■ 刑事訴訟法の勉強法第17部 ■

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101氏名黙秘
どなたか
刑法の勉強法■36
をスレ立てして下さい。
お願いします。
102氏名黙秘:2011/09/16(金) 11:39:59.01 ID:???
上口にしてみたんだが、目から鱗なとこが結構あるね
103氏名黙秘:2011/09/16(金) 22:08:34.69 ID:???
今まで何で勉強してきたんだか
104氏名黙秘:2011/09/16(金) 22:25:58.69 ID:???
伝聞は酒巻連載で足りますか?
105氏名黙秘:2011/09/17(土) 16:19:22.23 ID:???
実質的には上口しかないというのが現実だな。
106氏名黙秘:2011/09/17(土) 17:15:16.20 ID:???
>>94
あぶね
マジで1週間以内に注文しようと思ってたわ
107氏名黙秘:2011/09/18(日) 18:10:10.71 ID:???
結局、池前+酒巻で十分だよね?
108氏名黙秘:2011/09/18(日) 18:18:58.59 ID:???
合格者に聞きたいんだけど、基本書はなに使ってた?
109氏名黙秘:2011/09/18(日) 19:00:08.98 ID:???
マジレスすると白取
110氏名黙秘:2011/09/18(日) 22:54:53.35 ID:???
>>109
被疑者寄りって読んでて疲れないですか?
111氏名黙秘:2011/09/18(日) 22:55:41.90 ID:???
上口と酒巻連載
112氏名黙秘:2011/09/18(日) 23:11:33.39 ID:???
>>110
とゆーか酒巻とかそこら辺の問題意識をスルーしてる感じで
人権派、してるだけだたし正直残念な感じだった
113氏名黙秘:2011/09/18(日) 23:14:13.87 ID:???
そんなあなたに渡辺直行おすすめ
高いから借りろ
114氏名黙秘:2011/09/19(月) 09:21:38.09 ID:???
池前+酒巻でok
115氏名黙秘:2011/09/19(月) 12:05:20.18 ID:1k0G9Hmh
小林充先生の本ってどうですか?
薄さ的に類書はアルマか三井入門になると思うんですが、比較して
116ザーメンマン:2011/09/19(月) 15:47:16.87 ID:???
同一性と単一性は「かつ」である必要があると疑いなく思ってたが、そうじゃないんか?
実務的にはどうなんやろ?
117氏名黙秘:2011/09/19(月) 16:51:32.14 ID:???
または説
118氏名黙秘:2011/09/19(月) 16:52:27.63 ID:???
>>115三井よりは内容に踏み込み、アルマよりは薄い。安いからかっちゃえば?刑法も。
119氏名黙秘:2011/09/19(月) 17:22:14.09 ID:???
理論的には平野が一貫している。
120氏名黙秘:2011/09/21(水) 02:32:58.77 ID:???
内容の真実
121氏名黙秘:2011/09/22(木) 21:19:47.81 ID:???
刑訴はろくな基本書がない
シケタイオンリーで受かってみせる
122氏名黙秘:2011/09/22(木) 21:23:33.65 ID:???
刑事系は予備校本あかんと思う
123氏名黙秘:2011/09/22(木) 21:50:25.01 ID:???
よく刑訴だけは〜って聞くけど何がいけないのか分からん
刑訴こそ予備校本で論点押さえとけば済む科目だと思うんだけど
124氏名黙秘:2011/09/23(金) 02:47:36.94 ID:???
>>123
体系が大きく異なり個別の論点の結論に大きく体系が影響する科目は、論点順に説を並べている予備校本だと体系的理解が身につきづらいからだろ。
刑法とか刑事訴訟法とか。シケタイを入門書にしてたけど、ちょっとだけ使って刑法と刑訴は投げ捨てたわ。行政法は別の理由で投げ捨てたけど。
125氏名黙秘:2011/09/23(金) 18:57:05.65 ID:???
>>124
だからその体系的理解がいらない、論点主義な科目が刑訴なんじゃないかなーと
刑法が体系的理解必須なのは分かるけども
126氏名黙秘:2011/09/23(金) 19:14:34.37 ID:???
>>125その面はある。ただ、例えば別件基準を取るとき、違法性をどこで論じるかといったことはまなんどかんとだいね。
127氏名黙秘:2011/09/23(金) 20:26:11.80 ID:???
珪素論文なんて「超」論点主義だろ。択一との乖離がでかい。
128氏名黙秘:2011/09/26(月) 18:32:15.84 ID:???
>>125
実務説(裁判官と検察官と弁護人で微妙に違う)、学者説(実務と乖離した)の違いに、体系的な違いがある場合が結構ある。
古くは糾問的と、弾劾的。職権主義と当事者主義。
まあ、ここまで派手にはいかないにしろ、別件逮捕の説の分水ってその人の体系が結構出てて、いろんな個別の論点の差を分析してると体系が理由なことが結構ある。
アメリカ法体系に乗ってるのとかミランダの会みたいなのもあるし。

だから説の羅列で勉強して後から背後にある体系を探るより、
実務通説とかで一回背骨を通して置いたほうがいいってことじゃない。
129氏名黙秘:2011/10/02(日) 04:10:03.74 ID:???
>>125
わかってない。刑訴は論点じゃなく体系覚えれば楽な科目。
130氏名黙秘:2011/10/05(水) 08:17:00.11 ID:???
ケースブックの解答集ヤフオクあたりに出ないかな。
131氏名黙秘:2011/10/05(水) 12:44:44.63 ID:???
いくらでも出回ってるだろ
132氏名黙秘:2011/10/05(水) 13:20:37.87 ID:???
それよか民事法の方が欲しいな
133氏名黙秘:2011/10/05(水) 14:44:02.55 ID:???
事例研究民事法ならどこかのブログに解答例が載ってたな
134氏名黙秘:2011/10/05(水) 14:51:19.24 ID:???
>>131
そんなの上位校のほんの一部とかじゃないの。
135氏名黙秘:2011/10/05(水) 15:05:26.08 ID:???
上位校じゃなくても刑訴はケースブック使ってるローが多いから探せばあると思うが
136氏名黙秘:2011/10/09(日) 03:31:29.54 ID:???
酒巻連載、誰得だよ・・・
入門書三井と出してるのに、また書くとか意味不明
137氏名黙秘:2011/10/09(日) 15:19:42.44 ID:???
>>130
ケースブック解答あげようか?何が欲しいの?ブログにアップしてやるよ。
138氏名黙秘:2011/10/09(日) 19:27:48.47 ID:???
訴因変更の要否の問題で
審判対象が変わる場合と、抽象的にみて被告の不利益になる場合について
具体例を詳述しているような本はありますか。
どうも、どういう場合が要件に該当するのかがボヤっとしているので・・。
139氏名黙秘:2011/10/13(木) 23:11:19.34 ID:???
>>138
大コメ刑訴法の312条の注釈を見てごらん。
訴因変更を必要・不要とする判例や裁判例が網羅してあるから。
140氏名黙秘:2011/10/31(月) 09:00:19.17 ID:???
田宮の基本書で通用するのか。
141氏名黙秘:2011/10/31(月) 12:48:05.63 ID:???
大コメが大オメコに見えた…
142氏名黙秘:2011/11/05(土) 05:32:05.33 ID:???
>>141
萎える言葉だな
143氏名黙秘:2011/11/05(土) 08:27:48.90 ID:???
・・・・・
144氏名黙秘:2011/11/06(日) 08:52:00.79 ID:???
どした
145氏名黙秘:2011/11/06(日) 21:51:27.05 ID:???
よく教科書に引用されてるホーンブックってどんなブック?
146氏名黙秘:2011/11/06(日) 22:29:29.40 ID:???
>>140 いや、平野だろう。
147氏名黙秘:2011/11/06(日) 23:13:55.91 ID:???
ホーンなブック
148氏名黙秘:2011/11/07(月) 01:15:34.66 ID:???
>>146
へいや?
かんとうへいや?
149氏名黙秘:2011/11/07(月) 08:48:54.14 ID:???
dejitaru
150氏名黙秘:2011/11/07(月) 19:10:12.35 ID:???
151氏名黙秘:2011/11/07(月) 19:23:51.43 ID:???
立教は、田宮を使っているらしいが、2006年版で本当に大丈夫なのか。平野ならともかく。
152氏名黙秘:2011/11/08(火) 08:28:19.43 ID:???
かもね
153氏名黙秘:2011/11/08(火) 13:43:15.76 ID:twNI+43d
刑法が団藤なら刑事訴訟法も団藤 刑法平野なら刑事訴訟法も平野。今なら安富がわかりやすい。昔の受験生より
154氏名黙秘:2011/11/13(日) 18:07:59.30 ID:???
どなたか「刑法の勉強法■37」スレを立ててください。
お願いします。
155氏名黙秘:2011/12/05(月) 18:18:16.44 ID:???
★強姦致傷罪などで懲役50年の判決 求刑60年、静岡地裁支部

・女性9人に乱暴したなどとして9件の強姦致傷罪などに問われた静岡県長泉町、無職、
 小沢貴司被告(35)の裁判員裁判で、静岡地裁沼津支部(片山隆夫裁判長)は5日、
 平成13〜20年の5件について懲役24年、21〜22年の4件について懲役26年、
 合計で50年の判決を言い渡した。

 求刑はいずれも有期刑最長の懲役30年で、合計懲役60年。

 小沢被告は21年に窃盗事件で有罪判決を受け確定。刑法の規定では、確定判決を
 受けた被告が判決の前と後にそれぞれ罪に問われた場合、量刑が分けられる。

 起訴状によると、小沢被告は13〜22年、静岡県三島市などの路上で、女性9人に
 暴行してけがをさせ、現金を強奪したなどとしている。
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111205/trl11120516390006-n1.htm

※元ニュース
・静岡県警三島署などの合同捜査班は14日、強姦致傷の疑いで静岡県長泉町下長窪、
 元工員で無職、小沢貴司被告(34)=同罪などで起訴=を再逮捕した。

 調べでは、小沢容疑者は平成20年8月下旬、清水町の路上で、県東部に住む当時20歳代の
 女性を道路脇の会社敷地内に引きずり込み、「おまえ殺されたいの」などと脅して乱暴し、
 首を絞めるなどして全治2週間の軽傷を負わせた疑い。
 小沢容疑者はこれまで、強盗強姦や強姦致傷などの疑いで合同捜査班に6回逮捕、
 起訴されている。
 http://sankei.jp.msn.com/region/news/110214/szk11021415330001-n1.htm
156氏名黙秘:2011/12/05(月) 20:31:50.42 ID:???
最近刑訴コンメで勉強し始めた。恐らくこれを極めれば最強の生命体になれる気がする
157氏名黙秘:2011/12/05(月) 20:32:39.94 ID:yLV5k2QA
カーズかな
158氏名黙秘:2011/12/05(月) 20:55:37.59 ID:???
そして考えるのを止めた
159氏名黙秘:2011/12/05(月) 21:50:50.35 ID:???
>>158
warota
160氏名黙秘:2011/12/05(月) 23:36:09.66 ID:???
>>155
この根拠条文って、考えてみると不思議だよな。俺のお馬鹿な脳味噌ではいまいち理解が出来ん
161氏名黙秘:2011/12/10(土) 00:50:23.49 ID:???
松尾先生の刑事訴訟法の下はどこに行けば手に入るのですかorz
162氏名黙秘:2011/12/10(土) 14:23:32.76 ID:???
>>161
3ヶ月前、近所のブックオフで100円で売ってた。
買わなかったけど。
163氏名黙秘:2011/12/10(土) 23:56:28.26 ID:???
>>162
お返事ありがとうございます。
ブックオフは法律書が多い店舗などあるのでしょうか?
164氏名黙秘:2011/12/11(日) 10:46:24.84 ID:???
>>163
すべては時の運。
合理的に考えて、たぶん、巨大ローの近くとかが確率が高いのではないかな?

あと神田の古本屋とか。
165氏名黙秘:2011/12/11(日) 11:59:49.81 ID:???
立花書房の注釈刑事訴訟法って読んだことある人いる?
基本書として買おうかと思っているんだけれど。
166氏名黙秘:2011/12/11(日) 12:04:57.12 ID:???
>>165
全8巻だしまだ1巻しか出てないぞ?
167氏名黙秘:2011/12/11(日) 12:12:14.93 ID:???
あ、そうなんだ。700ページあるから基本書かと思ってた。
てことは、コンメンタール的な要素の方が強いのかな。
168氏名黙秘:2011/12/11(日) 12:22:42.27 ID:???
「注釈」だからコンメンタールに決まってるだろw
169氏名黙秘:2011/12/11(日) 12:35:16.81 ID:???
ブコフでは渋谷池袋五反田秋葉原は法律系多い
てか大店舗だと多いわな。
170氏名黙秘:2011/12/11(日) 15:18:44.80 ID:???
1月2月で期末試験が終わる。もういらないという人が売りに来る
171氏名黙秘:2011/12/11(日) 17:20:32.85 ID:???
刑訴は池前で十分だろ上皇
172氏名黙秘:2011/12/11(日) 18:47:57.04 ID:???
>>167
未収一年の方ですか?
173氏名黙秘:2011/12/11(日) 20:26:00.73 ID:???
>>161です。
皆さんいろいろありがとうございました。
頑張って探してみます。
174氏名黙秘:2011/12/26(月) 08:48:03.89 ID:???
自白法則と派生的証拠について。

例えば、被疑者が捜査段階で任意性に疑いがある自白をし、それに基づいて派生的な証拠物が獲得されたとします。
この場合、自白法則につき任意性説、特に虚偽排除説をとると自白自体の証拠能力は否定されても派生的な証拠物については内容が虚偽になる恐れはないため、証拠能力を否定することはできませんよね。

そこで、現在優勢と思われる、自白法則と違法収集証拠排除法則の関係における二元論にたった場合の解決策としては、
@まず取り調べ手続きに改めて排除法則を自白法則とは別に適用し、自白を毒樹と扱った上で派生的証拠物については毒樹の果実の問題とする。

A捜査段階の違法を問題とする点は@と同じだが、これと異なって証拠物の収集手続の違法を直接に問題とする。
すなわち、取り調べ段階の違法がその後の収集手続に承継されたかという違法承継論を前提に排除法則そのものを直接適用する。@が証拠物を果実として扱うのに対し、Aは毒樹そのものとなる。

といった考え方がありうると思うのですが、どうでしょう?この整理は正しいですかね?
175氏名黙秘:2011/12/28(水) 07:50:08.29 ID:???
あげます
176氏名黙秘:2011/12/29(木) 04:04:53.32 ID:f/r2PFup
二元説て何?勉強不足なんでわからないけど、ロザール事件の言ってるやつかな。自白も証拠だから排除法則適用を否定する理由はないっていうあれ?
で、2はそうですね。任意性説採るなら正しいと思う。自然な考え方。1はトリッキーだね。普通は自白法則で違法排除説をとった場合に自白を毒樹・派生的証拠を果実と見るというのが自然。
でここで自白に排除法則を適用した場合、「重大な」違法なんで、違法排除説をとった場合と結論がずれることがありえます。このへんの平仄を合わせる説もあるけど詳しくない。1はこのへんにネックがあるかもね。
177氏名黙秘:2011/12/29(木) 17:55:58.12 ID:???
Aについて、違法性の承継を前提としてという部分が引っかかるのだが、それでいいんだろうか。
違法性の承継を前提としなくても、証拠収集過程(上の事例の場合証拠物獲得過程)として、取調べ段階の違法を問題にすれば足りると思うのだが…。
やはり、違法性の承継は前提としなければいけないのですか?
178氏名黙秘:2011/12/29(木) 22:40:08.38 ID:???
自分が想定してるのは自白して「どこそこに覚醒剤隠してあります」とか言ってよっしゃで令状とって覚醒剤差押さえるってケース。
この場合、差押えが派生的証拠物(覚醒剤)の証拠収集過程といえるけど、ここ自体に違法はないはずです。
なんで取り調べの違法性が承継してきて違法の重大性・排除相当性があるんだ!と言わないといけないと考えてる。
そういう疑問は当然ありうると思うけど、判例はあくまで直近の証拠収集過程の違法の重大性を認定することにこだわっているとのこと(古江演習p288)。
179178:2011/12/29(木) 22:42:51.51 ID:???
上は177へのレス
180氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:07:09.14 ID:???
基本法コンメンと条解刑訴を読み込んでるけど、
基本法コンメンの内容って、条解刑訴とほとんど丸かぶりだね。
ごくごくたまに基本法コンメンの側にしか載ってない内容とかあるけど、
ほとんど条解の内容を要約したもの。
181氏名黙秘:2011/12/30(金) 09:09:41.51 ID:???
>>180
ずいぶん安いし普通に得じゃね?
それwww
182氏名黙秘:2012/01/03(火) 05:21:04.64 ID:???
>>178
なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。
183氏名黙秘:2012/01/04(水) 04:13:44.42 ID:???
正月に親戚の刑事と話してきた。
違法収集証拠の論点などをぶつけてみたのだが、Fランの高卒の刑事の口から『それが毒樹といえるかはわからないっすねー』と聞かされた俺、なぜか寂しさ一杯になた。

184氏名黙秘:2012/01/04(水) 16:25:03.18 ID:???
>>183
日本語でお願いします
185氏名黙秘:2012/01/05(木) 23:05:32.59 ID:Y7OEncwP
警察ルートで送検する場合ですが、
逮捕した時、逮捕された〜受け取った時は
身柄拘束された時から48時間以内に検察官送致(203条)とあります。

例えば職務質問で任意同行をもとめ、そこで1日半も聞き取りした後に
嫌疑が高まったから逮捕した場合には、身柄拘束されたのは任意同行を
求められて交番や署に連れて行かれた時からとなるのでしょうか?
186氏名黙秘:2012/01/05(木) 23:10:43.75 ID:???
187氏名黙秘:2012/01/05(木) 23:11:14.68 ID:???
>>185
失礼
逮捕されてから。
188氏名黙秘:2012/01/06(金) 23:44:07.84 ID:rEnVRK3N
所持品検査後に物がみつかって逮捕→勾留請求された場合。
所持品検査についてのみ強制行為として違法と判断された場合、
その後に続く逮捕・勾留請求が適法でも、なんか影響受けますか?
189氏名黙秘:2012/01/07(土) 04:50:08.43 ID:???
同一目的じゃないから承継しなさそうだけど
190       :2012/01/08(日) 16:47:06.97 ID:???
上口裕先生の『刑事訴訟法』を11章審判の対象から読み始めたんだが、いき
なりよくわからない。

 「公訴事実すなわち審判対象は訴因である、とする訴因説が判例通説」(30
  4ページ)

という文章のところ、「公訴事実すなわち」の部分は誤植?それとも僕が理解
力がないせいでわからないだけ?
191氏名黙秘:2012/01/08(日) 23:37:07.53 ID:???
事例演習刑事訴訟法P170〜に、訴因と公訴事実と審判対象について詳しく書いてあるよ
192氏名黙秘:2012/01/09(月) 05:16:31.73 ID:2IbcDm7G
>>190
公訴事実という言葉は多義的ですし、
訴因説では、そもそも犯罪事実は訴因記載の犯罪事実だけという建前なので、
その一文の「公訴事実」というのは訴因変更の外延という意味ではなく、
単純に「公訴提起された犯罪事実」のことを言っているんじゃないんですかね?
193氏名黙秘:2012/01/09(月) 11:35:11.31 ID:???
最近のロー生は公訴事実と訴因の関係も教わってないのか
194氏名黙秘:2012/01/09(月) 11:48:18.16 ID:???
ローでも教わってはいるんだけど
論証カードみたいなのにまとめて暗記することは
受験勉強、として厳禁されているので
教わっても右から左へ抜けて消えていくだけ。ニワトリに念仏唱えるのといっしょですよ
195 氏名黙秘      :2012/01/09(月) 16:52:39.85 ID:???
>>191,>>192
ありがとう。それにしてもわかりにくい定義だね。「審判対象は公訴事実」が
公訴事実説、「審判対象は訴因」が訴因説だけど、上の定義は両者が混ざったような書き方だ。
196氏名黙秘:2012/01/09(月) 17:56:07.37 ID:???
>>195
公訴事実には、公訴事実対象説以外では、特別な意味は持たせないのが最近の学説だからじゃないかな。

問題になっている公訴事実は、256条3項の公訴事実のことじゃない?
これは、もう審判対象を意味し、訴因説からはこの公訴事実は訴因に等しいとされ、実務通説。

で、混乱のもとは、312条1項の公訴事実。
公訴事実対象説とか訴因説でも従来の考え方だと、ここでいう公訴事実とは、訴因の背後にあるもっと広い事実だとされる。
基本的事実が同一な範囲、とかね。

そうすると、公訴事実の意味が同じ法律中で複数あることになってしまい、できる限り解釈論として避けたいわけだ。
そこで最近はここでいう公訴事実に、訴因の背後にある広がりを持った事実という特別の意味を持たせない。
基本的事実の同一性とかは、公訴事実という広がりを持った事実の範囲確定基準としてではなく
変更前と変更後の二つの訴因に「公訴事実の同一性」があるかの判断基準として持ちいることにしている。
つまり、公訴事実の同一性判断に、まず変更前の訴因と公訴事実の同一性があるその訴因の背後にある公訴事実なるものを観念し、
その公訴事実の範囲内に変更後の訴因があるかを検討する、という手順を取らず
両訴因を直接比較するツールとして公訴事実の同一性概念(各説の基準)を用いる。
一事不再理の範囲の判断も同様。
そうすると同項の公訴事実は、それ単体ではなく、「公訴事実の同一性」で一つの意味を持つ概念になり、用語の多義性を回避できることになる。
そんなとこかな。
だから、上口先生は別に少数説書いてるわけじゃないいい思うよ。
197氏名黙秘:2012/01/09(月) 23:27:24.83 ID:O0BtrTKD
>>195
いえ、上口先生の定義はむしろ明快ですよ。
公訴事実対象説の発想を知っているからややこしいと思うのであって、最初から
「公訴事実=公訴された犯罪事実=審判しうべき犯罪事実=訴因」と考えれば
訴因対象説にいう「訴因」最もシンプルな定義だと思います。

どうしても公訴事実対象説を知っていると、訴因と公訴事実を別個のものと考えたくなりますよね。
上の方のおっしゃる通り、「公訴事実の同一性」という1つの用語と考えるべきだと思います。
198氏名黙秘:2012/01/10(火) 02:21:04.34 ID:???
新司平成23年刑事系第2問【設問2】の出題趣旨を見ると
本問捜査報告書はいずれも、「検証の結果を記載した書面に類似した書面」
であるとして、321条3項により証拠能力が付与される、とされています。
しかし
条解刑訴や基本書などをみると
捜査報告書は321条1項3号の書面であると書かれています。
どちらが正しいのでしょうか?
199氏名黙秘:2012/01/10(火) 03:05:15.58 ID:MDt77IAx
場合による
200氏名黙秘:2012/01/10(火) 04:21:58.16 ID:???
321条1項3号とすると再々伝聞となるので複雑すぎる。
そこで、321条3項にしたわけだが、それでも再々伝聞であることに変わりはない。
試験終了直後、俺が再々伝聞の問題だと書いた時はあまり相手にしてもらえなかったが
伊藤塾の吉野先生が再々伝聞だと指摘しており、さすが吉野先生だと思った。