初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 148

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324氏名黙秘
当事者訴訟は民訴の一般原則が適用されるので、確認の利益が必要なのですよね。
それって、取消訴訟が提起できるときは(原則として)当事者訴訟は提起できない、
という風に理解していたのですが・・・
そうではなくて、取消訴訟が提起できるときは、すなわち行政庁の行為に処分性が
認められる=公定力がある、なので、処分が無効であることを前提とする当事者訴訟は
提起できない、ということなのでしょうか?