1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2010/07/08(木) 09:30:07 ID:???
択ザクさん、もういつでも来いという状況になってなきゃいけないのに・・だめだこりゃ。
3 :
氏名黙秘:2010/07/08(木) 12:41:44 ID:???
まだ一週間ある。
間に合う…さ。
4 :
氏名黙秘:2010/07/08(木) 23:09:52 ID:???
なんかさー、定義とか趣旨とか暗記しろって言うけど自分で勝手に定義なり趣旨なりを書いちゃいかんのかね?
判例百選の地裁や高裁の判旨見ると自分らで表現してるのもあるじゃん。
5 :
氏名黙秘:2010/07/08(木) 23:17:49 ID:???
>>4 定義は駄目だろうけど趣旨はいいんじゃね?むしろ趣旨は自分ででっち上げる
ものだと思う。
6 :
氏名黙秘:2010/07/08(木) 23:53:54 ID:???
>>4 そうですね・・考査委員の胸にグッとくるような切ない定義ならいいと思いますよ。
7 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 00:03:38 ID:???
ど基本の定義はまる暗記必要、それ以外は自由演技
8 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 00:30:39 ID:???
仕事なかったら15時間くらいやんのにな・・・
9 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 01:58:41 ID:???
民訴の1行問題なくなったから定義は無理して覚える必要はないんじゃね。
それよりも過去問をフル回転したほうがいいと思う。
10 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 12:19:07 ID:???
もう駄目だ…
11 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 12:33:22 ID:???
過去問より予想問題フル回転じゃね。
即効性あるし。特に上三法
12 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 13:53:27 ID:???
>>8 そう思って仕事やめたけど全然やれないよ。
すぐ飽きる。
13 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 14:09:18 ID:???
>>11 むしろ予想問題は下三法の方が即効性あると思われ。
上三法は、ハッキリ言って(希有な例外を除き)予備校問題じゃ対応しきれないので、過去問を中心に
おさらいをするべき。
14 :
氏名黙秘:2010/07/09(金) 22:54:33 ID:???
あの激戦の択一を生き残った者の中から、少なくとも9割落とされるんだよなあ
厳しいね全く
無闇に元気になる白いお薬が欲しいわ
15 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 00:07:31 ID:???
予想問題も答案構成する?
それとも模範答案読むだけ?
16 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 02:57:04 ID:iTivg8zl
伊藤塾の論文直前答練を受けてたんだけど、刑法総論の問題は悪問が多くて参った。
事実認定が難しいというか、問題文の読み方によって何とでも解釈できる事例だったもんだから、
かなり自分の頭の中で出題者の意図を補完しながら書かざるを得なかった。
こんな問題が本番で出たら、書く内容の取捨選択で、かなり迷ってしまうんだが・・・
17 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 04:22:41 ID:???
刑法各論もだよ。
甲はスーパーマーケットで誰かが置き忘れたと思い…領得しようとした
とかいてあれば、主観面では遺失物横領罪の故意しかないとみるのが普通だと思う。
それが、参考答案も添削者も見落としているのだから嫌になってしまう。
でも、予備校答練では他校も含めてこの程度の出題ミスは日常茶飯事だし、
他校の義務添削に比べればまだいい方だと思う。
未だに択一自慢しちゃうような勘違い野郎がいるんだな
あしきりなのに
123
去年の民法二問目小問2は、遺産分割の911条・561条解除だけじゃなくて、遺産分割の無効も論じるべきだと思うんだけど、錯誤無効なのか、それとも法律行為の有効要件である実現可能性がないとすべきなのか。
後者だと考えた場合、はたして、原始的全部不能といいうるのか。
そもそも、不能な法律行為が無効なのは、法的保護に値しないから。
しかし、遺産分割の場合、他の相続人の関与部分は「可能」であり、その限りで法的保護に値するとも言える。
二当事者間の契約と違って、複数人が関与する場合は、不能だから無効という単純な理屈で処理して良いのだろうか。
たぶん、実現可能性がないゆえに原始的全部不能とか書いたらその時点で合格の箱には入らないから、
あんまり深く考える必要ないと思うよ。
実現可能性がないゆえに原始的全部不能なんてどこにも書いてないだろ
そんな読解力しかないから択一に落ちる
いいねえ、このピリピリ感。
キモイ
いいねえ、この殺伐とした雰囲気。
今年は親族が出るかな
28 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 17:43:22 ID:???
>>25 ク ク || プ / ク ク || プ /
ス ク ス _ | | │ //. ス ク ス _ | | │ //
/ ス ─ | | ッ // / ス ─ | | ッ //
/ _____ // / //
. / l⌒l l⌒l \ )) ____
. / / ̄| ,=| |=、| ̄ヾ / ____ヽ
/ ̄/ ̄. ー'●ー'  ̄l ̄ | | /, −、, -、l ))
| ̄l ̄ ̄ __ |.  ̄l ̄.| _| -| ,=|=、 ||
|. ̄| ̄ ̄ `Y⌒l__ ̄ノ ̄ (6. ー っ-´、}
ヽ ヽ 人_( ヾ ヽ `Y⌒l_ノ
>〓〓〓〓〓〓-イ /ヽ 人_( ヽ
/ / Θ ヽ| /  ̄ ̄ ̄ ヽ-イ
29 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 18:12:09 ID:???
答案を見返すと不要の一言でかたずけられているのは痛い。
不要の理由を書いていれば添削者が勘違いしていることが分かるけど
理由が書いていなければ、力のない添削者という推定はできても
確信まではもてないもんな。
>>18 14が自慢に見えるとは、足斬られちゃった人ですか?
そうでなければずいぶん病んでるな
31 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 18:55:13 ID:xPjvBaSq
さっき最後の模試の答案を書き終わりました。
で辰巳のフォロー講義聴こうか迷い中。
フォロー講義の感想をきかせてください。
過去問どこまで遡ってる?
手を広げず平成期の構成や重版素材の予備校答練を繰り返したほうがいいか。
昭和の問題は面白いのもあるけど、なんか傾向が違う気がするんだよね。
33 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 19:03:14 ID:xPjvBaSq
民訴H−17−2小問2について
争点効とか信義則とかの話しにする、っていう筋は間違いでしょうか?
34 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 19:42:31 ID:???
>>33 問題文に詳しい事情がないので無益的記載事項だと思う。
どこに投票する?
再現答案やスタンダード100の参考答案には争点効・信義則について触れてるけどね。
争点効はともかく、信義則の適用は判例の認めるところだから、「信義則違反がないか」も後訴における審判対象っていうのは配点のある有益的記載事項でしょう。
少しは要件事実を勉強しろよ。んなもん初歩中の初歩じゃん。
>>33 訴訟物のとらえ方によって異なる。
訴訟物を実体法上の権利そのものと捉えるのであれば、後訴に既判力が及ぶ以上、争点効だのの話をする必要はない。
一方、訴訟物を訴訟上の請求と同義に捉えるのであれば、後訴に既判力が及ばないため、争点効だのの話をする必要が出てくる。
40 :
38:2010/07/10(土) 20:41:37 ID:???
なお付言するに、上で述べたことは、いわゆる旧訴訟物論と新訴訟物論の対立とはレベルが違うかんね。
旧訴訟物論を前提として、訴訟物を
「所有権に基づくA土地の明渡請求権」とするのか
「甲の乙に対する所有権に基づく返還請求権としてのA土地の明渡請求権」
とするのかの違い。
そんな話旧のスレ民が理解できるわけないべ
>>41 つっても、旧のH17本試験の話をしているわけで…
いあ、だから、要件事実、事実認定なんて旧の人知らんもん
知ってれば相当簡単に解けるけどね
44 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 21:10:06 ID:???
要件事実を理解していない未収が書き込むから
話がややこしくなる。
未収1年目じゃ実務科目やらんから仕方ないだろ
要件事実分かんないので、使わないで説明してください
受かりたいなら少しやっといた方がいいと思うぞ
48 :
38:2010/07/10(土) 21:28:11 ID:???
>>43 いや、バリバリの旧試ベテだっつーの
ローでどんなお勉強してるのかはしらないが、こんくらい旧の人間でもしってるって。
ていうか、俺が書き込んだ内容は、要件事実のところまで踏み込んでねーし(まあ、要件事実的な考え方が
前提にはあるだろうが、それ無しでも理解できるし、一応論理的には別次元だろう)。
それ、要件事実っていうんだけどなw
50 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 21:40:18 ID:xPjvBaSq
33です
前訴の訴訟物=甲の乙に対する明渡請求権ととらえています。
そうすると後訴の訴法物=乙の甲に対する明渡請求権とは無関係なので、既判力はおよばないんじゃないかとおもうのですが…どこが間違ってるのか教示願います。
旧試専願のベテです。
論文終わったら相手してやるから択一落ちは予備試験スレで一般教養の話でもしてなさい
52 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 21:42:23 ID:???
>>36 再現答案やスタンダード100はもっていないのではっきりとしたことは分からないが
ほとんどの人が既判力が後訴に及ぶという説をとるだろ。
既判力が及ぶのであれば、争点効や信義則を書く必要はなく、
>>34で書いたように無益的記載事項だと思う。
反対説として挙げるということも考えられるが、それよりも自説を丁寧に書くべきだと思う。
>>52 判例も通説も、既判力は及ばないっていう立場だよ。(S44/6/24)
54 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 21:53:56 ID:xPjvBaSq
33です。
「前訴=甲→乙所有権確認、後訴=乙→甲所有権確認」とは状況が違うので、実体法上の矛盾関係の話をするのは間違いですよね?
愛があれば受かる
56 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 22:04:11 ID:???
>>53 その判例は事案がだいぶ違うと思う。
確か裁判例も有力説も既判力が及ぶとしているはず。
少なくとも、受験界通説は既判力が及ぶだろ。
セミナーでも辰巳でも既判力を及ぶとしていたし、
伊藤塾でもそうだったような気がする。
昭和44・6・24は、同一家屋の明渡請求権と登記請求権は矛盾しない(既判力は抵触しない)とした判決。
で、これが同一家屋の明渡請求権同士の場合に既判力を抵触すると考えるかについては、実は判例は何も言っていない。
要件事実的に考えれば、明渡請求権も登記請求権も、ともに所有権に基づく物権的請求権で同種なのであるから、
明渡請求権同士の場合も明渡請求権と登記請求権の場合も同じだろう、という流れになりそうだが、
高橋重点講義では、前者は矛盾関係にあるが、後者は論理的には抵触衝突しないとする。
>>49 いわねーだろ。
少なくとも、訴訟物を実体法上の権利そのものと捉えるか訴訟上の請求と同義に捉えるかってのは、
訴訟物の内容に裁判所に対する審判要求まで取り込むのか否かという問題だから、要件事実論とは
別個の問題じゃねーのか?
60 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 22:26:34 ID:xPjvBaSq
33です。
もしかして、物権的明渡請求権は物権と同じような扱いをしてよいということですか?
「ある時点で甲に所有権あり⇒乙に所有権なし」とおなじく、「ある時点で甲に物権的明渡請求権あり⇒乙に物権的明渡請求権なし」といった感じで。
要件事実だな
>>57 >要件事実的に考えれば、明渡請求権も登記請求権も、ともに所有権に基づく物権的請求権で同種なのであるから
44.6.24の明け渡し請求は、売買契約に基づくもの。
所有権に基づく妨害排除請求としての登記請求であれば、訴訟物は同一で問題ない。
>>40 その両者の違いがわかんないんだけど、本質が所有権か明渡請求権かってこと?
物権的請求権につき訴訟物は所有権その他の物権そのものであるっていう見解は寡聞にして知らないのだが。
>>62 なんか変な文章になってる。
44.6.24の明け渡し請求は売買契約に基づくものなので、所有権に基づく妨害排除請求としての登記請求とは訴訟物が異なるのは当然。
もし、所有権に基づく妨害排除請求としての明け渡し請求であれば、所有権に基づく妨害排除請求としての登記請求とは訴訟物は同一で問題ないかと。
65 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 22:52:54 ID:xPjvBaSq
33です。
前の質問とは関係ありません。債務不存在確認についてです。
500万を上限、自認部分を100万として、債務不存在確認の訴えを提起したとします(400万の不存在)。
で、心証は300万の不存在だったとして、一部認容判決をするべきか、という問題です(塾の模試にもありました)
肯定する場合の理由として、全部棄却すると紛争の解決基準が示されないから、というものがあります。
でも、全部棄却ということは、400万の存在について既判力が生じるのではないでしょうか?
>>40は、主体面・帰属面を捨象した、審判の客体を訴訟物と考える立場でしょ。
問題研究要件事実でも、譲受債権請求訴訟の訴訟物は「債権の発生原因たる契約当事者間の債権」と記載する旨書かれてる(第15問)。
物権的請求権の訴訟物もこれとパラレルに考えれば、帰属主体は捨象して、「特定の土地所有権に基づく物権的請求権」で足りるというのもひとつの立場。
しかし、こう考えると、権利の帰属は当事者適格の問題となってしまう。
別にそれでも筋は通ってるけど、実務や通説はそんな立場を取ってないよね
>>63 「原告の被告に対する」って部分を含めるか含めないのかの差
>訴訟物は所有権その他の物権そのものであるっていう
「物権そのもの」じゃなくて「権利そのもの」
所有権じゃなくて、所有権に基づく妨害排除請求権
>>65 その論点は、「上限を示さずにした」債務不存在確認訴訟の場合の話でしょ。
上限を示していないんだから、残額がいくらかどうかは審判対象ではない。
しかるに、一部認容ではなく100万を超える債権は不存在であるという原告の申立には理由がないとして、請求棄却をなすべきというロジック
69 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 23:07:10 ID:???
>>65 そもそも、質問者はどこの過去問集を使用しているんだ?
セミナーの過去問集をみれば詳しい解説があるはずだが。
それに質問のレベルを見ると本当に短答受かったのか?
70 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 23:07:40 ID:xPjvBaSq
33です。
でも、審理のなかで被告=債権者が上限を明らかにしてくれるので、結局上限を示した債務不存在確認も訴えになるのでは?
71 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 23:08:21 ID:xPjvBaSq
33です。
でも、審理のなかで被告=債権者が上限を明らかにしてくれるので、結局上限を示した債務不存在確認の訴えになるのでは?
>>71 最終的に上限は明らかにされなければならない、という説と、上限を明らかにしなくても本案判決は可能という両説がある。
百選の解説に載ってるんでそれを読んだ方が良いよ
73 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 23:11:11 ID:xPjvBaSq
33です。
ぎりぎりですが、短答は合格しました。過去問集はれっくの柴田の過去問講座をつかってます。
柴田か
>>73 やっぱり、S式を読み込んだの?どんな教材で勉強してる?
とりあえず、百選85事件(S40.9.17)を読めば良いと思うよ。
77 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 23:21:59 ID:xPjvBaSq
33です。
ありがとうございます。百選の解説よんでみます。
78 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 23:27:19 ID:xPjvBaSq
33です。
民訴法に関しては、呉先生のなんとかマスターの受講から始めました。
あとは、問題研究とか起案集とか前述の柴田先生の過去問講座とか。過去問講座は憲法の解答が自然な感じがしたので、全科目揃えました。
79 :
氏名黙秘:2010/07/10(土) 23:33:46 ID:???
柴田の過去問講座にも既判力が及ぶと書いてあるんだがw
80 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 23:39:26 ID:xPjvBaSq
33です。
そうなんですが、なんか納得できなくて、質問しました。
柴田の会社法の論文のやつ、ありゃひどいな
82 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 23:47:29 ID:xPjvBaSq
33です。
そうなんですか?メインの教材にしてるのですが、大丈夫でしょうか…
手形法はどうでしょうか。たぶん坂井先生の本をベースにしてあると思うのですが、内容自体は正しいですよね?
>>33 不安になる気持ちは分からないでもないが、今更そんなことグダグダいっても始まらないだろ。
なにか? ここでそれじゃダメだと言われたら今から教材変えるのか?
ここまできたら、もう今までの勉強を信じてやるしかない。
仮に教材が悪かったとしても、みんな教材の善し悪しとかいう以前のレベルで出来ていないのだから、
教材のせいで落ちることなんて無いと考えて良い。
A評価答案見ていると、訴訟物異なる→でも一物一権主義→矛盾関係→既判力及ぶ
スタンダード100は、訴訟物異なる→既判力及ばない→信義即だね
この点について、前に既判力の作用論でいける場合、信義即で行くべきではありません
って予備校の採点を受けたことがあるよ。
そのせいで23点だったよw
ちなみにスタン100は変な解答が結構あるよね
やっぱ要件事実やっといてよかったわ。全く迷いがない。
>>67 権利の主体を外して訴訟物を観念するのは、聞いたことありませんが、
そんな説実際に存在するのですか?
通常一般にいわれる「所有権に基づく〜権」というのは、
権利主体と請求主体が同一だから権利主体の表示を省略しているだけであって、
権利主体を捨象して、抽象的に「権利そのもの」を訴訟物とする見解はないと思いますよ。
88 :
:2010/07/11(日) 00:08:06 ID:???
要件事実最強なんすね
そらそうよ
ローに行けばね
旧司の民事系は実務スキル使えば楽にとけるからね
簡単に答案完成しちゃうの
92 :
:2010/07/11(日) 00:12:34 ID:???
要件事実知らんでも平気だろ
94 :
:2010/07/11(日) 00:14:50 ID:???
実務スキルって・・・
実務スキル知らないの
憲法は行政法やると得意になる
民事系は要件事実やれば簡単にとける
刑事系は事実認定やれば簡単にとける
これが旧司の実体だった
98 :
:2010/07/11(日) 00:20:58 ID:???
民事系は、要件事実ゼミナール今からでいいから目を通せ。これで受かるやつは確実に出てくると思う
行政法やると、憲法判例の理屈が納得いくようになるよね
あと、憲法学説が実務から相手にされない理由も
ちなみに、1と2あるけど、2だけでいい
詳しくはあえて教えない
直感できめたらいいさ
限られた時間でやるなら実体法の教科書なり過去問が優先だろw
ていうか、行政法やらんと憲法理解できないよ。なぜってそういう仕組みになってるから。
憲法苦手なら百選を行政法の百選見てみろ。これで受かるやつはでてくるだろう。
>>84 >前に既判力の作用論でいける場合、信義即で行くべきではありません
既判力が及ばない理由はちゃんと書いたか?
前訴は甲のA土地所有権に基づく明渡請求で、甲にA土地所有権があることは理由中の判断に過ぎないのだから、
後訴の乙のA土地所有権に基づく明渡請求とは矛盾関係に立たない、といったようなことを。
>>99 500ページオーバーの初見の本を今から読めと…!?
つっても、旧試過去問をネタにした解説本か。
拾い読みくらいなら出来そうではあるが…
>>105 なら、採点者がアホということで問題ないだろうな。
又は、俺とお前が大アホか。
どちらにせよ、気にするようなことじゃないな。
憲法は、下手に行政法の思考で考えると評価悪いって聞いたことがある。
109 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/11(日) 17:06:04 ID:L39IJtb1
今頃になってゼミナール要件事実とか行政法とか頭オカシイんじゃね?
前者は数年前に読んだし、行政法もロー入試で勉強したけど旧司論文には
直接役立つとは思えんよ。むしろ付け焼き刃で危ない。新司ですら憲法と
行政法は別なのに。
ライバルを蹴落とそうという作戦なんだからそんなにまじめにレスされても困る
112 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 12:57:59 ID:???
手形・小切手はでるんですか?
113 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 14:37:04 ID:2KZyx0kT
結局LECの「出題予想!訴訟法ファイナルチェック」届かなかった
前にもこんなことあったような・・
個人情報集めておいていい加減すぎる
114 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 14:39:07 ID:???
>>113 いちいち上げなくてもいいよ。
>>112 それはわからんけど
出題範囲にある限りやっておくべきだろ。
115 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 14:49:21 ID:???
>>112 出題可能性は低いので、勉強したくなければしなくても良い
もし出たら、その時点で試合終了になるけどな
116 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 14:49:35 ID:???
117 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 18:16:07 ID:???
最後の論文の年にテコギが出ないなんて有り得ない!!
118 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 21:16:08 ID:???
テはともかく、コギは出たら完全アウトだわw
119 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 22:12:26 ID:???
最後だから試験委員がなにかやらかしてくるかも知れんなあ。可能性が高いのは総則商行為と合わせた
問題だろうが。
120 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 22:35:21 ID:fAUETgkf
篠田一士
121 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 23:41:05 ID:???
そして出題される交互計算不可分原則・・・
122 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 00:19:01 ID:???
匿名組合やっとくか。
123 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 01:15:46 ID:LR0QRFyg
そろそろ運送が来るぞ
124 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 01:18:36 ID:???
うん、そうだね。
125 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 01:19:33 ID:???
海商がくる悪寒…
126 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 01:20:11 ID:???
かいしょうなし
なんで、みんなの党なんかが十議席もとってんだよ!
アジェンダてなんだよ!
128 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 02:33:50 ID:???
海坊主が出てきそうな予感WWWWWWWWWWWWWW
129 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 04:33:53 ID:???
なんか民意が反映されてない選挙制度がおかしくないか?(衆議院の小選挙区制もだけど)
選挙区も比例区も得票数・得票率は民主が1位なんだよな
http://www.tbs.co.jp/senkyo2010/san/hi/index-j.html つまり全国民で民主に投票した人が多いのに議席数は自民が多い
それが直近の民意で民主政権にノーをつきつけただの言っているのは変だ
自民党が大躍進とか言っても比例の自民の票は減っている
それなのに選挙区の議席が増えているのは公明党の組織票のおかげだぞ
公明党が選挙協力で対抗馬を出さない1人区は公明の票が殆ど自民に流れた
(出口調査の結果で検証されている)
民主+国民新党 < 自民+公明 こういうこと。
プロレスで言えばタッグ相手に恵まれたにすぎない。
別に自民が期待されて議席が増えた訳ではないのに自民がニヤニヤ顔で
我々の主張が国民に届いたのだと思うとかしたり顔で語っている光景はあまりに違和感がある
130 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 05:00:51 ID:???
郵政民営化を推進すべきというのが民意。
みんな10議席、国民新党0議席にそれが現れている。
シコシコ党を作って私が日本を変えてみせます!
具体的には、道ゆくカワイコちゃんの目の前でシコシコしても処罰されない法律をつくります!
132 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 06:39:03 ID:rDiaGZt6
手形・小切手は一応やっておいたほうがいい。
133 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 07:10:37 ID:???
>>129 それが一票の格差という問題。
都市部では民主は強かったが、
いなかでは民主への批判が強かった。
あと、ミンスは死票も結構多かった。
これは選対の責任。
134 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 11:10:59 ID:???
民主がダメとなって、その受け皿が自民ていうのはなんだかなぁ
政党のバリエーションが増えてくれると良いんだけど・・・
135 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 11:27:51 ID:???
会社法との融合問題出すかもな。
136 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 18:31:06 ID:???
時間経つのはえええええ!
もう1週間切ってやんの
137 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 18:45:21 ID:???
新司のヤツらは短答足切りに会わなければ
かなり受かるのにオレらは10人に1人も受からない
っていうのは理不尽だよな。
138 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 18:55:55 ID:???
1500人のボーナスステージをクリアできなかった自分が悪いんだと諦めているよ
139 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 19:30:38 ID:???
それは確かにそうだが、だからといって理不尽さが相殺されるわけではないよな
トップ集団はどちらも高レベルだろうが、
合格者の底辺層の実力は旧と新でえらいこと違うと思う
140 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 19:33:18 ID:???
肢きりのレベルも新と旧ではだいぶ違うからな
141 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 19:58:06 ID:???
まあ言っても始まらん。そろそろヤマ張りでもしましょうぜ。
142 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 21:05:42 ID:???
伊藤塾の模試が返ってきました。
受けた方皆さんどれくらいでしたか?
自分は296点で平均25いかなかったです・・・。
コメントは出来てますとか流れよいですという割にはあまり点が伸びなかった
のですが、これは直前期で気を使ってたんですかね?
参考に皆さんの点数教えてください。
143 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 21:36:55 ID:???
>>142 298点だった
意味わからん採点のせいで一科目だけ大幅に低かったし
所詮模試の点数だから気にする必要ないんじゃない?
点数より内容みて最後の修正するくらいっしょ
144 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 22:06:55 ID:???
辰巳と比べると伊藤のはド典型だったって知り合いが言ってたが、それでも
それなりに差は付くんだよな。
145 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 22:27:27 ID:???
>>142 平均点の合計は286みたいだね
今年の受験者は人数少なくて拮抗してるし、大変だね。
そんなことより新司の話しようぜ!
147 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 22:59:11 ID:???
俺も25くらいだな。まあ、予備校の点数はある程度以上のレベルになれば
あまり関係ないがな。
とくに、普段塾で受けていると類似の問題を経験しているので
どうしても点数が高めになる。添削者に名前まで覚えられているし。
まあ、1日目は仕事帰りに受けたというマイナスもあるし、
ざっと見直しだけして、過去問をやらなきゃな。
148 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 23:10:13 ID:???
過去問ってどんかんじでやる?
答案構成?答案書き?流し読み?
149 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 23:20:27 ID:???
怖いのは採点者が適当に読んで高得点つけてる場合だよね。
わかってる採点者なら、「なぜ?」「理由を示してください」と的確にツッコミを入れてくるところをスルーして○だけ付けて27点とか。
本番もその感覚で書いて、思わぬ低評価をくらう。
150 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 23:37:19 ID:???
伊藤塾のコメントは辰巳と比べると優しい気がする
151 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 23:50:20 ID:???
辰巳の採点って塾より甘いよね
152 :
氏名黙秘:2010/07/13(火) 23:59:49 ID:???
俺的にはWセミナーが一番マシだわ
153 :
氏名黙秘:2010/07/14(水) 00:01:34 ID:???
結構人によって感じ方って違うんだなw
154 :
氏名黙秘:2010/07/14(水) 00:36:11 ID:???
155 :
氏名黙秘:2010/07/14(水) 18:05:20 ID:???
辰巳もきた
156 :
氏名黙秘:2010/07/14(水) 22:52:30 ID:???
辰巳の点数どんなやった?
157 :
氏名黙秘:2010/07/14(水) 23:10:17 ID:???
>>156 無意味に上げなくていいよ
>>153 どこの予備校とかいうより
どの採点者に当たるか、というのが大きいと思う
おまえらどんな感じ?もう最後の論文やぞ?
159 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 02:59:14 ID:???
事業譲渡と吸収分割だろな
160 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 03:13:08 ID:???
新試でしつこく聞かれていることからして、今年も企業再編ってことはあるだろうな。
事業譲渡と吸収分割以外のところから、横断的な問題が出るかも。
161 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 03:36:32 ID:???
2問とも小切手
162 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 08:44:55 ID:???
ロー向けの演習書だと、全部取得条項付種類株式を利用した少数株主の締め出しとかが結構問われてるけど、旧でも出題可能性はあるのかな
条文操作が面倒臭くて、現場で条文引いて対応できるような代物じゃない
最後の追い込みで総則商行為のマイナー論点を潰すか、会社法の新しい論点を潰すか
163 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 08:48:55 ID:???
紳士に出てるのだけやっとけばいい☆彡
164 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 09:11:32 ID:???
会社法改正で、旧試の論点になりそうなところは全部潰れたしなあ
自己株式取得の弊害とか、少数株主保護とか、ほぼ覚えた意味なし
新法対応のテキストも頭の切替えができてないのが多くて使い物にならん
やっぱり組織再編か
165 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 09:32:09 ID:???
会社法はまず条文だからね
論点主義に走って、基本的な条文の整理や制度趣旨の把握が出来てないやつを落とすためには、組織再編は格好の素材。
制度全体の意義、個別の手続の趣旨、誰のどのような利益をなにゆえに保護するためのものか、というのが一番聞きやすい。
正義・衡平・取引安全保護、みたいな抽象的ワードで誤魔化せない。
166 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 18:15:03 ID:???
皆さん調子はどうですか?
167 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 18:18:00 ID:???
そろそろ精神的にやられそうだ
168 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 18:37:33 ID:???
せっかく勉強が面白くなってきたのにもう試験日か・・・
なんとか突破して、口述で試験委員の前で滔々と勉強の成果を披瀝したいものだ
169 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 19:28:11 ID:???
俺はもう精神的に逝ったよ…
俺は彩花ゆめでイッたよ、、、
171 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:13:52 ID:???
裁判員制度が出る
172 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:15:10 ID:???
裁判員制度が出る
173 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:21:50 ID:???
絶対出ない☆彡
174 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:27:28 ID:???
最近、夜全然眠れません。3〜4時間で目が覚めてしまいます。
どうすればいいでしょうか?
択一の時も試験直前期は全く眠れず、体調不良で自己ワーストの点数でした。
いまだに怖くて法務省のホームページで合格したか確認していません。
ただ、論文試験の受験票は送られてきたので論文を受けるつもりではいます。
何かいい方法があれば教えてください。
175 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:29:01 ID:???
病院いけよ、明日
体のことをこんなとこで聞くんじゃない
176 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:29:04 ID:???
>>174 心療内科にいって診察してもらって薬を処方してもらう。
177 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:30:50 ID:???
会社法は組織再編あたりが
怪しいかなぁ。。。
178 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:35:30 ID:???
刑訴は何だろ?
179 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 22:52:17 ID:???
刑訴は捜索差押実施中に宅急便が送られてきて
それをX線で検査したという事例だろ。
180 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 23:13:52 ID:???
>>179 判例は宅配便の捜索は合法、X線検査は検証だといっているわけだが、捜索差押許可状で検証をした場合違法になるのかな…?
っていうか、捜索できるなら開けろよw
181 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 23:25:05 ID:???
案外初心に帰って逮捕に伴う捜索差押かもしれん。
捜索差押令状で検証というと写真撮影と他に何だろ。
182 :
氏名黙秘:2010/07/15(木) 23:51:44 ID:???
183 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 00:07:27 ID:???
弾劾主義ときゅうもん主義の比較
184 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 00:27:19 ID:???
>>174 精神科いけ、睡眠が長時間継続する薬を処方してくれる。
185 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 07:52:01 ID:???
1月前は精神的にきつかったが、今やあきらめの境地に至り、精神的に楽になった俺
186 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 09:51:29 ID:???
今日は仕事を休んだ。
僻地に住んでいるから、今から出発。
最後の六法は水色か。
187 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 11:44:43 ID:???
赤系統から脱却したのか。試験用六法。
18日は東京は雨だね。
雨の日の早稲田奴隷船は、ベテどもの体臭でむんむんしてたけど、今年は人数も少ないし多少は快適かな
188 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 12:18:47 ID:???
ただ、会場の武蔵大学は、グーグルマップの航空写真で見る限り狭そうなんだよなぁ。
雨降ったら結構面倒かも。
189 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 12:19:58 ID:???
江古田の最寄りのラーメン二郎ってどこかな
190 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 12:24:45 ID:???
>>189 池袋じゃないだろうか。
他に「らーめんどっと屋」という二郎系の店が、まさに江古田にあるらしい。
こちらであれば、昼飯にすることも可能かもな。是非やってみてくれ。
191 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 12:39:52 ID:???
昼の時間がほんと短いんだよね
一科目めが11時半に終わって、12時半にはもう入室でしょ
昼食い過ぎると胃に負担がかかって民法が死ぬ
192 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 12:44:20 ID:???
オレが論文初受験のH18の頃は奴隷船じゃなかったな。
ベテもあまりいなかった。論文期間中は晴れて暑いらしい。
ラーメン二郎なんか最近食ってないな。学生時代は豚ダブル大野菜マシマシ
も逝けたけど今はもう無理。年だな。
193 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 16:39:10 ID:???
きつい2か月だった。
しかしこれもいずれ終わる。
194 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 16:49:31 ID:???
頑張ってください
195 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 18:35:46 ID:???
頑張って
196 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 21:17:04 ID:???
人生も終わる
197 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 21:39:04 ID:???
>>196 ホントにな。
っていうか、今回の論文に残ってるのって、落ちたら「俺の人生って一体なんだったんだろう」
とかいうことになる奴らが大半を占めているよな。
マジで凄惨な戦いだよ…
198 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 22:08:51 ID:???
>>197 そうなの?
学生もかなり受験していたと思うのだが。
貸与制になったとはいえ、法曹になる近道であるし、ロー生
でなければ1振りにもならないから、3分の1が学生だったような。
199 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 23:42:12 ID:???
ヒント
24歳以下短答合格者109人
200 :
氏名黙秘:2010/07/16(金) 23:56:13 ID:???
現役学部生は単純に考えてその半分くらいか
50/750がどうやったら1/3になるんだよ
201 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 00:09:39 ID:???
ロー生は学生だろ。
30歳以上のロー生も大勢いるぞ。
202 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 00:15:02 ID:???
既習ロー生で今年の旧試験受けるなんてよっぽどの自信家か、馬〇なんだな
203 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 00:17:57 ID:???
いや。
おっさんほど1年間の貴重さを知ってるから、チャンスがあるなら一振りしてでも受けるだろう
204 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 00:21:04 ID:???
それに、今の就職状況では、新試は一発で受からないと就職ないしな。
実は旧で一振りくらいしてもあんま関係なかったりする。
205 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 00:23:39 ID:???
三振しやすくなるリスクがネックじゃないか?
上位ローの学生は受けてるのか?
206 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 00:25:06 ID:???
貸与だし今年はロー生が受けるメリットは少ないよね
207 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 00:49:56 ID:???
択一でのピロシの大虐殺で「俺の人生って一体なんだったんだろう」って奴がもういっぱい生産された。
一部は予備にしろローにしろ、無関係な方面にしろ、新しい道を見つけた。
大半は立ち直れていない。
208 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 01:01:05 ID:???
伊藤塾から答案再現の依頼が今年も送られてきた。
今年で最後なのでないかと思ったが。
しかも、例年より3日早い。
209 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 01:29:04 ID:???
>>189 桜台だよ。
ちなみに,江古田の少し先の大泉学園から,
司法研修所行き(正確には和光市駅南口行き)のバスが出ている。
おまえら俺の分まで全身全霊で頑張ってこい!絶対諦めんなよクズども!
俺が一年前に見たスレから引用。
>毎朝6時頃起きて、ラッシュが始まりかけた電車に乗り、会計士専門学校に通う。
そんなことはもう出来なくなっていた。ラッシュが終わった頃にようやく目が覚める。
講義や答練はあまり受けず、いつも自習室で耳栓をしながら勉強した。
かつては何人かいた勉強仲間は合格したか、受験をあきらめたかで、今はいない。
だから日中は誰とも口を利かず、金がないから昼は毎日のように立ち食いそば。
今日はかけで済ますか、それとも何か具を入れるか。数十円の差が大きかった。
食後はコンビニで立ち読み。特に月曜と水曜は楽しみだった。立ち読みの後はさすがに何か買ってから店を出た。缶コーヒーとか。
帰りの電車で、勤め帰りのサラリーマンやOLと一緒になる。
こいつらよりいい学校出て、真面目に自分の将来のこととか考えて勉強始めたのに…そんなこと考えてた。
たまに学生時代の友達から電話があると嬉しかった。でも、こちらには何も話すようなことはなかった。
銭湯には毎日行った。それが楽しみだった。 週末には彼女と一緒に行った
風呂から上がって、脱衣所に置いてある新聞を読んで待っていると、番台のおばさんが
お連れ様がでますと声をかけてくれた。でも、いろいろあって、その彼女とも別れた。
それからしばらくは、週末に一人で銭湯に行って髪を拭いていると、おばさんの目は女湯の彼女を探していた。それが何回か続いて、おばさんも悟ったようだ。
酒は毎日飲んだ。麦焼酎の二階堂。飲まないと寝られなかった。
布団に横になると孤独感に苛まれた。いつまでこんな日が続くんだろうかと思った。
砂を噛むような味気のない毎日だった。深海にいるようだった。
今、この前書きを読んでいる人の何割かが数年前の僕と同じような状況にあると思う。
この状況から抜け出す方法は二つ法は二つ。合格するか、受験をあきらめるか。
でも、一度受験をあきらめてまた戻ってきた人からこんなことを聞いた。
自動車教習所の看板にある”公認”の二文字にいつもどきっとしたと。
もし、気力が続くのであればなんとか頑張ってほしい。
明けない夜はないのだから。
211 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 07:19:23 ID:???
212 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 07:21:21 ID:???
いよいよだな。
今まで書いてきた答案をもう一度見直すわ。
213 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 07:28:40 ID:???
おはよう!
俺は今年は旧試は受けてないが
最後の旧試受験する奴、マジ応援してる。頑張って欲しい。頑張れ!
緊張するのはよく分かる
2,3年前?択一前に受かるおスレで救心ドリンクがいいと聞いて
買って飲んだ
他にも色々あるだろうが、気休めにドリンク剤飲むのもいいかもしれないぞ
とにかくガンガレ!!
214 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 07:33:13 ID:???
↑
*但、ドリンク剤は人により合う、合わないがあると思うから
何が合うかはドラッグストアで相談した方がいい場合もあると思う
一応今日なら、予行演習ができるから、前もって試してから当日に備える方がいいかもしれん
最後の旧試験だからな
とにかくガンガレ!
215 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 07:51:24 ID:???
いちいち上げなくてもいいよ。
でもサンクス。
ドリンク剤に関しては毎年リポD飲んでる。
論文はもちろん、択一もそう。
216 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 09:13:41 ID:???
今年で最後とか何とか言ってるけど、
来年も普通に予備試験受けるんだろw
217 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 09:43:10 ID:???
組織再編はチェック
218 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 10:25:42 ID:???
みなさん、頑張って下さい。応援しています。
択一落ち予備参戦者より
219 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 10:34:44 ID:???
忠実屋いなげや事件
ライブドア事件
ベルシステム24事件
この辺チェック!!
と今年受験してないが応援してるロー生が言ってみる
出る根拠はないが、何となく
220 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 10:58:44 ID:???
大丈夫だよ。これまで頑張ってきたんだから。
新制度に行った者だけど、今年の旧制度受験の人は本当に頑張って欲しい。
完全燃焼を祈る。
take it easy!
221 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 11:33:54 ID:ZzTQ/VAa
222 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 11:35:41 ID:???
いざ、武蔵大学へ。
223 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 12:43:57 ID:nY1lmh8B
頑張ってきてください。応援してます。
224 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 15:03:29 ID:???
おれもがんばるで〜
225 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 15:04:36 ID:???
明日は旧試最後の論文だ
たぶん、9割以上たたき落とされて人生の落伍者になると思われる
しかし、そんな辛い試験に望む君たちに一言
たぶん、無理だよ。
マジ受からないと思うから気楽に行け
226 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 15:11:43 ID:???
9割5分受かる試験でも、それはそれでプレッシャーがかかるけどな。
227 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 16:36:04 ID:???
ホテル到着したぜ。
228 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 17:02:47 ID:???
がんばれよ!!!
229 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 17:03:35 ID:???
おれも最後の論文だが、お互いがんばろう
230 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 17:11:47 ID:???
俺も最後の試験だ。お互い頑張ろう。
231 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 18:32:35 ID:???
へけけーーーーーーーーーーーーーーーい
232 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 18:39:36 ID:???
武蔵大学はこじんまりしてるけどいいキャンパスだな
緑が多くて、江古田駅前の雑然とした商店街と比べたら、3度くらい気温が低い感じだった
東京会場はそれでも300人くらい集まるのかな
233 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 18:43:42 ID:???
>>232 俺の受験番号が400近いから、400は越えるものと思われる。
234 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 19:01:53 ID:???
択一終わってから頑張ってきたが、今になって後悔ばかり残っている。
でもやるしかないな。みんな頑張れ!
235 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 19:07:40 ID:???
楽勝!!!!!!!!!!!!!!
236 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 19:30:16 ID:???
特に書けないことはないんだけど
個人的に別に論点とも思ってないようなことを書き落とさないように注意したいな
結果的加重犯の共同正犯とか
237 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 19:46:35 ID:???
明日寝坊しないようにしないと…
子どもが熱出したりしませんように。
238 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 19:51:51 ID:???
へけけ
239 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 19:57:15 ID:N1yUWXDo
240 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 20:09:53 ID:???
ハラスメントすんな
241 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 20:13:50 ID:???
憲法は何が出ますかね?
242 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 20:40:18 ID:???
>>233 俺も390バンダイだから400はいそうだな
243 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 20:52:31 ID:???
明日は外の人が書くことを落とさないようにし,外の人も書くことの延長で,考えさせる部分を少しだけ書いてください。
真司法試験の受験生,頑張ってください。
244 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 20:55:35 ID:???
243みたいな奴は惜しくも落ちる
245 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 21:24:03 ID:???
へけぇ
246 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 21:25:59 ID:???
とにかくいつも通りに
勝手な法律論をでっち上げたりしないように
問題文の隅々まで注意して
247 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 22:14:21 ID:???
今年は何人受かる予定なの?
248 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 22:19:01 ID:???
0
249 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 22:28:41 ID:???
あ゛〜、受かる気がしね〜
受からないと思って気楽に受けるか
250 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 22:40:01 ID:???
250なら合格!
251 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 22:42:29 ID:???
w
252 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 22:44:52 ID:ZzTQ/VAa
慣れないホテルだと疲れるな・・・
とにかくやるだけやるのみだわ
253 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 22:52:41 ID:???
いい事を教えてあげよう。
商法1問目は設立だよ。
254 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 22:58:02 ID:???
明日から頑張るぞ。
もし落ちたら、死のう。
これだけ頑張ったから、もういいや。
255 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 23:04:01 ID:???
おやすみおまえら
256 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 23:10:22 ID:???
道は自分で切り拓くもの。
257 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 23:17:01 ID:???
明日、最後の旧司受ける奴。
俺の分まで頑張ってこいや!!!
お前らの健闘を心から祈る、、、
ザーメン。
明日、旧司受ける奴。
俺の分まで頑張ってこいや!!!
お前らの健闘を心から祈る、、、
ザーメン。
259 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 23:29:44 ID:???
明日の朝は、このスレ見てる暇ないかもしれないから
今日応援エールを送るお
心から応援してるお
最後の旧試論文受験する勇者たち
俺の分まで頑張ってくれ
心から応援してるお!!
♪ おっおっおっ ♪
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
(^ω^ ) .(^ω^ ) (^ω^ )
((( ;;"~;;;"~゛;;) ((( ;;"~;;;"~゛;;) ((( ;;"~;;;"~゛;;)
. ミ;,,_,ミ;,,_,,;ミ ミ;,,_,ミ;,,_,,;ミ ミ;,,_,ミ;,,_,,;ミ
♪ おっおっおっ ♪
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( ^ω^) ( ^ω^) ( ^ω^)
(;;"~゛;;;~゛;; ))) (;;"~゛;;;~゛;; ))) (;;"~゛;;;~゛;; )))
. ミ;,,_,,;ミ,_,,;ミ .ミ;,,_,,;ミ,_,,;ミ .ミ;,,_,,;ミ,_,,;ミ
♪ お〜っ ♪
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
( ^ω^ ) ( ^ω^ ) ( ^ω^)
;;"~゛;;;"~゛;; ;;"~゛;;;"~゛;; ;;"~゛;;;"~゛;;
ミ;,,_,,;ミ,,,_,,;ミ ミ;,,_,,;ミ,,,_,,;ミ ミ;,,_,,;ミ,,,_,,;ミ
♪ 旧試論文組 超ガンガレお〜!!あとは全力を注ぐのみだお!応援してるお〜♪ファイおっ!
;;"~'゙;; .∧_∧ ;;"~'゙;; ;;"~'゙;;.∧_∧ ;;"~'゙;;;;"'~'゙;;.∧_∧ ;;"~'゙;;
ミ,,,_,,,ミ( ^ω^ )ミ,,,_,,,ミミ,,,_,,,ミ( ^ω^ )ミ,,,_,,,ミミ,,,_,,,ミ( ^ω^ )ミ,,,_,,,ミ
\ / \ / \ /
|⌒I、│ |⌒I、│ |⌒I、│
(_) ノ (_) ノ (_) ノ
∪ ∪ ∪
260 :
氏名黙秘:2010/07/17(土) 23:36:25 ID:???
おっおっ
ってうるせーんだよ変態。
261 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 00:38:30 ID:???
女はスカートじゃなくてジャージにしといてくれよ
パンツが見えて困る
262 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 00:42:52 ID:???
263 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 04:41:00 ID:???
てぃんこす
264 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 06:03:11 ID:???
とうとう今日か・・・
梅雨明けとともに頭もクリアになればよかったけど・・・
265 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 06:11:43 ID:???
どっぴゅーー
266 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 06:18:12 ID:???
がんばれよ
267 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 07:03:59 ID:???
よっしゃ
俺は受かるぞ
268 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 07:10:58 ID:???
ちんこだぞー
269 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 08:03:39 ID:???
少し余裕があれば、左端の文字をたてに読めばメッセージが出てくるように書けば、
試験委員が粋に感じてくれるかもしれん。
270 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 08:09:17 ID:???
いきなり憲法で超超難問で悶絶死
271 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 08:17:21 ID:???
憲法は問題にする人権を間違えなければほぼ問題なし。
272 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 12:03:53 ID:???
旧試受験組ガンガレ!!
携帯の奴が探しやすいように上げておく
273 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 12:21:43 ID:???
今日は暑いな…
274 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 12:52:09 ID:???
死んだ
275 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 13:19:16 ID:???
死んでなんかいない
旧試試験委員の教授が言ってたが
憲法は同じような答案の多い中で光るものがあれば裁量点を多くつけるらしいぞ
光るものは単に読みやすい紋切り型の受験生答案ではないと言ってた
だから、まだ死んでるかどうかなんか分からない
他の科目で挽回は十分可能
これからの科目必死で頑張る、それだけだ
今年で最後だ、死ぬ気で問題に食らいつけ
276 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 13:22:34 ID:???
>>274 よく考えたらお前受験生じゃないな
今民法を受けてるはずだ
妙なレスするな
277 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 13:23:00 ID:???
最後だぜ?
最期だぜ?
278 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 14:05:18 ID:???
279 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 14:07:38 ID:HE9WKZfc
誰も受験生なんて言ってないよな?
280 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 14:08:06 ID:???
い?
281 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 14:18:02 ID:???
うえ?
282 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 14:28:42 ID:???
旧司の人ガンガレ、超ガンガレ
283 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 14:44:10 ID:???
お
284 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 15:30:08 ID:???
今年は典型的な問題ならばミス一つでほぼ不合格だな
典型論点の問題でいかにミスをせずに難問で大ポカをやらかさなかった奴のみ受かる
285 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 16:23:51 ID:???
商法第二問
有因論について論ぜよ。
286 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 17:54:09 ID:???
隠れた手形保証をスルーした。
明日は受けない。
287 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:01:19 ID:???
マジで心が折れそうorz
288 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:07:26 ID:???
今日の出来で何人ぐらい不合格を確信したのかね?
289 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:17:19 ID:8f6TLrtx
隠れた手形保証か。そろそろ出そうだと思ってたけど。
ラストはやはり手形だよね。明日の民訴は一行復活か?
290 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:18:37 ID:???
>>286 もちつけ。
とりあえず明日も受けに行けそう。
一生後悔するべ?
291 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:21:08 ID:???
予備試験の準備がんばれよ
292 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:23:01 ID:???
>>286 受けろ
皆できてない
最後の旧試験だ
最後まで戦うのが最後の戦士だ
1科目位しくじっても後で挽回可能だ
憲法は相当裁量点で得点差あるらしぞ
刑法、刑訴辺りは事実認定で大分好感触も得られるかもしれん
とにかく最後まで諦めるな
293 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:27:18 ID:bbmUZFmG
去年のモロンパンの例もあるしな。
ラスト論文受けられるだけでも幸せ。
294 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:35:22 ID:???
明日の試験に備えろ
明日晩回すれば大丈夫だ
とにかく明日までにできることを今から全力でやる
死ぬ気でやる、笑っても泣いても明日で旧試験は終わりなんだ
最後の旧試験を受けてるだけお前は合格のチャンスがあるんだ
まだチャンスがあるんだ
最後のひとふん張りだ。超ガンガレ
295 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:35:47 ID:???
予備があるよ
おれは今年で最後にするわ
296 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:40:30 ID:???
このスレの雰囲気からして、
ひょっとしてみんな出来てないのか?
297 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:42:30 ID:???
700人くらいしかいないからな。
誰も書き込まなくても不思議ではない。
298 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:43:37 ID:???
出来てない一部の奴だけが自分も奮い立たせるつもりで頑張れと書き込みしてるだけ
今日、そこそこできた奴は明日に備えて勉強してる
ここにきている段階で今日の出来がいまいちで不安で不安でたまらない奴
安心しろ!ミスったと思った瞬間に今年は落ちているから
299 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:47:41 ID:???
民訴は権利自白と間接証拠の絡んだ辺りはどうなんだろうか
と現ロー生だが旧受験生を心から応援してる者が言ってみる
300 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:47:46 ID:???
「意思無能力」
「隠れた手形保証」
最終年にこれかよ
301 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:48:44 ID:???
じゃあもう明日行っても無駄だな
わかった
302 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:50:05 ID:???
>>298 お前は受けてないんだろ?
今年の旧試の択一落ちか?
他人を凹まそうとするようなレスするな
自分と同じ目に遭えばいいとな?そんな精神はダメだぞ
303 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:54:02 ID:yggd2Pdj
隠れた手形保証って要は裏書だろ?
論点のうちに入らない
そんなんより白地式裏書と形式的資格とかの方が大事
304 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:55:03 ID:???
利益相反取引が隠れた手形保証によって否定されうるか?
というのが論点だとおもた。
305 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:55:57 ID:???
政治的配慮で難問出たらしいな
306 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:57:50 ID:???
長谷部は今年委員だっけ?
消極目的規制についての長谷部説キターとなったんだが今年は関係なかったっけ?
307 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 18:59:38 ID:???
憲法の試験ならここ最近は論文の書き方から試験問題出てるらしいね
308 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:00:09 ID:YHWkNijy
309 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:01:22 ID:???
各科目何出た?
310 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:06:45 ID:???
隠れた手形保証がどう問題になるのか全然分からん。
だれか説明してくれ。
あの問題は白地補充権の消滅時効期間と起算点がメイン論点じゃないのか。
あと、会社が手形当事者じゃないんだから利益相反なんかなるわけないだろ。
311 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:12:46 ID:HzqSwpEl
なんとなくわかった。
312 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:15:26 ID:???
手形はべテ有利だろうな
論証パターンに載ってるような典型論点が、これでもかとこんもり。
・白地手形と無効手形の区別
・白地補充権の消滅時効
・手形の振り出しは利益相反取引にあたるか
・取締役会の承認を欠く利益相反取引の効力
・隠れた手形保証
・手形行為独立の原則
前の方に座ってたおっさんが、4Pみっしり書いて、30分以上あまらせて時間前に提出して颯爽と退席して行ったよ
口述落ちなのかな
会社法の訴訟物は105条1項1号に基づく剰余金配当請求でいいのかな?
105条は、いまだ現実化してない配当金を受けうる権利だから、ストレートに答案に書いていいかどうか迷ったわ
313 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:16:58 ID:???
合否を決めるのは隠れた手形保証とか白手形とかマイナー論点でなく、憲法第2問、商法第1問みたいな典型問題ですから。
314 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:18:55 ID:???
論文の早出しはできないはずだが
315 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:21:40 ID:rDtQSQ5A
隠れた手形保証や白地手形は重要基本論点だよ。
316 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:22:39 ID:???
早出しはできるが、312は嘘臭い
317 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:24:35 ID:???
あと、満期前遡求
318 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:28:18 ID:???
民主党の枝野幸男幹事長は16日、参院選敗北を受けて実施した都道府県連からのヒアリングで、
選挙期間中にみんなの党との連携を示唆した自身の発言などが選挙戦に悪影響を及ぼしたとされる問題について、
「本当に申し訳なかった。誤解を招いた」と陳謝した。
神奈川県連代表の笠浩史衆院議員の指摘に答えた。
神奈川選挙区(改選3)では
自民党、みんなの党、民主党が1議席ずつ分け合い、
民主党の千葉景子法相が落選した。(産経新聞)
319 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:28:38 ID:???
呈示は満期にしてるぞ
320 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:30:00 ID:???
甲山一郎はでてこなかったかなあ。
最終回だからまた登場すると期待してたのに。
321 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:30:09 ID:???
>>310 手形債務が時効消滅していないとすると、手形債権は残るのに原因債権は時効消滅していることになる。
そうすると、原因債権の時効消滅を理由に手形金の請求を拒めるかといった問題が出てくる。
さて、Yが保証人ならぬ単なる裏書人の場合、こういった抗弁を援用できるものか。
322 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:35:37 ID:La2MNgn0
>>312 手独どこで問題になんの?他は全部書いたけど
てか第1問みんなできてんの?
323 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:38:56 ID:???
民法2問目すげえ難しくなかった?
断片的な論点はわかったけど、答案化するのに手間取ったわ
物上代位、物権的請求権、不当利得、附合の償金請求権、(準)事務管理みたいな、当事者間の公平を図る法定債権相互の関係みたいな、理論的に難しい話がたくさん埋まってそう
請負代金に物上代位できるかとか、譲渡担保に物上代位が認められるかとか、304条の差し押さえの趣旨みたいな典型論点かいてたら時間なくて、深く考える余裕はまったくなかったが
324 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:43:13 ID:La2MNgn0
>>323 みんな書けること書いておけばAだろ
細かいとこに気を遣いすぎると評価下げる
325 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:45:48 ID:???
民法1の2の「無効な契約を取り消せるか」ってのがアカデミックだったな
新試験じゃ有り得ない
326 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:54:39 ID:???
今日で三分の二は切られたか
明日は残りの三分の一で勝負なのね
327 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:55:49 ID:???
だな
328 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:59:44 ID:???
論点主義
329 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:01:35 ID:???
第2問の処理ってこんなもんか?
権利発生してなきゃ拒める→未完成手形は無効だから拒めるのが原則
でも白地補充権があるっぽいから白地手形として有効→だめかも
でも取締役に振り出しとか無効じゃね?→利益相反「取引」の意義→手形は当たるのが原則だけど隠れた手形保障だから大丈夫☆→有効だからやっぱりだめかも
でも時効で権利消滅してね?→満期白地だけどどうする?→商法類推→滞納から五年たってないから消滅しないよ
残念でした拒めません
俺は最後を間違えた…
振り出しから五年で消えるってしちゃったよ…
330 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:06:03 ID:???
商法1問目小問1はど典型でしょ
2問目も、Xは実質的無権利だし、株主名簿への記載は対抗要件に過ぎないから、
小問1の場合と異なり、会社のリスクで譲受人を株主と認めることは問題ない。
譲渡人はそれに対して何もいえない。
もっとも、たとえばXA間の譲渡の原因となった契約が解除された場合などは、
会社は2重払いのリスク、Aの無資力のリスクを負うことになる。
答案だと余事だから書かなかったけど。
3問目は、株主名簿制度は、会社の事務処理の便宜のためのものにすぎない。
一方、行為無能力の制度は弱者保護のための高度の公益性がある制度だから、利益考量上、Xの取り消しが優先する。
法律構成は絶対的遡及効。
あんまり自信はないがこんな感じ
331 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:09:10 ID:???
俺は、手形保証だけど手形訴訟で遡求されうるから会社に不利益が生じるので
利益相反取引になる。でも会社側しか無効主張できないからやっぱり拒めない。
にした。
白地手形補充件の時効は5年にして、滞納から時効が進行するとした。
332 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:12:23 ID:???
>>330 俺は
小問2は
基準日にはXだから原則として大丈夫
だけど決議日にはYのとき例外認めて良い?
基準日の趣旨は会社と株主の関係を画一的に処理→会社が認めても株主に不利益で趣旨没却→だめ
小問3は
基準日にはYだから原則としてだめ
だけど遡及消滅してるから例外認めて良い?
株主名簿の趣旨は便宜→認めると便宜だめで趣旨没却→だめ
Aに民法703すれば良いんじゃね?
ってかんじ
333 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:12:42 ID:???
案外、出来なかったと思った科目ほど出来ていて
普通にこなせたと思った科目ほど致命傷になっているもんさ
334 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:22:43 ID:???
どんな願いも
聞き流してやろう!
γ~三ヽ
(三彡Oミ)
(´・ω・`)
( )
( (~
~) )
Ω ((~~
_γ⌒ヽ、V
(_| ̄ ̄_フ
> <
335 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:26:49 ID:iyZTXL9b
意思無能力を思いつかず詐欺や錯誤、公序良俗について書き連ねた俺の夏は終わった
明日からもう職場に復帰するお
336 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:30:21 ID:La2MNgn0
>>330 小問1って名義書換未了かつ譲渡制限株式の承認前だから論点2こあるよね?
337 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:31:29 ID:???
>>335 明日は受けるんだお
最後の旧試験だお
ガンガレ
明日まだ半分の3科目残ってるんだお
挽回可能だお
338 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:34:06 ID:???
民2より民1のほうが実はムズイと思うな
339 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:36:37 ID:???
いくつかミスはしたけど去年のモロの民法よりはずっとマシ。
まだまだあきらめないよ。
340 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:37:29 ID:???
>>335 予備試験がんばれよ
合格者1000人時代なら挽回可能だが今年は無理だから
341 :
335:2010/07/18(日) 20:43:04 ID:iyZTXL9b
>>340 もう撤退するお
弁護士なっても年収激減するし、大人しく本業に戻ることにする
342 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:49:49 ID:???
今から予備やっても間に合わないよ
343 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:52:57 ID:???
>>341 裁判官・検事になれる年齢・能力があればまだ目指してもいいと思うけど生活を考えればそれが正解
去年のモロの失敗を出している奴もいるけど去年のような難問はまだ出てない
あと今年の合格者数50人と考えれば去年の問題で132点以上必要
モロは今年だったら落ちているレベル
344 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 20:53:21 ID:???
>>336 論点主義的に書けば、
・会社の承認を受けない譲渡制限株式の譲渡の私法上の効力
→当事者間では有効、対会社では無効
・無効として、会社の側から有効と認めることはできるか
→否定。会社の恣意で権利行使しうる株主不在の状況を作り出せることになる
2つ目の論点で、肯定説を採れば、名義書換未了の話は出てくるけど、少数説だし、2問目との対比があまり美しくない
345 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:03:59 ID:???
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。
それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…
学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。
時の法令1860号、森島
債権法改正検討委員会は債務不履行責任の根拠は帰責事由ではなく
「約束」に基づく責任だと言っている。
しかし、安全配慮義務の不履行については、
当事者は契約の際に具体的合意事項を超えて
安全配慮まで「約束」するのだろうか???
「約束」に基づく責任からは安全配慮義務は排除するつもりでは???
346 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:12:06 ID:???
>>341 30年後に、今日の日を後悔しないというのであれば、それもよし
347 :
335:2010/07/18(日) 21:12:07 ID:???
>>343 民法は今年の方が難しいのでは?
明日から当直の俺にはもう何の関係もない話だが
348 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:13:20 ID:???
平均年収でリーマン並じゃ、もはや弁護士になる意味はない。
弁護士には、定年がないと言っても、30〜40年もの長期に渡って、
弁護士を続けられる時代は終わった。
大量増員時代は、言い換えれば、大量廃業時代だ。
たくさんの新人弁護士が毎年生まれてくる一方で、
5年や10年に満たずに弁護士を廃業する人が続出するだろう。
増員時代を迎えて10年程度で、年収ダウンと就職難で
業界は悲鳴をあげている。10年後、20年後は、もっと酷くなる。
弁護士は、ブラックに転落したのだ。
349 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:20:05 ID:???
今年の論文試験場にいれるだけでも幸せと思え!
350 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:20:40 ID:???
>>335 医者?
医者なら明日休んでもいいかもしれないな
明らかに弁護士より医者の方が安定してるんだからなあw
司法試験受けようなんて何科の医者だ?暇な科なのかい
そんなに勉強時間取れるのかと
351 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:21:17 ID:???
憲法は2問とも典型問題だったのかな
352 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:21:37 ID:???
これからは裁判官や検察官になれなければ弁護士にならずに他業種に行く時代だな
苦労して得た資格の割に報われなさすぎる
この期に及んでまだ改革をしないんだから将来性はないよ
353 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:23:33 ID:???
354 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:29:24 ID:???
355 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:29:43 ID:???
356 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:29:57 ID:???
長尾使いなら問題なく書けたはず
357 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:30:11 ID:???
358 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:30:35 ID:???
359 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:32:39 ID:???
360 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:33:01 ID:???
361 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:40:53 ID:???
>ちょっと憲法だけ分析。
>
>1問目は「法律と条例の関係については論じる必要はない。」というのが曲者でした。
>
>まず、「・・・従来から存在していた理容所の利用者が激減していた。そのような事情を背景に、・・・」という点から、立法事実に触れる必要があると考えられます。
>すなわち、このような事情からは、従来から存在していた理容所を保護する必要性は出てきますが、これが公衆衛生を害するというところには直ちにはつながらない。
>つまり、積極目的規制を支える立法事実は存在するが、本件条例が掲げる消極目的規制を支える立法事実はない。
>そうすると、これは、消極目的規制に名を借りた積極目的規制であると考えられる。このような規制は直感的には許されるべきではないように思える。>
ところが、規制目的二分論を当てはめると、積極目的規制であればより緩やかな基準になってしまいます。
>
>このような問題を解決するには、そもそも理容師法は消極目的規制についてのみ授権しており、本問のような規制は授権の範囲を逸脱するものであることを論じる必要がある。
>ここで、例の「法律と条例の・・・」が邪魔をするわけです。
>まあそれなりにうまく回避できたような気はしますが、的外れな内容になっている可能性も否めません。
こんなこと考えてんのか…
素直に二分論から積極目的を丁寧に書いてしっかりあてはめてAが付かないような試験じゃないと思うんだけど
362 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:41:11 ID:???
なんで多浪してでも医学に行かなかったのか悔やまれるな
363 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:43:51 ID:???
回転寿司でかつお食べてきた
あしたはかつお
364 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:45:26 ID:???
>>348 やりたい奴だけが採算度外視して、お布施程度でやっていくってことだな
他の業界はともかく、正義と人権の世界に、
新自由主義経済の市場原理至上主義を、
ストレートに導入して、うまくいくはずもない
365 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:45:32 ID:???
>>344 あえて両方書いてるから書いてほしいんだろうなって思って俺は名義書換未了まで持ってった
366 :
甲山一郎(択一落処分保留中):2010/07/18(日) 21:48:53 ID:EnDAv/G2
>>320 アク禁食らってます。
最後の旧試です。
とにかく、粘り闘い抜いて下さい。
難問がでても、去年のおれの民訴2の例があります。
あきらめるな!
ねらーガンガレ!!!
>>286 いいから、明日も最後まで書け。手が壊れるまでかけ。
泣き言は明日の晩にみんなで聞いてやる。
今日はもう寝て明日に備えろ。
367 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:52:19 ID:???
お前のことじゃねえよ
って
>>320の心の声が聞こえる
368 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:54:16 ID:???
へけけぇ
369 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 21:56:25 ID:???
>>366 オマエががんばれやwwwwwwww
適性やばすぎるやつがw
370 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:02:56 ID:???
371 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:03:00 ID:???
そろそろオナニーして寝るか
372 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:11:46 ID:???
>>369 ああ、そうだな
法律で挽回できるように、がんばるよ。
お前も頑張れよ。
373 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:12:43 ID:???
374 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:13:40 ID:???
べテ有利な問題に感じたのは、俺が勉強不足ってだけか?
375 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:19:20 ID:???
明日は共同正犯と詐欺が出そうだな。
376 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:19:50 ID:???
ベテ優遇は商法2だけだろ?
6問中1問くらいそんなのがあってもいいじゃないか
377 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:25:09 ID:???
おまえらもし18歳に戻れても司法試験目指す?
378 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:25:55 ID:???
へて
379 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:43:00 ID:???
絶対間接正犯が出る
380 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:45:03 ID:???
共謀共同正犯
共犯からの離脱
2項強盗
381 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:46:47 ID:???
職務質問の限界
任意捜査の限界
伝聞法則
382 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:47:07 ID:???
源氏行為だろ
383 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:47:49 ID:???
15年因果関係の錯誤(ウェーバー)→19年因果関係の錯誤(早すぎた)
16年不真性不作為犯→20年不真性不作為犯
17年死の帰責可能性(事後強盗)→21年死の帰責可能性(傷害)
18年間接正犯→22年…?
あと横領は2年ごとに出てるから今年は出るよ
384 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:49:07 ID:???
へけえ
385 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:50:25 ID:???
手形出たところから考えて、民訴の問題がどうなるか少しこわい。
386 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:51:59 ID:???
独倒産かあやしいよね
387 :
773:2010/07/18(日) 22:52:47 ID:???
もう寝るわい
ちえねつが出そう ノシ
388 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:54:54 ID:???
ぷぷぷ
389 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:58:19 ID:???
同じ博打なら旧司よりも投資のほうがいいよ。
1000万の元手から2年で1500万ほどになった。
危ない橋渡らなければ旧司よりも全然リスクない。
390 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:58:50 ID:???
>>321 今日の問題について言えば、利息払ってる間は原因債権の時効が中断され続けるから、手形債権より先に時効にかかることは無いのでは。
391 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:02:08 ID:???
>>389 俺はここ10年弱の受験期間で300万が8000万になっちょるわ
こんなんだから何時までも受からないんだが、生きていく心配はなくなった
392 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:03:19 ID:???
393 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:07:23 ID:???
隠れた手形保証の論点をなぜ論じるかわかった上で論じないと、
ただ触れただけじゃ点にはならんと思う
394 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:15:50 ID:???
395 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:21:54 ID:???
>>391 8000万だと何年くらい遊んで暮らせそう?
396 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:27:55 ID:???
>>391 そりゃすごい。8000ならもう一息ですね。とりあえず1億あれば一安心。
最近は株安なんで専ら優待狙いですよ。自分で使ったりオクで売ったり。
銀行預金とかアホらしくてやってられないです。
397 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:31:59 ID:???
ローに逝って修習終えたら下手すりゃ1000万の借金だもんな。
旧司終わったら司法試験なんてバカらしくて受けてられないな。
398 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:42:38 ID:???
2億くらいないとリーマンやめられないな。旧試がなくなったらどうすりゃいんだ。
399 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:46:32 ID:???
400 :
氏名黙秘:2010/07/18(日) 23:50:29 ID:???
401 :
391:2010/07/18(日) 23:52:18 ID:???
とりあえずマンションを買って一人暮らしはしています。
でも、かなり節約して生きてますよ。
コンビニでは買い物せずスーパーのタイムセール利用したり、主食はご飯とモヤシを卵と炒めたものばかりだしね。
雑誌は参考書以外は買わないし図書館を利用したときに読むくらいだったな
402 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:00:24 ID:???
403 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:14:23 ID:???
404 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:20:02 ID:luZycAJV
www
405 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:27:53 ID:oDqNrxSk
1000円カット排除のヤツね。かなりトピックな話題出してきたな。
最近経済的自由権出てなかったからな。
406 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:41:44 ID:GdLbOu/Z
今年の六法の色は緑だ!
なんで白じゃないんだ?
407 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:44:00 ID:GdLbOu/Z
札幌からだともはや。。。
408 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:47:10 ID:???
しかし、凄い奴らだね。男の中の男、ラスト侍だよ。頑張れ!
409 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:49:07 ID:???
410 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 01:17:59 ID:???
ロー行ってるんだが
最後の戦士、明日会場に見に行こうかなあ
頑張って受験してる姿を見ると自分を重ねて涙が出てしまうかもしれない
司法試験は今でも従来の旧試験が本物という感じがしている
だから旧試受験生をすごく応援してる
最後の戦士たち、とにかく最後だ、全力で、死ぬ気で頑張れ!!
411 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 01:59:16 ID:???
余計な世話だボケ
412 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 02:08:22 ID:???
このスレに証○業者が混じってるか?
くしゃみしたら扇風機でモロに戻ってきた。顔中ミストだらけ。
414 :
現行63期:2010/07/19(月) 02:33:00 ID:???
明日ここを見てから行く余裕はないでしょうが・・・
今日の出来は一先ず置いて,
明日は,刑法,民訴,刑訴に全力投球して下さい。
試験に合格して修習に行くと,本当に道が拓け,
法曹になる自分を実感することができます。
あなたたちが現行◯◯期と呼ばれる最後の世代です。
一人でも多くの方が浦安に,そして和光に進まれることを祈っています。
私達も一週間後には二回試験です。
ともに勝利を勝ち取りましょう!
木洩れ日の眩しい樹林公園より
415 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 02:43:40 ID:???
へっへーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!
416 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 03:33:16 ID:???
>>414 お前は余裕だな。二回試験落ちて新のゴミ連中と一緒に弁護士登録なんてことになるなよw
417 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 04:15:06 ID:GdLbOu/Z
大丈夫だよ、司法試験も受かってない人に心配される器じゃないだろうから。
新司法試験だって立派な司法試験!
受かるのが当然の試験なわけではないのだから、ごみってのはおかしいだろぅ。
まぁ受かってなければ何言ってもおんなじだけどな。
418 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 04:19:33 ID:???
ぺいっ
419 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 05:18:01 ID:???
実際、新司法受けてみると相当にきつい試験であることは
すぐにわかるはずなんだが・・・
420 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 05:43:23 ID:???
>>419 あのね。それは、みんな分かっていると思うよ。
新試も馬鹿では受からない試験であり、相当きつい試験であることは事実。
ましてや、論文に自信のない者にとっては、対策のしようがないと思ってる新試受験生も
大そう。
でも、そこが本当のポイントじゃない。
合格率が低い試験(実質倍率の話が引き合いに出されるけど、それを考慮に入れても、やはり旧試の方がキツイ。
新試は2000番以内に入ればよいわけだし、ローにはほとんど全入なんだからね。
「こいつはいらない」と断られた予備校スタッフ採用試験の受験生が下位ローに全額免除で入れるくらい
レベルが低いのもローの事実)
に、最後までかけた男気!
最後まで、曲がった御政道(利害関係者のゆがんだ利己心から創設された制度)にのらない、という信念。
「法曹になって社会に貢献することが目的なんだから、ローを選択して
早く受かった方が合理的」などという、手段を選ばぬ卑しい心情にならなかった
強さ、狭き道を進むかっこ良さ、
そういう人への共感と称賛があるんだよ。
新司法試験だって、大変な試験であることは分かっているよ。
でも、称賛する気にはなれないし、
しょせんは、旧試に受からなかった「から」ローへ逃げたということも事実。
それが、どんなに合理的な選択であっても。
だから、新試合格者は、その後数十年かかって、築き上げるしかない。
「あの時、お前らは逃げた。」という人たちが生きている限り。
421 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 06:28:34 ID:???
おはよう。モーニングコールで起きた。
いい結果を出せますように。
422 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 06:29:35 ID:???
間接正犯〜
423 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 06:35:47 ID:???
てぃんこ
424 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 07:05:15 ID:???
今日も暑い日になりそうだ
425 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 08:24:59 ID:sc82/6qc
hothot
426 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 08:35:20 ID:???
新司そのものは良くできた試験だと思うが、ローの志願者が今の5倍程度に激増しない限り、合格難度は旧司とは比ぶべくもないな。
427 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 08:39:05 ID:???
そんなことより
今日頑張れよ
428 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 08:50:44 ID:???
旧司の人ガンガレ、超ガンガレ!!
429 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:03:25 ID:???
旧試受験生の半分以上は趣味でやってるだけなんだから、別に男の中の男でもなけりゃ侍でもないだろ。
何言ってんだか。
430 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:08:06 ID:???
趣味でやってる人は既に択一で姿を消してるだろ
431 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:11:08 ID:???
今日、ほとんどの受験生が不合格になる。
アオリではなく、純然たる事実として。
そして、不合格者は、大概、予備試験に流れる。
しかしながら、本来であれば大学院に通って課題や定期試験に追われまくる生活を2年か3年は送らないといけないのに、それを一発の試験でクリアするというのだから、誰がどう考えても非常に厳しい試験になる。
少なくとも1500人時代の旧試にすら合格できなかったベテは、どう足掻いても予備試験突破は無理。
結局、旧試→予備組は辰巳やら伊藤塾やらLECやらに金を巻き上げられて、一生を終えていく社会的弱者。
お前達は一生喰いもんにされ続けて人生を終えてくんだよ。
432 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:14:40 ID:???
そんなことより
今日頑張れよ
433 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:17:14 ID:???
114 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:18:33 ID:???
年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ
434 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:17:54 ID:???
>>420 >曲がった御政道(利害関係者のゆがんだ利己心から創設された制度)にのらない、という信念。
>手段を選ばぬ卑しい心情にならなかった強さ、狭き道を進むかっこ良さ、
ちょw恥ずかしいからやめれ(^^; アセアセ
俺は旧司受け続けた組(お情けで択一合格)だけど、
信念なんてご大層なもんは持ってないしキモヲタ童貞だしw
何も難しいことじゃねえべ。
「法科大学院のばかやロー」
ただそれだけ。
435 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:18:24 ID:???
>>420 まぁ、予備校に御布施して受験生時代から社会貢献してるな。
しかしながら、受験勉強とやらにかまけ、いい齢してロクに働かず、社会から見たら、ただの害悪だろ。
436 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:20:54 ID:???
>>434 んなコト言ってっから、くだらん人生送ってんだよ。
早く気付けよ。
437 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:22:34 ID:???
>>432 法科大学院の天下り老害に食いものにされるよりはマシだと思いますが…w
>>436 言いたいことも言えない法科大学院のほうがくだらん。
438 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:23:13 ID:???
そんなことより
今日頑張れよ
439 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:24:39 ID:???
>>417 実務に出ればわかることだけどな。
東京の四大とかに入る新司組は優秀だろうが
地方の新司組は本当にゴミ。
440 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:25:10 ID:???
やっぱ上げると荒れるな。
441 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:26:18 ID:???
ま、せいぜい頑張って来いよ。
お前らには旧試合格も予備試験合格も無理だから。
そして、お前らは法曹になることなく、人生を終えていく。
お前らがバカにしていたロー生が弁護士になっていく。
お前らが新試合格の弁護士を蔑んだところで、社会から相手にされるのは新試合格の弁護士。
お前らは社会から相手にすらされない。
社会から相手にされないから、人生一発逆転を狙って予備試験に人生をかけて予備校に金を貢ぐだけ。
442 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:26:23 ID:???
一番問題なのは受かっても、さらなる地獄が待っていることなんじゃないのか?
弁護士になってもどこも採用なくて即独し、過払いバブルも終わっている。
会費も払えなくて廃業。
精根尽きるって!
443 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:28:15 ID:???
さて
2日目
頑張れよ
444 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:28:40 ID:???
asahi_tokyo
明日の朝刊1面には「ルポにっぽん」を掲載。
「弁護士になったけれど、食べていけない」
「法科大学院で勉強したけど、司法試験3回受けて不合格」など、
もがく法曹界の卵たちをルポしました。ぜひ、お読みください。
445 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:29:20 ID:???
今日も暑い
446 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:33:02 ID:???
刑法開始か。
447 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 09:45:47 ID:???
最後の旧司法試験の受験生には、初日の出来不出来にかかわらず、
2日目をガンバって乗り切ってほしい。どんな試験でも気持ちの
切り替えが何よりも大切なことだから。明日も朝から応援だ。
最後の最後まで絶対に絶対に絶対に諦めずに頑張れ!!!
448 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:05:21 ID:???
モロ乙
449 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 11:38:14 ID:???
>>441 ロー制度初期ならともかく、ぶっちゃけ今はロー生のほうが力あるだろ。
450 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 11:41:14 ID:???
断然去年、今年も旧試論文受験生の方が実力あるよ
451 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 11:52:36 ID:???
「受験生」ね。
「オレ、司法試験目指してる」と言えば誰でも受験生。
452 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 11:55:19 ID:???
114 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:18:33 ID:???
年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ
120 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:27:13 ID:???
部会委員等名簿
http://web.moj.go.jp/content/000049914.pdf 121 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:31:26 ID:???
最後に国会審議前には全国会議員に対し賛否の意見聴取をしておく。
453 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 12:27:18 ID:???
>>451 ロー生もそうじゃん。どんな下位ローの馬鹿でもロー生。
454 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 12:35:21 ID:???
>>451 一部の法科大学院においては
「やる気や受かる実力のない学生が多いとの指摘もある」と
いわれている。
合格者数がヒト桁台に低迷する関東地方のある法科大学院の教員は,
こう嘆いている。「昨〔2009〕年から学生のレベルががぐんと落ちた」。
「1学年30〜40人のうち合格できると思えるのは,1人か2人である」。
455 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 13:02:38 ID:???
そのできなそうな学生を鍛え上げるのがロースクールじゃないの?
だから未修コースがあるんでしょ?
456 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 13:28:36 ID:???
やる気のない連中に何言っても無駄。
457 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 13:44:38 ID:???
今頑張ってるやつ頑張れよ〜
健闘を祈る
458 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 13:57:27 ID:???
頑張れよ
459 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 14:01:05 ID:???
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<<3<3<3<3<3<3<3
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<
460 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 14:08:53 ID:???
461 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 14:49:18 ID:???
462 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 14:56:47 ID:???
463 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 15:18:40 ID:???
あちゃー
464 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 15:28:19 ID:???
弁護士は増えていくけど弁護士の総枠での取り分って増えてるのかね?
アメリカみたいに訴訟が多くて請求額も多ければいいのだろうけど。
まあ、そうなっても一部の大規模な法律事務所だけが得をするだけかな?
465 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 15:57:14 ID:???
466 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 16:09:44 ID:???
まぁでも先輩面して内容のない応援レス書かれても腹立たしいだけだわ。
弁護士になってもブログで、受験関係の話ばっかり書いてる奴もいるけど
よっぽど本業暇なんだろうなって思う。
467 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 16:52:16 ID:???
ほとんどが不合格。
純然たる事実として。
そして、不合格者は、大概、予備試験に流れる。
しかしながら、本来であれば大学院に通って課題や定期試験に追われまくる生活を2年か3年は送らないといけないのに、それを一発の試験でクリアするというのだから、誰がどう考えても非常に厳しい試験になる。
少なくとも1500人時代の旧試にすら合格できなかったベテは、どう足掻いても予備試験突破は無理。
結局、旧試→予備組は辰巳やら伊藤塾やらLECやらに金を巻き上げられて、一生を終えていく社会的弱者。
お前達は一生喰いもんにされ続けて人生を終えてくんだよ。
468 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 17:05:25 ID:???
で、オマイら、今日から何するの??
早稲田、伊藤塾が一番賑やかだったのは日本が不況のど真ん中だった10年ほど前だったよな。
469 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 17:07:31 ID:???
>>467-468 今日の朝から1人で上げててご苦労さんだけど
かくいうお前は今どういう状況なんだい?
470 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 17:24:41 ID:???
ロソブソシケソ、お疲れ様!
471 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 17:28:53 ID:MCEbUFTn
ブログで呉講師がストーカーのカミング・アウトしてるね・・・
472 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 17:43:19 ID:???
カワチのストリーミングw
473 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 17:50:29 ID:???
おわたーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
474 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:02:12 ID:L2QqPyM1
論文乙
これで実質的には旧司終了だな。口述はあと二回あるけど。
475 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:04:58 ID:???
予備試験実施について関係者の協議がまとまらず、旧試存続ってのがいちばんいいんだが。
いったい旧試の何が悪かったんだ?いまや新試のほうが問題だらけだろwww
476 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:12:59 ID:???
477 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:22:26 ID:???
新司論文も時間割りが旧司に近いものになりそうだね。
なんのために旧司止めたのかますますわからん。合格者も
2000人くらいで頭打ちらしいし。ローと三振が残って新司受験生
特に純粋未収は気の毒。
478 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:31:17 ID:???
自己責任
479 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:33:11 ID:???
もう自己責任で済む問題じゃないけどな
旧試は自己責任でも新試は自己責任のレベル超えてる
一回全部リセットしたほうがいいよ マジで
480 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:34:02 ID:???
ひどい出題だった
なめんなコラ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
481 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:34:28 ID:???
弁護士ではもう食えない
期が遅くなればなるほど廃業率が上がる
482 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:36:15 ID:???
あの刑訴、できる奴はできるのかな…
483 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:36:42 ID:???
>>477 時間割って今は平日含めて4日間だけど休日だけになるとか?
>>478 最初は新司法試験は7〜8割受かるっていう触れ込みじゃなかったっけ?
だとしたら国家による合法的詐欺だわなw
484 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:41:50 ID:???
>>483 そうそう、新司法試験は、医師の国家試験みたいなものになるという触れ込み
日本で、なぜか力を持っている連中の顔を全部立てようとして、
おかしなところにすすんだ挙句、弱者がしわ寄せを受けるいういつもの構図
485 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:41:59 ID:???
みなさん御疲れサマー
486 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:42:33 ID:???
487 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:43:22 ID:???
>>483 民事系総合問題4時間が、科目別2時間になるかも。
488 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:43:28 ID:???
ロー潰して補助金をカットすれば合格者2000人でも給与を維持できるんだよな
489 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:44:46 ID:???
お前ら皆落ちてればいいね。
四大行けるような学部生はいいが
他は下手に受かっちゃったら無給の修習+過当競争で年収300万だからな
しかも仕事内容はキチガイの相手。落ちてるほうが皆幸せになれるよ。
490 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:49:44 ID:???
>>488 子ども手当て廃止にして、国立大学・大学院を無償にして、学生には生活費を支給する
これくらいの暴挙だな
491 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:50:33 ID:???
>>479 新司論文の時間割りが旧司に近いものになりそうなのは、予定されていた
見直しの結果だが、それなら何のために旧司を廃止したのか、どう説明するんだろう?
ますます訳わからんね。無責任極まりない。
実は、試験委員会も一回全部リセットしたほうがいいと考えているのかも。
ロー卒に時限的に受験資格与えて、将来的にはすべて予備試験経由か?
それだと最終合格まで最低2年かかるのでやめてほしいが、なまじローなんて
作っちまうから、移行期にはそれくらいの手当て(予備試験パスの受験資格
付与)をしないとロー卒が黙っちゃいないだろうな。
492 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:50:44 ID:???
>>488 とにかく合格者が減らない限り
過当競争待遇低下の波はとまらない
しかもいまさら減らしたところでもう手遅れ
ここ10年の大増員で弁護士はもう余りに余っている
数年間は合格者0くらいにしないともう元には戻らない
493 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:54:54 ID:???
おまえら、どうだった?
オレは大学3年だけど、多分合格した。
もし落ちてたら、ロー既習者コースに行くわ。
494 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:55:16 ID:???
495 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:56:01 ID:???
お疲れ様です。
最後の刑訴が難しかった。
それまで5科目簡単だったので今年は最後でサービスかと
思ったけど、やっぱりそんなに甘くはなかった。
496 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:56:04 ID:???
結局、旧試1000人で様子見するとか、旧試ボーナス1500人を継続して、
法曹人口が多くなったところで合格者数を絞り始める、というLRAを
取らなかったのが全ての崩壊の序章。
そうすれば数と質の問題でここまでおかしくなることはなかった。
497 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:56:59 ID:???
問題マダー?
498 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 18:58:13 ID:???
一回ローを閉めて491の言うように時限的受験資格与えて、それとは別に旧試を
して合格者を新旧500人の合計1000人にすればいいんじゃねぇ?
まぁ増員した分、ロー卒の時限的受験資格が切れるまで旧300人でやるとかで
499 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:00:10 ID:???
>>493 おめでとう。
うまみがなくなった法曹界でかろうじてのこった旨味を味わえる立場だね。
四大でも裁判官でも選り取り見取りだね。
あ、もし落ちてたら東大ロー以外行っちゃだめだよ。
他だと四大や裁判官になれる可能性は少ないから就職したほうが美味しい。
こんな落ち目の業界早く見切りをつけるべし。
500 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:02:21 ID:???
手形の振り出しが多額の借財になるかな?
501 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:03:35 ID:???
>>498 そりゃ名案だな。
新旧の併存で旧試合格者が少なめなのは納得はいかないが、
まだ一発合格の可能性が残されているだけ
新試一本でやるよりはいいかも。
502 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:04:38 ID:???
今年は論文の帰り道、伊藤真からの手紙がなかったな。
論文前に渡された手紙も文面が去年と全く同一だったし。
503 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:06:24 ID:???
択一で難しくした分、論文を簡単にしてバランスをとったのかな。
若手には嬉しい措置ですね。
ヴェテの人は、論文簡単にしても書けてないでしょう。
504 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:06:26 ID:???
お前らそんな妄想してて楽しいか?
505 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:07:16 ID:???
今年は論文後の各予備校の慰労会はなかったの?
506 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:07:57 ID:???
予備試験の勧誘会ならある
507 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:08:11 ID:???
ぼくのかんがえたしけんせいど
508 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:09:01 ID:???
>>330 小問2は、基準日後の譲渡だから、会社のリスクで勝手に譲受人を株主として扱うことはできないよ。
典型論点と見せかけて、実は引っかけ問題だと思う。
小問3は、株主名簿と取消しのどちらが優先するかという問題ではなく、譲受人を株主として扱った
会社が免責されるかどうかという問題(この場合に株主名簿の免責的効力が認められるかどうか)だと思う。
509 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:11:21 ID:???
僕の考えた試験制度でもお偉い学者さんや官僚が考えた試験制度よりもずっと良いのは皮肉だね
510 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:12:32 ID:???
旧司論文ファイターの諸君、ご苦労であった。
一休みしたら、とりあえず行書とっとくべし。
511 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:12:50 ID:???
512 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:14:07 ID:???
>>509 本来試験制度にいいもわるいもないのよー
長谷部が言ってるいわゆる調整問題だからー
変わらないで安定してること自体が大事なのよー
513 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:18:18 ID:???
514 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:21:40 ID:???
>>512 適正の受験者数が年々減っていき、ついには廃校になるローも出ているのに
安定しているもヘッタクレもないぜ!
どうかしてるぜ!
515 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:22:36 ID:???
学部生は就職かローか決めるべし
ロー行きながらでも予備受けれるのだから予備専業はありえん選択
ただし学部中択一合格できる君達ならロー行くにしても東大以外は無意味
他のローなら弁護士なっても待遇は企業とどっこいどっこいの可能性が高いから
一般企業か法曹か,良く考えて決断すべし
社会人は予備行くべし
合格者人数の不透明さ,弁護士の待遇悪化を考えると
後戻りができる黄金の架け橋(仕事)を確保しとく意味は大きい
夜間ローなら行ってもよいがあまりメリットはない
予備がベスト
ベテはもう終わってるから予備でもローでも行書でも好きにしろ
516 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:22:43 ID:???
>>488 >ロー潰して補助金をカットすれば合格者2000人でも給与を維持できるんだよな
何を根拠に言ってる?
>>489 >しかも仕事内容はキチガイの相手。落ちてるほうが皆幸せになれるよ。
殺された誰かみたいにならないようにな。とは言ってもこれから裁判官や検察官も危なくなるのかね?
517 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:26:48 ID:???
>>514 それはまさに安定していた休止を変えちゃったから混乱が生じているのよー
変えないこと自体が大事だったのよー
でも変えちゃったものをまた変えるとさらなる混乱が生じるのよー
518 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:27:57 ID:???
正社員歴なし。34歳、塾講しながら最後の論文終了。
落ちてたら樹海しかない。
519 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:28:19 ID:???
520 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:32:16 ID:???
>>518 残念だけどその年齢じゃ例え受かってたとしても・・
521 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:34:30 ID:???
522 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:34:37 ID:???
>>519 大学生き残りのためというのが、露骨な制度だな
523 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:37:12 ID:???
>>519 肝心なのが抜けている。修習にかかるコストを考えていないよ。
旧司法試験だと修習期間が6ヶ月長くなるだろ?そうすると関係者の人件費とかかかるだろ?実務修習って言ったって修習生が現場の役に立つとも思えないしな。
まあ、今の新司法試験のシステムに問題があるのは確かだがね。
524 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:42:53 ID:???
>>523 ロー削れば200億浮くのに6ヶ月分の給与や人件費もろもろ込みで100億以上使うのか?
実務修習って新試の修習なんてほとんど実務修習だけなんですがw
お前の方が抜けてるぜ
どうかしてるぜ!
525 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:46:51 ID:???
>>524 ローが削れれば苦労しないよ。
ローがあるおかげで合格者さえ減らせない状況なのに。
実現不可能な妄想は楽しいが全く建設的ではない。
刑訴難しかったか?これだから今年はレベル低い。お疲れさん!
527 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:50:02 ID:???
問題うpお待ちしています。
528 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:51:29 ID:???
>>525 合格者なんて減らせるだろ
いつも通り合格レベルに達した受験生が少なかったと紋切りでな
で、ついでに合格率の低いローを廃校に追い込めばいいんだから
これの繰り返しでローを当初の半分ぐらいにでき、将来的には合格者を1500人ぐらいまで絞れる
529 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:52:30 ID:???
>>524 ローをなくして旧司法試験が復活したら6ヶ月長くなるだろ?それで集合研修とか受けるわけだろ?
そうしたら教員を確保しなくちゃいけないし、修習生に対応するための事務員とかも確保しなくちゃいけないだろ。
200億のうち129億は貸与だから貸倒があるとしても大部分は返済されるだろ。
まあ、ローを削れば修習生に少しは給与を支給できるんだろうが、年300万は無理だろ?
530 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:02:01 ID:???
>>529 つーか、前提がずれてるんだよ
2000人で年間300万給与できるとは書いたがロー潰して合格者を2000人にしろ!
と言ってない。
むしろ合格者はここ数年の増加を踏まえて1000人程度が望ましい
この1000人程度の合格者に1年半の給与を払うことに無理があるのかね?
531 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:02:47 ID:???
>>529 ロー完全廃止なんてできるはずがない
そんなことを真面目に検討してる人は誰もいないよ
1問は逮捕の現場だ。引出しの中と身体だ。2問は証拠能力だ。自然的法律的関連性だ。全科目美しく書いた。はずれたら、低評価だ。まとめる力を見る問題が多かったと感じた。
533 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:15:50 ID:???
>>530 金額的には問題ないだろうね。ただ、財政難だし、勉強するだけの修習生に給与を支給するのは政治的に問題なんだろうけど。
>>531 野党に成り下がった自民党の誰かが今の制度は問題あるって言ってるだろ?
今の制度なんて一部の人間のためにあるようなもんだろ。
・放火大学院 教員の給与を確保できる。
・役人 生活に余裕のなくなった弁護士が多くなって弁護士会の力が弱まる。
って感じか?
534 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:16:12 ID:???
だいたい、司法試験合格して法曹にならんといかんという決まりもないしな
半分か三分の一なればいいんじゃないか?
他は、企業の法務かなんかで引き受けてもらう
一定の割合で、企業はロー卒者を受け入れなければいけないという法律をつくればOKだ
受け入れたら、税制で優遇するとかな
企業間契約の法律上のトラブルは減るし、
企業内のコンプライアンスは進むし、
ロー卒者の雇用確保になるし、
いいこと尽くめだ
535 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:19:34 ID:???
>>534 法務省の人間か?その状態にいくまで何年かかる?
536 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:22:27 ID:???
なんか変な人たちが沸いてるな
そういう議論はよそでやって欲しいんだが
問題検討は別スレたてた方がいいのかな
始めは企業内弁護士を増やすなんたら理想はあったけど、どこにそんな流れあるの?
538 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:25:14 ID:???
>>536 そうすれば?もしくは君が話を振りなさい。
539 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:26:38 ID:???
実際企業内弁護士なんていま300人くらいだろ?
全体から見ればいてもいなくてもわからないような割合だ
憲法第1問営業の自由は認められるか?認めない。なぜなら、客を馬鹿にしてるからだ。あの野郎・・・とか書いた。つかれた〜
541 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:26:46 ID:???
書き込みが少ないな。
750人だとこんなものなのか。
542 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:27:32 ID:???
ローの話しても埒が明かない
終わるのはローではなく旧試だ
543 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:32:24 ID:???
544 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:35:56 ID:???
545 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:37:26 ID:???
みんなお疲れ。
かなり遅めの俺の青春が終わったような気分です。
もっと努力してたら、、、 という後悔はちょっぴりあるけど、
なんだかんだいって、法律の勉強してて楽しかったよ。
ここでネタや議論に付き合ってくれた人達にも感謝。
みんな、よく今日まで頑張ったよ。
546 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:44:54 ID:???
>>532 刑訴2問目は場合分けしての伝聞法則の適否だと思うんだが違うか?
547 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:45:00 ID:???
>>544 >○ 給費制の在り方を検討するに当たっては、司法修習の特性を踏まえる必要はあるが、大学生にも学業専念義務があり、修習専念義務があるから給費を保障しなければならないということにならない。
>大学生にも学業専念義務があり
>大学生にも学業専念義務があり
>大学生にも学業専念義務があり
>大学生にも学業専念義務があり
>大学生にも学業専念義務があり
>大学生にも学業専念義務があり
どういう場合分けした?
549 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:50:06 ID:???
@メモの存在そのものを立証する場合
Aメモ内容から起訴事実を要証事項として立証する場合
Bメモと犯人の同一性を要証事項とする場合
@は非伝聞
Aは伝聞
Bは精神状態と同じく知覚記憶を欠くから非伝聞
550 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:50:39 ID:???
大学三年〜で書き込みした人、ちょっと構成晒して見てよ。
大三で受かるなら多分一番できるだろうから、参考答案にしよう!
551 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:51:23 ID:wn64JvLh
どの予備校もまだ問題うpしてないな
去年もそうだったっけ?
552 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:53:00 ID:???
>>551 法務相がうpしてからそのリンクを貼り付けるだけ
今考える気力もないが、難しく考えると低評価だ。特に3が意味わからん。
554 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:56:23 ID:???
考えたわけではない
知り合いのロー生に教えてもらったことを貼り付けた
曖昧だったから場面設定間違ってるかもしれんな
死んだか。
555 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 20:56:32 ID:???
>○ 法科大学院の学生に対する奨学金制度を検討するに当たっては、
>司法試験に合格できなかった人の奨学金の返済能力を考える必要があるが、
>法科大学院の修了者は司法試験にたとえ合格しなくても、
>身につけた専門的知識を一般企業等で社会的に活用することが可能であることから、
>返済能力があると考えられ、
>そのための奨学金制度を積極的につくるという決断をしていただいてもよいのではないか。
面白いこと言ってんな
556 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 21:00:09 ID:???
>>544 長くて読む気が起きないが要は机上の空論だろ?
557 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 21:00:50 ID:???
>>549 そういうわけ方があったとは知らなかった。
俺は主観面を立証する場合は精神状態の供述で非伝聞、
客観面を立証する場合は伝聞と分けた。
そして、最後に伝聞でも322条で証拠能力を認めたけど、今条文をよく読むと
不利益な事実の「承認」を内容とする、とあるので犯行前のメモは
322条はもしかして適用されないのだろうか?
そういう大きな場合分けを求めてくるときは問題文に何かしらヒントがあるはずだ。あるか?
559 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 21:02:13 ID:???
ないよーーーーーーーー
560 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 21:05:54 ID:???
毎年思うんだが、わざわざ2chに書いてる奴はレベル低すぎる
323条の特信状況のもんだいだろ。信用性があるかの問題だろ。
562 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 21:07:48 ID:???
>>537 流れを作るんだよ
交通事故の示談というのも、今は保険会社の従業員が主にやっているな
これも、支店長とかそういう立場になければ、弁護士法違反だな
まず、これを規制する
サラ金のグレーゾーン金利のときのように判決からスタートするというのもありだな
マスコミを動員して、ネガキャンをやって、ひどい示談内容で泣かされた人を登場させお涙頂戴
嫌でも、相当数の企業内弁護士の職が確保される
563 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 21:13:10 ID:???
>>562 その前に野良弁護士が何か問題起こして社会問題になる気がする
564 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 21:16:06 ID:???
刑訴第2問。1証拠能力あるか 2 要件3つ (1)証拠禁止 (2)自然 (3)法律 ア伝聞法則趣旨 イ例外必要性・信用性 ウメモ作成捜査意識しているか否か場合分け エ根拠323条3号 3結論
566 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 21:52:17 ID:eAb1I0HR
みんな自由な証明の場合は書かなかった?
さて、口述やるか。
568 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:09:53 ID:???
>>564 択一でさえ人数少ないからスレ建てしなかったんだから
こっちでいいよ
>>566 俺は書いたな
569 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:11:23 ID:eAb1I0HR
>>566 やっぱいるよね。安心した。
どのみち商法爆死だが・・・・
570 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:14:37 ID:???
114 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:18:33 ID:???
年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない
季刊労働法2010年夏季21ページ
120 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:27:13 ID:???
部会委員等名簿
http://web.moj.go.jp/content/000049914.pdf 121 :氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:31:26 ID:???
最後に国会審議前には全国会議員に対し賛否の意見聴取をしておく。
571 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:18:15 ID:???
おれは自由な証明とは書かなかったが
それに近いことは書いた。
殺人罪はBが刑罰権の存否及びその範囲を画する事実として伝聞証拠になる、
死体遺棄罪は同様にCが伝聞証拠になると。
572 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:19:37 ID:???
択一ぐらいならロー生でも受かる奴はいくらでもいる。論文受験生くらいなら実力はロー生とかわんね。論文合格者なら話は別だが。
573 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:20:09 ID:???
刑訴はみんな出来なかった
そう信じたいw
574 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:31:42 ID:???
憲法第1問
1 理容師がどのような利用所を設置するかの自由制限→合憲か
2 まず憲法上の権利なら原則違憲→保障?
(1) そもそも 営業の自由は職業選択の自由の一環として22I
そして かかる自由は理容師が〜で理容所が〜だから営業の自由
従って 保障
(2) よって 原則違憲
3 もっとも公共の福祉→例外?
(1) 二重の基準→二分論
(2) ア たしかに消極→しかし積極→従って明白性
イ そして 本問はたしかに停止過度とも
しかし すごい強い
また 給湯設備の程度は自由
従って 明白じゃない
(3)よって例外
4 以上合憲
575 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:35:01 ID:???
憲法1問目の条例って新潟とか色々現実にあるみたいだね。
しかも、既存理容師の圧力で条例ができたW
576 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:36:04 ID:???
577 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:37:47 ID:???
統治が勝負じゃない?今年は。
578 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:40:37 ID:???
憲法に関してはそうだろうな。
579 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:41:58 ID:???
憲法第2問
1 司法権の範囲内かつ限界内なら合憲→以下検討
2 範囲内か
(1) そもそも司法権とは〜→争訟とは〜
(2) ぜんぶあたる
3 でも限界を超えないか
(1) 司法権は自由主義から少数者の人権保障→限界広く
もっとも 団体の自律性必要
また 権力分立からの制約アリ
従って 自律性と権力分立の見地から相当な範囲で限界
(2) それぞれにつき検討
ア 議会
たしかに地方自治の本旨ゆえ自律必要→しかし権力分立と抵触ない→一般法秩序云々
本問は除名→限界内
イ 政党
たしかに私的団体→しかし議会制民主主義に不可欠ゆえ権力分立抵触大きい→一般法秩序でも規範云々
本問も規範云々のみ
ウ 参議院
まず議会と同じく民主的機関ゆえ自律必要大きい→さらに立法府そのものだから政党より更に権力分立抵触大きい→一切駄目
580 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:42:41 ID:???
最後に本問でもだめってあてはめがぬけたw
581 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:48:06 ID:???
確かに統治で決まりそう
582 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:49:04 ID:???
お前ら全員落ちているんだから答案構成とか意味ないだろw
来年試験あるわけでもないし
583 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:51:36 ID:???
メモの立証趣旨が故意の場合を書かなかった……
犯人と甲との同一性の場合しか書いてないや オワタ
584 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:55:43 ID:???
つーかメモは、知覚→記憶→表現のうち知覚と記憶が欠けるから
反対尋問でチェックする必要がなく、伝聞法則は適用されないんじゃないの?
585 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:56:12 ID:???
憲法はみんなできて刑訴はみんなできないから
勝負は民法と商法で決まるだろう。
586 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:57:43 ID:???
憲法の出来たのレベルをなめるなよ。ちなみに俺はとても出来た、と信じたい。そして民法爆死。刑訴完璧。
587 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:58:07 ID:???
この中に合格するヤツはいるのか?
588 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:58:38 ID:???
憲法1は長谷部説だと「だから消極目的既成の違憲審査基準は厳格にしなければならない」
という典型事例。
589 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 22:58:49 ID:???
590 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:02:31 ID:???
民法第1問
1 小問1(1)
(1) 前段
703返還請求
ア Bに利得→Aに損失→両者に社会通念上の因果関係
イ では「法律上の原因なく」?
事理弁識能力なし=意思無能力→無効
したがって○
ウ よって 請求可能
(2) 後段
703返還請求
ア Bに利得→Aに損失→両者に社会通念上の因果関係→上述の通り「法律上の原因なく」○→出来るのが原則
イ しかし不当→そこで例外?
信義則妥当→利用しといて有利になったら乗り換えるのは信義則に反する→信義則上×
ウ よってだめ
2 小問1(2)
(1) 前述の通り703原則OK
(2) しかし酷→例外?
ア 無効な契約の703は契約の裏返し→契約の規定類推
そして一方滅失は危険負担→危険負担の原則規定536類推適用
イ 本問過失無く目的物滅失ゆえ返還請求も消滅→536類推で代金返還請求も滅失
ウ よって例外として703不可
591 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:02:36 ID:???
3 小問2
(1) 取り消し
審判ゆえ後見開始(838条2号)→そして被後見人の行為は取り消しうる→しかし開始前→従ってだめ
(2) 無効
後見の趣旨=本人保護と相手方保護→無効主張では相手方害するからだめとも
でも開始前→OK
(3) 追認
ア 無効だから駄目なのが原則(119)
イ もっとも認めると両方に利益→例外?
そもそも119の趣旨は無効追認不利益→そして利益なら趣旨妥当しない→従ってかかるばあい例外
ウ よってOK
592 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:10:03 ID:???
再現乙
ところで再現している人は受験戦績どんなもん
593 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:13:00 ID:???
択一3回論文3回留年した大学4年生
DACDCC 127点くらい 400位くらい
EEBFAA 117点くらい 400位くらい
594 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:16:02 ID:???
>>584 オレもそうした。
犯罪後の日記とかならともかく、犯罪前の個人的な計画のメモを伝聞と考える余地はないと思う。
595 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:17:41 ID:???
今年の論文に関してはいくら議論したところで来年以降は試験はないんだよな。
ちょっと虚しい。受かった手応えがあった奴だけが盛り上がるんだろうけど。
596 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:18:43 ID:???
>>594 だよね。
俺はメモに伝聞法則が適用されない理由を2ページ弱、
あと自然的関連性があって証拠禁止に触れないことを数行で書いて
3ページの半分も行かないで終わっちゃったけど、他に論点ないよね?
597 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:23:42 ID:???
1回きりの旧司だけどいい経験になったよ。
落ちても来年のロー受験に向けていい練習になった。
ここまで頑張ったからには東大ロー以外行く気はない。
598 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:24:07 ID:???
民法第2問
1 小問1(1)
(1) D所有権に基づく返還請求→OK?譲渡担保の法的性質
ア 担保的構成
イ よってだめ
(2) もっとも担保的構成であるから抵当権類推→304!
制作物供給契約でバイバイの側面→「売却」として304適用可能
よって300万請求可能
2 小問1(2)
差し押さえが「引き渡し云々」?
(1) 第三債務者保護説→対抗要件具備前じゃない限りあたらない
(2) 具備後→あたらないから請求できる
3 小問2
(1) BF
ア 703!→工事費用を抜いた500万円利益→しかし時価400万円だから損失は400万円→両者に社会通念上の因果関係アリ→そして他人物売買なので所有権対抗原則不可ゆえ「法律上の原因無く」→従って出来るのが原則
イ もっとも取引安全のため192ある→しかし疑うべきだから重過失→だめ
ウ よって400万円請求できる
(2) CF
ア 所有権に基づく返還請求→無権利者からの転得だから出来るのが原則
イ もっとも無過失だから192ゆえ例外的に本問では出来ない
ただ、2年以内なら代価払えば大丈夫(193、194)
ウ なお、使用利益も請求することは考えられるけど無理
なぜなら、所有権は移転しないけど、代価に利息が含まれないこととの均衡
599 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:35:25 ID:???
ふう。やっと3通かけた。
明日も朝4時起きで仕事なので、続きは明日にしよう。
再現してくれている人ご苦労さん。
多少おかしなとことがあるけれど、よくできていると思う。
600 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:39:46 ID:???
明日仕事なのに再現かい?すげえ気力だな。
601 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:40:26 ID:???
1 小問1
(1) 基準日にはXだから原則として大丈夫
(2) でも基準日前に譲渡されてるけど、その場合に例外的に会社から認めて配当を有効に出来るか
ア まず 譲渡制限株式でも会社から有効とみとめうるか
趣旨は好ましくない者排除→配当は無関係→認めうる
イ 次に 名義書換未了でも会社から有効と認めうるか
趣旨は便宜→便宜享受しないならいいじゃん→認めうる
ウ よって例外として有効
(3) 以上請求不可
2 小問2
(1) 基準日にはXだから原則として大丈夫
(2) だけど決議日にはYのとき例外認めて良い?
基準日の趣旨は会社と株主の関係を画一的に処理→会社が認めても株主に不利益で趣旨没却→だめ
(3) よって請求可能
3 小問3
(1) 基準日にはYだから原則としてだめ
(2) だけど遡及消滅してるから例外認めて良い?
株主名簿の趣旨は便宜→認めると便宜だめで趣旨没却→だめ
(3) よって請求不可
Aに民法703すれば良いんじゃね?
602 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:41:41 ID:???
>>599 ありがとう
商法第1問は譲渡制限株式の譲渡が会社との関係でそもそも有効かって論点落としたのが致命的な気がする…
603 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:46:46 ID:???
604 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:52:19 ID:???
1 権利発生してなきゃ拒める
(1) 未完成手形は無効だから拒めるのが原則
(2) もっとも白地補充権あれば商慣習上白地手形有効→判断基準?
ア 思うに形式からは困難→意思から判断
イ 白地補充権の意思があるっぽいから白地手形として有効→だめかも
(3) でも取締役に振り出してるから利益相反で無効?→利益相反「取引」の意義
ア そもそも趣旨は会社財産保護→そして財産害さず保護不要ならあたらない→財産害するから保護必要な取引
イ 手形は新たな債務で抗弁切断・挙証責任加重・不渡りの危険ゆえ当たるのが原則
もっとも 隠れた手形保障なので害さない
従って あたらない
(4) よって権利は発生してるから拒めないとも
2 もっとも権利が消滅してたら拒める
時効で権利消滅してる?→満期白地の時効判断基準
(1) 会社の行為は商行為→とすれば手形行為が商行為そのものでなくても商法を類推すべき→商法522類推
(2) 振り出しから五年経ってるから消滅する
3 以上より拒める
605 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:53:01 ID:???
商法第2問ね
>>603 どうやって触れるのかよくわからなかった…
606 :
氏名黙秘:2010/07/19(月) 23:56:26 ID:???
受験した人は今日はみんな飲んだくれてるのかな
607 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:00:58 ID:???
民法第2問って加工と附合が重要と思う
608 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:04:05 ID:???
>>606 全国で742人じゃ飲み仲間探すのもたいへんだろうなw
特に社会人はただでさえ受験仲間少ないから。
609 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:06:19 ID:???
俺はクライアント予定者(?)と飲んだ。
610 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:06:56 ID:???
商法2でB個人が振出人だと思ってた
611 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:08:48 ID:???
商法2はまさに論点主義そのものの問題だったなあ。
予備校問題よりも一ひねりしているけど。
612 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:12:21 ID:???
民法第1問小問1(1)後段で非債弁済書いた人いる?
613 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:12:38 ID:???
試験委員が
ベテを受からせてやろうと、予備校チックな問題にしたのか?
やる気の無さの表れか?
614 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:13:32 ID:???
口述の勉強するなら新試の択一・論文過去問もネタにしたほうがいいかもね。
新・旧の全過去問潰すそうと思ったら飽きることもなかろうし。
615 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:15:52 ID:???
民1は契約が当然無効だから、巻き戻しの関係になく危険負担類推できないって
話なんだろうな。やっぱり、民2より難しいわ。
616 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:21:25 ID:???
刑法第1問
1 甲
(1) B侵入130
(2) バールこじあけ261
(3) 盗んだ235
(4) 書類に火は過失の261ゆえ不可罰(38条2項)
(5) 放置行為109条1項?
ア 「現に〜」○→もっとも不作為→そこで「焼損」?不真性不作為犯の実効行為性が問題
(ア) そもそも実効行為とは〜→そして不作為も危険→もっとも自由保障機能→そこで作為義務と可能性容易性で○
(イ) 先行行為あるし建物には甲のみだから条理に基づく作為義務あり
消化器で可能かつ容易
イ そして結果発生までに丙の不作為が介在しているものの、予見しえないとしても相当因果関係アリ
ウ また認識認容あるので故意もある
エ したがって成立
(6) 以上4つ成立し、130と235は県連犯、残りは併合罪
2 乙
(1) 外したのが130幇助?
乙はAへの侵入を助けようとしている→しかし甲はBに侵入→そこで成立?幇助の因果性が問題
ア そもそも処罰根拠は惹起説→そして幇助の本質は実効行為を容易にすること→そこで実効行為との間に因果関係が必要
イ たしかに礼は言っているものの、Bへの侵入の動機を決定するようなものではない
従って成立しない
(2) 同様に235、261、109幇助も成立しない
(3) 以上より不可罰
617 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:21:29 ID:???
3 丙
(1) 立ち去った行為に109?
ア まず 実効行為性があるか前述の基準で検討
消す役割だったんだから条理に基づく作為義務あり
消化器で可能かつ容易
従って実効行為性アリ
イ そして相当因果関係アリ
ウ また認識認容あるので故意もある
エ したがって成立
(2) 以上より109
4 甲丙間の共同正犯
甲の行為と丙の行為が相まって結果を生じているから共同正犯とならないか検討する
(1) 一部実効全部責任の根拠は相互利用補充関係だから相互利用補充関係のある@共同実行の事実とA意思あれば
(2) 本問では共同実行の意思ない
したがって成立しない
618 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:26:26 ID:hr8piiXG
刑法第2問
1 内金請求246
(1) 財産的処分行為に向けた欺罔行為にあたる
そしてこれにより錯誤に陥って財物を交付している
(2) よって成立
2 費消
(1) A業務上横領→欺いて得た金はAに帰属しないから不成立
(2) B横領→詐欺に伴う当然の行為なので不可罰的事後行為
(3) よって不可罰
3
4
5
619 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:26:42 ID:hr8piiXG
まちがえて途中でかいちゃった…
620 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:36:07 ID:???
刑法第2問
1 内金請求246
(1) 財産的処分行為に向けた欺罔行為にあたる
そしてこれにより錯誤に陥って財物を交付している
(2) よって成立
2 費消
(1) A業務上横領→欺いて得た金はAに帰属しないから不成立
(2) B内金は寄託だから横領?→詐欺に伴う当然の行為なので不可罰的事後行為
(3) よって不可罰
3 C借りていくよ
(1) 詐欺罪の本質は財産的処分行為に向けた欺罔ゆえ占有移転の意思を欠く場合不成立で窃盗に問擬すべき
そこでいずれに問擬すべきか?占有移転の意思あるか問題
ア たしかに持ち出し許可
しかし許可したのはわずか数分の店舗へ撮影のためだけ想定ですぐ帰ってくると思っている
それゆえ意思なし
イ 従って窃盗罪
(2) そして 占有者の意思に反して他人の物の占有を取得しているので「他人の物を窃取」といえる→235○
621 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:36:13 ID:???
4 手渡し
(1) 財産的処分行為に向けた欺罔行為にあたる
そしてこれにより錯誤に陥って財物を交付している
(2) もっとも財産的損害必要→20万円で20万円の物を交付→そこで損害あるか?判断基準が問題
ア 背任と違って明文の要件じゃないから個別財産の損害
イ 従って損害アリ
(3) よって成立
5 費消
(1) A業務上横領→欺いて得た金はAに帰属しないから不成立
(2) Bにも横領は不成立
(3) よって不可罰
6 以上3つ成立→詐欺は同一の法益ゆえ包括一罪で窃盗と併合罪
622 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:36:41 ID:???
金庫をこじ開けたのが器物損壊ってのはおかしいと思う。
丙がもどった時点で既に焼損していたとして被現住建造物放火は不成立にした。
ストーブ消し忘れにつき、因果関係を論証して失火罪とした。
623 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:40:10 ID:???
>>622 バールでめきょってやったら壊れるだろっておもったんだけど
あえて金庫をあけてじゃなくてバールでこじあけてって指定してるところからしてさ
丙の不成立で失火はそっちの方が正しそうだな…
624 :
622:2010/07/20(火) 00:43:32 ID:???
>>623 てかバールって何か知らんのだが…orz
鍵穴をいじくって開けたようなもんだと思ったから器物損壊なんて考えもしなかった…
625 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:46:21 ID:???
626 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:48:48 ID:???
>>624 それギャグ?それともマジ?マジだったらやばくね?w
627 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:48:48 ID:???
バールでこじ開けられた金庫なんて使い物にならないだろ、ということで、一応器物損壊は書いた。
だけど、まあ書いても減点はされないだろうという程度の気持ちで、一応書いただけ。
ていうか、そんなのどうでもいいよ。
そんな下らないところで勝負は決まらない。
628 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:49:18 ID:???
バールとか、言葉の説明必要だろ。択一でも、前にメノウとか出てきたし。メノウなんか知らんぜ。
629 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:49:35 ID:???
バールも知らないのかよ!常識なさ杉
こんなヤツらが論文受けてるから予備に
一般教養とか入れられちゃうんだよ。もっと
普通に生きろ。
630 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:49:38 ID:???
丙の過失と出火との間に甲の不作為があるから失火罪も成立しないとした。
細かく論証する時間もスペースもなかった。
631 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:49:58 ID:???
>>627 だよな
総論は論点きちんと書けてるかどうかが勝負だ
632 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:50:02 ID:???
そもそも、バールごときでこじ開けられる金庫って、相当ちゃちいよな。
633 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:51:12 ID:???
>>625 そのスネ夫の口みたいなところでこじ開けたんじゃないの?
どっちにしろ金庫を開けたのが器物損壊なんて考えもしなかったorz
そんなとこに配点のないことを願う。
634 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:51:29 ID:???
635 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:51:36 ID:???
なーる。バールでこじ開ければ器物損壊かあ。
それは思いつかなかった。
636 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:51:58 ID:???
だいぶ前に、刑訴法でフロッピーディスクを差し押さえたとか出て来てたけど、当時はフロッピーディスクを知らない人も多かったんじゃないかな。
637 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:52:39 ID:xc02uttA
バールのみならずメノウすら知らないなんてw
誕生石てか知らないと女にバカにされるぜ。
638 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:53:07 ID:hr8piiXG
>>636 平成13年だろたしか
さすがに今よりは知ってる人多いと思うぞ
639 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:53:40 ID:???
今年は六法をシャッフルしていたな。
初めて見た。
640 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:54:35 ID:???
>>635 それ言い出したら、ナイフで人を刺し殺した場合、服の上からナイフで刺したら、服に穴が開くから器物損壊が成立する。
641 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:54:36 ID:???
平成13年ごろだっけ?
さすがにそのころなら知らない香具師はいないと思われ。
むしろ今出されると現役学部生は知らないんじゃないか。
かつての典型論点だったテレホンカードも若い人は見たこともないだろうし。
642 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:55:10 ID:???
バールはてっきりドアを開けるときに使うと思っていて、幇助の物理的因果性の問題かな、とうい気持ちで見ていたので、
そことは関係ないと解った時点で違和感を感じていた。
なので、次にバールが出てきた金庫開けが、器物損壊になるんじゃねーかと気づいた。
643 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:55:54 ID:???
真面目な男子学生で「ブティック」を知らない人間がいたとしても俺は驚かない。
644 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:57:22 ID:???
>>637 メノウなんて言葉、あの試験の時に初めて聞いたよ orz
645 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:58:26 ID:???
瑪瑙とか烈火の炎のキャラだろww
646 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:58:33 ID:???
刑2は費消について一々検討しなかったなあ。
顧客への詐欺。店からの窃盗。倉庫責任者からの詐欺(否定)だけ検討してしまった。
647 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:59:28 ID:???
>>640 随伴行為として吸収関係になるんじゃないかとは考えたが、窃盗罪の刑が一般的に器物損壊の法益侵害
までカバーしているとは思えなかったので、別罪が成立するんじゃないかと思った。
648 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 00:59:37 ID:???
まあ、司法試験の問題に出てくる単語くらいわからなかったら
行書の一般知識で足切りレベルだろう。
649 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:00:28 ID:???
常識はある方だと思ってたけどバールは知らなかった。
工具?
650 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:00:46 ID:???
漢字で書くと瑪瑙。
FEPは偉大だ。
651 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:00:46 ID:???
刑法は人によって成立する犯罪がかなり異なりそう。
行為に触れていれば点数にはなると思う。
652 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:01:16 ID:???
かつての新左翼の内ゲバ事件だと「バール」がよく出てくる。
俺はそれで覚えた。
653 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:01:32 ID:???
択一憲法でも、インターネットのホームページを閲覧するのに令状が必要か、とか、普通に出題されてたもんな。
「インターネット」とか「ホームページ」とか知らない香具師は問題解けないだろw
654 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:02:00 ID:???
さすがにカーポートはわからんだろうということで説明があったな
655 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:03:15 ID:???
>>654 そんな説明を付けるより「車庫」と書けとは思うがな
656 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:03:20 ID:???
Cに対する詐欺を成立させながら不法原因給付を落としてしまった。
657 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:03:34 ID:???
カーポートの問題か〜
懐かすぃー!
658 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:03:37 ID:???
刑法は1も2もよくあんな限界事例を思いつくなあ、という感じの問題。
刑2は、顧客の財産的損害の有無と、営業担当者にスーツの占有があるのかを
大転回して、細かいところを飛ばしてしまった。
659 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:04:15 ID:???
メノウは知らんけどあの問題読めば宝石だろうとは推測つくわw
660 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:05:13 ID:???
661 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:05:16 ID:???
ウェブサイトの意味で一般に使われている、日本語の「ホームページ」は本来誤用なんだがな。
特定人の使っている特定のブラウザの「ホームページ」を調べて閲覧するのであれば令状は必須だろう。
662 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:05:49 ID:???
顧客の損害は厚く書いてOKでしょ
663 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:05:52 ID:???
>>650 FEPも死語に近くないか?
今はIMEでは?
664 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:05:54 ID:???
今回、一番構成に時間がかかったのが刑法だったよ…
665 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:07:03 ID:???
>>663 IMEだと、MS-IMEのことだと思われることが多いので…
ATOK使いの拘りと言いますかね。
666 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:07:17 ID:???
司法試験の何十年の歴史を飾るフィナーレで
合否の分かれ目が、バールが何か知ってるか否かかよ・・。
667 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:07:56 ID:???
668 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:08:36 ID:???
669 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:08:43 ID:???
>>666 法曹の資質は、健全な常識人であるか否かということだよ。
最後に相応しい問題だな。
670 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:08:58 ID:???
>>666 いや、既にメノウで勝負が着いていたかもしれん
671 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:09:11 ID:???
>>665 了解。
FEPと聞くと、一太郎や1・2・3なんて単語が反射的に思い浮かんだ(w。
672 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:10:11 ID:???
>>666 いやそんなとこに配点ないだろ。
「こじ開けて」だけじゃ損壊したもんかわからんし。
673 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:10:28 ID:???
旧試受験生の年齢差がいかに大きいかがよくわかるスレ進行だなあ(w
674 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:10:47 ID:???
675 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:11:34 ID:???
FEPとか一太郎とかわけわからんw
676 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:12:00 ID:???
こじ開けるってことは損壊してるだろw
677 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:13:01 ID:???
カーポートは懐かしすぎて泣けたよ…。・゚・(ノД`)・゚・。
678 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:13:14 ID:???
こじ開ける=こじって、開ける
こじる=壊す
679 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:13:31 ID:???
>>669 「バールのようなもの」という新作落語を知っているという教養かもしれん
予備試験では顕著に求められるな
680 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:13:52 ID:???
>>671 確かに、その時期の言葉ではあるよなw
ていうか、今の一般的な人は、日本語入力が「前処理」だなんて認識してないだろうな。
もう、パソコンはそういうこと考えて使う道具じゃ無くなってるし。
681 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:14:22 ID:???
>>663 「日本語入力システムを指すFEPという呼称は、日本でPC-9801時代の後期に使われていた。
Microsoft Windowsの普及以後はMicrosoftの用語であるIMEや、
一般的な用語であるインプットメソッド(インプットメソッドエディター)が使われている。」
とwikiにあった。
682 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:14:34 ID:???
こじるなんと言葉初めて聞いたorz
683 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:14:55 ID:???
こじ開けても、たまたま壊れなかった場合も有り得るだろ。
684 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:15:47 ID:???
わざわざ「こじ開けて」と書いてあるってことは書けってことだろうな。
窃盗だけなら「金庫から盗み」と書けばいいんだからさ。
685 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:15:54 ID:???
俺の器物損壊からみんな大はしゃぎだなw
686 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:16:04 ID:???
>>683 でも金庫の効用は喪失していそうだ。
俺は器物損壊書かなかったけど。
687 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:18:13 ID:???
>>685 まあ、みんな本心ではどうでもいいことだって解ってるからなw
気楽に話せるんだよ。
688 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:18:17 ID:???
>>684 確かに配点なりそうだなあ。
実務ではこういう場合起訴しているのかな?
689 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:18:38 ID:???
甲の窃盗と放火は建造物侵入をとおしてかすがいだよな。
690 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:19:04 ID:???
バールを知らなかったオレは、
甲…建造物侵入、窃盗、他人所有非現住建造物放火
乙…不可罰
丙…失火
691 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:19:14 ID:???
こじはる
692 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:19:40 ID:???
693 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:21:01 ID:???
民訴第1問
1 小問1
(1) B
確認訴訟→そして訴えの利益なければ不適法→そこである?判断基準が問題
ア そもそも確認訴訟の定義→無限に拡大するから抑制必要→また他の訴えが適切ならそっちによるべき→紛争の直接的抜本的解決に最も必要かつ適切かどうか
イ たしかに訴え提起時は執行阻止するため必要かつ適切→しかし給付の訴えある以上もはやそっち応訴が適切→利益ない
ウ よって不適法
(2) A
Bの訴えと同じ請求権についての訴訟→二重起訴として不適法?判断基準が問題
ア そもそも趣旨は既判力抵触・訴訟不経済・応訴の煩という不利益防止→当事者と訴訟物が同じなら不利益アリ→当事者と訴訟物を基準
イ まず当事者は同じ→たしかに逆だけど不利益は同じだから影響しない
また訴訟物たる権利関係も同じ→たしかに訴えの形式は違うけど不利益は同じだから影響しない
従ってあたる
ウ では不適法か
(ア) 後訴を不適法として却下すれば前述の不利益は防止できる→不適法なのが原則
(イ) しかし前訴が確認訴訟で後訴が給付訴訟である場合には後訴を適法とするのが紛争解決に資する→従って例外的に適法
エ よって適法
694 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:21:03 ID:???
2 小問2(1)
(1) B
確認訴訟なので訴えの利益なければ不適法→そこであるか前述の基準で判断
ア たしかに訴え提起時は執行阻止するため必要かつ適切→しかし給付の反訴ある以上もはやそっちが適切→従ってなし
イ よって不適法
(2) A
ア Bの請求と内容または発生原因で共通するので「関連」
イ また同一手続内なので二重起訴の不利益は生じないので二重起訴にも当たらない
ウ したがって適法
3 小問2(2)
(1) 146条3項・261条2項により原則有効
(2) もっとも適切な手続きを選んだのに取り下げを止められないのは酷→例外?
ア そもそも本訴取り下げ後に反訴の取り下げに同意不要とした趣旨は反訴は本訴に対抗してなされることが多いため普通残存不要ゆえ→しかし必要な場合はだとうしない→したがって必要な場合は例外
イ 本問必要→したがって例外
(3) よって取り下げの効力は生じない
695 :
690:2010/07/20(火) 01:21:44 ID:???
そうした。
ちなみに第2問は
対B…詐欺包括一罪
対C…詐欺
696 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:22:26 ID:???
>>692 なんないでしょ。
普通、中に入って火をつけないよw
697 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:22:43 ID:???
会社の事務所でいつ社員が来るかわからないんだから現住でしょ
698 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:22:53 ID:???
699 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:24:23 ID:???
>>697 旅行でも現住にした判例はシャインが住んでたんだぞ?
700 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:24:41 ID:???
Bは給付請求なんてできなくない?
債務不存在確認適法にしたけど
701 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:26:33 ID:???
>>700 給付の訴え提起されたらもはや不適法だって伊藤塾の答練で昔見たw
702 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:26:40 ID:???
民訴1で反訴の取り下げを認めると、BはAから返済請求されないことを
帰阪力で確定することを妨げられるし、どうせBは終局判決前に取り下げた
債務不存在確認訴訟を再訴できるんだから、原則通り訴えの取り下げを認めない方が
収まりがいいと思う。
703 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:27:00 ID:???
中に入って火をつけて出てくるって普通ないのかな?
704 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:28:13 ID:???
>>701 この場合不存在確認が先だからそれは関係ないでしょ。
705 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:28:58 ID:???
牽連犯とかそんなところにほとんど配点ないから心配しないで大丈夫だよ
706 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:29:33 ID:???
>>703 そとからバイクとかゴミとかに付けるだろ
707 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:29:54 ID:???
708 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:31:15 ID:???
住居侵入と放火は牽連犯になるよ(大判明治43.2.28)
709 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:31:54 ID:???
710 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:32:10 ID:???
>>703 そりゃあるけどさ、事故を装いたいときとか。
でも、通常目的手段の関係にあるとまではいえないんじゃないかね。
金は中に入らないと盗めないのとは違って、別に外からでも火はつけられるし。
711 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:32:34 ID:???
判例は確か同じ裁判所で反訴でなく別訴提起だったと思う。
先にサラ金会社が債務不存在確認訴訟を提起して、後に
過払いの返還請求がされたと記憶している。
712 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:33:15 ID:???
>>708 ですよねぇ〜
まぁ配点はないだろうけどw
713 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:33:39 ID:???
>>708 なんとおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
714 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:34:04 ID:???
最近の実務も大審院時代と同じなのか?
715 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:34:49 ID:???
賃借権確認請求訴訟継続中に賃借権に基づく給付請求権が継続しても確認の利益は失われない(33.3.25)
くらいしか知らなかった。
まあ、それと同じで良いだろうということで、適法。
716 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:37:36 ID:???
まあ、もう燃えて無くなった家に対する住居侵入なんて、独立して処罰する必要は無いとは思うな。
717 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:40:34 ID:???
>>716 そんなこと言い出したらピッタリのスーツ手にしてご満悦のBへの詐欺だって
718 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:41:47 ID:???
>>717 ずっと着用しているとオーダーと既成服の違いがわかってくるんだろ(w。
つーかマジで俺はそれを理由に財産的損害を認めたけど。
719 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:43:54 ID:???
>>718 でも、むしろモノとしては、20万のオーダーより同額の既製服の方が良いんじゃないか?
生地とか仕立てとか。
720 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:44:37 ID:???
>>718 でも注文主が期待しているものとは違うだろう。
721 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:46:55 ID:???
オーダー服の利点は、ある程度時間がたって多少太っても
それほど窮屈に感じないこと。
体型に合わせているから、自然な肥満に耐性がある。
既成服だと、ちょっと太ると着れなくなる。
これも世代間格差か?
722 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:47:07 ID:???
民訴第2問
1 小問1(1)
(1) 適法であるには上訴の利益が必要と解される→ある?判断基準が問題
ア この点実質的不利益説→しかし不明確→そこで形式的不利益説
イ 全部認容→ないのが原則
(2) もっとも遅延損害金審理は訴訟経済に資する→例外?
ア そもそも上訴の利益必要とした趣旨はより有利な判決を求め得ない上訴を否定する点にある→そして形式的に不利益が無くても別訴で争いえない場合には趣旨は妥当しない→そこで別訴で争えないなどの特段の事情があれば
イ 遅延損害金は別訴で争いうる→従って例外は認められない
(3) よって不適法
2 小問1(2)
(1) 控訴不可分の原則により両請求とも移審する→返還請求を認容する判決をすべきとも
(2) しかし返還請求という予備的請求は一審で審判されていない→そこで審級の利益を害するとしてゆるされない?
ア そもそも表裏→実質的には審理→従って審級の利益は害されない
イ よってゆるされる
(3) 以上より返還請求を認容する判決をすべき
3 小問2
(1) 控訴不可分の原則により両請求とも移審する→そして代金債権の存在を認めている→しかしYのみ控訴しているので304→棄却が原則
(2) もっとも一応予備的請求が認容→控訴の期待可能性を欠くとして例外?
ア そもそも304の趣旨は不意打ち防止→そして例外はふいうち→また順位付けている以上期待可能性を欠くとまでは言えない→したがって例外は認められない
イ よって本問でも例外は認められない
(3) 以上より控訴棄却の判決をすべきである
723 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:47:12 ID:???
>>720 いや、ご満悦だったじゃん。ぴったりだったし。
まあ、「俺のために作られた」という満足感は無いよね。
ただ、それはスーツの品質とは離れた主観的な価値だけど。
724 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:50:17 ID:???
>>722 ナンバリングまちがえてるなwすまんww
答案の方ではもちろん正しくなってる
725 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:51:51 ID:???
>>723 それをいうのならバイブレーター事件だってバイブレーターを買った時点では
買い手は満足していたわけで。
時間がたってから騙されたと気がつくんだよ。
726 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:53:15 ID:???
そもそも詐欺罪が既遂に達した瞬間は、被害者は満足しているはずなんだよな。
727 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:54:09 ID:???
いくら構成を書いても、それが当たって受かっていなければ虚しい…。
むしろ、こんな筋じゃ無理、ってな構成で受かっていたら狂喜乱舞だろうなw
728 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:55:25 ID:???
>>722 小問2と小問3との違いに気がつかなかったorz。
仮に結論は同じにするにせよ。違いが分かっていることを答案に示すのが正しいんだろうなあ。
729 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:55:30 ID:???
眠い…
あと2問がんばれないww
730 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:56:36 ID:???
731 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 01:57:50 ID:???
お茶飲んだら少し元気になった
もうちょっとがんばってみる
732 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:02:19 ID:???
発表までは論文受験生の気分を味わえるんだから、そんなに焦らなくても。
733 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:04:19 ID:???
寝たら忘れそうだしw
734 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:05:35 ID:???
ロー生ですが、
急死受験生ってレベル低いんですね
ここ見て思いました
735 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:06:40 ID:???
そうですね^^
736 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:19:59 ID:XKyh7hD9
ゲスなロー生には負けるわな
737 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:20:21 ID:???
刑訴第1問
1 職務質問および所持品検査した行為については、甲および乙が応じているので適法である
2 次に現行犯逮捕した行為について検討する
(1) 令状無いので違法が原則(憲法33、法199)
(2) もっとも現行犯は例外(213)→あたる?「現に〜」(212)の意義が問題
ア そもそも誤認逮捕のおそれ少ないからOK→そして@時間的場所的に密着A逮捕者に明白ならおそれ少ない→@Aならあたる
イ 近くの事務所だから@OK、所持を現任しているからAOK→従ってあたる
(3) 以上より適法である
3 くわえて甲を捜索した行為
(1) 令状無いので違法が原則(憲法35、法218)
(2) もっとも逮捕に伴う捜索差し押さえ(220)→あたるか検討する
ア まず「逮捕する場合」
そもそも緊急性説→そして逮捕と時間的に密着で緊急性アリ→そこで密着
本問では逮捕直後→密着→あたる
イ 次に「逮捕の現場」
そもそも緊急性説→そして被疑者の身体または直接支配下で緊急性アリ→そこで身体または直接支配下
本問では隠れていた机→支配下→あたる
ウ 最後に物的範囲
そもそも緊急性説→そして凶器と被疑事件関連物に緊急性アリ→そこで凶器と被疑事件関連物
本問ではたしかに覚醒剤→しかし売買に携帯不可欠→関連→あたる
エ よって要件を満たす
(3) 以上より適法
738 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:20:23 ID:???
4 最後に乙を捜索した行為
(1) 甲同様令状無いので違法が原則
(2) もっとも甲同様逮捕に伴う捜索差し押さえ(220)ならOK→前述の基準で検討する
ア まず「逮捕する場合」
本問ではたしかに移動も時速数十キロのくるまでわずか1キロの警察署→なお密着→あたる
イ 次に「逮捕の現場」
(ア) 移動している以上、当たらないのが原則
(イ) もっとも捜索に当たっては必要な処分可能→適性手続の見地から必要かつ相当ならOK→暴れて野次馬必要かつ適した1キロしか離れない警察署相当→よってOK
なお判例は現場と同視しうるとするが強制処分法廷主義の見地から妥当でない
ウ 最後に物的範囲不明であるがあたれば要件を満たす
エ よってかかる場合は要件を満たす
(3) 以上よりかかる場合は適法
739 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:21:17 ID:???
はぁ…刑訴第2問書きたくない…w
740 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:24:57 ID:???
741 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:26:30 ID:???
>>739 乙。
刑訴2はいいよ。
俺なんか全科目思い出したくないことがある(w
742 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:28:43 ID:???
743 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:30:19 ID:???
刑訴2は答案構成見切り発車したから今書かないと確実に忘れる
744 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:40:02 ID:???
1 殺人罪について
(1) 刑罰権の存否およびその範囲を画する事実なら証拠能力がないと証拠に出来ない(317)
そして故意の有無は刑罰権の存否を画する事実である
従って証拠能力が必要である
(2) しかし本件メモに伝聞法則が適用されると証拠能力は原則として否定される(320条1項)
そこで適用されるか?判断基準が問題
ア そもそも否定する趣旨は知覚記憶叙述誤り吟味できないから→しかし知覚記憶を欠く→また叙述の真実性は反対尋問でなくても可能→従って適用なし
イ よって証拠能力は認められる。
(3) ただ、本件メモを本当に殺したのかを立証するために用いることも考えられる→そこでかかる場合も伝聞法則は適用されるか、適否の基準が問題となる
ア そもそも趣旨→内容の真実性が問題となるときに吟味必要→真実性が問題となる場合に適用
イ 本当に殺したのかを立証するために用いるときは真実性が問題となる
従ってかかる場合は同意(326)あるか弾劾証拠として用いる場合でなければ証拠能力は認められない
2 死体遺棄罪について
(1) これについても殺人罪同様故意を立証するために用いる場合は証拠として用いることが出来る
(2) もっとも本当に埋めたのかを立証するために用いるときは同意(326)あるか弾劾証拠として用いる場合でなければ証拠能力は認められないので、かかる場合以外は証拠として用いることはできない
745 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:40:34 ID:???
1と2を分けないで(3)以降書かなきゃ良かったかなぁ
746 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:42:48 ID:???
>>737 Xの事務所に立ち入った行為220条1項1号が抜けちゃってるね。
大して配点ないかもしれないけど。
747 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:45:19 ID:???
>>746 過去問見ればわかるけど一文で書いてる場合典型でない二つ目のことは基本的に書かなくて良い
たとえば平成14年のレントゲンうんことか二つっぽいけど一文だから一個にしててもAだし出題の趣旨も分けてない
748 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:45:46 ID:???
一ツ橋は定員増やせない。増やすと入試難易度及び新司の合格率で東大に抜かれることになる。
一ツ橋ローがトップに君臨してるのは定員が遥かに少ないからに過ぎない。
749 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:49:44 ID:???
>>747 いや、口述でも何度か聞かれてる話だから書かなくて良いってことはないと思うよ。
750 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:51:32 ID:???
商法第2問と民訴法第2問で配点の半分くらい削られるようなミスをしました
去年のモロンパンさんが民法第2問と商法第1問でしたものよりも大きなミスです
私は他の科目でモロンパンさんみたいなぶち跳ねAを取ることは出来ません
逝ってきます
751 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 02:52:37 ID:???
752 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 03:05:08 ID:???
主位的請求と予備的請求が択一関係にあることに気付かず、しかも両方100万円の支払請求だと勘違いしてました
小問1は予備的請求が実質的に第1審で審理されていることに気付かず、「三審制・審級の利益は法律上保護されていない」と強弁
小問2は(1)(2)とも場合分け(!)して控訴を棄却する判決、または原判決を取り消し原告の請求を棄却する判決をすべしと書きました
商法は利益相反と隠れた手形保証をスルーしました
753 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 03:41:34 ID:???
>>748 一橋来た事ないの?
まじで小さい大学だからそんなん関係なく人数は増やせないよ。
学部定員自体200人もいないし、法曹志望自体少ないしね。
754 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 04:52:32 ID:???
ロー生です。
お疲れ様でした。
何だか難しい問題で出たようですね。
755 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 06:34:28 ID:???
>>75 難しくなさそうよ。予備校に毛が生えた程度の、何の工夫もない駄問。
今年は140辺りがボーダーラインだな。50〜70人くらいできるやついるだろ。
757 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 07:11:57 ID:???
みんな刑訴ができなかった
そう信じたいw
758 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 07:13:07 ID:???
で、発表までどうするよ
759 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 07:14:01 ID:hr8piiXG
>>752 商法は致命傷にならないと思うよ
去年俺有利発行も現物出資も落としたけどBだったし
民訴は審級の利益の話はちょっと怖いけど第1問できてればそんな悲観するほどじゃない気も
下三法はみんなうんこだからあんまりがっかりしなさんな
刑訴は簡単だったつうの。問題の射程を間違えたらOUTだよ。以前の優秀者にそんな人いなかった。試験問題のレベルが落ちてるのも受験生のレベルが急落してるからだろう。もっと難しい問題で競わせるかと思っていたのに。
761 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 07:34:39 ID:???
構成をUPしてるやつのあれは、私が言うのもおこがましいが、すごくいいと思う。出発点が合っていて、そこから条文を頼りに論理的に演繹できていれば、ずれていたとしても、私の経験上評価は高く付く。結論なんて何でもいい。
あと、2問のうち1問がしっかりできていれば、もう一方がだめだったとしても、上位者ならAがつく。はっきり言って旧司は問題提起で決まる。たぶん採点者は何が言いたいかがわかれば、あとはしっかり読んでくれてないと思う。寝よう
764 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 07:54:17 ID:???
765 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 08:00:24 ID:???
再現中だが死にたい
なぜこんなミスしたのか…
766 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 08:28:53 ID:???
767 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 08:30:19 ID:???
乙です!
768 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 08:49:00 ID:???
769 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 08:53:34 ID:???
民法1の小門1(2)で121条をあげた人はいないのか
770 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 09:35:29 ID:???
121はどういう風にあげたの?
771 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:05:03 ID:???
制限行為能力の場合は現存利益返還をおうところ、
事理弁識能力をかき意思無能力の場合は被後見人の場合に
類するとして現存利益返還しろ→消滅してるから返還しなくていい
って流れ
772 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:06:01 ID:???
制限行為能力の場合は現存利益返還をおうところ、
事理弁識能力をかき意思無能力の場合は被後見人の場合に
類するとして現存利益返還しろ→消滅してるから返還しなくていい
って流れ
773 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:11:01 ID:???
>>766 ずっと気になってるんだけど、憲法で
公共の福祉→必要最小限の規制に服する→違憲審査基準が問題となる
って一種定番みたいな形になってると思うんですが、
この書き方だとなんで問題になるか一読で分からないように思うんですが、
どうしてこう書くのか誰か教えてくれませんか。
774 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:12:42 ID:???
3 もっとも、憲法上保障されても、公共の福祉(12条後段、13条後段、22条1項)による制約に服する。
そこで、かかる制約の範囲内であるとして合憲とならないか、違憲審査基準が問題となる。
おれはこんな感じで書くけど
775 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:14:44 ID:???
再現あげてくれてる人はいい感じだね
776 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:18:28 ID:???
>>771 それだとあえて制限行為能力が審判を要求してる趣旨と整合しないように
思うんだけど、(事理べんしき能力の欠如を明確にする事で制限行為能力保護、
および相手方の取引の安全を図る)そこの説明はなんて理由づけしたの??
それだと制限行為能力制度なくても立法裁判所が救済済出来てしまってなんのための制度?
ってことになってしまうように思うんだけど。
777 :
777:2010/07/20(火) 10:22:59 ID:???
777
778 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:30:17 ID:???
>>776 たしかにそうだな。
危険負担もあたまをよぎったがあまり考えずに類似ケースの条文あったから
安易に類推してしまったよ
779 :
sage:2010/07/20(火) 10:40:39 ID:???
むずかったよ。去年の民法より今年の民法の方がむずかった
780 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:41:41 ID:???
>>773 こういうことです。
@憲法上の人権として保障される→
A公共の福祉の制約に服する→
Bでは、当該規制は公共の福祉の範囲内にあるか(あれば合憲)→
Cその規制を、裁判所が判断するに当たっての(審査)基準をどのように考えるかが問題
Dすなわち、違憲審査基準が問題となる。
ほとんどの答案は、Cの一文を省略しています。ですから、本当は、
Cの一文を(もっと簡略でもよいのですが)入れるべきなのです。
たとえば、公共の福祉の制約に服する。では、公共の福祉の範囲内にあるか否かを裁判所が判断するにあたり、
いかなる基準によるべきか、違憲審査基準が問題となる。
ただ、あたり前すぎて、そこの所を省略しても、「まあまあ、取り立てて言うほどでもない。分かっているようだから。」
と(採点する側は)なるのでしょう。
ところで、本問を離れて言えば(私は受験していませんから、よく分かりませんが)
「必要最小限」という文字を入れるかどうかは一考を要します。
「必要かつ合理的な制限」という場合だって、立場によればあるわけですからね。
781 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:42:07 ID:???
>>778 構成自体は面白いと思うから、しっかり利益考量出来てればむしろ高い点数
付きそうで面白いな。って意味でレスしました。
取り消しと無効の主張、立証の難易、相手方利益とかに触れつつ制度趣旨を論証、
そのうえで121類推、とかならハネ答案では?
現存利益の返還に限定するって価値判断自体は問題ないでしょ。
救済の必要はあるわけだし。
782 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:52:38 ID:???
商法2問目も民法2問目も刑訴2問目もできた人は沢山居るんだろか。
783 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:55:50 ID:???
>>781 そういってもらえると多少安心しました。ありがとう。
そんなしっかり利益衡量したおぼえはないけど、沈まないことを祈ります
784 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 10:57:58 ID:???
>>780 結局、裁判所、行政府(処分なら)、立法府(法令違憲なら)どの判断を国家
権力の分配上優先させるべきかってことなんだろうから、むしろCは必須で書いた
方がいいと思うのですが。Cをぬくとなんだか分からなくなってしまうような・・
むしろ一番腑に落ちないのは、「憲法上の問題点を論ぜよ」ならなぜ違憲審査基準
を介在させて答案を作成するのかってことなんです。
あしべ先生みたいな感じで違憲審査基準を捉えるてるのなら(裁判官を語用論レベルでコントロール
するための基準)、このような問いかけの場合
端的に立法にたいする憲法の授権(立法裁量)の問題としてダイレクトに書くのが
のがいいと思うんですが、ダメなんですかね??
それとも異なった意味で審査基準を捉えてるんですかね?
必要最小限はいいんじゃないでしょうか?13条を根拠にするなら憲法の文言上
「最大限尊重する」わけですし。
785 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:00:36 ID:???
憲法1は積極、消極、混在ではまずいの?
786 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:05:30 ID:???
787 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:07:11 ID:???
混在というか積極、消極、いずれか判別しがたい
788 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:08:18 ID:AGaNWxaS
大学4年です
手形と控訴うんこでした
おとなしくロー行きます
789 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:08:38 ID:???
>>785 解らない。
明示の立法目的は消極目的なんだから、積極目的まで含めたら勝手に立法目的をでっちあげることになるとも思える。
とはいえ、消極一本で書くと、問題文の特殊事情が使えなくなる。
結局、比較衡量論で書いて、何食わぬ顔で積極消極両方の事情を組み込むのがベターだったのかも知れない。
まあ、俺は長谷部説で書きましたが。
790 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:09:39 ID:???
>>783 思いついたままに聞いてみただけなんで、気になさらないでください。
791 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:16:11 ID:???
薬局の判例を考えたら、立法目的がある程度一義的に示されてるなら、それを
前提に審査しなきゃダメなんじゃないの?
判例を前提に考えるなら
立法目的を消極目的に解した上で、裁量を限定的に捉えてあてはめればいいんじゃない?
792 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:16:47 ID:???
>>780 たいていの受験生は、その構成で行くから相対的には悪いとは言わないが、
どうしてみんな公共の福祉の具体的内容を書かないのでしょうね?
それがないと制約の根拠が、抽象的な外在的制約としての公共の福祉に
なってしまうでしょ。昭和20年代の議論からいきなり昭和50年代に
移行したみたい。実質的公平は一元的内在制約でしょ?だとしたら、
制約の根拠(=対抗利益)を人権条項に又は憲法価値として位置付けて
示さないと、そもそも制約できること自体が示されてないに等しいから
論理的に問題があると思うけど。まあ、みんなできてないからいいけど。
でもできてると撥ねますよ。
793 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:19:34 ID:???
理髪店の洗髪設備の件が出たの?
洗髪設備の設置は義務づけられるけど、洗髪自体は義務づけられないとかそんな感じ?
794 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:23:03 ID:???
ア まず、目的はたしかに、本条例が従来から存在していた理容所が
激減したことを背景に制定されたことにかんがみ、従来の理容所の
維持存続を図るという積極目的にあるようにも思える。
しかし、そもそもかかる目的は正当でない。
思うに、理容師法は「公衆衛生の向上に資することを目的」とする
(理容師法1条)から、これを受けて規定された本条例の目的も、
「公衆衛生の向上を図る」ことにあるといえる。
そしてかかる目的は、国民の身体の安全を目的とする消極目的規制であるから、@Aにより判断すべきである。
-------------------------------------------------------------
問題文を見てないから、間違っているかもしれないけど、
「従来の理容所の維持存続を図る」という事情は、最終的には無視された格好になってますよね。
考慮しなくていいのでしょうか?
-------------------------------------------------------------
加えて、(d)駅についても、近年は比較的綺麗になっていることから
すれば、客の髪が直ちに洗髪を要するほど汚いとはいえない。
-------------------------------------------------------------
比較的綺麗という立法事実を認めてよいところでしょうかね?
ちょっと疑問に思いました。
憲法はAになってもおかしくはないと思いますよ。
795 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:24:42 ID:???
>>792 >どうしてみんな公共の福祉の具体的内容を書かないのでしょうね?
異dでは、みんなも書かないから書かないほうがよいと指導されました。
796 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:29:05 ID:???
>>792 そこを書き出すと、それだけで相当な量になっちまうがな…
以前俺は、「人権相互の矛盾定職を調整する一般的公平の原理たる公共の福祉による制約に服する」とした上で、
対立する憲法上の権利をできるだけ明示するように書いていたが、これだと必ずしも特定の人権に還元することが
適当でない重要な政府利益による制約を正当化しづらいという難点がある。
だからといって、よりツッこんで書こうとなると相当な量を消費することになるので、もう単に「公共の福祉による制約」
ということに戻した。
それでもAはくるから、少なくとも司法試験レベルでは、そこはそれほど問題じゃないんじゃないかと思う。
797 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:29:29 ID:???
>>792 具体的な内容は後で書いてるんじゃない?
798 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:34:05 ID:???
>>796 宍戸先生は内在的一元説自体無理があるって法セミの連載で言ってたぞ
政府利益は政府利益でいいんだよ。
799 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:37:53 ID:???
>>796-797 公共の福祉の具体的内容は、考査委員の渋谷教授によると人権条項の背後に
ある理念的なものでよいらしいから、2、3行程度でもいいみたいですよ。
いずれにしろ、制約の根拠で示さない場合には、規制目的の正当性・重要性の
検討の段階でしっかり示したほうがいいらしいです。たしか安念先生が言っていた
と記憶している(間違っていたらごめんなさい)。
でも公共の福祉の具体的内容を示さず、さりとて規制の目的を一言正当である
と書くだけなら、全く駄目だとのことです。他の人の出来次第だと。
800 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:40:44 ID:???
憲法1は消極目的のようで実は既存の業者保護が目的。
業者保護を前面に出して規制すると反発を買うから名目上は消極目的にしてる。
ここをどう考えるかが出題意図だろう。
801 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:43:41 ID:???
新試の試験委員の青柳教授によると、
一元的内在制約説にたった場合、人権に還元できない場合は、
公共の福祉による制約以外の理由による制約になることを、一言断ったうえで
憲法上の価値・利益であることを示せば十分だそうですよ。
例えば公務員の人権制限の根拠みたいに。あとパタナリもそうだね。
根拠は簡単に示して、あとは事例を具体的に検討して比較考量に持っていく、
あるいは審査基準の枠内で比較考量をしていくことが求められているから、
当てはめを充実させればいいわけだよね。
その観点から
>>766さんの再現を見ると…
802 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:44:43 ID:???
>>800 そのとおり。だから、目的に比重を置いて検討した答案が
高い評価を受ける。ブログの人は、綺麗な答案を書いているが
申し訳ないけど、そこが欠如している。
803 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:48:10 ID:???
>>800 そうそう。目的審査により真の規制目的を炙り出すべきだ。そのための目的審査だ、
というのが宍戸常寿の説明でしたね>法学セミナー
だとしたら、2つの目的をそれぞれ手段と関連性があるのかどうかを検討して
真の目的との関連性はある、しかし表向きの目的との関連性はあるとは言い難い
となると、違憲の疑いが濃厚ですな、と書くべきだろう。
要するにポイントは、目的を1つに絞るんじゃなくて、それぞれの目的と手段の
関連性を検討するってことですね。
804 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:51:34 ID:???
>>797 ぜんぜん、話が違ってない。公共の福祉は中身を書かないで
その後の検討の中で書いている。
それに、理念的なもの を示す
のであれば、矛盾衝突の調整原理という文言は避けたいよね。
そして、その理念的なモノを示す立場は、もはや
芦部説ではないよね。内在的一元的制約説でもないし
805 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:56:41 ID:???
>>801 多分それは分かっててあの書き方にしてるんだろうから、いいんじゃないでしょうか。
766さんによると、そこは採点者も重視しないからそのほかの点に時間を割いてる
とコメントされてました。
自分も「実質的公平の原理」を制約根拠にするならあてはめの制約根拠(公衆衛生)
と整合しないように思うんですが、実際の採点基準およびよい答案戦略はわからないですからね。
766さんの事実評価とかとてもよいと思いましが。憲法2問目もいいしAが付くのでは?
806 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 11:56:49 ID:???
>>804 うーん、理念的なものであっても、やはり一元的内在制約説だと
渋谷教授は書いていますよ。そしてそれは宮沢説だと。だから
渋谷教授は明示してないけど、たぶん芦部説でもあるのではないかと。
渋谷教授の「日本国憲法の論じ方」の公共の福祉の個所で
はっきり書いてますから。
いずれにしろ、公共の福祉の具体的内容を後で検討するなら
いいそうなので、論理矛盾と言えなければよろしいのではないかと。
807 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 12:03:24 ID:???
お前ら、
自説の根拠が○○教授がこういってる、ってだけなのなw
答案に書けない理由づけしかあげられないのかよw
808 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 12:07:13 ID:???
>>803 端的に消極目的で審査して関連性なり比例原則を否定すればいいんじゃないの?
薬局の判例だと、表向きの立法目的を積極に掲げてれば合憲でしょ。その場合違憲
となるのは手段ではなくて、制約目的が憲法に適合しない場合では?
なんで2つの目的との関係で検討するの?真の目的を隠した、ゆえに違憲ってこと?
>>804 よく分からないんだけど、多分804さんの書かれてる趣旨で797を書き込んでます。
アンカミスかな?それとも同意ってことかな?
809 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 12:10:25 ID:???
>>807 まあ公共の福祉というとんでもなく抽象的なところですから・・
そんなところで全くの独自説を展開したら・・・
810 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 12:10:35 ID:???
>>806 渋谷・論じ方の何頁でしょうか?
仮に、111頁なら、
ここは、宮沢説の紹介であって、
「宮沢説は、人権相互の矛盾衝突を調整する原理だとはいっているが、
個別の権利に還元できない、条文の背景にある理念や原理なども制約根拠としている」
というように読めるからです。
つまり、宮沢説内在的に、その表現にもかかわらず、例外的要素を取り込んでいます
と(いわば、やや批判的な意味を込めている部分であると)も、読めます。
811 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 12:15:14 ID:???
学部4年なら授業で控訴やってるはずだから言い訳にならないぞ
白地手形と隠れた〜はまあ仕方ない
812 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 12:18:40 ID:???
>>810 そこです。
私は、渋谷批判の中に、宮沢=芦部説の一元的内在制約説は
理念的なものを含んでいる、含まざるをえない学説だという
理解を読みとりました。
しかも芦部憲法学Uの確か在監者の人権制限の根拠の個所で
芦部が、制約の根拠は憲法価値か憲法価値に反しないもの、
さらには、前提、という言葉で説明しています。ここなども
渋谷教授の説明と同趣旨のものと理解しました。
813 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 12:22:06 ID:???
控訴なんて授業じゃやんねーだろ。
てか、控訴知らないのは自己責任だけど。
814 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 13:00:54 ID:???
815 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 13:59:27 ID:???
今年も愛が問われていたな。
表面的な知識を書いても評価されないぞ。
816 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 14:20:40 ID:???
∩_∩ ∩ ∩ ___
/ \ /\ | | | | / ̄ヽ/ \ / \/ ̄ヽ
| (゚)=(゚) | | |__| | | / (゚) (゚) | |
| ●_● | / / ヽ \| | 三 | |
/ ヽ / (゚) (゚) |\_ノ\_ __ノ\_ノ. 人人人人人人
| 〃 ------ ヾ | | _○_ | | | _____ < よく頑張った!>
\__二__ノ \__ヾ . .:::/__ノ | | / \ / \. YYYYYYYYYY
しw/ノ (_,、_) ! イ (゚) (゚) ト-';〉::::::::/:::::::':::::::::::::::::::ヽ)::しヘ)
∧ ∧ しwノ | ,,,, |:ノ/:/:::::::|::::::::i:::::::|:i::::::::::i:ハ::::::トJハ
|1/ |1/ ,.、 .,r.、 ヽ /::::::i::|:::{::/|i:::::::|i:::-N‐::ノ::八|:::::i|::::::i
/ ̄ ̄ ̄`ヽ、 ,! ヽ ,:' ゙;. ____ ヽ /| :::: i :|'"「l:八:::::{∨リx≠ミ イ:::::リ:\|
/ ヽ. ! ゙, | } /:: . -、. -、::::\●.|::::|i::::::|八x≠ミ  ̄ ´ んハ 》|:i:::|:::\>
/ ⌒ ⌒ | ゙; i_i ,/ /::::; ‐i ・i・ i- 、:::', V八::::ハ {{. んハ 弋)ソ 从リ`ト、_::>
| (●) (●) | ,r' `ヽ、 |::/ " ● " ',::|. ノ::\:∧ 弋)ソ , '' ノ厶イ乂ノ
/ | ,i" _, _ ゙; l::{ 、三 | 三 , }:l  ̄厶乂:, '' ////,' ̄>、
/ | !. ・ ・ ,! ヽi(__.)‐┴―''゙ i/ //人 r、 '///////ヘ
{ | ゝ、 _ x ,;'' /::::::i ___/ ∧\///> 、 /////// ⌒ヽ
ヽ、 ノ | / '''''''''''''"ヾ i:::::::::i-(〒)―`ヽ { \\/////{¨T ´ ノ/ /// }
817 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 15:15:07 ID:???
予備試験の択一日程が5月15日(第3日曜日)に決まった。
母の日=親不孝の日 ではなくなった。
818 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 15:31:14 ID:???
おれは旧試験に破産法の科目があったときから続けてるが、
どうやら破産法の勉強が役に立つときがきそうだよ
皮肉なことに
819 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 15:37:37 ID:???
>>817 5・15か
なにか変革がありそうでなさそうな
820 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 15:38:33 ID:???
刑訴220条1項1号落としたよ…
821 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 15:46:14 ID:???
>>820 何やってんだよ(笑
旧試も終わったが、おれは旧試の択一は新試みたいに商・民訴・刑訴まですべき
だったと思うよ
そしたらもっと論文のレベルも上がったと思う
下3法のレベルの低い連中がいかに論文受けてることか
822 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 15:50:02 ID:???
220条1項2号は書いたが。上で挙げてる構成と全く同じです。
823 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 15:52:24 ID:???
緊急捜索差押について触れたか?
強制処分法定主義により、恣意的運用の危険があり認められないと・・・
824 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 15:55:34 ID:???
触れてない。220条1項1号は配点がそんなにないと信じるしかない(涙)
825 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 16:03:03 ID:???
1問がほぼ壊滅で、もう1問が良く出来た場合でもFになりますか?
それともD、Eですみますか?
Fとなるのは、1問が壊滅で、もう1問が悪くもないが良くもない場合ですか?
私は去年、1問が壊滅で、もう1問が悪くもないが良くもない状況でFが付きました。
経験豊富な方、教えて下さい。
826 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 16:19:24 ID:???
個人的経験では
1問がほぼ壊滅すると、もう1問がよく出来ても(主観だけど)F。
ただ問題にもよるよね。
去年の商法なんかだと1問がほぼ壊滅してもC以上になった人もいるんじゃない?
827 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 16:36:20 ID:???
俺は、220条1項、1号を知らなかったので、法令の根拠がなくても第三者の土地に
立ち入ることができることを長々と説いて、後で220条1項2号の条文を引いた時に
1号の存在に気がついて1号をあわてて書き加えたけど、そもそも「条文にあるから」
と軽くすませるべきところを長々と書いたので明らかに違和感ありまくりの文章になってしまった。
828 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 16:44:22 ID:???
違和感ありまくりの文章でも220条1項1号指摘できれば大丈夫だと思います。
220条1項1号とか、手形の隠れた保証とかおとした自分は痛い(涙)
829 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 16:49:56 ID:???
1号を指摘できたかどうかは結構重要だと思うよ。
口述再現によると1号を指摘できなくて受験者が試験官に圧迫されてた。
おそらくそういう人があまりにも多かったので今回出題したんだと思う。
830 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:15:05 ID:???
2号は予備校答練でおなじみだけど1号は案外知らないもんだなあ。
831 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:28:19 ID:???
民法1で後見人就任前の取り消しを認めたことは痛いだろうか
832 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:28:29 ID:wERt8B90
あたりまえにみんなが書く2号落とせば(少なくとも一問目は)Fだろうけどみんな書かない1号は上Aかどうかを決する加点事由にすぎないだろ
みんなが書くことを書かないやつを落とす試験なんだから
833 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:42:32 ID:???
>>831 かなり痛いと思う。
「成年被後見人の法律行為」でないのに取り消しを認めるわけだし、まず条文を無視してる。
それに、そもそも後見開始審判において判断されるのは、審判時の行為能力であって、
審判時に事理弁識能力を欠く常況にあったからといって、
それより前の行為を取り消せるとする根拠は何もない。
(普通、条文が遡及適用を認めるにはそれなりの理由はある。)
それに、取消しだけなら傷はそこまで深くないかもしれないが、
ブログ再現者のように、他の無効・追認まで取消しと比較して論じたりすると、
無効・追認で本来論じて欲しいことをスルーしてしまっている可能性があるわけで、
そうなると、かなり傷は深くなる。
834 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:49:20 ID:???
多分取消はひっかけだよなw
開始前に気づかないやつから死んでいく
835 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:51:37 ID:???
原則開始前の行為だから取り消し不可→しかし、という流れで書いたのですが、、
836 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:54:06 ID:???
主観的評価では、ACBCBAなのだが…。
さぁ、みんな、俺に「死んでヨシ」と言ってくれ。
837 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:54:54 ID:???
>>831 取り消しできるんじゃないの?
もし、取り消しできないとすると制限能力者が取り消しをする
手段を失ってしまう。
逆に取り消しできないと書いた方がやばい。
838 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:54:59 ID:???
無効じゃだめな不都合性を示した上で趣旨から論じてればいいと思うよ
839 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 17:55:47 ID:???
>>835 そこでなんで「しかし」が出るのかが分からない。
取り消せなくても不都合無いだろ、無効主張が出来るんだし。
ただまあ、きちんと理由が書いてあれば、まあいいんじゃないかね。
840 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:01:03 ID:???
隠れた手形保証及び利益相反をスルーしちゃった。
皆が書いてくる論点だとしたら、痛いなあ…
841 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:03:07 ID:???
>>827 俺は似た判例があったことは思い出したが、1号が出てこなかった。
842 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:03:26 ID:???
制限行為能力制度は、意思無能力などという曖昧な基準ではなく、
行為能力に制限を受けているかによって画一的に法律行為の効果を決するための制度。
なぜその効果を遡及させるんだよ。
画一的に決することができなくなるじゃん。
>>837 審判開始前の行為を取消しできないとしても不都合はないと考えれば、
審判開始前の行為を取り消す手段を失う(というか有していない)としても、まったく問題ない。
ただ、俺も、遡及効を認めるかどうかに言及した文献に当たったことはない。
実は遡及効を認める見解があったりするのかな。
843 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:04:53 ID:???
請負契約が民法192条の「取引行為」に該当するのだろうか?
844 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:05:46 ID:???
845 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:07:45 ID:???
まあ、審判開始前の行為であるにもかかわらず取り消しを安易に認めた受験生も多いだろうから
846 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:08:49 ID:???
本試験問題は、いくつかの関門を設けて、採点し易いようにしてあるお
(´・ω・`)yー・~~
847 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:18:09 ID:???
ファイナルアンサー?
848 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:25:04 ID:???
r──────────┐
| l王三王三王三王三l o==ニヽ
| |王三王三王三王三| .| //
ゝ 乂━━━━━━━乂_| `-=
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ / / / / / / / ソヨソヨ
〆ヽヽ / / ∧,,∧ / / 暑い!暑いよ!
|-─O~~~ /(´・ω・`) フゥ γ⌒'ヽ
ヽ_/ノ~~ //\旦 ̄ ̄\ 〜〜i ミ(二i
___||__ // ※.\_(:';;)_\ 〜 、,,_| |ノ
\。 ..\\\※ ※ ※ ※ ※ヽ .r-.! !-、
 ̄ ̄ \`二二二二二二二ヽ`'----' ━ヽニニフ
849 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:33:57 ID:???
民法1の小問2の無効主張と追認については、何を書けばいい?
無効については、
@そもそも、成年被後見人たるAは、後見開始審判前の甲絵画の売買契約の無効を主張することができる。
ACは、成年後見人として包括的代理権(民法859条1項)を有するから、
成年被後見人たるAに代わって上記無効主張をなし得る。
追認については、本当によくわからなかったのだが、
民法119条本文より、原則無効行為についての追認無理。
ただし、無効と知って追認すれば、無効行為であっても追認可能(民法119条ただし書。遡及効の有無は合意による)。
なお、当然の前提として、無効原因が止んでいる必要はある。
本問では、包括代理権者たるCによる追認の可否が問題になっているから、
無効原因が止んでいることは明らか。
だとすると、無効と知った上であれば、追認することはできる。
みたいな感じでいいのかな。
850 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:40:42 ID:???
請負は当然取引行為だろ
851 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:41:52 ID:???
やっぱ民2より民1のほうが難問。
で、トータルで民法はかなり難問。
852 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:43:01 ID:???
>>842 念のために書いておくけど制限能力を理由とする取り消しではなくて
詐欺取り消しの話だよ。
121条を指摘できるか否かがポイントだと思う。
853 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:53:24 ID:???
民法2
【小問1】
(1)CD間法律関係
付合により、本件パイプの所有権はCに帰属(民法242条本文)
譲渡担保権の法的性質如何にかかわらず、Dの譲渡担保権は消滅する
(所有権であれば、一物一権主義により消滅。担保権であれば、247条1項により消滅。)
Q では、Dは、物上代位により、BのCに対する請負代金債権を差し押さえて、これを取り立てることができるか?
→民法304条1項類推により譲渡担保権者の物上代位自体は可能(判例同旨)
Q では、請負代金債権にかかることができるか?
→転売債権と同視しうる事情があれば、その部分について可能
∴本件では、転売代金債権と同視しうる請負代金債権中500万円の部分について物上代位可能
(2)DE間の優劣
第三債務者保護説→抵当権と違い公示手段に乏しい譲渡担保権については、
動産売買先取特権と同様、差押えと確定日付による債権譲渡の通知・承諾との先後により優劣を決すべき。
∴通知到達前に差押命令がCに送達されていなければ、請負代金債権についてはEが優先する。
【小問2】
(1)BF間法律関係
ア 即時取得不成立
∵過失あり
イ 加工によりBが所有権取得することもない
∵課後者提供材料の価格+工作によって生じた価格の合計100万円<材料の価格400万円
ウ よって、所有権はFに帰属。
(2) CF間法律関係
ア 付合
→Cが所有権を取得(民法242条本文)
イ よって、所有権はCに帰属し、付合によって所有権を失ったFは、Cに償金請求が可能。
※小問2で、その後の法律関係(BFについては、他人物を第三者に売却した場合の法律関係、
CFについては、善意無過失のCに償金義務を負わせるのが妥当かについての検討)が全然できていない。
854 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 18:54:10 ID:???
>>852 それは問題文にない事情を付加しているだけで、大した減点にはならないと思う。
855 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:04:03 ID:???
民法量多かったよな
第2問の最後までしっかり書けてる奴は少ないんじゃなかろうか
856 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:11:12 ID:???
刑訴第1問むちゃくちゃ簡単すぎてこれで差がつくのかと思ったけど、意外と差がつきそうだな。
857 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:16:55 ID:???
現行犯逮捕とか220条捜索とかで、「原則違法である」っていうのは心証悪くならないんかねえ。
条文に令状主義の例外として明文で規定されている以上、原則違法とかいう余地がないと思うんだが。
検察官が怒り出しそう。
858 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:22:28 ID:???
請負が242条ただし書にあたるだろうか
859 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:26:12 ID:???
建物に一体化して独立性がない以上、ただし書の適用はないよ
860 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:26:53 ID:???
>>858 そもそも強い付合によって「一体」となっているから、242条ただし書の問題にはならない。
あと、242条ただし書をどう問題にするかがイマイチわからない。
861 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:35:55 ID:???
俺は弱い付合だと思った。
弱い付合でも一体化したといえることもあると思う。
862 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:47:49 ID:???
>>861 弱い付合とは、付属物が不動産に対して取引上の独立性を有すると認められる場合
(不動産と別個独立の取引客体として認めうる場合)なわけだが、
「壁に埋め込まれて建物と一体化した」本件パイプをどうやって別個独立の取引客体にするんだ?
863 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:48:10 ID:???
>>857 「原則違法である」じゃなくて、「違法とも思える」
しかし、逮捕の際に〜
そこで、逮捕に伴う捜索として適法とならないか
864 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:50:45 ID:???
憲法 普通 普通
民法 難 難
商法 普通 やや難
刑法 普通 普通
民訴 やや難 やや難
刑訴 普通 難
865 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 19:51:28 ID:???
民訴は2問とも標準以下だと思う
866 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:00:50 ID:???
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/ / ((つ' ヽ) ニ><ニ)
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ιιー' ゚ ゚
( ^ω^)試験お疲れ様お
( ^ω^)金魚すくいゲーム結構オモロイお
( ^ω^)試験後の一休み、リラックスにやってみてお
( ^ω^)つ
http://www.donbei.jp/game/kingyo.html
867 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:02:20 ID:???
刑訴1問目で、
職務質問、所持品検査、現行犯逮捕
にまったく触れていないんだが、やばい?
868 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:05:04 ID:???
民訴はテキストの後ろの方の問題が多く聞かれていたからできない人はできないと思うよ。
商法の手形と同じで。
869 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:05:48 ID:???
>>864 民法1問目ってそんな難しいか?
ミスが多いだけのような気がするが。
870 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:08:56 ID:???
民法1は一見易しそうで実は難しい問題の典型だろう
871 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:10:14 ID:???
刑訴第2問は何が問題かすらよくわからんかった。
精神状態の供述を除けば単なる伝聞だよな?自白じゃないし。
872 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:11:11 ID:???
>>862 強い付合とは土地と土砂といった構成部分になってしまう関係をいい、
本問ではそこまでいかないので弱い付合かと思った。
どうやらこの辺は色々な考え方があるみたいで、案外付合はポイントの
一つかもしれない。工事費用100万円は付合の認定に使うためにあるのかも。
873 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:11:48 ID:???
>>868 最後の旧司なのに、テキストの後ろのほうだからできないってないだろw
874 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:14:17 ID:???
875 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:21:09 ID:???
>>827 >そもそも「条文にあるから」と軽くすませるべきところを
これはちがうよ。この条文で無関係の第三者の住居まで立ち入ることが
できるかが論点。つまり、君の書き方で大正解だと思う。
まあ、俺を含めて大部分の人は1号を指摘できないので、1号を指摘しただけで
かなりのポイントだと思う。
876 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:25:08 ID:???
>>771>>776 意思無能力の場合の事後処理については争いがあり、
伝統的な通説は、意思無能力については特別な規定がない以上、不当利得の一般原則に従って処理されるとする。
他方、最近の有力説(幾代、四宮、須永、石田、仙台地判平成5・12・16)は、121条ただし書類推適用を認める。
121条ただし書は、制限能力者保護のために返還義務の範囲を限定したものであり、
そうした保護の必要性は、意思無能力者のほうがいっそう強いから、類推すべきという理由。
>>776 あえて制限行為能力制度が審判を要求している趣旨は、
十分な判断能力がない者を定型化し、それらの者の行為能力を一律に制限することによって保護しよう
というところにあると思うんだよね。
つまり、返還請求できるか否かの場面で明確化しただけであって、
返還請求できる場合にその保護をどこまで図るかで特に行為能力者を保護する趣旨は含まない。
ちなみに、相手方の取引安全を図るという趣旨もあるかもしれないけど、
それを強調すると、行為能力者じゃない場合には無効主張を認めない、という流れになって、
二重効を否定する方向になりそうだから、個人的には違和感がある。
877 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:28:23 ID:???
>>872 弱い付合となる定義はどんなものになる?
構成部分にならない限り弱い付合であって242条但書の問題になるっていう見解はあったっけ?
878 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:28:35 ID:???
民訴、刑訴は簡単だな。
刑法の2問目はおもしろい問題だなぁ。
879 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:32:57 ID:???
民法第1問
一 小問1
1 (1)
(1) 前段
AB間の売買契約は,Aに意思能力の無い時に行われている。AがBにさせられた申込み又は承諾は,法律上そのような意思表示と捉えることはできない。よって契約不成立。
AはBに不当利得として500万円の返還請求可能。
(2) 後段
本件契約はBがAに無理やり締結させたもので,これが成立していないこと,及びこの契約に基づく絵画の引渡債務が存在しないことをBは知っていた。 しかるにBは「債務の履行」として絵画を引き渡している。
よって,Bの給付は非債弁済(705)となり,不当利得返還請求不可。
なお,意思能力制度と行為能力制度を表意者保護の制度として統一的にとらえると,いずれの場合にも,無効または取消しの主張は能力を制限されている者の側のみが主張できると考えるべき(120条1項参照)。この点からも本件Bの請求は認められるべきではない。
2 (2)
(1) 上述の通り,Aは不当利得として500万円の返還を請求したとする(703)。
(2) Bは,不当利得のうち給付利得の類型にあたる場合であるから,双務契約の規定が類推適用されると主張し,反対給付が履行不能により消滅している以上,500万円返還債務も消滅したと反論することが考えられる。
(3) Aは534条1項の債権者主義を持ち出す。
(4) Bは同条同項の規定は合理性を欠くとして,536条1項の債務者主義を持ち出す。
(5) Aは,もともとBが勝手にやったことなのにそんな主張をするのは信義則(1条2項)に反すると主張する。
結局,Aの返還請求は認められる。
880 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:33:39 ID:???
二 小問(1)
1 後見人は被後見人の財産に関する行為について被後見人を代表(代理)する(859条1項)。先述のようにAB間の契約は無効だから,この無効性をCがAに代理して主張することは可能。
2 119条本文により,遡及効ある追認は不可。Aの側に利益があるとしても例外を認めるべきではない。Aが第三者Dにも絵画を売っていたような場合に取引の安全を害するから。
むろん,遡及効がない売買契約を新たに結ぶことは差し支えない(119条ただし書)。
3(1) そもそも「無効」な法律行為を取り消すことなどできるのか。
民法は94条2項や95条ただし書で「相対的な無効」を認めてはいる。これらの場合に取消し原因(詐欺,制限行為能力等)があれば,無効な行為を取消すことは観念しうる。
(2) 本件ではこのような事情はない。のみならず,無効が主張できる以上取消しをすることによるメリットもない。Cは取消し不可。
881 :
879:2010/07/20(火) 20:45:47 ID:???
刑事訴訟法第2問
1 本件メモは甲の心理状態が記録されたもの。過去に起きた事実を報告的に記述したものではない。これが甲の犯行を立証するための供述証拠として用いられることはない。320条1項の定義から,メモが伝聞証拠にあたることもなく,伝聞法則の適用はない。
Aがレンタカーを借りていたこと,睡眠薬が検出されたこと,絞殺されたこと,X橋の下に埋められていたことから,Aがメモに記されていたような手段で殺害されたことは推認できる。
検察官は犯人と甲との同一性を証明するためにこのメモを用いると考えられる。
2(1) 証拠裁判主義(317)から,刑罰権の存否・範囲を確定する,犯罪事実は証拠能力ある証拠のみによって証明されるべき。
証拠能力の内容は,@自然的関連性,A法律的関連性,B証拠禁止にあたらないこと。
(2)ア Aの死体は差し押さえられたメモの記述により発見されている。メモの内容はAの殺害犯人しか知り得ない秘密の暴露であり,この内容を通して被疑事実とメモに必要最低限度の論理的証明力あり→@OK
イ 前述のごとく伝聞法則の適用はない。他に法律的関連性を失わせる事情もない→AOK
ウ 本件メモは適法に発布された捜索差押令状で収集されている。その他,証拠禁止をもたらすような重大な違法を疑わせる事情もない→BOK
(3) 証拠能力あり
882 :
879:2010/07/20(火) 20:47:12 ID:???
「秘密の暴露」は筆が滑って書いてしまった。反省している。
「意思能力制度」というタームも意味不明。こんなこと書いてるから第2問で時間無くなったんだorz
883 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:48:29 ID:???
民法1で自滅してるやつ多いな。
勝手に詐欺を認定したり。
昨年でも、詐欺の主張があるかどうかでもめてたけど、
素直に考えればいいだけなのにな。
意思無能力って、7〜10歳程度の知力がないことだろ。
絵の好きな幼稚園児が、画商Bの言うままに売買契約を締結したら、
そこに詐欺や無理やりが入ってくるのかどうかを考えれば余計な事情を付加することもないと思うんだが。
>>879 無理やり締結させたという認定が問題文上できないのみならず、
無理やり締結させた=意思無能力・無効につき悪意
とはならない。
また、一般的理由付けと本件に特殊の理由付けがあれば、一般的理由付けを先に書くべき。
884 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:49:11 ID:???
民法1は121条但書を出せなかったら痛いな。
類推を否定するにしても、問題にはすべき。
885 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:59:08 ID:???
民法第一問1(1)
出来る。無効主張。
Bからは出来ない。相対的無効と構成。私的自治の趣旨からBは契約に拘束されても不当でない。
(2)Aの主張は(1)とおなじで不当利得。
Bの反論は支配説で危険負担。ただ返還請求前の消滅だから、解除後の
まき戻しと少し違う。そこに触れる。534不適用なら債務者主義で返還不可。
帰責性がないと明示されてるから191も709も主張の意味がないからダメ。
問い2 無効、追認は可能。取り消しは制度趣旨を潜脱するから不可。
もし取り消しを121類推とかで認めるなら、悪意の場合とか違いがでるように
書かないとダメな気がする。(どうせ703で現存利益に限定されるから)
ってかんじかな。
886 :
879:2010/07/20(火) 21:10:32 ID:???
>>883 「無理やり」ってのは言葉のあや。
答案には問題文の「画商Bの言うがままに」ってのとほとんど同じ意味のことを書いたと思う。
でも705が強引だという点には同意。
>>884 言われてみれば,制限行為能力による取消しが認められたら121但で現存利益の範囲に債務が縮減されるからメリットはあるわな。
審判前+意思能力すら無いので類推は厳しいとしても,触れておくと点は入ったかも。
司法試験って「どうせ成立しないけど,一応触れておくと点が伸びる論点」があるから気づけないのは痛い。
去年の利益相反行為とかさ。
今年の刑法1で放火の共同正犯検討してる人が結構いるのにはびびったよ。
887 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 21:19:50 ID:???
>>876 内田民法1のP123に定型化のメリットは、「取引の相手方は、あらかじめ
行為能力があるかどうか知る必要がある」「定型化することによって行為能力
の有無を事前に確認することが可能となる」とあるから別にいいんじゃない?
そもそも取り消しと無効は全く要件が違うんだからもし121類推を認めるんなら
相当丁寧に論証しなきゃダメだと思うよ。
あと、償還範囲を限定て書いてあるけど、指摘の通り不当利得で処理するなら703
適用(無効主張が認められるなら)じゃないの?そうすると、その意味でも121
類推を認める実益もない気がするんだけどその辺は有力説はなんて言ってるの?
私見としては876さんの考え方も当然ありだけど、その実益はあまり多くない。
また今回はボケた人だから適合するけど、もし酔っ払いとかならそのまま当てはまら
なそうだからその射程を論じる必要もあると思うけどなあ。(まあ論じなくてもいいかも
だけど)
私はいつも試験前、部屋でダーツを行ってから、会場にむかうこととしている。的をはずさないためだ。このような議論も口述の役に立つかもしれんな。
889 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 21:32:47 ID:???
890 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 21:34:45 ID:???
もしかして121但し書き類推っていってるのは
無効主張(意思無能力の立証)→取り消しは認めない
そのうえで、「但し書き」→償還範囲の限定だけを認めるってことなの??
それはありだと思う。私はそう書いた。私に聞いてないと思うけど。
892 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:13:01 ID:???
択一と違って予備校の解答がすぐでるわけでもなく、それが正解かどうかも
わからないから、しばらくこの流れは変わりそうもないな。
結局、トータルで受かっているかどうかなんだけどね。
893 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:17:46 ID:???
894 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:17:51 ID:???
>>892 トータルなんだよな
失敗した科目もDまでにとどまっていれば十分可能性がある
895 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:18:53 ID:???
>>890 民法121条但書を論ずべきなのは、民法1小問1(2)の話。
小問2は全然関係ない。(どう問題にするのかもよくわからん。)
121条は、悪意でも現存利益の返還に限定される点に実益がある。
仮に類推を認める立場でも、類推の基礎がない場合には類推できないんだから、
酔っ払いには類推の基礎がないとして類推適用を否定するのは普通に考えられる。
もっとも、本問でその射程がいるかといわれると言われると、不要でしょう。
学術論文じゃあるまいし、そこまで厳密に理論構築することを求めているとは思われない。
取消しと無効の要件が違う点については、
制限行為能力取消しと意思無能力無効の要件がまったく違うかというと、そうとはいえない。
意思無能力(無効)を定型化したのが制限行為能力(取消し)だからね。
取消しと無効一般の要件が違うといわれても、
詐欺取消と意思無能力無効がまったく要件が違うのはそのとおりだが、両者を比較する意味はないと思う。
ちなみに、上であがっている仙台地裁の理由付けはこんな感じ。
「民法一二一条但書は、同法七〇三条以下に定める不当利得の一般原則に対し、
無能力者保護の観点から無能力者であることを理由に取り消された場合における
不当利得について特則を定めた規定であるが、右の趣旨は、意思無能力を理由に
無効とされた場合における不当利得についても、同様に考えることができるから、
民法一二一条但書を類推適用すべきである。」
896 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:20:59 ID:???
>>885 取消しを121類推で認めるってどういうこと?
121条は取消しの場合の効果の規定であって、要件を定めた規定ではないのでは?
基本703だろ。
898 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:21:57 ID:???
確認だが、
民法703条→善意の場合のみ、現存利益の限度での返還義務
民法121条但書→善意悪意問わず(悪意でも)、現存利益の限度での返還義務
だよな?
703 704だと善意悪意分けないといけないし、悪意だと事後処理が面倒だな、というふうにその時は考えて、答案政策上121を使った。
900 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:33:20 ID:???
>>892 解答速報会(以前なら、試験終了日に配布)をやめたからね。
スタッフの質が落ちて、解答できる人がいなくなった。
901 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:43:06 ID:???
憲 ふつう やや難
民 やや難 ふつう
商 ふつう やや易
刑 ふつう やや難
民訴 やや易 やや易
刑訴 やや易 やや易
903 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:53:13 ID:???
2問中1問は「完全に」死んだけど、F(G)じゃなかった経験のある人いませんか?
例えば平成18年の民法2問目無権代理でやったけど、Cだったとか。
もしいたら、その時の成績(CとかDとか)と、死ななかったほうの答案の主観的評価教えて下さい。
904 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:54:06 ID:???
憲 普通 やや易
民 (民法としては)普通 難
商 普通 (手形なので)難
刑 難 難
民訴 普通 やや難
刑訴 やや易 とても難
905 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 22:54:23 ID:???
刑訴第2問
第1 厳格な証明と自由な証明
@犯罪事実の存否及び範囲を画する事実
→厳格な証明(証拠調手続を経た証拠能力ある証拠による証明)が必要
∴証拠能力がなければ証拠として用いることはできない
Aそれ以外の事実
→自由な証明で足りる
∴必ずしも証拠能力はなくても証拠として用いることはできる
例えば、犯行が計画的に行われたこと(情状事実)を証明する証拠として用いることは可能。
第2 証拠能力の有無
上記@について、例えば被疑者甲の犯人性を推認させる証拠として用いるには、証拠能力が必要。
伝聞法則(320条1項)→公判廷外の供述を内容とする書面は証拠能力なし。
しかし、本件メモは、人の意思、計画を記載したメモ。
このような現在の心理状態の供述を内容とする書面を、その心理状態を立証する証拠として用いる場合に、
伝聞法則の適用はあるか。
そもそも伝聞法則の趣旨→現在の心理状態の供述については、記憶・叙述を欠く。
叙述の正確性のみが問題となるものを伝聞証拠として伝聞法則に服せしめるべきか。
・・・
よって、伝聞法則の適用はない。
なお、叙述の正確性を欠く場合には、一般的な関連性を欠くとして証拠能力は認められない。
第3 別件被疑事実に対する使用
殺人被疑事件につき、相殺差押許可状をもって差押えた本件メモを、
殺人罪のみならず、死体遺棄罪の証拠として使用できるかも問題になり得る。
が、まあ認めてよいであろう。
906 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:17:07 ID:???
>>895 悪意って具体的になんのことですか?自己に意思能力ないってことにつき、でしょうか?
それだったら契約の拘束から保護する必要も現存利益の返還に限定する
必要ないのでは。
そもそも121条類推で言われてる事を勘違いしてました。
取り消しを認めるのかなと思ってたんですが、違いました。なんで、そこも間違った
質問でした。すみません。
小問2では関係ないですね。
>>896 そもそも121条で取り消しごと類推できるってことをいってるのかなーて
勘違いしてました。取り消しできないって立場に立ったので・・
なんで全然関係ないと思います。すみません。
非伝聞だな。うわっ失敗した。まずいなこれは・・・
908 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:26:36 ID:???
やはり無効といい伝聞といい問題意識はしんしにちかいな・・
909 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:26:36 ID:???
121但類推や703ってAの絵画返還債務の話だろ?
問題はAの請求が認められるか否かだぞ?
910 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:28:27 ID:???
刑訴2問目の、Aにレンタカーを借りさせたかどうかって厳格な証明の対象なの?
911 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:36:27 ID:???
>>909 危険負担適用説に立てば、Aの絵画返還債務が消滅すれば、
Bの金銭不当利得返還債務も消滅することになりそう。
でも、121条但書によりAの返還債務は現存利益の範囲でのみ認められるにすぎないから、
Bの金銭不当利得返還債務と消滅における牽連性は有しない。
よって、危険負担適用説に立っても、
本件でBの絵画返還請求権が消滅することによってAの請求権が消滅することはない。
ってな感じかな。
原則:いっぱい説ある
例外:121条但書(類推)→結局どの説に立ってもAの請求権は消滅しない
ちなみに、同時履行の関係にはあるが、
Bの絵画返還請求権が消滅したことにより、同時履行関係も消滅し、
Bからの引換給付の抗弁すらも認められないって書くと、いいかも。
912 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:37:35 ID:???
>>909 いらないんじゃないの
121条の類推をする必要自体についてあれこれ言ってるんじゃ?
素直に書けばいい問題だと思うけど
913 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:39:51 ID:???
914 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:44:10 ID:???
民法第1問の小問1(2)は平成12年第1問のBの代金返還債務の存否に似た利益状況
今年の問題文にも「Aの責めに帰することができない事由によって」と書かれてるから
危険負担の問題で処理するべきではないかな
121条類推適用とか、どの学者も唱えていない法律構成を本番で持ち出すのは危険だよ
実際、去年の民法第2問で、担保責任の類推適用とか書き出して自滅した自分が言うんだから間違いない
915 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:45:15 ID:???
>>910 (究極の)要証事実は、おそらく甲の犯人性。
そして、
@甲の手書きのメモに「Aにレンタカーを借りさせる」と書いてあった、
A「行方不明になる直前にAがレンタカーを借りていた」
という事実を併せた事実(情況証拠)は、
Aが甲の計画通りにレンタカーを借りたのではないか、と推認させるから、
甲の犯人性を推認させる一つの間接事実となる。
そして、(究極の)要証事実を推認させる間接事実についても厳格な証明が必要というのが判例。
よって、その間接事実を構成する事実についても、厳格な証明が必要。
ちなみに、
Aにレンタカーを借りさせた事実も、あればそれはかなりメモの内容に近くなってくるから、
犯人性を強く推認させる事実にはなるけど、
甲のメモで立証できるのは、その事実ではない。
あくまで、甲が「Aにレンタカーを借りさせる」というメモを作成していた
(→甲がAにレンタカーを借りさせようとしていた)
という事実まで。
いずれにしても、甲のメモで立証することではないから、本問で書くと誤解されかねない。
916 :
914:2010/07/20(火) 23:47:22 ID:???
あ、地裁判例があるのならば、そうでもないね
その射程が本問に及ぶのならだけど、その判例読んだことないからわからないや
917 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:52:44 ID:???
>>914 >>876参照。
京大系の基本書には類推適用説が載ってる。
ただ、「有力」という程度で、それが通説とまでは言っていない。
だから、まあ絶対類推適用っていうわけでもないんだろう。
一般論で対価危険的考えを否定して、
給付危険の問題であると論じるのもありだと思う。
918 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:53:21 ID:???
被告人の不利益供述が内容だから、322条だよな?
919 :
氏名黙秘:2010/07/20(火) 23:56:28 ID:???
思ったんだけど、無令状捜索差押えの場合って、
令状主義(憲法35条)からすれば、原則違「法」じゃなくて、原則違「憲」なんじゃ?
920 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:02:57 ID:???
>>918 それは、伝聞証拠に当たる場合の問題(伝聞例外に該当するか)。
本問では、そもそも伝聞証拠に当たるか否かが大問題であり、
当たるとした場合にどの条文が問題になるかは、それほど大した配点がないと思う。
もっとも、「供述書」の意義・形態は問わないから、本件メモが「供述書」として
322条の問題になるのはそのとおり。
そうすると、伝聞例外として許容される可能性が高いのだから、
あえて伝聞証拠か否かについて厳密に詰める必要はないのではないか、
という気もしなくもないが、順序からすると、@伝聞証拠か→Aどの伝聞例外に該当するか
という順序なんだろうと思う。
(ただ、被告人作成の供述書については、322条で極めて緩やかに証拠能力が認められるので、
犯行メモの類があまり問題にならないのかもしれない。
共謀メモなら、作成者以外の関係では、321条1項3号の問題になるから、伝聞証拠に当たるとすると結構面倒になる。)
921 :
914:2010/07/21(水) 00:03:32 ID:???
>>917 学者が言ってる見解なら書いて加点を狙えると思うよ
ただ、通説化してない(受験生が皆知っていない)点からすると
その法律構成は必要不可欠ではなく、事案に応じた処理ができていれば十分だと思う
要はあっても加点事由なんじゃないのかな
そういえば、刑法第1問は不作為の放火が問題になる事案だったけど
「既発の火力により焼損せられるべきことを認容する意思」が故意の他に必要かという点も
問題になり得る(総論百選5参照)。これも加点事由に過ぎないだろうけど、ふられてる点数はあるよね
922 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:05:33 ID:???
メモ作成時から見て未来のことしか書かれてないから、「不利益な事実の承認」などに当たる余地無し
923 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:06:39 ID:???
なんの話?問い1?
逮捕状況なら35、33で令状主義の保護が及ばないのが原則じゃないの?
って判例になかったっけ。
220条が適用できないんなら違「憲」だろうけど。そういう話?
924 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:08:27 ID:???
毎年のことだが
時が経てば経つほど大きなミスに気づいてへこむw
925 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:09:23 ID:???
>>922 作成当時被告人・被疑者であったか、事件に関し作成したものか
など一切問わない。(条解刑訴法)
926 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:15:10 ID:???
刑訴2は、立証事実で2、3個に場合分けしてそれぞれ要件を聞く問題だったんだろうな
927 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:17:56 ID:???
322条がダメなら伝聞例外は認められないってことか
323条なんか当然ダメだし
一体真実はどちらなの
928 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:32:30 ID:???
>>808 「端的に消極目的で審査」。要するに消極目的なんだからヨリ厳格な審査をすべきってことだよな。
これの理由をどう導出するか。これを書かないとゴミ。なんちゃって二分論なら誰でも書ける。
そもそも目的二分論って何だ(そもそも判例はそんなこといってないんだが)?。
仮に二分論が正当化できるなら、長谷部の二分論擁護論だ。
民主的政治過程論を用いて、本来の目的のあぶり出しに使う。
関連性審査のところが問題となる。もっと端的にいうと、いわゆる動機審査だ。
それに使えるってことまで言って目的二分論が正当化できるだろう。
そうでなければ、判例規範をコピペして、ああでもないこうでもないという
比較考量的な判断に持ち込み、「必要かつ合理的か」というナイフで切る。
この場合は等価値的な比較考量ではなく、職業の自由に重みをつけた素振りを見せることが大事。
決して、単に消極目的で審査で良しなんて甘い試験ではない。
929 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:49:52 ID:???
>>928 判例評価は固まってないでしょ。最近だと駒村先生とか石川先生とか2分論
否定してるけど、芦部先生なんかは2分論採用してるって書いてあるし。
要は立法裁量なんじゃないの?価値判断を伴うのは民主的な決定方法で決めるべき
だから調和とかそういうのは裁量を特に認めましょう。そうじゃなくて危険防止は
はその危険の程度との兼ね合いで手段を判断すべきだからそうゆう裁量を認めるもんでも
ないってことかなと理解してるけど。
基本的に人権の性質→考量っていう判例的なやつがいいと思うけどな。
あとは審査密度と事実評価の仕方で勝負。
2分論なら消極目的で「公衆衛生」と洗髪の関連性を否定して(もしくは営業させない
ことが過度な制約であるとして)違憲かな。
薬局を前提にしたら積極として検討する必要なさそう。
2分論自体は使わなくても問題ないと思うよ。これは試験委員の先生に聞いたこと
あるから間違いない。
930 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:56:02 ID:???
「メモによる立証事実は犯人と被告人の結び付きであって、内容通りの事実があったことではない」ことから簡単に伝聞法則の適用を否定しちゃったんだが、まずいよな
伝聞法則の趣旨(知覚記憶叙述云々)を述べてから、「犯行予定の記載は知覚と記憶を欠き、叙述の真摯性のみ検討すれば足りる」との判例の立場に触れておくべきだった
931 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:00:12 ID:???
>>928 >要するに消極目的なんだからヨリ厳格な審査をすべきってことだよな。
>これの理由をどう導出するか。これを書かないとゴミ。
民主政の過程論→営業の自由の規制は通常積極目的規制→合理性の基準が原則
つまり裁判所は積極目的規制の審査能力がないので
目的と手段の間に一応の合理的関連性あれば良しとして立法府の判断を尊重しますよ
しかし
消極目的規制→裁判所の目的審査能力あり→厳格な合理性の基準
つまり裁判所は目的と手段の間に事実上の実質的関連性の有無を検討しますよ
二重の基準をよく読むと、経済的自由の規制に関しては積極目的規制が原則であることを
想定しているかのような記述ですね。芦部の該当箇所を読むと、そう思えます。
932 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:01:31 ID:???
トリクラがブログで再現さらしてるぞ。流石だな。
933 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:05:17 ID:???
俺は、「消極目的規制の審査にはは専門的技術的知識がいらないから」という在来の理由と
「公衆の健康を守るとためという美名のもとに特定業界の利益のための立法が安易に行われるから」
という長谷部的な理由と両方書いて、さらに規制手段の面でも「営業停止がありうる強力な既成だから」
というのをあげて、違憲審査基準は厳格であるべきだ、としたよ。
934 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:08:53 ID:???
俺は長谷部が試験委員だったころは消極目的規制が最大の山だとおもて準備万端していたんだけど
なぜか俺が普段利用している辰巳の塔連では出てこなかった。
今年は長谷部がいないからもう旬はすぎたとおもてたら出た。
935 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:09:14 ID:???
>>933 二分論が自明じゃないから、その理由付けが大切ってこと?
936 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:10:41 ID:j1JI0M6W
民法1は10年くらい前によく学者答練で出てたのに似てるな。
刑訴2も3年前に知り合いの修習生がヤマだと言ってた。危ない
ところは何時か出るもんだな。
937 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:10:55 ID:???
>>935 そう思う。
規制目的二分論って一般人の直感に反するじゃん。
938 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:12:44 ID:???
薬事法判例では「許可制」であることが厳格な審査基準をとる重要な理由の一つに
なっているから、規制手段の厳しさも違憲審査基準に反映させるべきだと思う。
939 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:12:46 ID:???
>>933 俺は、まず二分論の結論を書いてから、従来の理由をを書いた上で、結論は妥当だけども理由付けが
適当でないと批判して長谷部説の理由付けを書いた。
最初は既存の理由付けと長谷部説を並列的に書こうと思っていたが、長谷部は従来の二分論を批判し
ていたので、長谷部説と既存の見解って食い合わせが悪いんじゃないかと思い、こういった構成にした。
940 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:13:35 ID:???
941 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:16:03 ID:???
>>939 長谷部説を徹底するんだったらその方がいいのかな。
俺は、「職業は生計の手段であるのみならず・・・・」と延々と薬事法判決を
なぞってスペースが足らないか、長谷部説は彩りに使っただけ。
942 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:19:15 ID:???
なんでお前ら長谷部説とか知ってるの?
943 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:20:20 ID:???
>>940 じゃあ俺の勘違いだ。
今年は山あてなんてしている場合ではないとおもって考査委員の人事に全く関心持ってなかった。
944 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:21:18 ID:???
トリクラって人の再現の民@見たけど、なんで意思無能力で認めてんのに
更に錯誤とか検討すんの?
意思無能力が認められない場合があるなら検討すべきだと思うけど・・
あんな感じで仮定的にも色々検討した方がいいの?
945 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:23:33 ID:???
仮定の話に点があるわけ無いだろ
946 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:24:47 ID:???
じゃあなんで書くの?
947 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:24:48 ID:???
>>941 考査委員の東大教授の目玉学説だったら知っててもおかしくないと思うが。
もっと俺は下三法は東大教授の考査委員の目玉学説(それが何かも知らない)は
知らないからあんまりいばれないけど。
948 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:26:58 ID:???
>>946 ブログには「一応」て書いてるから、別に大した意味はないんだろ。
949 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:28:30 ID:???
>>947 目玉なのか
長谷部の本には一回目を通したけどそんなに強調してたかなぁ…
まぁ俺は刑訴1で大澤先生大好きアピールしたけどw
てか今年の初めに大澤先生の授業で移動させての捜索を質問しまくってたら本試験で出てビビったw
950 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:29:07 ID:???
>>948 仮定的に検討してて減点とかにはならないの?
951 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:29:26 ID:???
>>944 試験的にはベター
そりゃ、「問題にならない」と確信が持てれば書くわけもないが、現場で迷ったなら書いておくべき。
もし書かなかったら、その部分の点は0になるのだから。
それに、錯誤と瑕疵担保責任が重畳的に適用されるという考え方があるように、両方書いたからと
いって間違いとは言えない。
952 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:31:29 ID:???
刑訴1は、緊急処分説採ったら、机の引出しの中捜索は違法だろうな。
相当説採るにしても、Xのプライバシーに配慮する姿勢は見せるべきだろうな。
953 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:33:37 ID:???
954 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:35:27 ID:???
>>950 関係ないことは嘘じゃなきゃ考慮に値せずとかいって無視されるだけだよ多分
少なくとも紳士はそうだって労働法の水町先生が言ってたw
スカンジナビア航空事件の判例を予備校の模試で出たからか関係ないのにみんな書きやがってって話の流れでw
955 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:39:46 ID:???
>>954 なるほど。
では書いたほうがいいですね。(時間あれば)
956 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:47:24 ID:???
今年落ちたらマジで泣けてくる。
957 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:49:16 ID:K5y90eUf
長谷部説とか関係ないだろう。多分実務家考査委員は知らないだろうし。
958 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:52:31 ID:???
民訴法1って小問1も2も直接の最高裁判例ないよな?
純理論的な出題だよな?
959 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:58:13 ID:???
>>958 最判平16.3.25判時1856号150頁
960 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 01:59:54 ID:???
961 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 03:01:13 ID:???
憲法 易 易 個人的には2通とも失敗
民法 やや難 難
商法 普通 難
刑法 易 難
民訴 普通 普通
刑訴 やや難 難
962 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 03:16:01 ID:???
民2は難しかった気がする。
一貫性があって過不足なく論じてるなら受かるんだろうケド
963 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 03:30:50 ID:???
トータルやや難化て感じか?
まあ最後だしな。
おまえら、最後の論文試験について一言よろ。
964 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 03:36:46 ID:???
けいそ未だ2問目よくわからん
965 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 03:48:05 ID:???
刑訴2は「犯行計画メモは伝聞供述ではない」
以外にいわゆる論点らしい論点がなかったような気がする。
966 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 04:04:14 ID:???
この犯行計画メモでは2通りの要証事実が考えられるから
それぞれの検討をすれば出題意図に答えた上位答案になると思うよ。
・甲のメモ作成時の心理状態(故意)を立証のためにメモを用いる場合
メモに記載された内容の故意の存在が要証事実になる。
そうするとメモの記載内容の真実性を立証することになって原則として伝聞。
(甲が本当にメモに記載されたとおりのことを考えていたことを証明しないといけない)
322の要件がクリアできそうだから原則のままでもいいけど
いわゆる「現在の心理状態を述べる供述」なので例外的に非伝聞としてもいい。
・甲の犯人性を立証のためにメモを用いる場合
「メモの記載内容が客観的に発生した事件の内容と一致していること」が要証事実になる。
これに「そのメモを甲が事前に記載していた」「メモが甲の居宅から見つかった」という事実を合わせて
被告人の犯人性を推認する。つまりメモは犯人性の情況証拠の1つ。
これはメモの記載内容の真実性の立証でなく、メモの記載の存在を立証するケースだから
(甲が本当にメモに記載されたとおりのことを考えていたかはどうでもよくて
実際の犯行内容と一致する内容のメモの存在が証明されればそれで良いケース)
いわゆる「言葉の非供述的用法」であって非伝聞。
正確じゃない部分もあるかも知れないから
新試委員の酒巻が解説してる法学教室のNo.306(2006年3月号)や
旧試委員の大澤が解説してる刑事訴訟法の争点の伝聞法則の項を参照してくれ。
967 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 04:05:06 ID:???
つまり、論点ではなく実務的な問題を聞いてきたということか。
968 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 04:13:05 ID:???
>>965 「犯行計画メモは非伝聞である」という理解は誤りであって
要証事実によって伝聞か非伝聞(精神状態供述)かが変わることが出題の趣旨かなと思った
@甲に殺意があったことを立証する場合
「Aを絞め殺すことを明日、決行する」との強い意志を示したメモを残した事実がある
→(他の証拠で甲がAの首を絞めた事実が立証されたことを前提として)
甲は殺意を持ってAの首を絞めたのだろう、と推認する
この場合は、前提となるメモが精神状態を示したものだから、争いあるも非伝聞
A甲がAを殺し、死体を遺棄した事実を立証する場合
「明日、〜〜の方法でAを殺して、遺棄する」というメモを残した事実がある
→甲はAを殺し、死体を遺棄したのだろう、と推認する
この場合は、前提となるメモの記載事実があったかどうか(供述内容の真実性)が問題となるから、伝聞
→被告人の(事前の)自白に類するので、322条1項の伝聞例外
という区別になるのかと思ったんだが。
>>966と少しずれてるね。
969 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 04:17:05 ID:???
旧司とともに人生オワタ、、、
970 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 04:18:41 ID:???
一つ覚えに自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止と羅列して書いた答案より
要証事実に分けて論じてた方が、(多少誤っていても)採点官の心象がよいと信じたいなー
971 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 04:28:10 ID:???
学者によっても色々な考え方があるので自分なりの考えを
示していればいいのではないかと思う。
ただ、問題文にわざわざ番号を振っているので、その違いに
何らかの形で触れることは必要ではないかと思う。
おれは、上の方でも書いたが、殺人に関してはB、死体遺棄に関してはCを
別扱いにするべきだと思う。
972 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 04:40:31 ID:???
振出日が白地の手形って時効何年?
973 :
966:2010/07/21(水) 05:07:55 ID:???
共謀メモだともっと色んなパターンがあるけど、今回だと
>>966で十分かな。
試験時間の長い新試には共謀メモが出たけど、旧試だと時間が短いから単独犯にしたんだと思う。
メモが甲宅から見つかったことや、メモ通りの犯行結果だったことがわざわざ問題文に書いてあるから
@メモの存在と記載自体+Aその記載内容が実際の犯行に合致+Bそのメモが甲の支配領域内で発見
の3つの事実から甲の犯行への関与を推認するパターンは、是非とも触れて欲しかったんだろうね。
966の文献の他にも、最近のだと法教の古江演習(No.332)でも扱われてるから
ロー生や東大グループの文献で対策してた人には今年の刑訴は楽だったかも。
974 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 05:48:21 ID:???
新試に共謀メモがでたの?
刑訴はロー生には有利だったのかな。
975 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 06:42:24 ID:???
976 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 07:00:01 ID:F2W1n10N
{いやらしいことばかりするから好かんわ」っていうあれな。抜けてたわ。本当にいやらしい事をしたか否かではなく、当時の精神状態を立証事項とするときのやつな。抜けてたわ。でも、仕方ない。愛が問われていた、まさにその通りだ。
民法のあれは過失責任の原則から帰責性ないんだから一切おとがめなし、無効なんだから双務契約云々なく危険負担なしと書いた。後から考えればいくらでもいい案出るだろそりゃ。
究極の立証事項は計画性を含めた犯意だろ。寝よう。駄目なら、予備いったる。
980 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:13:47 ID:???
修習生になってから思うと,
(新試は知らんが)旧試受験生は犯人性という概念を
勉強することがないんだよな・・・
981 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:30:48 ID:???
(供述代用書面にあたらない具体的な例)
第3に、記載内容の真実性が問題となる書面であっても、それによって記載された
内容をなす事実を証明するための証拠でないときは、やはり非供述証拠である。
例えば、被告人の手帳に犯人しかしり得ないはずの被害者宅や被害者の身体の
特徴等についてメモがある場合、その記載内容が他の証拠によって真実であると
立証されれば、このメモの存在は被告人と犯行との結びつきを示す間接事実と
なりうる。この場合、同メモは、これによって犯行そのものを直接立証するのでは
なく、逆に真実に合致する記載であることによって初めて証拠としての意味をもつ
のであるから、要証事実はその存在である。
(条解刑訴法、840頁)
982 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:32:26 ID:???
>>966>>968は大体あってるんじゃないですかね。
一応、殺意立証と犯人性立証はいずれも問題になりえますし、
メモの用い方も両者で違うと思います。
ちなみに、作成時の心理状態は故意ではなく犯意です。
983 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:33:35 ID:???
睡眠薬盛られて絞め殺された死体があれば、それだけで犯人に殺人の故意があったことはほとんど明らかだと思うんだよな
死体遺棄も同様
メモの証拠としての役割は、甲と犯人の同一性を示すことがメインじゃないかと思う
もちろん故意や計画性も証明できるけどさ
犯人性の面からは当然非伝聞
供述証拠ですらないとも言いえる
故意なら現在の心理状態の叙述だから非伝聞
もっとも322の趣旨から真摯性のチェックは必要
情状事実としての計画性なら自由な証明の対象だから問題無し
伝聞法則関係ないじゃん
984 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:41:04 ID:???
商法1問って結構バリエーションあるんだな。
譲渡制限株式の譲渡未承認段階と
株主名簿上の名義書換未了段階とでは
扱いが違うことになる(前者は無効、後者は対抗要件)
って知らない人が意外と多そう。
譲渡制限株式については、百選20事件にあるように、
会社はなお譲渡人を株主として取り扱う義務があるというのが判例・多数説っぽい。
これも、昨年の組織再編と同様、
事前に関連立てて整理できているかどうかで差がつきそう。
まあ私は通ってると思う。145点だ。よし寝る。
おまえらは、頑張って落ちろ!
987 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:44:06 ID:???
>>984 そこを間違えないか聞きたかったんだろうね
まぁ俺はなんかいつも混乱するなぁと思って放置してたら本試験ででて焦ったんだけどwww
988 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:45:11 ID:???
>>984 でも去年は会社分割と事業譲渡しか検討してなくてもBだったからみんなできないなら差は付かないだろうな
989 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:47:20 ID:???
>>983 >睡眠薬盛られて絞め殺された死体があれば、それだけで犯人に殺人の故意があったことはほとんど明らかだと思うんだよな
そういう意味で、現行の司法試験受験生にこの出題はちょっと意地悪ではないかと思う。
どういう場合に殺意が争われるかなんて全然知らないし、知っていることも期待されているわけじゃないはずだしね。
睡眠薬を服用していても、それが犯行と関連を有するかはまったくわからないし、
絞殺死体といっても、どのような圧迫痕があるかまったくわからないから、
事故死と見うる余地がまったくないとも言い切れない。
睡眠薬+絞殺でほぼ殺意は問題ないとは思うが、
いつもどおりAは睡眠薬を飲んで寝るところだったが、突然××になって・・・
という弁解がないわけでもない。
そういうときに、Aに睡眠薬を飲ませて絞め殺す、と甲が事件以前に考えていたことが出てくれば、
ほぼ言い逃れはできないってことになる。
ちなみに、死体遺棄に関しては、土中に埋められているんだから、故意に問題はないでしょう。
頑張って落ちろ
991 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 08:48:10 ID:???
>>988 去年は会社分割と事業譲渡がメインだったような気がするが。
992 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 09:14:50 ID:???
メインは会社分割と有利発行だよ
993 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 09:15:22 ID:???
数日で出題意図もほぼ判明するとは、旧司も新司っぽくなったなぁ。
むかしは、出題意図が結局不明なままの一行問題とかよく許されていたもんだw
994 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 09:16:56 ID:???
去年は会社分割と募集株式発行がメインだった。
内容が薄くてもこの二つの指摘さえあればA評価になりえた。
995 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 09:56:52 ID:???
刑訴2場合分けはしたが、場合分けの仕方がわからなかった。
996 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 10:02:24 ID:???
12345って分けられてもわからんわwww
二つくらいなら比較して頭ひねったら出てくるけどさあ…
997 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 10:10:10 ID:???
12345は関係あるの?
単に、殺人と死体遺棄で分けたけど・・
あと、犯人性ってよく分からないんだけど、どーゆーこと?
998 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 10:51:08 ID:???
>>998 犯人性は、本問に即していうと、Aの絞殺死体があって、睡眠薬の成分が検出されて
レンタカーを借りた事実があった場合、誰か(犯人)がレンタカー借りさせて、睡眠薬飲まして絞め殺した
といえるときに、「その誰か=被告人甲」であるという事実のこと
999 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 10:57:43 ID:???
1 メモ@について
要証事実は○○である。
2 メモAについて
要証事実は○○である。
3 メモBについて
要証事実としては○○と××が考えられる。
(1)要証事実が○○の場合
(2)要証事実が××の場合
・・・
てな感じでメモ@〜Dごとに場合分けはしたが、中身についてはまったく自信がないw
でも、出題者がメモ@〜Dについて1個づつ検討して欲しいと思っているのは確かだろう。
1000 :
氏名黙秘:2010/07/21(水) 11:01:31 ID:???
そんなスペースはないし、意味もない。
犯人の同一性を要証事項とする場合と、犯罪の故意を要証事項とする場合のふたつに分けて、@ないしDはあてはめで活用するというのが合格筋。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。