1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 13:04:37 ID:???
あっついねお
(~)
γ´⌒`ヽ
{i:i:i:i:i:i:i:i:i}
(;`・ω・´) 世界を動かそうと思ったら
(:::O┬O まず自分自身を動かせ
◎-ヽJ┴◎ by ソクラテス
_,..-‐''''""~´ ̄ ̄ ̄ ̄~"'''‐-,.、
3 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 14:07:26 ID:???
依稚御都
【いちおつ】
三国時代、呉には依稚(いち)と言う大工がいた。ある時、大将軍・陸遜の命令で依稚が作った
州麗(すれ)という町を見た呉皇帝・孫権は感嘆のあまり
「御都(おつ。長安のこと)のようだ」と漏らしたという
そのことから、素晴らしい物を作り上げた者に対して依稚御都と声をかけるようになった
一時は絶滅しかけた風習であったが、現代日本のネット上で「
>>1乙」という形になって
蘇ってきている
民明書房「ねぎらいの言葉百選」より抜粋
4 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 14:12:58 ID:???
,,------ 、
、/: ____ ,,,,,,_ヽ ,.
}ミ :::,==、i |,==、iミ{
(ヾ ::/イ__l丶r'1ノ
} ::l:: ゝ--イ :l :{.
ヽ、!;;_`二´,,!ノ
( i <i´X`i>i )
/__`:i∨i´_.l
\ | / _.__ lヽ,,lヽ チャリーン
_| ::|_ | |Θ|( )
| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄|_ |_|_|と i
|___|__|_| |_| しーJ
_,,:-ー''" ̄ ̄ ̄ `ヽ、
,r'" `ヽ.
:r'7" ::. ⌒ ノ( ヽ_
゙l | ::; 、、_j_j_j_ ⌒ , ゙) 7
| ヽ`l ,/::、_>''乙W△`メ._,\ /ノ )
.| ヾミ,l _;;;く( {三●;=} ヽ_,, .ヒ-彡|
〉"l,_l "- ニ=;ゞ'丕シ_____,ム'`゙レr-{ ウインウインウイン
| ヽ"::::''_;:'" ´.::;i, i `'' `:;_ ゛r';' }
. ゙N l ::. ....:;イ;:' l i、 ,l,フ ノ
. |_i"ヽ;:...::::::/ ゙'''=-='''´`ヽ. /i l"
.| ::゙l :::i /´‐ 、,,_,,-丶i ,il" .|'".
.{ ::| 、 :゙:)ゝ┼┼┼<,ゝ, ‘il |
ヾ :|. ゙l;: `=\\\\\i,l' ノ
\ゝ、゙l;: ー \\\\\\、
`''-、`'ー-\\\\\\\ヽ,,lヽ
>>1乙
 ̄| ::\\\\\\\\ )
| ̄ ̄ ̄| ̄\\\\\\\\
|___|__\\\\\\\\\
5 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:03:20 ID:???
おまいら行政書士は確実に取っとけよ。
6 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 06:41:07 ID:???
いちおつ
7 :
ザーメンマン:2010/07/21(水) 10:34:29 ID:???
餃子一日100マンコ!
8 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 11:24:23 ID:???
試験おわった。。
みんなこれからどうするの?
9 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 11:58:17 ID:???
刑訴2はできない人が多かったとしても、商法はできた人が多いのだろうか。
10 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 11:59:45 ID:???
美容院と理容店の違いが未だに分からん。
11 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 12:01:36 ID:???
多額の借財
「本号にいう借財は、銀行融資等の借入れはもちろん、約束手形の振出し、為替手形の引受け、
債務保証、保証予約、デリバディブ取引等も含まれ得る(龍田112頁、江頭377頁注3)。」
(落合誠一・会社法コンメンタール8巻224頁)
12 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 12:01:46 ID:???
髭剃りてきなものがあるか否かじゃないの?
確か資格もちがうよ
13 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 12:15:27 ID:???
予備校チックな駄問が多かったね
最後の旧試に相応しくない
答案暗記ベテが本領を発揮する作問じゃ、旧試の若手エリート裁判官採用試験たる意義を失わせる
14 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 12:19:56 ID:???
15 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 12:52:27 ID:???
さて予備試験の準備でも始めるか…
16 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 14:47:42 ID:???
昔から半分くらいは予備校問題じゃね
17 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 15:16:43 ID:???
試験官が「私が合図をするまで、問題用紙を“ひらけないで”下さい」ってずっと言ってたけど、法廷用語かなんか?
それともただの方言?
一回きりの言い間違いじゃなくて、ずっと言ってたからもの凄く気持ち悪かった
18 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 16:48:58 ID:???
>>17 たぶん、関西地方の人だと思う。法廷用語ではない。その人は司法試験に受かってないただの法務省の人だろうから。
方言かどうかは分からないけど、
開けない(あけない)・開く(ひらく)→ひらけない
ってことだろうな。
大谷・刑法を「そういう観点から」読んでみると、時々、「その手」の表現がみられる。
19 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 18:37:25 ID:???
まあ大谷先生は東北の人なんだがな。
それよりおまいら、行書くらいは取っとけマジで。
20 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 18:47:57 ID:???
行書は既に取得済みだが。
なんかいいこと あるの?
知り合いで開業した人が2人いたけど、その後、どうしているかは分からん。
俺も開業しようかとは思うけど、登録料やら何やらで、数十万かかるんだろ?
しかも、毎月会費?
1年近くは、仕事が来ないことを覚悟しなきゃならんだろうし、
なかなか踏み切れない。登録料と会費、それに看板、コピー等のリースを考えると
ね〜
21 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 18:55:41 ID:???
>>20 ロー入試なり予備試験・新司法試験に行政法があるから、その勉強になるってことだろう
中間点として何か目標があった方が勉強がはかどるだろうからな
自分も、行政書士の資格を取ったが、そういう目論見があった
思わぬ収穫としては、憲法の統治の理解がずいぶん進んだ
22 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:10:48 ID:???
>>18 関西では下二段活用が残っている。
↑予備試験の教養問題(w
23 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:14:25 ID:???
おまいら、憲法で三段階審査論とか勉強した?
24 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:18:40 ID:???
新スレになってからマッタリしていていいな。
構成とかみるのはもう疲れた。
25 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:20:07 ID:???
憲法1問目は、長谷部の枠組みに載せたら楽勝な問題だなぁ。
ま、他の説でも書けない問題じゃないけれども。
26 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:22:11 ID:???
たった二日でこんなに寂れるとはな
統計的には去年の100番より今年の50番に入る方が楽なんだよな
27 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:28:22 ID:???
旧司法試験の思い出について語ろう。
平成11年 慶応会場の近所で爆発事件
平成14年 択一刑法で怒涛の穴埋め地獄
28 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:40:20 ID:???
やっぱ度重なる択一疑義問だろ。
最大のは新聞ネタにもなったH16「自立」と「自律」。
当局も極めて異例ながら「点字受験者のみ特例を認める」との方針を打ち
出しつつも、結局、本件では「該当無し」ということで特例の適用例は無し。
確か、辰巳は1も2も5も正解になりうるとして公開質問状を提出。
あれは没問にして全員ノーカウントでいいレベル。
29 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:43:36 ID:???
LECの口述バス事件だろ。
30 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:44:11 ID:???
ボーガンじゃね?
31 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:56:13 ID:???
>>26 優秀な若手は毎年一定数存在する。
だから一般的傾向として合格者数が少なくなればなるほど合格者数に占める若手の割合は大きくなる。
今年は24歳以下は123人いるが、そのうち2割くらいが受かるはず(いわゆる指定席)。
そうすると25歳以上の受験者に残されている合格枠(いわゆる自由席)は30くらいだ。
32 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:57:20 ID:???
今年口述で落ちたらなんか手当されるの?
33 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:58:16 ID:???
34 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 21:59:35 ID:???
>>32 本試験という意味なら、来年は口述だけある。
35 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 22:11:59 ID:???
商法2
白地補充権は、降り出してから5年以上たってますよね
時効消滅しないんですか?
利息を払っても白地補充権の承認にはなりませんよね?
36 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 22:16:40 ID:???
10年間の手形貸付けで、補充権が5年で消滅するとか有り得ないな。
37 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 22:29:43 ID:???
38 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 22:34:10 ID:???
>>37 来年の口述落ちる奴が何人になるかわからんが、そいつらこそ真に伝説になる。
39 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 22:39:11 ID:???
「白地補充権の消滅時効の起算点」って別に論点じゃないよね?
民法166条引っ張ってくるだけの問題だよね?
40 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 22:44:30 ID:???
問題にリアリティを持たせよう。
第2問
A株式会社(中小DQN企業)は,平成16年12月20日,貸金業者であるX(旧商工ファンド=SFCG)
から,事業資金として3000万円を借り受けた(商工ローン)。
41 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 22:44:34 ID:???
つまり
白地補充の権利行使できる時(降り出し時)より5年以上経過で時効消滅ですね?
42 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:21:26 ID:???
1 白地手形は商慣習法上認知されている。現行手形法にもこれを予定した規定あり(10条)
本件手形は振出日と満期という手形要件が欠けたまま振り出されているが、BX間の合意の内容からこれを補充する権利がXに与えられたものと考えるべき
2 補充権の時効は?
→商法典の規定から5年説
しかし、手形債権の時効が3年なことと不均衡。3年説
3 本件で起算点は?
→BX間の契約の解釈で、利息滞納があって初めて白地補充の上で支払い提示可能
よって滞納時
これだけしか書いてない
43 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:23:48 ID:???
現場ではそこまで考えなかったけど、
原因債権とまったく別に消滅時効にかかるのって何か違和感あるな。
44 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:24:56 ID:???
刑法2のスーツ領得は窃盗だと思うんだが、詐欺が多数派なのかな?
45 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:26:05 ID:???
46 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:27:33 ID:???
>>44 俺は窃盗にしたよ
占有移転の有無を意識してればどっちでもいいと思う
そこを丁寧に当てはめた自動車の試乗の判例もあることだし
47 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:38:07 ID:???
俺も窃盗。「営業担当者」というのがわざと悩ますための設定なんだろうけど
本件の具体的状況を見る限り占有はないとみた。
48 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:39:36 ID:???
刑法2
7万と13万にA社に対する横領は成立しないとして、
A社に対する窃盗成立させた奴いないの?
49 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:43:18 ID:???
>>48 俺がそう。
倉庫からスーツを持ち出し行為は「交付」がないから詐欺不成立。
スーツを自己の物にした行為は「占有」がないから横領不成立で窃盗成立。
とした。
50 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:56:36 ID:???
>>46 倉庫から持ち出しているのに占有が管理者の下にあるとみるのは難しくないか。
51 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 23:58:54 ID:???
>>49 いや、違うんだよ
恥ずかしいんだけど、7万と13万についてA社に対する窃盗を
成立させた奴がいないかってことなんだよ
だって、普通客から預かった金ひとまずレジに入れるじゃない(苦しいけど…)
52 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:02:33 ID:???
53 :
47=49:2010/07/22(木) 00:03:58 ID:???
すぐ返すように言われているんだから
スーツをBに引き渡すまでは倉庫管理者(店)の占有は失われてないんじゃないかなあ。
俺は「Bの占有権限の有無」を論じるに気を取られて、「Bがスーツを領得した時点」は
曖昧に書いてしまった。
54 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:07:24 ID:???
そもそも白地補充権は形成権なのかっていうのも論点といえば論点
判例が形成権で固まってるから論点と思ってない奴が多いけど
55 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:07:57 ID:???
流れ豚切りで申し訳ない。
民訴第1問の2(1)は皆訴えの利益欠くから却下にしたの?
僕は(2)で期日開かれてるのが妙な感じがして、反訴に勝てば給付義務の不存在が既判力で
確定されるから、債務不存在確認訴訟を残しておく必要ないのでは?
→でも、一度訴え提起した以上、処分権主義の趣旨から取下げに任せるべきなんじゃね?と
書いてしまったんだが。
不適法却下になる場合、本案の弁論て開くもんなの?
訴えの利益欠缺により不適法却下されるんなら、本訴についての訴訟係属自体観念できないから、
訴えの取下げ自体できないんじゃないの?
56 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:09:58 ID:???
俺も伊藤塾の直前答練に引っ張られて窃盗にしちゃったけど、詐欺の筋で処分意思の要否を論じた方が良かったかと
57 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:10:46 ID:???
>>55 訴訟要件は本案と並行審理だから結果として却下となりうる場合でも開くよ
平成19年第2問参照w
58 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:13:51 ID:???
CはA社の占有補助者としてスーツに占有あり。
スーツが店舗に持ち込まれた時点で、普通に売却されるスーツと見分けが付かなくなるから、Aの占有が排除されて甲の占有が設定されたと考えた。
Bに持ち帰らせたことに占有侵害(移転)を認めるとしたら、第三者の占有を設定するタイプの窃取になるが、甲とBに一体関係がない以上窃取は成立しない。
59 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:13:57 ID:???
60 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:14:43 ID:???
>>55 俺もめちゃくちゃ迷ったんだよね
でも、訴訟要件は口頭弁論終結時に備わってればいいわけじゃん
逆に言えば、訴訟要件が欠けていたからと言って弁論を開いていけない理由はないわけで
だから、不適法却下で問題ないと言う結論にした
61 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:18:41 ID:???
刑法判例を読むと民法と違って、財産犯の客体が法人所有の場合は、占有者とされるのは法人それ自体じゃなくて、法人の機関や従業員だから、Cが占有補助者というのはたぶん間違い
62 :
47=49:2010/07/22(木) 00:20:39 ID:???
>>58 なるほどー。書き方としてはそれがいいのかなあ。
どのみち俺は窃盗を認めながら肝心の「窃取」についてほとんど論じなかったのは
失敗だったなあ。「横領でも詐欺でもじゃないから窃盗」というレベルの論証にしてしまったorz。
63 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:28:25 ID:???
刑法2は問題文の事情が詳細だったから、きちんとあてはめをしようと思ったけど、時間とスペースの関係でスカスカになってしまった・・・
64 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:47:07 ID:???
平成22年度旧司法試験第二次試験短答式試験及落判定考査委員会議議事要旨
平成22年6月2日(水)13:15〜13:40
4 議事要旨
(1) 平成22年度旧司法試験第二次試験短答式試験の及落判定について
ア 採点結果報告等について
本年5月9日(日)に実施された標記短答式試験の実施状況及び採点結果について,
庶務担当から報告が行われた。
イ 及落判定について
出席考査委員の合議により,合格者は,総得点47点以上の742名とする判定がなされた。
(2) 平成22年度旧司法試験第二次試験論文式試験の実施について
本年7月18日(日)及び19日(月)に実施される標記論文式試験の実施方法等について,
庶務担当から説明が行われた。
合格点を46点にするか47点にするかは、わずか数分で決まったのか・・・冷淡やのう・・・
65 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 01:33:01 ID:???
民問い2(1)
Dの譲渡担保権→法的性質で所有権的構成 対抗要件あり。
とすればパイプは動産であるからCが即時取得しない限り所有権はDに帰属(原則)
本件請負契約は、パイプとその設置を目的とした取引行為。
よって即時取得が成立する場合Cは適法に所有権を取得し、Dは対抗できない。
もっとも仮に即時取得の要件を満たさなくても、パイプは強い符合(一体云々)している。
したがって、このばあいでもパイプの所有権はCに帰属。
なお、この場合DはCに対して247条に基づき償金請求できる。
こんな感じになるかと思ったんだけど、Dが使用を認めてる→Cとの関係で所有権放棄した
みたいな考え方ってありえるかな?
66 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 01:52:22 ID:???
償金は248じゃねーか!あせったぜ
集合動産譲渡担保の通常の営業の範囲内の話を思い出して、使用認めてる以上処分権ありとか考えたがよくわかんね。
担保設定しつつ所有権放棄はふつうはないと思うんだけど・・・どうだろ
67 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 02:16:02 ID:???
>>65 あのDが使用認めてるって事情ってかなり重要だと思うんだけど、どっかで使った?
たとえば、償金請求した場合、なんらかの形でC→Bに賠償請求されると(まだ支払って
ないから請負代金と相殺とか)BはDから使用を認められていて、請負代金は全額入る
と期待していた。
そして、その期待は保護される。よってBに不測の損害を与えうる請求は信義則上できない。
こんな感じで構成すると、CD間に法律関係がなくてもあの事情が使えそうかなと思うんだけど
どーかな?
68 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 02:26:04 ID:???
Dが使用認めてる。
あのケースで使用を認めるってのは、つまりBにはパイプの処分権限があるってこと。
よって、Cの利得には法律上の原因があるため、Dの賞金請求は認められない。
みたいなのはアリかな
69 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 02:34:38 ID:???
248条使うなら
「損失を受けた」を否定したらいいんじゃない?
Bに使用を認めてる以上、Dに損失はない。よって償金請求できない。みたいな
そのほうがシンプルだね。
書いてある以上、あの事情ってやっぱ使わないとダメだよね・・(泣)
70 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 02:42:38 ID:???
使用を認めている以上、弁済期が到来するまで口出しできない。
弁済期到来後に担保権実行可能。付合しているので本問では償金請求になる。
ってどうよ
71 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 02:45:49 ID:???
担保的構成にして償金請求って出来るの?
どっちで構成したかわかんないけど・・
72 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 03:03:01 ID:???
刑法第二問
甲にA社に対する横領もしくは窃盗って成立すんの?
59にあがってるブログで7万と13万に横領認めてたけど。。
もともと会社に帰属してた財物なら成立すると思うけど、
最初から詐欺するつもり→受け取ったお金は甲に直接占有が帰属し、会社の占有は
認められないってかんがえて否定してしまた。
73 :
トリクラ:2010/07/22(木) 03:15:12 ID:???
>>72 論理的で、思考過程を示しているなら結論はどちらでもありかと思います
僕は成立させました。
矛盾があるのですが・・・
74 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 03:32:41 ID:???
>>73 ブログ見ました。
法科大学院って色々言われてるけど、実際どうですか?
刑2とか刑訴2、とかって論点っていうより評価が問われてるように思えるん
ですけど、解きやすかったとかありますか?
75 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 07:30:36 ID:???
ブログ「第十三問」の再現者がショウチャンっぽい(ほぼ確定)件について
76 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 08:42:56 ID:???
>>52 理屈がよくわからない。
出入庫を管理しているCが出庫を許諾したんだろ。
出庫した時点で、出入庫を管理しているCが占有を喪失してたら、
それはまさしく意思に基づく占有移転じゃないのか?
試乗車を管理している営業マンが、
試乗を許諾して詐欺とされたのと同レベルではない?
77 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 08:53:32 ID:???
>>55 民訴第1問は、重点講義上に載ってる。
高橋見解によれば、
まず、給付訴訟の方が判決効の範囲が広く債務不存在確認訴訟を包み込むことを前提に、
給付訴訟提起後は債務不存在確認訴訟は無用であり、確認の利益を欠くのではないか、
という問題提起をしており、
反訴の場合は、これを肯定した裁判例がある(大阪高判平成8・1・30―反訴認容、本訴訴え却下)が、
別訴については、
・債務不存在確認訴訟の原告が選択した管轄裁判所に、給付訴訟の原告が拘束されるのは不適当と見て
別訴提起の場合にも、債務不存在確認訴訟は事後的に確認の利益を消失すると解する見解もあるが、
・これを認めると、先行訴訟で敗訴濃厚な被告が、引き伸ばしのために給付訴訟の別訴を提起することになりかねず、
管轄の問題は反訴提起の上裁量移送により対処できるのであるから、
給付訴訟の別訴提起は二重起訴禁止により許されない(反訴としてしか提起できない)
と解すべきではないか、としている。
結局、高橋結論は、
@給付訴訟の後に債務不存在確認訴訟を提起するのは確認の利益がない。
A債務不存在確認訴訟の後に給付訴訟を提起するのは二重起訴禁止により反訴としてしか提起できない。
B反訴を提起した場合、債務不存在確認訴訟の確認の利益は消失する。
とする。
78 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 09:19:44 ID:???
ベンチに置き忘れて戻った場合(占有は残存)と、
誰かに返すことを約束させて渡した場合って、
やっぱり状況は違うんじゃないかな。
79 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 09:26:45 ID:???
使用を許諾してるということは、動産に抵当権を設定したのと同じ利益状況と考えればいいんでしょ。
所有権的構成にしろ担保権的構成にしろ、権利が消滅する以上はDは、248条で償金請求出来るとも思える。
でも、BもCに対して所有権(ないしは設定者留保権)に基づき償金請求できるんだから、Dはそれに物上代位すればいい。
道垣内に載ってた、抵当権に関する不法行為の損害賠償債権の場合の有力説とパラレルに考えて、DCへの償金請求は否定した。
80 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 09:39:38 ID:???
民訴1は
債務不存在確認訴訟の後に給付訴訟を提起するのは142に形式的に抵触するが、
例外的に許容される。(債務名義を得る後訴原告の利益のため)
審理の重複は移送・併合により対処する。
併合後は、不存在確認訴訟は訴えの利益を書くとして却下する。
原則として、先行訴訟係属裁判所に移送する。
みたいなことを書いた。
反訴しか許さないとするより、移送等職権による柔軟な対処の方が、絶対実務家受けは良いはず
81 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 09:51:50 ID:???
よう。雑魚ども。試験前に散々煽ってた人間だ。
>>76 お前はアホか!
占有が移転しているかどうか、ということだなw
・店舗から徒歩数分のところにある倉庫←これが何を意味するか考えたのか タコw
・「すぐに返還せよ」←との強く固い意思表示がある←これはどうだ。
>>79 動産に抵当権を設定したのと同じ利益状況だとどうなるんだ? はあ?
>>80 お前は、ツメが甘い。
形式的には・・・だが、例外的に許される じゃなくて
重複訴訟にあたるのだけれども、その場合の「効果」を必ずしも「却下」と考える必要はなく
というのが正確な論理だ!! 覚えとけ タコ
それから、お前らみんなに言えることだが、
民法第1問の「800万円で買いたい」客が現れたこと←これを生かしたか? 1人もいないだろう?
ボケナスばっかだな
お前らは、所詮タコ
82 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 09:57:59 ID:???
無効主張の動機に過ぎないと思ってまったく触れなかったわ
800万の事実なんて
どう使うのが本筋なんすか?
83 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:06:20 ID:???
占有の帰属についてあれだけ詳細な事情が問題文に上げられてるんだから、きっちり事実認定的なことをせよというメッセージは伝わったよ。
ただ、時間とスペースに余裕がねえっつうの。
3時間+答案3枚くれたら求める答案かいてやるっつうの
84 :
トリクラ:2010/07/22(木) 10:14:25 ID:???
>>74 遅くなってすいません
友達のローも含めて4つのローの情報はあります(うち3つは合格率が上位)
上位ののうち一つは完全に受験対策をしている。予備校チック。範囲指定なしの小テストという名の実質答練あり。
上位のうち1つは結構予備校チック。常に論文を書かせることを意識した授業。
上位のうち1つは予備校的でない。学者的。授業についていくのが大変。もともと頭がいい人があつまる。
中位のローはレポートが多い。入試段階で既に高いレベルの人は受かるが、そうでない人はレポート等に振り回され自分の勉強時間確保できない。
ちなみに刑訴2問目の犯行計画メモについて、上位の3校ではほぼ同じ内容の授業をやっている。
中位はやっていない。
憲法1問目 刑法2問目 刑訴2問目 はロー生有利かと
85 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:17:39 ID:???
と慶應はほんと予備校だよ
私大の医学部とか薬学部が完全に国試対策の予備校と化してるのと一緒
今後ますますその傾向は強まるだろう
86 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:21:41 ID:???
しかし、東京会場受験者のTシャツのダルダル率の高さは凄かった。
何年ものだよっていう。
87 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:29:56 ID:???
>>85 マコツのプロフィールに、慶応義塾大学大学院講師が加わっていてワロタw
いつの間にこんなことになってんだよ。
88 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:33:31 ID:???
>>87 へえ〜
小林節とは仲がいいんだろ?
その関係かな?
89 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:36:38 ID:???
マコツは顔におじいちゃんみたいな染みが出来ててもの凄く老けていたよ
まだ50歳くらいじゃないのか
90 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:44:31 ID:???
質問なんですが、刑法2で売買契約を成立させたことを評価しても問題ないでしょうか。
91 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:52:19 ID:???
そもそも代理意思がないんだから、表見代理が成立しなきゃAB間に契約関係は生じないじゃん
それに売買じゃなくて請負じゃないの?
92 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:54:48 ID:???
<<91 刑法2です。
93 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 10:55:54 ID:???
いや。
オーダーメイドのスーツの製作契約って請負じゃないの?
94 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 11:11:44 ID:???
失礼しました。
売買契約というか、注文させた点は2項詐欺が成立し、別途代金を支払わせた点について1項詐欺が成立するようなことを書きました。
95 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 11:17:59 ID:???
現金を払わせるための手段として、契約の代金債務を負わせることは、あくまで1項詐欺未遂で、別途2項詐欺を構成しないというのが判例通説の立場だよ。
それに、そもそもAB間に民法上契約が成立してるのかというのも怪しい。
甲には代理意思と呼べるものがないのでは?
96 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 11:20:21 ID:???
そうですか。ありがとうございます。それにしてもへこみます
97 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 11:24:21 ID:???
でも、理論的には、法秩序の統一性の観点から民法上の債務を負わせたとして2項詐欺を成立させた上で、罪数で妥当な処理をする、という筋もあるよ。
愚直に構成要件にあてはめて書いてあれば、思わぬ高評化が付く場合がある。
98 :
96:2010/07/22(木) 11:24:45 ID:???
他を書いたとして、ココの部分が余事記載で済まされればよいのですが、やってしまいました、という感ではあります。
99 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 11:30:44 ID:???
別に余事ではないでしょう。
構成要件に当たりうるんだから。
むしろ論証が必要なのは、なぜ判例通説は2項詐欺を成立させないのかという点。
俺は、債務を負わせるだけでは終局的な利益移転がないから、という理由にならないような理由を書いたけど。
2項詐欺の財産上の利益は「移転性」のあるものでなければならない、みたいなことをごちゃごちゃ書こうかと思ったが、時間的に無理なので諦めた。
100 :
55:2010/07/22(木) 12:34:12 ID:???
>>77 僕も重点講義のその部分は読んで知ってました。
そんで、本訴が反訴提起後直ちに却下されてなかったから妙な気がして、
規範変えてしまったのです orz
本訴が確認の利益を欠くのでは?って思考過程は既判力の内容からかなり詳細に書いたので
少しでも点数欲しい(´;ω;`)
それと皆
・民法第1問の請負代金債権への物上代位の特殊性(百選T81)
・同じく請負により取得した工作物は無条件に即時取得の対象になるか
・刑法第1問の甲の従犯の教唆(62条2項)と従属性
書きました?再現ざっと見ても書いてる人がいないような・・
101 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:40:15 ID:???
>>95 甲に代理意思がないなら受け取った金銭に帰属ってどうなんの?
>>96 刑2問目は2項詐欺は多分成立しないんじゃないかな。そう考えると詐欺の場合交付意思
が要求されるわけだから、その時点で代金債権等が発生しちゃっていちいち一項と別に2項
詐欺成立しちゃうと思うけど・・
山口刑法各論には、財物の請求権それ自体が独自の意味を持つ場合には成立するかも
見たいなこと書いてあるから絶対成立しないってことはないだろうけど。
102 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:41:47 ID:???
103 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:42:49 ID:???
本犯に従犯の教唆が成立するかっていちいち論じたのか
配点なさそうだけど
104 :
55:2010/07/22(木) 12:43:15 ID:???
105 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:45:23 ID:???
>>101 >受け取った金銭の帰属
民事的にも甲に帰属するでしょ。
106 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:46:56 ID:???
>>105 じゃあ金銭について会社に対する財産犯は成立は成立しないってこと?
107 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:47:58 ID:???
細かい部分に気付いてますよアピールってどうなのかねえ
まあ、全然気付かずにスルーと、気付いてて敢えてスルーの違いは、答案上は必ずしもはっきりしないことだから、保険のために書いてるのだろうが。
でもそんな時間とスペースがあれば、たとえば占有の帰属に関するあてはめを充実させるべきだと思うけどねえ
108 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:49:33 ID:???
>>106 無理して成立させるならせいぜい背任じゃねえの?
そもそもどういう理論構成で、甲が受け取った金銭が会社に帰属するの?
109 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:53:21 ID:???
>>104 民2問目は当然論じるんじゃないですか?
ただ鋼材を成形したって書いてあるからその判例とは違った結論になるのも
ありえそうですね。触れてれば結論はどっちでもいいんじゃないでしょうか。
110 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:56:39 ID:???
請負代金への物上代位って一個前の版の百選には載ってないよね
新しい百選買ってないんだよなー
まあ、論点は知ってるから書いたけど、詳しい事案とか全然知らないから、事案の特殊性に食いついた感じはゼロだなw
111 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 12:59:02 ID:???
>>108 帰属しないから成立させてない。
背任も信用の毀損はありえるけど、財産的損害は特に事情なかったから成立
させてない。
>>107 成立するかしないかは重要じゃないのか・・。結論に影響しそうだけどな。
112 :
96:2010/07/22(木) 13:01:40 ID:???
再現を読んでいる限り、2項詐欺を検討した人がいなくて、
有益的記載事項だと思うと、ショックでショックで…
全く無意味な記載ではないと知り、安心しましたが。
113 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 13:04:16 ID:???
>>112 メール欄は半角英数でsageで頼むね。
有益的記載事項ではなく、有害的記載事項です。
115 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 13:06:14 ID:???
思いついても書ききる筆力が足りなかった
どうしても中途半端な記述になってしまった
116 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 13:08:31 ID:???
有害的記載事項だろ
民事上有効な債務は成立してないんだし
117 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 13:17:14 ID:???
民事上有効な債務は成立していなくても刑事で別途評価しうると言う考えは?
118 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 13:31:04 ID:???
なんのために刑事的な観点から評価するのかわからん。
不法原因給付とか公序良俗違反の場合と違って、そもそも保護するような実体がないのに。
Bが甲に対して「刑事上の債務」を負うと構成すんの?
それともBのAに対する刑事上の債務?
119 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 13:32:48 ID:???
お前らそんな情けない答案書いてきて、択一落ちした奴らに申し訳ないと思えよ
百選も読んでないのか
2項詐欺が全く問題になり得ないというわけではないとは思った。
121 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 14:04:34 ID:???
>>トリクラさん
情報ありがとうございます。
講義内容自体が異なるんですか。
それじゃ合格率に差が出るのは当たり前か・・
検討してみます。
122 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 14:08:25 ID:???
>>120 なんで問題にすんの?
どうせ一項詐欺は成立するんだから実益がないように思われるんだが。
2項詐欺成立、一項詐欺成立、実質的に損害が同一だから包括一罪みたいに
するの?
そうですか…問題文にあれだけ事情があって全く検討しないのは怖いので書いてしまいましたが…
124 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 15:19:04 ID:???
しかし、今年の問題の長文化は過去最高レベルだったね
125 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 15:21:19 ID:???
憲法の問題が配られたとき、内容はわからなくても分量だけでもと思って、
ちょっと透かしてみたらページにみっしりだったんで超あせった。
でも、開いてみたら半分以上は参照条文だった
126 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 16:10:00 ID:???
>>80 民訴1は別訴提起は142から許されない
→執行力付与の利益ありで併合強制すべきとも思える
→執行力付与の利益は同一手続での反訴(問1(2))で認められるから不適法
にした。ここはどっちでもいいと思うが、執行力付与の利益について触れたことは加点事由では?
問1(2)は前スレで挙げたけど、最判平16.3.25が確認の利益を欠くとして不適法としている
少なくとも、適法な反訴により本訴が影響を受けるかどうかを論じないと合格点はつかないんじゃないかな
127 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 16:53:08 ID:???
なかなか話題に上らない民訴第1問の小問2について。
確かに取り下げの効力を否定すべきとも思える事情はあるが、信義則に反するとまではいえない本件では明文の規定の例外を認めることはかえって訴訟手続の明確性を害する。
ってあっさり済ませた。
みなさんどっちにしました?
128 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 17:06:24 ID:???
>>127 261条2項但し書きからは反訴被告の同意は不要だから、有効とも思える
→債務不存在確認請求の機能は給付訴訟を誘発させる提訴強制機能
→反訴請求を棄却することを求めて本訴を取り下げたBの合理的意思は
提訴強制機能を充足した本訴を取り下げる代わりに反訴で債権の帰属(弁済の有無)を争うものといえる
→Bの合理的期待を惹起した反訴提起後にこれを取り下げるのは矛盾挙動
→訴えの取下げは無効
こうなったわ。信義則使って修正すべきなのは自明と思ってたが、逆の結論になる人もいるのね
129 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 17:07:29 ID:???
べつにいいんじゃん?
今年のは修正したけど、去年の民訴2問3は立法の不備じゃああああああって騒いでAだったしw
130 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 17:13:41 ID:???
結局刑法2で2項詐欺を検討したことは余事記載ではない、ということで良かっただろうか。
131 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 18:09:19 ID:???
大切な部分を検討してればいいだけで余計なことを検討したことが害になることはないよ
他の罪との整合性がとれてないとかその検討内容がおかしいとかなら別だけど
132 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 18:24:49 ID:???
反訴「提起」により本訴の確認訴訟における確認の利益がなくなるのであれば、
なおさら、反訴提起後の本訴取下げ後の反訴取下げは無理っぽいな。
133 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 18:28:11 ID:???
確認の利益が欠けるから却下というのは誰でも書ける。
確認のどの利益が欠けるのか書かないと駄目だろう。
134 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 18:35:23 ID:???
>>133 判例は「確認の利益」を欠くとしかいってない
自分は不安危険の除去の要請が反訴提起で消滅したから即時確定の利益を欠くとしたけど
確認の利益の三要件なんか講学上の概念だし、どれでも説得的ならいいと思う
135 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 18:37:21 ID:???
自分なりに規範立てて当てはめてれば十分だろ
俺は紛争の直接的かつ抜本的な解決に最も必要かつ適切って判例の規範持ってきたけど
136 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 18:51:55 ID:???
民訴2問目の小問1は遅延損害金にまで既判力が生じるか
ということが問題点だったと思う。最新判例もあるし。
俺は当然既判力が及ぶから控訴できるとあっさり書いてしまった。
137 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 19:54:07 ID:???
最新判例?重犯のってる?
138 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 20:08:28 ID:???
139 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 20:32:42 ID:???
もちろん判例の事案とは大分違いがあるけれど
俺は、去年の重判に載っている一部請求に係る判決の既判力が問題となった
最判平20.7.10をヒントに問題が作られているのだと思う。
140 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 20:37:42 ID:???
>>139 事案が全然違うだろ。
本件では、売買契約に基づく代金請求権と、遅延損害金はそもそも訴訟物が異なるだろ。
141 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 20:38:34 ID:???
訴訟物が異なる遅延損害金にまで既判力が生じないよね、判例見てないけど☆彡
よっしゃ!!!受かった!!!
142 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 20:42:17 ID:???
143 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 20:43:36 ID:???
信義則とか争点効の話ということか
144 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 20:45:32 ID:???
民訴は、ピロシの重点講義を使ってる人が多かったの?
145 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 20:57:14 ID:???
重点講義は一応目を通したけど下三法はシケタイで十分
去年は商法1しくってBになったけど民訴刑訴Aだったしことしも十分出来たし
146 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 21:00:30 ID:???
147 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 21:14:08 ID:???
司法修習の貸与制は、実質的には無給制だよ。
貸与には保証人が複数必要なので、他の人に迷惑をかけることになるから。
酷い制度だ。
148 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 21:30:14 ID:???
民訴1で遅延損害金の主張は後訴で制限されないの?
149 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 21:31:54 ID:???
>>147 貸与される修習資金は、いかなる意味でも「給与」ではないから、
実質的にでもなくても無給性だぞ。
ちなみに、裁判所の指定する金融機関を保証人としてもいいことになってるから、
自然人にあてがいなくても大丈夫。
150 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 21:40:41 ID:???
>>148 もちろんされない。訴訟物が別だからね。
被告が二度手間を嫌うなら、遅延損害金の債務不存在確認請求の
反訴でも起こせばいいじゃん。
151 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:12:37 ID:???
訴訟物は同じだろ。
例えば交通事故に遭った人の右手の怪我の損害賠償請求と
左手の怪我の損害賠償請求とは訴訟物が同じというくらいのレベルだろ。
152 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:15:18 ID:???
>>151 全然別。
要件事実の本を読んでみたらわかるよ。
153 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:17:55 ID:???
>>151 新訴訟物説にたったとしても別だよ。
損害項目ごとに訴訟物が異なるのかというレベル(新訴なら同じ)とは異なる。
154 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:19:54 ID:???
>>146 前スレの再現は俺なのであれを出来てると判断するなら出来てるかとw
155 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:25:23 ID:???
>>151 民法でやるじゃん
基本的利息債権と既に発生した支分的利息債権は違うって
アレと同じだろ?
156 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:27:18 ID:???
157 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:27:58 ID:???
さすがに、旧試は
>>151程度の理解で受かる試験ではないよな
158 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:29:25 ID:???
159 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:30:22 ID:???
訴訟物を出さずとも、
求めているものは認められているのだから控訴の利益なし一本でいいんじゃないの?
160 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:32:00 ID:???
>>159 あんまりにも問題文の事情使えないから修正かけたんだけどどうなんだろうか…
161 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:33:36 ID:???
>>158 売買代金債権(訴訟物A)
利息債権(訴訟物B)
支分的利息債権(訴訟物B')
162 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:34:46 ID:???
遅延損害金支払請求権は債務不履行で(民法415、419)発生する
不履行に係る債務とは発生原因が別
163 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:35:09 ID:???
164 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:36:17 ID:???
>>159 明示なき一部請求の全部認容判決後に、残部請求を含めて拡張する趣旨で控訴した場合、
例外的に控訴の利益があるとされる。
なぜなら、判例上明示なき一部請求の判決効は債権全体に及び、残部請求が遮断されるから。
だから、遅延損害金が訴訟物に含まれるか(その存否に既判力が生じるか)が問題になるのでは?
165 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:40:17 ID:???
>>164 形式的不服説を書いて、不都合性を書いて、例外を認めて、例外に含まれるか検討する、って流れになるよな
166 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:41:29 ID:???
>>164 それ、一部の学説の解釈論じゃなかったっけ?
167 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:41:35 ID:???
>>165 そうだと思う。自分は例外に当たらないと書いて締めた。
168 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:44:52 ID:???
>>166 百選A44事件に名古屋高裁の判例が例外的に控訴の利益を認めている。
164で述べたものと同じ事案
169 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:44:57 ID:???
170 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:45:01 ID:???
俺も形式的不服説の例外という筋で、143条の要件を充足するかぎり控訴の利益は例外的に認められると書いた。
あてはめの段階で、確かに訴訟物は別個であるが、請求の基礎は同一、すなわち社会関係上の利益共通で訴訟資料の流用が可能だから、訴えの追加的変更は認められるとして控訴可能との結論
171 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:50:47 ID:???
新実体的不服説から控訴の利益有りという結論に持っていけるの?
論証がまったく思いつかなくて、形式的不服説の例外という筋にしたけれど。
172 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:51:14 ID:???
認めるか認めないかでは点数に差異はないよな
原則通したときの不都合性を指摘して例外を考える姿勢が大切だよな
173 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:54:50 ID:???
そうか。訴訟物は異なるのか。
それならなぜ、本来の損害賠償請求と遅延損害金を一緒に請求しても
訴訟費用は変わらないのだろうか?
なぜ、140万円の損害賠償請求と遅延損害金を一緒に請求しても
簡易裁判所の管轄になるのだろうか?
実務では訴訟物は異なるけれど、考え方は色々あるのではなかろうか。
>>157 1500人時代の合格者だが訴状と起訴状の違いが分かっていなかった。
174 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:55:17 ID:???
>>170 請求の基礎の同一性があるってのは、単に同一手続で請求できますよって言ってるだけだよ。
それだと実質的不服説みたいな結論になりそうで、形式的不服説の「例外」って感じがしないね
まあ、修正の必要性がありそうって指摘ができれば、ここでは御の字なのかな?
175 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:55:35 ID:???
>>170 143条って訴えの変更だよね。
訴えの変更の要件を満たす限り、控訴して訴えの変更をすることができるって、
結局訴えの変更をして控訴審において請求を拡張することを無限定に認めるってこと?
普通一部請求で控訴を例外的に認めるのって、
別訴(残部請求)が無理だから控訴OKっていう筋だと思うんだけど。
176 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:57:02 ID:???
結論で点は変わらないのはその通りだと思うけれど、
形式的不服説→認めない
という形式論だけで、紛争の一回的解決への配慮が無い答案よりは、
不都合を指摘して例外を認める答案の方が評価は高くならないのかね
177 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:58:55 ID:???
>>176 不都合といっても、被告の応訴負担くらいなもんでしょ?
それは、
>>150で解消できる。
原告が二度手間になるのは自己責任。
178 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:00:19 ID:???
>>173 附帯請求の場合は、主たる請求と同じ事実関係から生じたものを主たる請求と同一の訴えで請求していることから、
審理の重複(+訴額計算の複雑化防止)という観点から、政策的に訴額の基礎に含めないこととされているだけ。
ちなみに、賃貸借契約終了に基づく明渡しを主たる請求とした場合に、
賃貸借契約終了までの賃料請求についても、附帯請求として訴額算定の基礎とされない。
179 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:01:43 ID:???
>>177 一番大切なのは、裁判所の負担だよ。
現在でも東京地裁はパンク状態。
まあ、過払いが戦犯だが。
180 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:01:45 ID:???
181 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:02:40 ID:???
>>174-175 学説の裏付けな無しで、現場で適当にでっち上げた理屈だから、まったく筋違いかもw
ただ、請求の基礎の同一性っていうのはかなり狭い概念みたいだから、限定のための条文上の根拠としては使えるんじゃないかなあ。
それに、いったん控訴が認められれば、控訴審で訴えの変更は可能(297条)だそうだから、全部勝訴したというだけで訴えの利益無しとして入り口で却下されるのは、あまりにアンバランスではないの?
という趣旨のことも書いた。
182 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:04:10 ID:???
183 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:08:35 ID:???
>>181 舌足らずだった。
請求の基礎の同一性がないと、そもそも訴えの変更ができないよね。
それを前提に、請求の基礎の同一性があれば、控訴の利益があるという論だと、
訴えの変更ができるのならば、何でも控訴の利益があるということになる。
そうすると、原判決と請求を単純に比較して、控訴の利益の有無を判断する
形式的不服説自体を否定することになりやしないか?ってこと。
184 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:09:16 ID:???
>>182 基準としての明確性から、原則的に形式的不服説は正当である。
しかし、これを貫くと不都合が生じる場合があるので、紛争の一回的解決のため、例外を認めるべきである。
例外といっても、いちおう、条文上の根拠(143条)はありますよ、その趣旨を援用していますよ、という文脈。
だから、正面から形式的不服説を批判しているわけではないニュアンス。
例外の正当化のために、143条の援用って感じ
185 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:10:32 ID:???
186 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:11:58 ID:???
形式的不服説を一応は前提としつつ、
でも例外を認める余地があるんじゃないかとして、143条の範囲内で例外を認めたつもりだが、
それは果たして形式的不服説自体を否定していると採られかねないのではないか、
という話ですな。
187 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:19:08 ID:???
辰巳の所長
1951年生まれ。都立日比谷高校卒業。早稲田大学法学部卒業。
全盛期の日比谷出身かあ。
後藤さんは、司法試験に合格しなかったのだろうか?
188 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:19:48 ID:???
つうか、訴訟物が違うんだから、訴えの変更じゃなくて、訴えの追加的併合の問題じゃないか?
訴えの追加的併合においては、審級の利益は保護しなくていいんだっけ?
再現ブログの人です。お世話になっています。
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190 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:21:19 ID:???
なぜ例外を認めるかといったら、必要性があって、かつ許容性があるからでしょう。
必要性というのは、紛争の一回的解決、訴訟経済。
許容性は、被告の応訴負担や審級の利益を害しないこと、審理が複雑化しないこと。
これって、143条で検討されるべき要素その物じゃないですか?
だから、143条という筋は結構説得力を持つのではないのかなあっていうね。
まあ、独自の見解を述べるものである、といわれてバッサリという可能性もあるでしょうがw
191 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:21:41 ID:???
>>178 ありがとう。なんとなく分かってきたよ。
本試験は加点方式なので、積極ミスをしても
筋が通っていれば何とかなるという話を聞いたことがあるが
それを信じたい。
192 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:28:56 ID:???
>>188 訴えの追加的併合って訴えの変更と違うの?
あれ、なんか分からなくなってきた・・
193 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:29:40 ID:???
194 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:30:32 ID:???
>>190 命題を「全部認容判決を得たのに、請求を拡張する趣旨で控訴できるか?」と設定すると
請求を拡張できる場合=「請求の基礎の同一性」(143条)がある場合だから、
>>190の論だと、請求を拡張できる場合は全て控訴できるという結論になる。
そうすると、例外の必要性、許容性なんていわずとも、請求の拡張をする趣旨なら全てOKで終わってしまう。
それでは、形式的に不服がある場合に限って控訴できるとした意味がないのでは?
形式的不服説を書いた後に、その論で例外を認めると、論理矛盾している気がする。
195 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:38:53 ID:???
>>194 >請求の拡張をする趣旨なら全てOK
いやいや
請求を拡張したければ全て認められるわけじゃないでしょう。
143条の要件は、かなり厳しいですよ。
@新旧両訴の利益関係が社会生活上共通、かつA訴訟資料の流用が可能
って、@だけ見ると広範に認められそうな気がするけど、Aの絞りはかなりきつい。
かなり限定できそうな気がするんですけどね
196 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:40:22 ID:???
本問は、請求の拡張の話ではないよ。
全部認容後、控訴時の追加的併合(変更)。
197 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:40:48 ID:???
だから訴えの変更じゃなくて、請求の追加的併合だってば。
198 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:44:50 ID:???
ショウチャンみたく形式的不服説で切っとけば、十分Aがつく。
ショウチャンは、1問目で言わずもがなの「上限を示さないのが訴訟物の特定に反しないか」の論点引っ張り込みが残念。
だけど、Aがくる。
うん、だいじょうぶ☆彡
199 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:45:14 ID:???
>>195 そうじゃなくて、請求の拡張が法律上可能な場合、全て控訴ができることになることがおかしいってこと。
形式的不服説は、請求の拡張が法律上可能でも形式的に比較して控訴できる場合を限ろうって説でしょう
200 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:46:03 ID:???
おいおい大丈夫?
訴えの変更には、交換的変更と追加的変更があるんだよ?
どちらの場合も143条の規律に服する。
こんな基礎が分かってない奴が論文受けてるの?
201 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:53:27 ID:???
だから訴えの変更じゃなくて併合だから。
202 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:53:29 ID:???
>>200 代金債権に遅延損害金債権を付加することは訴えの追加的変更の類型でしょ?
請求の追加的変更が可能な要件は、請求の拡張と同じ143条だよね?
143条で請求を変更できる場合であっても、原審で全部認容判決を得た以上、控訴の利益を欠くってことが問題なのでは?
203 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:54:39 ID:???
訴えの追加的併合っていってるのは、訴えの追加的変更と同じでは?
独自の類型なら、いったいどういう手続きが必要なわけ?
204 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:55:53 ID:???
だから、訴えの併合に訴えの変更の規定が適用されるというソースを出せよ。
205 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 23:59:36 ID:???
>>199 >形式的不服説は、請求の拡張が法律上可能でも形式的に比較して控訴できる場合を限ろうって説
伊藤眞なんかは、処分権主義や自己責任の原則から形式的不服説が演繹されるという立場みたいですね。
だから、そもそも、通説判例が認めるような例外すら認めない。
この立場からすれば、論理矛盾であるという批判が妥当するかもしれない。
一方、上訴の利益が訴訟要件として要求されるのは、あくまで訴訟政策的なものと考える立場からは、紛争の一回的解決やら不意打ち防止といった諸要素の利益考量で例外の幅を決める。
百選のピロシの解説なんかを見ると、形式的不服説と新実体的不服説は排斥し合うものではない、と書いてある。
だから、利益考量を持ちだしたからといって、ただちに論理矛盾だというわけではないと思いますよ。
206 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:00:22 ID:???
>>204 訴えの追加的変更って例えば、貸金債権の給付訴訟で、利息債権の給付請求を付加することと理解してたけど
それと「訴えの追加的併合」のどこが違うの?
それとも、自分の理解が誤ってたのかね
207 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:03:14 ID:???
>>204 ソースあったわ。
新堂民訴p714「追加的変更の場合には、請求の併合となるから」
208 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:08:52 ID:???
209 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:09:29 ID:???
210 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:11:09 ID:???
追加的変更と請求の追加的併合は同義で使われるょ
211 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:13:33 ID:???
>>209 訴えの追加的併合っていう特殊の類型があるのかと勘違いしたよw
本問も、第一審の審理中に付加すれば、訴えの追加的変更(143条)の要件の下認められる
もっとも、全部認容判決を得たのに、控訴審で訴えの変更をしてまでより良い判決を勝ち取らせていいの?って問題でしょう。
基礎がわかってないわけではないようで安心w
212 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:14:40 ID:???
ひえええ。
俺は単純に、訴訟経済と「被告の審級の利益を実質的に害さないから」
という理由で控訴審で遅延損害金を判決するのを認めちゃったよ。
143条を使うのかあ。
213 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:20:06 ID:???
143条を使うのは俺の独自説だから、まったく正解筋ではない可能性がある。
>>212のようにシンプルに考慮要素を挙げて例外を認める方がリスクは少なく、かつ、高評化が得られる可能性が高い。
現場の思いつきやひらめきがプラスに働くことが少ないのがこの試験だからねw
でも、思いついたら書いちゃうんだよなあ・・・
214 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:34:06 ID:???
>>213 その思い付きが法律家的思考ならきっと受かってるよ。
215 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:35:21 ID:???
民訴2の1のことみんな話してるの?
216 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:36:07 ID:???
そうだよ
217 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 00:41:52 ID:???
なるほど。
218 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 01:23:15 ID:???
民訴1の2は適法だと思うんだよな
訴訟上の信義則違反って最判昭和51.3.23みたいなよっぽどの時じゃないと認められてない
最判平成10.4.30は訴訟上の相殺の抗弁に対する訴訟上の相殺の再抗弁を「審理が複雑になるから。」などの理由で不適法としている
この場合は明文にない相殺の再抗弁の要件を設定したものといえる。実質的に裁判所による立法だが,妥当性に疑問あり
本訴取り下げ後の反訴被告の同意のない反訴の取り下げは明文で認められている
これに反した反訴取り下げの要件を解釈上・信義則上作り出すのは難しいんじゃないかなあと思う
Bとしてはもう一回債務不存在確認請求することもできるわけだし
219 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 01:33:05 ID:???
>>218 俺も、Bには債務不存在確認の判決を得る必要がある、
Bに再訴禁止効が働かないので再訴があるので取り下げを否定しても無意味、
という理由で原則通り取下げの否認を認めた。
220 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 01:48:47 ID:???
>>218 >本訴取り下げ後の反訴被告の同意のない反訴の取り下げは明文で認められている
何条?
本問は、あれでしょ。Bが訴えを取り下げちゃった。けど、Bは請求棄却の申立てをしているので、
争う意思がある。Bとしては、自らが訴えた債務不存在確認の訴えよりも、Aの反訴にのっかって
Aの債務名義まで否定してしまう効力を持つ判決を得た方がよい。
裁判制度としても、訴訟経済にかなう。
だって、Bとしては、争う気満々なんだから、反訴の取り下げを認めてしまったら
再度、債務不存在確認の訴えってなっちゃう。
前後したけど、そういう考慮をセよってことじゃないの
221 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 02:08:13 ID:???
あ
222 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 07:58:35 ID:???
>>220 私は、
>>218ではありませんが、261条2項ただし書ですよ。
この基礎条文があがっていない場合は、残念ながらアウトだと思います。
223 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 08:06:18 ID:???
261条2項ただし書だとまずいって意識が大事なんだよな
224 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 08:13:37 ID:???
261条2項は出発点だな。
だから、条文の指摘は重要だが、
>>220のような議論をしていれば
アウトとまでは言えない。
むしろ、218の方が、問題意識に気づいていない分、やばい。
225 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 08:56:35 ID:???
修正するかしないかはおいといて、原則論から不都合性まではしっかり書く必要があるよね
そこまでたどり着けば
>>218のいうように信義則は安易に用いるのは妥当でないって言って切っても全然Aだと思う
226 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 08:58:03 ID:???
ブログの人のアンケートいちいち答えるのめんどくさいな…w
227 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 08:59:52 ID:???
条文どおりのしょりで取下げ認めて楽々Aだょ
てかA今年何人?200人?
228 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 09:01:12 ID:???
合格者の二倍だから100〜150くらいじゃね
229 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 09:05:03 ID:???
小問1で反訴が提起されると本訴は不適法却下としつつ、
小問2で本訴を取下げた後の反訴取下げに同意不要というのは、ちょっとバランスが悪そうだな。
却下される訴えを維持しろと法が強制しているということになってしまう。
230 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 09:08:18 ID:???
まぁその辺の処理は上Aかどうかの分かれ道ってとこだろうな
231 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 09:55:04 ID:???
条文通りあてはめただけじゃせいぜいCだろ
232 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 10:24:34 ID:???
条文も知らん奴が案外多いのよ…
刑訴の220条1項1号もだけどさ。
233 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 10:28:49 ID:???
自分は刑訴2201項1号を落としたことが痛い…
234 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:18:20 ID:???
刑訴で220条1項1号落としがどの程度のダメージか、
民訴で262条2項但書落としがどの程度のダメージか、
これらを知るためのアンケートです。
「第十三問」再現ブログより
235 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:42:41 ID:???
自分のミスがどの程度か知りたいだけのアンケートじゃん
まあ、発表まで悶々としてろよ
というか、そんな条文を落とすなんて信じられないんだが
六法いっさい引かずに記憶だけで書いてるの?
236 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:56:07 ID:???
民事訴訟法 第一問 出題趣旨
確認訴訟が提起され、その後に実質的に訴訟物が同一である別訴が提起された場合の取り扱いを問う問題である。
二重起訴禁止にあたるか、裁判所による弁論の併合の可否等を丁寧に論述する必要がある。
小門2では反訴の意義の理解を示したうえで、原告の処分権と反訴被告の棄却判決を求める利益の対抗状況に触れ、
後訴提起の可能性による裁判所の負担等を踏まえ妥当な結論を導くことが求められる。
237 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 12:02:21 ID:???
第十三問はショウチャンっていう去年の詐称合格者が書いている
あまり相手にしない方がいいぞ
機嫌損ねると病院からスレに下りてきて荒らすんで扱い注意
238 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 12:12:41 ID:???
ショウちゃんじゃないって言ってたぞ
239 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 14:32:51 ID:???
22年の旧試択一問題集は真法会以外出さない?
辰巳マダー?
240 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 14:33:56 ID:???
220条1項1号、結構な人が落としていると思うけどな-
241 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 14:46:23 ID:???
「1」が書いてない法文に馴れなくて「220条1号」「220条2号」「220条柱書」て何回も書いたよ
242 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:15:51 ID:???
>>240 緊急捜索差押がうまくいえれば、220条1項1号書かなくてもそう痛くない
例えば警官が若者に任意に職務質問したところ、たまたまその若者がカバンに拳銃を
かくしもってたのがわかったとしよう
強制処分に令状主義を厳格につらぬくとどうなるか?
令状のない警官はその拳銃をどうすべきか?
という問題になる
捜査機関の恣意的運用による人権侵害に配慮したうえで、緊急捜索差押を柔軟に適応するのが
ひとつの策さんだよね
243 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:17:39 ID:???
220条1項1号は、私人が現行犯逮捕するときに他人の家に立ち入れるか、
って論点で勉強したから知ってた。
244 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:19:19 ID:???
>>242 つうか、すでに現行犯逮捕に着手してるのに、緊急捜索差押えに移行する理由がない。
245 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:23:00 ID:???
っていうか、何で220条1項2号を引いたはずなのに、
その前の1号を落とすの?
それが理解不能だわさ。
246 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:23:56 ID:???
なあ、行政法の勉強始めた?
けっこう手間だな、これ。
あと、9ヶ月で、一般教養・法律実務もやらないかんし、遊んでる暇ないよ(涙
247 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:25:24 ID:???
>>246 行政救済法から始めるといいよ。
取消訴訟の構造を理解するとあとは楽勝。
藤田行政法入門を読むといい。
248 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:27:17 ID:???
>>247 藤田はいいよね
最高裁判事だし、あの本は入門にはもってこい
249 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:33:22 ID:???
民法2の小問2なんだけど、
(1) BF間は、所有権Fに帰属を認定(即時取得×、加工×)して、
Bに対して物権的返還請求権を有するときに、その物が第三者に移転して
法律上返還が履行不能になった場合の不当利得返還請求という形での処理となり、
(条文に基づいて淡々と民法的処理ができればおk)
(2) CF間は、所有権はCに帰属(付合)して、後は248条・703条により処理だけど、
請負契約に基づいて所有権を取得したCについて、
「法律上の原因なく」所有権を取得したといえるかどうか、
つまり、騙取金による弁済と同様の判断が求められる場面
(所有権をCに帰属させた上で、248条・703条の処理の中で、
三者間による不当利得の処理ができるかどうかが問題)
ということになりそう。
まあ、これができてるやつは皆無だと思うけど。
250 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:33:40 ID:???
220条1項1号を見たは見たが、問題点に気付かない。
つか、所持品検査、現行犯逮捕すら落としたのが居ると思うが。
251 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:36:11 ID:???
252 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:36:31 ID:???
「警察官が両名に対し,覚せい剤所持の現行犯人として
逮捕する旨を告げたところ,」って問題文に書いてあるだろw
253 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:42:36 ID:???
現行犯逮捕の要件にあてはめただけで終わった
254 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:43:09 ID:???
職務質問とか所持品検査って何も適法性に問題ないだろ。
書くだけ無駄。
255 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:47:38 ID:???
刑法第2問で、会社・法人に占有なしって当然の前提かと思っていたのだが、論点なのか?
実務では当然に占有者は自然人なんだが。
256 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:49:18 ID:???
>>252 目新しいものが何もないな。
口述落ちが書いているのだろうか。
257 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 15:52:03 ID:???
隠れた手形保証って気付いて当然なもの???
258 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 18:00:32 ID:???
>>256 これは分析になっていないなw
それにしても、下手糞な文章だな。
259 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 18:39:16 ID:???
>>251 憲法2とか、誰でも書けそうな内容だな。
260 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 18:44:18 ID:???
消費「賃」借ってなに?
消費貸借とは違うの?
261 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 19:37:18 ID:???
商法第1問小問2、具体的に発生した剰余金配当請求権が株主の地位とともに移転するかを聞いてるんじゃないのか?
有名論点に似せた引っ掛け問題に見える。
憲2は民主的基盤と固有の自律性とどちらを比較の基準にするか迷った。前者で比較すると判例と矛盾したのでどうしようと焦った。いまさら問題なんか見る気もしねえ。
263 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 20:42:45 ID:???
>>262 そういう問題じゃないだろ。
セミナーも分かってないけど、お前も少しずれている。
じゃあお前が言ってみろ。
265 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:45:26 ID:???
>>261 基準日の時点では、Xが株主だったのだから(実質的にも名簿上も)、Xが配当金請求権を
有するに決まってるだろうに。それがいったい誰に移転するんだ?
266 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:51:15 ID:???
267 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:54:12 ID:???
268 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 22:11:59 ID:???
憲法1
それ「床屋と床屋法の資格取得が目的(法律第1条)として確立される法律であることを
確認します、中で、理髪の任務が適切に果たされるように、私は規則をします、そして、接
続市民公衆衛生の改善に関与すること」です。理髪場所の設立の人が上記の第12条の
原則に違反したとき、第4に関しては、法律第12条は強制、法律第14条、中心都市と
地区知事に関しては理髪場所(床屋のもの)の設立の人のために「中心都市と地区が
規則で確立する衛生で必要であるステップ」をするための理髪場所の操業停止をする
ことが期間を確立して、命令することができるという趣旨を処方します。
269 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 22:14:02 ID:???
憲法2
居眠りと参議院本会議のあざけりはひどかったです、そして、
しばしば選挙区選挙のCouncilorであった前者は議長と位置政党から口頭で注意を
受けました。私は前者の方法のない政党がそうであった反対の国会議員のために
暴力を使いましたどちらでもその後改善します、そして、私は飲まれたために良好な
状態でした、そして、ある日、前者は2010年2月に本会議に参加しました、そして、私は
警笛とそれにそれであることを与えました。
私は、問題アクションをしましたのそのような前者、そして、参議院出席下院議員の
得票差3分の2以上によって決定によって前者に対して名前アクションを削除すること
をしました。前者はこの処分の彼(女)の不賛成を表して、法廷で国会議員の位置の
確認を捜して、スーツを提出しました。
私がLocal議会から上記のような理由のために名前処分を削除することを受けたとき、
この例で含まれる憲法問題に関して講義をします、そして、そして、前者は地方議会議員
です、そして、それを位置政党から名前処分を削除することを受けたケースと比較している
間、前者はCouncilorです。
270 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 22:18:41 ID:???
民法1
90才のAに関しては、病気は80才を越えて突然地域でより加減が悪かったです、
そして、判断のための能力は衰え始めて、現在2年の間しばしば事理弁識能力が
不足するために状態にありました。
絵の大好きなAは芸術ディーラーBが私がいつ事理弁識能力が不足するかに
ついて言ったので、BがBで5,000,000円で所有した前の絵を売り買いするという
契約を結びました、そして、契約の遵守はすぐにされました。
この事案について、以下の問題に答えてください。そのうえ、小問1と小問2は、
独立した質問です。
1つの(1) AはBに前の絵を戻します、そして、需要は5,000,000円の戻ることが
できますか?そのうえ、前の絵を8,000,000円で買いたい顧客がBで見かけたとき、
あなたはBからAのために前の絵の復活を要求することができますか?
(2)AのBのこの復帰要請は、前の絵が失われたときAが5,000,000円の返済をBに
要求する前に、Aの拷問にたどり着くことができない理由によって受け入れられ
ますか?2ABの間の売買契約が行われたあとB.からの期待される議論を考慮
すると私がAを区とみなす間、それを議論してください、そして、Cを保護者とみなす
個人指導始まりの判断はされました。ABの間の前の絵の売買契約、無効の主張、
批准の善悪についてCによってキャンセルについてそれを議論してください。
271 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 23:06:05 ID:???
>>265 既発生の具体的金銭債権は、株式譲渡されたところで随伴して移動する訳が無い。むろん当事者が特に譲渡の対象に含めたなら別だが。
基準日に実質的にも形式的にも株主であったXが剰余金配当請求権者だ。
翌日に株主になったAにY社が支払ったところでXの債権は消滅しない。民法478の適用なんかあるわけも無い。
「株主名簿書き換え前に会社が譲受人を株主として扱えるか」なんて話も、論理的には出て来るはずが無い。
272 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 23:20:40 ID:???
結局商法1って、名義書換未了の場合に会社が譲受人を株主と認めることができるかっていう論点は出てこないんだね。
273 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 23:30:47 ID:???
小問3で、手形の善意支払の条文を引いてきてBが善意無重過失なら免責される、と書いた。
株券提示があったわけじゃないから、理由づけとしては無関係かな?
さて、男は黙って口述やるか。
275 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 23:44:21 ID:???
>>273 まさしくそのとおり。
株主名簿の免責力は、結局は、株券呈示によるもの(手形法40条3項類推)か、
その他の準占有者に対する弁済によるもの(民法478条)でしかない。
本問でなら、民法478条が適切。
276 :
氏名黙秘:2010/07/23(金) 23:46:45 ID:???
今年の商法は趣旨より条文だな。
小問1だと、譲渡制限株式の条文を辿っていけば、
会社が勝手に譲受人を株主として扱うことができないことは自明。
小問3だと、なんで、株主名簿に免責的効力があるのか、
ということを、きちんと条文を引用して適切に説明できるかがポイント。
ただ、どっちもできてる人は少なそうだが。
277 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 00:03:04 ID:CdbdXRmn
手形が出るとはなぁ・・・
278 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 00:16:39 ID:???
商法の試験で民法478条が決め手になるなんてな。
新試験みたいな私法系ってくくりが見え隠れする
279 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 00:17:36 ID:???
>>277 商工ローン(SFCG)絡みの時事ネタですよ。
280 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 00:27:52 ID:???
商法1の小問3は民法478を出せるかどうかが重要だと思ったよ。
問題文の事情(株券不発行)の本領発揮の場面だろうからね。
でも、気づかなかった人は多いだろうな(刑訴220条1項1号と同じ感じかな?)。
281 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 00:36:21 ID:???
>>257 手形の勉強してればな
利益相反の話を思いつけばそのまま隠れた手形保障も出てくるだろ
合格ラインはそんなに上がってないな、これは。
283 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 00:41:45 ID:???
>>278 平成19年は請求でまず民法555出さないと大ダメージだったらしいな
284 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 07:40:57 ID:???
セミナー 馬鹿すぎ!
>(憲法第1問)
本問事案をどのように考えていくのかを実質的に示すことができるか否かが合否の分かれ目
「どのように考えるか」を「実質的に示す」って何だ?
とくに「実質的に示す」て何?
>(憲法第2問)議院の自律権に由来するもの、地方議会の内部規律に由来するもの、政党の内部規律に由来するもの等お馴染みの議論を基本にしてはいますが、これらを的確に比較していくことは意外に難しかったかもしれません
出題の文脈では、お馴染みの議論なんか、全く関係がない。
285 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 08:56:00 ID:???
>>249 確かに、民法第2問で、
添付により所有権が帰属した場合に、
「償金請求可能(248条)」というだけで、
その先の不当利得の当てはめまで考えたのは
少ないだろうね。
286 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 09:41:19 ID:???
ショウチャンは13通通しで見ると合格安全圏だね<
さすが
287 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 09:46:00 ID:???
ショウチャンうpしてるの?
288 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 09:59:01 ID:???
セミナーの論文分析ってさあ、最近セミナーの講師になった
林っていう女の講師じゃね?分析が甘いし。
289 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 10:42:11 ID:???
セミナーじゃなくてTACな。
290 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 10:59:46 ID:???
現場で民法478条に気付いた人は凄いな
会社法プロパーの問題集じゃ民法の原則なんて出てこない
ロー生なのかな
ことしロー生どれくらいいたんだろうな
Q6
株主名簿上の名義書換の効果として,免責力が認められるということが,旧商法では言われてきていたと思います。
すなわち,会社は,株主名簿上の名義人に権利行使を認めれば,たとえその者が実質上無権利であっても
原則として(論者によっては悪意・重過失なき限り)免責される,と。
この免責力は,株券不発行会社においても認められるのでしょうか?
株券発行会社の場合は,株券の占有に,手形所持人と同じく(法律上の)権利推定的効力が認められているため,
手形法40条3項を類推して免責力を認めることが可能かと思いますが,
当事者双方の意思表示によって名義書換請求を認める株券不発行会社の場合には,
株券の占有のような(法律上の)権利推定的効力に基づく名義書換ではないため,
明文で設けられている126条1項の場合を除いては,免責的効力を認めることは困難なように思われます。
また,江頭憲治郎『株式会社法』198頁には,「株券発行会社以外で振替株式でない株式の株主名簿の場合には,
権利推定の効力があるものに基づき名義書換がなされたものではないので,
真の株主が誰かに関する免責的効力はない。」と書かれています。
100問のNo.34では,株券不発行会社の場合に,名義書換の資格授与的効力及び免責的効力を認めておられますが,
条文至上主義で考えると,上述の理由から,手形法40条3項の類推適用(善意・無重過失による免責)
を認めるのは困難ではないでしょうか。
もちろん,事実上の推定力は認めうると思いますので,
民法478条の善意・無過失を認める重大な一要素とはなりうると思います。
投稿 ちゃる | 2007年4月18日 (水) 19時45分
A6
免責的効力の意味次第だと思います。
民法上の免責も、免責の一種であり、立案時も、それがあるから、あえて免責の規定を置く必要はないという議論をしていました。
手形法40条3項類推だけが、免責的効力だとすると、株券廃止会社の株主名簿には免責的効力はありません。
292 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:24:33 ID:???
というか、あれって免責的効力の問題なんだろうか?
普通の債権譲渡でも、弁済後に債権譲渡(の原因行為)を取り消したところで、
弁済者に対抗できないと思うんだが。
293 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:28:40 ID:???
免責的効力の問題だとすると、
善意・無(重)過失は何について判断するんだろう?
取消原因だとすると、成年被後見人ということを知っているだけで、
取り消されてもいないし取り消されるかどうかも分らないのに、
弁済は対抗できないということになるのだろうか?
294 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:33:53 ID:???
>>251 セミナーの分析書いたの誰だろう?
文章が羽広っぽくない。
羽広は新司専任になったのだろう。
旧司で残ってる講師はさて・・・?
295 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:34:33 ID:???
296 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:42:29 ID:???
セミナーの分析は名義が「講師室」なんだな。
昔は「○○委員会」が定番だったが。
ところで今回の分析は中村講師かも。旧司を担当していたようだし。
297 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:59:40 ID:???
Wセミナーから消えた講師
熊谷、矢田、小塚、雨宮、千葉、福田、横地、村西、白鳥、森
298 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:15:15 ID:???
小塚ってなんか有名な人だよな
始めて2chに来たときスレが立ってた気がする
いなくなったのか
299 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:16:01 ID:???
TACのは、弁護士が書いたんじゃないだろ?
講師室名義でも、書いたのは受験生スタッフだろう。
たとえば、民訴は問題意識がない上に
>本訴の取下げがあった場合の反訴の取下げについて、
民訴法261条2項ただし書を検討することになります
→おいおい。「条文を検討」してどうするんだって、突っ込みたくなるだろ?
こんな文章、素人だぜ。
こんな馬鹿げた文章を弁護士が書くとは思えない。
300 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:21:32 ID:???
普通に考えれば、該当性の検討ってことだろ
なんでそんなに青筋立ててんの
301 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:26:29 ID:???
>>298 小塚はWセミナー設立時からの成川の盟友だから成川が消えたことでいなくなるのは必然だった。
昔、会社法の講義で営業譲渡(当時)についてよくWセミナーを例に説明していたが
まさか現実になるとは夢にも思っていなかったはずだ。
302 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:27:48 ID:???
今年はなんだか、条文ちゃんと把握してるのか試す問題が多かった気がする
刑訴220なんか典型だが
303 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:28:05 ID:???
おまいら、口述の準備と並行して行書やっとけよ。
口述は過去問分析でいいだろうけど、制度改正後の行書は舐めてかかるとやばいぞ。
304 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:31:23 ID:chXEf74B
305 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:35:11 ID:???
今年は、どっかの予備校模試でズバリ的中した問題ってあったのかなあ
去年は刑訴を2問とも伊藤塾が、刑法総論を辰巳が当ててたけど
306 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:37:26 ID:???
去年の刑訴をどっちも当てられない予備校は廃業した方が良いよw
307 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:38:42 ID:???
債務不存在確認は、塾で出てたね
308 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:42:48 ID:???
309 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:42:55 ID:???
310 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:44:41 ID:???
>>309 刑訴は頻繁に最新判例から出るのに平成20年重判に出てる典型論点拾わないとか頭おかしいなw
ビデオの話も違法収集証拠もド典型なのに
311 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:56:08 ID:???
辰巳は特に、過去問頻出のド典型は模試で使わない傾向が強いからなあ
「過去に出題されたことがなく、出題可能性が高い」とか、
「昭和○○年に出て以来出題されておらず、出題可能性が高い」とか、そんなんが多い
そういうのは逆に出題可能性低いんだよ、と何度突っ込んだことか
312 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:57:57 ID:???
今年の刑訴1問目の作問者は手抜きしすぎだろ。
313 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 12:58:25 ID:???
「過去に出題されたことがなく、出題可能性が高い」とかありえないだろww
平成一桁以来出てないなら出うるけど昭和はねえよなぁw
314 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:00:21 ID:???
新司の考査委員の親玉は、憲法が青柳、刑法が山口、刑訴が酒巻らしいね。
315 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:02:31 ID:???
辰巳の出題予想分析は、全体的になんかズレてる(前田除く)。
択一も論文も。
何年も受験指導に携わってて、なんでああなんだろうか?
316 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:05:35 ID:???
昭和脳なんですよきっと
317 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:06:07 ID:???
同じような問題を出すと手抜きと思われるから。
で、深読みしすぎてあらぬ方向へ行ってしまうのさ。
318 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:07:12 ID:???
そして受験生はそれを信じて細かい論点を覚えることに終始すると
319 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:07:24 ID:???
今のところ再現ブログって一つだけ?
320 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:08:46 ID:???
アンケートのひとと鳥谷?みたいな名前の人のがあったきがする
321 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:15:35 ID:???
反町Jrが第一日目の感想をうp
セミナーよりは内容面にまで言及しています。
322 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:16:33 ID:???
>>318 そして、北出のドーナツ理論何ちゃらにまたお布施するわけですね。わかります。
323 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:19:32 ID:???
>>321 Jrって講義やってるの?
ガイダンス聞いたことあるけど、結構分かりやすいと思ったが。
324 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:23:27 ID:???
反町ジェイアールって、択一の時も、易問だから去年より合格点上がるとか予想してた奴でしょ
325 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:24:27 ID:???
柴カスはまだなんも言ってないの?
326 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:27:30 ID:fqywgqHa
反町は信用できないよ。ブログでウソ書いたのを指摘されても
スルーだし。
327 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:29:24 ID:???
まぁでも今回の分析はそこそこ妥当じゃないの
328 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:39:56 ID:???
東京イリーガルマインドの総元締だというだけで信用できない
329 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 13:46:42 ID:???
民法2の小問2は、予備校講師でも正解が分らないんだな。
第一問を厚めに解説して、第二問はそこそこにし、
さらに順不同でわかるところをそれなりに解説し、
小問2については、
Bに即時取得が成立しないこと、
加工の際に400万円をベースとすべきことなど
当たり障りのないところだけを書いて、
結局受験生が一番知りたい解決の部分については
何も書いていないに等しい。
330 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 14:48:33 ID:???
331 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 15:57:36 ID:???
>>330 公開ありがとうございます。全体とおして、かなりよく書けてると思いました。
刑法は、アンケートの人よりいいと思いました。民訴2、損害賠償を一部請求の問題としてるのが玉に傷ですが、上出来だと思いました。
刑訴1、趣旨は緊急処分説っぽいのに解釈が相当説(同一管理権)と混乱している以外は、12通で一番の完成度だと思いました。
刑訴2、自白法則の検討は不要ではないでせうか?
332 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 16:07:41 ID:???
>>331 フィードバックありがとうございます。
刑訴2の自白法則はダメ元で書いといたのですが後ろに持っていけばよかったです。
333 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 16:11:59 ID:???
>>330 乙です。とくに商法1の出来が素晴らしいと思います。
僕は名義書換と譲渡制限の規定を混同してしまいました
334 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 16:18:23 ID:???
再現晒せるくらいのレベルの答案書けた人はいいなあ
俺は刑訴2、補強法則書いちゃった
335 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 16:45:03 ID:???
下3分の1は日本語としても成り立ってない、
真ん中3分の1は論文作成のための最低限の知識すらない、
勝負は上3分の1の中で行われている
という説がある
336 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 16:52:40 ID:???
そんなの5年前の話だろ
337 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:08:33 ID:???
去年もEやFがあっても受かってる人は何人もいるからな
今年も大してかわらないでしょう
と、自分に言い聞かせる
338 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:20:38 ID:???
他の科目が、EやFを挽回できるほど良ければね〜
339 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:20:49 ID:???
>>333 コメントありがとうございます。
私も構成の途中まで名義書換と譲渡制限を混同していました。
加えて、剰余金配当の基準日を株主名簿の基準日と勘違いしていました。
340 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:26:48 ID:???
341 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:28:59 ID:???
今年もロー生有利だったみたいだね。刑訴2とか。
342 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:31:16 ID:???
1日目でEとFをとったモロは、2日目に全科目で特Aとってやっとぎりぎりで受かったんだけどな
343 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:32:35 ID:???
民法2問目の小問2ってまともに書けた人いるのかな。
不当利得って受験生が一番苦手とするところだし、
全然書けてなくても普通にAまでつきそうな感じか。
>>330 たぶん筋としては、所有権がFに帰属している(即時取得も加工による所有権取得もない)
ことを指摘した上で、侵害利得の不当利得額はいくらか
(代金額を控除できるのか)という筋になると思われる。
ちなみに、内田ほかは、原則として代金額の控除を認めない。
理由は、現物がある場合に無条件に物権的返還請求権が行使できることとのバランス。
小問2後段は薄すぎる。
たぶん、所有権の帰属の後に、不当利得(248条含む)できちんと処理できるかが問われているのだろうが、
肝心の不当利得についてまったく当てはめて検討していない。
ただし、民法2(特に小問2)について、
それなりに検討できた答案・書き込みを見たことがないので、
たぶんそんなに沈まないはず。
344 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:44:17 ID:???
1日目の最初は緊張のためか頭が半分ボケていた。
危うく法律の合憲性を検討するところだった。
345 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:46:46 ID:???
>>330 乙です。
商法2がもったいなさすぎますね。
白地補充権の合意なくして白地手形を振り出すことなんて有り得ないと思ったので、
????と思いましたが、やっぱり問題文の読み違いだったのですね。
かなり致命的だと思います。
が、民法1、2、商法1なんかは比較的よくまとまっていると思います。
刑訴2は、まともに書ける人の方が少ないでしょうし、
商法2がやはり一番厳しいのではないでしょうか。
346 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 17:59:47 ID:???
問題文の読み違いって、
みんなが書けているはずのところを落とすってことだから、
何気に痛いな。
347 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 18:34:48 ID:???
348 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 19:02:14 ID:???
349 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:20:38 ID:???
俺は刑訴の最後の方で、これで開放されると思うと指が震えて全然字が書けなかった。
350 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:26:54 ID:???
>>330 商法2についてもまともに書けている方は少ないでしょう。
だから、そんなには沈まないと思います。
351 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:30:14 ID:???
確かに、下3分の1はそんな答案かもしれないが、
補充意思・合意なしで切るのって、少なくとも上3分の1には入らないと思うぞ。
出来栄えはほとんど変わってないなあ。民2で材料と工事費あてはめで使えなかったのがいたい。でもまあ、勝負はその前に基本が書けたかどうかだと思うんだけどなあ。
353 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:37:22 ID:???
民法2の基本って何だよ
知らん。盗品の所有権の帰属書いて、利益こうりょうして、時間切れ。
355 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:47:59 ID:???
>>330 民法2について
請負で即時取得って成立するの?
請負人が材料提供した場合、完成物の所有権は請負人の元にとどまるって言うのが判例でしょ
これは不動産の場合だけではなく、動産についても妥当する理屈じゃないのかな
あと附合による権利の消滅について一切触れていないのは良くないとおもう。
知り合いは、出来の悪いやつも含めてみんな書いていたし、法律関係の基本となる部分だから配点事項だとおもう。
356 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:49:12 ID:???
皆さんコメントありがとうございます
>>343 小問2後段は深掘りする時間も知識も足りませんでした。
>>345 補充権の件は致命傷確定ですね。H17に満期前遡及を見落とした前科があります。
手形法が苦手なんですね。
>>350 ありがとうございます。利益相反と白地手形の2つを見つけて安心してしまっていました。
利益相反の方も「立証責任の転換」が出てこなくて何気なく「担保責任の負担」にすり替えているんですが。
譲渡担保で担保的構成採った場合、物上代位できるとかそんな説あるの?
358 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:50:59 ID:???
ああああ
盗品の所有権帰属は落としてもうた・・・
359 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:53:40 ID:???
>>304 行政書士は試験の運営管轄?が移ってから、異常に難しくなった。
大昔の人は司法書士を見下してるが、一昔前から難関資格になったように、
一昔前の人は行政書士を見下してるが、現在すでに難関資格になった。
おまいらなら並行して口述対策も行書対策も過去問で大丈夫だろうけど、舐めてると大変らしい。
360 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:53:44 ID:???
民2の請負は製作物供給っていう純粋な請負プラス売買の契約だから、取引だよ
361 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:53:58 ID:???
>>357 最判H11.05.17
所有権的構成を採ると言われてる判例すら物上代位を認める
そうなんだ。さんきゅう。
363 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:56:11 ID:???
>>357 譲渡担保では304条類推で物上代位を認めるのが通説
364 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 21:56:21 ID:???
民法2は難しかったね
思いつくかどうか
思いついたとして、確たる知識もなしに書けるかどうか
365 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 22:10:46 ID:???
アンケートのとこで再現の自己評価してるな
刑訴とかあれでBなのか?
請負代金債権に例外的に物上代位できるとか判例あったなあ。でもたしか抵当権の事例だったと思うから、今回の譲渡担保の場合どうなるかわからんかった。
367 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 22:14:39 ID:???
368 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 22:14:40 ID:???
>>366 高橋眞「担保物権法」は先取特権の箇所でこの判例に言及してるね。
そうそう、先取特権の事例だな。
動産先取特権の物上代位の例外的事情にあてはめるのに材料費・工事費を使うんだろう。パラレルにとっさに思いつかなかった。
371 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 22:33:51 ID:???
372 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 22:53:35 ID:???
>>370 動産先取特権の物上代位とパラレルに考えるんじゃない
請負代金債権への物上代位に特殊性があることが問題の所在だよ
そこを誤解してるから、本試験で論点が抽出できないんだよ
そう書き込むべきだったな。
対象が請負代金債権であるということと、先取特権の事例が譲渡担保にすりかえられたということな。
375 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:13:34 ID:???
>>372 ああ、そうか。それは書けなかった。
でも「払い渡し」については、先取特権の物上代位とパラレルに考えるんでしょ?
公示なき担保権だから。
376 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:14:41 ID:???
刑訴1で緊急処分説採りながら引き出し捜索を適法にするのはかなり痛いと思う
377 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:15:41 ID:???
>>376 いまだに緊急処分説と相当説の二項対立で書くやついるのか?・・(呆
378 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:22:59 ID:???
>>375 そう。判例の第三債務者保護説に立つと、公示の有無が債権譲渡が「払渡し」にあたるかの区別基準になる
譲渡担保権は先取特権と同じ公示性を欠く物権だから、債権譲渡は「払渡し」にあたるとなる
ただ、確定した判例があるわけではないから、他の理由であたらないとすることも間違いではないと思う
例えば、伝統的な二説の対立を書くとか。平成22年度に書くべき内容ではないと思うが
379 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:23:46 ID:???
>>396 なんで?本問では両説から結論に差異はしょうじないよ。隠れてた机の引き出しは、直接の支配下として携帯電話機を隠し得たからね☆彡
380 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:25:43 ID:???
原則は緊急処分説と相当説の2項対立だろう
それ以外にどうやって書くの
もちろんそこから修正をかけるわけだが、
あの事例で、緊急処分説をとっていながら捜索適法は、基本的に無理筋だろうな
どういう説明をしたかにもよるけど
381 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:29:09 ID:???
>>379 思うんだが、携帯電話機は覚せい剤所持罪に関連する証拠といえるのか?
覚せい剤譲渡罪ならわかるが、所持の事実に携帯電話機は何ら関係ないだろう。
緊急処分説からは、凶器と被疑事実に関連する証拠しか差押えできない。
加えて、他人の机の中の捜索はもっぱら携帯電話機の差押えを目的にしている。
よって、差押えの対象物がないのに、捜索してるから210条1項2号を根拠に捜索差押えはできないだろう。
あと、適法とする余地は覚せい剤譲渡容疑の緊急捜索差押えくらいか?
382 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:31:12 ID:???
>>381 覚せい剤入手のメールでも残っていれば、
覚せい剤所持の重要な間接証拠になるけど・・。
383 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:32:31 ID:???
>>382 それだと、犯罪者の持ってる携帯電話は全部逮捕に伴う捜索差押えで適法になりそうだけど、どうなのかね?
384 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:33:18 ID:???
>>379 たまたま逃げ込んだ他人の事務所の机が「支配下」ってのは、緊急処分説を曲解してるんじゃないの
数年前の過去問で出てた、被疑者の職場の机が支配下だってのが限界事例だと思う
385 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:34:19 ID:???
>>383 覚せい剤事犯では取引に携帯電話を用いている可能性が高い。
全ての犯罪でそうとは限らないだろう。
386 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:38:59 ID:???
>>385 それはまさに覚せい剤の取引で問題になるわけで、単純所持で可能性が高い理由にはなってなくない?
所持してるかが問題なのであって、取引の経緯とかは被疑事実と関係ない気がする
情状に関連するとか言い出したら範囲広がりすぎだし
ちなみに、携帯電話を220条1項2号で差し押さえた平成17年第1問も覚せい剤譲渡の事実だね
387 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:40:23 ID:???
覚せい剤を入手しないと所持にならないわけだが?
388 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:40:27 ID:???
刑訴規則156条3項に触れた人いる?
自分は規定があるのは思い出したけど、本番で見つけられず書かなかった。
捜索差押令状請求の場面の規定だけど、趣旨は本件にも援用可能じゃないか?
389 :
氏名黙秘:2010/07/24(土) 23:47:20 ID:???
390 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:03:01 ID:???
>>388 それは規則じゃなくて、法102条2項を持ち出すべき。
酒巻がこの条文使って説明していたので、
結構使ってる受験生はいると思う。
携帯が関連証拠にあたらないとすると、緊急差押が問題になるのはなぜ?何罪での緊急差押なの?
392 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:08:33 ID:???
確かに刑訴1で緊急処分説を取った場合に、机の中の捜索を適法にするのはまずい
393 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:13:29 ID:???
説明がへたならな
394 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:14:06 ID:???
>>390 それだ。
222条・102条2項書けた人は多くはなさそう。
220条1項1号よりも少ないでしょ。
395 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:14:06 ID:???
だいたい法務省公認の国家試験に
学者しか唱えていない緊急処分説で立ち向かおうなんて姿勢が
そもそも間違ってる
396 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:15:49 ID:???
意味分からんわ
397 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:18:21 ID:???
>>394 数年前の口述試験で、
他人の住居内での逮捕に伴う捜索・差し押さえについて、
102条2項の観点から限定されると答えていた受験生に対して、
「それは裁判官が令状を発するときが典型例であって、
本件では裁判官は関与してないでしょ。」
と突っ込まれていたらしいよ。
まあ、その受験生は上手くかわしてたらしいので、
上手くかわせれば点数はあがるかもしれないが、
論文でそこまで説明できるかなあ。
398 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:20:05 ID:???
>>396 司法試験なんて、判例を踏まえて聞かれているのに、
判例が前提としていない緊急処分説でどうやって判例を踏まえた論述ができるのか、ってことでしょ。
399 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:38:28 ID:???
/\ 冂 /ヽ
\/  ̄ ヽ/
 ̄  ̄
/\ / ./0 ̄\ \ /ヽ
\/ |:::::::::::::::::| 、 ヽ/
/ \___/ 、
' 大丈夫 .. ___合格ってますよ
┌─┐ i / \ i ┌─┐
└‐‐┘ l / ⌒ ⌒ \ l └‐‐┘
| ・ .. ・ |
、 | `ー' | /
/ヽ ヽ \_ _/ /\
ヽ/ \ f⌒⌒ヽ `^´ f⌒i⌒ヽ/ \/
ゝi__}__ノ_____ゝ_)‐'ー'
/ 〉 〈 \
ヽ/ r┐ \/
、 凵
400 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 00:54:44 ID:???
___
/ \ つーか済んだこと
/ ⌒ ⌒ \ グダグダ言ってないで
| ・ .. ・ | 口述やれよ
| `ー' |
/\____/ヽ
/__/__ __ヽ__\
∠ !:::::::::::::::| |::::::::::::::!__ヽ
|_7|_ ____ __ F !」
 ̄.`┴、..,,,___,..┴"  ̄
_,|ー-┼┼-ー│_
.(_|__| |___|_)
401 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 01:18:59 ID:???
>>400 やってるぜ。
落ちていた時には(そっちの方が確率がでかい)、
予備の行政法の勉強が遅れてしまうけどな。
でも夢から醒めたくないから、上三法+訴訟法を優先させる。
402 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 05:16:25 ID:???
後出し完全解作ろうぜ。
220条にあたらないとした場合には102条2項だな。始めはそう考えたけど、あたるとして、220条で書ききった。1号始め気がつくまで規則まで探したよ。2号見たときたまたま気がついてよかったよ。
404 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 05:38:06 ID:???
330の人みたいな感じで商法1小問3作ればいいんじゃないの?
基準日の権利者確定の効力と被後見人の利益の考量をさせる問題だとおもったけど
民467てどうやって使うの?
405 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 06:26:00 ID:???
330の人は基本を効率的にインプットしたんだろうな。でも、並、総合Cくらいかな。もっと、全体的なこと示せばいいのになと思いました。民467を使えば、会社の画一的事務処理を根拠付けることができると思うが、果たしてそれでいいのかな。出題意図が良くわからん。
406 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 06:49:02 ID:???
大丈夫うかってますよって、小塚か!!
407 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 06:56:11 ID:???
ワセミでは、小塚と新保がよかった。
408 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:05:47 ID:???
>>403 前から疑問だったんだけど
その名前の由来は何?
409 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:05:50 ID:???
おはよう
410 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:13:09 ID:???
そんなこといちいち答える人いるの?
411 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:15:41 ID:???
いないだろ
特に意味はないよ。別に教える必要もない。刑訴1どうだった?
論文通ってからでは遅いから、早めに口述するか。
414 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:38:32 ID:???
好きな女の名前がケイコで
そいつのおっぱいにむしゃぶりつきたい
ただそれだけの話
415 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:39:43 ID:???
根っこが大事
416 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:42:34 ID:???
ケイコとSEXしてえ
417 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:44:43 ID:???
おれも
418 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:46:19 ID:???
単に参院選で惨敗した法務大臣の千葉景子のおっぱいマニア
そういうことだろw
419 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:46:55 ID:???
おれも
憲2で選挙区選出ってのがどうもひっかかる。うまく答えだせんかった。
421 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 07:51:37 ID:???
423 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 08:01:13 ID:???
>>403 お前はショウチャンか?
102条は、捜索の根拠規定ではない。
捜索の制限規定。
捜査機関が捜索をするには、
218条ないし220条の要件を満たさなければならないのは当然。
220条の要件を満たすことが前提で、
さらに被告人以外の場所については、
押収すべき物の存在を認めるに足りる状況がなければ、
捜索ができない、というのが、
102条を持ち出す理由。
220条だめな場合に、
102条で捜索できないか、なんて書いたら、
それだけでFまっしぐらだよ。
書かなくてよかったね。
それと、ふざけた名前にすると、
基本的にふざけた人(=内容)と思われるから、
あんまりメリットないと思うよ。
ちがうぞ、ちざうんだよ。誰だにせ稽古のおっぱいは!おっぱい犯でつかまえるぞ。
425 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 08:08:33 ID:???
>>420 だから、お前はずれていると指摘しただろ タコ!
いい加減に、そのアホなコテ 外せ。カス野郎w
選挙区選出ってのはだな。2つの意味がある。
一つは、
地方議会議員と民主的基盤という点では差はない。だから、
民主的基盤をファクターの一つに据えるのは違うぞ、もう少し意味を考えろ
ってことだ。
もう1つの意味は、比例区選出という文言を入れると、お前のような馬鹿が
比例代表制の合憲性とかいう、どうでもい当たり前の前提論点を
つらつらと書くから、それを問題文の段階で排除したということだ。
分かったか 雑魚ども!
ばかか、私は憲法常にAだ。受験生ごときに言われたくないわ。
427 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 08:12:35 ID:???
ばかやろう。Aは今年で言えば、16000人の内100人くらいだ。当たり前のわけがない。
429 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 08:20:36 ID:???
>>423は不正確だった。失敬。
102条は、「裁判所の」捜索についての根拠規定。
ただし、捜査機関の捜索については、218条、220条があるので、
その捜索の根拠規定となるかというと、
たぶん制限規定的に働くんだと思う。
ちなみに、222条1項は、102条も準用しているので、
102条2項を220条1項2号の場合に準用することは、
条文解釈としても真っ当だと思う。
430 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 08:23:38 ID:???
>>428 お前バカだな。
@総受験者の中で上位100人くらいの答案なわけではないだろ。
あくまで総体は論文受験者の700人程度。
16000人の内の〜って。
A今年のAの人数が決まってるわけでもないのに、
100人くらいって。
B常にAだからといって、今年もAかどうかはわからんだろ。
今年のAを持ち出して当たり前のわけないって。
狙って数字のすり替えをしてるとしたら、
ある意味詭弁の素質はあるかもしれんけどな。
勝手に言ってろ。結果が全て。私はたゆまぬ努力と稽古に励んで論文を受けてきたわけで、私はおっぱい見ると気持ちがトローンとなるが、絶対、浦安、和光に行くぞ!
432 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 08:31:23 ID:???
こんなんが合格したら世も末だな
433 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 09:47:26 ID:???
稽古のおっぱいは、HNの由来は特に意味はないといいながら
頑なにコテでいる件についてw
434 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 10:11:20 ID:???
●ーメンマンと同レベル(同一人物?)
435 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 10:14:26 ID:???
民2で、償金請求(248条)を指摘しながら、
不当利得の要件を検討した人っている?
248条なら即請求可能って考えてしまったんだけど。
436 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 10:25:05 ID:???
>>435 というか附合による押し売り状態を認めていいのか、っていうのが論点では。
437 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 10:52:41 ID:???
>>436 それは本問では関係ないでしょ。
主観的にも付合された側の利益になってる
(もともと、本件パイプの取り付け自体が
請負契約の内容になってる)ので。
438 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 10:54:21 ID:???
248条を指摘し、利得の有無を検討して否定した。
439 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 10:59:26 ID:???
代金を払ってないというのがまたいやらしいな
440 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:03:55 ID:???
ちなみに、善意取得の場合には194条も問題になりうる事案(「専門の建築業者」)。
よって、仮に192条を使わないにしても、194条まで考慮に入れて解決することが求められる。
441 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:27:28 ID:???
刑訴でミスったなあ・・・
442 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:28:11 ID:???
確かに、附合
→248条で償金請求できるとも
しかし、即時取得
→法律上の原因あり
∴請求不可
443 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 12:07:21 ID:???
即時取得なの?
まあ、「取引」といえば言えないことはないけど。
248条も結局703条の要件の下に償金請求を認めるわけだから、衡平説の立場から利得はないとしていいんじゃないのかね。
444 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 12:08:25 ID:???
刑訴はちょっと心が折れかけた
「どうせ頑張って書いても既に不合格が決定してるかも・・・・」という悪魔のささやきが聞こえた
445 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 12:21:18 ID:???
刑訴のとき同じような心境だった。
プツンと緊張の糸が切れてしまい、気持ちを維持するのが大変だった。
446 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 12:52:50 ID:???
447 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 13:11:32 ID:???
疑いがあったんだから即時取得は無理。
448 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 13:12:46 ID:???
口述のための宿泊ホテルを予約したお。
449 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 13:13:10 ID:???
即時取得×→所有権に基づく返還請求が認められる→しかし附合→248
450 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 13:41:50 ID:???
451 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 13:42:44 ID:???
452 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 13:44:06 ID:???
>>449 付合したら、所有権に基づく返還請求は認められないよ。
論理的順序がおかしい。
付合は、所有権に基づく返還請求の例外的事情ではない。
要件事実構成で書くなら、もっとうまく書かないと通じない。
453 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 13:55:51 ID:???
附合はF所有の事実に対する積極否認でしょ
454 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:06:49 ID:???
難しい。
塾とかが解説講義で列挙する論点を、12問通して8〜9割書かなきゃ落ちるんだろうな。
455 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:09:05 ID:???
民法2は難しい上に論点数が多いから相当でき悪いよ
456 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:14:04 ID:???
457 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:19:29 ID:???
>>453 それは要件事実でということ?
要件事実的には、付合は、
本件パイプのF所有に対する抗弁だよ。
否認と抗弁は、事実レベルで両立するかどうか判断する。
法律効果で判断するのではない。
458 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:22:12 ID:???
>>456 Cが取得したのが盗品という点においては変わらないのでは?
459 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:30:48 ID:???
民2は難問だと思うな。
理論的に相当詰めてないと結論が整合しない。
知ってるから出来る、とういうタイプの問題ではない。
出来てれば相当浮くだろうね。
460 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:31:31 ID:???
盗品だから即時取得できないって何?
回復請求されるからできないってこと?
461 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:34:25 ID:???
>>458 即時取得はするでしょ。
ただ盗品、遺失物だから原所有者の回復請求が2年間認められてるだけの話で。
即時取得しないなら所有権の返還認めればいいだけのこと。
462 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 14:57:06 ID:???
不当利得の枠組みで論じるのであれば、
どちらの説に立つにせよ回復請求できるってことを考慮しないといけないんだろうけど、
特に所有権は移転するけど回復請求可能ってしたときに、
それをどうやって不当利得の枠組みで論じるのかが謎だ。
というか、難しすぎる。
463 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 15:00:06 ID:???
BF間で準事務管理って書いた人居る?
464 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 15:15:22 ID:???
加工された上に建物に埋め込まれた鋼材の回復請求ってどういうこと?
回復請求にこだわりすぎでしょ。
465 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 15:16:22 ID:???
だよね
466 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 15:37:09 ID:???
即時取得を考慮しておいて回復請求を考慮しないのは片手落ちの気が
467 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 15:38:06 ID:???
するよね
468 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 15:39:05 ID:???
どっちだよWW
469 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 15:42:26 ID:???
バ○の一つ覚えw
470 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 16:00:50 ID:???
片手落ちも何も、実益ないものの追求はあんまし意味がないでしょう
471 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 16:23:10 ID:???
物の回復請求権があるんだったら、
不当利得として返還請求できないっていうのはおかしくない?
実益ありまくりだと思うが。
472 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 16:24:15 ID:???
>>454 そこまでレベルは高くない。
昨年のトップ3の再現見てもそこまで完璧じゃないし。
473 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 16:47:42 ID:???
たぶん、民2小2はこんな感じ。
@所有権の帰属
付合により、Cに所有権帰属(242条本文)。
(即時取得の成否はよくわからん)
A償金請求(248条)の可否
cf.)騙取金による弁済
【因果関係】
→社会観念上の因果関係で足りる
∴因果関係あり
【法律上の原因】
〜Cが支配権原を取得したことによるFの支配権原の喪失〜
(動産所有権の即時取得に基づく原所有者の所有権喪失の抗弁に対応)
cf.)騙取金による弁済→悪意・重過失の場合には、金銭的価値の帰属は正当化されない
(軽過失の場合には正当化される――手形の善意取得に関する手形法16条2項参照)
・動産の付合の場合
→悪意・有過失の場合には、支配権原の取得は正当化されない――民法192条参照
→善意無過失なので、支配権原の取得が正当化される
とも思えるが、盗品の場合には193条の適用あり
∴2年以内であれば、支配権原の取得は正当化されず、法律上の原因なし
よって、償金請求は認められる。
以上、難しい言葉及び悪意・重過失の場合の手形法参照は、潮見黄色による。
474 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 16:49:22 ID:???
藤原『不当利得法』も読んでみた。
なんかそれらしいことも書いていたけど、
結局何が言いたいのかよくわからなかった。
475 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 17:50:13 ID:???
急に止まった?
476 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 17:51:47 ID:???
おいおいって感じだと思うよ
477 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 17:53:00 ID:???
最大742人しかいないからな
478 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 17:55:37 ID:???
民2はひどくて心が折れてるから参加しづらいw
479 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 18:01:36 ID:???
>>478 相対評価だからな。
オレもひどいと思ってるけど意外と守れてるかもしれん。
まぁ参加してもしなくても秋に見る結果は同じだw
合格した場合としてない場合と両方想定して準備を進めていくしかないだろう。
480 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 18:03:19 ID:???
大方みんながどれだけ書けたかわかったわ
481 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 18:06:54 ID:???
まあ合格してないのを前提に予定組むのが現実的だね。
オレは就職準備のために基金訓練受けるわ。
482 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 18:15:32 ID:???
落ちてても落ちてなくても9月に慶應は受けるからそれに向けて勉強するかな
9月からは一応口述の科目に絞って勉強して論文駄目ならその後東大(慶応落ちてたら神戸大首都大も)の対策だな
483 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 18:37:19 ID:???
まあ、上位5〜10%に入らないと受からないって試験だもんね・・・
484 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 18:40:05 ID:???
>>472 「12通全体を通して、書くべき論点の8割を拾えない(5個に1個は書き漏らす)」と受からないと思うよ……
そりゃ上位合格者だって出来の悪い答案もあるだろう。論点の5〜6割にしか触れてない、とかね。
でも全体で見ると、総合順位が12通の総合で付く以上、網羅率は相当高いと思うんだ。
よくも悪くも旧試験は、「短時間で論点見つけだして、論証を吐き出す」ことがかなりのウェイトを占めている。
どれだけ多くの論点に言及出来たかで1段階目の選抜、そのあとに論述内容や論理性で2段階目の選抜があるようなもの。
少なくとも8〜9割の論点にはあいさつしておくことが必要。
下位合格者でもこのくらいはできている。
旧試験は最後まで「気付き」の試験だったんだよ。
485 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 19:57:07 ID:???
>>484 たぶん、新試験でも、実務出てからも、
「気付き」が問われることばかりだよ。
気付けるだけの引っ掛かりを蓄積することが何よりも問われている。
486 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:00:42 ID:???
>>485 それは違う。
旧司は、未知の問題に出くわしたときどう対処するか、
が問われていたけれども、
新司は、日常の執務がこなせるかどうか、
が問われている。
487 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:01:13 ID:???
>>485 それはそうでしょ。
原則から考えればいい、みたいなことでは一時間じゃ無理。
やっぱどれだけ蓄積されてるかで決まるでしょう。
488 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:12:40 ID:???
489 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:20:10 ID:???
F→Bは即時取得は成立しないよね。
で、Bの手元で加工によってFの物権は消滅しているから
Cが即時取得するかということは論点にならないで
FC間の利害調整は248条の問題になる。
FB間はBはFの所有物であると疑いながらパイプに加工し
Cに引き渡してFに返還できなくしたので、709条によってFはBに損害賠償を
請求しうる、としてしまった。これは書きながらちょっと変だとは思ったんだが・・・
490 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:33:00 ID:???
>>489 加工によって所有権取得するほどの価格の増加はないんじゃまいか?
僕はF→Bは即時取得否定して不当利得で処理
F→Cは附合で所有権取得?でも附合前に即時取得してれば248条の請求が可能となる前提を欠くよね
→請負に即時取得の適用があるか検討→Cの即時取得認める→償金請求できないで切ってしまった。
個人的には、上に加えて193条により所有権取得せず→とすると248条により償金請求できる?
→でも248条の法的性質は不当利得→Cは請負代金債務を負っているので利得なし、あるいは
法律上の原因なしで償金請求否定とするのが一番座りがいいと思う。
491 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:41:10 ID:???
>>489 「加工」は、材料価格の方が大きいので、Fの所有権は喪失しない。
よって、Bには所有権は帰属しない。
建物への「附合」によってCに所有権が帰属する。
仮に、Bが所有権を取得したら、
FC間の処理で248条は出てこんでしょう。
あと、こういう契約法での処理において、
あんまり不法行為の損害賠償を問題にしてほしいとは思えないんだよね。
(平成20年の第2問も、不当利得が問われている。)
FがBに対して物権的返還請求権を有する場合に、
Bがその目的物を第三者に譲渡したときは、
典型的な侵害利得の例とされているわけで、
不法行為は次元が違うというか…。
もちろん、間違いとかそういうわけではないと思うけど。
ちなみに、Bに疑うべき事情はあったけど、
疑いながら加工したわけではない。たぶん事案は正確に引用しないと印象悪い。
492 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:43:33 ID:???
>>490 法律上の原因なしなら償金請求は肯定になるんじゃ?
493 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:48:49 ID:???
>>491 あ、そうだ。今問題文のメモを見直したら、加工でもFの所有権が残る。400万を基準しているから。
で、Cの即時取得の成否をすっ飛ばして、いきなり負号で248に行っている(ようだ)。
で、709は書いてしまった。これは解きながら「変だなあ」と思っていたから鮮明に記憶している。
やっぱり筋悪だよね。
ただ709条の責任をBに認めないと、FはBに対しては何も請求できないことになるのが気になった。
Bには利得がないはずだし。
Cが無視力とかの場合を考えてBにも何か請求できるように答案を書こう
という先入観が働いたんだろうなあ。
494 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:54:50 ID:???
>>492 ゴメン法律上の原因ありだ。いずれにせよ請負代金債務を負担するCには請求できない、
請負代金債権を取得するBには請求できるってのが妥当な結論だと思う
問題文改めて見ても何書いてあるかわからないくらいぐちゃぐちゃで再構成不能。ちゃんと書いたはずと思うしかない。
496 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:59:32 ID:???
>>493 確かに、「利得」が客観的価値(市場価値)か、
(現に受け取った)売買代金か、
売買代金額(債権含む)かは問題になるかもね。
497 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:03:09 ID:???
>>494 仮にCが本件パイプをBから購入して、
自分で建物にくっつけたら、
FはCに対して、償金請求ができるんだよね。
193条で回復請求可能なものを附合させてるから。
それを念頭に置くと、
Bが附合させた場合とCが附合させた場合で、
同じように処理すべきという方が座りはよさそうな気がする。
498 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:03:43 ID:???
CはBのパイプの占有を信頼したわけじゃないから即時取得は成立しないのかな?
しかしそれならCに即時取得しないことはきちんと論証すべきだったなあ。
499 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:07:58 ID:???
ぎゃああああ、だなあ(w。
試験場でも「どうせ完答は無理はだから相対評価で少しでも浮こう」という
気持ちで書いたけど、改めて見直すと、悔いばかり残る。
このスレ見るんじゃなかったorz。
500 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:17:44 ID:???
>>497 Cが購入し、自分で工事した場合でも、不当利得で処理され、Cは代金債務を負担しているから、
利得はないことになるんじゃまいか。
一方で、BはFの所有権喪失の抗弁を出せないから、Bの売買・請負代金債権の利得については
法律上の原因がなく、FはBに対しては償金請求できると。
BC両方に償金請求できるとすると、Fに二重取りを許してしまうから、民法2の事例では、
やはりBに対してのみ、不当利得返還請求を認めるのが妥当なんじゃなかろうか。
501 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:20:32 ID:???
>>500 また間違えた。FがBに対してするのは償金請求でなくて不当利得返還請求だった。
502 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:23:49 ID:???
>>501 それが正解かなあ。
論理を無視しして直感的な正義論でいけば、「疑いを持っていた」Bと
「業者に請負わせて個々の部品については関知しない」Cとを比較して
より負担を重くすべきはBだからなあ。
ただ本問の場合、問題文をきちんと解読して「直感的に誰に負担を負わせるのが公平か」
ということを見極めること自体が難しかった。
503 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:26:45 ID:???
仮に直感的正義に従い「Bに負担を負わせCに負わせるべきではない」と
するならCに即時取得の成立を認めて、付合の論点を消してしまうのが
1番簡明かな?
504 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:30:11 ID:???
附合は強行規定だから所有権の即時取得なんて筋はありえないだろ
即時取得した上で、附合すると考えるの?
請負の場合、材料を請負人が出した場合には、その所有権は請負人に留保されるっていうのが判例でしょ
論証もなしに即時取得を認めるの?
505 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:35:08 ID:???
>>504 仮にBC間の契約が部品の売買契約ならば、Cが即時取得した時点で
Cがパイプの所有権を取得するから、付合は問題にならないんじゃないの?
本問は請負いだから難しいけどね。
506 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:36:09 ID:???
>>503 193条の明文がある以上,難しいと思う
僕は請負と192条の関係を考え終わった時点で,それ以降のことは考える燃料がなかったよ。
現場ではうっしゃ構成終わった,一気に書いて昼ごはんだ!って感じだったし。
答案も192条を書くまででみっちり85行だった。
>>504 僕のレスじゃ伝わりにくかったかもしれない。
現場では,附合と占有取得のタイミングはずらして考えてた。
附合以前に,請負人が目的物持ってきて,「このパイプを使いますからね」てCの支配下に置いたら,
それは占有の取得といえ,即時取得の適用の余地があるんじゃないかと。
附合より前に所有権を失うなら,248条の要件は充足しないことになるし。
で,あとは前述の請負と即時取得の論証をした。
507 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:37:21 ID:???
>>500 どこまで一般的な説かは不明だが、
「無権利者の処分の追認」によって、
侵害利得による価値賠償を請求することができる
としている学者がいる。
本件でいうと、Bの処分を追認して、
Bに対して侵害利得による価値賠償を請求することは可能となる。
他方、Bの処分を追認せずに、
Cに対して、自己が所有権を有していたことを主張し、
附合によってその所有権(回復請求権)が失われているので、
償金請求をするという主張もできることになるんだと思う。
二重取りけしからんという指摘はそのとおりだと思う。
508 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:40:50 ID:???
ちなみに
>>493は、Cの無資力などでCに賞金請求できなかった場合には
不法行為責任を追及しうる、という意味のことを書いたつもりね。
実際の答案はめちゃくちゃだと思うけど。
私は即時取得192〜194の問題と捉え、Cが即時取得するので、そもそも小問2で附合の論点は出てこなかった。とすると、利害関係がややこしくなり、代金はまだ支払われていないに着目し、誰が負担するのが公平かについて書いた。時間もギリギリで書いたから、自信もないが。
510 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:42:25 ID:???
>>507補足
Cは、「専門の建築業者」と取引をしているので、
即時取得なら194条の適用があるべき事案。
よって、仮にCに対して償金請求ができるとしても、
支払った代金は控除することができる(Bとの違い)。
本件では、代金を支払っていないので、
代金相当額を控除することはできないと思うが、
その分、Bに対する代金を減らすことができるから問題ない。
ということで、結論としても妥当なところに収まっているのではないかと。
511 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:47:30 ID:???
自分は、BCの契約は請負でBが付合させたものだから、Cの即時取得は最初から
念頭になかった(らしい)。
しかしCの即時取得については肯定するにせよ否定するにせよ論証すべきだったんだろうなあ。
512 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:55:05 ID:???
本番では即時取得はひっかけのような気がした。
盗品とか善意・無過失と聞けば即時取得に飛びつきたくなるけどな。
513 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:57:26 ID:???
旧試験全盛時代ならとっくに各予備校が正解というか「正解らしい解答」を出しているんだろうなあ。
514 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:00:00 ID:???
>>513 旧司全盛期なら、真の出題意図は誰も知らないまま終わってるだろw
515 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:00:30 ID:???
今までのレスを見てると、民法第2問で合否は決まらないような気がする
他の問題と比べて、論じてるポイントがまちまちな印象を受ける
採点難しいだろうなー
516 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:04:24 ID:???
真面目に丁寧に採点すればね。
多分、ざっくりと大鉈ふるう感じの採点をしやがると思う。
517 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:08:47 ID:???
>>515 それは周知の事実。
どうせみんなできてないよ。
518 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:11:02 ID:???
運しだいのような採点の予感。
たまたま気に入られれば評価され、気に入られなければ即ゴミ箱行きみたいなね。
519 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:11:08 ID:???
合否を決め得る民訴法2でしくじった…死にたい
520 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:15:14 ID:???
他ができていれば受かるよ
何かができてないというより、どれかが出来てて他人より一歩前にでてることが重要じゃないかな
個人的に去年総合Aで落ちたのは、Dとかとった科目より上位A評価の科目がなかったからだと思ってる
521 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:24:33 ID:???
予備校採点で27レベルが12通のうち4通あれば他でよっぽど酷いミスをしない限り合格圏内
出来るやつは
憲法2
商法2
刑法1
民訴2
刑訴1
のうち4通で隙のない合格答案が書けている。
逆に言えば、この5通で凡ミス・論点落としをしているようでは合格は無理
522 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:25:13 ID:???
刑訴法はAかB
刑法は真ん中以上のA
憲法はCかD
民訴法はB〜C
民法はよくわからんがA〜C
商法は周りの手形の出来次第でB〜D
最高でCABABA
最低でDCDACB
人事を尽くして天命を待つ感じだ
523 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 23:46:48 ID:???
予備校から「予備試験も視野に入れなさいよ」ってな感じの案内がきてたなwww
余計なお世話だw
524 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 00:46:54 ID:???
奴らも生き残りを賭けて必死だからな
旧司という集金チャンネルが一つ消失するわけだから、
違う集金チャンネルをちゃんと開拓しないとね
525 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 00:56:56 ID:???
問題読み間違いの1個や2個、みんなやってるよな
526 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 01:02:48 ID:???
みんなやってるといえばやってるかもしれんが、上位1割は殆どやってないだろうね
そして、合格するには少なくとも上位1割に入らなければならない
527 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 01:03:07 ID:???
>>524 予備試験にかけた各予備校だけど、辰巳の1人勝ちではないのか。
予備試験のガイダンスに人は集まるが、本講義はガラガラ
といったところだろう
ところで、辰巳の口述再現 貰う?
ネットで申し込みできるやつ。
個人情報晒さなきゃならないので、抵抗あるなあ。
私はもらう。あの程度の個人情報なら模試とか受けても書くだろう。なにせ口述は情報量そのものが少ないからな。昔の過去問しかもってないし。準備が難しい。
できれば経験者に正確な情報を聞きたいんだが、本番で条文は自由に見れるの?どの程度覚える必要があるの?誰もいないか。
判例もほとんど知らないから勉強しとこうと思うんだが、辰巳の総まくり講座の一括で買うと20万もするんだな。欲しいけど高いわ。あれって良いのか?
新試は受けたくない。
刑2 窃盗・詐欺・横領の限界事例である知能犯、難しいことは間違いない。論点の宝庫だしとにかく書いた。刑法は書かないと点が伸びない。
私は損害を受けた主体から書いた。B・C・A社に分けた。結論として、Bに対しては20万の一括詐欺、A社に対する業務上横領と書いた。今までのスレで誰もいなかったし、近いやつの見解には、むちゃくちゃ反論があった。
構成要件にあてはめ、論点が出てきて解決してそうなった。答えはいろいろあるだろうし、再反論するつもりもない。寝る。
533 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 06:51:58 ID:???
>>528 お前に言うのはまったく気が進まないのだが経験者として一言。
条文は基本的に見れない。
正確な文言が思い出せないときに、
その条文(の文言)を前提として出題したいときや、
「君どうせ後で復習しないでしょ。今見ていいよ。」
的に確認させてくれることはある。
あと、条文の大体の位置を覚えていればいいような場合に、
「探してご覧。」で六法を使わせてくれることはあるらしい。
俺は、前者で一回だけだったな。
択一で使う程度には覚えとけ。
基本条文(刑法65条など)は文言までだいたい覚えておく。
現行犯逮捕が何条か、
犯人を逮捕するときに捜索できる根拠条文は何条か、
捜索できる主体は(条文上)誰か、
なんてのは普通に聞かれる。
まあ、最後のが合否に直結するとまでは思わんが。
覚えておくことまで要求されていないと思われるようなのは、
だいたいの内容と、だいたいの位置を覚えていれば足りる。
親族関係の条文とか。
さんきゅう。なるほど、参考になった。
535 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 07:29:15 ID:???
稽古のおっぱい・・・
536 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 08:25:46 ID:???
トリクラ君、大体できてるぽいけど民法が少し気になった
537 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 08:28:18 ID:???
気にならない民法が書けてるやつがいたら見てみたい
538 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 08:44:43 ID:???
ある意味変なコテを名乗るのは勇気がいりますから、
その勇気は尊敬に値すると思います。
万が一合格した場合に、「あの人●●ってHNで2chに書き込んでた人だよねw」
と後ろ指指されるようなリスクをおかしてまでそのHNを名乗る勇気が私にはありません。
539 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 09:00:30 ID:???
口述の資料貰うためなら、辰巳に個人情報晒す価値はあるんじゃないの。
辰巳に対して、レックのやってることは意味不明。
論文の解答速報やるから、個人情報(論文受験番号含む)教えろって?
今更そんなもんいらんよ。さりげなく合否を把握しようとしてるとこが卑しい。
さすが東京イリーガルマインド。
540 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 10:29:38 ID:???
LECの反町のブログを読んだが、あの通りに皆書けてる?
541 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 10:58:22 ID:???
満身創痍w
542 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 11:35:08 ID:???
反町はアテにならん
543 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 11:55:28 ID:???
>>539 >口述の資料貰うためなら、辰巳に個人情報晒す価値はあるんじゃないの。
どうすれば口述の資料もらえるの?
544 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 12:09:35 ID:???
ホームページに行ってみろ
545 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 12:35:40 ID:???
あの糞暑い論文の日からもう1週間か
まだ疲れが取れない
546 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 13:12:26 ID:???
本来非常に易しい問題であるが、問題を読み間違えると点が付かない場合である。
全体としてはよく出来ているが、一部の受験生は明後日の方向に行ってしまっている。
このような場合、この答案で落ちた、と思われがちである。
しかし、得点調整が入るとかなり点差が縮まる。
0点の者が30点、95点の者が55点になる。
その差は25点しかない。
標準偏差が38から10に縮減されるためである。
従って、それなりに差はつくが、挽回は不可能ではない。
致命的なミスをしたために、翌日以降の受験を放棄する人がいる。
しかし、そのような判断は合理的ではない。
信じられないミスをしたのに、何故か受かっている。
そのような経験則の理由は、この辺りにある。
547 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 13:52:34 ID:???
答案再現者のまとめみたいなのないの?
今年は少なすぎてまとめるほどもいないの?
548 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 14:25:43 ID:???
549 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 15:03:16 ID:???
全部で3つ論点を落としたとしたらどのくらいの確率だろう
550 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 15:52:11 ID:???
私がまだ名前のないことに気付いた。
完全に2chでは「再現ブログの人orアンケートの人」である。
これはちょっと寂しい。
というわけで、今後は「daimon」か「ダイモン」と名乗らせて頂く。
発音は大問ではなく、ダイソンって感じ。
551 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 16:00:58 ID:???
コテハンつけな
552 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 17:04:04 ID:???
上の方で後見人に就任する前の契約なので取り消すことができない
という書き込みを見たけれど、これは合っているの?
後見人に就任する前だからではなく、後見開始の審判がされる前
だから取り消せないというのなら分かるんだけど。
553 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 17:12:13 ID:???
ふつうは後見人に就任時=後見開始の審判時だろ
入れ替わったとか特殊事情無い限り
554 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 17:28:45 ID:???
LECの反町て方のブログ刑法読んだ。
7万、13万の区別はするべきだと思うけど、罪数処理は包括一罪にすんのかな?
あの書きっぷりだと併合罪処理してそうだけど、どうだろ。
個人的にはオーダーメイドスーツの販売行為でくくるのもありかと思うけどな。
555 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 17:30:58 ID:???
オーダーメイドスーツの販売行為にしちゃうと内金の処理がよくわからなくならないか?
俺は両方構成したけど分けてからあとで包括一罪にした
556 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 17:34:27 ID:???
反町のブログであたりまえのように220条1項1号の指摘があったが、
皆指摘できたんだろか
557 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 17:39:29 ID:???
まあ俺も分けて構成したからな。
一連の行為にしちゃうと既遂時期がわかりにくくなっちゃうからね。
でもあの行為が違う(オーダーメイドを作成する、とオーダーメイドの変わりに
既製品を渡す)って理由付けが変じゃないかと思ったんだけど、あんな感じで行為認定した?
558 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 17:40:29 ID:???
俺はした。
刑訴なんて行為ごとに適法性検討しなきゃいけないんだから、
不動産屋に入った行為について何らかの根拠を検討するのは当たり前だと現場では思ってたが、
蓋開けてみたらみんなやってないのでびっくりした。
まあ、他の部分が出来てないから合格には絡めないと思うけどね。
559 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 17:49:58 ID:???
220条1項2号の要件の検討ばかりが先走った・・非常に痛すぎる。
560 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 18:39:48 ID:???
シコリーマン金太郎
561 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 18:49:07 ID:???
>>552>>553 正確には、後見開始審判の確定時以降の行為を取り消せるらしい。
俺は基準時かな、とも思ったんだけど、
実務的には鑑定書だしてそれに基づいて審判するので、
基準時というものが厳密に存在するか疑問だし、
それよりは、確定しないと取り消せないとして
法律関係の安定性を重視したのかな、と思う。
私が合格しても、私が稽古のおっぱいだと名乗らないから、心配するな。
563 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 19:42:25 ID:???
>>562 たぶん、わかる人にはわかるよ。
あなたはこのスレに痕跡を残しすぎている。
わからないよ、妄想乙。
565 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 19:53:39 ID:???
全てわかっているよ
566 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 19:54:46 ID:???
どっちでもいい
というか、そもそも受からんだろ
567 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 19:55:51 ID:???
どっいでもよくはない。
何か問題あるか?どうでもいいとこにツッコンでくるな!
569 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:02:45 ID:???
何でか知らんけど、ちゃんとバレるんだよねえ
人数少ないならなおさら
刑2は当然各行為ごとに検討したが、Bに対する一括詐欺、A社に対する業務上横領、が成立するのが自然だと思う。もちろん、他にも答えはあると思うが。
571 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:15:51 ID:???
稽古のおっぱいのことなら何でもしってる
572 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:16:42 ID:???
おれも
刑訴1不動産屋への立ち入り、こんなケースよくあるだろうに、条文ないわけが無いと思って探したけどなあ。あそこが論点と思うやつは駄目だろ。
574 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:27:40 ID:???
佐々木希似の彼女に携帯見られて、死の危険を感じた
575 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:28:48 ID:???
>>570 A社に対しては窃盗だろう。
Cの役職を詳しく書いているのはCに占有があることを前提にするため。
そこから推論すれば、甲には占有がないと考えるのが自然。
まあ、この問題のポイントは罪数処理だろう。
576 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:35:23 ID:???
>>575 僕は両方とも詐欺にして、牽連犯にしたんだがマズかったかなあ
577 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:36:50 ID:???
A社にたいする業務上横領は厳しいだろうな。
反町ブログの
民1で客観的価値が500万ない〜ってあの事実だけで認定できるの?
瑕疵があったとか、贋作だったって記載があればまだしも代金500
だけって・・法律論じゃないじゃん・・。?普通なのか?
578 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:39:51 ID:???
問題文改めて見てもぐちゃぐちゃだし、はっきり覚えていないが、Cに対する罪責を検討するときにはCに占有があるとし、
A社に対する罪責を検討するときは、A社に占有があると構成したはず。そういうのは無しかな、やっぱ。
でも、うまく書いたはずだから、できてると思うしかない。
580 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:44:08 ID:???
甲が逃げたのが事務所ではなく飛行機の中だった場合
220条1項で飛行機の中まで追いかけて逮捕できるのだろうか?
581 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:44:35 ID:???
>>577 500万円あるとは限らない
と
500万円ない
は同義ではないよ。
契約の巻き戻しの場合に、
通常の契約と同じく危険負担を適用すべきかについては争いがあり、
そのまま適用すべきでないというのは、
反町のいうように、
契約の場合は、少なくとも当事者は両債務の価値が同じだと考えているが、
契約の巻き戻しの場合は、必ずしも量債務の価値は同一ではなく、
当事者も同一であるということを前提にしているわけではない、
という考慮が根っこにある。
582 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:47:26 ID:???
>>580 国籍が日本の飛行機ならオーケー。外国籍の飛行機ならダメ。
583 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:47:33 ID:???
>>579 法人に占有というのはないわ。
権利帰属主体とはなり得ても、物理的所持はなしえない。
実務でも、法人の場合は、必ず代取なり店長なり現場担当者を管理者として認定してる。
そうだろうな。
585 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 20:57:26 ID:???
>>581 前段はその通りだと思うけど、
あの問題文を見て、「あるとは限らない」ってことを考慮する事を求められてる
ってことがひかかるんだよな。
今までならそういう事情記載してたと思うけど
586 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 21:09:44 ID:???
587 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 21:29:19 ID:???
刑訴220条1項1号は、上位1割に入る奴なら、かなりの割合で言及してるんだろうなあ
俺や、稽古のおっぱいが書いてるくらいだし
>>582 場所的適用範囲の話と混同してないか?
588 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 21:32:36 ID:???
国際法についてよく知らんけど、外国籍の航空機には日本の主権が及ばないんじゃないの?
だから、国際捜査共助の問題になるのかなと思ったんだけど。
589 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 21:36:06 ID:???
あ、日本国内ならば日本法と外国法が両方適用されるのかな?
刑2 Cに対して窃盗成立?瑕疵あっても意思に基ずいてるから、それは無いと思った。
まあ、そういう説あるのかもしれんが。
あ、A社に対してか。
592 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 22:42:52 ID:???
>>588 刑訴220条1項1号に航空機との文言がないのが問題の所在だよ。
しかしまあ、反町のブログ読んだが、あれが完全解なのか?適当なのか?
594 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 23:31:03 ID:???
反町JRに完全解を呈示する力量はないだろう
Bに対して一括詐欺、A社に対しては20万についての横領としたが、やっぱA社に20万は帰属しないし、不可罰的事後行為か。
596 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 23:32:20 ID:???
旧司は、文献参照ありで解いても完全解は出ない。
そういうもの。
いや、やっぱり何書いたかはっきり思い出せんわ。
保護法益から考えて、BとA社に対して罪を成立させるべきであり、Cに対しては無理だと考えたはずだが。刑法はみんなもできたと思うもんだし、どうなんだろ。
599 :
氏名黙秘:2010/07/26(月) 23:50:07 ID:???
>>598 Cを処分権者、Aを被害者とした詐欺罪として構成してみた
なるほど。
601 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 00:06:06 ID:???
同じく三角詐欺肯定。
本番ではそれが出題趣旨の一つと確信して書いた。
試乗車の事例とパラレルに考えてCに対する窃盗云々の検討なんて思いつきもしなかったな。
問題文見ると悔しい。後悔ばかりだ。
603 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 00:26:45 ID:???
完璧に書けたやつなんていない。
そういう試験だから、みんな人生をかけてきたんだよ。
604 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 01:12:44 ID:???
Aに対する三角詐欺のほうがいいな。
むかつく
606 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 01:30:48 ID:???
完璧に書く天才も一人ぐらい居るだろ
ぁんぁんぁん
誰だよ偽者は。どうでもいいけど。
試乗車の事例に固執して、他がほとんど書けて無かったりするもんだ。意外と愚直に構成要件にあてはめていった方が無難なんだよ。
でも、試乗車の事例こんなの出ないと思って飛ばした箇所だ。しまった。
若手占有率が30%ほどならいいんだけどなあ、50%までいったら無理だな。
いまさらこんなこと聞くのもなんだが、ほとんどの科目で4ページびっしりに近く書くやついるが、あれは何なの?
私は今回だいたい2問で35分くらい答案構成に時間をかけたが、かけすぎか?2問そんなに書く時間ないぞ。すらすら書いても。
612 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 06:29:37 ID:???
反町氏のブログで憲法で法令の条例への授権について述べられてるけど、
それって検討しなくていって問題にあるよね?
犯町は実物を知らんが、写真からは好感が持てんわ。
犯町ではなく、反町だ。
なんか、旧司馬鹿にしとる。もう寝る。おやすみ。
616 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 06:50:46 ID:???
三角詐欺とかってあるけど、
AがCに何の断りもなく持っていったら三角窃盗になるのだろうか?
三角窃盗という言葉は聞いたことがないのだが。
AがCにとは?
618 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 07:01:45 ID:???
甲だよバカ
Aは会社だ。Cが女だとすれば、それはそれで腹が立つのでは?男なら、女に馬鹿にされるのが一番ダメージだろう。
私はそこまで考えて罪責を考慮した。
つ=か、旧司は不滅です。永遠です。旧司バンザイ。
621 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 07:18:42 ID:???
三角詐欺とかってあるけど、
甲がCに何の断りもなく持っていったら三角窃盗になるのだろうか?
三角窃盗という言葉は聞いたことがないのだが。
お前馬鹿か?法律も知らんのに書きこむな!
623 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 07:28:39 ID:???
処分意思が要求されてるからだろう。
実行行為性の問題だよ。
三角窃盗は考えたことはあるが、詐欺みたいに複雑ではないから、無いんじゃないか。
625 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 07:30:42 ID:???
銀行の窓口で、他人の通帳示して金を引き出したら、
窓口の係員or支店長が処分権者で銀行が被害者となる三角詐欺?
処分意思?実行行為性?知った言葉並べんな!タコ、万年択一落ちはすっこんでろや。
そうだ、その三角詐欺だ。でも、問題から遠い気がする。
628 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 07:38:30 ID:???
三角関係が問題になるのは、別人格の場合だけだと思う。
クレカ詐欺の場合とか、裁判所と被告とか。
管理者・処分権者が法人社員の場合は違うんじゃないかと。
法人の代わりに管理・処分してるだけだし。
これまで三角詐欺にすると、ほとんどの法人絡みの詐欺が三角詐欺になってしまう。
偽造切符を見せて改札を通った場合(係員が処分権者、被害者は・・・)なんかも。
629 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 07:39:20 ID:???
現場で閃いたことの9割が間違いだという
厳しいこというね〜。ちょっとトイレに行ってる間に。そうだな。でも、みんな、そうだろ。
どっぴゅ ピュッピュッ
この偽者め!やっぱ、あの問題で法人に占有
を認めるのは、無理だったかなあ。20万の。
633 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 07:53:53 ID:???
まだ言うか。法人に占有はありえないっって言われてるだろ。
ただ、死因かというと、そこまでではないと思う。
法人じゃないわ。覚えてない。とにかく、どっかで法人の占有を認定したんだけど、法人には無理か。
635 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 07:59:44 ID:???
占有の主体は、自然人であることを要する。
法人は、その期間である代表者自身が法人のためにそれを占有するものと解するのが妥当である。
予備校本にもきちんと書いてあるじゃねーか。
こんな時間に2ちゃんのこのスレを見てるやついるんだな。バッカじゃねいの。早く寝ろ!っておやすめんたいこ、じゃないは、おやすめきしこ。
そーなんだ、丁基本だな。
オレを論破できるやついねーの?
私が少し前に質問したことを起きたら誰かが答えてくれていたら丁幸せなんだが。
後は、稽古のおっぱい偽者に任せる。頼んだぞ。
私は本物だ。
セスクしてえ。満足させられんのに。自信ないのか?
馬鹿。もう寝る、本当に。おやすみ。みんな、浦安で会おう。では、
RYOMA
645 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 08:26:38 ID:???
この人占有の所在と財産的損害混同してんじゃねーの。
窃盗の場合は占有が及んでるか否かで成否が判断されるが、詐欺の場合被ぎもう者
の処分行為が要件になっているから、被ぎもうしゃと被害者が一致してなくても成立
するかが問題になるんじゃないの?だから3者間で問題になる。
窃盗は占有侵害罪だから占有者と犯人の関係で足りる。こんなトコじゃない。
私は本物だが、もう一言いはせてもらうと、私は横領罪で検討したのでちょっと違うと思う。今現在判断力が落ちてると思うので、的確ではないと思うが。
それといいわすれたけど、私はRYOMAだ。
うざい。私をRYOMAにしたいのか?馬鹿、私は実はアナル専門だ。
偽者はきえろ。私はRYOMAだ。
650 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 08:45:31 ID:???
見てると面白いな。勝手にやってろ。
マーヤ
653 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 08:47:14 ID:???
横領罪で検討したんなら多分占有は関係ないでしょ。
初めから騙すつもりでBに近づいてるから交付を受けた金銭がA会社に帰属しない。
だからA社との関係では財産犯は成立しないって話じゃないの?
654 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 08:49:00 ID:???
駅員を騙して改札を通った場合と、
窓口係員を騙してお金を引き出した場合に、
三角詐欺が成立するかは興味深い問題だ。
655 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 08:50:38 ID:???
三角詐欺で書いた人って、
これは被害者がA社で処分権者がCだからいわゆる三角詐欺に当たるが云々
って書いて大転回してるの?
656 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 08:52:40 ID:???
ここで他人のコテを名乗ることは、
私電磁的記録偽造罪にならないのだろうか?
657 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 08:54:11 ID:???
>>650 被害者は財産的損害を受けるもの。
2項でもありえるんだから所有者に限定することはないでしょ。
あと、山口刑法にもあるけど、三角詐欺検討の実益は1項詐欺の場合処分権
がないと窃盗の関節正犯になるから、特に検討する。
窃盗の場合基本的に占有の侵害があったかが成否の問題になるだけだからそもそも
3者出てこない。実行行為性で分かりにくかったら交付罪だから、だと思う。
手元に文献がないから間違ってるかもしれないけど、そう思う。
やっぱ、金銭は会社に帰属しないとするのが当然かな。再考してないから知らんけど。そんな、会社にあのケースで帰属しないって決め付けられるの?そこが、納得できない。
こんな簡単な問題でつまるなんて旧司受験生はかわいいうよね。
私電記録偽造罪、懲役10年にはなるね。
まるで初学者の会話だなw
662 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:06:02 ID:???
民法的には、代理人の権限濫用に近い事例だけど、
甲に法的効果すらA社に帰属させる意思がないっぽいから、
代理行為にはならず、A社に代金が帰属することにはならないのが
通常じゃなかろうか。
もっとも、甲に代理意思があるとすれば別だが。
お前も初学者だろ。でも、懐かしいなその響き。
普通、代理意思あるだろ。だめか。
ここの会話って、下位ロー2年レベルだぞ
666 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:13:26 ID:???
下位ロー二年レベルを知ってる稽古さんっていったい…
667 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:13:28 ID:???
まあそうだろうね。
事実の法的評価はからきしだめなんだろうね。
668 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:13:42 ID:???
三角詐欺は盲点だった。
まさかそんなことを考える受験生がいるとは思わなかった。
一応受験生が考えそうなことは極力書こうとしてたんだけどな。
669 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:14:52 ID:???
三角で構成しない場合ってCに対して詐欺とか窃盗を認めるの?
670 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:15:11 ID:???
Cに占有認めたら三角詐欺じゃないけどな
671 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:16:31 ID:???
事実認定の練習
>>665の記載から
彼が下位ローニ年に属すると(刑事レベルで)認定することができるか?
理由とともに述べよ。
貝ローとか択落ちごときが書き込むな!おまえらは、所詮馬鹿なんだよ。自覚しろ。
673 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:22:14 ID:???
三角詐欺って非ぎもうしゃと被害者が別の場合で占有とは関係なくないか?
窃盗なら占有が必要なのはなんとなくわかるけど。
674 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:24:32 ID:???
1項詐欺で被害者と占有者がことなるケースって?
ていうか、旧司論文受験者レベルって下位ロー2年と同等。
知識も技術もね。
676 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:28:13 ID:9cm4oPVs
おまえは,所詮偽者。ねる。
さっさと寝ろよ偽者。誰も止めやしない。
678 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:39:22 ID:???
220条1項1号を書いていないことと緊急処分説で安易に適法と認めたことのどっちが痛い?
679 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:40:50 ID:???
>>647 今回のケースがそうでじゃないの?
被害者はCじゃないでしょ?
>>675 実際新試験のほうが難しいでしょ。
680 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:41:55 ID:???
なんかこのスレ見てると、ここからは合格者一人も出ないんじゃないかと思えてくるよね
確率的に言っても、合格率って15人に一人程度なんだろうけど、ここ15人もいないんじゃないの
681 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:43:18 ID:???
Cに占有認めたら、詐欺の被害者はCになるんじゃないの?
682 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:46:18 ID:???
Cに財産的損害があるってこと?
Cの被害って何?
683 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:50:15 ID:???
詐欺の保護法益は占有だから、Cに占有侵害があると考えた
684 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:53:11 ID:???
詐欺の保護法益が占有なら、損害論で争いがあったりしないわな
685 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:56:39 ID:???
まあ解釈はそれぞれだと思うから別にいいと思うんだけど、
例えば銀行の口座に銀行の手違いで誤振込みされた場合とかで、
窓口係員(単に補助者だとしたら支店長とか管理責任者)が被害者ってことにするってこと?
686 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 09:58:00 ID:???
687 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:02:56 ID:???
詐欺の保護法益は占有、ってのが解釈レベルの話だと?
まあ条文に明記されてない限り何でも解釈レベルだと言えなくもないが、相当な無理筋だぞ。
少なくともそういう学説はないだろう。
688 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:05:29 ID:???
678がスルーされている件について
689 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:06:54 ID:???
どっちも痛い
はい次
690 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:18:50 ID:???
正直条文スルーは厳しいと思うぞ。
691 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:25:44 ID:???
手形の振出日が白地の場合の時効期間ってあまり聞かない論点だけど
通説ってあるのかな?
仮に時効が完成していると書いた場合は利得償還請求権の話になる?
692 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:27:11 ID:???
論点スルーより厳しい可能性があるよな
もっとも、あまりにもみんな書いてなかったら、大して沈まないと思うが
693 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:30:39 ID:???
刑訴の場合根っこに令状主義、強制処分法定主義があるわけだから、
なおさら根拠示さないで論じてしまうと印象悪そうではあるな。
694 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:34:41 ID:???
現行犯逮捕の要件×→準現行犯として認められるとしたけどなぁ…
695 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:36:57 ID:???
なんで現行犯×?
696 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:36:59 ID:???
平日の昼間からなにやってんだ、お前ら
697 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:37:05 ID:???
694だが、12通中、最も痛いのが、刑訴1の条文落とし…
698 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 10:47:44 ID:???
ふと思い出したんだけど、今年の択一試験で3科目ともAで
落ちた人っているのだろうか?
ちなみに俺は3科目ともAだったがギリギリだった。
699 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 11:09:02 ID:???
統計スレ見りゃわかるでしょ
700 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 11:20:22 ID:???
どこにある?
701 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 11:32:14 ID:???
拾ってきたぞ
点 憲民刑
16 A A A
15 A A B
14 A A B
13 B B C
12 C B ?
11 C C D
10 D D ?
09 ? E ?
08 ? ? ?
702 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 11:32:15 ID:???
これだと全部Aでも落ちる人いることになるね。
94 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/06/25(金) 12:42:55 ID:???
点 憲民刑
16 A A A
15 A A B
14 A A B
13 B B C
12 C B ?
11 C C D
10 D D ?
09 ? E ?
08 ? ? ?
703 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 11:42:09 ID:???
結婚だな
704 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 11:43:26 ID:???
前スレで220条1項1号落としの答案構成を見たけど割とできた感じに見えたが
705 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 11:55:42 ID:???
落としがあるのにできた感じってのがよく分からん
1号以外は出来てた、ってだけのことでしょ
706 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:14:23 ID:???
失礼。刑訴1で1号落としはあったがよくできてた。
707 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:16:40 ID:???
他はよく書けるような人でも1号は落としてるよ、ってことが言いたいのかな?
まあそういう人は多いと思われ
708 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:23:12 ID:???
709 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:25:59 ID:???
>>691 白地補充権の消滅時効って典型論点らしいよ
710 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:25:59 ID:???
民法の121条類推とか刑訴の220条1項1号とか条文が大切だなあ。
711 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:27:31 ID:???
ごちゃごちゃ数行に渡って論証パターンみたいな理由付けを書くより、条文類推って1行だけで高得点が
712 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:50:42 ID:???
713 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:52:53 ID:???
714 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:57:07 ID:???
ぢゃあ、刑訴のミスが220条1項1号落としで、他のミスがないとしたら刑訴1の評価はどうなんやろ
715 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 12:58:00 ID:???
典型論点だろ!(怒
716 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 13:20:20 ID:???
717 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 13:29:28 ID:???
手形って、みんなどのくらい出来てるのかなあ。
大して難しい問題じゃないはずだが、ここ見てるとそうでもない気がしてくる。
718 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 13:54:36 ID:???
手形こそ論点落ち多いんじゃ
719 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 14:06:48 ID:???
答案を集めて仕分けしてるとき、見てみたけど、
商法1問目は4Pまで到達してるのはほとんど無かったが、
商法2問目はがっつり4Pまで書いてる答案が半分くらいはあったよ
俺は時間無くてスカスカの論証しか書けなかったが、それでも4頁の頭まで埋まったし
720 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 14:25:29 ID:???
商法1問目も2問目も4P行ったが、論点落ちはやった
721 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 14:40:28 ID:???
手形の論点ってどの程度書くのだろうか。
振出日が手形要件か、手形の振り出しが多額の借財に当たるか、手形行為独立の原則、
利得償還請求権、期限後裏書
このあたりは書くべきか迷う。
722 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 14:42:31 ID:???
利益相反は落としたが、多額の借財にあたるかは書いた。
723 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 16:20:10 ID:???
>>721 他の重要論点書いた上で書くならOKでしょう
そうでない場合は、得てして評価低い
724 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 16:43:53 ID:???
725 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 16:53:15 ID:???
含まれるよ
利益相反取引、白地手形、補充権の消滅時効がメインでしょ
このうちどれか一つでも落とせば、AやBは付かないかな
726 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 16:55:11 ID:???
なるほど。ありがとう。
727 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 16:58:21 ID:???
728 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 17:35:25 ID:???
白地手形しか書いてないや
はあ
729 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 18:01:32 ID:???
まだ諦めるのは早い。
730 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 18:04:20 ID:???
本来非常に易しい問題であるが、問題を読み間違えると点が付かない場合である。
全体としてはよく出来ているが、一部の受験生は明後日の方向に行ってしまっている。
このような場合、この答案で落ちた、と思われがちである。
しかし、得点調整が入るとかなり点差が縮まる。
0点の者が30点、95点の者が55点になる。
その差は25点しかない。
標準偏差が38から10に縮減されるためである。
従って、それなりに差はつくが、挽回は不可能ではない。
致命的なミスをしたために、翌日以降の受験を放棄する人がいる。
しかし、そのような判断は合理的ではない。
信じられないミスをしたのに、何故か受かっている。
そのような経験則の理由は、この辺りにある。
731 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 18:09:45 ID:???
俺は利益相反と補充権の時効に目を奪われて白地手形と無効手形の区別基準をスルーしちまった。
どの説であれ当然有効だからつい飛ばしちゃったんだなあ。
大転回するのはどうかと思うが、書く必要はあったと後悔orz
732 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 18:20:36 ID:???
>致命的なミスをしたために、翌日以降の受験を放棄する人がいる。
>しかし、そのような判断は合理的ではない。
俺の後ろの席の奴、翌日以降どころか、憲法の途中で棄権して帰っていったぞ。
733 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 18:55:43 ID:???
>>730 その人の刑法答案の構成の仕方って大丈夫なの?
734 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 19:30:25 ID:???
>>687 自分の物を勝手に第三者が占有している場合に、
勝手に持ってきたら窃盗罪になるけど、
騙して持ってきても詐欺罪にはならないのか。
735 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 19:44:22 ID:???
>>734 間接的に所有者に損害が生じてると考えれば、詐欺罪成立の途はあるんじゃないの。
考えたことないけど。
占有侵害だけで詐欺罪成立するなら、全体損害だの個別損害だのっていう対立は全く意味をなさないでしょ。
占有侵害だけで詐欺罪成立を認める学説ってあるの?
736 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 20:22:59 ID:???
「財物罪としての詐欺罪の保護法益は、所有権その他の本権及び財産上の利益と解するのが従前の通説であるが、
財物罪の保護法益を財物の占有と解する立場から、詐欺罪の保護法益も財物の占有と解する見解、
一応理由のある占有ないし平穏な占有とする見解などがある。
この点に関し、判例も、以前は本権説によっていたが、近時は占有説の立場によっている(最判昭和34・8・28など)。」
(『条解刑法』246条)
737 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 20:32:06 ID:???
財物の交付自体を損害と考える見解って、
結局占有侵害だけで詐欺罪成立を認めるんだよな。
738 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 20:42:42 ID:???
刑法2問目、7万円に詐欺罪を認めて、
13万円を不可罰的事後行為としたやつが一人はいるはずだ(断言
739 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 20:49:02 ID:???
740 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 20:51:10 ID:???
>>736 なんかちがくないか?
それ会社の使用人みたいに占有につき固有の利益が認められないような場合でも
妥当するの?
独立して占有する意義が認められるならそういう論じ方あるかもしれないけど・・
741 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 20:58:39 ID:???
>>737 実質的にはそうだが、
一応、占有侵害だけで詐欺罪成立を認めるわけではない、という建前はとっている。
ただ、占有侵害だけで成立を認めるようなもんじゃないか、と他説から批判はされており、
これがこの説のウイークポイントになっている。
742 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:03:49 ID:???
>>740 占有補助者の場合か?
占有補助者に占有は認められないぞ。
743 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:05:43 ID:???
詐欺罪で財産上の損害がどうのこうの言ってるのって、
詐欺罪が財産罪だから財産上の損害が必要ってことでしょ。
その理屈からしたら、同じ財産罪の窃盗罪にも財産上の損害が必要であり、
詐欺罪と窃盗罪で異なる考慮はない。
744 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:07:13 ID:???
そうじゃないの?
745 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:10:08 ID:???
>詐欺罪で財産上の損害がどうのこうの言ってるのって、
>詐欺罪が財産罪だから財産上の損害が必要ってことでしょ。
誰がそんなことを?
746 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:20:14 ID:???
じゃあ何で詐欺罪で財産上の損害が問題になるの?
747 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:23:31 ID:???
「たとえば、銀行の支店長を詐欺して融資を受けた場合、
被詐欺者及び処分行為者(交付者)はその支店長だが、
被害者は銀行である。このように、詐欺罪においては、
被詐欺者と被害者が異なる場合がある。これを三角詐欺と呼ぶ。」(西田)
お前ら。ちょっとは本を読んで調べようという気にならないわけ?
何でそんなに自分の頭(論理的思考)に自信満々なわけ?
748 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:23:38 ID:???
個別財産に対する罪か、全体財産に対する罪かってことでしょ。
レベル低い議論だ。
749 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:26:03 ID:???
>>746 詐欺罪の保護法益が窃盗同様に占有なのであれば、
何で詐欺罪で財産上の損害が問題になるの?
750 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:28:11 ID:???
>>748 だから、何で詐欺罪において、個別財産に対する罪か、全体財産に対する罪かが問題になるのかって。
751 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:30:04 ID:???
>>747 そういうことでしょ。
財産上の損害がないってことだから本文でCに対しての詐欺罪が成立する
ってのはなんか変じゃないのってことが言いたかっただけ。
>>748 それは違うとおもうけど
752 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:32:40 ID:???
三角詐欺構成は思いついたけど、どういうものか完全に把握してなくて嘘を書くのが怖かったから
CはAの手足に過ぎないからCとAを同視すると断って、Aに対する詐欺罪成立させたわ
同じ事例の判例がない以上、端的に構成要件に当てはめて処理すれば沈まないはず
浮きもしないけど、他の科目で差をつけようと思って、淡々と処理した記憶がある
753 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:33:00 ID:???
ここ、相当レベル低いよ
択一通っていることが信じられない
やっぱ択一って一部の特殊な能力を持った人間には屁でもないんだな
754 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:33:34 ID:???
>>751 >財産上の損害がないってことだから本文でCに対しての詐欺罪が成立する
>ってのはなんか変じゃないのってことが言いたかっただけ。
ってことは、個別財産に対する罪という通説からすれば、
Cは財物交付により財産上の損害を受けてるから
三角詐欺ではないってことになるのか?
というか、その理屈からすれば、
先の西田の例でも三角詐欺ではなくなるのではないか?
755 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:34:26 ID:???
>>748 個別財産を保護法益とすることと、占有自体を保護法益とすることは別のことだ。
占有自体を保護法益とするのは、財産上の損害不要論だろう。
もっとも、個別財産説は、実質的には不要論と変わらないと批判されるわけで、
「実質的には」占有自体を保護法益とするのと同様だけどね。
ただ、答案上に、占有自体が詐欺罪の保護法益であると書いてしまうのはどうだろうか、って話。
756 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:37:52 ID:???
>>753 君が問題の所在すら分かってないだけじゃないの。
そうでないなら、ご高説を賜ろうか。
757 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:40:12 ID:???
758 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:40:21 ID:???
>>753 たぶん、予備校マンセーの人にはこの理論はついていけないと思う。
初学者:予備校的知識すら欠如
↓
↓ :予備校知識8割方OK(小学校高学年レベル――先生のいうことを素直に吸収できる)
↓
↓ :中学生レベル――自分の頭で考え出して先生のいうことを素直に聞けなくなるレベル
↓ ←このスレのレベル
↓
上級者:予備校知識と自分の思考と基本書と判例を上手く折り合いをつけて整合的に説明できるレベル(大学生)
択一は、小学校中学年レベルで通る。
最終合格は、小学校高学年レベルから可能。
ベテの人たちは、中学生から高校生くらいでグレて中途退学するのが多い。
大学生になって合格している人もいる。
759 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:40:41 ID:???
>>755 詐欺罪は奪取罪だから、詐欺罪の保護法益は占有それ自体だよ(本権説、平穏占有説等あるが)
保護法益の意味を履き違えてない?
760 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:41:25 ID:???
761 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:42:18 ID:???
多分法人と使用人(店長等)との関係(別人格性みたいなものか?)
の捉え方によって理解の仕方が異なるんじゃない。
判例とかだと単に「〜罪にあたる」としか判示されてないし。
Cの交付は実質的には法人の交付でしょ。
762 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:50:14 ID:???
763 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:51:25 ID:???
基本的問題点ではあるが、突き詰めて考えると結構悩ましいし難しいな。
764 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 21:55:07 ID:???
>>759 占有で足りるってだけでしょ。
奪取罪だからってのは変だと思うけど。
765 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:04:56 ID:???
>>764 占有で足りるってなんだ?占有の他に何が付加されるの。あるならソースだしてよ
奪取罪だからって言ったのは、三説が対立しているのは奪取罪の保護法益として論じられているから。
766 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:15:16 ID:???
>>765 ()読んでなかった。ごめん。
占有で足りない、つまり本権まで要求する説もあるからって意味ね。その通り
だと思う。
奪取罪だからってのはわかりました。交付罪みたいな行為が要求されないって
ことか。。
767 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:15:26 ID:???
>>747に書いてあることが全てでしょ
無益な議論
768 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:17:53 ID:???
西田のいうことは0.5割くらい割り引いたほうがいいぞ。
東大の落ちこぼれらしいし。
769 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:18:49 ID:???
反抗期だ何たらというのは、どっかで聞いたことがあるな。
セミナーの渡邊だっけか。
770 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:20:32 ID:???
>>765 と思ったけど、詐欺って奪取罪(とう取罪とも)?
なら766で示した759の理解は違うかもしれない。
771 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:24:30 ID:???
>>768 山口厚「刑法各論」p258に、「被欺罔者と被害者とが同一でない場合を三角詐欺とよぶ」という記述があるぞ
正直、司法試験にすら受かってない人間が西田先生を落ちこぼれとかいうのはどうなの?恥ずかしいぞ
772 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:25:48 ID:???
カトシンが言ってた
773 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:26:30 ID:???
>>771 山口は、銀行の例を三角詐欺の例として挙げていない。
774 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:27:53 ID:???
>>773 例示が重要なのか?三角詐欺の定義を本問に当てはめるとどうなるかが問題だろ
775 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:33:40 ID:???
なんか、もう、終わってるw
776 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:36:49 ID:???
択一の刑法で、散々例示の当てはめについて4だ5だ言って騒いでいたのに、
例示が重要なのか?と?
777 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:41:15 ID:???
いきなり択一刑法の当てはめとかいわれても困るわ。その議論に参加すらしてないし
話が合わないようだから、これ以上書き込んでも無駄だね
778 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:45:02 ID:???
>>771 占有説に立って、被害者=占有者と考えると、
銀行の事例は三角詐欺にならない。
779 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 22:55:08 ID:???
その見解だと銀行に限らず三角詐欺全体を否定するんですね。
わかります。
780 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 23:12:04 ID:???
被害者=占有者と考えられない事例では、ちゃんと三角詐欺になるでしょ。
781 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 23:13:02 ID:???
刑法2問目、罪数はどう処理した?
782 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 23:14:17 ID:???
>>780 まあ掘り下げてもしかたないからあれだけど。
多分そうなんだろうね。
783 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 23:23:30 ID:???
784 :
氏名黙秘:2010/07/27(火) 23:27:45 ID:???
詐欺と詐欺(包括一罪)の併合罪か窃盗と詐欺(包括一罪)の併合罪が多数
だろうね。
ぁんぁんぁん
786 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 00:34:51 ID:???
787 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 01:28:53 ID:???
こんなもんがあったとは知らなんだ。
疑問なんだが、試乗車の事例は犯人は客であり外部の人間だ。でも、今回の場合、甲はA社内部の者であるから、パラレルに考えていいのだろうか?
甲が犯行を思いとどまり、13万に手をつけなかったときにも、パラレルだと窃盗が成立してしまうが、いいのか?
この問題こそひっかけだと思うのだが。
まあ、そんなに落ち込むな。ねる。
得点調整だけが心配だわ。トップ合格してえなあ。
791 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 07:33:53 ID:???
それはないから安心汁
792 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 07:39:14 ID:???
>>788 13万円になんで窃盗が関係してくるんだ?
写真撮影するって言って許可なく第三者に渡しても、
代金が入れば窃盗は成立しないじゃないかってことか?
そもそも13万円は代金じゃないわけだが、
その点を措いても、相当対価を得た窃盗の事例って聞いたことないのか?
A社内甲がCに「あれね、売れたよ」ってなっても、窃盗成立か?刑法の目的は?
794 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 08:00:43 ID:???
起訴不起訴の判断は別だぞ。
意思に反する占有移転があれば窃盗罪は成立する。
「売るんなら売ってもいいと思っていた。」という意思があれば、
意思に反する占有移転がないから窃盗罪は成立しない。
きちんと要件に当てはめて検討しろよ。
次、これからどうするかについて、みんな語りあえ。
796 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 08:05:02 ID:???
頭のおかしい人を合格させることのないよう当局に働きかける
手ごたえとしては、140前後だから、わからない。ねる。別に悪意は無いが、刑2みんな駄目な場合、私の得点はどうなるんだと心配だったからさ。みんなできてないから大丈夫だよ。
つーか、反町のブログ、本当に窃盗でいいのか?予備校教師ならちゃんと検討してくれ。
つーか、反町って弁護士だろ?あんな問題にひっかかるとは。
800 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 09:01:02 ID:???
>>798 お前基本的に文章がよく読めない人だな。
>写真撮影は店内で簡単に撮るだけ、
>と考えると、
→「店内で簡単に撮るだけ」という設定をしている。
問題文にそういう設定はないが、自分はそういう設定で考えました、という予防線。
>Cとしては、
>甲に対してスーツの占有を移転させる
>意思はなかった、と考えることもでき、
→考えること「も」でき、なので、考えることができないというのもありうる、という書きぶり。
>その場合、「錯誤に基づく財物の交付」
>がないので、欺罔行為が手段とはなっていますが、
>窃盗罪を成立させるべき、ということになります。
→この結論は、あくまで、上記設定をして、上記考えをした場合の結論。
そりゃ窃盗罪ということになりますな。
あの問題で窃盗罪が成立するかは、上記設定をして、上記考えをすることが許されるかによって変わってくる。
801 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 09:06:38 ID:???
ちなみに、
>>800の手法は弁護士がごまかすときに使う手法で、
試験ではまったく通じないからな。
試験委員に、「いや、本問でどう考えるかを聞いてるんだ。端的に答えろ。」と言われるだけ。
弁護士とかは、自分の知っている事例に引き付けてごまかすことはままある。
上記設定をして、上記考えをすればな。旧司なめんな。
803 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 09:15:43 ID:???
舐められていることにすら気づかなかったくせに何を言うかw
よし、勉強再開する。ばいばい。
でも、ブログそのままでいいのか?あれは、おかしい。
806 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 09:39:39 ID:???
かってに事情設定してるところが?
憲法もなんかおかしいしね。
憲法はとくにまあこんなもんかと思ったけど。私は違和感なかった。本当に、寝る。
808 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 15:50:28 ID:???
司法試験は丸暗記型のテストだからね。もちろん国家資格にもタイル張りとかブロック工みたいな試験はあるよ。
でも司法試験は暗記型なんだ。六法全書片手に解けば誰でも満点が取れるタイプのテスト。
覚えて当てはめるだけの仕事では優秀なだけど、深く理解して、柔軟に思考するという能力がまるでない。
下級審ほど世間の感覚と全くズレた判決を乱発するのもそのせい。
だから裁判員というのは日本にこそ必要な制度だと思う。
809 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 16:00:06 ID:???
民法第2問の小問2の答えが
我妻・有泉民法コンメンタールP1251、1255に載ってるね
810 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 17:22:19 ID:???
811 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 18:54:56 ID:???
宿直員がいたから現住なんだな
812 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 19:12:59 ID:???
813 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 20:05:46 ID:???
民法のコンメンタールって、我妻コンメか基本法コンメかどっちのがいいかな?
814 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 20:06:58 ID:???
815 :
氏名黙秘:2010/07/28(水) 20:43:57 ID:???
816 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 05:43:12 ID:???
ネタが尽きた
後は発表を待つだけ
中出し ドッピュン
818 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 11:34:24 ID:???
ネタ切れというより
どうやら規制で過疎に拍車がかかっている模様
819 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 13:01:20 ID:???
辰巳の論文解答速報到着
820 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 13:20:51 ID:???
今さら見てもなあ
821 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 13:58:16 ID:???
俺も届いたが見る気がしない
822 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 14:30:34 ID:???
同意
823 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 16:57:50 ID:???
824 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 19:15:45 ID:???
>>809 見てきたが、既出の情報がちょろっと書いてあるだけだったな。
即時取得の場合は不当利得がなくて、
添付の場合は不当利得になるって話だろ。
825 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 19:42:18 ID:???
>>818 そうだろうな
俺も、so-net.osakaだったから規制がかかっていた
選挙の前後というのは、政治ネタで規制がかけられやすいようだな
826 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 20:40:55 ID:???
終わった試験の検討する時間があったら、遊んだ方がいいとみんな気付いたんじゃないだろうか
今年みたいな問題だと、結局は蓋開けてみないと評価がどうなるか全然読めないし
検討が来年の試験の参考になるってことも、もうないしさ
論文受験者の平均年齢35歳から合格者27歳くらいに一気に下がるんだろうな。
828 :
氏名黙秘:2010/07/30(金) 00:51:07 ID:???
知識をいくら並べてもうからん
思考過程を論理的に示せているかが大事ということだな
829 :
氏名黙秘:2010/07/30(金) 01:01:46 ID:???
830 :
氏名黙秘:2010/07/30(金) 07:30:41 ID:???
やっと規制解けた
831 :
氏名黙秘:2010/07/30(金) 08:41:09 ID:???
寄生虫
832 :
氏名黙秘:2010/07/30(金) 13:25:22 ID:???
しかし暑い
833 :
氏名黙秘:2010/07/30(金) 18:36:40 ID:???
>今年みたいな問題だと、結局は蓋開けてみないと評価がどうなるか全然読めないし
問題だけでなく、採点基準まで新司チックになってるのではないかという疑念が。
もうあれこれ考えてもしゃあないし、静かに審判の日を待つわ。
834 :
氏名黙秘:2010/07/31(土) 09:11:02 ID:???
民法2の初っ端で、譲渡担保権消滅によ付合者に償金請求できるとした人が多いのかな?
担保権者と所有権者の両方に償金請求を認めるのはちとおかしいと思うのだが、その辺はどう考えているのだろう?
さる本では、所有権者の償金請求に物上代位できるとするようなんだが。
835 :
氏名黙秘:2010/07/31(土) 09:20:44 ID:???
本問では、請負契約に基づいて付合しているので、
「法律上の原因」があり、所有権者(請負人)に償金請求は発生せず、
担保権者はそれに対する物上代位もできない。
その代わり、請負人に請負報酬債権が発生し、
担保権者はそれに対する物上代位ができる。
836 :
氏名黙秘:2010/07/31(土) 10:34:15 ID:???
報酬債権が交換価値の実現といえるかがポイント
837 :
氏名黙秘:2010/07/31(土) 15:40:54 ID:???
日清のラ王、生産終了か・・・
旧司も終わるし、寂しいことばかりや・・・
838 :
氏名黙秘:2010/07/31(土) 17:25:57 ID:???
俺は譲渡担保権は消滅しないと書いたが死因になる?
839 :
氏名黙秘:2010/07/31(土) 19:25:04 ID:???
死因ってのは俺みたいに民1で意思無能力無効に全く触れなかったような場合を言うんだよ。
贅沢言うな。
840 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 00:09:16 ID:???
意思無能力を落とした奴って、予備校本使い?
落とすほうが難しいだろ・・・
841 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 01:26:49 ID:uZIB5uup
刑訴法2が死んだ。他が良かっただけに悔む。
842 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 01:39:04 ID:???
紳士の問題長すぎ、違いすぎワロタ
843 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 02:02:16 ID:???
844 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 02:15:53 ID:???
ね、予備試験で生きていこう
845 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 08:13:06 ID:lXhg9yQt
846 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 08:17:25 ID:???
ほかが全部Aだったら、刑訴2が死んでても大丈夫
どうせ予備は大学生の飛び級だろ 少しは口述のはなししよ。誰も受かると思ってないだろうけど。
予備なんて馬鹿な考えは捨てた方がいい。通るのは蓋を開けたら大学生だから。
予備合格100人前後だろ。どうせ。つーか、今年勉強一本の環境でやれたやつ大学生以外そんなにいないだろ。
予備も厳しいよ。思案中、どうしよ。
850 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 09:22:43 ID:???
前スレで、
>800 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/07/20(火) 11:40:44 ID:???
>憲法1は消極目的のようで実は既存の業者保護が目的。
>業者保護を前面に出して規制すると反発を買うから名目上は消極目的にしてる。
>ここをどう考えるかが出題意図だろう。
というのがあったのだが、
これって、要するに、
消極目的としてきちんと審査すればよいってことだよな。
消極目的として適正妥当な規制ではないとすれば、その法令は違憲になるわけで、
業者保護を図ろうとした裏目的は達せられなくなる。
消極目的規制として適正妥当だけれど、裏目的があるんだ、
というときに、その立法が違憲となるかという問題はあるけど、
少なくとも本問では、その裏目的が明確にあるとはされていないから、
そこまで論じることは要求されていないはず。
実際問題、裏目的があると思われた薬局距離制限規定については、
消極目的という認定からばっさりと違憲とされているので、
消極目的で適正妥当だけど裏積極目的があるから云々、ということまでは考えすぎだと思う。
理屈では消極目的で筋としてはそっちだろうけど、まあ、この問題はあてはめ勝負だろう。
852 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 09:50:20 ID:???
>業者保護を前面に出して規制すると反発を買うから名目上は消極目的にしてる。
こう言い切るのもどうかなあ。
確かにそういう匂いはしたので、俺も悩んだが・・・
結局、両目的併有+規制態様考慮という典型処理で、厳格な合理性の基準とした。
経済的自由権って去年の口述で出てるが、驚くほど基礎的な事しか聞かれてない。
求められてるのはあの程度の事だろう、と思いながら書いた。
規制目的の認定でちゃんと汗をかけばOKな問題だった・・・・と信じたい。
853 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 09:56:21 ID:???
>>852 去年の口述、経済的自由の追及、やたらと厳しかったぞ。。。
売ってる再現だと簡単になっているのか???
854 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 10:03:55 ID:???
>>853 辰巳の再現で3人分見たけど、基本的な内容に終始してたよ。
基準鼎立の部分は丁寧に聞かれていたが、ごくごくオーソドックスなことしか問われてない。
受験者の感想も「基本的でびっくり」みたいな感じだったから、実際そうだったんだと思う。
どっかでヘマしたから追求厳しくなったんじゃないの?
855 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 12:29:07 ID:???
旧司とともに終わるもの・終わったもの
・サンプロ 日曜午前はこれ見て午後は択一模試を受けるのが習慣だった。
・日清ラ王 合推超えたら普段よりもいいカップ麺食って贅沢するのが習慣だった。
・三洋電機 パナの家電は高いので、SANYOは重宝してたお。
・エスキモー ピノは心の友だお。
856 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 13:08:40 ID:???
>>855 エスキモー終わるの?しらんかったわ・・・
857 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 13:45:57 ID:???
>>852 積極目的を法律上書いてないのに両目的併有というのはどうなんだろ。
ちなみに、学説がどう考えているかは知らんが、
消極目的の代表的判例とされている薬事法の最高裁では、
消極目的認定で、規制態様を考慮した上で、厳格な合理性の基準を出している。
両目的併有だから消極・積極とは割り切れず、結局規制態様を加味して云々
という予備校の論証は、判例からすると、違和感を感じる。
まあ芦部あたりが言っているんだろうから、問題はないんだろうが。
ちなみに、薬事法で最高裁は、
「薬事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として・・・強力な規制を施してはおらず、
したがって、その半面において既存の薬局等にある程度の独占的地位を与える必要も理由もなく、
本件適正配置規制には、このような〔社会政策的ないしは経済政策的な〕趣旨、目的はなんら含まれていない
と考えられるのである。」
として、積極目的を否定している。
今回の問題も、まさにこの枠組みに乗ってやれば大丈夫と思われる。
つまり、薬事法の最高裁をきちんと理解していればまったく問題なかった。
モロちんが薬事法の最高裁を読んで感動したとか何か言ってたけど、自分も薬事法のあれを確認しといてよかった。
858 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 13:52:13 ID:???
まあ、積極目的があれば、その点については裁判所の介入は抑制的であるべきなのだから、
素朴に考えると、積極目的と消極目的を併有というのは、
積極目的がある以上、裁判所の介入は抑制的であるべきだと思うけどな。
ちなみに、今回の前提の下で、
立法目的が「既存業者の保護を図るため」に本条例が制定されたり、果ては新規業者の参入を規制したりした場合、
これは違憲にはならないのかな?
積極目的規制だと超緩やかな審査になるわけだが、
なんか積極目的だと違憲ではなくなるというのもおかしな話のように思われる。
859 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 15:17:47 ID:???
>>857 過去問の優秀答案検討すりゃ分かるけど、
目的併有(or 両方不該当)→規制態様加味の流れで書いた答案で問題なく上位合格してるよ。
今年の問題と薬事法は事例が違うわけだから、
薬事法判決がああだったから本問もそれに乗っかってやれば大丈夫っつーのは少々短絡的だと思う。
もっとも、その流れで書いたから評価が下がるとも思わないけどね。
積極目的を匂わせる事情も、消極目的を匂わせる事情も、両方盛り込まれているのだから、
どっちにもしっかり言及した上で基準を決めれば、どっちでもいいのだと思う。
どっちかを悩みなくバッサリ切って捨てる、ということさえしなければ。
俺は、従わなければ廃業勧告という事情を生かしたかったので、規制態様加味の流れにしたよ。
860 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 16:08:09 ID:ugylsc8d
イメージとは裏腹に、記憶力は大変優れている。
「100%キャイ〜ン!」の企画で漢字検定2級を取得。また、同番組の企画で1時間で天野の携帯に登録されている電話番号100件を全て覚えた
(似たような企画で、卒業アルバムに載っている天野の同級生全員の名前を暗記したことも)。円周率を500ケタほど暗唱できる。
一度しか会っていない番組スタッフの名前と顔を数年後に再会しても憶えている。
一方で相方の天野は「自分は数年経つと憶えていないので(冷たい人間と思われて)困ってしまう」と語っている。
飄々とした雰囲気があるが実は熱血漢で、曲がったことが大嫌い。友人(特に相方の天野)に危害を加えられると激怒する。
不良にからまれてもガンの飛ばしあいにも一歩も引かない度胸がある。
事務所の先輩関根勤は「ウドちゃんはキレたら芸能界一怖い人物」と言ったことがある。
861 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 17:05:07 ID:???
>>859 積極目的を匂わせる事情って、
「従来から存在していた利用所保護」って書くのか?
消極目的は、きちんと明記されているけど、
積極目的をこれと同レベルで扱うのはどうなんだろう。
「従来から存在していた利用所の利用者が激減していた」とは書いているけど、
これは、あくまで、従来から存在していた利用所の利用者が激減していたから、
利用所で洗髪する客が減少したという意味以上のものをもたないんじゃないのかな。
裁判所が、「この条例には、従来から存在していた利用者を保護する目的も含まれていると考えられるが〜」
とか判決文で書いたら、国はびっくりするでしょ。
複合目的ってたぶん平成17年のことをいっているのだと思うけど、
この年の問題は、「@AB〜にかんがみて、次の内容の法律が制定された」となっていて、
目的が明記されておらず、@ABの事情から目的を考えさせる問題だった。
今年の問題は、「そのような事情を背景に、〜を図る目的で」と書かれており、
わざわざ目的が書かれているのに、それとは違う目的を持ち出すには、それなりの理由はいると思う。
確かに、おぼろげな記憶で、裏目的がある場合にどうのこうのという話を聞いた気はするんだが、
出所がわからん。
ちなみに、消極目的規制の場合でも、規制態様を考慮することはできるよね。
薬事法のあれみたいに審査基準自体で考慮してもいいし、
普通の受験生みたいに手段の相当性のところで考慮してもいい。
862 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 17:33:30 ID:???
>>861 法律に目的が明記してあるという事は、明記してない事情を考慮しちゃダメという事を意味しないと思うが。
法律で消極目的を明記してたら裁判所はそれに従わなきゃいけないとすれば、「裏目的」での立法し放題だよね。
ちなみに、問題文をよく見れば分かるが、
「〜利用者が激減していた。そのような事情を背景に〜条例を制定した。」とあるので、
積極目的を認定する事は別に不自然ではないと思う。
消極目的でももちろん規制態様を考慮できるけど、薬事法判決の忠実な再現は俺には面倒だった。
かといって、適当に簡略化するとヤケドしないという保証はないので、
これでも優秀答案になりますよという保証のある途(規制態様加味云々)をとった。
手段の相当性のところで検討しなかったのは、基準鼎立の部分を厚くしたかったから。
LIVE本の経済的自由の過去問で、棟居が、「規制目的の認定の部分で汗をかけば合格答案」という
趣旨のことを言ってたし、H17でもそういう答案がいい評価を受けていたのが印象に残っていたので、
経済的自由の問題はそういうものだと思っていた。
863 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 17:36:08 ID:???
>>862 棟据って試験委員になったことなかったろ?あったっけ?
憲法LIVE本は全体的に個性的すぎてどうかと思うぞ。
864 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 17:46:21 ID:???
>>863 試験委員になってない=言ってる事が全部間違い、ということにはならんでしょ。
実際にH17の優秀答案読むと、基準鼎立の部分が厚い答案が評価されている傾向が強い。
去年の口述の経済的自由権の問題でも、一番丁寧に聞かれてるのは基準鼎立の部分だよ。
憲法人権は基準鼎立が一番大事、ってのは永山も力説してるような事なので、
特に個性的な違憲だとは思わんが。
865 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 18:22:50 ID:???
ピノもパルムも心の友
866 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 19:05:56 ID:???
>>864 俺も基準定立に配点が相当あるというのは賛成。
論理性を一番問いやすいところだしね。
ただ、だからこそ、今年の積極目的認定がどのような評価になるのかはすごい楽しみ。
裏積極目的の立法し放題とはいうけれど、
裏積極目的で裁判所が裏目的認定をしなければ、
表の消極目的規制での違憲審査基準(厳しい)で審査されるんだよ。
政策は関係なく、消極目的達成にこの立法が相当かという審査がされて、
別にこの立法によらなくてもいいとされれば違憲とされる。
薬事法も、表の消極目的認定で違憲とされている。
全然裏目的での立法し放題ということにはならないと思う。
表に出した消極目的だと合憲だけど、
裏目的があるから違憲、というのもあるかもしれないけど、
それは、まず表の消極目的で審査したあとの話ではないだろうか。
そもそも、国会・議会の「裏目的」って誰を基準に認定するの?
「ひいては既存業者の保護につながる」ってところで違憲になるのだろうか?
でも、それは裏「目的」ではないよね。
間接的効果だし。
既存業者が打撃を受けているので、
既存業者保護の効果をもたらす立法は、
既存業者保護の目的を有すると解すべきである。
とすると、本問では積極目的を併有していると考えられるので、〜
ということだろうか?
平成17年の問題は、目的が明記されていない、
すなわち、目的の認定から入る事案。
本年度の問題は、目的が明記されている。
とすると、その目的を前提に論ずべき事案。
その違いは大きいと思うんだよな。
867 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 20:27:39 ID:???
平成17年にこだわってるけど、平成12年の問題も見た?
868 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 20:37:27 ID:???
>>866 法律に目的が明記してある、ってとこに引っ張られ過ぎてるように見えるが。
薬事法にしろ小売市場にしろその他の判例にしろ、合憲性判断は規制目的の認定を含んでるであって、
それが法律に目的が明記された途端、認定が拘束されると考える理由がよく分からない。
「H17の問題の出し方と違うから」ってのは理由になるのかね?
問題の作り方の話をするなら、「利用者激減を背景に条例を制定」という文言から、
積極目的の要素を拾わないのは不自然だと思うよ(積極目的と認定する必要はないかもだが)。
869 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 20:37:50 ID:???
平成12年の問題は手元にないわ。
ただ、平成12年度はまだ出題趣旨も発表されてないし、
科目別評価も出ていない時期だと思うので、
どんな答案が評価される答案なのかってところはわからないね。
870 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 20:42:44 ID:???
>>868 法律の目的って背景から認定できるもんなの?
その法律の内容から認定するもんじゃないの?
なんで洗髪設備を設けることを義務付ける条例が、
既存業者保護を目的とした条例になるのかがわからない。
「動機」と「目的」は違うと思うよ。
871 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 20:44:14 ID:???
積極目的を書いた人って、従来から存在していた利用所保護の目的もあるって認定したの?
872 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 20:50:48 ID:???
積極目的を認定したとかそういうことじゃなくてさ
悩みを見せる答案を書いたかどうかでしょ
何の悩みも見せずに消極目的で断定したら評価されないよ
そんな簡単な問題予備校だって作らないでしょ
873 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 20:53:39 ID:???
>>870 >法律の目的って背景から認定できるもんなの?
>その法律の内容から認定するもんじゃないの?
こう考える理由がよく分からんが・・・・
裁判所が認定する公衆浴場法2条の規制目的が変遷したのは、背景を考慮してるからだと思うけど。
874 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 20:55:46 ID:???
>>872 俺が言いたいのも結局はそういうことなんだけど、何だかなあ。
積極・消極目的はっきり認定することなんて求められてないとおもうけどな。裁判所だって迷うであろう部分を何で受験生が認定できるのか。
事情は立法事実のあてはめに使うんだろ。
876 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:04:47 ID:???
どっちかにはっきり認定しようって話じゃないんだが
877 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:06:37 ID:???
しかし、目的を隠して条例作ってるのに、
真の目的を出したら急に基準が緩和されるってのはどうなんだろうね?
この点、長谷部説だと簡単だよな。
878 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:10:08 ID:???
928 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/07/21(水) 00:32:30 ID:???
>>808 「端的に消極目的で審査」。要するに消極目的なんだからヨリ厳格な審査をすべきってことだよな。
これの理由をどう導出するか。これを書かないとゴミ。なんちゃって二分論なら誰でも書ける。
そもそも目的二分論って何だ(そもそも判例はそんなこといってないんだが)?。
仮に二分論が正当化できるなら、長谷部の二分論擁護論だ。
民主的政治過程論を用いて、本来の目的のあぶり出しに使う。
関連性審査のところが問題となる。もっと端的にいうと、いわゆる動機審査だ。
それに使えるってことまで言って目的二分論が正当化できるだろう。
そうでなければ、判例規範をコピペして、ああでもないこうでもないという
比較考量的な判断に持ち込み、「必要かつ合理的か」というナイフで切る。
この場合は等価値的な比較考量ではなく、職業の自由に重みをつけた素振りを見せることが大事。
決して、単に消極目的で審査で良しなんて甘い試験ではない。
消極目的の枠組みで積極目的の事情を論ずることが大事だと思うけどな。最初から積極目的にしとけばこんなにねじねることもないのにな、とは試験中考えた。
積極目的を打ち出せないとこまで書かないと駄目だろ。
880 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:11:03 ID:???
>>877 長谷部説ってどんなの?
しかし、2分論なんて手垢つきまくった典型論点のように思えるが、
いざ出されると理解の程度が如実に現れるもんだね
881 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:12:22 ID:???
931 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/07/21(水) 01:00:12 ID:???
>>928 >要するに消極目的なんだからヨリ厳格な審査をすべきってことだよな。
>これの理由をどう導出するか。これを書かないとゴミ。
民主政の過程論→営業の自由の規制は通常積極目的規制→合理性の基準が原則
つまり裁判所は積極目的規制の審査能力がないので
目的と手段の間に一応の合理的関連性あれば良しとして立法府の判断を尊重しますよ
しかし
消極目的規制→裁判所の目的審査能力あり→厳格な合理性の基準
つまり裁判所は目的と手段の間に事実上の実質的関連性の有無を検討しますよ
二重の基準をよく読むと、経済的自由の規制に関しては積極目的規制が原則であることを
想定しているかのような記述ですね。芦部の該当箇所を読むと、そう思えます。
933 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/07/21(水) 01:05:17 ID:???
俺は、「消極目的規制の審査にはは専門的技術的知識がいらないから」という在来の理由と
「公衆の健康を守るとためという美名のもとに特定業界の利益のための立法が安易に行われるから」
という長谷部的な理由と両方書いて、さらに規制手段の面でも「営業停止がありうる強力な既成だから」
というのをあげて、違憲審査基準は厳格であるべきだ、としたよ。
882 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:13:56 ID:???
935 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/07/21(水) 01:09:14 ID:???
>>933 二分論が自明じゃないから、その理由付けが大切ってこと?
937 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/07/21(水) 01:10:55 ID:???
>>935 そう思う。
規制目的二分論って一般人の直感に反するじゃん。
938 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/07/21(水) 01:12:44 ID:???
薬事法判例では「許可制」であることが厳格な審査基準をとる重要な理由の一つに
なっているから、規制手段の厳しさも違憲審査基準に反映させるべきだと思う。
939 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/07/21(水) 01:12:46 ID:???
>>933 俺は、まず二分論の結論を書いてから、従来の理由をを書いた上で、結論は妥当だけども理由付けが
適当でないと批判して長谷部説の理由付けを書いた。
最初は既存の理由付けと長谷部説を並列的に書こうと思っていたが、長谷部は従来の二分論を批判し
ていたので、長谷部説と既存の見解って食い合わせが悪いんじゃないかと思い、こういった構成にした。
883 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:14:29 ID:???
今年の憲法の問題を読んで、平成12年、平成17年の問題を思い出したが。
884 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:15:25 ID:???
あと昭和60年ね。
経済的自由権の問題って、全部パターン同じ。
885 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:16:45 ID:???
試験が終わった日の深夜に長谷部説については徹底論議されているよ。
長谷部説で書けば評価が高いとか、そんな簡単ではないよ。
887 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:23:16 ID:???
簡単かどうかは分からんが、まあそうだろうね
888 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:24:50 ID:???
そもそも実務家委員は長谷部説を知らない
889 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:26:12 ID:???
>>888 それはない。
洗髪条例は今話題の焦点だし、
違憲裁判になれば一審から長谷部説が取り上げられる。
私は規制目的二分論すら書かなかった。規範定立まで1ページ、あてはめに2ページ費やした。
891 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:27:38 ID:???
本試験の経済的自由権の問題って、二重の基準、二分論、消極積極目的混在に流すパターンだよね。
892 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:31:26 ID:???
憲法で三段階審査論というのがあるらしいが、司法試験に必要なの?
二重の基準論と何が違うの?
判例とも違うの?
893 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:33:18 ID:???
894 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:34:09 ID:???
長谷部書いたから、俺、A、確実w
895 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:36:13 ID:???
昭和時代のベテのような期待を・・・
あてはめ判例調ですらすら書いたが、反対利益をつぶすというAをとる手法をしっかり採ったかおぼえていない。
少しは口述のこと書き込もうよ。論文自信あるやついないのだろう。
897 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:38:45 ID:???
こういう特定学説を知っていると書きやすい(あえて有利とはいわない)露骨な
問題って、昭和末〜平成初期の前田時代の手形法以来じゃねーの?
898 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:40:35 ID:???
>>897 どうせ長谷部説って言ってるやつも半分以上がAじゃないよ。
全然特定学説だと書きやすい問題なんぞではない。
899 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:44:49 ID:???
>>897 口述試験で、創造説で答えたら考査委員に撤回を求められた受験生がいたらしいお。
商法、口述ないだろ。いつの時代だ。
901 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:47:23 ID:???
平成11年以前には商法も口述があったんだよ。
902 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:48:35 ID:???
>>894は、そう思ってる人間を皮肉っただけですよ
悪しからず
そうなんだ、まあでも旧司終わったんだな。どうしよう、これから。
904 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:52:32 ID:???
そうだな。伊藤塾に入塾するか。
906 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 21:56:24 ID:???
伊藤塾では長谷部説もちゃんと教えてくれますか?
長谷部先生は現役の先生なの?
東大憲法もぐったことあるが、長谷部なんて先生いなかったぞ。本だけだろ。
909 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 22:04:31 ID:???
長谷部説はH19の択一第四問に出てくるから普通に旧試の勉強していれば
出会うはずだよ。
エ 国会が特定業界保護立法を消極目的規制であるかのように装って制定することが抑止され、
特定業界の保護立法は本来の目的が明示されることになり、立法過程が透明・公正になる。
よく覚えていないが、授業でお国のためと教えると学習院に飛ばされますから、と言ってた先生いたなあ。誰も無反応だったけど。
制圧。
912 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 22:25:52 ID:???
おわったことはもういいだろ。口述の話してくれ。知りたいの。
914 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 22:31:51 ID:???
直近の新旧の択一論文を注意して検討すべきだろ。
>>909を見ればわかるように考査委員の問題関心はやっぱり集中しているんだから。
口述甘く見ない方がいいぞ。3分の1は2回落ちるという噂だ。
916 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 22:42:36 ID:???
>>909の立場からすると、明示していないのに積極目的を認定してあげる必要はないのか?
みんな通ってるから、口述の話してくれ。まだ、勉強してないとは思うが、何かあるだろ。
いつまでも、論文の話なんて最後の余韻にひたりたいだけだろ。自ら論文不合格を認めてるようなもんだ。
918 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 22:46:46 ID:???
今年の択一の認知の問題や抵当権の問題を口述で聞かれたらアウトだわなあ。
ちゃんと復習しなきゃ。
見なきゃいいだけの話だが、気になるからどうしてもみてしまうんだ。
論文の話はうんざりしないのか?
よくいるだろ、私わがままなんだけどさあとかいう女が。
おまえら、見損なったよ。
択一のときは択一を見下してたくせに、論文ではいっしょじゃねいか。
制圧。
興奮して乳首が立った。寝る、でも寝つけるかわからない。所詮おまえらは論文落ちだ。
最後の余韻にひたっとれ。
所詮おまえらは論文落ちなんだよ。
よし、伊藤塾に入塾しよう。
926 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 00:08:49 ID:???
もう最後だろ
採点表今すぐ公表しろや!!
byアル中
927 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 00:21:21 ID:???
アル中になる気持ち分かるわ
俺も毎日毎日飲んでいる
あまりにも暑いからすぐ身体から抜けていくけど
928 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 01:46:30 ID:???
929 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 04:30:47 ID:???
>>873 いま判例読んだ。
立法目的って薬事法は
@改正法律案提案者の説明とA薬事法の性格B規定全体の性格
公衆浴場は
@改正提案理由の説明
小売は
「本条一条の立法目的が示すとおり」っていうように
どれも法律、制定過程から目的を導いてるみたいなんだけど背景から裁判所
が認定するってどういうこと?独自に立法目的を認定が出来るってこと?
>>866 俺もどうやって規制目的を認定するかよくわからないから、なんか文献見つけたら
教えて。
930 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 05:02:31 ID:???
931 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 05:36:20 ID:???
論文試験は一つしかない正解があるわけではない。あるのは配点表で、それを満たしたか否かが合否を分ける。
憲法第1問で、A県で既存業者の経営が成り立たなくなっているという立法事実が四行に渡って示されている。
これがA県の条例が既存業者保護目的という積極目的であると直接的に認定するよう採点されるかはさておき、
この「背景」と書かれている立法事実に触れて評価することが配点にないとは考えられない(ないならこんなこと書かない)。
そうすると、どのようにこの事実を使ったかよりは、@この事実に触れたかA触れたとして自分なりに評価できたか
の二点が重要なのではないか。いわゆる「悩み」を見せることで十分と考える。
思考過程が明示されていれば高評価なのではないか。むしろ、危惧すべきなのはこの事実を見て見ぬふりで書き落とした人だと思う。
932 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 07:58:17 ID:???
>>927 どっか旅行いったらどうよ
俺も再現終わったし2、3日あてもなくどっかいこうと思ってる
933 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 08:14:45 ID:???
>>929 小売はともかく、薬事法と公衆浴場は、それで「法律、制定過程から目的を導いている」ことになるの?
仮にそうであるとして、「制定過程」と「背景」は全然別物なの?
934 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:09:43 ID:???
ところで、理容後に洗髪しないと公衆衛生の悪化を招くということなんだろうけど、
どうも具体的にどう公衆衛生の悪化につながるかがわからない。
髪を切って頭を洗わないと、とりあえず、髪の切りカスが街中に撒布される可能性はあるよな。
それはわかるんだけど、それって、どこまで公衆衛生の悪化につながる?
ウイルス感染しやすくなったり、髪の切りカスが空気にのって体内摂取されたりする可能性があるのかな?
その辺が全然わからなかったから、当てはめが極めてチープになった。
935 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:27:52 ID:???
>>934 新聞によると飲食店からの苦情があるらしい。
洗わないまま飲食店に入ってきて髪の毛が散乱して迷惑だ、と。
ただし、本当かどうかは疑問だけどな。既存業者側からの捏造情報リークかもしれん。
936 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:36:50 ID:???
それは公衆衛生に問題があるレベルなのか?
937 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:42:14 ID:???
まあ、店内でパラパラ髪の毛落とされたら、飲食店は大迷惑だろうね。
ただ、立法目的としては弱い感が否めない。
俺もあてはめは厚くならなかった。
938 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:45:27 ID:???
そこで裏目的ですよ!
本件では、消極目的立法としてはいささか弱い感が否めない。
これすなわち、既存業者保護を目的として立法したことを示すものにほかならず、
既存業者のみを保護すべき理由はないから、
したがって、本件立法は違憲である。
939 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:47:43 ID:???
まあ、店内でバラバラ髪の毛を落とされたら、飲食店としては大迷惑なわけで、
その苦情を受けて本件立法をすることが許されないかと言われると、どうなんだろ。
940 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:50:15 ID:???
飲食店から苦情が来たから、法律で床屋の設備義務づけ・従わない場合の廃業を定める・・・と?
941 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 09:56:48 ID:???
公衆衛生の悪化ってのは、シラミのことでしょ
被告「掲示板のなりすましに対して、報道などを通して自分が事件を起こしたのを知ってもらおうと思ったからです」
弁護人「どうして報道を通して伝えようと?」
被告「そうすることで私が嫌がらせをやめてもらいたいと思っているのを伝えようとしました」
弁護人「なりすましをされたのは今回が初めてですか」
被告「これだけひどいものは初めてです」
弁護人「なりすましをされたことでなぜ怒りを覚えたのですか。もう一度説明してください」
被告「掲示板上での人間関係は、私には非常に重要でそれが奪われ、乗っ取られたのは、家族や親しい友人を失うような状況だったからです」
弁護人「なりすましの書き込みを削除しても火に油を注ぐだけだということでしたが、自分のハンドルネーム(掲示板での名前)をずっと使い続ければよかったのではないですか」
被告「ハンドルネームごとなりすまされれば同じことです」
《掲示板での自分固有の名前を本人がずっと使い続けても、別人がその名前をまねすれば、第三者からは、本人か、なりすましかの区別はつかない》
なりすまし被害を受けて殺人に走るやつもいるので、ほどほどに。
943 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 10:03:44 ID:???
>>941 別に髪を切ったからといって、それで急にシラミが沸くわけじゃない。
もともとシラミが沸いている人については、利用所で対処すべき事項ではない。
944 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 10:05:03 ID:???
945 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 10:14:18 ID:???
>>943 髪に対する、独特の感情というものを日本人は持ってるんじゃないかな?
遺髪とか、宗教的な感情のあるものもあるしな
飲食店に関していえば、食べ物に髪の毛が入っているというのは、
単に紙切れが入っているという以上に客に不快感を与えるものだな
その危険を助長するものだと考えれば、飲食店側のいいぶんも理解できる
逆に、単なる感情であって保護に値しないともいえる
みんな違憲で書いたのか。私は合憲の筋で書いたが。経営合理化の行き過ぎについて書いたと思う。
関連性のところで書いたわけだから、論理的に書けてれば問題ない。さて、出かけよう。
947 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 10:24:01 ID:???
飲食店保護が目的なのですかこの法律
948 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 10:47:15 ID:???
髪を洗わなくても最後に髪を吸い取るじゃないか。
飲食店の苦情ではなく、既存業者の圧力だろ。
貧乏司法受験生は皆1000円カットを利用しているぞ。
俺なんか690円カットを利用しているくらいだ。
949 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 10:56:28 ID:???
>飲食店の苦情ではなく、既存業者の圧力だろ。
まあ実際のところはそうだろうね。
950 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 10:58:13 ID:???
>>948 あれ、結構限界あるよ。
吸い上げてもらっても、普通にバラバラ落ちるし。
951 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 11:22:11 ID:???
>>950 だよね。
気休め程度の効果しかない。
店としても、洗髪しないことのエクスキューズとしてやってる部分があるんだろうなあ。
952 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 11:32:01 ID:???
953 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 12:00:32 ID:???
>>948 すげえw
大学生のおれは6300円カットだぞw
954 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 14:55:14 ID:???
>>948 関西だと、カットだけじゃなく洗髪も込みで、850円でやってくれるところがある
しかも、早い
956 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 18:18:22 ID:???
>>933 抽象的で申し訳ないんだけど、
目的、手段審査って「立法者が定めた目的」に対して、「立法者がとった手段」
が適切かってことを裁判所が審査するんだよね。
で、いわゆる積極目的規制と、消極目的規制って、その「立法者が掲げた目的」
が「どのような性質」なのか、の次元の問題だよね?
その「性質」に応じて審査密度を変えよう、ってのが目的2分論だよね。
これと、「立法者の目的は何か」の判断は違うように思うんだけど、この理解は
変かな?
目的達成手段との実質的関連性を要求し、それがあるとした。厳格審査。
問題文見るとぐちゃぐちゃだが、線がいっぱい引いてある。たぶん、風が吹けば桶屋がもうかるみたいなことを書いたと思う。
958 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 18:33:46 ID:???
>>955 阪神電鉄沿線の主要な駅に阪神理容というチェーン店(だと思う)がある
書き忘れていたが、髭剃りまでやってくれる
>>956 そうもいえるだろうけど、
法律というものは、立法者の意思に拘束されない自律的なものであるから、
その立法目的、手段も、法文を前提に社会通念にしたがって解釈される
と考えると、次元を分けて考える必要がないように思われる
959 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 18:35:06 ID:???
>>956 「立法者が定めた目的」が何であるかは、裁判所が認定するんじゃないの?
立法者が、「この法律の目的は○○です」って法律に書くなり主張するなりしたら、
裁判所はそれに従うしかないの?
ホントの目的は違うだろ、っていう「背景」があっても?
960 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 18:44:49 ID:???
>>959 実質的な背景を明記して出題したのは初めてなんじゃないかなぁ?
もろ長谷部説を意識してるよね。
961 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 21:38:01 ID:???
>>959 背景と目的とがどういう関係に立つのかよくわからないんだけどな。
すでに目的があって、背景があるから、その背景を踏まえて効果的な手段を決めるってのは
わかるけど。で、背景って立法事実だと思うんだけど、これが変遷して合理性を欠けば
違憲になる。
目的をもって定められた法律が、背景が変わったから、目的も変わるって論理になるの?
新しくそれに応じた立法を作るって話ならなんとなく分かるけど、今回は既存の法律を前提
とした条例制定の問題だから、それは当たらないと思うし。
つまり制定の趣旨とは違う目的だが、「背景」からはその法の合理性が認められるから、
その方向で解釈しようって話?
ホントの目的は他にあるなら、改めてその目的を掲げて立法府で審議して
明文をもって定めるのが筋だとは思うけど。
理解できてないかもしれないから、一回整理して教えて。勘違いしてるかも
962 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 21:40:25 ID:???
>>959 最後の一文は俺(961)が959の言ってる事をてことね。
963 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 21:47:34 ID:???
>.959
あと、あくまで小売とか薬局とかの判例を前提にしたらこう思うってだけで、
なんか学説があるなら(具体的には知らない)それを含めて教えてくれたら
うれしいです。
964 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 22:21:29 ID:???
>>960 石川けんじまでいかないで長谷部で留めているのが司法試験らしいところだ。
965 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 22:31:15 ID:???
旧司に背景とか深読みさせる事実認定やらせる点で悪問
学者だけで適当に作ってるにちがいない
966 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 22:46:36 ID:???
>>965 そう思ってるのは今だけだろ
結果が出たら事実認定より論理的文章力で決まってましたってなるんだよ
967 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 23:05:27 ID:???
>>961 すまんが、何を言いたいのかよく分からない。
959に対する反論なり質問なりになってないように見えるが。
>>965 深読みも何も、こういう背景で条例制定しましたってモロに書いてあるでしょ。
社会的事実から規制目的を認定させる問題は、例えばH17でも出てるし。
968 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 23:13:06 ID:???
あれくらいの問題文で事実認定って(苦笑
by試験委員
969 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 23:19:43 ID:???
憲法で評価の高い答案のパターンは
1.オーソドックスな規範を立てている
2.問題文に書かれた事実をもれなく拾っている
3.事実に何らかの評価を加えている
の3点。
一般論としてはなるほどなあ、と思える書き方をしていても、憲法学説として見たことのないものは大抵評価が低い。
特定の事実のみにフォーカスを当てて、我田引水的に結論を導いているのも、文章としては上手くまとまっていても、評価が低い。
予備校答練だと作文力だけで「あてはめが充実しています」なんて高評価が与えられることがあるが、本試験では誤魔化しは利かない。
事実をもれなく拾っていることが大切。
事実への評価は一番センスが問われるところだが、書きすぎるとボロが出る。
敢えてあっさり書くのがコツ。
要するに、一般人を説得するような、真面目な文章を書いては駄目と言うこと。
試験対策に特化したつまらない答案が、高得点の秘訣。
970 :
氏名黙秘:2010/08/02(月) 23:31:59 ID:???
971 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 06:30:28 ID:???
>>967 裁判所が立法目的を解釈するときに、法律規定からは読み取れなくても、
社会的事実を独自に反映させて、「その実現」を立法目的として法解釈ができる。
という主張をされているのですか?
なお、「背景」は立法府の意図する目的の実現のための有効な手段かどうか、を判断する際に考慮するのであって
立法の目的自体は立法者が意図するものによるのではないか、というのが960の立場です。
で、それは判例も同じようにしてるのではないかと。
ホントの目的があっても、それが法律の規定自体から分からなければ、それを実現する手段は
は立法者が示す目的との関係で合理性(または必要性)を欠き、違憲となる、と思います。
→これは「ホントの目的があっても?」に対する回答のつもりです。
ですから、本問では、既存業者の保護は立法目的には含まれないし(一条)、公衆衛生の維持との
関係でもこの義務付けは合理性、必要性が薄い(これは評価の問題だからどっちでもいい)から違憲
となるのではないか、と思います。薬局の判例を下敷きにしたらこんな感じかと。
裁判所の目的認定の方法論については私も知りたい。誰も知らんみたいだけど。
薬局の判例って間口の問題だろ。今回は営業中のケースがほとんどだろう。しかも、狭いスペースを逆手にとってやってるんだから打撃の程度は甚大だ。
でも、違憲合憲の判断は1000円カットのような営業形態が許されるかの価値判断だと思う。
論理的に書けてれば、結論はどっちでもいい。
973 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 07:39:20 ID:???
しかし暑いな。
再現終わったし今日から旅行いってくる。
974 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 07:45:22 ID:???
>>972 目的の認定方法は争いがあるって宍戸法学セミナーに書いてあったよ。
参考文献も載ってた
そんなとこにまで争いがあるんかい。たとえ変遷してもそういう所は司法として決めておけよな。さっぱりわからん。
976 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 10:48:35 ID:???
松本市の林道わきで2006年11月、愛知県稲沢市、会社員石山孝美さん(当時24歳)
の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄などの罪に問われた住所不定、無職脇田誠被
告(42)の論告求刑が27日、長野地裁(土屋靖之裁判長)であった。検察側は「犯行
計画メモを作成するなど計画的で、冷酷非道な犯行」と無期懲役を求刑。脇田被告は改め
て無罪を主張した。判決は3月5日。
事件を巡っては、殺害の直接的な証拠はなく、殺害日時や方法、場所も特定されていな
い。
論告で検察側は、
〈1〉脇田被告のノートに、「レンタカーを借りさせる」「すい眠薬」などと記した犯
行計画メモがある
〈2〉石山さんが生前、最後に会ったのは脇田被告だった
〈3〉脇田被告が購入したポリ袋などと、死体損壊・遺棄で使われた物が合致する
――などとし、「犯人であることは疑いがない」と主張。
動機については、「消費者金融から金を借りさせるなど、金を可能な限り引き出したあ
げくに口封じのために殺害した」とした。
一方、弁護側は、石山さんの死因が不明なことから、改めて殺害を否定。
「犯行計画メモ」についても、「具体的な殺害計画は書かれておらず、根拠が薄弱」とし
、「殺害日時や場所は漠然とし、殺害方法も特定されていない。公訴は棄却されるべきだ
」と訴えた。
977 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 10:50:25 ID:???
長野県松本市で2006年11月、愛知県稲沢市国府宮、会社員石山孝美さん=当時(2
4)=の焼けた遺体が見つかった事件で、殺人や死体遺棄などの罪に問われた同県一宮市
出身、無職脇田誠被告(42)の判決公判が5日、長野地裁であった。
土屋靖之裁判長は「計画的で人命を軽視した身勝手な犯行」として、求刑通り無期懲役
の判決を言い渡した。被告側は即日控訴した。
弁護側は、殺害の方法や日時が特定されていないことから、殺人について完全無罪を主張。
検察側は、被告の車から見つかった「限度までキャッシングさせる」などと記した犯行
計画メモの内容通り、石山さんが行動していることなど間接証拠を積み重ねて殺人など
の立証を進めてきた。
土屋裁判長は、犯行計画メモについて「記載内容が複数回、具体的に符合する。偶然と
はいえず、書いた本人が犯人であると推認できる」とした。
判決理由の説明で「結婚を夢見た被害者につけ込み、金を借りさせた上、関係を清算し
ようともくろんだ」と指摘し、「酌量の余地はなく、刑事責任は重い」と厳しく断じた。
978 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 10:53:18 ID:???
脇田被告は逮捕以来、一貫して容疑を否認または黙秘。公判前整理手続きでは、被害者
の死因が特定されていないことなどから、弁護側は犯人かどうかを含めて争う姿勢を示
していた。
2007年10月3日の初公判で、脇田被告は罪状認否で用意したメモを読み上げ「殺人
、死体遺棄、死体損壊は無罪を主張します。死体を損壊したことも、遺棄したことも
ありません」と述べ、「これ以上詳しいことは弁護人に聞いてください」と答えた。余
罪の常習累犯窃盗罪は一部を否認した。
検察側は冒頭陳述で、脇田被告の使用していた乗用車から殺害計画を記したメモを
押収したことを明らかにした。元交際相手に借りさせるレンタカーの車種を特定したり
、睡眠薬を用意したことなど、犯人にしか知りえない記載があったとした。
また、脇田被告は事件後、知人らに「ずっと刑務所から出てこられないかもしれない
。死刑になるかも」などと、犯行をほのめかしていたことも指摘。死体遺棄現場から
採取された石灰などが、レンタカーからも検出されたことを明かした。
これに対し弁護側は「メモは被告人が書いたという証拠はない」などとした。
公判で弁護側が証拠約200点のほとんどを不同意としたため、警察官ら62人が証人
として出廷。捜査内容を一から証言するなどの証拠調べが続いた。
2008年2月27日の論告で、検察側は脇田被告の乗用車から「クレジットカードを
作らせる」「睡眠薬、覚せい剤」などと犯行の計画が書かれたメモがあったことを指摘
。その通りに犯行が行われたことや、脇田被告が購入したポリ袋などと、死体損壊・
遺棄で使われた物が合致するから「犯人であることは疑いがない」とした。また、そ
して「遺体を損壊させるなど冷酷、非道な犯行。反省の態度も皆無」として無期懲役
を求刑した。
979 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 10:55:16 ID:???
弁護側は、犯行メモの筆跡鑑定や同被告と交際していた少女の供述など検察側の証
拠に「信用性がない」と指摘。そして女性の死因が不明なことから、改めて殺害を否定
。「犯行計画メモ」についても、「具体的な殺害計画は書かれておらず、根拠が薄弱」
とし、「殺害日時や場所は漠然とし、殺害方法も特定されていない。公訴は棄却される
べきだ」と訴えた。脇田被告は窃盗については認めたが、「女性を殺してませんし、捨
ててませんし、焼いてません」と殺人や死体遺棄などの起訴事実を否認した。
意見陳述では被害者の弟(23)と母(48)が出廷。弟は「保母という夢に向かって
頑張っていた。家族にとって大切な存在で絶対に許せない。望んでいる刑罰は死刑の
みです」と涙ぐんだ。
判決理由で土屋裁判長は、脇田被告が普段使っていた乗用車から発見され、検察側
が「犯行計画メモ」として提出したノートについて「(犯行と)複数回にわたって具体
的に符合している。重要な状況事実」と認定。遺体から睡眠薬成分が検出されたこと
を踏まえ、メモの「睡眠薬」との記載を「犯人性のほか、確定的殺意も推認させる」
とした。被告の自筆か分からないとした弁護側主張は「筆跡鑑定は合理的で信用性が
高い」と述べた。
脇田被告や女性らの携帯電話のメール送受信記録、遺体発見前後に被告と一緒に行
動していた少女の証言などから、同被告が被害者の最終接触者と判断。弁護側が主張
する第三者の犯行の可能性は「疑いを入れる余地はない」と退けた。
詳細な経緯は明らかではない−とした上で、動機については、女性に金融機関から
借りさせた現金計110万円と、交際関係の清算が目的だった−と指摘。「犯行は計画
的で周到。動機に酌量の余地はない」とした。
そして土屋裁判長は「事前に睡眠薬を準備するなど計画的な犯行」と指摘。「被害者
の好意に付け込み借金させ、関係を清算するため殺害した。酌量の余地はない」と述
べた。
980 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 11:07:55 ID:???
981 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 11:17:31 ID:???
982 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 11:58:06 ID:???
-
>>980 乙。
でも、今回はこの事案のうちの「証拠能力」を聞いてるんだよなあ。
みんな結局、犯人性を推認させる証拠として用いることができるか、って問題意識は書いてるわけでしょ。
で、実際にどうやって推認するかどうかは本問では聞かれていない。
本問で聞かれているのは、証拠能力の点のみ。
何を書けと?
983 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 23:44:04 ID:???
乙
984 :
氏名黙秘:2010/08/04(水) 08:45:12 ID:???
実務家が持ち込んだんだろうなぁ
985 :
氏名黙秘:2010/08/04(水) 15:36:45 ID:???
987 :
氏名黙秘:2010/08/04(水) 17:47:40 ID:???
988 :
氏名黙秘:2010/08/05(木) 17:30:43 ID:???
しかし暑いな
989 :
氏名黙秘:2010/08/05(木) 22:42:13 ID:???
うん
990 :
氏名黙秘:2010/08/06(金) 06:57:13 ID:???
あ
991 :
氏名黙秘:2010/08/06(金) 06:59:59 ID:???
な
992 :
氏名黙秘:2010/08/06(金) 07:00:41 ID:???
た
993 :
氏名黙秘:2010/08/06(金) 07:01:31 ID:???
お
994 :
氏名黙秘:2010/08/07(土) 06:28:31 ID:???
お
995 :
氏名黙秘:2010/08/08(日) 06:24:04 ID:???
き
996 :
氏名黙秘:2010/08/08(日) 06:47:10 ID:???
き
997 :
氏名黙秘:2010/08/08(日) 09:15:46 ID:???
て
998 :
氏名黙秘:2010/08/08(日) 09:17:58 ID:???
が
999 :
氏名黙秘:2010/08/08(日) 09:21:13 ID:???
み
1000 :
氏名黙秘:2010/08/08(日) 09:23:19 ID:???
??
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1001:
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