1 :
氏名黙秘 :
2010/11/10(水) 23:01:54 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 01:08:47 ID:2TaJ5ax5
前スレ996氏へ そりゃそうだけど 業績は業績だろ ついでながら、日高教授について 「礼儀正しく義理堅い。見識もあり、語学力も抜群。文武両道」 って、感に堪えたように某教授が講義中言ってたよ。
3 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 02:01:54 ID:???
996 :氏名黙秘:2010/11/10(水) 19:19:08 ID:???
>>993 そいつが書いた本、論文、一文字も読まなくても司法試験に合格すると思うよ。
4 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 02:45:04 ID:???
前スレ最後なんだよあれ
5 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 11:46:53 ID:???
999 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/11/10(水) 21:06:50 ID:??? ふぅおに絡みじゃないカプももっと増えないかなぅ^^ トシそご以外にも^^ 1000 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/11/10(水) 21:07:53 ID:??? 誤爆ごめん まったく解読できないのだがw
6 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 13:55:01 ID:???
元べて
7 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 14:04:31 ID:???
刑法の問題をすべて判例で書くことに統一しようと思うのだが、 判例のない論点に関してはどうすればいいのだろうか。 あと結果的加重犯の論証は難しいね。基本犯と重い結果との間を 危険の現実化説で書くことになるのだろうが、過失については 触れるべきか触れざるべきか。さらには、結果的加重犯の構造を 書くべきかどうか。非常に悩ましい。
8 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 19:00:08 ID:2TaJ5ax5
>>7 新☆基本書スレッド 2010 第08版【第179刷】の248レスに書いてある
安西温・河村博『実務刑事法U 刑法各論 第10版』(警察時報社、H19)
のT(刑法総論)はどうだろ?
「どうだろ?」には理由があって
たぶんこの本だと思うんだけど 間違ってるかもしれない
以前ブックオフで\105で買い損ねた苦い思い出があるんだ
箱入りでセピア色のビニールっぽいカバーだったかな
Uと合わせて1000頁を優に超えて重いし
帰りにまた寄って買ってこうと思って・・・帰りに寄ったらもう売れてしまってた(TдT)
油断してた_| ̄|○レジに預けておけばよかった・゚・(つД`)・゚・
買い損ねた本リストの一つ
術語もゴチにして定義もちゃんとしてたと思う
詳しいけど明解だという印象が残ってる
判例もバッチリというか これは検察事務官の研修用じゃなかろうか?
著者の河村博氏は検察官?法務官?KOローで教えてなかったっけっ?条解 大コメの著者の一人だろ?
今も手に入るかどうか知らんし高そうだし\105のトラウマはあるしで
それ以来お目にかかってないしろもの
とにかく間違ってたらごめんだけど
参考になるかなと思って書いてみました
あと知ってる人よろしく
9 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 19:39:32 ID:hcxdRxVN
ブックオフに何度も足を運んで古い版を買うより、 普通の書店で新書を1発で買うほうが、 時間も金も結局安くつくと思うよ。
10 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 19:44:21 ID:???
>>8 それは司法試験的には使い物になりませんよ。よく見てくださいな。
判例に準拠したいなら論点ごとに判例を調べて判例に近い見解からの
理屈立てを考えるしかありませんよ。あと判例は学説とは違うので
講学上の論点に関しては判例がないことがありますが、それは当然。
その場合であっても試験に出る可能性が高いわけですが、他の論点と
矛盾しない学説を選択すればよいわけですよ。判例がないのだから
判例に立てないでしょ。
そのためには刑法の体系をしっかり身につけておいて判例の立場はこうだ
と判別できるようにすることと、それを正当化する説明をなんとか考える
ことが必要です。
共謀共同正犯の規範を暗記している人はいても、それを理論的に正当化
出来る人は少ないでしょ。根拠なしにあの規範だけを書いて当てはめる
だけの人も多いです。確定判例だからそれでいいのだ、という人もいますね。
判例と同じ結論になる学説を選んで、徐々に判例の立場ならこうなると
説明できるように少しずつ勉強するしかないと思いますね。参考書は
条解刑法がお勧めです。
11 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 19:49:28 ID:???
薄い基本書でいくなら、小林充とかありますが、結局はあれこれ読むことに なるでしょうね。 判例を学説のように考えるのではなくて、@先例となる判例との整合性、 A事案の妥当な解決、にまずは関心を寄せるようにしたほうがいいでしょう。 でも判例を使いこなすには学説の勉強が不可欠だと思いますよ。
12 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 20:45:16 ID:2TaJ5ax5
>>10 現物がないので確認はできませんが
納得wwwwwwwwwwww 10氏優秀だぁぁぁぁぁぁぁ
7氏の質問のおかげでアタマすっきりした
ありがとうございます!
11氏にも感謝します!これからもよろしく
9氏ごもっともでございます ◎があれば
10氏によれば結局\105でも買わなくて正解だったみたいだけど
13 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 21:51:06 ID:???
ID:2TaJ5ax5←なにこいつ 安価もつけられないのか
14 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 23:32:01 ID:JjSfqrKb
あ、ほんとだ (´Д`υ)))
15 :
氏名黙秘 :2010/11/11(木) 23:33:12 ID:???
これでどだろ?
16 :
氏名黙秘 :2010/11/12(金) 01:22:18 ID:???
実務は弾道の定型説。弾道を百回よめば、論文は書ける
17 :
氏名黙秘 :2010/11/12(金) 11:36:34 ID:???
判例でいくなら判例百選と判例刑法を読めばいい。 百選の事実の概要が問題、判旨が模範解答、しかし試験のためにそれを修正。 これ最強。
18 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 16:46:31 ID:???
四宮に刑法総論書いてほしかった
19 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 16:58:45 ID:???
全規範統合説か。 公務執行妨害罪と業務妨害罪の複合した犯罪が成立する。
20 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 17:22:32 ID:???
「・・・裁判実務は,709条に基づく損害賠償請求権の要件を,次のように(手堅く?)把握しているようである(中・上級者には意外に映るかもしれないが,四宮・不法行為が提示する枠組みに近い。もっとも,最近では,後述する平井理論に準拠したものも増えている)。・・・」 (潮見佳男『法学講義民法6 事務管理・不当利得・不法行為』悠々社 2006年 p.85)
21 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 17:31:32 ID:???
民法の不法行為法学ぶと、過失論における結果無価値が如何に時代遅れなものかよくわかるよね
22 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 17:37:13 ID:???
>>21 ドイツのことは知らんが、日本では、
刑法の目的的行為論が、民法に影響を及ぼしたと思ったが。
23 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 17:37:59 ID:???
24 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 17:59:01 ID:???
>>19 (刑)法学者・法曹に四宮レベル要求無理
四宮頭ヨ過ぎ
東大法卒歴代1番中の1番
25 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 18:01:46 ID:???
>>24 んでも
規範統合説って、「ぼくがかんがえたみんぽう」みたいなトンデモ説で、
東大教授じゃなかったら無視されてもおかしくないと聞いたことがあるぞ。
26 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 18:13:22 ID:???
>>25 平井契約総論では最高評価
学問の到達点とかなんとか書いてあったと思う
(何頁だったかいまは確認できず 誰かよろしく)
27 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 18:20:27 ID:???
>>25 四宮レベルのアタマのデキじゃないと全規範統合説無理
ということなんだろ
28 :
氏名黙秘 :2010/11/13(土) 19:04:45 ID:???
それは法学者の本来の任務を忘れてるよね まぁ東大の学者にはありがちなことだが よく裁判官に批判されてるよね
29 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 18:25:02 ID:vb5DTh0j
女が障害児施設の児童の写真に死ねって書いてばら撒いたって何の罪になるんだ
30 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 19:23:45 ID:???
脅迫だってさ
31 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 20:55:37 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成21年) (平成18〜22年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6510名 @ 東大LS 915名 A 中央大 324名 A 中央大 5485名 A 中央LS 831名 B 日本大 162名 B 早稲田 4192名 B 慶應LS 768名 C 京都大 158名 C 京都大 2917名 C 京大LS 602名 D 関西大 74名 D 慶應大 2053名 D 和田LS 511名 E 東北大 72名 E 明治大 1111名 E 明治LS 388名 F 明治大 63名 F 一橋大 1015名 F 一橋LS 335名 G 早稲田 59名 G 大阪大 805名 G 神戸LS 278名 . H 東北大 765名 H 立命LS 255名 . I 九州大 650名 I 同志LS 251名 . J 関西大 601名 J 北大LS 232名 . K 名古屋 572名 K 東北LS 214名 . L 日本大 527名 L 阪大LS 213名 . M 同志社 519名 M 関学LS 192名 . N 立命館 436名 N 上智LS 180名 . O 神戸大 426名 O 名大LS 179名 . P 北海道 418名 P 九大LS 166名 . Q 法政大 404名 Q 関西LS 155名 . R 阪市大 393名 R 首都LS 148名 . S 上智大 338名 S 千葉LS 143名
32 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 22:11:46 ID:???
正当防衛が成立する場合には、構成要件該当性が認められた上で違法性が阻却されることになると思うのですが、 構成要件が違法・有責類型だとすると、違法性阻却が認められる場合には、構成要件該当性が否定されることにはならないんですか? 構成要件が前提とする違法がないことになるので、そのように思えるのですが…
33 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 22:19:12 ID:???
構成要件が、違法有責類型(あるいは違法類型)である、ということの意味を理解していないね。 あくまで「類型」に該当するというだけであって、構成要件=違法性そのものと言っているわけではない。 通説は、構成要件に該当すれば、「ふつうは、違法性該当性を判断するまでもなく」違法と推定される。という見解。 ちなみに、構成要件=違法性そのものという見解も存在する(新構成要件理論ないし消極的構成要件要素の理論)。 この見解は、違法性阻却が認められる場合は、構成要件該当性も阻却される。
34 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 22:55:29 ID:???
>>33 お返事ありがとうございます。
違法性が阻却されても、構成要件レベルでの違法「類型」該当性は否定されないということでしょうか。
井田先生の本も読んでいるのですが、井田先生は後者の見解でしょうか。
違法性が阻却される以上、違法性がないのだから「類型」にも該当しようがないと考えれば、こちらの方が説得力はある気がしますね…
35 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 23:03:27 ID:???
>>32 要するに,特殊な事情がないと悪い行為に見える(ex.人を死なす,人の物を持ち去る),
そういう行為のパターン(類型),というのが構成要件。
特殊事情を捨象してパターンだけしか見てないから,
構成要件だけでは違法性が(ありそうだけど)あるのかないのかわからない。
違法性なしといえる特殊事情がない,といえて初めて違法といえる。
>>33 >違法性該当性を判断するまでもなく
ふつうは,違法性阻却されない限り違法,というトートロジカルな説明をすると思うが。
36 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 23:05:23 ID:???
>>34 そういうこと。
構成要件という「絞り(=これに該当すればたいていは違法である)」をクリアするけど、
具体的事案をみると、違法性が欠けるということね。
井田説は、消極的構成要件要素の理論をとってるね。
37 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 23:10:06 ID:???
>>36 ありがとうございます。
複数の本を並行して読んでいるのですが、違いを気をつけて読まないと混乱する可能性がありますね…
気をつけて読んでいこうと思います。
お返事をくださった皆さん、ありがとうございました。
38 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 23:11:28 ID:???
書研→井田の順がおすすめ
39 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 23:13:56 ID:???
風呂のたきつけの順番か?よく燃えそうやのう。
40 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 23:23:13 ID:???
41 :
氏名黙秘 :2010/11/14(日) 23:24:50 ID:???
薪の変わりにするなら、山口とかリークエがいいだろう
42 :
氏名黙秘 :2010/11/15(月) 12:18:48 ID:???
もとべて
43 :
氏名黙秘 :2010/11/15(月) 20:52:47 ID:???
敵に塩を送るようで躊躇したのだが 島田聡一郎=小林憲太郎の『事例からから刑法を考える』(2009年、有斐閣) は最高の演習本。 問題も長文複雑で、解説も明らかに新試を意識している。 手薄だが418ページもあり、刑法の殆どの領域をカバーしている。
44 :
氏名黙秘 :2010/11/15(月) 20:55:49 ID:???
>>43 とくに小林執筆部分が優れているよね。プ。
45 :
氏名黙秘 :2010/11/15(月) 20:56:55 ID:???
『事例からから刑法を考える』⇒『事例から刑法を考える』
46 :
氏名黙秘 :2010/11/15(月) 21:00:02 ID:???
47 :
氏名黙秘 :2010/11/15(月) 22:10:10 ID:???
48 :
氏名黙秘 :2010/11/16(火) 20:47:16 ID:???
閑散
>>37 通り過がりの老人だが、老婆心で言うのだが
「複数の本を並行して読む」ことは決して悪い方法ではないのだが
貴殿のような初心者の場合(推測)、まず一冊を決めて精読するのが肝要では。
とくに、違法有責類型を学習するときに井田教授の本(消極的構成要件要素の理論)
を併せて読むのは混乱を招くのみだと思う次第。
50 :
氏名黙秘 :2010/11/16(火) 21:13:49 ID:???
51 :
氏名黙秘 :2010/11/16(火) 21:21:45 ID:???
52 :
氏名黙秘 :2010/11/17(水) 08:06:42 ID:RDMUF8vj
iヽ /ヽ | ゙ヽ、 / ゙i | ゙''─‐'''" l /:::\::::::::<○ > `ヽ (( / <○>::::::::::⌒ ) 高田・小海法律事務所 | ⌒(_人__) ノ | | 弁護士 松石和也 ヽ )vvノ: / ノノ 得意技 原告への変顔攻撃 ヽ (__ン 人 人 \ /
53 :
氏名黙秘 :2010/11/17(水) 11:55:06 ID:???
クソベテ
54 :
氏名黙秘 :2010/11/17(水) 20:26:59 ID:+J1sk9v5
>>49 に便乗して、
初心者が決める1冊とはじゃあ何かと言えば
判例に一番近いものがいいわけで
それは要するに団藤か大塚で
いや古いっていうんで
大谷になって
結局のところそれ1冊で司法試験は足りるのに
ヴァカ共が前田だの西田だの山口だの井田だのと右往左往する羽目になる。
55 :
氏名黙秘 :2010/11/17(水) 22:50:50 ID:???
コバケンの条件付き故意の説明が何回読んでも分からん みんな理解できてるのか?
56 :
氏名黙秘 :2010/11/17(水) 23:26:38 ID:???
分からないように書いてある。
57 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 16:35:19 ID:???
敵味方刑法ってなんですか?おしえて、、
58 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 16:37:29 ID:???
生田の新しい論文集をよめ。
59 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 17:27:19 ID:???
>>57 ギュンター・ヤコブス 市民刑法と敵味方刑法.
Jakobs Gunther · 松宮 孝明 · 平山 幹子 [訳].
60 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 18:44:20 ID:???
>>57 ヤコブスが主張した概念(?)で、
簡単にいえば、テロリストについては通常の刑法理論の概念を適用すべきでないという主張。
61 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 20:19:41 ID:???
>>59 離婚した歌手の平山みきの子じゃないよね?
62 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 20:44:22 ID:???
>>55 条件付き故意って「実行行為を一定の条件(例えば相手が先に殴ること)に
係らしめる場合の故意」と単純に理解してたけど違うの?
コバケンは何と書いてるの?
63 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 20:56:28 ID:???
>>61 平山幹子『不作為犯と正犯原理』(2005年;成文堂)は必読
64 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 21:05:27 ID:???
>>59 とか
>>63 とか司法試験に関係のない書籍の紹介が多すぎる。
それより誰か「リーガルクエスト総論」の感想聞かせてよ。
65 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 21:11:03 ID:???
66 :
氏名黙秘 :2010/11/18(木) 21:40:47 ID:???
>>59 「市民刑法と敵味方刑法」はヤフーでPDFでみれるよ。
67 :
氏名黙秘 :2010/11/19(金) 00:00:16 ID:???
68 :
氏名黙秘 :2010/11/19(金) 03:16:31 ID:mQr3Lhn0
質問です。 因果関係について、危険の現実化説の立場に立ちつつ、下位(具体的)基準として、前田説(行為の結果発生確率の大小、介在事情の異常性の大小、介在事情の結果寄与の大小)をとることに問題ありますか?
69 :
氏名黙秘 :2010/11/19(金) 05:24:18 ID:???
そういうアクロバチックなことしないで、一冊にしとけば? 食あたりって知ってる?
70 :
氏名黙秘 :2010/11/19(金) 15:46:56 ID:???
基本書ばっかり100冊読むより 論文集1冊よめ。
通りすがりの老人だが、私らの頃は憲法や政治学の講義で 「軍隊・警察や刑法は国家の暴力装置である」と習ったものだから 官房長官の「自衛隊は暴力装置である」という発言のどこが間違いなのか 何を大騒ぎしているのかさっぱり分からん。 もっとも共産党のコクタという書記長だけは 「まあ、一種の学術用語なんでしょうね」とにやけていたが。 最近の政治家は若い頃レーニンは読まなかったのかのう。 あゝ嘆かわしや。 脱線してすまん。
72 :
氏名黙秘 :2010/11/19(金) 21:22:04 ID:???
>>71 刑法各則の冒頭の章が内乱罪で次が「外患に関する罪」だから
刑法が国家の暴力装置であることは明らかですね。
この点は、マックス=ウェーバーもレーニンも述べてません。
73 :
氏名黙秘 :2010/11/19(金) 21:33:09 ID:???
74 :
氏名黙秘 :2010/11/19(金) 21:58:21 ID:???
>>72 由来はともかく、
軍隊や警察を指す暴力装置は左翼に限られず一般に用いられる術語だよ。
>>73 サヨクではないが、マルクスやレーニンを教養の書として読んでいた世代だよ。
76 :
氏名黙秘 :2010/11/20(土) 11:14:04 ID:???
>>75 教養書じゃないよ。
学部1年生のときにプレゼミというのがあって
レーニン「国家と革命」エンゲルス「空想から科学へ」読まされたよ。
あと藤田なんとかいうおっさんの論文のコピーとか。
77 :
氏名黙秘 :2010/11/20(土) 11:17:51 ID:???
実力装置が暴力装置にかわるんだ。 仙石はそうするつもりなんだろう。
>>76 >藤田なんとかいうおっさん
とは藤田省三のことかな。
彼はマルキストではないね。
79 :
氏名黙秘 :2010/11/20(土) 13:59:39 ID:???
暴力装置とかどうでもいいから、刑法の議論に戻ろうよ。
80 :
氏名黙秘 :2010/11/20(土) 14:08:11 ID:???
↑こいつは自分が書き込みたくてうずうずしている奴。 多分、今までも名無しで何件も書き込みをしてきたのだろうw
>>69 では、まずオイラから。
話を戻して悪いが
>>68 は可能でないか。
前田教授は「山中教授の批判を受け止め、3版の見解を温める」と注記した上で
「裁判時の視点から行為後の事情をも勘案して行為と結果の結びつきを考える
必要性が認められるようになった現在は、行為時の相当性判断を中心とせざる
を得ない相当因果関係の枠組みを離れて客観的帰属論として説明する方が分かり
やすい」と前面屈服しているし(177頁)、山中教授も前田説を客観的帰属
論的思考と評している(273頁)。
だから、決して
>>68 のように構成しても「食あたり」にはならないと思う。
後は、前田教授の「寄与度」という原因説的思考をどうやって「危険の現実化」
という概念に放り込むのかという課題が残る。
温める⇒改める 前面屈服⇒全面屈服
83 :
氏名黙秘 :2010/11/20(土) 14:59:16 ID:???
>>82 らしくないなあ、元ヴェテさん。
注意力散漫だよ。
>>83 スマン。
遼君のゴルフを見ながら打ってたもので。
85 :
氏名黙秘 :2010/11/20(土) 15:09:23 ID:???
>>81 仮に前田説が原因説的思考であるとして、それと建前としての相当因果関係説
さらに実質としての客観的帰属論とをどのようにして結びつけるのか?
86 :
氏名黙秘 :2010/11/20(土) 17:04:21 ID:???
被害者の同意が外部的に表明されることを要するかにつき、「意思表明説」は いいのだが、反対説を「意思方向説」というのがそのままでは何のことか 分からず気にくわない。 どうせドイツ語の訳語なのだろうが、「意思表明不要説」でいいではないか。 それから、中止未遂の任意性に関する主観説・折衷説・客観説は学者により 定義が食い違っており、それが議論をより複雑にしている気がする。
87 :
氏名黙秘 :2010/11/20(土) 23:02:28 ID:???
>>81 危険の現実化説を採用する場合、その根拠をどのように説明するんですか?
相当因果関係説であれば、論証は決まっていますが。
あと前田3要素説の根拠もどうするんですか?
88 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 01:55:41 ID:???
>>87 ベテじゃないけど、条件説では広いから相当性で絞る程度の説明でいいだろ(それ以上は論理的に説明できないだろ)。
危険の現実化を相当性の問題とするならば、客観的帰属論とは異なり考慮要素は規範的事情に限られないのだから、
判例がそうであるようにほぼすべての事情を考慮してよいことになるだろ。
試験的には、あえて前田3要素を上げる必要もなく、頭に置きながら事情を拾えばいい。
だいたい客観的帰属論の下位規範を知る必要があるが、そんなもの知っているロー生はいないし求められてもいないないだろ。
客観的帰属論を相当性で使わないなら、好きなようにしろとしかいいようがないが自縛して自爆は必死だろ。
判例読んで事案の処理の仕方を頭に叩きこんどけ。
89 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 09:02:39 ID:???
>>88 >条件説では広いから相当性で絞る程度の説明でいいだろ(それ以上は論理的に説明できないだろ)。
刑法上の因果関係の理論は、条件関係だけでは広すぎると考えられているのは、
偶然的な結果とそれに至る異常な因果経過を刑法条は因果関係なしとする価値判断が
あるからであり、それが相当因果関係の趣旨・機能となっている。必要性ともいう。
そして相当因果関係の問題が構成要件該当性の問題であり、構成要件要素が社会通念を
基礎として構築されていることから、因果関係の問題(判断基準の問題)も社会通念を
基礎とすることになる。社会通念を基礎として何かを判断する場合のテクニカルターム
として相当性という言葉が援用されるようになった。この点は許容性ともいう。
したがって相当因果関係の論証は、
@偶然的な結果・異常な因果経過を刑法上の因果関係から排除するという制度趣旨
A刑法上の因果関係が社会通念を基礎とする構成要件該当性の問題であること
の2点から成るといっていい。
広いから絞る式の説明では足りないな。
90 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 09:13:45 ID:???
>>88 >危険の現実化を相当性の問題とするならば、
相当因果関係に立つことを前提として、相当性を危険の現実化と言い換える学者がいる。
相当性を危険の現実化という言い換えをする実践的意図は、判例理論とのドッキング
を図ることにあるから、それ自体は分からなくもない。
だが、この立場にたつとしても、相当性を危険の現実化と言い換える根拠がはっきりして
いないことが刑法理論としては不十分なわけだ。
91 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 09:18:55 ID:???
前田3要素説は判例を前田教授なりに整理しただけであって、そこに理論的根拠を 見出すことはできないと、「徹底討論 刑法理論の展望」で指摘されている。 そして前田教授からの明確な反論はない。
92 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 09:23:58 ID:???
刑法上の因果関係の定義は、実行行為と結果との間の原因結果の関係だとされる。 ところが、論者によっては、実行行為の危険が結果へ現実化したと認められる関係だとされる。 こうした定義自体を修正することもありだとは思うが、従来の形式的な定義から離れて あるいは、それに加えて、実質的な定義を持ち出すとするならば、そこに何らかの 説明が必要ではないだろうかね?
93 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 09:34:53 ID:???
>>89 >刑法上の因果関係が社会通念を基礎とする構成要件該当性の問題であること
これを否定する説はないのだから理由付けにならない
>>90 >相当性を危険の現実化と言い換える根拠がはっきりしていない
言い換えているというか,相当性に内容を与えているという方が正確
根拠は各学者が与えているので勉強しろ
>>91-92 そろそろしつこいから死ね
94 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 09:46:12 ID:???
>>93 条件関係を構成要件の問題にしていない学者がいるし、条件説にたつ学者もいる。
だから理由になるんだよ。勉強する必要があるのはあなたのほうだよ。
それに相当性の内容を与えているという点だが、各学者が与えていると
あなたは言うが、実は学者の本をよく読んでないでしょ。山口、曽根、前田を
よーく読んでみてくれよな。あったら指摘してごらんよ。できないから。
最後に。思考停止状態がバカなロー生の悪弊であるという社会通念をそろそろ
無くしたいものだ。
95 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 10:13:39 ID:???
>>94 社会通念を無視して因果関係を論ずる学者ってどなた?
構成要件に位置づけない学者がいるのはそのとおりだが,
それを論証する機会があるのか?
曽根は危険の現実化説ではない
大した根拠を書いてない学者もいるのは認める
(もちろん,すべての学者が基本書で必ず根拠を書いている,
という趣旨の
>>93 でないのは,普通の知能をお持ちならわかると思うが)が,
山口はなんかで書いてあったはず(基本書にはなかったかも 確認しときます)
井田,高橋etcなんかは基本書レベルで書いてあった気がする。
96 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 12:02:53 ID:???
刑法上の因果関係とは実行行為と結果との間の原因結果の関係をいう ↓ 刑法上の因果関係を事実的因果関係と法的因果関係とに区別して考える ↓ 法的因果関係の有無を相当因果関係説で説明する ↓ 相当因果関係を広義の相当性(行為の危険性)と狭義の相当性(因果経過の相当性)に区別する ↓ 狭義の相当性とは当該実行行為の危険性が具体的な因果経過を通じて当該結果へ実現したといえるかという問題である ↓ 狭義の相当性が問題となっている場合に単純に因果関係を行為の危険性が結果へ実現したといえる関係だと限定して定義している ↓ 「実行行為と結果との間の原因結果の関係」を肯定するためにはいくつかの「関係」が肯定されなければならず その1つが「行為の危険性が結果へ実現したといえる関係」だということであるから両者は必ずしもイコールとはいえない ※判例のいう危険の実現とは井上祐司九州大学教授により導入されたエンギッシュの危険の実現のことであろう
97 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 12:07:34 ID:???
「判例のいう」ではなく、「判例だと山口がいう」だろ。
98 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 12:20:21 ID:???
>>96 によると、相当性を言い換えて、又は、相当性の内容を与えて、
危険の実現というよりは、相当性の1場面として、1内容として
危険の実現と言っていることになる。
99 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 17:22:41 ID:???
条件説をとっているのは岡野光男早大教授 山口編「ケース&プロブレム刑法総論」でも引用されている
100 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 17:26:44 ID:???
今、議論なさっておられる方は、研究者の方々ですか。 それ以上やらなくても、旧試論文Aは取れましたよ。
101 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 17:34:37 ID:???
102 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 17:39:57 ID:???
興味がありますので、どうぞ続けてください。
103 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 18:04:19 ID:???
>>95 高橋って高橋則夫のこと?
だとしたら、高橋説は、条件関係+客観的帰属という立場ですよ。
で高橋は判例は相当因果関係説ではないと断言していますし、高橋は相当性説の立場ではありません。
ただし狭義の相当性とは危険の実現のことである旨の説明を相当因果関係説の紹介において
行っております。
なぜ因果経過の相当性の有無が危険の実現という判断方法になるのかはエンギッシュに聞いてくれ
というのが刑法学者のホンネではないでしょうかね。狭義の相当性の定義的な説明はありますが
それ以上の説明は見当たりません。刑法学者のどなたかが説明を与えているのでしょうか?
104 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 19:06:16 ID:???
山口は問題探究では、広義の相当性を「とりたてて問題とする必要があるのか」 「狭義の相当性に関わる判断だけが重要だ」と書いていたよ。
高度な議論が戦わされていますなあ。私も参加させてほしい。 判例をつぶさに読んだわけではないが、判例を検討すると、判例は、あらゆる 条件を平等に原因とする条件説でもなく、最終条件や優越的条件といった一つ の基準で原因を確定しようとする原因説でもなく、また、日常生活経験上の 通常性のみを基準とする相当因果関係説をとるものでもない。 むしろ、包括的な基準のもと、類型に応じた多元的な下位基準を設けて判断 していく客観的帰属論に類似した方法論を採っているということができるのでは ないか?
106 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 19:32:39 ID:???
107 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 20:24:01 ID:???
>>104 まず2つのケースを想定すると、
@結果が発生した場合に、行為の危険性の有無を判断する
A結果が不発生の場合に、行為の危険性の有無を判断する
において、@は因果関係(広義の相当性)の問題、Aは未遂犯と不能犯の区別の問題です。
実際の判断としては@もAも同じ行為の危険性の有無の判断が行われていることから
@とAの区別に実益があるとする多数説と実益はないとする少数説が存在します。
山口説では、@とAを区別する実益はないと考えますから、
「刑法上の因果関係=因果経過の相当性=狭義の相当性=危険の実現」
というイコールが成り立つと言っても間違いではないでしょう。なお条件関係のことは今は省略します。
答案上こうした学説の状況も一応は分っていますよとアピールしたいのであれば、
因果関係とは「因果経過の相当性のことであり」行為の危険が結果へ実現したと評価できる関係をいう
と「 」を挿入して書けばいいと思いますね。
これに対して大谷説では、相当因果関係説に危機などないという理解ですから、折衷的相当因果関係説の
通常の当てはめをします。大阪港南事件でも、第三者の行為は一般人の予見は不可能だから基礎事情から
除外され、文句なく相当性が認められるという大雑把な議論をします。多数説は因果関係はないという
結論になるのではないかとビクビクしましたね。
108 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 20:31:23 ID:???
ただし、過去の判例でも、広義の相当性が問題となっているものもありますが、 山口は、どう位置付けているのでしょうかね?
109 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 20:57:03 ID:???
>>108 そこは、広義の相当性=行為の相当性=未遂犯の成立の問題である、と。
110 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 21:41:59 ID:???
>>85 以降はいい議論になっているね。
元ベテは単なるニセ合格者による虚栄心丸出し書き込みだから臭い。
111 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 21:50:17 ID:???
刑法苦手です。 大谷→c-bookで勉強してきたけど、やっぱ基本書を読みたいと思っている。 総論が講義案、各論がリーガルクエストでいいかな? ちなみに来年新試受験予定です。
112 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 21:53:24 ID:???
>>111 お前は基本書の定義を知らんのかw
だまされたと思って、平野龍一・刑法概説を読むといい。
んで、余裕があるなら、山口「刑法」(青色本)を読むべし。
113 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 21:55:26 ID:???
114 :
111 :2010/11/21(日) 21:56:19 ID:???
基本書の定義ってなんですか? 書き忘れましたが山口青本はもってます。 平野は・・・あまりメジャーじゃないですよね??
115 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 21:57:47 ID:???
116 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 22:04:00 ID:???
>>114 基本書の定義=学者執筆+単著。
平野刑法概説は、東大結果無価値のタネ本。
行為無価値の基本書はどれも一長一短なのでオススメしない(いまさら団藤大塚でもあるまいし)。
となると、東大結果無価値。
んで、まず読むとすれば、平野刑法概説で決まり。
117 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 22:05:18 ID:???
せっかくいい流れで来てたのに
>>111 のようバカが紛れ込むと台無しになるな。
>>111 も空気読めよ。
118 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 22:13:06 ID:???
>>114 山口の総論各論を基本書にすればどう?
平野は古いが山口の発想のもとでもあるから折にふれ読んでみるのもいいね。
もちろん、総論1と2だけど。
119 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 22:32:52 ID:???
120 :
111 :2010/11/21(日) 22:36:12 ID:???
え・・・いまさら結果無価値に変えるのは・・・ 今年受かった先輩も、直前で答案を結果無価値から行為無価値に変えてました。 彼らは優秀だった(というかもともと両説理解してた)からそういうことができたのだ。
121 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 22:44:38 ID:???
>>120 山口総論各論を参考に止めて、
古いけれど団藤を読んでみればどう?
大谷でもやもやとしかわからなかった刑法の体系の見通しが開ける。
実際の答案の説はだいたい講義案にするとしても。
122 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 22:52:39 ID:???
123 :
氏名黙秘 :2010/11/21(日) 22:55:54 ID:???
124 :
111 :2010/11/21(日) 23:09:49 ID:???
ありがとうございました。
125 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 00:22:42 ID:???
基本書って 勉強するときに基本として据える本、 インプットするときに常用する本、 のことだと思ってたのだが、 単著であることまで要求されるのか? 「最近の学生は予備校本を基本書にする」みたいな言い回しは誤りなのか??
126 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 01:32:30 ID:???
基本書の要件はこんなところだな。 1 大学教員(いわゆる実務家教員を除く)が執筆。 2 内容を全て習得すれば学部レベルの最高レベルに到達。 教科書は2の要件の「最高レベル」が「優〜良レベル」に変わる。 体系書は2の要件の「学部レベル」が「学者未満レベル」に変わる。
127 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 01:56:13 ID:???
予備校本=「雑魚本」
128 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 08:46:09 ID:yrFeco1K
>>125 同意
基本書の定義・要件を語ろうとしてる人が湧いてきてるけど、実質的には基本書の定義・要件じゃなくて、彼らの基本書選択方法について語ってるだけ
基本書の定義・要件じゃなく、基本書として望ましい本の定義・要件になってる
言葉の理解が不正確なんだろうねw
129 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 08:48:27 ID:???
くだらん
130 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 09:15:59 ID:???
基本書をすっかり読まなくなってしまったな。 今は、演習本を拾い読みするくらいかな。 基本書で修得した知識や理論なんて、ほとんど答案に書かないだろ? それ以外の部分の割合の方が多いと思うぞ。 理論部分(いわゆる規範)は、メジャーなもので十分だし。 もし、少数説をとるのなら、その論述で、労力をそがれる。 かといって、判例で書け等というアホのアドバイスも 試験のなんたらを分かっちゃいない素人のアドバイス。 団藤・大塚を今さら読むか? 山口なんか、試験で使えないだろ? 判例に一貫性はあるか(個別事案で使えるだけのものも多い)
131 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 09:24:47 ID:???
>>107 「答案上学説状況を分かっていますよとアピール」なんてのも
ほとんど各場面はない。
そもそも、あなた、
>山口説では、@とAを区別する実益はないと考えますから、
「刑法上の因果関係=因果経過の相当性=狭義の相当性=危険の実現」
というイコールが成り立つと言っても間違いではないでしょう。
↑
ここ、論理が全く分からない。「区別する実益の有無」と「その定式」とは別の話じゃないのか。
なぜ、実益がないと、そういう定式になるんだ?
132 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 10:18:33 ID:???
>>131 論理の繋がりが分らないのなら
>>96 を見たらいい。
区別というのは広義の相当性を相当因果関係の判断において必須の項目だと
考えるという意味でしょ。山口がその区別に実益はなく、それを考えないのなら、
広義の相当性を不能犯と未遂犯の区別の論点に解消したという意味でしょ。
つまり広義の相当性のことは考えないと。
だったら相当因果関係というのは狭義の相当性だけが問題となるでしょ。
133 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 10:42:34 ID:???
>>132 おっと・・・偶然。
いやいや。それは、分かっている。
「@とAの区別の実益はない。」
「そこで、問題は協議の相当性をどう考えるかに解消される」
という事を言っているんだよね。
しかし、
>>107 は、客観的に読むと(正確に読むと)
「解消される」から「刑法上の因果関係=・・・・」と書いてある。
つまり、「解消」が根拠となって「因果関係=危険の実現」と
読めたんだよ。言い換えれば、「解消されるから、因果関係とは危険の実現」
と読める。
このように読んでしまったら、論理は分からない。
134 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 12:53:24 ID:???
もとべて
135 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 12:53:54 ID:???
まあ狭義の相当性=危険の実現はドイツ人が考えだした定義なんだけどな。 因果関係の相当性を危険の実現というのだから 山口のように相当性→危険の実現といってもいいのだろう。 しかし危険の実現という説明の出自というか出所というか、 相当性の出自とともに、よく分らんよなあ。
136 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 13:36:26 ID:???
だよな
>>135 >まあ狭義の相当性=危険の実現はドイツ人が考えだした定義なんだけどな。
>しかし危険の実現という説明の出自というか出所というか、
>相当性の出自とともに、よく分らんよなあ。
1920年代からすでに有力となっていたM.L.ミュラーの危険概念の分析は、
1930年代にカール・エンギッシュによって相当因果関係に採用された。
それが、「行為の危険性」(危険創出)と「危険の実現」(危険実現)の区別
である。
わが国においても、1960年代にエンギッシュの「行為の危険性」と「危険
の実現」という分析の影響を受け始めた。
相当性の判断は、事前判断である「広義の相当性」(行為の危険性)と事後判断
である「狭義の相当性」(危険の実現)に分析され、この二つによって確定される
というのがその思想である。
相当因果関係の創始者クリースは、当該の行為が結果の発生の客観的蓋然性
(客観的可能性)を一般的に高めたといえるかどうかを、事前的観点から限定
された判断資料を用いて判断するべきとした。
しかし、わが国では、判断資料の限定によって因果経過の相当性を問うのが
相当因果関係説であるとして、「客観的可能性ないし危険を高めたか否か」と
いう観点は背後に退いてしまった。
「
138 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 21:29:44 ID:???
>>137 ドイツの相当因果関係説は、クリースが主観説、リューメインが客観説、
トレーガーが折衷説というのは大塚を読んで知っていたんだけど、日本とは
議論の仕方が違っていたんだね。
139 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 21:34:38 ID:???
>>137 >>135 >因果関係の相当性を危険の実現というのだから
>山口のように相当性→危険の実現といってもいいのだろう
これはどうよ?
>>139 山口教授が2版で「危険の現実化」と言い切ってしまったものだから、山口
は客観的帰属論に一歩近づいたという論評は一部であるがこれは誤解である。
むしろ、山口は危険創出と危険実現を重視することによって、エンギッシュ
に先祖返りしたというのが当たっている。
141 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 21:50:12 ID:???
>>140 んでも山口説が言っている2つの要素は客観的帰属論の内容と
ほとんど同じだよね?
エンギッシュと客観的帰属論って具体的にどこがどう違うの?
>>141 難問だし、もう寝る時間だから明日答えます。
スマン。
143 :
氏名黙秘 :2010/11/22(月) 22:58:17 ID:???
>>142 貴兄には期待している
いつもありがとう
144 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 02:41:47 ID:???
まあしかし、「元ヴェテ」とかいう司法試験合格詐称のチンカス野郎は、
司法試験板で司法試験とは関係ないことを書いて悦に入り、
かといって
>>141 みたいなのにちょっと小突かれると一目散に逃げるっていう、
絵にかいたような卑怯者なんだな。
法学板には書き込みしないことや、このスレでの書き込み頻度が非常識なほど異様に多いことからして、
根本的に人間として腐っているのは明らか。
145 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 02:42:49 ID:???
追加。 ワンパターンな自作自演もな。
146 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 07:28:49 ID:???
>>144 自分の知らないことを書かれて人格攻撃に及ぶのはどうかと思うがw
>141 エンギッシュの場合、「行為の危険性」から「危険が実現」したことが相当か という判断方法を採るので、あくまでも相当因果関係説の枠組みを崩さない。 客観的帰属論でも、「危険創出」と「危険実現」の区別に重要な意味が与えられるが、 客観的帰属論の方法論は、事実的な条件関係の存在を前提として、この ような事前の危険創出と事後の危険実現の判断によりながら、事実的危険と 規範的危険の類型化によって帰属基準の体系化を図るものである。 具体的には、危険創出連関と危険実現連関のそれぞれに多様な下位基準が 設けられ、危険創出連関の下位基準と危険実現連関の下位基準がの対応関係で 客観的帰属が決まる。 たしかに、山口教授は「客観的帰属論ともはや差はない」と書いているが(60頁)、 「客観的帰属論である」とは書かなかったのは、このような差があるからである。
>>147 どうも得心がいかぬが、エンギッシュと客観的帰属論の媒介項はなかったのかのお?
>>148 ありません。
ドイツ「民法」においては、すでに1960年代に、英米法やオーストリア法
の影響のもとに、「規範の保護範囲の理論」が、精力的に展開され、相当説に
取って変わった。
1960年代の末から1970年代にかけて、ルドルフィ、ロクシン、シューネマン
らによってドイツ刑法学においても「規範の保護範囲の理論」が提唱され始めた。
それは、一般的な帰属論の内部に位置づけられたが、その際、「危険創出」と
「危険実現」の区別に重要な意味が与えられた。
ここにおいて、今日の客観的帰属論が成立したのです。
>>149 それは分かった。
ただ老婆心でいうのだが、司法試験版で院生レベルの記述をしても読者は
しらけるか、
>>144 のように「司法試験板で司法試験とは関係ないことを書いて悦に入り」
と批判されるだけだと思うぞ。
もうちょっと目線を受験生に合わせて書いたらどうかのー。
>>150 私は、質問に対して誠実に答えているだけです。
>>137 は
>>135 の疑問に対する回答ですし、
>>147 は
>>141 の質問に対する
回答です。
その際、院生として持っている知識をこの場で披露することが唯一院生と
してこのスレに参加している私の責務だと考えているのですが思い上がり
でしょうか?
152 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 10:08:24 ID:???
今日は元ヴェテ、朝から全開だなw 暇なの?
153 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 10:10:46 ID:???
話題変えようよ。誰か質問しろよ。
154 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 10:19:38 ID:???
>>152 暇な院生と暇な老人のバトル、なかなか面白いじゃないかw
155 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 10:33:51 ID:???
>>151 横レスすまん
思い上がりではないと思う
元ヴェテ氏の披露した知識で蒙を啓いた人も少なからずいるだろう
156 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 10:42:51 ID:???
それでは、まとめに入ろう。 ・クリースは相当因果関係説を創始し、その内容を @判断の基準:行為が結果発生の客観的な蓋然性(可能性、危険性)を一般的に高めたかどうか A判断の時期:行為時(事前判断) B判断の資料:行為者が認識した事情および行為者が認識しえた事情(主観説に立ち資料を限定する) と整理した。ただしドイツでは条件説が通説であった。 ・泉二新熊が日本で初めて相当因果関係説を提唱した。その後、判断資料の範囲に関する 主観説・客観説・折衷説の争いが約1世紀続いた。 ・エンギッシュは、ミュラーの危険概念を相当因果関係説の判断方法の説明に援用して @広義の相当性=行為の危険性=危険の創出←事前判断=行為時を基準に判断する A狭義の相当性=危険の実現←事後判断=裁判時を基準に判断する の2つの類型に区別して、相当因果関係があるといえるためには、この@とAの両方が あるといえなければならない、とする定式を打ち立てた。ただし依然として条件説が通説であった。 ・井上祐司が60年代にエンギッシュの定式を輸入して、それまでの相当因果関係説における 主観説・客観説・折衷説は、広義の相当性と狭義の相当性の区別の必要性に無自覚であり、 現にいずれも狭義の相当性の問題を適切に解決できない、と批判した。
157 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 10:43:55 ID:???
・前田雅英が、従来の相当因果関係説は広義の相当性を処理する理論にとどまり、 狭義の相当性を処理する理論としては不適切であることを、基本書レベルで初めて明示し、 狭義の相当性に関する有名な前田3要素説を提唱して支持を広げたが、現在は客観的帰属論 に転向しており、多くの前田説信奉者の梯子を外してしまった。 ・ドイツの因果関係論は今なお条件説が通説であるが、その限定を図るために2の途がある。 因果関係の枠外で限定を図るのが客観的帰属論であり、因果関係の枠内で限定を図るのが相当因果関係説である。 事実的判断である条件説(条件関係)に対して、客観的帰属論も相当因果関係説も規範的判断である という点で共通している。ただ客観的帰属論を深化させようとする人が多い。 ・日本では相当因果関係説の理論的深化が遅れていたため、遅れて日本に導入された客観的帰属論の 危険の創出と危険の実現の区別に相当因果関係説が飛びついたように見えるが、本家のドイツでは もともと相当因果関係説でも見られた区別である。 ・試験における自説の採用に関しては、 @条件説+中断論 A相当因果関係説(客観説または折衷説) B広義の相当性は客観的相当因果関係説、狭義の相当性は前田3要素説 C広義の相当性は客観的相当因果関係説、狭義の相当性は客観的帰属論 D相当因果関係=危険の実現説(判断資料、相当性の広狭を枠組みとはしない) E条件関係・条件説+客観的帰属論 となろうか。当てはめ重視の新試では、BかDのどちらかが手頃といえようか。
158 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 10:50:57 ID:???
>>81 から
>>109 までの議論は、すべて以下の高橋則夫の記述に収斂するのではないか?
「判例の立場は、危険の実現(危険とその現実化)という客観的帰属論の枠組みを
採用していると結論づけることができよう。判例が、相当因果関係説を採用する
ものではないことは、行為時の事前判断によって判断基底を確定するという
作業をしていない点、寄与度(影響力)を因果関係判断の中核に置く点などに
示されており、寄与度を問題とすることから条件説(および原因説)を採用
するものでもない。
判例の採用する「危険の実現」(危険とその現実化」の下位基準を挙げる
ならば、次のようになろう、すなわち、
@行為による結果発生の危険(結果に対する影響力)の大きさ
A行為と介在した他の事情の関係(支配、利用、誘発、随伴など)を考慮した
実質的危険度の修正
B行為の危険の実現(影響力)がそれら他の事情の影響力によって遮断される
といえるかどうか
C全事情を総合する事後判断
がこれである」(高橋・総論130頁)
159 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 10:57:57 ID:???
>>158 それは、
>>157 のDの立場にたつなら、高橋の説明に収斂するといえるが、
実際は、前田説や山口説で答案を書きたい人もいるんですよ。
それに客観的帰属論を答案でどうやって書いたらよいのかがまだはっきりしてませんよ。
当てはめの部分は分りますけどね。
160 :
159 :2010/11/23(火) 10:59:16 ID:???
間違えました。
>>157 のDの立場
ではなくて、
>>157 のEの立場
でした。Eは高橋則夫説です。
161 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 11:15:02 ID:???
>>151 非常にハイレベルな議論でとても興味深く拝見しています。
煽りは無視してもっと続けてください。
162 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 11:19:50 ID:???
>>159 >山口説で答案を書きたい人もいるんですよ.
因果関係を@事実的なつながりとA規範的な限定という2段階に分けて考える
必要はなく、端的に、「危険性の現実化」の有無を問うことで足りることに
なると思われるー山口・総論60・61
よって、山口説は
>>157 のD説になると思われる。
163 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 11:35:27 ID:???
質問です。因果関係の問題が出たとき条件関係(c.s.q.n.公式 or 合法則的 条件関係)から説き起こさなけばならないのでしょうか?
164 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 12:08:26 ID:???
>>163 きみが因果関係についてどういう立場をとっているか(条件関係と相当性を分けるか否か)、
その問題で何が問われているのか、によって変わってくる。
まず、前者は通常は条件関係と相当性の問題をわけるだろう。
んで次、その問題で何が問われているのかを考える。
いわゆる条件関係マターの論点が出題されているのなら、本問では「条件関係の有無が
問題となる」として、csqn公式や合法則的条件関係について論じればいい。
相当性が問われているなら、「本問では条件関係は存在するので、相当性があるか
否かが問題となる」と一言あいさつしておけば十分。
165 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 12:43:32 ID:???
佐伯仁志は「責任故意」を認める立場だっけ?
166 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 12:53:54 ID:???
>>165 最前線には、故意を「責任要素としての構成要件要素とする」「構成要件的故意
の中には構成要件的過失も含まれている」と書いてあるが、よく分からんなあ。
167 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 12:54:32 ID:???
責任故意を認めるっつーか、構成要件的故意を認める立場な。 結果無価値なんだから、故意が責任要素なのは当たり前。
168 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:02:29 ID:???
>その際、院生として持っている知識をこの場で披露することが唯一院生と >してこのスレに参加している私の責務だと考えているのですが思い上がり >でしょうか? アホか、こいつ。 「院生」を自称するなら、院生であることの証拠を示すことが、 院生としての最低限の「責務」だろうが。 どこの馬の骨なんだよ。 そもそも、ウソ情報を書き込んでいる疑いもあるんだし。 お前がやっていることは、詐欺師が息を吐くように嘘をついているのと瓜二つ。
169 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:17:31 ID:???
>>167 確かに
>>166 を読む限り「構成要件的故意」を認める立場と読める。
ところが高橋は佐伯を「責任故意」をも認める見解として分類してるんだよ。
(高橋・総論162頁、注8)
170 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:20:13 ID:???
>>168 お前、ロー生?
だったらロー生であることの証拠を示せよw
171 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:23:26 ID:???
>>168 「馬の骨」「証拠を示せ」
ボキャ貧野郎は失せな。
議論の邪魔だ。
172 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:27:34 ID:???
せっかくいい流れで来たのに、
>>168 のせいで途絶えてしまった。
お前もたまには有益な書き込みをしたらどうだ?
その能力もないのか?
173 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:34:54 ID:???
>>168 刑法が理解できずにイラついてるのはわかる
たのしい刑法でも読んで半年ROMってろ、カス
174 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:35:53 ID:???
3連発でボキャ貧野郎もトンズラしたかw
175 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:37:16 ID:???
176 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:38:39 ID:???
178 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 13:47:58 ID:???
179 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 14:36:01 ID:???
motobete
180 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 15:46:04 ID:???
ラグビー早慶戦 10−8でKOの勝ち
181 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 16:12:13 ID:???
井田を基本書にしようと思っているのですが、消極的構成要件要素の理論 がしっくりきません。 皆さんどのように対処しておられるのでしょうか。
182 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 16:24:50 ID:???
高橋が、未遂犯の危険は具体的危険でなく抽象的危険でよい、とする理屈が 今一つ分からない。 誰か教えてくれないか。
183 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 16:37:04 ID:???
>>181 消極的構成要件要素の理論がそんなに嫌なら構成要件は違法類型であるとすれ
ばよい(違法類型説)
目的的行為論を採る木村・福田のほか、平野・内藤・西原・中山・浅田・山口
・松宮らが採る説だから安心して使える。
もっとも、試験で構成要件を違法類型とするか、違法・有責類型とするがで
差がつく問題が出るとは思えないから安心しろ。
ちなみに井田の目的的行為論の箇所も読み飛ばしていい。
試験に出ないからw
184 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 16:37:41 ID:???
>>181 正当防衛で人を殺しても殺人罪の構成要件には該当しないとかいう
考え方だっけ?
185 :
183 :2010/11/23(火) 16:54:01 ID:???
言い忘れたが、井田の緊急避難論も非常に分かりにくいから、通説に変えた方
がいい。
@目的的行為論、A消極的構成要件要素の理論、B緊急避難論を除くと、井田説
は大谷説を凌ぐ最強の行為無価値の基本書となる
(もっとも俺の周囲では高橋の人気が急上昇中)
>>184 そう。
正当防衛で人を殺すのも蚊を殺すのも同じ刑法的評価を受ける=構成要件に
該当しないという考え方。
186 :
182 :2010/11/23(火) 16:56:38 ID:???
187 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 17:21:49 ID:???
188 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 17:28:07 ID:???
>>167 大谷は厳格責任説がネックだよね。
大谷説を採る場合は、制限責任説に変えるとかしなくちゃね。
ドイツでも、誤想防衛を何とか過失犯にしたいという法感情から法効果指示説
が出てきたわけだから。
189 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 17:33:07 ID:???
第二次朝鮮戦争勃発?
190 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 17:36:20 ID:???
191 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 17:42:23 ID:???
192 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 17:44:29 ID:???
前スレとか言わないで教えて。 横レスでもいいから。
193 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 17:58:39 ID:???
>>192 じゃあ、横レスするけど
故意はあるのだけと故意犯としては処罰しない、
つまり、過失という「法効果」を「指示」するという説。
間違ってたらご免。
194 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 18:06:54 ID:???
>>182 高橋98頁以下をよく読んだら?
実行行為の定義
未遂犯の成立要件
の2つが決め手だな。高橋は実行行為を結果発生の抽象的危険を有する行為だと定義して、
実行の着手=実行行為の開始=抽象的危険の発生
と考えているのではないかな?
だとすると未遂が成立するには、具体的危険性が発生してないといけない。
高橋は、実行行為の開始=実行の着手≠未遂犯の成立
と考えているだろ。
抽象的危険の発生時期を実行の着手時期と考えているが、未遂犯がそれで成立する
とまでは考えていないのではないだろうかね。
何度も言うようだが、高橋は実行の着手時期と未遂犯の成立時期とは一致させて
考えない立場でしょう。
195 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 18:08:23 ID:???
>>193 ありがとう。
でも、それって正確な定義でないような気がする。
誰か正確な定義教えて。
196 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 18:30:05 ID:???
当該基本的構成要件の予定する法益侵害惹起の直接的現実的危険性を有する行為
197 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 18:31:32 ID:???
肝心なときに元ヴェテがいないw
198 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 18:35:04 ID:???
199 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 18:41:38 ID:???
>>183 横レスだが、構成要件を違法類型と解することと、消極的構成要件要素の理論
とは関係ないだろう。
現に井田説は構成要件を違法類型と解しているはずだ。
200 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:04:49 ID:???
>>199 もちろん「井田説は構成要件を違法類型と解している」
そういう意味では、消極的構成要件要素の理論は、違法行為類型説の一種ともいえる。
だから、
>>183 で「構成要件は違法類型であるとすればよい」と書いた。
だから「構成要件を違法類型と解することと、消極的構成要件要素の理論
とは関係ない」ことにはならない。
201 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:08:11 ID:???
消極的構成要件要素の理論が嫌なら構成要件を違法類型と解したらよい。 →暗に消極的構成要件要素の理論は違法類型説をとってないと読める 誤解を招く記述だと言いたい
202 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:10:54 ID:???
203 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:43:10 ID:???
>>202 違法阻却一元説。
いちいち名前を挙げるなら、団藤・福田・大塚・平野・西原・藤木・大谷・
川端・西田・前田・山口等々。
素人か?
204 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:45:21 ID:???
205 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:49:08 ID:???
総研の代わりに佐久間って割と使えるような気がするんだが 高橋の論パ作ろうとしたがさらっと難解な学説が出てきたり 学説の構造が複雑すぎて挫折したわ・・・ そもそもどういう体系・順序で論じるべきか全くぴんとこない
206 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:51:34 ID:???
207 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:55:30 ID:???
>>205 >そもそもどういう体系・順序で論じるべきか全くぴんとこない
その前に佐久間でいくのか高橋でいくのかはっきりしろ
そしたら有効なアドバイスしたる
208 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:58:12 ID:???
>>204 前スレで「サンクス」で検索して何か大喜びしてた奴がいたぞ。
なんだっけ?
209 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 19:58:36 ID:???
>>205 単純でしょ。
行為無価値(行為規範)で処罰を根拠づけ、結果無価値(制裁規範)の不存在で処罰を制約づける。
210 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 20:02:50 ID:???
>>205 高橋は判例ベースで難解な学説なんか出てこないぞ。大丈夫か?
むしろ判例が詳しすぎて学説部分にもの足りなさを感じたくらいだが。
211 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 20:26:12 ID:???
212 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 20:28:58 ID:???
213 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 20:36:02 ID:???
高橋則夫説で論証するなら、高橋の規範論の違法本質論をまとめるべきだろう。 そこに高橋の発想法が凝縮されている。それ以外ははっきり言えば枠組みとか 概念の整理だけだな。 だからといって高橋の論文集にまで手を出す必要はない。基本書にすべて出ている。 参考書は野村説や曽根説が手頃だろう。早稲田繋がりでもあるのだろうか?と思うく くらい概念整理の方法が似ていると感じる。 まあ高橋の二元論的思考になれたら理論的難しさはないように思う。
214 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 20:36:57 ID:???
間違えた。 ×高橋の規範論の違法本質論 ○高橋の規範論「と」違法本質論
215 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 20:38:58 ID:???
>>209 事前判断と事後判断の枠組みも忘れずに。
行為規範とか行為無価値とか広義の相当性は事前判断、
制裁規範とか結果無価値とか狭義の相当性は事後判断だな。
まるで早稲田の野村稔教授みたいだ。
216 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 20:56:32 ID:???
>>215 >事前判断と事後判断の枠組みも忘れずに。
>行為規範とか行為無価値とか広義の相当性は事前判断、
>制裁規範とか結果無価値とか狭義の相当性は事後判断だな。
>まるで早稲田の野村稔教授みたいだ。
別に早稲田の専売特許じゃないよ。
言い出しっぺは、井上祐司(九大)
さらに遡ればカール・エンギッシュ→M.L.ミュラー
217 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:29:04 ID:???
因果関係に山口説なるものは存在しない。
218 :
205 :2010/11/23(火) 21:35:49 ID:???
しょぼい学部三年が生意気言ってすいません でも予備校と全然違うし 体系が・・・ あと危険の引き受けとか自招防衛とかよく分からないところが ちらほらあって 早稲田いっててじかに質問できれば手っ取り早かったんでしょうが
219 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:35:55 ID:???
↑どういう意味?
220 :
205 :2010/11/23(火) 21:37:06 ID:???
なんで 佐久間と川端論点講義注文したんで わかりやすい方で行こうと思ってます
221 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:37:53 ID:???
222 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:40:00 ID:???
223 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:40:38 ID:???
高橋ってなんでもかんでも客観的帰属論に結び付けるのも意味不だわ
224 :
205 :2010/11/23(火) 21:41:25 ID:???
225 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:41:53 ID:???
客観的帰属論は因果関係だけじゃなく犯罪論体系全体に渡る理論だというのは 他の学者も言ってることだけど。
226 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:50:15 ID:???
227 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:53:22 ID:???
>>220 佐久間読むくらいだったら最初から大塚嫁。
佐久間は所詮大塚のコンパクト版だから。
228 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 21:55:44 ID:???
>>226 代表的なのは松宮先生とか。つーか常識だと思うけど。
229 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 22:01:06 ID:???
>>227 買っちゃったのにそゆことゆうなよww
パラみした分ではそんなに悪いとも思えなかったけどね
客観的帰属論は因果関係だけじゃなく犯罪論体系全体に渡る理論
だから難しいんじゃないか
230 :
氏名黙秘 :2010/11/23(火) 23:39:48 ID:???
231 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 11:34:01 ID:???
ええええ 佐久間? 答練のレジュメをもらって、何書いてあるかぜんぜん分からんかったら 佐久間の本は読まないようにしているぞ ところで、なんで高橋説で書くとかいってんだあ〜 今、答案は、そんなにバラエティに富んできたのか
232 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 11:49:36 ID:???
>>231 高橋則夫と山口厚が予備試験・新司法試験における学者の中心だろうな。
佐久間や橋本はお呼びじゃないし、井田のあの議論についていける人は少ない。
233 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 11:53:01 ID:???
高橋はいいんだけど細部が粗いんだよな。
234 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 12:02:17 ID:???
細部まで詰めた学説を望むなら曽根だろう。
235 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 12:05:25 ID:???
それにしても佐久間は受験目的のためには最悪だよな。 判例が何と言おうと大塚説のほうが妥当だと言わんばかりの論調だからな。 それだけ大塚説を正当化する論述に溢れているとは言えるが。 判例を正当化する学説のナンバー1はやはり前田説だな。
236 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 13:37:05 ID:???
ほうー。ではナンバー2は?
237 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 14:15:21 ID:???
>>233 検討が待たれるですましたり候補を二個三個挙げてそのままだったり
歯切れが悪い部分がね・・・
理由付けが意味不なものもあるし
238 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 14:17:34 ID:???
ようするにばか。
239 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 16:38:38 ID:???
240 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 19:55:48 ID:???
大塚ってわりと判例と一致してないよね なんでこれで通説とか言えるんだろう
241 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 19:57:20 ID:???
判例と一致していれば通説なのかよ
>>238 通りすがりの老人だが、いやしくも研鑽を積み、教授の地位に就き、教科書
まで出した人を捕らえて「ばか」呼ばわりは如何なものか?
2チャンネルなら何でも言っていいというわけでもないだろう。
ここは法曹を目指す人たちが集まるスレだと思っていたが。
せめて法曹の卵としての自覚がほしかった。
>>241 通りすがりの老人だが、【通説・判例】ではなく、【判例・通説】と言いなさい
と、昔、星野ゼミで教わったもんだよ。
244 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 20:36:06 ID:???
爺さん、2連発乙!w
>>240 詳しくは書けないが、
@昭和55年11月13日(自動車追突保険金詐欺事件)
A昭和53年5月31日(外務省機密漏洩事件)
B広島高裁昭和36年7月10日(死体殺人事件)
に賛成する立場が、判例・通説。
大塚博士は@・A・Bともに判例に賛成している
246 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:03:29 ID:???
>>242 >通りすがりの老人だが、いやしくも研鑽を積み、教授の地位に就き、教科書
>まで出した人を捕らえて「ばか」呼ばわりは如何なものか?
法学は他の学問と違って、俗物丸出しの権威主義がはびこっている。
他の学問ならば「●●は××説を採用している」と書くのを
法学では「●●教授は××説を採用されている」と媚びる。
>>243 のように、「先生」の命令に盲従するゴマスリ茶坊主=劣化コピーみたいなのが量産される。
前世紀のそういう弊害を21世紀の掲示板に持ち込むのはやめてくれないかな。
「ばか」だと思ったのなら「ばか」呼ばわりして一向に構わないよ。
もっとも、本当にばかなのはお前だ、と反論されるかもしれないが。
247 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:06:09 ID:???
>>245 @・A・Bの判例は、すべて行為無価値的発想だといいたいわけ?
248 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:09:44 ID:???
>>245 その3つだけで判定するっていうのは
大胆というか、アホというか。
誰が言ってるの?
249 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:14:24 ID:???
>>247 そう、判例は行為無価値。
だから、今でも「弾道・大塚を読め」という時代錯誤なことを言うバカがいる。
250 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:18:25 ID:???
>>245 その3つの判例が行為無価値と結果無価値の分水嶺であることは認めるが、
いかにも古くないか?
251 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:18:58 ID:???
イケメンの老人だが、【通説】ではなく、【多数説】と言いなさい と、昔、中山ゼミで教わったもんだよ。
252 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:26:41 ID:???
>>246 法学において権威主義はあるが、
君も、判例と学説の法源としての価値をわきまえたまえ。
253 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:32:20 ID:???
>>251 嘘をつけ!
中山本には「多数説」ではなく「通説」と書いてあるぞ。
254 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 21:49:13 ID:???
>>240 >大塚ってわりと判例と一致してないよね
たとえば、どんな判例?
255 :
氏名黙秘 :2010/11/24(水) 22:20:55 ID:???
>>254 たとえば新宿鋲打ち銃事件
裁判所は、法定的符合説+数故意説
大塚・福田両博士は、法定的符合説+一故意説
256 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 08:04:30 ID:???
大塚が通説「的」だと言われるのは、兄弟子の団藤重光の体系に近いからだろう。 昭和20年代の受験生は小野清一郎を読んでいたから、これらの人たちの体系に 近いものであれば通説だと考えるのはごく自然でしょう。 判例との距離感で通説かどうかを考えているとは思えないね。大塚にしても、練馬事件 とか共犯からの離脱などは判例と異なる。簡単にいえば、単独正犯の論点は大塚と判例に 親和性があるが、共同正犯の応用的な論点は親和性はあまりなくむしろ前田説と判例の 親和性のほうがはるかに大きい。
257 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 08:08:42 ID:???
ちなみに、大谷實の体系は福田平の体系に大塚の議論を入れて、若干前田説 (因果関係の錯誤など)や平野説(原因において自由な行為など)で微調整 したものですな。 福田平は文章が非常に上手い。前田がぜひ読んだほうがいいと言ったわけだw ただ、行為無価値論者は総じて議論のツメが甘いな。井田はちょっとアレなところが あるのが困りものだな。井田に通説の解説本を書いてもらうのが一番いいと思うのだが。
258 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 08:12:36 ID:???
判例と学説との距離の取り方、判例の相対化の仕方だが、論点ごとに判例に 一番近い学説は何かを考え、その学説と自説との距離を測るとか、自説の 体系のなかで、その論点だけ、判例に近い学説に修正できるか、つまり、議論の 出発点は異なっても結論は判例ないし判例に近い学説に至らないか、と考えるのが いいと思いますね。 学説的な議論はこれでよし。あとは事実認定本で事案との関係で認定要素のあり方 を補充すればOK。
259 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 08:15:57 ID:???
>>237 高橋の論文集もそんな感じの個所が散見されます。
260 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 08:37:27 ID:???
>>259 読む方にとってみれば
候補挙げるのは良いけどどれか一個は自信ありそうに書いて欲しいよね
261 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 08:45:13 ID:???
高橋は結果無価値のような議論をしたいんじゃないのかなあ。 でも師匠の西原にある程度は仁義をたてないといけないから 他の早稲田の人たちのいう結果無価値論で修正するのが関の山 じゃないのだろうか?
262 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 10:08:53 ID:???
>>221 山口が言ってるのはドイツ流の客観的帰属論を山中先生が輸入したものの焼き直し。
263 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 10:23:01 ID:???
山中山 ここに三人の刑法学者がいる。 いま中山の刑法総論(昭和57)を読んでいるが、大塚が流行ったのは 論証化しやすい文章だからだよ。中山は理屈はわかるが論証化しにくい。 因果経過の相当性を中断論的思考で考えるとか言っても使い勝手が悪い。 要件の定立を怠りがちだよな。 高橋則夫にもその傾向があるな。平野龍一もその意味では同じ。
264 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 13:36:02 ID:???
このスレの因果関係の議論をみてから 山口第二版のはしがきを読んだら、 東大教授の見栄というかメンツというか 大変なんだろうなと思った。 因果関係はズバリ条件関係+客観的帰属論 でいいと思う。あとは論証と当てはめを どうやるかだな。 高橋総論を読むとしますか。
265 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 16:05:31 ID:???
合法則的条件関係説で突っ走るぜ
266 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 16:22:20 ID:???
合法則的条件関係説とおまいの合格との間には合法則的な条件関係がない。
267 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 20:11:31 ID:???
>>264 山口は問題探究では「客観的帰属論の枠組みは十分支持しうるものである」と
客観的帰属論に行為的だったのにな。
それが、初版では、一歩後退して「基本的に客観的相当因果関係説が支持され
なければならない」と宣言してしまったものだから、2版のはしがきで
みっともない言い訳をしなければならなくなったわけだ。
それにしても高橋の人気が急上昇してるな。
268 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 20:13:02 ID:???
行為的→好意的
>>265 通りすがりの老人だが、私めも合法則的条件関係説だが、毒物事例(択一的競合)
など殆どあり得ない事例の説明をめぐって優劣を競うなど刑法とはまことに因果な
学問ですな。
270 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 20:28:16 ID:???
山口説では相当因果関係=危険の現実化とされ、この危険の現実化があったか否かという 判断のなかに、 1 事実的因果関係=条件関係があるといえるか…@ 2 法的因果関係 (1)行為時に特殊な事情が存在していた場合に法的因果関係があるといえるか…A (2)行為後に特殊な事情が介入した場合に法的因果関係があるといえるか…B という@ABの3つの判断が混在しているといっていいのだろうか? Aは広義の相当性と言われるが、いくら山口説では広義の相当性の概念を認めないと 言っても、Aの問題を因果関係の問題として考えないとまでは言わないと思う。 血友病の事例について危険が現実化したといえるを山口説でも考えるのではないかと。 すると、山口が広義の相当性=行為の危険性を独立の項目として考える必要はないと いうことの意味がいまひとつよく分かりませんね。Aも狭義の相当性ということなの だろうか?すると狭義の相当性の問題について、論者によりその範囲が異なることに なるということでしょうかね? どなたかわかりますか?
>>269 オイラも合法則的条件関係説だが、因果関係とは「AなければBなし」の関係
ではなく、「AあればBあり」の関係、すなわち十分条件の関係だと捉える
ことによって、「CあればBあり」の命題との併存が可能となり、択一的競合
の問題が解決できる。
これは、結局、一つの結果に対する二つの原因(1対2対応)を認めることで
あり、哲学上「多重因果関係」(Mehrfachkausalitat)と呼ばれるものである。
272 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 20:58:00 ID:???
合法則的条件関係説だけでは、原因を特定できない。
273 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 21:10:29 ID:???
>>270 そもそも山口説の前提の理解を誤っていないか?
「因果関係を@事実的つながりとA規範的な限定という2段階に分けて考える
必要はなく、端的に、危険性の現実化の有無を問うことで足りる」(60・61頁)
だから、貴殿は(1事実的因果関係 2法的因果関係)山口説を正確に理解
していないことになる。
(だからといって私は全面的に山口説を支持するものではないし、貴殿の考え方
の筋道が誤りというつもりもない)
274 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 21:33:27 ID:???
「元ヴェテ」みたいな類、すなわち 「司法試験を終えた(と称している)のに、なお司法試験板にたむろする奴」 って、なんか以前にも似たようなのを見たことがあるなと感じていたんだが、 それって、「大学受験の予備校講師」なんじゃないかな。
275 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 21:35:58 ID:???
「大学界」と「高校界」との隙間に位置するのが「受験界」とすると、 予備校教師は「受験界」の人達ということになる。 普通の人は「高校界」を出て、一瞬だけ「受験界」を経て、「大学界」に上る。 「大学界」から後は、学者を目指す人は「学問界」に上り、普通の人は就職して「ビジネス界」に移る。 で、「大学界」または「学問界」では落ちこぼれ、かといって「ビジネス界」にも移ることができなかった人達が 「大学界」のそのまた下の「受験界」に再び落っこちてくる。 予備校講師はたいてい、「高校界」から「受験界」に移ってきたばかりの受験生相手に、 「大学界」「学問界」から寸借した知見等を披露して悦に入る。「カリスマ講師」とかいう安っぽそうな連中のことね。 「元ヴェテ」のここでの立ち居振る舞いは、その手の予備校講師にそっくりだ。 法学の場合は「学部・ロースクール界」「司法試験界」「学問界」ということになるんだろうが、 「元ヴェテ」は「学問界」で落ちこぼれて「司法試験界」に再び落っこちて来た人と言えるんじゃないかな。 「学問界」から寸借した知見等を披露して悦に入っている、とは、「元ヴェテ」のためにある言い回しだろう。 実際のところ、「学問界」での「元ヴェテ」の活躍度ってどの程度なんだろう。
276 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 21:38:29 ID:???
>>270 山口のいう広義の相当性とは「構成要件的結果を生じさせる危険性」であり
君のいうように「行為時に特殊な事情が存在していた場合に法的因果関係が
あるといえるか」という問題とは異なる。
これに対して狭義の相当性とは「当該構成要件的結果に至る因果経過の相当性」
であり、君のいうAとBを含む。
つまり「Aも狭義の相当性ということ」
277 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 21:51:11 ID:???
>>275 時には鼻につく書き込みもあるけど、時には役に立つ知識を教えてくれるんだから
それはそれで利用すればいいんじゃない?
みんな元ヴェテのことを気にし過ぎ。
名無しの1人がコテハンつけたくらいの認識でいいんじゃない?
278 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 21:53:02 ID:???
>>273 それならば山口説だと択一的競合は事実的因果関係ではないのですか?
これも法的因果関係ですか?
第二版でも区別してますが、どうですか?
私の理解では、二段階ではなく、二種類だと思いますが。つまり危険の現実化
の一場面にすぎず、ただ他の場面とは事実的、法的というように性格が異なる
というものでしょう。
279 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 21:57:31 ID:???
>>276 なるほど、わかりました。
私の提示した広義の相当性の定義は曽根威彦・刑法総論と重要問題
からのものです。山口説と同じものかと思っていました。
でも曽根説では広義の相当性=行為の危険性=行為時の特殊事情が
存在する場合となっているんですけどね。だから、
>山口のいう広義の相当性とは「構成要件的結果を生じさせる危険性」であり
というのは曽根説にも妥当するような気がするのですが。
280 :
氏名黙秘 :2010/11/25(木) 23:03:55 ID:???
山口は択一的競合も重畳的因果関係も第三者の介在も み〜んな行為の危険性が実現したかどうか一本で判断するんだよ。
281 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 03:05:01 ID:???
山口説は東大生でも正確には理解していないのが多いと思う。 学部の試験はそれでもなんとか通るか、たまたま優を取れるかなんだろうが、 誤った独自解釈のまま司法試験を受けるというのも、危ういな。 予備校で対応しているのもCbookくらいしかないみたいだし。 しかも総論のみ。 信頼度は不確実。
282 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 07:52:47 ID:???
結局よく分らない学説ということか。
283 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 10:11:48 ID:???
284 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 10:39:34 ID:???
合法則的条件関係説 こんなくだらん用語ばっかり作りやがって
285 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 11:35:27 ID:???
元ベテ
286 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 11:39:37 ID:???
ほれ よ! これ解いてみな^^ 甲は、喫煙所で乙と口論になり、乙からいきなり殴り掛かられたので、 これに応戦して互いに殴り合っていたが、乙がその場にあったアルミ製の灰皿を投げ付けた反動で 態勢を崩したところを間髪入れず顔を殴ったため(第一暴行)、 乙は頭部から落ちるように転倒し、後頭部を地面に打ち付け仰向けに倒れたまま動かなくなった。 甲は、なおも乙の腹部を踏みつけたり,足下にしたりして(第二暴行)、乙に傷害を負わせた。 乙は病院に運ばれたが、6時間後に死亡した。なお、死因となる傷害は第一暴行によって生じたもので あった。 甲の罪責について論ぜよ。
287 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 13:36:19 ID:???
>>286 もっと上手い問題を作れよ。傷害致死罪で決まりじゃんか。
288 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 13:44:58 ID:???
289 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 17:35:13 ID:???
>>287 そうか。最高裁は、傷害罪にしてるんだが。
第1暴行=正当防衛
第2暴行=傷害罪
290 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 19:09:42 ID:???
第二暴行によって死期が早まったといえるなら傷害致死になるのかな
291 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 19:17:52 ID:???
>>286 お前自分だけ正解を知っていて他人に答えさせるなんて底意地の悪い奴だな。
それはそれとして、判旨を知りたいから年月日を教えろよな。
292 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 19:26:30 ID:???
前の方のレスで法効果指示説の定義が話題になってたが、Roxinをパラ読み していたら発見したので紹介します。 「法律効果指示責任説」は、許容構成要件の錯誤に故意阻却の効果を認めない が、その見解によるなら故意行為であるものをー特に行為者の責任の減少を 理由としてー、法律効果においては過失犯と同様に扱おうとするものである。 しかし、ロクシンは法効果指示説に対して批判的である。すなわち、 「法律効果指示責任説」もまた、錯誤の取扱いに関する限り、実際上の結論に おいては制限責任説と異ならない。しかし、許容構成要件の錯誤の場合にも 「故意の行為不法」が存在するが、減少した責任内容の故に「過失としてのみ 処罰」されるべきであるというその理論構成は、納得できない。それは、法的 概念は法律効果に関係して定義されるべきであるという原則に矛盾している。 故意行為は法律において故意の刑が予定されている行為である。それに対して 過失の刑が適当なときには、過失の処罰へ至る認識形式を故意と呼ぶことに するというのはナンセンスである。・・・
294 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 20:17:29 ID:???
>>292 最高裁にしては珍しく謙抑的な決定だな。
今までの最高裁の流れだと第1審のように傷害致死罪になると思われるがな。
結局「死因となる傷害は第1暴行によって生じたものであった」という事実
認定が決定的だったんだろうな。
295 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 20:32:22 ID:???
>>292 「第1暴行」「第2暴行」や「第1行為」「第2行為」という言い方は、
クロロホルム殺人事件(平成16年3月22日)以来、しっかり最高裁で
定着したな。
>>293 通りすがりの老人だが、ドイツの法効果指示説はよく知らんかったが、違法性
の意識を欠いたことについて行為者に過失がある場合を違法性の過失として
故意と同じ取扱いを認めるわが国の準故意犯説(宮本・草野・佐伯)と真逆だのお。
297 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 21:41:49 ID:???
298 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 21:47:16 ID:???
>>297 制限的故意説と同じ結論をとるんだけど、違法性の可能性がある場合を
反規範的態度のあらわれだとして故意に含めるのではなく、準故意として
扱うと説明する立場。
299 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 21:48:39 ID:???
>>297 横レスだけど制限故意説の一種だよ。
大谷に載ってる。
もっとも大谷は制限故意説を「通説」としているが、学説の分布状況からみて
制限責任説が「多数説」だろう。
300 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 22:04:56 ID:???
高橋は実際良い本だもの。 学説の対立にそれほど深入りしないが、要点はきちんと整理してくれているから、問題状況がよく分かる。 そして判例の整理も秀逸。下級審裁判例に至るまで、判決文を長めに引用して、 思考過程や事実認定の手順を分かりやすく要約している。 受験的にはこの判例の要約が非常に参考になるだろうね。 決して判例ベッタリではないのだが、法の適用の現場みたいなものを凄く重視する学風なんだよ。 自著が出る前のローの講義では事実認定50選を指定教科書にしていたくらいだし。
301 :
氏名黙秘 :2010/11/26(金) 22:51:57 ID:???
>>292 「判旨を知りたいから『年月日』を教えろよな。」
302 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 00:10:35 ID:???
>>301 うっかりしてた。
最高裁平成20年6月25日第一小法廷決定
(平成20年(あ)第124号:傷害被告事件)
(刑集62巻6号1859頁)
303 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 00:33:28 ID:???
確か平成9年だったと思うが、その判例を思いだす事案だな。 侵害の継続性の認定で結論が分かれたというところだな。
304 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 11:21:40 ID:???
>>303 判旨を知りたいから年月日を思い出せよなw
305 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 12:27:26 ID:???
大塚と大谷は共犯論では使えないな。 大塚は65条で判例から大きく乖離しているし、大谷は共犯の処罰根拠で違法 共犯論にもかかわらず自身を「混合惹起説」と称し自己理解を誤っている。 やはり、これからは高橋の時代だな。
306 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 12:35:48 ID:???
誰か大谷の学説分類は正確だと前スレで書いてたけど、混合惹起説のところで 何と山中の名前が挙がっているぞ。 これからは鵜呑みにせず、一個一個確認しなければならないということか。 というのも手間だから、誰か学説分類が正確な基本書を教えて欲しい。
307 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 12:47:06 ID:???
>>306 >誰か大谷の学説分類は正確だと前スレで書いてた
確か元ヴェテが書いてた。よく恩師の学説分類を間違える基本書を推奨できた
ものだ。
>誰か学説分類が正確な基本書を教えて欲しい。
高橋則夫。
308 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 12:55:11 ID:???
>>305 >やはり、これからは高橋の時代だな。
>>307 >高橋則夫。
学部(慶応)の4年生です。井田を基本書に使っているのですが、高橋に乗り
換えた方がいいのでしょうか?
309 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 12:57:11 ID:???
日本語理解力ある人間にとっては山口を越える基本書はない
310 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 13:02:43 ID:???
高橋則夫の斥候隊が蠢いているなw
311 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 13:07:42 ID:???
>>309 「日本語理解力ある人間」⇒「日本語の理解力がある人間」
日本語の理解力がない人間は山口を読むことができるらしいw
312 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 13:09:00 ID:???
>>305 通りすがりの老人だが、昔、「共犯論は犯罪論の試金石である」「共犯論は
犯罪論の躓きの石である」と習ったもんだ。
いくら違法論や責任論で説明がつく理論であっても、それを共犯論に適用した
途端、矛盾をきたすようでは「理論」とはいえないということだ。
>大塚と大谷は共犯論では使えないな。
したがって、これが事実なら、もはや大塚説と大谷説は過去の遺物ということ
になるんじゃろうな。
314 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 14:23:38 ID:???
315 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 14:42:07 ID:???
>>313 >「共犯論は犯罪論の試金石である」「共犯論は犯罪論の躓きの石である」
これを意識して書かれた教科書はおそらく松宮のみ。
松宮は錯誤論との整合性も重視している。
316 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 14:50:48 ID:???
ニューヨーク州刑法に詳しい人の話では 間接正犯は教唆犯で処罰されるそうです。
通りすがりの老人だが、因みに「共犯論は体系論の試金石」といったのは ヴェルツェルだった。
318 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 14:57:06 ID:???
>>316 >間接正犯は教唆犯で処罰される
意味がよくわからない。
@間接正犯という概念を否定して教唆犯として処罰するのか
A間接正犯なのだけれども処罰は教唆犯の刑にとどめるのか
どっち?
319 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 15:31:49 ID:???
@だろ。
320 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 15:33:30 ID:???
試金石はドイツ語でなんて言うんだっけ?
321 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 16:51:59 ID:???
Ein Prüfstein でもね、ヴェルツェルは理論が試練にあう場だとか書いてなかったけ。 試金石なんて陳腐な翻訳語ですよ。
322 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 17:04:58 ID:???
うちの家は一戸建てです。 毎日のようにポスティングのバイトの人が ピザ屋やクラシアン他のチラシをポストに放り込みます。 ゴミとしてすぐ捨てますが、処理に約1分かかります。 年間で360分働かせられてるようなものです。 これは犯罪です。ポスティング業者を取り締まってください。 電車のなかでお尻触られるより被害重大です。
323 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 17:10:11 ID:???
ピザ業界から資金もらってるカン政権には期待しないほうが良い。 ピザたべすぎると顔にイボできるよ。
324 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 17:21:16 ID:???
>>322 マンションだったら共用部分への侵入ということで住居侵入罪で処罰される
のに一戸建てだと不可罰だというのは確かにアンバランスだな。
ところで電車の中でケツを触られるのは、多くは各都道府県迷惑条例違反で
処罰されるのだが、何で強制わいせつ罪を使わないのだろ?
325 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 17:28:30 ID:???
>>322 >電車のなかでお尻触られる
オマエ女?
326 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 17:30:17 ID:???
327 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 17:39:34 ID:???
>>322 や
>>323 のようなくだらない書き込みで盛り上がるのは沢山だ。
もっとまともな刑法の議論がしたい。
誰か質問・問題提起して口火を切ってくれ。
328 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 18:49:27 ID:???
私の所属する大学に「修復的司法」というゼミがあるのですが 「修復的司法」とは何ですか?
329 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 19:18:38 ID:???
>>328 応報的司法は、刑罰によって、加害者を、犯罪被害者と同等の地位まで落とす
ことで、被害者の尊厳を抽象的に回復し、不公正を是正するのに対して、修復
的司法は、具体的な犯罪被害者を犯罪被害を受ける前の状態まで引き上げる
(回復する)ことによって、被害者の尊厳を確証する一方、加害者に修復への
義務と悔悛の機会を与えることによってその尊厳をも認めるものである。
330 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 19:22:57 ID:???
331 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 19:26:19 ID:???
要するに、 A「おれがわるかったよ」 V「わかってくれたか!」 ひしっ。 ってのが理想とされてるわけ。 んなの非現実的。
332 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 19:33:44 ID:???
>>329 有難うございました。
wikiに載ってたのですね。
wikiの全体を読んでだいたいのイメージは掴めました。
333 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 19:38:49 ID:???
334 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 19:43:16 ID:???
>>332 wikiなんか信用しては駄目だよ。
素人が原稿書いてるんだから。
高橋則夫『修復的司法の探求』を薦める。
335 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 19:52:24 ID:???
[問]修復的司法と被害者学の接点について述べよ。
336 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 20:00:34 ID:???
>>335 [答]司法試験とはまるで関係のない問題なので回答を拒否します。
337 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 20:07:08 ID:???
>>324 きみ初学者じゃね。
強制わいせつは親告罪
迷惑防止条例は親告罪でないため、
被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。
338 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 20:10:46 ID:???
みなさ〜〜〜ん、イボ面男は 支持率が1%になってもやめないと言ってますよ。
339 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 20:11:59 ID:???
340 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 20:12:34 ID:???
341 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 21:00:33 ID:???
342 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 21:15:53 ID:???
議論が盛り上がらないから、自作自演が蔓延るんだろうな。
343 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 21:36:53 ID:???
今日の議論のまとめ ー高橋は良い本だ。
344 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 22:09:00 ID:???
刑法総論の基本書は 犯罪論だけのものもあるようですが、 刑罰論まで充実してる本を教えてください。
345 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 22:10:34 ID:???
>>344 「法の理論」って雑誌の前号は刑罰論特集だったぞ。
346 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 22:18:30 ID:bPk0EM0e
>>313 >したがって、これが事実なら、もはや大塚説と大谷説は過去の遺物ということ
>になるんじゃろうな。
今でも大塚とか大谷とか使っている奴はいるんだから、
そういう書き込みは迷惑以外の何物でもない。
研究者を「バカ」と言うなと説教する奴が
舌の根も乾かぬうちに研究者を「過去の遺物」呼ばわりするという、
救いようのないチャランポランの極致。
信用に値しない奴ということで間違いない。
このスレの自作自演の常連として、長らく居付いてきたのだろう。
347 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 22:19:22 ID:???
佐伯千仭 刑法講義(総論)は 古代からの日本刑法史〜西洋刑法思想〜 刑罰論まで充実してますよ。
348 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 22:22:54 ID:???
内藤の分冊刑法は刑罰論だけで一冊だね。
349 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 22:24:24 ID:???
通りすがりの老人はいまはやりのエロ爺じゃないの?
350 :
氏名黙秘 :2010/11/27(土) 22:26:30 ID:???
痴漢で警察につかまっても 認知症ということで 逃げるつもりだろ。
351 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 09:23:13 ID:???
352 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 09:44:57 ID:???
あ! い! う! え! おー!
353 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 11:03:27 ID:???
どうした?
>>346 >今でも大塚とか大谷とか使っている奴はいるんだから、
>そういう書き込みは迷惑以外の何物でもない。
通りすがりの老人だが、いたく大塚説、大谷説の人を刺激したようじゃのう。
だだ、弁解になるが「したがって、これが事実なら」という条件付で書いたのだよ。
これとは
>>305 を指す。
したがって、議論されるべきは
>このスレの自作自演の常連として、長らく居付いてきたのだろう。
とか
>通りすがりの老人はいまはやりのエロ爺じゃないの? (
>>349 )
ではなく、
>>305 >大塚は65条で判例から大きく乖離しているし、大谷は共犯の処罰根拠で違法
>共犯論にもかかわらず自身を「混合惹起説」と称し自己理解を誤っている。
が事実かどうかという点なんだよ。
355 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 11:41:54 ID:???
>>346 「迷惑」ですかw
>>354 議論されるべきは
>>305 >大塚は65条で判例から大きく乖離しているし、大谷は共犯の処罰根拠で違法
>共犯論にもかかわらず自身を「混合惹起説」と称し自己理解を誤っている。
団藤・大塚の65条1項と2項の解釈が判例と大きく異なっていることは周知の事実。
大谷が、自身を混合惹起説に分類しながら、未遂の教唆については可罰的として
いることから(混合)惹起説とはいえないことも事実。
したがって「過去の遺物」は言い過ぎにしても今では使えない学説であること
は、通りすがりの老人のいうとおり。
356 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 12:14:30 ID:???
>>346 バカ呼ばわりと学説批判は次元が異なるだろ
357 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 12:30:20 ID:???
惹起説の分類だけど、@修正惹起説、A混合惹起説、B純粋惹起説に分ける ことでは大方の一致があると思うのだけど、A混合惹起説は山口・井田を 読めば解るし、B純粋惹起説も山口・井田に解説があって批判されているから 解るのだけど、@修正惹起説ってどんな学説?どんな学者がこの説を採ってる?
358 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 12:52:07 ID:???
>>354 仮定の話であると併記さえすれば何を書こうが免罪されるとか
どんだけ腐った奴なんだ。
責任を他人になすりつけて、あとは知らんぷりか。
まあ、大方、昔話をここに書いたところ、多少ちやほやされただけで舞い上がり、
何をやっても許されると勘違いして、いい年こいたジジイが図に乗ったというところだろう。
359 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 12:53:15 ID:???
242 :霞ヶ浦 ◆J3PqKELIrY :2010/11/24(水) 20:21:11 ID:???
>>238 通りすがりの老人だが、いやしくも研鑽を積み、教授の地位に就き、教科書
まで出した人を捕らえて「ばか」呼ばわりは如何なものか?
2チャンネルなら何でも言っていいというわけでもないだろう。
ここは法曹を目指す人たちが集まるスレだと思っていたが。
せめて法曹の卵としての自覚がほしかった。
>>358 通りすがりの老人だが、昨日は書き込みが多すぎた。
ご指摘のように、調子に乗った点はあった。
反省しますだ。
>>357 >起説の分類だけど、@修正惹起説、A混合惹起説、B純粋惹起説に分ける
>とでは大方の一致があると思うのだけど
大越義久をもって嚆矢とする『共犯の処罰根拠』(1981年)では、@責任
共犯説、A社会的完全性侵害説、B行為無価値惹起説、C惹起説(純粋な惹起
説、修正された惹起説)に分類されていた。
しかし、高橋則夫『共犯体系と共犯理論』(1988)の分類、すなわち、
@責任共犯説、A不法共犯説、B独立性志向惹起説(純粋惹起説)、C従属性
志向惹起説(修正惹起説)、D従属的法益侵害説(混合惹起説)が通説化した。
>修正惹起説ってどんな学説?
ドイツでは、従属的思考によって修正された惹起説(修正惹起説)が通説で
あるが、それは、共犯者は、その不法をその行為自体からではなく、共犯者の
それから演繹する見解をいうものと理解されている。すなわち、共犯者が処罰
されるのは、正犯の行為を誘致・促進したからであり、共犯の不法は、正犯の
不法に従属しているとする。この見解によれば、共犯は、直説、正犯結果を惹起
するものではなく、正犯行為に誘致・促進することによって間接的に惹起する。
に惹起することになる。
>どんな学者がこの説を採ってる?
これは難問なので保留します(山中は、平野・西田・内藤・曽根を挙げているが疑問)
362 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 14:07:59 ID:???
>>361 >山中は、平野・西田・内藤・曽根を挙げているが疑問
西田は混合惹起説だよ(ただし、構成要件的惹起説と称する)
363 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 14:54:44 ID:???
>>361 「大学界」と「高校界」との隙間に位置するのが「受験界」とすると、
予備校教師は「受験界」の人達ということになる。
普通の人は「高校界」を出て、一瞬だけ「受験界」を経て、「大学界」に上る。
「大学界」から後は、学者を目指す人は「学問界」に上り、普通の人は就職して「ビジネス界」に移る。
で、「大学界」または「学問界」では落ちこぼれ、かといって「ビジネス界」にも移ることができなかった人達が
「大学界」のそのまた下の「受験界」に再び落っこちてくる。
予備校講師はたいてい、「高校界」から「受験界」に移ってきたばかりの受験生相手に、
「大学界」「学問界」から寸借した知見等を披露して悦に入る。「カリスマ講師」とかいう安っぽそうな連中のことね。
「元ヴェテ」のここでの立ち居振る舞いは、その手の予備校講師にそっくりだ。
法学の場合は「学部・ロースクール界」「司法試験界」「学問界」ということになるんだろうが、
「元ヴェテ」は「学問界」で落ちこぼれて「司法試験界」に再び落っこちて来た人と言えるんじゃないかな。
「学問界」から寸借した知見等を披露して悦に入っている、とは、「元ヴェテ」のためにある言い回しだろう。
実際のところ、「学問界」での「元ヴェテ」の活躍度ってどの程度なんだろう。
364 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 15:51:34 ID:???
>>363 どっかで見たような文章だと思ったら
>>275 を貼り付けただけじゃんかよう。
スペースを無駄にすんな!
365 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 15:58:05 ID:???
>>363 >実際のところ、「学問界」での「元ヴェテ」の活躍度ってどの程度なんだろう。
活躍度も何も、たぶん修士過程(あるいは博士前期課程)2年だろうから、
論文の2,3本は書いてるかもしれないが、知名度はゼロに等しいだろう。
366 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 16:09:59 ID:???
>>360 オッサン、「出る杭は打たれる」だよ。
このスレでの元ヴェテの評価を見れば分かるだろ。
367 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 16:14:40 ID:???
>>361 >これは難問なので保留します(山中は、平野・西田・内藤・曽根を挙げているが疑問)
誰か内藤説・曽根説に詳しい人はいないの?
たしか曽根は重要問題で共犯の処罰根拠について詳しく触れてたと思うけど。
368 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 16:27:33 ID:???
>>367 確か曽根は、
@「正犯なき共犯」を認める かつ「共犯なき正犯」を認める=純粋惹起説
A「正犯なき共犯」を認めない、かつ「共犯なき正犯」を認める=混合惹起説
B「正犯なき共犯」を認めない、かつ「共犯なき正犯を認めない」=修正惹起説
だった思う。
間違ってたらスマン。
369 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 16:33:31 ID:???
370 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 16:36:34 ID:???
371 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 16:58:42 ID:???
2ちゃん初心者ですが、元ヴェテさんや霞ヶ浦さんのようにコテハンを背負って レスしている人はある意味尊敬に値すると思います。 無名しならスルーされるような書き込みでも、誤解あるいは曲解され、集中放火 を浴び、人格攻撃にも耐えなければなりません。 それでも書き込みを続けるのですから、並の神経では務まらないと思います。 私自身についていえは、元ヴェテさんの書き込みに啓発されるところが大です。 元ヴェテさん、霞ヶ浦さん、これからも不当な批判に負けず、レスを続けられる ことを期待します。 なお、念のため書きますが、これは元ヴェテさん、あるいは霞ヶ浦さんの自演では ありません。
372 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 18:08:23 ID:???
>>371 「2ちゃん初心者」にしては「人格攻撃」とか「自演」とか詳しいなw
>>371 サンクス。貴殿のような読者がサイレント・マジョリティであることを信じて
これからも研究に支障がない限り書き込みを続けます。
>>363 「予備校のカリスマ講師」に譬えられて至極光栄ですw
374 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 18:25:00 ID:???
>>373 研究でも成果を挙げられることを期待してます
376 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 19:06:19 ID:???
>>359 と
>>363 は同一人物だな。
コテハンに異常な敵愾心を持ち、過去のレスを執拗にコピーする手法がそっくり。
377 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 19:17:00 ID:???
元ヴェテは修士2年? だとしたら今頃は修士論文の追い込み時期で、 こんなところで予備校カリスマ講師ゴッコしている暇もないはずだが。 なんか嘘臭いんだよな。
378 :
363 :2010/11/28(日) 19:20:21 ID:???
379 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 19:21:56 ID:???
>>361 >>どんな学者がこの説を採ってる?
>これは難問なので保留します(山中は、平野・西田・内藤・曽根を挙げているが疑問)
山中がどう書いているかじゃなくて、自分の意見を書いてよ。
「院生」なんでしょ?
380 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 19:24:19 ID:???
>>377 修士課程じゃなくて博士前期課程2年だとしたら?
381 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 19:35:29 ID:???
>>355 西田も65条解釈が判例とだいぶ離れていることは周知の事実だけど?
>>379 @平野は「因果共犯論」と総称し、惹起説を3つに細分化していない。
A西田は、
>>362 のいうとおり混合惹起説である。
B内藤・曽根は手元に本がないから断定できない。
C前田は、修正惹起説と混合惹起説を区別していない。
以上が回答を保留した理由です。
383 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 19:50:04 ID:???
>>377 元ヴェテには寸評ではなく、修士論文の下書きを載せてほしいな。
384 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 19:59:43 ID:???
>>383 そんなことしたら人物が特定されてしまうだろw
385 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 20:10:18 ID:???
>>382 ヴェテさん、今誰の体系書(ドイツ)を読んでますか?今誰のが流行ってる?
論文集ばっかかな?
386 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 20:42:03 ID:???
>>382 @は平野が学説状況を説明するための「総称」であって、平野説の中身がどうなのかは関係ないだろ。
Aは「
>>362 のいうとおり」じゃなくて、自分の意見を書けよ。
Bは勉強不足の一語に尽きる。なんか、怠け者っぽいね。
Cは根拠がない。
ということで、全然理由になっていませんよ。
ホントに司法試験に合格したの?
387 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 21:28:49 ID:???
388 :
氏名黙秘 :2010/11/28(日) 21:48:56 ID:???
>B内藤・曽根は手元に本がないから断定できない。 手元にあるのは平野西田前田のほかはどんなのがある?
389 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 01:33:42 ID:???
こんなに学説をごちゃごちゃ言う必要あるの? 事案を解くのに必要だとは思えないんだが
390 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 01:42:21 ID:???
試験との関係で言えば不毛の一言に尽きる 択一用に各説の結論と具体的なあてはめがわかれば必要にして十分。 正犯なき共犯と共犯なき正犯の肯否等のね
391 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 06:08:54 ID:???
一度、表にでもまとめておけばそれで理解できるよ。
392 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 11:55:19 ID:???
>>389-390 そういう意味では元ヴェテ自体がこのスレには不要ってことになるね。
そもそもが司法試験板なんだから。
元ヴェテはそれでも
>「学問界」から寸借した知見等を披露して悦に入っている
ていうオナニーを繰り返したいから、
「私は、質問に対して誠実に答えているだけです。」
なんていうウンコ口実にしがみついている。
その「質問」とやらが自作自演なことはバレバレなんだけどw
第一、大学院生かどうかすらも嘘臭いし、
最近は自分自身の嘘臭さを自覚したのか、
「司法試験に合格しました」とかいう大ボラも言えなくなったねw
393 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 12:08:41 ID:???
>>392 おまえが元ヴェテを攻撃してるのもオナニー
394 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 17:39:48 ID:???
高橋なんて かつての会社法の加美みたいなもんでしょ。
395 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 17:40:44 ID:???
いや民法の田山ぐらいだろ。
396 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 19:52:41 ID:???
>>388 >手元にあるのは平野西田前田のほかはどんなのがある?
団藤、大塚、大谷、井田・講義刑法学・理論構造、高橋
中山、山中、松宮
山口・初版・第2版・問題探究・新判例
最前線(山口=井田=佐伯)、レヴィジオンV(中山=浅田=松宮)
百選、争点
*以下は司法試験には関係ないので興味のない方はスルーしてください。
>>385 > ヴェテさん、今誰の体系書(ドイツ)を読んでますか?今誰のが流行ってる?
>論文集ばっかかな?
体系書は年代順にJakobsまで読み終えたので、今はフランクフルト学派を代表
するHassemerを読んでます。まだ、最新の学説には追いついてません。
論文としては、新観念論刑法学に興味があるので、WolffやKohlerを読んで
ます。
今、当院の流行は「危険社会と法」です。オイラは以下の論文を読みました。
Urlich beck,Risikogesellscaft.Auf dem Weg in eine andere Moderne,1986
修士論文が終わったら、Roxinの教科書の各章の冒頭に掲げられている論文を
読破しようと気負っています。
398 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 20:40:11 ID:???
>>397 勝った
レヴィジオンは罪数以外はコピーで持ってる
ってか今日、コピーしてきたけど1時間ぐらいかかったし疲れたわw
つか役に立つのかねこれ
399 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 20:52:54 ID:???
>>398 どう「勝った」んだよ。
蔵書を全部挙げてみてよ。
400 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 20:59:40 ID:???
>>398 レヴィジオンU(未遂犯・罪数)は糞の役にも立たない。
俺は一読後、即古本屋に売っ払った。1,000円で売れた。
レヴィジオンTは共犯論の金字塔。
レヴィジオンVはこれからの評価待ち。
401 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:08:21 ID:???
元ヴェテは金持ちのくせに なぜ、ゆうひかくのオンデマンドで 佐伯千仭 を買わないのかな?
402 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:22:54 ID:???
羽生善治の詰め将棋本はほとんど 最後の頁に別の作者名が小さく印刷されてます。 これって詐欺罪になりませんか? 谷川浩二はすべて自作。
403 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:25:02 ID:???
羽生は別居中らしいな。
>>401 佐伯千仭は中山説(さらには平野説)のルーツとしてとても重要ですね。
オイラも以前、古書店で佐伯千仭を購入し、穴の開くほど読んだのですが、
友人に貸したところその友人が紛失してしまったのです。
それ以来、その友人とは絶交しました。
オンデマンド版が出てることは知りませんでした。即購入したいと思います。
405 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:41:24 ID:???
紛失じゃなくて 返すのが惜しくなって 嘘つかれてるんじゃないの。
406 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:44:51 ID:???
>>404 >佐伯千仭は中山説(さらには平野説)のルーツとしてとても重要ですね。
中山「はしがき」より
・・・とくに学界に対しては、古典的な結果無価値論的客観主義の一つの立場
を体系的な形で提示することを目ざしている。
わたくしの立場は、滝川説から出発し、とくに佐伯・平野説の強い影響の下に
形成されたものである・・・
407 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:45:19 ID:???
佐伯千仭の論文集 「共犯論の源流」 成分堂 いいね。
408 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:46:40 ID:???
409 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:48:19 ID:???
成文堂な。
411 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:52:08 ID:???
>>410 古書店で佐伯総論って、いくらで買ったの?
プレミアム価格ついてなかった?
412 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 21:55:14 ID:???
>>397 意外と少ないな。
大コンメンタール刑法とか新判例コンメンタール刑法とか持ってないの?
山口以外も何版か書くべきだろ、常識的に。
ていうか
「修士論文終わったら」じゃなくて、修士論文用に読もうっていうのが普通の院生だと思うんだが、そういうレベルじゃないの?
ていうか
修士論文は今頃追い込みのど真ん中じゃないの?
それとも落第?
413 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 22:09:06 ID:???
>>412 まあまあ、そんなに問い詰めなさんなw
元ヴェテさんは、ドイツの体系書を丹念に読んでいるようだし、日本刑法までは手が回らんのだろう
そんなことより、
>>412 も修士論文がんばれやw
414 :
398 :2010/11/29(月) 22:14:55 ID:???
>>398 レヴィジオンの量が多いと言うだけ
まじめに反応されるとそのなんだ
自分のガキっぽいかきこで恥ずかしくなるのでw
415 :
氏名黙秘 :2010/11/29(月) 22:33:07 ID:???
いまさらベックかあ。流行は終わりかけの頃に末端に到達するんだな。
416 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 01:36:11 ID:???
417 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 14:17:19 ID:???
返したくなくなるぐらいの 名著ってことだね。
418 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 16:08:14 ID:9pPidZC8
元ヴェテは修士2年で、修士論文作成中ってことか。 いいヒントをもらったw
419 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 16:23:34 ID:???
おまえストーカー?
420 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 20:16:58 ID:???
ストーカー規制法は電話やFAXは対象となるがネットは対象外なんだよな。
421 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 20:19:03 ID:???
422 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 20:34:09 ID:???
2,監視していると告げる行為(行動調査など) korenigaitousuruyo
423 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 20:59:41 ID:???
イ 監視していると告げる行為 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や【電子メール】 等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
424 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 21:37:05 ID:???
これは犯罪か? 自民党の逢沢一郎国対委員長は30日の記者会見で、 29日に参院本会議場で行われた「議会開設120年記念式典」に際し、 民主党の衆院議員が 秋篠宮殿下ご夫妻に「暴言」を吐いた可能性があると指摘した。 逢沢氏は議員の特定は避けたが、「事実関係を確認する必要がある」 と述べた。 自民党議員などによると、この民主党議員は、 壇上で起立のまま天皇、皇后両陛下の入場を待たれていた 秋篠宮殿下ご夫妻に対し、 議場から「早く座れよ。こっちも座れないじゃないか」などと発言した。
425 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 21:38:28 ID:???
426 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 21:42:29 ID:???
427 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 21:47:45 ID:???
第76条 皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス
428 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 22:11:58 ID:???
暴言を吐く野獣議員を野放しにしてる 民主党党首がせめられるべきだ。 軽犯罪法 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を 正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
429 :
氏名黙秘 :2010/11/30(火) 22:27:50 ID:???
刑法の試験委員って信用していいのか? 刑訴はまぁ、分量が読めないKYだと思うけど、毎年良問だと思う。 しかし、去年の刑法は学者から総スカンの酷いもんだった。 今年の刑法は、問題自体は素直で悪くない。 が・・・・・・最近出た合格者答案集の刑事系1位の答案、あれがなぜ評価されてんのか意味不明。 論パ覚えてるだけで、規範は相当説と危険現実化説を混同してるし、丙が処方確認しなかったことを過失と認定しているし、あてはめも問題文の事実羅列してる感が強い。 漏洩問題があってから検察官の試験委員が幅きかせてるけど、あいつら本当に理論わかってんのかよ?
430 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 01:28:16 ID:???
刑訴は確かに良問なんだよな。分量多くて困るけど良問。 今年からはますます時間切れに注意だな。
431 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 11:26:19 ID:wjsGpC6v
学者も大概だが、検察官の教授ってろくなのがいねぇ。 教えるの下手だし古いし、偉そうだしナルシストだし。 弁護士教授の指導力は人それぞれだが、普段DQNと接しているからか、人間性は面白い。 裁判官教授は優秀で指導もうまいが、真面目。
432 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 12:21:09 ID:???
>>431 全般的な人格者というランクでは
弁護士>裁判官>>検察官
だな。
金の汚さだと
弁護士>>検察官>裁判官
だけど。
433 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 12:28:33 ID:???
弁護士は依頼者から金もらってるんだから金にシビアなのは 当たり前だろ。 それを金に汚いというのは間違ってるだろ。 「金に汚い」というなら、裁判官の自分の財布から金を出さない度は異常だぞ。
434 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 12:34:05 ID:???
ローで教えてる実務家なんて信用するな。 俺は偉いんだと自慢話や実務のくだらん裏話とか 死んでしまえ、天下り野郎。 刑法の採点者は半世紀前の大塚刑法しか知らない。
435 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 13:36:49 ID:???
436 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 16:46:20 ID:???
高橋先生が言うには学説の対立にうんざりしてて、新し物好きらしい。 それで客観的帰属論。
437 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 20:56:56 ID:???
事実認定を勉強するにはどの本が一番いいかな? 上で刑事事実認定入門が出てたけど、うちのローには刑事事実認定の基本問題が置いてあった 事実認定は実務の授業でちょこっとやっただけでほとんど何も分からない。。。 ちなみに来年受験です。
438 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 21:02:51 ID:???
439 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 21:58:47 ID:???
>>437 あれ証拠法の概説みたいなもんじゃないか?
先輩修習生に刑裁修習読本借りて読んだら?
結構いいよ
あと,サル分かも悪くない
修習生が書いただけに自分らのレベルをよく分かっている感じ
440 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:40:55 ID:???
>>439 >先輩修習生に借りて
と、気軽に言えるお前はスゴイ。
441 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:49:59 ID:???
カニゾー事件も事実認定むつかしいな。
442 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:51:49 ID:???
市川蟹蔵
443 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:53:04 ID:???
えびとかにはかたちがちがうだけでえいようせいぶんはおなじでしょ。
444 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:54:37 ID:???
たぶん
445 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:55:48 ID:???
カルビーのかっぱかにせん おかしいやろ。
446 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:58:53 ID:???
ボコボコになぐられるからボーコー罪なんだよ。
447 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:59:51 ID:???
高橋って意味ふなところ多くね たとえばP147で不作為犯においてなぜ保証人的地位が 行為主体になるために必要なのか書いていないし P158じゃ故意過失の検討の後因果関係を検討するっていっているし
448 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 23:00:36 ID:???
ビビビビビビビンってねずみ男みたいに殴るのは?
449 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 23:02:54 ID:???
450 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 23:11:41 ID:???
それで済まされると頭ひねっている俺の立場がなくなるじゃないか この際大谷説でもはっつければいいのか?
451 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 23:21:48 ID:???
仮説としては、一定の期待された行為をなさない=不作為犯 一定の期待された行為=作為義務 と考えるならば不作為犯が作為義務を必要な理由は確かに自明だが・・・ P145-147から考えてみたが どうなんだろ
453 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 00:59:52 ID:p/reNrkm
刑法の試験委員がいったい何を求めてるのかわからなくなった・・・ 信用できんのかよ、あいつら・・・
454 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 01:35:06 ID:???
事実認定なら重要判決50選を素直に読めば良いと思うけど。 試験的に関係ないところも多いから、適当に取捨選択して。 基本書じゃないからスラスラ読めるよ。
455 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 02:35:15 ID:gfvFgrVj
>>453 大塚説を求めているに決まっているだろ。
大塚の刑法入門が検察事務官入門用として使われていることが全てを説明している。
大体、学界通説が結果無価値になったというのは、
東大のアホ教員が行為無価値研究者を東大から排斥したからというだけの理由だからな。
ロー入試で行為無価値で書くと不利に扱うとか、アンフェアにもほどがある。
456 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 02:38:38 ID:gfvFgrVj
東大に限って言えば、前田を東大に戻すくらいのことは最低限やるべきだ。
457 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 02:56:05 ID:???
まぁ基本は大塚説というのは決して悪くない選択だと思うよ。 ただ、有名なところだと、共謀共同正犯なんかは大塚説だと 分担型の論証が極めて困難になるね。
458 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 05:30:48 ID:???
>>457 お前は
>>453 と同じことを言ってるぞ。
何度言ったらわかるんだ! アホ
そういう学説の正確さや、何々説に帰依しますみたいな態度は
不要だ。そんなところは見ていない。
それと、
>>455 のいうことも、
全体として
大塚説あたりなら無難という程度の意味に取っとけ。
大谷でも構わんよ。
459 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:11:19 ID:???
>>453 あんたは将棋の定跡を漫然と憶えてる万年1級のおっさんと同じだね。
脳が汗をかくくらいに深く読め。
460 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 21:36:30 ID:???
犯罪共同説ってのがいまいちわからないな。
461 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 09:04:40 ID:1CQxGuAi
感想 林は鋭いが 使いにくい…
462 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 13:13:21 ID:???
たしかに林は代打でホームランとか打つが レギュラーでは使いにくいな。
463 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 09:04:49 ID:???
どっちの林?
464 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 10:44:27 ID:???
りんうぇいつぅ
465 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 10:54:00 ID:???
山口先生ってツンデレだけどやさしいよね 刑法総論で佐伯(仁)風に考えて構成要件で故意過失を論じたいときの処理を ちゃんとかいていおいてくれるんだから。括弧書きでだけど
466 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 11:54:15 ID:???
連続三振するやつも使いにくいよね。 たとえばロクシン。
467 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 18:25:34 ID:???
刑法の条文で近々改正されそうなのありますか?
468 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 18:57:35 ID:???
>>462 >>464 全国区でもない林威助(りんうぇいつぅ、阪神 )をネタにしても
このスレではうけないよw
たしかに、伝統の背番号31を背負いながら腑甲斐ないけどな。
469 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 19:01:47 ID:???
>>468 >伝統の背番号31??
掛布は読売に魂を売った男だぞ!
470 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 19:04:51 ID:???
おまえら、いつまで野球談義やってんだ? 死ぬまでやってろ。
471 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 19:49:50 ID:???
野球の乱闘は厳しく取り締まるべきだな。 正当な業務行為じゃないだろ。 乱闘に参加しないと罰金とかおかしいやろ。 おい、仙一きいとんのか、ぼけ。 野球+乱闘で一つのショーなら プロ野球改めプロレス野球にしろ。
472 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 19:53:46 ID:???
473 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 19:56:53 ID:???
ローカル男とは ローの威厳を借り、くだらん自著を学生に売る男のこと。
474 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 20:15:09 ID:???
刑期満了したら ヤクザの幹部は翌日早朝に出所させるらしいな。 出迎えで混乱するからとか法務省は言い訳してるが。 一般人だと早くて昼まえだろ。 なにびびってやがんだ。
475 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 21:15:13 ID:???
>>472 刑法の林って林幹人?それとも林陽一?
女なら林美月子(幹人の奥さん)もいるが。
476 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 21:18:40 ID:???
>>474 >刑期満了したら
>ヤクザの幹部は翌日早朝に出所させるらしいな。
ヤクザ映画の観すぎ。
一般人と同じだよ。
477 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 21:26:02 ID:???
服役中の山口組の司忍組長が来春出所する。 それに備えて警察庁は、山口組のナンバー2(山口組若頭・司組組長)と ナンバー3(司組若頭)を逮捕した。
478 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 21:46:17 ID:???
479 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 21:48:05 ID:???
>>478 警察庁の関係者だよ。
手柄を自慢したいんだよ。
480 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 21:54:46 ID:???
>>479 組長不在の間も微動だにしなかった強固な山口組だから、
ナンバー2とナンバー3を捕まえても、組織は磐石だよ。
代わりは、いくらでもいるんだから。
481 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 23:02:54 ID:???
>>476 河上和雄が本に書いてた。日が出る前だと。
482 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 23:18:11 ID:???
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 171条は 監獄法のときより早くなったね。
483 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 14:10:10 ID:???
元ヴェテ淫生さんアク禁食らってるのかな?
484 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 16:36:36 ID:???
こんにちは、お留守ですか?
485 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 22:32:12 ID:???
居留守です
486 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:26:05 ID:???
26歳の男に正当防衛(過剰防衛)は成立するか? 先に手を出したのはどうやら海老蔵の方らしいな。
487 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:35:59 ID:???
>>486 喧嘩売ってヤラれたのだから自業自得だよ。
488 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:37:22 ID:???
8時から海老蔵の記者会見があるらしいぞ。
489 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 20:02:21 ID:???
オレ、実は殴り合いの現場みてたんだ。 ここだけの話にしてくれな。マスコミがうるさいから。 それでや、さすが歌舞伎の名優やと思ったのは 倒れたときカラダ丸めて エビのようになってたわ。
490 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 20:22:50 ID:???
A ぼくちゃん罪数好きやねん。 B 三段階か? A 憲法のはなしちゃうやん。 B 健保ってわしは国保や。 A ざ い す う ゆうてるやろ。 B わかっとるがな、ジャパネットの三段階切り替えの 座 椅 子 やろ。
491 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 20:24:40 ID:???
あのー、それ日本直販ですよ。
492 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 20:27:17 ID:???
ここは刑法スレだぞ。 ピーピーピー 注意 けいほう。
493 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 20:29:40 ID:???
カニ カニ カニ カンニンナ。
494 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 20:32:44 ID:???
小暮先生って罪数論の権威だったの? 中山先生がそんなこと言ってた記憶があるんだけど。
495 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 20:51:45 ID:???
これは犯罪か? 神奈川歯科大の教授だった元理事長が 1960〜70年代に解剖実習用に集めた死亡胎児千体以上を 30年前後にわたり、学内に保存し放置していたことが7日、分かった。 医療機関から引き取った中絶胎児とみられ、既に火葬したという。 日本産科婦人科学会は「胎児には生命倫理上の配慮が不可欠」として、 慎重な取り扱いを促す見解を示している。 同大は「調査委員会で調査中」としている。
496 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 17:12:22 ID:???
違法性阻却原理としての新目的説 こんな本でてますけど これって何?
497 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 18:17:43 ID:???
498 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 19:34:11 ID:???
目くしゃ男が条例で刑法の条文改悪しようとしてるじゃん。
499 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 15:31:25 ID:???
>>497 どうして誰も知らない大学で40ねんも引きこもってるの?
500 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 10:51:24 ID:???
初学者スレで嘱託(同意)傷害について まるで公式があるかのような質問してたやついた。 同意の有無だけで問題が解決するわけではない。 最近の教科書には 旧兵役法の徴兵忌避のための自傷とか 旧警察犯処罰例の刺文 決闘罪に関する件の法律などについて言及するものが少ない。 罪刑法定主義を重視するなら これらの条文相互の関係から 条文を解釈する姿勢をわすれてはだめだと思う。
501 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 20:01:58 ID:???
もしもし、ヴェテさん、お元気ですか?
502 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 19:58:08 ID:1bIF61Nk
アマゾンの西田の刑法の書評にアマゾネスっていう本物の司法試験合格者が書いてるけど、 司法試験の基本書は西田一本だったとさ(基本書スレより)。
503 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 20:41:29 ID:???
そいつ東大で山口と西田の講義をうけていま実務家。 西田中心というだけ、本人が山口も読んだと告白。 潮見債権各論上酷評。 数学好きの頭切れる人。
504 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 07:35:57 ID:t6zsq08u
sex
505 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 13:14:08 ID:???
元ヴぇてさん。
506 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 13:35:14 ID:???
放火殺人犯には火あぶりの刑を。 犯人は残虐な殺害手段だという認識がないのだから。 火あぶりの刑も残虐とは感じないだろう。 よって憲法違反にはならない。
507 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 14:34:58 ID:???
イタリアは精神病院廃止の方向に突き進んでるらしいね。 まあ、常識人が、こいつは異常だとか決め付けてるんだから なくなってもよいだろう。 常識人こそ人間本来の姿からすれば異常なのかもね。
508 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 02:38:31 ID:???
高橋は文章が雑。 井田をベースにして、分け分からん議論してる箇所を予備校本で補完するのが最強でしょ。
509 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 11:32:22 ID:???
最判でたら我先にと飛びついて。 おもいつきの批評しやがって。 1判例につき30評釈以上あるのもある。
510 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 11:34:50 ID:???
文章が雑=頭の中が雑 顔が綺麗=あそこも綺麗 これ常識。
511 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 20:12:52 ID:???
>>508 「分け分からん議論してる箇所」が多い本を「ベースにする」のが分け分からん。
512 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 20:17:52 ID:???
>>508 井田の緊急避難論は確かに「分け分からん」
通説(違法阻却一元説)で書くのが無難。
513 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 20:20:33 ID:???
>>512 同意。
誰か井田の緊急避難論を分かりやすく説明できる人いる?
514 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 20:29:09 ID:???
レヴィジオン3にも井田説に触れてるね。
515 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 20:35:14 ID:???
>>509 >最判でたら我先にと飛びついて。
真っ先に判批やるのは勇気のいることなんだぞ。
とんでもない思い違いをしている可能性があるからな。
その勇気を買わなきゃ高橋も浮かばれない。
516 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 20:44:28 ID:???
>>515 一番早い判批は判例時報だと思うのだけど
あれ誰が書いてるの?
517 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 20:53:56 ID:???
518 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 11:28:56 ID:???
木村〜
519 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 13:40:51 ID:???
________∩_∩ / ノ ヽ ( ノ⊂ ̄))) ̄⊃ /|ヽ (_ノ ._ ̄ ● ● / |ノ .) (_) ( _●_) むしゃむしゃしていた。 ∋ノ | /――、__ ./ |∪| 草なら何でもよかった。 / /| ヽ__ノ | / ./ヽノ 今は反芻している。 | ( | ( ’’’ | ( / |__ヽ.L_ヽ Lヽ_ヽ " """" "'" """" " """" " """" " """" "'.
520 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 20:10:09 ID:???
東大ローの人に聞きたいのだけど 東大を退官した西田の後釜には誰が座ったの?
521 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 20:46:53 ID:???
>>520 東大ローじゃないけど
橋爪 隆じゃないの?
522 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 20:50:39 ID:???
東大のホームページみたけど樋口亮介もいるね。 どちらも准教授だけど。
523 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 21:05:21 ID:???
橋爪は西田の弟子、樋口は山口の弟子。 両方とも在学中に司法試験に合格している。 橋爪は神戸大では教授だったはずだが。
524 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 21:18:33 ID:???
人材不足。
525 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 21:27:26 ID:???
逆に、司法試験に合格していない学者ってどんなのがいる? 前田・井田は合格してないよな。 (山口は3年生で合格している)
526 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 21:40:28 ID:???
西田も合格している。以下wikiの抜粋。 元々は九州大学を志望していたが、両親の希望に沿い東京大学に入学。在学中に 司法試験に合格し、卒業後は弁護士となるつもりであったが、大学側から誘いが あったため、研究者として大学に残ることを選択した。
527 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:19:10 ID:???
前田は珠算3級落ち。
528 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:20:38 ID:???
剤数計算苦手w
529 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:22:48 ID:???
くすり服用
530 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:44:35 ID:???
犯罪と刑罰 《第20号(2010)》 刑法読書会 発 行 : 2010年12月10日 税込定価 : 1,890円(本体1,800円) 判 型 : A5版並製 ページ数 : 202頁 ISBN : 978-4-7923-1893-2 在庫があります
531 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:47:34 ID:???
刑法読書会か。 東京にはこういうのないの?
532 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 20:53:21 ID:???
>>531 ない。以下中山のブログより
7月3日(土)に「刑法読書会」の例会が、立命館大学の2条キャンパスで行われましたが、これが500回目に当たるとの報告がありました。
刑法読書会については、このブログでも紹介したことがあると思いますが、関西の刑事法関係の月例研究会(毎月第1土曜日の午後)の一つ
として、私自身にとってもっとも身近な研究会です。私はその出発点となった第1回以来、(在外研究期間を除き)ほとんど欠かさず出席して
きたのですが、それが、もう500回を数えるというのですから、驚きです。
刑法読書会の研究活動については、私自身が昭和43年(1968年)当時、法律雑誌に紹介したことがありますが(法律時報、昭和43年3月号)、
ここでは、改めてその発端と由来を回顧しておきたいと思います。
創立は、昭和30年(1955年)の9月となっていますので、もう55年も前のことです。この研究会は、戦後間もない頃、立命館大学に復職された
佐伯千仭先生が京都大学の平場安治、宮内裕両先生とご相談の上で、当時の若い助手や院生を集めて、ドイツを中心とした外国文献の「読書」会
を提案し実行されたことに由来します。当初の会員は、3先生を含めて12名で、第1期生はみな昭和一桁時代の助手と院生でした。
私は、昭和28年(1953年)に大学を卒業して、旧制の大學院に進み、昭和30年8月には助手になっていましたので、刑法読書会の1期生としては
最年長でした。しかし、実際には、研究者としての道を歩み始めたばかりの頃で、結核のあとがまだ尾を引いていて、健康にも不安が残っており、
ほんとうにあぶなかしい出発点であったと回顧しています。
刑法読書会との縁は、その後も深まるばかりで、3先生の学恩を忘れることなく、500回を越えた今も、若い会員の研究報告を聞くのを楽しみに、
できるだけ出席したいと念願しています。
533 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 21:11:23 ID:???
最近低調だな。
534 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 22:54:40 ID:???
>>526 >大学側から誘いが
>あったため、研究者として大学に残ることを選択した。[1]
今見て来たけど、淡々としたwikiだな。
西田「刑法総論」の「はしがき」が素晴らしいのでつけたし。
脚注・出典
[1]西田典之著「刑法総論 第二版」 はしがきD
5 最後に,本書は恩師松尾浩也先生に捧げる。先生とは専門領域を異
にするため直接に学問的お教えを受ける機会はさほど多かったわけでは
ない。しかし,昔日のあるとき,研究者としての自分の資質に疑問を抱き,
司法研修所に行って実務家になる決心をした私を優しく,かつ,厳しく
諭して,研究者の道に残るよう導いてくださったのは松尾先生であった。
あの時の松尾先生の一言がなかったら,到底現在の自分は存在していな
かったであろう。その後も,先生は,学者としての生き方を超えて,
一人の社会人としての生き方を,あるときは懇々と諭され,ある時は,
身を以て示してくださった。「経師は遭い易く,人師は遭い難し」
(資冶通鑑・後漢桓帝紀)というが,まことに松尾先生は私にとって人生
の師であった。・・・長年にわたる先生の学恩とご指導に対する限りない
感謝と畏敬の念をもって,本書を松尾浩也先生に捧げる次第である。
2006年3月 西田典之
535 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 23:56:59 ID:???
>>534 いちいちここに丸々書き写さなくても、ほとんどの奴がそんなのとっくに読んでるよ。
つーか、わざわざ「経師は遭い易く,人師は遭い難し」って書くってことは、
松尾とは好対照だった人のことをホントは書きたかったのかもね。
536 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 20:19:21 ID:???
閑散、管さん、小沢さん。
537 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 14:04:38 ID:???
なぜ山口説は、裁判所には全く見向きもされないのか。
538 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 18:04:03 ID:???
質問です。 結果無価値論(法益侵害説)および法益保護思想に基づいた行為無価値論の立場から、 挙動犯の違法性はどうやって基礎づけられるのでしょうか。 同じく、準抽象的危険犯に該当しない抽象的危険犯の違法性はどうやって基礎づけられるのでしょうか。
539 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 19:59:20 ID:???
>>537 なぜ君の質問は、誰にも全く見向きもされないのか。
540 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 20:22:37 ID:???
541 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 00:25:21 ID:???
リベラルな刑法学者であることで有名な松宮センセが師事した ヤコブスが敵味方刑法なんて言い出すとは皮肉なものだねぇ。 ナチスを生み出したドイツ人にはやはり狂気の血が流れているのかしらん。
542 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 04:03:15 ID:???
ヒトラーはオーストリア人だけどな
543 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 17:12:54 ID:???
牛肉ばかばか食べてるやつは どうしても猛獣になるよ。 牛や馬の優しい目をみなさい。
544 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 18:10:30 ID:???
注釈刑法(1)ゲトしました。 執筆陣を見てもしや?と不安だったのですが、やはり 「『新注釈』の執筆者は、全員が東京大学法学部の研究室で助手(現在の助教)・大学院生 として私たちの指導を受けて研究者となった方々である」 ということでした。 要するに、「平野シューレ」の人間にしか執筆させないということです。 おそらく、「世界一偏狭な」執筆方針ですね。 また、はしがきに、 「判例の動きに対応して、学説・研究も研究者のみならず、実務家の 積極的な参加により、これまでの外国法に偏った傾向を脱し、より実務 に密着したものとなっている。」 とあるからなのか、外国法(の学説)に対する言及が全くありません。 3分冊になった理由として、 1)読者対象に、実務家・研究者に加えて、法科大学院生や学部学生も 考慮にいれたこと 2)原則として戦後の重要な判例・裁判例を中心としたこと 3)データベースの普及に鑑み引用判例・裁判例の説示の引用を控えめにしたこと とあげています。この点はよろしいと思います。
545 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 18:15:30 ID:???
しかし、学説の引用が客観的に中立とは言い難いように思われます。 結果無価値(というか平野シューレ)を前提にした解説が中心となって いるのはやむを得ないとはいえ、行為無価値批判の対象が、従来どおり の、「古い」行為無価値批判のレベルにとどまっており、現在の洗練 された行為無価値論への反批判はほとんどなされていないません。 書物としての一貫性という観点から、同門の著者に限定したのは、ある意味 やむを得ないかもしれませんが、海外学説や最近の行為無価値論を無視した 記述となっているのは、平野シューレの悪しき伝統であり、平野門下が、師匠 である平野龍一を超えることができていないことの何よりの証明だと思います。 この注釈書が実務家の参照に足りるものなのか、疑問に思わざるを得ません。
546 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 19:26:36 ID:???
注釈刑法は未見だが、
>>544-545 を読むと
なんだか、一巻しかでなかった、注釈憲法(1)みたいだな。
というか、そういう執筆方針なら条解刑法でいいな。
(前田は嫌いだが)
547 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 20:22:24 ID:???
>>544 「私たちの指導を受けて」の「私たち」って具体的に誰と誰?
548 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 20:24:31 ID:???
549 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 20:28:39 ID:???
>>545 >現在の洗練された行為無価値論
とは、ひょっとして井田や高橋のことかい?
550 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 20:31:02 ID:???
551 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 20:34:47 ID:???
>>548 それなら
>これまでの外国法に偏った傾向を脱し
という編集方針も納得。
西田・山口・佐伯はドイツ刑法は苦手。
というかドイツ語ができないw
552 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 20:36:41 ID:???
つうか、こんな偏狭な編集方針だと、 どんどん日本はドイツからおいてかれるばっかりだね。
553 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 20:50:50 ID:???
>>546 余談だが(1)で終わってしまうことで有名なのが町野。
教科書たる「刑法総論講義案」は「T」だけで未完だし、
論文集たる「犯罪論の展開」も「T」で終わっている。
ロクシンの翻訳も第T分冊だけで、第2分冊は山中が監訳している。
554 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 20:56:37 ID:???
>>552 同感。
今ロクシンの邦訳の第2分冊と格闘しているんだけども
日本はドイツに比べて10年は遅れているような気がする。
555 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:05:21 ID:???
>>664 >日本はドイツに比べて10年は遅れているような気がする。
おそらく西田らはそういう発想を捨てたのだろう。
確か前田は第3版で「輸入法学の時代は終わった」みたいなことを書いてたよ。
556 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:07:08 ID:???
井田か松宮に「ドイツ刑法入門」を書いてほしい。
557 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:09:58 ID:???
>>556 松宮「ヤコブス入門」
山中「ロクシン入門」
井田「ヒルシュ入門」な。
558 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:29:51 ID:???
>>544 平野シューレって今でもそんなに結束が固いのか?
山口や佐伯は井田とも親交が深いようにみえるが(ex.『理論刑法学の最前線』)
559 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:36:32 ID:???
平野シューレが今でものさばるのは京大の行為無価値(中森・塩見)が教科書を 書かなかったことに半分以上の責任があるな。
560 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:37:28 ID:???
>>558 固いのかって、平野門下から行為無価値論者が誕生したという話は
寡聞にして聞かないが。
561 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:40:53 ID:???
東大刑法は師匠の見解を批判して乗り越えてきたのが伝統。 (牧野→小野→団藤→平野) ところが、平野以降は平野の体系の手のひらの上で踊っているだけ。
562 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:46:39 ID:???
>>560 突然変異っていうのないのかね。
遡れば牧野(主観主義)⇒小野(客観主義)
宮本(主観主義)⇒佐伯千仭(客観主義)
小野(行為無価値)⇒平野(結果無価値)
団藤(行為無価値)⇒内藤(結果無価値)
西原(行為無価値)⇒曽根(結果無価値)
563 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:51:42 ID:???
>>561 団藤は小野をどう批判して乗り越えたの?
564 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 21:53:46 ID:???
>>563 人格形成責任じゃないかなぁ。
いわば牧野と小野の折衷だね。
565 :
氏名黙秘 :2010/12/22(水) 22:51:35 ID:???
佐伯仁志に弟子っていたっけ?
566 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 10:43:03 ID:???
行為無価値論を黒く塗って批判するいつものやりくち。 「(様々な)二元的違法論の主張に伴い、行為無価値を加味して違法性を判断する 見解からの帰結は、(上述したように)結果無価値論からの結論に接近しつつある。 この意味で、違法性に関するあらゆる問題を、結果無価値論と行為無価値論の 対立を軸として整理することは不適切かつ不可能となりつつある。しかし理念型と しての結果無価値論と本来の行為無価値論(法益侵害でなく行為規範違反を違 法性の実質として理解する見解)を対立させることは、(あるべき)解釈の分岐点 を確認するためには、なお有益である。そこで以下では、この対比を意識しつつ 判例・学説を概観する。」330頁
567 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 11:15:59 ID:???
568 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 11:21:24 ID:???
>>566 そういう分析なら内藤謙がとっくにやってるのにな。
569 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 11:24:05 ID:???
570 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 12:05:30 ID:???
>>569 なるほど、西田の弟子か。
今井猛嘉には最新の違法論(行為無価値論)は荷が重かったというわけだな。
571 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 12:31:41 ID:???
【参考】 西田の弟子ー今井猛嘉・伊藤渉・鈴木左斗志・橋爪隆・小林憲太郎・鎮目征樹 山口の弟子ー山佳奈子 ・ 島田聡一郎・深町晋也・ 和田俊憲・古川伸彦・樋口亮介・嶋矢貴之
572 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 13:12:20 ID:???
井田・理論構造3・4頁 ーさらに、いま1つ、結果無価値論を支えるのは、刑法と道徳は区別される べきであり、刑法的判断から倫理的考慮は排除されるべきだとする思想で ある。後に述べるように、それじたいは正当な考え方であると思われる。 ところが、論者は、この正当な考え方から、「国民に対する行動基準の提示」 という機能を違法判断に求めてはならない、それは刑法と道徳の混交をもた らずという主張を導くのである。これはまさに驚くべき主張であろう。刑法は、 何よりも国民に対し、行動の時点において適法と違法の限界を知らせることを 存在理由とする。
573 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 13:29:01 ID:???
>>572 >論者は、この正当な考え方から、「国民に対する行動基準の提示」
>という機能を違法判断に求めてはならない、それは刑法と道徳の混交をもた
>らずという主張を導くのである。
「論者」って例えば誰?
574 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 13:35:02 ID:???
伊東研、こいつばか。 1頁目の刑法とは、、、 の3行立ち読みすればわかる。
575 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 14:05:41 ID:???
>>572 井田も白を黒と言いくるめているような気がするなあ。
576 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 14:23:44 ID:???
>>574 同感。
『徹底討論 刑法理論の展望』(川端・前田・山口との共著)における
伊東のお馬鹿な質問ぶりには笑うしかない
というか、全く議論についていけていない。
577 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 14:31:44 ID:???
578 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 14:32:57 ID:???
単著の基本書を2冊書く機会を与えられたのに 2冊とも未修用のテキスト書いちゃうくらいだからね。
579 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 14:34:51 ID:???
そういえば通りすがりの老人、最近見ないな。 死んだかw
580 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 14:36:55 ID:???
元ヴェテも最近見ないぞ。
581 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 14:52:31 ID:???
また誰かがオッフェンヘルツィッヒにやろうぜと言わなきゃならんのか。
582 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 15:44:27 ID:WllgD+AY
注釈刑法って、むかし団藤が手掛けたやつじゃなかったかな。 つーか、平野「シューレ」なんて名づけるから、なんかカッコいい集団みたいに勘違いする。 平野茶坊主で十分。
583 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 16:50:15 ID:???
>>544 で、注釈刑法は司法試験の役に立ちそうか?
584 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 17:00:14 ID:???
>>582 西田なんか、はしがきにin dubio pro Hirano なんて書いてるしな。
585 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 17:49:46 ID:???
井田が「自分の教科書なんかとっとと捨ててくれ」と書いているのとは隔世だな。 「師匠」が自分に都合のいい「愛弟子」を傍らに置いて溺愛するっていうシステムは、 どうすれば仕分けできるんだろうね。 つーか、東大から行為無価値が完全追放されたのって誰の責任なんだ。
586 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 18:37:15 ID:???
>>583 悔しいが司法試験レベルなら最適。
判例の分析がすばらしい。
ただし、学説を網羅的にとりあげているかというと、とりあげていないと言わざるを得ない。
587 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 18:50:10 ID:???
>>586 あなた、受験生じゃないでしょう。
「ドイツの通説的見解」(
>>550 )なんか気にかけているところを見ると
元ヴェテと同じ研究者のように見えるんだが。
588 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 19:09:02 ID:???
>>587 そんな高尚な身分じゃありません。ただのヲタです。
ただ元ヴェテ氏も同じ感想を抱くと思うよ。
平野一門の研究の到達点を画する名著だと思うけれども、
それ以上のものではないな。
589 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 19:11:04 ID:???
>>586 > 判例の分析がすばらしい。
条解刑法と比べても?
試験対策ならコストパフォーマンス的には、
中山アブストラクトや完択でいいような。
本当に、参考にするなら古いけど大コンメンタールになるだろうか。
590 :
氏名黙秘 :2010/12/23(木) 20:57:47 ID:???
>>588 注釈刑法が「平野一門の研究の到達点」なら
レヴィシオンは関西の結果無価値の到達点ということになるのかな。
591 :
氏名黙秘 :2010/12/24(金) 22:20:04 ID:???
>>590 レヴィジオンが「関西の結果無価値の到達点」だと?
松宮が浅田を相手に暴れ回って中山がマアマーと宥めているだけじゃないかw
592 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 08:34:10 ID:???
注釈、原自行為と共犯の解説が素晴らしいな。
593 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 11:19:20 ID:???
594 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 14:22:17 ID:???
>>592 たしかに共犯論(レヴィジオン1)はいい出来。
しかし、2(未遂犯)と3(構成要件・違法性・責任)は、はっきり言って駄作。
分担執筆方式(1)と鼎談方式(2,3)の差なのかも。
595 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 14:26:18 ID:???
雑誌「法の理論」の最新号で、 コバケンが、法学部初学者向けの低レベルな刑罰論講義を 法哲学の専門雑誌に載せるなと法哲学者から批判されててワロタw
596 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 15:05:34 ID:???
>>595 の経緯を軽く記録しておこう。
法の理論28号で刑罰論特集。刑法学者2名、法哲学者2名が
それぞれ論文を掲載。コバケンは刑罰論の小講義という論文を載せる。
(要旨)
法哲学者は刑法学者の議論を理解してないので刑法学からの問題状況を解説。
同29号で刑法学者、法哲学者が互いの論文についてコメントを掲載。
瀧川裕英のコバケンに対するコメント。
法学教室と変わらない低レベルな「小講義」を法哲学雑誌に載せるな。
コバケンが法哲学者が刑法の分野に口をつっこむなら刑法学者と同等の研究を
しろというのでは、法哲学者は何も言えなくなる。コバケンは刑法学会の「番犬」だ。
このコメントに対するコバケンのリプライ。
最低限の文献を読むのは礼儀だ。おいらの敬愛する東大学者である佐伯仁志と
道垣内弘人も「刑法と民法との対話」では異分野の本をしっかり読み込んでるぞ。
(と、コバケンお得意の師匠筋よいしょは今回も健在w)
瀧川は刑法学者と同等の研究をしないと批判するなというのでは学際的主張はできない
と批判しているのに、コバケンは最低限の文献を読まないのは無礼だと議論をすり替えている。
と、おいらは感じました。
597 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 21:04:21 ID:???
刑罰論といえば、佐伯の制裁論は法哲学者にどうむかえられてるの?
598 :
氏名黙秘 :2010/12/25(土) 21:30:17 ID:???
注釈民法、西田執筆部分(犯罪論の体系、責任主義)が醜い。 いくらハンディコンメンタールだからといって手を抜きすぎ。 山執筆の故意も期待はずれ。 今井違法性は最悪。 橋爪正当防衛、上嶌過失、島田共犯、古川責任能力はとてもいい。
599 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 12:01:00 ID:???
>>598 貴重な情報ありがとう。
買わないことに決めたw
橋爪正当防衛は『正当防衛論の基礎』で補えるし、
島田共犯は『正犯・共犯論の基礎理論』を読むことにする。
600 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 12:05:46 ID:???
>>599 600ゲット。
橋爪の正当防衛論って通説と違ってないか?
601 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 12:23:22 ID:???
>>600 大分前に一度読んだだけなのではっきり覚えていないが、
たしか退避義務を大幅に認める説じゃなかったか?
602 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 12:33:55 ID:???
>>599 つーか、モノグラフィに手を出すレベルなら、注釈刑法は必携だぞ。
603 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 13:56:22 ID:???
>>602 注釈刑法とかモノグラフィーを使って勉強してる人って一体どんな人たちなの?
604 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 14:21:11 ID:???
注釈刑法とかモノグラフィーを使って勉強しても不合格な人たちだろ
605 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 14:44:38 ID:???
>>603 注釈刑法はともかく
モノグラフィーは受験生にとっては飽くまでも趣味の領域だろ。
モノグラフィーを全部読んでたらきりかない。
通りすがりの老人だが、モノグラフィーといえば 小野清一郎『犯罪構成要件の理論』(1953年)と 中義勝『誤想防衛論』(1971年) は必読書と思うがの。
607 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 16:52:43 ID:???
霞ヶ浦さん、注釈ゲットしましたか?
608 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 17:20:04 ID:???
609 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 17:45:46 ID:???
僕が今までに読んだモノグラフィー 平野龍一『刑法の基礎』(1966)、大塚仁『刑法における新・旧両派の 刑法理論』(1967)、中山研一『刑法緒家の思想と理論』(1995)、 井田良『変革の時代における理論刑法学』(2007)、西原春夫『刑法の 根底にあるもの』((2003)、曽根威彦『刑法学の基礎』(2001)、 林幹人『刑法の基礎理論』(1995)、萩原滋『実体的ヂュープロセス理論 の研究』(1991)、前田雅英『現代社会と実質的犯罪論』(1992)、 生田勝義『行為原理と刑事違法論』(2002)、福田平『刑法解釈学の諸 問題』(2007)、井田良『犯罪論の現在と目的的行為論』(1995)、 福田平『目的的行為論と犯罪理論』(1984)、内田浩『結果的加重犯の 構造』(2005)、内田文昭『犯罪構成要件該当性の理論』(1992)、 香川達夫『結果的加重犯の本質』(1978)、小野清一郎『犯罪構成要件 の理論』(1953)、佐伯千仭『刑法における違法性の理論』(1974)、 曽根威彦『刑事違法論の研究』(1998)、振津隆行『刑事不法論の研究』 (1996)、丸山雅夫『結果的加重犯論』(1990)、山口淳『危険犯の 研究』(1982)、木村光江『主観的犯罪要素の研究』(1992)、中 義勝『刑法上の諸問題』(1991)、中山研一『刑法の論争問題』、塩谷毅 『被害者の承諾と自己答責性』(2004)、日高義博『不真正不作為犯の 理論』(1979)、平山幹子『不作為犯と正犯原理』(2005)、堀内 捷三『不作為犯論』(1978)、井上祐二『行為無価値と過失犯論』 (1973)、岡野光雄『刑法における因果関係の理論』(1977)、小林 憲太郎『因果関係と客観的帰属』(2003)、同『刑法的帰責』(2007)、 辰井聡子『因果関係論』(2006)、林陽一『刑法における因果関係理論』 (2000)、町野朔『犯罪論の展開T』(1989)、山中敬一『刑法に おける因果関係と帰属』(1984)、同『刑法における客観的帰属の理論』 (1997)【続く】
610 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 18:08:41 ID:???
611 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 18:57:13 ID:???
高橋則夫先生は、因果的共犯論を採用されているのだろうか。
612 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 18:57:55 ID:???
新注釈を開いて抱いた印象 フォントが立花の裁判例〜三巻ものと同じ大きさで萎える はしがきでのしょうもない言い訳に閉口
613 :
氏名黙秘 :2010/12/26(日) 21:28:30 ID:???
>>610 僕は元ヴェテさんなんかじゃありませんよ。単なるヲタです。
【続き】長井長信『故意概念と錯誤論』(1998)、川端博『錯誤論の
諸相』(1994)、斉藤信宰『刑法における錯誤論の研究』(1989)、
佐久間修『刑法における事実の錯誤』(1988)、日高義博『刑法における
錯誤論の新展開』(1991)、林幹人『刑法の現代的課題』(1991)、
内田文昭『刑法における過失協働の理論』(1973)、古川伸彦『刑事過失
論序説』(2007)、松宮孝明『刑事過失論の研究』(2004)、
同『過失犯論の現代的課題』(2004)、中山研一=米田泰邦編著『火災と
刑事責任ー管理者の過失処罰を中心にー」、川端博『違法性の理論』(1990)、
曽根威彦『刑法における正当化の理論』、日高義博『違法性の基礎理論』
(2005)、吉田宣之『違法性の本質と行為無価値』(1992)、平野
龍一『犯罪論の諸問題』(1981)、藤木英雄『可罰的違法性の理論』
(1967)、前田雅英『可罰的違法性論の研究』(1982)、川端博
『系統防衛権の再生』(1998)、斉藤誠二『正当防衛権の根拠と展開』
(1991)、津田重憲『正当防衛の研究』(1985)、同『緊急救助の
基本構造』(1998)、中義勝『正当防衛について』(1997)、山中
敬一『正当防衛の限界』(1985)、川端博『正当化事情の錯誤』(1988)、
中義勝『誤想防衛論』(1971)、大越義久『刑法解釈の展開』(1992)、
西原春夫『犯罪実行行為論』(1998)、甲斐克則『責任原理と過失犯論』
(2005)、斎野彦弥『故意概念の再構成』(1995)、高山佳奈子
『故意と違法性の意識』(1999)、長井長信『故意概念と錯誤論』(1998)、
福田平『違法性の錯誤』(1960)、松原久利『違法性の意識に可能性』
(1992)【続く】
614 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 10:00:53 ID:???
615 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 11:04:30 ID:???
616 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 13:06:01 ID:???
>611 高橋は因果的共犯論だよ。 @共同正犯の処罰根拠は相互的行為帰属論ー共謀に基づく相互利用・相互補充によ行為帰属 A狭義の共犯の処罰根拠は混合惹起説(従属的法益侵害説) −構成要件上の保護法益への従属的な侵害の点に処罰根拠を求め、共犯の違法性は、 共犯行為自体の違法性と正犯行為の違法性の両方に基づく。
617 :
613 :2010/12/27(月) 14:09:07 ID:???
【続き】曽根威彦『刑法における実行・危険・錯誤』(1991)、野村稔 『未遂犯の研究』(1984)、宗岡嗣郎『客観的未遂論の基本構造』 (1990)、香川達夫『中止未遂の法的性格』(1963)、金澤真理 『中止未遂の本質』(2006)、植田重正『共犯論上の諸問題』(1985)、 同『共犯の基本問題』(1952)、大越義久『共犯論再考』(1989)、 亀井源太郎『正犯と共犯を区別するということ』(2005)佐伯千仭 『共犯理論の源流』(1987)、島田聡一郎『正犯・共犯論の基礎理論』 (2002)、高橋則夫『共犯体系と共犯理論』(1988)、照沼亮介 『体系的共犯論と刑事不法論』(2005)、中山研一=浅田和茂=松宮孝明 『レヴィジオン刑法1共犯論』(1997)、大越義久『共犯の処罰根拠』 (1981)、松宮孝明『刑事立法と犯罪体系』2003)、大塚仁『間接 正犯の研究』(1958)、中義勝『間接正犯』(1963)、西原春夫 『間接正犯の理論』(1962)、橋本正博『「行為支配論」と正犯理論』 (2000)、福田平『刑法解釈学の主要問題』(1990)、西田典之 『共犯と身分』(2003)【おわり】 ちなみに不合格者です。
618 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 14:22:34 ID:???
>>617 それだけ読む暇があったら択一解いた方が良いね。
619 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 14:24:23 ID:???
>>617 根本的に勉強法を改めた方がいいと思うよ。
そんなに刑法のモノグラフィーばかり読んでたら他教科の勉強時間を圧迫するだろ。
不合格なのも当然だという気がするよ。
620 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 14:36:18 ID:???
>>617 君は元ヴェテが歩んだ道と限りなく近い道を歩んでいる。
合格したいなら、まずモノグラフィーを全部捨てることだ(古本屋なら高く売れる)
研究者を目指しているのなら別だが。
621 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 14:40:45 ID:???
モノグラフィー・論文・紀要は林幹人の巻末索引が便利だね。 (少々古いけど)
622 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 14:50:55 ID:???
山口もダメ、井田もダメ。 佐伯の法教の連載、いつになったら本になるんだ?
623 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 15:03:09 ID:???
>>622 書籍化されるときもタイトルは「刑法総論の考え方・楽しみ方」になるのだろうか。
何か初学者向けのようで誤解されるおそれがあるな。
>>617 物凄い読書量ですな。
私も最新のものは除いて君が掲げたモノグラフィーはほとんど読んだ。
実務家になるという固い決意があれば別だが、
>>620 がサジェスチョンしている
ように元ヴェテ氏の如く研究者の道を目指すというのも一考だと思うが。
>>622 >山口もダメ、井田もダメ。
日本最高峰の学者を捕らえて「ダメ」「ダメ」と駄々をこねる前に
自分の理解力が浅いのではないか、読み方に問題があるのではないか、という
自省心が欲しかったのお。
625 :
617 :2010/12/27(月) 15:48:11 ID:???
>>620 >>624 正直にいうと研究者になりたいという気持ちはあります。
しかし、研究者になるのも司法試験に合格するのと同じくらい難しいと聞いています。
とりあえず、あと2回チャンスがあるので、司法試験に専念します。
>>620 さんのサジェスチョンに従ってモノグラフィーは合格するまで封印します。
626 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 17:20:21 ID:???
Wセミナーから出てる新保の刑法100選、行為無価値は大谷説(一部大塚説) 結果無価値は前田説で使いものにならないな。
627 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 17:45:06 ID:???
>>626 同感。
問題文も超短くて新司に対応してないな。
誰か新司に対応した良い演習本があったら教えてください。
628 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 18:09:06 ID:???
>>418 遅レスだけど、元ヴェテの正体知りたかったら、いくつか前の刑法スレ見てきたほうがいいと思うよ。
もうみんなわかってて放置してるもんだとばかり思ってたけど久しぶりに見に来たら酷いね。
Aは、甲が長期出張中であることを知りながら、甲を憎んでいるBに対して 自宅で就寝中の甲を殺害するよう唆したところ、Bは甲を殺害しようと決意 した。 Bは、暴力団からピストルを購入し、深夜甲宅に忍び込んだところ、甲の ベッドが膨らんでいたため甲が寝ていると思い、ベッドに向かってピストルを 発射した。Bは甲が死んだものと思いそのまま帰ったが、甲は出張中でベッド には誰も寝ていなかった。この場合のABの罪責を論ぜよ。 また、甲が急用で本社に呼び戻され、たまたま帰宅して自分のベッドに寝て いたため、Bのピストルにより甲が射殺された場合はどうなるか。
630 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 18:21:14 ID:???
631 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 18:24:31 ID:???
632 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 18:34:21 ID:???
>>630 オマエ、久しぶりだなあw
板が汚れるから二度と出てこないでくれる?
633 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 18:37:55 ID:???
>>629 面白そうだから、誰か参考答案晒してくれたら有難いです。
634 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 21:28:12 ID:???
635 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 21:34:42 ID:???
636 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 21:37:35 ID:???
>>634 「内容」で黙るならとっくに黙ってるだろ・・・。
637 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 21:43:21 ID:???
ここ司法試験板だし、ある程度刑法・憲法に関する理解ができてれば
>>630 で十分わかると思うよ
638 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 21:59:24 ID:???
639 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 21:59:46 ID:???
>>637 「板が汚れる」と書かれて普通の文章に改めたってわけかw
640 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:03:28 ID:???
もうほとんど彼の自演で埋まってるだろうと思ってたけど、いまだに続いてるとこを見ると
名無しの中に騙されている人が混じってるってことなのかな。
まあ
>>632 は明らかに彼の自演だろうけど。「久しぶりだなあw」とか本当に地頭悪いよね彼。
641 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:04:38 ID:???
642 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:05:42 ID:???
643 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:07:06 ID:???
注釈刑法、学説紹介がすごく恣意的だなぁ。 基本的な論文も引用していなかったりする。 研究者がものしたコンメンタールで適切な学説の引用がなされていないのってどうなんだろう? ハンディコンメンタールだから学説の引用を大幅に省略するのなら、 その旨、きちんとはしがきで弁解しておくべきだろうに。 判例についてはそうしているのだから。
644 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:07:37 ID:???
645 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:09:28 ID:???
ヴェテがキ○ガイの法律オタクなのは確定なんだけど、相変わらず正体はよくわからないんだよね。
>>274-275 あたりが良い線いってるのかな。
646 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:11:47 ID:???
>>642 一瞬捏造かと思うだろ? でも、現実なんだぜ・・・
647 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:13:06 ID:???
648 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:16:05 ID:???
649 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:17:51 ID:???
てか哲学板に2ch初期から張り付いてる有名キチコテの別コテってオチじゃなかったっけ?
650 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 22:20:05 ID:???
まぁ正体とかどうでもいいよ、中の人がやばいと割れていれば。
651 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 23:59:13 ID:???
652 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 01:13:37 ID:???
>>643 例えば、鈴木茂嗣古稀記念はあっても、刑法総論はないとか変だな。
そういえば、注釈刑法は、刑事訴訟法的考察は充分なのだろうか。
いっそ、平野龍一の刑法概説の拡大版を3人とその弟子でつくるほうがいいのに。
653 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 01:22:01 ID:???
654 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 01:26:56 ID:???
>>643 具体的にはどの部分について言ってるの?
俺も読んでみたけど、確かに人によっては紹介が偏頗なところもあるが、大体の人は網羅的に
文献を取り上げていると思ったが。
655 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 07:08:39 ID:???
>>654 たとえば、
実行行為着手後の責任能力喪失については、中森喜彦論文を引用するのが通常だし、
抽象的危険犯については、岡本勝論文を引用するのが通常。
656 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 07:30:59 ID:???
>>652 島田さんの共同正犯の箇所では、訴因についてとかきちんと言及してるよ。
657 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 11:15:23 ID:???
>>655 引用不要と判断したのだろ。
正直な人たちだから。
658 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 11:21:28 ID:???
元ヴェテいい加減諦めろよ
659 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 11:42:24 ID:???
660 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 11:43:15 ID:???
>>630 で指摘があった、dat落ちスレのURLを修正しといた
661 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 11:53:15 ID:???
662 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 11:56:35 ID:???
とりあえず↓↓↓貼っとけば?
>>659 だとURLがずらっと並んでるからとっかかりが掴みづらいでしょ。
331 名前:元ヴェテ参上 ◆C6/eKTi/NM [sage] 投稿日:2009/10/17(土) 08:29:26 ID:???
>>299 朝起きてビックリ。サイコパス氏が登場している。オイラの冤罪を証明してくれるかと思いきや氏が心配したとおり
>このタイミングで俺が書き込むと、余計紛糾しそう
という状態になってしまった。
と書いても信じない人たちが多いから、今後は一切の弁明をせず、刑法スレ本来の趣旨の書き込みに徹することにする。
(これも敗北宣言と受け取られるんだろなw そのときはサイコパスさん、援護射撃をお願いします) (以下略)
349 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2009/10/18(日) 09:30:20 (p)ID:mO29hBc7(2)
>>331 保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯が成立し、別途単独犯として
殺人罪が成立するということじゃねぇ。
罪数関係はよく分からんけど。
351 名前:元ヴぇテ院生参上 ◆C6/eKTi/NM [] 投稿日:2009/10/18(日) 10:43:27 (p)ID:mO29hBc7(2)
>>346 間接正犯否定説の立場から
主治医に業務上過失致死罪が成立することが大前提。
一方、事態をすべて把握していたのは病院長。
よって、病院長は殺人罪の教唆犯。
研修医は業務上過失致死罪の教唆犯+殺人罪の幇助犯。
オイラハこれで見事玉砕したw (以下略)
352 名前:元ヴぇテ院生参上 ◆C6/eKTi/NM [sage] 投稿日:2009/10/18(日) 10:46:22 ID:???
ご免、下げるの忘れた。
こっちの自演バレもドゾー
663 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 12:03:28 ID:???
元ヴェテはキチガイすぎて普通の人なら二度と出てこなくなるようなレベルの失態でも惚けるゾンビみたいな奴
>>659 のテンプレぐらいに粉々に粉砕してもまだ足りない。そもそも
>>659 は
>>630 >>635 >>648 の一部に過ぎないよ
省略すると変な言い訳とそれをフォローする名無しを自演しまくる
まあこんだけ晒されても、ほとぼりが冷めるとまた活動再開するけどね
664 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 12:16:07 ID:???
>>645 >>649 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
665 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 12:18:45 ID:???
>>657 それなら、
「われわれの見解と相容れない学説はあえて引用しませんでした」
とはしがきできちんと説明しておくべきだったと思うよ。
「注釈刑法」を名乗るからにはね。
666 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 13:44:13 ID:???
>>665 相容れない学説も載ってる。
わざわざ引くまでもない文献も気をつかって載せてある。
あれで必要十分だろ。
667 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 15:14:51 ID:???
元ヴェテ参上本当にあきらめ悪いなw
668 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 15:17:44 ID:???
669 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 17:21:01 ID:???
元ヴェテ陥落の軌跡 元ヴェテ、司法試験論文科目&合格体験を語る。 →元ヴェテに対して論文試験最中にどうやって2ちゃんカキコしたのか問い合わせ(証拠コピペ付き) →未受験発覚 →策に溺れ、整合性の全く無い弁明が二転三転(当初親族の病気、その後全く違う理由w) →逆ギレ脅迫「オイラを本気で怒らせたら大変なことになる」 →話を反らし質疑応答に戻すも自演による自問自答がバレる →「オイラも自作自演はします」の開き直り →一ヶ月ほど失踪 の流れが最高に面白かった。 元ヴェテの虚言2 首都圏国立大学修士課程在学とあたかも東大在学を臭わせるも、当局により入学者無しの発表w
670 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 20:40:29 ID:???
>>629 1 設問前段について
(1)Bは、甲を殺害する意図で甲のベッドに向かってピストルを発砲しており、殺人未遂罪の成否
(不能犯の成否)が問題となる。
ア 未遂犯の処罰根拠は結果発生の具体的危険性を発生させる点にあり、可罰的な未遂犯と不可罰な
不能犯の区別は、未遂として処罰し得るだけの法益侵害の危険性を発生させたか否かによる。
イ 法益侵害の危険性は客観的な未遂の違法性の問題であり、一般人の予見可能性や行為者の主観に
左右されない以上、危険性の判断は客観的な全事情を基礎に行うべきである。
ウ 本問では、Bの行為時に甲がベッドに居なかったのであり、他に殺害の結果発生の危険性を看取
し得る事情がない限り、Bの行為は不能犯として不可罰となる。
(2)Aは、Bに対して甲を殺害するよう唆しているが、Bの行為は不能犯であり、殺人未遂罪が
成立しない以上、このAの行為は不能犯に対する教唆犯として不可罰である。
2 設問後段について
(1)Bは、住居侵入罪と殺人既遂罪の罪責を負う(牽連犯)
(2)Aは、住居侵入罪の教唆犯の罪責を負う。
ところで、Aは、最初から甲の殺害を未遂に終わらせる意図でBに甲の殺害を教唆している。
ここで「未遂の教唆」の可罰性が問題となる。教唆犯の故意の問題である。
共犯の処罰根拠は正犯の行為を通じて法益侵害を惹起した点に求めるべきであるから(惹起説)、
教唆犯の故意としては、法益侵害の結果を発生させることの認識が必要と解すべきである。
だとすれば、「未遂の教唆」の場合は、このような教唆犯の故意を欠くため、教唆犯は成立
しないと解すべきである。
したがって、Aは殺人教唆の故意を欠き、殺人既遂罪の教唆犯の罪責は負わない。住居侵入罪
の教唆犯の罪責を負うのみである。
671 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 21:23:06 ID:???
>>670 設問後段で、Aの過失犯(過失による教唆)は検討しなくていいのでしょうか。
たしか、前田にそんなことが書いてあったような気がしますので。
672 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 21:48:09 ID:???
>>671 前田は教唆犯の箇所で「過失による教唆は認めるべきでない」と明確に述べ
ながら(456ページ)、未遂の教唆の箇所では「未遂の教唆につき結果発生
(危険性)の認識が必要だとする見解は、殺人教唆の故意を否定し、過失致死
のみを問題とする」(459ページ)と、あたかも「過失による教唆」が認め
られるような書き方をしており、受験生を混乱させるだけだね。
もっとも、いまどき、前田説で書く人なんかいないかw
673 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 21:51:02 ID:???
ひまだから、注釈刑法討論会でもやるか? 注釈刑法を持って、このスレに集合!
674 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 22:00:57 ID:???
>>673 注釈刑法(1)は総論は全部カバーしてるの?
675 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 22:01:54 ID:???
>>674 うん。してるよ。
平野竜結果無価値の体系書って趣き。
676 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 22:31:48 ID:???
旧注釈の勝利。 戦前世代の仕事ぶりのはんぱなさを実感する比較対象として有用。
677 :
氏名黙秘 :2010/12/28(火) 22:40:58 ID:???
(総論の)各論的な論点の記述は、だいたいどの執筆者も、すごくよく書けてるんだけど、 肝心の基礎理論の内容がとても薄いのが気になったなぁ。
678 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 09:28:47 ID:???
>>675 >平野竜結果無価値の体系書って趣き。
前田・町野・林幹人ラインは執筆者陣から外れてるんでしょ?
679 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 10:55:53 ID:???
596 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/12/25(土) 15:05:34 ID:???
>>595 の経緯を軽く記録しておこう。
法の理論28号で刑罰論特集。刑法学者2名、法哲学者2名が
それぞれ論文を掲載。コバケンは刑罰論の小講義という論文を載せる。
(要旨)
法哲学者は刑法学者の議論を理解してないので刑法学からの問題状況を解説。
同29号で刑法学者、法哲学者が互いの論文についてコメントを掲載。
瀧川裕英のコバケンに対するコメント。
法学教室と変わらない低レベルな「小講義」を法哲学雑誌に載せるな。
コバケンが法哲学者が刑法の分野に口をつっこむなら刑法学者と同等の研究を
しろというのでは、法哲学者は何も言えなくなる。コバケンは刑法学会の「番犬」だ。
このコメントに対するコバケンのリプライ。
最低限の文献を読むのは礼儀だ。おいらの敬愛する東大学者である佐伯仁志と
道垣内弘人も「刑法と民法との対話」では異分野の本をしっかり読み込んでるぞ。
(と、コバケンお得意の師匠筋よいしょは今回も健在w)
瀧川は刑法学者と同等の研究をしないと批判するなというのでは学際的主張はできない
と批判しているのに、コバケンは最低限の文献を読まないのは無礼だと議論をすり替えている。
と、おいらは感じました。
Aは、老女甲方に押し入って金品を強奪しようと計画し、不良仲間のBと共謀 し、Aが甲方に押し入り、Bは屋外で見張りを担当することになった。Aが 甲方に侵入し、所携のナイフを示して甲を脅迫し抗拒不能の状態に陥れたとこ ろで、屋外で見張りを担当していたBは急に怖くなり「誰か来たぞ」と叫んで 現場から逃亡してしまった。その事情を知らないAは、現金を奪って逃走した。 A・Bの罪責を論ぜよ。
681 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 11:40:22 ID:???
>>678 東大を追われた者はお呼びじゃないってこと。
682 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 12:30:54 ID:???
>>670-681 元ヴェテさん、もう司法試験板で先生面するのは無理でしょ。w
ここや哲学板、教育・先生板を見ている人間が全くいないような場所で静かにやれば?ww
683 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 13:16:15 ID:???
>>681 自分より賢い人はそばに置かないの法則。
684 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 14:35:12 ID:???
596 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/12/25(土) 15:05:34 ID:???
>>595 の経緯を軽く記録しておこう。
法の理論28号で刑罰論特集。刑法学者2名、法哲学者2名が
それぞれ論文を掲載。コバケンは刑罰論の小講義という論文を載せる。
(要旨)
法哲学者は刑法学者の議論を理解してないので刑法学からの問題状況を解説。
同29号で刑法学者、法哲学者が互いの論文についてコメントを掲載。
瀧川裕英のコバケンに対するコメント。
法学教室と変わらない低レベルな「小講義」を法哲学雑誌に載せるな。
コバケンが法哲学者が刑法の分野に口をつっこむなら刑法学者と同等の研究を
しろというのでは、法哲学者は何も言えなくなる。コバケンは刑法学会の「番犬」だ。
このコメントに対するコバケンのリプライ。
最低限の文献を読むのは礼儀だ。おいらの敬愛する東大学者である佐伯仁志と
道垣内弘人も「刑法と民法との対話」では異分野の本をしっかり読み込んでるぞ。
(と、コバケンお得意の師匠筋よいしょは今回も健在w)
瀧川は刑法学者と同等の研究をしないと批判するなというのでは学際的主張はできない
と批判しているのに、コバケンは最低限の文献を読まないのは無礼だと議論をすり替えている。
と、おいらは感じました。
685 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 17:16:07 ID:???
686 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 17:21:18 ID:???
>>680 @
面白そうなのでトライしてみる。批判は覚悟の上。
1 Aの罪責
Aには住居侵入罪と強盗罪が成立する(牽連犯)。
2 Bの罪責
(1)ア Bは、Aと共謀した上、屋外で見張り行為をした。そこで、見張り
行為は、住居侵入罪・強盗罪の共同正犯となるか、幇助犯にとどまるのかが
問題となる。
イ 60条の「共同して犯罪を実行」したといえるためには、共同正犯者各自
が実行行為を分担する必要があるか。
60条の「一部実行全部責任」の根拠は、共同正犯者相互に物理的・心理的
影響を及ぼし合うことにより結果発生の蓋然性を高めるからである。従って、
共同正犯全員が構成要件該当行為の一部を必ず分担する必要はなく、実行行為
が共同のもの、すなわち、相互に強い因果性をもった行為により結果発生の
蓋然性を高めたと評価できれば足りる。
ウ では、共同正犯と幇助犯の区別基準はどうか。
前述のとおり、共同正犯者は実行行為を分担する必要はない。共同正犯と
いえるためには、相互に強い因果性をもった行為により結果発生の蓋然性を
高めたと評価できれば足りる。
とすれば、共同正犯と幇助犯は、犯罪の実現に関与した者が結果発生に
とって実行行為に準ずるほどの重要な役割を演じたか否かにより区別される。
687 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 18:35:50 ID:???
>>680 A
エ 本問では、共謀の上でのBの見張り行為は実行行為に準ずるほどの重要な
役割を果たしたといえるであろうか。
この点、強盗罪における主導的行為は強取であり、見張りの存在なくして
犯罪の完成が困難とはいえないから、見張りの存在は必要不可欠ではない。
また、謀議において積極的役割を果たしていたかをみても、Aが犯罪の計画・
立案を行っており、Bは受動的な役割を担っていたにすぎない。
従って、Bは重要な役割を演じたとはいえず、Aの住居侵入罪・強盗罪の
幇助犯にとどまる。
688 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 19:25:28 ID:???
>>680 B・完
(2)Bは、正犯者であるAの犯罪遂行の途中で翻意して現場から逃亡した。
そこで、Aが犯罪結果(強盗既遂罪)を発生させた以上、Bも常に既遂犯の
幇助犯としての罪責を負うのかが問題となる。
ア 刑法の機能は法益保護にあるから、犯罪の処罰根拠は、法益侵害やその
危険を惹起するところにある。従って、共犯者が全部について責任を負うため
には、各自の行為が法益侵害の結果と因果関係を有することを要する。
だとすれば、自己の行為と結果との因果関係を解消すれば、その者はそれ
以後の正犯者の行為及び結果について責任を負わない。
そして、因果関係を解消したといえるためには、正犯者が実行に着手した後
にあっては、@共同実行の意思の放棄を表明し、A他の共犯者の了承を得るだけ
でなく、B結果防止のための積極的行為により因果性を遮断することが必要で
ある。
イ 本問では、Bは、「誰か来たぞ」と叫んで現場から逃亡しただけであり、
AはBが離脱したことさえ知らなかった。従って、心理的因果性を除去して
おらず、「離脱」は認められない。
(3)以上により、Bには住居侵入罪と強盗罪の幇助犯が成立する。
689 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 19:36:51 ID:???
690 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 20:05:28 ID:???
Aは、日頃から仲の悪いCを殺害しようと決意し、友人Bを強く説得して ナイフを持たせ、「もしやられそうになったらナイフを使え」と指示し、深夜 BとともにC宅近くまで行った。ところが、Aは電話をかけるため、Bを先に C宅の前まで行かせた。Bは自ら進んで暴行を加える意思はなかったが、意外 にも家から出てきたCにAと間違えられ、いきなり殴られ足蹴にされた。 そこで、BはとっさにCを殺害してもやむを得ないと思い、Aとの共謀のもと、 持参したナイフでCを突き刺して殺害してしまった。 A及びBの罪責について論ぜよ。
692 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 20:38:28 ID:???
>>690 おそらく共同正犯の規範定立の部分と共同正犯と幇助犯の区別の部分を指して
「前田説」だといってるんだろう(前田435ページ、465ページ参照)
「予備校答案」というのは根拠もなく他人の答案を批判するときに使う常套句
だから気にする必要なし。
俺的には、よくできた答案だと思うがな。
693 :
692 :2010/12/29(水) 21:11:53 ID:???
>>691 @
1 Bの罪責について
(1)Bは殺意をもってナイフでCを殺害しているので、殺人罪(199条)の構成要件に
該当する。
(2)もっとも、Bは、Cから暴行を受けたためCを殺害したので、正当防衛(36条1項)
が成立しないか。
この点、Cが突然殴って足蹴にしたことは「急迫不正の侵害」にあたる。
また、Bの行為は自己の身体を守るためであり、「自己の権利を防衛するため」
にあたる。さらに、防衛の意思もある。
ただし、素手で殴っているCに対して、ナイフで殺害することは、「防衛の
程度超えた行為」であるので、Bには過剰防衛(36条2項)が成立し、刑が任意的に減免
されると考える。
694 :
692 :2010/12/29(水) 21:35:59 ID:???
>>691 A
2 Aの罪責について
(1)Aは、C殺害についてBと共謀したにとどまり、実行行為を分担して
いない。そこで、Aに殺人罪の共同正犯(60条)が成立するか。共謀共同
正犯の肯否が問題となる。
ア 思うに、60条が「すべて正犯とする」と規定し、一部実行・全部責任
を認めているのは、共同実行の意思のもとに相互に他の共同者の行為を利用し
補充し合って実行行為に至ることにある。従って、共同者は、必ずしも実行
行為を分担する必要はなく、犯罪を共同して遂行するという合意(共謀)に
基づき、相互に他人の行為を利用し補充し合い、その結果として犯罪を実現
した以上、共同正犯が成立すると解する。
イ 本問でも、Aは、C殺害についてBと共謀し、相互に他人の行為を利用
補充し合ってCの殺害を実現しているので、Aに殺人罪の共同正犯が成立する。
695 :
692 :2010/12/29(水) 21:54:27 ID:???
>>691 B
(2)次に、共同正犯者Bには過剰防衛が成立するが、Aにも過剰防衛が成立
しないか。
Aは、Bを説得するに際して、Cを殺害してもやむをえないという意思を
有し、Bにナイフを持たせている。そこで、このように相手方の攻撃に乗じて
積極的に加害する意思(積極的加害意思)がある場合にも過剰防衛が成立する
かが問題となる。
ア 違法性の本質については、結果無価値の側面のみならず、当該行為が社会
的相当性を有するかという行為無価値の側面をも認めるべきである。それゆえ、
当該行為が社会的相当性を逸脱したかどうかは行為者の主観を考慮しなければ
ならない。従って、正当防衛の成立には、主観的正当化要素としての防衛の意思
を要求すべきである。
696 :
氏名黙秘 :2010/12/29(水) 22:54:11 ID:???
697 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 01:29:34 ID:???
最近前田から大谷に乗り換えたんだが判例250選使い続けるのは不味いかな・・・? とはいえジュリストの100選も結果無価値の学者主体だった気がするしめぼしい判例集も思い当たらないわけなんだが・・・
698 :
692 :2010/12/30(木) 08:44:11 ID:???
>>691 C
イ そして、、防衛の意思の内容は、被侵害者が緊急事態に直面していることに
鑑みれば、急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態
をいうと解する。
このように防衛の意思の内容を緩和したとしても、積極的加害意思がある場合
には、防衛に名を借りた侵害意思があるといえるから、防衛の意思は認められ
ないと解すべきである。
ウ この点、判例は、積極的加害意思がある場合には、「急迫性」の要件が欠ける
とする。しかし、「急迫性」の要件は、客観的に判断すべきであり、妥当でない。
エ よって、A自身に過剰防衛は成立しない。
699 :
692 :2010/12/30(木) 09:18:07 ID:???
>>691 D(完)
2 さらに、共同正犯者たるBについての過剰防衛の効果が、Aに影響することはないか。
ア この問題は、過剰防衛の刑の減免(36条2項)の根拠と関係する。
思うに、過剰防衛においても、防衛行為の法秩序を維持する効果まで否定するものではない
から、違法性が減少することは否定できない。また、緊急事態に直面して行きすぎた防衛行為
を強く否定できないから、責任も減少すると解する。
イ では、共同正犯者は他の共同正犯者の行為の違法性・有責性の影響を受けるか。
この点、制限従属性説(要素従属性)からは、共同正犯においても、違法性については連帯的に
作用し、共同者の過剰防衛の効果は他の共犯者にも及ぶとも考えられる。
しかし、違法性の本質については、前述のように結果無価値の側面のみならず、行為無価値の
側面も考慮すべきであり、このような主観的違法要素は、各行為者ごとに個別的に判断しなければ
ならない(判例同旨)。従って、客観的な違法要素は連帯するが、主観的な違法要素は個別化すると解する。
ウ 本問では、Aには正当防衛の意思が認められない以上、Bについての過剰防衛の効果はAに影響しない。
Aは殺人罪(199条)の罪責を負い、刑が減免されることはない。
700 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 10:29:33 ID:???
元ヴェテについての書き込みがあらわれると既出問題出題とほぼ丸写し参考答案提示といういつもの流れ。
701 :
692 :2010/12/30(木) 11:18:03 ID:???
>
702 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 12:15:22 ID:???
>>692 次の問題もお願いします。
甲は、Aを殺そうと思い、致死量の毒薬を混入したウイスキーを妻乙に渡し、
A宅に届けてくれるよう依頼した。乙はこのウイスキーをA宅に届けたが、
体調が悪かったAはそのウイスキーを友人Bにあげてしまい、Bがこのウイスキー
を飲んだためBが死亡した。
この場合における甲・乙の罪責について論ぜよ。
また、乙がこのウイスキーをA宅に運ぶ途中ではじめて甲の意図に気付いたが、
自分もAを殺害しようと思い、そのままA宅に届けた場合はどうか。
703 :
692 :2010/12/30(木) 13:48:46 ID:???
>>702 @
暇だから付き合うことにする。
大塚説(利用者標準説A)で書いてみる。
1 設問前段について
(1)乙は、甲が毒入りウイスキーでAを殺そうとしている事情を知らないから、犯罪は成立しない。
(2)甲は、Aを殺そうと思い、乙に毒入りウイスキーをA宅に届けさせているが、Aはこれを飲まず、
Bがこれを飲んで死亡した。
ア まず、Aに対する殺人未遂罪(199条、203条)が成立しないか。
甲は乙を道具として利用して犯罪を実現しようとしているが、このような間接正犯が正犯とされるのは、
利用者において、主観的には構成要件的結果を実現する意図があり、客観的には被利用者の行為をして構成
要件的結果を発生させる現実的危険性が認められるからである。
イ では、間接正犯の実行の着手があるか。
思うに、間接正犯にあっては、利用者は一定の因果的事実を十分認識したうえで被利用者を誘致しており、
それ故に被利用者はなんらの躊躇もなく誘致のままに犯罪を遂行するものである。
とすれば、利用行為がなされた段階で結果発生の現実的危険性が生じたといえるから、その時点で実行の
着手があったといえる。
本問では、甲が乙に毒入りウイスキーを渡した時点で、Aがそれを飲み死亡することの現実的危険が
生じたといえるから、実行の着手が認められる、もっとも、Aは死亡しなかったから、Aに対する殺人未遂罪
が成立する。
704 :
692 :2010/12/30(木) 14:12:52 ID:???
>>702 A
ウ では、Bに対する殺人罪(199条)は成立しないか。
Bは毒入りウイスキーを飲み死亡しているが、甲にとって意図しなかった
客体Bに殺害結果が生じており、同一構成要件内の具体的事実の錯誤は故意を
阻却しないか。
思うに、故意責任の本質は規範に直面しつつあえて犯罪行為を行うという
直接的反規範的人格態度に対する重い非難にある。そして、規範の問題は構成
要件によって与えられているので、同一構成要件内であれば具体的事実に錯誤
の問題はあっても、故意は阻却されないと考える(法定的符合説)。
従って、Bに対する殺人罪が成立する。
エ 以上により、甲には、Aに対する殺人未遂罪とBに対する殺人罪が成立し、
両者は1つの行為によるから観念的競合となる(54条1項前段)。
705 :
692 :2010/12/30(木) 14:28:33 ID:???
>>702 B
2 設問後段について
(1)乙は、Aを殺害しようと思い、毒入りウイスキーをA宅に届けているが、
Aはこれを飲まず、Bがこれを飲んで死亡した。
ア 本問では、乙がA宅に毒入りウイスキーを届けた時点でA死亡の現実的危険
が生じたといえるから、Aに対する殺人未遂罪(199条、203条)が成立
する。
イ また、意図しなかったBに殺害結果が生じているが、前述の法定的符合説
からは、Bに対する殺人罪(199条)を認めてよい。
ウ 以上により、乙には、Aに対する殺人未遂罪とBに対する殺人罪が成立し、
両者は観念的競合となる(54条1項前段)。
706 :
692 :2010/12/30(木) 15:14:22 ID:???
>>702 C(完)
(2)甲は、Aを殺害しようと思い乙に毒入りのウイスキーを渡したが、乙が
途中で情を知り、犯罪の主体として毒入りのウイスキーをA宅に届けた。
Aに対しては殺人未遂の間接正犯が成立するとして、Bに対する殺人罪(199条)は成立しないか。
ア 前述のとおり、甲が乙に毒入りウイスキーを渡した時点で殺人の実行の着手が認められる。
イ しかしながら、その後乙が情を知り、独立の犯罪主体(正犯者)としてBを殺害するに
至っている。このように間接正犯の意思で被利用者を誘致し、その後被利用者が道具性を喪失し、
客観的に教唆となる結果が発生した場合の処理が問題となる。
この点、被利用者が道具性を喪失した場合には、甲の予見した因果の経過と実際の因果の経過
に不一致があるから、因果関係の錯誤があったと考えられる。
本問では、乙が途中で殺意をもつに至ったのは偶然によるものである以上、甲の行為と乙の行為
との間には、社会通念上相当因果関係は認められない。とすれば、その錯誤は相当性の枠から逸脱
するものである以上、その後の結果について故意責任を問うことはできない。
従って、甲に既遂の責任を負わせることはできず、殺人未遂竿(199条、203条)が成立
するにとどまる。
なお、甲はBに対する殺人未遂を意図していないが、前述の法定的符合説の立場から、故意責任を
問いうる。
ウ 以上により、甲には、Aに対する殺人未遂罪とBに対する殺人未遂罪が成立し、両者は観念的
競合となる(54条1項前段)。
707 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 15:18:46 ID:???
注釈刑法討論会はどうなったの?
708 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 15:31:54 ID:???
>>707 都心に出るのが億劫でまだ買ってないんだけど
第何条は○○教授執筆くらいの情報は欲しいよね。
709 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 15:34:40 ID:???
>>707 金欠病の俺としては値段が気になるんだけどいくら?
それとページ数は?
710 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 18:07:45 ID:???
>>707 価格9000円+税。ページ数は本文979頁。
711 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 18:15:05 ID:???
>>708 犯罪論についての分担は以下のとおり。
犯罪論の体系・・西田典之
犯罪の主体・・佐伯仁志
不作為犯・・佐伯仁志
因果関係・・小林憲太郎
違法性・・今井猛嘉
被害者の同意・・深町晋也
正当行為・・今井猛嘉
正当防衛・・橋爪隆
緊急避難・・深町晋也
責任主義・・西田典之
故意・・高山佳奈子
過失・・上嶌一高
心神喪失及び心神耗弱・・古川伸彦
未遂・・和田俊憲
共犯総説・共同正犯・・島田聡一郎
教唆・幇助・・嶋矢貴之
身分犯の共犯・・小林憲太郎
712 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 18:43:01 ID:???
713 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 18:49:34 ID:LvoHTLH6
>>711 判例からかけ離れた使えない学説は一切扱わない俺の場合は、
時間の無駄だから、絶対に買わないし読みもしないラインナップだな。
714 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 19:37:40 ID:???
>>711 まだ買ってないけど執筆分担を見ての感想。
@不作為犯は佐伯より西田が適任かと。
「不作為犯論」(『刑法理論の現代的展開(総論)T』(1996)を超える
論文は未だ現れていないと思う。
A小林の因果関係はモノグラフィー(『因果関係と客観的帰属』2003)を
読んだのでだいたい想像がつく。
B橋爪の正当防衛も適任。『正当防衛論の基礎』(2007)では通説より
大幅に退避義務を認めていた。
C高山の故意論も適任ー『故意と違法性の意識』(1999)
D島田聡一郎の共犯論も適任ー『正犯・共犯論の基礎理論』(2002)
E身分犯は大御所の西田をはずして小林にしたのだろうか。小林の共犯の論文
は見たことないが。
F過失は古川が適任ではなかったか。たしか法協と刑法雑誌に過失犯の論文を
載せてた。
G今井猛嘉・深町晋也・上嶌一高・・和田俊憲についてはよく知らない。
ところで、山口は何も執筆してないの?
日本刑法学界理事長だから忙しいとかw
715 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 20:04:03 ID:???
>>714 罪数総説と、単純一罪・包括一罪を担当してる。
716 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 20:23:40 ID:???
>>714 随分モノグラフィー読んでるみたいだけど、試験の役に立つの?
717 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 20:32:06 ID:???
718 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 20:52:18 ID:???
>>716 もちろん直接試験の役にたつわけではないが、個別のテーマについて理解が
深まるし、あとは趣味が半分。
とくにお薦めなのが、高山カナちゃんの出世作「故意と違法性の意識」
橋爪の「正当防衛論の基礎」も正当防衛全般について理解を深めてくれる。
719 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 22:09:24 ID:???
■自称司法試験合格者・殺人レス自演マニア 「元ヴェテ参上」氏の華麗なる業績
>>630 >>659-660 謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での業績
>>661-663 補足
>>630 自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮
>>635 ストーカーじみた「オイラは人気者」発言/自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
>>648 日本の国語教育を自ら自演した信者と共に考える。
>>664 元ヴェテ参上の中の人バレ、醜態の記録
>>669 >>685 司法試験合格体験の虚言がバレた経緯の概略と当時のスレッド
>>700 が書いているとおり、上の醜態晒しが行われると、過去問出題と参考答案丸写しを連投して
流そうとするのがいつものパターン。
721 :
氏名黙秘 :2010/12/30(木) 22:24:04 ID:???
注釈刑法498頁の「攻撃的緊急避難論」「防御的緊急避難論」というのが 読んでもよくわからんのだが、誰か説明よろ。
722 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 00:22:19 ID:???
元ヴェテの中の人は叩かれ慣れすぎて認知システム自体がおかしくなってそうだね。
723 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 00:29:48 ID:???
逆だろ。認知システムがおかしいから
>>720 のリンク先のような話になり、
ボロクソ叩かれてもいつまでも同じこと続けられるんだよ。
724 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 09:01:33 ID:???
>>720 後学のために聞くけど、質疑応答を除いて、最近のでいうとどれとどれが自演なんだ?
725 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 09:05:43 ID:???
あっ、質疑応答って過去問出題と参考答案丸写しの連投のことね。
726 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 09:11:11 ID:???
727 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 10:36:54 ID:???
>>726 >>720 を理解した上で⇒随分自己中ですね。
私は、元ヴェテさんではないけど貴方の攻撃スレは読み飛ばしてますよ。
なぜなら「刑法の勉強法」とは何の関係もないから。
728 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 10:41:37 ID:???
>>725 ^まで元ヴェテ認定されちゃったね。
こいつは昔から自分と意見の合わない奴はみんな元ヴェテ認定するんだよ。
おいらも3回認定されたw
729 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 11:19:56 ID:???
>>721 注釈刑法は読んでないけど、山口による説明は次のとおり(ただし、山口はこの概念に否定的)
吉田宣之と小田直樹は、違法性阻却事由としての緊急避難について、「攻撃的緊急避難」と「防御的緊急避難」
の区別をドイツに倣って導入し、その成立要件について差異を認めている。ここで「攻撃的緊急避難」というのは、
「現在の危難」による侵害をそれとは無関係の第三者に転嫁する、いわば通常の緊急避難を指し、「防御的緊急避難」
とは、「現在の危難」である危険源自体に侵害を向けるという特殊な場合を指す。
@攻撃的緊急避難
緊急避難の通常の形態である「攻撃的緊急避難」においては、ゆえなく侵害を転嫁される
被侵害者の利益を考慮して、保全法益の「単なる優越」ではなく、「著しい優越」を要求する。
それは、本来侵害が転嫁される他人としては、侵害を受忍しなければならない理由はないが、
「著しく優越する法益」を保全するためである場合には、「社会連帯」の見地から、侵害の受忍
が要請されるからである。
これに対しては、侵害の受忍を要請する「社会連帯」の観点が一旦導入された以上、なぜ
「著しい法益の優越」の場合に限られるのかという疑問がある。
また、「攻撃的緊急避難」論を正当化するために、この場合には、被侵害者には、現に生じた
法益侵害に加えて、一種の自己決定権としての「自律性」が侵害されるのであるから、それをも
正当化するためには、「著しい法益の優越」が必要であるとされることもある。
しかし、このような議論にも疑問がある。なぜならば、「自律性」の侵害は被侵害者に生じた
法益侵害の構成部分であって、それに付加される別個のものではないからである。
もっとも、ここでいう「自律性」を狭く限定し、「生命又は身体の枢要な部分に対する自己決定の
利益と解すれば、独自の意義を認め得ないではない。
730 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 11:42:04 ID:???
>>729 なるほど、
いまある教科書で一般的な
平野龍一の緊急避難は正対正の関係だで割り切るのでなく、
植松正の刑法読本にあったような、受忍義務からのアプローチか。
731 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 12:10:12 ID:???
>>721 A防御的緊急避難
「攻撃的緊急避難」の場合とは異なって、より緩やかな「害の衡量」の基準により、違法性の阻却を肯定している。
その根拠は、危険源であるという事実により侵害法益の保護価値が減少することに求められている。
ここで、正当化される法益侵害の範囲がより広い正当防衛が成立すれば、緊急避難を問題にする必要はないから、
「防御的緊急避難」は「急迫不正の侵害」を構成しない危険源についてのみ問題となる。
ドイツでは、@行為性を欠く場合、A「不正」でない場合、B「急迫」性を欠く場合が挙げられている。
結果無価値論の立場からは、これらの場合のほとんどについて「急迫不正の侵害」を認めて正当防衛の成立を肯定
することができ、緊急避難を問題にする必要はない。
まず、@行為性を欠く場合でも、対物防衛として、正当防衛を肯定することが可能である。
また、A「不正の侵害」としては、法益侵害の危険が生じていることで足り、それ以上の要件は課されない。
これに対して、B「急迫」性を欠く場合については、正当防衛を肯定することができない。これは、たとえば、
人里離れたリゾート地にあるレストランの主人が、客が閉店時間後にこの店を襲う相談をしているのを聞いて、
睡眠薬入りのビールを飲ませたような場合に問題となる。この場合には、緊急避難による解決を採らざるを得ない。
このケースで、睡眠薬を飲ませて眠らせ、縛り上げることで襲撃を防ぐことができるから、いきなり毒殺することは
許されない。
732 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 12:28:26 ID:???
733 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 12:49:35 ID:???
>>729 >>731 のように解りやすくしかも深く学説を解説できるのは、このスレ
では元ヴェテ氏以外考えられないのだが、なぜコテハンを出さずに名無しで
書いているのだろう?
修士論文で忙しいふりをしているのかなw
734 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:10:40 ID:???
>>733 日本もそこまで人材が枯渇しているわけではあるまい。
深読みしすぎだろう。
735 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:11:57 ID:???
元ヴェテは11月29日以来、実名で登場していない。
736 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:15:38 ID:???
>>731 行為無価値論が支配的なドイツではやっぱり対物防衛を否定する見解が多いの?
737 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:27:33 ID:???
>>735 本人が登場していないのに元ヴェテ批判(中傷)で盛り上がったこの12月w
738 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:39:13 ID:???
>>736 ドイツ「民法」228条においては、物による危険が生じた場合、「危険回避
のために必要であり、かつ損害が危険と不均衡でない」ときは、その危険な物
を毀損ないし破壊することが許されている。
739 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:49:22 ID:???
粘着君に聞きたいのだけど、首都圏国公立大学で修士課程があるのは東大だけ なの?あとはみな博士前期期課程とかなの? 電話して調べたんでしょう? それと関大と京大はどうなの?
740 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:50:28 ID:???
>>736 だとしたら、攻撃的緊急避難を認めるメリットは少ないような気がするんだけど。
741 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:53:46 ID:???
>>738 ヴェテさん、そろそろ名乗りを上げなよw
742 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 13:57:26 ID:???
>>740 意味不明だぞ。
もう一度自分のレスを読み返したみな。
743 :
740 :2010/12/31(金) 14:03:08 ID:???
744 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 14:15:52 ID:???
>>743 だとしたら
>>740 の「攻撃的緊急避難」は「防御的緊急避難」の間違いでは?
それだと批判としては一応筋が通る。
745 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 14:19:47 ID:???
あ、そうだね。ごめん。
746 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 15:01:53 ID:???
>>740 みたいな馬鹿が現れると殺伐とした雰囲気から一気に場が和むねw
747 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 15:07:13 ID:???
>>697 遅レスだが、大谷弟子達が書いた判例集(演習本?)を見かけたことがあるぞ。
748 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 15:25:27 ID:???
>>697 それにしても前田から大谷に乗り換えるなんて、大胆というか、アフォというか。
平野から団藤に乗り換えるようなコペルニクス的転換だぞ。
よほどの理由があったのだろうが。
因みに、前田+250+レッスン37だけで合格した先輩を知っている。
749 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 15:31:58 ID:???
山口を基本書としているが、前田の『Lesson刑法37』も重宝している。 何しろ唯一、学者が書いた答案例が載ってるから。 答案の「作法」も学べる。
750 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 15:38:12 ID:???
ベテさん、ドイツで攻撃的緊急避難と防御的緊急避難が主張されるに至った経緯をよろしくお願いします。 注釈刑法ではいまいち分からんのです。
751 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 15:41:03 ID:???
攻撃→なぜ法定されていない制限解釈しなければならないのか? 防御→対物防衛が認められるなら必要ないのではないか?
752 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 15:44:19 ID:???
注釈刑法の話に戻ろうよ。 ドイツ刑法についての記述がないというのは残念だが、 @新派(牧野・宮本・木村) A関西の結果無価値(瀧川・佐伯・中山) についての扱いはどうよ。 買うかどうか決めかねてるので、よろしく。
753 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 16:07:45 ID:???
>>727-728 みたいに、過去スレ知ってるとあからさまに自演だとわかるレスをわざわざ書くあたりがまさにキチガイだよな。
754 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 16:11:42 ID:???
755 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 16:15:13 ID:???
「刑法の勉強法」とは何の関係もないから、とか、わざわざ「おいら」を使うとかするセンスがわけわかんないよねw 哲学板の1で「平下流」を必ず登場させるセンスとかと同じだけど。 本人的には挑発してるつもりなんだろうけど、自演認定する側にとってはありがたい基地外ぶりとしかいいようがないw
756 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 16:19:32 ID:???
757 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 16:24:18 ID:???
>>733 みたいなのが彼なりに必死に考えた仮想敵なんだろうけど、
いまさら修士論文で忙しいフリとか書いたり、直後に
>>734 のような
あからさまな自演をかましちゃうあたりがいつも通りのキチガイぶりなんだよな。
ときおり
>>735 >>737 みたいに日本語がおかしいのにスムーズなやりとりも交じるので笑いが止まらないww
刑法の勉強法■26より、元ヴェテ擁護派のレスをリストアップw 134 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/11(日) 10:36:57 ID:??? 元ヴェテ廃除派が多数に見えるが、実は14以下ほんの一握りの連中の連続投稿による現象であると思われる。 この連中は、哲学板と刑法スレをつぶさに読み、妄想とこじつけで元ヴェテ氏を廃除しようとしている暇な異常者だ。 サイレントマジョリティは元ヴェテ氏を支持している。 227 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/13(火) 20:07:14 ID:??? 206〜225 お前ら「元ヴェテ詮索専用スレ」を立ててそっちでやってくれ。 241 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 19:48:42 ID:??? 「果たして司法試験受験生かどうかさえ怪しいもんだ」(229) 「司法試験なんか鼻から諦めている三流私大のネット放浪者ですよ」(231) と図星を突かれ、少しはひるむかと思いきやさらに元ヴェテ氏攻撃を続ける232〜240はまさに粘着質の異常者としか言いようがない。 245 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 22:38:15 ID:??? 243の「元ヴェテの家来」はいかにも自演と思わせるための元ヴェテ排除派の高度なテクニックであると思われる。 395 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 22:49:46 ID:??? ヴェテさんをいじめないで 445 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 20:40:36 ID:??? 444 元ヴェテ氏は「一切の弁明をしない」と宣言したので代弁する。何かの間違いだろ。根拠なり証拠があるのか。 「試験中に書き込んだ」レスが残っていれば話は別だが。 450 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:04:48 ID:??? 447 「アウト」の意味が分からない。君らは元ヴェテ氏を退場させたいのか? 元ヴェテ氏一人でもってるようなスレだぞ。 454 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:22:43 ID:??? 452 だから「実質個人スレ」状態を解消するために元ヴェテ氏の詮索は止めて本来の刑法スレに戻そうと言ってるのだ。 606 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/25(日) 00:58:23 ID:??? ヴェテのいうことは正論だな。
■自称司法試験合格者・殺人レス自演マニア 「元ヴェテ参上」氏の華麗なる業績
>>630 >>659-660 謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での業績
>>661-663 補足
>>630 自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮
>>635 ストーカーじみた「オイラは人気者」発言/自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
>>648 日本の国語教育を自ら自演した信者と共に考える。
>>664 元ヴェテ参上の中の人バレ、醜態の記録
>>669 >>685 司法試験合格体験の虚言がバレた経緯の概略と当時のスレッド
>>700 が書いているとおり、上の醜態晒しが行われると、過去問出題と参考答案丸写しを連投して
流そうとするのがいつものパターン。
760 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 16:34:57 ID:???
元ヴェテ参上が何してきたか知らないと、
>>729-752 までほぼ全て自演って言うほうがおかしいように見えるからなww
761 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 16:36:11 ID:???
762 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 16:53:44 ID:???
>>758 それにしても、彼は何を思ってこんな自演したんだろうな・・・
こんなキチガイそうはいないと思う
763 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 17:29:54 ID:???
注釈刑法、島田さんの共犯が秀逸すぎるな。この記述が今後十年の実務を牽引しそう。
764 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:11:00 ID:???
765 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:18:08 ID:jp5mv/m4
>>763 >注釈刑法、島田さんの共犯が秀逸すぎるな。この記述が今後十年の実務を牽引しそう。
あり得ない。
裁判所は結果無価値なんて見向きもしていないからね。
元々、注釈刑法は団藤が手掛けた名著で、裁判所も参照していたが、
過去の名声に便乗して、中身は内輪でしか通用しない連中だけを集めただけの本。
766 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:22:16 ID:???
>>764 注釈刑法全般についての質問として回答する。
・新派は存在しないものとして扱われているw
・関西結果無価値の扱いも軽い。各論的な論点では松宮・山中らの説に言及しているけれども
基本的に平野結果無価値ベースの解説に終始している。
・ただし、本書は実務家らに利用されると思われるので刑事法に関わる実務法曹を目指すなら必携。
767 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:25:25 ID:???
>>765 まあとにかく原文を見てから判断してくれ。
ちなみにおいらは元ヴェテではないし、
平野シューレに対してあまりいい感情を抱いていないが、
それでも、注釈刑法の各論的な記述はごく一部を除きどれもよく書けていると思うよ。
島田さんの共同正犯の記述は判例の立場とも整合的だし、必読だと思うよ。
768 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:29:21 ID:???
>>750 横レスだけど、つい近年までドイツ刑法は攻撃的緊急避難しか知らなかった
のだよ。
なぜなら、物(とくに動物)によって引き起こされる防御的緊急避難については
民法228条に特別の規定が置かれていたし、人に由来する危険は通常、正当防衛
の諸原則によって取り扱うことができたから。
人によって引き起こされる防御的緊急避難が存在すること、すなわち避難行為者が
避難行為の客体となる者に対して回避行動を行うという場合について、ますます
多くの意義が見い出されるようになったのはごく最近のこと。
具体的な適用場面については、
>>731 参照。
769 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:31:13 ID:???
>>768 本屋で井田総論を立ち読みしてきたんだけど、
対物防衛は防御的緊急避難で処理するのがドイツの学説で、異論はないとか
書いてあったんだけど、その点についてはどうですか?
770 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:38:04 ID:???
>>769 そのとおり。民法228条で処理する。
というより、ドイツでは防御的緊急避難といえば普通民法228条のことを指す。
771 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:42:10 ID:???
なるほど。ありがとうございました。
772 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 18:54:29 ID:???
元ヴェテの中の人って、2ちゃんねるで一番自演してそうだなw
773 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 20:08:26 ID:???
>>766 >基本的に平野結果無価値ベースの解説に終始している。
最初からそういう編集方針だったのだろうか。要するに法学協会会員でないと
執筆させないと。それならそれで本家「注釈刑法」があるのだから、「注釈
刑法」を名乗らず、「平野龍一博士追悼コンメンタール」とでも名づければ
よかったのに。
旧注釈刑法は、団藤博士の編集方針のもと、その道の第1線の大家・中堅を
総動員して発刊された。だからこそ、これまでも権威を保ち続けている。
新派はともかく関西の結果無価値論をも排除する偏狭な姿勢には疑問を感じ
ざるを得ない。
中山博士はどうお感じになるだろうか。
774 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 20:15:02 ID:???
>>773 法学協会会員どころか、
執筆者はすべて「西田、山口、佐伯(仁)の弟子」だとはしがきに書いてある。
あえて擁護すれば、
条文ごとに体系を異にする者がばらばらな立場から執筆したらたしかにちぐはぐな
注釈書になっていただろう。
現に、(新)注釈刑法はかなり水準高い著書として完成している。
775 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 20:18:37 ID:???
>>773 >「平野龍一博士追悼コンメンタール」とでも名づければよかったのに。
ワロタ。
平野龍一と佐伯千仭はほぼ同じ時期に亡くなったが、佐伯は追悼論文集が出た
のに平野はそういう話さえなかった。
人徳の違いだろうか。
776 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 20:31:40 ID:???
>>773 の言う通りで
注釈刑法は団藤が作ったんだから、
西田山口佐伯ら平野茶坊主だけで作った本が「注釈刑法」を称するのは
不届き千万、というのが言い過ぎならば、少なくとも
極めて紛らわしい本、と言っていいんじゃないの。
777 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 20:38:52 ID:???
>>774 >条文ごとに体系を異にする者がばらばらな立場から執筆したらたしかにちぐはぐな
>注釈書になっていただろう。
たしかにコンメンタールの性格上、そういう面はあるかもしれないが、むしろ
異分野・異なる立場の交流が学問の進歩をもたらすのではないだろうか。
前者の代表が、『刑法と民法の対話』(佐伯仁志=道垣内 弘人)
後者の代表が、『理論刑法学の最前線』(山口厚=佐伯仁志=井田良)
778 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 20:41:44 ID:???
要するに、団藤の時代はこれで終わったと宣言したいんじゃない? 藤木死去からはじまった平野龍一による結果無価値論の「広宣流布」が 完成したということを、注釈刑法の後継本を平野門下で独占することで 世間に示したかったんだろう。
779 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 20:45:06 ID:???
>>773 >中山博士はどうお感じになるだろうか。
中山が健在の内に山中・浅田・松宮らが中心となって「関西版注釈刑法」
を作ったらいい。
780 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 20:45:15 ID:???
注釈刑法、熟読したけれども、各論的論点はよく書けてるんだよ、どの著者も。 でも総論部分。とくに犯罪論の体系と違法性総論の箇所が平野説の域を超えてないんだよな。 平野弟子は、平野の指示に従って、平野説の細部を詰めただけだから、 結局、平野体系自体の妥当性とかメタ理論的な問題がそのままに取り残されているんだよ。 だから、基礎があやふやなまま、その上に重厚長大な各論的学説が積み重なっている状態。 基礎がくずれれば、自ずと建物は崩れ去るんだよ。
781 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 21:05:41 ID:???
>>773 >新派はともかく関西の結果無価値論をも排除する偏狭な姿勢には疑問を感じ
>ざるを得ない。
平野のDNAは中山にも受け継がれているんだけどな。
中山総論・はしがき
「わたくしの立場は、滝川説から出発し、とくに佐伯・平野説の強い影響の
下に形成されたものであるといってよい」
782 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 21:07:50 ID:???
中山先生による学派対立の構図もけっこういい加減だけどね。 大物しか相手にしてないところなんかね。
783 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 21:33:40 ID:???
>>782 中山先生にとっては『刑法総論』(1982)がすべてなんだよ。
大谷説・前田説の登場以前だ。時代状況を考慮する必要がある。
当時は木村が健在だったこともあって、新派(牧野・宮本・木村)を批判する
必要があった。
旧派では、小野ー団藤ー大塚の「形式的客観説」がすでに通説の地位を占めて
いたが、先生は「通説」の批判に力を注いだ。
これに対して、藤木・西原の「実質的客観説」が台頭しつつあった。
「実質的客観説」の第2の方向は、佐伯・平野の結果無価値論である。中山先生
はこの流れにある。
784 :
氏名黙秘 :2010/12/31(金) 23:17:29 ID:???
東大でここまで偏狭な学閥は刑法がワースト1か? 民法は開放的で、東大から自ら進んで出て行く人も多いけど。
785 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 09:13:54 ID:???
>>784 西田・山口は助手以来一歩も東大を出ていない。
佐伯は一時神戸大に出た。この時代に神戸大の紀要に発表した論文が
「被害者の錯誤について」で学界の注目を集め、東大に戻った。
最近では、高山佳奈子を京大に送り込こんで人事交流(?)を図ったりしてる
が、高山も業績を上げないと東大に戻れないかもね。
786 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 09:32:26 ID:???
>>785 京大は「あがり」のポストでしょ。
京大から東大に引き抜いたら、それこそ顰蹙もの。
787 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 09:48:38 ID:???
演習本としては少々古いけど、『考える刑法』(1986年)がお薦め。 今でも本屋でお目にかかる。 著者は、当時新進気鋭の町野 朔・堀内 捷三・西田 典之・前田 雅英・ 林 幹人・林 美月子。 〔見出し〕 〔1〕 刑法の解釈(最決昭54・7・31) 〔2〕 因果関係(最決昭42・10・24) 〔3〕 不作為犯(最決昭33・9・9) 〔4〕 実質的違法性とその阻却(最決昭53・5・31) 〔5〕 正当防衛(最決昭52・7・21) 〔6〕 事実の錯誤(最判昭53・7・28) 〔7〕 違法性の錯誤(最判昭53・6・29) 〔8〕 過失犯(札幌高判昭51・3・18) 〔9〕 責任能力(最判昭53・3・24) 〔10〕 原因において自由な行為(大阪高判昭56・9・30) 〔11〕 未遂犯 〔11−1〕 実行の着手(最決昭45・7・28) 〔11−2〕 不能犯(最判昭37・3・23) 〔11−3〕 中止犯(最決昭32・9・10) 〔12〕 正犯(最大判昭33・5・28) 〔13〕 共犯 〔13−1〕 共犯の従属性(最判昭43・12・24) 〔13−2〕 共犯成立の限界(松江地判昭51・11・2)
788 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 10:02:32 ID:???
ロクシンやイェシェックの邦訳を読むのは骨が折れるという人には 堀内 捷三『判例によるドイツ刑法―総論』(1987)を薦める。 前の方に出てた攻撃的緊急避難・防御的緊急避難についてもイメージが掴める。
789 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 10:11:07 ID:???
何度も注釈刑法についての質問で恐縮だけど、井田説(目的的行為論、消極的 構成要件要素の理論、緊急避難の二分説等)は正当に扱われている?
790 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 10:16:39 ID:???
団藤編の「注釈刑法」が既にあるのに、なぜ「新注釈刑法」としなかったんだろう。
791 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 10:27:09 ID:???
>>788 それなら俺も読んだ。
近親相姦に関する判例が2つもあって閉口したw
792 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 10:32:46 ID:???
ズバリ聞く。注釈刑法は司法試験に必要か?
793 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 10:48:37 ID:???
>>789 目的的行為論、消極的構成要件要素の理論はさらっと切られてるね。
緊急避難の二分説は2頁くらい。
794 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 10:52:04 ID:???
>>793 ありがとう。
だんだん買う気が失せてきたw
795 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 10:54:40 ID:???
>>792 必要じゃないけど、新司に合格した後、
刑事法に関わる実務法曹になるなら必携。
796 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 11:25:57 ID:???
注釈刑法談義ももう尽きたようだし、そろそろ切り上げて、別のテーマに 移ろうよ。みんな正月だし暇なんだし。
797 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 11:37:30 ID:???
コバケンの因果関係論の記述はどうよ。相変わらず折衷説vs客観説みたいな 記述をしてるの?それとも客観的帰属論を取り入れてるの? それから細かいが新しい論点である「中立的行為による幇助」〔日常取引) とか「被害者の自己答責性」は扱われてる?
798 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 11:45:19 ID:???
>>797 コバケンはいつもどおり。客観説が妥当だと言ってるけど、いまいちコバケン説が理解できん。l
客観的帰属論についての解説もほとんどないし。
中立的行為による幇助はさすがに詳しくとりあげている3頁くらい。
被害者の自己答責性ってどんな議論だっけ?
799 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 12:00:50 ID:???
>>798 >被害者の自己答責性ってどんな議論だっけ?
ダートトライアル事件(千葉地判平成7年12月13日)
800 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 12:06:02 ID:???
>>799 被害者の危険引き受けという項目はあって3頁くらい論じられているが、
「被害者の自己答責性」という用語は用いられていないな。
(ただし、塩谷「被害者の承諾と自己答責性」は引用されている)
801 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 12:21:01 ID:???
>>796 では、お言葉に甘えて次の問題をどなたかよろしくお願いします。
甲女は夫Xを殺害して保険金を手に入れようと考え、かねてから交際のあった
暴力団組員乙に対して「分け前をあげるから手伝ってほしい」と話をもちかけた。
後日、甲女は乙および乙の舎弟分である丙を呼び出して、乙に凶器となる包丁
を渡しつつ「Xが毎晩ジョギングのため家を出るからそこを狙えばいい」と
言ってジョギングコースを教え、丙には見張りに立つことを指示した。分け前
は保険金7000万円を甲と乙で折半することを決めた。
犯行当日の深夜、乙は丙を見張りに立たせて人通りのないことを確認すると、
ジョギングしているXを背後から刺殺した。
甲、乙、丙の罪責ついて反対説を批判しつつ論ぜよ。
(この反対説というのが、共謀共同正犯否定説をいうのか、共同意思主体説を
いうのか、よく解りませんので)
802 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 12:25:46 ID:???
803 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 13:13:00 ID:???
>>801 出題意図は、共謀共同正犯について論じさせることだから、
やはり、共謀共同正犯否定説(あるいは肯定説)を批判すべきだろうね。
共謀意思主体説はかつては有力だったし判例にも影響を与えたけれども、
今では少数説だし、判例も共同意思主体説ではないからね。
>>801 それって確か旧試の過去問だろう。
オイラの立場だと、共謀共同正犯否定説なので、甲は教唆犯、乙は正犯、
丙は幇助犯となり、反対説は共謀共同正犯肯定説全部ということになるが、
それはおそらく出題者の意図するところではないだろう。
大谷説あるいは前田説に立った上で、共謀共同正犯否定説、共同意思主体説、
間接正犯類似説を批判するというのが「受験界」の通説ではないか。
大塚説、西田説はわかりづらいので無理して書くと減点事由になるおそれが
あるので、触れない方がベター。
805 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 13:38:37 ID:???
>>804 ありがとうございます。
大塚説、西田説については、休みがあけたら図書館で調べてみます。
806 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 13:40:54 ID:???
ヴェテさん、注釈刑法読んだかい?感想が聞きたいなw
807 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 13:43:21 ID:???
>>806 それが、さすがに12月は修士論文に追われて時間がとれず、まだ読んでない。
このスレはチラ見してたけど、相変わらず「粘着君」と「つきまとい」が跳梁跋扈してるなw
本人が書き込みしてないのに何で非難・中傷されるんだよっ、と文句の一つも云いたくなるが、
そういう理屈は彼らには通じないしな。これも自演だと思っているだろうしw
注釈刑法は3回くらい熟読したら、いずれ感想を書き込んでみようと思います。
809 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 14:25:20 ID:???
>>804 >大塚説、西田説はわかりづらい
大塚は、実質的に共謀共同正犯を認めているのに、
「これは、共謀共同正犯ではなく、むしろ、優越支配共同正犯とでも呼ばれる
べき別個の観念である」と言い張り、何だか見苦しいね。
西田の「準実行共同正犯論」というのは「重要な役割」というのがキーワード
のようだが、今一つよく分からん。
810 :
801 :2011/01/01(土) 14:48:32 ID:???
どなたか次の問題もご教示ください。 共犯の処罰根拠を論じた上で、次の場合のAの罪責を論ぜよ。 1 AはBに対し、自分を殺してくれと頼んだので、BはAを殺害しようと したが、Aは死に至らなかった。 2 AはBに対し、B所有の花瓶を壊すよう唆した。Bは、その自己所有の 花瓶を壊した。
811 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 14:55:32 ID:???
>>809 注釈刑法の島田執筆の共同正犯の項を読んでごらん。
よくまとまってるから。
812 :
801 :2011/01/01(土) 15:00:52 ID:???
>>810 ちょっとは自分の頭で考えろよ。
本問にしても
>>801 にしても基本書を読めば分かるだろ。
813 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 15:05:35 ID:???
>>811 これから数十年は注釈刑法が聖書のように崇められる時代が続くのだろうか?
814 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 15:09:20 ID:???
>>813 それはない。
注釈は基礎理論が薄いから。
ただ、それでも島田の共同正犯はよく書けている。
共同正犯の実務は、この島田の記述がリードすることは間違いない。
実務家はモノグラフィ読まないからね。
815 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 15:09:35 ID:???
>>612 まあ、そう怒らずに。相手は初学者なんだから。丁寧に答えてやれよ。
816 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 16:07:58 ID:???
>>815 了解。じゃあ前田説で書いてみるか。
>>810 1 共犯の処罰根拠について
(1) 共犯が処罰される根拠は、正犯の行為を介して法益侵害又はその危険を惹起したからである(因果的共犯論)
これに対し、共犯は、正犯を誘惑し、堕落させたが故に処罰されるという見解もある(責任共犯論)。この
見解によれば、正犯と共犯の質的な違いから共犯固有の犯罪性を説明できる。
しかし、刑法の任務は法益保護にある。従って、共犯の処罰根拠も、法益保護との関連で捉えるべきであり、
正犯を介して法益侵害を惹起した点に求めるべきである。
(2)そして、Aが処罰されるか否かは、共犯における違法の相対性を肯定するか否かにかかわる。では、因果的
共犯論を採用するとして、違法の相対性を肯定できるか。
違法性とは、評価規範、すなわち万人に共通する客観的な規範に違反することであり、これは命令規範に先行する
(客観的違法論)。そうだとすれば、違法評価は、一方が適法で他方が違法であるというように、人によって区別
されない。共犯の処罰根拠は、正犯の違法を惹起することによって正犯結果を惹起した点に求めるべきである(修正惹起説)
これに対し、共犯は法益侵害を惹起したから処罰されるとする見解がある(純粋惹起説)。この見解によれば、違法概念
は本来相対的であることを根拠に、共犯の違法は正犯の違法から独立しているとする。しかし、違法概念の相対性を肯定する
と、正犯が適法であっても共犯が違法であれば処罰されかねず、妥当でない。
817 :
816 :2011/01/01(土) 16:34:48 ID:???
2 小問1について (1)正犯者Bの行為は、同意殺人未遂罪をを構成する(202条、203条)。 (2)では、Aはこれを唆しており、同罪の教唆犯(61条)が成立するか。 正犯行為が違法であっても共犯行為を適法となし得ないか(共犯なき正犯) が問題となる。 この点は、修正惹起説を徹底すれば、共犯の違法性は正犯の違法性に完全に 依存し、違法の相対性は否定される。従って、正犯者の行為が違法ならば教唆 者の行為も違法として処罰されるように思える。しかし、同意殺人未遂行為の 被害者である教唆者を処罰することは不当である。 そこで、共犯の処罰根拠である法益侵害性をより実質的に理解すべきである。 すなわち、同意殺人罪においては、人(被害者)の生命という法益は、法益 主体(被害者)に対しては保護されていないが、それ以外の人からは保護され ていると考えるべきである。この限度では違法の相対性を肯定せざるを得ない。 従って、Aには同意殺人未遂罪の教唆犯は成立しない。
818 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 16:56:29 ID:???
よく書けてると思うんだけど、 >共犯の処罰根拠は、正犯の違法を惹起することによって正犯結果を惹起した >点に求めるべきである(修正惹起説) これ前田説じゃなくね?
819 :
816・完 :2011/01/01(土) 17:25:59 ID:???
3 小問2について (1)Bは、「他人の物」ではなく自己の所有する花瓶を割っているにすぎな いため、自損行為として適法であり、不可罰である。 (2)では、Aはこれを唆しており、器物存在罪の教唆犯(261条、61条1項) が成立するか。正犯行為が適法であっても、共犯行為を違法となしえないか (正犯なき共犯)が問題となる。 この点、修正惹起説では、共犯の違法は正犯の違法に完全に依存し、違法の 相対性は否定される。そして、共犯は、正犯者の構成要件に該当する違法な 行為を惹起することによって結果を惹起したから処罰される以上、正犯なき 共犯は否定される。 これに対し、純粋惹起説では、共犯の違法の相対性を肯定するから、正犯者 の行為が適法であっても、共犯者の行為が違法となりうる。しかし、自損行為 は何ら違法性が認められないにもかかわらず、その教唆が違法として、処罰 されるという結論は不当であり、共犯処罰を不当に拡張しすぎて妥当でない。 従って、Bの行為が適法である以上、AがBの自損行為を教唆した行為に ついて器物損壊罪の教唆犯は成立しない。 以上
820 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 17:29:33 ID:???
祝!元ヴェテ復活!
821 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 17:45:10 ID:???
前田説は違法性借用説には立たないぞ。
822 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 18:25:01 ID:D6CjcfaS
うわ、落ちこぼれの元ベテ、まだこのスレに粘着しているのか。 修士論文が忙しくて「12月は」書けなかったって、どんだけ勉強量少ない落ちこぼれなんだ。 他の院生がおそらくは少なくとも1年間は忙しいのが通常なんだけど、 このバカは2ちゃんねるオナニーで莫大な時間をドブに捨てていたというどうしようもないゴクツブシ。 つうか、注釈刑法は読まないのに2ちゃんねるは熱心にチラ見って、 基本的に勉強が嫌いということなんだろうけど、 まあ、「学者目指す」と称するわりには、その適性がそもそもないとしか言いようがないね。
>>817 修正惹起説ーとくに前田の場合ーは、原則として違法の相対性を否定する
わけだが、小問1の場合のように、例外的に違法の相対性を肯定せざるを
得ない場合、「被害者という立場」−もともと平野がいいだしたーという
外在的な理由を持ち出さざるを得ない点に弱点があるね。
この点、純粋惹起説は、違法の相対性などに捉われることなく、共犯違法
だけを考慮すればよい点にメリットがある。
>>819 >これに対し、純粋惹起説では、共犯の違法の相対性を肯定するから、正犯者
>の行為が適法であっても、共犯者の行為が違法となりうる。
これは、完全な誤解である(山口も誤解している)。わが国の純粋惹起説は、
「いかなる意味でも、正犯の違法性に従属して、共犯行為が違法性を帯びる
わけではない」と主張するだけで(佐伯・植田・中・中山・山中)、結果
無価値論的に考察して、共犯行為全体が違法となるためには、正犯が正当で
あってはならないから、正犯行為は違法でなければないことは、当然の前提と
されている。正犯結果が違法であることは、共犯成立の前提とされているので
ある。
824 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 20:03:26 ID:???
>>822 そもそも中の人は↓だから。
■自称司法試験合格者・殺人レス自演マニア 「元ヴェテ参上」氏の華麗なる業績
>>630 >>659-660 謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での業績
>>661-663 補足
>>630 自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮
>>635 ストーカーじみた「オイラは人気者」発言/自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
>>648 日本の国語教育を自ら自演した信者と共に考える。
>>664 元ヴェテ参上の中の人バレ、醜態の記録
>>669 >>685 司法試験合格体験の虚言がバレた経緯の概略と当時のスレッド
>>700 が書いているとおり、上の醜態晒しが行われると、過去問出題と参考答案丸写しを連投して
流そうとするのがいつものパターン。
825 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 20:19:53 ID:???
>>823 前田説は違法性借用説に立ちませんよ。
あくまで、共犯者自らが法益侵害結果惹起に加功したことが処罰根拠と考えます。
正犯者の構成要件該当行為は、「共犯」の語義から必要とされると解釈します。
826 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 20:32:54 ID:???
>>822 に対して即座に
>>833 だからな。
元ヴェテがいかに2ch漬けかが分かる。
まあ、修士論文もやっつけで書いたみたいだし、
評価する側の教授の心証も極めて悪そうだな。
827 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 20:39:04 ID:???
828 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 20:59:21 ID:???
>>827 違法性の相対性を否定するという発想が違法性借用説そのもの。
829 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:15:37 ID:???
830 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:20:06 ID:???
というか、前田説を修正惹起説と理解していることが間違いと言うべきかな。 ソースは前田総論を読んでくれ。
831 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:25:18 ID:???
やたらと「平野派注釈刑法」を絶賛する書き込みが多いが、 まあ、良くて百選、基本書、悪くて予備校本程度しか読んでいない奴から見れば、 「多少は詳しく書いてある本」ということで、無条件に絶賛してしまうのだろう。 新刊・増刊・増刷スレで本来の注釈刑法との比較が書いてあるけど、 平野派のほうは、注釈用としては分量が少なくて使えないという評価。 ウリが「東大なんたら先生の弟子」だけしかないとういのが、この本の痛いところ。
832 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:28:37 ID:???
>>830 たしかに前田408頁を読む限り、修正惹起説なのか混合惹起説なのかはっきりしないね。
833 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:29:19 ID:???
>>831 何も手放しで絶賛しているわけではないよ。
あの狭い人脈の執筆陣でものした著作に「注釈刑法」の名を冠することは恥知らずもいいとこだと
思うし、基礎理論についての記述がほとんどないのは不満だし、基本文献を掲示していないのは
致命的だと思う。
でも、たとえば君は島田さんの共同正犯の項とか読んだのかい?
あれ以上実践的で役に立つ解説があるなら教えてもらいたい。
834 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:37:27 ID:???
835 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:39:48 ID:???
別に肩書きで絶賛しているわけじゃないよ。 西田の担当箇所はどれも糞内容だし、 佐伯、小林、高山はたいして目新しい内容を書いてない。
836 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:43:08 ID:???
まあ、研究書や論文よりは紙面が限られるわけで目新しい研究を盛り込むのは無理だろう。
837 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:53:05 ID:???
>>835 >佐伯、小林、高山はたいして目新しい内容を書いてない。
佐伯は共著を書く暇があったら、早く法学教室の連載を単行本化してほしいね。
小林は「刑法的帰責」以来、思考停止してるんじゃないのw
高山カナちゃんが総論書いたら迷わず買っちゃうだろうな。
838 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 21:54:35 ID:???
あの本は「刑法的奇跡」と名付けるべきだろうw
839 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 22:02:44 ID:???
>>838 我々は、「世紀の奇書」と呼んでいる。
誰も内容を理解できないw
840 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 23:41:29 ID:???
841 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 00:14:28 ID:???
842 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 00:27:10 ID:???
>>825-841 いい加減「修士論文もやっつけで書いた」みたいに下げてるような名無しを自演して
キチガイ妄想を既成事実化する手口が通用しないことを学習してくれませんかねえ、元ヴェテさんw
843 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 00:28:17 ID:???
ぴかぁ〜の自演量は異常すぎる
844 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 00:29:53 ID:???
>>824 >>822 もぴかぁ〜の自演でしょ?
ヴェテが修士としてレベル低いみたいな書き込みしてるのは全部自演だよ。
>>824 コピペしてるけどそのリンク先ちゃんと読んだ?
845 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 00:33:26 ID:???
ぴかぁ〜は擁護がきそうもないぐらい厳しい状況になってくると、 叩きを自演して、その自演にぴかぁ〜に都合のいい情報を紛れ込ませるんだよな 哲板でも何度も何度もやってる手だ マジでそろそろ氏ねばいいと思う
846 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 00:42:55 ID:???
元ヴェテの中の人が胡散臭いと思われるようになったのは、刑法の勉強法■17あたりかと思ってたが
>>685 の頃の展開を見るだけでも、とっくに終わってたんだな、司法試験板的に。
総袋叩きになってないとこを見ると、教育・先生板のケースと同じように、
元ヴェテの中の人が自演しまくってるのがバレバレだったから事実上の隔離スレになってたんだろう。
それにしても、よく院生だ司法試験合格だと虚言を流す気になったよな・・・・。
真性すぎて本当にわけがわからない。
847 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 00:51:26 ID:???
いまさら中の人とか周りくどく書かなくてもいいだろ
もうバレバレだよ
>>664
848 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 00:52:21 ID:???
849 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 10:29:40 ID:???
嵐は去ったようなので、話題転換しますw 普通、共犯の従属性といえば、@実行従属性、A要素従属性、B罪名従属性 を指しますが、このほかにC故意への従属性があると聞いたのですが、 本当でしょうか。山口にも井田にも載ってません。
850 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 10:41:11 ID:???
>>849 山口にも井田にも断片的に載ってるよ。
山口312頁
井田443頁
851 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 10:47:47 ID:???
>>850 ホントだ。失礼しました。
改めて質問すると共犯が成立するには必ず正犯に故意があることが必要
なんでしょうか。
852 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 11:42:10 ID:???
>>851 >>851 井田説では、構成要件的故意の概念を認めるから、故意のない直接行為者の
行為は構成要件にも該当しない。こう考えると、故意のない直接行為者を利用
する背後者は、共犯とはなし得ない。
正犯とは犯罪事実をを第1次的に帰せられるべき主犯者であるとすれば、背後者
に正犯性を肯定することができるので、背後者は間接正犯とされるべきである。
853 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 12:13:42 ID:???
>>851 正犯に故意がなかったら(過失犯)、背後者は共犯ではなく間接正犯となる
のが通常だから、故意への従属性は必要だろ。
謹賀新年 本年もよろしくお願いします。 早速ですが、次の問題をどなたか宜しくお願いします。 X雑誌の編集者Aは、宗教法人YのB会長の女性関係が乱れているとの噂を 聞き、真偽を確認しようとYに電話を入れたが、一方的に切られたため、 真実に違いないと判断した。 Bは、宗教法人Yの象徴的存在とされる会長であったが、AはBの私的行為を 詳しく取り上げ、「Bの女性関係は病的であり色情的でさえある」との記事を 雑誌上に掲載した。 そこで、BはAを告訴したが、Aは裁判の場で記事が真実であることを証明 できなかった。 Aの罪責について論ぜよ。
855 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 14:52:37 ID:???
元ヴェテさん 明けましておめでとうございます。 共犯の処罰根拠論についてですが、元ヴェテさんは山中説だから、純粋惹起説 を採ると思うんですが、山口先生や井田先生(混合惹起説)の批判には、相当 説得力があり、私としては純粋惹起説を維持することは難しいと考えています。 元ヴェテさんは今でも混合惹起説を採られるんですか。理由とともにご教示 ください。 念のため、これは元ヴェテさんの自演ではありません。
856 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 15:01:44 ID:???
>>849 正犯に故意が認められない場合にも、共犯の成立が可能かどうかについては、
争いがある。ここでは、多数説は、教唆というのは相手方に犯罪の故意を惹起
することであると定義することで、一見、正犯の故意への従属性を認めている
ように見える(団藤・平野)
しかし他方で、教唆者が実行者の故意を誤想した場合に、教唆犯の成立を否定
する見解は、ほとんどない。つまり結果的には、故意なしで犯罪行為を行った
者に対する教唆を認めている。
これに対しては、故意への従属性を維持しつつ、故意誤想の場合には、刑法
38条2項によって、教唆犯と間接正犯との間に「重なり合い」が作り出される
とする見解もある(町野・井田)。しかし、それは、構成要件が重なりが認められない場合
にも、錯誤の場合に故意の符合を認める抽象的符合説ないし可罰的符合説で
あって、構成要件を基準とする犯罪の個別化機能や故意の規制機能を否定する
ものであり、妥当でない。
妥当な結論を得るためには、端的に故意への従属性を否定するしかない。
(詳しくは、松宮孝明「共犯の『従属性』について」立命館法学243・244号)
>>854 1 230条の2第1項の要件ー月刊ペン事件(昭和56年4月16日)
2 230条の2の法的性格ー@処罰阻却事由説(平野・前田)、A団藤旧説、
B違法性阻却説(判例・通説)、C藤木説
3 事実の真実性の錯誤の処理ー@違法性阻却説(団藤・藤木・中森・平河)
@’違法性阻却説(前田)、A故意阻却説(大塚・川端)、B責任阻却説(福田)
4 判例(昭和44年6月25日)
858 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 16:15:55 ID:???
>>857 横レスだけど、川端説は二元的厳格責任説だから、違法性阻却説じゃない?
>>855 痛いところを衝いてくるねw
純粋惹起説の出発点は、正犯と共犯とは法益侵害惹起の「方法的類型」が異な
るだけであり、共に法益侵害を惹起するから処罰の対象とされるとする考え方
である。正犯と共犯とは法益侵害を惹起する行為の中で、正犯性のメルクマール
の有無によって区別されるにすぎない。
このような共犯の処罰根拠に関する理解からは、正犯構成要件と共犯構成要件と
の差は、法益侵害惹起態様のみにあり、それ以外の構成要件要素は同一である。
このように、「共犯固有の不法」を問題とし、それを法益侵害惹起に求める
純粋惹起説が妥当であると考える。
ところで、構成要件要素は「法益侵害惹起」に尽きるものではなく、一定の身分
が要求されている犯罪があり、その場合における共犯の成立関係が問題となる。
たとえば、秘密漏示罪において、医師が看護婦に秘密漏示を教唆した場合の、
医師の罪責が問題となる。この場合、純粋惹起説は、直接行為者である看護婦
について構成要件該当性は認められないが、医師による法益侵害の惹起を捉えて
共犯の成立を肯定する。この点が、通説から「正犯なき共犯」を認めるもので
妥当でないと批判されるわけであるが、通説も、この事例では、医師を間接正犯
とするわけであるから、純粋惹起説が直ちに処罰範囲を拡張していることを意味しない。
また、純粋惹起説からは、証拠隠滅罪において、他人Aが犯人Bに証拠隠滅を
教唆した場合、Aに証拠隠滅教唆が成立し不当であると通説は批判するので
あるが、「他人の」という要件は構成要件要素ではなく責任要素と解され、
一般的な制限従属性説からも共犯の成立が肯定されるであろうから、、何ら
不当ではない。
さらに、AがBに自己の殺害を依頼したが、Bは嘱託殺人未遂にとどまった
場合に、ストレートにAを不可罰とできる点において、純粋惹起説は優れている。
860 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 18:24:22 ID:???
元べテ氏よ 法益関係的錯誤というのがよくわからん。 民法でいう要素の錯誤と同じようなものと理解してよいか?
861 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 18:33:21 ID:???
>>859 ありがとうございます。
ただ、全然理解できません。
勉強し直します。
>>860 「要素の錯誤」とは言い得て妙ですね。
というのは、多くの学者が、同意を無効としない(有効とする)錯誤を
「動機の錯誤」と呼んでいるからです。
・同意を無効とする錯誤=法益関係的錯誤
・同意を無効としない錯誤=動機の錯誤
という理解で概ねよいと思います。
863 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 19:39:31 ID:???
864 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 19:53:04 ID:???
>>863 法益関係的錯誤説の立場からも、法益関係的錯誤に当たらない場合にも同意の効果を
否定する解釈をする論者がいるから。
>>863 失礼しました。
これは、山中教授が主張しているのですが、法益関係的錯誤でなくとも同意を
無効とする「緊急状態に関する錯誤」と呼ばれる事例群が存在するからです。
たとえば、自分の車が炎上しているときに、通行人に対して、爆発と火傷の
危険があるにもかかわらず、中に妻が閉じ込められているのでドアを開ける
のを手伝ってほしいと頼み、応じた通行人がそれにより火傷を負ったが、実際
は中には犬がいただけであったというような場合です。
(詳しくは、山中敬一「被害者の同意における意思の欠訣」関西大学法学論集
33巻3・4・5号271頁以下)
866 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 20:47:33 ID:???
宿題です。助けてください。 自分の子供を誘拐した誘拐犯人Aから「子供を殺されたくなかったら、銀行 強盗をして1億円強奪してこい」と告げられた父親Bは、子供の生命を救う ために、緊急避難として強盗を行うことができるか。
867 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 20:53:24 ID:???
>>866 強要緊急避難という問題ですね。
はっきり言って、普通の基本書レベルではまだ十分に論じられていない新しい論点です。
最近出た注釈刑法で詳しく論じられていますので、本屋で立ち読みしてみてください。
868 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 21:00:17 ID:???
869 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 21:05:32 ID:???
870 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 21:46:06 ID:VlNFGsfP
871 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 22:16:14 ID:???
872 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 22:48:04 ID:???
元ヴェテって、 「2ちゃんねるを見まくる時間はあるが注釈刑法を読む時間はない」 とか言っている、大学院生失格の落伍者だろ。 修士論文もろくなの書けていないのは間違いない。
873 :
氏名黙秘 :2011/01/02(日) 23:50:23 ID:???
757 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/12/31(金) 16:24:18 ID:???
>>733 みたいなのが彼なりに必死に考えた仮想敵なんだろうけど、
いまさら修士論文で忙しいフリとか書いたり、直後に
>>734 のような
あからさまな自演をかましちゃうあたりがいつも通りのキチガイぶりなんだよな。
ときおり
>>735 >>737 みたいに日本語がおかしいのにスムーズなやりとりも交じるので笑いが止まらないww
874 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 00:49:01 ID:???
注釈刑法の学説引用の基準がいまいちわからん。 たとえば嶋矢執筆の承継的幇助の論点で、承継的共同正犯を否定しつつ承継的幇助は認めるのは中野次雄がさきがけだと思うけど引用してないし。
>>866 ロクシン 第16章
(j)不法の側に立っての行為
67 第三者の強要によって、他人の法益に介入する行為者が危険状況に
陥らされたことによって、例えば、殺害するいう脅迫によって偽証又は窃盗を
行わされたということによって利益衡量が影響を受けるかどうかには争いが
あり、まだ解明されていない。
そのような状況において脅迫された者に他にそれを避ける道がなければ、
少なくとも35条による免責がなされなければならないことは明らかである。
しかし、脅迫された者の生命は、司法や財産に対してより価値の高い利益で
あるが故に、すでに34条による正当化的緊急避難が認められはしないのだ
ろうか。
レンクナーによって理由づけされた見解によれば、強要緊急避難の事例に
おいては常に34条による正当化は排除され、それ故、行為者は被害者との
関係において決して本質的により高い利益は持ち得ないとされる。「このことは、
この事例における行為者は、たとえ強制されたとはいえ、不法の側に立つもの
であり、それを法は、その固有の妥当要求のより基本的な前提を放棄しようと
しないならば、原則的に認容できない」のである。
反対説は、これに対して、行為者は、危険が自然力に由来するか他人の違法
な行為に由来するかには関わりなく「同様に法共同体の構成員の連帯を要求
し」得るが故に、強要緊急避難は、一切利益衡量に影響を持たないとする。
【続く】
【続き】 § 34 Rechtfertigender Notstand Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. § 35 Entschuldigender Notstand (1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, namentlich weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen; jedoch kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden, wenn der Täter nicht mit Rücksicht auf ein besonderes Rechtsverhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte. 【続く】 (2) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 entschuldigen würden, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. Die Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern.
>>866 【続き】
68 正しい解決は、「不法の側に立って行為すること」は衡量にとって重要
でないものでも正当化を一切排除するものでもなく、この観点を他のファクター
と並んで衡量において考慮され、必ずしも正当化を否定するものではないが、
正当化に反対するウエイトを持つファクターとみなすことである。
実際上このことは、より軽微な犯罪においては強要された者の利益は優越し
うるということを意味する。例えば、住居侵入、軽微な器物損壊又は軽微な
窃盗などに関しては、その法益の担い手に、強要された者との連帯からその
介入を受忍することを要求しうるが、その者もまた、他の種類の危険が成立
する場合には逆に受忍しなければならないことになる。これに対応することは、
刑法的に保護されていない法益(例えば、占有剥奪、一般的人格権の侵害)
への介入についても妥当する。
これに対して、より重大な犯罪(とりわけ、重罪)についてはレンクナーと
同様、法秩序の維持に高いウエイトが置かれなければならないので強要された
者の利益はその者によって維持される法益が抽象的にみればより価値の高い
ものであったとしても、本質的に優越するものではない。そうでなければ、
狡猾なギャングが、35条の手段によって行為しやすくなった道具を使うこと
によって、さらに被害者の反撃権までも遮断することが可能になってしまう
からである【続く】
>>866 【終わり】
69 それ故、謀殺するという脅迫によって強要された偽証又は強盗は違法
であり、35条の基準に従って免責されるだけである。
(例えば、強盗のように)個人的法益が攻撃なされる限りで、強要されて攻撃
に出た者に対する正当防衛権は、責任のない者に対して付される社会倫理的
制限はあるものの、なお残っている。
さらに、より重大な犯罪においても、事情によっては強要された者の正当化
は、緊急避難とは異なった観点のもとで行うことが可能である。例えば、銀行
の窓口係が人質の生命を守るためにギャングに金銭を引き渡したとしても、
このそれ自体266条にあたる行為は、銀行所有者の推定的同意によって
正当化されうる。
【終わり】
879 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 14:26:23 ID:???
>>875-878 横レスながら乙です。
注釈刑法の緊急避難の項(深町晋也執筆)にはロクシン説なんて載ってないよ。
実務家や学生は、ドイツの学説なんか知る必要はないってことなのかねぇ?
研究者が実務家に最新学説を紹介しないんじゃ、彼らは何のために研究しているのかね?
880 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 15:36:49 ID:???
福田博元最高裁判事の著書(「世襲政治家がなぜ生まれるのか?」(日経BP社))のなかで、 ドイツの法制度を引用しようとしたら、最高裁調査官から、 「そのような法律が成立したということについて、日本語による研究報告がまだわが国で出版 されていないので、裁判官の個別意見であっても、そういう引用は許されない」 と言われたというエピソードが載っていたけれども、 こんなんじゃあ、日本の法律学はいつまでたってもドイツには追いつけないはずだわ。
881 :
866 :2011/01/03(月) 16:17:47 ID:???
>>875-
>>878 態々ありがとうございました。
ところどころ分からないところもあるのですが(とくに
>>877 )
今は片手に辞書を持って
>>876 の和訳にトライしているところです。
父親Bは違法だが免責されるということですね。
わが国では、緊急避難は一般に違法性阻却事由とされてますから、
緊急避難を責任阻却事由と解するか、期待可能性がないという構成で
いいわけですね。
本当にありがとうございました。
882 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 17:08:07 ID:???
>>880 その最高裁調査官も、大谷直人、永井敏雄、井上弘道ら、因果関係の分野の
調査官解説で学界に影響を与えた人は皆出世しなかったね。
883 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 17:12:11 ID:???
>>882 裁判所は検察庁と同じで内務官僚が出世するんだよ。
884 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 18:07:32 ID:???
>>880 >こんなんじゃあ、日本の法律学はいつまでたってもドイツには追いつけないはずだわ。
「もはやドイツの学説を翻訳・紹介しただけで評価される時代は終わった」と
いう人もいるけどねー前田雅英w
885 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 18:15:35 ID:???
自説がドイツの学説に負けてないと日本の学者が自負するのは勝手だけど、 注釈書なんだから、自説とドイツ(等)の学説を併記してどちらが優れているかは 実務家にゆだねるのが良識ってもんだろう。 実務家がドイツ語文献を読む暇がないのをいいことに、自説しか掲げない なんてやり方がせこすぎるんだよ。
886 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 18:15:46 ID:???
887 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 18:27:30 ID:???
>>884 前田の数少ない論文の中で、ドイツの学説を引用しているのを見たことない。
唯一、出世作「可罰的違法性論の研究」の許された危険の項でヴェルツェル
を引用してるくらい。
888 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 18:52:17 ID:???
889 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 18:58:05 ID:???
890 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:01:43 ID:???
山中、井田、浅田、吉田宣之はドイツ語で論文を書きドイツで発表している。
891 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:04:53 ID:???
ヴェテ氏はドイツ刑法・学説と日本刑法・学説の関係について どう考えてるの?院ではドイツの本読むよう指導されているようだけど。
892 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:06:11 ID:???
そういえば東大には英米法という講座はあってもドイツ法という講座はないな。
893 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:13:35 ID:???
>>890 でっ?、っていう。
その中で評価されているのは井田だけだよな。
894 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:15:00 ID:???
>>893 評価してる主体は山口、西田一派だろ。
理由は自分たちと会話がかみ合うから。ただそれだけの理由。
895 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:20:29 ID:???
結論はドイツ刑法を無視している注釈刑法はその名に値しないということでいいか?
896 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:24:38 ID:???
>>895 ドイツ刑法だけじゃないよ。
日本の学説も少なからず無視されている。
そして、注釈刑法の名に値しない理由はそれだけじゃなくて、
執筆者が同一学派に属する研究者に独占させたこと。
旧注釈が、学派対立で異なる学派同士が対話すらできなかった過去を反省して
設立された日本刑法学会の会員総動員でつくられた経緯を踏みにじる行為だ。
897 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:30:43 ID:???
>>896 >日本の学説も少なからず無視されている。
例えば?
898 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:34:25 ID:???
>>890 山中のドイツ語の論文は日本の刑法学の現状をドイツに紹介する趣旨のものが
ほとんどだね。
899 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:44:17 ID:???
>>893 >その中で評価されているのは井田だけだよな。
ヒルシュの祝賀論文集に収められた井田の過失犯に関する論文は
ドイツで高く評価されている(邦訳は出てない)
900 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:47:57 ID:???
901 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:53:27 ID:???
>>900 もちろん読んだ。
井田論文は秀逸だった。
「理論構造」の原点といった趣き。
902 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 19:58:40 ID:???
903 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 20:19:43 ID:???
904 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 20:28:43 ID:???
>>903 しつこいな。
Ida,Inhalt und Funktion der Norm beim fahrlassigen Erforgsdelikt,in:Festschrift fur Hans Joachim Hirsch,1999
905 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:37:30 ID:???
独語のコピペ貼ってみたところで
■自称司法試験合格者・殺人レス自演マニア 「元ヴェテ参上」氏の華麗なる業績
>>630 >>659-660 謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での業績
>>661-663 補足
>>630 自称司法試験合格者としての実力を遺憾なく発揮
>>635 ストーカーじみた「オイラは人気者」発言/自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
>>648 日本の国語教育を自ら自演した信者と共に考える。
>>664 元ヴェテ参上の中の人バレ、醜態の記録
>>669 >>685 司法試験合格体験の虚言がバレた経緯の概略と当時のスレッド
>>700 が書いているとおり、上の醜態晒しが行われると、過去問出題と参考答案丸写しを連投して
流そうとするのがいつものパターン。
の前には全く無意味だろ。ほんとトコトン頭悪いんだな、元ヴェテは。
906 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:38:48 ID:???
907 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:43:07 ID:???
>>905 初学者でよく分からんのだが元ヴェテ氏の言っていることは間違ってるの?
言っていることさえ間違ってないなら司法試験に合格していようがいまいが
俺にとってはどっちでもいいんだが。
908 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:45:48 ID:???
909 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:48:23 ID:PA+otWkH
>>907 だがIDだすよ。
マジで初学者だから聞いてる。
910 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:48:48 ID:???
どうして自称初学者を自演しちゃうんだろうな、こいつ。
911 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:50:28 ID:???
初学者なら
>>905 を見ても判断がつかないと想像する人間ってどんな人間だろうねw
912 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:51:46 ID:???
913 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 22:55:08 ID:???
「司法試験に合格していようがいまいが俺にとってはどっちでもいい」という議論を 「このスレの900以降」にいきなり現れた初学者がやるという設定は天文学的に無理だと わからないレベルのキチガイってどうやればなおるんだろうな。 まあ別になおらなくてもいいというか、中途半端になおられたらかえって話がややこしくなるから 今の調子でいいと思うけど。
914 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:01:33 ID:PA+otWkH
上のドイツ語論文の引用とか見てすげぇと思ったんだが 間違ってると見ていいってことか? 勉強になるわとか思ってたわ\(^o^)/
915 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:04:33 ID:???
916 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:05:43 ID:???
せめて「元ヴェテ参上」で「サイコパス」に好意的なレスを書かなければ、まだごまかし効いただろうにね…。
>>659-660 「サイコパス」として書いた主張を完全に信じ込んでるのがよくわかる。
917 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:08:51 ID:???
ぴかぁ〜と東京kittyって同一人物なのかな?
918 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:19:36 ID:???
>>914 ドイツ語論文をコピペすれば
「おいらすげぇだろ」
と周りに思わせることができると本気で考えるバカって
想定の範囲を越える激バカだよな。
919 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:25:00 ID:???
掲示板で「おいら」すげえだろと思わせるための道具(本)を揃える軍資金とそれを書き写す時間だけはある基地外って、いてもかなり限られそうだね・・・
920 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:28:39 ID:???
>>916 >>905 にコピペされてる騒動は楽しんだけど、終わってるかどうかで言えば「前田の3原則」時点で終了してた
921 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:46:25 ID:???
前スレにあった。 元ヴェテ院生参上の嘘集 07年の司法試験を受験していないのに受験し、結果待ちのように振る舞う。 論文試験時の2ちゃんへの書き込みを指摘され、嘘を自白。そして未受験の理由を述べる。 その後未受験問題を蒸し返されたときに未受験の理由を述べるが、以前の理由と全く違う内容を語る。嘘の重ねすぎでどれが本当の話かわからなくなったのか。この時、自作自演や頻繁に嘘を突くことも自白。 ここまでは探せば過去ログにあり。 08年の司法試験合格資格で、首都圏国立大修士課程に在学と話すも、合格した事実がない。司法試験合格資格で受験可能な首都圏国立大修士課程は確かに存在すし、受験者も一名いたものの合格者0と大学側が発表。このソースはネット上にあり。 ↑書いた人、過去ログのURL貼ってくれないかな。見てみたい。
922 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:52:58 ID:PA+otWkH
>>912 >>921 のような説明のしかただと納得できるんだが、
俺をヴェテ氏と同一視して初めから説明しようとしない論調はどうかと。
たぶんお前らが自演してるって言った中には自演じゃない奴もいるよ。
正直、元ヴェテ氏のことと言ってることがよくわからん俺にとっては、
元ヴェテ氏と俺を同一視してしかもまともな反論しないやつは
元ヴェテ氏同様言ってることを、自分で吟味しないといけないと思ったわ。
仮にお前らが実は元ヴェテ氏の自演なら、
元ヴェテ氏がこのスレ見てる奴に自分を信じ込ませようとしているのかもと思ったわ。
ただそんな効果あるかどうかも分からんしメリットもないアホなことしてるのか疑問だから、
お前らが正しいと仮定すると、
元ヴェテ氏の言ってること否定するならどこが間違ってるのかしっかり言ってくれないと
見ている側はわからんからしっかり言うべきだろ。
あれだけ本とか外国語論文の引用されたあと自演だと言われたら、
俺みたいにほとんどここ来たことない初学者はどっちが正しいのかって疑問に思うのは普通にありえることだろ。
間違っているか質問しただけで自演扱いでまともな話しないやつもいるんだから、
客観的に見たらそういうやつの方に不信感をもつだろ。
>>912 とか
>>921 みたいにしっかりとソース出すやつの言っていることは信じられるから、
これから批判するときはなんかソース出すべきだろ。
俺を自演扱いしてるのはまじで元ヴェテ氏なのかと思うわ。
923 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:56:04 ID:???
412 :氏名黙秘 :2010/10/05(火) 14:56:18 ID:???
初学者です。ヴェテさん、よろしければ答えていただければ幸いです。
山中先生が提唱される「構成要件を客観的構成要件と主観的構成要件に分け、
主観的構成要件のうち故意構成要件は正当化事情の認識までをも対象とするのであるから、
客観的構成要件の枠を超えて違法性の段階にも及ぶ」
という構成要件概念により消極的構成要件要素の理論を取らずとも故意構成要件を阻却でき、正当化事由の錯誤を処理できるという理論は(有力になるかはともかく)理論的にはとりうるのでしょうか?
通説によると(消極的構成要件要素の理論を取らない限り)構成要件の射程範囲は正当化事由の認識には及ばないようなのでこの理論の従来との相違点を知りたいと思い質問させていただきました。
415 :氏名黙秘 :2010/10/05(火) 19:16:48 ID:???
「初学者」が「山中」とか、不自然にもほどがある。
>>412 は「ヴェテラン」が「初学者からの元ヴェテへの質問」という体裁を偽装していると言える。
そうですよね、元ヴェテさん。
416 :氏名黙秘 :2010/10/05(火) 19:56:34 ID:???
>>415 ・・・と元ヴェテさんが自己批判しておりますw
これまた前スレより。腹痛いww
924 :
氏名黙秘 :2011/01/03(月) 23:59:28 ID:???
>>922 イミフなこじつけ入りのレス書いてますますドツボにはまる元ヴェテさんかっこよすぎ
925 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:06:41 ID:???
>>922 みたいに、ネタが揃いすぎて
>>905 どうしようもなくなると、
致命的に痛いネタについて叩かれている側(ここでは「元ヴェテ」)が
自演してると唐突に言い張って混乱させようとするのは、中の人のいつもの手。
というか、
>>907 >>914 >>922 の流れみて騙されるバカっているのかね。中の人どんだけ頭弱いんだw
926 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:09:45 ID:???
905のコピペ見た初学者が元ヴェテ参上に好意的な方向でレス書き始めることがありうると思える脳の構造が理解不能
927 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:11:01 ID:???
928 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:11:45 ID:c9dK7vIv
>>924 >>925 の反応は明らかにおかしいだろ。
俺のレス内容は元ヴェテ氏を擁護するものじゃないだろ。
むしろ元ヴェテ氏の発言とそれに対する反応への注意を喚起し得るものだろ。
>>924 >>925 は”元ヴェテ氏と彼を擁護する発言を無思慮に批判する粘着質”を装っている元ヴェテ氏か
それとも本当にそのとおりの人間かだろう。
このレス見たやつは元ヴェテ氏がまともな反論をしない元ヴェテ氏アンチを装うことも頭に入れとけよ。
929 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:12:34 ID:???
930 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:14:00 ID:???
931 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:14:48 ID:???
932 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:19:51 ID:???
>>928 が元ヴェテへの叩きを「まともな反論をしない」と捉えているのが笑える。いつも通りw
933 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:23:18 ID:???
この展開で「まともな反論」という捉え方に無理があることがわからないのがすごいよね
934 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:25:10 ID:???
日常的行為による幇助・・なのかな?w
高級車盗、イモビカッター猛威 電子ロック破る器具流通
http://www.asahi.com/national/update/1227/TKY201012270460.html 車の盗難を防ぐ切り札と言われてきた「イモビライザー」(電子式ロック装置)を装着した高級車が、
次々に盗まれている。ロックを破ったのは「イモビカッター」と呼ばれる手のひらほどの器具。ネット
などを通じて売買されているが、カッターの所持や売買を直接取り締まる法律はない。捜査関係者
は、自動車の新たな脅威になる可能性があると指摘している。
セルシオやクラウンなどトヨタのイモビライザー装着車ばかり36台(総額1億1千万円相当)を盗ん
だとして愛知県警が2010年、男4人を窃盗容疑で逮捕した。グループの関係先を捜索したところ、
「イモビカッター」が見つかった。
カッターを車に接続すると、車載のコンピューターがあらかじめ犯人の用意した偽の鍵を、正規の鍵
と誤認してエンジンがかかる。
「うわさを聞いてネットで探したら、2万6千円で買えた。一つで複数の車種を簡単に盗めた」。メンバ
ーの一人は、県警の調べにそう供述した。販売店で故障箇所の点検や車の設定変更、合鍵の作製
などに使われている機器のうち、合鍵の作製機能を何らかの方法で不正にコピーしたものだという。
県警は10年11月、このグループにネットオークションを通じてカッターを売ったとして、京都市の電
子機器販売業の男性(60)宅を窃盗幇助(ほうじょ)の疑いで捜索。カッター2個を押収した。現在も
捜査中だが、男性は調べに「1個約2千〜3千円で約300個仕入れて転売した」と供述したという。
935 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:28:31 ID:???
困ったときの無関係コピペキタww
このレス見たやつは元ヴェテ氏が
>>925 >>929 の指摘通りの手を使って混乱させようとすることを頭に入れとけよww
936 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:30:21 ID:???
無理がありすぎる希望的観測が自演キャラにことごとく混入するのはもはや伝統芸だな。
>>932-933
937 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:33:19 ID:c9dK7vIv
お前らが元ヴェテ氏じゃないなら本当にさっき俺が言ったとおりの人間だろ。
なんで俺が元ヴェテ氏を批判して元ヴェテ氏と同一視されるのか分からん。
>>930 の”
>>925-926 が
>>922 は元ヴェテ擁護だと言っている”とかおかしいだろ。
>>932 の”
>>928 が元ヴェテへの叩きを「まともな反論をしない」と捉えているのが笑える”もおかしいだろ。
後者はソースも出さず間違ってるのか聞いただけで自演扱いするやつはまともな反論しないって言ってるんだろ。
もしお前らが元ヴェテ氏じゃないならやり方を変えたほうがいい。
元ヴェテ氏の言ってることが間違ってるなら、論拠をしっかりだして主張するべきだろ。
>>934 は俺じゃないwwwwww
>>934 に謝っとけよwwwwwwwww
938 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:35:08 ID:c9dK7vIv
お前らもID出したほうがいいんじゃないか
939 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:41:20 ID:???
>>907 -から出てきた初学者っていう設定とつじつま合わせるつもりはもはやないらしいねw
940 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:43:39 ID:c9dK7vIv
>>939 何がだよwwwwwww
もうお前らがヴェテ氏かどうかとかどうでもいいわwww
お前ら勘違いしてたことに気づいたろwwwww
941 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:43:45 ID:???
IDネタも飽きた・・・
942 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:45:57 ID:???
943 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:49:25 ID:???
944 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:49:50 ID:c9dK7vIv
お前らが俺を馬鹿と思うのはしょうがないが、 ヴェテ氏と同一視するとかお前らも馬鹿だろ。 ID一応表示しとけよ。 分かったのは俺もお前らもヴェテ氏も馬鹿ってことだな。
945 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:52:32 ID:???
どう見ても元ヴェテがキチガイなことがわかっただけです
946 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:53:41 ID:c9dK7vIv
/\___/\ / / ヽ ::: \ | (●), 、(●)、 | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ,,ノ(、_, )ヽ、,, | < ま〜た始まった | ,;‐=‐ヽ .:::::| \_______ \ `ニニ´ .:::/ /`ー‐--‐‐―´´\
947 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:54:02 ID:???
IDを出せば少しでも自演と思われなくなると考えているらしいのが凄い その条件にこだわってる時点でおかしいのに・・・
948 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:55:54 ID:c9dK7vIv
画像うpして自分ですぐけせるとこない?
949 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:57:01 ID:c9dK7vIv
とりあえず俺が自演じゃないって証明して みんな馬鹿ってことで終わろうぜwwww
950 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:57:59 ID:???
>>948 君、周りの人が確率的な話をしてるのわかってる? それがわからない人って相当少ないんだよね。
951 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:59:37 ID:c9dK7vIv
>>950 俺が自演じゃないって気づいたのか?wwww
別に俺はお前らと一緒で馬鹿でいいよwwwwww
952 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 00:59:59 ID:???
>>949 なんでその証明にこだわってるんだ?
その証明が仮にできたとしても、前から長く居る、自演もすでにしまくっていることが判明しているキチガイと、
それに共感したキチガイがたまたま(可能性としてほんとうにたまたま)現れたことになるだけなんだが。
953 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:01:52 ID:???
ちょっとネタばらしが早過ぎるだろ。知恵付けるなよ
954 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:02:19 ID:c9dK7vIv
>>952 お前らも馬鹿だってことが証明されるだろwwwwww
分かったならこれからヴェテ氏批判のときは初めてヴェテ氏とか見た奴にも
事態飲み込めるような批判の仕方しろよ。
955 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:03:11 ID:???
結論:元ヴェテの可能性が極めて高いバカが
>>907 から現れた
956 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:04:03 ID:c9dK7vIv
さっきも言ったが画像うpして自分ですぐけせるとこない?
957 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:04:09 ID:???
自称初学者が弱すぎて泣ける
958 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:05:43 ID:c9dK7vIv
959 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:07:13 ID:???
ID:c9dK7vIvの逃げパターンはぴかぁ〜臭すぎてワロス
960 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:08:08 ID:c9dK7vIv
961 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:08:42 ID:???
>>953 知恵付く様子なんか一ミリもないじゃん。心配無用だよ。
962 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:09:32 ID:???
同じ台詞を繰り返すのとか完全にぴかぁ〜だね。似たような行動パターンになる人っているのかな。
963 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:11:06 ID:c9dK7vIv
さっさと俺は寝たいんだがwwww お前らしっかりとした返答してくれよww
964 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:12:07 ID:???
うpろだ話に持って行きたいらしいww
965 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:12:31 ID:c9dK7vIv
正直すげぇ気持ちいいわwww 今度から勝手に自演とか言わないほうがいいぞ。
966 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:14:37 ID:c9dK7vIv
\ ∩─ー、 ==== \/ ● 、_ `ヽ ====== / \( ● ● |つ ←お前ら | X_入__ノ ミ そんな餌で俺様が釣られクマ―― 、 (_/ ノ /⌒l /\___ノ゙_/ / ===== 〈 __ノ ==== \ \_ \ \___) \ ====== (´⌒ \ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;; \___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
967 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:15:13 ID:???
何を勝ち誇ってるんだ・・・
968 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:17:11 ID:???
ID:c9dK7vIvのキチガイは、
>>907 -から読みなおすことは一生ないんだろうな、苦しすぎてww
969 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:17:32 ID:c9dK7vIv
だってお前らふわふわしたこと言ってばっかじゃんwww まともな批判する奴もいるようだから、 俺を今でも自演とか思っちゃってるようなやつは そういうやつの足をひっぱらないようにしろよ。
970 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:18:15 ID:???
最終的に気持ちいいという感覚的な言い回しになった辺りに中の人のキチガイぶりがよく現れてるね
971 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:19:42 ID:???
>>905 のどこがふわふわしてるんだ?見ればわかるのばかりだろ。
972 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:21:20 ID:???
>>905 について「初学者」で逃げるほうがよっぽどふわふわっていうかキチガイだよね
973 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:25:54 ID:c9dK7vIv
お前らも基地外で俺も基地外、おまけに元ヴェテ氏も基地外。
これでいいだろ別に。
こんな掲示板のスレでこんなことやっててもしょうがないだろ。
>>971 それに対してふわふわしてると言ったわけじゃないぞ。
元ヴェテ氏への疑問は俺も認めただろ。
よく読めよwwww
問題はお前らが馬鹿やっちゃったことだな。
何も知らない奴がこのスレ読んだら、元ヴェテアンチの中にも
基地外がいるって分かるからな。
974 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:27:23 ID:???
975 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:29:14 ID:???
>>973 いくらごまかそうとしても>>907-から読めば君が頭おかしいのは一目瞭然だよ。
君以外の人間のほとんどは君ほど残念な頭してないんだよ、残念ながら。
976 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:29:17 ID:c9dK7vIv
結局お前らは俺の何を批判してるの?
977 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:30:23 ID:c9dK7vIv
>>975 俺が馬鹿だってのはさっきから言ってるし、
状況をまともに理解してないお前らも馬鹿だろ?
978 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:31:38 ID:???
979 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:33:06 ID:???
一応擁護を試みたが無理ゲーだったから、無駄にレスつけてとりあえずスレ落とすことにしたって感じだな。
980 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:34:28 ID:???
「これからヴェテ氏批判のときは初めてヴェテ氏とか見た奴にも事態飲み込めるような批判の仕方」って
どういう条件なのかさっぱりイミフだよね。
>>905 でどう考えても十分なのに。
981 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:35:15 ID:c9dK7vIv
俺はなんでお前らと敵対してるのかわからんのだが。 お前らがだしたソースで元ヴェテ氏の正体を理解し、 注意をしなければならん旨のことは述べてるだろ? 俺のどういうところを批判してるの?
982 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:35:53 ID:???
>>905 を読んだ結論が「元ヴェテ氏への疑問」になる自称初学者(笑)
983 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:37:16 ID:c9dK7vIv
>>980 だからその後間違ってるのか聞いたんだろ。
直前に述べられていたことは外国語の論文まで持ち出してて、
俺みたいな馬鹿にとっては盲目に信じてしまうことだろ。
984 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:38:59 ID:c9dK7vIv
>>982 どういうことを言いたいのかよくわからん。
ヴェテ氏を非難するようなレスがあったからヴェテ氏に疑問をもったんだろ。
985 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:40:13 ID:???
要は、掲示板だから確率の話をするしかないという前提にないバカは元ヴェテと「元ヴェテっぽい人だけ」って話だよね? そうそういないレベルのバカがほいほい出てきてこんだけ粘着するんだとか言われても困ると。
986 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:41:21 ID:???
>>984 >>905 は「非難するようなレス」程度の内容じゃないよな、どう見ても。そのへん言い張るから元ヴェテ認定されるんだろ。
987 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:44:13 ID:???
>>985 理屈とか確率とか言い出せばそういう話ではあるが、ほとんどの人はすでに自演歴が沢山あるし、
あまりに確率的にアレだし、ぶっちゃけ元ヴェテだとみなしてると思うが。
ていうか、相手し過ぎじゃないか?
988 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:45:47 ID:???
989 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:49:57 ID:???
990 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:51:41 ID:c9dK7vIv
>>985 お前らの発言パターンは人の発言に対して草つけるだけとか
自演とか馬鹿とか言ったりとかそのレベルの批判じゃん。
さっきの外国語論文とか使った主張内容具体的に批判すればそれでみんな納得する話じゃん。
確立の話ってのは俺が自演かどうかってこと?
上にかいてあった論文のことが正しいのかどうかは確立とか関係ないから、
俺が自演かどうかについて言ってるのか?
だとしたらそんなことはどうでも良いだろ。
俺は元ヴェテ氏が正しいのかどうか聞いてるのに、
その質問に対して自演だろとか関係ないこと言ってくるほうがおかしいだろ。
>>987 非難するレスという言葉に十分包括される内容だろ。
俺が意図したことはマイナスなイメージを抱かせるレスということだ。
991 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:54:28 ID:c9dK7vIv
>>989 こういう発言を見ると俺が何を言いたいのか分かってないんだなと思う。
それでヴェテ氏はおかしいということは分かるが、
発言のすべてが必ずしもおかしいとは分からないから、
上の論文が間違っているのか聞いた。
992 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:55:10 ID:c9dK7vIv
そろそろ寝かせろよ
993 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:55:14 ID:???
>>905 の過去があるのに自演の指摘が関係ないと言い張るのはかなり無理があるわけだが。
994 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:57:27 ID:???
>>991-992 なんでキチガイが貼ってる外語のコピペの内容について触れなきゃならんの?
そのコピペに「箔」があることにこだわってるからだろ。
「初学者」のお前が外語のコピペにこだわる事情は何だ?
常識的に考えて結論は明らかだよな。お前は馬鹿すぎるんだよ、元ヴェテ。
995 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:58:03 ID:c9dK7vIv
>>993 質問内容に対して関係ないだろ。
俺とお前らはヴェテ氏への非難で一致してるんだろ?
そろそろ仲良くしょうぜ
996 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:59:25 ID:c9dK7vIv
>>994 だから俺は初学者でしかも馬鹿だと言ってるだろwwww
仲直りしようぜ。
997 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 01:59:57 ID:???
どっちみち
>>905 で終わってるし、今日の流れについては
>>952 が言ってる通り。
↑を前提として、ID:c9dK7vIvの執拗ぶり見たらアレでしょww
998 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 02:00:59 ID:???
999 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 02:02:53 ID:???
>>995 必死に混乱させようとしてるみたいだけど、無理だって。
司法試験板で、この状況で、
>>905 のコピペ見て君みたいな反応する人が現れる確率は
どう考えてもとてつもなく低いんだから。
1000 :
氏名黙秘 :2011/01/04(火) 02:03:42 ID:c9dK7vIv
>>998 自称って初学者で馬鹿ってことか??
さっきから言ってるが俺は何もわからないんだ。
だから
>>905 とか元ヴェテ氏のいってることとか見てもよく分からん。
1001 :
1001 :
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