刑法の勉強法 31

このエントリーをはてなブックマークに追加
1 ◆w7gxZTQ/E9Pa
前スレ
刑法の勉強法 30
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1273395473/
2氏名黙秘:2010/09/20(月) 08:21:12 ID:???
新スレおめでとうございまーす
3氏名黙秘:2010/09/20(月) 10:30:50 ID:???
何度も言うが誰か「よく解るレヴィジオンV」を連載してくれ。
さっぱり理解できないので。
4氏名黙秘:2010/09/20(月) 11:24:41 ID:???
もとべて
5氏名黙秘:2010/09/20(月) 12:22:46 ID:???
>>3
元ヴェテさんに頼んだら?
6氏名黙秘:2010/09/20(月) 12:53:07 ID:???
レヴィジオン3って必読書なのか?
7氏名黙秘:2010/09/20(月) 13:25:26 ID:???
元ヴェテ=法螺吹き
8氏名黙秘:2010/09/20(月) 15:05:25 ID:???
ヴェテさん、司法試験合格していないんでしょう?
9氏名黙秘:2010/09/20(月) 16:10:10 ID:???
>>8
元ヴェテ氏は、2008年の合格者だよ(旧試)
その辺の事情は「刑法の勉強法 16」の最初の方を読めば分かる。
10氏名黙秘:2010/09/20(月) 16:48:00 ID:???
元ヴェテは自称合格者自称院生。
11氏名黙秘:2010/09/20(月) 16:56:48 ID:???
このスレ、自称受験生も多くないかw
12氏名黙秘:2010/09/20(月) 17:00:52 ID:???
>>11
初学者(学部生)も潜在的受験生なんだから
そのくらい許してやれや
13氏名黙秘:2010/09/20(月) 17:03:59 ID:???
>>12
できれば初学者は質問スレに行ってほしい。
14氏名黙秘:2010/09/20(月) 17:25:57 ID:???
>>7=>>10
執拗な人格攻撃は投稿者自身の人格を疑われるぞ。
15氏名黙秘:2010/09/20(月) 18:40:21 ID:???
司法試験合格者数一覧
【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成21年)        (平成18〜22年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6510名    @ 東大LS   915名
A 中央大  324名    A 中央大  5485名    A 中央LS   831名
B 日本大  162名    B 早稲田  4192名    B 慶應LS   768名
C 京都大  158名    C 京都大  2917名    C 京大LS   602名
D 関西大   74名    D 慶應大  2053名    D 和田LS   511名
E 東北大   72名    E 明治大  1111名    E 明治LS   388名
F 明治大   63名    F 一橋大  1015名    F 一橋LS   335名
G 早稲田   59名    G 大阪大   805名    G 神戸LS   278名
.                H 東北大   765名    H 立命LS   255名
.                I 九州大   650名    I 同志LS   251名
.                J 関西大   601名    J 北大LS   232名
.                K 名古屋   572名    K 東北LS   214名
.                L 日本大   527名    L 阪大LS   213名
.                M 同志社   519名    M 関学LS   192名
.                N 立命館   436名    N 上智LS   180名
.                O 神戸大   426名    O 名大LS   179名
.                P 北海道   418名    P 九大LS   166名
.                Q 法政大   404名    Q 関西LS   155名
.                R 阪市大   393名    R 首都LS   148名
.                S 上智大   338名    S 千葉LS   143名
16氏名黙秘:2010/09/21(火) 00:22:59 ID:???
>>元ヴェテさん

以前(大分前ですが)、中山派というHNだったことがありませんか?
17元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/21(火) 19:47:10 ID:???
>>9
サンクス

>>5
レヴィジオンは3度精読したが、松宮先生の暴走ぶりにはついていけない。
オイラにも理解できない所が何箇所もある。
悪いが固辞します。

>>6
上のとおりなので、オイラの読み方が間違っていなかったら
司法試験とは無関係の書だと思います。

>>16
ありません。
18氏名黙秘:2010/09/21(火) 19:55:22 ID:???
>>16
ぐぐったら「大谷刑法を糾弾する」という物凄いスレタイで「中山派」を発見した。
元ヴェテと同様、中山説を中心として学説に詳しく、山中の2冊本も持っていると書いてある。
同志社出身のべテだとも自白している。
ただし、これは2001年の話で、その時すでにべテだったら、元ヴェテは今何歳なんだよw
19氏名黙秘:2010/09/21(火) 20:36:58 ID:???
>>17
>松宮先生の暴走ぶり

たしかになあ。
先輩である浅田を面と向かってケチョンケチョンに貶してるもんなあ。
中山御大がもう少しうまくコントロールできなかったのかねえ。
20氏名黙秘:2010/09/21(火) 20:44:03 ID:???
中山御大「まぁ…どうでもいいです。」←どうせこんな感じ
21氏名黙秘:2010/09/21(火) 20:59:54 ID:???
>>20
そんな感じだったw
22氏名黙秘:2010/09/21(火) 21:41:25 ID:???
>>18
35歳。
23氏名黙秘:2010/09/21(火) 22:26:49 ID:???
>>17
なにが「サンクス」だ、ボケ。
口上が詐欺師そっくりなんだよねえ。
合格したと自称するなら、証拠を出してみなよ。
24氏名黙秘:2010/09/21(火) 22:33:37 ID:H4VSKg3N
>>23
粘着きめぇぞ
25氏名黙秘:2010/09/21(火) 23:33:54 ID:???
>>18
そうそう、そのスレw
なかなか面白かったでしょ?
26氏名黙秘:2010/09/22(水) 06:12:29 ID:???
>>18
40近くでしょ
40近いリアル中年が「オイラ」とか普通にきもいわ
27氏名黙秘:2010/09/22(水) 19:04:27 ID:???
シャクティ事件判決は部分的犯罪共同説を採用したものでしょうか、それとも
行為共同説を採用したものでしょうか?
いろいろ説があるようですが、最決昭和54・4・13との関連が気になりまして・・・
28氏名黙秘:2010/09/22(水) 19:49:42 ID:???
>>23
どうしてそんなにケンカ腰なの?
何か嫌なことでもあったの?
あなたは詐欺師を知ってるの?
それともあなた自身が詐欺師なの?
あなたは合格者なの?
合格者なら証拠を見せてみて。

みんな仲良くね。
29元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/22(水) 21:00:56 ID:???
>>27
結論から云うと部分的犯罪共同説だよ。

《設例》暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの1人(甲)が殺人罪を犯した
場合における他の共犯者(乙・丙)の罪責ー54年決定を簡略化したもの

【A説】行為共同説によれば、殺人罪(甲)と傷害致死罪(乙・丙)の共同
正犯
【B説】完全犯罪共同説によれば、甲・乙・丙は殺人罪の共同正犯、乙・丙は
38条2項により傷害致死罪の刑で処断
【C説】部分的犯罪共同説によれば、(結果的加重犯の共同正犯を否定した
場合には)甲・乙・丙は傷害の限度で共同正犯、甲は単独犯としての殺人罪、
乙・丙は単独犯としての傷害致死罪
【D説】部分的犯罪共同説で、(結果的加重犯の共同正犯を肯定、結果的加重
犯と故意犯との共同正犯を否定した場合には)甲・乙・丙は傷害の限度で共同
正犯、甲は単独犯としての殺人罪、乙・丙は傷害致死罪の共同正犯
【E説】部分的共同犯罪説で、(結果的加重犯の共同正犯を肯定、結果的加重
犯と故意犯との共同正犯を肯定した場合には)甲・乙・丙は傷害致死の限度で
共同正犯が成立、甲は単独犯としての殺人罪、乙・丙は傷害致死罪の共同正犯

54年決定は、E説を採用したものと一般に理解されているが、行為共同説
からも説明が可能であった(前田など)

しかし、シャクティ事件は「被告人には、不作為による殺人罪が成立し、殺意
のない患者の親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると
解するのが相当である」と判示し、明確にE説(部分的犯罪共同性)の立場に
立つことを明らかにした。

>>22
>>26
かろうじて20代ですが。
30氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:12:27 ID:???
>>29
C説、D説は初耳だな。
31氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:14:47 ID:???
>>29
ありがとうございました。
スッキリしました。
32氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:17:48 ID:???
毀誉褒貶はあるが、やっぱり元ヴェテは役に立つ奴だ。
33氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:25:20 ID:???
「重い故意を有する(結果を惹起した)共同者については重い故意に対応した
故意犯が成立するが、共通する軽い罪の限度で共同正犯となることが明らかに
されたことが重要である」−山口・新判例43ページ。
34氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:28:54 ID:???
シャクティ事件の前田の説明は苦しいな。
35氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:32:16 ID:???
井田センセも、54年決定もシャクティ事件も部分的犯罪共同説だと申しております。
36氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:39:54 ID:???
>>35
何ページ?
37氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:44:35 ID:???
>>36
466ページ(注)20
38氏名黙秘:2010/09/22(水) 21:49:15 ID:???
>>34
同感。
前田は判例を完全に読み間違えているよな。
39氏名黙秘:2010/09/23(木) 05:57:08 ID:???
元ヴェテをバカにしてたら年下だったでござる
40氏名黙秘:2010/09/23(木) 11:58:35 ID:???
>>39
現在29才として合格した2008年が27才。
せいぜい5年程度のヴェテだな。
もっとヴェテかと思ってたのに幻滅したw
41氏名黙秘:2010/09/23(木) 12:04:06 ID:???
元ヴェテはその都度ごとにウソをついているし、今回も過去の発言と整合性がとれていない部分がある。
42氏名黙秘:2010/09/23(木) 12:20:21 ID:???
「司法試験合格歴なし。
 院では落ちこぼれ。
 院で寸借した情報を2chに書き写して悦に入る自己満足オナニーで
 1日の大半をすごす」
ってところで大体合っているだろうね。
43氏名黙秘:2010/09/23(木) 12:29:29 ID:???
>>40
新試が始まる前の旧試の合格者平均年齢は27、8歳だった。
44氏名黙秘:2010/09/23(木) 12:38:53 ID:???
これを見る限り、自称合格者ということ以外、何の情報もないんだが。
http://www.unkar.org/read/changi.2ch.net/shihou/1223445724
45氏名黙秘:2010/09/23(木) 12:50:15 ID:???
>>41>>42
「ウソをついている」とか「院では落ちこぼれ」とかどうしてそんなに敵意を
剥き出しにするの?
「過去の発言と整合性がとれていない」って、あなたは過去ログを全部見る
ほど暇なの?
仮にヴェテさんが「司法試験合格歴なし」だとしても「院で寸借した情報」を
私たちに提供してくれんだから、大いに利用しよういう気になれないの?
たとえば、ヴェテさんの>>29について、あなたたちはどう思うの?
難しすぎて議論についていけないから、ヴェテさん批判(人格攻撃)を続けて
いるだけなんじゃないの?

ヴェテさんの人格・経歴じゃなくて書き込みについて批判するようにしようよ。
4627:2010/09/23(木) 13:08:48 ID:???
引き続き質問させてください。
共犯の処罰根拠なんですが、わたしは混合惹起説を採りたいんですが
反対説(純粋惹起説)の批判が上手くできません。
純粋惹起説を採るヴェテさんに聞くのは筋違いかもしれませんが
よろしくお願いします。
47氏名黙秘:2010/09/23(木) 13:14:11 ID:???
>>45
彼らは底辺ローの落ちこぼれか、さもなくば司法試験とは無縁のただのネット放浪者だよ。
気にすることはない。
48氏名黙秘:2010/09/23(木) 13:38:35 ID:???
>>44の書き込みが、よっぽど癪に障ったの?
49元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/23(木) 15:04:58 ID:???
>>46
@非身分者の行為に身分者が加功する場合(たとえば、秘密漏示罪において、医師が看護婦に秘密漏示を教唆した場合)の、
身分者の罪責が問題となる。この場合、純粋惹起説は、直接行為者である非身分者について構成要件該当性が認められない
にもかかわらず、身分者による法益侵害の惹起を捉えて、共犯の成立を肯定する(もっとも、一般の見解も、この場合、
身分犯の間接正犯の成立可能性を肯定するため、純粋惹起説が直ちに処罰範囲を拡張していることを意味しない)。間接正犯
の否定を主張の有力な動機としている純粋惹起説は、幇助として可罰的でありうるため規範的障碍となりうる非身分者の
利用について間接正犯の成立を否定する結果、たとえば身分犯の教唆の成立を肯定する。しかし、これに対しては、「正犯
なき共犯」を肯定すること、すなわち「人を教唆して犯罪を実行させた」といえないにもかかわらず、教唆の成立を肯定し、
「正犯を幇助した」といえないにもかかわらず、従犯の成立を肯定するのは、現行法の予定する教唆・幇助の概念を逸脱する
ことになるとする批判が可能である。

Aまた、純粋惹起説からは、たとえば、刑事事件の犯人が自己の事件に関する証拠を隠滅する行為を処罰の対象としていない、
証拠隠滅罪において、他人Aが事件の犯人Bに証拠隠滅を教唆した場合のAの罪責が問題となる。この場合、証拠隠滅教唆が
成立するとされるが、Bについて構成要件該当性が否定される以上、一般には不可罰とされるか、間接正犯の成立可能性が肯定
されるにとどまることになる。ここでは、処罰範囲が拡張され、「正犯なき共犯」の成立が肯定されることになっている。

Bさらに、正当防衛など違法性が阻却される行為に加功する者の共犯としての罪責も、純粋惹起説からは問題となる。直接行為者
の背後で加功する者には、違法性阻却事由の要件が存在しないから、共犯の罪責を否定するためには、やはり正犯による構成要件
実現が遺法でないことを理由とする他なく、ここでも純粋の惹起説を徹底することはできない。
50氏名黙秘:2010/09/23(木) 15:22:25 ID:???
元ヴェテ院生さんはD?
51氏名黙秘:2010/09/23(木) 15:37:19 ID:???
>>47
同意。
元べテ叩きもいい加減にしないと
攻撃者自身の品性が疑われるぞ。
52氏名黙秘:2010/09/23(木) 15:40:21 ID:???
>>50
横レスだけど、2008年合格が事実なら、まだM。
5327:2010/09/23(木) 15:55:41 ID:???
>>49
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
54氏名黙秘:2010/09/23(木) 16:06:53 ID:???
>>50
>>52
修士課程と博士課程とに分ける大学院と
前期博士課程・後期博士課程に分ける大学院があるみたいだな。
どう違うんだろう。
55氏名黙秘:2010/09/23(木) 16:10:37 ID:???
>>53
あくまでも「参考」程度かよ。
何だか納得していないみたいだな。
元ヴェテは怒ってるぞ、きっとw
56氏名黙秘:2010/09/23(木) 16:24:24 ID:???
>>27が2回質問しただけで、あとは元ヴェテの話ばかり。
もう、うんざりだ。
いつものペースで議論を進めようぜ。
誰か質問しろよ。
5727:2010/09/23(木) 16:52:02 ID:???
>>55
「参考」は失言でした。
自分の読解力・理解力が足りないだけだと思います。
58氏名黙秘:2010/09/23(木) 17:03:14 ID:???
>>27の質問はそれなりに盛り上がったのに、
>>46>>27)に対してはサッパリだな。
どうしてだ?
オレも含めて「読解力・理解力が足りない」のか?w
59氏名黙秘:2010/09/23(木) 18:16:01 ID:???
>>46
・XがYをだまし、YをしてYじしんの所有物を損壊させたというとき、Yの
行為は器物損壊に該当する違法行為ではないから、Xについて器物損壊罪の
教唆犯の成立を認めるべきではない(Xは器物損壊罪の間接正犯となり得る)

・医師Xが自分の配偶者Yに対し秘密漏示を教唆したとき、純粋惹起説は、
Xにつき秘密漏示罪の教唆犯の成立を認めるが、Yの行為は秘密漏示罪の構成
要件似該当する違法行為ではないから、Xに教唆犯の成立を認めることはでき
ないはずである。

・甲が覚せい剤の常用者乙を殺害しようとして、覚せい剤といつわって有毒な
薬剤を手渡し、知らずにみずから注射した乙を死亡させたとき、殺人の正犯
不法の惹起が存在しない以上、甲について殺人の教唆犯の成立を認めることは
できない(甲は殺人罪の間接正犯となる)。

・Aがある刑事事件の犯人Bを教唆してBの事件についての証拠を偽造させた
とき、Bは不可罰であり、教唆したAも不可罰とされるべきであるが、純粋
惹起説によると、Aは証拠偽造罪の教唆として可罰的だということになって
しまう。
60氏名黙秘:2010/09/23(木) 19:01:59 ID:???
ならば俺が質問。
客観的帰属論がどうのこうのって言う話で、一番わかんないのは、
それって違法の要件なのか、責任要件なのかってこと。
しかも、因果関係の話で解消できるとか言う説は構成要件要素って
ことになりそうだし意味がわからんからわかりやすく教えてくれ。
あと、よければ因果関係の中断と遡及禁止の違いも教えてくれ。
61氏名黙秘:2010/09/23(木) 20:20:37 ID:???
俺も簡単な質問。
これを見る限り、自称合格者ということ以外、何の情報もないんだが。
これをどう読めば、客観的に合格者であると言えるのか説明してくれる?
http://www.unkar.org/read/changi.2ch.net/shihou/1223445724
62元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/23(木) 20:23:45 ID:???
>>60
因果関係は、まず、行為論との関係で問題となる。
  ドイツでは、行為論は、マイホーファーの社会的行為論の登場以後は、あまり議論されなくなった。それは、
  ひとつには、刑法改正によって、総則の、とくに共犯規定の中に「行為」(Handlung )という言葉が使われ
  なくなったことによる。また、総則13条に不真正不作為犯処罰規定が置かれたので、不真正不作為と作為の
  同質性を論証する必要もなくなった。代わりに有力になったのは、客観的帰属論である。そこでは、刑法上
  重要な社会的変化(結果)が誰の仕業・所為として帰属されるか、という考え方が重視されている。
@因果的行為論によれば、因果的不法が問題とされ、惹起された結果のみを問題とすることから、行為概念は因果
概念を包含することができない。この点は、A目的的行為論も同じである。なぜなら、目的的行為論は、故意・過失
という主観的要素だけを責任論から遺法論へと格上げしただけであり、客観的要素は因果的行為論と同様の立場だか
らである。これに対して、B社会的行為論によれば、意思支配可能な結果を考慮することから、行為概念は因果概念
を包含することができ、発生した結果が行為者の行為に帰属できるかという判断が可能となる。「条件関係」は行為
概念の問題に属する。
次に、構成要件該当性の段階では、結果を実行行為に客観的に帰属できるかという刑法規範的な判断が問題となる。
条件関係によって設定された枠内で、刑法規範による帰属判断が行われなければならない。これが「客観的帰属」の
判断である。
このように、因果関係の判断は、@条件関係、A客観的帰属というように2段階で行われ、前者は行為論の問題であり、
後者は構成要件該当性の問題である。

客観的帰属論が違法性の要件なのか、責任の要件なのかという質問(考えたこともなかった)には、直接答えられなか
ったが、オイラの理解はだいたいこんな感じ。
因果関係の中断と遡及禁止は別項。
63氏名黙秘:2010/09/23(木) 20:38:50 ID:???
馬の骨の理解なんて、百害あって一利なしなんだけどな。
司法試験に役立つことは全く書けないみたいだし。
64元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/23(木) 21:12:58 ID:???
>>60
「因果関係の中断」というのは、条件関係は存在するが、自然現象や第三者の
故意行為が介入する場合には、因果関係が中断するという学説である。
「条件説」(等価説)の不当性を解消しようとするものであるが、すでに相当性
判断が包含されている考え方であり、自然現象と第三者の故意行為の介入だけに
中断事由を限定することの意味が不明である。

また、「因果関係の中断論」に対しては、「正犯」行為の介入によって因果
関係が否定されるなら教唆や幇助は結果との間に因果関係をもたないことに
なるが、これらの関与も結果との間に因果関係をもつとするのであれば、因果
関係はあるのであって、それを「中断する」とみるのは妥当でないとする批判
が加えられた。

そのため、因果関係が中断されるのではなく、結果に関する正犯としての責任
が背後者に遡らないだけだとする「遡及禁止論」が唱えられた(フランク)

「遡及禁止論」とは、行為者の行為後に第三者、被害者、行為者自身の有責な
故意行為が介在して結果が発生した場合、当該結果は介在者の行為に帰属し、
それ以上に結果を第1行為者の行為にまで遡及して帰属させることは禁止され
るという理論である。

「遡及禁止論」や「原因説」のような個別具体的な解決方法は、具体的事件に
おいて「誰に結果についての責任を負わせるべきか」という観点においては、
一定の合理性をもっていることは否定できないのであり、その発想方法は、
「客観的帰属論」に引き継がれて復活しつつある。


65氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:14:28 ID:???
オイラの理解ってw

某書籍の文章を丸パクリして要約しただけじゃないかw
66氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:26:46 ID:???
マイホーハーって試験に出るの?
どうせ、マイホーハーの本なんて1冊も読んでないんでしょ。
ていうか、紀要丸写しとか、そういう恥ずかしいことはやめなさいね。
67氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:43:59 ID:???
ヤツは紀陽丸写しですらないw
68氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:51:59 ID:???
>>62
>>64
サンクス。何となく整理できました。
ところで、客観的帰属の要件とか、遡及禁止とかって何と言うか、
それを基礎付ける上位概念みたいなのって無いもんなの?
なんか論文とかでも自明の命題みたいに書かれてて、その実質的根拠が
あんまし書いてないよね。「○○説は批判された、そこで登場したのが客観的帰属論である」
みたいにいきなり登場するんだけど。
俺的には「結果の妥当な帰責」の原理みたいな抽象的なものが根拠になってるとしか
思えなくて、客観的帰属論は、帰責結果の妥当性しか根拠になってないように見える。
なんかこう根本原理から論理的に導出される感じがしないんだよね。
69氏名黙秘:2010/09/24(金) 00:43:14 ID:???
元ヴェテ院生への疑問が書き込まれたとたんに、元ヴェテ院生の問答タイムに突入するのもいつもの風物詩w
70氏名黙秘:2010/09/24(金) 01:23:04 ID:???
>>62
構成要件該当性のレベルで客観的帰属を論じる割には、
凄い実質的判断するよね。構成要件は条件関係までで
後は違法阻却でやるとか、そういう考え方はないの?
71氏名黙秘:2010/09/24(金) 01:38:00 ID:8Vg9b/Y6
「サンクス」w


17 :元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/21(火) 19:47:10 ID:???
>>9
サンクス

68 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:51:59 ID:???
>>62
>>64
サンクス。何となく整理できました。
72氏名黙秘:2010/09/24(金) 01:42:20 ID:???
  _、_
< ,_ノ` >    「遡及禁止論」と「中断論」の違いなんて
  [ ̄]'E  ミルクとコーヒーをどちらを先に注ぐかのくらいじゃないか。
.    ̄  
73氏名黙秘:2010/09/24(金) 01:45:46 ID:???
  _、_
< ,_ノ` >    >>70 行為・不法・責任の体系を前提にしてるからだよ
  [ ̄]'E  深煎りの豆はカフェインがすくない。
.    ̄
74氏名黙秘:2010/09/24(金) 01:50:19 ID:???
  _、_
< ,_ノ` >    >>64 原因説を客観的帰属論の祖先と位置づけるのはよいが
  [ ̄]'E 遡及禁止と中断は相当因果の祖先と位置づけるべきではないかな。
.    ̄
75氏名黙秘:2010/09/24(金) 02:00:00 ID:???
なんか変な人増えたw
これもベテさんの自演?w
76氏名黙秘:2010/09/24(金) 02:00:07 ID:???
  _、_
< ,_ノ` >    >>68 帰責原理が定律べきだが、相当因果関係の相当性だって同じこと、
  [ ̄]'E 客観的帰属論は類型によって合理的な帰責関係を探っている。
.    ̄  上位概念は無限に広がる因果関係を法的帰責関係として限定する理論とでもするかな。
77氏名黙秘:2010/09/24(金) 02:02:20 ID:???
  _、_
< ,_ノ` >    >>75 元ヴェテ院生参上氏ではないことだけは保証する。
  [ ̄]'E  おやすみ。
.    ̄
78氏名黙秘:2010/09/24(金) 02:40:49 ID:???
おやすみ変な人
79氏名黙秘:2010/09/24(金) 13:55:18 ID:???
>>77
なんか名前つけて
80氏名黙秘:2010/09/24(金) 14:40:46 ID:???
キリコの飲むウドのコーヒーは苦い
81氏名黙秘:2010/09/24(金) 16:26:14 ID:???
松宮が薬物の自己使用の処罰は最考の余地があるとか
マヌケなこと書いてるぞ。
82氏名黙秘:2010/09/24(金) 17:52:03 ID:???
マヌケか?だいたいの国がそうじゃん
83氏名黙秘:2010/09/24(金) 18:56:24 ID:???
学部生ですが質問させてください。
授業で教授が「実務は相当因果関係説を採用してません」と言って、
具体的なことは何も述べませんでした。
実務が相当因果関係説を採用しない理由を教えてほしいのですが。
84氏名黙秘:2010/09/24(金) 20:16:14 ID:???
>>83
基本書嫁。
85氏名黙秘:2010/09/24(金) 20:30:57 ID:???
>>84
指定教科書が山口で西田も読んだのですが、
よく分かりませんでした。
86氏名黙秘:2010/09/24(金) 20:51:47 ID:???
>>83
百選百回嫁。
87元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/24(金) 21:29:45 ID:???
>>83
大阪南港事件と夜間潜水訓練事件は知ってるよね。
主観説・客観説・折衷説の違いも、当然学んだよね。
以上を前提に説明すると、次のようになります。

判例実務が、相当因果関係説を採用できないのは、とくに行為後の事情につい
ての判断構造が不明確であるという点にある。
行為後の事情、すなわち、介在事情については、折衷説も客観説も、行為時か
ら事後を予測するという判断を行うことでは一致しており、相当因果関係説に
おいては介在事情に対する予見可能性の有無が問題となり、介在事情の異常性
によって判断が左右されることになる。
介在事情が異常であれば、判断基底に取り込まれない結果となるが、その後の
判断の構造は明らかではない。すなわち、判断基底に取り込まれない場合、
行為時の危険性のみで因果関係が判断されてしまう。
判断基底に取り込まれないということは、その事実は存在しないものとして
相当性判断を行うということであり、これが判例実務にとって採用し得ない点である。

このように、相当因果関係説は、具体的な介在事情を判断基底から除いた後、
@因果経過および結果発生の態様をどの程度まで抽象化するのか、A経験的通常性
をどのように判断するのかという点について、きわめて不明確である。
88氏名黙秘:2010/09/24(金) 21:45:17 ID:???
>>87
なかなか鋭い分析だね。
89氏名黙秘:2010/09/24(金) 21:47:24 ID:???
いわゆる相当因果関係の危機である
90氏名黙秘:2010/09/24(金) 21:49:12 ID:???
そうか?常識だろ
91氏名黙秘:2010/09/24(金) 21:51:44 ID:???
>>87
よく分かったような気がします。
うちの教授と代わってほしいです。
92氏名黙秘:2010/09/24(金) 22:02:02 ID:???
コテハンが居座るようになるとロクなことがないな。
司法試験に関係ない書き込みは迷惑なんだよね。
93氏名黙秘:2010/09/25(土) 00:38:19 ID:???
>>92
とりあえず君のは司法試験に関係ない書き込みだから二度と書き込まないでねw
94氏名黙秘:2010/09/25(土) 02:27:09 ID:???
>>83

>>87に追記すると…現在の因果関係論は、いかなる場合に危険が現実化したと言えるか、という
点に学説の注目が移っている。この点に関しては、前田説が参照となるでしょう。
因果関係に関しては、事実認定が重要であることも付け加えておきます。
95氏名黙秘:2010/09/25(土) 03:11:21 ID:???
>>93
なんでコテハンと名無しを使い分けているんですか?w
96氏名黙秘:2010/09/25(土) 09:41:00 ID:???
>>92
相当因果関係説(の危機)が司法試験に関係ないなんて
どんだけど素人なんだよ。
こういうど素人が居座るようになるとロクなことにならないw
97氏名黙秘:2010/09/25(土) 10:21:28 ID:???
>>96
マイホーハーって試験に出るの?
名無しこと元ヴェテさん。
コテハンが居座ると自作自演がはびこってロクなことにならないw
98氏名黙秘:2010/09/25(土) 12:38:10 ID:???
  _、_
< ,_ノ` >    >>97 試験に人名がでるわけないし、学習時も考えるときの記号でいい。
  [ ̄]'E  ある程度コンパクトな論文としては次のものがおすすめ。
.    ̄  林 陽一『刑法における因果関係理論』成文堂 (2000/09)
99氏名黙秘:2010/09/25(土) 12:51:37 ID:???
過失犯の正当防衛って何ですか?
100氏名黙秘:2010/09/25(土) 12:58:58 ID:???
>>97氏(=>>66>>92)は>>96がよっぽど気に障ったみたいだな。
101氏名黙秘:2010/09/25(土) 13:33:07 ID:???
元ヴェテ院生参上の嘘集

07年の司法試験を受験していないのに受験し、結果待ちのように振る舞う。


論文試験時の2ちゃんへの書き込みを指摘され、嘘を自白。そして未受験の理由を述べる。


その後未受験問題を蒸し返されたときに未受験の理由を述べるが、以前の理由と全く違う内容を語る。嘘の重ねすぎでどれが本当の話かわからなくなったのか。この時、自作自演や頻繁に嘘を突くことも自白。
ここまでは探せば過去ログにあり。


08年の司法試験合格資格で、首都圏国立大修士課程に在学と話すも、合格した事実がない。司法試験合格資格で受験可能な首都圏国立大修士課程は確かに存在すし、受験者も一名いたものの合格者0と大学側が発表。このソースはネット上にあり。

102元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/25(土) 14:04:25 ID:???
また、司法試験に関係ないと云われそうだが、変な人氏(>>98)が紹介した
『刑法における因果関係理論』を要約すると概ね次のようになる。

林陽一は、「外界支配の可能性」ないし結果に対する支配可能性に着目し、
「支配可能性を基礎づける法則性の判断」をもって因果関係とする。
因果関係要件の実体を「行為と結果の間に、外界支配のために利用可能な
法則性が存在するか」によって外枠を画し、その判断は、2段階の判断から
構成されるものとする。すなわち、
@合法則的条件関係が存在するかという判断(条件関係)と、
A行為から結果にいたる具体的経過について、単独でも結果を発生させうる
程度に危険な事情が介在し、かつ、その事情をもつ危険性に対して行為が影響
を与えないものかという一般的危険の判断である(従来の相当因果関係)

この見解は、客観的帰属論のように規範的な判断を入れることを排除し、因果
系列の独立性や因果的影響の有無によって、因果経過を事実的に判断しようと
するものであり、その背後には、「法則の利用可能性」の思想があり、相当因果
関係説を再構成しようというものである。



103氏名黙秘:2010/09/25(土) 14:16:23 ID:???
>>101
乙!
よくそこまで調べたな。
多少常軌を逸している気もするけどw
104氏名黙秘:2010/09/25(土) 14:19:43 ID:???
>>101
首都圏国立大修士課程に在学というのも保身のための嘘じゃないか?
どう考えても関大だろ
105氏名黙秘:2010/09/25(土) 14:28:32 ID:???
>>102
誰かの書いた紹介記事をあたかも自分のオリジナル紹介記事のようにリライトする癖ありますよね。それそろそろやめた方がいいのでは。
106氏名黙秘:2010/09/25(土) 14:51:44 ID:???
初学者です。ご教示ください。
日本国内で中国の国旗を踏みつけたら
日本の警察に逮捕された後
中国へ送られて死刑になるのですか?
107元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/25(土) 15:04:22 ID:???
>>99
過失行為による正当防衛が成立する事例は2種類ある。
1つは、いわば過失による偶然防衛の事例で、AがBを殺害するため発砲する
直前に、Cが過失でAを射殺したというような場合である。
この場合、Cには、正当防衛状況の認識はないので、防衛の意思必要説からは
@正当防衛は認められないか、
A過失犯における未遂処罰はないので、不可罰となるかである。
防衛の意思不要説からは、正当防衛が肯定される。

もう1つは、緊急状況の認識はあるが、人による侵害を動物(例えば、熊)
による侵害と誤信したことによって、発砲して死亡させ、防衛行為を行った
ような場合である。
この場合、人に対しては過失致死罪の成立が問題となるが、急迫不正の侵害に
対する認識は存在するので、防衛の意思必要説からも、防衛の意思は認められ、
正当防衛が成立する(大谷289頁)

また、防衛者は、攻撃者に対して、たまたま持っていた猟銃で殴打して防衛
すれば十分だと考え、猟銃で防戦し、その際、過失によって弾丸が発射され
傷害を負わせたが、相手を傷害することによる防衛行為も、相当性の範囲内
であったという事例もそうである。
108氏名黙秘:2010/09/25(土) 15:15:13 ID:???
質疑応答のペースが加速してますなw
109氏名黙秘:2010/09/25(土) 15:58:51 ID:???
>>106
まず、当該行為が、刑法92条(外国国章損壊等)になるかが問題となる。
本罪の行為は、国旗を「損壊」「除去」「汚損」することであるが、
「踏みつける」行為は、程度にもよるが、「損壊」に当たると考えられる。
本罪は、目的犯であり、「外国に対して侮辱を加える目的」で行うことが
必要である。
また、国旗は、外国の国家機関が公的に掲揚しているものに限られる(通説)
したがって、質問のように私的に所有している中国国旗を踏みつけても92条
の構成要件には該当しない。よって、「日本の警察に逮捕」されることはない。

ただし、以上は日本刑法の話であって、中国刑法に、中国国旗を踏みつける
行為を罰する規定があって、しかも、それが、世界主義ないし保護主義と
されている場合は、中国刑法に違反する可能性がある。
しかし、「中国へ送られて」中国の裁判権がこれに及ぶかというと、犯罪人
の引渡しの問題があってまた別の話。



110氏名黙秘:2010/09/25(土) 16:01:47 ID:???
>>107
有難うございます。
111氏名黙秘:2010/09/25(土) 16:30:52 ID:???
行為支配論がよく分からん。
教えてくれ。>>元ヴェテ
112氏名黙秘:2010/09/25(土) 16:31:36 ID:???
だがちょっと待って欲しい
実は相当因果関係説の危機は「危機」でもなんでもなかったのではないだろうか?
113氏名黙秘:2010/09/25(土) 16:50:12 ID:???
>>112
というと?
もう少し具体的に。
114氏名黙秘:2010/09/25(土) 17:08:53 ID:???
>>113
1つの死の結果には1つの正犯だという、根拠のない原理にこだわる必要はないということです。
115氏名黙秘:2010/09/25(土) 17:28:03 ID:???
>>102
法則の利用って何か「既発の火力の利用」みたいにむしろ規範的な要素を
取り入れる感じがするけどな。ってか、客観的帰属って結局は違法と責任の
要件をゼロから再構成して類型化してるだけなんじゃないの。
それと、客観的帰属の対義語になりそうな主観的帰属って概念はないんかな。
故意過失以上に上記法則の利用みたいな主観的関連性を要求する考え方も
ありそうなもんだが。
116氏名黙秘:2010/09/25(土) 17:30:09 ID:???
>>112
そうだよな。判断基底とか変なことを考えるからだめになった。
素直にこの行為でこの結果が生じるのは変じゃないよね、程度の
ものとして理解すればよかった。
117元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/25(土) 17:34:08 ID:???
>>111
行為支配説によれば、正犯とは、行為を支配する者、つまり、行為事象を手中
に収め、行為に出るべきか否か、どのように行為するべきかを決定し、構成要件
の実現に際して、「事象の中心的な人物」となる者である。
理論的には、行為支配説は、客観説と主観説の統合形態である。構成要件該当
行為とは、主観的かつ客観的な統一的な意味であると理解される。行為とは、
事象を統制する意思のしわざでる。しかし、事象統制意思のみが重要なのでは
なく、その者が引き受けた行為分担の重要性も重要である。

わが国では、目的的行為支配説を採用する学説は、「目的的行為支配とは、
構成要件的結果を実現する意思をもって、この実現のために、目的的に支配・
統制した外部的行為を遂行することである」としている(福田)

行為支配説に対しては、行為支配の概念が、論者によって不統一であり、
「個々的にもても、はなはだ明確性を欠くもの」と批判されている(大塚)
行為支配説は、たしかにその基準が統一的でなく、また、「組織的支配」に
ついて「正犯の背後の正犯」の存在を肯定し、また、「意思支配」について
被利用者が、強制された場合、錯誤があった場合、故意がなかった場合などに
間接正犯になるなど、その具体的妥当性は疑問である。

しかし、最近では、西田・井田が基本的に行為支配説を支持し、有力説となり
つつある。より詳しくは、橋本正博「『行為支配論』と正犯理論」(2000)、
照沼亮介『体系的共犯論と刑事不法論』(2005)
118氏名黙秘:2010/09/25(土) 18:41:52 ID:???
>>117
司法試験に関係する書き込みは>>87以来だねw
119氏名黙秘:2010/09/25(土) 19:13:07 ID:???
>>117
ダンケ
ついでに共犯の従属性について教えてくれ。
山口を読む限り、共犯の従属性は、実行従属性、要素従属性、罪名従属性の
3種類なんだが、このほかに「故意への従属性」もあると聞いたんだが。
120元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/25(土) 20:03:46 ID:???
>>119
松宮先生の研究テーマだね。
正犯に故意が認められない場合にも、共犯の成立が可能かどうかについては、
争いがある。多数説(団藤・平野)は、教唆というのは相手方に犯罪の故意を
惹起することであり、幇助も故意の正犯に対するものに限ると定義することで、
一見、正犯の故意への従属性を認めているように見える。
しかし他方で、教唆者が実行者の故意を誤想した場合に、教唆犯の成立を否定
する見解は、ほとんどない。つまり結果的には、故意なしで犯罪行為を行った
者に対する教唆を認めているのである。

これに対しては、故意への従属性を維持しつつ、故意誤想の場合には、刑法
38条2項によって、通説によれば重ならないはずの教唆犯と間接正犯との間
に「重なり合い」が作り出されるとする見解もある(町野・井田)
しかし、それは、構成要件の重なり合いが認められない場合にも、錯誤の場合
に故意の符合を認める抽象的符合説ないし可罰的符合説であって、構成要件を
基準とする犯罪の個別化機能や故意の規制機能を否定するものであり、妥当でない。

また、故意への従属性に固執すると、身分犯や自手犯において正犯に故意が
ない場合に、これを利用した者を無罪とするか、あるいは身分がない者ないし
自手実行をしていない者にも間接正犯を認めなければならなくなる。
運転者に免許の有効性をわざと誤信させた者を無罪とするのは妥当とは思われ
ないが、かといって身分のない者ないし自手実行をしていない者に身分犯や
自手犯を認めるのは、罪刑法定主義に反する。

ここでは、刑法38条2項も使えないため、妥当な結論を得るためには、端的
に【故意への従属性を否定するしかない】。
なお、教科書で「故意への従属性」に直接触れているのは松宮先生と井田先生くらい。
121氏名黙秘:2010/09/25(土) 20:58:50 ID:???
>>120
再びダンケシェ
それにしてもよく根気が続くね。
感心するわ。
122氏名黙秘:2010/09/25(土) 21:01:36 ID:???
毀誉褒貶はあるが、元ヴェテ氏の文章構成力は評価せざるを得ない。
123氏名黙秘:2010/09/25(土) 21:09:56 ID:???
↑お前きよほうへん好きだな
124氏名黙秘:2010/09/25(土) 21:21:50 ID:???
>>元ヴェテさんへ
客観的帰属論に対する批判を拾い集めてみました。
どう反論されますか?

@客観的帰属論の挙げる規範的基準は多岐にわたりその内容は不明確なもので
構成要件該当性の判断基準としては不適切である。
A規範の保護目的理論についても目的・範囲が漠然としており類型的判断を
行うには不適切である。
B客観的帰属論は、その妥当領域を拡大する傾向がある。
C全体的枠組みとしても、個別の帰結としても、これを採用する必要はない。
D危険創出連関は、実行行為論の問題であり、因果関係論には属さない。
E客観的帰属論は、違法性の判断であるから、構成要件に持ち込むべきではない。
F客観的帰属論は、実行行為と因果関係の判断を組み合わせたものであり、
それを2つともに放棄し、客観的帰属論によって代替する必要はない。
125氏名黙秘:2010/09/25(土) 21:33:03 ID:???
積極的一般予防って何?
126元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/25(土) 21:35:22 ID:???
>>124
今日は疲れた。
明日回答します。
127氏名黙秘:2010/09/25(土) 21:39:20 ID:???
>>125
消極的一般予防の反対だろ
128氏名黙秘:2010/09/25(土) 21:44:03 ID:???
>>127
全然答えになってないw
129氏名黙秘:2010/09/25(土) 21:52:08 ID:???
>>128
積極的な一般予防のことじゃない?
130氏名黙秘:2010/09/25(土) 22:20:05 ID:???
>>125
松宮の論文集 刑事立法と犯罪体系 第2章 参照
131氏名黙秘:2010/09/25(土) 23:21:47 ID:???
>>126
ニセ合格者の分際でこのスレの中心が自分であるかのような言い草をこいてんじゃねーぞ、ヴォケが。
能力担保ゼロの「解釈」なんてゴミでしかないんだから、
これ以上スレを駄文で汚すな。
         V
    _____
   /::::::::::::::::::::::::::\                  _
  /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\             /  ̄   ̄ \
  |:::::::::::::::::|_|_|_|_|           /、          ヽ はぁ?黙ってろ三振w
  |;;;;;;;;;;ノ   \,, ,,/ ヽ          |・ |―-、       |
  |::( 6  ー─◎─◎ )          q -´ 二 ヽ      |
  |ノ  (∵∴ ( o o)∴)          ノ_ ー  |     |
/|   <  ∵   3 ∵>          \. ̄`  |      /
::::::\  ヽ        ノ\           O===== |
:::::::::::::\_____ノ:::::::::::\        /          |
133氏名黙秘:2010/09/26(日) 00:22:07 ID:???
>>124
構成要件・違法・責任の体系を採り相当因果関係説を採用する場合にこそ
むしろ深刻にその批判が該当してしまう。特に14567
そもそも、因果関係論にそのまま帰責関係を持ち込む相当因果関係論は、
目をつぶれば事実がなくなるようだ。
因果関係論と帰責関係論の分離は必要であろう。


共通して問題になる点をいくつか。
1どのような体系をとるべきか。
例えば行為・構成要件(+違法)・責任の体系をとれば6の批判はあたらない。
2因果関係から異常なものを取り除く基準と帰責関係の基準の類型を通じての規範定立
3実行行為とはいかなるものか、体系上のどこが本籍だろうか。
134氏名黙秘:2010/09/26(日) 08:43:10 ID:???
>>131
不合格者の合格者に対する妬み、あるいはロー生の院生に対するコンプレックス
がモロに表れている文章でみっともないよ。
135氏名黙秘:2010/09/26(日) 09:54:37 ID:???
>>131
毀誉褒貶はあるが、元ヴェテがこのスレの中心人物であることは認めざるを
得ないのではないか。
この状況を打開するためには、他に複数のコテハンが現れることだ。
刑法マスター氏は今頃どうしてるんだろう?
136氏名黙秘:2010/09/26(日) 10:39:34 ID:???
>>134
「不合格者」とか「合格者」とか「ロー生」とか「院生」とか
なんで分かったの?
教えてくれる?
137氏名黙秘:2010/09/26(日) 10:58:56 ID:???
>>136
あんたのようなぼんぼんにはわかれへんやろけど

ながねんのカンちゅうやつや。
138元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/26(日) 11:08:37 ID:???
>>125
一般威嚇による一般予防を「消極的一般予防」というのに対して、[積極的
一般予防」(positive Generalpravention)は、刑罰を科することによって、
犯罪行為が正当化されることを防ぎ、不法に対する一般的な拒否の姿勢が
明確化されることにより、破られた法秩序への信頼を回復し、社会的統合を
強化するという意味で、一般的に犯罪を予防することになるという点に、刑罰
の目的を求めるものである。
「社会的統合による予防」(Integrationspravention)ということもある。

特別予防論・消極的一般予防論に対する疑問から、最近では、このような
積極的一般予防論が有力に唱えられるようになった(ヤコブスら)
しかし、この理論に対しては、@応報刑とどこが異なるのか、また、A刑罰の
執行の目的を何に求めるのかが明らかでなく、行刑の理念を消失せしめるとの
批判がある。
139氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:12:20 ID:???
規範的責任論と同じとかんがえてよいのでしょうか?
140氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:14:49 ID:???
>>138
自称「司法試験合格」の根拠はどこにあるの?
単語を2〜3個写したからって、ドイツ語文献をろくに読んでないことはもうわかっているからさ。
141氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:16:01 ID:???
「サンクス」w


17 :元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/21(火) 19:47:10 ID:???
>>9
サンクス

68 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:51:59 ID:???
>>62
>>64
サンクス。何となく整理できました。
142氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:18:23 ID:???
自作自演、バレてますよw


94 :氏名黙秘:2010/09/25(土) 02:27:09 ID:???
>>83

>>87に追記すると…現在の因果関係論は、いかなる場合に危険が現実化したと言えるか、という
点に学説の注目が移っている。この点に関しては、前田説が参照となるでしょう。
因果関係に関しては、事実認定が重要であることも付け加えておきます。
143氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:25:33 ID:???
>>138
>>124もよろしくお願いします。
144氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:42:05 ID:???
07年の司法試験を受験していないのに受験し、結果待ちのように振る舞う。


論文試験時の2ちゃんへの書き込みを指摘され、嘘を自白。そして未受験の理由を述べる。


その後未受験問題を蒸し返されたときに未受験の理由を述べるが、以前の理由と全く違う内容を語る。
嘘の重ねすぎでどれが本当の話かわからなくなったのか。
この時、自作自演や頻繁に嘘を突くことも自白。
ここまでは探せば過去ログにあり。


08年の司法試験合格資格で、首都圏国立大修士課程に在学と話すも、合格した事実がない。
司法試験合格資格で受験可能な首都圏国立大修士課程は確かに存在すし、受験者も一名いたものの合格者0と大学側が発表。
このソースはネット上にあり。
145氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:48:15 ID:???
>>144
この手の書き込みがあるとものすごい勢いで元ヴェテが一問一答に対応するところが面白い。
146氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:51:00 ID:???
元ヴェテさんのトリでぐぐるとたくさんヒットするね
147氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:57:15 ID:???
ぐだぐだいうやつには
合格通知の封筒の大きさと
なかに何がはいってたか
答えてやればいいじゃん。
148氏名黙秘:2010/09/26(日) 11:59:48 ID:???
>>138
博士課程には進学するの?
149元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/26(日) 12:05:17 ID:???
>>124
逐一反論することは避けるが、客観的帰属論を批判する者が依拠する相当因果
関係説は客観的帰属論より「明確」なのだろうか?
多岐にわたる問題をすべて「相当かどうか」という基準で画一的に判断する方
が不安定で合理性のない結論を導くのではないか?
客観的帰属論は「規範主義的」であると批判されるが、規範の解釈学である
刑法学が規範論を前提にせずに論じられるのだろうか?

危険創出連関は、たしかにそれが具体的危険状態に達したとき、未遂となり、
実行行為性にも関係する。「行為」の危険性の大きさは、「危険の実現」の判断
においても重要な役割を果たす。
構成要件論と遺法論は乖離するものではないが、客観的帰属論は遺法論そのもの
ではない。「結果」という不法と危険な「行為」とをつなぐものであり、まさに
構成要件論に属する。
また、この意味で、客観的帰属論と実行行為論は相互に排他的なものではない。

かつて客観的帰属論に対して批判的な立場を採った前田教授が「相当因果関係
の枠組みを離れて客観的帰属論として説明する方がわかりやすい」と述べて
いるのは、相当説の呪縛が薄れつつあることを示している。
150氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:15:06 ID:???
>>145
「答」はともかく「問」が激増するところが不自然だよな。
まあ自演なんだろうけどw
151氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:18:49 ID:???
>>149
>逐一反論することは避けるが

なんで避けるの?
反論できないの?
バカだから?
想定外の質問には、すなわち自作以外の質問には答えられないの?
普段もそんな感じなの?
つまりバカなの?

「呪縛」って書いとけば「シニカルでカッコイイ」とか思ったの?
152氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:24:43 ID:???
>>144
善意でいうのだが、元べテの恥部を何度も繰り返せば、元べテが書き込みを
止めると思ったら勘違いだぞ。
元べテはそんなヤワな奴ではない。
昔からw
153氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:33:52 ID:???
>>149
一応了解しました。
ただし、全面的には納得してません。
154氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:45:43 ID:???
元ヴェテの自演以外の質問が見当たらないw
誰か質問しろよ。
155氏名黙秘:2010/09/26(日) 13:01:57 ID:???
このスレの楽しみどころ

元ヴェテの
さりげない嘘
自問自答
()付きの文章力

時々あらわれる本当の実力者
156氏名黙秘:2010/09/26(日) 13:27:24 ID:pL5JdKZp
このスレでヴェテに粘着してる奴って、基本書スレで重複スレ再利用に異常に反対してたキチガイと同一人物?
ID表示したら全員同一人物な気がする
157よく解るレヴィジオンV(1)行為論@:2010/09/26(日) 13:49:20 ID:???
・不作為や過失といったものを行為として説明しようとすると、行為は構成要件
の中で議論する方が都合がよい(中山)
・体系論としては、行為はやはり構成要件に前置する方が素直でわかりやすい(浅田)
・ヘーゲル学派の行為論によると、責任無能力者を責任能力者と誤信して教唆
した場合には、正犯に犯罪行為がないので教唆犯は成立しないが、では間接正犯
にあたるかというと、間接正犯の故意もないということになって、行き詰る(松宮)
・因果的行為論は、制限従属形式をとり、責任無能力者に対する教唆を認める
ことができる点で体系的に優れている(浅田)
・身体動静説(平野)は、中身のない行為論だと言わざるをえない(浅田)
・目的的行為論が、不作為を含めて「行態」であるとするなら、むしろ犯罪は
「行態」であるといえばよいはずである(浅田)
・基本的には、行為論と構成要件論とを分けて、刑法的評価の問題は構成要件
の問題、それ以前の社会的レヴェルの問題は行為論の問題と考える(浅田)
・目的的行為論自体は、戦時中、ナチス時代からの議論である(浅田)
・1939年時点のヴェルツェルの理論では、過失は潜在的目的性であると
されていた(松宮)
・戦後の弟子のニーゼに、潜在性などというものは現実にないものだから、
そんなことを持ち出せば存在論とは矛盾すると言わせた(松宮)
・Tatというのは、当然犯罪結果を含んでいるので、ヘーゲル学派の行為概念
というのは、責任能力者しか行為はできないというのはなんとなく主観主義的
にみえるが、結果も明らかに含んでいる(松宮)
・わが国で「行為」という言葉は、暗黙の内に結果を切り離して用いられて
おり、そのこと自体が議論に混乱をもたらしている(松宮)
・目的的行為論では、過失犯の場合には統一的正犯概念が採用され、故意犯で
あれば、教唆とか幇助にあたるものが、過失犯では正犯になる(浅田)
・ヒルシュやカウフマンはフィナリストだから、不作為に因果力はないという
ことを前提に議論している(松宮)
158よく解るレヴィジオンV(1)行為論A:2010/09/26(日) 14:23:45 ID:???
・ドイツのフィナりストで過失犯の共同正犯を認める見解はない。というより
そんなものを認めたら自己否定になってしまう。ところが、わが国では、木村
・福田・内田ともに肯定論者である(松宮)
・マイホーファーはカウフマンの対極に位置し、過失も不作為も可能性で説明
する(松宮)
・社会的行為論の末裔が客観的帰属論である。つまり、ある出来事が行為者の
仕業とできるかどうかは、そうすべきだという社会規範があるかどうかで決まる(松宮)
・総則や各則に書かれてある「罪」とか「犯罪」という言葉は、構成要件と
読み替えても、およそ意味が通じる(松宮)
・井田のように行為規範論を採る人は、意思と行為の態様に重点があって、
結果はその対象であるという考え方に近い。帰属論を採る人は、結果に重点を
置いてそれを見出すべき要件は何かというように考える(中山)
・目的的行為論のもとでの行為無価値は、主観的に先取りされた結果無価値だ
と言えなくもない(松宮)
・団藤の人格的行為論の人格の主体的現実化には、統合失調症の場合に人格が
あって主体的に現実化しているのかという問題がある(松宮)
・ヤコブスの行為概念は、意識的にヘーゲルの行為概念に近づこうとしている(松宮)
159氏名黙秘:2010/09/26(日) 14:27:41 ID:???
ヘーゲルは死後、彼の机のひきだしからエロ本が発見された。
・構成要件以外に「犯罪類型」という言葉があって、これが同じ意味なのか
違う意味なのかという争いがある(中山)
・佐伯・平野説では、構成要件は確かに実質的な概念ではあるけれどあくまでも
形式であり、実質的なものを形式化・事実化したものとして考える。これに
対し、藤木・西原・前田説では、違法性の評価を含む違法性の方が先決で、
その内部で構成要件を考えるという、より実質的な判断が強く、違法評価を
ほぼそのまま取り込んだものとして考える(中山)?
・福田説・藤木説は、構成要件的故意・過失は遺法要素であるとするので、
故意犯と過失犯はすでに遺法類型で区別されるという非常にすっきりした
構成をとる(中山)
・団藤・福田・大塚のように、構成要件的故意も構成要件の要素であるとして
しまうと、客観的要素を認識する故意も客観的要素と並んで構成要件の要素
だということになり、故意規制機能が失われてしまう(中山)
・木村・福田説の流れ(目的的行為論)は、主観的な故意をはっきりと遺法
要素として構成要件の中に位置づけ、責任は構成要件からはずすという考え方
は、基本的に井田説に継承されている(中山)
・佐伯仁志は、遺法有責類型説をとる。ただし、故意・過失は責任要素であって
遺法要素ではないという意味で、平野説に従う(中山)
161氏名黙秘:2010/09/26(日) 15:38:59 ID:???
で?っていう…
・小野説と団藤・大塚説は分けて説明した方がいい。小野は構成要件的故意と
は言わないから。故意はひとつなのだけれど、構成要件要素であり責任要素で
もあると言う(松宮)
・前田説や佐伯仁志説は、この小野説と同じで先祖返りである(松宮)←間違い
・その点で言えば、曽根説も小野説だ(松宮)←間違い
・ベーリングでは、故意は絶対構成要件に入らない。だから、内田・曽根説を
ベーリングと同じように評価するのは問題だ(松宮)
・団藤・大塚説では、構成要件段階・遺法段階・責任段階でそれぞれ故意・過失
があることになってきて、その関係がはっきりしない(浅田)
・今ドイツで最も有力な見解は厳格責任説だが、誤想防衛などのような違法性
阻却事由に関する錯誤の場合に、故意はあるのだけれども故意犯としての不法
性がないとして、過失がある場合には過失犯の「法効果」を認める。ややこしい
のだが、故意はあるのだけれども故意犯では処罰しないという見解である。
これは「法効果指示説」などと呼ばれている(松宮)
・メツガーは、主観的なものをストレートに構成要件の要素としたわけだが、
そうなると構成要件は故意の規制機能を失う(松宮)
・マイヤーは、規範的構成要件要素は不真正な構成要件要素だとしていた。
メツガーになると真正な構成要件要素だとなった(浅田)
・(問)西原説などが遺法の中に構成要件を解消すると言うのですが、その
場合、存在根拠説と考えていいのでしょうか(浅田)
・(答)もはやヴェルツェルでしょう。その構成要件概念はヴェルツェルだと
思います(松宮)
・メツガーによって違法類型説ははっきりしたけれども、違法の中に主観が
入るので逆の意味でまた問題が発生した(中山)
・共犯のところで極端従属形式と制限従属形式の議論をしていた時には、故意
過失は責任要素であった。それが構成要件要素になった段階で、説明が変わって
くるはずなのだが、その説明はされていない(浅田)
・曽根説は、結局犯罪類型を区別するためだけに構成要件的故意・過失を言って
いるわけで、犯罪の成立要件として言ってるわけではない(浅田)
・団藤説は体系的にはブーメランにはならない。一応構成要件該当性と違法性
を認めたうえで、誤想防衛では責任故意がなくなるとするわけだから、元に
戻るということはなくなる(松宮)←間違い
・ドイツ語のUnrecht(不法)という言葉は、日本の可罰的違法類型というもの
とよく似ていて、一定の質と量を備えた違法性のある構成要件事実のことである(松宮)
・「遡及禁止論」を評価する山口は、相当因果関係そのものではなく、相当
因果関係のさらに外にある帰属基準であるという位置づけをしている(松宮)
・結果とその人の意思活動との間に因果関係があれば結果がその人の仕業と
されるというのが、典型的な因果的行為論である。これに対して、客観的
帰属論が前提としているのは、もう少し規範主義的な考え方で、結果がその人
の仕業とされるのは、結果を人に帰属する社会の規範(ルール)に則っている
場合だということである(松宮)
・客観的帰属論は、結果帰属のルールは因果関係だけではなく、また、場合に
よっては因果関係がなくてもよいとする。因果関係以外の別のルールに則って
結果は帰属されるのだと主張している(松宮)
・従来型の因果関係論ないし実行行為論では、正犯と教唆・幇助という狭義の
共犯を区別することができない。教唆・幇助もまた結果との間に因果関係を
必要とするからである。ある行為が正犯になるかならないかという規準はここ
からは出てこない(松宮)
・日常取引(中立的行為・中性的行為)と共犯の問題がある。郵便配達係が
葉書に書かれた脅迫状を読んでしまったけれども配達した場合に、脅迫罪の共犯
になぜならないのかといったような場合、因果関係や実行行為では説明できない(松宮)
・相当因果関係の相当性は、1931年のエンギッシュの論文で、因果関係
そのものというより因果関係に対する刑法的な評価・法的な重要性であると
いう指摘が既になされている。これを延長・発展させたのがロクシンの
「許されない危険の創出とその結果への実現」という考え方である。
これは相当性判断の持つ規範的な性格を正面から認めた考え方である(松宮)


165氏名黙秘:2010/09/26(日) 21:12:28 ID:???
←間違い ってどこが?
166氏名黙秘:2010/09/26(日) 21:36:24 ID:???
>>161
元ベテさん、こんにちは
なんで名無しで書いてるの?
くやしいの?(笑)
167氏名黙秘:2010/09/26(日) 23:12:44 ID:???
俺は紬士なのでムギのエロ同人は見ない。
168氏名黙秘:2010/09/27(月) 03:14:26 ID:???
>>166
元ヴェテさん、アンチまで自演しなくたっていいじゃないですか(笑)
あ、アンチに叩かれて同情してもらいたいんですねわかります(笑)
しかも「元ベテ」ってわざと間違えてミスリードしようとしてる
意図が見え見えですよ。次からもっとうまく自演してください(爆笑)
169氏名黙秘:2010/09/27(月) 14:16:04 ID:???
ヴェテ元乙
170氏名黙秘:2010/09/27(月) 18:24:49 ID:???
>>168
キモいw
・大阪南港事件の最高裁決定で、客観的帰属論が調査官解説でクローズアップ
されて有名となった。しかし、この事件では、第2の介入行為によって結果
発生が促進されたという証拠はどこにもない。むしろほとんどの論者は、第1
の行為にあっさり結果帰属を認めているが、こちらの方が問題だ。プラスチック
の洗面器と革バンドで殴ってお湯をかけたら気を失った。普通こんなことでは
脳出血は起きないから、折衷的相当因果関係説なら、これは相当性がないと
言わなければならないはずだ(松宮)
・ダートトライアル事件では、ひっくり返っても普通は死なないので、検察官
としては何が注意義務違反かが分からなくなって上訴を断念した(松宮)
・山中は、客観的帰属論を従来のものと断絶した新しいものといった形で紹介
しているが、私はそれほど革命的な意味はないと思う(松宮)
・山中はロクシンと同じで、過失犯に関する正犯の範囲はかなり広く、被害者
の自己答責性に関しての説明も弱いところがある(松宮)
・限縮的正犯概念はやはり守られなければならない(松宮)
・もう1点、山中との違いは錯誤だ。ロクシンもヤコブスも、因果関係の錯誤
を正面から認めているが、山中は因果関係の錯誤不要論だ(松宮)
・日本の多数説が因果関係の錯誤に独自の意義を認めなくなった原因はエンギッシュ
にある。エンギッシュが相当因果関係の論文を書いた時に、因果関係の錯誤と
いわれている問題は狭義の相当性ですべて解決できると言った(松宮)
・ロクシンは規範防衛ではなく法益保護だ。ロクシンとヤコブスの論争になる
といつもこの点が問題になる(松宮)
・因果関係がある場合に、それにもかかわらす客観的帰属はないという形で
制約するところに、客観的帰属論の役割があると思う(浅田)
・(問)大阪南港事件のときに、まさに因果関係がないように思われるのに
客観的帰属があるというので、相当因果関係の危機を乗り越えるという議論が
あったわけですね?(浅田)
・(答)あれは、客観的帰属論に対する調査官の誤解です!(松宮)
・(問)日本の客観的帰属論は、まさに大阪南港事件で相当因果関係は認め
られないけれども「寄与度」が高いというので客観的帰属を認めて、だから
判例は正しいという説明になっているが?(浅田)
・(答)それは、あの調査官解説だけではないでしょうか!(松宮)
・第2行為で死期が早まったという認定をしながら、かつ、「寄与度」が高い
から第1行為に既遂を認めてよいというのは、確かに相当因果関係説からは
出てこない。相当因果関係がないといっているわけだから(浅田)
・客観的帰属論なら因果関係が認められるはずだと調査官が書いた時に、これ
に反発した人がいる。斉藤誠二だ。斉藤は客観的帰属論では逆になると書いた(松宮)
・山中は調査官解説を肯定的に評価している(松宮)
・因果関係論としてあるいは客観的帰属論としてみた場合には、やはり死期を
早めた人が正犯の責任を負うべきだ(浅田)
・誰の仕業ということを判別する基準が因果関係だけでは都合が悪いので、何
らかのプラスアルファがいるのではないかが問題だ(中山)
・実行行為概念を使っても構わないが、それだけでは答えは出てこない(松宮)
・(問)山口が、実行行為で正犯と共犯を区別しないとすれば、何で区別するのか?(中山)
・(答)遡及禁止で区別する(松宮)?
・(問)日常取引というのは、従来の考え方では説明がつかないのか?(中山)
・(答)可罰的違法類型ではないと言えばいい(浅田)
・宮本・佐伯説では、日常取引などについても考えたと思う(中山)
・金物屋が包丁を売り、客がその包丁で人を殺したという場合、これは日常
取引だから幇助にならない。しかし、金物屋の前でケンカをしていた2人の
内の1人が、金物屋に来て「包丁を売れ」と言ったときには幇助になる(浅田)
174氏名黙秘:2010/09/27(月) 21:35:18 ID:???
レビジオンってなんか適当に人名だして学説ひけらかしたり、
あいつは間違ってるとか言ったりするだけの本なの?
それともまとめ方が下手なだけなの?
175氏名黙秘:2010/09/27(月) 21:58:52 ID:???
3人の話の本だから話者を区別するためじゃないかな。
読んでないからわからないけど。
176氏名黙秘:2010/09/27(月) 22:29:38 ID:???
>>174
まとめ方が下手。誰がどうだとか本当はどうでもいいのに、そこばかり目がいってしまう学者評論家、ヴェテ元さんのまとめ。
177氏名黙秘:2010/09/27(月) 23:13:12 ID:???
レヴィジオンでは浅田がウザイな。
178氏名黙秘:2010/09/27(月) 23:39:34 ID:???
井田は共謀共同正犯について
@犯罪実現への動機・欲求の強さという主観面
A犯罪遂行過程での自己の役割の大きさという客観面
とがあいまって、
B自己の犯罪として犯罪を実現した
と評価される場合に成立するとしているけど、これは行為支配説?
179氏名黙秘:2010/09/27(月) 23:42:35 ID:???
>>175
そりゃ話者が誰かは注記しておいてかまわんが、気になったのはそこじゃなくて、
日本じゃこういう見解があるね→それはヴェルツェルだね、ロクシンだね、etc.
みたいな(なんでもかんでもドイツ学説に引き寄せる)やりとりばっかりなの?ってこと。
180氏名黙秘:2010/09/28(火) 00:25:05 ID:???
松宮の基本書こそヤコブスの翻訳本なんじゃないのか?
181氏名黙秘:2010/09/28(火) 00:45:01 ID:???
>>173
金物屋の前でケンカをしていた2人の
内の1人が、金物屋に来て「包丁を売れ」と
言ったときには幇助になる(浅田)


2人で魚をさばいて仲直りするためかもしれないじゃないか
182氏名黙秘:2010/09/28(火) 00:47:25 ID:???
>>179
たまにはマダガスカルの方にも行って欲しいものだ
183氏名黙秘:2010/09/28(火) 19:37:45 ID:???
>>163
下から3行目、何で間違いなのか教えてくれ。
・殺人罪については、218条の保護責任者不保護罪があり、不保護罪は
「生存に必要な保護をしない」とあり、生存に必要な保護をしなければ人は
死ぬわけだから、少なくとも殺人の未必の故意はある。そうすると、この
218条が不作為による殺人を規定しているので、ここに規定している限りで
不作為による殺人は処罰すると考えるべきだ。そうすると、199条には
不作為は入らないと思う(浅田)
・詐欺罪で不作為が問題となるところでは「沈黙による詐欺」とか「挙動に
よる詐欺」とすることによって、ほとんど全部作為犯的に構成されている(浅田)
・ただ、放火については、一定の範囲で不真正不作為犯を認めざるを得ない(浅田)
・保障人的地位と保障人的義務を分ける学説があるが(内藤・曽根)、不真正
不作為犯を認める以上は、構成要件段階で身分犯として保障人的地位にある者
の不作為が構成要件に該当し、それが違法性推定機能を有するという方が
分かりやすいし、体系的にもスッキリする(浅田)
・先行行為説(日高説)には、二重評価とういう問題がある。つまり、先行
行為が犯罪である場合、それを理由にまず処罰がって、さらにそれに基づいて
殺人罪なり放火罪なりを認めると二重評価をすることになるという批判がある(浅田)
・事実上の引受け説(堀内説)が、法益保護説・法益侵害説からは一番説明
しやすい(浅田)
・近時有力な因果経過支配説(西田説)は、排他的支配・支配領域性という
ことで作為義務あるいは保障人的地位を根拠づけ、単なる規範的支配では
足りない、と言っている(浅田)
・機能的二分説(山中説)は、「法益保護型」というのは刑法の法益保護機能
という観点から説明しやすいが、「危険源管理監督型」というのがどこから
出てくるのか、何を根拠に認められるのか、その説明が詳しくなされていない(浅田)
【シャクティ事件】
・シャクティ事件は、不作為の殺人罪を最高裁で初めて認めた決定だ。これは
先行行為のあるケースだった(松宮)
・(問)それは治療をしなかった不作為なのですか?(中山)
・(答)病院へ戻さなかったということだと思いますね(松宮)
・この決定は、被害者の家族については218条・219条だと述べている。
教祖については殺人罪だとした(松宮)
・被害者を見てこれは治療できない、放っておいたら死んでしまうと認識した
時点で、未必の殺意があるとされた(松宮)
・教祖については、死んでもかまわないと思ったという認定がなされた(浅田)

・団藤の保障人説批判は的確だった。保障人説というものが、禁止違反構成要件
と別に命令違反構成要件を立てるのだという見解ならば、少なくとも観念上は
罪刑法定主義違反の問題を生ずるであろうと書いてある(松宮)ー団藤148頁
・平山幹子が書いていたことだが、ヤコブス説の紹介では、子供が他人のベンツ
の上に乗ってドンドン踏んでいるのを止めないのは子供が危険源で「監視的保障」
だが、子供が溺れるのを助けないのは「保護的保障」とされている(浅田)
・フォイエルバッハは法令と契約だけだ(浅田)
・ヘーゲルが、条理に基づく先行行為による作為義務もあるはずだと主張した(松宮)
・ところが、日本の形式的三分説の理解は、「先行行為【その他の】慣習・条理」
だから、最初から途方もなく広い(松宮)
186氏名黙秘:2010/09/29(水) 00:06:13 ID:???
11 :氏名黙秘:2010/09/28(火) 19:35:36 ID:???
でも、東大ロー入試で団藤・大塚で書くと
目茶苦茶に不利になるんだよな。
187氏名黙秘:2010/09/29(水) 00:39:46 ID:???
>>186
そうなのか?
理由がまったくわからんが

ってコピペにいっても仕方がないけれど
188氏名黙秘:2010/09/29(水) 00:54:39 ID:???
よく「罰しない」という文言から処罰条件であるって言う人いるけど、
だったら故意は処罰条件かよって突っ込みたくなる。
189氏名黙秘:2010/09/29(水) 11:05:33 ID:???
>>187
東大は西田山口佐伯の縄張りだからってことじゃね?
こういうことこそホントに大学内部事情に精通している人からの情報が欲しいね。
190氏名黙秘:2010/09/29(水) 11:35:17 ID:???
>>189
旧通説だからといって、その見解でしっかり書いてあれば
平野シューレとはいえ、蔑ろにしたりはしないんじゃないかな

ところで、佐伯先生は若いころ、団藤刑法総論の英訳のお手伝いをしているんだね
191氏名黙秘:2010/09/29(水) 16:20:38 ID:???
むしろ藤木で書けば泣きながら満点を付けてくれる
192よく解るレヴィジオンV(5)日常取引:2010/09/29(水) 20:08:23 ID:???
【事例1】金物屋が、怪しげな人物にナイフを売ったら、それが強盗の道具に
使われた(金物屋には、「怪しいな」という未必的な認識はあった)
【事例2】タクシー運転手が、怪しげな覆面をした男たちを銀行に送ったら
彼らが案の定強盗をした。
【事例3】赤坂の料亭にタクシーで客を送ったら、賄賂を持っていくという話
を聞いてしまった。
【事例4】郵便配達員が、葉書に書かれた脅迫状をつい読んでしまったけれども
そのまま配達した。

・関わった人物に共犯としての罪責が否定されるべき場合があるが、従来の因果
関係論では十分に説明できず、客観的帰属論が不可避である。
・シューマンは、共犯はその行為によって正犯との連帯という意味を表明している
というのが処罰根拠であって、そういう意味を持たない「中立的な行為」の
場合には、共犯は成立しないとした。
・ヤコブスは、共犯責任も含めて、およそ犯罪結果に対する客観的帰属が、
その関与者にまで遡及することが禁止されるとした。

【判例1】売春宿に定期的にワインを納入していた業者が、管理売春の幇助とされた(ドイツ)
【判例2】ピンクチラシの印刷業者が、売春周旋罪の幇助とされた(東京高裁平成2年12月10日)
【判例3】ソープランドに融資をした信用金庫の支店長が、売春の資金提供罪で有罪とされた。
(大阪高裁平成7年7月7日)

193氏名黙秘:2010/09/29(水) 20:08:42 ID:???
>>186
もしほんとにそうなら、東大の質を疑わざるを得ない
おそらく予備校説ガッチガチで書いたやつが悪い点つけられて>>186みたいなことをほざいてるだけだと思うが
194氏名黙秘:2010/09/29(水) 20:30:34 ID:???
ちょっと質問。
いわゆる択一的競合の事例(2人が偶然致死量100%の毒を入れた)の場合で、
結果無価値論からも共同正犯が成立する場合には、両者に因果関係を認めうると
するわけですが、結果無価値→惹起説の場合には、共犯行為自体が結果に因果関係が
あるから共犯として処罰されるわけですよね?つまり、共犯になるから因果関係があるとは
しないですよね。
だとしたら、択一的競合の事例で単独犯だと因果関係が否定されると考える場合には、
2人とも正犯としての因果性を有しないゆえに共同正犯足りえないという結論になり
そうなんですが、そこのところどうなんでしょうか?
195氏名黙秘:2010/09/29(水) 20:31:48 ID:???
>>192
日本では仕事第一なので、期待可能性がないというのはどうでしょうか?
196氏名黙秘:2010/09/29(水) 21:46:51 ID:???
ベテさん、村木氏の事件で検察の一連の不当な公訴維持を刑法的に問題にできないかな?
改ざん認識後の公訴維持は公務員職権濫用罪を構成しないかな?
問題は公訴取下げ権限が誰にあるのかだな。
あとは勾留取消しの請求をしなかった不作為。特別公務員職権濫用罪は成立しないか?
197氏名黙秘:2010/09/29(水) 22:17:10 ID:???
>>196
おまえは刑事訴訟法を勉強しなおしたほうがよいぞ。
そんな問題は40年前に井戸田博士が公訴権乱用論ですべて論じてる。
198氏名黙秘:2010/09/29(水) 22:39:16 ID:???
>>194
共犯においては心理的因果性も認められていることに注意。
あと択一的競合事案で2人が共同正犯関係にあるなら100%の致死量全部が共同正犯行為となるでしょ。
199氏名黙秘:2010/09/30(木) 01:00:10 ID:a7AhB3Dp
>>196
自作自演は出ていけ。
200氏名黙秘:2010/09/30(木) 11:31:15 ID:???
>>198
そこなんですけどね、甲と乙がそれぞれ100%の毒を入れて、丙がそれを
飲んで死んだとすると、甲は乙の行為を利用しなくても自分の行為で
丙を殺せたわけですよね。だとすると、乙の行為に介在して結果を発生させた
という惹起説的な因果関係はないんじゃないですか?だから、惹起説から
共犯は成立しないと考えると、単独犯でも条件関係はないから無罪とか、
変なことになりはしないかと心配で夜も眠れないのです。
201氏名黙秘:2010/09/30(木) 11:38:31 ID:???
>>200
同時犯ならそうだけれども、事前(あるいは現場で)に共謀しているのなら、
甲、乙2人の行為は共同正犯行為となるので、1人の人間が2度実行している
のと法的には同じ。
202氏名黙秘:2010/09/30(木) 15:19:03 ID:???
>>201
言いたいことはわかりますが、それは共同意思主体説の説明ですね。
惹起説はそういう風には考えないです。ここでは、結論の妥当性ではなくて
厳密に理論を詰めて説明できるかという話をしています。
203氏名黙秘:2010/09/30(木) 15:22:50 ID:???
>>202
共犯の処罰根拠論と共同正犯の処罰根拠論は厳密には異なるんじゃない?
204氏名黙秘:2010/09/30(木) 15:35:35 ID:???
もっと詳しく説明します。仮に、甲が乙と共謀して、乙だけが実行犯として
100%の毒を入れ、それを飲んだ丙を死亡させたとします。
この場合、甲は乙の行為を介して丙の死を惹起したから、共同正犯となります。
他方、上記の事例で、乙が実行する前に、共謀とは関係なく勝手に甲が
ピストルで丙を射殺したとします。この場合、明らかに甲は単独犯の殺人既遂です。
では、甲乙がそれぞれ100%の毒を入れることを共謀し、実行した場合はどうでしょうか。
甲は乙の行為を介して丙の死を惹起したといえるでしょうか。
甲は乙の行為がなくても、自ら100%の毒を入れていますから、それだけで丙を死亡させた
といえます。乙の行為は、物理的に丙の死を促進しているとはいえません。従って、
甲は乙の行為を介して丙の死を惹起したとは、物理的にはいえません。
では、心理的因果性はどうでしょうか。確かに、甲は乙と共謀することで、乙をその気にさせ
乙の行為を促進したといえそうです。しかし、前述のように、乙の行為は丙の死と因果性が
あるとはいえないです。甲も100%毒を入れているからです。そうすると、やはり甲が乙に
何らかの因果性を及ぼし、乙の行為を介して丙の死を惹起したとはいえないことになります。
そこで、冒頭のピストル事例のように、甲に既遂単独犯は成立するでしょうか。これは択一的競合の
論点そのものです。否定説に立てば、既遂単独犯も成立しないでしょう。やはり、甲は未遂に
とどまるということになりそうなのです。

>>203
厳密には違うとすれば、どこが違うのでしょうか。
205氏名黙秘:2010/09/30(木) 15:50:59 ID:???
>>204
物理的因果性が100%であるから、心理的因果性がなくても犯罪は実現していた
はずじゃないのか?
それなら惹起説的立場に立つと物理的因果性しか結果に原因を与えていない
んじゃないか?
という質問と理解する。

結論からいうと、致死量100%だから物理的因果性が必要十分という認識が誤り。
致死量100%の毒物を入れなければ結果は生じないよね?
乙が実行行為を実現するのに、甲の教唆行為による心理的幇助関係が寄与して
いる可能性があるだろう。
だから致死量100%ならば当該行為のみ結果に寄与したと考えるのは短絡的。
206氏名黙秘:2010/09/30(木) 15:55:19 ID:???
>>205
それは乙だけが実行犯である場合の説明ですよね?
私の質問は、甲も乙も同時に100%の毒を入れる事案についてです。
そして、甲は自ら100%の毒を入れている以上、乙に対しては、
物心共に因果性が無いのではないかという疑問です。
207氏名黙秘:2010/09/30(木) 15:59:25 ID:???
>>206
分析してみよう。

事前共謀
a)甲に対して乙が心理的教唆・幇助
b)乙に対して甲が心理的教唆・幇助
第1行為
c)甲が100%致死量投入→死に寄与。
第2行為
d)乙が100%致死量投入

惹起説的立場に立てば、c)が結果に寄与した実行行為。
しかし、c)の背後にはa)がある。
d)は(結果として)結果に寄与しなかった実行行為。d)の背後にはb)がある。
208氏名黙秘:2010/09/30(木) 16:11:06 ID:???
>>207
私の疑問としている事例は、c)とd)が同時の場合です。
いわゆる択一的競合の事例です。
ここでの検討は、否定説に立つことを前提にしています。
従って、c)もd)も、単独では結果に寄与したとはいえないのが前提です。
209氏名黙秘:2010/09/30(木) 16:22:29 ID:???
>>207さんの枠組みでパラフレーズします。

事前共謀
a)甲に対して乙が心理的教唆・幇助
b)乙に対して甲が心理的教唆・幇助
同時に
c)甲が100%致死量投入→単独では死に寄与しない(d)があるから)。
d)乙が100%致死量投入→単独では死に寄与しない(c)があるから)。

惹起説的立場に立てば、c)は結果に寄与しなかった実行行為。
c)の背後にはa)がある。
d)は結果に寄与しなかった実行行為。d)の背後にはb)がある。

結局、既遂犯の共同正犯は成立しない。
こうなりそうなので困っているのです。
210氏名黙秘:2010/09/30(木) 16:35:20 ID:???
そんな抽象的な事例ありえない、なんとか200%の毒で、100%だったときよりも死期が早まった
として殺人罪の単独正犯が成立する、という常識的な回答と
共犯の因果性として心理的因果性があり、おのおのが失敗しても単独で人を殺せるほど
重要な役割をになっていて正犯性もあるから、共同正犯が成立する、というつまらない回答が思いついたけど不満?
211氏名黙秘:2010/09/30(木) 16:40:58 ID:???
>>210
前者は択一的競合自体があり得ないとする見解で、
択一的競合を認め、条件関係を否定する説を前提とする
私の疑問の解答とは違います。学説は、否定説からでも
共同正犯が成立すれば当然既遂になるとしています。
なぜそうなるのかが疑問なのです。
また、「おのおのが失敗しても単独で人を殺せるほど
重要な役割をになっていて正犯性もあるから、共同正犯が成立する」
というのは、なぜ条件関係がないのに、「人を殺せるほど
重要な役割」があれば既遂の責任を問えるのかが問題となります。
人を殺せるほどの危険性を惹起したとしても、実際に死との因果関係がなければ
未遂になるのは当然のことです。その点の説明を要すると思います。
212氏名黙秘:2010/09/30(木) 16:43:38 ID:???
>>211
前者は、そういう講学上の問題は実務ではあんまり問題にならないよっていいたかったんだよ
後者は、あなたは惹起説の理解が間違っているのでは?
共犯の因果性と単独正犯の因果性の違いをよく理解してください
213氏名黙秘:2010/09/30(木) 16:48:35 ID:???
理解の手助けとして、間接正犯の正犯性と、共同正犯の正犯性の違いについて
なんかの文献を当たってみるととってもよくわかると思うので、見るといいと思うよ
214氏名黙秘:2010/09/30(木) 16:51:24 ID:???
>>212
>>202でも述べましたが、実務上問題になるかとか、結論の妥当性の問題ではなくて
純粋に理論の話をしています。
共同正犯の因果性と単独正犯の因果性の違いについて、結果無価値説から惹起説を
採る場合はほぼ同じと考えられています。すなわち、結果を直接的に惹起したかという点です。
単独犯と共同正犯の違いは、他人を介したか否かに過ぎません。
ただ、その説明ではこれまで検討した事例では、学説上当然の結論にならない気がするわけです。
そこで、仮に単独犯と共同正犯とにより本質的違いがあるとすれば
具体的にどの点なのか。私の疑問はそこにあります。
215氏名黙秘:2010/09/30(木) 16:55:13 ID:???
>>214
だからその「ほぼ同じ」って言うのが違うんだよ
単独犯と共犯は、他人を介したかの違いじゃなくて、他人と一緒にやったかの違いなんだよ
その違いがまさに間接正犯と共同正犯の違いに現れていたりするから(ないとする学説も勿論あるよ)
子供を使った事例で間接正犯にした判例の解説から文献たどったりしてみてください
216氏名黙秘:2010/09/30(木) 17:15:27 ID:???
タバコ製造は殺人予備、幇助
他人の前で喫煙は暴行罪

この理解でOK?
217氏名黙秘:2010/09/30(木) 17:23:34 ID:???
>>215
ですから、違うとはどこが違うのかということです。
私が探した限り、この点を明確に述べた文献はありませんでした。
ご指摘の間接正犯との区別については、被利用者の自由意志の有無が問題となります。
すなわち、子供であっても、自由意志があれば間接正犯にはならない一方で、
巡礼事例のように畏怖心から自由意志が欠けていれば間接正犯となります。
おそらく、貴方の見解は「他人を介したかの違いじゃなくて、他人と一緒にやったか」という
ところから見るに、惹起説というより共同意思主体説や違法共犯論的発想を前提にしている
ように思います。共犯や共同正犯の処罰根拠について、結果無価値を基礎にした惹起説=因果的共犯論は、
他人を介して結果を発生させた点に求めます。他人と一緒にやったからではありません。
だからこそ、片面的共同正犯も肯定するわけです。仮に他人と一緒にやったとしても、
結果に因果性がなければ帰責できません。
218氏名黙秘:2010/09/30(木) 17:32:54 ID:???
>>217
まあそこまでそう思うならそれでいいんじゃないの?
あなたは質問しているようで居て、誰の助けも求めていない感じがしますが
219氏名黙秘:2010/09/30(木) 17:33:39 ID:???
単独犯と共犯の違いが「他人と一緒にやったから」って誰の説だよw
220氏名黙秘:2010/09/30(木) 17:36:17 ID:???
肝心なときに元ヴェテがいない件w
221氏名黙秘:2010/09/30(木) 17:42:13 ID:???
>>218
申し訳ありませんが、あなたには質問の意味を説明するだけに
なってしまいました。基本から勉強していただいた方がいいと思います。
どうもありがとうございました。
222氏名黙秘:2010/09/30(木) 18:32:27 ID:???
検察の政治判断でビラ配りは犯罪になった。
223氏名黙秘:2010/09/30(木) 18:39:47 ID:???
ビラくばりだけで何ヶ月もこうりゅうされ罰せられる日本
船をこわしておとがめなしの日本
スパイ容疑のフジタ社員の釈放要求する日本
以上3点の整合性を問う。
224氏名黙秘:2010/09/30(木) 18:58:14 ID:???
まず,共同正犯での惹起説とは何を意味しているのかがわからん。
あれは狭義の共犯の話なので。
それから,因果関係の有無をcsqn公式で判断しているようだが,
そこを詰めたほうがいい。
225氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:01:20 ID:???
>>224
因果的共犯論は共同正犯にも妥当する議論です。
共同正犯からの離脱などの議論を参照すればそれは明らかです。
それから、因果関係の有無を条件関係以外で判断する説があるとすれば
どのような説か伺いたいと思います。
226氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:03:38 ID:???
仙石の論理では
日本人の漁船が尖閣で保安庁の船にぶつかって行っても無罪になる。
227氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:05:32 ID:???
というよりも、今回の質問は、共同正犯につき因果的共犯論(=惹起説)で
説明し、かつ、条件関係をあれなければこれなしの原則(csqn公式)で
判断する学説の論者においても、択一的競合の事例において共同正犯
が成立するときは当然結果を帰責できるということは、なぜか。ということです。
惹起説は共同正犯に妥当しないとか、条件関係の判断の仕方がおかしいとか
そういうことは質問の前提が違うわけです。
おそらく今後予想される指摘で「そんなの試験に出ないよ」とか「刑法は論理で
考えるべきでない」とか、そういうのもありそうですが、そういうことではないわけです。
228氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:07:14 ID:???
>>194>>221
いつまで一人芝居続けてるんだよ。
飽きるまでやってろ。
229氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:10:17 ID:???
それから、共同正犯の成立に主観的因果性を要せず、物理的因果性のみ
で足りるとして片面的共同正犯を肯定する立場からすると、択一的競合ではなく、
重畳的因果関係(甲と乙が50%ずつ毒を入れた)の場合、意思の連絡がなくても
共同正犯が成立するのではないか、という気もします。しかしこれは変です。
詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。
230氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:11:43 ID:???
フジタの社員のように
スパイ行為を自衛隊または日本政府がさせた場合
イボ面首相の罪責は?
231氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:24:27 ID:???
>>228
1人芝居って↓の方じゃねw
いかにも頭悪そうw
>>216
>>222
>>223
>>226
>>230
232氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:29:45 ID:???
>>231
教条主義の君よりは頭よさそう。
233氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:21:35 ID:???
>>229
択一的競合事例で条件関係否定説に立つのは、疑わしきは
被告人の利益にという考えがあるからでしょ。
共同正犯事例では、c)行為あるいはd)行為のいずれかが原因
であることは明らか。そして、a)、b)から明らかなとおり、c)もd)も
いずれも甲と乙に帰すべき共同正犯行為なんだから、疑わしき
は〜の問題が生じないことは明らか。
したがって、君の疑問は杞憂にすぎない。
234元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/30(木) 20:23:50 ID:???
>>178
井田は、行為支配説だよ。明言している。
(理論構造297頁、講義刑法学438頁)

>>183
別に間違いじゃないと思うよ。
団藤説ではブーメラン現象は生じない。
誤想防衛で人を殺した場合には、構成要件的故意はあるが、正当防衛状況が
存在すると誤認しているのであるから、責任故意が阻却され、過失があれば
過失犯が成立する。
この場合、再度、過失犯の構成要件該当性から判断する(これがブーメラン
である)必要はなく、故意の実行行為に対する過失責任を問えば足りる。

>>196
総論で目一杯で、刑訴はおろか各論にも手が回らない状況。
悪いけど、誰か他の人に聞いてください。刑訴スレとか。

>>203
共同正犯の処罰根拠は、共謀に基づく相互利用・相互補充による行為帰属の点
に求めらる(一部実行全部責任)。この一部実行全部責任を問題とする学説と
して@共同意思主体説、A因果的共犯論、B行為支配説がある。
狭義の共犯(教唆・幇助)の処罰根拠としては、@責任共犯論、A不法共犯論
B因果的共犯論がある。
因果的共犯論は、教唆・幇助のみでなく、共同正犯の処罰根拠でもあることに
注意。
235氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:32:26 ID:???
>>234

>一部実行全部責任を問題とする学説として

ここにいう「問題」ってどういう意味なんですか?
たとえば、因果的共犯論からいくと、結果に対する因果性があれば相互利用補充関係
が認められるというような関係なんですか?
相互利用補充関係と共犯の処罰根拠論の関係がわからない。
236氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:35:04 ID:???
>>233
ですから、それは条件関係公式修正説ですよね?
ご存知ですか?
237氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:44:31 ID:???
>>234
>>因果的共犯論は、教唆・幇助のみでなく、共同正犯の処罰根拠でもあることに
>>注意。

同意です。そこでさっきから延々やっている質問なのですが、
それだと択一的競合の事例で意思の連絡があっても
既遂を問うのは難しくなりませんか?また、逆に重畳的因果経過の場合には
意思の連絡が全然なくて、明らかに同時犯なのに共同正犯を認めることが
可能になっちゃいませんか?
238氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:44:34 ID:???
>>236
偉そうだなカス
239氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:50:39 ID:???
>>236
きみはcsqn公式一本やりなの?合法則的条件関係説とかとらないの?
240氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:53:18 ID:???
>>239
>>227を参照して下さい。
241氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:04:02 ID:???
>>227
厳密にその前提を取るなら話は簡単で,
君の言うとおり既遂とならない。
既遂とする説はなんらかの修正を施してるから。
というわけで話は終わったからもう書き込まないでね。
242氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:05:08 ID:???
条件関係公式修正説@@@@@@@@@@

こんな言葉はおまえら仲間内だけののインゴだろ。
243氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:09:10 ID:???
>>241
えっ貴方は甲及び乙に意思の連絡がある場合にも、
条件関係が修正されない限り既遂にならないとお考えなのですか?
そうであるならば、その理由を聞かせてください。
244氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:19:11 ID:???
>>242
君、粘着して答えてる人でしょ?
そんなに刑法勉強してないのわかるからもうやめなよ。
修正説を知らないとかそりゃ馬鹿にされるよw
245氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:32:49 ID:???
くだらない議論が延々と続いているな。
よく解るレヴィジオンV続行希望!
246氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:36:51 ID:a7AhB3Dp
元ベテはやっぱり>>186みたいな問題には全く答えられないんだな。
>>234の底の浅さもそうだが、残念っぷりがあらわになってきた感じ。
247氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:38:30 ID:???
この基地外は受験生じゃないな。
哲学科か何かで条件関係を勉強して
その成果をこのスレで吐き出してるだけなんじゃないの?
248氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:57:31 ID:???
>>247
わかったから帰りなよ。
質問者は明らかに刑法勉強してる人じゃん。
あんたは共同正犯には惹起説はありえないとか、
共犯の処罰根拠が他人と一緒にやったからだとか、
条件関係の修正説は隠語だとか、
ちょっと話にならないからさ。
249氏名黙秘:2010/09/30(木) 22:05:28 ID:???
刑法学勉強してて偉いから、法学板でスレでも立てたらいいんじゃない?
ここは勉強法スレだし
250氏名黙秘:2010/09/30(木) 22:51:34 ID:???
よく解るレヴィジオンV

過失判の構造

ドイツの判例 BGH 1930 加湿器失火事件

水とまちがえてビールを入れた事件です(浅田)
加湿と過失って笑えますね(松宮)
そういう冗談はどうかな?(中山)



251氏名黙秘:2010/09/30(木) 23:00:41 ID:???
ビールは燃えますかね?(浅田)
焼酎を飲んで火を吹き出す芸がありますね(松宮)
浅田くん、君ちょっとビール飲んで息吐いてみなさい。
このライターで確かめてみるから(中山)
252氏名黙秘:2010/09/30(木) 23:03:17 ID:???
そういうの面白いと思ってるの?
253氏名黙秘:2010/09/30(木) 23:04:46 ID:???
笑えるw
254氏名黙秘:2010/10/01(金) 07:52:35 ID:???
そだ
255氏名黙秘:2010/10/01(金) 10:51:03 ID:???
よく解るレヴィジオンV

マンションポストのピンクチラシやビラまきでは必ず検察の政治的判断がありますね。
つまり反戦ビラには厳しく政権支持ビラには甘く(浅田)
甘いですか?チラシはすっぱいですよ。(松宮)
まきもね。(中山)
256氏名黙秘:2010/10/01(金) 17:15:16 ID:???
元ベテ氏は博士課程に進学するの?
257氏名黙秘:2010/10/01(金) 19:57:41 ID:???
博士過程とか人生終了だよ
【事例1】誰かが放置したピストルが自殺に用いられた。
【事例2】被害者がピストルを不注意に扱って自傷結果をもたらした。
【判例1】坂東三津五郎フグ中毒死事件(お客の方から積極的にフグ毒の含まれている肝を食べて中毒死した)
【判例2】ダートトライアル事件(千葉地裁平成7年12月13日)

このように、被害者自身が、故意・過失による自損行為を行い、他人がそれに関わることになってしまったと
いう場合に、それは被害者自身の自己責任であるということで、何らかの形で関わった人物の刑事責任を否定
する理論が「被害者の自己答責性」である。
これは、従来の因果関係論、故意・過失論では十分に説明できず、それを補充するような意味で、客観的帰属
論が不可避である。

【事例3】麻薬の売人が麻薬を売ったところ、それを自己使用した人物が死んでしまった。
【事例4】一歩進んで、売人が注射してやったところ、急性中毒で死んでしまった。

ロクシンは、これは被害者の自己答責的な行為であるから犯罪にならないと主張した(構成要件の射程論)

ダートトライアル事件に対する学説の態度
・危険実現連関が否定される(山中)
・ヤコブス流の遡及禁止論(松生)
・共犯としての行為反価値がない、行為不法がない(増田)
・限縮的正犯概念にもとづくフランク流の遡及禁止論をベースにして、正犯責任がとりあえず否定され、その
 うえで過失的共犯は不処罰であると構成する(塩谷)
これに対して、伝統的な考え方で説明する見解もある。
・被害者の同意の延長上にある(林幹人)
・信頼の原則で説明する(深町)
259氏名黙秘:2010/10/01(金) 21:35:47 ID:???
よく解るレヴィジオンV
【事例1】縄文人が捨てた石包丁が自殺に用いられた。
260よく解るレヴィジオンV(7)正当防衛:2010/10/01(金) 21:37:26 ID:???
戦前のドイツのライヒ裁判所に、リンゴ1個のための射殺事件がある。重傷を
負わせたケースだが、正当防衛を認めている(RGSt 55.82)
わが国では、このケースの場合、伝統的には、過剰防衛になると考えられてきた。
(しかし、立法者は、「着物1枚を守るためにそれしか方法がないなら、泥棒
を殺していい」と言っていた)

山口は、このような場合には、正当防衛自体ができないと考え、これは民事で
解決するべきであって、刑事でこれを射殺していいということにはならない、
むしろ防衛行為とはいえないと説明している。
井田は、伝統的な法益衡量説から、本来は過剰なのだと考えている。

西船橋事件(千葉地裁昭和62年9月17日)は、駅で酔っぱらっいに絡まれ
て女性が突いたところ、ホームから転落し電車とホームに挟まれて圧死したと
いう事件で、女性を無罪にした。
(浅田)これは過剰防衛であるが期待可能性がないから無罪だという方が分かりやすい。
(松宮)過剰防衛だということは、それは犯罪だということですよ。正当防衛を認めるべきです。
(中山)法益があまりにも不均衡だから過剰防衛とすべきでしょう。


261氏名黙秘:2010/10/01(金) 21:54:09 ID:???
(松宮)酒を飲んでフラフラ歩く行為は厳重に取り締まるべきですよ。
(浅田)ブラブラはOK
(中山)ヨタヨタは?
262氏名黙秘:2010/10/01(金) 21:57:00 ID:???
このスレ的に中森はどうなの?元京大の
263氏名黙秘:2010/10/01(金) 22:08:48 ID:???
>>262
各論は名著。大谷・西田・山口各論でも引用数が多い。
ただ、総論を書いていないため「このスレ的」には評価が低い。
というか知らない人が多い。
264氏名黙秘:2010/10/01(金) 22:12:34 ID:???
そうなんだ 残念
なんで総論書かないんだろ
265氏名黙秘:2010/10/01(金) 22:24:30 ID:???
元ヴェテも>>194の質問には答えられないらしいな。
266氏名黙秘:2010/10/01(金) 22:31:25 ID:???
>>264
中森はえらいよ。
自分の小ささをよくわきまえてる。
総論をかける器ではない。
267氏名黙秘:2010/10/01(金) 22:48:40 ID:???
中森って旧司一番合格してて元検事らしいね
268氏名黙秘:2010/10/02(土) 00:25:04 ID:???
小林充先生の一冊本「刑法」ってどうですか?
269氏名黙秘:2010/10/02(土) 00:27:23 ID:???
>>268
マルチは消えろ
270氏名黙秘:2010/10/02(土) 00:28:57 ID:???
別にこっちのスレで聞いたっていいだろ
刑法スレなら読んでる人がいるかなと思ったんだよ ヴェテさんとか
271氏名黙秘:2010/10/02(土) 00:46:43 ID:???
>>270
基本書の方で答えておいた。
272氏名黙秘:2010/10/02(土) 00:53:47 ID:???
馬鹿に答えていらん
273氏名黙秘:2010/10/02(土) 01:15:23 ID:???
下から見るとバカな木はな〜〜〜〜んだ?
274氏名黙秘:2010/10/02(土) 01:16:41 ID:???
答え しらかば
275氏名黙秘:2010/10/02(土) 02:27:54 ID:SdzL3o/N
ヴェテって、5年くらい前の合格者ではないのか?
なつかしいな。。。
276氏名黙秘:2010/10/02(土) 07:05:46 ID:???
>>260
はーいはい偉いねー色々知っててー
板違いだから法学板に行ってねー
277氏名黙秘:2010/10/02(土) 08:29:54 ID:qqQVQ/ey
>>275
虚言癖不合格者自作自演乙
278氏名黙秘:2010/10/02(土) 08:32:22 ID:???
>>276
お前の方が邪魔だw

>>277
嫉妬イクナイ バカのスルコト 醜い
279氏名黙秘:2010/10/02(土) 08:36:32 ID:???
おいおい。質問自体が成立してないじゃないかw

そりゃ、答えるの面倒だ
280氏名黙秘:2010/10/02(土) 10:19:10 ID:???
>>270
頭弱いなおまえ
自分で読んで判断もできないのかよ、このクズが
281氏名黙秘:2010/10/02(土) 10:25:23 ID:???
>>280
頭悪そうなレスだな
282氏名黙秘:2010/10/02(土) 11:20:07 ID:???
>>194の質問をした者です。色々と考えてみましたが、共同正犯を因果的共犯論で
理解するのはどうしても無理じゃないかと思えてなりません。>>194の場合もそうですが、
他にも、例えば、甲と乙が強盗を計画し、甲が暴行を加え、乙が財物奪取をした場合、
典型的な強盗の共同正犯です。しかし、因果的共犯論で分析的に見てみると、甲は
単独では暴行をしているに過ぎません。さらに、甲は乙を介して、財物奪取をしていますが、
これは単独では窃盗です。ですから、甲は自ら行った暴行と、乙を介してした窃盗に
ついてそれぞれ責任を負い、結局暴行と窃盗の併合罪になりそうです。乙も同様です。
学説はこれを強盗行為の共同と見るわけですが、それは甲乙がいわば1人の人物として
強盗を行った、すなわち、暗黙のうちに共同意思主体を想定しているのではないか
と思えてなりません。甲の行為と、乙の行為を合体させて評価するには、どうしても
因果的共犯論のロジックだけでは足りないのではないでしょうか。おそらく、私の
理解のどこかに誤りがあるのだと思いますが、どこにあるのかがわかりません。
元ヴェテさんに是非ご教示頂ければと思います。宜しくお願いします。
283氏名黙秘:2010/10/02(土) 11:45:20 ID:PJdhBPIu
>>282
あなたは心理的因果性についてはどう考えているの?
前田先生曰く、
共同正犯の処罰根拠は、共同正犯者が相互に心理的・物理的に教唆・幇助しあい
結果発生の蓋然性を高める点にある。
としているんだけれども、これも共同意思主体説としか思えない?
284氏名黙秘:2010/10/02(土) 12:48:30 ID:???
>>282
おいおいどうしようもねーな。まあ自分の頭で考えるのはいいことだけどよ。間違ってるからな。
どこが間違ってるかっつーと、「甲乙がいわば1人の人物として強盗を行った、すなわち、
暗黙のうちに共同意思主体を想定している」ってとこだ。そういうなら間接正犯類似説って
いうべきだからな。因果的共犯論を形式犯罪論で説明すると、間接正犯類似説になるわけだ。
いいか、甲が乙を道具として犯罪を犯す場合、乙の行為はあたかも甲の行為とみるわけだな。
で、共同正犯の場合には甲が乙を道具とし、乙が甲を道具にするわけだ。だから、甲は乙の行為も
甲の行為として犯罪を実現する。乙も同じ。これが間接正犯類似説の理解だ。そうすっと、
テメーのいう強盗の事例だと、甲が暴行を行い、乙が財物奪取をやってるわけだから、
甲からすれば甲が暴行を行い、乙を道具として(甲が)財物奪取をやってるから、強盗になるに
決まってるだろ。で、乙も同じと。そうなるだろボケが。で、因果的共犯論にこれを引きなおすと、
こういうことだ。甲は自ら暴行を行い、かつ、乙を介して(甲自らの因果的寄与により)財物奪取をした。
つまり甲は暴行及び(乙を介して)財物奪取を行った。だっから甲は強盗なんだよ。乙も同じだわな。
いーか。そういうことだ。その前の質問の択一競合の話も同じに考えれば答えは出るだろ。後は自分で
考えろボケが。そしてよくよく納得した次の日に氏ねよ。
285氏名黙秘:2010/10/02(土) 13:59:34 ID:???
きゃー、こわ〜い。
286氏名黙秘:2010/10/02(土) 14:31:15 ID:???
>>282
それは幇助でも生じるよ
構成要件の一部を担当した場合にも幇助になりうるのが判例だから
たぶん共犯は生じさせた因果性をトータルで見るんじゃないかな?
自ら直接的な因果性と他人を介した間接的な因果性を足して、構成要件上の行為、結果、因果性を判断する
すると強盗を認めてよくなる
>>194も物理的因果性と心理的因果性をトータルで考えて、2つの因果性がともになかったら結果は生じないから条件公式を満たすと考えればいい
287氏名黙秘:2010/10/02(土) 14:53:23 ID:???
>>286
補足するがこれは共同意思主体とは関係ないです
あくまでも個人が生じさせた因果性をトータルで考えるという意味
直接的な因果性と間接的な因果性(ここがまさに因果共犯論)を合算するということ
例えば、一人がナイフで五回刺して殺したときに、行為を一体とみて死亡との因果関係を判断するのが普通じゃないか?
一刺しごとに行為を分断すると各行為のどれが死因になったかを特定する必要が生じそうだけどそれは困難だろう
一体とみていい範囲で一体と見るのだと思う
これは間接的因果性の場合も同じに考えられる
288氏名黙秘:2010/10/02(土) 15:21:15 ID:???
>>276
うちの教授がレヴィジオンは貴重な副読本だと言ってたぞ。
この程度の内容が理解できず「法学板に行け」というのは
馬鹿の証拠。
三振確実だな。
289氏名黙秘:2010/10/02(土) 15:39:33 ID:???
>>282
「元ヴェテさんに是非ご教示頂ければと思います」ってお前>>194以来、全然
元ヴェテに相手にしてもらってないじゃないかよW
元ヴェテは回答する質問を選んでいる(>>234)。お前の質問がお馬鹿さんってこと。
それから、これからも書き込みを続けるつもりならコテハンをつけるか、名前欄に
194って入れてね。スルーするから。
【事例1】子供を人質に取られて銀行強盗を強要された。
【事例2】テロリストが人質を取って政府に不当な要求をした。
【判例1】オウム真理教リンチ殺人事件(東京地裁平成8年6月26日)

@違法阻却一元説(多数説)
子供を人質に取られて銀行強盗を強要された場合には、子供の生命に対する
危難はあるが、強盗に襲われた側は生命を取られるわけではない。したがって
害の均衡を満たしている。
A不法加担説(橋田、ドイツの多数説)
強要者の強制に屈するというのは不法への加担であって、決して正当化されない。
B社会連帯義務説(松宮)
法益が著しく優越している場合には、見知らぬ人のためとはいっても、それ
くらい我慢してあげるべきだという社会連帯の義務がある。
A)殴らせてくれたら報酬をやると騙して同意を得たが、実は報酬をやる気はなか
ったという場合には、殴ること自体には同意があって、同意は有効とされる。
A’)【しかし】、同じ状況で、手にナックルという痛い器具で武装しているのに
それを言わずに、同じ状況で騙して殴って、大怪我をさせたという場合に、
これは、同意があるとはいえない。

B)輸血の見返りに金銭を与えると騙して、血液を採ったが、お金を与える気は
なかったという場合、これは【法益関係的錯誤】ではないから同意は有効である。
B’)【しかし】、手術で親指1本の切断に同意したのに、5本切られたという場合、
法益関係的錯誤であって同意は無効だとされる。
292元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/02(土) 17:20:04 ID:???
>>282
気乗りしないのですが、名指しなので一応回答します。
>>284さんが言い尽くしていますが、付言するに、片面的共同正犯、承継的共同
正犯、共犯の離脱を考えるとき、「共犯の因果性の有る無し」を考慮せずには
結論が出ないでしょう。
例えば、承継的共同正犯全面否定説に立つとき、後行者の先行者に対する因果性が
ないという論証をしなければなりません。
共犯からの離脱を考えるときも、離脱者が自己の因果性をどこまで消滅させた
かを論証しなければなりません。
貴方は、強盗罪だけを念頭において論じられているようですが、このように
共同正犯論全体を俯瞰したとき、「共犯の因果性」=因果的共犯論」の意義が
重要となります。
293氏名黙秘:2010/10/02(土) 17:28:18 ID:???
元ヴェテ乙!
294氏名黙秘:2010/10/02(土) 17:34:25 ID:???
どうせまた食い下がって自分の疑問は正当な疑問だって喚き出すだけなのになあ
295氏名黙秘:2010/10/02(土) 17:48:04 ID:???
>>294
>>289にあれだけ揶揄されて、質問を続ける度胸があるかなあ?
まあ、よっぽどの鈍感ならあり得るけどw
296氏名黙秘:2010/10/02(土) 17:51:51 ID:???
>>282>>292に一言あって然るべきだろ
「一応」だけど回答してくれたのだから
・今や「原因において自由な行為」否定説は私(浅田)しかいない。
従来の議論には、@行為(実行行為)と責任能力の同時存在という責任主義の
要請、A実行行為は構成要件該当行為だという罪刑法定主義の要請、B自らの
責任無能力を利用したことを処罰しないことは正義に反するという処罰要求の
要請という三つの要請があり、そのうちどれを重視するかという問題だった。
通説は、処罰要求と同時存在の原則を強調して、実行行為を犠牲にする、
つまり、酒を飲む行為が殺人行為だとする。いわゆる「道具理論」である。
・日本の例外モデルないし緩和悦は、Tatと Handlungを区別しないで
たとえば酩酊運転でも広義の行為は、西原が言う最終的な決意のときに責任が
あればいいとする。
・山口の場合には、「原因において自由な行為」は遡及禁止とつながって
いるので、必ずしも実行行為概念にこだわらない。問責の行為は原因行為であり、
因果連関・責任連関が認められれば帰責できるとする。内藤や中森も山口に賛成
している。
・佐伯が責任非難は遡っていい、つまり実行行為は人を殺す行為だが、
責任非難は原因行為にまで遡っていいと主張し、それを西原が、意思決定が
責任非難の対象なので、広義の行為の開始時、最初の意思決定時に責任能力
があればいいと言った。
298氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:45:31 ID:???
止まっちゃったね。
誰か質問しろよ。
299氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:20:28 ID:???
>>298
ならばわたくしめが。
>>元ヴェテさんに質問です。
以下は、前田337ページの記述です。

攻撃者Aに対し防衛行為として石を投げたらAに命中せず、たまたま通り
かかったBを侵害してしまったXの罪責はどうなるのであろうか。
行為時のみを基準に正当性を判断すれば、Xの行為は防衛「行為」としては
完全に正当であり、結果のみズレた客体に生じてしまった事案に過ぎないから
客観的に正当防衛であるとすることも考えられる(中野190頁)。しかし、
不正の侵害を全く行っていないBに対する侵害を客観的に正当防衛だとする
のは妥当ではない。
そこで、緊急避難の成否が問題となるように思われる(大谷289頁)。
たしかに、Bを犠牲にするしか方法がない場合に自己を守るためにやむを得ず
Aに向かって突き飛ばした場合には、Bに対する緊急避難の成否が問題となり
うる。しかし、たまたま意外なBに命中させた行為は、「現在の危難を避くる
ために已むことを得ざるに出でたる行為」とはいいにくい。Bへの投石は客観的
に緊急行為性を欠く。避難に向けられた行為ではないのである。
ただ、Xが主観的に正当防衛だと認識して行った上述の行為は、誤想防衛の
一種として故意責任が否定されるのである(大阪高判平14・9・4参照)

正当防衛説と緊急避難説に対する批判はそれなりに説得力があるのですが、
「誤想防衛の一種」とする理由がイマイチ分かりません。
元ヴェテさん、この事例をどのように処理されますか?




300氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:28:52 ID:???
>>299
「現在の危難を避くるために已むことを得ざるに出でたる行為]って
平成7年の改正前の文言じゃないかよ。
前田はちゃんと校正していないのか。
これだけでも前田本が信用できないことが分かる。

300ゲット
301氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:43:30 ID:???
大阪高判平14・9・4は面白いよね。
車をぶつけたのは敵ではなく味方(兄)だから故意責任は問い得ないだとさ。

302氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:47:20 ID:???
あー助けようとして兄貴ひき殺しちゃったやつか
303氏名黙秘:2010/10/02(土) 23:22:35 ID:???
自称合格者元ベテはチラ見逃亡中
この人が大学院と無縁であることだけは証明済
304氏名黙秘:2010/10/03(日) 01:06:34 ID:???
>>284
大変明快な説明です。完全に納得できました。
共犯者の行為の結果に因果関係があるというだけでなくて、
その因果関係を自己のものとしているという点を看過していました。
ローの先生も含め、ここまで明快な回答はなかったです。
どうもありがとうございました。

>>292
ありがとうございます。上記のようにどうも
「共犯の因果性」=「共犯者の生じさせた結果に対して因果関係がある」
というように誤解していたようです。
共犯者の因果性は自己の因果性であると理解すべきところでした。
305氏名黙秘:2010/10/03(日) 01:12:38 ID:???
>>304が元ヴェテを腹の底でバカにしているのがもろにわかるレスだなw
306氏名黙秘:2010/10/03(日) 01:13:17 ID:???
だから最初に共犯は他人と一緒にやる犯罪だって言ったのになあ
まあ良いけどな
307氏名黙秘:2010/10/03(日) 01:31:07 ID:???
308氏名黙秘:2010/10/03(日) 03:52:30 ID:???
>>277 他の人との勘違いでした。元ヴェテさんは、刑法の研究者でしたっけ?
まだ、受かってないんでしたっけ?こんな所で他の人に塩を送る前に、
自分の研究論文でも、いっぱい書けばいいのに、と思ってしまいます。

>>299
元ヴェテさんではありませんが。
構成要件 → Bに対する傷害罪の構成要件該当
違法性阻却 → 正当防衛か? 正当防衛では無い。Bからの急迫不正の
   侵害はないため。緊急避難か? 緊急避難は微妙。あたってもいいと
   思うが、大谷説は、該当せず。
   → 個人的な見解としては、行為無価値的に考えれば、Aに向かって投げている
   以上、緊急避難でいいと思う。
責任故意 → 違法性阻却事由(正当防衛にあたると思っている)を基礎づける
   ような事実状況にあると誤認している(Aにあたるはずと思っている)ので、
   責任故意阻却。→ 故意犯成立せず。

なお、違法性阻却でなく、責任故意だけ阻却とした場合には、別途、過失傷害
罪とかは、検討しないといけないような気がしますが、傷害罪との関係で
違法性阻却を否定する以上、過失傷害罪との関係でも、違法性阻却を認めないのが
自然なのでしょう。
309氏名黙秘:2010/10/03(日) 07:20:08 ID:???
おk
310元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/03(日) 08:35:10 ID:???
>>299
過失責任を問い得るにすぎないという結論部分では、前田教授と一致するが
理論構成はまったく異なる。

前田教授は、構成要件的故意は認められるが、正当防衛を行うつもりである
から、責任故意がなくなり、過失責任を問い得るにのみであるとするのだろう。
しかし、法定的符合説(数故意犯説)に立つ以上、Aに向けられた故意は、
Bに向けられ、故意犯が成立するはずである。

責任故意を検討してみても、構成要件的故意の違法性の意識の提訴機能を強調
するならば、Bに対する構成要件的故意の肯定はBに対する責任故意の存在を
推定しているはずである。

これを「誤想防衛の一種」というのは「まやかし」である。

オイラの理由付けは、極めて単純で、具体的符合説にしたがって、Bに対する
過失犯が成立する。
311氏名黙秘:2010/10/03(日) 10:37:13 ID:???
教科書丸写し過ぎて脱力するわ。
これで院生を自称するとか、どんだけ低レベルなんだか。

>>310とかどうでもいいけど、
モトヴェテおっさんは

「オイラ(笑)が司法試験に合格した証拠」

を示してよ。
極めて単純なことがなぜできない?
ウソ確定?
312氏名黙秘:2010/10/03(日) 10:45:30 ID:???
合格通知の封筒に何が入ってたか、大きさは?
こんな質問に答えられないなら
不合格者といわれてもしかたがないね。
313氏名黙秘:2010/10/03(日) 10:47:16 ID:???
314よく解るレヴィジオンV(11)故意:2010/10/03(日) 10:58:57 ID:???
(中山)制限故意説(団藤)は、誤想防衛のときに構成要件的故意を否定でき
ず、責任故意を阻却するという苦しい説明をしなければならない。
(中山)前田説のように、違法性の認識可能性まで故意に取り込むと、違法性
の意識はいらないという方向に一元化されてしまう。
(中山)大谷説では、結果の表象が動機となって結果を発生させた場合だと
いうのだが、これは誤解であって、結果の表象が動機となるのではなく、それ
が行為の反対動機にならなかったとするのが、動機説の真意だ。
(中山)佐伯仁志は、認容に消極的認容を含めるのは間違っているけれども、
積極的認容があれば故意を認めるというのは故意の処罰範囲を限定するものだ
と言っている。
(中山)佐伯仁志は、実現意思形成説(山中・井田)に対して、これは故意・
過失の客観化に向かうと批判している。
(浅田)心理的責任論のときには、故意は認識で過失は認識可能性だという
ことがはっきりしていた。
規範的責任論になって、故意と過失を統一した上位概念として非難可能性を
持ってきて、非難可能性を基礎づけるものは何かという観点で責任の要素を
考えるようになった。
その後に、目的的行為論が出てきて、故意・過失は構成要件段階に行って
しまい、責任は評価の問題だけになってしまった。
(浅田)蓋然性説と認容説は、通常は結論的にさほど変わらない。つまり、
蓋然性を認識・予見しつつ行為すれば認容しているということだから。
315氏名黙秘:2010/10/03(日) 11:04:11 ID:???
>>310
有難うございました。
疑問が解けました。
316氏名黙秘:2010/10/03(日) 11:06:08 ID:???
>>311
「教科書丸写し」てどの教科書よ?
317氏名黙秘:2010/10/03(日) 11:10:26 ID:???
>>315が元ヴェテだけに御礼を言って>>308に御礼を言わないのは意図的かな?W
318氏名黙秘:2010/10/03(日) 11:15:46 ID:???
>>317
>>308>>311
せっかくの自分の回答を上回る回答を元ヴェテに示されて、「教科書丸写し」
と難癖をつけ、ついでに人格攻撃に出たという構図。
319氏名黙秘:2010/10/03(日) 11:20:15 ID:???
>>317
>>318
元ヴェテさん、こんにちは
なんで名前を変えて「氏名黙秘」なんですか?
ご苦労様ですねw
(浅田)数故意犯説は罪刑法定主義違反だと思う。たとえば殺人は、1人の人
を殺したのが一罪であり、それを基本において故意の個数も考えるべきだ。
(西田)Aの花瓶に投石をしたところ、Aのカメラに当たって壊れた、両方
ともAの持ち物だという場合、具体的符合説に立っても故意を認めてよい。
(高山)Cの家に放火するつもりで火矢を放ったところ、Dの家に当たって
燃えたという場合、法益を基準にすると符合しているので、具体的符合説から
も故意の既遂を認めてよい。
(西原=罪質符合説)法益や犯行方法を基準に日常生活の実態を考慮する立場
で、死体遺棄と単純遺棄は重なる。
(町野=不法責任符合説)構成要件の不法責任内容に符合があれば故意が認め
られるとするもので、公文書偽造と虚偽公文書作成とは重なる。
(林幹人=法益符合説)麻薬所持と覚せい剤所持は重なる。
321氏名黙秘:2010/10/03(日) 12:04:24 ID:???
>>319
あのさ、だからそうやって同情ひいてうまくいくと思ってるの?

 元 ヴ ェ テ さ ん 

自演はいい加減にしてね。
322氏名黙秘:2010/10/03(日) 12:16:17 ID:???
レヴィジオンのまとめに対する質問や意見がまったく出ないのが不思議だね。
みんな興味がないのかな?
それとも内容が高度すぎるのかな?
よくまとまってると思うけど。
323氏名黙秘:2010/10/03(日) 12:48:37 ID:mt9mEH2i
なんか最近構成要件的故意と責任故意、大体前者は満たし後者は満たさないについて触れておけばなんか格好がつくと思いはじめた
324氏名黙秘:2010/10/03(日) 12:50:34 ID:???
>>319>>321
文体変えて、体裁変えて
元ヴェテに粘着しまくって
ご苦労様ですねW
325氏名黙秘:2010/10/03(日) 12:55:50 ID:???
>>323
同感。
ただ、構成要件的故意と責任故意に加えて、大塚みたいに「違法故意」を
持ち出されると訳分からんW
326氏名黙秘:2010/10/03(日) 13:00:17 ID:???
>>325
大塚の違法故意はほとんど無内容だよ。
327氏名黙秘:2010/10/03(日) 13:10:27 ID:mt9mEH2i
違法故意ってそもそも強弱で言うとどっちなの
構成要件的故意=弱
責任故意=強
だよね
328氏名黙秘:2010/10/03(日) 13:31:21 ID:???
>>327
以下、大塚本の丸写し

「行為者に対する人格的非難の面から切り離して、行為自体の法的意味について
考えるとき、故意の行為が、過失の行為よりも法規範に違反する程度が大きいこと
は明らかである。故意・過失は、責任の要素であることに先立って、主観的違法
要素でもあるといわなければならない。この意味の故意・過失を違法故意・違法
過失と名づけよう」

「故意は、犯罪の類型化自体に重大な役割を担うものとして、まず、構成要件
の主観的要素と解されなければならない。この意味の故意を構成要件的故意
と呼ぶ。しかし、故意は、違法行為の性格を定めるものとして、主観的違法
要素であるとともに(違法故意)、行為者の反規範的人格態度を積極的に表明
するものとして、終局的に責任の要素に属することも否定し難いのである(責任
故意)」
329氏名黙秘:2010/10/03(日) 13:42:44 ID:???
>>328
構成要件が違法類型あるいは違法・有責類型ならば、違法故意はすでに
構成要件的故意に包含されているはずだが。
君に言ってもしょうがないかW
330氏名黙秘:2010/10/03(日) 13:47:12 ID:???
>>329
故意は構成要件的故意につきるとするか(井田)
故意は責任要素でしかないとするか(山口)
どちらかに徹底した方が理論的にはすっきりするな。
331氏名黙秘:2010/10/03(日) 14:04:10 ID:???
元ヴェテ院生氏はなぜ具体的符合説を採用したのかお聞きしたいです
332氏名黙秘:2010/10/03(日) 14:54:42 ID:???
「事実的故意」という言い方もするよね。
事実的故意と構成要件的故意はどう違うんだろう。
333氏名黙秘:2010/10/03(日) 14:56:28 ID:???
>>331
基本書嫁。
334氏名黙秘:2010/10/03(日) 15:00:06 ID:???
>>333
基本書に元ヴェテ氏に関する記述があるとは知らなかったwww
335元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/03(日) 15:26:12 ID:???
>>331
箇条書きで勘弁。

@故意とは一定の客体に対して自己を実現していく意思である(平野)
A規範は「その人を殺すな」というように具体的に理解されるべき(佐伯仁志)
B実行行為には方向性があり、故意の実行行為は具体的客体に向けられている(町野)
C故意の事実的基礎を重視すべきであり、評価的側面である構成要件的故意はその人を
殺すという事実的側面である「行為意思」に拘束されるべき(曽根)
etc.
336氏名黙秘:2010/10/03(日) 15:29:03 ID:???
最近は刑法学者も民法学者(サクマのボケ)も意思を細かく分けすぎ。
337氏名黙秘:2010/10/03(日) 15:37:31 ID:???
>>335A
佐伯仁志ちゃん、早く教科書書かないかな。
法学教室の連載をまとめてちょっと手を入れれば済むのに。
何か確固たる意思でもあるのか?
そこんとこ、東大ローに事情通がいたら教えてくれ。
338氏名黙秘:2010/10/03(日) 15:42:03 ID:vAHKVccz
>>310 設問の事例で、過失傷害罪の過失を基礎づけるような
事実を認定できるのか。

緊急状態にあるという前提だと思うが、そんな緊急状態において、
右・左を注意して、投げろというのか。(銃をうつというならともかく)

仮に、行為者がBを認識していたとして、Bにも石があたるかもしれないからといって、
石を投げるのをやめるべきという規範が立つのか。
Aに襲われていて、Aに対して石をなげようとしているのに、国が、石を投げるな
ということを一般国民全般に対して期待できるのか。

(しかも、本件事案では、「たまたま」という表現からも、
行為者がBを認識すらできていなかったことが前提と思われる。)

【具体的ふごう説からは、行為者によるBの認識可能性や、
Aの方向に向かって石を投げる行為が、Bに法益侵害を生してしまう結果を招来する
可能性の高さや相当なども検討しなければいけないことにならないのか。】

元ヴェテさんが検察官だとして、有罪確実として、過失傷害罪で起訴する
勇気あります?受験レベルなら、過失傷害罪と書いても、お遊びですみますが。
339氏名黙秘:2010/10/03(日) 15:43:17 ID:???
>>336
刑法学者のサクマも相当ボケこいてるよw
340氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:04:01 ID:???
>>339
佐久間は大塚説を忠実に叙述するしか能のない真面目だけが取り柄の男ですW
341氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:10:07 ID:???
>>337
今やったら各論の連載が終わったら順次書籍化すんじゃない?
結果無価値じゃないけど佐伯先生の本が出たら買うお
342氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:28:24 ID:???
>>325
違法故意ってのはブッヘの危険故意のパクリだろ
343氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:29:07 ID:???
>>341
佐伯って結果無価値じゃないの?
344氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:33:05 ID:???
>>343
俺が普段は行為無価値の本使ってるって意味 ごめん
345氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:35:06 ID:???
>>344
了解。
346氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:40:20 ID:???
>>342
ブッヘ(プッペ?)という学者は知らんけど
危険故意というのは侵害故意の対概念じゃなかった?
347氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:40:54 ID:???
あやまることないよ。
そういう意味だと理解した。
343は日本語読解能力なさすぎ。
348氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:43:08 ID:???
まあ341も幼稚園レベルの日本語能力だけどね。
349氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:44:40 ID:???
>>346
ブッヘはイケメンですよ。
350氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:44:47 ID:???
2人とも山口に習ってるんじゃないか?W
351氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:47:03 ID:???
>>349
プッペは女だけど。
352氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:48:57 ID:???
>>350
爆笑。
353氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:52:00 ID:???
馬鹿共め、相変わらずどうしようもないこと言ってやがるな。まーとりあえず俺が議論を整理しといてやるよ。
まず>>299よ。なんで誤想防衛の一種か、だって?アホか。客観的には正当防衛でも緊急避難でもないけど、
本人は正当防衛のつもりで石を投げたからだよ。しかしな、典型的な誤想防衛は、侵害の客体と
防衛行為(反撃行為)の客体が一致してるわな。だが、このケースはそうじゃねー。だとすると、
典型的な誤想防衛とはちょっとちげーなと、だから「一種」としてるわけだな。その点を>>310
糞ヴェテ院生参上が言っとるわけだ。まー前田に言わせればAに対して故意を抽象化して
Bに対する故意も含むとしてんだから、Aに対する防衛意思もBに対するものを含むとして
いーじゃねーかってことになるだろうな。んでもって、糞ヴェテは具体的符合説だから、防衛意思
もA止まりと、そうすっと>>310になるのは自然なことだわな。しっかしこれは、どちらも
「まやかし」なわけだ。防衛意思をどの程度抽象化していいかなんてな、大して議論されたこと
ないからな。勝手に事実の錯誤の議論を拡張してるだけだな。そこは別の議論だよ。本来はな。
まーそれを極めて不十分というか、馬鹿っぽい形で指摘したのが>>338ってわけで、議論すべきは
違法性阻却事由の認識について、どの程度抽象化できるか、この点だけだ。わかったか
ボケ共が、氏ねよ。

354氏名黙秘:2010/10/03(日) 16:54:27 ID:???
3行目の「侵害の客体」は「侵害の主体」の間違いじゃねーかボケが。
氏ねよ。
355氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:08:29 ID:???
>>338
元ヴェテに対して決定的な一打を決めたつもりだろうが、「氏ねよ」氏に
言わせると「極めて不十分で馬鹿っぽい」だとさ。
穴があったら入りたい心境だろW
356氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:16:32 ID:???
元ヴェテは具体的符号説ってことは、前田バブル全盛のときの前田信者さんってことかな?
357氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:20:14 ID:???
>>356
前田は昔は具体的符合説だったということ?
358氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:22:31 ID:???
>>356
元ヴェテは山中信者だと言ってた。
359氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:26:01 ID:???
>>358
正確にいうと中山=山中説。
360氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:27:51 ID:???
中山がひっくり返って山中。
361氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:30:24 ID:???
>>356
「前田バブル全盛のとき」を知っているお主は何者?
362氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:34:25 ID:???
>>356
おい、>>357の疑問に対して答える義務があるだろ。
それとも、何か重大な勘違いをしてるんじゃないか?
363氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:36:10 ID:???
前田バブル全盛期というと、「愛と家庭と」を出版したあたりか?
364氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:40:38 ID:???
>>338が何故に馬鹿っぽいか解説しといてやろう。
コイツはな。
「緊急状態にあるという前提だと思うが、そんな緊急状態において、
右・左を注意して、投げろというのか。(銃をうつというならともかく)」
と言ってるわけだ。これは責任阻却説の発想だわな。
で、そうかと思うと、
「仮に、行為者がBを認識していたとして、Bにも石があたるかもしれないからといって、
石を投げるのをやめるべきという規範が立つのか。」とか言い出すわけだ。
指摘自体は悪くないぞ。正当防衛状況にあれば第三者に対しても規範に直面しないと。
しっかし、これは違法性阻却事由を認識してもなお規範に直面してるかって話だわな。
これは違法性阻却説の発想だな。さっきと前提がちげーぞ。
うでもって、
「Aに襲われていて、Aに対して石をなげようとしているのに、国が、石を投げるな
ということを一般国民全般に対して期待できるのか。」
これはあれか、期待可能性の国家標準説か?
テメーは何の話をしてるんだ?思いつきで書けばいいってもんじゃねーぞ。
「(しかも、本件事案では、「たまたま」という表現からも、
行為者がBを認識すらできていなかったことが前提と思われる。)」
これはあれだろ?Bに対する故意がないってことだろ?
認識してなくても可能性があれば過失あるよな?アホか?
「【具体的ふごう説からは、行為者によるBの認識可能性や、
Aの方向に向かって石を投げる行為が、Bに法益侵害を生してしまう結果を招来する
可能性の高さや相当なども検討しなければいけないことにならないのか。】」
ここはいい。Aに対する正当防衛の主観を有した者がBに対する防衛行為の侵害結果を
認識しえた場合にもなお規範の認識可能性を有するといえるのか?ってことだ。
要するに正当防衛状況を認識した場合に、防衛行為の侵害が第三者に及ぶ場合も
規範に直面してんのか、違法性阻却事由の認識を抽象化できるのか、それだけ指摘すりゃ
足りるところをダラダラ馬鹿丸出しにしやがって屑野郎が氏んどけってことだ。
365氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:41:11 ID:???
普段は前田説(笑)とか思ってるのに他板の表現規制関連で前田が槍玉に挙げられて叩かれてるのを見るとイラっとするこの気持ちは何?
366氏名黙秘:2010/10/03(日) 17:58:56 ID:???
相当因果関係の井田説ってなんか名前あるの?
367氏名黙秘:2010/10/03(日) 18:06:13 ID:???
>>364
おまえ、むかし憲法スレにいたろ。
嫌いじゃないぜ。
368氏名黙秘:2010/10/03(日) 18:10:17 ID:???
>>366
名前はないが、条件関係に対して「法的因果関係」という語を用いている。
これは、『理論刑法学の最前線』の佐伯論文に示唆を受けたもの。
369氏名黙秘:2010/10/03(日) 18:17:56 ID:???
>>368
『理論刑法学の最前線』(2001年)の佐伯論文を井田は
「これまでの学説における議論の最高の到達点」と絶賛してるよね。
370氏名黙秘:2010/10/03(日) 18:20:10 ID:???
なるほど 名前はないのか
答案作成上は使いやすい気がするんだがどうなんだろう
371氏名黙秘:2010/10/03(日) 18:25:33 ID:???
>>370
「使いやすい」か?
よく読むと「結果が現実化したとき」というフレーズもあり、
衣は相当因果関係説、中身は客観的帰属論とも読めるけど。
372氏名黙秘:2010/10/03(日) 18:27:00 ID:???
>>371
山口と同じだな。
373元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/03(日) 19:17:02 ID:???
>>338
事実認定ですか。しかも注意義務ですよね。
オイラは旧試の宅浪で、ローにも予備校にも行ったことがなく、事実認定は苦手です。
院でも、理論刑法学の研究が中心で、他には経済刑法(独禁法)に手を出している程度です。
博士課程に進んだら、事実認定も含めて研究の幅を広げたいと思います。

>元ヴェテさんが検察官だとして、有罪確実として、過失傷害罪で起訴する
>勇気あります?

実務家に魅力を感じることができず、研究の道を選んだわけですが、
この質問について云えば全面的に降参です。
貴重な叱咤激励と受け止め、今後の精進の糧といたします。
374氏名黙秘:2010/10/03(日) 20:35:59 ID:???
ヴェテさんも給料もらえる間に修習生になっておけばよかったのに、
大損したね。
学者になるのはその後でよかったんじゃないの?
375氏名黙秘:2010/10/03(日) 21:16:23 ID:???
ヴェテ氏には、せっかく合格していることだし幅の広い研究をしてほしいな

なんていうか、こう実務にも一目置かれるようなさ
376氏名黙秘:2010/10/03(日) 21:19:58 ID:N3HaKjtp
刑法の学者は一番実務から軽視されてそうだもんな…
377氏名黙秘:2010/10/03(日) 21:21:40 ID:???
元ヴェテが司法試験に合格した事実はありません。ウソ確定です。
「合格者」を自称しておきながら「苦手です」で逃げるとか、バカも確定です。
元ヴェテは中途半端大学院の底辺です。これも確定です。
378氏名黙秘:2010/10/03(日) 21:23:06 ID:???
374 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/03(日) 20:35:59 ID:???
ヴェテさんも給料もらえる間に修習生になっておけばよかったのに、
大損したね。
学者になるのはその後でよかったんじゃないの?


375 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/03(日) 21:16:23 ID:???
ヴェテ氏には、せっかく合格していることだし幅の広い研究をしてほしいな

なんていうか、こう実務にも一目置かれるようなさ


376 名前:元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/03(日) 21:19:58 ID:N3HaKjtp
刑法の学者は一番実務から軽視されてそうだもんな…
379氏名黙秘:2010/10/03(日) 21:28:07 ID:N3HaKjtp
自演自演言われそうだからあえてID表示したんだけどね俺は
>>374,>>375もID表示してくれよ
380氏名黙秘:2010/10/03(日) 21:30:51 ID:???
>>376

団藤博士や平野のように刑法と刑訴のどちらも
研究していると参考にされることも多いだろうね

元ヴェテ氏へ
論文も書かない(書けない)クズ研究者にならないように頑張れ
381氏名黙秘:2010/10/03(日) 22:42:16 ID:mt9mEH2i
>330
そうだね。構成要件とかそれ自体単位だし
故意は責任要素と考えるのがいいね
382氏名黙秘:2010/10/04(月) 00:27:19 ID:???
>>373
糞ヴェテ院生よ、オメーはアホか。事実認定の問題なんて全然ねーだろ。
なあ、例えば「AがBを認識せずに石を投げたらBに当たって負傷した」って事例を考えろ。
これで過失を認定できますか?って質問自体アホなんだよ。これだけでわかるかよ。ボケが。
Aが石を投げた場所が大通りでメッチャ人がいたらどうなんだよ。そうじゃなくて砂漠のど真ん中なら
どうなんだよ。過失の有無っつーのはそういうとこで決まるわけだろ。関係ねーよこの設例はよ。そういうことは。
大体な、起訴できるかとかな。それ言い出したら過失傷害は親告罪だろ。だったら、>>299の事例に
Bの告訴がねーからそれだけで起訴できねーじゃん。馬鹿じゃねーの氏ねよ。
そういう話をしてるわけじゃないわけだ。>>299の設例っつーのは、AにBに対する過失を
認めうるかとかじゃなくて、正当防衛だ緊急避難だ誤想防衛だ。さあどれが理論上成立しえますかと、
そういう話だろうが。仮に理論上正当防衛になりうるとしても、個別の要件を充たすか、そこがまさに
事実認定の問題であって、設例だけじゃそこは断定できないわけだろ?そういうことだクソが。
だっから事実認定云々で噛み付いてくる奴はアホなんだよ。何馬鹿相手に降参してんだよ。
そういうのは気付け。ローにいってねーとか実務家じゃねーとか関係ねーぞボケが。氏ねよ。
383:2010/10/04(月) 00:37:40 ID:???
キチガイの文章だな
客観的に自分を見つめ直せ
384氏名黙秘:2010/10/04(月) 01:28:12 ID:pNaBEiSp
中野の因果関係の説明と
最近言われてる
「行為の危険性の現実化」は何が違うんだ?
385氏名黙秘:2010/10/04(月) 02:37:42 ID:???
とある大学の教授の部屋を若い女学生が訪れた。
「先生・・御願いです。今度の試験でどうか私を合格させてください」
「その為なら・・私・・なんでもします・・」
女学生は教授の前に跪き、長い髪をなで上げながら
彼の瞳を見つめ、さらにつづけた。
「あぁ・・なんでも・・ねぇ・・御願い・・」
教授も彼女の瞳を見つめる。
『何でも・・するのかい?』
「えぇ・・します・・」
彼女の耳元にそっと教授は囁いた。
『それじゃ・・・してくれるかな・・・勉強を』
386氏名黙秘:2010/10/04(月) 04:50:51 ID:ALuOxP7F
>>383
元ヴェテさん、こんにちは(笑)
なんで「氏名黙秘」なの?(笑)
387氏名黙秘:2010/10/04(月) 05:09:01 ID:teRcRhrC
まじで病院行った方がいいよ
粘着っぷりがマジキチ
388氏名黙秘:2010/10/04(月) 08:57:02 ID:???
久しぶりに来た。
ベテストーカー、まだいたのか?

こいつは、俺までベテ認定してたからなw
マジで頭がおかしい。相手にしても時間の浪費だぜ。



389氏名黙秘:2010/10/04(月) 10:11:46 ID:???
「粘着」「ストーカー」と誹謗中傷するだけで
有効な反論を一切できないのが
元ヴェテ
390氏名黙秘:2010/10/04(月) 11:47:54 ID:???
行為無価値に立つ井田が違法性阻却の根拠については結果無価値的考えにたつのはなぜ?
391氏名黙秘:2010/10/04(月) 12:50:37 ID:???
行為無価値結果無価値二元論だから
392氏名黙秘:2010/10/04(月) 17:39:10 ID:???
確かに、二元論である以上、結果無価値あるいは行為無価値のいずれかが欠ければ違法性は阻却されるわけで
二元論の考え方に一元論の考え方をいれてもいいはずだよね。
同意において、法益放棄とかさ。
393霞ヶ浦:2010/10/04(月) 20:01:01 ID:???
たしかに、井田先生は、優越的利益説が「それなりの実質的な内容をもって
いる」とし、目的説・社会倫理説・社会的相当性説を排しています。しかし、
これは矛盾でも何でもありません。以下、説明します。

違法性の本質は、行為規範に違反することであり、行為規範は、禁止・命令規範
と許容規範から構成されます。したがって、許容規範が作用する場合は、行為
規範違反は存在しないこととなります。禁止・命令規範は構成要件に、許容規範
は違法阻却事由にそれぞれ配置されます。

このような許容規範の存在理由は、禁止・命令規範の存在理由と同じである
必然性はなく、異なる原理に依拠させることも可能です。たとえば、行為無価値論
から優越的利益説、結果無価値論から社会的相当性説という図式も可能です。

現に、西原博士は、行為無価値論の立場から優越的利益説を採り、川端先生は
優越的利益説を基本として目的説を加味しています。

したがって、違法二元論の立場に立つ井田先生が違法性阻却の一般原理として
優越的利益説を採用しても何ら不思議なことではありません。
394氏名黙秘:2010/10/04(月) 20:06:58 ID:???
西田総論で、
行為無価値論者が、結局結果無価値の利益考量に判断基準を求めざるを
得ないのは行為無価値の限界だみたいな批判してたね。
【事例1】(通常の因果関係の錯誤)
XはAを殺そうとして、拳銃で狙いを付け、引き金を引いたが、弾丸はAに
命中しなかった。しかしAには、本人と主治医しか知らない隠れた心臓疾患が
あったため、拳銃の発射音による驚愕によって、Aは心不全で死亡した。

【事例2】(早すぎた結果発生)
YはBをクロロホルムで失神させてから、海に投げ込んで溺死させようと考えて
Bにクロロホルムを吸引させた。ところが、Bは、海に投げ込まれる前に、
クロロホルム吸引による呼吸不全により死亡した(平成16年3月22日)

【事例3】(ウェーバーの概括的故意、遅すぎた結果発生)
Zは、殺意を持って、Cの頭部を鈍器で殴って失神させた。動かなく待ったC
を見て、Zは、Cが既に死亡したものと考えて、それを山中の穴の中に埋めた
が、実は殴られた当時、Cはまだ仮死状態で、実際には、土中にに生き埋めに
されたために死亡した(大正12年4月30日)

【事例1’】橋の上から人を突き落としたら、溺死すると思ってたいたところ
被害者は橋脚に頭を打って、首の骨を折って死んだ(橋脚事例)
・ドイツでは、因果関係の錯誤を独自に論じる意味はないとする因果関係の
錯誤不要説が有力である。この見解の背後には、1931年のエンギッシュの
論文がある。ここでは、エンギッシュは、因果関係の錯誤は故意のありなしの
問題ではない、狭義の相当性の問題である、ということを指摘した。
・わが国では、折衷説はこのエンギッシュの見解とほぼ同じである。
・客観説では、行為当時に存在した事情はすべて考慮するので、【事例1】の
場合、Xは殺人既遂となる。

・因果関係の錯誤不要説に危機が訪れる。
【事例2’】自宅で焼身自殺をしようとした男が、室内でガソリンを撒いた後
死ぬ前にタバコを吸おうとしてライターで点火したところ、ガソリンの蒸気に
引火し、爆発して火事になった(横浜地裁昭和58年7月20日)
・多数説は実行の着手プラス因果関係の相当性で考える。

【事例2】については、東京の方では、何らかの意味で故意がないとして、
殺人既遂にはならないとする見解が多い。
(町野)結果発生の最終的な意思がまだないうちに結果が起きてしまったら
既遂にできない。
(林幹人)この場合は、未遂犯の故意はあるが、既遂犯の故意はない。
(松宮)未遂の故意も、最終的には既遂結果を発生させるつもりがないと
いけないので、内容的には既遂の故意と何ら変わりはない。
(松宮)犯行計画上、着手未遂だけに留まっていて、実行未遂のつもりでない
ときに、いきなり結果が出た、というときは、故意犯の既遂にはできない、
と言えばよい。
397氏名黙秘:2010/10/04(月) 22:18:46 ID:???
>>394
そんなことは西田より前に何人もの学者がいってるだろ。
398氏名黙秘:2010/10/04(月) 23:44:09 ID:???
252 :元ヴェテ院生参上:2009/04/09(木) 10:39:51 ID:b4LgWbth
>>243(47)・248
オイラは旧試だったけど、択一各論は西田と前田で十分だと思う。

>>238
>大谷→前田→松宮→山口→井田理論
何という脈絡のない変遷ぶり(笑)。それでも合格したのだから立派なもんだ。
もっともオイラも人のこと云えないけど(前田⇒平野⇒中山・山中)

>>243
このスレでは「出る杭は打たれる」のは当たり前だから(オイラが十分経験済)
244や247のような冷かしにめげず投稿を続けてください。
こういう連中は嫉妬心・劣等感の塊りであって、貴方の貴重なアドバイスを
重宝している初学者・中級者のサイレント・マジョリティがいるのだから。
399氏名黙秘:2010/10/04(月) 23:51:16 ID:???
「おまえ」っていうのは元ヴェテ。
この350の書き込みに対して元ヴェテは反論不能で敗走w

350 :氏名黙秘[sage]:2009/04/09(木) 19:32:30 ID:???
また、おまえか・・・
せっかく大学院に入ったんだから、いいかげん2ちゃんは卒業して、研究に専念しろよ
たしかに、受験生相手に自分の知識をひけらかすのは、気分がいいことかもしれない
けど、おまえが相手にしなければいけないのは、山口や井田等の優秀な研究者だろ
彼らに、ぶつかって、乗り越えることが、研究者を志した者の使命なんじゃないか?
400338:2010/10/05(火) 02:53:59 ID:???

>元ヴェテさん

以前に元ヴェテさんに経済刑法とか、あまり他の人たちが頑張っていない分野で頑張ると
面白いのではないかというカキコをした記憶があります。

理論刑法をやって、違法性の意識とかっていう本を出しても、あまり、
実務に貢献している感じはしないんですよね。実務家としては。

それより、例えば、出資法違反でもなんでも、マイナーな特別刑法の分野でも、
判例を分析したり、整理したり、あるいは、立法論について、整理した方が、
世の中の役には立つような気がする訳。不正競争防止法も改正が予定されている
んでしたっけ? 色々と面白い題材は、転がっていると思いますよ。
役所の審議会のぺーじとかを眺めるのもお勧めです。

学者としての幸せとか出世コースっていうのは知りませんが、
他人と同じようなことを研究していても、自分の存在価値が見出しにくいというか。
401氏名黙秘:2010/10/05(火) 03:04:46 ID:???
受験生への老人からの応援メッセです。
過去に採点も色々とやりましたが、受験生は、事実認定が甘い傾向があると
常日頃から思ってます。
行為義務違反に過失の本質を見るのであれば、行為義務の内容を特定したうえで、
行為義務への違反の認定が必要だし、
責任的要素を重視するのであれば、その点の認定が必要だし。
ローで学者の先生方が多く教えている影響なのか、 ロー生は判例批判の理屈ばっかり学んでる印象も強いのですが、行為無価値・判例通説で
なんぼでしょう、って思います。判例・通説を信じて、これを内在的に
理解していない人に教わらないと、そもそも判例・通説の良さも見えてこない訳で。

学者と一緒になって、判例を叩く受験生もいますが、長年にわたる実務の叡智を、大して勉強もしていないのに、
そんなに簡単に否定するなんて、謙虚さが足りないのではないかと。
実務のあり方を安易に否定して、実務家になるつもりがあるのかと。
小一時間、問いただしたい。

そして、実務家試験なのだから、通説・判例的な考え方に基づいて事実認定を
丁寧に行って、実務でも通用するような答案を書くのが実務家としての第一歩
ではないかと。
(結果無価値の答案は、事実認定がうすっぺらいのが多い印象。中には、
超優秀なのもいますが。)
まぁ、いずれにしろ、次世代を担う人たちには、頑張って勉強して欲しいと思います。
若いうちは苦労してなんぼだしね。苦労して当たり前。楽して実力がつくなんて、ないから。 死に者ぐるいで。
結局、受からなきゃ、路頭に迷うかもしれない訳だし、机にかじりついて、必死でやってほしいわ。戦時中は、
同じ年代の人が特攻してた訳だし、命をかけるつもりで、頑張ってほしい。
1日12時間は最低、勉強しろといいたい。(自分は、それ以上、仕事しているし。)
あとは、自分の頭で考える癖をつける のがいいと思う。受験で勉強したことは、一生の自分の礎となる訳だから。
本当の実力を身につけて、世の中を支える立派な法曹になってほしい。
402338:2010/10/05(火) 03:16:59 ID:???
>>364
コメントどうも。荒らしでも、コメントがつくと嬉しいもんだな。
2ちゃんを離れて、久しいもので。2ちゃんに来なくてよくなるように、
がんばれよーーーー。(あんまり荒らしていると、わかっている人が
来てくれなくなるぞー。)
403氏名黙秘:2010/10/05(火) 03:34:01 ID:???
>>402
反論はできないんだねw
404氏名黙秘:2010/10/05(火) 06:09:20 ID:???
>>402
あなたがわかってないから指摘してくれてるんですよー
405氏名黙秘:2010/10/05(火) 07:47:06 ID:???
>>401
こういう、2chで受験生に説教たれるような恥ずかしい大人にはなりたかないな
406氏名黙秘:2010/10/05(火) 07:54:23 ID:???
もとべて
407氏名黙秘:2010/10/05(火) 08:31:37 ID:???
折れは特攻隊の人達の年齢はすぎたから関係ないや。
408氏名黙秘:2010/10/05(火) 09:00:33 ID:???
>>400
バッカじゃねぇーの?基礎理論がなくてどうやって判例分析すんだよ。
どうやって立法論を議論すんだよ。ボケが。判例を評価するのに、お前の思いつきじゃ困るわけだ。
汎用性がないからな。既存の学説、それを受けた判例生成の経緯、そういったもんを踏まえて
評釈してくれんと困る。これは参照する実務家が困るんだよ。わかるか。
それでな、法制審議会の学者委員みろ。体系書出してるような連中ばっかだろが。
既存の理論を無視した立法論はありえねーんだよ。既存の体系とか文言のバランスとか、
散々やるわけだ。しかし、ときおりそれが無視されることがある。国会の修正だよ。
現実の要請で修正しましたと。それはいいけどよ。後で解釈しようがねーってことになる。
それは実務にとっても困るわけだ。最悪違憲判決で無効になったりな。まーお前ら、法令違憲に
なった法律で内閣法制局の審査を通ってるのがどのくらいあるか調べてみろよ。迷惑なんだそういうのは。
で、>>401だ。馬鹿丸出しだな。司法試験で事実認定なんかやんねーぞ。事実認定っつーのは
証拠から事実を認定するわけだ。司法試験は問題文で事実が確定してるだろが。ボケ。
やってんのは要件に事実があてはまるか、つまりは当てはめなんだよ。まー間接事実から
推認するっつーのはないわけじゃねーけど、ほとんどねーよ。っつーかそう理解されてねー。
今年の見せ金だってな、あれ間接事実の認定をやるわけだが、答案書く奴も採点する奴もそういう
理解じゃねーだろ。それでいいんだよ。で、当てはめっつーのは法要件の理解がないと無理だろ。
何でその要件があるのか。つまりは法の趣旨目的を踏まえた解釈論を理解してねーとできねーよ。ばーか。
っつーか、長文のクセに大して中身のねぇ文章だなオイ。
テメーみたいなのを老害っつーんだよ。さっさと天寿を全うして氏ねよ。
409氏名黙秘:2010/10/05(火) 09:26:48 ID:???
>>408
もしや・・・川端センセイですか??
410氏名黙秘:2010/10/05(火) 09:47:55 ID:???
>>400とか>>401みたいな実務家(笑)の方々を見るとやっぱ弁護士って馬鹿なんだなと思う
411氏名黙秘:2010/10/05(火) 11:37:42 ID:???
bete
412氏名黙秘:2010/10/05(火) 14:56:18 ID:???
初学者です。ヴェテさん、よろしければ答えていただければ幸いです。

山中先生が提唱される「構成要件を客観的構成要件と主観的構成要件に分け、
主観的構成要件のうち故意構成要件は正当化事情の認識までをも対象とするのであるから、
客観的構成要件の枠を超えて違法性の段階にも及ぶ」
という構成要件概念により消極的構成要件要素の理論を取らずとも故意構成要件を阻却でき、正当化事由の錯誤を処理できるという理論は(有力になるかはともかく)理論的にはとりうるのでしょうか?
通説によると(消極的構成要件要素の理論を取らない限り)構成要件の射程範囲は正当化事由の認識には及ばないようなのでこの理論の従来との相違点を知りたいと思い質問させていただきました。
413氏名黙秘:2010/10/05(火) 15:42:56 ID:???
前田
414氏名黙秘:2010/10/05(火) 16:20:38 ID:???

415氏名黙秘:2010/10/05(火) 19:16:48 ID:???
「初学者」が「山中」とか、不自然にもほどがある。
>>412は「ヴェテラン」が「初学者からの元ヴェテへの質問」という体裁を偽装していると言える。
そうですよね、元ヴェテさん。
416氏名黙秘:2010/10/05(火) 19:56:34 ID:???
>>415
・・・と元ヴェテさんが自己批判しておりますw
417元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/05(火) 20:09:32 ID:???
>>375>>380
激励どうもありがとう。

>>412
通説と呼べるかどうかはともかく、団藤博士・大塚博士・佐久間教授・佐伯
仁志教授は、構成要件的故意と責任故意とを認めます。構成要件的故意は、
構成要件に該当する事実の認識であり、責任故意は、違法性を基礎づける事実
の認識です。前者は、たとえば、「人を殺す」ことの認識の問題であり、
後者は、たとえば、正当防衛状況などの不存在の認識です。したがって、誤想
防衛で人を殺した場合には、構成要件的故意は存在しますが、正当防衛状況が
存在すると誤認していますから(違法性を基礎づける事実の認識がないから)、
責任故意が阻却され、過失があれば、責任段階で過失犯が成立することになり
ます。したがって、
>通説によると(消極的構成要件要素の理論を取らない限り)構成要件の射程範囲は正当化事由の認識には及ばない
ことにはなりません。

前田教授・曽根教授のように、故意・過失を責任要素としてのみ理解しつつ、
それが違法要素とは無関係に構成要件に属し、構成要件的故意を認める見解
からも、同じ結論が導かれます。
また、西田教授は、違法構成要件と責任構成要件の組み合わせによって、犯罪
類型が形成される、としており、ここでも同じ結論が得られます。

さて、お尋ねの山中説ですが、貴方は山中本を読んだのかな?
もし、山中本を読んだのであれば、
>客観的構成要件の枠を超えて違法性の段階にも及ぶ
という不自然な表現は出てこないはずです。
それはさておき、山中教授が構成要件を客観的構成要件と主観的構成要件に
分けることは事実です。そして、主観的構成要件の認識対象は、客観的構成
要件要素のみならず、正当化事由にも及びます。
418氏名黙秘:2010/10/05(火) 20:28:18 ID:???
>>417
「激励どうもありがとう」じゃねーだろw
「オイラが司法試験に合格した証拠」を一体いつになったら示してくれるんだ?
まあ、「ネットだからウソもつき放題」ってことで確定だろうけどね。
419氏名黙秘:2010/10/05(火) 20:28:58 ID:???
>>418
お前もコテつけろや
420霞ヶ浦:2010/10/05(火) 21:51:05 ID:???
>>412
横レスですが、構成要件をどう組み立てるかは、犯罪認定の順序に大きく影響します。ここでは、違法・有責
類型説のみとりあげます。
第1点は、各則の構成要件該当性に責任推定機能まで認めるか否かです(否定的なものとして、団藤・福田)。
しかし、原則型の構成要件に該当した以上は、責任の存在は事実上推定され、後は、責任無能力、違法性の意識
の可能性や期待可能性の欠如などを検討すれば足りると解すべきでしょう。
第2点は、故意・過失を構成要件要素に含ませるか否かです。
@説 故意・過失を責任要素であるとともに構成要件要素であるとする見解(小野・香川・前田・曽根)
A説 故意・過失を違法要素であるとともに責任要素であるとしつつ構成要件要素でもあるとする見解(団藤・
大塚・大谷)
A説が、同一の要素を違法要素であるととに責任要素でもあるとする点は、区別の実益を失わせるものであって
妥当ではないでしょう。
第3点は、犯罪論体系の判断の順序に関するものです。
B説 違法・有責構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任阻却
C説 違法構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任構成要件該当性⇒責任阻却
この問題は、結局、構成要件的故意という概念を肯定するか否かに帰着し、ひいては、誤想防衛などにおける
故意・過失の処理に関係します。

犯罪が、可罰的な違法行為・有責行為の類型である以上、構成要件も当然に違法構成要件と責任構成要件が組み合
わされた違法・有責行為類型でなければなりません(西田)また、故意・過失も可罰的な責任を類型化するもの
ですから、やはり責任構成要件の要素と解すべきです。
そして、犯罪の成否は、あくまでも観念的ではありますが、
  違法構成要件該当性⇒違法阻却⇒責任構成要件該当性⇒責任阻却(C説、佐伯千仭・中山・西田)
という順序で行われるべきことになります。
421氏名黙秘:2010/10/05(火) 23:26:03 ID:???
>>417、420
レスありがとうございます。いまだ自分の中ではっきりと犯罪論の体系を理解しているところまで達していないので誤っていたら申し訳ございません。
団藤氏、大塚氏、佐久間氏は独自の錯誤説ですよね。前田氏(4版203頁)、曽根氏(4版199頁)も錯誤論を責任で扱うことから同じ独自の錯誤説だと理解しております。その場合構成要件的故意はあるとされるものの責任故意が阻却されるはずですが、
構成要件的故意の認識対象には正当化事情の認識は入りませんよね。
その結果いわゆるブーメラン現象が起きてしまい不都合だということで、
山中説は構成要件を2つに分けることで(責任故意段階ではなく)そもそも構成要件的故意を阻却してしまおうという見解だと捉えていたのですが、違うのでしょうか…?
構成要件的故意の認識対象に正当化事情の認識は含まれることはないと教授にも言われましたので、従来の見解と山中説とは決定的な相違点が存在するのかな、と考え質問させていただきました。わかりにくくて申し訳ございません。

追記)
>故意構成要件は、正当化事情の認識までをも対象とするのであって、客観的構成要件の枠を超えて違法性の段階にも及ぶ

との表現は山中氏の「構成要件概念の新構想」(法学教室166-18頁、また「犯罪論の機能と構造」所収)から抜き出させていただきました。
422氏名黙秘:2010/10/06(水) 02:56:20 ID:???
>>412>>421は同一人物と称しているが、なぜか
「山中先生」だったのが「山中氏」に変わっている。
そして元ヴェテも、なぜか、
呼び捨てだったり敬称(教授等)を付したりところころ変わっている。

記述の細かいところを使い分けて「別人」を装うという「工作」を繰り返しているうちに、
うっかり、「同一人物」のはずなのに、「別人」記述を使ってしまったんだろう。

まあ、既に>>87>>94なんかを見れば、自作自演は明らかなんだけどね。
423氏名黙秘:2010/10/06(水) 06:13:25 ID:???
>>422
と、元ヴェテが自分で解説しておりますw
424氏名黙秘:2010/10/06(水) 10:17:03 ID:???
「元ヴェテさん、かわいそう。助けてあげなくちゃ」
ってか?
425氏名黙秘:2010/10/06(水) 12:49:09 ID:???
元べて批判は結構だけど、元べての発言それ自体に対して批判してくれれば盛り上がるのになぁ。
自演だろ?とか司法試験受かってないんでしょ?とか、そんなんばっかりでつまらない。
426氏名黙秘:2010/10/06(水) 14:40:55 ID:???
「司法試験受かってないんでしょ?」と尋ねられて
何か不都合なことでもあるの?
427氏名黙秘:2010/10/06(水) 15:02:46 ID:QGXffyGS
キチガイだから何言っても無駄
自分を攻撃する奴は全部ヴェテに見えるらしい
428氏名黙秘:2010/10/06(水) 15:28:06 ID:???
むしろ、>>426に対する>>427の反応のほうが異常
429氏名黙秘:2010/10/06(水) 15:36:21 ID:???
>>427>>425に対してのレスだろ
文脈読めない人って…
430氏名黙秘:2010/10/06(水) 16:05:08 ID:???
もちつけおまいら
431氏名黙秘:2010/10/06(水) 18:22:01 ID:???
>>429
じゃ、あらためましてw

「司法試験受かってないんでしょ?」と尋ねられて
何か不都合なことでもあるの?
432氏名黙秘:2010/10/06(水) 18:25:20 ID:???
>自演だろ?とか司法試験受かってないんでしょ?とか、そんなんばっかりでつまらない。
 ↓
何か困ることでもあるのか!ふじこふじこ!


┐('〜`;)┌ やれやれ
433氏名黙秘:2010/10/06(水) 18:29:28 ID:???
>>431
答えなきゃ何か不都合でもあるの?
君に何の関係があるの?
それを明確にしてからにしてよw

>>425の言うとおりだと思う。
なお、俺は久しぶりに来た>>388


434氏名黙秘:2010/10/06(水) 19:05:29 ID:???
>>431
別に何も不都合はないんだけど、傍から見てておもしろくない。元ヴェテのプライベートな領域なんて興味ないし。
元ヴェテが嫌いなら法律的な議論吹っ掛けて論破してみてほしい。それが元ヴェテにとっていちばんダメージでかいはずだから。
435氏名黙秘:2010/10/06(水) 19:42:58 ID:???
さすが司法板生粋の荒らしスレ
436氏名黙秘:2010/10/06(水) 19:45:30 ID:???
>>434
ネットだからってウソつき放題っていうのはさすがにまずいんじゃないの?
437氏名黙秘:2010/10/06(水) 19:47:18 ID:???
確かに嫌いなら法律論で文句つければいいのに
438氏名黙秘:2010/10/06(水) 19:47:19 ID:???
>>433
ウソつきの書き込みで有害情報が流布するのは不都合だな。
はい論破w
【事例3】(ウェーバーの概括的故意・遅すぎた結果発生)
(ロクシン)これが、意図であるとか確定的故意の場合には、後は、行為者が
認識した危険が結果に実現したかいえれば、やはりこの場合でも故意である。
しかしそうではなくて、未必の故意、あるいは行為者が、自分は途中から中止
しようと思ったのだけれども、失敗した、もう死んでしまったと早とちりして
土の中に埋めた、という場合には未遂にとどまる。

(ヤコブス)第1の動作によって設定された危険が、第2の動作によって修正
された、あるいは補完されただけの場合には、既遂となる。
そうではなくて、第1の動作によって設定された危険が、第2の動作によって
設定された危険に取って代わられた、全然別の危険が実現したという場合には
これは二つに切って、第1の行為で未遂、第2の行為を過失と考える。

ドイツの判例は、遅すぎた結果発生の場合でも、第1の行為から、最終結果が
予見可能である(相当因果関係がある)場合には、故意犯の既遂にする。
440氏名黙秘:2010/10/06(水) 20:00:19 ID:???
>>438
論破できていないよ(笑)
2ちゃん利用者には、リテラシーがそれなりにあるはずだし
そもそも、それ以前に、君は、有害情報が流布しているってことを実証できる?
さらに、仮に流布したとして、何の実害がある?


441氏名黙秘:2010/10/06(水) 20:07:40 ID:???
>>439のように有益な情報を提供しようと努力している人がいるのに
くだらん議論ばかりしおって。
もう、打ち止めにしろよ。
442氏名黙秘:2010/10/06(水) 20:13:18 ID:???
>>441
すまん。ヴぇてストーカーが、頭が悪い癖に論破などというからw
もう、やめる。
443氏名黙秘:2010/10/06(水) 20:41:29 ID:???
元ヴェテが証拠を出せば、簡単に解決するんだけどなw
(エンギッシュ)過失犯においても故意犯と同様に相当因果関係における広義
の相当性、不作為犯における作為義務及びその違反が成立要件として必要であ
る。しかもそれは構成要件の要素である。
客観的注意義務のなかで過失犯の特有なのは法尊重義務、つまり注意深く情報
を集めてくる義務だけだ。
(松宮)エンギッシュこそが、例えば、殺人罪において故意犯と過失犯とで
客観的構成要件は同じであると主張していた。
エンギッシュの見解は今日、ドイツにおける客観的帰属論のルーツの一つと
評価されている。どういう点かというと、故意犯を含めて結果の帰属には客観
的注意義務が必要なのだ、それは故意犯、過失犯に共通する客観的帰属要素
なのだということを指摘した点である。一言でいえば、故意犯と過失犯とでは
客観的帰属要件は同じである、とした。
(ヴェルツェル)目的的行為概念を主張することで、過失犯および不作為犯に
は故意作為犯とは別個の体系が妥当し、そしてそこでは正犯と共犯の区別はな
く、共同正犯もあり得ないと主張した、こういう形で「故意正犯の背後の
過失正犯」が成立し得るとして、犯罪体系としてもまったく二元的にした。
(松宮)わが国において、ヴェルツェルの見解に依拠した学説の中に、過失犯
の共同正犯を認める見解が非常に多い(木村・藤木・福田)が、これは驚く
べきことだ。
445氏名黙秘:2010/10/06(水) 20:47:16 ID:???
↑お疲れ
446氏名黙秘:2010/10/06(水) 21:02:02 ID:???
3 :氏名黙秘:2010/09/20(月) 10:30:50 ID:???
何度も言うが誰か「よく解るレヴィジオンV」を連載してくれ。
さっぱり理解できないので。

5 :氏名黙秘:2010/09/20(月) 12:22:46 ID:???
>>3
元ヴェテさんに頼んだら?

17 :元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/09/21(火) 19:47:10 ID:???
>>5
レヴィジオンは3度精読したが、松宮先生の暴走ぶりにはついていけない。
オイラにも理解できない所が何箇所もある。
悪いが固辞します。

176 :氏名黙秘:2010/09/27(月) 22:29:38 ID:???
>>174
まとめ方が下手。誰がどうだとか本当はどうでもいいのに、そこばかり目がいってしまう学者評論家、ヴェテ元さんのまとめ。



447氏名黙秘:2010/10/06(水) 21:18:10 ID:???
このスレで尋ねることではないのかもしれませんが、親切な方、教えてください。
ここは実力者が多そうなので。てへっ。

リーガルクエスト(1冊本だったか、総論各論が分かれているのか
確認しませんでしたが)の因果関係のあたりをちょっと立ち読み(斜め読み)
してきました。

分かり易いと思ったのですが、共著であることと
皆様の評価としてはどうなのかということが気になりました。

刑法は1人の著者の方が良いとは思っていますが、
その点はともかく、水準とかはどうなんでしょう?
試験対策兼研修所へ行っても、この程度やっとけば基礎としてはOKですか。


448氏名黙秘:2010/10/06(水) 21:20:51 ID:???
>>447
刑法の共著本はどれもはっきりいっておすすめできないんだけれども、
リーガルクエストは、珍しく著者全員が結果無価値論者でかつ平野一門。
したがって、内容のばらつきは少ない。
しかも、著者がみんな気鋭の若手なので最新の議論が載っている。
コバケン執筆部分はやりすぎの気がしないでもないけれども、
共著本のなかでは比較的使いやすいほうだと思う。
449氏名黙秘:2010/10/06(水) 21:36:04 ID:???
>>447
おすすめできません。
判例実務は団藤説であり、大塚ですら準異端という扱いです。
刑法学者になるのでもない限り(それは司法試験合格よりもはるかに厳しいわけですが)、
とはいうものの、教科書で団藤というのはさすがに古すぎますから、
大塚、総研を読みましょう。
450よく解るドイツ刑法(1)ヘーゲル:2010/10/06(水) 21:38:22 ID:???
「刑罰は犯罪に対する当然の報いであって、ほかに目的をもたない」という
カントやヘーゲルによって代表される応報刑論がある。ヘーゲルによれば、
一般予防論は「人間を犬のように扱う」ものである。
リストは「罰せられるべきは行為ではなく行為者である」として特別予防論
を主張した。

「法の支配」は英米法流の考え方で、裁判所による違憲立法審査権をその特徴
とし、「法治主義」はドイツ流の制定法による支配を意味する。

1871年ドイツ統一後の刑法学説および実務を支配したのは、「行為」
(Handlung)を犯罪体系の中心に据えるヘーゲル学派であった。そこでは、
「行為」は「犯罪行為」の意味であり、それは責任能力のある者にしか認め
られないと考えられた。
しかしながら、この考え方は共犯がからんだ場合に不都合を生み出す。

この不都合を回避するために主張されたのが、違法性と責任を区別する
リスト=行為・違法・責任
ベーリング=構成要件・違法・責任
であり、マイヤーの制限従属形式の提唱であった。
451氏名黙秘:2010/10/06(水) 21:54:19 ID:???
>>448
ありがとうございます。かなり安心しました。
相当傾きつつあります。

>>449
ありがとうございます。総研は読んでいませんが
大塚先生の本は兄のがあります。
452氏名黙秘:2010/10/06(水) 22:01:55 ID:???
>>451
リークエをとりあえずメインにして、西田か山口にアップデートすればいい。
違和感なく使えると思うよ。
453氏名黙秘:2010/10/06(水) 22:58:20 ID:???
>>447
なんでもいいから早く読め
そして何回も読め
454氏名黙秘:2010/10/06(水) 23:18:42 ID:???
>>449
>大塚ですら準異端という扱いです。

最高裁の評価だと、学者は十把一絡げで「実務の秩序を乱す人」っていう(正当な)位置づけだからな。
それゆえか、その評価は最高裁判事になるカビの生えたような伝統的通説の学者も同じ。
田中二郎とか、団藤とか、最近では藤田宙靖とかね。
調査官解説なんかも、引用は過去の裁判例が圧倒的に多くて、平野系なんて、ほとんど存在しないことになってるみたいなものだよ。
455氏名黙秘:2010/10/07(木) 02:14:15 ID:???
まぁまずはシケタイでも読んで、判例通説を学んでいけば良いんでないかい?
そこから先は好みでしょ
456氏名黙秘:2010/10/07(木) 02:39:01 ID:???
刑法に関しては、入門にシケタイ使うのはおすすめしない。テスト対策としては抜群だけど
初めての時はちゃんとした基本書読んだほうがいい
457氏名黙秘:2010/10/07(木) 05:57:47 ID:???
>>450
新シリーズktkr
458氏名黙秘:2010/10/07(木) 07:36:44 ID:???
もとべて
459氏名黙秘:2010/10/07(木) 09:14:30 ID:???
ドイツ刑法イイ!
460氏名黙秘:2010/10/07(木) 09:19:01 ID:???
今日は旧試の事実上の合格発表日(論文試験の合格発表日)

答練のレジュメを整理していたら、「あり得ようがない事案」の
問題があった。面白いのでちょっと。

甲と乙は狩猟で森の中にいたところ、二人に共通の敵であるAに出会った。
Aを発見した甲は、乙もAを発見したと思って、乙に「撃て」と呼び掛けた。
ところが、乙は茂みの中で立っているAをクマと思いながら、銃の引き金に手をかけた。
実は、このとき偶然にもAも乙を殺そうと銃の引き金に手をかけ、まさに発砲する直前であった。
一方、乙殺しを丁から命じられた丙は、乙がAに向かって発砲しようとしているのを見て、
Aを救うために乙に狙いを定めた。
乙、丙、Aの三社は同時に発砲し、Aの弾は誰にも当たらず、乙の弾がAに当たりAは死亡した。
丙の弾は乙に当たらず、近くにいたAの子供Bに当たってBは死亡した。

甲乙丙丁の罪責如何。

461氏名黙秘:2010/10/07(木) 11:01:42 ID:???
元ヴェテさん、>>460お願いします。
462氏名黙秘:2010/10/07(木) 13:54:23 ID:???
wktk
463氏名黙秘:2010/10/07(木) 14:00:56 ID:???
motobete
464氏名黙秘:2010/10/07(木) 14:10:09 ID:???
「オイラが本気を出せばもっとすごいのが書けるんですけど、
今回は本気を出せない事情がありました」
みたいな逃げ口上だろ、どうせ。
465氏名黙秘:2010/10/07(木) 15:00:41 ID:???
>>460
楽しそうな問題なので回答してみる
いかにも旧試らしい問題だな

・殺人の間接正犯の成否
乙防衛のための正当防衛が成立(防衛の意思不要説より偶然防衛を肯定)
殺人未遂は成立(正当防衛によらない殺人の危険性がありえたので)

・業務上過失致死の成否
同じく正当防衛が成立
無罪

・乙への殺人未遂の成否
乙の行為は正当防衛による適法な行為なため不正の侵害といえず、正当防衛は不成立
緊急避難も補充性なし
殺人未遂成立
・Bへの殺人の成否
緊急避難は補充性なし
方法の錯誤は故意を阻却しない(抽象的法定符合説+数故意説)
殺人成立
・罪数は観念的競合

・共謀共同正犯の成否
乙への殺人未遂は当然成立
Bへの殺人も方法の錯誤で故意を阻却しない
正当防衛、緊急避難すべて不成立
罪数は一回の共謀による結果なので観念的競合
466氏名黙秘:2010/10/07(木) 15:39:22 ID:???
「オイラが書きたいことは>>465さんが書いてくれました」
みたいなw
467元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/07(木) 20:39:49 ID:???
>>461
@乙の罪責
乙とAとの間の偶然防衛が問題になるも、そもそも「乙はAを熊と思っており」
(抽象的事実の錯誤)、殺人罪の故意が阻却され、殺人罪としては不可罰で
あり、せいぜい業務上過失致死罪が成立する。
A甲の罪責
乙に「撃て」と呼びかけた甲は教唆犯であるが(共同正犯の余地あり)、通説
によれば、教唆犯は正犯の故意に従属するので、殺人罪の教唆犯としては、
不可罰であり、過失犯に対する教唆を認めれば、業務上過失致死罪の教唆犯
が成立する。
B丙の罪責
「Aを救うために乙に狙いを定めた」のは正当防衛の構造を示している。
よって、丙の乙に対する発砲行為は正当防衛である。
もっとも「丙の弾は乙に当たらず、近くにいたAの子供Bに当たってBは死亡」
している(方法の錯誤)。具体的符合説によれば、乙に対する殺人未遂罪、
Bに対する業務上過失致死罪が成立する。
C丁の罪責
丙には乙のAに対する急迫不正の侵害があるが、「乙殺し」を命じた丁には
急迫不正の侵害はない。よって、丁には正当防衛状況はない(防衛の意思必要
説からは、より一層正当防衛状況が否定される)
しかし、制限従属形式の基礎にある違法の連帯性を強調すれば、丙と同じ罪名
が成立し、乙に対する殺人未遂罪の教唆犯、およびBに対する業務上過失致死罪
の教唆犯が成立する(丙の行為が完全な正当防衛の場合は、因果的共犯論の立場
からは、正犯の正当防衛結果を惹起した教唆犯の行為は、正当な行為である)
468氏名黙秘:2010/10/07(木) 20:55:41 ID:???
弁護士法に詳しい人来てくれ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1286448471/
469氏名黙秘:2010/10/07(木) 21:19:25 ID:???
↑議論を止めるな!
470氏名黙秘:2010/10/07(木) 21:25:26 ID:???
これだからVIPは
471氏名黙秘:2010/10/07(木) 23:08:44 ID:???
学説を勉強するのに極めて為になるスレになってきたな
472氏名黙秘:2010/10/07(木) 23:49:44 ID:???
元ヴェテは予備校型答案だったの?
473氏名黙秘:2010/10/08(金) 17:00:44 ID:???
>>465>>467
おお、こんなにまじめに。一応、レジュメの要旨と論述を書いておきますね。


■乙の罪責
@業務上過失致死罪の構成要件に該当
A 偶然防衛の処理(@既遂説、A未遂説、B犯罪不成立説のいずれを採るかによって、
他の人物の罪責が大きく異なるので、後の論理構成を確認した上で、自説を決める。


■甲の罪責
主観的には殺人罪の教唆だが、乙が殺人罪の正犯には当たらないゆえ、
客観的には甲も殺人罪の教唆には当たらない
→かかる錯誤の処理が問題。
乙の罪責につき、@既遂説、A未遂説、B犯罪不成立説のいずれを採るかによって
甲の罪責が変わってくるから、乙の罪責と甲の罪責を矛盾なく検討することが重要。


■丙の罪責
・乙を狙ってBを死亡させているので方法の錯誤の処理が問題。
・また、Bの死亡は防衛行為の結果生じたので第三者に対する防衛行為の処理が問題。
ここでも乙の罪責につき@既遂説、A未遂説 B犯罪不成立説のいずれを採るかによって、
丙の罪責が変わる。


■丁の罪責
丁は乙の殺害を丙に命じているから、主観的には殺人罪の教唆犯の成否が問題となるが、
丙については違法性もしくは責任が阻却されるので、いわゆる共犯の要素従属性が問題。


 
474氏名黙秘:2010/10/08(金) 17:14:33 ID:???
1 乙の罪責
乙には殺人の故意がなく、乙の行為は客観的注意義務違反を理由として
業務上過失致死罪の構成要件に該当する。
次に、結果的に正当防衛となった点 (偶然防衛)をいかに処理するか。
そもそも過失行為にも正当防衛が認められるかが問題となるも認められる
なぜなら、正当防衛が成立するためには防衛の意思が必要であるが、
防衛の意思は急迫不正の侵害が存在するという正当防衛状況の認識であり、
このような認識と過失行為とは併存可能だからである。
防衛の意思必要説から偶然防衛を検討すると、防衛の意思がないのだから
違法性は阻却されない。しかし、相手の利益も法の保護の外にあり、
違法性の程度としては未遂の限度にとどまるから(結果無価値の減少)、
未遂規定の準用が認められる。したがって、乙は理論上過失致死の未遂
であり、これは現行法上は不処罰という結論になる。
475氏名黙秘:2010/10/08(金) 17:18:48 ID:???
2 甲の罪責
甲は、殺人教唆をしたにもかかわらず、乙は過失犯 (未遂)を遂行した
ことになる。過失犯に対する故意の共犯は肯定される。なぜなら、
共犯の処罰根拠は、正犯の実現した結果をともに惹起する点にあり、
違法な犯罪結果を過失行為とともに故意行為で惹起しうるからである。
もっとも、正犯乙は過失犯の未遂であるから、甲は、結局、殺 人未遂
の教唆犯となる。


3 丙の罪責
丙には同一構成要件内の方法の錯誤が認められる。思うに、故意とは
一定の客体に自己を実現していく意思であり、故意の実行行為も具体的
客体に方向づけられたものであるが故に、同一構成要件内の方法の錯誤
の場合は、発生した結果については故意が阻却されると考える。したがって、
丙の行為は乙に対して殺人未遂、Bに対して過失致死の構成要件に該当する。

次に、乙の行為は過失致死の未遂であり、丙はそれに対して正当防衛行為を行った
ことにな る。しかし、侵害結果は第三者Bに発生したので、この点をいかに処理するか
が問題となる。
第三者Bについては、緊急避難が成立すると考える。なぜなら、侵害者 (乙)以外の、何ら
不正を行っていない第三者の法益に対する侵害は緊急避難として論じるべきだからである。
結局、丙 は、乙に対して正当防衛、Bに付して緊急避難がそれぞれ成立する。


4 丁の罪責
丁は殺人教唆をしたにもかかわらず、丙は違法阻却となる行為をしたことになる。
正犯丙が適法である以上、制限従属性説説から共犯は成立せず、丁は教唆犯不成立
となる。
476元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/08(金) 20:00:46 ID:???
【共同正犯説の立場から】
@乙の罪責
Aは甲と乙との「二人に共通の敵」であり、本問では甲と乙とは共同正犯の
関係にある。甲は乙に「撃て」と呼び掛け、乙はAめがけて発砲し、「Aは
死亡した」が、実は、「このとき偶然にもAも乙を殺そうと銃の引き金に手を
かけ、まさに発砲する寸前であった」。ここまでは、偶然防衛の構図であり、
正当防衛について防衛の意思必要説を採ると、乙に殺人罪が成立しそうである。
ところが、実は、乙は「Aを熊と思」っており、抽象的事実の錯誤に陥っている。
よって、38条2項により、乙には殺人罪は成立せず、業務上過失致死罪が成立する。
A甲の罪責
乙に「撃て」と呼び掛けた甲は、乙と共同正犯関係にあり、一部実行全部責任
の原則により、業務上過失致死罪が成立する。
B丙の罪責
「Aを救うため乙に狙いを定め」て発砲した丙の行為は正当防衛に当たる。もっとも、
「丙の弾は乙に当たらず、近くにいたAの子供Bに当たってBは死亡し」ており、
具体的事実の錯誤に関する法定的符合説の立場に立てば、乙に対する殺人未遂罪と
Bに対する殺人罪が成立する。このように、正当防衛の結果が第三者に生じた
場合、正当防衛とする説、緊急避難とする説、誤想防衛とする説があるが、
いずれも妥当でない。
C丁の罪責
丙と丁は共謀共同正犯の関係にあることを前提とすれば、一部実行全部責任
の原則により、丁にもBに対する殺人罪の共同正犯が成立しそうでる。しかし、
丙の行為は正当防衛として行われている。共同正犯者間にも違法の相対性を
認めれば(平成4年6月5日、平成6年12月6日、東京地裁平成14年11月21日)
丁は不可罰である。
477氏名黙秘:2010/10/08(金) 20:11:03 ID:???
実力差が歴然だな。
478氏名黙秘:2010/10/08(金) 20:14:41 ID:???
>>477
ダナ
479氏名黙秘:2010/10/08(金) 20:20:02 ID:???
>>474は、乙はAを熊だと思っていたという重要論点を落としている。
480氏名黙秘:2010/10/08(金) 20:37:34 ID:???
>>479
え? 「殺人の故意はなく」で終わりじゃないの?
481氏名黙秘:2010/10/08(金) 20:43:05 ID:???
>>480
出題者の意図は抽象的事実の錯誤の処理にあると思われるから、
2〜3行触れる必要があるんじゃないかな。
482氏名黙秘:2010/10/08(金) 20:53:25 ID:???
今頃>>465は顔を真っ赤にしてるんじゃないか。
間接正犯だとさw
483氏名黙秘:2010/10/08(金) 21:06:46 ID:???
ヴェテの答案は「○○説によれば」とかばっかりで実質的な理由付けが全然ないじゃないか。
真面目に書いたわけじゃなくて、大体の答案構成としてはこんな感じ、っていう趣旨での書き込みなのか?
484氏名黙秘:2010/10/08(金) 21:17:25 ID:???
>>483
そりゃそうだろう。短く書いてるんだもの。
485元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/08(金) 21:18:19 ID:???
>>483
25行に収めるために、理由付けは省略したまで。
悪しからず。
486氏名黙秘:2010/10/08(金) 21:44:30 ID:???
>>483
採点者は、理由付けを問うているのではなくて、考え方の筋道を問うているのだよ。
487氏名黙秘:2010/10/08(金) 21:53:20 ID:???
いや理由付けも問われてるよ
何でも書きゃいいわけじゃないが、結論と筋道だけ書かれても説得的じゃない場合などは、
採点する側から見ると、「こいつ分かって書いてんのかな?」って気持ちになるし
そうすると、分かってないものとして点をあげることはできない、という結論になるからね
488氏名黙秘:2010/10/08(金) 21:57:25 ID:???
>>487
そりゃそうだ。
理由付けも書かないと3枚半書けないからなw
489氏名黙秘:2010/10/08(金) 22:46:40 ID:???
すごい自演をみた(笑)
490氏名黙秘:2010/10/08(金) 22:48:43 ID:???
はい、じゃあ>>489にどれとどれが自演と思ったのか発表してもらいましょう
その後、指定された人はID表示してください
491氏名黙秘:2010/10/08(金) 22:55:02 ID:???
>>489
早くしろやカス
492氏名黙秘:2010/10/09(土) 00:57:35 ID:???
元ヴェテ惨敗だな。
マイホーファーだの松宮だのと学者の名前だけを思いつくままに並べていた割には
半日以上もかけて、こんな予備校答案つぎはぎのウンコしか書けないのか。
なるほど「ヴェテ」っていうのはその通りのようだが、
「院生」に関しては、「ホントかウソかはともかく仮にホントならば学費の無駄」、
「司法試験合格」に関しては、100%ウソで確定だな。
493氏名黙秘:2010/10/09(土) 01:24:37 ID:???
元ヴェテさんは本当の院生だとしても社会人生涯学習枠でしょ。たぶん研究者志望とカウントされてないでしょう。
本人もそこはわかってるんじゃないかしら。
494氏名黙秘:2010/10/09(土) 06:26:47 ID:???
不思議と元ヴェテ批判派は0時以後に登場する。
495氏名黙秘:2010/10/09(土) 09:08:57 ID:???
>>492
グダグダ言う前にお前の答案晒してみろや。
さぞかし「予備校答案」でない立派な答案だろなw
496氏名黙秘:2010/10/09(土) 09:15:23 ID:???
>>493
「社会人枠何たら」という批判は何百回も聞いた。
少しは攻撃のパターン変えてみろよ。
女を装ってもバレバレだぞ。
497氏名黙秘:2010/10/09(土) 09:18:14 ID:???
よく解るドイツ刑法(>>450)続行希望!
498氏名黙秘:2010/10/09(土) 09:19:27 ID:???
499氏名黙秘:2010/10/09(土) 09:24:44 ID:???
>>495>>496
>>492>>493だから、あんまり気にしないこと。
元ヴェテに粘着してる奴はおそらく1人。
男女を使い分け、文体・体裁を変えて攻撃してくる。
500氏名黙秘:2010/10/09(土) 09:41:44 ID:???
>>467
>通説によれば、教唆犯は正犯の故意に従属する
の意味がよく分かりません。
それと
>過失犯に対する教唆を認めれば
についてもご教示ください。

それから
>>476
>正当防衛について防衛の意思必要説を採ると
>具体的事実の錯誤に関する法定的符合説の立場に立てば
は、元ヴェテさんの立場(山中説)に反するのではないでしょうか?
>
501氏名黙秘:2010/10/09(土) 10:05:24 ID:???
某勉強スレの元ヴェテ分析みてワロタ
502氏名黙秘:2010/10/09(土) 10:36:14 ID:???
>>501
どのスレ?
是非見たいからさ。
教えて。
503氏名黙秘:2010/10/09(土) 10:54:24 ID:???
>>500
教唆犯の要件として,正犯が正犯の故意を有していることを必要とすることを
故意従属性の要求といい,これを肯定するのが通説。
たとえば,医師が看護師をして薬と偽り患者に毒物を投与させ死亡させたとして,
看護師に(死亡するような)毒を投与するとの故意がない場合,
通説からは医師に殺人罪の教唆犯が成立することがない
(かわりに,医師を殺人の間接正犯とし,場合により看護師を業過致死とする)。
故意従属性を要求しない場合は,看護師に殺人罪の正犯が成立しなくても
医師に殺人罪の教唆犯が成立するという
(そのかわり,間接正犯という類型をほとんど認めない)。
504氏名黙秘:2010/10/09(土) 11:09:11 ID:???
>>502
基本書スレだろ。
院生のくせにアニオタ芸人のDVD買ってるやつ。
505氏名黙秘:2010/10/09(土) 11:51:17 ID:???
>>476の@は、
「防衛の意思必要説を採用しても殺人罪は成立しない。なぜなら人を熊だから抽象的事実の錯誤」
とするべきだな。事実は淡々と記せばよい。
「成立しそう。ところが実は」と、いちいち驚かそうとしてるのか知らんが、出題者のほうはそんな事実は百も承知。
こういう言い回しを見ると、「院生」というよりは「ヴェテ」、
しかも「元」じゃなくて「現役」なんじゃないかという疑われて当然。
506氏名黙秘:2010/10/09(土) 12:08:00 ID:???
甲はかねてから恨みのある乙に
エロ本、ビデオ等をプレゼントしました。
案の定、乙はテクノブレイク※死しました。
甲の罪責は?

※あれのやりすぎで心臓が停止する症状
507氏名黙秘:2010/10/09(土) 12:09:05 ID:???
あれ? 元ベテもあなたもだけど、

防衛の意思必要説からは、
偶然防衛の場合、正当防衛は成立しないんじゃないの?

そうすると、

「防衛の意思必要説を採用しても」殺人罪は成立しない
ってのは変じゃない?
508元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/09(土) 12:43:39 ID:???
>>500
鋭い指摘だね。
たしかにオイラは防衛の意思不要説かつ具体的符合説。
>>476では防衛の意思必要説で法定的符合説を採った方が論旨の運びがスムーズ
になるから、あえてそうした。
旧試ではよく「現場対応力」と云った。

前段の質問については、>>503さんが答えてくれたとおり。
509氏名黙秘:2010/10/09(土) 12:52:58 ID:???
「氏ね」氏のご意見を是非聞きたいものだ。
510氏名黙秘:2010/10/09(土) 12:58:09 ID:???
>>505
>「院生」というよりは「ヴェテ」、
>しかも「元」じゃなくて「現役」なんじゃないかという疑われて当然。

そうかなあ。
オレは>>467>>476を見て「合格者」だと確信したけどなあ。
「院生」かどうかはともかく。


511氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:00:08 ID:???
>>507
オマエ自分で何を質問しているのか分かっているのか?
512氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:02:21 ID:???
>>510
>>476は完全な後だしじゃんけんだろ
百歩譲って>>467で実力を判断すべき
513氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:16:44 ID:???
>>511
えっ 何か勘違いしてますか?
「防衛の意思必要説を採用しても殺人罪は成立しない」って違和感ないですか?
「防衛の意思不要説を採用しても殺人罪は成立しない」っていうのならしっくりきますが。

514氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:22:03 ID:???
>>513
完全なおバカさん。
お話にならない。
515氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:24:29 ID:???
>>514
馬鹿は承知してますが、意地の悪い人ですねえ。

元ヴェテさん。
おしえてくださーい。
516氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:26:51 ID:???
>>513
必要説は不要説より違法性阻却の要件を加重しているから
不要説より犯罪成立の方向に寄っている。
そういう説であって「も」殺人罪が成立しない。
中学校くらいの日本語の問題だと思うが。
517氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:35:53 ID:???
>>516
なんだ。そういうことですか。

防衛の意思必要説→本来、偶然防衛では正当防衛は成立しない→必要説を採用すると「当然」成立しない
防衛の意思不要説→本来、偶然防衛では正当防衛が成立する→不要説を採用しても(本件では)成立しない

という日本語の問題だと思ったんですよ。

おかしいですか?
みなさんと違うのかなあ。
518氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:45:12 ID:???
毀誉褒貶はあるが、元ヴェテの「実力」は認めざるを得ない。
519氏名黙秘:2010/10/09(土) 13:46:33 ID:???
↑お前「毀誉褒貶」好きだなあw
520氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:01:52 ID:???
元ヴェテ氏に対抗して答案構成を示そうという気概のある人はいないの?
521氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:21:12 ID:???
>>520
どうせ叩かれるだけw
522氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:23:00 ID:???
>>517
>必要説を採用すると「当然」成立しない
>不要説を採用しても(本件では)成立しない

意味がわからない
何が成立しないかをはっきりさせてくれ
>>507では必要説でも殺人が成立しないと言ってるが、ここで「殺人」が成立しないとすると意味は通らないと思う
523氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:30:17 ID:???
>>520
何言ってんだ?
元ベテが後だしじゃんけんだろ
始めに回答したのは>>465で間接正犯は問題だとしても重要論点はひろえてる
元ベテのレスはその後
しかも>>476>>473での出題趣旨公表以後だから答えみて回答してるようなものだろ
524氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:33:52 ID:???
>>523
敵意剥き出し。ヨクナイ。
525氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:35:40 ID:???
>>523
じゃあ、お前の答案さらしてみいや、兄ちゃん。
526氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:43:21 ID:???
元ヴェテ>>476>>465>>473をカンニングしたわけだからな。
元ヴェテの精一杯の関の山は>>467ってことになる。
もっとも、元ヴェテ>>467>>465をカンニングしているわけだから、
実際は>>467をさらに下回る程度ということになる。

結論としては、>>467で合格者を自称するのはさすがに無理がある。
院生を自称するのは、ネット上では許容範囲だろうけどね。
527氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:53:42 ID:???
>>526
元ヴェテは>>473のレジュメなどまったく参考にしてないよ。
>>474>>475と元ヴェテの>>476を読み比べれば分かるはずだ。
まあ、読解力の問題だけど。
528氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:56:04 ID:???
>>526
だから兄ちゃん、お前の答案さらしてみいや言うとるやろ。
529氏名黙秘:2010/10/09(土) 14:57:03 ID:???
元ヴェテは最低限、普段から披露している「華麗な」自説で書くべきだろ。
こんなのはクソヴェテ丸出しの予備校答案、「カンニング」答案、「現場対応力」と称した論証パターンつぎはぎ答案と言われてもしょうがない。
八重洲ブックセンターの司法試験コーナーでは入手できない、
院生でしか書くことができない答案を期待していたんだけどな。
フォイエルバッハは『実定法の根本原則と根本概念の再考』と題する著書の中
で、罪刑法定主義と心理強制説を展開した。
彼は、社会契約論の影響を受け、カントの法と道徳の峻別論を受け継ぎ、また、
単純な功利主義を脱しつつ、カント流の正義論にもとづいて、刑法は、刑罰を
予告することによって、人が犯罪によって得ることができる「快」に上回る
「不快」(苦痛)を与えられるということを人々に示すべきであり、これに
よって犯罪を予防すべきであると説いた。
したがって、犯罪と刑罰を予告する刑法は、あらかじめ法律によって規定され
ていなければならない。この意味において、「法律なければ刑罰なく犯罪なし」
(nullum crimen,nulla poena sine lege)の原則は、彼の刑法理論の基礎と
いってよい。
531氏名黙秘:2010/10/09(土) 15:47:21 ID:???
>>529
随分偉そうですね。
貴方が元ヴェテさんを上回る「華麗な」答案を示せば済むのでは?
532よく解るドイツ刑法(3)リスト:2010/10/09(土) 16:12:23 ID:???
リストの業績の今日的意義は、犯罪と刑罰をはじめて現実的な社会生活現象と
して実証的に捉え、それによって刑法と刑事政策の間に架橋しようとした点に
ある。彼の刑事政策思想は、『刑法における目的思想』(1888)において
表明されている。
彼は、ダーウィンの進化論とイェーリングの目的合理主義の影響を受け、刑罰
は、犯罪に盲目的に反動を加える衝動的な応報刑から、意識的な目的刑へと
進化すると認識し、目的刑を主張した。
彼は、刑事政策の限界を意識していた。それは、彼の、「最良の社会政策は
最良の刑事政策である」という言葉に表れている。
彼は、刑法については、法治国家的・自由主義的要請を強く意識しており、
刑法を「犯罪者のマグナカルタ」(Magna Charta des Verbrechers)であると
して、個人の自由保障の機能を強調した。
彼の犯罪論は、むしろ客観主義であり、行為者の意思の危険よりもむしろ法益
侵害に犯罪の本質を認めた。
このような、刑罰論における目的刑主義と犯罪論における客観主義という
二元論が彼の刑法思想の特徴であった。
533氏名黙秘:2010/10/09(土) 16:23:52 ID:???
フォイエルバッハはマルクスの著書に出てくる人のお父さんです。
534氏名黙秘:2010/10/09(土) 16:38:18 ID:???
>>530
こんなまとめは何の意味もないし、理解できる人はだれもいない。
丸覚えは百害あって、一利なし。

佐伯千仭 刑法講義(総論)の第三章 四 フォイエルバッハ 参照
4ページ分で完璧に紹介されてる。
535よく解るドイツ刑法(4)ヴェルツェル:2010/10/09(土) 16:42:18 ID:???
1950年代からヴェルツェルの目的的行為論にもとづく刑法理論が刑法学に旋風
を巻き起こした。方法論的には、戦後自然法の復活の導きの糸となった
ラートブルフの「事物の本性」(Natur der Sache)と同様に、規範学である
法律学も事物のあらかじめ内包されている存在構造に拘束されるという
「事物論理構造」(sachlogische Struktur)の考え方を基礎として、人間の
行為の存在構造は、その「目的性」にあるとし、この目的的行為論の立場から
犯罪論を構成する刑法理論は、1960年代のドイツ刑法学を席巻した。
目的的行為論によれば、故意は構成要件要素であり、違法要素であって、主観
なくしては行為の類型も違法性も決定できない。主観的違法要素こそが違法判断の重要
な対象であり、違法と判断されるのは、その意味での「行為」なのであって、
結果ではない。いわゆる行為無価値と結果無価値の対立と、犯罪論における
行為無価値の意義への注目が、従来の犯罪論に大きな修正を迫った。
536氏名黙秘:2010/10/09(土) 16:51:48 ID:???
ダーウィンの進化論の影響?
笑わせるなちゅうねん。
おまえダーウィンの著書読んだのか?
岩波文庫ででもみてみろ。
こんなの刑法思想に何の影響力もない愚書や。
537氏名黙秘:2010/10/09(土) 16:53:30 ID:???
リストのまとめも信用できんなー。
538氏名黙秘:2010/10/09(土) 17:00:14 ID:???
ベルさんのまとめもうさんくさい。
539よく解るドイツ刑法(5)ロクシン:2010/10/09(土) 17:00:37 ID:???
しかし、1960年代の初頭には、ロクシンが目的的行為論批判を展開し、
1970年代になると、彼の刑法学方法論の全体像が明らかになった。
それは、目的合理主義を標榜し、刑事政策的目的を刑法理論の基礎に据える
べきだというものであり、刑事政策的機能主義ともいうべき新しい刑法学で
あった。
刑法学とは、刑事政策という固有の課題をもった規範体系の説明の学問であり、
存在論ではなく、政策が基礎におかれるべき規範体系である。「刑事政策に
導かれた犯罪論体系」は、ドイツ刑法学にコペルニクス的転回をもたらすもの
であった。それは、犯罪論の内容についても、目的的行為論の行き過ぎた主観
主義と行為無価値論にアンチテーゼを突きつけるものであった。
540氏名黙秘:2010/10/09(土) 17:02:10 ID:???
ロクシンよりもサンシンに注意。
541氏名黙秘:2010/10/09(土) 17:03:22 ID:???
ローの女子はニンシンに注意。
542氏名黙秘:2010/10/09(土) 17:04:44 ID:???
コペルニクスが笑ってるぞ。
543氏名黙秘:2010/10/09(土) 17:27:55 ID:???
>>539
話は飛びますが、

そうはいっても、現在でも行為無価値論が主流なんでしょ?
544氏名黙秘:2010/10/09(土) 17:36:32 ID:???
山中敬一の娘も刑法学者なんだな
545よく解るドイツ刑法(6)ヤコブス:2010/10/09(土) 17:50:36 ID:???
1980年代に入り、ヤコブスが、その教科書『刑法総論』(1983)によって
その規範主義的機能主義の刑法体系の全貌を示し、刑法規範をシステム的機能性
の観点から捉える新たな刑法学を呈示した。
それによると、すべての犯罪論上の概念は、その事物論理的本質構造から構成
されるのではなく、機能主義的観点から規範化され、再構成されなければならない。
犯罪とは、規範侵害であり、侵害された規範の妥当性は、行為者を処罰すること
によって再構築され、「規範の安定化」がもたらされる。
また、刑法の任務から犯罪論の概念が演繹されるのではなく、それらは、
システム的に結合し、相互依存的なのである。
彼の規範主義的機能主義の刑法学においては、法益は第2次的な意味しかもたない。
刑法によって守られるべき利益(法利益)とは、「規範」自体であり、規範の
妥当性を示すことによって規範的な予期の裏切りを鎮めることである。
546氏名黙秘:2010/10/09(土) 17:53:55 ID:???
>>545
ご苦労さまです。
個人名別ではなく、刑法体系順に語ってもらえると助かるのですが。
547氏名黙秘:2010/10/09(土) 17:55:43 ID:???
>>546
了解。
548氏名黙秘:2010/10/09(土) 18:34:15 ID:???
また元ヴェテが名無しでくだらん駄長文を連載か、昔の誰かの記事の丸パクリでw
549氏名黙秘:2010/10/09(土) 18:38:57 ID:???
ヤコブスまでなら誰でも書ける。
その次の世代を書いてこそ、真の刑法マスターといえる。
550氏名黙秘:2010/10/09(土) 20:03:13 ID:???
>>549
今、ハッセマーやヴォルフ・コーラーなどを学習中です。
ここで披露するほどには至ってません。
551氏名黙秘:2010/10/09(土) 22:01:40 ID:???
司法試験板なんだから
よくわかる団藤とかよくわかる大塚とかよくわかる大谷とか
よくわかる前田とかよくわかる西田とか
552氏名黙秘:2010/10/09(土) 22:12:56 ID:???
「よくわかる通説」が良いわ
553氏名黙秘:2010/10/10(日) 01:00:43 ID:???
>>549
俺はもうヴィトゲンシュタインまでいってますよ
554氏名黙秘:2010/10/10(日) 04:33:13 ID:???
横領罪に関して質問です

窃盗の本犯者たるAがBに盗品の処分を依頼し、Bがその処分の対価たる金銭を着服したとします。

この場合、他人性の議論として不法原因給付と横領を論じた上で、Bの占有がAとの委託信任関係に基づくものでも保護に値するかを論じるべきなのでしょうか。

例え盗品が換金されたとしてもその金銭の所有権は被害者に存するとした場合、
横領罪の保護法益たる所有権の所在と委託信任関係の所在(AB関)とが一致しないことになってしまうのではないでしょうか。
また、本来不法原因給付と横領が問題になる事案は委託者に所有権が存することを前提としており、
本件のように委託者に所有権が存しない場合にはそもそもAに返還請求権自体が認められず、所有権は被害者に当然存することから不法原因給付と横領を論じる必要はないのでしょうか。

混乱してしまってちぐはぐな文章になってしまいましたが、宜しくお願いします
555よく解るドイツ刑法(7)行為論@:2010/10/10(日) 10:11:42 ID:???
【行為論前史】
行為論は、行為を主体的・精神的なものとして意思を表示することとした
ヘーゲルに始まるといわれるが、そこでは、行為と行為全体の帰属(可罰性)
とが区別されず、また、故意行為のみが行為とされていた。
ヘーゲリアーナー達(アベック・ベルナー・ケソトリン)は過失をも行為に
含めたが、行為と可罰性との区別は行われなかった。
その後、ビンディングに至っても、行為概念は独立の刑法上の意味をもたなかった。
【因果的行為論】
19世紀から20世紀初頭にかけて、リストは、行為とは、人間の意欲に遡る、外界
を変動させる作用であると定義した。すなわち、行為とは、「有意的行動に
よって外界の変動を惹起し、あるいは阻止しないことことである」と理解した
のであるが、ここでは「有意性」の要素が行為概念の中心的要素とされている。
しかし、リストは、外界の変動をあまりにも自然主義的に理解した。例えば、
侮辱とは、「空気の振動の惹起、そして被害者の神経系の生理学的な過程」で
あるとされるように、行為は外界の変動を巻き起こす自然的な過程である
と解され、行為とは「有意的な神経または筋肉の刺激」にすぎないものとされた。
このような行為論は、自然的行為論と呼ばれる。
556よく解るドイツ刑法(7)行為論A:2010/10/10(日) 10:56:06 ID:???
【目的的行為論】
目的的行為論とは、「人間の行為とは目的活動の遂行である」(ヴェルツェル)
という命題に集約される1930年代中頃からドイツにおいて唱えられた見解で
ある。
行為の目的性は、「人間がその因子の知識にもとづいてその行動のありうる
結果を一定の範囲において予見し、そのためにさまざまな目標を設定し、この
目標を達成するためにその行動を計画的に統制することができる」ことにもと
づくものである。
つまり、因果経過を予見しつつ、目的達成のための手段を投入して、目的的に
行動を統制するのが行為の本質であり、このようにして、因果的事象を統制する
意思が行為の骨格をなす。しかも、その意思は、内容を考慮した具体的な目的
である。
目的的行為論は、ヴェルツェルの弟子、ニーゼ、アルミン・カウフマン・ヒルシュ
によって継承された。
【社会的行為論】
社会的行為論は、人間の作為・不作為の社会的重要性が行為概念の共通要素だとし、
行為とは、社会的に重要な人間の有意的な行態であるとする。
「客観的に目的可能な社会的に重要な結果を有意的に惹起すること」(エンギッシュ)
「客観的に人間によって支配可能な行態であって、客観的に予見可能な社会的結果に向けられたもの」(マイホーファー)
【人格的行為論】
ドイツにおいても、人格的行為論が有力に唱えられている。
「人格の客観化」(アルトゥール・カウフマン」
「人格の表現」(ロクシン)
557氏名黙秘:2010/10/10(日) 11:06:55 ID:???
↑「よく解るドイツ刑法」乙です。
558氏名黙秘:2010/10/10(日) 11:11:27 ID:???
>>551
日本の刑法は、所詮ドイツ刑法の輸入法学なんだから
ドイツの行為論とか次に述べられるであろう構成要件論を理解することは
団藤・大塚・前田・西田を理解する手助けになるんじゃない?
559氏名黙秘:2010/10/10(日) 11:20:34 ID:???
西田はドイツ刑法学に詳しくないと
自ら告白してるよ。
560氏名黙秘:2010/10/10(日) 11:23:41 ID:???
他の3人も好き勝手な理論を展開してるだけで
ドイツ刑法学とは無縁。
561氏名黙秘:2010/10/10(日) 11:26:56 ID:???
インターネッツの時代に、ドイツ刑法と日本刑法でタイムラグがあるのはなんで?
今さらヤコブスの時代でもあるまいし。
562よく解るドイツ刑法(8)構成要件論@:2010/10/10(日) 11:56:19 ID:???
【ベーリング】
構成要件論は、ベーリングによって根拠づけられたが、その構成要件とは、
主観的な要素をまったく排除した、行為の外部的形象によって構成されるもの
であり、また、構成要件に該当した行為は違法であることを推定させるといった
法的な評価をまったく含まない価値中立的で記述的なものであった。ベーリング
にとっては、構成要件とは、純粋に評価の対象であり、この対象の評価は違法性
段階ではじめて行われるものであった。
【マイヤー】
構成要件の客観性と価値中立性は、その後、主観的違法要素と規範的構成要件
要素の発見によって動揺させられることとなった。
まず、マイヤーらによって、行為の主観的要素は、責任の段階のみならず、
違法性の段階においても、行為の違法性に影響を与えるものであることが認識
された。例えば、正当防衛における防衛の意思といった主観的正当化要素および
不法領得の意思のような主観的違法要素がそれである。
マイヤーは、原則的には、構成要件は、価値中立的であるという認識から出発
した。マイヤーにとっては、構成要件に該当するということは、違法であると
いうことの徴表であるにすぎない。構成要件とは、違法性の認識根拠であり。
違法性の構成要件ではなかった。
【ヴォルフ】
その後、ヴォルフによって、「人」、「物」といった従来純粋に記述的要素と
されてきた要素も、実は、その限界領域では、規範的評価を免れないもので
あるとされ、違法性に方針づけられた評価であると認識されるに至り、構成
要件とは、徹頭徹尾、規範的に構成されたものではないのかととされるに至った。
563氏名黙秘:2010/10/10(日) 11:59:16 ID:???
山口もドイツ刑法とは無縁だな。
ドイツ刑法を重視するのは、井田と松宮くらい。
564よく解るドイツ刑法(8)構成要件論A:2010/10/10(日) 12:32:58 ID:???
【メツガー】
メツガーは、1926年に、構成要件とは類型化された違法であり、たんなる
違法性の認識根拠ではなく、実在根拠(ratio essendi)であることを明らかに
した。
この見解によれば、構成要件とは、それに該当する行為が、違法性を阻却する
事由が存在しない場合には、違法となるような「一応の不法判断」である。
【メルケル】
これは、すでに19世紀に、メルケルによって、唱えられていた理論であるが、
これによれば、構成要件と違法性とは、独立の意義を失い、「全不法構成要件」
に融合し、一体化する。
構成要件は、それが存在することによってそれを充足する積極的要素と、それ
が存在しないことによってそれを充足する消極的要素から成り立つ。
従来、構成要件には該当するが、その後、違法性の段階で、違法性を阻却する
事由であるとされた正当化要素は、この理論によれば、それが存在しなければ、
構成要件該当性が認められる消極的構成要件要素である。
すなわち、例えば、殺人の構成要件は、各則の「人を殺した者」という積極的
要素からのみではなく、総則に規定された正当防衛の規定にいう正当防衛状況
が存在しないことという消極的要素からも成り立っている。したがって、正当
防衛で人を殺した者は、すでにこのような意味の構成要件に該当しない行為を
行ったことになる。
565氏名黙秘:2010/10/10(日) 13:50:25 ID:???
>>564
井田センセのルーツはメルケルという学者だったんですね。
566よく解るドイツ刑法(9)不作為犯論@:2010/10/10(日) 14:25:11 ID:???
【19世紀】
まず、フォイエルバッハ以降、ドイツ刑法学においては、結果防止のための
法的な義務を体系的に理解しようと試みられた。フォイエルバッハは、国民
には、本来的には不作為のみが要求されるのであって、「法律」および「契約」
のみが、結果防止の要求に対する法的根拠となるものとした。
【20世紀】
20世紀初頭以後、規範主義的な観点から、不作為の違法性こそが中心問題である
と認識され、法義務がいつ発生するのかが決定的になった。
これについては、当初、法義務が、形式的に、その発生根拠(法律・慣習・契約
・先行行為)から根拠づけられたが(形式的法義務説)、実質的に、結果防止
の法義務が、刑法の保障義務から演繹されるようになった(実質的法義務説)。
具体的には、健全な民族感情や、社会共同体の内部秩序の要請などであり、
さらに、婚姻共同体や信義則などからも法義務が演繹されるようになり、
1930年代には、共同体の構成員は、相互に結果防止義務を負うとされ「緊密な
生活共同体」の概念によって、法的作為義務が根拠づけられるよになった。
かくして、ライヒ裁判所は@「法律」A「契約」B「先行行為」C「緊密な
生活共同体」の4つの作為義務の類型(4類型説)を認めた。
その後、ナーグラーは、不作為の構成要件該当性の判断を、結果が発生しない
ようにする「保障人」であるかどうかにかからせるという保障人説を主張した。
これによって、不作為犯の成立要件が違法性ではなく、構成要件の段階で論じ
られるようになった。


567よく解るドイツ刑法(9)不作為犯論A:2010/10/10(日) 14:52:28 ID:???
【現代】
作為義務の発生根拠について、それを実質的な根拠から説明しようとする試み
が行われている。例えば、具体的依存説(ヴェルプ)、結果原因支配説
(シューネマン)などがその例である。それは形式的4分説が、@「法律」に
よる義務もあるいは広すぎ、あるいは狭すぎる場合があり、また、A「契約」も、
契約をしたからといって、常にベビーシッターに作為義務があるわけではなく、
また、B「先行行為」につても、ハイカーが、遭難者をいったん救助したが、
途中でやめた場合などに、作為義務があまりにも広すぎると批判され、その
形式性が疑問とされ始めたからである。

さらに、最近では、アルミン・カウフマンによって根拠づけられた分類が、
広く承認されている。すなわち、作為義務の発生根拠が類型化され、それを、
危険な物や人の違法行為について管理・監督すべき義務を問題とする「危険源
管理義務」と、法益との一定の関係からその法益を保護すべき義務が発生する
類型である「法益監督義務」の類型とに分けて、作為義務をその保護機能に
応じて類型化する試み(機能説)が普及している。
568よく解るドイツ刑法(10)客観的帰属論@:2010/10/10(日) 15:55:54 ID:???
【因果関係論とその限定理論】
19世紀後半には、自然科学的思考方法が一世を風靡し、それが、刑法学にも
持ち込まれるようになった。哲学的な帰属論(ヘーゲリアーナー)は、自然
科学的な因果関係論にとって代わられた。それが、グラーザーによって基礎
づけられ、ブーリによりドイツの判例の見解となった、あらゆる条件は平等に
原因であるとする条件説(Bedingungstheorie)である。
しかし、条件説は、結果を行為に帰属するという目的には適合しなかった。
条件関係は、無限に遡及し、刑法学において結果と行為の関係を目的合理的な
範囲内に限定することはできなかった。
それにもかかわらず、条件説は、ながらく維持され、その範囲の限定のため
には、他人の故意行為が行為と結果の間に介在した場合には、たしかに因果
関係は存在するが、中断するものとするいわゆる因果関係の中断
(Unterbrechung des Kausalzusammenhangs)論によるべきものとされた。

しかし、他方で、すでに、19世紀の終わり頃から、条件のうちから特別の
もののみを個別化し、それらのみを原因とする個別化的原因説
(individualisierende Kausalitatstheorie)や、自由に故意にって設定され
た条件以前を遡る条件は、原因ではないとする、フランクのによって提唱
された遡及禁止論(lehre vom Regresvervot)が現れ、そして、生活経験上、
通常な因果経過のみが、帰責されるべきであるとする相当因果関係説
(Adaqouanztheorie)がクリースによって提唱され、無限遡及の問題を解決
しようとする試みが始まった。
569chinko:2010/10/10(日) 16:20:01 ID:???
世界には人口が60億人もいるのに
どうして日本の刑法の先生はドイツドイツドイツなんだろうね。
570よく解るドイツ刑法(10)客観的帰属論A:2010/10/10(日) 16:32:14 ID:???
【違法性連関論の提唱】
20世紀に入ると、因果関係論とは別の規範的な観点から、この無限遡及の
限定を行う理論が提唱された。それが、ミュラーの規範適合的危険の理論で
ある。
ミュラーの危険概念の分析は、1930年代にエンギッシュによって相当
因果関係に採用された。それが「行為の危険性」(危険創出)と「危険の実現」
(危険実現)の区別である。
【客観的帰属論の提唱】
1927年に、ラーレンツは、『ヘーゲルの帰属論と客観的帰属の概念』と
いう著書を公刊し、相当説を客観的帰属の観点から根拠づけた。
刑法学においては、ホーニッヒが客観的目的可能性を帰属基準とする客観的
帰属論を提唱した。
その後、第二次大戦後に至っても、帰属論の思想は、ハルトヴィッヒや
H.マイヤーといった刑法学者によって維持された。
【規範の保護範囲の理論】
ドイツ民法においては、すでに1960年代に、英米法やオーストリア法の影響のもとに、
規範の保護範囲の理論(Lehre vom Schutzzweck der Norm)が精力的に展開
され、相当説に取って代わった。規範の保護範囲の理論(規範目的説)は、
結果が、侵害された規範の保護範囲に含まれるかぎりでのみ、行為に帰属
されるという理論であるが、そこでは「危険」の概念が重要な役割を果たした。
571よく解るドイツ刑法(10)客観的帰属論B:2010/10/10(日) 17:07:12 ID:???
【現代客観的帰属論の誕生】
1960年代の末から1970年代にかけて、ルードルフィ、ロクシン、
シューネマンらによって、ドイツ刑法学においても「規範の保護範囲の理論」
が提唱され始めた。それは、一般的な帰属論の内部に位置づけられたが、
その際、「危険創出」(Riskoschaffung)と「危険実現」(Riskoverwirklichung)
の区別に重要な意味が与えられた、ここにおいて、客観的帰属論の名称のもとに、
規範の保護範囲の理論および結果が当該の行為から生じた特殊な危険であるか
どうかを規範の保護範囲の判断基準とする危険理論(ないし危険範囲説)が、
理論的に融合されて、今日の客観的帰属論が成立した。
現代の客観的帰属論は、行為者によって惹起された結果は、行為者の行為が、
行為客体に対して許された危険とはいえないような危険を創出し(危険創出)、
その危険が具体的な結果に実現した(危険実現)ろいう場合にのみ、行為に
帰属されるというものである。
客観的帰属論の方法論は、事実的な条件関係の存在を前提にして、このような
事前の危険創出と事後の危険実現の判断によりながら、事実的危険と規範的
危険の類型化によって帰属基準の体系化を図ることを目指すものである。
572よく解るドイツ刑法(11)違法論@:2010/10/10(日) 18:03:04 ID:???
【実質的違法性の内容】
規範論的アプローチ
「刑罰法規に論理的に先行する不文の規範に違反すること」(ビンディング)
「文化規範に違反すること」(M.E.マイヤー)
法益論的アプローチ
「法益の侵害ないし危険が、共同生活を規制する法秩序の目的に矛盾する場合」(リスト)
【主観的違法論と客観的違法論】
主観的違法論は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ドイツ刑法学において
メルケルやフェルネックによって唱えられた。メルケルによれば、刑法規範は、
人の責任能力を前提とし、責任能力ある者のみが不法を行いうるのであって、
不法と責任を区別することはできない。フェルネックは、法を命令であると
解する命令説に立って、命令は責任能力ある者に対してのみ向けられ、責任の
ない者は、命令によって動機づけられないから、名宛人とはならないとした。
したがって、彼によっても不法と責任は一致する。

しかし、その後、1910年代には客観的違法論が優勢となる。法は、客観的
な社会生活の秩序を規律するものであって、それを乱す者は、その主観を考慮する
ことなく違法であり、したがって、違法状態を惹起する自然現象も不法をなし
うるとする見解(ナーグラー)が唱えられた。1920年代には、メツガーが
名宛人なき客観的な評価規範と、そこから導き出される責任を前提として個々
の国民に向けられる主観的な決定規範とを区別した。これによって、不法とは
評価規範違反であり、責任とは決定規範違反であると解されることとなった。

現在、ドイツでは、この意味における決定規範違反のみを不法において重要な
モメントであるとする少数説(一元的行為無価値論)がある。
573氏名黙秘:2010/10/10(日) 18:20:39 ID:???
>>569
ドイツ刑法学は世界の刑法学者の共通言語だって誰かが言ってた。
日本だけでなく、最近ようやく法が整備されてきた国々も、ドイツ刑法をモデルにしているところが多いらしい。
ドイツ刑法学にどの程度思い入れがあるかどうかは人それぞれだろうけど、
ある程度ドイツ刑法学を知ってないと相手にしてもらえないんじゃね?
574よく解るドイツ刑法(11)違法論A:2010/10/10(日) 19:35:28 ID:???
【行為無価値】
ヴェルツェルによれば、不法とは、行為者の人格から内容的に切り離された
結果の惹起(法益侵害)に尽きるものではなく、特定の行為者のしわざとして
の行為について問題にされるものである。すなわち、法益の侵害と並んで、
行為者が行為する際の「目的」「意図」「義務」などすべてが行為の不法に
とって基準となる。違法とは、つねに特定の行為者に関係する行為の否認で
ある。不法とは、行為者に関係する人的行為不法である。

行為無価値(Handlungsunwert)とは、行為の主体である行為者に関係する
「人的不法」(personales Unrecht)を意味する。
これに対して。結果無価値(Erfolgsunwert)とは、法的に否認された事態の
惹起である。
【正当防衛】
正当防衛(Notwehr)の基本思想は、一方では、緊急状態における他人からの
侵害行為に対する個人の防御権を保障するという思想に現れるが、他方では、
「法(正)は不法(不正)に譲歩する必要はない」
(Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen)という命題で表される
ように、不正な侵害に対しては、法(正)を擁護するため断固たる反撃を許す
という思想にも現れる。
前者は、個人保全(Individualschutz)の思想であり、後者は、法確証
(Rechtsbewahrung)の思想である。
【緊急避難】
緊急避難(Notstand)が、違法性を阻却するのか、責任を阻却するのかについては、
19世紀ドイツ刑法学においても争われてきた。ドイツにおいて、現在の規定(34条・35条)
のように、二分説が理論的に根拠づけられたのは、20世紀初頭のゴルトシュミットの論文においてである。
575氏名黙秘:2010/10/10(日) 19:37:15 ID:???
>>573
どうしてっていう問いの答えにはなってないんじゃないの?
ドイツなんてヨーロッパの中では後発組なんだから。
576氏名黙秘:2010/10/10(日) 20:22:13 ID:???
よく解るシリーズ連載してるのって元ヴェテだろw
577氏名黙秘:2010/10/10(日) 22:18:28 ID:???
>>569
人口だけできめるなら、中国刑法になるんじゃないか?
>>575
イタリアの天才的な着想やオランダなどでのこころみでの成果が、
体系として議論されているからではあるまいか。
578氏名黙秘:2010/10/10(日) 22:24:04 ID:???
ハイル トイレット!モーデル ショーベン オー ショーベンシュタイナー!
ベンツァー アゲール!ショーベン ダス ジャート!ショーベン ジャーデル!
オー ウンツィモシュタイナー!イッヒ フンバルト デル!イッヒ キバルト デル!
ヘーデル!ガスデル ブーデル!オー クッツェ ヘーダ!
ベンピーデ クルッツィ!ウンツィ ダス ブリット!ダイベン デル ブリット!
オー ツィリ ツァケール!ゲーキッツ ハッツィル!
579氏名黙秘:2010/10/10(日) 22:50:47 ID:???
>>578
タモリが言いそうなことだなw
580よく解るドイツ刑法(12)責任論@:2010/10/11(月) 11:39:47 ID:???
【意思の自由】
意思の自由の存否は、証明不可能であり、認識論的に知りえず経験科学的に
実証しえないことであるといういわゆる「不可知論」は、ドイツ刑法学に2つ
の考え方を生み出した。
1つは、平均人標準説である。「行為者は、同様の事例についてのわれわれの
経験によれば、他人(平均人)が、その他人の立場からは、行為者には欠けて
いたかもしれないが、その意思力を緊張させたとすれば、具体的な事情のもと
で、別様の行為をしたであろうという意味では、その置かれた状況において、
他行為可能であった」(イェシェック)
他方では、不可知論は、意思自由擬制説ないし規範的要請説をも生み出した。
意思の自由を実証することはできないが、自由であるとみなされる必要がある
というのが擬制説である。擬制説は、当初、個人的な能力としての責任を
「国家にとって必要な擬制」であるとする見解(コーラルウィッシュ)として
唱えられた。しかし、これをむしろ国家の刑罰の行き過ぎに対して国民の
「自由を保障するために想定されたもの」であるとし、これを「規範的要請」
であるとする見解(ロクシン)が、最近有力に唱えられてる。
【規範的責任論】
20世紀に入って、真理的責任論は規範的責任論に取って代わられた。行為者
のその行為に対する内面的関係の「評価」こそが重要であると認識されること
となった。
フランクによれば、責任は、心理的事実に対する規範の命令にもとづく価値
判断であり、責任とは「非難可能性」である。これが規範的責任論(normative
Schuldauffassung)である。これによれば、責任阻却事由とは、「付随事情の
異常性」から説明される。
581氏名黙秘:2010/10/11(月) 11:48:29 ID:???
元ヴェテのドイツ刑法をせっせとコピーしているオレ。
だってローでは教えてくんないもなあ。
582よく解るドイツ刑法(12)責任論A:2010/10/11(月) 12:38:32 ID:???
【最近の実質的責任論】
最近、注目されている実質的責任論はヤコブスの機能的責任論とロクシンの
責任概念である。
【機能的責任概念】(funktionaler Schuldbegriff)
これは、責任を予防目的から根拠づけようとする見解(ヤコブス)である。
この見解によれば、責任とは一般予防的負債(generalpraventive Zuschreibung)
である。彼によれば、刑罰とは目的によって決定されるものであり、目的のみ
が責任概念に内容を与えるものである。犯罪とは、法的動機づけにおける欠陥
であり、処罰は、一般的な規範への信頼を維持するため、規範を承認すべき
ことを一般的に教化するために行われる。つまり、刑罰の目的は一般予防であり
その内容は威嚇ではなく、犯罪行為によって破壊された秩序への信頼の安定化
(積極的一般予防=positive Generalpravention)である。
【規範的応答可能性説】(normative Ansprechbarkeit)
ロクシンによれば、責任とは規範的応答可能性があるにもかかわらず行わ
れた不法な行為である。すなわち、行為者が、行為のときに、その精神的状況
により、規範の呼びかけに答ええた場合に、行為者の責任は肯定される。これ
は、証明不可能な仮説ではなく、経験科学的な知見である。責任とは、経験的
所与と規範的所与とが混合したものでる。
【違法性の意識の内容】
違法性の意識の内容については、それが、@自己の行為の社会的有害性ないし
倫理違反性の認識でよいか(アルトゥール・カウフマン、シュミットホイザー)
A違法性(不法)の認識である必要があるのか(通説・判例)、または、
B可罰性の認識を要するのか(フォイエルバッハ、シュレーダー、オットー、
ノイマン)は、現在のドイツ刑法学においても争われている。
【違法性の意識】
違法性の意識の類型としては、@禁止の錯誤、Aあてはめの錯誤、のほかに
B有効性の錯誤(Gultigkeitsirrtum)がある。これは、行為者が、禁止規範は知っているが、それが
無効であると錯誤したという類型である(ロクシン)

【違法性の錯誤の「回避可能性」の判断】
回避可能性が存在するためには、
@違法性を認識する現実的な可能性がなければならず、
A行為者がその行為の法的性質について考えてみる具体的な契機がなければならず、
B違法性を認識するために行為者に与えられた可能性を利用することが
行為者に期待可能でなければならない(ルードルフィ)
584氏名黙秘:2010/10/11(月) 12:58:54 ID:???
>>583
やっと終わったかW
585氏名黙秘:2010/10/11(月) 13:05:18 ID:???
初学者の質問タイムだよ。
586氏名黙秘:2010/10/11(月) 13:08:36 ID:???
誰かほったらかしにされてぃる>>554に答えてやれや。
587氏名黙秘:2010/10/11(月) 13:54:57 ID:???
元ヴェテはアスペルガー症候群の疑いがあるな。
とにかく見ていて痛々しい。
588氏名黙秘:2010/10/11(月) 14:45:13 ID:???
>>587
アスペルガー症候群は興味の対象に対する、きわめて強い、偏執的ともいえる
水準での集中を伴うことがある。 例えば、1950年代のプロレスや、アフリカ
独裁政権の国歌、マッチ棒で模型をつくることなど、社会一般の興味や流行に
かかわらず、独自的な興味を抱くケースが見られる。輸送手段(鉄道・自動車
など)、コンピューター、数学、天文学、地理、恐竜、【法律】等は特によく
興味の対象となる。しかし、これらの対象への興味は、一般的な子供も持つも
のである。両者の違いは、その異常なまでの興味の強さにある。アスペルガー
児は興味対象に関する大量の情報を記憶することがある。また一般的に、順序
だったもの、規則的なものはアスペルガーの人を魅了する。これらへの興味が
物質的あるいは社会的に有用な仕事と結びついた場合、実り豊かな人生を送る
可能性もある。 例えば、コンピューターに取りつかれた子供は大きくなって
卓越したプログラマーになるかもしれない。それらと逆に、予測不可能なもの
、不合理なものはアスペルガーの人が嫌う対象となる。

アスペルガー症候群の有名人には、織田信長・坂本龍馬・アインシュタイン・
ベートベン・レナオルドダヴィンチ・エジソン・ゴッホなど歴史上輝かしい成
果を挙げた名前が並んでいます。彼らは一般の人には及ばないレベルの集中力
とこだわりを特定の分野で発揮するため、社会や時代が有用としている分野と
アスペルガー症候群のこだわりの分野がマッチしたときには大出世する好例と
して、アスペルガーの有名人やADHDの有名人という話題は注目を集めています。

589氏名黙秘:2010/10/11(月) 14:53:43 ID:???
>>583
未遂犯と共犯もやって欲しかったです。
590氏名黙秘:2010/10/11(月) 15:32:23 ID:???
>>589
元ヴェテの手近に要領よくまとまった邦語ネタがないので諦めた模様w
>>589
了解。簡単に触れます。
【不作為犯における実行の着手】
第1の見解は、作為義務を命ずる規範が妥当し、作為可能となった最初の時点
に実行の着手があるとする(ヘルツベルク、マイホーファー)
第2の見解は、作為義務を履行できる最後の瞬間に実行の着手ああるとする
(アルミン・カウフマン)
【間接正犯における実行の着手】
ヴェルツェルは、利用者基準説をとりながらも、故意ある道具を利用する場合
は、被利用者を基準とする。
【不能犯】
ドイツにおいては、不能犯は、不能未遂(untanglicher Versuch)と呼ばれ、
刑が減免されるのみであって、不可罰とされるわけではない。
すなわち、23条3項は、行為者が「著しい無知」(grober Unverstand)
によって、客観的にはそもそも既遂に至りえなかったにもかかわらず、既遂に
至ることが可能だと誤信した場合にも可罰的であるとする。
【中止犯】
ドイツでは、中止犯は日本のように必要的減免ではなく、「免除」されるので
刑事政策説(後戻りのための黄金の橋=goldene Brucke zum Ruckzug)が妥当
する。
【中止行為】
積極的結果発生防止行為が必要かについては、機会提供説と最善行為説が対立
している。前者は、中止行為であるには、結果発生の防止に至る機会(チャンス)
を提供すれば十分であるとするものであり、後者は、中止行為というためには、
結果発生防止のために行いうる最善のことを行うべきだとする。
【正犯概念と行為支配説】
行為支配説(Tatherrschaftsthorie)は、すでに1930年代にローベによって
基礎づけられ、目的的行論者ヴェルツェルによって「目的的行為支配」
(finale Tatherrschaft)として展開され、ロクシンの著書『正犯と行為支配』
によって完成され、現在、通説となっている。
【ヴェルツェルの主観的行為支配説】
目的的行為論の主唱者ヴェルツェルは、正犯理論においても、行為論と直接
かつ密接な関係をもった形で行為支配説を展開し、目的的行為支配をメルク
マールとする。そこでは、目的設定とそれに向かった事象統制とを中核とする
目的的行為を基礎に、実現意思に担われた因果的事象に、その行為者の正犯性
の基礎があるとされる。
【ロクシンの行為支配論】
ロクシンの行為支配説を特徴づけるのは、行為支配概念を指導理念の地位に
置き、直接正犯・間接正犯・共同正犯の3つの正犯形態それぞれにおける
メルクマールを記述するという方法である。
ロクシンによれば、行為支配はゆるやかに正犯概念を指導する理念であって、
それは犯罪実現の「中心人物」を正犯とすることを指向する。

593氏名黙秘:2010/10/11(月) 16:54:10 ID:???
>>592
「完」って、たったそれだけか。
さては、共犯論については研究が進んでないとみえるなw
594氏名黙秘:2010/10/11(月) 16:56:08 ID:???
>>592
共犯の処罰根拠論はドイツでは議論されていないのですか?
595氏名黙秘:2010/10/11(月) 17:04:18 ID:???
>>593
その逆です。共犯論が私の研究のメインテーマです。
ただ、共犯の殆どを共謀共同正犯で処理するわが国とドイツとでは、あまりにも
共犯論の状況がかみ合わないので、行為支配説を述べるにとどめました。

>>594
もちろん議論はされてますが、修正惹起説が通説として固まってます。
596氏名黙秘:2010/10/11(月) 17:15:10 ID:???
>>595
一人称で「私」なんて使っても、ホントは「オイラ」だろ。
バレバレだぞw
597氏名黙秘:2010/10/11(月) 17:17:57 ID:???
>>595
よく解るシリーズの続編として「よく解る山口の問題探究」も頼む。
598氏名黙秘:2010/10/11(月) 17:20:30 ID:???
>>593
実務の状況がどうだろうが、それは理論と関係ない。アホかお前は。
お前は手元にある文献コピーの出典を明記しろ。アホ。
599氏名黙秘:2010/10/11(月) 17:22:17 ID:???
>>598
>>595ヴェテ
への間違い
仮定的消去法によると、当然因果関係が存在すると考えられるにもかかわらず、
因果関係が否定されざるを得ない場合が存在することになってしまう。
問題となる事例は、結果を惹起し得る代替的原因が存在する場合である。これ
は、その原因が現実化している場合(択一的競合)と、いまだ潜在的・仮定的
なものにとどまる場合(仮定的因果経過)である。
学説の対応は、3つの方向に大別される。
@仮定的消去法の公式を維持しつ、修正を加えるもの
A仮定的消去法の公式を捨て去るもの
B仮定的消去法に独自の意義を認めるもの

@説は、結果の代替原因を考慮しないように判断公式の修正を行う。択一的
競合については、Aの行為とBの行為の双方を取り除いたら結果が発生しなか
ったであろう場合に、AとBの両方の行為と結果との間に条件関係があるとし、
仮定的因果経過については、現実に発生しなかった事態を付け加えてはなら
ないとする。こうして、@説は、択一的競合と仮定的因果経過の事例について
条件関係を肯定する。
しかし、@説に対しては、とくに択一的競合について、このような修正が可能
なのか、その根拠が明らかでない。とくに、事後的な代替原因の現実の介入に
よる条件関係の断絶を承認しつつ、それが双方について同時に生じたに過ぎな
いとも考えられる択一的競合の場合に条件関係を肯定できるのはなぜかが問題
となる。
また、仮定的因果経過の場合に、仮定的判断自体は肯定されるのに、なぜ
「付け加え」が禁止されるのか、その根拠も問題となる。
そこで、A説は、仮定的消去法の公式は、条件関係を判断し得るものではなく、
むしろそれを前提として成り立つ、として、行為と結果が因果法則に従って
結びつけられているかを問題とする別の判断公式を採用する(合法則的条件説、
山中・林陽一)
A説によれば、仮定的因果経過の場合には、問題なく条件関係を肯定すること
が可能となるが、択一的競合の場合には、依然として問題が残る。

B説は、@A説とその志向を異にし、仮定的消去法の公式による判断に独自の
意義を見出そうとする。それは、行為がなくても結果が依然として発生したで
あろうという場合は、当該結果は回避不可能であり、そのような行為を処罰の
対象としても法益侵害の抑止という観点からはその効果があり得ず、したがっ
て処罰は正当化し得ないとするのである(町野)
B説によれば、仮定的因果経過の処理については争いがあるものの、択一的
競合については、結果回避が不可能であるとして、条件関係が否定されること
になる。
このように、結果回避可能性がない場合に処罰を否定する考え方は、不作為犯
の場合や過失犯のばあいには、ほぼ一般に承認されている。
602氏名黙秘:2010/10/11(月) 21:50:33 ID:V2LsaYaX
つーか、よく解るシリーズが元ヴェテだとか言っている奴は
キチガイなのか?
議論されているのは、相当性の判断資料の範囲の問題(主観説・客観説・折衷説)
だけではない。相当性の概念自体が、ドイツの学説に依拠しつつ、分析・検討
されてきた。それはすなわち、相当性を、「構成要件的結果を生じさせる危険性」
という意味での「広義の相当性」と「当該構成要件的結果に至る因果経過の相当性」
という意味での「狭義の相当性」に区別し、相当性を認めるためには両者が
必要であるとする見解の台頭である。これは、行為による「危険の創出」と
その「危険の結果への実現」を要求する考え方、ともいえる。

しかし、この2つの相当性の理解および両者の区別自体には、なお疑問がある。
「広義の相当性」を相当因果関係論の枠内で問題とするにしても、そのような
ことをとりたてて問題にする必要があるのか、その根拠は何かに疑問が生じる
のである。「行為の相当性」はあったがそれが結果に「実現」していない、と
ことさらにいう必要性ないし実益は、「行為の危険性」がある場合に一定の
法的効果(たとえば未遂の成立)を肯定しない限り認められない。しかし、
未遂の成立には「既遂結果発生の危険」という固有の結果の発生を要求すべき
だとする立場に立つ場合には、そうした法的効果は「行為の危険性」には認め
られないのである。

また、既に構成要件的結果が生じている以上、それは何らかの危険がその直前
に存在したことを意味するが、この危険が行為に存在したかだけを問題とすれば
よいのである。この意味では、、「狭義の相当性」に関わる判断だけが重要だ
とすることもできる。要は、「結果に実現した危険」だけが問題なのである。
最近の最高裁判例に関し、実務家からは、相当因果関係説の内容、相当性の
判断基準に対する疑問が提起された(永井敏雄・大谷直人)。それは、相当性
の判断基準としての「予測可能性」の有用性に対する疑問である。たとえば、
「大阪南港事件」において、結論として因果関係を否定すべきではないとすれば、
結局、故意行為の介入の予測可能性は問題とならないことになる。ここに、
いわゆる相当因果関係説の「危機」が生じることになった。そこでは、因果関係
の法的評価にあたっては、「危険の現実化」の有無、「結果に対する影響力の
実体」が重要であるとされたのである。

学説のサイドにおいて、相当因果関係における相当性の内容について議論の
深化がなかったわけではない。
たとえば、(1)因果関係の判断において、「事実的な因果作用の到達」を問題
とする見地から、「行為により増減の影響を受けることにより特殊な危険と
なっていない危険」であって、「他の原因から発する因果作用を凌駕し単独の
原因となりうる」「一般的生活危険」が介在して結果が生じた場合には、行為の
因果作用は一般的生活危険の因果作用により凌駕された、として因果関係を
否定する見解が主張されている。
また、(2)狭義の相当性の判断基準として、単なる予測可能性ではなく、
@実行行為及びそれにより直接惹起された事態の有する結果発生確率の大小、
A介在事情の異常性の大小、B介在事情の結果への寄与の大小、を考慮する
必要があるとする指摘もなされている(前田)
さらに、(3)問題となる事例を@行為の危険そのものが具体的結果として
直接実現したと見うる場合とA行為は高度に危険であっても、具体的な結果
発生の一条件を与えたに過ぎない場合に区別し、@前者については、「死因
の同一性」の範囲内で結果の抽象化を肯定し、A後者については、介在事情と
結果発生の具体的態様についての予見可能性が相当性肯定の要件であるとする
見解も主張されている(井田)

これらの見解は、すでに相当因果関係論の枠をはみ出すものであるとする
評価もある(山中)しかし、いずれにせよ、これらの見解においても
「危険の創出とその実現」という相当因果関係論の枠組み・実質的基準が
採られており、その内容の精緻化が試みられているといえる。より規範的
考慮を前面に出す客観的帰属論においても、その基準は理論的根幹として
採用されているのである。

本書も、「危険の創出とその実現」を議論の出発点として採用すべきだと
考える。「結果として実現した危険が行為に由来するか」という判断を
行えばよい。

>>604下から5行目に(林陽一)を挿入
606氏名黙秘:2010/10/12(火) 20:56:50 ID:???
>>604
林陽一の「一般的生活危険」が分かりづらいな。
林の主張そのものが難解なのか、山口の要約に問題があるのか、それとも
元ヴェテのまとめが下手糞なのかw
607氏名黙秘:2010/10/12(火) 21:14:42 ID:???
元ヴェテの論文読んでみたい。研究テーマは何?経済刑法も射程に入れているとか書かれていたけど。
608よく解る問題探究(4)攻撃的緊急避難:2010/10/12(火) 21:31:25 ID:???
緊急避難について近年検討を加えた論者(吉田宣之・小田直樹)は、「攻撃的
緊急避難」と「防御的緊急避難」を区別し、その成立要件について差異を認め
ている。「攻撃的緊急避難」というのは、「現在の危難」による侵害をそれとは
無関係の第三者に転嫁する、いわば通常の緊急避難を指し、「防御的緊急避難」
とは、「現在の危難」である危険源自体に侵害を向けるという特殊な場合を
指している。

「攻撃的緊急避難」においては、ゆえなく侵害を転嫁される被侵害者の利益を
考慮して、保全法益の「単なる優越」ではなく「著しい優越」の場合に、初めて
違法性が阻却される、というのである。それは、本来侵害が転嫁される他人と
しては、侵害を受忍しなければならない理由はないが、「著しく優越する法益」
を保全するためである場合には、「社会連帯」の見地から、侵害の受忍が要請
されることになるからであるとされる。これに対しては、侵害の受忍を要請する
「社会連帯」の観点が、それが一旦導入された以上、なぜ「著しい法益の優越」
の場合に限られるのかという疑問がある。

また、「攻撃的緊急避難」論を正当化するために、この場合には、被侵害者には
現に生じた法益侵害に加えて、一種の自己決定権としての「自律性」が侵害
されるのであるから、それをも正当化するためには「著しい法益の優越」が
必要であるとされることもある。しかし、」このよな議論にも疑問がある。
なぜならば、「自律性」の侵害は被侵害者に生じた法益侵害の構成部分であって
それに付加される別個のものではないからである。
609氏名黙秘:2010/10/12(火) 21:41:17 ID:???
他人の業績をあたかも自分のものであるかのように偽装するのは泥棒ですよ(笑)
610氏名黙秘:2010/10/12(火) 21:47:29 ID:???
「よく解る」をよく読むと、他人の説を書き写しているだけだね。
しかも、どこからどこまでが他人の説で、どこからどこまでが「自説」なのか、
区別がない。
典型的な剽窃論文と言える。
611氏名黙秘:2010/10/12(火) 21:51:54 ID:???
学説を説明することと、引用・剽窃の区別ができないのか。
612氏名黙秘:2010/10/12(火) 22:17:55 ID:???
学説の説明なんて、お前がやらなくても、もう誰かがやってるんじゃないの?
泥棒さんw
613氏名黙秘:2010/10/12(火) 22:33:30 ID:???
「報告」くらいゆるしてやれよ。
614氏名黙秘:2010/10/13(水) 01:38:17 ID:???
>>610
>>612
それはもう俺が前から言ってることだからw
人の意見のマネはやめてくれる?ww
615氏名黙秘:2010/10/13(水) 15:05:48 ID:???
しつもん。
故意をもっぱら違法類型と解して(責任故意を認めないで)、
違法性阻却事由の錯誤について厳格責任説を取らない場合の処理ってどうなりますか?
616氏名黙秘:2010/10/13(水) 18:06:19 ID:???
>>615
いろいろあるけれども、
代表的なのは、消極的構成要件要素の理論(中、井田)。
あとは、故意責任ではなくて、故意不法を阻却するという見解。
故意不法を阻却して、過失不法は残存する(過失処罰の可能性が残る)という法効果指示説(中森?)や、
故意不法も過失不法も阻却されるという二元的厳格責任説(川端、アルミン・カウフマン)などがある。
617氏名黙秘:2010/10/13(水) 18:13:58 ID:???
(補足)
消極的構成要件要素の理論・・故意を阻却。

法効果指示説、二元的厳格責任説・・故意の違法性を阻却→法効果〜・・過失犯の成立余地あり。
                                     →二元的〜・・犯罪不成立。
あと、故意不法を阻却する説として、藤木説(正当防衛説)がある。
法効果指示説、正当防衛説は、誤信すれば故意不法阻却されるのに対して、二元的厳格責任説は、
一般人ならば違法性阻却事由の錯誤に陥るような場合のみ違法性阻却を認める。
618氏名黙秘:2010/10/13(水) 18:18:26 ID:???
詳しい解答さんくす
なにを阻却するのかは学説によって解決法があるんですな
619よく解る問題探究(5)防御的緊急避難:2010/10/13(水) 20:10:12 ID:???
「防御的緊急避難」論者は、「現在の危難」をなす危険源自体に対する非難行為
である「防御的緊急避難」の場合には、「攻撃的緊急避難」の場合とは異なって、
より緩やかな「害の衡量」の基準により、違法性の阻却を肯定している。その
根拠は、危険源であるという事実により侵害法益の保護価値が減少することに
求められている。

ここで、正当化される法益侵害の範囲がより広い正当尾防衛が成立すれば、緊急
避難を問題とする意味がないから、「防御的緊急避難」は、正当防衛の要件で
ある「急迫不正の侵害」を構成しない危険源についてのみ問題となる。それは、
@行為性を欠く場合、A「不正」でない場合、B「急迫性」を欠く場合である。

これに対し、結果無価値論に立つ【本書の立場】からは、これらの場合のほとんど
について「急迫不正の侵害」を認めて正当防衛の成立を肯定することができ、緊急
避難を問題にする必要がないことになる。まず、@行為性を欠く場合では、対物
防衛として、正当防衛を肯定することが可能である。また、A「不正の侵害」と
しては、法益侵害の危険が生じていることで足り、それ以上の要件は課されない。

しかし、【本書の立場】でも、B「急迫性」を欠く場合については、正当防衛を
肯定することはできない。
【人里離れたリゾート地にあるレストランの主人が、客が閉店時間後にこの店を
襲う相談をしているのを聞いて、睡眠薬入りのビールを飲ませた】
この場合には、緊急避難による解決を採らざるを得ない。この場合には、補充性
の観点から、許される避難行為がかなり制約される。たとえば、上の例で、睡眠薬
を飲ませて眠らせ、縛り上げることで襲撃を防ぐことができるから、いきなり
毒殺することは許されない。
620氏名黙秘:2010/10/13(水) 20:29:58 ID:???
>>616
中森・安田は法効果指示説ではなさそう。
中森は理論構成を明らかにしていないが,
安田は中森を引用したのち,故意犯の重い行為反価値性を否定した後に
「過失犯の要件を満たす限りで」過失犯での処罰が認められるとしているので,
過失犯の構成要件評価からやり直すことを前提にしていそうである。
【自分の子供を誘拐した誘拐犯人Aから「子供を殺されたくなかったら、銀行
強盗をして1億円強奪してこい」と告げられた父親Bは、子供の生命を救う
ために、緊急避難として強盗を行った】

この問題に検討を加えた学説の多くは、「強要による緊急避難」の成立を肯定
することに対して消極的である。責任阻却による犯罪の不成立は肯定するので
あるが、違法性阻却を認めることはできないとするのである。それは、この
場合、背後にいる強要行為者Aは自己の不正な犯罪計画をBを利用して実現
しただけであり、侵害が転嫁される第三者(銀行)は自己に対する加害行為を
甘受しなければならないいわれはなく、正当防衛権を否定されるべきではない、
と考えられているからである。

この場合、ある見解は、BはAという「不正の側」に立ち「不法に加担」
しているから、その事実は、「害の衡量」において考慮され、その結果、
緊急避難の成立が制約されるとする説を主張している。しかし、このような
「Aによる犯罪の抑止」という観点は保全法益の保護価値の枠内で捉える
ことは不可能である。Aの処罰により達成されるべきもので、「Aの被害者」
であるBの罪責にとっては無関係であるはずのこうした考慮をBの可罰性
判断にストレートに、しかもその不利益に取り込むことは、かなり問題である。

この場合には、被強要者の「実質的な加担」を問題とせざるを得ないので
あるが、それは、避難行為以外による法益保全行為があるにもかかわらず、
避難行為に出たという場合に認め得るにとどまるであろう。これは、結局、
避難行為以外に法益保全の方法があるかを問題とするもので、補充性の
要件によって解決しようとすることに他ならない。
622氏名黙秘:2010/10/13(水) 20:43:07 ID:???
ヴェテさん、法効果指示説について解説お願い。
最近の有力な見解は、欺網によって得られた同意は、それが「法益関係的錯誤」
に基づく場合だけ無効であるとしている(山中・佐伯仁志)
このような見解によれば、偽装心中の事案(昭和33年11月21日)では、
自己の生命の侵害という点に錯誤がない以上、有効な同意はあったことになり、
殺人罪は成立しないことになる。
また、この見解によれば、たとえば、金を払うからと騙して頭を殴ることの
同意を得、殴ったにもかかわらず金を払わなかったという事案においては、
身体に対する有形力の行使という暴行罪における法益侵害の点において錯誤が
なかった以上、暴行罪が成立することにはならない。せいぜい詐欺罪の成立が
問題となるにとどまる。
その根拠は、「ある構成要件と無関係な利益についての欺網行為を、被害者の
承諾を無効にすることを通じて当該構成要件で処罰するならば、実質的には
当該法益を錯誤が関係する別の法益に変換することになるか、あるいは、欺網
から自由であるという意思活動の自由一般を保護することになってしまうで
あろう」点にある(佐伯)
「法益関係的錯誤」説が、基本的に妥当である。当該の法益侵害を正しく認識した、
自由な意思による同意の存在により違法性は阻却されると解される。それは、
その限りにおいて、法益侵害は法益主体の意思に合致しているのであり、刑法
が保護する必要が認められないからである。当該法益侵害に関係しない事情に
ついての欺網は、場合によって他の犯罪の成否を問題とし得るに過ぎない。

例えば、@自分の飼っている猛獣が逃げ出して人に危害を加えていると電話で
騙され、それを殺すことに同意を与えた場合や
A適法な捜索令状を装って、偽の令状を示して、他人の家に同意を得て立ち
入った場合には、
「法益関係的錯誤」説からも、有効な同意の存在を否定することは可能である。
それは、これらの場合には、欺網にかかる事実が現実に存在していたとすれば、
法益主体の意思にかかわらず、すなわち同意がなくとも、@動物の殺害やA家
への立入りは、それぞれ、@緊急避難ないし正当防衛、A法令行為として違法性
が阻却されるからであえり、この意味で、法益主体は法益侵害を甘受せざるを
得ない立場にあるからである。このような事情についての欺網・錯誤は、保護
されるべき法益の要保護性に関する欺網・錯誤であるから、正しく「法益関係的
錯誤」といい得るものであり、その限りにおいて有効な同意の存在を否定する
ことができる。
625氏名黙秘:2010/10/13(水) 22:39:51 ID:???
これ誰が書いているか特定できたわ。
626氏名黙秘:2010/10/13(水) 23:43:02 ID:???
このスレもすっかり使えない代物になりつつあるな。
馬の骨レベルのアホ院生どもが自分の修士論文の下書きを開陳する場へと私物化されているね。
内容も学説無理解誤読の駄文がダラダラ続くだけで、有害。
627氏名黙秘:2010/10/14(木) 00:15:47 ID:???
>>625
誰が書いてるか教えて
628氏名黙秘:2010/10/14(木) 13:04:47 ID:???
>>620
安田説って、法教連載で見かけたな。
違法性阻却事由の錯誤がある場合は故意犯の重い行為反価値性が否定される、
っていう違法論・違法性段階での処理は、あ〜なるほど、と思ったけど、
でもやっぱりブーメラン現象が起きるというか、故意犯の構成要件該当性を肯定しつつ過失犯の構成要件該当性も肯定することになるんだよな。
ここんとこどうなんだろう。
629氏名黙秘:2010/10/14(木) 15:38:05 ID:???
>>627
山口厚
630元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/14(木) 19:44:21 ID:???
>>622
たしかイェシェックの教科書に出てた(今、手元にない)
厳格責任説の亜種。誤想防衛などの場合に、故意はあるのだが故意犯としての
不法がないとして、過失がある場合は過失犯の「法効果」を認める。つまり、
故意はあるけれど故意犯では処罰しないという説。
Aに対する故意をいかなる理由でBに対する故意となしうるかが問題となる。
この場合、ある見解は、構成要件的故意を問題とする立場から、Aに対する
故意行為にBに生じた結果を帰責することができるとしている(福田)
このように考える場合、一体A、Bいずれに対する故意犯が成立することに
なるのかが問題となる。Aに対する故意がある以上故意犯であって、Bに生
じた侵害結果が帰責されるというのであれば、Bに生じた侵害結果は客観的
処罰条件としての扱いしか受けていないことになる。この論理は、結果無価値
は客観的処罰条件にすぎないとする行為無価値一元論のそれである。

そのような実現事実に対する故意の存在を肯定する論拠として挙げられている
のが、故意の「規範的性格」ないし「抽象性」である。たとえば、殺人罪に
ついていえば、「人の殺害」だけが重要で、「被害者はどの人か」は重要で
ないから、Aに対する故意があれば、法的に重要な「人を殺す」意思はあり、
従って、Bに対する故意があることになるとする。

しかしながら、この結論には疑問がある。Aを殺そうとして遂げず、意外
にもBを殺した場合、「Aの殺害を遂げなかった」という構成要件該当事実と
「Bの殺害」という構成要件該当事実とが別個に存在しており、この限りにおいて、
「二つの客体(被害法益)」の相違は明らかに構成要件的評価の上で重要だからである。
そうであるとすれば、故意の「規範的性格」を強調しても、「客体の相違」は
規範的に重要であるとせざるを得ず、方法の錯誤の場合、予見していない客体に
生じた侵害に対する故意を認めることはできないのである。
この意味で、「構成要件的符合」という観点からすると、構成要件的評価と故意に
とっての認識事実の重要性とを連動させていない抽象的法定符合説は、
「法定的符合説としては誤っている」といわざるをえない。
【本書は】、結論から述べると、「共犯固有の不法」を問題とし、それを法益
侵害惹起に求める純粋惹起説の理解は、それ自体として妥当であるが、それを
共犯の成立要件に直結させたところに問題があると考える。

まず、@非身分者の行為に身分者が加功する場合(秘密漏示罪において、医師が
看護婦に秘密漏示を教唆した場合)の、身分者の罪責が問題となる。この場合、
純粋惹起説は、直接行為者である非身分者について構成要件該当性が認められない
にもかかわらず、身分者による法益侵害の惹起を捉えて、共犯の成立を肯定する。
しかし、これに対しては、「正犯なき共犯」を肯定することになり妥当でないという
批判が可能である。

また、A純粋惹起説からは、刑事事件の犯人が自己の事件に関する証拠を隠滅する
行為を処罰の対象尾としていない、証拠隠滅罪において、他人Aが事件の犯人Bに証拠隠滅を
教唆した場合のAの罪責が問題となる。この場合、証拠隠滅教唆が成立するとされるが、
Bについて構成要件該当性が否定される以上、一般には不可罰とされるか、間接正犯
の成立可能性が肯定されるにとどまる。

さらに、B正当防衛など違法性が阻却される行為に加功する者の共犯としての罪責
も、純粋惹起説からは問題となる。直接行為者の背後で加功する者には、違法性
阻却事由の要件(たとえば、急迫不正の侵害)が存在しないから、共犯の罪責を
否定するためには、正犯による構成要件実現が違法でないことを理由とする他なく、
純粋の惹起説を徹底することはできないのである。
633氏名黙秘:2010/10/14(木) 21:09:42 ID:???
>>632
お疲れです。大変役にたちました。
時間があったら、よく解る井田・理論構造もお願いします。
634氏名黙秘:2010/10/14(木) 22:36:08 ID:???
よくわかる曽根も頼む
635氏名黙秘:2010/10/15(金) 00:25:04 ID:???
よく解る聡一郎もぜひ頼む。
636氏名黙秘:2010/10/15(金) 00:26:28 ID:???
じゃあよく分かるコバケンも
637氏名黙秘:2010/10/15(金) 02:20:41 ID:9CnA3Lco
どこの馬の骨とも分からない奴が書いた文章を参考にするなんて
俺には絶対無理だな。
638氏名黙秘:2010/10/15(金) 07:28:17 ID:???
>>637
それは正しい感覚。
639氏名黙秘:2010/10/15(金) 19:46:35 ID:???
甲は乙の部屋に泊まったが、一緒にビデオを見てただけ。起きたらいなかったので、慌てて鍵をせずに部屋から帰った。
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1287124517/

上記の事案における甲の罪責について論ぜよ。
640氏名黙秘:2010/10/15(金) 20:05:37 ID:???
聡一郎とコバケンて仲がいいの?
641氏名黙秘:2010/10/15(金) 20:07:17 ID:???
>>634
曽根は今やマイナーだろ
642氏名黙秘:2010/10/15(金) 20:22:39 ID:???
>>641
曽根は、内田説と内藤説のパクリが多い。
643氏名黙秘:2010/10/15(金) 20:28:00 ID:???
>>641
1980年代の『現代刑法論争』(川端・日高と共著)は一世を風靡した。
いずれも同時期にドイツに留学してた。
644氏名黙秘:2010/10/15(金) 20:34:06 ID:???
>>643
日高は学者としてはイマイチなのに専修の総長になっちゃったね。
645氏名黙秘:2010/10/15(金) 20:44:39 ID:???
バカ学生「学者としてはイマイチ(キリッ」
646氏名黙秘:2010/10/15(金) 20:51:34 ID:???
>>640
聡一郎は1996年東京大学助手(3年生で司法試験合格)。山口門下。
コバケンは1997年東京大学修士(4年生で司法試験合格)。西田門下。
「同じ釜の飯を食った仲」
647氏名黙秘:2010/10/15(金) 20:56:24 ID:???
京大の安田先生は島田先生を評して「一目見ただけで天才ってわかる」って言ってた
他の学者には基本辛口な人だから間違いないんだろう
648氏名黙秘:2010/10/15(金) 22:55:24 ID:???
ダーヤスごときが何言ってんだかwww
649氏名黙秘:2010/10/15(金) 23:02:45 ID:???
学生ごときが何いってんだかwww
650氏名黙秘:2010/10/16(土) 00:35:41 ID:???
>>646
その人たちは予備校には通ってたの?
試験では大谷or前田の論証パターンとかかな?
651氏名黙秘:2010/10/16(土) 00:38:42 ID:???
んなわけないだろ…
652氏名黙秘:2010/10/16(土) 13:02:57 ID:xxrm4Q/z
>>651
大学入学即予備校入学とかならありうる話
試験ごとの学説使い分けテクなんてちょろいものだろ
653氏名黙秘:2010/10/16(土) 13:07:15 ID:MQ2a0wak
東大は専門始まるの遅いもんな ↑の2人くらいの秀才ならある程度自学自習でいけそうだけど
予備校の答案練習会くらいはいってたかもな
654霞ヶ浦:2010/10/16(土) 14:32:58 ID:???
>>653
通りすがりの老人だが、今でも東大は専門科目が始まるのが遅いのか。
私らのときも、2学年の後期からだった。
教授は、総論を出したばかりの藤木英雄だった。
因みに、民法は加藤一郎(使用教科書は四宮)、憲法は小林直樹だった。

655氏名黙秘:2010/10/16(土) 14:47:12 ID:???
マジで老人だなヲイ
俺の父親が在学中に藤木先生が亡くなってるからそれ以上か
656氏名黙秘:2010/10/16(土) 14:54:17 ID:???
>>654
憲刑民ともすご凄い顔ぶれですね。マジで羨ましいです。
それに比べてうちの大学ときたら・・・
657氏名黙秘:2010/10/16(土) 15:02:03 ID:???
>>655
総論が出たのが1975年だから、そのとき20歳として、
現在55歳といったところか。

「霞ヶ浦」というHN他のスレでも見かけたことがあるのだが
一体何者なのだろう。
658氏名黙秘:2010/10/16(土) 15:04:42 ID:???
あれ、55くらいか じゃあそこまで老人でもなかったね
659氏名黙秘:2010/10/16(土) 15:06:18 ID:???
>>657
霞ヶ浦≒霞が関でお役所関係だろう、たぶん。
660霞ヶ浦:2010/10/16(土) 15:28:38 ID:???
通りすがりの老人だが、藤木先生の逸話を一つ。
可罰的違法性の説明が一通り終わった後で
「これは少数説です。というより藤木1人説です」
と言ったもんで、900番教室は爆笑に包まれた。

藤木先生が長生きしていれば、日本の刑法学は今のように結果無価値一辺倒
にはならなかっただろうとつくづく思うが、諸君はいかがお考えか。
661氏名黙秘:2010/10/16(土) 15:35:06 ID:???
世間話はこれくらいにして
そろそろ刑法の話題に移ろうよ。
662氏名黙秘:2010/10/16(土) 15:37:21 ID:???
>>661
同意。
誰か質問してよ。
663氏名黙秘:2010/10/16(土) 16:01:37 ID:???
>>660の東大の話のほうが、元ヴェテのオナニーよりはるかに面白い。
664氏名黙秘:2010/10/16(土) 16:04:28 ID:???
みんなヴェテ待ちしてるんじゃないだろな(>>633>>634>>635>>636)
665霞ヶ浦:2010/10/16(土) 16:20:38 ID:???
通りすがりの老人だが、スレ違いを承知でいうのだが、加藤一郎先生の名言を一つ。
「少数説と有力説の違いですが、有力説も少数説には違いはないのですが、
我妻先生や四宮先生が少数説の立場に立つとき、これをとくに有力説というのです」
666氏名黙秘:2010/10/16(土) 17:43:27 ID:???
>>665
面白いお話ですねw
もっと登場して当時の東大の話を聞かせてください。
667氏名黙秘:2010/10/16(土) 18:01:11 ID:???
我妻が他界したのが1973年あたりだから、伝説化が始まった頃の話か。
内田と同年代くらい?
668氏名黙秘:2010/10/16(土) 18:07:05 ID:???
>>665
平井宜雄先生は、誰が言ったかではなく、何を言ったかで判断しろと
おっしゃられたらしいけれども、それは師が反面教師となっていたと
いうことなんだろうな。
669霞ヶ浦:2010/10/16(土) 18:43:11 ID:???
通りすがりの老人だが、調子に乗って当時の話をもう一つ。
小林直樹教授曰く「私をマルキストと呼ぶ人がいる。私はマルキストではないが、
マルキストと呼ばれることは光栄に思う」
670氏名黙秘:2010/10/16(土) 19:10:10 ID:???
>>668
スレ違いで勘弁

我妻ー遠藤
   加藤ー米倉
   川井ー広中・平井・淡路
   鈴木ー山野目
   四宮ー能見
   星野ー内田・大村

こんなんでいいか?
671霞ヶ浦:2010/10/16(土) 19:28:28 ID:???
>>667
通りすがりの老人だが、内田教授は私の2年後輩にあたる。
私が留年した関係で星野ゼミ(ゼミといっても人気があって150人くらいいた)
で一緒だった。
彼は、当時から光っていたよ。
672氏名黙秘:2010/10/16(土) 19:30:35 ID:???
質問出ないね。
初学者はチャンスだよ。
673氏名黙秘:2010/10/16(土) 19:44:25 ID:???
>>元ヴェテさんへ

そろそろ修士論文にとりかかっていることと思いますが、論文の概要をこのスレ
で公表してみてはどうですか。
批判を受けることでより充実した論文になると思うのですが。
テーマは何ですか?
674氏名黙秘:2010/10/16(土) 19:49:24 ID:???
>>673
そんなことしたら、人物が特定されてしまうだろうw
元ヴェテもそんなに馬鹿じゃない。
675氏名黙秘:2010/10/16(土) 19:51:43 ID:???
通り過ぎの老人さんおもしれえな トリつけてよ
676氏名黙秘:2010/10/16(土) 19:52:11 ID:???
>>673
研究テーマは共犯論で、サブが独禁法とか書いてたな。
前スレでは行為意思について長文の書き込みをしてた。
677霞ヶ浦:2010/10/16(土) 19:56:18 ID:???
>>675
「トリ」とは?
678霞ヶ浦:2010/10/16(土) 20:20:16 ID:???
>>677
トリップのことで、他人に詐称されないようにするための手法。
#の後に任意のアルファベット・数字を入れて最後にまた#を押す。
679霞ヶ浦 ◆J3PqKELIrY :2010/10/16(土) 20:24:30 ID:???
テスト
680霞ヶ浦 ◆J3PqKELIrY :2010/10/16(土) 20:25:44 ID:???
できた。
681氏名黙秘:2010/10/16(土) 20:27:06 ID:???
>>673 >>674 >>676
オイコラ、自作自演野郎、
スレを元ヴェテの私物化してるんじゃねーよ、ヴォケが。
よそでやれ。
682678:2010/10/16(土) 20:29:49 ID:???
>>霞ヶ浦とすべきところを間違って氏名欄に霞ヶ浦と入れてしまった。
スマン。
683673:2010/10/16(土) 20:42:41 ID:???
>>681
私は元ヴェテさんではありません。
元ヴェテさんの研究テーマに興味があっただけです。
したがって、元ヴェテさんの自作自演ではないと断言できます。
684氏名黙秘:2010/10/16(土) 20:46:18 ID:???
元ヴェテ絡みになると必ず自演だと言い出す奴がいるんだよな。
困った連中だ。
685676:2010/10/16(土) 20:48:30 ID:???
>>681
>>676は俺だ。
686氏名黙秘:2010/10/16(土) 21:02:38 ID:???
>>680
おk
687氏名黙秘:2010/10/17(日) 10:59:23 ID:???
ヴェテ元あげ
688氏名黙秘:2010/10/17(日) 11:37:06 ID:???
誰か質問しなよ。
689633:2010/10/17(日) 11:43:43 ID:???
>>元ヴェテさんへ
時間があったら、よく解る井田・理論構造もお願いします。


690元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/17(日) 12:18:16 ID:???
>>689
単発のコメントは可能だが、長期連載する時間はとれない。
悪しからず。
691氏名黙秘:2010/10/17(日) 12:24:28 ID:???
>>660
今はお亡くなりになられた、早稲田セミナーの森圭司先生(林俊夫弁護士)が、平成12年
刑法の基礎講座で平野龍一先生の「刑法概説」をテキストに講義をなされました。
その時、補助レジュメで団藤、大塚、藤木、町野、林幹人、西田、山口、前田、大谷先生の文献を
参考にされていました。
可罰的違法性の説明の後、「もし、今、藤木先生が生きていられたら、(学会は)みんな藤木、行為無価値です」
っておっしゃられていました。

我妻先生が「民法案内」を出版されましたが、藤木先生の「刑法案内」が完成していたら、
間違いなく、我妻案内と並ぶ名著になっていただろうと残念がっておられました。

これから刑法の研究の道へゆくなら、「団藤、藤木から全部やりなおして、引き継いでいけば面白いよ」と。

行為無価値側で、山口西田佐伯先生らと、議論の相手になってるのが慶応の井田先生ぐらい、
(「理論刑法学の最前線TU」)というのが物足りなさの一因なのでしょう。

2003年4月号の「現代刑事法」で「結果的加重犯の現代的課題」をテーマに山口先生と川端先生が
対談されていますが、正直川端先生では・・・山口先生を相手にするには厳しかった内容でした。
692氏名黙秘:2010/10/17(日) 12:30:10 ID:???
>>690
「長期連載する時間はとれ」ていた今までは無職だったの?w
693氏名黙秘:2010/10/17(日) 12:30:27 ID:???
>>690
博士課程は別の大学に進学なさる予定ですか?
694霞ヶ浦 ◆J3PqKELIrY :2010/10/17(日) 13:05:54 ID:???
>>691
通りすがりの老人だが、まったくもって同感です。
平野「刑法概説」と「刑法総論T、U」は学生の頃読みました。
藤木先生に教わったこととの余りの違いにこれが同じ刑法なのかと思ったものです。
藤木先生からは、故意作為犯と過失犯はまったく異なるものだと教わったのです。

余談ですが、この頃は団藤・大塚説の全盛期で、藤木先生の教科書は学部試験対策にとどめるのみで、
司法試験・公務員試験を目指す連中は皆大塚博士の教科書を読んでました。

川端・井田両教授は名前だけは知ってますが、学界ではあまり有力ではないようですな。
それだけに、藤木先生の夭折が惜しまれまれてなりません。
695氏名黙秘:2010/10/17(日) 13:13:27 ID:???
>>693
普通同じ大学院だろ
696氏名黙秘:2010/10/17(日) 13:25:16 ID:???
>>691
藤木の可罰的違法性とはどんな学説ですか?
697氏名黙秘:2010/10/17(日) 13:29:46 ID:???
>>695
指導教官が変わると困るもんな。
698氏名黙秘:2010/10/17(日) 13:33:06 ID:???
元ヴェテはとっくに完全に飽きられているのに
ミエミエの自作自演とか往生際が悪すぎる
見苦しい
699氏名黙秘:2010/10/17(日) 13:44:10 ID:???
元ヴェテは、学部が関西私大卒で、院が首都圏国立大院(非東大)修士課程在学。
700氏名黙秘:2010/10/17(日) 13:54:24 ID:???
>>699
非東大の根拠は?
701氏名黙秘:2010/10/17(日) 13:59:32 ID:???
「団藤・大塚説の全盛期」って、いつ頃の話なの?
2010年現在でも予備校本に生き残っていることを考えると、
30年間は続いているってことなんだろうか。
判例は30年程度なら「近時の判例」扱いだろうけど
学説のほうは流行り廃りで「団藤・大塚説じゃないと司法試験は落ちる」
「山口説じゃないと入学試験は落ちる」っていうのは勘弁だな。
702氏名黙秘:2010/10/17(日) 14:13:32 ID:???
>>700
統計資料
703元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/10/17(日) 14:48:24 ID:???
>>696
横レスだが、構成要件に該当するような外観をそなえている行為であっても、
「その行為がその犯罪類型において処罰に値すると予想している程度の実質的
違法性をそなえていないときは、定型性を欠き、犯罪構成要件にあたらない」
とし、可罰的違法性の理論をもって、もっぱら構成要件該当性の問題として
位置づける見解をいう(藤木・『可罰的違法性の理論』(1967年))
704氏名黙秘:2010/10/17(日) 15:08:02 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」

「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
705氏名黙秘:2010/10/17(日) 16:18:01 ID:???
>>703
丸写し乙
バカでもできるわ
706氏名黙秘:2010/10/17(日) 16:32:17 ID:???
>>705
適切な文献にアクセスするのは一つの能力だと思うが。
正確さを期すために引用しただけかもしれんし。
すげー優秀とはいわんけど、いちいち中傷する理由が分からん。
707氏名黙秘:2010/10/17(日) 18:02:08 ID:???
最近息子が引きこもってしまっています。
ご飯ができたから降りてきなさいと言っても聞かないんです。
何を言ってもアドホックな返事しか返ってこないのです。
こういう場合ってザッハリッヒに振舞うのが良いのでしょうか?
708氏名黙秘:2010/10/17(日) 18:30:32 ID:???
>>705
おまえ、コテハンつけろや。
709氏名黙秘:2010/10/17(日) 18:44:48 ID:???
>>708
名案w
710氏名黙秘:2010/10/17(日) 18:44:54 ID:???
>>706
元ヴェテ乙w
711氏名黙秘:2010/10/17(日) 21:08:31 ID:???
せっかく霞ヶ浦が面白い話を始めてくれたのに
馬鹿ヴェテが
「オイラの主役の座が奪われる」
と勝手に危機感を抱いて、横から出しゃばって妨害しているってところだな。
臭い奴だ。
712氏名黙秘:2010/10/17(日) 21:19:50 ID:???
>>694
わたくしは、
藤木先生の著書で主に想定されている過失犯が、
まったくの無意識不注意による過失犯だと思えないので、
> 藤木先生からは、故意作為犯と過失犯はまったく異なるものだと教わったのです。
には驚きました、
むしろある一定の行為選択意思の介在する過失犯に限れば、
故意作為犯と過失犯の共通性を認められるし、
この範囲では共犯も成立させてもよいのではないかと。
713氏名黙秘:2010/10/17(日) 21:22:01 ID:???
>>712
それが最近のトレンド。

故意犯と過失犯を二元的にとらえる目的的行為論に対して
過失犯に適用される理論が故意犯にも妥当するのではないかという見解が有力になりつつある。
714氏名黙秘:2010/10/17(日) 21:33:13 ID:???
霞ヶ浦さんは御年何歳くらい?
少なくとも福島みずほより年上だよね
715氏名黙秘:2010/10/17(日) 22:37:54 ID:???
>>705

 元 ヴ ェ テ さ ん 自 己 紹 介 & 謙 遜 乙 で す
716氏名黙秘:2010/10/17(日) 22:49:55 ID:???
>>715
コテハンつけろや卑怯者
717氏名黙秘:2010/10/18(月) 02:16:37 ID:???
>>707
元ヴェテさん、面白くないですよw
718氏名黙秘:2010/10/18(月) 14:21:38 ID:???
ミヤネ屋に福田平の弟子の中国人が出てる
719氏名黙秘:2010/10/18(月) 19:44:06 ID:???
>>714
55歳なら福島みずほと同期。
>>654>>657参照。
720霞ヶ浦 ◆J3PqKELIrY :2010/10/18(月) 20:18:22 ID:???
通りすがりの老人だが、議論もないようなので昔話を一つ。
今は知らんが、当時は法学部は1類(私法)、2類(公法)、3類(政治)
を自己選択する決まりになっていた。
とにかく法律が嫌いという者は3類に進むが、悩ましいのは1類と2類の選択だった。
というのも「前門の民訴、後門の政治学」といって、1類では民訴(新堂教授)が、
2類では政治学(岡義達教授)が必修科目となっており、ともに単位の取りにくい
科目として有名だったからだ。
私は、悩んだあげく2類を選択したが、政治学の試験問題は今でも覚えている。
「政治における道化とは何か」
頭が真っ白になったが、何事か書いたのであろう、成績は乙だった。

福島みずほ氏とは同期だったかも知らん。彼女は勉学よりも学生運動に
のめりこんでいた様子だった。
721霞ヶ浦 ◆J3PqKELIrY :2010/10/18(月) 20:36:52 ID:???
成績は乙だった⇒成績は良だった
722氏名黙秘:2010/10/18(月) 20:39:11 ID:???
>>720
なら私の父と同期かもしれないですね
福島みずほ氏について全く同じこと言ってました 今検事してます
723氏名黙秘:2010/10/19(火) 11:26:08 ID:???
秋田のなまはげは
なぜ罪に問われないのですか?
ぼくちゃんは子供のころ
異常な恐怖をかんじました。
脅迫罪だとおもいますが、、、
724氏名黙秘:2010/10/19(火) 19:44:45 ID:???
>>720
ギリシャでもマキャベリ関係でもなさそうですねえ
ローマですかね?
725氏名黙秘:2010/10/19(火) 20:00:16 ID:???
>>723
可罰的違法性がない
社会的相当性の範囲内である
公序良俗に反しない
許された危険である

よって不可罰
726氏名黙秘:2010/10/19(火) 20:07:51 ID:???
>>724
中世ヨーロッパでしょ。
絶対君主に対して自由にものが言えた唯一の存在。
727氏名黙秘:2010/10/19(火) 20:09:42 ID:???
幼児期のナマハゲ体験が
精神の発達に異状をきたし
犯罪者になる。
728氏名黙秘:2010/10/19(火) 20:18:47 ID:???
刑法の議論しようよ。
729氏名黙秘:2010/10/19(火) 21:05:00 ID:???
N先生は実はハゲでかつらかぶってるというウワサがありました。
730氏名黙秘:2010/10/19(火) 22:10:57 ID:???
>>725
うむ。よくぞ申した
731氏名黙秘:2010/10/20(水) 12:03:45 ID:???
>>725
子供の人権を無視した議論だな。
自分たちはふざけて遊びのつもりでも
それがイジメになる場合もあるのと同じで
ナマハゲは犯罪だ。
732氏名黙秘:2010/10/20(水) 12:06:53 ID:???
ナマハゲが犯罪にならないのは
それが未来のナマハゲとナマハゲの嫁を養成する儀式だから。
733氏名黙秘:2010/10/20(水) 18:24:25 ID:???
ナマハゲって妖怪だろ?
刑法は妖怪を対象にしてないよ
734氏名黙秘:2010/10/20(水) 18:25:56 ID:???
ナマハゲは人間が衣装をかぶってるだけだよ?
735氏名黙秘:2010/10/20(水) 19:03:07 ID:???
立ち読みしただけだけどリーガルクエストってどうよ。
買う価値ある?
736氏名黙秘:2010/10/20(水) 19:12:08 ID:???
立ち読みして買おうと思わなかったんなら買わないでおk
737氏名黙秘:2010/10/20(水) 19:51:25 ID:???
久しぶりに各論読んでみたけどやっぱり微妙な気がした
高度だけど
738氏名黙秘:2010/10/20(水) 19:55:15 ID:???
>>737
総論はどうよ。
739氏名黙秘:2010/10/20(水) 19:56:24 ID:???
総論は持ってない
でもコバケンが頑張りすぎなんだろ?
740氏名黙秘:2010/10/20(水) 22:26:18 ID:???
数年前のニュースで
ナマハゲが女風呂に侵入
って事件あった。
741氏名黙秘:2010/10/21(木) 15:16:16 ID:???
最近の若者はぬりかべとナマハゲの区別もつかないし、
禿げを目の当たりにすることをナマハゲ現象と呼ぶこともある。
742氏名黙秘:2010/10/21(木) 19:04:23 ID:???
ナマハゲ爺はとっとと失せろw
743氏名黙秘:2010/10/21(木) 19:24:31 ID:???
ナマハゲはあきたw
744氏名黙秘:2010/10/21(木) 21:43:46 ID:???
米国には理論刑法学はないの?詳しい方、おせーて。
745氏名黙秘:2010/10/21(木) 21:48:44 ID:???
ワシは昔、図書館で
WilliamsのCriminal law
を読んだけど
はっきり言って
理論刑法は米国にはないな。
746氏名黙秘:2010/10/21(木) 21:55:31 ID:???
ヨシュア・ドレスラー 著、星 周一郎 訳
発行:レクシスネクシス・ジャパン 発売:雄松堂出版
A5判 上製 938pp. 2008年5月刊
ISBN 978-4-8419-0484-0
定価12,915円(本体12,300円+税5%)品切
本書は、米国ロースクールのテキストおよび弁護士向け実務解説書として
定評のある、LexisNexisアメリカ法概説シリーズ第三弾であり、
現代アメリカ刑事法学を代表する一人のDressler博士の著書
“Understanding Criminal Law 4th edition”全文を分かりやすく翻訳し
たものです。 米国ロースクール学生を対象に刑法の理論的枠組みを解説
するという入門書的な立場をとりつつ、同時に実務家への参考書として
の役割を果たすよう、膨大な数の判例も引用されており、米国刑法理論
の概要の「理解」のみにとどまらず、米国刑法を「研究」する足がかり
としても大変有用な好著です。


747氏名黙秘:2010/10/22(金) 03:32:30 ID:???
フランスとかイギリスの刑法とかはどうよ
748氏名黙秘:2010/10/22(金) 09:45:57 ID:???
フランスではバルザックが
イギリスではディケンズが
法学を捨て小説の世界へ行ったのが象徴的。
つまりみるべきものがないということだ。
749氏名黙秘:2010/10/22(金) 09:49:07 ID:???
刑法という世俗的なものを
刑法理論という芸術に昇華させたのが
ドイツや日本の学者だ。
750氏名黙秘:2010/10/22(金) 09:55:45 ID:???
中山先生はソヴィエト刑法が専門なんだっけ?
751氏名黙秘:2010/10/22(金) 10:40:20 ID:???
リッツ爺の正体
752氏名黙秘:2010/10/22(金) 16:43:52 ID:???
刑法は文学ですから
753氏名黙秘:2010/10/22(金) 16:46:56 ID:???
人類の未来のため

というのは
違法阻却事由になりますか?
754氏名黙秘:2010/10/22(金) 17:00:13 ID:???
>>753
赤木  シンジ君、そんなこときいてどうするの?

シンジ うっ、いえ、ただ、、、、


755氏名黙秘:2010/10/22(金) 20:35:22 ID:???
>>750
若い頃はソヴィエト刑法が専門だったけど
近頃は精神障害者などの犯罪者処遇法に力を入れておられる。


756氏名黙秘:2010/10/22(金) 20:40:56 ID:???
中山御大が京大に残ってたら京大の刑法陣はもっとバラエティ豊かになってただろうに
今も変人揃いではあるけど
757氏名黙秘:2010/10/22(金) 21:06:32 ID:???
>>756
高山佳奈子の評判はどう?
758氏名黙秘:2010/10/22(金) 21:15:58 ID:a0ulKy0X
エロい
各論の授業を担当したときは性的自由に対する罪を詳しくやりすぎるらしい
759氏名黙秘:2010/10/22(金) 21:30:23 ID:???
そういえば、刑法の高山と憲法の土井が
京都府で青少年健全育成審議会の委員じゃなかったか。
日本一厳しい規制を公約にした知事に対して、
法学者の良心で闘ってほしいものだ。
760氏名黙秘:2010/10/22(金) 23:14:34 ID:???
>>757
悪くないんじゃないかな 学生に対しては自説控えめな感じで
変人なのは間違いなくて、たまにスキャンダラスな噂が流れるけど
試験で京大アメフト部の事件を事例問題で出したりとか

逆に高山先生の刑法学者としての全国的なイメージってどんななの?
個人的には山口門下生と言えば島田先生のイメージが強い
761氏名黙秘:2010/10/23(土) 08:49:33 ID:???
現代社会と治安法 岩波新書 中山研一

最近こういった類の本がすくなくなったな。
762氏名黙秘:2010/10/23(土) 10:32:48 ID:???
>>760
赤本に投稿した内容のキャピキャピ感と顔写真の暗い印象との
ギャップが大きいっていうイメージかな
763氏名黙秘:2010/10/23(土) 10:36:52 ID:???
迂遠津
764氏名黙秘:2010/10/23(土) 12:33:20 ID:???
大塚って試験考査委員を30年くらいやったっていうのはホントなの?
大谷が15年くらいなのは確かなんだが
765氏名黙秘:2010/10/23(土) 15:34:33 ID:???
ナマハゲは?
766氏名黙秘:2010/10/23(土) 19:59:07 ID:???
>>764
本人は10年、大塚シューレが30年。
767氏名黙秘:2010/10/23(土) 20:02:29 ID:???
ヨーロッパ治安法の研究ではワシの右に出る者はいないだろう。
生田にも教えてやったが、ものにならんかったわ。
768氏名黙秘:2010/10/23(土) 20:08:56 ID:???
>>767
欧州における治安法の現在 法律時報 
1987年6月号ですね。
爺さんを見直しました。
769氏名黙秘:2010/10/23(土) 20:12:19 ID:XPt26Lcx
犬の糞にも劣る研究だなw
770氏名黙秘:2010/10/23(土) 20:17:15 ID:???
妄想もココまでくると笑けるなw
771氏名黙秘:2010/10/23(土) 20:30:21 ID:XPt26Lcx
ヴェテさんがこなくなってヴェテアンチがわかなくなったと思ったら
他スレも気持ち悪いのがたくさんいるしこの板は呪われておる
772氏名黙秘:2010/10/24(日) 16:52:20 ID:???
ローマ刑法、詳しい方おしえて?
773氏名黙秘:2010/10/24(日) 18:07:41 ID:???
共犯の射程に関する問題って、ムズくね?
774氏名黙秘:2010/10/24(日) 20:03:13 ID:???
別に
775氏名黙秘:2010/10/24(日) 20:59:56 ID:???
共犯の射程を画する要素を教えてくれよ。
776氏名黙秘:2010/10/24(日) 22:46:16 ID:???
因果関係について聞きたいんだけど危険の現実化ってどうやって論証すればいいの

そもそも 因果関係は実行行為が構成要件的結果を惹起したといえるための必要条件である
そして   行為の危険性が結果へと現実化した場合にかかる結果を惹起したといえる
従って  行為の危険性が結果へと現実化した場合に因果関係が認められると考える

とか書けばいいの?
777氏名黙秘:2010/10/24(日) 22:54:10 ID:???
>>776
何かの説に乗っかるのがいいだろう。

客観的帰属説に乗って、具体的基準として危険の現実化があるときに結果は行為に帰属する〜
相当因果関係説に乗って、具体的基準として危険の現実化があるときに相当因果関係がある〜
778氏名黙秘:2010/10/24(日) 22:55:31 ID:???
>>777
相当因果関係説で具体的基準として危険の現実化とか書いちゃっていいの?
779氏名黙秘:2010/10/24(日) 22:58:19 ID:???
社会通念上相当かどうかを危険の現実化があるかどうかで判断すると書けば
問題ない。
780氏名黙秘:2010/10/24(日) 22:59:39 ID:???
なるほど
そうすると今までの論証ですっきり書けそうだな
ありがとう
781氏名黙秘:2010/10/24(日) 23:00:30 ID:???
井田説がそうだよな
相当因果関係+危険の現実化
782氏名黙秘:2010/10/24(日) 23:06:16 ID:???
たしか伊東研祐先生の刑法総論でも、重要なのは説の名称ではなく
具体的基準だと書いてあったような。参照してくれ。
783氏名黙秘:2010/10/24(日) 23:40:01 ID:???
ありがとう!
明日井田先生の教科書見に行ってくる!!
784氏名黙秘:2010/10/25(月) 08:20:46 ID:???
それが>>783の最後の言葉であった
785氏名黙秘:2010/10/25(月) 10:40:51 ID:???
 ・・・チガウ・・・今までの基本書とはなにかが決定的に違う。行為無価値な感覚がアタシのカラダを
駆け巡った・・。「・・(カッコイイ・・!!・・これって運命・・?)」
「ガッシ!ボカッ!」結果無価値は死んだ。ドイーツ(笑)
786氏名黙秘:2010/10/25(月) 14:25:11 ID:FQeRw1OF
iPodに入れたいんですが、刑法の音声教材ってありますか?
787氏名黙秘:2010/10/25(月) 18:10:50 ID:???
>>786
ぼくちゃん刑法
788氏名黙秘:2010/10/25(月) 19:47:45 ID:???
>>779
むしろ「社会通念」から決別したのが「危険の現実化」という概念では?
789氏名黙秘:2010/10/25(月) 20:27:24 ID:???
なんで「危険の現実化」という概念を持ち出すことで社会通念から決別できるのかよくわからんけどな
結局曖昧な判断じゃん
790氏名黙秘:2010/10/25(月) 23:13:57 ID:???
>>789
平野の茶坊主どもがやっているのは所詮言葉遊びということ。
だから実務からは全く期待されない。
791氏名黙秘:2010/10/26(火) 01:57:08 ID:daQzYQ8Z
刑法じゃないけど、「ハンドの公式」とかもな
あんなもん公式じゃねーだろ ただの利益衡量
792氏名黙秘:2010/10/26(火) 03:20:48 ID:???
>>789
そんなことはない
793氏名黙秘:2010/10/26(火) 03:23:11 ID:???
危険の現実化って因果関係があるってことを言い換えだけじゃね?
という浅はかな考えしかできない俺はこの先も相当因果関係説にお世話になります
794氏名黙秘:2010/10/26(火) 03:30:08 ID:???
そうしたほうがいいw

ただ,山口厚とか刑事事実認定50選でちゃんと理解すると
介在事情が挟まった時に相当因果関係説を取る気にも
ならないはず
795氏名黙秘:2010/10/26(火) 04:41:39 ID:???
>>794
山口は次の改訂で相当因果関係説に
戻ってたりしそうだけどなw
796氏名黙秘:2010/10/26(火) 09:41:45 ID:???
刑法上の因果関係の有無は、以下の場面で問題となる。
1 条件関係
2 相当因果関係
(1)行為の相当性と因果経過の相当性の区別の肯否
(2)相当性判断の基準(社会通念基準)
(3)相当性判断の基礎資料(折衷説・客観説)

危険の現実化説を相当因果関係説と別個の因果関係理論と考えた場合、
条件関係の有無を検討するのか、無視するのかが問題となる。

危険の現実化説を相当因果関係説における相当性判断の基準と考えた場合、
社会通念基準=危険の現実化説とするのか、社会通念≠危険の現実化説とするのかが
問題となる。前者では「社会通念上、行為の危険性が結果に現実化したといえるか」
という表現になる。後者では単に「行為の危険性が結果に現実化したといえるか」
という表現になる。

いずれにせよ、社会通念基準+基礎資料(客観説や折衷説)となるか、または、
危険の現実化基準+比較衡量のための二次規範となる。

どのルートで考えるのかにより、論証の方法が違ってくる。
797氏名黙秘:2010/10/26(火) 13:31:05 ID:???
判例は,条件関係前提,社会通念≠危険の現実化だね。
近時の被害者・第三者の故意・過失行為が介入した事例で,そもそも行為時点の予測可能性に言及もない。
798氏名黙秘:2010/10/26(火) 14:48:15 ID:???
危険の現実化説は、相当因果関係説と別個の因果関係理論???
799氏名黙秘:2010/10/26(火) 15:07:38 ID:???
別個だよ。

井田教授のように,相当因果関係説の枠組みに
危険の現実化を押し込む先生もいる。
(予測可能性,経験的通常性の具体化基準ととらえる)

しかし判例は,行為時の予測可能性に言及せず
実行行為から結果への因果経過を観察して(医学的見地等も取り入れて)
実行行為の危険性が,結果実現へどれだけ寄与したか
という点を見ている。
800氏名黙秘:2010/10/26(火) 15:12:33 ID:???
>>796
>>前者では「社会通念上、行為の危険性が結果に現実化したといえるか」
>>という表現になる。後者では単に「行為の危険性が結果に現実化したといえるか」
>>という表現になる。

後者では単に「(論者の直感で)行為の危険性が結果に現実化したといえるか」
ってことになるわなw
結局は社会通念で考えてるんだけどね。
801氏名黙秘:2010/10/26(火) 15:16:09 ID:???
>>800
判例は、社会通念上うんたら、なんて言ってないけど、
他の論点では、社会通念上、と言っている。

なんで因果関係の論点は、社会通念上の判断だ、と言わないのだろうか。
802氏名黙秘:2010/10/26(火) 15:19:39 ID:???
>>799
とすると、判例だと、こうなるのかな。

刑法上の因果関係とは、条件関係があることを前提として、
実行行為の危険性が結果に実現したと評価できることをいう。

もしそうだとするならば、相当性とか社会通念という言葉を
答案で使う必要はないことになるが…若干心配だな。

あと論証もどうやればいいのかが実のところ良く分らんな。
803氏名黙秘:2010/10/26(火) 15:19:53 ID:???
相当因果関係説を採っていないということを明示してるのかも。
804氏名黙秘:2010/10/26(火) 15:27:08 ID:???
相当因果関係説自体の根拠は、
@構成要件該当性の問題であること
A構成要件は社会通念を基準として類型化されたものであること
の2点だったわけだが(基礎事情の問題ではないことは言うまでもない)、
では、危険の実現説をとるとなると、いまのところ、
B因果関係とは行為の危険性が結果に実現したこと
という定義から基準をほぼダイレクトに導くだけだよな。

それでいいのかな?そもそもどうして因果関係をそのように
定義するのか、その理由を書くべきであるようにも思えるが。
805氏名黙秘:2010/10/26(火) 15:31:21 ID:???
判例は広義の相当性の問題を実行行為の危険性の問題に解消し、
狭義の相当性の問題を危険の現実化の問題に置き換えている。

だから狭義の相当性が因果関係の問題だといえるが、相当性
概念を使用していないということだから、広義の相当性とか
狭義の相当性という区別を採用していないともいえる。
806氏名黙秘:2010/10/26(火) 15:47:46 ID:???
現実の相当条件説は、その実、因果関係の理論ではなくて、
むしろある因果関係が、法的意味をもつかどうかを決める
価値判断の理論である。(佐伯千仭)
807氏名黙秘:2010/10/26(火) 16:08:22 ID:???
「まぁこの結果もこいつのせいだろ常識的に」「いやいや、これは関係ないでしょ常識的に」の基準を提唱する
808氏名黙秘:2010/10/26(火) 16:26:13 ID:???
結局、どうすれば危険が現実化したと言えるのかが分からん
809氏名黙秘:2010/10/26(火) 16:26:41 ID:???
>>807
それなら、因果関係とは行為と結果の間に認められる原因・結果の関係である、
という通説的な辞書的定義を前提として、因果関係の有無は社会通念を基準に
判断するのだ、というのとほとんど紙一重だよ。

山口厚が刑法的因果関係の定義を変更したけど、理論的な説明はオミットした
ままなのがよくないよ。
810氏名黙秘:2010/10/26(火) 16:27:17 ID:???
藤木英雄が急逝したとき危険が現実化したんだよ。
811氏名黙秘:2010/10/26(火) 16:34:22 ID:???
>>808
判例の集積を俟つってことだろ。

狭義の相当性を前田説(第三版)で処理しても
ほぼ判例と同じ結論になるから、この前田説で
新司の答案をかくのもありだと思うが。判例は
無視する。
812氏名黙秘:2010/10/26(火) 16:57:30 ID:???
ネタにマジレスしちゃう司法板きめぇ
813氏名黙秘:2010/10/26(火) 17:11:34 ID:???
山口は小賢しいやつ特有の
精緻な理論てやつだな。
出発点をあやふやにして
砂上の楼閣を建造する。
814氏名黙秘:2010/10/26(火) 18:22:03 ID:???
ネタにマジレスするのも大いに結構だ。

ところで、相当といえるかどうかを社会通念に従って判断するのも、
行為の危険性の有無やその危険性の結果への現実化の有無を社会通念に
従って判断するのも、同じことだろ。

だいたい行為無価値論的発想では、実行行為の危険性とは「結果発生の
現実的」危険性を意味するわけで、しかもそれは社会通念を基準に判断
している。

相当性と結果への現実化との相互乗り入れをしてもいいし、しなくてもいい。
社会通念を基準に判断すると言ってもいいし、言わなくてもいい。
危険の現実化と言わずに、相当因果関係の有無を判例のような論法で当てはめて
基礎事情について全く触れなくてもいい。

時代はもはや因果関係の有無はいかに具体的事情を拾って評価するかだけが
評価の対象になっていると言っても過言ではない。
815氏名黙秘:2010/10/26(火) 20:55:13 ID:???
>>811
前田説は井上祐司『行為無価値と過失犯論』(1973)のパクリ
816氏名黙秘:2010/10/26(火) 21:56:43 ID:???
知識を覚えるには反復練習がいいっていうけど、
1項目を10回も20回もすると強い飽きが来るし、
回数を重ねれば重ねるほど逆に脳が弱くなっていくような気がしてならない。
本の内容を覚えるために同じ本を何度も読み返さなければならないのかという話。
817氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:29:14 ID:???
部屋にとじこもってひたすら同じ本を繰り返してる状態は最悪。

将棋本A 実戦 将棋本A 実戦 将棋雑誌 実戦 将棋本A

このようにすれば 将棋本A が毎回違った読みができる。
818氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:31:47 ID:???
なるほど、演習本=実戦 将棋雑誌=判例集 とかですね。
819氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:34:35 ID:???
なるほど、実戦演習で実力をためして、自分の弱点を発見し、本を再読ですね。
820氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:36:45 ID:???
自演ジジイ乙。
821氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:38:58 ID:???
我妻流サブノート作りでむだな繰り返しをなくそう。
822氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:41:01 ID:???
>>816
そういう状態になるということは、考えながら読んでないってことですよ。
なぜか、なんのためか、どういうことか、を考える。
著者はそういう定義・論理・表現を使用しているが、本当にそれは
妥当なのか適切なのか、こういう議論に本当に問題はないのか、
ということを考える。

学者になるためには、誰もが当たり前だと思っていることについて
思考を巡らすことが必要なわけです。そうしたら何も問題はないように
思えることも沢山の問題があることに気がつきます。

1冊の本を読んで飽きるというのは思考が足りません。

>>817は、知識の使い方についてのアドバイスですが、知識の使い方と
知識のあり方とでは、思考の進め方が違います。知識の使い方ばかり
でも、やはり飽きが来る日が来ます。試験という目的のもとでは
知識の使い方は思いのほか有限なのですから。
823氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:43:16 ID:???
>>815
そうかもしれないが、答案で使える言い回しになっているのは
前田であって井上ではない。
824氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:46:14 ID:???
>>821
なにそれ?
825氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:47:32 ID:???
我妻流で大事なのは、
十分信頼できる本をきちんと理解できるまで、
たくさんの資料を参考にしながら読み進めて行ったこと。
826氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:47:49 ID:???
>>822
なるほど。
でも前田とか西田とかのバカ本
いくら繰り返しても意味ないですよね。
827氏名黙秘:2010/10/26(火) 22:56:09 ID:???
822さん。中山先生みたいな口ぶり。
828氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:03:12 ID:???
>>808
>>811

もう十分に判例が集積してると思うんだが・・・w
事実認定50選の1と2くらいは最低限読んどけよ
829氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:19:55 ID:???
はいはい、>>828が説明してくれるそうですよ
830氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:23:50 ID:???
時々答練の採点してるんだけど,「第三者の行為の介入と因果関係」の問題で
相当因果関係説の「構成要件は社会通念がどうたらこうたら」という論証と
無理矢理なあてはめを読むと,もうちょっと新しめの判例学説をちゃんと勉強しろよと思う。
831氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:25:51 ID:???
>>830
どう書けというの?
832氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:27:56 ID:???
>>826
山口もバカ本だよ。
実際の問題に全然対応できない。
833氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:29:28 ID:???
>>822
要はマンネリ化していたわけか。
それを打開する方法が考えて読めと。
なるほど、ありがとう!
834氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:34:03 ID:???
>>832
山口も、西田も、前田でさえも、それに賛成するかは別として、
実際の問題を考えたいい着想はあるんだ。
でも、それをきちんと言葉にできない、
あるいは、その着想が他に及ぼす影響がいまいちつかめてない、
つまりは、体系化ができてないんだ。
835氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:37:38 ID:???
>>830
へぇ、答練の採点してる奴って予備校説しか知らないのかと思ってたわw
836氏名黙秘:2010/10/27(水) 01:04:12 ID:???
新司試験委員「判例は客観的帰属論的・・・」
837氏名黙秘:2010/10/27(水) 02:59:15 ID:???
>>836
也許被由于中文説。
838氏名黙秘:2010/10/27(水) 07:56:43 ID:???
木村
839氏名黙秘:2010/10/27(水) 08:19:01 ID:0CmATkTf
          iヽ       /ヽ
           | ゙ヽ、    /  ゙i
            |   ゙''─‐'''"    l
         /:::\::::::::<○ >   `ヽ     
    ((   / <○>::::::::::⌒      )  高田・小海法律事務所
        |  ⌒(_人__)       ノ | | 弁護士 松石和也  
        ヽ    )vvノ:      / ノノ 得意技 原告への変顔攻撃
          ヽ (__ン       人
         人           \
        /
840氏名黙秘:2010/10/27(水) 09:05:43 ID:???
>>835
客観的帰属で書くと「??」って帰ってくるw
841氏名黙秘:2010/10/27(水) 14:15:34 ID:???
山口厚は、危険の現実化説は「一元的判断」だから、危険の現実化とは
別に条件関係を別個に判断する必要はないと言っている。

だがこれは分りにくい説明だな。つまり、山口・刑法総論・第二版だと、

刑法上の因果関係
=(広義の?)危険の現実化説
=@事実的側面(条件関係)+A規範的側面(狭義の危険の現実化?)

というような感じの説明に見えるのだが、なんかおかしくないか?
842氏名黙秘:2010/10/27(水) 14:23:03 ID:???
まあ客観的帰属論というのは、危険の創出と危険の実現という二本立て
で考えましょうということだが、大雑把な説明でいいのなら、

危険の創出=広義の相当性=実行行為のもつ現実的危険性(行為無価値的捉え方)
危険の実現=狭義の相当性=実行行為後に介入した特殊事情の結果実現への寄与度

ということになるし、試験で問われるのは、ほとんど危険の実現の点だから
判例の判断と重なる。

妙な理屈を捏ね回すと採点者は理解不能に陥るから、相当因果関係説との
関係を簡単に指摘しておけばいいわけだ。判例の準則も本当は相当因果関係説
との関係を指摘しつつ論じておくことが望ましいのではないかと思うのだが。
843氏名黙秘:2010/10/27(水) 14:28:15 ID:???
>>834とも関連することだが、特に因果関係については、
要件に該当するかどうか、要件該当性の有無という、あれかこれか的な
二者択一的な「デジタル」な考え方のなかに、
どの程度の寄与度がみとめれるかという「程度」「大きさ」「太さ」
の考え方が含まれているから、事案を見なければ程度を論じられない
という理由で、結論が見えにくい規範しか立てられないのだと思われる。

もうほとんど比較考量の世界、アドホックバランシングの世界だよな。
憲法では批判されるが、他の法分野ではあまり批判を見かけないよね。
どうしてだろ?
844氏名黙秘:2010/10/27(水) 14:34:53 ID:???
>>826
前田、西田をバカボンというが、そうでもないぞ。

刑法に限らないが、どうしてそういう議論の進め方をするのかを
考えるわけだ。判例の事案の類型化とか、どんな理論的課題を
前田なりに処理しようとしているのか、どうしてこんな言い方に
なるのか、そして、ここからが意外と大切なのだが、もし俺なら
こういう風に説明するのにな、その根拠はこうなんだけどな、
とか、もし俺が前田理論の弁護人だとしたら、こんな風に前田説
を擁護する理屈立てをするんだけどな、とかを考えるのさ。

ある程度できたら、他の立場の本と比べ読みしながらさらに
思考を進めるわけ。単なる暗記じゃだめだよ。小林君も島田君も
基本書は非常に厳しく読んでましたよ。
845氏名黙秘:2010/10/27(水) 14:39:09 ID:???
ところで、因果関係の判断を判例に従う場合、寄与度、のような程度概念が
重要になるのですが、その理論的根拠を説明してある文献をどなたか見たこと
があるのでしょうか。大谷・最高裁判例解説は別とします。

なお843の「太さ」という言い回しは小林充元判事の表現です。
846氏名黙秘:2010/10/27(水) 14:52:58 ID:???
>>841
(ドイツにおける)客観的帰属論は、@因果関係とは切り離された帰責要素であり、A規範的側面のみが判断対象になる。
山口厚の危険の現実化は、客観的帰属論とは異なり、@因果関係の問題として議論され、A規範的側面のみならず事実的側面を判断対象にする。
条件関係が必要か否かという議論ではなくて、(ドイツの)客観的帰属論との違いを明らかにしているんじゃないだろうか。
そもそも、山口厚は、危険の現実化において事実的側面を考慮しているから、「A規範的側面(協議の危険の現実化?)」ということはないだろう。
847氏名黙秘:2010/10/27(水) 15:08:55 ID:???
危険現実に因果関係不要
848氏名黙秘:2010/10/27(水) 19:37:42 ID:???
相当因果関係説(前田説)を採用して判例のような当てはめ方をした場合
判例批判をする必要があるのだろうか。ちょっとできませんよね。やはり
前田説に立つ場合には判例の基準は無視するに限ります。
849氏名黙秘:2010/10/27(水) 22:58:24 ID:???
ちょうど因果関係の話題になっているので,ここで質問させてください。

高橋先生の教科書で勉強し始めたのですが,以下の記述でつまずいてしまいました。

「雷で叔父を殺害しようと,彼を森に行かせたところ,本当に落雷があって叔父が
死亡した」という事例の解決として,次の2つの方法が紹介されています(120-121頁)。

@「森に行かせる行為には叔父の死に対する危険性はなく,行為の(広義の)相当性が
欠如する(この場合,実行行為の危険性もないことから,殺人未遂罪も成立しない)」
という解決方法。
A「落雷時には叔父の生命の危険は存在したのであるが,その危険と森に行かせる
行為との間の因果経過は異常だから相当因果関係は認められず,殺人未遂罪も成立
しない」という解決方法。

Aでなぜ「殺人未遂罪も成立しない」のか分かりません。
どなたか,説明お願いしますm(_ _)m
850氏名黙秘:2010/10/28(木) 00:43:29 ID:???
>>846
っていうか、山口みたいな徹底した結果無価値論からは
規範的観点から帰責するとかそういう発想は出てこないだろ。
山中もよくわからない言い訳してたし、
851氏名黙秘:2010/10/28(木) 06:58:33 ID:???
タマシイレボリューション
852氏名黙秘:2010/10/28(木) 09:11:08 ID:???
motobete
853氏名黙秘:2010/10/28(木) 09:48:29 ID:???
>>849
実行行為がなければ未遂もくそもない
854氏名黙秘:2010/10/28(木) 10:56:14 ID:???
元ベテ
855氏名黙秘:2010/10/28(木) 11:46:14 ID:???
>>849
殺人の実行行為がない
殺人罪の客観的構成要件には実行行為+結果+因果関係が必要
森に行かせる行為はそもそも実行行為(結果発生の現実的危険性を有する行為)とはいえないから、未遂も成立しない
856氏名黙秘:2010/10/28(木) 14:13:28 ID:???
>>849
まず実行行為の定義を確認しておくと、
ア 行為無価値論では、実行行為=結果発生の「現実的」危険性ある行為
イ結果無価値論では、実行行為=結果発生の「一般的」危険性ある行為
となる。アでは実行行為の存在が認められると、少なくとも未遂犯が成立するが、
イでは実行行為の存在に加え、結果発生の「具体的」危険の発生、という違法要素が
なければ未遂犯は成立しない。つまり、イでは、結果が発生していない場合に
未遂犯が成立するには厳密には、実行行為と具体的危険の間に因果関係がなければならない。
849の事例のAでは、これがないので未遂犯が成立しないということになる。
なお、ここにいう因果関係とは相当因果関係を意味するが、実行行為と現実の結果の間のみならず、
実行行為と具体的な危険性の間にも要求していることに注意が向いていなかった点で理解困難に
陥ったのではないかと推測する。いかがであろうか。
857氏名黙秘:2010/10/28(木) 14:26:08 ID:???
ウ:僕は実行行為の定義について、行為無価値だから、結果無価値だから、と簡単に割り切れないと思うよ
858氏名黙秘:2010/10/28(木) 14:43:32 ID:???
>>857
それならば、行為無価値論者で実行行為とは結果発生の一般的危険性ある行為
と定義している学者を挙げてくれ。また、結果無価値論者で実行行為を結果発生
の現実的危険性ある行為と定義している学者を挙げてくれ。

俺が読んだ本の中では、こうした定義の仕方をしている学者の中には、団藤・大塚・
福田・藤木・大谷、さらには、平野・西田・山口・前田・曽根・大越は含まれない。
読んだことがないのが、高橋則夫、井田良、佐伯仁志(法学教室連載)だ。

とにかく、ポイントは、結果無価値論の論者たちは、結果が発生した場合と
発生しなかった場合を分けて考えてだな、前者では因果関係の有無で既遂と未遂を
区別し、後者では具体的危険との因果関係の有無で未遂成立と未遂不成立を区別
しているというわけだ。この点行為無価値論者の議論は大雑把なもんだ。

859氏名黙秘:2010/10/28(木) 14:49:12 ID:pS4fH5Uk
未遂は法益侵害がないから犯罪不成立
860氏名黙秘:2010/10/28(木) 15:04:30 ID:???
現実に法益侵害があった→既遂成立
現実の法益侵害はなかったが、具体的な危険性は発生した→未遂成立
現実の法益侵害も、具体的な危険も発生しなかった→未遂不成立

なお、行為無価値論者は実行行為の定義のなかに具体的危険という言葉を
入れない。危険犯との混同をさけるためだ。しかし、結果無価値論者は逆に
現実的危険という言葉を入れないが、その理由は不明だ。しかも現住建造物
放火罪の実行行為を具体的危険行為と定義するのかもよく分らないんだな。
861氏名黙秘:2010/10/28(木) 15:55:08 ID:???
まあ結果無価値論一元でいくなら、厳密には未遂の因果関係が
必要になるわな。
862氏名黙秘:2010/10/28(木) 16:20:11 ID:???
>>849
高橋って頭弱そう。
それについtいろいろカキコしてるひとも
もっと弱そう。
863氏名黙秘:2010/10/28(木) 16:29:48 ID:???
>>858
井田は形式的客観説→直前行為説に立ちつつ下位基準として現実的危険性を用いてるけど
864氏名黙秘:2010/10/28(木) 16:37:31 ID:???
高橋則夫・刑法総論の該当箇所を読んでみたが、ちょっと分りにくい。

行為規範的視点と制裁規範的視点の双方から理論立てする立場のようだ。
実行行為の定義は行為規範的視点からなされていて、結果発生の「抽象的」
危険行為としている。抽象的というのは一般的と同義だろう。

そして実行行為の開始=実行の着手なのだが、これらと未遂犯の成立とは
イコールの関係に立たせず、そのためにはさらに具体的危険の発生を要求
している。これは結果無価値論の曽根説と同じだから、実行行為の意義に
関しては結果無価値論者と同じ処理をしているといえるな。

しかし違法性の本質については違法二元論を採用しているが、行為無価値
二元論とは意味が違うようだ。行為規範・制裁規範という規範論を媒介にして
結果無価値論と行為無価値論を統合しようと試みているのだろう。いみじくも
同書の該当箇所に「統合」という表現が使われている。斜め読みだが、
曽根説の違法論を規範論を下敷きにして言い方を変えているようだが、中身は
曽根説みたいな感じだな。

>>849に関しては、従来の結果無価値論の教科書を読んでいるつもりで理解すれば
いいと思いますよ。
865氏名黙秘:2010/10/28(木) 16:42:22 ID:???
高橋則夫説は、結果無価値論の内容を行為無価値論的に修正した説明を
しようとしている。これは、藤木英雄の弟子であったこともある前田雅英
が行為無価値論の内容を結果無価値論的に説明しようと試みたことと
何だか似ているような気がする。早稲田に野村教授がいたことが大きい
のではないだろうか。
866氏名黙秘:2010/10/28(木) 16:44:31 ID:???
>>862
頭が弱そうというのは俺のことかいな?
どこがおかしい説明なのかを指摘してくれないか。
指摘してもらえるとありがたいよ。
867氏名黙秘:2010/10/28(木) 16:45:20 ID:???
刑法は東大系の学者以外のアホ学者の書いた物を読むと
気が狂うよ
論理が一貫していないからね
868氏名黙秘:2010/10/28(木) 16:49:40 ID:???
アホ学者の定義について
狭義説は、東大以外の学者をアホ学者とする立場、
広義説は、これに山口、西田、前田を含める立場(このスレ参照)

だったら、誰の本を読めと言うんだよ!!!
869氏名黙秘:2010/10/28(木) 16:51:53 ID:???
>>866
motobete とかいてるやろ
motovete とかけ
870氏名黙秘:2010/10/28(木) 17:02:15 ID:???
>>869
人違いだろ。俺は刑法スレでは今も昔も
コテハンを使ったことがない。

それよりも中身だよ中身。
871氏名黙秘:2010/10/28(木) 17:12:21 ID:???
>>870
どれがおまえのカキコなのかわからん。
頭弱いと言われてもええやんか。
下半身強そうだから。
872氏名黙秘:2010/10/28(木) 17:24:30 ID:???
>>846
山口説で、択一競合の論点を論じるとなると、問題の所在として、
刑法上の因果関係=行為の危険の現実化と言えるかの問題であり、
その問題は、事実的側面の問題と規範的限定の問題がある。
そして事実的側面の問題というのが条件関係の有無の問題であり、
択一的競合は条件関係の有無の問題の1種である、
ということですかね。
873氏名黙秘:2010/10/28(木) 18:33:33 ID:dHLd+qvx
最高裁判決が「危険の現実化」って言ったよ
ソースはさっきのニュース
874氏名黙秘:2010/10/28(木) 18:52:48 ID:???
>>864-865
たしかに結論は結果無価値論に近いが、
まず結果無価値ありきではなく、行為無価値ありきであるところが決定的に異なる。
行為無価値で処罰を根拠づけ、結果無価値の不存在で処罰を限界づけている。
この処罰根拠づけ機能、限界づけ機能というのは増田豊教授の用語だが、
この両者の主張は似ているんだが、互いに相手の文献を引用してないので
どちらがオリジナルなのかはわからない。
875氏名黙秘:2010/10/28(木) 19:01:11 ID:???
>>874
かなり割り切った言い方をするなら、
高橋→行為無価値を出発点として結果無価値の結論に至る
前田→結果無価値を出発点として行為無価値の結論に至る
ということだな。
876氏名黙秘:2010/10/28(木) 19:04:13 ID:???
>>875
高橋説(や増田説)の対極にあるのは、日高説。
結果無価値で処罰を根拠づけ、行為無価値の不存在で処罰を限界づける。

刑法学の根本問題である処罰根拠論で、ここまで対極の見解が
両立し得るというのは刑法学の奥深さを示しているといえるだろう。
877氏名黙秘:2010/10/28(木) 19:07:48 ID:???
絵にかいたような自作自演
878氏名黙秘:2010/10/28(木) 19:18:10 ID:???
ちなみに、日高説の名称は、「跛行的結果反価値論」ね。
879氏名黙秘:2010/10/28(木) 21:00:48 ID:pS4fH5Uk
危険現実では、条件関係は関係ない
880氏名黙秘:2010/10/28(木) 21:27:20 ID:???
1970年代に平野と平場編集で
「刑法改正」日本評論社
という学生向けの本がでてた。
多数の学者が反対の立場から解説していた。
ずいぶんむかしの本で無くしてしまった。
いまちょっと気づいたのですが
大谷は参加してなかったんじゃないかな。
あいつ同世代の学者から仲間はずれにされてたし、
ダンドウ一派だから。
881氏名黙秘:2010/10/28(木) 21:31:27 ID:???
>>880
それ、当時の風潮と若手の熱気が伝わってくる良本ですね。
882氏名黙秘:2010/10/28(木) 21:32:19 ID:???
B6ぐらいの本
883氏名黙秘:2010/10/28(木) 21:40:24 ID:???
ダンドウ一派は間接正犯の条文つくろうとして失敗した。
それが現在まで尾をひいている。
884氏名黙秘:2010/10/28(木) 21:56:13 ID:???
>>879
判例の立場では、択一的競合における条件関係の有無などは問題に
ならない、ということですかね。たしかに現実には起こらない問題
でしょうが。

山口厚は危険の現実化説に改説して、その事実的側面の問題として
条件関係が理論上問題になりうるとする立場ですね。

新司での答案でも条件関係の有無に触れなくていいのでしょうかね?
885氏名黙秘:2010/10/28(木) 22:28:37 ID:???
せっかく合理的な条文になりそうだったのに、ゴミ平野一派が反対したせいで…
886氏名黙秘:2010/10/28(木) 22:32:25 ID:???
改正刑法草案が通ってたら、

原自行為に根拠規定ができて、
間接正犯に根拠規定ができて、
共謀共同正犯に根拠規定ができて、
連続犯に根拠規定ができてたんだよな。
887氏名黙秘:2010/10/28(木) 22:40:32 ID:???
自分の学説と真逆に行かれるんだから、そりゃ必死になるわなw
その弟子達も実務と乖離して行く一方だしね
888氏名黙秘:2010/10/28(木) 22:55:42 ID:???
改正刑法草案が通ってたら
刑法理論は支離滅裂
救いがたい混乱に陥ってた。
889氏名黙秘:2010/10/29(金) 03:47:26 ID:???
>>868
団藤と平野だろ上皇
890氏名黙秘:2010/10/29(金) 03:48:37 ID:???
>>886
論文が短くなるなw
891氏名黙秘:2010/10/29(金) 19:11:24 ID:???
>>888
ということは
間接正犯論は論理的に間違ってるということですか?
892氏名黙秘:2010/10/29(金) 20:14:36 ID:dt5fdOKd
前田が朝日新聞に登場
893氏名黙秘:2010/10/29(金) 20:17:43 ID:???
朝日は右よりだからね。
894氏名黙秘:2010/10/29(金) 23:44:33 ID:???
いろいろ考えるのが面倒くさいから
因果関係は前田説。
895氏名黙秘:2010/10/30(土) 00:07:02 ID:???
あーあ、残念だ
896氏名黙秘:2010/10/30(土) 12:02:11 ID:???
>>894
将棋の終盤で追い詰められて、秒読みになったとき
ABのどっちへ逃げても助かってるような局面
A=深く読めないけど、90%安全にみえる
B=一見して危険だが変化複雑すぎて読めない
君はAを選ぶ人間だね。
米長名人はこういうときはBを選べと言ってる。
Aには経験上、必ず落とし穴がある。
Bは相手が間違えてくれて、勝利がころがりこんでくる。

以上、ワシは将棋雑誌で学んだ。
897氏名黙秘:2010/10/30(土) 12:31:07 ID:???
将棋と刑法の事案処理を同列に扱っちゃう人って(笑)
あたまわるっ
898氏名黙秘:2010/10/30(土) 12:39:10 ID:???
人生は一局の将棋だ。
899氏名黙秘:2010/10/30(土) 12:47:26 ID:???
大学に行かなければものにならんようでは、よほど頭が悪いんでしょう。
(升田幸三名人)
900氏名黙秘:2010/10/30(土) 12:51:17 ID:???
これって、犯罪?

「だれだって手あかで汚れた商品には購買意欲がわかない。
そもそも、漫画系の雑誌を立ち読みする人は最初から買う気なんてない。
言葉は悪いですが、長時間の立ち読みは万引と変わらない行為です」
と語気を強めるコンビニ店員。

901氏名黙秘:2010/10/30(土) 12:52:43 ID:???
使用窃盗なので不可罰
器物損壊としても故意がないため不可罰
902氏名黙秘:2010/10/30(土) 12:54:10 ID:???
オレの兄弟は頭が悪いから東大へ行った。(米長邦雄名人)
903氏名黙秘:2010/10/30(土) 12:54:58 ID:???
未必の故意アリ
904氏名黙秘:2010/10/30(土) 13:11:36 ID:???
>>902
それって名人はいつも軽口のつもりで言っただけなのに、
それを聞いた馬鹿どもが間に受けて吹聴してるのがすごい恥ずかしいよね
905氏名黙秘:2010/10/30(土) 13:47:51 ID:???
元ヴェテが出てこないと金魚のフンのアンチヴェテどもも出てこないからいいねw
906氏名黙秘:2010/10/30(土) 13:54:22 ID:???
>>901
へ〜〜〜〜。マンションのビラマキでも罪になるのにね。
コンビニで雑誌買うつもりもないのに
それってへたすると、このご時勢
住居侵入、不退去罪、業務妨害でお縄になるよ。
907:2010/10/30(土) 13:55:38 ID:???
馬鹿?素人?
908氏名黙秘:2010/10/30(土) 13:59:09 ID:???
>>904
よく
世の中を
知らない
少年のいう
ことばだ。(ねずみ男)
909氏名黙秘:2010/10/30(土) 16:14:04 ID:???
さっき、アリコのセールス電話あった。断っても断っても毎月あります。
迷惑してます。
これって
音波による住居侵入とか罪になりませんか?
910氏名黙秘:2010/10/30(土) 16:15:58 ID:???
>>909

おまえは犯罪者を増やしたいのか?
911氏名黙秘:2010/10/30(土) 16:19:43 ID:???
>>910
いえ、実は個人的なワケありなんです。
事故で亡くなった彼女の名前が亜理子さんなのです。
アリコときくだけで泣けてくるんです。
912氏名黙秘:2010/10/30(土) 16:20:16 ID:???
>>909
犯罪者をむやみに増やしても良いことなんかないよ
どうしてもいやなら民事で精神的損害についての賠償を請求したら
大変だろうけど
913氏名黙秘:2010/10/30(土) 16:22:12 ID:???
石原知事にでも相談すればどう。
迷惑電話防止条例とかつくってくれるよ。
914氏名黙秘:2010/10/30(土) 17:11:26 ID:???
電話かけてるパートのおばさんも
好き好んでやってるわけじゃないんだ。
小泉構造改革の犠牲者で低賃金で搾取されてるんだ。
うらむならコイズミをうらめ。
おまえも三振したらアリコで電話係りやってるかもしれないぞ。
915氏名黙秘:2010/10/30(土) 17:14:28 ID:???
バナナマン日村が裁判員やるらしい。
916氏名黙秘:2010/10/30(土) 18:15:25 ID:???
>>899
節子それは米長や
917氏名黙秘:2010/10/30(土) 18:20:57 ID:???
認知症の老人が増えると
刑法の論点になるね。
918氏名黙秘:2010/10/31(日) 17:18:44 ID:???
カンサンとしてるな。

カンサンも各国首脳に無視されて、、、

事業仕分けも見物人激減で
会場はカンサンとしていた。
919氏名黙秘:2010/10/31(日) 17:21:16 ID:0+61yXMH
>>918
リッツ爺が鬼籍に入ればまともになる。
920氏名黙秘:2010/10/31(日) 18:51:55 ID:???
責任故意を認めない立場で、消極的構成要件要素の理論を取らない基本書ってなんかある?
921氏名黙秘:2010/10/31(日) 19:23:53 ID:???
伊東研祐、川端博、大谷実、福田平
922氏名黙秘:2010/10/31(日) 20:59:13 ID:???
>>921
伊東って厳格責任説?他の3人はそうだよな
やっぱり厳格責任説・消極的構成要件要素以外の解決法取ってる基本書はほとんどないんだな
923氏名黙秘:2010/10/31(日) 21:01:09 ID:???
>>922
伊東研祐は教科書では自説を明示してないけど、
厳格責任説ベースで正当化事情の錯誤において、違法性阻却の余地を認める立場。
川端説もほぼ同じ。
924氏名黙秘:2010/10/31(日) 21:09:49 ID:???
なるほど じゃあ>>922のような基本書はほぼ皆無か
京大の中森一派がそうなんだろうけど基本書出してないしなぁ 論文読むしかないか
925氏名黙秘:2010/10/31(日) 21:11:26 ID:???
>>924
図書館でイエシェック=ヴァイゲントの邦訳をコピーするといい。
法効果指示説とってるから。
926氏名黙秘:2010/11/01(月) 09:58:35 ID:???
>>924
安田拓人が法教で京大系からの処理をちらっと書いてた気がするよ
927氏名黙秘:2010/11/01(月) 11:15:12 ID:???
齊藤誠二先生逝去
928氏名黙秘:2010/11/01(月) 11:30:12 ID:???
本当ですか?・・・
929氏名黙秘:2010/11/01(月) 11:35:01 ID:???
残念ながら本当だ
ご冥福をお祈りいたします
ttp://mainichi.jp/area/tokyo/news/20101029ddlk13060249000c.html
930氏名黙秘:2010/11/01(月) 12:46:18 ID:???
ヴァイゲント、ペロン、フロイント、レッシュ、ズィーバー、
プリットヴィッツ、ギュンター、ハイネ、グロップ

ドイツで人気あるのはどいつ?
931氏名黙秘:2010/11/01(月) 13:10:22 ID:???
おまえらも薄々気がついてるだろうが、
元ヴェテ、リッツ爺、霞ヶ浦は全て同一人物だからなw
932氏名黙秘:2010/11/01(月) 13:39:06 ID:???
>>931
絶対違うお人だと思う。

【霞ヶ浦】は同じことを何度も何度も繰り返してる。
いかにも自分が東大生だったような振りをしてる。
妄想症。日曜日に出没。
933氏名黙秘:2010/11/01(月) 14:09:01 ID:???
誤えん性肺炎
じいちゃんもこれで死んだわ
病院側が気をつければ何とかなると思うんだけどなこれも
934氏名黙秘:2010/11/01(月) 17:23:42 ID:???
>>930
どいつ もこいつも どーいつ のレヴェル。
935氏名黙秘:2010/11/01(月) 19:21:49 ID:???
>>920>>926
見事なレスの流れですなあ。
ご苦労さまですw
936氏名黙秘:2010/11/01(月) 19:23:52 ID:???
>>932
東大コンプレックス乙w
937氏名黙秘:2010/11/01(月) 20:32:23 ID:???
>>936
わたくしバーゼル大ですが、何か?
938氏名黙秘:2010/11/01(月) 20:32:42 ID:???
>>935
>>920>>924は俺だけど
てか、>>920-926を自演することに何の意味があるわけ?
あと安価の付け方覚えたほうがいいよ
939氏名黙秘:2010/11/01(月) 23:24:47 ID:???
@イボ面首相を殴った
Aシミ面女党首を殴った

@とAどちらが重大な犯罪でしょうか?
どちらも法益は変わらないのでしょうか?
法益には国益とかも含まれるのでしょうか?

犯人の供述によると
殴った動機は
どちらもブスだからという単純なものです。
940氏名黙秘:2010/11/01(月) 23:34:10 ID:???
>>930
ハイル トイレット!モーデル ショーベン オー ショーベンシュタイナー!
ベンツァー アゲール!ショーベン ダス ジャート!ショーベン ジャーデル!
オー ウンツィモシュタイナー!イッヒ フンバルト デル!イッヒ キバルト デル!
ヘーデル!ガスデル ブーデル!オー クッツェ ヘーダ!
ベンピーデ クルッツィ!ウンツィ ダス ブリット!ダイベン デル ブリット!
オー ツィリ ツァケール!ゲーキッツ ハッツィル!
941氏名黙秘:2010/11/02(火) 06:55:43 ID:???
wwwwww
942氏名黙秘:2010/11/02(火) 08:27:59 ID:Lo9Z2Bcb
司法試験にも合格した東京大学大学院生のスーパーエリートの元ベテさんがいないと
このスレのレベルはやっぱり下がるな。やっぱりこのスレの第一人者だね。
司法試験にも合格した東京大学大学院生のスーパーエリートの元ベテさんは
ドイツ語の本を1日3冊読まなくちゃいけないから研究で忙しいんだろうね。
943氏名黙秘:2010/11/02(火) 11:07:12 ID:???
レヴィジオンは1、2,3で完了です。4はありません。
944氏名黙秘:2010/11/02(火) 12:52:04 ID:???
ベテ× ヴェテ○
945氏名黙秘:2010/11/02(火) 13:08:08 ID:???
ウソとパクリだらけの元ヴェテの虚勢
946氏名黙秘:2010/11/02(火) 14:18:50 ID:???
もとべて
947氏名黙秘:2010/11/02(火) 18:58:56 ID:???
>>942
誉め殺し作戦乙!
948氏名黙秘:2010/11/02(火) 19:43:52 ID:???
>>937
それは御見それしました。
じゃあ、バーゼル大学の刑法の教授名を2,3挙げてみてよ。
949氏名黙秘:2010/11/02(火) 19:55:13 ID:???
ギュンター・シュトラーテンベルト
950氏名黙秘:2010/11/02(火) 23:12:05 ID:???
>>949
ヴェルツェルの弟子か

んじゃ、クルト・ゼールマン
951氏名黙秘:2010/11/02(火) 23:40:20 ID:???
ちゃんとドイツ語スペルで書けやアホども
952氏名黙秘:2010/11/02(火) 23:48:36 ID:???
Gunter Stratenwerth

Kurt Seelmann
953氏名黙秘:2010/11/03(水) 19:27:41 ID:0vj7h23g
>>876
日高教授の犯罪論体系はどうなってるか
詳しそうなので教えてください
@構成要件は違法有責類型採用?
A違法二元論?
B厳格責任説?
教授の『講義ノート』を所有してないのでわかりません
よろしくお願いします
954氏名黙秘:2010/11/04(木) 14:06:54 ID:???
もとべて
955氏名黙秘:2010/11/05(金) 20:43:45 ID:???
今、何待ち?
956氏名黙秘:2010/11/05(金) 21:52:36 ID:???
もしかしてオレ待ちだったりする!?!?!?!?
957氏名黙秘:2010/11/05(金) 23:54:45 ID:???
>>956
待ってたぜ!
958氏名黙秘:2010/11/05(金) 23:55:50 ID:???
>>955
日高教授待ち
959氏名黙秘:2010/11/06(土) 13:25:58 ID:???
日高屋に来たまえ
960氏名黙秘:2010/11/06(土) 13:32:11 ID:???
>>953
Aだけ解答すると、違法二元論です。
ただし、結果無価値+行為無価値の双方があってはじめて違法だとする見解なので、
偶然防衛を違法とするような通常の行為無価値二元論とは異なりますね。

あとは、元ヴェテさんにおまかせします。
961氏名黙秘:2010/11/06(土) 16:26:16 ID:???
962氏名黙秘:2010/11/06(土) 22:37:49 ID:1AXNEui3
>>960
ご教示ありがとうございました!
876氏にも書き込んでもらえるでしょうか?
とにかく愉しみに一緒に待ってみましょう
今後ともよろしくお願いします
963氏名黙秘:2010/11/07(日) 00:47:37 ID:Fs8Agepb
>>960
元ベテさん、ご苦労様ですw
964元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/11/07(日) 14:39:51 ID:???
>>960
オイラは日高説はよく知らない。
悪しからず。
965氏名黙秘:2010/11/07(日) 14:47:58 ID:???
>>964
別にお前のことなんて誰も気にもとめていないから
わざわざ出てこなくていいよ。
毎日チラ見しているんだろうけど、ヒマなの?w
966氏名黙秘:2010/11/07(日) 14:56:48 ID:???
随分前だが、元ヴェテがトリップ消し忘れて自演発覚したときの流れは爆笑した。
おまけに、旧試詐称受験を突っ込まれて、俺を本気にさせたらどうたらこうたらと中学生並みのおどしをしていたのも笑ったよ。
967氏名黙秘:2010/11/07(日) 15:00:12 ID:???
>>965
そいうお前が一番「気にとめている」んじゃないかw
968氏名黙秘:2010/11/07(日) 15:02:12 ID:???
荒れそうな予感
969氏名黙秘:2010/11/07(日) 15:04:53 ID:???
905 :氏名黙秘:2010/10/30(土) 13:47:51 ID:???
元ヴェテが出てこないと金魚のフンのアンチヴェテどもも出てこないからいいねw

当たってるw
970氏名黙秘:2010/11/07(日) 16:55:57 ID:???
>>967-969
元ベテさん、一挙に3連発乙ですw
971氏名黙秘:2010/11/07(日) 17:48:59 ID:???
日高説、本屋で調べてきたぞ。
@構成要件は、違法・有責類型説。責任要素としての構成要件的故意を認める。
A自説を跛行的結果反価値論と称しているから、結果無価値論の亜種だね。
B厳格故意説から、責任要素としての故意を否定。 
972氏名黙秘:2010/11/07(日) 20:02:31 ID:???
>>971
おつかれ
ちなみにどの本で調べたのかい?
よかったら教えてくれ
973氏名黙秘:2010/11/07(日) 20:04:49 ID:???
専修大学卒業で専修大学学長か。
なんだかな。
974氏名黙秘:2010/11/07(日) 20:22:49 ID:???
他大教授がが天下って学長するよりは良いことだと思われ
975氏名黙秘:2010/11/07(日) 20:23:26 ID:???
>>972
講義ノートってやつ。
976氏名黙秘:2010/11/07(日) 20:27:50 ID:???
>>975
なるほど、あれか
どうもありがとう

おれも明日書店で拝読するか
977氏名黙秘:2010/11/07(日) 22:24:18 ID:???
>>974
むしろそのほうが良いことだと思われ
978氏名黙秘:2010/11/08(月) 03:57:59 ID:???
>>966
昔のことを思い出して欲しいんですか 元 ヴ ェ テ さ ん wwww
979氏名黙秘:2010/11/08(月) 19:37:28 ID:???
>>976
日高、どうだった?
980氏名黙秘:2010/11/08(月) 19:52:15 ID:???
>>964
研究者の卵ともあろう者がよく知らないとは、ヴェテ氏らしくもないな。
ヴェテ時代は基本書を片っ端から読みあさっていただろうに。
981氏名黙秘:2010/11/08(月) 20:34:11 ID:???
>>980
横レスだけど日高の「講義ノート」が教科書として認知されていないという
ことじゃないかな。
大塚・大谷・西田・山口・井田等オレが知る限り、日高の「講義ノート」は
参考文献に挙げられていない。
982氏名黙秘:2010/11/08(月) 20:37:03 ID:???
>>981
日高先生は、「違法性の基礎理論」というモノグラフィも出してる。
ヴェテ氏はモノグラフィは全部読んでるといってるし。
983元ヴェテ院生参上 ◆JEhW0nJ.FE :2010/11/08(月) 20:55:05 ID:???
>>980
日高教授の講義ノートはヴェテ時代本屋で立ち読みしたが買う気が起こらなかった。
オイラの日高教授に関する知識は、@現代刑法論争(川端・曽根と共著)と
A「現代刑事法」の連載(川端+日高+ゲストの鼎談)とB『違法性の基礎理論』
くらいしかなかったので、「よく知らない」と書いた。
984氏名黙秘:2010/11/08(月) 23:19:41 ID:???
>>979
すまん、帰宅したのがさっきで、書店によれなかった
明日こそ
985氏名黙秘:2010/11/09(火) 02:01:04 ID:???
結果無価値を前田説べったりで書くとこれからの時代では不利?
986氏名黙秘:2010/11/09(火) 02:31:48 ID:???
>>983
恐ろしいほどに勉強していないんだな。
どうせ、そこに書いた著書も読んでないんだろう。
勉強量が格段に少ない自称院生は、このスレ的には利用価値ゼロだから、
いちいち見苦しい弁解のために出てこなくてもいいよ。

>>985
行為無価値と同じくらいに、東大入試だと不利なんじゃないの?
987氏名黙秘:2010/11/09(火) 03:38:44 ID:???
日高といえば先行行為説。これだけ。
988氏名黙秘:2010/11/09(火) 09:05:06 ID:???
件の院生を自称してる人って演技性人格障害か何か?
989氏名黙秘:2010/11/09(火) 14:14:05 ID:???
乖離性人格障害はヴェテ叩きのほうだろww


自分に都合の悪いレスにはオウム返しのように全部自演認定だし、ボキャ貧乙ww
990氏名黙秘:2010/11/09(火) 14:57:13 ID:???
>>988
あなた自分のこと紹介して楽しいの?

  元 ヴ ェ テ さ ん
991氏名黙秘:2010/11/09(火) 14:58:12 ID:???
>>990
人 格 障 害 乙 w w
992氏名黙秘:2010/11/09(火) 19:50:28 ID:???
俺風邪気味で寝るけど誰か次スレ立てておいてね。
アドレスもよろしくね。
次スレは誹謗中傷合戦じゃない良スレにしたいね。
993氏名黙秘:2010/11/09(火) 19:54:14 ID:55SVJoIk
>>987
そうじゃないんじゃないの?
共犯の処罰根拠の最有力説というか通説とも言える
「混合惹起説」は日高教授がパイオニアじゃなかったっけ?
知ってる人教えて
994氏名黙秘:2010/11/10(水) 02:46:57 ID:???
>>991

 自 己 紹 介 乙
995氏名黙秘:2010/11/10(水) 11:34:06 ID:???
>>994





996氏名黙秘:2010/11/10(水) 19:19:08 ID:???
>>993
そいつが書いた本、論文、一文字も読まなくても司法試験に合格すると思うよ。
997氏名黙秘:2010/11/10(水) 20:09:01 ID:???
誰か次スレ立ててよ。
998氏名黙秘:2010/11/10(水) 20:55:33 ID:???
>>996
ヴェテ元お疲れw
999氏名黙秘:2010/11/10(水) 21:06:50 ID:???
ふぅおに絡みじゃないカプももっと増えないかなぅ^^
トシそご以外にも^^
1000氏名黙秘:2010/11/10(水) 21:07:53 ID:???
誤爆ごめん
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。