上智大学法科大学院受験生スレ20

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301氏名黙秘
報告遅くなりました。実家帰ったえりしてたわ。
94類推で受かったよ(免除あり)。
ちなみに、また叩かれるんだろうけど、憲法は河川地なんて書かなかったし。
判例は、補償の要否につき、@対象が一般人か特定人か、A侵害が受忍限度内か
の要件で判断。しかし、@は相対的なものにすぎない。よって、Aの実質的要件を中心
に判断すべき(芦部説)。簡略な筋はようはこういうこと。
まぁ信じられんかもしれんけど、これでも免除は付くんだよ。
実家の関西圏で同志社全免もらえたから、こんな下位ローにはいかないけどな。
大学受験では、京大に落ちて、仕方なく慶應に来たけど、ローでは慶應落ちて、
京大ロー受かるという逆バージョンを目指すよ。
いろいろ迷惑かけたことは、反省してます。ちなみに、あの騒いだ94類推のやつじゃなくて、
途中らへんであらわれたほうね。んじゃ。