1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:32:57 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第8回会議(平成22年4月27日開催)
部会資料10−1
http://www.moj.go.jp/content/000046783.pdf の検討事項のうち,「第4 免除及び混同」及び
「第5 一人計算、多数当事者間の決済に関する問題について」は,5月18日審議することとされた。
部会資料10−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 弁済
総論,弁済の効果,第三者による弁済,弁済として引き渡した物の取戻し,債権者以外の第三者に対する弁済,代物弁済,弁済の内容に関する規定,弁済の充当,弁済の提供,弁済の目的物の供託(弁済供託),弁済による代位
2 相殺
総論,相殺の要件,相殺の方法及び効力,不法行為債権を受働債権とする相殺,支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止,相殺権の濫用
3 更改
総論,更改の要件の明確化,更改による当事者の交替の要否,旧債務が消滅しない場合の規定の明確化
3 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:36:27 ID:???
3回目の俺に取っちゃ身につまされるスレタイだ
4 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:37:27 ID:???
今年本当に人少ないな。
規制ってまだやってんの?
5 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:37:28 ID:???
3回目とか5年目ってのは何人くらいいるんだ?
6 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:37:56 ID:???
そういやうちも2月に医療過誤の過失やったわ
予想外とか難しいとかバカばっかやな
7 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:38:31 ID:???
こんなとこに屯してるアホが少ないということは
受験者の質の向上を意味する
8 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:39:50 ID:???
9 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:40:48 ID:???
過失の共同正犯肯定してしまいました。
因果関係の論点抜かしました・・・。悲しいです・・・
10 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:44:47 ID:???
前スレの最後、すごい熱かったわな
9回裏で2死満塁で、中継が途中中断された漢字!?
11 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:44:58 ID:???
このスレタイ厭がらせやろ
12 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:45:28 ID:???
過失の共同正犯は肯定したほうが得策だろ、別に否定してもいいけど。
メイン論点は、不作為犯の結果回避可能性と仮定的因果関係の区別ができているか。
2時20分まではどっちも認められるので既遂罪、20分から50分までは仮定的因果関係が否定されるから未遂罪どまり、50分以降はどっちも否定されるから無罪にしなきゃいけないはず。
不作為の実行行為をどの時点で認めるか、ってので論理的に結論が決まってくる。
もっともこの論点に気付いてる人はあまりいないようなので、メイン論点から落ちるかも。
あと、不作為犯のなかで、殺人と不保護致死の区別がついているかも聞いてるかな。
判例はどうも故意の濃度で判断してるようなので、「運命にゆだねる」という認識の評価が求められてた気がする。
あとは乙丙の罪責。
判例は過失犯の共同正犯を認めるし、認めないと不都合なケースもあるから、結論はどっちでも良いと思うけど認めた。
その方が、乙の甲に対する信頼を保護してよいか、という微妙な問題を乙に課せられた注意義務の内容と絡めて論じられる。
因果関係・遡及禁止論で、故意正犯の背後に過失正犯を認められるか、という側面からも検討できる。
刑法好きには面白い問題だったと思う。
13 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:47:33 ID:???
受け控えたのですが試験六法はどこにいけばもらえるのでしょうか。
14 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:48:03 ID:???
15 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:48:09 ID:???
上を見てると、
山口先生が試験委員の中で突如権力を握った感じか。
16 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:48:14 ID:???
17 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:48:56 ID:???
>>13 ウチのローならリサイクルコーナーに毎年山のように捨てられてるよ
18 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:49:24 ID:???
複雑な共犯の事例には苦手意識があったから
今年みたいなのは気が楽だった
できてるかは知らないが
19 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:49:42 ID:???
〜2010科目別おれの死因〜
商法→利益相反メインで書く、払込無効にしながら特に理由もなく株式は有効
民法→設問5安易に認知届けの効力○、設問2不可分性を理由に安易に「損害」○
民訴→設問4基準時について全く触れず
刑法→過失の共同正犯触れてすらいない、安易に全員因果関係肯定
刑訴→検証調書?なにそれおいしいの?乙説明部分につき321条1項3号で検討
憲法→選挙権関係について台帳法15条の法令違憲をメインにすえ、適用違憲スルー
行政法→行政裁量ひとことも触れず
誰か俺を元気づけてほしい
20 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:50:02 ID:???
すみません、「不作為犯の結果回避可能性」でつか??
21 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:50:14 ID:???
838 :氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:41:08 ID:???
債権法改正検討委員会が改正試案を発表した。
だが、現行法の不具合を検討する作業まではしておらず、
それぞれの学者の案を全体の整合性を考えずにまとめた感がある。・・・・・
改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう
を変えることになる。
悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評4月29日)
839 :氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:47:51 ID:???
議事録軒並みクローズだね。
ひでえ改正w
22 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:50:21 ID:???
>>15 今年の問題は学者的な問題じゃないかと。実務家出題臭い。あまり理論的に突っ込んでる印象がないから。
23 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:50:39 ID:???
24 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:51:52 ID:???
25 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:52:12 ID:???
不作為犯と因果関係とかかなり強調してたな
26 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:53:19 ID:???
行政法のあの問題で行政裁量なんて書くの?オワタ
むしろ憲法で書きまくってしまった・・・。適用違憲ごり押し。
27 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:53:22 ID:???
>>19 それの半分も踏んでない俺が撤退考えてるというのに・・・
まあ、来年頑張れ。
28 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:53:26 ID:???
29 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:53:56 ID:???
因果関係は客観的帰属説とか危険の現実化説とかいうので書くと書きやすい事例だった気がするな
30 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:54:08 ID:???
実行行為は一連の不作為にしたよ
実行行為をどうとらえるかはポイントだろうね、、
実行行為は故意との関係でとらえるのに
殺意が確定してない時以前と分けなかったから甘かったorz
31 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:54:34 ID:???
32 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:55:07 ID:???
絶対今年は学者。
去年の問題が学者から総スカンだったから。
去年の問題は深く勉強している奴ほど答えが出せない悪問だったからな。
法学セミナーの解説がものすご〜く嫌味書いてたし。
33 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:55:29 ID:???
みんな出来なかったとか、現場思考でわからなかったとか
言っているけれど・・・
蓋を開けてみたらみんな案外しっかりできてるんやろな。
34 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:55:31 ID:???
>>30 俺は実行行為時に故意もあると認定したが
荒っぽい認定になってたような気がするが思い出せない
35 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:56:17 ID:???
>>29 それで書くのは両刃の剣になりそうだけどね。相当深く理解してないと自爆の危険。
36 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:57:14 ID:???
>>35 かなり読みまくったが結局介在事情が通常といえればスルーできるとわかったのであっさり通常と認定した
37 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:57:38 ID:???
>>33 司法試験だからなあ
そのおかげで俺もガクプルだけれども
38 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:57:44 ID:???
>>32 別に学者が総好かんでも無問題。採点はほとんど元実務家の試験委員がするし。
39 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:58:01 ID:iYViFo5+
>>12 不作為の実行行為性の可能性って期待可能性じゃないの?
結果回避可能性なの?
40 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:58:49 ID:???
行為後の故意行為だから異常事情の介在と言えそうなんだけど
それが不作為であり因果に影響していない点をどう評価するか、っていう問題意識でよかったのかな
41 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:58:51 ID:???
>>36 あまり教室事例っぽい問題じゃなかったからね
42 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:59:56 ID:???
どうせ東大ロー生は準備済みだったんでしょ
43 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:00:10 ID:???
速報と自分とで違っていて、自分のほうがと思っている点
・会社法 設問2A丙会社:350条だとおもうがなあ
・会社法 設問2B甲:429U@ハだとおもうがなあ
乙:429U@ハで、ただ429U柱但だとおもうがなあ
※本番では429U@ロとしてしまい、いまかなり凹んでます
・刑訴法 設問1捜査@A:領置は任意処分(池前本)、限界論だとおもうがなあ
・刑訴法 設問1捜査B :222T・111Uだとおもうがなあ
いまんとこ、こんなかんじ。
429Uは法文の境目のページだったので、気づいたときは身震いがしたが、
うっかり「ロ」でとまってしまったのがな…
44 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:00:59 ID:???
>>40 介護疲れで相手を殺すこともよくある、みたいな評価にしたな俺は
45 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:01:15 ID:???
>>42 準備してなくても彼らの多くはサラッと書けるでしょ
46 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:02:53 ID:???
患者が死にそうになってるのに、家族が知らせて来ないだけでなく
看護婦の巡回を妨害した、なんて異常事態だろ。
あんなことされたら医療関係者はたまったものじゃない
47 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:03:05 ID:???
>>44 そんなこといったら、これからの更なる高齢化社会、とんでもなくなく?
48 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:03:32 ID:???
>>39 両説あると思うよ
ただ,結果回避可能性と考える見解の方が有力じゃないかな
49 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:03:40 ID:???
去年の問題は実務家も採点苦しかっただろうよ。
構成要件レベルからして何種類にもわかれてんだから、比較評価できない。
まぁ出題者側が想定外だったことがヒアリングから窺われたけどな。
既遂時期に関していちゃもんつけてたけど、横領行為の定義から言えば頼んだ時点で既遂にならなきゃおかしい、ってのは学者なら皆気づいてた論点で。
未遂がないのに実行の着手に関する理論を援用したり学者は頑張ってたから。
去年の出題者は本当刑法知らない、ってうちの教授怒ってた。
>>20 「結果防止の有効性」と言ったりもする。
50 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:03:57 ID:???
やっぱ荒っぽかったか
もうちょっと評価は加えたけどね
51 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:04:06 ID:???
>>46 でも不作為である以上、ばばあの行為が「介在」したといえるのか?
52 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:05:10 ID:???
>>51 甲の罪責で不作為犯の実行行為性を肯定してるなら問題ないんじゃないか?
53 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:07:51 ID:???
>>49 自分は「十中八九結果発生」の文言で因果関係をサクサク肯定したんで、
なに??って思ってしまいました。
ひゃくせん見たら、なるほど!納得。勉強になりました、どうもです!
54 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:07:54 ID:???
乙は点滴と巡回しなかったことも過失にして信頼の原則はなし当然因果肯定した
55 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:09:51 ID:???
56 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:10:24 ID:???
>>46 そこで信頼の原則ですよ。
プロの看護師ならどう行動するのが普通か。
裸だからちょっと待って、って言われたら待つだろうけど、寝てるし体温下がったから起こすな、って言われて待つのはアウトでしょ。
素人なんだから、体温測り間違えてるかもしれないし、体温以外の容態もチェックすべきだろうし。
20分待ってと言われた以上、2時20分には巡回に行くべきだったと認定した。
そうすると、妻の行為は異常ではあるけど、危険性も寄与度も小さい。
むしろ巡回しなかった看護師が異常。
57 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:11:34 ID:???
58 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:12:49 ID:???
>>56 いやどうかな?問題文に相互の信頼関係が構築されてたような事情がたくさん書いてあるからな。
しかも嘘ついて見回りを妨害してる。普通の常識じゃありえないことだろう。
59 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:13:01 ID:???
>>56 介在が異常な行為である以上、即アウトっしょ?
60 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:13:39 ID:???
>>56 鍵かけられてるからマスターキー持ってきて強引に開けないとな
61 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:14:35 ID:???
>>39 「事例から刑法を考える」だと作為可能性は結果回避可能性と期待可能性の
両方だっていってる。
ただ
この本は作為の構成要件的同価値性は作為義務ありながら
構成要件と同価値じゃない場合なんてないだろって言ってるから、異端かも
62 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:14:41 ID:???
>>19 商法利益相反書いてるのはいいことだろ。
前スレでも誰か言ってたが、事例から考える会社法19回は結構そっくりだったが
利益相反がっつりだったし。
63 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:15:11 ID:???
>>56 2時20分に巡回に行かなかった点を過失と構成すると、
それ以前の過失とか関係なく、それだけで業務上過失致死までいけるってこと?
確かに、巡回してれば、患者は死なずに済んだろうし。
64 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:15:32 ID:???
>>59 介在事情が通常→危険の現実化○
介在事情が異常→寄与度大→危険の現実化×
〃 →寄与度小→危険の現実化○
ってことだと思う
65 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:15:41 ID:???
>>53 そういえば前スレで見たけど、その時規制かかってたんで指摘できなかったけど・・・
「十中八九」より「合理的疑いを容れない程度」って書いた方が良いよ。
誤解してる人が多いけど、「十中八九」は裁判所の立てた規範じゃなくて、医師の鑑定意見の言葉なので。
でも、十中八九って書いたからって減点されることはないと思うけどね。
ただ、「こいつ判例をきっちりと読み込んではいないな」と思われるかもしれないけど。
66 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:17:34 ID:???
>>65 そういうどうでもいいことで差はつかないよ。それ以前に事案の分析で決着はついてる。
67 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:18:22 ID:???
68 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:18:32 ID:???
なんか見てるとみんないろいろ考えてるな
これ以上の兵もいて、そいつらが一桁二桁をもっていくんだろうな
69 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:19:19 ID:???
70 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:19:20 ID:???
信頼の原則、事情はけっこうちりばめられていたような。
看護師乙は、@薬剤師丙を信頼/A素人の付添人甲を信頼。
ただ、病院の相互チェックシステムからすると、信頼の原則を肯定すると
そのシステム自体の意味がなくなるから、信頼の原則は否定。
Aは、プロの看護師でしかも医師の指示を受けている者が素人を信頼する
べくもないので、やはり信頼の原則は否定。
結局否定するので、どれくらい書けばいいのか悩んだが、結局けっこう
書いてしまった…
71 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:19:49 ID:???
判例は十中八九かで判断してる十中八九が大事
って一年の時某試験委員がローで言ってた
72 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:19:55 ID:???
Vシネと思ったので、殺人と認定しました
73 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:20:06 ID:???
74 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:20:11 ID:???
>>64 異常性と寄与度は両方の和で検討した方がいいかも。
0か1かって関係じゃないしね。
75 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:20:47 ID:???
76 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:21:07 ID:???
刑法は深く考えると書くことがいろいろあるが
刑訴は深く考えなくても書かなきゃいけないことがいっぱいあるのがわかるから
時間配分が悩ましい
俺は刑訴からはじめて時間かけて刑法はあっさりと書いた
77 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:21:29 ID:???
甲が嘘の体温を書き込んだ書き込んだことによる詐欺罪は認められますか?
78 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:22:49 ID:???
>>77 無印私文書偽造同行使って書いてた人もいたな。
採点雑感に墓標残そうとするなよ・・・
79 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:24:06 ID:???
あ!私文書偽造は気づかなかった
そうすると詐欺罪との罪数関係の処理がむずかしいですね
80 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:25:49 ID:???
>>77 財物変種に向けられてるか?と釣られてみる
81 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:27:07 ID:Lxmmg9in
乙も丙も2時前で業務上過失致傷罪にして、致死の因果関係を切ったけどな
甲の2時以降の介在行為は、誰が評価しても異常度大で寄与度大だと思ってた
82 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:27:56 ID:???
>>68 考えすぎて手が止まるよりとにかく手を動かすやつの方が点が高くてな
俺は当てはめで稼ごうとして排他的支配の設定の認定で頑張ってみたが
点はちゃんと入るかな
83 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:28:00 ID:???
>>80 病院の業務も、最終的には損害賠償請求権に転化する・・・と構成してOKとしました
84 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:28:53 ID:???
>>12も言ってる通り、看護師を無罪にしたければ、因果関係を切断するか、信頼の原則を適用してやるか、いずれか1つができれば良い。
でもどっちも無理とした。
>>59 大谷の教科書使ってない?
あの相当因果関係説は明らかに不当な結論を招くよ。
異常故に介在事情をなかったことにして考えたら、介在事情が異常であればあるほど責任が肯定されるリスク高まるし。
行為の危険性、介在事情の異常性、寄与度、という前田の3要素は論証に便利なので使ってるけど、3要素の組み合わせでどうなるかは特にはっきり決まってない。
なので客観的帰属論の大家である山中が、前田説は事実上の客観的帰属論だけど、結論を導けない点で判断基準としての体をなしてないと言ってる。
ただ、看護師の過失の危険性大、妻の行為は異常だけど寄与度は小さい、となったら普通は看護師に結果を帰属させる。
85 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:28:59 ID:???
>>76 絶対その戦略が正解だよ
悩んだ挙げ句に間違いを書くくらいなら、悩まず爆死して、刑訴で稼いだ方が良い
86 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:29:06 ID:???
どいつもこいつも介在事情の異常とか寄与度の大小とかどんだけ旧前田説が好きなんだか
87 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:29:17 ID:???
D薬アンプルのラベルを確認する義務について信頼の原則を考えるとすると、
薬剤師丙は、棚にE薬が入っていると信頼する
看護師乙は、丙がE薬を渡したと信頼する
こういうことになりませんか?
88 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:29:36 ID:???
ちょーー、私文書の無形偽造?
医者でもないのに?
冗談は勘弁してくれや、心臓いくつあってもたりん
89 :
64:2010/05/17(月) 21:31:39 ID:???
>>84 前田は3要件といって3つを総合的に評価してるところがおかしい
山口とか山中も読んでさらに判例使って当てはめてみたら
64で書いた基準でだいたい判例が説明できるというかなと思った
前田3要件は3要素と考える限度で役に立つ
90 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:31:39 ID:???
>>88 「横領未遂罪を成立させた罪」同様、
「あの条文にない私文書無形偽造を成立させた罪」の法定刑は死刑だけですよ?
91 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:35:59 ID:???
>>60 鍵なんてかかってねーよ。
仮にかかってたとしたら、監禁みたいなもんだから、迷わず作為犯にするわ。
>>81 普通に考えたら妻の寄与度はでかいと思うし、最初はそう思った。
でもこういう事例があったら多分看護師は致死結果を負うと思う。
なので、無理やりそういう結論にしようと思ったら、寄与度は小さいとすることになる。
幸い事例がそう言える余地を残してくれてたんで、事実をそう評価した方が厚みも出ると思えたし。
あるいは、遡及禁止論は故意正犯の背後に故意正犯を成立させないという理論であって、故意正犯の背後に過失正犯を認めることはなんら問題ない、って言うか。
92 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:38:07 ID:???
山口は遡及禁止説をやめたんじゃなかったかな?
93 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:39:45 ID:???
前スレの
984 :氏名黙秘:2010/05/17(月) 20:22:10 ID:???
>>940 そんな人いるか?
教授でも博士号持ってない人いるのに。
え、法務博士?
早稲田の普通の大学院で博士号を取って商法の准教授だった
出席率がめちゃくちゃ低くて、66人履修登録があるのに
6月頃には7人しか出てこなかった
94 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:40:01 ID:???
>>89 俺も
>>84で「3要件」って一旦書いたんだけど、要件じゃねーやと思って「3要素」に書き直した。
山中の言うとおり、判断基準としての体をなしてないけど、新司法試験の論証では重宝するよな。
というより、客観的帰属論が論証場面で使い物にならない。
95 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:40:04 ID:???
>>85 去年それで爆死したんでな
しかも公法系は憲法からやって同じミスをした
民事系が跳ねてたから時間配分さえしっかり気をつけてればと悔やんだ
96 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:42:19 ID:???
>>94 俺は今回は時間もなかったから論証も書かずに当てはめたがまずかったかな
いちおう論証は用意してたんだけどね
問題提起は相当因果関係説と同じことを書いておいて規範は危険が現実化したかどうかってだけ出して
当てはめだけで前田3要素を使う
97 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:42:19 ID:???
刑事系は刑訴から。公法系は行政法からっていうのは既に定跡だろ
98 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:43:56 ID:???
今年は憲法からやるべきだったな
行政がようわからん問題だっただけに
99 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:44:30 ID:???
過失の共同正犯認めて、部分的犯罪共同説で甲との共同正犯は成立しないと書きますた。
ダメかな。
100 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:45:19 ID:???
>>96 俺なんて前田3要素出してもいないよ。
やむをえず、過失正犯は遡及禁止論の射程外だ、と書いて致死結果を帰属させた。
101 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:47:20 ID:???
>>99 理由は?
死亡させた点では同じだけど、行為態様が違うとか?
102 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:47:56 ID:???
前田三要素とかどこの底辺ローだよw
103 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:48:12 ID:???
過失共同正犯は認めるならばそこそこのあてはめが必要かと。
自分は義務内容が別なので、共同の注意義務がないっていう、
前スレにあったような流れであっさり否定。
過失と故意の共同正犯か…。そっちに入るのはスジとは…
104 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:48:43 ID:???
>>100 旧過失論だと当てはめが難しそうだなと思った
新過失論なら故意犯と同じく過失行為と結果との因果関係を検討すれば足りると思ったが
105 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:50:14 ID:???
>>19 なんかお前俺と似てるw
「安易に」がやたら多いとことかw
106 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:51:31 ID:???
恥を忍んで情けない質問をするが、
遡及禁止論って誰のどんな説なんだ
107 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:51:51 ID:???
採点者が唖然とする答案が増えれば
司法改革派も黙るだろうなw
108 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:53:14 ID:???
>>106 旧山口説
結果から時間的に遡って、故意犯があれば、
その故意犯より前の行為と結果との間に因果関係はないとする説
109 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:54:48 ID:???
遡及禁止論は使いこなすのが難しそうだな
ローの授業でも刑法学者の半分くらいはわかってないと思うっていってた
110 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:55:00 ID:???
問題見てからでしょ、決めるのは。
111 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:56:12 ID:???
>>108 d
新判例から見た刑法は持ってるし
各論の基本書はざっくり読んだはずなんだが、
恥ずかしながら初耳だw
112 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:56:27 ID:???
偽計業務妨害書いた俺が通りますよっと・・・
113 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:56:30 ID:???
今年の刑法は典型論点で予備校やローでも何度かやったから良く出来た。
去年は難しかったのに、今年はかなり素直な問題出してきたね。
その分みんな出来てそうだけど。
ケイソはもう少し時間あったら完璧だったんだけどな。
最後時間が足りなくなりそうで、はしょって書いた。
それがなければ合格確信できたのに、それだけが悔やまれます。
114 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:56:35 ID:???
刑訴捜査@Aで,領置は占有取得部分は任意なわけだから,
その枠の中で,必要性(99条だったっけ?)と相当性を書くのが
穏当な筋だと思うんだけど。
刑法で,乙に関しては点滴行為とその後に巡回に行かなかった行為
の2つに過失行為に分けて検討しました。
115 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:57:24 ID:???
刑事系は大体論点出尽くしたっぽくないか?
116 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:58:20 ID:???
あ
117 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:58:21 ID:???
118 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:58:52 ID:???
>>106 客観的帰属論の論者たちが好んで使ってるので知らなくても全然平気。
ただ山口本には載ってるので、言葉を知ってる奴は多いと思う。
因果関係の中断論と混同してる説もあるけど、正確には
「他人の故意正犯行為が介入した場合には、背後の行為者は正犯としては責任を遡及されない」
という理論。
中断論だと因果関係がぶった切られるので、もはや背後者は教唆にも幇助にもならないはず。
遡及禁止論だと、正犯にはならないけど教唆や幇助にはなり得る。
119 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 21:59:37 ID:???
遡及禁止論だと、乙については2時半の巡回パスにつき、
業過致「死」になるってこと?一応、救命不可能ではなかったわけだし。
そもそも乙は1時半と2時と2時半の3個の過失行為をしている。
どうとらえるべき?
120 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:00:11 ID:???
上の方に,時間帯に分けて検討すべきと指摘してる人がいたけど,
なるほどね。あの最後の事実はそういう風に使うべきなのか。
俺はまったく気付けなかった。
121 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:00:53 ID:???
あのさ、ひとつの死の結果に対して
共犯でもないのに正犯が何人もいていいもんなのか?
学説分かれてる割にはしっかり書いてある本が少なくてよくわからんから
乙丙は因果関係切ったったんだが
122 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:01:16 ID:???
こんなに刑法で盛り上がるとはw
123 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:02:30 ID:???
自分は,点滴行為後の甲の介在事情が異常なので,乙の点滴行為とV死の結果
の因果関係なしだが,巡回さぼり行為については,因果関係ありとしました。
後者については,うまく論証できませんでしたがね。。
124 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:02:38 ID:???
刑法は空中戦になるから不毛だよ
ほかも科目の議論しようぜ
125 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:03:35 ID:???
最近買った本からの引用。
−−−
それでは、同決定の射程はいかなるものであろうか。
多くの見解は、自宅敷地内やマンション等の共用部分に存在するごみ箱やごみ集積場に
出された物は領置し得ない、という結論で一致しているように見受けられる。
もっとも、そこでの理由づけは2通りに分かれている。すなわち、(a)公道上に排出した場合と異なり
プライバシーの侵害が大きいことを理由とする見解と、(b)(排出した者や第三者の)占有が及んで
いるから遺留物といえないとする見解が存在する。
126 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:03:41 ID:???
>>121 コーヒーカップに2人が意思連絡なく各々致死量の毒を入れる教科書事例があって
127 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:04:29 ID:???
128 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:04:46 ID:???
>>114 2つの過失を検討するのは悪いわけじゃない。
ただ、過失犯って、1つないし複数の注意義務がある場合に、どれか1つでも義務を果たしていれば結果が回避できる(=義務を全て果たさなかったから結果が起きた)わけだから。
検討のベクトルとしては、過失行為全体をまとめて論じれば足りると思う。
あるいは、有罪の場合は、結果に一番近い時点の注意義務違反と結果との関係を論じるか。
129 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:04:48 ID:???
うちのローの先生のお言葉
刑法:旧試でも過失犯は出たことないし、出しづらいのでたぶん紳士でも
出ないでしょう。問題文が長い分旧試よりは出しやすいでしょうが。
行政法:住民訴訟は試験では択一以外は出ないところなので、飛ばします。
会社法:最低資本金制度が無くなったので、設立はもはや聞かれないと思います。
・・・。
130 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:06:59 ID:???
>>125 亀井『ロースクール演習刑事訴訟法』108頁からね。
同決定は、領置の平成20年決定。
131 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:07:41 ID:???
132 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:07:41 ID:???
>>121 基本中の基本だろ
因果関係が認められれば、いずれも単独正犯だよ
ただ、その不自然さを回避するため、故意行為の介入は因果関係が断絶するとか、遡及禁止とか、いろんな理論構成で因果関係を否定する立場が多いけどね
133 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:07:59 ID:???
>>103 立場から注意義務の内容が違うとした上で、一連の医療行為に関わる者として患者の生命に
害を与えない共通の注意義務がある、みたいに書いた。過失の共同正犯を認めたくてやった。
134 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:08:14 ID:???
135 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:08:45 ID:???
>>129 回廊はキツイな・・・
上位ローと情報戦で決定的に負けてるんだよな・・・
136 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:08:46 ID:???
131
具体的にはさすがに言いませんが、そこそこ有名なところだと思いますよ。
下位ではありません。
137 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:09:35 ID:???
有名どころで、そこまで情報不足ってありえないんじゃ?
138 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:09:37 ID:???
139 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:09:49 ID:???
>>133 患者を殺さない注意義務から過失犯が認められるとすれば、
ほとんどの医者は犯罪者になってしまうように思えるけど?
140 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:10:15 ID:???
リッツは下の上くらいだろjk
141 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:10:16 ID:???
マンションのごみは領置だめなの?
相当性強調して適法にしてしまったのだが。
142 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:10:49 ID:???
143 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:11:22 ID:???
えっ?
逆に聞きたいのだが、そこまで過失犯や住民訴訟が出るという情報が回っていたの??
144 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:11:28 ID:???
>>141 結果はどっちでもいいだろう
その説明の過程がちゃんとできてるかだ
145 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:11:31 ID:???
146 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:11:53 ID:???
情報戦といえば
新司法試験って、結局高精度な出題予想にかかる情報(低精度な情報は有害)を生産または集めて
そこだけ集中的に勉強する方が合格率が高い気がする
そこから浪人と現役の違いを説明することが不可能ではないと思う
147 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:12:00 ID:???
>>119>>121 >>118に書いた遡及禁止論を貫くと、乙は正犯にはならないし死亡結果の二重評価も回避できる。
ただ、ドイツあたりで警官の置き忘れた拳銃が殺人に使われた事例で、警官に過失致死罪を認めた判例があって、日本も似た感じの結論が妥当と考えられてる。
なので、遡及禁止論を「故意正犯の背後者に“故意正犯”責任は遡及しない」という風に修正して使うようになってきた。
その場合、死亡結果を二重に帰属させられる。
俺も、甲乙丙の全員に致死結果を帰属させた。
148 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:12:22 ID:???
149 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:12:27 ID:???
>>134 よその大学から来ている民法の先生が
「刑法総論で共犯をやらないまま終わるのは債務不履行に
値すると思います」と言って、うちの刑法の先生を批判していたなw
150 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:12:34 ID:???
突然民法の話で悪いのですが、内田民法は役に立ちましたか?
151 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:12:42 ID:???
>>128 なるほど。
あの問題サッと見た時は,あれ?直近過失説とかあの話をさせるわけ?
と思った。
結果的には,不真正不作為犯の実行行為性と因果関係がメインで,
過失犯については,新旧とかの対立は置いておいて,シンプルに構成要件
にあてはめて最後に軽く乙丙の過失の業過致傷の共同正犯を肯定しました。
過失犯については書きなれてなかったので,共同の注意義務(病院の点滴シ
ステム)に共同して違反と軽くしか書けなかった。
結論は,甲:殺人,乙:業過致死,丙:業過致傷。
152 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:14:32 ID:???
>>132 だから結果(たとえば「死」)と実行行為との間の因果関係は
1つしか認めないとの説はいくらでもあるってことで
大阪南港事件でも、先行者と後行者のいずれかにしか致死の結果を帰責できないのか
できないとするとどちらに帰責されるのか、みたいな議論はある
153 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:14:45 ID:???
>>150 うちの学校では内田民法を読んでいる人は
だれもいなかったよ
学者の書いた本はプリメール民法だけ
154 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:15:25 ID:???
155 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:16:06 ID:???
>>152 横レスだけど,そういう説もあるけど,刑法事例演習教材は,
2つ以上認めてもよいという立場ですな。
156 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:16:17 ID:???
>>151 ほぼ同じです。
例年と違ってなんと罪数を書く意義が薄かったことか。
各意味あんのかと思いつつ、不安なのでやはり書いたが。
157 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:16:35 ID:???
>>153 そうなんですか?
京大系も読んでないと?
158 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:19:36 ID:???
看護師の注意義務
薬剤師の注意義務
159 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:20:06 ID:???
>>156 共犯もあってないようなものだし今年の問題は混乱しにくい問題だったとはいえるな
刑法は混乱したら終わりだからその意味じゃ差はつきにくい?
160 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:20:19 ID:???
>>157 民法で学者の本は教科書指定されたプリメール民法だけ
161 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:21:25 ID:???
>>154-155 1つの死に対して2つ以上の正犯を認めることについて何らかの論証した?
実務家が採点してるなら不要だろうし、学者ならあった方がいいだろうし
迷ったんだよね。結局時間もないから不必要な結論を導いたんだが。
162 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:21:32 ID:???
>>160 そうか。
何か内民は第4回以外は新司法と相性がよくない気もする。
でも何を読めばいいかもわからない・・・
163 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:21:47 ID:???
因果関係についてだが、共犯でなくとも1つの死亡結果を複数人に帰責させることは
可能(判例・通説)。
ただ、否定説も存在するらしい。
ソースは、刑法事例演習教材P38。
164 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:22:17 ID:???
165 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:22:57 ID:???
今年の刑法は去年より混乱はしないけれども、まず過失犯の書き方を
忘れていた人が一定数いて終了フラグ。
次に因果関係の書き方をどうするかがこれまた問題。
まぁ刑訴の方が難しかったということかな。刑事系はもう振り返りたくない。
このスレ見たら間違いだらけだということに気づいたわ。
亀井源太郎もっと読んでおくんだった・・・。友達にすすめられたけど
手が回らなくてざっとしかやれなかった。
166 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:22:57 ID:???
>>156 お,ほぼ同じですか。
今思えば,信頼原則書きたかった。
気付いたけど,時間もなくて。
167 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:23:10 ID:???
>>164 立ち読み程度だけど、内田みたいにケースが無いからパスしてた。
相性よさそう?
168 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:25:03 ID:???
>>165 源ちゃんは毎年的中させてるよね。さすがけいおあwげあうぇふぁふじこ
169 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:25:25 ID:???
>>167 学説が簡潔に整理されていて読みやすい
択一論文とも役に立つんじゃない?
図は読みながら自分で作図してたが
170 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:25:50 ID:???
皆の者何を言っておるのじゃ。試験委員の潮見大先生がいらっしゃるではないか。
それを差し置いて内田だの、川井だの・・・。逆鱗に触れるぞ。
171 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:26:21 ID:???
刑法
第1 甲の罪責
2時15分に助けを呼ばなかった行為につき殺人罪
1 実行行為→不作為→@作為義務A容易性B同価値性
二度にわたる検診妨害が先行行為→作為義務および同価値性あり、容易性もあり
2 因果関係→2時20分まで十中八九助かった→肯定
3 構成要件的故意
(1) 2時50分に殺人の故意が確定的になる。では2時15分の「運命に従う」との意思は殺人の故意といえるか。
(2) 故意とは結果発生の蓋然性を認識しつつ、それを認容すること(←間違い。未必的故意であって故意ではない)
本件で、2時15分時点でVにつきチアノーゼ症状→医者を呼ばなければ助からないのを認識→運命に委ねるということは、死の結果を認容しているのと同じ→故意あり
第2 乙の罪責
点滴を打った行為について、業務上過失致死罪(←間違い。死を二重評価することになる)
1 構成要件
(1) 「過失」
ア 結果予見可能性を前提とするA結果回避義務違反をいう
イ 本件で@78歳の高齢者に肺炎治療薬という強力な副作用を有する薬剤を点滴する→副作用やアレルギーが生じるおそれもあり、生命の危険に対する予見可能性はある
Aよく確認もしない→回避義務違反ある
(2) 因果関係
甲の2回の問診拒否が介在→因果関係あるか
ア 行為の危険の現実化で判断する。その際、@行為の危険性A異常性B寄与度を検討(←行為無価値でも使えると思っている。しかしひょっとしたら間違いといわれても仕方ない)
イ たしかにA甲異常B直接的には甲が引き起こしたとも
しかしB高齢者に謝った危険な薬を点滴すれば、別に上記の事情がなくても、点滴を打った直後直ちにショック症状が出てアレルギーにより死亡することもある。
したがって、行為それ自体@危険性大きい→よって因果関係肯定。
(3) 不安感あり(←何の理由づけもなく不安感。多分見られてないと思う)
(4) 業務性あり→成立
2 違法性
信頼の原則→社会的相当性あるか→丙のこと信じすぎ、自分で前にD薬をVに投薬する危険性をメモってた→不適用(←信頼の原則は注意義務違反で論じる見解とかよぎったけど忘れた)
172 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:26:58 ID:???
>>165 刑訴はえぐかったよね。
違法収集証拠排除法則が来るような気はしてたけど,H15年決定みたいな
出され方を予想してたし,伝聞と合わさって出されるとまでは思ってなかった。
分量的にも刑訴はきつかった。当事者録音の違法性を絡ませるとはね。
排除法則に引きずられて,設問1を違法にした人もいるのかな。
173 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:27:17 ID:???
>>170 潮見は債権総論しかなくない?
総則とか物権とか誰を読むばいいの?
ロー3年なんだけどさすがに過去問みてびびってる。
今年も難しいし、あと第2回もわけわけめ。
174 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:27:49 ID:???
(続き)
第3 丙の罪責
D薬を乙に渡した時点で業務上過失致死罪(←間違い。死の三重ひ(r
1 実行行為→D薬とE薬はラベル見ればすぐ気付く、D薬の代替としてE薬が用いられていることを知っていたなら、D薬の可能性がないかどうかしっかり確認すべき→怠る
2 因果関係→薬を手渡された看護師は直ちに点滴打つ→行為それ自体危険
3 不安感あり、業務性あり→成立
信頼原則は書いてない
共犯も書いてない
175 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:27:58 ID:???
176 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:29:57 ID:???
>>170 図書館で見たことがあるけど
潮見民法なんて大学の先生が読むくらいだろう
177 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:30:47 ID:???
178 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:31:46 ID:???
179 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:31:50 ID:???
>>175 漏洩と言われているところにいた者ですが、亀井先生は我々の代には
一切関わってない。
授業でも領置については取り扱わなかった。期末等にも出ていない。
なんでよ・・・。
180 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:32:03 ID:???
>>139 >>133が言ってる患者を殺さない注意義務違反っていうのは、
患者が死んだら即過失あり、っていう意味じゃないと思うよ。
181 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:32:22 ID:???
>>171 マジレスとして一意見を言うと,
甲の罪責と乙の罪責の分量バランスが逆な気もする。
甲の不作為と結果の因果関係を論じる上で,直接的な因果の発端が,
乙の点滴行為という過失行為で始まっている特殊性にあいさつしつつ,
甲の不作為の危険の現実化といえるかを検討すべきだと思うのですが。
211条1項のTB検討は,要するに,「業務上必要な行為を怠り」
に該当するか,「よって」に該当するかの検討で足りるようにも思う
のですが。もちろん,前提として,結果回避可能性などを論じるのは
丁寧なんだろうけど。
182 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:32:40 ID:???
刑訴は、実質3枚しか書けなかった。泣きそう。違法収集証拠、毒樹の果実、おとり捜査
秘密録音を詰め込んだけど。
183 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:33:03 ID:???
184 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:33:09 ID:???
>>178 それでも結構細かいことが書いてある
要件事実を意識した書き方がされてるし
総則や物権で要件事実を意識した本が読みたいなら佐久間もいいかもな
185 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:33:20 ID:???
>>182 よく詰め込んだな。
途中答案続出だから周りが沈没するのを期待汁。
186 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:34:11 ID:???
もしかして全国的に内田読んでる人って少数?
187 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:34:46 ID:???
188 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:34:57 ID:???
>>171 甲はすごい書けてて自分との違いに愕然としたが、やはりそうなると
乙丙が薄くなるわな。でも両方ともガッつり書けないといけない気がする・・・
189 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:35:21 ID:???
俺もおとり捜査と録音書いたけど、すごく薄い。
論証する時間なかった。
排除法則も2要件を前提とする書き方にせざるを得なかった。
190 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:36:10 ID:???
191 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:36:47 ID:???
基本書を読み込んでいる人自体、少数派
いつの間にか、基本書の代わりに百選と重判読み込みになっている人が
多くなった
192 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:37:09 ID:???
途中答案続出してた?俺の周りはみんな書ききってたような気がする。
右側にいたやつが試験終わっても書いてて、監督者に注意されて
一旦やめたが、目を盗んでまた書いて完成させてた。
193 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:37:55 ID:???
>>190 書けた…かな?
不動産抵当権侵害の不法行為について共同抵当の場合も含めて川井に書いてあったけど
そのあたりは予備校テキストで仕入れた知識で書いた気がする
194 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:37:57 ID:???
辰巳受けた人で、おとり捜査で暴走した方他にいらっしゃいませんか・・・
195 :
171:2010/05/17(月) 22:38:02 ID:???
>>181 甲の不作為の因果を、行為の危険の現実化で考え出すと、これまで考えたこともない頭をつかうことになりかねないので、
十中八九で一言で済ませることにしました。その点の配点は、他の受験生に負けてしまうが、実力不足だから仕方ない、と思いました。。。
196 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:38:29 ID:???
>>191 うちのローの指定教科書が内田で、去年の過去問解いたらドンピシャ
だったからいいのかと思ったが、それ以外の年の問題とは、はあ?と
いう感じで・・・
197 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:38:34 ID:???
>>171 死を二重三重に評価してOKと
ちょっと上のほうに書いてあるぞw
198 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:39:19 ID:???
>>194 俺はセーブした
乙が死んでるあたりを適法性にどう影響するのか評価に悩んだが
199 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:42:08 ID:???
200 :
171:2010/05/17(月) 22:42:32 ID:???
>>188 そうですね。
乙はともかく、丙はほんとにあっさりでした。
甲のポイントは、やはり「運命に委ねる」という意思をどうとらえるかだと思ったので、そこを配点のポイントだと思いしっかり書きました。
201 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:46:05 ID:???
民法は膨大なだけに誰の本を読むか難しいな。
202 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:46:13 ID:???
>>197 故意犯の二重評価は拙いけど過失犯ならおk
203 :
171:2010/05/17(月) 22:46:40 ID:???
>>197 そうみたいですね。
でも、たとえ二重三重評価が許されなくても、確信犯で書くつもりでいました。
去年上位合格した方の再現答案が、片面的共同正犯を肯定していたので。
204 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:47:45 ID:???
205 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:48:06 ID:???
>>200 運命に委ねる云々は、単純に未必の殺意ってことでおkではないのかしら。
206 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:48:27 ID:???
>>203 >片面的共同正犯を肯定
スゲー勇者だなw
207 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:49:23 ID:???
208 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:49:52 ID:???
過失共犯(共同正犯)はありえないと思うな
「共同の注意義務」に共同で違反することが過失共同正犯
看護師と薬剤師では注意義務の内容が違いすぎる
少なくとも「共同の注意義務」の内容をなんとかして
認定しないことには全く理解してないと思われるだろう
209 :
171:2010/05/17(月) 22:51:09 ID:???
>>205 自分は東大生ではありませんが、東大の試験では、未必の故意の認定を詳しくやれと教えられていたそうです。
それに乗りました。
あと、問題文のつくりも故意の推移を浮き彫りにするような文章で、「厚く書け」という香りがぷんぷんでしたので。
>>206 多分、刑法は結構なんでもありかとw
210 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:51:23 ID:???
過失による片面的共同正犯なんてありえんわ
211 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:51:38 ID:???
>>208 手元にある薬のラベルを確認する義務を乙丙ともに認めれば、
経堂の注意義務は肯定できるね
212 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:51:47 ID:???
213 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:52:03 ID:???
>>208 >少なくとも「共同の注意義務」の内容をなんとかして
>認定
それは言うまでもないことですよ。
214 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:52:40 ID:???
215 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:52:48 ID:???
>>204 民法の考査委員の某氏の授業では内田が指定教科書になってるから
内田を読んでおけばとりあえず無難なのでは?
潮見は学生向けという気がしない。
難しいし分厚いし。
216 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:52:53 ID:???
217 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:53:05 ID:???
218 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:53:21 ID:???
>>209 故意の認定には配点多そう。肯定否定はともかくあっさりと認定したらあまり点はもらえないだろう。
219 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:53:26 ID:???
刑法の不作為の殺人。
2時15分に着手を認めればいいだけ。
不作為の因果関係の話は長々各必要なし。
220 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:53:47 ID:???
潮見のプラクティスはケースも豊富で初学者向けだろ
221 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:54:08 ID:???
休憩時間うるさい集団どうにかしろよと思った
早漏出身だったぞ
222 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:54:32 ID:???
民法で使者構成をした俺様がうちみんを薦めます
223 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:54:58 ID:???
>>217 露骨に偏った出題だったわけだな。刑法はそういう傾向あるよな。昔から。
224 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:55:08 ID:???
薬剤師 処方時にラベルを確認する義務
看護士 患者に服用する時にラベルを確認する義務
共同の注意義務とするのは困難では。
225 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:55:17 ID:???
恋の認定は認容説だと書きやすいけど、動機説だとどう書くか迷って、結局認容説にしちゃったよ
なんか信念を曲げてしまった気分だぜ
226 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:55:19 ID:???
民法は知識だけなら正直択一六法でも判例条文本でもいけるけど、
問題は本質的な理解の部分だよな。
227 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:56:05 ID:???
228 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:57:06 ID:???
>>225 それがBの仕事であり、Pの仕事であり、Jの仕事である
そうローの実務家先生に教わりました
229 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:57:31 ID:???
民法ほど短答と論文が乖離する科目もないと思う。
短答は単に条文とか暗記すれば9割強取れる。
だが論文はそうはいかない。
230 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:58:20 ID:???
生活保護法で具体化されてるのに、プログラム規定説とか争わせるのは
意味あることだったのかしら?・・・
231 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:58:22 ID:???
>>228 Pの仕事は故意を自白させることでしょ。あ、それは警察の仕事かw
232 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:58:24 ID:???
刑法だってそうだわ
233 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:59:16 ID:???
>>219 実行の着手と因果関係は別の話だけども?
>>224 まあ、どこまで広く捉えるかだよね。あの病院では点滴するまでに
マニュアル化された一連の手続があったから、その過程に携わる者
に共同の注意義務を課すという筋も普通にありだと思うけどね。
234 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:59:26 ID:???
>>229 それはむしろ民訴じゃない?
学者になるわけでもないのに、自分で説いじくって何をさせたいのか・・・。
235 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:59:26 ID:???
>>230 一応判例のリーディングケースは食管法事件だから
236 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:59:29 ID:???
>>230 争わせてないんじゃ?
あそこは原告が生存権の具体化立法をどうやって違憲と主張するかを聞いていると思う
237 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 22:59:58 ID:???
おれ不作為犯書かなかった・・
238 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:00:14 ID:???
239 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:00:26 ID:???
>>236 エー、そんな難しい話ローで習ってないんですけど・・・
240 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:00:41 ID:???
>>234 司法試験委員会の一番偉い人が重点講義を書いてらっしゃる人だからな。
241 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:01:28 ID:???
>>224 でも同じ病院内で、薬の誤投与防止のために薬剤師・看護師間相互に密接に関連した
チェックシステムが構築されてて、互いに相手方の行為について結果発生を防止すべき
共同の注意義務が認められる余地も十分あると思ったけどな
242 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:01:33 ID:???
なんかみんなできてるな。。
合格率三割くらい?
一通りは書いたから安心してたけどドングリの背比べかも
でも優秀答案みても結構間違えてたり論点落としたりしてる人多いよね
うかってますよーに
243 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:01:40 ID:???
>>240 あのお方が考査委員ではないだけ幸せかと
244 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:02:36 ID:???
新堂幸司が他界すれば争点効なんか消えてなくなると思うんだけどな
245 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:02:36 ID:???
>>242 受け控え多かったから四捨五入して3割は行くでしょ
246 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:02:58 ID:???
過失って馬鹿にしてたけど、山口青本でも結構な分量割いてるな・・・
247 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:03:24 ID:???
>>236 あの問題は,処分違憲だけでもよいと思うんだけどね。
生存権,平等,選挙権,立法不作為(,地方自治)で書くこと多いし。
台帳法15条1項の法令違憲という筋もありだとは思うけど。
248 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:03:37 ID:???
実務的には重要分野でしょ>過失
249 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:04:13 ID:???
だからこういうみんながあんまり勉強してないとこはどんぐりの背比べだって。
落ち着いて書いた人が受かるんだろうけど、公法系特に動揺して崩壊してしまった。
250 :
171:2010/05/17(月) 23:04:15 ID:???
>>236 質問なんですが、生活保護法って法令違憲書くところありましたか?
生活保護法自体は別に問題ない気がしてならないんです。
251 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:04:30 ID:???
>>248 まあそうなんだけどね。ついつい故意犯ばかり勉強するものだから。
252 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:04:57 ID:???
>>247 おれも適用違憲だけを聞いてるんだと思った
法令違憲争う場面なんて実際にはそんなにないでしょ
253 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:05:00 ID:???
>>246 そりゃ実務でも重要だからね。総研講義案もけっこうページ割いてる。過失は難しすぎて旧司では出せなかっただけ。
一行問題なら出てるけど事案だと厳しい。
254 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:05:12 ID:???
>>250 生活保護法の法令違憲を検討するのはいかがなものかと思う。
255 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:06:13 ID:???
>>56 「十中八九結果発生」を「合理的疑い」とは言い替えれないだろ。
検察官は、十中八九結果が発生したことについて、合理的疑いを容れない程度に
証明する義務を負ってんだよ。
256 :
171:2010/05/17(月) 23:06:14 ID:???
>>247 台帳法15条1項のどこら辺を法令意見として主張すればいいのか未だによくわかんないんですが…
257 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:06:46 ID:???
258 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:07:22 ID:???
>>253 そうだな。
それもあるし新司法みたいに事実を詳細に問題文化できると
出しやすくなる。
ケースブック刑法(弘文堂)でもまるまる過失の章があったわ。
259 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:07:35 ID:???
>>252 法令違憲を書かずには怖いと思って結構争ってしまったんですけど、やばいかなぁ。
まぁもちろん適用違憲も書いたけどさ。だとしたら相対的に書き負けていることは否めない
260 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:07:43 ID:???
>>250 国が自らすべき事務を効率化して地方に投げるのは別に問題ないしな。
問題はホームレス云々での申請拒否だから法令違憲じゃない。
ただ、他事考慮から裁量権逸脱濫用って書きそうになった。
もはや憲法論じゃないよな・・・
261 :
255:2010/05/17(月) 23:07:44 ID:???
262 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:08:28 ID:???
>>256 住所登録と選挙人名簿を関連付けている点を主張する筋も全くあり得ない
ではないと思ったよ。俺は,あえてそのような主張はしないと書いたけど。
263 :
171:2010/05/17(月) 23:09:13 ID:???
264 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:09:31 ID:???
お作法には生存権は裁量権の問題とあったんですけど。
265 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:10:30 ID:???
憲法って,あてはめ分量厚く書けました?
自分は,審査基準のあてはめよりも,権利の重要性とか侵害の強度性とか
に多くの事実を使ったんだけど。
266 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:10:59 ID:???
生活保護法の法令違憲検討してしまったわ。
それで憲法で2時間15分もかかって、行政法問3がほとんどかけなかった。
267 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:11:31 ID:???
>>258 だね。過失は理論面ではなく事案へのあてはめを聞いてる。不作為犯のほうは因果関係とか理論面も聞いてるけど。
268 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:11:47 ID:???
いかに憲法論として論じられるかにかかってるな。
おまえら本当に適用意見の意味わかってるかっていう彼らの・・・
269 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:12:39 ID:???
憲法つったら、選挙権に権利説・公務説・両方説があるけど、
今回は公務説からの制限どうこう言うことができるのか気になった
公務説がねらうところは、在監者とか連座制とかのケースだと整理してるけど
ホームレスみたいに住所がないというのは俺の整理からは少し外れるように思う
選挙権を行使するために住所を得ておくべきことと公務とは繋がらないのでは?と
270 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:13:16 ID:???
行政法,何とか守れたかなって思ってたら,設問3の自身の見解
書き忘れたOrz
まあ,戦略として憲法7枚超書いたので,行政法の時間はなかったわけ
だけど。そこまで沈まないことを願う。
271 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:13:24 ID:???
三割てほとんど落ちるじゃん
ここレスしてる人でも大体書けてるなら論点書いた前提で密度や印象勝負かな
あぁぁ
272 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:13:25 ID:???
273 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:13:26 ID:???
>>237 ・乙の病室に入れなかったのは救助の阻止という作為殺人の実行行為(故意否定)
・運命の成り行きに任せたのは実行行為詳しく書かず(認容ないので故意否定)
・検温表示して嘘言った行為は救助の阻止という殺人の実行行為(因果関係否定)
で結局不作為犯書かなかった。
それよりやばいのは一つ目の行為を保護責任者遺棄致死でなく過失致死にしたところな気がして。
274 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:14:20 ID:???
プログラム規定説を前提に、生活保護法が制定されてる以上
それをどう運用するかは裁量でその幅は広いから財政上の理由でOKと反論し
抽象的権利説を前提に、生存権の重要性からたとえ具体的立法があっても
その運用の裁量広いとは言えないと私見を述べ
財政上の理由はまだしもホームレス排除の目的は重要とは到底言えない、
と目的手段審査っぽく書いた
275 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:15:30 ID:???
>>271 答案の印象は最初で決まる、なんて言うからね。
1枚目の出来が大きいんだろうね。
276 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:15:36 ID:???
けっこう目的で切ったな。財政上の理由があっても,イメージダウンを嫌う
っていうのは(そこを地方自治で争わせるかは別として),明らかに不当な
気もしてしまって。
277 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:15:59 ID:???
278 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:16:06 ID:???
>>275 そうなの?
んじゃ、1枚目でこいつ自動販売機やんと思われたら終わりか。
279 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:16:19 ID:???
前田最新判例250の44事件(最決H19.3.26)でも過失の共同正犯が考えられなくはないと書いてあるから
その立場に立った。
280 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:16:43 ID:???
>>274 ・生活保護の財源は国3/4、市町村等1/4
・ホームレス特措法の存在
この事実をどう評価する?
281 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:16:56 ID:???
法令違憲から書いた時点で自動販売機決定でしょうか・・・。
282 :
275:2010/05/17(月) 23:17:12 ID:???
283 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:17:20 ID:???
これで不作為による殺人を認定するのは明らかに無理筋だろう。
シャクティパット事件で被害者の親族に保護責任者遺棄致死しか成立しなかったのと同じ。
284 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:17:27 ID:???
処分違憲では目的手段審査使わないというセオリーを死守しますた
285 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:18:23 ID:???
自動販売機って、2ちゃんねる用語でいうと脊髄反射でレスしてるみたいなもんでしょ
286 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:18:35 ID:???
>>281 いや、法令違憲から書くことと自動販売機であることとは全然関係ない。
287 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:18:54 ID:???
受験生の中にはどのような問題でも法令違憲、適用違憲を検討するという
悪しき習慣があるようである。
与えられた個別具体的な事案の中で、自らがもっともふさわしいと思う
法律構成示し、検討することが求められた。
288 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:18:57 ID:???
>>281 去年分けろって言ってて言う通りに分けたら自動販売機かよ・・・
もはや、試験委員の理不尽なワガママにいかに付き合うかって試験になってきたなw
289 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:18:58 ID:???
具体的事実関係軽視した形式的な立場の使い分けが自動販売機
290 :
171:2010/05/17(月) 23:19:06 ID:???
1 法令違憲
15条→公選法(立法不作為)
2 適用違憲
25条→申請却下処分、登録抹消処分
15条→登録抹消処分
14条→申請却下処分
これなら多分OKかと。
291 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:19:49 ID:???
292 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:20:02 ID:???
>>283 シャクティパット事件はVと親族が同室にいないけれども
本件はVと甲とが同室にいます
この事実の違いをいかに評価しましたか?
293 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:20:12 ID:???
3割も受からないだろう。
常識的に考えれば受験者8000人で合格者2000人の25%。
ただ、択一で5000人くらいまで足切りされると思う。
294 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:20:12 ID:???
>>289 そだな。
一般論形式論で片付ける答案を自動販売機を言ってると思われ。
295 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:20:31 ID:???
>>283 チョ・・
>>284 俺も処分違憲は合憲限定解釈でという形で準備してたけど,あそこまで
処分違憲がど真ん中できかれたので,目的手段審査使ったよ。
296 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:20:34 ID:???
で、適用違憲はどう書けばよかったんですの?
297 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:20:54 ID:???
シャクティは故意ないじゃん
親族は助けるためにやったんだから
298 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:21:05 ID:???
>>283 シャクティでは遺族は治ると思っていたから殺意はなかったけど、
今回は「運命に従う」の評価しだいで殺意を認めることは可能でしょ。
299 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:21:31 ID:???
今回の憲法って完全な架空事案?
それともベースとなった判例があるのですか?
300 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:22:59 ID:???
合格しても甲みたいな嫁と結婚したら最後は悲惨ですよという試験委員からのメッセージか
301 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:23:03 ID:???
>>299 さすがに餓死寸前の人はいないんじゃ?
派遣村の人たちもそれなりにしぶとく生きてたらしいし
302 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:23:09 ID:???
生活保護法は問題の冒頭を見て、法令違憲書くなって言ってると思った。
平等は悩んだけど書かなかった。
303 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:23:43 ID:???
304 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:23:49 ID:???
305 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:24:04 ID:???
>>280 財源のほうはあまり気を遣ってなかったwけど、
自説ではY市の言い分を妥当としない方向の事実として評価した
後者は、Y反論の方で地方ごとの特色を考慮して生活保護受給者を
決めるのは地方公共団体の運用上の裁量とか書いたので、
自説では国の法律がホームレスを支援せよと言っている以上
実質的に生活保護受給対象から除外する運用をするのは裁量逸脱、とした
306 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:24:32 ID:???
307 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:24:35 ID:???
Xが何を求めているかから入って、なるべく現実的救済と近いものを厚く書くのが自然だと思う。
弁護士相談というシーン設定からしても、2つの処分を攻撃するのがスマート。
308 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:24:46 ID:???
適用違憲を検討するにしても、いつもは要件をどこまで絞るかって言う風な
感じなのに、今回はどこまで緩めて認めるかっていうからそこもまた応用だよな。
ほんと試験委員はドSの方々で、我々は長時間座ってそれを受けるドMの人間だな
309 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:24:48 ID:???
生活保護法の法令違憲を書くと、他のを書く時間がなくなるんだろうね。
310 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:25:28 ID:???
>>302 平等は,他の自治体との取扱いの違いが挙がってたから,書いたけどね。
結局,生存権侵害認定すれば,平等権侵害にももっていきやすいし,分量も
膨らみすぎないと判断した。
311 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:25:30 ID:???
選挙権、選挙区選挙に関しては適用合憲にしちゃった
312 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:26:22 ID:???
でも弁護士としたら攻撃できるものは攻撃するもんだと思ったんだけど。
313 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:26:36 ID:???
>>307 答案の中には現実的には救済可能性のほとんどない手段に分量を割いている
答案が散見されたが、代理人としての資質が疑われるものであり、答案とし
て極めて不適切であり、当然不良との判断をせざる得なかった。
314 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:26:37 ID:???
315 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:27:41 ID:???
で,みんなは,結論は合憲?違憲?
316 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:28:08 ID:???
行政法設問3は意見の配点大
317 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:29:06 ID:???
>>316 判例の立場は同一であり事案の違いにすぎない(キリッ)
などと書いてしまった
やべーよ
318 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:29:32 ID:???
>>312 勝てるものを厚く書くというのは過去問からも明らかでは?
別に書いてもいいけど。
319 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:30:02 ID:???
>>307 たとえば、明らかに勝ち目が無いと思われる点について延々と主張を繰り広げ、逆に
事実関係からして勝ち目がありそうな点について全く主張を展開しない、あるいは
主張が薄いという答案は「不良」ということになるであろう。
320 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:30:23 ID:???
>>305 Xはホームレスじゃないぜ?
資料3の解釈によってはそうかもしれんが、「故なく起居の場とし」
には当たらないという方向のほうがよさげ
321 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:30:30 ID:???
>>312 俺もそう思ったわ。
弁護士と被告の立場について、それぞれ書く以上は、無理筋でも主張しないよりは主張したほうがいいと思うんだけどな。
322 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:30:48 ID:???
>>317 ___ .
/ \ __
/ノし u; \ ;/(>)^. ̄\
| ⌒ ) ;/ 、 (<) \
| 、 ---■;/ r-- 、 ヾ;
| ^ | i ⌒´-' u; ノ;;
| | \ヽ 、 , /;
| ;j |/ \-^^n ∠ ヾ、
\ / ! 、 / ̄~ノ __/ i;
/ ⌒ヽ ヽ二) /(⌒ ノ
/ r、 \ / ./  ̄ ̄ ̄/
俺も同じスジなんだよ!
323 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:30:52 ID:???
>>319 同意同意!考査委員様。
そんな人に弁護依頼したら大変ですもんね!
324 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:31:02 ID:???
憲法の問題は、三振しても弁護士になっても
こういう人生がありうることも覚悟しろよ的な
試験委員のメッセージ
325 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:31:40 ID:???
自分の意見っつっても、結局どっちかに賛成ってだけで終わる答案が
多そうだよね。
行政法は、設問1の話で引っかかっちゃった人は、キツイ問題だった
ように思う。あそこは、商法の設問1みたいに1頁ちょっとくらい使って,
択一知識を説明する問題だったね。
326 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:33:07 ID:???
原告適格はともかく、請求はさっぱりわからんかった
327 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:33:27 ID:???
>>325 択一知識と言ったって、まだ最高裁判例があるわけではないし、裁判例とは
逆の説もある。要するに、自分で理由を考えて結論を出せるかだけを見ている
と思われ。
328 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:33:30 ID:???
329 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:33:45 ID:???
330 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:33:55 ID:???
331 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:33:57 ID:???
2ちゃんのやり過ぎのせいか先走りでニヤニヤしちゃった
おにゃのこなのに自己嫌悪
332 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:34:02 ID:???
>>202 そこに違いはないだろ
学説なのかもしれんが
333 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:34:16 ID:???
334 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:34:20 ID:???
行政法設問1の請求って結局なんだったの?
335 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:34:29 ID:???
336 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:35:43 ID:???
337 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:35:52 ID:???
今回の試験をもって受験資格を失う者も一定数いると思われるが、
別の道に進んだ時にもいままで学んだ知識を無駄にすることなく
生き抜いて欲しいというメッセージをも問題文の設定に込めたつもりである。
338 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:35:53 ID:???
殺意はしっかり認定
339 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:35:58 ID:???
340 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:35:58 ID:???
>>327 確かにね。住民訴訟の趣旨から書こうとしたけど,なかなかうまくは
書けなかった。結論は,Bだけ適格を認めたよ。
341 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:35:59 ID:???
>>333 村長に対し損害賠償を請求するよう自治体に求める請求?
被告はだれ?4号みてもわからん
342 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:37:00 ID:???
義務付け訴訟
343 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:37:01 ID:???
Dの原告適格を否定したわたくしがきましたよ
二つの判例明らかに違うじゃんって思ったんだけど…
違法のほうは 住民訴訟の趣旨<代表民主政
適法のほうは いろいろな要素考慮しつつも住民訴訟の趣旨>代表民主政、要するにお手盛り防止
住民訴訟の趣旨はたぶん代表民主政による恣意的な財政運営の阻止と修正だから、
簡単に放棄できたら意味ないじゃん、で私見は違法
344 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:37:12 ID:???
345 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:37:33 ID:???
>>337 そんなことヒアリングに書かれた日にゃぁ、
憤死しそうwww
346 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:38:32 ID:???
義務付けの4号請求でしょ?
347 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:38:37 ID:???
立法不作為でいくなら、救済に結び付く理由が不可欠だね。
選挙権と生存権が住民票記載でかすがい状態になっているのがみそ。
348 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:38:59 ID:???
行政法 設問1
B 住民○ 監査請求○ → ○
C 住民× 監査請求○ → 住民要件をあえて定めた趣旨に照らし×
D 住民○ 監査請求× → 監査請求した者のみが原告たりうるので×
349 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:39:36 ID:???
>>341 しかも4号は被告が職員と怠る相手だけで執行機関が抜けてた気が
村長に訴えを提起できるのか?
俺がなにか勘違いしてるのか?
350 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:40:02 ID:???
351 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:40:55 ID:???
住民票記載は選挙権行使と国民健康保険受給につながる
352 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:40:58 ID:???
353 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:41:54 ID:???
>>348 合ってると思う。
行訴法の訴訟選択より易しく作ってくれた気がする。
いきなり傾向変えて難化させて、叩かれたくなかったんだろうか・・・
354 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:41:56 ID:???
>>351 そうなんだけど、どう答案に反映して高得点を狙うの?
355 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:42:35 ID:???
>>349 4号の相手方に執行機関が欠けているのでものすごく困った
356 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:43:30 ID:???
Cって住人じゃないの?
読み落としたー死因にはならないよう祈る
Dは類似必要的共同訴訟だろうから原告になれるんじゃないかと、
訴訟参加みたいな条文探したけど分からないから否定しといた
357 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:44:05 ID:???
自分は時間無くてできてないけど
行政法は超簡単だと思う
だって弁護士F親切すぎだもん
358 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:44:09 ID:???
>>348 監査請求してなくても、訴訟参加なら可能だぞ。
359 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:44:30 ID:???
4条がある以上Dの原告適格を否定するのはまずいと思うのだが
360 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:44:56 ID:???
台帳法15条1項の法令違憲
361 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:45:18 ID:???
>>352 自ら監査請求しないと原告適格ないってのは、
短答の過去問にあった気がする。
362 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:45:35 ID:???
363 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:45:46 ID:???
>>298 不作為事例だからな。もっとはっきり殺意示さないと故意は認定できなくね?もういい加減介護はうんざりだからこの世から消えてしまえばいいとか。
364 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:46:01 ID:???
参加可能
365 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:46:09 ID:???
D原告適格なしでもいいの??
監査請求してないからだめってしちゃって
間違えたと思いこんで凹んでたんだけど
366 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:47:20 ID:???
時間の問題じゃないのかな?
監査請求時に住民であれば足りるのか
訴え提起時に住民でないと足りないのか
367 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:47:44 ID:???
>>361 どっちかわからんくて趣旨ひねり出してOKにしちゃったorz
368 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:48:42 ID:???
なんか問題文すらろくに読めてない奴がたまに混じってるが、
場合によっては一発死因になるから気をつけた方がいいぞ。
今さら遅いが来年のある人は来年のために。
369 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:50:08 ID:???
>>360 それはちょっと思ったが、1条との兼ね合いもあるし無理スジだと思って
結局25条も15条も法令違憲は書かなかったな
370 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:51:40 ID:???
>>366 違法行為時に住民でなくてもいいけど、
訴え提起時から事実審口頭弁論終結時までずっと住民じゃないといけなかった気が。
覚え違えかも試練が
371 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:51:41 ID:???
>>367 同じく
監査委員による監査を促すためとか適当な趣旨を
でっちあげてしまった・・・
372 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:52:14 ID:???
行政法 設問1
B 住民○ 監査請求○ → ○
C 住民× 監査請求○ → 高裁判例によると×。反対説によれば、監査請求時に住民なら〇。
D 住民○ 監査請求× → 訴訟参加は〇
373 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:52:21 ID:???
優秀答案でも変なのあるから大丈夫
374 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:53:15 ID:???
で結局住民訴訟の内容はなんなんすか
375 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:53:50 ID:???
>>371 「趣旨から趣旨から」って心の中で唱えながらね
376 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:55:08 ID:???
>>365 自治法242の2第1項では「住民は、監査請求した場合」と規定している。
「監査請求した住民は」と規定していない。
よって、監査請求がされているのなら、住民は監査請求された行為について
訴訟でき、Dにも原告適格ある。
377 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:55:15 ID:???
>>371 辰巳全国模試の会社法の最後の問題を思い出した
378 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:56:28 ID:???
住民訴訟を起こすことができるのは、住民監査請求を行った者とされる。
BY wikipedia
379 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:56:30 ID:???
380 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:57:24 ID:???
>>360 それって公選法の「住民要件」の違憲を主張するので賄えない?
381 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:57:35 ID:???
382 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:58:06 ID:???
>>377 そこをさー「誰が」監査請求したか書いてないってのを
住民で、監査請求した者って読むのが文言上自然とかでっちあげたんだよね
まあ他にもだめなとこいっぱいあるからいいや…
383 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:58:12 ID:???
>>355 だよね。
あそこみんなどうしたんだろうと。
問題文によると請求はBらの村長に対する3200万円の損害賠償だけど、
4号によると損害賠償を負う者に執行機関が挙がっていない。
村長って執行機関だし。
しかも設問には提起されることが予想される住民訴訟を具体的に示せといっている。
384 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 23:58:59 ID:???
385 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:00:00 ID:???
各科目出題の趣旨になんて書かれるんだろか
386 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:02:24 ID:???
>>380 ちょっと考えたけど、公選法が問題文の資料になかったから・・・
387 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:03:01 ID:???
住民訴訟をはじめ、抗告訴訟以外の行政訴訟に対する理解が著しく不充分である。
388 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:03:28 ID:???
>>383 242条の3第5項によると、4号により長に損害賠償請求することが予定されているんだよな
しかし242条の2では執行機関と職員は明らかに区別されている
本当にわからない こんなことで悩んで時間を大幅にロスしてしまった
389 :
376:2010/05/18(火) 00:03:47 ID:???
>>381 バカだった。監査請求をした住民に原告適格あり。D原告適格なしが正解みたいだね。
理由かいてれば結論違っても点くれないかなぁ
390 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:05:20 ID:???
つかなんでそもそも自分で監査請求してなきゃダメなんだ?
そこから納得いかん
391 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:06:02 ID:???
変な左翼系市民団体が大挙して原告になったらうっとおしいから
392 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:06:03 ID:???
4号請求で市町村長の行為問題にできないとか考えもしなかった
てか判例読んでるとそういう事例いっぱいあるよね?
393 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:06:06 ID:???
<憲法>
25条の主張(適用違憲のみ)
原告:抽象的権利 → 行政裁量縮小、生活保護法の「現在地」の解釈の幅狭い
ネカフェで登録しなかった却下処分は違憲
被告:プ規定 → 裁量広い → 条文解釈したい放題 → 合憲
私見:抽象的権利説に立って、広い裁量の認められる分野と、
14条を絡めつつ裁量幅が限定される分野を分けてあてはめ → 違憲
15条はよくわからんかった
そもそも被告はYなのか国なのかすらドキドキしてる
立法不作為だと国になるし、住民登録抹消処分だとYになるし
どこに焦点あててよかったのか
394 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:06:09 ID:???
ヒアリングでネチネチ言うならローで重点的に教えろっつうの
395 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:08:15 ID:???
>>390 その理由付けを考えるのが新司の問われているところで
396 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:08:21 ID:???
>>393 生活保護はY市
国賠請求は国 じゃない?
397 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:08:28 ID:???
プログラム規定説に立った場合、
仮に生活保護法の裁量を逸脱していてもあくまで違法であって
違憲の問題とならないのではなかろうか
398 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:09:08 ID:???
つかローでの2年間は一体なんだったのか・・・
399 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:09:48 ID:???
>>393 参政権は、なんかズレてるような気がしながら
ひたすら立法不作為を書いてしまった
ダメな気がしてきてる
400 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:09:56 ID:???
民法の設問2の損害って何なの?
401 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:10:34 ID:???
>>395 とすれば理由付け如何によっちゃ肯定も否定も成り立つんかね?Dの原適は
402 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:11:11 ID:???
403 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:14:00 ID:???
刑法は謙抑的でなければならない。
医療ミスは故意に近い重過失以外は刑罰ではなく、民事訴訟による解決を図るべきだと私は思う。
というロー教授の意見に賛成。
そして、医療ミスは故意に近い重過失以外、類型的に違法な行為ではないので、
そもそも違法有責行為類型たる構成要件該当性否定。
404 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:14:45 ID:???
405 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:15:19 ID:???
>>393 俺は15条について、住民登録の抹消処分の取消と
住民登録の義務付けを提訴してその中で法の「住民」の解釈を争う
みたいな構成になってるんだが、もしかして破滅なのか
406 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:17:32 ID:???
>>400 全体価値考慮説。
建物は掘っ立て小屋程度のしょぼい価値のない不動産。
建物につけた抵当権は消えるけど、土地につけた抵当権が土地の価値全体を把握
するから、トータルで見れば損害ないでしょ、っていう意図じゃないの?
407 :
405:2010/05/18(火) 00:17:59 ID:???
間違い
住民登録の抹消処分の取消 ⇒ 住民登録の抹消処分の国賠
408 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:19:26 ID:???
憲法は
「おまえらの法令違憲の目的手段審査は読み飽きた」っていう
試験委員からのメッセージだと思う
409 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:20:23 ID:???
>>405 行政法みたいですね。あと細かいけど、選挙権は15条1項・3項、43条1項、44条ただし書き
が根拠条文じゃなかったっけ?
410 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:20:37 ID:???
>>402 持ち帰らなかったんだ。法文も有り難味薄れたんだな。持ち帰りじゃなかった時代には最高齢合格者の粗品だったのに。
411 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:22:56 ID:???
全体価値考慮に同意
412 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:23:06 ID:???
>>406 自分は、
「乙土地と丙建物の合計額から、
@建物の建っている乙土地の価額を控除した額が損害なのか、
Aそれとも更地の乙土地の価額を控除した額が損害なのか」
みたいなことを書きました。
さっぱり分からん、設問2(1)。
413 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:25:03 ID:???
>>388 242条の3第5項は気づかなかったな。
村長が賠償の相手になるという点を間違えたわけではなく良かった。
しかし、4号に執行機関は挙がっていないが、242条1項の監査請求の対象行為に
執行機関の財産処分が挙がっているから、4号は当然執行機関を含むと解するとかいう無理矢理解釈を理由にしてしまった。
みんな話題にあげてないということは俺らが無駄に悩んだだけだったんだろうか。
しかししょっぱなの請求間違うのもこわいということで俺も考え込んでしまった。
414 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:25:23 ID:???
民法は背信的悪意者の話がよくわからん
訴訟物が不法行為損賠請求なのに対抗要件の抗弁とか背信的悪意の再抗弁が立つの?
415 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:25:25 ID:???
内野正幸が
人が真にその生存を脅かされるような事態に陥っている場合
「個人の尊厳」(13条)に反する、という論証をしてOKといってたので
Xが住民登録抹消により国民健康保険も介護保険もその他もろもろの
生活上の便益も受けられない地位に追いやられることは
(15条違反に加えて)個人の尊厳を保障する13条に違反する、と論じてみた
416 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:26:06 ID:???
やっぱ今年は実験台にされたんだろうなあ
憲法は採点実感とかでも「旧司とは違った意味でパターン化してきてる」みたいなコメントあったから
今年の問題でも分からんではないけど
417 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:27:29 ID:???
まだまだ夜はこれからやでー
418 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:28:12 ID:???
>>414 そこは自由に論じていいんじゃないの?
Eの側からすれば対抗要件の抗弁で不法行為請求を防げると言いたいだろうし
Fからすればそんな不法行為訴訟において対抗要件の抗弁は主張自体失当と
いいたいだろうし
おれは説を対立させる形で書いた
419 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:28:58 ID:???
>>414 たぶん、権利侵害要件で考えるんだろう。
177の第三者には登記なくして抵当権侵害という権利侵害を主張できないってね。
420 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:29:47 ID:???
>>404 なお書きで
時間の無駄だけど、読んでる人はフムフムって思ってくれる気がする。でも点はなし!
421 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:29:51 ID:???
抵当権侵害に基づく不法行為だけど、登記俺の方が先だからお前の抵当権対抗できないから、違法性無しって構成
422 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:30:01 ID:???
>>414 権利者と単なる不法占有者が争ってるような場面ではなく、
贈与を受けた者と抵当権者が、いわばその支配してる価値について争ってるわけだから
対抗関係でいいんじゃないか?
423 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:32:30 ID:???
>>406 非担保債権は丙建物抵当権に担保されていることによって価値が高まっている。
丙建物抵当権が消滅したので被担保債権の価値が下落し、
その下落分が差額としての損害となる。
と書いた。
424 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:32:47 ID:???
不法行為の権利侵害≒違法性って、実際には規範的要件だよな?
実際にはFが対抗要件を備えていないことが
その評価傷害事実になる、という理解でOKかな
425 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:32:54 ID:???
Xって誰が見ても最低生活を下回ってますよね。
こんな場合なら自由権的側面(妨害排除)を認めてもいいんじゃないか、
そうすれば一挙救済になるんじゃないかと今おもいました。
朝日訴訟の一審も似たようなこといってるし。
426 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:33:10 ID:???
住民訴訟の原告適格の話は、会社法とパラレルに全部考えて書いたわ。
株主→住民てことで口頭弁論終結時まで住民である必要がある。
監査請求してない→しかし、既判力が住民全員に及ぶ→訴訟参加はおk。選定当事者等もおk。
427 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:33:12 ID:???
そもそも「丙建物自体ではなく、底地とはいえ別個の不動産である乙土地を
譲り受けたにすぎない者との間では、対抗関係ではないのではないか」
みたいなことが求められていた気ガス。
428 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:33:19 ID:???
土地の価値上昇は考慮しねえのかよw
429 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:33:39 ID:???
430 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:35:20 ID:???
違う科目に関するレスが入り乱れていて、分かりづらくなってきたな。
そろそろ科目別スレを立てる時期?
431 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:35:40 ID:???
今年の過疎っぷりではなあ
432 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:35:48 ID:???
住民訴訟はみんな択一過去問やってないのか?
20年21年に問題があるはずだが
Dが訴訟参加できるかどうかはわからんけど
433 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:37:02 ID:???
>>421 同意。正確には違法性なしっていうより「権利または法律上保護される利益」ではないって事になる。
ただ、その前に、建物に抵当権つけてるからといって所有者が建物壊せない条文あるっけ?
建物滅失のリスクは抵当権者は当然に覚悟しているんだし。
担保価値維持義務はあるにせよ、抵当権ついてるから建替えダメとは言えなそう。
一番最初の反論がこれで次の反論が
>>421、最後の反論が全体価値考慮
434 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:37:15 ID:???
435 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:37:24 ID:???
>>432 やってはいたけど、正答率の低い問題だったから、知識として記憶することは放棄した。
436 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:37:52 ID:???
抵当権のは、そもそも損害が現実的に発生してるのか→交換価値の把握だからこれが現に被担保債権回収に支障生じてるならおk
→個別価値考慮→いや、全体価値考慮→建物新築だと結局底地の価値だからこれが損害って書いた
437 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:40:43 ID:???
ちなみに436でもう一個土地に抵当権設定してたの忘れてたことには後で気づいた
438 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:41:55 ID:???
捜査Aは@とちがうような
439 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:43:06 ID:???
今年は過疎ってるの?
なんで?
440 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:43:17 ID:???
>>434 過失だって規範的要件なんだから単に否認するだけじゃなくて
評価根拠事実と障害事実を積み上げて争うことになるでしょ
抵当権登記がないという事実をもって即
Eに注意義務違反なし=過失なしとはいえない
441 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:45:28 ID:???
更地では
442 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:47:59 ID:???
抵当権の侵害のとこでは、問題文の具体的事情をどう使えばよいのか分からなかった
全体価値考慮、更地云々だけだと抽象論に終始してる気がしたんだよね・・・
443 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:49:14 ID:???
>>423 ん?「被担保債権」の価値下落が損害?建物抵当権の喪失自体が損害じゃなくて?
債権の客観的価値は担保の有無に関係なく100万なら100万じゃないの?
実際の譲渡・流通価格までをも考慮しての考察なら凄い考察だと思う。
・原告の主張は、被告の「故意」によって、建物抵当権という「権利」を失った「損害」と簡単でよくね?
・被告の反論が@私は「第三者」だから登記なく抵当権対抗できず、原告の「権利」侵害はない
A全体価値考慮説で「損害」なし。
・原告の再反論がお前は背信的悪意で登記なく抵当権対抗できるから「権利」侵害あり
444 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:52:59 ID:???
住民訴訟という実務では基礎的な訴訟類型についての理解を問うた。
受験生であれば当然知っているであろう基本的な条文についての理解が欠落
している答案が多くみられた。
住民訴訟の原告適格についてすら理解していない答案は「不良」と判断した。
また特別設問が多いとは考えないが設問3がほとんど白紙同然の答案もあった。
実務家の基本は事務処理能力である。このような答案も「不良」と判断した。
445 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:53:42 ID:???
ここで自己の答案構成晒してるヤツって自信があるゆえだからだよな?
ほとんどのヤツはこのレベルまでは書けてないよな?なっなっ!
446 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:54:06 ID:???
抵当不動産の価値て問題文に書かれてないよね?
447 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:54:29 ID:???
行政の設問1は20点しかないんだよね
ということは請求の内容5点、B〜Dの原告適格それぞれ5点ずつなのだろうか
448 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:55:14 ID:???
>>443 似たような感じだわ
そのぐらいしか思い浮かばないよね
449 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:56:04 ID:???
設問3自らの意見がない答案も「不良」と判断した。
450 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:56:17 ID:???
法科大学院では住民訴訟を教えていないのではないかと疑問を抱かせる答案も散見された。
451 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:57:13 ID:???
>>445 自信はないけどさらしてるよ
前の方の刑法はちょっとできすぎな感じがするけど
いきなり過失なんて出されてあんなに書けねえよ
452 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:57:58 ID:???
453 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 00:59:10 ID:???
蓋開けてみたら手ごたえ・自信と全然ちゃうやん
ってなるんだろな
454 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:00:09 ID:???
自信ないからこそ誰かに評価(良くても悪くても)してもらいたくて
ちょこちょこ晒してるよ
まあすべては気休め、実際には4ヶ月蛇の生殺しで悶々とするんだよな
455 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:00:35 ID:???
刑訴の設問1、2の配点どう思う?
論じようと思ったら設問2で8枚書けると思うが
456 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:01:02 ID:???
いえーーーーーーーーーーーーい! セーーーーーーーーックス!
457 :
443:2010/05/18(火) 01:01:03 ID:???
ただ問題文見ると丙建物って事務所をかねた商品の一時保管場所としか書いてない。
この事実から、建物には価値がなくて建物抵当権は実質借地権を担保にとってる。
建物滅失→全体価値考慮で損害なし、はちょっと強引だったかも。
丙建物が築40年の木造家屋とかいう設定だったらなぁ
458 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:01:20 ID:???
設問3について、事案の具体的事実の差異を抽出するのはよいが、
事案の違いのみ指摘し、その裏側の考え方に触れない答案が多かった。
これは「一応の水準」の枠を出ない。
459 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:02:10 ID:???
>>445 2ちゃんに答案構成まで書けるぐらいの人は、
それなりに上位に食い込むんじゃないの?なんとなくだけど
書き切った時点で、平均は余裕に超えてるだろうし
460 :
443:2010/05/18(火) 01:02:39 ID:???
しかし、もう駄目だな。
おまえらも駄目だ。
王将で残念会やるか。
この際、やけくそで餃子食いまくろうぜ。
461 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:02:52 ID:???
>>455 ブラックボックス。
みなのできで配点かえる可能性もあり。
462 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:03:04 ID:???
設問4は時的限界で良いっぽいな。
先生に質問してきた。
463 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:03:34 ID:???
>>443 Eの反論として、抵当権は被担保債権を担保するものにすぎないから、
独立した価値として認めるのはおかしいと書いて、私見もそう考えるとした。
で、さらにEは被担保債権回収不能が確定するまで損害はないと反論してくるだろうとして。
これに対して、あなたのいうすごい考察から債権の実価の下落分という差額が損害とした。
全体価値考慮は、問題文の事情からは全体価値がどうなるんだかわからないから触れなかった。
俺はかなり異端みたいだな。
倒産法選択だと債権の価値とか考えたくなるんだよ。
下段だけど、権利と損害は別概念だと思うよ。
464 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:04:01 ID:???
値段書かれてないのに分かるわけないから勝手な解釈は意味ないだろう
全体価値考慮でかいたけど
465 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:04:08 ID:???
466 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:04:11 ID:???
>>414 抵当権侵害の不法行為を主張している以上、その前提として、
その侵害されたっていう抵当権を被告に対して対抗(主張)できる関係になきゃ主張自体失当でしょ。
467 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:04:36 ID:???
>>461 先生に聞いてきた。
この問題だと、難しいせいで出来が悪いだろうから、上乗せか設問1に
配点を移すことがありうるだろうとのこと。
問題の内容自体からすると、設問1は素ではせいぜい30点程度だろうとのこと。
468 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:05:02 ID:???
民法の登記の問題は
対抗要件=取引の安全のための制度
それを、不法行為に持ち込むのは妥当か?
という物権法と不法行為法の関係と思われる。
469 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:05:10 ID:???
甲土地も合わせて抵当権設定してるという点になにか意味あったのだろうか?
設問では乙・丙ばっかに気を取られるけど。
470 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:06:13 ID:???
憲法6枚
行政5枚
会社6枚
民事11枚半
刑法5枚
刑訴7枚
まとめたので途中答案はない
この程度しか書けなかった
471 :
443:2010/05/18(火) 01:06:20 ID:???
なんだかんだ言ってきたけど、このスレにいるやつは全員駄目だ。
結局、必死に自己正当化しようとしただけ。
王将で餃子食いまくるしかないわな。
472 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:07:15 ID:???
473 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:07:34 ID:???
>>468 不法行為責任を安易に認めたら取引の安全も十分に脅かされるが。
土地と家を買って壊したら、登記のない奴が不法行為だとか言ってきたら
やってられないだろ。
474 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:08:58 ID:???
餃子・・・何個食えるかな。
今なら限界を超えて食えそうだが
475 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:09:25 ID:???
>>472 25ぐらいかなあ
書くスピードは遅いほうかな
476 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:10:24 ID:???
477 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:10:35 ID:???
前者の考えだと、500万円弁済の主張が1500万円の範囲では遮断されるので
とにかく何が何でも1500万円は取れるのが長所
しかし1500万円の外には既判力及ばないから、
実は2000万円貸していて、1500万の外の500万円に
充当したって言われたら争わないといけないのが短所
後者の考えだと、1500万円の外にも及ぶからそういう主張を断ち切れるのが長所
ただし原告がなんもやってないのに請求の放棄とか考えるのは無理があるのが短所
さっぱり法律論になってない…
放棄の制限的既判力とか、弁護士の口振りから考えなくていいと思ってしまった
478 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:10:46 ID:???
>>468 抵当不動産の第三取得者に登記なくして抵当権主張できるの?
479 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:10:56 ID:???
餃子はないがそろそろ麦酒でも買って来ようかな。
480 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:11:35 ID:???
>>466 いや、そうなんだけど
それを法律構成する場合、背信的悪意を持ち出すのか、と
そういう俺は公示の原則を書いてしまった
要は少数派のたわごとではあるのだけれども
481 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:11:36 ID:???
482 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:11:58 ID:???
強敵 と書いて とも と読む。 麦酒 と書いて ビール と読む。
483 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:12:24 ID:???
>>473 そう。結論はそう運ぶべき。
あくまで前提として物権法の規定を不法行為に適用するべきか?
というのを聞いてるんじゃないかと思うんだ。
で、仮に登記が必要とする。
そこで、また物権法とのバランスで背信的悪意の問題が出てくる。
こういう仕組みではないかと。
484 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:12:33 ID:???
>>284 処分違憲では目的手段審査使わないというセオリーを死守しますた
すいません、なぜ処分違憲では目的手段審査を使えないのですか?
勉強不足なもんで・・・
485 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:13:16 ID:???
>>469 俺はそれは共同抵当を設定している場合で、残余の抵当物件で十分被担保債権
をカバーできているときでも損害を認めてよいかみたいな感じで使った
486 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:13:32 ID:???
>>483 アホか。
不法行為の損害の具体的内容は何だと思ってるんだ。
487 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:14:17 ID:???
>>484 使えるに決まってるだろ。何を言ってるんだ。
488 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:14:43 ID:???
じゃあ二重譲渡でも不法行為になるんだなw
489 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:15:07 ID:???
>>484 目的手段審査の沿革。
もともと法令違憲の審査手法として編み出され展開してきたもの。
490 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:15:36 ID:???
>>462 時系列が
@訴え提起 A第一弁済 B口頭弁論終結 C第2弁済
だから時的限界だろうね。事実が使えるし。
放棄説だと@が既判力の基準時で、全体に既判力発生説はBが基準時
491 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:15:37 ID:???
>>484 一回授業で討論になったとき教授が別に使ってもかまわないだろっていってたけどな
492 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:15:50 ID:???
不法占有者に対して
所有権に基づく返還請求権としての明渡請求と
不法行為に基づく損害賠償請求を併合することがあるよな
493 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:15:56 ID:???
ばばあ中出しw
494 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:17:09 ID:???
>>484 処分違憲でも
@処分の目的(行政目的になるね)
A目的と選択された処分の内容(手段)の相当性
みたいな感じで目的手段審査のような枠組みは使えるよ
ほとんど比例原則みたいなものになると思うけど
495 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:17:35 ID:???
処分違憲ってほんとは全部実質論だからね
その前提としての法規の合憲性を判断するために編み出された目的手段審査は
なじまないっちゃなじまない
ただ、目的手段を考慮要素として処分の違憲性を判断するのは間違いではない、と思う
496 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:17:36 ID:???
つか、その教授自身 新司に受からないけどなw
497 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:17:40 ID:???
>>490 なるほど…
どうみても時的限界の話です。本当にありがとうございました。
498 :
sage:2010/05/18(火) 01:17:50 ID:d9lyb5fv
法定地上権ね。
499 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:18:19 ID:???
目的手段審査と呼ぶかどうかは別として、
内容的にはそれと同じようなものを使わざるをえないんじゃないか。
じゃなかったら他にどうするんだ。
500 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:18:27 ID:???
501 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:19:12 ID:???
>>494 屋外広告物条例だったかの伊藤補足意見に、そういう示唆があるね。
502 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:20:12 ID:???
時間ないし怖くて書かなかったけど、甲の不作為の部分のほかに、積極的に
看護師の行為を妨害してるだろ。その部分は、過失ある道具を利用した間接正犯
になるのかなあと
503 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:20:54 ID:???
ないない
504 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:21:40 ID:???
505 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:22:37 ID:???
>>502 自分なんてその事情を
他人の過失行為を自己の犯罪のために積極的に利用した
承継的共同正犯とか、実際に書いたぞww
65条1項で業務上過失致死罪の共同正犯、2項で処罰は過失致死罪の範囲とまで
結局不作為殺人に吸収したけど
506 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:22:58 ID:???
>488
なりうるんじゃねーの?故意があれば
刑事でも有罪だし
何らかの損害も認められそうだし
507 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:24:01 ID:???
時的限界orz
わけわからんから錯誤の主張できるか否かにした
制限既判力の方がイイ!て感じで
一番配点高いのになあ
508 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:24:39 ID:???
509 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:24:45 ID:???
>>502 その部分は全体として見てそもそも甲の行為は作為か不作為かいずれと
評価すべきかっていう項目を立ててそこで使った。
あと、作為犯との構成要件的同価値性の補強要素としても使った。
510 :
484:2010/05/18(火) 01:28:17 ID:???
みなさん、丁寧なレス、どうもありがとうございます。
私は、裁量論で書くと、違憲審査というより違法審査をしているのでは
ないか?と試験委員に誤解されるのではないかと思い、目的手段審査を
用いたのですが、誤りではないのですね。少し安心しました。
511 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:29:10 ID:???
512 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:29:39 ID:???
>>507 やっぱり民事系はどっかに日付けとか金額を意識させる問題を必ず作るよね。
で、試験開始前は「日付・金額を意識」とかって唱えてるんだけど、いざ開始になると
頭が真っ白に。
訓練が足りないと言われればその通りだけどさ。
513 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:31:38 ID:???
放棄した場合の基準時が訴え提訴時だと気づけ、というのは
運の要素が大きくないかな
514 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:31:40 ID:???
保護責任者遺棄罪との関係はどうした
2時くらいまでは保護責任者遺棄罪(不保護)が成立すると思うんだが
観念的競合にはならない気がして殺人に吸収させたんだが
515 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:33:09 ID:???
>>514 不保護致死を成立させて吸収にした
確か事例から刑法を学ぶのシャクティが元ネタの問題の解説で
吸収にしてあったから
516 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:33:10 ID:???
>>490 正確に言うと、放棄の効果は調書記載時に発生するから、訴状の内容が陳述される
平成19年7月27日が、既判力の基準時。訴状提起時だと間違い。
そこまで書ければ跳ねるんだろうけど、俺は他の人に指摘されて初めて気付いたorz
なるほど、第1回口頭弁論期日の日付がわざわざ書いてある理由はここで使わせるため
だったのかと感心した。
517 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:33:18 ID:???
>>514 後の殺人に吸収させるぐらいなら
はじめから検討しなくていいんじゃない?
518 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:34:05 ID:???
>>514 おれもそうした。
憲法で立法不作為書くと
自動販売機っぽくなる気がするんだが。
519 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:34:26 ID:???
適用違憲って三類型あるっていうけどこの場合どれなの
@合憲限定解釈できるのにしなかったから違憲
A合憲限定解釈できないのにそのまま違憲的に適用したから違憲
B構成要件に該当しないのに該当とするとした処分で違憲
520 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:34:31 ID:???
>>513 論理と条文から、第1回口頭弁論期日になることが分かるようになってる。
訴えの放棄の条文と、既判力の時的限界の決まり方を知っていれば導ける。
521 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:36:07 ID:???
放棄構成に関する弁護士の説明に基準時となる日付けがなかったから
怪しいと思ったんだけど、放棄って調書作らない限り、既判力生じないから
どの時点なんだ?と悩んだ
あっさり提起時でよかったのか
522 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:36:17 ID:???
>>519 合憲拡大解釈すべきなのにしないので違憲
・・・もちろん答案には書いてませんよ?
523 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:37:23 ID:???
>>521 いや、だから、訴状の内容が陳述される第1回口頭弁論期日だってば。
524 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:38:13 ID:???
525 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:38:52 ID:???
調書作成がないのにあの構成をとるとそういう不明確さが残るってのを短所にすりゃいいじゃないか。
526 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:39:23 ID:???
最終日に回ってきた法文が汚くて嫌だったぜ。
誰だよ汗だくの手でページ触り続けたの。
気持ちわりぃんだよ。
527 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:39:32 ID:???
それで、放棄構成にした場合、Fにとってなにが長所でなにか短所なの?
528 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:39:41 ID:???
>>524 あれだけ誘導があったのに、運のせいにするのかw
529 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:40:35 ID:???
>>517 犯罪の成立時機が違うから書いたほうがよくないか
530 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:40:37 ID:???
>>525 いや、だから、第1回口頭弁論期日で調書が作られるってば。
何故粘る。
531 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:41:13 ID:???
作為義務○ 保護義務?
532 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:41:22 ID:???
基準時正解っぽいなぁ。基準時に気づかなかったやつは一律0点なのだろうか…
533 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:41:28 ID:???
でも、民訴のあの問題はそれこそ一義的な答えがない気がするんだけど
結局読んだ人に納得してもらえるかどうかだけじゃないかと
ちょっととんちがすぎる感じがする
時的限界の話をしてほしいなら、もっとにおわせないかな
534 :
490:2010/05/18(火) 01:41:33 ID:???
>>516 そだね。放棄説の基準時を提起時にしたか、第1回期日にしたかは覚えてないや。
悩んだのだけ覚えてる。
放棄説の短所は、調書記載字に判決効が生じるのに、本件で調書が作られるとは
思えないってところなんだろうね。
ほんっと論点自体は誰もが知ってる簡単な論点で、制限的既判力説のようなやや
難しい論点ではない。でも気付くのが難しい良問をだすよな。
しかしそれがゆえに運の要素は大きい。
俺は書く事を全く思いつかなかったら、構成を後回しした。
それでも書く事分からなくて、困って日付チェックしなおしたら気付けた。
535 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:41:41 ID:???
あの場合いつが基準時でも関係なくない?
結局主張できてないんだから
それより放棄構成が後訴での通用力が制限されるから有利な方が事案に即してないか
536 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:43:53 ID:???
>>534 運は関係ないよ。
問題文をよく読めば分かるように誘導されてる。
ただ、手持ちの知識だけで解こうとしたか、534のように食いついて
自分の頭で考えたかの違い。
537 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:44:40 ID:???
>>535 自分もそう思った なんも違いなくないって?
それで、あの会話してる弁護士のついてる側の当事者にとって
有利不利を考えればいいんじゃないかと思って解いた
538 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:44:42 ID:???
>>535 放棄説だと、基準時後の弁済になるんだよ。だから後訴で弁済の主張が遮断されず、
債権の消滅を主張できる。
539 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:44:55 ID:???
民訴設問4は,実体法上,抵当権抹消登記と債務弁済が同時履行関係に
立たないのに,引換給付判決という一部認容判決がそもそも可能なのか
という処分権主義の問題が絡むわけで。
540 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:45:05 ID:???
誘導どおり基準時でいきました
541 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:45:30 ID:???
>>534 まさか、特殊な「調書」とやらを作らないと放棄の効果が生じないとか思い込んでる?
542 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:45:36 ID:???
>>530 陳述した本人が、放棄調書だっていう認識ないじゃん
543 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:46:40 ID:???
544 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:47:07 ID:???
F側の弁護士として放棄説出す意味あんの?
545 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:47:08 ID:???
設問4の配点6,5のうち半分だしさ
546 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:47:59 ID:???
>>544 問題文は、「F側の弁護士として」なんて限定はしていない。
547 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:48:01 ID:???
>>541 うん。違うんだーーー
俺、畳水練ばっかやらされて実際に司法の海泳いだ事ないからその辺よく分かんなかった。
教えてくれてありがとう。元書記官ですか?
548 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:48:19 ID:???
549 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:48:19 ID:???
550 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:49:04 ID:???
放棄調書に「相当するもの」と解するんでしょ。
551 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:49:41 ID:???
>>547 書記官どうこうは関係ない。
当たり前だが、口頭弁論のやりとりは普通に調書に記載されるのは常識で知ってるだろ。
そこで、訴訟行為として、放棄をすれば、それを法廷にいる書記官は当然に調書に
記載する。んで、効力が発生する。それだけの話だよ。
深読みしすぎるから話がおかしくなる。
552 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:50:07 ID:???
じてきげんかい書いてない人いる?
あぼーん。。?
553 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:50:12 ID:???
>>549 引換給付か否かって悩んだー。問題文では単に「条件」って記載だしね。
554 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:50:23 ID:???
合格するにあたって、ミスはいくつまで許されるんだろうか…
555 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:51:15 ID:???
>>551 原告の具体的な放棄の意思表示がないのに調書に「1500万の放棄」って記載するの?
556 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:52:20 ID:???
>>539 アホか
条件付きだろ
物上保証人の有名な判例があるだろ
557 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:52:23 ID:???
>>554 2000位のあたりは日本語として怪しくなってくるレベル
3000位のあたりはもはや法律論文の体をなしてなくなり始めているレベル
それ以下は日本語でおk
558 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:52:26 ID:???
>>553 ふつーに引換給付って書いた。
時的限界も処分権主義違反ってことにしたし
これはだめかもわからんね
559 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:53:10 ID:???
>>551 >
>>547 > そこで、『訴訟行為として、放棄をすれば』、それを法廷にいる書記官は当然に調書に記載する。
その「訴訟行為としての放棄」を擬制できるかが困難な点が短所というのなら理解できる。
560 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:54:07 ID:???
>>558 引換え給付と書き間違えてる人が多いのは確か。俺も間違えた。
ただ、問題文に挙がってる事実の誤記なのは明白だから、どうせ別に致命傷にはならない。
引換え給付にはあって条件付給付ではできないような論じ方をしてると、話がややこしく
なるけど。
561 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:54:13 ID:???
>>559 自分はそれを短所にした
部分点ぐらいくれるかね…
562 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:56:57 ID:???
>>559 そこは説の難解さとかで短所にはもちろんなりうる。
ただ、そもそも、一般に採られていないような考え方で一部放棄だと構成してる時点でおかしいんだから、
そこにネチネチこだわっても始まらない。
ああいう立場に立つことを前提にするなら、訴状の内容の陳述は「擬制」どうこうじゃなくてストレートに
一部放棄をしたと意思解釈してしまうんだと受け入れないと始まらない。
563 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:57:04 ID:???
引き換えか条件付きかを聞いてるからそこ間違えたらアウトでしょ
ただ(1)が7割くらい配点かなと思う
564 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:57:07 ID:???
俺は,やっぱり,民事系第2問と刑訴が難しかったなあ・・・
565 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:57:50 ID:???
引換給付とパラレルに考えて、・・て書いた。
566 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:58:18 ID:???
>>563 それだけで決着が付くような問題じゃないのに?
567 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:58:25 ID:???
誘導があったというけどさ
抽象的なレベルで考えれば、全体既判力構成と放棄構成のちがいって
「既判力」で考えるか「放棄の効力」で考えるかのちがいでしかないよな?
それならば「放棄」に既判力と同じ効力が認められるか
それとも両者の効力は異なったものと考えるのか、
と考えるのがスジじゃないかと思う
そこで第1回口頭弁論期日に放棄しているとかっていう
本件における具体的事情を持ちこませる、というのは
フェイントをかけられた気がするんだよな
例えば最終の口頭弁論期日に放棄したケースだったら
答えは変わったのか?
568 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:58:52 ID:???
受験生全体のレベルに対して問題が難しすぎる
500人程度を選抜する試験ならいいかもしれんが
569 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 01:59:24 ID:???
てか、抵当権者からしてみれば、登記を抹消するまでは債務は弁済しないとか主張
されたらたまったもんじゃないと思うんだが・・
570 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:00:28 ID:???
>>567 一応いっとくが、放棄の効力も既判力だ。
単に、1500万部分の決着がいつ付いたかの話に過ぎない。
あと、具体的事情は別に持ち込まなくて良い。
あれはあくまでヒント。わざとらしく説の対立で結論が分かれる
ように設定してくれてる。
571 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:00:36 ID:???
>>568 >500人程度を選抜する試験ならいいかもしれんが
まさか・・・
572 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:00:52 ID:???
>>568 そりゃ試験委員の顔ぶれ見ればわかること。上位ローの上位層をターゲットにしてるのがミエミエ。
573 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:00:59 ID:???
>>567 民訴の隠れた出題意図として
・訴訟の初期と終期の違い
・実体法に即して考えるか、訴訟法独立の考え方をとるか
その違いを問う
それがある
574 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:01:26 ID:???
でも問題が難しすぎるんじゃなくておまえらが馬鹿なだけって言われると反論しづらい、
自分は馬鹿じゃない問題が悪いって自信もって言えない
575 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:02:05 ID:???
引換でなく条件付きの将来給付で争いが生じてるからあらかじめ必要あるからOKにしたよ
576 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:02:40 ID:???
>>574 たぶん、本質はそこにない。
性格的なもので、問題文に食いつこうとか素直に考えるとかヒントや誘導に従おうとか、
そういうところで差が付いているだけ。
口述試験とかで丁寧に誘導したら、たぶんみんな同じような答えができる。
577 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:02:58 ID:???
心臓に悪いなココww
578 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:03:33 ID:???
>>574 ピロシ「問題が悪い」→学生たちは拍手
俺「問題が悪い」→ピロシ「基本的な事項が分からない受験生の癖に偉そうなことを言うな」
579 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:03:38 ID:???
つか、引換えにしても条件付判決にしても、実際上は先履行なんだよな。
そうじゃないと執行できないし。
580 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:03:49 ID:???
>>576 口述試験じゃ誘導だけでなく泥舟もあるけどな
581 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:06:12 ID:???
>>575 自分もよくやるけど「から」2連続って読みにくい文章だよね
582 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:08:39 ID:???
>>576 それはない。
新司受験者の半分近くは、既判力の範囲や基準時の理解すら危ういのに。
583 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:10:25 ID:???
既判力の客観的範囲(物的限界)は自信ないな
584 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:10:27 ID:???
時的限界できた人少ないから大丈夫だよきっと
585 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:10:28 ID:???
>>582 流石に、何故口頭弁論終結時になるのかくらいはアホでも導けるだろ・・・
586 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:13:24 ID:???
設問4(1)と(2)が分かれてるのは
得点調整をするためかもね
587 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:16:14 ID:???
>>565 それは完全に間違いだぞ。
条件付判決と引換給付判決は執行方法がそもそも異なるし。
588 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:17:42 ID:???
もうよくない?w
589 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:18:38 ID:???
590 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:18:56 ID:???
引換文句は執行文にならないんだっけ?
条件付判決の条件は執行文になるの?
591 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:19:56 ID:???
>>581 法学書院の論文の書き方本にからからはいかんってのが書いてあったな
592 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:20:21 ID:???
公職選挙法の当該条項自体の法令違憲の話が少ないんだけど、まずかったか?
593 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:20:57 ID:???
>>589 条件付判決は先履行だから執行文の付与が必要(民事執行法27条1項)だけど引換給付判決は不要(31条1項)。
ここまで試験委員は言及して欲しそうな気がする。
594 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:21:20 ID:???
引き換え給付判決と言うのは
同時履行と留置権のためだけにある相当特殊な判決と聞いた
理論的には質権にも引き換え給付を認めてよいものを
請求棄却判決にするのは、引換給付判決というもの自体が
「本来ありえないもの」だからだとか
裁判官の先生に聞いたら我妻民法から調べてきて教えてくれた
595 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:22:07 ID:???
>>594 まあほとんど無いレアケースなんだろうね
596 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:22:13 ID:???
そういえば「違憲審査基準」すら書かない奴もって、ヒアリングにあったけど、
今回そういえば俺、書いてない・・
597 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:22:22 ID:???
とてもハイレベルな方がいらっしゃいますね
598 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:23:31 ID:???
条件部分には既判力生じないのではないか
執行官に弁済を証明すればいいかと
599 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:23:31 ID:???
600 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:23:52 ID:???
民訴やばいな。
601 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:24:13 ID:???
適用違憲で全部押したから法令の違憲審査基準は書かなかったな
規範らしきものは立てたけど
602 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:25:05 ID:???
>>598 現場の執行官に弁済の有無を判断をすることができないこそ、
民執27条1項で裁判所による執行文の付与が必要なんだよ。
603 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:25:06 ID:???
>>596 俺は書く暇がなかった。一言でも入れておけば…
604 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:25:57 ID:???
>>592 立法不作為三回書く自信がなかったから公職選挙法21条1項他の法令違憲で書いたよ
でも多分点つかないだろうな
605 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:26:05 ID:???
(2)って引換給付と条件付判決の違いについては聞かれていないと思った
条件付判決が可能か、処分権主義に反しないか
→質的一部認容の一種として可能、
お金払っても登記抹消できる方がいいし、
相手としても不意打ちにならないから大丈夫、
しか書いてない
606 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:26:21 ID:???
利益衡量すらしない奴もいる(←俺)。憲法をふつうの法律みたいに扱っちゃった
607 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:26:59 ID:???
>>593 試験委員はなんでもかんでも言及して欲しいんだよ。
学者すら雑誌の講評でスルーするような事もね。
毎年結構学者の評論が外れるから、出題の趣旨の前に講評する先生って勇気あるよね。
608 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:27:17 ID:???
俺も、この事案で法令違憲主張は勝ち目なさすぎな気がして
適用違憲ばかり書いた
なんか、行政法の答案みたいになっちゃった
609 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:27:36 ID:???
>>605 私もそんな感じで書いたけどたぶんそんなに単純じゃないと思う…
610 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:28:16 ID:???
611 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:28:30 ID:???
執行文付与も当然書いたよ
てゆかみんな保証人の抵当権抹消請求の判例知らないのかしら??
留置権と質権抵当権の違いなんて択一でさえ毎年聞かれてるのに
612 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:28:37 ID:???
>>607 第四回の法学セミナーの刑訴の解説、
供述写真かどうかが採点実感と真逆だったような
613 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:30:39 ID:???
今年の憲法、原告が生存権っつー弱い権利しか主張できないんじゃ
勝ちようがなくね?
無理矢理当てはめで勝たせたけど、何が正解だったんだ?
614 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:31:48 ID:???
っていうか、民訴部分で何ページくらい書いたの?
俺は、民事第2問は12ページ書いたけど、民訴何ページ書いたか
いまいちよく覚えてない。
設問3は、当事者が誰か,表示説,原則的帰結と修正
設問4(1)は淡々とあっさり書いて、(2)は一部認容の話。
5〜6ページくらいは書いたっけなあ。
615 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:32:23 ID:???
設問4(2)の参考判例は百選A33
616 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:32:50 ID:???
>>608 勝ち目がないという理由よりも、生存権とか選挙権を「与える」給付立法を違憲無効に
すると、不十分ながらも与えていた権利が却って与えられなくなる。
ゆえに法令違憲は意味がないんだと思う。
本当は10あげなきゃいけないのに、法律では6しか与えてない。でもその法律無効にすると
その6すら0になっちゃうわけで。
とはいえ、選挙権については、憲法から直接付与できるって理由で
法令違憲も主張した。
617 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:33:50 ID:???
>>613 原告主張としては,生存権は生きる権利そのものだし,ましてやXのような
人が生活保護を受ける権利はとっても重要みたいに書けば,基準は厳格に
すべきということになるんではないかな。
被告反論は財政上の理由とかそこらへんの最良の反論が予想されて・・と。
618 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:35:06 ID:40f2sQzU
民法とみんそ別の人が採点するのかなあ
条件付きは将来給付の必要性もいるよね
619 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:36:03 ID:???
ほんとだいだい問の採点って,どうやってるんだろうね。
しかも,今年は,また民法がくるわけだし。
620 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:36:18 ID:???
>>613 生存権の強弱をどう評価するかは個人の好みだけど
立法行政の裁量にも限界があるんだから
Xの悲惨な具体的事情を拾えば、違憲主張は可能じゃないか
X側代理人としてはそう主張することを求められていると思うんだが
621 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:36:30 ID:???
公職選挙法「全体」を無効にしちゃったら、いくらなんでもやばいわな
公職選挙法が引用されてなかったのは、法文に以前と違って、前文載っているからでは?
622 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:37:07 ID:???
特別措置法を使って欲しいのは分かった。「現在地」の解釈に使って欲しそうとも思った。
でも上手く書けなかった。国語力・文章力もかなり大事な試験だけど、
それ鍛えるのって今からじゃ難しすぎ
623 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:37:59 ID:???
もう思い出してもよくわからなくなってきた
答案見返したら書いてないと思ってたことが書けてたり
あそこ全然できなかったと思ったのにものすごい褒められたりすることが
今までままあったから、そういう事態を願おう
624 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:38:07 ID:???
625 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:38:17 ID:???
>>620 同意。
そうすると当てはめ部分より,審査基準までの論理に使う事実の方が
多かった気がするんだけど,どう思った?
626 :
616:2010/05/18(火) 02:39:02 ID:???
>>621 法令違憲は公職選挙法じゃなくて、住民基本台帳法の@条というつもりで書いた
627 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:39:32 ID:???
公職選挙法、引用はされてなかったけど
思いっきり住所要件の条数は書いてあったじゃない
それ見て六法引けってことかと
628 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:40:07 ID:???
立法不作為は,ちょろっと最後の方に書いたよ。
629 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:41:34 ID:???
住民基本台帳法のどこを違憲にしたの?
それよりも、住民登録の有無だけで選挙人名簿登録を決している
公職選挙法の各規定の法令違憲を叩いた方がより直截的だと思うのだが
630 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:42:49 ID:???
>>625 生活保護認定が受けられないことで医療扶助が受けられず,
経済的に困窮しているXは通院できずに生命健康を脅かされる事態に至っている。
生存権は立法行政の措置をまって具体化される権利であるが,立法行政の裁量にも
限界があり,生存権保障の趣旨に背くような措置をとることは25条違反の違憲。
(あてはめ)定職もなく財産もなく,その上持病を抱えているXは生活保護とこれによる
医療扶助を受けられないと生命健康に危険が及ぶ地位にある。
かかるXについて生活保護認定をしないことは生存権保障の趣旨に反する。
処分は25条違反。
こんな感じかな
631 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:43:23 ID:???
>>613 弱い権利って言い切っちゃうと出題趣旨を外すことになると思う。
処分の対象者の属性や具体的状況によって裁量が広がったり狭くなったりする。
620の論じ方が素直で考査委員好みっぽい。
632 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:45:32 ID:???
>>613 堀木訴訟みたいに14条も出してみるんだ
633 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:45:32 ID:???
法セミ別冊の宍戸先生の参考答案見たけどすごいなあ
8月出版だけど出題趣旨の内容が全部過不足なしに書いてある
去年のあの問題でも力ある人から見たら一目瞭然なんかな
634 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:46:59 ID:???
635 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:48:20 ID:???
生存権、25条と14条を一緒に書いてしまった
生存権害されてる上に、他の自治体の同じような境遇のやつは生活保護もらってる、
差別だ!って
636 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:49:59 ID:???
>>634 まさしく。適用違憲ってほとんど行政裁量と同じ構造だと思ってるので
637 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:50:41 ID:???
裁量論を出しちゃうと、水掛け論にならない?
原告→裁量論で違憲
被告→裁量論で合憲
自分→・・・?
もはや論じることが無くなりそう
638 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:51:07 ID:???
同じ自治体が不平等扱いは明らかに14条だけど、
639 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:51:30 ID:???
水掛け論だからこそ積極的な論述力が問われる
640 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:52:38 ID:???
審査基準を操作しなきゃいかんっていう固定観念からどれだけ脱却できたかだな。
生存権の場合、裁量を逸脱することが憲法違反になるから、裁量論がれっきとした憲法論になる。
裁量だと行政法の論点になっちまうというのもある種の固定観念。
641 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:52:38 ID:???
>>639 いや、裁量論で3パターン論じ分けるのは辛いっしょw
無茶苦茶な裁量論をわざと書いて批判とか虚しいしな
642 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:52:40 ID:???
生活保護決定は羈束行為だろ
裁量だなんて(以前みたいに)官僚が答弁したら、大変なことになる
643 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:53:24 ID:???
積極的じゃないや、説得的
644 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:54:04 ID:???
今年の問題、綺麗に違憲審査基準を導ける作りになってるとかいう受験生もいた
帰り道で話してたが、内容は聞こえなかった
645 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:54:40 ID:???
すまん、3パターンて?
646 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:55:28 ID:???
>3パターンて?
主張,反論,私見のことでしょ
647 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:55:46 ID:???
>>645 原告、想定される被告の反論、自説。
自説をどちらかに丸乗りさせても2パターンの裁量論。
面倒そうだ・・・。
648 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:55:47 ID:???
ああ、原告・被告・私見のことか。ごめんなさい。
3つのケースがあるのかと冷や汗したよ
649 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:56:16 ID:???
>>642 俺それ書いたわ
要件満たしてる以上保護しないのは駄目って感じで
650 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:57:09 ID:???
むちゃくちゃな裁量論をわざと書かなきゃってとこはない
むしろ裁量は立場の論じ訳がしやすいと思うけど
裁量のあるなし、広い狭い、範囲外かどうか
この分かれ道でどれも一応筋の通るのを最大3つ選び出すぐらい簡単
651 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:58:09 ID:???
実態はともかく、難民認定でも、羈束行為と断言してたよ、以前の官僚答弁
652 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 02:58:30 ID:???
>>650 それを論じ分けるのがそもそも厳しいじゃん
論点にもなっていないようなところで結論を分岐させる訳だし
653 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:00:53 ID:???
>>652 具体的事情の取捨選択とその評価で切り分ける
たしかに難しいけどね
654 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:00:55 ID:???
結局法律問題は結論ありきで論理が作られるわけで
その逆算がいかにうまくできるかだから
論点かどうかは関係ないよ
特に憲法の問題なんて原告被告は基本逆算だけでしょう
655 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:02:11 ID:???
>>653 それじゃ、試験委員が止めろって言ってた水掛け論にならね?
意味不明になってしまった俺の答案よりはマシだろうが。
656 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:02:58 ID:???
セックス女子大♪ セックス女子大♪
657 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:05:02 ID:???
>>655 価値判断のレベルまでもってこれたなら
その先は水掛論でも仕方ないんじゃないかな
さて,そろそろ失礼するよ
658 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:06:40 ID:???
659 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:06:47 ID:???
今年の憲法はみんな実はボロボロっぽいな。
平等権で書いた俺がどうなるかは微妙だが。
660 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:08:11 ID:???
みんな ってことに無理矢理すんなよw イタいぜ
661 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:08:45 ID:???
つまらん煽りが始まったから俺も寝るよ。
おやすみ。
662 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:09:54 ID:???
平等権は実体的人権規定で攻めきれない場合の補完手段という人もいる
663 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:13:16 ID:???
平等権自体は皆書いてるでしょ
ただどこまで書くかは十人十色だろうけど
俺は生活保護申請却下処分違憲のとこで生存権と並列的に書いた
664 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:17:10 ID:???
行政、
Dの単独での原告適格否定→民衆訴訟で訴訟参加OK
までちゃんと書いた人どのくらいいるかな
訴訟参加気付いたのに悔しい
665 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:19:10 ID:???
行政設問1
条文の文言に逐一軽く当てはめながら3200万の賠償請求
よじ記載で4号請求が旧法とちがって間接的な請求スタイルに変わってる
Cには形式的には前置無い→
4項行く前に類似必要的共同訴訟でキハンリョク及ぶし別訴無理な場合やから、
仕組み的にCが前置して別訴ゆのは無理?
→やから問題なし
666 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:21:13 ID:???
cちごてdか
bが住民やなくなた点丁寧めに
「普通地方公共団体の住民」
住民訴訟は客観訴訟→
裁判所法3*1その他法律において特に定める権限であり自己の法律上のそうしょうと関係なくしゅっ訴→
当事者適格を合理的に絞って裁判所という公共の資財を無駄遣いせんやうにせねば→
4号住民訴訟の趣旨は当該公共団体の違法な公金支出の是正→
当該公共団体と密接な関連持つ者だけに当事者適格絞る必要→
最後まで住民やないとあかん
667 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:22:17 ID:???
社会権は、その内容と程度はともかく、一度決まったら、適用時点での裁量は
原則ない、と国際公法を選択した100人強の人が叫んでるはずだ。社会権規約
2条2項(3項反対解釈)、自由権規約26条。建前、条約は憲法とに次ぐ効力順位
668 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:23:09 ID:???
訴訟参加の根拠条文を教えてくれ
669 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:24:12 ID:???
行政事件訴訟法7条 じゃない?わからん
670 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:24:50 ID:???
行訴法42条が邪魔にならないか?
671 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:26:22 ID:???
42条は原告適格の規定と読めるので
訴訟参加に関しては邪魔にならないと思う、たぶん
672 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:26:26 ID:???
設問3て時間さえ足りたら差つかんなゆイメージなんで、
なんとか書き切ることだけ念頭に置いて
住民訴訟の趣旨は直接請求の旧法から新法への変更が何指向してたか嘘かかん程度にてけとにお茶濁して
結局前者裁判例から〜個別に合理的判断すればできるんが原則→
それない例外的な濫用になれば無効
→
本件でも
「緊急の必要」認定して
たしかに村の財政逼迫→放棄したら影響でかそう→
やけど
村長金ない
議決無いから違法は違法?
けどそうでなければ一見平等原則違反ぽいところはぎりぎり裁量の範囲内ともいえた、
不法な動機ありそなとこは違法やろから、
その辺除いて個別に放棄するなら可
673 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:27:06 ID:???
選択て科目によって有利不利ありそう
なんてったって100点あるからねえ
マイナー科目なんて選択増やしたい為にレベルどんどんさげてんじゃね
マイナーは未収のアホしかとらんのに受験生のでき悪い→作成者の責任だ→レベル下げる
でますます簡単に
674 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:27:12 ID:???
675 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:28:01 ID:???
行訴22の準用はないよな
676 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:31:05 ID:???
国際公法ある程度の知識あるけど、就職に差しさわりになるんじゃと思って、
メジャー科目にしたよ。
677 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:33:09 ID:???
住民側に22条はないだろう。
678 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:50:11 ID:???
国際公法は東大ローで必修だからなあ
他の実務科目も履修してれば大丈夫なのだろうか
環境は試験対策なのミエミエやな
国際司法も英語できないのに選択してる奴って何なんだろう
679 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:51:02 ID:???
「適法に提起できるか」だから、訴訟係属を前提とした訴訟参加(補助参加?)
はないんじゃないか?
680 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:55:28 ID:???
>>679 俺もそう思って気にはなったけど書かなかった。
なお書きくらいすればよかったかな。
時間なくて必要最低限書くので必死だったからなあ。
681 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 03:58:46 ID:???
夜中に泣いてる俺だめだ
682 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 04:01:19 ID:???
3回目でやっちゃったならしばらく泣きなよ。
まだ残っているなら、敗因分析しようよ。
683 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 04:05:01 ID:???
シュレッダーの復元、常識的に適法だから、適法の結論にしなきゃならんかったけど
強制処分じゃないと断言するの案外難しかった
684 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 04:05:08 ID:???
完璧に書けてたら満点だろ
五割で受かるんだからいくつか論点落としても気にするな
択一通ればわからんよ
Dは加わろうとしている ってはっきり書いてるね
685 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 04:09:18 ID:???
いかにも訴訟参加書いてほしそうだったけど、どうしたものやら。
訴状の中に補助参加の申出書くとか・・・(俺には分からないやw
686 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 04:18:10 ID:???
683だけど、領置後はそもそも強制処分だし、必要な処分でオッケーか。
見当違いなこと言った(てか書いた
687 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 06:23:20 ID:???
>>686 ああ、俺もだ
もう地雷を踏みまくって、ぼろぼろだよ。
688 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 07:13:58 ID:???
安富とか任意処分説だし、仮に任意処分で書いても、具体的状況における必要性相当性を検討するんだから、規範に合わせてちゃんと事実を拾っていれば一緒でしょ。
真の死因は何も書かないこと。
何かしら書いた奴は、どんなクソみたいな内容だろうと、何も書かない奴より評価が高い。
689 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 07:40:57 ID:???
ローの教授も
「減点方式はとってないだろうから、何か書いてあれば点数が来るかもしれん、くらいの気持ちで受けろ」
って言ってた。
まあ、これは採点方式ついていっているのではなくて、受験の際の心構えについてかもしれんが。
690 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 07:44:22 ID:???
>>614 弱小権利だから、平等権で行くのだと思った。
問題文第1段落がそんな空気だったし…
691 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 08:35:07 ID:???
「法文」ってもらっても、浪人の象徴もらうみたいでうれしくなかった
692 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 08:57:51 ID:???
平等権で主張すると、反論は、憲法は地方によって異なる運用を当然に許容してる(94条)ってこと?
で、自説として、生活保護受給権のような必要最低限の生活を保障する権利については
自治体間の差異を憲法は予定していない。
でも、ネットカフェを「現在地」に含める自治体があるからそっちに合わせろという話ではない。
解釈が正しい方に全自治体があわせるべき。
特措法の趣旨も考慮すると、ネットカフェは「現在地」。なので受給認定しないのは違憲。
693 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:12:24 ID:???
生活保護決定って、本来国の仕事なのに行政庁が「各」自治体ってのが、
平等権の議論難しくする気がして、書かなかった
694 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:14:43 ID:???
平等取扱いしている主体がいないわけで・・・
695 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:16:05 ID:???
ごめん、「不」平等取扱いしている主体がいないわけで・・・
696 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:19:03 ID:???
>>692 構成時点ではそんなふうに考えたけど
>解釈が正しい方に全自治体があわせるべき
このあたりの検討で結局25条で書いたことと同じ検討するだけになるから、
迷った末に14条は書かなかった。
憲法は生存権についてはみんなそこそこ書けてそうなのかな。
選挙権の方はすごい差がついてそう。
697 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:23:46 ID:???
正直、参政権は誰のどの処分を争えばよかったのか未だに釈然としない
698 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:25:12 ID:???
抹消以外ないでしょ
699 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:27:30 ID:???
選挙人登録があるか・・・
でもそれって見えないところで行われる処分かな、むずい
700 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:28:58 ID:???
失礼、無髄はなしじゃなかった
701 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:34:02 ID:???
抹消処分を国賠で争ったんだが、まったく自信がなく。
抹消が参政権侵害で違憲だとすると、実際住んでない人の住民登録を残さなきゃならないし、
そうするとそこらで人知れず野たれ死んでる人はずっと住民登録消せなくなるし、
結論があまりに不合理になるから苦しいなと。
そうすると制度の不備だから法令違憲かというとそれもしんどいし、
試験場で大混乱に陥った。思い出すと冷や汗が出る。
702 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:36:51 ID:???
憲法は、論点自体は抽出できて、その論点自体も基本。
でも、いざ構成し、書こうとすると全然書けない。書いてる途中に矛盾や不都合に気付く。
よく作り込んであるなぁと思うけど、俺は全然書けなかった。
703 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:38:55 ID:???
登録は難しそう。
国賠だと公務員が法令に基づく職務義務に従って登録してんだから
憲法上の主張はできるけど、そもそもセンスが悪い請求になる。
住民登録の義務付け・・・か?
704 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:41:52 ID:???
705 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:42:01 ID:???
このスレ水かけスレだな。
みんな元気でヒマなんだな。
バイトでもしろよ。憲法X予備軍どもww
706 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:48:00 ID:???
選挙登録抹消は公選法に従えばやらざるを得ないから、公選法を法令違憲に
住民登録抹消は、処分違憲とか
PS たしかに俺はいま出獄したアホのヒマ人状態w
707 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 09:50:11 ID:???
と、憲法Xがネットカフェから書き込んでおります
708 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 10:07:42 ID:???
司法権の限界を論じた
709 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 10:08:54 ID:???
今日来たばかり
このスレはざっと見たけど憲法の選挙権については殆ど触れてないしな
過去スレはしらん
結局選挙権はどんな争い方をメインにすべきだったんだ
法令違憲が主なのか、抹消の国賠か、立法不作為か
710 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 10:12:55 ID:???
請求をどういうものにするか(国賠とか地位確認とか)書かなくていい感じだったから、
国賠だからこれ主張できないとか、意識しなかったよ。
711 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 10:13:07 ID:???
参政権といえば立法不作為
住民登録以外の選挙人名簿登録に関する立法をしていない点について
被告はもちろん国
712 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 10:16:16 ID:???
713 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 10:44:50 ID:???
民訴の設問4(1)、うまく作ってあるんだな・・・
法律構成@では、既判力や処分権主義(246条)に関する「基礎知識自体」があるか、
法律構成Aでは、具体的事実の中から既判力の時的限界の「問題を抽出する能力」があるか、
を見ているんだろうな。
714 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 10:55:22 ID:???
参政権については抹消処分が違法でひいて15条25条を侵害するから処分違憲としたのと
あと立法不作為についても書かせたがってるような問題文だったから筋が悪いと思いつつ書いてきた
原告は不作為の違憲が国賠の違法になると主張して国は否定して私見は判例の規範使えばいいからコンパクトに書けるし
715 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:01:16 ID:???
>>713 だまし絵なんかと同じで、指摘されると「なーんだ」ってレベルの問題。
でもそれに気付く事が意外と難しい。
論点自体は基本だから、例え初見でも、ゼミで解くと気付けて「意外と簡単」となる。
でも試験会場では気付けない。本番の雰囲気に心理的影響を受けやすい人はかなり損。
716 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:04:08 ID:???
みんな必死
時間がどんどん迫ってくる
まじ極限状態
後輩とかが緩い雰囲気で解いてみて
「まぁ解けなくはないっすねw」
とか言ってきたらもう・・・
717 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:05:21 ID:???
憲法がちょっと疑問。
生存権辺り、ここで議論されているのが正解だったら、法律論的に簡単過ぎね?
そんなひねりのない問題をあの意地の悪い試験委員が出すんだろうか。
718 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:05:59 ID:???
本番だとあり得ないミスをやっちゃいがちだしな
719 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:08:36 ID:???
>>717 処分違憲中心の問題にして
三者で審査基準を変える自動販売機型の答案を書けなくしたのかなと思った
720 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:08:56 ID:???
皆さん、監査請求の期限を充たしているか、住民訴訟の提訴期間を充たしているか、
ちゃんと検討しました?
時間との関係でどうかな?と
721 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:11:36 ID:???
722 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:11:39 ID:???
>>719 それも、生活保護法の法令違憲を書いた人は、却下処分の違憲や住民基本台帳法15条1項の法令違憲を
書く時間がなくなり、結局失点せざるを得ないというやり方でね。
723 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:13:45 ID:???
>>716 人間って一度思い込むと修正すんの難しいしね。
特に、直前にヤマが当たったり、直前の模試と似たような問題が出ると「キター!」ってなる。
この場合、実は思い違いだったとなると、もはや真の論点に気付く事は不可能。
724 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:17:50 ID:???
立法不作為国賠は不良。Xの現実的救済にならない。
生活保護法の法令違憲は不良。
ポイントは
生活保護申請却下により医療扶助が受けられないこと
住民登録抹消により国民健康保険から排除されていること
これらにより病院に行けないXの生命健康に脅威が生じていること
これを25条なり13条なりの適用違憲と構成することが求められてる
きはんりょくと条件付きで弁済を条件に抹消すべきことを主張してないこと書いてない
みんそ点ないかも
他はまあまあできたし穴はあるが一通り書けたはず
これで受かるだろうか、、、
726 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:22:43 ID:???
論点なんて、基本原理から演繹的に出てくるものじゃない。
法律紛争という特殊な状況を、無理矢理解決しようとしてひねり出す不自然な屁理屈を、何重にも積み上げたものだよ。
ケースと、それに対する具体的な適用についての知識がないと何も出てこない
書けてる奴は知ってるから書けただけ。
727 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:26:17 ID:???
>>724 立法不作為は国賠なんだし現実の救済になるでしょ
現実でもそのように争われてるんだし
728 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:28:21 ID:???
>>722 住民基本台帳法15条1項の法令違憲はいらんだろ
729 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:30:38 ID:???
監査請求の被告は代表監査委員?これってプラス点?
730 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:30:43 ID:???
>>727 病院にいく金がない人間が公的扶助の不存在を理由に
立法不作為の国賠起こしたケースなんてあるの?
そもそも立法不作為の国賠でそんなにお金がもらえるのか?
731 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:33:59 ID:???
国籍条項違憲判決をもっと整理しときゃ良かったわ。
732 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:37:19 ID:???
733 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:38:53 ID:???
今回の試験は、地裁判決から読まされるらしい早稲田ロー生なんかはできたんじゃない?
地裁判決は事実部分が凄く長いから、事実から論点推測する訓練ができてる気がする。
百選の事実と判旨と解説読んでるだけじゃダメっていうメッセージだと思った。
734 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:42:34 ID:???
Xって別に選挙権回復したってそんなに嬉しくないだろ
そんなに投票に行けないことが不満なのか
735 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:43:01 ID:???
在外選挙訴訟だって国賠だろ
政策形成訴訟って奴だよ
最高裁で立法不作為の国家賠償請求が認容されてるんだから、これを論じない馬鹿は居ないだろう
論じた上で、反対意見のように、本人の救済になるわけではないから棄却すべきだとすれば配点はあるだろう
しかし、まったく触れないのは、敢えて書かなかったんじゃなくて、無知ゆえに書かなかったとみなされるだろう
736 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:43:50 ID:???
同意
737 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:46:39 ID:???
おまいらは青柳教授の思考がわかってない
738 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:48:51 ID:???
立法不作為でなく議員定数不均衡の判例にのって書いたよ
別に立法不作為なくてもいいのではないかと
739 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:50:10 ID:???
在外選挙訴訟とはシチュエーションが違いすぎる気がするだろw
政策形成訴訟なんて求められてるとは思えんわw
740 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:53:13 ID:???
立法不作為が憲法訴訟だなんて芦部しか言ってなくない?
通説なのかなあ
過去問でどのような訴訟をすべきか聞きたいときは、
ちゃんと問題文で問われてたので今回は不要かなと考えたが
741 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:58:01 ID:???
台帳法15条1項の法令違憲いるみたい
742 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:01:12 ID:???
出題趣旨全部満たしてたらトップ合格
去年だって指針との関係やら第三者適格書いた合格者少ないよ
743 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:01:16 ID:???
行政法的に考えると
生活保護認定申請却下処分の取消訴訟+義務付け+仮の義務付け
あるいは地位確認の当事者訴訟か
国賠で慰謝料請求もとめるというのはないよな
それが憲法の問題になると立法不作為の国賠になる、というのも変
今回の公法系は第2問で住民訴訟なんか聞いている分
行政訴訟の訴訟選択を第1問の中で実質的に聞いているように思える
744 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:01:24 ID:???
青柳ターーーん
745 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:02:05 ID:???
青柳の論文よんでみ。何がききたいかわかるから。
746 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:02:14 ID:???
>>740 勘違いしている人が多いところだな。
まず、国賠で勝つには違法であることが必要。それは誰でも知ってるよな。
じゃあ、その違法の「法」は具体的にはどの法なのかっていうのが問題になる。
当たり前だが、法律レベルで、立法不作為を違法とする法律なんてない。
もちろん、国賠法上の違法だとか言い始めたら、本末転倒だ。
とすると、立法不作為における違法の「法」は、憲法そのものなんだよ。
憲法が求めているものに反して立法不作為をするから、違「法」=違憲になると
言う訳。
だから、立法不作為は憲法問題になる。
747 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:06:17 ID:???
国賠法上の「違法」てものすごく広い概念だと思うんだけど
>立法不作為における違法の「法」は、憲法そのものなんだよ。
これはまちがいだろ
748 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:08:46 ID:???
>>747 正確には、憲法違反+α=国賠の違法だな。
749 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:10:02 ID:???
ネカフェ難民の救済なんてもはや政治問題・政策問題だろ。
たまたま不運なその人個人が裁判やって国賠慰藉料もらって終わりという話じゃない
制度的・客観秩序的な問題でもある。
サヨ弁護士の政治運動だといって笑って捨てられるような話ではない
時代は動いてるんだよ
750 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:11:18 ID:???
あのー、みなさん、問題よもーよ。設問に入る直前をさ。
「生活保護と選挙権について」の相談だぞい。
立法不作為を書かなかったら、選挙権についてどう救済されるんだい?
751 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:13:58 ID:???
立法はちゃんとあるんだから在外選挙とかとは事案が違うような気もする
752 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:15:26 ID:???
753 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:15:52 ID:???
資料123を使うこと
754 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:17:01 ID:???
だから婚外子だって
755 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:17:54 ID:???
>>752 だから、「立法不作為の違憲」のところだけを書くってことだよ。
756 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:19:29 ID:???
だからDAKARA
757 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:19:40 ID:???
定数配分の違憲判決と混ざってるのがいないか?
昨日は国賠に事情判決とか言い始めてるのもいたし。
758 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:23:03 ID:???
>>750 むしろ不作為でなにが救済されるのかと(ry
759 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:23:43 ID:???
簡単な話だよな。
現行法が違憲というのと、立法不作為が違憲かどうかは別次元。
立法不作為自体が違憲になるには、明白なのに長い期間放置したとかいう要件が
必要だ。だから、それを論じないといけない。
国賠訴訟だと、明白なのに長い期間放置したことが職務注意義務違反かどうかとか
更に問題になるが、それは憲法問題じゃないから問題にならない。
760 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:25:27 ID:???
>>758 圧力をかけるためだよ、そりゃ。
立法権は国会が持ってるんだから、裁判所はいくら違憲状態だからって
勝手に立法はできない。
原告だってそういう裁判所に立法しろとか求めても無駄。
だから、国会にお前らがやってることは憲法違反だと裁判所が宣言することで
国会が重い腰を上げるようにさせるしかない。
761 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:28:55 ID:???
まじでわからん
立法不作為の違法が違憲状態の放置+α
そしたら違憲状態は15条や14条違反てことですよね
したら不作為はどこででてくるのだ
芦部には立法不作為の違憲て書いてかもしれんが、
判例は立法内容の違憲性と立法行為の違法性を明確に区別しているはず
100選212の解説も立法不作為が違憲審査の対象になることはないってあるから芦部が特殊な説だと思ってるんだか
762 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:34:22 ID:???
議員定数不均衡は、選挙訴訟(客観訴訟・公選204)。
選挙権確認訴訟とは、訴訟類型が全く別。
あの問題は、一見訴訟類型は聞いていなそうだけど、そこから入って、
国賠をかくときは「違憲国賠」であることをきれいに書いてあげると、
たぶんはねるかと。つまり、入り口と出口は訴訟類型を書いて、
中身をこってり憲法論でって戦法。
で、生存権は主・給付訴訟と予備・国賠訴訟から憲法論に
流し込んで、生存権の法的性格にもっていって。
うまくいったと思ったが…、途中から違憲と違法が
まぜこぜになってきてしまいますた。
一言、「処分が違憲」ってはさむとよかったのに、
あやふやになった気が。どう評価されるのやら…
763 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:34:49 ID:???
だから国籍法違憲大法廷判決の重判解説ぐらい読もうよ。
764 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:36:39 ID:???
判例もまともに理解できてない受験生が多数いたのには驚愕した
法科大学院で判例が軽視されすぎているのではないか
765 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:37:51 ID:???
司法の使命論でつか
766 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:38:54 ID:???
みんなミンソどうでしたの?
去年の問題はできたのに泣き出しそうです
767 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:40:06 ID:???
768 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:40:50 ID:???
「受験雑誌で見たのか、とりあえず第一に法令違憲と項目立てしようとする答案が多かった」
「そもそも、誰に対しどのような請求を立てるか検討するのが法律家ではないか」
「これまでの行政法のように訴訟選択を提示せよと書かなくても、自発的に考えてもらいたい」
769 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:45:30 ID:???
見直すほどボロに気づいて不安すぐる
ここの住人出来すぎじゃまいか
770 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:46:35 ID:???
771 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:47:20 ID:???
ダンケシェ
772 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:48:37 ID:???
>>768 同意(笑)
設問やその前の文を読めば、訴訟類型を踏まえて憲法論をせい!!って
ことなんでしょ。
憲法を現場の訴訟の場面で使いこなせるのかどうかを聞いた良問だと思ったよ。
ただ、どう書けばいいのかは、いまもってナゾだがね
773 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:01:30 ID:???
主観的難易度
民訴>民法>刑訴>刑法>会社法>行政法>憲法
774 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:02:38 ID:???
憲法は、あれは出題意図を見抜いた人は無茶苦茶少ないだろ
凄く差が付くと思う
775 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:07:15 ID:???
出題意図って?
776 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:09:15 ID:???
立法不作為が出題意図です。
777 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:09:25 ID:???
>>775 相手スンナ
ただの煽り
わかってない出題意図をさもわかってるように書いて反応を楽しもうとしてるんだよ
778 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:11:53 ID:???
「問題と解説」の人も出題趣旨から派手にOB出してることもあるし、
いち受験生が看破するのは困難だろ。
779 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:11:55 ID:???
780 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:12:37 ID:???
781 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:13:00 ID:???
>>777 アホか。誰が「俺は分かってる」と書いた。
ここで俺らがレベルの低い議論をしても、結局出題趣旨でひっくり返されるのが
目に見えてるから、自嘲的に言ってるんだよ。
何でもかんでも煽りにするな。
782 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:16:12 ID:???
憲法の参政権、俺は被告を生存権の問題と同じくYにして併合提起すると思ってたので、
Yの抹消処分の適用違憲を書いたんだが、今は
>>711の立法不作為の国賠で
国を訴えるべきだったと思ってる。
被告はYって固定観念にやられた。
完全にオワタorz 死にたい
783 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:17:43 ID:???
>>780 宇賀によるとたしか国賠の違法宣言機能とかいうのがあるから
たぶん間違いじゃない
784 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:18:23 ID:???
そんなとこで終わるなら他は完璧なんだな
785 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:19:51 ID:???
>>784 二大論点のうちの1つを豪快に落としたんだから
他が完璧とかいう問題じゃないだろw
786 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:20:09 ID:???
リアルに終わってるやつはこんなところ見ないよ
787 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:20:50 ID:???
俺、Xがシェルターから逃げ出したのが悪い、
収容人数超過による息苦しさぐらい我慢しろ、
そうすりゃ、投票もできたし、生活保護ももらえた
みたいに書いちゃったな
選挙権や生存権の問題だから、印象悪いだろうな・・・
788 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:21:28 ID:???
立法不作為書いた奴は不合格だな
789 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:24:54 ID:???
だんだん荒んできたな・・・
790 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:25:31 ID:???
ここの人たちは、受験1回目?
791 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:25:43 ID:???
試験委員は、学生の憲法離れ(勉強後回し)の原因が自分達にあるとの自覚を持っているんだろうか。
どうせ勉強しても書けない、もしくは書ける様になるには、他の科目の3倍勉強もしくは練習
する必要がある。
勉強したところで確実に一定の点数を取れる見込みが少なく、ギャンブル的要素がある。
費用対コストを考えると、他科目を勉強したほうが点数につながる。
と受験生が考えるのは自然。
792 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:26:19 ID:???
793 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:27:46 ID:???
教授に聞いてこいよ
こんなめちゃくちゃな持論振り回してる奴らと
ウダウダ言ってても意味ないわ
794 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:29:53 ID:???
参政権の立法不作為書かなかった連中は何を書いたんだ
ちなみに俺は死にたい782だ
795 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:32:55 ID:???
今年の自動販売機型答案って、答案なのかね。
抽象的権利説とプログラム規定説とか、そういうやり取りを大展開する
答案かな。
796 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:34:54 ID:???
立法不作為なんておまけみたいなものだから気にするな
俺は抹消処分取消訴訟はY市の勝ち
申請却下処分取消訴訟&申請義務づけ訴訟はXの勝ち
立法不作為国賠訴訟は国の勝ちってところがバランスいいんじゃないかと思ったが
797 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:38:21 ID:???
>>794 生活保護申請却下の適用違憲(25条&14条違反)
住民登録抹消処分の適用違憲(15条&13条違反
798 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:40:13 ID:???
生存権で7割時間を使い、残り3割で選挙権と立法不作為を簡単に書いた。
生存権に加えて平等権も書ける奴は凄いな。筆が速いんだろうか。
799 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:42:12 ID:???
住民登録抹消処分と選挙人名簿の抹消処分を併せて書くのがベターと思うけど。
800 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:42:55 ID:???
801 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:42:55 ID:???
みんな,憲法の資料の個別法は、どれくらい使いこなせた?
802 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:44:48 ID:???
生活保護法19T柱・19Tロは必須かと。Xを守ってくれる具体化立法だしね
803 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:44:59 ID:???
全然使ってないや>個別資料
適用違憲でまとめたけど
住民基本台帳法の法令違憲はありだと思う
804 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:45:52 ID:???
>>802 25条の具体化立法というには1条と3条も引いた方が
805 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:46:30 ID:???
802でつ。
19Tロは19TAですた
806 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:47:14 ID:???
807 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:48:55 ID:???
>>798 ただ,生存権侵害を論証できれば,そのような却下処分は14条違反に
なるくらいの不合理なものだと簡単に論証できそうな気もするけど。
808 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:49:26 ID:???
台帳法の法令違憲配点大きそう
809 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:50:58 ID:???
>>804 たしかに。ただ、「具体化」されるためには、19条ないとなあ。
併せて1・3条を足せればいいが(十分条件として/自分は書き落とし)、
19条は必要条件でしょ
810 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:51:30 ID:???
生活保護法自体は引用する必要ないと思った
25条違反になるための規範定立
→本件の事情をあてはめ→25条違反
生活保護法の条文が出てくる場所がないよ
811 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:53:22 ID:???
>>809 19条いらないとはいってない
あと平等原則がらみで2条も使った気がするな
812 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:54:12 ID:???
いまさら台帳法とか生活保護法の法令違憲争うの?
筋悪じゃね?
813 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:58:03 ID:???
生活保護法の法令違憲は無理筋。
台帳法の法令違憲はなくはない。俺は書かなかったけど。
814 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:04:24 ID:???
いくらでも議論する時間あるけどなんか不毛だよなw
815 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:06:44 ID:???
生活保護法の法令違憲と立法不作為の国賠はないけどね
816 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:08:13 ID:???
>>814 飲み会とかでついこのスレみたいに話したくなって、
話をしてたんだけど、そういう話はするなって怒られたけど、当たり前だなw
ここで喧々諤々するのは問題解くのが好きな証拠だと思えばいいんじゃない?
不毛だが。
817 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:09:10 ID:???
ま、憲法はいった段階で残り90分だった俺はもう・・・
818 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:09:28 ID:???
台帳法15条の法令違憲とか本気か
台帳法15条自体はXの選挙権をなんら侵害してないだろ
別の法なり別の形でXは選挙人名簿に登録されたらいいだけの話で
減点されるかどうかはわからんが、評価は絶対にされないよ
819 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:12:05 ID:???
>>818 台帳法15条を法令違憲で飛ばしたところで
Xに選挙権が付与されるわけじゃないからな
俺もこれはないと思う
メインはXに選挙権を付与する法律がないことであって
立法不作為だろ
820 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:12:44 ID:???
821 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:14:59 ID:???
公選法の住所要件の法令違憲はどうなのかな・・・
822 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:15:44 ID:???
>>821 そこだけ攻めればOKと問題文で誘導してくれてるから大丈夫。
823 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:17:10 ID:???
あれは「住所」の限定解釈の問題に過ぎないんじゃないの?
法令自体は問題ないかと
824 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:19:15 ID:???
法律家の質の低下が叫ばれる中、
刑法は法科大学院教授によるロー生に対する強姦未遂事件とか
行政は漏洩をした試験委員の解職処分取消訴訟とかを
テーマにして欲しかったな。
ホント法曹の質が低下してると俺も思うよ。特にベテラン法曹のね。
でも結局はホームレスにならないよう勉強しろ!って学生にメッセージだもんな。
825 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:20:00 ID:???
>>821 考えないでもなかったが、仮に公職選挙法を法令違憲で飛ばしても
それだけじゃXに選挙権は付与されない以上、Xとの関係で主張する意味が薄弱
国賠で14条ならわかるけど
826 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:22:25 ID:???
再現答案でも作ろうかと思ったが、答案構成をあんまりしてないからできないや。
特に憲法はあせりまくってほとんどその場で書いてたようなもんだ。
827 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:22:44 ID:???
なんかROMってたらものすごく憲法の理解が深まってきた
それとともに、自分の参政権に関する答案が死んでることにも気付いた
828 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:22:45 ID:???
今年の問題なら落ちても仕方がないと言い訳ができる
829 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:24:00 ID:???
>>825 「それだけじゃ…」まじでつか??それこそ国籍法判決に絡みそうな。
住所要件のみを部分違憲無効にすると、Xには選挙権が付与されると
同様の効果がうまれるわけでしょ?
まあ、それをだいぶはしょって書いたオレもオレだが…
でも「それだけじゃ…」を書くと、ちょっとあかん気が
830 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:24:41 ID:???
違憲審査基準にたよらない問題っていいな
憲法は行政法と連関したいい問題だった気がする
書けてないけど
831 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:26:08 ID:???
必殺「法令違憲審査基準封じ」
832 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:26:57 ID:???
833 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:27:06 ID:???
適用違憲が厚くなれば、違憲審査基準は基本的には不要になるよな。
法令は合憲であることが前提なんだから。
俺は、どの行為を捉えてどう違憲を主張するのか、それがXの救済となるのか、
というところが、いまいちボンヤリしてしまった。
こういうのは論点として抑えていても、評価が低くなりそうだ。
834 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:31:26 ID:???
みんな適用違憲できないのね
おれラッキーかも
835 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:32:26 ID:???
つか適用違憲しか書いてないYO!
836 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:35:57 ID:???
直前に適用違憲の書き方を読んでおいてよかったyo!
837 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:38:57 ID:???
憲法は法令違憲で混乱して刑法は共犯で混乱していた俺にとっちゃ
今年の問題は混乱せずにすんでラッキーと思った
838 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:40:31 ID:???
>直前に適用違憲の書き方
そんなもん書いた本てあるの?
839 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:42:41 ID:B5EQsxUP
わかってきた出題意図としては、
今年の憲法で法令違憲を書くのは×
立法不作為OR運用違憲で抽象論を薄く、適用違憲で具体的に
丁寧に書き分けるのがベスト
理論の是非はともかく、答案政策上。
刑法で単に過失の共同正犯の規範をあてはめるのは×
ラペル確認義務という部分的な重なりあいを丁寧に認定していればOK。
2時20分より後の事実をつかって殺人を認定したらアウト。
840 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:46:21 ID:???
>>829 例えば、@公選法1項1号自体を法令違憲無効にすると、
名簿登録資格要件自体がなくなって別に立法が必要になる。
A公選法1項1号等の台帳法関連の要件のみ法令違憲無効にすると
・・・住所要件に解釈の幅(行政裁量の幅)が生じることになって、
Xに選挙権を付与する余地は生まれるのか。言われてみれば。
でもAみたいに考えても「Xに選挙権が付与されると同様の効果」は生じない。
そうするとAみたいに法令違憲を書くのは迂遠。
関連する条文の中から1つ1つ台帳法関連を拾わなきゃいけないし。
やはりスジって意味では評価されにくい主張じゃないかなと。
841 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:47:15 ID:???
分かってもないのに偉そうに分かってきたとか。。。
(苦笑)
842 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:49:12 ID:qRb1OmC9
なぜ公選法の違憲書くのは×なんだ?
843 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:50:33 ID:???
いくら違憲判決が少ないと言っても
ホームレス一人の生活保護拒んだとか住民登録消したとかで
法令違憲だ立法不作為違憲だなんて
大騒ぎしてたら国として成り立たないんじゃないの
844 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:51:29 ID:???
>>842 おまえはちょっと前のレスを見直すこともできんのかw
問題文読み飛ばすタイプだなw
845 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:51:40 ID:???
こんな天気イイし出かけようぜw
また夜付き合うよノシ
846 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:51:42 ID:???
847 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:52:11 ID:???
848 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:52:14 ID:???
憲法の出題意図(予想)
@ 住民台帳基本法4条に定める住民要件を合憲拡大解釈できるか(国籍法判決藤田意見を参照)
A 生存権の適用違憲について、典型例である反対利益が立法裁量の場合ではなく、反対利益が行政裁量の場合の処理
B 選挙権の適用違憲について、わかりません
849 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:52:25 ID:???
>>843 問われているのは、国として成り立つかではなく、弁護士の主張として成り立つかだからな・・・
850 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:53:00 ID:???
試験終わるまでと思って我慢してた
ローの彼女に告っちゃおうかな
851 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:53:09 ID:???
民訴で正解できた子少ないんだろーなー
やたー
852 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:55:05 ID:???
853 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:56:31 ID:???
>>852 やっぱ合格後がいいかなーとも思ってる
来年の9月になる可能性もきわめて大きいが
854 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:01:35 ID:???
試験終わったら早速メールきたキモいキモいキモい
おとなしくてはっきり嫌と言えないけど、
本気で無理ですキモいです
鏡みたことあんの?
やっと試験終わったんだから頼むから近寄るな
855 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:02:38 ID:???
856 :
sage:2010/05/18(火) 15:03:08 ID:qRb1OmC9
>>842 資料にあがっていないからといって,検討しなくてよい
ということではない。
現に問題文の冒頭で,住居要件についてもわざわざ触れてある。
今回,なぜXの選挙権行使が妨げられたか,公選法の住居要件の
せいと考えれば,公選法をたたくことの意義もあるのではないか?
857 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:05:43 ID:???
858 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:09:35 ID:???
>>856 >資料にあがっていないからといって,検討しなくてよい
>ということではない。
ヒアリングかよ
859 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:11:00 ID:???
860 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:11:25 ID:???
行政法2問目
議決 適正な価格 → 時価と比較
趣旨は財産の逸出による自治体の財産基盤が毀損されるのを防止
本件では、時価より低いので議決必要。
ただし、議決を要求する趣旨は、上のに加えて長の裁量の範囲を限定し、議会の意思を関与させる点
民法113条類推で追認可能
随意契約
有利・不利は価格で決める。趣旨は上と大体同じ。本件だと前回応募者少なかったから
入札によって低い価格になるんじゃね? 最低価格も受けたら入札すらないんじゃね?
したがって、入札は不利。
目的違反
流出を防ぐのも過疎対策になるので目的違反じゃない。
わかんな過ぎて死にたい。行政法で稼ぐつもりだったのに爆死
861 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:13:24 ID:???
>>860 それだけかければ十分じゃない
おれなんか「適正価格」は丸ごとすっとばしたよ
862 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:13:40 ID:???
憲法はしょうもない点でいいから、行政法でかせぐ
って考えてた人には痛い問題だっただろうな。
863 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:14:29 ID:???
ちゃんと調べて正しい答え晒した方がいいと思います
864 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:16:28 ID:???
865 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:16:38 ID:???
>>859 んー、でもいざそうなるとdokidokiするよ
866 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:18:13 ID:???
>>856 >資料にあがっていないからといって,検討しなくてよい
>ということではない。
そんなこと言い出したら
国際人権規約違反とか書きだしたり収集つかなくなるんじゃない?
そういう解答もありなのか
867 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:18:30 ID:???
まあ議論は必要ねーだろ。
今年の合格者数は3000人だから、よっぽどのバカ以外合格。
おまえら全員合格。
868 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:18:47 ID:???
>>860 >流出を防ぐのも過疎対策
ほんとだ(゚д゚)
869 :
sage:2010/05/18(火) 15:19:40 ID:qRb1OmC9
国際人権規約違反とは違うんでは…
まあ公選法が住所を持ってないやつに一切配慮してないのは
やっぱ問題だと思うけどね。
870 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:19:53 ID:???
民法1問目で債務不存在確認訴訟であることを無視して、
代理と表見代理の要件事実つらつら書いた人はアボンですか?
871 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:19:53 ID:???
憲法上の主張て書いてるだろ
本当に低脳の集まりだな
872 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:20:03 ID:???
873 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:20:33 ID:???
>>872 なんでだよ。時事通信の報道で3000人って流れただろ。
874 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:21:41 ID:???
875 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:21:41 ID:???
876 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:21:52 ID:???
債務不存在確認かいて代理の要件事実かいたけど
877 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:23:04 ID:???
878 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:24:23 ID:???
>>870 債務不存在確認だから1500万円の代理権授与には自白が成立してるからな。
これ無視したらかなりアカンやろ
879 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:25:00 ID:???
>>877 試験委員の自宅前で座り込みでもしてこいよ
実現するかもだよw
880 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:25:39 ID:???
881 :
sage:2010/05/18(火) 15:25:56 ID:qRb1OmC9
試験委員もいい迷惑だなwww
882 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:26:04 ID:???
>>879 今年こそ閣議決定3000人が守られる。そういうこと。
883 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:26:13 ID:???
ひろしん家は白金台だったかな
マンションだろうけど
884 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:27:02 ID:???
公選法引用されてなかったのは、重要じゃないからじゃないですよ。
全文法文に載っているからです(以前は全文載ってなかった)。
885 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:27:13 ID:???
>>860 A村の財政がかなり厳しい状況にあるってのは拾わなきゃならんよね。
多少安くてもいいから不動産を現金に換える緊急の必要があると。
886 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:27:55 ID:???
そのくらいしないと、試験委員様に俺達の現状なんて理解できないんだろうな
1800でも3000でも、あいつらに利害関係はないんだから
887 :
sage:2010/05/18(火) 15:28:01 ID:qRb1OmC9
ひろしはいい暮らししてるのか…
俺らの印税で…
888 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:28:43 ID:???
>>878 え?
2千万についての代理権授与があるかが争いになるから代理の要件事実いるんでないの?
889 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:29:58 ID:???
いつか、民訴の教授が旧試験のベテランやってた自分の息子に殺されたって事件あったよな
痛みが自分に来ない限り、そういうのは所詮「ホームレス問題」「天に任せる」に過ぎないだろうね
890 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:30:46 ID:???
>>885 そう。金額面の適正さ妥当さについては、数字が苦手で考えられないから
だいたい無視してしまった。
時価や有利の解釈をできるだけ額面で決めれるようにしてしまったのは
逃げだったと思う。はぁ・・・
891 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:31:21 ID:???
3000人合格させるつもりなら、今年みたいな問題にしねーよな。
また、質が悪い質が悪いって話だろな。
892 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:31:46 ID:???
>>888 2000万の有権代理ならそうだが、
表見代理(110)なら基本代理権の存在については自白が成立してるんじゃね?
893 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:31:57 ID:???
894 :
sage:2010/05/18(火) 15:32:04 ID:qRb1OmC9
まああいつは許さんって奴は多いだろうからな。
三振者が増えるにつれて,身の危険も増えていくんじゃないか
895 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:32:35 ID:???
3000人だと同期の名前をおぼえきれないな。
メーリングリストでもつくるか
896 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:33:28 ID:???
897 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:34:11 ID:???
公法系以外は素直な問題ばかりで皆、結構書けたと思うが。
3日目までは今年は大量に合格させる気なのかもしれんと期待したが、
4日目で・・・
898 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:34:16 ID:???
899 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:34:23 ID:???
>>894 いや、あいつは許さんってやつはしばらくすればいなくなるよ。
ロー生は人のいいやつばかりだから、ちょっと経つと、よく考えるとローも楽しかったなとか言うよ。
先生がたにはお世話になりましたとか。
900 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:34:24 ID:???
自分の勉強不足を制度のせいにするのはどうかと
ローで本当に優秀だな〜と思う人はちゃんと旧試で抜けていったよ
あれからローで勉強続けた同級生みても彼らの域に達してる人いるとは思わないしな
901 :
sage:2010/05/18(火) 15:34:32 ID:qRb1OmC9
902 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:36:27 ID:???
903 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:36:40 ID:???
2日目にして、まともに合格させる気ねえだろと思ったわけだが。
904 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:37:26 ID:???
人権規約使えるよ、勧告・見解まで(裁判例みたいなもん?)駆使すれば、
バッチシ。で98条2項で一気に憲法問題にしちゃう。
もちろんやんなかったけど。
伊藤塾の答練で、国民と外国人を社会権においては保護の程度に差つけてオッケー、
が正解になってたようなのあった気がするけど、社会権規約2条3項みれば、
普通にいって条約違反なのわかる。
ひまだからこんなあってないような知識自慢してるわけだな、俺は
905 :
sage:2010/05/18(火) 15:38:17 ID:qRb1OmC9
>>902 sage っていれてもIDでちゃうんだよwww
こんなん初めてww
906 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:39:08 ID:???
なんでそんなにひろしは人気なんだよ
ここにいる連中ってひょっとして関係者ばかりか
おれは重点講義なんて買ってもないし読んでもいないが
907 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:39:40 ID:???
908 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:41:00 ID:???
まあ今年の3000人は、ひろしに実力を認められた3000人ってことになるわけだが。
909 :
sage:2010/05/18(火) 15:42:35 ID:ERM7UmK8
910 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:44:27 ID:???
>>905 脳味噌が疲れているのはよくわかるんで
ネタにマヂレス状態で一応言うけど。
sage入れるところ間違えてるんじゃ。
mail欄にsage入れるんだよ?名前欄に入れてない?
911 :
sage:2010/05/18(火) 15:44:55 ID:???
メ欄に入れるんだったな…
超恥ずかしいぜ…
912 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:45:47 ID:???
かわいい奴だな
913 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:49:30 ID:???
条約の裁判規範性を分かっていってるのか
914 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:53:35 ID:???
>>892 代理権自体は自白って、設問の意味が半減しないか?
事実をたくさん評価したくて、俺はわざわざ使者であることを前提にしたが。
915 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:54:41 ID:???
>>892 代理権自体は自白って、設問の意味が半減しないか?
事実をたくさん評価したくて、俺はわざわざ使者であることを前提にしたが。
916 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:54:52 ID:???
917 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:55:36 ID:???
はあ
試験前も胃が痛くなって
試験中も胃が痛くなって
試験後も胃が痛くなるよ…
918 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:56:18 ID:???
919 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:57:14 ID:???
しっかし過疎ってるなー
なぜだ??
920 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:57:19 ID:???
このスレ見てると胃が痛くなる。
921 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:58:32 ID:???
>>919 公務員試験の勉強してるも多いからな。
新規採用が半減するかもしれんが。
922 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:59:38 ID:???
ネトウヨって馬鹿丸出しだな。
司法板に街宣来ても誰も釣られないよ。
他でやりな。
923 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:59:48 ID:???
おっぱい
924 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:00:20 ID:???
自動執行性あるよ。2条2項
925 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:00:41 ID:???
今年は3000とか適当な記事書いた記者は訂正・謝罪記事を書いて欲しい
あれだけ読むと、3000人も受かるのに落ちた奴プッ
という間違ったイメージを先行させることになる
・・・田舎の親戚とかさ(涙目
926 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:02:13 ID:???
>>915 使者だったらそれこそ代理が問題にならんだろ
927 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:03:03 ID:???
民事系論文の再現答案あげてるブログあったら教えてください
928 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:03:46 ID:???
再現ないよねー今年
929 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:05:16 ID:???
わざわざ債務不存在確認訴訟にしたんだから、
Fの2つ目の主張で基本代理権の存在については証明不要ってのはそうだろうね。
事実@Aはともに正当な理由の評価根拠事実になるかどうか?
930 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:05:52 ID:???
条約の自働執行性は国際公法知識やね
社会権2条だけでは肯定できないよ
訴訟類型にもよるけど国賠なら要件が緩くなる
931 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:05:58 ID:???
>>925 田舎の親戚だけじゃねーよ
仕事辞めてロー行ったから元の仕事仲間とかさ。
あと、試験科目を4科目っていうのもやめて欲しいさ。
932 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:06:57 ID:???
>>926 いや、相手の主張として。そうすると争点が代理の有無に
なるので。
あくまで民法の問題だから、自白とか立証責任まで聞いて
ないと思ったのだが・・・
みんな書いてるのか?
933 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:07:24 ID:???
個人的に憲法が好きな受験者。発想の大枠はこんな感じで書いた。
1) 「相談意図からまず人権は社会権と選挙権(ないしは選挙権の平等)」
↓
2) (1)社会権については立法裁量大が従来の判例→しかしこれではX救済できない。立法事実(資料3)
としても社会権の重要性は高度化している →社会権については私見で基準の修正。Xの事情を拾ってあてはめ。
違憲の争点の出し方は適用違憲。社会権立法の基本法たる生活保護法自体の違憲は非現実的で根拠薄弱だし説得難しい(少なくとも私には。それに生活保護法自体が違憲だとしたら
Xが救われる構成も考える必要が出てくる。
(2)選挙権については、参照条文から明らかなように選挙権の制限は実際にある。選挙犯罪者の選挙権停止など。
→ 理由は公正かつ適正な選挙の実施のため。
→ なら本問制限も公正かつ適正な実施のための規制と言えるか。
基準はわからないので比較考量。
(ここまで脳内構成。15分くらい)
3) 社会権
(1)Xと反対説は教科書(あしべレベル)を自動販売機(1枚弱くらい)
(2)私見で社会権の重要性を資料3って滔々と。
(3)中間的基準の導き。
(4)あてはめは法務博士もといXの事情使ってきっちりと。(3枚くらい)
934 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:09:43 ID:???
>>932 「あくまで民法の問題」っていう思い込みはまずいかもしれん
935 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:10:20 ID:???
>>930 という趣旨の高裁判決あるな。
逆の趣旨の高裁判決もあるな。
936 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:11:00 ID:???
>>933 生活保護に関して自治体間の不平等(14条)は触れず、ですか
937 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:11:36 ID:???
>>932 配点の低さと明らかに民法の問題であることから考えて、
立証責任の分配は実体法的に決まるとだけ書いた。
938 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:11:52 ID:???
>>932 要件事実に限っては純粋な民法の問題と思わないほうがいいぞ。
例えば、規範的要件が出たら一応軽く論証しなきゃいけないだろ?
過失でそのまま書くとアウトなんだから。
939 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:11:53 ID:???
「Cは使者なので(1)の事実に法律上の意義はない」
なんか去年の「錯誤じゃない」みたいな話だな
そして去年は「錯誤じゃない」でも点がついてたわけだが
940 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:12:22 ID:???
>>932 「代理の有無」ってのは表見代理(110)も含めてか?
941 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:13:20 ID:???
同じ行政庁が差別してるわけでないから、厄介なので、触れず
942 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:14:51 ID:???
続き)
4) 選挙権
(1) Xは国民主権と民主政の立脚(前文・1条・21条1項)による
選挙権の重要性から厳しい基準で(明白現在)
(2) 町の環境よくする上でXの選挙権行使が明白現在の危険なし。
(3) 反論は、選挙権といえど他の利益との調和。
町の環境を良くするために制約するのは合理性ある(基準なしでかるく)
(4) 私見。
ア 選挙権の重要性は認めつつ、公務の性質・他利益の調和から
公正な選挙実施のための利益考量。
イ 本問の措置の最大の問題点は、貧困者に選挙権を行使させない
という措置。
確かに公正な選挙のために、住民基本台帳の調製・管理は地方
自治体に一定の自由はあるべき。
しかし、貧困無宿ゆえに選挙権利行使出来ないのは、制限選挙
でありこのような自体は現行憲法の下で許されるはずがない。
さらに選挙権の行使は公正な選挙のためだが、公選法列挙の
選挙権行使制限の規定からも貧困は読み取ることが出来ない。
5 @立法不作為は(何か書いて欲しそうだったから)違憲主張適格。
A地域不平等性
の視点で短文で少し。7枚強。
943 :
ハロワ君:2010/05/18(火) 16:15:58 ID:???
普通選挙の意義は、いかなる財産的制限もなく国政の意思決定に参与
できる点にある。(これは本にあるけど小学校で習う話)ここは重要だと思う。
「憲法と時間」などは面白い。予備校本は作成において
地球資源の無駄であるし、読むにあたって人生とお金の浪費である。
当方の合否は知らぬが本が読めない奴が法曹になっていい道理はないと思う。
それはスパナの使い方知らない奴が修理工になりたいというようなもの
である。危険で仕方がない。
本1000冊読書せい!!。まずは新聞3紙くらいからが基本だろう。
常識とは雑学のことではない。誰が考えてもこうなるということだ(バカの壁)
…ちなみに私、昨日のハロワ君であります。
傲慢発言、スマソ。
最後はギャグだから。
けど新聞は読んだ方がいいよ。(日経・産経・+時事に関する日刊新聞1紙くらい。大学で読めばタダ)
944 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:16:06 ID:???
>>934 確かに。ちなみに、有権代理構成・事実Aって、
予備校では法律上の意義なしってあったようだけど、
これって不利益陳述なんじゃないのかなぁ(先行自白ではないと思う)
945 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:16:40 ID:???
>>939 2つ目の110条表見代理の主張で、
Fは基本代理権の存在を立証する必要はない。
Aが1500万円の授権については認めているから。
したがって事実@は基本代理権の存在との関係では法律上の意義は無い。
しかし正当な理由の評価根拠事実としては法律上の意義がある。
946 :
ハロワ君:2010/05/18(火) 16:18:18 ID:???
933と942が私の書込みね。
続きを示すの忘れたので。
947 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:21:03 ID:???
>>937 >>940 Aの主張を使者と構成すれば、Fにとって事実@もA
もいろんな意味で(有権、表見(基本、表示))つかえる
と思ったのだが(民法的に)。
ただ、今年は民法の択一で要件事実が出たから、要件
事実的には書いたが、自白とかまで民法で書かせるの
かなぁ。
法律上の意義の意味の解釈次第ってことですかね。
948 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:23:14 ID:???
>>945 厳密にいうと、1500万円超の債務の不存在確認訴訟の原告Aは、
争いの存在しかいわないから、基本代理権についてはやはり抗弁でFが
立証する必要がありそうな気がする。
もちろん、訴訟ではAは基本代理権については自白するだろうが、
いま問題を読み直したけど、基本代理権自白の事情は書いていないしね。
ちなみに自分は以上のことを考えて、
表見代理での事情@は基本代理権の裏づけとなる事実として位置づけました
949 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:26:26 ID:???
類型別の2頁目で、一部請求訴訟において、弁済等の事実について、先行自白は成立しないって書いてあるんだけど、それを敷衍すると、債務不存在確認訴訟でもいわゆる自認額について自白は成立しないんじゃないか。
950 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:28:20 ID:???
>>948 >>訴訟ではAは基本代理権については自白するだろうが、
俺はここを重視して基本代理権の存在については不要証とした。
事案をわざわざ債務不存在確認訴訟にした特殊性が出るかと思って。
951 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:30:39 ID:???
952 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:31:29 ID:???
>>949 先行自白ではなく、1500万円の授権についてはAが自白するのは確実ってのを押した。
Aがそれを争う場合が思い浮かばなくて。
953 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:35:03 ID:???
たしかにFの2000万円の返還請求訴訟じゃなくて、
Aの債務不存在確認訴訟にした意味って何かあるような気がする。
採点雑感で「債務不存在確認という事案の特殊性を無視した答案が多かった」ってのが予想できるw
954 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:38:57 ID:???
>>943 日経←経団連広報紙だが、企業人はたいてい読んでいるので必要
産経←アメリカでナショナリスト紙と平気で書かれる宗教右翼紙
日経(+朝日+毎日)でいいだろ。どうしても保守系の人は読売。
産経はあまりにも酷すぎる。最低限のメディアの仕事すらしていない。
955 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:41:26 ID:???
ローの人ってレベル低いとか使えないとか糞とか言われてるでしょ?
しかも今のローの人ってゆとり世代でしょ。
ゆとり世代って小数点以下の計算できないアホって印象強くて
世間からも白い目でみられてるよね。
どうなの?自分たち的には?関係ないって感じ?
956 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:42:06 ID:???
産経、難民問題取り上げたりとか、案外リベラルなところも垣間見られるよ
957 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:42:49 ID:???
>>950 気持ちはわかる。
ただ、訴訟では、事実@をいわないと、Aの自白がない限り、
立証されていないことになる気がする。問題文の外の事情になる気がする…
答案でも書いたけど、不存在確認の特質は、給付訴訟の反対形相で、
要件事実が1コずれることにあると思うんだが…
「一部」不存在確認訴訟であることは、訴訟物が限定されるってことでしょ?
やっぱり、一部不存在確認だから基本代理権の自白ありとは、
直ちには考えにくいと思う(ペーパーテストの世界では)
もち、実際の訴訟では、釈明権行使で確認してハイおわり、なんだろうけど…
958 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:50:28 ID:???
>>956 「取り上げる」だけなら産経でもできるだろうよ。
社説とか読むと、ほんとうに酷い。
どっちかといえば保守的な俺でも恥ずかしくて隠したくなるほど酷い。
959 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:51:14 ID:???
960 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:53:37 ID:???
そういえば2ch恒例のネット右翼、ここあたりに
あまり来ないなあ。元気出せよ
961 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:56:19 ID:???
>>957 >ただ、訴訟では、事実@をいわないと、Aの自白がない限り、
>立証されていないことになる気がする。問題文の外の事情になる気がする…
事実@は基本代理権授与の主要事実との関係では間接事実。
間接事実を言わないと、主要事実が立証されていないことになるってのは、どうなの?
Aの主要事実の自白が確実なのにわざわざ間接事実を言う必要があるのかな。
まあどちらにせよ採点者が説得的であると感じてくれるかどうか、かな。
962 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:58:00 ID:???
民訴1問目を任意的訴訟担当の問題にしちまった
963 :
ハロワ君:2010/05/18(火) 16:58:39 ID:???
>>954 産経は単に私の趣味だ(笑)スマン。
仕事探しはじめると、昔バイト帰りに読んでたの
思い出してさ。産経とスポ日あったのさwww。
エクセルスキルの講座受けることにしたよ。
2chのおかげでワードは得意だが(笑)
エクセルがさっぱりだった。
試験のことは飲酒して忘れた。
憲法の構成は話題になってたし、
最後の記念に書きたかった。
…書いて後悔じゃ。
やっぱり結果コワしの恐怖症ww
怖さ癒してくれる生身の彼女ほしいwww
964 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:58:41 ID:???
地上やさいじの勉強しなくていいの?
なめると一方的にやられるぞ
965 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:59:49 ID:???
みんな、頭いいなあ、ホント。ちょっとおバカでも枠に紛れ込めないかな?
966 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:59:57 ID:???
債務不存在確認訴訟って請求原因は確認の利益を基礎づける事実だけだろ
代理に自白が成立したりするのか?
967 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:01:08 ID:???
>>957 「事実@は基本代理権授与の主要事実との関係では間接事実。
間接事実を言わないと、主要事実が立証されていないことになる」
おっしゃるとおりかと。自白有不要証、とはいいきれず、
立証は必要である点では同意でいいですよね?
ただ、位置づけ、間接事実だった!ここは少し傷を負いました。
心にバンドエイドはらないと(苦笑)
968 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:01:57 ID:???
あなたがバンドエイドなら、私は心臓移植が必要だ
969 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:02:08 ID:1m0TzEUZ
みなさん、択一の肢切点は上がると思いますか?
教えてくださいー!!
970 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:03:06 ID:???
>>960 あれは受験生なのか?
社会派弁護士になって活躍する場を確保するために、
わざと失業者に自己責任論振り回したり外国人排斥を
煽動しているってことか?
971 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:03:49 ID:???
民事は論理、公法はセンス、今年
972 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:05:36 ID:???
>>957 すみません、967、連投です
「Aの主要事実の自白が確実なのに
わざわざ間接事実を言う必要があるのかな 」
もちろん、確実でしょう。
でも、書面の試験では、やはり抜いてはいけないかと思うんだが…
刑法で、死んだのは明らかだからって、死亡の結果を1行もかかず
無視することはしないかと(1行認定はするかと)。
すまん、ちょっとくどくなった気がする。ここは私からはこの程度にして、
一旦抜けます。。。
973 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:06:01 ID:???
わざとイカレタ右翼うまく演じて、世間の眉ひそませる、という左派の戦術もある。
974 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:08:17 ID:???
しっかし、勉強しなくていいっていうのも、変な気分だな、ビール飲みながら
本来嫌いな2chに必死に食らいついてるわw俺、アホ
975 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:08:48 ID:???
>>966 主張立証、立証責任は負わないけど、訴訟物特定との関係で、
代理による契約成立の事実までは訴状に書くでしょ。
そうすると、先行自白となりうると思う。
しかしあの問題がそこまで聞いているとは思わん。
民訴ならともかく。
976 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:09:07 ID:???
産経はスタンスは嫌いじゃないしよく読むけど
法律関係がクソすぎてダメだ
「天皇の公的行為において一番大事なのは天皇陛下の意思であって
内閣の助言と承認は不必要」って社説を見たときは、この新聞はダメだと思たw
977 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:09:58 ID:???
>>969 受験者数の増加と会社法以外の全体的な易化から上がるのは確実でないの?
220か225だとおも
978 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:10:13 ID:???
大阪会場で、総武線の影響でナントカ時間をナントカまで延長します、
これは厳正な試験のための措置です、って流れてたけど。
あれ、法務省のギャグ?
979 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:11:00 ID:???
>>976 政教分離訴訟判決のときも、唯一、最高裁を厳しく糾弾してたなw
政教分離より日本の文化が大事だみたいなw
980 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:11:16 ID:???
>>973 なるほど。
筋の通った右翼を演じるのはある程度のスキルは必要だろうが、
2chでラリってるようなネトウヨなら簡単だな。
コピペ貼るのと、ザイニチ!ミンス!ブサヨ!ニッキョーソ!珍権屋!
とか叫んでいればいいんだもんな。
981 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:11:53 ID:???
>>975 いや、だから、1問目が民法オンリーって司法試験委員会様が言ったか?問題文に書いてあったか?
あいつら余裕でそういうことするぞ。
982 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:12:22 ID:???
>>978 俺、マイドーム1階の会場だったんだけど、
開始まであと10秒って時に誰かがでっかい声で
「もう一度言ってください!」
って叫んだのにまじびびった。
983 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:14:10 ID:???
>>981 たしかに民法民訴混ぜたって何も悪くないわけだ
984 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:14:27 ID:???
>>978 東京では言っていたが、大阪でもか。
繰り下げで受験した人がいたんじゃないかな?
そうすると、退出可能な時間も繰り下げるのか。
万が一トイレでケータイメールかなんかで連絡取られると困ると。
985 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:15:46 ID:???
>>983 たしかに今年、憲法と行政法は混じってたな(笑)。
986 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:15:58 ID:???
とりあえず来年の刑法は不同意堕胎罪で決定!!
987 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:16:09 ID:???
東京の当事者だったら、あの説明じゃすぐに理解できんわな。
東京では丁寧に説明したのかな
988 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:17:31 ID:???
科目別の検討スレがないってのはよっぽど過疎ってるんだな
それとも皆ダメージ受けすぎてもう考えたくないのか?
989 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:18:32 ID:???
990 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:18:49 ID:???
札幌でも言ってたわ
厳正な試験のための措置なのでご了承してくださいってな
991 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:20:03 ID:???
>>987 遅れた当事者は説明されるだろうけど、会場では
たぶん同じ文言が読み上げられただけだよ。
「○時○分ごろ発生した総武線○○により、
退室可能時刻を○分繰り下げ、午後○時○分以降とします。
これは厳正な試験のために必要な措置ですので。。。ご理解ください」
みたいなのをいきなり言われて、しばらく理解に時間かかったよ。
992 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:20:06 ID:???
労働法スレ、議論始まったのやっと今日だ、簡単と見せかけてってのがあるから、
事後ショックの大きい人(俺とか)いるけど、できた人の方が多いと思うのに
993 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:20:08 ID:???
大大問は第1回新司以来の融合らしい融合と思った
994 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:20:30 ID:???
その割にトイレ出入りのチェックとかアバウトだった気が
995 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:21:05 ID:???
>>991 俺も一瞬、試験時間を繰り下げるのかと思った
996 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:22:44 ID:???
隣で延々と机ガタガタやりやがった馬鹿も、厳正な試験の実施のために叩きだして欲しかった
997 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:23:33 ID:???
シャープペン禁止って明記してあったのに、シャーペンの人、
誰も文句言われてなかった。「マークシート鉛筆」買った俺は、怒りが収まらん
998 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:25:19 ID:???
マークシート鉛筆、俺も使ったが
普通の鉛筆よりもOCR用紙をなめらかに塗りつぶせる感じがした
999 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:30:56 ID:???
999ならここの全員不合格
1000なら全員合格
1000 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:31:38 ID:???
1000ならここにいる全員が不合格(おれ以外)
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。