1 :
氏名黙秘 :
2010/05/09(日) 17:57:53 ID:S8KzBhdX
2 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 18:05:07 ID:???
3 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 18:05:48 ID:???
刑法を学んで悟りを開こう。
4 :
(ま) :2010/05/09(日) 18:45:06 ID:???
前スレのつづき。 はたして「行為意思」は結果無価値論にとっての導きの星になり得るのか? 客観的な行為から切り離された主観状態としての行為意思の抽出が 必要なケースは未遂犯のうちどのくらいあるのだろうか? 実行未遂においては、実行行為は終了しているのだから実行行為時の故意を問えばよいだろう。 着手未遂においても、その大半は実行行為時の故意で十分なのではなかろうか? 講壇事例としてあげられる、拳銃の引き金に指を持っていったところで取り押さえられたような 事案に限られるのではないか? そのような限られた事例のために行為意思を未遂犯一般における主観的違法要素と解するのは いかがなものでしょうか。
>>4 オイラも行為意思という概念を設定する必要はなく、従来から主観的違法要素
として認められてきた「目的」で大半の事例は解決できると考えます。
平野博士は、「結果を目的とする犯罪」については、「『目的』は故意を確定
的故意に限定したものであって、主観的違法要素ではない」とし、「後の行為を
目的とする犯罪」については、通貨偽造罪を例にとって、「行使の目的がある
ことによってはじめて、偽造行為に法益侵害の危険性が生まれ」、「客観的要素
だけでは流通におかれる危険のある偽造とそうでない偽造とを区別することは
むずかすしい」から、「『行使の目的』が主観的違法要素であることは否定で
きない」とされます。
(以上、平野124・125頁参照)
なお、「行為意思」は結果無価値論特有の概念ではなく、高橋則夫教授も問題
にしています。
6 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 20:11:09 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成21年) (平成18〜21年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6520名 @ 東京LS 714名 A 中央大 324名 A 中央大 5485名 A 中央LS 642名 B 日本大 162名 B 早稲田 4192名 B 慶應LS 589名 C 京都大 158名 C 京都大 2917名 C 京都LS 467名 D 関西大 74名 D 慶應大 2053名 D 和田LS 381名 E 東北大 72名 E 明治大 1111名 E 明治LS 303名 F 明治大 63名 F 一橋大 1015名 F 一橋LS 266名 G 早稲田 59名 G 大阪大 805名 G 神戸LS 229名 . H 東北大 765名 H 立命LS 208名 . I 九州大 650名 I 同志LS 196名 . J 関西大 601名 J 北大LS 170名 . K 名古屋 572名 K 東北LS 156名 . L 日本大 527名 L 関学LS 155名 . M 同志社 519名 M 上智LS 147名 . N 立命館 436名 N 大阪LS 143名 . O 神戸大 426名 O 名大LS 130名 . P 北海道 418名 P 関西LS 123名 . Q 法政大 404名 Q 九州LS 120名 . R 阪市大 393名 R 首都LS 118名 . S 上智大 338名 S 千葉LS 113名
7 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 20:12:02 ID:???
第3回新司法試験 合格者数・合格率 (平成20年度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 200 54.6% 中央 196 55.7% 京都 100 41.5% 慶應 165 56.5% 一橋 78 61.4% 和田 130 37.7% 神戸 70 54.7% 明治 84 31.8% 東北 59 46.5% 立命 59 28.8% 大阪 49 38.6% 同志 59 28.1% 首都 39 49.4% 関学 51 30.4% 九州 38 36.2% 上智 50 41.7% 千葉 34 49.3% 関西 38 20.3% 阪市 33 40.2% 法政 32 23.7% 北大 33 30.6% 日大 26 17.6% 名大 32 32.7% 立教 21 22.8% 横国 24 36.9% 学習 20 23.0% 広島 19 36.5% 専修 20 22.7% 岡山 11 31.4% 成蹊 17 37.8% 新潟 9 18.0% 愛知 16 45.7% 熊本 7 21.2% 明学 16 21.6% 筑波 5 19.2% 大宮 16 19.8% 島根 4 15.4% 南山 15 30.6% 金沢 4 08.5% 青学 15 24.6%
8 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 20:13:21 ID:???
第4回新司法試験 合格者数・合格率 (平成21年度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 216 55.53% 中央 162 43.43% 京都 145 50.35% 慶應 147 46.37% 一橋 83 62.88% 和田 124 32.63% 神戸 73 48.99% 明治 96 30.97% 北大 63 40.38% 立命 60 24.69% 大阪 52 33.55% 同志 45 19.15% 九州 46 26.44% 上智 40 27.78% 名大 40 33.33% 関学 37 19.37% 首都 34 39.08% 関西 35 16.91% 東北 30 19.48% 立教 25 22.32% 千葉 24 37.50% 法政 25 18.12% 阪市 24 25.00% 学習 21 24.42% 広島 21 25.00% 愛知 20 48.78% 横国 20 25.32% 日大 20 13.07% 新潟 14 17.28% 南山 18 30.51% 岡山 13 25.00% 専修 17 20.48% 金沢 11 22.45% 甲南 17 18.28% 熊本 5 15.63% 成蹊 14 20.59% 信州 4 15.38% 山学 12 26.09% 静岡 4 11.11% 創価 12 15.79% 琉球 4 10.00% 大宮 12 14.81% 筑波 3 8.82% .西南 10 14.93% 香川 3 7.14% .近畿 9 18.00% 鹿児 2 5.71% .明学 9 11.69% 島根 1 4.35% .桐蔭 8 12.90% 青学 8. 8.99%
9 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 20:14:16 ID:???
平成21年度 新司法試験 【新卒】一発合格者数・一発合格率 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ @ 東京大学 159名 63.1% A 中央大学 137名 53.7% B 慶應義塾 120名 55.3% C 京都大学 111名 62.4% D 早稲田大 88名 39.8% E 一橋大学 70名 72.9% F 明治大学 58名 33.7% G 神戸大学 55名 55.0% H 北海道大 49名 54.4% I 立命館大 40名 34.8% J 大阪大学 34名 35.8% K 九州大学 34名 32.1% L 首都大学 27名 51.9% M 名古屋大 25名 35.7% N 上智大学 25名 31.3% O 同志社大 25名 21.4% P 関西学院 23名 22.5% Q 東北大学 22名 21.8% R 千葉大学 19名 51.4% S 大阪市立 18名 29.5% ※平成21年3月修了生の新司法試験合否結果(既未合計)
10 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 20:16:13 ID:???
平成21年度 新司法試験 【既修】新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 愛知 10/ 12 83.33% 一橋 53/ 71 74.65% 東京. 130/186. 69.89% 【参考】平成20年度(20名以上) 京都 95/136. 69.85% 一橋 51/ 67 76.1% 中央. 119/180. 66.11% 中央 143/192 74.4% 名大 11/ 17 64.71% 慶應 117/166 70.4% 慶應 98/156. 62.82% 首都 26/ 40 65.0% 北大 33/ 53 62.26% 東京 119/184 64.6% 神戸 46/ 74 62.16% 神戸 35/ 57 61.4% 大阪 21/ 34 61.76% 千葉 22/ 41 53.6% 首都 23/ 40 57.50% 東北 27/ 51 52.9% 千葉 16/ 30 53.33% 京都 69/131. 52.6% (平均) --------- 48.69% (平均) --------- 51.32% 九州 16/ 38 42.11% 明治 46/ 91 50.5% 明治 41/ 98 41.84% 上智 25/ 53 47.1% 阪市 13/ 33 39.39% 北大 21/ 47 44.6% 立命 31/ 82 37.80% 立命 37/ 86 43.0% 学習 10/ 34 29.41% 関学 20/ 57 35.0% 上智 13/ 47 27.66% 同志 26/ 81 32.0% 関学 17/ 68 25.00% 同志 21/ 89 23.60% 東北 15/ 65 23.08% 関西 14/ 64 21.88%
11 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 20:18:58 ID:???
12 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 20:44:42 ID:???
飼い犬を連れて散歩してる人がいます。 拳銃の引き金に手をかけました。 彼の行為意思はどの法益に対して危険を孕んでいるのでしょうか? 犬、人?両方? 結局、こんな概念は何の役にも立たない。
13 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 20:55:49 ID:???
>>12 「人」に対して引き金を引いたのであれば殺人未遂であり、
「犬」に対して引き金を引いたのであれば器物損壊の未遂(不可罰)。
行為意思概念が「何の役にも立たない」わけではない。
14 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 21:11:40 ID:???
>>13 どっちをねらったか、犯人の内心なんてわかるわけねーだろ。
15 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 21:48:11 ID:???
>>14 ?
「犯人の内心」を行為意思というわけだが。
16 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 22:08:29 ID:???
だからてめーは主観主義者だろ。
17 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 22:15:52 ID:???
18 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 22:20:57 ID:???
16だが諸君を試してみただけや。
19 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 22:22:25 ID:???
傍観者だが西田など相手にするな。
20 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 22:24:40 ID:???
21 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 22:25:22 ID:???
レヴェルダウン。よっしゃ。
22 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 22:26:08 ID:???
やっぱ大塚刑法がいいよ。 古いけど、安心して読める。
23 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 22:29:32 ID:???
____ / \ / _____| | //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / / \/ || <おーつか れた。不毛な議論だね。 |6---| ・ || ・ || \__________ | \_/ ) __/| | ___ | \ \_ノ ノ \____/
24 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 19:04:17 ID:WhbhNcLe
刑法総論講義案(総研)ってどこで購入できるのですか?
25 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 19:16:04 ID:???
26 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 19:55:22 ID:???
27 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 20:22:07 ID:???
行為意思って難しい問題だなぁ。 「事前の故意」とはまた別なんだよね。 「実行の着手時点における」意思なんだよね。 客観的構成要件事実の認識と、行為意思をすぱっと分断できるものなんだろうか。
28 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 20:55:45 ID:???
荘子に学べ。 精緻な理論には限がないよ。
29 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 20:58:16 ID:???
荘子邦雄先生に学ぶんですね。
>>27 ほとんどの学者が定義らしい定義もせず「行為意思」を論じているのが問題。
強いて挙げれば曽根教授くらい。
行為とは、一般には、何らかの社会的に意味のある人の態度による外界の変更を
いい、犯罪の概念要素としての行為は、そのうち意思による支配可能なものの
みをさす。このように、一般的な行為概念を限定する機能をもつ意思を行為意思
と呼ぶ。
ー曽根・総論55頁。
>客観的構成要件事実の認識と、行為意思をすぱっと分断できるものなんだろうか。
故意にも事実的側面と評価的側面とがある。構成要件的故意についていえば、
(主観的)構成要件該当性判断以前に、まずその実体が「行為意思」として
存在していなければならない。客観面における実行行為が「行為」という事実
的基礎をもつのと同様、主観面における故意も「行為意思」という事実的基礎
をもたなければならないのである。
ー曽根『刑法の重要問題〔総論〕補訂版』168頁
31 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 21:17:22 ID:???
>>30 結合犯の故意を考えてみればわかりやすいと思うんだけど、
強盗罪においては、
「その後に財物奪取をする意思で」
暴行脅迫を行なうことを認識していないといけないわけだよね。
それを、客観的な暴行・脅迫の認識(狭義の故意)+その後に財物奪取をする意思(行為意思)
とに分断されることははたして正当なんだろうかね?
>>31 結合犯ですか。
考えたことがなかった。
平野博士の「後の行為を目的とする犯罪」(ex通貨偽造罪)を応用すれば
解決できるような気もしますが。
少し時間をください。
(念のために云いますが、前スレで書いたように、オイラは行為意思概念不要論です)
33 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 22:11:43 ID:???
行為意思概念必要論者はみんなばか。ムシムシ。
34 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 22:17:36 ID:???
強盗罪って目的犯なんだっけ?
35 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 22:26:55 ID:???
36 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 22:40:20 ID:???
行為意思は事前判断ですか、事後判断ですか?
37 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 22:41:30 ID:???
>>36 主観な事情なんだから事前に判断しようが事後に判断しようがかわらんだろ。
38 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 22:46:50 ID:???
10年前にレヴィジオン2で 行為意思を議論してるね。 西田のような馬鹿なことは言ってない。(本ワシ)
39 :
氏名黙秘 :2010/05/10(月) 22:50:36 ID:???
行為者にとっての事前的主観的事情も 事後的に裁判所で客観的事情で判断される。
40 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 04:11:34 ID:1nVZXGid
裁判員はそんなこと気にしませんよ。
41 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 09:55:12 ID:???
犯人もそんなこと気にしませんよ。
42 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 09:57:41 ID:???
____ / \ / _____| | //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / / \/ || <西田の口臭が気になるね。 |6---| ・ || ・ || \__________ | \_/ ) __/| | ___ | \ \_ノ ノ \____/
43 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 13:13:37 ID:MikVsqyK
刑法は結果無価値と行為無価値の区別ができれば学説に振り回されるのは危険 刑法ほど学説の対立が激しい科目はないし、学説にこだわれば情報過多に陥り、泥沼にはまる可能性あり その意味で、基本書は、所研の刑法総論と伊藤塾の呉の総論、各論がいい。 いずれにせよ手を広げすぎないこと。大きな声で学説を得々としゃべっている奴が、実は基本原則の定義や 運用もままならないのが多いのがありがち。
44 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 15:38:49 ID:???
>>43 それで、知的好奇心が満たされるお前の頭は中学生。
45 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 17:35:23 ID:1nVZXGid
行為無価値を支持しているけど、保護すべき規範というのは 人の命を奪うような行為をしてはいけないという最低限の規範に限定して 書いている。いまどき社会通念とかいわれてもピンこないし 基本的には結果無価値と行為無価値の境界線上にか違法性は存在しないとおもう。
46 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 19:02:27 ID:???
>>45 そんなおまいに客観的帰属論。
なんでも、結果を行為に帰属できたらそれが違法なんだってさ。
そんな都合のいい違法論が許されていいのかw
47 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 19:07:16 ID:???
元ヴェテとかいう人? 旧試験に合格したっていう証拠はあるの? ないの?
48 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 19:57:16 ID:???
>>27 >客観的構成要件事実の認識と、行為意思をすぱっと分断できるものなんだろうか。
>>30 >ほとんどの学者が定義らしい定義もせず「行為意思」を論じているのが問題。
高橋総論76ページに次のような記述を見つけましたけど・・・
このような行為意思は、行為の要素であると共に、行為者関係的な行為意思と
しての地位を有し、それによって、行為のコントロールとしての行為規範違反
を示す要素(違法要素)でもあり、また、行為者関係的な本来的な地位をも有し、
それによって、意思形成過程が結果として責任を示す要素にもなる。
前者が「構成要件的故意」であり、後者が「責任故意」である。
49 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 20:09:46 ID:???
>>38 西田はどんな馬鹿なことを言ったの?本ワシさん。
50 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 20:18:23 ID:???
>>48 行為無価値論者はそのように行為意思を故意に含ませるよね。
故意から違法性要素を追い出したい結果無価値論者は行為意思を故意から切り取る。
51 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 21:18:38 ID:???
wikiの前田の略歴に 1972年4月 東京大学法学部助手(指導教授平野龍一) とあるが 指導教官は藤木の間違いじゃないの?
52 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 21:31:52 ID:MikVsqyK
>>44 オナニー勉強法のオマイ言われる筋合いはない。
53 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 21:46:24 ID:???
>>49 ひな祭りの夜に性交したとか脱肛したとか。
校正
脱稿
に訂正。
54 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 21:47:36 ID:???
下品ね〜。
55 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 21:49:57 ID:???
前田がダンドウと一緒の写真みた。
56 :
氏名黙秘 :2010/05/11(火) 22:38:12 ID:???
オッフェンヘルツィッヒにやろうぜ!
57 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 10:07:21 ID:h0MFfb2X
元ベテ〜
58 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 19:42:24 ID:???
未遂の違法の本質について、 かつては、「危険な行為」を問題としていたのが、 現在は、「客観的危険状態」を問題にする立場(結果犯的理解) が有力ですよね。 この有力説+因果的共犯論に立った場合、 未遂の教唆の不可罰性は論理的に当然には導かれないのではないでしょうか。
59 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 19:47:20 ID:???
>>58 >現在は、「客観的危険状態」を問題にする立場(結果犯的理解)
>が有力ですよね。
例えば誰の説?
60 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 19:53:10 ID:???
>>59 代表的なのは山口厚、山中敬一、前田雅英など。
61 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 19:53:56 ID:???
>>56 オッフェンヘルツィッヒ=Offenherzig
率直な、正直な、腹蔵のない、あけっぴろげの、という意味ですね。
62 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 20:01:16 ID:???
他のスレで見かけたのですが、以下の話は本当ですか? @平野は藤木の葬儀で、藤木を痛烈に批判する弔辞を読んだ。 A平野は団藤を指定教科書にし、延々と批判しながら1年間講義をした。 B平野はゼミの飲み会の日程を、団藤のそれと同日にぶつけ、踏み絵をした。 C平野は択一した前田に六法(灰皿と言う説もある)を投げつけた。
>>58 確かに実行の着手の理解が
「構成要件的結果の発生に至る現実的危険性を含む行為の開始」(例えば大谷)から
「法益侵害の危険性が具体的程度(一定程度)以上に達した時点に実行の着手を認める」(例えば前田)
というふうに変化しているのは事実だが、
「正犯による違法な構成要件実現」を要求し、
教唆犯の故意は「構成要件的結果の認識」を必要とする因果的共犯論に立つ限り、
未遂の教唆の不可罰という結論は揺るぎないよ。
64 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 21:07:42 ID:iMWnGz1a
そらそうだ 「そそのかした」だけで罪にされちゃかなわんわい。
65 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 21:20:42 ID:???
あ、そうか。 未遂結果しか生じさせない故意なら正犯においても罰せられないんだな。
66 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 21:28:40 ID:???
67 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 21:35:11 ID:???
横レスだが、 正犯で罰せられない行為は共犯としても罰せられない っていう規範は一般的に承認されてるんだっけ?
68 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 21:45:54 ID:???
>>67 ドイツでも日本でも何となく承認されてる。
理論的根拠は知らん。
69 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 21:47:34 ID:???
70 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 21:49:31 ID:???
>>63 の論理は、
正犯においては、正犯結果を認識していなければ(故意がなければ)処罰し得ない。
したがって、
共犯においても、正犯結果を認識していなければ(故意がなければ)処罰し得ない。
と
解釈していることになる。
71 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 21:56:09 ID:???
>>67 松宮本に答えが書いてあったような気がする(今、手元にない)
72 :
氏名黙秘 :2010/05/12(水) 22:22:39 ID:???
>>56 亀二先生へ
文献の独占は、感心しませんねw
73 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 17:52:54 ID:???
トキを食ったテンは悪者ですか?
74 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 17:55:37 ID:???
普天間の小学校の上空で爆音を撒き散らすのが 犯罪にならないのはなぜですか?
75 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 17:58:08 ID:???
法とは王の剣である。
76 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 19:44:16 ID:???
>>62 のC「択一した前田」は「択一落ちした前田」の間違いです。
スマン。
77 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 19:46:08 ID:???
78 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 19:48:16 ID:???
本番中はこんなに低レベルになるのか。 嘆かわしい〜
79 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 19:58:23 ID:???
80 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 20:36:19 ID:r9PU1jEE
>>73 悪者です。テンは色々な伝染病の媒介者でもあります。
>>74 犯罪です。何度も捕まえようとするのですが逃げ足が速くて・・
81 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 20:41:40 ID:???
中山ブログでこんなの発見。 2.戦時中は、国防保安法や戦時刑事特別法など、死刑を科す法律が増え、 戦後、死刑廃止論の代表者となった教育刑論者(木村亀二)でさえも、 「死刑は、よみの国における教育を目的とする」とまで説明していた。
82 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 20:48:56 ID:???
「ただ風呂」に入るため京都大医学部付属病院(京都市左京区)の患者用浴室に侵入し、 勝手に入浴したとして京都府警川端署が建造物侵入容疑の現行犯で、 京都市北区小山下総町の無職、友田潔志被告(56)を逮捕していたことが13日、 わかった。すでに京都地検が同罪で起訴している。(産経新聞)
83 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 20:51:32 ID:???
84 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 20:54:46 ID:???
>>83 アカだらけの体でお湯を汚したので
器物(H2O)損壊。
85 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 20:55:36 ID:???
おゆ窃盗
86 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 20:59:29 ID:???
湯船だから艦船進入。42℃エネルギー窃盗。
87 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 21:01:37 ID:???
患者を装って看護士さんに背中流してもらってたら 何罪?
88 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 21:02:37 ID:???
背を任せる=背任罪
89 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 21:45:32 ID:???
>>62 @は本当。「藤木君は往生際が悪かった」と遺族の前で言った。
証言者は何人もいる。
A平野は自分の教科書を書く前は団藤を指定教科書にしていたことは本当。
したがって、「延々と批判しながら」はさもありなん。
Bは知らない。おそらく都市伝説の類。
Cも都市伝説と思われ。
90 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 21:47:46 ID:???
91 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 22:04:29 ID:???
____ / \ / _____| | //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / / \/ || <破防法の研究でワシの右にでる者はいない。 |6---| ・ || ・ || \__________ | \_/ ) __/| | ___ | \ \_ノ ノ \____/
92 :
氏名黙秘 :2010/05/13(木) 22:08:43 ID:???
偽メガネワシはひっこめ。
93 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 11:37:54 ID:???
みんな中山刑法学ブログみてるね。 コメントしようぜ。
94 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 11:58:05 ID:???
>>63 元ヴェテとかいう人?
旧試験に合格したっていう証拠はあるの? ないの?
95 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 13:40:43 ID:???
ない。
96 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 16:06:10 ID:???
女性のお尻さわったら 迷惑防止条例違反で逮捕されるけど 20代のお尻と50代のお尻では 法益に大小あるでしょうか? 体積から言えば50代のほうが大きいが、、
97 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 16:11:15 ID:???
>>96 君は結果無価値論の弱点を鋭く突いてくるね〜。
98 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 16:12:27 ID:???
99 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 16:13:46 ID:???
ここで、お尻片側さわって はんけつ とか言うなよ。 まじめな議論がだいなしになる。
100 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 16:14:55 ID:???
101 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 16:23:33 ID:???
けっ、くだらん。 法益は女性の性的興奮。
102 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 19:05:31 ID:tj4y1fVN
103 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 19:30:52 ID:WpaqnuS0
友人の部屋にガサが入って実弾3発でてきたらしいんですが、 銃刀法違反ですかね? 弁当つきます?
104 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 20:48:04 ID:???
105 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 21:06:23 ID:???
なんで弁当と言うんだろう? ケーキの方がよくない?
106 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 22:46:15 ID:???
>>105 おまえ、管理者に通報するぞ。
くだらなさすぎ。まるで面白くない。
ケーキ良くない
時期に不謹慎だ。
べんとうにきいても
へんとうないぐらいのことを言え。
107 :
氏名黙秘 :2010/05/14(金) 22:47:40 ID:???
実弾バッーン。
108 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 06:22:10 ID:???
テスト
109 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 06:25:08 ID:???
【国家的】平成22年新司法試験スレ【詐欺】 の異常な伸びを見ると このスレのレベルの低さが痛いほど分かるな。
110 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 10:27:18 ID:???
>>109 ↑
わびさびの理解できない男。
サル山のサルたち一緒になって騒いでろ。
111 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 10:31:20 ID:???
わさびじゃないよわびさびだよ。
112 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 10:32:17 ID:???
むささびじゃないよわびさびだよ。
113 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 10:33:05 ID:???
てつさびじゃないよわびさびだよ。
114 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 10:44:33 ID:???
親族相盗例は そうとう あるらしい。 シーン。 ゾクッ。
115 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 10:48:13 ID:???
災害で両親を亡くした孤児が増えてる。 未成年後見人が保険金をネコババ。 この判例あったね。
116 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 10:54:06 ID:???
悪人がいくら害悪を及ぼすからといっても、 善人の及ぼす害悪にまさる害悪はない。 ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』
117 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 10:58:57 ID:???
>>116 ニーチェのにいちゃんに一言。
そんなことは
何千年も昔に
荘子が言ってるやろ。こんにゃく野郎。
118 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 11:46:33 ID:???
119 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 11:50:15 ID:???
↑お前が言うなね。 はいはい
120 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 11:52:58 ID:???
>>116 『ツァラトゥストラはかく語りき』だろ。
121 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 11:56:16 ID:???
122 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 13:37:05 ID:???
>>120 おまえは時代遅れの男。
新訳の文庫本に買い替えよ。
123 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 13:40:56 ID:???
124 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 13:43:20 ID:???
ワシにはこのスレを改善するための腹案がある。
125 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 13:56:04 ID:???
判例って、客観的帰属ですか?
126 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 14:00:43 ID:???
>>124 腹案とは?
是非披露してほしい。
ワシさん。
127 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 14:03:03 ID:???
>>123 新訳の訳者が間違ってる。
教養人は「かく語りき」
>>125 判例は、あらゆる条件を平等に原因とする条件説でもなく、最終条件や優越的
条件といった一つの基準で原因を確定しようとする原因説でもなく、また、
日常生活経験上の通常性のみを基準とする相当因果関係説をとるのでもない。
むしろ、包括的な基準のもと、類型に応じた多元的な下位基準を設けて判断
していく、客観的帰属論に類似した方法論を採っているということができる。
最近の最高裁の判例においては、「危険思考」が用いられ、最高裁の調査官
(永井敏雄・井上弘道)も、これを「危険の現実化」の思想によって説明して
いるのであり、客観的帰属論の一部が採用されたということもできるであろう。
129 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 14:28:50 ID:???
130 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 14:50:45 ID:???
>>125 山口も前田も山中(客観的帰属論)に屈服している。
山口はしがき
初版では、相当因果関係論の客観説を採用していたが、そのような理解の延長
線上に、「実行行為の危険性の結果への現実化の過程」として因果関係を
捉える判例の立場を位置づけ、それを支持することとした。
前田177ページ
裁判時の視点から行為後の事情をも勘案して行為と結果の結びつきを考える
必要性が認められるようになった現在では、行為時の相当性判断を中心と
せざるを得ない相当因果関係の枠組みを離れて客観的帰属論として説明
する方がわかりやすい(山中教授の批判を受け止め、3版の見解を改める)
131 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 15:00:42 ID:???
>>129 オマエ全然理解できてないだろ。
ふつうの何だよ。
分からないなら、黙って眺めるだけにして無駄な書き込みはやめろ。
132 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 15:10:19 ID:???
>>130 井田はまだ客観的帰属論に屈服していない。
@危険創出の判断において、実行行為性の判断基準の具体化のための参考に
できる内容をもってるし、A危険実現の判断において、相当因果関係説の
判断基準の具体化のために参考にできる内容をもっている。
(井田・総論129頁)
133 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 15:25:52 ID:???
やっと普通のレヴェルに戻ったな。 この調子で行こうぜ。 質問!質問!
134 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 15:29:54 ID:???
続き 日曜日になると紳士の講評レスで埋まるから 質問するなら今のうちだよ。
135 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 15:36:48 ID:???
新聞1部を盗んで裁判−−。郡山区検は13日、新聞(100円相当)を盗んだとして、郡山市大槻町の無職の女(75)を窃盗罪で郡山簡裁に起訴した、と発表した。これほど少額の窃盗事件の公判請求は異例。 起訴状などによると、被告は2日午後0時半ごろ、同町の民家の郵便箱から新聞を盗んだとされる。目撃者の通報で、郡山署が窃盗容疑で現行犯逮捕した。 福島地検郡山支部の森隆志支部長は「起訴した理由について現段階では言えない。公判で明らかにする」とコメントした。【坂本智尚】
136 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:00:21 ID:???
>>135 可罰的違法性論はどこにいった?
マジックホン事件(昭和61年6発24日)はたしか10円だったな。
137 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:01:58 ID:???
>>135 起訴した理由というのはおそらく常習性があったのではないか?
138 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:09:22 ID:???
昨日、NHKの関西ローカルで認知症の人が新聞とったりするって言ってたよ。 君たちも逮捕されたらボケかまして罪を逃れろ。
139 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:10:54 ID:???
140 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:12:14 ID:???
しんぶんを逆さまにしてぶんしんの術とか、、、
141 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:16:43 ID:???
情報窃盗ね。
142 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:19:07 ID:???
新聞配って逮捕されるんだから盗んだら逮捕は当然だろ。
143 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:23:20 ID:???
>>136 マジックホン事件は、金額そのものよりも偽計業務妨害罪と有線電気通信法
の有線電気通信妨害罪に問われるべき動機・行為の悪質性が考慮されたもの
だと思うよ。
最近の下級審判例には、寺の賽銭箱から現金「2円」を盗んだ事案につき、
「被害金額のみを捉えて法益侵害の程度及び行為の持つその危険性を軽視
することはできない」とし、「本件犯行は、その動機、態様、被害の程度
等に照らしても、法秩序全体から見て刑罰をもって臨むほどの違法性が
ないとは到底言えない」としたものがある(神戸地裁平成18年3月14日)
145 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:33:07 ID:???
>>143 ワシさんは実は鳩山さんだったんですか。
そうとも知らず失礼しましたw
146 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:36:39 ID:???
>>144 ほんまに、法律家はあほが多いね。
そんなこそどろほっておけ。
いづれ神罰が下る。
147 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:39:22 ID:???
ぼくちゃんは子供のころみみずにおしっこかけて神罰くだった。
148 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 16:46:54 ID:???
>>144 そういう下級審のマイナーな判例ってどうやって調べるんですか?
149 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 17:18:40 ID:???
>>147 「ぼくちゃん」とワシさんは同一人物ですか?
150 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 17:55:06 ID:???
>>148 図書館に判例タイムズって雑誌あるやろ。
ワシの学生のころはあったけど。
151 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 17:59:55 ID:???
>>149 ハムレットに
老人とは、子どもを二つ合わせたようなものだ
というセリフがある。
152 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 18:02:54 ID:???
元ヴェテ淫性が調べてるわけない。 山口あたりからのパクリでしょ。
153 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 18:04:39 ID:???
154 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 18:08:32 ID:???
賽銭泥棒は常習者が多い。そういうやつはつかまる。 ジャンバルジャンのような泥棒なら神主さんが許してくれる。
155 :
148 :2010/05/15(土) 18:13:50 ID:???
>>152 山口にも井田にも前田にもその判例載ってないんですけど。
もちろん百選にも。
気になります。
156 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 18:14:00 ID:???
>>154 おー、レ、ミゼラブル なつかしいな。
ワシは講談社文庫で読んだ。
「死刑囚最後の日」
は岩波文庫で読んだ。
157 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 18:17:30 ID:???
ヤフーニュースでみたぞ。朝日新聞の関西判にものってた。 ワシは記憶力よいからおぼえてる。
158 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 18:17:32 ID:???
>>ワシ氏へ 博学多識とか言われて調子に乗るんじゃないぞ! 刑法と関係のない書き込みは二度とするな!
159 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 18:18:36 ID:???
ジュリスト他の雑誌にも載ってた。
160 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 18:20:44 ID:???
161 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 20:14:36 ID:???
ワシが引っ込んだところで議論を再開しようぜ。 質問!質問! 初学者OK
162 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 21:21:55 ID:???
163 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 21:34:50 ID:???
>>162 あなた元ヴェテ院生さんでしょ。わかります。
164 :
162 :2010/05/15(土) 22:44:04 ID:???
残念ながら,元ヴェテ院生さんではありませんよ
165 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 22:44:15 ID:???
166 :
162 :2010/05/16(日) 02:50:57 ID:???
いや,違うよ
167 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 04:21:51 ID:???
>>144 元ヴェテとかいう人?
どうして質問から逃げてばかりいるんですか?
旧試験に合格したという証拠はあるの? ないの?
168 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 10:29:48 ID:???
たいへんだ、たいへんだ、 牛ちゃんが8万頭も大量虐殺だ。 いますぐ 厚生労働省の大臣と事務次官を 動物愛護法違反で逮捕せよ。
169 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 10:33:13 ID:???
>>168 君は精神異常の疑いがある。よって入院してもらう。
170 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 10:39:53 ID:???
諸君は刑法各論の講義で 偽造罪について どんな事を教えてもらってるのかな? ワシは佐伯千仭先生に誰でもできる印影偽造の手口を教えてもらった。
171 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 10:46:30 ID:???
172 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 10:48:16 ID:???
173 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 10:49:52 ID:???
ややこしいから どうぶつつながりで ハトを捕まえろ。
174 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 10:51:22 ID:???
175 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 11:02:08 ID:???
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
177 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 11:07:11 ID:???
口蹄疫発生後に外遊した赤松広隆農相の危機意識が薄い。
178 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 11:20:32 ID:???
公園内の身体障害者用トイレに家財道具を勝手に持ち込み、 数年前から寝泊まりしていたとして、建造物侵入の疑いで、 住所不定、無職の男が静岡県警沼津署に逮捕されていた ことが15日、分かった。
179 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 16:05:11 ID:???
逮捕より先に生活保護受けさせてやれよ。
180 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 16:21:45 ID:???
@不用自転車捨てたら警察につかまりますね。 A市とかに処分してもらうのにはお金払います。 B駅前に違法駐輪すれば撤去されます。 Bの選択が利口なように思えますが、どうでしょう。
181 :
氏名黙秘 :2010/05/16(日) 16:25:18 ID:???
司法試験ニューススレ で撤去された自転車をとりかえして窃盗ってあったね。 あれどう?
182 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 16:51:52 ID:???
NEXT
183 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 17:56:40 ID:???
国際受刑者移送法の一部改正法案 受刑者の移送について、現行の欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に基づくものに限らず、 刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約その他の今後我 が国が締結する受刑者移送に関する条約に基づいて行うことができるようにする必要がある。これが、 この法律案を提出する理由である。
184 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 17:57:58 ID:???
次の国会の刑法関係の改正は何でしょうか?
185 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 18:01:10 ID:???
皇族イジメ防止法
186 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 20:07:36 ID:???
人来ないね。
187 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 20:17:57 ID:???
目的犯ってよくわからんね。 中山総論240頁の「後の行為を目的とする犯罪」、これが難しい。 この前出ていた、強盗罪は不法領得の意思をもって暴行脅迫すればいいのかな?
>>187 「後の行為を目的とする犯罪」は目的犯の目的を主観的違法要素と認めるかどう
かの問題で、言い出しっぺは平野。平野125頁を読まないとよく分からない。
目的犯には、「結果を目的とする犯罪」と「後の行為を目的とする犯罪」とが
ある。
前者は、たとえば、虚偽告訴罪で「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる
『目的』」が必要であるが、虚偽の告訴をすることが「目的」の内容となって
おり、行為者としては新たに何かの行使をする必要はない。
後者は、たとえば、通貨偽造罪であり、通貨に似たものを作るという客観的な
行為自体は、違法とも適法ともいえない。もし学校の教材にするためであるな
らば、何ら法益侵害の危険はなく、適法なものだからである。「行使の目的」
があることによってはじめて、偽造行為に法益侵害の危険性が生まれる。
したがって、通貨偽造罪の場合、「行使の目的」が主観的違法要素であること
は否定できないだろう。
中山博士は、これに反対し、教材にする場合と行使する場合とでは、客観的な
偽造行為の態様自体に違いがあるとし、「行使の目的」はその客観的な違いを
認定するための証拠にすぎないとするのであるが、客観的な要素だけで流通に
おかれる危険のある偽造とそうでない偽造とを識別することはむずかしいだろう。
なお、「目的」と「行為意思」の関連については、前スレで述べたので省略する。
189 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 21:05:49 ID:???
目的犯とは条文中に「目的」という言葉がある犯罪のこと。 目的=主観的違法要素 強盗罪は結合犯(暴行脅迫+財物盗取) これがぼくちゃんの理解です。
190 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 21:14:46 ID:???
>>188 「事前の故意」は真正な故意ではない、とされているのに、
目的犯においては、事前の故意(後の行為についての意図ないし認識)である「目的」
が犯罪要素になっているのはよくよく考えると不思議ですね。
191 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 23:09:36 ID:???
不思議でもなんでもない。
192 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 17:35:54 ID:???
赤松は口蹄疫の感染を拡大させた罪にとわれますか?
193 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 17:37:11 ID:???
194 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 17:38:09 ID:???
ありがとう。
195 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 19:51:43 ID:n0l/mOYb
元ヴェテ院生とかいう人が旧司法試験に合格できなかったのは 「記憶」することを怠ったからだろうね。 たとえばこのスレでも パソコンの横に何冊も本を置いて それらのあちこちを書き写しているんだろう。 自分の頭の中にはなーんも入っていない、空っぽなんだけどね。 あと、ホントかウソかは知らないけど 仮にホントに院生ならば、こんなところで時間を捨てていないで ちゃんと勉強したほうがいいよ。
196 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 09:08:47 ID:???
元ヴェテ・・・
197 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 10:21:20 ID:???
中山研一は頭固い。どこか元ヴェテ淫性に似てる。
198 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 10:48:01 ID:???
ワシがゼミで中山先生に 刑法の理論体系を根本からくつがえすような アイデアをだしたら むちゃくちゃ軽蔑された。少しぐらいほめろよ。おせじでも、、 自分の理論は完璧って自身があるんでしょうね。
199 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 13:35:16 ID:???
不作為はブサイクと関係がありますか?
200 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 13:36:27 ID:???
法科大学院がほうかされた。
201 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 14:10:02 ID:???
赤松は死刑ですね。不作為犯です。
202 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 14:58:51 ID:???
ハトヤマは不同意移転罪ですね。
203 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 15:38:14 ID:???
フクシマはブサイク犯ですね。
204 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 15:39:08 ID:???
カメイは時代錯誤ですね。
205 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 22:31:34 ID:???
結果無価値スレ みろよ。
206 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 22:33:15 ID:???
wwwwwwwwwww
山口説では熊撃ち事件の因果関係をどう説明するんでしょうか? 第1行為が第2行為を行う蓋然性・可能性をもたらしたとはおそらく考えられないので 因果関係否定しちゃっていいですか? 死の結果に対する二重評価を避けるために因果関係を否定したみたいな書き方しててよく分からんです
208 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 10:07:27 ID:???
常用漢字見直しで 焼損←へんな日本語を元に戻してほしい。
209 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 10:08:36 ID:???
山口はあほやから 相手にしなさんな。
210 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 15:28:35 ID:???
人来ないね。
211 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 17:17:53 ID:???
米国には刑法理論はないのですか?
212 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 17:21:12 ID:???
>>211 魚の料理の仕方も知らない野蛮国には
もちろんありません。
213 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 17:23:22 ID:???
だいたいやね。 米国は水とお湯の区別もないんだよ。
214 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 17:27:48 ID:???
なら、平野は米国に留学して何を学んだんだろう?
215 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 17:32:49 ID:???
216 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 17:43:11 ID:???
>>214 平野は米国でダンドウの刑事訴訟法綱要の英訳本を読んでた。
217 :
氏名黙秘 :2010/05/20(木) 17:45:06 ID:???
人物ってほめられてますよ。
218 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 09:42:39 ID:???
クローン人間を殺したら殺人罪?
219 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 10:52:18 ID:???
クローン人間が人を殺したら殺人罪?
220 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 15:38:23 ID:???
シノヤマ 礼拝所不敬罪
221 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 17:08:04 ID:???
>>220 なにがなんでも罰してやるという姿勢のあらわれ。
お墓の上でヌード撮影
ワシのご先祖さまなら喜んでると思うよ。
222 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 18:13:16 ID:???
まさかこの事件に関わった警察関係者で シノヤマの写真集をおかずにしてたやついないだろうな。
223 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 19:41:18 ID:???
NHKのアナウンサーが「礼拝所」を「れいはいしょ」と読んでた。
224 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 20:50:35 ID:???
「れいはい」でもいいんですよ
225 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 21:15:18 ID:???
らいはい は 仏教 れいはい は 神道 キリスト教 はいらい は 大衆食堂のハヤシライス(ハイシライス)の略
226 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 21:16:55 ID:???
註 大阪・神戸では「ハイシライス」、 略して「ハイライ」と称する場合もある。
227 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 21:19:02 ID:???
らいはいは呉音、ゴーン会長とは無関係。
228 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 21:25:37 ID:???
いまどき写真集なんて買う人もいてるんだね。 今回は間違ってないけど NHKアナはしょちゅう間違えてるよ。
229 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 21:27:43 ID:???
NHKラジオのアナウンサーは、「らいはいしょ」って言ってたぞ。
230 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 21:45:03 ID:???
テレビとラジオでは違うアナだよ。
231 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 21:57:50 ID:???
鳩山家の墓にペンキかけたやつは器物損壊?
232 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 22:31:06 ID:???
そうみたい。
233 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 10:22:57 ID:???
墓石にペンキで裸体を描いたら?
234 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 13:13:21 ID:???
スーパーで100円の品物万引きしただけで 多額の警備費まで賠償させるのはよくない。 私的刑法をつくることと同じ。 刑罰権は国家が独占。
235 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 17:48:11 ID:???
難問といわれてた旧試験の平成18年第1問、 甲の行為が、乙の行為を利用した間接正犯とも、甲乙の共同正犯ともいえる場合 (しかもAの過失行為をさらに利用していますが、それは置くとして)、 A評価の答案を見てみると、 「甲の単独正犯&傷害致死の共同正犯」と「乙の傷害致死の共同正犯」という結論が多数でした。 これは部分的犯罪共同説からは自然な帰結かと思われます。 これに対し、行為共同説による場合、 「甲の単独正犯」と「乙の傷害致死の共同正犯」という答案もありました。 A答案ながら、共同正犯が一方にしか成立しないのはおかしくないですか? また、行為共同説を前提として、 「甲の単独正犯と共同正犯が成立して単独正犯に包括」と「乙の傷害致死の共同正犯」という答案もありました。 これは甲の1つの行為の2側面を2行為と捉えているのでしょうか?1行為の2側面なら観念的競合では? 結果無価値、行為共同説、遡及禁止の理屈にはよらないとして、 この問題の分析をご教示いただけますでしょうか。
236 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 18:35:56 ID:???
↑訂正 「結果無価値、行為共同説によるとし、 遡及禁止の理屈にはよらないとして、 」
237 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 21:46:53 ID:???
ヴェテさん、鈴木(茂)総論ってどう? 主観的違法要素のところが、実体論と認定論を分けるからなんだろうけど独特の見解だったけど。
238 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 10:37:02 ID:???
鈴木は学会で無視されてる。
239 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 11:44:40 ID:???
結論先延ばし罪はありますか?
>>237 オイラも鈴木教授の犯罪体系論は注目していたんだが、学界では全く相手に
されなかったね。
今、鈴木本が手元にないので以下間違いがあったらご容赦あれ。
鈴木教授は、「犯罪の評価構造論(実体論)」と「要件事実論(認定論)」の
二元的観点に立って、犯罪論を構想する(犯罪論体系の出発点においてこの
ような二元論をとること自体に学界の拒否反応があるものと思われる)
そして、前者の実体論においては、違法性・有責性・可罰性・当罰性が検討される。
後者の認定論においては、犯罪類型性(構成要件)と阻却事由が検討される。
これが訴訟目的論的方法の観点からは、実態に即した体系論だと教授は自負される。
中山博士も「構造論や本質論は認定論のためにこそある」とされるので、
オイラとしては鈴木教授の体系論にアフェクションを感じているのだが。
241 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 12:03:22 ID:???
鈴木がいかにばかかということは こいつの刑事政策関係の論文よめばわかる。
242 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 12:16:12 ID:???
>>240 二元的観点が、
行為・違法・責任・構成要件という形をとったから特に拒否されたんだろう。
もし、行為・構成要件・違法・責任という体系に忍び込ませれば、
かなり受け入れられたかもしれない。
二元的観点を離れて、個々の論点での指摘は鋭くていいね。
243 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 12:17:18 ID:???
けっきょく構成要件的故意の問題がネックなのかな?
244 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 12:25:48 ID:???
>>243 鈴木は故意は責任(実体論)のところで検討するので
構成要件(認定論)的故意という概念はない。
245 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 12:57:15 ID:???
>>237 たしか鈴木も主観的違法要素としての「行為意思」を認める立場じゃなかった?
246 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 12:58:18 ID:???
247 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 13:23:37 ID:???
元ヴェテ院生とかいう人 旧試験にも合格してないし 大学院でもろくに勉強せずにネットで時間をドブに捨てているみたいだけど 大丈夫?
248 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 13:25:33 ID:???
>>235 真正の行為共同説によれば、
甲は殺人罪の共同正犯
乙は傷害致死罪の共同正犯
Aの業務上過失致死罪を書けば加点事由。
249 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 13:34:30 ID:???
250 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 14:03:04 ID:???
251 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 14:37:12 ID:???
>>242 行為・違法性(構成要件)・責任という体系なら昔からあったけどね。
たとえば、西原とか。
252 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 16:07:58 ID:???
>>ヴェテさんへ ヴェテさんはどういう犯罪論体系をとるのですか?
253 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 16:12:54 ID:???
本試験検討スレ(13)が完全に死んでいるw
254 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 16:16:44 ID:???
昨日まであんなに盛り上がっていたのにね。
255 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 18:25:55 ID:???
>>235 ですが、行為共同説だと
>>248 の構成になるのはそのとおりだと思うのですが、
甲の行為が「乙を利用しているという側面」と、「乙と共同しているという側面」を
答案上どのように評価すべきかという点を知りたかったのです。
この点、部分的犯罪共同説だと、「甲の殺人の単独正犯」と、「甲の傷害致死の共同正犯」を
成立させますので、まさに甲の行為の実態に即していると思われます。
これに対し、単に「甲は殺人の共同正犯」のみであるならば、
甲が殺人については明らかに乙を故意ある幇助的道具として利用している点と整合せず、
また、共同正犯としての甲の行為が、同時に間接正犯としての行為であると評価するならば、
逆に間接正犯(単独犯)を成立させ、そちらに共同正犯を包括評価すべきではないかと思うのです。
(そういう構成のA答案はいくつかありました。)
お尋ねしたいのはこの点なんですが、刑法に精通された方、どうでしょうか。
>>252 三分説(構成要件・違法・責任)を採るか、四分説(行為・構成要件・違法・
責任)を採るかは、たいした問題ではないと思う。
いずれにしろ、実行行為の確定が重要だから。
ただ、学説の分かれ方を見てみると、行為論は実質的違法性論へとつながる
ことによって実質的な犯罪論へのアプローチを生み出す(佐伯・平野・中山)
のに対して、構成要件論はむしろ形式的な規範論的アプローチに親近性を示す
(小野・団藤・大塚)という一定の法則性があるように思われる。
>>247 院の勉強は死ぬほどやってるからご心配には及びません。
ネットは単なる息抜きでやってますので。
257 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 20:30:35 ID:Yok9iN4F
わたくしは姫毒ローの48才無職で、下位大法から司法試験合格を夢見続けている 究極のベェテです。女のマンコの酢のような匂いも嗅いだことはありません。 超不安ですが、こんな僕にもひまわりバッジをつけて法廷に立つ日がくるのでしょうか ちんちんは何とか立つんですが・・・ 働いたこともなく、オメコの経験もない姫毒男に愛の手を
258 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 21:26:06 ID:???
>>257 くだらんイヤガラセするな。おまえは
大寒の頃に
ひもありパッチ
をつけて
被告人席に立つ。
マンゴとオコメ万引き容疑で。
259 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 23:51:59 ID:???
>>256 ホントに勉強してるの?
だったら今後は同内容を日本語と英語とドイツ語で書いてくれる?
「ネットは単なる息抜き」の割には、書き込み回数がダントツなんでね。
260 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 16:54:10 ID:???
261 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 17:21:45 ID:???
262 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 21:10:47 ID:???
鈴木刑法おもしろいなぁ。 もともと刑訴法学者で、刑法の論文を発表したのが後期になってからだと思うんだけど、 歳のわりに最近の学説もふまえた体系になっているので、読んでいて古さを感じない。
263 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 21:12:20 ID:???
要するに、昔の論文で発表した自説に拘束されることがないということね。
264 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 21:21:38 ID:???
元ヴェテさんは1レスの書き込みに1時間をかけています。 バカです。
265 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 22:01:13 ID:???
刑法、刑訴、刑事政策3つやってれば 定年後の就職に有利。
266 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 22:04:12 ID:???
元ヴェテ院生さんも理論刑法学だけでは就職先に困るよ。 経済刑法とかも勉強してる?
267 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 22:58:08 ID:???
院生って卒業したらどこに就職するの? 大企業の法務部とか?
268 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 23:07:27 ID:???
企業法専攻なら引く手あまた。
269 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 23:09:29 ID:???
有斐閣なんかいいよ。岩波でも六法編集部もいいね。
270 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 23:10:42 ID:???
伊藤塾もいいかも。
271 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 23:12:13 ID:???
でも内省的なひとはニートかな。
272 :
氏名黙秘 :2010/05/24(月) 23:14:44 ID:???
元ヴェテ院生は数学できないから プロ家庭教師も無理かな。
273 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 01:11:59 ID:???
院生の人、よろしければ
>>255 について教えていただけますでしょうか?
274 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 02:19:06 ID:???
催促はずかしいな しかも丁寧語まで使っちゃってるよ
275 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 05:09:31 ID:???
聞くは一時の恥。
276 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 09:10:50 ID:???
イラクに大量破壊兵器があると言って 国費を無駄遣いしたコイズミは何罪ですか?
277 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 09:35:17 ID:???
出田孝一裁判長も、最高裁の調査官経験者ですね。 この世代の刑事事件の最高裁調査官経験者で東京高裁の裁判長クラスには、 よくない判決が続出しています。ほかにも、 これは・・・と思うものがいくつかありますので、 この世代の調査官経験者が、 調査官時代にどような事件を担当し調査官解説を書いていたかを検討してみる 必要がありそうです。
278 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 10:48:46 ID:???
最高裁の調査官時代に担当した最判を引用して裁判するってどうよ。
>>273 オイラが間接正犯を否定して教唆犯説を大展開して
見事轟沈した問題だ。
思い出させないでくれよw
280 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 20:25:28 ID:???
Es ist das problem, um das ich die nicht anstifter theorie aber unmittelbar taterchaft theorie entwicklt sehr habe, und ich war ganz untergang. Bitte nicht erinnre nicht.
281 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 20:59:46 ID:???
>>280 せっかくの独訳だけど間接正犯と教唆犯が逆になってないか?
282 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 21:00:49 ID:???
283 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 21:43:18 ID:???
284 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 21:46:16 ID:???
日本語で行こーぜ!
285 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 22:47:38 ID:???
286 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 22:51:25 ID:???
>>282 アラビア語ではあなたのことをアンタという。
アンタ、ヤーバーニ「日本人(男性)」
ハルはですか?(ワシ)
287 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 22:54:40 ID:???
ヤーバニーヤは日本人女性ね。
288 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 23:10:59 ID:???
未感染でも強制殺処分可能、口蹄疫特措法成立へ これは危険な思想を含む立法だ。
289 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 13:29:58 ID:???
人来ないね。
290 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 18:17:34 ID:???
死刑は必要。(ルソー)
291 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 18:21:40 ID:???
>>289 もー。もー。たすけて〜〜〜。
ぶー、ぶー、わたしも。
めーめー、うちも。
292 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 18:22:57 ID:???
293 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 20:15:49 ID:???
みんな、どうしちゃったの? 語ろうよ。
294 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 21:48:58 ID:KVGD1xEC
主観的違法論は悪ですか?
295 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 01:09:11 ID:???
正当防衛や過剰防衛は、共犯ごとに個別に成立するという結論が一般的だと思いますが、 修正惹起説による前田先生の立場(共犯の違法は正犯によって基礎付けられる)から、 どうやって共犯の違法の個別性を理論付けるのでしょうか?
296 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 16:01:22 ID:???
前田ってだれ?
297 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 16:06:02 ID:???
>>295 前田説を誤解しているようだね。
前田説は、「正犯の違法を借用する」立場ではないよ。
あくまで、共犯者自身が(正犯を介して)結果惹起したことを処罰根拠とする立場。
「正犯を介して」という部分は、「共犯」の類型性から必要とする。
298 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 17:54:47 ID:???
それですと、正犯が正当化した結果は、共犯にも正当化されてしまう、 すなわち連帯してしまうのではないでしょうか?
299 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 18:04:50 ID:???
>>298 そうはならないでしょう。
共犯者には、正当化事由の効果は及ばないと考えることも可能なわけだし。
前田説は、「正犯を介して」とは、最小限従属性(すなわち構成要件該当性)があればいいと
言ってるわけだしね。
300 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 19:30:36 ID:???
まさにその前田先生が「正当化事由の効果は及ばない」と考える論理はなんでしょうか? 主観的違法(正当化)要素を認める立場からですと、客観的違法は連帯しても個別化できるのですが…… 何か前田先生って正当防衛のあたりは微妙に厳密でなかったりする気もします。
301 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 19:44:21 ID:???
>>300 あくまで「及ばないと考えることも可能」と言ってるだけだから。
たとえば正犯者において正当防衛が成立するとしても
共犯者との関係では客観的正当化事情は生じていない
と考えることも可能だよね?
前田説は、純粋惹起説的な発想だから。
>>295 前田教授が、最小従属性説を採る意図は、共犯関係における違法性の相対性
を認める点にあると思われる。
前田教授は、殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害した
という事案で「直接の殺人行為が正当化され、その範囲で、刑法が殺人行為者
への帰責を否定した結果が、共犯者に帰責されるのは妥当でないと考えられる」
と云う。
この結論は制限従属性説を否定したうえで、正当防衛の教唆を正当化しようと
いう説明であろうが、それを説明するために、最小従属性説が正当であるという
必要性はない。
むしろ、この説明は、要素従属性を問題にすることがそもそも必要なのかという
疑問を払拭できない。
因果的共犯論の立場からは、正犯の正当防衛結果を惹起した教唆犯の行為は、
正当な行為であるという説明に尽きる。
303 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 21:00:25 ID:???
この2文節の関係がよくわからない。もうすこしかみくだいてヨロ。 >前田教授は、殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害した >という事案で「直接の殺人行為が正当化され、その範囲で、刑法が殺人行為者 >への帰責を否定した結果が、共犯者に帰責されるのは妥当でないと考えられる」 >と云う。 >この結論は制限従属性説を否定したうえで、正当防衛の教唆を正当化しようと >いう説明であろうが、それを説明するために、最小従属性説が正当であるという >必要性はない。
304 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 21:02:39 ID:???
>>301 >前田説は、純粋惹起説的な発想だから。
処罰根拠論を勉強し直した方がいい。
さしあたり、山口、井田、松宮など。
305 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 21:06:51 ID:???
>>304 前田説は、共犯の処罰根拠について、
「共犯者自身が正犯結果惹起に寄与したこと」が根拠であるとする。この点では純粋惹起説と同様である。
ただし、
「共犯」という語義から、正犯行為が必要であるとする。この点では修正惹起説や混合惹起説と同様である。
306 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 21:10:58 ID:???
>>303 第1文節
制限従属性説を採って違法の連帯性により、教唆者も可罰的とするのは妥当でない。
第2文節
最小限従属性説を採るまでもなく、因果的共犯論によれば教唆者は不可罰である。
308 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 21:14:42 ID:???
サンクス。 ただ、↓の事案でも制限責任説の立場からも正犯者は違法ではなくなるのだから 違法の連帯性により教唆者が可罰的とはならないのでは? >殺人を教唆したところ正犯者が正当防衛として被害者を殺害したという事案
309 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 21:17:22 ID:???
×制限責任説→○制限従属性説
そのとおり。
だから
>>302 で「要素従属性を問題にすることがそもそも必要なのか」と書いた。
311 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 21:45:24 ID:???
>>305 >「共犯者自身が正犯結果惹起に寄与したこと」は因果的共犯論全体の要件で
あって、純粋惹起説特有のものではない。
それと、前田が修正惹起説なのか混合惹起説なのかも、教科書を読む限り
はっきりしない。
312 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 21:50:22 ID:???
>>311 ああ、そういうことね。
おいらが前田説は純粋惹起説に近いといったのは、
「自己答責性」を貫徹しているという意味で。
つまり、正犯者の違法を借用しないということ。
んで、処罰根拠論と別の観点(共犯の語義)から正犯行為を必要とする。
したがって、前田説は、混合惹起説(共犯の違法=共犯の違法+正犯の違法)ではない。
313 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 22:06:34 ID:???
>>311 >>312 混合惹起説の定義にもよるが、前田教授は、上の議論にもあったように、
まさに共犯の独自の不法と正犯の不法の二元論的な不法の根拠づけを行う
見解だから、混合惹起説だよ。
314 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 22:12:14 ID:???
>>313 それは違うな。
あくまで、「共犯の語義から正犯行為を必要とする」と言っているだけで、
処罰根拠として正犯の不法を要求しているわけではない。
混合惹起説とほぼ同じ結論に至るだけで、混合惹起説ではない。
315 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 22:42:31 ID:???
そもそも「修正(混合)惹起説」と書いた前田の記述(408ページ)に罪があるw
316 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 22:52:40 ID:???
過疎ってたこのスレにもやっと勢いが戻ってきたね。 この調子で次の質問行こうぜ。
317 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 23:02:43 ID:???
原因において自由な行為における山口先生の因果連関、責任連関の意味が何回読んでも分かりません。 どう理解したらいいのでしょうか?
318 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 23:10:50 ID:???
>>317 要するに、
(原因行為)と(結果行為)のつながりが必要だと言ってるわけ。
原因行為が行なわれれば自動的に結果行為が行なわれるという関係=つながりが必要と。
んで、そのつながりを難しくいうと因果連関・責任連関。
客観的(物理的)つながり=因果連関
主観的つながり=責任連関
319 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 23:15:50 ID:???
>>317 因果連関=相当因果関係
責任連関=故意・過失
と読み替えると分かりやすいと思うよ。
320 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 23:26:02 ID:???
元ヴェテ氏はもう寝たのか?
321 :
氏名黙秘 :2010/05/28(金) 23:55:56 ID:???
>>320 元ヴェテにばかり頼るのではなく、自分達で議論を進めようぜ。
322 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 00:02:58 ID:???
文系脳山口
323 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 00:17:10 ID:???
>>317 客観帰属論を論じてある本を参考にすればいいとおもうよ。
結果をどの行為に帰属できるかであって、
>>318 ,319が説明してくれたこと。
324 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 00:23:44 ID:???
325 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 00:24:42 ID:T/XewEIO
元ヴェテ院生は就職できるの? あまり勉強していないみたいだし
326 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 00:26:17 ID:???
>>324 松宮総論がいいかな。
あと、副読本として、レヴィジオンIIIを読むといい。
ただし、新司には糞の役にも立たないのでそのつもりで。
327 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 09:37:40 ID:???
山口はバカだろ。相手にするな。
328 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 10:16:22 ID:???
>>325 院生の就職って何だ?
院生は博士号とるまで院生だろ。
オーバードクターになってるのは事実だけど。
329 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 14:04:02 ID:???
>>327 日本刑法学会理事長の山口を「バカ」呼ばわりはないだろう。
理事長ということは、学界においても一目置かれているわけだから。
330 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 14:10:57 ID:???
東大教授だからだろ。
331 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 14:12:31 ID:???
>>319 実行行為(それが何かが問題だが)があって、因果連関(相当因果関係)が
あって、責任連関(故意・過失)があれば、犯罪が成立するというのは、
すごく当たり前の話なんだがなw
332 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 14:27:25 ID:???
>>329 顧問 団藤 重光
理事長 山口 厚
理事 井田 良
伊東 研祐 (常務理事:雑誌編集委員長)
井上 正仁
今井 猛嘉
大澤 裕
奥村 正雄
甲斐 克則
川出 敏裕
後藤 昭
佐伯 仁志 (常務理事:総務担当)
酒巻 匡 (常務理事)
佐久間 修 (常務理事)
塩見 淳
白取 祐司
瀬川 晃 (常務理事:理事長代行)
高橋 則夫 (常務理事)
山 佳奈子
只木 誠
寺崎 嘉博
新倉 修
林 幹人
前田 雅英
松原 芳博
松宮 孝明
山口 厚 (理事長)
333 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 16:18:22 ID:???
>>329 漢検の理事長さんや
香川保一さんの例もあるよ。
334 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 19:15:56 ID:???
相変わらず過疎ってるね。 初学者が質問するチャンスだよ。
>>317 山口教授の見解は、「結果についての罪責を問うために行為について必要とさ
れる危険性と未遂犯成立の危険性は別個のもの」とする見解を出発点とする。
また、「実行行為」の概念は、「因果設定行為としての因果連鎖の始点となり
、従って、問責の対象となる行為」と定義され、「責任要件は実行行為の時点
について問題となる」とされる。これに反して、未遂は、具体的危険の発生を
まってはじめて肯定される。したがって、この見解は、通説にように、実行の
着手が実行行為の開始であり、未遂の成立時点であるとは解さず、実行行為は
、たんに問責の対象となる行為であり、未遂は、実行行為と離れた具体的危険
の発生時に可罰的になるという理論を唱える。これによれば、原因行為が実行
行為であるから、実行行為と責任能力との同時存在の原則は充足されることに
なる。
原因行為と結果行為・結果との間の相当因果関係は、「実行行為の危険性」と
「その危険への実現」が認められるとき肯定される。原因行為に結果行為・結
果を惹起する「危険性」を認めることができるかどうかがとくに問題であるが
、この危険性は、「相当程度の危険性」であることが必要である。このために
は、例えば、酩酊すると暴行をはたらく「性癖」の存在といった特段の事情が
認められることが必要だとする。
責任連関たる故意・過失については、原因行為時に必要とされる。故意の責任
を問うには、「原因行為が結果行為・結果を惹起する危険性をもつこと(原因
行為によって結果行為意思が創出・強化・維持されること等)の認識、その危
険性の結果行為・結果への実現の認識、さらには、発生する結果行為・結果(
特に結果)の認識」が必要になる。
336 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 21:01:14 ID:???
>>335 いいかげん、勉強しろよw
なんのために学費払ってるんだかw
院生にもなっていまだに「○○先生は」「××先生は」じゃねえだろw
337 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 21:10:05 ID:???
338 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 21:18:05 ID:???
339 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 21:47:13 ID:???
甲が、乙に対して、「Aを殺せ」と教唆した。 乙は甲の教唆を受けて、Aを殺害した。 さて、ある人が誰々を殺せと言われて、 そのとおり、誰々を殺害する確率はどの程度のもんだろう? はたしてそこに合法則的な条件関係はあるのだろうか?
>>294 主観的違法論は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ドイツ刑法学に
おいて、MerkelやFerneckによって唱えられた。メルケルによれば、刑法規範
は人の責任能力を前提にし、責任能力のある者のみが不法を行いうるのであっ
て、不法と責任を区別することはできない。フェルネックは、法を命令である
と解する命令説に立って、命令は責任能力ある者に対してのみ向けられ、責任
のない者は、命令によって動機づけられないから、名宛人とはならないとした。
したがって、フェルネックによっても、不法と責任は一致する。
しかし、その後、1910年代にには客観的違法論が優勢となる。法は、客観
的な社会生活の秩序を規律するものであって、それを乱す者は、その主観を考
慮することなく違法であり、したがって、違法状態を惹起する自然現象も不法
をなしうるとする見解(Nagler)が唱えられた。1920年代には、Mezgerが、
名宛人なき客観的な評価規範と、そこから導き出される責任を前提として
個々の国民に向けられる主観的な決定規範とを区別した。これによって、不法
とは評価規範違反であり、責任とは決定規範違反であると解されるようになった。
わが国ににおいては、昭和初期に、主観主義の刑法学から主観的違法論が唱え
られた(宮本)。それによれば違法性と有責性は同義である(なお、竹田直平)。
現在では主観的違法論と客観的違法論の対立は姿を消し、客観的違法論の内部
の対立へと変容している。現在、通説というべきは、不法とは、評価規範違反
を意味するのみではなく、責任能力者にも責任無能力者にも、およそ人間の意
思に向けられた命令である決定規範違反をも意味すると解する説である(結果
無価値および行為無価値の二元論)。ドイツにおいては、さらに、この意味に
おける決定規範違反のみを不法において重要なモメントであるとする少数説
(一元的行為無価値論)があり、また、わが国においては、あくまで評価規範
違反のみが違法性にとって重要であるとする見解(一元的結果無価値論)が
有力に唱えられている。
341 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 22:28:08 ID:???
>>336 「○○先生は」「××先生は」と説明してもらう方が有難いが。。
342 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 23:12:25 ID:???
>>341 元ヴェテさん、また時間をドブに捨てちゃったね。
毎日の積み重ねのツケが山となって後から回ってこないうちに。
343 :
341 :2010/05/29(土) 23:35:43 ID:???
341は元ヴェテさんではありませんよ。
344 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 06:56:14 ID:???
元ヴェテさんって・・・ イケメンなんですか
345 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 20:18:01 ID:???
過疎ってないで、みんな質問しろよ。 夜8時から10時の間であれば元ヴェテさんが答えてくれるよw
346 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 20:22:11 ID:???
>>344 なわけないだろ。
髪はボウボウで髭はやしてど近眼で黒縁眼鏡。
おまけに猫背ときたもんだw
347 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 20:29:26 ID:???
>>336 >院生にもなっていまだに「○○先生は」「××先生は」じゃねえだろw
何か院生を誤解しいるようだな。
論文やモノグラフィーを読めば分かるとおり、大部分は先人の学説の分析
に充てられており、私見は最後の方でちょっとだけ述べられるだけ。
「○○先生は」「××先生は」の研究が重要なんだよ。
348 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 20:54:25 ID:???
新しい西田の刑法総論買ってみたんだけど、前回とどう変わったの? 改訂前もってないから誰か教えて
349 :
氏名黙秘 :2010/06/01(火) 07:16:05 ID:???
やはり・・・ 元ヴェテさん!
350 :
氏名黙秘 :2010/06/01(火) 07:16:29 ID:???
あげ
351 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 09:06:32 ID:???
>>349 毎日毎時このスレをチェックしまくってますけど
リア充を装わなければ体面を保てませんので
多忙を装って書き込みを停止しています。
352 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 19:41:37 ID:???
停滞期
353 :
氏名黙秘 :2010/06/04(金) 00:05:05 ID:???
自転車のタイヤだけを盗んだ場合、窃盗罪と器物損壊罪のどっちになるん?
354 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 12:58:40 ID:???
>>353 自転車のタイヤも立派な財物。よって窃盗罪成立。
器物損壊罪という発想はどこから出てくるんだ?
355 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 13:00:20 ID:???
>>354 自転車のタイヤを外すとき、自転車を壊してるからじゃね?
356 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 13:09:32 ID:???
本試験検討スレ★15はもう立ってるのか?
357 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 13:13:50 ID:???
タイヤは自動車と一体という考えか
358 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 13:16:28 ID:???
自転車だった
359 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 13:18:53 ID:???
>355 そうすると、金庫をこじ開けて中身の現金を窃取した場合、 金庫に対する器物損壊罪が成立するのか?
360 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 13:44:45 ID:???
Xは、A所有のプリウスのタイヤを銃で狙ってパンクさせようとしたが 間違ってB所有のポルシェのタイヤに穴をあけてしまった。 具体的符合説に拠った場合、Xにポルシェに対する故意は認められるか?。
361 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 14:07:56 ID:???
>>360 客体の同一性(プリウスもポルシェも同じ「車」)は認められても、法益主体
(プリウスはA、ポルシェはB)の同一性は認められないから、故意は成立
しないんじゃないの?
362 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 16:06:27 ID:???
今時相当因果関係説なんか書いたら受からないよね。 客観的帰属論説はもう通説といっていいだろ。 ドイツではもうはるか前からそうなんだし。 山中は日本刑法学会の神になったね 民法でいえば我妻クラス
363 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 17:18:20 ID:???
>>362 でも、客観的帰属論で書くの難しくね?
どういうふうに書くのさ?
364 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 17:59:56 ID:???
365 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 18:26:30 ID:???
366 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 18:27:57 ID:???
あてはめが長々とかけるじゃん
367 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 20:05:40 ID:???
むしろ抽象論の部分が短くて済むのメリットだよな。 行為者が認識していた事情及び一般人が認識可能な事情を基礎に〜云々 とかアホか 実務じゃ誰もこんなアホくさい思考してないんだよ
368 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 11:26:28 ID:8ZLODFre
実務と無縁の人がなんでそんなこと書いているの?
369 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 12:03:37 ID:???
横レスだけど、実務家登用試験だから当然じゃないの?
370 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 12:40:43 ID:???
>>362 >客観的帰属論説はもう通説といっていいだろ。
考査委員の顔ぶれを見てみろよ。
山口を除いてみんな相当因果関係説だぞ。
生半可な客観的帰属論を振りかざすより、
オーソドックスに相当因果関係説で書くのが
無難と思われ。
371 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 15:26:50 ID:???
今、考査委員は誰と誰?
372 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 18:18:16 ID:???
低迷期
373 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 18:19:47 ID:???
誰か質問しろよ。
374 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 19:33:00 ID:???
相当因果関係説でいいのです。 (できれば客観的相当因果関係説で書くべきですが。) 因果関係ってのはどの説をとっても よほどのことがなければ結果は同じ。 よほどのことがある場合は社会的通念で処理です。 これしか現実的にない。
375 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 20:46:40 ID:???
>>374 「社会通念」はむしろ折衷説になじむのでは?
376 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 22:05:57 ID:???
目をつぶれば世界はなくなるんですか!
377 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 23:28:46 ID:???
まーた基本書wikiがおかしなことになってるよ
378 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 21:04:32 ID:???
自分の生霊が他人にとりついて 病気にさせたりしたら 傷害罪ですか?
379 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 21:12:27 ID:???
380 :
氏名黙秘 :2010/06/08(火) 19:55:48 ID:???
くだらん。 もっとまともな質問しろよ。 元ヴェテが食いつきそうな質問をさ。
381 :
氏名黙秘 :2010/06/10(木) 17:16:36 ID:???
刑法はできるだけ犯罪者には相応の刑罰を与えよってのが社会通念だし 実務上もそうじゃね? 被告人の権利を主軸に考えなきゃいけない刑訴とは違う。 客観説はともかく折衷説は受験会でももう無理
382 :
氏名黙秘 :2010/06/11(金) 19:51:12 ID:???
383 :
氏名黙秘 :2010/06/11(金) 21:18:30 ID:???
(故意)正犯の背後の(過失)正犯についてどう思う? これを認める見解は、故意正犯を罰するときも、過失正犯を認める立場なんだっけか? (たとえば、放火殺人で、死亡結果の拡大に消防法違反行為が寄与したケース)
384 :
氏名黙秘 :2010/06/12(土) 11:23:44 ID:???
佐伯千仭 刑法各論 は最高だな。実務的だよ。 たとえば器物損壊罪の章の末に 軽犯罪法ほか各種特別法が掲げられてる。 ビラ貼りとか校舎のガラスを悪がき連中が壊したら すぐ特別法が思い浮かぶ。 他の罪もていねいに関連法に目配りされてる。
385 :
氏名黙秘 :2010/06/12(土) 18:26:49 ID:???
理論刑法学、島田さんの共謀共同正犯の論文面白かったよ。 共謀共同正犯否定説にとらわれすぎだという論旨。 ただドイツはきちんと刑法改正したことは重要ではないのか、という疑問が残った。
386 :
氏名黙秘 :2010/06/13(日) 20:28:31 ID:???
島田にさんづけするな。
387 :
氏名黙秘 :2010/06/14(月) 09:42:16 ID:???
行為の一体性について教えて頂けないでしょうか。 例えば、XがVをボコボコに殴っている最中に「このまま殺してしまおう」と殺意が生じ、 その後の暴行が死因となってVが死んだ場合を想定します。 この場合、殺人罪を検討するにあたっては、殺意が生じた後の頭への強打を 実行行為と捉えることになります。 それ以前にボコボコに殴ってる点は、殺意が未発生なので暴行か傷害の問題に なります。 でも、実際問題、両方を論じないといけないものなのでしょうか。 一連の行為として殴っているのに、途中で殺意が生じたために、その行為を分割して 論じるという点にはいまいち疑問があります。 死因となった暴行が殺意が生じる前に行われていたなら、話は変わるのでしょうけど。
388 :
387 :2010/06/14(月) 09:47:15 ID:???
殺意発生後の暴行の中に頭への強打があり、それが死因となったという事例を 想定していました。すみません。
389 :
氏名黙秘 :2010/06/14(月) 09:48:11 ID:???
北斗百裂拳を1個の行為ととらえるか100個の行為ととらえるかの問題ですが、 定式はありませんし、理論的にどうこうせいというようなものでもありません。 都合のいいところを一つの行為としてください。
390 :
氏名黙秘 :2010/06/14(月) 09:53:35 ID:???
391 :
氏名黙秘 :2010/06/14(月) 10:16:24 ID:???
>>387 要はケースバイケース。
同一機会に行なわれた行為といえるなら軽い暴行・傷害罪は後の殺人罪に吸収されて一罪となだろうし、
別の機会に行なわれていたなら暴行罪・傷害罪は成立して併合罪の問題になるだろう。
ここで注意。
司法試験においては殺意はあるかないかが明白だよね。出題者が殺意と書けばその時点から殺意が認められる。
出題者の意図はゼッタイだからね。
ただし実務においては殺意は総合的に認定されることに注意。
だから行為者がこの時点から殺意を抱いたと発言しなくても、身体の枢要部(胴体など)を刃物で刺していれば
ふつうはその時点で殺意が認められる。
392 :
氏名黙秘 :2010/06/14(月) 23:19:16 ID:???
新司の論文問題は、故意正犯と過失正犯が競合する事案だったんだね。 ヴェテさん問題見た?
393 :
氏名黙秘 :2010/06/16(水) 14:05:52 ID:???
>>391 本来指先一つで人を殺せる犯人が人を百発殴って死に至らしめた場合、
その被害者が脂肪に包まれた大男で通常何発殴ろうが怪我一つ負わない
ことが周知の事実であれば、犯人の自白がない限り、総合的に殺人の故意は
なかったと判断されるんですか?
394 :
氏名黙秘 :2010/06/16(水) 14:51:42 ID:k7VHLr+q
age
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
396 :
氏名黙秘 :2010/06/24(木) 19:28:33 ID:???
未必の殺意と、保護責任者遺棄致死の故意とはどう違うのでしょうか。 保護責任者遺棄の故意が生命身体への危険の認識・認容だとすると、 「生命への危険の認識・認容」は「未必の殺意」と一致してしまいそうに 思えるのですが・・・。
397 :
氏名黙秘 :2010/06/24(木) 20:28:55 ID:IqIFuMdQ
同じだけど、保護者に観察者としての特別の責任を与えているから 構成要件的故意と同時に違法性や責任面での免責要件が厳しくなる。
398 :
氏名黙秘 :2010/06/24(木) 20:34:32 ID:???
そうすると、「生命への危険の認識・認容」があるときは法条競合で殺人罪だけが成立し、 「身体への危険の認識・認容」に留まるときは保護責任者遺棄致死が成立するという 関係になる訳ですね。 ただし、「保護者に観察者としての特別の責任を与えているから構成要件的故意と同時に 違法性や責任面での免責要件が厳しくなる。 」点は要注意と。 ありがとうございます。
399 :
氏名黙秘 :2010/07/04(日) 10:08:42 ID:???
tesuto
>>392 オイラの答案構成なら、骨子を論文式検討スレに晒しておいた。
もっとも「旧試の答案のようだ」
「予備校の再現答案みたいだ」
「事実を丁寧に拾っていない」
「試験委員の受けは悪いだろう」
と散々な評判だったがw
>>383 「正犯の背後の正犯」を認めるかどうかは限縮的正犯概念を採るか拡張的正犯
概念を採るかの試金石なのに、わが国ではあまり議論が活発でないね。
判例としては、放火の疑いがあったのに、管理者に業務上過失致死罪を認めた
神戸地裁平成5年9月13日がある。
通説たる限縮的正犯概念の立場からは、この判例を批判しなければおかしいじゃ
ないかと主張するのは町野教授と松宮教授のみといった状況。
401 :
氏名黙秘 :2010/07/04(日) 18:24:27 ID:???
>>400 神戸地判平成5・9・13だけど最高裁で判例検索かけても出てこないんだけど。
402 :
氏名黙秘 :2010/07/04(日) 19:11:50 ID:???
>>401 wikiで「長崎屋尼崎店火災事件」でヒットするよ。
403 :
氏名黙秘 :2010/07/04(日) 19:16:56 ID:???
>>400 ざっと調べたけど、山口にも井田にもその判例が載っていないところをみると
確かに学界の関心は薄いんだろうね。
404 :
氏名黙秘 :2010/07/05(月) 20:54:58 ID:???
>>400 元ヴェテさん、久しぶり見た希ガス。
勉強で忙しかったの?それともまさかアク禁?
405 :
氏名黙秘 :2010/07/05(月) 21:00:11 ID:???
野球賭博の胴元は、賭博場開帳図利罪でOK?
406 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 06:32:15 ID:???
琴光喜と大獄親方は常習賭博罪につき懲役3年。 ただし、社会的制裁を受けているから執行猶予。
407 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 08:00:09 ID:???
>>406 社会的地位の高い者、有名人ほど「社会的制裁を受けた」という理由で
執行猶予付判決が出るのは不公平な感じがするな。
408 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 08:03:13 ID:???
社会的制裁のダメージも大きいんだから不公平じゃないだろ
409 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 11:25:26 ID:???
不公平ではないけど「不公平な感じ」がするということでは?
>>404 前者が正解。
>>385 >理論刑法学、島田さんの共謀共同正犯の論文面白かったよ。
前から気にはなっていたのだが、やっと暇ができたので島田論文を読んでみた。
(島田聡一郎「共謀共同正犯論の現状と課題」理論刑法学の探究B)
【要旨】
・共謀共同正犯否定説は比較法的・歴史的見地から理由がない。
・共同正犯のファクターは、@関与者間の関係・結びつき、A当該関与者自身
の関与の程度・積極性、B共犯としての因果性あるいは客観的帰属、C故意の
存在である。
・@背後者が、共謀に積極的に関与するなど、実行者等と心理的に強く結びつ
いており、構成要件該当事実を直接実現する行為が、背後者にとっても
「共同のもの」と評価できる場合か、あるいは、
A背後者の行為が当該犯行にとって代替不可能で、それがなければ当該犯行が
失敗していたであろう場合の、
いずれか一方が認められれば、共同正犯とすべきである。
・裁判員制度では、「共謀」という一語でくくられてきた諸概念(故意、共犯
の因果性・客観的帰属、共同正犯の成立要件のうち「意思の連絡」「共同性」
にかかわるもの、「役割分担」にかかわるもの)のうち、何が問題となってい
るのか、仮にそれが否定された場合に、どのような法的効果が想定されている
かを公判前整理手続を通じて明確にすべきである。
411 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 20:47:22 ID:???
>>406 単純賭博は罰金50万円、常習賭博は懲役3年。
あまりにも差が大きすぎないか?
412 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 21:03:25 ID:???
祝 元ヴェテ復活! (元ヴェテ氏は今暇みたいだから、質問するなら今のうちだぞ)
413 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 21:07:04 ID:???
>>411 団藤センセは、それを説明するために人格形成責任(人格的行為論)を
情熱的に説いたのだ。
414 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 21:45:40 ID:???
415 :
氏名黙秘 :2010/07/06(火) 21:53:46 ID:???
>>410 ヴェテさんは山中説だから共謀共同正犯否定説ですよね?
416 :
氏名黙秘 :2010/07/07(水) 00:30:00 ID:???
>>415 横レスで悪いが、実務で完全に定着している共謀共同正犯を声高に批判しても
意味ないと思うけど。
学説でも最近は肯定説が多数のようだし。
>>416 平野博士の「共謀共同正犯の概念は、いわば確立した判例となっているという
ことも考慮しなければならない。・・・判例として確立している場合には、
是正するとしてもむしろ立法によるべきであって、解釈論としては判例の基本
線はそれを前提とせざるをえないこともあるのである」(平野U402・403頁)
という発想を連想させるね。
しかし、錯誤論において法定的符合説が判例で定着しているからといって、
具体的符合説を主張することが無意味だという者はいないだろう。
共謀共同正犯の実践的な必要性は、背後の大物の処罰にあるとされるのである
が、教唆・幇助としての処罰ではどうしても不都合なのかといった点の具体的
論証は必ずしも十分ではないように思われる。
むしろ、この理論を認めることの効果は共謀のある幇助犯を一律に共同正犯に
格上げすることにあったのではないかと疑われるのである。
肯定説が多数説であることは認めるが、否定説もいまだ根強いものがある。
(佐伯千仭・植田・中・香川・福田・吉川・中山・内田・曽根・浅田・山中)
肯定説(斉藤金作・藤木・団藤・大塚・平野・西田・前田)の詳細な批判は
省略するが、実行共同正犯の形式的明確性の確保は、近代刑法の大原則を
維持する重要課題であって、これを形式性の枠を乗り越える安易な実質化に
よって掘り崩すことはできないのである。
418 :
氏名黙秘 :2010/07/07(水) 02:04:34 ID:???
>>339 遅レスだけど、井田・理論構造61ページに次のような記述を見つけた。
「他人に対し、「Aを殺してくれ」と殺人を依頼して、その結果、依頼された
者が殺人行為に出る事実的・統計的蓋然性は決して高いものとはいえないにも
かかわらず、教唆行為と死亡結果の発生との間には相当因果関係があるとされ
るのが普通である。死亡結果がその教唆行為に帰せられるべきことは、すぐれ
て規範的な判断から生じる結論なのであり、それは刑法61条において予定さ
れているところといい得るのである」
419 :
氏名黙秘 :2010/07/07(水) 02:47:42 ID:???
420 :
氏名黙秘 :2010/07/07(水) 05:46:09 ID:???
>>417 なるほど。
オランダ対ウルグアイは3−2でオランダの勝ち。
421 :
氏名黙秘 :2010/07/07(水) 14:40:09 ID:???
>>414 元ヴェテなんたらが「勉強が忙しくて2ちゃんねるに書き込んでいなかった」
ということならば、このスレの書き込み率ダントツ1位であった過去及び今日現在は
ほとんど勉強してないってことを自白しているってことですね。
大学院の学費がもったいないでしょうが。
422 :
氏名黙秘 :2010/07/07(水) 16:30:01 ID:???
もうちょっと論理的に物事を考えるようにすべきだと思う。
423 :
氏名黙秘 :2010/07/07(水) 20:00:25 ID:???
>>421 おまえ何でヴェテの学費の心配してんだよw
424 :
氏名黙秘 :2010/07/08(木) 07:02:21 ID:???
425 :
氏名黙秘 :2010/07/09(金) 19:53:27 ID:???
age
426 :
氏名黙秘 :2010/07/09(金) 23:05:55 ID:???
井田説の場合、違法性阻却事由に関する錯誤についての処理では 客観的構成要件→それについての故意→正当化事由→違法性阻却事由についての故意の有無 →責任という順番で行い、違法性阻却事由についての錯誤により構成要件的故意が阻却される という処理でよいのでしょうか?
427 :
氏名黙秘 :2010/07/10(土) 01:47:07 ID:???
age
>>426 そうならない。
理論構造ちゃんと読んだか?
>429 いいえ。刑法総論だけです。 どのような処理になるのか教えてください
みんな選挙にはもう行った? 幸福実現党に入れるとみんな幸福になれるよw
↑こういうの公職選挙法に引っかからないのか?
◆最高裁判事(着任順) 古田 佑紀 東京大卒 那須 弘平 東京大卒 田原 睦夫 京都大卒 近藤 崇晴 東京大卒 宮川 光治 名大院了 桜井 龍子 九州大卒 竹内 行夫 京都大卒 竹崎 博允 東京大卒 金築 誠志 東京大卒 須藤 正彦 中央大卒 千葉 勝美 東京大卒 横田 尤孝 中央大卒 白木 勇 東京大卒 岡部.喜代子 慶大院了 大谷 剛彦 東京大卒
◆高裁長官 札幌高裁長官 田中 康郎 中央大卒 仙台高裁長官 房村 精一 東京大卒 東京高裁長官 安倍 嘉人 東京大卒 名古屋高裁長官 門口 正人 東京大卒 大阪高裁長官 大野市太郎 東京大卒 広島高裁長官 寺田 逸郎 東京大卒 高松高裁長官 富越 和厚 東京大卒 福岡高裁長官 池田 修 東京大卒
◆法務・検察首脳 検事総長 … 大林 宏 一橋大卒 次長検事 … 伊藤鉄男 中央大卒 札幌高検検事長 … 小津博司 東京大卒 仙台高検検事長 … 岩村修二 中央大卒 東京高検検事長 … 笠間治雄 中央大卒 名古屋高検検事長…小貫芳伸 中大院了 大阪高検検事長 … 柳 俊夫 一橋大卒 広島高検検事長 … 藤田昇三 東京大卒 高松高検検事長 … 梶木 壽 東京大卒 福岡高検検事長 … 三浦正晴 東京大卒 法務事務次官 … 大野恒太郎 東京大卒
438 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 07:46:56 ID:???
過疎
439 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 21:25:32 ID:???
440 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 21:31:47 ID:???
そうだよ、何か質問をぶつければいいんだよ。
441 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 21:34:10 ID:???
442 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 22:14:52 ID:???
高校野球チアリーダー撮影で任意同行 警察の対応にネットで疑問相次ぐ
http://news.livedoor.com/article/detail/4883896/ 高校野球の県大会でチアリーダーを望遠レンズで撮影していた男性が、高野連からの
通報で警察に任意同行を求められる騒ぎがあった。スカート内を盗撮したなどとは報じ
られていないだけに、警察などの対応に疑問の声も出ている。
スポーツニッポンによると、球場の3塁側席にいた男性が、望遠レンズ付きカメラで、選手
らでなく1塁側応援席ばかりを撮影していた。これを不審に思った観客が、球場関係者を
通じて大宮署に通報し、男性は、駆けつけた署員に連行された。
カメラには、チアリーダーなどの写真約1000枚もが収められていたという。
そこで、大宮署に取材すると、副署長は次のように説明した。
「高野連からチアリーダーらを撮影している人がいると通報があり、事情を聞きました。
逮捕はしていません。なぜ任意同行を求めたかについては、捜査中なのでお答えできま
せん。一般論としては、スカート内盗撮なら迷惑行為防止条例違反、のぞきなら軽犯罪
法違反、目的外入場なら不正立ち入りが挙げられます。必要があれば、さらに取り調べ
て、書類送検することになります」
このねらーは、警察から、撮影自体が犯罪ではなく、「目的外入場による不法侵入」と言わ
れたとした。供述調書には、「軽犯罪法違反」と書かれたという。
日大の板倉宏名誉教授(刑法)によると、目的外入場なら、軽犯罪法の第1条第32号に触
れる可能性がある。名前が分からなかったり、逃げる恐れがあったりしなければ、原則逮
捕しないといい、処罰されても1000円以上1万円未満の科料になるとした。今回のケース
では、起訴猶予になるのではないかという。
ただ、警察の対応には、疑問も示す。「チアリーダーの撮影目的だけなら、ちょっと厳しすぎ
ますね。任意同行までされたのは、気の毒です。チアリーダーを見に来てはいけず、野球
を見なきゃいけないというのは、変な感じもします」
443 :
氏名黙秘 :2010/07/13(火) 23:24:15 ID:???
>>442 の事案で、
チケットに「チアリーダーの撮影お断り」と書かれていたらどうだろう?
(要するに高校野球観戦契約にチアリーダー撮影禁止条項がある)
この場合、チアリーダー撮影目的で観戦した客は、建造物侵入罪になる?
参考までに、相撲の観戦契約に「暴力団の立入りお断り」という条項があった場合
暴力団が相撲を観戦するため場内に入った場合、建造物侵入罪?
444 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 12:53:11 ID:QB3Cvzf2
最近の行為無価値の学者って私大卒とかばっかで何となく信用できない 非東大=アホの推定が働いてしまう
445 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 14:59:06 ID:???
チアリーダー・・・
446 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 20:05:54 ID:???
>>444 お主は井田や高橋則夫を読んだ上で「アホ」と言ってるのか?
447 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 21:21:01 ID:???
>>443 暴力団は身分だから目的云々とはまた話が変わってくるんじゃないのか?
448 :
氏名黙秘 :2010/07/14(水) 22:32:31 ID:???
449 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 19:45:38 ID:???
450 :
氏名黙秘 :2010/07/15(木) 20:00:50 ID:???
傷害などでなぜか加減身分として判例は扱っているようだが、
それとは、話が違うぞ
>>447 。w
451 :
氏名黙秘 :2010/07/17(土) 01:35:08 ID:???
弾頭先生がお亡くなりになったって聞いたけど、話題にならないね
452 :
氏名黙秘 :2010/07/17(土) 02:22:10 ID:???
行為無価値の時代が終わったって感じだな・・・・・・ 学会内部だけの話だけどw
453 :
氏名黙秘 :2010/07/17(土) 13:53:30 ID:???
本当か? 大塚は第4版で学者生命を終えると宣言したし 福田は軽い痴呆状態らしいから 確かに一つの時代の終わりだな。 合掌。
454 :
氏名黙秘 :2010/07/17(土) 13:56:36 ID:???
佐伯千仭みたいに追悼論文集は出ないのかな?
455 :
氏名黙秘 :2010/07/17(土) 16:29:23 ID:???
団藤死すとも刑法綱要は残る。
456 :
氏名黙秘 :2010/07/18(日) 08:28:15 ID:???
◆東京地検特捜部長 (平成以降、出身大学、在任期間)
松田 昇 中央大 1987/8〜1989/9
石川 達紘 中央大 1989/9〜1991/1
五十嵐紀男 北 大 1991/1〜1993/7
宗像 紀夫 中央大 1993/7〜1995/7
上田 広一 明治大 1995/7〜1996/12
熊崎 勝彦 明治大 1996/12〜1998/6
中井 憲治 東京大 1998/6〜1999/9
笠間 治雄 中央大 1999/9〜2001/6
伊藤 鉄男 中央大 2001/6〜2002/10
岩村 修二 中央大 2002/10〜2003/12
井内 顕策 中央大 2003/12〜2005/4
大鶴 基成 東京大 2005/4〜2007/1
八木 宏幸 中央大 2007/1〜2008/7
佐久間達哉 東京大 2008/7〜2010/7
堺 徹 東京大 2010/7〜
http://www.kensatsu.go.jp/
457 :
氏名黙秘 :2010/07/18(日) 10:24:35 ID:???
山口の中止犯の任意性の箇所で、主観説、客観説とならんで、「合理的な価値 から逸脱する不合理な決断による場合に任意性を肯定する不合理決断説(山中 U728頁)」が挙げられているのだが、この不合理決断説がどうにも分からない。 噛み砕いて説明してくれよ。>>元ヴェテ
458 :
氏名黙秘 :2010/07/18(日) 13:50:50 ID:???
>>457 横レスだけど、冷徹で合理的な犯人なら犯行を続行していたであろう場合に、
「不合理にも」犯行を中止した場合に任意性を認める、という趣旨じゃないの?
459 :
氏名黙秘 :2010/07/18(日) 14:08:48 ID:???
460 :
氏名黙秘 :2010/07/18(日) 18:56:38 ID:???
461 :
氏名黙秘 :2010/07/18(日) 21:32:21 ID:???
>>458 そうすると、やめたほうが罪が軽くなるだろうからやめたっていう場合には、
任意性がないってことになるわけ?
462 :
氏名黙秘 :2010/07/19(月) 12:50:57 ID:???
それとも、やめると罪が軽くなるかも的な考慮は無視したうえで、たとえ中止未遂減免がなくても やめてたような場合は除外する(結果として、中止未遂減免があったために中止した場合は残る) 趣旨かな。 もしそうだとすると、原理的には政策説と同じということになる。
463 :
氏名黙秘 :2010/07/19(月) 16:13:44 ID:???
464 :
氏名黙秘 :2010/07/19(月) 16:59:20 ID:???
だな。 ヴェテも出てこないみたいだし、話題変えようぜ。
465 :
氏名黙秘 :2010/07/21(水) 03:14:46 ID:???
甲は,かつて働いていたA社に忍び込んで金品を盗もうと考え,親友 であるA社の従業員乙にこの計画を打ち明けて,その援助を依頼した。 乙は,甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲に「社 員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておくよ。」と伝えたとこ ろ,甲は,「助かるよ。」と乙に礼を言った。 乙は,甲からあらかじめ告げられていた犯行の当日,乙以外のA社の 社員全員が退社した後,甲に伝えていたとおり同社通用口の施錠を外し て帰宅した。甲は,バールを持ってA社の前まで来たが,A社の中に人 がいるような気配がしたので,急きょ計画を変更してA社の隣にあるB 社に忍び込むことにした。そこで,甲は,B社に行き,たまたま開いて いたB社の建物の玄関ドアから誰もいない建物内に入った。甲は,その 事務室に入り込み,バールで金庫をこじ開け,その中から現金を盗み, 更に金目の物がないかと室内を物色していたところ,机の上に積まれて いた書類の束に甲の手が触れたため,その書類の束がB社の従業員丙が 退社の際に消し忘れていた石油ストーブの上に落ち,これに石油ストー ブの火が燃え移った。甲は,その書類の束から小さな炎が上がり,更に ストーブの上から燃え落ちた火が床にも燃え移りそうになっているのを 見て,今なら近くにあった消火器で容易に消せるが,このまま放置すれ ばその火が建物全体に燃え広がるだろうと思いながらも,消火のために ここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その 場からそのまま立ち去った。 他方,帰宅途中であった丙は,石油ストーブを消し忘れていたことを 思い出し,B社に戻り,その事務室に入ろうとしたところ,事務室の床 が燃えているのを発見した。この時点でも,まだ容易にその火を消すこ とができる状況にあったことから,丙は,その火をそのまま放置すれば 建物全体が燃えてしまうと思いつつ,今ならまだ近くにあった消火器で 十分消せると考えた。しかし,丙は,その床が燃えているのは自分の石 油ストーブの消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚す るのをおそれて,その場からそのまま立ち去った。その結果,B社の建 物は全焼した。 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。
甲は,紳士服の専門店であるA社の営業担当者として高級紳士服の販 売を担当していた。甲は,遊ぶ金に困ったことから,顧客から金銭を入 手してこれに充てようと考え,A社を訪れたBに対し,Bのためにオー ダースーツを製作する意思などないのに,「お客さん,良いオーダース ーツをお作りいたしますよ。20万円で一着ご用意できます。」と持ち 掛けた。日ごろから既製品のスーツに物足りなさを感じていたBは,甲 の話を聞いて,オーダースーツなら注文してもよいと考え,「では,ひ とつスーツを作ってもらおうか。」と言ってオーダースーツを注文する こととした。そこで,甲は,Bに好みの生地を選ばせたり,Bの身体の 寸法を測るなど,あたかもオーダースーツを製作するように装いつつ, 「この生地ですと代金は20万円ですが,7万円を内金として預からせ てください。スーツの出来上がりは今日から4週間後になります。」と 言った。Bは,甲の言葉を信じて,その20万円のオーダースーツを注 文し,内金として,現金7万円を甲に預けて帰って行った。しかし,甲 は,直ちにその7万円全額をパチンコに費消した。
468 :
続き :2010/07/21(水) 08:04:16 ID:???
その4週間後,甲は,Bに電話して,「スーツが出来上がりましたの で,ご来店ください。」と告げ,BをA社の店舗に呼び出した。来店し たBを出迎えた甲は,Bを店舗内に待たせたまま,その店舗から徒歩数 分の場所にある既製服を保管している同社の倉庫に行き,同社の既製服 部門の責任者であり,かつ,同倉庫における商品の出入庫を統括管理し ているCに対し,「チラシの写真撮影用にスーツを1着借りていくよ。」 と言った。Cは,甲のその言葉を信じ,「わかりました。でも,すぐ返 してくださいよ。」と答えて甲が倉庫から既製品のスーツを持ち出すこ とを認めたため,甲は,Bが選んだ生地に似ていて,Bの体格に合った サイズの既製品のスーツ1着(販売価格20万円)を選んで同倉庫から 持ち出した。そして,甲は,店舗に戻り,待っていたBに対し,「ご注 文のスーツでございます。」と言って,その既製品のスーツがあたかも B が注文したオーダースーツであるかのように見せ掛けてB に手渡し た。Bは,その場でそれを試着したところ,自分の身体にぴったりだっ たので,そのスーツが既製品であるとは気付かずに,「これでいい。さ すが注文しただけあって,着心地もなかなかだ。」などと満足して,そ の場で13万円を現金で支払い,そのスーツを持ち帰った。その後,甲 は,この13万円全額を自分個人の飲食代として費消した。 甲の罪責を論ぜよ。
469 :
氏名黙秘 :2010/07/24(土) 14:50:18 ID:???
>>466 のマジレスでみんな固まっちゃったみたいだね。
オレも含めてここの住人にはレベルが高すぎるよ(特に各論)
無視しちゃって次の話題いこうぜw
470 :
氏名黙秘 :2010/07/26(月) 19:50:02 ID:???
age
471 :
氏名黙秘 :2010/07/31(土) 16:49:31 ID:???
472 :
氏名黙秘 :2010/07/31(土) 16:51:43 ID:???
>>471 自分の分からない問題をコピペしたのに誰も答えてくれないから、
ああやって煽って、答えてくれる人をつり上げようとしてるんだよ。
473 :
氏名黙秘 :2010/08/04(水) 14:31:03 ID:???
信書開封罪って、開封する意思を以てその行為をすれば成立する?
474 :
氏名黙秘 :2010/08/05(木) 06:29:09 ID:???
もとべて
475 :
氏名黙秘 :2010/08/05(木) 08:47:21 ID:???
消えた。
476 :
氏名黙秘 :2010/08/05(木) 21:58:35 ID:???
kieta
477 :
氏名黙秘 :2010/08/08(日) 15:47:03 ID:???
西田各論に、「相対的わいせつ文書」って概念自体載ってないのな。
478 :
氏名黙秘 :2010/08/09(月) 21:03:49 ID:???
ヴェテさん、相対的わいせつ文書の載ってない基本書ってどう思う?
479 :
氏名黙秘 :2010/08/09(月) 21:06:05 ID:l3thuSQK
480 :
氏名黙秘 :2010/08/10(火) 07:19:34 ID:???
で
481 :
氏名黙秘 :2010/08/10(火) 17:19:17 ID:???
元ベテ消えたのか
482 :
氏名黙秘 :2010/08/11(水) 01:46:03 ID:???
山口説や井田説で答案書くのと実務よりの書研の立場で書くのと伊藤塾論パ で書くのではどれが採点官の印象がいいのだろう? 山口で書いて採点官が理解できるのかという疑問がある。
483 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 01:03:35 ID:hxw/Aixe
484 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 01:39:55 ID:???
行為無価値に立った上で正当防衛とか被害者の承諾による違法性阻却の根拠を「法益の要保護性の欠如」に求めるのって間違ってないですよね? 予備校本とか見ると行為無価値での違法性阻却の根拠は全部「社会的相当」で割り切ってるからなんか不安になってしまう。」
485 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 03:01:20 ID:???
間違ってはないが誤解されかねない
486 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 03:26:45 ID:???
487 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 03:55:37 ID:???
>>484 被害者の承諾による違法性阻却の根拠を
「法益の要保護性の欠如」に求めるのはいいとして、
どうして、正当防衛は法確証原理で論じないの。
488 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 04:04:40 ID:???
井田先生の本には「法確証の利益により、被侵害法益の要保護性が否定されて違法性が阻却される」って書いてあったんで… やっぱり誤解されやすいのか…予備校説でやらなきゃいかんのかなぁ 別にいいんだけど
489 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 04:17:23 ID:???
>>488 どの説を使うにせよ、考え方のすじみちは書かないと。
490 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 04:45:04 ID:???
>考え方のすじみちは書かないと。 ?
491 :
氏名黙秘 :2010/08/12(木) 23:32:39 ID:???
そもそも、本試験で正当防衛の違法性阻却の根拠から書かなきゃいけない ような問題なんて出ないだろ。
492 :
氏名黙秘 :2010/08/13(金) 00:31:43 ID:???
こっちも相変わらずぴかぁ〜=ヴェテ自演か。暇だなw
493 :
氏名黙秘 :2010/08/14(土) 00:13:19 ID:???
鉄郎,ハーロック,エメラルダス及びメーテルの罪責を論ぜよ(裁判籍を含める)。
494 :
氏名黙秘 :2010/08/14(土) 00:26:57 ID:???
宇宙裁判籍の存在が問題となる。
495 :
氏名黙秘 :2010/08/14(土) 00:31:08 ID:???
メ〜テルゥ〜また一つ〜星が消え〜るよ〜
496 :
氏名黙秘 :2010/08/14(土) 00:34:39 ID:???
ネジたちに対して、片面的共犯関係は成り立つのか?
497 :
氏名黙秘 :2010/08/14(土) 00:51:52 ID:???
498 :
氏名黙秘 :2010/08/14(土) 11:26:05 ID:???
もとべて
499 :
氏名黙秘 :2010/08/15(日) 13:25:51 ID:QYGkqosc
q
500 :
氏名黙秘 :2010/08/15(日) 13:36:38 ID:???
p
501 :
氏名黙秘 :2010/08/15(日) 14:02:38 ID:???
元ヴェテは本当に消えたんじゃないのか。 名指しの質問ー457(7月18日)・478(8月9日)ーにも答えてないし。 最後の書き込みは417(7月7日)だ。 そのうち樹海で山中の基本書を抱いたまま伏しているヴェテが発見されるかもしれない。 合掌。
>>484 【行為無価値に立った場合は】、正当防衛と被害者の承諾は分けて考えた方が
いい。
大塚博士は、両者とも社会的相当性説。その予備校本はこの立場だろう。
大谷博士は、違法性阻却事由の一般原理は社会的相当性説だが、被害者の承諾
については、「法益侵害不可欠の原則」により違法性を阻却すると解する。
井田教授は、違法性阻却一般については多元説であり、被害者の承諾については
重大傷害説。
行為無価値といっても一枚岩ではない。
>>501 勝手に殺すなよw
503 :
氏名黙秘 :2010/08/15(日) 17:21:00 ID:???
504 :
氏名黙秘 :2010/08/15(日) 17:23:56 ID:???
>>502 ついでに聞くけど、この1ヶ月間何してたの?
506 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 04:23:45 ID:???
>>505 >伊豆で集中読書合宿やってた。
これで元ヴェテ=関大説は消えたな。
507 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 20:08:01 ID:???
ダンドーを読み返しているのだけど、実行の着手のところで、本文では 「基本的構成要件に該当する行為の少なくとも一部分が行われたことが必要で あり、かつ、それで、充分である」と述べながら、注意書きで 「それじたいが構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成 要件の内容をなすと解される行為であれば、これを実行の着手と解してさしつかえない」 と書いているが、これって矛盾しないか?
508 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 20:10:13 ID:???
>>507 確かに矛盾しているようにみえる。
これについては、以下の平野博士による著名かつ痛烈な批判がある。
「なぜ定型性のないものが『全体として見る』と定型性を持つようになるのか
も明らかでない。ここでは、定型説(形式的客観説)は実質上放棄されている
といってよい」
団藤博士を弁護すると、本文よりも注記の方に重点があったように思われる。
つまり、実行行為そのものの一部というのではなく、実行行為そのものに先行
しこれと不可分で切り離せないような行為(直前行為)の開始時点において実
行の着手が認められる、とするのである。
直前行為説は、塩見教授によって発展させられ(法学論叢121巻:1987年)
内藤博士・井田教授の支持を得ている。
510 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 20:53:11 ID:???
511 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 20:57:56 ID:???
>>509 通りすがりの者だが、団藤は密接行為説(直前行為説)は明確に否定しるよね。
だから、塩見説のルーツを団藤に求めるのは学問的には誤りではないか?
512 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 21:10:32 ID:???
できるひとが登場したみたいだね 団藤重光はあくまで構成要件の枠内の行為の開始にこだわる 塩見は構成要件の枠外の行為の開始でよいとする そこは明確に区別しなくちゃね
>>511 団藤博士が否定した「密接行為」が「直前行為」と同義なのか疑義なしとしません。
いずれにしても鋭い指摘ですね。
団藤355頁はもっと研究されてよい箇所だと思います。
オイラも再考します。
514 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 21:59:02 ID:???
司法試験と関係ある話しようよ。
515 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 22:01:39 ID:???
>>514 実行の着手は充分司法試験と関係あるだろ
516 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 22:22:05 ID:???
おまえらが頼りにしてるヴェテがこの有様じゃねw
517 :
氏名黙秘 :2010/08/17(火) 20:36:19 ID:???
518 :
氏名黙秘 :2010/08/17(火) 21:09:12 ID:???
>>ヴェテさんへ 井田の理論構造p167なんだけど、 「Xが嬰児をYに向けて投げつけたという事例において、Yはその嬰児に対し 正当防衛ができるという帰結を結果無価値論はおよそ回避することができない」 として、「この結論を承認するのは山中」と注記してるけど、ホントなの?
519 :
氏名黙秘 :2010/08/17(火) 21:16:36 ID:???
べテは人気者だな。 ショージキ羨ましいよ。
520 :
元 :2010/08/17(火) 21:29:45 ID:???
>>518 山中教授の事例は正確に書くと
「Aが、Bの身体を押してXにぶつけてXに傷害を負わせようとしたところ、
Xが防衛のため、一つの物体としてXの方に向かってきたBの身体を押し退
けて負傷させた場合」である。
Bの行為性に問題があるとしながらも、結論としては
「Bの身体自体が、不正な侵害を惹起しており、正当防衛の対象となりうる。
したがって、Bの身体に対するXの反撃は、Bに対するXの正当防衛である」
とする。
「嬰児」の「エ」の字も出てこない。
批判の方法としては若干フェアじゃないと思う。
522 :
氏名黙秘 :2010/08/17(火) 21:41:02 ID:???
愚問かもしれないけど、殺人罪の構成要件は「人を殺した」ですか、それとも 「人を殺した者」ですか?
523 :
507 :2010/08/17(火) 21:47:42 ID:???
524 :
氏名黙秘 :2010/08/17(火) 21:50:41 ID:???
525 :
氏名黙秘 :2010/08/17(火) 23:01:10 ID:???
「人を」「殺した」「者」じゃね?
>>524 なんか西田典之が人殺しみたいだな
>>522 行為の主体も当然構成要件要素だから「人を殺した者」が正しい思う。
まあ、好みの問題だが。
527 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 02:36:37 ID:???
共犯過剰(ないし過小)に関して質問です 例えば、甲が乙にAに傷害を加えるよう教唆したところ、乙が勢い余って殺意を持ちAを殺害してしまったとします。 この場合、甲の教唆行為と乙の実行行為の間に因果関係が認められることを前提に、客観的には殺人罪の教唆がなされたとして、その後、故意に対応した客観的構成要件該当性を検討しますよね? しかし、この場合、甲はあくまでも傷害罪の教唆しかしてないのですから、因果関係が認められるだけで、何故、客観的に殺人罪の教唆がなされたと言えるのでしょうか? それとも、甲が「傷害」の教唆をしたというのはあくまで主観面ないし故意の問題であって、たとえば甲が「Aの腕を折ってこい」等と具体的に指示していたとしても、結果的に乙がAを死亡させたという点をとらえて殺人罪の教唆が客観的になされたと考えるのでしょうか? よろしくお願いいたします
528 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 02:48:12 ID:???
>>466 1 甲の罪責
まず、甲に不作為による現住建造物等放火罪が成立するかが問題となる。不作
為による犯罪を認めるには作為義務の存在が必要である。
作為義務の実質的な内容としては、@既に発生している危険性をコントロール
し得る地位にある必要があり、A行為者が結果発生の危険に重大な原因を与え
たのか否か(例えば先行行為の内容等)、B当該結果の防止に必要な作為がど
れだけ存在したのか、というような事情を考慮せざるを得ない。
この点、甲は、@誰もいないB社の建物に侵入しており、B社内の火災の発生
をコントロールし得る地位にあり、また、A机の上に積まれていた書類の束に
甲の手が触れたため,その書類の束が丙が退社の際に消し忘れていた石油スト
ーブの上に落ちたという先行行為があり、さらに、B今なら近くにあった消火
器で容易に消せるが,このまま放置すればその火が建物全体に燃え広がるだろ
うと思いながらも,消火のためにここにとどまれば自分の盗みが発覚するのではないかとおそれて,その
場からそのまま立ち去ったという事情がある。
したがって、甲には現住建造物等放火罪(108条)が成立する。
【続く】
529 :
続き :2010/08/18(水) 03:31:20 ID:???
2 乙の罪責 乙については幇助の因果性が問題となる。 たしかに、乙は、甲からその依頼を受けて,甲のために協力したいと思い,甲 に、社員が退社した後に,A社の通用口の鍵を開けておいた。 ところが、実際に甲が住居侵入窃盗を行ったのは隣のB社であった。 幇助の因果関係については、「結果を容易にしたか」という基準を用いるべき である。乙の行為は何ら甲の住居侵入窃盗に寄与していない。 したがって、乙は不可罰である。なお、乙の幇助行為が後に行われた甲の窃盗 罪に因果関係を持たないのは当然である。 3 丙の罪責 ここでも、丙に不作為による現住建造物等放火罪が成立するかが問題である。 先に挙げた基準を当てはめると、@床が燃えているのは自分の石油ストーブの 消し忘れが原因であると思い,自分の火の不始末が発覚するのをおそれて,そ の場からそのまま立ち去ったこと、また、A実際の焼損の過程は異なるものの 自分の不注意から火災が発生してこと、さらに、B事務室の床が燃えているの を発見した時点でも,まだ容易にその火を消すことができる状況にあった、と いう事情がある。 したがって、丙にも現住建造物等放火罪(108条)が成立する。 なお、甲の放火罪と丙の放火罪は、ほぼ同時に進行しているが、意思の連絡は なく、共同正犯は成立しない。同時犯として処理される。
530 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 05:14:19 ID:???
基本所の選択として総論井田、各論西田ってあり得ない選択ですか?
531 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 08:11:38 ID:CrTQGUs7
>>527 構成要件的故意を認めるかどうかで違うんじゃないかな
1構成要件的故意を認める↓
構成要件レベルで殺人と傷害(傷害致死)が区別される↓
正犯は構成要件上、殺人をしたのであり、傷害致死をしたわけではない
↓
従犯も、共犯の従属性より、ひとまず正犯の殺人から考えて、次に共犯の主観である傷害の故意に対応する客観(傷害致死)が正犯の殺人に含まれるかを検討する↓
傷害致死の限度で構成要件の重なり合いがあるから、傷害致死の教唆成立
2構成要件的故意を否定
↓
構成要件レベルで殺人と傷害致死の区別が消滅
↓
構成要件レベルでは死亡結果発生で正犯と従犯が同じになる
↓
あとは各々の主観に対応する犯罪が成立する
↓
傷害致死の教唆成立
532 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 19:54:21 ID:f0mRztTt
533 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 20:04:19 ID:???
>>530 基本書の選択で悩む前に、まず正しい日本語をお勉強しましょうね。
「基本所」→「基本書」
534 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 20:07:51 ID:???
535 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 20:10:30 ID:???
536 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 20:13:06 ID:???
>>535 そういう枝葉末節じゃなくてさ、全体の組み立てについての批判。
537 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 20:14:27 ID:???
ヴェテさんに聞いてみれば?
538 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 20:23:04 ID:???
前田総論に「実質的」という言葉が何回使われているか数えたが、70回を 超えたところで止めた。
539 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 20:43:37 ID:???
540 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 21:02:19 ID:7b3zbS+g
>>538 「実質的」とは何か と問えば。
私が,「実質的」と判断したものだ!
という主観主義刑法の焼き直し。
541 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 21:04:33 ID:???
542 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 21:23:21 ID:???
>>530 俺その組み合わせだよ 一応井田各論も買ったけど
法益関係的錯誤とか共犯と身分とか考え方が違うとこだけ注意してればいい
543 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 21:28:13 ID:???
>>540 実質的犯罪論の中でも、特に実質的故意論が学界でも評判が悪いよね。
前田教授は、覚せい剤のつもりで麻薬を輸入した場合にも麻薬輸入罪の成立を
認めた判例(昭和54年3月27日)が実質的故意論を採用したものだと理解
されているようだが、前記判例は別に実質的故意論を採用しなくても説明できる。
山口・探究148頁〜151頁に、実質的故意論についての詳細な批判がある。
>>537 やっと答案作成作業という苦行から開放されたのに、今さら人の答案をあれ
これ批判する意欲もないし能力もない。
だいたい、答案作成能力が劣るからヴェテになったのであって、オイラに聞く
こと自体間違ってる。
現に、今年の新司問題の答案構成を論文式検討スレで晒したところ散々な評判
だった。
以上のような次第ですので、せっかくですがお断りします。
545 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 22:11:38 ID:???
ベテさん、ドイツは誰の本よんでるの? やっぱヤコブス?
546 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 22:15:48 ID:7b3zbS+g
ヤコブスなら,たぬき。
547 :
氏名黙秘 :2010/08/18(水) 23:03:19 ID:CrTQGUs7
>>536 全体の構成は正しいと思うよ
以下細かいが気になった点
甲の罪責
・B社は非現住建造物ではないか
・甲の不作為の後に丙の不作為が介入してるから因果関係を検討した方がよくないか
・建造物侵入、窃盗と放火との罪数
乙の罪責
・因果性なしで不成立というのもありうるが、心理的な促進効果から因果性を肯定した上で錯誤論で処理という構成もありうると思う
548 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 19:37:20 ID:???
>>545 ヴェテは山中の弟子だからロクシンだろ。
549 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 19:44:03 ID:???
>>547 「以下細かいが気になった点」って重要論点ばかりじゃないですか!
できれば、これを踏まえて547さん自身の模範答案を示していただければ
有難いのですが。
それと、547さんは512さんと同一人物で、相当できる方とお見受けしますが
コテハンを付けていただけませんか。
547さんと元ヴェテさんのバトルが楽しみですので。
>>545 院生はドイツ語の本ばかり読んでいるという印象があるようだが、主として
わが国の古典から最新のモノグラフィー・紀要に至るまで、重要論点ごとに
読んでいる。
たとえば、因果関係については
井上祐司『行為無価値と過失犯論』(1973)
岡野光雄『刑法における因果関係の理論』(1977)
山中敬一『刑法における因果関係と帰属』(1984)
町野朔『犯罪論の展開T』{1989)
山中敬一『刑法における客観的帰属の理論』(1997)
林陽一『刑法における因果関係理論』(2000)
小林憲太郎『因果関係と客観的帰属』(2003)
辰井聡子『因果関係論』(2006)
小林憲太郎『刑法的帰責』(2007)
因みに、今読んでいるドイツの論文は
Ckaus Roxin,Was ist Beihilfe ? ,in: Festschrift fur Koichi Miyazawa,1995,s.503 f.
551 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 20:23:10 ID:???
宮澤浩一ってドイツで祝賀論文集出してもらったの?
552 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 20:28:28 ID:???
>>551 そう。
日本ではあまり有名ではないし教科書も書いてないが、ドイツでは日本を代表
する学者として知られている。
井田の恩師にあたる。
553 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 20:31:47 ID:???
554 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 20:36:28 ID:???
井田の理論構造の参考文献に大塚裕史の思考方法が挙がっているのを発見した。
555 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 20:39:36 ID:???
>>554 内田貴の参考文献には「ナニワ金融道」が挙がってるぞw
556 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 20:45:55 ID:???
557 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 20:52:52 ID:???
558 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 21:02:34 ID:???
福田先生の直接の弟子ってわけじゃないんだよね 井田先生はずっと慶応にいるみたいだし 井田先生の恩師は女性の方だったと思う
559 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 21:04:33 ID:???
>>557 KOで指導を受けたという形式的な意味では、宮澤浩一と中谷瑤子が恩師。
目的的行為論を受け入れたという実質的な意味では福田平が恩師。
理論構造と講義刑法学のはしがきを読み比べると面白い。
前者では「中谷瑤子先生に捧げたい」とあり、
後者では「福田平先生に捧げたい」とある。
560 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 21:15:55 ID:???
今度はマニアック登場かw
561 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 21:20:46 ID:???
4年くらい刑法から離れてるんだけど、 日常行為による幇助?(殺人者に包丁売った金具屋さんとか) っていうのは教壇にトピックとしてあがってきてますか? 結局論じるまでもなく客観的帰属の方面で考えるべき、 な論調になってたのをほんのり覚えてるんだけど… 刑法は触ってただけの人間なので、何か間違ってたらすみません
562 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 21:22:30 ID:???
形式的な師と実質的な師が異なる例はよくあるよね。 団藤の弟子だった内藤謙は刑法改正反対運動を通じて平野に接近して 結果無価値に転向したし、古くは 主観主義刑法の牧野の弟子だった小野清一郎は客観主義を展開した。 恩師をもたなかった大谷實は最初は結果無価値だったけど、後に行為無価値に 転向したのはあまりにも有名。
>>561 日常取引については、松宮先生が昔から熱心に取り組んでおられました。
(neutrales Verhalten=直訳すると中立的な行為・態度を「日常取引」
と翻訳したのは松宮先生です)
判例としては、軽油取引税に関する熊本地裁平成6年3月15日、ピンク
チラシに関する東京高裁平成2年12月10日があるのですが、学説が判例に
追いついていないといった状況です。
先駆者である斉藤誠二先生は新たな客観的帰属の道具立てが必要だという見解
でした。
それから安達光治先生が客観的帰属の論文で扱い、松生光正先生が「中立的
行為による幇助」という論文を書いています。これが1999年から2001年
にかけてです。
これに対して、伝統的な考え方でこれを説明できるという見解もありました。
島田聡一郎先生は「故意がない」と説明します。
以上に対して、松宮先生は日常取引は構成要件該当性の問題であると主張され
ています。
Winny事件が係争中にも関わらず、学説の日常取引に対する関心は低く、上記
2判例は山口先生の教科書にも井田先生の教科書にも載ってません。
とりとめのない文書になってしまいましたが、以上が日常取引に関する判例と
学説の状況です。
564 :
氏名黙秘 :2010/08/19(木) 22:39:22 ID:???
>563 ありがとうございます!そうだ、そんな感じでした、とても勉強になりました。 発展はまだしていないのですね、個人的には面白いトピックだと思うのですが…。 自分は、まさにそのwinny事件についてレポートを書いていました。 議論が進んでくれると嬉しいです。ありがとうございました。
565 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 00:33:34 ID:???
なんでneutrales Verhaltenを「日常取引」って翻訳したんだろう? 中立的であることと日常的であることとはちょっと違う気がするけど。
566 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 16:10:41 ID:???
ヴェテは社会人コースのなんちゃって院生だろ。
567 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 19:54:46 ID:???
>>563 元ヴェテは引き出しが多いね。
予想のつかないどんな質問にも1時間足らずで20行程度でコンパクトに回答
する能力は大したもんだよ。さすが院生だ。
あんたがいつか教授になって教科書を出す日を楽しみにしてるよ。
そのときは、はしがきに「実は私が元ヴェテでした」と自白してなw
568 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 21:09:58 ID:???
ヴェテの質疑応答の大半は自作自演。 もうすでに気がついている人はいると思う。
>>565 @20世紀初頭のライヒ裁判所の判例で、売春宿に定期的にワインを納入する
契約をしていた業者が売春防止法の幇助とされた。
A1990年代、ドイツでは、銀行を利用した外国への送金によって国内での
課税を免れる脱税行為に、銀行がそれと知って加担しているということで、銀
行側に共犯責任があるかどうかが問題となった。
Bソープランドのチラシを印刷していた印刷業者が、売春周旋罪の幇助とされ
た(東京高裁平成2年12月10日)
C軽油取引税を納めなかった安売りのガソリンスタンドの客が地方税法違反の
幇助に問われた(平成6年3月15日)
売春と脱税が日独共通の問題となっているのが興味深い。
@Aのような事例をシューネマンはneutrales Verhaltenと表現し、先駆者で
ある斉藤誠二教授がこれを「中立的行為」と訳したのであるが、ほぼ同時期に、
同じような問題意識を抱いた松宮教授は「中立的行為」では分かりにくい、
大抵仕事として行われているという意味を込めて「日常」「取引」という語を
使った。
以上は、オイラが松宮先生から直接聞いた話です。
ただ、今注目のWinny事件ではまさにWinny自体が価値中立的であるかどうかが
争われているので「価値中立的」という訳語を放棄する必要はないと思う。
570 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 21:17:25 ID:???
訳語って難しいよね 一般的に広がってる「行為無価値・結果無価値」も 意味としては関西系の人が使ってる「行為反価値・結果反価値」の方が合ってると思う。 でも一度定着すると…
571 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 21:32:57 ID:???
572 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 21:34:33 ID:???
ベテさん、初心者の質問スレに出張してくれませんか? 相当因果関係の折衷説と危険の現実化説は結びつくのでしょうか?
573 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 21:35:14 ID:???
>>570 関西系ではないけど日高は「行為反価値・結果反価値」を使ってる。
574 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 21:37:03 ID:???
自演が嫌ならID表示を推奨をテンプレにしたらいいのに こういう提案すると司法板ではなぜかやたら反発してくる奴がいるんだけど 司法板って自分に都合の悪い反論全部自演認定してくるよな
575 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 21:43:30 ID:???
>>572 横レスだけど相当因果関係説と「危険の現実化」(客観的帰属論)は永遠に
結びつかない。
576 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 21:46:18 ID:???
>>575 井田の本読めよ
思いっきり結びつけてるだろ
577 :
575 :2010/08/20(金) 22:07:03 ID:???
>>576 井田の本読んだ。
たしかに、「決定的なことは、危険の現実化ないし危険の確証の関係が認めら
れるかどうかである」という表現はあるが(131ページ)
「折衷説(折衷的相当因果関係説)がとられるべきである」と断定しており(127ページ)
客観的帰属論については、「危険創出の判断において、実行行為性の判断基準
の具体化のために参考にできる内容をもっているし、危険実現の判断において
相当因果関係説の判断基準の具体化のために参考にできる内容をもっている」
とのみ評価するにとどめている。
したがって、井田が両者を単純に結びつけているとはいえないのではないか。
578 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:12:10 ID:???
>>569 >以上は、オイラが松宮先生から直接聞いた話です。
ヴェテは立命館?
関大じゃなかったのか。
579 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:17:27 ID:???
>>577 少なくとも「永遠に結びつかない」っていう君の評価は誤りってことね
580 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:23:42 ID:???
井田なんかどうでもいいよ 主流には永遠になれないんだからね
581 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:25:34 ID:???
井田の論文は実務でも参考にされてるよ
582 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:27:50 ID:???
井田なんか読んでる実務家なんていねーよw
583 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:31:06 ID:???
俺父親が検事だけど、検察庁の勉強会で井田の論文が配られてるって言ってたよ
584 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:47:04 ID:???
585 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:49:18 ID:???
元ヴェテは嘘をつくのが下手すぎw
586 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 22:53:37 ID:???
>>584 まあ今後は無知のくせに知ったかぶるのはやめることだねw
587 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 23:11:09 ID:???
>>586 おまえ受験生のくせになんでそんなに偉そうなんだよw
親父のふんどしで相撲とるなよ
588 :
586 :2010/08/20(金) 23:16:31 ID:???
589 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 23:20:26 ID:???
ひさびさにおもしろい話題だね。 「行為の危険の現実化」を打ち出しているのに、 その判断資料を一般人や行為者の予測可能性と関連づけるのは筋が通らない気がするな。 井田先生が客観的帰属論を警戒するのは、帰属論が故意と過失の一元化に結びつく ことにあるんじゃないだろうか(井田説は、故意と過失を二元的に考える目的的行為論)
590 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 23:22:10 ID:???
まあ井田なんか読んでる奴はアフォってことに変わりはないけどなw 目くそ鼻くそって奴だな
591 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 23:25:40 ID:???
え…井田先生の本てそんな駄目なの
592 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 23:31:31 ID:???
>>591 事実の錯誤のところだけ読んでみ
使えないから
593 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 23:32:33 ID:???
>>590 教授と面と向かって話したら軽く論破されちゃうから2ちゃんで頑張ってるんだろう
低学歴受験生の妄言など放っておけ
594 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 23:33:29 ID:???
595 :
氏名黙秘 :2010/08/20(金) 23:43:47 ID:???
井田をたたいても、食い付きがいまひとつだな やっぱ使ってる奴がそもそも少ないからかな
596 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 00:32:48 ID:???
おまえらにはCBOOKで必要十分。高尚なふりすんなってのw
597 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 00:43:29 ID:???
たしかに、 刑法にも、平野裕之の民法総合みたいなのがあるとうれしいな。
598 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 03:05:41 ID:???
危険の現実化って、中身は前田説だよな
599 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 09:41:33 ID:???
量的過剰の議論がイマイチよくわからん。 誰か説明してくれ。
600 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 09:50:12 ID:???
上の方で出てる、実行の着手に関する直前行為説について質問なのですが、 実質的客観説の「結果発生の現実的危険」の判断基準として直前行為説のいう「結果発生の切迫性・自動性」を使う という検討の仕方はしてもよいのでしょうか?どなたかお願いします。
>>572 山口教授は、客観説の延長線上に「実行行為の危険性の結果への現実化の過程」
として因果関係を捉える判例の立場を位置づけ、「危険の創出・実現」を内容
とするものと改説した。
前田教授は、「客観説が妥当である」としながらも、裁判時の視点から行為後
の事情をも勘案して行為と結果の結びつつきを考える必要性が認められるよう
になった現在では、行為時の相当性判断を中心とせざるを得ない相当因果関係
の枠組みを離れて客観的帰属論として説明する方がわかりやすい、とするに
至った。
井田教授は、「折衷説がとられるべきである」としながらも、相当因果関係説
は、結果帰属の実質的な根拠と基準を明らかにすることにより、補充されなけ
ればならないとし、法的因果関係を肯定しうるのは、刑法規範がその行為を
禁止することにより回避しようとした「当の結果が現実化したとき」であり、
禁止された行為の実質としての「危険性」が「現実に結果の発生」によって
確証されたときであるとする。
「危険の創出とその実現」が客観的帰属論のキーワードである以上、もはや
相当因果関係説というか、客観的帰属論というかは言葉の問題にすぎないと
思う。
>>592 井田教授の「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察」
は最重要文献なんだかな。
>>599 もうちょっと詳しく。
>>600 直線行為説をとるのは、塩見教授・内藤博士・井田教授だが、「結果発生の
時間的切迫性か自動性のどちらかがあれば実行の着手を認めてよい」と明言
するのは井田教授だけみたいだね。
直線行為⇒直前行為
604 :
600 :2010/08/21(土) 12:17:03 ID:???
>>602 どうもありがとう
わかりやすい基準だと思ったけど答案では控えたほうがいいか…
605 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 12:29:38 ID:???
>>602 いちいち「○○教授」とか「○○博士」とか書くの面倒じゃない?
「○○教授は……とされる」じゃなくて「○○は……とする」でいいじゃんっていつも思うんだけど。
その方が字数も少なくて済む分、百選みたいに紙幅が限られてるときは都合がいいはずだし。
なんかそういうしきたりでもあんのかね?
606 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 12:34:34 ID:???
>>605 「○○先生」という言い方もしてたな。
院生だから呼び捨てにするのは躊躇いがあるんじゃないの?
607 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 12:48:26 ID:???
たしかコバケンは、フルネームまたは苗字のみで呼び捨てにしてたよ。 ドイツの学者は「ヴェルツェル博士」じゃなくて、皆「ヴェルツェル」と呼び 捨てにしてるんだから、理由のないことじゃない。
608 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 12:59:54 ID:???
前の方に出てた団藤重光が亡くなったという話は本当なのか? 当方にはちっともそんな話は聞こえてこないぞ。 単なる都市伝説じゃないのか?
609 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 13:00:46 ID:???
学生のくせに、会ったこともない教授を「○○さん」って言う奴がムカつく 馴れ馴れしい。まだ呼び捨てのほうがマシ
610 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 13:02:19 ID:???
>>608 ただのネタレスでしょ
さすがに団藤が亡くなったら新聞に死亡広告が出ると思う
611 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 13:07:57 ID:???
>>578 立命館にしても合宿先に伊豆を選んだりはしないだろう。
立命館または関大なら常識的に考えて合宿先は白浜か賢島。
伊豆合宿が事実ならヴェテは関東の大学。
612 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 13:18:52 ID:???
団藤が亡くなったときの中山研一のブログが今から楽しみだなw
613 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 13:20:50 ID:???
>>612 中山の方が先に亡くなるかもしれないじゃないかw
614 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 13:27:57 ID:???
宮澤浩一が7月23日に亡くなっている(80歳) 詳しくは中山研一の刑法学ブログ
615 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 13:38:18 ID:???
>>614 中山のブログ読んだけど、中山と宮澤・藤木・西原が交友があったとは意外だな。
616 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 13:48:58 ID:???
>>602 >>599 は自分が何が分かってないのかも分からない単なるアフォの質問ですよ。
放置するに限ります。
617 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 14:08:39 ID:???
>>611 ヴェテの素性の詮索は止めようと前に決めたじゃないか。
618 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 14:15:30 ID:???
619 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 14:25:49 ID:???
つきまといですかー
620 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 14:38:29 ID:???
ゼミのテーマが共犯の錯誤で、9月までにローゼ=ロザール事件について レポートをまとめないといけないのですが、どなたかヒントだけでも教えて いただけないでしょうか。
621 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 14:45:37 ID:???
>>620 >>605 の批判を受け止め、今後敬称を略することにする。
西田(方法の錯誤)と山中(客体の錯誤)は当然読んでるよね。
その他、方法の錯誤とするのは、葛原・関法36巻2号131頁、中『刑法上の
諸問題』152頁、西田・団藤古希3巻103頁、浅田・西原古希2巻428頁。
客体の錯誤とするのは、中森「錯誤論2」法学教室107号51頁、山中・
中古希203頁以下。
平野U387頁、曽根・重要問題も参照。
623 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 15:15:11 ID:???
>>622 そうやって即レスするから自演と疑われるんだよw
>>623 今日は野球三昧(高校野球決勝・巨人=阪神)で暇なんだ。
テレビを点けながら、パソコンに向かっている。
今、金本がホームランを打ったところ。
625 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 15:22:42 ID:???
>>622 どうも有難うございました。
月曜日、図書館に行ってきます。
626 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 16:05:18 ID:???
627 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 16:56:38 ID:???
ローゼ=ロザール事件ってなあに?
628 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 17:16:26 ID:???
>>627 ロザールは使用人ローゼに、一定の時刻に森の中を通るシュリーベの殺害を
教唆した。ローゼはその時刻に通りかかった男を射殺したが、それは
ハーニッシュという別人であった。
この場合、正犯者ローゼの錯誤は客体の錯誤であるから殺人既遂が成立する点
は問題がない。
これに対して、教唆者ロザールの罪責については、具体的符合説を採った場合
方法の錯誤とみるか、客体の錯誤とみるかで見解が分かれる。
教唆未遂の処罰規定をもつドイツ(30条)とわが国では若干事情が異なる。
629 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 17:29:51 ID:???
630 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 17:40:17 ID:???
631 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 18:07:08 ID:???
>>ヴェテさんへ 私は今まで西田を基本書としてきたのですが、どうも物足らないのでヴェテ さんに倣って山中に乗り換えようと思ってます。 山中を基本書とする上で留意する点があればご教示ください。
632 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 18:35:58 ID:???
前田が具体的符合説を批判するにあたって「方法の錯誤と客体の錯誤は、実は その定義自体も明確でなく、両者の限界が非常にあいまいとなり、共犯が関係 する場合にはその点がより増幅される」とまで書きながら、ローゼ=ロザール 事件に触れないのは不親切だよな。
633 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 19:12:27 ID:???
>>632 ローゼ・ロザール事件は山口にも井田にも載ってないね。
俺は学部の授業で初めて知った。
教授は「共犯論・錯誤論にまたがる重要論点です」と言って、実際試験に出た。
>>631 オイラの真似するとヴェテになるよ、と一応忠告したうえで、以下はマジレスです。
@客観的帰属の下位基準が煩雑すぎて、とても試験の使用に絶えない(無視してよい)
A「潜在的実行行為」という独自の概念を使用するので、実行の着手、原因において
自由な行為が分かりにくい。
B純粋惹起説を採るので「正犯なき共犯」を認める覚悟が必要。
こんなところかな。
635 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 19:49:22 ID:???
私立大学は大学独自の学説を1つ持ってて、関大は関西共犯論がそうだって聞いた 他の大学はなんだろ
636 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 19:52:58 ID:???
637 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 20:19:36 ID:???
>>636 曽根が共同意思主体説をとりながら、共謀共同正犯は否定するという理屈が
イマイチ分からんね。
誰か説明してくれないか。
638 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 20:23:57 ID:???
東大から学習院に転出した西田の後任は誰がなったの?
639 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 20:27:21 ID:???
京大は、中森・塩見・高山のピラミッド体制という理解でよいか?
640 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 20:29:20 ID:???
641 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 20:38:17 ID:???
>>634 ご丁寧に有難うございます。
客観的帰属論の細部には深入りしなくてもいいのですね。
642 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:13:21 ID:???
>>639 中森と塩見はなぜ総論を書かないのだろう。
643 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:16:45 ID:???
>>642 それより佐伯が総論を書かないのが不思議だよ。
法学教室の連載にちょっと手を入れれば済むのに。
644 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:18:24 ID:???
高山カナちゃんが総論書いたら即買っちゃうだろうな。
645 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:18:38 ID:???
>>639 あんまり本とか書いてないから京大生以外には知られてなうんだが、
阪大から帰ってきた安田という教授がいる。中森の弟子。
その人が京大系刑法の伝統を引き継いでいくんだと思う。授業も面白いし
646 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:22:14 ID:???
早稲田 新派→行為無価値の流れ。いまだに新派の影響が残る独自性の強い刑法。 西原→高橋・曽根など 中央 新派→行為無価値→ドイツ刑法の流れ。八木→斎藤・下村・只木など。刑事系は 慶応と蜜月関係。渥美・藤本・宮沢・井田は超絶仲良し 立教 東大の植民地 明治 団藤→川端の流れ 上智 東大の植民地 同志社 大谷一代で作り上げた大谷グループ。最近は急速に勢いを失っている。 立命館 滝川事件で京大から追い出されたグループが原型。今も中森とけんか別れした 松宮が実権を握る。 京大 滝川以来の結果無価値論は途絶え、中森→塩見・安田の行為無価値。 新派→行為無価値の流れ
647 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:24:27 ID:???
648 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:28:01 ID:???
京大の刑法って東大はおろか有名私大より存在感がないイメージがある。
649 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:28:20 ID:???
650 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:30:16 ID:???
助教授の分際で教科書書いたのは佐久間だけって事実知ってる?
651 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:31:05 ID:???
>>647 そそ
授業がわかりやすい=優秀な教授ってわけでもないだろうけど、聴講生がたくさんいたのは確か
授業も結果反価値の矛盾点を鋭く指摘してて良かった
652 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:34:35 ID:???
>>646 明治の川端はむしろ傍系。
木村亀二由来の主観刑法が主流。
増田豊教授は行為無価値一元論。
653 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:46:38 ID:???
>>648 それはやっぱり中森と塩見が総論を書かなかったせいだよ。
東大を退官した芝原邦爾は、学界では重鎮だったらしいが教科書を書かなかった
せいで全然存在感が感じられなかった。
中森・塩見が教科書を書いていれば、平野シューレの全盛という現状は生まれ
なかったと思う。
654 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:48:32 ID:???
>>646 それから早稲田は新派→行為無価値という流れも正確じゃない。
早稲田の新派は江家が亡くなって絶えてる。
西原は旧派の斎藤金作弟子。
655 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:49:21 ID:???
京大の学者って民法以外はあんまり本出さないイメージあるな。共著で名前を見るくらいで だから存在感薄いんだと思うけど、あんまり本書くことに価値を見出してないのかね 個人的には行為無価値の本は一冊でも増えて欲しいのだが。
656 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 21:56:31 ID:???
中森塩見って平野シューレに対抗できるほど強くないだろ
657 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 22:00:47 ID:???
平野シューレって東京で持ち上げられてるだけじゃん 実務を動かせない結果無価値なんて…
658 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 22:02:38 ID:???
元ヴェテの匿名記事と自作自演w
659 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 22:06:56 ID:???
京大ですら山口一番弟子の高山を受け入れている
660 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 22:10:35 ID:???
>>646 知ったかと思い込みの羅列という点で元ヴェテ院生の学説分析と似てますねw
661 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 22:14:36 ID:???
山口先生と井田先生は仲が良いって聞いたけどホント?
662 :
氏名黙秘 :2010/08/21(土) 22:20:22 ID:???
高山は師匠の山口と違い、京大でも一目置かれている(色んな意味で)
663 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 01:19:18 ID:???
いろんな意味でw
664 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 09:21:33 ID:???
町野や林幹人の本を読むと、やたら不法という言葉が目につくのだが 不法と違法性はどう違うんだ?
665 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 09:29:55 ID:???
>>664 朝一番にしては重たい質問だなw
上智?
666 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 09:32:42 ID:???
不法=構成要件該当性+違法性を備えた状態もしくはその行為 井田も消極的構成要件を採用してるからか「不法」を多用してるな 今調べたら「不法=違法な状態または行為」っていうのもあったけど
667 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 09:42:14 ID:???
行為不法・結果不法って要するに行為無価値・結果無価値のことだと思っていいのかな? 偶然防衛について「結果不法は否定されるが行為不法が残るため〜」みたいな記述があったんでそう捉えてるんだけど よくわからん
>>667 行為無価値・結果無価値と同義に用いられることもあるが、とくに行為不法は
「違法評価は人の行為に対する評価に限られる」という意味で用いられる場合
もあり、この場合、人的不法(人的違法)という言葉も使われる。
対義語は物的不法ないし物的違法(違法評価は人の行為に限られない)
>>664 >>666 を補足すると、違法性(Rechtswidrigkeit)とは、構成要件該当行為の
性質を表し、それに対する判断である。
これに対して、不法(Unrecht)とは、違法性判断としての構成要件に該当する
違法な行為それ自体をいう。
すなわち、不法の概念は、構成要件該当の違法な行為そのものをいう。
669 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 10:54:42 ID:???
670 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 10:55:46 ID:???
>>668 今日も元ヴェテは朝からエンジン全開だなW
勉強しなくていいのか?
671 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 11:14:14 ID:???
>>634 >B純粋惹起説を採るので「正犯なき共犯」を認める覚悟が必要。
正犯なき共犯が認められる根拠を教えてよ。
>>671 公務員甲が妻乙を教唆して収賄させたというとき、甲を教唆犯、乙を幇助犯と
するのが自然でしょ。
65条1項は「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
身分のない者であっても、共犯とする」と規定する。
これは真正身分犯たる「犯罪行為」に関与した者は共犯とする趣旨である。
「犯罪行為」とは、正犯のみでなく共犯をも含む。
刑法は、「正犯」ないし「実行行為」を表すときは、そのような文言を用
いる(60条〜62条参照)
にもかかわらず、65条1項が「犯罪行為」という文言を用いているのは、
正犯のみならず、共犯をも含ませる趣旨だからである。
このようにして、真正身分犯において非身分者(乙)を利用した身分者(甲)
は、被身分者が幇助という「犯罪行為」を行ったので、それに従属して「教唆犯」
が成立する。
非身分者(乙)の方は、利用者たる身分者(甲)の教唆に従属して幇助犯が成立する。
ただし、この解釈でネックとなるのは62条1項である。同項は「正犯を幇助
した者は、従犯とする」としており、教唆者を幇助した場合は、従犯は成立
しないように読めるからである。
これに対し、61条1項は「人を教唆して犯罪を実行させた者は、正犯の刑を
科する」と規定する。
「人」には正犯のみならず、幇助犯も含ませるものと考えられる。従って
身分者(甲)を教唆犯とすることには問題がない。
673 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 12:12:00 ID:4vu0HrPS
幇助犯乙を教唆した甲が教唆犯 ↓↑ 教唆犯甲を幇助した乙が幇助犯 これではなぜ乙が幇助犯で甲が教唆犯かの説明になっていない 結論先取りで議論が循環してる
674 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 12:15:39 ID:???
>>631 老婆心でいうのだが、西田を捨て山中に乗り換えるということは、正犯なき
共犯を認めるというだけでなく、間接正犯・共謀共同正犯ともに否定する
ということだよ。
そこまでの覚悟はできてるのかい、お嬢ちゃん。
675 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 12:27:11 ID:???
>>674 共謀共同正犯はともかく、間接正犯を否定するのは無理があるよなあ。
676 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 12:30:02 ID:???
>>675 それが関大の伝統なんだよ(植田=中=山中)
677 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 12:35:35 ID:???
>>676 関大(山中)と立命館(松宮)では、共犯論で多少肌合いが違うな。
京大は知らんけど。
678 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 12:41:16 ID:???
679 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 12:51:09 ID:???
混合惹起説が通説と考えてよいか?
680 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 12:57:57 ID:???
>>679 山口と井田が混合惹起説をとる以上、通説とまでは言わなくても多数説と言って
もよいのでは?
大谷も自称混合惹起説だが自己理解を誤っており、実態は不法共犯論。
681 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 13:05:05 ID:???
>>680 >大谷も自称混合惹起説だが自己理解を誤っており、実態は不法共犯論。
KWSK
682 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 13:12:42 ID:???
>>681 大谷は、未遂の教唆を可罰的としており、必ずしも正犯結果の惹起までを
共犯行為の射程と考えていないから。
683 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 13:14:35 ID:???
大谷は共犯論が全般的に弱いよね
684 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 14:24:17 ID:???
前田説がなぜ住居侵入罪の保護法益について「新住居権説」でなく 「平穏侵害説」をとるかについての一考察 前田説の体系は、可罰的違法性論の体系を基礎に構築されている。つまり (1)構成要件該当性のレベルでは、「絶対軽微型」の非犯罪を除外し、 (2)違法性阻却のレベルでは、「相対軽微型」の非犯罪を除外する。 これを、住居侵入罪について検討してみよう。典型的な非犯罪である 推定的承諾が認められる事案を例にあげてみる。 「雨で洗濯物が濡れるのを防ぐため、敷地内に侵入した事例」 この場合、新住居権説は、行為のになっている価値を加味して、 住居権者の推定的承諾は得られるから「侵入」にはあたらない =非犯罪とする(つまり構成要件レベルで非犯罪)。 しかし、上記の前田説からすると、この行為が非犯罪とされるのは、 絶対軽微だからではなく、利益考量を加えたうえでの相対軽微 であるから。つまり、構成要件該当性の問題ではなく、違法性 阻却の問題となる。 したがって、利益考量を構成要件該当性の段階に持ち込む新住居権 説は採用できないということになる。 それゆえに、当該侵入行為の態様だけを見て平穏侵害があったかどうか を判断する(絶対軽微)平穏侵害説を採用しているのではないだろうか?
685 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 14:56:33 ID:???
686 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 15:15:59 ID:???
松宮は京大を卒業してから立命館に行った人だからな〜 山中とはちょっと色合いが違うんじゃないか
687 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 15:20:22 ID:???
>>684 前田が結果無価値論をとりながら、なぜ具体的符合説ではなく法定的符合説を
とるのかについても「考察」してくれないか。
688 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 15:28:03 ID:???
>>687 同じことを中山御大もいってたな。
俺も是非知りたい。
しっかり「考察」してくれよ。
>>684
689 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 15:31:42 ID:???
690 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 15:32:34 ID:???
違法性阻却事由の錯誤で消極的構成要件要素の理論によれば構成要件的故意が阻却される といいますが、過失犯は成立するのでしょうか。 「本書は・・違法性阻却事由の錯誤があるときは過失犯しか認められないとする ものである」と井田総論375頁にあります。
691 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 15:52:55 ID:???
オレのパソコン変換 共犯論→今日反論 未遂犯→ミス違反
692 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 15:54:48 ID:???
693 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 15:54:51 ID:???
>>687 結果無価値・行為無価値と、具体的符合説・法定的符合説って、関係あるの?
694 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 16:09:30 ID:???
中山研一のブログにいっつもコメントしてる澤中研一って誰? 中山の第2の人格なの?
>>693 学説の分布がそうなってるだけで、結果無価値論なら具体的符合説をとらなけ
ればならないと論証した人はいない。
696 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 16:15:14 ID:???
697 :
690 :2010/08/22(日) 17:49:02 ID:???
違法性阻却事由が行為規範を設定しているとすれば、違法性阻却事由 について不注意で実現しそこなった場合には過失犯の構成要件該当性を 充足する。したがって違法性阻却事由の錯誤のばあいで消極的構成要件 要素の理論によれば構成要件的故意が阻却されるが、過失犯が成立する 可能性がある。だが、それはブーメラン現象に対する批判は同じくあて はまらないのでしょうか・・。
698 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 17:52:30 ID:???
>>695 行為無価値一元論からは符合は問題とならないと論証した人はいるよね。
(シュトラーテンベルト、鈴木左斗志)
>>696 (
>>690 )
井田説の場合、違法性阻却事由の錯誤は、二重の意味で故意が阻却され過失犯
が成立する。
一つは、消極的構成要件要素の理論。違法性阻却事由は消極的な構成要件で
あるから、それを誤認している以上、すでに構成要件的故意が阻却され、過失
犯のみ成立する。
二つは、目的的行為論の帰結としての(制限)責任説。犯罪事実を認識しても
それに伴う違法性の意識の喚起可能性がない以上、責任形式としての故意が
阻却され、過失犯のみ成立する。
なお、厳格責任説をとる場合は、故意を阻却せず犯罪が成立するか、違法性の
意識がないとして超法規的に責任が阻却されるかのどちらかで、過失犯が成立
することはない。
こんなんでよろしいか?
700 :
690 :2010/08/22(日) 17:55:22 ID:???
>>699 様
ありがとうございました。大変すっきりいたしました!!さすがですね。
702 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 18:42:46 ID:???
>>699 の理由付けはおそらく井田本人も気づいていないW
703 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 20:17:58 ID:???
>>702 気づいてないというか
>責任形式としての故意が阻却され、
ただの間違いだろ。
704 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 20:30:05 ID:???
>犯罪事実を認識しても そもそもここが違うのか。
705 :
氏名黙秘 :2010/08/22(日) 20:49:05 ID:???
べテさんは院生なんかやめて予備校の講師になればいいのに。
706 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 02:05:24 ID:???
>>700 おい
>>701 の間違いは重大だろ
この訂正の前になんですっきりできるんだ
井田は責任故意を認めてないでしょ
707 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 05:58:25 ID:???
>>706 いちいち難癖つけるなよ、お前
わざわざ質問したから礼をしただけだろうが。
お前、日常生活でも難癖つけて喜んでるタイプか??
708 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 06:10:49 ID:???
すっきりしました さすがですね(笑)
709 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 19:44:35 ID:???
今日は昨日までとうって変わって静かだね。 みんなどうしたの? 勉強してるの?
710 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 19:48:31 ID:???
>>707 と
>>708 は早起き組、それとも徹夜組?
うちの教授が「健康的な生活も受験資格のうちの1つだ」と言ってたよ。
711 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 19:55:08 ID:???
>>661 ホント。
『理論刑法学の最前線』(山口=井田=佐伯:2001年)以来
立場の相違を超えて大の仲良し。
712 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 19:59:47 ID:???
友人が「やっぱり客観的目的的行為論だな」と言って 「知らない」というのも癪なので「オレもそう思う」と答えたが 誰か教えて。
713 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 20:01:52 ID:???
>>712 その友人がこのスレを見ている危険性は考慮しなくていいのかw
714 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 20:32:37 ID:???
>>712 社会的行為論の一種。マイホーファーが提唱した。
行為とは、客観的に予見可能な社会的結果へと方向づけられらた客観的に支配
可能な態度であるとし、客観的支配可能ということで「不作為」、客観的に予見
可能ということで「過失」を取り込むもので、目的的行為論を出発点としながら、
これを社会的な意味で客観化して、いわゆる統一機能を果たすとする。
>>712 >>714 客観的目的的行為論は、団藤が社会的行為概念の一種として分類して以来、
わが国では社会的行為論の亜種として理解されるようになった。
普通の基本書には載ってない。載ってるのは内田文昭くらい。
レヴィジオンV5頁(浅田)参照。
716 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 21:00:06 ID:???
2年前に基本書を大谷から井田に乗り換えたのだが、今改めて大谷を読むと 井田の扱いに困っているようだな。 目的的行為論の項ではさすがに井田の名が挙がっているが、消極的構成要件 要素の理論では、中の名を挙げるだけで井田の名は挙がっていないw
717 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 21:09:04 ID:???
>>714 どうやら第二の元ヴェテ志願兵が出現したようだな。
718 :
氏名黙秘 :2010/08/23(月) 21:14:10 ID:???
719 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 03:19:10 ID:???
どのへんで
元ヴェテが
>>714 を軽くあしらっているんだ?
720 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 07:55:51 ID:???
>>715 は最初>712に答えるつもりはなかった(あるいは
>>714 に遅れをとった)
そこで
>>715 は
>>714 が刑法学辞典か何かで調べた結果を内容のみ書き込んで
いる点を捉えて、歴史的経緯や日本の学界の事情を書き込んだ。
つまり「オレは客観的目的的行為論の定義だけでなく、歴史的経緯や学界の
実情についても知ってるぞ」と上から目線で、
>>714 を意識して
>>715 を書き
込んだという訳。
721 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 08:07:13 ID:???
つまらん。 行為論なんかどうでもいいよ。 もっと試験に直結する話に切り替えてよ。
722 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 16:36:43 ID:???
じゃあまずは司法試験における行為論の重要性の有無・程度について検討してみる?
723 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 20:05:33 ID:???
>>715 >レヴィジオンV5頁(浅田)参照。
レヴィジオンVは巷間名著だといわれているが、特に松宮発言については
要注意だ。
前田・佐伯・曽根は構成要件的故意という概念を使っていないとか、同じく
構成要件のところで「西原先生はヴェルツェルですね」といった明らかな
誤謬があるし、中山と浅田が構成要件・違法性の議論をしているときに
「いや、共犯論ではこうなる」とか「錯誤論ではこういう問題が生じる」
とか発言して無用な混乱を生じさせている。
たしかに、レヴィジオンT(共犯論)は名著だったけどな。
わが国で、現在、最も有力な平野シューレ(山口・西田・前田・佐伯・町野・林幹人)を理解するためには、 原点(原典)に帰って、平野の『刑法総論T、U」を読む必要がある、しかし、物理的な制約により原典を 読めないというロー生も多いだろう。本稿は、そのようなロー生のために、平野説をコンパクトに、しかも 原典にできるだけ忠実に再現するものである。 【刑法と倫理】 法と倫理の関係如何は、法哲学の重要問題の一つである。 刑法学では、この問題は、刑法は、社会倫理を維持するためのものであるのか、それとも、法益の保護を任務 とするものであるのか、という形で提起される。 Welzelは「刑法の任務は、基本的な社会倫理的な心情(行為)価値の保護にある」とした。これに対して、 刑法改正代案を作成した若い教授たちは「刑法は、法益の保護に奉仕するものである」として「刑法の倫理化」 に反対した。 わが国で、団藤が「社会生活に必要とされる最小限度の道徳規範は、法によってこれを強行することを要する。 その限度において、道徳規範は法規範に帰化することになる」とするのは、Welzelに近い考え方である。 刑罰は、必ずしも常に社会倫理を維持するための適切な手段ではない。とくに現在の社会では、何が倫理的に 正しいかは、しばしば相対的である。違った価値観自体に対しては、社会は寛容でなければならない。法は ただ、違った価値観を持つ人の共存を保障すればいいのである。 国家的同義(小野)や社会倫理(団藤)の維持を刑法の任務とすることは、刑法に対する過大な要求である だけでなく、自己の価値観を、法の名のもとに他人に強制することにもなりかねない。
725 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 23:13:14 ID:???
>>723 >たしかに、レヴィジオンT(共犯論)は名著だったけどな。
レヴィジオンUはどうなの?
【結果無価値と行為無価値、客観的違法と主観的違法】 Welzelはいう。「違法は、行為者による結果惹起(法益侵害)につきるものではない。行為はある特定 の人のワザとしてのみ違法である。@客観的な行為にどのような目的を与えたか、Aどういう態度から 客観的な行為をしたか、Bその際、彼はどういう義務を負っていたか、これらのすべてが、たまたま おこった法益侵害とともに、行為の違法性を決定する。違法は常に一定の行為者に関係した行為に対する 否定的評価である。違法は、行為者に関係した人的な行為無価値である」 現在、客観的違法論を採る人も、評価規範は、行為の客観的要素だけでなく、主観的要素にも向けられる として(大塚・大谷)、故意・過失も違法判断の対象とし、結局、一般人を標準として、「誰でもそういう 場合はそういう行為をするであろう」という場合は違法でないとし、一般人ならばそういう行為をしないで あろうという場合に、当該個人の特殊な事由によってその行為に出た場合に、その者の責任が問題になる、 とする。 すなわち、この場合の客観的・主観的というのは、一般人を標準とするのか、本人を標準とするのか、という 「判断規準」の客観性・主観性にすぎない。それが「行為無価値論」である。その「主観的違法論」との違い は紙一重にすぎない。 しかし、法は、個人の生活利益を保護するために存在するのであって、個人に礼儀正しい「立居振舞い」を 教えるために存在するのではない。 したがって、法は法益に対する「侵害またはその危険」が発生したときはじめて干渉することができるし、 またそのような侵害が発生しないように干渉するのである。
727 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 23:53:31 ID:???
>>725 レヴィジオンU(未遂犯論・不能犯論・罪数論)は、はっきりいって駄作。
たしか、完璧な防弾ガラスに囲まれた人を射殺しようとする者は、不能犯か
どうかという議論を延々としていた。
犯罪論の体系は、裁判官の思考を整理し、その判断を統制するための手段として存在する。 【構成要件】 ドイツでは、ガルラスは、違法構成要件と責任構成要件(故意・過失)とを併せて構成要件だとしている。 (わが国では西田。なお山中) 団藤は、故意・過失も違法要素だとする。その点ではWelzelと同じである。しかし、故意・過失は同時に 責任要素でもあるとする。そして、構成要件は、小野と同じように、違法・有責な行為の類型だとする。 しかし、同じ要素が違法要素でもあり、責任要素でもあるとするのは、疑問である。それだけでなく、 責任は、違法を前提とするものであり、違法でなければ責任を論ずる必要はない。 このような故意・過失を含む構成要件は刑事訴訟法335条の「罪となるべき事実」と同じ内容をもつ。 これを構成要件と呼ぶことは、もちろん自由である。しかし、このような「構成要件」は、もはや犯罪 成立の一要素という意味は失っている。したがって、もはや特別構成要件ではなく、一般構成要件である。 このようなものは、ベーリング以来、「犯罪類型」と呼ばれ、「構成要件」とは区別されてきた。ここに 至ると、構成要件の理論は崩壊したとさえいってよい。 それだけではなく、このような構成要件論をとると、故意・過失という主観的要素がはじめから考慮に入れ られるために、「全体的考察」に陥り、罪刑法定主義的機能は最小となる。また、故意自体が構成要件に 属するとなると、構成要件は故意の認識の対象ではなくなるから、構成要件が故意を規制する機能も失われる。 殺人・傷害致死・過失致死は、「犯罪類型」としては異なるが、「構成要件」は同じだといえる。 (このような考え方を継承しているのは山口のみ)
法益侵害の危険性の判断は、客観的な可能性の判断であるから、当然、客観的要素にもとづいて判断されるのが通常である。 しかし、行為者の持つ主観的な要素が、行為の客観的危険性、いいかえると、行為の法益侵害性に影響を及ぼす場合がある。 ドイツでは、とくにメツガーによって体系的に展開され、わが国では佐伯によって発展させられた。 もっとも、主観的違法要素というものがありうるとしても、それは決して好ましいものではない。できることなら、このよう な主観的違法要素にたよらず、客観的要素だけで処罰に値する行為の範囲を画するのが、立法論としてもまた解釈論としても 望ましい。 【目的犯】 たとえば、通貨偽造の場合、「行使の目的」が主観的違法要素であることは否定できないように思われる。通貨に似たものを 作るという客観的な行為自体は、違法とも適法ともいえない。もし、学校の教材にするためであるならば、何ら法益侵害の危険 はなく、適法なものだからである。「行使の目的」があることによってはじめて、偽造行為に法益侵害の危険性が生まれる。 主観的違法要素を否定する人たち(中山・内藤)は、教材にする場合と行使する場合とでは、客観的な偽造行為の態様自体に 違いがあるとし、「行使の目的」はその客観的な違いを認定するための証拠にすぎないとするのであるが、客観的要素だけで 流通におかれる危険のある偽造とそうでな偽造とを識別することは難しい。
刑法における因果関係とは、自然科学的な原因・結果という関係の存否の問題ではなく、その結果について行為者を 既遂として処罰することが適当か、という問題である。それは、構成要件該当性の問題であり、因果関係の刑法的 重要さ(Relevans)の問題である。 刑法は、条件説論者が考えるように、犯罪の条件のすべてを防圧しなければならないものであろうか?そのなかで 結果を発生させることが相当なものだけを処罰すればいいのではないか?そこに刑罰の限界、刑法の謙抑性がある のではないか?これが相当因果関係説の実質的な論理である。 現在は折衷説が有力である。 たとえば、被害者の脳に病的な変化があるとか、被害者が血友病で一度出血したらとまらないとかいう事実は、 一般人には認識できないだろう。したがって、このことを知らないでその者を傷つけたときは、その者が死んだ としても因果関係はない。しかし犯人がこのことを知っていて、これを「利用」したときは、因果関係があると する。 しかし、こうなると、もはや構成要件的(定型的)因果関係とも、さらにはまた「因果関係」ともいいにくくなる のではなかろうか? 因果関係は、客観的なものでなければならない。 因果関係が行為と結果との間の「帰責関係」であるとしても、それは客観的帰責であって主観的帰責ではないはず である。 知らなかったから因果関係がないというのは、「目をつぶれば世界はなくなる」というのに似ている。
731 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 02:13:52 ID:???
【故意】 故意は、過失と並んで責任要素の一種である。故意は重い責任形式であり、過失は軽い責任形式である。 ただし、故意・過失があっても、なおその犯罪事実を帰責できない場合がある。@違法性の意識の可能性がない場合、 A期待可能性がない場合、B責任能力がない場合が、それである。 【認識すべき事実】 @まず、「構成要件に該当する事実」については、全面的にその認識が必要である(ドイツ刑法16条参照) A主観的違法要素についての認識は必要でない。主観的要素をさらに認識するということは考えられないからである。 B客観的事実のうち、認識を必要としないものは、客観的処罰条件と呼ばれる。 C結果的加重犯の重い結果については、認識を必要としない。 D違法性阻却事由については争いがあるが、認識を必要とすべきである。すなわち、誤って違法性阻却事由が存在する と誤想したときは、故意は阻却される。 【規範的要素の認識】 故意があるというためには、規範的要素の認識も必要である。ただ、事実的な要素と違い、規範的要素についてはその 厳密な認識は期待できないことが多い。したがって、いわばこの専門家的判断に相当する「しろうと的な判断」があれば よい。メツガーが「平行的評価」(Pararellwertung)があればよいというのは、このような意味である。
733 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 03:15:54 ID:???
相当な基地外が出現したなw
734 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 03:19:29 ID:???
たしかに相当イカレテルけど、要約は上手いよ。
法定的符合説は、「およそ人」を殺そうと思って「およそ人」を殺したのであるから、客体の錯誤の場合も方法の錯誤 の場合も、殺人既遂罪の成立を認める。たしかに、責任の面と違法の面とが「人を殺す」という点で一致するならば、 その限度で既遂の責任を問うても差し支えないようにも考えられる。 しかし、故意というのは、一定の客体に対して自己を実現してゆく意思なのであって、主観面と客観面とが構成要件と いう抽象的な「指導形象」で一致するというだけで既遂の責任を認めていいかは、なお疑問がある。 法定的符合説の欠陥は、もっと実際的な点にもある。方法の錯誤の場合、すなわちAを狙って撃ったところ、そばに いたBに当たった場合、法定的符合説によれば、Bに対する既遂が成立することは問題がないが、Aに対する未遂が 成立するかどうかは、論者の間でも一致していない。 判例は、Aに対する未遂の成立を認めない。ところがAにもBにも当たってともに死んだときは、AB両者に対する 2個の殺人罪を認める。これは一貫していない。この場合2個の殺人罪を認めるならば、Aが死ななかった場合でも Aに対する未遂の成立を認めるべきであろう。 そこで学説は、多く、Aに対する未遂も認める。しかし、殺人の故意は「およそ」人を殺す意思ではなく、「1人の」 人を殺す意思なのであるから、1個の故意しかないのに、殺人既遂と殺人未遂の2罪を認めるは不当である。そうだと するとAに対する未遂とBに対する過失致死を認めるほかない。
【正当防衛と緊急避難】 個人が自らその権利の侵害に対して闘うのは、権利であるだけでなく義務でさえある、というのが個人主義の基本思想である。 その結果、不正な侵害者の法益は、正当な被侵害法益の防衛に必要な限度では、その法益性が否定される。正当防衛で法益の 均衡が要求されないのはそのためである。 これに対して、緊急避難では、2つの正当な法益が衝突し、いずれかが失われざるをえない状況にある。この場合には、少し でも大きい方を維持するために、小さい方を犠牲にするほかない。 もっとも、正当防衛の場合、自己の犠牲を護るためにやむをえないのであれば、いかに侵害者を傷つけてもよいというのは、 あまりにも個人主義的な正義である。その侵害のすべてに対して仮借のない防衛を許すと、かえって社会生活に支障を生ずる。 そこで正当防衛は、防衛のために必要(erforderlich)なだけではなく、相当(angemessen)であることも要件とされ、両法益 の間にある程度の均衡が必要だとされるようになる。 他方、緊急避難の場合画犯罪の成立を阻却する理由は、そのような緊急の事態のもとでの行為は、その時の精神状態からみて これを非難することができないからだということになるであろう。 【不正の侵害と危難】 正当防衛は「不正」の侵害であれば認められるのであり、侵害者に責任がない場合でもよい。たとえば@責任無能力者の侵害、 A無過失の侵害に対しても、正当防衛は認められる。 ところが、わが国には、客観的違法論をとりながら、かなり主観的違法論に近い見解をとる人(団藤)もある。 「不正の侵害」とは侵害「行為」に限るとする考え方である。しかもその行為とは「人格の主体的現実化」だというのである。 そうなると、睡眠中の行動や責任無能力者の行動に対しては、正当防衛が許されなくなる。しかし、目的的行為論をとる ヴェルツェルでさえ、侵害は行為(Handlung)に限らず、行動(Verhalten)であればよいとしていることに注意する必要がある。
737 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 09:41:48 ID:???
>>735 下から3行目のしかし以降をまるで真理のように書いているが
それはあくまで君の意見だろ
738 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 09:48:02 ID:???
>>737 「君の意見」っていうか、具体的法定符合説論者からよくある批判じゃね。
平野に書いてあっても不思議じゃないから、要約なんだろ。
あと真理とか求めだすと一生かかっても決着つかないだろ。
739 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 16:27:18 ID:???
規制解除ktkr
740 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 19:23:55 ID:???
>>737 >>724 ではっきりと平野の要約だと書いてあるだろ
どういう読み方してるんだ?
逆に
>>735 の下から3行目が気にくわないのであれば
レスすればよいだけの話だ。
741 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 20:00:12 ID:???
「平野に帰れ!」続行希望
【「急迫」の侵害と「現在」の危難】 最高裁判所は、相手の侵害が「ある程度予想されていたものであったとしても、そのことからただちに右侵害が、 急迫性を失うものと解すべきではない」ことを確認した(昭和46年11月16日) では、どのような場合に急迫性を失うものであろうか? 急迫性が否定されるのは、おそらく、相手を挑発する行為あるいは攻撃を予想しながら相手に近づく行為が、相手 の攻撃を利用してこれを傷つけようとしたとみられる場合に限られるであろう。 いわゆる「原因において違法な行為」の法理である。 【やむを得ないでした行為】 わが国の判例は、従来、他によりよい防衛方法があれば、ただちに、正当防衛を否定して過剰防衛とし、いわば、 過剰防衛に逃避する傾向がないではなかった。 この傾向に反省を促すかのように、昭和44年12月4日は「やむを得ない」とは、「反撃行為が・・・必要最小 限度のものであること、すなわち・・・防衛手段として相当性を有することを意味する」とした。 【防衛・避難の意思】 正当防衛に防衛意思が必要か、緊急避難に避難意思が必要か、という問題は、違法性を客観的に考えるか、主観的に 考えるか、という考え方の違いの、いわば「試金石」である。 もっとも、この場合「意思」という語は二義に解されていることに注意しなければならない。一つは、防衛・避難の 動機ないし意図であり、いま一つは、防衛・意思の認識である。判例は「かねてから被告人が(相手方に対し)憎悪 の念をもち、攻撃を受けたのに乗じ積極的な加害行為に出たなどの特別の事情が認められないかぎり、被告人の防衛 行為は防衛の意思をもってなされたものと認めるを相当」であるとした(昭和46年11月16日) 学説にも防衛の意思が必要だとしながら、その意思は「瞬間的なものであれば足りる」としているものもある。この 意味での「防衛意思」は、もはや学説でも判例でも、ことばの上だけで要求されているといってよい。
743 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 21:16:38 ID:???
平野って団藤への嫌がらせのために研究してたんでしょ? 犯人隠匿のとことか
744 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 21:30:00 ID:???
>>742 下から5行の判例・学説は防衛の意思を「動機ないし意図」とすることを
否定する趣旨だろう。
平野は「防衛の認識」はどういう理屈で否定しているのか?
745 :
氏名黙秘 :2010/08/25(水) 23:12:48 ID:???
>>740 平野の意見だってのはわかっていたが
下から3行が気に入らなかった
746 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 03:40:15 ID:???
ここのところ、ベテ院生が司法試験と全く関係ないことを書くオナニースレ だったから、久々に司法試験板らしい書き込みが来たってところだな。 あと、ベテ院生は、今現在読んでいるドイツ語文献がたったの1つなの?マジか? なんともまあ、「底辺」と言うのはやめといてやるけど、「平凡」な院生さんなんだねえ。 もうこのへんで足洗って勉強しなさいね。
747 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 09:44:26 ID:???
748 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 17:55:56 ID:???
>>747 実生活で嫌なことでもあったんじゃないの
749 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 19:38:47 ID:???
>>745 「気に入らなかった」のなら、君の「意見」を書き込んでよ。
750 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 19:42:47 ID:???
>>746 オレは「平野に帰れ!・・・」は実はヴェテの作品ではないかと疑ってるんだけど。
穿ち過ぎか?
751 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 19:59:10 ID:???
平野とかどうでもいいよ 団藤に帰れ!とか井田がわかる!とかにしてよ
752 :
742 :2010/08/26(木) 20:02:02 ID:???
>>744 失敬しました。スペースの関係で重要な箇所をスルーしてしまいました。
ご指摘の箇所は次のとおりです。
わが国では、防衛の事実の「認識」という意味での防衛意思は必要だとする
見解が有力である.
したがって、急迫不正の侵害があるのに、それを知らずに侵害者を攻撃した
ときは、たとえそれが客観的には防衛になっている場合でも、正当防衛には
ならず、故意の既遂犯が成立することになる。
しかし、違法かどうかは客観的に決まるもので、行為者がそれを認識していた
かどうかとは別個の問題であるはずである。
右の場合、「違法な結果」は発生していないのであるから、行為者が違法な
結果を発生させようと思ったとしても、せいぜい(状況によって)未遂の
成立を認め得るだけだと思われる。
なお、防衛の意思が必要だとすると、過失犯については正当防衛による違法
阻却は認められないことになるであろう。しかし、この結論は妥当とは思わ
れない。
【傷害と同意】 現行法は、自傷行為は処罰しない。自傷行為の教唆・幇助も処罰しない。自傷 行為は違法ではないということであろう。 では、「同意傷害」はどうか?現行法には、同意殺に対応した同意傷害という 減軽規定はない。したがって、傷害罪として処罰するか、処罰しないかのいずれかしかない。 ドイツでは、同意は、原則として傷害罪の違法性を阻却するとされている。 ただ、例外として「善良の風俗」に反するときは違法性を阻却しないとされる。 判例によれば、たとえば、サディズムによる場合は、違法だとされている。 しかし、「善良の風俗」とは何か、その内容は極めて不明確である。ヴェルツェルも 指摘するように、それは罪刑法定主義上疑問があるだけでなく、心情刑法に陥る危険性が大きい。 代案は、同意があれば傷害は違法でない旨を明記した。アメリカの模範刑法典は、 「重大な傷害」についてのみ、同意があっても違法だとしている。 わが国でも、ドイツのように「善良な風俗」に反する場合だけは違法だとする 見解が有力に主張されている。たとえば、やくざが指をつめるのに、医者に 頼んで切ってもらった場合などは、違法だというのである。しかし、「やくざ だから」というのは、あまりにも情緒的な基準ではなかろうか。 代案のように、同意があればすべて違法でないと考えることも、現行法のもと では不可能ではない。しかし、一挙にそこまでゆくことが妥当でないとすれば アメリカの模範刑法典のように、傷害の重大性で区別するほかない。 もっとも、「重大」かどうかの基準は、なお不明確であるとすれば、「死の危険」 があるかどうかで区別するのも、一つの考え方である。
>>750 オイラじゃないよw
オイラは夜更かし・徹夜はしない。
もっとも、ヴェテ時代は、オイラも平野はカバーが擦り切れるまで読んだけど。
755 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 21:16:41 ID:???
>>751 君は「団藤説は平野を読むことによってはじめて理解できる」という常識を
知らないのか?
756 :
氏名黙秘 :2010/08/26(木) 21:20:59 ID:???
>>751 分かりました。「団藤に帰れ!」は私が引き受けましょう。
「平野に帰れ!」が終了次第、開始します。
【違法の意識】 従来、諸外国ではおむね、犯罪の成立には、違法の意識はもちろん、違法の意識の可能性も必要でないとされてきた。 「法の不知は恕せず」という法格言は、このことを端的に現している。 わが国の判例は、現在でもおおむね同じ態度をとっている。 しかし、このような態度に対しては、次のような疑問が投げかけられている。 @責任が非難であり、あるいは責任があるとば非難可能だとするならば、単に事実を認識し、あるいはその認識が可能 であっただけでは足りないのではないか? A違法だと思ったにもかかわらず、その規範意識の抵抗を破ってあえて犯行に出たとき、初めて故意犯として非難する ことができるのではないか? B犯罪事実の認識も、それ自体に意味があるのではなく、犯罪事実を認識すれば通常それが違法であることを認識 するであろうという意味で、故意の要件とされるにすぎないのではないか? Cまた過失も、注意すれば違法ということに気がついたであろうにもかかわらず、気がつかずにその行為に出たから こそ、これを非難できるのではないか? この議論は、たしかに一応説得的である。しかし、はたして理論的に妥当であろうか?また実際上このような立場を 貫くことができるであろうか。主として問題となるのは、@常習犯、A確信犯、B行政犯などの場合である。 @常習犯人は、その行為が違法だと意識しないで犯行を繰り返すものであるから、違法の意識が必要だとすると、 常習犯人を処罰することができなくなる、という人もいる(団藤) しかし、何度も刑務所に入ったことのある常習犯人が、窃盗が違法かどうか知らないということはありえないで あろう。ただ、常習犯人は規範意識が麻痺し、犯行に際して規範意識の抵抗を感じないことが多い、ということがあるであろう。 A確信犯となると、もっと上の行動モデルからはずれる。確信犯人は自分の行為が正しいと思って行動するから である。だから、規範意識の抵抗を押し切って犯行に出たことが必要だとすると、これを処罰あすることはでき なくなる。そこで「確信犯人もその行為が現行法秩序に反することは意識しているから、違法の意識はある」 として、故意を認めようとすることになる。 B
>>757 B行政犯は煩雑なので省略します。
【故意説と責任説】
「故意」というのは「知っていながら」ということである。したがって、違法の意識が必要だとする場合には、これを
故意の要素とするのに支障はない。違法の意識を必要とする見解が「故意説」と呼ばれるのもそのためである。
これに反し、違法であることを知らなくても、その可能性があれば「故意」があるというには、ことばの上で無理がある。
(団藤)
そこで、違法の意識の可能性で足りるという見解をとる人は、故意は犯罪事実の認識だけをいうものだとし、違法の意識
の可能性は、これと別個の責任要素だとする。故意は違法要素だとする目的的行為論によれば、故意と違法の意識の可能性
は別個のものであり、違法の意識の可能性の方だけが責任要素なのであるから、右のことは当然である。
しかし、故意が責任要素だとする見解をとる場合でも、違法の意識の可能性は、これと別個の責任要素だとすることは可能
である。しかも、この違法の意識の可能性は、過失犯についても必要とされる責任要素であるから、違法の意識の可能性は
故意犯と過失犯に共通の独立した責任要素だということになる。このような見解は「責任説」と呼ばれる。
【法規上の根拠】
刑法38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」
と規定している。この規定が違法の意識がなくとも少なくとも故意の責任を問うことができるという意味だとすると、違法
の意識の可能性が必要だとする説(故意説)は成立の余地がなくなってしまう。
そこで、違法の意識が必要だとする人(団藤)は、右の「法律」とは法{Recht)ではなく、「法規」(Gesetz)だとする。
しかし、条文を知っていなければならないとすれば、法律を勉強した人だけが処罰されることになるのであって。このような
ことを法がことさらに規定しているとするのは、むしろおかしなことである。
759 :
氏名黙秘 :2010/08/27(金) 16:24:45 ID:???
大学の先生が駄目な答案の例として「戦前の教科書みたいな」って言ってたんだけど戦前の教科書ってどこで読めるの?
第1の問題は、原因行為を未遂犯成立の要件である「実行行為」である場合に限るべきか、 それとも、原因行為自体は「実行行為」である必要はないのか、いいかえると、「実行行為 と責任能力との同時存在」が必要であるかどうか、である。 第2の問題は、結果行為が限定責任能力の状態で行われた場合にも原因において自由な行為 の法理が適用され得るかである。 結論を先にいえば、実行行為について客観説をとる場合には、原因行為と責任能力との同時 存在は必要であるが、その原因行為は必ずしも未遂犯成立の要件である実行行為である必要 はなく、したがって、「実行行為」と責任能力の同時存在は必ずしも必要ではない。 また、限定責任能力の状態であっても、原因において自由な行為の法理を適用し得る。 原因において自由な行為は、しばしば間接正犯のアナロジーで論じられている。しかし、 間接正犯と原因において自由な行為との間には、利用される者が他人であるか自分であるか の違いに由来する実質的な差異がある。原因において自由な行為は、概ね次の2つの形態をとる。 第1の形態は、原因行為者の意思といわば「不連続」的に結果行為の意思が生じる場合である。 たとえば、飲酒・酩酊すれば、酩酊状態が原因となって殺傷の意思が生じる場合である。この場合、 原因行為者は、自ら殺傷行為をはじめからする意思を持っているわけではない。判例が、このような 形態の行為を過失犯として処罰することは認めているが、故意犯を認めたのは稀であるのも、そのためである。 第2の形態は、意思が「連続」している場合、すなわちはじめから殺傷の行為をする故意がある場合である。 このように、責任能力の状態での犯意がそのまま実現されたときは、実行行為のときに責任能力がなくとも、 発生した結果について責任を問うことができる。
761 :
氏名黙秘 :2010/08/27(金) 20:34:40 ID:???
>>759 牧野英一・日本刑法上巻(重訂版・1937)
宮本英脩・刑法学粋(1931)
刑法大綱(1935)
泉二新熊・日本刑法総論上巻(1939)
762 :
氏名黙秘 :2010/08/27(金) 22:39:20 ID:???
背信的悪意者排除の提唱者って牧野英一だったのか 超ビックリ
763 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 00:28:32 ID:???
民法って刑法の行為無価値と相性がいいよね
764 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 09:54:56 ID:???
牧野は刑法も民法も研究対象にしてたとかなんとか。
765 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 09:58:12 ID:???
なにそれカッコイイ
766 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 10:42:21 ID:???
松宮は日本民法のみならず、ドイツ民法も詳しいぞ。
767 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 10:50:31 ID:???
>>766 そう。レヴィジオンVの緊急避難のところで、ドイツ民法についての知識を
思いっきりひけらかして、浅田を言い負かしているな。
768 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 10:56:21 ID:???
「平野に帰れ」の続き、まだー?
769 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 10:58:58 ID:???
よくこのスレで、レヴィジオンVが登場しますが、受験生にとっても 必読文献なのでしょうか?
(Iの補足。この「連続型」「非連続型」という分類は、山口が継承したが、同・2版では姿を消している) 【未遂犯の問題点】 この問題は、さかのぼると、「未遂の処罰根拠いかん」という問題点とも関連している。一つの考え方は、未遂 の処罰は「危険な意思」を処罰するものだとする。これを主観説という。これに対して、客観説は、結果発生の 「客観的な危険」が発生したことが未遂の処罰根拠だとする。この見解でも、犯意は未遂犯の正否の判断に際して 考慮に入れられる。しかし、この場合は、犯意は、行為の客観的危険性の有無を左右する一つの要素として考慮 されるのにすぎなない。 【実行の着手】 客観説のなかには、形式的客観説と呼ばれるものと、実質的客観説と呼ばれるものがある。 形式的客観説は、構成要件に該当する行為の一部が行われたことが必要であり、かつそれで足りるとする。しかし、 実際的にみると、この形式的客観説ないし定型説によると、多くの場合、実行の着手の時期が遅くなりすぎる嫌い がある、そこで、定型説論者も「それ自体が構成要件的特徴を示さなくても、全体としてみて定型的に構成要件 の内容をなすと解される行為」であればよいとし、これを「拡張的構成要件」と呼ぶのである(団藤) しかし、定型を拡張してもなお同じ定型だというのでは、定型の限定的意味はなくなってしまうし、なぜ定型性の ないものが「全体として見る」と定型性を持つようになるのかも、明らかでない。ここでは、定型説(形式的客観説) は実質上放棄されているといってよい。 未遂犯を処罰するのは、その行為が結果発生の具体的危険性を持っているからである。この危険性とは、行為者の 性格の(主観的な)危険性ではなく、行為の持つ法益侵害の客観的な危険性である。未遂犯は抽象的危険犯ではなく、 具体的危険犯である。その危険が、切迫したものであるところに、未遂が予備から区別される実質的な理由がある。 このような内容を持つ実質的客観説と呼ばれる考え方が基本的には妥当だといわなければならない。
【実行の着手】(続き) もっとも、切迫した危険といっても、その程度にはかなりの幅がありうる。 したがって、これを明確にするためには、形式的ないし時間的な限定が必要で ある。しかし、それは必ずしも構成要件的特徴を持つ行為そのものである必要 はない。わが国の判例が「構成要件に該当する行為またはこれに接着した行為」 であることを要件としているのは、この意味で妥当である。 【行為者の主観の考慮】 ところで、この行為の危険性の判断にあたって、行為者の主観をどの程度考慮 に入れるべきであろうか。行為者の主観は全く考慮に入れず純粋に客観的に 判断するという考え方もありうるでろう(中山・内藤) しかし、ピストルの銃口を相手方に向けた場合(着手未遂)でも、@殺人の 実行行為なのか、A傷害の実行行為なのか、Bあるいは脅迫の実行行為なのか は、行為者の主観をあわせ考えなけば判別できないであろう。 また、ピストルを撃ったが当たらなかった場合(実行未遂)でも、殺人未遂 なのか、傷害未遂なのかは、行為者の主観を考慮に入れないでは、判別でき ない。 未遂の場合、故意(結果の認識)は主観的違法要素だといわれるのは、まさに 故意を考慮に入れて、行為の客観的危険性を判断すべきだ、ということなので ある。
772 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 16:07:54 ID:???
>>766 もちろん、ドイツ刑法にも詳しい。でも日本の刑法には詳しくない、っていうオチ?
773 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 16:37:23 ID:???
>>771 いつまで続くの?
自分としては「団藤に帰れ」の方を早く見たいからさあ。
774 :
771 :2010/08/28(土) 16:41:09 ID:???
>>773 不能犯論、中止犯論は学問的意義が薄れたと判断し、この後、共犯論を少し
詳しく論じる予定です。
共犯概念の基本的な問題は、次の3点にある。 @第1は、「共犯の因果性」である。共犯も、自己の行為およびその結果として生じた結果について責任を 問われるのであって、自己の行為と因果関係のないことについて責任を問われるのではない。 Aしかし、因果性があれば、ただちに共犯になるわけではなく、共犯はそのうちの一定の行為に限られる。 これを「共犯の限定性」と呼ぶことができる。 Bさらに、現行法は、共犯概念は、正犯概念を基礎としこれに関係づけてつくりあげられている。これを 「共犯の正犯への従属性」という。 【共犯の従属性】 共犯の従属性は、次の三種類に分けられる。 @「実行従属性」。正犯が現実に実行行為をしたことが、共犯の成立要件になるか、という問題である。 正犯が実行行為をしなくても、教唆者を「教唆の未遂」として処罰し得るという見解は、共犯独立性説と 呼ばれ、反対の見解は、共犯従属性説と呼ばれる。 A「要素従属性」。最小従属性説、制限従属性説、極端従属性説の対立がある。 B「罪名従属性」。共犯は正犯と同じ罪名であるべきか(罪名従属性説)、それとも、共犯の罪名は正犯の 罪名と違ったものであってもいいか(罪名独立性説)という問題である。この対立は、犯罪共同説(罪名 従属性を認めるもの)と行為共同説(罪名独立性を認めるもの)の対立とも呼ばれている。 【実行従属性】 共犯独立性説に対する反論は、正犯の実行の着手は、単なる因果関係の進行の過程の一段階ではなく、結果 発生の具体的危険の発生であるという実質的な点からなされなければならない。未遂を処罰するのは、その 行為は行為者の危険性あるいは反道義性の定型的徴表だからではなく、結果発生の具体的危険性が発生した からである。
776 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 17:44:54 ID:???
>>774 >不能犯論、中止犯論は学問的意義が薄れた。
結果無価値論を採る平野が、不能犯論において何故客観的危険説ではなく、
具体的危険説に赴くのかというのは、学説史上の一つの問題だと思うが。
【未遂の教唆】 既遂の罪を教唆したが、正犯が未遂に終わった場合、教唆者も「未遂の教唆」として処罰される。 このことは問題がない。問題は、はじめから未遂に終わらせるつもりで教唆した場合である。 共犯者も、自己の行為にもとづき、結果を発生させたことについて罪責を問われるものだとすると、 結果を発生させる意思がないときは、教唆の成立に必要な故意を欠くことになり、未遂犯は成立しない ことになる。 これに対し、未遂の教唆の可罰性を主張する人(団藤407頁)の中には、この場合も正犯に犯行の 決意をさせたのであるから、可罰的だとする。 しかし、教唆犯は(責任共犯論をとれば別であるが)正犯に犯行の決意をさせたこと、いいかえると、 正犯を堕落させたことについて、罪責を問われるものではない。 【要素従属性】 制限従属性説は、共犯も、自己の行為によって違法な結果を発生させたことについて責任を問われるもの である、という考え方から出発する。正犯の行為も、共犯からみれば、結果発生までの過程の一部にすぎない。 その過程および結果が違法でない場合には、共犯がそれについて責任を問われることもない。その意味で正犯 の行為は違法でなければならない。しかし、正犯に責任があるかどうかは、正犯を処罰するかどうかを考える について問題にすればよいのであって、共犯にとってはどちらでもよいことである。共犯の責任の有無は、 共犯自身について論じれば足りる。 このようにして、正犯の行為が違法であれば共犯の行為も違法であるから、「違法は連帯的である」ということ ができるが、正犯が責任がなくとも共犯には責任があることもあり、その逆のこともあるから、「責任は個別的 である」といえる。このような考え方を因果共犯論という。
778 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 19:25:21 ID:???
>>776 たしかに一つの問題だが、答えは別の箇所(「危険の概念」119頁)に
書いてある。
「法益侵害の危険とは、侵害の可能性ないし蓋然性である。それは事実判断で
あって、法律的な価値判断ではない。しかし、他方、純粋に物理的な可能性
ないし蓋然性そのものではなく、『一般人の立場に立って判断した』、法益
侵害の可能性ないし蓋然性である」
779 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 19:28:24 ID:???
>>775 を読んではじめて共犯論の体系が分かったような希ガス。
780 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 19:33:59 ID:???
井田って共謀共同正犯については何説にたってるの?
781 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 19:39:38 ID:???
誰か「よく解るレヴィジオンV」をやってくれないか。
782 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 19:46:20 ID:???
783 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 19:47:42 ID:???
いや、そういうことじゃなくて…
784 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 22:04:45 ID:???
井田はドイツ説じゃね? わからんけど
785 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 23:05:20 ID:6dVcJpCt
ヴェテさーーんっ!!!!早く来てくれーーーーっ
786 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 23:33:03 ID:???
来なくていいよ。 「司法試験を超越した『院レベル』からの上から目線ゴッコ」 なんかやるヒマあったら、「本業」のほうをもうちょっと勉強したら? 100歩譲って、書くなら法学板に書けばいいんじゃないの? なんで「本業」と同レベルのはずの法学板に熱心に書かないんだか。
787 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 23:46:41 ID:6dVcJpCt
俺は最近この板に出入りするようになったばっかなんであんまり知らないんだけど、ヴェテって試験受かってるの? 最近は司法試験受かってることが院試験や助教採用の必要条件みたいだが
788 :
氏名黙秘 :2010/08/28(土) 23:52:00 ID:???
>>787 確かに、一部の助教採用は昨年あたりから条件とされているが、全部ではないと思う。
博士後期については、殆んどの大学で専門職過程と修士課程が併存しているから、一部の有力な大学を除いて、必要条件とはされていないと思う。
匿名掲示板で、コテハンの属性を探っても仕方ないと思う。
789 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 00:04:53 ID:???
自演臭いな、こいつ。
790 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 00:09:43 ID:???
どうでもいい 井田先生が凶暴共同正犯肯定説のうち何説にたつのか教えてください
791 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 00:25:06 ID:???
785=788=790=誰かさん だな
792 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 00:25:07 ID:???
>>790 正犯性を認める立場から肯定するんじゃなかったか。
というか、自分で本読めよ。
>>789 自作自演ではないです。
最近、中央大学で公募があったから、若干気になるトピックだったから反応しただけ。
思っているだけで確信はしてないから、内容は信用しなくてもいいですけど。
793 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 00:47:31 ID:???
>>791 違うぞ
ていうかいちいちそういうこと言うなら次からテンプレにID表示推奨っていれようや
いちいち自演だなんだの言われるのウンザリ
794 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 01:32:37 ID:???
法学板 ここは法学,その他大学法学部で研究されている学問分野の話題について学術的に議論する板です。 司法試験板 ■司法試験・ロースクール・受験生活全般等についての話題を扱う板です。 ということなんで、金輪際、荒らし行為はやめてくれませんかね。
795 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 04:11:44 ID:???
井田はなんで因果関係で客観的帰属論に屈服しないで折衷的相当因果関係説でがんばってんの? 井田ってドイツべったり学者だろ? なんかドイツ人に賞もらったって自慢してるし。 ドイツ刑法が好きなら当然客観的帰属論でしょ。 因果関係で客観性貫いたって行為無価値論と相容れないわけじゃないだろ? それとも構成要件に違法性を加味して考える井田説からいくと、必然的に折衷説じゃないとだめなわけ? それとも単に山中が嫌いだからとか? 慶応ロー生聞いてきてくれー
796 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 10:28:19 ID:???
ちょっと図書館で井田良の本借りて読みさえすれば分かるようなことをうだうだ質問するの?ばかなの?しぬの?
797 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 11:51:13 ID:???
>>795 因果関係の箇所だけ客観的帰属論をとればいいし、とることはできると思うけれども、
客観的帰属論は、因果関係だけじゃなくて犯罪論体系全般に及ぶ視野の広い議論。
そして、客観的帰属論の提唱者であるロクシンは目的的行為論に対する痛烈な批判者
であるという事実がある。
松宮センセの分析によると、客観的帰属論の意義は、故意と過失を一元的に解する
ことにある。言うまでもなく目的的行為論は故意と過失を二元的に解するのが特徴。
つまり、目的的行為論と客観的帰属論はお互い相容れない。
798 :
777 :2010/08/29(日) 12:17:36 ID:???
「平野に帰れ!」は都合により中止します。 悪しからず。
799 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 12:31:47 ID:???
>>786 「司法試験を超越した『院レベル』からの上から目線ゴッコ」はそんなに
ないと思う。
受験生レベルに合わせるようヴェテも工夫していると思うよ。
それから、法学版ではなく司法板に書くのは、「このスレに愛着があるから」
と前スレに書いてた。
「法学板は過疎ってて、張り合いがない」とも。
800 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 12:34:07 ID:???
801 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 12:48:12 ID:???
>>799 ヴェテさんこんにちは。
なんでコテで書いてないの?
802 :
リバーさん :2010/08/29(日) 12:58:16 ID:???
803 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 13:28:03 ID:???
>>802 なぜみな原典にあたらないのか?
「共謀に基づく作業分担が行われたとき、実行行為を直接に行わなかった共謀者
でも、『犯罪実現に重要な寄与』を果たしたと認められる限りで、共同正犯性を
肯定することができよう」(井田・464ページ)
804 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 13:45:00 ID:???
>>800 その「共犯と身分」(平野説)が自分の中で充分に咀嚼できてないのが
連載を中止した主たる理由です。
805 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 14:01:31 ID:???
>>804 平野説は、西田・山口説のルーツでもあるんだから、簡単に「咀嚼できない」
といわないで、じっくり読んだら?
806 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 14:05:30 ID:???
>>805 その平野説のルーツは、瀧川説ね。
これ重要。
807 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 14:21:53 ID:???
>>806 お主、ヴェテだろ。
普通のロー生は瀧川説なんか知らない。
808 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 18:01:03 ID:???
ヴェテさんw
809 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 18:23:54 ID:???
井田は @主観面(結果実現への欲求・動機の強さ) A客観面(犯罪遂行過程における被告人の役割の大きさ)=重要な寄与 とが相まって、 B「自己の犯罪として」実現した といえれば正犯性=共謀共同正犯が基礎付けられるっていう判断基準だよね これ一番わかりやすいと思うんだけどな 予備校本とかには書いてないけど
810 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 20:06:45 ID:???
落ちこぼれ院生のオナニーはうんざりだけど、 平野に帰れの人は復活してもらいたいね。 あと前田は帰れの人も。
811 :
氏名黙秘 :2010/08/29(日) 21:23:47 ID:???
812 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 00:19:25 ID:???
813 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 09:38:37 ID:???
814 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 19:41:19 ID:???
このスレでは井田の話ばっかだな。 もはや受験界では大谷説は消滅したのかねw
>>814 必要があって高橋則夫の総論(2010年)を読んでいるのだが、
なかなかいいね。
行為規範と制裁規範を基軸とした遺法二元論。
大谷・井田よりも洗練された行為無価値論のような気がする。
816 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 20:57:55 ID:???
>>814 予備校本がいまだに大谷説だから困る
実務が採用してるわけでもないのになんでこだわるんだろう?
井田とかベースで予備校本作ってくれたらいいのに
817 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:00:15 ID:???
>>787 ヴェテさんは、2008年の旧試合格組です。
818 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:03:17 ID:???
で、ヴェテに噛み付いてる奴は試験受かってるの?w
819 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:06:54 ID:???
>>816 大塚説から大谷説への移行期にも予備校にはタイムラグがあったらしいよ。
それから、山口説の予備校本ってあるのかね。
いまだに前田説のが目につくが。
820 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:10:36 ID:???
>>816 >井田とかベースで予備校本作ってくれたらいいのに
井田を完璧に理解できる講師がいないから、無理なんじゃねぇ。
821 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:11:30 ID:TvNqnwvi
822 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:18:52 ID:???
>>819 山口説もあんまり紹介されてないよな
行為無価値・結果無価値両方を紹介してる本も大谷・前田って感じ
>>820 わかりにくいとこもあるから全編にわたって取り上げなくてもいいんだが、、
違法性の部分に関しては従来の社会的相当性云々っていう説明よりも井田説のほうがわかりやすいと思うんだよな
823 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:24:13 ID:???
>>815 ヴェテさんおひさです。
高橋総論、骨格は新しいですが、細かな解釈論がやや古くさくないですか?
たとえば危険犯とか、原自行為とか・・。
824 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:31:28 ID:???
825 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 21:35:18 ID:???
826 :
氏名黙秘 :2010/08/30(月) 23:06:25 ID:???
巨人小笠原、司法試験に出題される
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1283174223/ 散歩中の巨人小笠原(36)は、ホームレス(42)が自宅前に鎖で繋いでおいた猛犬ラガー君を見て、いたずら半分に射精を浴びせたところ、怒った猛犬が鎖を切って襲い掛かってきたので、やむなく隣家の大松の居間へ逃げ込んだ。
事情を知らない大松は、突然全裸で室内に飛び込んできたカッスを見て憤慨し、カッスの襟首を掴んで屋外に突き出した所、カッスは猛犬にキンタマを噛まれて死亡した。
巨人小笠原、下柳及び大松の罪責を論ぜよ。なお巨人小笠原は次の試合に間に合うものとする。
昭和58年度刑法第1問 配点:9800点
827 :
氏名黙秘 :2010/08/31(火) 15:13:13 ID:???
山口説の予備校本はあるよ C-Bookの結果無価値編
828 :
氏名黙秘 :2010/09/01(水) 20:58:37 ID:???
「団藤へ帰れ!」まだー?
829 :
氏名黙秘 :2010/09/01(水) 21:00:47 ID:???
ロースクール演習買った人居る?
830 :
氏名黙秘 :2010/09/01(水) 22:13:13 ID:???
基本書スレでは評価されてたが あそこ馬鹿ばっかだからあてにならんけど
831 :
氏名黙秘 :2010/09/02(木) 00:54:17 ID:???
受験新報の焼き増し。 ざっと読んだが、受験新報でやっていたので買わなくてもよかったという印象。
832 :
氏名黙秘 :2010/09/04(土) 12:22:35 ID:???
受験新報やってない人にお勧め
833 :
氏名黙秘 :2010/09/04(土) 21:16:59 ID:???
ロースクール○○とかケースブック○○ってロー入学するまでは使わない方がいいですか?
834 :
氏名黙秘 :2010/09/04(土) 22:43:13 ID:???
使いたかったら使えばいいんじゃん?
835 :
氏名黙秘 :2010/09/05(日) 23:36:54 ID:???
法学書院の案内では模範解答が付記されるってあったように思ったけどなぁ〜。 学者の先生って、ほんと模範解答付けるの嫌がるよね〜。なんでだろう?
836 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 00:39:22 ID:???
解答つけるとそればっかり読んじゃうからじゃない? あと「書けない」っていうのもあるかもしれない 民法の不法行為のとことか損害概念の学説が錯綜してるけど、ぜったい個々の学説で事案処理できないだろwwって思うわ
837 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 04:30:05 ID:???
>>835 「こいつこの程度かよ」ってのが他の学者とか学生に思われるのが怖いんだろ。
838 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 11:30:19 ID:???
名前だけで敬遠されてる感のある「たのしい刑法」は練習問題+解答がついてる はじめて刑法の勉強したときは答案なんてどうかけかばいいのかサッパリだったから有難かった
839 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 11:55:05 ID:???
>>838 だがその解答も学者が書いたものではなかった気がする。
840 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 12:02:59 ID:???
マジで?なるほど、どうりで予備校本っぽい答案だと… でも当時はありがたかったんだよな 今はもう本棚の奥底で眠ってて参照もしないけど
841 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 15:07:05 ID:???
木村とか前田の解答例も酷いからな。 構成要件ちゃんとあてはめてないし。 あれ答練で書いたら点数もらえないよw
842 :
氏名黙秘 :2010/09/06(月) 16:04:46 ID:???
答練の採点って通説か有力説じゃなかったらとりあえず×つけてそう
オイラが初学者時代に使った本に『Lesson刑法37』がある。 前田自身の解答が示されており、当時は重宝した。
844 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 01:07:27 ID:???
>>843 あの解答例酷くないか?
100%論点主義じゃん。
845 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 15:12:52 ID:MR+rmLR8
>>843 司法試験に合格していないんでしょ?
それとも、まだ司法試験に未練がるわけ?
そんな中途半端じゃ、大学院でも落ちこぼれるだけでしょ?
実際、あまり勉強していないみたいだし。
846 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 15:34:48 ID:???
学者の答案という話が出てきたので・・・科目は違うが 事例演習 民事系の答案も中にはヒドイものがある。 ローの学生の優秀答案を手直ししたという触れ込みだが あれは、本試験では落ちる答案だ。
847 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 16:00:09 ID:???
>>816 >>819 >>822 予備校ではスタッフが枯渇しているのです。
予備校本は、最初、かなり優秀な受験生(研究者崩れ)あたりが書いて
それを、そのまま版を重ねているだけ
しかし、最近のスタッフはそもそも勉強量が追い付いていないし、
質の低下が著しいし、何よりもペイが悪くなったので
モチベーションの点でも・・・
旧試全盛時代には、「さすがだなあ」という称賛の言葉が嬉しかった。
社会では認められないが、書籍が受験生に売れると
「小さな世界でのプライド」が満たされたものでした。
それが、こんな時代になってしまって・・・
848 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 18:23:48 ID:???
前田使ってて刑法が全然なんだけど、山口にしたほうがいいのかな? 新しい?議論を全然キャッチできない
849 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 19:02:05 ID:???
850 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 19:09:31 ID:???
>>847 それって具体的にどこの予備校?
このスレのバカ院生オナニーは甚だ迷惑だが
その話は是非知りたい。
851 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 19:10:49 ID:???
239 :氏名黙秘:2010/09/07(火) 07:28:13 ID:???
>>236 ろくに理解できていないロー生やベテのさも分かっているかのような書き込みばかりだから議論が混乱するんだよな。
下位ローの授業やゼミってこんな感じなのかね。
852 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 20:03:37 ID:???
>>851 何でそんなに偉そうなの?
あなたは司法試験に合格したの?
上位ローの授業ってそんなに凄いの?
853 :
氏名黙秘 :2010/09/07(火) 21:24:17 ID:???
>>849 のような
「それはお前がわかってないだけ」
「それはお前の読解力が足りないだけ」
は、敗北宣言と同じなので無視してよいです
854 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 19:36:44 ID:???
>>848 そもそも出版されてから結構時間たってるだろJK・・・
855 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 20:35:21 ID:???
>>850 Wセミナーだよ。
一時、不合格者のべテに答練の採点をさせていたこともある。
856 :
氏名黙秘 :2010/09/08(水) 22:35:52 ID:???
書研って一度は読んでおいたほうがいい?
857 :
氏名黙秘 :2010/09/09(木) 17:10:46 ID:???
>>856 学者が書いた本じゃないから学術無価値な本だけど
分かりやすい本だから実務の行為無価値を知る上で読んでも損はない。
よく言われるのは、引用が不明、過失が分かりやすい、共謀共同正犯肯定に偏執。
858 :
氏名黙秘 :2010/09/09(木) 19:23:11 ID:???
>>856 .857
まあ、団藤ベースに過失犯と共犯を書き換えたような、予備校本みたいな
通説的な行為無価値とも言えるので学術反価値とまではいえないけれどな。
参考・引用文献の名称自体は、書研時代には巻頭に記されていたよ。
859 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 02:21:31 ID:???
>>857 >>856 さんくす
井田総論を使ってるんだけど「社会的相当性〜」みたいなのがあまりにも出てこないので逆に不安なってきたんだ
860 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 04:12:08 ID:???
結果無価値のスタンダードって西田なの? 山口は異端なんだよね?
861 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 04:15:45 ID:???
刑法は皆一人一説くらいには違う。 山口も刑法総論2版からは割と使いやすいと思うよ。
862 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 04:20:32 ID:P0MaPN2b
西田は各論はいいけど総論は…
863 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 08:55:41 ID:???
公然陳列:ウィニー使い児童ポルノ…33歳容疑者を逮捕
2010年9月9日 11時43分 更新:9月9日 13時8分
ファイル共有ソフト「Winny」(ウィニー)で女児のわいせつな動画を閲覧させたとして
警視庁少年育成課は9日、岡山市北区大元2、無職、倉田友和容疑者(33)を
児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で逮捕したと発表した。
警察庁が1月に運用を始めた監視システムで、倉田容疑者が浮上した。
ウィニーで児童ポルノを閲覧させる行為を公然陳列容疑で摘発したのは初という。
◇監視システムで浮上
逮捕容疑は、7月15日、ウィニーを利用し、ファイル情報を暗号化する
「キャッシュフォルダー」に女児のわいせつな動画2点を記録し、不特定多数が閲覧できる状態にしたとしている。
倉田容疑者は容疑を認め「以前から中学生までの女児が好きだった。09年2月ごろからウィニーを使うようになり、
興味本位で児童ポルノ動画や画像を収集していた」と供述。ウィニーを使った理由については
「動画を収集するのに使い勝手がよかったから」と話しているという。
倉田容疑者のパソコンにはウィニーで収集したアダルト画像や児童ポルノ画像など7万〜8万件の
ファイルが保存されており、同課は解析を進めている。
キャッシュフォルダーは利用者間でファイルを共有・交換する窓口となるフォルダーで、
暗号化したファイル情報が保管される。ファイルは自動的にアップロードされて誰もが
閲覧できる状態となるため、同課は公然陳列に問えると判断した。
http://mainichi.jp/select/today/news/20100909k0000e040030000c.html
864 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 13:19:55 ID:YqDHQyVS
スレ違いは承知ですがどうしても思い出せないことがあるので力を貸してください 前に刑法の授業でアメリカかどっかの事件で 私は宇宙人のなんたらだといって殺人か自殺ほう助した事件があったとおもうんですが 事件名が思い出せません 記憶もかなりあいまいですが、結構有名な事件だといっていたはずなので わかる人いたら教えてください
865 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 13:37:45 ID:dQpOb317
ググレカス!
866 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 13:46:10 ID:???
>>864 なんかあったなそんなの…
刑法の基本書の中で具体例として取り上げれられた気がする
867 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 15:32:23 ID:???
>>861 結果無価値通説みたいなのってないもんですかね?
868 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 20:05:51 ID:???
>>855 が事実だとしたら大問題だけど
あんまり話題が拡がらないね。
869 :
氏名黙秘 :2010/09/10(金) 20:07:16 ID:???
他の資格ならともかく、司法試験でWセミに行く人はあんまりいないのでは…
870 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 03:24:04 ID:???
宇宙人
871 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 03:57:32 ID:???
塾は採点は全員弁護士とパンフレットに明記 辰巳は合格者または弁護士 セミナーは回廊糞べて
872 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 03:59:00 ID:???
採点は学者にやってほしいわ
873 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 07:34:08 ID:???
刑法は学説に入りこまないのが合格の近道。 やたら「学生マニア」の連中は、大体、落ちてた。 オイラは、スタンダード100、演習本、伊藤塾論文問題集、短答過去問パーフェクト、肢別本を何度も繰り返して、今年合格した。
874 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 07:35:08 ID:???
○学生マニア
875 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 07:35:21 ID:???
876 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 10:42:09 ID:???
>>873 自分は今年ローの試験なんだけど、、ローの試験でいかにも予備校的な答案を書くのは不安
合格したら軌道修正しようと思ってる
877 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 11:09:17 ID:???
>>876 軌道修正は基本書を徹底的に読み込むことではない。
878 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 11:38:30 ID:???
>基本書を徹底的に読み込むことではない。 誰もそんなこと言ってない件
879 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 12:20:44 ID:???
基本書は上限2冊だな 1冊で十分 俺は結局西田で足りてる 足りてるから書研大塚大谷前田山口もあるけどほとんど出番がない 他の法律も同じ
880 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 12:32:26 ID:???
リーガロイヤル総論各論でオケ
881 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 12:59:47 ID:???
ニューオータニ総論各論も使える
882 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 13:57:20 ID:???
883 :
氏名黙秘 :2010/09/11(土) 13:59:37 ID:???
>>873 さんは基本書は一冊も使わなかったのですか?
884 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 01:51:29 ID:???
>>883 ローの授業で指定された教科書は買ったけど、辞書代わりに用語を調べる時に使ったくらい。
2000人以上も合格者がいるから、みんな、それぞれの方法で合格してるはずであろうから、参考程度に。
885 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 16:10:14 ID:???
逆に予備校本読まなさ過ぎて不安になってきたんだが
886 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 20:53:40 ID:???
>>884 「基本書は辞書代わりに使う」→柴田孝之の言い草だなw
887 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 22:09:22 ID:???
別に柴田の専売特許でもないだろ。 英検1級を受けるのに、「現代英文法大全」を中心に勉強するのか? 会計士の簿記を勉強するのに「企業会計原則全集」を中心に勉強するのか? 分厚い基本書を読み込めとか言ってる学者教員は、「英語をマスターするには、英和辞典を読み込め」と言ってるのと同じ。
888 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 22:18:57 ID:???
柴田信者乙^^
889 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 22:31:11 ID:???
890 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 22:32:51 ID:???
法学の基本書を現代英文法大全、企業会計原則と一緒くたにするのはどうなんだ? 普通に通読できるだろ。基本書は読むためのものだ。
891 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 22:44:32 ID:???
現代英文法大全も、読むためのもんだろw
892 :
氏名黙秘 :2010/09/12(日) 22:46:07 ID:???
つ、好きに勉強すれば?
893 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 00:33:19 ID:???
そこで例示されてるものは、法律学で言えば六法なり判例六法に相当するものだろ
894 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 00:35:37 ID:???
だよな 人それぞれだからいいんだけど、基本書に対する意識ってこうも違うんだなぁ てか別に予備校本って必須じゃないよね?
895 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 02:25:59 ID:jI2EcjJP
>>887 「現代英文法大全」に匹敵するのは研究書とか注釈書とかだろう。
でも受験生でも「ロイヤル英文法」くらいは読むだろ。それが基本書だ。
896 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 09:02:43 ID:???
山口の刑法総論さ、大事なトコは全部 問題探求参照になってて単独じゃ使えなくないか?
897 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 13:15:07 ID:???
ロイヤル英文法を通読って、東京外大受験生でもやらんだろ。
898 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 14:07:58 ID:xyrFNJAY
共犯関係からの離脱と共犯の射程の問題を、どのような基準で区別すれば良いですか
899 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 15:25:57 ID:???
基本書オモスレー
900 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 15:27:46 ID:???
試験に受かるだけなら予備校本でいいんじゃね
901 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 15:44:11 ID:???
山口刑法の和訳本出してくれ なんだあの日本語は
902 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 17:19:41 ID:???
>>898 質問の意味がよく解らないのだが、もう少し詳しく具体的に。
903 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 17:22:47 ID:???
>>898 因果的共犯論からすれば
犯罪に対してどの範囲で因果性を与えたかが共犯の射程(範囲)の問題
既に与えられた因果性がどの程度、どの範囲で解消・消滅したかが離脱の問題
故意の問題は全く別(因果性を与えた事実への認識の問題)
904 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 17:51:38 ID:???
905 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 18:00:46 ID:???
山口使ってるやつとかいたのか 早く別のにしたほうがいいよ
906 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 18:01:03 ID:???
>>896 「全部」って、ざっと数えたが10箇所もないぞ。
それも全部が「大事なトコ」ではない。
結論として無視してよい。
問題探究の当該箇所に当たると迷路に嵌ること請け合い。
907 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 18:06:18 ID:???
908 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 18:27:23 ID:???
>>905 そうは言っても一度山口にハマると容易に脱け出せない魔力がある。
909 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 18:43:02 ID:???
山口か西田かという論争は過去何度となく繰り返されしかも決着がついていない。 不毛な論争は止めて別の話題に移ろうぜ。
910 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 18:55:03 ID:???
>>909 それもそうだな。
共同正犯の成立要件について悩んでいるんで、よければ教えてくれぬか?
911 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 19:04:41 ID:vtX2udDi
>>903 ありがとうございます
>>902 例えば、XとYがAを強姦したとして(実行共同正犯)、その後、Yがこの際財物を奪取しようと思い立ちXを誘ったところ、Xが「俺帰る」といい帰ったため、Yが単独で財物を奪取した、という事例があるとします。
このとき、Yには窃盗(強盗)罪が成立するとして、XがYの奪取行為につき窃盗(強盗)罪が成立するか検討するにあたり、
Xは共犯関係から離脱した(していない)として検討するのか、奪取行為につき強姦の共犯関係の射程が及んでいるのかとして検討するのか、疑問なので質問しました。
912 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 19:35:36 ID:???
>>911 共犯の離脱の問題ではなく、XとYとの間に窃盗(強盗)についての新たな
共謀が成立したかどうかを問うのが判例の立場ではなかったか。
913 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 19:56:49 ID:???
西田信者は山口批判しかしねぇなwwww
914 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:02:21 ID:???
山口いいんだけど本当何書いてあるのか理解するのに論文研究ぐらいの時間が必要 文学部教授が難解って言ってるのに学部生ごときにどう理解しろと
915 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:10:12 ID:???
刑法入門くらいの日本語で書いてくれると助かるんだが 言葉難しくして誤魔化してるんじゃないかって思ってしまう
916 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:11:18 ID:???
山口(笑)はないわ
917 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:13:31 ID:???
理由も述べずに()とかでごまかしちゃう奴って
918 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:15:45 ID:???
理由ならさんざんでてんますよ山口信者さん^^
919 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:20:39 ID:???
法律が説得の技術である以上、悪文はダメよ。
920 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:21:50 ID:???
東大の指定教科書批判とはいい度胸してる
921 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:25:08 ID:???
そりゃ山口が自分で指定するからだろw
922 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:56:56 ID:???
佐伯仁志先生のほうが凄いと思う 「佐伯先生と、上智の島田先生は人目見ただけで天才ってわかる」ってうちの大学の先生も言ってた 法教の各論の連載終わったら本出るよね 楽しみ
923 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:57:31 ID:???
東大の指定教科書=判例刑法総論、各論
924 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 20:59:57 ID:???
京大の指定教科書は「たのしい刑法」だぞ!(`・ω・´)キリッ
925 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 21:14:10 ID:???
井田が事例研究刑事法(刑法)出すね
926 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 22:37:26 ID:???
おまえらが単に論理展開についていけてないだけだろw 山口著作は論旨明瞭明快。
927 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 22:45:58 ID:???
論理破綻もな
928 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 22:46:52 ID:???
論理は明快 日本語運用は難解 それが山口
929 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 22:50:56 ID:???
別に難解とも思わんけど、わざわざ使う気にはならない ていうか結果無価値の本自体ry
930 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 22:54:03 ID:???
結果無価値は喰わず嫌いしないである程度知っておかないと受からない
931 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 22:58:01 ID:???
山口は根拠不明な原理を編みだして、そこから演繹することが多すぎる。
932 :
氏名黙秘 :2010/09/13(月) 23:21:48 ID:???
>>930 合格に必要な程度なら普通の基本書や予備校本で補える
どうせ実務では役にたたん
933 :
氏名黙秘 :2010/09/14(火) 01:21:16 ID:???
実務で役に立つとか役に立たないとか、実務経験ない奴がどうやって判断するの? 実務家教員から聞きかじった話とか?
934 :
氏名黙秘 :2010/09/14(火) 08:13:52 ID:???
935 :
氏名黙秘 :2010/09/14(火) 08:14:55 ID:???
ならお前は一生基本書読んでろwww
936 :
氏名黙秘 :2010/09/14(火) 10:16:20 ID:???
もとべて
937 :
氏名黙秘 :2010/09/14(火) 12:30:55 ID:???
論理明瞭意味不明
938 :
氏名黙秘 :2010/09/14(火) 22:02:24 ID:???
誰か空気変えろよ。
939 :
氏名黙秘 :2010/09/14(火) 23:43:18 ID:???
事例研究刑事法1(刑法) 2(刑事訴訟法) 井田良 田口守一 植村立郎 河村博
940 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 00:01:24 ID:???
うーん田口かぁ…
941 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 11:43:32 ID:???
論文試験の直前にざっと見返せるような行為無価値の一冊本ってなんか良いのない? 佐久間の基本講義以外で
942 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 21:55:00 ID:???
藤木の一冊本
943 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 22:44:31 ID:???
田口じゃなくて酒巻or大澤ならよかったのに
944 :
氏名黙秘 :2010/09/15(水) 23:16:59 ID:???
小林充の「刑法」は?読んだこと無いけど 行為無価値の一冊本少ないな
945 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 09:32:00 ID:???
井田一冊本でおけ
946 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 16:02:13 ID:???
井田って一冊本出してたっけ?もう書研買うか…
947 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 19:59:41 ID:???
結果無価値の一冊本なら木村光江があるよw
948 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 20:09:01 ID:???
井田は以前、慶応志木の校長やってたって知ってた?
949 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 20:12:56 ID:???
大学までエスカレーター式だとそういうこともあるんだなぁ
950 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 20:22:36 ID:???
wikiの藤木に関する以下の説明どう思う? また、労働争議が激化する時代状況の下で、いち早くこれに対応し、佐伯千仭の可罰的違法性に関する研究を発展させて、社会通念からみて処罰に値し ない行為に構成要件該当性を認める理由はないとして、団藤の定型説を形式的犯罪論であるとして批判した[7]。リベラルな観点からの市民的な感覚を 取り入れた犯罪理論であり、かかる実質的犯罪論は、その後前田雅英によって承継・発展され、一部の法律実務家からの支持を得ている。
951 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 20:44:11 ID:???
>>950 「藤木の実質的犯罪論が前田によって承継・発展された」というのは明らかな
誤り。藤木の実質的犯罪論と前田のそれとはまったく異なる(というか、前田
の実質的犯罪論は無内容)
「藤木の可罰的違法性が、前田によって承継・発展された」とも読めるが、
これもまったくの誤り。前田は、佐伯・藤木によって構築された可罰的違法性
の理論を破壊した(絶対的軽微と相対的軽微とに分け、前者を構成要件該当性
の問題、後者を「実質的」違法性の問題とした)
952 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 20:53:50 ID:???
>>949 因みに井田自身は義塾だよ。
幼稚舎かどうかまでは知らんw
953 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 20:54:50 ID:???
絶対東大受かったであろうに 勿体ない
954 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 21:20:08 ID:???
>>953 洛南高校が東大をはなから相手にせず京大に進むように
義塾・慶応志木には東大に価値を認めない連中が多い。
955 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 21:22:07 ID:???
950=951 自演ごくろうさんw
956 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 21:28:41 ID:???
価値を認めないんじゃなくて、優秀な内部生は東大に進学して東大を選べない内部生が残るだけじゃないの? だから内部生=馬鹿って言われるんだろ 東大と京大は全く異質だからまだわかるけど
957 :
951 :2010/09/16(木) 21:34:23 ID:???
>>955 違うぞ!
>>950 に真面目に答えただけだ。
いちいち自演だ自演じゃないと言い合うのも面倒だから
これからは全員IDを晒すというルールをつくってほしい。
ったく。
958 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 21:39:04 ID:???
>>956 KOでは内部生・外部生という言い方するの?
959 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 21:50:16 ID:???
>>956 普通の内部生は受験勉強せずにKO大学に入れるのだから
その分青春を謳歌しようと考えるんじゃない?
東大に入ろうというモチベーションがないんだよ。
KOの方がもてるし。
960 :
氏名黙秘 :2010/09/16(木) 23:18:44 ID:???
慶応が話題になったのは漏洩事件以来だなw
961 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 05:32:36 ID:???
>>957 また自演って言われそうだが、俺も同意
他板ではID非表示はNG登録が推奨されてるスレもあるし
このスレ自演自演わめくやつが常駐してるようだから、そんなに気になるなら次からテンプレに入れろ
962 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 12:23:53 ID:???
警視庁捜査1課は17日までに、強姦などの疑いで、東京都目黒区東が丘、慶応大法学部の
代田一平容疑者(21)を逮捕した。
逮捕容疑は16日午前3時ごろ、東京都港区のマンションの一室に侵入、室内にいた30代の
女性を連れ出し、非常階段で暴行した疑い。
捜査1課によると、代田容疑者は15日夕からこのマンションの友人の部屋で飲酒していたが、
気分が悪くなったために部屋を出た。戻る際、間違って別の階の部屋に向かい、鍵が開いていた
ため侵入。この部屋に遊びに来て、寝ていた女性を抱えて連れ出したという。
女性の知り合いで部屋の住人は就寝中で気付かなかった。事件後、被害女性から通報を受けた
捜査員が、マンションの近くにいた代田容疑者に職務質問し、容疑を認めたため任意同行を求め、
事情を聴いていた。
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010091701000343.html
963 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 12:27:24 ID:???
たまに元ヴェテが名無しで自演するからなぁw
964 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 12:38:12 ID:xW3OA6FL
じゃあ以降ID表示で 自演自演わめく奴は全員同一人物なんだろうなきっと
965 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 19:55:34 ID:???
966 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:00:38 ID:???
先輩方!ちょっと質問してもいいですか?事後強盗罪についてなんですけどm(._.)m
967 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:01:18 ID:???
押尾学の裁判、例の「十中、八、九」の判例が随分影響を与えてるよね。
968 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:06:54 ID:???
>>966 みたいなバカが紛れ込まないようにするためにも
ID表示を推奨した方がいいな。
969 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:09:32 ID:???
馬鹿なのはわかってますが(・_・、)、質問があったんです。。。
970 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:11:09 ID:???
どうぞ
971 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:24:06 ID:???
>>967 検察側は「適切に救急搬送すれば9割方救命できた」とする救命医2人の証言などをもとに、容体急変時に119番していれば田中さんをほぼ確実に救命できたと指摘していた。
これに対し、押尾被告は公判で「MDMAを田中さんに渡していない。人工呼吸や心臓マッサージなどの救命措置をした」と述べ、遺棄致死罪とMDMA譲渡の無罪を主張。
弁護側も「田中さんは容体急変後にあっという間に亡くなり、119番しても救命可能性はきわめて低かった」と述べていた。
972 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:31:52 ID:???
973 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:34:05 ID:???
学部の試験のことなんですが、 【甲、乙が丙の家に窃盗に入ろうとした。甲が侵入及び盗みを、乙は見張りを担当。 甲がC宅に侵入して物を物色し始めた時、丙に見付かり捕まりそうになったので、甲は丙を殴って逃げた】というケースで質問です。 甲の罪責を検討するにあたり、事後強盗の法的性質を書くっていうのはおかしいですよね?やらかしてしまったんです(・_・、)
974 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:36:59 ID:???
落ち着いて考えたら、甲の罪責は、普通に窃盗と暴行の時間的場所的密着性を検討してあてはめするだけですよね(・_・、)。単位落としたかなぁ。。。
975 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:39:44 ID:???
976 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:40:09 ID:???
その顔文字は必要ないぜ女の子ちゃん
977 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:41:38 ID:???
あ、失礼。。。C宅じゃなくて丙宅です。。。動揺して間違えました
978 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:44:36 ID:???
979 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:46:50 ID:???
可愛くないですが、一応女です(・_・、)
980 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 20:49:01 ID:???
これは、論点大幅外しで0点ですよね。。。
981 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 21:35:30 ID:???
≫toriyamazine 性犯罪問題に関わる言説を見ていて目眩がするのは、 性的興奮→勃起という、医学的に誤った観念を前提として理論構築が行われているケースが非常に多いせいで、 この辺は表現規制を推進する側も反対する側も、 もうちょっと正しい医学知識を前提とした議論にならないものかと思うのだが……。
982 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 21:46:54 ID:???
>>973 何が聞きたいのかよくわからん問題だね。
まぁ学部なら単位落とすほどのことではないでしょう。
甲の罪責で時間的場所的接着性など事後強盗罪の成否をさらっと論じさせて、
乙の罪責で共謀共同正犯の成否、共謀の射程を論じて終わりだな。
共謀共同正犯否定論に立って、問題が乙が丙を殴るものであったなら、事後強盗の法的性質も問題になり得たか。
983 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 21:56:58 ID:???
回答ありがとです。 乙の罪責は、共同正犯かほう助犯かの分水嶺について述べ、あてはめたので、まあ平均ぐらいの点はあるかなと思うんですが、 甲の罪責で事後強盗の法的性質を論じてあてはめるというとんでもないミス。。。 よもや、こんな規範定立、あてはめをする学説はないですよね?(・_・、)
984 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 22:35:21 ID:???
あげんなクズ さっさと消えろ
985 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 22:52:48 ID:???
だが、断る。
986 :
983 :2010/09/17(金) 22:56:24 ID:???
>>984 お前に聞いてないから(笑)
馬鹿は消えな
987 :
氏名黙秘 :2010/09/17(金) 23:22:05 ID:/sUM64b9
ほとんどの刑法学者は優等生だから 顔をげんこつで殴られた経験がない。 ゆえに暴行罪が理解できない。
988 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 07:13:30 ID:???
もとべて
989 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 12:29:50 ID:???
優等生か。。。
990 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 12:43:13 ID:???
なんで女って2chでやたら顔文字使いたがるの? 2chで自分語りしたがるの? ここはお前のブログじゃないんだよ。正直うざい。
991 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 14:54:12 ID:???
やっぱ刑法が一番楽しいな
992 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 17:47:45 ID:???
>>990 顔文字使ったっていいじゃない(>_<)
993 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 22:56:19 ID:???
今、隣の家で児童虐待してるみたい。 知らんふりしてたら 罪になりますか?
994 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 23:04:45 ID:???
通報くらいしてやれよ 罪以前に人としてどうだよ
995 :
氏名黙秘 :2010/09/18(土) 23:06:06 ID:???
今、隣の家で児童虐待してるみたい。 知らんふりしてたら 罪になりますか? って110番してコールの姉ちゃんに聴いてみればいいだろ
996 :
氏名黙秘 :2010/09/19(日) 00:41:23 ID:???
次スレたてとくわ
997 :
氏名黙秘 :2010/09/19(日) 00:42:25 ID:???
ちょっと仕置きしてるのを子どもが大げさに泣いてるだけだろ。ほっといていいよ。
998 :
氏名黙秘 :2010/09/19(日) 07:35:07 ID:???
999 :
氏名黙秘 :2010/09/19(日) 10:25:59 ID:???
いやーそうですねー
1000 :
氏名黙秘 :2010/09/19(日) 10:53:38 ID:???
余裕の1000ゲット(´・ω・`)b
1001 :
1001 :
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