1 :
氏名黙秘 :
2011/07/19(火) 23:32:28.52 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2011/07/19(火) 23:39:11.32 ID:???
刑法、被害者の同意は書くの?
3 :
氏名黙秘 :2011/07/19(火) 23:47:19.65 ID:???
論点として厚く書く必要はないだろうけど、 あてはめの事実は結構多かったから(構成要件該当で)書くべき。
4 :
氏名黙秘 :2011/07/19(火) 23:49:49.37 ID:???
>>3 ありがとう。事実、少ししか書けなかったよ。
5 :
氏名黙秘 :2011/07/19(火) 23:53:14.14 ID:???
刑法の試験で刑事実務っぽい事実認定やらせるのって違和感あるけどな
6 :
氏名黙秘 :2011/07/19(火) 23:56:03.88 ID:???
同意殺人でいいんだよね? 自殺幇助とどちらかについてもちょろっと書いた
7 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 00:15:07.66 ID:???
>>4 前々から心中しようと言っていた、楽にしてくれとか言った、自殺失敗状態、
くらいを挙げておけば十分じゃない?
8 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 00:15:34.51 ID:???
罪名は「嘱託殺人」な
9 :
右翼活動家 :2011/07/20(水) 00:28:02.49 ID:IOW54aOE
嘱託殺人実行行為 乙死亡結果発生 因果関係→放火は絞首が誘発したものとして肯定 故意(因果関係の錯誤) 成立 108実行行為 結果発生・因果関係肯定 故意は115・109T→抽象的事実錯誤 109T成立 対丙死体損壊成立
10 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 00:43:19.81 ID:???
民訴法は原則通り訴訟手続を中断して承継させるべきだったと形式的に考えて差し戻すか、 それとも被告に実質的に手続保障が尽くされているから従前の手続に拘束させてよいとして 控訴審で実体審理を継続するか、の問題ですよね? 瑣末な道具概念よりも(判例もよく分からないし学説も百花繚乱だから) 結論の分かれ目を基本概念に遡って具体的に利益衡量して示すことができたかがポイントだと思います。
11 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 00:45:21.05 ID:???
12 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 00:54:12.73 ID:???
俺は@嘱託殺人罪A109U・115B証拠隠滅罪で ABが観念的競合 それと@が併合罪ってしたなー。 Aの条文の引用間違いかな?109T・115ってやるの?
13 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 01:06:31.65 ID:???
訴訟継続前に死んでるから中断はない。 1審当事者の確定で、表示説行動説意思説羅列して、特にどれとも選ばないまま少なくとも本件では〜の事情がある。よって被告はZ。 と書いたが、印象悪いかな?
14 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 01:09:59.61 ID:???
15 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 01:14:34.85 ID:???
おれは124条3項がきになったー だれかうまく書いたひとおる?
16 :
右翼活動家 :2011/07/20(水) 01:20:45.27 ID:IOW54aOE
>>11 そこまで考えが及ばんでした。というか、結構時間が余裕がなくていっぱいいっぱいで、これが自分の限界でした。
時間切れを回避するために因果関係の錯誤を故意の対象としない見解を初めて採用したほど。コンパクトにまとめられず、4頁目の半分以上に及んでしまってケイ素にしわ寄せが来た。
17 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 01:21:03.69 ID:???
民法も民訴も、旧司に類問あるね。
18 :
氏名 :2011/07/20(水) 01:26:11.33 ID:qHyELa71
保護法益を考えて・
19 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 01:26:50.23 ID:???
潜在的訴訟係属って予備校説に近い少数説のようだけど
20 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 01:36:02.37 ID:???
>>13 この構成が一番シンプルでいいと思う。
表示説固定が、混乱の始まりで、オレは書けなかったw
21 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 01:50:39.25 ID:a6UI4BxP
>>20 その構成で守れてるかなぁ
あの問題だと、どの説に立ってもZを当事者に出来ないわけだから、出題者の意図としては、
Zを当事者に出来ないって部分のあてはめと、それでもZの自分勝手な主張を封じるにはど
うしたらいいかって部分の法律構成を聞いていると思ったんだが…
22 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 02:07:17.80 ID:???
Zは名目上は被告代理人だけど、実質的に被告として行動したと言えると思う。 答弁ではYでもZでも言えることしか言ってない。 証拠調べでは被告本人に準じた尋問を受けた。
23 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 02:13:19.10 ID:???
>>22 行動説かい?
でも、Zは、「Yは家で寝てる」とか「〜と聞いている」とか言っていて、あくまで代理人として話してるよな。
訴状にはきちんと「法定代理人」と記載されているわけで、もしこんな状態のZが当事者になるのなら、法定代理人は常に当事者になってしまいかねない。
それどころか、訴訟代理人だって当事者になりかねないと思うんだが。
24 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 02:17:05.81 ID:???
訴状記載の本人が既に死亡して、訴訟追行しているのが単独相続人だという特殊事情を加味すると、そう解釈するのも無理ではないと思う。
25 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 02:41:28.96 ID:???
>>24 でも、Yが死亡したこととか、YをZが相続したこととかは、Zの「行動」でもなんでもないよね。勝手に生じてるんだから。
と、ここまで書きつつ重点講義を読み直したんだが、適格説と規範分類説なら、普通にZを当事者にできそうに見える…
正直、実質的表示説以外のあてはめなんて考えたこともなかったからなぁ…
26 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 06:55:07.11 ID:???
訴状提出後、訴訟継続前の死亡だから124条1項類推って 書けばよかったんかな。。
27 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 09:36:48.89 ID:???
旧以上に 法的構成より事案使わないと点にならない。 当然承継類推を使うか使わないか等は大勢に影響ない。 事案の特殊性を法的に分析できてるかどうかがいちばん大事。 分析しきれなかったけれど、本問では、法定代理人だったことや、 訴状送達直前だったことや、第一審全部終わっちゃったとか、ありと あらゆる事案の要素をどれを取り上げどういう風に評価でき、うまく書けたかが大事。 そりゃあ、表示説では不都合生じるこの事案をどうしますかがテーマだとは 思うけれどね。
28 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 10:23:18.03 ID:???
規範分類説
29 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 11:59:47.83 ID:???
放火の際、人に対する殺意を肯定しといて、人が住んでない建造物への放火の故意を 認定するのは論理矛盾で0点ではないの
30 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 14:58:50.77 ID:???
殺意を肯定できるのは首を絞めた時で放火の時ではないだろ。
31 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 23:14:02.20 ID:???
民法って、Dの請求原因事実→@D所有AC占有 94条2項で@はおk これに対してCが占有権限の抗弁 605は×だが借地借家10でおkと思える しかし、賃借権の物権的効力たる対抗要件に着目 →賃借に物権的効力をみとめたなら、他人物賃借の場合 債権的には有効でも、対抗という物件的効力は無効のはず なので、Cは借地借家を対抗できない 占有権限×のはず もっとも、BがAを相続したので追認すれば他人物賃借も治癒され 物権的効力が遡及的に復活することになる →・追認の可否・併存説・追認は信義則違反か みたいな感じに書いたんだがどうなんだろうか
32 :
氏名黙秘 :2011/07/20(水) 23:53:17.82 ID:???
ダメだろ 何のためにCが善意Dが無過失という事情が上がってると思ってんだ 94条論をもっと掘り下げないと
33 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 00:11:40.89 ID:???
>>31 本スレの方に民法の先生に聞いた人の書き込みがある。
読んで納得したわ。
34 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 07:55:00.83 ID:???
wwww
35 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 13:49:35.97 ID:3COM6sMy
25%は合格するの? 商法とか民事訴訟できなくても大丈夫?
36 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 14:25:55.38 ID:???
37 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 14:35:57.95 ID:???
一問や二問くらいミスがあっても大丈夫?
38 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 15:02:03.41 ID:???
できないとかミスがどの程度かによるだろ
39 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 15:32:28.60 ID:???
それから、ミスしていないと思っている科目の出来にもよるし。
40 :
氏名黙秘 :2011/07/21(木) 15:58:34.42 ID:???
>>31 605は×だが借地借家10でおkと思える
しかし、賃借権の物権的効力たる対抗要件に着目
→賃借に物権的効力をみとめたなら、他人物賃借の場合
債権的には有効でも、対抗という物件的効力は無効のはず
なので、Cは借地借家を対抗できない
真面目に答えると、この辺の説明が、ちとわからないかな。
対抗要件に着目するという以前に、所有者に主張できる賃借権を
取得していない。
物権的効力を認めるかいう以前に、権限のない他人物賃貸借では、
所有者には賃借権を主張できないので。
所有者に主張できないということを、「対抗」という言葉を使っているの
だろうけれど、これと対抗要件の「対抗」とをやや混在して表現している
印象を持ったよ。
で、さらに最後、追認も何も、相続時にはすでにDに土地の所有権が移って
いるので、相続で治癒することにはならないよ。
全体として、勝手に自分の土地を貸された場合の原則的処理が混乱して
理解されていると感じたかな。
ただ、本問で、Dだけが圧勝するという結論に疑問を呈することも可能だと
思うから、そういう方向で事案が書かれてれば、沈まない答案の可能性も
あると思うけど。
41 :
氏名黙秘 :2011/07/22(金) 00:24:04.45 ID:???
治癒の意味をどう考えるかだろうな。 処分権を事後的に取得するから治癒されると考えるならば、 土地は相続財産から逸出している以上治癒は不可。 しかし人格の合一化により当初より被相続人自身が処分したとみなしうることを 治癒の根拠とするならば行為時に遡って治癒することも可、 さらに対抗要件の遡及も認めるならば賃借権を原則対抗可、 その後116但書類推の有無、ということになりそう。
42 :
氏名黙秘 :2011/07/22(金) 02:19:07.24 ID:???
無権代理の場合は行為という属人的要素に瑕疵があるので、本人を相続するとそれ以前に遡って治癒される。 他人物賃貸借の場合は処分権という属物的要素に瑕疵があるので、当時の処分権者を相続しても処分権そのものを取得することにならない。
43 :
氏名黙秘 :2011/07/22(金) 03:46:30.78 ID:???
>>42 理屈で考えたらそうでしょうね。
ただ、理論面はさておき結論において無権代理と他人物売買(賃貸借)との平仄を合わせよう、
というのが一連の判例の流れなので
>>41 は十分にありうる構成と思います。
出題意図はここ、すなわち、形式論理を貫くのか、それとも利益衡量から無権代理と同様の結論をとるのか、
という点にあるのではないでしょうか。
相続をただのダミーとして付け加えたとはやはり考え難い。
44 :
氏名黙秘 :2011/07/22(金) 12:12:31.05 ID:???
エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院 厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor) 3振制度廃止すべし ↑(入試は大学7年生レベル) 大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor) 予備試験 w ↑(高校3年間範囲レベル 高等学校High school 予備試験w ↑(中校3年間 中学校Junior High school
45 :
氏名黙秘 :2011/07/22(金) 22:32:21.92 ID:???
>>41 相続の効果は被相続人が死亡した時に開始するんだから賃貸した時点にまで遡ってAが賃貸したことになるなんて無理。
46 :
氏名黙秘 :2011/07/22(金) 23:05:09.32 ID:iCYAdkxm
ですからそれは処分権の事後的取得を根拠にするからそうなるんであって、 無権代理と相続の場合の結論とのバランス論という観点からは 遡及を認めることもありうるということ。
47 :
氏名黙秘 :2011/07/22(金) 23:47:29.60 ID:???
>>46 やっと正論が出たわ。
116条類推で遡及効あるでしょ。
賃貸人たる地位の移転で特段の事情検討して、
あとは順次承継か法廷承継かで賃借権が消滅するかどうかを論じる。
48 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:10:51.11 ID:???
>>46 ,
>>47 あなた方は,Dが登記を備えた後,Aが死亡する前の時点においては,
Aは自己の意思によってCの対抗要件具備の時点を遡及させて,
CをDに優先させることができると考えるのですか?
49 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:22:36.40 ID:???
>>48 ごめん。ちょっと何言ってるかわからない。
50 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:28:29.72 ID:???
よくわかんねーけど、Aの意思ってわけじゃなくて、 116条の効果で遡及すんじゃねーの。9年判例みたく
51 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:31:28.71 ID:???
>>48 もし他人物賃貸借に116の類推適用を肯定すれば遡及効も肯定されるでしょう。
Dの保護はただし書の適用の問題。
52 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:37:21.24 ID:???
>>47 そこまで時間内に書ける人がどれだけいるかな……
53 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:38:07.42 ID:???
>>51 50です。
うーむ。おれもよくわからないんだが、
不動産取引とか登記で優劣が決まる場合には116条但し書きではなく、
登記の先後で処理するって聞いたことあるわ。
とすると47みたくふつうに賃貸人たる地位の移転になるような気もする。。。
まぁ、そこまでたどり着けていないおれには関係ない話だがw
54 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:43:10.70 ID:???
A自身がもともと対抗要件を遡及させ得る地位にないのであれば, Aの地位の相続によって対抗要件の遡及が生じる根拠もないのではないかと思いまして。
55 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:48:50.30 ID:???
>>54 ごめん。ほんとうに何言ってるかわからない。
俺の実力不足なんだろうな。
56 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:54:14.57 ID:???
対抗要件を遡及させ得る地位ってなんだよw
57 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 00:56:02.41 ID:???
>>53 登記の先後で決する(=登記については対抗要件の遡及を認めない?)ならば
Cの賃借権についての対抗要件はDとの関係で効力を生じないんだから
賃貸人たる地位の移転の問題にならないんじゃないですかね?
Dは無条件に明け渡しを請求できる。
D側から賃借権付きの土地取得を認めることは構わないという立場をとったとしても
Cが対抗要件を具備していない以上Dが改めて明け渡しを求めるのは一向に問題ない
(これを否定するには信義則に拠る他ない)。
というのが筋では。
私個人としては効果の遡及を認めるならば平成9年の債権譲渡の判例みたく、
登記の対抗力にも遡及を認めるのが楽だと思う。
58 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 01:01:18.53 ID:???
>>57 なるほど。確かに。
契約の効果についても対抗力についても遡及を認めたうえで,
Dの保護は116条但書の問題とする方が自然ですね。
勉強になりました。
59 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 01:10:41.72 ID:???
>>57 >>57-58 おしいな。もう一度自分の択一用のテキストみてみな。
116条但し書きの話ではなくて、
>>50 の言うとおり、
対抗要件の問題(要は賃貸人たる地位の移転)になることがわかるから。
譲渡禁止特約の債権譲渡への承諾とはちょっと違うんだわ。
60 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 01:23:39.17 ID:???
>>59 他人物賃貸借の場合には無権利者が権利を取得した時点で移転の効果が発生するという話?
61 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 06:51:07.54 ID:???
116持ち出したやつはアウト。
62 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 08:39:29.41 ID:???
116但か116適用の基礎を欠くのかは意外と難しい
63 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 08:56:25.90 ID:???
やはり、Dが登記を備えた時点でDが確定的に所有権を取得している (Aは確定的に所有権を喪失している)以上、相続によって他人物賃貸借が 治癒されることはない、と考えてよいのでしょうか。
64 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 10:06:39.34 ID:???
昨夜、うちのローの教授に聞いた。 Dの建物収去土地明渡請求認容で決まりらしい。 他人物賃貸借は債権的には有効だが、第三者的には無効。これが全体を貫く基本らしい。 ・相続時には甲土地は相続財産から除外されてる(Dが94-2により取得し登記具備)ので、Bに処分権の追完なし。第三者に対抗できる賃借権自体が存在しない。 →ゆえに賃貸人たる地位の移転は問題にならない。 →借借法の建物登記による対抗要件も第三者に対抗できる賃借権自体が存在しないので意味なし。 →不動産については116でなく177で利益調整が行われるが、この考えかたでもD登記具備で勝利。 →Dは所有権取得時に借地権の存在知ってるから、借地権対抗出来るのでは? という批判ありうるが、それば借地権が有効な場合。Dが借地権の存在につき悪意だからって、第三者に対抗不可な借地権が有効になるものではない。また、借地権が有効でないことを知れば、明渡し請求するのは当然。
65 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 10:30:35.19 ID:???
やはり,そう考えられますよね。 淡々とそういう処理ができるかどうかを見るのが 相続についての出題意図のような気がします。 対抗関係,他人物賃貸借の理解が見られますし。
66 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 11:53:51.85 ID:???
ずっと前から、何度も64のような筋が出ているじゃん 41,42,43あたりの投げかけは116を177より 優先させて考えたりイメージしたりしているところに難があるよ。 で、無権代理だとしても、116が177より優先するわけではない。 何だか、177で確定したのに、後から無権利者の追認によって遡及的 に対抗力まで遡及すると考えてるところに難がある。 追認ができて、初めて遡及するのであって、追認できる権利ないし地位まで 追認によって遡及するわけではない。 無権代理と近づけて考えようが、結論は同じ。 処分権の事後的取得と違うように言うけれど、 177で処分権を失ってしまった以上、 無権代理として考えても、本人は 既に処分権がない。追認をなしえない。 たとえば、有効な代理をしてDに甲土地を売って、 Dが登記を備えたら、本人は甲土地の処分権はなくなる。 その後にCにBが無権代理で売ったとして、 Aが無権代理を追認しようが、無権代理人が相続しようが、 その追認は追認出来る地位にない者の追認であり効果を生じない。
67 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 12:01:45.94 ID:???
表現や微妙なところで、違いはあれど 40、48、54、59、61、64、66以外は解釈として難しい。 二重譲渡の根本でつまずいている。
68 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 12:43:03.35 ID:???
>>66 だから、それは専ら処分権の事後的追完を治癒の唯一の根拠とした上で
無権代理と相続につき追認拒絶説を前提として初めて成り立つ説明ですよ。
それはあくまで一つの立場、けして公理ではない。
無権代理と相続につき本人の単独相続の場合、
判例は地位融合説的表現をして行為時以前に効力を遡及させる。
これと結論においてバランスをとるという観点からは、
相続の場合、遡及的追認の可否と無関係に、地位融合を強調して遡及効を認めることも
一つの立場として十分にありうる。
これはあくまで利益衡量による価値判断。
もちろん遡及を認めないという価値判断も当然ありうる。
ただ、判例は他人物売買と無権代理は実際には事実認定上
区別できない場合が多いことを事実上の根拠として
両者の結論を可及的に一致させようとしている、
というのが各評釈の大勢であるということはいえるでしょう。
結局、形式論理を貫徹して遡及を認めない、
バランス論を重視して遡及を認める、
これは態度決定の問題であっていずれの結論もありうるということです。
69 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 12:47:07.60 ID:???
>>68 たしかに。これが正論な気がする。
ただ、遡及認めないって結論にするには判例に一言あいさつする必要はあるな。
70 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 12:49:46.33 ID:???
>>68 地位の融合が生じる時点で,本人は所有権を失っている。
つまり,無権利者が無権利者と融合しているだけですよね?
71 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 12:50:18.96 ID:???
判例は追認拒絶説(無権代理だけどさ)で対抗力遡及説だが? 試験委員が想定してるのは判例だろ。
72 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 12:51:49.33 ID:???
>>70 とか、さっきから遡及効さんにシカト決め込んでるやつがいんなw
お前ぼこられんぞ、遡及効さんに
73 :
68 :2011/07/23(土) 13:00:14.78 ID:???
補足 無権代理の場合、対抗関係要件を具備した第三者が出現しようが 相続により効果は遡及することになると思いますよ。 それが追認の遡及効だから。 地位融合説に立てば尚更。 第三者の保護はまず177、ここで対抗要件の遡及を認めて第三者が劣後するとしても 次に116但し書きによって図られることになるでしょう。
74 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:06:04.70 ID:???
>>71 判例は本人の単独相続の場合は地位融合説に親和的である、というのが一般的評価だと思いますが。
後の判例の共同相続の場合の法理が単独相続にも及ぶかは判例は何もいってない。
75 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:21:22.46 ID:???
64だけど、 判例のように遡及効認めたとしても、もう一方のA→D譲渡でDが先に登記経てる以上D勝ちなんじゃないの? 教授は遡及説(判例)については、特に何も言及されなかった。 普通に世の中で実際の事例として考えて、妥当でしょ?なんて言いつつ教えてくれたけど。 オレは、教授の説明を必死でメモして、その要点が64なんだけど、もしかしたら抜けてるかもしれん。すまん。 ただ、教授がDが勝つという結論を取ってたのは間違いない。 まあ、他説もありえて、うちの教授が取ったのが、数ある中の一説なのかもしれん。他の考えかたが有り得るかについてまで、時間なくて質問できなかったよ。来週にでも、また聞くわ。
76 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:23:34.00 ID:???
所有権を喪失している者が他人物賃貸借について何の承諾ないし追認が できるというの? そのような者の承諾ないし追認は何の効果も生じないのでは?
77 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:25:08.44 ID:???
>>70 何度もいってるように、それは特定の立場を絶対の公理としてるから生じる疑問であって。
同じ疑問は無権代理と相続のにおいて、中間で対抗要件を具備する第三者が登場した場合にも生じるはずだし、
現にあなたの頭におそらく生じていることでしょう。
その場合に遡及効といういわばフィクションを認めるかどうかは価値判断の問題。
地位融合云々というのは、はっきりいってしまえばフィクションを補強するための一つの方便。
78 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:28:59.36 ID:???
>>76 それは譲渡によって所有権を喪失している者が他に再び所有権を譲渡できるというの?
そのような者の譲渡は何の効果も生じないのでは?
という疑問と根底でつながっている疑問だと思います。
79 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:36:08.59 ID:???
>>78 譲受人のいずれかが登記を備えた時点で,元の所有者は譲渡できないですよね。
今回の場合も,Dが登記を備えた時点で,Aは処分権を喪失しているのではないでしょうか?
80 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:41:35.96 ID:???
>>75 >判例のように遡及効認めたとしても、もう一方のA→D譲渡でDが先に登記経てる以上D勝ちなんじゃないの?
それが素直だけど、対抗要件についても遡及を認めるならば
賃借権についての対抗要件が遡って有効となりCがDに優先する。
しかし、116条但書の法理でDが保護されるとすれば、Dの請求は認められる。
(ただし、さらに翻って、Dが信頼したのは賃借権付土地の所有権であって、
当然購入代金も安かったであろうと考えれば
遡及によってもDを害することはないため、116但書は適用されず、
結局Dの明渡請求は認められない)
81 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:44:07.46 ID:???
遡及効認めたとして、いずれにせよ117及び116但書きの法意でD勝ちでしょ? Cは対抗要件具備してないじゃん。 借借権の対抗力によると考えてんの?
82 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:47:44.49 ID:???
自分は、ほぼ64と同じ考えなんだけど、土地売却代金や賃料の具体的金額については、言及しなかった。 皆は金額について、何か触れたの?
83 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 13:57:15.87 ID:???
>>79 >譲受人のいずれかが登記を備えた時点で,元の所有者は譲渡できないですよね。
その様な考え方も少数説としてあるけど、通常は対抗要件を備えた譲渡の後であっても
二重に譲渡すること自体は可能だが、優劣は対抗要件で決する、とするのだと思います。
だから、第一譲渡の対抗要件に優先する第二譲渡の対抗要件というものをもし観念しうるとすれば
第二譲渡が優先する。
今回の場合も、もしDの所有権移転登記に優先するCの賃借権の登記を観念しうるとすれば、
二重譲渡が可能であるように、Aは賃借権を設定しうるとも考えられる、と。
84 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 14:08:38.74 ID:???
>>83 >その様な考え方も少数説としてあるけど、通常は対抗要件を備えた譲渡の後であっても
二重に譲渡すること自体は可能だが、優劣は対抗要件で決する、とするのだと思います。
そうなんですか。私の理解としては,
譲受人のいずれかが登記を備える前であれば対抗問題となり,
譲受人が登記を備えた後は元の所有者は無権利者となり,その後の
譲受人は無権利者から譲り受けたことになる,
というのが前提となると思っていました。
不勉強ですみません。
85 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 14:09:13.77 ID:???
>>82 建物700万に対する土地1000万は安すぎるのではないか、
これはDが賃借権付の土地であるという前提で購入したことを表すものではないか
86 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 14:13:19.21 ID:???
再び64ですが、 なんだかんだ構成してもC勝ちには難ありだよね。 まあ、論文は結論でなくて説得力ある法律構成の出来不出来を見てるのだけど、教授の、結論として妥当でしょ、を聞いた者としては、C勝ちを説得力ある構成で導くには、骨が折れそうな気がしてるわ。
87 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 14:16:18.18 ID:???
>>84 いえいえ、少数説というのは言葉が滑りました(公信力説と勘違いしました)。
我妻大先生の不完全物権変動説からは登記具備後は
>>84 のように考えるのが素直だと思います。
ただ、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁という考え方は、
登記具備後も二重譲渡の余地を認める第三者主張説を前提としているのだと思います。
88 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 14:26:25.68 ID:???
>>87 なるほど。
Dの登記後もA(またはAの相続)による治癒の余地があるのかという問題についての
見解は異なりますが,それを肯定すれば,Cの対抗力の遡及の可否・制限の問題となる,
というところは依存ありません。
89 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 15:07:32.46 ID:???
下森先生がやや関連した問題を日練で出題なさってる。 内田Tに出てくる意思外形非対応型・外形過小型の昭和45年判例を題材とした事案。 AがYに土地を譲渡したところ、依頼した司法書士がAのYに対する貸金債務を主債務とする抵当権の登記をしてしまった。 その後AがXに二重に土地を譲渡し、Xは所有権移転登記を得た。 Xが主債務を弁済供託してYに対し抵当権登記の抹消手続を求めた場合、 Xが抵当権の存在に善意無過失であれば権利外観法理によりYは抵当権の不存在をXに主張しえず、 Xの抵当権抹消手続請求は認められるとするのが判例である。 では、XがYの抵当権登記は無効な登記であったことを後に知り、 主債務の弁済供託をせずに無条件での抵当権抹消手続を求めた場合はどのように解するか、という問題。
90 :
89 :2011/07/23(土) 15:15:37.91 ID:???
下森先生は、Xが対抗要件において完全にYに優位する以上、 本来は対抗関係で処理すべきであって 権利外観法理でそれより僅少な権利をXに認めた判例は 事案の処理として誤りであった、とする。 したがって、Xが本問のように無条件での抵当権抹消手続を求めた場合は 原則どおりこれを認めるべきである。
91 :
89 :2011/07/23(土) 15:17:38.01 ID:???
これに対するYの主張としては、司法書士の行為を追認して、 (無権代理ではないものの)116条類推によって当初から抵当権登記が有効であり、 主債務の弁済との引き換えを求めるというのが考えられる。 追認の遡及効を認めれば第三者Xを害するようにも思われるが、 Xは抵当権の存在を前提に土地を購入しておりその分購入価格も安くなっているだろうから、 Xに損害はなく、Yの主張は認められるべきである。 Xが116条但書により保護されるのは、抵当権が存在しないことを前提に購入価額が決定されたといった 特段の事情がある場合に限られるべきである。 以上が下森先生の解決策。
92 :
89 :2011/07/23(土) 15:18:14.66 ID:???
本問では他人物賃貸借であり、相続もからむため事情は幾分異なるが、 実際より過小な外観を信頼した者の保護という点で共通する。 下森先生の処理を敷衍すれば、 相続によりCの賃借権の遡及を認めた上で(ここは異論あるところ) Dは賃借権付の土地所有権の外形を信頼したのであるから、 遡及効を認めてもDを害することはなく、116条但書は適用されない、 代金を見てもDを保護すべき特段の事情はない、 としてCの賃借権の抗弁を認めてDの明渡し請求を否定する、 というのが一応の処理となるのではないか。 遡及を認めないならば、Yの明渡請求は認められるとするのが原則だが 賃貸借権付の土地という外形を信頼した点で信義則違反がある、とするか、 判例の処理を参考に94条2項(及び110条の法意)により賃貸借付の所有権を取得した、と構成するか になるんじゃないか。
93 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 15:33:28.07 ID:???
>>91 >これに対するYの主張としては、司法書士の行為を追認して、
>(無権代理ではないものの)116条類推によって当初から抵当権登記が有効であり、
ここがやっぱりひっかかる。
Xが対抗要件を備えた時点でAYの処分権は完全に失われてるのになんでYが追認できるんだろう?
94 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 16:05:45.06 ID:???
仮にAが存命中だったとして所有権を確定的に失った者が そもそも追認できるかってのは難しい問題だな 特にDが登記を取得してない場合なんかと比べると
95 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 17:33:01.68 ID:???
下森とか誰だよw
96 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 18:37:46.44 ID:???
68から続く地位融合という考えもわかるにはわかった。 でも、処分権でなくとも、本人としての地位は判例も何も 土地を持っていない人との融合を考えたわけではない。 追認権を有する本人の地位との融合を考えた。 土地を持っていない人をまだ本人として融合して追認の 効果が生じると判例は考えたのではない。 追認できる本人の地位も177より失っている。 昔、本人だからって、融合して177を否定する結論を導くのは 判例の理解からも(地位融合と考えても)おかしい。 少なくとも177は公理。
97 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 18:43:27.45 ID:???
おかしいよ、何にも持っていない、本人だったという地位が融合して追認 の効果が生じるなんて、無権代理されたら、ずっと本人の地位を有してるの? 無権代理された本人という地位ってどう考えてんの?された地位を根拠に 追認が生じるの?地位融合って言葉のひとり歩きに思えるな。された人は 追認できる地位にあるってのが地位融合で言ってる地位でしょ。
98 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 18:50:00.04 ID:???
そうだよ、生前追認できなかった奴が、死んだら追認できる地位に 戻るみたいじゃん。
99 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 18:56:38.26 ID:???
>>87 違うよ
対抗要件具備による所有権喪失の抗弁は
あくまで対抗要件具備までの間に他方に譲渡(二重譲渡)
した事案だよ。
対抗要件具備により、確定的にそのものが所有権を取得する
というのが判例や研修所等公的なところの考え方
つまり、起点となった人は所有権失うんだよ。
起点となった人にまだ所有権を認めると一物一権主義に反するよ。
昔、択一の過去問にもあったよ。
100 :
87 :2011/07/23(土) 19:46:29.30 ID:???
>>99 ああ、そこはそう考えるべきですよね、失礼。
本問は第一譲受人ではなく第二譲受人が先に対抗要件を
具備した場合に類似した事案なのでこの場合をモデルにすると、
対抗要件具備の時点で譲渡人及び第一譲受人は確定的に所有権を喪失する、
ただ不完全物権変動説を前提としても、もし第二譲受人の対抗要件に
更に優先する第一譲受人の対抗要件を観念しうるとすれば
第二譲受は未だ完全な物権変動を生じておらず、
譲渡人になお潜在的な処分権が観念できる、という説明は可能だと思います。
最早屁理屈の域ですが。
101 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 20:04:30.55 ID:???
Dの保護って94条2項、それとも94条2項類推?
102 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 20:05:54.07 ID:ZovbtUGK
上にも書かれてたけど、契約上の地位の移転の問題だと思うがな。 Dは賃貸人の地位を引き継いだ。同時に真の所有者でもある。 明渡請求できますかってことだろ。
103 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 20:10:34.81 ID:???
>>102 そのためにはまずCの賃借権と対抗要件を認めなきゃならないが
どういう根拠に基づいて認めるかで揉めておる。
104 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 20:15:55.94 ID:???
他人物賃貸借も債権としては有効で、Cの対抗要件(借地10条)も当事者間では有効だ。 Dはそれを引き継いだんじゃないかしら。
105 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 20:23:45.00 ID:???
土地の移転をA→B→Dと考えればそれもありかもしれないね
106 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 20:27:50.45 ID:???
いやそうじゃなくて、AからDでもありなんだが。 他人物賃貸借は有効なんだよ。
107 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 20:33:45.17 ID:???
じゃAとの関係でもCの賃借権をどうにか有効にしなきゃいけない。
108 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 20:35:56.96 ID:???
それは違う。まあ契約上の地位の移転の問題に行き着くよ。
109 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 21:21:08.35 ID:???
建物所有目的30年 月12万円の賃料 1000万で買った。Dは賃料収入得るために土地買ってるんだから、 それでいいのにと思うけど。眠いから寝る。
110 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 21:22:31.05 ID:???
こういう問題は原則論貫いたほうが強いと思うわ
111 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 21:40:22.30 ID:???
一般教養自信あるやつだれか、問2は推定どういうことに配点振られてんの?? 漠然と説得力とでもいうのなら、一人で採点せなあかんわな。
112 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 21:47:28.41 ID:???
104 それは、無茶だな 他人物賃貸の対抗要件を 追認ないのにDも引き継ぐって・・・・ 他人物賃貸借が有効って意味は 貸主にたいして、いわば「土地を貸すように手はずを整えてくださいよ 所有者からちゃんと権限をえてくださいよ債権」を借主 が有するだけのことだよ。 対抗要件すなわち第三者に対抗するための要件が有効になんか 追認もなくならないよ。 無効な登記をなんで、 真に所有権を受けたものが 対抗されなきゃあかんの。 無効な登記なんだから、賃貸人の地位の移転もない。 その原則を確認してからの、何らかの修正なら ともかく。 もうね、昨日から見ててね、何度も心ある奴が 言ってるけれど、177条をないがしろにしちゃだめだよ。 もし、ごちゃごちゃ修正したいなら、その後
113 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:10:24.26 ID:???
確かにそうだわな。民法淡々と書いて、論点も書いてない。1Pちょいしか書いてない。
114 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:15:10.55 ID:???
順次承継取得説から賃貸人たる地位の移転でC勝たせるのは 理論的にありうる処理の一つでしょ 無効な登記が有効になるんじゃなくてDとの関係ではそもそも最初からCは対抗要件あると考えるわけで
115 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:16:00.79 ID:???
116 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:23:18.00 ID:???
民法は、116条ただし書き類推だろ。 他人物貸主が本人を相続することで、追完(116本文類推)が生じ、対抗力も遡及するともおもえる、しかし、第三者の利益を害することはできない。 譲渡禁止特約付き債権譲渡の追認の判例と同じ利益状況
117 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:25:25.18 ID:???
あ、ちゃんと議論されてたのね
118 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:27:58.71 ID:???
ずっとおなじところをグルグル回ってるねw
119 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:28:57.41 ID:???
法定承継か順次取得かって最近の教科書にはのってるんだ?
120 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:30:57.29 ID:???
刑事実務の近接所持の法理もそうだけど 名前知らなくても、処理考える過程でそれに関する議論はするはずだしそれでいいんじゃないの
121 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:33:06.73 ID:???
やっぱ116類推か そんな論点全然知らなかったから条文示せなかった 内容は明らかに116類推なのに 半端なことしたわ
122 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:33:15.79 ID:???
123 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:37:49.97 ID:???
でも、近接所持の法理もいわば事実上の推定だから、疑わしきは被告人の利益に、ってのを刑訴で刷り込まれてるから、知らなきゃ思い付いてもアドリブでは書けなかっただろうな。
124 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:40:05.56 ID:???
法定承継か順次取得かって択一で出たやん 復習しろよw
125 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:42:54.23 ID:???
民法について色々書いてるけど本試験で実際にどこまで書けたの
126 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:48:49.98 ID:???
後々掲示板で揉めるであろうことが途中で予想できたので2ページで終わらせて会社法に進んだw 他人物賃貸借と相続には触れたが94条2項が適用される場合の所有権の移転ルートには一切触れてない。
127 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:51:55.77 ID:???
>>48 >>46 などの連中のあまりのレベルの低さに唖然とした。
議論しても意味などないぞ。
あと反町の弁護士資格はウソだからな。
あそこまでレベルの低い弁護士はヨンパの中にもいない。
128 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:54:07.90 ID:???
ストレートにDを勝たせるとすぐ終わりすぎだな でも基本問題出すって会議で決まってたな でもヒアリングで問題文から事実をよく拾って考えろって書いてあったな でも不必要な事実もあるだろうな そんなこと色々考えて結局Cを勝たせた
129 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 22:55:33.64 ID:???
法定承継説に立てば、116条ただし書き類推の筋だよね。
130 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:04:21.55 ID:8RcNO4bs
司法試験なら学部・法科大学院の出身が旧帝大+一橋+早慶中の法学部なら弁護士で困ることはない その他の弁護士は弁護士になるな! そして上記の大学以外は法学部、法科大学院を廃止せよ! 非法学部の奴らも司法試験を目指すな!迷惑なんだよ!身の程を知れ! 弁護士は決して落ちぶれたわけではない。なので、弁護士を目指す人は頑張ってくれ。 法務省よ、いい加減にしたまえよ、馬鹿な人間が簡単に弁護士になるような制度など間違っている。 職業にとって年収はとても重要だ、弁護士はなるためのリスクが他のどの職業よりも知的な意味で大変だ。 はっきり言って医師よりも大変だ。なのに、就職難、地位の低下、年収の格差が生まれるなんて これは人間の生活を無視したものだ。とっとと上記以外の大学の法学部、法科大学院は廃校しろ。 これは民主的要求である。
131 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:06:25.34 ID:???
そこらじゅうにはるなアホw
132 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:07:43.88 ID:???
>>128 みたいなアホが多いから民法はメチャクチャ浮くような気がしてきた
133 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:10:08.79 ID:???
ヒント:原則論をまともに書けるヤツはここでは極少数派
134 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:11:48.13 ID:???
>>127 反町文一で同期やけど旧司一応一回で受かってたぞ。
135 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:15:09.04 ID:???
一応反町にメールした まぁ忘れた頃にくるよ
136 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:16:45.08 ID:???
>>128 みたいなアホと反町が同じようなこと言ってる件
137 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:22:14.79 ID:???
>>127 >あと反町の弁護士資格はウソだからな。
勇気あるなあ
138 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:22:33.43 ID:???
さすがに資格ウソはまずいだろ
139 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:26:01.52 ID:???
なでしこの件でも思うが、なんで簡単に他人の名誉を毀損できるんだろうな 特に法曹目指してるやつがよくやるわ
140 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:26:03.01 ID:???
どう考えてもまずいよなぁ〜
141 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:27:39.16 ID:vBYjK22Y
まあ、反町jrが嘘つきという点については異論ない
142 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:32:38.53 ID:???
>>128 みたいなアホと反町は同じことを言っている件
143 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:33:58.07 ID:???
反町は金とって 授業しても 弁護やっても はっきりとマズいだろ? あの頭じゃ
144 :
氏名黙秘 :2011/07/23(土) 23:59:07.59 ID:???
そうはいってもレックでの報酬は5000万は下らないんだよね
145 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 00:01:31.69 ID:???
試験科目が ・詰将棋 ・古典文法 ・江戸古地図 ・神経衰弱 ・フォークソング史 ・メガフォンダンス ・サウナ耐久 ・勝手にシンドバッド なら100%トップ合格する自信あるわ
146 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 00:05:08.83 ID:???
ホント口は禍のもとだわ。友達同士のおしゃべりで、他人の悪口いってるノリで掲示板やblogやツィッターで書いちゃうと、後に残るから思わぬ波紋が広がってしまう。 ここも、軽いノリで書き込んじゃうのはやめた方がいいよ。 思わぬことが命取りになるぞ。
147 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 00:14:30.50 ID:???
148 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 00:16:36.16 ID:???
レックでの報酬って オヤジがオーナーだからだろ? 本人の実力とはまるで関係ない
149 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 00:29:57.49 ID:???
>>148 レックは一部役員だけお手盛りで高報酬だからね
150 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 00:36:53.91 ID:???
あくまで、不動産には116適用なくて、177で処理。 116但書きの法意は類推されうるが…。 なんか昨日から話がループしとるな。
151 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 00:51:55.01 ID:???
旧試択一20年度くらいの問題であったな。不動産に116適用しないって。
152 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 01:12:57.98 ID:???
>>147 歌詞カードなしで抜き打ちで歌うんだよ
さっきまで俺一人あんた思い出してたときシャイなハートにルージュの色がただ浮かぶ
ってとこ難しいだろ
歌詞知ってるかだけで3%には絞られる
153 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 01:59:21.69 ID:???
>>92 なんで下森先生追認認めてんだろうね
ケアレスミス?
154 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 02:35:22.92 ID:???
155 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 03:11:30.45 ID:???
156 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 04:19:07.17 ID:???
下森先生って原理原則から修正して結論の妥当性を図る先生みたいだな。 普通は対抗問題なら116じゃなくて177使うと思う。 他人物ってとこがあるから対抗なのか難しいねってとこあると思う。 緻密に書けてれば民法民訴はOKじゃないかな。そういう人はとっくに受かってるし。
157 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 04:38:43.80 ID:???
158 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 06:49:38.93 ID:???
因果関係の錯誤について書いている人がいるけど必要なの? 伊藤塾では、いつも重要論点として厚く論じるように指摘されるけど、 前田先生の本にあるように、折衷的相当因果関係説で相当因果関係が 認められれば、相当因果関係が認められるので因果関係の錯誤は 論じる意味がないと思うけど。 せめて、論じる意味がないとでも書いておいた方がよかったかな?
159 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 06:54:29.55 ID:???
まあウェーバーの概括的故意で書くようなことを説明できてたらいいでしょ
160 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 08:27:45.75 ID:???
116類推とか言ってるやつ、116条のところを基本書 読んでから、書き込んでくれ。 177条で優劣をまず決めるので116条但の場面は少ないことを 理解してから書きこんでくれ。 昨日から、良心派がずっと、まずDに確定することを 言ってる。地位融合だの対抗力遡及だの根本が間違ってる のを理由とともに書き込みまでされてるのに、 正確な反論もなく自論を展開してる。 116条のところを読まずに自論展開禁止しょうよ
161 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 08:35:04.90 ID:???
>>161 学説では因果関係の認識不要説等も少なくないから、
因果関係の錯誤なんて意味ないとする立場も珍しくない。
だが、判例通説的には因果関係の錯誤は問題となるので、
せめて、問題となるが自分の考えは不要ですと書いとく
べきだったかな。
でも、民法の116条の議論見てるとレベル低いから、
それくらい落としても、きちんと事案を評価する
姿勢が見られた答案なら、それほど沈まないかもよ。
162 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 08:59:14.56 ID:???
しかし基幹科目の民法で、しかもこんな基本中の基本問題でこの程度の議論・・・ 116も177も用はない。 こりゃヨンパをバカにできんわ
163 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 09:18:16.04 ID:???
択一合格ラインが相当低かったからこんな抵レベルな議論がされてるんだよ。 論文合格は、そいつらと戦うわけではないしな。 できる奴は出来る。そいつらの中で、100だか200だかの合格席を取り合うんだね。
164 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:10:14.62 ID:???
昨日から他人物賃貸借の論点をすっ飛ばしたタコスケが 必死でレベル低いと煽ってるな 見苦しいからもうやめておけ
165 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:15:03.05 ID:???
他人物賃貸借をすっ飛ばすこと自体がレベル低いと言ってるわけだが こんなの論点でも何でもない。
166 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:16:33.78 ID:???
167 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:17:21.67 ID:???
>>165 え、じゃあどこが論点だったのかわかるように教えてよ
レベル高いんだろ?
よろしくね
168 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:30:35.01 ID:???
>>166 必死のタコ乙ww
おまえのレベルで書き込むなよ。
他人物賃貸借なんていうのはサラっと認定すれいい話。
大回転してるお前はタコクソベテで臭い臭いwwww
169 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:31:16.12 ID:???
>>168 早く論点教えてよー
レベル高いんだろ?
170 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:31:17.54 ID:???
旧試と違って科目数が増えたのが相当な負担。 特に予備は社会人が多いからまとまった勉強時間が取れず、 行政法、民事実務、刑事実務を最低限のレベルまで持っていくのが精いっぱい。 そのあおりで、他の科目の勉強時間が取れずレベルが下がってもやむなし。
171 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:32:00.93 ID:???
>>164 みたいなタコ見てると、ホント自分が浮いたという実感がわくなあ。
172 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:32:37.61 ID:???
>>171 早く教えてよレベル高いんだろ?
レベル高いお方の答案見てみたいなー
173 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:33:43.72 ID:???
>>171 浮いた答案見てみたいなー
再現してよー
レベル高いから余裕だろ?
174 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:34:16.96 ID:???
レベル高いのに教えてくれないんだよなー まさかレベル低いから・・・ そんなわけないよな()笑
175 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:35:36.06 ID:???
176 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:40:29.83 ID:???
だからタコじゃないって、クソベテ! プンプン臭ってくるよ。臭い臭い。
177 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:40:39.08 ID:???
自称レベルが高い浮いた答案の作成者
>>171 の発言抜粋
「レベル低い」
「自分の答案が浮いたことを実感」
「他人物賃貸借はさらっと認定」
うおおおおおおおおおれべるたけええええええええええええええええ
178 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:41:26.94 ID:???
しかも
>>172 から貼り付いてるしw
すげえ!ww
179 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:42:55.43 ID:???
>>178 うんうん
そんなレスは不要なので早くレベルの高い答案見せてね()笑
180 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:43:54.09 ID:???
そりゃ無理だべw脳内受験だものw
181 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:44:47.98 ID:???
179=180 一人で貼り付いてるのに、みじめだねえwww
182 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 11:46:18.79 ID:???
あのさあ、クソベテのスレ汚し、みんながあきれてるんだよ。 クソベテゆえのクソベテか? だから予備はとか言われるんだよ。 まあ正論をいくら言ってもムリかな。
183 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 13:29:40.55 ID:???
このスレ読んでてふと思ったのだが、116に触れずに対抗問題として処理した人は、 177条の「第三者」について無制限説をとってるとか?
184 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 14:01:52.78 ID:???
あんたは司法試験にはもったいない逸材。 もっと広い世界に羽ばたいて欲しい。 試験科目が ・詰将棋 ・古典文法 ・江戸古地図 ・神経衰弱 ・フォークソング史 ・メガフォンダンス ・サウナ耐久 ・勝手にシンドバッド なら100%トップ合格する自信あるわ
185 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 14:24:08.76 ID:???
>>183 もう一度これまでの議論を読み返してみたら?
186 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 14:45:51.17 ID:???
187 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 14:49:48.71 ID:???
186 :氏名黙秘:2011/07/24(日) 14:45:51.17 ID:???
>>181 残念w別人だべw
wwwwwwww
188 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 14:53:24.45 ID:???
181 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 11:44:47.98 ID:??? 179=180 一人で貼り付いてるのに、みじめだねえwww
189 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 15:09:25.33 ID:???
↑そんなにくやしい? くやしいのう くやしいのう ^^
190 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 15:10:37.29 ID:???
クソベテはマジで臭いから消えてほしいな。 少しは働けよ。貼り付いてる場合じゃないだろ? 首くくるしかなくなるぞ
191 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 15:36:52.97 ID:???
>>190 誰もそんなレス求めてないよ
レベル高いならわかるだろ?
みんなタコスケのハイレベル答案待ってるぞ()笑
192 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 15:38:11.13 ID:???
あんまりいじめるなよw
193 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 15:57:13.79 ID:???
タコスケ どこの言葉だ? クソベテプンプンしかありえん言葉だな。 働くか首くくるかどっちか早くしろよw
194 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 15:58:56.85 ID:???
糞ベテってどうしようもないね。 民法もロクに書けないのにいつまで糞ベテやるんだろう
195 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 16:02:55.33 ID:???
お互い、正面から法律の議論をして相手を負かしたら?
196 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 16:13:29.89 ID:???
そりゃおもしろい、受けてたってやれ。
197 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 16:25:38.37 ID:???
首くくるまで。働きたくても、誰も雇わないから。
198 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 16:36:28.81 ID:???
195 てめぇからどうぞー
199 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 17:09:43.51 ID:???
>>185 対抗問題で処理されるから116但があまり使われないというのを、
116も使われないととる人もいるみたいだから、
それならいったいCはどういう論理で177条の第三者となるのかを聞いてみたかったんだよ
もともとCは無権利者だから判例通説に従うなら対抗問題ですらないしね
だから116を使わないから対抗問題なんだというのは変だと思ったわけ
200 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 17:13:43.41 ID:???
>>198 ん?不毛なスレの消費をやめてほしいという趣旨だったんだけど、
まさかこっちに矛先を向けるとはねw
まあ、スレが正常化するなら俺から始めてもいいけど。
わかりやすく事の発端の民法の問題にしようか。
俺は、Dが登記を備えた時点でAは無権利者になっているから、
116条の問題にもならず、Dの勝ちという立場。
反論どうぞ。
201 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 19:58:40.18 ID:???
おっぱいとか触ってみたいよな
202 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 20:32:53.75 ID:???
>>200 それが正解だと俺も言ったはず。
たった一人で自演したりして貼り付いてるクソベテにマジレスしてるお前は
クソベテと同じくらいキモい
203 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:00:45.21 ID:???
200と202 それでいいじゃん どこに書いたか忘れたけど、 俺は一応スレで177条の事を書いたけれど、 それは理解してもらうために書いた。 昨日から、Dにまず確定するというところを なかなか理解してもらえなかったので。 本問で直接177を書いてはいないよ。 もしかすると、俺が200の疑問に火をつけたかも しれんと思って、謝っとく。 で、202もそれでおさめてくれや。
204 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:11:45.07 ID:???
200が筋だろ。
205 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:36:33.65 ID:???
何かおさまったな。 辰巳の2日目LIVEも終わる時間だろうし(俺は仕事で行けなかった、泣) おおよその答も出たのだろう。
206 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:38:30.11 ID:???
>Dが登記を備えた時点で >Dが登記を備えた時点で >Dが登記を備えた時点で 基本以前のタコスケだなw まあ意味がわからん奴しかここにはいないだろうが
207 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:47:27.36 ID:???
出た!クソベテ、まだ首くくってなかったのか
208 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:48:49.57 ID:???
タコスケって・・・?????
209 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:49:25.92 ID:???
やっぱりタコスケには意味がわからないよなw
210 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:53:46.47 ID:???
あのさあ、206=209よ お前はもうまちがいなく落ちてるから 首くくるなり、働くなりしろよ。 あ、誰も雇わないか。失礼。成仏!
211 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 21:58:35.32 ID:???
まあ、そう言うな。
偉そうに
>>198 を書いたのもこいつなんだ。
とくと構成聞いてみようじゃないか。
首くくらせるのはそれからでも遅くはない。
こいつに明日のメシが食える金さえ残っていればの話だが。
212 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:01:50.77 ID:???
横レスだが
>>206 はおそらく契約締結時にAが無権利になってる
てなことが言いたいのだろ
「登記を備えた時点で」という
>>200 の説明の仕方もAの無権利が確定する時期の
説明の仕方として十分ありうるとは思うが
213 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:02:10.78 ID:???
タコスケが怒っちゃった〜w
ベテじゃないし
>>198 でもないしちゃんと働いてるから安心してね〜w
それよりタコスケは民法基礎から頑張れよ〜w
214 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:05:32.40 ID:???
タコスケってなんだよw
215 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:08:04.84 ID:???
200への反論ないのか。それも点になると思うんだけど。
216 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:19:25.59 ID:???
「タコスケ」爺だからな。 糞ベテはw 反論なんかできるワケないじゃんww
217 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:27:55.95 ID:???
>>213 その自演壁もイタ杉だよ。
ホント早く楽になりなよ。
218 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:31:53.57 ID:???
>>217 ?
タコスケは日本語が読めないのか?ハンデがあって大変だな。頑張れ。fight
219 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:33:15.95 ID:???
ざっくり言って、俺は答案にこう書いた。 1 D所有 2 C占有 3 Cの占有権限 ほんと淡々と書いた。論点もない。1Pちょい。 問題読んで何が問題かつかむまで時間かかった。 旧試の経験しかないけど、旧試ではミスリードの引っ掛けもあるので注意した。 終わってみて、何が正解かもよくわからん。問題すら見てない。 すげえと思わせる奴が毎年いたけど、今年はいない。 特に、長文で悪筋のを読むといらついた。 優秀な学部生の書き込み期待してたけど、してくれないみたいだ。 今年は対策立てて臨んだのは少ないだろう。そういう人受かってるよ。 俺はいまさらもう1年かかったってどおってことないし。 どうも俺が書き込むと荒らしが書き込むみたいだから、もう書き込まないよ。
220 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:39:48.61 ID:???
221 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:52:19.96 ID:???
>>220 あまり追い込むなよ
本当に首くくられたら、普通の人間なら心が痛むだろ
222 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:57:37.04 ID:???
レベルが低すぎる
223 :
氏名黙秘 :2011/07/24(日) 22:58:49.70 ID:???
低すぎて腹が立つ。1年勉強だ。
224 :
氏名黙秘 :2011/07/25(月) 03:24:43.42 ID:???
一般教養設問2て配点がまったく見えんままやったが、 みなさん何に気をつけて書いた?
225 :
氏名黙秘 :2011/07/25(月) 04:07:27.41 ID:???
ベテ臭が出ないように心がけた けだしとか書いたやつ一発アウトだからな
226 :
氏名黙秘 :2011/07/25(月) 07:45:57.13 ID:???
227 :
氏名黙秘 :2011/07/25(月) 09:07:45.61 ID:???
えらく難しい話してるな・・・
228 :
氏名黙秘 :2011/07/25(月) 11:57:10.58 ID:???
229 :
氏名黙秘 :2011/07/25(月) 21:31:25.50 ID:???
さすがに辰巳の2日目LIVEが終わって収束したな。 「タコスケ」厨もこれで成仏しただろうw
230 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 01:16:22.86 ID:???
age
231 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 01:17:40.33 ID:???
けだし くらいでは落ちないだろ あくまで書いてる内容が問題
232 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 01:55:37.27 ID:???
一般教養設問2どやって採点すんねんあれほんま
233 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 02:13:36.29 ID:???
234 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 07:41:00.34 ID:2umzCXUZ
民事実務ね。 皆二段の推定までしか書けてないんじゃない? 大丈夫だよ。
235 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 07:43:51.46 ID:???
つか民事訴訟における事実認定に出てるし
236 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 07:53:27.40 ID:???
民事訴訟における事実認定ってなんの本?
237 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 09:37:56.07 ID:???
二段の推定以前に時効のところで引っかかった馬鹿がいるらしいが 承認による時効中断w
238 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 10:00:05.65 ID:???
論文の合格者はいかほどにて 御座候?
239 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 10:03:02.41 ID:???
配点の高い設問1を適当に済ませたやつはまずいよ 後ができてても大した点がつかない まあ承認による時効中断は論外だが
240 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 10:05:43.36 ID:???
241 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 10:12:28.95 ID:???
来年の新司に受かりそうな奴の数×3くらいじゃないか。 ロー修了者の合格率との均衡を保つためには来年の新司に落ちてくれる奴も必要になる。
242 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 10:14:52.44 ID:???
東大ローの合格率をこえると予備試験経由にプレミアつくもんな
243 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 10:20:18.08 ID:???
不合格の候補として俺をとってくれ
244 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 10:36:05.07 ID:???
245 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 13:27:11.88 ID:???
旧試ベテ軍団がいるスレはここでいいのか?by上位ロー生
246 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 13:43:35.34 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、 ノ:::( ̄ ‐-、、:::::::::ヽ、 {:::::ノ `ゝ:::::::) ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ ( l ゝ ゜ ノゝ ゜ ノレュ ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ ── ノ < いいとも〜。 }ヽ、__,/i \______ _,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、 ,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、 ,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ / 、 ノ | o | / / ヽ / i / | | / i i
247 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 14:38:05.82 ID:???
*********************************** Fuck(よくある質問) Quesuchon よく掲示板で、最後に「ノシ」というのを見かけますが、 どういう意味なのか分かりません。 千葉県 大森様(39) Ansaa それは、あなたに贈るメッセージにのし紙を付けて 送ります、という意味です。あなたもその人に対して ひらがなでもいいので最後に「のし」と付けて返しま しょう。 ***********************************
248 :
氏名黙秘 :2011/07/26(火) 23:52:06.53 ID:???
再現答案のエントリーをしといたけど辰巳は報酬が少ないからLECに売ろうかな。 でも辰巳ってエントリーにも短答の科目別の点数まで必要だからデータの採られ損。 伊藤塾は報酬が割引券だから論外。
249 :
氏名黙秘 :2011/07/27(水) 01:37:37.35 ID:???
>>248 お前の再現なんて何処もいらねペだってよw
250 :
氏名黙秘 :2011/07/27(水) 17:49:49.60 ID:???
今週の土日にレックで無料の本試験解説講義があるよ 聞いてきて内容アップするよ アホの北出よりは信頼できる
251 :
氏名黙秘 :2011/07/27(水) 19:15:47.30 ID:???
辰巳、伊藤塾、LECの試験前に会場で配られたちらしの言葉のなかで、 山本先生の言葉が択一論文とも一番役立った、さすが元教官。
252 :
氏名黙秘 :2011/07/27(水) 21:23:04.75 ID:???
253 :
氏名黙秘 :2011/07/27(水) 21:27:13.45 ID:???
再現は手元にあっても「受けっぱなしの答練」化を防ぐからな、 「優秀答案」を作成しておくからな。
254 :
氏名黙秘 :2011/07/27(水) 23:17:42.50 ID:???
>>252 採用って選考通過とは別に何かあんの?
辰巳は選考通過すればOK?
もうちょっとしっかりメール確認しよ。
255 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 03:00:53.00 ID:???
お〜い!「タコスケ」厨! 生きてるか〜? 構成晒してみろよ。 他人物賃貸借の「論点」大転回したやつをよ〜!
256 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 05:27:51.50 ID:???
死んだにきまってるだろ もう荒らすなよ
257 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 20:14:42.92 ID:jAo0NdfT
258 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 20:20:10.43 ID:???
2003---35,521 2004---21,429(-14,092=約40%減) 2005---17,872(-3,557=約16.6%減) 2006---16,680(-1,192=約6.7%減) 2007---14,323(-2,357=約14.2%減) 2008---11,870(-2,516=約17.6%減) 2009----9,370(-2,500=約21%減) 2010----7,909(-1,461=約15.6%減) 2011----7,249(-660=約8.3%減)
259 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 20:23:30.79 ID:???
旧試では新規参入者が激減した。旧試末期合格者のレベルは 非常に高いという前評判とは異なり、全体としてはむしろ低下の 傾向を示したのである。新規参入者の減少の影響である。 新試でも新規参入者が激減している。旧試末期と同様に、 全体としてはレベルの低下をもたらすのである。 レベルを維持するには、合格者数を絞り込む必要がある。 でないと以前では考えられないようなレベルで合格する おそれがある。これは将来的に法曹会の地盤沈下を確実に もたらす。
260 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 20:52:42.35 ID:???
もう遅いわアホ
261 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 20:57:12.39 ID:???
司法試験受験界の歴史@ 1 古き良き時代の司法試験受験 〜受験新報・真法会答練、早大法職課程、小金井司法研究会、西戸山ゼミナール 2 成川豊彦・近藤仁一による司法試験予備校の創成 〜予備校による手作り教育という実験 3 相次ぐ小規模司法試験予備校の乱立 〜NES・東京法科学院・中央法律研究所・城南司法ゼミナール 4 反町勝彦によるLECの急成長と岩崎茂雄・伊藤真の参加 〜論証ブロックというイノベーション 5 司法試験受験バブルと3大予備校群雄割拠時代 〜司法試験受験産業の企業化 6 早稲田セミナーの拡大路線と個性的な学院長の暴走 〜売りは数々の基礎講座とオプション講座 7 辰巳法律研究所とリーガルフロンティア21、そして突然の代替わり 〜近藤所長から後藤所長へ受け継がれた本格的な受験指導 8 LECに現れた葉玉匡美という奇跡 〜史上最高の合格率
262 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 20:58:08.81 ID:???
司法試験受験界の歴史A 9 LECに反旗を翻した伊藤真 〜憲法教育の理想と受験生信者の誕生 10 司法試験予備校の相対的安定期 〜予備校テキストの出版ラッシュと夥しい数の新規参入者 11 司法試験予備校に突如訪れた冬の時代 〜法科大学院教授の高笑いと受験生の予備校離れ 12 早稲田セミナー、事実上の倒産とスクール東京 〜DNP・TACへの売却と成川豊彦・最後のあがき 13 辰巳法律研究所の独り勝ちと固定信者が支える伊藤塾 〜苦しい台所事情という現実 14 LECと早稲田セミナーの混迷 〜単なる資格試験予備校への転落 15 新司法試験受験生の予備校回帰の兆し 〜悪すぎる効率と高すぎる代償を求める法科大学院 16 そして、司法試験受験界全体の地盤沈下 〜就職難による司法試験離れの加速と法科大学院教授の能天気←★いまココw
263 :
氏名黙秘 :2011/07/28(木) 21:49:01.78 ID:???
歴史がよくわかるな
264 :
氏名黙秘 :2011/07/29(金) 19:24:50.09 ID:???
クソヴェテが語るww
265 :
氏名黙秘 :2011/07/29(金) 22:32:31.19 ID:???
またおまえか
266 :
氏名黙秘 :2011/07/30(土) 12:32:08.75 ID:???
論文再現を提出した予備校が予想点数を出してくれるといいな。 そうすれば予備校の実力が分かる。 無駄な添削をしてもらう必要がなくなる。
267 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 11:28:23.33 ID:???
age
268 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 12:40:29.51 ID:???
>>266 それがわかってるから予備校も点数出さないのかもね。
269 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 20:56:22.66 ID:???
>>244 岡口基一裁判官の全身画像がネットに出回ってるね。隠し撮りされたものらしいww
270 :
氏名黙秘 :2011/07/31(日) 21:07:25.98 ID:???
隊長が元に戻らん
271 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 08:40:36.17 ID:???
大胸筋目立つね
272 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 17:39:09.64 ID:???
マッチョになったことを自慢したいだけなのか
273 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 18:17:41.15 ID:???
顔は普通というか芋系じゃね?
274 :
氏名黙秘 :2011/08/01(月) 20:08:51.40 ID:???
内田のハゲ頭と対決させたいw
275 :
氏名黙秘 :2011/08/02(火) 08:19:16.21 ID:???
内田も、よく顔写真出してたからなw
276 :
氏名黙秘 :2011/08/02(火) 12:31:52.81 ID:3iOH4kl8
>>250 北出に怨みでもあるのか?レックの行ったけど土曜の反町は聞くだけ無駄だった。
日曜の千葉のはけっこう良かった。
!ninja をいれろ
278 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 22:11:33.69 ID:???
おいらは憲法で原告・被告の対立点を形式的平等と実質的平等の点にある と書いて、女性受験生を優遇することの必要性と許容性を文中の事情から いっぱい引っ張ってきて実質的平等を実現しようとする大学側に14条1項 や26条1項の違反はないと書いた。誰もそんなことを言ってる人がいない ので不安になってきているんだけど、みんなは対立点をどう書いた?
279 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 22:32:42.25 ID:???
わしも実質的平等とか書いたぜよ
280 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 22:36:22.91 ID:???
厳しいな 議論がざっくりしすぎてる 実質的平等と形式的平等は現象面の説明であって どちらを採用するかとかそれによって結論が変わるとかいった道具概念じゃないように思う とまれ、事実を拾って具体的に論じてあったらよいのだろう
281 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 22:37:43.24 ID:???
正直憲法とか全然わからん
282 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 22:39:03.78 ID:???
憲法は悩みすぎると成績が下がる
283 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 23:19:53.61 ID:???
ちょっと前の話で記憶薄れてきたけど、 憲法はほとんど事実の争いしか俺はしていないよ。 いっぱいデータとか出てたから、それに沿って弁護士の 「やりすぎでないの」との主張をしたように思うよ。 弁護士も形式的平等を主張したいわけではないから、 そこを対立点に完全にしてしまうのは、ちょっとわからないな。すまん。 でも、なんだかんだ言って、今回の憲法は平等についての 事実がいろいろあったので、抽象的対立点をどこにしたとしても、 事案の使い方だと思う。
284 :
氏名黙秘 :2011/08/03(水) 23:50:56.08 ID:???
>>283 のいうとおり、憲法は法律論の争いよりも事実を使って対立させるべき。
まぁ、後段列挙事由の「性別」は争ったけど。
285 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 00:28:03.45 ID:???
ここは書き込みできるのか?
286 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 00:50:34.46 ID:???
制度の違憲性について書いたのか 処分の違憲性について書いたのか 明確にすることが前提となる。
287 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 00:52:49.24 ID:???
なんかみんな頭いい書き込みしてますね 僕の憲法一体何点付くんだろう
288 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 01:24:23.60 ID:???
制度の違憲性だと違憲無効の制度による処分だから無効という話をしないと。 三段階で言うと形式的要件が欠けるから処分は無効とか? 面倒くさいから処分の無効でOK。
289 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 15:26:07.83 ID:???
おいらは憲法の問題文読んで、旧司と違って資料掲げたり、いっぱい事実 書いてあるし、いきなり行政訴訟の争い方からきいてくるなど、試験委員は いかにもこれからは旧司とは違うんだぜと言いたげに見えたんで、いわゆる 人権パターン的なのを書くのはまずいかなと直感した。で、議論をできるだ けシンプルにして、事実を多く拾うことに作戦を変更した。14Tと26T とだけあげたけど、26Tの方も「ひとしく〜」のところが14Tと重複し てるからあげただけで、要は14Tだけの問題1本に絞った。学生の方は 成績順からいけば181位で200位以内なんで形式的平等からは合格して いていいはずといいたいところ、女性の法曹界での支配率を男性と同率とま でいかないにしても実質的にアシストすることは@ABCD(事実と評価) から支持できると書いた。実質的平等をこの場面で採用することの是非を自 分の頭で考えなさいと試験委員は言ってるものと思ったので、制度が合憲か 違憲かのこれまでおいらがやっていた論じ方はあえてしないことにしたんだ けど・・・。
290 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 15:27:44.11 ID:???
それと、行政訴訟のやり方だけど、いったん不合格決定があっ た以上、たしか公定力だったかがあるので、まずは不合格処分を取り消さな くては話にならないだろうと思って、取消訴訟をし、そのあと合格処分の義 務付け訴訟をすべきだと書いてしまった。1日目の憲法のしょっぱなに不慣 れな行政法を考えるのはつらく、これで精いっぱいだった。いったいどんな に評価されるのか、心細くなってきたよ。みんなもっと賢いこと書いてるん だろな。
291 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 16:39:40.76 ID:???
憲法はね、事実を指摘して、適当にその意味を書いただけじゃ 水掛け論であって、憲法論にならないから、低レベルの争いだって 言われるんだよ。
292 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 16:48:06.47 ID:???
293 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 16:56:59.55 ID:???
不合格決定って処分性あるの?
294 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 17:58:56.94 ID:???
合憲とすべき事実、違憲とすべき事実を仕分けして、 合憲または違憲とすべき評価らしきものを書いて、 たしかに合憲とすべき事情もある、しかし違憲とすべき事情があり それはこのように評価できるから、結論としては違憲だ というのは、低い評価にしかならんのだよ。
295 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 19:11:08.46 ID:???
そもそも事実の仕分け自体を出来ている人が少ないんじゃないか? 仕分けた事実が何故違憲、合憲に繋がるのかを掘り下げる必要はあると思うが。
296 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 20:07:35.72 ID:???
こいつ行政法の勉強したことないのか?
297 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 21:49:36.12 ID:???
不合格決定に処分性を認めないのが普通だろうね でも俺も家永訴訟を思い出して不合格取消の訴えと書いてしまった
298 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 21:53:40.09 ID:???
憲法大改正いつ??
299 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 23:02:40.13 ID:???
>>294 憲法の問題は普通、ざっくりいえば人権の憲法上の根拠→性質論→基準設定→あて
はめ→合憲違憲の流れになり、いわゆる人権パターンでの答案ができる。
しかし、予備試験の憲法は原告の憲法上の主張と大学側の憲法上の主張との対立点を
明確にした上で自分の見解を述べるようにいっている。対立点が合憲か違憲かでその
事実を振り分けるだけでは問に応えたことにならないのは当たり前だろ。
憲法14Tでいう平等の捕らえ方について対立点を求め、あくまで得点の高いもの
から形式的に合格させるべきなのか、ある程度実質的に修正していっても許される
場面なのかを事実を拾って考えたということだから、問題のリクエストどうり書い
ているわけでこの点だけで低い評価も何もないだろう。おいらが聞きたいのは対立
点をみんなはどう考えたのかということさ。ただ単に、大学側の措置が合憲か違憲
か、基準を定立してあてはめる答案は求めてないとおもう。議員定数不均衡の問題
では徹底した形式的平等が志向されるべきとされる。本問でも同じなのか、実質的
な多様性を加味してもいいのか。平等の本質を聞いてるように思う。民法で物権の
絶対性と債権の相対性のかなめをきいてきたように。
300 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 23:19:52.35 ID:???
携帯からなのかもしれんが、読みにくすぎだぞ
301 :
氏名黙秘 :2011/08/04(木) 23:43:44.95 ID:cE3YH1vr
本試験より難しいってどーゆうこと?
302 :
氏名黙秘 :2011/08/05(金) 17:59:46.19 ID:???
>>299 いまさらだけど、まず、その人権パターン答案はあまり評価されないよ。
元試験委員、ロー教官にも言われた。理由はいろいろあるんだけど。
この点は、もういいだろうと思う。
289の「@ABCD(事実と評価)」の部分がどうなってるかが問題で
ここで合憲に傾斜する事情だけを取り上げたとしたら、もうちょっと
足りないってことだよ。
303 :
氏名黙秘 :2011/08/05(金) 22:48:24.92 ID:???
>>302 おいらの答案のことなんてもうどうでもいいよ。
それより何を対立点にすればよかったのか、そこだけを知りたい。
よかったらおしえてほしい。
304 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 01:31:30.08 ID:???
302ではないが、対立点は、男女の法曹の比率の評価の仕方にあるのでは。 同じデータでも、見方や評価の仕方で、帰結が変わるから。
305 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 08:14:20.52 ID:???
憲法14条の「土俵」に乗せた上で、14条は絶対的平等ではなく、合理的な差別を許容する相対的平等を志向する →本問の性別による合否判定の違いは「合理的差別」といえるか否か、が本問の対立点である。 →「合理的差別」といえるか否か、の判断をする際の、合憲性判定基準・具体的事情の評価で各々対立することになる。 とした。 どーだろう?
306 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 09:45:43.21 ID:???
なるほど。
307 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 10:18:07.75 ID:???
まずは私人間効力を論じたうえで、制度の合憲性を検討する流れだろう。 国と私人では許される裁量の範囲に違いが出てくる。 国が20人も女性優遇するのは許されないが、大学は私人なので 許されるという流れが一般的ではなかろうか。
308 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 10:20:48.31 ID:???
オレも、合理的差別か否かが対立点になる、としたんだが、合憲性判定基準はどちらも実質的合理的関連性基準として、具体的事情の評価で違いを見せたわ。
309 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 10:33:07.16 ID:???
えっ、国立大学法人って独立行政法人の一種だから、私人じゃないんじゃない?職員だってみなし公務員でしょ?
310 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 10:39:32.76 ID:???
合理的差別か否かも対立点だけど、判例を見てもわかるとおりユルユルでいいんだよね。 合理的ってのは「一応そうとも考えられる」程度でOKだから。 14条後段列挙事由の「性別」による差別か否かというも対立点にした。 でも法律論で終る話だから配点は低いと考えて分量は少なめにしたけど。 平等権の性質上、本問での最大の対立点は >憲法14条の「土俵」に乗せ るところにあると思うんだけどね。
311 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 10:44:44.97 ID:???
>>309 行政法の基礎的知識が不足している。
独立行政法人は国とは全然別。
刑法上はみなし公務員扱いだが、民事と刑事の区別くらいはできるだろ。
312 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 10:49:08.39 ID:???
女の地位をマイナスからプラマイゼロにしろよ、というのが 14条の趣旨であってさ、さらに、それを超えてプラスにしろ、 あるいは、してもいいよ、といっているのか、 いってるとしたら、どの程度までなのか、が解釈論なんだよ。 これが対立しているのは当然のことだ。 事実関係、事実の存否に関しては、数字を含めて、原告と被告の 間で争いはない、と言ってよい。 だが、男子学生の権利を侵害する程度に達していると「評価」できるかどうか が真の対立点だろうな。その点を解釈論に反映させつつ、定立した規範を当てはめるとよい。
313 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 10:59:34.12 ID:???
あと、国立大学法人は、独立行政法人法の規定が(どの程度かは分からないが) かなり準用されているようだ。しかし、今後民営化に向けて検討すべき対象に なっているというから、現在のところ、従来の国立大学と同様の扱いでいいと思う。 よって憲法の問題で私人間効力に触れる必要はない。
314 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 11:26:02.78 ID:???
>>313 前半3行からすると、かつて芦部大先生が強力に主張されていた私人間効力の
国家同視説が正面から問われていることにならないか?
独立行政法人といっても大きく2種類に分かれており、国の機関とほぼ変わらない形態
のものと、大きく変わる形態のものがあり、国立大学法人は後者に当たる。
これに疑問を持つならネットで調べればすぐに出てくる。
それからすると、最後の行とは正反対の国家同視説をメイン論点として書く必要がある
との結論に至るはずだが…
315 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 11:27:24.00 ID:???
憲法大改正いつ??
316 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 13:01:38.39 ID:???
私人間効力を書かせたいなら私立大学にするよ。 それを国立大学法人にしてるのは要するに私人間効力を書くなってこと。
317 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 13:13:49.89 ID:???
>>314 あなたは、以下の旧試過去問(59@)を見ても、同じように思うのかな?
これは当時試験委員だった芦部が作成した(又は作成に強い影響を与えた)
と言われたものだ。国家同視説を書くか、その点に配慮することを求める事情
がちゃんと現れている。しかし予備論文憲法には現れているとは言い難い。
A宗教団体が設立したB大学においては、校則により、教授は年五回のA宗教団体の
教義に関する授業を行うことが定められている。C教授は右校則に反してその教義に
関する授業を一切しなかったため、B大学はC教授を解雇した。
この場合、どのような憲法上の問題が含まれているかについて論ぜよ。
なお、B大学が私立大学振興助成法により国から補助金を受けている場合はどうか。
318 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 14:47:23.99 ID:???
私人間効力を書くべきとかいうレスは釣りでしょう。
319 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 14:57:12.15 ID:???
私人間効力とか国家同視説とかw 14条の土俵乗せた上で、合憲性判定基準の選択や具体的事情の評価とかがポイントなのに、それ以前で「あーあ」っていう方向に行ってる答案以外といるんだな。 レベルは思ったより低いのかもしれん。
320 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 15:51:13.57 ID:???
憲法は私人間効力民法は116条を書いた奴がアウトらしい。
321 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 15:57:20.54 ID:???
旧なら点になったかも知れんがな
322 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 15:57:30.39 ID:???
異議なし。
323 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 15:59:29.85 ID:???
国家同視説とか書いてある答案も、採点者は一応最後まで読むのかな・・?
324 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 16:01:41.11 ID:???
露骨に嫌な顔して読む
325 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 16:24:36.17 ID:???
ズレた奴だなーと思いながら読む
326 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 17:15:12.52 ID:???
法科大学院に関する共通的到達目標(コア・カリキュラム)というのがあって 憲法の「法の下の平等」のところを見たら、@平等の観念の歴史的及び現代的 意義について、自由の観念と対比して理解しているA形式的平等と実質的平等 の異同について理解しているB絶対的平等と相対的平等について理解している 、と続いてJ歴史的に差別されてきた集団に対して、優先的な処遇を与える積 極的差別是正措置(アファマティブ・アクション)が、逆差別として、憲法に 違反するか否かについて、具体的事例を挙げ、考察することができる、という ことをあげているよ。法曹界で女性が歴史的に差別されてきたわけではないだ ろうけど・・・。
327 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 17:29:04.86 ID:???
女性の社会進出(法曹界進出)を支援するというのは、なんだか パターナリスティックだな。そんなことに触れたやついる?
328 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 17:32:19.38 ID:???
むしろ触れない人がいるのかと 資料で1985年以降が掲載されてたのは 雇用機会均等法を示唆してると考えた
329 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 17:35:07.86 ID:???
女性優遇の点に触れない人なんていないでしょう。
330 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 17:55:44.84 ID:???
なるほど。パタな点まで言及してたらすごいかもね。女性にはパタが必要なんだ ということを大学サイドの立場からいろいろ理由づけるのはいいかも。 そこまでとても書けなかったな。不合格になった学生からすれば、試験にパタは おかしいと反論するわけだ。対立点のひとつがパタの是非なわけだ。
331 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 18:11:51.22 ID:???
女性優遇と女性のパタとは少し違う視点だと思う。 未成年者の優遇と未成年者のパタとは違うように。 女性優遇は問題文そのものだからたしかにみんな 触れただろうけど、パタの視点となると少し違う。 でもパターナリズムなんて言葉を出して説明するのは 勇気がいるだろうな。
332 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 18:13:45.69 ID:???
パターナリズムではないですよね。
333 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 18:22:55.02 ID:???
再考するに、やっぱりパターナリズムをいうのはおかしいな。 別に女性が害されるから保護しましょうという場面じゃないからね。 失礼いたしやした。
334 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 19:53:41.81 ID:???
パターナリズムじゃなくてアファーマティブアクションだろ。 馬鹿か、おまえら。
335 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 19:59:53.12 ID:???
ら?
336 :
氏名黙秘 :2011/08/06(土) 23:14:11.80 ID:???
アファーマティブアクションでもないだろ。 おまえはLECのあほだろ。
337 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 01:00:58.16 ID:nPQ7muoy
あれがアファーマティブアクションに見えない人もいるんだな
338 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 01:04:35.33 ID:???
女性優遇しても予想合格率低いから無駄と書いた勇者いないの?
339 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 01:06:54.00 ID:???
ワロタw
340 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 01:31:43.16 ID:uY9QX9T2
ただの差別主義者w
341 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 01:33:47.70 ID:???
181位の男と220位の女だったら181位の男の方が最終合格する蓋然性は高いだろうな
342 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 01:33:52.79 ID:???
343 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 03:03:04.17 ID:???
>>337 だよな、歴史的に女性が司法試験から排除された事実を
知らない人が多い。旧試験は男性しか受験できなかった。
女性であるというだけで試験が受けられなかったという性差別を
解消するのが本件の優遇措置である。
344 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 03:12:06.32 ID:???
345 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 13:51:41.34 ID:???
憲法大改正いつ??
346 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 23:18:38.73 ID:???
今度の予備論文の合否は刑訴、教養、刑実、民法、民訴の5つで決まる ような気がするな。憲、行、刑、民実、商はどんぐり。刑訴は当ての外れた人と そこそこ書いた人に差が大きい。教養は頭がまとまらんうちに時間がどんどんたち 、設問2がへろへろみみずの人が多い。一応書ききった人との間に差が。 民実は各問いは易しいが、書くことが多く、刑実との時間配分が難。刑実ではまず 判断基準を明示することなくああだこうだいってしまった人に難。民法はA→D派 とA→B→D派でくっきり。民訴は時間配分に難。
347 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 23:31:51.26 ID:???
A→D派とA→B→D派?
348 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 23:43:53.58 ID:???
A→D派 土地所有権がAから直接Dへ移転すると考える通説・判例の立場。 A→B→D派 土地所有権がAからBを介してDに移転すると考える少数異説。
349 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 23:47:24.66 ID:???
それはわかるんだけど、大きく分かれたのはそこじゃないんじゃないかと。
350 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 23:50:40.28 ID:???
大きく分かれるのそこくらいじゃん
351 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 23:51:57.54 ID:???
うん、そういえるあなたは優秀ですね。 でも、これまでの議論はそうでなかったので。
352 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 23:53:35.70 ID:???
うんそこじゃない あくまで説明上の便宜の問題。 どちらをとったからといって直接結論と結び付くわけじゃない。
353 :
氏名黙秘 :2011/08/07(日) 23:57:25.08 ID:???
A→D派 Dが勝つ A→B→D派 Cが勝つ
354 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:01:37.36 ID:???
94条論の本質を1項含めてどれだけ掘り下げられたかだけを聞いてる ローの元旧試験委員に期いたし間違いない
355 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:06:42.10 ID:???
>>354 その教員の名前書けないんならなんの説得力もないね
356 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:11:19.72 ID:???
A→D派だと、Dが所有権を取得し、Aが所有権を失った後、Aが死亡しても Bは所有権を相続できないので、BC間は他人物賃貸借の債権関係に終始し、 BからDへの賃貸人の地位の移転を考える余地がなくなってしまう。なのでD は所有権に基づいてCに明渡請求できることになる。 A→B→D派だと理屈をこねればBD間で賃貸人の地位の移転を考える余地がある。 どう理屈をこねるのかこの立場を採らない俺にはわからない。というわけで土地所 有権の移転経路をどう考えるかで答案の論理的内容が大きく分かれる。
357 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:12:03.42 ID:???
358 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:15:00.99 ID:???
どっちにしろCを保護するには効果を遡らせなければいけないんだから同じだ
359 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:15:18.15 ID:???
難しく考えたら負けなんだよ 論点拾おう拾おうとして原則を曲げすぎてる
360 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:37:24.67 ID:???
俺は346=348=356だよ。353・354は別の人。 A→D派の人は論理的にCの保護を考える余地はないと思うんだけど。 358の人がいう効果の遡及の意味がわからない。A→D派ではそういうことは 論理的に出てこないもの。
361 :
351 :2011/08/08(月) 00:39:59.11 ID:???
362 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:44:55.93 ID:???
論理的に出てこない、っていうのはすなわち効果の遡及のさせようがない、ってことを前提にしてるってことだ。 A→DでCの保護を認めようがないと考えている以上 A→B→DであってもCの保護は認めようがない。 現にあなたも保護のしかたを思いついてない。 つまり移転の経緯とは別のところで結論が決まってるってことだ。
363 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 00:58:02.60 ID:???
A→B→DとするとA→Bの虚偽表示の移転は有効だったとみなすんでしょ? そうするとCが借地権の対抗要件備えてるからCが勝つでしょ
364 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 01:30:12.34 ID:???
>>362 ちがいますよ。A→B→Dの立場に立つ人は人によっていろいろ理由付けを
するでしょうから、その人たちの理屈まではわからないですよという意味です。
ちなみに、あえてA→B→Dの立場に立って考えると、BはCにいったん他人物
賃貸借をしたが、その後、BがDに土地を売ったことで土地所有権がA→B→D
と移転するのであればBのところで所有権(処分権)が追完され、遡及的に116
本文の類推適用で他人物賃貸借ではなくなり、そうした賃貸人の地位がBからD
に所有権の移転とともに承継されるんだ、といった理屈を言うことが出来ますね。
ですが、A→D派だとBには一度として所有権が経由することはないのですから
論理的に賃貸人の地位がBからDに承継される余地がないのです。処分権の追完
や116本文の類推も論理的に出てきません。賃借権の時効取得も無理スジでしょう。
ですから、移転の経緯がこの問題の決定的帰趨を決しているのです。であるがゆえに
94条2項において物権がなぜA→B→DではなくてA→Dと移転するのかをきちんと
説明しなければならないのです。
365 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 01:40:37.94 ID:???
A→Dで良いと思うんだが、 Cの登記で一見Dは対抗できないというのを通過した方が良いと思う。 A→B→Dでも点数は貰えるが、説得的に論ずる必要があると思う。
366 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 08:46:32.43 ID:???
A→B→D説も、Bに所有権が帰属することを正面から認めるわけではないでしょう。 だから、Bや、悪意のCが、Bに所有権が帰属したことを前提とする主張はできないものと思われます。 だいたい、学説の対立は、ほとんどが説明の仕方だけの違いであって、 結論まで異なるものは少ないと思われますが。
367 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 09:24:26.42 ID:???
そんなところには大した点は付かない
368 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 10:06:22.86 ID:???
民法の議論は、前のスレで、さんざんやってたので、もういらんよ。
せやな
370 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 11:46:33.04 ID:???
>>366 この問題はかつて甲が虚偽表示で土地を乙に売り、乙が善意の丙にさらに
売ったところ、甲が別個に丁に売ったという二重譲渡の問題で丁はだれと
対抗問題となるのか、議論されました。先のA→B→D説の学者は物権が
甲から乙、乙から丙へと流れると考え、したがって、甲を起点として、乙
と丁が対抗関係に立つと説明しました。しかし、通説は、乙に物権が経由
する法的根拠がないとして、物権は甲から直接丙へ移転し、したがって、
丙と丁が対抗関係に立つと説明しました。つまり、先のA→B→D説は
先のA→D説へ至る発展過程の説であって、いったんBに所有権が経由
すると考える立場といえます。そしてA→B→D説の立場でありながら
Bに所有権が帰属することを認めないとすれば、それはまさしくA→D説
そのものにほかなりません。ちなみに授権に関しては四宮「民法総則」で
ポピュラーになり、旧司昭和58年第1問でもテーマとして出題されてます
が、予備校では教えられないらしく、過去問解説本でも十分に説明できて
ないようです。予備論文の試験委員のメンバーからみて、出題の好材料と
考えたのかもしれません。では、バイトに行ってきます。
371 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 12:18:37.95 ID:???
「Cとあの賃貸借契約を Bが無権代理した」 というかんじで書いちったぞー?
372 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 13:17:33.23 ID:???
指導教官に聞いてきた @民法94条の適切な判断 A建物売買の有効性 B他人物賃貸借の有効性 C借地借家法10条の性質 D対抗力を備えたDの主張 これが全部拾えてれば7割は取れるそうだ
373 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 14:06:16.89 ID:???
>>372 まあそうだろうな
意外とAなんか当然のこととしてスルーする人がいるみたいだけど
374 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 15:46:02.28 ID:???
>>372 答案書いてもらってこいよ。そんな項目並べるだけならバカでもできるわ。
375 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 15:52:23.32 ID:???
まあ採点者の意見しか興味ないわな だいたい指導教官て誰だよw
376 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 17:36:31.50 ID:???
>>370 その設例で誰を対抗問題とみるかは
@丙丁のいずれを保護すべきかの利益衡量
(前者の登記に対する信頼が第三者との間でも保護に価するか)
A甲乙間の利益衡量
(本来虚偽表示による無効を丙に対抗しえないはずの甲が丁への譲渡によって結果的に対抗しうることになってよいか)
を総合的に判断して決されるんであって
甲→乙→丙と移転したとみるか甲→丙と移転したとみるかは
価値判断を下した後の便宜的な説明、後付けにすぎないよ。
この点は四宮先生含め多くの論者が指摘しているところ。
別に移転経路をどう考えようがどちらの結論を出すことも可能。
結論はそれ以外のところで弾き出されてる。
法人学説、代理権授与の法的性質等にもいえることだけど
基礎概念につきこういう理論構成をするからこういう結論になる、
式の発想は現在では好まれない、というかむしろ誤りに近いと考えられているんではないか。
377 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 22:35:53.10 ID:???
そんなことはない。
378 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 22:52:04.17 ID:???
379 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 22:54:48.79 ID:???
確認ですが、 BD間の甲土地売買において、 賃貸人たる地位を承継する特約があれば、 DはCに勝てない、という理解でいいんですよね。 本問では聞かれていない事情ですが、参考のため。
380 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 23:19:15.31 ID:???
>>379 それは実体的にCがDに対抗しうるか否かで決まる問題でしょう。
Cの賃借権がDに対抗しうるものであれば特約の有無を問わずDは賃貸人の地位を承継する。
対抗しえないものであればDは無制約の所有権を取得する。
この場合BD間で承継の特約があろうがCとの関係ではDは賃貸人の地位を強いられる立場になく
後にCの権利を否定するのは一向に構わない。
Dの側でCの権利を承認することは構わないけれどそれは事実上立ち退きを求めない、という限度のものにすぎない。
原則としてこうなるのでは。
Dの信頼に対応した、実際より小さな権利の限度でのみの権利取得を認めるには
もう一ひねり必要と思われる。
381 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 23:34:53.59 ID:???
答案採点者の多くは男性であることからすれば、女文字で書いていれば 採点が甘くなるということはある。 そうだとすれば、憲法の問題ますます違憲だな。 民法はCとDのどちらを勝たそうとも筋が通っていれば点数に差はつかないが 憲法のあの問題で合憲とした人は適切な利益考慮ができていないということで 相当低い点数に抑えられることだろうな。
382 :
氏名黙秘 :2011/08/08(月) 23:51:24.78 ID:???
383 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 00:53:52.21 ID:???
>>376 そうすると、あなたの答案では物権の経路を全く論じないで、利益衡量だけで
CDのどちらを保護すべきかを論じたのですか?少なくとも今年の予備論文の
問題では物権がどの時点で誰から誰に移っているのか明らかにしたうえで論じ
ていかないとABCDの法律関係を説明できないと思いますよ。折角、問題文
に日付を詳しくいれてくれているのに。Aがいつ死んだかは決定的ですよ。
A死亡後にBがDに売ったのと、BがDに売った後にAが死亡したのとでは
通説・判例のA→D説では物権の流れが大きく変わるので出題者が物権の移転
経路を考えずに利益衡量だけで話を進めてほしいと考えているとはとても思え
ませんよ。たしかに法的性質論から結論を出すのは論理的あやまちになると思
います。なぜなら法的性質はいくつかの事象から帰納したものであって、だか
らと言って、ある別個の事象に演繹できるとは限らないからです。しかし、本
問の場面はその論が妥当する場面ではありませんよ。四宮先生がご存命中には
利益衡量から甲を起点として乙と丁で対抗問題とする高森・川島説に同調され
ましたが、現在では甲を起点に丙と丁で対抗問題とする人が主流で、それは
高森説では物権の移転過程に論理的難があるからではないでしょうか。利益衡
量だけで決まるのなら通説判例も高森説を支持したはずですから。利益衡量論
は星野・四宮両先生の得意とするところでしょうが、こと物権に関しては理論
も無視できないのではないでしょうか。
384 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 01:00:22.37 ID:???
385 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 01:47:22.99 ID:???
ちょっと、こんなんだったら、予備論文に受かったら、即、法曹資格与えてもいいんじゃない? 憲法にしても、民法にしても、新司よりずっと深い問題だしてるやん。
386 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 02:10:46.05 ID:???
>>385 そうはいかない。
「モッタイ」をつけないと試験委員のプライドが許さないのでね
387 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 05:05:38.60 ID:???
388 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 09:17:09.08 ID:???
自分の周りだと、憲法は合憲が多いな。 ただ、今まで聞いた女性受験生仲間5人は、なぜか皆違憲にしてたわ。なかなか面白い結果だなw
389 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 09:38:44.62 ID:???
2段の推定のところ、指導教官に聞いてきた。 @民事訴訟規則145条で文書の成立否認側に立証責任 A印影が本人の印章によるものかを文書の成立否認側に確認 B認めれば法228条4項へと二段の推定 C印章も否認すれば原告が形式的証拠力の立証へ
390 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 10:28:37.09 ID:???
誰かがなんで被告に聞いたのかとか質問してたけどそういうことか 二段の推定の趣旨しか書いてねえやorz
391 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 10:46:45.07 ID:???
法科大学院での女性優遇に関して、憲法違反ってことでOKなのか?
要するに、いかに屁理屈をこね回して、採点者を説得できるかが重要なのかな
その結果、説得されれば合憲でも違憲でも高得点になり、説得的じゃない場合は低得点か
アメリカのアファーマティブアクション違憲判決とか参考にして、いかに「女性優遇は憲法違反だ」という
屁理屈を構成するかが重要なんだろうな・・・みんなはどういう風に書いた?
ttp://www.moj.go.jp/content/000077123.pdf
392 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 11:27:09.33 ID:???
憲法なんて、旧試時代から結論がどちらかというより、オマエのいうようにどれだけ説得力ある根拠・理由を論述したかで決まるだろ。 まあ、そのまえの14条の土俵にのせる、合憲性判定基準の定立は基本中の基本だが。 ディベートの要領だよ。 ある一つの事象に対して、反対派・賛成派に立った場合、どれだけ相手を黙らせる説得力ある理由付けができるか、その合理性・論理性。 高校でディベート部とかに入ってたやつは強いんじゃない?
393 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 11:30:36.20 ID:???
>>392 >合憲性判定基準の定立
これが「基準設定」とか「規範の定立」ってやつ?
それは、どうやって行うの?
394 :
忍法帖【Lv=1,xxxP】 :2011/08/09(火) 14:27:17.95 ID:z8mexCXr
>389 指導教官は何と仰る方なんですか??
395 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 14:36:11.74 ID:???
>>391 多様性の確保って書いてあるのに、何で積極的差別是正措置と決め付けるのかw
問題文にはどこにもそんなことかいて無いんだから、かってな認定をしたらアウトだろ。
396 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 15:13:30.80 ID:???
刑訴第2問、5万円の譲渡利得とか思いつかなかった。 まだまだだあああああああああorz
397 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 22:18:02.20 ID:???
同じ奴が同じ主張繰り返して面白いスレだなw
398 :
氏名黙秘 :2011/08/09(火) 23:13:07.21 ID:???
>>389 規則145が立証責任を定めてるわけじゃないぞ
>>398 ダメだよー、マジレスしちゃあ
教官名、言わせたかったのに〜w
400 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 00:35:39.03 ID:???
228Wの成立の真正の推定は意思に基づく押印であることが必要 →印影が本人のものであれば意思に基づく押印が事実上推定 →・印影が本人のものであることを被告弁護人が認めれば印影につき自白成立、 意思に基づく押印推定、成立真正推定 被告側で意思に基づかないものであることの反証必要 ・認めなければ印影が本人のものかにつき証拠調べ必要 だから聞いた ってシンプルに書いたけどいかんの?
402 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 06:40:15.31 ID:???
>>389 @なんで、文書の成立否認側に立証責任があるんだよ。
規則145条は、単に、理由を明らかにしなければならない、
っていってるだけだろ。
それで立証責任云々をいうのであれば、
規則79条3項で、すべての事実につき、
否認する側に立証責任があることになるぞ。
指導教官がそんなバカなことを言っているのか、
指導教官の言っていることを正確に伝えられない
(あるいはあえて伝えない)バカなのか。
403 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 11:39:21.80 ID:???
>>400 大枠同じだけど、自白って言葉と扱いが、ちょっと引っかかった。
書証の成立についての自白は裁判所も拘束しないので。
拘束しないけど、
不利益側が争わなければ、証拠調べ不要となってんじゃないの?
むちゃくちゃ自信があるわけではないし、大差ないけれど。
230条もあったりして、当事者は安直には争えないし。
404 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 11:59:54.27 ID:???
>>395 多様性の確保って差別是正の意味合いあるでしょ?
405 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 12:39:38.06 ID:???
名刺と出会い弁護士 大山定伸のイソ弁日誌 oyama-law大阪南森町の弁護士事務所,井上・大森法律事務所の大山です。 名刺を発注しています。私はいつもお願いしているお店に1回あたり200枚を発注しておりまして,今回で3回目です。 昨日,名刺の保管用ファイルを追加して,弁護士の先生から頂戴した名刺を入れ替えていると,だいたい110枚。この1年で約110人の先生にお会いしたことになります。 弁護士に限らず,他士業の先生や,依頼者やそのご家族の方,法律相談でお会いした方,TAC関係の方,友人などにも名刺をお渡ししています。 名刺を交換していない方もおられますので,名刺の数=お会いした方の人数ではなく,もっと多くの方にお会いしているわけですが,頂戴した名刺を改めて拝見していると,「多くの人との出会い」を感じます。 こういう「多くの人との出会い」があるのも,弁護士業の醍醐味の1つだと私は思います。
406 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 16:01:24.92 ID:???
会社法368条は「各取締役に対してその通知を発しなければならない。」 と定めているけれど、特別利害関係を有する取締役にはこの通知はいらない というように言ってる人がいたけれど、それは本当ですか? 特別利害関係人にも通知が必要で、ただその人は議決に加われないだけで 出席して議決の成り行きを見守ることはできていいと思うんですがどうで すか。なぜこれを問題にするかというと、通知が不要なら、予備商法の 設問1でそもそも取締役会決議の瑕疵はなかったことになってしまうから です。
407 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 16:27:10.20 ID:???
無効にするほどの瑕疵はなかったでなぜ困るのだろう?
408 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 18:31:27.41 ID:???
取締役に通知してない取締役会の決議は瑕疵ある以上原則として無効 しかし、利害関係人は参加もできない。 だから設問1の場合は瑕疵なしでOKだぞ。
409 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 21:09:00.00 ID:???
設問2との関係で不承認決議は有効とするのが正しいよ。
410 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 22:16:42.89 ID:???
行為規範としては通知することが好ましいが 評価規範としては通知しなくても無効とするほどの重大な瑕疵はない、 としておくのがとりあえずのところ座りがよい結論である、 ということがいえるのではないか。
411 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 23:29:58.36 ID:???
取締役のBに通知をしていない点で決議に瑕疵があり、一般原則からは無効となるのが 原則。ただ、本問では@Bが出席していても、ACが多数なので結論に変化はないこと AまたBは特別利害関係人なので出席しても決議に加われないので、いずれにしても 決議に変化はないので、例外的に有効となる、と書くのはまずいですか?
412 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 23:32:47.05 ID:???
よいんじゃない?
413 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 23:43:45.01 ID:???
では、取締役会決議に瑕疵があると、一般原則により無効となるのが原則である。 しかし、本問の取締役Bは特別利害関係人にあたるので、そもそも出席できず 通知は必要ないので、瑕疵はなく決議は有効となる、と書いたらどうですか?
414 :
氏名黙秘 :2011/08/10(水) 23:51:16.73 ID:???
いいんじゃない? 通知は必要でなく、がちょっと気になるけど。 通知しなかったことは無効事由としての瑕疵とまではいえない、ってことだろうけど 酌んでくれるでしょう。
415 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 00:03:12.91 ID:???
レスありがとう。 要するに、特別利害関係人は決議には参加は出来ないが、通知はしてやる必要がある と理解しておいていいんですよね。
416 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 00:29:53.45 ID:???
通知は受けるが参加できないのは、取締役にとっては悩ましいな。
417 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 04:08:42.88 ID:???
あの子どうせきーひんから誘わんとこ、と きーひん?あ決まりで無理やからこれへんの、ほなな、 じゃ全然いみ違うもんな。
418 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 12:04:46.93 ID:???
書いてないからいうわけでもないが、みなし承認て単純に条文に当てはめるだけで 論じることは無いだろう、そういうのが配点高いものなのか 問2、3のメインは名簿書き換えやら譲渡の有効性やらということでいいんじゃないか
>>418 結論に影響を与える条文なら、その指摘は配点高い。
影響ないなら、たいして高くない。
420 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 13:14:30.71 ID:???
421 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 16:50:12.55 ID:???
やべ、自転車でいけるw その前に、予備試験受けなきゃいけないが orz
422 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 20:10:23.08 ID:???
辰巳から2日目の速報と,分析やら戦略とかがきた。 民訴が難問という点で,辰巳も受験生も一致してるみたいだ。
423 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 20:14:22.76 ID:???
申し込めばよかった 終わった後の絶望感でスルーしちまった
424 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 20:53:00.10 ID:???
難易度的には民>>商>>民訴の気がするがな 民訴は論じるべきところは明白だろう
425 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 22:04:06.09 ID:db5Rk8RT
Yが生存していた場合ZがXY間の契約を否定して控訴した場合には 控訴は当然適法で契約の存否について証拠調べしなきゃなんないよね。 本問でもY死亡の主張が禁反言で排斥されるとしても XY間の契約の存否について争うことは上と同様当然許されて 実体審理やんなきゃなんないんだから 証拠調べの結果どんな心証が形成されるか判明しないと どのような内容の裁判をすべきかは出てこないと思うんだ。
426 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 22:12:23.08 ID:???
憲法と民訴は シュガーと成仏の息がかかってて、 ふざけた問題が出るだろうなぁと予想してた
427 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 22:50:52.49 ID:???
428 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 23:37:25.24 ID:???
辰巳一体どうしたのだろう。 今後の戦略といいながら予備のパンフレットなんか送ってきて。 必要なのは新試のパンフだろ。
429 :
氏名黙秘 :2011/08/11(木) 23:51:04.13 ID:???
430 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 00:05:06.95 ID:???
憲法:並○ 行政:易△ 刑法:易○ 刑訴:易○ 教養:並○ 民実:易◎ 刑実:難× 民法:並○ 商法:並◎ 民訴:難× 合格可能性 100人50% 200人60% 300人75%
431 :
sage :2011/08/12(金) 06:00:45.01 ID:???
432 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 08:58:43.43 ID:???
433 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 11:07:00.41 ID:???
行政法の設問1のあてはめで行政手続法を持ち出さなかったミスはかなり痛いのだろうか。
434 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 11:16:41.16 ID:???
435 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:05:53.84 ID:???
436 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:06:26.61 ID:???
437 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:08:37.55 ID:???
>>431 これさ、一般教養の問題文コピペしてるけど、著作権違反じゃないの?
法務省が公表できないのは、著作権クリアしてないからでしょ。
これは誰か教えてあげないとヤバいと思う。
438 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:11:22.77 ID:???
>>431 行政の設問2これじゃ全然ダメだろww
宮武ってこんなに使えない奴だっけ。
439 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:16:27.14 ID:???
>>431 思うに
そもそも
この点
実務家になっても昔ついた癖は容易に抜けないのだな
この点とはどの点だといちいち突っ込みたくなる
440 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:17:09.48 ID:???
あと、刑訴も酷いな。 設問1の罰条と概括的記載の関係(概括的記載を許すから罰条の個別化は必要)って 問題意識が全然ないし、設問2にいたっては罰条が不要なのに譲渡罪との関連性を 要求してるから論理矛盾を犯してる。 譲渡罪も譲受け罪も罰条は同一(どっちも覚せい剤取締法違反)なんだから 罰条記載不要説からは同じ事にならないとおかしいじゃん。 この人本当に実務家なのか?
441 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:19:25.56 ID:???
宮武不合格確定(笑)
442 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:29:08.87 ID:???
罰条の許可状への記載が不要というのと 被疑事実と対象物との関連性が必要というのは 全く矛盾しないと思うけど。 対象者との関係では許可状に明記されなくても 対象となる特定の被疑事実は存在しているわけで。
443 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:34:15.14 ID:???
>>442 宮武の論証をもう一遍読んでみ。
「捜査の初期段階では捜査上の秘密保持を要するし,
事実に変動が生じることも多いため,捜索差押許可状が予定する
被疑事実の範囲を詳細に特定することは逆に捜査に支障をもたらす結果となる」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまりは被疑事実の範囲を特定してその範囲でしか差押えができないと考えるのは
不当だから罰条記載は要しない(ましてや被疑事実なんて記載しない)と言っているのに
設問2で特定の被疑事実との関連性を検討するのは明らかに論理矛盾でしょ。
まあ、論点ブロック貼り付けてると気付かないんだろうけどねw
444 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:36:52.39 ID:???
ってか、全体的に手抜き感がものすごいんだよな。 これで原稿料とれるんだから講師って楽な商売だよw
445 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 12:47:33.29 ID:???
あと、行政法の処分性なんだけど、公表の制限的性格を指摘するのは いいんだけど、それだったら公表が処分になるからさ、 仕組み解釈で公表じゃなくて不同意が処分になるって論証しないと いけないんだけど、その論証全然書いてないよねw 公表を争うんじゃダメだとか、そういうところに配点があるんだと思うけどねぇ。スルーするかとw
446 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 13:22:10.02 ID:Xvz/kkkC
ロー、留年確定なんだけど 予備試験は楽?
447 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 13:25:24.14 ID:???
448 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 15:39:05.67 ID:???
お前らこの答案を時間制限未満で書けるのか。素直になれ。
449 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 15:42:28.73 ID:???
時間制限未満でこんだけ書いたらトップだな。 まあ宮武も絶対時間制限未満で書いてないが。パソコン使ってるし。 はよ二日目書きや。
450 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 15:43:11.36 ID:???
伊藤塾関係者に決まってるだろw
451 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 15:46:51.91 ID:???
辰巳の初日速報 www.tatsumi.co.jp/yobishiken/tokusetu/.../110718_kaitousokuhou1.pdf これに比べると一人で書いた宮武の方がはるかに実力があるよな
452 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 15:49:58.59 ID:???
アップした時間がブログと掲示板に出てる。問題文のコピペや分析まで含めて驚くほど短時間で書いてるよ。
453 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 16:19:07.16 ID:???
判例百選の講座も人数集めたらしいからな。伊藤塾にあらねば人にあらず(プ
454 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 17:48:11.85 ID:???
今全部読んだけど答案が読みやすい。 一般教養で文学的な文章も書けることがわかるが、法律科目ではわざと定型的な文章でまとめている。 刑法も行政法も手堅い学説でまとめている。ああいうのが試験委員にはわかりやすくて評価されるんだよ。 憲法は誰か書き込みに行ったろw
455 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 20:11:16.56 ID:???
>>437 いや、「引用」の範囲内だから合法でしょ
問題文だけコピペっていうわけじゃなくて、その後に解答の例とか解説とかしてるんだし
456 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 21:36:57.42 ID:???
で誰も民訴の構成はアップせんの? ダイモンの民訴は特によくできてると思う。 レック辰巳より説得力ある。
457 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 22:46:38.36 ID:???
>>457 確かによくできてるね。最後の任意的当事者変更のところはいらないと思うけど。
彼の最大の長所は、答案がとにかく読みやすく、わかりやすいことだね。
458 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 22:51:17.65 ID:???
すみません。ダイモンってなんでしょうか。どこで見られますか。
459 :
氏名黙秘 :2011/08/12(金) 23:07:12.50 ID:???
460 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 00:00:46.26 ID:???
読みやすかろうが、なんだろうが、論理矛盾を犯しているのは痛い。 多分、実際に採点されたらかなりの下位だよ。 っていうか、「思うに」とか「この点」が読みやすいとか言ってるのは クソヴェテだけで考査委員は読みにくいと言ってるんだけどねw
461 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 00:04:23.03 ID:???
>>448 俺は少なくともこれよりは上の答案書いてるよ。
刑訴は設問ごとの論理関係に注意して書いたし。
行政も仕組み解釈と義務付けの訴訟要件をちゃんと書いた。
462 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 00:18:21.32 ID:???
463 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 00:37:54.04 ID:???
>>462 理論的に反論できないの?
宮武を擁護したいのはわかるけど、
中傷レスでしか反論できないんじゃ、
宮武を擁護するやつはレベルが低いって
印象になっちゃうよ。
464 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:01:02.89 ID:???
440=460=461=463はイタイことになってるぞ。 法令の条文を令状に書かなくてもいいというのが刑訴の設題1。 設題2で宮武が書いているのは、条文との関連性じゃなくて、本件=令状を発布した際の被疑事実との関連性だぞ。 キミ、せっかく462がみなまで言わないでいてくれたのに温情に気づかずかなり恥ずかしいから、伊藤塾で勉強しなおしてきなちゃいw
465 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:03:42.31 ID:???
>>464 >>443 で書いたけど、もう一回貼っとくねw
宮武の論証をもう一遍読んでみ。
「捜査の初期段階では捜査上の秘密保持を要するし,
事実に変動が生じることも多いため,捜索差押許可状が予定する
被疑事実の範囲を詳細に特定することは逆に捜査に支障をもたらす結果となる」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまりは被疑事実の範囲を特定してその範囲でしか差押えができないと考えるのは
不当だから罰条記載は要しない(ましてや被疑事実なんて記載しない)と言っているのに
設問2で特定の被疑事実との関連性を検討するのは明らかに論理矛盾でしょ。
まあ、論点ブロック貼り付けてると気付かないんだろうけどねw
466 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:09:35.36 ID:???
だいたい、本件=被疑事実ってのがそもそも間違い。 罰条必要説が概括的記載を許す代わりに罰条による個別化を 図るべきといってるのは、本件=罰条 すなわち、せめて 押収の範囲を罰条の範囲に限定しようっていう主張なんだよ。 だから罰条不要説は、本件=覚せい剤取締法違反ということになって 広すぎるっていうことなわけ。これって学部でも教わるよ。 そもそも、被疑事実被疑事実っていうけど、そんなの令状に 記載がないんだから捜査官の脳内にあるだけなんだよ。 じゃあ、捜査官が当初から別の被疑事実を念頭に置いてましたって 主張したらどうするの?ってか、本当にわからないで言ってるの? 宮武擁護のために敢えて間違った主張をしているの?不思議なんだけど。
467 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:10:28.71 ID:???
こんな奴に教えてやっても無駄だってのw 自分の超論理的な答案をさらせってのww
468 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:13:02.10 ID:???
宮武批判をしていたのは1名だと判明ワラ >俺は少なくともこれよりは上の答案書いてるよ。 ワラカス
469 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:22:00.96 ID:???
宮武は高名な弁護士なんだから正しいに決まってるじゃん。 何を言っても結論は決まってる。 だ か ら 議 論 の 意 味 な し 。
470 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:22:12.83 ID:???
誰も宮武擁護をしているわけじゃありませんよ。私もあなたが素晴らしい答案を個々で披露するのが最善の反論だと思います。
471 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:26:57.47 ID:???
とりあえずまともに反論できるやつはいないっぽいな・・ 俺も今基本書確認したけど、本件=被疑事実は間違いっぽいね。
472 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:28:18.78 ID:O5XrAzbB
ヽ(`Д´)ノウワァァァン!!
473 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:39:07.47 ID:???
最高裁の判例を非論理的とか間違ってるとかいっても仕方ないだろ。試験委員から見たら百万年早いw さあ、答案を出してミソ
474 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:40:05.94 ID:???
>>473 本件=被疑事実って言ってる判例あるの?
475 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:41:09.09 ID:Qbnt93Cf
ヘタレ!
476 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:47:25.04 ID:???
>>473 >最高裁の判例を非論理的とか間違ってるとかいっても仕方ないだろ。試験委員から見たら百万年早いw
そういう、偶像崇拝ならぬ最高裁崇拝が駄目なんだよね
法学教徒にとっては、最高裁判事の解釈が、唯一絶対の神学解釈なんだろうけど
最高裁なんて小泉時代に外務次官だった竹内とか、もう辞めたけど社会保険庁出身の女とか
色々と問題ありな裁判官も多いんだよね(法曹資格持ってないのも多い)
477 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:50:11.78 ID:???
>>470 >>473 >>465 と
>>466 には反論がないということですね。
だとすれば、私の答案を出すまでもなく、宮武答案は誤りということになります。
それから、判例云々といってますが、判例は罰条記載不要説を言っているだけですよ。
罰条記載不要だけど、押収の範囲は被疑事実の範囲に限定されるなんて
ありえない判例があるんですか?あるなら教えて欲しいですねw
478 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:51:42.81 ID:???
なんじゃそりゃw はいはい、えらいえらい。 口上はもういいから答案だせよ、もったいぶるなよw あとさ、どこの学部で勉強したの? 基本書どれ調べたの?「本件」って何を指すって書いてあった?w
479 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:55:23.51 ID:???
宮武、実務基礎科目アップしたからもうそいつは許してやれって。
480 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:55:37.13 ID:???
>>478 ちゃんと反論しないと宮武信者キメェってことで
話が終わるぞ。マジで反論思いつかないのか?
宮武擁護派はお前だけなんだから少しはちゃんと反論しろw
481 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 01:57:34.50 ID:???
ひどい答案なんだろな。小泉批判とか書いてあったりして(藁
482 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:05:51.24 ID:???
>>479 刑事実務基礎もひどいじゃないですかw
近接所持の法理は弁解の合理性との関係でこそ論じるべきなのに、
そこをマトモに論じてない。
しかも、不法領得意思が故意とは別個のものだということも
理解できてない。
まあ、これはこのくらいでも合格レベルだと思いますけどね。
ぶっちゃけ、ほとんどの人が白紙同然でしょうからww
483 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:07:49.00 ID:???
令状審査は事前になされるが、この問題が実際に生じるのは、捜索差押後にそれが違法かどうかという形。 だから実際には、現実に行われた捜査が本件=被疑事実と関連があるかという観点で事後的に考えるしかない。 本件を被疑事実と明言する本はないだろうが、そこは事後審査だからこそ暗黙の前提になっているのだ。 と、酒井先生がゼミで述べていました。 だから、宮武答案は試験委員レベルでは高評価と思われます。 形式論理で宮武答案を矛盾しているとした論者は間違っているけど、 それは学部生レベルでは仕方ないことではないですか。
484 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:09:47.38 ID:???
設問2は罰条記載不要を前提に論ぜよって注文でしょ。 じゃ被疑事実は覚醒剤取締法違反全般であって 記載物件ならすべて差押さえ可能となるかっていったら 常識的に絶対そうはならない。 最高裁判例がそのような非常識な結論を容認しているはずがない。 この場合も被疑事実は特定の具体的事件であることが想定されているはずで 被疑事実との関連性が要求される。 これは公理。 被疑事実は令状に記載がないといっても令状請求書には 犯罪事実の要旨の記載があるんだからかなりの程度特定できる。 設問2で覚醒剤取締法違反全般が被疑事実ってことになっちゃったら はい何も問題ありません、ってことになっちゃうよ。 だから罪名の記載は必要です、なんて書いたら問題にダメ出ししてることになるね。
485 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:11:15.93 ID:???
マトモに論じてるよw とことん頭悪いなww どこの大学だwww 故意と不法領得の意思は別個の主観的要件なのに、故意に含まれるとして不法領得の意思の問題として述べているレックの答案は間違ってるだろw
486 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:13:20.40 ID:???
しかし本当に答案出さないのか、ヘタレ君!
487 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:15:30.93 ID:???
483、484見て出せるわけナカロウw
488 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:15:38.50 ID:???
>>483 酒井先生が本当にそうおっしゃったのかよくわかりませんが、
確かに、事前審査と事後審査で基準が変わりうることはあるでしょう。
行為規範と裁判規範の違いと言ってもいいですね。
しかし、捜査機関が押収する時点での押収対象の範囲と、
事後的な押収対象範囲が異なるということはありえませんよ。
事前に押収範囲を明示することにこそ令状主義の趣旨があるんですから。
捜索差押令状に被疑事実を記載しない理由はなぜか考えた方がいいですよ。
罰条記載必要説ですら、被疑事実の要旨は不要としているわけです。
>>483 さんは何か酒井先生のおっしゃったことを誤解されていると思います。
489 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:17:52.84 ID:???
悪あがきはよせ
490 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:20:41.02 ID:???
>>484 罰条不要だと覚せい剤取締法違反なら何でもアリになるんですよ。
それは基本的な理解です。とても広いですね。そうなるんです。
罰条記載必要説は、判例のその結論が非常識でおかしいと批判してるんですよ。
判例の結論が常識的で疑いないなら批判なんてないでしょう。
で、罰条不要説は、捜査の初期には覚せい剤取締法のどの条文の罪になるかなんて
特定できない、捜索に入ってみないとわからないから、罰条の縛りをかけないと
主張するんですね。ということは、覚せい剤取締法全般が押収対象になるってこと
なんですよ。だから、判例実務に立てば、設問2は何ら問題ないんですよ。
でも、それってあまりにひろすぎるじゃないですか?それが出題の意図なんですよ。
あなたは、よくわかってるのに、何で敢えて変な理解をするんですか?
491 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:22:42.04 ID:???
>>485 全然論じて無いじゃないですか。もう一回読んでみてくださいよ。
宮武先生ってレックの講師じゃなかったでしたっけ、
まあ、レックの答案も相当酷いですよ。ってか、
予備校全般酷いですよねw
492 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:25:02.71 ID:???
そんな出題の意図、ありえないからだろw おまえ、実務家に向いてないよ、頭固すぎる。
493 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:25:47.47 ID:???
予備試験になってレベル落ちたな。 旧試験の頃は荒れるときでも結構高度な議論になってたもんだが。 今はアホとか答案だせとか低レベルにもほどがある。
494 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:27:49.70 ID:???
>>492 へえ、はいはい偉い偉い。
いいから早く答案出してくれるぅ(笑)
495 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:41:36.47 ID:???
>>492 ありえない?
論点ブロック表に載って無いからそう思うんでしょうねw
496 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:42:29.91 ID:???
497 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:42:50.71 ID:???
宮武の刑事実務答案
犯人性について甲供述が直接証拠であると宣言してから信用性も何も検討しないのはなぜ。けっきょく事実認定の根拠になるのかならないのか。
間接事実型の書き方や近接所持の推認を知ってるぞと意気込んで書いたもののこれが上記直接証拠とどう関係してるか書いてないのは痛々しい。
故意とかはあんなもんだと思う。
>>482 弁解で入手経路のアナザーストーリー的なことを言わない限り近接所持と弁解を関係付ける意味はない。
498 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:46:27.93 ID:???
>>497 ふーん。じゃ、君はよほど凄い答案書いてるんだねぇ。
すぐに君の答案を出してくれ。無理なら黙ってろ。
499 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:51:43.41 ID:???
>>496 その判例はむしろ、不法領得の意思は窃盗の故意とは異なる主観的要素だと言ってるんだが。
もしかしてWikipedia鵜呑みにした?
500 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 02:52:37.78 ID:???
>>497 >>弁解で入手経路のアナザーストーリー的なことを言わない限り
>>近接所持と弁解を関係付ける意味はない。
まあ、自分で持ち去った部分は認めてるんで、それはそうなんですが、
そういうことも含めて近接所持の一般論を書かないとダメなんじゃないですか。
いや、別にそこまで書かなくても今回は合格レベルになるのはわかってますけどね。
501 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:12:17.32 ID:???
故意と不法領得の意思は別であることを前提に、問題文は故意だけ聞いているから、慎重に故意のことだけ書いているのが宮武答案だよ。
502 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:15:16.54 ID:???
近接所持の一般論なんて本問ではいらない。 問題文と関係なしに知っていることを書こうとするのがむしろ伊藤塾式論証ブロック思考。 試験委員には印象悪いと思われ。 宮武のおかげで盛り上がった。 立場のある人が答案出すのは勇気要るものだよ。 立場なくても出す勇気がない人間が多いんだからw
503 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:16:38.37 ID:???
>>501 そうだとすれば、以下の部分は不要ですよね。
「乙が甲に対し,キャリーバッグを返せと言ったのに対し,
甲は「俺は急いでいる」と,まるで自己物であるかのような台詞を言っている。」
占有移転の認識だけで足りるなら、自己物(所有権者として振舞っているか)につき
言及する必要はありません。
504 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:19:50.33 ID:???
>>502 そこは、答案スタイルによるのかもしれないので、
それほど異論はありません。
答案を公表する勇気については全く同意でして
宮武先生には敬意を表したいと思います。
ただ、それだけに内容について批判すべきは批判しなければなりません。
505 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:25:30.11 ID:???
本名さらしてる宮武が答案出してキミも議論できているのだし 自分はもっといい答案を書いたと豪語したのだから どれか一科目だけでも対抗答案出して比較検討の対象にするべし。 批判したからには自分も責任を取るのが法律家を目指すものの心意気では? 匿名なのだし。
506 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:27:39.96 ID:???
>>503 そこは供述の信用性の検討部分。言葉尻ではなくて流れで論理をつかむべきでしょう。
507 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:34:10.06 ID:???
>>506 ですから、それが要らないということです。
1の部分だけで故意の認定は必要十分です。
弁解の部分は不法領得の意思がないという内容ですよ。
2の論述は不要です。
508 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:47:24.92 ID:???
厳密に言えばそうでも書かないわけにはいかないよ キミの答案見たいw
509 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:49:56.79 ID:???
甲の言い分は信用できないと言う意味で書いてるように読めるが? 必要不可欠な記述。
510 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:57:53.63 ID:???
>>509 2の冒頭で「甲はキャリーバッグを落し物として事務室へ届けようとした,と弁解している。」
と書いてますよね。これは自己物にする意思がないという弁解という理解でしょう。
だからそんな弁解の信用性は故意に関係ないという趣旨です。
>>508 まあ、これでも受かるとは思いますけど、
一応後だしの模範答案なんですから、批判すべきは批判するということです。
511 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 03:58:55.65 ID:???
弁解の信用性って、一部でいい加減なことを言っていれば全体の信用性に関わるもの。 ちょっと杓子定規すぎますね。
512 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 04:05:12.73 ID:???
>>511 いえ、この答案は1で占有移転の認識を認定しちゃってるんですよ。
で、別の話題として2で弁解を論じていますから。
あなたのような趣旨なら、まず2を論じ、そのうえでその信用性が
1の占有移転の認識にも及ぶと説明する必要があります。
それから、そのような見解にたつなら、そもそも設問1において
自ら持ち去った点の供述の信用性にも及ぶはずですから、
その点の吟味も必要になるはずですよね。
513 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 04:11:13.26 ID:???
ちなみに、私は弁解部分のうち自分で持ち去った部分と、 届けるつもりだったという部分を分けて、前者は信用できるが 後者は信用できないとしています。 また、後者の部分は占有移転の認識、すなわち、事務所に届ける場合には 一時的に行為者が所持をしても占有は行為者に移転しないという立場を 前提にして、故意を欠くとの認識を示すものであると前提した上で 弁解の信用性を検討しました。そうでないと一貫しないと思います。
514 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 04:17:51.94 ID:???
それでもいいんじゃないの
515 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 10:35:48.23 ID:???
>>498 修習生ならみんな思うであろう内容を書いたんだけど。
修習生じゃなくたって日本語能力のある人があの答案読めば
冒頭に掲げた直接証拠をどうしたのかはとうぜん不思議に思うでしょ。
516 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 10:55:00.84 ID:???
急に伸びてるから何かと思ったら宮武w 刑事実務読んだけど、確かに、 甲供述が直接証拠だからどうだというのか、 その後に論じている近接所持の話が甲供述とどう関係するのかを 書いてないところは不十分な気がするね。
517 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 11:24:12.45 ID:???
辰巳の解答例を見ると商法設問2で、名義書き換えの不当拒絶について 書いているけれど、余事記載ではないか? もし、名義書き換えの不当拒絶について書いてほしければ、問題文にわざわざ基準日 の規定を置いていない、なんてことは書かないと思う。 名義書き換えの効力には、資格授与的効力、免責的効力、対抗力の3つがあるとされているが 対抗力は民法177条のように、喰うか喰われるかの関係で問題となるのであり、 設問2では免責的効力が問題となっていると思う。 辰巳は対抗力と免責的効力の区別ができていないのではなかろうか。
518 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 11:45:28.88 ID:???
519 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 16:06:23.29 ID:???
520 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 18:37:06.37 ID:???
刑事実務の判例を元にってのは、前科を主観的要素の認定に使えるてところじゃないか
521 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 20:21:18.89 ID:???
>>517 確かに基準日の事情をどう使うか分からなかった。
しかし、予備試験受験者で対抗力と免責的効力の区別ができる人など
ほとんどいないだろうから、どちらの問題にしても差はつかない。
522 :
氏名黙秘 :2011/08/13(土) 21:42:29.34 ID:???
そもそも商法3問とも「手のついた」レベルの人間も半分もいないだろ 譲渡制限株式のところは旧試や答練、勿論ローの授業でも余り扱われないとこだ 組織再編か取締役、株式総会あたりから出るとみんな思ってたはず
523 :
氏名黙秘 :2011/08/14(日) 12:39:14.60 ID:???
いや商法は基本的な問題、というのが大方の印象なんじゃね? 民訴がよくわからん問題だったから商法で挽回できれば、と思ってる。
525 :
氏名黙秘 :2011/08/14(日) 13:49:42.67 ID:???
民訴は典型的な当事者確定問題ではないのか? まあ、みんなが難しいというのであれば、俺にとってはいいことだが
526 :
氏名黙秘 :2011/08/14(日) 15:41:22.10 ID:???
>>517 正直いって何いってるか分からないので補足説明が欲しい。
株会決議取消請求の原告適格を基礎づける株主資格を会社に主張するためには、名簿書き換えが必要だと思うんだけど。
527 :
氏名黙秘 :2011/08/14(日) 16:11:54.09 ID:???
528 :
氏名黙秘 :2011/08/14(日) 16:23:09.91 ID:???
問題には「裁判」とあったから更正決定(本案理由あり)または原判決取消し・被控訴人Xの請求棄却判決(理由なし)と書いた
529 :
氏名黙秘 :2011/08/14(日) 18:28:35.07 ID:???
そうだよな。辰巳の解答例を見ても、「判決」とあるし解答例はいまいちだなと。となると、民法を始めとして、民事系でミスったとしても悲観しなくても良いんぢゃないかと
530 :
氏名黙秘 :2011/08/14(日) 19:10:48.82 ID:???
どっちにしろ控訴審で本案審理しなきゃいけないよね。
531 :
氏名黙秘 :2011/08/15(月) 09:49:06.86 ID:???
「柴田 第1子 第2子 特別養子縁組 前妻 後妻」→ Google検索
532 :
氏名黙秘 :2011/08/15(月) 13:23:30.42 ID:???
533 :
氏名黙秘 :2011/08/15(月) 21:21:47.52 ID:???
534 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 03:52:24.77 ID:???
>>533 設問2は対抗力の問題だろ?
株式の譲渡による取得を会社(という第三者)に対抗する必要があるんだから。
535 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 08:30:29.61 ID:???
典型論点を正面から聞いてきたんだよ。 余事記載とするのは考えすぎだ。
536 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 20:40:29.50 ID:???
本気でそんなこと言っているのか? 基礎的理解が疑われるぞ。 正直、基礎力を身につけていない人に説明するのは困難だが、簡単に説明する。 総会決議を争うには取消訴訟による必要があるところ、仮に株式譲渡に無関係の 第三者がいても、取消訴訟を提起することはできる。 そして、その第三者は自己の権利を主張するわけではないから、対抗力は問題とならず、 ただ、会社が免責されるかが問題となる。 たまたま本件では、株式譲受人が総会決議の効力を争うことになっているが、 問題なのは、あくまで会社が免責されるか否かであって、株式譲受人が 権利主張できるか否かではない。 例えて言えば、対抗要件の抗弁と対抗要件具備による所有権喪失の抗弁とが 異なるようなもの。
537 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 21:21:52.69 ID:???
>>536 お前本気で言ってるのか?
色々と間違えすぎてて洒落にならないぞ。
538 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 21:39:13.27 ID:???
539 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 21:45:56.05 ID:???
540 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 22:38:01.63 ID:???
>>536 丁寧な説明ありがとう。
未収の書き込みは気にしない方がいいよ。
541 :
sage :2011/08/16(火) 22:41:52.70 ID:Y6qXUAra
株主総会決議取消しの訴えの条文読め。
542 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 22:47:49.08 ID:???
543 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 22:52:48.29 ID:???
> 総会決議を争うには取消訴訟による必要があるところ、仮に株式譲渡に無関係の > 第三者がいても、取消訴訟を提起することはできる。 原告適格は? 株主総会決議取消の訴えを提起できる「株主等」とは議決権を有する 株主とされている(通説・江頭参照) 会社に対して議決権を行使するには,株主たる地位を会社に対抗できることが必要 株主たる地位を会社に対抗するには株主名簿の名義書換が原則として必要 ここで名義書換の不当拒絶を書く必要が出てくる。 これは訴訟要件たる当事者適格の有無の問題。 免責力の問題は,会社が株主総会招集通知を欠いたことが違法となるかの問題で 本案の理由の有無の問題。 設問の問が「その効力を争うことができるか」になってるから, 設問2,3とも訴訟要件の有無たる当事者適格を訊いていると理解するのが妥当。
544 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 22:56:36.52 ID:???
こういう流れになったから言うけど、
>>517 の
>名義書き換えの効力には、資格授与的効力、免責的効力、対抗力の3つがあるとされているが
>対抗力は民法177条のように、喰うか喰われるかの関係で問題となるのであり、
>設問2では免責的効力が問題となっていると思う。
>辰巳は対抗力と免責的効力の区別ができていないのではなかろうか。
これも間違ってるからな。ちゃんと勉強しろ。
545 :
sage :2011/08/16(火) 23:14:50.23 ID:Y6qXUAra
会社法の条文を読んだことがない奴がよく論文受けれたな。 それとも壮大な釣りなのか?
546 :
氏名黙秘 :2011/08/16(火) 23:23:45.67 ID:???
>>545 だから俺は最初に「釣りなのか?」と聞いた。
いくらなんでも釣りだろうという気持ちと、
仮に本気だとしても傷つかないようにと思って。
それがこの有様さ。
547 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 01:03:42.87 ID:???
どっちにしろ某解説授業じゃ商法は全く壊滅状況らしいし お前らも後だしでアレコレ言ってるだけだろ
548 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 01:05:55.86 ID:???
549 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 07:11:13.13 ID:???
>>543 これは明らかに論理矛盾。
未収の予備校関係者は素直に間違いを認めるべき。
550 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 08:36:00.33 ID:???
「明らか」なら理由を説明しろ
551 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 19:07:35.84 ID:???
伊藤塾の民事実務問3で2は時効の利益の放棄又は喪失を基礎づける 事実とあるが、時効の利益の放棄は含まれないんじゃないの 2の事実に加え、時効の到来を主張するんなら要件事実となるけど
552 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 21:45:06.95 ID:???
>>550 まず、株式譲渡に無関係の第三者、という部分を引用しながら
対抗云々と書いている。
次に、当事者適格を訊いているという部分もおかしい。
当然、本案の結論も聞いている。
伊藤塾の直前公開模試では、弁護士の保釈請求の当否を述べよ、
と聞いているのに権利保釈だけではなく、裁量保釈まで必要とされた。
それから考えれば、取消訴訟にプラスして裁量棄却まで書く必要があろう。
最後に、時的要因を見落としている。
君の見解でいけば、株主総会決議後に名義書き換えがされれば当事者適格が認められるので
名義書き換えの不当拒絶について論じる必要がなくなるが、辰巳は君が免責力の問題とした
招集通知の違法について対抗力の問題として書いている。
553 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 21:54:51.58 ID:???
>>552 本試験前日に伊藤模試の刑実に難癖つけてたキチガイか
電波説は聞きあきたからbanana農園にお帰り
あの模試の問題も裁量保釈書くのがあたりまえだったんだよ
554 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 22:07:51.23 ID:???
┐(´∀`)┌ヤレヤレ
555 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 23:14:46.04 ID:???
論理で反論できなくなるとすぐキレる。 これだから未収は困る。
556 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 23:18:21.86 ID:???
557 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 23:43:52.39 ID:???
>>555 煽りも「未収」しか言えないのか。
ちなみに「未修」な。
558 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 23:45:52.03 ID:???
ほっとけよ。 知らぬがホットケーキは紋舞らん。 成績出て商法点よければドヤ顔で来るやろ。10月に。 それまでほっとけ。
559 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 23:48:07.51 ID:???
何度も言っているだろ。 対抗力でも免責的効力でも点数に差はつかない。 両者の区別ができない人が9割以上の試験なのだから。
560 :
氏名黙秘 :2011/08/17(水) 23:54:28.84 ID:???
>>559 だから対抗力と免責的効力は全然違うっての。
今回の問題で免責的効力とかあり得ない。
ダイモンのように答案さらせば済むはなし
562 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 00:15:21.87 ID:???
いや、そういう問題じゃないだろ。 さらしたところで同じような論争(?)は生じる。
563 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 01:02:22.28 ID:???
逃げるんだな
564 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 01:09:29.28 ID:???
再現によると、特別利害関係に気づいた人間でさえ少数派らしいのに その後なんか何をか言わんやだな
565 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 02:01:33.06 ID:???
>>557 その違いをしらないやついないだろwwww
1000%変換面倒なだけw
既習未収
566 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 11:39:42.31 ID:???
sage
567 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 11:40:15.98 ID:???
俺なんか商法ひどいから、 そろそろ、ここでの喧嘩やめてくんないかな・・・
568 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 11:43:49.19 ID:???
「しらないやついないだろwww」とか「常識だろwww」 とか言ってる奴は、そもそもそれを常識とは真に思っていない。 思ってたら、書き込むのもあほらしいはず。 また、真に思ってたら、自分中心の視点であり、俯瞰でモノが見れない奴だね。
569 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 12:22:51.31 ID:???
たまに煽り文句で実際は常識じゃないだろっていうのはあるけど 本当に常識ってのがほとんどだからなんともいえんわ
570 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 12:37:04.63 ID:???
>>564 再現講評会みたいなのをもうやっているの???
571 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 13:44:23.91 ID:???
実際、もっとも出来の悪いのは商法 民法民訴は論じ方はgdgdでも論点くらいは多くが拾ってるが、 商法だけはブログ巡りしてても最初から明後日の構成ばっかりだしな 絶対評価するなら80%が不良だろう
572 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 16:04:29.44 ID:???
はじめてダイモンとかいう奴の再現見たが、本当に本番あんなに 書いてんのかな あれだけ網羅的に書ければ一桁合格も可能だろうに
573 :
氏名黙秘 :2011/08/18(木) 16:42:32.99 ID:???
そんなにblogある? ダイモンとよりやすしかしらね 新試験スレみたいにまとめてよ誰か
574 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 00:53:41.80 ID:???
商法で特別利害関係人を書く必要はないでは? 本件Bは、7年間取締役会に全く出席しない名目的取締役である。 そのため、名目的取締役に取締役会の召集通知が必要ないと判示した百選72事件の射程を及びますよね。
575 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 02:42:05.71 ID:???
また新しいアホが出てきたぞ
576 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 03:12:13.46 ID:???
その判例は決議に全く影響を与えないことが要件だろ 今回は大いに影響がある、しかも家族経営
577 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 09:23:51.37 ID:???
いや、決議に影響ないでしょ その判例は知らないけど
578 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 12:28:48.88 ID:???
すみません。ちょっと教えてください。 会社法、2006年5月1日に施行です。 その直後に発売された書籍は今現在、使えますか? 古過ぎますか?やめた方がいいですか?
579 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 12:52:11.18 ID:???
うーん 改正法に対応してないなら使わないほうがいいんじゃない もっとも、改正法は、改正前の通説判例の解釈が改正後に採用された形になるから、 その制度の根本的な理解をするために読むというのならいいと思う。 でも基本的には改正前のものなんて知らなくていいから。答案でも全く使わない。 単に会社法を学びたいと思って参考書を選んでるのなら、 確実に今現在の最新のものを使うべき。
580 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 13:11:48.15 ID:???
やめとけ
581 :
578 :2011/08/19(金) 13:17:34.99 ID:???
レスありがとうございます。 会社法施行後、大きな改正ってありましたか?
582 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 13:20:03.38 ID:???
会社法施行規則で細かい改正はあるんじゃないかな。 新司法試験のヒアリングで規則も嫁って言われてたから 最新版のほうが安全
583 :
氏名黙秘 :2011/08/19(金) 13:58:20.98 ID:???
だな 細々と改正されてるし、一度改正前のことを知識として定着させてしまうと、 いざというときに間違ってしまうおそれもあるし
584 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 01:56:50.92 ID:???
葉玉の百問を愛読書にしてますけど。
585 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 19:22:05.46 ID:???
百文だけだと立法者通説だけしか把握できない虞あるから リークエも買ったほうがよかど
586 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 20:29:30.25 ID:???
民疎は更正判決(257条)でOK?
587 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 21:43:23.93 ID:???
更正決定な。 何割がこれ書けたんだろうか
588 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 22:26:42.17 ID:???
すいません。なぜ更生決定をすることになるのか 解説していただけないでしょうか?
589 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 22:41:00.02 ID:???
被告はYだったと考えるしかないのか?
590 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 23:12:42.74 ID:???
>>587 おい、なぜ更生決定をすることになるのか早く書けよ。
591 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 23:17:03.38 ID:???
うましか?
592 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 23:17:46.73 ID:???
うん,いいから早く書いて。
593 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 23:26:12.37 ID:???
訂正判決だろ
594 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 23:38:04.29 ID:???
595 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 23:53:24.64 ID:???
変更判決だろ
596 :
氏名黙秘 :2011/08/20(土) 23:55:12.68 ID:???
597 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 00:24:22.89 ID:???
>>591 お前の言い分からすると、
「みんな更生決定とか書けてないけど、書けた俺すげー!書けてないヤツはうましか」
って立場なんだろ。
みんなお前のレスを待ってるよ。どんなにすごいこと言ってくれるのかと。
わかったら早く書け。
598 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 01:43:50.19 ID:???
591さんではないですが、 伊藤や高橋の基本書に書いてありますね。 しかしこれが正解筋ではないとも思われます。
599 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 10:00:56.93 ID:???
商法第1問って、あれがもし重要な財産の処分だったら結論変わりますか? ダイモンの書き方だと、特段の事情なしで決議無効で終わりとなりそうですが。
600 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 11:39:01.88 ID:???
601 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 13:25:54.44 ID:???
第1 当事者について 1(1) まず、第一審において、] は訴状にYと記載した上で本件訴訟を提起しているが、 訴状が送達される前にYは死亡している。そこで、死者に対する訴え提起に当たり、訴訟 要件を欠いているのではないか、当事者確定の基準が問題となる。 この点、当事者の確定は訴えの提起時に直ちに行う必要があるし、当事者が誰であるかは 訴訟のあらゆる段階で問題となる以上、基準は訴え提起の当初から、出来る限り明確である 必要がある。したがって、当事者は、訴状の記載を合理的に解釈して確定すべきである。 そうすると、訴状にYと記載されている以上、本件訴訟の被告はYである。そして、訴訟係属は 訴状送達時に生じるところ、訴状送達時には被告Yが死亡している以上、訴訟要件を満たして いないので、Xの訴えは却下されるのが原則である。
602 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 13:27:30.16 ID:???
2(1) しかし、Xが訴状を提出した時点ではYは生存しており、さらに相続人であるZが実際に 訴訟追行していることから、それまでの訴訟追行を無にするのはXにとって酷である。仮に、 Yの死亡が訴訟係属後であれば唯一の相続人であるZに当然承継(124T@)されることを考慮 すれば、この場合との均衡から、被告の死亡が訴訟係属前であっても、当然承継を類推し、 本件訴訟の判決の効力をZに及ぼせないか。 思うに、訴訟成立の準備過程に入っていた場合には、潜在的訴訟係属があり、当然承継を 類推する基礎があるといえる。 Yが死亡した時点でXは訴状を提出済みであり、既に訴訟成立の準備過程に入っているから、 潜在的訴訟係属が認められる。したがって、当然承継を類推し、相続人であるZが本件訴訟の 被告の地位を承継するので、本権訴訟の判決の効力はZに及ぶ。それゆえ、Zの控訴は有効である。
603 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 13:28:25.49 ID:???
第2 検討すべき事項 Zは、第一審において、Yが死亡したことを裁判所やXに知らせることなく敗訴しており、控訴提起時に はじめて控訴状においてYの死亡の事実を述べている。このような主張は禁反言にあたり、 信義則(2条)に反し許されないとも思われる。 しかし、前述のように第一審の被告はZであり、実際に訴訟追行していたのもZであることから、 Yが死亡したことが第一審判決後に明らかとなったとしてもXや裁判所の信頼を害するという事情はない。 よって、Zの控訴は認められる。
604 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 13:28:57.46 ID:???
第3 控訴裁判所が下すべき裁判内容 1 前述のように、本件訴訟の被告はZであるにもかかわらず、第一審の判決書には被告Yと記載されて いるので、本判決は無効となるのが原則である。しかし、Yの死亡が発覚したのは第一審判決後確定前 であるので、判決の更正決定(257)をすることが考えられる。 この点、更正決定は、通常は判決をした裁判所自身が行うものであり、本件でも第一審裁判所で行う べきものである。ただし、上訴審裁判所も原審判決の審査権限を有する以上、更正の権限も有すると解する。 2 本件では、控訴裁判所の裁判所初期簡易訴訟記録が送付されており、この時点で更正の権限は控訴 裁判所へ移ったといえる。したがって、控訴裁判所は第一審判決の更正決定をすべきである。 3 更正決定をした上で、Zは第一審で敗訴していることからZの控訴を認め、再度売買契約の成否につ いて審理すべきである。
605 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 17:24:56.93 ID:???
>>599 ダイモンの商法は微妙だと思われ(問2のみなし承認スルーとかね)
重要な財産の処分の場合でも法的安定性から無効と言い切れず
そもそもダイモンは決議要件を指摘してないから
舌っ足らずな印象が拭えないんだよね
606 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 17:53:57.18 ID:???
ダイモンは答案をどばっと晒してくれたから 第一印象はすごい答案だと思えるんだが 一つ一つ検証していくと実は大したことない しかしダイモンレベルの答案を、全科目揃えてる人は少数だろ
607 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 18:06:51.23 ID:???
608 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 20:01:10.01 ID:???
やはり更正決定か・・・
609 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 21:48:10.42 ID:???
更正決定と控訴棄却判決だろ
610 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 22:17:11.43 ID:???
正当な被告に対して訴え提起したときですら被告が控訴したら本案審理しなきゃなんないんですよ。 ましてや死者に対して訴え提起した場合にはなおさら 本案について審理して債権が存在するとの心証に達しない限り控訴棄却判決できないでしょう
611 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 23:16:40.14 ID:???
論文の勉強をしようと思うのですが 予備校はどこがいいのでしょうか?
612 :
氏名黙秘 :2011/08/21(日) 23:43:01.87 ID:???
会社法の問題、5月に行われた新試と似た部分があるな。
613 :
氏名黙秘 :2011/08/22(月) 00:33:22.67 ID:???
614 :
氏名黙秘 :2011/08/22(月) 01:05:15.20 ID:???
売買契約の存否について検討させるために任意的差し戻しをする訳にはいかんでしょう。 その点は一審では議論し尽くされているんだから。 当事者を誤ったことを理由に必要的差し戻しをすべきか、 それとも実質的に手続保障が尽くされていたとして手続上の瑕疵はなく、 控訴審で売買契約の存否につき審理をした上で控訴棄却又は取消自判をすべきか、 これが出題趣旨である。
615 :
氏名黙秘 :2011/08/23(火) 00:35:21.76 ID:???
308条はどうだろう。
616 :
氏名黙秘 :2011/08/23(火) 04:05:22.41 ID:???
ごちゃごちゃ言ってないで答案さらせよカスどもが
617 :
氏名黙秘 :2011/08/23(火) 13:22:40.01 ID:???
回収されたのにどうやって晒すんだよw
619 :
氏名黙秘 :2011/08/26(金) 13:11:31.67 ID:???
age
620 :
氏名黙秘 :2011/08/26(金) 13:13:47.16 ID:???
age
621 :
氏名黙秘 :2011/08/27(土) 00:41:03.67 ID:XIjVpcIi
民訴法の潜在的訴訟係属って予備校独自説なんかじゃなくて その筋じゃめちゃ有名な古典的学説なんだな 新実務民訴講座の納屋論文に詳しく載ってる
622 :
氏名黙秘 :2011/08/27(土) 01:28:50.33 ID:???
当事者が訴え提起の時点ではまだ生存している事案にはもってこいの理論だな
623 :
氏名黙秘 :2011/08/28(日) 11:32:06.24 ID:???
9月末に、中卒さんの『司法書士5ヶ月合格法』が自由国民社から発売されます 中卒さんがブログで書いてた勉強法を詳しく披露するんかな
624 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 01:29:07.46 ID:???
選択科目の選び方反町雄彦のリーガルダンク! 本日は、予備試験受験生向けに、 新司法試験の選択科目について ガイダンスを行いました。 まだ論文試験の合格発表前であるので、 若干、気が早いですが、 様々な方がいらっしゃいました。 ガイダンスそのものは2週間後くらいに WEBアップされますが、 簡単にポイントを紹介しましょう。
625 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 01:29:24.18 ID:???
法科大学院ルートの場合、 法科大学院での授業(教授)の質によって 選択科目を選ぶ方が多いと思いますが、 予備試験ルートの場合には 基本的には、市販の教材で2カ月程度で 勉強する形になるので、 どのような観点で選択科目を選ぶべきか、 解説をしました。 選択する際に考慮すべきポイントは以下の5つです。
626 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 01:29:40.53 ID:???
1 将来、弁護士となった時に依頼につながるか (組織内弁護士の場合には、就職・業務につながるか) 2 選んでいる受験生が多いか (多い方が、参考書・対策本は充実している) 3 出題範囲が広すぎないか (科目の客観的性質として、勉強しやすいか) 4 自分にとって勉強しやすいか 5 選択科目で得点を稼ぐのか、最低限守ればよいのか このうち、4番目が一番重要です。 通常の科目で、得意科目・不得意科目があるように、 選択科目の特性を把握することが大事です。
627 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 01:29:57.01 ID:???
労働法は、典型論点について、 判例や通説が採用している規範(&理由づけ) を指摘した上で、事案にあてはめる、 という書き方ができれば、十分に合格答案になります。 憲法や刑事訴訟法に近い特性です。 倒産法は、ある事案に対して 破産法・民事再生法が定める制度を指摘して、 その趣旨、要件などを説明することが求められます。 条文を知らなければアウト、 という意味で会社法に近いです。 知的財産法は、重要判例(百選やケースブックに掲載) をしっかりと勉強しておいて、 あとは、問題文の事案が、判例の事案と 微妙に違っているので、多少、 現場思考を働かせて、規範・あてはめを展開する、 という答案作成です。 判例がベースになる、という点で行政法に近い特性です。 以上3つがメジャー科目と呼ばれます。 受験者が多く、教材も充実しています。
628 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 01:30:43.88 ID:???
その他の5科目のうち、最近、 受験者が増えているのは、 経済法と国際私法です。 経済法は、独占禁止法だけを勉強すればよい、 という出題範囲の少なさ、が魅力で、 主要判例(百選)をしっかりと勉強して、 不当な取引制限や、 不公正な取引方法、企業結合規制などの 要件該当性を検討すればよいので、 刑法に近い特性です。 国際私法は、渉外事務所への就職に有利、 という噂があるのが受験生増加の一因であるように 思いますが、就職に有利、というのは 「都市伝説」に近いのではないか、と思います。 国際私法は、教材が充実していることと、 出題される論点・事項がある程度限定されているので、 ヤマ当てがしやすい、という点もあるようです。 LECでも、上位成績者によるミニ講座があったりします。
629 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 01:31:01.40 ID:???
その他の科目は一言ずつで簡単にいきます。 環境法は、行政法の応用であるので、 従来は、行政法が得意な受験生が選択する、 という位置づけでした。 ただ、予備試験の場合、旧司から来た方は 行政法が不得意な場合が多く、あまり選択されないでしょう。 ただ、あえて行政法が不得意な方が 環境法を勉強することで、 個別法規の具体的イメージを掴むことができて、 行政法の点数が上がる、というメリットはあるかな、と思います。 租税法は、所得税法が基本なのですが、 法人税法・国税通則法も一応、出題範囲に含まれるので、 どこまで勉強してよいのか悩む、というデメリットがあります。 もっとも、暗記事項は少なく、 所得税の各論点は、刑法の構成要件に近いようなイメージで 理解できるので、いったん勉強すれば安定的な点数が 期待できます。 また、一般民事の弁護士としては 実務で一番使える分野が税金だと思います。 (次が労働法、その次が倒産法、といったところです)
630 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 01:31:36.05 ID:???
最後に、国際公法ですが、 これは、条約、国際法の主体、管轄、 紛争解決(国連安保理、ICJ判決など、 出題範囲が膨大であるので、 法科大学院の授業を受けていない予備試験ルートの人が あえて選択することは考えにくいです。 以上、いろいろと書いてきましたが、 まずは書店に行って、百選を流し読みして 「興味を持てるか」という観点が一番大事です。
631 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 03:11:52.29 ID:OB85bKR5
昨日、レックの反町ガイダンス逝った奴おる?
632 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 03:17:10.84 ID:???
■ Q2. 大麻取締法では、自分で使っただけでは逮捕されないと聞きましたが、本当ですか? A. 薬物の使用については、覚せい剤をはじめ、タレントの押尾学氏の事件でも話題になったMDMAなどの合成麻薬でも、自分で使う「使用」又は他人に使う「施用」も処罰の対象になっています。 しかし、大麻については自分で使う「使用」を処罰する規定はありません。 もっとも、大麻を所持していた容疑で捜査対象になっている人が、所持を否認しているような場合には、所持の事実をうかがわせる具体的な事実として、尿などから大麻反応があったという鑑定書などが、証拠として不利に働くことはあります。
633 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 12:37:27.16 ID:???
sage
634 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 13:52:02.22 ID:???
635 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 18:58:48.85 ID:???
岡口判事のツイッター面白すぎ 内田民法を完璧に読み込んでる
636 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 19:06:11.34 ID:???
雑多な民族だな
637 :
氏名黙秘 :2011/09/05(月) 22:19:05.48 ID:???
age
638 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 02:14:28.18 ID:???
639 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 02:17:39.79 ID:???
640 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 02:21:51.61 ID:???
ドラクエX発表後、スク・エニ株価が急落 ドラクエXがオンラインゲームであることが伝わった直後、スクウェア・エニックス・ホールディングスの株価は急落。 2011年09月05日 15時43分 更新 「ドラゴンクエストX(テン)」の発表会が開かれた9月5日午後2時以降、スクウェア・エニックス・ホールディングスの株価が急落する珍事が起きた。
641 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 02:23:36.27 ID:???
azuma_panda 東大貴 多分ドイツ法の海老原って先生は頭が変なんだと思う。それじゃなかったらこんなつまらないことを研究できない。未だかつてこんなに勉強がつまらないと思ったことはない。
642 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 02:40:34.21 ID:???
口述スレってないよな? みんな口述の勉強どれくらい進んでるんだろう あんま口述の書き込みないけどやっぱ合格発表まで遠いからやる気でないもんかな
643 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 02:50:22.60 ID:???
Lv40口述スレ立てよろしゅ_(_^_)__(_^_)_
644 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 05:06:19.29 ID:???
旧司法試験用の口述試験の問題集を使ってる人いますか?
645 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 10:37:27.35 ID:???
持ってるけど刑訴の手続きくらいしか役に立ちそうもないな
646 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 22:33:46.94 ID:???
sage
647 :
氏名黙秘 :2011/09/06(火) 23:40:36.43 ID:???
★合格したら全力で逃げる!同志社大学法科大学院!!★ 2011年度 同志社大学法科大学院入試結果 ●募集人数 120人(法学未修者40人、法学既修者80人を目安) ●第1次審査 志願者数 658人(A方式 110人、B方式 316人、C方式 232人) 合格者数 640人(A方式 103人、B方式 307人、C方式 230人) ●第2次審査 受験者数 540人(A方式 83人、B方式 257人、C方式 200人) 合格者数 278人(法学未修者 93人、法学既修者 185人) 追加合格者数 0人 入学者数 93人(法学未修者 47人、法学既修者 46人) 2011年度の場合、 募集人数120人で、 受験生数は、1次審査志願者数658人、2次審査受験者540人なので 倍率は4・5倍以上>2倍 で、京阪神に逃げることを考慮に入れて 合格者を募集定員の2倍以上の278名出しておいても、 それでも最終的な入学者は93人にしかならなかった。 278人中185人はよそに逃げた。 (結論)合格したら全力で逃げる!同志社大学法科大学院!!
648 :
氏名黙秘 :2011/09/07(水) 01:28:15.16 ID:kU4XqB4Q
学問としての法律学の価値が分からない人間や 教授に対して存分な敬意を払えない人間は 人間性に問題があり、法曹不適格者です。 ローの使命は該当者を発見して法曹への道を断念させることです。 旧司法試験では、一発試験だけの選抜なので人間性に問題があっても 法曹になってしまう問題がありました。 そのようなことがないようにするためにローが出来たという経緯があります。 ローの役割は決して予備校まがいの受験指導などではありません。 ローに受験指導を期待するような志の低い人間は そもそも法曹になるべきではないのです。
649 :
氏名黙秘 :2011/09/07(水) 04:11:17.19 ID:KixBbsCV
学問としての法律学の価値が分からない人間や 教授に対して存分な敬意を払えない人間は 人間性に問題があり、法曹不適格者です。 ローの使命は該当者を発見して法曹への道を断念させることです。 旧司法試験では、一発試験だけの選抜なので人間性に問題があっても 法曹になってしまう問題がありました。 そのようなことがないようにするためにローが出来たという経緯があります。 ローの役割は決して予備校まがいの受験指導などではありません。 ローに受験指導を期待するような志の低い人間は そもそも法曹になるべきではないのです。
>648 649 法曹適格者だったが、一発試験に受からなかった 教授の方ですね。
651 :
氏名黙秘 :2011/09/08(木) 02:50:03.77 ID:???
sage
652 :
氏名黙秘 :2011/09/08(木) 03:09:09.31 ID:???
653 :
氏名黙秘 :2011/09/09(金) 03:15:19.06 ID:FdZupvbc
654 :
氏名黙秘 :2011/09/09(金) 07:01:35.59 ID:???
合格発表いつだっけ?
655 :
氏名黙秘 :2011/09/10(土) 17:58:04.50 ID:???
656 :
氏名黙秘 :2011/09/10(土) 21:35:05.92 ID:???
14?
657 :
氏名黙秘 :2011/09/11(日) 03:27:58.25 ID:BwGTFwi5
受験者6,477人 短答式合格者1,339人(約5倍) 論文合格が倍率2倍ってことはないよな。ちなみに合格発表は10月13日
658 :
氏名黙秘 :2011/09/11(日) 11:05:57.21 ID:???
wwww
659 :
氏名黙秘 :2011/09/11(日) 11:08:20.57 ID:???
エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院 厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor) 税金修習廃止すべし ↑(入試は大学7年生レベル) 大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor) 予備試験 ww ↑(高校3年間範囲レベル 高等学校High school 予備試験ww ↑(中校3年間 中学校Junior High school
660 :
氏名黙秘 :2011/09/11(日) 12:26:10.80 ID:???
www
661 :
氏名黙秘 :2011/09/11(日) 18:49:23.71 ID:???
で 合格ラインと人数は蛸ほど?
662 :
氏名黙秘 :2011/09/11(日) 19:33:15.93 ID:???
ゲソ
663 :
氏名黙秘 :2011/09/11(日) 21:06:29.26 ID:cxnNuCgX
さいたま市見沼区で、10月から自主ゼミを開催します。毎週土曜日午後、場所20名収容可能。
新司、予備試験対策。やる気のある方若干名募集。場所の見学など問い合わせ先
[email protected] 鈴木
664 :
氏名黙秘 :2011/09/12(月) 02:54:37.58 ID:???
国民的美魔女コンテストとは?
http://bimajo.jp/contest/about.html 「人のためになる仕事に就きたいという思いから東大で法学を学びました。
弁護士への道は険しく難関でした。美への努力も同じです。今度は自分らしく美へチャレンジ開始です」
三輪 記子
住所|京都府 生年月日|1976年10月24日
身長|160cm 体重|50kg 血液型|B型
スリーサイズ|B:88cm W:63cm H:92cm
職業|弁護士
家族構成|独身
趣味|雑談
特技|勉強
665 :
氏名黙秘 :2011/09/12(月) 13:06:28.52 ID:???
666 :
氏名黙秘 :2011/09/12(月) 17:58:32.63 ID:???
神沼恵美子ヘアスタイル変えた?
667 :
氏名黙秘 :2011/09/12(月) 22:16:43.42 ID:???
668 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 00:35:06.44 ID:???
刑法はウェーバーの概括的故意を意識しないと死因?
669 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 00:44:15.30 ID:???
因果関係の錯誤に触れてればOK
670 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 02:16:08.18 ID:???
私は結婚3年目の30代前半の主婦です。 恥ずかしい話なんですが私はすそわきがらしいのです。 前の彼氏に「お前のあそこは生魚の匂いがする」と指摘されとてもショックでした。 今の主人も当然分かっていると思いますが、直接言われたことはありません。 ただ、クンニを全くしてくれないので、性的に満足出来ません。 前の前の彼氏は舐めるのが大好きだったので、その時に開発され、 舐めてもらうと何度でもイってしまいます。 3年以上、クンニなしの性生活なので、もう我慢出来ず、これも私の臭いのせいかと悩んでいます。 臭いを解消する方法があれば教えて下さい。 どんな方法でも試してみます。
671 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 02:17:51.87 ID:???
勇気を出して今日病院に行って来ました。 色々とわかりました。 その 前に私の自覚の経緯をもう少しお書きします。 前の前の彼氏がクンニが好きで、その 時は異臭は・・・との事ですが 後々考えるとすでに症状はあったと思います。 その 彼は「君のルックスとのあそこのギャップがたまらない」といつも興奮気味に言って行為に及んでいました。 またそれ以前から、異性から「まんが」や「おめが」「まんぎょ」等の言葉を投げかけられており その 当時は何の事か判らず????と言う状況でしたが、自覚後色々調べていくと それが「まん○のわきが」「おめ○のわきが」「まん○が魚 臭い」を意味する言葉だと判りました。 ですので急に異臭がする様になった訳ではない様です。
672 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 02:18:09.86 ID:???
今日の診断の結果ですが、まず判明した事は「すそわきが」と「まんが」は違うとの事でした。 私の場合は臭いの質からすそわきがではなく「まんが」に分類されるなかの「魚臭症」ではないかとの判断です。 日本では病気として認められてはいないが、アメリカ等では病気として扱われているようです。 ただ治療法が確立されていないようで、薬もないそうです。 同じ様な悩みを持つ方に伝えたいのですが、病院の先生は女医かどうかを確認してから行って下さい。 私はあせって病院に行ったので大変恥ずかしい思いをしました
673 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 02:18:26.07 ID:???
色々問診で性生活の事も聞かれ、これは想定内でしょうがないとしても、 下着姿で大きく足を開いた局部に、臭いの検査と称して先生が鼻を近づけ嗅がれた時は恥ずかしい思いをしました。 特に小さい下着で、私は毛が濃いいので両脇からはみ出て、かなりいやらしい状況だったと思います。 そしてさらに、臭いは主観もあるからと他の2人の男の先生?も臭いを嗅ぎに来られたのです。 さらに 「いやなら断ってもいいですが、愛液の臭いも確認するので少し濡れるようにしますがいいですか?」と聞かれ 意味が判らず返事をすると、クリトリスをやさしくさわって濡らしてきました。 治療と称してかなり性的な興味があった様な気がしますが、立場上何も言えませんでしたが。 そしてはっきりはしませんが、ビデオを撮られている様な気もしました。
674 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 02:18:44.22 ID:???
結果として本日は異臭は確認できず(寒い時は治まる事が多いそうです。)、夏場の方が判断しやすいとの事でした。 ただ臭いの質と濃いアンダーヘアの生え方(お尻の方まで密生している女性に多いそうです)から 50%の確立で「魚臭症」ではないかと言う事でした。 治療法も確立していないので、先生の個人的な見解の治療法でよければ又来て下さいとの事でした。 しかし長年一人で悩んで来た事が、大きく前進した気がします。 アドバイスありがとうございました。
675 :
氏名黙秘 :2011/09/13(火) 07:52:55.07 ID:???
wwwww
676 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 00:59:43.62 ID:???
>>669 いや最初の数行で、死因が放火によるとの問題にあった客観的事実から同意殺人との因果関係を切ってしまったのだが。
677 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 02:31:43.11 ID:???
>>676 死の結果はどう帰責するの?
同意殺人未遂と現住建造物等放火との
併合罪?
678 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 14:03:32.11 ID:???
同意殺人未遂 非現住他人所有 重過失致死
679 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 14:07:09.98 ID:???
同意殺人未遂 非現住他人所有 重過失致死 死体損壊 証拠隠滅 後4罪は観念的競合 前1罪と併合罪
680 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 14:18:43.87 ID:???
>>679 故意と過失で観念的競合とかありえんの?
俺は
嘱託殺人未遂
重過失致死
非現住他人所有
死体損壊
証拠隠滅
後三罪が観念的競合
これと前二罪が併合罪
ただし証拠隠滅は免除できる
とした
681 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 16:50:35.78 ID:???
予備の合格ラインって紳士基準で2500位くらいかな。そんな低くはしないだろうなぁ。 問題は予備のほうが簡単だけど、合格ラインは和歌ランナー。まさか紳士基準で2000位以内 なんてしないよなぁ。ただ、問題がちがうのにどうやってレベルを図るのかなぞだ。 はっきりいって呼びの問題のほうが良門といえるかも。紳士の問題むずすぎ。
682 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 16:57:59.52 ID:???
>>681 >紳士の問題むずすぎ。
予備試験受験生は一橋ロー生より優秀なのだから、
ザルの新司の問題なんて楽勝だろ?
違うのか?
683 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 17:24:48.91 ID:???
新司問題は出題者の自己満足。誰にも正解がわからない。 何しろ、出題趣旨に応えられた答案が一つもなかったなんて問題が出るんだもんな。 それって出題ミスだろ(笑)。 ローのLOW&老学者たちがうるさいから、新司より厳しく採点するのは確実。
684 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 17:36:27.13 ID:???
犯人が首を絞めて殺したと思った後に、砂浜に遺棄して砂で窒息死した事案で 因果関係を認めた最高裁の判例があるのに、 これに触れずに同意殺人の因果関係を切ってるやつとか、 危険の現実化の基準使ってるのに当てはめで因果関係を間違えて切ってる奴とかは、 下位ローの卒業生未満の実力だろ
685 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 18:38:43.77 ID:???
>>684 俺、当然のように因果関係を肯定したんだけど、ここ見てるとなぜか否定してる人多いんだよな。
686 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 18:43:32.24 ID:???
>>684 には概ね同意
死について客観的鬼籍や主観的鬼籍を肯定しなかった奴らが、夢見る瞳をしているのが何とも
ま、ロー生も下位は泥沼だろうが
687 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 19:18:00.52 ID:???
予備校の模範は概ね因果関係否定だけどな まあどっちでも筋が通ってりゃ問題ないんじゃね
688 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 19:59:53.09 ID:???
689 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 20:20:23.94 ID:???
690 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 21:07:48.73 ID:???
行為を一体と考えて殺人既遂肯定すると放火行為の故意の処理が難しくなる
691 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 21:37:21.53 ID:???
>>684 刺突行為が決定的だと考えると、むしろ熊打ち事例のほうが近くならないか?
692 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 21:41:22.01 ID:???
補充。 今回は刺突行為に決定的な原因がある訳ではなく、かつ第二行為も同一人が行っているのだから 帰属の直近は放火行為と捉えることが出来て、そうすると第一行為が決定的で第三者介入型の大阪南港事件違わない?という疑問です。
693 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 21:54:04.84 ID:???
694 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 21:59:50.34 ID:???
>>690 異なる意思に担われた行為を一体と見るのは論外だろ
まともな殺人故意既遂肯定説は、当然第一行為に、客観的に帰責
まあ、一体説をとる奴ならば、概念の相対性から、放火については放火部分だけ取り出しておkとか、適当なこともひねり出しているだろ
695 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 22:03:00.19 ID:???
焼死は包丁で刺した行為の結果が実現化したものか?
裏側からの説明になっちゃうかもだけど、仮に第一行為に因果関係を認めようとする考え方に立つとする。 でもそうすると、刺突行為と死亡との間の因果関係を認める証拠は無いんじゃないのかな。 むしろ本件では、死亡原因:一酸化炭素中毒死、という鑑定書がおそらく出ているだろう。 この証拠に反する事実認定を、刑裁起案でやったら一発アウトなんじゃないかなと。 仮にだけど、熊打ち事例を参考としてよいなら、 ・ 山口説によっても第一行為との間に因果関係を認めてもよいと思う。(論文で読んだ気がする) そうすると、結局死の結果を二重に評価するから好ましくないと言うことで 第一行為は未遂にとどまるというところに落ち着くのかな。二重評価でも間違いじゃないけど(論文で読んだ)。 とっくに合格してるから、予備受験してないんでよくわからないけどね。
697 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 22:16:09.84 ID:???
甲がしたのは首絞め行為じゃなかったかな・・・
698 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 22:17:09.19 ID:???
辰巳の答案は犯人が遺棄した判例の事案とは違うということに一応は触れてるだろ。
これを書いてないと、最高裁の判例を知らないと判断される。
この判例を知らないと評価されるやつは下位ローの卒業生未満だということだよ
さらに、危険の現実化の山口説や判例は犯人の介在行為が「ありうる」程度なら因果関係を切らない。
殺人犯が死体を薬品で溶かしたり、家ごと放火して罪証を隠滅しようとすることは、十分に「ありうる」ことだから
辰巳の答案の当てはめは間違ってるよ
>>619 刺した行為は死ぬ危険がないと問題に書いてあるだろ。
しかも、過失行為の後に故意行為があった事案で死の二重評価を避けるために、第一行為の因果関係を切った事案とは異なる。
南港事件は第一行為に死をもたらす危険があったが、第二行為はその死期を幾分か早めたに過ぎないので事案が違う。
本件は首絞めて放置しても、それだけで被害者が志望するような事情はない
砂浜に放置して死亡した判例は、第一行為が頸部圧迫で同じ、第二行為の違いが、遺棄か放火、砂で窒息か一酸化炭素中毒という違いしかないから
引用するならほぼ同一事案なのでこの判例だし、死体の遺棄に比べて放火がどう異常なのか論述するべき。
通常考えられないかどうかは程度問題なのに先例を無視して、自分はこう思うと書いても、判例を知らないと評価されるだけ
>>690 同意殺人の実行行為は首を絞めたこと。
放火は非現住建造物放火の故意で非現住建造物放火をしたんだから何も難しくない。
>>694 ある行為の構成要件該当性を判断するときに一体と評価したからって、別の構成要件該当性を判断するときにもなぜ一体と判断しなければならないと思うの?
意思は並存しうるだろ。
こいつら、馬鹿すぎて面倒くさいな
ほんとだ行為が違うのね。申し訳ないです。
700 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 22:35:11.78 ID:???
そうだとしても、遡及禁止論をどう捉えるかはやっぱり問題となると思うけどね。
701 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 23:04:02.07 ID:???
702 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 23:27:41.73 ID:???
>>698 君はかなりいい線を行っているが、別に死の二重評価を避けるために因果関係を切るわけじゃない
そんなもんは罪数処理?でなんとでもなる
まさしく因果関係が切れただけだろ
この事例だって放火による過失致死と二重になるんだぜ
別に罪数処理のために因果関係切らないだろ?
703 :
氏名黙秘 :2011/09/14(水) 23:44:40.79 ID:???
熊うち事件は併合罪で処理するしかないことをこの判例自体でも述べてるし、 危険の現実化の山口説でも一致しているだろ。 罪数処理を勉強しなおしてこいよ。 つーか、なんでよく理解してないのに、こんな的外れな批判をできるのかわからない。 この判例自体で述べてるんだぜ
704 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 00:43:12.76 ID:???
砂浜に放置して死亡した判例とは故意の内容が異ならなくないか。
705 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 00:55:54.11 ID:???
>>703 あーあ、聡明な君のことだから、「ちと筆が滑った」的なことを書いてくれると思ったが
「熊うち事件は併合罪で処理するしかない」のはその通りだけど、それは因果関係が切断したことの単純な結果
「過失行為の後に故意行為があった事案で死の二重評価を避けるために、第一行為の因果関係を切った」わけじゃない
因果関係が切れているという評価が先行し、第一行為が未遂にとどまるだけ
本問は因果関係がきれていないという立場からは、第一行為の故意既遂と第二行為の過失既遂から死の結果は二重にそのままではなってしまう
そこで調整して故意既遂のみで評価する
いずれも因果関係の判断が先行しており、「死の二重評価を避けるために、第一行為の因果関係を切」るみたいな逆立ちした考え方は(君以外には?)しない
いつもの聡明な君に早く戻ってくれ
706 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 01:28:41.09 ID:???
>>704 質問するならこの判例を読んでからするのが礼儀だろ
読んだのならどこが異なると思ったの?
>>705 熊うち事件は危険の現実化の基準から言うと第一行為も第二行為も死の結果と因果関係が認められる事案だ。
これは議論の前提だぞ。ここから理解してないだろお前。
というか、危険の現実化の基準をどうやって当てはめるか分かってるか?
これは俺だけの独自の考え方ではなく、危険の現実化をとってる山口先生も同じだよ。
>>694 も山口先生の論文を読んで俺と同旨の内容を述べてるよ。
大体、罪数処理でなんとでもなるとか、
>>702 の二行目ですでにお前は論理的に矛盾してるんだよ。
スペースあけてまで自分の無知を強調して恥ずかしくないの?
707 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 01:28:45.11 ID:???
なんか話それてないか? 話を戻すと、砂浜に放置した判例に触れるのは必須。 熊撃ちは、第二行為の時点で主観客観ともに殺害行為だから、 第二行為の時点で被害者が死んでいると思っていた本問とは全く違う。 砂浜判例に触れさえすれば、 辰巳のように第二行為の異常性の違いを強調して因果関係を否定もよし、 判例の射程圏内として因果関係を肯定してもよし。 これだろjk
708 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 01:37:01.04 ID:???
ダイモンが暴れてるなw
709 :
706 :2011/09/15(木) 01:43:39.09 ID:???
710 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 01:48:34.34 ID:???
ところで、因果関係を肯定した場合は、 因果関係の錯誤について処理することになるのか?
711 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 01:56:02.18 ID:???
ダイモンなの?だったらなんかいやだな。 2ちゃんだとこんな偉そうなキャラになるのか・・・。 いや,ブログでも偉そうだけどさ・・・。 偉そうな上に,誹謗中傷するキャラになってる・・・。
712 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 08:12:00.42 ID:???
ダイモンまた再現公開してるじゃん しかもパス付w 簡単に前言撤回するからお化粧疑惑が生じたんじゃないの
713 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 10:57:14.06 ID:aZL4C0V4
>>706 山口説は因果関係を肯定しつつも、二重評価を避けるために未遂にとどめると言っているだけで、お前のように(因果関係本当は肯定できるけど)二重評価を避けるために因果関係を否定するとは言っていない
「死の二重評価を避けるために、第一行為の因果関係を切った」とお前ははっきり書いているからな
因果関係肯定自体は俺も別に反対しない
お前が因果関係否定と最初に書き、それが一般の理解だからそれに乗っただけ
因果関係否定を言うなら、二重評価を理由とするのはおかしいと言ったまで(故意行為先行の予備問題まで二重評価回避のため因果関係を否定しなくてはならなくなる)
俺は二重評価の調整を罪数処理と言ったが、このへんはよくわからん
罪数という言葉が悪ければ、二重評価の調整でいい
で、「死の二重評価を避けるために、第一行為の因果関係を切」るのは、山口先生もそうなのか?
714 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 10:58:42.72 ID:???
予備試験ってこんなに難しいしけんだったんだ…
715 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 11:31:29.37 ID:???
民法の出題趣旨に94Uの保護の法的性質に関する説の対立が含まれてたら笑う 予備ってレベルじゃねーぞ
716 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 11:46:51.47 ID:???
427 :氏名黙秘:2011/09/11(日) 11:22:44.19 ID:???
>>415 予備試験の問題みたけど、新司に比べると格段に易しい問題だね。
ただ、合格者が少ない以上ミスが許されないっていう試験だと思う。
詳細を書いてくれないとわからんが、合格者数次第では即死の可能性もあるし全然たいしたことないかもしれん。
新司なら全然挽回できるミスだと思うが。
717 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 14:41:48.89 ID:???
試験時間70分であの問題はキツい。
718 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 15:05:03.60 ID:???
>>715 民法のそことか、刑法で嘱託の事実認定出したり、
実務科目で出し切れなかったところを法律科目でやりたい放題だなw
確かに民法と刑法の範囲内だから文句言えないし。
719 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 16:46:13.46 ID:???
憲法の訴訟選択スルーがどのくらい響くのだろう。
720 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 16:55:25.65 ID:???
>>713 要約すると
二重評価を調節するために因果関係を切るというのが一般の理解だが、山口説はそうじゃないということ?
私は、別に明示してないけど山口先生の判例の理解を書いたつもりで、これを山口説だとは言ってないだろ?
(故意行為先行の予備問題まで二重評価回避のため因果関係を否定しなくてはならなくなる)
こういった勘違いが起きる原因は、君の「二重評価の調整を罪数処理と言ったが、このへんはよくわからん 」という部分にある。
死の二重評価を避けるとかは本来は罪数論でする話。
しかし、故意と過失では併合罪になるから、罪数論では処理できないというのが議論の前提なんだよ。
だから、判例は死の二重評価を避けるため、より重い第二行為で死の評価はし尽くされてるとして、
通常は認められる第一行為の死との因果関係をで否定した。
というのが、山口先生の判例への評価だよ。
死の二重評価を避けるために、因果関係を否定するのだから、
予備試験の問題の場合は、重い同意殺人の方で死を評価して、
軽い第二行為の重過失致死の死との因果関係を否定する。
721 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 17:17:33.54 ID:???
ちなみに、山口先生のこの判例への評価は、 この意味(二重評価を避けたこと)で、 最高裁の判断は妥当であったと考えることができると思われる。 とか持って回った言い方してるよ。理論的な面で気に入らないんだろうな。
722 :
氏名黙秘 :2011/09/15(木) 22:38:47.29 ID:???
結果に近い重過失致死との因果関係を否定するの? 穏やかじゃないな。 仕入れたばかりの知識に引きずられて自然な思考ができてないような。
723 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:00:24.28 ID:???
殺意を持って頸部を圧迫し失神させた後、悔悟し蘇生措置を施した際 謝って肋骨骨折肺破裂により死亡させたという札幌高裁の事例を基にした受験新報の演習。 出題者の大塚裕史教授は、まず行為態様の差異、主観面の差異を理由に第一行為と第二行為を別個の実行行為とする。 次に、結果に近い第二行為から検討し第二行為と死亡結果の因果関係を肯定し重過失致死罪の成立を認めた上、 客観的帰属論あるいは危険の現実化を援用して第一行為と死亡結果の因果関係関係をも肯定し殺人既遂罪の成立を認める。 その上で、両行為の時間的場所的近接性、保護法益の同一性等を理由に 両者は包括一罪であり重過失致死罪は殺人既遂罪に吸収されると処理する。 故意行為と過失行為は併合罪にしかならないというのが議論の出発点である、というのは あくまで一つの立場、あるいは思い込みであって、 そこから二重評価を避けるために因果関係の方を操作するというのは やはり逆立ちした議論といわれても仕方ないのではないか? 故意と過失は併合罪しかありえないというドグマを維持するために 結果により近接した過失行為との因果関係を否定するのと、 両者に因果関係を認めた上で罪数で処理することと、いずれが不自然か、と問われたら 前者がより不自然だとする回答が多いのではなかろうか。
724 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:02:11.77 ID:???
ちなみに大塚教授の上記処理につき、行為が不連続で実行行為を二つと評価するのに 罪数の局面で連続性を強調して吸収関係を認めるのは矛盾ではないか、 誰もが知る元試験委員に質問したところ、 実行行為性の判断と罪数の判断は判断要素を異にし矛盾とまではいえない、 確かに併合罪にするのが自然ではあるが、本事例で悔悟し蘇生措置を行ったために かえって刑が加重されるというのでは量刑操作を加味しても事案の処理としてまずいという価値判断は十分理解できる、 罪数は理論というより政策判断の側面が大きい、 との回答を頂いた。
725 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:06:42.44 ID:???
>故意行為と過失行為は併合罪にしかならないというのが議論の出発点である、というのは >あくまで一つの立場、あるいは思い込みで そりゃそうだろう。スレを読んでないけど、そんなこと言ってるバカが いるのか?
726 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:10:18.78 ID:???
いるんですよ。それが。
727 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:31:47.22 ID:???
>>720 の併合罪前提だから罪数で処理できないとか、わけわからん
故意と過失だったらなぜそうなる?
故意先行でも同じように因果関係切るのか?切ってないけど
故意先行なら併合罪になる危険がないから因果関係は切らなくてもokなのか?因果関係は確かに切っていないが、だとすると併合罪を認めたのか?
それと、山口先生の判例理解と称してうわごとをいい、判例・山口先生の双方を貶めるはよせ
728 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:42:00.69 ID:???
>要約すると
>二重評価を調節するために因果関係を切るというのが一般の理解だが、山口説はそうじゃないということ?
>>713 はそうは言ってないと思う。
729 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:51:53.30 ID:???
嘱託スルーはどれくらいの打撃?
730 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:52:38.36 ID:???
嘱託否定じゃなくてスルー?
731 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:56:28.14 ID:???
俺なんか同意殺人罪と書こうとして放火殺人罪と書いてしまった
732 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 00:58:55.93 ID:???
(a)二行為+因果関係肯定、併合罪→殺人既遂+重過失致死 (b)二行為+因果関係肯定、吸収一罪→殺人既遂 (c)二行為+因果関係否定、併合罪→殺人未遂+重過失致死(≒熊撃ち) (d)二行為+因果関係否定、吸収一罪→殺人未遂 (e)一行為+因果関係肯定→殺人既遂(≒砂かけ) (f)一行為+因果関係否定→殺人未遂 理論的にはいずれもありうるわけでしょう? (a)は二重評価が全面に出るという点で、(d)は故意未遂に過失既遂を吸収しうるかという点で、 (f)は事実として結果がしょうじている第二行為を法的観点において一切不問に付すことが可能かという点で、 それぞれ突っ込みやすいけど、ありえないわけではない。 因果関係否定=二行為=(c) 因果関係肯定=一行為=(e) みたいな事案無視の予備校的単純図式化はできないでしょう。
733 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 01:02:24.62 ID:???
いや,dとfはあり得ないだろ。
734 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 01:03:47.13 ID:???
パターンとしてはあり得ても,答案上その筋をとっていいかどうか という点であり得ないという意味ね。
735 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 01:08:57.75 ID:???
>>720 説は
(g)二行為+第一行為と因果関係肯定+第二行為と因果関係否定→殺人既遂
ということだろうか。
これは苦しい。
736 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 12:15:03.50 ID:???
>>723 私は最初から山口先生の熊うち判例の解説を説明していますよね。
判例が併合罪だと判示しているにもかかわらず、
併合罪以外の解釈もあると私に言われても、
私は併合罪以外の解釈がないという趣旨のことは書いていません。
判例の説明しているのだから、判示されている併合罪であるということは議論の出発点です。
それにもかかわらず、君は議論の前提を無視して、因果関係を切断することを逆立ちした議論と断じているようなのですが?
因果関係の切断も山口先生の判例への評価であって、ほかの解釈もありえます。
また、併合罪を認めつつ死の結果のみの吸収を認めるという解釈もありえます。
そして、大塚先生の解釈もあるでしょう。
しかし、このようなことを言い出すと、話にきりがなくなります。
だから、判例に対する山口先生の解説を前提に議論を始めたわけです。
なぜ、山口先生の解説を前提にしたかというと、
判例の併合罪という判断に整合的な解説で、試験委員である先生を薦めたに過ぎません。
所詮は配点が低いと思われる罪数まわりの問題ですし、
罪数で処理する説にも違和感があり、最高裁に反対するほどでもなかろうという判断もあります。
>>724 政策判断で悔悟の情による救助行為であること理由に一罪処理するのなら
本問のような罪証隠滅のための放火行為では併合罪になるように読めるんですが?
しかも、おそらくですが、この先生は死の二重評価をどうするかを直接は問題にせず、
罪数の政策問題の一要素として扱う立場で、説の前提も違いますよね?
737 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 12:38:06.60 ID:???
私は、判例に整合するらしいからこの説を紹介しましたが、 興味があるなら自分で調べてくれれば良いなという程度のつもりです。 判例の妥当性自体を議論するつもりはありません。
738 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 20:12:29.49 ID:???
>>703 はお前か?
「熊うち事件は併合罪で処理するしかないことをこの判例自体でも述べてるし」
から上記の趣旨はまったく伺われない
見苦しすぎ
739 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 22:18:17.84 ID:???
703は「判例自体が併合罪で処理するしかない」と判例の見解を書いただけで、 それを703の見解が「併合罪で処理するしかない」である理解するのは論理的な誤りがある。 併合罪で処理するしかないというのは、 正しく判例ではなく山口先生の判例の評価だけどな。
740 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 22:26:21.85 ID:???
間違えた。 703は「判例自体が併合罪で処理するしかないと述べた」と判例の見解を書いただけで、 それを703の見解が「併合罪で処理するしかない」であると理解するのは論理的な誤りがある。
741 :
氏名黙秘 :2011/09/16(金) 23:51:45.90 ID:???
やむを得ないというべきかもしれないが、みんな旧試時代の癖が直っていない。 法解釈の配点は新試は旧試に比べてはるかに低く、事実をどれだけ拾えたかで勝負がつく。 それなのに法解釈の話ばかり・・・ 俺はこれだけ事実を拾い評価できたという人はいないのかな。 これだと実力はあるが試験には合格できないということになってしまうよ。
742 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 00:02:48.17 ID:???
で,事実を評価できたあんたは何位で合格したの?
743 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 00:11:33.42 ID:???
>>741 法解釈の話をしてるのだから、
事実をひろううんぬんは問いに答えない答案と同様。
744 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 00:34:29.29 ID:???
俺はこんだけ事実評価できたんだぜ!? とかいわれてもw よかったねすごいねとしか言いようがないw
745 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 01:36:27.68 ID:???
>>744 本当に受験生?
同じ事実でも俺は正反対に評価したとか色々あるじゃん。
憲法なら原告側の主張と被告側の主張両方書くんだよ。
行政法なら国民の側の主張と行政側の主張両方書くんだよ。
刑事系なら弁護側の主張と検察官側の主張と両方書くんだよ。
民事系なら両当事者の立場に立って書くんだよ。
それだけ新試では実務的能力が問われている。
746 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 07:10:46.04 ID:???
747 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 09:13:51.86 ID:???
口述過去問手にいれたけど、結構きついな 要件事実以前に民法の知識すら危ういわw
748 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 09:24:59.61 ID:???
しおみんごにあたったらマジで地獄 論文が緩々だとしたら相当厳しくくるだろうね
749 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 13:28:35.09 ID:???
実務科目の試験に潮見が来るわけねーだろボケ
750 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 16:55:35.99 ID:???
751 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 17:13:49.09 ID:???
>>689 URLサンキュ
速報でない、じっくり考えて書かれたもの(望ましくは誰が書いたか明らかにされたもの)は
ないものでしょうか? 上記、辰巳の憲法答案は
Bが他の法科大学院を受験できることを、差別の正当化事由に使っているなど、素人っぽい気がします。
(差別される側に差別を回避する責任を負わせてしまっている)
出題趣旨が公表されるまでは学者や弁護士が名前を出して参考答案を書くのはリスキーなんですかね。
752 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 17:39:03.60 ID:???
753 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 19:51:18.87 ID:???
754 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 20:13:42.94 ID:???
>>753 落ちるまでは「受かるかもしれない」と考えることにしています。
755 :
氏名黙秘 :2011/09/17(土) 23:55:34.00 ID:???
このスレ見てすごく混乱したんだが、 熊撃ち判例は第一行為と死の結果との因果関係を 否定したという理解でいいんだよな? その判断の当否は別として。 山口厚「刑法」初版p.40参照 ぶり返しですまんが上のほうの議論にはついていけず、だれか簡潔におしえて
756 :
氏名黙秘 :2011/09/18(日) 09:54:24.72 ID:???
>>754 なるほど不合格までは合格の推定ですねw
757 :
氏名黙秘 :2011/09/18(日) 11:10:26.69 ID:???
エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院 厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor) 税金修習廃止すべし ↑(入試は大学7年生レベル) 大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor) 予備試験 ww ↑(高校3年間範囲レベル 高等学校High school 予備試験ww ↑(中校3年間 中学校Junior High school
758 :
氏名黙秘 :2011/09/19(月) 06:34:20.79 ID:???
>>741 例えば頼康さんの刑法の再現答案。
甲の動機や、乙の自殺未遂に至る経緯の評価・法律上の位置付けは完全に間違っているのだが、「事実を拾った」ということで意外と高い点がついてしまうかも知れない。
「乙が『楽にして』と言っているので嘱託殺人が問題となる…」とかあっさり認定して書き始めて、きれいに論証した人よりも高い点がついてしまうかも知れない。
でもそれでいいのか。
759 :
氏名黙秘 :2011/09/19(月) 06:55:09.99 ID:???
あんな中途半端な長さの論文で 事実の抽出も糞もあるかよ
760 :
氏名黙秘 :2011/09/19(月) 17:47:04.73 ID:???
旧よりは長いだろ
761 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 00:06:41.26 ID:???
>>758 事実認定の誤りが大きいです、点は付いてこないと思われます。
762 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 00:36:35.60 ID:???
>>758 頼康の刑法が高い点つくわけないじゃん。
763 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 00:54:29.88 ID:???
1. 乙の首を絞めた行為について (1) 甲が乙の首を占めた行為につき殺人罪(199 条)が成立するか同意殺人罪(202条後段)が成立 するか、「承諾」(202条後段)の有無が問題とな る。 ア 男性である甲が女性である乙の両手で締め付け る行為は、生命を断絶させる現実的危険性を有す る行為であり、殺人の実行行為に当たる。 イ 次に「承諾」があったかどうかについて見る と、たしかに、乙は以前より「みんなで一緒に死に ましょう。」と「繰り返し」言っており、また、 「早く楽にして」と甲に依頼する言動を見せてい る。 さらに、乙は自ら果物ナイフで腹を刺すという行 為に及んでおり、死にたいという気持ちを持ってい たと考えられる。 加えて、甲は乙を苦しませ続けたくないという気 持ちから首を絞める行為に出ており、承諾に基づ く殺人であると考えられなくもない。 ウ しかし、甲は同時に乙が丙を殺害した証拠を隠 滅するため直後に放火行為に及んでおり、純粋に 乙のために殺人行為に及んだものとは言い難い。 また、果物ナイフはそれ自体殺傷能力が大きくな いものであり、乙が本気で死にたいと考えていた かどうかについて合理的な疑いが残る。 エ 以上を総合的に判断すると、乙がその真意から 甲の殺人行為に対して「承諾」を与えていたものと は断定することはできない。 したがって、「承諾」があったとは認められず、甲 が乙の首を絞めた行為は殺人罪(199条)の実行行 為に当たる。
764 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 00:55:23.39 ID:???
(2) 次に、乙の死因は窒息死ではなく一酸化炭素中 毒であることから、甲が乙の首を絞めた行為と乙 の死の結果との間に因果関係が認められるかが問 題となる。 ア ここで、甲が乙の首を絞めた行為と甲宅に放火 した行為とは時間的・場所的に近接しており、両行 為は一体のものとして把握すべきである。 イ そして、因果関係とは構成要件要素であり、構 成要件は社会通念を基礎とした違法有責行為を類 型化したものであるから、 条件関係の存在を前提 として、一般人が認識し得た事実および行為者が 特に認識していた事実を基礎事情として、当該行 為から当該結果が発生することが社会通念上相当 と言える場合には因果関係ありと言える。 ウ 本問についてみると、甲が乙の首を絞めた行為 がなければ乙が一酸化炭素中毒で死亡することは なかったといえ、条件関係は認められる。 また、殺人行為者が証拠を隠滅するために現場に 放火することは経験則上あり得ることであり、甲 が甲宅へ放火した事実を基礎事情に含めて考えれ ば、甲が乙の首を絞めた行為から乙の一酸化炭素 中毒の結果が発生することは社会通念上相当と言 える。 エ したがって、甲が乙の首を絞めた行為と乙の一 酸化炭素中毒による死亡の結果との間には因果関 係が認められる。 (3) 以上より、甲には殺人罪(199条)が成立し その罪責を負う。
765 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 01:12:00.34 ID:???
頼康氏の刑法かなりやばいな 承諾云々の時点で読む気力なくした
766 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 01:48:52.59 ID:???
>>763 を読むだけで、駄目な答案だなw
これは落第点。
これが、その頼朝とかいう人の答案?
767 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 03:18:28.81 ID:???
お化粧なしで公開してるのは立派なことだよ でも他の科目もかなり厳しいな 憲法 中の上 行政 中の上 刑法 下の上 刑訴 中の中 民実 中の下 刑実 中の中 民法 上の中 商法 中の下 民訴 中の中 総合500〜600ではないかと予想
768 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 06:02:33.04 ID:???
>>763 なんでいきなり違法性阻却事由から書き始めてるの?
769 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 06:26:24.37 ID:???
770 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 06:35:33.98 ID:???
確かに勘違いでした
771 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 12:24:55.16 ID:???
知識が足りないわけじゃなくてなんか全体的にずれてるというか抜けてるんだよね。 長年かけて今のスタイルになったんだから自力修復は難しいんじゃないか。 こういう人こそローに行って矯正して貰うべきと思う。
772 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 14:56:08.93 ID:???
ローって応用演習っしょ?判例分析とか。
773 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 15:09:15.36 ID:???
果物ナイフを腹部に刺すんだから死ぬ気まんまんだろ
774 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 17:54:52.15 ID:???
目覚めると 遊びで腹を 刺す女房
775 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 18:53:58.97 ID:???
異なる意思に担われた行為を一体として捉えるのは困難なのに、安直に時間的場所的近接性から一体性を肯定している 俺は一体性なんかありえんと思うが、仮に肯定したいのなであれば、周到にろんずべきところのはず で、一体といった後に、何でも殺人と隠滅の経験的通常性をくだくだ書いているんだ? むしろ、一体性の論証段階で論じるべきだろ 結局、首絞めと死の因果関係かよ 一体性肯定は、どうなったw 果物ナイフに着目してることをドヤ顔で論じているのが鼻につく でも、果物ナイフは何かのための狂言か? 狂言かも?ということが合理的な疑いとなるためには、(例えば)こんな動機かな?ってことをせめて示さないと、ダメだろ ま、木を見て森を見ずパターンだな 変な予備校的言葉遣いばかり丁寧だが、他もスカスカ、採点者の憎悪をかきたてる答案だなw
776 :
氏名黙秘 :2011/09/20(火) 23:03:01.99 ID:???
何でもいいから再現公開すりゃいいってもんじゃねえよな 頼康はショウチャン・モロンパン未満のクソ低脳だ
777 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 00:08:33.46 ID:???
しかしそれでも論文受験生の上位半分、予備受験生全体の上位一割には入っているという現実。 確か去年は論文300位台だったっけ。
778 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 00:20:11.55 ID:???
他人を馬鹿にしてるけど、自分はその馬鹿以下という現実www
779 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 01:08:55.15 ID:???
人を馬鹿にすると自分に帰って来るよね 俺が虎になったのも臆病な自尊心と尊大な羞恥心のせい
780 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 01:15:16.13 ID:???
781 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 01:57:33.25 ID:???
憲法 上の上 行政 上の中 刑法 上の下 刑訴 中の上 民実 上の上 刑実 上の中 民法 上の上 商法 上の中 民訴 上の中 総合一桁前半。 これは非常に優秀。 感想も短期超上位者特有の謙虚さを備えてる。 民法は2ちゃんで否定されてる筋だが私は試験的にはこれが大正解だと思う。 なんでこんな人が予備に残っているのだ? 東大現役生か上位ロー生だろうか。
782 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 02:04:11.23 ID:???
プロフィール ニックネーム: ただの石 自己紹介 3年前の旧司法試験論文で総合A、しかし一昨年 ・昨年と敗退。特に昨年は一部で「上位合格かも」 とおだてられながら惨敗。 ショックから立ち直り、予備試験を目指す。 去年のブロガーの誰か? トリクラとか?
783 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 02:08:19.60 ID:???
一般教養の要約はこの人のが正解。満点。レック辰巳は誤読。 基礎学力のもともと高い人なのだろう。 設問2は不満。
784 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 02:16:05.37 ID:???
トリクラは受かったじゃん。
785 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 09:37:14.29 ID:???
刑事実務とか凄すぎだなあ 刑法の罪数処理はあれでいいの?
786 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 09:40:54.81 ID:???
すまん、自分で誤りって書いてた 余計な事でしたorz
787 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 15:44:09.71 ID:???
>>780 すごいな・・・
この人が1ケタじゃないなら俺は完全にオワタ・・・オワタ・・・
788 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 16:44:36.46 ID:???
>>780 全然、優秀じゃないわ
この程度の文章なら、とても優秀とは呼べない
平凡以下のどっかに書いてありそうな内容
789 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 18:57:50.09 ID:???
刑法はよくないね。 なにを実行行為と評価するかという最大論点スルー。 後半持ち直してトントンというところ。 憲法はどうだろう。新試過去問に引きずられて 細かいところに拘泥しすぎな気もするが。 出題趣旨はもっとシンプルなはず。 吉と出るか凶と出るか。
790 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 19:25:49.59 ID:???
刑訴実務もそれほどたいしたことはない(相対的には上位かもしれないが)。 例えば、防犯カメラに写っている人物が犯人である(可能性がある)ことを 何ら論じないで、その人物が甲であることを指摘するにとどまっている。 これでは、その人物=甲であることが認定できるとしても、さらに、 甲=犯人であることまで推認できる理由を論じているとはいえない。 あと、総合評価も、ほとんど中身がなく、また、肯定方向と否定方向の どちらが優越するかという観点から判断しているように読める。 判例・実務は、証拠の優越をもって犯罪事実の証明ありと判断するわけではない以上、 判例・実務の証明度を正しく理解していないと評価されてもやむを得ない。
791 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 22:45:44.26 ID:???
どうかな。新試験と同じような採点基準なら、むしろ憲法はもう少し具体的な事案の 分析にスペースを割いた方がいいくらいでは? 例えば、法科大学院が専門職養成大学院であり、法科大学院の受験生は基本的に 法曹志望者であること、そして、現行制度上、法科大学院が法曹養成の中核であり、 原則的に法科大学院の修了が新司法試験の受験資格要件となっていることからすれば、 法科大学院入試で、女性を優遇して相対的に男性を不利益に扱うことは、男性の受験生 にとっては、法曹という職業に就くことを間接的に制約する可能性があるとか。 これくらいのことは書いていいと思う。問題文では、敢えて只の大学でも大学院でもなく、 「法科大学院」とあるのだから。A大学の反論として、予備試験があるとまで書くべきか どうかは、微妙だが。
792 :
氏名黙秘 :2011/09/21(水) 22:48:20.39 ID:???
ただ、全科目一通りのことは書けているし、相対的には浮いてるような気がする。 合格者数が余程少なくない限り、通ってるような気がする。
793 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 00:02:17.92 ID:???
>>780 の人の憲法と民法と刑法だけ読みました。
「すげー!」って思わせられるとことは特にないけど,
普通に受かってるんじゃない。
ただ,なんていうか,「当たり前のことだけど書くべき」と思われるところを
書いてないところが散見される気がするよ・・。
まあ,考えすぎかもしれないですね。
794 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 00:06:01.99 ID:???
>>791 根本的に、実力試験は公平に行うべきなんだよな
女子が少ないって言うのなら、それを是正する方法は
試験でズルすることではなくて、啓蒙とかだろ
そもそも、女子が少ないことが「問題」なのかも謎だし
同じように、男子が少ない看護とかは特に、男子優先入学とか無いぞ
795 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:05:17.29 ID:???
再現読むと2ちゃんでどの人がどの発言してるかだいたい分かるね。 少数派の意見を必死で繰り返してたり。 ブログでは丁重なコメントつけてる人も2ちゃんで答案ボロカス批判したりとか。
796 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:08:55.48 ID:???
それは気のせい。
797 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:13:00.93 ID:???
いやダイモンは完璧に分かる。 このスレでも前スレでも大活躍してる。
798 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:16:05.08 ID:???
あんなに必死に「2ちゃんには書き込みしてない!」 って主張してるのに?
799 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:42:15.15 ID:???
仮に書いてても「カキコミしてまーす」とは言わないだろ
800 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:47:51.57 ID:???
エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院 厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor) 税金修習廃止すべし ↑(入試は大学7年生レベル) 大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor) 予備試験 ww ↑(高校3年間範囲レベル 高等学校High school 予備試験ww ↑(中校3年間 中学校Junior High school
801 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:48:10.39 ID:???
まあそれはそうだけどさ。 ダイモンがそんなヤツだとはあまり思えないんだよねー。 実際はどうか知らんけど。 ていうか,ひょっとしてあなた頼康?
802 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:53:31.62 ID:???
一度ダイモンに会って議論してみたい お互い最終合格して紳士受かって修習行くしかない
803 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 01:56:03.65 ID:???
ただの石よりはダイモンの方が優秀だよね。 再現の比較での印象。
804 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 02:02:14.29 ID:???
頼康だったのか・・。 頼康にそう思われるってことは、ダイモンて・・。
805 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 02:21:45.42 ID:???
ダイモンは憲法がdie悶
806 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 08:00:01.50 ID:???
ダイモンって、 再現公開→非公開→限定公開とかやってるあたり、 自己顕示欲が強く、他人より優位に立ちたい人だと分析できる
807 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 08:03:22.38 ID:???
学歴コンプ乙
808 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 16:10:16.59 ID:???
>自己顕示欲が強く、他人より優位に立ちたい人 それなんて俺
809 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 19:06:51.20 ID:???
「ただの石」のアメブロランキングが413位(20日)から36位(21日)にUP。 このスレに出てきたせいだろう。 しかしこのスレは書き込みこそ少ないが、読者は結構いるんだろうか?
810 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 22:05:08.06 ID:???
答案が全部まとまってたから、一見すごいと思わせるな でも実際はどうなんだろう 事実認定とあてはめが相当テキトーじゃない? 民実の問五なんかが顕著 >本問においては、 かかる事情は無い。 こういうの一番やっちゃだめな論証だよな
811 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 22:14:12.87 ID:???
>>810 それわかる
途中まではまとまってるなあと思わせる
しかしいきなり論理が飛躍する
相手に「当然わかってるでしょ?」と言わんばかり
当人も委員にダメだと思われてると自覚してるなら
もう少し丁寧に論じるべきだね
812 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 22:15:38.19 ID:???
どうでもええがだいもんて東大法?
813 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 22:17:22.97 ID:???
しかし、既に三振者の数って、累計3000人くらい行ってるんだよね。 なんか、凄いな。 莫大な税金を使って、大量の廃人を生み出す制度。 そろそろ受け皿を真剣に考えないと無駄が多すぎるシステムだよ。 喜んでるのは、ローが出来なければ教授のポストにありつけなかった程度の 実力の学者共だけだな。 こういう学者を食わせるだけのシステムに成り下がっている。
814 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 22:19:08.84 ID:???
>>813 そういうのって真実だから怖いよな
特に行政法と労働法の連中はガチでニヤついてる
815 :
氏名黙秘 :2011/09/22(木) 23:57:52.46 ID:???
ローがスタートする前からロー制度に反対していた学者って、刑法の前田教授以外に誰かいたっけ?
816 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 00:02:45.39 ID:???
817 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 00:05:51.37 ID:???
818 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 00:06:39.45 ID:???
なるほど自演なのか・・。 だとしても,2ちゃんの影響力ってすごいんだね。
819 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 00:35:23.02 ID:???
820 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 00:51:11.58 ID:???
>>815 前田も今じゃ、ローに協力してんだろ?
真に反対するのなら、大学を辞職すべき
821 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 00:52:40.83 ID:???
>>815 安念先生が塩野古希記念論文集のトップバッターで
なぜかロースクール制度の問題点についての論文を延々書いている。
いわく、ロースクール構想とは予備校に公正な市場で敗退した大学関係者の既得権益防衛装置である、と。
822 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 00:54:43.09 ID:???
823 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 01:08:58.08 ID:???
ただの石はらぴずらずりぃでしょう? 去年ダイモンが一桁間違いなしって太鼓判押したら まさかの総合Dだったという。 去年思ったのは議論が総花的でメリハリがきいてない、 中心論点が薄くって分量の割に採点対象になる箇所が少なく 点数が伸びにくいなということ。 迷ったら書け、タイプ。 去年の刑訴なんて実質ワンイシューなのに色々場合分けしてあちこち論点つっついてたな。 今年も似た傾向あるけど去年よりは改善されていると思う。 予備受験生のレベル考えるに九分九厘受かってるよ。
824 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 01:20:37.76 ID:???
ラピスラズリって女じゃなかった? ていうか旧試Aとかとったことあったっけ?
825 :
氏名黙秘 :2011/09/23(金) 01:29:17.17 ID:???
826 :
氏名黙秘 :2011/09/25(日) 17:48:43.27 ID:???
民実の設問2で、不確定効果説(甲説)と確定効果説(乙説)で「主張すべき 事実について違いがあるか」の問いかけで、みんなはどう書いた? 甲説だと実体法上援用がいるし、乙説でも単に5年たちました、といっても 裁判官は「それがどうかしましたか?」と釈明すらしてくれないかもしれな いので訴訟上は弁論主義に基づいて、「時効を援用します」と言っておかな いといけないと思い、結論として、主張すべき事実に違いはない、と書いた。 設問の問いかけが分かりにくく、みんなは迷わなかったか?
827 :
氏名黙秘 :2011/09/25(日) 18:38:22.66 ID:???
そこで迷うのは頼康さんだけ
828 :
氏名黙秘 :2011/09/25(日) 20:13:42.65 ID:???
裁判官が「それがどうかしましたか?」と言ったとしたら(言わんと思うがw),それはヒント(すなわち釈明)
829 :
氏名黙秘 :2011/09/25(日) 20:56:32.14 ID:???
ヨリヤス本人登場
830 :
氏名黙秘 :2011/09/25(日) 22:32:48.24 ID:???
>>826 俺も同じようなこと考えた。
今考えると間違っているが。
831 :
氏名黙秘 :2011/09/25(日) 23:46:02.08 ID:???
≫827・829 俺はヨリ康じゃないよ。ヨリ康もそう書いてんの? やばいか・・・。しかし、論文受けた者なら絶対悩むと思うんだけどなぁ。 事実主張について実体法上とか、訴訟法上とか何も限定してないもの。 サンプル問題でも設問2で釈明権についてきいてるので、ここでも釈明して くれない場合のことを考えないといけないと思うんだけどなぁ。
832 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 00:13:50.21 ID:???
お前らは頭が雑だのぅ。 主張すべき事実に違いはあるか だから、違いはある だろうが だから、答弁書でも、最小限書くべき事実には違いが出てくる。 その上で、実際には・・・・ということだろうが。 タコ
833 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 00:20:58.18 ID:???
タコスケの人が来ましたよ。
834 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 00:34:13.79 ID:???
訴訟法説かと勘違いしたのは私だけだろう
835 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 00:50:29.25 ID:???
提訴時点で消滅時効完成してるから、乙説では請求原因中に時効消滅の要件事実が含まれてせりあがり云々書いたのは俺一人だけな自信ある
836 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 00:52:21.51 ID:???
弁護士倫理の問題、「2週間待てばいいのだから正当な理由はない。」って軽く済ませてしまった 条文解釈と三段論法が求められてたなら痛い……
837 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 00:56:11.42 ID:???
838 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 02:02:12.94 ID:???
>>834 訴訟法説だよ。
なぜなら、俺も訴訟法説と書いた。
839 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 12:19:43.55 ID:???
平成21年新司法試験の採点実感等に関する意見(憲法)を読んでおけば
私人間効を論じるなどという間違いを犯さずに済んだ。
http://www.moj.go.jp/content/000006461.pdf 「カ問題文や資料をきちんと読んで事実関係を把握することは,適切な論述をする
ための前提であるが,問題文の誤解,曲解などが目に付いた。例えば,@Y県立
大学を国立大学と取り違えたり,県立大学の公権力性に気付かずY県立大学を私
人ととらえ,私人間効力の問題を論じているもの,(中略)などが少なからずあった。」
また、櫻井・橋本行政法でも統治団体以外の行政主体の一例として国立大学法人を挙げている(初版38頁)。
840 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 12:28:36.31 ID:???
平成21年新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリングの概要
http://www.moj.go.jp/content/000036504.pdf さらに,具体的な事案を無視している答案も,「不良」である。
例えば,遺伝子治療に関する受験者の知識によって解答が左右されないよう,
問題文の本文中に遺伝子治療の内容を示し,それを前提として解答を求めることとしたし,
県立大学であると明記し,処分に関する手続に関しても「定められた手続に従い慎重に審査した」と記載してある。
それは,私人間効力論を論ずる必要も,適性手続論を論ずる必要もないということを示しているが,
問題文を無視してそれらを論じているようなものは,「不良」ということになる。
もっとも,必ずしもこのような部分が一つあったら直ちに答案全体として「不良」と評価されるということではない。
「不良」と評価される答案は,このような部分がいくつも重なっているものである。
841 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 14:02:20.55 ID:???
行政法で相談を受けた弁護士の立場に立って答えよとあるから、弁護士としては訴訟提起の時期に応じて、取消訴訟もしくは無効確認訴訟を提起すべきと書いたんだが、どうだろう
842 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 18:24:54.57 ID:???
民実設問2は実は、かなりむずい問題かもしれない。 判例・通説が不確定効果説を採用している理由に絡むのかも。 どうも裁判官は消滅時効について、それですぐ決着がついてしまうので 釈明を控えるらしい(重点講義(高橋)p378)。つまりどの時効学説に 立とうが、当事者は自分で時効の効果を得たいなら自分で訴訟上時効援用 のことは口に出していってほしいわけだ。そのリクエストに一番フィット するのが不確定効果説なんではないか。確定効果説の場合は、期間の経過の 事実だけでは足りず、権利抗弁として時効援用権行使の意思表示をしなくては 判決の基礎にしてもらえないリスクを生じるということではないか。
843 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 18:47:30.19 ID:???
民法判例百選T[39]p.81に興味深い記述がある。時効学説と 民事訴訟上の矛盾については古くは鳩山時代から今日まで続 いているようだ。予備論文で出すのはちょっと重すぎるテーマ だったのではないか。甲説→援用いる、乙説→援用いらん、という 単純な問題ではないのかも。
844 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 18:50:01.81 ID:???
>>839 それは大学教授が国立大学が独立行政法人になったことを認めたくないだけ。
私人間効力が問題になるのは明らかだろ。
そもそも、法科大学院は県立ではない。
845 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 18:55:32.34 ID:???
あのスペースでそんな枝葉にこだわった出題はしません。 素直に書いたもん勝ち。
846 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 18:55:48.91 ID:???
>>843 いや。やはり、その結論でいい。
結論だけを言ってしまえば単純に思えるが、
きちんと説明できるかどうかだけだろう。
明確に、意識的に表現上出ているかどうかだけ。
要件事実として、どこまで必要なのか
同じく訴訟上援用の意思表示が必要だとしても
それは要件事実として必要なものなのか
弁論主義の要請からなのかを
明確に書けということだろう。
>>842 は、まあ背景に当たるわけだが、それは問われていない。
847 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 19:22:19.20 ID:???
法律実務基礎科目ってみんなどのくらいできてるんだろう。 これまで合格後研修所でやってたことを新司の受験資格を得るだけの予備に 要求するのはちょっとつらすぎる。三振者には有利かもしれないけれど。
848 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 20:50:13.51 ID:???
849 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 21:31:43.21 ID:???
民実設問2って、そんな奥深い問題だったんだ。。
850 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 21:48:19.44 ID:???
そこまで深い問題意識はなくても一応の水準にはなるんじゃないかな。時効学説。 もっと低い水準で合否は決まると思う。低空飛行かもしれないし、志が低いと言われる かもしれないが、現実問題として、実務基礎科目にそこまで力を入れられるかという 問題もある。 それに、こう言ってはなんだが、ロー出身者自身、そこまで深く実務科目を学んでない のでは?力を入れてる学校があったとしても、一部だろう。
851 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 21:48:46.73 ID:???
法学セミナーで解説やってくれないかなあ 新司はいつもやってるよね?
852 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 21:52:57.13 ID:???
法セミはロー偏重なので、予備試験の解説はやらないでしょ。 法セミの解説では予備試験は「新たな敵」と書いてあるくらいだから。 それに、新試験の解説も、論文については結構いい加減というか、 出題趣旨に沿ってない解説もあるような。 宍戸みたいにいい解説もあるけど。
853 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 21:54:38.84 ID:???
そうなんだ 予備校もいい加減 大学教授もいい加減 上位合格者もいい加減 信じれるのは自分だけ
854 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 21:59:46.01 ID:???
憲法の問題 あれもしかしてQ大の女優遇がベース?
855 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 22:16:19.23 ID:???
憲法、私人間効力一切触れてないわけだが。。
856 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 22:38:10.58 ID:???
そんな餌で(ry
857 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 22:52:38.12 ID:???
>>847 新司受かっても辛いみたいだよ。今期から修習生に問研、類型別などを配布しないらしい。
ローで要件事実は習得済みという趣旨か?
858 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 23:26:24.22 ID:???
もう皆買ってるからじゃね? エコ的なあれでしょ
859 :
氏名黙秘 :2011/09/26(月) 23:45:05.11 ID:???
元々問研は自習用、類型別は前期修習用だもんな。でも予備組にはキツい
860 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 00:09:54.12 ID:???
私人間効力w 116条w
861 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 00:20:42.59 ID:???
私人間効力を書いた人なんていないよ。
862 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 00:29:01.65 ID:???
法学書院の予備試験論文解説本、刑法で自信満々に放火のとこで抽象的錯誤の 問題は生じない、115条により「108条」の現住建造物放火が成立する、引っかかった奴はアホ みたいな解説してあるが、どういう理屈かさっぱり分からない 解説してくれ
863 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 00:52:52.72 ID:???
本当かよ
864 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 01:42:49.60 ID:???
>>ただの石の人 刑事実務の書き方の質問について。 司法研での刑裁や検察のように、推認力の程度を書いてみてはどうだろうか。 あとは、総合考慮のまとめの部分を、刑事判決起案の手引きに従って書いてみると良いと思う。
865 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 08:38:27.57 ID:???
>>862 108条ではなく109条1項の間違いでは?
現住ないし現在と115条は関係ないと思うが。。
866 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 15:15:56.25 ID:???
判例のいう窃盗の故意ってなんだ? 不法領得の意思が含まれるかどうかさえスレの意見が一致してないじゃないか。
867 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 15:44:45.89 ID:???
どう考えても爺さんの弁解は不法領得の意思の有無についてだよな
868 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 17:26:02.28 ID:???
あの問題の「判例」という文言はまずかったと思う。 不法領得の意思の位置づけに迷った。 意思に反した占有侵害と排除意思はよく考えると似てるしね。
869 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 18:00:13.26 ID:???
870 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 18:48:49.93 ID:???
レックの工藤講師の方法論は使える 未収2振り目だけど、論パ+問題集のアウトプットのみで合格できたわ 予備校本すら一切読まなかった 完全、現場パフォーマンス主義で行った
871 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 19:04:50.36 ID:???
>>870 その講座は今年から始まったんだろ?
つまり、昨年の段階で、その講座を受けていた人はいない。
872 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 19:48:15.45 ID:???
講座じゃねえよ 方法論だっつの
873 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 22:06:48.53 ID:???
>>870 レックに論パは無いはずだが・・・・・予備校間違ってないか?
874 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 22:27:16.07 ID:???
岩崎>千葉>高野>宮武>伊藤>反町>柴田>高村>中村
875 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 22:39:11.19 ID:???
876 :
氏名黙秘 :2011/09/27(火) 23:04:59.18 ID:???
なんで岩崎が一番なんだ?修習できないのに。
877 :
874 :2011/09/28(水) 02:03:13.77 ID:???
最後の中村→工藤 北斗繋がりで間違えた
878 :
氏名黙秘 :2011/09/28(水) 18:23:34.67 ID:???
DQNネームの弁護士が登場する時代か
879 :
氏名黙秘 :2011/09/28(水) 18:27:47.88 ID:???
ブヒブヒがいないぞw
880 :
氏名黙秘 :2011/09/28(水) 22:10:01.46 ID:???
今年の新試論文1位は未収か。 旧試べテはスタート時点では優位に立っているが 油断していると次々に抜かれていく。 ロー行く金がないから仕方がないが…
881 :
氏名黙秘 :2011/09/28(水) 23:11:21.04 ID:???
>>880 確か第一回以外はほとんどトップは未収のはず。旧司の頃から本当にできるのは法学部ではなく
他学部卒だった。それにベテとか関係なくね?同年代に相手にされないからってベテ叩きは惨めだぜ。
882 :
氏名黙秘 :2011/09/29(木) 18:23:43.33 ID:???
憲法って職業選択の自由も半分くらい配点あるんじゃないの?
職業選択の自由w
884 :
氏名黙秘 :2011/09/29(木) 20:10:05.84 ID:???
>>882 無い
法学書院の解説では部分社会の法理は論点の一つ
885 :
氏名黙秘 :2011/09/29(木) 20:24:28.99 ID:XfRZrrWm
部分社会の法理か。。軽くしか書いてないかも。
886 :
氏名黙秘 :2011/09/29(木) 21:00:14.16 ID:???
憲法26条はスルー?
887 :
氏名黙秘 :2011/09/29(木) 22:21:02.95 ID:???
女の優遇の対立点をきいてるのに部分社会の法理は関係あんの? 大学内部の問題を司法判断できるかの対立点は女の優遇の 問題と次元の違うもんだいじゃない?
888 :
氏名黙秘 :2011/09/29(木) 22:45:20.48 ID:???
司法判断になじむか →なじむとして平等原則に反しないか →平等原則違反の判断基準、 裁量広狭の判断要素として女性優遇の特殊性&大学の自治 という流れだろうけど事情拾って全部書こうとしたら6頁あっても足りない。 14条に絞って緻密に検討した奴が相対的に浮く
889 :
氏名黙秘 :2011/09/30(金) 00:28:14.34 ID:???
大学の自治が問題になりましたか。
890 :
氏名黙秘 :2011/09/30(金) 14:40:40.24 ID:???
資料の数字を活用しないとあかんよ
891 :
氏名黙秘 :2011/09/30(金) 15:38:39.47 ID:???
>>887 まず相手方、とりわけ国立大学法人なら、本案に持ち込む前に門前払い(訴え却下)を狙うだろ?
もちろんメイン論点は本案の14条なので、コンパクトに書くのがいいと思う。
そういう意味で
>>885 は勝ち組。
892 :
氏名黙秘 :2011/09/30(金) 20:02:53.14 ID:???
>>891 昔俺が作った問題と論筋だな。
その時は誰も褒めてくれないけど
後になったら、みんな採用してるんだよな。
講師も他校も多くの受験生も。
ホント負けず嫌いが多いw
きちんと認めろよ!
それが余裕だろうが。
アホども
893 :
氏名黙秘 :2011/09/30(金) 21:24:20.27 ID:???
×私人間効力 ×部分社会の法理 どちらも訊かれてない
894 :
氏名黙秘 :2011/09/30(金) 22:14:11.61 ID:???
俺14条と26条で提起したのにほぼ14条しか論じてない 26条消せばよかった
895 :
氏名黙秘 :2011/09/30(金) 22:31:31.93 ID:???
訴訟選択落としよりはマシ
896 :
氏名黙秘 :2011/09/30(金) 22:56:14.74 ID:???
20年前の司法試験なら私人間効力は超重要論点。 結局、学者対策をどの程度しているかにより合否が決まった。 その意味でも、大学教授は試験委員から外すべきだろう。
897 :
氏名黙秘 :2011/10/01(土) 08:13:00.80 ID:???
憲法の場合、実務家だけで問題作成は難しいのでは?
898 :
氏名黙秘 :2011/10/01(土) 10:24:15.92 ID:???
憲法、訴訟選択落としても大丈夫だよ。きっと。
899 :
氏名黙秘 :2011/10/01(土) 15:05:32.12 ID:???
訴訟選択書けって書いてあるのにどうやったら落としようがあるの? 分からなかったからスルーしたってこと?
900 :
氏名黙秘 :2011/10/01(土) 15:11:49.99 ID:???
問研と類型別は必須?
901 :
氏名黙秘 :2011/10/01(土) 15:13:03.00 ID:???
最低限、問研はマスターしておいたほうが良いかと。
902 :
氏名黙秘 :2011/10/01(土) 15:20:07.24 ID:???
どうも!ていうか、要件事実ノート2まで買ってるので、類型別はいらないと言われたらどうしようかとw
903 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 00:05:32.64 ID:???
念のために確認しておきたいのだが、民事実務科目で 行政法が絡んだりはしないよな?
904 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 00:54:20.84 ID:???
>>896 > 20年前の司法試験なら私人間効力は超重要論点。
今もホットな論点だよ。
基本権保護義務論とか。
905 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 01:21:51.08 ID:???
事実に即して論じておけばよろし。
906 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 01:47:57.29 ID:???
私人間効力の重要性以前に
国立大学法人と明示されいるのに私人間効力を書いた奴は理解してないだけだろ
この問題でアファーマティブアクションと部分社会以外に何を書いたんだよw
>>862 >>866 これとか予備の受験生は基礎知識の欠落がひどすぎる
基本書を読めばすぐに分かることも理解していない
907 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 02:19:23.71 ID:???
私人間効力は確かにホットだけど、新司型の問題には出しにくい。 だって、事実を拾わずに法律論だけで終わっちゃうから。
908 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 02:27:01.37 ID:???
>>906 いや、何度か指摘されているように国立大学は私人だよ。
例えば職員には国家公務員法は適用されず、労働基準法が適用される。
もちろん通常の私人とは異なるので20年前の司法試験なら国家同視説を論じなければならない。
俺はそれに気づいていたが、出題した試験委員が気づいていないと思って私人間効力は書かなかった。
909 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 02:47:38.66 ID:???
試験委員が気づいていないと思ったとか、 その程度のことを理解していないわけがないだろw 憲法のセンスの問題だからお前には分からんだろうが。 予備試験受験生の異常性が分かるレスだなw
910 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 02:55:25.21 ID:???
>>909 また未収が何の根拠も示さずに荒らし始めたな。
未収にとっては予備試験は超難関だから病めとけ。
911 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 02:59:22.84 ID:???
えっ? 試験委員が国家同視性説を知らないわけがないことを指摘したら未収なんですかww
912 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 09:44:36.63 ID:???
>>906 すいません
>>862 の108条成立はまったく意味がわかりません
できれば教えていただけないでしょうか
913 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 09:46:33.17 ID:???
論文試験当日に具体的にどういうことを書いたかは忘れたけど、感覚的には 憲 法 ○ 行政法 ×(多分問題は簡単だった。勉強不足) 刑 法 △〜○ 刑訴法 △〜○ 民 法 ○(けど、調子に乗って余計な事書いちゃったかも) 商 法 ○ 民訴訟 ◎ 実務基礎(民事) ?(実務基礎化科目の勉強時間は正味五日。よって門前払い) 実務基礎(刑事) ×(同上) 法曹倫理 ◎ 一般教養 ?(これやる意味ないだろw)
914 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 10:14:07.96 ID:???
>>913 感覚的に◎とか○ってどういうことだ
埋めたってこと?
915 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 14:58:34.64 ID:???
感覚的◎が,潜在的訴訟係属とかいう趣味の悪い説で書かれた結果だとすれば,笑える
916 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 16:17:24.42 ID:???
憲 法 ◎(14条に絞って資料の数字を精査した。4頁。) 行政法 △(多分問題は簡単だった。勉強不足。今なら書ける。) 刑 法 ○(問題なし。) 刑訴法 ○(問題なし。設問3で関連性をじっくり検討。) 民 法 ◎(ものすごくシンプルな筋で基本から丁寧に書いた。) 商 法 ◎(会心の出来。) 民訴訟 △(形式的問に答えることできず。形式的当事者概念→任意的当事者変更→実質的に手続保障ある事例、と一通りのことは。) 実務基礎(民事)◎(一番簡単) 実務基礎(刑事)△(作文) 法曹倫理 ×(条文誤り) 一般教養 ○(要約はOK) 70位〜95位
917 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 17:22:48.70 ID:???
任意的当事者変更?(訴状の当事者の欄の)表示の訂正だろ?
918 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 17:26:01.84 ID:???
両方ありえる 結論より説得力で点が決まる問題
919 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 17:36:55.39 ID:???
そこは@表示の訂正・A当然承継・B任意的当事者変更いずれを用いてもかまわない。 イメージ的にはB>A>@の順で手続が進行しており、 @>A>Bの順で手続安定が図られやすいといえるが、 要は進行した手続を覆滅させないための道具概念であり判例学説上も一致した見解はない。 本問はある程度手続が進行した段階なのでBで処理する論者が多いだろう。 古い判例には@で処理したものがあるらしいが 理論が深化しない時点で結論の妥当性を図るための処理であり 近時はABで処理すべきではないかとの評がある。
920 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 17:51:41.20 ID:???
徹底した価値相対主義は水掛け論で終わってしまう。 やはり絶対的に推奨されべき価値は存在する、 いや、存在すると信じることが必要である。 存在すると信じてそれぞれの反論可能な価値観をぶつけ合い 議論を深化させることで真理に到達できる、 というフィクションは維持しなければならない。 つまり、絶対的価値観は、それがあると信じるみんなこ心の中にあるのさ。 これを諦観的価値絶対主義とでも名付けておこう。 みたいなことを書いたがどうだろう。
921 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 18:33:19.03 ID:???
>>917 俺も表示の訂正だと思うが口述過去問によると
任意的当事者変更と書いてあったので驚いた。
たぶん、過去問が間違えていると思うけど。
922 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 18:39:49.32 ID:???
>>919 当然承継ということは,死者について係属した訴訟がなぜか係属時点で当然承継されるということか?死者は係属の瞬間だけ当事者だったのか?そこらうまくクリアしてるのか?
任意的当事者変更に詳しくないんだが,当初原告の意思によらずに誰がイニシアティヴをとるんだ?
そもそも原告側の任意的当事者変更がピンとこない.普通にあるのか?
任意的当事者変更において新当事者が変更時点の訴訟状態を引き継ぐのか?
深化した理論とやらで,以上の問題はクリアされているのか?
まあ,表示の訂正もインチキ臭いが,訂正を強行しさえすれば,一番辻褄が合う
判例が強行して,学説もビビってか批判していないのだから,いいんじゃないか?
ただ,あくまでも訴状の表示の訂正であるから,原判決は取消だろ
まあ,判決そのままで,判決の効力が真正の当事者(相続人)に,(形式的には名義が出ていないにもかかわらず)及ぶ,後は承継執行文付与の訴え?(不勉強で自信なし,原告側承継にも使えるのか?)か何かで執行上の問題をクリアする,と言い切るか?
923 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 18:51:06.00 ID:???
原告側?
924 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 18:54:08.12 ID:???
追加 裁判所のイニシアティヴにより任意的当事者変更するとか(処分権主義違反?),新当事者のイニシアティヴによりとか,信じられん 「新」当事者が,変更時点で当事者でないと,いかなる立場でイニシアティヴをとるんだ? 結局,最初から相続人が当事者であったという理屈がほしい それが表示の訂正 故人が誤記したわけじゃないから,強引だが,結論があう 深化させるべきは,表示の訂正の理論だろ
925 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 18:55:32.95 ID:???
926 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 20:21:54.82 ID:???
訴状の表示の訂正だったのか。。
927 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 21:13:46.91 ID:???
被告がZだったとするのもひとつの解答例。 ただ、どんな理論構成でその結論に至るか。
928 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 22:07:53.22 ID:???
要件事実問題集使ってる人いる?
929 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 22:39:14.07 ID:???
>>927 行動説や規範分類説をとればいいじゃない。
930 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 22:51:28.10 ID:???
当事者確定の領域を限定的にとらえ、当事者「特定」の問題とそれ以外の問題に分けて 後者を当事者確定理論から追放する立場の先駆となった納屋論文によると、 (1)第一回口頭弁論期日の終了前に死亡が判明した場合は訴状の補正又は訂正が認められ、 当初より相続人を当事者とする訴訟として処理すべきである、 (2)(1)の時点以降で、かつ訴訟係属中の時点で死亡が判明した場合には、 その判明時までの訴訟は既に死者を当事者と確定させた上で手続を進めてきているわけであるから、 死者から相続人に「手続の主体」を変えることは「当事者の確定」の問題ではなく、 本来的な意味における「表示の訂正」という処理は行うことはできない。 この場合は任意的当事者変更の問題として処理すべきである、 (3)判決確定後判明した場合には、確定判決の形式的拘束性を尊重しなければならないから、 死者を当事者とすべきである、 この場合判決はその限りで無効な判決とならざるをえない、 もし相続人において判決の外形の存在により事実上不利益を受けるおそれがあれば、 再審の訴えを認めるべきである、 ということである。
931 :
氏名黙秘 :2011/10/02(日) 23:11:54.99 ID:???
俺の持ってる二回試験の口述過去問(作った人は昔の修習生)では、 実務的処理として、判明した時期が ・送達前→訴状の補正 ・送達後→訴え取下げ+再審 で両方の行にまたがる感じで「or任意的当事者変更」って書いてある。
932 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 00:42:14.13 ID:???
学者実務家合格者、誰も正確なところはよう分からんっちゅうことやな。
933 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 08:18:01.22 ID:???
任意的当事者変更って当事者の変更を遡及的にもたらしはしないと思うけど、死者を当事者とするからそれまでの手続きは本来無効だが、それまでの訴訟資料を新当事者が援用すればいいということか?それとも実質的手続き関与から当然に新当事者に及ぶのか? そもそもいつの時点で任意的当事者変更があるんだ? 当然に任意的当事者変更って生じるのか? 任意的当事者変更をとるとしたら原判決取消して明示的にやり直しが必要なのでは?その上で変更前は死者が当事者で無効な手続きのはずだが、訴訟資料流用okみたいに書かないとダメだろ しかし、任意的当事者変更って原告の意思と無関係に裁判所ができるのか? せめて原告(の相続人?)の意思の合理的解釈のステップを踏まないと しかし本問の相続人の行動からそれ読み取れる?無理だろ? というわけで、任意的当事者変更はクリアすべき課題大杉 本来的表示の訂正でないことを承知の上で表示の訂正を強行すれば、当初から相続人が当事者だったことになるから、非常に楽 概念の流用など、よくある話だろ
934 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 14:01:07.03 ID:???
なんか壮大に勘違いしてそうな予感
935 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 14:10:44.71 ID:???
>せめて原告(の相続人?)の意思の合理的解釈のステップを踏まないと とりあえずもう一回事案読み直した方がいいと思うよ
936 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 17:44:10.71 ID:???
@行動説・規範分類説から当事者Z→表示の訂正
A表示説から当事者Y→信義則による訴訟資料流用拒絶の否定
B表示説から当事者Y→訴訟承継類推
C表示説から当事者Y→任意的当事者変更、事案の特殊性からの修正
どれでもいいんだよ。
法律構成は方便だという点ではみんな一致してるから学者も熱くならない。
従前の訴訟手続に拘束されるんじゃないか、という結論の方向性では
どれも一致してて、そこんとこを事実に照らして具体的に論じることができたかが鍵。
その意味ではACがコクのある論述がやりやすそうではある。
>>933 は議論の入り口の入り口んとこでキャンキャン吼えてるな。
民訴苦手な人なんだろうか。
937 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 18:10:22.21 ID:???
当事者が死亡し,相続人が法廷に出ているのに裁判所に知らせないという例が, 年間何件あるんだろう?
938 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 18:18:51.56 ID:???
>>936 行動説はとっちゃダメだろ
なんか、サーヴィスで書いてやったのがもったいなくなってきた
ま、たぶん俺民訴はハネるよ
苦手だけどねー
939 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 18:31:25.80 ID:???
>>938 あなたは933?
やっぱりなんか問題文勘違いしてるような。
940 :
氏名黙秘 :2011/10/03(月) 19:17:40.37 ID:???
941 :
氏名黙秘 :2011/10/04(火) 00:26:34.00 ID:???
942 :
氏名黙秘 :2011/10/04(火) 09:28:38.20 ID:???
XがYに対して訴訟を提起した。Y方に訴状が送達され、期日に、Yが出席し て弁論がされ、裁判所は、判決をするのに熟したため、Xの請求を棄却した。 その後、判決は確定したが、Yの息子というZが裁判所に出頭し、訴状送達の 三日前にYは亡くなっていたと陳述した。Zの持参した生前のYの写真を見る と、正に、訴訟を追行していたYその人であった。 裁判所はどうすべきか。
943 :
氏名黙秘 :2011/10/04(火) 09:48:37.82 ID:???
裁判に出席したのは誰よ?とてもよく似た別人か?
944 :
942 :2011/10/04(火) 11:01:23.94 ID:???
Yその人・・・
945 :
氏名黙秘 :2011/10/04(火) 16:08:58.06 ID:???
wwwww
946 :
氏名黙秘 :2011/10/04(火) 17:52:38.33 ID:???
なんだ怪談かよ
947 :
氏名黙秘 :2011/10/04(火) 21:32:01.97 ID:???
これやっても、またニートになるやん
948 :
氏名黙秘 :2011/10/05(水) 01:20:23.07 ID:???
>>933 百選の解説読んだら良いですよ。より理解が深まります。
949 :
氏名黙秘 :2011/10/06(木) 17:18:36.09 ID:???
この試験ってどんな人が受けてるの? 普通ロー行くんじゃないの?
950 :
氏名黙秘 :2011/10/06(木) 20:11:28.36 ID:???
>>949 ローで生活費と学費を考えると300万400万なくなるんだぞ
さらに2年という時も失う
予備試験で合格できるレベルなら予備のがいい
951 :
氏名黙秘 :2011/10/07(金) 20:49:31.23 ID:r9iMBcvH
さて、そろそろ雇用統計に備えるかな。 しかし小沢かわいそうだな…
953 :
氏名黙秘 :2011/10/08(土) 09:15:29.29 ID:???
予備で七千人、適性は五千人 減る減る
954 :
氏名黙秘 :2011/10/08(土) 17:43:31.83 ID:???
このスレもそろそろ終わりかな・・・ 後述はどうなるんだろ? このスレで続行?新スレ?
955 :
氏名黙秘 :2011/10/08(土) 22:34:31.60 ID:???
発表までの命じゃね?
956 :
氏名黙秘 :2011/10/09(日) 17:55:18.19 ID:9+eJvtEo
これどうでしょう? 本件における甲の圧迫行為(第1行為)と放火行為(第二行為)を異なる二つの実行行為と見るか、 それとも第1行為が実行行為であり第二行為は因果経過の一部に過ぎないと見るかは、 結局のところ第1行為と死亡結果との間に因果関係が認められるか否かの判断に帰する。 すなわち、もし第1行為と結果との因果関係が否定されれば、第二行為が刑法上の評価において実行行為 として顕在化し、第1行為と第二行為は別個の実行行為であり、第1行為による嘱託殺人未遂罪、 及び第二行為による過失致死罪の成否を検討することになる。 これに対し、第1行為とと結果との因果関係が肯定されれば、第1行為について責任を問えば足りるため 第二行為は死亡結果との関係においては刑法上の評価として顕在化せず、 第1行為が実行行為であり第二行為は因果経過の一部にすぎず、第1行為による嘱託殺人既遂罪の成否を 検討することになる。 そこで本件において第1行為と乙死亡結果との因果関係について検討する。 まず、甲の圧迫行為がなければその後の放火行為及び乙死亡結果も発生しなかったのであるから、条件関係は認められる。 次に、相当因果関係が認められるか。 本件のように、行為後の自身の行為の介在により結果が発生したという狭義の相当性が問題となる場合における 相当因果関係の判断は、客観的に生じた結果を行為に帰属せしめてよいかという客観的帰属の判断の問題に帰する。 この場合の客観的帰属の有無は、@行為自体の危険性の大小、A介在事情の異常性、B介在事情の結果に対する寄与の程度 を総合的に考慮して判断すべきである。
957 :
氏名黙秘 :2011/10/09(日) 17:56:44.90 ID:9+eJvtEo
これを本件についてみるに、まず@につき、一般に頚部を圧迫する行為は呼吸を困難にせしめ窒息死を招きうる 生命に対する高度の危険性を有する行為であり、乙が腹部刺傷により行動が困難であることも考え合わせると 本件圧迫行為は極めて危険性の大きな行為である。 次にAにつき、すでに圧迫行為を行い乙がぐったり動かなくなったと誤信して、行為者甲自身が証拠隠滅を図るための 行為に及ぶことは類型上よくあることであり、介在事情の異常性が格別高いとはいえない。 Bにつき、たしかに本件乙の死亡結果は直接には放火による一酸化炭素中毒であるものの、一酸化炭素中毒死は 甲の圧迫行為により乙が失神状態にあって脱出困難の情況にあったことも相まって生じたのであり、 第1行為の寄与度も相当程度認められ、介在事情が結果に寄与する唯一のものであるということはできない。 以上を総合的に判断すると、本件第1行為と乙死亡結果には相当因果関係が認められるというべきである。 したがって、本件では第1行為を実行行為と評価すべきであり、甲の第1行為は嘱託殺人罪の構成要件に該当する。 もっとも、本件では甲は圧迫行為により乙を死亡させるという認識を持っていたのに対し、客観的には乙はその後の放火行為による 一酸化炭素中毒が原因で死亡しており、認識と異なる因果経過により結果が発生している。 そこで、因果関係の錯誤により故意が否定されないか。 →否定されない、嘱託殺人罪成立
958 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 05:28:30.65 ID:???
司法試験は丸暗記型のテストだからね。もちろん国家資格にもタイル張りとかブロック工みたいな試験はあるよ。 でも司法試験は暗記型なんだ。六法全書片手に解けば誰でも満点が取れるタイプのテスト。 覚えて当てはめるだけの仕事では優秀なだけど、深く理解して、柔軟に思考するという能力がまるでない。 下級審ほど世間の感覚と全くズレた判決を乱発するのもそのせい。 だから裁判員というのは日本にこそ必要な制度だと思う。
959 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 15:55:19.43 ID:YUxCsH9z
裁判員なんてPTSDになるだけ
960 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 16:47:05.41 ID:???
>>956 >本件における甲の圧迫行為(第1行為)と放火行為(第二行為)を異なる二つの実行行為と見るか、
>それとも第1行為が実行行為であり第二行為は因果経過の一部に過ぎないと見るかは、
>結局のところ第1行為と死亡結果との間に因果関係が認められるか否かの判断に帰する。
実行行為認定の前に因果関係を検討するとな?
961 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 20:05:30.09 ID:???
どーしてそーゆー、恣意的なor斬新な行為認定理論をでっち上げるかね? 本事例におけるように、異なる意思に担われていることが明白な行為は、別の行為に決まっている 殺人と過失致死との調整は、最後にすればよし
962 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 20:11:42.24 ID:???
しかし砂かけ事件では第二の過失行為を独立の行為として過失致死の成立を認めた上で第一行為に吸収させているのか? 刑法的には無意味な行為として無視しているのではないかろうか。
963 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 20:51:50.96 ID:???
>>962 じゃあお前は、刑法的に無意味であるって明示して書けよw
明示しないまでも、単純スルーするか?
判例様は、善解してもらえるんだよ
第二に過失致死成立するとしても、先に第一に殺人成立するから、検討するのダリーから省略で済む
理論的説明だと、検討しないまでも、仮に検討して成立しても過失致死で、結局殺人に吸収されるから、検討略を明示すべきだろうな
964 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 21:25:38.28 ID:???
>>本件における甲の圧迫行為(第1行為)と放火行為(第二行為)を異なる二つの実行行為と見るか、 それとも第1行為が実行行為であり第二行為は因果経過の一部に過ぎないと見るかは、結局のところ第1行為と死亡結果との間に因果関係が認められるか否かの判断に帰する。 (途中略) 第1行為とと結果との因果関係が肯定されれば、第1行為について責任を問えば足りるため第二行為は死亡結果との関係においては刑法上の評価として顕在化せず、第1行為が実行行為であり第二行為は因果経過の一部にすぎず、 第二行為の重大性みないと、果たして潜在的なままにしておけるか、微妙 異なる主体による場合を別異に扱うロジックが組み込まれているようには読めないが、そうすると、大阪南港で第二行為の主体についでは罪責を問えなくなるということか?
965 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 22:06:51.61 ID:???
>>780 憲法だけ読んでみた
かなりできはよくないと思う
966 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 22:22:12.67 ID:???
第一行為と相当因果関係が認められれば一行為であり、認められなければ二行為である、 というのは前田総論三版のウェーバーの概括的故意のところに書いてあるんだな。 一時の予備校論証でもよく使われている。 四版以降では記述がなくなった(250選では残っている)。 実行行為概念を不要とする純粋結果無価値論からは 結果から遡って結果との関係性で刑法的に有意な行為を犯罪行為と選別する訳だから 故意行為と結果との因果関係が認められたら故意行為に結果を帰属できる以上、 同一人の過失行為は刑法上の評価から除外するとも考えられそう。 上記前田説の変遷は行為者の主観や規範違反性を重視する前田説の行為無価値化と軌を一にするのではないか、 との質問をかつてご本人にしたことがあるのだが、 ウェーバーの概括的故意とか早すぎた構成要件の実現なんて概念はそもそも不要なんですよね、 結局実行行為性の認定の問題に過ぎないんだから、 と話をはぐらかされてしまった。
967 :
氏名黙秘 :2011/10/10(月) 23:29:42.49 ID:???
砂かけ事件の評価としては全体として一行為と判断した見るのが一般的なのではないか? ニ行為で第二行為が吸収された、という評釈は見たことがない。 首締め→発覚防止のため砂かけ→一行為 首締め→発覚防止のため放火→ニ行為 この間にどのような質的差異があるのだろう? 放火という行為態様の悪質性? 放火罪との関係では故意行為であること? 他人の証拠隠滅の目的?
968 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 00:27:43.64 ID:???
最終的には、具体的事案の下で第二行為が独立に処罰に値するかどうかの価値判断でしょうね。 処罰すべきだ、と直感的に判断すれば独立の実行行為であり第一行為との因果関係を遮断する、 一応無視はできないけれども処罰するほどではない、と判断すれば独立の行為だけれども第一行為に吸収される、 無視できるほど当罰性が低いと判断できる場合は一連の行為とする。 いずれにしても本音をいえば直感的な総合的判断であって、 実行行為の個数と因果関係の判断は無意識のうちに未分化のまま同時に行われており、 一行為か二行為か、因果関係があるかないか、は直感的に下された結論を あたかも犯罪論の体系に従って順次理路整然と処理されたかのごとく糊塗するための いわば方便である、と。
969 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 00:44:40.08 ID:???
>>968 2行為として扱って問題なく処理できるのに、なんでそんな小難しいこと言うの?
970 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 02:33:56.38 ID:???
大塚裕史、刑法総論の思考法より まず、Xの行為を一個とみるのか、二個とみるのかが問題になります。 おそらく読者の皆さんは直感的に一個の殺人行為だと考えられたのでは ないかと思いますが、それを理論的にキチンと説明できなければなりません。 ただ、時間的・場所的に近いからとか、A殺害の意思に貫かれている からという理由だけでは一個の行為であると断定するわけにはいきません。 そして、もし、第一の行為と第二の行為を別個に評価するとすれば、 第一のAを殺そうとして失神させた行為から殺人未遂罪が、死体と 勘違いしてこれを遺棄したことによってAを死亡させた行為から 過失致死罪状が成立することになります。 また、もし、第一の行為と第二の行為を一連の行為と評価すれば 殺人既遂罪が成立することになります。 それでは一個の行為なのか、二個の行為なのかを判定する基準は何でしょうか。 それは、実は、「因果関係」なのです。なぜなら、第二の行為から生じた結果を 第一の行為から生じたものと評価できるか否かは、発生した結果を 行為者に帰責できるかという因果関係の判断そのものだからです。 そして、発生結果を第一の行為から生じたものと評価できれば、 Xの一連の行為を一個の行為と評価できますし、他方それが否定される ならば、二個の行為と考えるべきでしょう。そこで、Xの行為と 結果との間の因果関係を判断することにします。
971 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 02:49:07.23 ID:???
(中略) 因果関係関係の判断は、実務上は結果からさかのぼって結果に一番 近い行為から検討すべきとされています。そこで、Xの第二の行為と 結果との因果関係から先に判断します。Xが、まだ生きているAを 海中に投げ捨てる行為とAの溺死の間には条件関係はもちろん相当性も 認められますので相当因果関係が肯定されます。 (中略) Xの第一行為とAの死亡結果との間には因果関係が認められますので、 殺人既遂罪が成立します。 そうしますと、Xの第一の行為には殺人既遂罪が、第二の行為には 過失致死罪が成立しますので、両罪の関係が問題となります。 第二の行為は、第一の行為と結果との間の介在事情にすぎず、第一の 行為による因果の流れの一コマに位置づけられますので、過失致死罪は 殺人既遂罪に吸収され、Xには殺人既遂罪のみが成立するということに なります。因果関係の錯誤を問題にする通説的見解によれば、さらに、 行為者の予見した因果経過とのズレを検討することになります。
972 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 03:10:50.69 ID:???
これは結論として一個の行為としているわけだけど、これみてると 行為が一個か二個かは最後の最後、最終的な結論が出た後に ではこの場合一個だったことにしておきましょう、とやってるだけに思えるんだ。 それを判決文や答案では、いろいろ詭弁を弄してまず実行行為を認定した振りをする。 みんな八百長だと分かっていながら突くと色々ややこしいから見なかったことに。 結果との関係性から切り離された、先験的な実行行為は存在しえない。 そこのところをどうにか答案上も表現したいが力不足でなかなかうまくいかない。
973 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 03:36:49.63 ID:???
>>972 ご苦労様
大塚教授の途中の処理はまさに俺の考えていた処理と同じで賛成だが、とすると最初から最後(の一歩前)まで2行為として扱っていて、最後の最後で因果関係があるから全体として一行為とかいう必要、まったくないだろ
あくまで第1行為に客観的に帰責させればよく(第2行為は行為後の介在事情であって第1行為の一部ではない)、第2行為を吸収するために行為まで実は全体として1行為だったんだよ、っていう必要はない
罪数処理の上で過失致死が殺人に吸収されるというだけのこと
974 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 03:52:07.39 ID:???
そもそも包括一罪が罪数の問題なのか、それとも犯罪成立の次元の問題なのかについても学説は一致していない。
975 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 06:58:25.05 ID:???
>>974 なにが「そもそも」なの?
包括一罪かも含めて罪数処理でしょ
976 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 10:40:28.17 ID:???
977 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 17:10:01.24 ID:???
科刑上一罪が独立に評価を示す必要があるという意味で形式上も数罪と扱われるのに対し、 包括一罪は個別の犯罪内容を独立に評価する必要はなく、成立するのはあくまで「一罪」である。 数個の接着した行為のうち一個から結果が引き起こされた場合、 「数個の犯罪が存在したが一回の処罰でまかなう」という見方はむしろ少数派であり、 多数派は「全体として一個の犯罪が成立した」とみる。 これを罪数処理の問題というか、犯罪成立の問題というかの境界線は流動的である。
978 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 17:42:25.73 ID:???
本問でいえば、殺人既遂罪と重過失致死罪が成立し、最終段落のいわゆる「罪数」段で 科刑上一罪や併合罪の処理と同一次元で殺人既遂罪に重過失致死罪が吸収されるのではなく、 成立するのはあくまで殺人既遂罪一罪である。 刑法的に評価された行為は「重過失致死を含む殺人既遂」という全体として一個の行為と みるのが自然であろう。
979 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 17:48:19.88 ID:???
>>977 じゃあ、罪数処理じゃなくていいから
包括一罪の評価を最後にすればいいと言い直せばいいのか?
議論の本筋にどう作用して、「そもそも」なのかって言ってるんだが
包括一罪と評価する前提として第1行為と第2行為とを一つの行為と評価しなくてはならないというのならば、わかる
しかし、第一行為と第2行為とを別行為と捉えたまま、包括一罪を認定することにまったく支障ないんじゃないのか?
980 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 17:59:03.29 ID:???
>>979 の答えが
>>978 に出てるな
>>978 みたいに考えるのならば、なるほど「そもそも」もわかる
賛成しないけど
行為がいくつかという客観的帰責にかかわる評価を、雑多な政策的判断にかかわる包括一罪or罪数評価の都合に合わせて逆算的に決定するなんて変だし、その必要もない
行為2つのまま包括一罪認定するのまったく問題ない
そのために一行為と評価するの、不自然だろ
981 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 18:04:13.13 ID:???
このように包括一罪の性質を捉えたならば、第一行為への包括が可能な事例において 第一行為と結果の間に因果関係が肯定される場合は最終的に行為は一個と評価されることになり、 逆に最終的に行為を二個と評価する場合は必ず因果関係が否定される (因果関係を肯定して包括関係を否定すれば二重処罰が生じる、 かといって包括関係を認めれば降り出しに戻り一個の行為と評価される) ことになる。 つまり、少なくとも二重処罰が不当な同一主体による複数行為の場合においては 結果的に因果関係の有無と実行行為の個数はリンクする、 すなわち、第一行為と結果の間に因果関係が認められば実行行為は一個であり、 因果関係が認められなければ実行行為は二個である。 こういうことがいえないか。
982 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 18:09:34.29 ID:???
977=978=981でした
983 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 18:09:51.12 ID:???
包括一罪って別に行為が一つじゃなくていいだろ 複数の構成要件に該当する複数の行為を一罪として評価するわけで、むしろ通常行為が複数ある場合が想定されている問題領域だろ?
984 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 18:15:54.75 ID:???
>>981 >こういうことがいえないか
いえないし、なぜ無理してそんなことをいいたいか、よくわからない
とにかく、後処理の話の都合から遡って、客観的帰責評価をいじるって、信じられない
985 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 18:19:27.02 ID:???
986 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 18:23:02.41 ID:???
山口論文云々言ってる奴が二重処罰から因果関係がどうの似たようなこと書いてたな
987 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 21:56:52.39 ID:???
旧21新23予備23と実行行為の個数の問題ばっかりだな。 どの学者も今一番興味あるところらしい。 包括一罪との関係もこれからクリアーになるのだろう。 ふと思ったが、包括一罪は犯罪論の箱庭のようだ。
988 :
氏名黙秘 :2011/10/11(火) 23:29:48.47 ID:???
989 :
氏名黙秘 :2011/10/12(水) 21:17:54.37 ID:???
予想合格人数 666人
990 :
氏名黙秘 :2011/10/13(木) 20:57:06.12 ID:???
みなさん合格オメデトウw
991 :
氏名黙秘 :2011/10/13(木) 23:57:01.96 ID:???
うめ
992 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 00:25:20.87 ID:???
め
993 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 00:30:03.95 ID:???
うめ
994 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 00:32:26.05 ID:???
何やってんだお前 死ねよ
995 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 01:22:39.33 ID:???
次スレがすでにあんだろカスが
996 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 02:22:23.89 ID:???
うめ
997 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 02:23:18.82 ID:???
うmw
998 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 02:23:38.24 ID:???
うめ
999 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 02:27:19.85 ID:1sZqwdqN
1000
1000 :
氏名黙秘 :2011/10/14(金) 02:30:14.22 ID:1sZqwdqN
1000
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