どうなんだろう…1・2は配点各10点くらいしかなさそう
215 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:05:36.75 ID:???
新64期で、中央ロー出身だけど、みんな入試受かったら
頑張ってね。
中央は良いローだけど、ローに期待しちゃダメだよ。
どれだけ早いうちに新試対策を始められるかが、合格のカギ。
これ間違いないので。
216 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:06:47.57 ID:???
行政法問1は9文字で終わったな
217 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:14:44.98 ID:???
1問目は許可の取消しが不利益処分に当たることと出訴期間過ぎてないことは書いた方がいい気がする
他の抗告訴訟じゃなくて処分の取消しの訴え提起すべきだということを示すために
218 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:15:14.91 ID:???
設問3の条例のミスリードに引っかかった人程長くなったんじゃないか?
俺がそうだから。
219 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:21:47.77 ID:???
処分取消の訴えで書いたのだが設問1で処分取消訴訟の制度趣旨と処分性の要件を大展開してしまい、
処分に該当するか否かを大展開してしまった…
大体設問1で12行、設問2で2行、設問3で8行、設問4で4行位
おわった
220 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:26:44.15 ID:???
ここの低レベルはほとんど落ちるから安心しろ
221 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:27:35.42 ID:???
刑訴で動機を要証事実にして非伝聞にした人いる。
乙が丙にこうした話をした事自体で、
甲乙間が不仲であることがわかり甲の動機が証明できるとして非伝聞にしたんだけど。
222 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:34:02.76 ID:???
223 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:35:56.78 ID:nfIqPwuI
>>221 実際は、甲と乙は仲がとてもいいけど乙がわざと丙に仲が悪いと話していたとしたら
乙が丙にこうした話をしたこと自体では甲乙が不仲であることは推認できないよね
つまり、甲の動機を最終的に証明するためには、甲が丙に話した内容の真実性は問題に
なると思うんだよ
224 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:38:35.01 ID:???
>>223 俺もそうだと思う
>>221は若干の飛躍がある気がする
ただウソつくとは思えないような状況(親友に対して、夜に、しかも憔悴しきった様子で)なのは確かだけどね。
225 :
221:2011/08/22(月) 18:38:55.93 ID:???
226 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:44:56.93 ID:???
甲乙間が不仲であること(動機を推認させる間接事実)を要証事実にするなら非伝聞で正しいけど
直接動機を要証事実と書いちゃったのがまずかったね
227 :
221:2011/08/22(月) 18:50:31.48 ID:???
>>224,226
ありがとう
ちなみに、
動機だとすると
厳格な証明が必要で伝聞法則の適用があることについては
どうやって書けばよかったのかな?
228 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 18:51:33.54 ID:nfIqPwuI
>>226 いや、甲乙間が不仲であることを要証事実として設定するなら真実性が問題になるから
伝聞だと思うんだ。
要証事実を、「乙が丙に対して甲とは不仲であることを話したこと(本当に不仲であるかどうかはともかく)」と設定すれば、
本当に不仲かどうかは問題とならないから非伝聞になると思うんだ
ただ、「乙が丙に対して甲とは不仲であることを話したこと」を証明しても実際には仲がいいのかもしれないから、
乙と丙は不仲だとは推認できないとなると思う
229 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 19:03:15.14 ID:???
結局、「不仲であること」を理由とした「殺す動機がない」旨の供述を覆すために(要証事実)、「不仲だったか」「殺す〜と言ったか」を証明したい。
その証明に丙が乙から聞いたという供述を用いたいから、本人へのチェックが必要。
↑こういうことでok?
230 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 19:04:13.43 ID:???
>229 だけど最初は「仲が良かったこと」だな
231 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 19:05:08.15 ID:nfIqPwuI
>>227 動機が厳格な証明の対象になることは争いないから論じる必要はあまりないと思うよ
動機は、犯罪事実の中の犯人の同一性を推認させる間接事実の一つだから
むしろ、伝聞法則の適用の有無については要証事実を何と設定するかで変わってくるから
検察官が最終的に証明したい事実が厳格な証明の対象になるか否かと
要証事実との関係で伝聞か非伝聞かの議論は分けて考えた方がいいと思う
232 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 19:06:27.94 ID:???
>>228 そこは丙の供述内容の証明力の問題であって、伝聞非伝聞とは関係ないよ
「乙が憔悴していた」「泣きながら話していた」という丙の供述から、
「甲乙が不仲だった」という事実が推認できるかどうかは裁判官の心証に委ねられるべきことであって
類型的に証拠能力を否定する必要はない
233 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 19:17:14.90 ID:nfIqPwuI
>>229 検察が覆したいのは「不仲であること」を理由とした「殺す動機がない」旨の供述ではなくて
「交際が順調であること」を理由とした「殺す動機がない」旨の甲の供述だよね
この「交際が順調であること」を検察官が否定できれば、甲の動機を推認できるよね
その「交際が順調であること」をどうやって否定するかが本問の肝で
どんな間接事実を積み上げるかが問題。
「乙が友人の丙に甲と別れたいと言っていたこと」や「乙は甲に別れを切り出したらぼこぼこにされた」
という間接事実を積み上げていけば「交際が順調であること」を否定できるよね
仮に「乙が友人の丙に甲と別れたいと言っていたこと」を要証事実として設定するなら、
本当に乙は別れたいのかどうかは問題となるけど、精神供述だから叙述の真摯性をテストすれば
非伝聞
「乙が甲に別れ話をしたらボコボコにされたこと」を要証事実として設定したら
本当に別れ話をしたらボコボコにされたかどうかが問題となるし、この供述には
知覚、記憶、叙述の過程があるから伝聞となる
と思う
あっているかはわからない
234 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 19:40:59.96 ID:kAzRoO2y
>>231
235 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:04:53.67 ID:1baecK3s
ずばりみんなの各科目ごとの手応えは?
236 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:10:23.37 ID:nfIqPwuI
237 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:18:25.22 ID:???
>>235 憲 まあまあ
民 くそ
刑 くそ
商 普通
民訴 まあまあ
刑訴 まあまあ
行 完璧
既修者220程度だが不合格かなー
238 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:24:14.47 ID:nfIqPwuI
ここにいる奴は既修者220超えばっかか(笑)
239 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:26:15.37 ID:???
240 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:26:17.77 ID:???
俺は既習者500点だけど(笑)
241 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:26:19.43 ID:cMA698a3
みんな刑訴の321条1項3号の特信状況のあてはめどんな感じでやった?
242 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:29:36.00 ID:???
刑訴は精神状況の供述だから非伝聞
113
まだかよぉ
244 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:34:34.85 ID:???
憲 まぁまぁ
民 まぁまぁ
刑 まぁまぁ
商 普通
民訴 まあまあ
刑訴 普通
行 普通
よっしゃ完璧ってやつがない
かといってもうオワタ・・って科目もない
245 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:37:50.26 ID:???
普通とかまあまあっていうのはどの程度の答案を言っているんだ?
246 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:42:04.83 ID:???
247 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:45:44.09 ID:nfIqPwuI
248 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:45:47.62 ID:???
>>245 上の基準を参考にした
完璧 ←ほぼ文句なし
まぁまぁ ←論じるべきことは一応論じたが、その内容に多少不安
普通 ←若干ミスがあるも、一応の論理は通ってる答案レベル
ミスった ←ミスがあり、結論にも影響しそうなレベル
オワタ ←全体的に答案とは言えないレベル
こんな感じでいいんじゃない
249 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:46:58.68 ID:???
論点を書き落とすのと気付いたが間違いを書いたっていうのはどっちがマイナス?
250 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:48:38.97 ID:6xJ1VtPQ
あのさぁ行政の設問3てなんで撤回なの?
251 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:48:39.16 ID:???
ミスった=正当防衛と緊急避難を間違えたレベル?
252 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:49:06.57 ID:6xJ1VtPQ
あ、設問4だった
253 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:49:19.38 ID:???
>>249 もうちょい詳しく
論点落としても、他の理由付けで論理が通ってればそれはそれでいいんだけど。
間違いのレベルによる
254 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:49:50.74 ID:???
255 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:50:09.07 ID:???
256 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:50:17.05 ID:???
行政法
1問目 問題なし
2問目 公安委員会と県両方被告にできるとした
3問目 適用除外させた(条文趣旨は書けた)
4問目 違法か不当かで区別し、取消しに当たるとした
これはオワタレベル?
257 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:51:26.40 ID:???
>>256 行政法は論理というより知識問題だったから
結構オワタレベルに近いかもしれん
258 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:53:26.47 ID:???
>>254 AのCDへの傷害・暴行について軽く緊急避難に触れたかったんだが、正当防衛にしちまってDだけ直したんだよ。
で、Cについては正当防衛のままなわけだ(おい
>>251....)。
259 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:54:11.09 ID:nfIqPwuI
>>256 2問目と3問目同じミス
3問目で趣旨から規範定立してあてはめた点で評価されるしかない
260 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:55:22.74 ID:???
>>258 一応ひとつの論点ミスだけど、今回は検討人数が多かったから、
あくまで一部のミスで済む
他がそれなりにかけてれば普通レベルだと思う
261 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:57:38.99 ID:nfIqPwuI
民法のCを転借人と認定したミスはどんなレベル?
262 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 20:58:44.04 ID:???
>>261 結構やばいだろ。
転借人と比較してどうなんだよってことがメインぽいし。
263 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:00:19.75 ID:nfIqPwuI
だよな
試験終わったあと、冷静に問題見直すとなんで?ってミスしてる
264 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:01:29.69 ID:1baecK3s
適用除外ミスったってなんの話なの? 条例のほうで理由記載要求されてるのみおとしたってこと?
265 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:01:40.60 ID:???
>>261 認定してしまったの?
大事なところミスったね
反論等の考え方がそれなりにできてれば部分点はもらえるかも
266 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:03:32.12 ID:???
>>264 今回の処分が、手続法の適用除外だと思って、手続き法の不利益処分の理由の提示という条文をあげず、
条例の条文しか示さなかったってことじゃない?
267 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:03:56.55 ID:???
個人的には民法の3問目は、要件事実で考えろって意味だと思うけどなあ。
Aが対Cになにが主張できるかだから。
Aは所有権に基づく建物退去土地引渡し請求
C占有権限ありとして、ABの土地賃貸借、BCの建物賃貸借を抗弁
A土地賃貸借解除の抗弁
C信頼関係不破壊の抗弁、(土地の解除はCに影響しないとの抗弁)
て考えろってことかと。
268 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:05:30.48 ID:???
>>264 行手法3条の適用除外は根拠規定が条例または規則のものに限るから
風営法を根拠とする公安委員会の処分には行手法がそのまま適用されるが、
行政手続条例の方が適用されると書いてしまったということ
269 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:05:40.34 ID:???
>>254 適法違法の区別は正確には間違いだと思う。
取消しの理由が原始的瑕疵か後発的事情によるかの違い。
許可要件満たしてなくても、今回みたいに犯罪犯したのを理由に取り消せばそれは撤回になるから。
270 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:06:29.56 ID:???
>>267 信頼関係破壊の法理をCについて検討したのか
Bは債務不履行だから破壊は当然として。
271 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:06:33.12 ID:1baecK3s
>>266 ってことは単に、手続き法では無理だけども〜って書いてないというミスってこと?
272 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:07:27.37 ID:???
273 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:08:25.06 ID:???
>>271 逆。
手続法をそのまま適用すればいいところを、
「手続法は適用除外され手続条例が適用される」って書いてしまったというミス。
274 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:08:54.27 ID:nfIqPwuI
>>265 してしまった
焦ってて3問目からいきなりCが転借人になっている
抗弁としては転借権(占有権原)の抗弁
催告してないとの主張
仮にAB間が通謀してわざと賃料を払っていなかったとしたら信義則違反(1条2項)
275 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:09:14.82 ID:???
>>269 254じゃないけど、取消しと撤回の違いは、原処分が違法か適法かで区別できるよ。
現処分が違法な場合は取消しで効果は遡及する。
現処分が適法で後発的事情により取り消す場合は撤回となり、効果は将来効。
276 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:09:18.92 ID:???
>>267 いやBの不破壊の抗弁をCが主張するってことだよ。
確か、他人の不破壊を主張できるか一応問題になるからそれを書いて、
Bは破壊してるからこの抗弁は無理だよねとした。
277 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:10:54.42 ID:???
>>276 ああ、そういうことか。それならABの契約を存続させるための反論としてはありうるね。
278 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:11:33.50 ID:???
中央は論文でけっこう差が付くのか?
どっかのローで差が付かないところあったよな。
279 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:12:01.75 ID:1baecK3s
うわあ 適用除外ミスったよ。 行政法手が回らなくて… 適用除外がなんのことかさっぱりわからん。 おわた
280 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:13:03.46 ID:???
>>278 今回の問題は論証貼り付けパターンではなく、
その場で色んな趣旨とかから考えて解く問題だったから結構差がつくと思う。
無難に論理一貫した答案を書いてて、既習者試験も200点程度取ってれば合格できると思う
281 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:17:08.91 ID:???
ってか中央の試験終わってみんな勉強してるの?
まぁこんなに熱心なら8時間以上はみんなやってそうだな
282 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:17:39.38 ID:???
民法問3だけど、545条1項但書の「第三者」に当たると反論→解釈→否定だけでも点来るかな?
時間がなかったんだよwwww
283 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:20:10.52 ID:???
>>281 こうやって議論をしながら、解いたものを見直すだけでも復習になっていいよw
>>282 結論否定してるからいいんじゃない?
反論なんていえるものは全部言いそうだし。
284 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:22:01.54 ID:???
>>282 来るんじゃないか。
俺は全然思いつかなかったけど、
第三者にあたらない理由はどう書いて否定したの?
今指摘されて考えてみると、
新たな独立の法律上の利害関係人のどれに該当しないのかよく分からないなあ。
「独立」のところ?
285 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:22:51.52 ID:nfIqPwuI
>>280 確かに、貼り付けだけじゃ無理だな
民法まさに
商法も退職慰労金が支払われた後の処理って教科書には載ってないし
民訴も外側と内側の対立があることは知ってても双方の見解の根拠なんて
考えたことなかったし
286 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:29:55.30 ID:???
>>284 直接の利害関係人ではないってしたんだよね
債務不履行解除だと転貸人ですら対抗できないし
287 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:32:11.78 ID:???
そういえば結局外側説の根拠ってなんなんだ?
問題の事案に限って言えば原告が一部請求明示してて被告が請求原因争ってないから
原告の期待と訴訟経済、被告は請求原因争うことができたこととかが根拠にできそうだけど
例えば一部請求で被告が争っていて予備的抗弁として相殺出した場合、
外側説だと処分権主義に引っかかるよな
288 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:33:27.89 ID:???
>>286 まあ、同様の事例で合意解除の判例の場合に398条とか538条の法意って判例が言って
545条には全く言及してないから、第三者にはあたらないんだろうね。
289 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:39:58.90 ID:???
>>288 不履行解除は解除者にも配慮すべきだし、たしか「第三者とは解除の対象となった契約の目的物たる物につき権利を取得した者」っていう判例があった気がして、それを使ったわ。
290 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:40:20.89 ID:???
>>287 処分権主義の定義を徹底すれば、特定以外を審判対象としてることになるから引っかかることになる。
けど、処分権主義の趣旨は原告の意思の尊重と不意打ち防止だから、趣旨から考えると外側説のほうがあう。
当事者は紛争を一回的解決を望むのが普通だから。
291 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:40:24.72 ID:???
>>279 適用除外は択一で必要な知識だから今のうちにはっきり覚えたほうがいい
あれは間違い無く引っ掛け要素たっぷりの難問だから差はつかないんじゃないかな
それより一門目を間違いえた痛い
292 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:41:23.79 ID:???
>>282 ナカーマw
ちなみに俺は賃貸借解除が将来効であることど忘れして、「第三者」を解除の遡及効ゆえに害される者、すなわち解除された契約から生じた法律効果を基礎として新たな権利を取得した者をいうと認定して
遡及効前提に当てはめしちまったから非常にマズイ。第三者にあたらないという結論はもちろん導いたがね…
293 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:45:24.80 ID:???
>>287 俺は請求の趣旨を理由付けにした
被告は原告に金200万円支払え
これが請求の趣旨だから百万円の支払い命令は請求の趣旨の範囲内
でも無理はあるし一部請求なら既判力は及ばないので改めて別訴で請求しろとすれば原告に不利ではない
294 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:49:19.19 ID:???
行政法は
問1、処分の取消訴訟
問2、甲山県
問3、理由付記の程度論じる→本件はそれを満たさないので行手法違反→行手法違反が取消事由にあたるか→重大な瑕疵あればあたるところ、本件の理由付記違反は重大なので取消事由に当たる→理由付記違反を主張すべき
問4、本件は後発的瑕疵だから撤回にあたる
でいいんだよね?
295 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:51:59.17 ID:???
>>292 いや、545条1項但書の「第三者」はその定義でも間違いないし、定義の要件のうちどれかに当たらず否定〜なら間違いではないんじゃ?
296 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:54:42.63 ID:???
>>294 完璧じゃんか
>>293 >これが請求の趣旨だから百万円の支払い命令は請求の趣旨の範囲内
これは一部認容の可否の問題で内側説、外側説で差はないでしょ。
>一部請求なら既判力は及ばないので改めて別訴で請求しろとすれば原告に不利ではない
これはむしろ内側説の理由でしょ。
297 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:57:26.50 ID:???
正当防衛と緊急避難間違えたら、それだけで不合格でいいよ
下位ロー未修にでも行ってろって話
298 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 21:58:18.17 ID:nfIqPwuI
>>287 俺は、訴訟経済に合致すると書いたね
訴訟物が請求の一部であったとしても、裁判所の審理は債権の全額に及ぶから、
原告の残部請求を審理するコストを省くためにも外側を基準に相殺すべきと
(でもそもそもあえて200万円を訴訟物と設定する原告が残部請求するのか)
原告があえて200万円と訴訟物を設定、被告がそれを前提に防御してたら
外側から相殺を認めたら、原告の意思にも反し、被告の防御も害する気がしたので
それ以外の理由づけとして訴訟経済もってきた
でも原告が様子見のために訴訟物を200万円に設定してたとしたら、外側から相殺するのは
全然意思に反しないからなー
判例は、外側説の根拠を原告の通常の意思に求めている
でもこの事案は、損害賠償(709条)の事案だから、過失相殺を考慮して一部請求するのが
原告の通常の意思とはいえたと思うんだけど、
過失相殺は問題にならない本件では何て理由づけしたらいいのだろう
299 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:00:48.27 ID:???
>>296 言い方悪くてすまん
内側説を自説にして外側説の理由付けわかんなかったから苦し紛れに書いたんだ
300 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:03:08.74 ID:???
301 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:04:00.53 ID:???
>>295 292だが、Cは一応新たな権利を取得した者といえるからその第三者の定義自体にはあたるとしたものの、権利保護要件としての登記を具備してる事情がないから結局「第三者」にはあたらないとしたんだよね。
解除前の第三者は94条2項などの「第三者」と違って、新たな独立の法律上の利害関係を有する者という定義とはちがうから、第三者自体の定義にはあたるとしたんだが、これって間違いかな?
302 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:09:45.41 ID:vBK4UXce
>>301 権利保護資格要件は現に住んでんだから備わってね?
303 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:10:30.11 ID:nfIqPwuI
AB間の賃貸借契約は「土地」に関するもの
BC間の賃貸借契約は「建物」に関するものだから
Cは、AB間の賃貸借契約の解除について「法律上の」利害関係がない
よって「第三者」にはあたらないとしたのが判例(最判昭和57・6・8)
でもこの判例の「第三者」は94条2項の「第三者」だから解除の「第三者」にまで射程が及ぶかは不明
304 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:14:18.86 ID:???
>>301 通常の場合でも権利保護要件や対抗要件をを具備するかどうかで
第三者にあたるかどうかの判断に違いはないんじゃないの?
まず第三者にあたるか判断して
その後、解除権行使したものに権利主張できるかどうかを
権利保護要件や対抗要件を備えてるかで判断してるのでは?
305 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:18:02.34 ID:???
>>90 両方で認定できるけど
俺の解釈だから間違ってたら申し訳ないけど、精神状況の供述って違う台詞でも代用可能かって考えたらすっきりするんだよね
代用可能なら非伝聞で代用不可能なら伝聞
306 :
292:2011/08/22(月) 22:18:21.16 ID:0USWlnf3
>>302 ごめん、書きこんだ直後にそれ気付いたわw
もう死にたい…
てことは、新たな権利を取得した者とはいえないってことで第三者にあたらないとすべきだったのかな?
たしかにCは法律上の利害関係を有しているわけではないから94条2項などの第三者にはあたらないけど、
新たな権利を取得しているとはいえるから解除前の第三者には当たっちゃうんじゃないのかな?
307 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:20:34.85 ID:vBK4UXce
>>306 あたいは第三者にあたる→賃借権対抗できる
にしたを
オワタ\(^o^)/
308 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:23:06.08 ID:nfIqPwuI
>>304 俺もそう思う
「第三者」にあたるかどうかと
「第三者」として保護されるかどうかは別だと思う
たとえばA→B→Cと土地が譲渡され、Bに登記がある時にAがAB間売買を解除したら
Cは「第三者」にはあたるけど、権利保護要件としての登記を備えていないので
「第三者」としては保護されない(判例と異なり登記を権利保護要件とする場合)
本件の事案ではCはそもそも「第三者」ではないから保護要件や対抗要件を
論じる必要ないと思う
309 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:25:27.35 ID:???
>>308 Cが解除前の「第三者」に当たらないとする理由は?
310 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:26:11.14 ID:vBK4UXce
311 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:29:25.57 ID:???
今回の場合は賃貸借事例だった事でなおかつAB間で解除がなされた事から
転貸借における原賃貸借契約の債務不履行解除を転借人に対抗可能か、の話で論じてしまった…。
売買契約等の場合と違って賃貸借の場合は遡及効が問題にならんから545条1項の第三者論を
大展開する必要はないと割り切って設問2の損害賠償の問題に時間を割いたのが痛かったorz
さようなら中央
312 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:32:35.27 ID:???
>>311 俺も解除前の第三者触れてないわ。
信頼関係と転借人と比較してより有利になるのはおかしいでしょくらいしか書いてないよ。
313 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:32:36.50 ID:nfIqPwuI
>>309 借地上の建物の賃借人は94条2項の「第三者」にはあたらないとする判例の
射程が545条1項但し書きの「第三者」にも及べばCは「第三者」にはあたらない
でも射程が及ばないと解するなら「第三者」にあたるともいえると思う
314 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:33:26.76 ID:???
>>309 CはBが建てた建物の賃借人
AはBに土地を賃貸した。これを解除した。
建物の賃借人は、法律上の利害関係を有する第三者じゃないということでは?
事実上は利害に影響するけど。
315 :
292:2011/08/22(月) 22:37:04.49 ID:???
>>314 てことは、「第三者」の意義の解釈次第によっては「第三者」で保護される余地もあったってことか。
まあ、いずれにせよ権利保護要件登記の有無で切ってしまった俺には関係ないハナシか…
See you Chu!ou!!
316 :
292:2011/08/22(月) 22:38:14.74 ID:???
安価ミスった、313ね
317 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:39:18.11 ID:???
建物賃貸借の前提となる土地利用権が消滅したのに、法律上の利害関係がないっていうのは違和感あるよな。
やっぱり
>>286のいうように「直接の利害関係人でない」とするか「遡及効によって害される解除前の第三者ではない」とすべきじゃないか?
318 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:41:20.90 ID:nfIqPwuI
>>313の補足
CはB所有の「建物」の賃借人ではあるけど
A所有の「土地」との関係では賃借人でもなければ転借人でもない
だから「法律上の」利害関係人ではないから94条2項では保護されない
この判例法理が545条1項本文の「第三者」にも妥当するなら本件Cも「第三者」にあたらない
319 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:44:22.47 ID:???
>>318 普通は妥当するわな
ただ解除の性質から取消し前の第三者に限るというだけで。
320 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:46:13.65 ID:???
解除前の間違い
321 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:53:32.41 ID:???
なあ、みんなに聞きたいんだが今回の民事系ってやっぱ難しかった?
俺は特に民法商法は、いままでロー入試の過去問やった中でも断トツに何書けばいいのか全然わからん問題だったからパニくっちゃってミス連発…
問題がむずかったのか、俺が異常なだけだったのかもわからないんだ
322 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:55:58.12 ID:nfIqPwuI
>>321 昨年の慶応の民事系より圧倒的にむずかったのは確か
323 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 22:57:44.02 ID:???
>>321 今回は難しかったと思うぞ。典型論点のように見えてそうではないもの、全く考えたことのないもの等々、いくつもあった気がする。
民事系+刑法(検討項目多すぎてまともに書けん)が特に。
324 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:00:44.10 ID:???
>>321 去年の中央と比べると断トツに難しかった感はある。
去年の民法なんて適切に条文引くだけの問題で差つかなかっただろうし。
325 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:01:40.02 ID:???
中央受からせてくれたら中央大好きになっちゃうな。こんなに不安になるなんてよぉ
326 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:04:12.89 ID:nfIqPwuI
>>323 良く言えば良問だったね
典型論点を暗記だけでなく理解してないと少しずらされただけでよく分からなくなる
早稲田はどうなるかな
3科目だけで優劣を決めないといけないから
確実に良問(受験生にとってはつらい)だろうな
327 :
321:2011/08/22(月) 23:08:05.51 ID:???
てか、ここ最近のロー入試の難化傾向半端ないよな。
特に民法はどこのローもむずくて、典型論点がでてこない分、旧試過去問よりよっぽど難しく感じるよ
俺は浪人なんだが、去年から民法が急にどこの上位ローも難化してズタボロだったから今年こそはと思ったんだが、さっそく出鼻を挫かれたよ
この様子なら、早稲田慶應も民法はやばい悪寒が…
328 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:17:28.90 ID:nfIqPwuI
>>327 俺も浪人だ
昨年の早稲田民法はむずかった
基本は固めてかつ穴を作らないようにしていくしかない
329 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:17:35.71 ID:???
>>324 会社法に関しては昨年は取締役会決議瑕疵の問題位しかなかったが
今年は一気に論点が増えたから項目を全部拾い尽くせた人間は少ないと予想。
民法は昨年はマイナーな分野だが条文に気が付いた人間が受かったが
今年は賃貸借という典型論点のようで設問2以降が地雷。
民訴は昨年の弁論主義に比して圧倒的難易度上昇。
憲法で旧司法試験で1度しか出題されず答練でも出題が少ない生存権が出た上
通常の合憲性判定基準では結論の妥当性が図れないから修正する破目になった。
素直な行政法を除いては確実に難易度が上がったと予想。
330 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:21:26.07 ID:nfIqPwuI
>>329 去年法律科目でそんな差がつかなかったのかもね
331 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:25:40.02 ID:???
会社法は取締役と監査役で説明義務の範囲って変わってくるのかな?
趣旨はお手盛り防止・独立性の確保で違うけど、
両方とも@基準があってA基準で具体的な算出が可能でB株主が容易に知り得たから
結論は取消事由なしにしちゃったけど。
332 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:26:36.04 ID:???
周りで取消し撤回を違法な行為を取り消すか、適法な行為を取り消すかで、
区別している人多数なんだけど、これ違うよね?原始的瑕疵か後発的事情かで
分けるんだよね?
333 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:29:20.56 ID:???
>>331 そもそも監査役の報酬について説明義務って問題になるか?
387条には361条2項みたいな規定がないし、
株主からの質問もなかったから314条の説明義務も生じない
334 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:30:31.14 ID:???
>>332 自分も原始的瑕疵が取消しで、後発的瑕疵が撤回って書いた。
335 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:31:03.30 ID:???
>>331 監査役の報酬決定の際って説明義務あるの?
取締役の場合は条文あるけど、監査役のは見つからないんだが
336 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:32:35.08 ID:???
>>332 その理解で合ってるよ。
行政法は総じて基本的な出題だったから、手をつけずに挑んだ人は即死だろうな。
337 :
335:2011/08/22(月) 23:32:39.05 ID:???
>>333 偶然にもレスかぶっててワロタww
監査役についてはそうだよね。
338 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:36:47.17 ID:???
撤回と取消しの違いってみんなどこまで書いた?
俺は、
取消し…原始的瑕疵、遡及効、監督庁による取消しOK、法律の根拠不要
撤回…後発的瑕疵、将来効、監督庁による撤回不可、なお法律の根拠不要は取消しと同じ
ぐらいのことを書いたが他に書けることあった?
339 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:37:51.30 ID:???
友人の話によると、民訴の試験の際に男子トイレにてカンニング行為(問題を確認してからトイレに行き、仲間内で問題検討)があったらしいんだが、これについて何か知ってる人がいたら教えてほしい。
340 :
333:2011/08/22(月) 23:39:20.95 ID:???
弥永の会社法なんだけど、
退職慰労金の場合は裁量の余地が生じない程度に明確な基準が存在し、
その基準を株主は知りうることが一任決議には必要って書いてあるんだけど
341 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:39:26.98 ID:???
>>339 民訴、問題透けてたもんな。
問題配布されてからトイレに行ってた奴らもいたから、
カンニング行為も多数あったのかもしれん。
342 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:39:36.35 ID:nfIqPwuI
「撤回は、行政処分が行われた当初に違法性があったために行われるものではなく、
事後的に生じた何らかの事態を理由として行われるものである。この理由の点に、
撤回と職権取消との根本的な違いである(違法な行政処分であっても、事後的事情を
理由に撤回を行うことは考えられる)。」(芝池)
343 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:40:02.11 ID:???
説明義務はもちろんだけど、そもそも387条違反の問題って何か生じるの?
387条1項は「監査役の報酬等は、・・・株主総会の決議によって定める」
とだけ書いて361条1項みたいに方式を限定していないから、
決議が存在する以上特別利害関係人の問題は別として387条違反にはならないと思うんだけど。
344 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:40:30.08 ID:???
>>338 問いに答えるっていう観点なら、それぞれの定義書いて、原始的瑕疵・後発的瑕疵云々を指摘して
あてはめで足りると思うが。他の性質は配点あるかな?
345 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:41:10.01 ID:???
>>338 すげえ!そこまで書けたら完璧じゃん。
俺は原始的瑕疵か後発的瑕疵か、遡及効か将来効かくらいしか書けなかった・・・。
346 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:41:58.17 ID:???
>>338 中央の行政法ってアホみたいに簡単なんだなw
347 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:44:51.36 ID:nfIqPwuI
>>338 俺もそんなもん
取消は原始的瑕疵で、撤回は後発的瑕疵を理由に取り消す趣旨とか書けばより
良かったかも
俺は書いてないかも
348 :
331:2011/08/22(月) 23:45:21.17 ID:???
ごめん
>>340の名前の333は331の間違いです。
349 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:46:06.30 ID:???
>>336 それって監査役の退職慰労金か?取締役のじゃなくて?
あと一任ってのは取締役会とか監査役に決定権を委ねる場合のことだから、
今回の事案には当てはまらないと思うぞ
350 :
349:2011/08/22(月) 23:47:04.48 ID:???
351 :
331:2011/08/22(月) 23:48:17.22 ID:???
>>349 監査役の退職慰労金のことだよ。
一任決議の意味はそのとおりだけど、総会決議にはあてはまらないのかな。
352 :
338:2011/08/22(月) 23:48:20.31 ID:???
一番勉強してないはずの行政法がなぜか稼ぎ科目になってて、今回も行政法だけは完ぺきにできたと思う。
既修者試験も37点で全国8位だったしw
でも一番勉強したはずの民事系が壊滅したから、中央は落ちると思う。
353 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:51:53.94 ID:???
既修者200点付近、適性平均以下、今回の試験ミス多数。
(デカい論点落としはしなかったが、ここ見てたらなんとも言えない)。
また来年かな。
去年学部卒業して浪人してたから悔しいな・・・。
354 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:52:58.40 ID:???
自慢乙
355 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:57:03.99 ID:nfIqPwuI
>>349 判例(100選68)の事案は、監査役の退職慰労金決議が問題となっている。
あと、この判例は、総会決議で慰労金の額の決定を取締役会に一任していることよりも
慰労金の具体的な「額」を「株主総会で決議」していないことを問題していると読んだ方が
素直な気がする。
そうだとすれば、本件では取締役会に一任はしてないけど、慰労金の額自体は総会で決定してないから
同じく361条、387条違反の可能性を論じる必要はあるんじゃないかな
356 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 23:57:30.25 ID:???
今更だけど刑法見返したら真の出題意図みたいなのが何か隠されてる気がしてきた。
それは何かはわからんけど…。
357 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:00:32.92 ID:uzRxfp5U
行政法そんなに簡単だったのか…。
一門目抗告訴訟5こくらいあげて、本件は取り消しの訴えがいいよ。
二問目は行程力排除が目的なので充実した審理のためには、行程力の生じる行政行為をした行政庁を被告とする。
三問目は手続き法じゃなくて条例でみるよ!理由記載の趣旨だよ!こんな規範だよ!本件だめよ!
四問目は知識さっぱりなくていみふなことかいた。ここれいてんだ
刑訴もひでんぶんにしちゃった。
民法第二匁は文句なしだと思うけど、一門目いみふなことかいたし、三問目転貸借かいて、建物収去土地明け渡し検討しちまった。抗弁は適法な転借人だとか催告しろだとかしか書いてない。
でも憲法は確実に超上位答案だと思う。会社と民訴と刑法は確実に平均以上はあると思う。
これ、やっぱり詰んだかな…
また来年もなんて辛いお…
358 :
331:2011/08/23(火) 00:01:04.92 ID:???
弥永を引用すると
「監査役の独立性確保という立法趣旨からは、定款または株主総会においては少なくとも総額を定めるか
最高限度額および最低限度額をきめることが立法趣旨に適う。そして退職慰労金の場合は裁量の余地が生じない程度に明確な基準が存在し、
その基準を株主は知りうることが一任決議には必要である。」
って書いてる。
理由はかいてないから分からんけど、
総会決議がありさえすればOKとするのは独立性確保できないんじゃないかな?
359 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:02:26.94 ID:???
>>324 在学生だけど、去年の民法は、出題者が「みんな驚くほど出来てなかった。
受験生は典型論点しか知らない」って嘆いてたなぁ
まぁ差がつかないというのはその通りなんだろうけど
360 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:03:20.23 ID:???
>>357 適性と既修者がよければ合格では?
出身大学と年齢にもよるかもしれないけど・・・。
361 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:08:53.55 ID:???
>>357 民法2問目と憲法の答案構成教えてください・・・
362 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:09:01.18 ID:???
>>359 そもそもあれの出題意図って何なんですかね?
現場思考型ともちょっと違う気が
363 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:09:35.73 ID:???
民訴
一部請求の訴訟物の範囲しか触れなかった俺は足切り確実だなwwワロタwwww
……ワロタ……
364 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:10:36.15 ID:nrQWFykf
>>357 いやいや今回のテストで全科目うまくいった人の方が少ないと思うよ
論点触れてても正確じゃなかったら減点されるだろうし
既修者試験との合計だし
刑訴は、伝聞法則の趣旨と伝聞証拠の意義をしっかり書いていればそれだけでも
点はあるだろうし、何を要証事実として設定したかしらんけど、要証事実の設定と
動機への推認過程を説得的に書いていれば非伝聞としてもそんなこけないんじゃないかな
むしろ憲法の構成を教えて
365 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:11:45.90 ID:???
>>357 君の書き込みから論文の実力あることは伺えるけど、
知識吐き出す癖がついちゃってないかい?気のせいならごめん
366 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:15:45.19 ID:???
>>319 ちょっと亀だが、賃貸借の解除は将来効だろ?
あの但書の趣旨は遡及効により害される第三者保護にあると考えるだろ?
そしたら第三者にあたらないんじゃね?
まぁあの但書の趣旨を遡及効により害される第三者保護と考えてないなら話は別だと思うが
367 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:22:27.22 ID:???
今年の刑訴も、伝聞非伝聞は突き詰めて考えるとめちゃ難解な理論だからな。
行政法以外は総じて難化と言っていいだろう。
368 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:22:49.58 ID:nrQWFykf
>>366 その論理も趣旨から一貫しててCが「第三者」にあたらない理由としては十分な
気がする
369 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:29:51.69 ID:nrQWFykf
何とか1日かけて中央7科目再現終わった
間違っていると分かっているところを再現するのはとてもつらい
370 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:32:42.88 ID:???
>>366 亀すぎるわ
もっと上のレスから読まないと流れわからんと思う
319の話は、もっと上のレスで545条1項但書の第三者の意義をどう解釈するかという話になってたから、
94条2項の第三者の意義と545条1項但書の第三者の意義は
ほとんど同じだろうということを言ってるだけ
中央の試験と絡めたものではないよ。
371 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:42:08.29 ID:???
>>370 そうなのか。
てっきり中央の試験について話しているものだと思ったよ。
まぁ反論としてあの建物賃借人に解除の第三者を主張させるのはありだと思った
俺は全くそのことには気づかずに触れもしなかったけど。
372 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 00:53:37.92 ID:???
>>371 俺も触れてないが一応反論としてありだと思う
で、第三者にあたらないで切って即終了
373 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 02:08:24.20 ID:???
>>357 なんで行政法の三問目は条例なの?
処分根拠規定が法律だから適用除外じゃないの?
374 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 02:41:47.60 ID:???
憲法も民法も直近の判例まんまだし、ここの教授陣は問題作成もまともにできないのか?
375 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 02:55:39.76 ID:???
しかし後からミスに気づくのはしんどいな
376 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 07:48:02.50 ID:uzRxfp5U
>>357だがめについたのからレスするよ…
少しでもなんかの参考になればという思いと、俺を客観的に評価してほしくて…俺中央しか受けてないんだ…
ケータイから頑張って打ったから、真摯なレスがもらえたら嬉しいな。
@
>>360 適性200以上
既修者200台
学校はいわゆる
中央母校愛が裏目にでそう
年齢21
377 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 07:51:59.67 ID:uzRxfp5U
A
>>361>>364 民法2問目と憲法両方重版からでてる
民法二匁前段は損害軽減義務と過失相殺。後段はzenkan注意義務と損害の認定をしっかり検討して肯定
憲法は作法ベースで。
構成おおまかに要点をいえば、まず保障につき、裁判規範性の有無を生活保護法で認定すること。
生存権の制度的権利の意味と段階的審査密度(自由権的効果なり制度後退禁止原則なり最低限生活なり)の検討。
判断過程統制で審査。
くわえてちゃんとそれぞれすべての問題点でXの主張を検討することだけど、俺はわりと丁寧に検討したほうなんじゃないかと思う。
378 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 07:53:20.88 ID:uzRxfp5U
C
>>364 要証事実動機なんだこれが。
過程も単にその発言自体が問題だとしかかかんかった。
ひでんぶんの論証は超丁寧にかいたけどさ…まさかね 伝聞くると思ってなかったからさ、もともとあんまやってないのに放置したのがばかだたた
伝聞ダンスおどりたかったよ机の上で…
励ましありがと…
おまえはできていそうだないいな…
B
>>365行政みてもらえばわかるけど…
問題3の理由記載の論証は正確に規範までやったが、他は書いてあるまんま。
知識なんかマジない。既修者も上みたいだし。
だから論理的に見やすく伝わりやすく形式を大切に書いたよ。読みやすさには自信がある。あやまらないでくれお…こちらこそなぐりかきでごめんよ
379 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 09:12:14.42 ID:???
当方、部外者ですが
みなさんがいま話題にされている
試験問題はどこで見ることができますか?
380 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 09:54:01.71 ID:???
今年の問題だからまだ見れないと思う
381 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 09:54:55.30 ID:???
>>379 そのうち中央ローのHPにアップされるよ。
382 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 10:14:21.65 ID:???
>>357 そんだけ書けてればたぶん受かるよ。
既修者もそこそこじゃん。
とりあえず私大の試験終わったんだからちょっと遊んでどっか国立の勉強に向けて頑張れば良いじゃん。
383 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 10:26:27.52 ID:???
384 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 10:30:56.06 ID:???
論文の採点方式ってどうなの?
新司と同じで半分とれてれば合格答案なのかな?
それによって既習者試験の影響度が変わってくるよね。
385 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 10:44:08.87 ID:???
ここの採点方式はよくわからない
これだけの試験を通ったのに全然出来ない既修者組がいるらしいし
民法は用法遵守義務じゃなくてぜんかん注意義務でよかったんだよな
387 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 10:48:34.86 ID:???
>>385 まともな答案を書けた人間が1/3いるとは考えられないからなぁ
388 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 11:06:39.68 ID:???
全科目ミスがないような秀才・天才達は置いといて。
合格者の最低ラインは何科目ぐらい大きなミスしてるんだ?
受験生だけではわからないよなー
389 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 11:15:30.70 ID:uzRxfp5U
>>382 >>357だが,大丈夫かな?
俺に優しくしてもなんもいいことおきないよ…
中央以外のローに行きたくない…
ってか一橋とか東大は俺の実力じゃ絶対むりだ…
千葉とか首都には魅力を感じないし…倍率もきついし
もっと早くからまじめに頑張っておくんだったよ…
390 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 12:32:33.33 ID:???
去年落ちた人(適性平均くらい、既習者200点くらい)に聞いたところ、
上3(配点大きい)で大きなミスしてたら、下4でそこそこでも結構危ないみたいよ
下4はおそらく配点基準が甘めで、みんなそんなに差がつかないんだと思う
上3で結構厳格に採点されて差がつくのかもしれん
391 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 12:34:50.12 ID:???
>>386 論理が通ってればどっちでもいいと思うよ
判例と全く同じ構成が唯一の正解というわけではないからな。
困ったときの信義則での構成とか逃げてるようで受験生としてはあまり出したくないよな
392 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 12:43:21.70 ID:???
信義則かくなら用法とぜんかん検討してからじゃないといけないよな
そこまでみるか分からんが
393 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 12:54:14.43 ID:???
394 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:03:11.43 ID:uzRxfp5U
>>390 同意
それと中央だから会社も配点たかいよ
ほんとミスってどんなレベルなんだろねー…
民法一門目と三問目は点こないだろうなぁ…
それと二匁後段は、俺は損害の認定が論点だと思うんだけど
zenkan注意義務とか用法遵守は争いないしね
395 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:04:00.76 ID:???
>>393 答案内容は聞いてないからわからんけど、
民法で死んだらしい
396 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:07:02.23 ID:???
>>394 会社もだ 上4下3といったほうがよかったか
配点高い=それなりに細かく配点表が作成されてるはず
397 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:13:54.26 ID:???
>>394 あえて家賃について論じなくてもよいと書かれてるから、
メインは営業上の損害についてだろうね
本文からはBがCに建物を賃貸するときに何の用途で貸し出したのか書かれてないんだよね
これが住居用だったら通常は家賃とか代わりの住居に住んだ費用くらいしか損害は生じないけど、
店舗用として貸し出したのであれば営業上の損害も通常生じることがわかるしね。
でもでも、Cが、配水管(?)が壊れたときに理由と共にBに修繕するよう要求してるよね。
ここでBはCがカラオケ店を経営してるということを認識しているといえる。
とすると、Bに修繕義務を認めた立場に立った場合、そこから生じる営業の損害を認定できる気がする。
398 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:17:42.04 ID:???
去年はぬるかったらしい
年々合格率がやばくなってるから今年はきびしくなるかも
399 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:18:10.69 ID:uzRxfp5U
>>394 金額の範囲は検討せんでもいいってことだと思うよ
損害は、単に修繕費だと思うよ
400 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:19:47.09 ID:uzRxfp5U
安価ミスった
>>397 ってか問題文読み違えてない…?
401 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:21:28.62 ID:uzRxfp5U
重ねてミスった
問題文読み違えてないね
うん その解釈もありだと思う
きづかなかった
402 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:24:06.91 ID:???
>>398 合格率って新司のかな?
新司は全体的にそうだから仕方ない気がする
とはいえ他のライバルローである慶應や一橋は既習者の合格率だけ見ると大きな変化はないな。
中央は一気に4%下がったりと下落率が少し大きいのは確か
403 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:27:13.19 ID:???
>>398 上位者が東大、慶応にことごとく流れてるらしいな
厳しくしたところで上位者の行動は変わらないし
下限を引き上げれば定員割れになるだけだろうが
404 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:29:21.09 ID:???
厳しくなると言っても、どの道上位合格者の内の一定数は東一慶に抜けるだろうし
下手に合格者数絞るわけにはいかんだろう
405 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:31:28.01 ID:???
慶應は1%上昇
名古屋は5%上昇
東大明治は3%下がってる
神戸は14%も下がってる
早稲田はまだ既習者コース卒の受験生が少なく、参考にならんな
中央は下落に歯止めをかけるためにしぼってくるかな?怖いな
406 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:33:24.71 ID:???
新司合格率で入学者絞るなんて
「私たちのロー教育に価値はありません」って宣言するようなもの
407 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:33:51.12 ID:???
京大3%上がってる
京大がメキメキ力をつけてきてるな。
今んところ東大京大一橋大阪名古屋、慶應に上位生が集まっているようだ
408 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:34:08.94 ID:???
409 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:35:22.43 ID:???
>>406 確かに、慶應って新司合格率と学内試験のGPAとの間に相関関係があるもんね
GPA高い人ほど高い合格率をはじき出してる
ということは学内における教育が正しいということだもんね
410 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:39:53.35 ID:???
とはいえ原始的不能レベルを落とさないと合格率に響く
上位者が他ローにいったからといって不能レベルを繰り上げ合格させても2、3年後困る気がする
受験生が参考にするのってやっぱり毎年の合格率だから、優秀な人を入学させようとするには
合格率を高い水準で維持できてないとダメだよね
まぁその他、免除や半免を増やすという作戦もあるだろうけど。
411 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:48:11.33 ID:???
>>409 教育はぶっちゃけどこのローもそんなに変わらないと思う。
学者のオナニー感はどこのローもある。
ただ慶應ローの定期試験って東大みたいな論証貼り付けで単位が来ないなんてことはなくて
本当にロー入試のように淡々と法律論を展開すれば良い成績が取れる問題になってる。
両方とも在学中のロー生に聞いた話だから間違いない。
だから授業どうのってより、ちゃんと定期試験で点取れるような人はちゃんと司法試験で良い点とれるようになってるだけの話らしい。
ちなみに中央もローの定期試験も良問らしいよ。
やっぱり基本的には自学自習が一番司法試験合格に近づくんだろうね。
ローの授業にはあまり期待しないほうが良いらしい。
412 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:52:57.50 ID:???
一橋も成績とりにくいって話を聞いたことがあるな。
東大は名前だけで就職できるからいいけど
一橋だと成績もそこそこじゃないとなかなか就職にありつけないから大変だな
慶應の定期試験がロー入試のような解き方で点が取れるなら、
定期試験対策を、新司対策をするなどで対応できるということだから非常によいね。
GPAとの相関関係からも採点基準は間違っていないといえる。
中央も同じだとしたら結局は学生の質の差ということになるけど。
中央もGPAとの相関関係出してくれないかな。
413 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 13:54:54.62 ID:nrQWFykf
>>377 まじだ
憲法 平成22年度重版東京高裁平成22年5月27日福岡高裁平成22年6月14日
→憲法の結論は、下級審で割れている
民法 平成21年度重版最高裁平成21年1月19日
→争点は、「賃貸人の修繕義務の不履行の間に生じた店舗の賃借人の営業利益損害
のすべてが民法416条1項にいう「通常生ずべき損害」にあたるか。
判例は、「被上告人(賃借人)がカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避
又は現象させる措置を何ら執ることなく、本件店舗部分における営業利益相当の損害が発生
するにまかせて、その損害のすべてについての損害を上告人(賃貸人)らに請求することは、
条理上認められないというべきであり、民法416条1項にいう通常生ずべき損害の解釈上、
本件において、被上告人が上記措置を執ることができたと解される時点以降における上記営業
利益相当の損害のすべてについてその賠償を上告人らに請求することはできない」
判例は、賃借人に損害軽減義務を認め、従来過失相殺で検討してきた要素を「通常生ずべき損害」
の解釈の中で検討している。
損害軽減義務とは、信義則上、債権者が損害の発生を食い止め、または最小限にする義務をいい、
英米やドイツでは法理として確立している(そんな法理知るか!!)。
判例の事案と中央の事案は似て非なるところがたくさんあるから、この判例の射程がどこまで及ぶか
分からないけど、Cが6か月間も何もしなかった点をどう評価するかがポイントだと思う
その点を過失相殺で検討していれば十分だと思う。
414 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:05:34.47 ID:???
>>412 中央ローの定期試験は予備校が使わせてくれって頼んでるらしいんだが
ことごとく中央が断ってるらしいよ。
だから中央ローでも定期試験でちゃんと点数が取れるようなら新司法試験には受かると思われる
予備校が問題使いたいっていうくらいだからねw
まぁでもそれを裏付けるGPAとの相関関係を示すデータもせっかくなら示して欲しいよね。
ちなみに慶應ローの採点は結構テキトーらしいぞw
同じことかいててもキーワードが書いてないと減点されるとかぼやいてたw
まぁ採点基準1つで上位答案が下位答案になるなんてことは実際問題ないだろうから、
問題が良問なら自然とGPAと新司法試験合格率との相関関係が生じると思う。
415 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:06:08.45 ID:???
その判例事例と今回の事例に異なるところはないのか?
例えば損害が10万でしかも容易に修復できるという状況なのにもかかわらず、
賃貸人が修復に応じようとしないという事案でしょ?
賃借人からしたらそんな簡単な修復で済むのに他に営業の拠点を移すとかするかな?
カラオケ店とはいえ、その規模や内容によっては移転には莫大な費用がかかるし。
たった10万で修復できるのであれば、
移転するくらいなら通常は賃借人が修復して費用請求するだろう。
だから本文ではどっちに修繕義務を認めるかで結論が変わるな。
賃借人に義務を認めるなら自業自得だし、賃貸人に義務があるなら、修復は10万で容易なんだから
賃貸人がただちにすべきで、それによって生じた損害は賃貸人が全額負担すべきということになるだろう。
賃貸人の勝手で頑固な拒否によって生じた損害を賃借人に負担させるいわれはないよな。
「10万で容易」がポイントで、これを解答にきちんと絡ませて評価した答案はいい点がくると思うよ。
だから今回の問題は、若干事案としてはありえないというか、
そんな簡単な修理で済むなら、普通は賃借人が自分で修理したあと
費用を請求する際にどっちに義務があるかを争うのが通常の事案だと思う。
416 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:15:58.05 ID:???
今判例見てきたけど、
やっぱり問題と全然違った。
事案では、浸水被害がすごく、しかも破損原因の特定も困難で、元々建物自体が老朽化していたという事情であった。
判例は賃貸人に修繕義務を認めた上で、
一部抜粋
これらの事実によれば,Y1が本件修繕義務を履行したとしても,老朽化して大規模な改修を必要としていた本件ビルにおいて,被
上告人が本件賃貸借契約をそのまま長期にわたって継続し得たとは必ずしも考え難い。
また,本件事故から約1年7か月を経過して本件本訴が提起された時点では,
本件店舗部分における営業の再開は,いつ実現できるか分からない実現可能性の乏
しいものとなっていたと解される。
とあるから、修繕義務を認めても営業できるとは限らない状況なんだから、
他の方法を賃借人はとるべきであったという認定をしてる。
今回は修繕が容易で10万程度で済むものなんだから、
賃借人は特別移転等の他の方法をとる必要はなく、
賃貸人に修繕を求めるのが普通ということになる。
417 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:19:37.63 ID:???
さらに判例においては、浸水において破損したカラオケ機器について多額の保険金が出ており、
他の場所に移転することも容易であったと認定している。
全然問題の設定とは異なる事情があるから、
変に過失相殺というか、損害減額請求?等を認定すると結論の妥当性がおかしくなる。
418 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:20:03.54 ID:???
>>415 義務がどっちにあろうと
結局416の話なんじゃねーか?
本当にカラオケ店やりたいなら賃借人が建物直してすぐやれたわけで。
その後賃貸人に修繕費の有益費請求すればおk
それなのに6ヶ月も営業しないで修繕義務を負った賃貸人のせいだとかいって
働かず営業損害まで請求するとか正気の沙汰じゃなくないか?w
419 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:24:02.02 ID:uzRxfp5U
>>417 妥当な結論におちつくはずだけど
因果関係で軽減義務やんのは、よく理解できてなかったから怖かったんでやらなかた
ちなみに損害軽減義務は内田にも載ってる
420 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:26:10.88 ID:nrQWFykf
>>415 413だけど、問2は修繕義務は賃貸人Bが負うことを所与の前提としているので修繕義務が
BCどちらにあるか論じる必要はないと思う
判例の事案と中央の事案が同じとは言ってないよ。似て非なるところがたくさんあるとは言った
だから、中央の事案の特殊性に配慮しつつ損害の範囲を確定する必要はある
でも、Cが6か月間何もしなかったことは検討すべきだと思うよ。それで損害が拡大しているとも言えるわけだから
判例をそれを「損害軽減義務」違反と評価して416条1項の解釈の中で検討してたけど、
多くの受験生は「損害軽減義務」なんて法理知らないと思うから、その点については、過失相殺で検討すればいいのでは
と書いたよ
421 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:27:00.65 ID:???
>>418 ん
416条の話は否定してないよ。
416条は当然出てくる。
本当にカラオケ店やりたいなら賃借人に営業上の損失を負担させろというのは
賃貸人が修繕義務を負うことに対して公平ではない気がするが。
すぐに修繕できることは賃貸人も賃借人も同じことだから、それをしなかったことについて
賃借人だけに責任を負わせるのはよくない。
しかも修繕義務は賃貸人が負う(とする)のだから、やはり賃貸人に認めるべきじゃないか。
6ヶ月間とはいえ100万ぽっちだし。
ただ費用について賃借人に過失があるんだから、
「賃貸人としては賃借人が費用を払えば修復してやる」のように同時履行を要求することも考えられるよな。
とすれば、賃借人が払わないなら俺も修繕しないという風に言うことも可能だと思う。
ここで、賃貸人に修繕義務の先履行義務とかを認めるなら賃貸人が悪いことになるけど。
色々と解釈の仕方があって、今回も問題は超良問だったね。
422 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:32:55.82 ID:???
>>421 なるほどな
6ヶ月修繕しないのはどうなんだろうなーってことだね結局のところ。
ただ俺の場合は、やはり働いてないのに営業損害?みたいな価値判断があったから、
賃貸人に全面的に負わせるのは酷かなーとは思ったんだがな。
色々と事案が違うのも分かってたけど同じカラオケ事例だったし・・・
まぁ損害軽減義務のことかいてればいいだろって思って
判例と同じようなこと書いてきてそれで終わったw
ちなみに416の趣旨と信義則から損害軽減義務を導いて、
結局100万全額の請求は権限濫用だって処理しちまった。
結局判例も416の枠組みの中で処理してたんだね。
こんなの完璧にかけたやついるのかよ。
423 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:34:31.36 ID:???
三問目は、信頼破壊の抗弁と催告の抗弁書いてればいい方なのかな
424 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:38:10.55 ID:???
>>423 あとは有効な賃貸借契約の賃借人として占有権原を抗弁として主張したい。
信頼破壊も一応主張していいけど、債務不履行だから当然に否定されるだろうね
催告の抗弁も必須だろうね
425 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:49:39.02 ID:???
>>422 一応筋の通った主張をしているようだから問題はないと思う。
その判例も原審と結論を異にしてるからね。
原審では判例の事案においても賃貸人に損害賠償義務を認めてる
426 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 14:50:06.67 ID:???
たしか問題文に賃料払わないで長期間たったていう事情が書いてあったから
信頼関係破壊を長々と論じてしまった
履行遅滞の解除が賃貸借にも適用されるかなんて論じる必要なかったな
427 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 15:28:54.27 ID:???
ところで早慶受ける人、中央終わってからどんな勉強してる?
俺は中央の反省から論パ偏重をやめて原理原則をも一度見直すようにしてるけど
正直なにやったらいいかわからん
428 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 15:36:01.73 ID:???
俺は試験前と変わらず旧試の問題解いて解説読んでるだけ
429 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 15:39:05.64 ID:nrQWFykf
>>427 早稲田の過去問
同じ問題が出る訳じゃないけど
出題趣旨見ながら答案作成のイメージ作っている
中央の反省から
知識は知っているだけじゃなく
答案に書けないと意味がないもんな
それと並行して君と同じで基本(条文、趣旨、定義、要件、効果、典型論点)を見直している
中央の反省から
430 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 15:53:39.11 ID:???
早稲田の民法軽く見てきたけど、いい問題だね。
こういう論証パターンでは解けない問題を解くのが楽しいよな。
出題趣旨から察するに、それほど難しいことを要求しているわけではなく、
基本的な制度を正確に理解し、趣旨解釈を通じてその制度を
当該事例に応用して適用できれば良いみたいだ。
細部にわたる論点まで論じなくても基本的知識とその応用のみで合格答案だね。
431 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 16:02:45.79 ID:???
でもさ、みんな集中できる?
なんか中大出来なさすぎて、それがフラッシュバックして集中出来ない
んで多分落ちてるから絶望感に打ちひしがれてる
しかし、それでも1%ぐらいは受かってる可能性がありそうだから妙な期待をしてしまったり
どうせなら今すぐ不合格突き付けられて気持ち切り替えて勉強したいよ
432 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 16:08:45.08 ID:???
中央の試験前と比べて集中力は確実に減退してる
合否の確率は半々くらいだと読んでる。
なんせ既習者試験が悪かった分、論文で取り戻さないといけないからなぁ。
既習者が220とかあればほぼ合格だろうとは思うんだけど。
さすがに論文で30点くらいをひっくり返すのはなかなか難しいよな。
論文の出来は、全科目通して、あくまでこのスレ参考にすると悪くはないはず。
半々くらいだから期待度が大きくてやる気が・・・
それと早稲田は3科目だから自分の好きな科目しかないというのもある。
433 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 16:26:58.61 ID:nrQWFykf
なぜ中央より早稲田の方が受験者数多いのかな
ブランドか
受験科目が3科目だからか
受験科目は3科目でも既修者試験では5科目いるし ウエイト高いし
でも会社法と行政法やらなくていいのがでかいのか
434 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 16:32:52.74 ID:???
オレもそうだが3科目以外は一切無勉の人大勢いると思う
435 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 16:34:08.39 ID:nrQWFykf
それでも既修者試験の民訴と刑訴があるだろ?
どうしたんだ?
436 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 16:48:01.26 ID:???
択一だけやってるやつなら一人知ってる
437 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 17:14:48.11 ID:???
誰か今回の行政の適用除外の論証について教えてください。
438 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 17:27:03.06 ID:nrQWFykf
>>437 行手法3条3項
→地方公共団体の機関がする処分については、次章から第6章までの規定は適用しない。
この条文を覚えていた人は、「中央の罠にかかるか」と思い、行政手続法を適用除外して条例を検討
でも行手法3条3項括弧書を見ると
→地方公共団の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る)とある。
本件では、公安委員会は、風営「法」に基づいて許可取消し処分しているから、
例外の例外みたいな感じで、3条3項は適用されない。つまり行手法は適用除外されない
論証らしくないけど筋はこんな感じだと思う
439 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 17:28:19.16 ID:???
>>433 まぁ腐っても早慶だからね
社学と中法なら社学選ぶひとのが多いらしいし
440 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 18:00:27.95 ID:???
>>438 丁寧にありがとー
よくわかった
てか みんな行政は沈没するもんじゃないんだねー
手薄なやつとかここあんまりいない
行政の平均はどんなもんなんか
441 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 22:10:02.46 ID:???
行政法は問3ができたかどうかがメルクマールだと思われる。
配点のイメージは
問1 10点
問2 10点
問3 40点
問4 20点
てな感じじゃなかろうか?
442 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 22:13:01.27 ID:???
443 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 22:21:27.11 ID:???
誰か全科目の配点表を予想して!!
444 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 22:37:34.94 ID:???
>>441 かなり的確だなw
適用除外に釣られた人も論証の筋が良ければ点付くんじゃないかな
445 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:02:38.31 ID:???
問3の40点はでかいだろ…
問1で処分性を大展開した俺にとってその配点比率だと涙目なんだがorz
行政法の項目は簡単だったけに記述にどれ位配点が振られるかが勝負かもな
446 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:16:14.68 ID:???
>>441 設問1は結論にしか配点ない気がする。
根拠まで論じさせたいなら設問2・3みたいにその旨問題文に指示があるのでは?
処分性論じたなら裁量点で加点される余地はあるかな
447 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:18:03.38 ID:???
刑法はADEそれぞれに40点ずつかな?
448 :
441:2011/08/23(火) 23:21:12.88 ID:???
本件の許可取消し処分が処分性を満たすのは当然なのだから、問1は処分性やらの訴訟要件を聞く趣旨ではないと思う。
「Xが従前どおり風俗営業を行うためには、いかなる抗告訴訟を提起すべきか」という聞き方からして、
風俗営業を行う目的を達成できる最も適切な訴訟形態は何か?を聞きたかったんだと思われるから、
本件許可取消し処分を取り消す→従前の許可の状態に戻る→風俗営業可能→だから取消訴訟を提起すべきだよっていう答え方で十分だと思われる。
あと、問3は適用除外の有無、理由付記の程度、手続違反が取消事由になるかなどの行政法における重要な問題点が目白押しだから、少なく見積もっても40点はあるでしょう。
449 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:22:23.56 ID:???
行政法1問目は結論とは別に出訴期間にも配点あるでしょ
問題文からして出訴期間書かせたいという意図が丸見え
450 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:23:24.49 ID:???
刑法は
A50点
D20点
E50点
と予想
451 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:24:56.52 ID:???
行政問1は
原則、取消訴訟。出訴期間迫る→過ぎたら無効確認訴訟か職権取消しの義務付け訴訟でok?
452 :
441:2011/08/23(火) 23:25:08.81 ID:???
>>449 その通りだ、書きこむの忘れてたわ。
知ってから6カ月以内だから、出訴期間満たすよってのも必要
453 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:28:11.89 ID:???
>>450 Aはたいした問題ないし、
A30
D40
E40
裁量点10
ぐらいじゃないか?Aの緊急避難→Dの処理とかでセンスを見てる気がする
454 :
441:2011/08/23(火) 23:29:11.19 ID:???
>>451 職権取消の義務付け訴訟は無理じゃないか?
非申請型義務付け訴訟になると思うが、訴訟要件として他に適切な方法がないことが必要だから、無効等確認訴訟を提起できる以上不要だと思われ。
455 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:34:00.09 ID:???
刑訴は単純に考えれば
伝聞法則の趣旨 20点
伝聞的用法 30点
非伝聞的用法 30点
って感じかな
ただ伝聞非伝聞どっちかしか書かなかった人も結構いるっぽいから、裁量点で調整するかもね
456 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:49:05.24 ID:???
>>454 東京地判平19.5.31の事案も無効確認訴訟を提起できたように思うのだがだめか?
457 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:51:10.47 ID:???
刑訴で場合分けしてる人結構いるみたいだけど、
新司で伝聞が出たときの上位の解答例とか見ると場合分けしてるものなんてないよ。
むしろ、要証事実は何かについて事例から説得的に書くことに点数が付いてるんじゃないの?
弁護士は伝聞だって言ってるけど、裁判官は検察・被告人の主張する要証事実に拘束されないし、
回答者には裁判官の立場にたって要証事実を認定することが求められてるんじゃないのかな?
458 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:54:41.16 ID:???
場合分けなんていらないだろう
その事実から見てどっちに認定するかがポイントなのに
459 :
氏名黙秘:2011/08/23(火) 23:57:45.08 ID:???
場合分けするとか昔の旧司じゃあるまいし、出題者馬鹿にしてんのかw
460 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:05:19.74 ID:???
場合分けしてない連中が焦りだしたなw
461 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:06:14.39 ID:???
>>456 裁判例があるのなら、大丈夫なのかな?
非申請型義務付け訴訟固有の要件である、重大な損害のおそれと補充性の解釈次第で提起する余地はあるだろうから、
加点になるかどうかはともかく、少なくともそれで減点ってことにはならないだろうから特に問題ないと思われ
462 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:09:53.83 ID:???
刑訴の問題はどう見ても動機を立証する目的での供述の証拠能力を聞いてるんだから、伝聞法則の適用受けるの一択だろう。
463 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:12:26.04 ID:???
>>461 非申請型義務付け訴訟の判例なんてほとんど聞かないが、まあ解釈余地はあるだろうと思って指摘したんだよな。
せめて無益的記載事項であって欲しいww
464 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:13:24.47 ID:???
>>457 >裁判官は検察・被告人の主張する要証事実に拘束されない
初耳だわ
不勉強で申し訳ないが、条文上の根拠などを教えていただけないか?
465 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:15:34.75 ID:???
>>464 横レスだけど平成17年判例の重要判例解説の解説読めばたぶん分かると思う。
あくまでもそう解釈するのが実務ってだけでそうじゃないとか
言ってる人もいるっぽい。
466 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:19:35.45 ID:???
>>465 平成17年判例ってだけ言ってもどの判例だかわからんだろw
467 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:23:48.77 ID:???
誰か先輩方に昨年の受験状況を聞いた方はいませんか?
科目が1つ(圧倒的に)沈んでいて不安なのです。
既修者は220程度です。沈んだ科目が足切りにかからなかったとして可能性はあるでしょうか。
468 :
457:2011/08/24(水) 00:24:14.23 ID:???
>>464 最決平成17年9月27日
「立証趣旨が『被害再現状況』『犯行再現状況』とされていても,実質においては,再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。
このような内容の実況見分調書や,写真撮影報告書等の証拠能力については,
刑訴法326条の同意が得られない場合には,同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより,
再現者の供述の録取部分及び写真については,・・・321条1項2号ないし3号所定の,・・・
同法322状1項所定の要件を満たす必要があるというべきである。」
469 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:30:55.01 ID:???
470 :
457:2011/08/24(水) 00:35:49.42 ID:???
ちなみに
調査官解説では
「実質的な要証事実(直接の立証対象事項)が,
再現されたとおりの犯罪事実の存在とみなされるようなものに限定して証拠能力の要件を判断している・・・。
なお,本決定は,上記のとおり,実質的な要証事実を判断基準にしているが,
証拠能力の関係では常に実質的な要証事実を吟味することが必要であるとしているわけではなく,
当事者が設定した立証趣旨をそのまま前提にするとおよそ証拠としては無意味になるような例外的な場合に,
実質的な要証事実を考慮する必要があるという趣旨と解される」
って言ってる。
この考え方から行けば、要証事実を特定すること絶対必要になるから場合分けするなんてありえないよ。
471 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:37:22.14 ID:???
刑訴の問題の事例に挙がってる情報って
甲の供述内容・丙が証人喚問されたこと・丙の証言内容・弁護人が異議を申し立てたこと
これだけだよね?
検察官の立証趣旨も何も載ってないのに、要証事実を説得的に認定できるのか?
「交際が不順だったこと」を要証事実にする可能性も普通に考えられると思うんだけど
472 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:40:51.96 ID:???
>>470 熱くなってるところ悪いが、ちょっと話がずれてきてるぞ
設問は「証拠能力について・・・論じなさい」であって
「裁判官はどのような判断を下すべきか」とかじゃない
473 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:46:10.71 ID:???
>>472 要証事実が特定できなかったら、
刑罰権の存否に関係あるか分からないから厳格な証明が必要か判断できないでしょ
証拠能力について論じる前提でしょ
474 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:49:49.87 ID:???
>>472 「裁判官はどのような判断を下すべきか」≒証拠能力の有無(採用or不採用)を論じるで間違ってないでしょ
475 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:53:49.56 ID:???
そもそも伝聞法則の趣旨と伝聞例外の要件だけ書けばいい問題なんて出るわけなくね?
それだと後半部分は条文覚えているかどうかだけになっちゃうじゃん
しかも今回の問題弁護人が伝聞供述に当たるって答え言っちゃってるのに
476 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:56:38.81 ID:???
>>475 だからその弁護士の判断に裁判所は拘束されないんだって。
本当に伝聞法則の適用があるかを裁判所が自ら判断する必要がある。
477 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 00:59:28.05 ID:???
>>471 交際が不順であったことを要証事実として
それを殺人の動機を推定する間接事実とするということ?
確かに被害者による発言自体から、被害者の嫌悪感情を立証できるとは思うけど、
それは被害者の心情であって、被告人の心情ではないでしょ
被告人はうまくいってたと思ってる可能性もあって、有力な証拠になりえない気がする。
じゃあ、どうすればいいかというと
設問にある発言の内容の真実性を確かめるべきということになるのでは。
478 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:14:18.49 ID:???
>>477 それを言うなら「有力な証拠」か否かは証明力の問題であって、
「証拠能力について論じなさい」という今回の問題は
あくまで伝聞法則の適用の有無を論じるべきということが言えそう。
479 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:18:04.10 ID:???
裁判官が自ら判断すべきなのはわかったから
実際に要証事実をどう説得的に認定したのか教えてくれ
480 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:22:21.70 ID:???
>>479 甲の動機なしとの供述に対して、丙の証言を検察官が求めてるから
動機を要証事実とするのが普通では?
481 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:22:56.00 ID:???
・被害者に悪感情があったことの立証(非伝聞)
↓
後に関係がより深刻になった
↓
動機
↓
殺意
・被告人がたびたび暴行を及んでいたことの立証(伝聞)
↓
被告人の悪感情
↓
動機
↓
殺意
裁判所が本件供述をいかに用いるか、挙げ出したら枚挙に暇がない。
伝聞の例、非伝聞の例、各一例づつ挙げるのが賢いと思うよ。
482 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:30:19.58 ID:???
>>480 甲の交際は順調だったとの供述に対して、丙の証言を検察官が求めてるから
交際の不順を要証事実とするのも普通に考えられるのでは?
483 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:39:03.68 ID:???
>>482 被害者の嫌悪感情だけで、(甲にとっての)交際が不順だったとは認定できないでしょ
甲にとっても不順だったといえるためには、悪感情を表すような甲の言動の存在を証明しないと。
484 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:42:38.39 ID:???
まあ伝聞のみで行くとしても、問題文から要証事実が一義的に決まるわけじゃない以上
非伝聞の方の可能性も示し、それをある程度論理的な理由で否定した上で書き進める必要があると思う。
結局それが「説得的な認定」ということなんじゃないかな。
少なくとも
>>480みたいな書き方じゃ、
非伝聞的用法という論点自体知らないのではないかと思われても仕方ない。
485 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:46:37.80 ID:???
>>482 横レスだけど、交際の不順を要証事実としてさ、
それって刑罰権の存否を画する事実になんの?
それを立証して刑が重くなるってのはたしかにあると思うんだけどさ。
量刑事実って判例的には自由な証明で証拠能力必要ないと言われてるよね?
もしそれを書くなら厳格な証明が適用されるかって話を書かなきゃいけないんじゃないの?
俺はあんまし交際の不順を要証事実にするとか考えたことないから間違ってるかもしれんけど、
田宮も適正な証明とか言ってるし、厳格な証明なんて言ってる人いるのかね?
486 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:48:40.67 ID:???
あ、すまん田宮読んでたら被告人の意義があれば厳格な証明になるとか
書いてあったわ。適正な証明ってそういうことだったのか。
ならそれを書けば、交際の不順を立証するにも証拠能力必要ってことになるね。
487 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:49:29.01 ID:???
>>483 別に被害者の嫌悪感情だけで交際の不順を立証する必要はないでしょ
いくつかの証拠の一つとして被害者の嫌悪感情を用いるという可能性はある
そして証拠として役に立たないというのなら、
>>478の言うとおりそれは証明力の問題なのではないかということになる
これらの考え得る反論に配慮した論述を、要証事実の認定の中でできたの?
488 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:53:02.53 ID:???
普通に非伝聞的用法の論点展開して伝聞例外の条文挙げてればよかっただろうな。
結局のところそれが一番点数つきそうだ。
321条1項3号の存否に欠くことのできないの要件まで覚えてた人は凄いな。
489 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:55:25.18 ID:???
>>486 同じく横レスで申し訳ないけど、ここまでの流れ見ると
交際の不順は動機の存在を推認させる間接事実として問題になってるっぽいよ
490 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:58:46.23 ID:???
491 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 01:59:05.88 ID:???
ん、非供述的用法として、伝聞法則の適用はないとしたのに伝聞例外条文を挙げたの?
492 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 02:01:49.89 ID:???
伝聞非伝聞両方問題になり得ることは書けたけど
非伝聞的用法で精神状態の供述じゃなくて言動の存在の方書いてしまった
でも設問は「乙の供述を内容とする証言部分」だから
乙が憔悴してたとか泣きながら打ち明けられたとかの部分は問題になってないんだよね・・・
493 :
491:2011/08/24(水) 02:04:02.10 ID:???
>>488 安価忘れてた
非伝聞的用法って造作かな?
非供述的用法より非伝聞とするということだよね?
非伝聞とするなら伝聞法則の適用ないんだから、伝聞例外の条文は不要でしょう。
それとも場合分けした人で、その場合分けの非伝聞部分と伝聞部分を一緒にくっつけて発言したのかな。
494 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 02:05:20.63 ID:???
>>492 乙が憔悴してたとか泣きながら打ち明けられたこと+乙発言自体で要証事実が立証可能とすれば
非伝聞でもいけないことはないんじゃないか?
すごい技巧的だけど。
495 :
491:2011/08/24(水) 02:05:59.01 ID:???
>>492 そりゃ伝聞と非伝聞の箇所がごっちゃになってるな
片方だけ正確に書いた人より厳しい評価がつくかもしれん
496 :
494:2011/08/24(水) 02:08:59.72 ID:???
>>492 ごめん、非伝聞じゃなくて非伝聞的用法で言動をあげちゃったのか。。
497 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 02:09:55.07 ID:???
乙の供述部分を精神状態の供述部分、精神状態と体験事実が混在する部分、体験事実部分3つにわけて
精神状態部分→非伝聞
体験事実部分→324二項と321一項3号
498 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 02:11:11.30 ID:???
>>497 >>491 俺はだけど、甲乙の伝聞過程と
乙丙の伝聞過程で検討した。
甲が「殺す」と言ったのを乙が聞いてそれを乙が丙に話してそれを聞いた丙が法廷で証言してるから
再伝聞とまず認定した。(「殺す」と言ったことについては甲→乙→丙と伝聞過程が2つある)
そんで甲乙の伝聞過程は、精神状態供述の話(論証貼り付け)でクリア
乙丙の伝聞過程は伝聞法則適用される→例外にあたるか?ってして
324条2項321条1項3号の要件を検討した。
みんな乙の中の甲の吹き出し(発言)については何も検討してないの?
再伝聞の話があまり出てきてないから俺不安なんだが。
499 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 02:16:56.28 ID:???
弁護人の異議も設問も「乙の供述を内容とする証言部分」を問題としてるから
乙の供述部分全体が伝聞に当たるか、という前提で書いた人が多いんじゃないかな
でも確かに甲の発言部分を独自に検討するっていうのはありだと思う
500 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 02:18:42.37 ID:???
>>497 すごいね。確かに個別的に書くべきだったかも。
501 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 02:20:57.51 ID:???
>>497 自分と同じ解答の人やっと見つけた;;
もうよくわからん;;
502 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 02:25:31.51 ID:???
伝聞は難しいよ
要証事実によって相対的に決まるから、その人が何を要証事実とするのかによって
解答も異なってくる。
その中でどれが一番正しいんだと言われるとほんとにわからなくなる
503 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 03:06:48.46 ID:???
既習者試験のボーダーが気になる
504 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 03:10:45.45 ID:iowo5vZa
↑じぶんもきになる!
あんまりよくなかったから;;
505 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 03:14:46.41 ID:???
190はどうだろう?
506 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 03:24:23.11 ID:iowo5vZa
>>505 あ、でも中央いった先輩情報だと去年は180でもうかった人はいるらしいわ。
ただその人が論文できたんだろうってことと、ことしは平均7点くらいあがってることから考えたら190オーバーくらいなのかも↓
507 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 03:42:57.08 ID:???
俺がマジレスしてあげよう。
足きりあるとしたら基本的に平均以下だと思ってる。
受かるのは上位32〜34%程度(1200人中380〜400人人程度)
191超えてれば基本的に合格推定
(191以上は既習者試験受験生全体でも上位30%程度だから、
中央の全受験生中上位30%は間違いない)
全体的に無難に答案作成できてれば合格できる。
ここから下は論文で逆転しないといけない。上位での合格は不可能。
あくまで合格ラインの少し上を目指すしかない。
とはいえ、180台なら、まだまだ合格推定ラインギリギリの人たちを逆転できるレベルだと思う。
もちろん短答であまり点数取れてないということで、論文もそこまでできるとは思わないが、
中には論文中心の人もいただろうし、逆に200超えてる人でも論文ではさっぱりという人もいるから、
可能性としては十二分にある。
平均以上だけど170台にとどまってる人はかなり出来がよくないと、
合格者の最低ラインに届かないかもしれない。
508 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 07:57:38.55 ID:???
伝聞とひでんぶんそれぞれに配点があるなら
伝聞しか書いてない俺は半分くらい落としたことになるな
ヤバいぞこりゃ
509 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 09:14:44.83 ID:???
あのー既修者は極端に悪い点数が1科目でもあればと書いてますけど^^;
マジレスとかアホくさ
510 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 10:10:35.14 ID:???
とりあえず今のところ出てる大きなミスは
Aの暴行を正当防衛で書いた
現住建造物放火罪を現在建造物放火罪と書いた
中止犯成立させた
転貸借と認定した
位かな
511 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 10:41:12.65 ID:???
>>507 重大なミスをしていた
上位%の認定について、中央受験者(1238人)全体の%と既習者試験(2215人)全体の%を逆に取ってた。
当然、中央受験者全体の%のほうが既習者全体の%より厳しくなるわな。
おそらく上位の人の中には国立専願や他ロー専願、そもそもローを受けない人等も結構いるだろうから
全員が全員中央を受けるわけではないとしても、下位者には3年生や社会人等、
そもそもロー自体を受けない人の割合のほうが多いだろうから
下位者の人がごっそり分母から削られる。
とすると、既習者試験200以上の人で、
中央受けない人が分母から何十人何百人か抜けたとしても、
中央受験者だけでの上位34%はおそらく200点までくらい。
190台ならまだしも、180台なら相当論文ができてないと逆転厳しいな。
170台はほとんど大きなミスなしレベルじゃないと厳しい。一科目でも低いのあれば一気に逆転の可能性が消えそうだ。
512 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 10:43:50.36 ID:???
現在建造物放火ってのはよくわからんが
答案から現住建造物放火について書いてるって読み取れるなら単なる書き間違いレベルで処理されるんじゃないの
中止犯も未遂結果の不発生と任意性について論理的に書けてるなら間違いとまでは言えない
他に論点落としとかが無いなら十分合格レベルだと思うよ
513 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 10:45:43.13 ID:???
中止犯は罠なような気がするけどな。
どれだけ中止しようとがんばっても、結局、着手した以上、結果発生してしまったら成立しないからなぁ。
現在建造物と書いてしまったのは大きな減点はないと思う。あっても書き間違いレベルで1,2点じゃないかな。
514 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 12:05:03.31 ID:???
既習180点代で論文の出来が平均くらいだったら確実に落ちか…
515 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 12:16:42.87 ID:???
受験生の中で平均だったら落ちるだろうね・・・
合格者平均あれば、ラインギリギリの人を抜かして受かるとは思うけど。
ただその平均がどのレベルなのかはわからんよね
516 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 12:35:02.80 ID:???
ですよねー…
ここって受験者の平均くらいだろうからなぁ
517 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 12:41:44.12 ID:???
ここのスレは現場で書いたことだけじゃなくて、
事後的な見解の当否も検討してるから、
正解と思われる論点も多数上がってるよ。
ここに上がってるような見解や論点を全科目通して大きなミスなく
かけてれば少なくとも合格者の平均はいけると思うから十分合格できる。
あとはそれを自分が答案でどう表現したかにかかると思う。
518 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 13:10:22.39 ID:UuzU4nGO
論点に触れているということと正確に書けているかは全く別物だからな
キーワードが踊ってる答案はあんま評価よくないと思うし
あとやっぱり法的三段論法になっているか
抽象論と事実がごちゃ混ぜになっているのはまずいだろし
もちろん時間がないからメインの論点でなければ規範とあてはめを一緒にやることは
あるだろうけど、メインの論点では法的三段論法できるところアピールしたい
519 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 13:32:20.14 ID:SvvzoR1R
免除者の発表って合格発表と同時?
520 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 13:33:23.26 ID:???
発表翌日とかに速達通知とかじゃなかった?
521 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 13:57:16.46 ID:???
民法3問とも自信持って書けてる奴なんてこのスレでも俺の周りでも見たことないぞ
会社法だって決議無効・決議取消し両方と取消し後の処理まできっちり書けた人は少数だろうし
刑法に到っては回答欄からして全ての論点拾うことすら困難
キーワード並べるだけとか答案の体をなしてないものを別にすれば、
現場で大きな間違いも論点落としもなく全科目まとめられた人なんて
合格者平均どころか下手すりゃ全免狙えるんじゃないか
522 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:02:09.38 ID:???
そうだろうね
問題は合格者の最低ライン
523 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:06:55.04 ID:???
>>510 ・現住建造物放火罪の適用条文を間違えた
・民法で一番配点が大きいと予想する設問2で416条大展開
・判例法理は合憲だったが結論を違憲にした
の俺を追加。
てか刑事系で刑訴の時間が10分程余ったのだがその時にもっと検討すればよかったわ
試験終了後の周囲の話で?と思ったのは
・刑法で間接正犯と教唆について書く
・焼損の概念を大展開
・生存権の論証薄し
・理由付記制度の判例に言及なし
524 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:13:02.74 ID:???
間接正犯?
そんなとこ無かったよな
525 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:20:02.40 ID:???
EがDの依頼に従ってガソリンを撒いて〜の事例を間接正犯と教唆の問題、
まあ書く事が無いから自分が知っている論点を適当に書いて誤魔化そうとしたんだろう。
故意ある幇助的道具の問題すら成立しないし。
526 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:22:58.87 ID:???
刑法全然ダメだなあ
刑法の力を短期で飛躍的に伸ばすには何すればいいかなあ
おせーて
527 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:29:05.87 ID:jWzdgR70
刑法伸ばすコツは、ひたすら良問の答案構成繰り返すしかない。まあ全科目にいえることかもだが。
528 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:30:42.69 ID:???
>>521 論点全部あげてないというだけで大きなミスにはならんよ
その事例を解決する上で、自己の見解にとって必要な論証が書けてれば合格答案になるよ。
例えば場合分けが可能な事案で、複数の解決手段を検討するのは、あくまで加点事由。
(もちろん、どの見解にたっても必須の論点を落とすとかは大きなミスになる。)
不合格推定答案は、事例を解決しえない(三段論法になってない等)、もしくは間違った論証で解決に導いてる答案。
529 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:36:40.46 ID:???
>>526 とりあえず刑法に関する知識は入ってるのか?
細かい論点なんていらんよ。
最低限の基礎知識があれば、どんな問題でも一応の解決は図れる。
オススメなのは伊藤塾講師の呉明植シリーズ 刑法総論各論
誤植があることもあるが、この本に載ってる知識があればほとんど解ける。
難しいことは一切書いてないから二日あれば二冊読み切ることは可能。
ある程度知識がある人なら読み飛ばしながら一日で読めるわ。
あとは旧試を中心に演習を繰り返して適宜必要な知識を穴埋め。
旧試の題材としては、120選とかではなく、LEC柴田の過去門講座がベスト。
解答に導くための説明が充実してて、初めての問題にあたってもいつの間にか応用する力がついてる。
530 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:50:59.08 ID:???
531 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:51:05.74 ID:???
今回の刑法は掘り下げればかなり論点あるよな
書くべきじゃない論点とかもあるだろうけど
532 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:53:57.94 ID:???
どうでもいいけど
>>528は
非伝聞は書く必要無いって昨夜必死に主張してた奴と同じ匂いがする
違ってたらごめんね
533 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 14:54:18.19 ID:???
>>529 呉の刑法か
買いに行ってくる
柴田の問題集て
論文作成講座とかいうやつ?
534 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:01:57.05 ID:???
あー不安だ。
なんだかんだで結構ミスったなー。
まともに書けた(つもり)なのはおそらく4科目
まぁ・・・大丈夫かな?というのが2科目
爆死が1科目
なんとかなってくんないかな。
535 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:04:03.51 ID:???
>>533 違うよ〜
作成講座も存在するけど、それは論点ごとに書いてるやつだから微妙で
俺の言ってるのは、旧試の過去問集だよ。
正式名称は「司法試験 論文過去問講座 刑法」
B5サイズ?かな 大きめのサイズ。
色んな人が作成する予備校作成のものとは違って、
全て柴田が自分で構成したオリジナルで、自分の構成の説明のほか、
他の構成の当否も説明の中で検討してて非常に良い。なぜその構成が適切なのかがわかる。
説明ページのあとに参考答案が載ってる。
がんばれ
536 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:07:12.74 ID:???
補欠は合格発表と一緒に発表されるんだっけか?
補欠入って繰り上がりで合格すればいいなあ。。補欠狙いだw
てか正規は難しそうだし補欠もどの位の数出るのか分からんが
他の入試終わってから補欠繰上げが資金面でも助かるw
537 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:08:22.66 ID:???
>>532 どう思おうが別にどうでもいいけど、俺の個人的な見解を書くと、
刑訴において、伝聞非伝聞どちらを書く必要あるかないかはその人の構成による
俺の考えではどっちだけで書いても合格答案にはなりうるが、
供述部分を要証事実ごとに場合分けして、それぞれ伝聞非伝聞を評価して
両方書くと加点事由になると思ってる。
538 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:09:12.58 ID:???
>>536 補欠は毎年ほとんど全員くりあがるらしいが
しかも入学金の払い込みは早稲田慶應の後になるから
早慶の人にとっては補欠の方が中央に30万捨てないでいいから楽なんだろうね。
539 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:11:03.97 ID:???
>>530 論文演習は旧司過去問と事例から刑法を考える 使ってるけどロー入試レベルだとお釣りくるほど十分だと思う
540 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:11:31.67 ID:???
>>535 サンクス!!
A6?じゃなくて大きめのB5で法学書院から出てる白っぽい表紙のやつだっけか
判例で書く〜とか出てるのと同じような感じのだよな
本屋行ってくる
541 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:11:34.63 ID:???
>>534 爆死ってのとまともに書けたってのがどの程度かによると思う
542 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:11:57.90 ID:???
>>536 補欠はもっとあとから発表される。
11月12月とかもありうる。
通知書に第○ゾーンの補欠合格候補者ですと書かれていて、
過去スレから検討するに、例年4とか5ゾーンくらいまで補欠合格が出てるという噂。
543 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:13:55.08 ID:???
>>536 あ、補欠候補者の発表ことか。
翌日の通知書に書いてると思う。
544 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:17:46.75 ID:???
>>538 >>542 どうも合格しても入学金どうするという意識に囚われて
ほどほど合格で補欠合格がいいと思っていたためか
力が入らなかったw
てか元々力がないのに力が入らないんじゃ、ぼっとんなんだがw
今は何とか補欠入ってくれ、繰り上がりの最低でいいからという感じw
545 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:23:28.77 ID:???
今年は早稲田人気で、補欠合格者を昨年以上に出すと思うよ。
昨年は400人正規合格させて、それでも補欠合格者結構出たんだから
早稲田にかなり流れたと思っていいと思う。
元々国立や慶應に流れるのは数年来変わってないと思うし。
今年は中央と早稲田どっちにいこうか迷ってるやつかなりいるんじゃない?
中央の既習のみの新司合格率の減少幅が大きいから、
今後の見込みを考慮すると結構悩むんだけど。
贅沢な悩みだけど・・・・
546 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 15:29:13.39 ID:???
>>544 ナカーマ
俺も万が一合格出来るなら補欠だと思ってる
ちなみに論文、既修者はどんなでき?
547 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 16:30:58.55 ID:???
>>545 スレチな質問申し訳ないが、昨年は早稲田既習はどれ位出願して合格したんだ?
論文なら書き負けない自信があるだけに、補欠合格を狙いたい…
548 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 18:34:31.94 ID:sw24XMK5
行政法が30点だとしたらあしきられるかな…?
だれかおしえてください。
549 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 18:50:45.10 ID:???
そんなこと誰も分からんよ
550 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 18:51:50.63 ID:sw24XMK5
そうだよね…
ここ落ちたら後がない…
551 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:02:24.40 ID:???
30ならセーフだとも思う
552 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:08:51.53 ID:???
既習者試験で1科目極端に低ければ足きりあるとは書いてるけど
論文であるのかな?
論文は合計点数による気がする。
1科目でも低すぎるのがあれば単に論文全体の点数が低くて落ちるんではないかな。
みんな1、2問は間違ってるようだから30点でもそこまで不利ということはないと思うよ。
他が普通にできてれば大丈夫でしょ
553 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:11:41.14 ID:sw24XMK5
お前の優しさになきそうだ
お前は確実に受かる
受かっててくれ
554 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:16:17.66 ID:xyJRwyzF
全く話題に上がってないが、刑訴は特信状況の認定にも結構点数振ってあると思うぞ。
555 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:28:00.62 ID:???
>>554 証拠の必要性と特信状況は例外要件として当然だからあがってないのでは。
しかも特信は本問ではメインの認定箇所だしね。
556 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:35:39.11 ID:???
非伝聞にした奴はかわいそうだな
557 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:36:08.50 ID:???
供述当時乙の感情が高ぶっていたようだから信用性が低いとしか書かなかったな。
正直大して点が振られているとは思えないけど、
説得力のある認定ができた人はどんな風に書いたのか教えてほしい。
558 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:36:20.15 ID:xyJRwyzF
>>555 そうか、ならいいんだ。
みんな伝聞非伝聞の話しかしてないからちょっと心配になった。
559 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:39:26.99 ID:???
え、伝聞非伝聞両方規範と当てはめ書くのが普通じゃないの?
伝聞の方は必要不可欠性は判断しようがないから特信性否定して弾いて、
非伝聞の方は精神供述に当たるかどうか当てはめ
560 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:41:46.64 ID:???
>>559 そう、それでいい。
2通り書いてれば間違いなく点数はくる。
非伝聞のみで書いた人はちょっとどうなるかわからん。
561 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:41:47.24 ID:???
>>559 そうだよ
伝聞非伝聞それぞれに配点がされていると思う
伝聞あるいは非伝聞だけ書いたやつはかわいそうって話
562 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:41:47.87 ID:???
563 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:43:11.74 ID:???
>>562 555は俺だけど自演の必要性皆無だろww
当たり前のこと言っただけww
564 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:46:56.73 ID:???
伝聞法則の趣旨 10点
伝聞の場合の規範 15点
伝聞の場合の当てはめ 15点
非伝聞の場合の規範 15点
非伝聞の場合の当てはめ 15点
裁量点 10点
こんな感じじゃね?事例短いから規範・当てはめは20点・10点かもしれんが
これなら伝聞非伝聞どっちかしか書かなかった人も最大50点は確保できる
乙の供述の中の甲の供述とか独立に書いた場合はわからん
565 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:48:21.79 ID:???
はなしは変わるけど
去年は補欠合格どのくらい出て、どのくらいが繰上げ合格になったの?
実質的倍率は?
566 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:49:00.83 ID:???
そんなざっくり配点なんかな・・w
採点基準だけはほんとわからん
567 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:50:08.86 ID:???
>>565 ゾーン5くらいまで繰り上げらしいから、たぶん50人くらいしか出てないんじゃないか
未受験の人もいるから、
実質2.5倍くらいだと思ってる。
568 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:51:02.75 ID:???
サンクス!
569 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:54:00.16 ID:???
伝聞証拠の意義5点
570 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 19:56:00.86 ID:???
1200人受験 当日or二日目欠席100人
合格者 400人位+補欠合格者
因みに俺の教室は二日目の段階で10人位欠席していた@1200番台
571 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:15:38.19 ID:UuzU4nGO
伝聞にした人は要証事実を何に設定したの?
572 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:25:18.76 ID:sw24XMK5
要項みたら法律科目試験もあしきりがあるみたいだ…
だいたい30パーセントとか?
30点だとギリギリだ…
573 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:31:38.31 ID:???
行政法30点って具体的にどういうこと書いたの?
574 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:40:23.86 ID:???
行政法に限ってはあのひっかけがあるし、悪い人結構いそうだから大丈夫だと思うけどなぁ。
まず30点かどうかもわからないし、約40%取れてるんでしょ
40%とれてるのに足きりはないでしょ
たぶん10点20点の話だと思うよ。
575 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:40:31.94 ID:???
不勉強ですまないんだが、本件は丙の「公判廷における証言」が問題となってるよな?
それなのに、供述書・供述録取書(つまり書面)に関する規定の321条が話題になってるのはどういうことなんだ?
576 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:44:13.93 ID:???
324条2項
577 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:44:46.47 ID:???
準用規定。
578 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:46:48.03 ID:???
>>571 自分は「殺害の動機」にしたな。
逆に、非伝聞とした場合は何を要証事実にするんだ?
仮に非伝聞として証拠能力を認めても、検察官の立場からすれば筋が悪いように思うのだが。
579 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:47:42.10 ID:UuzU4nGO
>>575 刑訴324条2項→321条1項3号
被告人以外の者(丙)が公判廷で被告人以外(乙)の供述を内容とする証言を
したから321条1項3号が準用される
580 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:48:05.31 ID:???
324条書けたやつ意外に少ないかもな
581 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:52:58.61 ID:???
少ないだろうね
条文あればかけるけど、実際はなく、かつ条文指摘しないとダメということで、
条文番号わからなければ書きようがないからな。
しかも伝聞法則でない法則あったのにw
582 :
575:2011/08/24(水) 20:53:14.57 ID:???
>>575 だが、そういうことか。ありがとう。
問題文から認定するのは難しいと思って、324条2項を指摘しただけだったわ。
それにしても、よく細かい条文内容まで覚えてられるなww
583 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:53:31.17 ID:???
>>578 交際の不順だろ。
というかこの流れもう何回も繰り返されてるからこのスレの上の方見てこいよw
584 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:54:55.73 ID:???
今回のけいそは
伝聞の趣旨・伝聞証拠の意義→伝聞証拠→伝聞例外にあてはまらない→非伝聞として使えるか?→使える
の流れじゃないか
585 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:55:10.39 ID:???
586 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 20:55:33.96 ID:???
587 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:02:18.72 ID:UuzU4nGO
>>584 それ刑法と合わせて100分で書くとかすごすぎ
588 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:03:51.15 ID:sw24XMK5
30点の俺は,一門目は期間かかなかた 二問目は処分庁としかかかなかた 三問目は適用除外みすた 四問目はれいてんだ。
他の科目はそれなりにすべてできている。
10点か20点かー
そうであって欲しい(>_<)
たしかに30点を割る可能性もあるのか…
ダメだったらまた来年ここくるよ…
589 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:04:22.38 ID:???
>>587 そうか?
むしろ伝聞非伝聞どっちか一つなら2,30分で書けるだろ
590 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:07:23.55 ID:???
俺は非伝聞まで書いてないけど、
刑事系は15分くらい時間余ったよ
刑法もっと書きたいのに30行だから書けなくて無理やりまとめた感じだし、
そこから消して小さく書きなおすのも無理だしで余った時間は切なくなったわ
もっと刑法を最初っから小さい字で書けばよかった。
普通に裏面まである勢いと文字の大きさで最初のほう書いてしまった
よくみたら30行で途中で焦ったw
591 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:07:55.63 ID:???
>>588 3問目の適用除外以外の所がしっかり書けてれば40点くらいは来るかもよ
592 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:09:55.25 ID:???
1科目ぐらい死んでも大丈夫だよな、っていう友人が多いんだが、既修者でカバーできるんだろうか?
593 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:12:31.24 ID:???
既習者試験がよければ、1科目ならカバーできる。
594 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:13:53.40 ID:???
>>593 よいってどれくらいだ?
友人は200とかなんだが
595 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:14:04.37 ID:UuzU4nGO
むしろこの板きてる奴の中で
kの板の議論ふまえて全科目ほぼ完ぺきにできたと思っているやついたら教えて
茶かしじゃなくて
596 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:17:14.17 ID:???
>>594 200なら多分順位的に合格者ボーダーギリギリだからカバーできないでしょ
失敗の程度にもよるが、他の科目で取り返すしかないんじゃない
597 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:17:17.26 ID:???
全科目ほぼ完ぺきにできたやつはいないと思われる
598 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:18:08.83 ID:???
>>594 200は合格推定ギリラインだと思うから油断はできない
よいというのは220程度と考えてる。
599 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:22:43.14 ID:???
>>595 全科目ほぼ完璧なら総合1位でしょw
ところどころ小さなミスあっても、大筋を自説で矛盾なくそれなりに書けてればいいんだよ。
解釈の方向性がみんなとは違ったとしても、その自分の解釈に沿って考えた結論までの
道筋が矛盾なく通ってれば大丈夫。
あと論点もそうだけど、問題のメイン論点を落とすのは痛いけど、
加点となるようなサブ論点を落とした科目があったとしても全然大丈夫だと思う。
例えば非伝聞は検討しなかったとかね。
刑訴でいえば、問題文からは明らかに伝聞法則について述べろということだから
伝聞法則と例外については必須論点だけど
非伝聞についてはおそらく加点事由となると思う。
600 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:28:44.21 ID:???
伝聞法則について述べろじゃなくて証拠能力についてだろ?
厳格な証明も非伝聞も述べるべきだと思うよ
601 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:31:44.89 ID:sw24XMK5
40点もきたらいいな…
俺は
一門目10点
二問目10点
三問目30点
四問目30点だと思ってて
一門目 5点
二問目 5点
三問目15点
四問目 0点だとかんがえてるんだー…
行政法はみんなできないぜーと思ってここきたらみんなすごくて泣きそうになたよ
602 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:31:50.33 ID:UuzU4nGO
確かに矛盾なく論証できるっては大事だよな
矛盾なくで思いだしたんだけど、
民法問2後段で、BのCに対する修繕費用相当額の損害賠償認めた?
415の要件検討したら何かいけそうな気がしたんだが
認めると606条1項でBに修繕義務認めた意味がなくなる気がしてぱにくった
603 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:32:10.30 ID:???
昨日から非伝聞は必要ないってやけにしつこく書きこんでる人がいるね
604 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:32:23.25 ID:???
>>595 今のとこ、ちゃんとできたのは憲法と行政法だけだわ。
民訴は内側外側少ししか触れてないし、商法は報酬と特別利害関係人しか書いてない。
民法は問3でいみふなこと書いたし、刑法は書くこと多すぎて論証が雑。
刑訴は問題が「証拠能力について」だったから、一応伝聞と非伝聞とで場合分けしたけど
「〜の場合にはこうなる」みたいに書いて、あてはめやってない。
これでも既修者224点。
そしてこれでもまだ受かると信じている。ブワッ
605 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:35:21.66 ID:???
606 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:36:23.08 ID:???
>>603 非伝聞を書くは間違いとは言ってないだろ
その話題そろそろしつこいよ
皆両方かけばそれはそれで点数になるっつってるでしょ
607 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:37:33.76 ID:???
>>604 あてはめしてないのか・・・
一応事例の中の発言の証拠能力についてだから、あてはめは必要だろうね。
まぁでも配点ポイントは抑えてると思う
608 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:38:59.59 ID:???
非伝聞はメイン論点じゃなくて加点事由とか言ってるから
それは違うだろうってことじゃない?
まあこの話題出してるの一人だけだからその人がやめれば誰ももう書かないよ
609 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:44:08.77 ID:???
>>605 ありがとう、そだといいけど。
>>607 てか、常識的に考えたら、事例問題なんだからあてはめやれよって感じだよね。
あああああorz
610 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:47:22.62 ID:???
>>602 通常は敷金から天引きするんだろうけど、本問では敷金について触れてないから
あくまで損害賠償として請求できるかを論じないといけないよね
俺もどうすればいいのか若干悩んだ結果以下のような流れで書いた。
Bに修繕義務を認めるとどういう効果が起きるかというと、
Bに履行遅滞責任が出てくる。Cはここをついて営業上の損害を求めたい。
それに対し、
Bは、費用はC負担なんだから、費用を出さないと修繕しないよっていう主張をしそう。
具体的には、あくまでCが費用を先にBに渡さない限り遅滞はないから
遅滞によって生じた責任は負わないよと。
この主張に対し、
Cはさらに、修繕義務は先履行すべきで、費用は後に請求するものだから、
先履行義務を怠ったBは、その遅滞によって生じた損害を賠償する責任を負うと主張しそう。
こんな感じで両者に損害を認めて過失相殺させた。
修繕義務と費用負担義務は別物ということだね
611 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:53:16.62 ID:???
たしかに
>>604 は受かりそうだな。
これで何位ぐらいかな
612 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 21:55:40.84 ID:???
まず既習者試験で224取ってる時点で、
よっぽどヘマしない限り合格推定だからな
全体的にちゃんと論点は拾えてるみたいだし、普通に受かるだろうね。
ただ若干ミスも目立つから、合格ラインギリより少し上程度じゃないかな。
400人受かるとしたら300位くらいでは。
613 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:00:57.29 ID:UuzU4nGO
>>610 Bの「Cが費用を先にBに渡さない限り遅滞はない」ってどういう主張?
Bの費用請求権とCの修繕請求権が同時履行に立つから違法性はないという主張?
てかそもそも修繕義務の遅滞っていつから始まるんだろう
法定原因の債務だから期限のない債務として請求時から遅滞なのか
614 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:03:29.58 ID:UuzU4nGO
会社法の現時点の満点構成頼む
615 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:06:31.86 ID:???
>>613 そうそう「先に」っておかしかったね。先に弁済提供という意味で、同時履行のこと
修繕義務の遅滞時期については、使用収益できなくなっているし、
修繕が安価で容易だからということで、直ちに発生するとした。
法文だけでは解けないから自分なりに解釈して流れを示すのに必死だったわ
616 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:07:37.45 ID:???
>>613 賃借人から請求受けた時じゃないか?
俺は610ではないけど、同時履行を検討したよ。
でも判例によると賃料と修繕義務は同時履行としながら、
賃借物が全く使用できないときは賃料支払い義務がないとしてるから、
本件では修繕義務は先履行ということになるんだろうね
617 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:17:11.95 ID:???
>>616 おお 検討したのか。同じような構成の人がいてよかった。
618 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:24:03.81 ID:UuzU4nGO
>>616 問2には
(家賃については考慮しなくてよい)と注意書きがあるけど
BのCに対する賃料債権を理由に同時履行を主張できるのかな
でも問2の注意書きをBのCに対する損害賠償の中には賃料を含めなくていいという趣旨に解釈するなら
その同時履行の抗弁もいけるのかも
619 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:26:01.06 ID:???
俺は賃料については考慮しなくていいということで、
あくまで費用請求と修繕請求の同時履行ということにした。
今回は修繕を要することになった原因が過失によるものという特殊性があったからね。
620 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:26:37.84 ID:???
↑同時履行という反論の主張ね。
結局認めず修繕義務を先履行とした
621 :
616:2011/08/24(水) 22:30:03.07 ID:???
>>618 そういう意味でとったから俺も書いたんだけど。
書いたとしても、まあメインは損害軽減義務だろうね。
相当因果関係でもおかしくはないけど、
住居用の建物を賃借してるけどカラオケ営業してることを知ってたと思うから
営業してることによって生じる損害は通常損害に含まれるだろうし、
営業してること知らなかったらそもそも賃貸人は用法義務違反で解除できちゃうしな。
622 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:37:14.93 ID:UuzU4nGO
>>619 それは問2前段のCのBに対する415条に基づく100万円の損害賠償請求の場合の
Bの同時履行の「抗弁」の話だよね?
問2後段のBのCに対する415条に基づく修繕費用相当額の損害賠償請求の場合はどういう感じ?
俺がひっかかってるのは、Cは過失によって建物を使用不能にしてるから善管注意義務違反として
修繕費相当額の損害賠償が一見認められそうなんだけど、それを認めてしまったら
Bに修繕義務を負わせた意味なくなってしまうんじゃなかいかなと
そもそも606条1項の修繕義務の内容ってなんだろう
賃貸人は修理する義務は負ってもその費用を払う必要はないってこと?
なんか変な気がするけど
でも、昔借りてたアパートの床壊したら敷金から抜かれてたしな
よく分からんくなってきた
623 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:40:06.68 ID:???
刑訴で、321条1項3号の要件へのあてはめが必要と言ってる人いるが、あてはめって必要か?
伊藤塾の問研では、伝聞証拠の問題で伝聞例外への要件のあてはめしてる答案見たことないし、
18年度旧試で論文1位合格した伊藤塾の本田真吾氏の、18年度旧試刑訴の再現答案(伝聞証拠の問題)でも要件のあてはめしてないから
別にあてはめなくても良いのでは?
証拠としての不可欠性とか、他の証拠との兼ね合いとかで決まるんだから今回の問題文から認定するのは難しいのでは?
624 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:40:39.84 ID:???
>>622 言いたいことはわかる
修繕義務がある=その費用を出すのが普通ということでしょ?
でも実際は借主に過失があれば敷金から差し引かれるよね。本問ではそれを損害賠償請求として請求してるだけ。
貸主に修繕義務があっても、その費用の負担は借主に負わせても変にはならないよ。
625 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:45:35.27 ID:UuzU4nGO
>>624 そうそうそれが言いたいこと
しかししっくりこないな
結局賃借人が金払うなら賃貸人に修繕義務負わせる意味あるんかな
だっていずれにせよ修理するのは修理業者な訳で
Cが修理を拒否したのも、自分が修理業者に電話するのが嫌というより、
その費用を負担するのが嫌と解釈した方が素直なような気がするし・・
626 :
619:2011/08/24(水) 22:46:05.11 ID:???
俺は606条1項で修繕義務負うけど、621条は600条を準用して、
契約の本旨に反する損害賠償の期間の規定をあげて、
この規程があることからして契約の本旨に反する使用がある場合は損害請求できることを
前提としてるとした。
そして、Cの過失行為は契約の本旨に反する使用で損害賠償することは排除されないとしたけど。
おれもよく分からない。
修繕義務を修繕することのみで、費用負担は別次元だとすればいけるのかな。
でも、それって義務じゃないような気もするよね。ごめんよく分からなかったよ。
627 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:48:27.37 ID:???
>>623 俺もそう思うけどここみたらみんなあてはめてるっぽくてあせった
メインは伝聞か非伝聞かであって例外要件へのあてはめは仮定的でいいと思うんだけどな
特に特信状況なんてこれだけの事情じゃ無理だから
俺も伝聞か非伝聞かの問題でちゃんと例外要件にあてはめてる答案は見たことない
だいたい仮定的に書いてる
628 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:51:09.09 ID:???
今考えると、今回はたまたま契約者のCに原因があったけど、
第三者が勝手にBの建物を壊した時とかは普通に不法行為責任とえるんだし
賠償請求できる結論でいいとは思うんだけど。
そうなると、債務不履行責任と不法行為責任の両方検討すべきだったかも。
629 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:52:06.91 ID:???
>>625 普通はそうだよね
どうせ自分が費用負担を負うことになるなら
さっさと自分で業者呼んで修繕しろって話だわな。
Cとしては修繕義務も賃貸人にあるし、費用負担も賃貸人にあるっていう主張をしたいと思う。
だから修繕してくれと頼んだんだろう。
だって、普通賃貸物件を修理させるって言ったら、賃貸人かかりつけの業者がいるかもしれないし、
勝手に修繕して変になったとか文句つけられたらいやだもんね。その新しく取り付けた配管はダメだとか。
ここで賃貸人がすぐに修繕してればいいものを、そうではなかった。
修繕義務がある賃貸人も、使用収益義務が不能になってる状態なんだから、
請求されたらただちに修繕すべきだったのに。
だからどっちもどっちともいえるけど、
結局は修繕義務(先履行)があるほうが悪いということになるんかねぇ
630 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:52:34.29 ID:???
>>628 不法行為は触れなくてよいと書いてるから触れちゃダメだよ
631 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:52:44.28 ID:UuzU4nGO
>>626 レスありがとう
621条→600条は俺も参照した
ここは考えれば考えるほどよくわからん
判例があるのか
自由演技なのか
632 :
628:2011/08/24(水) 22:54:03.45 ID:???
>>630 書いてあったっけ?
よかった書かなくて。
633 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:55:24.46 ID:???
>>627 確かにだいたいは、本件は伝聞なので〜・・・〜「321条○号の要件を満たせば例外として証拠能力が認められる」
という風に終わるよね。
634 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:55:43.03 ID:???
本件で疑問なのは、「過失により台所流し口から食用油を流し」ただけであって、契約の本旨に反する用法とまで言えるかってことなんだよね。
これに関して修繕義務は認めるけど、費用相当額を損害賠償請求できるとしたら、修繕義務の意味がないよね。
賃借人の費用請求権の他に修繕義務を規定した趣旨ってなんなんだろう。
635 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:56:17.52 ID:???
>>630 問題文の上部にちょろっと書いてあるね。
不法行為しか書かなかった俺オワタ
636 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:57:11.28 ID:???
>>635 ええ?!
債務不履行だけの間違いでしょ?w
637 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:57:35.16 ID:???
触れなくてよい=触れてはいけないなの?
638 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:58:03.87 ID:???
639 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:58:10.24 ID:???
>>633 そうなんだよ
だからそこに配点はあまりないと思うんだよな
640 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:59:22.25 ID:???
>>639 でも書くこと急激に減るけどなw
まぁ伝聞か非伝聞かを認定するときに、あてはめみたいになるのは確かだから
そこをしっかりしてれば、最後のあてはめはいらないと思う
641 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 22:59:24.25 ID:???
642 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:00:19.08 ID:???
>>636 マジだよ。
BからCに対する損賠請求で、パニくって善感注意義務とか思いつかなかったから、709のみ。
これで民法足切り確定だわ…
643 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:00:21.06 ID:???
644 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:01:02.26 ID:???
>>641 良心的ならそうだと思うけど、
めんどくせぇとか思われたら裁量点がガバっとなくなりそう。
わざわざ問題文に指定されてるんだからね。
本件での出題意図を把握してないととられる可能性が高い。
645 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:02:21.91 ID:???
不法行為に触れたとしても大幅減点になるわけではないだろうが
それ以外のことに触れてないんじゃ点数つきようがないわな
646 :
628:2011/08/24(水) 23:02:41.77 ID:???
>>634 まさにそこだよね。
修繕義務を公平を強調する趣旨だと。
Cの過失をBに負担させることが公平かによって変わってくるだろうし。
もともとも賃貸人が負担すべき責任だとするとCには請求できないように作用するだろうし。
647 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:03:37.68 ID:???
減点するなら「触れてはいけない」と明記するんじゃないか?
ただ、
>>644 >645 の通りだろうな
648 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:03:50.32 ID:???
やっぱり本番はきついなw
中央の前になんか一校置けばよかった
649 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:03:52.66 ID:???
>>642 まじか・・・
おそらく不法行為の論述では、配点0で減点はなかったとしても、
得点にはならんだろうからなぁ・・
民法でそれは本当に痛いな
問1問3でなんとか稼げれば足きりは免れるかもしれんが、
設問ごとの配点次第では危ないから
中央は期待せず諦めモードで、他ローの入試に専念したほうがいいね
650 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:05:14.21 ID:???
>>640 書くこと急激に減るか?
伝聞か非伝聞かでかなり書くことがあったからそれなりに書いたけど
651 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:07:57.01 ID:UuzU4nGO
>>634[本件で疑問なのは、「過失により台所流し口から食用油を流し」ただけであって、契約の本旨に反する用法とまで言えるかってこと]
確かに検討の余地あるかも
さすがに建物使用不能にしたからダメという結果責任ではないだろうしね
食用油流したら建物が排水管が閉塞して使用不能になるっていう予見可能性(結果回避可能性はあるだろうから)
の検討はしても良いかもね
652 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:10:25.95 ID:???
>>646 判例は、修繕義務と費用負担は別個に考えてるみたい。
これは特約の事例だけど、
「住居用建物の賃貸借における「入居後の大小修繕は賃借人がする」という契約条項は、
単に、賃貸人において民法606条1項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎない。
したがって、賃借人において右建物の使用中に生じる一切の汚損、破損個所を自己の費用で修繕し、
右建物を賃借当初と同一の状態で維持すべき義務がある、との趣旨ではない
と解すべきである。」(最高裁昭和43年1月25日判決)。
653 :
642:2011/08/24(水) 23:10:57.03 ID:???
>>649 マジで死にたいわ…
まあ、本命は慶應だから中央落ちたことで30万無駄にするおそれなくなったと思えばまだ生きる希望でてくるかな
自分、慶應生なんで内部優遇に期待するわ!
654 :
634:2011/08/24(水) 23:11:13.02 ID:???
>>651 結局、通常損害的なものであれば修繕義務を肯定、費用相当額の損害賠償請求を否定して、敷金から引いたり賃料に上乗せすべき(むしろしてあるはず)なんだよね。常識的には。
656 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:14:44.45 ID:???
>>651 流しただけって言っても、
カラオケ店で一応飲食も提供しているとすれば、
食用油を流してはいけないことくらい一般家庭にいる人ならほとんどの人がわかるようなことなのに、
それを飲食を提供する店がそんなことしたら重過失といってもおかしくないと思うんだけど。
俺ら学生はあんまりそういう認識ないかもしれないけど、親に聞いたら絶対わかると思うよ。
657 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:17:27.22 ID:???
>>655 修繕義務と費用負担は別個のもので
費用負担については、
借主に過失等があれば借主に、
誰にも過失等なければ通常は貸主負担であるという認識と同じかい?
>>657 だいたい同じで、(費用請求とは別にあえて修繕義務が規定されていることからすれば)借主側の過失が重過失・故意に限定されるのではないかという感じかな。
659 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:20:56.84 ID:???
つーか教授に解説してもらったってやつどうしたの
もう書かれてる?
660 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:23:13.77 ID:UuzU4nGO
>>652 おつ
それ読むと賃貸人に費用負担義務があるように読める
だって「入居後に大小修繕は賃借人がする」という特約では
606条1項の修繕義務は排除できても、費用負担義務までは排除できないってことでしょ
ってことは費用負担義務は原則賃貸人が負うと
>>654 確かに賃貸人が修繕費用を敷金から引いたり賃料に上乗せできるならそもそも「損害」がないとも
いえるよね
なやましい
661 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:26:39.85 ID:xyJRwyzF
特信状況のあてはめに使える事情結構あるじゃん
・丙は高校以来の友人
・殺害される一週間前
・憔悴した様子で
・泣きながら
加えて供述内容を考慮すると信用性はかなり高い
普通にあてはめて欲しい意図だと思うけど
662 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:26:40.57 ID:UuzU4nGO
>>656 651だけど、俺料理全然やらないから知らなかった(笑)
だとしたらあっさり過失認定してもいいね
663 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:26:41.72 ID:???
>>660 通常敷金があればそこから引くべきだね。
本問ではあえて問題文に敷金があるという事情を書かないことにより、
損害を発生させて、損害賠償という請求権の形にしたんだと思う。
問2の出題趣旨はここにあるんじゃないかな。
664 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:29:16.41 ID:???
今思ったんだけど、今年の既習者スレ伸びすぎじゃね?w
だいたい1スレで1年で経つのにw
665 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:31:13.52 ID:???
>>661 おそらく中央としてはあてはめてほしいんだとは思うんだよなー
まぁメインは非伝聞や伝聞の認定のところなんだろうけど、
どうなんだろね
配点あればいいね。
666 :
604:2011/08/24(水) 23:31:25.44 ID:???
「たぶん合格」とか言ってくれた人、本当にありがとう。
でも、致命的なミスがあったわ。
民法の問2、CからBの請求は415で書いたんだけど、BからCのとこは709で
書いちまったww
ごめんね、期待に応えられなくてw
orz
667 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:33:27.61 ID:???
>>664 試験直後はこんなもんだろ
シーズン終わると急激に過疎化するだけ
もし、年1だったら、スレの題名が54になるわけがないw
668 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:34:50.49 ID:???
>>661 2ch見ててもそもそも324・321までたどりつけてるやつが少ないから
たぶん加点事由になると思うよ。
そのあてはめまではさ。
まぁ俺も30行制限のせいで高校時代からの友人くらいしか
あてはめで使えなかったしそうであることを祈りたいw
669 :
642 :2011/08/24(水) 23:35:48.29 ID:???
>>666 同志よ!ww
俺も既修者225で似たようなスペックと内容だから、早慶頑張ろうぜ!
670 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:36:06.43 ID:???
>>665 もちろん配点はある程度あるだろう
俺も少し書いた
ただ少ないんじゃないのかって話
671 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:41:37.00 ID:???
>>667 たぶんここまで伸びてたのは、初期は旧試の優秀な受験者数激増で、
議論が活発だったんだろうねw
672 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:44:33.10 ID:???
>>671 中央のHP見たら2007年には約2400人受験者いたのな。
今年は1200人・・・w
673 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:44:50.30 ID:UuzU4nGO
やっぱ中央早慶とかの受験生となると
全国から受験くるんだよな
この板きてる奴で沖縄とか北海道の奴もいるんだろうな
674 :
604:2011/08/24(水) 23:45:28.01 ID:???
>>669 だな!もう中央はダメと思って割り切る!
ただ今は、ミスの内容がしょぼすぎて勉強が手につかねえw
>>674 意外とみんなできていないよ。
合格するだけなら,レベルは驚くほど低い。
1つや2つの死因(だと思われるミス)があっても意外と合格している。
去年の俺がそうだったから。
明日から,勉強再開してもっと上を目指せよ。
676 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:54:15.04 ID:???
しかし、ここいいる奴ら皆優秀だな
ぶっちゃけどの程度できてるか教えて欲しい
ちなみに俺はまともに出来たのは憲法行政のみ
民訴は内側説外側説と処分権主義
民法は過失相殺落とし問3いみふ
商法は報酬と特別利害関係人だけあとなんも書いてない
刑法ほぼ論証せずあてはめのみ
刑訴は324指摘出来ず
不合格を確信しているww
677 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:56:47.88 ID:???
>>675 ちなみに他の科目の出来と既修者試験はどんな感じでしたか?
よろしければ教えてくださいm(_ _)m
678 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:57:33.46 ID:2T+/xLso
679 :
氏名黙秘:2011/08/24(水) 23:58:44.78 ID:???
>>676 民法とか所々出来てないところもあるけど、重大なミスなさそうだし、
刑法も論証なんてしてる余裕なかったよ。
もう淡々と論点や要件指摘してあてはめることが多かった。
刑訴も324条2項を指摘できてる人は絶対少数派だから大丈夫。
他の人が出来てないところも出来てる感じがするから大丈夫だと思うよ。
680 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 00:06:33.74 ID:???
刑訴なんだけど
324条で決まりなの?
どうみても精神状態の供述じゃん
681 :
676:2011/08/25(木) 00:07:51.06 ID:???
>>679 ありがとう
少し元気でたよ
択一苦手な俺の割りに既修者頑張ったから中央なんとか滑りこみたいんだよなぁ
682 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 00:10:33.44 ID:k+VvqJUE
>>676 普通に受かる気がする
みんなが思ってるよりボーダー低いと思うよ
683 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 00:16:19.13 ID:???
被告人の殺意を立証するための直接証拠とする場合→甲が本当に殺すといったか否か、すなわち乙の供述の内容が問題になる(丙に対する反対尋問でその点は問えない)
間接証拠とする場合→乙が本供述をしたか否か、すなわち乙の証言の存在および真意性が問題になる(丙に対する反対供述でその点が問える)
って感じなのかな
684 :
676:2011/08/25(木) 00:20:02.29 ID:???
>>682 それなら嬉しいな
正直一日目で次の日行こうか悩んだぐらいだったんだがww
685 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 00:21:28.39 ID:???
>>680 決まりだよ。
非伝聞しか書かなかったのかな?
非供述的用法ももちろん配点はあるけど、
条文指摘しろというくらいだから、
320Tを指摘し、324U→321TBという流れは書いてほしいんじゃなかったのかな。
伝聞に当たらないと解釈するにしても、あたらないか否かを検討すべきだったと思うよ。
686 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 00:33:56.79 ID:???
>>685 320は指摘したよ
ただ条文参照なしで伝聞を問うなら伝聞例外各則まで聞く?って考えた
その要求は法学試験としての常識を越えている気がしたんだよ
あと精神状態の供述は非常に技巧的な非伝聞認定だから理解していない人が多い
これはあくまで自分で考えた解釈だからおすすめ出来ないけど、精神状態の供述の特徴は言葉そのものに意味は無く、別な言葉でも代替可能
687 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 00:56:41.46 ID:???
>>686 要証事実との関係で、精神状態の供述であるとして非伝聞とするのは良いと思うよ。
ただ、要証事実が複数考えられる以上、伝聞としても検討はすべきだっただろうね。
もっとも、受験生の中には伝聞だけしか検討しない人もいるから、
それと同じで非伝聞のみに力を入れて検討したとしても同等の点数がくるから、
特に差がつくというわけではないと思う。
むしろ技巧的認定を的確に正確に指摘できれば印象としては良いのではないかな。
688 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:00:21.97 ID:y/M6yPX0
>>686 俺も精神供述がメインだと思う
有名な最判昭和30・12・9は
強姦致死という犯罪事実を推認させる重要な間接事実として
「被告人がかねて被害者と情交してみたいとの野心をもっていた事実(=犯行の動機たる事実)」
をあげて、これを要証事実として設定しているんだよ
この要証事実との関係では、「あの人は好かん、いやらしいことばかりする」という被害者の供述で大切なのは
「いやらしいことばかりする」という部分
そうだとすれば本当にいやらしいことばかりするのかは被害者に反対尋問しないといけないから
伝聞証拠になる
でも今回の事案は、殺人罪の事案で、被告人は、「結婚を前提として交際は順調だから動機はない」と
主張しているから、検察官としては、「交際がまったく順調にいっていない事実」を証明して被告人の
殺害の動機を推認させたいと思うんだよ
そして、「交際がまったく順調に行ってない事実」として、
「乙が友人丙に、甲と「別れたい」と言っていた事実」はありだと思う
そして、この事実を証明するために丙の証言を使うなら、非伝聞
なぜなら、「別れたい」は精神供述だから
他の科目が基本を本当に理解しているのか問う良問なのに
刑訴だけ判例貼り付ければ解ける問題って方が変な気がするし
689 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:11:27.03 ID:???
>>688 殺害の動機の推認もいいけど、
まずは、直接的に殺害の動機を証明しにいくでしょう。
でもそれは伝聞例外の要件を満たさないとして考えるから、
次に推認する形で非伝聞として証拠能力を認定するというのが道筋だと思うよ。
その判例は、被害者の嫌悪感情を要証事実としてるものなんだよ。
だから精神状態の供述として非伝聞として認定した。
この判例においても、「殺害の動機」を要証事実とするならば、
発言内容の真実性が問題となるから伝聞証拠となるんだよ。
690 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:13:08.58 ID:???
さすがに精神供述がメインっていうのは疑問かな
「交際がまったく順調にいっていない事実」として
「暴力を振るわれた」とか「脅された」とかの事実を使うなら伝聞だし
基本を理解しているか問うなら、
非伝聞的用法よりもまずは伝聞的用法をしっかり理解しているかを試すんじゃないかな
691 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:13:16.26 ID:???
いいたことは何を要証事実とするのかによって伝聞非伝聞が分けられるということ。
だから、どっちがいいとかそんな単純な問題ではなく、
どっちが唯一の正解というはないよ。
あるとすれば、場合分けして両方書いた場合。
692 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:19:37.28 ID:y/M6yPX0
>>686「直接的に殺害の動機を証明しにいく」ってどういうこと?
殺害の動機と構成要件的故意は別物だよ
殺害の動機なんて100人いれば100通りあるんだから、
動機としてどんな事実を設定するかは大切だよ
証拠はその事実との関係で伝聞か非伝聞かに別れるんだから
693 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:28:07.09 ID:y/M6yPX0
>>689 その判例は被害者の供述を伝聞としている
要証事実が被告人が被害者と情交を通じたいと野心を持っていたという事実(動機たる事実)だから
非伝聞としたのは原審
694 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:33:16.47 ID:???
「交際が不順であったこと」が認定されても、
それは被告人からしたら不順とは思ってないかもしれないでしょ。
動機の推定というには間接的にすぎる。
ここからさらに故意を認定しようとすると、間接の間接になって役立ちにくい。
上記判例は、強姦の事例でしょ。これは和姦ではないと認定するには、
被害者側の心情だけで足りるんだよ。ここが本問との違い。
一方、殺すと言われたとか、首絞めるとか生命に危険を感じるほどの暴力されたとかを認定できれば、
動機の存在をほぼ確実に証明できるでしょ。合理的な疑いを入れない程度に(犯罪の存否を認定する際の心証と同じような程度に)。
とすれば、故意の認定に非常に役立つ間接証拠となる。
695 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:36:51.12 ID:???
>>693 あ、読み間違えた。最高裁は強姦の動機を要証事実として伝聞と認定したんだね。
原審は被害者の嫌悪感情を要証事実として非伝聞としたんだね。
ということで、要証事実によって伝聞非伝聞が変わるということだ。
696 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 01:48:30.04 ID:???
裁判所ですら、伝聞分野についての見解が分かれてるのに
俺らみたいなペーペーが伝聞を語るなどと畏れ多いわ
ちゃんと筋の通った説明をして説得的であれば、
どう答案を書いても評価してくれるだろ
697 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 02:06:27.42 ID:y/M6yPX0
>>694 「交際が不順であったこと」が認定されたら
被告人が実際がどう思ってようが関係なくないか
それが認定されることで少なくとも被告人が嘘言ってることになるし
被告人がそれを隠そうとしているってことはそれが主な動機って考えることも可能
動機ってさ、その人を殺す理由ってことでしょ
著しくプライドを傷つけられたとか
妻を寝取られたとか
親を殺されたとか
その中に婚約前提で付き合っていた彼女にフラれそうになった
っていうのがあっても不思議じゃないと思うんだよ
一方生前に被害者が殺すと言われたとか、首絞めるとか生命に聞きを感じるとほどの暴力をされたとか
って殺害の「理由」になるんかな。なったとしてもそっちの方が遠い気がする
もし被告人が「殺す気はなかった。つまづいて倒れたときにたまたま持っていた包丁が
婚約者に刺さった」と供述して殺人罪の故意を否定してるって事案なら
「甲が乙をボコボコにして次別れるって言ったら殺すと言った事実」はその殺人の故意を
推認させる有力な間接事実になると思う
まーここは悩ましい
色々考えがあっていいのでは
俺も精神供述だけ書くのは怖かったから伝聞例外書いたし
一人の見解だと思って。
698 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 02:09:44.44 ID:???
結局は答案作者者が認定した要証事実に対応した答案が書けてればいいんだな
自分が認定した要証事実と伝聞非伝聞が噛み合わなければ刑訴においては不合格答案。
噛み合っていれば合格答案。
判例もひとつの証言で要証事実をひとつしか認定してないみたいだから、
場合分けしなくても一応は大丈夫そう。
でもまぁ本問は証言内容が長文ということで、
その証言を分割して要証事実も複数挙げて、
場合分けして検討した答案は、正確に書けてれば高い評価がつきそうだな。
699 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 02:15:54.65 ID:???
>>697 いや、行為者の殺害動機を推定するために不順であったことを認定したいんでしょ?
だとしたら行為者の主観は非常に重要だよ。
被害者が不順だと思ってたとしても、行為者が順調だったと思ってる場合は、
殺害動機認められないでしょ。
だから俺は、「交際が不順であったこと」ということを認定すること自体無理があると思ってるよ。
被害者の主観的な思いだけで、被告人が嘘を言ってるとするのは間違いだと思う。
この事例で、被告人がほんとは無罪だったとしたらとんでもない話だよ。
フラれそうになったというのは動機として良いと思う。
でも被害者は被告人にそのこと(別れたいとか)を言ったかは事例ではわからないんだよ。
もし言ってたとすれば、被告人も不順であったことを認識しているといってよいと思う。
「甲が乙をボコボコ〜」からあとはその通りだと思う。
700 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 02:31:25.21 ID:y/M6yPX0
701 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 03:27:45.68 ID:???
>>697 乙が殺される1週間前に別れ話をしたら甲が髪の毛を鷲掴みにして、しかも
乙の首を絞めってこれは、もろ少なくともその時点において既に殺害の動機が形成されてたことを推認するっしょ?
むしろ殺害動機がないのにクビを締めとかありえないでしょ。
702 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 05:32:54.86 ID:aUWK4e/v
>>698 判例がどっちかしか検討しないのは当然だろwww
703 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 07:05:08.23 ID:???
不法行為法触れなくていいとか今気づいた終わった
704 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 08:21:53.52 ID:???
705 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 10:56:38.00 ID:???
>>702 要証事実が違えば複数検討することもありうるだろ
同じ要証事実で同じ供述部分から複数検討するのはありえないが。
どの要証事実で、どの供述部分を利用するかによる。
706 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 11:12:32.34 ID:5/AHVu2s
いい情報持ってきた、都内某国立大学の刑訴ゼミの先生にやっと問題見てもらえたw
で、返ってきた答えをまとめるとこんな感じ
俺「中心は何書けばいいですか?」
先生「伝聞と非伝聞だろうね。被告人の反対尋問権の保障と伝聞法則の理解が知りたいんだろう。
条文は反対尋問権は書かないと、あとは320条から原則をきちんと。」
お「324条は関係ないですか?供述した人死んでるから321条1項3号の準用は?」
せ「供述不能、証拠の不可欠性、特信性覚えてる?これ全部指摘して答えさせる意図は
大学側にはないだろうね。細かすぎるから。それからこれらは原則書面についての争いで
準用されても今言った条件みたしてないとね。
問題文に被告人が交際に関して発言してるから、それと反対の供述、精神状態に関して
伝聞法則の理解を試したかったんだろうね。問題作成としては意図が見えやすい。」
お「じゃあ324とか書いても意味ないすか?」
せ「配点は極めて低いだろうね。何度もいうけど、伝聞か非伝聞を問いたいだろうと思うよ」
以上
707 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 11:19:54.94 ID:x+GGL9/X
>>706 超良い情報ありがとう!!
そしてこれ見て反対尋問権の条文書くの忘れてたことに気付いた…ふぅ。
708 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 11:49:10.77 ID:???
>>706 細かすぎるってwww
細かすぎはしないだろw
あんな詳細は供述を述べさせておいて精神状態についてのみとか。
俺は324条2項なんて覚えてなかったから条文番号自体は書けなかったけど、
321条1項の話はしたわ。書面でなく公判廷外の供述なのは明らかだし。
供述不能、不可欠性は明らかじゃん。あとは特信性について検討するだけだもん。
なんら難しいことない。
しかも先生のいう準用しても条件満たさないといけないってのは当然で、
それを検討させるんでしょ。
条件満たさないとダメだから準用しても意味ないよ、だから書いても点数低いよとか、
そんなこと言ってたら肯定的な論述しか書けなくなるw
結果として適用されないとしても、検討するに値するものだと思う。
だから配点低いとかありえない。高くはなくても普通に配点あると思うよ。
むしろ単に区別だけを聞きたいなら、証言もそこだけの部分を記載するはず。
例えば「Aはすかん、いやらしいことばかりする」とかこういう短文で終わらせたはず。
あんな長い供述載せておいて、しかも被告人は殺害の動機がないとも言ってるのに、
交際についてだけ論じよというのもおかしな話。
判例も同じような精神的供述に見える供述について、
伝聞と非伝聞の判断が分かれている以上、どっちでも書いてよいと思うよ。
まぁ先生の発言のまとめということで、実際はもっと長い間話をしてるだろうから
若干のニュアンスの違いはあるかもしれんが。
709 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 11:51:02.98 ID:???
伝聞ひでんぶん書いた人の大勝利やね
710 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 11:53:18.81 ID:???
いや待てよ
ひでんぶんだけの人が勝利か?
711 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 11:59:19.53 ID:???
答案の流れ的にはこんな感じかな
供述が伝聞にあたらないか
伝聞は原則証拠能力否定
意義、趣旨〜誤り混入可能性、反対尋問権保障などなど
とすると、伝聞か非伝聞かは要証事実との関係で相対的に決せられる。
本問では「交際不順」が要証事実なので、被害者の精神的供述部分で証明される。
精神的供述部分は、趣旨からすると非伝聞
したがって伝聞法則の適用はないので証拠能力は認められる。
んーやっぱり要証事実を何にするかでやっぱり伝聞と非伝聞が変わるんでないか
非伝聞だけだと例外出さなくていいからすぐ終わってしまう。
伝聞例外だした上で否定するのが筋だと思う。
場合分けした人はとりあえず問題なく点数もらえるだろう
伝聞だけ書いた人は点数低いかもしれない。
712 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 11:59:23.91 ID:???
いや伝聞あるいは非伝聞のどちらかしかかけてない奴は良くても半分くらいしか取れないってことだろ
精神供述がでつる時点で非伝聞は必須と言っているんだろうたぶん
713 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:01:00.98 ID:???
この問題で、どっちかしか書かなくていいなんてありえない
どっちも書くの正解
ただどっちかだけしか書かなかったとしても、それはそれで点数はくる。
大勝利は両方検討した答案
714 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:04:50.19 ID:???
>>711 俺は「不順であったこと」を要証事実とするにしても、
行為者の主観は不明だから、
被害者の精神的供述部分だけでは足りないと考えてて、
他に実際に被告人が殴ったとか首絞めたとか殺すと言ったとかもあわせて証拠としないと
認められないと考えた。
だから非伝聞と伝聞どっちも書いたよ。
715 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:08:53.32 ID:???
>>706 それ先生の発言内容正確か?
伝聞法則適用すっぞ!
ともあれ、なんで先生は大学側の意図を言い切れるんだろ・・
先生って複数のパターンを想定して答えるもので、
こうかもしれないし、こうかもしれないと言うはずなんだけどな。
自分の大学のローの試験ついてだったらわかるけどさ。
まぁ国立だから違うんだろうけど。
配点低いとか出題者の意図から書いても意味ないとか、
そんなこと断言するとはにわかに信じがたい
716 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:15:01.32 ID:???
だから場合分けして伝聞非伝聞両方書いて、伝聞例外については要件満たせばokみたいな感じで書けばいいんじゃないの?
伝聞例外あてはめはあくまで加点事由ってことなんじゃ?
で、条文をあげろってのはせいぜい320、326、憲法37をあげればいいってことで、324まであげさせるのはさすがに酷ってことだと思うんだけど
俺もそう思ったからその先生の意見には賛成
717 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:16:36.35 ID:???
試験なんだから出題者の意図も読み解かなきゃならんだろ
この先生の解釈が合っているか否かは別にして
ただこの問題で伝聞とその例外だけを聞いているって解釈する先生はいないだろう
718 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:26:18.86 ID:???
>>717 意図読み解くのは当然だろ。あくまで意図の推定しかできないが。
この先生は伝聞を書くのは間違いと言ってるのではなく、検討の余地はあると言ってる。
ただそれは書くには酷だから
非伝聞だけ書いたとしても別にいいんじゃないかと言ってるだけ
あくまで、先生なりに例外のほうを書くのは酷だと思ったからであって、
作成者は酷とは思ってないかもしれん。
むしろ作成者はどっちか片方でも書ければいいと判断したのかもしれんし。
伝聞か非伝聞の片方だけ書いても点数はくると言うことはあっても、
片方しか書かいちゃダメなんて解釈する先生はいないだろう。
719 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:29:07.74 ID:???
>>708 >>718 必死すぎワロタwww
もういい加減諦めようよw
伝聞だけでいいって言ってるの最初からお前しかいないじゃんw
720 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:34:32.35 ID:???
>>719 お前頭悪いな。
俺は両方問題になるから両方書いたが、お前はどうせ非伝聞しか書いてないんだろ。
このスレの誰も伝聞だけでいい(伝聞だけしか書く必要なし)なんて言ってない
伝聞だけでも点数は来る
非伝聞だけでも点数は来る
両方書いたら文句なし
一部非伝聞だけでいいと騒いでるやつが必死なだけ
721 :
706:2011/08/25(木) 12:40:33.65 ID:P/s7qLyY
>>708 324は再伝聞の条文、321は上の3つの趣旨書かないと点数ないだろうって
再伝聞の検討しなきゃだし、
証拠の不可欠性は明確じゃない。ってか問題文にも趣旨書くように書いてあるしね
精神状態だけじゃなくて、伝聞証拠が証拠能力として機能しないことの原則、
伝聞法則の趣旨、反対尋問、精神状態、例外
これで答案埋まるだろ。
だから324は検討の余地あっても配点は低いとさ。ドンマイ
722 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:42:00.24 ID:???
>>720 結局はそういうことだよね
伝聞法則の趣旨と合わせれば、伝聞非伝聞どっちかだけでも最高50点くらいはつくだろう
723 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:42:29.66 ID:???
>>719 君みたいな議論を邪魔するような荒らしはこのスレにくるなよ。
出題意図や見解などを議論するのは普通で、ローでも各自の能力をあげるために仲間内での議論は必須。
両者譲らない議論をすればするほど理解は深まる。
たぶん君は受かってないと思うからローでも一緒にはならないと思うけど。
724 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:44:25.82 ID:???
>>721 先生は乙の精神状態の供述の話をしてたの?
それとも甲の精神状態供述?
甲の精神状態供述の話をしているなら324の話は出てくると思うけど、
そういうことじゃないってことだよね?
乙の精神状態供述から甲の動機を推認することって可能なんだね。
725 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:45:39.05 ID:???
伝聞あるいは非伝聞しか書かなかった人ってどんくらいいるんだろう
友達は伝聞しか書かなかったみたいだけど
726 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:49:25.44 ID:???
>>721 それを検討しても配点低いの?
320の趣旨や反対尋問権の保障を書くのは皆必須だとして、
324を指摘しなくても321の趣旨等を挙げればいいということ?
でも、非伝聞とした場合は、例外書く必要なくないか。
本問で伝聞にあたらないとするなら例外書く必要ないよね
その教授は
>>711の前段部分の構成例だけ書けばいいと言ってるのか、
324はいらないが、一応321の例外についても趣旨とかだけは書けと言ってるのか
どっちだ
727 :
706:2011/08/25(木) 12:50:01.13 ID:P/s7qLyY
>>724動機ってか証拠能力の有無と乙の供述が精神状態、非伝聞がメイン
この論述の準備のため、伝聞の原則を書くことになるだろうと
甲の精神状態とかいらんだろ。
728 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:52:26.15 ID:???
てことは伝聞だけがっつり論証した人はオワタ可能性が高いってこと?
729 :
706:2011/08/25(木) 12:53:20.10 ID:???
>>726あぁすまん今初めて
>>711見たw
大体こんな感じで説明してた。324と321はまず関係ない
730 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:53:23.43 ID:???
伝聞の場合と非伝聞の場合書けってことじゃない?
もし非伝聞だけなら324条書いても一切点来ないでしょ
324条は伝聞例外として書くが、配点は低いということでは
731 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:53:49.79 ID:qPNpElMZ
>>728 あぁ、伝聞→伝聞例外のながれしか検討してないボきみたいなやつですねwww
732 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:54:20.70 ID:???
そうじゃなくて伝聞も非伝聞も書くべき
ただ伝聞例外大展開は厳しいんじゃ?
733 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:54:34.45 ID:???
>>724 俺もそこ気になるんだよなぁ
乙の精神状態供述から推定できるのって一部の限られた場合だと思うんだよな。
たとえば強姦か和姦かが問題になったときに、女が嫌がってたら
男がどう思ってようが強姦になりうるわけで、
この場合は被害者の嫌悪感情がわかれば動機も推定できるといえる。
本問では甲は交際は順調だったと言ってる以上、
それを覆すには甲の言動を問題にしないといけない気がするんだよな。
734 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:56:45.77 ID:???
>>729 ?
伝聞証拠にはあたらないっていってたの?
じゃあなんで324条に一応の配点があるの?
735 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:57:54.98 ID:???
まあ伝聞の趣旨とかをきちんと書けてる人なら
伝聞だけ書いてしまったとしても足切りにはならんだろう。
ただ精神供述っていう必須論点を落とした以上、
他の科目でかなり挽回する必要があるかも。
刑訴の配点が80点と低いのがせめてもの救いだね。
736 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 12:59:21.34 ID:???
>>732 非伝聞だけなら答案は半分程度で終わる
伝聞も書いたなら絶対最後までびっしりになる。
伝聞だけ大展開したらそれだけで最後までびっしりにもなりうるな
非伝聞だけだとすると明らかに書く量が少なすぎるしあっさりしすぎてる気がするんだよな。
伝聞いらないとまでいえるのかな。
両方書ければいいけど、
片方だけでも半分は点数くると思う
半分どころか、おそらく両者共通で書くことになる伝聞法則の意義や趣旨について
高い配点があるだろうから、
片方だけ書いたとしても6割くらいは取れるんじゃないかな。
737 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:00:06.47 ID:???
問題は3段落、つまり@被告人甲の供述A丙の証言(と検察官の主尋問)B弁護人の異議申立てに分かれてるよね。
おれは@Bがポイントになると考えて、@Bから検察官の合理的意思に基づく要証事実を認定、検討しろという出題趣旨かなと思ったわ。
↑こういう理由で要証事実は「順調な交際の否定」と「殺害の動機」、伝聞としてのみ検討したんだが(乙の精神状態供述をなんのために使うのかわからなかったんだよね)。
738 :
706:2011/08/25(木) 13:00:52.38 ID:???
ってか伝聞法則分かってない奴多いな…
>>734再伝聞について論述して→324の流れなら、
勘違いしてるけど、情けで点数もらえるかもねみたいな感じ
739 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:01:55.20 ID:???
>>737 俺も検察官の意図を察して要証事実を認定して、
両方書いた。
740 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:02:46.98 ID:???
741 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:04:46.33 ID:???
>>739 論点を落とさないためには非伝聞も書いた方がよかったんだろうけど、何のために証拠能力を肯定したいのか、っていう部分が重要かと....ね。
742 :
706:2011/08/25(木) 13:05:45.53 ID:???
まぁ要は321中心に書いちゃった奴はドンマイだ
743 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:05:55.86 ID:???
>>738 勘違いってどういうことだ
要証事実によってその検討は正しくなるだろ。
教授は単にその部分を答えるのは難しいから出題者はおそらく聞いてないだろうと言っただけでは。
744 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:06:00.05 ID:???
>>738 関係ないけど、見てもらった先生ってもしかしてO澤先生?
745 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:07:12.03 ID:???
>>727 甲の動機を立証しようとするなら甲の精神状態供述甲が「殺す」と言ったこと
がかなり重要になってこないか?
つか乙の精神状態供述とした場合、何を立証しようとすることになるとその先生は言ってたの?
甲乙の不仲?
>>737 俺もそう
乙の精神状態供述って何のために使うの?って感じに思った。
結局大事なのは被告人たる甲の内心であったりすると思うんだよね。
746 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:08:20.68 ID:???
>>741 普通はそう思うよな
本問で精神状態の供述を非伝聞にして証拠能力肯定しても、
それだけでは不順認定はできないよな。
甲の悪言動を認定しないと。
747 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:10:37.25 ID:???
うん、伝聞例外大展開はキツイ
普通に伝聞にあたる→伝聞例外検討あてはめすげー頑張る
みたいな奴ねww
それ以外は普通にそれなりの点くると思うよ
748 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:12:37.29 ID:???
>>735 精神供述じゃない部分もあるんだが・・
しかも精神供述が証拠になるとしても
この問題じゃ甲の殺意や交際不順を認定する有力な証拠とならない
まじで出題者の意図はどうなってんだろうな
>>745 恋愛相談で片一方だけ悩むなんてよくあるよね。
客観的に見て順調とはいえない交際状態、引き摺り倒されたとか脅されたっていう事実を立証すれば、甲の動機を推認できるし。
というか、要証事実と伝聞・非伝聞を正しく認定できていれば、この人は非伝聞についても理解してるだろうって推測されないか?(裁量点あたりで)
750 :
706:2011/08/25(木) 13:13:03.13 ID:???
>>744違うとだけ言っておく。この教授の名前は最新の判例百選に載ってるとだけ言える
ってか動機がうんぬん言ってるやつの意味がわからん…
精神状態については発言者の供述を単独で検討すれば足りるっていってた
つーかいい加減基本書読め。伝聞法則と精神状態の関係かいてあるから全部
751 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:15:13.66 ID:???
>>747 どうきついのか詳しく頼む
例えばどの認定がどう間違ってるのかちゃんと説明してくれ
非伝聞も検討したから点数的には問題ないと思うんだが、
伝聞も検討したからなぜダメなのか今後のために知りたい。
なぜ伝聞ではだめなのか。今回の事例で伝聞がダメな理由がさっぱりわからん。
どう考えても伝聞も検討すべきと思うんだ。
752 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:15:17.71 ID:???
だから結局有力な証拠となるか否かは証明力の問題で
証拠能力の有無とは関係ないってことだろ?
これももう既に言われていることじゃん
753 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:20:25.41 ID:???
設問は証拠能力について論ぜよなんだから、
伝聞法則の趣旨説明して原則伝聞証拠に当たり証拠能力は認められないが
(ここで軽く324・321検討してもよい)
精神供述と見なせば証拠能力は認められる
これだけでいいってことでしょ。
それを要証事実の認定だの検察官の合理的な意思だの
関係ないことを持ち出す奴がいるからややこしいことになる。
754 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:20:38.86 ID:???
>>751 え?伝聞にあたるのも間違ってないよ
動機を要証事実にしたんだよね?
ただ伝聞例外大展開が出題者の意図を読めてないんだと思う
だから伝聞非伝聞かで20行くらいで例外は5行もかけば充分
つーか伝聞非伝聞両方検討してれば高得点だろ
755 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:20:45.29 ID:???
>>750 そりゃ発言者の精神状態はその発言者のみの検討でいいよ。そんなことは当然みんなわかってる。
でも要証事実は両者の交際関係の不順でしょ?
↑でなんども出てるけど、被害者のみの話じゃないじゃん。
殺害の動機とするにしても、それは行為者の話で、これまた精神供述者と別だし。
基本書読んでも同じだよ。本問と同じ事例は載ってないでしょ。
基本書に載ってるような基礎理論はみんな理解してるよ。
今はその基本的知識を実際の事例に適用する場面で問題になってるんだから。
なんか教科書的なことしか述べてない気がして、
実際の事例適用の検討を全くしてない気がするんだよな
756 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:21:47.57 ID:???
>>754 ああ、そういうことか。
伝聞の話が勘違いとか、おかしいとか、残念とか言ってるやつがいるから、
間違ってるのかと思った。
757 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:23:13.00 ID:???
>>752 それだったら伝聞についても述べなきゃいけないのでは。。。
証拠能力についてなんだから、
やっぱ両方いるんじゃないの?って思っちゃう
758 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:23:56.89 ID:???
>>749 まぁ俺もそうだと思う。
なんか750で動機うんぬんよくわからんって言ってるから
コイツの実力大丈夫かって思ったのは俺だけじゃないはず。
759 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:25:48.55 ID:???
>>757 だから706含め伝聞について触れちゃいけないなんて言ってる奴は一人もいないんだよ
ただ非伝聞もメインの論点だから、伝聞だけ大展開した奴は高得点望めないってこと
スレの流れきちんと読んでから書き込めよ
760 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:30:17.09 ID:???
>>756 俺は伝聞例外あてはめに最初配点あるってみんな言ってたからかなり焦ったけどなww伝聞例外なんて5行くらいしか書いてない。つーかそんなもんしか余らなかった
まぁみんな伝聞非伝聞について論述してれば大丈夫ってことだ
んで両方書けてるやつは高得点
761 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:32:08.43 ID:???
>>758 同感
証明力どうのこうのの話じゃなくて、
要証事実に関係する証拠を検討する際に、
なぜその事実を証拠とするのかということは非常に重要だろう。
要証事実が交際の不順とするならば、甲の普段の暴力行為や発言等を認定するのが一番なんだから、
本問では甲の言動も検討しなきゃならないことになるはずなんだよ。
もちろん被害者の精神状態も証拠とすることはできるから、証明力抜きにすれば、
その検討をするのは良くて、
それと共に甲の言動も検討しなきゃならんだろっていう話だよな。
762 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:32:35.12 ID:???
763 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:34:51.85 ID:???
>>760 5行って十分書いてるじゃん
みんな伝聞証拠の意義趣旨等である程度行数つぶして、
伝聞非伝聞の区別についても論じて、
あとは伝聞非伝聞について本問では要証事実との関係でどうなんだということを論じて、
それぞれについて5行程度で書いて終わり
検討を丁寧にすれば30行ちょうどくらい。
こんなもんじゃないの
764 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:43:00.64 ID:???
結局、伝聞だけじゃなく非伝聞も書く必要があるっていう
このスレのもともとの共通認識に戻ってきたわけだね
そこに伝聞一択とか言って噛みついてきたどっかの馬鹿せいで
数百レスもの間堂々巡りの議論をすることになった
765 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 13:52:49.86 ID:???
結局は
満点とるには両方書く必要がある
合格点とるにはどっちかをちゃんと書けてればいい
ってことかな。
どっちがメインとかそういう話になったからこじれたんだろ
766 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 14:02:46.04 ID:???
767 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 14:05:47.65 ID:y/M6yPX0
>>745 交際の不順を認定するのになぜそんな甲の内心が問題になるんだ
被告人が嘘つくなんてよくある話で、だから、他の証拠から動機を認定していくんじゃないか
その論理だと
判例の「好かんわ」→「被告人に対する嫌悪の情」の推認も
被告人が本当に被害者に嫌われてると思ってないとできないということになる
768 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 14:08:22.83 ID:???
なんだかんだいって皆両方書いてるのね・・・
769 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 14:20:26.50 ID:???
>>767 そう、他の証拠から甲の本心を探っていくんだよ。
交際の不順が原因で殺害したと言いたいのであれば、甲にとって交際が不順であったことが必要でしょ?
甲が本当に順調だと思ってたら殺害なんてしないだろうから。
だから甲の暴力行為であったり、言葉であったりが問題になるの。
これらを基に甲の本意(本当は不順だったこと)を認定していく。
ここで被害者の精神供述を問題にしても、甲の動機には直接的には無関係でしょって話。
とはいえ、被害者の精神供述も間接的には関係があるから、
この点も設問からすれば一応は証拠能力を検討すべきだということ。
判例の「好かんわ」の事例は強姦事例でしょ?
行為者の認識にかかわらず、
被害者が任意でなければ合意がないから、和姦でないことは客観的に認定できるじゃん。
しかも「嫌悪感情」を要証事実とするならば、被告人の意思と全く無関係でしょ?
被害者の意思のみで認定できるじゃん。
今回の事例と一緒にしたらダメだよ。
あくまで要証事実との関係で決まるんだから。
ちなみに最高裁は要証事実を犯行動機としてその発言を伝聞とし、
原審は要証事実を嫌悪感情として非伝聞としたからね。
770 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 14:24:32.87 ID:???
771 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 15:29:26.70 ID:???
流れ無視で悪いが
学部の成績とかがどれくらい合否に影響するか分かる人いる?
俺浪人なんだが、他の大学の入試の点数開示したら思ったより高い割合で影響しててびっくりしたんだ
772 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 15:33:58.14 ID:???
>>771 中大はあんまり重視してなさそうだけどな
法律ガチだろう
ただボーダーであれば見る可能性はあるんじゃないかな
憶測だから真偽のほどは分からん
参考までに聞きたいんだけど、他の大学ってどこ?
773 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 15:52:51.30 ID:???
>>772 じゃあ既修者試験と論述で全てか。俺は既修者試験死んだからダメだなww
京大です
1000点中400点が学部成績
774 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 15:58:46.56 ID:???
京大の件どこに書いてあるの?
書類選考での成績の割合が四割ってことじゃないのか
775 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 16:05:07.40 ID:???
>>773 既修者死んだの程度にもよるけど、論文死んだ奴よりマシだろ
足切りされてるレベルじゃなけりゃ可能性ある
京大ってそんなに成績見るんだなー
まぁ国立だしね
776 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 16:37:04.24 ID:y/M6yPX0
>>769 彼女が別れたいと言っていたこと(精神供述)って、交際の不順を推認するのに
間接的かな。
だって、彼女が付き合いの長い友人に真剣に「別れたい」って言っているんだよ
普通の経験則に従ったら甲と乙の交際が順調じゃないといえると思うんだけど
いや、乙には虚言癖があるとかといった事情があれば別だけど
それは丙に聞けばいいし
甲の認識が大切というのなら、甲は乙をぼこぼこにしても、
「これは二人の愛の形だ。交際はいたって順調だ。」って言ったら動機を認定できなく
なることない?
777 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 16:37:17.58 ID:???
>>774 悪い、書き方が曖昧だったな
直接書いてあるわけじゃないんだが、京大ローの人とかに話を聞いて点数開示と照らし合わせたんだ。
信用されなかったら仕方ないが、ほぼ正確な数字だと思ってくれ
>>775 ありがとう、なんか気が楽になったわw
これから国立に向けて頑張るわー。
778 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 16:41:10.13 ID:???
会社361条2項に辿り付いた人どんくらい
いるんだろ。配点特別利害とおなじぐらい
あるよね。
779 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 16:45:14.73 ID:y/M6yPX0
俺はたどりついてない
847条1項3項
民法703条704条
830条2項831条1項3号
361条1項のみ
780 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 16:51:46.56 ID:???
>>778 問題文からは誰が議案を提出したのかまで分からなくなかったっけ?
出題者として絶対書いてほしい話なのか疑問な気もする
いやまあ議長が説明してるんだからBたちが出した議案なんだろといわれればその通りかも知れんが
781 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 16:58:03.06 ID:???
>>776 甲にとって不仲であった否かが重要だから乙の認識はあまり関係ない。
経験則でいうなら、片方が誰かに相談して、その結果別れを告げるなんて普通のことだろう。
他方の人は普通に順調だと思ってることなんて多々ある。
そんな状況の中でその他方の人は殺害しようなどと思わないでしょ。
もちろん乙の認識は状況証拠のひとつにはなりうるから、非伝聞として証拠能力を認めるべき。
甲の言動と、乙の認識についてそれぞれ証拠能力が認められないかを検討すべきことになる。
ボコボコにしたこと(甲の言動)が認定されてもなお順調だったと言い張るなら、
あとは証明力の問題になる。
裁判官の心証の問題になる。
人の意思を完璧に立証することは無理なんだから、他の言動等を状況証拠として
認定する他はない。
782 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 16:59:45.63 ID:???
>>778 民法に時間取られてる人もいただろうし
会社法の出来はさほどよくはなさそう
783 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 17:44:08.26 ID:???
てか伝聞の話題だけ今も盛り上がってるのがすごいな。憲法とか行政法はもはや忘れられている
784 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 17:54:01.14 ID:y/M6yPX0
「憲法解釈論の応用と展開」(宍戸常寿)にもろ似た設例のってた
「本問の最大の課題は、この制度後退禁止原則が憲法25条から導出されるのか
されるとすればいかに導かれるかという点にあります」(P169)
一度設定した基準の改廃をどう評価するかが問題
この特殊性無視して朝日堀木をただ貼り付けたのはきついかも
785 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 18:04:21.60 ID:???
>>783 行政法って一応の解答例みたいなの結論出てなかったっけ
786 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 18:42:53.27 ID:???
入試の合格者平均ってだいたい何割なんだ?
学部試験とは異なるし、全科目6割ぐらい?
787 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 19:01:02.89 ID:???
6割くらいだと思うよ。
全論点かけても、書き方によってどうせ8−9割に減点されるだろうし。
ミスは大抵あるから、6割くらいが合格者平均だと思う
788 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 19:16:05.51 ID:???
いやさすがに合格者平均6割はないだろう
平均7割、最低6割ってところだと予想
789 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 19:53:45.58 ID:???
合格者400人だろ?
7割もあるかな
もちろん採点基準によるけど。
790 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 19:55:46.21 ID:3mqroQuI
791 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 20:04:55.76 ID:???
平均6割なら1科目くらい爆死してても大丈夫かな?
792 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 20:16:31.26 ID:???
採点の厳格さが不明なのに合格点何割とか議論する意味なさげ
793 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 20:53:58.24 ID:???
>>791 爆死したらそれだけで足きりあるよ。
何%以下かわからんけど、京大の場合はどれか1科目でも40%以下でだめだよね
だから爆死はダメだよ
794 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 23:32:04.37 ID:???
795 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 23:36:16.94 ID:nJ7rg9vQ
てゆうか、伝聞ダンスwwwとか笑って、お尻の振りはどんなんだろうww?
とかやってる時間あればガチで伝聞法則の見直しとかやるべきであったと思う。
ほんとうに。
これが魔の伝聞ダンス。
796 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 23:45:32.38 ID:???
みんなの出来はどんなもん?
797 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 23:50:38.76 ID:???
取締役の報酬についてあまり言及しないで
特別利害関係と役員責任追及の方が分量が多くなった…
完全に爆死したしもう駄目だ樹海に行こう
798 :
氏名黙秘:2011/08/25(木) 23:50:42.87 ID:???
このスレ見る限り6−7割くらいは取れてるんじゃないかと思ってるけど
既習者190程度しかないから逆転するには結構厳しいラインだと思ってる
合格平均が6割だったとしたら5割くらいでも受かる人いるだろうけど
こればっかりはほんとわからんね。
とりあえず、補欠でもいいから受かりたいわ
799 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 00:12:34.12 ID:???
友達の話とか聞いてても、皆結構いろいろやらかしてる。
案外失敗しても差はつかないんじゃないか。
かくいう俺も民法は失敗したw
800 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 06:31:13.41 ID:???
多分既修者で平均以下足切り&科目足切りで1200→800ぐらいまで絞ってそっからは超上位除いて団子状態だと思うの俺だけかな?
去年は民法以外易しかったから民法で決まったけども、今年は何とも言えない気がする
801 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 08:36:38.29 ID:???
去年の合格者が教授に聞いたところ、民法はあまり差がつかなかったらしいけどな
802 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 10:30:43.43 ID:???
結局ボーダー付近ぐらいのレベルでも
書けなきゃいけないとこをちゃんと正確に書けてるかで差が出てしまうということなのかもな。
知らない問題だとみんなボロボロで
かく言う俺は
民法 問二後段3行
商法 361条1項触れず(書いたのは314、特別利害関係、847、423)
刑法 スペースなくてやけどに触れず
俺よりひどい奴も居ないだろうなorz
803 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 10:52:12.54 ID:Lzfa+DCk
これがいわゆる自虐風自慢ですね
804 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 11:46:21.73 ID:???
>>802 多分書くべきことを正確にかけてるかで決まるんだろうな
あとはボーダー付近だと書類が重要かもな
しかし後1週間で結果でるのか
長いのか短いのか
805 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 12:41:26.73 ID:???
>>804 早いよなw
ちゃんと採点してんのかっていうww
806 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 12:56:20.34 ID:???
早すぎるから、
既習者試験でかなり足切られてると思うよ。
あと1科目でも爆死科目があれば、それだけでもう他は採点外にしてる
807 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:17:51.70 ID:???
>>806 同時並行で採点するはずだから、それはないんじゃないか?
808 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:36:24.73 ID:???
憲法は受験番号1〜150を先に採点して、民法は151〜300を先に採点して・・・
みたいな感じで点数低い人を弾くことはやってるかもね
採点は複数人でお互いの採点をチェックしながらやってるはずだから
(一人で採点できる量じゃないし、各々の担当部分を完全に一任してしまうと採点が不公平になる可能性がある)
合格発表に間に合わせるために結構な人数を足切りしてるんじゃないかと思う
809 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:43:16.17 ID:???
既習者175ってきられんのかなぁ・・・。お布施してしまったみたいだorz
810 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:47:02.24 ID:???
内部のことだから明確にはわからんけど、
1科目足きりがあることは要項から明らかだから何らかの対策してそうだし、
少しでも教授の負担減らすよう事務は努力してると思う。
科目数が多い分、下位層において1科目爆死の人結構いると思う。
その時点で他の科目のそいつの受験番号の答案を抜いてんじゃない。
採点する順番を受験番号1からするんじゃなくて、
各科目で受験番号ごとに数十か、数百単位で採点の順番をずらせば、かぶらないから楽だろうし。
教授何人で採点するんだろう?
1科目につき人数多ければ、既習者足きり以外はとりあえず全部採点してるかもしれん。
約2週間で約1200枚採点だよな。
週5日採点して、採点前後の準備とか設けると8日間くらいしか余裕がない気がする。
ローの仕事もあるし1日中採点ばっかりじゃないだろうし。
かと言って多数人で採点すると、採点官によってばらつきが大きく出そうだし
教授1人で1日150枚はきついけど、
2人で一日75枚くらい採点するくらいならいけるか。
811 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:54:35.72 ID:???
>>809 175って平均くらいだっけ
切られるか否かは半々だろうね
たぶん平均以下は中央受験生の中で2−3百人はいると思う
既習者試験7科目の全受験生で、平均以下はおよそ1000人いるからなw
低すぎるやつ(学部3年とか社会人が試しに受けたとか)を300人程度抜いたとしても
700人は平均以下なわけだ。
ここから中央受けるのが半数から3分の1だとすると、やっぱり2−3百人は足きりだろうな。
7科目受験で平均以上の人は残り1000人だとして8割〜9割は中央受けるでしょ。
これで受験者数1200人に近づく。
812 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:55:12.77 ID:???
今って学部もローも夏休み期間だろ?
さすがに各科目3〜4人以上は採点につぎ込んでるんじゃないの
813 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:58:18.57 ID:???
>>812 ローの定期試験の採点もあるからどうだろ
ローの試験の採点のほうが時間かかるだろうし。
4人くらい携わってるとしても、不正や誤採点防止のために
最低2人は1つの答案に目を通すだろうから
実質2人でやってるようなもんだけど。
814 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:59:17.82 ID:???
俺既修者219だったけど、全体順位222位で中央志望者中140位だったぞ
もちろん中央受ける奴全員が志望大学院に書いてるとは限らないけど、志望者と出願者ほぼ同数だったし
早稲田の人気が上がってきてること考えるといくらなんでも8〜9割はないだろう
815 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 13:59:52.71 ID:???
既習者試験200以上の人の出来栄えが知りたい。
既習者試験上位であればあるほどその人の出来栄えで合格水準が推定できる・・・
816 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 14:06:22.53 ID:???
>>814 まじか。
まぁ俺みたいに志望したところに出さないやつもいるからなぁ。
例えばだけど、東大、一橋、慶應とか、京大、一橋、慶應とかね
そうだとしても、全体222位で志望者の中で140位ということは、
219より上の82人は志望と書いてないんだよな。これは多すぎるな。
219より上は約200人だからそのうち4割は志望欄に中央を書いてないことになる。
上の人はみんな国立や慶應狙いだからかな?
他ローの任意提出資料のために受けたとかか。
817 :
814:2011/08/26(金) 14:09:48.26 ID:???
ああごめん、既修者の志望者順位は1部2部だけで出すんだったな
1部2部だと俺は156で全体順位296位だから、
219以上の内半分以上は中央を志望に書いてないことになる
818 :
814:2011/08/26(金) 14:11:08.76 ID:???
また間違えた
1部2部合計156以上の人の内半分以上が中央志望に書いてない、ね
819 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 14:25:51.95 ID:???
1部2部で156以上のやつはほぼ間違いなく7科目で200は超えてくるだろう
そのうち半数は書いてないのか。
中央受験者のレベルがどうなってるのかわからんな。
820 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 14:29:05.36 ID:9dA+XdJW
でも早稲田はともかく、中央は明らかに既修者試験より論文の配点の方が高いから
結構簡単にひっくり返ると思う
既修者低すぎる(知識ない)人に論文めっちゃできる人はいないと思うけど
既修者高い(知識たくさんある人)人が論文できる訳じゃないでしょ
知っているのと使えるのとは違う
821 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 14:41:44.23 ID:???
今更だけどあし切りはほとんどないよ
採点は教授軍団で分担してひとり200通以上みるって言ってたから
採点は相当きついともいってた
822 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 14:43:23.56 ID:???
>>820 そうだろうね。
特に最近の論文は論パ貼り付けじゃ対応できないから、
本当に論文対策をきちんとやってた人じゃないと高得点は難しいだろうね。
既習者試験の上位者(200以上)のうちの一部が転落して、
既習者試験足きりは免れたが中途半端な点数の人(平均〜190台)の一部が
逆転で繰り上がる感じだろう。
その逆転で入れ替わるという一部もおそらく100〜150人程度はいると思う。
残り300〜250人程度は論文もちゃんと書ける既習者上位でしょう。
823 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 14:44:48.85 ID:???
>>821 既習者の足きりなのか、論文1科目低点数での足きりなのかどっちだ。
教授軍団ということは結構な人数で分担するのかな。
だとしたら科目ごとの足きりはあくまで全部採点し終わってから考慮することになるのかな。
824 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 14:57:09.78 ID:???
>>823 教授の数に200かけたら1000は確実に越えてた
奇襲者のあしきりはほぼないかと
ただ教授によって平均点が結構変わるらしい
調整はしないとか笑いながら言ってたけど冗談だと解釈したw
教授軍団が一室に会して、少数説とってたりする解答は教授みんなで検討するらしい
結構短時間で終わるらしいよ
825 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:01:04.91 ID:???
既修者足切りはあると思うけど
去年平均以下で受かった奴は周りでも2ちゃんでもいないから
ちなみに補欠でもいない
あと既修者でも科目足切りがあると思う
論文ももちろんあるだろう
ただ今回去年に比べ難しかったから差があんまりついてなさそう
既修者の点がいい奴はかなりプラスになるんじゃないかな
826 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:05:09.30 ID:???
分かりにくかったかな
つまり適性等と奇襲者でのあしきりはほぼないということね
奇襲者および論文の各科目の最低点は奇襲者としての認定を受けたものについてなされるから、
ほとんどの解答は一応みられるよ
827 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:08:07.13 ID:???
>>824 去年は1300通くらい答案あったのかな。
なら足きりあったとしてもほんとに低いやつだけで100人とかだけかもしれんな。
平均点変わるのは仕方ないとして、ちゃんと調整してくれてることを願うw
少数説だと皆で検討するんだww
ひとつの答案を複数の教授で見られたら、ダメ出しめっちゃされそうだねw
「この説とるならこの論理はおかしい」とかw
828 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:20:51.36 ID:6KKSyCSy
民法問2は難問。
BもCも、どっちも義務を履行しないで、わーわー喧嘩している。
こういうときのさばきかたがあると思うんだが自信がない。
619さんの書いたことはこんなことかな。
(1)Bの修繕義務と、Cの損害賠償義務とでは、損害賠償義務が先履行
(2)少なくても、同時履行
(3)Cは履行も、履行の提供もしていない
(4)Bは債務不履行責任を負わない(Cに損害賠償しなくてよい)
たしかに、Cの賃料支払義務ではなく、損害賠償義務が問題だから、
これでいいような気がしてきたよ。
829 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:21:29.29 ID:???
あれ?
830 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:26:12.38 ID:???
>>828 619の次のレスで若干追記してるよ
結局は賃貸人の修繕義務が、費用賠償より先履行の関係にあるとして、
同時履行の抗弁の主張(再抗弁かな)を認めず、
賃貸人に営業上の損害の賠償義務を認めてる。
まぁこれは解釈次第だから結論はどっちでもいいと思う。
831 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:30:15.39 ID:???
既習者平均行かないやつが中央受けるかね・・・
832 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:34:26.57 ID:???
出願した以上は受けるでしょ
何十人かは完全に諦めて受けてなかったみたいだけどw
833 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 15:41:32.38 ID:6KKSyCSy
830さん
たしかに結論はどっちでもいいよね。
そうすると、答案としては、Bの修繕義務とCの損害賠償義務の履行の
先後関係につき自説を述べ、それに十分理由づけを行った上で、反対説を
考慮して場合分けをするということだね。つまり、BがCに対して損害賠
償義務を負うとした場合の、損害賠償の範囲についても忘れずに述べてお
くということだね。
834 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 16:12:00.67 ID:9dA+XdJW
憲法の議論が全然盛り上がらない
皆そんなフリーダムに書いたの?
835 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 16:20:05.40 ID:9dA+XdJW
>>830 そもそも修繕義務と損害賠償請求って同時履行の関係を検討する余地あるか
だってその二つの債権って一つの「双務契約」から生じたものじゃない
類推適用なら検討の余地あるかもだけど
てかそもそも「費用払うまで修繕しない」というBの抗弁は、賃貸人が修繕、費用負担は賃借人という立場を
前提としているけど、
修繕義務の中に費用負担も当然含まれると考えるならその抗弁は失当でしょ
分けて考えるならその点につき論証はいると思う
836 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 16:31:03.71 ID:6KKSyCSy
民法問2
835さん
なるほど。Bとしては牽連性の問題をクリアする難しさがあるか。
買主の代金支払義務と、売主の担保責任(損害賠償義務)の間に、
同時履行の抗弁権が準用されていることを利用すのはどうか。
天災による毀損と、賃借人の善管注意義務違反による毀損が、最終的
費用負担の面で同じ扱いを受けると考える方が、よほど十分な論証が
いると思けど。
837 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 17:02:49.58 ID:???
民法ってそんな書くことあったのか…
問2なんて全然論証してない終わったorz
838 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 17:12:15.46 ID:6KKSyCSy
民法問2
837さん
Bが債務不履行責任を負い、Cに対して損害賠償をしなければならないこと
を前提にしてしまうと、後は、損害賠償の範囲だけが問題となって、通常損
害・予見可能性、過失相殺、といった『サルでも分かる』おなじみの作文を
するだけの問題になってしまい、おかしいと思わないか。
839 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 17:24:13.53 ID:???
問2前段は「営業損失の100万円を損害賠償請求できるか」が問題であって、重要なのは全額できるか、できなければ何故か、っていう部分じゃないの?
同時履行を抗弁で出しても、請求できることには変わりないし。
840 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 17:35:36.44 ID:6KKSyCSy
民法問2
839さん
CがBに対して損害賠償を請求できるのは、そもそもBが履行遅滞の債務
不履行責任を負う場合だけじゃないかな。だから、BC間の履行の先後関
係が先決問題となる、これが、619・835さんの立論で、自分も会場では気
がつかなかったけど、今思うとそれは正しい問題提起だと思うよ。悔しい
けど、これからの他校の受験に活かしたい経験になったと思ってる。
841 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 17:52:16.34 ID:???
>>840 そういうことかw
牽連性を当たり前のように否定したから書かなかったけど、否定するにしても一言必要だよね。
要件を1つひとつ丁寧に検討する余裕がなかったなあ。
842 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 18:16:28.58 ID:???
こりゃ民法差つくな。
843 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 18:27:00.18 ID:???
>>840 Bの債務に履行期があるのか?Bは履行を拒否しているのであって、履行遅滞とはまた別の問題じゃないのか?
俺は
>>839と同意見だな
844 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 18:33:19.70 ID:???
Cが損害賠償義務を負うとしても、内容は修繕費用相当額の損害だろ?
Bは修繕しなきゃ損害発生しないじゃん。そもそも。
845 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 18:34:09.95 ID:???
修繕義務があることが前提だから
それの履行遅滞じゃないのか
846 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 18:50:12.63 ID:???
>>834 そもそも憲法なんて正解があるもんじゃないからなぁ。
@分離論で書いても良いと思うし、
A一体としてみることを前提としつつも、最低限度の基準といえるかどうかと快適な生活に関するものかという基準でかいてもよし、はたまた
B裁量論でかいてもいいとおもうしね。
ただ、どの説で書くにせよ「一度基準としてさだめられた基準を後退させること=制度後退」をどのように扱うかだけが勝負じゃないかな?
聞いてないかもしれないけどおれはAをとって、一度定めた基準を下回ることは最低限を下回る可能性がたかいことから、より厳格に審査すべきとして、問題文の基準でいいとして、あてはめたよ。
長文すまそ
847 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 19:12:58.03 ID:???
>>845 Cからの履行請求があった時点から履行遅滞になるってことか?
履行拒否の場合は履行遅滞とは別の問題になると思うが
しかしどちらにせよ問2ではBに債務不履行があるのは問題ないだろう
なのになんで同時履行の抗弁の話なんかが出てくるのか理解できん
848 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 19:52:45.33 ID:???
>>847 履行請求があった時点で遅滞になるとすれば
拒否しようがしまいがそこから生じた損害について遅滞責任負わせられるでしょ
営業上の損害は遅滞によって生じたものなんだから。
遅滞責任負わせられるか否かで賠償額が変わる
849 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 20:10:52.32 ID:6KKSyCSy
民法問2
844さん
修繕費相当額の損害賠償は、実際に修繕する前でも請求できるよ。Cの損害
賠償義務は、建物を壊した時点で成立し、かつ遅滞に陥ると習ったよ。
850 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 20:41:50.69 ID:???
>>834 宍戸だって生存権については、権利を確定した後の審査基準は決まり決まったものがあるわけじゃない
みたいなこと言ってたろ。
憲法ってそういう科目だと思う。
強いて言うなら問題文の事情をたくさん拾えたかどうかが大事だろうね。
審査基準の定立の過程なりあてはめの中で。
851 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 20:56:16.37 ID:???
そういう意味では憲法は意外と差がつくのかもしれんな
852 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 21:11:25.90 ID:???
>>848 賠償額は416条の解釈問題じゃないのか?
「債務不履行があるか」と「損害賠償の範囲」は別の問題じゃないのか?
みんなそこらへん区別せずに論じてるのか?俺はそれは間違いだと思うんだが・・・
俺が気になってるのは、仮にBが同時履行の抗弁なんかを主張できるとしたら、
そもそもBに債務不履行はないんじゃないかってことで、
「同時履行の抗弁がある」みたいに「履行しないことを正当化する理由」があるなら、
債務不履行は成立しないはずだと思うんだ。
853 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 21:30:44.30 ID:4kTqMERJ
一科目悪いと足切りって話があるけど、知り合いのロー生に聞いたらそれはないらしい。
司法試験と違って、ロー入試は今の力って言うより、司法試験に受かりそうな奴がほしいわけだ。
だから6科目完璧で、1科目がめちゃくちゃ悪い奴を取らないのはありえないだろ。
1科目目の民訴が緊張してできなかったとか、行政法だけあまりやってなかったとかそういう人もいるだろうしね。
じゃぁなんで足切りなんて書いておくかっていうと、ヤマを張られないためらしい。
足切りの可能性があるから、お前ら最低限広く勉強しとけよっていう脅しらしいな。
そうであって欲しいものです
855 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 22:00:30.01 ID:6KKSyCSy
民法問2
852さん
まったくそのとおり。要件と効果の区別。自分も含め要件は当然に満たす
はずだと検討をすっとばして、いきなり効果の方だけ論じて終わりにした
ひとが多かったのでは。自分も会場で、416条、418条と書いていて、今年
はやけに簡単でおかしいなとは感じたけど、いまや後悔先に立たずだ。
619・835さんのような、問題の所在に気付いた優秀な人は少ないと思いた
い。『サルでも分かる』範囲ならそんなに差がつかないもんね。
856 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:00:46.87 ID:???
>>852 同時履行はあくまで抗弁としての主張で、
それを認めるか否かは個人による。
俺は「検討した上」で「否定」したよ。
否定しないと債務不履行は生じない。だって抗弁あるなら遅滞に陥らないんだもの。
結果的に抗弁を認めないとしても、そういう主張(反論、再反論等)ありうるんだから、
それを検討しないとダメでしょ。主張できないからって検討しないのでは、
その答案では「気づいてない」ことになるんだよ。
憲法でいえば、検閲にどうせならないからといって、検閲にあたりうるか否かを検討しなければ、
検閲の主張について「気づいてない」と思われ、点がこないのと一緒。
不履行の有無と賠償の範囲はもちろん別問題だよ。
不履行があるとした上で、賠償の範囲はどこまでかを検討する。
857 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:02:36.27 ID:???
>>855 俺も要件は当然に充たすと思う
だからそこは、「Bが債務を負っていて、かつ履行遅滞(もしくは履行拒否)という事情があるので債務不履行に陥っている」
程度に、前提論点としてあっさり論じればよかったんじゃないか?俺は一応そうしたが。
わざわざ同時履行の抗弁が認められるかなんて問題提起することまで要求されていないだろう・・・
当然に要件を充たすような事案で、そんなおよそ認められないような抗弁まで検討する必要はないと思う。
858 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:07:59.11 ID:???
>>857 当然ではないのでは。
もし修繕義務を先履行とするのではなく、
「賃借人が賃貸人に対し費用を先に渡すべきだ」という解釈をとったとすれば、
費用を渡さなかった賃借人が悪いことになり、
賃貸人は遅滞に陥ってないことになって、
そこから生じた営業上の損害について賃貸人は責任を負わないことになりうるでしょ。
もちろんこの解釈を取るのは問題文の事情からは少し無理があるけど、
解釈としてありうるんだから検討した上で否定しないと。
859 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:10:43.08 ID:???
もちろん、「両者の債権債務は牽連関係にないから
同時履行の抗弁権の主張は認めらない」
と言う風に、簡単に否定するのもありだと思うよ。
其の分、範囲の問題だったり他にかなり力を入れないといけないけど。
どういう形であれ、反論がありうるのであれば、触れるべきだとは思う。
860 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:13:20.16 ID:???
>>856 民法はありうる主張ってのはいくらでもあるからなー。
ありうる主張の中で特に重要なものは論じればいいんじゃないか?
俺は本問では同時履行について触れることが必須だとまでは思わなかったんだ。それが間違ってるのかもしれないが。
憲法にいう検閲か事前抑制かは比較的メジャーな論点だと思うからその点では違うと思うけど。
しかしそれも事案によっては検閲にあたらないことも3行くらいで書けばいいし。
861 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:14:45.51 ID:???
>>857 今回のは当然とまでは言えない気がする。
なぜかというと、賃借人に過失があるから。
もし賃借人による過失を原因とする損失を修繕するのに、
費用が多額に渡るものであったとしたら、
これをとりあえずは賃貸人が全て負担すべきとするのは公平ではないからね。
だから費用を払わないと修繕しないと主張することはありうること。
今回は費用も安いということで、その主張を否定して、
原則どおり賃貸人に修繕義務の先履行を認めればいいと思う。
862 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:16:52.84 ID:???
>>860 どれをメインとして主張したの?
損害の範囲?
863 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:22:32.50 ID:???
>>860 債務不履行があるかどうかについてはあっさり論じた分、損害の範囲について書いたかな。
問題文を素直に読んだつもりだったけど・・・今では自信がないw
損害の範囲についてはどの範囲の損害が含まれるかってことと、金銭評価の問題を一応分けたけど、商法に時間を割いた都合上それもしっかりと論じたとは到底言えないけどね・・・
864 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:25:12.67 ID:???
865 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:29:04.75 ID:???
>>860 どの科目でもそうだけど、
当然だからと言って書かないのは点数にならないから危険だよ。
当然だと思うなら、860さんがおっしゃってるように3行でもいいから書くべき。
もちろん「全く」その主張をする余地がない場合は論じないほうがいいし、むしろ論じるべきではないよ。
論じる余地がないというのは、
例えば、AがBに動産を売買した(引渡しは未了)が、AはさらにCにも売買した(引渡し済み)。
CはBに対して邪魔をしてやろうという思惑があった(背信的悪意者)。
Cはさらにその動産をDに売却した(引渡し済み)。
この事例の場合、BはDに何が主張できるか。という事案で、
とりあえずBはDに、「Dは背信的悪意者(C)の承継人なんだから
自分(B)は対抗要件(引渡し)なしに所有権を主張できるんだ」として
動産を返せと主張するでしょう。
これに対しDはどう反論するかを検討するときに、
即時取得は「論じる余地がない」のはわかるよね。
それは背信的悪者は無権利者ではなく、一応権利者だから。
論じる余地がないというのはこういうこと。全く可能性がない場合。
反論として可能性があるなら論じるべき。
866 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:34:22.67 ID:6KKSyCSy
民法問2
論理的には次の3通りしかない。
(1)Bの修繕が先履行義務
(2)Cの賠償が先履行義務
(3)両者は同時履行
Cの請求に対して、Bは猛然と(2)すくなくても(3)と反論して来るから、
これをCがどう打ち破るかが問題。830さんが言うように、どれを採用す
るか結論はどうでもよいが、自説に理由を付ける必要がある。なぜなら、
この点の争いが勝敗を決するからである。Bは(3)を主張する時は、
「571条」を持ち出すであろう。Cとしてはどうする。
867 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:34:23.37 ID:???
>>860 ありうる主張はできるだけ述べたほうがいいよ。1行でもいい。
述べることがありすぎるなら可能性の薄い順に省略することも戦略してOKだけど。
もちろんその中で「特に重要」なものは厚く論じなければならない。
この論じ方の厚さ薄さというのは、非常に論者の法的センスを感じさせるものになる。
今回の問題では論じるものはあまりなかっただけに、(賃料除くとか不法行為は検討しなくてよいとか)
他に論じられるものがあれば論じたほうがよいのではないかな。
868 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:37:25.04 ID:???
問2前段で同時履行の抗弁を検討すべきなのは、BのCに対する費用相当額の損害賠償請求を認める場合だよね?。
問2後段でBの請求を否定したんだが、この場合は同時履行の抗弁権を検討しない方が一貫してるということでいいんだろうか。
869 :
氏名黙秘:2011/08/26(金) 23:40:37.74 ID:???
>>868 費用相当額の損害賠償請求を認めないならば、
全て賃貸人が修繕義務も負うし、費用も負担すべきということになるのかな?
そうだとすれば、同時履行の抗弁権は「論じる余地がない」から論じるべきではない。
だから868さんの答案は論理的に一貫してると思う。
ただ、費用賠償義務を認めないと解釈することに個人的には疑問があるけど。
賃借人の過失はどう考慮したのかな。
870 :
868:2011/08/26(金) 23:46:41.71 ID:???
>>869 そうだよね。上での議論は、問2後段の議論を前段で検討してる気がして違和感があったんだ(論理一貫してればokだね)。
修繕義務があえて規定されている(かつ敷金・賃料・特約での調整もできる)以上、修繕費用相当額は賃貸人が負担すべきかなと。
賃借人の過失は、修繕義務の債務不履行に基づく損害賠償請求の中で過失相殺を検討したよ。それも賃借人に重大な過失がある感じで。
871 :
860:2011/08/26(金) 23:56:56.03 ID:???
>>865 可能性があるなら書くべきというのはもちろん反対しない。
俺も後段で費用賠償義務を否定したから同時履行を考えなかったのかもしれない。可能性すら意識しなかった。
ちょっと865の例題で疑問に思ったけどBはいきなりそんな主張をするかな?
もし「Bは所有権に基づく引渡し請求をすると考えられる」というところから書き始めたら、
Dの抗弁として即時取得を論じる余地があるんじゃないかな?
872 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:00:46.97 ID:???
>>870 問2ほぼ全く一緒な人がいてやっと安心した°・(ノД`)・°・
873 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:19:45.90 ID:???
>>871 賠償義務を否定した派なんだね。なら同時履行は論じる必要はない。
例題は論じる余地がない主張を言いたかっただけだから、
順序すっ飛ばして論じてるよ。
他には178条における第三者の意義や、そこに背信的悪意者が含まれるかも論じないといけないし、
背信的悪意者については相対的に考えるべき(転得者に影響しない)ということも論じる必要がある。
Dとしては、自分は背信的悪意者でないし、
自由競争の範囲内で目的物を買い受けただけでで、
しかも、引渡しという対抗要件を備えているので、Bの主張は認められないと主張すれば足りる。
即時取得は無権利者から取得した場合に論じるもので、
Dとしては「原則」まずは前主が権利者であること前提として主張すべき。原則である主張から論じるべき。
原則どおり主張すると、
実際AC間で有効に売買したことに疑いはなく、Cは権利者だし、即時取得は要件すら満たさない。
Dが即時取得を主張するとしたら、Cは無権利者であることを主張・認定されなければ反論の余地がない。
他のもっと基本的な方法で有効に相手の主張を拒絶できるから論じる余地なしとなる。
説明へたくそでわかりにくくてすまん。
ちなみにこの問題は旧司の問題の一部を抜粋したもので、
ほんとは抵当権やら不法行為等が混ざった複雑な事例。
874 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:21:55.01 ID:???
>>866 論理的に3通りしかないのかな?
先履行とか同時履行とかは両債務に牽連性があることを前提にした議論じゃないの?
まず牽連性を認定するところから始めなくていいの?
875 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:24:55.59 ID:???
>>874 そもそも賠償請求認めなければ生じない
色々な前提問題をクリアした上で、同時履行の問題を論じる際には
論理的に3パターンということがいいたいのでは。
876 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:35:25.12 ID:???
>>873 Cは権利者なのか?
Cは第二譲受人だよね・・・
第一譲渡の時点で所有権はBに移転したからCは無権利者たるAからの譲受人
かつCは第一譲渡について悪意なのでCについては即時取得は成立しない
よってCは無権利者とはならないのか?混乱してるのか俺は?
877 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:45:50.08 ID:7FI/KLy2
民法問2
870さん
Cが過失で壊しておきながら、Bが修繕義務を負うからと言って、
Cが弁償しなくてすむという結論は、常識に反していませんか。
878 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:48:32.67 ID:???
>>876 おいおい
178条をちゃんと見るんだ
典型的な動産の二重譲渡の話だぞ。
「動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」
動産の公示手段は占有で、Bは引渡しを受けておらず、Aはまだ占有を持ってるんだ。(占有改定もない)
意思表示だけで所有権が移転するのはもちろんだが、
完全に所有権を得るには対抗要件(引渡し)が必要だろう。
879 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:53:57.15 ID:???
>>876 ちと説明不足だったかな。
当事者間では売買は完全に有効で所有権は移転する。
だからBはAに対し、なんらかの責任を追及できるだろう。
だけど、第三者との間では対抗要件を備えない限りそれはまだ不完全なものになるんだ。
こういう原則部分っていうのは一番大事なのにおろそかになりがちだから
しっかり基礎を固めないといつか痛い目に合うぞ。
880 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:55:49.97 ID:???
>>878 完全に所有権を得るためには引渡しが必要なんてどこに書いてあるんだ?
所有権移転と対抗は別次元の問題じゃないのか?
「対抗」ってのは所有権移転の効果が生じていても、それを相手に対して主張できないことを言うんだろ?
881 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:56:05.07 ID:???
>>877 常識的には、まず特約があるかと。
それに弁償は不法行為によっても請求できますよね。
882 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:56:34.42 ID:???
>>880 >>879に書いた通りだ
当事者間では完全に所有権を主張できる。対抗要件なしでも。
だけど第三者に対してはそうではない。
883 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 00:57:07.92 ID:???
>>881 不法行為はあの問題で検討してはならない。
それに特約もあの問題では存在していない。
それらを考慮して検討するのは間違いだよ。
884 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:00:55.79 ID:???
>>883 特約の話は常識を言っただけだから、問題文とは関係ないよ。
それに不法行為は触れなくてよいのであって、契約を修正しないという価値観の背景としてはありじゃないか?
885 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:01:32.20 ID:HN8VuEhG
いきなり刑法の話で悪いがEの実行の着手についてみんなどう書いた?
886 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:03:03.81 ID:???
>>880 第三者に対しても主張できるほどの完全な所有権を取得するのは「引渡し」が必要。
178条の反対解釈から当然このことが読み取れる。
意思表示だけで完全に所有権が移転するとするならば、
対抗要件という概念は不要だろう。
「完全に所有権を取得する」の意義について俺らに認識違いがあるのか?
第三者にも主張できるほどの所有権が完全な所有権としているんだぞ。
当事者間だけで主張しうる所有権を完全な所有権としているのではないよな?
887 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:04:35.95 ID:???
>>884 ここで議論するなら、問題文を前提とした常識を述べるべきでは。
888 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:07:15.33 ID:???
>>885 Eって誰だっけ
ガソリン撒いた人だっけ?
ストーブがついている部屋の隣室で、炊事場「等」至る所にガソリンを撒き散らす行為は、
ガソリン自体や、それが気化したものに、ちょっとした火花等で引火する現実的具体的危険性があるから
実行の着手に当たるみたいな感じで書いたかも。
889 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:09:32.53 ID:???
>>886 なんの基本書に書いてあるのそれは
「完全な所有権」なんて概念どこに出てくるんだ
対抗要件が具備されなければAB間の譲渡がなかったことになるとでも言いたいのか?
>意思表示だけで完全に所有権が移転するとするならば、
対抗要件という概念は不要だろう。
それは違う。
対抗要件は取引安全保護のためにあるんだから
意思主義のもとで所有権が移転するか否かとは全く別の問題
890 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:10:26.16 ID:???
>>887 問題文を前提とした上であっても価値観は変わらないけど。
「特約は存在していない」と指摘されたことに対して、常識的には特約で解決されるべきと言ったのであって、問題文に則して発言すれば、特約で解決されるべきであるから信義則等による修正は必要ない、となるこな。
891 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:21:40.37 ID:xOovndPR
>>885 ガソリンは気化しやすい、ストーブの近くなのに・・・
とか言って危険性認めてもいいし
クロロホルム事件みたいな3要件で書いてもいける
どっちでもいいと思うよ
892 :
889:2011/08/27(土) 01:25:25.83 ID:???
今気付いた
対抗を「完全な所有権の移転」と説明するか俺みたいに説明するかについては学説で争いがあるんだ
ただそれは脱線した議論だった
>>873が言いたかったのは
Bは対抗要件を具備してないからDに動産の所有権取得を対抗できないから即時取得を論じる余地がないってことだよな
それはその通りだわ。混乱してた。
893 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:26:01.99 ID:???
>>889 不完全な所有権という概念はどの基本所にも書いてあるだろ
不完全な物権変動=元所有者にも譲渡人にも不完全な所有権が残ってる。
それに対する概念で完全な所有権と上で述べた。
もちろん、正式な定義はないから、議論の前提として
上レスで認識違いについて言及したんだが。
対抗要件なくても当事者間では有効と何度言ったら・・・
取引安全保護のために、第三者にも有効に所有権を取得する道を開いてるんだろ?
とすると、「第三者」とは(対抗要件)引渡しの欠缺を主張する正当な利益を有する者でしょう。
対抗要件ないと所有権を(背信的悪意者を除く)第三者に主張されちゃうじゃん。
それだと第1譲受人は所有権喪失する。
(完全な)所有権は本来排他的支配を可能にする物権なのに、第三者に主張されるのであれば、
それは不完全な所有権でしょ。
意思主義のもとで移転するのは不完全な所有権(不完全といえど、当事者間では完全なもの)
対抗要件を備えてはじめて第三者に対しても主張できる完全な所有権を取得する。
894 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:28:22.84 ID:???
↑二行目誤植
元所有者にも「譲受人」にも
895 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:29:55.28 ID:???
>>892 今このレスみたわ
無意味に長文書いてしまったことになったな
896 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 01:36:17.52 ID:???
>>890 特約は不法行為で調整すればよいということで、
問題文の事情がどうであれ、
価値観が変わらないのはわかるし、それが一般的だというのもわかるけど、
問題を解く側としては、与えられた問題文の事情の中で考えうる限りの方策を尽くして、
結論の妥当性を図るべきではないのかな。
あれがあればこれがあればと仮定の話してたらきりがない。
まぁでも結論の妥当性については個々人の解釈によるな。
890の方は、特約がなければ修正する必要はなく、
常に一方が負担するというのが妥当だと判断してるわけだもんな。
それもひとつの考え方として間違いではない。
897 :
896:2011/08/27(土) 01:38:15.78 ID:???
最初のところ
×特約は○特約や
898 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 10:42:21.11 ID:???
みんなおはよう。
下の答案じゃやっぱり合格可能性皆無ですかね…?
民訴:外側説内側説触れずに一部請求の可否を処分権主義とともにこってりと。
会社:説明義務違反と特別利害関係触れず。代わりに361条1項2号違反という内容の法令違反で無効確認の訴えに流し、退職金の不当利得返還請求(847条3項、民703条)できる(847の「責任」の内容も論じた)とした。
民法:問1は過失の有無を条文は要求してないからとして、あっさり修繕義務肯定。問2前段はよくわかんなくてあっさり415肯定し過失相殺。問2後段は不法行為のみ論じてしまった。問3の反論は545条1項但し書き「第三者」のみ。しかも遡及効前提に論じるorz
憲法:生存権の法的性質論じて、審査基準立てた。そこそこできたはず。
行政法:トピック落としなし。ほぼ満点。
刑法:Aの誤想過剰緊急避難の認定落とす。Dの緊急避難に対する正当防衛の成否落とす。後はできたはず。
刑訴:だいたいできたはず。動機を要証事実として伝聞法則の適用あり→伝聞例外までを条文あげてこってり。非伝聞の場合にも軽く触れた。
民事系がマジ壊滅。既修者225点だが、浪人してるから後がない。不安すぎて死にそう。
899 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 11:26:00.32 ID:???
既習者225で行政法満点近いなら結構他の受験生に対しアドバンテージはあると思うけどな。
憲法行政法刑訴はいいとして、
配点の高い民法が結構やばそう。
会社は若干書くべきことは不足してるように思えるけど、他の受験生と差は少しくらいでしょ。
刑法はおそらく確実に点があるところを逃してて、他の受験生もそこは書くだろうから少しだけ差がでるかも。
民訴はメインをつかみきれてないのがどう評価されるか。一部請求の可否はそこまで重要でなく、内外説がメインに思える。
全体的にみて合格するには民法が一番心配。配点デカイだけに。
配点基準わからないからなんともいえないけど
これで出題趣旨はずしててごっそり点がないとなるとかなり厳しい状況に。
逆に一応答えてるとしてある程度点があるなら大丈夫ではないか。
既習者と行政法でどこまで逆転組を抑えられるか。
補欠合格なら可能性はそこそこあるんじゃないか。
900 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 12:12:22.55 ID:???
>>898 キミは俺を同志と呼んでくれた人かい??
ほんと、ほとんど書いたこと一緒だなw
民訴、憲法、行政はまったく一緒と言ってもいい。
俺既修者224点だし、そして俺も浪人ww
共通点ありすぎワロタ
901 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 12:50:58.06 ID:???
塾の横山は中央は薦めないってさ
ストリーミグでいうてた
902 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:00:16.38 ID:???
既修・未修合計志願者数 ()内は昨年比
早稲田LS 2265人(▼13.3%)
中央LS 1646人(▼15.2%)
慶応義塾LS 1412人(▼12.4%)
903 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:26:32.35 ID:???
>>899 これで補欠の可能性くらい!?
なんかもう・・・はあ
904 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:33:03.88 ID:???
中央正規合格の400人はレベル高いんだな。
早稲田既修の板では、合格者平均5〜6割なんて言われてるよ(憲民刑だけだぞ?)
民刑の難易度に関しては、今年の中央>去年の早稲田だろうに。
905 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:33:59.51 ID:???
>>903 民法の点次第だと思う。
民法がそんなに差がつかなかったとしたら正規合格できると思うし、
民法で数十点とかの差がついてしまったら危険信号、それでも補欠合格はできる気がする。
配点どうなってるかわからないからなぁ。
結果の良し悪しからの逆算でしか判断できない。
906 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:36:56.13 ID:???
去年は既修者220超えて落ちた人なんているのかな?
907 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:40:25.35 ID:???
既習者200こえてりゃ、ある程度できがひみょーでもおちるわけねーよ!
皆心配しすぎ!
908 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:41:49.97 ID:???
慶應中央は国立組の優秀層も滑り止め確保で受けるからな。
正規合格レベルは低くはないと思う。最低でも6〜7割はいるんじゃないかな。
特に上位200人くらいのレベルは相当高いはず。
一橋東大志望のやつらがかなりいるだろう。
残りの200人は混戦だろうから、そこになんとか入り込めればいいと思ってる。
一方で早稲田は3科目しか勉強してない(できてない)人が多い気がする。
既習者コースを本格化した早稲田人気とはいえ、
受験者数が多いのは科目数の少なさが大きな要因だろう。
909 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:42:22.59 ID:EwaQcwvc
答案再現してる人いる?
910 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:42:55.51 ID:???
>>906 去年の220は今年の230レベルだぞ。
平均結構あがってるんだから、10点くらいマイナスで考えないと。
去年は190後半の人が結構落ちてるよ。今年でいう200〜210未満レベル。
911 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:44:43.16 ID:???
>>907 既習者と論文の配点が、そのまま280:720だとしたら、
10点20点軽く逆転されるだろ。
既習者高くても、論文においてミスが多いと感じてる人は、そんなに安心はしてられない気がする。
912 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 13:57:10.18 ID:???
既修者去年順位が一桁でも落ちた人いるよ
既修者平均以下からの逆転はキツイけどそうじゃなけりゃみんな可能性があると思う
まぁ去年既修者200以上の人はかなりの確率で受かってるから今年は210以上がかなりの確率で受かると思う
913 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:01:10.15 ID:???
既修者順位一桁で慶應に落ちた人がいるっていうのは聞いたことがあるが
中央にもいたっていうのは初耳だな
914 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:02:35.15 ID:HN8VuEhG
誤想過剰避難とかみんな書いたの?それ誰の話?
915 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:03:43.42 ID:???
>>914 俺は正当防衛と緊急避難しか答案には書いてないよ
その人の見解次第だから別に気にすることはない。
916 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:04:38.44 ID:???
AのCに対する攻撃でしょ
俺は緊急避難否定しただけでちゃっかり書き落としたが
917 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:06:27.69 ID:???
去年は全体的に簡単だった分、それぞれの科目で失敗したら差がつくし、
特に民法で死んだらその時点で終わりだからな。
大逆転もあったんだろう。
今年も民法で差がつきそうだ。
あとは知識問題の行政法かな。知識がなければどうあがいても点取れないし。
民訴も書き方が特殊というか見慣れない形だったから差がつくかもしれん。
会社法は、得意な人は書くことすぐに思いついただろうからそれだけお得だった。
その他の人は条文見てそれなりに書くという感じでどんぐりだろ。
その他は憲法刑法刑訴はそんなに差がつかないと思う。
918 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:11:49.44 ID:HN8VuEhG
確かに書けそうだね・・・俺は現在の危難があるかを聞いてる問題だと思ったから
書かなかったわ。俺の周りは全然書いてないけどなぁ
919 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:16:52.39 ID:???
>>917 俺も今年は差があんまりついてないように思う
そういう意味で既修者上位は有利じゃないかな
今年は全体的に難しかったよなぁ
俺中大は民法以外は基本的なことしか聞かないと思ってたよ
ただ論パ主義を排除したいという意図が感じられたから、自分なりに条文だして論じられていればある程度評価はされそう
もちろん、それで合格出来るかどうかは別だけどね
920 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:22:59.10 ID:???
今年は論パでなんとかなる問題ではなかったもんな。
その意味では良問だった。
921 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 14:42:33.04 ID:???
922 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 15:18:55.70 ID:???
司法試験合格者数
2010年 2133(新2074、旧59)
2009年 2135(新2043、旧92)
2008年 2209(新2065、旧144)
2007年 2099(新1851、旧248)
2006年 1558(新1009、旧549)
2005年 1464
2004年 1483
2003年 1170
2002年 1183
2001年 990
2000年 994
1999年 1000
1998年 812
1997年 746
1996年 734
1995年 738
1994年 740
1993年 712
1992年 630
1991年 605
1990年 499
1989年 506
923 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 15:45:17.17 ID:EwaQcwvc
>>921 847V
民法703704
830条2項の中で361条1項387条検討してるならだいぶいいと思うけど
むしろ株主代表訴訟落としている方が痛いと思う
924 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 15:55:48.66 ID:???
俺、特別利害関係人にあたらないってしたからそもそも代表訴訟の話にならなかったんだが。
925 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 15:56:30.63 ID:???
株主代表訴訟はメインじゃない
論じるとしても軽く論じれば足りる
926 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 16:04:56.19 ID:EwaQcwvc
メインではないと思うけど
実際に慰労金が支払われた後に
決議を無効としたり取消すだけじゃ、Xの主張を満たす法的手段としては
片手落ちでしょ
詐欺されて金を交付してしまった人が
それを返還させるために
不当利得請求を立てずに詐欺取消し(民法96条1項)だけを主張しているのに等しい
927 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 16:19:13.19 ID:???
株主代表訴訟の要件を満たすか否かは本問から全く明らかではないでしょ
それは論じる必要がないからだよ。
無効としたり取消したなら、
あとは会社が不当利得等で役員等に返還請求するよう、
株主が会社に対して請求すればいい。株主が主張する前に、まずは会社が請求するのが筋でしょう。
その上で会社が応じないならば、株主は株主代表訴訟を提起しうる程度でよい。
むしろ、この最後の文を抜かしても別にどうってことない。
むしろここを厚く論じることは仮定の話を盛り上げるのと同じで、
本問の出題意図を捉え切れてないように思われる。
928 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 16:41:37.76 ID:EwaQcwvc
>>927 株代は論じる必要はあるでしょ
847条3項論じるときは
まず847条1項で提訴請求
会社が提訴しない場合847条3項で株代訴訟って流れで
会社が提訴するかどうかは仮定的に論ずるのが普通
それは何ら仮定の話を盛り上げてる訳じゃない
決議だけされて、まだ慰労金が支払われてないなら決議の無効取消だけでいいと思う
での本問では既に支払われている
そのときの株主Xのとりうる法的手段を問われているのに、
会社が退職者に請求することを期待して株代検討しない方が出題意図を
捉え切れてないように思える
ただ時間もないし、書くことも多いから、この点を厚く書く必要はないとは
思うけど
929 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 16:43:19.97 ID:EwaQcwvc
8行目
「での」じゃなく「でも」ね
930 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 16:48:32.48 ID:???
会社が60日以内に提起しないとか、株式保有6ヶ月以上の要件も仮定でするの?
1項だけでも十分で、3項についてはなくてもいいし、あっても軽く触れる程度でいいと思うけどな。
931 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 16:55:26.45 ID:???
>>928 その程度なら、抜かして痛いとは言えないでしょ
会社がちゃんと請求したら解決するんだから。
それでも請求しないと過程した上で一言沿える程度で十分すぎる。
まぁ厚く論じないことは認識として一致しているから、
おそらくあなたも厚く論じたわけではないんでしょう。
932 :
匿名希望:2011/08/27(土) 16:57:23.10 ID:XTTEKiwP
民訴⇒内側外側を書いて、外側採用。一部認容判決の可否を落とす
民法⇒問1⇒肯定 問2前段⇒415前段肯定(過失の認定に615条を使ってみた)
問2後段⇒否定 問2前段後段での不都合は過失相殺
問3⇒そもそも解除権は発生しているか(信頼関係理論)→催告の要否→建物買取請求権の代位行使
商法⇒361、387、特別利害関係人をそれぞれ831@、Bで論じる(830で論じるべきだったの?)
933 :
匿名希望:2011/08/27(土) 17:00:50.89 ID:XTTEKiwP
憲法⇒プログラム→抽象→2つに分けて判断(本問は厳格な合理性の基準)→合憲
行政法⇒無効確認の訴え、公安、理由付記、撤回(問1,2知らんw 3は条例にしてしまった)
934 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 17:01:32.90 ID:???
935 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 17:03:12.83 ID:???
だれか
>>904について知らないのか?
この板見てるとかなり平均が高いように思うんだが。
みんなそんなに論文できるのかよww
936 :
匿名希望:2011/08/27(土) 17:03:18.30 ID:XTTEKiwP
刑法⇒A)傷害、暴行(緊急避難否定)、D)暴行(正当防衛)、現住建造物放火(共謀共にしたw)
E)実行の着手(原則⇒否定⇒不作為犯)、物理的、機能的一体性の検討、「焼損」といえるか。
刑訴⇒317→伝聞証拠→伝聞法則の適用あるか→趣旨・規範→精神状態の供述→弾劾証拠
(324、321Bだったみたい。。。 弾劾については不要か?)
既習者は211点かな・・・
937 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 17:04:27.54 ID:EwaQcwvc
>>931 確かにそうだね
本問ではどちらにせよ
訴訟要件よりも実体判断が大切だもんな
938 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 17:58:26.90 ID:???
>>936 刑法は結構いいと思うぞ。
共謀共同正犯とも見うるし、
不作為犯としてるが、理由付けがきっちりなら全然OKだし。
さらに地下室から少し離れた事務所という問題文の事情をうまく生かして、
物理的・機能的一体性を検討してるのは非常によい。
また、焼損についてもきちっと述べてる点でなんら問題ないと思う。
あの行数でここまで書けてれば十分合格者平均を超えてる。
刑訴は要証事実によって分けるのが一番いいんだろうけど、
片方だけでも点数はくるからそこまでひどいものではないと思う。
弾劾証拠については不要だと思う。証明力じゃなくて証拠能力の話だから。
一言触れるくらいなら差し支えない。
既習者211だしまぁ合格するだろうとは思う。
939 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 18:02:06.35 ID:9tmZJlnD
なんでこんな不作為犯書いてるやつが多いんだよ?
刑法はEの罪責でかなり差がつくかもな
因果関係の錯誤とか落としてそうだし
940 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 18:02:20.59 ID:eS1pqZ2C
>>932 民訴で一部認容判決の可否落としても致命傷じゃないと思うよ
外側の理由、内側の理由がメインであって
941 :
898:2011/08/27(土) 18:38:49.07 ID:???
898だが、亀レスでスマソ。そして、みんなレスありがとう!
正直ボロカス言われると思ってたから、ちょっと元気でた。おまいらホントいいやつだわ
俺と互角だと思ってた友達(既修者220以上)が、俺の落とした論点ほとんど拾ってて、ホント泣きそうだったんだ。
>>900 そうだぜ、同志よ!w
たぶん俺より、900の方がよくできてると思うからうらやまだよ。
みんなへの礼儀として合格発表されたら報告するわ!一緒に合格できたら最高だな!
942 :
900:2011/08/27(土) 19:12:28.74 ID:???
>>941 やっぱりかw
俺も結構失敗したから不安だわ。
俺も合否報告するよ。お互い合格してるといいな!
ちなみに、俺の論文はこんな感じ(既修者224点)。
民訴→内側外側ほぼ触れず。
商法→報酬と特別利害関係人を決議取消しに絡めて書く(1号3号)。
民法→修繕義務肯定。問2前段は415をあっさり認定して418で過失相殺。賠償の範囲は触れず。
そして問2後段で不法行為w問3は催告の要否。
刑法→論点自体はほぼすべて拾った(と思っている)。ただ、書くこと多すぎて論証gdgd。
刑訴→伝聞と非伝聞とで場合分けしたけど 、あてはめやってない。
憲法はよく書けた、行政法は完璧。
民法がゴミすぎた。。
943 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 19:17:37.99 ID:???
942は受かるだろ
不法行為が気になるが、上位狙えると思う
同朋とは結構な差があるかと
944 :
898:2011/08/27(土) 19:29:37.56 ID:???
>>942 おいおい、俺よりダンチで優秀じゃないか!
民法と民訴以外は余裕で合格答案ぽいし、民訴もわずかでも内側外側触れてれば心証全然違うよ。
民法で足切りさえなければほぼ間違いなく受かるだろう。
942が合格したらおめでとうを言いにいくよ!
945 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 19:48:07.54 ID:???
898のが補欠ボーダーみたいに言われてるが、これより悪そうな人ってどんくらいいる?
もし、これがボーダーなら俺完全にオワタ
946 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 20:11:32.45 ID:???
>>904 つーか採点基準分からないから5割6割とか議論すること自体が不毛。
中央も早稲田も難易度は大して変わらない。
947 :
942:2011/08/27(土) 21:03:24.99 ID:???
>>943 かなあ?だったら嬉しいけど。
>>944 そうかな?自慢でも冗談でもなく、あんま変わらん気が…。
民法の足切りが怖いわ、なんせ不法行為触れてるしw
でもありがとう、キミも合格しているはずだよ!
948 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 21:37:35.78 ID:kbz8Tdbv
馴れ合いキメー
949 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 21:42:16.47 ID:???
>>948 こういう雰囲気の中に入ってこれないコミュ障乙
950 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 22:05:18.39 ID:???
まあギスギスしろとは言わないけどさ
傷の舐め合いみたいなのはちょっと見苦しいかな
951 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 22:32:32.94 ID:???
傷の舐め合いというか、このスレの流れから見ての、客観的な評価でしょ
誰から見ても落ちてるような答案ならさすがにみんな沈黙しそうだが・・
まぁ煽りよりはマシだな
952 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 22:34:33.20 ID:???
今頃って論文の時期だっけ?
自分はここの合格者(半面。結局、慶應に進学)。
まだ早いかもしれないど、面接の話をしとこう。
圧迫面接or法律の質問をされたら、ボーダーすれすれ。
圧迫にキレたり法律の質問にうまく答えられなかった場合、
さよならの世界。
終始なごやかな場合、まず合格ライン。
多少つっこまれた質問されても、半面にするかどうかを判定しているだけだから、焦る必要はない。
但し、終始なごやかでも、実質的な質問ほとんどなく、すぐに終わってしまう場合、ボーダーの下の方で補欠要員の可能性ありだから、要注意。
953 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 22:40:48.94 ID:???
面接っておととしくらいでもうなくなったんじゃない?
954 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 22:50:18.99 ID:???
それは失礼
2010入学者試験で面接あったんだけど、俺が受けた年が面接ラストだったのか...
955 :
氏名黙秘:2011/08/27(土) 22:54:55.50 ID:???
未修はあるけどね。既修はないね。
956 :
匿名希望:2011/08/27(土) 23:14:01.82 ID:U6Zw7xff
>>938 940
どうもです^^
行政法が爆死、会社法も831条で検討してることでどれだけ減点されているかが怖いです。
中大が第一志望なんで、是非受かりたいな〜〜><
957 :
氏名黙秘:2011/08/28(日) 01:45:21.90 ID:???
弁護士数ランキング(2010年4月現在)
@西村あさひ法律事務所 473人 東京
A長島・大野・常松法律事務所 339人 東京
B森・濱田・松本法律事務所 300人 東京
Cアンダーソン・毛利・友常法律事務所 290人 東京
DTMI総合法律事務所 226人 東京
E東京青山・青木・狛江法律事務所 118人 東京
Fシティユーワ法律事務所 110人 東京
G大江橋法律事務所 94人 大阪
H渥美総合法律事務所 73人 東京
I坂井・三村・相澤法律事務所 67人 東京
J淀屋橋・山上合同法律事務所 53人 大阪
K岩田合同法律事務所 52人 東京
L北浜法律事務所 51人 大阪
御堂筋法律事務所 51人 大阪
N牛島総合法律事務所 48人 東京
伊藤見富法律事務所 48人 東京
Pジョーンズデイ法律事務所 47人 東京
Q曽我・瓜生・糸賀法律事務所 45人 東京
Rホワイトケース法律事務所 42人 東京
三宅法律事務所 42人 東京
958 :
訂正:2011/08/28(日) 01:46:00.94 ID:???
弁護士数ランキング(2010年4月現在)
@西村あさひ法律事務所 473人 東京
A長島・大野・常松法律事務所 339人 東京
B森・濱田・松本法律事務所 300人 東京
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Q曽我・瓜生・糸賀法律事務所 45人 東京
Rホワイトケース法律事務所 42人 東京
三宅法律事務所 42人 東京
959 :
氏名黙秘:2011/08/28(日) 02:15:31.74 ID:???
過失相殺ならまだしも、普通の相殺の抗弁での内外ってそんなにメジャーなんだろうか・・・?
960 :
氏名黙秘:2011/08/28(日) 17:30:27.04 ID:???
おれの使ってる基本書ではむしろ普通の相殺の話で出てきたよ。研修所の民事訴訟講義案ってやつだが。
961 :
氏名黙秘:2011/08/28(日) 20:11:46.29 ID:???
日本国の平和を取り戻す為には、創価の撲滅が必須です。
フランスはじめ世界の国々が創価をテロカルト認定しています。
【創価・集団ストーカー犯罪】とは、
加害者達が集団で、被害者を鬱病や統合失調症に仕立て上げ、
社会から抹殺し、不正を隠蔽しようとする凶悪な犯罪です。
この犯罪は海外でも存在し、アメリカではテレビでも報道され、
【生命倫理に関する大統領諮問委員会】も開かれています。
日本では20年以上も隠蔽され続け、年間自殺率3万人以上と増加の一途。
一刻も早く集団ストーカー犯罪を規制する法律が必要です。
>>677 超亀レスになってすまない。
既修者は210点台,10%。
他の科目は民訴が書きづらかったか?って印象。
あ,行政は論外だったと思う。
合格者説明会の時につっちーがみんなできなかったようなコメントしてた。
説明会のときに入試問題の解説をしたくらいできが悪かったみたいだ。
963 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 08:05:15.06 ID:tTB0uHmE
行政法が30点くらいでもあしきり免れるでしょうか(>_<)
964 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 09:07:02.24 ID:???
wwwwwwww
965 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 13:32:32.69 ID:3fhiyX5k
中大ローなんて毎年底辺はお話にならないレベルだからな
966 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 13:56:28.70 ID:???
>>965 在学生さんですか?
お話にならないってのは具体的にどのレベルなんでしょうか?
何かエピソード的なものとかってありますか?
967 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 16:56:42.57 ID:???
慶應受験する人は中央の合格発表いつ見る?
俺は怖いから慶應の受験後に見る予定なんだが
968 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 17:03:04.68 ID:???
当然受かってるから先みるよ
どうせ入学金は払い込まないけど
969 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 17:20:02.17 ID:???
>>968 大した自信だな
受かってれば万々歳だが、
万一落ちてたら精神的ダメージ計り知れんからな
ATフィールド無しで慶應と闘うのはちとキツイぜ
970 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 17:27:02.83 ID:???
落ちてたら決死の覚悟で望むだけだな
見ないほうが気になってダメだわ
971 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 19:02:58.30 ID:???
>>967 俺もその日に見るよ。
正直受かってるか微妙なラインではあるけど、気になってしまう。
972 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 19:46:30.90 ID:???
973 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 19:54:02.98 ID:3fhiyX5k
966
いやここ蹴った笑 中止犯を責任レベルで書く人、事業譲渡の定義すらかけない人、弁論主義の問題を証明責任で書く人、もはや誰も実行者がいないのに離脱を論じる人、会社で利益相反落とす人などなど
974 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 20:20:35.69 ID:???
が、受かってたってこと?
975 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 20:21:39.32 ID:???
こういう奴たまに湧くけどさ
なんでわざわざ受験生でも在学生でもない人が試験終わったこのスレに来てるの?wって話だよな
わざわざ煽りに来てる可哀相な人間なのか、あるいは身分を偽ってるのか。
どちらにしろ哀れでならない
976 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 20:34:20.22 ID:3fhiyX5k
まぁそんなになんでもかんでも攻撃すんなて笑 何だかんだで受かってる例
977 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 20:54:04.72 ID:???
まあ合格発表直前のこの時期にスレにきてこういうレスしてる時点で
釣りか煽りにしか見えないよね
もし自覚が無いんだとしたらよほどの無神経なんだろう
978 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 21:19:06.51 ID:???
中央大学経由で弁護士になるための費用
学費(留年なしの場合) 学部360万円 院 370万円
生活費(下宿の場合) 月10万円として6年間で720万円 卒後2年で受かったとしてプラス240万円
その他受験にかかる費用(教材費、予備校費、受験料など) 約100万円
修習貸与 約300万円
合計 2090万円
奨学金や教育ローンで借りていた場合
2090万円を金利2%で月5万円返済したとすると約60年かかる。
さらに弁護士をしている限り登録料として月5万円かかる。
(つまり60年間10万円を毎月払い続けなくてはいけない)
一方、司法修習生の未就職率は17%、24%、35%と増加し、今年は43%に達した。
今からローに行って順調に受かったとして修習を終える3,4年後には70%ぐらいになると予想されている。
過払いバブルもはじけ、今ですら仕事がないというのに
弁護士はあと40年は増え続ける。
979 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:10:24.10 ID:???
発表怖いね…
もしダメだったら爆発しそう
980 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:22:31.09 ID:???
振り込み期限と値段を変えれば中央も選択肢に入るのに
あれじゃあ流石に払い込む気になれんわ
981 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:26:42.93 ID:???
いや、実質的に慶應か中央なんだから、中央は振り込むべきだろ
982 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:28:10.57 ID:???
早稲田は? やはり早稲田よりは中央かー
983 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:31:05.88 ID:???
確実に早稲田より中央だろうな
早稲田は選択肢に入らないほど下
逆に東大一橋あたりは足切り可能性大
であれば中央か慶應だろ
984 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:48:24.51 ID:???
みんな受かりそう??
985 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:50:13.63 ID:???
国立か私立かが重要なんじゃない?実際のところ
986 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:56:35.01 ID:???
受かるかいなかはあと4日経たないとな… この日に全て明らかになる。
987 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 22:57:21.90 ID:???
そのうち早稲田に抜かれる気もするんだよなー
988 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 23:27:58.29 ID:???
ズバリ聞くが、早稲田と中央ダブル合格したらぶっちゃけどっち行く?
真剣に悩むんだが
989 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 23:39:47.76 ID:???
中央に決まってる
実をとらなきゃ
990 :
氏名黙秘:2011/08/30(火) 23:46:31.38 ID:???
普通は中央だし、去年までなら確実に俺も中央を選んだ
ただ去年から既習枠を設けたことによって、早稲田も優秀層が受けると思うんだよね。
特に早稲田出身の人で未収はいやだと思ってる人は確実に母校のローは受けるだろう。
他大の人でも腐っても早稲田って感じで、ネームだけで早稲田を受ける人もいて、
こんな感じで優秀な人が集まれば成績は伸びる。
とすれば、数年後は合格率などの成績も見た上で優秀者が集まるようになる。
中央は法律においてのみ歴史があり、関東の人にとったら特に有名なんだろうけど、
現時点で新試の既習合格率が上位ローの中で最大の落ち込みを見せてるんだよね。
他のローが既習合格率をあげたり、下げても1〜2%なのに、中央は5%くらい下がったりしてる。
となると、去年早稲田に既習枠ができることによって、
少なくとも何十人かは中央を蹴って早稲田に入学してるだろうから、
この調子で中央が合格率を下げていけば、いずれ早稲田に逆転される気がする。
ほんと迷う。
俺は今年の新司合格率で決めるわ。
中央が例年通りどんどん合格率を下げているなら早稲田に行く。
合格率上昇したり、他の上位ローと比べて減少幅が小さければ中央に行く。
991 :
氏名黙秘:2011/08/31(水) 00:00:10.16 ID:???
でもね、確かにレベル高い人たちが早稲田を受けるようになったことは間違いないと思うんだけど、
俺の友達にもいるんだけど、明らかに勉強間に合ってなくて論文の科目数の少ない早稲田を受けるってやつもいるんだよ。
そういうやつは立教とか青学とかを併願して、かなり科目数を絞って勉強してる。
そうなると、中央の合格率が下がる(下がった)から早稲田という選択肢はあっても、早稲田の合格率があがりそうだから
早稲田というのは少し抵抗もあるんだよね。どう思う?
992 :
氏名黙秘:2011/08/31(水) 00:13:25.45 ID:???
ふむ。その話をする前に次スレをたててからでも遅くはないと思わぬか
993 :
氏名黙秘:2011/08/31(水) 00:15:02.44 ID:???
確かに科目数絞ってることを考えると、3科目だけ重点的に勉強してきたやつが
他の教科を勉強してきたやつを差し置いて合格する可能性はあるな。
そして3科目だけしかないから入学後苦労して、結局は新司でも苦労して、
合格率も伸びないというのはありうる。
でも3科目しか勉強してない人って、実際3科目でさえ中途半端なことが多いんだよね。
普通に中央合格する人ってのは、3科目も特に強いことが多い。
となると、中央合格して早稲田落ちるというのはあまりないんじゃないか。あったとしても少ないと思うんだよね。
一番信頼できる選択基準は、去年早稲田に入学した人の合格率だろうね。
中央がこのまま下がっていって、
早稲田もそれに並ぶようなことがあったら、その後に入学する人は早稲田を選ぶようになると思う。
それまではどっちにいくかは賭けみたいなもんだ。
歴史を重視なら中央
これからに期待するなら早稲田
994 :
氏名黙秘:2011/08/31(水) 00:18:06.00 ID:???
995 :
氏名黙秘:2011/08/31(水) 00:22:32.58 ID:???
つぎおつ
996 :
氏名黙秘:2011/08/31(水) 00:39:48.07 ID:???
うめ
997 :
氏名黙秘:2011/08/31(水) 01:27:04.36 ID:???
うめ
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うめ
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うめ
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